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【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】


1 :2017/12/29 〜 最終レス :2018/01/26
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 81人目【犯罪】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1510916276/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

2 :
■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm

■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」

■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない

■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg

■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg

■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。

3 :
法律板でも、神田水道橋の印象操作虚しく、すべて点滅式(点滅モード)は違法見解です。


自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止](c)2ch.sc
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/shikaku/1506518559/


自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止](c)2ch.sc
https://egg.2ch.sc/test/read.cgi/court/1506610794/

4 :
https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314
おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。

https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176
自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。

https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281
自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。

https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250
帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」

https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240
コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。

https://twitter.com/STORM_RX2/status/383620912614223872
自転車のライト - 自転車で夜の街をフラフラしてると、 淡路町の辺りで若い警官に呼び止められる。 無灯火と疑われたようで、ライトが灯っていることを伝えると、一言。 「点滅はダメなんですよ。」

https://twitter.com/vjroba/status/319496351731822592
警官に自転車のライトが点滅になってるんで常時点灯にするよう言われた。
道交法では点滅は駄目なんだそうだ

https://twitter.com/i2meguri7/status/538331886339112961
うわー夜のネズミ取りは自転車が餌食。 てかめっちゃ警官おるー 何が原因かってーと、ライトなんだよね。 点滅ライトはライトを付けてないのと同じだからダメなんだよね。

https://twitter.com/maruru_h/status/580435679764692994
ええ??自転車のライトって点滅にして使ったらいけないの?? 私「え?そんなの初めて聞きましたよ?」 警官「ルールだから」 私「ルールって何?法律ですか?」 警官「そうそう」 私「知らないなあ」 警官「それは勉強不足だね」 マジか。

5 :
https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371
自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。

https://twitter.com/miiiyan/status/448770162
自転車乗ってたらお巡りさんに止められた。ライト点滅は法律違反だと。いつから?

https://twitter.com/lunafiria/status/108856646616358913
職務質問の時に前方へのライトを点滅させるのはNGって言われた

https://twitter.com/aidatheremin/status/169750957540909056
生まれて初めて、自転車検問を受けた。お巡りさんに止められて、名前を聞かれ、防犯登録ナンバーをトランシーバーで伝えて確認していた。私の自転車では、LEDライトを点滅させていたが、点灯させてないといかんらしい。

https://twitter.com/shouwakasa/status/182470272245448704
警察で言われたけど 夜に自転車のライトは点滅では駄目なんだと
点灯でないとライトを付けてたとは言えないんだと。

https://twitter.com/tatsuyadeath/status/197363849291235330
今って、自転車ちゃんとしてる点滅するLEDの灯り付けてても警察に止められるんだね。
何が正解で何がダメで何を基準にしてるんだろうね〜

https://twitter.com/EqualofHeaven/status/599532396766068736
前照灯点滅させてたらお巡りからそれ無灯火と同じだからって言われたんで、皆さんも気をつけて下さい。

https://twitter.com/09_01_05N/status/609024418929475584
さっきお巡りさんに「自転車のライト(前照灯)は点滅じゃなくて点灯じゃなきゃダメだよー」って注意された。そーなの?もう10年以上ずっと点滅で乗ってたよ。

https://twitter.com/BNSH/status/650340265778147331
さきほど警官に止められるまで知らなかったんですけど、自転車のフロントライトは、点滅させて使っちゃダメなのね。

https://twitter.com/saru_chan/status/659167225442467840
自転車のライトの件ですが交番で聞いてみたした。確かに点滅では厳密にはダメだそうです。

6 :
https://twitter.com/Nkansimyk/status/244479763782184960
帰りに警察に呼び止められた。
「ライト点滅だと灯火にならないからね?」

https://twitter.com/y_y_t_19780923/status/262234256066113536
警察につかまった(^◇^;)
いつからチャリのライトの点滅が禁止になったの(?_?;)?

https://twitter.com/oshiodayo/status/554490978069798912
チャリに乗って銭湯に行く途中に防犯登録の確認で池上警察の巡査に止められた。その時 ライトの点滅は法律上点いてないのと一緒なので 点滅はダメですと言われた。

https://twitter.com/bulbousbow_bow/status/260597852886147072
昨日チャリで職質。点滅する前照灯は違反だと言われた

https://twitter.com/lunafiria/status/405591023260155904
点滅ライトはNGだとお巡りに言われた苦い思い出があります

https://twitter.com/yukaiaqua/status/719543368020176896
自転車で検問引っかかった。ライトの点滅はダメだって!

https://twitter.com/hidakat/status/660745176768352256
警官に呼び止められて
●点滅ライトはダメ
●前方10メートルを照らしてないとダメ
と告げられる事案発生

https://twitter.com/humungus_chan/status/496201692820406273
俺も警察官に注意された時に、10m先まで視認できないとダメだし、点滅はダメなんだよね?って言われたわ。

7 :
★警視庁の見解としては、点滅は前照灯ではない。
 見解はリーフレット通り。今年版リーフレットに載らなくなったからと言って見解が変わったわけではない。


☆点滅を自転車で使ってることは不法行為ではない。夜間以外での使用、夜間に複合的に使う分にはOK。
☆ただし、自転車用前照灯としては使えない。
☆前照灯代わりに使った場合は無灯火として扱われる。つまり交通違反・違法。
☆ただし、現状点滅のみの取り締まりは行われていない。
 自転車用点滅灯というものは存在しておらず、自転車用前照灯に点滅モードが付いている状態なので、
 現場警官がその都度注意し、点灯モードに切替えてもらってるだけというのが現状。
☆頑なに警官の注意・指示に従わない場合は、検挙もありうる。


つまり、前照灯として使うことは駄目だが、昼間に使ったり自転車に付ける分には合法。
前照灯として使ったら無灯火として違法。
これが答え。

点滅モードがオマケとしてついてる状態だから、警官が注意して点灯モードに切替えさせておしまいっていうのが現状だ。
点滅モードだけの商品が発売されないかぎり、検挙はないだろうね。
だが、ライトメーカーもそんなものは作らないでしょう。
ライトメーカーの見解も一様に
「点滅は前照灯として使えない」
です。

8 :
違法

9 :
★点灯派、常識派、遵法派、健常者 ←正解
■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない
■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう


★点滅派・常識的合法派 ←気持ちはわかる
■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。
■法を判断する機関は裁判所だけだ。

-------------ここまで健常者-------------


★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者 約1名 ←ホンモノの気違い
■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる!
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!
■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い
■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様!
■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!
■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。
■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ!
■俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ!

10 :
神田水道橋の言葉遊び要らない

11 :
以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。

以後狂人点滅爺が「おR」などと卑猥用語を喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願いますw
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw


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│  │            /   \⌒\  ノ\ . /        \
│\/ヽ          /             \. /          \
│   │\     │  │ <── ̄ ̄ ̄──). /            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│   │ ヽ    │  \  \皿皿皿皿皿皿/ /
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12 :
患者の女児計11人に対し、下腹部をスマートフォンで撮影するなどのわいせつな行為をしたとして、強制わいせつなどの罪に問われた   

名古屋大学医学部附属病院(愛知県県名古屋市昭和区)の医師、服部浩平被告の初公判が2日、名古屋地裁で開かれ、被告は起訴内容を認めた。

 検察側は冒頭陳述で、大学生の頃から幼い子どもを性的な対象として見ていたと指摘。

「診療上の必要がなかったにもかかわらず、性的な欲望を満たすために犯行に及んだ」と述べた。

起訴状などによると、平成27〜29年、研修医として勤務していた名古屋大学医学部附属病院の病室や診察室で、13歳未満の女児11人にわいせつな行為をしたとしている。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4853928.htm

13 :
議論の必要性もなく違法。

14 :
でも誰か反論とか議論してくれないとつまらん

15 :
だって合法論唱和してる点滅猿はひとりだけだでw

16 :
こか何年目?
毎日毎日同じ人が同じ事を
しかも自転車乗らないのに(だよね?)
凄すぎるな

17 :
>>13
>議論の必要性もなく違法。
正しくは「根拠が何も無いから議論できない」だものな┐(´ー`)┌
テンプレの範疇にすら点滅違法の事実が含まれない。
違法と5年も延々喚き散らしてごらんの有様だよ┐(´ー`)┌

18 :
点滅と点灯どっちも使えばいい話だな 確かに議論の余地がない

19 :
点滅モードの単独使用であれ、法令に抵触する規定が無いのだから片方でいいのだよ┐(´ー`)┌
議論の余地など全く無いわな┐(´ー`)┌

20 :
>>19
法令に抵触する規定?
あるけど?

21 :
>>20
無いよ┐(´ー`)┌
あるのは「おチョンコ序文6(笑)が思いついた、法令に抵触する理由」だけだよ┐(´ー`)┌
実際の事実(笑)既定の法令(笑)お前らの思いつきなんぞで違法になんてならねぇよ┐(´ー`)┌

そもそも、ここの違法派(笑)、おチョンコ序文6(笑)は嘘つきだからな┐(´ー`)┌
https://i.imgur.com/JK6o1Pb.png

22 :
21のリンク、ここを5年に渡って荒らしてるキチガイ点滅爺の痛いところをしっかり突いてるねw

23 :
おっ 始まったかい?

24 :
>>21
法関係の仕事してる俺ww
消防隊の方から来ましたと同レベルだな

25 :
あけましておめでとう┐(´ー`)┌
今年こそおチョンコ序文6(笑)が挙証責任を果たせますように┐(´ー`)┌

26 :
点滅爺神田水道橋、年始早々論破されてらww

27 :
年始早々幻覚が酷いようだな┐(´ー`)┌

28 :
法学を学び法律関係の仕事に就くと、警察が立法になるのな┐(´ー`)┌
https://i.imgur.com/3x0hTgw.png

おチョンコ序文6(笑)の言う「法関係の仕事」ってさ、
ここで「点滅は違法!」って喚き散らす行為そのものを指しているのだろうな┐(´ー`)┌
合法派にとって「投石の対象」としかならない気違いであっても、
当人は何かしらの無意味な使命を帯びて勤しんでいるのだ┐(´ー`)┌

惨めだねぇ┐(´ー`)┌

29 :
序文6を見てね┐(´ー`)┌
https://i.imgur.com/5jnpiON.png

序文6(笑)
https://i.imgur.com/KJBFIZV.png

おチョンコ序文6(笑)は「法学を学び法律の仕事をしている」筈なのに「目次」すら読むことが出来ない白痴である┐(´ー`)┌

30 :
ライトの点滅が違法なのではなくて、無灯火が違反になる。且つ、点滅は灯火の扱いにならないので 結果として夜間にライトの点滅のみの走行は違反となる。

という認識であってる?

31 :
ここで唐突に仕切り直しかぁ┐(´ー`)┌
法学を学び法律の仕事をしている(笑)おチョンコ序文6が考えた、
点滅違法化の手段そのものだから「間違っている」としか言えないわな┐(´ー`)┌

特に「点滅は灯火に含まない」というあたりがね。
なぜ点滅する灯火が世の中に多数あって、特別な意味を持ったり義務とされたり禁止されたりしているのに、
「灯火に含まない」という考え方が出来るのだろうね┐(´ー`)┌あたまおかしい┐(´ー`)┌

32 :
よくわからんけど まぁ どっちもやっとけば間違いからいいんだけどな

33 :
「よくわからんけど」とヘタれても「併用」には固執するのだな┐(´ー`)┌

34 :
>>33
え? 併用しちゃダメなの? 併用が一番確実じゃね?

35 :
猿 戦術変えろよw オマエの屁理屈はもう全部論破されちゃってんよ! 
点滅猿が認めようと認めなかろうと、此処住民もオマエ以外は全員が違法認識しているw。
下より世間は行政発信メーカー発信Web発信その他発信で 点滅モード=違反 でデフォ認識されている。
此処は点滅猿本人と別人格が合法喚くだけに過ぎない過疎スレw

36 :
>>34
駄目とは言わん、好きにしろ┐(´ー`)┌だが、何が「確実」なの?┐(´ー`)┌
「原付でさえ法定速度は30km/hなのだから、自転車を飛ばしたら速度超過!」というアホに合わせて
トロトロ走ったりするのか?お前は┐(´ー`)┌

>>35
>猿 戦術変えろよw
そこは「辛すぎるので変えてくださいお願いします」だろ┐(´ー`)┌

>此処住民もオマエ以外は全員が違法認識しているw。
「俺ら若干名は違法と認識しているんだ!」認知バイアスを高らかに宣言して何をしたいの┐(´ー`)┌

で、文体からお前は
https://i.imgur.com/3x0hTgw.png
警察立法権(笑)の虚言癖と分かる訳だが、虚言癖が違法と確信しているから何だというんだね?┐(´ー`)┌

37 :
難しく考えなくても担当の行政が違法っていってんだから違法だわね。

38 :
難しく考えなくても 両方使うのが一番安全で確実だわね。

39 :
神田水道橋、繰り返し必死に貼ってる画像に相当トラウマあるんだねw
図星なんだねwww

40 :
>>37
「警官が違反と発言しているのだから行政の見解は違法なの!」
出鱈目過ぎて「難しく考える」事自体が困難だよな┐(´ー`)┌

おチョンコの言う「立法権者の警察行政」とは、「違反と発言した警官」若干名である┐(´ー`)┌
不都合な見解を残した「警察庁」はそこに含まれないとな┐(´ー`)┌

>>39
「俺法律家だけど!」シリーズが1つもテンプレ入りしていないという事は、
発言したおチョンコ序文6(笑)当人も「ホラを吹きすぎた」と自覚があるのだろ┐(´ー`)┌

https://i.imgur.com/l68tNwo.png
あとさ、この発言から違法派である俺を「神田水道橋」と呼称するようになったお前らじゃないんだからさ┐(´ー`)┌
トラウマをわざわざ相手に投影して晒し続けるようなことはしないよ┐(´ー`)┌
こーいうのは気違いだから出来る事なのだからな┐(´ー`)┌

41 :
ハイハイわかったわかった

42 :
脊髄反射の高反応w
顔真っ赤の神田水道橋に初笑いwww

43 :
>>42
鏡に映っているのは「違法派の神田水道橋」ではなく、
「靖国通りの神田水道橋と言えば須田町の事を指すんだよ!」と言い張った田舎者だぞ┐(´ー`)┌

新春早々真っ赤なんだな┐(´ー`)┌
ほんと、おめでたい奴だ┐(´ー`)┌

44 :
たしか警察に問い合わせした返事?を自作したとき自分のことを神田水道橋って名乗ってなかったか?

45 :
>>44
https://i.imgur.com/p3a01Fx.png
だから何?時系列で考えなよ。これが初出だ┐(´ー`)┌

東京の地理に疎い田舎者が、東京では取り締まりが厳しいという妄想に固執して自爆し突っ込まれまくった。
そのトラウマを合法派で特に目立った存在だった俺に投影したものが「違法派・神田水道橋」の始まりだ┐(´ー`)┌

46 :
また、オチンポ、おチョンコに続いて、点灯派に「変なあだ名」をつけんのかよw
そして、そのあだ名の「由来」をしつこく書き続けるんだよな?
同じことを5年間も繰り返して楽しいか?キチガイ君www
法議論で論破されまくりだから、それくらいしかやることないんだろwww

47 :
だからなにってw
「神田水道橋」を自ら一人称で使ったのがお前じゃん。

48 :
>>45 で点滅猿がお気に入りペンネームで埼玉県問い合わせ回答を公開w
見事オウンゴールで墓穴掘るも チッサイ自尊心死守の為、恥を上塗り。墓穴掘りつづけて今日に至ってます。これも猿に言わせると 合法根拠なんだそw
もうねぇなんだかなぁぁぁw としか説明出来ません!

>回答: 神田水道橋(仮)様
 WEBサイトによるお問い合わせについて回答いたします。
 自転車の前照灯については、
 埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。と定められています。
 「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。
 市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。
 お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。
 違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。
                                (電話番号 )
 このたびは埼玉県へのお問い合わせありがとうございました。

☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。
 埼玉県庁 県民生活部 防犯・交通安全課
 安全教育・指導担当  
 電話:
 FAX:
 mail:
 〜自転車も のれば車の なかまいり〜
☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。

49 :
>>45

> 合法派で特に目立った存在だった俺



俺を笑いR気かwww

50 :
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」

51 :
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

52 :
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

53 :
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

54 :
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

55 :
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

56 :
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

57 :
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もある。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。

58 :
>>46
>見事オウンゴールで墓穴掘るも チッサイ自尊心死守の為、恥を上塗り。墓穴掘りつづけて今日に至ってます。これも猿に言わせると 合法根拠なんだそw

>>2
■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。



 「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。

自分たちが何を主張してテンプレに突っ込んだかという事を理解できているのかね┐(´ー`)┌

>>47
>「神田水道橋」を自ら一人称で使ったのがお前じゃん。
だから何?┐(´ー`)┌
俺はこの田舎者を嘲笑う意味で「神田水道橋」を自称しているのだよ┐(´ー`)┌
わかったかい?東京コンプを炸裂させている田舎者さん┐(´ー`)┌

59 :
>>58
>「神田水道橋」を自ら一人称で使ったのがお前じゃん。
だから何?┐(´ー`)┌

だから何? ってw
だから猿は 基地害w  それぐらい読み解けよ文盲w

60 :
>>59
「靖国通りの神田水道橋と言えば神田須田町交差点の事!」という違法派の軽率な発言は、
「神田水道橋発言を追及したから」「神田水道橋を自称したから」合法派の落ち度となった。
こんな統失の防衛機制なんて読み解きようがねぇよ┐(´ー`)┌

61 :
水道橋は神田とは無縁、今は御役所仕事のお陰で神田を名乗るエリアが拡散して
訳分からん状態だがな
江戸っ子は水道橋の水で産湯なんか使わないものさ

62 :
どっちでもいいんだよ そんなことは

63 :
そうかい?┐(´ー`)┌
埼玉県見解を違法ソース(笑)に捏造した指摘には食い下がらず、
「靖国通りの神田水道橋発言」に食いついてきたのだから、当人にとっては死活問題なのだろ┐(´ー`)┌

64 :
>>63
翻訳

必死にすり替えようとしたのに乗ってこない

65 :
「返答がないのは都合が悪いから」と常々発言してチョンコが食い下がらない、
「どっちもどっち」と誤魔化すという事は、チョンコにとって都合が悪いのだろうと判断するだけだよ┐(´ー`)┌

66 :
警察立法権て点滅君のオリジナルだよね?

67 :
>>66
何で?┐(´ー`)┌
「立法権者の警察行政(笑)」発言を「警察立法権」と表現したから、これは違法派の失言!ってか?┐(´ー`)┌

失言したのは俺だが悪いのは合法派!wwwほんと、おチョンコ序文6(笑)は「投影」の名手だね┐(´ー`)┌

68 :
神田水道橋は、年末年始も点滅合法に必死だね。

俺は今日から暇つぶしに相手してやるよ(笑)

>>58
>俺はこの田舎者を嘲笑う意味で「神田水道橋」を自称しているのだよ┐(´ー`)┌

何が起源か知らんが、自称してるなら、
┐(´ー`)┌
を使ってるお前が「神田水道橋」でいいんじゃないの(笑)

69 :
>>58

>「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。

お前はいつもこれを根拠に、点滅合法を主張するけど、埼玉県は以下のようにも言ってるので、点滅合法の根拠にはならないね。

>市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
> 常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
> 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
> メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
> それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。

70 :
>>67


「立法権者の警察行政(笑)」も点滅君のオリジナルだよね?

71 :
点滅爺(神田水道橋)、新年早々、また統失特有の妄想ばかり語ってるねw

「都心で点滅自転車が警察に注意されてる事実」が書き込まれただけで、
自分の脳内妄想と違うもんだから「嘘だ!嘘だ!」と発狂し、
東京の地理試験をしまくってたのが大元だよなwww
これから、田舎モンのお上りさんは困るよなw

72 :
>>68
>何が起源か知らんが、自称してるなら、
>┐(´ー`)┌
>を使ってるお前が「神田水道橋」でいいんじゃないの(笑)
誰もそんな話して無いのに何を突然┐(´ー`)┌

>>69
>お前はいつもこれを根拠に、点滅合法を主張するけど、埼玉県は以下のようにも言ってるので、点滅合法の根拠にはならないね。
「LED式は小さい!」という主張よ、埼玉県見解の「例えば点滅する間隔が長く」を省略したね┐(´ー`)┌
違法ソース(笑)はこのように捏造を行わなければ、気違いの脳内に於いてすら成立しないのだな┐(´ー`)┌

>>70
>「立法権者の警察行政(笑)」も点滅君のオリジナルだよね?
この発言はおチョンコ序文6(笑)によるものだだが┐(´ー`)┌
理屈が全く分からないな┐(´ー`)┌

>>71
>「都心で点滅自転車が警察に注意されてる事実」が書き込まれただけで、
>自分の脳内妄想と違うもんだから「嘘だ!嘘だ!」と発狂し、
>東京の地理試験をしまくってたのが大元だよなwww
東京の地理に疎い奴が「都心では取り締まりが厳しく点滅で走る奴は居ない!」
と、実態とかけ離れた主張を繰り返して大炎上した。それが事実だよ┐(´ー`)┌

「地理試験」を仕掛けていたのは我々合法派ではなく、話を振ったおチョンコ序文6(笑)なのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)は、この失態によるトラウマを「地理試験を仕掛けた!」と批判する事で、我々に投影しているのだ┐(´ー`)┌

73 :
>>72
序文6ってどこにあるの?

74 :
>>72
ID:pf9BeRXh
>誰もそんな話して無いのに何を突然┐(´ー`)┌

┐(´ー`)┌
文末にこれを使う奴がふたりいるのか?

>>40
ID:kAQC246c
>あとさ、この発言から違法派である俺を「神田水道橋」と呼称するようになったお前らじゃないんだからさ┐(´ー`)┌

同じ人物だろ?

ん?ID:kAQC246cは、違法派か?

いずれにしても、埼玉県に
「神田水道橋」
って名乗って質問したのをアップしたはお前だよな(笑)

75 :
>>72
>「LED式は小さい!」という主張よ、埼玉県見解の「例えば点滅する間隔が長く」を省略したね┐(´ー`)┌
>違法ソース(笑)はこのように捏造を行わなければ、気違いの脳内に於いてすら成立しないのだな┐(´ー`)┌

省略してねえよ。
俺自身が埼玉県に、“市販されいる自転車用ライトの点滅モード”について質問した回答だよ。
小さなライトとは、関係ねえよ(笑)

自分の考えとは違うことは、すべて捏造なんだね(笑)

76 :
>>73
>序文6ってどこにあるの?
発言ならここ┐(´ー`)┌
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1510916276/746

>>74
>いずれにしても、埼玉県に
>「神田水道橋」
>って名乗って質問したのをアップしたはお前だよな(笑)
更に別の話も混ざってしまったな┐(´ー`)┌
何を言いたいのか整理してから書き込めよ┐(´ー`)┌

>>75
>俺自身が埼玉県に、“市販されいる自転車用ライトの点滅モード”について質問した回答だよ。
ああそうだな┐(´ー`)┌
だが、俺の質問に対する返答が元になっているのだから「省略した」事に変わりはないのだよ┐(´ー`)┌

>小さなライトとは、関係ねえよ(笑)
「小さなライトって何?」という質問から始まっているのだから「関係ある」のだよ┐(´ー`)┌

>自分の考えとは違うことは、すべて捏造なんだね(笑)
俺の考え云々関係なく、ここから「だから合法とは言えない」「違法だ」と結論付けたら、それは捏造だね┐(´ー`)┌

77 :
>>76
そのログ俺は見れねえわ。
で、そこに警察がどんな法を作ったって書いてあるの。

78 :
テールランプは夜間点滅おっけーだっけ? 地域によってちじうんだっけ?

79 :
ちがうんだっけ?

80 :
>>77
>そのログ俺は見れねえわ。
>で、そこに警察がどんな法を作ったって書いてあるの。
ログはurlをブラウザに張り付ければ見られるし、警察立法権(笑)はまた別の話だよ┐(´ー`)┌

ほんと、混乱しまくっているねぇ┐(´ー`)┌

ついでに
「立法権者の警察行政」
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1510916276/618
「法関係の仕事をしている俺」
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1510916276/619

これらも全て今現在「公開されている」のだからな┐(´ー`)┌
「見れねえ」なんて嘘をつくなよ┐(´ー`)┌

81 :
>>80
別の話って

この発言はおチョンコ序文6(笑)によるものだ

これ言ったのお前だよ?

どこの誰だか知らないけど警察を立法権者と言ったのは良くないね。
確かに自転車の灯火に関しての規定は立法より委託された警察組織(公安委員会)が定めた行政立法の一つだが、だからといって警察に立法権があると言う訳じゃない。

82 :
>>76
>何を言いたいのか整理してから書き込めよ┐(´ー`)┌

お前は、神田水道橋だ(笑)

>だが、俺の質問に対する返答が元になっているのだから「省略した」事に変わりはないのだよ┐(´ー`)┌
>「小さなライトって何?」という質問から始まっているのだから「関係ある」のだよ┐(´ー`)┌

関係ねえよ(笑)
市販されいる自転車用ライトの点滅モードについて聞いてるんだから、

>「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。

の「点滅する小さなライト」として例示したものとは違うのだよ(笑)

日本語理解できる?

83 :
>>78
>テールランプは夜間点滅おっけーだっけ? 地域によってちじうんだっけ?

テールランプは、反射板がついてればなくてもいいので、点滅していても尾灯の無灯火にはならないね。

84 :
>>80
そのログ、なんかの捏造文かと思ったら、真っ当なことが書いてあってワロタw
つまり、点滅は違法ってことだねw

つまり、自分に都合が悪いことはすべて捏造としたいのが神田水道橋。
そのくせ、自分の作文は自画自賛www
気違いってことだwwwww

85 :
どうでもいいけど、反射板だけでオケって法律変えたほうがいいよな。
テールランプってものすごくだ大事だと思うんだけどなあ

86 :
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (尾灯として点滅させている灯火)」

87 :
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

尾灯を点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

尾灯灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

88 :
尾灯を点滅させることで何がおきるかといえば

  赤色(又は橙色)で、
  夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
  光度を有するもの

赤色(又は橙色)
→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていませんね。
後方100メートルの距離から点灯を確認できる
→後方100メートルの距離から点灯を確認することができる
 点滅の尾灯が消えている時は点いていることができませんよね。
光度を有するもの
→尾灯がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の尾灯が消えている時は法律が守られてせんね。

89 :
これは、
尾灯がついている時は法律が守られていますが、
点滅の尾灯が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

90 :
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

91 :
点滅の尾灯が消えている時は点いていることが確認できません。
では、非常点滅表示も同じじゃないか?と思うかもしてませんが、
消えている時も確認できなければ点滅であることが分かりません。

92 :
せめて、
「点滅モードでも尾灯として認める」
「何らかの事情があり尾灯を点滅させて使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

93 :
但し、規程の橙色又は赤色の反射器材をつけていれば、
点滅させても問題はありません。

94 :
親切な解説、痛み入ります。

95 :
自転車の前照灯・尾灯

法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。

各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしない。

96 :
法律上、無灯火とは・・・?

「無灯火」とは、
法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
と明記されている。

法第五十二条第一項の規定とは、
「道路交通法施行令 十八条」により、
自転車の前照灯は、「各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則」で定められているものをつける行為だ。

各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火(前照灯・尾灯)にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
法律上の無灯火になるのは明白なこと。

97 :
>>81
>別の話って
>この発言はおチョンコ序文6(笑)によるものだ
>これ言ったのお前だよ?
なるほどなるほど。今理解したよ。
つまりお前は、「おチョンコ序文6(笑)による発言」として俺がいくつか貼った物のうち、
JISの目次を読めなかった件1つしか認識できずに「どこに警察立法権が?」と食い下がったのだな┐(´ー`)┌

>>82
>お前は、神田水道橋だ(笑)
だから何?┐(´ー`)┌

>日本語理解できる?
お前がな┐(´ー`)┌
「経緯を一切無視して最後の見解だけ見れば合法になるような事は言っていない!」
お前の主張は、こーいう事だな┐(´ー`)┌

>>84
>そのログ、なんかの捏造文かと思ったら、真っ当なことが書いてあってワロタw
自分の作文は自画自賛www
気違いってことだwwwww
┐(´ー`)┌

98 :
>>97
点滅君は警察に立法権は無いと思ってんだろ。
俺もそう思う、それでいいじゃないか。

その上で現行の法に沿った解釈で取り締まりや指導をする裁量が警察には与えられている。
だから警察が違法であるとアナウンスしてることは受け入れる。
これが俺の考え。

点滅君の考えでは警察にその裁量はなく俺様個人が自分の行動範囲、判断基準で決めたことの方が上ってことだよね。

99 :
行政機関の警察に立法権があったら恐いぜ

100 :
>>97

>「経緯を一切無視して最後の見解だけ見れば合法になるような事は言っていない!」
お前の主張は、こーいう事だな┐(´ー`)┌

草加市の要望に対する警察庁回答もそうだけど、お前は全体を理解せず(できずに)に、自分に都合のいい部分を俺様解釈して、点滅合法と言ってるだけだよね(笑)

101 :
>>98
>点滅君の考えでは警察にその裁量はなく俺様個人が自分の行動範囲、判断基準で決めたことの方が上ってことだよね。
警察にその裁量が無いから、警察の誰が点滅を違反と決定したという事実を一切確認できない┐(´ー`)┌
これが正解┐(´ー`)┌

「警官が違反と発言したのだから警察は違法見解!」おチョンコ序文6(笑)の言い分は荒唐無稽過ぎる┐(´ー`)┌

>>100
>草加市の要望に対する警察庁回答もそうだけど、お前は全体を理解せず(できずに)に、自分に都合のいい部分を俺様解釈して、点滅合法と言ってるだけだよね(笑)
全く逆じゃん┐(´ー`)┌
食い下がって食い下がって部分的に違法見解に改竄できれば、それは違法見解!
ってのがお前らおチョンコ序文6(笑)の言動じゃねぇか┐(´ー`)┌

102 :
>>101
警察に裁量がないからなのか
決定した記録が確認出来ないからなのか
どっちなの?

103 :
>>101
じゃあ、それをピストンセンズリとかいう奴にも言ってやれよw
警官が違法じゃないと言っても関係ないってなw

てか、あの動画の信憑性は、最初からないけどねーwww

104 :
>俺がこの後1つ質問した事が切っ掛けで、キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌

いつまでたっても消えないのだが?

105 :
>>102
両方だよ┐(´ー`)┌
裁量の存在も裁量によって違反と決定した事実も確認できないのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)は、認知バイアスの赴くままに「有権解釈」の存在を予言しているだけ┐(´ー`)┌

>>103
>じゃあ、それをピストンセンズリとかいう奴にも言ってやれよw
>警官が違法じゃないと言っても関係ないってなw
言ってやるのは構わないが┐(´ー`)┌まずおチョンコ序文6(笑)が
「警官が違反と発言したからと言って違反になる訳ではない」と認めないとな┐(´ー`)┌

>>104
>いつまでたっても消えないのだが?
そうなの?┐(´ー`)┌
今でも「なんで違法って書いてあるの?法的根拠は?」という問いに対して、
「判例がある」と返答しているのかい?┐(´ー`)┌

106 :
>>105
矛盾してる。
決定文書の有無を問題にするということは裁量を認めた事になる。
そしてそもそも行政の法解釈に文書化の縛りなどない。

107 :
>>106
>決定文書の有無を問題にするということは裁量を認めた事になる。
全くならないよ┐(´ー`)┌
裁量があるか無いかは文書の有無を問題にしている時点では「分からない」のだ┐(´ー`)┌
そして、「文書が存在していた場合」に「裁量はあった」という事になるだけ┐(´ー`)┌
ほんとおチョンコ序文6(笑)は白痴だね┐(´ー`)┌

>そしてそもそも行政の法解釈に文書化の縛りなどない。
これはおチョンコ序文6の言い訳だ┐(´ー`)┌
裁量があるはず、裁量に沿った見解があるはず。でも「存在は確認していない」ではお話にならないから、
「必ずしも文書化されるとは限らない。この件は無いのだ!」と言い張っているだけ┐(´ー`)┌

108 :
>>105
お前の質問したことには、キャットアイは何も対応しなかったw

  キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌
  キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌
  キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌

> 今でも「なんで違法って書いてあるの?法的根拠は?」という問いに対して、
> 「判例がある」と返答しているのかい?┐(´ー`)┌
また話をずらして誤魔化しやがったwww

109 :
>>108
話をずらしてなどいないよ┐(´ー`)┌
認知症が「この部分」が何を指しているのかを忘れているだけ┐(´ー`)┌

これだからボケ老人はダメなんだよ┐(´ー`)┌

110 :
>>83 >>93

各都道府県によって違うよ。
例えば東京だと、反射板で代用できるのは自転車以外の軽車両に限定しているから、
自転車の反射板を認めていなくて、
尾灯を必ず点灯しなければいけない。

111 :
なるほどな ということはテールランプも点灯用と点滅用で2つ用意するか

112 :
東京都道路交通規則

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
 つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
2 軽車両(自転車を除く。以下この項において同じ。)が、夜間、後方100メートルの距離から
 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する
 前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙とう色又は
 赤色の反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の軽車両にあつては、両側にそれぞれ
 1個以上)を備え付けているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の
 自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定に
 かかわらず尾灯をつけることを要しない。

>>110
へー、そうなんだ┐(´ー`)┌
ほんと為にならないなこのスレ┐(´ー`)┌

113 :
まぁ 前も後ろも点灯、点滅両方付けておけば一番安全だよな
点滅だけに固執する理由もないし

114 :
>>107
文書が無いことは裁量がないことの証明にならない。
文書化されてない警察(行政)の解釈の実例はいくらでもある。
そもそも裁量と職務権限は一体。
各都道府県公安委員会が定めた灯火の規定を満たさない前照灯を取り締まる職務権限を持つ各都道府県警察に個々の灯火の適法性を判断する裁量があるのは当たり前。

115 :
>>114
>文書が無いことは裁量がないことの証明にならない。
文書があれば「裁量の存在」を証明するのだよ┐(´ー`)┌
そうでなければ「裁量があるか否かは分からない」となる┐(´ー`)┌

>各都道府県公安委員会が定めた灯火の規定を満たさない前照灯を取り締まる職務権限を持つ各都道府県警察に個々の灯火の適法性を判断する裁量があるのは当たり前。
これはここで言う「裁量」ではない┐(´ー`)┌
ここで言う「裁量」とは、「公安委員会が定める灯火」に無い要件を定めて違反と決定する事なのだからな┐(´ー`)┌

速度超過は法定速度・制限速度の15km/h超過を目安に取り締まられているが、
それは「速度超過とは規定の速度を15k,/h超えた状態」と警察が定めた訳ではないのだからな┐(´ー`)┌

警察にそんな事を決定する権限は無いのだ┐(´ー`)┌

116 :
>>113
そんな意味不明な運用に固執するなよ┐(´ー`)┌

117 :
>>116
ああ うん はいはい 君が正しいよ みんな点滅させていこー

118 :
これでいい?

119 :
>>105
おまえって、息を吐くように嘘をつくんだなw

東京の地理や、警察の見解に拘ってたのおまえじゃん。
キャットアイの見解にも難癖つけてたのおまえじゃん。
挙げ句の果て、価格コムを荒らして偽装動画を作成してたのおまえじゃん。
更に、しつこく、「ピストン氏の動画!ピストン氏の動画!」と喚いてたのおまえじゃん。

おまえって、最近湧いて出てきた「第三者」じゃないじゃん。
5年間、四六時中ここに張り付いて荒らしてる気違いじゃん。
一度も法的根拠を提示できず、ずっと論破され続けてるじゃんwwww

120 :
>>115

> そうでなければ「裁量があるか否かは分からない」となる┐(´ー`)┌

おや?
文書が確認できないから裁量はない警察の違法見解に法的根拠はないって言ってなかったか。

121 :
>>109
あっははは・・・
最初に自分書いたレスを貼ってごらんよ。
指していたものが変わっているのがバレるだろうなw

122 :
>>48
この解答貰ってまだ議論する余地があるってのが凄いな

123 :
>>115
>ここで言う「裁量」とは、「公安委員会が定める灯火」に無い要件を定めて違反と決定する事なのだからな┐(´ー`)┌

取り締まりは全て裁量に基づく
交通規則には定量値は定められていないから取り締まりは裁量で行われる
電池切れを見逃したりするのも裁量

124 :
>>122
これ+違法派有志が寄せられた別回答を公開している

>市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。

*****************************************
 埼玉県 県民生活部 防犯・交通安全課
 安全教育・指導担当 
TEL:048‐830‐2960
FAX:048‐830‐4757
E-mail:a2950-03@pref.saitama.lg.jp
*****************************************

それでも点滅猿は議論を望んでおられますw
ヘッヘッへ もはや日本語の読解力とはほど遠い、宇宙の道交法とでも申しておきましょうか?w 
基地外との議論に疲れ果て誰も居なくして、高らかに合法勝利宣言あげる作戦 としか考えられませんw

125 :
2ちゃんの自転車板等で「点滅猿=神田水道橋は基地」と記載があるのならば、
それ自体が日本人としての規格に適合していない可能性が考えられます。

126 :
相変わらずリンク切れの広報テンプレばかりだな。
警察とかが本気で違法扱いしてるならさすがにリンク切ればかりはおかしい。
はっきり言って白でも黒でもない。グレー。
街の警察も基本スルーしてます。

127 :
点灯絶対派が曖昧にしてるところ→
「完全合法の点灯ライトって逆に何?多くのライトはグレーなんでは?

近くしか照らしてなくて10m先の物を照らしてないママチャリなどは違法?
「前方」というのは法律や、現実的にはまん前真正面だけではないのだが、jis準拠でもやたらとスポット光なライトがあるがそれは?
「jisだからとにかく合法」と言うなら、
jisは結局、街中など街灯でかなり見えることを前提に基準を決めているということに他ならず、
jis規定自体がテキトー曖昧(「とにかく10m先が一部でも照らせればいいんだ〜」と欺瞞的。)なわけ。

*前方とは&#160;
https://kamezo.jimdo...9%E3%81%A8%E3%81%AF/&#160;
>まとめ&#160;
道路交通法の「前方」とは特に限定されていない限りは真ん前だけけでなく、斜め前(車両の先端から真横に引いた線よりも前)を含んでいる。&#160;

*任意標準&#160;
JISそれ自体は、JISに適合しない製品の製造、販売、使用、JISに適合しない方法の使用などを禁ずるものではない。この意味で、JISは基本的に任意標準である。

結局元の法律の本質や現実性としては
実際に人間の目で、ある程度広範囲に「10m先(現実的にはもっと先まで)を確認出来る」ことを求めてるとするほうが自然。&#160;
だから街灯により視界が確保されている街中で、点滅や近くしか照らしてないようなライトがグレー扱いなのは自然。
jis基準のテキトーさや欺瞞性の野放しもそういうことかと。

128 :
&#160;*例の電話問い合わせ動画でも&#160;
「法文に明確な説明がないから、違法と断定出来ることではない」的な説明。&#160;

129 :
>>126
すり替えに必死な長文をいっぱい書いてご苦労様だがw
現在警視庁がWebサイト上で公開してる広報は平成29年度分のみだが、それ以前の広報の内容取り消されたとでも言いたいの?

130 :
なんだ

合法とか言ってる人の理屈って、
「JISには従いたくない」
ってことと、
「警察の広報の過去分のリンクが切れてるから、発行しなかったことにする」
というものかwww

合法言ってるのって、餓鬼かキチだなwww

131 :
どっちでもええねん

132 :
ホントになww
しかも自転車乗らないだろ、コイツら

133 :
>>119
>東京の地理や、警察の見解に拘ってたのおまえじゃん。
何で?┐(´ー`)┌
事あるごとに「都心では!都心では!」って喚いてたのお前だろ┐(´ー`)┌

>キャットアイの見解にも難癖つけてたのおまえじゃん。
これ何の話だ?┐(´ー`)┌

>挙げ句の果て、価格コムを荒らして偽装動画を作成してたのおまえじゃん。
これは俺じゃねぇな┐(´ー`)┌

>更に、しつこく、「ピストン氏の動画!ピストン氏の動画!」と喚いてたのおまえじゃん。
これも何の話だ?┐(´ー`)┌脈絡が無さ過ぎる┐(´ー`)┌

>5年間、四六時中ここに張り付いて荒らしてる気違いじゃん。
それお前じゃん┐(´ー`)┌

>一度も法的根拠を提示できず、ずっと論破され続けてるじゃんwwww
これもお前じゃん┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6は「無い」という概念を理解できない未文明人だから、
「法令に規定が無い」という法的根拠を理解できないのだよな┐(´ー`)┌

>>120
>文書が確認できないから裁量はない警察の違法見解に法的根拠はないって言ってなかったか。
「裁量は無い」の根拠は「警察庁見解」だぞ┐(´ー`)┌
そして、警察庁の見解がどうであれ「都道府県警が違反と決定して取り締まりも行われている」のであれば、
例えおチョンコが「裁量」のソースを示せなくても「裁量はある」と認められるのだ┐(´ー`)┌

134 :
>>121
>最初に自分書いたレスを貼ってごらんよ。
>指していたものが変わっているのがバレるだろうなw
お前が貼って論破したらどうだい┐(´ー`)┌

>>122
>この解答貰ってまだ議論する余地があるってのが凄いな
すげぇだろ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6は「取り締まりも行われている」と言い張っているから、
「違反になる可能性がある」というソースが自説を否定するという現実を受け入れられないんだぜ┐(´ー`)┌

>>124
そして「常時」の2文字だけ見て「俺が違法ソース(笑)と認識できる限り続けられる!」と延々食い下がるのだ┐(´ー`)┌

>>125
自ら在日を名乗ったおチョンコ序文6(笑)は日本人じゃないな┐(´ー`)┌

>>128
>jis基準のテキトーさや欺瞞性の野放しもそういうことかと。
JIS法の規定により、テキトーだろうが何だろうが「適法」となるのさ┐(´ー`)┌
故に「厳密に言えばダイナモは違法」なんて戯言は切り捨てていい┐(´ー`)┌

135 :
>>133
困ったときの警察庁w
また逃げたね。
警察庁は当庁の裁量ではないと言ってるだけで各都道府県警察の裁量ではないなんて言ってないぞ。

136 :
結局点滅君は行政に職権による法解釈の裁量があるかどうかも、如何なる法解釈をしたかも公文書化されたものを見なきゃ分からないし認めないというただの馬鹿だってことじゃん。

137 :
>>135
>警察庁は当庁の裁量ではないと言ってるだけで各都道府県警察の裁量ではないなんて言ってないぞ。
「都道府県公安委員会」を名指しにしているのだよ┐(´ー`)┌

その裁量が都道府県警にあると言い張っているのは、虚言癖のおチョンコ序文6(笑)┐(´ー`)┌

>>136
>結局点滅君は行政に職権による法解釈の裁量があるかどうかも、如何なる法解釈をしたかも公文書化されたものを見なきゃ分からないし認めないというただの馬鹿だってことじゃん。
おチョンコ序文6(笑)の言う「行政」ってのはさ、違反と発言した警官だけの話じゃん┐(´ー`)┌
「警察庁に無く、警察庁が都道府県警を名指ししているのに、何故か都道府県警に存在している事になっている。」
「その謎の権限で誰も知らない『有権解釈』が発出された事になっている。」
「その『有権解釈』はJIS法を覆す。」
出鱈目極まりないわな┐(´ー`)┌

ぶっちゃけ、気違いが若干名の警官の発言を見て「思いついちゃった」それ以外の何物でもないよ┐(´ー`)┌

138 :
>>137
×「警察庁に無く、警察庁が都道府県警を名指ししているのに、何故か都道府県警に存在している事になっている。」
○「警察庁に無く、警察庁が都道府県公安委員会を名指ししているのに、何故か都道府県警に存在している事になっている。」
訂正しておくよ┐(´ー`)┌

139 :
そもそもの話、
「都道府県警には警視庁に無い『法解釈を行い規定外の理由で取り締まりを行う』裁量があり、
 自転車の点滅モードはこの裁量によって違反とされ取り締まられている」っておチョンコの主張にはさ、
「裁量」「裁量によって違反と決定した」「その決定に沿って取り締まった」という事実が全くないのな┐(´ー`)┌

「解釈が文書にされるとは限らない」「解釈そのものは警官じゃないからしらない」「馬鹿には分からない」
こうやって意味不明な言い訳を並べている訳だが、ぶっちゃけお前ら何も確認してねーじゃん┐(´ー`)┌
なぜ自分らが確認すらしていない権限やら決定、取り締まりを「存在する」と言いきっちゃうのかね┐(´ー`)┌

140 :
>>133
俺は、確かに「都心では」という都心事情を書いたひとりだ。
実際に都心に住んでるからねえw
田舎者の神田水道橋博士さんとは違うよwww
実際に都心で点滅チャリを注意してたんだから仕方ない。
おまえはそんな「事実」さえも信じることができない、閉鎖病棟の中の統失患者だよな?www

141 :
>>133
じゃあなんで点滅君の盟友あほピストンは公安委員会じゃなく警視庁に問い合わせたんだ?

142 :
合法派は警視庁に取り締まり、そのための法解釈をする裁量があると主張しその解釈に基づいた現場指導、啓発印刷物の配布、公的会議での発言記録を根拠として提示している。
点滅君の主張では公安委員会にその裁量があるというが公安委員会発信の根拠となるものは一つもなくなぜか問い合わせしたと自称するソースも公安委員会以外のものばかり。

143 :
>>115

>速度超過は法定速度・制限速度の15km/h超過を目安に取り締まられているが、
>それは「速度超過とは規定の速度を15k,/h超えた状態」と警察が定めた訳ではないのだからな┐(´ー`)┌
>警察にそんな事を決定する権限は無いのだ┐(´ー`)┌

1km/hでもオーバーすれば違反だ。ただ、実際に何キロオーバーから取り締まるかは警察の裁量だよ。
裁量がなければ、1km/hでもオーバーしていたらすべて取り締まらなければならないことになるよ(笑)

前照灯の点滅が違反だとしても、それを取り締まるかどうかは警察の裁量だ。状況や場所に応じて、警察が危険だと判断すれば取り締まるし、周りが明るくで実害もなければ取り締まらない。ただそれだけだね。

144 :
>>133
>>キャットアイの見解にも難癖つけてたのおまえじゃん。
>これ何の話だ?┐(´ー`)┌

┐(´ー`)┌
これを使う点滅君は二人いるのか?

>「裁量は無い」の根拠は「警察庁見解」だぞ┐(´ー`)┌

警察庁見解って、自転車の前照灯の要件は各県の公安委員会が定めることになっているから公安委員会に相談しろって言ってるだけだよね。

145 :
>>134

>そして「常時」の2文字だけ見て「俺が違法ソース(笑)と認識できる限り続けられる!」と延々食い下がるのだ┐(´ー`)┌

お前が間違った解釈をしているだけで、埼玉県も「常時」確認できないような点滅では違法だと認識してるよね(笑)

146 :
>>140
>俺は、確かに「都心では」という都心事情を書いたひとりだ。
都心では!と言いつつ何一つあってないあの連中の1人かぁ……それはお気の毒に┐(´ー`)┌

>実際に都心に住んでるからねえw
はいはい┐(´ー`)┌東京コンプ乙┐(´ー`)┌

>>141
>じゃあなんで点滅君の盟友あほピストンは公安委員会じゃなく警視庁に問い合わせたんだ?
お前らおチョンコ序文6(笑)が持ってくる「違法ソース(笑)」が警視庁の物だからじゃね?┐(´ー`)┌

147 :
>>142
道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき
(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては
前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

五 軽車両 公安委員会が定める灯火
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

148 :
続き┐(´ー`)┌

警察庁見解
警察庁からの1次回答 D(現行規程により対応可能)
自転車の灯火に関する事項については、自転車の運転者が前方を視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところ、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
御提案の「点滅」の前照灯についてこのような観点から検討する必要があるので、
具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、
地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、
各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。

各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、
それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

149 :
引用が長すぎて貼れないから分割したが┐(´ー`)┌

>>142
>合法派は警視庁に取り締まり、そのための法解釈をする裁量があると主張しその解釈に基づいた現場指導、啓発印刷物の配布、公的会議での発言記録を根拠として提示している。
>点滅君の主張では公安委員会にその裁量があるというが公安委員会発信の根拠となるものは一つもなくなぜか問い合わせしたと自称するソースも公安委員会以外のものばかり。
違法派(笑)が「裁量があると主張し」ている部分に根拠となるソースは無く、
合法派が「無い」と見做す理由にはソースがある。これが現実なのだよ┐(´ー`)┌

150 :
>>143
>1km/hでもオーバーすれば違反だ。ただ、実際に何キロオーバーから取り締まるかは警察の裁量だよ。
>裁量がなければ、1km/hでもオーバーしていたらすべて取り締まらなければならないことになるよ(笑)
実際に「取り締まらなければならない」のだから、これは警察の怠慢なのだよ┐(´ー`)┌

そして、この「怠慢」を「裁量」と呼んでも、点滅が無灯火となる事は無いのだよ┐(´ー`)┌
法定速度・制限速度を1km/hでも超過すればそれは「速度超過」だが、
点滅していようが暗かろうが「灯火は点いている」のだから無灯火ではない┐(´ー`)┌
ここには「抵触する規定があるか否か」で明確なラインが存在するのだ┐(´ー`)┌

>状況や場所に応じて、警察が危険だと判断すれば取り締まるし
「この道に制限速度は無いけど事故が多くて危険だから20km/hを超えたら取り締まるねwww」
おチョンコは警察にこんな権限があると吹聴しているのだが┐(´ー`)┌

>>144
>┐(´ー`)┌
>これを使う点滅君は二人いるのか?
おチョンコ序文6はますます精神状態が不安定になり、「気に障った行為」をそのまま書きなぐっているのだな┐(´ー`)┌
だから話に繋がりが無いにも関わらず、脈絡もなくこんな所にブチ込んでしまうのだ┐(´ー`)┌

>警察庁見解って、自転車の前照灯の要件は各県の公安委員会が定めることになっているから公安委員会に相談しろって言ってるだけだよね。
ここが「埼玉県警と相談しなさい」となっていないのだから、おチョンコ序文6(笑)の主張は成り立たないのだよ┐(´ー`)┌
ほんとおチョンコ序文6(笑)って頭悪いよな┐(´ー`)┌

>>145
>前が間違った解釈をしているだけで、埼玉県も「常時」確認できないような点滅では違法だと認識してるよね(笑)
「常時確認できない状況であれば」だろ┐(´ー`)┌
1秒間に何回も目視できる状態は「常時確認できないような状況」ではない┐(´ー`)┌

151 :
>>150
>実際に「取り締まらなければならない」のだから、これは警察の怠慢なのだよ┐(´ー`)┌
怠慢=裁量=過剰
裁量ってのはそう言うものさ、官吏の裁定に不服が有れば司法の裁定を仰ぐ
警官の見逃し行為を不正と思うならその警官を誰でも現行犯逮捕できる

152 :
>>149
だから、なんで法解釈見解のソースは点滅君が裁量がないと主張する警視庁のものばかりなんだ。
点滅君が解釈判断をする裁量を唯一もつと主張する公安委員会によるソースが一つもないのはどうして。
なぜ公安委員会以外のところにばかり問い合わせするの?

153 :
>>150
>実際に「取り締まらなければならない」のだから、これは警察の怠慢なのだよ┐(´ー`)┌

警察は違法行為ならすべて検挙しなければならないわけではないよ(笑)

>法定速度・制限速度を1km/hでも超過すればそれは「速度超過」だが、
点滅していようが暗かろうが「灯火は点いている」のだから無灯火ではない┐(´ー`)┌

バカだよねぇ。法第52条の要件を満たさない灯火をつけていても、法第52条の灯火をつけたことにはならないよ。


>「この道に制限速度は無いけど事故が多くて危険だから20km/hを超えたら取り締まるねwww」

話を反らしてやがるよ(笑)

>おチョンコ序文6はますます精神状態が不安定になり、「気に障った行為」をそのまま書きなぐっているのだな┐(´ー`)┌
>だから話に繋がりが無いにも関わらず、脈絡もなくこんな所にブチ込んでしまうのだ┐(´ー`)┌

自分の過去の発言は忘れちゃったのね(笑)

154 :
>>150
>ここが「埼玉県警と相談しなさい」となっていないのだから、おチョンコ序文6(笑)の主張は成り立たないのだよ┐(´ー`)┌
>ほんとおチョンコ序文6(笑)って頭悪いよな┐(´ー`)┌

そうだよ。だから、
「警察庁見解」は「裁量は無い」の根拠にはならいということだ(笑)


>「常時確認できない状況であれば」だろ┐(´ー`)┌
>1秒間に何回も目視できる状態は「常時確認できないような状況」ではない┐(´ー`)┌


でたー(笑)
お前が、文章全体から意味を理解できないことがわかったよ(笑)
ちょっとでも確認できるから、「常時確認できない」ではないってか。笑っちゃうねぇ(笑)
あの文章を読めば、「常時」というのは、確認できない時があってはダメだということだよ。

155 :
>>152
>だから、なんで法解釈見解のソースは点滅君が裁量がないと主張する警視庁のものばかりなんだ。
都道府県警に裁量があるのなら、なぜ47都道府県全てから違法ソース(笑)が出て来ないのだね┐(´ー`)┌
「なんで」はお前らおチョンコ序文6(笑)が答えなければならないのだよ┐(´ー`)┌

>>153
>警察は違法行為ならすべて検挙しなければならないわけではないよ(笑)
検挙しなければならないのだよ┐(´ー`)┌
だからピストン氏の音声中にも「違反なのに取り締まらないとなれば云々」含まれていたよな┐(´ー`)┌

>バカだよねぇ。法第52条の要件を満たさない灯火をつけていても、法第52条の灯火をつけたことにはならないよ。
「点滅では満たさない」は、速度超過と違い「規定に無い」のだ┐(´ー`)┌
「抵触するのに検挙しない」と、「抵触する事にして検挙する」は全く違うのだよ┐(´ー`)┌
認知バイアスはこの違いを理解できない┐(´ー`)┌

>話を反らしてやがるよ(笑)
逸らしてなどいないよ┐(´ー`)┌
「点滅モードやダイナモが触れる規定は無い」のだから、「解釈によって触れることにした」のであれば、
俺の「制限速度は警官がノリと勢いで決定できる」は真となるのだよ┐(´ー`)┌

>自分の過去の発言は忘れちゃったのね(笑)
「脈絡が無い」と何度も指摘している┐(´ー`)┌
レスツリーから外れた発言がなぜそこにあるのか、と問うているのだが理解できないかね?┐(´ー`)┌

156 :
>>154
>そうだよ。だから、
>「警察庁見解」は「裁量は無い」の根拠にはならいということだ(笑)
何が「そうだよ」なの?話が全く繋がっていないよ┐(´ー`)┌
裁量(笑)が「都道府県公安委員会」にあると認めたらそこで試合終了だよ┐(´ー`)┌

ほんとおチョンコ序文6は救いようのない馬鹿だね┐(´ー`)┌

>お前が、文章全体から意味を理解できないことがわかったよ(笑)
鏡に向かって暴言吐くの楽しい┐(´ー`)┌

>あの文章を読めば、「常時」というのは、確認できない時があってはダメだということだよ。
それは違うよ┐(´ー`)┌
「常時」「十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば」なのだから、
この「常時」は「確認できない状況が継続している状況」を指すのだよ┐(´ー`)┌

157 :
>>155
点滅君は警視庁が単なる東京都警察だと思ってるのか?
そもそも公安委員会の解釈ソースが一つもないことへの説明になってないぞ。

158 :
>>157
> 点滅君は警視庁が単なる東京都警察だと思ってるのか?
違うの?

159 :
>>158
さすがにまずいと思ってID変えたか?

160 :
>>155
やっぱり、ピストン氏ピストン氏とか言ってありがたがってたの、この気違いじゃんw
結局、コイツが、ピストンとかいう爺の正体じゃんwww
5年間張り付くと、あの手この手で自演して大変なのねんwww

161 :
>>155
>「点滅では満たさない」は、速度超過と違い「規定に無い」のだ┐(´ー`)┌

第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

規定の仕方は同じだ。
政令で定める前照灯をつけなければ違反だね。

162 :
>>156
>裁量(笑)が「都道府県公安委員会」にあると認めたらそこで試合終了だよ┐(´ー`)┌

警察庁見解とは関係ないだろ(笑)


>それは違うよ┐(´ー`)┌
>「常時」「十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば」なのだから、
>この「常時」は「確認できない状況が継続している状況」を指すのだよ┐(´ー`)┌

だから、お前は文章全体から意味を理解できないと言ってるのだよ(笑)

163 :
>>162
自転車乗るの?

164 :
>>162
>それは違うよ┐(´ー`)┌
>「常時」「十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば」なのだから、
>この「常時」は「確認できない状況が継続している状況」を指すのだよ┐(´ー`)┌

点滅猿は埼玉県回答を正確に読解する能力が欠落しているな(笑)
親切な俺がもう一度貼ってやるよ 猿(笑) 確認不可状況が有れば違反。何処にも状況継続とは無い。
>市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
《常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。》

165 :
>>157
警察法

(警視庁及び道府県警察本部)
第四十七条 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。
2 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、
都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条第四項において準用する
第五条第五項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。
3 警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。
4 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

(警視総監及び警察本部長)
第四十八条 都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。
2 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、
都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、
並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。

>点滅君は警視庁が単なる東京都警察だと思ってるのか?
何が違うの?┐(´ー`)┌

>そもそも公安委員会の解釈ソースが一つもないことへの説明になってないぞ。
突拍子も無い事をおチョンコ序文6が言い出しただけだよ┐(´ー`)┌
「なぜ公安委員会の解釈ソースが一つもない」のに違反となるのか、
釈明しなければならないのはお前だ┐(´ー`)┌

警察庁が名指ししているにも関わらず、「なぜ公安員会の解釈ソースが一つもないのか」
これはおチョンコ序文6の言う「行政の施政(笑)」を否定する根拠なのだよ┐(´ー`)┌

166 :
>>160
>やっぱり、ピストン氏ピストン氏とか言ってありがたがってたの、この気違いじゃんw
>結局、コイツが、ピストンとかいう爺の正体じゃんwww
自分が自作自演しているから、他人もそうしていると思い込んじゃうのだよね┐(´ー`)┌

>>161
>規定の仕方は同じだ。
>政令で定める前照灯をつけなければ違反だね。
軽車両には「その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度」、所謂「法定速度」は無い。
故に「原付では30km/hを超えると速度超過となり検挙される」が、
その法定速度で走行する原付を自転車が追い越しても速度超過とはならない┐(´ー`)┌

同じなら「点滅しないこと」という規定を欠く軽車両、自転車で無灯火になる道理が無いわな┐(´ー`)┌

>>162
>警察庁見解とは関係ないだろ(笑)
警察庁見解は発出された時点での事実を列挙してあるのだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)の言う「裁量」は警察庁見解に含まれない。つまり「無い」のだよ┐(´ー`)┌

「無いと書かれていなければ認めない!」そもそも、そんなものがあると言っているのはおチョンコだ。
このスレにしか存在しない統失の妄想をそのまま引用し、否定する公的見解など存在する訳が無い┐(´ー`)┌

>>164
>点滅猿は埼玉県回答を正確に読解する能力が欠落しているな(笑)
>親切な俺がもう一度貼ってやるよ 猿(笑) 確認不可状況が有れば違反。何処にも状況継続とは無い。
>>市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
>《常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。》
「点滅の間隔についての判断ですが」と足したのならもっと分かりやすいだろ┐(´ー`)┌
これは点滅間隔の長短に触れているのであって、一瞬たりとも消えてはいけないという文章にはなっていない┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)は、他者の意見を都合よく捻じ曲げる能力に長けているのだ┐(´ー`)┌

167 :
>>166

>軽車両には「その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度」、所謂「法定速度」は無い。
>故に「原付では30km/hを超えると速度超過となり検挙される」が、
>その法定速度で走行する原付を自転車が追い越しても速度超過とはならない┐(´ー`)┌
>同じなら「点滅しないこと」という規定を欠く軽車両、自転車で無灯火になる道理が無いわな┐(´ー`)┌

何だこの例えは?バカじゃね。

>このスレにしか存在しない統失の妄想をそのまま引用し、否定する公的見解など存在する訳が無い┐(´ー`)┌

意味不明。お前の頭の中、どうなってるの?

>これは点滅間隔の長短に触れているのであって、一瞬たりとも消えてはいけないという文章にはなっていない┐(´ー`)┌
>おチョンコ序文6(笑)は、他者の意見を都合よく捻じ曲げる能力に長けているのだ┐(´ー`)┌

ねじ曲げてるのはお前だよ(笑)
お前の主張だと
「常時確認できない」=「全消灯」
になっちゃうだろ。
「全消灯ではダメです」って当たり前だ(笑)

埼玉県の回答は、どこをどう読んでも、常時、前方を確認できる必要があり、消えていて確認できない時があってはダメということだよ。

こんな簡単な文章も理解できないんだから、5年間、いろんな人から間違いを指摘されても理解できないはずだよ(笑)

168 :
>>167
>何だこの例えは?バカじゃね。
馬鹿でも何でもない。これが「事実」なのだよ┐(´ー`)┌

>意味不明。お前の頭の中、どうなってるの?
どうにもなっていないよ┐(´ー`)┌
「じゃぁなぜ公安委員会の『違法』見解も1件も無いんだぜ?」には答えらえないだけだろ┐(´ー`)┌

>ねじ曲げてるのはお前だよ(笑)
>お前の主張だと
>「常時確認できない」=「全消灯」
>になっちゃうだろ。
だから「点滅間隔」の長短の話だと言っている┐(´ー`)┌
ライトの照射距離を「点滅の滅の時(笑)」で通過し得るなら、「常時」のこの想定に触れるのだからな┐(´ー`)┌

>「全消灯ではダメです」って当たり前だ(笑)
当たり前だよ┐(´ー`)┌
「点滅」には規定が無く、埼玉県は点滅を許可ないしは禁止する権限を持たない。
故に「常識の範疇で」あたりさわりのない回答をせざるを得ないというだけだ┐(´ー`)┌

169 :
>>168
>馬鹿でも何でもない。これが「事実」なのだよ┐(´ー`)┌

例えがおかしいと言ってるのだよ(笑)

>「じゃぁなぜ公安委員会の『違法』見解も1件も無いんだぜ?」には答えらえないだけだろ┐(´ー`)┌

「裁量」とどう関係するのだ?

>ライトの照射距離を「点滅の滅の時(笑)」で通過し得るなら、「常時」のこの想定に触れるのだからな┐(´ー`)┌

支離滅裂で何を言ってるのかわからんよ(笑)

>「点滅」には規定が無く、埼玉県は点滅を許可ないしは禁止する権限を持たない。

話を反らしたね(笑)

そもそも、点滅の許可とか禁止の問題ではなく、要件を満たした前照灯かどうかだよ。
10m先の交通上の障害物を確認できないような状態のあるような灯火では要件を満たせないということだ。

170 :
すり替えに乗らずに話の軌道を修正しよう。
以前も聞いたが点滅君に逃げられたんだが、点滅君は裁量とはなんだと思ってるんだ?

171 :
>>169
>例えがおかしいと言ってるのだよ(笑)
どこがおかしいのかね┐(´ー`)┌
「自転車だけ規定が無い場合」どう扱われているのかって事実そのものだぞ┐(´ー`)┌
「自転車の前照灯だけは違うの!」と思いつく限りの例外を事実として持ち出すお前にとって都合が悪いのだろ┐(´ー`)┌

>「裁量」とどう関係するのだ?
それがおチョンコ序文6が「裁量」と呼ぶ物の実態だよ┐(´ー`)┌
「それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと」を「裁量」と言い換えた所で、
それが管轄を超え都道府県警に存在する事にはならない┐(´ー`)┌

>支離滅裂で何を言ってるのかわからんよ(笑)
そりゃーおチョンコ序文6(笑)にとって都合が悪い話だからだよ┐(´ー`)┌
おチョンコは認知バイアスで物事を取捨選択している。
「点滅間隔の長短の話」という前提条件は、点滅を全否定するには邪魔な存在だから消し飛んでしまうのだ┐(´ー`)┌

>話を反らしたね(笑)
逸らしてなどいないよ┐(´ー`)┌

>そもそも、点滅の許可とか禁止の問題ではなく、要件を満たした前照灯かどうかだよ。
>10m先の交通上の障害物を確認できないような状態のあるような灯火では要件を満たせないということだ。
ここでは「点滅では満たせない」という主張が消えてなくなっているな┐(´ー`)┌

>>170
>以前も聞いたが点滅君に逃げられたんだが、点滅君は裁量とはなんだと思ってるんだ?
おチョンコ序文6(笑)がそこいらの警官の発言を「有権解釈」に置き換える為に創造した謎の概念だろ┐(´ー`)┌
謎の概念だから持ち出している当人も漠然とした話しかできない。
警察の権限として設定されている物であれば「法令で定められ」文書として提示できるものだ┐(´ー`)┌

172 :
道路交通法(法令)「政令で定める」
道路交通法施行令(政令)「都道府県公安委員会が定める」
警察庁の見解「都道府県公安委員会が判断する」
裁量(チョン令)「都道府県警には違反と決定する裁量がある!(根拠無し)
          その裁量によって違反と決定されている!(根拠無し)」

173 :
>>171
うわ〜都合が悪そうだと思うと話が冗長になるね。
行政の裁量とは行政が課せられた職責を果たすために与えられた職権の一つだよ。

174 :
>>173
与えられているなら文書で簡単に示せるよね┐(´ー`)┌

175 :
>>174
まさか警察関連法規を全て並べないと警察の職権を認めないってこと?
職責による行政の行為に必要に応じて下される判断、それが裁量だということだよ。
裁量による判断は公文書化されなければならないという点滅君の独自論については後で相手してやるから、まずは裁量とは職責を課せられた行政が持つものだということは分かったかな?

176 :
>>175
「裁量とは」のおチョンコ定義なんぞ聞いてやる気はない┐(´ー`)┌
それを法令ないしは警官の職務規定から引用して示せ┐(´ー`)┌

ここで自分の言葉しか出て来ないという事は「根拠が無い」と自白しているのと同じ事だ┐(´ー`)┌

177 :
>>176
裁量とは法令に明記されてるものでそれがなければ認めないということ?

178 :
>>177
あと「服務規程」な。「警察の職権」と言い切ったのだから当たり前じゃん┐(´ー`)┌

179 :
>>178
真に馬鹿だね職責を果たすための判断そのものが裁量なんだから特定の規程や書式なんてあるわけ無いだろ。
阿呆なすり替えはもういいから裁量とは職責を課せられた行政が持つものである、これを認めるの。
認めないなら、じゃあどこが持つのか論理的に説明して。

180 :
>>171
>「自転車の前照灯だけは違うの!」と思いつく限りの例外を事実として持ち出すお前にとって都合が悪いのだろ┐(´ー`)┌

>>166
>故に「原付では30km/hを超えると速度超過となり検挙される」が、
>その法定速度で走行する原付を自転車が追い越しても速度超過とはならない┐(´ー`)┌

この例示がおかしいと言ってるのだよ(笑)


>「それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと」を「裁量」と言い換えた所で、
>それが管轄を超え都道府県警に存在する事にはならない┐(´ー`)┌

バカだねぇ。それは裁量云々ではなく、公安委員会に公安委員会規則を定める権原があり、道交法では軽車両の灯火の要件は公安委員会が定めることになっているから、「公安委員会が判断すべき」と言ってるだけだ(笑)

で、その公安委員会規則を基にどのように取り締まるかは、警察に裁量の余地があるということだ。

>「点滅間隔の長短の話」という前提条件は、点滅を全否定するには邪魔な存在だから消し飛んでしまうのだ┐(´ー`)┌

点滅には、LEDやハブダイナモの特性からくる高速な点滅と、点滅モードのように意図的に点滅させているものがあり、
埼玉県の回答は、後者を否定する回答だね。
文章全体を読めばそう理解できるだろ(笑)

>ここでは「点滅では満たせない」という主張が消えてなくなっているな┐(´ー`)┌

意味不明(笑)

そもそも、
>おチョンコ序文6(笑)
ってなんだよ?
お前は、自分の主張に反する者は一人しかいないとでも思ってるのか?

181 :
>>179
>真に馬鹿だね職責を果たすための判断そのものが裁量なんだから特定の規程や書式なんてあるわけ無いだろ。
だから、おチョンコが言い訳の為にしている定義なんぞ聞く耳持ってねぇっての┐(´ー`)┌
「職務を果たす為」であればその「職務」について詳しく規定されるよ。だからそれを「出せ」と何度も言う┐(´ー`)┌

>>180
>この例示がおかしいと言ってるのだよ(笑)
「自転車に法定速度は無い」これの何がどうおかしいんだい┐(´ー`)┌

>で、その公安委員会規則を基にどのように取り締まるかは、警察に裁量の余地があるということだ。
規定に抵触しない灯火を「無灯火」とする「裁量」なるものは存在しないのだよ┐(´ー`)┌
「余地がある」と含めた言い方にしてもそんなものは無い┐(´ー`)┌

>点滅には、LEDやハブダイナモの特性からくる高速な点滅と、点滅モードのように意図的に点滅させているものがあり、
>埼玉県の回答は、後者を否定する回答だね。
>文章全体を読めばそう理解できるだろ(笑)
ダイナモの特性(笑)なんて話はここでは一切出ていないよ┐(´ー`)┌
はい、次の虚言をどうぞ┐(´ー`)┌

>お前は、自分の主張に反する者は一人しかいないとでも思ってるのか?
最低2人はいると認識している┐(´ー`)┌
だから「おまえらおチョンコ序文6(笑)」と呼称しているぞ┐(´ー`)┌

182 :
>>176
>それを法令ないしは警官の職務規定から引用して示せ┐(´ー`)┌

ほんと、バカだよねぇ。
行政法を勉強してきなよ。

法令に規定などなくても、ある程度は、行政庁の自由な判断に従って判断する余地(裁量)は認められているのだよ。

違法行為を取り締まるかどうかも裁量の範囲内だ。違反を見つけたらすべからく取り締まらなければならないわけではないよ(笑)
軽微な違犯なら、素通りされるか、口頭注意で済むだろうよ。

だたし、裁量にも限度があるので、法の趣旨を無視して自由勝手に判断していいわけでもないけどね。

183 :
>>182
>ほんと、バカだよねぇ。
>行政法を勉強してきなよ。
>法令に規定などなくても、ある程度は、行政庁の自由な判断に従って判断する余地(裁量)は認められているのだよ。
行政法にそんな事が書かれているのか┐(´ー`)┌
ならば、行政法から該当する規定を引用してここに示しなよ┐(´ー`)┌

どーせこれも嘘だから出来やしないだろ┐(´ー`)┌

184 :
>>181>
「自転車に法定速度は無い」これの何がどうおかしいんだい┐(´ー`)┌

自動車の速度超過と車両の灯火は共に法律で規定されているという話なのに、自転車の速度の話なんて持ち出してきてどう関係があるのだよ。

>規定に抵触しない灯火を「無灯火」とする「裁量」なるものは存在しないのだよ┐(´ー`)┌

抵触するのだよ。それを取り締まるかどうかが裁量だ。

185 :
>>184
>自動車の速度超過と車両の灯火は共に法律で規定されているという話なのに、自転車の速度の話なんて持ち出してきてどう関係があるのだよ。
法定速度や前照灯・尾灯の点滅共に「他の車両では定義されているが自転車には無い」という共通点がある┐(´ー`)┌
要は点滅モード以上に活発に議論され、自転車の法定速度を主張する馬鹿の分が悪いと分かっている実例は
「お前らにとって都合が悪いから関係ない事になった」だけの話だ┐(´ー`)┌

>抵触するのだよ。それを取り締まるかどうかが裁量だ。
「裁量によって違法と決定されている」から随分とずれたねぇ┐(´ー`)┌
ズレたらズレたで構わないんだけどさ。その「抵触する」ってのは警察以外の何処の判断なの┐(´ー`)┌

186 :
>>183

「行政法」なんて法律なんかないよ。

行政法とは行政に関する法律の総称であり、行政に関連する諸法律に共通する原理や仕組みに関する抽象的な理論だ。
その中から、行政裁量が導かれるのだよ。

一から十まで文字に書かれていないと理解できない君には難しかったかな(笑)

187 :
>>186
>一から十まで文字に書かれていないと理解できない君には難しかったかな(笑)
十まで書かなくても理解はできるから、まず初めの「一」を虚言じゃない現実で示してくれ┐(´ー`)┌
虚言癖が「導かれる!」と言い張った所で聞く耳ってのを持てないからさ┐(´ー`)┌

で、結局今回も「虚言癖がブラフで逃げた」と理解するしかない状況にある訳だが。
狼少年ならぬおチョンコジジイはいつになったら真実を言うのかね┐(´ー`)┌

188 :
>>168
>「点滅」には規定が無く、埼玉県は点滅を許可ないしは禁止する権限を持たない。
>故に「常識の範疇で」あたりさわりのない回答をせざるを得ないというだけだ┐(´ー`)┌
点滅の規定の有無は無関係、交通規則の要求を満たしているか否かだけ
対象を任意の時点で確認できなければならない
一瞬でも確認出来れば良いとはどこにも書かれていない
点滅サイクルが1kHzでも1mHzでも同じように確認できる裏付けが無い
点灯時間も1μsでも100msでも同じように確認できるものではない
科学的に確認できると証明出来ていない以上無条件では点滅灯は前照灯としては機能しない
対象を確認できる保証が無いものを容認する権限を持つ機関は存在しない
存在するのは統失の妄想の中だけ

189 :
>>185
>法定速度や前照灯・尾灯の点滅共に「他の車両では定義されているが自転車には無い」という共通点がある┐(´ー`)┌

自転車の速度は規定はないが、前消灯については規定があるだろ。
規定に合わなければ、点滅であろうと常時点灯であろうと違反だよ。
点滅に関する規定がないから点滅でもいいということにはならないよ。

そもそも、“自動車”の速度制限と車両の灯火の規定の話だったのに、お前が勝手に自転車の速度違反を例にあげてきたから、関係ないと言ったまでだよ。
何が、「共通点がある」だよ。(笑)

190 :
>>189
>自転車の速度は規定はないが、前消灯については規定があるだろ。

(最高速度)
第二二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

自転車は「車両」だ。速度の規定は「ある」のだよ┐(´ー`)┌

>自転車の速度は規定はないが、前消灯については規定があるだろ。
>規定に合わなければ、点滅であろうと常時点灯であろうと違反だよ。
>点滅に関する規定がないから点滅でもいいということにはならないよ。
これは違う┐(´ー`)┌
他の車両では「点滅ではダメ」という規定があるから違反になる。
自転車には無いのだから「点滅でもいい」としかならないのだよ┐(´ー`)┌

>何が、「共通点がある」だよ。(笑)
結局、共通点はある訳だが。お前は何も否定できなかったな┐(´ー`)┌

191 :
>>185

>「裁量によって違法と決定されている」から随分とずれたねぇ┐(´ー`)┌
>ズレたらズレたで構わないんだけどさ。その「抵触する」ってのは警察以外の何処の判断なの┐(´ー`)┌

合法か違法かの判断は法解釈であり、取り締まりにあたる警察が法令に規定された要件に基づいて一次的に行っている。最終的に判断するのは裁判所だ。裁量で警察が勝手に決められるわけではない。警察が違法と法解釈しても、裁判所で合法と判断されれば合法だ。
しかし、裁判所の判断がでるまでは、警察の判断で取り締まりを行える。警察の判断が間違ってると思うなら、取り締まりを受けたものが裁判を起こせばいい。

一方、裁量は、法の趣旨を逸脱しない範囲で、どのように対応するか行政の自由な判断が認められているというものだ。違法なものを合法としたり、合法なものを違法としたりなんてできないよ。

例えば、スピード違反。制限速度を1km/hでもオーバーすれば違反だけれど、裁量で取り締まらないだけだ。1km/hオーバーが裁量で合法になるのではないよ。

ちなみに、公安委員会規則は公安委員会が定めることになっているが、実質は公安委員会規則は事務局である警察が起案しているので、警察の判断で決められるということだ。

192 :
>>191
>一方、裁量は、法の趣旨を逸脱しない範囲で、どのように対応するか行政の自由な判断が認められているというものだ。違法なものを合法としたり、合法なものを違法としたりなんてできないよ。
警察の裁量がそうであるなら、点滅違法の決定ってのは「裁量」より前に存在する。これは分かるな┐(´ー`)┌
この言い訳により「裁量が何であるか」の追及は逃れようとしても、次は「その決定を示せ」という追及が始まるのだ。

誰がそう決めたの?┐(´ー`)┌
はやく言い訳を考えなよ┐(´ー`)┌

>ちなみに、公安委員会規則は公安委員会が定めることになっているが、実質は公安委員会規則は事務局である警察が起案しているので、警察の判断で決められるということだ。
はい、今回も警察の陰謀論を頂きました┐(´ー`)┌
警察がそんな立場にあるなら、思いつきの陰謀論で誤魔化さずとも
「警察は公安委員会名義で見解を出せるし規則も変更できる」のだよ。ならなぜそうしない┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)の嘘と言い訳の連鎖は終わらない、という事だな┐(´ー`)┌

193 :
>>190
>>>189
>>自転車の速度は規定はないが、前消灯については規定があるだろ。

>自転車は「車両」だ。速度の規定は「ある」のだよ┐(´ー`)┌

政令で定める法定速度の話をしてるのに、ちょっと>>189で、「法定」が抜けたからって、揚げ足とってるだけじゃねえか。

>他の車両では「点滅ではダメ」という規定があるから違反になる。
>自転車には無いのだから「点滅でもいい」としかならないのだよ┐(´ー`)┌

それがお前の勝手な俺様解釈というのだよ。
公安委員会規則に定める灯火をつける義務があるのであって、禁止規定がないから合法とはならないよ。点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たせないような灯火は違法だ。

194 :
>>193
>政令で定める法定速度の話をしてるのに、ちょっと>>189で、「法定」が抜けたからって、揚げ足とってるだけじゃねえか。
まだ逃げるのか┐(´ー`)┌
結局、「他の車両にはあるが自転車には規定が無い」を覆せなかった訳だが。
これで何が「違う」のかね┐(´ー`)┌言い訳はまだかい?┐(´ー`)┌

>それがお前の勝手な俺様解釈というのだよ。
>公安委員会規則に定める灯火をつける義務があるのであって、禁止規定がないから合法とはならないよ。点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たせないような灯火は違法だ。
「点滅の有無に関わらず」と逃げたね┐(´ー`)┌
いつになったら「点滅の有無が関わる」根拠を示せるのだね┐(´ー`)┌

警察の裁量によるもの!と延々言っていたら、その裁量を示すことなく裁量ではないと覆す。
覆したら覆したで「じゃぁ誰が決めたの?」という話にまだ「公安と同一組織だから!」と警察が出て来る。
何処まで行っても嘘と言い訳しかないじゃねーか┐(´ー`)┌いい加減にしろよ虚言癖┐(´ー`)┌

195 :
>>192

>警察の裁量がそうであるなら、点滅違法の決定ってのは「裁量」より前に存在する。これは分かるな┐(´ー`)┌
>この言い訳により「裁量が何であるか」の追及は逃れようとしても、次は「その決定を示せ」という追及が始まるのだ。
>誰がそう決めたの?┐(´ー`)┌
>はやく言い訳を考えなよ┐(´ー`)┌

法令に規定された要件に基づく警察の判断だよ。
通達があるかないかは知らんが、そんなもんなくても、法令に明確に書いてあるだろ。

(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

確認できないものは要件を満たさないよ。

>はい、今回も警察の陰謀論を頂きました┐(´ー`)┌

陰謀論か(笑)
現実を知らないんだね。
公安委員は委員会で警察の説明を聞いて判子を押すだけで、自ら企画立案なんてしてねえよ。

>警察がそんな立場にあるなら、思いつきの陰謀論で誤魔化さずとも
「警察は公安委員会名義で見解を出せるし規則も変更できる」のだよ。ならなぜそうしない┐(´ー`)┌

規則を変更する必要がないからだ。

196 :
>>194
>まだ逃げるのか┐(´ー`)┌

話を反らしてるのはお前だよ。

>結局、「他の車両にはあるが自転車には規定が無い」を覆せなかった訳だが。

前消灯の要件の規定はあるよ。規定がないと思ってるのはお前だけだ。

>「点滅の有無に関わらず」と逃げたね┐(´ー`)┌
いつになったら「点滅の有無が関わる」根拠を示せるのだね┐(´ー`)┌

お前の好きな警察庁見解にあるだろ(笑)

>警察の裁量によるもの!と延々言っていたら、その裁量を示すことなく裁量ではないと覆す。

>>185の「裁量によって違法と決定されている」というのは俺の主張ではないので>>191ではあえて触れなかったけど、
裁量で違法と決定されているのではないね。違法なものはもとから違法だ。裁量で、合法なものを違法としたり、違法なものを合法としたりなんてできないよ。

>何処まで行っても嘘と言い訳しかないじゃねーか┐(´ー`)┌いい加減にしろよ虚言癖┐(´ー`)┌

それはお前だよ(笑)

197 :
>>181
どこまで馬鹿なんだかw
くわしく規定されてたら判断、裁量はいらんよ。
公文書化とか詳しい規定とかの話は後で聞いてやるから裁量とは職責を課せられた行政が持つものである、これを認めるの。
認めないなら、じゃあどこが持つのか論理的に説明して。
そろそろ逃げ回るのは止めようよw

198 :
>>195
>法令に規定された要件に基づく警察の判断だよ。
>通達があるかないかは知らんが、そんなもんなくても、法令に明確に書いてあるだろ。
>(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
>確認できないものは要件を満たさないよ。
どこに「明確に書いてある」のだ┐(´ー`)┌
明確に書いてあるというのは↓こーいうのを指すのだよ┐(´ー`)┌

八 走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯
 が消灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52 条第
 1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手
 動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合に
 あっては、この限りでない。
九 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっ
 ては、この限りでない。

>現実を知らないんだね。
>公安委員は委員会で警察の説明を聞いて判子を押すだけで、自ら企画立案なんてしてねえよ。
妄想を現実の一言で誤魔化すなよ┐(´ー`)┌

>規則を変更する必要がないからだ。
また言い訳だ┐(´ー`)┌
これらの事柄は誰が決めたのだね┐(´ー`)┌全ておチョンコの都合で今決めているのだね┐(´ー`)┌

199 :
>>196
>話を反らしてるのはお前だよ。
完璧に逃げたな┐(´ー`)┌

>前消灯の要件の規定はあるよ。規定がないと思ってるのはお前だけだ。
それは違うな┐(´ー`)┌
前照灯の規定に「点滅するものでないこと」という規定が無いという話をしているのに、
お前は「前照灯の規定はある!」と脊髄反射して誤魔化すことにした、というだけだ┐(´ー`)┌

>お前の好きな警察庁見解にあるだろ(笑)
「点滅の有無が関わる」どこに含まれていたのだね┐(´ー`)┌引用して示せ┐(´ー`)┌

>裁量で違法と決定されているのではないね。違法なものはもとから違法だ。裁量で、合法なものを違法としたり、違法なものを合法としたりなんてできないよ。
裁量だって散々喚き散らしていてコレだよ┐(´ー`)┌
そして「元から違法」の「元」がまだ警察にあるのが笑えるな┐(´ー`)┌

>それはお前だよ(笑)
お前だよおチョンコ┐(´ー`)┌
おチョンコの言い分には何ら根拠が無い┐(´ー`)┌
今回の言い訳は「行政法を学べば」笑うしかねーな┐(´ー`)┌

>>197
>認めないなら、じゃあどこが持つのか論理的に説明して。
この「裁量」とは、法令に規定されたものではなくおチョンコ序文6(笑)が内容を決定して警察に与えている物である┐(´ー`)┌
「何処が持つのか」には「お前が持っている」としか答えようが無いな┐(´ー`)┌

なんせ、法令で規定されたものではない事は既にお前自身が認めているのだからな┐(´ー`)┌

200 :
>>199
うん、裁量は法令で規定されたものじゃないよ、法令を運用する法律論での言葉だな。ちなみに裁量があるなら公文書化されてるはずだなんて阿呆な法律論はどこにもない。
さて、裁量とは職責を課せられた行政が持つものである、これを認めるの。
認めないなら、じゃあどこが持つのか論理的に説明して。
この質問に答えたく無いようだから少し話を変えよう。
法令では特定の場面で灯火をつける義務とその灯火を定める権限を公安委員会に委託することが定めてある。
ここまでは納得する?なにか反論ある?

201 :
>>190
>自転車は「車両」だ。速度の規定は「ある」のだよ┐(´ー`)┌
最高速度を制限されている車両は自動車と原付、その他の車両、馬車とか自転車には
最高速度は設定されていない、速度制限標識がある道路では標識の速度が制限速度
その他の道路では無制限、それが法の定め

202 :
>>198

>明確に書いてあるというのは↓こーいうのを指すのだよ┐(´ー`)┌

公安委員会規則とたいして変わらねえなぁ。ただ、明示的に点滅について書かれているだけ。それよりも、10m先云々の方が明確じゃないか。
点滅モードのような点滅間隔だと、消えている瞬間は10mどころか1mm先も照らしていないことはバカでもわかるよね(笑)

>妄想を現実の一言で誤魔化すなよ┐(´ー`)┌

自分が知らないことはすべて妄想か(笑)
もっと現実を知ろうよ(笑)

>これらの事柄は誰が決めたのだね┐(´ー`)┌全ておチョンコの都合で今決めているのだね┐(´ー`)┌

勝手にそう思ってな(笑)

203 :
>>199

>完璧に逃げたな┐(´ー`)┌

自転車の速度違反の話なんて関係ないだろ。話をずらすお前に付き合ってられないだけだ(笑)

>前照灯の規定に「点滅するものでないこと」という規定が無いという話をしているのに、
>お前は「前照灯の規定はある!」と脊髄反射して誤魔化すことにした、というだけだ┐(´ー`)┌

お前が点滅の規定にこだわってるだけだろ。「点滅するものでないこと」という規定が無くても、要件を満たせないものは違反だよ。お前の主張だと、1分間に1秒しか光らない点滅でも合法になっちゃうよ(笑)

>「点滅の有無が関わる」どこに含まれていたのだね┐(´ー`)┌引用して示せ┐(´ー`)┌

現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、
灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。

>そして「元から違法」の「元」がまだ警察にあるのが笑えるな┐(´ー`)┌

違法か合法かというのは、警察が判断する以前に、制定時に決まっているのだよ。

>今回の言い訳は「行政法を学べば」笑うしかねーな┐(´ー`)┌

法学知識のないお前とは思考基準が違いすぎて議論が噛み合わないからだよ。

>この「裁量」とは、法令に規定されたものではなくおチョンコ序文6(笑)が内容を決定して警察に与えている物である┐(´ー`)┌

バカ丸出しだよ。

204 :
重箱の隅に追い詰められ、箸先ツンツンされて(笑) それでもまだ反証してると思い込んでる哀れな点滅猿&#8252;&#65039; 
引くに退けぬ哀れな蚤ほどのプライドw

205 :
> 他の車両では「点滅ではダメ」という規定があるから違反になる。
> 自転車には無いのだから「点滅でもいい」としかならないのだよ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯は、点滅が禁止されていないし、違法でもないから。
違法派は、点滅が違法だなんて言ってないだろ?
(ダイナモの場合を除く)
ここをはきちがえてのイチャモン。

警察庁も言ってる。
「灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視
認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。 」
各都道府県公安委員会が定めている前照灯をつけていれば、
他に点滅させたらライトをつけていても違法にはならない、合法。
もちろん、点滅させたライトをつけていなくても各都道府県公安委員会が定めている前照灯をつけていれば、合法。

他の車両と違い、自転車の点滅は違法にならない。
点滅の有無は合法違法は関係ない。

自転車には「点滅ではダメ」とないから「点滅でもいい」としかならないわけではない。
各都道府県公安委員会が定めている前照灯をつけることをして合法になるんだよ。

206 :
〃"∩ _,,_
⊂⌒(`Д´) ヤダヤダ!
 \_つ⊂ノ
      ジタバタ

〃"∩ _,,_
⊂⌒(`Д´) 点滅は目がチカチカするからヤダヤダ!
 \_つ_つ
      ジタバタ
"_,,_
(`Д´∩ 法律とか難しいことはヤダヤダ!
⊂   (
  \∩ つ ジタバタ
   〃〃

〃"∩ _,,_
⊂⌒(つД´) 点灯だけど赤いヘッドライトもヤダヤダ
 \_ノ⊂ノ
      ジタバタ

  ∩
⊂⌒( _,,_) 可愛いカノジョもホスィ…
 \_つ⊂ノ
     ヒック ヒック

  ∩
⊂⌒( _,,_) zzz…
 \_つ⊂ノ

207 :
>>200
>うん、裁量は法令で規定されたものじゃないよ、法令を運用する法律論での言葉だな。ちなみに裁量があるなら公文書化されてるはずだなんて阿呆な法律論はどこにもない。
>さて、裁量とは職責を課せられた行政が持つものである、これを認めるの。
>認めないなら、じゃあどこが持つのか論理的に説明して。
このように「裁量」なるものは「法令で規定されたもの」ではない。虚言癖の創作物である┐(´ー`)┌
故に、この「裁量」なるものは虚言癖が妄想する「警察」なる謎の組織が持っている物なのだろう┐(´ー`)┌

>法令では特定の場面で灯火をつける義務とその灯火を定める権限を公安委員会に委託することが定めてある。
>ここまでは納得する?なにか反論ある?
ここに「政令で定める」を含めるなよ┐(´ー`)┌

おチョンコ序文6(笑)は追い詰められると毎度こんな感じだね┐(´ー`)┌
「法学を学べば」「法律の仕事をしている」「行政法を学べば」「法膣を運用すうる法律論での言葉」
こういった立場を詐称すればお前の嘘を押し通せると思っているのか?┐(´ー`)┌

そして警察の裁量だから認めろ!と延々食い下がりつつ、その「裁量(笑)」を取り払い、
公安委員会が持つ権限を認めろ!と意味のない設問を投げつける┐(´ー`)┌
「都道府県公安委員会は自転車の灯火を定める権限を持つ」
これは事実だから、お前が「裁量は嘘でしたごめんなさい」と撤回して誤れば認めてやるよ┐(´ー`)┌

208 :
>>202
>公安委員会規則とたいして変わらねえなぁ。ただ、明示的に点滅について書かれているだけ。
「明示的に書かれている」その差を理解できたなら十分だ┐(´ー`)┌
あとは何かしらの文献があるでもなく、お前が思いついただけの「違法になる理由」を喚き散らしているだけだ。
こんな「気違いの戯言」は、現実を突きつけて切り捨てれば終わりだ┐(´ー`)┌

>それよりも、10m先云々の方が明確じゃないか。
>点滅モードのような点滅間隔だと、消えている瞬間は10mどころか1mm先も照らしていないことはバカでもわかるよね(笑)

(方向指示器)
第265 条 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第63 条の2第2項の告示
 で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明
 部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2 節
 及び同章第3 節関係)」に定める基準を準用するものとする。
 一  車両中心線上の前方及び後方30m の距離から指示部を見通すことができる位置の
 前面及び後面に少なくとも左右1 個ずつ取り付けられていること。
 二  方向指示器は、方向の指示を表示する方向100m の距離から昼間において点灯を確
 認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こ
 の場合において、方向の指示を前方又は後方に表示するための方向指示器の各指示部の
 車両中心面に直行する鉛直面への投影面積が7cm2 以上であり、かつ、その機能が正常で
 ある方向指示器は、この基準に適合するものとする。

それよりも(笑)
「方向の指示を表示する方向100m の距離から昼間において点灯を確認できるもの」
消えている瞬間は100mどころか1m先からも見えない事は自称バカ(笑)でも分かるよな┐(´ー`)┌
なぜ点滅する方向指示器はこれで「点灯を確認できる」事になるんだぜ┐(´ー`)┌
おい自称バカ(笑)、釈明しろ┐(´ー`)┌

209 :
>>203
>自転車の速度違反の話なんて関係ないだろ。話をずらすお前に付き合ってられないだけだ(笑)
「自転車の法定速度」同様の事例がどう解釈されたか、その実例は都合が悪すぎて扱えない┐(´ー`)┌
泣きながら「法定速度と前照灯は関係ないだろ!」と喚き散らすしかない┐(´ー`)┌
虚言癖ってのは惨めだねぇ┐(´ー`)┌

>お前が点滅の規定にこだわってるだけだろ。
いや全く┐(´ー`)┌

>「点滅するものでないこと」という規定が無くても、要件を満たせないものは違反だよ。
この主張だけは正しいんだよな┐(´ー`)┌

>お前の主張だと、1分間に1秒しか光らない点滅でも合法になっちゃうよ(笑)
だが、こうやって「点滅周期によっては違反となり得る」という詭弁で点滅全てを否定する┐(´ー`)┌
虚言癖ってのは惨めだねぇ┐(´ー`)┌

>現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、
>灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
>道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
はい残念┐(´ー`)┌「点滅の有無に関わらず」だね┐(´ー`)┌
「点滅の有無に関わる」話は何処に含まれているのだね┐(´ー`)┌やり直せ┐(´ー`)┌

>違法か合法かというのは、警察が判断する以前に、制定時に決まっているのだよ。
「警察が規則を作っている」という主張が消し飛んだな┐(´ー`)┌

>法学知識のないお前とは思考基準が違いすぎて議論が噛み合わないからだよ。
法学知識(笑)それが虚言癖のブラフだという事は分かっているのだよ┐(´ー`)┌
こんな短期間でさえ「権限が何処にあるのか」が定まっていないだろ┐(´ー`)┌
これは「その瞬間の都合で恣意的に決めている」から起こる事なのだよ┐(´ー`)┌

210 :
>>205
>自転車の前照灯は、点滅が禁止されていないし、違法でもないから。
>違法派は、点滅が違法だなんて言ってないだろ?
点滅が「どんな理屈で」違法だとは言っているのだよ┐(´ー`)┌
自分が何を主張しているか分からなくなったのなら、抗弁する前に病院か墓の中に行きなさいな┐(´ー`)┌

>警察庁も言ってる。
警察庁も言っているに「併用を前提とした話」は一切含まれていないな┐(´ー`)┌
そもそも、「併用すれば関係ない」という話自体が「点滅は無灯火」を前提とした話であって、
この議論に一切の関係が無いのだよ┐(´ー`)┌

>自転車には「点滅ではダメ」とないから「点滅でもいい」としかならないわけではない。
>各都道府県公安委員会が定めている前照灯をつけることをして合法になるんだよ。
公安委員会が点滅の有無を定めなかったから「点滅させたからといって違反になる訳ではない」となる┐(´ー`)┌
根拠は何も示せない。食い下がっても新しい情報を持ってきている訳でも無い。
完璧に行き詰ってるじゃん┐(´ー`)┌いい加減諦めたら┐(´ー`)┌

211 :
>>207
>このように「裁量」なるものは「法令で規定されたもの」ではない。虚言癖の創作物である┐(´ー`)┌
>故に、この「裁量」なるものは虚言癖が妄想する「警察」なる謎の組織が持っている物なのだろう┐(´ー`)┌

いい加減にしろよ。
行政による「裁量」の根拠なんて法律のどこにも書かれていないよ。行政法学の常識だ。無知を晒してるだけだぞ(笑)

212 :
>>208

>「方向の指示を表示する方向100m の距離から昼間において点灯を確認できるもの」
>消えている瞬間は100mどころか1m先からも見えない事は自称バカ(笑)でも分かるよな┐(´ー`)┌
>なぜ点滅する方向指示器はこれで「点灯を確認できる」事になるんだぜ┐(´ー`)┌
>おい自称バカ(笑)、釈明しろ┐(´ー`)┌

ほんと、バカだねぇ。
方向指示器は点滅により合図を送るものだ。点灯時に100m先から灯りが点いていることを確認できればいいだけだよ(笑)
消えている瞬間に灯りが確認できないのは当たり前だろ(笑)
「点灯には点滅も含まれ得る」を変な解釈してるから「消えている瞬間」も100m先から確認できると曲解してんじやねえのか?

213 :
>>208
>>91

214 :
>>209
> 「点滅の有無に関わる」話は何処に含まれているのだね┐(´ー`)┌やり直せ┐(´ー`)┌
点滅の有無は合法違法は関係ないからw
関係ない話を持ち出す必要はないだろ。
合法なるのは、各都道府県公安委員会が定めている前照灯をつけることでだ。

215 :
>>211
>行政による「裁量」の根拠なんて法律のどこにも書かれていないよ。行政法学の常識だ。無知を晒してるだけだぞ(笑)
その「裁量」なるものの中味が俺の追及で変化しただろ┐(´ー`)┌
何かしらの文献を引用するでもなく延々自分の言葉を垂れ流す。
突っ込めば「裁量」から「警察立法権(笑)」が抜け出る。こんなものは常識ではない┐(´ー`)┌

嘘も大概にしろと┐(´ー`)┌

>>212
>ほんと、バカだねぇ。
>方向指示器は点滅により合図を送るものだ。点灯時に100m先から灯りが点いていることを確認できればいいだけだよ(笑)
>消えている瞬間に灯りが確認できないのは当たり前だろ(笑)
「当たり前」ねぇ。
言い訳を思いつかないから「方向指示器はそういうもの!」と言い張って逃げたか┐(´ー`)┌

>>「点灯には点滅も含まれ得る」を変な解釈してるから「消えている瞬間」も100m先から確認できると曲解してんじやねえのか?
変な解釈も曲解も何も、方向指示器は100m先から点灯を確認できるものなのだよ┐(´ー`)┌
なぜ前照灯に限って出来なくなってしまうのか┐(´ー`)┌はい、次の虚言をどうぞ┐(´ー`)┌

216 :
>>213
それは「点滅」が視認できるかどうかの下らない理屈であって、何の言い訳にもなってねーよ┐(´ー`)┌
はいやり直し┐(´ー`)┌

>>214
>関係ない話を持ち出す必要はないだろ。
ここまで食い下がって「関係ない」で逃げたか┐(´ー`)┌
結局、点滅の有無が「各都道府県公安委員会が定めている前照灯になるか否か」の根拠は無いという事だ┐(´ー`)┌

217 :
>>209
>「自転車の法定速度」同様の事例がどう解釈されたか、その実例は都合が悪すぎて扱えない┐(´ー`)┌
>泣きながら「法定速度と前照灯は関係ないだろ!」と喚き散らすしかない┐(´ー`)┌
>虚言癖ってのは惨めだねぇ┐(´ー`)┌

関係ない話を持ち出してきて、一人で騒いでるだけだね。
どうぞご勝手に(笑)

>虚言癖ってのは惨めだねぇ┐(´ー`)┌

自分の主張と違うと「虚言」か。
議論にもなりやしねえな(笑)
点滅禁止の規定がないから点滅合法というのなら、1分間に1秒しか点灯しない点滅灯でも合法となるだろ。この場合は違法とというなら、論理的に説明してみろよ。
違法となるのは、10m先の交通上の障害物を確認できないので、公安委員会規則の要件を満たせないからだろ(笑)
点滅禁止の規定の有無なんて関係ないよ(笑)

>はい残念┐(´ー`)┌「点滅の有無に関わらず」だね┐(´ー`)┌
>「点滅の有無に関わる」話は何処に含まれているのだね┐(´ー`)┌やり直せ┐(´ー`)┌

何を言ってるのやら。「点滅の有無に関わる」を持ち出してきたのはお前じゃないか(笑)

>「警察が規則を作っている」という主張が消し飛んだな┐(´ー`)┌

公安委員会規則は警察が起案立案して作成するが、制定される前は効力はないから合法でも違法でもない。
合法か違法かは制定時に決まる。
それを踏まえて、執行機関である警察が法令を執行する。
その適用が間違っているかどうか裁判所が判断する。
裁判所が、警察の法適用が間違っていると判断すれば、警察(公安委員会)は規則を改正する。

>法学知識(笑)それが虚言癖のブラフだという事は分かっているのだよ┐(´ー`)┌

そう思ってるのならどうぞご勝手に。法律板でも君の主張を披露してきなよ(笑)

218 :
>>210
>公安委員会が点滅の有無を定めなかったから「点滅させたからといって違反になる訳ではない」となる┐(´ー`)┌

そうだよ。でも、公安委員会規則に定められた要件を満たす必要があるね。
点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法とはならないよ。


>根拠は何も示せない。食い下がっても新しい情報を持ってきている訳でも無い。
>完璧に行き詰ってるじゃん┐(´ー`)┌いい加減諦めたら┐(´ー`)┌

それはお前だよ(笑)

219 :
>>217
>点滅禁止の規定がないから点滅合法というのなら、1分間に1秒しか点灯しない点滅灯でも合法となるだろ。この場合は違法とというなら、論理的に説明してみろよ。
点滅間隔が問題になるであろう事は、埼玉県やピストン氏音声に含まれる警視庁の見解に含まれるから分かる事だ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯として売られていない、詭弁の為に妄想したおR灯は無灯火になるかもしれない。
その程度の話だよ┐(´ー`)┌

>何を言ってるのやら。「点滅の有無に関わる」を持ち出してきたのはお前じゃないか(笑)
それが「警察庁見解に含まれる」と言い、本文をいんようしたのはお前だよ┐(´ー`)┌
ここは「ありませんでしたごめんなさい」と謝る場面なのだよ┐(´ー`)┌

>公安委員会規則は警察が起案立案して作成するが、制定される前は効力はないから合法でも違法でもない。
>合法か違法かは制定時に決まる。
>それを踏まえて、執行機関である警察が法令を執行する。
>その適用が間違っているかどうか裁判所が判断する。
>裁判所が、警察の法適用が間違っていると判断すれば、警察(公安委員会)は規則を改正する。
だから、「点滅させたら公安委員会が定める灯火ではない」というのは誰が決めたのか示せと言っている┐(´ー`)┌
無いから漠然とした箇条書きを並べて誤魔化すしかないのは分かるがな┐(´ー`)┌

こういった言動全てが「違法派(笑)は法学など学んでいないド素人である」という証左となるのだよ┐(´ー`)┌

220 :
>>218
>点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法とはならないよ。
これが本来の主張なら、撤回すべき主張は撤回して仕切り直さないとな┐(´ー`)┌
それが「議論」なのだからな┐(´ー`)┌

>それはお前だよ(笑)
なんでもかんでも投げ返せばいいという物ではないよ┐(´ー`)┌
警察の「裁量」にせよ、「点滅モードが公安委員会が定める灯火では無くなる」にせよ、
根拠として示したソースは「何もない」のだよ┐(´ー`)┌

これで不特定多数を騙せると思っているのかね?
幸いな事に、ここには誰も寄り付かないから目につかないのだがね┐(´ー`)┌

221 :
>>220
>これが本来の主張なら、撤回すべき主張は撤回して仕切り直さないとな┐(´ー`)┌
>それが「議論」なのだからな┐(´ー`)┌

点滅猿w チッサい自尊心など捨てて負けを認めろやw
今更 仕切り直しなど出来るわけもないだろうw オマエは既に死んでいるw
市販されている前照灯の点滅モードでは公安規則の前照灯要件を満たせない。
とっとと認めて早く消えた方がいいぞw 猿は年齢身長を満たしてもFUJIYAMAもドドンパもダイナソーもご乗車出来ません(笑)

222 :
>>219
>点滅間隔が問題になるであろう事は、埼玉県やピストン氏音声に含まれる警視庁の見解に含まれるから分かる事だ┐(´ー`)┌

そうだよ。だから、合法か違法かは点滅の規定の有無では決められないということだよ。

>自転車の前照灯として売られていない、詭弁の為に妄想したおR灯は無灯火になるかもしれない。

既に売られているかどうかではなく、法律論の話だよ。
お前の主張だと、個人が、周囲が街頭で明るいからと電池節約のため、1分間に1秒しか点灯しない点滅灯を自作して使っても合法ということになるだろ(笑)
法的にあり得ねえよ。

>それが「警察庁見解に含まれる」と言い、本文をいんようしたのはお前だよ┐(´ー`)┌

バカも休み休みに言えよ(笑)
「点滅の有無に関わる」と書いてきたのはお前だろ。俺は、「点滅の有無にかかわらず」と書いたのだよ。そして警察庁見解の該当部分を引用しただろ。それを、
>>209
>はい残念┐(´ー`)┌「点滅の有無に関わらず」だね┐(´ー`)┌
>「点滅の有無に関わる」話は何処に含まれているのだね┐(´ー`)┌やり直せ┐(´ー`)┌

って、頭おかしいといか思えねえな(笑)

>だから、「点滅させたら公安委員会が定める灯火ではない」というのは誰が決めたのか示せと言っている┐(´ー`)┌
>無いから漠然とした箇条書きを並べて誤魔化すしかないのは分かるがな┐(´ー`)┌

そんなことくらい条文読めば解るだろ。

223 :
>>220
>これが本来の主張なら、撤回すべき主張は撤回して仕切り直さないとな┐(´ー`)┌
>それが「議論」なのだからな┐(´ー`)┌

前から違法派そう言ってるよ(笑)

>根拠として示したソースは「何もない」のだよ┐(´ー`)┌

他人にはソースとか文書で示せとかいつも言うけど、自分の主張には無くてもいいってか(笑)


>これで不特定多数を騙せると思っているのかね?
>幸いな事に、ここには誰も寄り付かないから目につかないのだがね┐(´ー`)┌

誰もお前の主張なんか信じないから安心しな(笑)

224 :
>>221
>今更 仕切り直しなど出来るわけもないだろうw オマエは既に死んでいるw
そりゃそうだよな┐(´ー`)┌
テンプレに「取り締まりもしているよ!」と書いてしまったら、
「点滅の有無が無灯火か否かを決める要件ではない」と修正できないよね┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)は揃いも揃って虚言癖だから尚更ね┐(´ー`)┌

>市販されている前照灯の点滅モードでは公安規則の前照灯要件を満たせない。
>とっとと認めて早く消えた方がいいぞw
その主張に根拠はないと認めてお前が消えた方がいいよ┐(´ー`)┌
これ以上生き恥を晒すのもつらかろう┐(´ー`)┌

>>222
>そうだよ。だから、合法か違法かは点滅の規定の有無では決められないということだよ。
んじゃーまず「点滅させたら規定を満たさず無灯火になる」という荒唐無稽な主張を取り下げなよ┐(´ー`)┌

>お前の主張だと、個人が、周囲が街頭で明るいからと電池節約のため、1分間に1秒しか点灯しない点滅灯を自作して使っても合法ということになるだろ(笑)
それは俺の主張ではなく、おチョンコ序文6(笑)の詭弁だよ┐(´ー`)┌
「市販品に無いのであれば自作で」頭悪すぎる┐(´ー`)┌これが法律論の話(笑)

>バカも休み休みに言えよ(笑)
>「点滅の有無に関わる」と書いてきたのはお前だろ。俺は、「点滅の有無にかかわらず」と書いたのだよ。そして警察庁見解の該当部分を引用しただろ。
自分の犯したミスをそのまま書いたところで何の反論にもならないよ┐(´ー`)┌
分かっているなら「間違っていた」と撤回して詫びればいいのだよ┐(´ー`)┌

>そんなことくらい条文読めば解るだろ。
条文に書かれていないことは分からないな┐(´ー`)┌
お前は「公安委員会が定める灯火」の規則を読む奴全員の耳元で、おチョンコ解釈を囁くのかい?┐(´ー`)┌

225 :
>>208
>それよりも(笑)
前照灯とは照射対象を確認するための灯火
方向指示灯は灯火自身の存在を確認するための灯火
この二つは要求される機能が異なる、異なる要求に対応するものを比較するのは無意味
方向指示灯は存在が見落とされ無いような適切な点滅間隔が規定されている
点滅前照灯?w?も照射対象を確認できる適切な点滅条件を設定できるなら使用可能だろう
点滅条件なしでは前照灯としては使えない、点滅条件を出して見ろと言う要求には答えられたことがない
点滅では前方の障害物を確認出来ないから答えられないのだ

226 :
>>223
>前から違法派そう言ってるよ(笑)
そうかい?┐(´ー`)┌
「首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!」
テンプレ>>1にすら違う事が書かれているよ┐(´ー`)┌

これは、点滅間隔の長短の問題であると認識した時点で、
違法論に取り込まれただけなのだ。そして邪魔だから分が悪くならないと持ち出さないし、
悪くなっても併記するに留まると┐(´ー`)┌

>他人にはソースとか文書で示せとかいつも言うけど、自分の主張には無くてもいいってか(笑)
法令にせよ、裁量(笑)にせよ、警察立法権(笑)にせよ、合法派は全て文書に「無い」と示している┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)が在日未文明人(笑)だから「無い」という概念を理解できないのだ┐(´ー`)┌

>誰もお前の主張なんか信じないから安心しな(笑)
おチョンコ序文6(笑)の言う「法学での常識(笑)」を他所で見ないから大丈夫┐(´ー`)┌
まず俺の主張をぶつけるべき相手がいない┐(´ー`)┌

227 :
>>207
自分で散々その裁量は公安委員会が持つって言ってたじゃん。
いざ一つ一つ確認とられる段階になると途端に逃げ腰になるのなw

228 :
>>224

>んじゃーまず「点滅させたら規定を満たさず無灯火になる」という荒唐無稽な主張を取り下げなよ┐(´ー`)┌

点滅の規定の有無ではなく、点滅モードののような点滅間隔の長いものは
点滅しているという事実が公安委員会規則の要件である、
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」
という要件を満たせないのだよ。
悔しかったら、「点滅禁止の規定がないから合法」というのは「どんな点滅でも合法になる」というのとは違うというこを説明してみなよ(笑)

>自分の犯したミスをそのまま書いたところで何の反論にもならないよ┐(´ー`)┌
>分かっているなら「間違っていた」と撤回して詫びればいいのだよ┐(´ー`)┌

自分の間違いに気付かないんだね。ほんと、バカだねぇ。

>条文に書かれていないことは分からないな┐(´ー`)┌

はい、終了。
条文を解釈することもできない奴は引っ込んでろ(笑)

229 :
>>226
>「首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!」

点滅では要件を満たせないんだから法第52条が要求する灯火の無灯火。
起訴されたかどうかは別にして、交通取り締まりに当たっている警察官に「違法だ」と言われて指導されている事実はあるよね。
何の矛盾もないね。

>これは、点滅間隔の長短の問題であると認識した時点で、
>違法論に取り込まれただけなのだ。そして邪魔だから分が悪くならないと持ち出さないし、
>悪くなっても併記するに留まると┐(´ー`)┌

支離滅裂、意味不明(笑)
そもそも「政令に定める灯火をつけろ」とあるのだから、「点滅に関する規定がないから認められる」という主張自体、成り立ち得ないよ(笑)

>法令にせよ、裁量(笑)にせよ、警察立法権(笑)にせよ、合法派は全て文書に「無い」と示している┐(´ー`)┌
>おチョンコ序文6(笑)が在日未文明人(笑)だから「無い」という概念を理解できないのだ┐(´ー`)┌

違法派が文書で示せないからどうした?示せないから「無い」とも言えねえよなぁ。
少なとも、違法だという見解は、過去の広報なり議事録などの公的資料には記されている。
合法だなんていうのは一切ないけどね(笑)

230 :
>>227
>自分で散々その裁量は公安委員会が持つって言ってたじゃん。
>いざ一つ一つ確認とられる段階になると途端に逃げ腰になるのなw
今回は「1段目の設問が間違っている」という大失態を犯しているのだが┐(´ー`)┌
なぜ「政令で定める」範疇がそこに含まれているのだね┐(´ー`)┌
まずコレを訂正しないと┐(´ー`)┌

>>228
>悔しかったら、「点滅禁止の規定がないから合法」というのは「どんな点滅でも合法になる」というのとは違うというこを説明してみなよ(笑)
いや、まずだね┐(´ー`)┌

>点滅の規定の有無ではなく、点滅モードののような点滅間隔の長いものは
>点滅しているという事実が公安委員会規則の要件である、
>「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」
>という要件を満たせないのだよ。
これを事実であると立証して悔しがらせないと┐(´ー`)┌

>自分の間違いに気付かないんだね。ほんと、バカだねぇ。
おチョンコのミスをそのまま俺に投影しているだけだものな┐(´ー`)┌気違いだねぇ┐(´ー`)┌

>はい、終了。
>条文を解釈することもできない奴は引っ込んでろ(笑)
希望的観測を書き足す行為を「解釈」とは言わないのだよ┐(´ー`)┌

231 :
>>229
>点滅では要件を満たせないんだから法第52条が要求する灯火の無灯火。
>起訴されたかどうかは別にして、交通取り締まりに当たっている警察官に「違法だ」と言われて指導されている事実はあるよね。
>何の矛盾もないね。
「指導は行われている」というのであれば、「指導」された実績となる「指導警告票」を1件でいいから挙げなよ┐(´ー`)┌
また今回も「交付するとは限らない!」で逃げるかね┐(´ー`)┌

>そもそも「政令に定める灯火をつけろ」とあるのだから、「点滅に関する規定がないから認められる」という主張自体、成り立ち得ないよ(笑)
これ自体が支離滅裂で意味不明だな┐(´ー`)┌
「政令で一律禁止され、非常点滅表示灯に限り例外的に認められている」などと言った事実が無ければ、
お前の現時点での主張は成立し得ないのだよ┐(´ー`)┌だが、そんな記述はない┐(´ー`)┌

>違法派が文書で示せないからどうした?示せないから「無い」とも言えねえよなぁ。
文書の有無は分からないが、お前らおチョンコ序文6が何かしらの事実を確認して発言している訳ではない
と、言動から分かるのだな┐(´ー`)┌要は、お前らは嘘つきなのだよ┐(´ー`)┌

>少なとも、違法だという見解は、過去の広報なり議事録などの公的資料には記されている。
>合法だなんていうのは一切ないけどね(笑)
それは違うな┐(´ー`)┌
警察庁の見解に「違法見解」が含まれておらず、判断は都道府県公安委員会が行うとあるのだ┐(´ー`)┌
それらの違法見解には何ら法的な意味はない┐(´ー`)┌
精々、「警官だって違反だっていっているんだい!」と涙目で自分の傷をなめられる程度である┐(´ー`)┌

232 :
>>226
なんで令が含まれちゃいけないの?

233 :
>>230でした

234 :
>>232
>なんで令が含まれちゃいけないの?
法学の知識だの何だのと吹聴していて、そんな事すら理解できていないのか┐(´ー`)┌
だからお前らおチョンコ序文6(笑)に1人たりとも「法学を学んだ」「法律の仕事をしている」奴は居ないと断言できるのだ┐(´ー`)┌

235 :
>>209
>「点滅周期によっては違反となり得る」という詭弁で点滅全てを否定する┐(´ー`)┌
交通規則の要求を満たせる点滅条件を提示出来ないのだから点滅灯が否定されても
甘んじて受けるしかない
点滅灯の中にも交通規則の前照灯にたいする要求を満たすものがあるというなら
その条件を示せば済む、それが出来て無いねぇ
その条件が妥当と認められればISO規格にも取り入れられるかもね

236 :
>>234
点滅君が噛み付いたのこれだよ。

>法令では特定の場面で灯火をつける義務とその灯火を定める権限を公安委員会に委託することが定めてある。
>ここまでは納得する?なにか反論ある?
ここに「政令で定める」を含めるなよ┐(´ー`)┌

点灯の義務は法律で
その灯火を定める権限の委託は政令で定められてる。
これを認めるかどうか聞いてるんだが?

237 :
>>230

>これを事実であると立証して悔しがらせないと┐(´ー`)┌

「点滅灯は消えているときもついてるから前を確認できるんだいっ!!」ってか?
灯火が消えているときに前を照らしているかどうかなんて、バカでもわかるだろ(笑)

>おチョンコのミスをそのまま俺に投影しているだけだものな┐(´ー`)┌気違いだねぇ┐(´ー`)┌

ここまでバカだとは・・・。
自分の書いたことも理解できないのだね(笑)

>希望的観測を書き足す行為を「解釈」とは言わないのだよ┐(´ー`)┌

「希望的観測」ねぇ。そのまんまお前のことじゃねえか(笑)

238 :
一昨年来て以来だけど相変わらず同じループだなここは
感心した

239 :
>>231
>「指導は行われている」というのであれば、「指導」された実績となる「指導警告票」を1件でいいから挙げなよ┐(´ー`)┌

俺は点灯させてるから指導されることはないね。そんなに見たければ、ネットで指導されたって言ってる人にお前が確かめればいいだろ。


>「政令で一律禁止され、非常点滅表示灯に限り例外的に認められている」などと言った事実が無ければ、
お前の現時点での主張は成立し得ないのだよ┐(´ー`)┌だが、そんな記述はない┐(´ー`)┌

道路交通法第52条を理解できないのね。
「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
だよ。
政令に定められていない灯火を付けても、第52条とはなんの関係もないよ。

>文書の有無は分からないが、お前らおチョンコ序文6が何かしらの事実を確認して発言している訳ではない
と、言動から分かるのだな┐(´ー`)┌要は、お前らは嘘つきなのだよ┐(´ー`)┌

文章を理解できないのによく言うよ(笑)


>警察庁の見解に「違法見解」が含まれておらず、判断は都道府県公安委員会が行うとあるのだ┐(´ー`)┌

そうだね。都道府県公安委員会が判断することであり、警察庁見解は、合法の根拠にはならないよね。やっと認めたか(笑)

>それらの違法見解には何ら法的な意味はない┐(´ー`)┌

判決文じゃないんだから、法的な意味なんてないだろうね。
でも、警察がそのように広報したり会議の場で発言したという事実は残るね。
お前の俺様解釈もなんかよりよっぽど信頼性があるよ(笑)

240 :
>>238
ガウォークで例えて

241 :
>>226
>合法派は全て文書に「無い」と示している┐(´ー`)┌
法令規則では実行すべきことを指定する場合も、禁止事項を指定する場合もある
自転車前照灯にたいしては夜間路上にある時は10m前方迄の路上にある障害物を確認できる
機能を要求されている
この要求に答えられない灯火は自転車の前照灯とは認められない
点滅を感知出来ない灯火なら光度、光束の広がり、光色をさだめれば十分だが
点滅灯は点灯時間、消灯時間、点滅周期なども決めないと
交通規則の要求に答えられることを保証出来ない
とりあえず最小点灯時間と最大消灯時間、点灯時の光度範囲位は提示してご覧

242 :
まさにこれな



35 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2017/12/28(木) 03:14:29.65 ID:9uUVBIL10 [1/3]
薬物関連の法律って、確かに禁止されるものが個別に指定される。
それに対し、自動車関連の法律・規則は、規格・基準に準拠したものを使用しなければならないという法律が多い。
つまり、適合してないと違法というもの。

この問題の場合も、上位の道路交通法に
「公安委員会の定めた灯火をつけなればならない」
とあって、荒らしクンはそれを見落としているんかいな?
この問題は、個別排除の法ではない。

どちらにせよ、ここまでスレが荒れてるのは、
「キチガイ君が、勝手に脳内で点滅灯を定めてしまった」
という悲しい結末だろうw

243 :
荒れてはいないよ
暇潰しに弄り回して遊んでいるだけよ

244 :
ライト2つ使用の俺、高みの見物

245 :
>>242
つまり、
> 警察に確認したところ、「点滅ライトはOK」と回答があった。
ということは公安委員会が定める前照灯は点滅を含むということだな。

246 :
忙しいが1か所だけレスしてやろう┐(´ー`)┌

>>242
>どちらにせよ、ここまでスレが荒れてるのは、
>「キチガイ君が、勝手に脳内で点滅灯を定めてしまった」
>という悲しい結末だろうw
正にコレだな┐(´ー`)┌
点滅を禁止する法令は無い。規則を作り判断を行う都道府県公安委員会の見解も無い。
なのに「点滅では要件を満たさない!」と、ここにいる気違い若干名が定めてしまった┐(´ー`)┌
ホント悲しい結末よね┐(´ー`)┌

247 :
いそがしいふりして逃げずに
>>236にも答えてね。

248 :
>>246
死んでも治らないレベルのようだねぇ
自転車で点滅灯を使うことは禁止されていないのは公知
使っている点滅灯が前照灯の機能を果たせるか否かは機種それぞれ
自転車の前照灯として販売されているものの点滅モードは全数駄目だな
大丈夫ならメーカーがそう言う、今は前照灯としては使えないと言ってるな
フラッシュライト流用はメーカーは何も述べていないので何の保証もない
家のは二本とも2秒毎に一瞬点灯だから照明用には使えないな
ストロボモードは動いている対象を正しく照らし出しているかは疑問だ
他の交通に目潰しを喰らわせてはいけないと道交法では禁止されていないけどな
目潰しを喰らわせた相手が事故れば危険運転の廉で捕まるだろうな
点滅灯だって点いているときは見えているんだけどな?w
メツのときは当たり前に見えなくなってるんだなコレガorz

249 :
>>246
>点滅を禁止する法令は無い。規則を作り判断を行う都道府県公安委員会の見解も無い。
>なのに「点滅では要件を満たさない!」と、ここにいる気違い若干名が定めてしまった┐(´ー`)┌

バカ言ってんじゃねえよ。

公安委員会規則の要件を満たす灯火でなければ、点滅の有無に関わらず、違反になるよ。
点滅禁止の規定のあるなしと、公安委員会規則の要件を満たすかどうかは直接は関係ないよ。

それを、「点滅禁止の規定がないから合法」って、点滅にもいろんなものがあるのに、無条件に点滅が合法になるってか?おかしいだろ。
それは、お前の解釈が間違ってるからだよ。

仮に、既存の自転車用ライトの点滅モードが合法と認められるとしても、それは点滅禁止の規定がないからではなくて、
点滅モードでも公安委員会規則の要件を満たしていると認められるからだ。

いい加減、「点滅禁止の規定がないから合法」って解釈は論理破綻してることに気が付けよ。

ちなみに、自転車は点滅灯を付けることは禁止されていないから、適法な前照灯を付けていれば違反に問われることはないね。

250 :
>>249
> 公安委員会規則の要件を満たす灯火でなければ、点滅の有無に関わらず、違反になるよ。
> 点滅禁止の規定のあるなしと、公安委員会規則の要件を満たすかどうかは直接は関係ないよ。

つまり、
> 警察に確認したところ、「点滅ライトはOK」と回答があった。
ということは公安委員会が定める前照灯は点滅を含むということだな。

251 :
>>250
ほう、やっとその裁量を持つのは警察だと認めたんだね。
でも警察に問い合わせたと言ってる基地害の言葉だけじゃだめでしょ。
警察による印刷配布物、会議議事録など公的記録、実際に路上で行われてる取り締まりや指導の実積などで前照灯の点滅は合法だとの判断示してるものを持ってくるといいよ。

252 :
>>250
つまり、
> 警察に確認したところ、「点滅ライトはOK」と回答があった。
ということは公安委員会が定める前照灯は点滅を含むということだな。

良かったね。あとはその事実を証明するだけで点滅は晴れて合法となる。簡単な作業だな。事実なんだから 点滅猿(笑)

253 :
>>251
> ほう、やっとその裁量を持つのは警察だと認めたんだね。
君の論だと点滅が公安委員会の要件を満たす前照灯になる、と指摘しているだけ。

> でも警察に問い合わせたと言ってる基地害の言葉だけじゃだめでしょ。
市販されている書籍に書いてあるんだから、出版社に言え。

254 :
>>252
> 良かったね。あとはその事実を証明するだけで点滅は晴れて合法となる。簡単な作業だな。事実なんだから 点滅猿(笑)
君が事実でないことを確信しているなら、出版社に言えば?

255 :
>>253

>君の論だと点滅が公安委員会の要件を満たす前照灯になる、と指摘しているだけ。

>>249は俺で>>251は俺の書き込みではないけれど、
俺の論だけでは点滅が公安委員会の要件を満たすかどうかまでは言えないよ。

前方10mの交通上の障害物を確認できるかどうかだよ。
俺は、点滅モードのように消えている時間が長いものでは満たせないという主張だよ。

>市販されている書籍に書いてあるんだから、出版社に言え。

その「聞いた」という話は伝聞でだろ。しかも、その本は「そう言われた人もいる」という程度のものだろ。

256 :
>>253
自作編集の動画、他人の伝聞を記しただけの書籍、これらを持ち出すときは警察の判断は有効だつまり裁量があるとする。

警察による印刷配布物、会議議事録など公的記録、実際に路上で行われてる取り締まりや指導の実積などを否定するときは裁量など無いと言うだけ言ってるが、
そこを突き詰める議論からは>>236以降逃げたままw

257 :
>>236
>点灯の義務は法律で
>その灯火を定める権限の委託は政令で定められてる。
>これを認めるかどうか聞いてるんだが?
よしよし。きちんと書き直したのだね┐(´ー`)┌
この部分に限って「正しい」と認めよう┐(´ー`)┌

>>237
>「点滅灯は消えているときもついてるから前を確認できるんだいっ!!」ってか?
>灯火が消えているときに前を照らしているかどうかなんて、バカでもわかるだろ(笑)
バカが分かっても意味が無いのだよ┐(´ー`)┌
なぜそれが無灯火と見做されるのか「根拠」を挙げないと┐(´ー`)┌

点滅モードでも前方を照らしている。こんな事はバカじゃなくても分かる事だから尚更な┐(´ー`)┌

>ここまでバカだとは・・・。
>自分の書いたことも理解できないのだね(笑)
お前がな┐(´ー`)┌
もう話の流れなんて関係なく脊髄反射してるだけだろ┐(´ー`)┌

>「希望的観測」ねぇ。そのまんまお前のことじゃねえか(笑)
だから、そのまま投げ返すなって┐(´ー`)┌反論できないといつもこうだなお前は┐(´ー`)┌

258 :
>>239
>俺は点灯させてるから指導されることはないね。そんなに見たければ、ネットで指導されたって言ってる人にお前が確かめればいいだろ。
俺は点滅させてるけど指導は一度も受けていないな┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)が「取り締まりが厳しい」と言い張っていた「都心」、
文京区でも水道橋でも靖国通りでも、「一度も」注意された事すら無い┐(´ー`)┌

そもそも、「指導された」と誰が言っているのだね┐(´ー`)┌
「注意された」という事例を、お前らおチョンコ序文6(笑)が「指導」と言い換えているだけじゃねーか┐(´ー`)┌

>道路交通法第52条を理解できないのね。
おチョンコ序文6(笑)が「日本語」を理解できていないだけだよ┐(´ー`)┌
「点滅ではいけない」と書かれていないのだから、「公安委員会が定める灯火」の規定を満たす前照灯を
点滅モードで点けても義務は果たしているのだよ┐(´ー`)┌

>>249
>バカ言ってんじゃねえよ。
お前が馬鹿を言っているんだよ┐(´ー`)┌
点滅モードの中には「公安委員会の定める灯火」に満たないものは当然ある。
だが、それと「点滅モードにしたら公安委員化の定める灯火では無くなる」という
「おチョンコの定める灯火」の謎規則とは全く関係が無いのだ┐(´ー`)┌
「ダメなものもあるのだから全部ダメ!」こーいうのを詭弁と言う┐(´ー`)┌

259 :
>>255
>俺は、点滅モードのように消えている時間が長いものでは満たせないという主張だよ。
この部分に根拠が無い。
むしろ埼玉県見解のように踏み込んだ発言でも「可能性がある」としか言っていないのだよ┐(´ー`)┌
なぜこれで点滅モードは全て無灯火と延々食い下がれるのだね┐(´ー`)┌

260 :
>>257
書き直すもなにも最初からそういってるよ?政令で定められてる事を認めるかどうか聞いてるのに

「ここに「政令で定める」を含めるなよ┐(´ー`)」

↑これはどういうこと。
どんな馬鹿な勘違いをしてたのか白状してごらん。

261 :
>>260
あれ?次の段階は始まらないのかい?┐(´ー`)┌
ここから「都道府県警は都道府県公安委員会の権限を持つ」って誘導していくのだろ?┐(´ー`)┌
まさか、自分の妄言が通らないから悔し紛れに「事実」を踏み絵として溜飲を下げようとしたのかい?┐(´ー`)┌

>法令では特定の場面で灯火をつける義務とその灯火を定める権限を公安委員会に委託することが定めてある。
元の書き込みを「政令で」と解釈したのは俺のミスなのだ。すまないな┐(´ー`)┌

「特定の場面で灯火をつける義務とその灯火を定める権限を公安委員会に委託することが定めてある。」
だが、こんなものを認める訳にはいかないな┐(´ー`)┌

262 :
>>261
公称組織と組織を動かしている力がどこに由来するかは別物
警察というのは元々は国家組織、GHQに解体され地方自治体に移管されたが
実質は国家管理下の組織、自治体は給与をしはらわされているだけで
自治体の知事には実質的人事権が無い、知事が任命する公安委員が地方警察を
管理することになっているが、取り締まられたことしか無いものに
警察をとりしまれる能力も知識もありはしない
実態は国家からの暗黙の推薦を受けた者をメクラ任命しているだけ
そんな公安委員に法令規則を解釈判定する力量などありはしない
ダンマリを決め込んで任期満了まで恙無きことを祈りつつ席を温めるだけ

263 :
>>261
次の段階はそんな方向じゃないから楽しみにしてなw

やっとわかったよ元の書き込みの「法令」を「政令」と勘違いした。
または法律と政令を合わせて法令と呼ぶことを知らなかった間抜けってことね。
なのに頓珍漢に噛みつき、やっと間違いを認めても俺の勘違い通りなら認める訳にはいかない、
などと意味不明な虚勢を張る。

点滅君、クズだねw

264 :
>>263
>やっとわかったよ元の書き込みの「法令」を「政令」と勘違いした。
>または法律と政令を合わせて法令と呼ぶことを知らなかった間抜けってことね。
全然わかってないじゃん┐(´ー`)┌

んじゃ、もう1つの「次の段階」を先読みして叩くか┐(´ー`)┌

「点滅は公安委員会が定めていないのだから、点滅させたら公安委員会が定める灯火では無くなる!」
「点滅の滅の時には光度が無い!」
この馬鹿な主張は、灯火の仕様を公安委員会が決め、「点けろ」と法令が命令している事を理解していない
馬鹿の思いつきである┐(´ー`)┌

265 :
>>264
あれ〜
元の書き込みがこれ

>法令では特定の場面で灯火をつける義務とその灯火を定める権限を公安委員会に委託することが定めてある。

そして点滅君の言い訳がこれ

>元の書き込みを「政令で」と解釈したのは俺のミスなのだ。すまないな┐(´ー`)┌

「法令で」を「政令で」と間違えた?じゃないならなんなの???

266 :
>>265
俺は「道交法52条1項で定められている灯火の義務」を、政令に書いてあると間違えたのだよ┐(´ー`)┌
だから、「公安委員会の義務に法令が含まれている」という指摘になるのだな┐(´ー`)┌

一度目のツッコミでここを理解したから、おチョンコは二度目で法令を省いたのだろ┐(´ー`)┌

267 :
>>264
>「点滅の滅の時には光度が無い!」
この馬鹿な主張は、灯火の仕様を公安委員会が決め、「点けろ」と法令が命令している事を理解していない

w?滅の時にも光度があるってかい?
その光度の元は別の光源じゃないのかね、月明かりとかさ
法令規則ではそれはカウントしないんだよね
交通規則に定める自転車前照灯の機能を満たせるのは点滅灯のほんの一部でしかないんだよ
交通規則の要求仕様を満たしていると公表している商品は存在していない
満たしていませんと公表しているのはあるのだけれどね

点滅灯を自転車前照灯として使いたければ交通規則の要求仕様を満たしていると
自分自身で証明するしかないよ
でも出来るのかねアンタに、点滅灯の光度は測定できない!何て喚いていたろう、まだ覚えているかな
測定出来ないのに要求仕様を満たしていると言うのは詐欺だろう

268 :
>>266
>「公安委員会の義務に法令が含まれている」

もう言葉として異次元逝っちゃってる。
一度目の突っ込みって>>207だろ、その時点で完全に意味不明だよw
いつものことだが点滅君は相手の主張に対して「間違いだ」とは言うが何がどう間違っているのかは
なかなか言わない、その点滅君が間違ってたらもうグチャグチャw
更に安いプライドで言い訳にならん言い訳をあれこれするから最悪。
2度目で法令を省いたってなんだよ?

269 :
>>255
> 俺は、点滅モードのように消えている時間が長いものでは満たせないという主張だよ。点滅の消えている時間はライトによって違うから製品名を教えてくれ。

> その「聞いた」という話は伝聞でだろ。しかも、その本は「そう言われた人もいる」という程度のものだろ。
そう思うなら出版社に言え。
本のタイトルが「新・自転車“道交法"ブック 」だから違法厨の俺様解釈よりは信用できるな。

270 :
>>256
> 自作編集の動画、他人の伝聞を記しただけの書籍、これらを持ち出すときは警察の判断は有効だつまり裁量があるとする。
裁量があるとしているのではなく、君が「裁量がある」というなら「点滅ライトはOK」になるよ、と言っているだけだ。

> そこを突き詰める議論からは>>236以降逃げたままw
それは別人だ。

271 :
>>270
だから警察の裁量の範疇だとすれば個人の著作の中の更に伝聞より公的ソースの方が上だから「点滅ライトはOK」にはなら無いよ、馬鹿じゃなきゃわかる。

272 :
>>270
屁理屈と逃避だけて5年間同じ基地害解釈を公的ソースよりも正しいと訴え続ける 点滅猿(笑)

273 :
>>271
> だから警察の裁量の範疇だとすれば個人の著作の中の更に伝聞より公的ソースの方が上だから「点滅ライトはOK」にはなら無いよ、馬鹿じゃなきゃわかる。
その公的ソースで「点滅は違法である」としたものを出してくれ。
そして、出版社に教えてやれ。
君の俺様解釈は公的ソースにならないからな。

274 :
>>272
> 屁理屈と逃避だけて5年間同じ基地害解釈を公的ソースよりも正しいと訴え続ける 点滅猿(笑)
鏡を見て言っているんだね。

275 :
>>242
>つまり、適合してないと違法というもの。

だな
マフラーだろうと、前照灯だと、適合品じゃないと違法だな


>上位の道路交通法に
>「公安委員会の定めた灯火をつけなればならない」
>とあって、荒らしクンはそれを見落としているんかいな?

神田水道橋は、「見落としてる」んじゃなくて、「見なかったこと」にしてるんだな
統失の気違いは、「脳内で見なかったこととして処理」できるらしい


>どちらにせよ、ここまでスレが荒れてるのは、
>「キチガイ君が、勝手に脳内で点滅灯を定めてしまった」
>という悲しい結末だろうw

神田水道橋に勝つチャンスはたくさんあるんだよな
公安委員会に問い合わせ、
「点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めたことはありますか?」
と聞けばいい
結果、
「定めました」
という答えなら、完勝じゃねえか
違法派・点灯派の完敗

ま、東京・埼玉の公安委員会は、
「点滅式を軽車両の灯火として定めた覚えはない」
という答えだった
他の都道府県の公安委員会に尋ねてみるといいお まだ勝つチャンスはあるお

276 :
点滅猿… もう完全につんでんぞ(笑)

どすんだ?これっ( =^ω^)

277 :
それでも点滅爺は「点滅を除外する条文がない」のワンパターン押しだろw
上位法は見てみぬふりwww

点滅灯が定められてないなら、完全に違法だね。

完全に薬が合ってないんだから、主治医もしっかりすべき。
点滅爺のような重度の統合失調症患者は、閉鎖病棟に入れろよ!

点滅爺も、本気で点滅灯を合法的に前照灯として使いたいなら、地元の公安委員会にかけあって、点滅灯を灯火として定めてもらえばいいんだよ!
警察庁も、そう言ってるじゃん。

278 :
>>273
なんで出版社に連絡しなきゃならんのよw
ソースとして無意味だしそもそも「だから合法」だと結論してる訳じゃないんだろ。

279 :
>>257

>なぜそれが無灯火と見做されるのか「根拠」を挙げないと┐(´ー`)┌

「みなされる」のではなく、要件を満たす前照灯がないんだから、「前照灯の無灯火」になるんだよ。

>点滅モードでも前方を照らしている。こんな事はバカじゃなくても分かる事だから尚更な┐(´ー`)┌

照らしている瞬間があるかどうかがではないよ(笑)
消えているときがあって、十分に前方を確認できないようなもなだと要件を満たせないということだ。


>もう話の流れなんて関係なく脊髄反射してるだけだろ┐(´ー`)┌

もういいよ。
「点滅の有無にかかわらず」を勝手に「点滅の有無に関わる」に変えておいて、
警察庁回答に「「点滅の有無に関わる」なんて書いてないじゃないか」ってバカが騒いでるだけだね(笑)

280 :
>>258
>文京区でも水道橋でも靖国通りでも、「一度も」注意された事すら無い┐(´ー`)┌

お前が注意されたことがないから合法ってか(笑)
じゃあ、俺は高速道路でたまに120km/hくらい出すことがあるけれど、一度も取り締まられたことがない。これも合法ってか(笑)


>おチョンコ序文6(笑)が「日本語」を理解できていないだけだよ┐(´ー`)┌
>「点滅ではいけない」と書かれていないのだから、「公安委員会が定める灯火」の規定を満たす前照灯を
点滅モードで点けても義務は果たしているのだよ┐(´ー`)┌

日本語を理解できていないのはお前じゃないか。
要件を満たしたものを要件を満たさない方法で使ったらダメだろ。
それを言うなら、「点滅モードでも要件を満たす前照灯をつけているから合法だ」だろ(笑)

>点滅モードの中には「公安委員会の定める灯火」に満たないものは当然ある。

なら、「公安委員会規則の要件を満たすものは合法」となるのであって、「点滅合法」とは言えないじゃないか(笑)

>「ダメなものもあるのだから全部ダメ!」こーいうのを詭弁と言う┐(´ー`)┌

「点滅禁止の規定がないから点滅合法」というのは、なんの条件もないだろ。つまり、「ダメなもながあっても、OKなものがあるから点滅合法」と言っているようなものだ。こういうのを詭弁というのだよ(笑)

ちなみに、違法派は「点滅は全部ダメ」なんて言ってないよね。点滅であっても、LEDやダイナモ等その特性から目に見えないような点滅やチカチカするものは違法になるとは言ってないよ。

281 :
>>269
>点滅の消えている時間はライトによって違うから製品名を教えてくれ。

国内メーカーのものには、「道路交通法上、前照灯としては使えません」って書いてあるよね。

282 :
┐(´ー`)┌ 雪隠詰めぇOrz

点滅灯はついているのだメツの時はオチンポの妄想だぁ!
自転車前照灯の点滅禁止なんて法令規則は存在しない!
点滅灯の光度は測定できないからついていれば合法だぁ!

あと、なんかある?

283 :
前照灯の点滅は合法ってソース持ってこいよ点滅爺

284 :
>>277
> 点滅灯が定められてないなら、完全に違法だね。
「点滅灯」は道路交通法でも定めていないだろ。
公安委員会の規則に定められた前照灯を点滅でつけているのだよ。

285 :
>>278
> なんで出版社に連絡しなきゃならんのよw
本を読んだ人が「点滅ライトはOK」を読んで点滅は合法と認識するから。
「点滅は合法」と思う人が増えても良いなら黙っていろ。

286 :
>>285
そんな馬鹿はお前しかおらんw

287 :
>>284
>公安委員会の規則に定められた前照灯を点滅でつけているのだよ。
それでは駄目なのさ
点滅でつけている期間を通して交通規則の要求を満たさないといけないのだよ
加えて消灯期間は残像が消えない時間が、点灯期間は影像を確実に認識できる時間が必要
これを言い換えると点滅を感じ取れる点滅では交通規則の要求を満たせないということ

288 :
>>281
> 国内メーカーのものには、「道路交通法上、前照灯としては使えません」って書いてあるよね。
法的根拠を問い合わせると回答できないけどね。

289 :
>>283
> 前照灯の点滅は合法ってソース持ってこいよ点滅爺
君が違法のソースを出せないことが合法のソースだよ。

290 :
>>286
> そんな馬鹿はお前しかおらんw
ということにしたいんだね。
でも読者は「点滅ライトはOK」は読んでも違法ソースとされている議事録は読まないよ。

291 :
>>289
公的ソース出されると
警察にそんな裁量はないって因縁付けるだけじゃん。

292 :
>>290
確かそれあまりにも切り取り方が短くて
前後の文脈、著者はそれをどう結論付けてるのかわかるように引用しろって言われたら
途端に黙り込んだあれだよね。
多分その本読んだ人より全国の警察の広報読んだ人の方が多いんじゃないか。

293 :
>>291
> 公的ソース出されると
> 警察にそんな裁量はないって因縁付けるだけじゃん。
点滅を違法とする法的ソースがなくて「裁量」をソースとするしかないからだろ。
誰が読んでも点滅が違法となる法的根拠を出せば終わる話だよ。
出せなければ合法で終わる。

294 :
>>292
> 確かそれあまりにも切り取り方が短くて
> 前後の文脈、著者はそれをどう結論付けてるのかわかるように引用しろって言われたら
> 途端に黙り込んだあれだよね。
本を読んでから発言しろと書いたら黙り込んだよね?

> 多分その本読んだ人より全国の警察の広報読んだ人の方が多いんじゃないか。
批判するならソースに当たらないと批判にならないよ。

295 :
>>293
法的ソースwww
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」だけで十分だろ?

296 :
>>294
> 批判するならソースに当たらないと批判にならないよ。
地元の警察だったけ?
地元ってどこかも分からんようなものが合法ソース?
ちゃんちゃらおかしいwww
さすが、お花畑君wwwwww

297 :
どこまで行っても無駄だねw
神田水道橋が、5年間印象操作や自演をしたところで、法律や法解釈が変わるどころか、人心すら変えられないw

コイツにできることは、
「警視庁リーフレットのリンクが切れたやーい。警視庁は発行しなかったことにしたいんだい。」
とか
「ここ1ヶ月で、警察が点滅モードを注意したツイッターがなくなったから、警察は注意したことを後悔してるんだ。」
などという「妄想」を垂れ流すことだけだろw

早く
「公安委員会が点滅灯を軽車両の灯火として定めた事実」
を出しなよ。
それが出せないなら、神田水道橋の負けwww

公安委員会から定められたものじゃないと、灯火として認められないからね。

298 :
点滅合法
点滅非合法

悪魔の証明って観点から行くと
どっちなんだろね?

299 :
>>293
何度も言ってるが裁量はソースじゃないよw
警察発信の違法ソース、警察にはその裁量があるからこれらのソースは法的根拠を持つ。
点滅君の出すソースは裁量を持たないものが発信したものばかりなので法的根拠がない。
実に単純明快。

300 :
>>290
>でも読者は「点滅ライトはOK」は読んでも違法ソースとされている議事録は読まないよ。

お前がその本を持ってるのなら、該当部分を正確に引用してみなよ。

これまでのレスの流れでは、
“筆者は違反になるの認識しているが、地元の警察に尋ねたら「合法」と言われたという人がいるという話を聞いた”
という程度の誰が言ったのかもわからないような伝聞じゃなかったっけ?
点滅合法って断定しているわけじゃないんだろ。

“筆者が警視庁交通指導課に確認したら、「点滅灯でも前照灯として使用できます」と回答をもらった”
というのなら、読者も信じるだろうけど、そうでなければ、そんな本を読んで「点滅灯は合法だと思った」なんて主張しても何の説得力もないよね。

301 :
>警察に尋ねたら「合法」と言われたという人がいるという話を聞いた”

それなら、このスレで『ピストン氏の動画がーー』ってオレも何回聞かされた事か(笑)

302 :
>>268
>いつものことだが点滅君は相手の主張に対して「間違いだ」とは言うが何がどう間違っているのかは
>なかなか言わない、その点滅君が間違ってたらもうグチャグチャw
これは鏡に向かって言っているのだな┐(´ー`)┌
ここまで「違う」「間違っている」といった一言で終わってるレスがどれだけあるか数えてみなよ┐(´ー`)┌

で、「順を追って」の2回目はまだかい?┐(´ー`)┌

>2度目で法令を省いたってなんだよ?
一度目と二度目を見比べりゃ分かるだろうにな┐(´ー`)┌
書き直した当人が理解していないってのはすげぇな┐(´ー`)┌

>>271
>だから警察の裁量の範疇だとすれば個人の著作の中の更に伝聞より公的ソースの方が上だから「点滅ライトはOK」にはなら無いよ、馬鹿じゃなきゃわかる。
本の記述もおチョンコソース(笑)の議事録の概要(笑)も、警官の発言が残っているだけなのだよ┐(´ー`)┌
つまり、おチョンコ序文6(笑)は警官の発言に勝手に序列をつけているだけなのだ┐(´ー`)┌

>>272
>屁理屈と逃避だけて5年間同じ基地害解釈を公的ソースよりも正しいと訴え続ける 点滅猿(笑)
警察庁見解より一部警官の発言が正しいと訴え続けるおチョンコ序文6(笑)┐(´ー`)┌

>>275
>神田水道橋は、「見落としてる」んじゃなくて、「見なかったこと」にしてるんだな
>統失の気違いは、「脳内で見なかったこととして処理」できるらしい
見落とも見なかった事にしてもいないよ┐(´ー`)┌
「点滅では公安委員会の定めた灯火にならない」はおチョンコ序文6(笑)の定めなのだから、
法的な意味など一切ないと切って捨てているのだよ┐(´ー`)┌

303 :
伝聞には証拠能力が無いってのが大原則だからなあ。

304 :
>>275
続き┐(´ー`)┌

>神田水道橋に勝つチャンスはたくさんあるんだよな
>公安委員会に問い合わせ、
>「点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めたことはありますか?」
>と聞けばいい
>結果、
>「定めました」
>という答えなら、完勝じゃねえか
>違法派・点灯派の完敗
「定めていないのだから違法!」の論点が狂っているから、想定する質問もおかしいわな┐(´ー`)┌

>ま、東京・埼玉の公安委員会は、
>「点滅式を軽車両の灯火として定めた覚えはない」
>という答えだった
>他の都道府県の公安委員会に尋ねてみるといいお まだ勝つチャンスはあるお
お前らおチョンコ序文6(笑)の見解は、都道府県公安委員会の見解では無いのだよ┐(´ー`)┌
勝手に代弁しているうちに公安委員会がそう言ったと錯覚したのだろうがな。病院行け┐(´ー`)┌

305 :
>>302

> >>271
> >だから警察の裁量の範疇だとすれば個人の著作の中の更に伝聞より公的ソースの方が上だから「点滅ライトはOK」にはなら無いよ、馬鹿じゃなきゃわかる。

> 本の記述もおチョンコソース(笑)の議事録の概要(笑)も、警官の発言が残っているだけなのだよ┐(´ー`)┌
> つまり、おチョンコ序文6(笑)は警官の発言に勝手に序列をつけているだけなのだ┐(´ー`)┌

勝手に序列つけてるわけじゃないよ。
警察自身が発信したソースと私人が発信した伝聞が同列だと主張してる基地害がいる、という話w

306 :
>>277
>上位法は見てみぬふりwww
その「上位法」ってのを示しなよ┐(´ー`)┌

>点滅灯が定められてないなら、完全に違法だね。
定められていないのであれば「関係ない」のだよ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)は、法令で定められていない「フラッシュライト」を前照灯として使っていると言った。
「定められていないから」違法であれば、おチョンコ序文6は無灯火という事になる┐(´ー`)┌

さぁ、言い訳をどうぞ┐(´ー`)┌

>警察庁も、そう言ってるじゃん。
そう言ってるなら該当部分を引用してみな┐(´ー`)┌
尚、「現行法」には「公安委員会が定める灯火」を含むものとする┐(´ー`)┌

>>279
>「みなされる」のではなく、要件を満たす前照灯がないんだから、「前照灯の無灯火」になるんだよ。
>照らしている瞬間があるかどうかがではないよ(笑)
>消えているときがあって、十分に前方を確認できないようなもなだと要件を満たせないということだ。
そうおチョンコが言い張っているだけじゃん┐(´ー`)┌
あのさ、お前さんが「こんな理屈で無灯火になる」って思いつた事に法的な意味なんて全くないの┐(´ー`)┌
もっと真面目にやれよ┐(´ー`)┌

>「点滅の有無にかかわらず」を勝手に「点滅の有無に関わる」に変えておいて、
>警察庁回答に「「点滅の有無に関わる」なんて書いてないじゃないか」ってバカが騒いでるだけだね(笑)
順番がメチャクチャだよ┐(´ー`)┌

>>196
>いつになったら「点滅の有無が関わる」根拠を示せるのだね┐(´ー`)┌
お前の好きな警察庁見解にあるだろ(笑)

ほら釈明しなよ┐(´ー`)┌

307 :
>>280
>お前が注意されたことがないから合法ってか(笑)
>じゃあ、俺は高速道路でたまに120km/hくらい出すことがあるけれど、一度も取り締まられたことがない。これも合法ってか(笑)
おチョンコ序文6(笑)の言う「厳しく取り締まっている地域」なのに?┐(´ー`)┌
スピード違反と同じと言い張るなら、お前はオービスをその速度で通過し続けてから言えよ┐(´ー`)┌

>要件を満たしたものを要件を満たさない方法で使ったらダメだろ。
「要件を満たす・満たさない方法」というものは法令のどこで定義されているのだね┐(´ー`)┌
それを引用して示しなよ┐(´ー`)┌

>なら、「公安委員会規則の要件を満たすものは合法」となるのであって、「点滅合法」とは言えないじゃないか(笑)
「点滅の有無が無灯火か否かを決める要件ではない」と言い換えてお前が認めるならそれでいいよ┐(´ー`)┌

>「点滅禁止の規定がないから点滅合法」というのは、なんの条件もないだろ。つまり、「ダメなもながあっても、OKなものがあるから点滅合法」と言っているようなものだ。こういうのを詭弁というのだよ(笑)
OKなものがあるを認めるのだね┐(´ー`)┌
ならば、要件を満たさないから無灯火!だのと言う言い分はもう成立しないね┐(´ー`)┌

>点滅であっても、LEDやダイナモ等その特性から目に見えないような点滅やチカチカするものは違法になるとは言ってないよ。
それって「点滅」なのかい?┐(´ー`)┌
そーいうのをさ、おチョンコ序文6(笑)が勝手に決めちゃダメなんだよ。
「こう考えれば俺の言い分は矛盾しない!}なんて言い訳はいらない。法令で定められた規定で示さないと┐(´ー`)┌

>>281
>国内メーカーのものには、「道路交通法上、前照灯としては使えません」って書いてあるよね。
なぜ使えないのか「法的根拠」が全く無いよ┐(´ー`)┌

308 :
>>283
>前照灯の点滅は合法ってソース持ってこいよ点滅爺
点滅違法の事実が無ければ合法なんだよ┐(´ー`)┌
まずは点滅違法の事実を持ってこい┐(´ー`)┌

>>291
>公的ソース出されると
>警察にそんな裁量はないって因縁付けるだけじゃん。
公的ソース(笑)とやらが、警官の発言を記録した議事録だものな┐(´ー`)┌
「裁量」なる謎の権限を与えなければ法的拘束力なんか無いものな┐(´ー`)┌

権限を思いついたのもお前。その権限を与えたのもお前。
その権限によって違法とされていると言い張っているのもお前。
取り締まりも行われている、いや行われていない、主張をコロコロと変え、
その度に苦しい言い訳を重ねているのもお前。どこからが事実でどこからが妄想だい?┐(´ー`)┌
「警官がそう発言した」という事実から後は全て妄想だろ┐(´ー`)┌

>>295
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」だけで十分だろ?
十分じゃないから「点滅の滅の時」「規定が無い」「裁量」だのなんだのと書き足しているのに?┐(´ー`)┌

>>297
>「公安委員会が点滅灯を軽車両の灯火として定めた事実」
いや、「定めてないから無灯火」の根拠を示さなきゃ┐(´ー`)┌
5年間もかけて「定めていないから無灯火!」という言い訳を思いついただけになっちゃうぞ┐(´ー`)┌

>>298
>悪魔の証明って観点から行くと
>どっちなんだろね?
「点滅が無灯火にならない事実」を我々が探し出して示さなければ違法なのかい?┐(´ー`)┌
そんな訳はない。これは違法派に挙証責任があるのだよ┐(´ー`)┌
違法派は「点滅が無灯火になる」という事実を一切示せていない。

309 :
>>305
>勝手に序列つけてるわけじゃないよ。
>警察自身が発信したソースと私人が発信した伝聞が同列だと主張してる基地害がいる、という話w
勝手に序列をつけているね┐(´ー`)┌
「ピストン氏がー(笑)」もそうだが、お前らは議事録も「伝聞の1つ」でしか無い事を理解していないな┐(´ー`)┌
本の記述も、秘密録音も、議事録も、「警官がそう発言した」という記録でしかないぞ┐(´ー`)┌

310 :
>>306
>順番がメチャクチャだよ┐(´ー`)┌

順番がメチャクチャなのはお前だよ。

俺が>>193で、
>点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たせないような灯火は違法だ。

と書いたことに対し、お前が>>194で、
>「点滅の有無に関わらず」と逃げたね┐(´ー`)┌
>いつになったら「点滅の有無が関わる」根拠を示せるのだね┐(´ー`)┌

と書いて来たので、「点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たせないような灯火は違法」となる根拠として警察庁回答を示した。
何が、「点滅の有無に関わらず」と逃げたね」だよ。お前が勝手に言葉を変えただけじゃねえか。

それに対して、お前が>>209で、
>はい残念┐(´ー`)┌「点滅の有無に関わらず」だね┐(´ー`)┌
>「点滅の有無に関わる」話は何処に含まれているのだね┐(´ー`)┌やり直せ┐(´ー`)┌

と頓珍漢なこと言い出しただけだろ。

お前の頭はどうなってるんだ(笑)

311 :
>>310
「点滅の有無に関わらず」では、おチョンコ序文6(笑)の言う
「点滅では何がどうなって無灯火!」の主張は何をどうやっても正当化し得ない。
だから「点滅の有無に関わる」根拠を示せと言ったのだ。
お前の頭こそどうなっているんだよ┐(´ー`)┌

312 :
>>306
>あのさ、お前さんが「こんな理屈で無灯火になる」って思いつた事に法的な意味なんて全くないの┐(´ー`)┌
>もっと真面目にやれよ┐(´ー`)┌

前方を十分に視認できる必要があることは俺が勝手に言ってることではないよ。
その上で、道路交通法第52条で規定された前照灯の要件を満たさない灯火をつけていても
法第52条の前照灯をつけたことにはならないんだから、「前照灯の無灯火」になるのは屁理屈でもなんでもないよ。

点滅モードだけでも前方を十分に視認できるというのなら、それを証明してみなよ。

そもそも、法令で定められた前照灯ををつけなければならないのに、
「点滅禁止の規定がないから点滅合法」と解釈すること自体がおかしいんだよ。
もっと真面目にやれよ(笑)

草加市に対する警察庁回答
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、
灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」

警視庁広報
「点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。」

313 :
>>312
>前方を十分に視認できる必要があることは俺が勝手に言ってることではないよ。
>その上で、道路交通法第52条で規定された前照灯の要件を満たさない灯火をつけていても
>法第52条の前照灯をつけたことにはならないんだから、「前照灯の無灯火」になるのは屁理屈でもなんでもないよ。
点滅がこうなるという言い分に「根拠は全くない」のだから、屁理屈だね┐(´ー`)┌

>点滅モードだけでも前方を十分に視認できるというのなら、それを証明してみなよ。
なぜそんな証明をしなければならないんだい?┐(´ー`)┌

>そもそも、法令で定められた前照灯ををつけなければならないのに、
>「点滅禁止の規定がないから点滅合法」と解釈すること自体がおかしいんだよ。
>もっと真面目にやれよ(笑)
点滅モードがこれに反するという法的根拠が全くないのだよ┐(´ー`)┌
だから「真面目にやれ」と言っている┐(´ー`)┌

>草加市に対する警察庁回答
>「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、
>灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
>道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」
>
>警視庁広報
>「点滅式だけでは危険です。必ず点灯式ライトをつけましょう。」
こうやって引用した部分に違法見解が無いのが笑いどころなのだよね┐(´ー`)┌

314 :
いいねえ
追い込まれて点滅君が発狂してるw

315 :
>>307
>スピード違反と同じと言い張るなら、お前はオービスをその速度で通過し続けてから言えよ┐(´ー`)┌

制限速度100km/hのところを120km/hくらいで通過したくらいでオービスにひっかからないよ(笑)


>「要件を満たす・満たさない方法」というものは法令のどこで定義されているのだね┐(´ー`)┌

はぁ?法令に要件が規定されているのに満たさなくてもいいって、どうやったらそんな解釈できるんだよ(笑)

>「点滅の有無が無灯火か否かを決める要件ではない」と言い換えてお前が認めるならそれでいいよ┐(´ー`)┌

「点滅の有無は関係ない」って前から言ってるよね。
ようやく、「点滅禁止の規定がないから点滅合法」という主張は間違いであることを認めるのだね。

>OKなものがあるを認めるのだね┐(´ー`)┌
>ならば、要件を満たさないから無灯火!だのと言う言い分はもう成立しないね┐(´ー`)┌

LEDやダイナモの特性からくる目に見えないような点滅やチラツキは要件を満たすだろうが、
恣意的に点滅させているような点滅モードでは要件を満たさないね。

>それって「点滅」なのかい?┐(´ー`)┌
>そーいうのをさ、おチョンコ序文6(笑)が勝手に決めちゃダメなんだよ。

「点滅」でなければ何なんだ?

>なぜ使えないのか「法的根拠」が全く無いよ┐(´ー`)┌

道路交通法だ(笑)

316 :
>>311
>「点滅の有無に関わらず」では、おチョンコ序文6(笑)の言う
>「点滅では何がどうなって無灯火!」の主張は何をどうやっても正当化し得ない。
>だから「点滅の有無に関わる」根拠を示せと言ったのだ。

お前お得意の話のすり替えだったのね(笑)

で、「「点滅では何がどうなって無灯火!」の主張」って何だ?
何を主張してるんだい?
日本語大丈夫か?

それに、「点滅の有無に関わる」って何が言いたいんだよ?

「点滅の有無に関わらず、要件を満たさないものは無灯火になる」と言っているのだよ。

単純明快だね。法的根拠以前の日本語の読解能力の問題だろ(笑)

317 :
>>313

>点滅がこうなるという言い分に「根拠は全くない」のだから、屁理屈だね┐(´ー`)┌
>点滅モードがこれに反するという法的根拠が全くないのだよ┐(´ー`)┌
>だから「真面目にやれ」と言っている┐(´ー`)┌
>こうやって引用した部分に違法見解が無いのが笑いどころなのだよね┐(´ー`)┌

警察庁回答や警視庁広報を読んでも理解できないのね。

318 :
しかし、法令では〜

この部分を隠して切り取ってる確信犯(誤用)だからなw

319 :
なっ 結局点滅猿の日本語読解力不足な解釈と解釈裁量権のある行政方針の争いでしかないのよ(笑) これって… 
公的ソースに基地が5年間食い下がってるだけ(笑)

320 :
●「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」(警視庁)
●法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。  必ず点灯式ライトをつけましょう。(警視庁) (広島県警)
●商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。(警視庁)
●前照灯については、点滅は違反になります。 啓発活動が大事なところが多いと思われます。法的なところを理解してもらうより、ルールを理解してもらうことを重視していくべきかと思います。(神奈川県警)
●点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。(埼玉県)
●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く  常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
●自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。(埼玉県)
お問い合わせいただいた○○県道路交通法施行細則については、○○県警察が所管しています。 違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、○○県警察にお問い合わせ願います。

ほらよ!好きなだけ食いつけ(笑)点滅猿

321 :
>>307
>なぜ使えないのか「法的根拠」が全く無いよ┐(´ー`)┌
メーカー取説の注意書そのものが法的根拠、自転車前照灯には検定制度はないので
公的な検査証のようなものは存在しない
点滅灯もまた交通規則の要求を満たさなければならない
でもアンタが言っていたように、点滅灯を自転車前照灯として使う場合の
公認の測定方法が存在しない、言い換えると点滅灯では交通規則の要求を満たすと
客観的に証明はできないのさ
存在するのはどんな点滅灯でも10m前方の障害物を確認できると言う妄想だけ

322 :
>>315
>制限速度100km/hのところを120km/hくらいで通過したくらいでオービスにひっかからないよ(笑)
そうなんだ┐(´ー`)┌
じゃぁ覆面を120km/hで追い抜け┐(´ー`)┌

>はぁ?法令に要件が規定されているのに満たさなくてもいいって、どうやったらそんな解釈できるんだよ(笑)
その法令で規定された要件とやらに「点滅が云々」なんて一切書かれてねーじゃん┐(´ー`)┌
一体その「要件」ってのは何処から持ってきたんだよ。お前らの頭の中だろ┐(´ー`)┌

>「点滅の有無は関係ない」って前から言ってるよね。
>ようやく、「点滅禁止の規定がないから点滅合法」という主張は間違いであることを認めるのだね。
必ずセットで「満たさない」「目視出来たらダメ」という根拠のない主張がついているが、
これでどう言っていると言うのだね┐(´ー`)┌アリバイ作りにもなってねーぞ┐(´ー`)┌

>LEDやダイナモの特性からくる目に見えないような点滅やチラツキは要件を満たすだろうが、
>恣意的に点滅させているような点滅モードでは要件を満たさないね。
お前の見解なんぞ聞いて無ぇっての┐(´ー`)┌これを「法令で」示せとな┐(´ー`)┌

>「点滅」でなければ何なんだ?
何なんだ?じゃねーよ┐(´ー`)┌
法的な定義を持ってこいと言っているのだよ┐(´ー`)┌

>道路交通法だ(笑)
道路交通法に点滅モードが触れる規定が一切ないのだが┐(´ー`)┌
そしてメーカーに聞いてもまともな答えが返ってこない。これを「法的根拠がある」とは言わない┐(´ー`)┌
単にメーカーがそうパッケージに記載すると決めているだけだ┐(´ー`)┌

323 :
>>316
>お前お得意の話のすり替えだったのね(笑)
違うよ┐(´ー`)┌お前に読解力が全くないのだよ┐(´ー`)┌

>それに、「点滅の有無に関わる」って何が言いたいんだよ?
「点滅の有無が違反か否かを決める要件」でなければ、「点滅は何がどうなって無灯火!」の
おチョンコ序文6(笑)の珍説は成立し得ないのだよ┐(´ー`)┌
つまり、点滅の有無は関係ない!と認めた時点でお前らの負けである┐(´ー`)┌

>「点滅の有無に関わらず、要件を満たさないものは無灯火になる」と言っているのだよ。
>単純明快だね。法的根拠以前の日本語の読解能力の問題だろ(笑)
「と言っている」と、「とも言っている」は全く違う事だ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)の言い分はそんな単純な言い回しではない┐(´ー`)┌
「点滅が目視出来たら公安委員会が定める灯火では無くなるのだから」
「点滅の滅の時には光度が無いのだから」
必ず根拠の無い「何がどうなって」の珍説がセットになっている┐(´ー`)┌

>>317
>警察庁回答や警視庁広報を読んでも理解できないのね。
それらに含まれていないものは理解のしようが無いよ┐(´ー`)┌
おチョンコ序文6(笑)が理解を求めている部分は、見解の中に含まれていない。
そこにおチョンコ序文6(笑)が書き足しているのである┐(´ー`)┌

>>319
>結局点滅猿の日本語読解力不足な解釈と解釈裁量権のある行政方針の争いでしかないのよ(笑)
×解釈裁量権のある行政方針
○「解釈裁量権のある行政方針」と言い張る統失の妄言
こうだよ┐(´ー`)┌
「必ずしも文書になるとは限らない!」当人が確認してすらいない「見解」なるものは、
現実には存在しないのだよ┐(´ー`)┌

324 :
>>320
まず署名を書き換えるのを止めろよ┐(´ー`)┌

あと、
>●「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。(埼玉県)
これは
>●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く  常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
この通り否定されているのに何時まで違法ソース(笑)に含めているんだい?┐(´ー`)┌

325 :
>>322
>じゃぁ覆面を120km/hで追い抜け┐(´ー`)┌

こんなくだらん話でそんなにムキになるなよ(笑)

>「点滅が云々」なんて一切書かれてねーじゃん┐(´ー`)┌
>一体その「要件」ってのは何処から持ってきたんだよ。お前らの頭の中だろ┐(´ー`)┌

道路交通法に、“政令で定める灯火をつけなければならない”ってなってるよね。
で、政令で委任された公安委員会規則には点滅について何も書かれていないんだから、点滅という理由だけで合法とか違法とかは言えないということだよ(笑)

>必ずセットで「満たさない」「目視出来たらダメ」という根拠のない主張がついているが、
>これでどう言っていると言うのだね┐(´ー`)┌アリバイ作りにもなってねーぞ┐(´ー`)┌

何だよ「アリバイ」って(笑)
お前が言う根拠云々って通達とかのことなんだろうけど、そんなもん、合法派も否定派も示せてないじゃないか。
その中で、お互い、持論を語ってるだけだよね。
それでも、否定派は公的な見解など第三者の見解をいろいろと示しているけれど、
点滅君は、「点滅規則の規定がない」と言うだけで、せいぜい、誰も読まないような本に書かれた警察の回答の伝聞の伝聞だけだよね。

>お前の見解なんぞ聞いて無ぇっての┐(´ー`)┌これを「法令で」示せとな┐(´ー`)┌

そんなもん、公安委員会規則だけで十分だろ(笑)

>道路交通法に点滅モードが触れる規定が一切ないのだが┐(´ー`)┌

そうだね。で、点滅モードは、政令や公安委員会規則に定められた灯火と言えるか?
何も書かれていないんだから言えないよね。

>そしてメーカーに聞いてもまともな答えが返ってこない。これを「法的根拠がある」とは言わない┐(´ー`)┌

誰もメーカーの注意書が法的根拠なんて言ってねえよ。道路交通法だよ。

326 :
>>323
>違うよ┐(´ー`)┌お前に読解力が全くないのだよ┐(´ー`)┌

勝手にそう思ってなよ(笑)

>「点滅の有無が違反か否かを決める要件」でなければ、「点滅は何がどうなって無灯火!」の
>おチョンコ序文6(笑)の珍説は成立し得ないのだよ┐(´ー`)┌
>つまり、点滅の有無は関係ない!と認めた時点でお前らの負けである┐(´ー`)┌

あい変わらず意味不明な日本語のだが、
点滅モードのような点滅間隔の長いものは走行中にも消えているときがあり、前方を十分に視認できないから要件を満たせず、違法となるのだよ。
また、点灯していても明るさが足りなければ、前方を十分に視認できないから違法となる。
杓子定規に、点滅しているということのみを理由に違法となるのではないのだよ(笑)

>必ず根拠の無い「何がどうなって」の珍説がセットになっている┐(´ー`)┌

根拠云々ではなく、法解釈だよ。
そこまで言うならお前の
「点滅禁止の規定がないから合法」
っていうのを、法的根拠でなくてもいいから、第三者の見解でも持ってきなよ(笑)

327 :
>>324
>この通り否定されているのに何時まで違法ソース(笑)に含めているんだい?┐(´ー`)┌

どこが否定されているだよ(笑)

それに、これって
「常時、確認できないような状況」
ってのを、お前が
“ちょっとでも確認できればずーっとじゃない。だから点滅でもいいんだっ”
って頓珍漢な解釈してるだけじゃねえか(笑)

328 :
点滅猿の読解力の悲劇はスレ内ご承知の事実だか…
この文章力作文力の痛さ加減は おおよそ日本語国語教育を受けた者のそれじゃあないな(笑) 
せめて第三者にも意味が解る文章を心がけろよ 猿 ( =^ω^)

329 :
>>296
> 地元の警察だったけ?
本を読んでから出なしな。

330 :
>>306
「上位法」くらい示してもらわなくても分かれよw

331 :
>>300
> お前がその本を持ってるのなら、該当部分を正確に引用してみなよ。
君が本を読んで引用しなよ。

> 点滅合法って断定しているわけじゃないんだろ。
読めば解るよ。

332 :
>>306
定められた灯火をつけなさいと義務付けられているのに
定められていないから関係ない?
バカですよねぇ〜w

333 :
>>306
法令で定められていないフラッシュライト?
フラッシュライトでも法律で決められている要件を満たせば前照灯になるんだぜ?
点滅は法律で決められている要件を満足していないから前照灯にはならないんだぜ?

点滅君の前照灯とは、前照灯として売られているものw
点滅モードが前照灯として売られているものを紹介してほしいもんだねw

334 :
>>306
無灯火って
法律で無灯火ってどう定義づけられてるか知ってる?
訳の分からないライトを点けているからって無灯火にはならんのだよw

335 :
>>306
> 「現行法」には「公安委員会が定める灯火」を含むものとする┐(´ー`)┌
なに?
現行法では公安委員会が定める灯火だ。
それ以外は含まれない。
公安委員会が定める灯火じゃないのってなんだよ?
そんなのつけてどうなるんだよw
やっぱり、バカなんだなw

336 :
>>306
お前さんが「こんな理屈で無灯火になる」って思いつた事じゃなくてwww
法律上、無灯火になるんだぜ?
無灯火とは、法律上どう定義されてるか知ってるか?

「無灯火」とは、>>96のとおりだ。

思い付きでも何でもなく法律だ。

337 :
>>306
順番も減ったくれもねーよw
「点滅の有無にかかわらず」なんだか点滅の有無は関係ねーよw
何故に「点滅の有無に関わる」ことが必要になるんだ?
ふざけすぎwww

338 :
>>307
LEDやダイナモ等その特性から目に見えないような点滅やチカチカするものは点滅じゃないよ。
そんなのを点滅だから違法だと騒いでる奴なんていないぞ。
そんなのを点滅だとして違法だとしている奴がいるようにしたい馬鹿はいるようだけどなw
PWMの点滅なんて目に見えないから問題にしていないw
過去に知ったかでこだわったレスしていた馬鹿がいたけどなwww

339 :
>>307
> なぜ使えないのか「法的根拠」が全く無いよ┐(´ー`)┌
フツーにあるけど?
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」

340 :
>>308
点滅違法の事実w

341 :
>>308
点滅違法の事実www
>>50-57 >>95-96

342 :
>>308
その「裁量」なる権限は法的なものを厳守することでなりたつのだが?

343 :
>>308
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」だけで十分じゃない?
お前の理解力では十分じゃないのは分かってるwww

「点滅の滅の時」は実際の事実。
書き足しでも何でもないw
点滅でおこることの事実だ。

「規定が無い」のはその通りだろ?
法律で規定のものをつけろとされているのに、規程のないものをつけて合法ってw
一体なんなんだ?

「裁量」はどうでもいい話だ。
話の発端は点滅君だしw

344 :
>>308
> いや、「定めてないから無灯火」の根拠を示さなきゃ┐(´ー`)┌
>>95-96のとおり。

345 :
>>333
> 法令で定められていないフラッシュライト?
道路交通法に「フラッシュライト」という言葉は無いな。

> フラッシュライトでも法律で決められている要件を満たせば前照灯になるんだぜ?
公安委員会の規則に「フラッシュライトは前照灯」とは定めてないな。

> 点滅は法律で決められている要件を満足していないから前照灯にはならないんだぜ?
公安委員会の規則で定められた「前照灯」を点滅させているんだよ。

346 :
>>345
神田水道橋よりバカな奴だな、こいつは。

347 :
>>322
> じゃぁ覆面を120km/hで追い抜け┐(´ー`)┌
オービスから覆面に切換えやがったぜwwwwwwwww


そういえば、
> 注意を受けたらその場で抗弁するつもりなのだが、点滅で止められたことは一度もない┐(´ー`)┌
> まっ、実際そんなもんだろうな。
  ↑
抗弁に期待!!!

もうさ、
使っている前照灯を後ろ向きして点滅モードで走り回れ。
自分の顔でも照らしていれば更にいいんじゃね?

どんな向きでも前照灯だし、点滅も合法なんだからお前の勝ちになるんだろ?
正義の勇者点滅君よ。
闘え、闘えよ。
それでこそ、点滅合法の戦士の意気込みだ!戦士の姿だ!
僕らの仲間!僕らの味方!


・・・で、実行したのか?
インターネットの掲示板と違って現実は違うと分かってるんだろ?
現実では通用しない・できもしないことをいつまでもほざいてんのやめれば?

348 :
点滅君は日本語がおかしい。
正しくはこうだ。
フラッシュライトでも10m先の障害物を確認できる光度があれば法令で定められた前照灯たりうる。
でもそれを点滅させたら前消灯とは認められない。

349 :
>>329
> 本を読んでから出なしな。
やなこった。

350 :
>>331
本を読め読めwww
ステマには用はない。

351 :
>>345
> 道路交通法に「フラッシュライト」という言葉は無いな。
そうだけど、それが何か?

> 公安委員会の規則に「フラッシュライトは前照灯」とは定めてないな。
だからどうした?

> 公安委員会の規則で定められた「前照灯」を点滅させているんだよ。
公安委員会の規則で定められた「前照灯」って何さ?
点滅させても公安委員会の規則で定められた「前照灯」って何さ?
どんな前照灯なのさ?

お前は何を言いたいんだい?

352 :
>>346
> 神田水道橋よりバカな奴だな、こいつは。
本を買う金がないなら図書館に行けば読めるよ。

353 :
>>348
> フラッシュライトでも10m先の障害物を確認できる光度があれば法令で定められた前照灯たりうる。
点滅モードでも10m先の障害物を確認できる光度があれば法令で定められた前照灯たりうる。

354 :
>>349
>>350
本を読まないで、本の内容を勝手に決めつけるなよ。
よほど「点滅ライトはOK」が気に入らないんだな。

>>351
> > 道路交通法に「フラッシュライト」という言葉は無いな。
> そうだけど、それが何か?
フラッシュライトは道路交通法の灯火ではない、ということだ。

> > 公安委員会の規則に「フラッシュライトは前照灯」とは定めてないな。
> だからどうした?
フラッシュライトは公安委員会の規則の前照灯ではない、ということだ。

> > 公安委員会の規則で定められた「前照灯」を点滅させているんだよ。
> 公安委員会の規則で定められた「前照灯」って何さ?
白または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯

> 点滅させても公安委員会の規則で定められた「前照灯」って何さ?
> どんな前照灯なのさ?
白または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯

> お前は何を言いたいんだい?
フラッシュライトは公安委員会の規則の前照灯ではないから無灯火になる。

355 :
ん?
点滅君は規定を満たしていればフラッシュライトでも前照灯たりうると思ってるのか
フラッシュライトは前照灯にはならないとおもってるのか

どっちなの?

356 :
>>354
バカは引っ込んでろよ。
お前の主張は論理矛盾してんだよ。

名称がなんであろうと公安委員会規則の要件を満たせば合法だし、
前照灯という名で売られていようと、公安委員会規則の要件を満たさない違法であり、
点滅モードでは道路交通法上の前照灯にはならないのだよ。

それから、点滅モードで、点灯時に10m先の障害物を確認できる光度があったとしても、
消えている時には光度がなく、障害物の存在を確認出来ないんだから要件を満たさないだろ。

そもそも、法の趣旨を考えたらそんなもん、認められる訳がないだろ。

357 :
>>356

ちょっとタイプミスがあったな。

名称がなんであろうと公安委員会規則の要件を満たせば合法だし、
前照灯という名で売られていようと、公安委員会規則の要件を満たさなければ違法になるであり、
要件を満たせないような点滅モードでは道路交通法上の前照灯にはならないのだよ。

358 :
>>354
>フラッシュライトは公安委員会の規則の前照灯ではない、ということだ。
交通規則では自転車前照灯の型式や形状は規定していない
特性の規定しかない、この要求仕様をクリアできる点滅灯は限定される
困ったことに点滅灯の光度は測定出来ないとアンタ自身が言っているのだから
点滅灯は自転車前照灯としては使えないのさ

359 :
>>354
> 本を読まないで、本の内容を勝手に決めつけるなよ。
はぁー?
>>349-350は本の内容をどんなものと決めつけてるんだ?
内容についてこんなことがかかれているなんて一言も書いてないぞwww

360 :
>>354
@白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するフラッシュライト
 (フラッシュライトとして売られているライトを、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認するには充分すぎる光度を点滅させることなくつけている)
 (そのような状態のフラシュライトを前照灯として使っている)

A白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有したり有さなかったりを繰り返す点滅モード
 (前照灯として売られているライトを、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度があったりなかったりする点滅モードでつけている)
 (点滅モードは前照灯として売られてはいないけどw)

どっちが公安委員会が定める前照灯なのか?
信頼できる機関や人に聞いてみれwww

361 :
>>325
>こんなくだらん話でそんなにムキになるなよ(笑)
逃げたな┐(´ー`)┌
「速度超過は取り締まりも行われていて時と場所を選ばなければ捕まる」と認識できているんだろ┐(´ー`)┌
なら、俺が点滅モードで走り回ろうが全く捕まらない事とソレは等価ではないと理解も出来るよな┐(´ー`)┌

もっと面白い点は、点滅モードで走る自転車を遵法精神が無いだの犯罪者だの批判しまくっているのに、
自分自身が「制限速度を守らない」遵法精神の欠片もない車カスだって事だな┐(´ー`)┌

>道路交通法に、“政令で定める灯火をつけなければならない”ってなってるよね。
>で、政令で委任された公安委員会規則には点滅について何も書かれていないんだから、点滅という理由だけで合法とか違法とかは言えないということだよ(笑)
つまり、違法だ犯罪だと喚き散らしてきた違法論の破綻を意味する訳だな┐(´ー`)┌
「合法派を何としてでも言い負かしたい!」という馬鹿な自尊心が持論を否定してしまったと┐(´ー`)┌

そして、点滅の有無が違法か否かを決める要件ではないと俺は言ってきたのだから、
結局「俺の言い分を認めた敗北宣言」としかならないのだな┐(´ー`)┌

>お前が言う根拠云々って通達とかのことなんだろうけど、そんなもん、合法派も否定派も示せてないじゃないか。
「法令に抵触する規定が存在しない」のだから、合法派が示す必要は無いのだよ┐(´ー`)┌
つまりこれは、違法論者は「根拠も無く」違法と言い張っていたことを認めているだけなのだ┐(´ー`)┌

362 :
>>325 続き┐(´ー`)┌

>点滅君は、「点滅規則の規定がない」と言うだけで、せいぜい、誰も読まないような本に書かれた警察の回答の伝聞の伝聞だけだよね。
「規定が無い」は完璧な法的根拠だ┐(´ー`)┌
そして、それを追認する「警察庁見解」と「埼玉県見解」がある。合法派はありもしない「挙証責任」を果たしているのだよ┐(´ー`)┌
「合法と明言したソースが無ければ認めない!」とおチョンコ序文6(笑)が泣き言を垂れ流しているだけだ┐(´ー`)┌

>そんなもん、公安委員会規則だけで十分だろ(笑)
十分じゃないから5年間も「点滅が無灯火になる理由」を喚き続けているのだろ┐(´ー`)┌

>誰もメーカーの注意書が法的根拠なんて言ってねえよ。道路交通法だよ。
誰がそんな事を言っているんだね┐(´ー`)┌「メーカーの注意書きには法的根拠が無い」と言っているのだよ┐(´ー`)┌

363 :
>>326
>勝手にそう思ってなよ(笑)
目次の読み方を知らずに、冒頭にある「序文」と「6項目」をくっ付けて「序文6(笑)」とした読解力だものな┐(´ー`)┌
これで「ある」と言い張るなら、義務教育を小学1年生からやり直さないとダメだな┐(´ー`)┌

>あい変わらず意味不明な日本語のだが、
>点滅モードのような点滅間隔の長いものは走行中にも消えているときがあり、前方を十分に視認できないから要件を満たせず、違法となるのだよ。
>また、点灯していても明るさが足りなければ、前方を十分に視認できないから違法となる。
>杓子定規に、点滅しているということのみを理由に違法となるのではないのだよ(笑)
相変わらず根拠の全くない主張だな┐(´ー`)┌
「前方を十分に視認できるか否か」をお前が勝手に基準を定めて判定してはいけないのだよ┐(´ー`)┌
お前はそういった立場の人間じゃない。ただの在日おチョンコ序文6(笑)なのだからな┐(´ー`)┌

>根拠云々ではなく、法解釈だよ。
在日おチョンコ序文6の法解釈に何か意味があるのかい?┐(´ー`)┌
嘘を何べん繰り返そうが真実にはならないってのは、お前自身が5年の歳月を費やして証明したよな┐(´ー`)┌

>「点滅禁止の規定がないから合法」
>っていうのを、法的根拠でなくてもいいから、第三者の見解でも持ってきなよ(笑)
http://law.jablaw.org/br_light ほらよ┐(´ー`)┌

364 :

やっぱり

こいつ、キャラを変えまくってるけど、5年前から居座って荒らしている奴だねw
最後はそのサイトwww

365 :
>>327
>どこが否定されているだよ(笑)
点滅する小さなライトとは前照灯の点滅モードの事ではないと否定されているが、
在日おチョンコ序文6(笑)には読めないのだね┐(´ー`)┌

>それに、これって
>「常時、確認できないような状況」
>ってのを、お前が
>“ちょっとでも確認できればずーっとじゃない。だから点滅でもいいんだっ”
>って頓珍漢な解釈してるだけじゃねえか(笑)
確認できないような状況が継続しなければいい。
これは「ダイナモ」が適法である事から考えても妥当な解釈だな┐(´ー`)┌
むしろ、ダイナモを否定する解釈を「してはならない」のだよ。「国家基準」の意味が無くなる┐(´ー`)┌

>>328
>おおよそ日本語国語教育を受けた者のそれじゃあないな(笑)
分かち書きって韓国語で多用されるんだよな┐(´ー`)┌
そりゃ日本語国語教育(※意味がかぶっている)を受けた者のそれじゃないなぁ(笑)

>>330
>「上位法」くらい示してもらわなくても分かれよw
道路交通法52条1項の上にある法令なんて俺ら常人には理解できねーよ┐(´ー`)┌

>>332
>定められた灯火をつけなさいと義務付けられているのに
>定められていないから関係ない?
「定められていない」から「点滅の有無が違反か否かを決定する要件とはならない」
こんな事も理解できないなんてねぇ〜バカですよねぇ〜┐(´ー`)┌
在日おチョンコの1人が既に理解できている事なのに。お前は救いようのないチョンだな┐(´ー`)┌

366 :
>>361
>「速度超過は取り締まりも行われていて時と場所を選ばなければ捕まる」と認識できているんだろ┐(´ー`)┌
>なら、俺が点滅モードで走り回ろうが全く捕まらない事とソレは等価ではないと理解も出来るよな┐(´ー`)┌

はいはい、お前の言う通りだよ。速度違反は取締りを受けるね。
でも、お前が捕まったことがないからといって、点滅モードが合法という、「法的根拠」でもなんでもないよね(笑)

>つまり、違法だ犯罪だと喚き散らしてきた違法論の破綻を意味する訳だな┐(´ー`)┌

はぁ?何を言ってるんだか。まだ理解できないのね(笑)


>そして、点滅の有無が違法か否かを決める要件ではないと俺は言ってきたのだから、

そんなこと言ってたっけ?
「点滅禁止の規定がないから合法」なんだろ。
意味不明だね(笑)

>結局「俺の言い分を認めた敗北宣言」としかならないのだな┐(´ー`)┌

認めてねえよ(笑)

>お前が言う根拠云々って通達とかのことなんだろうけど、そんなもん、合法派も否定派も示せてないじゃないか。

>「法令に抵触する規定が存在しない」のだから、合法派が示す必要は無いのだよ┐(´ー`)┌

お前の主張は、お前以外に主張している機関や人もいないということだね。

367 :
>>333
>法令で定められていないフラッシュライト?
>フラッシュライトでも法律で決められている要件を満たせば前照灯になるんだぜ?
>点滅は法律で決められている要件を満足していないから前照灯にはならないんだぜ?
「フラッシュライト」は法令で定められていないのに、なぜ要件を満たしているとお前が決められるんだぜ?┐(´ー`)┌
片や「法令で定められていないから」点滅は前照灯にならないと言い、
「法令で定められていない」フラッシュライトは前照灯になると言う。
結局、在日おチョンコが恣意的に決めているだけなのだな┐(´ー`)┌

>点滅君の前照灯とは、前照灯として売られているものw
>点滅モードが前照灯として売られているものを紹介してほしいもんだねw
自転車屋に行ってライトのパッケージを片っ端から見れば、
点滅モード云々と書かれていないものなんてのはいくらでも見つかるよ┐(´ー`)┌
ほんと、在日おチョンコって自転車乗ってないよな┐(´ー`)┌

>>334
>訳の分からないライトを点けているからって無灯火にはならんのだよw
「在日おチョンコの定義上」が前提条件だよ┐(´ー`)┌
おチョンコは点滅モードを「訳の分からないライト」と分類して無灯火になるとした。
ならば、「訳の分からないライト」である「フラッシュライト」は当然「無灯火」にするしかない┐(´ー`)┌

>>335
「現行法規の範囲内で可能」だったか。つまり、現行法規に「公安委員会が定める灯火」が含まれている場合、
「灯火に点滅は含まれる」という見解は「公安委員会が定める灯火は点滅を排除していない」となるのだ。
で、これは都合が悪すぎるから在日おチョンコは逃げるしかない、と┐(´ー`)┌

368 :
>>363
>目次の読み方を知らずに、冒頭にある「序文」と「6項目」をくっ付けて「序文6(笑)」とした読解力だものな┐(´ー`)┌

なんだそれ(笑)
それに、「ある」って何のことだよ。

>お前はそういった立場の人間じゃない。ただの在日おチョンコ序文6(笑)なのだからな┐(´ー`)┌

なら、お前も引っ込んでろよ。お前も「点滅合法」なんて言える立場にないだろ。
議論の仕方を知らないバカな奴だね(笑)

>嘘を何べん繰り返そうが真実にはならないってのは、お前自身が5年の歳月を費やして証明したよな┐(´ー`)┌

お前は5年間費やしてるのかもしれんが、俺はまだここに来て1年も経ってねえよ(笑)

>つ http://law.jablaw.org/br_light ほらよ┐(´ー`)┌

ウイルスチェックソフトに引っ掛かって見れねえよ(笑)

369 :
>>336
>「無灯火」とは、>>96のとおりだ。
>思い付きでも何でもなく法律だ。

>>96
>各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火(前照灯・尾灯)にも点滅は含まれていない。
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
「定めていないのだから含まれない」
この部分は法令に一切記述が無く、同様の解釈も他で見る事の無い在日おチョンコウリジナルの物だ┐(´ー`)┌
これを「思いつき」と言わずなんと言えばいいのかね。韓国や北朝鮮の法律ではこう定められているのかね┐(´ー`)┌

>>337
>何故に「点滅の有無に関わる」ことが必要になるんだ?
>ふざけすぎwww
「点滅の有無が違法か否かを決定している」と主張しているお前がコレだものな。
お前がふざけ過ぎているのだよ┐(´ー`)┌

>>338
>LEDやダイナモ等その特性から目に見えないような点滅やチカチカするものは点滅じゃないよ。
>そんなのを点滅だから違法だと騒いでる奴なんていないぞ。
在日おチョンコはそんなのを「点滅」だと定義した。なぜこんな短期間でコロコロ主張が変わるのだね┐(´ー`)┌

>>339
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
それらの何処にも点滅では「道路交通法上、前照灯としては使えません」の根拠は書かれていないな┐(´ー`)┌
示せないからって箇条書きで逃げるなよ┐(´ー`)┌

370 :
>>365

>点滅する小さなライトとは前照灯の点滅モードの事ではないと否定されているが、
>在日おチョンコ序文6(笑)には読めないのだね┐(´ー`)┌

バカだなぇ。
前段は市販ライトの点滅モードのことではないが、後段は市販ライトの点滅モードについての回答だよ(笑)


>確認できないような状況が継続しなければいい。

日本語って同じ文章でも両方の意味で解釈できることがかるから、前後のの文脈などから意味を理解しないとだめだよ。
書いてあることしか理解できない障害があるんだね。

371 :
>>341
そんな虚言を何度貼ろうと「事実」になどならないよ┐(´ー`)┌

>>342
>その「裁量」なる権限は法的なものを厳守することでなりたつのだが?
意味が分からない┐(´ー`)┌
なぜ「法令に一切記述の無い謎の権限」が、法的な物(笑)を厳守する事で成り立つのか、
きっちり言い訳を考えろ┐(´ー`)┌

>>343
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」だけで十分じゃない?
>お前の理解力では十分じゃないのは分かってるwww
それは違うな┐(´ー`)┌
在日おチョンコ序文6(笑)には「ググる」というレベルの調査能力すら無いから、
5年の歳月を費やしても「これだけで十分」とする文献を一切示す事が出来なかった┐(´ー`)┌
ただひたすら思いついた事を事実として吹聴していただけ┐(´ー`)┌

372 :
>>347
>オービスから覆面に切換えやがったぜwwwwwwwww
俺は在日おチョンコが「特に厳しい」と言い張る地域を点滅モードで走り回っている┐(´ー`)┌
捕まらない範囲内でやっている在日おチョンコとは違う。だから条件は対等にしないとな┐(´ー`)┌

>抗弁に期待!!!
まず「注意する警官が現れる」事に期待しなきゃな┐(´ー`)┌
無灯火やイヤホン、逆走を注意する警官やパトカーに遭遇する事はよくある。
職務質問や検問と称して止められる事もある。だが、点滅を注意された事は「一度もない」のだよ┐(´ー`)┌

>・・・で、実行したのか?
後ろに白を付ける奴、ヘルメットに装着して視線の先を照らしている奴なんてのは日常的に見る訳だが┐(´ー`)┌
なぜ俺が実行しなければならないんだぜ┐(´ー`)┌

>インターネットの掲示板と違って現実は違うと分かってるんだろ?
>現実では通用しない・できもしないことをいつまでもほざいてんのやめれば?
じゃぁまずお前が【違法】【犯罪】と書かれているこのスレで主張する事を辞めないとな┐(´ー`)┌

>>351
>公安委員会の規則で定められた「前照灯」って何さ?
>点滅させても公安委員会の規則で定められた「前照灯」って何さ?
>どんな前照灯なのさ?
>お前は何を言いたいんだい?
ゲシュタルト崩壊したな┐(´ー`)┌
定められた前照灯じゃないから無灯火、だが定められていなくてもフラッシュライトは前照灯。
ついでにJISで定められたダイナモも定められた前照灯では無いとなれば、
「何が定められた前照灯となるのか」を定義する事は不可能だ┐(´ー`)┌
だから在日おチョンコの思考は崩壊する┐(´ー`)┌

373 :
おもしろい動画を見つけた。

こんな奴いたらマジで迷惑だね。
光軸を下に向けてるって言ってるけど、頭上の道路標識まで光が届いてるし。

そもそも、こんな点滅間隔なら、街灯のない暗い道なら、前を十分に視認できないね。

点滅君はこんな灯火でも「合法だ」って言うんだろうね。

https://youtu.be/JADu1Cpro0c

374 :
>>373
これスポットは下向けても周辺光が強すぎて一番駄目なタイプの爆光ライトだわ。
法的にどうのこうの以前にこれでいいんだと考えるところが人間として駄目。

375 :
>>322
>単にメーカーがそうパッケージに記載すると決めているだけだ┐(´ー`)┌
自転車前照灯のメーカーが、「点滅モードは前照灯としては使えない」とワザワザ書いているのだから
その仕様は法的効力を有する、仕様外の使い方が問題となった場合全責任は使用者に帰す
この場合生産者の言と部外者の言とどちらに信頼性があるかと言えばそれは生産者

376 :
>>373
 自転車で車の流れにのるのは無理なんだよな
車を運転していても自動車の性能差とアクセルの踏み方の差で、後ろ走るのがダルい車いるし
そしてライト眩しすぎる上に点滅で迷惑すぎる

377 :
>>373
点滅モードは論外だけどこの手のLED ライトをどうすれば他者に迷惑かけずに前照灯として使えるかについてはライトスレで散々論議された、効果的な対策例の報告も多い。
点滅君は邪魔だから隔離された。

378 :
>>365
法律では、
定められた灯火をつけなさいと義務付けられているのは分かっているよな?
定められていない灯火をつけて義務を果たしているか?

点滅の有無で違反か否かを決定するなんて言ってないぜ?
何故に言ってないことを言っていることにするんだよ。
毎度のことながらいいかげんにしてくれないかな?

379 :
>>367
法律の前照灯って、前照灯として売られているものとは違うんだけどなwww
ここら辺の区別ができていないw
区別ができるような人になりたまえwww

区別ができるようになるには幼児期からの経験なんだぜ。
いい年こいて表面上だけで取り繕ってもバレバレだwww
本質が間違ってるからなwwwwww

色温度、特別な表示など恥ずかしいことを蒸し返してもいいんだぜw
実際の事実なんて造語とか言ってたけど、弁護士とか法律にかかわる人たちが普通に使っている文言だ しねwwwwwwwww

380 :
>>367
「フラッシュライト」は法令で定められていないのに、なぜ要件を満たしているのか?
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認するには充分すぎる光度を点滅させることなくつけているから だ。

.> 「法令で定められていない」フラッシュライトは前照灯になると言う。
なにそれ?
お前の前照灯は法令で定められていることを証明してみろよw
その証明と俺の使っているフラッシュライトの違いを説明してみれw

381 :
>>367
> 点滅モード云々と書かれていないものなんてのはいくらでも見つかるよ┐(´ー`)┌
そうだね。
で、それらは前照灯として売られているか?

>> 点滅モードが前照灯として売られているものを紹介してほしいもんだねw
どうでもいいけど、質問している内容み答えられないもんかね?
質問内容と違うことを答えられても話が捻じ曲がるだけだぞwww
まぁ、捻じ曲げないと、そこで終わりだもんなwwwwww

382 :
>>367
訳の分からない?
そりゃ、お前の知力じゃそうなるかもだがwww
普通の人は、そうじゃないから wwwwww

383 :
>>367
> 「灯火に点滅は含まれる」という見解は「公安委員会が定める灯火は点滅を排除していない」となるのだ。
そうだよ。
排除なんかしていない。
最初から定めていない しねwwwwwwwww
公安委員会が点滅でも問題ないと判断して点滅でもいいとしたら、点滅も定める しねwwwwwwwww

またまた、これだよなw
誰も都合が悪くもならないことを、
> これは都合が悪すぎるから在日おチョンコは逃げるしかない、と┐(´ー`)┌
とか言い出してるwww
そういうことにしないとだめなんだよねw
よーく分かりますよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

384 :
>>369
定めていないのは分かってるんだろ?
お前は、それを何度もレスしてるからな。
定めていないものを全て法令に記述しろってか?

韓国人や北朝鮮人・在日なのに、それらを否定して日本人のふりをすんなよ。
それとも、9条人と同じ部類か?
2ちゃん脳か?
いづれにしても・・・(Ry

385 :
>>369
> 「点滅の有無が違法か否かを決定している」と主張しているお前がコレだものな。
お前、文盲か?

386 :
文盲。
”ぶんもう"って読むなよW

387 :
>>369
> 在日おチョンコはそんなのを「点滅」だと定義した。
そうなんだ?
じゃ、
俺じゃなく、その 在日おチョンコに言ってくれ。
俺はそんなの知らんし、関係ない。
俺に、レス付けんなよ。

388 :
>>369
> >「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
> それらの何処にも点滅では「道路交通法上、前照灯としては使えません」の根拠は書かれていないな┐(´ー`)┌
そうだね、書いてないね。
書いてあることだけで分かる人と、
書いていないから分からないお前とでは、
分かち合うっこと無理。

お前が分かりやすいように表現すると、今の日韓関係みたいだね。
合法としたいために、ありもしない事実と妄想でいちゃもんの点滅君。
事実と法律で違法とする違法派。
そんなもんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

389 :
>>369
> 「点滅の有無が違法か否かを決定している」と主張しているお前がコレだものな。
点滅の有無は関係ないって主張したのに?(>>337
点滅の有無が違法か否かを決定していると変換しちゃったのなw

点滅君が良くやる、真逆に変換。

どうしてそうなるのか?
全く理解できない。

390 :
>>371
ググることが自分の最大限の能力 + 真逆に変換してしまうおかしな脳力 = ┐(´ー`)┌  ←コイツ

391 :
>>372
なんだw
注意する警官がいないところをコソコソ走り回ってるのかwww
警官に突っかかることはやっぱり無理なんだね。

前照灯だって前向きにつけてんだろ?
後ろ向きにつけても前照灯だから合法じゃなかったけ?
自分で言ったことだから実行したって問題ないだろ?

なに、ビビってんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

392 :
>>355
> どっちなの?
違法厨が「点滅は公安委員会の規則に定められていないから前照灯にはならない」というから、
公安委員会の規則に定められていないフラッシュライトも前照灯になならないことになるよ、と教えてあげているんだよ。

393 :
>>356
> 名称がなんであろうと公安委員会規則の要件を満たせば合法だし、
> 前照灯という名で売られていようと、公安委員会規則の要件を満たさない違法であり、
> 点滅モードでは道路交通法上の前照灯にはならないのだよ。
君のフレッシュライトが前照灯の要件を満たしていることを誰が証明するの?
取説に「自転車の前照灯として使用できる」と書いてあるの?

> それから、点滅モードで、点灯時に10m先の障害物を確認できる光度があったとしても、
> 消えている時には光度がなく、障害物の存在を確認出来ないんだから要件を満たさないだろ。
光度を有する前照灯を点滅でつけているから大丈夫。

> そもそも、法の趣旨を考えたらそんなもん、認められる訳がないだろ。
と、君が思っているだけだ。

394 :
>>359
> >>349-350は本の内容をどんなものと決めつけてるんだ?
> 内容についてこんなことがかかれているなんて一言も書いてないぞwww
本に何が書かれているか知らないということだな。

>>360
> どっちが公安委員会が定める前照灯なのか?
フラッシュライトが前照灯になることを法的に説明してくれ。

> 信頼できる機関や人に聞いてみれwww
君が聞いたときの回答は?

395 :
>>380
> 「フラッシュライト」は法令で定められていないのに、なぜ要件を満たしているのか?
> 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認するには充分すぎる光度を点滅させることなくつけているから だ。
それは「前照灯」の要件だ。
フラッシュライトが前照灯になる根拠ではない。
君の理屈だとスマホのライトも前照灯になるぞ。

> その証明と俺の使っているフラッシュライトの違いを説明してみれw
取説に前照灯と書いてあるかどうか。

396 :
>>394
本になんて書いてあるか知らないから、お前が教えろ。
知らないから内容がどんなものかは決めつけることはしない。

どうでもいいから、信頼できる機関や人に聞いてみれwww
俺は聞いたことがないから回答なんてない。

397 :
>>395
スマホのライトももっと明るかったら前照灯になるぞ。

取説w
取説に前照灯と書いてあれば前照灯?
それを法律で。
そして、お前の言い分だと、
取説に点滅モードは前照灯としては使えないと書いてあれば、
点滅モードは前照灯ではないってことだな。

398 :
正確には、
スマホのライトももっと明るかったら前照灯として使えるものになるぞ。
だな。

399 :
>>373>>374
標識の反射がどんなものか知っていれば、そんなのを爆光ライトとは言わんよ。
バイクや自動車のライトが全部、爆光ライトと呼ぶことになる。
点滅は迷惑だけどな。

400 :
>>397
●市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く  常時、十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。(埼玉県)
http://n2ch.sc/r/-/bicycle/1488586393/118?b22=1&guid=ON
●メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。 (埼玉県)
http://n2ch.sc/r/-/bicycle/1495079934/586?b22=1&guid=ON 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:39828eafcc6c2073b074103bd7eecdc9)


401 :
>>399
まわりの自動車もほとんどがライトを点けてるのになぜ自転車の点滅ライトだけに反応するのか反射板の特性を理解した上でも激しすぎる。
これが高輝度LEDの特性、チップからの直接光をレンズカットで拡散させてないとああなる。対向者にとっては目潰しみたいなもの。

402 :
>>392
答になってない点滅君はどっちなの?

403 :
>>401
なぜって・・・
反射板の特性で、自転車の点滅ライトだけに反応している。

404 :
>>403
よく見てみろよ。
反射板だけでなく、車のボディも光ってるぜ。
どっちにしろ、あんなチカチカがずっと目に入ってきたらウザイよ。

405 :
再帰性反射。

406 :
>>368
>それに、「ある」って何のことだよ。
追い詰められすぎてこんな2文字が脳に突き刺さったのか┐(´ー`)┌

https://i.imgur.com/5jnpiON.png

序文6(笑)
https://i.imgur.com/KJBFIZV.png

こーいう事だよ┐(´ー`)┌

>なら、お前も引っ込んでろよ。お前も「点滅合法」なんて言える立場にないだろ。
>議論の仕方を知らないバカな奴だね(笑)
このスレは「違法論者が一切の根拠を示さないから」議論になってねぇんだわ┐(´ー`)┌
合法派は「法令に規定が無い」と証明しやるべき事はやっている┐(´ー`)┌

>お前は5年間費やしてるのかもしれんが、俺はまだここに来て1年も経ってねえよ(笑)
嘘つきの言う事だからな┐(´ー`)┌
ちなみに俺も5年なんていないぞ┐(´ー`)┌
ログを全て取得したから「2012/11/27」から始まっていると分かっているだけだ┐(´ー`)┌

>>つ http://law.jablaw.org/br_light ほらよ┐(´ー`)┌
>ウイルスチェックソフトに引っ掛かって見れねえよ(笑)
在日おチョンコは息をするように嘘をつく┐(´ー`)┌
https://global.sitesafety.trendmicro.com/

http://law.jablaw.org/br_light 
トレンドマイクロによるWebサイトの安全性の評価
安全
最新のテストでは、このWebサイトに有害なプログラムやフィッシング詐欺の兆候はありませんでした。
https://i.imgur.com/wo9pWDh.png これだから虚言癖は┐(´ー`)┌

407 :
>>373-374
何が「こんな灯火でも」だよ┐(´ー`)┌
周辺光が拡散しない = その方向からは見えないのだから、これは「正しい」のだよ┐(´ー`)┌


今日はヒマが無いからこれだけだ┐(´ー`)┌
「これに答えていない!」といつものように顔真っ赤にしながら食い下がれば、
それは後で優先的に答えてやるよ┐(´ー`)┌

408 :
真横や真後ろにもライト点けてる自動車がいるのに何十メートルも先の反射板も点滅ライトだけに反応してるから再帰性は関係ないね。
路面への照射部分を見てもこのライトの出力の過剰ぶりは一目瞭然。
そして出力以上に眩しいLED ライトの特性を理解して周りに迷惑かけない工夫をしようというライトスレの良心に全く逆行するのが点滅君。

409 :
>>406
>追い詰められすぎてこんな2文字が脳に突き刺さったのか┐(´ー`)┌
>こーいう事だよ┐(´ー`)┌

何かと思ったこれか。これって俺の書込みじゃねえし。
違法派は合法派と違って何人もいるからどれが誰の書き込みか区別がつかないんだね。

>このスレは「違法論者が一切の根拠を示さないから」議論になってねぇんだわ┐(´ー`)┌
>合法派は「法令に規定が無い」と証明しやるべき事はやっている┐(´ー`)┌

いやいや、合法派が、「点滅禁止の規定がないから合法だ」と、公安委員会規則で規定されている前照灯の要件を無視して、
メーカーが「道路交通法上、前照灯にはならない」としている点滅モードまで合法だなんてバカな主張しているからだよ。
「禁止の規定がない」じゃなくて、点滅モードでも要件を満たしていることを証明してみなよ。公的見解どころか持論も示せないじゃないか。


>在日おチョンコは息をするように嘘をつく┐(´ー`)┌

DOCOMOのスマホのマカフィーでは警告がでたけどね(笑)

410 :
>>407
>周辺光が拡散しない = その方向からは見えないのだから、これは「正しい」のだよ┐(´ー`)┌

思いっきり拡散してるじゃないか(笑)


>今日はヒマが無いからこれだけだ┐(´ー`)┌

もう二度と出てくるな。
お前が出てこないと静かなんだよ(笑)

411 :
点滅君のもつ反社会的な悪意が改めて確認できたいいエピソードでしたね。

412 :
>>394
>フラッシュライトが前照灯になることを法的に説明してくれ。
フラッシュライトでも、だろ
全てのフラッシュライト?トーチ?が無条件で前照灯として使えるものでは無い
自転車前照灯には発光方式や形状の制限は無いのだ
フラッシュライトをその名の通りの使い方をすると自転車前照灯にはならない

413 :
>>406
>合法派は「法令に規定が無い」と証明しやるべき事はやっている┐(´ー`)┌
取り合えず、どのような点滅灯でも交通規則の要求をクリアできると言う数値的裏付けのある証明をしてもらおうかね
ウッカリ条件範囲があることを失念してました、と言うなら条件範囲付きでも構わないけどね
忘れてはいないだろうが自転車は動いていて前方の障害物も動いている場合があるのだよ

414 :
在日おチョンコが出鱈目な事を言ってるだけだよ┐(´ー`)┌
なぜ自転車の灯火で道路標識を照らしてはいけないのだね┐(´ー`)┌
それじゃ標識が見えないだろ┐(´ー`)┌

415 :
>>409
>何かと思ったこれか。これって俺の書込みじゃねえし。
>違法派は合法派と違って何人もいるからどれが誰の書き込みか区別がつかないんだね。
「合法派と違って」と書くように、お前らは合法派を区別出来てねぇじゃん┐(´ー`)┌
だから俺も違法派(笑)を区別しないのだよ┐(´ー`)┌

在日おチョンコ序文6(笑)は目次すら読めない文盲であると┐(´ー`)┌

>いやいや、合法派が、「点滅禁止の規定がないから合法だ」と、公安委員会規則で規定されている前照灯の要件を無視して、
>メーカーが「道路交通法上、前照灯にはならない」としている点滅モードまで合法だなんてバカな主張しているからだよ。
「公安委員会の定める灯火」に点滅を禁止し得る文言は無いし、メーカーの表記に法的根拠は無いのだよ┐(´ー`)┌

>「禁止の規定がない」じゃなくて、点滅モードでも要件を満たしていることを証明してみなよ。
要件を満たした前照灯を「点滅モード」で点けている┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火の要件と、「点いているとはどんな状況なのか」という定義は別である┐(´ー`)┌

点滅モードでは何の要件を満たさないのか、なぜ点いているとならないのか。
在日おチョンコは満たさない、ならないと言い張るがその根拠を示す事は一切ない訳だな┐(´ー`)┌
結局、お前が決めているだなのだな┐(´ー`)┌どうしてこれで無灯火と言えるのだね┐(´ー`)┌

>DOCOMOのスマホのマカフィーでは警告がでたけどね(笑)
マカフィーかよ┐(´ー`)┌
その手の物はセキュリティリスクを誇張してるだけで殆ど意味ねーぞ┐(´ー`)┌

416 :
>>414
自分だけ良ければ他人はどうでもいい
ということだね。

417 :
>>414
>なぜ自転車の灯火で道路標識を照らしてはいけないのだね┐(´ー`)┌
>それじゃ標識が見えないだろ┐(´ー`)┌

度が過ぎてんだよ。

418 :
>>415
>「合法派と違って」と書くように、お前らは合法派を区別出来てねぇじゃん┐(´ー`)┌

バカな主張している点滅合法派は2人だね。
┐(´ー`)┌を使うのはお前だけだろ(笑)

>「公安委員会の定める灯火」に点滅を禁止し得る文言は無いし、メーカーの表記に法的根拠は無いのだよ┐(´ー`)┌

だから、点滅禁止の規定の有無は関係ないって。公安委員会規則に規定されている要件を満たしているかどうかだよ。本当にバカだなぇ。

>要件を満たした前照灯を「点滅モード」で点けている┐(´ー`)┌

お前が勝手に「要件を満たしている」と言ってるだけじゃねえか(笑)

>公安委員会が定める灯火の要件と、「点いているとはどんな状況なのか」という定義は別である┐(´ー`)┌

なんだこの主張は(笑)
要件を満たせる灯火なら、点滅して消えている時があってもいいってか?
どこにもそんなことは定められていないよ。
そもそも、点滅していい灯火は、法令できちんと点滅について規定されている。
法令で定められた灯火をつけなければ違反だ(笑)

>点滅モードでは何の要件を満たさないのか、なぜ点いているとならないのか。

分かってないのはお前ともう一人くらいだよ(笑)
点滅モードで消えているときにも前を確認できることを証明してみなよ(笑)

>その手の物はセキュリティリスクを誇張してるだけで殆ど意味ねーぞ┐(´ー`)┌

DOCOMOを敵にまわしたね。
それにしても、お前は自分に都合が悪いと、嘘だとか妄想だとか、意味ねえとしか反応できないんだね。

419 :
爆光ライトなら眩しくて対向車が速度を落とすので安全。
とか言いそうw

420 :
埼玉県のいう 常時 とは いつ如何なる時も 常に という意味だ文盲w

つまり…
市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
常時(いつ如何なる時も常に)、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。

という事だ。 これは解釈では無く国語だからなw

421 :
>>420
神田水道橋はバカだから、
“一瞬でも確認できるんだから、確認できないときがずっと続いてる(常時確認できない)ではない”
って、解釈しちゃってるんだよね。

どっちにもとれるけど、前後の文脈から判断すれば、
“常に照らしていないとだめ”
ということなのにね(笑)

日本語って難しいよね。

422 :
警視庁のいう 必ず とは 一つの例外なく 間違いなく という意味だ文盲w

つまり…
点滅式だけでは危険です。  必ず(一つの例外なく間違いなく)点灯式ライトをつけましょう

という事だ。 これは解釈では無く国語だからなw

423 :
>>415
>要件を満たした前照灯を「点滅モード」で点けている┐(´ー`)┌
ダ?カ?ラァ、動作中の点滅状態を通して交通規則の要求をクリアしていなければいけないのだよ

アンタにも解るように言い換えると、モードを切り替えられるライトではモード毎に
交通規則の要求を満たさなければならない
満たせないモードは道交法の求める前照灯としては使えない

424 :
>>396
> 本になんて書いてあるか知らないから、お前が教えろ。
> 知らないから内容がどんなものかは決めつけることはしない。
知る気がないなら知らないままで良いのでは?
本の読者が「今まで点滅を違反と言っていた疋田氏が違反と言わなくなった」と思うだけだから。

425 :
>>397
> スマホのライトももっと明るかったら前照灯になるぞ。
今のままで前照灯にならない理由は?

> そして、お前の言い分だと、
> 取説に点滅モードは前照灯としては使えないと書いてあれば、
> 点滅モードは前照灯ではないってことだな。
逆だな。
違法厨がその主張をしているから、取説に前照灯になると書いていないフラッシュライトは前照灯にならない。

426 :
>>396
そうそう、
>>394
> フラッシュライトが前照灯になることを法的に説明してくれ。
の回答がないが?

427 :
>>380
> 「フラッシュライト」は法令で定められていないのに、なぜ要件を満たしているのか?
> 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認するには充分すぎる光度を点滅させることなくつけているから だ。
それを誰が判断したの?
取説には「自転車の前照灯として使用できる」とは書いてないんだろ?

428 :
>>424
そうだね。終了。

429 :
>>424
あれ、以前は違反だという記述があったってのは点滅君の想像じゃなかったっけ?

430 :
>>425
今のスマホだと暗いから。

前照灯とは何かの根本的なことが違うからな。
合法派 … 公安委員会が定めている要件を満たすもの。
       法律でいう前照灯。
点滅君 … 前照灯として売られているもの。
       商品名。

取説に書いていないからフラッシュライトは前照灯にならない。
取説に前照灯と書いてあれば前照灯。
取説に点滅モードは前照灯として使えないと書いてあるのに前照灯。
頭おかしい。

431 :
>>426
回答www
お前は既に書かれていることに質問して回答を求めるのか?
頭おかしい。

432 :
>>427
判断?
俺がしたよ?
俺が判断した。
法律的に間違ってはいない。

>取説には「自転車の前照灯として使用できる」とは書いてないんだろ?
そうなのか?

433 :
>>427
>取説には「自転車の前照灯として使用できる」とは書いてないんだろ?
そうなのか?
取説読まないで捨てたから書いてあるかどうかは、俺は知らん。
まぁ、取説に書いてあっても無くても関係ない しね。

434 :
簡単じゃん裁量をもつ警察がフラッシュライトは前消灯として使えませんと判断したソースや取り締まりの実積が無いから。

435 :
>>425
>> スマホのライトももっと明るかったら前照灯になるぞ。
>今のままで前照灯にならない理由は?
日本語をまったく理解できないお方(ダメダ、コリャw

436 :
>>427
ID:o4x3npzdは、
┐(´ー`)┌
を使う神田水道橋よりどうしようもない奴だね。

製品の取説に書いてあろうとなかろうと、公安委員会規則の要件を満たすものが前照灯なんだよ。

前照灯になると書いてなくても、要件を満たしていれば道交法上の前照灯として使えるし、
前照灯になると書いてあっても、要件を満たさない使い方をしていたら道交法上の前照灯にはならないよ。

メーカーが「点滅モードでは前照灯として使えません」と書いてるのは、
要件を満たせないという事実を説明しているだけであって、
メーカーが注意書を書いてようが書いてなかろうが、要件を満たせなければ道交法上の前照灯にはならないよ。

「前照灯として売られてるから、どんな使い方をしても前照灯だ」という幼稚な主張はしない方がいいよ。

437 :
>>436
>製品の取説に書いてあろうとなかろうと、公安委員会規則の要件を満たすものが前照灯なんだよ。
満たすかどうかを在日おチョンコが根拠も無く恣意的に決めているのが問題なのだよ┐(´ー`)┌

「前照灯として売られていたって点滅していたら俺が前照灯と認めないから違法!」
「前照灯として売られていなくたって俺が前照灯だって言ったら前照灯!」
色々屁理屈をつけていても、実質こんな主張なんだよ┐(´ー`)┌

438 :
>>437
ん、取説に道交法上使えません、違反になると書いてあるのはメーカーが点滅ライトは公安委員会の規定を満たさないと判断した、あるいはそう判断した行政の指導に従ったものであって、2ちゃんの違法派の判断はこれっぽっちも関係無いよ。

439 :
>>437
バカかお前は。

>満たすかどうかを在日おチョンコが根拠も無く恣意的に決めているのが問題なのだよ┐(´ー`)┌

要件を満たすものが合法、満たさないものは違法
当たり前のことだよ。

それに、点滅モードだと道交法の要件を満たさないってのは、メーカーだって言ってることだよ。

「点滅モードでも要件を満たす」なんて言ってる奴はここに来てるバカ2人以外にいねえだろ。

440 :
>>437
>色々屁理屈をつけていても、実質こんな主張なんだよ┐(´ー`)┌
道交法には自転車前照灯点滅禁止とは書かれていないから違法ではないと云うのも同類
ネイティブで無い者には理解出来ないだけ
法令規則に照らせば点滅灯は条件無しの点滅では自転車前照灯にはならないと解る
金抜きでないなら、前照灯として使える点滅条件を示してご覧、玉無しにはできなかろ(w
点滅灯の光度測定はできないのだろう?
交通規則の要求を満たしているとどうやって証明するのだい(w

441 :
>>429
> あれ、以前は違反だという記述があったってのは点滅君の想像じゃなかったっけ?
疋田氏は過去に点滅は10m先の障害物を確認できないから違反だと言っていた。
しかし、今回の軽猿の回答があったので最新の著書では違反とは言っていない。
今後は違反とは言わないだろう。

442 :
>>430
> 今のスマホだと暗いから。
どうして10m先の障害物を確認できる光度を有していないと断言できるの?
公安委員会がそう言ったの?
まさか「俺がそう思うから」じゃないよな?

>>431
> お前は既に書かれていることに質問して回答を求めるのか?
書かれているのは前照灯の要件であって、フラシュライトが前照灯になる根拠ではないから。

>>432
> 判断?
> 俺がしたよ?
> 俺が判断した。
> 法律的に間違ってはいない。
つまり、使用するものが要件を満たしているかを判断することは法律的に間違っていない、ということね。

>>433
> まぁ、取説に書いてあっても無くても関係ない しね。
つまり、取説に点滅の記述があってもなくても関係ない、ということね。

443 :
>>436
> 製品の取説に書いてあろうとなかろうと、公安委員会規則の要件を満たすものが前照灯なんだよ。
それを判断するのは誰?

> 前照灯になると書いてなくても、要件を満たしていれば道交法上の前照灯として使えるし、
> 前照灯になると書いてあっても、要件を満たさない使い方をしていたら道交法上の前照灯にはならないよ。
それを誰が判断するの?

> メーカーが「点滅モードでは前照灯として使えません」と書いてるのは、
> 要件を満たせないという事実を説明しているだけであって、
> メーカーが注意書を書いてようが書いてなかろうが、要件を満たせなければ道交法上の前照灯にはならないよ。
メーカーに聞いたら「点滅が即違法とは言えない」とかいとうしたぞ。

> 「前照灯として売られてるから、どんな使い方をしても前照灯だ」という幼稚な主張はしない方がいいよ。
前照灯として売られていても前照灯にならない場合があるなら、前照灯として売られていないものは前照灯にならないね。

444 :
>>438
> ん、取説に道交法上使えません、違反になると書いてあるのはメーカーが点滅ライトは公安委員会の規定を満たさないと判断した、あるいはそう判断した行政の指導に従ったものであって、2ちゃんの違法派の判断はこれっぽっちも関係無いよ。

ということは取説に「自転車の前照灯として使用できる」と書いていないフラッシュライトはメーカーが「自転車の前照灯として使える」と判断していないから自転車の前照灯にはならないね。
違法厨が公安委員会規則の要件を満たしていると判断しても前照灯にはならない、ということだ。

445 :
>>439
> 要件を満たすものが合法、満たさないものは違法
> 当たり前のことだよ。
誰が判断するの?

> それに、点滅モードだと道交法の要件を満たさないってのは、メーカーだって言ってることだよ。
法的根拠が無いから意味ないね。

> 「点滅モードでも要件を満たす」なんて言ってる奴はここに来てるバカ2人以外にいねえだろ。
警察が「点滅ライトはOK」と回答したらしいね。
「滅の時」と言っているのは世の中で違法厨だけだ。

446 :
>> ID:yLOYQO2z
お前は、頭おかしいからメーカーが書いてることに従え。
自分では判断できないんだろwww

447 :
>>446
いや、ID:yLOYQO2zは自転車に乗ってはいけない。

448 :
┐(´ー`)┌ ←コイツも自転車に乗ってはいけない。
30km/hで走っていて、動いていない街灯が30km/hで近づいてくるように見えるらしいから。
本人が、そう言ってたんだから間違いない。
そんな奴が自転車に乗るべきではない。
周りの関係ない人が危険に巻き込まれるなんて迷惑だ。

449 :
>>446
> お前は、頭おかしいからメーカーが書いてることに従え。
フラシュライトのメーカーが自転車の前照灯として使用できると言ってないんだから前照灯して使えないね。

450 :
>>449
メーカーが点滅モードだと道交法の要件を満たさないって法的根拠が無いから意味ないのに、
フラシュライトのメーカーが自転車の前照灯として使用できると言ってないのは法的根拠があったりするんかね?

451 :
>>448
安心しろ。
神田水道橋は自転車に乗っていない。
閉鎖病棟のベッドの上で拘束されて、ウーウー唸ってるだけのやつだよ。

452 :
>>450
> メーカーが点滅モードだと道交法の要件を満たさないって法的根拠が無いから意味ないのに、
ライト自体は前照灯の要件を満たしているからね。

> フラシュライトのメーカーが自転車の前照灯として使用できると言ってないのは法的根拠があったりするんかね?
メーカーが前照灯として使えると言っていないんだろ?
誰が前照灯として使用できると判断するの?

453 :
>>445
>誰が判断するの?
基準は示されているので誰でも良い
ただし、日本語理解力を持たず常識的な自然科学の知識を理解出来ない者は除く
アンタはその除外例に含まれる

>警察が「点滅ライトはOK」と回答した
それを法律で(w

454 :
>>452
フラッシュライトでも前照灯の要件を満たしていれば前照灯として使える。。
メーカーは点滅モードは前照灯として使えないと言ってるんだろ?
点滅モードは前照灯として使用できないと判断すべきでは?

455 :
>>452
> 誰が前照灯として使用できると判断するの?

>>432を読め。
そしていつまでもループしていなさいwww
無限地獄で苦しむ地縛霊みたいな奴だなwwwwww

456 :
ま、点灯も点滅も、はたから見てたら大して変わらないような?

ここで言う10m先が・・・ってのを
満たしてる商品って、どんだけあるんだか?と、疑問に思う

そう言えば、最近のハブダイナモにデカイLEDライトのママチャリ、あれくらいなら目立つし見えるかもね
付けられる自転車、選びそうだけど・・・

457 :
クソ明るいLEDフラッシュライトが前照灯にならないって?点滅させなければ問題ねえよな、普通に考えて。

458 :
>>454
> フラッシュライトでも前照灯の要件を満たしていれば前照灯として使える。。
要件を満たしていると判断するのが使用者で良いなら、点滅でも満たすことになるだろ。

> メーカーは点滅モードは前照灯として使えないと言ってるんだろ?
> 点滅モードは前照灯として使用できないと判断すべきでは?
メーカーの注意書きに法的根拠ないから、点滅で要件を見たないという根拠にはならない。

>>455
> >>432を読め。
使う人が反して良いなら、点滅でも要件を満たすね。

> そしていつまでもループしていなさいwww
君が点滅だと要件を満たさない、と言っても使用する人が要件を満たすと言っているのだから合法なんだよ。

> 無限地獄で苦しむ地縛霊みたいな奴だなwwwwww
君が自分の判断でフラッシュライトを前照灯というなら、同じ理由で点滅も前照灯になる。
判断するのが使用者なのだから。

>>457
> クソ明るいLEDフラッシュライトが前照灯にならないって?点滅させなければ問題ねえよな、普通に考えて。
警察は「点滅ライトはOK」と言っている。
点滅を除外する判断は君がしているんだろ?

459 :
>>458
ID:ie4J6HtO
どうしようもないバカだね、君は。

>使用する人が要件を満たすと言っているのだから合法なんだよ。

合法か違反かを使用者が判断するって、何だそれ(笑)

フラッシュライトでも要件を満たせられれば合法と言っている人は、自分が判断したから合法だなんて言ってないよ。
要件を満たしていれば合法と言っているのだよ。

で、要件を満たしているかどうかの、最終的な判断は裁判所が行うことになるが、
法令を読んで要件を満たしているかどうか考えることは誰でもできるよ。

そのときに、まともな頭を持っていたら、
説明書に「前照灯として使用できる」なんて書かれていなくても、要件を満たす光度を維持していれば合法と考えるし、
点灯モードだと前照灯として使える灯火であっても、
説明書に「点滅モードでは前照灯として使えない」って書いてあれば、
前方を十分に視認できないから違反になるんだなと考えるよ。

お前が、「点滅モードでも要件を満たす」なんて勝手に判断しても合法になんてならねえよ(笑)

460 :
>>458
警察もメーカーも法律上前照灯としては使えないとアナウンスしてる点滅ライトを前照灯として使っても合法なんだと判断するのが使用者として正しい判断だと思うの?

461 :
>>458

>警察は「点滅ライトはOK」と言っている。

点滅違法派が挙げた警察の広報や公的な会議での発言を否定しておきながら、
何処の誰が言ったのかもはっきりしない警察の発言は認めるの?

それに、その警察の発言は法的根拠と言えるの?

人に言ってることと自分の言ってることが矛盾してるんだよ。

462 :
>>438
>ん、取説に道交法上使えません、違反になると書いてあるのはメーカーが点滅ライトは公安委員会の規定を満たさないと判断した、あるいはそう判断した行政の指導に従ったものであって、2ちゃんの違法派の判断はこれっぽっちも関係無いよ。
ま、マニュアルに書いてあるから!という惨めな言い訳だな┐(´ー`)┌
つまり、一部ライトに書いてある「道交法上使えません」の記述を根拠に、
「全ての点滅モードは違反」と恣意的に決定して、
自身が使うフラッシュライト(笑)の記載は確かめもせず「適合している」と恣意的に判断したのだな┐(´ー`)┌
点滅させなくても使えないと書かれたライトも存在するのにな┐(´ー`)┌

結局、点滅は全て無灯火になるが自身の使うライトは適法であるって判断は、
自称違法派(笑)の在日おチョンコが認知バイアスの赴くまま「恣意的に」決定していたというオチになる訳だ┐(´ー`)┌

>>439
>それに、点滅モードだと道交法の要件を満たさないってのは、メーカーだって言ってることだよ。
メーカーだけが法的根拠も無くそうパッケージに記載しているのだろ┐(´ー`)┌
実際に聞いてもまともな答えが返ってこないのだからな┐(´ー`)┌

>「点滅モードでも要件を満たす」なんて言ってる奴はここに来てるバカ2人以外にいねえだろ。
これは違う┐(´ー`)┌
「要件を満たした前照灯を点滅モードで点灯している」のだよ┐(´ー`)┌
ダイナモのように点滅したり暗くなったり消えたりする前照灯が適法なのだから、
点滅モードだけが何かしらの規定に触れて無灯火になるという主張は通用しない┐(´ー`)┌

そもそも、お前らはこうやって追及されてもなお、点滅モードが抵触する規定ってのを一切示せないのだな┐(´ー`)┌

463 :
>>460
警察はもうそんなアナウンスしてねーよ┐(´ー`)┌

464 :
だいたいこの世自体がくだらない地獄みたいなもんで 能動的、不可抗力関わらず人殺しをしないってことと、自分で金稼ぐっていう
2点さえ守れてればノルマ達成でいいのに 馬鹿な意識高い系がどんどん人にノルマを課してくる。
逆上がりができなかったらクズ あれをもってなかったらクズ 偏差値70じゃなきゃクズ この職業じゃクズ 犯罪でもないのにそんな趣味はクズ

〜じゃなかったらクズって罪や宿命のハードルを無尽蔵に作り出してそれらをクリアしろと細かいことグダグダついて 素朴な幸福を否定する。
何の罪も犯さないってだけでも精一杯なのに レベル高い人間を目指すための修羅の庭に放り込んでその中で最強主人公にでもなってほしいのかっていう。

俺が子供に言うのは人をRな、傷つけるな、大人になったら自分で稼げだけ それさえ守ってりゃガキのうちはいくらでも甘やかしてやる。
こんな世界で自分の子供こそドラマの主人公、強キャラになるとおもって躾けまくって何になる? 惰弱なモブで結構だわ

465 :
美心って天然モンスター女かと思ったが、自作の漫画で
実はわりと悪い意味で理性的というか、カイジが駄目人間だって
きっちり分かった上で好きだというのが判明したので、
今後掘り下げありそう

466 :
ギャンブルを通した成長での態度や言動と
あの自堕落ぶりの不一致が長年謎だったんですが
一種の燃え尽き症候群というか
それまで借金を返すためにゼロどころかマイナスから抜け出すために足掻き続けていてせいぜい「借金返済し終えたらやり直してまともに働こう。」くらいの考えで
借金返せたどころか居候として働かなくても暮らしていけるけれど立場上金や行動などを好き勝手にできるわけでもないという中途半端極まりない状況が例の「頭に霞がかかった半分寝ている状態。」だったのでしょう。
ゼロの状態から大きなプラスを得て、ようやく真の自由を(正確にはまだ帝愛からの追っ手がいますが。)得つつあるカイジ。
ギャンブル中毒を自覚しているとはいえ狂気の沙汰を追い求めるアカギほどにはぶっ壊れておらず、堅実(安定というよりはローリスク)さを視野に入れないこともない彼は
果たして身を焦がす博打に溺れ続けるのか
財閥でも築くような大飛翔を果たすのか
何かの趣味の世界にでも生きるのか
気になりますね。

467 :
坂崎への外ウマ(?)の割り当てをいくらにするかは気になっていた所ですが
当初は「1000万にでもして返せばいい。」.と
言っていましたが17歩時点で「10倍にしてもいいんじゃない?」と思ってましたが
ルーレットの最高額配当で決めてしまうあたりにカイジのギャン中ぶりと
改めて坂崎への感謝の(功名心も大きいでしょうが。)思いが現れましたが
この度が過ぎた大盤振る舞いぶりが仇になった印象ですね。
2倍か、当初の1000万くらいの方が
一晩のギャンブルで大勝したというのに説得力が生まれるし
差し引き700万位なら後で問われても誤魔化せる個人資産の範囲になるし
包みに絡んで受け渡しがしやすいやらで
受け取り易かったんじゃないでしょうか。

468 :
ブルーシートで隠しておきながら駅員自分らだけガン見しとるやんけ
http://image.news.livedoor.com/newsimage/stf/2/2/223ea_1641_40aaf45c_f1910a1b.jpg

469 :
女は自分を助けろと喚くが他人は見殺しにする悪魔
https://i.imgur.com/Pdu8hs7.jpg

470 :
http://imepic.jp/20180119/848180


この女の友達が流血するほど友達同士で殴り合いってどんな友人だよw
Twitter見れば見るほどDQN丸出しで参ったわw

471 :
         ∧_∧
        ⊂(´・ω・`)つ-、   日本がガチの好景気にならないのは
      ///   /_/:::::/     世界中のエネルギーコスト革命の中
      |:::|/⊂ヽノ|:::| /」     日本だけ原発再稼働と原発保障で財政圧迫してるからだろうね
    / ̄ ̄旦 ̄ ̄ ̄/|
  /______/ | |
  | |-----------|

472 :
>>58

>「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。

お前はいつもこれを根拠に、点滅合法を主張するけど、埼玉県は以下のようにも言ってるので、点滅合法の根拠にはならないね。

>市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
> 常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
> 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
> メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
> それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。

473 :
「返答がないのは都合が悪いから」と常々発言してチョンコが食い下がらない、
「どっちもどっち」と誤魔化すという事は、チョンコにとって都合が悪いのだろうと判断するだけだよ┐(´ー`)┌

474 :
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

475 :
>>45 で点滅猿がお気に入りペンネームで埼玉県問い合わせ回答を公開w
見事オウンゴールで墓穴掘るも チッサイ自尊心死守の為、恥を上塗り。墓穴掘りつづけて今日に至ってます。これも猿に言わせると 合法根拠なんだそw
もうねぇなんだかなぁぁぁw としか説明出来ません!

>回答: 神田水道橋(仮)様
 WEBサイトによるお問い合わせについて回答いたします。
 自転車の前照灯については、
 埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。と定められています。
 「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。
 市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。
 お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。
 違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。
                                (電話番号 )
 このたびは埼玉県へのお問い合わせありがとうございました。

☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。
 埼玉県庁 県民生活部 防犯・交通安全課
 安全教育・指導担当  
 電話:
 FAX:
 mail:
 〜自転車も のれば車の なかまいり〜
☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。

476 :
患者の女児計11人に対し、下腹部をスマートフォンで撮影するなどのわいせつな行為をしたとして、強制わいせつなどの罪に問われた   

名古屋大学医学部附属病院(愛知県県名古屋市昭和区)の医師、服部浩平被告の初公判が2日、名古屋地裁で開かれ、被告は起訴内容を認めた。

 検察側は冒頭陳述で、大学生の頃から幼い子どもを性的な対象として見ていたと指摘。

「診療上の必要がなかったにもかかわらず、性的な欲望を満たすために犯行に及んだ」と述べた。

起訴状などによると、平成27〜29年、研修医として勤務していた名古屋大学医学部附属病院の病室や診察室で、13歳未満の女児11人にわいせつな行為をしたとしている。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4853928.htm

477 :
点滅フラッシュライト、暗いフラッシュライト、無灯火はさっさとR。

車にテメエの存在を見落とされてーのか?

478 :
>>458
> 要件を満たしていると判断するのが使用者で良いなら、点滅でも満たすことになるだろ。

> 使用する人が要件を満たすと言っているのだから合法なんだよ。

間違った判断をしてたらだめ!
正しい判断をしなくちゃだめ!

479 :
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

480 :
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

481 :
神田水道橋は、年末年始も点滅合法に必死だね。

俺は今日から暇つぶしに相手してやるよ(笑)

>>58
>俺はこの田舎者を嘲笑う意味で「神田水道橋」を自称しているのだよ┐(´ー`)┌

何が起源か知らんが、自称してるなら、
┐(´ー`)┌
を使ってるお前が「神田水道橋」でいいんじゃないの(笑)

482 :
>「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。

お前はいつもこれを根拠に、点滅合法を主張するけど、埼玉県は以下のようにも言ってるので、点滅合法の根拠にはならないね。

>市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
> 常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
> 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
> メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
> それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。

483 :
ID:pf9BeRXh
>誰もそんな話して無いのに何を突然┐(´ー`)┌

┐(´ー`)┌
文末にこれを使う奴がふたりいるのか?

>>40
ID:kAQC246c
>あとさ、この発言から違法派である俺を「神田水道橋」と呼称するようになったお前らじゃないんだからさ┐(´ー`)┌

同じ人物だろ?

ん?ID:kAQC246cは、違法派か?

いずれにしても、埼玉県に
「神田水道橋」
って名乗って質問したのをアップしたはお前だよな(笑)

484 :
>>462
一部ライトに書いてある「道交法上使えません」の記述を根拠なんかしていません。

自身が使うフラッシュライト(笑)の記載で適合・違法かを判断なんかしていません。

点滅させなくても使えないと書かれたライトは前照灯として使えないものだろう。
俺は、そんなものは書かれている内容を見なくても前照灯として使いません。

485 :
>>462
> メーカーだけが法的根拠も無くそうパッケージに記載しているのだろ┐(´ー`)┌

だったらメーカーは訴えられるだろう。

486 :
>「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。

お前はいつもこれを根拠に、点滅合法を主張するけど、埼玉県は以下のようにも言ってるので、点滅合法の根拠にはならないね。

>市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
> 常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、
> 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
> メーカーの注意書き等で「前照灯としては使用できない」と記載があるのならば、
> それ自体が前照灯としての規格に適合していない可能性が考えられます。

487 :
>>72
ID:pf9BeRXh
>誰もそんな話して無いのに何を突然┐(´ー`)┌

┐(´ー`)┌
文末にこれを使う奴がふたりいるのか?

>>40
ID:kAQC246c
>あとさ、この発言から違法派である俺を「神田水道橋」と呼称するようになったお前らじゃないんだからさ┐(´ー`)┌

同じ人物だろ?

ん?ID:kAQC246cは、違法派か?

いずれにしても、埼玉県に
「神田水道橋」
って名乗って質問したのをアップしたはお前だよな(笑)

488 :
>それは違うよ┐(´ー`)┌
>「常時」「十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば」なのだから、
>この「常時」は「確認できない状況が継続している状況」を指すのだよ┐(´ー`)┌

点滅猿は埼玉県回答を正確に読解する能力が欠落しているな(笑)
親切な俺がもう一度貼ってやるよ 猿(笑) 確認不可状況が有れば違反。何処にも状況継続とは無い。
>市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
《常時、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。》

489 :
>>157
警察法

(警視庁及び道府県警察本部)
第四十七条 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。
2 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、
都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条第四項において準用する
第五条第五項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。
3 警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。
4 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

(警視総監及び警察本部長)
第四十八条 都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。
2 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、
都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、
並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。

>点滅君は警視庁が単なる東京都警察だと思ってるのか?
何が違うの?┐(´ー`)┌

>そもそも公安委員会の解釈ソースが一つもないことへの説明になってないぞ。
突拍子も無い事をおチョンコ序文6が言い出しただけだよ┐(´ー`)┌
「なぜ公安委員会の解釈ソースが一つもない」のに違反となるのか、
釈明しなければならないのはお前だ┐(´ー`)┌

警察庁が名指ししているにも関わらず、「なぜ公安員会の解釈ソースが一つもないのか」
これはおチョンコ序文6の言う「行政の施政(笑)」を否定する根拠なのだよ┐(´ー`)┌

490 :
昔、オウムが近所の駅でビラ配りしていたからCBXで空吹かししまくっていたら街宣カーを猛スピードにして追いかけてきた
正直、察をまくのは余裕で遊び半分だったがオウムの連中はまるでドラッグ決めてるやつが運転しているようで怖かったな
後々、運転していた奴が中川清秀だと知った

491 :
発狂してやがるな┐(´ー`)┌
>>484
>一部ライトに書いてある「道交法上使えません」の記述を根拠なんかしていません。
根拠として挙げたのだから「している」のだよ┐(´ー`)┌

>自身が使うフラッシュライト(笑)の記載で適合・違法かを判断なんかしていません。
点滅モードに限って一部ライトの表記を持ち出して違法と判断しているじゃん┐(´ー`)┌

>点滅させなくても使えないと書かれたライトは前照灯として使えないものだろう。
>俺は、そんなものは書かれている内容を見なくても前照灯として使いません。
お前が使う使わないは関係ないんだよ┐(´ー`)┌

一部のライトに「使えません」と書かれているから、点滅だけでは違反になるんだろ?┐(´ー`)┌
なら、一部のライトに「道交法上使えません」と書かれているのに、
なぜお前のフラッシュライト(笑)なるものは使えると判断出来たのだね┐(´ー`)┌

主張が出鱈目過ぎるんだよ┐(´ー`)┌

>>485
>だったらメーカーは訴えられるだろう。
誰が何の目的で訴えるんだよ┐(´ー`)┌脈絡が無さ過ぎる┐(´ー`)┌

492 :
〃"∩ _,,_
⊂⌒(`Д´) ヤダヤダ!
 \_つ⊂ノ
      ジタバタ

〃"∩ _,,_
⊂⌒(`Д´) 点滅は目がチカチカするからヤダヤダ!
 \_つ_つ
      ジタバタ
"_,,_
(`Д´∩ 法律とか難しいことはヤダヤダ!
⊂   (
  \∩ つ ジタバタ
   〃〃

〃"∩ _,,_
⊂⌒(つД´) 点灯だけど赤いヘッドライトもヤダヤダ
 \_ノ⊂ノ
      ジタバタ

  ∩
⊂⌒( _,,_) 可愛いカノジョもホスィ…
 \_つ⊂ノ
     ヒック ヒック

  ∩
⊂⌒( _,,_) zzz…
 \_つ⊂ノ

493 :
ま、あれだ
ライトメーカの印象操作?

点滅が駄目という事を隠れ蓑に、
10m先が・・・の条件満たしてないライトを売ってる
みたいな

494 :
うん、裁量は法令で規定されたものじゃないよ、法令を運用する法律論での言葉だな。ちなみに裁量があるなら公文書化されてるはずだなんて阿呆な法律論はどこにもない。
>さて、裁量とは職責を課せられた行政が持つものである、これを認めるの。
>認めないなら、じゃあどこが持つのか論理的に説明して。
このように「裁量」なるものは「法令で規定されたもの」ではない。虚言癖の創作物である┐(´ー`)┌
故に、この「裁量」なるものは虚言癖が妄想する「警察」なる謎の組織が持っている物なのだろう┐(´ー`)┌

>法令では特定の場面で灯火をつける義務とその灯火を定める権限を公安委員会に委託することが定めてある。
>ここまでは納得する?なにか反論ある?
ここに「政令で定める」を含めるなよ┐(´ー`)┌

おチョンコ序文6(笑)は追い詰められると毎度こんな感じだね┐(´ー`)┌
「法学を学べば」「法律の仕事をしている」「行政法を学べば」「法膣を運用すうる法律論での言葉」
こういった立場を詐称すればお前の嘘を押し通せると思っているのか?┐(´ー`)┌

そして警察の裁量だから認めろ!と延々食い下がりつつ、その「裁量(笑)」を取り払い、
公安委員会が持つ権限を認めろ!と意味のない設問を投げつける┐(´ー`)┌
「都道府県公安委員会は自転車の灯火を定める権限を持つ」
これは事実だから、お前が「裁量は嘘でしたごめんなさい」と撤回して誤れば認めてやるよ┐(´ー`)┌

495 :
公安委員会規則とたいして変わらねえなぁ。ただ、明示的に点滅について書かれているだけ。
「明示的に書かれている」その差を理解できたなら十分だ┐(´ー`)┌
あとは何かしらの文献があるでもなく、お前が思いついただけの「違法になる理由」を喚き散らしているだけだ。
こんな「気違いの戯言」は、現実を突きつけて切り捨てれば終わりだ┐(´ー`)┌

>それよりも、10m先云々の方が明確じゃないか。
>点滅モードのような点滅間隔だと、消えている瞬間は10mどころか1mm先も照らしていないことはバカでもわかるよね(笑)

(方向指示器)
第265 条 方向指示器の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第63 条の2第2項の告示
 で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、方向指示器の照明
 部の取扱いは、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2 章第2 節
 及び同章第3 節関係)」に定める基準を準用するものとする。
 一  車両中心線上の前方及び後方30m の距離から指示部を見通すことができる位置の
 前面及び後面に少なくとも左右1 個ずつ取り付けられていること。
 二  方向指示器は、方向の指示を表示する方向100m の距離から昼間において点灯を確
 認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。こ
 の場合において、方向の指示を前方又は後方に表示するための方向指示器の各指示部の
 車両中心面に直行する鉛直面への投影面積が7cm2 以上であり、かつ、その機能が正常で
 ある方向指示器は、この基準に適合するものとする。

それよりも(笑)
「方向の指示を表示する方向100m の距離から昼間において点灯を確認できるもの」
消えている瞬間は100mどころか1m先からも見えない事は自称バカ(笑)でも分かるよな┐(´ー`)┌
なぜ点滅する方向指示器はこれで「点灯を確認できる」事になるんだぜ┐(´ー`)┌
おい自称バカ(笑)、釈明しろ┐(´ー`)┌

496 :
自転車の前照灯は、点滅が禁止されていないし、違法でもないから。
>違法派は、点滅が違法だなんて言ってないだろ?
点滅が「どんな理屈で」違法だとは言っているのだよ┐(´ー`)┌
自分が何を主張しているか分からなくなったのなら、抗弁する前に病院か墓の中に行きなさいな┐(´ー`)┌

>警察庁も言ってる。
警察庁も言っているに「併用を前提とした話」は一切含まれていないな┐(´ー`)┌
そもそも、「併用すれば関係ない」という話自体が「点滅は無灯火」を前提とした話であって、
この議論に一切の関係が無いのだよ┐(´ー`)┌

>自転車には「点滅ではダメ」とないから「点滅でもいい」としかならないわけではない。
>各都道府県公安委員会が定めている前照灯をつけることをして合法になるんだよ。
公安委員会が点滅の有無を定めなかったから「点滅させたからといって違反になる訳ではない」となる┐(´ー`)┌
根拠は何も示せない。食い下がっても新しい情報を持ってきている訳でも無い。
完璧に行き詰ってるじゃん┐(´ー`)┌いい加減諦めたら┐(´ー`)┌

497 :
点滅禁止の規定がないから点滅合法というのなら、1分間に1秒しか点灯しない点滅灯でも合法となるだろ。この場合は違法とというなら、論理的に説明してみろよ。
点滅間隔が問題になるであろう事は、埼玉県やピストン氏音声に含まれる警視庁の見解に含まれるから分かる事だ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯として売られていない、詭弁の為に妄想したおR灯は無灯火になるかもしれない。
その程度の話だよ┐(´ー`)┌

>何を言ってるのやら。「点滅の有無に関わる」を持ち出してきたのはお前じゃないか(笑)
それが「警察庁見解に含まれる」と言い、本文をいんようしたのはお前だよ┐(´ー`)┌
ここは「ありませんでしたごめんなさい」と謝る場面なのだよ┐(´ー`)┌

>公安委員会規則は警察が起案立案して作成するが、制定される前は効力はないから合法でも違法でもない。
>合法か違法かは制定時に決まる。
>それを踏まえて、執行機関である警察が法令を執行する。
>その適用が間違っているかどうか裁判所が判断する。
>裁判所が、警察の法適用が間違っていると判断すれば、警察(公安委員会)は規則を改正する。
だから、「点滅させたら公安委員会が定める灯火ではない」というのは誰が決めたのか示せと言っている┐(´ー`)┌
無いから漠然とした箇条書きを並べて誤魔化すしかないのは分かるがな┐(´ー`)┌

こういった言動全てが「違法派(笑)は法学など学んでいないド素人である」という証左となるのだよ┐(´ー`)┌

498 :
これが本来の主張なら、撤回すべき主張は撤回して仕切り直さないとな┐(´ー`)┌
>それが「議論」なのだからな┐(´ー`)┌

点滅猿w チッサい自尊心など捨てて負けを認めろやw
今更 仕切り直しなど出来るわけもないだろうw オマエは既に死んでいるw
市販されている前照灯の点滅モードでは公安規則の前照灯要件を満たせない。
とっとと認めて早く消えた方がいいぞw 猿は年齢身長を満たしてもFUJIYAMAもドドンパもダイナソーもご乗車出来ません(笑)

499 :
方向の指示を表示する方向100m の距離から昼間において点灯を確認できるもの」
>消えている瞬間は100mどころか1m先からも見えない事は自称バカ(笑)でも分かるよな┐(´ー`)┌
>なぜ点滅する方向指示器はこれで「点灯を確認できる」事になるんだぜ┐(´ー`)┌
>おい自称バカ(笑)、釈明しろ┐(´ー`)┌

ほんと、バカだねぇ。
方向指示器は点滅により合図を送るものだ。点灯時に100m先から灯りが点いていることを確認できればいいだけだよ(笑)
消えている瞬間に灯りが確認できないのは当たり前だろ(笑)
「点灯には点滅も含まれ得る」を変な解釈してるから「消えている瞬間」も100m先から確認できると曲解してんじやねえのか?

500 :
ここって独居老人多そうだよな
友達も恋人もいない寒いやつ多そう。

501 :
>>491
俺の主張は>>50-57なんだぜ。
誰が何をいったか、取説にどう書かれているかは雑談だ。

> お前が使う使わないは関係ないんだよ┐(´ー`)┌
それにしては、俺の使っているフラッシュライトが気になってしょうがないみたいだけどwww

502 :
>>459
> フラッシュライトでも要件を満たせられれば合法と言っている人は、自分が判断したから合法だなんて言ってないよ。
> 要件を満たしていれば合法と言っているのだよ。
要件を満たしていると判断したのは誰なの?

> で、要件を満たしているかどうかの、最終的な判断は裁判所が行うことになるが、
> 法令を読んで要件を満たしているかどうか考えることは誰でもできるよ。
ということは、要件を満たしている前照灯を点滅でつけていれば合法だね。

> 説明書に「前照灯として使用できる」なんて書かれていなくても、要件を満たす光度を維持していれば合法と考えるし、
要件を満たすかどうかを使用者が判断している、と言っているよね?
矛盾を解消できる言い訳を考えろ。

> お前が、「点滅モードでも要件を満たす」なんて勝手に判断しても合法になんてならねえよ(笑)
要件を満たす前照灯を点滅でつけていれば合法だね。

>>460
警察は「点滅ライトはOK」と回答しているらしいよ。
メーカーに問い合わせると法的根拠はないことが分かった。

>>461
> 点滅違法派が挙げた警察の広報や公的な会議での発言を否定しておきながら、
> 何処の誰が言ったのかもはっきりしない警察の発言は認めるの?
散々、「点滅だと10m先の障害物を確認できないから違反だ」と言っていた疋田氏の著書だからね。

> それに、その警察の発言は法的根拠と言えるの?
違法厨が引用している議事録に法的根拠がないと認めるんだね。

> 人に言ってることと自分の言ってることが矛盾してるんだよ。
鏡に向かって言っているんだね。

503 :
>>474
> 法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。
規則が制定された当時からあるダイナモは違法なのに放置されているんだね。

>>480
> せめて、
> 「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
> 「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
> などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
> 残念ながらそんな判例もありません。
違法じゃないから裁判にならないからな。
君が私人逮捕して点滅違法の判決をもらったら?

504 :
>>502
> 要件を満たしていると判断したのは誰なの?
   ↑
これで何度目?
自分の思い描く回答がもらえるまで続けるのか?
相手の失言を待ってるのか?

505 :
>>458
>君が自分の判断でフラッシュライトを前照灯というなら、同じ理由で点滅も前照灯になる。
判断するのが使用者なのだから。

中卒以上の学力と正常な思考力を持つ者の判断ならばね
点滅灯を無条件で交通規則の要求に合致する何て判定はしない
照明は純然たる自然科学現象なので何の裏付けもなく
この灯火は自転車の前照灯だと勝手に宣言しても法令規則の要求を満たすようにはならない

506 :
>>504
> これで何度目?
要件を満たしていない、というなら誰が判断するのかまで言わないとダメだろ。

> 自分の思い描く回答がもらえるまで続けるのか?
> 相手の失言を待ってるのか?
フラッシュライトが要件を満たしていると判断したのは君なんだろ?
君は要件を満たしているかどうかは、主観的な判断で十分だと思っているということだ。

要件を満たした前照灯を点滅でつけていれば合法だと主観で判断したことを間違いだというなら、
要件を満たしているかどうかを客観的に判断する方法を示しなよ。

507 :
>>506
正しい判断ができる俺と、正しい判断ができないお前。

主観的な判断で十分?
馬鹿言っちゃいけないよ。

ちゃんと法的な根拠を以って判断しなければならないのだよ。
法律に合っていることで合法なんだよ。
簡単なことだろ。

法律にあることを無視したり、法律にかなっていないことをしないで合法www
そして、法律にないことに合っているから合法なんて馬鹿げている。
先ずは合法とは何かを知るべきだ、お花畑くん。

508 :
シュルンベルジェ:10−12月期利益が予想を上回る−業界の回復示唆
2018年1月20日 3:49 JST
世界最大の油田サービス会社の米シュルンベルジェが19日発表した2017年10−12月(第4四半期)決算は、市場予想を上回った。原油価格の急落が招いた低迷期から油田サービス業界が脱しつつある兆しを示している。
ブルームバーグ

509 :
俺「ああ…すごく気持ちいいよ、富美男」

富美男が俺のものを、そのごわごわとした手で優しく包み込む。
程良い締め付けと心地良い温もりで、思わず口元が緩んでしまう。

梅沢富美男「バカ野郎が……こういうのはどうだ?チロチロ…」

俺「うぁ…くっ…!!」

富美男が悪戯に亀頭の先端をチロチロと弄ぶ。屈強そうな外見には似つかわしくない、丁寧で繊細な舌使い。
あまりの気持ち良さに、射精感がぐぐぐっと高まるのを感じる。

梅沢富美男「…可愛い顔しやがるじゃあねえかこの野郎…そろそろ仕上げだ。ジュルジュル…ゴプッ!グポポ…ジュルジュルルル!グッポ!ブブブ…!」

俺「ひぁああ…!富美男!富美男ぉお!ぐっ…!!」

富美男が俺の股下で激しく上下する。俺のものはてらてらと光沢を帯び、上下運動を繰り返す度に富美男の唾液と俺の精液が混じり合った、ひどく性的な粘液が滴り落ちる。
限界までいきり立った俺のものは、欲望の全てを富美男の口内に解き放つ。

俺「ああはあっ…!!はあっ!はあ…はあっはあ……!富美男…富美男良かったよ…」

梅沢富美男「…ゴクンッ!……はあっはあっ…てめぇこの野郎!こんなにも一杯出しやがってバカ野郎…腹ん中パンパンじゃねえか…!!…まだ出したりねえよな?」

俺「…富美男には全てお見通しか。敵わないよ、お前には…」

梅沢富美男「当然だバカ野郎…ここからが本当の夢芝居だ」

俺と富美男は、夜が明けるまで、何度もなんどもお互いを求め合った。

510 :
ニュース、新聞よりネットで=初めて逆転、朝刊読者7割切る―世論調査
1/20(土) 5:05配信
時事通信
 スマートフォンやパソコンを使ってインターネットでニュースを見る人の割合が、調査開始以来初めて新聞の朝刊を読む人の割合を上回ったことが20日、公益財団法人「新聞通信調査会」(西沢豊理事長)の世論調査で分かった。
 朝刊を読む人の割合も初めて7割を切った。

511 :
昨今、アニメとかファンタジーブームみたいなので久々にファンタジー小説でも読んでみようかと調べたら
全くそんなことなかった
世界幻想文学大賞のここ3年の長編部門受賞作とか翻訳されてないし
中学生の頃に読んで今だ余韻のあるマキリップの妖女サイベルの呼び声・イルスの竪琴、タニス・リーの闇の公子とか電子化されていないどころか絶版のものも
流行っているのはドラクエで育った世代向けに努力もせずに世界一で美女をはべらし薄っぺらい英雄的行動でちやほやされる主人公に感情移入するオナニー本なんやな

512 :
Youtuberってyoutuber同士で付き合ったりやりまくりなんだな
底辺はお猿さんみたいだね
俺だって多摩地区から新宿に上って成功し故郷に錦を飾る

513 :
5年ぶり
「20日閉鎖入りの確率は五分五分」 米政府機関閉鎖の懸念でホワイトハウスが対応準備
米国は健全だな、日本も政府予算に上限を定めるとよい、今全くやらないコストカットが始まる
利権政治から決別できる多くの改革必須、省庁利権、議員利権

514 :
米政府閉鎖、業務の大半は継続へ 社会保障給付、ロシア捜査も
By Louise Radnofsky
2018 年 1 月 20 日 01:34 JST
http://jp.wsj.com/articles/SB10303944490822894798704583648213077217002
 【ワシントン】米議会でつなぎ予算案が可決しなければ、連邦政府機関は20日午前0時から閉鎖
される。ただ政府業務の大半は継続する見通しだ。政治家の度重なる瀬戸際戦術で各機関は閉
鎖に慣れつつあり、詳細な対応策をまとめている。
 政府閉鎖中でも社会保障の給付は通常通り支払われる。給付金は年間予算に左右されてい
ないためで、政府の法律専門家は確実な支払いを行うべきだと判断した。
 ワシントン中心部ナショナル・モールでの「ウィメンズ・マーチ」も予定通り実施される見通しだ。国
立公園サービス(NPS)は...全文記事を読むには有料会員登録

515 :
金メダル絶望確定的、メダルすら危うくなってきた 山形蔵王W杯第7戦
沙羅、屈辱4位 表彰台逃し危機感・悲壮感「少しのミスも許されない」

高梨沙羅93・5メートル、93メートルの216・0点
4連覇のルンビ101・5メートル、100メートルの合計260・9点
なんと44・9点もの大差、試合ごとにその差が拡大、絶望感充満

516 :
ここって独居老人多そうだよな
友達も恋人もいない寒いやつ多そう。

517 :
点滅モードが合法か違法を断定した明確な裁判例がないなかで、

点滅違法を理論的に説明し、公的な見解やメーカーの判断など様々な判断材料を示している否定派に対し、

「点滅禁止の規定がないから合法」と法令で定められた要件を無視し、あるいは「要件を満たしたものを点滅で使う」などと屁理屈をこね回し、
公的な見解一切示せない合法派
挙げ句のはては、「それを法令で」とか「誰が判断したの」と幼稚な反応しかできない。

リベートならどっちの主張が勝つか明らかだね。
さて、裁判所はどっちだろうね。

518 :
>>507
> 正しい判断ができる俺と、正しい判断ができないお前。
君が正しいはんだをしているとい客観的な法的資料を出してくれ。
俺様解釈は客観的ではないからな。

> ちゃんと法的な根拠を以って判断しなければならないのだよ。
> 法律に合っていることで合法なんだよ。
それを判断したのが君だから意味ないね。

> 簡単なことだろ。
そうだね。
使用者が判断知れば良いということだね。

> 先ずは合法とは何かを知るべきだ、お花畑くん。
鏡を見て言っているんだね。

519 :
>>517
> 点滅モードが合法か違法を断定した明確な裁判例がないなかで、
君が私人逮捕して点滅違法の判例を作ってくれ。

> 点滅違法を理論的に説明し、公的な見解やメーカーの判断など様々な判断材料を示している否定派に対し、
警察が「点滅ライトはOK」と回答しているのは無視するの?

> 公的な見解一切示せない合法派
違法厨が点滅違法の法的根拠を出せないことが合法の根拠だからね。

> 挙げ句のはては、「それを法令で」とか「誰が判断したの」と幼稚な反応しかできない。
フラッシュライトが要件を満たしているというのが「自分で判断した」だから、幼稚な理由だよね。

> リベートならどっちの主張が勝つか明らかだね。
そうだね。

> さて、裁判所はどっちだろうね。
早く私人逮捕して送検してくれ。

520 :
>>518
訂正

誤:君が正しいはんだをしているとい客観的な法的資料を出してくれ。
正:君が正しい判断をしているという客観的な法的資料を出してくれ。

誤:使用者が判断知れば良いということだね。
正:使用者が判断すれば良いということだね。

521 :
>>502
最終的な判断が裁判所にあるってのは行政の裁量権に関しての認識が間違っている。

522 :
>>521
> 最終的な判断が裁判所にあるってのは行政の裁量権に関しての認識が間違っている。
それは >>459 だ。

>>459
> フラッシュライトでも要件を満たせられれば合法と言っている人は、自分が判断したから合法だなんて言ってないよ。
> 要件を満たしていれば合法と言っているのだよ。
>
> で、要件を満たしているかどうかの、最終的な判断は裁判所が行うことになるが、
> 法令を読んで要件を満たしているかどうか考えることは誰でもできるよ。

523 :
>>522
で、君はどこが判断することだと思うの?

524 :
まあほんとにはっきり違法なら
このスレもさっさと終わるし
メーカーも一部の製品だけにしか点滅を搭載しなくなるよね
デイライトと補助光とかニッチな使い方のみならほぼ全ての製品に搭載する意味ない
メーカーはより売れるものを売っている
つまり本音は

525 :
デコ助が無灯火チャリに関心があまりないのに、点滅点灯が合法・非合法なんかどうでもいいだろ。

それともお前ら隙なの?土曜の午後につまらん議論で時間を潰して面白いか?

526 :
>>517
>点滅モードが合法か違法を断定した明確な裁判例がないなかで、
複数あるらしいが電網上には判例として上げられてはいない
電網上に無いものは電網人間にとってこの世に存在しないものなのだ

付け加えると点滅モードを使用することには何も違法性はない
点滅モードでは自転車の前照灯にはならないと言うだけ

527 :
>>525
基地害を隔離して2ちゃんの平和を守ってる勇者たちに謝れ。

528 :
>>527
なるほど、納得したわwww

529 :
>>517
>点滅違法を理論的に説明し、公的な見解やメーカーの判断など様々な判断材料を示している否定派に対し、
合法派は示された判断材料とやら全てに「法的根拠が全く無い」とばっさり切り捨てた┐(´ー`)┌

>リベートならどっちの主張が勝つか明らかだね。
そりゃ「リベート(笑)」じゃぁ朝鮮人の得意技だものなw勝ち目無いわwwwwwwwwww

在日リベート序文6(笑)爆誕の瞬間であったな┐(´ー`)┌

530 :
せっかくスクショ取ったから貼っておこう┐(´ー`)┌

在日リベート序文6(笑)
https://i.imgur.com/guPxIWO.png

531 :
>>524
合法派も違法派も、点滅は違法じゃないとしているんだな。
だからその意見は間違い。

もし、お前がメーカーのデザイナーなら、点滅モードの搭載はしないのかな?
売れないものをつくるのか?会社をつぶすのか?

532 :
>>524
>ほぼ全ての製品に搭載する意味ない
制御チップがフラッシュライトと共用だから余計な細工をせずに
チップに従った方が安くできるので十分意味はある
色々な点滅モードもフラッシュライトでは有用(な場合がある)
多機能を謳った方が販売上アドバンテージがありフラッシュライトの販売量の方が遥かに多い

533 :
まさにこれなw
神田水道橋が、統失特有の妄想で、勝手に点滅を灯火として定めてしまったことが、すべての端緒である




35 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2017/12/28(木) 03:14:29.65 ID:9uUVBIL10 [1/3]
薬物関連の法律って、確かに禁止されるものが個別に指定される。
それに対し、自動車関連の法律・規則は、規格・基準に準拠したものを使用しなければならないという法律が多い。
つまり、適合してないと違法というもの。

この問題の場合も、上位の道路交通法に
「公安委員会の定めた灯火をつけなればならない」
とある。
荒らしクンはそれを見落としているんかいな?
この問題は、個別排除の法ではない。
定められない灯火は、軽車両の灯火ではない。

どちらにせよ、ここまでスレが荒れてるのは、
「キチガイ君が、脳内で点滅灯を定めてしまった」
という悲しい結末だろうw


40 返信:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2018/01/15(月) 11:12:00.53 ID:6ylLOuA90
>>35
公安委員会の定めた灯火というのは、ほぼJISで補完でいいんだよね

534 :
点滅君のおろかなところは、道路交通法の前照灯に関する規定が、
禁止規定ではなく義務規定
だということを理解できない点に尽きるね。

点滅君がこれを理解できない以上、いつまでたっても同じことの繰り返しだね。

点滅禁止の規定がなくても、点滅モードが公安委員会規則に定められた要件を満たせないなら、
道路交通法上の前照灯をつけたことにはならない。

こんなこと、道路交通法、政令、公安委員会規則を読めば理解できることだ。これが、法的根拠だよ。

それを、いつまでたっても「公的ソースを示せ」だとか「誰が判断したのか」とか繰り返すだけ。
そんなことはどうでもいいことだ。

535 :
>>533
JIS補完と言うより、製造物製造責任の瑕疵への対応でしょ?
企業法務的には

536 :
埼玉県のいう 常時 とは いつ如何なる時も 常に という意味だ文盲w
つまり…
市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
常時(いつ如何なる時も常に)、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
これが埼玉県の結論(笑)

警視庁のいう 必ず とは 一つの例外なく 間違いなく という意味だ文盲w
つまり…
点滅式だけでは危険です。  必ず(一つの例外なく間違いなく)点灯式ライトをつけましょう
これが警視庁の結論(笑)

点滅猿の解釈以前に行政の結論は出ている と言うことだ( =^ω^)
行政判断は当然 法的拘束力を持つんだよ(笑) 猿。

537 :
>>523
> で、君はどこが判断することだと思うの?
使用者が主観で判断するならそれで良いよ。
他人の点滅に文句をつけるなら客観的な根拠が必要ということ。

538 :
>>534
> 点滅君のおろかなところは、道路交通法の前照灯に関する規定が、
> 禁止規定ではなく義務規定
> だということを理解できない点に尽きるね。
そうだね。
連続点灯を義務付ける法令がないから点滅は合法なんだよ。

> 点滅君がこれを理解できない以上、いつまでたっても同じことの繰り返しだね。
鏡を見て言っているんだね。

> 点滅禁止の規定がなくても、点滅モードが公安委員会規則に定められた要件を満たせないなら、
> 道路交通法上の前照灯をつけたことにはならない。
連続点灯を義務付ける法令があればね。

> こんなこと、道路交通法、政令、公安委員会規則を読めば理解できることだ。これが、法的根拠だよ。
きみは道路交通法が義務規定だと言っているのにどうして連続点灯を義務付ける法令がないことが理解できないの?

539 :
>>536
> 埼玉県のいう 常時 とは いつ如何なる時も 常に という意味だ文盲w
> つまり…
> 市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔についての判断ですが、   
> 常時(いつ如何なる時も常に)、十メートル先の障害物を確認することができない状況があるのであれば、 前照灯としては不適切な点滅間隔となります。
> これが埼玉県の結論(笑)
埼玉県はダイナモが違法なのか?

> 点滅式だけでは危険です。  必ず(一つの例外なく間違いなく)点灯式ライトをつけましょう
> これが警視庁の結論(笑)
「歩きスマホは危険です」と同様の注意喚起だね。

> 点滅猿の解釈以前に行政の結論は出ている と言うことだ( =^ω^)
> 行政判断は当然 法的拘束力を持つんだよ(笑) 猿。
警察が「点滅ライトはOK」と回答したようだね。

540 :
>>537
ん〜。
まともな判断ができればね。
それが絶対的前提だね。
点滅君にはそれが理解できない。

お花畑くんなんか、
「君の理屈だとスマホのライトも前照灯になるぞ。」(>>395
だもんな (笑

点滅君は正しい判断ができないんだよね。

541 :
>>538
>連続点灯を義務付ける法令がないから点滅は合法なんだよ。

点灯と言えば連続点灯を差すのが常識。せいぜい、LEDやダイナモの特性で目に見えない点滅やチカチカする点滅が認められるくらいだよ。
他の乗り物で点滅してる前照灯なんてあるか?
お前は家の照明を点滅させてるか?

点滅させる必要のある灯火は点滅について規定されている。
前照灯について点滅に関する規定がない以上、常識に従って連続点灯させる必要がある。

点滅関する規定がないから点滅が何でも合法ということにはならないよ。

542 :
>>539
文盲猿の読解力の闇は相当重症だなw
埼玉県はわざわざ『市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔』と書いてくれてるのにw

ダイナモにも点滅モードが有るのか?
書く前にこれで正しいかどうか必ず(一つの例外なく間違いなく)確認しましょう。罰則規定の有るものは注意喚起レベルじゃ済まないからな 猿w

543 :
>この問題の場合も、上位の道路交通法に
>「公安委員会の定めた灯火をつけなればならない」
>とある。
>荒らしクンはそれを見落としているんかいな?
>この問題は、個別排除の法ではない。
>定められない灯火は、軽車両の灯火ではない。
都道府県公安委員会は点滅の有無を定めていないのだから、
「公安委員会が定める灯火」の要件を満たした前照灯を点滅させたからといって、
「定めのないその他の灯火」になる訳ではない┐(´ー`)┌

在日リベート序文6(笑)が「公安委員会が定めていない」フラッシュライトなるものを前照灯として使っているように、
「公安委員会が規定で定めていない物は全く関係ない」のだよ┐(´ー`)┌
ダイナモだろうが電池だろうが、電球だろうがLEDだろうが方式は関係ない。取付方法も関係ない。
それが自転車用として売られていようがいまいが関係ない。もちろん、JISに適合ないしは準拠しているかも関係ない。
公安委員会はそんな事を一切定めていないのだから「関係ない」のだよ┐(´ー`)┌

>どちらにせよ、ここまでスレが荒れてるのは、
>「キチガイ君が、脳内で点滅灯を定めてしまった」
>という悲しい結末だろうw
違うよ┐(´ー`)┌
違法論者である在日リベート序文6(笑)が根拠も無く違反だと言い張っているから炎上しているだけなのだよ┐(´ー`)┌
どれだけ根拠の無さを追及されようとも「文書化されるとは限らない」「警察じゃないから知らない」と、
事実を確かめもせず違反と不意塗油していると自白しつつも延々食い下がっていくのだからな┐(´ー`)┌
これが「ディベート(笑)」であるなら、根拠が無いと指摘した時点でお前らの負けが確定して終わっているのだ┐(´ー`)┌

544 :
>>536
>埼玉県のいう 常時 とは いつ如何なる時も 常に という意味だ文盲w
「常時」の2文字から「いつ如何なる時も」と妄想していしまうお前が文盲なんだよ┐(´ー`)┌

>これが埼玉県の結論(笑)
埼玉県は点滅間隔が長ければ不適切になると言っているのだよ┐(´ー`)┌

>警視庁のいう 必ず とは 一つの例外なく 間違いなく という意味だ文盲w
これを見てもそうだが、在日リベート(笑)は2つの意味を持たせたがるのな┐(´ー`)┌
この「間違いなく」は何処から出て来てるんだよ┐(´ー`)┌

>これが警視庁の結論(笑)
この「点滅式」なるものは、埼玉県の言う「点滅する小さなライト」の事だろう┐(´ー`)┌
書かれている内容も公開された時期が同じだからな┐(´ー`)┌

>点滅猿の解釈以前に行政の結論は出ている と言うことだ( =^ω^)
>行政判断は当然 法的拘束力を持つんだよ(笑) 猿。
ただの広報に法的拘束力なんてものは無いよ┐(´ー`)┌
「こんな広報が行われていたのだから行政の見解は違法!」在日が喚いてるだけだ┐(´ー`)┌

>>540
>ん〜。
>まともな判断ができればね。
>それが絶対的前提だね。
何もかもを恣意的に判断する虚言癖が言う「まともな判断」ってのは何なのだろうね┐(´ー`)┌

>>541
>点灯と言えば連続点灯を差すのが常識。せいぜい、LEDやダイナモの特性で目に見えない点滅やチカチカする点滅が認められるくらいだよ。
1.道路交通法に「前照灯を点灯させろ」なんて事は書いてない。
2.道路交通法上、「方向指示器や非常点滅表示灯」も「点灯」である┐(´ー`)┌
つまり、「点灯させなければいけないのだから点滅はダメ」という言い分は法令と矛盾する┐(´ー`)┌

545 :
>>543

>都道府県公安委員会は点滅の有無を定めていないのだから、
>「公安委員会が定める灯火」の要件を満たした前照灯を点滅させたからといって、
>「定めのないその他の灯火」になる訳ではない┐(´ー`)┌


はいはい、妄想はいいから(笑)
それを法文でどうぞ。

すべておまえさんの希望的観測じゃねえか(笑)

公安委員会に
「点滅式(点滅モード)を、軽車両の灯火として定めてますか?」
と尋ねてみたら?
それで全て解決では?

そもそもメーカーは、
「点滅モードは道交法上問題あり。前照灯として不可。補助灯のみの使用」
と注意書きを添えて発売してる。
それを承知で購入したくせに、居直って「合法だ」とかいう珍説を展開してるのはお前さんだろ。

公安委員会に尋ねてみてはどうだ?
それで解決だ。

546 :
>>542
>埼玉県はわざわざ『市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔』と書いてくれてるのにw
わざわざ書いているから「常時とは一瞬たりとも消えてはいけないという意味!」という馬鹿な主張を否定するのだよ┐(´ー`)┌

>ダイナモにも点滅モードが有るのか?
点滅モードを持つ物も存在する┐(´ー`)┌

>書く前にこれで正しいかどうか必ず(一つの例外なく間違いなく)確認しましょう。罰則規定の有るものは注意喚起レベルじゃ済まないからな 猿w
在日リベート(笑)が考えたお珍法ではな┐(´ー`)┌

547 :
>>545
>すべておまえさんの希望的観測じゃねえか(笑)
「フラッシュライト」なる物を前照灯として使えると言い張るお前が、
なぜ使えるのか根拠を示せないのだから、違法論そのものが「希望的観測」の塊だよ┐(´ー`)┌

規定に無いのだから点滅はダメ。規定に無いけどフラッシュライトはok。出鱈目過ぎる┐(´ー`)┌

>公安委員会に
>「点滅式(点滅モード)を、軽車両の灯火として定めてますか?」
>と尋ねてみたら?
>それで全て解決では?
こんな回りくどく意味の無い事を聞かなくても「点滅モードって無灯火なの?」と聞けばいいんだよ┐(´ー`)┌

>そもそもメーカーは、
>「点滅モードは道交法上問題あり。前照灯として不可。補助灯のみの使用」
>と注意書きを添えて発売してる。
>それを承知で購入したくせに、居直って「合法だ」とかいう珍説を展開してるのはお前さんだろ。
メーカーのこの言い分に法的根拠は無い┐(´ー`)┌
あと海外ブランドの物は?十中八九そんな説明は無いのだが、それを使えば合法と認めるのか?┐(´ー`)┌

>公安委員会に尋ねてみてはどうだ?
>それで解決だ。
違法だと言い張っているお前らが聞いて来いよ┐(´ー`)┌

548 :
>>547
あほ。
俺らは、公安委員会から「点滅モードなど軽車両の灯火として定めた事実はない」という返答をもらってるよ。
だけど、お前さんは信じないんだろ?
統失特有の妄想で否定するのがせいぜいだ。

じゃあ、自分で聞くしかないだろ(笑)
信じるなら、二度とこのスレを荒らすな。


お前さんのやることと言えば、嘘動画を貼ることくらいじゃないか。
警視庁動画の続編を作ると言いながら逃げることくらいじゃないか。
そして最後は、「あれは俺じゃない」と言いながら逃げつつも、「ピストン氏の動画、ピストン氏の動画」だもんなー(笑)

病人は相手にしてられんよ。
一流メーカーの説明に法的根拠がなくて、気違いの自分の見解は法的根拠があるんだもんなー(笑)
メーカーの法務担当よりも自分の方が上だと思ってる病人(笑)

549 :
神田水道橋は日本語を理解でいないんだから、法令や埼玉県の回答や警察庁の見解も理解できないのも無理ないよね。
お前の主張は、実社会で言ったら笑われるよ(笑)

「点滅禁止の規定がないから合法」
そりゃそうだね。
点滅禁止の規定がないから補助灯としてつけても違法にはならないよ。

でもね、点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた前照灯をつけなければ違法になるんだよ。

「点滅=合法」となるお前の主張は既に破綻しているんだよ(笑)

550 :
>>548
>俺らは、公安委員会から「点滅モードなど軽車両の灯火として定めた事実はない」という返答をもらってるよ。
>だけど、お前さんは信じないんだろ?
「定めた事実が無い」のは法令を見れば明らかなのだから、こんな質問と回答に全く意味は無いのだよ┐(´ー`)┌
そもそも、お前こんな事聞いてねーだろ┐(´ー`)┌
「何処にどんな質問をしてどう返答を貰ったのか」経緯一切なく「聞いたことになっていた」瞬間だけを見ているからな┐(´ー`)┌

何なら、コレの初出を探してきてやろうか┐(´ー`)┌
このスレか前のスレあたりにある筈だ┐(´ー`)┌

>お前さんのやることと言えば、嘘動画を貼ることくらいじゃないか。
どうしても嘘という事にしたい「ピストン氏の音声」は俺が作った物じゃねーよ┐(´ー`)┌

>一流メーカーの説明に法的根拠がなくて、気違いの自分の見解は法的根拠があるんだもんなー(笑)
その一流メーカー(笑)に根拠を求めたら、webに1件だけ存在する謎ソースの引き写しだった(笑)
そして俺の見解は「点滅が無灯火になるという事実を確認できない」というまっとうな物だ┐(´ー`)┌

551 :
>>549
>でもね、点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められた前照灯をつけなければ違法になるんだよ。
点滅モードが「公安委員会に定められた前照灯ではない」とする規定は存在しない┐(´ー`)┌

そもそも、この珍説自体がこのスレッド固有の物で他では見かけない物だ┐(´ー`)┌
在日リベート序文6(笑)の見解でなぜ違法に出来ると思い込んでいるのだね┐(´ー`)┌
お前はただのボケ老人だぞ┐(´ー`)┌

552 :
>>551
勝手に妄想続けてな(笑)

553 :
>>552
こういった状況で「ほらソースならあるぞ!」と出せないのが悲しいね┐(´ー`)┌

大体、こんな理屈で違反になるなら、警察庁だって埼玉県だってキャットアイだって、
同じ理由を挙げて違反だと言うだろ。何故それらの見解にお前の主張が含まれていないのだね┐(´ー`)┌

554 :
>>553
負け犬の遠吠えにしか聞こえないね(笑)

555 :
>>554
はいはい┐(´ー`)┌

556 :
あれを嘘動画ということにしないと
崩れるような立場なんだな
弱いな

557 :
>>556
警視庁が言ってる内容と違うテロップをつけてまったく違う結露を出している動画だろ?
嘘動画ということになるだ。

このスレの ┐(´ー`)┌ とか お花畑くんと同じ部類。
他人の言っていることを真逆の意味にとらえたり捻じ曲げる。
他人のレスを引用しておいて、なんか違う内容の反応。

点滅君たちの
 「つまり・・・」
のレスを見るたびに、何が「つまり」なのか不思議に思うだろ (笑

558 :
訂正:結露→結果

559 :
>>540
> まともな判断ができればね。
> それが絶対的前提だね。
そうだね。

> 点滅君にはそれが理解できない。
それは君の主観だよ。

> 点滅君は正しい判断ができないんだよね。
それは君の主観だよ。

560 :
>>541
> 点灯と言えば連続点灯を差すのが常識。せいぜい、LEDやダイナモの特性で目に見えない点滅やチカチカする点滅が認められるくらいだよ。
道路交通法に「点灯」は使われていない。
公安委員会の規則も尾灯で使われているだけだ。
君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。

561 :
例の電話の動画は短く編集したやつではないほうがあったから
それを見ればいいな

562 :
>>542
> 文盲猿の読解力の闇は相当重症だなw
> 埼玉県はわざわざ『市販されている自転車前照灯の点滅モードにおける、点滅の間隔』と書いてくれてるのにw
「つまり」から後のことだ。

> ダイナモにも点滅モードが有るのか?
10m先の障害物を確認できる光度を有さないと気があるだろ。

> 書く前にこれで正しいかどうか必ず(一つの例外なく間違いなく)確認しましょう。罰則規定の有るものは注意喚起レベルじゃ済まないからな 猿w
鏡を見て言っているんだね。

563 :
>>544
>埼玉県は点滅間隔が長ければ不適切になると言っているのだよ┐(´ー`)┌
埼玉県?どこの部署or人物?
点滅灯には使えない点滅状態が存在すると言うことだな
使えない(or使える)範囲を問い糺しても答えたことがない
安全を確保できる点滅条件を提示出来ない以上点滅灯は自転車前照灯としては危険過ぎて使えない

564 :
>>560
> 公安委員会の規則も尾灯で使われているだけだ。
またそんな嘘を平気で言ってんのかw
公安委員会の規則を全部読めwww

> 君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。
まだそんなことを言ってんのかよwwwww

565 :
>>559
スマホのライトを前照灯として使える ・・・お花畑君の主観
スマホのライトは前照灯として使えない ・・・違法派の主観

正しい判断をしているのはどっちだろうね(笑

566 :
>>564
> > 公安委員会の規則も尾灯で使われているだけだ。
> またそんな嘘を平気で言ってんのかw
わかったから前照灯で「点灯」が使われている条文を出せ。

> > 君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。
> まだそんなことを言ってんのかよwwwww
道路交通法で「点灯」が使われている条文を出せ。

567 :
>>565
> スマホのライトを前照灯として使える ・・・お花畑君の主観
要件と満たすスマホのライトは前照灯として使える。

> スマホのライトは前照灯として使えない ・・・違法派の主観
スマホは前照灯の要件を満たさない。

> 正しい判断をしているのはどっちだろうね(笑
キーホルダーについているようなフラッシュライトを想定して、スマホをフラッシュライトに置き換えると良いよ。

568 :
>>566
> わかったから前照灯で「点灯」が使われている条文を出せ。
使われてないからwww

> 道路交通法で「点灯」が使われている条文を出せ。
使われてないからwww

出せと言われても無理だwwwwww

569 :
>>567
後付け条件が増え杉wwwwwwwww
そんな話はしていなかったのになぁー。

570 :
>>551

>点滅モードが「公安委員会に定められた前照灯ではない」とする規定は存在しない┐(´ー`)┌

点滅モードが「公安委員会に定められた前照灯である」とする規定は存在しない。
存在しないんだから、法令上は、「点滅モード」というだけでは前照灯とは認められていない。
10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していると認められるかどうかだね。

>そもそも、この珍説自体がこのスレッド固有の物で他では見かけない物だ┐(´ー`)┌

草加市の質問に対して、警察庁が、
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、
灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。」
と言ってるけどね。

お前には、この文章を理解できないみたいだけど(笑)

571 :
>>553
>大体、こんな理屈で違反になるなら、警察庁だって埼玉県だってキャットアイだって、
同じ理由を挙げて違反だと言うだろ。
>何故それらの見解にお前の主張が含まれていないのだね┐(´ー`)┌

含まれているけどねぇ。

警察庁は、
「前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めている」
と言ってるし、埼玉県だって、
「市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く 常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。」
と言ってるよね。

一方、「点滅モードでも公安委員会規則の要件を満たす」という主張は、点滅君以外の公的見解を見たことがない。

572 :
ライトつきのスマホもあったりする

573 :
>>560
>君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。

笑っちゃうね。
理解できていないのは君だよね。
東京都道路交通規則では、「つける」と「点灯」は同じ意味で使われているよ(笑)

574 :
>>562
> >ダイナモにも点滅モードが有るのか?
>10m先の障害物を確認できる光度を有さないと気があるだろ。

一応、JIS規格では、時速15km/hの走行時で前照灯の要件が規定されているので、この速度を通常走行時としてみた場合、
ダイナモはきちんと10m先の障害物を確認できる光度を有しているが、
点滅モードは光度がないときがあるのは紛れもない事実として存在する。

点滅君は追い詰められるといつも「ダイナモがー」って言ってくるけど、まったく同列には扱えないよ。

575 :
常時照らせ ではなく 確認 だからね
暗闇の道で常時見えますって言い張るのはダイナモも点滅も厳しいけど、
街中の街灯あるところで
常時見えてませんね?
って問いはむしろ問うほうが立証難しかしい。
そんな中JISを絶対的な基準のように持ち出すけど、JIS自体は任意標準であって強制標準ではない

576 :
>>568
> > わかったから前照灯で「点灯」が使われている条文を出せ。
> 使われてないからwww
だよね?

> > 道路交通法で「点灯」が使われている条文を出せ。
> 使われてないからwww
だよね?
なのみ点灯に点滅は含まれないという違法厨が後を絶たない。

>>569
> 後付け条件が増え杉wwwwwwwww
> そんな話はしていなかったのになぁー。
そうか?
君はフラッシュライトが要件を満たしている客観的根拠を出せば良いんだよ。

577 :
>>573
> 東京都道路交通規則では、「つける」と「点灯」は同じ意味で使われているよ(笑)
それが書かれている条文を出しなよ。

>>574
> 一応、JIS規格では、時速15km/hの走行時で前照灯の要件が規定されているので、この速度を通常走行時としてみた場合、
> ダイナモはきちんと10m先の障害物を確認できる光度を有しているが、
> 点滅モードは光度がないときがあるのは紛れもない事実として存在する。
道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
時速15km/hの走行時とは書いていない。

> 点滅君は追い詰められるといつも「ダイナモがー」って言ってくるけど、まったく同列には扱えないよ。
JISは法じゃないと理解できないから「時速15km/hの走行時」という条件を出すんだよ。

578 :
>>577
>それが書かれている条文を出しなよ。

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯

自ら確認することができるのか、相手から確認してもらうことができるのかの違いで、
尾灯については「点灯」という名詞が使われているだけで、ともに「つけなければbネらない」灯火であり、点滅云々とは何の関係もないよ。

それにお前の主張だと、「点灯に点滅が含まれる」んだろ。
それなら、前照灯の点滅を認めるのなら、「つける」と「点灯」は同じって主張しなきゃ自己矛盾に陥っちゃうよ(笑)


>道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
>時速15km/hの走行時とは書いていない。

そうだよ。だから、低速時は点滅灯も光度の足りないダイナモも違法。

でも、国が定めたJIS規格の基準である15km/h走行時に、要件を満たす光度があるダイナモは合法となるが、相変わらず点滅している点滅灯は違法のまま。

ダイナモだと低速時には光度が不足するけど、
国が定めたJIS基準に適合するなら、低速時に光度が足りなくたって、安全性には支障ないんだから、
「違法だ」なんて騒ぐ必要ないよ(笑)

579 :
>>576
>点灯に点滅は含まれないという違法厨が後を絶たない。

警察庁見解を勝手に都合のいいように解釈してるだけじゃねえか。

道路交通法には、点滅する灯火があるから、「点灯には点滅も含まれ“得る”」のであって、
法令に点滅の規定がないのに、なんでもかんでも点滅してもいいということにはならないのだよ(笑)

警察庁見解は、
“道路交通法上、灯火の点滅は排除していないから、前照灯の点滅を認めてもらいたければ、
公安委員会規則に定めれば可能なので、公安委員会に相談して”
と言ってるに過ぎないよ。

580 :
>>536
話の流れに沿ってないよ。誰にだって法の解釈は出来る。
それを最終的に決める、というより法的にその裁量を持つのは誰だと思うのって質問なんだが。
裁判所は行政訴訟起こされれば裁量権の逸脱については判断するが裁量権を持った行政とは言いがたい。
言っとくが個人にも裁量権はないよ。
使用者が主観で判断(点滅君の合法論)しちゃだめ。

581 :
>>575
>そんな中JISを絶対的な基準のように持ち出すけど、JIS自体は任意標準であって強制標準ではない
規格ってのは強制ではない、示された数値は限界値であり限界を外れれば目的達成に問題が出る
自転車前照灯は規格や法令規則制定以前から存在していて規格や法令規則はそれをトレースしただけ
存在していた自転車前照灯には点滅式何て物は存在しなかった
点滅灯と言う庶子は存在を認められることはないのさ

582 :
>>578
> 自ら確認することができるのか、相手から確認してもらうことができるのかの違いで、
> 尾灯については「点灯」という名詞が使われているだけで、ともに「つけなければならない」灯火であり、点滅云々とは何の関係もないよ。
どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?

> それにお前の主張だと、「点灯に点滅が含まれる」んだろ。
それは別人だ。

> でも、国が定めたJIS規格の基準である15km/h走行時に、要件を満たす光度があるダイナモは合法となるが、相変わらず点滅している点滅灯は違法のまま。
JISは任意規格だ。

> ダイナモだと低速時には光度が不足するけど、
> 国が定めたJIS基準に適合するなら、低速時に光度が足りなくたって、安全性には支障ないんだから、
> 「違法だ」なんて騒ぐ必要ないよ(笑)
JISは法ではないから違法厨の要件を満たさず違法だね。
合法派の主張だと合法だ。

583 :
>>579
> >点灯に点滅は含まれないという違法厨が後を絶たない。
> 警察庁見解を勝手に都合のいいように解釈してるだけじゃねえか。
それは「灯火に点滅は含まれ得る」だろ。
そうではなくで「点灯に点滅は含まれない」と主張している違法がいるんだよ。

584 :
ここに居座ってる合法派(神田水道橋)は、明らかにひとり。
なのに、論破されたり、偽装動画をUPして恥をかくと、
「それは別の合法派だ」
でごまかすw

いざ、以前に来ていた本物の合法派が出てくると、
「オマエは違法厨のなりすましだ!」
と仲間割れw

ほんと笑えるwww
いつも居座ってる合法派は、全部自分の別人格だと認めてるようなもんじゃんw

585 :
>>583
訂正

誤:そうではなくで「点灯に点滅は含まれない」と主張している違法がいるんだよ。
正:そうではなくで「つける」と「点灯」の違いを理解できずに「点灯には点滅が含まれない」とと主張している違法厨がいるんだよ。

586 :
>>585
おい、気違い。
オマエ、それ、数年前も言ってたけどw
「点灯に点滅が含まれない」と言ってる違法派ってどこにいるんだよ?
レス番を引用しろや
オマエが必死に「そういう流れ」に持って行きたいだけじゃねえかw

話をすり替えるな
この問題は、「夜間」は「軽車両の灯火」を点けなければならないとう問題。
点滅式を軽車両の灯火として定めてもらいたかったら、地域や自治体と協力して公安委員会に定めてもらえ、クズが。

587 :
>>584
> いつも居座ってる合法派は、全部自分の別人格だと認めてるようなもんじゃんw
なるほど、自分がやっていることを他人に転写しているのね。
違法厨はほぼ同時に出てくるから自己紹介しなくてもわかっているよ。

588 :
>>586
> 「点灯に点滅が含まれない」と言ってる違法派ってどこにいるんだよ?

例えば、>>541
> 点灯と言えば連続点灯を差すのが常識。せいぜい、LEDやダイナモの特性で目に見えない点滅やチカチカする点滅が認められるくらいだよ。

> 他の乗り物で点滅してる前照灯なんてあるか?
車両法で禁止されて衣からだろ。

> お前は家の照明を点滅させてるか?
蛍光灯は原理上点滅しているが?

> 前照灯について点滅に関する規定がない以上、常識に従って連続点灯させる必要がある。
それを公安委員会規則で出してくれ。

> 点滅関する規定がないから点滅が何でも合法ということにはならないよ。
君はフラシュライトを前照灯として使っていいとする規定がないのに使っているだろ。

> この問題は、「夜間」は「軽車両の灯火」を点けなければならないとう問題。
> 点滅式を軽車両の灯火として定めてもらいたかったら、地域や自治体と協力して公安委員会に定めてもらえ、クズが。
定められていないから合法なんだよ。
違法にしたかったら公安委員会に禁止する条文に書き換えてもらえ。

589 :
>>588

>定められていないから合法なんだよ。

それを法文で。
オマエの話はすべて、自分の脳内の妄想だろww
オマエの妄想は法律でもないし、実社会の常識でもない。

>>533を読んだら?
道交法を読んだら?

定められたものを点けなきゃならないの。わかってる?
ちゃんと向精神薬飲んでる?

590 :
>>589
> >定められていないから合法なんだよ。
> それを法文で。
軽車両の前照灯の点滅を定めた法令があるなら出しなよ。
ないから合法なんだよ。

> オマエの話はすべて、自分の脳内の妄想だろww
> オマエの妄想は法律でもないし、実社会の常識でもない。
鏡を見て言っているんだね。

> 定められたものを点けなきゃならないの。わかってる?
分かっているよ。
だから軽車両の前照灯の点滅を定めた法令を出してくれ。

> ちゃんと向精神薬飲んでる?
鏡を見て言っているんだね。

591 :
>>582
>どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?

いちいち面倒臭いやつだなぁ。
一から十まで書かれていないと法令を理解できないのかい(笑)

>>582
ID:hgOIbO6H
>>それにお前の主張だと、「点灯に点滅が含まれる」んだろ。
>それは別人だ。

>>576
ID:hgOIbO6H
>点灯に点滅は含まれないという違法厨が後を絶たない。

>>582>>576は同じ人物だよな。
これは、「点灯に点滅が含まれる」と言いたいのではないのか?

>JISは任意規格だ。

だから何なんだ?
JIS規格に準拠していようがいまいが、ダイナモ式ライトなら、15km/hの時に公安委員会規則の要件を満たす光度を有することができるが、
同じ条件下では点滅灯は光度がない時があるので、低速時であろうと通常走行時であろうと変わらない。

ダイナモ式が低速時に光度が不足することを捉えて、合法だ違法だと言っても、点滅灯の合法違法とは何の関係もないよ。

>JISは法ではないから違法厨の要件を満たさず違法だね。
>合法派の主張だと合法だ。

意味不明(笑)

592 :
>>583
>それは「灯火に点滅は含まれ得る」だろ。

君の言う通り「点灯」ではなく「灯火」だね。
ただ、「点滅」という状態を指すので、ここの「灯火」は「ライト」という意味ではなく、「火を灯す」=「点灯」だな。

>そうではなくて、「つける」と「点灯」の違いを理解できずに「点灯には点滅が含まれない」とと主張している違法厨がいるんだよ。

「点灯」は「灯りをつける」だから、 一緒だよ。道路交通法上は点滅灯もあるから、点滅灯の点灯といえば点滅させることだね。

まさか、「つける」=「装着する」と思っているのか?

593 :
>>588
>例えば、>>541
>> 点灯と言えば連続点灯を差すのが常識。せいぜい、LEDやダイナモの特性で目に見えない点滅やチカチカする点滅が認められるくらいだよ。

点灯といえば連続点灯が常識だから、
点滅する灯火については法令に点滅の規定があるよ。

>車両法で禁止されて衣からだろ。

自動車は一切認めないということだ。
なぜなら、点滅すると危険だからだ。
一方、自転車の前照灯は、点滅は禁止されていないよ。だから、連続点灯と同じように、前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断されれば、合法だね。

>蛍光灯は原理上点滅しているが?

お前の言う点滅灯の点滅って、蛍光灯の点滅と同じくらい高速点滅してるもののことなのか?

>それを公安委員会規則で出してくれ。

常識だ(笑)
そんなことが明示されていたらバカが5年も「点滅禁止規定がないから合法」なんて、短絡的な主張を繰り返してねえよ。

>君はフラシュライトを前照灯として使っていいとする規定がないのに使っているだろ。

俺は使ってないが、いい加減にしろよ。
名称が何であろうと、公安委員会規則に定められた前照灯の光度を有していれば前照灯、なければその他の灯火だ(笑)

>定められていないから合法なんだよ。
違法にしたかったら公安委員会に禁止する条文に書き換えてもらえ。

道路交通法第52条をまったく理解してないね(笑)

594 :
>>578
>国が定めたJIS規格の基準である15km/h走行時に、要件を満たす光度があるダイナモは合法となるが、相変わらず点滅している点滅灯は違法のまま。
停止中に消灯すれば無灯火になるのである種のダイナモは法令規則の要求を満たしていない
低速時の点滅についても法の要求を満たしておらず違法状態になる
司法の裁定は本来の特性でやむ得ないこと故、敢えて咎め立てするには当たらない、と
ダイナモについては法令規則制定以前から存在していて法令規則制定時に規制されることなく看過され最早既得権を持つ
ローラーダイナモに白熱球を使用した場合点滅を感知する以前に光度が低下しチラツキは感じ取れない
5km/h以上なら必要な光度は確保できている
更に低速域では光度不足で確認距離が低下したとしても、停止距離も短くなっているから
安全は確保でき問題は起きない、実害は生じない

595 :
>>576
> だよね?
そうだ、何も問題ない。
何が言いたかったのか不明だが、終了。

596 :
>>576
俺のフラッシュライトが合法なのがそんなに悔しいかwww
俺のフラッシュライトが違法だとするのなら、ちゃんとしたまともな根拠を出せば?
いちゃもんつけたって違法にはならないぞwwwwww

597 :
>>577
> それが書かれている条文を出しなよ。
東京都道路交通規則には「点灯」が使われているのは3つある。
 東京都道路交通規則 第8条(12)
 東京都道路交通規則 第8条(13)
 東京都道路交通規則 第9条1号(1)
出したぞ。

598 :
>>577
> 道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
その通りだ。
だからダイナモは違法っていってるだろ?

599 :
>>578
> それにお前の主張だと、「点灯に点滅が含まれる」んだろ。
俺も含まれるとするけどな。
そいつは、「点灯」って何もか分かっていないで、意味不明なことを喚いているだけだ。

点灯に点滅が含まれない理由がない。
「点滅灯を点灯する。」 ←別におかしくないだろ?

600 :
>>596
>俺のフラッシュライトが合法なのがそんなに悔しいかwww
>俺のフラッシュライトが違法だとするのなら、ちゃんとしたまともな根拠を出せば?
「お前の言い分上、フラッシュライトなるものが前照灯としての規定を満たすという証明は一切ない」
在日リベート序文6(笑)は、点滅モードを合法と見做すために様々な証明を要求したな┐(´ー`)┌
それら全てを「満たしている」と照明せよ┐(´ー`)┌

>いちゃもんつけたって違法にはならないぞwwwwww
そう、だから在日リベート序文6(笑)がどんな違法論を思いつこうが、
点滅モードの単独使用でも無灯火になどならないのだ┐(´ー`)┌

601 :
>>582
「点灯」の意味をまだ分かっていない馬鹿は黙ってろ。
意味不明なことを言いだすくらいなら分かるまで自分で何とかしろよ。

602 :
>>588
> 違法にしたかったら公安委員会に禁止する条文に書き換えてもらえ。
やめてくれよ。
禁止されたらそれだけ束縛されることになるんだぞ。
昼間に点滅させたり前照灯を補助灯として点滅することもできなくなる。

点滅させたかったら、各都道府県の公安委員会の定めている前照灯をつけろよ。
な?

603 :
>>590
法律では、各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。

軽車両の前照灯の点滅は定められていないだろ?

これは、お前も言っていることだから間違いないのは分かるよな?

各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけて合法になる訳ないじゃんw
法律を守ってないんだからwww

604 :
>>602
>な?
分かりました┐(´ー`)┌
「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」を点滅モードで点けます┐(´ー`)┌

ここには「定めていないのだから前照灯にならない!」と訳の分からない事を言う朝鮮人が常駐しているけど、
その超汚染人自身が定められていない「フラッシュライト」なる物が前照灯になると言い張っているので┐(´ー`)┌
なる・ならないの主張自体が矛盾しているし、どちらにも根拠が全くないので虚言癖の戯言と断定できます┐(´ー`)┌

605 :
>>600
> 「お前の言い分上、フラッシュライトなるものが前照灯としての規定を満たすという証明は一切ない」
あるよ。
お前が知らないだけ、そしてお前の定義が根本から間違っているから理解できないだけだ。

606 :
>>600
> 点滅モードの単独使用でも無灯火になどならないのだ┐(´ー`)┌
法律上、「無灯火」って何か知らないだろ?
多分、お前のいう「無灯火」とは違うものだぜ?

法律上の「無灯火」の定義を書いてごらんw
そしたら普通人のレベルなら分かるからwww
キチガイには難しいかもだが・・・wwwwww

607 :
>>604
「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」って何かを理解できない馬鹿w

「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」ってなんだよwwwwww

608 :
>>599
>点灯に点滅が含まれない理由がない。
>「点滅灯を点灯する。」 ←別におかしくないだろ?
点滅と点灯 は別の動作を表す
ネイティブは点滅を点灯する何て言わない
点滅灯を点灯する何てことも言わない、非常点滅表示灯などと具体的な灯火名を指定する
ただ灯火を点灯すると言った場合は点滅動作を含まない

609 :
>>591
> 一から十まで書かれていないと法令を理解できないのかい(笑)
回答しないからだよ。
どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?

> >>582>>576は同じ人物だよな。
> これは、「点灯に点滅が含まれる」と言いたいのではないのか?
違うね。
違法厨が道路交通法にない「点灯」は点滅を含めないと主張していると言っているだけ。

> >JISは任意規格だ。
> だから何なんだ?
法じゃないということ。

> ダイナモ式が低速時に光度が不足することを捉えて、合法だ違法だと言っても、点滅灯の合法違法とは何の関係もないよ。
「滅の時」と同じ理由で要件を満たしていないのに?

>>592
> 君の言う通り「点灯」ではなく「灯火」だね。
> ただ、「点滅」という状態を指すので、ここの「灯火」は「ライト」という意味ではなく、「火を灯す」=「点灯」だな。
つまり、「つける」と「点灯」の区別ができない、ということだね。
法52条でつけなければならない「非常点滅表示灯」はどうするの?

> >そうではなくて、「つける」と「点灯」の違いを理解できずに「点灯には点滅が含まれない」とと主張している違法厨がいるんだよ。
> 「点灯」は「灯りをつける」だから、 一緒だよ。道路交通法上は点滅灯もあるから、点滅灯の点灯といえば点滅させることだね。
「点滅灯の点灯」と書かれている条文を出しなよ。

610 :
>>593
> 一方、自転車の前照灯は、点滅は禁止されていないよ。だから、連続点灯と同じように、前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断されれば、合法だね。
前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断するのは使用者なんだろ?
使用者が要件を満たすと判断して使用している点滅をどうして違法と言えるの?

> >蛍光灯は原理上点滅しているが?
> お前の言う点滅灯の点滅って、蛍光灯の点滅と同じくらい高速点滅してるもののことなのか?
君が点滅を定義しないからだよ。

> >それを公安委員会規則で出してくれ。
> 常識だ(笑)
君の国の常識が日本の常識と同じとは限らないよ。
> 名称が何であろうと、公安委員会規則に定められた前照灯の光度を有していれば前照灯、なければその他の灯火だ(笑)
それを法令で。

> 道路交通法第52条をまったく理解してないね(笑)
「つける」を「点灯」に置き換える人が言う言葉じゃないね。

611 :
>>609
> どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?
じゃぁ、どういう意味なんだ?
回答( `・∀・´)ノヨロシク

612 :
>>609
> 違法厨が道路交通法にない「点灯」は点滅を含めないと主張していると言っているだけ。
それも違う。
俺は違法派だけど、「点灯」に点滅は含まれると主張する。

613 :
>>610
> 前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断するのは使用者なんだろ?
正しい判断と間違った判断は別の話。
要件を満たすと判断して使用している点滅は間違った判断。
違法になっているものを合法だと間違った判断をしている。

614 :
>>595
> そうだ、何も問題ない。
点滅合法で決まりだね。

>>596
> 俺のフラッシュライトが違法だとするのなら、ちゃんとしたまともな根拠を出せば?
フラッシュライトが前照灯になるとする公安委員会の見解がないね。

> いちゃもんつけたって違法にはならないぞwwwwww
君の「滅の時」のことだね。

>>597
> 東京都道路交通規則には「点灯」が使われているのは3つある。
>  東京都道路交通規則 第8条(12)
>  東京都道路交通規則 第8条(13)
>  東京都道路交通規則 第9条1号(1)
> 出したぞ。
道路交通法を読んだ?
道路交通法第七一条の六は「付ける」だけど、「付ける」と「点灯」が同じ意味で使われているの?

615 :
>>614
> 点滅合法で決まりだね。
なんで?

616 :
>>598
> > 道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
> その通りだ。
> だからダイナモは違法っていってるだろ?
規則が制定された当時からあるダイナモが違法になるのか?

>>599
> そいつは、「点灯」って何もか分かっていないで、意味不明なことを喚いているだけだ。
そうか、違法厨には変な奴がいるんだな。

>>602
> 昼間に点滅させたり前照灯を補助灯として点滅することもできなくなる。
昼間なら「夜間」では無いから問題ないし、補助灯なら問題ないと言っていたよな?

> 点滅させたかったら、各都道府県の公安委員会の定めている前照灯をつけろよ。
点滅を禁止したいなら公安委員会に規則に記載してもらえ。

>>603
> 各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけて合法になる訳ないじゃんw
フラシュライトは公安委員会が定めていない灯火だが?

617 :
>>613
> 正しい判断と間違った判断は別の話。
正しい判断か間違った判断かを誰が判断するの?

618 :
>>614
> フラッシュライトが前照灯になるとする公安委員会の見解がないね。
フラッシュライトが前照灯にならないという見解はどこにもないね。
(※キチガイ2匹を除く。)

619 :
>>614
> 道路交通法第七一条の六は「付ける」だけど、「付ける」と「点灯」が同じ意味で使われているの?
はい?
「つける」の話が「付ける」になってるぞwww
話の内容を変えないでくれ。
てか、脈絡がないのにお前はそんなふうに考えるんだねwww

キチガイと呼ばれるのもしょうがないなwwwwww

620 :
○東京都道路交通規則
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

○埼玉県道路交通法施行細則
白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。

東京都はフラッシュライトを前照灯としてはいけないけど、埼玉県ならオッケーらしいwww

点滅君たちは何を言ってんだろ???
東京都、規則が厳しっス!

621 :
ってことかな?

622 :
>>618
> フラッシュライトが前照灯にならないという見解はどこにもないね。
点滅の時と言い分が違うぞ。

>>619
> 「つける」の話が「付ける」になってるぞwww
規則が引用している道路交通法71条6号が「付ける」だからな。

> てか、脈絡がないのにお前はそんなふうに考えるんだねwww
引用先を確認しないで書くからだ。

> キチガイと呼ばれるのもしょうがないなwwwwww
鏡を見て言っているんだね。

>>620
> 東京都はフラッシュライトを前照灯としてはいけないけど、埼玉県ならオッケーらしいwww
じゃあ、フラシュライトは埼玉県限定で使えば?

623 :
>>609
>どこに「つける」と「点灯」が同じ意味と書いてあるの?

東京都道路交通規則の条文読めば分かるだろう。
こんな簡単な条文も理解できないんだね(笑)

>> これは、「点灯に点滅が含まれる」と言いたいのではないのか?
>違うね。

なら、お前は「点灯には点滅は含まれない」ということになるじゃないか(笑)


>> ダイナモ式が低速時に光度が不足することを捉えて、合法だ違法だと言っても、点滅灯の合法違法とは何の関係もないよ。
>「滅の時」と同じ理由で要件を満たしていないのに?

だから、低速時に光度が不足していれば違法だと言ってるだろ。
ダイナモが通常走行時には光度が合って合法、低速時には光度が不足して違法となっても、
ずっと点滅している点滅灯には関係ないということだよ。日本語理解できる?

>つまり、「つける」と「点灯」の区別ができない、ということだね。

お前はどう区別してるんだよ。まさか、「字が違う」ってか(笑)

>法52条でつけなければならない「非常点滅表示灯」はどうするの?

点灯させればいいだろ。
同じ「点灯」でも、前照灯は常識通り「常時点灯」、法令で特に点滅することとされているものは「点滅」だ。

>「点滅灯の点灯」と書かれている条文を出しなよ。

灯火には点滅も含まれ「得る」だ。
常時点灯か点滅のどちらか一方ではないのだよ(笑)

624 :
>>610
>>593
>前方を十分に視認することのできる光度を有していると判断するのは使用者なんだろ?
>使用者が要件を満たすと判断して使用している点滅をどうして違法と言えるの?

なぜそこで、「使用者が判断する」となるのだよ(笑)

>君が点滅を定義しないからだよ。

だから、点滅モードの点滅と蛍光灯の点滅が区別できないってか(笑)

>君の国の常識が日本の常識と同じとは限らないよ。

前を照らす灯火をわざやざ点滅させることが常識なのか?

>それを法令で。

それが道路交通法第52条であり、施行令第18条であり、東京都道路交通規則第9条だよ。

>「つける」を「点灯」に置き換える人が言う言葉じゃないね。

で、何が違うのか説明してみろよ。
また、突拍子もないような俺様解釈するんだろ(笑)

625 :
>>622
規則が引用している道路交通法71条6号?
どの規則が引用してるってんだ?
いつものお花畑か?

626 :
>>622
> じゃあ、フラシュライトは埼玉県限定で使えば?
お前の理屈で、俺には関係ないことだ。
お前がそうしろ。

627 :
オマエら馬鹿かwww
道交法に「公安委員会が定めた灯火をつけなきゃだめ」と書かれてるだろ。
100回法文を読んでからネット発信しろよ!!!

違法派合法派ともに、「点滅は定められてない」と言ってるんだから、
「夜間」「道路上」で「単体使用ので点滅モード」だったら、完全に違法だよ。

公安委員会も、
「点滅を軽車両の灯火として定めた経緯などない」
と言ってるし、
警視庁だって、
「現状販売されてる点滅モードのみだったら10m先の障害物を確認できる光度がないから×」
と断じてる。

点滅モードを使用するのも持ち歩くのもOK。
だが、「軽車両の灯火としての単体使用は違法」だよ。
いろいろごちゃまぜにして合法だとかいう手法には騙されぬように。

628 :
>>614
>道路交通法を読んだ?
>道路交通法第七一条の六は「付ける」だけど、「付ける」と「点灯」が同じ意味で使われているの?

お前はやっぱりバカだ。
その条文の「付ける」は灯火の「つける」とはまったく関係ないよ(笑)

道路交通法第52条では、「つけなければならない」となっているが、まさか、これを「つける」ではないとでも言いたいのかな?

629 :
>>616
>規則が制定された当時からあるダイナモが違法になるのか?

まさか、お前は「つける」を「付ける」と解釈してるんじゃないだろうね?
ダイナモ式ライトは、低速時には法令の要件は満たせないが、通常走行時に要件を満たしているときは合法だよ。

警察も、いちいち低速時の光度不足を問題視しねえよ。

>点滅を禁止したいなら公安委員会に規則に記載してもらえ。

前照灯の灯火は義務規定なんだよね。
まず、要件を満たしている灯火をつけなきゃ。

>フラシュライトは公安委員会が定めていない灯火だが?

しつこいね。
名称なんてどうでもいいんだよ。
フラッシュライトでも、要件を満たしているものは合法なんだよ。

もしかして、フラッシュライトって、カメラのフラッシュみたいに一瞬ピカッて光るのを繰り返す「点滅灯」だとでも思ってるのかな?

630 :
>>629
猫目とかに付いてる点灯+hi光量だで良いのでは?
これだと点滅じゃなく、光量の増減だし
法律も点滅も不可と言い切ってる訳じゃないみたいだし、あくまでも明るさを理由にしてるよね

631 :
>>623
> なら、お前は「点灯には点滅は含まれない」ということになるじゃないか(笑)
違法厨が点滅は点灯ではないから法52条違反だと主張しているから言っているんだよ。

> だから、低速時に光度が不足していれば違法だと言ってるだろ。
規則が制定された当時からダイナモがあるのに?

> >法52条でつけなければならない「非常点滅表示灯」はどうするの?
> 点灯させればいいだろ。
非常点灯表示灯になるぞ。

> 灯火には点滅も含まれ「得る」だ。
> 常時点灯か点滅のどちらか一方ではないのだよ(笑)
では軽車両の前照灯の点滅は問題ないね。

>>624
> なぜそこで、「使用者が判断する」となるのだよ(笑)
君は自分の判断でフラッシュライトを前照灯として使用しているんじゃないのか?

> だから、点滅モードの点滅と蛍光灯の点滅が区別できないってか(笑)
定義できないんだね。

> 前を照らす灯火をわざやざ点滅させることが常識なのか?
現実に自転車の前照灯の点滅は常識になっているだろ。

> それが道路交通法第52条であり、施行令第18条であり、東京都道路交通規則第9条だよ。
どこにも軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文も無いが?

632 :
>>625
> >>622
> 規則が引用している道路交通法71条6号?
> どの規則が引用してるってんだ?
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

633 :
>>627
> 違法派合法派ともに、「点滅は定められてない」と言ってるんだから、
> 「夜間」「道路上」で「単体使用ので点滅モード」だったら、完全に違法だよ。
フラッシュライトも定められていないのにOKなのはなぜ?

> 公安委員会も、
> 「点滅を軽車両の灯火として定めた経緯などない」
> と言ってるし、
> 警視庁だって、
> 「現状販売されてる点滅モードのみだったら10m先の障害物を確認できる光度がないから×」
> と断じてる。
警察が「点滅ライトはOK」と回答した事実が抜けているぞ。

634 :
>>628
> その条文の「付ける」は灯火の「つける」とはまったく関係ないよ(笑)
第8条は法71条6号を引用しているが?

> 道路交通法第52条では、「つけなければならない」となっているが、まさか、これを「つける」ではないとでも言いたいのかな?
第8条は法52条のつけなければならない灯火を定める条文じゃないよ。

635 :
結局警察自体にはっきりした判断、分別ルールがないんだろ。
例えば点滅灯が原因の事故が相次ぐみたいなことがあって、これは完全に禁止にしようという流れでも起こらない限り、警察にはどうでもいい事柄。
それを素人がやいのやいの言い合っても白黒は出ない。グレー。
まあグレーってのは現状では合法派寄り。
例えば素人が「仮想通貨は問題だ!仮想通貨が合法である根拠を示せ!」とか言っても事は動かない。
現状のグレーだと取引は行われる。
G20などで具体的な規制がスタートしないとどうにもならない。
仮想通貨にはアングラマネーの動きに使われるとか過剰な投機になるとか実際的な懸念事項があるから規制論になるが、
点滅ライトにはそれがいまいちない。
「街灯で見えるから問題ない。ダイナモとか照射範囲の狭い(近い)ライトも同じこと。」というそもそも論に対して直接現実的な反論があるならまだわかるが、
「法律ではこうだと決まってる。警察がすでに決めている」という話で展開するから議論が上すべりする。

だって警察は現状どうでもいいグレーな事柄というだけなのだから。

636 :
何かすでに完全違法だという明確な答えが警察や行政の中にはっきりとあって、それを示してるみたいな体で言ってるけど、現状認識と順序が違うよ。

警察自体としてはあやふやな事柄でしかないという現状を認めて、
そこに対して市民運動のような形で現実的危険性を訴えて警察を動かすというプロセスが必要。
ほんとに明確な違法化を求めるなら。
(合法派にそんなプロセスはいらない。合法であることの証明はいらない。仮想通貨の話にある通り。)

それをせず、スレタイとかでアピールしてすでに明確な違法化が成されているのだとイメージ戦略をしてるだけだ。

637 :
すでに警察の中に完全違法という判断があるなら、ここでやいのやいの言わずに
警察に問い合わせて警察の正式な言を取ればいいだけ。
それをしないのは、法文化されていないグレーだからはっきり違法と断定出来ないという警察のスタンスとしてしか返ってこないことを恐れてるのかな。
例の電話問い合わせ動画はまさにそういう返答だったからね。

638 :
>>631
>違法厨が点滅は点灯ではないから法52条違反だと主張しているから言っているんだよ。

そんなこと、誰も言ってないんじゃない?

>規則が制定された当時からダイナモがあるのに?

ダイナモの特性だから仕方ないね。でも、通常走行時に要件を満たせる光度があれば問題視する必要もないでしょ。

>非常点灯表示灯になるぞ。

ならないよ。

>では軽車両の前照灯の点滅は問題ないね。

短絡的な思考回路の持ち主だね(笑)前照灯と非常点滅表示灯では目的が違うのだよ。常時点灯も点滅も灯火の点灯だ。

>君は自分の判断でフラッシュライトを前照灯として使用しているんじゃないのか?

俺は使ってないが、使っていたとしても自分が使ってるから合法になるなんて言い方は誰もしてねえよ。

>定義できないんだね。

定義しないと分からないか?

>現実に自転車の前照灯の点滅は常識になっているだろ。

なってねえよ。

>どこにも軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文も連続点灯を義務付ける条文も無いが?

それで?条文読んでもお前が理解できないだけだろ(笑)

639 :
>>632
>第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

何が言いたいんだ、こいつは?

640 :
>>633
>フラッシュライトも定められていないのにOKなのはなぜ?

公安委員会規則の要件を満たせれば合法なのだよ。

>警察が「点滅ライトはOK」と回答した事実が抜けているぞ。

どこの誰が言ったかもわからない伝聞だろ。

641 :
>>634

>第8条は法71条6号を引用しているが?

自転車の前照灯とは何の関係もないだろ?

>第8条は法52条のつけなければならない灯火を定める条文じゃないよ。

何が言いたいんだ?

642 :
>>632
法第71条第6号 と 第七一条の六 を勘違いしてないか?


第七一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

↑ これが、法第71条第6号
↓ これは、法第七一条の六

第七一条の六 普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、
内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
2 普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、
当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の
標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

643 :
> 規則が引用している道路交通法71条6号が「付ける」だからな。(>>622)

> 引用先を確認しないで書くからだ。(>>622)

引用先を確認してホントこれw

644 :
お花畑道交法71条6号(笑)は、日本語も分からないバカ┐(´ー`)┌
お前はバカすぎるから書き込む必要ないぞ┐(´ー`)┌

645 :
>>642
>法第71条第6号 と 第七一条の六 を勘違いしてないか?

どっちにしても、灯火の「つける」とは関係ないよね。

散々、
>君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。
>「つける」と「点灯」の区別ができない、ということだね。

と言っておきながら、結局、道路交通法第52条の、「つけなければならない」の「つける」とはまったく関係なかったってこと?

いったい、何が言いたかったの?

恥ずかしくてもう出てこれないかもね。

646 :
>>605
>あるよ。
>お前が知らないだけ、そしてお前の定義が根本から間違っているから理解できないだけだ。
虚言癖の在日リベート序文6(笑)が「ある」と言い張るのだから、実際には無いのだな┐(´ー`)┌
今までこう主張しておきながら「ある」とソースを示せたことは一度も無いのだ┐(´ー`)┌

今回もアレかい?いつもの「公文書化されるとは限らない!」って奴?┐(´ー`)┌
ほんとお前ら自称違法派は揃いも揃って嘘つきしかいねぇのな┐(´ー`)┌

>>606
>法律上、「無灯火」って何か知らないだろ?
>多分、お前のいう「無灯火」とは違うものだぜ?
「多分」今回も随分と弱気なのな┐(´ー`)┌
そりゃそうだよなw今まで一度も「点滅が無灯火になる」という根拠を示せたことが無いのだから、
お前自身「何が無灯火になる」という根拠はこれからも示せないのだ┐(´ー`)┌

>>607
>「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」って何かを理解できない馬鹿w
>「各都道府県の公安委員会の定めている前照灯」ってなんだよwwwwww
お前が理解して「こうだよ」と示せない辺り、ほんと救いようが無いな┐(´ー`)┌


>>613
>正しい判断と間違った判断は別の話。
>要件を満たすと判断して使用している点滅は間違った判断。
>違法になっているものを合法だと間違った判断をしている。
何が正しく何が間違っているかの「根拠」が無いのだから、お前のその判断そのものが間違いなのだよ┐(´ー`)┌

647 :
>>618
>フラッシュライトが前照灯にならないという見解はどこにもないね。
その見解は「違法論」の中にあるのだ┐(´ー`)┌
「メーカーが前照灯として使えないと表記して売っているのだから点滅モードが合法な訳が無い!」

https://i.imgur.com/xEfRVUA.jpg
「※このライトは自転車の前照灯としては使用できません。
自転車の存在を知らせるための安全灯としてお使いください」

メーカーがこう表記して売っているのだから、
在日リベート(笑)のフラッシュライトなるものが適法であるという保証はどこにもない┐(´ー`)┌

残念だったね┐(´ー`)┌

>>620
>点滅君たちは何を言ってんだろ???
「違法論の上では」フラッシュライトなるものが適法とは言えないと言っているのだよ┐(´ー`)┌

>>623
>だから、低速時に光度が不足していれば違法だと言ってるだろ。
>ダイナモが通常走行時には光度が合って合法、低速時には光度が不足して違法となっても、
>ずっと点滅している点滅灯には関係ないということだよ。日本語理解できる?
法令には「通常走行時」「低速時」なる区別は無いのだから、
これは言い訳にすらならないと言っているのだよ┐(´ー`)┌
お前が勝手に線引きするなとな┐(´ー`)┌

>常時点灯か点滅のどちらか一方ではないのだよ(笑)
なら何故、前照灯には含まれないと言い切ってしまうのだろうな┐(´ー`)┌根拠が無いのにな┐(´ー`)┌

648 :
おーい>>580に回答が無いぞ

649 :
しまった552でレスアンカーうち間違えてる、510じゃなくて>>537でした。

650 :
せっかくだから┐(´ー`)┌

>>580
>話の流れに沿ってないよ。誰にだって法の解釈は出来る。
>それを最終的に決める、というより法的にその裁量を持つのは誰だと思うのって質問なんだが。
>裁判所は行政訴訟起こされれば裁量権の逸脱については判断するが裁量権を持った行政とは言いがたい。
号泣しながらケイサツガー(笑)と叫ぶ在日6(笑)にとって言い難くても、
無灯火は「自転車運転者講習制度 」= 「行政罰」の対象ではないのだから「司法」が判断する案件なのだな┐(´ー`)┌
警察に出来る事は嫌疑を吹っ掛ける事だけだよ┐(´ー`)┌

>言っとくが個人にも裁量権はないよ。
>使用者が主観で判断(点滅君の合法論)しちゃだめ。
在日6(笑)が主観で判断しちゃダメだよ┐(´ー`)┌
これからは客観的なソースだけを提示しなさいな(笑)

651 :
>>650
警察が嫌疑を吹っ掛けることが出来る
取り締まり場合によっては検挙出来るということは
違法と判断する裁量を持っているということなんだがw
司法が判断するのは有罪か無罪かだよ。
行政の裁量範囲内での判断に対しては裁判所は判断しない。

652 :
>>650
>無灯火は「自転車運転者講習制度 」= 「行政罰」の対象ではないのだから「司法」が判断する案件なのだな┐(´ー`)┌
>警察に出来る事は嫌疑を吹っ掛ける事だけだよ┐(´ー`)┌

オノレの無知無教養無学をさらけ出し墓穴を掘りつづける点滅猿w

653 :
>>651
>行政の裁量範囲内での判断に対しては裁判所は判断しない。
そうじゃない┐(´ー`)┌
無灯火は「刑事罰」だから、切符制度や自転車運転者講習者制度のような「行政罰」と違って、
司法は必ず判断を行うのだよ┐(´ー`)┌

文字通り、警察は嫌疑を吹っ掛けるだけ┐(´ー`)┌
そして、その「嫌疑」というものを一度も吹っ掛けた事が無いから「判例」が存在しない訳だ┐(´ー`)┌
警察に謎の権限「裁量」なるものがあったとしても、そんな「裁量」が行使された事は無いとなるのだよ┐(´ー`)┌

>>652
>オノレの無知無教養無学をさらけ出し墓穴を掘りつづける点滅猿w
「裁量」とやらが「検挙」を指すのなら、法令もあるし行使したなら記録も残る┐(´ー`)┌
在日Eは「そういった物とは違う」と言い訳を散々重ねて来たのだから、
「裁量」なるものは未だ未知の概念なのだよ┐(´ー`)┌

つまり、在日Eにとってより言い訳が難しくなっただけなのだな┐(´ー`)┌

654 :
>>647
>メーカーがこう表記して売っているのだから、
在日リベート(笑)のフラッシュライトなるものが適法であるという保証はどこにもない┐(´ー`)┌

そのフラッシュライトが公安委員会規則の要件を満たしていないだけだね。
そもそも、フラッシュライトのすべてが前照灯として使えるなんて誰も言ってないんじゃん。

点滅灯だって、公安委員会規則の要件を満たせるのなら合法だ。でも、点滅モードのように点滅する間隔の長いものら、要件を満たせないね。

>「違法論の上では」フラッシュライトなるものが適法とは言えないと言っているのだよ┐(´ー`)┌

そうだね。フラッシュライトでも、要件を満たしているものだけ適法だね。

>法令には「通常走行時」「低速時」なる区別は無いのだから、
これは言い訳にすらならないと言っているのだよ┐(´ー`)┌
>お前が勝手に線引きするなとな┐(´ー`)┌

「通常走行時」ってのが気に入らないんだろ。
なら、速度に応じて明るくなるダイナモ式は、、「通行するとき」に要件を満たす光度になれば違反な状態にはならない。
でも、点滅モードではいつまでたっても要件を満たせないよね。

>なら何故、前照灯には含まれないと言い切ってしまうのだろうな┐(´ー`)┌根拠が無いのにな┐(´ー`)┌

表示点滅表示灯は点滅に関する規定があるのに、前照灯には点滅に関する規定がないからだよ。

655 :
>>650

>無灯火は「自転車運転者講習制度 」= 「行政罰」の対象ではないのだから「司法」が判断する案件なのだな┐(´ー`)┌
>警察に出来る事は嫌疑を吹っ掛ける事だけだよ┐(´ー`)┌

バカだねぇ。自転車運転者講習制度の対象となる違反も行政罰じゃないよ。
刑事罰だ。争いになれば最終的に合法違法を判断するのは裁判所だ。
それまでは、行政の判断によって取締を行うことになる。嫌疑を吹っ掛けるのは、警察が違法と判断してるからだ。

656 :
>>654
>点滅灯だって、公安委員会規則の要件を満たせるのなら合法だ。でも、点滅モードのように点滅する間隔の長いものら、要件を満たせないね。
この部分の根拠が「点滅モードでは使えません」という一部ライトの表記なのだな┐(´ー`)┌
なぜ一部のライトに表記されている事が全てのライトに適用されているんだね┐(´ー`)┌

俺が示した「一部のライト」の表記を「そのライト固有の物」と判断するなら、
「点滅させたらダメ」ってのも一部のライト固有の物だとしなきゃぁ矛盾するだろ┐(´ー`)┌

在日Eは結論ありきでなんでもかんでも恣意的に決めている。
だからこうした矛盾点が頻出する訳だな┐(´ー`)┌

>そうだね。フラッシュライトでも、要件を満たしているものだけ適法だね。
その要件とは「前照灯が備えるべき光度と光線の色」なのだから、
点滅モードを持ち前照灯として売られている物は「要件を満たしている」のだよ┐(´ー`)┌

速度によって、モードによって満たしたり満たさなかったりするものではないのだよ。
「公安委員会が定める灯火」には「そんな規定は無い」のだからね┐(´ー`)┌

>「通常走行時」ってのが気に入らないんだろ。
>なら、速度に応じて明るくなるダイナモ式は、、「通行するとき」に要件を満たす光度になれば違反な状態にはならない。
>でも、点滅モードではいつまでたっても要件を満たせないよね。
どれだけ言い換えても同じだよ┐(´ー`)┌
「通行するとき」とは「時速15km以上で走行している場合を指す」という、根拠を示せない虚言を増やしただけだ┐(´ー`)┌
「じゃぁ点滅モードでも15km未満で走れば違法じゃないんだな」と問い詰めれば更に立場が悪くなるだろう┐(´ー`)┌

657 :
>>653
>無灯火は「刑事罰」だから、切符制度や自転車運転者講習者制度のような「行政罰」と違って、
司法は必ず判断を行うのだよ┐(´ー`)┌

自転車運転者講習制度は赤切符を切られたものが対象だよ。
で、赤切符は反則通告制度ではないから、即裁判所が扱う刑事罰だ。

そもそも、自転車運転者講習制度って、講習が義務付けられるだけであって、行政罰じゃないよ(笑)

知ったかぶって嘘振り撒いてんじゃねえろ。

658 :
撃ち漏らし┐(´ー`)┌
>表示点滅表示灯は点滅に関する規定があるのに、前照灯には点滅に関する規定がないからだよ。
これは違うよ┐(´ー`)┌
「点滅させなければならない」から義務規定がそこにあるのだよ┐(´ー`)┌

659 :
>>655
>バカだねぇ。自転車運転者講習制度の対象となる違反も行政罰じゃないよ。
なんで法律家気取ってる馬鹿がこんな出鱈目な事を言うのかね┐(´ー`)┌
「自転車運転者講習制度」という物を作ったから、自転車の一部の違反行為は行政罰になったのだよ┐(´ー`)┌

>それまでは、行政の判断によって取締を行うことになる。嫌疑を吹っ掛けるのは、警察が違法と判断してるからだ。
警察が違法と判断したところで、司法が追認しなければ「違法行為」とはならないのだよ┐(´ー`)┌

あと、この話に乗ってきたという事は「嫌疑を吹っ掛けた事は無い」という俺の主張を追認するのだね?┐(´ー`)┌
ならば、謎の概念「裁量」なる物が行使された事も無いとなる訳だが。きっちり考えてから話に乗りなさいな┐(´ー`)┌

660 :
>>656

>なぜ一部のライトに表記されている事が全てのライトに適用されているんだね┐(´ー`)┌

フラッシュライトであろうと、「自転車用前照灯」であろうと、注意書に「前照灯として使えません」と書いてあれば使えない。
書いてなければ、公安委員会規則の要件を満たせるものなら合法ということでいいね。

>その要件とは「前照灯が備えるべき光度と光線の色」なのだから、
点滅モードを持ち前照灯として売られている物は「要件を満たしている」のだよ┐(´ー`)┌

要件を満たしているのは点灯モードのときだけだ。

>速度によって、モードによって満たしたり満たさなかったりするものではないのだよ。

通行するときに光度があるかどうかだね。
どう頑張っても、点滅モードじゃあ、光度がない状態があるという事実はなくならないので、要件を満たせないけどね。

>「じゃぁ点滅モードでも15km未満で走れば違法じゃないんだな」と問い詰めれば更に立場が悪くなるだろう┐(´ー`)┌

ダイナモ式だって要件を満たしていないと言ってるのに、要件を満たす光度がない点滅モードが合法になるわけないじゃないか。

661 :
>>659
>「自転車運転者講習制度」という物を作ったから、自転車の一部の違反行為は行政罰になったのだよ┐(´ー`)┌

なってねえよ(笑)
もしかして、「指導警告票」を切られたら自転車運転者講習制度の対象になるとでも思ってんじゃないの?

>警察が違法と判断したところで、司法が追認しなければ「違法行為」とはならないのだよ┐(´ー`)┌

司法が追認しなくても違法行為は違法行為だよ(笑)

>あと、この話に乗ってきたという事は「嫌疑を吹っ掛けた事は無い」という俺の主張を追認するのだね?┐(´ー`)┌
ならば、謎の概念「裁量」なる物が行使された事も無いとなる訳だが。きっちり考えてから話に乗りなさいな┐(´ー`)┌

何を言ってるんだか(笑)

662 :
>>660
>フラッシュライトであろうと、「自転車用前照灯」であろうと、注意書に「前照灯として使えません」と書いてあれば使えない。
>書いてなければ、公安委員会規則の要件を満たせるものなら合法ということでいいね。
「でいいね」じゃねーよ┐(´ー`)┌
俺は意見のすり合わせをしているんじゃないんだよ。違法論の矛盾を突いているんだよ┐(´ー`)┌

>要件を満たしているのは点灯モードのときだけだ。
そして「すり合わせ」をいきなり反故にする。
「フラッシュライト」の件では言い逃れはしたいが、点滅モードでは一歩も引けないのだ┐(´ー`)┌

>通行するときに光度があるかどうかだね。
>どう頑張っても、点滅モードじゃあ、光度がない状態があるという事実はなくならないので、要件を満たせないけどね。
つまり、「通行する」とは時速15km以上の時を指すとお前が決定してしまったのだね┐(´ー`)┌

>ダイナモ式だって要件を満たしていないと言ってるのに、要件を満たす光度がない点滅モードが合法になるわけないじゃないか。
ダイナモ式は「発電ランプ」としてJISによって定められた「自転車の前照灯」だよ┐(´ー`)┌
これを否定する時点で「お前の解釈は成り立たない」と断言できるのだ┐(´ー`)┌

663 :
違法論ではないよ。
ここは違法派と合法派が論戦する場でもない。

元々違法であり、夜間に点滅モードだけで走る違法チャリダー撲滅のための啓蒙スレ。
そこに気違いが居座って荒らしているだけの構図。

数年前までは、合法派はいるにはいた。
だが、法律遵守派・点灯派による懇切丁寧な説明で、考えを変え納得し、このスレを去っていった。
未だに一匹の東京コンプの気違い(神田水道橋)が住み着いて荒らしているだけー

「点滅式がなかった時代にできた法律」でも、「現行法で対応可」と公安委員会は言っている。

664 :
神田水道橋とかいう気違いは、徹頭徹尾、「点滅は排除されてないから合法」などと言って撹乱しようとしているが、
本末転倒もいいとこ。

これは個別に指定して排除をしていく法ではない。上位の道交法に「公安委員会が定めた燈火をつけること」とあり、
公安委員会が定めてないものを点けたって違法。
点滅式の「スイッチを入れる」話にもっていって撹乱しようとも、「俺だけが障害物を見えてるから合法」などと珍論を展開しようとも、
無駄。

法律遵守派も、合法派も、「点滅式・点滅モードは定められてない」というのは共通認識。
だとしたら、違法。定められてないものは違法です。
文句があるなら、ここで言わずに道交法を読むこと。

東京・関東の警察も公安委員会も点滅は違法と断じてます。
他の地域にお住まいの方は、個別県警に聞いてください。

665 :
>>661
>なってねえよ(笑)
なったんだよ┐(´ー`)┌
刑事罰はこの「行政罰」である講習制度をすっぽかした後に課せられる物だよ┐(´ー`)┌

>もしかして、「指導警告票」を切られたら自転車運転者講習制度の対象になるとでも思ってんじゃないの?
脈絡が無さ過ぎる┐(´ー`)┌

>司法が追認しなくても違法行為は違法行為だよ(笑)
法令に禁止規定があって抵触するならその通りだが、
これは「警察の解釈」なのだから、追認されなきゃ違法にならないよ┐(´ー`)┌

>何を言ってるんだか(笑)
「裁量」とは「警察が嫌疑を吹っ掛ける事」を指すのだろ?お前は言い逃れの為にお前はそれを追認したな┐(´ー`)┌
無灯火は行政罰の対象ではないのだから、裁判は必ず行われる。
つまり、「裁量」なるものが行使されたなら、「司法の追認」は「必ず存在する」のだよ┐(´ー`)┌

つまり、「詰み」である┐(´ー`)┌

>>663
>元々違法であり、夜間に点滅モードだけで走る違法チャリダー撲滅のための啓蒙スレ。
>そこに気違いが居座って荒らしているだけの構図。
「元々違法」なのではなく、「点滅は違法になる」という結論が先にあるだけなのだよ┐(´ー`)┌
啓蒙するなら点滅違法の事実を示せばいい。だがそんな事は一度も出来ていない┐(´ー`)┌
押し付けたい結論はあるが根拠はない。だから主張と言い訳を延々繰り返しているのだ┐(´ー`)┌

666 :
>>664
>公安委員会が定めてないものを点けたって違法。
公安委員会が定めていない「フラッシュライト」なるものを適法と言い張ってる奴が何を言うってな┐(´ー`)┌

これは「憲法が定める罪刑法定主義に反する」という矛盾に対して、
「こう考えれば反しない」という手段を思いついただけの話であり、ぶっちゃけただの言い訳だ┐(´ー`)┌

>法律遵守派も、合法派も、「点滅式・点滅モードは定められてない」というのは共通認識。
>だとしたら、違法。定められてないものは違法です。
>文句があるなら、ここで言わずに道交法を読むこと。
強弁すればするほど言い訳に困る「フラッシュライト(笑)」定められて無いものなぁ┐(´ー`)┌

>東京・関東の警察も公安委員会も点滅は違法と断じてます。
公安委員会がそう断じている事を示せれば在日E(笑)の勝ちなのだが、嘘だから示せないのだよな┐(´ー`)┌

667 :
>>653
なんで裁量が検挙を指すなら、なんて突然言い出すの?
点滅君にとって裁量とは未知なの?知らないの?
知らないことを語っちゃいけないねw

668 :
オノレの無知無教養無学をさらけ出し墓穴を掘りつづける点滅猿w
↑正にこれ(笑)… スレタイにしてもらいたいくらいだ

669 :
>>666 悪魔の数字
>公安委員会が定めていない「フラッシュライト」なるものを適法と言い張ってる奴が何を言うってな┐(´ー`)┌

残念ながら交通規則では自転車前照灯の能力を定めているだけで、形状や固有の名称は指定していない
指向性を持った光束であること、光色、10m(5m)前方の障害物を確認できる光度、ところにより照射角度
これらをクリアできる灯火なら形態名称を問わない
目視で消灯を確認できる点滅灯は無条件では、交通規則の要求を満たすことを保証できない
自転車前照灯としては使えないということ、条件次第では使えないものでも無さそうだから
適切な条件さえ提示すれば認めてもらえるだろうに、一度として提示したことがない
無能なのか言葉が不自由なのか頭がオカシイのかどれだろうね、全部のようだねぇ

670 :
>>667
>なんで裁量が検挙を指すなら、なんて突然言い出すの?
じゃぁ、警察の裁量って何なの┐(´ー`)┌

>知らないことを語っちゃいけないねw
法令で定められていない法学を学ぶ上の常識だったか何だか┐(´ー`)┌
こういった漠然として詳細が一切詰められる事の無い、気違いにとっての「既知」は「虚言」としか言えないよ┐(´ー`)┌

ってーか、創作であっても「裁量とは何か」詳細を詰めていないのだから、作者のお前も知らないのだよ┐(´ー`)┌
知らない事を語るなってーの┐(´ー`)┌

>>668
>オノレの無知無教養無学をさらけ出し墓穴を掘りつづける点滅猿w
「裁量とはどんな権限なのか」「その裁量によって都道府県警は何を決定したのか」
お前らは一切の文献を示せない┐(´ー`)┌つまり、現実には存在していないのだ┐(´ー`)┌

在日E(笑)の頭の中に漠然と存在する概念なんて知りようが無いだろ┐(´ー`)┌

671 :
>>665
点滅ライトを前照灯に使用すると違法。
これは警察の解釈であって裁判所の追認が無いから合法。

これが点滅君の合法論てことでいいのかな?

672 :
>>670
行政が権限を行使する上での裁量とはなにか、俺は既に述べたよ。
点滅君が否定するからじゃあ点滅君はなんだと思うの?と質問したら答えずに逃げて合法派の虚言だ未知の概念だと誤魔化す。
法令の定めにより前照灯の点滅は合法か違法かその判断をする裁量を持った行政はどこなのか。
というより散々違法であるとの見解を示してきてそれを取り締まり指導する職権を持った警視庁に裁量があることを認められない苦しい立場じゃ仕方ないかw

673 :
>>662
>俺は意見のすり合わせをしているんじゃないんだよ。違法論の矛盾を突いているんだよ┐(´ー`)┌

違法論は矛盾してねえよ。
要件を満たせば合法って言ってるだけだ。
そもそも、注意書に「ダメ」ってあれば要件を満たさないからなのだろうとは言ってるが、
注意書に書かれることによって違法となるなんて言ってねえし。

注意書は関係ないって言っておきながら、フラッシュライトも「前照灯としては使えない」って言っての自分の主張を通そうとするなら、点滅モードも一緒じゃないか(笑)


>そして「すり合わせ」をいきなり反故にする。
>「フラッシュライト」の件では言い逃れはしたいが、点滅モードでは一歩も引けないのだ┐(´ー`)┌

「注意書にない場合に、要件を満たすかどうかで合法か違法か決まる」ということが同じだねと言ってるだけであって、合法か違法かまで合わせるということではないよ(笑)

>つまり、「通行する」とは時速15km以上の時を指すとお前が決定してしまったのだね┐(´ー`)┌

JISが基準にしてるということだね。

>ダイナモ式は「発電ランプ」としてJISによって定められた「自転車の前照灯」だよ┐(´ー`)┌
>これを否定する時点で「お前の解釈は成り立たない」と断言できるのだ┐(´ー`)┌

15km/hの時に規格を満たす灯火なら、15km/h以下で光度が不足してもお咎めなしってことだね。
点滅モードにはそういった斟酌される余地はないけどね。

674 :
>>665
>なったんだよ┐(´ー`)┌
>刑事罰はこの「行政罰」である講習制度をすっぽかした後に課せられる物だよ┐(´ー`)┌

それは、講習を受けなかったことによる罰則であって、違反そのものは起訴されて有罪となれば刑罰がせられるよ。
起訴が講習制度を受講することで免除されるわけではないよ(笑)

ちなみに、講習を受けなかったことにより科されるのも罰金だから、正確にはこれも刑罰だよ。

>脈絡が無さ過ぎる┐(´ー`)┌

指導警告票と混同していないのならもっとバカだ(笑)


>法令に禁止規定があって抵触するならその通りだが、
>これは「警察の解釈」なのだから、追認されなきゃ違法にならないよ┐(´ー`)┌

義務規定違反も違法行為だよ(笑)


>無灯火は行政罰の対象ではないのだから、裁判は必ず行われる。
つまり、「裁量」なるものが行使されたなら、「司法の追認」は「必ず存在する」のだよ┐(´ー`)┌

日本は起訴便宜主義を採ってるから、必ずしも起訴されて裁判にかけられるとは限らない。
そもそも、違反だからといって、警察がすべてを検挙しているわけでもない。
そんなことも知らないの?

675 :
>>670

ぶざまだ(笑)

676 :
規則を作ってる公安委員会に、
「点滅式を定めた事実はありますか?」
とか
「点滅式で、規則を満たせますか?」
と聞きゃあいいのに、逃げ回る神田水道橋。

遵法派面々はちゃんと尋ね、結果を書いてくれてるのに、信じずに自分の妄想ばかりを押す。
ただの気違い。

信じないなら自分で聞け。
それだけだ。

警視庁だって、
「点滅だから違法とは言ってない。現行発売されている点滅モードでは障害物を確認できる光度は持たない」
と断じてます。
メーカーだって同様。

点滅がどうのでなく、現行発売されている点滅モードで公安委員会の定めた要件を満たすものもはない。
違法である。

これ以上荒らすなら、「お上」に言え。
その前にちゃんと法文を読めや。

「JISは法律じゃない」とか言って軽視するなら日本に住むな。
JISの担ってる役割をよく勉強せいや。

677 :
>>671
>これが点滅君の合法論てことでいいのかな?
いやかなり違うな┐(´ー`)┌
「警察にはそういった解釈権自体が存在しない」これが「警察庁見解」から導き出せる合法論だよ┐(´ー`)┌

裁量ガー(笑)の言い分は、警察庁が都道府県警を名指ししなかった事への言い訳である┐(´ー`)┌

>>672
>行政が権限を行使する上での裁量とはなにか、俺は既に述べたよ。
>点滅君が否定するからじゃあ点滅君はなんだと思うの?と質問したら答えずに逃げて合法派の虚言だ未知の概念だと誤魔化す。
逃げているのではなく、それが俺の見解なのだよ┐(´ー`)┌
「法令や規則で定められたものではない」って時点でもう論外だから┐(´ー`)┌
要は、警官の発言や広報を「有権解釈」とこじつける為に必要だから、虚言癖が捏造したものなのだ。
だからソースとして何を示せるでもなく「既に述べた」で終わってしまうのだ┐(´ー`)┌

>というより散々違法であるとの見解を示してきてそれを取り締まり指導する職権を持った警視庁に裁量があることを認められない苦しい立場じゃ仕方ないかw
警察庁見解が「都道府県警の裁量で決まるのだからに埼玉県警に聞け」となっていないからな┐(´ー`)┌
そもそも、その「裁量」なるものに根拠となるソースが全くないのだ┐(´ー`)┌
お前ら揃いも揃って嘘つきなのに、なぜお前の言葉でしか語られない物を認められると思っているのだね┐(´ー`)┌
そんなもの、お前ら若干名が傷をなめ合ってる範疇でしか成立しねーよ┐(´ー`)┌

678 :
>>673
>違法論は矛盾してねえよ。
いや、矛盾だらけだよ┐(´ー`)┌
まず、違法になる理由が「警察が言ったから」「マニュアルに書いてあるから」「点滅の滅の時」などと、
理由が多岐に渡っている点からして既に出鱈目だから┐(´ー`)┌

>そもそも、注意書に「ダメ」ってあれば要件を満たさないからなのだろうとは言ってるが、
>注意書に書かれることによって違法となるなんて言ってねえし。
散々理由として挙げていたのに、突っ込めば無かったことになってしまうと┐(´ー`)┌

>注意書は関係ないって言っておきながら、フラッシュライトも「前照灯としては使えない」って言っての自分の主張を通そうとするなら、点滅モードも一緒じゃないか(笑)
指摘された矛盾点を逆さまにして投げ返してきたぞコイツwww救いようのない馬鹿だwww

面白いからそのまま乗ってやろう┐(´ー`)┌
そう、注意書き(笑)は一切関係ないよ┐(´ー`)┌お前もそれを認めるのか。なら全く問題ないな┐(´ー`)┌
「メーカーが何を言おうと法的根拠が無いのだから違法ソース(笑)」にはならない。これを認めるのだね┐(´ー`)┌

>「注意書にない場合に、要件を満たすかどうかで合法か違法か決まる」ということが同じだねと言ってるだけであって、合法か違法かまで合わせるということではないよ(笑)
「無い場合(笑)」そして、まだ注意書き(笑)から離れられないw
条件を満たしていても注意書きがあれば前照灯では無くなるってか┐(´ー`)┌
ほんと在日Eは「論理的な思考」が全くできなくて面白いね。
自分がどんな面白ルールを創設しているか全く理解出来ていない┐(´ー`)┌

>JISが基準にしてるということだね。
つまり、「通行する」とはJISは定めた時速15km以上の事であると┐(´ー`)┌

>15km/hの時に規格を満たす灯火なら、15km/h以下で光度が不足してもお咎めなしってことだね。
あれ?ダイナモは違法と認めたんじゃなかったのか┐(´ー`)┌また言い分が変わっているよ┐(´ー`)┌

679 :
>>674
>それは、講習を受けなかったことによる罰則であって、違反そのものは起訴されて有罪となれば刑罰がせられるよ。
起訴が講習制度を受講することで免除されるわけではないよ(笑)
これは十中八九、免許更新の違反者講習と間違えているな┐(´ー`)┌

そうでないなら「二重処罰」そのものだな┐(´ー`)┌

>ちなみに、講習を受けなかったことにより科されるのも罰金だから、正確にはこれも刑罰だよ。
悪いな、言葉を間違えた。「行政処分」と「刑事処分」な┐(´ー`)┌

>指導警告票と混同していないのならもっとバカだ(笑)
ここまで全く理由が無いからお前が馬鹿なのだよ┐(´ー`)┌

>義務規定違反も違法行為だよ(笑)
「点滅させない義務」なんてものも無いからな┐(´ー`)┌
そもそも、点滅を禁止するのも、点滅以外の方式を義務付けるのも同じ事だと過去何度も指摘しているだろ┐(´ー`)┌

>日本は起訴便宜主義を採ってるから、必ずしも起訴されて裁判にかけられるとは限らない。
>そもそも、違反だからといって、警察がすべてを検挙しているわけでもない。
>そんなことも知らないの?
「かけられるとは限らない」というのは個々の事案が起訴されるとは限らないという話であって、
事案が山にあるのであれば「必ず起訴されている」物なのだよ┐(´ー`)┌
「全てを検挙している訳でも無い」もそうだ。事案が山にあるのだから「必ず検挙されている」ものなのだよ┐(´ー`)┌
「検挙されない」「起訴されない」では無いのだからな。お前本当に救いようのない馬鹿だな┐(´ー`)┌

>>675
>ぶざまだ(笑)
また豪快に逃げた物だね┐(´ー`)┌
要は「裁量」とは何なのかは「示せない」と。そりゃそうだよな、虚言だもの┐(´ー`)┌

680 :
>>676
https://i.imgur.com/PzkcQQv.png
スクショ残せば後で検索しやすいと気づいたわ┐(´ー`)┌

>警視庁だって、
>「点滅だから違法とは言ってない。現行発売されている点滅モードでは障害物を確認できる光度は持たない」
>と断じてます。
脳内の警視庁さんの幻聴が聞こえちゃったんだね┐(´ー`)┌
少し上では公安委員会さんの幻聴が聞こえているし、お前ら順調に壊れているな┐(´ー`)┌

>「JISは法律じゃない」とか言って軽視するなら日本に住むな。
>JISの担ってる役割をよく勉強せいや。
「ダイナモは違法!」と言い張ってる奴が何を言うってな┐(´ー`)┌

681 :
>>680
おまえ、確実に病気が進んでるなw

警視庁が都心で点滅自転車を注意してる事実も必死に否定w
いろんなところからツイッターで注意している事実が上がってきて失神www

この頃は、
「1ヶ月以内に、警察から注意されたツイッターは上がってきてない!」
などと、「頓珍漢な方向」に逝っちゃってるwww
まさに気違いw


遵法派面々の言うことが信じられないなら、自分で警視庁なり、公安委員会に質問しろって!
なんで質問しないで逃げ回るのぉ〜???


警官や責任者の名前がある文書、議事録、公文書、メーカー説明書、リーフレットの類は何も信じないくせに、
署名もない、担当者名もない、一介の変人が作った静止画を「ピストン氏の動画!ピストン氏の動画!」と持ち上げるwww
マジキチじゃねえかwwww
ピストン氏と一緒に豚死しちゃいなよwww


ダイナモは違法なんて、誰が言ったの?
ハブダイナモも、ハブダイナモ式による前照灯も適法だよ?

682 :
これは公安委員会が作った規則だから、公安委員会が駄目と言ったら駄目ということくらいわかるよね?
各公安委員会は、各県警と意志統一されてることくらいわかるよね?
簡単なところで、免許更新のときに免許センターで聞くといいよ。
免許センターは公安委員会だから。
俺も教官に聞いたけど、自転車の点滅モードはアウトだとよ。
白バイ警官も同様に答えた。
なぜ法律を作った大元が駄目と言ってるのに、合法だとデマを巻き散らかすのか、意図がわからん。
自分のためにもなるんだから、ちゃんと点灯させようぜ。
田舎の畑道ならまだしも、都会のネオンの中で小さい点滅させたって、四輪から見落とされちゃうよ(汗)
交通安全のために、ちゃんと点灯させような!

683 :
違法でいいんだけど、何故に違法なったんだろうな
距離が掴み難いとか、眩しいとか、一回の点灯時間や点滅周期によっては消灯時に危険があるとか、
車から見ると、速度差が大きいと、点灯のライトは車両に見え無い事もあって
どっちがいいか難しい気もするのだが

684 :
>>681
>ダイナモは違法なんて、誰が言ったの?
裁判官が判決で、停止時の消灯は法の要求を満たしていないと
ダイナモ式の前照灯そのものが違法物と言うことではない
使用中に法の要求を満たせない状態の時があるという判定
それは敢えて咎める程の重大な瑕疵ではないと言っている

パトロールや交番の警官は自動車の無灯火走行さえ看過している、まして自転車の無灯火に於いておや

685 :
>>681
>遵法派面々の言うことが信じられないなら、自分で警視庁なり、公安委員会に質問しろって!
>なんで質問しないで逃げ回るのぉ〜???
お前らが揃いも揃って精神を病んだ虚言癖なのは分かり切った事だから┐(´ー`)┌
ここ数スレは幻聴が酷いようだな┐(´ー`)┌

>署名もない、担当者名もない、一介の変人が作った静止画を「ピストン氏の動画!ピストン氏の動画!」と持ち上げるwww
あの動画は「秘密録音」と分かるだけ、「聞こえちゃった」在日Eの妄言より遥かにマシなものだな┐(´ー`)┌

>ダイナモは違法なんて、誰が言ったの?
>ハブダイナモも、ハブダイナモ式による前照灯も適法だよ?

>>56,578,598,629,660 無かったことになっちゃったかー┐(´ー`)┌
そりゃそうだよね。この一言だけでも致命的な虚言だものね┐(´ー`)┌

>>682
>これは公安委員会が作った規則だから、公安委員会が駄目と言ったら駄目ということくらいわかるよね?
うん、分かるよ┐(´ー`)┌

>各公安委員会は、各県警と意志統一されてることくらいわかるよね?
いきなり斜め上にカッ飛んだな┐(´ー`)┌

>免許センターは公安委員会だから。
公安委員会の委託を受けた警察がやっているのだろ┐(´ー`)┌

>俺も教官に聞いたけど、自転車の点滅モードはアウトだとよ。
教官や白バイ警官は「公安委員会」では無いな┐(´ー`)┌
結局、「実質同一組織なのだから警察が決められる、末端の人間(警官、教官)の発言は公安委員会の見解!」
という荒唐無稽な話に収束する訳だ。

お前の「実話」は、頭に「週間」って付いていてもおかしくないくらいにニュー速で良く見る類の「実話」だなw
(関係者)(自称通)と全く一緒。頭悪すぎる┐(´ー`)┌

686 :
>>679
>『事案が山にあるのであれば』「必ず起訴されている」物なのだよ┐(´ー`)┌
『 』内はどこの方言?
使い方間違ってるのでは(w、ニホンゴデヨロシクッ
大体事案って何を指すのさ(w

687 :
>>677
それもう聞き飽きた。
行政に与えれた裁量は公文書化されなければ無効という主張なのか
行政に与えれた裁量などと言うものは存在しないという主張なのか
どっちなのかはっきりしろ。

688 :
>>645
> >法第71条第6号 と 第七一条の六 を勘違いしてないか?
そうだな。
すまん。

> どっちにしても、灯火の「つける」とは関係ないよね。
そうんんだよ。

>>573
> 東京都道路交通規則では、「つける」と「点灯」は同じ意味で使われているよ(笑)

と言っている奴がいるからそれを言いたかったのだよ。

> と言っておきながら、結局、道路交通法第52条の、「つけなければならない」の「つける」とはまったく関係なかったってこと?

それは >>573 に言ってくれ。

689 :
>>687
「裁量」なるものが実在するのであれば、それは法令に限らず何らかの形の文書として存在する┐(´ー`)┌
ここで在日E(笑)が漠然とし過ぎた中身の無い定義を行ない「ログ」として残るようにな┐(´ー`)┌

そしてその「裁量」なるものは、現在ここにしかない。つまり、100%お前の創作であるという事だ┐(´ー`)┌

「世界でこのスレにしかない主張は、このスレ固有の物である」
他の案件でもそうなんだが、お前らはいくらなんでも馬鹿過ぎるよ┐(´ー`)┌

690 :
神田水道橋、ついに発狂しだしたな(笑)

691 :
>>677
>「警察にはそういった解釈権自体が存在しない」これが「警察庁見解」から導き出せる合法論だよ┐(´ー`)┌
>裁量ガー(笑)の言い分は、警察庁が都道府県警を名指ししなかった事への言い訳である┐(´ー`)┌

公安委員会規則を制定しているのは公安委員会だが、それを執行してるのは警察だ。執行に際して警察は法令を解釈して摘要してるよ。
それにそもそも、規則を起案しているのも公安委員会の事務局である警察だ。公安委員会の解釈と警察の解釈は一致するね。





>「法令や規則で定められたものではない」って時点でもう論外だから┐(´ー`)┌

裁量権の有無は法令で定めるようなものじゃないよ。行政が当然持っている権能だ。

>お前ら揃いも揃って嘘つきなのに、なぜお前の言葉でしか語られない物を認められると思っているのだね┐(´ー`)┌
そんなもの、お前ら若干名が傷をなめ合ってる範疇でしか成立しねーよ┐(´ー`)┌

お前が嘘つきなだけだ(笑)

692 :
>>678
>まず、違法になる理由が「警察が言ったから」「マニュアルに書いてあるから」「点滅の滅の時」などと、
理由が多岐に渡っている点からして既に出鱈目だから┐(´ー`)┌

それだけ多く、違法となる理由を説明ができるソースがあるということだ(笑)

>散々理由として挙げていたのに、突っ込めば無かったことになってしまうと┐(´ー`)┌
>指摘された矛盾点を逆さまにして投げ返してきたぞコイツwww救いようのない馬鹿だwww

“注意書に「ダメ」ってあるのは、その灯火が要件を満たしていないからだ”と言ってるのであって、
“注意書に書かれることによって違法となる”のとは違うよ(笑)
お前が勝手に「法的根拠にならない」と、話をねじ曲げてきただけじゃん(笑)

>つまり、「通行する」とはJISは定めた時速15km以上の事であると┐(´ー`)┌

規格の基準にしてるだけだね。

>あれ?ダイナモは違法と認めたんじゃなかったのか┐(´ー`)┌また言い分が変わっているよ┐(´ー`)┌

ダイナモが低速時に光度が不足する点については、点滅違法派でも見解の分かれるところだ。

違法だけど、軽微な違反だから警察が取り締まらない。
あるいは、
そのままでは違法だけど、違法性を阻却されて違法ではなくなる。

でも、どっちにしても、低速時には危険性はないから、問題視してないよ。

693 :
>>679
>これは十中八九、免許更新の違反者講習と間違えているな┐(´ー`)┌
>そうでないなら「二重処罰」そのものだな┐(´ー`)┌

自転車運転者講習制度について、ちゃんと調べてから言え(笑)

>悪いな、言葉を間違えた。「行政処分」と「刑事処分」な┐(´ー`)┌

行政罰には行政刑罰と行政上の秩序罰とがあるのだ。
だから、「行政罰」自体は間違いじゃないよ(笑)

講習を受けさせられるのは行政処分だが、講習を受けなかったことによる罰は刑事処分だね。

>「点滅させない義務」なんてものも無いからな┐(´ー`)┌

そんなもん元からねえよ。
政令に定める灯火をつける義務だ(笑)

>そもそも、点滅を禁止するのも、点滅以外の方式を義務付けるのも同じ事だと過去何度も指摘しているだろ┐(´ー`)┌

違うね(笑)

>事案が山にあるのであれば「必ず起訴されている」物なのだよ┐(´ー`)┌
>「かけられるとは限らない」というのは個々の事案が起訴されるとは限らないという話であって、

お前は、
>無灯火は行政罰の対象ではないのだから、裁判は必ず行われる。

と言ってたんだぜ。これをそのまま読めば、「無灯火で捕まったら必ず裁判になる」だろ。
お前の言葉足らずじゃないか(笑)

694 :
>>676
> 遵法派面々はちゃんと尋ね、結果を書いてくれてるのに、信じずに自分の妄想ばかりを押す。
なるほど、君が
「フラッシュライトを前照灯として定めた事実はありますか?」
とか
「フラッシュライトで、規則を満たせますか?」
と聞いた回答を出してくれるわけだ。

695 :
>>694
フラッシュライトだけでは答えてもらえないだろうね。
そのフラッシュライトはどの様な光度を持っているか、点滅させているか詳しく説明しないと。
このように判断するのが正しい。
お前がそんな風に判断しているのは間違い。

嘘だと思うなら、自分で聞いてみな。

696 :
前照灯とは何かの根本的なことが違うからな。
合法派 … 公安委員会が定めている要件を満たすもの。
       法律でいう前照灯。
点滅君 … 前照灯として売られているもの。
       商品名。

各都道府県の公安委員会は、
前照灯として売られているものと定めていると(笑
フラッシュライトは前照灯にはならないとしていると(笑々
ほげぇ〜(爆笑

697 :
>>679
>「点滅させない義務」なんてものも無いからな┐(´ー`)┌
東京都の場合はある、と指摘だけはしておく

698 :
>>688
それを言いたかったのそれってなんだ?
何言ってるのかよく分かんねーな。

「つける」(点ける) と 「点灯」 は同じ意味だ。
「つける」(点ける) と 「付ける」 は違う意味だ。

法律上は、「点灯」 と 「点滅」 は対義の関係でも何でもない。
点灯に点滅が含まれていても含まれていなくても関係ない。
「点灯」 は 「つける」(点ける) として使われている。



> 道路交通法に「点灯」は使われていない。
> 公安委員会の規則も尾灯で使われているだけだ。
> 君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。
 (>>560)

ここまで説明してやっても理解できないんだろうな。
頭おかしいから。

699 :
点滅させなければならないのは、どのような点滅なのかちゃんと規定がある。
点滅させてはいけないのは、禁止する規定がある。

自転車の前照灯は、点滅させても違法にならないが、
規定の光度を有する必要がある。
光度を有していない時があれば違法となる。

だから、
自動車の前照灯を点滅させると違法(パッシングは除く)になるが、
自転車の場合は、規定の前照灯をつけていれば他の前照灯をつけていても違法にはならない。

700 :
>>699 訂正
自転車の場合は、規定の前照灯をつけていれば他の前照灯を点滅させても違法にはならない。

701 :
> https://i.imgur.com/xEfRVUA.jpg
> 「※このライトは自転車の前照灯としては使用できません。
> 自転車の存在を知らせるための安全灯としてお使いください」

こんなちゃちなライトを持ち出してピンボケ(写真も言ってることも)。

俺が前照灯として使っているフラッシュライトは、
 最大出力 : 1000ルーメン
 最大射程 : 274メートル
 最高光度 : 18760cd
なんだぜ?
そんなレベルのライトやスマホのライトとかなんとか持ち出して、
違法だとか何とか判断すんなよwwwwwwwww

で、お前らはどんなライト使ってるんだ?

702 :
>>700
点滅する灯火は条件次第で違法になりうる
前方に向けた指向性灯火だからといって前照灯になるわけではない
基本的に点滅灯は信号灯火であり点滅させることに何らかの意味をもたせる
自転車灯火の点滅には共通認識させる意味付けがされていない
点滅させることで披視認性が向上するという意見も有るが無条件には受け入れ難い
昔の中国の街路のように自転車が溢れていると個々の識別を困難にする

703 :
まっ、
各都道府県の公安委員会が定める要件を満たしているかどうか、
判断できない奴はこんくらいの明るいライトを使えばいいぞ。

でも、
点滅君たちには他人に迷惑をかける取り付け方をする可能性が大きいし、高くて買えないかもなw
その点でお勧めはしないwww

それに、
こんな明るいライトを点滅モード(俺のはストロボモード)にされちゃたまったもんじゃないwwwwww

しょうがないから、
JISマークがついてるものやJIS準拠って取説に書いてあるものを使ってろてんだwwwwwwwww

間違っても、
https://i.imgur.com/xEfRVUA.jpg

こんなものを前照灯にすんなよwwwwwwwwwwww

704 :
よくよく考えれば、結構キツイ法律だと感じる
点滅使用者停めて、点灯させて10m先の何かを1秒位照射、障害物か否か認識できなければ、無灯火成立って事でしょ?
点灯でも認識できてませんね!
って・・・
JIS対応ライトでもあり得るかも?

705 :
>>691
>公安委員会規則を制定しているのは公安委員会だが、それを執行してるのは警察だ。執行に際して警察は法令を解釈して摘要してるよ。
>それにそもそも、規則を起案しているのも公安委員会の事務局である警察だ。公安委員会の解釈と警察の解釈は一致するね。
この妄想に於いてもだ┐(´ー`)┌
古い規則に対して新しい仕組みの前照灯が「規定を満たすか否か」なんて意見が一致する訳が無いのだよ┐(´ー`)┌

>裁量権の有無は法令で定めるようなものじゃないよ。行政が当然持っている権能だ。
法令や規則で定められていないからそういって誤魔化しているだけだな┐(´ー`)┌

>お前が嘘つきなだけだ(笑)
俺もない、これも無い、警察じゃないから知らない(笑)お前が嘘つきなのだよ┐(´ー`)┌

警察庁の見解に於いて、判断するのは都道府県公安委員会と名指しされている。
違法見解はそこいらの警官からしか出ていない。
ならば、公安委員会の権限と警官の発言の間を埋める何かが必要だ。
必要だから虚言癖の在日E(笑)が発明した┐(´ー`)┌

謎の権限「裁量」によって都道府県警は都道府県公安委員会が持つ権限を継承する。
「裁量権の有無は法令で定めるようなものじゃないよ。行政が当然持っている権能だ。」
つまり、この件に「も」根拠となる情報ソースが一切存在しない┐(´ー`)┌

706 :
>>705
新しい仕組みでも、既存の法律に合わなければ違法だろ。
何言ってんだ?

707 :
>>692
>それだけ多く、違法となる理由を説明ができるソースがあるということだ(笑)
違法となる理由を説明できるソースは「無い」のだよ┐(´ー`)┌
虚言癖が違法となる理由を思いつくがままに書きなぐっているから理由が多岐に渡っているのだ┐(´ー`)┌

>“注意書に「ダメ」ってあるのは、その灯火が要件を満たしていないからだ”と言ってるのであって、
>“注意書に書かれることによって違法となる”のとは違うよ(笑)
違法ソース(笑)にその「メーカーの注意書き」を列挙し続け、根拠としてこのスレの中で挙げているのだから、
そういった言い訳は通用しないのだよ┐(´ー`)┌「そんな事言ってねぇ!」記録として残ってるわな┐(´ー`)┌

>お前が勝手に「法的根拠にならない」と、話をねじ曲げてきただけじゃん(笑)
「メーカーの違法見解には法的根拠が無い」と言っているのだよ┐(´ー`)┌
キャットアイに聞いても何も出て来ないのだからな┐(´ー`)┌

>規格の基準にしてるだけだね。
有耶無耶にして逃げるなよ┐(´ー`)┌
法令にある「通行する」とはJISは定めた時速15km以上の事であると認めるのだね┐(´ー`)┌
認めないのであれば、「通常通行時に光度があれば合法!」と言っている主張全てを
嘘であったと認めて撤回しろ┐(´ー`)┌

>ダイナモが低速時に光度が不足する点については、点滅違法派でも見解の分かれるところだ。
「見解」じゃねぇよ。全て事実としてお前らが主張している事だよ┐(´ー`)┌

>でも、どっちにしても、低速時には危険性はないから、問題視してないよ。
「誰が」問題視していないのか根拠と合わせて提示したまえ┐(´ー`)┌

708 :
>>707
物事に対する考え方や評価。意見。
それを世の中は「見解」という。
「主張」とは、自分の意見を強く言い張ること。また、その意見のことだ。

709 :
>>693
>自転車運転者講習制度について、ちゃんと調べてから言え(笑)
「行政処分も刑事処分も両方行われる!」とお前は言っているのだぞ┐(´ー`)┌
在日E(笑)が調べてから言えよ。ってーか、法学を学べば(笑)と言い張っているのだから、
調べる前に分かれ。こういったミスをした上で、必ず食い下がるからお前は虚言癖だと看破出来るのだ┐(´ー`)┌

>そんなもん元からねえよ。
>政令に定める灯火をつける義務だ(笑)
その定めに点滅を禁止したり、点滅以外の方式を義務付けたりする規定が無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌
そしてそのような規定は無いとお前ら在日E(笑)も認めているわな┐(´ー`)┌
じゃぁ、点滅モードはどの義務に違反しているのだろうね┐(´ー`)┌法令から引用して示せ┐(´ー`)┌

>違うね(笑)
在日Eはほんと論理的な思考ってのが全くできないな┐(´ー`)┌
点滅の禁止規定も、点滅以外の方式を義務付ける規定も、等しく点滅を禁止すると理解できないのだね┐(´ー`)┌

いや、違うか。そんな規定があると示す事は出来ないから「違うね」の3文字で逃げているのだな┐(´ー`)┌

>お前の言葉足らずじゃないか(笑)
「全てお前が悪いニダ!」在日丸出しで逃げてる逃げてる┐(´ー`)┌
「○○するとは限らない」とは、「○○しない」とは違って「したりしなかったり」する事を意味している┐(´ー`)┌
「するとは限らない」という主張は、「行われる」と言う主張を含むのだよ┐(´ー`)┌
つまり、在日E(笑)の主張が正しいならば、点滅モードを無灯火と見做して
「交付するとは限らない」の指導警告票の交付は行われており、
「検挙するとは限らない」「起訴されるとは限らない」全て行われているのだよ┐(´ー`)┌

710 :
>>709
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。
点滅モードは、これに違反してるな。

711 :
点滅君自身も、点滅は各都道府県の公安委員会は定めていないと言ってるじゃないか。

712 :
>>696
>前照灯とは何かの根本的なことが違うからな。
>合法派 … 公安委員会が定めている要件を満たすもの。
>       法律でいう前照灯。
珍しく「合法派」の意見を正しく反映しているなwwwwww

>点滅君 … 前照灯として売られているもの。
>       商品名。
これは違うな┐(´ー`)┌
日本工業規格における「自転車の前照灯」は、法令で言う前照灯に含まれると言っているのだよ┐(´ー`)┌

正しく書き直すと、こうなる。

違法派:
「公安委員会が定める灯火」とは、「灯火がついている」状態を定める規定である。
例え同じライトであっても、状況によって「定められた灯火」になったりならなかったりする。

合法派:
「公安委員会が定める灯火」とは、つけなければならない灯火の仕様を定めるものである。
状況に関わらず「定められた灯火」が別の何かになったりはしない。

>各都道府県の公安委員会は、
>前照灯として売られているものと定めていると(笑
ほんと馬鹿だねぇ。これは公安委員会の意思とは全く関係ない、工業標準化法の定めだよ┐(´ー`)┌

>フラッシュライトは前照灯にはならないとしていると(笑々
>ほげぇ〜(爆笑
「点滅モードが前照灯にならない」として在日E(笑)が挙げた理由のうち、
「光度が無い瞬間がある」以外の理由は全て「フラッシュライト」でも該当するのだね┐(´ー`)┌
つまり、フラッシュライトなるものが前照灯ではないとしたのはお前なのだな┐(´ー`)┌
合法派は在日Eの虚言の山からルールを抽出しただけである┐(´ー`)┌

713 :
>>689
行政の行為が裁判所で審判されたときの判決にはほぼ確実に裁量という言葉が出てくるけど、
別に訴えられたから行政に裁量が与えられたんじゃないだろ。
行政の権限の行使には裁量がその範囲内で認められるから争点になるんだよ。

714 :
>>712
前照灯とは何かと聞いたとき、お前は」前照灯として売られているもの。」と答えたぞ。
何が違うなだよ。
各都道府県の公安委員会は前照灯の仕様なんて定めていないぜ。

715 :
>>705
>古い規則に対して新しい仕組みの前照灯が「規定を満たすか否か」なんて意見が一致する訳が無いのだよ┐(´ー`)┌

禁止規定なら、それをかいくぐる新しいものが出てきたら対応できないが、
義務規定なんだから、新しいものが出ても、それが規定に合ってなかったら違反になるんだから、特に法改正とか必要ないね。新しいものを認めてもらいたかったら法改正してもらうしかないね。

>法令や規則で定められていないからそういって誤魔化しているだけだな┐(´ー`)┌

無知はこれだからこまるよ(笑)


>警察庁の見解に於いて、判断するのは都道府県公安委員会と名指しされている。

草加市が公安委員会に相談しなかったからだね。

>違法見解はそこいらの警官からしか出ていない。

警察は執行機関だからね。


>ならば、公安委員会の権限と警官の発言の間を埋める何かが必要だ。
必要だから虚言癖の在日E(笑)が発明した┐(´ー`)┌
>謎の権限「裁量」によって都道府県警は都道府県公安委員会が持つ権限を継承する。

警察法を読めよ。
警察が勝手に公安委員会の事務をしているわけではないよ。

716 :
>>712
「光度が無い瞬間がある」以外の理由ってなんだ?
そこを端折ってるから、何を言痛いのかさっぱり分からん。

717 :
>>701
>俺が前照灯として使っているフラッシュライトは、
> 最大出力 : 1000ルーメン
> 最大射程 : 274メートル
> 最高光度 : 18760cd
>なんだぜ?
だから何?┐(´ー`)┌
「フラッシュライト」の時点で「法令で定められていない」のだから、
「違法論者の言い分上、このフラッシュライトが適法であるか否か」は判断できないよ┐(´ー`)┌

で、JISで定める400cdの47倍の光度を持つコレは、>>373から始まる別の違法論が直撃しているな┐(´ー`)┌
なぜこの爆光ライトが「合法」なのかを釈明したまえ┐(´ー`)┌

>>703
>各都道府県の公安委員会が定める要件を満たしているかどうか、
>判断できない奴はこんくらいの明るいライトを使えばいいぞ。
「主観で判断してはいけない」のだろ?なら、お前は主観で判断しているから矛盾しているわな┐(´ー`)┌

>でも、
>点滅君たちには他人に迷惑をかける取り付け方をする可能性が大きいし、高くて買えないかもなw
>その点でお勧めはしないwww
Thrunite TC12、amazonのマケプレで3万円のプライスがついているがeBayでは9000円程度だな。
これを「高くて買えない」とは、「自転車の値段」を知らないのだな。ホントお前は掛け値なしの馬鹿だな┐(´ー`)┌

>間違っても、
>https://i.imgur.com/xEfRVUA.jpg
>↑
>こんなものを前照灯にすんなよwwwwwwwwwwww
ダイソーで300円で売られていた「こんなもの」でも、10m先を照らしている事は分かるのだよ┐(´ー`)┌
コレは被視認性が無さ過ぎて使われたら迷惑としか言えないが、「こんなもの」でも違法とは言えないな┐(´ー`)┌

718 :
>>704
>点滅使用者停めて、点灯させて10m先の何かを1秒位照射、障害物か否か認識できなければ、無灯火成立って事でしょ?
そんな運用は全くされていないから気にしなくていいよ┐(´ー`)┌
そもそも、環境どころか警官の視力が左右するような取り締まり方なんて出来ないから┐(´ー`)┌

719 :
>>706
>新しい仕組みでも、既存の法律に合わなければ違法だろ。
>何言ってんだ?
お前が何を言ってるんだってな┐(´ー`)┌
「既存の法律」は、点滅モードを持つ前照灯が存在しない時に作られたのだよ。
なぜ「点滅モード」が後出しなのに、草案を作った冬至の警視庁(笑)と、当時の公安委員会(笑)が、
「点滅モードは無灯火」という見解で一致するのだね┐(´ー`)┌

>>708
引用が無いからどの発言にぶら下がっているのかも分からないな┐(´ー`)┌
要は「反論できなかった」という事だな┐(´ー`)┌

>>713
>行政の行為が裁判所で審判されたときの判決にはほぼ確実に裁量という言葉が出てくるけど、
>別に訴えられたから行政に裁量が与えられたんじゃないだろ。
>行政の権限の行使には裁量がその範囲内で認められるから争点になるんだよ。
判決に出て来る「裁量」と、在日E(笑)が言う「裁量」は違う物だよ┐(´ー`)┌
判決にあるのなら「文献として存在している」のだからな┐(´ー`)┌

>>714
>前照灯とは何かと聞いたとき、お前は」前照灯として売られているもの。」と答えたぞ。
>何が違うなだよ。
「前照灯として売られている物」を前提条件として何度も出しているが、
前照灯を自転車の前照灯として限定なんてしてねーよ┐(´ー`)┌日本語ワカリマスカー?┐(´ー`)┌

>各都道府県の公安委員会は前照灯の仕様なんて定めていないぜ。
「白色又は薄黄色で10m云々の光度を持つ前照灯」と、「つけなければならない灯火」の仕様を定めている┐(´ー`)┌

720 :
>>707
>虚言癖が違法となる理由を思いつくがままに書きなぐっているから理由が多岐に渡っているのだ┐(´ー`)┌

公的な記録や広報、メーカーの注意書も、俺達違法派が思いつくまま勝手に作って書いてるってか(笑)

>違法ソース(笑)にその「メーカーの注意書き」を列挙し続け、根拠としてこのスレの中で挙げているのだから、
そういった言い訳は通用しないのだよ┐(´ー`)┌「そんな事言ってねぇ!」記録として残ってるわな┐(´ー`)┌
>「メーカーの違法見解には法的根拠が無い」と言っているのだよ┐(´ー`)┌

違法派の言葉だけでは信憑性がないから、違法と主張している第三者のものを列挙しているだけであって、根拠「規定」を示してるわけじゃないね。

>法令にある「通行する」とはJISは定めた時速15km以上の事であると認めるのだね┐(´ー`)┌

「通行するとき」は「通行するとき」だ。
JISの基準が15km/hとなってるだけだ。
JISが15km/hの時に規定の光度があれば、走行に支障がないと判断したんだね。

>「誰が」問題視していないのか根拠と合わせて提示したまえ┐(´ー`)┌

ダイナモ式ライトが違法だと騒がれた過去があったら示してみなよ(笑)
点滅モードが違法だとイチャモンつけられたから、「ダイナモガー」って一部の点滅君が言ってるだけだろ。

721 :
>>709

>「行政処分も刑事処分も両方行われる!」とお前は言っているのだぞ┐(´ー`)┌

何言ってんだ、こいつ。
行政処分と刑事処分を両方かけても、二重処罰になんてならねえよ。

>調べる前に分かれ。こういったミスをした上で、必ず食い下がるからお前は虚言癖だと看破出来るのだ┐(´ー`)┌

これ以上恥をさらすのは止めたら(笑)
もっと勉強してから出直してこい。

>その定めに点滅を禁止したり、点滅以外の方式を義務付けたりする規定が無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌
>じゃぁ、点滅モードはどの義務に違反しているのだろうね┐(´ー`)┌法令から引用して示せ┐(´ー`)┌

10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけることが義務付けられてるよね。

>在日Eはほんと論理的な思考ってのが全くできないな┐(´ー`)┌

それはお前だ(笑)
公安委員会規則の要件を無視して、「点滅禁止の規定がないから合法だ」って言ってるだけだよね。


>「するとは限らない」という主張は、「行われる」と言う主張を含むのだよ┐(´ー`)┌

「必ず」と言ってなかったっけ?

722 :
>>715
>禁止規定なら、それをかいくぐる新しいものが出てきたら対応できないが、
>義務規定なんだから、新しいものが出ても、それが規定に合ってなかったら違反になるんだから、特に法改正とか必要ないね。新しいものを認めてもらいたかったら法改正してもらうしかないね。
いやいや。点滅モードを持つ前照灯は規定を満たすのだから義務を果たしているのだよ┐(´ー`)┌
法改正しなければ「禁止し得ない」のだから、禁止して欲しければ法改正してもらえとしか言えないわ┐(´ー`)┌

>無知はこれだからこまるよ(笑)
また逃げたな┐(´ー`)┌
このスレにしか存在しない「知識」なんてものは根拠にならないっての(´ー`)┌

>草加市が公安委員会に相談しなかったからだね。
また根拠の示しようが無い嘘をついたな┐(´ー`)┌
お前は救いようのない虚言癖なのだから、ソースとなる文献をセットにしてから主張しろとな┐(´ー`)┌

>警察は執行機関だからね。
そもそも、違法ソース(笑)にある「埼玉県」は執行機関なのかね┐(´ー`)┌

>警察法を読めよ。
>警察が勝手に公安委員会の事務をしているわけではないよ。
警察法を根拠にするなよ。「してはならない」と書いてあるのだからな┐(´ー`)┌

>「光度が無い瞬間がある」以外の理由ってなんだ?
>そこを端折ってるから、何を言痛いのかさっぱり分からん。
「公安委員会が定めていない」「一部ライトの但し書きに書いてある」
このスレの範囲内で紛糾している事くらいは覚えていろよ、お前は当事者だろうが┐(´ー`)┌

723 :
>>696
>前照灯とは何かの根本的なことが違うからな。
>合法派 … 公安委員会が定めている要件を満たすもの。

そうだよね。
点滅合法派でも、
「点滅モードの点滅間隔なら走行に支障がない程度に前方の障害物を確認できる」
と主張するならまだしも、
神田水道橋ともう一人の点滅君は、公安委員会規則の要件を無視して、
「点滅禁止規定がないから合法」
とか、
「要件を満たす前照灯を点滅でつけてる」というだけ。
点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たす必要があるのに、
「点滅」していても要件を満たすかどうかが抜けてるんだよね。

で、後は自分の考えと合わないと、
「妄想だー」「虚言壁だー」、挙げ句の果ては「在日だー」「おちんこだー」と一人で発狂してるだけ。

724 :
>>721
>行政処分と刑事処分を両方かけても、二重処罰になんてならねえよ。
そうなんだ。じゃぁ「道交法上の二重処罰」、青切符が前科になった事例を1件でいいから示しなよ┐(´ー`)┌

>もっと勉強してから出直してこい。
お前がな。素人がググって分かる範囲で嘘ついてんじゃねーよと┐(´ー`)┌

>10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけることが義務付けられてるよね。
点滅モードは「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」が持っている物だね┐(´ー`)┌

>公安委員会規則の要件を無視して、「点滅禁止の規定がないから合法だ」って言ってるだけだよね。
在日Eが言う「点滅させたら要件を満たさない!」は、公安委員会起訴kの要件じゃねーよ。
そんな事「公安委員会が定める灯火」の何処にも書いてねぇからな┐(´ー`)┌

>「必ず」と言ってなかったっけ?
在日Eは、「必ず」の2文字が脳裏に焼き付いているのだな┐(´ー`)┌
個々の案件を「したりしなかったり」処理するという事は、
試行回数が増えれば何れかの案件に於いて「必ず行われる」のだよ┐(´ー`)┌
在日Eじゃぁ理解出来ねぇか┐(´ー`)┌

725 :
>>712
>合法派:
>「公安委員会が定める灯火」とは、つけなければならない灯火の仕様を定めるものである。
>状況に関わらず「定められた灯火」が別の何かになったりはしない。

だから、上向いていても後ろ向いていても合法って言うんだろ。
それに、それならスイッチが入ってて球切れでも合法じゃん。

726 :
>>723
>「点滅」していても要件を満たすかどうかが抜けてるんだよね。
「つけなければならない灯火」の規定を見て、そーいう判断を行う事自体が間違いなのだよ┐(´ー`)┌

727 :
>>725
>それに、それならスイッチが入ってて球切れでも合法じゃん
玉切れでも「公安委員会が定める灯火」である事に変わりないな┐(´ー`)┌
だが、その場合「つかない」のだから無灯火だな┐(´ー`)┌

728 :
>>722
>いやいや。点滅モードを持つ前照灯は規定を満たすのだから義務を果たしているのだよ┐(´ー`)┌

ここがそもそもおかしいのだよ。点灯モードで規定を満たしても点滅モードでは満たさないのだよ。

>法改正しなければ「禁止し得ない」のだから、禁止して欲しければ法改正してもらえとしか言えないわ┐(´ー`)┌

だから、前照灯の灯火は、政令で定める灯火をつけなければならない義務規定だって。
禁止規定などなくても要件に合わないものは違法だ。

>警察は執行機関だからね。
そもそも、違法ソース(笑)にある「埼玉県」は執行機関なのかね┐(´ー`)┌

埼玉県は埼玉県としての見解を述べてるだけだろ。

>警察法を根拠にするなよ。「してはならない」と書いてあるのだからな┐(´ー`)┌

「してはならない」って何だよ。
警察は公安委員会の管理の下で警察の事務を行いうとともに、公安委員会の権限に属する事務を補佐するのだよ。


>「光度が無い瞬間がある」以外の理由ってなんだ?
>そこを端折ってるから、何を言痛いのかさっぱり分からん。

光度がないのに光度があるってか?

729 :
>>724
>そうなんだ。じゃぁ「道交法上の二重処罰」、青切符が前科になった事例を1件でいいから示しなよ┐(´ー`)┌

バカだねぇ。
交通違反をして罰金が科せられるのが刑事処分、点数を引かれるのが行政処分。処分は2つあるが「二重処罰」ではない。
そもそも、行政処分には「二重処罰の禁止」は適用されないよ。

それに、何でここで「青切符」が出てくるのか理解に苦しむが、
青切符は刑事処分の前段として行われるもので、違反者が受け入れれば刑事処分に移行しないから、
青切符のままでは前科になんてつかないよ。

http://xn--sos-bj6g981d.com

ちなみに、青切符だけでは自転車運転者講習制度の対象とならないよ。

>お前がな。素人がググって分かる範囲で嘘ついてんじゃねーよと┐(´ー`)┌

恥ずかしげもなくよく言うよ(笑)

>点滅モードは「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」が持っている物だね┐(´ー`)┌

点灯モードではね。
お前の理論だと、メインスイッチの他に消灯モードがあっても合法になっちゃうよ(笑)

>在日Eは、「必ず」の2文字が脳裏に焼き付いているのだな┐(´ー`)┌

お得意の話のすり替えだね。

730 :
>>727
>玉切れでも「公安委員会が定める灯火」である事に変わりないな┐(´ー`)┌

すごい俺様解釈だね。

>だが、その場合「つかない」のだから無灯火だな┐(´ー`)┌

なら、点滅モードで滅の時も消えているのだから「ついていない」じゃないか。

731 :
次は昼休みに相手してやるよ(笑)

732 :
>>728
>ここがそもそもおかしいのだよ。点灯モードで規定を満たしても点滅モードでは満たさないのだよ。
こーいう出鱈目な解釈をするから、ダイナモは違反だけど処罰されないの!と苦しい言い訳に終始する事になるのだよ┐(´ー`)┌

>だから、前照灯の灯火は、政令で定める灯火をつけなければならない義務規定だって。
>禁止規定などなくても要件に合わないものは違法だ。
「点滅させてはいけない」という要件は、法令の何処にあるのだね┐(´ー`)┌

>埼玉県は埼玉県としての見解を述べてるだけだろ。
執行機関か否かで線引きをしても、違法ソース(笑)にソレが含まれている事は誤魔化せないな┐(´ー`)┌

>警察は公安委員会の管理の下で警察の事務を行いうとともに、公安委員会の権限に属する事務を補佐するのだよ。

これは通達だったな┐(´ー`)┌

(留意事項)
第4条公安委員会の権限に属する事務の専決の事務処理の運用に当たっては、次に掲げ
る事項に留意するものとする。
(1) 規則第4条に基づき専決する事務は、公安委員会の名において処理され、全て公
安委員会が最終的に責任を負うものであり、当該専決する事務であっても、常に自己
の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。

実質同一組織なんだからケイサツガー(笑)の主張は成立しないのだよ┐(´ー`)┌

733 :
>>729
>それに、何でここで「青切符」が出てくるのか理解に苦しむが、
「自転車運転者講習制度」が「青切符」の自転車版だからだよ┐(´ー`)┌
で、「前科なんてつかない」とここでしたことは、二重処罰の否定にあたる訳だが。
お前は一体なにを反論しているのかね┐(´ー`)┌

>http://xn--sos-bj6g981d.com
これは一体なんのソースなのだね┐(´ー`)┌
このスレ皆勤賞の在日Eが日々の支払いに困っている事は分かるが┐(´ー`)┌

>点灯モードではね。
>お前の理論だと、メインスイッチの他に消灯モードがあっても合法になっちゃうよ(笑)
詭弁過ぎる。消灯モード(笑)が実装され、それが合法だと言う奴が出てからソイツに言ってくれ┐(´ー`)┌

>お得意の話のすり替えだね。
また逃げたね┐(´ー`)┌
「かならず〜するとは限らない!」は全て言い訳だったと認めて主張を撤回したまえ┐(´ー`)┌

>>730
>すごい俺様解釈だね。
そうかい?┐(´ー`)┌

>なら、点滅モードで滅の時も消えているのだから「ついていない」じゃないか。
なぜこうなるのかね?法令上、点滅する灯火は「点灯している」「ついている」のだよ┐(´ー`)┌

>>731
>次は昼休みに相手してやるよ(笑)
8:35〜9:38の1時間強は何の休み時間だったのだね┐(´ー`)┌
俺が忙しくて参加できない合間であってもお前はここで吠えていたのだから、毎日がエブデイなのだろ┐(´ー`)┌
だから支払いに困っているのだな┐(´ー`)┌

734 :
1文字抜けた。「毎日がエブリデイ」な┐(´ー`)┌

735 :
>>732
>こーいう出鱈目な解釈をするから
それを法令規則で
エレクトロニックフラッシュを一発炊くだけで交通規則をクリア出来るとでも?
秒速5m/sの自転車は1secの消灯期間中に 交通規則に定める前方の障害物確認を
しないまま走行してしまう、障害物と衝突後に点灯して障害物が何であったか
確認できても間に合わない

736 :
>>719
すると訴えられて判決文にならないと行政の裁量は存在しないということになるぞ。
それでいいの?

737 :
>>736
>すると訴えられて判決文にならないと行政の裁量は存在しないということになるぞ。
「架空の概念」としか言えない現在の「裁量」なるものは、
そうやって現実の世界に出て来なければ存在を認めようが無いよ┐(´ー`)┌

裁量ってのは、「自転車の前照灯の点滅モードに限り法解釈で無灯火とすることが出来る」という、
範囲の狭いものではない。こんな権限があるのなら行使して判決として「必ず残っている」のだよ。
だが、そんなものは無いのだろ。
つまり、どんな言い訳を重ねようが在日E自身が「無い」と否定しているのだよ┐(´ー`)┌

738 :
>>712
>例え同じライトであっても、状況によって「定められた灯火」になったりならなかったりする。
それが正しい理解、法令規則は前照灯と名付けられた灯火を指定していない
灯色と指向性の灯火で5~10m前方の障害物を確認できる物と言う能力を指定しているだけ
フラッシュライトであろうがカンテラであろうが、電球、ガス、石油なんでも良い

739 :
>>727
あれあれ、
じゃあ公安委員会が定めた光度をもつ灯火をつけたり消したりする点滅も無灯火ということになるね。

740 :
>>739
>じゃあ公安委員会が定めた光度をもつ灯火をつけたり消したりする点滅も無灯火ということになるね。
頭のおかしな奴が「じゃあ」と繋げても、法令上「ついている」灯火が無灯火になる事は無いよ┐(´ー`)┌

741 :
>>732
>こーいう出鱈目な解釈をするから、

点灯モードがJIS規格を満たし「前照灯」として売られているものを、
「点滅モードでつけてるから合法」という方が出鱈目だよ。

>「点滅させてはいけない」という要件は、法令の何処にあるのだね┐(´ー`)┌

だから、点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たす必要があると言ってるだろ(笑)

>これは通達だったな┐(´ー`)┌

警察法だ。

>(留意事項)

何だよこれ?

>常に自己の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。

「公安委員会の権限を補佐してるだけだからね」って言ってるだけだね。

742 :
>>737
順番が逆

行政事件訴訟法第30条
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

まず行政庁の裁量処分があってそれが訴訟の争点になった場合にだけ裁判所は判断を示す。
法にも謳われてるんだから幻の概念じゃないよ。

743 :
>>741
>点灯モードがJIS規格を満たし「前照灯」として売られているものを、
>「点滅モードでつけてるから合法」という方が出鱈目だよ。
出鱈目でもなんでもないよ┐(´ー`)┌
むしろ、JIS規格を満たしているのに「低速時は暗くなるから違法」という奴の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
これは灯火の「仕様」を定めているのだからな┐(´ー`)┌

>何だよこれ?
「通達」だよ┐(´ー`)┌
「東京よ公安委員会の言々に属する地味処理に関する規定及び
 東京都公安委員会の権限に属する事務の部長用の事務処理に関する規定の制定について」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_somu.files/016.pdf
引用したのは「神奈川県警」だが、警視庁の物も見つかったから貼っておくよ┐(´ー`)┌

>「公安委員会の権限を補佐してるだけだからね」って言ってるだけだね。
これは「勝手な事をするな」と釘を刺しているのだよ┐(´ー`)┌
在日Eには理解できないか。そりゃ認知バイアス全開で喚いている気違いだものな┐(´ー`)┌

744 :
>>742
>法にも謳われてるんだから幻の概念じゃないよ。
分かってないな┐(´ー`)┌
在日Eは法令や規則に書かれている権限ではないとしたのだから、
法令を示した時点で「これとは違う物」と示しているに過ぎないのだよ┐(´ー`)┌

そもそも、無灯火で行われる「処分」とは「刑事処分」なのだから、行政の範疇に無いのだよ┐(´ー`)┌

745 :
裁量権も知らない素人点滅猿が道交法に珍解釈する困ったスレはここですねw

746 :
>>745
ここで言う「裁量権」とは、警官の発言を法的拘束力のある「有権解釈」まで膨らませる妄想だもの┐(´ー`)┌
そんなのは、このスレにいる自称プロ(笑)以外は誰も知らないよ┐(´ー`)┌

法律の仕事(笑)ってのもアレだろ、このスレで点滅は違反になるって虚言を吐き続ける仕事だろ┐(´ー`)┌
それなら俺も納得できるわ┐(´ー`)┌

747 :
>>733

>「自転車運転者講習制度」が「青切符」の自転車版だからだよ┐(´ー`)┌

ちゃんと勉強してから発言しなよ(笑)

違反切符による取締を受けたか交通事故を起こした者が対象だ。
自転車には交通反則通告制度(青切符)がないから、赤切符を切られた者が対象だね。赤切符だから有罪となれば前科がつくよ。青切符の自転車版とは違うよ。

そもそも、青切符は軽微な違反を刑事罰にならないようにした制度であって、厳しく対処しようとする自転車運転者講習制度とは真逆の制度だ。


>で、「前科なんてつかない」とここでしたことは、二重処罰の否定にあたる訳だが。

意味不明(笑)

>お前は一体なにを反論しているのかね┐(´ー`)┌

「二重処罰」についてのお前の誤りを指摘してやってるんだよ(笑)

>また逃げたね┐(´ー`)┌
>「かならず〜するとは限らない!」は全て言い訳だったと認めて主張を撤回したまえ┐(´ー`)┌

自分の発言を振り返ってから言え。

>なぜこうなるのかね?法令上、点滅する灯火は「点灯している」「ついている」のだよ┐(´ー`)┌

政令で定められた要件を満たしていればね。
で、前照灯に点滅モードなんて定められているの?
政令で点滅が定められた非常点滅表示灯の点灯に点滅が含まれるからといって、
他の灯火でも点滅が認められることにはならないね。

748 :
>>743
>>741

>むしろ、JIS規格を満たしているのに「低速時は暗くなるから違法」という奴の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
>これは灯火の「仕様」を定めているのだからな┐(´ー`)┌

なら、JIS規格を満たせば合法ってことだね。
でも、残念ながら、点滅モードは仕様にすらなっていないね。

>「通達」だよ┐(´ー`)┌

法律>通達

>これは「勝手な事をするな」と釘を刺しているのだよ┐(´ー`)┌

「何もするな」ではないよね。
「「専決」だから警察の判断でやってもいいけど、権限は公安委員会だからね。そこんとこよろしく」
ってことだ(笑)

749 :
>>744

>そもそも、無灯火で行われる「処分」とは「刑事処分」なのだから、行政の範疇に無いのだよ┐(´ー`)┌

無知をさらけ出してるねぇ(笑)

警察の交通取締は行政行為だよ。
で、免停等が行政処分。
罰金等の刑事処分を行うのは裁判所だ。

750 :
書き込めば書くほどに無知無学無教養無茶苦茶が露呈する糖質点滅猿w
墓穴採掘オウンゴールをライフワークとする素人法律家。
これでも本気で議論中だと思っておるのですよ… 笑わないであげてね マジにw

751 :
>>747
>ちゃんと勉強してから発言しなよ(笑)
ちゃんと勉強する(笑)ってのはさ┐(´ー`)┌
在日E(笑)のように思った事をそのまま事実として書きなぐる事ではないよ┐(´ー`)┌

>意味不明(笑)
そりゃ理解できないだろうよ┐(´ー`)┌
在日E(笑)が妄想する「自転車運転者講習制度」は、どう見ても「違反者講習」をベースにした妄想だものな┐(´ー`)┌

>「二重処罰」についてのお前の誤りを指摘してやってるんだよ(笑)
指摘になってねーよ┐(´ー`)┌
そもそも、自転車運転者講習制度の入り口からして間違っているからな┐(´ー`)┌

>自分の発言を振り返ってから言え。
お前の発言を振り返っているのだよ┐(´ー`)┌
そんなに過去の発言から逃げたいと思うのに、何でこの次点に於いても嘘をついているのだろうね┐(´ー`)┌

>政令で定められた要件を満たしていればね。
政令に要件なんてねーよ┐(´ー`)┌

政令「道路交通法施行令」
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

752 :
>>748
>なら、JIS規格を満たせば合法ってことだね。
これ、何度目の敗北宣言だろうね┐(´ー`)┌

>でも、残念ながら、点滅モードは仕様にすらなっていないね。
関係ないよ┐(´ー`)┌
これは「点滅には滅の時がある!」という荒唐無稽な違法論を否定する物なのだからな┐(´ー`)┌

>法律>通達
この通達は「法律」の解釈が書かれた「命令」なのだよ┐(´ー`)┌
法律は上位にあるが、この通達は法律に矛盾しない。実質の「下位規定」だな┐(´ー`)┌

>「「専決」だから警察の判断でやってもいいけど、権限は公安委員会だからね。そこんとこよろしく」
>ってことだ(笑)
「常に自己の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。」
勝手な判断をするなという通達が、何故か逆の意味になってしまう┐(´ー`)┌
虚言癖が不利なソースを嘘で克服してるだけじゃねーか┐(´ー`)┌

>>749
>無知をさらけ出してるねぇ(笑)
無知も何も、お前が勝手にカテゴライズして誤魔化そうとしているだけだな┐(´ー`)┌
無灯火は「赤切符」になるのだから、刑事処分は「行なわれる」のだよ┐(´ー`)┌

753 :
>>744
アホ、法で規定されてるなんて言って無いだろ。
行政の権限を行使するにはどうしても法に沿った判断が必要、それが裁量だってこと。
そも行政の行為の種類によって様々な形がある。
文書で残るものもあれば行為そのものが全ての場合もある。

754 :
>>751
>在日E(笑)が妄想する「自転車運転者講習制度」は、どう見ても「違反者講習」をベースにした妄想だものな┐(´ー`)┌
>そもそも、自転車運転者講習制度の入り口からして間違っているからな┐(´ー`)┌

本気で言ってるのか?
お前は、自転車運転者講習制度のことを何も分かってないね(笑)

いいか、いわゆる青切符の交通反則通告制度は、軽微な違反に対して、刑事罰にならないように軽く済ませる制度だ。
一方、自転車運転者講習制度は、危険な行為の行為者に対してより厳しく対処する制度だ。

青切符の自転車版なんて言ってたら笑われるよ。

どっちかと言えば、悪質ドライバーが免許更新時に受ける「違反者講習」に類するものだよ(笑)

悪質な奴に講習を受けさせて反省させ、講習を受けなければ罰金や免停にする。同じような仕組みじゃないか。違反者講習は、刑事罰ではなく、行政処分だけどね。

>政令に要件なんてねーよ┐(´ー`)┌

法律で「政令で定めるところにより」とあり、その政令で公安委員会に委任しているだけだよ。
いちいち、公安委員会規則って書かないとわからないのか?

755 :
>>752
>これ、何度目の敗北宣言だろうね┐(´ー`)┌

何や、「敗北宣言」って?
ほんま、おもろい奴やなあ。
そもそも、点滅モードは、JISに何の規定もされていなのにねぇ。

>これは「点滅には滅の時がある!」という荒唐無稽な違法論を否定する物なのだからな┐(´ー`)┌

「これ」ってJIS規格のことだろ。意味が通じないねぇ。

>この通達は「法律」の解釈が書かれた「命令」なのだよ┐(´ー`)┌
>法律は上位にあるが、この通達は法律に矛盾しない。実質の「下位規定」だな┐(´ー`)┌

だから何?

>勝手な判断をするなという通達が、何故か逆の意味になってしまう┐(´ー`)┌

「専決」の意味を勉強してから言いなよ。
公安委員会の権限の範囲の中で、警察の判断で決定できるのだよ。
そこに「裁量」を働かせることもできるのだよ。

「「専決」だから警察の判断でやってもいいけど、権限は公安委員会だからね。そこんとこよろしく」って書いてあるだけだ。

>無灯火は「赤切符」になるのだから、刑事処分は「行なわれる」のだよ┐(´ー`)┌

そもそも、警察の裁量の話をしているんだから、関係ないだろ。
それとも、何の脈略もなく、

>そもそも、無灯火で行われる「処分」とは「刑事処分」なのだから、行政の範疇に無いのだよ┐(´ー`)┌

なんて言ってるのかい?

756 :
>>753
>アホ、法で規定されてるなんて言って無いだろ。
既に法令を示されておりますが何か┐(´ー`)┌

>行政の権限を行使するにはどうしても法に沿った判断が必要、それが裁量だってこと。
>そも行政の行為の種類によって様々な形がある。
>文書で残るものもあれば行為そのものが全ての場合もある。
そういった漠然としたお前の説明はいらない┐(´ー`)┌
言い分に中身が無さ過ぎるしな┐(´ー`)┌

>一方、自転車運転者講習制度は、危険な行為の行為者に対してより厳しく対処する制度だ。
パンフレットをそのまま書き写しただけだな┐(´ー`)┌

自動車の一時停止無視が軽微で、自転車なら危険行為ってか?┐(´ー`)┌
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html
ほんと、お前は頭に血が上れば、調べるよりもまず先に口が動く救いようのない馬鹿だよなぁ┐(´ー`)┌

>どっちかと言えば、悪質ドライバーが免許更新時に受ける「違反者講習」に類するものだよ(笑)
勘違いしてるんじゃねーかと指摘したものをそのまま踏襲する。もう完璧にダメだなお前┐(´ー`)┌

>法律で「政令で定めるところにより」とあり、その政令で公安委員会に委任しているだけだよ。
>いちいち、公安委員会規則って書かないとわからないのか?
「いちいち」それはどれだけの手間なんだよ┐(´ー`)┌
素で間違えていただけだろ┐(´ー`)┌指摘されるまで気づかず、されても開き直る。
これの何処が「法学」なのだろうなぁ。お前、ただの馬鹿じゃねーか┐(´ー`)┌

757 :
>>744
>「刑事処分」なのだから、行政の範疇に無いのだよ┐(´ー`)┌
刑事処分も行政のうち、司法は行政の求刑に承認不承認を与えるだけ
不都合な点があれば修正した上でね

758 :
>>755
>何や、「敗北宣言」って?
JISは関係ない、JISに準拠していても公安委員会が定める灯火になるとは限らない。
持論「点滅の滅の時」を肯定する為にこういった苦しい言い訳を重ねていたお前が、
JISの範疇にある物は合法と認めたのだよ┐(´ー`)┌
これで持論の矛盾点を誤魔化すための言い訳を重ねる事は出来なくなった。「敗北宣言」そのものだよ┐(´ー`)┌

ただ、在日E(笑)は痴呆症が大分進んでいるから、次スレあたりでは「ダイナモも違法!」と主張が元に戻るだろう┐(´ー`)┌

>そもそも、点滅モードは、JISに何の規定もされていなのにねぇ。
>「これ」ってJIS規格のことだろ。意味が通じないねぇ。
規定が無かろうが「自転車の前照灯とは、光度が変動し、時には消え、点滅もする」という事実があるからな┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時には光度が無い!」という在日E(笑)の違法論はこれで完全に破綻した┐(´ー`)┌

>「専決」の意味を勉強してから言いなよ。
>公安委員会の権限の範囲の中で、警察の判断で決定できるのだよ。
>そこに「裁量」を働かせることもできるのだよ。
また単語から妄想を膨らませてしまったのだね┐(´ー`)┌

>「「専決」だから警察の判断でやってもいいけど、権限は公安委員会だからね。そこんとこよろしく」って書いてあるだけだ。
「当該専決する事務であっても、常に自の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。」
だよ┐(´ー`)┌
どうしても意味を置き換えなきゃ都合が悪いのだろうがな┐(´ー`)┌

>そもそも、警察の裁量の話をしているんだから、関係ないだろ。
警察が違反と判断するが、それを決定するのは司法なのだから「密接な関係がある」のだよ┐(´ー`)┌
判断したからと言ってそのまま違反と確定する訳ではない┐(´ー`)┌警察にそんな権限は無い┐(´ー`)┌

759 :
>>756

>パンフレットをそのまま書き写しただけだな┐(´ー`)┌
>自動車の一時停止無視が軽微で、自転車なら危険行為ってか?┐(´ー`)┌

俺が勝手に「危険行為」って決めてる訳じゃねえよ(笑)
お前は、よっぽど警察を信用していないんだね(笑)
何か警察に恨みでもあるのかな。

>勘違いしてるんじゃねーかと指摘したものをそのまま踏襲する。もう完璧にダメだなお前┐(´ー`)┌

そこまで言うなら、自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だということをお前以外に言ってる見解を示してみなよ(笑)

>素で間違えていただけだろ┐(´ー`)┌指摘されるまで気づかず、されても開き直る。

別に間違えてないけどね。
文字に書いてあることそのまましか理解できないお前は間違いなくアスペルガーだね。

760 :
>>758
>これで持論の矛盾点を誤魔化すための言い訳を重ねる事は出来なくなった。「敗北宣言」そのものだよ┐(´ー`)┌

誰に敗北したのだよ(笑)

>ただ、在日E(笑)は痴呆症が大分進んでいるから、次スレあたりでは「ダイナモも違法!」と主張が元に戻るだろう┐(´ー`)┌

追い詰められると「ダイナモガー」と言い出す神田水道橋(笑)

>規定が無かろうが「自転車の前照灯とは、光度が変動し、時には消え、点滅もする」という事実があるからな┐(´ー`)┌

それはダイナモの特性上、やむを得ないことであって、だからと言って故意に点滅させている点滅モードが合法となる理由にはならない。
通行するときは10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していなければ違法だね。


>「点滅の滅の時には光度が無い!」という在日E(笑)の違法論はこれで完全に破綻した┐(´ー`)┌

お前が勝手にそう思うのは自由だけど、誰もそう思わないんじゃないか(笑)

>また単語から妄想を膨らませてしまったのだね┐(´ー`)┌

あらら、君には難しすぎたかな(笑)

>「当該専決する事務であっても、常に自の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。」
だよ┐(´ー`)┌

「公安委員会の権限において処理しているという自覚を持て」ってことだね。
いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。

>警察が違反と判断するが、それを決定するのは司法なのだから「密接な関係がある」のだよ┐(´ー`)┌

警察の裁量とは関係ないね(笑)

761 :
>>695
> フラッシュライトだけでは答えてもらえないだろうね。
> そのフラッシュライトはどの様な光度を持っているか、点滅させているか詳しく説明しないと。
じゃあ、それで聞いてきたら?
今のままだと、要件を満たすかどうかは使用者が判断することになるぞ。

> 嘘だと思うなら、自分で聞いてみな。
聞くのは君だよ。
公安委員会の規則で定められていないフラッシュライトを使っているんだから。

762 :
>>698
> 「つける」(点ける) と 「点灯」 は同じ意味だ。
そうなの?

> 法律上は、「点灯」 と 「点滅」 は対義の関係でも何でもない。
> 点灯に点滅が含まれていても含まれていなくても関係ない。
> 「点灯」 は 「つける」(点ける) として使われている。
なるほど、君の解釈だと軽車両の「尾灯の点滅」が合法になるけど、良いのね?

763 :
>>756

>自動車の一時停止無視が軽微で、自転車なら危険行為ってか?┐(´ー`)┌

ちなみに、「軽微な違反」が交通反則通告制度の適用を受けるというのも、俺が勝手に言ってることではないけどね。

http://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/shidou/koutu_hansoku_tuukoku.html

764 :
>>762
ID:N3WlPweL

お前は引っ込んでろ!

765 :
>>759
>俺が勝手に「危険行為」って決めてる訳じゃねえよ(笑)
>お前は、よっぽど警察を信用していないんだね(笑)
>何か警察に恨みでもあるのかな。
「引き写し」を認めてしまったな┐(´ー`)┌
これで、お前は「制度について何も知らないのに」知ったような口を利いていたと確定した訳だ┐(´ー`)┌
虚言癖さんお疲れ┐(´ー`)┌

>そこまで言うなら、自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だということをお前以外に言ってる見解を示してみなよ(笑)
必死になって「これは青切符ではない!」という主張が飛び交っているな┐(´ー`)┌
これは、「赤切符を交付されても対象となる」事からの間違いだろう。
この時点で「二重処罰だ」と言った俺の主張は成り立たないから、それについては撤回しよう┐(´ー`)┌

http://www.sankei.com/region/news/160610/rgn1606100047-n1.html
>昨年6月1日から今年5月31日までに県内で摘発された危険行為は499件で、
>交差点など指定場所での一時不停止が247件と全体の約半数を占めた。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf
平成26年度の「一時不停止」での赤切符交付数は295件、明らかに数が少なすぎるのだから、
これが実質的な「青切符」制度である事に変わりは無いな┐(´ー`)┌

>別に間違えてないけどね。
>文字に書いてあることそのまましか理解できないお前は間違いなくアスペルガーだね。
人をアスペ扱いして自分のミスを誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
なぁ、「点滅は合法」の5文字で意図が通じないアスペさん┐(´ー`)┌

766 :
>>720
> ダイナモ式ライトが違法だと騒がれた過去があったら示してみなよ(笑)
ないね。

規則が制定された当時からあるダイナモ式ライトは低速時に光度が不足し、
停車時は光度がなくなるからダイナモ式ライトには「滅の時」がある。
つまり、「滅の時」で違法だと騒がれた過去はない。

767 :
>>764
> お前は引っ込んでろ!
どうして?

768 :
>>760
>誰に敗北したのだよ(笑)
俺に敗北したのだよ┐(´ー`)┌

>追い詰められると「ダイナモガー」と言い出す神田水道橋(笑)
追い詰められすぎて「ダイナモ」を見るとこう反応するロボットと課した、惨めな在日E(笑)

>それはダイナモの特性上、やむを得ないことであって、だからと言って故意に点滅させている点滅モードが合法となる理由にはならない。
>通行するときは10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していなければ違法だね。
「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?
何度聞いても答えないね┐(´ー`)┌これは聞かれるだけで都合が悪いのか?┐(´ー`)┌

>お前が勝手にそう思うのは自由だけど、誰もそう思わないんじゃないか(笑)
そう思わないのは在日E(笑)若干名だけだから気にしなくていいよ┐(´ー`)┌
何故なら、このスレはお前らと俺ら若干名しか見ていない┐(´ー`)┌

>あらら、君には難しすぎたかな(笑)
いや全く┐(´ー`)┌「なぜそこに固執するのか」理由まで透けて見えているよ┐(´ー`)┌

>「公安委員会の権限において処理しているという自覚を持て」ってことだね。
>いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。
どうしても言い換えなければ都合が悪すぎるのだろうけど、言い換えなくても簡単な日本語だよ。

「当該専決する事務であっても、常に自の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。」

>警察の裁量とは関係ないね(笑)
「警察の裁量で決定される事ではない」事の照明なのだから、密接な関係があるよ┐(´ー`)┌
関係ない!関係ない!と泣き叫んでもどうにもならないね┐(´ー`)┌

769 :
>>756
>自動車の一時停止無視が軽微で、自転車なら危険行為ってか?┐(´ー`)┌

そもそも、自動車の違反と自転車の違反を同列で比べること自体ナンセンス。

自動車の違反は青切符制度があるから比較的頻繁に取り締まられるが、
自転車にはそのような制度がないので、危険性が高く悪質なものでなければそもそも赤切符なんて切られない。

同じ一時停止違反でも、自転車で赤切符を切られる奴の方が危険なんだよ。

770 :
>>765
>「引き写し」を認めてしまったな┐(´ー`)┌
>これで、お前は「制度について何も知らないのに」知ったような口を利いていたと確定した訳だ┐(´ー`)┌
>虚言癖さんお疲れ┐(´ー`)┌

お前が引用した警視庁の広報は間違ってるとでも言いたそうだね(笑)

>そこまで言うなら、自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だということをお前以外に言ってる見解を示してみなよ(笑)

>これは、「赤切符を交付されても対象となる」事からの間違いだろう。

意味不明(笑)

お前が、
「自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だ」
と言い出したんだろう(笑)

>平成26年度の「一時不停止」での赤切符交付数は295件、明らかに数が少なすぎるのだから、
>これが実質的な「青切符」制度である事に変わりは無いな┐(´ー`)┌

まさか、こんなことで「自転車運転者講習制度が青切符の自転車版」とでも思ってるのか(笑)

499件のうち383件は事故って書いてあるだろ。
自転車運転者講習制度は、違反切符(赤切符)の取締りを受けたものだけでなく、交通事故を起こしたものも対象となるのだよ。

>「点滅は合法」の5文字で意図が通じないアスペさん┐(´ー`)┌

「点滅合法」の理由が、「点滅禁止の規定がない」からなんだろ。書いてないから分からないんだよね。

771 :
>>766
>つまり、「滅の時」で違法だと騒がれた過去はない。

なら、なぜ点滅灯云々が取り上げられてるんだ?

故意に点滅させて、消えている時があるからだろ。

772 :
>>771
> なら、なぜ点滅灯云々が取り上げられてるんだ?
違法厨に聞いてくれ。

> 故意に点滅させて、消えている時があるからだろ。
点滅とはそういうものだから、点滅でつけていれば良いんだよ。

773 :
>>768
>俺に敗北したのだよ┐(´ー`)┌

おめでとー(笑)
それは良かったね(笑)

>「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?

「通行するとき」は「通行するとき」だ。
止まったり低速時に光度が足りなくたって危険性はないんだから、どうでもいいことだ。

>どうしても言い換えなければ都合が悪すぎるのだろうけど、言い換えなくても簡単な日本語だよ。

どっちでもいいよ。
いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。

>「警察の裁量で決定される事ではない」事の照明なのだから、密接な関係があるよ┐(´ー`)┌

関係ある!関係ある!と泣き叫んでもどうにもならないね(笑)

774 :
>>761
ほとんどの人が要件を満たすかどうか自分で判断してんじゃねーの?
違うの?

点滅が要件を満たすって自分で判断してるんじゃねーの?
そうじゃなかったら誰の判断なのだ?

775 :
>>761
俺のフラッシュライトは、
各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件から何一つ外れていないけど。
何が気にくわないんだよ。

てか、各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件を満たしている
フラッシュライトが前照灯ではない理由はあるのか?

776 :
>>770
>お前が引用した警視庁の広報は間違ってるとでも言いたそうだね(笑)
「お前は制度を知らない!」と言いつつ、引用したのが「広報」である事を嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌

>お前が、
>「自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だ」
>と言い出したんだろう(笑)
実際、そうだろう┐(´ー`)┌実例を示しただろ┐(´ー`)┌

>まさか、こんなことで「自転車運転者講習制度が青切符の自転車版」とでも思ってるのか(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌
「赤切符 = 刑事処分」の数と、静岡県単体での統計が全く釣り合わないものな┐(´ー`)┌
単純に考えて50倍ほどの開きがあるのだが。これが刑事処分を免れる「青切符」でなくて何だというのだね┐(´ー`)┌

>「点滅合法」の理由が、「点滅禁止の規定がない」からなんだろ。書いてないから分からないんだよね。
ああ、全く分からないよ┐(´ー`)┌日本は「罪刑法定主義」の国なのだからね┐(´ー`)┌

>>771
>なら、なぜ点滅灯云々が取り上げられてるんだ?
現在、点滅灯が云々と取り上げられているのか?┐(´ー`)┌

777 :
>>773
>おめでとー(笑)
>それは良かったね(笑)
ありがとう(*^▽^*)
これに懲りて、二度とテンメツノメツノトキー(笑)なんて妄言を吹聴するんじゃないぞ┐(´ー`)┌

>「通行するとき」は「通行するとき」だ。
>止まったり低速時に光度が足りなくたって危険性はないんだから、どうでもいいことだ。
逃げまくっているね。ホントにこの質問は都合が悪いようだね。
「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?
こういった質問に答えない事を「都合が悪いから」と称するお前なのだから、マジなのだろうね┐(´ー`)┌

>どっちでもいいよ。
>いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。
「違法論者にとって都合のいい法令が無いなら警察が出て来て裁量で判断する」これじゃぁ気違い丸出しだよ┐(´ー`)┌
「警察の裁量で判断した」という実例で示しなよ┐(´ー`)┌

>関係ある!関係ある!と泣き叫んでもどうにもならないね(笑)
ほんと、オウム返しにしてもどうにもならないね┐(´ー`)┌

778 :
>>762
まだ言ってるw
いいかげん、成長しろよwww

俺の解釈だと軽車両の「尾灯の点滅」が合法になる?
違うぞ、なる訳がない。
そういう考えになるのは、俺の解釈をお前が間違って解釈しているからだ。

>>86-93で説明は既にしてるからそれを読め。

779 :
>>775
>俺のフラッシュライトは、
>各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件から何一つ外れていないけど。
>何が気にくわないんだよ。
「点滅モードでは要件を満たさない、何故ならライトの注意書きにあるからである!」と言い張った奴が、
同じくライトの注意書きにある「使えません」を無視して、「お前の点滅はダメだけど俺のライトは使えるんだい!」
とホザいている所┐(´ー`)┌

実際に所持していないであろう爆光ライトが要件を満たして前照灯になる事は分かっているんだよ┐(´ー`)┌
それがお前の理屈上「使える」と判断し得ないのだから、お前はソレを使ってはいけないのだよ┐(´ー`)┌

それでもフラッシュライトが前照灯として使えるというなら、お前らが点滅モードに求めた証明全てを完遂しないとな┐(´ー`)┌

780 :
>>779
違う話をごちゃ混ぜにすんな。

てか、お前の言いてることが分からん。
簡潔に書いてくれ。

781 :
>>776

>「お前は制度を知らない!」と言いつつ、引用したのが「広報」である事を嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌

警視庁の広報を張ったのはお前だろ(笑)

>実際、そうだろう┐(´ー`)┌実例を示しただろ┐(´ー`)┌

あれが実例か(笑)

>「赤切符 = 刑事処分」の数と、静岡県単体での統計が全く釣り合わないものな┐(´ー`)┌

交通切符を切られたんじゃなくて、交通事故だって書いてあっただろ(笑)

>単純に考えて50倍ほどの開きがあるのだが。これが刑事処分を免れる「青切符」でなくて何だというのだね┐(´ー`)┌

何の説明にもなってないよ(笑)

>ああ、全く分からないよ┐(´ー`)┌日本は「罪刑法定主義」の国なのだからね┐(´ー`)┌

また「罪刑法定主義」に戻るのかよ(笑)
きちんと、罪も罰も書かれているよね。
前照灯の点灯義務違反。
点滅禁止違反じゃないよ(笑)

>現在、点滅灯が云々と取り上げられているのか?┐(´ー`)┌

ほら、アスペだから、「云々」って書いたら何のことか理解できないんだろ。

782 :
>>777

>「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?

法令には規定はない。
15km/hというのはJISが規格を定める時の基準だ。

>「違法論者にとって都合のいい法令が無いなら警察が出て来て裁量で判断する」これじゃぁ気違い丸出しだよ┐(´ー`)┌
>「警察の裁量で判断した」という実例で示しなよ┐(´ー`)┌

警察が交通違反をすべて検挙してるか?
してねえだろ。裁量で危険性の高いものを検挙してるからだよ。

783 :
>>780
>てか、お前の言いてることが分からん。
>簡潔に書いてくれ。
「そのフラッシュライトなるものが公安委員会が定める灯火の規定を満たしていると証明せよ」
って事だよ┐(´ー`)┌
「点滅モードが公安委員会が定める灯火の規定を満たしていると証明しろ」と言ったお前なら簡単な事だろ┐(´ー`)┌
さぁ、やれ┐(´ー`)┌

>>781
>警視庁の広報を張ったのはお前だろ(笑)
貼って「引き写しだ」と証明したのは俺だが、それが何?先にお前の引き写しがあるのだから関係ないぞ┐(´ー`)┌

>あれが実例か(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌

>交通切符を切られたんじゃなくて、交通事故だって書いてあっただろ(笑)
それが何の反論になっていると言うのだね┐(´ー`)┌

>何の説明にもなってないよ(笑)
説明としては十分だ┐(´ー`)┌
お前は「残りは交通事故だ!」と、いつものように線引きとカテゴライズを行って反論した気になっているだけだな┐(´ー`)┌

>また「罪刑法定主義」に戻るのかよ(笑)
>きちんと、罪も罰も書かれているよね。
>前照灯の点灯義務違反。
>点滅禁止違反じゃないよ(笑)
在日E(笑)が「解釈を書き加える事で」罪刑法定主義を克服しただけの話だものな┐(´ー`)┌
無いのは「点滅モードを義務違反とし得る規定」なのだから、「義務だ!」と逃げてもどうにもならないね┐(´ー`)┌

>ほら、アスペだから、「云々」って書いたら何のことか理解できないんだろ。
お前が数文字の単語に特別な意味を持たせて固執する統失なだけだ┐(´ー`)┌
で、現在点滅灯が云々と取り上げられている事実はあるのかね?┐(´ー`)┌

784 :
>>779
後半、何が言いたいのか分からないね。

>同じくライトの注意書きにある「使えません」を無視して、「お前の点滅はダメだけど俺のライトは使えるんだい!」
とホザいている所┐(´ー`)┌

フラッシュライトだって、点滅モードだって、説明書に「道路交通法上、前照灯として使えない」とあれば要件を満たしていない。

でも、フラッシュライトを使ってるって言ってた人は、そんな注意書が書かれたライトを使ってるんじゃなくて、
要件を満たせるものを使ってるんだろ。

点滅モードだって、要件を満たしているものを使えば同じじゃないか。
そんなものがあればだけどね(笑)

785 :
>>775
> 点滅が要件を満たすって自分で判断してるんじゃねーの?
要件を満たす前照灯を点滅でつけているだけだよ。

>>775
> 俺のフラッシュライトは、
> 各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件から何一つ外れていないけど。
> 何が気にくわないんだよ。
それは使用者である君が「前照灯」になると判断しているだけだ。

> てか、各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件を満たしている
> フラッシュライトが前照灯ではない理由はあるのか?
公安委員会規則に定められていないフラッシュライトが「前照灯」になる理由は?

786 :
>>782
>法令には規定はない。
>15km/hというのはJISが規格を定める時の基準だ。
いや、俺はそんな事を聞いているのではない┐(´ー`)┌
法令にある「通行するとき」とは、お前が何度も主張するように、時速15km以上で走行する事を指すのかね?
と聞いているのだよ。そうでなければ、「低速時だから違反じゃないもん!」の言い訳も成り立たないのだからな┐(´ー`)┌

>警察が交通違反をすべて検挙してるか?
>してねえだろ。裁量で危険性の高いものを検挙してるからだよ。
無灯火は毎年50件程度の検挙者を出している┐(´ー`)┌
何でもかんでも「とは限らない!」で誤魔化そうとするなよ┐(´ー`)┌

787 :
>>778
> 俺の解釈だと軽車両の「尾灯の点滅」が合法になる?
> 違うぞ、なる訳がない。
「つける」は点滅を除外していない。
「点灯」が「つける」と同じ意味なら「点灯」も点滅を除外しない。

尾灯の要件は
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
だ。
「点灯」が点滅を除外していないのだから点滅を禁止する条文ではない。

> そういう考えになるのは、俺の解釈をお前が間違って解釈しているからだ。
そうか?

> >>86-93で説明は既にしてるからそれを読め。
方向指示器はどうなの?

788 :
>>785
要件を満たす前照灯を点滅でつけて要件を満たせていなければ違法。

789 :
>>785
俺が判断するのがそんなに気に入らないのか?
間違った判断をしていないのが悔しいか?
もしかして嫉妬?

790 :
>>785
公安委員会規則に定められていないフラッシュライトが「前照灯」になる理由は、
要件を満たしているからだ。

791 :
>>784
>フラッシュライトだって、点滅モードだって、説明書に「道路交通法上、前照灯として使えない」とあれば要件を満たしていない。
ならば、点滅モードも「使えません」と書かれていない物は要件を満たしているのだね┐(´ー`)┌

>点滅モードだって、要件を満たしているものを使えば同じじゃないか。
>そんなものがあればだけどね(笑)
言い訳を言ってから主張を元に戻す。
だからお前は「自分の都合に合わせて恣意的に判断している」と看破出来るのだよ┐(´ー`)┌

「点滅モードだけが該当するように更に言い訳を考え食い下がる」か、
「誤りを認め主張を撤回する」お前が取らなければいけない選択肢は2つだ┐(´ー`)┌

792 :
>>787
方向指示器は、規定どおりに点滅していたら合法。
規定から外れた点滅をしていたり、点滅しないのは違法。
つけちゃいけない時につけたら違法。

793 :
>>788
>要件を満たす前照灯を点滅でつけて要件を満たせていなければ違法。
またダイナモ違法論に戻っちゃったね┐(´ー`)┌

「罪刑法定主義」を乗り越えるための虚言はダイナモを否定する。
ダイナモを許容すると「罪刑法定主義」を乗り越るための虚言を否定する。
完全に詰んでいるな┐(´ー`)┌

794 :
>>793
>>56-57

795 :
>>783
>貼って「引き写しだ」と証明したのは俺だが、それが何?先にお前の引き写しがあるのだから関係ないぞ┐(´ー`)┌

何が「証明した」だよ。
そんなとこから持ってこなくても、制度の説明なんだから違ってどうすんだよ(笑)
そもそも、引き写したとしても、何か問題でもあるのか?

>そうだよ┐(´ー`)┌
>それが何の反論になっていると言うのだね┐(´ー`)┌

国語どころか算数もできないのか。

>お前は「残りは交通事故だ!」と、いつものように線引きとカテゴライズを行って反論した気になっているだけだな┐(´ー`)┌

自転車運転者講習制度を理解していないから産経新聞の記事を読んでも理解できないんだね、

>無いのは「点滅モードを義務違反とし得る規定」なのだから、「義務だ!」と逃げてもどうにもならないね┐(´ー`)┌

どうしようもないバカだね。
道路交通法第52条を読んでも義務規定だって理解できないのね(笑)

>で、現在点滅灯が云々と取り上げられている事実はあるのかね?┐(´ー`)┌

「過去はない」と言ってたのに、今度は「現在」か。
過去でも現在でもいいけど、今でも「点滅モードでは前照灯のにならない」として売られてるのに、「点滅合法だー」って延々騒いでる奴がいるよな。

796 :
>>758
>JISに準拠していても公安委員会が定める灯火になるとは限らない。
JIS規格は法令規則を無視はしない、ダイナモは法令規則にフル対応していないがね
でも、ダイナモは法令規則の成立以前から存在していて、法令規則の成立時に
特段の規制をされなかったので、法的には瑕疵は容認されている
更にダイナモはJIS規格制定以前から存在していて、規格制定時に不適切な性能は除外されている
現在の規格に準拠すれば現在の法令規則には抵触しない

797 :2018/01/26
>>785
>要件を満たす前照灯を点滅でつけているだけだよ。
   ↑
>それは使用者である君が「前照灯」になると判断しているだけだ。

自縄自縛、自爆か(w

要件を満たす前照灯をつけてから、点滅し続けるとると前照灯の機能を発揮出来なくなる

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