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アバナード(Avanade)


1 :2012/08/28 〜 最終レス :2019/11/10
入りたいんだけど、どう?

2 :
やめとけ

3 :
絶賛増員中だよ!

4 :
>>2-3
中の人?

5 :
偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのがK状による刑事Kです。
書面(K状)による刑事Kは労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。
また「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、
通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、
K取り下げの和解金は高額となることが多い。

6 :
民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
慰謝料も刑事Kより、一桁小さくなる。刑事に比べて負け
ても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ
いきなり民事起こして大抵は原告に不利な
条件で終わる。当然一度民事で解決したものを刑事で取り
扱うのは無理がある。弁護士のいうなりになって民事訴訟(弁護士側は刑事より民事がおいしい)
をしその結果として偽装派遣、中間搾取が軽いものだと世間的に勘違いされてる
まずは刑事Kすること。そのあとで
刑事Kを多重派遣業者、中間搾取業者に通知すると大抵は
示談→K取り下げを求めてくる
刑事K取り下げの和解金が民事請求より一桁多くなるのは常識
相手の支払い能力と重層の数によるが数年分の中間搾取の返還なら数千万は固い。
多重派遣の各業者から500万〜の和解金が多いと思うが、重層で
あればあるほど、和解金もはねあがる。
仮に刑事Kが受理されて、5社がからんでいれば、最低でも2500万円〜の
和解金が入る可能性が高い。


7 :
会社設立時に在籍していた優秀な方々はほとんどいなくなってしまいました。

8 :
>>7
そうなんだよねー。普通のSIerになっちゃうのかね。

9 :
つーかこれからっしょ

10 :
negativeな意見も出てるみたいだけど、
その辺の十把一絡げなSIerに比べたら
環境は全然良いと思いますよ。

11 :
労働局への通報は、ここ10年みなやってきたことの繰り返し
通報というのは法人に対して行うもので企業相手の刑事罰則はない
刑事Kというのは犯罪者=個人に行うもの
労働局に通報しても指導程度で済んでしまうが、刑事Kは犯罪者に制裁を科す

刑事KしてK状が受理されたなら、
アバナード(Avanade) 社長
アバナード(Avanade) 営業
アバナード(Avanade) 人事管理担当
あたりは皆、懲役・前科を覚悟しないといけないだろうね。
偽装請負、多重派遣は発注者も受託側両方を罰するので、
ユーザー、元請、下請け、派遣会社、共同受注会社関係なく刑事罰が科される


12 :
Kされたのはファイン社、DNPミクロテクニカ、日本ユニ・デバイスの3社と3社の社長・人事担当者。男性は2005年にユニ社に雇用され、09年1月末までファイン社
の工場で働いていました。形式上は業務請負でしたが、男性はファイン社社員やユニ社社員らが入り交じる班に配属され、指示などはファイン社社員から受ける偽装請負の状態。
ファイン社とユニ社の間にミクロ社が入る二重の偽装請負でした。ミクロ社の存在は男性に知らされませんでした。
 代理人の竪(たて)十萌子弁護士は「大企業が漫然と違法状態を続けているのは許せない。違法な働かせ方をなくさねば貧困はなくならない」と指摘しました。
 この問題で、埼玉労働局は09年6月、3社間の契約が適正な請負契約ではなかったと認定し、3社に指導票を交付。春日部労働基準監督署は男性からのKを受けて11月、
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
ミクロ社社長を労働基準法6条(中間搾取の禁止)違反容疑で送検しています。
389 :非決定性名無しさん:2012/08/27(月) 06:40:37.78
>>大日本印刷(DNP)は9日、日本ユニシスの発行済み株式の18・9%に当たる
>>約2070万株を、筆頭株主で27・8%を保有する三井物産から
>>約113億7000万円で取得すると発表した。
日本ユニシスの上位関連会社の社長が送検

13 :
K状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は3万円ぐらい)

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Kが受理されない理由
●半年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの
刑事Kでは民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。

14 :
仕様書無しさん:2012/08/23(木) 13:21:24.14
>342
それは犯罪だよ。
> <商流の流れ>
> 請負→請負→請負→請負→派遣
仮に偽装請負、多重派遣の刑事Kが受理されたなら、懲役刑を回避するために
普通の企業であれば、労働者側との和解に動く。

<K取り消しのための和解金の負担>
ユーザー(1000万)→元請(1000万)→請負(500万)→請負(500万)→請負(500万)→派遣
計3500万円〜程度が妥当な金額だろう。

15 :
360:非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 00:54:09.60
>358
多重の計算が違う。
ユーザー←派遣会社←派遣社員 (通常派遣契約)
ユーザー←請負←請負(派遣会社)←派遣社員 (2重偽装派遣契約)
この場合は3社が関係するから、「最低」でも1500万円〜が妥当な金額といえる。
さらに元請は大企業と想定されるので、1000万円〜は要求すべき。2重派遣の場合は2000万円〜が妥当なところ。
10月1日以降に違法派遣が発覚した場合は、法的な身分は正社員契約ということになる
当然Kした偽装派遣社員を正社員とするのは難しいから
早期退職奨励金をだしての退職を促すことになる。
おそらく和解金2000万円(※±500万円変動)+早期退職奨励金1000万円+慰謝料数十万円+これまでの中間搾取金
ぐらいになるかと思う。
352 :非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 14:08:52.26
会社によっては1億円は請求できる
刑事Kは犯罪者個人が相手、よって
大手なら社長の年収が億いってる会社もあるんだから会社じゃなくて
社長個人と和解金を交渉するのもあり。

16 :

多重派遣の被害者は、請負、委託・委任、共同受注契約の個人事業主以外にも
正社員(特派)
契約社員(特派)
も含まれる。





17 :
156 :仕様書無しさん:2012/08/18(土) 12:12:08.41
(省略)
共同受注の形態をとる偽装請負基準を明示した「労働者派遣事業と請負により行われる事業と
の区分に関する基準」では、
1.発注者が作業工程の変更指示、再製作の指示
2.請負労働者は労働力のみの提供で、作業機器、設備、作業場所は発注者が提供
3.直接発注者から請負労働者に日常的におきる軽微な変更を指示
4.発注者が技術指導を請負労働者にたいしてする
を充足するものは労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされる。
157 :仕様書無しさん:2012/08/18(土) 12:17:20.14
>156
これITでも適用されるの?なんか微妙に分野が違うんだけど。
158 :仕様書無しさん:2012/08/20(月) 22:56:44.60
>157
偽装請負、共同受注のくだりについては適用できます。
契約の名称が共同受注であろうと、実態が派遣であれば偽装請負です。
区分の基準については大半はIT業界にも適用可能でしょう。
どれだけITの特殊性を主張をしようとも法律の大原則は変わりません。
基準については検察事務官、検察官、検察審査会委員、警察官、労働基準監督官
がIT業界だからといって特別扱いすることはあってはならないことです。
港湾労働者に通じていえることはIT労働者についても同様に適用されなけ
れば犯罪の抑止力という意味での法律の意味がなくなり、
法による社会秩序(法秩序)が保てなくなります。

18 :
アラシうざー

19 :
何でここに書いてんだよ!
中の人もっと書いてよー

20 :
>>19
なんか聞きたいことある?

21 :
実際技術よりの会社ですか?
後は中の人の雰囲気とかどうなんですか?

22 :
偽装請負、多重派遣についての刑事KのためのK状サンプル
  K状
   K年月日
   K人氏名(申立人)印、または
   K人代理人(代理人による場合、住所氏名電話番号)印
   管轄警察署名署長殿(直告の場合、検察庁御中)
   事件名
     (罪名(等))K事件
   当事者の表示(法人:法人住所名称電話番号+代表者住所氏名)
     K人  (住所氏名電話番号)←K申告者
     被K人 (住所氏名生年月日(+職業等)または被疑者の特徴)
   Kの趣旨
    →例文:被K人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので
        刑事上の処罰を求める。
     @職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
     A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
     該当する罪名及び罰条
     犯人処罰意志の明示
   Kの理由
    →事実と経緯:犯罪事実を特定、併せて、動機になった事情や背景にある経緯を記述
     K事実 (訴因の明示:可能な限り、
           日時、場所、犯罪の主体・客体、手段方法、行為と結果を以って、
           犯罪事実を特定)
     犯罪に至った事情や経緯
   証拠(立証方法)
     番号.第何号証 証拠物(人証・書証)
   添付書類
     代理権限証書(戸籍謄本/資格証明書/委任状など)

23 :
アクセンチュア同様、うつ病率、離職率が高い。あと創業時の「デキる人」達がみんな転職してしまった。今残ってるのはクズばかり。

24 :
>>23
離職率そんな高いの?

25 :
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事Kの交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
@会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からKを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許してKを取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、K事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。

26 :
セミナー聞いてきた。
良さそうだったけどなぁ。

27 :
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R 
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R
創価R 
創価R
創価R

28 :
優秀なメンバーが退職したのはいろんなサイトで見かけた。
でもなんで辞めてったのかが分からん。環境悪いの?

29 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
アバナード(Avanade) 社長
アバナード(Avanade) 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
アバナード(Avanade) 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

30 :
>>28
会社の規模拡大と、個人の指向性との相違ですかねー。

31 :
優秀な人は、会社に雇われることを考えていないからかと。

32 :
kナメさん太り過ぎててワロタwww

33 :
>>28
優秀じゃない人は、優秀であろうとこの会社にきて敗れ去る。
優秀だけど、政治家に慣れない人はこの会社を去っていく。
こんな感じじゃない
本当に優秀な人は残ってる感

34 :
>>32
ガチャピンぽい

35 :
ひでぇwww

36 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
違法派遣(労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

37 :
会社設立時に在籍し去っていった優秀な人達は.NETの技術屋。
召集精鋭技術屋集団として小規模カスタム開発が得意だった人たち。
会社の成長と共に大規模請負開発が増えると疲弊していった。
残っている優秀な人達は色んな領域の技術や管理のプロになっている。
変化を受け入れて優秀になった人、培ったスキルを生かして去る人。
色々いて面白い会社じゃないかな。

38 :
まあ、まだ成長していく会社だろうね

39 :
ACの人間は、システム系のめんどくさい、採算が合わなそうな仕事だと、
「アバナードに投げとけ」
ってふつうに言う。

40 :
>>32
あの腹とケツはマジで凄い。天然記念物。
前はもっと痩せてたよなぁ。

41 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※コピペ歓迎です。)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法でKできます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事K
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
※刑事Kは会社に通知せずに、犯罪者個人に伝えましょう。会社側が知らない状態か知らない体裁を保っている方が都合がよいです。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)※うつ病も適用可。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)※仲間はずれも適用可。
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)

42 :
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラのK状(刑事K)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してKを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、K事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります

43 :
犯罪者個人に対してK状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → K状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → K事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K → 同上
◎K→K受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者にKできます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Kに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:Kが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Kは有効です。

44 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円+20%の和解金、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停・労働審判
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事K
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎K受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についてのKは1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事Kした社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事Kは民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もK状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)ではKした事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。

45 :
○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○
このレスをみたあなたは・・・3日から7日に
ラッキーなことが起きるでしょう。片思いの人と両思いになったり
成績や順位が上ったりetc...でもこのレスをコピペして別々のスレに
5個貼り付けてください。貼り付けなかったら今あなたが1番起きて
ほしくないことが起きてしまうでしょう。
コピペするかしないかはあなた次第...
○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○。・。○

46 :
※本投稿の拡散歓迎です。
派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について
下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に直接的規程はなくとも認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事Kできるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。
労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
例:飲み会、昼食、たばこの同伴を強要する。
労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
■社会的身分を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない。
例:社内制度に明示されていない指揮命令系統が正社員と派遣社員に存在する。
派遣社員も正社員と同様に社内制度に準じるという契約上、業務で平等に取り扱う必要がある。
例:社内制度上の上司でもない正社員が命令をしたり、仕事上の指導権・裁量・許可権限をもつこと
派遣契約の内容にそうした区別を制度化するような客観的な証拠がなければ派遣社員側に有利といえる。
例:派遣社員に業務上における裁量を一切与えず、非管理職の正社員が許可を与える
労基法3、5条については、経営責任も問えますので、刑事Kできる相手は以下のとおり。
派遣先 当該正社員
派遣先 指揮命令者
派遣元・派遣先 代表取締役
刑事K(K)の行い方ですが、内容証明郵便でK状(K状)を地方検察の直告班に郵送してください。

47 :
つまらん!お前のコピペはつまらん!!

48 :
こんな嘘ばかりのスレ取り消せ。
クソボケが 、アホクソボケカスが。
根性無しのカスの集まりが。
どうせ何もできんのやろが?
カスはカスらしく黙っとらんかい!クソボケ!
何なんじゃアホが。この根性無しのクズが。
クソボケクズ。クズの集まりじゃねえか。
ポンコツのクソドアホが。ボンクラだろがてめえら。
はっきり言っといてやるよ。 てめえらなんか、何一つ怖くないわ、
このクズ以下のポンコツボンクラが。

49 :
>>48
前よりつまらんな

50 :
しかし八木の人口密度高いなw

51 :
休み欲しい。

52 :
あのケツデカのコ辞めちゃうみたいね
オメデタかな

53 :
民主法律協会派遣労働研究会
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm
(5)直接面接・直接採用
派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。
したがって、(1)と同様に、(対象外派遣と同様に)
●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
に該当します。
●労働者派遣法違反
(事前面接は)労働者派遣法の「対象業務外労働者派遣罪」を構成し、また、罰則が派遣元(派遣業者:法人も処罰する両罰規定)適用されます。派遣先については、派遣元に対象業務外派遣を教唆したり、幇助したときには、共犯(教唆犯または幇助犯)の刑事責任が問われます。
●職業安定法違反
さらに、対象業務外の労働者派遣は、職業安定法第44条が禁止する「労働者供給」に該当しますので、派遣元は供給元として「労働者供給罪」、派遣先は供給先として「労働者受供給罪」を犯すことになり、それぞれ罰則を適用されます。
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
この職業安定法第44条違反の行為については、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられると定められています。
●労働基準法違反
就業にあたって第三者が利益を得ることは「中間搾取」として労働基準法で厳しく禁止されています。違反には、罰則も同法第118条で「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられることになります。

54 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
厚生労働省 竹野需給調整事業課長補佐 平成20年6月27日(金)
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/txt/s0627-1.txt
「そこで、その派遣先が派遣労働者を特定をす
るという場合には、派遣先と派遣労働者の間に雇用関係が成立すると判断される蓋然性
が高くなり、労働者供給に該当する可能性がある。」
民主法律協会派遣労働研究会
ttp://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm
「派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、
あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者
派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、
職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。」

55 :
事前面接の事実をおさえて職安法44条で刑事K
http://wiki.algomon.com/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5

56 :
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1389346716/
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪であることが報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
事前面接等の違法行為の被害者として憲法において保全されるはずの権利
である給料が中間搾取され、労働契約も不安定なものとなり、派遣社員の
なかでは法治国家への不信が増大しているとの議論が存在する。
略〜過去・現在に事前面接下の派遣による中間搾取の損害を受
けた被害者は数百万人にのぼり、憲政史上、類をみない数の中間搾取による
犯罪被害者が創出され、それらの犯罪行為が放置されたことになる。犯罪
被害者も20〜40歳程度の若年・中年層が過半数を占めており、人口構成上、
公共の治安への影響力はきわめて強いといえる。被害者のなかで国(厚生
労働省・労働局・労働基準監督署)および司法(検察庁・警察)に対しての
不信や怒りが高まれば、大きな社会不安をおこす可能性はある。

57 :
センチャで何かあったの?

58 :
もう終わりだ

59 :
平和な時代は終わったか?

60 :
按摩さんはERPのことはよくわかっていないぞ
フルスクラッチのエンジニアとしては優秀だったかもしれないが

61 :
按摩さん、マッサージお願いしますって言う猛者いないかなw

62 :
辞める奴、大杉だろ。
営業擬きも、全然機能してないし、
外から新しい血を入れないとマジヤバいんじゃ、

63 :
>>62
新しい血を入れた結果がこれかもしれない

64 :
ここの太ったダイナミックな、売り込みエンジニアの
オサーンの体臭が、凄いんですが。
お風呂入って来て、ご来社下さいませ

65 :
マントヒヒとその金魚糞女ウゼェな。
あの上から目線は最悪!

66 :
金魚糞女、ひでぇぜ。
何も知らねーくせに、指示してくる。
馬鹿じゃねーか。
BDR。

67 :
BD糞金魚女、シドニー研修って何の研修?
期末に切羽詰まってプロジェクト入ってる俺たちには
チェックばっかしやがって、己は海外旅行〜
BDはいいよな。仕事しろカス!

68 :
そのおばさん、年収10M以上だってよ。
糞BD!

69 :
BDはトレーニング前泊後泊で海外旅行。
トレーニングしたって意味ないから止めれ

70 :
BD糞女、1週間シドニー研修ってか。

マントヒヒといいやっぱ糞だなw

71 :
シドニー帰りの金魚糞女、やっと今日特定しました。
あいつ10Mあるって、いい仕事してるよな、、、

72 :
BDの金魚糞女 布✖️は、スケジューラを公開しないと
聞いた。テキトーに外出にして、テキトーに仕事
してる振りして交わしてるらしい。
マントヒヒの鞄持ちして馬鹿じゃねーか。
よくできるBDが4月末で辞めさせられるらしい。
どうなってるんだかwww

73 :
布の仕事は何なんだ?
海外研修とマントヒヒの鞄持ちか。
マントヒヒも外人相手してるだけで
売上には全く貢献してないな。
R!糞BD

74 :
マントヒヒと天童よしみ 笑ったww

75 :
BD天童よしみは
来週からマレーシアだって
早めにマレーシア入って観光旅行
前泊のホテル代を会社に持たせて
いい身分だよな。
無駄金使わせるなよな、ばーか!

76 :
おたくって、そんなに儲かっているの?
SI業界のプライムであんまり名前聞かないけど

77 :
ここの営業面接、大ウケ
面接担当は、まるで営業経験無いのが
丸出しだったわ。
大丈夫か、ここ?

78 :
アバンは迷惑かけられたほうだよ。
まあ、関係ないな。

79 :
小川は純朴で衝動的に犯罪(犯罪の相手は派遣会社や派遣を利用
する大企業社員、労働省の役人)を行ってしまう青年。非正規労働
者抵抗戦線を組織した統率力に睦澤が注目して新血盟団に加入す
る。本作では労働者の連合組織である「連盟」や「労働省労働局」、
労働省の有識者製造工場である外郭団体「JILLPT」、派遣会社の
取締役、労働裁判利権を持つ弁護士事務所、社労士事務所などを
襲撃していくが、闇討ちして殴るだけであったり、防犯スプレーをかけ
る、拉致して毒薬を飲ませ失明させる等、その他嫌がらせ程度の軽
犯罪や軽度の刑事犯罪であり、数週間や数年の刑期しかない軽犯罪
者か、犯罪の立証がほぼ不可能な知能犯として描かれている。作中
でもっとも社会変革を成功させた人物であり、司法制度の抜け穴や、
詐欺師や暴力団が利用する手法を革命家が応用するという思想の持
ち主である。左近司という弁護士から、罪を最小限にして敵を減らして
いく、法的なテクニックを学ぶ。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00VD8AZ5I

80 :
マントヒヒ、シンガポール旅行中
天童よしみ、マレーシア旅行中

81 :
天童うるせーや。
周りに難癖つけるのが仕事なのか。
それとトレーニング案内メールが
仕事って、幸せな奴だ。
会社の金で飲みまくってるらしいしな。
サイテーww

82 :


83 :
BD靴下、うぜぇよ。
またBD辞めさせたw

84 :
マレーシア人はイスラム教徒でなければ付き合ってみたいかも

85 :
靴下は、あんなにウザくなければ、付き合いたいかも
あのウザさで年収15Mは、凄いぜ。
浮きまくってる。Y中の鞄もちに徹底してるw

86 :
糞下はY中への鬱憤を、現場に晴らしてるな。
サイテー

87 :
糞下は、Y中の秘書か?
スケジュール調整と鞄持ちしかしてねぇぞ。
あれでグルマネとか、いい身分だ。
とにかく事務処理とタダ酒飲みしかしねぇBD
なんか要らねぇよ。
あいつらの給料さげてこちらに回せ!
ばーか!!

88 :
de:code行きてーけど丸々2日もジョブに穴空けらんねーよ。とある一部のセッション聞きたいだけなんだけどなぁ。
何でアベってる奴が優遇されるねん。

89 :
給料高杉 靴下

90 :
またBDの犠牲者出るのか

91 :
1ヶ月もたなかったな。BDこの一年で6人辞めたな。
この状況が異常と感じない会社も問題じゃねー

92 :
てゆーか、売上あげない営業採用した奴誰なんだよwww

93 :
鬼瓦のおばさんw

94 :
糞下、会社の経費で酒飲むのやめれww
うぜーから黙れ

95 :
糞下の話題禁止。
コミ障の奴を相手にするな、時間の無駄。
腹の中は何考えてるか、わかんねぇ

96 :
海外の事例を日本の手柄にするな。mscか。金はらってるのに。デコードを品格を落とすな小熊猫

97 :
MCSだろ。
セッションの内容は置いといて、この会社が世界展開してるんだから事例に関して手柄も何もあるか。内部のやつだろーがその流れに乗れないなら辞めちまえ。アホ。

98 :
ANMさんはいつまで?

99 :
ストーカーのこま使い

100 :
社長さんが自分のポルシェに轢かれて死んだのってここだっけ?


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