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【真実は】GIGAZINE倉庫問題 9件目【裁判で】
- 1 :2019/04/27 〜 最終レス :
- 前スレ
【真実は】GIGAZINE倉庫問題 8件目【裁判で】
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/estate/1556164581/
- 2 :
- ファイッ!
- 3 :
- 996 名前:名無し不動さん[sage] 投稿日:2019/04/27(土) 00:55:41.74 ID:???
>>992
建物の時効取得の要件って知ってますか?
あの建物は占有している間は誰のものでしたか?
998 名前:名無し不動さん[sage] 投稿日:2019/04/27(土) 00:58:10.06 ID:???
>>996
遺贈により取得した編集長のモノですね
G側の建物時効取得は万一真実の所有権が編集長にない場合ですらという仮定に過ぎません
時効取得の要件を知っていますか?
1000 自分:名無し不動さん[sage] 投稿日:2019/04/27(土) 01:00:22.47 ID:???
>>998
所有の意思を持って平穏かつ公然に他人の物を占有する・・・
他人の物を占有してなければ、時効取得の要件にならないの知ってましたか?
- 4 :
- どうして自分のものを時効取得できるんだよw
その間、ぼけ〜っとしてた方が悪いんだよw
- 5 :
- チャリダーマンは、これから20年間占有して、あの建物を時効取得できるかどうかに、
ドキドキで大忙しである。
- 6 :
- >建物を壊して更地にして法務局へ滅失登記に日新プランニングが行ったとしても、もとの所有者に連絡が行くので、建物の滅失登記は山崎の許可がなければ不可能である。
おっ、ギガ母ちゃんも戦闘旗掲げましたな
- 7 :
- >>3
>>4
自分が無知だから相手もそうだろう、はそうでないことも有るんですよ
自己物の時効取得
https://www.sibakiyo-minpo.com/entry/2015/12/08/194041
- 8 :
- 権利関係の超整理
建物の登記 G名義
土地の登記 Y名義からN名義へ
1.建物の所有権がGに有ったとして
a.過去に借地権の解除が成立してたら
現在まで立退いて無い=解除されてない
そして借地権の自動解除はほぼ無い
b.今から借地権を解除されたら
【通常の解除権は時効消滅で使えない】
【黙示の承諾により遺贈も成立する】
★後は信頼関係破壊による解除しかない
※電話の内容、はこれだと予想されます
c.借地権が有るなら
Nに対抗できる=土地に居座れる
☆なお時効取得が有り得る
d.土地の底地も有るなら
N登記に[底地は]対抗できない
でも建物登記による借地権で居座れる
【2.建物の所有権がYに有ったとして】
当然に立退かないといけないが
建物所有権も勝手に無くなったりしない
過去に明け渡し、引渡しが有った場合だけ
※業者のページの主張はこちらでした
- 9 :
- ウィナー、つ>>7!
>>3-4、ノックアウッ!
- 10 :
- >>8
まだこの寝言貼ってるのかw
- 11 :
- 石山合戦
織田信長「じゃまだ、どけ」
本願寺「誰がどくか、ヴォケ!」
戦いは10年間続きました
- 12 :
- 第162条
1.20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人(又は自分)の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人(又は自分)の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
この条文の( )の中はくどいので省略されてるのよ
ということですか
まあ、確かに書くまでもないよね
- 13 :
- GIGAZINEは不法占有屋の味方
https://gigazine.net/news/20181207-yoshidaryo-interview/
- 14 :
- >>7
で、編集長は自己時効取得を援用しましたか?
してないのに取得出来るのですか?
先に権利を援用しないとダメなんですね。
違いまっか?
- 15 :
- 裁判所でやりあえばよろしい
どちらもがんばれ
- 16 :
- 援用は意思表示です
意思表示は何も絶対に内容証明郵便出ないとならない、なんてことはありません
言った言わないを避けるために用いられるに過ぎません
今回最初の取り壊し時に取り壊しの制止をした理由は「自分達の建物であるから」です
状況証拠としてこの部分を言った言わないに持ち飲むのは困難でしょう、どころか録音が存在しているそうです
つまりG側の建物に対する援用はとっくに済んでいます
- 17 :
- http://knyume.muse.weblife.me/wlwp1/archives/2148
まとめ
自己の物の時効取得といっても、純粋に”自己の物の”時効取得を認めるわけではありません。
他人性が潜在的に存在するような限定された場面で、結果的に他人の物の占有者になってしまった、
そんな場面に限定して認められます。
”所有権に基づいて”永く占有してきた者についても、限定された場面において、
取得時効の主張を認める必要性から、”自己の物”の取得時効の援用を認めたにとどまる、
そう、いえるとおもいます。
(「取得時効の主張を認める必要性」とは、例えば、上判旨は「その登記を経由していない等のために
所有権取得の立証が困難であつたり、または所有権の取得を第三者に対抗することができない等」を挙げています)
- 18 :
- 論点は2つだけ
GIGAZINEが建物購入費用相当の金を払ったことが証明できるか
支払ってなけりゃ勝手に登記してるだけ
GIGAZINEが土地購入相当の金を払ったことが証明できるか
支払ってなけりゃGIGAZINEこそ犯罪側
- 19 :
- >>15
そうですね。
業者側は、内容証明郵便を何通も出して証拠固めをしていきながら、
着々と予定通り裁判の準備されてると思いますね。
どうなるのかとても楽しみです。
おらーワクワクしてきたぞ!
ごちゃんねらーは、ワクワクで楽しみである。
- 20 :
- >>18
もう一つ、本当にあの建物を長年占有していたのかを立証出来るかってこともありますね。
実態は、全く占有していた形跡がないと判断されたのなら
完全にGIGAZINEとチャリダーマンは反社会勢力として、
永遠とごちゃんでは語り継がれていくことになるでしょうね。
世間では何事もなく忘れ去られていくと言うか、誰も関心もないでしょうけど。
- 21 :
- 仮にもメディアが虚偽の風評撒いたのだとしたら落とし前はつけてもらわないと
- 22 :
- 土地の所有者が高齢者であるのをいい事に勝手に登記しただけでは?
- 23 :
- >>18
これまた随分なトンチンカンですね…
・建物売買はG祖父とHさんで交わされたもの
この取引の契約書は残っているそうです
万一売買契約が無効だとしてすら明らかに時効取得済です
・土地「購入」相当の金を払った
建物の売買と併せて「売買契約」を持ち出してるので、G祖父とHさんの取引のことを言ってると推察されますが
建物の売買の場合、建物と土地の金額を分けていないことは割と普通です、更に
・Hさんが土地に関する権利を地主から買い
・G祖父がHさんから建物ごと買った
一連の取引で、名義書換料ならともかく
G祖父が地主に直接土地の権利金払わないのは当たり前です
トンチンカンテンプレですっけ?
・底地権者に直接に対価を払わなければ借地人は借地権を認められない
- 24 :
- >>20
解体された廃材の写真を見ると
そう古くはなさそうな電気製品やガス器具などが見られます
使っていたのではないでしょうか
MのKさんが解体屋に、それらを優先して片付けろ
と指示しなかったのは手落ちだったのでは
- 25 :
- 支払い済みの金額の話だよ
100万円しか払ってなけりゃ単なるアパート
1億払ってれば周辺土地も買ってる
金額が争点
- 26 :
- >>22
建物の登記自体は、別に要件さえ整っていたら書き換えなんて出来てしまうから問題ないです。
ただし、借地権付きの建物の遺贈での登記の場合、土地の貸主である地主さんの承諾を得ないといけません。
承諾を得ずに勝手に書き換えた場合は、地主さんは承諾をせずに借地権の解除が出来ます。
流れから言って、口でダメだよ〜んって口頭で確実に援用していたと言えます。
- 27 :
- トンチンカンもいつものテンプレワードだな
ngリストに追加しておこう
- 28 :
- >>19
「内容証明郵便を何通も出して『証拠』固めをしていきながら」
意思表示が有ったことの証拠、にすぎないんですが…
正当な権利者であることの証拠、にはなりませんよ
別途そのような書類を添付していたら別ですがそれなら初めからその権利に基づいて明け渡し請求からの強制執行まで持って行くべきです
- 29 :
- GIGAZINEは総額でいくら払ったんですか
- 30 :
- >>25
立証できたらGIGAZINEの勝ち、ハッタリこいてたことがバレたらGIGAZINEの負けって事で、みんなわかってるんですけどね。
一方の情報だけで、勝手に判断してる人がいるってことですよ。
まぁあの建物の土地を買ったと言う証拠が本当にあれば、
とっくの昔にケイスイブログで掲載してると思うのですが、
思わせぶりにそれは今は言えないとか何とか言って出してきません。
それが裁判になった時の戦術なのか、何もないくせにハッタリかましていたのか、
今後それが明らかになっていくと思います。
- 31 :
- >>28
意思表示があった証拠をどんどん残していくってことですよ。
勝てる自信が無ければ、そんなことやっていかないって気が付きませんか?
- 32 :
- >>29
>>30
そもそも最初の建物土地権利売買の金額は権利の決定打となる問題では有りません
他人物だとしてすら
『G祖父の代から既に20年以上経過して居る』ので明らかに時効取得済です
- 33 :
- >>30
850 名無し不動さん sage 2019/04/26(金) 22:17:14.05 ID:???
いや確信は有るよw?
・双方とも登記簿の偽造は流石に無い
・証言の一致しているところは争わない
・日本に法律と判例が存在する
これらだけでも相当の議論が出来るし情報の信頼性程度は気を付けてるからね
- 34 :
- >>30
支払い済みの総額を誇示しない時点で大罪ある側わかる
- 35 :
- >>31
内容証明郵便を何通も出してるって
あなた、なんでそんなこと知ってるの?
- 36 :
- >>24
もふもふ不動産や宅建太郎さんのヨウツベ動画見てると、
GIGAZINE側は使ってなかったような感じのこと言ってたので、
また時効取得したとの内容証明郵便の中には、地主さんが使用したとの記述があったと思います。
そうじゃなきゃ時効取得の援用なんてしません。
編集長は、いったい誰に自分が所有している建物の時効取得の援用をしたんですかね?
誰かさんは当然したと言われてますけどw
その辺も知りたいですねw
- 37 :
- >>35
「何通も」の部分ですね
そこは確かに気になりました
- 38 :
- >>35
このスレで何度も出てきたのですけど、その書き込みは嘘だったのですか?
何しろケイスイブログとここでの書き込みとあとは不動産権利関係のサイトしか
判断できる内容は無いですから。
- 39 :
- >>37
三通くらいは届いてるみたいな書き込みがあったことを覚えていませんか?
まぁごちゃんですから、嘘の書き込みの可能性もありますね。
- 40 :
- >>36
>>24
【もふもふ不動産や宅建太郎さんのヨウツベ動画見てると、
GIGAZINE側は使ってなかったような感じのこと言ってた】ので、
えーと…
何ですかそのソースは?
その人達は何者ですか?
影の日本の君主とかで法律より強いんですかね?
また時効取得したとの内容証明郵便の中には、地主さんが使用したとの記述があったと思います。
そうじゃなきゃ時効取得の援用なんてしません。
編集長は、いったい誰に自分が所有している建物の時効取得の援用をしたんですかね?
誰かさんは当然したと言われてますけどw
その辺も知りたいですねw
はぁ……???
一回目の取壊し時にYと編集長が居て録音があるそうですが
その状況で「誰が」は問題になるんですか?
N社は居ないって?
建物登記で対抗できますね
- 41 :
- >>40
自己時効取得の援用は一体誰にしたんですかね?
- 42 :
- 裁判はいつかな
民事でも裁判になれば、隠していたという土地所有権購入の証拠を出すのでは
もちろんそれが本当にあればですが
地上権が本当にあるのか無いのかも明らかになるでしょう
まあそれをきちんと証明出来るかということもありますが
- 43 :
- 時系列
2月16日 一回目の解体工事(途中で阻止)
2月27日 ケイスイが地上権主張(日記)
3月14日 土地合筆
3月28日 土地売買契約 所有権移転登記申請
4月 3日 ケイスイが土地所有権主張(日記)
4月11日 登記完了(土地所有権移転)
4月22日 土地登記 権利変動開始
4月26日 土地登記完了(根抵当抹消)
- 44 :
- 借地権があったとしても賃料を10年以上も払ってないんだから敷地利用権があるという主張は
無理筋なんだよね。名義も異なるし、解除権消滅したとしても明渡請求できる。信頼関係破壊の法理、権利濫用禁止の法理
しかも登記名義人と借地名義人が異なる状態で第三者に土地所有権が移転されてる
遺贈後13年以上も一切賃料払ってないというのは、土地の悪意の時効取得を狙った
ものと類推される (土地所有者は当然に固定資産税を負担している)
土地所有権の主張→ 第三者に移転しているから対抗不可能
地上権の時効取得→ ギガジンの前所有者の父の更に前所有者時点での時効取得主張(60年以上前の話)は無理筋
土地賃借権の主張→ 建物登記名義人と借地権者の名義が異なる状態で第三者に土地移転してるから不可能
土地賃借権の主張(解除権は10年で消滅時効にかかるんダー)→昭和53(オ)1440 所有権に基づいて明渡請求できる
昭和45(オ)60
一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、
その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。
二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。
なお、最新のケイスイブログによると土地所有権を主張しているようだ
ギガジン会長のケイスイブログ
2019.2.27 地上権主張
http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/
2019.4.3 土地所有権主張
http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/
- 45 :
- >>42
不思議なのはGIGAZINE側の顧問弁護士かなんか知らんけど、
民事で争おうとしないことですね。
何故か刑事で〜!って言ってること。
あとあとその理由が裁判の結果はっきりするでしょうね。
- 46 :
- 土地新所有者 「はい土地明渡請求」
建物所有者 「ケイジダー借地権ガー建物のトウキガー」
土 「借地権があることの立証責任果たしてね」
建 「建物のトウキガー」
土 「借地権を証する物証出してね」
建 「ジヌシガー 父はメモマー カギダイガー」
建 「そうだった、地上権を時効取得してるんだは」
土 「w」
建 「司法書士が云うてたから」
土 「定期に賃料払ってたことの物証だして?」
建 「13年以上払っていなかったのは土地を買っていたからだ
よって土地所有権を主張します 振込用紙あるでー」
裁判官 w
- 47 :
- >>46
この裁判傍聴してー(したい)w
- 48 :
- いくら地主に総額で支払い済みなのか
贈与税はいくら払ったのか
金額こそ犯人の側の鍵
- 49 :
- >>41
この人何を言ってるんですかね?
建物の登記名義人はである編集長が
所有権主張をする旧地主Yに
自己の所有権を主張した
そう解釈するに何の疑問が有るんですか?
母が言ったとして母の代理が成り立つかですか?
あの場にG側2人揃ってるし、仮に母が言ったに過ぎないにせよ親族関係を隠したわけでもなし
代理が成立するに十分な状況ですよ?
所有権の主張であって自己物時効取得の援用では無い、ですか?
自己物の時効取得自体が所有権の保護の為に有る意味では「曲げた」法解釈ですよ?
援用の時点は問題になりませんし
そもそも今からの援用でも効力有りますよ?
今まさに占有が続いてるので
- 50 :
- >>42
確実な土地購入の証拠があっても現在の土地所有権者に対抗することができません
ただ二重売買として前の土地所有者に対して法対応することはできると思われます
- 51 :
- >>50
建物の登記してるから
土地の新所有者に土地の利用権は対抗できますよ
底地が出来ないだけです
- 52 :
- 敷地利用権の確保はできませんよ?
- 53 :
- >>45
ここで言われてたように民事がかなり不利だから刑事に駆けた
という可能性も確かにあるでしょうね
いずれにせよ裁判になれば分かりそうですがそれまでもどかしいですね
- 54 :
- >>52
>>51
- 55 :
- >>54
だから敷地利用権の確保ができないんだって
建物登記具備しててもなw
頭ケイスイかよ
- 56 :
- >>49
言ってる意味がわからないようですので端的に言います。
本当に編集長は、自己所有の建物を時効取得したと言う証拠はありますか?
妄想じゃありませんね?
あるのなら立証してください。
たったそれだけのことです。
- 57 :
- >>55
頭ケイスイだけはやめてやれよw
それ言われた人は立ち直れなくなるw
- 58 :
- >>45
ギガジンの要求が、ボロ倉庫もとに戻せなんだぜ
弁護士は、普通、留めると思う
それは後にしましょうとか、婉曲に
- 59 :
- G側の求めている建物の原状回復とかも民事訴訟で要求出来るの?
- 60 :
- ひったくられたレジ袋を返せ
↑
GIGAZINEの主張
普通は中身だろ
- 61 :
- 本当に編集長は、自己所有の建物を『時効取得したと言う証拠』はありますか?
>>56
自身自分で言ってることの意味を分かっていてようですが?大丈夫ですか?
『時効取得した証拠』?
所有権争いをしてるんだから
「時効取得した証拠」は「裁判所の認定」になります
今から争うんですよそれを
(最も業者側が諦めてるフシも有りますが)
G側が出せば良いのは
時効取得の『要件を満たす』証拠です
しかも【Yの時効取得と対立した上で】です
G側の証拠が不十分でも即座にYのものになりません
不十分でもY側の証拠に勝ればGの所有権が認められます
- 62 :
- >>60
万引きした中身をひったくられただろ?
- 63 :
- >>61
頭ケイスイかよ?
- 64 :
- >>59
要求は当然できる
(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 65 :
- どっちも途中でヘタレるなよ
最後までやれよ
KOかTKOで決めろよ
- 66 :
- G側は和解とかする気ないんじゃないの
だから判決まで行くでしょ
判決まで行ったらワシが事件記録閲覧して骨を拾ってやることとする
- 67 :
- もし業者側が反社会勢力側の人達だったら、
裁判で最後まで戦うことなどせずに、
GIGAZINE側の人間は全てある日を境に全員行方不明になって、
チャリダーマンの家も綺麗に取り壊されて、新しい建築物が建てられるんじゃないかな?
- 68 :
- >>55
https://www.loi.gr.jp/law/houmu02-03-03/
Q.地主が土地を第三者へ売却したとき借地権はどうなるか?
A.建物を登記しておけば、新地主に借地権を対抗できます。
なお借地権登記はないののが普通ですし今回も有りません
>>44
よって借地「名義人」自体が一体何を指してるんだ?です
名義人という言葉自体が真実の権利者との対比で使われますから
- 69 :
- >>68
それは借地権がある場合でしょw
例外は法定地上権な
- 70 :
- >>67
そのときは、反社のほうも当局にきれいさっぱり片付けられますね
・・・一番良い解決策だったりして
- 71 :
- mc-lawおじさんとロアおじさん
- 72 :
- チャリダーマンの家と掲示したのは負けた場合にチャリダーマンが大変だ
- 73 :
- >>68
それってきちんと借地料を支払い続けていた時の借地権の対抗要件だよな?
借地料を払ってない時の借地権が対抗できるか調べてみたら?
- 74 :
- チャリダーマンも共同被告になるんちゃうかな
かわいそうに
- 75 :
- >>70
証拠が残ってたらな。
ライブドアの野口さんの時も、警察を敵に回さないほうがいい結果になったし。
警察も真っ黒だってこと知らないと、痛い目にあうよ。
- 76 :
- >>72
あれ、誰が書いたんだろうな?
チャリダーマンはドキドキで大忙しである。
- 77 :
- >>69
だからこそG側は取壊し時点までの借地権の有効性を主張できる供述を重ねているのでしょう
むしろ電凸内容を信じるなら『取壊時点までの借地契約の有効性すら争わない』可能性まで有りますよ
借地契約が解除なら初めから強制執行です
- 78 :
- >>76
あれはケイスイさんのお手製だよ
ブログに書いてあった
- 79 :
- >>78
だからあんな他人事のようなキャッチフレーズを書いてたのかw
ここ見て消されたけどw
- 80 :
- 皇太子様も反社会的勢力でないという署名したこと無いよ
- 81 :
- >>73
調べるまでもなく
借地権が『有効』な場合に対抗できる、です
賃料不払による借地契約解除も
無断遺贈による借地契約解除も
今回は出来ないことが繰り返しスレで触れられています
よって>>8になります
- 82 :
- http://keisui.com/20190401-architect-29325-keisui/
>そこでチャリダさんの表札を作る。
- 83 :
- 権利関係の超整理
建物の登記 G名義
土地の登記 Y名義からN名義へ
1.建物の所有権がGに有ったとして
a.過去に借地権の解除が成立してたら
現在まで立退いて無い=解除されてない
そして借地権の自動解除はほぼ無い
b.今から借地権を解除されたら
【通常の解除権は時効消滅で使えない】
【黙示の承諾により遺贈も成立する】
★後は信頼関係破壊による解除しかない
※電話の内容、はこれだと予想されます
c.借地権が有るなら
Nに対抗できる=土地に居座れる
☆なお時効取得が有り得る
d.土地の底地も有るなら
N登記に[底地は]対抗できない
でも建物登記による借地権で居座れる
【2.建物の所有権がYに有ったとして】
当然に立退かないといけないが
建物所有権も勝手に無くなったりしない
過去に明け渡し、引渡しが有った場合だけ
※業者のページの主張はこちらでした
- 84 :
- >>80
その発言はさすがにやばいよ
立場が全く異なるしそもそもサインを求められたこともないでしょう
- 85 :
- >>81
対抗力ある借地権が無いから、現在の土地所有者は土地所有権に基づいて構造物を収去して土地明け渡しを請求するだけ
- 86 :
- >>77
だから有効な借地権が無いから
ケイスイは土地所有権主張してるんでしょうw
- 87 :
- >>81
賃料は不払いが今も続いてる状態だから時効が来てないって話もあるけどどうでしょうか
- 88 :
- >>83
どうしたらこういう頭ケイスイな解釈ができるんだろうかw
- 89 :
- お前ら10連休に何してんだ
- 90 :
- 俺的整理
ギガ爺が有効に区分所有権を得る
金を払ってるので借地権はあった
ギガに遺贈
借地料を滞納
地主は区分建物なので借地料滞納による土地明渡し請求はできない
地主は借地契約解除と区分所有権の売渡請求をするべきだった
滞納地代と売渡請求代金の相殺はギガが反対の意思表示ができる
地主は、解体するためには3つの区分所有権を全て手に入れる必要がある
地主が日新に売却する
おそらく更地渡し契約
引き渡し時に建物登記が残ってる
地主は売主の担保責任を果たしてないので、日新は売買契約の解除ができる
日新とギガ(および他の区分所有者)は買主と対抗要件を備えた第三者の関係
建物登記を消す義務は売主
新たな土地所有者としての日新
対抗要件を備えた区分建物所有者に対して借地権が無いと通知して売渡請求ができる
建物解体は区分建物なのですべての区分所有権を手に入れてから
以上
ショベルカーを投入しなければ金で解決してた話
- 91 :
- とっくに借地権なんかない赤の他人だ。不動産侵奪罪で裁かれろ
https://izumi-keiji.jp/column/law/tochi-keiji
>条文には「侵奪」という聞きなれない言葉がでてきますが、
ここでいう侵奪とは「他人が不動産を占有することを妨害・排除して、
事実上自分の占有下に置く行為」を意味します。
他人の動産を奪って自分が占有する「窃取」と同じ概念だと考えてください。
- 92 :
- 一度家を借りた実績があれば金を10年以上払わなくても
地主が否定しても、未来永劫借地権があると賢しらぶって言い張るバカが
いるの見ると、ほんと義務教育の限界を感じるな
- 93 :
- だな
民法の基本原則がわかってない
- 94 :
- >>92
借地料を払ってないから建物を解体するのを認めるほど
義務教育の質は下がってるのか
- 95 :
- 残念ながら借地権に関しては
無断遺贈で相続出来てない
出来ていたとしても地代未払いでいつでも契約解除される状態
という可能性が高そう
- 96 :
- >>94
そもそもそこにGのものが建ってるのがおかしい状態だもん
- 97 :
- >>96
区分建物なのでGだけの建物ではないです
- 98 :
- はいはい。バカは自分のものでもない朽ちきった建物を「壊されたー」って
一生叫んで、ゴロゴロ転がって泣きわめけよ
- 99 :
- ケイスイが土地所有権あるとか地上権あるとか言ってるけどさ
三軒長屋の真ん中だけ売るなんてあり得なくない?
地主は真ん中売るなら両端も利用者に売ってるだろ
でも現実は両端は土地も上物も地主のもんなんだよな
- 100 :
- >>99
他の建物の登記をとってみろ
Yとは違う苗字の建物登記が出てくるよ
- 101 :
- やっと少し議論が進められます
>>44
昭和45(オ)60
一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。
二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。
『なお最新のケイスイブログによると土地所有権を主張しているようだ』
1.意思は代替し得るか?
=所有の意思は賃借の意思を包括するか?(使用する意思という点では同じ)
明確な判例は無しいが、この点を争う可能性は2.により考えにくい
2.そもそも何を争う民事裁判か?
業者側は当然「今後の」土地の利用権です
対しG側は、旧97-3のみでは収益性が無いので「今後の」土地の利用権を要求するとは考えにくく、望んですらいない可能性有り
そして金の問題=損失回避問題と考えるなら
土地固定資産税相当額を加味してもなお
【従前の借地権】より【従前の所有権】のが方が賠償額が高い可能性が有る
更に刑事の前哨戦と考えるなら
完全所有権主張の方が有利と言えるでしょう
どだい「土地は自分たちのもの」と思っていたのが最初なので、
後から判明した祖父の地上権継承を「取壊し時点の認識」とするとG側としては一貫性が有りません
つまり
「所有権だと思ってた、調べたら地上権だった、更に調べたらやっぱり所有権かも」
と言う主張は自主調査の変遷に過ぎないと言えます
- 102 :
- >>91
ちなみにそれは公訴時効7念なので無理です
- 103 :
- >>101
なお「電凸の解釈」を変える必要は有りますが
業者側の「所有権に基づいて明け渡し請求」は「借地契約の解除」である必要は有りません
所有権同士の対立として明け渡し請求を求めれば良いでしょう
登記からG側はN社に「今後の所有権」は対抗出来ないのは分かりきっています
>>87
未払賃料による解釈権の時効消滅の起算点は「最後の支払日」でほぼ遺贈時点から
13年経ってるので10年時効消滅済です
未払賃料自体の請求権も一部時効消滅ですが、残ってる分は請求出来るでしょう
- 104 :
- 今今のチャリダの話だバカ
- 105 :
- >>104
違法なパワーショベルへの対抗です
正当防衛的な理由が認められる可能性は高いと考えますが
出来ると思うなら試してはみては如何でしょう
- 106 :
- 違法WWWWW
- 107 :
- >>101
もう少し言うと
「カネの問題ではないが相手がカネを請求してくるならその限りではない」という理屈です
個人的にはどちらも営利企業としてカネの追求をするのは当たり前と考えて居ますが
- 108 :
- >>103
「今後の所有権」って何?
- 109 :
- >>106
自力救済だから違法ですよ?
権利議論がメインだからといって忘れてもらっては困ります
- 110 :
- 違法って言い切るには裁判して有罪でないと
- 111 :
- >>8
ケイスイ乙
- 112 :
- 前地主が自分の建物と信じて取り壊しを行っていることから、違法性阻却事由に該当するだろう
- 113 :
- >>110
なら、パワーショベルは不法行為と言われたら反論するの?
- 114 :
- Gの理屈でいくと違法だけど地主の理屈だと合法
どっちが正しいかさっさと裁判しろ
- 115 :
- >>109
あほう
- 116 :
- >>113
自分の建物壊しただけなら不法行為じゃないし
- 117 :
- よくある話だよな。こんなの。
権利関係が先なんだよ。だからそれを民事で白黒決めてからだ。
警察も繰り返し言うてるだろ。馬鹿ども反省しろ。
- 118 :
- >>116
建物の所有権が地主にあると立証できるのかねー?
区分建物だから売渡請求が必要だよ
簡単に言うと押し買いしてなきゃ立証できない可能性が高い
- 119 :
- ワシの想像なんやが、聞いてくれ
多分、ギガ祖父と前地主との間で没後は地主に建物を渡す旨の合意なりがあったようにも思えるんや
だけど建物登記は他の区分と同様自分の名義に変更してこなかった
これを奇貨としてGの名義に遺贈原因として変更した可能性も考えられそうやん?
- 120 :
- >>119
登記をしなかった方が悪い
二重売買なら登記が優先されるし
- 121 :
- >>118
だから違法だと言い切るには可能性が高いじゃダメ
- 122 :
- >>121
違法行為と思われる
- 123 :
- 上の前言撤回しないと
- 124 :
- 刑法上の違法性阻却事由ね
刑法35条に該当するだろう
- 125 :
- >>100
マッポン! でも名前出るな
登記と同じ人かは知らないが
- 126 :
- はい、判決が下ってないので
推定無罪の原則により違法行為と断定したことを謝ります。
しかしながら、権利関係もあやふやなままショベルカーを投入した地主や日新プランニング社は
それなりの責任を負うべきだと考えていますし
特に日社は宅建免許を持ってる業者ですので
権利関係があやふやなままで実力を行使したことについては
日本海溝よりも深く反省してください
- 127 :
- 気持ち悪いな
- 128 :
- 権利関係があやふやだと言い張る変なのが
転がり出てくるとは思わなかったからなwwww
- 129 :
- >>61
時効取得の意味が全く分かっていませんね?
さすが頭ケイスイさんですね?
そんなの普通の建物の所有権があることの主張してるだけのことでしょ?
いつから消滅時効が始まったのさえ立証できないんじゃないですか?w
- 130 :
- 権利関係の超整理
建物の登記 G名義
土地の登記 Y名義からN名義へ
1.建物の所有権がGに有ったとして
a.過去に借地権の解除が成立してたら
現在まで立退いて無い=解除されてない
借地権の自動解除はほぼ無い
b.今から借地権を解除されたら
解除権は時効消滅で使えない
黙示の承諾有りなら遺贈も成立する
★借地契約解除なら信頼関係破壊理由による
c.借地権が存続するなら
Nに対抗できる=土地に居座れる
d.土地の完全所有権が有ったなら
new.金額的には借地権認定より有利
G当初の意思はこちら寄り?
e.土地の完全所有権が存続するなら
二重譲渡問題なのでN登記に対抗できない
借地権認定なら居座れる
※電凸はG側の従前土地権利がどれでも明け渡し請求出来るから、と考えることが出来る
ただし建物所有権主張のセンは薄くなった
2.建物の所有権がYに有ったとして
当然に立退かないといけないが
建物所有権も勝手に無くなったりしない
過去に退去していた場合のみ
※業者のページの主張はこちらでした
- 131 :
- >>130
出鱈目な解釈ウザいでホンマ
- 132 :
- >>66
いくらG側が謝ってきて、和解求めてきても、業者側はそんなの認めんだろうな?
地主側の長年の収益機会損失額を考慮すると最低5億円はいく案件だな。
- 133 :
- >>129
それそのままお前が言われたことやん
- 134 :
- 13年も地代も払わず、連絡もよこさず、ただの部外者、門外漢じゃねえかよ。
- 135 :
- ほんとだよ。でたらめ法律野郎はすっこんでろ
- 136 :
- 20年粘って土地所有権ゲットしようとしたんじゃねーかな
- 137 :
- >>130
まだ賃借権譲渡の黙示の承諾を言ってるのか
遺贈の連絡もせず地代の支払いもしてなくて成立するわけないだろ
ケイトに借地権はないんだよ
- 138 :
- >>128
あやふやじゃなきゃ
なんで揉めるのよ
- 139 :
- >>125
その名前で電話帳引くと大和田4-12-9ではあるな
もしかして
・日新プランニングって連絡先を電話帳しか調べてなかった?
・24の言う電気製品やガス器具って、この隣の人が置いていった物なんじゃないの?
- 140 :
- もしも「黙示の承諾」が成立とするとしたら、「使用貸借」についての黙示の承諾だろう。
つまり金を払わずに土地を借りる契約。こっちは金を払ってないのだから、
地主が出て行けと言えばその時点で出て行くことになってんだ
グラサン小太りのケイトはさっさとボロ小屋を引き払って出て行けよ。
- 141 :
- >>98
ワロタwww
ほんとその通りだなwww
- 142 :
- >>113
警察が不法行為だって言って、壊していた人を現行犯逮捕でもしたの?
全然だよなw
- 143 :
- 黙示の承諾で重要なのは「期間」です
条文そのものは無いでしょう
判例により形成されてきた理屈です
従って黙示の承諾が成立しないと主張するなら言うなら最低でも10年以上で成立しなかった事例を挙げる必要が有りますね
まぁG側が土地の完全所有権継承主張ならどうでも良いと言えますが
- 144 :
- >>138
あやふやじゃなくても揉めることはあるよ
突如どこからともなくこれ俺のですって主張する人が出てくるだけで揉めてることにはなる
実際当事者じゃないチャリダーが勝手に居座るだけで解体妨害出来てるし
- 145 :
- >>118
賃料未払いの建物を、明け渡せって言われた、今度は建物の買い取り請求しだすのか?www
- 146 :
- 無権利者が他人の財物を俺のものだと主張して張り紙はったり、
占有したり、他人が自分の財産を自由に処分するのを妨げたりするのが犯罪だよ
- 147 :
- >>145
区分建物なので売り渡せと言う請求
- 148 :
- >>133
頭ケイスイさんですか?
- 149 :
- 無権利者が他人の財物をぶっ壊すのも当然犯罪です
- 150 :
- 敷地利用権がないのにその土地に居座るのも犯罪じゃないの?
- 151 :
- 地代も払わず、連絡もよこさず、時効狙って、
他人の土地を巻き上げようとすっとぼけてるのも犯罪にしたほうがいいね
- 152 :
- 財産評価もつかない朽廃家屋の損傷と、
土地の高度利用の妨害とでは
損害額が100倍どころじゃねえだろ。
ちゃんと、したことを償えよな。
- 153 :
- >>140
使用貸借で有るとしてすら
出て行けと言わなかったから違法行為
- 154 :
- 契約解除した地代を請求しないほうが違法行為
連絡がとれない建物登記者を探しつくさなかったから違法行為
- 155 :
- >>132
これを言ってますか?
何年前からその権利行使できたんですかね
取らなかった狸の皮算用ですな
- 156 :
- >>143
重要なのは期間じゃねえよ
地主側が知っているかどうかだ
地主が黙認して異議を申し立てていないから承諾があった扱いにすることだから
しかも黙認しているのが何かということが需要
仮に黙認していたとしてもGは地代を払ってないのだから賃借権についての黙認ではない
>>153
使用貸借ということにしといてやってこれまでの地代はいいから
グラサン小太りのケイトは今すぐ出て行けよ
地主は解除を通告したも同然なんだからよ
- 157 :
- >>147
まずは借地権や所有権があることを裁判所で認められてからの話でしょうね。
借地権があることが確定したら、善意の第三者との新たな借地契約を結ぶ。
結んでもらえなければ、自腹で建物解体撤去。
借地契約認めてもらえたら、あの現状の建物のまま、借地代を20年くらい払い続ける。
もし借主から契約をやめたいといった場合は、建物撤去して更地にして返す。
地主さん側から契約解除したいといってきたら、建物買い取ってもらえるかもね?
借地代金が、ぼったくり価格間違いないだろうねw
- 158 :
- >>151
犯罪ではないけど、世間一般では、反社会的行為者として認識されます。
- 159 :
- >>99 建物現物としては、
Gの倉庫というのは、3つ繋がった左端だよ。表の道路側から見て左端。そこにちゃりだがテント貼ってる。
登記なども変なのでずれてるのかもだが。
- 160 :
- G爺<使うときだけ金払え
これってつまりG爺の代で既に借地権も建物も地主に返した上で使うときだけ借りろって意味じゃないんか?
でもGはG爺の言葉無視して金払わずに倉庫として使ってた(使ってない)
- 161 :
- >>157
借地権が無ければ売渡請求
その後すべての区分所有権を手に入れて解体
- 162 :
- >>159
枝番あるからね
3分の2の分と航空写真見ると屋根構造違うし
G以外の2戸分は一体利用していたと思う
- 163 :
- >>155
まぁ認められるかどうかは裁判の結果次第ですが、
地主側の実質損害額は、そのくらいだということは、
あなたでも想像つきますよね?
何であんな優良物件を、まともに利用させないように邪魔してきたのか理解に苦しみますw
土地付き建物だと(実際は勘違いだったが)騙されてつかまされた」G祖父の怨念でしょうか?
- 164 :
- >>160
普通に考えればそうだよな
ケイスイはブログからその記述をなぜ消さないなと思うほどの大失言
日新の弁護士さんはもう保存してるだろうけど
- 165 :
- >>160
当時口約束だっただろうから、多分それが真実だったでしょうね。
でもそのことを遺族に伝えたつもりが、遺族全員が頭ケイスイだったから、
うまく伝わらなかった。
で、このざまw
- 166 :
- >>156
では「いつから知ったのか」を争った事例をお願いしましょう
なおG祖父の享年が88歳で有ることから
常識的に考えて連絡が途絶えた時点で相手方の死亡とそこからの所有権承継を疑うに十分な状況だったと考えられます
内容証明が建物時効取得主張を匂わせる内容であることを併せるなら
請求をしなかったのは「故意に」建物の時効取得を狙ったもの
すなわちG祖父の死亡を知っていた可能性が高いと言えるでしょう
- 167 :
- >>166
伝える義務があったのを伝えなかったのはいいことですか?
- 168 :
- >>163
文字通りサンクコストですね
行使できる権利を行使しなかったことに認定が下りるとは考えられませんね
- 169 :
- 建物としての真ん中問題としては、
3室の長屋としてはG倉庫は左端なのだが、
あの3室長屋そのものが、今回の土地用地区画の道路側ど真ん中くらいに位置するんだよ。
だからそんな位置的には重要な3室長屋の区分土地を、端だろうが真ん中だろうが、売らないと思うよ。
だから恐らくそこから買ったという前長屋居住者に、G祖父は土地付き物件だと騙されていたのであろう。
G祖父の職場まできて、地代を取り立てようとした旧地主に、G祖父は驚きあきれたとされているが、
そりゃあ土地付きで買ってると思い込んでたのに、地代請求をしつこくされれば驚く罠。
- 170 :
- 騙されたか、勘違いしたか、思い込んだか知らんけど
なみはずれた粗忽ものだということはわかる
- 171 :
- >>167
またぞろ話題逸しですね?
>>166
は少し考えれば思い付くことです
良いか悪いかなら悪いでしょう
法の無知なら過失でしょう
承継権利の錯誤も過失でしょう
ですがそれらの過失により「じゃあ黙示の承諾にはしない」とはなりませんね
- 172 :
- みんな深読みしすぎ、物事は単純に見たほうがわかりやすいよ
Gは民事では争わず刑事で争うつもりなんでしょ
自らの権利利益等は一切放棄して社会秩序維持のために戦っているだけなのに
こんな無駄なことをしてまで自らの評判を落とすようなことするわけないでしょ
- 173 :
- >>168
別に請求額満額が認定されるなんて誰も思ってないだろ?
実質被害額の算定をしたら最低でも5億円は下らないって言ってるだけ。
最初は、減額分を考慮して、被害請求額をもっと大きく出す可能性もあるな。
- 174 :
- >>160
>>165
仮にそうだったとして
まあG祖父もきちんと伝えてなかったんだろうなとは思う
それで「使うときにお金払え」で払ってなかったってことは使ってなかったのか?
とも考えられる
- 175 :
- >>172
単純に見たら「アフィ収入のためにゴネてみた」のように思える
- 176 :
- >>171
地主に相続でなく遺贈したことを伝えないいけないことは、お得意の無視ですか、そうですかw
- 177 :
- >>156
なお今回適用は無い筈ですが
改正民法では
・権利を行使することができることを『知った時から』5年間行使しないとき、または、
『権利を行使することができる時』から10年間行使しないときの
いずれか早く到達するときに時効によって消滅すると改められることになりました。
つまり民法は時効消滅に関しては「知らなかった」でイケるのは最大で5年と考えていると言えるでしょう
知らなかった期間が5年を超えると後者に引っかかるので
- 178 :
- >>166
承諾したというからには、
知っていてそのことを承諾するということだ
「いつから」なんて一言も言っていない
知っていたかどうかだ。知っていて黙認していたのなら黙示の承諾と言えるが、
遺贈の事実を知らなかったのに、遺贈を承諾したとみなされるわけがない
- 179 :
- >>172 でもその刑事Kという手段が、どうにも不受理なようで、
使えないというのがG側現況。
それから一般的にだが、無用な刑事Kというのは、
秩序を乱すということで、それらに対して「誣告罪」などというので
逆Kできたりしたような・・・・
- 180 :
- >>174
使ってた実績があるかどうかは、最近時効で建物取得した旧地主さんに聞けばわかることだよな。
気になるなら聞きに行くしかない!
- 181 :
- >>175
同意する
- 182 :
- >>113
自分が所有する建物を壊したって反論してるじゃん
- 183 :
- そういやG爺に地代取り立ててた婆さんと日新に売った旧地主って同じ人?
13年以上経ってるからこっちも代替わりしてても不思議じゃないな
- 184 :
- >>171
書き方に過失が有りましたね
>>167にたいして
『良いか悪いかなら悪いでしょう
法の無知なら過失でしょう
承継権利の錯誤も過失でしょう』
まぁ並列文で有ることを読み取って頂きたいものですが
でもってやはり
それらの過失により「じゃあ黙示の承諾にはしない」とはなりませんね
- 185 :
- >>175
それに尽きる
どさくさ紛れに土地の権利まで主張したが狙い自体は小銭とマスコミ権力ごっこ
- 186 :
- >>183
同じ人
- 187 :
- >>167
黙示の承諾がなされないので永遠に借地権が手に入らない
困るのはケイト自身
しかも地代の支払いもしていないのだから使用貸借の状態
いつでも地主は出て行けと言える
- 188 :
- >>39
ソースは2ch w
ソレにして覚えてないわ→誰か提示できん?
G側からは1回は来た情報あり。業者側情報は…あったっけ?
- 189 :
- >>178
では「本当に知らなかったのか?」そのものを争った事例をお願いしましょう
「知らなかった」は考えるまでもなく客観的な立証が困難です、黙示の承諾が有ったかを争ったならそこの検証は必ずしているでしょう
なお「知り得たか」で言うなら間違いなく「知り得た」でしょう
なんせ徒歩1分で以前から自ら仕事場に出向いていたとのことですから
- 190 :
- >>172
社会秩序維持が第一目的なら
ネットに一方的な記事なんか載せず
まずは司法を頼ります
ネットリンチなんかしてる輩に社会秩序なんか語る資格は無い
- 191 :
- >>187
ついでにそれでも邪魔し続けるのなら、1日工事が遅れることによる損害賠償がいくらいくらなどの通告を
内容証明郵便で送っている可能性はあるな。
その内容証明郵便の中身を見たケイスイの一言・・・・・・・「意味不明?」w
- 192 :
- 「賃借権の遺贈」について「黙示の承諾」があったとの主張を認められるには
法廷でケイトが以下の立証責任を負うことになる
・地主が遺贈の事実を知っていたこと
・ケイトが地主に毎月地代を払い続けていたこと(賃借権なのだから当然)
(地主が長年異議の申し立てをしなかったことの証明は悪魔の証明だから免除)
これが立証できなければ、ケイトには賃借権がないので土地の明け渡しが決定
- 193 :
- >>192 その条件は、どちらか?
それとも両方?
- 194 :
- いやG有利な論調になっていないから一方的な記事を載せてるように見せて自分側の過失も暗に公表していることが理解できる
ようはネット社会を担うものとしての自覚からネットの闇を世間に周知する役割を果たしている
- 195 :
- >>90
一応G側擁護の俺もこの感覚でショベルカーさえ無ければ金すら少額で業者完勝の可能性も十分に有ると思う
だから業者擁護を見る度に(正しかろうが誤りだろうが)「有利補強しなくても元々有利なんだから最初から手続きしろよ」って変な笑いが込み上げてくるわ
- 196 :
- >>189
遺贈の事実を地主が知っていたというのは
「黙示の承諾があった」と主張する側に立証義務がある
>なお「知り得たか」で言うなら間違いなく「知り得た」でしょう
>なんせ徒歩1分で以前から自ら仕事場に出向いていたとのことですから
意味不明
徒歩一分の仕事場に孫のケイトが出向いていたことが
なぜ地主が遺贈の事実を知ったことになるのか意味不明
地主は小太りのグラサン男が孫だったということすら知らなかったのではないか
- 197 :
- >>194
G側有利な論調になってないのはケイスイブログのおかげだからw
ケイトが書いた分だけならそのまま騙されてる人も多かったろう
- 198 :
- >>195
まぁその通りですが
win-winだった筈なのにショベルカーしたせいでやはりwin-winになる(民事では)
と個人的には見ています
まぁ機会損失で業者側はわざわざ損する方の代替案を選んだとは言えますが
- 199 :
- 業態的にはネットの闇というよりマスコミの闇だろ
やってることは取材して記事書くことなんだから
- 200 :
- ネットギークやゴネジンは滅びていいや。
- 201 :
- >>196
少し考えれば分かりますよ
・連絡が来ない
・旧本社に行く
・G祖父の死亡を知る
この時点で相手方に少なくとも「遺産整理が必ず生じること」は「知り得る」のです
ましてこの土地以外にも駐車場など不動産収入がある方です
付き合いの不動産屋さんにお願いするなどして権利関係がどうなっているのかを調べて貰うのは容易でしょう
自前で賃貸契約を結べる程不動産知識が有るなら自ら調べられるでしょう
そこまで含めての「知り得た」です
だからここ
「知ったからこそ画策した」と言い得るのです
- 202 :
- 新キャラ登場の代わりにいつものの姿が見えないような?
- 203 :
- おっと、誤爆だ
失礼
- 204 :
- 何故ショベルカーしたのかわからんって
どっちでも勝てるけど時間が無駄だからショベルカーしただけの話だよなあ
相手がネットメディア()じゃなかったらこんな非合理なゴネ方されないし
100万渡して終わりだったろ
- 205 :
- 初動を間違った業者側が悪いのだが、現場の実力を過信したのかな。
この程度なら押し通せるってね。
しかしそれに対抗したG側は、不動産分野としては、
しろうと集団でしかなかったようだね。
- 206 :
- >>201
G祖父は「倉庫は使うときだけ地主に金を払え」と言っていたとケイスイブログにある
このことは地主とG祖父の生前に何らかの話がついていたこと
で、地主は金は払われなくなり連絡もなくなったのは、G祖父一家が使わないから金を払わなくなったと思った
そうでなければ金を払えとOSA社に以前のように地主が乗り込んできただろう
逆の見方をすると、G祖父の生前にあれだけ地代の支払いで揉めていたのに
地主がG祖父の死去を知り遺贈の事実も知りながら10数年も放置するなんてありえない話
- 207 :
- >>166
仮定の話ですがまたぞろ面白いので
G祖父の20年時点でYと交渉は言うのは享年から逆算して80歳前後です
その年齢で「自身の代でのみの」嫌がらせのために権利交渉に臨むでしょうか?
まして登記原因が「遺贈」なことから遺言書に記載されていたで有ろうことも確度が高い
しかも「あの土地は地主に返すな」というメモまであるそうです
つまり下手をしなくても
『孫にも嫌がらせをさせるつもりだったのでしょうw』
そんな画策をする人間です
弁護士に相談していて「俺死んだら孫に譲るけど直系卑属で法人に転貸なの変わらないからね、訴えても無駄だよ」ぐらいまで言ってるかもしれません
もしそんな内容証明が出てきたら知らなかったは通せませんね
出てこないとは言い切れないのがこの人の恐ろしいところですね
(そう言えば司法書士先生と友人付き合いも有ったんでした)
- 208 :
- >>206
確かに。
G爺相手には地代払えと職場まで乗り込んできた地主婆が
何故その後は一切地代を請求してこのかったのか
土地の借地契約継続してたら相続人調べて職場まで地代請求に乗り込んで来そうなもんだ
- 209 :
- >>206
あぁじゃあこれももう、こう考えてみては
・口約束で建物をYに譲渡します
・一方で孫に遺贈します
・二重譲渡だから孫が勝ちます
・登記有り直系卑属譲渡本質的な変更なし
・裁判ではまず勝てません
どこかでは必ず発覚するので
Yは怒り狂うことでしょう
もはや悪魔なんじゃないかというレベルの嫌がらせですねw
- 210 :
- >>39
内容証明は1通、FAXが1枚かと?
- 211 :
- G側が不利だからなんとかして有利な条件考えて擁護してみたよ
- 212 :
- やまニイヤマさんを無視してる
コンクリートの中で寂しくてドキドキで大忙しかもしれんぞ?
- 213 :
- やま?
- 214 :
- >>209 建物孫遺贈では、孫へと世代を飛ばしているために
借地権がついてこないので、
殆ど意味をなさないのでは?
しかし旧地主はきっと勇んで先にショベルで取り壊しを提案し実行するだろうから、
それによってトラブルとなって、腹いせできる。
そこまで読んでたら、凄い超能力的予見力ではあるのだけどね。
- 215 :
- ニイヤマさんはまぁ
N社の代理人ではないなら
GとN社の交渉ってじつは無かったことになるよね
あたりから進んでないね
- 216 :
- >>209
孫には借地権がないので裁判では地主勝利
(借地権がないから、借地権譲渡の地主の承諾が黙示であったという理屈を引っ張り出したんだろ?)
第三者が建物の登記をしていたところで
借地権がないので地主の方が強い
だから地主は建物の登記をする必要がなかったと
さんざんこれまで説明されてきたのに理解できなかった?
- 217 :
- >>215
顧問的な立場なニイヤマさんが代表じゃない?
顧問のようなニイヤマさんと取調べをした茨木署の警察官達を侮辱してますね
- 218 :
- ☓代表
○代理
- 219 :
- >>217
おかしい
×代表
○代理
- 220 :
- バラック長屋を裏方から激写してほしいんやけど難しそうやね
https://pbs.twimg.com/media/D5FogqaVUAEpAkh.jpg
- 221 :
- >>214
・直系卑属への譲渡は本質的変更なしで無断遺贈解除はできない
という最高裁判決は確か当時既に出ていたような?
弁護士司法書士なら知っていたでしょう
祖父没年が平成5年ですからね
まぁ所詮仮説なのであまり確認する気は有りません
- 222 :
- 随分昔のことになるが隣の家の主が、我が家との間の通路に勝手に木の壁を作ったことがあった。
夕方、会社から帰ってきた父はそのことを母から聴くやいなや、大きなバールとナタを持って通路へ出ていった。
ものすごく大きな声が近所中に響き渡り、今までざわついていた近所の音が一瞬にしてピタッと止まりあたりが静寂に包まれたと思った瞬間に塀を叩き割る音が通りに反響したのである。
近所中の人が「またあのオヤジさんが怒っているんだな。」と思って息を潜めているのが手に取るようにわかった。
地主さんにしてみれば、あのうるさいオヤジが亡くなったからにはあの土地は何とでもなると思い込んだのだろう。
しかし、父の遺伝子は孫の息子に伝わっていたのである。近所中に息子の重低音の声が響いた時には、さすがの厚顔無恥の地主も「じいさんの悪夢、再びか。」とショックを受けたことであろう。
息子はお金ではなく亡き祖父の思い(長年に渡る地主との確執)を晴らすことに執念を燃やしている。
- 223 :
- >>220 敷地の裏側に、建物が多数あるので、
それらの建物内に入らせてもらって、撮影させてもらえれば、撮れるね。
相談次第。面倒だし、確証はないけど。
ドローン使用については、現在法規上の制限が強いのでちょっと無理かな。
凧揚げによってだとドローン規制をかわせそうだがね。そこまでやれる人なかなかいないか。
- 224 :
- 実際は金目当てじゃないの。1200万とか1500万とか言ってたっけ。
- 225 :
- >>222 通路部は、共用区分となっているとか?
それでもいきなり破壊が正しいかは微妙か。
- 226 :
- 1番根抵当抹消
4月19日
原因 放棄
https://pbs.twimg.com/media/D5Cd8GXUYAAGbXh.png
- 227 :
- >>216
>>209
この下らない仮説を引っ張る気ですか?w
じゃあ建物を使用貸借にすれば良いですね
元々は鍵代もその絡みから考えられたモノです
『何よりこの仮説を信じるなら』
「祖父がYから土地を買っていた証拠」が無視できません
ここまでの画策をする人間です
「借地権?有る訳ないじゃん?所有権なんだから」
と言える状況を祖父が作らなかったとは考えにくいでしょう
個人的には既に
- 228 :
- おっと
既にこの証拠自体、損害賠償額を引き上げる役目しか果たさない
と考えて居ますが
です
- 229 :
- >>222
器物損壊罪だよね
犯罪自慢
- 230 :
- そもそもなぜ相続以外の譲渡の場合に地主の承諾が必要かということを考えてみたんだが、
相続の場合はそれまでの借地の利用形態がそのまま引き継がれると考えられるからで、
例えば個人から会社へ譲渡すれば利用形態が変わる(宅地を取り壊して店舗にするなど)のはほぼ間違いないから、
土地を貸している地主から承諾を得なければならない、という考え方が根底にあるんじゃなかろうか?
そう考えると、遺贈の場合でも法定相続人をすっ飛ばして孫などに遺贈するのは単に相続の手間を省いただけといえ、
借地の利用形態はそのまま引き継がれると見なされうるから、ただちに信頼関係の破壊とは言い切れないという論理は頷ける。
ただ、遺贈に伴い利用形態が変わったと見なされうる場合は解除請求が認めうると思う。
- 231 :
- >>221
賃借権の無断譲渡はできないので、解除もクソもない
mc-lawおじさんが引用している判例は全て
もともとの借地契約が解除できるかどうかの判断
(Gのケースにあてはめると、地主がG祖父との契約(現在は母ケイスイが相続)を解除できるかどうかというもの。建物を遺贈された息子ケイトと地主との間には解除できる借地契約がそもそも存在しない)
これをmc-lawおじさんは借地権が無断譲渡できてしまっており、
その無断譲渡した契約の解除ができるかどうかの判例だとする誤解している
あるいは情報操作かもね、GIGAIZNE譲りの
- 232 :
- >>224
パワーエステートされた倉庫の修理代が1100万ちょいだったかと
業者側がパワーエステートしなかったら不要なお金やね
- 233 :
- >>219
いや、おかしくないんですよそれ
代表っていうと代表取締役を連想
つまり社長のことですが
会社規模的にはむしろ社長が出て来ないほうがおかしい事案ですね、たかだか10数人だかの会社なので
- 234 :
- >>221
遺贈自体は解除するつもりはないし。
遺贈した場合は、借地権は地主の承諾を得ないと権利を移すことができないだけ。
地主は、承諾する義務はなく、ほとんどのケースでは地主は承諾しないらしい。
相手見てまともな人だったら承諾するけど。
もし自分が地主だったら、あの一家に借地権を承諾するかどうか考えれば、答はすぐに出ます。
まず遺贈した場合、そのことを告げないと、地主は誰に借地契約の解除をすればいいのかわかりません。
だから借地の借主側がそのことを地主に告げた日から、消滅時効は開始します。
普通の人なら、遺贈したと知ったら速攻で、借地契約解除、更地にしてねって迫る。
- 235 :
- そもそも、日進プラニンニングは争点を明らかにしてない
それどころか、訴訟するとも発表していない
- 236 :
- 頷けねえよ バカ
- 237 :
- >>233
自己レスで>>218の書き込みが「おかしい」と書いただけなんで
ちなみに>>217-219は全部自分の書き込みです
- 238 :
- >>230
だいたい借地借家問題で裁判に持ち込まれるようなケースだとだいたいが居住権がある建物
親族はもともと同居しているから、同一性があるとみなされやすい
それに生活の基礎となってるから、地主の側によほどの必然性が認められないと生活権を保障する方に判断が傾く
住宅でもなく同居していた家族でもなく利用形態も変わってる上に
賃料も未払いのGIGAZINEのケースにそのまま援用できるものではないよね
- 239 :
- >>230
そういうことですね
特段の事情、という奴でしょう
むしろそう言う意味では
株osa 祖父から孫へ
建物 祖父から孫へ
なので、建物が相続(母へ)であるほうが不自然と言えますね
- 240 :
- >>237
分かってます、敢えてですw
- 241 :
- >>238
逆にこんなことで裁判やってくれるなよって裁判長は心の中で叫んでいるでしょうね?
- 242 :
- ↑
自称裁判官が
自称検事が
↓
- 243 :
- >>240
なるほど
日新って10数人の会社なんですね
ニイヤマさんに顧問的な立場料なり顧問のような料を払えるくらいリッチな会社なんだなw
- 244 :
- チャリダーマンは10連休も関係なしか
こんだけ尽くしてるのに小馬鹿されたらそりゃアタマにくるやろな
- 245 :
- >>244
誰に小馬鹿にされてるの?
ケイスイ?
ここの住人?
現地の見物客?
- 246 :
- >>238
んー、それはG爺の利用形態と遺贈後の利用形態に変化があったかどうかによるんじゃなかろうか?
G爺が死ぬまであそこに住んでいて、遺贈された編集長が住居でなく倉庫として利用を開始したような場合なら、
利用形態が明らかに変化しているわけだから、これはダメだ(解除請求が認められる)と思う。
G爺が倉庫として使っていて、遺贈された編集長が同様に倉庫として使っている場合、利用形態に変化はないと見なされうると思う。
ただちょっと思うんだが、同じ「倉庫としての利用」でも、
「(個人事業も含む)私的な倉庫」から「営利企業の倉庫」に利用形態が変化した場合。
俺は承諾が必要になる(=解除請求が認められる)んじゃないかなと思うが。
なお未払いを理由とした解除請求は地主に与えられた当たり前の権利だと思うぞ。
業者側も勝算なしに電凸の回答をしたわけじゃないだろうし、何らかの筋道は考えてるだろうな。
- 247 :
- >>245
業者側
- 248 :
- 余り進展が見られないので、すぐに飽きられて、
アクセス数は、もとに戻ったんじゃないの?
全て合計でも、100蔓延増くらいに、ギガの収益はこの件で伸びたのだろうか?
- 249 :
- たまにはこっちも、既に若干古いが
ちょっともう
相手の裏をかくゲームと考えるのは大変なので
今度は業者の主張から考えてみたい
過去からではなく現在の主張から
「この建物は10年もの間私が私物を置いて使っていたので法的に私のものである。」
「借地契約の終了に伴い建物所有者から引渡しを受け、その後10年以上にわたって誰からも地代を受領せずに地主自ら使用してきたもの」
つまり地主側の正当性主張は
1.いずれかの時点で援用を経ており
時効取得が完成している
2.10年以上前に引渡しを受けており
その時からずっと自分の建物
のどっちかになる
すぐ思い付くとこでは
1.について
援用は1回目の「後」でしょ?
援用が1回目の「前」でも自力救済でしょ?
明渡済みの認識だった、でも2.3回目は登記簿貼り出してるよね?
2.について
解除通告〜明け渡し請求いつしたの?
請求済みだとしても、
退去してないからGの占有が続いてるよ?
Yも占有してきたって?登記に名前有るのこっちですけど?
- 250 :
- 悪銭身につかずとなるのを期待する
- 251 :
- >>246
裁判で承諾が必要かどうかは問題になることはない
裁判で問題になるのは承諾があったかどうか
なぜなら民法で賃借権の譲渡は地主の承諾が必要と明文化されているから
- 252 :
- 訴状が正式に届いた段階で、割と速くG側は折れるんじゃないの。
それでそれら経緯や結果は、もうネット上に出さない。
審理ナシで、取り下げとなって終了。
だから部外者には、もう何もわからなくなるという、尻すぼみ的結末か。
- 253 :
- >>249
登記に名前あるのこっちってお前関係者なん?
業者の立場から考えてみるって言い出しときながらナチュラルに途中からG側をこっちと言い始める
- 254 :
- >>246
未払を理由とした解除権は当たり前なのはそうなのですが
今回は
未払理由による解除権は時効消滅済みなので
もしそれでややるとしたら
未払を理由に信頼関係が破壊されたから解除する
或いは
信頼関係の破壊されたと判断した理由の1つとして
という扱いになると思います
- 255 :
- >>249
1回目は自分の物だと信じきっていたから、解体屋に頼んで自分の建物を壊してもらった。
そしたらアレは俺のだってヘンシユーチヨーが言い出したので、
それなら仕方がなく時効取得の援用をしたってこと。
一応弁護士さんたちの言う通り10年以上前から計画的にやってきたみたいな感じ。
何かで見た書き込みから俺が想像すると。
- 256 :
- >>255
一応1.を前提に考えた場合
建物については
仮に双方の時効取得の対立になった場合すらも
Yは善意過失の証明が困難で
仮に20年悪意取得でも占有開始地点の立証が困難
対し
編集長は祖父から占有期間を承継するので
占有開始地点の証明は比較的容易
占有そのものについては固定資産税や火災保険、本社ビルが近くに有ること
などから
編集長側の自己物時効取得を覆すのは相当難しいと考えられて居ます
地主側に10年地上前に弁護士が居たは初耳ですね
- 257 :
- >>255 >言う通り10年以上前から計画的にやってきたみたいな感じ。
でも10年以上、あの倉庫からは、全く収益なし。
倉庫区分で14坪だそうだが。
道路に面しているし、その14坪で狭小住宅3階建てなんか立てて売り出せば
大阪市内だから、2500蔓延くらいで売れてもおかしくないね。
だからたとえ区分でたった14坪分でも、地主側は、いつかやってやろうと怨念をためそうだ。
- 258 :
- >>256
実際に地主さんだけがあの建物を自分のものだと信じ切って使っていたみたいな感じ。
それはその近所の人に聞くしか確かめようがない。
本人達は、平気で嘘つくような感じだし。
あの近所の偵察員に、この10年間のあの建物の使用してた人を聞き取り調査してもらうしかない。
俺が任命した偵察員さん、頼んだぞ!
- 259 :
- 恐らく更に遡ると
祖父 建物買って地上権登記断られる
祖父 地上権又は所有権の時効取得を画策
(この期間中で件の司法書士と友人関係な筈
何故20年後なのか?を考えるに最も自然)
20年時点で
祖父 土地の権利の時効取得の援用
地主 ブチ切れ
しかし何らかの権利を認めざるを得ない程度の証拠は揃えていたため解除も出来ず
やられたらやり返すの精神で建物の時効取得を狙った
しかし業者の介入で状況が変化した
という双方の壮絶な怨念返しのように見えます
- 260 :
- G側の擁護さん苦しくなって妄想ベースで話進めることにしちゃった
- 261 :
- >>259
時効取得狙ったのはGの祖父じゃなくてケイスイとケイト
時効取得狙ってたら「使う時に地主に金払え」なんて言い残さない
- 262 :
- だな
一回でも払ったら時効の中断や
- 263 :
- 「使う時に地主に金払え」
騙されて恨みがあったのかもしれんはG爺はほぼ白旗上げてるよねこれ
- 264 :
- だいたい建物使ってないのに時効取得なんてできるわけないし。
- 265 :
- 大昔から建物壊して土地を返してくれないから、その辺のことに詳しい弁護士に、
困った人対策のアドバイスを聞きに行ったと思われる。(俺の妄想だが)
そしたら今後10年間、借地料の請求や、金を一切受け取らす、
あの建物を占有して使い続けていて下さい。
その日が来たら作戦を実行に移します!
その日・・・・→ドッカーン!バワーステート!
今に至る。
- 266 :
- 100坪余りで、容積率からしても、高層マンションなんて無理そうだから、
あの区画には、4階建てエレベーターなしで少し余裕のある広さのワンルームマンション建造?
N社は自社管理物件とはせずに売り出すか。
買い手けっこういるのかな。
- 267 :
- 単にうるさいからはした金払って追っ払えとも解釈出来ますよ?
あの程度の土地の地代相当額っていくらでしょまうね?
しかもソースは母のblogです
裁判でそんなどうとでも解釈できる信用の無い証拠が通用すると思いますか?
鍵代だから譲渡済みとしか主張できないのはそろそろ飽きました、黙示の承諾認定の方がまだ楽しいですね
- 268 :
- >>266
まぁ一階が貸し店舗、二階三階が住居になる店舗付き住宅くらいかな?
それでも店舗、住宅者駐車場も含めたら、月50万以上の家賃収入は入る。
大阪なら100万以上は行くかな?
駅からも歩いていけるくらいの好立地条件だし。
- 269 :
- 裁判はまだ?
- 270 :
- お前の言う楽しいってG側になんとか有利な妄想することだろw
現実見れないG信者の哀れさよ
- 271 :
- 頭のおかしい前提条件持ってきて論破されたらそれ飽きました、やで
ヤバいやろ
- 272 :
- 別に?
G側が不利な考察も普通にしてますよ?
入手できる情報が限られているので結果的にG有利な考察になってしまうのは否めませんが
むしろそうなるように弁護士チェックが入って居るのでしょう
ただし登記と証言一致からでも略
- 273 :
- >>265 そういやあの長屋は、建物価値はないに等しいが、
土地分の固定資産税は結構な額ではないのか。
長屋は地面で50坪前後ね。大阪市内で。きちんと接道できている土地で。
しかし収益性なしに等しい。
よく今までずっと耐えたもんだね。怨念たまるわ。
- 274 :
- >>271
何度言ってもわからない人だからしょうがない
病気みたいなもん
- 275 :
- 単にG側の罵倒を楽しみたいな他SNSで存分にやったら良いと思いますよ
というかそれはネットリンチではないのか?と思いますが
- 276 :
- 俺はG側擁護のほうが人間としてすばらしいと思うよ
G側擁護ということは論理的に不利な事をわかって擁護しているんだから
自分の実力のみで戦っていこうというストイックさとか誠実さというのを感じるね
一方、業者擁護の方は単純に社会的正しさをアピールするという単純なやり方でいいので
勝ち馬に乗っているだけというかそんな感じだね
- 277 :
- >>275
Gへの罵倒なんて言うほどあったか?お前がGに肩入れしてるからそう見えるだけじゃね
新山連呼やパワーエステート連呼のほうがずっとヤバいだろ
反社って決めつけてネットリンチしようとしてるG側もG側だしそれに乗っけられてる信者も信者だわ
- 278 :
- 頭のおかしい前提条件とはどれのことですか?
言うまでもなくこと真相的な経緯は推察に過ぎないし基本的に今回の裁判に影響を及ぼすものとは考えていせんよ
- 279 :
- 自慰に肩入れってなんやねんな
- 280 :
- ニイヤマさんは…
N社と被るので致しかたなく思って居ます
フルネームじゃないですしね
というか本名かもわからないそうですが
個人的には業者側が反社会的勢力であると名言したことはありませんが、そうじゃないのか?と疑いのかかる行為は重ねていますよね
何せニイヤマさんに明示的な代理をさせなかったというのはN社としては初めから法的に交渉する気が無いと同じことですので
- 281 :
- 罵倒されてるのはギガジンじゃなくてスレの流れwをコントロールしようとしてる誰かさんだろう
まあされて当然だわw
- 282 :
- ニュー速の時の馬鹿騒ぎは暇で何でもいいから騒ぎたいんだろうという擁護のしようもあるが
このスレにまだ居るほどに話を追っててまだ煽動されたままなら救いようがない
- 283 :
- >>276
どちらかというと
最初はG不利だと思って法律関係を色々調べたら次々とG有利に傾いていったw
という感じです
まぁもちG派?は俺だけじゃないですが
社会的相当性は民事的には賠償額の減額理由になり得るそうなのでそれも不利と考えてはいます(土地活用の邪魔、信頼関係の破壊)
名誉既存的な方面はあまり調べて無いですね
ニュース屋はそれが本業なので許容できないリスクを負うほどでは無いと考えています
OSAの顧問弁護士はそのための契約だそうですし
- 284 :
- >>175
ここからG側が土地所有権証明するぐらいのことがないと
こういう風にしか見れないよなあ
- 285 :
- 要するに今開示されてる情報では判断ができる状態ではない。
ということを理解した上での議論をしているのよね?
- 286 :
- >>175
良いんじゃないの?
Gの態度として直接倉庫を金に変えようとしてないじゃん
- 287 :
- >>284
でも、ギガ史上もっともバズった記事となったのかもしれないね。
しかし、つべの不動産解説などで、
地代を払ってないのでは、と早くから指摘されて、ギガ側主張は危ういかもなどが
指摘されて、すぼんでいった。このまま縮んで終了かもね。
- 288 :
- >>285
業者側がGに対して刑事Kまたは民事訴訟を諦めるように書いてるように見えるが?
- 289 :
- >>286
1200万はケイスイが主張してるだけで編集長はノーコメントだっけ?
- 290 :
- 広告収入狙いは当然でしょう、本業ですので
入手できる情報の制限やソースの信頼性は基本でしょう
最たるは警察の捜査状況でしょうが最後まで全く分からないかもしれませんね
- 291 :
- >>288
えーっと、このスレで業者の人間がG側がここ見てること前提で、訴訟を諦めさせるために書き込んでると?
糖質入ってるぞ君
- 292 :
- >>288
全く見えないが?
どこにそんなこと書いてあるんだ?
業者側は、これからどんどん訴訟してくると思うな。
最低でも5億円がかかってくる。5円置くんじゃ無くて、5億円だぞ。
- 293 :
- >>288 そういうのに流される必要は全くない。
刑事Kについては、さっさとやればよい。受理・不受理についての保証はできないが。
民事訴訟については、G側がしなくても、先方から民事提訴されれば、
そこから民事での裁定が開始されることになる。
その場合、G側が被告となるが、原告・被告というのは、単に順番としてそうなるのであって、
原則的には、どちらかが有利ということではない。
また、別の角度から見た主張をもとに、民事の被告側は
相手たる原告側を、さらにそこから民事提訴してもよいので、
それがよいと思うなら、そこでそうすればよい。
つまり全般的には、何も問題ないね。
- 294 :
- >>288
ネットの匿名掲示板で議論して相手に訴訟を諦めさせる?
あんたらさんざん新山さんは反射反射言ってたのに、反射の人間使う業者がそんなまどろっこしいことするんかいw
- 295 :
- >>288
その認識が正しかったらGは喜んで訴訟を始めるであろう事が想像できるので業者不利になることをやってる
- 296 :
- そもそもそんなに影響されるなら、そんなネット情報は見なければよいというのがある。
しかしギガについては、皆に見てくれ〜というようなネット上でのアピールを
ネットメディアとしてやってしまってるので、その要素を加えると、内容の偏向が露骨であった場合、
非難されてしまうか。
それは昨今の醸成からすれば、仕方ないんじゃないの。
最近は処罰例なども出てるようだし。
- 297 :
- 公開されてる情報+各自の思い込みと仮定で勝手に議論進めて右往左往してるだけの流れだと思うけど
- 298 :
- 何を言いたいのか
何を書きたいのか
何を書き残したいのか
何の爪痕を残したいのか
よく分からない書き込みが延々にだらけだという
- 299 :
- 根抵当も外してしまったので、
資金繰りとしても、更にタイトになっているだろう。
だから、民事提訴はすぐにN側はしてくると予想している。
そこでかなりハッキリするんじゃないかな。
- 300 :
- コピペやテンプレートで埋めたほうが勝ち
その数を競ってるゲーム
とにかく埋めてスレを落としてしまえ
みたいな
あと、謎の作文君とか
- 301 :
- 結局、何をいいたいのか
何が目的なのか
サッパリ分からんという
それなのに、ずっと同じ話の繰り返し
- 302 :
- 書く込み数に応じてカネ貰える、そういう仕事なのかもしれない
であれば、しごく納得の行く話で
- 303 :
- おや、シフトの時間になったのか
- 304 :
- 外形的に言うと、根抵当が無くなったことで大きく展開が変わってきているはずで
それだけが、最近の変化なのに
それには絶対に触れようとせず、コピペやテンプレートか知らないけど同じやりとりの繰り返し
- 305 :
- 法的解釈問題について詳しいレスなどは多くあったのだが、
よく読んで理解できるといったその分野での先行知識の必要なものが殆どだったので、
いわゆる数的大衆にアピールして、そっちの意見に動員するものではなかったと思えるね。
詳し過ぎて、ある意味とても面白かったよ。
- 306 :
- 法的解釈や法的問題を語りたいなら司法板にもまさにこのネタなスレはあるけど、それには絶対立ち寄らなかったり
ましてや日進は法的措置をするとも言ってないのに
- 307 :
- 事実が確定しないからどの法律が適用できるか判断できないの?
- 308 :
- >>299
根抵当権を外しても、何か問題があるのか?
普通に必要無くなったから登記の抹消しただけのことだろ?
- 309 :
- >>306 N側は民事でというのは早くから言っており、
また相手側が妥協ナシで引かなければ、民事で提訴やって当たり前だよ。
N側は不動産業を主業としており、それらは通常進行の当たり前。
G側は主業が不動産業でなかったからか、そこらとてもボンヤリしてたようだが。
- 310 :
- 法律を知らない人間が法律を語りたがり
不動産を知らない人間が不動産を語りたがり
IDが出ないことをいいことに、都合よくかいつまんでレスして
都合よくスルーに無視し、日を改めに時間を置いて同じ話を繰り返し
- 311 :
- 10まんえん
- 312 :
- >>308 N社はそこそこの会社だが、根抵当外して、
金融支援ということでは、この物件が(少なくとも一時的には)外れてしまうという事になって、
資金繰りと金回しについては、その分非効率となってしまうわけよ。
これは上物物件まで仕上げて3億円余となるという試算もされてるので、
売り上げ37億円とかいうN社だと、その一割において、金融から外れてしまいそうというのは
それによって、資金繰りの活用が落ちてしまうという看過できない項目となっておかしくないだろう。
それですぐ潰れるなんてわけではないのだが、
みな真面目に、パーセンテージで金回して会社収益に貢献しようとしてるのに、
そんな、「根抵当外し」が生じてしまうと、ちょっと困るわけだ。
でも今後に更地となって、そのまま以前の開発計画進行になれば
そこで金融機関との契約を作ればよいのだけどね。
つまりその「金融機関との連携復活」のためにも、当該物件の現実処理は加速されてしまうのである。
- 313 :
- https://i.imgur.com/GjnkwVU.jpg
https://i.imgur.com/KhuYRbI.jpg
- 314 :
- パワーワード「根抵当」
- 315 :
- 北おおさか信金とは、取引停止にブラックリスト入りで
その情報は金融機関に共有され
- 316 :
- >>313
これが噂のケイスイか?
- 317 :
- 小太りグラサン男と同じ顔
やっぱり親子
- 318 :
- >>315 今までN社とは、その信金は全く取引なかったのか?
そっちの既にある融資契約などは、そのまま続いているように思えるのだが・・・・
そこまで拡大して飛び火する案件には思えないからね。
- 319 :
- 取引金融機関
https://www.nisshin-plan.co.jp/company.html
三菱UFJ銀行
但馬銀行
大阪協栄信用組合
大阪厚生信用金庫
大阪シティー信用金庫
北おおさか信用金庫
成協信用組合
取引金融機関
https://www.power1.co.jp/profile/
三井住友銀行梅田法人営業部
関西アーバン銀行大阪西支店
三菱UFJ銀行日本一支店
りそな銀行難波支店
大阪厚生信用金庫本店営業部
大阪商工信用金庫日本橋支店
- 320 :
- >>312
だからその土地以外に資産価値のある不動産は無いと言う認識なのか?
他の不動産に根抵当権設定してあれば、その根抵当権を担保にして、
その設定額内だったら資金調達可能とは思えないのか?
まず一時的にこの土地を買う時に、この土地を担保にしては買えないことくらい知ってるよな?
実際に別の所から資金調達してから売買契約締結して、
金銭の受け渡しが行われてから、所有権の登記をして、
その後、又は同時に根抵当権を設定できるんだからな。
- 321 :
- 建物の占有者が敷地の不法占有による損害賠償責任を負う事例
大阪高裁昭52.6.28判決
チャリダよ、よく読んでおきなさい
撤退を決断すべき
- 322 :
- >>320 全てにおいて、金融支援つけて、
それでレバレッジ効かせて、全力で高効率としよう。
それがデべの基本戦略だろう。
だからここで一時的にも、根抵当外れて、この区画については
金融的レバが効かせられないってのは、やはりその企業としては、
落ち度や停滞となってもおかしくないんだよ。
だからこそ、更地化を阻止する側に対する処置が、より加速されるであろう、と言っている。
なお既に述べているが、予定通り更地となって、
それで予定の開発計画が進行し始めれば、そこで新たに
それについての根抵当なりの、金融契約を結べばよい。
場合によっては、より条件のよい提示をしてきた他の金融機関でもいいし。
裏切り行為とみなされそうなので、それをするかまではしらないけどね。全部すぐに付き合い切るわけでなし。
- 323 :
- パワーエステート「パワーワード!!」
- 324 :
- >>321
これ読んでチャリダーマンは、更にドキドキハラハラで大忙しである。
- 325 :
- >>322
今時そんなに金借りる所ないよ。
金融機関は借りてもらいたいばかりだし。
- 326 :
- >>305
法律に興味が有り、可能な限り法律に沿う見方もしてみたい
自分もそのような動機に過ぎません
法律が意外だったり案外常識だったりは人それぞれ?
ある程度理解が進んだらやはり件の論点整理をどこまで読めるか?も面白いですよ
いまだに全て読めている気がしません
https://anond.hatelabo.jp/20190401153412
https://anond.hatelabo.jp/20190401190237
https://anond.hatelabo.jp/20190401234546
- 327 :
- >>325 では、なおさらその余ってる金をつまんで、回せれば勝利するではないか。
融資金利もほぼ最低になってるし。
- 328 :
- >>322
このスレの住人の大部分は、ここの根抵当権を担保にして、
この土地を購入したんだと勘違いしてそうな気がしたからw
知ってるのならいいよ。
普通に邪魔なもの片付けてから、新たに根抵当権設定できるって事は、誰でも知ってる。
するかどうかはわからんけどな。
- 329 :
- >>327
そんなんで勝利するなら、どこでも金借りまくってるだろうよ。
SoftBankみたいにw
- 330 :
- >>328 つけといて、余り損はないけどね。手数料はかかったりするが。
企業の生命線は、いざとなった時に、どのくらい手持ちの金があるかと、
どのくらい金が引っ張れるか。だからなるべく付けておくでもおかしくないね。
- 331 :
- 謎の勝利宣言
- 332 :
- >>329 ここは大阪市内であって、各種条件も割とよいので、
さっさと融資も組んで回したほうがいいと思うけどね。
全ての物件がそのような条件となるわけではないしね。
そしてだからこそ、さっさと計画に再度融資を組み込めるように、
更地阻害要因である、G側への対応が加速して厳しくなるであろう、と最初から述べている。
- 333 :
- >>332
ここでの根抵当権解除なんて無駄な費用がかかったことも、
損害額として上乗せしてGIGAZINEに請求するだろうな。
- 334 :
- >>333 それもあるし、
それから名誉棄損でやるとすぐには判決取れないなどもあって、
そっちの被害も、計画遅延その他に上乗せしてくるかもしれないね。
そっちのほうが分かりやすいので、取りやすいから。
- 335 :
- >>313
悪質占有屋のケイスイさんじゃないですかー
画像アップするのやめろよwww
- 336 :
- >>313
これもギガジンが総力を上げて削除するやろ
- 337 :
- >>313 国公立大と、ふたつも卒業してるのか。
先の大卒後は、教師やってたのかな。
しかし金もかかりそうな経歴でもあるな。
トッポい記述が多いという、浮世離れ感は、そこらから来てるのか。
- 338 :
- 権原なく他人所有の土地に建てられた建物を建物所有者から借りて使用している者が土地所有者に対し賃料相当損害金の支払義務を負うものとされた事例
東京高裁昭60.2.27判決
チャリダやべえって
- 339 :
- チャリダーマンの心配をしなくて良い方法
・行政に言ってN社に建物の修理を促させる
・G側が勝訴するよう全力で応援する
・警備事業を立ち上げ無償で建物の警備をする
- 340 :
- 敷地利用権あるんなら自分で直せばええやん、1200万かけて
あとで請求すればええんやしな
- 341 :
- 敷地利用権あるんなら自分で直せばええやん、1200万かけて
あとで請求すればええんやしな
- 342 :
- せめてブルーシートくらい骨組み屋根にかけてやればええのにな
直射日光も雨もきついだろうに
トラロープとか巻いてるのにw
- 343 :
- 箔アートの世界―作品と技法・工房への誘い
山崎 恵水 (著)
トップレビュー
からいも VINEメンバー
・・・ちょっと古くさい
120ページあまりの大型本ですが、そのうち100ページが著者の作品の紹介です。
少し前衛的なアートで、源氏物語を表現しています。
箔の貼り方などは写真で解説されていますが、そう詳しくもありません。
著者の作品の良さが伝わってこなかったのが残念です。
内容からするとお値段が少々高いように思われます。
ひどい言われようだな
ケイスイかわいそう
- 344 :
- 年商34億とは資金力が違うだろ
GIGAZINEは100万、200万でもポンと出せるような規模じゃないぞ
- 345 :
- >>342 ちょっとでも、自己補修すると、
被害者としての権利が減る! とでも思ってるのではないのかな。
被害者アピールとしては、
あのような屋根も壁も抜けてる状態が、最高のパフォーマンス!
- 346 :
- >>313
まさか自分が攻撃されるとは思ってないのだろう
頭ケイスイだから
- 347 :
- https://www.amazon.co.jp/dp/4763610937/
これ中古1円だったのに先週あたりから瀑上げしてるぞ
- 348 :
- >>343 いわゆる、自己満足的な芸術作品だからね。
活動してるといっても、地域の自主的にやってる芸術家みたいな地位だから。
いわゆる売れてる商業アーティストではない。
それら芸術活動については、持ち出しも結構あると思うのだが、
よく金が続いてるもんだね。
- 349 :
- GIGAZINEの会長やから実入りがええんやろ
- 350 :
- >>340
請求しても金持ってない人物一人の責任にしてトンズラするのが見えているだろ?
そんなのには騙されんよ。
騙されているチャリダーマンは、ドキドキで大忙しである。
- 351 :
- >>342
そんな大規模大修繕なんてやったら、地主から出て行け命令出されちゃうんちゃうん?
- 352 :
- >>350
GIGAZINEの倉庫として使ってるんだから
そうはならんやろ
- 353 :
- >>313
売れない画家か
個展の数。セーブしてるだけかもだけど
- 354 :
- >>353 そういうのは、金出すパトロンがいないと成り立たないだろう。
見た目の感じでは愛人タイプとも余り思えないので、
実家と嫁ぎ先から、金を出させてたのかな。
- 355 :
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まずクーポンを取得
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こちらのクーポンも取得
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そして以下を購入
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安売り価格で買って定価のポイントが帰ってくるので実質プラス
- 356 :
- ちょっとサングラスっぽいのをかけるってのが、
母子相伝となっているのかな?
- 357 :
- >>335
酷い名誉毀損書き込みだな、お前
- 358 :
- G側が、法律に弱そうなのは、なんでなの?
法学部卒がいないとか、法学部を備えた教育機関を出てないとか?
それらの基礎が弱すぎるように思えるのだが・・・・・・・
- 359 :
- >>358
社会出たことないからじゃねえ?
- 360 :
- >>359 編集長は、ライブドアに就職してたんだろう。
そんなに悪い経歴ではないよ。
- 361 :
- Gのことを言ってるのか
スレのG擁護を言ってるのか
弱いと判断する>>358が何学部卒なのか
- 362 :
- GIGAZINE 未来への暴言
キンドルunlimitedで読めるんやな
読むデー
- 363 :
- 関西学院大学経済学部卒やで
- 364 :
- >>363 ライブドア、毀誉褒貶含めて名が売れてしまってたからね。
まあ、そこへ入り込んだというわけか。
- 365 :
- ふと
根本的なところを疑問に思い調べてみた
『仮に「建物の権利すら無い」占有者に対し
自分のモノを壊してるだけの体で
取壊しを行うのは自力救済にあたるか?』
答え
自力救済であり違法行為
http://sakura-hokuso.com/houjinhoumu/akewatashi/huhousennkyo.html
考えようによっては建物の所有権すら必要が無くなりました
なお内容証明郵便に「開け渡せ」という文言が書かれて居ない可能性が指摘されており
もしそうなら業者側は「そもそも占有すら存在しなかった」という主張を狙ったモノと考えられます
- 366 :
- >>358
G側を馬鹿にするのはいいけど
いきなりショベルカーをした人たちに言われたくはないわな
何の根拠があるのかしら
その根拠すら説明できてないけど
- 367 :
- たまには感情に訴えてみますか
業者側は謝るべきだと思いませんか?
- 368 :
- >>366
その「いきなりショベルカー」ってのがそもそも根拠無いじゃん
- 369 :
- 再検証
「当該記事で言及されている建物は、当時の地主が借地契約の終了に伴い建物所有者から引渡しを受け、その後10年以上にわたって誰からも地代を受領せずに地主自ら使用してきたものです。」
やはりG側の『占有』には触れていませんが
「なお、一部インターネットメディアの報道は、紛争と利害関係のない第三者により書かれた記事ではなく、『紛争の当事者』の一方的な言い分にすぎないことをご理解いただきたく存じます。」
・『紛争』が有ることは認めている
・この文言で、一部『ネットメディア』がGIGAZINEではないと言うのは無理でしょう
「しかし、当社が「脱法的な地上げ行為」に加担しているという『事実』はありません。」
言葉遊びでしょうか?
「脱法的な地上げ行為」ではない
何故なら「違法な自力救済行為」だから、かな?
- 370 :
- >>368
は?
あのショベルカーは根拠あったの?
ただ名前も名乗ってないのに
- 371 :
- >>370
相手は自己所有の建物を壊しただけという主張じゃん
外野からしたら何も確定していないのになんでGIGAZINEの主張が正しい前提で話してるんだ?
名前を名乗ってないってのもGIGAZINEが勝手に言ってるだけだわな
- 372 :
- 「いきなり」ショベルカーは話合いが云々ではなく
「自力」が駄目だということです
1.立退き要求に合意し退去済
2.応じないなら他力=強制執行しかない
いずれかを満たさないと違法行為です
2.が100%有り得ないので残るは1.
つまりアレです
残された道は「はっきりわかんだね」主張です
…いや無理だってw
- 373 :
- 結局またテンプレ通りに話を戻すんだから
不動産の権利問題が決着しないと建物を壊した件も違法かはわからない
とテンプレで返すまで
- 374 :
- >>372
建物は自分が所有しているという主張だろ
自分の所有している物に対し「自力」が駄目ってどういう事だ?
- 375 :
- あぁ
3.そもそも相手の「占有」が無い
が残されて居る、というか残されており
少なくとも2回目までその体で実行をしたものと考えられますが、まぁ無理でしょう
繰り返しますが
自力救済の禁止は
相手の『占有』の自力排除の禁止
であり守る側は「所有権すら必要無く違法行為と主張出来る」です
ただまぁ具体的にどの法に触れるか等で
違法だけど罰を受けないから実質的に合法(脱法?)な場合は有るでしょう
まぁ、そういうことですよね
- 376 :
- GIGAZINEの爺さんに建物の権利を売る
ただし使う時は鍵代として地代を払い続ける
GIGAZINE側が地代を10年以上払わずに行方不明、連絡つかず
地主、もうGIGAZINEはいらなくなったと思って解体業者に取り壊し頼んだらGIGAZINEが発狂
この流れだと思ってるけど違うの?
月極め駐車場に車を放置したまま賃料払わずに借り主がいなくなっちゃったから
数年経って地主が廃車にしたら車の持ち主が発狂した流れに思える
- 377 :
- >>374
「他人に貸してるものを、その人の合意のないままに黙って返してもらった」
を考えると分かりやすいかと
そういう場合
所有権は貸した人に有りますが占有者は相手です
- 378 :
- 珍妙な外野が騒いでるだけで無人の廃屋(地主のもの)だったじゃん。
チャリダが中に入り込んでからはショベルカーしてないしね。
- 379 :
- >>371
パワー社が付いてたのに
登記名義も変えずに解体しちゃダメだよ〜
パワー社は宅建業者だからきちんと伝えなきゃいけないし
伝えずに解体の案内してたなら、パワー社は宅建業者の資格なしと言われても仕方ない
土地家屋調査士に聞けばすぐわかることだしね
それに解体業社が名乗らなかったのはなぜかしら?
きちんと名乗ってね
ニイヤマさんも名刺だけでなく、宅建業者の従業者証明書を提示してね
- 380 :
- >>378
登記があるからね
滅失登記の専門家、土地家屋調査士さんに以下の通りお願いしてみたら?
自分のものと思ったので壊しました。滅失登記をお願いします
- 381 :
- ちなみに1回目から違法ですね
1回目
所有権主張者=占有主張者が現れたので「合意」を経る必要が有り
仮にその瞬間より以前が過失で無違反?だとしても
それ以降の取壊しが全て違法
なお、所有権主張なだけで占有主張者ではないはまず通らないでしょう
やはり自力救済関係に限定すると
業者側に全く正当性が有りませんね
- 382 :
- 時効で取得援用済みだから、そんなくそ無権利登記しったことかよ
- 383 :
- >>368
お、ついにいきなりパワーエステートの法的根拠を語る奴が現れたのか
ささ、どうぞ
- 384 :
- 登記簿コピーの掲示は
登記簿の権利推定能力を利用した『占有』主張と考えることができるでしょう
そういう意味では、一瞬で目に入り少なくとも「自分のものだ」主張と理解させるのには登記簿コピーは最適なのでしょうね
- 385 :
- >>376
地主が地代の払いがなくなっても放置してたというのは
そういうことなんだろうね
- 386 :
- すげえな
今日はほぼ無理筋の建物の時効取得でゴリ押しするのか
- 387 :
- 自力救済関連で攻めると、議論にすらなりませんね
だからあまり面白く無いんですけど
さて
G記事の刑法独立説に惑わされた気もしますが
一般的な感覚では
権利が強いものほど、それを壊した罪も重い
とは考えれるんじゃないでしょうか
G側が本当に土地建物の存続を望んでるとは、個人的にはどうしても思えないのですが
(とは言え土地の真ん中ではなく端っこでGIGAZINEパワーショップは有りかも?民泊でも良いですが)
『刑事で最大限有利になるために』
土地建物双方の完全所有権を主張する
までは有り得るんじゃないでしょうか
(ただしあまり露骨に無理筋でない限り)
そう思うと
「祖父がYから土地を買った証拠」は割と重要になって来そうですね
(もし本当に底地権を買っていたとして、あの小さな土地なので金額的にはかなり少なくて済んだでしょう)
- 388 :
- >>374
全然ダメじゃないよ。
その証拠に警察は何もしてやらなかっただろ?
そのことについて、ケイスイは火病ってたけど。
まともな人や警察は問題ないと考えてるし、問題なら警察が現行犯逮捕してるよ。
- 389 :
- いきなりパワーエステートの根拠が無くなってるのに
まだテンプレ貼り続けるの?
仕事なの?
- 390 :
- >>388
その理屈だと
警察が民事不介入と判断する法律違反は全て「駄目じゃない」ことになりますね
どだい警察には裁判権が有りません
警察が止められるのは「警察としては駄目なこと」だけ、ということに過ぎません
その範囲と広い法律違反が重ならないことが有ることでもって「駄目じゃない」は無理筋です
- 391 :
- >>390
全てってw
話にならんなw
ケースバイケースに決まってるがなw
- 392 :
- なるほど?
ケースバイケースですか
では今回はどういう根拠で「駄目じゃない」んですか?
そもそも「駄目じゃない」とは何ですか?
是非教えて頂きたいものですね
- 393 :
- >>392
ケイスイに直接聞きに行けよ。
- 394 :
- >>390 原則的には、そうだろうね。
最近の警察は全てにおいては民事不介入ではない。と言うようになってるようだが。
ところで、そのように違法であると考えるなら、
刑事Kすればいいと思うよ。でもそれがなかなか進んでないようで。
最初のネット上の情報と、画像・映像の明確さから、
個人的には、刑事Kやって受理は8割以上かと思ってたのだが。
- 395 :
- GIGAZINEが一方的に公開してる情報がほとんどなのに
こんなネット掲示板で結論が出るわけが無いんだがな
限りられた情報だけで法的判断を断定しようとする奴の気が知れんわ
- 396 :
- >>395
そいつらはケイスイの言う事は何でも正しく逆らうことができないらしい。
- 397 :
- > まず一時的にこの土地を買う時に、この土地を担保にしては買えないことくらい知ってるよな?
え
バカなんこいつ
- 398 :
- 面白いな>>320
> まず一時的にこの土地を買う時に、この土地を担保にしては買えないことくらい知ってるよな?
だって
- 399 :
- >>392
お前ははやくG側の言い分()を聞きに行け
- 400 :
- >>394
「原則的には、そうだろうね」
どの部分に対してそう言っています?
刑事Kに関しては
G側が勝手に書いてる、の理屈で言えば
K状受理通知済でも
G側が勝手に「書いて居ないだけ」かもしれません
この部分はわかりませんね
- 401 :
- >>395
登記簿は開情報です
業者側の声明は>>369の通りです
一方的な主張であるを
「事実かどうかわからない」の意味で言ってるなら
あとは登記簿の偽造か写真の偽造しか疑い得る可能性が有りません
(厳密に言えば登記簿すら必要有りませんが)
なお、そもそも2chは裁判所ではないので
一々(まぁ間違いなく)違法(だろう)などと、わざわざ書くまでもないのは明白です
ただの予想なのは100も承知です
- 402 :
- >>395
逆に地主側って法的判断できうる情報を何か出したっけ?
それと、あなた言う通り「結論出るわけない」なら、あなたは何でここにいるの?
- 403 :
- >>320
実務で日常的に行われてる手法なのに
「 まず一時的にこの土地を買う時に、この土地を担保にしては
買えないことくらい知ってるよな? (キリッ)」
やっべえwww
もういないのかな是非話が聞きたいんだけどwwww
- 404 :
- >>401
正直、パワー社と日新社のプレスリリースを読むと
わたしはバカなので地主の戯言を信じて所有権を信じましたとしか読めない
- 405 :
- 業者側は、普通に民事訴訟を主たるものとして、
それで動いているんだろう。
だからネット上には一時的な建前的釈明くらいしか出してこないはず。
なんでもネットの威力が、と思ってるのは、実戦的には現実味がないかもね。
- 406 :
- >>402
GIGAZINEの思惑に乗せられてる輩を煽るためだよ
そもそも裁判で解決すべき話なのに
ネット上で一方的な主張を展開してネットリンチするGIGAZINEのようなメディアが心底大嫌いだ
- 407 :
- とは言え
「一部ネットメディアの一方的な言い分に過ぎない」
をそのまま言ってる人が居るを見るに
ネットの威力も馬鹿に出来ない、とかとかとか
まぁあんま関係無いと思うんですよねぇ、ネットか否かは
- 408 :
- >>406
パワーエステート業者「裁判で解決すべきだろ」www
- 409 :
- >>404 >わたしはバカなので地主の戯言を信じて所有権を信じましたとしか読めない
それ「事後」に出しているんだよね。
そういう場合、
「わたしはとてもエラいので、全てすぐに責任取ります」
なんていう
とても「エラい声明」を出すよりは、ずっと「賢い」と思うけどね。
- 410 :
- >>406
裁判で解決すべきことをパワーエステートしちゃったから騒ぎになったんだろうに
最初から民事で手順踏んでれば話題にさえなってないよ
- 411 :
- >>410
騒ぎに「なった」んじゃなくて
GIGAZINEが騒ぎに「した」んだろ
司法システムを使わないで私刑にするようなやり方は気にくわない
- 412 :
- そもそも論で行くと遺贈を伝えず連絡先も断って放置してたG側の落ち度も大きいからなあ
- 413 :
- >>410
こうやってパワーエステートを無視して、ギガジンに載せられてる奴らがアホみたいな言い方するから無茶苦茶な論旨になるんだよな
最初に「法的手続き無視して実力行使」したのはどっちやねん、と
- 414 :
- 殴られたから、殴っていいみたいなことはないので、
それぞれが、それぞれで審理されるべきでしょう。
でもその結果としての、それぞれの手持ちの合計得点としては、
やはりG側が不利になりそうかな。ってのが現在の予測。
- 415 :
- >>398
知らないんだなw
- 416 :
- > GIGAZINEの思惑に乗せられてる輩を煽るためだよ
> そもそも裁判で解決すべき話なのに
> ネット上で一方的な主張を展開してネットリンチするGIGAZINEのようなメディアが心底大嫌いだ
>>406
> GIGAZINEの思惑に乗せられてる輩を煽るためだよ
> そもそも裁判で解決すべき話なのに
> ネット上で一方的な主張を展開してネットリンチするGIGAZINEのようなメディアが心底大嫌いだ
> GIGAZINEの思惑に乗せられてる輩を煽るためだよ
> GIGAZINEの思惑に乗せられてる輩を煽るためだよ
> GIGAZINEの思惑に乗せられてる輩を煽るためだよ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
- 417 :
- > GIGAZINEの思惑に乗せられてる輩を煽るためだよ
> GIGAZINEの思惑に乗せられてる輩を煽るためだよ
> GIGAZINEの思惑に乗せられてる輩を煽るためだよ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
- 418 :
- >>411
そらこんな昭和じみた地上げやってるようなとこは名前出されるの嫌だろうね
こんな手法がいまだに横行してることに驚いた人は多いだろう
- 419 :
- 昭和
平成
令和
- 420 :
- G側の報道については
有る意味ではリスク投資なのかも?
言い方の問題はありますが
G側の落ち度(過失?)は母blogから明らかなので
もっと大きいメディアが自分側の落ち度を書けるのかと考えると少し疑問です
メディア批判なんて珍しくも無いですが
零細メディア(の関係blog)が「恥を偲んで」落ち度部分も含めて公開し逃げも隠しもしない意思表明はアリなのかもしはません
虎穴に入らずんば、ですかね
- 421 :
- >>398 前スレかに出てた、
これから買うマンションにローンが付けられるわけがない。って言ってた人かもしれないね。
- 422 :
- 地代払うか使用実態があるか
どちらかでもしてりゃなんとかなったのにね
- 423 :
- 使用実態が無い、という謎の大前提
- 424 :
- パワーワード「GIGAZINEの思惑に乗せられてる輩を煽るためだよ」
- 425 :
- >>422 それから、
中途半端に節税テク使って世代飛ばして、
孫遺贈をしない。とかね。
- 426 :
- >>411
まさにネットリンチ
- 427 :
- パワーワード「ネット上で一方的な主張を展開してネットリンチするGIGAZINEのようなメディアが心底大嫌いだ」」
- 428 :
- パワーワード「そもそも裁判で解決すべき話なのに」
- 429 :
- なんでこんなに発狂してるんだ?
- 430 :
- >>420
注)
リスクヘッジと書かずリスク投資と書いたのは
リターンがデカい可能性が有るからです
もしも本当に反社会的勢力で逮捕のきっかけになったりして、それが公表できる場合
G側の得るモノがどのぐらいなのかはちょっと想像が付きません
- 431 :
- >>428
本日のおまゆう大賞
- 432 :
- >>420
結果的にケイスイブログからG側の落ち度が明らかになってるけど
ケイスイが自分の落ち度だとわかって書いてるわけじゃないからその意見は的外れ
- 433 :
- >>415
そうそうw >>397-398 は、実際にその不動産を担保にして買ったことがないからだと思うよ。
無知って怖いねw
- 434 :
- >>421
違うよw
お前たちは実際に不動産をローンでd買ったことがないから「一時的に」っていう意味が分からないんだろうけどw
- 435 :
- >>432
そうそう
ケイスイがG側の落ち度であることに気付かずにポロっと本当のことを書いてくれてたりするから
みんなケイスイブログに夢中なんだよw
- 436 :
- >>432 ケイスイの経歴けっこう凄いね。
男女平等雇用法などの施行より遥か前に、4年生大学をふたつも出てるね。
国立と公立。
ちょっと浮世離れした感覚の人なのかもしれない。実際に現在の肩書は、アーティストだし。
- 437 :
- >>388
警察は行政、つまり根本的に役所と同じで、法に基づいた行為を執行する機関。
ちなみに、法に基づいた判断を行うのが司法、つまり裁判所。
つまり、行政というものは「間違いなく法に基づいた行為」であれば執行できるが、
それ以外は安全側に倒して「執行しない」こともある。
警察が逮捕しない ≠ その行為が法的に正当である
当たり前だけどな。
- 438 :
- どうでしょう?
落ち度と認めること自体が火にガソリン突っ込む行為になり得るし
簡単には非は認めて謝罪しないのは結構常識的な手法ですよ、現に相手もそうです
1.対抗的に炎上する
2.謝罪して炎上する
3.隠して後から発覚して炎上する
三者比べて1が最も有利と考えたならそう実行すべきだと思うんですよね
まぁ単に深読みしすぎかも知れませんが
- 439 :
- 情報ソースが当事者の主張しかない以上
わざわざ不利な嘘はつかないはずだからそれだけは信用できるだろうとしか言えない
- 440 :
- なんでゴネジンかばう側って発狂系なの
- 441 :
- >>439
ケイスイのことか?
その場合は、不利な嘘をつかないっていうより、何もわかってないから、
何を信用していいのか疑っていいのか全く分からないってことの方が正しいかと。
信じてもだめだし、当然間違ってると判断もできない、外乱とかノイズみたいなもんだな。
- 442 :
- >>434
「一時的に」こそ実務でよくあるケースじゃねえかw
建売の土地の抵当権を客に売る直前に消すケースなんかよくあるだろw
- 443 :
- >>442
ちょっと意味が違うんだな。
まず別のところから一時的に金を借りて不動産を購入して、
すべての代金を支払い終えてから、初めて不動産の所有権が登記される。
それから抵当権などの担保の設定ができて、やっとそれを担保にして金を借りられるってこと。
そういう経験したことないと全額支払う前からこれから買う予定の不動産を担保にして、
金借りれるなんて思ってしまうんだろうけど。
だから無知って恥ずかしいなw
- 444 :
- 頭ケイスイの人なんて、根抵当権設定しただけで、その極度額をすでに借りて利息いくらなんだろって要らん心配してたwwww
- 445 :
- >>409
いやいや〜
賢い人なら、謄本と所有権を主張する人が異なってる時は
いろいろ考えるて、最終的に所有権を主張する人と登記が一致するように
動くわー
全責任を取れるほど賢い人ならね
- 446 :
- >>412
パワーエステートする根拠には弱いなー
- 447 :
- 今日の無知大賞はこいつらでいいか?
>>397-398
- 448 :
- >>445 全責任など取らない進行の方が、利潤が大きくなりやすいからだろう。
だから利潤優先の行動としては、その方が優れているかもしれない。
今回は、それやってて引っかかったようだけどね。
解体際中の目撃が、あと1時間遅れていれば、ちょっとどうなったかってのもあり得そうだしね。
- 449 :
- G側は結局何を要求してるんだろうな
廃屋を元に戻してもらってまた地代払わず延々居座るの?
それとも刑事で罰してもらえさえすりゃ素直に立ち退くのかね
- 450 :
- >>448
利益追求より法律に従えよ
- 451 :
- >>449
新しく立ったマンションの最上階ワンフロアが新ケイスイアートスタジオ
その下の階が新GIGAZINE編集部
一階管理人室にチャリダーがいて給料月50万
- 452 :
- >>451
業者側ってそんな妄想に駆り立てられてネットで暴れてるの?w
- 453 :
- どうせこっそり100万貰って和解して読者が知らないうちに終了じゃないの
- 454 :
- >>453
どうやって和解金貰えるなんて妄想できるのか?w
- 455 :
- 一応立ち退きに100万提示されたんでしょ?G側がそれを断ったということになってるけど。
相手側がいくらか払う気があるうちにこっそり貰って立ち退いて終了じゃないの
- 456 :
- >>454
もうもらえる段階じゃねえよなぁ。
不動産侵奪や名誉棄損、業務妨害の
刑事Kをカード与えちゃって・・・
- 457 :
- >>449
個人的には後者だと見ています
どころか謝罪と賠償と権利買取で済むと思います
それにしても最近はYとP社はまるきしですね
P社も声明は出しっぱなしなので紛争状態のままな筈なんですが
とするとYやP社への損害賠償請求はGが自分で民事やるか全責任をN社に請求するかになる筈ですが、このへんもどうでしょうね
- 458 :
- >>455
裁判やったら裁判費用とか弁護士費用が必要になってくるだろ?
最初に言うこと聞いておとなしくしてたらよかったのに、
名誉棄損や無言電話などの嫌がらせを招くブログでの実名入りの攻撃でd、
もう怒ったぞー状態にしたから無理だな。
- 459 :
- >>457
今日の頭ケイスイ大賞は、こいつでいいか?
- 460 :
- >>455
もはやそういう段階じゃ無いのでは
事業をストップさせたとしてギガジンが負けたら損害賠償請求されそう
- 461 :
- そもそもこれってそんな騒ぐ問題じゃないな
- 462 :
- >>443
やっぱり住宅ローン知らないクンじゃん
- 463 :
- 民事で訴えられて損害賠償や弁護士費用やらでヤバいと感じて
刑事でなんとかするってあがいてる感じに見えちゃうよ、GIGAZINEは
- 464 :
- >>436
現在は占有屋だろ
- 465 :
- >>460
どうだろうね
売買契約において、日新から見るとギガは第三者だからね
第三者がいて事業がストップしたなら
責任は売主の元地主になるよねー
- 466 :
- かかった裁判費用や弁護士代も損賠に含めて請求されそう
- 467 :
- 不動産取引したことないググる君は黙っとけよ
- 468 :
- >>466
日新プランニングはギガジンに損害賠償出来るの?
売買契約においては第三者だから、損害賠償は売主に
新土地所有者としての権利なら、今は借地権料ぐらいでしょ
- 469 :
- 不動産取引してから来やがれ
- 470 :
- >>462
お前が知らないだけw
所有権登記するには、一時的に不動産購入額のすべてを支払ってからでないとできないってことは
さすがに知ってるよな?
そのためには現金で一括で払える人ならそれで大丈夫だけど、
ローンを組まないと購入できない人は、まずはローン契約したい金融機関に審査を受ける。
そして審査が通ると、不動産購入額に売買手数料や投棄料などの代金を含めた金額から
頭金を引いた金額を借りることになって何年払いかなどのローンの計画を立てる。
ただしそのための担保が必要だから、購入する不動産を担保にして借りることにするのだが、
その担保を設定するには、その時点で建物の所有権の登記ができてないと設定できない。
で、その所有権の登記が完成するまでの短期間の短期の借金をしてローンと同額の代金を
一時的に借りてローンで金借りる金融機関に支払うんだよ。
その場合は、担保がないから、その担保の代わりに保証料などを余分に払わされる。
連帯保証人とかやってくれる人がいるのなら、その保証料は必要ないんだけどな。
だから根抵当権を設定できたっていうことは、別のところから現金調達して、
一旦売主に支払ったってこと。
知らん奴は、まだ所有権が自分のものになってなくても、所有権の登記とかできると思ってるらしいけど。
- 471 :
- >>464
正確には占有屋派遣業じゃないか?
- 472 :
- もし今地震発生してチャリダーに万が一のことが起こったらケイスイとケイトはどう責任取るんだろ
こんなことに他人にやらせるの良識疑うわ
- 473 :
- >>472
せめて建物の所有者として登記してあるケイト本人が占有してるのなら、意味は分かるんだけどな?
まるで人間魚雷みたいな扱いだからな。
- 474 :
- https://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/
「今回、何がどうなって私の建物が壊されることになったのか釈然としませんがパワーエステートのN部長が言うには、土地の持ち主のYさんから壊して良いという許可を得たとのことです。
私は最初のうちは『何かの間違いで壊してるなら話し合いするしかない』と思っていましたが、Yさんが現場で私を嘘つき呼ばわりしたり、あとから100万円で話をまとめようとしたりしたことに腹が立っています。
これはお金の問題ではありません。
いくら積まれても受け取る気はありませんので、私の建物が勝手に壊された今回の件をしっかり調べてもらって、取り壊しの指示を出した人間には厳しい処罰をお願いします」
- 475 :
- >>472
チャリダーマンはドキドキで大忙しである。
- 476 :
- ケイスイさん
ここで暴れてないでブログ更新してくれー!
ブログに突っ込みを入れるのが毎日の楽しみなんだ
- 477 :
- >>474
お金の問題じゃないって見栄切って100万蹴ったら
それ以上の額請求されましたってなったら笑うw
- 478 :
- >>473 人間魚雷の航空版の人間ロケットを発案して作らせた人物は、
確かここらに、名前を変えて戦後ずっと住んでて、天寿を全うしたんだって。
まあ、関係ないけど。いや、でも隣の区だったかな。大阪には色んな人がいるんだな。
- 479 :
- 今もあそこでタコ焼き屋とかを営業してるなら立ち退きは可哀想って思うけど
十年以上地主と連絡取らずに使わないから地代も払わず
この先も永久に使わないのに取り壊しのは許せないって言うのは
ゴネてると言われてもしょうがない
100万で手を打ちなよ
この先も地代払ってまであんなボロ倉庫使わないだろ
- 480 :
- 日新があの倉庫を新品に建て替えて
じゃあGIGAZINEさん、倉庫新品にしましたよ、って言っても
GIGAZINEは「あ、地代払ってまで使わないんでこのまま放置して下さい」だろ
嫌がらせ続けないで100万もらって立ち退きなよ
- 481 :
- え、銀行と司法書士と買主売主同席して同時履行じゃんwwww
- 482 :
- http://keisui.com/20190417-architect-29614-keisui/
3月28日付けで抵当権が設定されている。
地上げはいろんな企業が一体となって利潤を上げる仕組みになっている。
どこの信金かと見ると、なんとGIGAZINE本社のある茨木市。
この信金については、GIGAZINEにタレコミが来ている。確かめに行く予定。
6500万円の利息っていったいいくらぐらいなのか。そうなのだ、利息がつくのだ。。
焦るわけだよ。よく確かめもせず、土地を買ってしまった日新プランニングは、焦りすぎ。
==========================================
普通は何度も登記するのが面倒だから、不動産を購入するときは、
代金を支払って、所有権とその不動産担保に金借りるようにするための
抵当権や根抵当権の設定を同時に行うことが多い。
日新Pも所有権の登記と同日に行っている。
その時のケイスイは、根抵当権を設定したのを、まったくど素人だから、
その金額の金を借りたのだと断言してしまっちゃって、おまけに利息の心配までしちゃってるw
でもこのスレの中にも、ケイスイと同じことわめいてた人たちも多かったのを覚えている。
その時俺は、そいつらのこと、頭ケイスイじゃねーの?って心の中でつぶやいた。
不動産を買うときに、金を一時的に全額支払っておかないと所有権は移転しないし、
時系列的にその後(または同日の所有権の登記が済んでから)じゃないと抵当権も登記できない。
これ常識w
これでも頭ケイスイ的な人たちは、これから買う不動産を()金支払ってなくても
担保に(できて)ローン組めるって言い出すだろうな?
- 483 :
- >>470
保証会社かませるのは本体に害がないようにするのと保証料ぶんだくるためで
登記備えるための短期間埋めるためじゃねえよw
- 484 :
- 強制執行で建物取壊しの場合、費用は建物所有者であるGIGAZINE負担になるのに
アホだな
- 485 :
- >>481
やっぱ言い出してたwww
- 486 :
- > 強制執行で建物取壊しの場合、
- 487 :
- >>483
だから保証人立てられることができる人ならいらねーよって書いてあるの読める???
手持ちの金がない人は登記が出来上がるまでのほんの数日間の一時的な金が必要なんだよ。
すぐにそれは、その後のローンで返済されるから、そのための借金は一時的だけどな。
だから一時的って言ってたの。 これでもわからんだろうな?
- 488 :
- パワーワード「一時的」
- 489 :
- 借地権ないので、本当は自己負担で更地にして返すべきなんだろう。
G祖父時代から、それが猶予の常態にあったので、こんな混乱が起こってしまった。
あんな平屋長屋の建物のままというのも、よく分からんし。
大阪市内なのに、長屋の地面50坪捨ててるようなもの。
なんかそれぞれに深いわけがあったのかな?
- 490 :
- それと日新プランニングが土地を買ったのは、別のところから借りたやつなのか、
現金なのかわからんけど、一括でどこからか調達した金で払ってあるから、
所有権の移転登記ができているんだからな。
そのあとに根抵当権を設定しただけで、あの登記簿見ただけでは、いくら借りているか、
全く借りてないかは判断できないんだからな。
もし6500万円借りてると思ってた人は、笑わないから手を挙げてみ?
- 491 :
- >>489
建物の壊し代は、本来解体撤去するべき責任の人へ、しっかりと請求するでしょうね。
- 492 :
- >>490
ケイスイの悪口を言うのは、やめろw
- 493 :
- Gと業者はこのスレあらぬ妄想を見て笑っているんだろうな
- 494 :
- 長屋土地部分の面積で、約50坪
上物の建物は、殆ど無価値。
でも下の地面にかかる固定資産税は、結構な額ではなかったのかな。
地主が自分で住んでるわけでもないしね。大阪市内で駅からも遠くなく、しっかり接道している50坪。
- 495 :
- 俺の試算では、G側へ請求する損害賠償額は最低でも5億円、
下手すると天文学的に膨れ上がって数十億円になると見ている。
- 496 :
- >>494
土地に係る固定資産税の課税標準額はは特例適用で課税標準額が最大6分の1になってたかもしれんね。元々の建物が住宅用地(長屋)だったので。
ただ、場所的に都市計画税も掛かってると思う。こっちも特例適用で最大3分の1くらいまで課税標準額を下げれるが、合わせればまぁそれなりの額にはなると思う。
それでも建物の有無でかなり税額は変わる。
わりと前の知識でしかもうろ覚えだから今どうなってるかは知らんけど。
- 497 :
- >>495
クソほど面白くない
- 498 :
- >>497
あなたはどのくらいだと試算しますか?
- 499 :
- >>496 でも問題としては、
土地部分の固定資産税としても大したことない。
なんて言っても、その上物で、月に2万円くらいしか入ってこない収益性だったということ。
だって、端の倉庫は全く金払いこんでこないし。
あんな長屋に住む人なんて殆どいなくて、取れても月に1蔓延台。まじで、たまらんだろうよ。
大阪市内に土地を持ってる甲斐の全くないという事例であろう。
- 500 :
- >>496
もし小規模住居と認められていたら、60坪までが土地の課税標準額が1/6になるけど、
それ以上の面積の部分に関しては、少しずつ割合は減っていくよ。
詳しくは昔と変わってる可能性もあるから今どうなっているのか知らないので調べて欲しい。
でも建物が倉庫と判定されてたら、その軽減はない。
- 501 :
- >>499
駐車場代としては僅かにプラスだったかもしれないけど、
土地の固定資産税払ってたらマイナスの可能性が高い。
本来収益で来ている可能性で考えたら、Gは人として相当ひどいことやってきてるなって思う。
- 502 :
- 土地の売買って銀行でお個室借りて利害関係者一同会してやるもんだと思ってましたが
- 503 :
- >>501 あんなに老朽長屋だと、
雨漏りするとか、その他修理がいつ生じてもおかしくない。
それら基本的に大家負担なのだから、すぐに大赤字だろうよ。
大阪市内に土地50坪持ってるっていったら、そこそこの資産持ちだね。と羨ましがられるはずなのに。
地獄のような長屋物件だな。ちなみに住んでる人も、きっと家賃安くても、こんな長屋いやだ、と思ってただろう。
誰も幸せにしない、暗黒の不動産物件!
- 504 :
- >>500 自己レス
>小規模住宅用地とは
>住宅用地のうち、住戸一戸あたり200m2までの部分を小規模住宅用地といいます。
>賃貸住宅の場合は、200m2×住戸数の面積 になるため大幅に税額を軽減できます。
この賃貸住宅扱いにしてもらってた可能性はあるな。
だから完全に返してもらえない間は壊さずにいたかも。
- 505 :
- >>503
土地建物所有で賃借してたら、大家さんの負担かもしれないけど、
建物は建物所有者のだから、雨漏りしても建物直すなら借地契約打ち切りな!ができるかと。
- 506 :
- >>505 登記については、建物全部それぞれ区分で売ってたんだっけ。あの長屋。
あの倉庫のみ、登記がGになってたような。そうでもなかった?
- 507 :
- >>506
しっかりと見てないから知らないw
ほかの部分の建物は売ってるのではないと思うけど? 知らんけど。
- 508 :
- 結局2回目以降のパワーも正当という結論なの?
なら早く4回目やってほしいね
- 509 :
- >>508
方針は、ボロ屋壊すよりも、正当な方法で莫大な損害賠償請求で懲らしめる方向に転換したかとw
- 510 :
- これからは、どれだけの損害賠償額を請求するかと当てるスレになります。
俺は、安く見積もって5億円にしておく。
- 511 :
- ケイスイ更新きとるで。まとめると「警察が動かない。R。」
- 512 :
- お、Kの線は消えたなw
- 513 :
- 世の中理不尽なことは通らないから安心した
- 514 :
- 結局金金金の話ばっかりだけど、弁護士に愛想つかされてね?
- 515 :
- 弁護士が付いてるのならブログの更新なんかさせないのでは
- 516 :
- K状は警察が書くって最初は言ってたんだな
ていうか普通はそうなのか
Gが書いて持っていくになっただけだからまだ分からんな
ただかなり厳しそうだが
- 517 :
- ただちょっとケイスイ勘違いしてるな
起訴するかどうかを決めるのは検察だから
警察が無理だと思ってても起訴される場合もある
まあそれは当然の話だが
警察の捜査次第でもあるな
警察でいけると思っても検察で弾かれることもあるしな
- 518 :
- >>515
以前に弁護士ついてるって言ってなかったっけ?
@実際は弁護士はついていないのについてるとウソついてた
A弁護士はついてるけど専門分野が違うから本件では全く役に立たなかった
どっちなんだろう?
- 519 :
- >>489
区分建物だから、ギガが解体して更地にすることはできないよ
- 520 :
- ニュー速+でやってた頃は警察が逮捕しなかったのは癒着してるからとか言われてたなw
- 521 :
- >>516
「警察を敵に回さないほうがいい」とは最初のころに言われていたのは本当ぽいけど、
K状を書くなんて思い上がりか勘違いか聞き違いかのどちらかだろう。
多分あまりしつこいと、おまえらの方がK状書かれちゃうぞwってからかわれていたのが真相だろうw
- 522 :
- やっと気がついたか
逮捕されるとしたら無断で個人情報公開したり私的に公開指名手配やったり、肖像権侵害したり、威力業務妨害したりした側ですよ
- 523 :
- 使うと地代を地主に払わなきゃならないからこれまでも使ってないし
これからも永久に使わないんだから100万もらって和解すりゃいいのに
なんでマンション建てるのをゴネてるのか
- 524 :
- 「全ては地主が騙した。俺たちは『被害者だ。』お前たち『も』加害者だ。」
N社の「我々は被害者だ」が
何に対しての被害のつもりなのかが判明した形にはなる
とは言え、顧問「的」な立場で激昂して咄嗟に出る言葉が『我々』というのもちょっと不自然?
- 525 :
- 続・大阪ガスから引用、今でも見れますよ
『GIGAZINEはこれまでも、いわゆる「ヤバい」案件を記事にしており、訴訟されることも念頭に置いており、顧問弁護士を付けています。
前回の記事も率直な話、大阪ガスサービスショップや大阪ガスから訴えられることを前提にしており、
それだけの覚悟をした上で掲載していますし、逆に言えばそれだけの確信があるからこそ記事にしているとご理解ください。』
- 526 :
- >511
いや、私は弁護士費用が惜しい
と読みました
けいすいさん、なんだかなあ
- 527 :
- 今回のタイトルが「刑事事件のK状は警察が書くと言っていたのに。これが民事でしかないとしたら・・・大変!!!」
民事は勝ち目無いから大変なんだろうなぁとしか読み取れない
- 528 :
- >>522
無断じゃないからなぁ…
- 529 :
- 不法占有の犯罪者に取材してしっかり予習済み
>>13
メディアは対立する双方の意見を取材するべきなのにね。占有のお勉強
- 530 :
- 警察とのやり取りも時系列で事細かに書きなさいよ
何日に話しをして返答がどうだったかと
都合の悪い話しはボカすんじゃなくて
警察がこうこうこうと言って民事でやれって言った経緯を言ってよ
- 531 :
- >>519
建物等(構造物)収去はできるよ
本件は他の区分の解体同意もあるしな
越境訴訟で、越境部分の建物一部収去の判決も普通にある
- 532 :
- >>124
(正当行為)
刑法第35条
『法令又は正当な業務』による行為は、罰しない。
1回目が騙された錯誤によるもので『正当業務』の範囲内だとしても
2,3回目は通らない気も?
- 533 :
- >>495
これやってみましょうか
・既存工事中建物取壊し妨害分
日当2万×概算延べ15人=30万
・工事遅延損害金=借入金利息相当額
5000万×0.05(一年)=2,500,000
合計 2,530,000
うーん5億は遠い、あとなんか有る?
- 534 :
- >>495
同じ裁判で出来るかしらんけど
・既存工事中建物取壊し妨害分
日当2万×概算延べ15人=30万
・工事遅延損害金=借入金利息相当額
5000万×0.05(一年)=2,500,000
・ネットでの中傷による業務妨害損失
年商36億×利益率10%×1ヶ月=3,000,000
合計 5,530,000
どうやったら5億に届きますん?
逸失利益に収益だけ入れて原価無視とか?
利益率100%とかおよそ存在し得ない数字だが
- 535 :
- こんなものを発見
大阪市すげぇ(そりゃそうだ)
しかも合筆前
固定資産地籍図
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000115872.html
やっぱり地番の件は97-1,97-2,97-3で間違い無いっぽいね、-2と-3は家屋番号と一致しない
- 536 :
- >>504
調べてみた、多分変わってないよ
申告の仕方次第だと思う
(本当は実態だろうけどそこまで市が追いきれるかはかなり疑問)
・住宅所有を目的とする借地なら 適用有り
・倉庫所有を目的とする借地から 適用無し
土地側は「何の目的で貸してる土地なのか」、だね
- 537 :
- >>495
あぁ、こういうこと?
・既存工事中建物取壊し妨害分
日当2万×概算延べ15人=30万
・工事遅延損害金=借入金利息相当額
5000万×0.05(一年)=2,500,000
・ネットでの中傷による業務妨害損失
年商36億×利益率10%×1ヶ月=3,000,000
・13年間土地の高度利用を阻害された逸失利益
200万×12月×13年間…
いや待って待って
それは最低でも13年前に明け渡しを求めていて13年間妨害を続けていた事実が有って初めて生じたと考えうる逸失利益だよね
どう考えても通らないでしょそんなん
- 538 :
- >>534
元の地主の精神的苦痛による慰謝料の額を金額にしたら5億や10億では足らないと試算している。
関わった全ての人の損害賠償の額を推定してます。
- 539 :
- もともとからして、住居ではなく事業で使ってたはずでは
そして代変わりしてからは倉庫(物置)と
- 540 :
- >>538
検索「慰謝料 相場」
まず出てくるのは離婚の慰謝料で多くて300万程度
人生で最大の契約不履行による精神的苦痛にたいする金額の何十倍もの金額を請求出来るとお考えですか?
アメリカではそういう事例は有るようですが
「精神的苦痛」でそうした賠償額が日本で認められた事例は有りますか?
- 541 :
- >>539
多分、祖父の代からずっと倉庫ですよね
祖父の筆跡の資材やら有りますので
建物の売買取得登記時点で所有者(G祖父)の住所地が株OSA旧本社なので
最初から倉庫だったんだと思います
あるいは別荘?(笑
- 542 :
- >>536
申告なんて出来ない。
俺の場合、自宅や中古の住宅で物置代りにに使っている土地建物は、
土地の固定資産税は1/6になっているが、3年前に買った土地付き倉庫は全く軽減されてない。
こちらが固定資産税を申告するわけじゃ無く、向こうが現地調査して請求してくる。
登記簿の面積なども実態と違ってたり、建物を勝手に増築してても、
登記してなくても、しっかり測量したりして課税してきます。
車庫などを増築して、登記なんてしなくても、三方向以上が壁に囲まれてたりしたら、
建物として課税されるけど、二方向だけが壁の車庫の場合は、
建物の扱いにならず課税されないなどの規則がある。
おじに自宅の自転車および物置置き場を作ってもらう時に、
自分がこんな感じでと筒抜けの自転車置き場を作ってもらう時に、
奥を塞がないのは建物として課税されないようにしたのか?って言われて、
そう言う規則がある事を初めて知ったので。
奥は、ホームセンターで買った物置で塞いである。
- 543 :
- 民事で3年くらいかかる?
和解はなさそうだし
- 544 :
- ケイスイブログ
で、K状は出したんか出さなかったのか?
肝心なことは書かないんだな。
K状を出す前に警察を刺激するブログを書いたのだとしたら
救いようのないアホだ。
- 545 :
- >>540
誰が一言でも認められるって書きましたか?
勝手に妄想繰り広げないでください。
損害賠償請求する額です。
そのうちのどのくらい認められるかは、 流石に頭ケイスイぽいあなたでも
裁判の結果次第だと知ってますよね?
- 546 :
- >>543
ワシの見立だと高裁まで行っても1.5年くらいかな
難しい事件じゃないし
- 547 :
- 東京都ですが
「住宅用地の申告」
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#ko_02_03
まぁ実態判断されたら覆えすのは難しいですよね
ただ変更が有った場合に申告出来ない訳では無いんじゃないでしょうか
壁の方向の話は面白いですね
曲面だったらどうするんだ?とか色々考えてしまいます
- 548 :
- G祖父に売却される前は28年間、住居として平田さんが使っていた。
ガスや水道、電気も引かれていて生活のインフラが整ってるものだった。
長屋を建てた主は住居として売り出していて、地主も住居ということを想定していたはず。
G祖父は最初から倉庫として買ったのか、あるいは最初は住むつもりだったのか?
長屋の一部を倉庫にするって、他の住民からしたら騒音やら出入りで迷惑だと思うけど。
http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/
>いくら28年間も売り主の平田さんが住んでいたとはいえ
http://keisui.com/20190222-architect-28880-keisui/
>根負けして地主にお金を払い会社の商品の倉庫として使っていた。
- 549 :
- あぁすみません
固定資産税が国税(所得税など)のような申告課税では無いことは承知しています
ただ地目の変更?を課税側に伝えるのも「申告」のようなので、そのまま書いてしまいました
- 550 :
- >>521
弁護士が頑張って被害届受理
その時に「刑事でやりましょう」って言われたってことは
その時はある程度協力的だったんでしょう
- 551 :
- >>547
じゃあ中古倉庫を来年申告してきます。
一応二階部分がお風呂とかトイレがあって住めるような感じになってますから。
実際には水道は地下水をくみ上げてて、浄化槽もあるけど、
実際には使ってないから一度業者に来てもらったけど、
ポンプが動かないままにしてあります。
下水道も繋げてありません。
電気だけは契約してます。
まず無理かなとは思ってますが。
ちなみにもう一つの中古住宅は、ガスも電気も水道も止めてありますから、
固定資産税は安いです。
将来リノベーションして人に貸そうとは思ってますが、
そこもボロボロの建物です。
流石にチャリダーマンの家よりはまともですけどw
- 552 :
- >>545
つまるところ誹謗中傷の類なんですね
書くだけなら何兆円でも書けば良いと思いますが
あまり無茶な数字は脅迫的だと思いますよ
- 553 :
- 「地上権があった」「土地の所有権もある」と言い出して、警察がホンマかいなと思ったら、
でも地上権の登記はない、所有権も証拠は振込用紙だという話になった。
警察としては、「だったらそういうのは民事でやってください」となるわな。
登記を根拠とした建物の所有権だけでもって警察に被害を訴えた方がましだったんじゃないの。
- 554 :
- 勝訴すれば訴訟費用相手に払わせることできるじゃん
慰謝料とれば黒字じゃん
ケイスイは何を心配してるのか
GIGAZINEもそろそろスポンサー引き上げだすかもなあ
スポンサーに電凸するためにも裁判でシロクロしてほしい
- 555 :
- >>552
どこから誹謗中傷に見えるのか?
それこそ誹謗中傷かと?
もし頭ケイスイと言われたことが、そんなに誹謗中傷だと言うのなら、
その方がケイスイさんをとことんバカにしてる証拠ですよ!
そんな事一言も言ってませんね? 失礼しました。
- 556 :
- >>544
警察に書いて貰うつもりだったけど、途中から相手にして貰えず
「K状はこちらで用意することにした」とか言ってるから
まだ出してないんじゃないかな?
本当はもう出してて、少しずつ話を書いてる可能性もあるけど
リアルタイムでブログ更新してるならまだ書いてもないっぽい
- 557 :
- >>551
自宅は他に有るんですもんね
固定資産税は殆ど分からないのですが
税金の考え方の中において
「実態」で最も重要なのは、実際に人が住んでいてそこに住む必要性が有るのか、だと思いますよ
住民票なんかも重要かもしれません
- 558 :
- >>556
Kしますよしますよしますよ|• •*)"|ω•๑`)チラッ
- 559 :
- 万策尽きたか、ケイスイよ
チャリダは撤退を決断すべきだよ
- 560 :
- 弁護士費用ケチらずにちゃっちゃと書いて貰えば良いのにね
弁護士費用は勝っても返ってこないとか言ってたけど
- 561 :
- >>556 >>560
18日あたりで弁護士とK状の最終確認だかをしてる記述がありますよ
そこから先は
G側が一方的に情報を書かないだけかもしれませんので、分かりませんね
- 562 :
- >>560
一部支払せれる
裁判は賠償金もらえるから各々負担するのは当然。
賠償金いれても赤字になるような裁判やるなってこと
- 563 :
- 「警察を敵に回さない方がいい」と釘を刺されているのに
なんでケイスイは挑発するようなことを書くんだろう
「警察様のされることに間違いはございません。私たち市民は全幅の信頼を寄せております」とブログに書いときゃいいんだよ
- 564 :
- >>557
最初に買った方の中古住宅は、買う時点では前の持ち主が住んでいました。
その後は私が物置代わりに使ってます。
貸倉庫借りてるよりは、維持費は安いです。
土地建物合わせての年間固定資産税は、3万円もいかないです。
それだけの貸倉庫借りると月に1万はかかりそうですから。
でも自宅や、三年前に買った倉庫の固定資産税は、高くて大変です。
特にまだローンを払い続けている自宅は駅近歩いて2分のところですので。
その家をローンで買うときに、一旦超短期間ローンを組む銀行で金借りて、
契約時にその金を支払って不動産の所有権登記と抵当権の設定登記をすることを知りましたw
だから実際に、貧乏人がローン組んで新築住宅を購入するときは、面倒なことやらなきゃならなくて、
大変なんだなと感じました。
- 565 :
- >>561
そう書いてるからとっくに書いてると思ったんだけどね
でもK状を(警察に)書いて貰う為の打ち合わせかもしれないから何とも言えないかな
既にK状を弁護士に書いて貰ってるとしたら時系列が前後しすぎでしょ
>>562
なるほど
読み直したら、ケイスイも「勝ったとしても、弁護士費用に半分ぐらいかかったり」とか言ってますね
- 566 :
- どちらかと言うとケイスイに犯罪が成立している
使いもしない建物で嫌がらせ
- 567 :
- >>563
以前からこのスレでみんなで予想していたけど、
自分の思っていることと違うような事態になったら、
その人物はすべて攻撃のターゲットになるって。
最終的には、ドキドキのチャリダーマンでさえ攻撃の的になるとみんな予想している。
- 568 :
- >>566
だからケイスイの本業は悪徳占有屋ってみんなに言われていたのです。
- 569 :
- >>565
ここ2〜3日は最新情報ではなく出来事の振り返りという体のblogでしょうね
何も起きてないのか
何か有っても書くのを止められてるのかは分かりませんが
- 570 :
- 自分たちが100%正しいとか思うタイプなんだろう
で、実際裁判やったら和解とか、前例なかったっけ?
- 571 :
- ギガジンの謝罪記事まだ?
- 572 :
- 結局、K状は自費でやるんでしょ
- 573 :
- 親から継いだ会社の会長だし
取引先にも従業員にも全てパワハラで押し通して
何でも言う事聞くと思い込んでるから
警察も弁護士も全部自分達のシモベくらいに思ってるよ
- 574 :
- >>570
前の建築裁判のときは病気で訴えを取り下げたって書いてたけど(あれ?和解だったかな)
勝ち目がない裁判だからみんなで説得したんじゃないかと思う
- 575 :
- >>573
チャリダーマンのことは、どう思ってるの?
- 576 :
- 警察がK状を書いてくれるってホント?
- 577 :
- 顧問弁護士だって商売なんだからこんな案件に時間をかけてたら商売あがったりでしょう。
半日でチャチャッとK状を書いて、後は西淀川署に同伴してお仕事はおしまい。ハイ、30万円。
- 578 :
- 民法202条
そもしも占有していない
- 579 :
- 刑事Kについて、
K状を
「書く・提出する・受理される」
これら全部違いますからね。
ケイスブログによれば、「K状をこちらで用意します」という旨になっているので、
「書く」の段階、もしくは「書きつつある」段階である可能性すらある。
結局、業者側は現実的な手として、いよいよ本格的民事提訴に動いてきそうなのに、
G側は特に打つ手はないので、そのように「K状」を前面に出して、イメージ的圧力を
かけてきているのではないのかな。
- 580 :
- >>495
旧地主Yに対して新地主が求める損害賠償としては納得出来る
だが旧地主はGに損害賠償請求出来ないので、全額旧地主払いだな
- 581 :
- 被害届受理した直後の警察の反応はよかったようだね。
それで簡単な関係者への聞き込み捜査くらいはしてもらえたようだ。
で、そこからこれは「民事だろう」となった。
G側の権利の根拠が、建物登記と固定資産税言払いくらいだからね。
それで今回の件のような場合は、それに対抗する逆の地主側主張が
成立する可能性もあるケース。
だから先に刑事Kは受けたくないとして、署はそう伝えたんだろうね。
G側は相手の非をあげつらっては要求をのませる論法をよく取っているようで、
それを西淀川署の判断と態度を覆すためにも、使ってしまった。
そこで出た言葉が、「警察を敵に回さないほうがいい」だったんじゃないかな。
- 582 :
- >>580
新日はワケありなのは最初から納得済みなので元地主に損害賠償請求することはありえないな
相続税路線価から割り出される実勢価格が7000万くらいなのを半額という激安価格で購入してるんだから
- 583 :
- >>573
占有者に賃金請求されたらすごいことに
拘束時間24時。休日なし
- 584 :
- 建物の登記からの再検証
遺贈 平成17年
遺贈の登記 平成19年
遺贈の登記日から計算するとちょうど10年ちょっと
時効取得を狙ったなら登記日からの方が万全でしょうか
実は取壊し直前に置いて
>>578であった可能性は有ると考えていたりは(得体の知れない鍵
ただ、そうだとしても現在G側に占有が戻っていることを見ても占有の「終了」ではなく「中段」であって
中段期間がG側の所有権を覆すほどとはちょっと考えにくく
占有権か本権(所有権)のどちらかの存在を持って刑事Kの根拠としていると思いますが
まぁ刑事としては「あの瞬間に」そのどちらも無い可能性を捨てきれない、は有るかもしれませんね
- 585 :
- >>581
地代を長年払ってないことも警察には黙ってたんだろうな
- 586 :
- >>581
やってる事はGの方が反社なんだよなw
- 587 :
- 警察が窓口でも判断は検察庁やってるわけで警察が動かないのは当然
- 588 :
- >>582
新地主がGを攻撃し続けている事が異常なんだよ
関係無いだろ?
- 589 :
- >>585 つべに公開されている不動産解説のひと、凄かったね。
現地調査も聞き込みも何もしてないのに、G編集長の並べ立てる根拠のなかに、
何故か「地代も払ってるのに〜」の言葉がないことに気づいて、この件は
「これ、もしかして借地料払ってないんじゃないの〜」ていう指摘を、初回からしていた。
やっぱり勘が効くんだな。不動産関係だと。
- 590 :
- >>588
工事妨害してるチャリダーマンはギガジンと無関係なの?
- 591 :
- >>588
Gの記事に問題があるだろう
あれみてラジコン製造してるから、今も
- 592 :
- 要は、世間知らずの糞婆が、わけのわからないことを言ってると
- 593 :
- >>590
その人は違法工事の被害者じゃね?
- 594 :
- >>591
人のせいにしている新地主が異常
- 595 :
- 全て旧地主の責任だろが
- 596 :
- >>590
ゴネジンのライターだからな
無関係ではないよ、不法占有も報酬もらってるやろうな
- 597 :
- https://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/
登記簿上は編集長のものであると明記されており、なおかつ国に税金(固定資産税)も毎年きちんと払っており、GIGAZINEによる倉庫としての利用実態もある以上、あとは「建造物損壊」の部分だけを刑事事件では見ましょう、ということです。
最初は及び腰だった警察も、弁護士からこの最高裁判例をプリントアウトしたものを手渡され、熟読し、説明を受けた結果、やれるだけやってみましょうということになりました。
よくある借地権や地上権のあるなしだけだと刑事責任を問えず、民事裁判のみになってしまうのですが、現象面だけを見ることによって「建造物損壊」だけに絞ることは実は可能だ、ということです。
そうしていろいろな資料をそろえていった結果、ついに3月27日(水)に被害届・供述調書が完成したので、西淀川警察へ行き、署名・押印してきました。
基本的にこちらの主張は全て盛り込んでもらい、供述調書末尾に以下のような感じの文章を書きました。
「今回、何がどうなって私の建物が壊されることになったのか釈然としませんがパワーエステートのN部長が言うには、土地の持ち主のYさんから壊して良いという許可を得たとのことです。
私は最初のうちは『何かの間違いで壊してるなら話し合いするしかない』と思っていましたが、Yさんが現場で私を嘘つき呼ばわりしたり、あとから100万円で話をまとめようとしたりしたことに腹が立っています。
これはお金の問題ではありません。いくら積まれても受け取る気はありませんので、私の建物が勝手に壊された今回の件をしっかり調べてもらって、取り壊しの指示を出した人間には厳しい処罰をお願いします」
今回のこの記事も、「絶対に引き下がらない」「刑事事件になるわけがないと思ってなめてかかっているやりたい放題の連中に対抗するためにも警察・検察には全力で戦って欲しいし、戦うべきだ」という意志を示すために書かれています。
その後、現地へ警察と同行し、再度撮影を行いました。
それはともかく、とにかくこれで終わり、あとは捜査の進展を待つのみ……のはずだったのですが、なんと被害届を警察に出した翌日、3月28日(木)、再び解体作業が勝手に始まったのです。
- 598 :
- >>593
チャリダーマンがまた殺された
- 599 :
- http://keisui.com/20190428-architect-29505-keisui/
警察も初めは呆れて、被害届を受けて正式に捜査をしてK状はこちらで書くを言ってくれた。それでも少しずつ警察の態度が変わって民事でやれと言い出し、Kのコの字もない始末。
2回目、3回目の建物破壊は地主から土地を買い上げた日新プランニングが、警察の民事不介入をいいことに建物がまだあるにもかかわらず、早々と金融機関から融資を受けて建築事務所に設計を頼んでいた。新手の地上げである。
後日、こちらは事実確認のために、買い主は話し合いのために会うが、こちらの希望が「謝罪、壊すな、直せ。」だと分かると、居直って「全ては地主が騙した。俺たちは被害者だ。お前たちも加害者だ。」とエスカレート。またしても警察出動。
- 600 :
- 現状、倉庫がGの所有物である事は登記が証明している
そのためGに許可を受けたチャリダーが倉庫内に居る事は合法
チャリダーを不法占拠とか言うのはチャリダーに対する名誉毀損
- 601 :
- >>598
ごめん
その意図は無かった
- 602 :
- >>584 続き
まぁあの瞬間と言っても
1回目2回目3回目と有り
1回目終了時点で既に扉が無いから
鍵による占有もクソもない訳です
はて?そうすると
1回目 P社
占有も所有権も無い可能性が0ではない
>民事終わってから来てつかぁさい
2,3回目 N社
占有は有るが所有権が無い可能性は0でない
>うーん…占有だけで刑事やるの?
前例無いよ…民事終わってからにしない?
- 603 :
- >>600
無関係の人間は不法でしょ
- 604 :
- 刑事K書類作成料 30万円 は、
まあ価格としては相場なので仕方ない。
最も問題なのが、せっかくそれで刑事Kしても
その30万円かけた金が、「不受理」によって無駄になるかもしれないということだ。
つまりそこで大いに悩んで迷っているのだろう。
そして「不受理」の可能性は、この件ではとても高い。
- 605 :
- >>603
Gの許諾は受けてるだろがw
- 606 :
- 第三者に使わせるなら転貸になるから地主の承諾が必要ですよ
- 607 :
- >>600
建物の敷地利用権が無いから、それを占拠しているチャリダも当然本件土地を不法に占有している
建物の占有者が敷地の不法占有による損害賠償責任を負う事例
大阪高裁昭52.6.28判決
権原なく他人所有の土地に建てられた建物を建物所有者から借りて使用している者が土地所有者に対し賃料相当損害金の支払義務を負うものとされた事例
東京高裁昭60.2.27判決
- 608 :
- K状書かれるだけでも死ぬほど嫌がり、提出も嫌だという強い意思が感じられるスレ
- 609 :
- >>602
扉に貼ってあった登記情報の張り出しを盗んだ奴は未だに逮捕されてないので、扉は無いのでは無く意図的に破壊されたか盗まれた状態なのでは?
- 610 :
- 次は、壁にK状が貼られるわけだ
- 611 :
- >>607
建物の敷地利用権が有るか無いかは民事訴訟を新旧地主が起こして確定していない
- 612 :
- 屋根がなくなって建物としては事実上機能しなくなっている
だからチャリダーマンもテントを張って雨露をしのいでいる状態
ギガジンから建物を借りてるのでなく(建物はもうない)、地主に無断で土地を使用しているのだよ
- 613 :
- >>608 どちらも自由意志だから、止めようがない。
最初からそのつもりでやっているはずだよ。
- 614 :
- >>612
屋根残ってんじゃん?
完全破壊判定を新旧地主が民事訴訟起こして確定させなきゃ駄目だろ?
- 615 :
- >>605
いつからホテルや賃貸業はじめたの?
居住権じゃなくて占有の問題です
- 616 :
- >>605
Gが地上権を持ってればその理屈は通用するね
そうでない場合は違法に占有してるだけになる
- 617 :
- うっかりパワーエステートで、建物の一部が破壊されしまいました
- 618 :
- >>615,616
知り合いを自宅や倉庫に呼んではいけないってどんな法律?
地上権についても新旧地主が民事訴訟を起こしてあの倉庫に無い事を確定させろよ
- 619 :
- >>611
敷地利用権は土地の借地権ではなく所有権です
Gに建物の所有権があるとしても
土地については地主から譲渡されていない限り所有権は地主のもの
よって敷地利用権はGにないことは明白です
マンションなど土地を区分所有者が共有する場合は敷地利用権ですが
この長屋の場合は建物とは別に地主がおり、土地を区分所有者が共有しているわけではありません
- 620 :
- >>611
確定してないけど3月28日からの分を当然請求してくるでしょうな
- 621 :
- >>619
だから、長文で変な事を書かないであの倉庫に地上権が無い事を新旧地主が民事訴訟を起こして確定させろよ
- 622 :
- >>620
元々の権利を新旧地主で民事訴訟を起こして確定させなきゃ請求もできませんが?
- 623 :
- >>619
区分建物なので3つの土地(現在は合筆済み)を3つの専有部分で
共用してることになります
法上はね
- 624 :
- >>609
そうですよね、そう考えてしまいます
工事手順の話が母blogに有りますかあの辺は分かりませんね
まぁ1回目終了時点で壁も一部無い(笑)ので
敢えて扉を最初に撤去した理由があるとしたら
証拠の隠滅や捏造を狙ったモノでしょうか
そう考えると
既にG側が建物の鍵で占有を証明するのは既に不可能かもしれませんが
要するに『N社しか出てこない』のは
『P社については』とっくに不受理かとっくに受理済で
それ以降はGが書かない、又は書けないだけ?
という予想です
- 625 :
- >>622
現在の土地所有者が土地所有権に基づいて請求することができます
新旧とか関係ないですね
チャリダーマンは3月28日から構造物退去土地明渡までの損害金も払うことになりそうですね
- 626 :
- 地上権を、また間違えている人がいそうだな。
- 627 :
- >>618
確定してないなんて言ってるのはギガジンだけじゃね?
- 628 :
- >>624
Pは仲介業務終わったとか言って逃げてるだけだろ
- 629 :
- >>618
登記がないので地上権はないんでしょ
そもそもないことをどうやって証明するの?
あるという側に立証責任があるんですが
- 630 :
- >>625
何を請求するんだ?
G側にどこまでの権利を売ってるのか確定してないじゃん
さっさと民事訴訟起こしてスッキリさせろよ
- 631 :
- 地上権さえあれば、Gはかなり有利になるのにね。
でもケイスイすら、地上権との違いをやっと理解して、地上権の主張は難しいかと、考えるようになった。
それで、例のG祖父の「土地買取り証拠」が出てきた。
という「作戦」に変えたのである。
その証拠の有効性の確定には、まだ至ってない。
- 632 :
- >>630
構造物退去土地明渡と、明渡までの賃料相当損害金だよ
ケースイかよ
- 633 :
- つまりこういうことやで
土地新所有者 「はい土地明渡請求」
建物所有者 「ケイジダー借地権ガー建物のトウキガー」
土 「借地権があることの立証責任果たしてね」
建 「建物のトウキガー」
土 「借地権を証する物証出してね」
建 「ジヌシガー 父はメモマー カギダイガー」
建 「そうだった、地上権を時効取得してるんだは」
土 「w」
建 「司法書士が云うてたから」
土 「定期に賃料払ってたことの物証だして?」
建 「13年以上払っていなかったのは土地を買っていたからだ
よって土地所有権を主張します 振込用紙あるでー」
裁判官 w
- 634 :
- >>627,629
初回のパワーエステート前ならG側に自己の所有する権利を民事訴訟で確認しろ
だけど、パワーエステートして違法な自力救済をやっちまったのだから、新旧地主に自己の権利を確認せよと言ってるだけなんだが?
- 635 :
- >>632
請求の根拠を確定させる為の民事訴訟を新旧地主にはやる義務があるぞ
- 636 :
- >>634
話をそらしてるなあ
チャリダーが不法占拠してるかどうかの話だろ?
- 637 :
- >>635
ないよ、現在の土地所有権がGIGAZINE代表者とチャリダ相手に請求するだけ
- 638 :
- 新旧地主間の問題にすり替えたい気持ちはわかるけど
未来志向で考えようよ、土地所有権に基づいて明け渡しを求められるのはケイトとチャリダでしょう
- 639 :
- >>628
逃げてるんでしょうかね?笑
時系列では声明出したのが最後の出来事ですかね
受理情報の考察は
取壊指示を出したのがP社かN社かで分けた、ということです
1回目はP社
2回目、3回目はN社な筈なので
多分やっぱり「提出」から先は書けないんだと思います、1回目=N社に関する記述が途中から殆ど何もないので
- 640 :
- >>637-638
そのとおりですね
地主さんは土地の登記を終えてますから
- 641 :
- >>630 民事提訴はしてくるはずだよ。
根抵当外れたので、少し巻きがかかってる状態。
早めに問題を片付けてしまって、土地開発計画を予定通りに戻して、
そして再び金融機関との連携を、この区画開発で取りたい。
そしてそれはなるべく早くがいいからね。金融機関側の意向も、まあそんなもの。
- 642 :
- >>639誤字が
1回目=P社に関する記述が です
- 643 :
- 最初の方で警察とのやり取りで
敷地に入ったら不法侵入で捕まりますよって言われたからGIGAZINE会長、社長、社員は敷地に入らなくなった
地代払ってないのに入ったら不法侵入になるのだろう
それで今やってる作戦はGIGAZINEと雇用関係が無いフリーライターのチャリダーと
GIGAZINEの読者で守らせて仮に不法侵入で捕まっても
GIGAZINEはうちとは関係ありません、で通す作戦
デリヘルの店長が捕まっても実質のオーナーは捕まらないような感じ
- 644 :
- >>636
してないじゃん
- 645 :
- 前科者になったら入国拒否されるぞ
海外での自転車旅行はもう出来なくなるんだが
そこまでしてあの一家に身を尽くす理由はなんだ?
- 646 :
- 権利関係の話はちょっとでも正確な用語を心がけるべきだと思いますよん
建物の登記 G名義
土地の登記 Y名義からN名義へ
1.建物の所有権がGに有ったとして
a.過去に借地権の解除が成立してたら
現在まで立退いて無い=解除されてない
借地権の自動解除はほぼ無い
b.今から借地権を解除されたら
解除権は時効消滅で使えない
黙示の承諾有りなら遺贈も成立する
★借地契約解除なら信頼破壊理由による
c.借地権が存続するなら
Nに対抗できる=土地に居座れる
d.土地の完全所有権が有ったなら
new.金額的には借地権認定より有利
G当初の意思はこちら寄り?
e.土地の完全所有権が存続するなら
二重譲渡問題なのでN登記に対抗できない
借地権認定なら居座れる
※電凸の内容はG側の土地権利がどれでも所有権と信頼破壊理由により明け渡し請求する予定だと推測できる
そうすると建物所有権主張のセンは薄くなる
2.建物の所有権がYに有ったとして
当然に立退かないといけないが
建物所有権も勝手に無くなったりしない
過去に退去していた場合のみ
※業者のページの主張はこちらでした
- 647 :
- >>643
敷地利用権が無いって自白してるようなもんだよな
ガハハハ
- 648 :
- >>643 その敷地内に入るな。ってのは
G倉庫区分以外のエリアのことなんじゃないの?
既に整地されている部分と、それから長屋の横2室
- 649 :
- 張り紙もわざわざ ファンより と書いて無名の第三者をアピールしてる
- 650 :
- >>646
出鱈目な解釈ウザいでホンマ
- 651 :
- >>641
金融機関からしたら他人名義の建物がある事が確認された土地を更地とは扱えないからな
例の信金以外も知ってるので手は出せない訳だし
この状態で更にパワーエステートするって手もあるかもしれんが
金融機関としては民事訴訟しろって言ってくるはずなんだよね
- 652 :
- 借地上の建物の譲渡に伴って借地権も譲渡されるんだから借地権を否定したければ
地主側がどこかで解除をしたことを証明しなければいけないよ
まさか建物立てた時点で専有権原がなかったなんてことはさすがに言いださないだろう
- 653 :
- >>652
借地権が存続していることの証明をしなければならないのはケイト
土地所有者は土地所有権に基づいて土地の明け渡しを請求するだけ
単純明快なんだよ
- 654 :
- また893の論法でGに負担追わせようとしてる
- 655 :
- ちなみに
・敷地利用権
区分所有法等が規定する権利
らしく、あんまり調べて無いんですが
(長屋に適用が有るのか?という議論も有るらしい)
土地の権利の名前はややこしいので
完全所有権
底地、底地権
土地の利用権
地上権、借地権、土地使用貸借権
などとある程度特定しやすいように心がけてます(途中からですが)
なお借地借家法の適用は地上権と借地権で
使用貸借権は適用が有りません
- 656 :
- >>652
借地権が譲渡されたというには、
地主の承諾があったと証明しなければならないのだが
>>653
そのとおり
ケイトは借地権を主張するなら、地主の承諾があったことを立証せよ
- 657 :
- しかし、最新のケイスイブログは、あれだけ「金のためじゃない、意地だ」って
かましてたわりには、民事は金がかかるだ、元がとれないだ、満足いく結果だの
金金金金金の話ばかりだ。
- 658 :
- チャリダーが捕まっても
「チャリダー…?知らないなあ どこかからホームレスが来て住み着いたんじゃない?」
で押し通しすと思うわ
- 659 :
- 弁護士「着手金として30万いただきたい」(事情を知らない方に説明すると、これかなり安い)
ケイスイ「先生、それ勝ったら相手からとれますよね」
弁護士「・・・今日のところは、これくらいで」
そて後日
弁護士「もしもし、ケイスイさんですか、あいにく急ぎの仕事が入ってしまったので、他のかたに頼んでください」
- 660 :
- >>656
まだ言ってるの?これ
承諾のない譲渡は解除できるってだけ
- 661 :
- 「黙示の承諾が主張できる」も全く崩されてないよー
- 662 :
- 自分たちに満足できる賠償金が払われなければ、弁護士代なんて、
弁護士だけが儲けてる、おかしい!って出し渋りそうで怖い
- 663 :
- >>660
民法の条文にはそんなこと書いてないけどな
条文では無断で譲渡することができないとある
>>661
遺贈の事実を地主に知らせてない、地代を払ってない
これの2つで黙示の承諾は不成立
- 664 :
- >>661
土地所有権に基づいて明け渡しを求めることができる
>>44にあるやろ
- 665 :
- >>659
前に裁判沙汰になった時も弁護士を相当回ったってケイスイさん書いてたから
相当負けますよって断られたんだろうなあと
で、その時はガンにかかったから泣く泣く裁判を続けるのを諦めたって書いてた
で、その時の弁護士をベタ褒めして宣伝してたけど
その弁護士は今回使って無いんだろうなw
- 666 :
- >>661
賃貸人である地主がケイトの遺贈の事実を知っていないからアウトです
- 667 :
- ちなみに
Gと『N社で』『直接』民事をやる場合
N社側から見ると
「我々としては貴方がたは土地建物の正当な権利者では無いと考えているが今回の紛争は『交渉』で解決できる相手だと『信頼』していた
しかしその『交渉が決裂した』ので
話合いを経ず直に裁判で明け渡しを要求する」
に対して
G側は
「建物の所有権」
「Yとの間で有効だった土地の権利」又は
「Nの登記直前までの土地の完全所有権」
を立証すれば良い
…という三者が絡んだ裁判になる
一応業者の言い分がこれなら直接裁判が可能ではあるかと
でも『交渉』っていつ有ったんですかね?笑
- 668 :
- >>656 孫遺贈なんていう、中途半端な節税テクを使うからだよね。
- 669 :
- >>606
G側は、その事自体知らないようですし、G擁護派も同じレベルです。
- 670 :
- >>667 >今回の紛争は『交渉』で解決できる相手だと『信頼』していた
>しかしその『交渉が決裂した』ので
極端には、この部分を飛ばしても、民事提訴はできると思えるが。
その部分が、もしも「なかった」として、それで訴状は成立しないなんてのは、あり得るか?
- 671 :
- >>662
旧地主、P社、N社、M社の総意がそれでパワーエステートしたんだっけ
- 672 :
- >>662
実際にそういう人種がいるそうだ
モンスター依頼者とでもいうのかね
弁護士先生もことを荒立てると、あの先生、人を見る目がないねえと評判を落とすので
泣き寝入り
巾着切りからスリ取る凄腕依頼者でしょうか
- 673 :
- >>663 >>666
>>143 13年間もなんだけど?
>>166 いつから知ったの?
>>189 本当に知らなかったの?
>>201 どう考えても知り得るよ?
- 674 :
- >>667
交渉の話を出すとニイヤマさんの事を無かった事に出来なくなるよ?
- 675 :
- >>670
どうでしょうね
その場合裁判所に「まず話し合えや、忙しいんじゃこっちは」と言われそうな気も
形式だけ見ると殆どインネンつけて裁判ふっかける手口ですから
- 676 :
- >>606
黙示の承諾があったとしても、
新たに転貸した時点でそれを原因に契約解除されますね
- 677 :
- >>675
でも交渉の話を出すとニイヤマさんを回避出来なくなる
- 678 :
- >>674 法廷では、それを出しても、出さなくても、
この件での、双方の権利関係の確定には、殆ど関係ないよ。
それを殊更何度も出してみるということで、有利になると思えるのなら、
それをすればよいとは思うが。そこらは全く自由ではあるね。
- 679 :
- >>678
判決でも完全にスルーでしょうね
- 680 :
- >>674
そーそこはどうすんでしょうね?笑
まぁ直接対談でなくても電話や通信という手段も有るでしょうね
少なくともあの記事の「交渉」は無かったことになる気はします
反社じゃなくても「話合う気がない」のはN社側なので
- 681 :
- >>678
交渉が脅迫って話になるけど大丈夫なの?
- 682 :
- >>680
だよね
- 683 :
- >>675 では、文章を先に例示された、標準文的なものにすればよいではないか。
「適切で詳細な懇切丁寧な交渉が何度も繰り返され・・・」などとは書いてないのだから、
二言三言くらい口をきいたというものでも、「交渉」とはできないという理由はない。
そしてそこを大きく問題視して、訴状を受け付けないなんてのは、まずあり得ないよ。
もっと極端には、無言で身振りで拒絶した場合も、それは「交渉」ではあり得るからね。
- 684 :
- >>681 脅迫が成立するなら、
それこそ刑事Kも含めて、Kすればいいと思うよ。
それについても全くの自由であり、止める手段も理由も原則的にはないのだから。
- 685 :
- そういう話ではなく
「ニイヤマさんはN社の代理人と言えるのか?」
から始まっちゃうんですよ
633 名無し不動さん sage 2019/04/26(金) 18:20:22.10 ID:???
>>632
まさかの話だね
更に言えば「顧問」ってなんだろうね?
「顧問」弁護士なんかでもそうだけど
そもそも顧問契約者は「会社と雇用関係に有る」と考えるのは不自然じゃなかろうか
通常そういう場合、「外部の人間」に法律行為をさせるなら「委任状」が必要でしょう
名刺も出さず委任状も持ってない顧問「的」な人
どう見ても「関係の無い人」ですね
あ、でも代理人じゃないから
何言ってもN社が脅迫したことにはし辛いですね
- 686 :
- ケイトに借地権があるというなら地主の承諾があったことを立証しないといけないし、
地上権や土地所有権があるというならそれについても立証すること
借地権があったとしてもチャリダーマンへの転貸については認められないから
地上権か土地所有権が立証されない限り、彼は不法占有していることになるよ
交渉過程で登場したニイヤマさんが仮に反社だったり脅迫があったとしても
不動産の権利の帰属には影響は微塵も与えない
- 687 :
- >>673
遺贈後13年以上も賃料払ってない事実
- 688 :
- >>684
頑張ってニイヤマさんを庇ってください
- 689 :
- ギガジンw
- 690 :
- チャリダはホンマに撤退したほうがええぞ
朽ち果てた建物にテントとかあぶねえし
ラジコンから卒業しようぜ?
- 691 :
- >>687
13年間請求書を出さなかった事実
13年間内容証明で請求を確定させなかった事実
- 692 :
- >>688 頑張って、脅迫で刑事Kするのもいいと思うけどね。
でも結果は不受理でもしらないよ。
弁護士の意見も多少は聞いてみたら?
- 693 :
- >>690
また脅迫?
- 694 :
- 山崎一家の最後
- 695 :
- >>692
俺はG関係者じゃない第三者だよ?
- 696 :
- >>691
奇貨としてGIGAZINEが土地の悪意時効取得を狙ったものと類推されるから
信頼関係破壊の法理、権利濫用禁止の法理 からいってもゴネジンの土地賃借権の黙示の
承諾があったという主張は相当でないと言わざるを得ない
- 697 :
- >>685
ふと気づいたが
そうするとG側の「謝れ壊すな直せ」も
少なくともあの交渉では「無かったことにできる」気もしますね
それが何だ言われればさして意味は無いのですが
相手のカードは決まってて
こっちはカードを選べるゲーム
と考えるとまぁ
ちなみに代理なの?代理じゃないの?は
「表見代理」というのを調べると出てきます、あんま中身覚えてませんけどorz
- 698 :
- >>695 脅迫罪は、親告罪ではなく、非親告罪なので、
実は全くの外野からでも、刑事Kできなくもないね。
義侠心にかられて・・・・とか、市民の義務として・・・・・とかでも、あり得なくもない。
- 699 :
- せっかくの10連休だが
暇はあるが金がない
こんなスレ見てるしかないんだけど
お前らもそうなんか?
- 700 :
- >>569
なるほど確かにそんな感じもありますね
少しずつ書いていってるとしたら
K状が受理されたかの結果もかなり先になりそうですね・・・
- 701 :
- GIGAZINEは何か有るとすぐに警察沙汰だし裁判起こしまくりなんだけど
普通に生きててそんなに警察呼んだり裁判起こすってほぼ無いけど
そんなにGIGAZINEて悪い人に引っ掛かるの?
それともGIGAZINEが警察沙汰や裁判起こすクレーマーなの?
- 702 :
- >>699
何を言ってるんですか
実に有意義な余暇を過ごしていますよ
こんな面白いことそうそう無い(笑
- 703 :
- 黙示の承諾とか関係ないでしょ、今の土地所有権者からしたら
土地所有権に基づいて明け渡しを求めるだけ
- 704 :
- >>701 ネット上にあるG情報を少量しか見てないので知らないのだが。
そんなにいつも警察呼んだりしてるの?
それはもしかしたら、所轄署内で、いわゆる過敏に反応して無駄足食らわせる、
「難儀な人リスト」に載ってるかもしれないな。
- 705 :
- http://keisui.com/20140523-architect-1828-keisui/
http://keisui.com/20140609-architect-2020-keisui/
http://keisui.com/20140612-architect-2022-keisui/
身内が家を建てるって時に間にケイスイさんを建てたら相手の工務店がどこもぶち切れなんだけど
ケイスイさんはどんだけふざけた要求をするのか気になるわ
車買う時もスゲー値切ってオプション死ぬほど付けろとか言ってそう
- 706 :
- >>700
一応これは見てるんですけどね
検挙のお知らせ
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/jiko/1/index.html
まぁ特定はできないんですがひょっとしたらYは逮捕済?ってのは有りましたね
見始めたのが途中からなので、ひょっとしたらP社もとっくに逮捕済みかもしれません
- 707 :
- >>704
たしかガス会社と揉めた時も警察沙汰
- 708 :
- >>705
>A社は、問題外なので即お断りとなった。B社もやや不安。
>そこで、知り合いが推挙するもう少し大きめの工務店(C)にアポイントを取って、会うことになった。
>当日、C工務店の営業さんが、現場監督のような人を連れてやってくる。
>営業さんは名刺を出したが、現場監督さんは名刺も出さないし、殆どものも言わない。
>どこの誰とも分からないミスターX。彼は、下請け業者なのか。
今回のニイヤマさんとかカトウさんに対する言いがかりと全く一緒w
- 709 :
- >>705
ケイスイさんは金にうるさそうやな
- 710 :
- >>705
コピー機のメンテでもゴネまくり
http://keisui.com/20180604-machinery-and-tools-10516-keisui/
- 711 :
- >>709
工務店がカンカンに怒るほどの金額ってどれだけふざけた額を提示したんだろ
- 712 :
- >>406
それにしてもこれ破壊力凄いよね
俺考察とか書いてるけど、この破壊力には勝てん
> 406 名無し不動さん sage 2019/04/27(土) 21:37:21.21 ID:???
> >>402
> GIGAZINEの思惑に乗せられてる輩を煽るためだよ
> そもそも裁判で解決すべき話なのに
> ネット上で一方的な主張を展開してネットリンチするGIGAZINEのようなメディアが心底大嫌いだ
- 713 :
- >>709 でも当人は、ぜんぜん金にならなさそうな「美術創作家」という身分なんだよね。
大学をふたつも出ているし、コスパ最低な人生。
- 714 :
- 法テラス弁護士でも雇ったらどうや?
安いやろ
- 715 :
- >>702
そうなのですか
失礼しました
それでは、私もこれから最初からの流れを追ってみます
- 716 :
- >>715
はい
いや、概ね貴方の言う通りですが笑
- 717 :
- 双方格安弁護士を探してるのか
- 718 :
- >>705
うわあ
聞きかじりの浅い知識で建築の事を知ったつもりになってるゴミみたいな奴だ
なんで建築の時に重要事項説明が関係してくるんだよ
戸建住宅の設計で基本設計と実施設計なんか分けねえよ
業者だって得意先があるのにそれを無理矢理変えようとするなら正に別の工務店でやれよって話だな
本当に酷い
- 719 :
- >>710
ブログの内容こっわ…心で思っててもこんなこと文章にして発信したらダメだわ。
自分のこと頭良いと思ってるんだろな…
- 720 :
- >>717 年商37億だかのN側の方が、ずっと有利ではないかな。
それなりに法的対応で、節税できる範囲の経費もあるだろうし。
それから訴訟での勝算を考えると、N側にしか付きたくないというか・・・・
勝っても負けても、基本額は取れるのが弁護士なんだけどね。
- 721 :
- http://keisui.com/20190308-architect-29052-keisui/
弁護士事務所を10箇所回って信頼出来る弁護士見つけたって書いてるから
それだけ断られたって事だよなw
- 722 :
- >>701
というより普通の人は警察になかなか頼らずに泣き寝入りしてる印象
俺も暴力振るわれた時に診断書を取って警察に行ってればと後悔してるがもう遅い
なお、別件で警察に行った際にその話をしたところ
「それは泣き寝入りする程度のことだったんでしょう」と言われた模様
だからGの警察批判も鵜呑みには出来ないけど完全に否定も出来ない気持ちがある
- 723 :
- >>646
とっくに借地契約解除だろ!
>退去しない限り占有続いてます、時効進みます
・地代払ってないし無断遺贈で解除だろ!
>両方とも解除できる権利が時効で消滅済
>黙示の承諾により承諾が有った遺贈と扱われます
・もう信頼できん!そんな奴と契約できん!
>まず話し合いましょう、駄目なら裁判しましょう
>それもせずいきなり壊すのは99.9%違法行為
です
・新所有者Nが土地買って登記済だろ!
>GとYの借地契約が有効なら立ち退く義務がありません
>底地権はYのものですが居座り可能です
・そもそも建物もYのだから!
>時効取得対決なら確実にG有利です
>G祖父が譲っていても二重譲渡でGのものです
- 724 :
- >>721 ここのスレの法律談義でも
G側には、理がないようだしね。
訴訟やっての見込みを聞かれた場合、弁護士側は
ある程度客観的な意見を述べるしかないので、
「これでは勝てません」といわれて、その殆どが終了だったんだろうね
- 725 :
- 心配しなくてもヤメ検弁護士を雇ってる法律事務所のチームで民事もやってくれますよ
昨今は弁護士も専門化が進んでいます
民事は顧問弁護士じゃない可能性は高いです
弁護士事務所ってそういうもんです
- 726 :
- >>725 訴訟やって勝てるかの
「筋がよいか、悪いか」については、そんなに変わりはないぞ。
しかもG側顧問はヤメ検で刑事は得意なはずなのに、
未だにG側が刑事Kして受理されているというようではない。
誰かが引き受けてくれるかではなくて、それで実行する訴訟において、
それが有効に働いて、依頼側を利するかの問題が最重要なのだよ。
- 727 :
- ニイヤマさんと加藤さんがやってきた時が
まとめるチャンスだった
役割分担はニイヤマ(脅す)、加藤(すかす)
取り調べ室のドラマ見たことあるでしょ
Gの最適戦略は、相手が弱みを見せているのだから
ごてて解決の金額を吊り上げればよかった
それを頭ケイスイが、金の問題じゃないい
なんて大見え切っちまったもんだから
- 728 :
- >>658
チャリダーマンがそのことに不信を持って、ケイスイブログの魚拓残してあったらどうなるんだろう?
チャリダーマンだって、それ程馬鹿じゃないと思いたいが、やってる事は馬鹿丸出しだな。
チャリダーマンとケイスイは、ドキドキで大わらわである。
- 729 :
- パワーワード 「これが噂のケイスイ」
- 730 :
- >>728
魚拓は他の人が取ってるから大丈夫かと
「チャリダーマンはドキドキで大忙しである」もきちんと残ってるし
- 731 :
- >>724
民事では絶対に争ってはいけません!
理由は決して聞かないで下さい。
警察に訴えるだけなら只です!
どの弁護士も、こんな感じの対応かな?
- 732 :
- >>731 >警察に訴えるだけなら只です!
でも刑事Kまでするのだったら、
その刑事K手数料は、最低でも30蔓延から〜 になります。
まあそれで普通の対応なのである。
- 733 :
- >>731
警察に訴える方が大変だけどね
正確には警察に相談するのはタダか
- 734 :
- このスレですら養護派の反論崩せないんだから、業者側が何言っても判決に影響せんよ
- 735 :
- 養護派ってなんやねんな
- 736 :
- >>604
受理されたとしても、不起訴の可能性もめちゃんこ高いしなw
- 737 :
- >一家3人の自殺事件
って何の事?
- 738 :
- 被害届受理した後の、警察の聞き込み捜査で、
旧地主
「あれは土地も建物も返してもらってます。なのに地代も全然払ってもらってないし・・・」
警察
「あ〜、いわゆる家賃滞納みたいなもんですか。ところで何か月滞納?」
旧地主
「何か月どころか、もう13年以上、地代をもらってませんよ!」
警察
「あ、あ〜、そういう事でしたか。そりゃ大変だったでしょうね。ま、とりあえず民事ですね。頑張ってください」
というように、警察介入しようにも、もうドン引き状態となってしまったのである。ま、仕方ないだろ。
- 739 :
- >>738
やべえよな
とりあえずチャリダは撤退したほうがええってホンマ
- 740 :
- チャリダーマンの次作は獄中記か
南無
- 741 :
- >>734
チョンみたいだな。
- 742 :
- せめて13か月不払いなら、なんとかなったかもしれないのだが。
13年以上! って、そりゃ警察もなかなか肩入れしにくい罠。
最初は聞き間違えかと思ったはず。13年!
- 743 :
- 13年賃料払わずに
黙示のショウダクダー
解除の消滅時効ダー
地上権の時効取得ダー
笑わせるなよw
- 744 :
- >>691
地主に無断で遺贈したのなら、その事実を告げないことには、
地主は誰に請求すればいいのかわからないでしょ?
そういうルールになってるのにw
今からでも遅くないから地主に祖父から孫のケイトに遺贈しましたって言えよ。
そしたらその事実を知った地主が、地代の請求はしないけど、
借地権の承認を拒否して、建物の解体撤去更地にしての明け渡しを求めることができるから。
建物の遺贈されたものが、地主に連絡するべきだと知らなかったんだろうな?
G養護の読者さんたちは、ケイスイに教えてやれよ。
- 745 :
- https://gigazine.net/news/20190315-gigazine-job/
社員募集してるぞ
ケイスイの猫かわいいな!
- 746 :
- >>720
てか最初に弁護士雇ってやってりゃ揉め無い話なのに弁護士費用をケチって
いきなりパワーエステートしてるのが全く理解不可能なんだよね
ネットメディアのGは発信力はあっても金なんて持ってないだろうから、必死に格安弁護士を探してるのは理解出来るが
- 747 :
- >>744
また論破されたコピペか
- 748 :
- 警察は、不払いで居直りの人に厳しいからね。
そんな無料ブン取りの奴らの手先となって、働きたくないわけ。
それで、せめてもは、
・本当に貧しくて払えない
・不払い期間が、最大でもせめて1年くらい
これら以外だと、不払い居直りや居座りは
殆ど「泥棒」扱いな「見做し」となって、捜査協力も何も、そんなのそこで引き上げてしまうのだ。
そりゃ、仕方ないよ。そんなものなんだから。
- 749 :
- >>732
訴えるっていうのは、ケイスイの場合は、警察行ってぎゃあぎゃあ喚き散らすってことです。
その結果「警察を敵に回さないほうがいい」とたしなめられます。
- 750 :
- >>748
不払いだと証明するために
・12×13年分の請求書の束
・13年間、毎年送り続けた内容証明の束
をさっさと出せよ
- 751 :
- >>744
事件発生時点以降どこかで既に教えてるでしょう
それに対して「借地権の遺贈を承諾しない」と言うのは構いませんが
それだとY自身に建物の所有権が無いままに建物を壊したことを認めるに等しいですよ?
なお、現場から徒歩1分
以前からYは祖父の仕事場に地代の請求をしに行っていた
祖父の死亡を知り、所有者を確認するのは容易だったと思われますがなぜそれをしなかったんですかね?本当に知らなかったんですか?
- 752 :
- まぁ、GIGAZINEが借地権存続してることの証明しないと確実に敗訴するからね
頑張ってね
- 753 :
- >>738
月極め駐車場で借り手が車だけ置いて駐車場代も払わず行方不明になって
地主は何年か我慢して放置してたけど
さすがにレッカー呼んで廃車にしようかと思ったら
車の持ち主が発狂して怒鳴りこんで来たようなもん
- 754 :
- >>750 いや、それ双方の証言一致のようで、現状ではそれは争われない項目のようだね。
でもこれから、本格的な民事訴訟もあるようなので、そこで証言を覆すのかもしれないけどね。
なんでも後からひっくり返せば、それで有利になる。とも限らないので、そこらは自由だし、自己責任でね。
- 755 :
- >>750
そこは争点にならないから大丈夫だよ
- 756 :
- >>751
知らなかったってのはありえそう
- 757 :
- >>754
業者側が一方的に言ってるようにしか見えないが?
P社もN社もHPに公開して非難してる内容だし
根拠となる証拠を開示する義務はあるだろう
- 758 :
- Gの建物はケイスイのご指摘のとおり、事実上の滅失状態だよ
https://stat.ameba.jp/user_images/20180310/01/takkendyna/37/b7/j/o0640047814146455584.jpg
こういう看板掲げとかないとやばいんちゃうの?
借地権の主張してるならね
- 759 :
- >>753
そういう場合も正規の手続き取りましょう
https://haisyahonpo.jp/blog/392/#i-4
どだい道端に落ちてるビニ傘ですら所有権は有るんですよ(所有権は消滅しない
そういうものは遺失物法の扱いも有ります
つまり「落とし物はお巡りさんに届けましょう」です
- 760 :
- だから祖父が亡くなる前に地主と約束したんだろう
「もしかしたら今後倉庫を使うかも知れないから、そのときは賃料を払うから使わせてくれ」
そう言っていたというケイスイの証言がある
家主からしたら遺族が使いたいと申し出るわけでもなく、地代か倉庫代か知らんが賃料も払ってないので
あの一家とは賃借契約がなくなったんだなと黙示の承諾をしたわけだ
- 761 :
- >>757 10年以上支払ってませんが・・・・
って誰が記述してたんだっけ。
まあ、戯れにフィクションを書いてみました〜
と、後でわざとらしく言うことも、できなくはないのだけどね。
- 762 :
- >>751
多分地主もそんな近くにいるのなら、祖父が生きていた当時から何度も何度も請求して、
祖父がケイスイに言ってたように、「あの建物を使いたいときは、鍵代を支払って使わせてもらえ」
って言ってたことが真実だろうと推定できます。
だから祖父のゴミだけ残して全くあの建物を祖父やケイトが使ってなかったので、
請求しなかったんでしょうね?
ケイトがあの建物使いたかったら地主さんに金払ってるはずですし、
そのことをケイトが知らないってことは、ケイスイが遺言をケイトに伝えてなかったことが原因でしょうね?
まぁまともな家族じゃないことだけは、確かですね。
- 763 :
- >>758
もうすぐあの建物の登記簿に滅失登記が完了する頃じゃなかった?
- 764 :
- >>760
ついに証言の捏造を始めましたね
どのページのどの部分ですか?
リンクで示して下さいね
遺贈も立派な法律行為な上に遺言書による可能性はかなり高いですね
(というか性格的に公正証書遺言でしょう…)
登記備えたので建物の所有権は編集長にありますね
- 765 :
- 4/3
http://keisui.com/20190403-architect-29369-keisui/
父がなくなって以後、地主は一度も地代の請求をしてこなかった。だから、あの倉庫は全て私達のものだと理解していた。
4/3
http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/
もう一つの地代も払わなかったという地主の言い分に対する反論としては、あの土地を父が地主の彼女から買っていたということである。その証拠も出てきた。
- 766 :
- >>764
こういうとこ初めてか? 10年ROMってから書き込んで下さい。
- 767 :
- 2/22
http://keisui.com/20190222-architect-28880-keisui/
ガンで亡くなる直前には、「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから金を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」と言っていた
- 768 :
- >>764
法律を勉強しな
- 769 :
- 賃借契約があるからと「地代を支払え」と祖父の職場にまで言ってきた大家が
祖父が亡くなる前後から地代を支払いをしなくなっても文句一つ言わない
ケイスイ「地代を請求しなくなったの土地が山崎一族のものになったからだ」
亡き祖父「わしはケイスイに倉庫を使いたいなら地主に金を払えように言ったんだが・・・」
- 770 :
- >>756
では知らなかったとしましょう
前提は「地代の請求先と連絡が取れない」でしたよね?
つまり地主から見たら家主失踪の建物の扱いになります
すなわち空家ですがそれなら今度は行政に連絡するなどの手段も取れますよね?
市役所の資産税課に問い合わせれば個人情報関係から持ち主を教えてくれなくても建物の固定資産税が払われているかぐらい教えてくれる筈です
- 771 :
- >>770
底地権者は建物の評価証明取れるよ
それ見れば納税義務者の連絡先わかるし
- 772 :
- >>765
ケイスイってバカなんだよね
地主の存在を認めているのに土地が自分達のものとか言うところ
土地が自分達のものなら自分が地主だろまぬけ
- 773 :
- >>766 >>768
改変文
「もしかしたら今後倉庫を使うかも知れないから、そのときは賃料を払うから使わせてくれ」
そう言っていたというケイスイの証言がある
(『誰が』『誰に』言っていた証言なの?)
原文
「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから「金」を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」
(G祖父がG母に言っていた)
(なお当初「金」は「鍵台」だった)
随分と印象が変わる文言ですね?
これが捏造ではなくなんなんですか?
5W1Hは大事ですよ?全く事実が変わります
引用は正確にやりましょうね?
つまり
『10年ROMって下さいね』
- 774 :
- >>773
アスペ?
- 775 :
- 鍵代ってのが要するに
建物使う時は地主に地代を払えって事でしょ
それであんなボロ倉庫使わないから地代(倉庫の鍵代)はずっと払わなかったと
- 776 :
- >>744
爺さんと同じ住所で登記してるのになぜいきなり住所不明になるのか
- 777 :
- >>761
ケイスイを馬鹿にするのは構わんが、都合良く切り取って確定事項とかするなら
せめてHPに引用元を書けよな
- 778 :
- 「斜め前すぐにG本社があったのに、なぜ連絡してこないんだ〜〜!」
VS
「斜め前すぐに倉庫あって毎日見てたのに、なぜ地代を払ってこないんだ〜〜!」
これらによって、
「あ〜、こりゃもう民事でやってくださいね」 ってのが警察対応として暗に決定されたのである。
- 779 :
- おっと言ってる側が誤字りましたね
「鍵代」が「金」になったんでしたっけ?
まぁどうでもいいでしょう
遺言により贈与されている以上は2重譲渡問題ですので建物登記済の編集長にあります
そう言えば長屋は区分所有法の適用がある可能性が有るんでしたっけ
てことは修繕積立金や土地共益費にすぎないという解釈が最もしっくりきますね
まぁそれなら使わなくても払うべきですが
- 780 :
- >>772
しういうヒント出すと平気でブログ改変してくるから要注意だぞw
まずは魚拓取ってから、ブログの内容指摘しなきゃwww
何で「チャリダーマンはドキドキで大忙しである。」の名フレーズを消しちゃったんだろうな?w
そのうちTシャツを売り出す予定って噂もあるが。
- 781 :
- 爺さんは倉庫を使わないなら金を払う必要はないと言ってたんだな
普通に考えれば借地契約を解除して、借地権がなくなった倉庫も地主に引き取ってもらったと考えるのが正常な理解
ケイスイの理解だと、地主から祖父が土地を購入したから地主は地代を請求してこなくなったとなるが、
土地の登記名義が祖父の名義になってないとおかしいし、倉庫を使うなら金を払えというのはもっとおかしい
なお、倉庫の登記名義が祖父のままでも地主が困ることはない
地主の承諾なしに倉庫は事実上譲渡できないから(地主の承諾なしでの譲渡は借地権がないので地主は建物の収去請求ができる)
- 782 :
- >>774
アスペっていうより、何か新種の障害でしょうね?
- 783 :
- >>776
だったらそこに行っても誰も使ってないので、請求できないじゃないですか?
使っていたという証明できるんでしょうかね?
- 784 :
- 面白いので若干修正
改変文
>>760
「もしかしたら今後倉庫を使うかも知れないから、そのときは賃料を払うから使わせてくれ」
そう言っていたというケイスイの証言がある
>『誰が誰に』言っていたG母の証言なの?
原文
http://keisui.com/20190222-architect-28880-keisui/
「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから「金」を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」
>G祖父がG母に言っていた
>なおblog投稿当初は「金」は「鍵代」だった
随分と印象が変わる文言ですね?
これが捏造ではなくなんなんですか?
5W1Hは大事ですよ?全く事実が変わります
引用は正確にやりましょうね?
つまり『10年ROMって下さいね』
- 785 :
- 倉庫解体撤去の費用を子孫に負わさないようにと地主を話をつけた祖父の心遣いをパーにしたケイスイとケイト
- 786 :
- >>781 >普通に考えれば借地契約を解除して、借地権がなくなった倉庫も地主に引き取ってもらったと考えるのが正常な理解
状況証拠的にも、そうだったとできそうなんだよね
でもまだ確証でなく、また法的判断で最終的に決まったわけでなく。
そこらはこれから控えているといわれてる民事訴訟で、はっきりされたらいいね。
- 787 :
- >>781
地主側は、あのブログを改変や消される前に、しっかりと保存登録しておきましょう。
有力な判断材料とされる証拠になります。
- 788 :
- >>774
間違いなく障害ありでしょ
- 789 :
- また業者側の都合の良い話を流布しだしてる
- 790 :
- >>784
最初とどんどん言うことが変わっていくブログってことですね。
知ってましたけどw
- 791 :
- >>771
そういえばそういう仕組みでしたね
- 792 :
- >>787
ギガジンの記事ならともかく個人のブログ(日記)でしか無いぞ?
- 793 :
- >>777
祖父が死んでからケイスイが払ってないって書いてるじゃん
爺が亡くなったの13年前ね
- 794 :
- >>784
気持ち悪い
- 795 :
- >>793
その引用元をP社とN社は明示する義務があると言ってるのだが?
ケイスイに依らないなら、旧地主から請求書の束(13年分)と内容証明13年分を開示しろと言ってる
- 796 :
- >>793
そのくせ土地も買ったとか、地上権があったとか、その証拠や証言も出てきたとか、
その内容はここでは話せないとかw
脳の一部に障害を持った人の行動パターンだと思われます。
いろいろ観察して、研究するにはもってこいの素材かとw
- 797 :
- >>792
個人のメールでも民事では証拠力が認められますが
- 798 :
- >>795
いやそんな義務ないです
- 799 :
- >>795 >その引用元をP社とN社は明示する義務があると言ってるのだが?
ネット上での言明程度なら、そこまでするしないは自由だよ。
そしてこれから本格的な民事訴訟になってくれば、それを頼まなくても、
きっちりやってくれるだろうよ。
- 800 :
- >>795
ケイスイのブログ見てこいよ
まだその部分は消されてないから
- 801 :
- >>792 ネット情報ではあるが、
そのブログの人は、ギガ人の会長職にある人物のようだね。
そういう場合は、無関係とは言いにくくなるであろう。
- 802 :
- >>795
ケイスイはブログに書いちゃったから、未払いについては争いようがないでしょ
土地を所有したから地代を払わなかったのだと勝ち誇ってるよ
- 803 :
- ところで、「チャリダーマンはドキドキで大忙しである。」ってどういう意味で書いて、どういう意味で消したんだろうな?
まさかチャリダーマンが、「俺のこと馬鹿にしてんの?」とでもケイスイに詰め寄ったとか?
- 804 :
- >>774 >>782 >>788 >>796
なお「アスペルガー症候群」は言語発達の遅れが無いので「文章の読めない奴」に対する侮蔑としては無知の自白に等しい行為です
改変文
>>760
「もしかしたら今後倉庫を使うかも知れないから、そのときは賃料を払うから使わせてくれ」
そう言っていたというケイスイの証言がある
>『誰が誰に』言っていたG母の証言なの?
原文
http://keisui.com/20190222-architect-28880-keisui/
「あの建物を使うときだけ地主の婆さんがうるさいから「金」を払ってやれ。使わないなら払う必要はない。」
>G祖父がG母に言っていた
>なおblog投稿当初は「金」は「鍵代」だった
随分と印象が変わる文言ですね?
これが捏造ではなくなんなんですか?
5W1Hは大事ですよ?全く事実が変わります
引用は正確にやりましょうね?
つまり『10年ROMって下さいね』
- 805 :
- >>797
ならニイヤマさんも逃れられないね
- 806 :
- >>802
それならそれで合ってるんじゃん
- 807 :
- >>804
そんなことより、チャリダーマンのこと、どう思う?
- 808 :
- >>804
言葉を額面通りにしか受け取れず、柔軟な解釈ができないようなのがアスペなんだよ
君のようにね
- 809 :
- >>805 その人は、見た目なんかも最低だとは思うが、
あの面談の現場で、法を犯してはいないから。
だから法的には追求のしようがないだろうね。
あんな人は気に入らないというのは、全くの自由だけどね。
- 810 :
- >>804
アスペはお前
- 811 :
- 冗談のつもりで言ってるのにマジで言ってると受け取って冗談が通じないのがアスペ
言外のニュアンスも読み取れないからKYで場をしらけさせる
- 812 :
- >>783
「だったら」の意味がわからない
登記名義人になる際の住所って適当に書いても通ると思ってる?
- 813 :
- 鍵代の話は解釈が難しいから何とも言えない
- 814 :
- あんなのと同じにされたら、アスペの人がかわいそう。
アインシュタインとかエジソンとかイチローとかがアスペと言われているから。
- 815 :
- >>783
誰も使っていないかどうかは行ってみないと分からない。
それともお前は知っているのか?
- 816 :
- 明らかに病気の人がG擁護してるけど
もうこういう人しか残ってないんだろうな
まともな奴は状況追っていくとこれG側無理だろって察するけど
病気の人は最初にG側が正しいと信じ込むとそっちに合わせるようにねじ曲げておかしな仮定を立てていく
- 817 :
- >>812
だったらw 決まりを守って、地主さんに無断で借地権のある建物を遺贈して登記しちゃったって、これから告げに行きましょうね。
法律だけはしっかりと守るべきです。 違いますか?
- 818 :
- 論理的な反論ができない時点で底が見えてるな
- 819 :
- >>815
横からだけど実際使ってなかったと思うし行っても連絡取れなかったと思うよ
使うなら金払えって言われてたのに一度も払わなかったんだから
- 820 :
- >>819
思う思わないでなく、正当な法律行為を行うために必要なことをどこまで確認したのか問うているんだが。
- 821 :
- 正当な法律行為ってなんだw
- 822 :
- >>815
地主さんや近所の人に聞くしかありませんね。
Gが10年以上他人の建物を自分のものとして占有していたっていうのも怪しいですから。
全部ケイスイのブログなどから推測したものですから。
このことは今までにも、何度も言われてますから、
裁判の結果を見るまで、何も書き込みでd気なくなっちゃいますよね?
だからあなたのように今日初めて来たような人には、10年くらいROMっててもらいたいです。
はっきり言って、邪魔!
- 823 :
- >>822
誰も使っていなかったかどうかまでは確認していない、想像による決め付けということが分かっただけで十分だよ。
ありがとうな。
- 824 :
- >>823
そんなことは、ここにいる人は全員わかってて書いているもんだと思ってたよw
大体ソースが、内容がころころ変わるケイスイのブログしかないんだからなwww
- 825 :
- 前スレで日新に凸した人が日新側の言い分を書き込んでくれたけど
日新もつじつま合わない事言ってたから
どっちも信用していいのかわからない
後は民事裁判を傍聴しないとここでわーわー推測しても答え出ないよ
- 826 :
- いやー面白いですね
法的権利を論じてみようというのに文言を正確に追わなくてどうするんですかね?
ニュアンスでの理解ですか?
だったらもっと面白い部分が有りますよ?
「祖父がYから『土地』を買った証拠」
一見して土地所有権に見えますがblogの流れから
「地上権を更新した」と解釈することもできるわけです、【ニュアンスで】
地上権は地代義務は法文にはないし
完全所有権にもっとも近い権利ですから
「あの土地は全部わたしちのものだと思っていた」も
「地上権だと思っていた」と解釈出来る訳です
G母blogと矛盾するって?
何を言ってるんですか?
『編集長がそう思ってれば良い』だけです
じゃあ鍵代ってなんだって?
だから共益費じゃないんですか?
地主が建物の周り掃除したりする対価ですよ
賃貸物件の共益費とかそういう奴です大家さんのお掃除代
後はこれでも送っておきましょうかね
「人格攻撃しか出来ないのは理屈で反論できない証拠」
- 827 :
- >>825
民事は裁判膨張する意味ないよ
ハンケツまでいったら記録閲覧したいけど
- 828 :
- >>820
そんな事ここで聞いても確定的な話は誰もできないよw
基本的にG側からしか情報は出てこないからG側に不利で旧地主に有利な事実は見えてこない。推測するしかない。
でもGの爺の代には爺の職場まで地代取り立てに来たという記述はケイスイのブログにあったので、そこからすると
連絡先調べることが可能なら地代請求に乗り込んでくる可能性が高いという推測。
それがなかったということはG側がどうにも連絡がつかない状態だったか、若しくは借地契約が爺の代で終了していたか、の可能性が高いと思う
- 829 :
- K状書くのはヤメロヤメロ
ダスナダスナ
ムリムリ
アキラメロアキラメロ
ばっかり
- 830 :
- >>826
ほんでお前はG側の言い分聞きに行ったの?
さっさと行けよw
- 831 :
- そんなに余裕なら、むしろとっととやれ!!と逆に煽りゃいいのに
- 832 :
- 怪鳥なんだからK作成費用の30マンくらい出したらエエねん
- 833 :
- >>829 普通にすぐにも書けばいいじゃないか。
自分で書いても、それを禁じる法律はないよ。さっさとやればよい。不受理かもしらんけど。
- 834 :
- >>828
G祖父の地上権の時効取得にやり返す目的で
建物所有権の時効取得を狙った可能性も有る
- 835 :
- >>824 >>828
事実のみまとめ
建物の登記
・地上権の記載なし
・長屋の1/3は長角太郎から山崎恵人へ遺贈されている
土地の登記
GIGAZINE(長角太郎、山崎恵人)の名前一切無し
土地に関してはGIGAZINE側に一切の権利が無い
■地主とGIGAZINE祖父(長角太郎)が結んでいたのは賃借契約
■遺贈の際に、山崎恵人が地主へ契約更新を申請しておらず、地主から承諾も許可もされていない
■山崎恵人は地主へ地代を1円も収めていない
この3点のソースは
・山崎恵水ブログ
・現在の地主の不動産会社PDF
で双方が言っていることなので確定
憶測が入らない事実はここまで
- 836 :
- >>826
地上権なんて、土地の所有者がそんなに簡単に借地上の建物の所有者に認める行為だと思ってますか?
社会一般的に。
まずその辺の常識を知ったうえでの妄想を吐かないと笑われてしまいますよ。
具体的に地上権が設定されるような例を調べてみてください。
自分が何て無知なことを書いているのかわかって、2ちゃん事務局に、自分の書き込み削除願い出したくなりますよ。
- 837 :
- >>829
警察が受理して日新が捕まったらこのスレのみんなが敗北するんだから気にせずにKしなよ
逆にケイスイブログで警察批判が始まったらああ、取り合ってもらえなかったんだね、でケイスイさん赤っ恥になる
- 838 :
- ぶっちゃけ登記とかようわからん人向け
これだけは覚えておきましょう
登記簿は内容が真実であることを保証しません
証明しているのは権利に関する事実ではなく
そう登記されているという事実に過ぎません
>>835の事実のみまとめは
建物の登記
・登記名義は山崎恵人
長角太郎からの遺贈による
土地の登記(合筆閉鎖前)
・登記名義は旧地主Y
地上権、借地権の記載は無い
(地上権は土地の権利です、建物の登記簿には記載されません)
となりますが、これらの登記が有ってもなお
建物の所有権はGでないかもしれないし
土地の所有権はYでないかもしれません
また双方の証言が一致したからといって事実とは限りません、証言が一致しているだけです
ただし主張の一致で有れば争いが無いことになります
- 839 :
- >>816
まさに>>826あたりの人がこれだな
上でアスペ言われてるのも同じ人か
- 840 :
- >>838
誰だか分からんが貼ってくれてサンキュー。
- 841 :
- >>834
G爺が地上権を時効取得していたって仮定は無理すぎるように思うけど
- 842 :
- >>809
N社代表取締役の代理なんだから言動に責任を負って貰わなくちゃならんよw
- 843 :
- >>826
共益費って建物の共用部の管理に当てるものなんだけど
廊下やエントラス、エレベーターとかの管理維持だな
掃除をしたり照明が切れたら交換したり、消化器やエレベーターの点検とか
なんで建物所有者ではなく土地を持ってるだけの地主に対して
地代とは別に共益費を払うんだよ
- 844 :
- >>842
G社の会長がベラベラ喋るのはいいのか
- 845 :
- パワーショベルを、駆け付けた警官が実際に目撃している。
そして被害届まで受け付けて、刑事Kもやれますよ。との署側からの回答。
・・・・・・であった。
それなのに、直後に
「これやっぱ、民事でやってくださいね」となった理由を少しは考えよう。
被害届出されたので、聞き込み捜査という初動はやったのだが、その段階で
「13年も地代も何も貰ってませんが」
あ〜、そういうことか。それなら先に民事でやってね。じゃあさいなら。
となったのである。
西淀川署は特別に偏向しているとは思えないね。
- 846 :
- >>844
ケイスイのブログに文責を求めるならって話なんだが?
- 847 :
- >>845
警察が未払いの証拠を要求しなかったのは大問題かもしれんね
- 848 :
- >>836
当然知っていますよ?
知っているからこそ>>826のような解釈をすると少なくとも法的な辻褄が有ってしまいますが
それでもなお、常識的にそれは無いだろうという理解で書いているのです
>>826
の地上権解釈部分が証言捏造に対して行った趣返しであることはご理解頂けると思いますが、ニュアンスで
- 849 :
- >>848
具体的に地上権が設定されるときは、どういう場合ですか?
知ってるのでしょ?w
- 850 :
- むしろ、NやPが民事やろうとしてないって方が滑稽だったり
ヤルゾヤルゾ
ゼッタイカチゼッタイカチ
って謎の宣言だらけなくせに
- 851 :
- こういう難しい事件を受任させようというのに
弁護士費用が高いとか
馬鹿なの死ぬの
- 852 :
- >>850
そうなんだよね
その事に疑問を書くと途端に
ケイスイガー
警察が民事デー
チャリダーガー
で流すんだよなw
- 853 :
- >>845
ニュー速ではやたら叩かれてたね
>>847
地代が払われてないことはG側も認めて一致してるからそれ以上そこで警察が何かを求める必要はないでしょ
民事で決着付けてから来て下さいで十分
- 854 :
- >>842 それは確定してないんじゃないのかな。
G母がネット上に公開してる、電話音声の描き起こしがあって、それを読んでみた限りでは
いわゆる「のんべんだらり」と曖昧なことばかり、N氏は言っており、
あれを基にしては、そんな「確定」は言えないだろうね。
それから、ああいう話し方は常識的には気に入らないであろうが、
いわゆるもめてる現場に入るという役割としては、「通常運転」やってるってことにもなるね。
会わないというのも、ひとつの選択でもあったのだが、
G側はそれを選択しなかったようだ。
ネットでさらして、G側の得点となるなどの目算を優先させてのことだったかもしれないね。
- 855 :
- >>850
電凸では「民事訴訟の準備中」って回答だったけど、G擁護さんの中では「やろうとしてない」ってことになってるの?
- 856 :
- 日進プランニングの贔屓にしているラーメン屋 エムズジャパン
(自称)日進プランニングの顧問的存在 ニイヤマ
- 857 :
- >>854
ニイヤマさん擁護乙
ところでニイヤマさんはコンクリートの中でドキドキで大忙しだったり、海の底や岸辺でプカプカとドキドキで大忙しだったりしませんよね?
- 858 :
- >>853
証拠無しで民事と判断したのは警察の落ち度かと
- 859 :
- >>850 そろそろ、マジでガチの民事訴訟くると思うよ。
まだ来てないのは連休中というのもあるだろう。公的司法機関が休みだしね。
根抵当外しの登記が確定したのが、連休直前だったから、そういうスケジュールとなったのではないのかな。
ここで急に展開が早まって、民事提訴してくるという理由は、
その根抵当外しによって、この件では金融機関の活用が外れてしまったこと。
なるべくそれを早く復活したほうが、事業効率としては高まるので、
真面目に会社利益のために貢献するという意味で、全力全速で民事提訴をしてくる可能性が高まってるね。
- 860 :
- 仕事増やすなに、仕事したくないに、癒着してたりなどなど
警察署にも署ごとで色々あるだろうし
- 861 :
- > ヤルゾヤルゾ
> ゼッタイカチゼッタイカチ
- 862 :
- 明らかに裁判の勝ち負けに関係してくるような人間じゃない人に異様に執着してるのってなんなんだ?
なにがそんなにキチガイを引き付けるものがあるんだろう
- 863 :
- >>857 検挙されるに至ってないので、そこまでの制裁はないだろうね。
しかもこの程度では、ホンモノを調達しないので、そういうホンモノ業界の制裁はないであろう。
人間一名を「処理」してしまうと、リスクが高まり過ぎる。
それが広く認識されてしまったので、この程度は「処理」されないだろうね。
なんというか、そういう業界に期待し過ぎているのではないのかな。
コストに合わなければ、気軽に山に埋めたりは、もうしなくなってるのだよ。
- 864 :
- >>863
ニイヤマさんホッとしてるね、きっと
でも裁判でちゃんと証言出来るのかな?
- 865 :
- デントツデワー
- 866 :
- >>858
人の住んでる住居なら話は別だが誰も住んでない廃屋だから
民事で確定してからで十分に間に合うので落ち度というほどのもんでもない
- 867 :
- 建物の滅失登記で、建物の存在自体が消滅すると面白いと思うんだけどw
もうケイスイブログが発狂で大爆発するんじゃないかとwww
- 868 :
- >>866
その場合、いきなりパワーエステートは順番がおかしいのでGの言い分が正しくなるんだけど?
- 869 :
- >>868
意味がわからないです
- 870 :
- 上級国民は逮捕しないなど、警察は警察で独自の裁量を持っているわけで
- 871 :
- >>869
いきなりパワーエステートはおかしいってだけですが?
- 872 :
- >>871
あ、もういいです
- 873 :
- >>843
建物の共用部が有れば当然そうでしょう
そうした場合でも共益費だけを分けて管理し軽微な修繕に使われる訳では有りません
アパート等なら単に地主の収入に計上されるだけです
駐車場含め周りの土地はYの所有物です
「鍵代」に何らかの対価性を与えざるを得ないならお掃除代とでもするしかない発想からです
何なら通行地役権でも良いでしょう
駐車場の通り抜けに用いられるかは知りませんが建物の裏側、旧土地97-12は駐車場でした
建物破壊前は裏側から出入り可能な構造だとしたら
居住者に鍵代でも共益費でも地役権でも何らかの名目で金銭を求めるのは権利問題で揉めていた地主なら不思議ではないでしょう
- 874 :
- >>870
それに甘えて2回目3回目のパワーエステートをやったと
- 875 :
- 刑事もどんどん進めればいいし
民事もどんどん進めればいいし
むしろ、何かしらのアクションこそが
一番求められているのに、何故か
ヤメローヤメロー
ムダムダー
アキラメローアキラメロー
ばかり
- 876 :
- >>875
これ
- 877 :
- >>864 裁判で証言?
それはその人物が、証人として正式に法廷に呼ばれた場合にしか起こらないだろう。
そしてまたそういう証人としての出廷要請という、正式な通達が裁判所から書状として届いたとしても、
それに必ず応じなければならないという事もない。
急に腹痛くなって行けません。とかでも余り問題はない。
そういう証人としての法廷欠席について、罰金が科せられることもあるのだが、
通常の民事裁判では、普通の社会人ではすぐに払える金額であり、
社会的にもそれを、たまたま欠席したとしても、それで殊更非難されることはないというのが、通常。
民事訴訟の裁判としては、それらは全くの通常運行ね。
裁判所からの通達で、ドキドキの大忙しなのである。
・・・・・なんて言ってては、不動産業界は務まらないよ。マジで。
- 878 :
- 建物97-2
https://m.imgur.com/TWZNpVP.jpg
土地97-3
https://m.imgur.com/jcMKFMS.jpg
参考
https://m.imgur.com/VuP4FKX.jpg
https://i.imgur.com/atsDI2g.jpg
https://m.imgur.com/XMNoHoW.jpg
- 879 :
- >>877
ニイヤマさんがドキドキで大忙しな日々は暫く続くって事ですな
まあ、コンクリート中でなければ楽しい日々になるでしょうね
- 880 :
- >>878
mをiに変えると、
見られる人がグっと増えるよ
- 881 :
- ありがとうございます、こうですかね?
建物97-2
https://i.imgur.com/TWZNpVP.jpg
土地97-3
https://i.imgur.com/jcMKFMS.jpg
参考
https://i.imgur.com/VuP4FKX.jpg
https://i.imgur.com/atsDI2g.jpg
https://i.imgur.com/XMNoHoW.jpg
- 882 :
- >>881
グッド!!
- 883 :
- >>882
イエス!
>>873
適当に喋ったけど
土地97-12から伸びるほそーいのは昔は通路だったのかな?(細すぎ?
97-4と97-5も何で文筆したのか分からん形状
ちょっとこの土地の昔の利用が想像できない
- 884 :
- >>879 だから裁判所通達でも、それは応じなくても特に構わないという内容も多いので、
そんなのに、いちいちドキドキしてられないんだよ。
それがそもそも不動産業界だもの。そういう意味ではプロではあるだろうね。
- 885 :
- >>875
今日はID出さないのか?
- 886 :
- >>850
マジでソレw
ギガジンと裁判したら絶対勝てると言いながら、「じゃあ裁判すればいいじゃん」と言われたらゴニョゴニョだからなw
- 887 :
- Gが訴状出せないのは、マケカクテイダカラ
NやPが訴状出せないのは、ゴニョゴニョ
- 888 :
- あい続くトラブルをストップさせるには昔なら元号でも変えるところだが、
今必要なのはパワーエステートではないか?
- 889 :
- > ヤメローヤメロー
> ムダムダー
> アキラメローアキラメロー
- 890 :
- チジョー拳 vs シャクチ拳
ファイっ!!
- 891 :
- >>886
そんなの業者にしか答えられないじゃん
- 892 :
- ゴニョゴニョゴニョゴニョ
- 893 :
- >>891
当事者同士がレスしてると思い込んでるのだろう
- 894 :
- > ゴニョゴニョゴニョゴニョ
- 895 :
- それ以外のレスがなくなった
こういうのも結構効果あるんだ
- 896 :
- 諸君、私はパワーエステートが大好きだ
- 897 :
- >>883
国土地理院のサービスで昔の航空写真探してたわ
スマホだと非常に重いが
https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearchMobile.do
2005年以降で既に駐車場だったっぽい感じ
97-4(マルDの部分)に塀が有って
今回の建物と連結
間に門が有ってその鍵代だった
とかだと辻褄合う気も
https://i.imgur.com/VuP4FKX.jpg
- 898 :
- テンプレートも無くなったという
- 899 :
- >>884
不動産業界では代理やら顧問やらを騙る連中が嘘を吐く為に打ち合わせにやって来る(裁判になっても知らん顔する)から注意しろって事か
こんなんじゃ話し合いなんか成立しないのに良く仕事が成り立つなw
- 900 :
- なんだかすごい迫力
http://keisui.com/20150218-art-4842-keisui
http://keisui.com/20150216-art-4829-keisui/
- 901 :
- 消防署の方から来ました
- 902 :
- 警察署の方から来ました、とは言わないという
- 903 :
- 顧問的存在な新山は
淀川の底か
大阪湾の底か
コンクリートの中か
- 904 :
- >>899 民事訴訟での「証人」ってのを分かってる?
形式上は裁判所からの通達で証人として呼ばれるのだが、
基本はどちらかの陣営が呼んでいるから、そのように「証人」として呼ばれることになる。
だから訴訟での相手方関係者に「証人」としての出廷を要請しても、
そんなのは、不動産業界でなくても、協力して来るなんてことは、まずあり得ない。
また味方と思ってた、近しい人間を、こちら側の「証人」として呼ぶという段取りをして
裁判所からの通達で証人として、正式書面で出廷要請があっても、
その日は外せない仕事があって、裁判所にはいけないのです。これで終わりになったりするのだよ。
不動産業界のみが、それらに従わないなんてこともない、割と一般的な話なのだ。
- 905 :
- >>897
うーん
97-7は現在一戸建てが立ってるが
昔はそこから左に伸びる建物がドンと立っていた模様
97-12も奥まってるけど一応一戸建てが立ってたんだな
97-4と97-5はずっと何も無かったようだ、残念
でも今回の建物の裏側から道路に出るのに金を要求するのはあんまり不思議じゃないね
- 906 :
- >>904
協力するも何もニイヤマさんこそ主役
キーマンのニイヤマさん無しに訴訟が成り立つ訳か無い
- 907 :
- https://i.imgur.com/1zSmy7L.jpg
- 908 :
- >>906 ずっと上の方のレスで、よく分かる書き方がされているようだが、
その人物は、この件での不動産関係での権利確定に、微塵も影響しない存在である。
その人物について違法行為その他で成立すると思えるなら、
それはそれで、それをその件で問えばよいという話になるね。
それを止める理由もないが、またそのようなKが受理されるという保証もないけどね。
やってみれば?
- 909 :
- P ニイヤマなんて知らん
N ニイヤマなんて知らん
M ニイヤマなんて知らん
- 910 :
- > ゴニョゴニョゴニョゴニョ
- 911 :
- https://i.gzn.jp/img/2019/04/09/gigazine-destruction-3/08_m.jpg
https://i.gzn.jp/img/2019/04/09/gigazine-destruction-3/09_m.jpg
- 912 :
- > P ニイヤマなんて知らん
> N ニイヤマなんて知らん
> M ニイヤマなんて知らん
- 913 :
- > その人物は、この件での不動産関係での権利確定に、微塵も影響しない存在である。
> その人物は、この件での不動産関係での権利確定に、微塵も影響しない存在である。
> その人物は、この件での不動産関係での権利確定に、微塵も影響しない存在である。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
- 914 :
- これかな>>685 (一部整形)
「ニイヤマさんはN社の代理人と言えるのか?」
633 名無し不動さん sage 2019/04/26(金) 18:20:22.10 ID:???
>>632まさかの話だね
更に言えば「顧問」ってなんだろうね?
「顧問」弁護士なんかでもそうだけど
そもそも顧問契約者は「会社と雇用関係に有る」と考えるのは不自然じゃなかろうか
通常そういう場合、「外部の人間」に法律行為をさせるなら「委任状」が必要でしょう
名刺も出さず委任状も持ってない顧問「的」な人
どう見ても「関係の無い人」ですね
- 915 :
- > P ニイヤマなんて知らん
> N ニイヤマなんて知らん
> M ニイヤマなんて知らん
- 916 :
- そんなことより
パワーエステートしようぜ!!
- 917 :
- ネットリンチ
https://i.gzn.jp/img/2019/04/09/gigazine-destruction-3/08_m.jpg
https://i.gzn.jp/img/2019/04/09/gigazine-destruction-3/09_m.jpg
- 918 :
- ネットリンチ
> 通常そういう場合、「外部の人間」に法律行為をさせるなら「委任状」が必要でしょう
> 名刺も出さず委任状も持ってない顧問「的」な人
> どう見ても「関係の無い人」ですね
- 919 :
- https://www.power1.co.jp/home/img/bg/ceo.png
https://www.power1.co.jp/home/img/bg/staff.jpg
- 920 :
- 民事は
原告 N社(法人)
被告 編集長(個人)
裁判でN社側の特定の個人が関係無いのは本当ですよ、ものすごく当然のこと
実質的に社長が連帯責任負ってたりする程度
逆にG側もG母は全く権利関係無いからね
- 921 :
- > ヤルゾヤルゾ
> ゼッタイカチゼッタイカチ
- 922 :
- > https://www.power1.co.jp/home/img/bg/ceo.png
> https://www.power1.co.jp/home/img/bg/staff.jpg
- 923 :
- 必死すぎやろ
- 924 :
- 反射側
右往左往
- 925 :
- NにしろPにしろ、とっとと裁判起こせばいいのに
擁護は出来ない理由ばっかり
- 926 :
- >>829
まじそれな。
- 927 :
- 建物の占有者が敷地の不法占有による損害賠償責任を負う事例
大阪高裁昭52.6.28判決
チャリダよ、よく読んでおきなさい
撤退を決断しろよw
- 928 :
- ニイヤマさんの生存確認がマジで必要になってきてて草
- 929 :
- 裁判には金も時間もかかる
それらを節約するために100万をGに与えていきなり取り壊しがパワーだった
今後は裁判やって費用をGから取るのだろう
- 930 :
- >>918
いやいや、リンチでも何でもないから
普通に当たり前のことだから
名刺と代理権
https://jinjibu.jp/smp/qa/index.php?act=detl&id=9821
法人とは何か
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/法人
法人と言うのは言わば概算であって人間じゃないので
法人が法律行為をするには「人間が法人の代りに」法律行為をするしかない
じゃあその人間が誰の(どこの会社の)を法律行為を「代理」してるか分からない場合
その人間を通して「相手の法人と法律行為」をするのは無理だよね、っていうだけの話
登記簿の土地の新所有者名は株式会社日新プランニングでしょ?
じゃあ土地の新所有者の権利で裁判起こすなら実際に手続きしたり出廷したりは相応しい関係の人間であれば誰でも良いのよ
- 931 :
- > P ニイヤマなんて知らん
> N ニイヤマなんて知らん
> M ニイヤマなんて知らん
>G チャリダーなんて知らん
- 932 :
- うしろ株っでった
「日新プランニング株式会社」
だから法律で「誰が」を考える場合
自然人(故人)と法人って区分は当たり前の前提であって、パワーワードでも何でも無いんよ
自然人
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/自然人
自然人とは、近代法のもとで、権利能力が認められる社会的実在としての人間のことで、『法人と対比されている概念』
- 933 :
- 誤)故人
正)個人
- 934 :
- >>931
ニイヤマなんて知らんと言ってたというカキコは見たけど、チャリダーなんて知らんってGが言ってたっけ?
- 935 :
- ニイヤマさんは
本職のラーメン屋アルバイトに専念してるのだろう
- 936 :
- >>932
ニイヤマさん故人なの?
- 937 :
- >>936
やめて差し上げて?
- 938 :
- ギガジンのラジコン達が頑張ってるな
- 939 :
- 実際、常識的に考えにくいは置いとくと
地上権と考えるのが一番整合性は有るんだよね
まぁ何せ昭和20年代から始まるし
・前々所有者Hさん
無知なYの母を『騙して』地上権設定をさせた
(ただし地上権設定契約書のみ)
程なくYの母が地上権の不利さを知る
・G祖父
地上権設定契約書ごと建物を購入
登記をYの母に依頼するが応じず
懇意にしていた司法書士に相談
地上権の時効取得の入れ知恵を授かる
Yの地代の請求には
『地代として応じる』と
『賃借する目的で』になってしまい
『地上権を行使する目的で』にならないので
『鍵代として』支払い続けてきた
20年後、『自己地上権時効取得』をYに援用
Yは頑として登記を拒否(まぁ当然)
G祖父も年食ってたので裁判する気なし
※(ここで裁判をしていたら流石に鍵代は地代の認定され、土地の権利は借地権となっていたと思われる)
腹いせ的に自筆で「名目:底地代」で金を振り込む
その後土地の権利は有耶無耶のまま没
・Y
そのまんま返しで建物の20年時効取得を狙う
が、G祖父同様年食って時間が足りなくなる
後にP社と出会ってしまい事件発生に至る
まぁ今裁判やるとやはり賠償金貰ったうえで立退きでしょうね
- 940 :
- 根抵当外したのは、シャレではないので、
まあ連休明けには、全力で民事提訴きそうだね。
金融機関から捨てられたと見るのは間違いであって。
その逆に、金融機関としては、あの区画の更地化と開発計画の進行を、
さっさと民事訴訟やってでも、なるべく早く推進してほしいという、後押しする側なんだよ。
- 941 :
- >>940
だな
建物等収去になるから、構造物の範囲の特定に時間が少しかかるかもね
- 942 :
- ギガジンのラジコン VS 業者のラジコン
- 943 :
- 402 名無し不動さん[sage] 2019/04/27(土) 21:28:16.26 ID:???
>>395
逆に地主側って法的判断できうる情報を何か出したっけ?
それと、あなた言う通り「結論出るわけない」なら、あなたは何でここにいるの?
406 名無し不動さん[sage] 2019/04/27(土) 21:37:21.21 ID:???
>>402
GIGAZINEの思惑に乗せられてる輩を煽るためだよ
そもそも裁判で解決すべき話なのに
ネット上で一方的な主張を展開してネットリンチするGIGAZINEのようなメディアが心底大嫌いだ
408 名無し不動さん[sage] 2019/04/27(土) 21:40:24.58 ID:???
>>406
パワーエステート業者「裁判で解決すべきだろ」www
- 944 :
- >>940
お前はバカだろ
抵当を外した物件がどうなろうと知ったことではない
さっさと借地権を外して更地に出来て値上がりする物件なら
大手金融機関が食指を伸ばすので今すぐ融資のお願いに行ってこい
- 945 :
- >>944 あれを片付けなければ、食指など動いてはこないよ。
そこからの再度あらためての融資案件となって、それで全く問題ない。
いわゆる開発計画が、再び軌道に載せられてからの話だな。
そしてだからこそ、民事訴訟を急ぐことになりそうだ。
- 946 :
- >>945
だからお前は貧乏人なんだよ
ここは更地化したら優良物件なんだという主張だし
日新が有利なんだから民事訴訟を急いてでやるんだろ
そんな、手堅い民事訴訟を行うなら
この土地に金を固定するより融資を受けて別物件に回した方が
はるかに金持ちに近づく
- 947 :
- >>946 え?
何か基となる担保がなければ、融資は現実化しにくいので、
問題の飛び火を避けて、根抵当外して、ガチで民訴で殴りあって、
さっさと開発計画を元の軌道に戻して、それで金融機関とも連携し、良い顔できるってのが王道なのだが。
- 948 :
- >>947
はいはい、だからお前はバカなんだよ
優良な開発計画で将来性もあるなら
現実的な担保ではなく将来の利益を担保にして融資するよ
お前はバカだから融資は担保能力しか見ないのしか知らないだろうし
今は不良だけど将来は優良になる見込みがあるなら
金融機関は付き合いをずっとつづける
あっさり根抵当を外したところを見ると
縁切りにしか見えないけどねえ
- 949 :
- >>948 37億円年商だそうだから、
上物仕上げて3億円余り、つまり年商1割に相当する案件で、
そんな悠長なことは言ってられないよ。
三菱地所でも森ビルでもないんだから。
だからそのように40億に満たない貧乏会社としては、そんな悠長な策は取れないんだよ。
何にでもレベルはあるのだ。
なお三菱地所でも、さっさと更地にして片付けて、融資でレバ効かせるという策をとっておかしくないだろうね。
- 950 :
- >>939
地上権は登記しないと意味ない
地主が登記してくれないなら自分で仮登記するべき
しかし当該地番は合筆により消滅してるから
地上権を取得しようがない
- 951 :
- 頼みの綱だった、刑事Kについて
ヤメ検弁護士まで、腰が引けてるってことで、そこらでもうGは打つ手なしで終了なのであった。
- 952 :
- >警察も初めは呆れて、被害届を受けて正式に捜査をしてK状はこちらで書くを言ってくれた。
>それでも少しずつ警察の態度が変わって民事でやれと言い出し、Kのコの字もない始末。
ケイスイさん、なんで警察が民事でやれって言ってるのか警察の言い分を書いてくれ
あんたの言い分が正しいならとっくに相手は逮捕されてるのに
- 953 :
- G側は、TV取材の要望を受け入れて、
ここでTVカメラに向かって、全ての思いをぶちまけてはどうだろうか?
少なくとも、それでまた混乱が巻き起こり、
時間稼ぎにはなるかもしれないよ。
- 954 :
- >>952
今回どっちが正しいかは別として警察の判断が正しいとは限らないけどね
>>953
警察に対しての思いもぶつけても良いかもね
それで警察が動くとは限らないけど
- 955 :
- >>949
お前何言ってんの?
融資を続けるのが妥当なの?
融資を引き上げたのが妥当なの?
- 956 :
- TV取材受けて、それが放送されれば、
アクセス数うなぎ登り!
ってのも確かだろうね。ギガ人。
- 957 :
- TV取材クルーは「地上げ被害者」として丁寧に話を聞いてくれるけど
実際の番組では「悪質占有者の実態」としてオンエアされるからな
TV怖い
- 958 :
- >>957
でも、チャリダーマンなんかは、キャラ立ってるし。
いいんでないの。
Tシャツ販売企画とか、それ目当ての民泊とか。
そういうのには、爆発的効果あると思うよ。TV放映されると。
- 959 :
- 波動出てるの地上波ムリだろ
- 960 :
- 借地契約してないのだから建物壊して
土地を地主に返さなければならないのは当然のことなのに
なんでGIGAZINEはその努力をしないの?
- 961 :
- 元地主もGも自分だけが正しいとしか考えられないから
- 962 :
- 民事の場合は、どっちが正しいなんてどうでも良いのです
しかし、Gは弁護士費用が惜しいと本人訴訟でやるつもりなのでしょうか
押しまくられるだけですよ、敗訴となる気配濃厚ですね
- 963 :
- 850 名無し不動さん[sage] 2019/04/28(日) 17:17:40.68 ID:???
むしろ、NやPが民事やろうとしてないって方が滑稽だったり
ヤルゾヤルゾ
ゼッタイカチゼッタイカチ
って謎の宣言だらけなくせに
- 964 :
- >>960
自分の土地だと思ってるから
ソースは怪鳥のブログ
- 965 :
- 権利関係の超整理
建物の登記 G名義
土地の登記 Y名義からN名義へ
1.建物の所有権がGに有ったとして
a.過去に借地権の解除が成立してたら
現在まで立退いて無い=解除されてない
借地権の自動解除はほぼ無い
b.今から借地権を解除されたら
解除権は時効消滅で使えない
黙示の承諾有りなら遺贈も成立する
借地契約解除なら信頼関係破壊理由による
c.借地権が存続するなら
Nに対抗できる=土地に居座れる
d.土地の完全所有権が有ったなら
Gの当初の認識はこちら寄り
賠償額金額的には借地権認定より有利
e.土地の完全所有権が存続するなら
二重譲渡問題なのでN登記に対抗できない
借地権認定なら居座れる
※電凸の内容の推測
G側の従前土地権利が何であろうが、N社自身の土地権利に基づいて明け渡しの要求をする予定?建物所有権主張のセンは薄くなった
2.建物の所有権がYに有ったとして
当然に立退かないといけないが
建物所有権も勝手に無くなったりしない
過去に退去していた場合のみ
※業者のページの主張はこちらでした
- 966 :
- Gが自分から民事起こす気無いのは相手側が起こしてくるのが明らかだからだよ
占有してるのはG側だから
- 967 :
- >>950
それは第三者に対して
どのみち本登記の見込みがないなら仮登記もさして意味が無い
そして合筆されたのは今年だ
- 968 :
- 地上権は無理な主張
無償の地上権ってことにするのかなw
仮登記は意味あるよ、ただ前の筆の状態でも仮登記仮処分は無理
- 969 :
- G祖父は地上権の時効取得という無理筋な主張をしたのでは?という推測なのよ
だから編集長が引き継いだとしても今回の裁判では通らないだろうと書いてるでしょ
>>939
確かに経緯としては諸々一致するよ
- 970 :
- >>960
ギガは区分建物なので建物の解体ができません
- 971 :
- しかもこれ
『無償の地上権の行使の目的で』と
『所有権の悪意時効取得の目的で』は
外形的な判別は付かなくないか?
もちろん登記済みN社に対抗は出来ないが
「名目:底地代」の土地所有権の譲渡契約の黙示の承諾であると主張することも考えられる
振込時の振込名義に
「ナガズミ 97-3ソコチダイ」
とでも書いてあれば意思表示も主張もできる
- 972 :
- >>939 >>971
多分これだわ
はじめからGは裁判以降の土地権利を勝ち取る気がないから、取り壊し時点までの権利を一番高くする主張を考えてきたんだろう
その方が刑事も有利になるし
- 973 :
- 契約書に明記があればええみたいやけど
https://www.mc-law.jp/fudousan/25948/
使用貸借扱いになって無理やろなw
- 974 :
- >>972
土地所有権はもう無理なんだよね
分筆前の前所有者の状態で仮処分つけて争う余地はあったけど
- 975 :
- >>974
もう無理なのは二重譲渡で登記済みのNが勝つから
Nの登記時点までは土地所有権が存在していたと主張するのは無理ではない
- 976 :
- だから時間軸を無視するなと略
- 977 :
- >>975
主張自体失当
- 978 :
- 本音は権利は要らねでも
G側の主張は合筆時点までの地上権か土地所有権が有効だったという主張だろう
それなら無断遺贈もクリアできるし
あとは裁判所の認定額から未払地代なり固定資産税相当額差っ引いて民事は終了
- 979 :
- 差っ引いてってなんやねんな
建物損壊のほうはGが別途民事でやればええねん
建物等収去土地明渡は構造物の収去費用と明け渡しまでの賃料相当損害金がGの負担になる公算が高い
チャリダも構造物退去土地明渡しを求められるだろう
- 980 :
- 使用貸借認定ならそれはそれで
裁判所は地代請求権を認めないということ、請求してないんだから
N社がYから継承した地代請求権を行使するつもりならGの借地権を認めないとイケない
裁判所の土地明け渡し命令は前提の上で
双方とも一番カネが有利になるプランで来ると思う
- 981 :
- 借地権なんて認める訳ないだろ
認められる余地もないけどなw
- 982 :
- 業者側も取壊し費用の請求は無理筋では?
どう足掻いても自力救済なんだから
- 983 :
- > ヤルゾヤルゾ
> ゼッタイカチゼッタイカチ
> ヤメロヤメロ
> ダスナダスナ
> ムリムリ
> アキラメロアキラメロ
- 984 :
- >>982
建物等(構造物)収去のハンケツが確定してから
強制執行申立して執行してからの執行費用額確定処分からの請求になると思うよ
- 985 :
- 強制執行まで行かないでしょ
そこでゴネる程Gも馬鹿じゃない
- 986 :
- これずっとこういう文言だったっけ?
https://www.nisshin-plan.co.jp/sp/
当該記事で言及しているような脱法的な行為に関与しているわけでは一切ございません。
なんか含みのある言い方に変わってない?気のせいかな?
- 987 :
- うっかりパワーエステートしてただろ?
↓
うっかりではなく、会社命令でパワーエステートしてたました
というプレスリリース
- 988 :
- 変わってはいないのか
PDF公開だったのがいつの間にか本体ページに書かれてたんだな
- 989 :
- >>986
やっぱり俺の予想通り滅失登記の申し出をしてたんだな。
全く使用実態がないのにあの建物を占有していた何て、何でギガジン 側は嘘ついてたんだろうな?
そう言う人種だったのかな?
早く滅失登記完了するといいな。
- 990 :
- 本件につきましては、『専門家』にも相談をしながら、『適切・誠実に対応』をさせていただいております。
えーとニイヤマさん?
- 991 :
- >>989
何処をどう読むとそうなるん?
> 989 名無し不動さん sage 2019/04/29(月) 08:15:03.80 ID:???
> >>986
> やっぱり俺の予想通り滅失登記の申し出をしてたんだな。
- 992 :
- https://www.nisshin-plan.co.jp/sp/
https://www.nisshin-plan.co.jp/pdf/syakumei.pdf
- 993 :
- >>991
悪用はしてないが、滅失登記の申し出をしているとは読めないのか?
俺は普通に読めるけどな?
- 994 :
- 他人の振りして
セルフ擁護
- 995 :
- 建物に登記変動あったらルノアール君がつぶやくから
- 996 :
- >>990
ケイスイさん?
- 997 :
- 壊す前から滅失していた、は無理だし
壊してる途中にGがロックしてるから無理だし
そこは裁判で争わんよ、とっくに意味のない話
- 998 :
- >>997
突然今の建物から判断してもらうんだよ。
滅失登記楽しみだなw
- 999 :
- >>985
相手が和解拒否で徹底的に法的対応してくる可能性もあるよ
カンカンだろうし
- 1000 :
- 一番肝心な事は、どちらがあの建物を占有して使用していたか、その一点。
- 1001 :
- 2ch.scからのレス数が1000に到達しました。
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