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【23区】 東京都道路総合スレ 20 【多摩】

●青切符はサイン拒否したら99.9%不起訴処分


1 :2012/11/30 〜 最終レス :2015/03/30
あなたも一度や二度は被害にあったことがある筈。
人通りもなく見通しの良い道路での通称ネズミ捕り
物陰や夜陰に隠れての一旦停止等の軽微な取締り
果ては、覆面PCで後ろから煽ってのスピード違反取り締まりなど
このような理不尽で卑怯な交通取締りは、決して交通安全を目指してやっているのではありません。
全ては反則金の徴収のため、全ては課せられたノルマを達成するためなのです。
交通課のクズ警官がやってる重箱の隅を突くような軽微な交通取締りなんぞに
事故防止、事故抑止効果は全くありません
なぜなら、その因果関係を裏付ける科学的データは一つも存在していないからです
交通事故の原因を調べるとよく分かります
軽微な違反は交通事故の原因には全くなっていません
このように、軽微な交通取締りは警察利権を支える反則金稼ぎが目的であって、
事故防止とは全く無縁である事は明らかです
交通課の警官は正義の味方なのではなく、またそのような使命感も持っていません。
ただの地方公務員に過ぎないのです。
反則金目当ての交通取り締まりは、警察による不当な財産権の侵害です。
泥棒と言ってもいい。
道路は安全かつ円滑に走行するものであって、周囲の状況を無視してひたすら道交法を遵守しなければならないものではありません。
もし、警察の理不尽で卑怯な取締りが不服なら、サインに応じる必要はありません
遠慮なく拒否しましょう!
青切符なら99.9%不起訴処分になります。

2 :
◆青切符はサイン拒否したら99.9%不起訴処分になります
交通取り締まり中の警官に呼び止められたら運が悪かったと思って諦めてませんか?
争っても無駄だと思考停止状態に陥っていませんか?
納得いかなくても渋々サインして反則金を払っていませんか?
交通課のクズ警官が反則金稼ぎのためにやってる軽微な交通取締り(青切符)に不服ならば従う必要はありません。
遠慮なく青切符へのサインを拒否しましょう
軽微な交通違反(青切符)ならサインを拒否しても 99.9%不起訴処分 になります
サインを拒否したからといって逮捕など絶対されません
サイン拒否後の手続きも基本的には検察庁に1回だけ出頭して「公判請求」するだけです
毎年15万人近くの人がサインを拒否して不起訴処分になってます。※これは赤切符を含めたデータ
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm
◆関連サイト
理不尽な検挙に対する対応法
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/d763fa96830054c6d0ca20a9233d7a4b?fm=entry_awc
違反処理 Yes Noチャート
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/CHART/CHART-start.htm
交通違反、取り締まりに不服がある時どうすればいいのか?
http://gaison29.seesaa.net/s/article/130063358.html
こちらは警官との対応マニュアル
携帯にブックマークしておくといざという時役に立つ
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1288362297
交通課のクズ警官が反則金稼ぎの為にやってる交通取締りはカツアゲと一緒です。
そんな火の粉はサイン拒否という形で振り払いましょう

3 :
交通取締りに遭ったら正しい知識のもとで行動しましょう
■警官と対峙する時の大原則
「警官は絶対に信用しない」
※警官はあなたにサインさせようと巧に誘導してきます。平然と嘘を吐き、時には脅してきます。警官のいう事を鵜呑みにしてはいけません。
◆警官に呼び止められてからの流れ
1、携帯・スマホ・ICレコーダー等で録音する
2、車から降りない(ここはバイク板なので、パトカーには乗らないとする)
3、警官に警察手帳の提示を求め氏名、所属、階級をメモする
4、免許証は見せるだけで、絶対警官には手渡さない
5、不服ならば青切符へのサインを拒否する
6、内容に納得ならば、調書にはサインして構わない(不服なら当然調書にもサインしない)
7、青切符を交付して貰う(青切符の受け取りを拒否しても構わない)
8、その後、簡易裁判所か検察庁から出頭要請があるまでは何もしなくてよい。(簡裁か検察庁から出頭要請があれば応じ「公判請求」して終了。出頭要請がなければそのまま終了)
◆知っておきたい基礎知識
1、青切符はサイン拒否したら99.9%不起訴処分になる。
2、毎年15万人近くの人がサインを拒否して不起訴処分になってる。
◆間違った知識
1、サイン拒否してもどうせ裁判になって負けるから一緒?
※青切符はサインを拒否すれば99.9%不起訴処分になるので裁判などなりません。反則金の支払い義務がなくなります。
2、サイン拒否したらその後の手続きが面倒?
※簡易裁判所か検察庁から出頭要請があるまでは何もしなくてよい。警察著への出頭は任意なので拒否、納付書も放置で構わない。もし、簡裁か検察庁から呼ばれたら出頭し、そこで「公判請求」して終了
3、もし起訴されて裁判になったら多額の費用が掛かる?
※万一起訴されても裁判費用は数千円で済みます。まず敗訴しますが、支払う罰金も反則金に数千円プラスされるだけです。
4、警官の指示に従わなかったら逮捕される?
※軽微な違反なら免許証を提示すれば、それ以外は拒否(免許証を手渡さない、パトカーに乗車しない、サイン拒否)しても逮捕など絶対されませんし、そのような例もありません。納付書を放置しても逮捕など絶対されません。

4 :
◆交通課のクズ警官対応マニュアル
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1288362297 ※携帯にブックマークしておくといざという時役に立つ
車通りも少ない交差点にて、左右の安全確認をした上で右折した直後、ここでパトカーに止められました
警「あそこは右折禁止だ。キップを切るから免許証出して!」
交差点まで歩いて戻って標識を確認すると、木の枝に隠れて見にくい右折禁止の標識が
私「こんな標識じゃ見えるわけないだろ!」
警「違反は違反だ!免許証を出せ」
私「警察手帳規則5条に基づいて警察手帳を提示して下さい」
警「そんな必要はない」
私「警察手帳は提示されないという事ですね?【WP123】さんですね。バッチの個人識別番号をひかえますので。」
私「では、道路交通法67条に基づいて免許証を提示しますが、交付はしませんので気をつけて下さい」
免許を指差しながら住所・氏名・有効期限・運転可能な車種を私が読み上げる
私「道路交通法67条の提示用件を満たしましたので、免許証をしまいます」

5 :
警「ふざけるな!パトカーに来て免許証を渡せ」
私「そんな必要はない。どうしてもキップを切りたいなら、ここで切れ。ただし、今回の件については全面的に否認する。キップへのサインは拒否する」
警「違反したんだから、否認などできるわけがないだろう!キップへのサインも義務だ!」
私「私は『安全で円滑な道路通行』という道路交通法の主旨に反するような危険な運転をした覚えはないし、可罰的違法性があるとは思えない。よって全面的に否認する」
警「否認するなら署に来てもらう事になるし、裁判になって大変な事になるぞ!」
私「裁判は検察官が決める事だ。逮捕もされていないのに、署に行く必要もない。刑事訴訟法198条に基づき、署への同行は拒否する。犯罪捜査規範219条に照らし合わせても、逮捕要件は満たさない。
キップが切りたりたければ今この場で切れ。それから、今からここで供述調書を作成してもらうが、私が言うとおりに一字一句間違いなく書くまでは、刑事訴訟法198条第4項に基づいて増減を要求し続ける」
ここで私が携帯を取り出す
私「会話は録音してる。今回の件は行政不服審査法に基づき審査請求し、虚偽教示による職権濫用罪での刑事Kする法に基づいて否認してるだけなのに、義務でもない事を違法に強要ばかりしてきやがって!」」
ここで一緒にパトカーに乗っていた上司が登場
上司「申し訳なかった。今回は標識が見にくかった事もあるし、口頭による警告処分にします。それと、録音の方は…」

6 :
「警官は息をするように嘘をつきます」
■警官との会話は必ず録音しましょう
交通取締りにあって不服な場合、ただ「サインを拒否する」だけでは うまく事が運ばない場合があるかもしれません
交通課の警官は紛れもなくバカですが、それなりに権力を持っているし 、サインをさせようとあの手この手を使ってくるかもしれません
「サイン拒否」をスムーズに運ぶためにも、警官の不当・不法な言動を予め封じ込めておきましょう
まず、「免許証は提示するが手渡す義務はないので手渡さない」「車から降りる義務はないので降りない」 と警官に告げましょう
その際、エンジンを切って逃亡の意思がないことを警官に示します
そして、携帯等を見せて「録音する」と言って警官にプレッシャーを与えましょう
警官はサインをさせようと平然と嘘を言ったり、時には逮捕をチラつかせて脅してきます
必ず録音して自己防衛しましょう
軽微な交通取締りなら、これでまず問題ないでしょう
さらに、ドライブレコーダーを設置してる人は
「ドライブレコーダーで日時、GPS座標、車内の音声、映像を記録してる、ここでの言動や態度は鮮明に記録できる」
と警官に警告すればさらに効果的でしょう
※ドライブレコーダーを設置してなくても、どうせ警官には分からないので、「ドライブレコーダーで記録中」とハッタリかましましょう

7 :
■通常は青切符程度であれば粛々と否認処理されます
交通課のクズ警官対応マニュアルを見ると面倒そうですが
実際は青切符程度であれば
否認すれば粛々と否認処理(後に不起訴処分)されますので
過剰な心配は無用です
交通課のクズ警官は日々ノルマに追われています
いちいち否認するドライバーに構ってる暇はないのです
「早くここを処理して次の取締りをしたい」
これが交通課のクズ警官の心理状態です
しかし、交通課のクズ警官も対応は様々です
交通課のクズ警官対応マニュアルは警官の不当・不法行為を想定してそれを予め封じ込める
いわば転ばぬ先の杖と言ってもいいでしょう
以下のセリフを覚えておくとよい
「警察手帳を見せろ」「氏名と所属と階級を確認する」
「免許証は提示するが手渡す義務はないので手渡さない」
「車から降りない」「パトカーに乗る義務はないので乗らない」
車のエンジンを切って「逃亡の意思はない」
「全て録音してる」もしくは「ドライブレコーダーで日時、GPS座標、車内の音声、映像を記録してる」
「安全に留意しながら円滑な交通を維持して走行しており、道交法の趣旨に反する行為はしていない。よって否認する」
「青切符も調書もサインしない」
後はクズ警官の嘘や脅しに惑わされなければOK

8 :
●青切符へのサインを拒否したら処罰は第三者が決める
取り締まりを受けることイコール違反であり金を払うこと。
そう勘違いしてる人が多いようですが、それは誤った迷信です。
違反容疑は事実なのか?
事実として処罰する必要があるのか?
あるとしてどれくらいの罰が適当なのか?
そういうことは、警察官が決めるのではありません。
検察官、裁判官という第三者が、「刑事訴訟法」に定められた手続きにしたがって決めるのです。
取り締まりは受けたけれども、たとえば「こんなので処罰されるのはおかしいぞ」と思えば、その思いは妥当なのかどうか、
青切符へのサインを拒否して
検察官、裁判官の判断をあおげるわけです。
これを「刑事手続き」といいます。
本来、道路交通法違反容疑は刑事手続きによって処理されないといけないのですが
それでは、あまりにも数が膨大で処理できない為、簡素化したのが「反則金制度」なのです
実は、青切符へのサインを拒否して「刑事手続き」をすることは、本来の姿に戻してやることなのです
取り締まりに不服なら遠慮なくサインを拒否して刑事手続きをしてもらいましょう
99.9%不起訴処分になります

9 :
■警察利権の温床になってる交通行政と交通取締り
汚い、ズルイ、恣意的な、交通の安全・円滑・事故防止には役に立ちそうもない、警察への信頼を失わせる取り締まりを、警察はなぜするのか。
そう言って怒る人が多い。
取り締まりの背景には、莫大な警察利権がある。反則金だけで年間800〜900億円。これは財務省のものにならず、「交通安全対策特別交付金」として警察の縄張りへ流れる。
「交通安全対策特別交付金(特交金)」は交通事故が多い都道府県に多くの特交金が流れる仕組みになっている。とうぜん都道府県をへて、警察に配分される予算も増加する。
つまり、都道府県警察は、事故防止に効果があがってしまったら(事故が減ったら)特交金が減ってしまうことになるのである。
したがって、事故を減らさずに予算を消化しつづけることが、“お役所警察”にとっての最善の手法になるのである。これが「警察のパラドックス」だ。
「取締りによって警察が潤うシステム」は“規制権”と“取締り権”の両方を警察が握っていることに要約することができる。
ニッポン警察は、さらに“運転免許に関する権限”までも手の内にあるために、その権限は世界に類をみないほど絶大だ。
警察が反則金として集めたカネによって警察が潤い、そして反則金を生み出すバックグラウンドにはいくらでも取締りのできる交通状態、つまり、“非現実的な交通規制”がある。
そして、その“非現実的な交通規制”が警察の権限でどうにでもなるのであれば、いつまでたっても事故防止に有効な施策など実施されるわけがないのだ。
そして、現場の警察官には件数(点数)の「努力目標」、ノルマがある。件数で管理されれば、どうしたって、違反の悪質性などは抜きに、とにかく件数を上げればいい、ラクして数を稼ごうとなってしまう(それが警察官らの心を蝕むとの指摘もある)。
現場の警察官が、税金で働いて取り締まり、生じたカネは天下り先へ流れ込む、という利権システムがしっかり構築されているのだ。
そこから、汚い取り締まりが生まれるのだ。

10 :
スレ主は大勢がポカーン( ゚д゚)とするような
支離滅裂な理論展開をよくします
・同スレを6つも乱立
・何を言ってもアスペの疑いが出るくらい
 支離滅裂な論理を展開
・コピペ以外の発言が半分アスペ
 (じっくり考える時間があればそこそこまとも)
・何にでも噛み付く
・必ずageレス
・コピペ大好き、コピペ乱舞
・その癖、他人のコピペに異常なほど反発
・都合が悪くなると、コピペ連発でスレ流し
・他スレ・他板でスレ違いと指摘されても逆切れして居座る
ただのキチガイです、本当に(ry え?私もだって?そうかもしんな〜いwww
スレ主・私両者共に放置が一番です(放置できてない件についてwwwww)

ここは反応するスレ主を見て楽しむスレです
反応は様々ですのでどうぞお楽しみください♪
修正:主と私二人のキチガイの反応を見てお楽しみくださいw

11 :
>>1
板違い
違反の潰し方
http://anago.2ch.sc/ihan/



終了

12 :
板違いじゃない

13 :
完全な板違いですよ
専用の板がありますから
ですのでそちらへ移動しましょう
専用の板があると教えられても板違いじゃないと言い張るのは
キチガイの証拠ですよ
あなたもネットの住民なら素直に聞き入れる度量くらいは持ち合わせましょう

ではこちらへ移動してください。

違反の潰し方
http://anago.2ch.sc/ihan/

14 :
青切符にサインして金払う奴はバカ

15 :
>>14
その通り

16 :
青ではないが白キップ(シートベルト)での出来事
10年前の夜中一時くらいに横浜市旭区の某交番前で停まれの旗が振られる。飲酒の検問かと思い停まると…
警官「ベルトしてませんね。免許証見せなさい。」
俺「してるよ」
警官「今したのを見たよ。誤魔化さないで免許証を見せなさい。」
俺「黒い服だし暗いから見落としてるんじゃない?」
警官「服ではなくピラーのベルトの付け根を見てるから見落としはない」
俺「ベルトストッパーで緩めてたからピラーを見ても判らんでしょ」
警官「(激昂)していいから免許証見せろ」
俺「(ガラス越しに)どうぞ」
警官「(更に激昂)免許証渡せ、車から降りろ!」
俺「それは命令?」
警官「命令だ!」
仕方ないので104で調べて携帯で旭警察署に電話する俺
警察署に事情を話してそれを見てた警官
警官「今回は注意に留めます」
アホか。つーか白キップに必死過ぎだろこの警官。
そんなに権力振りかざしたいのかよ。

17 :
それが、神奈川県警クオリティ

18 :
国家国民のために権限を負託されただけなのに
自分が権力を握ったと勘違いしてんだろうね

19 :
重箱の隅を突くようなしょうもない取締りはサイン拒否だな

20 :
この頭の悪いスレなんなんだ?
こんなカスに車に乗ってほしくねーな

21 :
サイン拒否して反則金は払わなくてすむけど
そのままにしてると点数ひかれるぞ
点数ひかれたくなかったら交通裁判所で争う必要がでてきて
時間と目に見えないコストが馬鹿にならない
点数ひかれてもかまわないなら粛々とサイン拒否
これでおk

22 :
反則金稼ぎのインチキ交通取締りにはビタ一文だって払いたくないから
断固サイン拒否だわ

23 :
犯罪者が何かいい訳してるな

24 :
>>21
サインしても点数加点されるのですが

25 :
>>23
サイン拒否したら、違反かどうかは裁判所が決めるんだよ
警官なんぞが違反だと決める法的権限なんかどこにもねーんだよ

勘違いすんじゃねーよボケ

26 :
>>25
お前が言ってるのは殺人の現行犯で
「犯罪かどうかは裁判所が決めるんだよ
警官なんぞが犯罪だと決める法的権限なんかどこにもねーんだよ」
と言ってるのと同じ
自分の犯した犯罪も認められないなんて脳に障害でもあるんだろ
今すぐ免許証を返納しろ

27 :
>>26
>「犯罪かどうかは裁判所が決めるんだよ
>
>警官なんぞが犯罪だと決める法的権限なんかどこにもねーんだよ」
その通りじゃねーかよ
警官がいつ裁判官になったんだよ
ボケ

28 :
罪は裁判所で認めるわ
アホか

29 :
殺人は罪じゃないというアホを見つけた
 
やっぱ朝鮮は違うんだな

30 :
>>29
罪は裁判所で認める
警察なんぞに認めるんじゃねーんだよ

ボケ

31 :
裁判所は罪を認める場所では無いよ

32 :
>>31
警察は罪を認める存在じゃないよ

33 :
重い違反を除くノルマ稼ぎの為の警察の反則金の集金の仕方は実に悪質である。
というより非常によく考えらて作られている。
そのやり方はカルト宗教、ヤクザの脅し、悪徳占い師そのものである。
まず「あなたは違反しました。軽度といえ犯罪は犯罪です。犯罪は処罰されます」 と不安を煽る。
実際は犯罪は必ず第三者の目である裁判所で確定しなければ犯罪とはならない。
しかし、自らの不利になるようなそんな事は警察はわざわざ言わない。
警察は 「お前は犯罪を犯した犯罪者だぞ」→「でも反則金を払えば許してやろう。犯罪者にならなくて済むぞ」 こう不安を煽り自身に都合のいいように相手に通達するのだ。
納得できない者にはちゃんと異議申し立ての方法があるがそんな警察自身が不利になる事はわざわざ伝えない。
多くの者はそんな事慣れてないから納得できないと思いながらも「反則金で済むならその方が得かも」 と思ってしまう。
更には「○日まで支払わらなければ延滞金がかかる」 とまでダメ押ししてくる。
こうなるともう期限内に罰金支払うのが一番得なんじゃないか?と思い込んでしまう。反論する機会はあるにも関わらず。
警察はそうやって脅し洗脳するのだ。
やってる事がヤクザやカルト宗教と変わらない。

34 :
こいつら警察官の横暴云々よりまず軽くても違反してるのにそっちは棚に上げっぱなしだよね。
たかがシートベルト、たかが標識、そういうのを軽く見る奴らがいずれデカイ事故やるんじゃないの??
ただのわがままなガキと一緒。

35 :
>>34
交通課のクズ警官がやってる反則金目当てのインチキ取締りを棚上げするなやボケ

36 :
違反点数3点以下の軽微な道路交通法違反容疑は、否認して青切符へのサインを拒否し
簡易裁判所か検察庁に一回だけ出頭して嫌疑を否認すると(略式起訴に応じない)99.9%の確立で不起訴処分になって終了
青切符へのサイン拒否後、簡裁か検察庁から出頭要請がなければそのまま終了
尚、簡裁か検察庁からの出頭要請以外の手続き(警察署からの出頭要請等)は全て任意なので拒否可能
万一起訴されても(実際は起訴されないが)裁判費用は数千円程度
裁判は有罪となるが、反則金額に数千円プラスされた罰金を払うだけ
前科については、前科一犯になるが、この前科は5年で消滅する
また、前科中でも交通違反に関する前科者の人数は膨大なので、大抵の場合は特段不利益を被ることはない
公務員や一部の国家試験での前科条件にも「道路交通法関連は除く」という条件が記されてる
以上

37 :
青切符にサインして金払う奴はバカ

38 :
>>32
朝鮮ではそうなの?
日本とは違うんだね

39 :
>>38
何で警察に罪を認めなきゃなんねーんだ?
その法的根拠を言ってみろよ
低能

40 :
>>39
イヤ、無理に朝鮮の人に無理に理解してもらおうとは思わないから
君が日本の事を全然知らないように俺も朝鮮の事は分からないから
ただの文化の食い違い?

41 :
>>40
能書きはいいから
何で警察に罪を認めなきゃなんねーんだ?
その法的根拠を言ってみろよ
低能

42 :
>>40
こいつは警察シンパ脳した基地外

43 :
■取締りに納得いかない場合
ケースその1、青切符へのサインを拒否する
その後→簡易裁判所か検察庁に一回だけ出頭して略式起訴を拒否して嫌疑を否認する
99.9%不起訴処分となって終了

ケースその2、事情により青切符にサインしてしまった
その後→納付書を放置し、警察署から出頭要請があっても拒否する
書類送検された後、簡易裁判所か検察庁に一回だけ出頭して略式起訴を拒否して嫌疑を否認する
99.9%不起訴処分となって終了
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/ac53cf59d0ac88139b65b7510b0f6f6f

44 :
>>43
1回出頭するだけでいいの?
今度からサイン拒否します

45 :
青切符程度は起訴されないんだから、絶対反則金は支払うなよ

46 :
>>45
盗人のクズ警察に追銭くれてやる必要ないからな

47 :
運転する上で重要なのは『安全で円滑な道路通行』という道路交通法の主旨を守る事であって、
円滑な通行を無視して交通法規を優先させたり、安全上問題もないのに意味もなく厳格に交通法規を守ることではない
また、重要の隅を突つくような取締りによる軽微な交通違反に可罰的違法性などない
道路交通法
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
可罰的違法性とは?
行為がたとえ法規に違反し,形式上違法ではあっても,それが軽微であれば不可罰であるとする。
ティッシュペーパー1枚を窃取したり、ガム1枚を騙取したりするような微罪を、窃盗罪や詐欺罪で訴追して、わざわざ国家刑罰権を発動するべきではない、些細な違法行為に対して刑罰を科す必要はない、という考え方
判例:宮本英脩が価額1厘の葉タバコを耕作者が勝手に消費した行為を不可罰とした一厘事件判決(1910)

48 :
>>26
道理はそうなんだが、正論は>>25だな。
屁理屈の様だけど正論。
実際に屁理屈なんだけどなw
でも正論。
日本は法治国家、三権分立だからね。

49 :
>>26
こいつは一審や二審を不服として控訴や上告した殺人容疑者に対して
「殺人犯のくせに控訴するとは何事だ上告するとは何事だ」と喚いてる基地外

50 :
イヤ、その気持ちはわかるw
それが正常な感情だと思うし。
ただ、それは人間感情としては正しいが、法的に正しくない気持ちなんだよな。

51 :
■反則金制度は腐敗組織のクズ警察による国家的詐欺である
ノルマを課せられた交通課のクズ警官が、重箱の隅を突いて軽微な交通違反者を取り締まり
「軽微とはいえ犯罪だぞ」と善良な一般市民を脅し
「本来ならば起訴されて刑事罰が降されるとこだが金を払えば一切の刑事手続きを免除してやろう」
として金を徴収してるのが反則金制度
しかし、実際は青切符程度の違反は起訴などされない(99.9%不起訴処分)
それにも関わらず、肝心の情報を伏せて年間800億円もの金を荒稼ぎする卑怯なやり口は
振り込め詐欺となんら変わりない
反則金制度は利権に塗れた腐敗組織のクズ警察による国家的詐欺である

52 :
■反則金と罰金は全く性質の異なるものです
罰金は裁判所が決定を降した法的義務を伴うものですが
反則金にはそのような法的義務はありません
反則金は懲罰ではなく、単に刑事手続きを回避するためだけのものなのです
しかし、実際は起訴などされません
回避すべきもの(裁判や刑事罰)が最初から存在しないのです
そもそも、軽微な交通違反に懲罰は必要ありません
検察は起訴しませんから、可罰的違法性がないことはあきらかです

反則金は支払う必要のない金です

53 :
>回避すべきもの(裁判や刑事罰)が最初から存在しないのです
地味に嘘混ぜんな

54 :
>>53
起訴されないんだから存在せんだろ
何言ってんだお前

55 :
ゾウの交尾
nicovideo.jp/watch/sm20120591

56 :
>>53
どこが嘘なのか?

説明どうぞ

57 :
青キップでも限りなく低い確率だが起訴されるし法にのっとった刑事罰はあるぞ
まあ青キップは否認しろってのは同意

58 :
>>57
起訴される確率なんてのは0.1%なんだから
実質裁判なんかねーんだよ
反則金払う意味ねーだろうがよ

59 :
反則金制度は振り込め詐欺と何ら変わらん

60 :
>>58
0.1%という数字はどこから?
1000人に1人ってそれほど低い確率じゃないぞ

61 :
>>60
■青切符程度の交通違反は否認したら99.9%不起訴処分の根拠、ソース
検察統計比較(2010年まで)
http://u4.getuploader.com/rakuchi/download/6/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E7%B5%B1%E8%A8%88%E6%AF%94%E8%BC%83.xls
検察庁には大別して4つの組織がある。
1:最高検察庁:最高裁判所対応
2:高等検察庁:高等裁判所対応
3:地方検察庁:地方裁判所対応
4:区検察庁:簡易裁判所対応
青切符(反則行為)を否認した場合、及び赤切符(非反則行為)で検挙された場合は、4の区検察庁が処理します。
青切符に関しては、都市部ではこの区検察庁併設の「警察」の交通執行課や交通警察室が調書だけを録り、被疑者が検察官に会うこともないまま不起訴が出ることが多いです。
一方で暇な地方の検察庁の場合は、青切符であっても区検の検事や副検事が取り調べをして、「裁判になると手間暇かかって大変だから略式に応じて無条件で罰金を払え」とか脅してきます。
脅しに屈せずに否認すると不起訴で終了です。
「一覧」のシートを見てもわかりますが、区検全体の不起訴率は99.9%です。
元が反則行為の起訴事例は、どれだけ探しても年間10数件程度しか見つかりません。
基本はオービスで稀にネズミ捕りの事例がある程度で、速度超過以外の反則行為の起訴事例を私は見たことがありません。
ただし、わざと略式に応じてから不服申立をして強制的に正式裁判を開かせた物は除きます。
つまりこの時点で、反則行為は否認すれば99.9%を遥かに上回る確率で不起訴で終了するということがわかります。
反則行為が地検まで行く例も見たことがありませんから。

■2011年「検察統計年報」内にある「検察庁別、道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員」より
区検の不起訴処分件数119921件
公判請求の起訴件数131件
つまり、否認した件数120052件に対して起訴されたのはわずか131件w
その不起訴率は何と約99.891%

62 :
■仮に0.1%に引っ掛かって起訴されても大したリスクはない
万一起訴されても(実際は起訴されないが)裁判費用はゼロ
裁判は有罪となるが、反則金額に数千円プラスされた罰金を払うだけ
この場合前科一犯になるが、この前科は5年で消滅する
また、前科中でも交通違反に関する前科者の人数は膨大なので、大抵の場合は特段不利益を被ることはない
市町村の「犯罪者記録」も罰金刑以下は省略されるので記載されない
公務員や一部の国家試験での前科条件にも「道路交通法関連は除く」という条件が記されてる
海外も自由に渡航出来る

63 :
>>60
以上>>61-62について文句があるなら

遠慮なく反論どうぞ

64 :
交通法規の罰金って履歴書には書かなくちゃならないのかな?

65 :
>>64
そんなもんはわざわざ書く必要ない
ググれよ

66 :
>>63
あー、数字の根拠はよくわかったが、2行目の問い掛けに対する回答にはなってないな
っていうか、例え5年で消えるとしても前科一犯だろ?
しかも、本来反則金で済むところが罰金にグレードアップなんだろ?
何でそんなリスク踏むの?
第一、そもそも遵法運転してればサインする義理無いと堂々と言えるんじゃないの?
遵法運転してたのに青切符サイン求められたら、その時こそ胸を張って拒否すればいい
お前らの場合は、軽微な違反の取り締まりにあった場合の話だろ?
二言目には、その軽微な違反をしてもいい根拠として道交法一条の「円滑な交通」を挙げてるけど、そこにもう一つ何て書いてある?
可罰的違法性がどうのというなら、それは違反常習者が図々しく主張するものではないだろに

67 :
>>66
反則金が罰金にグレードアップする確率、リスクは0.1%
0.1%なんぞはリスクの範疇に入らん
反則金なんぞは払う必要なし
どんな事情があれサインは任意
青切符程度の交通違反容疑は起訴されないんだから可罰的違法性がない事は明らか

反則金はどこまでいっても払う必要のない金

68 :
>>66
では、お前の大好きな 0.1 % という数字がどれほど意味の無いものかを説明しようか
そもそも警察や検察は、この 0.1 % という数字を遵守して起訴不起訴を決めている訳では
ない
ではどうしているかと言うと、警察や検察が、起訴妥当か、不起訴妥当かを個々の事案そ
れぞれで話し合い、その上で起訴不起訴を決めている
ここには 「起訴する」 「見合わせる」 の二択しかない。それぞれの客観的ウェイトも無い。
従って、「起訴される確率」 は 「50 %」 でしかあり得ないのだ
ここで、下記 2 行が香ばしくなった
> 0.1%なんぞはリスクの範疇に入らん (キリッ
> 反則金なんぞは払う必要なし (キリッ
さて、可罰的違法性の話だが、
> 青切符程度の交通違反容疑は起訴されないんだから可罰的違法性がない事は明らか
嘘をついたつもりは無いのかも知れないが、結果的に嘘になっている
青切符程度の交通違反容疑でも起訴されており、有罪判決が出ている
可罰的違法性というのはそもそも罪を問う側が 「審議を重ねて」 「個々の案件に対して」
決定する
違反容疑者側が自己申告したり、まったく関係の無い前例を見てそういうものなのだと
納得したりする性格のものではない
それともお前は、消しゴム 1 つ万引きして、バレたら 「可罰的違法性ガ〜」 とか叫び出す
のか?
> 反則金はどこまでいっても払う必要のない金
ビタ一文払わないのに偉そうだな
たいがいがお前ら、違反しているくせに無傷で済ませようってあたり、性根が腐ってる
法律破りまくりー、しかも切符切らせない抜け穴見っけちゃったよラッキー♪ とかもう、
バカかと、ガキかと・・・この上なく情けないぞ
決められた法律は破るな、法が気に入らないなら法改正へ動け
法改正なんて無理じゃボケという方々は、今後国会議員様の悪口言わないように

69 :
>>68
0.1%を遵守してんじゃなくて、略式を拒否した道路交通法容疑者を起訴した確率が0.1%なんだよアホ
それに、何で公訴権を保有してないクズ警察が起訴に関わってくんだ?
書類送検後はクズ警察なんぞはお呼びじゃねーんだよボケ
青切符程度の交通違反容疑は略式起訴を拒否したら起訴される確率は0.1%
可罰的違法性がないことは明らか
否認したら違反かどうかを決めるのは検察官か裁判官
交通課のクズ警官などではない
反則金の支払いは任意
反則金は裁判や刑事罰を回避すべく払うものだが、実際は起訴されないので払う意味がない
反則金なんぞは払う必要のない金
以上が日本の法律
日本の法律が気に入らんなら
さっさと日本から出て行けよクズ

70 :
>ではどうしているかと言うと、警察や検察が、起訴妥当か、不起訴妥当かを個々の事案そ
>れぞれで話し合い、その上で起訴不起訴を決めている

はい
ソースをどうぞ

>青切符程度の交通違反容疑でも起訴されており、有罪判決が出ている
その起訴される確率は0.1%
可罰的違法性がないことは明らか

>それともお前は、消しゴム 1 つ万引きして、バレたら 「可罰的違法性ガ〜」 とか>叫び出す
>のか?

被害者がいる万引きと、被害者もいない軽微な交通違反容疑を一緒にするなボケ

>たいがいがお前ら、違反しているくせに無傷で済ませようってあたり、性根が腐ってる
>法律破りまくりー、しかも切符切らせない抜け穴見っけちゃったよラッキー♪ とかもう、
>バカかと、ガキかと・・・この上なく情けないぞ
切符を切られた時点で違反確定ではない
否認したら違反かどうかを決めるのは検察官か裁判官
日本の法律が気に入らんならさっさと荷物まとめて半島にでも行け

71 :
了解。
ただし、国を出てはいかない
そんな事するくらいなら、お前らにもそうしろと言った通り、法改正に動くわ
さしあたり、前に御世話になった警察署員に相談してみるところから始めるわ

72 :
>>70
一応突っ込んでおくと、
> 被害者がいる万引きと、被害者もいない軽微な交通違反容疑を一緒にするなボケ
何で一緒にできないのか説明してもらえる?
どちらも一般に可罰的違法性を問われない事例のはずだけど。
ついでに言うと、道交法違反の被害者は、その道路の所有者、公道なら自治体や国土交通省な。
何か被害あるのかよと思うかも知れないが、例えば一般家庭への単純不法侵入は何か被害あるか?
強いて言えば、道交法を遵守する約束で通行を認めてるのに、その約束を破られたら被害に相当するんじゃないかな。

73 :
>>70
お前のレスは突っ込みたくなる部分が多いな
> その起訴される確率は0.1%
> 可罰的違法性がないことは明らか
話が伝わっていないな
確率によって起訴されるのではなく、その事件の可罰的違法性が評価された結果起訴されるんだろ
と言う事は、個々の事件にそれぞれ可罰的違法性があるかどうか起訴が決まるまでわからない
つまり0.1%というこの数字は、「起訴される確率」ではなく、「起訴された割合」でしかない
もしあらかじめ可罰的違法性が無い事がわかるなら、実際起訴されている例もあるのだから、どんなケースなら絶対起訴されず(99.9%に倒す)、
一方どんなケースなら間違い無く起訴される(0.1%に倒す)のか、完璧に例示できるはず。
ちょっとやってみてくれないか?
それができない限り、「起訴される確率」は前に挙げた通り50%なんだよ

74 :
>>72>>73
人様の物を盗む万引きと
交通課のクズ警官が重箱の隅を突くような取締りで検挙されただけの
可罰的違法性もない軽微な交通違反を一緒にすんじゃねーよボケ
違反点数違反3点以下の交通違反容疑はどこまで行っても99.9%不起訴処分だよボケw
その根拠を示すデータ
>法務省発表の■2011年「検察統計年報」内にある「検察庁別、道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員」より
>区検の不起訴処分件数119921件
>公判請求の起訴件数131件
>つまり、否認した件数120052件に対して起訴されたのはわずか131件
>その不起訴率は約99.891%

>「起訴される確率」は前に挙げた通り50%なんだよ
はい
これを裏付けるデータをどうぞ

75 :
■反則金の納付書を交付されてから書類送検までの流れ
警察官・交通巡視員から交通反則告知書(青切符)と納付書が渡される。
異議がなければ、その日を含めて8日以内に納付書を持って銀行等で反則金を支払う。
すべての手続きが終わり、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けなくてもすむ。
○8日以内に納付しなかった場合
告知書と期限が過ぎた納付書を持って交通違反通告センターに出頭し、
そこで改めて反則の通知を受ける。新たな納付書を渡された場合は期限内に
反則金を納めれば終了。
○交通違反通告センターに出頭しなかった場合
だいたい40日以内にセンターから通告書と新しい納付書が郵送されてくる。
銀行等で反則金を支払えば終わり。(ただし通知書の郵送料も含む)
つまり、反則金を払う意志はあるが引き延ばしたい場合
最大40日まで待ってもらえる。(ただし郵送料も加算される)
○反則金を納付しなかった場合
関係書類が(区)検察庁に送られる。つまり刑事手続き、少年審判手続きに入る。
ここまでは拒否を通しても逮捕など絶対されません
不服なら遠慮なく反則金の支払いを拒否しましょう

76 :
>>74
> 人様の物を盗む万引きと
あのさあ
個人の一財産より、公のものを陵辱する方が事は大きいってわからないの?
あまりに国とか公道とかなめすぎじゃない?
> 可罰的違法性もない軽微な
お前がないと断言する話じゃない
> 違反点数違反3点以下の交通違反容疑はどこまで行っても99.9%不起訴処分だよボケw
>
> その根拠を示すデータ
> その不起訴率は約99.891%
はい、これは確率ではなく割合ですね
割合持ち出して、確率の何が語りたいの?
> >「起訴される確率」は前に挙げた通り50%なんだよ
>
> これを裏付けるデータをどうぞ
裏付けるデータが何も無い事
判断要素の無い事象の起こる確率は均一
はい反論どうぞ

77 :
>>76
人様の物を盗む万引きと
交通課のクズ警官が重箱の隅を突くような取締りで検挙されただけの
可罰的違法性もない軽微な交通違反を一緒にすんじゃねーよボケ
検察は起訴しないんだから可罰的違法性がないのは明らか
毎年同じ割合で推移してるので違反点数違反3点以下の交通違反容疑はどこまで行っても99.9%不起訴処分だよボケw
その根拠を示すデータ
>法務省発表の■2011年「検察統計年報」内にある「検察庁別、道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員」より
>区検の不起訴処分件数119921件
>公判請求の起訴件数131件
>つまり、否認した件数120052件に対して起訴されたのはわずか131件
>その不起訴率は約99.891%

>「起訴される確率」は前に挙げた通り50%なんだよ
裏付けるデータがなければただの妄想

はい
反論どうぞ

78 :
>>77
おまえアホ
まるで話にならない

79 :
>>78
はい
アホが負け惜しみの捨て台詞吐いて逃げました

80 :
被害の証明が必要だな。
住宅侵入はプライバシー権の侵害がある。
見通しの良い十字路で、完全に一旦停止したか、しないかでは、
被害の証明ができないわな。
例えば、時速50キロで減速もせず一旦停止無視して暴走通過したなら、
円滑で安全な交通の維持というものを脅かしてるので検挙して起訴に持ち込むべきだと思うが、
徐行して左右の安全確認をしてるにもかかわらず、
しっかりと止まってないだのなんだのいちゃもん付けたり切符切るのは被害の証明ができない。

むしろ、警察が公権力を不法に発動して、市民の財産権を侵害している。
こういう場合は被害者は、不法に警察に呼び止められ時間を拘束されたあげく、金を巻き上げられた市民。

81 :
見通しの良い、十字路でどちらかに一旦停止がある、本来的な意味は、
交通の優先権がどちらにあるかを明確化して、円滑な交通を確保するとともに、
万が一事故が発生した場合、責任の所在を明確化する為のものであって、
事故の危険がまったくないにもかかわらず、
警察が、遠くから見張って、完全に停止をしていないなどと、いちゃもんをつけて
金を巻き上げる為に設置してあるのではないことを、警察はよく考えるべきだわな。

82 :
>>80>>81
正論です
あなたは素晴らしいです
法律を盾にノルマ稼ぎのインチキ取締りしてるクズ警官に対抗するために
こちらも法律を盾に反則金の支払いを拒否して不起訴処分に持ち込んでるのに
「その法律を悪用するな反則金を払え」と喚いてるのが>>76みてえな警察シンパのハゲなのです

83 :
一時停止する場所では一時停止すれば済むことじゃないか
そんな簡単なことも出来ないなら公道には出るな
辺りが迷惑する

84 :
>>83
反則金目当てのインチキ取り締まりしなきゃ済むことじゃないか
そんな簡単なことも出来ないなら警官辞めろ
国民が迷惑する

85 :
ずいぶん必死だなw
クズ警官に取り締まられるようなドンくさい運転しか出来ないのかよ
下手くそ。

86 :
>>85
お前はスピードも出ない中古のオンボロ軽だから
クズ警官から相手にもされないもんなw

87 :
オンボロ軽なら一時停止無視や信号無視でもお咎めなしってことか
青キップ切られてばかりの高級車下手くそよりも価値あるな

88 :
>>87
お前はスピードも出ない中古のオンボロ軽でチンタラ走ってろよw

89 :
チンタラ走れば赤信号無視でも取り締まり受けないってか
アホがいるな

90 :
>>89
そう必死になるなよw
通称青切符程度の交通違反容疑は、反則金の支払いを拒否して否認を通すと99.9%不起訴処分なんだからさw
最新の不起訴率
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/LIBRALY/LIBRALY_hukiso-ritu.htm
反則行為は否認すれば99.9%を遥かに上回る確率で不起訴で終了するということがわかります。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/5e99b15567592f2cde25fc1f56bdabbd
統計によれば、略式で終わらなかった人は、かなり高い確率で不起訴となることがうかがえます。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-3.htm
何度も言いますが、青切符の反則行為を否認した場合の不起訴率は99.99%以上です。
http://koutsuuihann110.blogspot.jp/2011/07/blog-post_07.html
元が青キップだったケースの不起訴率は100%に近いといえる(そのことは「司法統計年報」を参照すると明か)。
http://d.hatena.ne.jp/RRD/20090202/p3
青切符を切られた違反者が刑事手続へ進んだ場合の不起訴率90%超(これでも控えめに言ってる方で、軽微な違反に限定すると100%近いらしい)というのは、現実的な数値のようです。
http://blog.livedoor.jp/umioda/archives/2483665.html
内容は青切符の不起訴率が99.9%以上、検察統計によって不起訴率は実証されています。
http://www.bengo4.com/bbs/143849/
そして何度もいいますが交通違反は不起訴がほとんど。
http://gaison29.seesaa.net/
受理人員全体に対する実質的な起訴率については1.4パーセントに過ぎないという見方ができる。これによれば、道路交通法違反事件における交通反則通告否認事案の起訴率は、極めて少ないものと認められる。
http://blogs.yahoo.co.jp/mercedesboy/15589576.html

91 :
だいたい青キップ程度の違反で捕まるなよ
隠れてるクズ警官の匂いを嗅ぎながら運転してたら違反しても捕まらない

92 :
>>91
そう必死になるなよw
通称青切符程度の交通違反容疑は、反則金の支払いを拒否して否認を通すと
99.9%不起訴処分なんだからさw

93 :
>>92
捕まってもないのに不起訴処分ってどういうこと?

94 :
>>93
スレ違いだってことに気付けよ間抜け
よそでスレ立てて一人でオナってろよ
警察シンパの間抜けハゲww

95 :
>>94
おいおい逃げるのかよ
それならあちこちにあるくだらんスレ削除してこいよ

96 :
>>95
以下の事実から逃げるなよw警察シンパの間抜けハゲw

事実その1、反則金の支払いは任意である
事実その2、たとえ青切符にサインしても反則金を支払わなければならない法的義務はない
事実その3、青切符は反則金の支払いを拒否して否認を貫いたら99.9%不起訴処分
事実その4、反則金の支払いを拒否したら違反かどうかを判断するのは検察官か裁判官
事実その5、警官が違反だと確定させる法的権限はどこにもない
事実その6、違反が法的に確定するまでは容疑者であって違反者ではない
事実その7、反則金の支払い拒否後の手続きは検察に1回だけ出頭して略式起訴を拒否するだけ
事実その8、検挙から不起訴処分まで「警官への免許証の提示」と「検察からの出頭要請に応じる」以外は拒否しても逮捕されない
事実その9、いかなる理由があろうと青切符へのサインや反則金の支払いを強制・強要することは出来ない
事実その10、日本は法治国家である

97 :
>>95
> 「起訴される確率」は前に挙げた通り50%なんだよ

こんなのいくらググっても出てこんぞw

反論どうぞw

98 :
あれ?
捕まってもいないのに半分は起訴されるのか?
おまえ捕まることを前提にしてないか?
上手く走れば違反しても捕まらない
下手くそ。

99 :
>>98
そんなクソつまらん能書きはいいから
以下の事実から逃げるなよw警察シンパの間抜けハゲw

事実その1、反則金の支払いは任意である
事実その2、たとえ青切符にサインしても反則金を支払わなければならない法的義務はない
事実その3、青切符は反則金の支払いを拒否して否認を貫いたら99.9%不起訴処分
事実その4、反則金の支払いを拒否したら違反かどうかを判断するのは検察官か裁判官
事実その5、警官が違反だと確定させる法的権限はどこにもない
事実その6、違反が法的に確定するまでは容疑者であって違反者ではない
事実その7、反則金の支払い拒否後の手続きは検察に1回だけ出頭して略式起訴を拒否するだけ
事実その8、検挙から不起訴処分まで「警官への免許証の提示」と「検察からの出頭要請に応じる」以外は拒否しても逮捕されない
事実その9、いかなる理由があろうと青切符へのサインや反則金の支払いを強制・強要することは出来ない
事実その10、日本は法治国家である

100 :
>>99
お前のあだ名が決まった
悪徳
法的義務が無い、はいそうですか
でも違法行為だから
実際のペナルティが無いからって、倫理的にやっちゃいかん事をするのは悪徳以外の何物でもない
そのレッテルに甘んじるなら、勝手にその主張を繰り返してればいい
日本は法治国家と主張するなら、道路交通法に何々をした者は何々に処すって定められてる事の意義を考えろ
検察が起訴しないのは可罰的違法性が無いからではなく、件数が多すぎて裁ききれないだけだ
法の不備ではなく、運用の問題
違うと言うなら、お前がでなく検察が可罰的違法性を判断するための基準となるソースがあるはずだから提示しろ


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