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【大阪地裁】GIGAZINE倉庫問題22【令和1(ワ)8679】
- 1 :2020/01/28 〜 最終レス :2020/02/02
- GIGAZINE倉庫問題についてのスレ
前スレ
【ギガジン】GIGAZINE倉庫問題21
http://mao.2ch.sc/test/read.cgi/estate/1578177827/
管轄 大阪地方裁判所 民事第22部
事件番号 令和元年(ワ)第8679号
事件名 建物収去土地明渡等請求事件
原告 株式会社日新プランニング
被告 山崎恵人
- 2 :
- 時系列
2019年
2月16日 一回目の解体工事(途中で中止)※
2月27日 G母が地上権主張(個人ブログに掲載)
3月14日 土地合筆
3月28日 土地売買決済 所有権移転登記申請
有志による建物の張り込み開始 旧地主より内容証明郵便到達 解体業者が建物の一部を損壊(通称『二回目』)※
3月31日 業者が臨戸訪問し、4/1に解体工事を行う旨を通告※
4月 1日 業者が解体工事を行うとするも、着手せず(通称『三回目』)※
4月 3日 G母が土地所有権主張(個人ブログに掲載)
4月11日 登記完了(土地所有権移転)
4月22日 土地登記 権利変動開始
4月24日 有志によりこのスレ(7件目)へ、電凸して聞き出したとするN社の主張・見解が投稿される
4月26日 土地登記完了(根抵当権抹消)
5月10日 編集長がK状を提出したとの報告(個人ブログに掲載)
10月1日 GIGAZINEとその代表者に建物収去土地明渡等請求の訴状が送達
10月7日 倉庫(構造物)に裁判所の仮処分公示書が貼り出される (New!)
※の行の出来事はブログ・記事等がソースだが、争いがないと思われる内容のみ記載
- 3 :
- [(株)OSA] GIGAZINEの法人格、建物収去土地明渡訴訟の被告
[長角 太郎] 三軒長屋の一軒97-2の前所有者、山崎恵水の父、恵水を含めて娘2人、山崎恵人の祖父、2005年に死去、法定相続人は娘2人
[山崎 恵人] GIGAZINE編集長、OSAの代表取締役、2007年より建物97-2の登記上の所有者、登記原因は相続ではなく遺贈、建物収去土地明渡訴訟の被告、ケイト
[山崎 恵水] 長角太郎の娘、山崎恵人の母、OSAの会長(?) 、画家として活躍、恵人の他に息子1人、著書あり、blog開設、ケイスイ、名誉毀損訴訟の被告、土地は購入したのだから地代支払いは不要と主張
[平田] 長角太郎の前の建物97-2所有者。27年間所有
(地主側)
[旧地主] 日新プランニングに売却する前の土地の権利者、10年以上前に建物97-2は返却されて自分で使用していたと主張、その間の地代の支払いがないことは山崎側も認める
[日新プランニング] 旧地主から土地と長屋を購入、土地は登記済み、購入した土地でマンション建設計画、OSAと恵人に建物収去土地明渡訴訟、恵水には名誉毀損訴訟で原告
- 4 :
- 問題の長屋
大阪市西淀川区大和田4丁目97番
1953年 木造の三軒長屋建立
1967年 97番地の土地から分筆
1981年 ケイスイ父が長屋「97-2」を400万円で購入。居宅ではなく倉庫として利用。
2001年 三軒長屋のうち一軒は贈与により、地主の所有になった(未登記)
2005年 ケイスイ父死去、死去前に「建物を使うなら地主に金を払え」と語る、同年に「97-2」はケイトに遺贈(未登記)
2007年 ケイトが長屋「97-2」を自分に名義変更
2019年 土地が合筆。2001年に贈与された長屋のうち一軒を地主名義で登記。さらに売買により日新プランニングへ所有権移転登記。ケイト名義の家屋に所有権移転・占有権移転禁止の仮処分命令。
日新&旧地主
「ケイト名義の長屋は10年以上前に借地契約の終了に伴い、当時の建物所有者から引き渡しを受け、その後地主が使用していた」
「登記上のケイトへの名義変更が有効だとしても、善意無過失による10年の短期取得時効が成立しており、建物は地主のものである」
- 5 :
- 乙>>1
- 6 :
- 年収予想サイト(2020年・最新版)
この年収予想で350万円以下は池沼レベル
http://2ch-vip.net/hyouka
ブラック企業判別(2020年・最新版)
現役社員の暴露情報が多数あります!
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- 7 :
- ケイスイさんあんたんとこは長屋に住んでもなかったし賃借料も払ってないのになに言ってんの
- 8 :
- ぶっちゃけアレですよね
ここ最近のblog(建築カテ)の流れはシリーズ最終回手前の総集編のような
・宅建業の調査義務(1回目
・地上権
・続地上権
・ブラック地主
この流れだと次あたりは再度反社会的勢力の一般論(あくまで一般論w)又は反射誓約書回で
次いでスラップ訴訟ときて「次回最終回」の流れでしょうか
ネタバレサイトの次回予測やってるみたいな感じになってきましたが、間違いなく誰もエンディングを知らないこのドラマ
最後まで楽しませてくれそうですね
…水着回は無いんでしょうか
- 9 :
- 前スレから
966 名無し不動さん sage 2020/01/28(火) 22:47:11.14 ID:???
>>963
わかんないやつだな
アバウトにならざるをえないから、民事裁判でやってることも背理法そのものではなく、背理法的な発想が取り入れられてますよ、てなだけだ
数学の証明の世界とは違って現実世界では前提条件を確定しづらいからだ
それでもなお背理法を使いたいというのなら、せめてきちんと立証命題を確定すべきだろう
そして、少なくとも、【いつの時点で有効だった借地契約かどうか】は、最低限、立証命題に取り込まなきゃ、意味ある結論は出ないだろ、ってことだ
お前は、お前あるいはgigazineらが嫌われてるから、ここでお前の言説にいちゃもんつけられてると思ってるのかもしれないが、それは認知が歪んでるぞ
お前が間違ったことを言ってるから、指弾されてるだけだぞ
- 10 :
- >>9(前スレ966=小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人は)に対して
972 名無し不動さん sage 2020/01/28(火) 23:48:58.58 ID:???
>>966(小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人)
> そして、少なくとも、いつの時点で有効だった借地契約かどうかは、最低限、立証命題に取り込まなきゃ、意味ある結論は出ないだろ、ってことだ
ではそのように
借地認識に対する明け渡し、に限定していらっしゃるのでその前提で
ところで便宜的に「借地契約書が無いから訴訟出来なかったのでは?」としましたが【別になくても通せる場合は有る筈です】
要は『底地人の明渡要求の意思表示のときにおいて、有効な借地契約が存在しているが、不払なり背信なりで明渡要求を通せる理由を立証できれば良い』からです
実際、契約書が無くても通せた判例は探せば有りそうです(今度探してみましょう)
- 11 :
- (更に前スレ966に対して反論)
975 名無し不動さん sage 2020/01/29(水) 06:09:37.68 ID:???
>>972 続
さて、借地契約に限定した場合、業者養護ら主張は「地代未払の借地契約だから本件裁判ではNが勝つ」となるでしょう
この場合、想定されるG側-Y間の借地契約は事件発生後は底地人が変わっただけですので>>965同様、【遅くとも】1回目の日2/16時点で既に明渡訴訟が通せる状態だった筈です
つまり
> そして、少なくとも、【いつの時点で有効だった借地契約】かどうかは、最低限、立証命題に取り込まなきゃ、意味ある結論は出ないだろ、ってことだ
は【遅くとも2/16時点で有効だった借地契約】です
『Y側は2/16までに、その時点で有効な前に借地契約を解除できた』【とする】
であるならやはり普通に訴訟して追い出していた筈です
【しかし】
「相手方と連絡が付かない」
調べんかいな
「建物遺贈を知らされてなかった」
遺贈が解ったなら登記見てますよね
【よって】
『Y側は2/16までに、その時点で有効な前に借地契約を解除できた』は【誤り】
では何故Y側は2/16までに、その時点で有効な前に借地契約を解除できなかったのか?
借地契約書が無かった?
借地契約書が無く更に無くても通せるような要件(例えば催告をしていた証拠が有る等)すら無かった?
【P社が】通せない、と判断した理由は分かりますが【Yが】通せない状況であった理由についてのG攻撃はblogに書かれています
すなわち「そもそも土地についてはYが売買代金を受け取っているから」です
- 12 :
- という訳で
990 名無し不動さん sage 2020/01/29(水) 08:24:05.32 ID:???
>>966
そういうことだよね
長文て野郎は考え方が杓子定規で融通がまったく利かない
こうやって痛いとこ突かれると長文はスルー
とっくに反論済みですよと
むしろ杓子定規なのはリッショウメイダイガーの小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人の方では
最初から【単純化】【厳密さは必要でない】と前置いて居るのにわざわざ方法論で攻めてくる、というね
オマケに自演で養護ですよ
スルーされて返答待ちなのはこちらですが?
- 13 :
- 裁判官(もういいだろ、こんなくだらんこといつまでやっててもしかたなかろ)
となってたりして
- 14 :
- 毎回長文に喧嘩ふっかけて論破されて話逸らして逃げる業者擁護ってなんなん
前スレから見てると毎回決着つけずに話を逸らして逃げて、その後また同じ内容で長文に論戦を挑むから議論が無駄にループしてる
別に論破されてもその論説が否定されただけなのだから新たな論説で攻めりゃいいじゃん
- 15 :
- 親子で慰め合いかよ?
- 16 :
- >>14
長文というだけあって、クソ長い上に「誰に何を問うているのか」がはっきりしねーんだよ
簡潔に書けと言ってるのにわざと書かないから無視してたら勝利宣言って、アホかよ
- 17 :
- 第二回目の口頭弁論てえことは
Nは答弁書に対して準備書面を出したんだな
何書いたんだ?
お前の言ってることは「常識ではない」とでも書いたんか
- 18 :
- https://twitter.com/daitojimari/status/1222654316181241856?s=19
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- 19 :
- こんな一蹴されないように「大阪の常識」を立証する証拠集めがんばってください
↓
大阪の建物には地上権がついてくるとの被告の主張が大阪において慣習法又は事実たる慣習として定着していると認めることはできず、
これを認めるに足る証拠はない。
- 20 :
- >>19
被告はケイスイではなくケイトだ
社会悪と戦う、絶対に和解はないという正義の味方が
そんなアホな主張はしないと思うぞ
- 21 :
- https://twitter.com/yuko_tax/status/1222531853795487745
遺贈は承諾料必要やんかやっぱ
(deleted an unsolicited ad)
- 22 :
- 大阪の常識を体現する一家ですからね
- 23 :
- >>21
「登記のスピード」って
もうケイトに移転完了しちゃってるんだが
地主さんは承諾料請求したのか?
- 24 :
- >>23
だから勝手にやられたって事で取り消し出来るだろうな
角太郎さんが亡くなって地主に一度も挨拶行ってないだろうし
- 25 :
- >>23
逆
地主が請求するのではなくて
ケイトが申し込まなければならない
建物がケイトに名義変更されていても
借地契約がケイト名義に変更がされてなければ
裁判に負けて建物を失います
- 26 :
- だな
承諾得ずに先に登記したら駄目やな
承諾得られない場合は裁判所の許可が必要
- 27 :
- >>25
日新のホームページには建物は地主の物と載ってるぞ?
裁判に負けるも何も、すでにケイトのものではない
- 28 :
- 日新プランニングのHP「10年以上前に当時の地主が借地契約の終了に伴い、建物所有者から引き渡しをうけた」
>2005年 ケイスイ父死去、「97-2」はケイトに遺贈
2007年 ケイトが「97-2」を自分に名義変更
10年以上前の「建物所有者」は角太郎さん、編集長のどっちを指すの?
- 29 :
- >>28
太郎でしょ
そのとき地主は登記しとおけばよかったのに未登記
そこでケイトが太郎から遺贈されたとして自分の名義で登記
譲渡契約があるっつてもそれは太郎と地主の間で結んだもので
法的には相続人ではない第三者のケイトには対抗できないから
地主は時効取得を主張している
ま、建物の所有権がどうだろうと、地代未払いな時点で追い出されるわけだけど
- 30 :
- >>29
「譲渡契約書」があるのかね?
それも探したらポロッと出てきたのかね
- 31 :
- >>26
大阪では勝手にやるのが常識だそうです。
今までの流れなら、多分数日後にケイスイがグログでそう表明するはず。
- 32 :
- >>29
追い出されるどころか、建物を自腹で解体撤去して、綺麗な更地にして土地の所有者に返す義務が生じる。
後はそれまで嫌がらせしていた分の損害賠償は、裁判次第だな。
まずは10億は下らないかと思うが、さてさてw
- 33 :
- ケイスイさんがブログで何を言いたいのかがよく分からんけど
どうやら「解体されるのは仕方ないけど、解体費用だけは勘弁して下さい」と泣きを入れてるっぽいな
- 34 :
- >>32
こういう裁判の結末は、金銭的にはつまらないのが普通です
10億なんてあり得ない
双方、焼け野原
笑うのは弁護士だけが多い
- 35 :
- >>34
1億って書いただけでも、長文さんが発狂するので、今回は1桁多く書きましたw
でも、そのくらいの覚悟が無ければ、パワーさんや日新さんも、いきなりこんなことやらんだろ?
- 36 :
- 地主のばあさんは笑ってるんじゃないか
めんどくさい土地を*千万で買ってくれて、ありがてえありがてえ
- 37 :
- Pさん「土地の出物がありますよ、値段はこそこそこそ」
Nさん「安いやないか!?」
Pさん「ちょっとわけありですが」
Nさん「かめへん、かめへん、石橋を叩いてたら儲けられんわ」
注:これはフィクションであり、実在の人物・団体とは関係ありません
- 38 :
- >>33
Yはブラックとまでは言えないけどグレーだってことかね
自分は無料どころか金払ってる弁護士に相談しまくってるはずだが、その結果何て言われてるのかきちんと書いて欲しいな
とは言え、「地上権付きの建物」って間違った知識を広げるのはやめい
- 39 :
- 土地だろうが建物だろうが登記に何にも書いてない、その上何かしらの契約書もない。
それで地上権、地上権騒いでる。
使用貸借のような状態なんだから地主に言われたら即解体更地返却の必要がある。
更に随分昔のスレから言われてるが地主承諾無く遺贈は認められる内容ではない。
(つまり無効な登記と判断される)
- 40 :
- 登記に公信力はないけれど公示力はある
裁判では登記を根拠に建物はケイトのものとされるだろう
でもね
借地上の建物の権利者って借地契約があれば建物を使えるけど
借地契約が無かったら建物取り壊しの費用負担者になるだけ
- 41 :
- 揚げ足をとるようですまんが
借地契約がない借地って何ですか
- 42 :
- >>41
元借地ってことだろ? 大阪では違うかも知れんけど。
- 43 :
- >>42
それは、借地契約が解除された土地
大阪では違うの?
- 44 :
- >>43
まぁ元々借地契約がなかったのかも知れんけど。
勝手に縄貼って建てた人たちも大阪ではいるらしいし。
- 45 :
- 勝手に縄張って建物建てても
おおぴらにそれやって、誰からも苦情がよせられずに、10年住んで、人の土地とは知らなかった
と、うそぶくと自分のものにしていいんだって
- 46 :
- >>45
時効の停止やられたら、再スタートだけどな。
- 47 :
- 大阪は魔境ですな
ケイスイさん、見てもそれはわかります
- 48 :
- 2018年の早春から夏ごろにケイスイが「あの土地、私のものにしたい」ってあちこちに働きかけてた理由がこれでしたか。
- 49 :
- >>40
ということはケイトはケイスイにはめられたのか
- 50 :
- >>16(小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人)
明らかに貴方に言ってるでしょう
自分が答えたく無い、返答できないレスには『読みづらい文章には答える必要が無いと言う言い訳』で返すやり口
やはり貴方はお前呼ばわりの人ですね、間違い有りませんwww
「答え必要無い」ってどう見ても「反論返せませーん」でしょうにwww
やはりパート16から
155 名無し不動さん (ワッチョイ 03e8-FfqC [180.4.240.229]) 2019/07/08(月) 21:53:05.29 ID:cBBAiWpS0
>>154
もうちょっと整理して簡潔に書けよ
相当要領悪そうだなお前
いちいち追う気にもならんわ
やはりパート16から
163 名無し不動さん (ワッチョイ f3e8-FfqC [122.21.74.83]) 2019/07/08(月) 23:55:42.81 ID:VS5qP90I0
>>160
何が論敵だよ
議論どころか暇つぶしにすらなってねえよ
議論を放棄する=有効な反論ができない
なんてのは短絡的なお前の頭の中だけであって
バカとは議論が成立しないから無駄っていう理由もあることはお前にも言っただろう
ip違うだろって?
自宅とスマホで2回線ぐらい誰でも持ってますでしょうよ、自演でないとする何の証拠にもならんですよwww.
- 51 :
- >>35(無敵の人=ませんか君)
これなぁ…
> でも、そのくらいの『覚悟』が無ければ、パワーさんや日新さんも、いきなりこんなことやらんだろ?
前から気になってましたけけど
それを言いたいなら『意気込み』じゃないのかと
『覚悟』は犠牲を許容して、とか一か八かという状況で使う言葉でしょう
要するに業者側は『負ける覚悟』で挑んでるとでも言うんでしょうか?
…つまり無敵の人=ませんか君って実はG寄りだったんですね?笑
ok、ならば一緒に業者擁護らを蹴散らしましょう笑
- 52 :
- 本日私を名指しのレス2件のみ
・小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人
・無敵の人=ませんか君
やはりそれぞれで同一人物なのでしょうね笑
なんでしたっけ、「こんな気持ち悪いレスしてるのが何人も居るのは不自然だ」でしたか
ok!その通りです
この通り業者擁護ら等と言ってもせいぜい2人しか居ません、それなら不自然でない人数でしょう笑
- 53 :
- 後もう無駄遺贈に関する言及は全部612条君あたりですよね
かな、ほんと遺贈大好きですね
初めての人が遺贈だったとか?笑
多分それ、人じゃないですが笑
ちなみに遺贈が成立していない場合はG祖父が借地人のままなのでG祖父に対して借地契約の解除を請求する必要が有ります
…ってんな訳無いでしょ、故人とどうやって借地契約を継続したり解除すんですか
借地権だとして遺贈が成立してないと言いたいなら借地権利はG祖父の法定相続人に相続されています、解除して来なかったんだから
土地建物裁判でケイスイ氏が訴訟当事者でない時点でNですら無駄遺贈などほぼ問題にしていないことが伺われるというものです
- 54 :
- あのな、遺贈自体が成り立つか成り立たないかと言われれば成り立つ。
ただ、土地賃借であっても、地主への通知または延期交渉していない時点で、建物の所有権は認められてもその土地に建っている権利は無いんだよ。
つまり、解体の責任が所有者として残るがどかなきゃいけない。
- 55 :
- つまり、契約もしていないのに勝手に停めているその車どかしてね。そこに停める権利はないからってこと。、
- 56 :
- 長文さんへ
54と55はスルーしてもいいです
もう聞き飽きてる
(初めての方へということで再度、説明なさるということでしたら、どうぞ)
- 57 :
- >>56
ではそのように
ちなみに>>54-55はやはり612条君かもしくはお前呼ばわりの人の横槍か…あれ?これも同じ人?笑
しかも612条君もお前呼ばわりの人も私の自演指摘に反論しないんですよね、ということはやはり…笑
(自白の擬制)
第159条
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
- 58 :
- と言っても、やはりもう新しい話題はそうそう無いのです
やっぱりスルーされたコレぐらいです
831 名無し不動さん sage 2020/01/26(日) 23:09:26.30 ID:???
ちょっと何言ってるか分かんないと思われるでしょうけども
存在しないだろうと言われた地代無償の賃借権又は地代一括前払賃借権見つけましたわ
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/74-116.pdf
- 59 :
- pdfのコピペが出来ないので自分なりに要約するに
・建物売買に伴い「敷地の権利」を売買、代金は建物時価の5倍
・地代は無償とする約定が有るが何の権利かは明らかでない
・しかし建物売買代金が不相応に高額なことも踏まえ、地代(土地の利用権)の支払義務が無い契約であると「解することが可能である」
・売り手の認識は少なくとも第三者対抗要件を満たす権利(恐らく建物登記は有ったのでしょう)である「可能性が高い」
・裁判所の認定は「地代支払い義務の無い(一括前払と解釈できる)建物所有を目的とする土地賃借権である
お気付きかと思いますがこんな認定が有り得るともはや所有権か地上権か賃借権といった区分すら意味を無さないとまで言ってさして過言でないのです
判例の借地権が無断譲渡可能な権利かまでは解らないですが、仮にそれも満たすと「建物が存続している限り有効な所有権とでも解するべき権利、あるいはそれと区別が無い」とすら言えます
(ただ所有権の第三者対抗要件は借地借地権及び旧法では守られて無いと思いますが)
色々参考になる点が有る判例かと思います
少なくとも「賃借権だが地代支払い義務が無い」と裁判所が認定しているのですから
- 60 :
- >>54
それが、素直な理解ですな。
- 61 :
- 裁判で遺贈が認められたケースもあるが、内縁の妻とか孫とかで契約の当初から契約者と同居しているケース。で、ちゃんと賃料も払ってる。
賃料払ってなければ、それを理由に追い出せばいいからね。
- 62 :
- 無償の地上権wつー主張ちゃうの?
地上権なら譲渡に承諾必要ないからね
- 63 :
- 長文さんに聞きたいんだけど、ケイスイさんが書いてるように大阪では地上権が付いてるのが常識だと思っていますか?
その返答で、貴方の常識が判断できます。
- 64 :
- 長文の常識なんてどうでもよい
ボロ倉庫が立ってる借地に登記はないものの地上権の存在を認めるか否かが問題なんだろ
もっとも、長さんが言うには、ここは「所有権だ!」らしいけど
- 65 :
- >>64
嫌、大阪の常識ってのを知りたいんでw
- 66 :
- 負動産って言葉があるけど、あの倉庫って負動産だろ。固定資産税は払っていたようだけど、仮に裁判で借地権が認められたとして、本当に地代まで払って使いたいとケイトは思ってるの?
解体されたときはズボンプレスに鍋という生活臭漂う長屋時代のものらしきものと、後は太郎の会社の資材らしき鉄板しかなくて、GIGAZINEの倉庫として使ってる形跡がないんだけど、それでも月100万円の地代出してあの倉庫使いたいの?
- 67 :
- 負動産って言葉があるけど、あの倉庫って負動産だろ。固定資産税は払っていたようだけど、仮に裁判で借地権が認められたとして、本当に地代まで払って使いたいとケイトは思ってるの?
解体されたときはズボンプレスに鍋という生活臭漂う長屋時代のものらしきものと、後は太郎の会社の資材らしき鉄板しかなくて、GIGAZINEの倉庫として使ってる形跡がないんだけど、それでも月100万円の地代出してあの倉庫使いたいの?
- 68 :
- あれ?二重書き込みになってしまった。失礼。
- 69 :
- >>66
今度の地主なら地代は月に1000万円くらいじゃないと納得しないだろ?
- 70 :
- >>66
認められたら今度は承諾料払って建て替えればいい
- 71 :
- >>70
あれって長屋だから他の区分所有者の同意がないと建て替えできない
- 72 :
- もし、Gが勝っちゃたら
GもNもあの土地は有効活用できない、しかし税金だけは払い続けねばならないという大変なことになるのですよ
裁判所はそんなの知らん
でしょうが
- 73 :
- >>59
借地権は相続の場合に限り無断譲渡可能。
遺贈は特定要件の場合除き不可(ほとんど無い)
以上。
- 74 :
- >>58
日本語すら読めませんか?
該当はマンションであり、建物及び土地が区分所有の場合ですよ。
pdfの記載題名100界音読したらどうですか?
- 75 :
- >>72
いいや、所有権認められることはないからNはGに対して土地賃借代を請求する事はできる。
- 76 :
- >>73
相続したからといって借地権の無断譲渡が可能なわけねえじゃん
- 77 :
- >>75
借地契約継続ということならそうでしょうが
相場の地代は月に数千円でしょうね
その程度では、出費及び得べかりし利益に比べれば、焼け石に水でしょう
そして、ぶち壊した建物の損害賠償があるから足が出るのは必定
- 78 :
- >>76
民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
法定相続人のケイスイは太郎の借地権を承継している
よって地主からの承諾は不要
法定相続人ではないケイトは太郎の借地権が承継していない
よって地主からの承諾が必要
建物の名義は借地権を有していないケイト
- 79 :
- >>74
都合のいい部分のつまみ食いは長文のいつもの手ですな
その事例は該当しないと何度言われても「あーあー聞こえない」
- 80 :
- >>78
相続の場合で地主の承諾は不要といっても、相続しましたとの通知はあるべき
また、遺贈で承諾が必要といっても、承諾をうけていなかったから自動的に契約解除とはならない
地主と借地人の間の信頼関係が重視されるそうですが
このケースだと、かなり前から相互の信頼もクソもないという状態だったようです
裁判ではどのように判断されるのか
- 81 :
- >>80
通知、連絡しない側つまりGは信頼関係を構築する維持する努力を怠った。
地主が定期的に登記調べろなんて努力義務はないから負責はG100%
- 82 :
- >>78
ケイトがケイスイを頃せばうまく行くかも?
- 83 :
- >>81
普通の地主・借地人関係だと、そう改まらないでも意思の疎通はできるのですけどねえ
地主「来年の地代、この金額で願いますわ」
借地人「そうですか・・・ところで地主さん、私、借地人の地位を孫に遺贈しようと思っとりますが、承諾してもらえますよね」
地主「(承諾しないと地代値上げにぶつくさい言いそう)まあ、よろしいでしょう」
こんな感じで
- 84 :
- 大阪ルールで地代は払わなくてもいい、しい
- 85 :
- 大阪ルールの上位規定である全国ルールでは
合意した地代を払おうとしない借地人は
裁判してたたき出せるのだが
- 86 :
- 大阪では勝手にボロ屋を壊されないように、隠れてコソコソとクソ重たい金庫やゴミ自転車などを不法投棄する対抗策がある。
- 87 :
- ボロ屋ひとつに1年もかけて、まだ解決できねえのか
大阪の地上げ屋は腕が悪いな
- 88 :
- >>85
普通はその解釈だが
長文さんによると「大阪地裁だから大阪ルールが認められるかもしれませんよ」ということらしい
- 89 :
- >>82
ああ、ケイスイがRば
太郎>ケイスイ>ケイト
相続の相続で解決なのか
- 90 :
- >>88
なんじゃそれ。長文とか言う人ってキチガイなのか。
- 91 :
- 2月3日は第2回口頭弁論の日です
その日の夜のケイスイブログ予想
鬼に扮したお兄ちゃんにお母さんと弟が豆を投げつける話
お兄ちゃんが恵方巻を丸かぶりしたところ、のどに詰まりかけてみんな大騒ぎの話
- 92 :
- >>89
ケイスイドットコムがRば丸く収まるんだな、
とか言ってると長文が「失礼ではありませんか?」と粘着してくるから、
黙っておこう。
- 93 :
- ケイスイドットコムも近頃は頓珍漢な一般論で
全然参考にならん
あんなゴミみたいな情報はいらない
- 94 :
- 最初から明け渡し請求してれば100%地主側の勝利たったけど、そこんとこ省略しようとしたのは地主側の落ち度
だから、その落ち度分だけお勉強して残りは土地所有者側の勝ち
建物は取り壊して出ていってね
ってあまり面白くない普通の結果になりそう
- 95 :
- >>94
和解はしないとGは言ってるし、そんな判決はでないだろ
建物を収去して土地を明け渡せ
あるいは
原告の請求を却下する
のどちらかではなかろうか
- 96 :
- G関係者がみんなコツコツさんになるのが最高のエンディング
- 97 :
- Gを嫌ってる人って意外と多いんだな。
- 98 :
- >>63(無敵の人=ませんか君)
大坂の借地事情なんてのものはわかりませんが
少なくともあなたが
正)大坂の古い建物
誤)大坂の建物
っていう、blogを確認するまでも無い「ソースの文意」っていう前提条件を無視する非常識な人間なのは分かりますよ
- 99 :
- >>63(無敵の人=ませんか君)
ていうか、無敵の人=ませんか君は>>51あたりのお返事が無いですね?
一緒に戦ってくれるって言ったじゃないですか?
…あぁ、これもひょっとしたら「大坂の建物は地上権が付いてるのが常識だろ」って言いたかっかんですよね
コレは私のわかりみが足りませんでしたね
- 100 :
- まあ長文ってケイスイじゃねって錯誤を狙って変な理論こねくり回りて釣りを楽しんでるんだろ。
じゃなきゃよっぽと思い込みが激しい理解力に欠陥のある人だな。
- 101 :
- 錯誤狙いと有りますがそれで誤解するような人は居らんでしょう
むしろ釣れて欲しく無いのでは
最近めっきりアンカ付の攻撃や名指しでの攻撃が減りましたからね
「長文、お前の言うことは〜」ではなく
「長文が〜言ってる」と三人称での揶揄ばかりです
正面から戦って負けると自尊心が折れる上に、その軌跡が残るからでしょうね
もはや業者擁護らは「敗走中にいじけてうんこバラ撒いてるだけ」と言った風情ですわ
- 102 :
- ケイスイさんも所有権は言わなくなってブラック地主とか言い出してるけど
まだ土地はGIGAZINEの物ってスタンスなのかい?長文さんよ
- 103 :
- すきあらばちんちんいじり
- 104 :
- >Gの所有権主張について
やはりそうだと思いますねぇ
個人的にはケイスイさんの推測を敢えて無視してG祖父の行動を考える、をやった時にその可能性を強く認識したところです
どうみても所有権の時効取得狙いでしょうから
それと直近のblogの流れから恐らく今後のblogは>>8のようになると予想しているのも有ります
裁判そのもので無茶なタイミングで主張をするとまでは思ってませんが、blog上はリアルタイム逆転裁判が見られるかもしれませんね
- 105 :
- >>74
本件長屋も登記レベルてすら明らかに区分所有されている建物ですが
登記簿100回ぐらい読んできたらどうですか
- 106 :
- >>59(小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人)
http://www.retio.or.jp/supreme_search/search_result.php?id=60
無断譲渡を理由として借地契約の解除、明渡を求めた事例で「背信行為と認めるに足りない特段の事情」が有るかについての判例
ページ内検索で「足りない」と検索すると絞り込みやすいです
ちなみにざっと読んだ程度でな上にたかだか掲載判例の中では、ですが割と借地人側が勝つ判例が多いみたいですね、無断譲渡は
まぁ裁判自体は多い事項なのでしょう
で貴方の(ほとんど無い)というのはどのような根拠や統計に基いた言説でしょうか
『ほとんど無いと言える根拠を示して下さい』
ほとんど(可能性が)無い、等と言い逃れいで下さいね
貴方は(ほとんど無い)と数量、割合的な意味で言い切ってるんですから
- 107 :
- >>74(無敵の人=ませんか君)
ついでに言えばこの判例、別に区分所有法の適用のある場合に限ってなど一言も書いて無いんですわ
重要判例として扱われる程の特殊性がこの判例に有るとしたら
『地代無償の借地権、なぜなら建物及び「敷地の権利」の売買金額が異様に高額なことから、その代金に地代含まれると解することが出来る
要は地代はとっくに払ってるよ』
と言うようなことが可能ってことであって、そこに区分所有で無ければこの判例は使えないとする必要性は無い筈なんですね
逆に聞いてみましょうか?
『何故この判例は区分所有法下にある建物限定なのですか?』
- 108 :
- >>107
俺は無敵の人だけど、また違う人の書き込みを俺だと断定してるな?
いい加減、判断能力が不足してることを自覚しろよなw
- 109 :
- >>108(無敵の人=まけんか君)
ムキになって否定したところで、違う人である証明になってないんだよ
いい加減、自演であることの疑いを強めてるだけだと気付けよなw
- 110 :
- >>105
土地の区分所有は無いけどな。
マンションのありかた、そして題目100回音読してください。
- 111 :
- >>107
登記簿にも土地に対して区分所得が明確に記載されているから。
- 112 :
- >>105
マンション及びその土地の登記簿見たこと無い?
建物も土地も登記簿にX/100と持ち分が明確に記載されますよ。
- 113 :
- 長文こいつマジでヤバいやつだな。
法的知識もなければ他人の指摘に都合の悪い部分はアーアー聞こえない、どこかでつまんできた判例も大枠は無視して一部引用でつごうのいい解釈。
なんでそんなことする必要があるのか理解できない。、
- 114 :
- >>113
ケイスイだからだろ。
- 115 :
- どなたに肩入れするつもりもありませんが
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/74-116.pdf
ここで、この判例持ち出すのは適切と言えるでしょうか?
- 116 :
- >>110-112(小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人)
三回も同じ反論されていますが
それだと建物の一室の利用のために敷地全体について土地の利用権を有する必要の有ることの説明にしかなってないんですわ
建物時価の5倍の金額にはその時点から見て将来の地代が含まれる、という考え方に持分の考えは必要有りません
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000121.html
[5] 戸建ての前払地代
戸建事業は宅地開発費がポイントになる。保証金の一部を造成費に当てることが多かったが、保証金の余剰が少ないと将来の返還が不安となる。造成費相当を前受地代で受取る方式とし、原状回復保全の保証金を組合せる方式も考えられる。
つまり戸建ての場合ですら地代前払一括が可能ということです
- 117 :
- >>115
大事なのは売買契約成立時の建物時価に対して5倍もの成立価格に対してその成立価格に地代が含まれるとされ
・使用貸借(建物登記による第三者対抗要件の適用をもたない)ではなく
・地代無償の賃借権(第三者対抗要件有り)と認定され得る
ということですから
本件の場合はG祖父底地売買金額が不明な現状では
「建物が存続する限り地代無償である借地権」と解し得ること
更にその同意が有った(Yは地代の請求をして来なかった、どころか『それまでしていたのにやめた』)
とする認定が無いとは言い切れないのではないでしょうか
- 118 :
- >>113(無敵の人=ませんか君)
> 113 名無し不動さん sage 2020/02/01(土) 02:00:55.51 ID:???
> 長文こいつマジでヤバいやつだな。
> 法的知識もなければ他人の指摘に都合の悪い部分はアーアー聞こえない、どこかでつまんできた判例も大枠は無視して一部引用でつごうのいい解釈。
ちゃんと反論返してるんですけどね、アンカー付きかつ名指しで
IDが???なのをいいことに「反論されたのは俺じゃないからキコエナーイ」しているのは貴方がたの方でしょう
…あれ?
「名乗らなければ問題無い」
「意思表示が有ったのは無関係の人間に対してだから、ウチにはその意思表示は到達していない」
何処かで聞いたような状況ですね?笑
やはり擁護する方々の思考は近いものが有るんですかね笑
- 119 :
- 返信が無いという点では
>106、>98、>>12
この辺やはり返信が無いですね
『業者側が建物破壊を強行しようとしたのは借地契約での明渡請求を通せなかったからだ』
『無断遺贈で背信が無いとする判決は(ほぼ無い)とする根拠は何か?』
『貴方がたこそ自演をしてるでしょう』
反論しないということはこちらの主張を認めざるを得ないということでしょうか?
返答お待ちしております〜
返って来なければ認めたことと同じですね
- 120 :
- >>119
名指しを忘れましたね
まあ業者擁護側も
・小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人
・無敵の人=ませんか君
これに612条君を別カウントしても3人しか居ないんですからww
他人の振りしてキコエナーイして無いでちゃんと返信返して下さいよww
- 121 :
- >>109
馬鹿ですか?
- 122 :
- >>110
こいつも馬鹿だなw
- 123 :
- >>111
常識だよな。
- 124 :
- 全くの余談ですが
http://keisui.com/20200131-food-33815-keisui/
いつもの食レポかと思ったらそういや節分なんですね
と思って読んでみたら
>今年の鬼は、勿論、恐ろしいブラック地主達。思い切り豆を撒いてやる。
流石です、ケイスイさん
- 125 :
- >>113
殆どの人は、そのことを把握してるから、まともに相手にはしてません。
だから頭ケイスイと、みんなに褒められているのです。
- 126 :
- >>121(無敵の人=ませんか君)
私は馬鹿じゃありません
又は私が馬鹿だとしても貴方は無敵の人=ませんか君でないことにはならので、貴方は無敵の人=ませんか君ですw
自演がバレて人格攻撃wwみっともないwww
- 127 :
- >>125
他人を装って援護するという自演らしい自演攻撃ですねww
お前呼ばわりの人かな?無敵の人かな?
しかも前者はIPスレでのIP2個使用、後者もお答えしましょうの人なる自演の自白と前科持ちw
それでも自演してないと言い張るww往生際悪すぎww
- 128 :
- ケイスイさん落ち着きなさい
角太郎さんもあの世で悲しんでますよ
- 129 :
- >>126
俺は一度も自演がダメだとは言ったことがありませんが何か?
自演ってダメなんですか?
- 130 :
- >>128
ナタを振り回すことを武勇伝のようにグログに書きまくるケイスイさんにそんなこと言っても無意味ですよ。
もっと暴れまくるように応援してあげてください。
- 131 :
- >>129(無敵の人=ませんか君)
自演は駄目なことではない等と別人格を立てて言い訳することで自演問題を有耶無耶にする手ですか?www
やっぱり自演ですねwバレバレw
- 132 :
- 整理しておきましょうかww
・小括弧さん
そのまんま、(半角)小括弧の多用
・句読点さん
そのまんま、句読点の多用
・お前呼ばわりの人
そのまんま、返答先を「お前」と呼ぶ
ここまで3人とも別人装いの同一人物www
・無敵の人
カタカナと論点ずらしが大好き
・ませんか君
感情論に訴えるのが大好き
この2人も別人装いの同一人物ww
・612条君
無断遺贈が大好き過ぎる人
- 133 :
- >>132
俺は無敵の人なんだけど?
ませんか君ってw
まぁお前の決めた事だから勝手にやっててもらってもいいよw
ませんか?w
やりませんか?
- 134 :
- >>115
まぁ正直、判例自体ある程度約定有りきですから
マンション売買について契約書(ないしそれに足る事実)は有ったのでしょう
判例自体はその契約書の約定の性質から権利の種類と範囲を争った裁判、ということだと思います
その意味で確かに本件にはあまり適切ではないです、始めから余談と書くべきでした(失敗)
まぁでもそうすると、逆に「契約書が有っても契約書の解釈自体を争い得る」と言えそうですね
しかも割とクリティカルな部分で
- 135 :
- >>133(無敵の人=ませんか君)
> 俺は無敵の人なんだけど?
知りませんよw俺って他のどのレスだよw
> まぁお前の決めた事だから勝手にやっててもらってもいいよw
ではそのようにw
自演否定すらしないって、完全に認めてますよねw
- 136 :
- >>117
>売買契約成立時の建物時価に対して5倍もの成立価格に対してその成立価格に地代が含まれるとされ、使用貸借ではなく、地代無償の賃借権と認定され得る
>本件の場合はG祖父底地売買金額が不明な現状では「建物が存続する限り地代無償である借地権」と解し得ること更にその同意が有ったとする認定が無いとは言い切れない
なるほど
私の知人で昭和50年ごろに問題の倉庫と同程度の借地上の長屋の一部を購入した人物がおります
その時の買値が50万円だったとか
角太郎さんは400万払ったあとで更に追加払いをしたとブログに書かれてますが、ずいぶんなお金を地主さんに渡していることに疑いの余地はなさそうですね
- 137 :
- 山崎家の節分は楽しそうだな
- 138 :
- >>135
認めるの何もw
ここ5チャンネルってことわかってるのか?
発信者を明確にしてるケイスイグログと一緒にするなよなw
- 139 :
- >>136
爺さん50万騙し取られていたのかw
さすが大阪wwwwwwwwwwww
- 140 :
- >>113
マジそのとおり
IPスレで誰もまともに相手しなくなったのが分かるよね
なんでそんなにケイスイ一家に肩入れするのか
- 141 :
- >>140
このスレでもまともに相手にされて無いのに、本人はまともに相手にされていると思っているみたいですけどねw
ホントめでてー奴だとしかw
- 142 :
- 太郎が400万円を支払ったのは、地主でなく前の建物所有者の平田さんなのに、
頭ケイスイになってるな。
- 143 :
- >>136
わぉ
白状しますが本当に最初から余談のつもりでして
G側が判例同様、地代無償の壊れるまで有効とする借地権、とまでは考えていませんでした
相場感が解らないのがその理由ですが
スレ上でも(当時の)物価に関する言及はたまーに議論されていましたが
よくよく考えると、地域の当時の地価や建物の価値を詳細に関する考慮したものでは有りませんでしたね
今思うに考慮すべきなのは地域の地価や建物の時価の変遷であって貨幣価値そのもののインフレだけを考慮して、ではさして意味が無いように思います
知人さんの場合のように、場合によっては最初の400万すら異常な高額と言える場合は有りそうですね
とすれば賃借権で有るとしてすら「G側は地代無償の賃借権だから地代未納の事実は無い」と言い得ることに
…でもそれだとまたしても無断遺贈の議論をすることになるのか(苦笑)
- 144 :
- >>138(無敵の人=ませんか君)
> 認めるの何もw
> ここ5チャンネルってことわかってるのか?
> 発信者を明確にしてるケイスイグログと一緒にするなよなw
「ここは2chだ、俺が自演して何が悪いんだ?」ってか?
自白の上に開き直りww、自演確定ww
- 145 :
- >>142(無敵の人=ませんか君)
今度は話題逸しかな?
地主は平田さんから金受け取ってるのにw
ほんと無敵だなw
- 146 :
- >>139(無敵の人=ませんか君)
引き算も出来ないのかよw
それを言いたいなら350万なのにw
ほんと無敵だなww
- 147 :
- >>142
その400万もよくわからないのだよ
太郎さんがHさんに400万渡した(ケイスイさんはそう言ってる)
その400万からHさんはYさんに一部を渡したのか、渡したとすればどういう名目で
まあ、ケイスイさんにもわからんのだろうが
- 148 :
- >>143
400万が高いとか?
そのくせ建物直し代はもっとよこせとか?
- 149 :
- >>144
自演確定でもいいよ。
自演なんて一度もやった事ないんだけどな。
お前がそれで勝ったつもりなら、お前の勝ちで構わんよ。
はいはい。お前の勝ちなw
もっと喜べよ!
- 150 :
- >>145
もう判断能力ゼロだな?
みんな無敵の人に見えている状態なんだな?
実世界ではナタを振り回して近所を震撼させないでね。
- 151 :
- >>147
400万円の行先
1 Hが全部ぽっぽに入れちゃった、Yは一円ももらってない
2 Yは350万円ぐらいはねた、名目は地上権つける、譲渡の承諾料だ、先払いの地代だよとか
倉庫の売買は司法書士が作った契約書があるそうだから、それに書いてあるかもしれんね
- 152 :
- 土地所有権の件でケイスイから掌返しをくらって、撤退銭を強いられてから錯乱状態になってるんだな。
建物の売買でなんで、建物の所有者でない地主が建物の売却代金をもらえるってかなり異常なことを言ってる。
- 153 :
- 契約書に書いてあれば、それをタテにするはずでしょう(笑)
「大阪の常識」を、ケイスイドットコムが唱えだした時点で……(爆笑)
ケイトの弁護士さんは、ケイスイドットコムを書証として出すんですかね?(大爆笑)
- 154 :
- 倉庫売買の当事者である平田さんも司法書士も存命なのだから、
かれらに証言してもらえばよいだけ
- 155 :
- >>154
H、司法書士:それは御勘弁を
- 156 :
- ケイスイブログのこの書き方だと
>昭和50年代だと、今とはかなり事情が違っていたらしい。それでも、地主と建物の所有者が違う場合、いくら28年間も売り主の平田さんが住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行ったそうである。
>建物だけの売買のこの場合、建物には地上権が付いていたという事であると契約書を作って売買に立ち会った司法書士は保証してくれた。
>それでやっと父があんな小さな建物にかなりの金額を払ったことがよくわかったのである。地上権の登記は地主側にその義務があるが、買い主側は自分では出来ない。それで父は怒っていたのだということがわかった。
Yはもらっとるな
- 157 :
- 400万は建物代だろ
土地は地主のままずーっと地代払い続けてただろ
- 158 :
- 「建物だけを黙って売ることは出来ない」
地上権なら黙って売ることは出来るので、許諾を得る時点で地上権ではないですね(薄笑い)
挨拶ならともかく「許諾」ですからねえ(失笑)
- 159 :
- >>157
払ってないんじゃないの
- 160 :
- >>148-150(無敵の人=ませんか君)
やれやれ
またしても3段投稿で自演ですか
もういい加減に認めてしまったらどうですかね
これ以上き自演を続けどうなるって言うんですか?貴方の自演では誰も幸せになりませんよ?ww
- 161 :
- 長文って本当にエンターテナーだな。
これだけ皆を盛り上げ楽しませてくれるんだもんな。
でも、主張と違う判決でたら焼焼き土下座しろよ。
- 162 :
- 無敵の人?
私のことは微笑みの貴公子と呼んで下さい(微笑)
- 163 :
- >>158
それ地上権ないな
少なくとも平田の時点で地上権はない
登記でも確認できるから勘違いすることもない
角太郎から地上権設定されたというストーリーは・・・あまりにも不自然
もしかしてケイスイブログってデマじゃないの?
- 164 :
- また俺じゃない人を無敵の人扱いかよ?
どれだけ無敵の人にコテンパンにさせられたんだよw
まぁ無敵の人には誰も敵わないから無敵って名付けたんだろうけどw
- 165 :
- えっ、ケイスイブログってデマだったの???
- 166 :
- 面白い方々ですねぇ
まず業者擁護側のレスを貼っておきましょう
本スレでの安価と名指しも付けてね
>>163(小括弧さん=句読点さん=お前呼ばわりの人)
どう思いますか?
前スレから
411 名無し不動さん sage 2020/01/21(火) 05:02:16.37 ID:???
【まぁ、本来、地上権であれば、2の許諾は法的には不要でおかしいように見えるが、他人に譲り渡す以上は地主には話を通しておく、ということはおかしな話でもない
高いお金、というのは地上権付きだから建物所有者に建物の価額以上のもの(地上権部分)を支払った、というだけの話】
5の20年後に再び土地のお金も払った、というのも、(これまで詳らかになっていない)地上権てのが、契約期間が20年だったので更新した、その際、次の20年分の地代を支払った、ということなんだろう(ここは推測になるけど)
地上権確保のため、と言ってるんだから
この文章で、土地の売買が行われた、というのであれば、ここに書かれていない事情を知っていて、それを加味してるとしか言いようがないね
- 167 :
- G祖父-前所有者H-Y母 三者の取引について
(地上権の場合)
1.Hさんが地上権設定対価350万をY母に払います
2.G祖父がHさんに400万払います
この場合
・Hさんの取り分は建物の50万
・Y母の取り分は地上権の分350万
はい、Yは金を受け取っています
(地上権の場合)
1.Hさんが賃借権の承諾料350万をY母に払います
2.G祖父がHさんに400万払います
この場合
・Hさんの取り分は建物の50万
・Y母の取り分は承諾料の350万
はい、Yは金を受け取っています
ついでに言うと「借地権の譲渡には承諾料が必要だ」と言ってるのも業者擁護側ですね
>>21(無敵の人かな?)
- 168 :
- 長文がワザと別々の人を混同する
↓
みんなが「俺とは別人だよバーカ」
↓
こんなのやってられん
↓
いい加減、長文の勘違いを止めさせる方法はないのか
↓
ワッチョイ復活
につながる壮大(なようでありふれた)な作戦
- 169 :
- >>142(無敵の人=ませんか君)
に対するレスとすべきでしたね
>>164(無敵の人)
当の本人は顔真っ赤にしての自演行為と自演否定が続いてますが、そういや「無敵」の意味をちゃんと引用してませんでしたね
https://dic.nicovideo.jp/t/a/無敵くん
・無敵くんの特徴
>自分が信じたいものしか信じない。
>頑固な存在であり、いくら論破されても間違いを認めない。
>議論において絶対に「負け」を認めない。(議論の判断基準を「勝ち負け」とした場合)
- 170 :
- >>167
承諾料が350万は有り得ないですよ
そんな建物を買おうなんて酔狂な人はいないでしょう
後ろは除外してもよろしいのでは
- 171 :
- >>168
なかなか面白い妄想ですがワッチョイやIPでも自演行為は出来ます、意味無いですよそれ
現にお前呼ばわりの人が2種回線を使い分る等の自演行為を働いていた訳ですし
単に業者擁護らが自演をしてるから自演指摘をしているだけですよw
どうせ自演なんだから6人も名前分ける必要無いですよね
『小括弧の人』の人格リスト
・小括弧さん
・句読点さん
・お前呼ばわりの人
『無敵の人』の人格リスト
・無敵の人
・ませんか君
『612条君』の人格リスト
・612条君
- 172 :
- 最大の「無敵くん」はGそのものだけどなw
- 173 :
- >>172
同意w
- 174 :
- >>170
@「フツー」の賃借権、つまり権利金や地代支払や承諾料や更新料をトータルで払い続ければ350万にも到達し得る
という権利ならご指摘は正しいと思います
ですが商業高校出のHさんが、
新たに「地代一括前払壊れるまで有効の賃借権」をY母に設定して貰ってG祖父に売りつけたという前提なら、やはり相応の対価をY母に払う必要が有る
で、いかがでしょう
(この場合Hさんは利益載せてるでしょうけどね)
Aていうかそんなものは権利の性質として「殆ど地上権」だから地上権で良いのでは、というご指摘なら、それも適切かと思います
…一応言っておきますが私自身「ねーよ」と思っている流れでは有りますが(笑)
まぁ現在の裁判で決着させる以上は
「主張することや認められることが有り得ない」とは言えないかも
既に判例有りますからね
しかし本当にこんな内容権利ならHさんは地代一括前払が可能とする30年も先の未来を見ていた哲人ですね
- 175 :
- >>161(無敵の人)
2chでよかったですね
土下座しろは強要罪が成立するんですよ
しかも焼土下座と言うからには某有名漫画のアレでしょうが、それなら精神のみならず身体への危害をも相手に強要していますよね
「○ね」と言ってるのと変わりませんよそれ
- 176 :
- >>172
無敵じゃ無いだろ?
周り全員が敵ばかりだろ?
- 177 :
- >>175
バーカ、強要罪の構成要件調べてみろよ。
- 178 :
- >>175
また俺が無敵の人だけど、違う人を無敵の人扱いしてるなw
もう病気を通り越して、障害としかw
- 179 :
- >>176->>178(無敵の人)
ですから自演するなら投稿間隔空ける等の工夫をしましょうよと
毎回3連投稿って貴方のブラウザにはバースト機能でも付いてるんですか?笑
さて、言われた通り調べてみました
>人に義務のないことを行わせる行為は、強要罪(刑法223条)にあたると単純に考えがちですが、同罪の成立には、
生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫するか、
暴行を用いること
が必要とされます。
なるほど害悪の告知が必要ですか
でも『焼』土下座しろなんだから、やっぱり具体的に相手に身体的危害を強要してますよね(笑)
- 180 :
- >>176
まるで長文アスペだな。
- 181 :
- >>179
お前、あいかわらず日本語が理解できないんだな。呆れるわ。
害悪の告知がない以上、強要されたのではなく、お前は自分の意思で焼き土下座をしたことになるんだよ。
嫌なら拒否すればいいんだよ。何が強要罪だ、バーカ、バカバカ、大間抜け。
- 182 :
- >>181
あなたも俺と同じ無敵の人扱いされてますよw
俺たちからしたら馬鹿だとしか思えんよなw
- 183 :
- 無敵の人は頑固ですねぇ
小括弧さんの方は反論出来ないと見るや沈黙という手段を取るようですが、忘れないうちに聞き直しておきましょうか
>>50(小括弧さん)
『IPスレで2個ID使い分けてた貴方です、当然IDスレでも自演してますよね?』
>>73(小括弧さん)
> 借地権は相続の場合に限り無断譲渡可能。
> 遺贈は特定要件の場合除き不可(ほとんど無い)
『ほとんど無いと言い切った根拠は何ですか?』
>>11関連(これは前スレから引継、もち小括弧さん宛)
『
・背理法によればY側は「明渡要求を通せなかった」ことになり
・又事件発生後にその「通せない事情」に変化を及ぼす事情は見受けられず、やはりNは明渡要求を通せないことになる
・それでもなお明渡要求が通せるとするなら反論を示して下さい』
- 184 :
- >>180->>182(無敵の人)
またしても3連投稿で自演行為w
気合い入ってますねぇw
もう分かったから自演を止めて貰って良いですかw私の腹が捩れますw
- 185 :
- >>182
自演の指摘なんかどうでもいいもんね。
実際してないし。
長文の言う「無敵の人」の意味も通常とはズレてたけど、
単なる連投でどこから見ても自演要素のない>>148-150で自演扱いするとか、
何をもって自演としているのか本当に意味不明で、アスペの日本語の理解がおかしいとしか言いようがない。
- 186 :
- >>185(無敵の人)
してないと言い張ればしてないことになる
何ループ目ですかねその主張
ちなみに無敵の人の「無敵」の意味は確かにスラングとしても私の誤用でしたね、とっくに言って有ることですが
オマケに今更「何をもって自演なのか」などと言い出す始末、これもとっく言及しとるというのに笑
734 名無し不動さん sage 2020/01/26(日) 01:57:25.61 ID:???
しかし未だに「自演」の定義、或いは定義の合意のラインが分かりませんね
・id???で書き込むこと
・に加えて自己のレスへ擁護すること
・擁護のみならず対立意見をも装うこと
・強制id、ip、ワッチョイで複数idを使い分ける人
・強制id、ip、ワッチョイで変動ipを使い事実上ip強制ですら無効化している人
一番上も自演ならこのスレほぼ全員が自演ですね
- 187 :
- >>170
一応
貴方を論点しようという意図は有りません、申し訳無いです(返信無用)
既に「地代一括前払借地権」の話題に触れてるのは私ら二人だけです
業者養護側は>>116に反論を返せない状況です
まぁたまには待ってみませんか
(というあたりでご容赦頂ければ幸いです)
- 188 :
- ケイスイさんに倣いスレも総集編…とまでは大変なので
箇条書き程度に論点列挙してみます
○G側の主張
1.土地所有権主張の場合
・G祖父の土地所有権取得の立証
・N提出の借地契約書の真贋
・無登記所有権の対抗問題
・Nの背信行為と悪意の立証
2.地上権主張の場合
・地上権取得の立証
・地代支払義務の扱い
3.1.2.が駄目で賃借権主張の場合
・2.に加え無断遺贈の扱い
4.整合性を有し法的な正当性を支え得るストーリーの内容
○対してN側
5.Gの建物権利を否定する場合
・Yの建物受領及び時効取得の立証
6.Gの土地占有権を否定する場合
・1.〜3.いずれでもその否定の根拠
7.整合性を有し法的な正当性を支え得るストーリーの内容
特に事件発生後、始めから明渡請求→訴訟をせずに建物破壊を強行をしたことの正当性
- 189 :
- 長文=自演の区別が出来ない頭ケイスイの人
- 190 :
- >>188
> 7.整合性を有し法的な正当性を支え得るストーリーの内容
特に事件発生後、始めから明渡請求→訴訟をせずに建物破壊を強行をしたことの正当性
N側の主張「あの建物はすでに元地主に返却されたものと完全に信じ切っていたので解体を始め、度重なる山崎氏からの邪魔、もとい、中止の要請はありましたが、『地主がそういうんだから間違いないだろう』という認識で工事を進めてしまいました。すみませんでした。」
【糸冬 了】
裁判官「で、被告は建物(または土地)の所有を示す証拠、ある?」
〜つづく〜
- 191 :
- >>190(小括弧さん)
やっとコレの返答が返って来ましたね
『背理法によればY側は「明渡要求を通せなかった」ことになり
・又事件発生後にその「通せない事情」に変化を及ぼす事情は見受けられず、やはりNは明渡要求を通せないことになる
・それでもなお明渡要求が通せるとするなら反論を示して下さい』
まぁ>>190(小括弧さん)はまんまケイスイさんの読み方ですが、建物損壊の正当性を放棄する以上
・少なくとも建物の所有権主張を放棄
・破壊の責任認めるかYに転嫁
・N自身が行政に注意義務を問われる覚悟
という主張と言えると思います
でもそれだとやはりG側の
「時効取得がY発案とは考えにくい、業者こそ刑事責任逃れのために、根拠の無い時効取得を発案した張本人である」
「借地契約書は捏造である、祖父とYはそのような契約を交わしていない」
『こちらの土地占有権原は○○であり、Nはそのことを知っていたからこそ違法な損壊を強行した』
『よってこちらの占有権原についてNは始めから悪意で有り、Nには明渡を要求する権利が無い』
といった追加攻撃に晒されます
「本当に信じただけなんだ」に裁判所がどのような判断を下すか、裁判官の経験則ではどう判断されるでしょうか
『貴方はどう思いますか?小括弧さん』
- 192 :
- まぁ適当な仮定話じゃなく事実だけで話せば、Gは、刑事でしか被害届出せてなくて、
警察にもドタキャンの連続、加害者のつもりの相手に民事訴訟されてるってこと。
これをどう思ってるのかな?
- 193 :
- >>191
いや、あの、私、小括弧さんなんかじゃないんですけど…まさか、自分が長文さんによって他人と勘違いされるとは思ってなかったので、逆になんか楽しいw
私、ただの通りすがりなんで議論に加わるつもりはありませーんアヒャ
- 194 :
- >>189(無敵の人)
無敵の人は日本語が弱いですねぇ
>>186の後に「自演の区別」等と言い始めても
1.自演行為の種類や定義に区別が付かない、と言いたいのか
2.自演行為をしてる人の区別が付かない、と言いたいのか
1.2.で区別付きませんな笑
- 195 :
- >>193(小括弧さん)
あらまぁ貴方もまた自演否定ですか笑
通りすがり等の言い方はお答えしましょう君=無敵の人を連想させますがそこは賢い貴方のことです
お答えしましょう君へのなりすましを装ったと考えるのが自然でしょうか笑
- 196 :
- >>193
まぁ別に>>191は貴方>>193宛じゃなくて良いんですわ、貴方が業者養護側ならその限りでは有りませんが
>>小括弧さん、句読点さん、お前呼ばわりの人、無敵の人、まけんか君、612君
『業者養護である貴方たちはどう思いますか?キコエナーイしてないで』
- 197 :
- >>195
あんた、ホンマに妄想狂やな。
- 198 :
- >>192
それは事実じゃないだろ
K状は受理されて検察もKに踏み切る気でいる
側もG側もきっちり所有権確認訴訟として反訴中なのが事実だろ
- 199 :
- 妄想だと思ってるうちは踊らされてるだけだろう
- 200 :
- ケイスイブログ
>売り主の平田さんが住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行った
地上権は、なかった・・・
- 201 :
- ケイスイブログ
>売り主の平田さんが住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行った
地上権は、なかった・・・
- 202 :
- >>198
書類送検されたかもまだ明らかにされてないよ?
検察が起訴に踏み切る気でいるってどこで聞いたの?
- 203 :
- >>200-201
はい、ケイスイブログにそう書いてあります
二度も繰り返して書き込むようなことではない
- 204 :
- またそんなとこから始めるのですかね
初期blogリンク集
2/20 第一回目取壊
http://keisui.com/20190220-architect-28868-keisui/
2/22 G祖父の言動とHの証言
http://keisui.com/20190222-architect-28880-keisui/
https://m.facebook.com/keisui/posts/2011881578866249
2/23 P社N部長と話合い
http://keisui.com/20190223-architect-28887-keisui/
2/25 司法書士の証言
http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/
2/27 ケイスイさん、土地の権利を理解する(?)
http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/
- 205 :
- 売り主のおじいさんに再度確認に行ったら、記憶がどうもあやふやで心もとない。ただ地上権は成立していたことだけは断言してくれたが、証拠はない。
昭和50年代だと、今とはかなり事情が違っていたらしい。
それでも、地主と建物の所有者が違う場合、いくら28年間も売り主の平田さんが住んでいたとはいえ建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行ったそうである。
建物だけの売買のこの場合、建物には地上権が付いていたという事であると契約書を作って売買に立ち会った司法書士は保証してくれた。
- 206 :
- 無償の地上権か使用貸借か
http://www.os-law.jp/blog/2015/02/post-245-1083875.html
建物所有を目的とする地上権は,
その設定登記または地上建物の登記を経ることによって第三者に対する対抗力を取得し,土地所有者の承諾を要せず譲渡することができ,
かつ,相続の対象となるものであり,ことに無償の地上権は土地所有権者にとって著しい負担となるものであるから,
このような強力な権利が黙示に設定されたとするためには,
当事者がそのような意思を具体的に有するものと推認するにつき,首肯するに足りる理由が示されなければならない。
ことに夫婦その他親族の間において無償で不動産の使用を許す関係は,主として情義に基づくもので,
明確な権利の設定もしくは契約関係の創設として意識されないか,
またはせいぜい使用貸借契約を締結する意思によるものに過ぎず,
無償の地上権のような強力な権利を設定する趣旨でないのが通常であるから,
夫婦間で土地の無償使用を許す関係を地上権の設定と認めるためには,
当事者がなんらかの理由でとくに強固な権利を設定することを意図したと認めるべき特段の事情が存在することを必要とするものと解すべきである。
- 207 :
- 無償の地上権か使用貸借か
http://www.os-law.jp/blog/2015/02/post-245-1083875.html
>結局,貸主が土地を無償で使用することを許諾した事実だけでは,
>使用貸借と認定されることはあっても,地上権と認定される可能性はほとんどないといってよいでしょう。
>大宮桜木町法律事務所 弁護士小川武士
- 208 :
- 本件裁判が40年前のG祖父-H-Y母の三者の取引の中で「無償の地上権」が成立したかを争う場合、
又は20年目のG祖父の「振込」もあくまで地上権の存続に関わる対価であるとする場合(そもそも土地代金と明言してますが…)
…というかやはり無償の地上権は相当無理が有る気はします
それこそ
・地上権設定対価が異様に高額で
・建物の滅失とともに権利が消滅する約定が確認でき
・定期的に支払う地代を無償とする約定が確認出来る、くらいでないと
という訳でケイスイさんの場合、事件後も自信満々で地上権について書き連ねて要るのは
むしろ本当の主張が土地所有権であることに対するミスリードで有るようにも見えますね、あんな書き方してますから
まぁとっくに耐用年数経過済みのボロ倉庫の筈なので案外本当に上記のような約定がされていることは有り得なくは無いかもしれませんが
- 209 :
- >>207
ひょっとして反論として貼ってますか?
当然読んでますよ、そんなところは
だからこそ>>208なんですよ
blogの地上権言及に関しては2択しか無いですね
・本当にケイスイさんが地上権を理解していないだけである
・そのようなミスリードを誘うべく書かれている
・訴訟当事者ではないので適当書いてるだけ
…3択ですね笑
- 210 :
- >>205
うちの爺さんが昭和36年に川口に買った建物は売買にちゃんと行政書士入れて借地権が設定されている。
インターネットが広まっている現代では自分で登記を行う事が散見されるが当時は行政書士を入れるのがほとんどだと爺さんは言ってたぞ。
- 211 :
- >>210
イマイチ何を言いたいのかわかりませんが、
取り敢えず行政書士が登記を代行するのは違法行為ですよとは
https://japan-administrative.com/47145#i-2
- 212 :
- >>192(無敵の人)
これ私宛てですかね?
アンカー付はもちろん名指しぐらいはしてくれと思いますが、両方無いと誰に聞いてるの?という感じです
それとも内容が業者寄りの質問形書込なら答えろということでしょうか?
も少し正面から来ては如何ですか?
> 192 名無し不動さん sage 2020/02/01(土) 15:58:00.47 ID:???
> まぁ適当な仮定話じゃなく事実だけで話せば、Gは、刑事でしか被害届出せてなくて、
> 警察にもドタキャンの連続、加害者のつもりの相手に民事訴訟されてるってこと。
>
> これをどう思ってるのかな?
- 213 :
- >>211
ああ、悪かった。聞いたままで書いたので。司法書士だね。
第三者を入れずに当人同士で進めるのは昭和36年でも一般的でなかった。
- 214 :
- 司法書士入れるのはその取引が正当であるかどうか第三者である証言あるとの意味があるから。
少し前に揉めた取引でも司法書士は連絡つく?と弁護士に聞かれたし。
司法書士が正当な取引でしたよと証言してもらえれば一発解決だと。
- 215 :
- >>213
>>214
であるのならG祖父の最初の土地占有権原は地上権であるとして一発解決ですね
たまーに「長文はG祖父-H間取引を土地所有権売買だと主張している」と誤解しているかのような書込が有りますが、んなことは一度も言ってません、
一貫してG祖父が土地所有権を取得したのは原因は40年前の占有開始から20年目の底地買取による、blogはそのように読めると言ってきました
G祖父の言動うんぬんはG祖父が「執着」していたのは地上権ではなく土地所有権だと解する方が自然だと言っているだけですよ
- 216 :
- >>215
ん?だから公平な第三者の証言も登記も無くてどんな権利を正当化できると言うの??
言った言わない
思い込みだけで所有できるのなら日本の本土全て私の物も可能になる。
- 217 :
- 地上権でも所有権でも
登記が無いと裁判で負けます
- 218 :
- >>216(無敵の人)
> ん?だから公平な第三者の証言も登記も無くてどんな権利を正当化できると言うの??
> 言った言わない
> 思い込みだけで所有できるのなら日本の本土全て私の物も可能になる。
うーん…どうも日本語からして変ですか
・現実に建物を占有してきた事実
・Y時効取得に関しN自身の騙された等の発言(Y証言の信頼性)
・G祖父の遺した手記
・『第三者発行』である振込記録
・Yが地代の請求をして来なかったこと
証拠能力も相対的にならざる得ないことは有るでしょうから、割と十分じゃないですかね
前述の通り振込金額だけでもある程度性質は絞り込める訳ですし
- 219 :
- >>217(無敵の人)
何もわかってないなら口出さなくて良いと思いますよww
- 220 :
- >>192(無敵の人)
さてこれ>>212私宛てですか?
に返信が無かったので『答える必要な無い』
としておきましょうか、別に答えても良いですが
というかそんなんだから
>>14さんみたいに言う人が出て来るんだと思いますが
> 毎回長文に喧嘩ふっかけて論破されて話逸らして逃げる業者擁護ってなんなん
> 前スレから見てると毎回決着つけずに話を逸らして逃げて、その後また同じ内容で長文に論戦を挑むから議論が無駄にループしてる
> 別に論破されてもその論説が否定されただけなのだから新たな論説で攻めりゃいいじゃん
- 221 :
- ちなみに少し前からか業者養護側は
・まず中立を装った書込をし
・途中で業者養護に内容を変える
言わばピンポンダッシュ戦法を取り始めたようですね
まぁあまり意味が有るとは思えません、嫌がらせが精一杯ってことなんでしょう
- 222 :
- まさに長文のギガジン擁護の手口
- 223 :
- >>222(無敵の人)
はておかしいですね?
今現在、業者寄りからの攻撃には全て返答していて、業者寄りが返答に窮している(そのまま逃亡する)状況ですが
- 224 :
- >>222
しかも擁護がケイスイすら言ってない妄想ベースなのでみな呆れて、擁護というより褒め殺しに近いものがあるという
- 225 :
- 現在、業者側の返信待ちの質問
>50(小括弧さん宛て)
『IPスレで2個ID使い分けてた貴方です、当然IDスレでも自演してますよね?』
>>73(小括弧さん宛て)
> 借地権は相続の場合に限り無断譲渡可能。
> 遺贈は特定要件の場合除き不可(ほとんど無い)
『ほとんど無いと言い切った根拠は何ですか?』
>>(業者寄り誰でも)
『業者側の建物破壊の言い訳が「Yを信じただけ」であるなら、裁判所はどう判断すると思いますか?』
>>(↑の前提のこれでも可)
『背理法によればY側は「明渡要求を通せなかった」ことになり
・又事件発生後にその「通せなかった事情」に変化が有ったと他の事情は見受けられず、やはりNは明渡要求を通せないことになる
・それでもなお明渡要求が通せるとするなら反論を示して下さい』
- 226 :
- >近頃、節分になると少し憂鬱になる。年の数だけの豆を食べるのが大変。
20〜30個位ならまあまあだけれど還暦を超えると苦痛になってくる。
げえぷぷ、おや、失礼(ケイスイ)
>自分が心から楽しめる絵が久しぶりにできた。先日までの憂鬱な気分が吹っ飛んだ。
空きれい(ケイスイ)
- 227 :
- ケイトは本件土地の占有正権限を証明できないから、日進の請求認容だろ
- 228 :
- >>227(小括弧さん)
だから誰に向けて言ってるのかと…
・現実に建物を占有してきた事実
・Y時効取得に関しN自身の騙された等の発言(Y証言の信頼性)
・G祖父の遺した手記
・『第三者発行』である振込記録
・Yが地代の請求をして来なかったこと
証拠能力も相対的にならざる得ないことは有るでしょうから、割と十分じゃないですかね
前述の通り振込金額だけでもある程度性質は絞り込める訳ですし
追記
・G祖父-Y間で「約束」をした証する何か
・決定的証拠とする何か
・他の登記及び周辺住民証言による、Y家による土地の切り売りという事実
- 229 :
- まだまだ見逃しが有るもんです
http://keisui.com/20190403-architect-29369-keisui/
父がなくなって以後、地主は一度も地代の請求をしてこなかった。だから、あの倉庫は全て私達のものだと理解していた。
何しろあの倉庫は父が所有していた不動産のうちでは一番小さいものであったので私達も特に重要視はしていなかった。
只、父があれほどあの倉庫にこだわったのが解せなかった。
(中略)
それともこの鉄板の包は彼女のものだとでも主張するのかな。
ところがここに書かれてある文字は父の筆跡である。【なぜか、父は自分の筆跡一覧表を書いて残していたのである。】
結論から言うと、地主の彼女が一番返してほしかったのは土地だったのではないか。
ところが、それがすんなり行かないことを彼女は知っていたからこそ地上げ屋の話に乗ったということである。彼女にしてみれば、彼女の話を特に検証もせず信じてくれた仲介業者はいい人たちであったことだと思う。
- 230 :
- >>227
「大阪の常識」という砦に立て籠もって絶望的な戦いをしてるのを見るとね・・・
- 231 :
- ある地主さんの独り言
「あの土地には大昔、あたしが長屋を建てて分譲しました
何十年か経って古くなり住まなくなったから地主さんにあげると言ってきた人がいました
その代わり解体等はあんたの方でやってくれって言うので、それはいいけどいつになるかわからない、それまで家屋の税金は払っていてくださいと言ったら了解しましたと
端っこのほうに荷物が置いてあったので、これは?と聞いたら私らのじゃないと
なにやら訳わからんけどそのままにして、建物は物置代わりに使ってました
鍵ですか?長屋を建てた時、大工さんから渡されたものです、管理をするには必要でしょ?
HさんがGさんに建物を譲ったときに地上権設定のお金を受け取っただろ?そのあともお金をとっただろ?ですか
昔のことなんで覚えてませんねえ
Gさんからは、地代は貰ってません、Gさんの仕事場まで請求に行ったこともありますが
Gさんはナタでも振り回しそうな鬼のような形相で「そんなものを払ういわれはない、この土地と家は永遠に俺のものだ!」とたいそうな権幕でしたので、怖くなってそのままになりました
建物時効取得の内容証明ですか
あたし、よくわかりません、
PさんかNさんのほうの誰かが、これを送りましょうと言うので、そうですかと応えたまでです」
- 232 :
- 二回目損壊までを初期blogと考えて
>>204の続きのリンク集(刑事関係を除く)
P社生業と空家条例
http://keisui.com/20190228-architect-28933-keisui/
空家条例と登記簿の折り曲げ
http://keisui.com/20190305-architect-28978-keisui/
P社からの電話
http://keisui.com/20190307-architect-29028-keisui/
G祖父について
http://keisui.com/20190311-architect-29063-keisui/
警察の捜査と続P社からの電話
http://keisui.com/20190313-architect-29079-keisui/
建物の価額
http://keisui.com/20190317-architect-29124-keisui/
2回目の損壊
http://keisui.com/20190329-architect-29292-keisui/
- 233 :
- >>231
Yが事実関係を争うぐらいはG側も百も承知でしょうからね
G答弁書の予想
Y陳述書によれば地上権設定対価の受領、その後の底地代金の受領を覚えていない旨陳述し上記事実を争う趣旨である
しかし先の20年については
前所有者H氏及び司法書士の証言、
更にはY地代請求に対しG祖父はこれに応じ金銭の受領が行われていたのであるから、その20年間は借地契約が存在していたことに疑いの余地は無い
更には20年目の底地買取につき、G祖父ほ上記証拠を遺しており、
Y本人の行動を考慮しても、底地人のままであるとして、それまでしていた地代の請求をしなくなったこと、
更には転借人株osaに対し地代の立替を求めることが出来たのであるがそのような請求が有った事実は無い
よって20年目の底地売買にはYの合意が有り、
Yが当時虚偽により合意を装ったに過ぎないとしても、底地売買の成立につきG祖父に過失は無いのであるから、その後の遺贈を経て時効が完成している
また、Y内容証明郵便は他人の建物を損壊させる責任を回避すべくNこそが発案したものであり、
その動機から建物についてY占有の事実はなく、然るに建物及び土地にG編集長及び株OSAの多年の占有を知っていたことは明らかである
よってNは背信的悪意者というべきであり本件土地明渡請求には理由が無い
- 234 :
- 建物の価額
http://keisui.com/20190317-architect-29124-keisui/
>この建物は昭和56年に400万円で父が買ったもの。今の金額にすると2000万円は超える。
それから現在まで、屋根の補修や火災保険を掛け税金を払ってきた。しかし、建物を再建するのには2000万円にはならない。
きっと地上権があるから高かったのだろう。
建物を高く見積もるか低く見積もるかで残り=土地権利についての金額が変わってくる、しかもどの時点かで全く変わることは予想されますが
取り敢えず【H31年時】の家屋(97-2のみ)の課税標準額から【同H31時点】の大凡の建物価額が出せます
https://www.google.com/amp/s/sekinewp.com/chihou/koteisisan/post-6328/%3famp=1
前述の通り残念ながら固定資産税評価証明が見れないですが課税標準が7万円代だったと記憶してますので市場価値に対する割合を0.6、経年原点補正率が最低の0.20として逆算すると
7万÷0.20÷0.6=約58万
…さすがに有ってなさそう笑
減免されて課税標準が1/6されてるすると
7万÷0.20÷0.6×6=350万円
こっちかな?(減免適用有るのかしら…)
固定資産税難しいですね
- 235 :
- >>224(無敵の人)
>>230(無敵の人)
もはや、ぼそぼそ言ってるだけですねぇ
私が来ない時間だけは元気に書いてるのにね
情けの無い連中ですよ本当
あ、連中じゃなくて1人か笑
- 236 :
- >>234
うーむ
更に調べるに逆算で出せるのは再建築評価点数とのことで、木造家屋ですから点単価0.94で割返して
350点÷0.94=約370万円
そして調べたら家屋の固定資産税は評価替えが行われないとのことですのでこの金額は家屋97-2が新築された時(40年からさらにHさん居住の23年間を遡る)の価額のようです
しかもG祖父-Y売買は新築売買ではなく少なくともHさん居住の23年経過後です
とするならやはり最初の400万円ですら相場よりはかなり高いと言えそうです
- 237 :
- >>227
そしてケイトは建物所有者として取り壊し費用の負担ですね
- 238 :
- しかし、これ結構巧妙に作られてるね
「また、当該記事で取り上げられている建物は、10年以上前に当時の地主が借地契約の終了に伴い、建物所有者から引き渡しを受けたもので、その後地主自らが使用をしてきたものであります」
(一部)を補ってみます
「また、当該記事で取り上げられている建物(の一部)は、10年以上前に当時の地主が借地契約の(一部の)終了に伴い、(一部の)建物所有者から引き渡しを受けたもので、その後地主自らが(一部を)使用をしてきたものであります」
言葉は足りなかったが嘘はついてないと開き直れそう
- 239 :
- 以前は(とYが言っているもの)と補ってましたけどね
右端の97-1はちょうどG祖父と建物購入から20年目に贈与を受けたとする登記が入ったので
個人的には最悪その手の言い訳を使用するのかと思ってますね
- 240 :
- >>227
地代支払いの履歴も証明できないから、もう何もない
- 241 :
- ここ見てると
ひょっとするとギガジンが勝っちまうんじゃねえか
という気がしてくるんだが
業者擁護は、風呂の中で屁をこくような一行レスじゃなく
本腰を入れて反論しろよ
- 242 :
- >>241
無理だと思いますよ
1行レスで安価重ねてるのはどう見ても無敵の人たった1人の自演でしょう、小括弧さんは逃げ出しました
無敵の人にロジックを重ねて攻撃する能力は有りません
- 243 :
- まあここで持論こねくり回して勝利宣言したところで実際の判決に何ら影響は及ぼさないんで楽しんでるんだけなんだけどね。
- 244 :
- >>243
長文すら論破出来ずに言い負かされるような理屈で裁判に勝つのは無理じゃないか?
- 245 :
- そうですね
>>243貴方に言ってる訳では有りませんが、そろそろ業者擁護の負けた言い訳が始まる頃かと思ってますね
「何マジになってんの?カッコ悪い」
「ちょっとからかってだけなのにね」
「Gが勝ってもお前がバカなのはかわらんよ」
「業者さんは悪に負けたんだな」
「オチスレで勝ち負けとか言ってて恥ずかしく無いの?」
いつものパターンですね( ´_ゝ`)
- 246 :
- 俺が無敵の人なんだけど、今日は朝から何も書き込みしてないのに何人かの無敵の人がいるようだったな?
この調子なら、無敵のひとは5〜6人はいそうだな?
- 247 :
- >>246(無敵の人)
大丈夫ですよ、事実はあなた一人ですから
- 248 :
- >>247
本物の馬鹿だったのか?
- 249 :
- >>248(無敵の人)
また1行スレですねぇ
私がバカでも貴方は自演です
- 250 :
- >>243
裁判の勝敗は議論でなく証拠でつくからね
仮定に仮定を積み重ねた空理空論を主張しようと、裁判所は証拠の裏付けのない主張は相手しないから
- 251 :
- 「レス」な
- 252 :
- >>250(無敵の人)
その通り、その空論合戦で貴方は負けたのですよ
>>251(無敵の人)
そうですね、1行レスさん
- 253 :
- 本当に裁判やるのかね
このままだとケイトが債務不履行で不法行為したって判決くらうだけなんだけど
- 254 :
- >>253(無敵の人)
仮処分の貼り出しすら嘘とは考えにくいですね
外野に結果が分かるかはわかりませんね、業者が不法行為をしたという結果のね
- 255 :
- 背理法の補足というか
?つまるところどのような原因でも、明渡要求をY本人が通せるならY本人にやらせれば良かった
?【しかし】そうはせず、損壊を強行した
?【よって】G側とY本人の間に存在した事情では明渡請求を通せなかった
?更には「その後の事情」で新たに理由が生じなければNもまた明渡要求を通せない
やや抽象寄りに簡略化するとこんな感じでしょうか
そして「その後の事情」の最たるはYの時効援用ですが、これも刑事責任を回避する目的であるだけなら登記をNに移す必要は無い
となればNへの登記移転を急いだ理由はやはり177条(登記優先)に有ると考えるのが自然です
つまり『土地登記をYから移したこと自体が、Gに土地所有権が有ることを知っていたか、少なくともその可能性を恐れた故の行動』と考えられると思います
あるいは単に『犯罪(あるいは犯罪そのもの)まがいの行為でGに諦めさせる目的だった』から、という解き方も有るでしょうが当然業者はそんな主張は取れません
『』内は双方ともG主張に含まれるでしょうし、事件発生後の事象は録音録画等の記録が有るそうで、状況証拠としては十分でしょう
- 256 :
- 今回の事件は
少なくともblogで明確に言及された証拠証言経緯に偽りが無く、逆にそれ以上でも無いとした想定、すなわち私の読みに近い主張をGが展開する場合でも
業者側はかなり苦しい裁判になるのでは無いでしょうか
(そもそも3回目以後に生じた膠着状態は、N自身が訴訟しないとどうにもならない状況で有ったと言えむますし)
・氏のblogに誇張どころか虚偽が含まれている場合
・逆に明確に言及されていない=書くことが出来ないとされた部分に真に決定的な証拠が有る場合
これらで当然展開は変わり得ますが、その辺をやるなら今以上の仮定や暫定事実の否定が必要になると思います
やって出来なくはないでしょうが野次馬の論説としては根拠に乏しくなるだけで、説得力を得るのは難しいと思います
逆に言えば、そうした仮設構築すら経ずにGの敗北を確信し続ける業者擁護らこそが
間違いなく【妄想に逃げ込んで居る】と評さざるを得ないと言えるのではないでしょうか
- 257 :
- 言うまでも無いですが
私自身は異論が有れば議論を続けるでしょう
外野に結果が知り得るとしても先の話ですから時間はまだ有ります
ですが「長文の妄想にすぎない」等の1行レスでは少なくともスレ内の中立勢の方々(もち、中立装いの業者寄りを含まない)の同意すら果たして得られるものでしょうか?
業者擁護にあまり期待はしていませんが
ストーリーと理屈の双方で説得力を持つ反論が出てくるのなら議論をするスレとしては「有益」足りうるでしょう
まぁ、業者擁護に取っては議論をするスレでは無いのでしょうけども
ちなみに>>231さんなどは事件の要素を幅広く拾いの保身を予測しているという点で上手いと感じました(純粋に裁判の経緯の予測なのでしょう)
業者養護のレスとは思いませんでしたが部分的にならY陳述書とも読めるので答弁書の予測として返答>>233させて頂きました
或いはGがYを含めて反訴を起こしているのなら、Yも訴訟当事者のため本訴中でのYの造反は当然考えられるとは思います
- 258 :2020/02/02
- 明日夜のグログが楽しみ
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