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【煽る方も】 煽り運転について 118 【煽られる方もアホ】


1 :2020/02/07 〜 最終レス :2020/03/13
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
『!extend:checked:vvvvvv:1000:512』
が3行になるように追加してください。 VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured

2 :
数秒差で新規スレが立ってたので重複になりました。
前スレが終わってから使ってください。

3 :
本スレはこちら
【DQN アオラー】 煽り運転について 118 【車間距離不保持違反
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1581029003/

4 :
このスレはpart119となります。

5 :
https://twitter.com/4pubg8/status/1225566806636498944?s=21

悪質な煽り運転を見つけました

6 :
【煽る方も】【煽られる方もアホ】
ド正論(笑)

7 :
たしかに

8 :
https://i.imgur.com/GfQPVf8.jpg
「進路を譲らなければならない」とは
道路の端に寄って進路を空けて、
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である。
https://i.imgur.com/BRWYDnX.jpg
本項の「進路を譲らなければならない」というのは、法第34条(左折又は右折)にいう「進路の変更を妨げてはならない」
よりもより厳格である。多くの場合一時停止または徐行をする必要がある。
https://i.imgur.com/4Eru2em.jpg
また、追い越し禁止場所又は、はみ出し禁止場所においても
原則として、前車は後車に進路を譲る義務がある。この場合、追い越し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きをする場合に限られるし
はみ出し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きあるいは追い越しをする場合に限られる。
もっともこの場合、前車が停車をして進路を譲れば、追い越し違反やはみ出し禁止違反の問題はおこらない。

9 :
根本的な話として
・誰彼構わず、矢鱈めったら煽りまくる人はほとんどいないという事
そういうの一部のアオラーを仮に真正アオラーと称する
・普段は特におかしな運転をしないが、何かのきっかけで煽り運転を始める人
これを仮性アオラーと称する
仮性アオラーには程度があって
ちょっとしたことでアオラーに豹変するもの
そこまでじゃない奴
あまりアオラーにはならないがアオラレがあまりにも非常識な場合にのみアオラーになる奴
等が存在する
真正アオラーは誰彼構わずいつでもどこでも煽る奴なので防衛手段などはない
はっきり言って運
しかし、
仮性アオラーは、こちらが悪目立ちしなければ出現しないのだから
防衛運転を行う事で出現確立を減らすことができる
だから一般的な運転手は年に1回とか数回とか
そんなレベルでの遭遇率になる
頻繁に煽られる人は
仮性アオラーを出現させる何らかの原因を作っていると思われるので
その原因を取り除く事を考えた方がいいよ
という議論をするべきなんだよ

10 :
27条の義務を分かりやすく説明するために
敢えて、今の道交法では廃止となった中速車、高速車を例にして説明します。
何故なら27条は中速車、高速車の区別があった時から条文は変わってないからです。
例えば40高中という道路標示の道があったとして
貨物自動車がメーター読み40キロで走ってた
そこに、メーター読み40キロの乗用車が追い付いた
両方とも同じ40キロだけど
貨物自動車の方が動力性能が低いので加速が悪く40キロで走ってても高速車に追い付かれる
こういう時に追い付かれた車両の義務が効いてきて
中速車の貨物自動車は問答無用で高速車の自動車に進路を譲る義務が発生する

低速車は30キロ
中速車は50キロ
高速車は60キロ
これが政令で定める最高速度
40高中とは
高速車も中速車も40キロまでしか速度を出せないという意味
50高とは
高速車は50キロまでしか速度を出せないという意味
中速車の法定速度は50キロなのでわざわざ書かなくてもいいという事

11 :
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190824-00000232-spnannex-ent
たけし&安住紳一郎アナ、あおり運転トラブルに「道徳の授業を激しくやる必要がある」
番組では、一連のあおり運転の騒動を特集。脳研究者で東京大学薬学部教授の池谷裕二氏は
「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は後ろに車がつくと“これはもしかすると、あおられているかも”と感じやすい。
> 「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は後ろに車がつくと“これはもしかすると、あおられているかも”と感じやすい。

こんなふうに、劣等感が強くて卑屈な人は被害妄想が激しいんだろう
だから、
あの程度で「煽られた」と大騒ぎする

12 :
必要な距離とはこれ
https://i.imgur.com/ZzBuSr3.jpg
警視庁管内自動車交通の指示事項
または
必要な距離
で検索すると出てくる
「必要な距離」とは
「追突するのを避けることができるため必要な距離」
の事である
君がこの距離で止まれないと思うのなら、自分の判断でもっと距離をとればいい
誰もそのことを否定はしない
しかし、
勝手に他人の行動にまで口出しをする権利も根拠も君には無いんだよ

世の中ではその「必要な距離」が基準になって車間距離保持義務違反かどうかを判断しているんだよ
1960年代に決まったとしても
それのどこに問題があるんだ?
道交法自体古い法律だぞ
何度も改正してるのだから問題ないし
何度も改正されてるのに必要な距離が改正されてないのは、それでいいとみんなが考えているからだよ
見直しをされていないのではなく
見直す必要がないと判断されてるからじゃないか?

>誰の説かも分からない
警視庁管内自動車交通の指示事項
が元ネタらしいよ
弁護士のブログでもよく引用されてる

13 :
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/aoriunntenntuutatsu.pdf#search=%27%E7%85%BD%E3%82%8A%E9%81%8B%E8%BB%A2+%E6%85%8B%E6%A7%98%27
これの最後のページに書かれてる行動が
いわゆる煽り運転の一例として警察が発表してるものなんだが
前方の自動車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する行為を
妨害を目的とする運転とみなし
いわゆる「煽り運転」として取り締まる

理由は、煽り運転そのものを取り締まる法律が存在していないから
また、車間距離不保持が煽り運転へと発展する可能性があるので
普通の「車間距離不保持」も積極的に取り締まる

という事
なので、車間距離不保持だから煽り運転と言うのは完全に間違い
・「激しく」接近して云々の場合は煽り運転
・煽り運転を防ぐために車間距離不保持を積極的に取り締まる
この二つは区別して考えないといけない

14 :
アオラーサイドが6連カキコw

15 :
◯◯サイドとか主語大きくして対立煽りしなくていいよ
蓋を非難する奴はアオラー!とか、
車間詰めを非難する奴はアオラレ!とか、
主語大きくしてレッテル張りするとまともに話もできない
是々非々でいいものはいい、悪いものは悪いで語ればいい

16 :
前スレの続き
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
これがどういう意味かよく考えなさい
・道路標識等によりその最高速度が指定されている道路
これはいわゆる制限速度の事
制限速度とは、各都道府県の公安委員会が定めた速度の事なので
政令ではなく条例で定めるもの

・政令で定める最高速度
これは自動車においては60キロ
政令とは内閣が決定したもの

27条における
「政令で定める最高速度」とは自動車においては60キロメートル毎時
というものだけしかない
(高速道路の100キロは今回関係ないので横に置いている)
なので、
制限速度50キロや40、30の道路でも
27条を考える場合は制限速度ではなく政令で定める最高速度が何キロなのかを考えればいい
そして、27条が出来た当時は自動車でも高速車、中速車と区別されていたことも知っておいた方がいい
それが>>10

17 :
>>16
「政令で定める最高速度で追いついてどんどん譲ってもらいましょう」っていうのが君の主張か?w
27条の中で生きてる輩は楽でいいなw

18 :
そして>>16を踏まえて
27条の条文を読む

1項にはこう書かれている
・、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)

これは2項も含めて27条の条文で「最高速度」と書かれてるものは、政令で定める最高速度の事だという事

そして2項
・最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ

前スレでも書いたように
政令で定める最高速度が同じもの同士
つまり、自動車に自動車、原付に原付が追い付いた場合と
自動車に原付が追い付いた場合を意味する
制限速度30キロの道路でも同じ

常識的な日本語読解力があれば
27条の条文中の「最高速度」という言葉に22条を守っていることが前提という意味は含まれていないことが分かる

19 :
>>17
お前馬鹿だなぁ

20 :
原付に自動車が追い付いた時は、
原付は進路を譲りなさい

自動車に自動車が追い付いた時も
要件を満たしたときは進路を譲りなさい

ものすごく単純にしたらこんな感じなのに
なんで理解できないアホがいるんだろ?
こんな奴らに免許を持たせるのは危険だよ

21 :
今日ちょっと上手いCHR乗りがいたわ
つっても基本的に俺と同じような運転
60制限の3車線国道、18時台の混み合う時間帯
他の奴らが60まで出してる所を俺達は50
他の奴らが止まってる所を俺達は30で抜き返す感じ
普段の燃費が5.5なんだがそいつと走ってた区間燃費が10超えてワロタw

22 :
今日といいつつ18時の話かよwww

23 :
奴に必要なのは27条じゃなくて刑法61条かもな

24 :
>>23
正当な解説なので教唆にはならない
その程度の理解力もないお前はただの嘘つき

25 :
煽り行為等で警察に捕まってしまった時に奴の書き込みの存在を言うのは有りかもしれないw

26 :
>>25
法律の正しい読み方を書いてるだけなので何の問題もない
警察に俺の書き込みを見せても、「うんそうだね」くらいしか答えないだろうな
そもそも大前提として
煽り運転は悪いことなのだし、>>1にも書いている
逆にお前の事を、そういう区別も読み取りもできないアホがいるんだなと思われるだけだな
まぁ、試しにお前らがこのスレを警察に見せてみなよ
断言するけど
全く何の問題もないから
悔しかったら警察に言ってみなさいwww
で、警察が何て言ったのか
それなりの証拠と主にうpしてみなよ(憐

27 :
>>16
それは車両ごとの設定速度による優先順位の話で、そんなものはどうだっていいんだよ。
27条は追い越し可能な道路で適用される条文なのに、煽る側の都合のいい解釈で煽り行為を正当化するなって話だ。

28 :
全ての条文を同時に守る必要があるのは当然のことなのに、27条については制限速度を超えて追い付くことが可能であるかのように言い、追い付かれた車両の義務を発生させられるような物言いには狂った意図しか感じないわw

29 :
>>27
>それは車両ごとの設定速度による優先順位の話で、そんなものはどうだっていいんだよ。
だから前スレの続きと1行目に書いてる
前スレの終わりに出てきたバカの事を知らないからそうやって勘違いする

>27条は追い越し可能な道路で適用される条文なのに
27条2項についての話なので
進路を譲るための条文
追い越しについての条文ではない
君が想定している「追い越し可能な道路」がどういうものかは知らないが
追い越し禁止やはみ出し禁止の道路でも27条2項は適用されるよ
除外する文言がないのだからしょうがないことだ

30 :
>>28
>全ての条文を同時に守る必要があるのは当然のことなのに
それは「守る必要はある」というだけで
守ってなくても法律は適用されるんだよ
一例として
整備不良や携帯電話を使用している車両がいたとしても
その車両の進行を妨害してはいけない
道交法を守るのは自分
相手がどうだから
という言い訳は通用しない

31 :
「今俺は27条の人、だから煽り放題」これが奴の主張w

32 :
>>17 の [49.97.108.163]の人
残念ながら、 [49.104.37.162]の人の方であってるよ。

33 :
>>32
それは可能って事?
だとしても、実行するつもりは俺には全くないがw

34 :
>>33

https://取締り110番.com/column/column-140/

これの中央辺りを見てみて。

道交法第27条とは?  から   事故が減らないのは警察が悪い の上まで。

35 :
法令上の最高速度が同じ車両 
の最高速度を、その道路標識の最高速度と捉えてしまうとおかしな解釈になってしまう。
制限速度や上限速度って表現だと勘違いも減るのだろうけど、紛らわしい表現の警察も悪いが、
道交法では、一般道路では、自動車60(最高速度が高い車両)  原付30(最高速度が低い車両) となる。
33でも書いている様に、自動車 vs 自動車の 最高速度が同じ車両に追いつかれたら
後方車両が制限速度オーバーであっても譲らなければならない。

36 :
>>28
【アスペ禁止】道交法27条について
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1572046943/17-18

37 :
>>28
まず、異論のないことと思いますが、追いついた車両にも追いつかれた車両にも法規走行の義務があります。

追いつかれた車両は追いついた車両の法規走行を期待できますが、
それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。
→追いついた車両に速度違反・シートベルト未着用・車検切れ・整備不良・その他の違反があっても
  追いつかれた車両は27条を含む道路交通法に従って走行します

追いついた車両は追いつかれた車両の法規走行を期待できますが、
それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。
→追いつかれた車両が進路を譲らないとしても
  追いついた車両は26条(車間距離)54条(警音器)70条(安全運転)を含む道路交通法に従って走行します

結局、相手が…ではなく、自分が法規走行をする、それが常識的な行動です。
相手が法を守らないなら自分も守らなくてよい、というのはいかにも幼稚です。

もちろん、上記はあくまでも原則ですので、個々の状況によっては
危険回避等の理由により特定の義務を果たさなくても良いと判断されることもあるでしょう。
しかし、原則(良く出てくる文理解釈ですかなw)を理解せずに応用問題は語れないのです。
間違った原則の理解に基づく結論に論じる価値はないのです。

そんなわけで(ということでもないですが)、道路交通法に従って答えるなら
> 速度違反車に追いつかれたら速度をあげてもいいことになるでしょ?
道路交通法に違反しない範囲でそうできます。

> それとも、速度をあげることだけは認められないわけ?
それが道路交通法に反するなら、速度をあげること「も」認められません。

> (後続車の速度違反は認められているのに)
認められていません。

38 :
追い付いた車両は速度超過のはずだから進路を譲らない
という考え方と
前の車は追いついたのに進路を譲らないから煽る
という考え方は

どちらも同じメンタル
ベクトルが正反対なだけでやってることは同じなんだよ

39 :
>>33
>だとしても、実行するつもりは俺には全くないがw

結局、相手が…ではなく、自分が法規走行をする、それが常識的な行動です。
相手が法を守らないなら自分も守らなくてよい、というのはいかにも幼稚です。

40 :
>>36
何度も書くが、「書いてあるから守れ」と一部だけを切り取ってをごり押ししているに過ぎない
論点のすり替えをしているだけで、解釈を示してはいない。
俺も>>28を支持する

41 :
>>40
>「書いてあるから守れ」と一部だけを切り取ってをごり押ししているに過ぎない
それはお互い様じゃないか?
お前は22条を守れとごり押しをしているだけ

法律に書かれてるのなら守るのは当たり前じゃん
それが不満なの?

論点のすり替えをしているのはお前だよ
結局、相手が…ではなく、自分が法規走行をする、それが常識的な行動です。
相手が法を守らないなら自分も守らなくてよい、というのはいかにも幼稚です。

42 :
あれは個々の条文の内容を解説しているのに過ぎない、だから実生活ではまったく使えないやつだねw

43 :
物のように言ってしまったw

44 :
>>41
22条を守らなければダメでしょ。
27条ももちろんだ。
俺(俺だけじゃなく大勢いるが)がダウトといっているのは、一部を切り取って解釈を曲げてのごり押ししているところだ。

45 :
(一部抜粋)
この条文の内容を簡潔にまとめると以下のようになります。
1. 後方から自分より飛ばしている車に追いつかれたら、追い越しの邪魔をしてはならない
2. 2車線以上ある道路なら左車線に移ってやり過ごせ
3. 1車線道路なら道路の左端に寄って進路を譲れ
4. 後続車が速度超過しているかどうかは「関係ない」
自称「安全運転ドライバー」はこの条文を完全に無視し、もしくは曲解している事がほとんどです。

確かに追い付いた車も速度超過違反をしているでしょう。しかし、第27条で除外されているのは
「車両通行帯がある場合」だけですから、後続車両が速度超過しているかどうかは関係ありません。

46 :
>>44
前スレの終盤から今までの論点は27条だよ
だから27条に絞って話をするのは当たり前
27条について無知な人が多いから正しいことを教えてあげてるんだよ
>解釈を曲げてのごり押ししているところだ
解釈を曲げるとは?
全く曲がってないぞ
正しい解釈だ

47 :
>>45
で、譲ってもらえる側になる事を勧める意図はある?

48 :
>>46
27条だけを隔離して話をするような事はもう辞めな!
真に受けた人に反則金が発生するような状況になった場合、それを肩代わりするぐらいの覚悟があるならご自由に。

49 :
>>47
円滑な走行にする為に道交法27条で定めているから、国の意図は国に聞いてみ。
まぁ、27条を理解できただろうし、君が実行するかしないかは俺には関係も影響もほぼほぼないから
好きにすればいいよ。
認識の誤りを正してあげただけなので。君以外でも勘違い者数名いるから、
そういう者たちに解釈・認識を改め直してくれればいいだけで。

50 :
>>48
>真に受けた人に反則金が発生するような状況になった場合
頭にウジでも湧いてるのか?www
俺の説明でどうやって反則金が発生するんだ?
お前が勝手に俺の説明を捻じ曲げてるだけだろ
27条違反の車両を煽っていいとは一言も書いてないぞ
どんなロジックで俺の説明で反則金が発生するんだ?
真面目に説明してみろ
出来なければお前の嘘が確定するぞ

51 :
>>48
> 27条だけを隔離して話をするような事はもう辞めな!
27条の話をやめてもらいたかったら
俺の正しい説明を受け入れるしかないよ
反論する限り続けるから
22条違反と同じく27条違反も犯罪だぞ
それを自覚しなさい

52 :
27条は前走車の義務の話。
警察はこれで反則切符を切る事はごくまれでしょうな。
後続車の権利は発生しないところに注意しないといけない。

53 :
22条VS27条か
DQN風なバカが奴の方に靡いてくるって読みなんだろう。

54 :
>>48
結局
こうやって論点をずらしてるのはお前の方だったな
>>46
>>解釈を曲げてのごり押ししているところだ
>解釈を曲げるとは?
これについて答えずに
27条の話はするなと言い始めるのは論点ずらし以外の何物でもない
ついでに
>>50の
>どんなロジックで俺の説明で反則金が発生するんだ?
これにも逃げずに答えろよ
でないとまた論点ずらしをしていることになるぞ

55 :
>>48
サブタイに車間距離不保持ってあるからじゃないかな。
27条を解釈できない連中が未だに沢山いるからそうなる。
前車両が27条を厳守せず譲らないから、空いてる道路でも車間距離不保持がおきる。
でもこの状況下では車間距離不保持とは言わない。
車間距離不保持扱いでギャーギャー喚く 「自称 安全運転ドライバー」が沢山いるからね。
自身が危険運転をさせているのに、安全運転ドライバーとは如何に(笑)

56 :
>>52
>警察はこれで反則切符を切る事はごくまれでしょうな。
それは逃げ口上
取り締まらなければいいのなら15キロ未満の速度超過もやり放題でいいということになる
取締りを行っていない道路なら速度出し放題だし
スマホをいじっててもいいという事と同じ理屈だよ

57 :
よく見るとID違う奴だったwww

58 :
>>56
逃げる?
お前さんの>>50の援護と捕らえられないかね
やっぱりご都合主義の2枚じたかw

59 :
>>58
で、
解釈を曲げると言うのはどの部分なのか具体的に指摘してみて
出来なかったらご都合主義と決めつけるよ
今度は逃げるなよwww

60 :
>>58
>お前さんの>>50の援護と捕らえられないかね
何を言ってるのかよくわからんが
援護にはなってないだろ

61 :
スレタイそのもの気分
目的が煽りなんだな

62 :
>>61
ほらほら
また逃げてるぞwww
>>68に答えてみろ
逃げずになwww

63 :
>>59だったwww

64 :
今は昔ほどトラックもバスも譲らなくなった理由は、
やはり事故やトラブルの元にしかならないからなんだよ
普通に行儀良く追走していて譲ってくれる確率は低い。
とはいえ安全第一で運行しているのだから譲って欲しい場合は思いっきり悪質に煽ったり無理矢理にでも抜こうとすればいい。
ただ、今ほとんどの業務用車両はドラレコ付いてるけどね

65 :
0997 名無しさん@そうだドライブへ行こう (スフッ Sd1f-IdAT) 2020/02/22 12:14:43
>>995
という事はこのスレの大方の意見である
やってもいいしやらなくてもいい
という意見も尊重しないといけない
ID:ieqktShRd(28/28)

66 :
ーーーなぜか27条の内容に限定して解説する人です(その意図は各人で汲んでみてください)ーーー

1項にはこう書かれている
・、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
これは2項も含めて27条の条文で「最高速度」と書かれてるものは、政令で定める最高速度の事だという事
そして2項
・最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ
前スレでも書いたように
政令で定める最高速度が同じもの同士
つまり、自動車に自動車、原付に原付が追い付いた場合と
自動車に原付が追い付いた場合を意味する
制限速度30キロの道路でも同じ
常識的な日本語読解力があれば
27条の条文中の「最高速度」という言葉に22条を守っていることが前提という意味は含まれていないことが分かる
ーーー従って、実生活ではまったく使えない奴ですーーー
完全版にしてやったぜw

67 :
27条が発生する証拠が欲しい。
検挙件数とか警察や教習所とかの問い合わせ場所とか裁判例とか。
俺の頃は27条(2)は原付とかの低速車は左寄りって習ったから
いつからそんな事を何処で教えているのかと

68 :
>>67
27条2項が作られたときから変わってないよ
>低速車は左寄りって習ったから
ここだけ見ると27条とは違う話じゃね?
って思う

69 :
>>67
自分で調べないと。頼るな。
判例を知ってその判例を覆したいのか?知ってどうこうより、
27条を理解できたら、あとは実行するかしないかの違い。

70 :
>>67
もともと27条は
一項 速度を上げて追い越しの邪魔をするな
二項 進路を変えて追い越しの邪魔をするな
だったように記憶している
平成12年ころ改正されている

71 :
>>70
文言は変わってなかったと記憶してる

以前は
道路交通法規の変遷
というページがネットに存在してて

初めて施行された道路交通法から、
年代順に新規条文や改正された部分を説明してたんだが

それを以前読んだ記憶だと
>二項 進路を変えて追い越しの邪魔をするな
ではなかったよ
もしあったとしたら、それは平成ではなくもっと昔だろう

72 :
>>71
ちょうど改正の記事をどこかで読んだ記憶しかないので、確信はないんだけど
でも俺が運転免許を取ってからの改正は間違いない

73 :
>>72
多分記憶間違いだと思う

http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s35-105.htm
これは平成8年の改正の時のもの
27条は今と変わらない

74 :
なぜ間違いと言えるのかというと
>>10の中速車、高速車の区分が廃止されたのが平成4年
その時すでに27条は今の条文であったから
中速車高速車の区分がなくなった後に改正されたのなら
27条の条文はもっと簡単だっただろう
少なくとも昭和50年代から変わっていない

75 :
>>74
年がばれるのでイヤなんだけどw
免許取ったのはもう少し前ですわ
125cc(中速車)の法定速度が50km/hだったときですから

これに固執する必要はないので追求もほどほどでお願いします

76 :
まぁ、改正時期はこの辺りで。

27条の解釈を理解してもらえたのは本日の成果。

77 :
結局、27条の正しい解説についてのまともな異議、質問は皆無だったな
27条について語るなとか
なぜか幇助になるとか
しょうもない戯言ばかりだったな

78 :
常識で考えて「追いつかれただけで譲れ」は無い

79 :
>>78
追い付かれて「既定の要件を満たした場合」
進路を譲る義務が発生する
>「追いつかれただけで譲れ」
と言ってるのはアンチばかりだよ

80 :
>>78
非常識人の常識は、常識人の非常識ww

81 :
煽る奴はよく見るけど、追い越し可能な場所で追い越しの合図出してる奴はなかなか見ない

82 :
>>81
高速道路ではよく見かけるよ

83 :
煽り運転者なんて見ねーよ

84 :
今日も生きのいい煽り運転の車バッチリ録画できたよー
神戸ナンバーのゴミだったわ
ツイッターに上げるとマスゴミがよって来るんだろ?
煽り運転のアホってマスゴミの面白いおもちゃだよね

85 :
>>81
俺も見ない気がする
自分はさっさと行く。運転が嫌いなのかも
軽トラでいいやとか思っていたし

86 :
道交法27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)の正しい解釈
27条1項は、
・原付が自動車に追い付かれた場合は、自動車が追い越しを終えるまで加速してはならない。
・それ以外の場合、追い付いた車両が追い越しを開始する前であれば加速してよいが、追い越しを開始した場合は追い越しを終えるまで加速してはならない。
27条2項は、
・車両通行帯のない道路で道路の中央と自車との間に後車が通行する十分なスペースがない場合、1項に加えて後車が安全に追い越しができるようにできる限り左に寄ってスペースを確保しなければならない。
・この場合の左に寄る限界というのは車道外側線等の内側までであって、路側帯や歩道、路肩等に侵入してはならない。
・後車が追い越しを開始しないせず同一進路を追走している場合は進路を譲る必要はない。

87 :
>>84
煽りは前?後ろ?
神戸ナンバーは西日本で一番、遅くて下手くそが多い。

88 :
>>82
複数車線はそりゃそうだよね
単車線でどうなのかって話でしょ

89 :
416 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう (アウアウカー Sac9-9oKM [182.251.220.157]) [sage] :2020/01/19(日) 09:33:00.71 ID:dfj/+Duua
俺もアオラレター見たわ、俺は煽らないから正確には煽られてもおかしくない奴。
トロトロしてるくせに何も無いのに加速するから、何で?って思ったら青信号だったわ。
加速したと思ったら減速しだしたから、何で?って思ったら赤信号だったわ。
止まる時以外全くブレーキランプ突かないんで、何で?って思ったらMTだったわ。
ほんのちょっと長めに車間取ったら俺も同じようにブレーキ践まんと延々と走れたわ。めっちゃうまい奴だったw
==
>>416
それができるだけ一定の速度で走るっていうやつね
燃費を考えたら、赤信号での完全停止とか避けたほうがいい。低いギヤでの加速は燃費悪化に大きく影響する。特に1速での加速は燃費最悪だから
低いギアでの加速をできるだけ少なくするには、車間距離を多めにとって、大きな速度低下をできるだけしないようにすることが大切
★できるだけ一定の速度で走る=トップギアで走れる速度範

90 :
>>86の補足
27条の説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=45L0Va5NBsE

91 :
>>81
脳研究者で東京大学薬学部教授の池谷裕二氏は
「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は
後ろに車がつくと“これはもしかすると、あおられているかも”と感じやすい。 」

92 :
>>91
蓋されてると感じやすい人も似たような人種、オマケに余裕もない人だなw

93 :
>>92
それは素人のお前の願望であって、池谷教授は何も言ってないなww

94 :
>>93
と、東大教授とは天と地な人がほざいておりますw
◯◯なんてそんなものw

95 :
>>94
脳研究者で東京大学薬学部教授の池谷裕二氏は
「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は
後ろに車がつくと“これはもしかすると、あおられているかも”と感じやすい。 」 ww

96 :
>>95
実際に東大教授が前を走っていたら劣等感から煽るんだろw

97 :
道交法27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)についての現在の正しい解釈
27条1項は、
・原付が自動車に追い付かれた場合は、自動車が追い越しを終えるまで加速してはならない。
・それ以外の場合、追い付いた車両が追い越しを開始する前であれば加速してもよいが、追い越しを開始した場合は追い越しを終えるまで加速してはならない。
27条2項は、
・車両通行帯のない道路で道路の中央と自車との間に後車が通行する十分なスペースがない場合、1項に加えて後車がなるべく中央より右側にはみ出さないようにできる限り左に寄ってスペースを確保しなければならない。
・この場合の左に寄る限界というのは車道外側線等の内側までであって、路側帯や歩道、路肩等に侵入してはならない。
・後車が追い越しを開始せず同一進路を追走している場合は進路を譲る必要はない。
この条文は後車が追い越し可能な場合のみ適用され、追越禁止や自車が左に寄っても後車の進路を確保できない等の場合には適用されない。
https://www.youtube.com/watch?v=45L0Va5NBsE

98 :
>>96
教授はどう思うかわからないが、お前が劣等感なのはよくわかったw

99 :
27条にはそれ以上出してはならない最高速度が何度も出てくるな。
あー見えない、あー聞こえない、あー関係ない、あー守る必要はない
27条守れ、って言うんだったら27条の中の最高速度も守ってから言えよ

100 :
>>82
高速道路でも制限速度、車間、合図をトータルで守ってる奴はなかなか見ないね
全部を違反した追い越しはよく見るwww


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