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【適法】ライトを点滅させてる人 124人目【合法】


1 :2019/12/18 〜 最終レス :2019/12/28
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 123人目【合法】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/

2 :
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。

これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。

3 :
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
追記
灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
?あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
?〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
なので、灯火は灯火器という事になる。

4 :
【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…

【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

5 :
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」

(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

6 :
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。

自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。

東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」

警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

7 :
点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

8 :
定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。

点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】

つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。

9 :
罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。
また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。
この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。
そして、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。
よって、
点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。
これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。

以上、テンプレ終了。

10 :
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww

前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法

【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】

罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww

11 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】
俺 【えっ!!??】
シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】
俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】
シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】
俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】
俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】
俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】
俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】
シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】
俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】
シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】
俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】
シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】
俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】

http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html

12 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】
裁判所 俺 【えっ!???】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww】
俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】
裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】
俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】
シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】
裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】
シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】
裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、刑事裁判の事実認定は民事裁判の事実認定と違って、厳格な証明の程度が全く違います。】
俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【そんなのは元からみんな知ってるわwwwwww】

13 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3

キチガイ: 【類推解釈って知ってるか?】
キチガイ: 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】
俺: 【それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑)】
俺、辞典: 【類推解釈とは『ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。』】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑)】
俺: 【規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が存在する尾灯は類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw】
キチガイ: 【お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑)】
俺: 【自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は『例』や『例え』、『例示』の意味も理解出来ねえ『本物』の馬鹿だw】
キチガイ: 【類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて…】
俺: 【現実の規定の話だろw お前は妄想を例えてるのかよ?w お前は類推解釈じゃねえ事を、それが『類推解釈というのだよ』と言ってるよなあ?wwwwwwwww】
キチガイ: 【バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。】
俺: 【そもそも『例え』ってのは『同類の事柄や事例』であり、『同じ類例の例示』だからなw つまり、『尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈』 これは『例え】であり、『この事例も類推解釈だ』と言ってるという事だからなwwwwwwwww】
キチガイ: 【例え話を現実と混同してしまうお前。 アスペの典型事例だな。】
俺: 【例えとは、そのものだろw 類推解釈の例えなら、それも類推解釈だろうがw マジで知的障害だろお前www】
俺: 【例えを現実と混同とか、この精神異常者は、例えが空想や妄想だとでも思ってんだろうなあw 類推解釈じゃねえものを類推解釈だと思い込んで『類推解釈というのだよ』と断言して、間違いだと指摘されりゃこんなに発狂するぐらいだからなあ(やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)www】

14 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 4

キチガイ: 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だねw】
俺: 【ゴキブリってのはお前の事か?w 誰か合法な事しかしてないとか言ってたのか?w 一体何を言ってるんだ?w キチガイの発言はやっぱり意味不明www】
キチガイ: 【ゴキブリも知らないのか? 見たことないのか? 結構メジャーな無視だぞw で、その虫は、違法なことをしていない=合法なことしかしてない ゴキブリは、合法的に生きてるんじゃないのかよw】
俺: 【全く意味不明www お前の脳内での事を垂れ流されても理解出来ねえから、もう黙ってろよキチガイwwwwww】
キチガイ: 【ゴキブリは違法なことはしていない。法律かないから、法律に違反することは無い。ゴキブリは合法なことしかしていない。←これが、お前の考え。 法律かないから、法律に違反することは無い。法律がないから、法律を遵守することもない。だから、ゴキブリのすることは合法でも違法でもない。←これが、俺の考え。】
俺: 【勝手に俺の考えにすんなよキチガイw 日本では、虫が法令に従う必要も義務もねえし、そもそも従える知能がねえわw その、前からお前が言ってる【合法でも違法でも無い】ってのは、この日本では存在しねえ事なんだがw ゴキブリが法令に従って、合法違法でも無い法令状態が有る国って、一体何処の国なのか教えてくれよw お花畑国だっけ?w】
キチガイ: 【ゴキブリが法令に従って? 法令なんかないw だから法令に反しない。つまり、合法ということだろ?】
俺: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよwww】
キチガイ: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよw←これが、お前の考え。→法令がないから、法令に反することがない。つまり合法ってことだよなあ?w】
俺: 【俺の考えじゃねえっつーのw お前が言ってる事だろうがw 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だね】 合法と判断して言ってるんだから、法令に従ってるって事だろwww】
キチガイ: 【もしかしてゴキブリにこだわってるのか?】
俺: 【ゴキブリってお前が言ってんだろw 虫のゴキブリだと言ってるのはお前だw そして合法な事しかしてないと法令判断してる時点で、法令に従ってるって事だからなw】
キチガイ: 【なんだw 拘ってる点はゴキブリだったのかw】
俺: 【お前がゴキブリの事を書いてんのに、ゴキブリに拘ってる?w マジでリテラシー皆無だなお前w】
キチガイ: 【別にゴキブリじゃなくてもいいんだぜ?】
俺: 【結局>>538じゃねえかw もう黙ってろよキチガイw (やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)】

15 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称合法派 劇場型虚言癖ボケ老人の実話 Part 5

俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www
ボケ老人: 日本語がおかしいんだよ 「点滅は無条件で合法」じゃなくて「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」なら理解できる 「点滅は無条件で合法」という日本語だと、「点滅なら規定を満たしていなくても無条件で合法」という意味になってしまう
俺: 「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」それを【無条件で合法】と言うwwwwww
ボケ老人: 例えを読んでもわからないか? 「握力30kg以上の人のみ入場可能」この決まりを見て「女は無条件で入場可能」と言わないよな? 男も女も「握力30kg以上」という条件があるじゃねーかw
俺: そんな例えに意味は無いwww 無条件じゃねえと言うなら、条件を出してみろw 前照灯の条件じゃねえぞ?w 点滅の条件だからなw ほれ、点滅を違法とする条件(法令)を出してみろwwwwww
ボケ老人: 点滅を違法とする法令はない
だが、前照灯についての規定はある 点滅する前照灯は、「前照灯の要件を満たしていれば合法」これは「点滅だから」ではなく、点滅でも非点滅でも同じ 「点滅は無条件で合法」だと「点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法」となってしまう
俺: 点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法だぞwww
ボケ老人: 「点滅は無条件で合法」日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
ボケ老人: 「点滅か否かは、違法かどうかに関係ない」「前照灯の要件満たしてれば点滅は合法」ってのと「点滅は『無条件』で合法」ってのは、言ってることが全然違う 「無条件」ってことは、色の規定も光度の規定もその他あらゆる「条件」が関係なく「点滅」は合法になるということだからなw
俺: https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/96
ボケ老人: アホすぐるw「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ 男か女かは、「身長200cm以上」かどうかとは無関係 だが、男だろうと女だろうと、「身長200cm以上」でなければ入場可とならない
ボケ老人: 「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
俺: 規定が存在しない=違法に出来る規定(条件)が存在しないって事は、条件が存在せず絶対に違法にならない、つまり、無条件で合法だwww 無条件で合法な事を【別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない】と言ってる時点で【類推解釈】だからなwww
ボケ老人: 例え話で云々、何百レスも発狂
俺: 【「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ】と言ってる時点で、規定が存在しない点滅を【灯火規定要件】に適用してるから明確に類推解釈のホラ話だと確定、お前は虚言癖のホラ吹き野郎で何百レスも荒らした精神異常者だと証明されたんだよwwwwwwwww

16 :
誰かこれを訳してくれよ↓wwwwwwwww

それにしても、wwwのバカは、性能があればいいと言っておきながら、光束は要件を満たせるだけの性能があっても実際にその性能で光っていないと違法になると、頓珍漢なことを言ってる。
すなおにごめんなさいして、他の合法派の言うように、性能があればモードを変えて点滅して消えているときがあっても、実際の光度や光束が下がっていても合法だって、言えばいいのにね。
違法派の主張は、性能があっても、その性能で光っていなければ要件を満たせないってことだけどね。

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/929

17 :
まあ、その人は主語さえ理解してねえアレな人だけどwwwwwwwww

>「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352

18 :
違法派のキチガイが主張した論理まとめw

?法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
?点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
?点滅は要件を満たさなければ違法。
?点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
?点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
?点滅は無条件で合法では無い。
?尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
?法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
?法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
?他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。

これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

19 :
しっかしまぁ、キチガイの主張は何度見ても物凄え論理だよなあwwwwwwwwwwww
いや、ホントマジでwwwwwwwww

>他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
>だから、「点滅は無条件で合法」にはならない

つまり、

他の人は言葉の意味を違う意味で使ってるw
【だから】合法を違法に出来るw

要約すると、

他の人は言葉を違う意味で使ってるw
【だから】類推解釈したwww

他の人を根拠に法令を捻じ曲げるwww
キチガイにしか出来ねえ論理だわなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは

20 :
>「点滅は無条件で合法」
>日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる
>「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」
>アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
>「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ
>「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
>これを「点滅かどうかとは無関係」だから「無条件」だ、とアホなこと言ってるのが君
>「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
>点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある
>その時点で「無条件」とは言わない
>点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190910/MlBnSWlkTHE.html
規定(条件)が存在しねえ事(点滅)を、別の規定(要件)に適用して違法wwwwwwwww
類推解釈のオンパレードだわなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

21 :
盛大に類推解釈を自白wwwwwwwwwwwwwww

>その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている

【点滅は無条件で合法】は、キチガイの頭の中では全く別の意味に脳内変換されちゃうから、【点滅は無条件で合法】は違う!【無条件で合法では無い】ウキー!wwwwwwwwwwww
規定が全く存在しないから無条件で合法な点滅を、無条件では無いと言ってる時点で類推解釈だよなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
コイツは本物の知的障害者だろwwwwwwwwwwww

22 :
違法派の論理まとめ Part 1

?法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/332
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/750
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/899
?点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/970
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/620
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/642
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/653
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/660
?点滅は要件を満たさなければ違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/94
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/786
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/116
?点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1551240968/217
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1548564173/253
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1546964699/676
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1533670116/420
?点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/298
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/258
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/335

これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

23 :
違法派の論理まとめ Part 2

?点滅は無条件で合法では無い。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/114
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/733
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/815
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/742
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1552089024/775
?尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1569262097/547
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/13
?法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/82
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/887
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/743
?法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/682
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/656
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/682
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/968
?他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/114

これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

24 :
違法派のキチガイ論理まとめw
(?〜?Part1 >>22 ?〜?Part2 >>23)

?法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
?点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
?点滅は要件を満たさなければ違法。
?点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
?点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
?点滅は無条件で合法では無い。
?尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
?法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
?法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
?他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。

これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

25 :
虚言癖ボケ老人の伝説ヒストリー

・点滅は無条件で合法では無い
・点滅は要件を満たさなければ違法
・灯火=灯光
・点滅する灯火は要件を満たさなければ違法
・「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」 アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「点滅は無条件」じゃない
・点滅は「点滅する灯火」や「点滅式ライト」という意味
・「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
・点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある その時点で「無条件」とは言わない
・点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
・他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、規定が存在しない合法な事を、他の規定に適用して違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする
・モードには消灯モードがある←New!
・消灯とは性能である←New!
・点滅周期により、残像現象でライトの明るさが変わる←New!
・照射間隔や照射回数は性能、つまり、点滅とは性能←New!
・点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能←New!
・点滅するという性質はライトの性能←New!
・消灯すると前照灯の性能は消滅する!←New!

物理学会、言語学会を震撼させる新理論を次々と打ち出してきた虚言癖のボケ老人、今度は超常現象研究会に殴り込みwww

26 :
キチガイの論理まとめwww
ID:y5NTqZhqの主張そのものだから、言い逃れは不可能↓


@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801

つまり、

【灯火は光を発する物体】


A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

つまり、

【灯火器は灯火を発する為の発射装置】


よって、

【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】


『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww

27 :
>>ID:jpFuOR1c
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww


@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww


A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww


B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww


さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww

ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww

28 :
>1-27
バカ丸出し。

29 :
>>28
お前は、主張するホラ話を証明出来ずに逃げ回る癖に、脊髄反射で負け惜しみを言う事だけは忘れねえんだなwwwwwwwwwwww
明記された根拠法を示せねえ時点で、>>27のお前の主張は全てホラ話だと確定www
願望や妄想のホラ話で法令を捏造すんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww

30 :
>>3
>道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
それは定義ではない
道交法
信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、「灯火【装置】により」交通整理等のための「信号を表示する装置」をいう。
車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火【装置】を消し、「灯火【装置】の『光度』を減ずる」等「灯火【装置】を操作」しなければならない。

道交法施行令
青色の灯火【装置】の矢印の項を除き
黄色の灯火【装置】の信号が表示された時において
青色の灯火【装置】により進行することができることとされている
黄色の灯火【装置】又は赤色の灯火【装置】の信号にかかわらず
人の形の記号を有する青色の灯火【装置】
人の形の記号を有する青色の灯火【装置】、人の形の記号を有する青色の灯火【装置】の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火【装置】の信号を連続して表示する場合
黄色の灯火【装置】の点滅
赤色の灯火【装置】の点滅
黄色の灯火【装置】又は赤色の灯火【装置】の信号の意味は
信号機の灯火【装置】の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火【装置】を備えるものにあつては、
その灯火【装置】を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、
縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火【装置】を備えるものにあつては、
その灯火【装置】を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする

31 :
>>30
>それは定義ではない

定義と規定されてんだから定義でしかねえだろwww
そして、関連法令間に於いて、その定義で矛盾は一切存在しないwwwwww
何故なら【灯火】という総称は、【灯火器】という総称や【灯火装置】という総称と、ほぼ同義だからだwwwwwwwww

その、『灯火【装置】』で何か矛盾してるか?wwwwwwwww
してねえだろwwwwwwwww

灯火の器物としての総称が灯火器www
そして、世間一般常識で【装置】とは、2つの異なる意味が有り、1つは、ある一定の機能を持った機構のユニットの事であり、2つ目は、装置するという動詞として機構を備え付ける事を指すwww
保安基準では【備え付ける】という意味の動詞の【装置】と混同を防ぐ為に、【装置とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せをいう。】と定義してるんだからなwwwwwwwww

よって、発光するという単機能である灯火器も、1つ以上の機能を発揮する為の部品だから、灯火器は灯火装置と言い換えられるし、世間一般常識でも灯火器を灯火装置と言い換えらるwwwwww
つまり、灯火装置を灯火器と言い換える事も出来るし、灯火装置を灯火、灯火器を灯火と言い換える事も出来るwwwwwwwwwwww
灯火も灯火器も灯火装置も総称だから出来る事だwwwwwwwwwwww

理解したか?お花畑wwwwwwwww
そろそろ、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお花畑wwwwwwwwwwww

    お 前 は 本 物 だ か ら な

( ̄m ̄) ウププッ

32 :
>>30
>道交法
>信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、「灯火【装置】により」交通整理等のための「信号を表示する装置」をいう。
電気により操作された「灯火【装置】により」「信号を表示する装置」
>車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火【装置】を消し、「灯火【装置】の『光度』を減ずる」等「灯火【装置】を操作」しなければならない。
車両等の運転者は、政令で定めるところにより、「前照灯」を消し、「前照灯」の『光度』を減ずる等「前照灯」を操作しなければならない。
矛盾はないな。

33 :
>>1-31はスレチ

34 :
>>32
なんか変な日本語にしちゃってるな。

35 :
>>33
荒らし行為は辞めろ虚言癖www
ここは、前照灯というライトを点滅させてる人のスレだからなwww
スレタイ通りのテンプレであり、スレチでは無いwwwwww

軽車両では、前照灯の点滅は無条件で合法であり、点滅させる事は国民の権利であり、日本国法令に保証された事であるwwwwwwwwwwww

36 :
>>34
変な日本語どころか破綻した主張なのは、お前の論理だろ虚言癖www

37 :
>>34
これは、お前ID:y5NTqZhqの主張そのものだから、言い逃れは不可能↓


@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801

つまり、

【灯火は光を発する物体】


A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

つまり、

【灯火器は灯火を発する為の発射装置】


よって、

【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】


『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww

38 :
>>33
スレチって事にして点滅合法を必死に否定したがってるところ悪いんだけどよ、ちょっと疑問があるから答えてくれよwwwwwwwww

前照灯が【光を発する灯火】を発射するだろ?www

灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww

銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww

発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

ほれほれ、教えてくれよwwwwwwwww

39 :
>>31
>定義と規定されてんだから定義でしかねえだろwww
【法のどこに】定義されているの脱兎?(VV

二六時中張り付いてスレ立て、レス下書き、アッチのレス、コッチのレス書き込みとご苦労なこって
自÷菜

40 :
>>39
定義と規定されてんだろ老眼wwwwww


2. 定義

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。


2. 定義

2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。

41 :
●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」

42 :
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

43 :
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

44 :
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

45 :
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

46 :
●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

47 :
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

48 :
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。

49 :
>>40
道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

で灯火が出てくるのは
第二条
 十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火【装置(W)】により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。

信号機と言う灯火装置は灯火装置で構成されたものなのだろう
イャ、灯火装置から構成された只の装置なのかもね
絵の信号機は確かに赤色黄色青色の丸い装置らしきものが描かれているが
最近の実体の信号機には丸い装置らしきものが装着されているが赤色黄色青色ではないなぁ

灯(あかり)

火(ひ)


灯(あかり)

火(ひ)

50 :
>>41-48
なんの法知識もない奴がよくもそんなデタラメを断言しちゃうよなあw 自覚くらいはあるだろうに。
厚顔無恥というか図々しいというか。

51 :
>>41-48に書かれてるのは、願望妄想のホラ話
このキチガイID:/ub9RR0Zが主張してる論理は、

点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
  ↓
【法律に存在しない事が違法になる】

点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
  ↓
【法律が存在しない事に法律を適用】

だから、

前照灯の有する性能が【有さなかったり】なんて超常現象は、既にホラ話だと確定してるwww
前照灯が消えたら、前照灯の性能が消滅するなんて、キチガイの脳内でしか起こり得ないwwwwww
そもそも、規定に【明記】されて無い【超常現象】を違法に出来る訳が無いwww
規定に存在しない事は、違法に出来る規定が存在しないからだwww

そして、消えている瞬間が有るから違法と言い換えたりしてるが、点滅を点灯させる事で抵触する規定は皆無、そして、消えている瞬間を禁止する規定も皆無、つまり、点滅を違法に出来る規定は皆無で存在しないwwwwwwwwwwwwwww

軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww


前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法


【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】


罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww

点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww

52 :
>>49
信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。

>>49
その定義に、信号の灯火が何なのか、答えが書いてあるわなwww

【灯火】とは【電気により操作された信号を表示する装置】

53 :
>>52

>【灯火】とは【電気により操作された信号を表示する装置】
 
バカだねぇ。信号機の定義を灯火の定義にしちゃってらぁ。

どこをどう読んだらこんな解釈になるのかねぇ。

「電気により操作」、
「灯火により信号を表示」
する装置が信号機だ
っていう定義であって、電気と灯火が対をなすのだが。

54 :
前スレ >>965

>●○○○○○○○●
>●○●○●○●○●
>ダイナモ式ライトと点滅式ライトではまったく違うのだよ。
全く一緒じゃねぇか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
これは点滅は無灯火と決めた気違いが、点滅パターンによって法に触れるか触れないかが決まると
妄想を膨らませただけの話だ。お前がそう区別できた事に何の意味がある?無いよな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

だから、勝手に立法するのは止めろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahah

>>43
「10m云々の性能を有する前照灯」とは、その明るさで光る事が出来る前照灯、
つまり灯火装置の規定であるのだから、「消えているときは法律が守られていない」とはならない┐(´ー`)┌

>>44
道路交通法上、点滅する灯火は「点いている」のだから、
点滅の灯火が消えている時(笑)だけ抜き出しても点いている、「法律が守られている」としかならない┐(´ー`)┌

>>45
>光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
ならば、光度を維持しろと強制できないのは憲法の定め「罪刑法定主義」によって決まっているのである┐(´ー`)┌
「しかし〜」と妄想を書き足して勝手な立法を行ってはならない┐(´ー`)┌

>>46
>などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
>残念ながらそんな判例もありません。
そもそも、法令に抵触しないのだから判例が無いのは当たり前┐(´ー`)┌

55 :
>>47
>ダイナモは、
>停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ダイナモは公安委員会が定める灯火に「発電装置のもの」とも規定され、
JIS C 9502で規定される「自転車の前照灯」なのだから、その特性を持って合法な自転車の前照灯となる┐(´ー`)┌

これを違法とする行為は、JIS法第69条「日本産業企画の尊重」に抵触し違法となるのだ┐(´ー`)┌
出鱈目な違法論の都合にあわせて、かってに違法なものだと決めててはいけない┐(´ー`)┌

>>48
いくら整合性がとれないからといって、「違法だけど違法じゃない」と勝手な理由をとってつけて誤魔化してはいけない┐(´ー`)┌

こういった違法論の根拠なるものが、文献として存在するでもなく当人が語るだけ、というのが、
点滅違法論がただの虚言であるという証左となる。嘘つきは黙って色という事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

56 :
>>53
さすが主語さえ理解してねえ>>17知的障害wwwwwwwwwwww
馬鹿なのはお前だって、誰もが理解してるわwwwwww


それは【信号機】の定義だwwwwww
【定義 信号機】と書いてるだろうがwwwwww

信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。

【信号機の灯火】とは【電気により操作された信号を表示する装置】

>電気と灯火が対をなすのだが。

電気により操作されるのは何だ?wwwwww

信号を表示する装置だろうがwwwwwwwww
その装置は【灯火(灯火器)により交通整理等】をするwww
つまり、信号機の灯火(灯火器)とは信号を表示する装置だwwwwwwwww


日本語を理解出来ねえ癖に、願望でものを語ってんじゃねえよキチガイwwwwww
さっさと>>16を翻訳しろ虚言癖の朝鮮人wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

57 :
>>54
>全く一緒じゃねぇか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

バカには、発進時と停止時にだけ光度が不足するのと、常に光度が有ったり無かったりを繰り返すのが同じに感じられるらしい。

58 :
>>54
>道路交通法上、点滅する灯火は「点いている」のだから、

それは「灯火」を「灯火装置」と勝手に解釈してるからだね。

59 :
>>56
>それは【信号機】の定義の定義だwwwwww
>【定義 信号機】と書いてるだろうがwwwwww
>信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
>【信号機の灯火】とは【電気により操作された信号を表示する装置】
信号機の定義なのに、灯火の定義にしちゃってらぁ。

>電気により操作されるのは何だ?wwwwww
その定義にそう書いてあるわなぁ。
>信号を表示する装置だろうがwwwwwwwww
電気により操作し、灯火により信号を表示する装置だろうが。
>その装置は【灯火(灯火器)により交通整理等】をするwww
>つまり、信号機の灯火(灯火器)とは信号を表示する装置だwwwwwwwww
お前の「つまり」はいつも前後がつながらないねぇ。

60 :
>>57
>>>●○○○○○○○●
>>>●○●○●○●○●
>>>ダイナモ式ライトと点滅式ライトではまったく違うのだよ。
>>全く一緒じゃねぇか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>バカには、発進時と停止時にだけ光度が不足するのと、常に光度が有ったり無かったりを繰り返すのが同じに感じられるらしい。
お前が勝手に区別しているだけで、これは●と○の間隔が違う、ただそれだけの話である┐(´ー`)┌
一瞬消えて違法なのに、信号待ちなどで分単位で消えていて無灯火では無いとは一体どういう理屈だろうか?┐(´ー`)┌
そして、これは「ダイナモには違法性阻却自由がある」と吠える>>47-48の痴呆論(笑)と矛盾する┐(´ー`)┌
何もかもが嘘なのに理由が多岐に渡り、それぞれが矛盾している。
事実ならこうはならないが、虚言癖がその場限りの嘘を積み重ねた結果だからこうなってしまうのだな┐(´ー`)┌
>>58
>>道路交通法上、点滅する灯火は「点いている」のだから、
>それは「灯火」を「灯火装置」と勝手に解釈してるからだね。
「灯火(笑)」がどんな未知な概念であったとしても、そこに「非常点滅表示灯」が含まれている以上、
「灯火に点滅は含まれる」となるのだから、勝手な解釈の結果じゃねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」公的見解を尊重しろよ虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

61 :
そもそもの話┐(´ー`)┌
灯火=灯り(笑)と仮定した場合、無灯火の構成要件「最低光度に満たない光度」と判定できる基準が、
軽車両の「公安委員会が定める灯火」の規定しかないってのが出鱈目なんだよ┐(´ー`)┌
なぜ自転車(軽車両)だけがそんな事細かに規定されているのだろうか?┐(´ー`)┌
それは、灯火=灯り(笑)という主張が「点滅を違法とするためについた嘘」だからである┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」は、保安基準同様に灯火装置の規定である┐(´ー`)┌
こうすれば「灯火の義務」に於ける矛盾点は一切無くなるのだ┐(´ー`)┌

62 :
>>60
>お前が勝手に区別しているだけで、これは●と○の間隔が違う、ただそれだけの話である┐(´ー`)┌
点滅では走行中常に光ったり消えたりを繰り返していることが抜け落ちてるよ。
>一瞬消えて違法なのに、信号待ちなどで分単位で消えていて無灯火では無いとは一体どういう理屈だろうか?┐(´ー`)┌
>そして、これは「ダイナモには違法性阻却自由がある」と吠える>>47-48の痴呆論(笑)と矛盾する┐(´ー`)┌
だから、俺はダイナモ式ライトでも停止時や低速時に光度が不足するときは違法な状態だと言ってるよね。
ただ、走行中常に光ったり消えたりを繰り返している点滅式ライトと違って、停止時や低速時には障害物にぶつかる危険性が低いから問題視されないってだけ。
>「灯火(笑)」がどんな未知な概念であったとしても、そこに「非常点滅表示灯」が含まれている以上、
「灯火に点滅は含まれる」となるのだから、勝手な解釈の結果じゃねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
「含まれ得る」だって。非常点滅表示灯は点滅について規定された灯火だというだけのこと。
>警察庁「点滅は灯火に含まれ得る」公的見解を尊重しろよ虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
だから、公安委員会に言って自転車の前照灯も点滅を認めてもらえってことだよね。

63 :
>>61
意味不明だね。

64 :
>>59
>信号機の定義なのに、灯火の定義にしちゃってらぁ。
信号機の定義が、【電気により操作された、灯火により、信号を表示する装置】が、灯火の定義に見えんのか?wwwwwwwww
>>信号を表示する装置だろうがwwwwwwwww
>
>電気により操作し、灯火により信号を表示する装置だろうが。
それは、信号を表示する装置だろうがwwwwwwwww
その装置は【灯火(灯火器)により交通整理等】の為www
つまり、信号機の灯火(灯火器)とは信号を表示する装置だろwwwwwwwww
>お前の「つまり」はいつも前後がつながらないねぇ。
電気で操作される物は装置で、その装置が何の目的のものか説明し、つまりそれは【灯火(灯火器)】が信号を表示する装置だと言ってるのが、前後が繋がってない?wwwwwwwww
どういうものが何々の目的で、つまり(要するに)それはこういう装置だと言ってる事が、繋がって無いように見えるのかwwwwww
さすが意味不明な>>16文章を書く、日本語力ゼロのキチガイだわなwwwwww
主語も理解してねえのに、日本語の理解は難しいだろ>>17
朝鮮に帰った方がいいぞキチガイwwwwwwwww

65 :
>だから、俺はダイナモ式ライトでも停止時や低速時に光度が不足するときは違法な状態だと言ってるよね。
自転車が走行停止して、前照灯が消えていたら違法なんて言ってんのは、キチガイのお前だけだwwwwwwwww
法は【夜間道路にある時】には政令に従って、【夜間通行する時に点けろ】と言ってんだよwww
通行してねえ時は自由に前照灯を消していいんだから、違法な訳ねえだろwwwwww
そして、要件は既に満たして、要件の性能を持ってる前照灯は、既に法令の要求は満たしてクリアしてんのに、何で低速で明るさが低下しただけで違法になるんだよ?wwwwwwwww
法令をクリアした前照灯を点けてんだからなwwwwwwwww

>ただ、走行中常に光ったり消えたりを繰り返している点滅式ライトと違って、停止時や低速時には障害物にぶつかる危険性が低いから問題視されないってだけ。
法令の何処に、常に要件を満たした光度=性能で点けろと規定されてんだよ?www
お前のキチガイ論理なら、常に10m先の障害物を確認し続けなければ違法って事だからなwwwwwwwwwwww
法令に存在しねえ事をお前の願望だけで違法だとホラ吹いてんじゃねえぞキチガイwwwwww
キチガイは精神病院でおとなしくしてろwwwwwwwwwwww

66 :
>>64
>信号機の定義が、【電気により操作された、灯火により、信号を表示する装置】が、灯火の定義に見えんのか?wwwwwwwww
日本語になってねえよ。
それに自分で、
>【信号機の灯火】とは【電気により操作された信号を表示する装置】
と言って信号機の定義を灯火の定義にしてるじゃねえか。
頭おかしいんじゃねえの。
>それは、信号を表示する装置だろうがwwwwwwwww
信号機だろ。電気により操作され、灯火により信号を表示する装置ね。
>その装置は【灯火(灯火器)により交通整理等】の為www
>つまり、信号機の灯火(灯火器)とは信号を表示する装置だろwwwwwwwww
「灯火により交通整理等のための信号を表示する」の「灯火により」は「表示する」にか係るのだよ。
それをお前は「灯火器による交通整理」と頓珍漢な解釈をしてるのだよ。
>電気で操作される物は装置で、その装置が何の目的のものか説明し、つまりそれは【灯火(灯火器)】が信号を表示する装置だと言ってるのが、前後が繋がってない?wwwwwwwww
灯火で表示するのも装置だって。
つまり、電気で操作するのと同じように灯火により表示するのであって、電気も灯火も有体物ではないってことだよ。
>どういうものが何々の目的で、つまり(要するに)それはこういう装置だと言ってる事が、繋がって無いように見えるのかwwwwww
いったいどんな思考回路してんだか。

67 :
>>65
>法は【夜間道路にある時】には政令に従って、【夜間通行する時に点けろ】と言ってんだよwww
>通行してねえ時は自由に前照灯を消していいんだから、違法な訳ねえだろwwwwww
停止も通行に含まれると言ってるのは合法派なんだけどね。
ちなみに、自転車にまたがっていなければ歩行者扱いなので消えていても違法ではないね。
>そして、要件は既に満たして、要件の性能を持ってる前照灯は、既に法令の要求は満たしてクリアしてんのに、何で低速で明るさが低下しただけで違法になるんだよ?wwwwwwwww
> 法令をクリアした前照灯を点けてんだからなwwwwwwwww
要件を満たす灯火装置を付けろという規定ではないからだよ。
>法令の何処に、常に要件を満たした光度=性能で点けろと規定されてんだよ?www
前照灯だからねぇ。なんで通行中に前方の障害物を確認するための灯火なのに消えているときがあってもいいなんてことになるのかねぇ。消してもいいときはきちんと法令に規定されている。規定がなければむやみに消してはいけないということだ。
>お前のキチガイ論理なら、常に10m先の障害物を確認し続けなければ違法って事だからなwwwwwwwwwwww
確認できる光度で光っていなければ違法ってことね。
法令に存在しねえ事をお前の願望だけで違法だとホラ吹いてんじゃねえぞキチガイ
キチガイは精神病院でおとなしくしてろ

68 :
相変わらず脱法派はズレまくってんなwww

69 :
>>66
>>信号機の定義が、【電気により操作された、灯火により、信号を表示する装置】が、灯火の定義に見えんのか?wwwwwwwww
>
>日本語になってねえよ。

日本語になってねえってのは、>>16を言うんだろwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

>それに自分で、

>>【信号機の灯火】とは【電気により操作された信号を表示する装置】
>
>と言って信号機の定義を灯火の定義にしてるじゃねえか。
>頭おかしいんじゃねえの。

電気により操作された灯火によって信号を表示する装置と定義された、信号機の定義の中の【灯火】の意味を書いてるだけじゃねえかよwwwwww
信号機の定義を灯火の定義なんて言ってる方が頭がおかしいだろ朝鮮人wwwwww

>信号機だろ。電気により操作され、灯火により信号を表示する装置ね。

信号機は、信号を表示する装置だろうがwwwwwwwww

>「灯火により交通整理等のための信号を表示する」の「灯火により」は「表示する」にか係るのだよ。

その装置は【灯火(灯火器)により交通整理等】の為www
つまり、信号機の灯火(灯火器)とは信号を表示する装置だろwwwwwwwww
【電気により操作された…灯火により】と動作の主体を書いてんだから、掛かってるのは【信号を表示する装置】だからなwww

>それをお前は「灯火器による交通整理」と頓珍漢な解釈をしてるのだよ。

灯火は【電気により操作され】、つまり、操作の対象は機械や道具だから、灯火とは灯火器だわなあwwwwww
頓珍漢な事を言ってんのはお前って事だwwwwww

70 :
>>66
>>電気で操作される物は装置で、その装置が何の目的のものか説明し、つまりそれは【灯火(灯火器)】が信号を表示する装置だと言ってるのが、前後が繋がってない?wwwwwwwww
>
>灯火で表示するのも装置だって。
>つまり、電気で操作するのと同じように灯火により表示するのであって、電気も灯火も有体物ではないってことだよ。

さすがリテラシー皆無www
【つまり】が繋がってねえと喚き散らした話の答えがそれか?www

電気で操作の対象は【灯火】www
その【灯火】によって信号機は信号を表示出来るwww
つまり、灯火とは信号を表示する灯火器www
それら灯火器を複数組み合わせた装置が信号機って事だろwwwwww

>>どういうものが何々の目的で、つまり(要するに)それはこういう装置だと言ってる事が、繋がって無いように見えるのかwwwwww
>
>いったいどんな思考回路してんだか。

お前の思考回路じゃ、繋がってる事が繋がってねえ事になるんだろwwwwww

まさに、点滅は違法じゃないけど違法、点いてる灯火を点けろ、規定が存在せず違法に出来る規定が存在しねえのに違法、前照灯は消灯したら性能が消滅する、前照灯は消灯したら前照灯じゃないとか、平然と超常現象を主張するキチガイだけあるよなwwwwwwwwwwww

ぎゃははははははははははははははははははははは

71 :
>>67
>>法は【夜間道路にある時】には政令に従って、【夜間通行する時に点けろ】と言ってんだよwww
>
>停止も通行に含まれると言ってるのは合法派なんだけどね。

お前が言ってんだろ?www
停止や駐車は通行してねえぞwww
通行してねえ時は自由に前照灯を消していいんだから、違法じゃねえぞwwwwww

>ちなみに、自転車にまたがっていなければ歩行者扱いなので消えていても違法ではないね。

つまり、停車で前照灯が消えている時に自転車に跨がってたら違法なんだなwwwwwwwww
何処にそんな法令が規定されてる?wwwwwwwww

ちなみに、自転車に跨らなかったり、押して歩いたりでも、歩行者扱いなのは【人】であって、自転車は歩行者扱いじゃねえからなwwwwww
軽車両である自転車が歩行者扱いになるのでは無いぞ低脳虚言癖wwwwwwwwwwww
つまり、お前の論理で現実の法令に当て嵌めると、人が乗っていなくても停止していたら消灯は違法というホラ話wwwwwwwww

>>そして、要件は既に満たして、要件の性能を持ってる前照灯は、既に法令の要求は満たしてクリアしてんのに、何で低速で明るさが低下しただけで違法になるんだよ?wwwwwwwww
>> 法令をクリアした前照灯を点けてんだからなwwwwwwwww
>
>要件を満たす灯火装置を付けろという規定ではないからだよ。

要件の性能で点けろじゃねえよな?w
要件を満たした性能の前照灯を点けろという規定だよなwww
つまり、その性能の前照灯を点けてるなら合法であって、低速で明るさが低下しても違法では無いって事だわなwwwwwwwwwwww

72 :
>>67
>>法令の何処に、常に要件を満たした光度=性能で点けろと規定されてんだよ?www
>
>前照灯だからねぇ。なんで通行中に前方の障害物を確認するための灯火なのに消えているときがあってもいいなんてことになるのかねぇ。消してもいいときはきちんと法令に規定されている。規定がなければむやみに消してはいけないということだ。

お前の願望や感想を聞いてんじゃねえってのwwwwwwwww
法令の何処に、常に要件を満たした光度=性能で点けろと規定されてるのか聞いてんだよ!www

>確認できる光度で光っていなければ違法ってことね。

つまり、お前のキチガイ論理では、常に10m先の障害物を確認し続けなければ違法って事だなwwwwwwwwwwww

で、【確認できる光度で光っていなければ違法】という規定は何処にあるんだ?wwwwww
また願望か?wwwwwwwww
お前は自分主張を、今まで何の証明もした事ねえよなwwwwwwwww
ほれほれ、示してみろwwwwww

法令に存在しねえ事をお前の願望だけで違法だとホラ吹いてんじゃねえぞキチガイwww

キチガイは精神病院でおとなしくしてろwww

73 :
>>68
ズレまくってんのは、お前のズラと論理だろwww


@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801

つまり、

【灯火は光を発する物体】


A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

つまり、

【灯火器は灯火を発する為の発射装置】


よって、

【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】


『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww

74 :
>>68
素朴な疑問なんだけどよ、前照灯が【光を発する灯火】を発射するんだろ?www

灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww

銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww

でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww

発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

ぎゃははははははははははははははははははははは

ほれほれ、早く教えてくれよwwwwwwwww

75 :
>>62
>>お前が勝手に区別しているだけで、これは●と○の間隔が違う、ただそれだけの話である┐(´ー`)┌
>点滅では走行中常に光ったり消えたりを繰り返していることが抜け落ちてるよ。
違法じゃないけど違法派(笑)は、道路交通法施行令にある
「夜間道路を通行するとき」と、「夜間道路に停車し、又は駐車しているとき」の区別を認めなかった┐(´ー`)┌
よって、「低速時」だの「走行中」だのという区別はお前の価値観に於いても何ら意味を持たない┐(´ー`)┌

ダイナモも点滅も「●と○の間隔が違う」だけで全く同じことである┐(´ー`)┌

>だから、俺はダイナモ式ライトでも停止時や低速時に光度が不足するときは違法な状態だと言ってるよね。
違法な状態とも違法ではないとも両方とも言っているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

>.ただ、走行中常に光ったり消えたりを繰り返している点滅式ライトと違って、停止時や低速時には障害物にぶつかる危険性が低いから問題視されないってだけ。
「問題視されない(笑)」は違法であることを否定しない┐(´ー`)┌
そもそも、点滅時に障害物を見落とすというエビデンスが存在しないのに何を言うってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>「含まれ得る」だって。非常点滅表示灯は点滅について規定された灯火だというだけのこと。
非常点滅表示灯は保安基準で定められた 灯 火 装 置 なのだから、
ここでそれを灯火と言ってる時点で何もかもがおかしいのだが┐(´ー`)┌
灯火=灯り(笑)は言い訳で、普段から灯火とは灯火装置であると認識している証拠だなコレは┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>だから、公安委員会に言って自転車の前照灯も点滅を認めてもらえってことだよね。
「認められていない」という事実が本文中にそんざいしないな┐(´ー`)┌
前提条件を勝手に作ってはいけないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

76 :
>>63
簡単な事だよ┐(´ー`)┌
灯火の規定(笑)が自転車(軽車両)にしかなく、
前照灯の規定が自転車(軽車両)にしかないのは何故なのか?って事だよ┐(´ー`)┌

自転車(軽車両)も他の車両同様に、灯火装置の規定であるとすれば矛盾は無くなる┐(´ー`)┌
これは灯火の規定(笑)と吠えている奴がこじつけたからこうなったという事だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

77 :
訂正┐(´ー`)┌
×灯火の規定(笑)が自転車(軽車両)にしかなく、
 前照灯の規定が自転車(軽車両)にしかないのは何故なのか?って事だよ┐(´ー`)┌



○灯火の規定(笑)が自転車(軽車両)にしかなく、
 前照灯の規定が自転車(軽車両)にないのは何故なのか?って事だよ┐(´ー`)┌

78 :
>>72
>法令の何処に、常に要件を満たした光度=性能で点けろと規定されてるのか聞いてんだよ!www
バァ〜カッ、ソコナシダナァ〜ッ、チッタァハタラケョッ、ジテンシャニモノレナイヤツガイフコチャネェヨ

79 :
片言の朝鮮人が何か喚き散らしてるなwwwwww

80 :
理解してない馬鹿がいるが、法は前照灯の性能ではなく結果を求めてるんだよ。
点滅だろうが常時点灯だろうが関係なく、10メートル先の障害物が確認できるという結果をね。
それが「確認出来る光度を有する」ということだ。

ホントにそれを理解してない馬鹿が多過ぎる。

81 :
そう解釈した場合、結果を求めている規則が「公安委員会が定める灯火」、
例えば東京都道路交通規則しかないから、自転車(軽車両)を無灯火にできない┐(´ー`)┌

82 :
ごめん訂正┐(´ー`)┌

そう解釈した場合、結果を求めている規則が「公安委員会が定める灯火」、
例えば東京都道路交通規則しかないから、自転車(軽車両) 以 外 を無灯火にできない┐(´ー`)┌

83 :
>>80
>障害物が確認できるという結果をね。
>それが「確認出来る光度を有する」ということだ。
>ホントにそれを理解してない馬鹿が多過ぎる

それだけ大勢の馬鹿がいるのなら、その理解とやらが間違いだと早く気づけよ 大馬鹿(笑)

84 :
>>75
>そもそも、点滅時に障害物を見落とすというエビデンスが存在しないのに何を言うってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
そもそも、点滅時に障害物を見落さないというエビデンスが存在しないのに何を言うってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

85 :
>>83
キミはなぜこのスレが存続してるかを理解してないねw

86 :
>>71
> 要件の性能で点けろじゃねえよな?w
> 要件を満たした性能の前照灯を点けろという規定だよなwww
> つまり、その性能の前照灯を点けてるなら合法であって、低速で明るさが低下しても違法では無いって事だわなwwwwwwwwwwww
だからさ、それならFireflyモード(0.4lm)は違法にならないだろって。

87 :
>>73
> 【灯火は光を発する物体】
灯火は光を発する?
灯火は物体?
何言ってやがるんだ?

頭おかしい。

88 :
>>73
> 【灯火器は灯火を発する為の発射装置】
発射装置?
まさか灯火器が灯火器を発射ってか?
何言ってやがるんだ?

頭おかしい。

89 :
>>73
> 【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】
もうさ、何言ってんだか分かんねーなwww
そんな事実があれば見てみたいが、お前の妄想でしかないwww

キチガイだ。

90 :
>>73
『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww
を、展開するのがお前。

脱法派ってキチガイしかいないのか?

91 :
>>74
(´・ω・`)知らんがな。
自分で作り出した妄想だろ?

自分の妄想が意味不明だからって他人に聞くか?

頭おかしい。

92 :
>>75
> 「問題視されない(笑)」は違法であることを否定しない┐(´ー`)┌
だから違法だと言ってるじゃん?

> 非常点滅表示灯は保安基準で定められた 灯 火 装 置 なのだから、
なんかよく分かんないけど、点滅は灯火装置とでも言いたいのかな?

点滅は灯火に含まれる
灯火とは灯火装置だ
点滅は灯火装置に含まれる

なんだそれ?

頭おかしい。

93 :
>>77
> 前照灯の規定が自転車(軽車両)にないのは何故なのか?って事だよ┐(´ー`)┌
いや?あるけど?

94 :
>>80
それは違う。

95 :
>>71
>停止や駐車は通行してねえぞwww
路上にある時はであって走行、停止、駐車は無関係

96 :
>>86
だからもクソもねえ、既に論破済みの事をグチグチと騙る、またもや統合失調症の常同行為かよwwwwwwwww
既に論破済みだから、

97 :
>>86
過去ログ掘って、ホラ話の言い訳を考えてろキチガイwww

98 :
>>87
>【灯火は光を発する物体】
>灯火は光を発する?
>灯火は物体?
>何言ってやがるんだ?
>
>頭おかしい。

こんな論理なんだから、頭おかしいのはお前だって分かるだろwwwwww

お前は、【灯光とは灯火の光】って言ってんだろうがw
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801

灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だろwww

光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww

これは物理的な事実だろうがwwwwwwwww
まさか事実を捻じ曲げて、【灯火の光】とは【灯火が発する光】じゃなくて【灯火に反射した光】とか言わねえよなあwwwwwwwww

つまり、お前の主張、

【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

に当て嵌めると、

前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww

まさにキチガイ論理wwwwwwwwwwww
お前の精神異常っぷりを表した超常論理どわなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

99 :
>>88
>> 【灯火器は灯火を発する為の発射装置】
>発射装置?
>まさか灯火器が灯火器を発射ってか?
>何言ってやがるんだ?
>
>頭おかしい。

だろ?マジで頭おかしいだろお前wwwwww
そして、今度は灯火器が灯火器を発射って事にしたのかwwwwwwwww
【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】から、灯火は灯火器だと主張を変えた訳だwwwwwwwwwwww

お前の主張そのものだから、言い逃れは不可能だ↓


@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801

つまり、

【灯火は光を発する物体】


A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

つまり、

【灯火器は灯火を発する為の発射装置】


よって、

前照灯が【光を発する灯火】を発射するwww

灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww

銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww

発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

100 :
>>89,90
ぎゃははははははははははははははははははははは
それで話を逸してる積もりか虚言癖wwwwwwwww
ほれほれ、さっさと答えろやwwwwww

>> 光を発するのは光源という物体だから、灯火とは光源、光を発する物体だwwwwwwwww
>違うぞ。

何が違うんだ?www
ほれ、答えてみろwww

>> 灯火の光ってのは、灯火が光を発してるって事だろwww
>灯火はあかりのことだぞ?
>あかりが光を発してる?
>なんだそれ?
>そんな事実があるなら見てみたいものだねぇw

灯火は明かりなんだろ?www
【灯火の光】とは【明かりの光】www
つまり灯火=明かりが発する光って事だわなwww

あかりの意味【@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。】

まんまこれだろwwwwww
結局、灯火=明かりは光を発する物体じゃねえかwwwwwwwww

>> 【灯火に反射した光】とか言わねえよなあwwwwwwwww
>あのな、次から次へと意味不明なこと喚いてるけど、そんな事実があるのか?
そんな事実があり得ると思うのか?
>
>頭おかしい杉だろ?これwww

灯火は光でもねえ物体でもねえ、液体でも気体でもねえ、じゃあ灯火ってのは何なんだよ?wwwwwwwww
ほれ、答えてみろ虚言癖wwwwwwwww


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