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【違法】ライトを点滅させてる人 84人目【犯罪】


1 :2018/02/16 〜 最終レス :2018/03/06
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 83人目【犯罪】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1516885582/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

2 :
■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm

■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」

■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない

■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg

■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg

■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。

3 :
法律板でも、神田水道橋の印象操作虚しく、すべて点滅式(点滅モード)は違法見解です。


自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止](c)2ch.sc
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/shikaku/1506518559/

自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止](c)2ch.sc
https://egg.2ch.sc/test/read.cgi/court/1506610794/



神田水道橋は、Yahoo知恵袋でも、価格コムでも、自演と印象操作を行いましたが、笑われて終わりましたw

4 :
https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314
おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。

https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176
自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。

https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281
自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。

https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250
帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」

https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240
コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。

https://twitter.com/STORM_RX2/status/383620912614223872
自転車のライト - 自転車で夜の街をフラフラしてると、 淡路町の辺りで若い警官に呼び止められる。 無灯火と疑われたようで、ライトが灯っていることを伝えると、一言。 「点滅はダメなんですよ。」

https://twitter.com/vjroba/status/319496351731822592
警官に自転車のライトが点滅になってるんで常時点灯にするよう言われた。
道交法では点滅は駄目なんだそうだ

https://twitter.com/i2meguri7/status/538331886339112961
うわー夜のネズミ取りは自転車が餌食。 てかめっちゃ警官おるー 何が原因かってーと、ライトなんだよね。 点滅ライトはライトを付けてないのと同じだからダメなんだよね。

https://twitter.com/maruru_h/status/580435679764692994
ええ??自転車のライトって点滅にして使ったらいけないの?? 私「え?そんなの初めて聞きましたよ?」 警官「ルールだから」 私「ルールって何?法律ですか?」 警官「そうそう」 私「知らないなあ」 警官「それは勉強不足だね」 マジか。

5 :
https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371
自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。

https://twitter.com/miiiyan/status/448770162
自転車乗ってたらお巡りさんに止められた。ライト点滅は法律違反だと。いつから?

https://twitter.com/lunafiria/status/108856646616358913
職務質問の時に前方へのライトを点滅させるのはNGって言われた

https://twitter.com/aidatheremin/status/169750957540909056
生まれて初めて、自転車検問を受けた。お巡りさんに止められて、名前を聞かれ、防犯登録ナンバーをトランシーバーで伝えて確認していた。私の自転車では、LEDライトを点滅させていたが、点灯させてないといかんらしい。

https://twitter.com/shouwakasa/status/182470272245448704
警察で言われたけど 夜に自転車のライトは点滅では駄目なんだと
点灯でないとライトを付けてたとは言えないんだと。

https://twitter.com/tatsuyadeath/status/197363849291235330
今って、自転車ちゃんとしてる点滅するLEDの灯り付けてても警察に止められるんだね。
何が正解で何がダメで何を基準にしてるんだろうね〜

https://twitter.com/EqualofHeaven/status/599532396766068736
前照灯点滅させてたらお巡りからそれ無灯火と同じだからって言われたんで、皆さんも気をつけて下さい。

https://twitter.com/09_01_05N/status/609024418929475584
さっきお巡りさんに「自転車のライト(前照灯)は点滅じゃなくて点灯じゃなきゃダメだよー」って注意された。そーなの?もう10年以上ずっと点滅で乗ってたよ。

https://twitter.com/BNSH/status/650340265778147331
さきほど警官に止められるまで知らなかったんですけど、自転車のフロントライトは、点滅させて使っちゃダメなのね。

https://twitter.com/saru_chan/status/659167225442467840
自転車のライトの件ですが交番で聞いてみたした。確かに点滅では厳密にはダメだそうです。

6 :
https://twitter.com/Nkansimyk/status/244479763782184960
帰りに警察に呼び止められた。
「ライト点滅だと灯火にならないからね?」

https://twitter.com/y_y_t_19780923/status/262234256066113536
警察につかまった(^◇^;)
いつからチャリのライトの点滅が禁止になったの(?_?;)?

https://twitter.com/oshiodayo/status/554490978069798912
チャリに乗って銭湯に行く途中に防犯登録の確認で池上警察の巡査に止められた。その時 ライトの点滅は法律上点いてないのと一緒なので 点滅はダメですと言われた。

https://twitter.com/bulbousbow_bow/status/260597852886147072
昨日チャリで職質。点滅する前照灯は違反だと言われた

https://twitter.com/lunafiria/status/405591023260155904
点滅ライトはNGだとお巡りに言われた苦い思い出があります

https://twitter.com/yukaiaqua/status/719543368020176896
自転車で検問引っかかった。ライトの点滅はダメだって!

https://twitter.com/hidakat/status/660745176768352256
警官に呼び止められて
●点滅ライトはダメ
●前方10メートルを照らしてないとダメ
と告げられる事案発生

https://twitter.com/humungus_chan/status/496201692820406273
俺も警察官に注意された時に、10m先まで視認できないとダメだし、点滅はダメなんだよね?って言われたわ。

7 :
★警視庁の見解としては、点滅は前照灯ではない。
 見解はリーフレット通り。「今年版リーフレット」に載らなくなったからと言って、法律が変わったわけでも、見解が変わったわけではない。


☆点滅を自転車で使ってることは不法行為ではない。夜間以外での使用、夜間に複合的に使う分にはOK。
☆ただし、自転車用前照灯としては使えない。
☆前照灯代わりに使った場合は無灯火として扱われる。つまり交通違反・違法。
☆ただし、現状点滅のみの取り締まりは行われていない。
 自転車用点滅灯というものは存在しておらず、自転車用前照灯に点滅モードが付いている状態なので、
 現場警官がその都度注意し、点灯モードに切替えてもらってるだけというのが現状。
☆頑なに警官の注意・指示に従わない場合は、検挙もありうる。


つまり、前照灯として使うことは駄目だが、昼間に使ったり自転車に付ける分には合法。
前照灯として使ったら無灯火として違法。
これが答え。

点滅モードがオマケとしてついてる状態だから、警官が注意して点灯モードに切替えさせておしまいっていうのが現状だ。
点滅モードだけの商品が発売されないかぎり、検挙はないだろうね。
だが、ライトメーカーもそんなものは作らないでしょう。
ライトメーカーの見解も一様に
「点滅は前照灯として使えない」
です。

8 :
「薬物関連の法律」って、確かに「禁止されるものが個別に指定」される。
それに対し、「自動車関連の法律・規則」は、「規格・基準に準拠したものを使用しなければならない」という法律が多い。
つまり、適合してないと違法というもの。

この問題の場合も、上位の「道路交通法」に
「公安委員会の定めた灯火をつけなればならない」
とあって、荒らしクンはそれを見落としているんかいな?
この問題は、「個別排除の法」ではない。

どちらにせよ、ここまでスレが荒れてるのは、
「キチガイ君が、勝手に脳内で点滅灯を定めてしまった」
という悲しい結末だろうw



その通りwww
神田水道橋という気違いが、統失特有の症状で、勝手に点滅モードを定めてしまったのがすべての原因www
公安委員会が点滅モードを定めた経緯はありませんwww

9 :
★点灯派、常識派、遵法派、健常者 ←正解
■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない
■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう


★点滅派・常識的合法派 ←気持ちはわかる
■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。
■法を判断する機関は裁判所だけだ。

-------------ここまで健常者-------------


★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者 約1名 ←ホンモノの気違い
■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる!
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!
■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い
■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様!
■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!
■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。
■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ!
■俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ!

10 :
気違いは、警察を恐れて問い合わせできません
警視庁も公安委員会も点滅は軽車両の灯火ではないと言ってます

11 :
以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。

以後狂人点滅爺が「おR」などと卑猥用語を喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願いますw
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw


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│ヽ        ⌒⌒\ヽ───ノ /│ │───> .│
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│ .│  . .            ─/     ヽ    /      <   尿漏れピストン吃音点滅爺、ホームラン級の馬鹿だな
│  │            /   \⌒\  ノ\ . /        \
│\/ヽ          /             \. /          \
│   │\     │  │ <── ̄ ̄ ̄──). /            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│   │ ヽ    │  \  \皿皿皿皿皿皿/ /
│   .│       \     \────/  /
│   /   \          (────ノ  /
│  /│    \                . /\
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│ノ  │        \           / │ \
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│   │             ̄ ̄ ̄ ̄    │    ̄\──

12 :
違法なら違法だとさっさと証明しなよ。
いつまでぐだぐだループさせてんだ。
感情的な執着をして、相手をとにかくやっつたい一心なんだろうが、そういう感情論抜きに、ただ事実として証明
することが法律論としての姿勢だろ。

ぐだぐだループさせてること自体がはっきり黒と断定出来ないことの証明になってしまってる。
その中でスレタイやおかしなテンプレにしがみつくことで、印象論で押しきろうとしているが、それもただシンプルに証明出来るなら必要のないこと。

>>1
・>「問い合わせました」→文字だけ。ソースになってない。
>>2
・コピー画像以外全部リンク切れ。
・メーカーはJISを元に説明しているが、「JIS自体は任意標準であって強制標準ではない」。
メーカーに問い合わせてメーカーが「法的な強制力がある」などと正式に回答した事例やソースもない。
・>JIS C9502
>定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない
→これはダイナモライトが、定格電圧の速度で走った時に点滅状態ではいけない ということに関することで
点滅自体が法的にどうということの説明ではない。

ツイッターも最近のであるのは、「点滅は目にウザイ」とか、「やめろ」とか、「違法です(ソースなし)」とか個人の感想ばかり。個人の感想で違法化しちゃダメ。
警察に違法であるという明確な判断基準がすでにあるなら、
最近のツイッターに注意事例が存在しないというのは変。
(広報の軒並みのリンク切れも変。)

また(法律ではなく)個人感想の「点滅は目にウザイ」ということを仮に尊重するとこのスレで良しとされてきた「点灯との併用はOK」だって駄目ということになる。
あと「点滅は目にうざい」
と言いつつ「点滅だから目立つということはない」って両方言うのは矛盾。

13 :
とにかくこのスレは法律論なんだから、リンク切れの羅列とか言葉だけとかソースにならないものの羅列はやめて
警察問い合わせて動画にするとかやりなよ。
違法なら違法とちゃんとはっきりさせる。

すでに存在する問い合わせ動画は
https://www.youtube.com/watch?v=zna4zna02HA

「法文にはっきり書かれてないので違法だと断定出来ない」
という説明。
はっきり違法だと決めた統一見解が警察にあるならこんな説明はしない。

「ウザイから違法なんだ!」
「メーカーがそう書いてるならそれは違法なんだ!」

こういうことで違法化を断定していくプロセスは良くない。罪刑法定主義に反する。

違法だと証明出来ないなら潔く諦めて(あるいは警察に訴えていく)、
現状違法だと断定出来ないことを認めた上で、
「目にウザイからやめよう!」とか
そういう現実論の話に切り替えたほうがいい。

14 :
無駄な無限ループを続けるより、
「被視認性」について話を深めたほう100倍いい。(「法律は被視認性について定めてないので法律論ではない」)

誘目性(目立ち度)とか、
光量や向きによっては目にウザいのか(点灯でもあること)とか、
距離感(元々、点滅は明るめのところだから使うわけで、光以外見えない??)とか。

視認性に関して言えば、
法律をストレートに解釈すると、ある意味原付のようなライトが想定される(・法に「街灯や道の明るさにより」とか書いてないので、真っ暗闇でも対応させるとする
・法律上「前方」とは真正面だけではない。)
が、JIS含めて街灯が前提なのは自明である。
実際に本人が見えるかどうかが大事というのことが警察としても実際的な判断だろう。

ヒント:前方10mにある物体をしっかり照らすということは、
光は15m先ぐらいまで照らしてないと成り立たない。
近くだけ照らしてるような街のママチャリは即違法ですか?

15 :
(議論無限ループの)
ダイナモが普通に認められてるのも
街灯(道の明るさ)前提だからなのは自明。信号待ちで止まってるダイナモ自転車に「10m先の物体が見えないでしょ!」とか言うのは馬鹿げてるが、
このスレはある意味それをずっと言ってるようなもの。
停止中も走行中も本人がしっかり見えるかどうかで判断すること。
JISだから暗闇でもそれでいいとかJISじゃないから即違法とかは馬鹿げてる。

16 :
>>12-14

>とにかくこのスレは法律論なんだから、

だから、点滅モードでは法第52条と公安委員会規則の要件を満たせないと言ってるのだよ。

点滅の有無にかかわらず、東京都の場合は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
をつける義務があるのだよ。

こんなもん、条文を読めば理解できるこだよ。

それを、点滅君は、法第52条と公安委員会規則を無視して、
「点滅規則の規定がないから合法だ」
「警察が取り締まっていないから合法だ」
「要件を満たす前照灯を点滅でつけているから合法だ」
「街灯があるから10m先の障害物を確認できる」
などと、的外れな主張をしているだけだね。

>>ID:d05/v0XO

他にもバカなこといっぱい書いてるねぇ。
後で相手してやるよ(笑)

17 :
>>16
誤:「点滅規則の規定がないから合法だ」
正:「点滅禁止の規定がないから合法だ」

18 :
>>12
>感情的な執着をして、相手をとにかくやっつたい一心なんだろうが、そういう感情論抜きに、ただ事実として証明
することが法律論としての姿勢だろ。

それは神田水道橋だね。

>ぐだぐだループさせてること自体がはっきり黒と断定出来ないことの証明になってしまってる。

たかが自転車前照灯くらいで、いちいち裁判にまでならないよ。確定判決がないから、それぞれ合法論、違法論を主張してるのだよ。

>その中でスレタイやおかしなテンプレにしがみつくことで、印象論で押しきろうとしているが、それもただシンプルに証明出来るなら必要のないこと。

シンプルだよ。公安委員会規則の要件を満たすかどうかだけだ。
それを理解できない奴がいるから、第三者のいろいろな見解をあげているのだよ。



点滅でもいいなんて書いてないだろ。こんなのを出してきても、点滅合法の根拠にはならないよ。

>個人の感想で違法化しちゃダメ。

と言っておきながら、

>最近のツイッターに注意事例が存在しないというのは変。
>(広報の軒並みのリンク切れも変。)

お前の感想じゃないか(笑)

19 :
>>12
続き

>>・>「問い合わせました」→文字だけ。ソースになってない。

合法派にも言えることだな。

>>・コピー画像以外全部リンク切れ。

リンクが切れてるだけで、その内容が否定されたわけではないね。

>メーカーに問い合わせてメーカーが「法的な強制力がある」などと正式に回答した事例やソースもない。

「道路交通法上、前照灯にはなりません」と言ってるが、適法ですと回答した事例やソースはない。
こんなのを出してきても、点滅合法の根拠にはならないよ。

>→これはダイナモライトが、定格電圧の速度で走った時に点滅状態ではいけない ということに関することで
点滅自体が法的にどうということの説明ではない。

20 :
>>13
>すでに存在する問い合わせ動画は

こんな、どこの誰が言ったかも証明できないようなものなんか、何の証拠にもならないよ。
それに、ただ音声を流しているレコーダーを撮ってるだけで、動画としての価値もないよ。
動画というなら、制服を着た警視庁本部の交通規制担当者が説明しているものでもあげてこいよ。
こんなのより、警視庁が公表している警察署協議会での交通課長の発言を記した議事録の方がよっぽど信用性があるよ。

>「法文にはっきり書かれてないので違法だと断定出来ない」
という説明。

「断定できない」のであって「合法とはいってないよな」

>はっきり違法だと決めた統一見解が警察にあるならこんな説明はしない。

最終的に判断するのは裁判所だからだよ。

>こういうことで違法化を断定していくプロセスは良くない。罪刑法定主義に反する。

要件は公安委員会規則に書かれているし、要件を満たす前照灯をつけていなければ罰するという規定もあるのだから、
裁判所が要件を満たしていないの判断すればいいだけであって、罪刑法定主義は関係ないよ。

>そういう現実論の話に切り替えたほうがいい。

法解釈の話をしてるんだよ(笑)

21 :
>>14
>無駄な無限ループを続けるより、
「被視認性」について話を深めたほう100倍いい。(「法律は被視認性について定めてないので法律論ではない」)

他所でやってくれ。

>JIS含めて街灯が前提なのは自明である。

何が「自明」だよ。
JISの基準を満たすかどうかに、外光は考慮されていないよ。

>実際に本人が見えるかどうかが大事というのことが警察としても実際的な判断だろう。

法令に違反していても、軽微なものはいちいち警察も取り締まらないよ。

>ヒント:前方10mにある物体をしっかり照らすということは、
光は15m先ぐらいまで照らしてないと成り立たない。

何が「ヒント」だよ(笑)

>近くだけ照らしてるような街のママチャリは即違法ですか?

違法だね。はい、終了(笑)

22 :
>>15
>ダイナモが普通に認められてるのも
街灯(道の明るさ)前提だからなのは自明。

何が「自明」なんだよ。お前の想像だろ。街灯なんて前提になんかなってないよ。

ダイナモは、JIS規格で前照灯として規定されているから、前照灯として認められているにすぎない。

>信号待ちで止まってるダイナモ自転車に「10m先の物体が見えないでしょ!」とか言うのは馬鹿げてるが、
このスレはある意味それをずっと言ってるようなもの。

危険性もないのに、いちいち警察も取り締まらないよ。
合法か違法かというのと、警察が取り締まっているかどうかは別物だよ。

23 :
>>18
>たかが自転車前照灯くらいで、いちいち裁判にまでならないよ。確定判決がないから、それぞれ合法論、違法論を主張してるのだよ。
無灯火で年に50件程度赤切符を切られているのに裁判にならない?┐(´ー`)┌
>>1の「取り締まりも行われているよ」は何処へ行ったのだろうね┐(´ー`)┌

>シンプルだよ。公安委員会規則の要件を満たすかどうかだけだ。
満たすか否かと論点を作りつつ、根拠を一切示せないのにどこがシンプルなの┐(´ー`)┌

「公安委員会の規則に前照灯の点滅が云々と一切定められていないから合法」
「点滅は定められていないから前照灯にならない!でもフラッシュライトは定めらていなくても前照灯!」
これはシンプルなんじゃない。在日E(笑)が勝手に判断しているだけだ┐(´ー`)┌

>>19
>合法派にも言えることだな。
「秘密録音の動画」として残っているな┐(´ー`)┌

>こんなのを出してきても、点滅合法の根拠にはならないよ。
言語チック症来たな┐(´ー`)┌
「違法である」という前提が無いのだから、「合法の根拠にはならない!」と泣き叫んだところで
違法になんてならないのだよ┐(´ー`)┌

>>20
>それに、ただ音声を流しているレコーダーを撮ってるだけで、動画としての価値もないよ。
映っているのはコードレス電話の子機である┐(´ー`)┌
これを「何の証拠にもならない」と切り捨てた場合、この動画が持つ証拠能力未満の「違法ソース(笑)」も同様に無効である┐(´ー`)┌
つまり、伝聞や在日E(笑)が見解を書き足したソースは全滅だ┐(´ー`)┌さぁ、後は何が残っているのかね┐(´ー`)┌
違法になる法的根拠が含まれ、アテスト(笑)の存在するソースを1件でいいから示したまえ┐(´ー`)┌
ちなみに、テンプレの中には1件も含まれていないし、今まで一度も提示された事は無いよ┐(´ー`)┌

24 :
つづき┐(´ー`)┌
>>20
>最終的に判断するのは裁判所だからだよ。
ここから>>18「確定判決がない」の発言に繋げれば違法論は「詰み」だよ┐(´ー`)┌

ケイサツガー(笑)と叫んでいた在日Eでさえ、警察にその「裁量(爆笑)」が無いと今認めたのだな┐(´ー`)┌
「判断は行われていない」のだな。じゃぁ何で違法なの┐(´ー`)┌

>要件は公安委員会規則に書かれているし、要件を満たす前照灯をつけていなければ罰するという規定もあるのだから、
>裁判所が要件を満たしていないの判断すればいいだけであって、罪刑法定主義は関係ないよ。
関係あるよ┐(´ー`)┌
これは「罪刑法定主義を無視する手段を思いついた」だけの話であって、
実際に罪刑法定主義に関係なく点滅モードを無灯火に「できた」という話ではないのだ┐(´ー`)┌
在日朝鮮人のボケ老人がそう思いついちゃっただけ┐(´ー`)┌「関係ない」その主張こそ「関係ない」┐(´ー`)┌

>>22
>ダイナモは、JIS規格で前照灯として規定されているから、前照灯として認められているにすぎない。
でもお前ら、これが無灯火になるって開き直っていたよね┐(´ー`)┌
矛盾点をその場限りの言い訳で取り繕おうとするから、「違法」という事実を突きつけているはずなのに
こうやって矛盾だらけな主張になるのだよ┐(´ー`)┌

>危険性もないのに、いちいち警察も取り締まらないよ。
>合法か違法かというのと、警察が取り締まっているかどうかは別物だよ。
お前らの言い分上ではね、
「街灯が整備され、無灯火が横行する程に明るい都心で、警察が点滅を取り締まっている」
筈なのだが┐(´ー`)┌どうしてこう言い分が何もかも出鱈目なのだろうね┐(´ー`)┌
全て虚言だからだよ┐(´ー`)┌

25 :
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で
  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有する前照灯
と書かれてある前照灯を品名の前照灯と勘違いしてる馬鹿がいるけど
点滅を合法とする奴だけな。
恥の上塗りでフラッシュライトは前照灯とそて定められていないとかホントに馬鹿だなと思う

各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で品名の定義を定めていると思ってしまうのは
馬鹿としかいえないな 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)


26 :
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則で
  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの
と書かれているのもあるけど
これの「もの」にはフラッシュライトも含んでもおかしくはないな

合法と主張する人達は大変だね
いろんな県に行って夜間自転車に乗るとき
いちいち各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則を確認しなければならないなんてさ

埼玉県から東京都に入った時みたいな時はそりゃ気を付けないとな

新潟県道路交通法施行細則くらいないいのにね

だが、新潟県道路交通法施行細則でも点滅は認められていないけど。。。

27 :
法律上「前方」とは真正面だけではない。
法律上は前方を確認できなければならないわけではなくて
「交通上の障害物」を確認できる光度を有することが定められてるんだけどね

何を勘違いしてるのか知らんけど笑ってしまうな

28 :
>>23
神田水道橋のお出ましだね(笑)

>無灯火で年に50件程度赤切符を切られているのに裁判にならない?┐(´ー`)┌

残念ながら、赤切符を切られた人がすべて裁判になるわけじゃないからねぇ。

>>1の「取り締まりも行われているよ」は何処へ行ったのだろうね┐(´ー`)┌

警察の指導警告を無視するような悪質なものは取り締まりの対象だね。

>満たすか否かと論点を作りつつ、根拠を一切示せないのにどこがシンプルなの┐(´ー`)┌

法的根拠なんて、法令で十分だろ。

>「公安委員会の規則に前照灯の点滅が云々と一切定められていないから合法」
>「点滅は定められていないから前照灯にならない!でもフラッシュライトは定めらていなくても前照灯!」

道路交通法第52条の「前照灯」は、製品名の前照灯やフラッシュライトとは違うのだよ(笑)

29 :
>>23
続き


>「秘密録音の動画」として残っているな┐(´ー`)┌

なんだよ、「秘密録音の動画」って(笑)

>「違法である」という前提が無いのだから、「合法の根拠にはならない!」と泣き叫んだところで
違法になんてならないのだよ┐(´ー`)┌

なんだ、その「前提」って?お前が勝手に妄想してるだけだろ。
「根拠」というなら、もっと積極的に点滅を認めているものを出してこいよ(笑)


>映っているのはコードレス電話の子機である┐(´ー`)┌

だから何?子機だろうとレコーダーだろうと、何の意味もないよ(笑)

>これを「何の証拠にもならない」と切り捨てた場合、この動画が持つ証拠能力未満の「違法ソース(笑)」も同様に無効である┐(´ー`)┌

あんなの、証拠能力ゼロだよ(笑)
警視庁が公的HPに掲載しているものとは雲泥の差だよ(笑)

>ちなみに、テンプレの中には1件も含まれていないし、今まで一度も提示された事は無いよ┐(´ー`)┌

点滅合法の気違いには理解できないだけだね。

30 :
>>24
>ここから>>18「確定判決がない」の発言に繋げれば違法論は「詰み」だよ┐(´ー`)┌

確定判決がない=合法ではないよ(笑)

>「判断は行われていない」のだな。じゃぁ何で違法なの┐(´ー`)┌

自動車の反則通告制度と比べて、裁判にかけてまで罰するほどのものではないからだよ。

>これは「罪刑法定主義を無視する手段を思いついた」だけの話であって、
実際に罪刑法定主義に関係なく点滅モードを無灯火に「できた」という話ではないのだ┐(´ー`)┌

罪刑法定主義を理解してないのはお前だよ(笑)
道路交通法第120条も無視するのね(笑)

>でもお前ら、これが無灯火になるって開き直っていたよね┐(´ー`)┌

道路交通法だけでは違反になるが、JIS法により前照灯として認められることによって、合法となる。
一般法と特別法の関係だね。
残念ながら、点滅モードはJIS規定にはないけどね(笑)

>「街灯が整備され、無灯火が横行する程に明るい都心で、警察が点滅を取り締まっている」
>筈なのだが┐(´ー`)┌どうしてこう言い分が何もかも出鱈目なのだろうね┐(´ー`)┌
>全て虚言だからだよ┐(´ー`)┌

積極的に取り締まらない=全く取り締まらないではないね(笑)

31 :
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」

32 :
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

33 :
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

34 :
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

35 :
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

36 :
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

37 :
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

38 :
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。

39 :
>>34
> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
点滅は点灯と消灯の連続で点滅なのだから点灯時に光度があるなら違法ではないよ。
方向指示器は点灯時に確認できることが要件だから消灯時に確認できなくても良い。
点滅とはそういうことだ。

君がしなければならないことは点滅を禁止する法令を提示すること。
君の俺様解釈は法令ではない。

40 :
>>37
> ダイナモは、
> 停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
そうなの?
規則が制定されたときにダイナモが違法になると広報があったの?

> ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
> それは、違法性阻却事由とされています。
規則を作るときに違法性阻却事由を前提にダイナモが違法になる規則にはしないよ。
もし違法性阻却事由があるならそれも併せて広報があったんだよね?

見つけられないんだけど。
君は証拠を持ってそうだから違法性阻却事由の証拠を出してくれ。

41 :
>>25
>と書かれてある前照灯を品名の前照灯と勘違いしてる馬鹿がいるけど
>点滅を合法とする奴だけな。
これは前照灯の要件であると言っているのに、何をどう解釈したらこうなるんだ┐(´ー`)┌

>恥の上塗りでフラッシュライトは前照灯とそて定められていないとかホントに馬鹿だなと思う
「定められていないのだから違法!」という気違いの言い分を当てはめただけだよ┐(´ー`)┌
これを馬鹿だと思うって事は、違法論は馬鹿の思いつきと認めているのだよ┐(´ー`)┌
点滅だけ違法だ!と吹聴している時だけ現実が見えなくなってしまうのだ┐(´ー`)┌

>>26
>これの「もの」にはフラッシュライトも含んでもおかしくはないな
おかしくはないし、実際含まれるだろうが、在日E(笑)の違法論上含まれ得ないのだから仕方ない┐(´ー`)┌
点滅モードの規定は無いのだから点滅モードは定められた灯火に含まない!のだから、
定めのないフラッシュライトなるものが定められた灯火に含まれるとは言えないわな┐(´ー`)┌

>合法と主張する人達は大変だね
>いろんな県に行って夜間自転車に乗るとき
>いちいち各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則を確認しなければならないなんてさ
いや全く┐(´ー`)┌
47都道府県全て調べた先人がいるから、47都道府県何処であっても違法になる事は無いと確認出来ている┐(´ー`)┌

>新潟県道路交通法施行細則くらいないいのにね
何故新潟┐(´ー`)┌

42 :
>>27
>法律上「前方」とは真正面だけではない。
>法律上は前方を確認できなければならないわけではなくて
>「交通上の障害物」を確認できる光度を有することが定められてるんだけどね
自転車の前照灯の大部分は「真正面にスポット光を落としたりビームを描いたりするだけ」だから、
お前が前照灯の要件を思いつけば思いつくほど何もかもを違法にしていくな┐(´ー`)┌

まぁ、在日E(笑)は自転車嫌いを拗らせた限界集落住まいの車カスだものな┐(´ー`)┌
自転車の灯火が実際に何を照らしているかなんて知らないのも仕方ない┐(´ー`)┌

>>28
>残念ながら、赤切符を切られた人がすべて裁判になるわけじゃないからねぇ。
またこの言い訳か┐(´ー`)┌
「裁判になったりならなかったり」したとしても、赤切符の交付件数が増えれば
「必ず裁判になる」のだよ┐(´ー`)┌在日E(笑)は統計も理解できなければ確率も理解できないのか┐(´ー`)┌
ほんと在日Eは無能だねぇ。それで義務教育終えているのかい?┐(´ー`)┌

>警察の指導警告を無視するような悪質なものは取り締まりの対象だね。
指導警告の実例すら1件も示せていないのに?┐(´ー`)┌
またこれも「指導警告票を交付するとは限らない!」で逃げるのかい┐(´ー`)┌
在日E(笑)の主張にはホント根拠が全く無いな┐(´ー`)┌

>法的根拠なんて、法令で十分だろ。
十分じゃないからお前ら在日Eは「違法になる理由」を捏造して吹聴しているのだろ┐(´ー`)┌

>道路交通法第52条の「前照灯」は、製品名の前照灯やフラッシュライトとは違うのだよ(笑)
「公安委員会が定める灯火」では色と光度を定めている┐(´ー`)┌
つまり、JISで定める光度「400cd」で照らす能力のある物は「前照灯」となるのだよ┐(´ー`)┌
そしてこの400cdは維持しなくてよい。LEDを使った一部の灯火しか維持する機能を持たないのだからな┐(´ー`)┌

43 :
>>29
>なんだよ、「秘密録音の動画」って(笑)
ああいう音声を「秘密録音」と言う┐(´ー`)┌
何で法学を学べば(笑)と言っている奴がこのレベルで理解できないのだろうね┐(´ー`)┌

立場を詐称するなら、相応の知識を身に着けて矛盾の無い主張を行なえ┐(´ー`)┌

>>「違法である」という前提が無いのだから、「合法の根拠にはならない!」と泣き叫んだところで
>>違法になんてならないのだよ┐(´ー`)┌
>なんだ、その「前提」って?お前が勝手に妄想してるだけだろ。
「違法である」という前提は俺の物ではなく、在日E(笑)の主張の中に存在する物だよ┐(´ー`)┌
「点滅がダメって規則無いじゃん」「うるせぇな点滅させていいって規則も無いだろだから違法なんだよ!」
これがそう┐(´ー`)┌在日E(笑)は、自分が何を言って何を設定しているのか全く理解できない白雉である┐(´ー`)┌

>「根拠」というなら、もっと積極的に点滅を認めているものを出してこいよ(笑)
なんでそんなものが必要なんだよ┐(´ー`)┌
異端審問じゃぁ無いんだから真面目に違法論者として「挙証責任」を果たせよ┐(´ー`)┌
俺らに挙証責任が発生するのは、在日E(笑)が挙証責任を果たしてもなお「合法だ」と主張するときだよ┐(´ー`)┌

>だから何?子機だろうとレコーダーだろうと、何の意味もないよ(笑)
いいや?あの手の秘密録音には意味があるのだよ┐(´ー`)┌

>あんなの、証拠能力ゼロだよ(笑)
>警視庁が公的HPに掲載しているものとは雲泥の差だよ(笑)
え?掲載しているの?┐(´ー`)┌ならそれを貼りなよ┐(´ー`)┌
広報けいしちょうが消えてから「警官がそう発言した」という記録、議事録が2件しかなかったものなぁ┐(´ー`)┌
在日E(笑)が初めて挙証責任を果たすかもしれないと僅かながら期待しているよ┐(´ー`)┌

44 :
続き┐(´ー`)┌
>>29
>点滅合法の気違いには理解できないだけだね。
それは違うよ┐(´ー`)┌
自称違法派若干名にしか理解できないのだよ┐(´ー`)┌

「既に出ている!」なら何度でも出せばいいだろ。何故出さないの?┐(´ー`)┌
>>31-の妄想なんざ1スレに何度でも貼っているのにな┐(´ー`)┌
つまり、出したくても無いから出せないという事なのだ┐(´ー`)┌

違 法 論 に 根 拠 は な い 84スレ目でも結論はこうなる┐(´ー`)┌

45 :
>>39
方向指示器は点灯時に確認できることが要件。
自転車の前照灯の要件には点灯時に確認できるなんて要件ではないですね。
違うものの要件を当てはめて、要件を満たしてるなんておかしいですよ。

点滅を禁止する法令なんて必要なし。
なぜならば、点滅は禁止されていないからです。
何故、そんなものを提示しなければならなくなってるんですか?
それこそ、俺様解釈でしょう。

46 :
>>40
規則が制定さtれる・制定されたという広報を調べて、
そんなものは無かったって主張するなら少しは意味があることだと思いますが、
その広報自体は見つけられたんですか?
答えなさい。

規則が制定さtれる・制定されたという広報を挙げられなければ、
それはあなたの主張を自ら否定することになりますよ。

47 :
>>45
> 方向指示器は点灯時に確認できることが要件。
「点灯を確認できる」だよ。

> 自転車の前照灯の要件には点灯時に確認できるなんて要件ではないですね。
「確認できる光度を有する」だよ。

> 違うものの要件を当てはめて、要件を満たしてるなんておかしいですよ。
光度を有していないと「点灯」を確認できないね。
君は光度を有していない灯火を確認できるの?

> 点滅を禁止する法令なんて必要なし。
> なぜならば、点滅は禁止されていないからです。
そうだね。

> 何故、そんなものを提示しなければならなくなってるんですか?
スレタイに【違法】【犯罪】とあるから。
君が【違法】【犯罪】と主張しているんだから証明責任があるんだよ。

> それこそ、俺様解釈でしょう。
どこが?

48 :
>>46
> 規則が制定さtれる・制定されたという広報を調べて、
> そんなものは無かったって主張するなら少しは意味があることだと思いますが、
> その広報自体は見つけられたんですか?
見つけられないよ。

> 答えなさい。
答えたよ。
で?

> 規則が制定さtれる・制定されたという広報を挙げられなければ、
> それはあなたの主張を自ら否定することになりますよ。
どうして?
君はダイナモで規則の要件を満たさないから違反になると主張しているよね?
その証明責任は主張している君にあるんだよ。

責任転嫁する前に証拠を出しなよ。
出せないなら「滅の時」は君の俺様解釈であることが確定だ。

49 :
点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らさず走行しているのだから、前照灯とはいえない。 (多くの取説にそう明記されている) 
公安委員会規則の要件を満たせず、違法になる。

50 :
定めのないフラッシュライトなるものが定められた灯火に含まれるとは言えないとか馬鹿じゃね?
フラッシュライトでも規定を満たした前を照らす灯火ならば前照灯だろうに。

51 :
>>47
方向指示器の「点灯を確認できる」は、
点滅で点いていることが確認できる ということ。
方向指示器は点滅であることが定められているんだぜ。

自転車の前照灯の「確認できる光度を有する」は、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する ということ。
お花畑くんの中では、何故か灯火を確認できるかどうかの話になってしまっているwww

頭おかしい。


スレタイがそうなってるからって、
何故、俺がしなければならないことは点滅を禁止する法令を提示することになるんだよ?
頭おかしいだろ。
そんなのスレタイのでもレス付けてろwww
大体、そんなにスレタイに意味付けするなら、お前はスレチなことしか書かないんだからもう来んな。

52 :
>>48
ダイナモで規則の要件を満たさないから違反の説明。
>>31根拠法
>>37-38説明と補足

規則が制定されたときにダイナモが違法になると広報があったかどうかは知らない。
規則が制定されたときにされた広報があるはずはお前の主張。
お前以外規則が制定されたときの広報について根拠として誰も何もふれていない。

規則が制定されたときの広報は見つけられなかったって?
じゃ、聞きなおさなくても先に意味がないことだと言われてるんだぜwww

53 :
まだこのスレあったのかよ
どっちでもいいよ くだらねえな

54 :
>>39

>点滅は点灯と消灯の連続で点滅なのだから点灯時に光度があるなら違法ではないよ。

それは点滅君の屁理屈であって、道路交通法や公安委員会規則を読めば、
障害物を確認するための前照灯なのだから、消えている状態かあるような灯火が認められることはないね。

>方向指示器は点灯時に確認できることが要件だから消灯時に確認できなくても良い。

それは、合図を送るものだからだ。

>点滅とはそういうことだ。

方向指示器や非常点滅表示灯のように、政令(政令で委任された下位法令を含むよ)で点滅が定められた灯火があるから、
点灯には点滅も含まれるのであって、点滅が含まれるからどんな灯火も点滅が認められるわけではないよ。

前照灯の点滅を認めてほしければ、政令で定める必要があるよ。

>君がしなければならないことは点滅を禁止する法令を提示すること。

道路交通法第52条は禁止規定でなく、要件を満たす灯火を点灯する義務規定なのだから、
点滅モードが要件を満たしていなければ、点滅禁止の規定がなくても、違反になるよ。

>君の俺様解釈は法令ではない。

解釈が法令ではないのは当たり前だ。点滅君の解釈も法令ではないよ。

55 :
>>40
>規則が制定されたときにダイナモが違法になると広報があったの?

ダイナモ式ライトが停車時や低速時に光度がたりないから違法だなんて持ち出してくるのは、点滅君だけだよ。

道路交通法第52条と公安委員会規則の要件だけをそのまま文理解釈すれば、停車中も通行中なので光度がないのは違反になるよ。

しかし、停車中や低速時にダイナモは光度が不足するのは特性上やむを得ないことだし、そもそも問題視するほどの危険性もない。

だから、JISだって、15km/hの時に必要な光度を規定しているだけだ。

停車中もや低速時にダイナモ式ライトが光度が不足していても何の問題もないし、
そもそも、違反だったとしても危険性がなければ警察も取り締まったりしないんだから、広報も必要ないね。

走行中も常に光度がないような状態が断続的に続く点滅モードの合法性を主張するために、
ダイナモ式ライトが停車中や低速時に光度が不足することを持ち出してきても、合法にはならないよ。

56 :
>>41
>これは前照灯の要件であると言っているのに、何をどう解釈したらこうなるんだ┐(´ー`)┌

商品名に「前照灯」とあれば要件をみたしてるってか?
だから、「フラッシュライト」は要件を満たさないってか?
法立論とは全然関係ないな(笑)


>おかしくはないし、実際含まれるだろうが、在日E(笑)の違法論上含まれ得ないのだから仕方ない┐(´ー`)┌

意味不明だね。「含まれる」でいいってことだね。

>点滅モードの規定は無いのだから点滅モードは定められた灯火に含まない!のだから、
>定めのないフラッシュライトなるものが定められた灯火に含まれるとは言えないわな┐(´ー`)┌

「点滅モード」と「フラッシュライト」を対比すること自体が無意味。
フラッシュライトは常時点灯してるのだよ。色と10m先の障害物を確認できる光度があれば要件を満たせるよ。
光度のない状態がある点滅モードとは違うのだよ。

57 :
>>42
>「裁判になったりならなかったり」したとしても、赤切符の交付件数が増えれば
>「必ず裁判になる」のだよ┐(´ー`)┌在日E(笑)は統計も理解できなければ確率も理解できないのか┐(´ー`)┌

「ない」と言っているわけではないね。
では、完全無灯火でもいいから、裁判になって道路交通法第52条違反で法第120条の罪で罰せられた裁判例をあげてみなよ。

>指導警告の実例すら1件も示せていないのに?┐(´ー`)┌

さんざんツイッターで紹介されていたけどね。


>そしてこの400cdは維持しなくてよい。LEDを使った一部の灯火しか維持する機能を持たないのだからな┐(´ー`)┌

消えていいとは規定されていないだろ(笑)

58 :
>>43
>何で法学を学べば(笑)と言っている奴がこのレベルで理解できないのだろうね┐(´ー`)┌

「秘密録音の動画」の「動画」であることには何の意味もないということだよ。

音声自体も、あれだけでは何の価値もないけどね。

>「違法である」という前提は俺の物ではなく、在日E(笑)の主張の中に存在する物だよ┐(´ー`)┌

話が反れてるんだよ。違法か合法かの「前提」以前に、あんな録音は何の価値もないと言ってるのだよ。

>異端審問じゃぁ無いんだから真面目に違法論者として「挙証責任」を果たせよ┐(´ー`)┌
>俺らに挙証責任が発生するのは、在日E(笑)が挙証責任を果たしてもなお「合法だ」と主張するときだよ┐(´ー`)┌

裁判ではないのだから、自分の主張が正しいと思うなら、お前だってそれなりと根拠を示せよ。

>いいや?あの手の秘密録音には意味があるのだよ┐(´ー`)┌

いつどこで誰が喋ったのか証明できればだね。

>え?掲載しているの?┐(´ー`)┌ならそれを貼りなよ┐(´ー`)┌
>広報けいしちょうが消えてから「警官がそう発言した」という記録、議事録が2件しかなかったものなぁ┐(´ー`)┌

あるじゃないか(笑)

59 :
>>44
>違 法 論 に 根 拠 は な い 84スレ目でも結論はこうなる┐(´ー`)┌

点滅禁止の規定がないが、義務規定なので、
点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たす必要がある。

点滅モードなるものは、光度がない状態があるので、満たせない。

ただそれだけだよ。

60 :
>>53
>まだこのスレあったのかよ
>どっちでもいいよ くだらねえな

点滅君をからかって遊んでるだけだから。

現実問題として、点滅モードでも無灯火でも、赤切符を切られて前科がつくことはないね。

61 :
悪いが、おまえら話しが噛み合ってねえよ。
>>8に書いてある前半がすべてじゃね?

自転車で点滅灯を使うことに対して禁止規定はないし、点滅灯を付けることに関しても、所持に関しても法で禁じられてない。
だから、使用には違法性はない。
そこに対して、合法派の人たちは、「合法だ、いいだろう」になってる。

だけど、「使用していいこと」と、「軽車両の灯火を点けなさい」は別だからな。
ここを混同させて議論しているから、堂々巡りになっている。
だから警察に尋ねようと、
「点滅灯を点けようとご自由に。だけど夜間は軽車両の灯火を点けてね。その上で点けるのなら自由」
となるわけ。

軽車両は、前照灯の取り付け義務はない。
昼間しか走らない軽車両は、ライトを装備する必要なんてないということ。
だが、夜間走る場合は、公安委員会が定めた軽車両の灯火を点灯させなければならない。

このスレの議題は、「点滅灯・点滅モードが軽車両の灯火に当たるかどうか」だろ?
だとしたら、合法派が、軽車両の灯火に当たるか証明しなければならない。
マフラーでもなんでも、適合するかどうか証明できれば、車検が通るのと一緒。
これは、法を作ってる47都道府県の公安委員会に、点滅モードが軽車両の灯火として適当か問い合わせれば良い。
この問題は、それだけだよ。

合法派が、点滅モードが軽車両の灯火に当たるか、公安委員会に尋ねればいいんだよ。
どこかの公安委員会がOKと答えれば、その道府県に限り、点滅でも軽車両の灯火として扱われるだろうよ。

どんな法律家に尋ねようと、同じこと答えるよ。
「点滅の禁止規定はないから、使うのは自由。だけど、夜間は公安委員会が軽車両の灯火を点けた上でね。それとは別に使うのは自由。」
って結論。
だから、人によって、「点滅式は即違法となるわけではない」になる。
だけど、夜間点滅灯単体で走行させたら、警視庁管轄をはじめとしたほとんどの道府県で交通違反として扱われるだろうね。

62 :
>>61

まさにその通りだね。

ただ、現実問題として、たかが自転車の無灯火くらいで警察は取り締まりには積極的ではない。
(「積極的ではない=まったくしていない」と解釈しかできないバカもいるが)

ましてや、点滅モードとはいえ、一応灯りはついてるわけだし、注意すれば点灯モードに切り替えるから、点滅モードで赤切符切られましたなんていう人はまずいないだろう。

でも、警察が取り締まっていないからといって、合法とは言えない。

それをいいことに、「自分は警察に注意されなかったこら合法」と言ってるのが点滅君。

こんな議論していても、永遠に終わらないね。

63 :
>>61
まさに仰る通りです
法律板の人ですか?

合法派のひとりの気違い=神田水道橋とかいう輩が、点滅モードは軽車両の燈火に当たらないことを薄々気づいていながら、混同させて荒らしているのが実情です。
そこにこのスレで覚えた「罪刑法定主義」とかを織り交ぜながら、言葉遊びで正当性を出そうとしているだけですわ。
そして、「違法派に証明義務がある」などと裁判官ぶって、真っ赤な顔をして喚いていますwww

仰る通り、点滅モードを合法と主張するなら、「公安委員会が定めた燈火」に当たるか証明しなければなりません。

このスレの住人が問い合わせして、警察も公安委員会も点滅モードは軽車両の燈火ではないことを確認してます。
それは一切否定…。
なのに、自分の妄想だけは真実と信じる…。完全な統合失調症の症状をきたしていますwww

「リンク切れだから、警視庁はリーフレットをなかったことにしたいんだい!」
とか
「ここ1ヶ月で点滅モードを注意されたツイッターがないから、警察は考えを改めたんだ」
とか
「俺が言ったことで、ライトメーカーは点滅モードを補助等としての部分を消すぞ!」
などと、延々と妄想を語ってますw
挙げ句の果て、関係ないサイトで印象操作の自演会話をやってみたり、インチキ臭い音声動画を作成し、自分で警察の見解を作ってまで荒らしています。

64 :
>>45
>方向指示器は点灯時に確認できることが要件。
>自転車の前照灯の要件には点灯時に確認できるなんて要件ではないですね。
在日E(笑)って日本語が不自由過ぎるよな┐(´ー`)┌何を言いたいんだ?これは。
自転車の前照灯であっても夜間「点灯時に」確認出来る光度を要求されていると思うんだが、
在日E(笑)的には「自転車の前照灯は点灯していなくても確認できる光度が無くてはいけない」となるのか?┐(´ー`)┌

>>49
>点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らさず走行しているのだから、前照灯とはいえない。 (多くの取説にそう明記されている) 
>公安委員会規則の要件を満たせず、違法になる。
つまり、取説は法令であると┐(´ー`)┌

自転車に取り付けられるブラケットを持つフラッシュライトの中には、
「前照灯としては使えません」と明記された物が多々ある。
つまり、在日E(笑)の言い分上、フラッシュライトは要件を満たせず違法になるのだな┐(´ー`)┌

在日E(笑)の主張を規定の法令(笑)に適用すると、矛盾点がいくらでも生まれて来るぞ┐(´ー`)┌

>>50
>定めのないフラッシュライトなるものが定められた灯火に含まれるとは言えないとか馬鹿じゃね?
>フラッシュライトでも規定を満たした前を照らす灯火ならば前照灯だろうに。
そうだよ┐(´ー`)┌だが、在日E(笑)の違法論はそれを否定する┐(´ー`)┌
「馬鹿じゃね?」と言えばそのまま違法論に跳ね返るのだよ。ほんと、馬鹿だね┐(´ー`)┌

65 :
>>63
>インチキ臭い音声動画を作成し、自分で警察の見解を作ってまで荒らしています。

神田水道橋は、あれを金科玉条のように、法的根拠だと言ってるけど、
あの音声が警視庁の広聴係が言ったという証明がないですね。
動画では広聴番号に電話をかけているけれど、あとから違う音声に変えることは簡単なので、何の価値もない。

そもそも、仮に本当に広聴係が答えたとしても、「点滅合法」とは言っておらず、
「点滅という事を理由に違反には出来ないそうです。
最終的には法文にある10m先の障害物を認識できるかどうかでしか違反判断は出来ないとの事。」
ということなんだろ。

これって、違法派の主張と同じだよ。

点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たす灯火を点灯する義務がある。
消えているときがはっきりとわかるような点滅モードでは、前を確認するという前照灯の役割を果たせないのだから、要件を満たすことは無理。

現状、そのような裁判例や警察の明確な見解がないとしても、法的知識があれば、裁判になれば違法となる可能性が高いと解釈するのが自然だろうね。

66 :
>>54
>点灯には点滅も含まれるのであって、点滅が含まれるからどんな灯火も点滅が認められるわけではないよ。
そして「認めない」灯火では認めないと明示的に書かれているのだ┐(´ー`)┌
なぜ「自転車だけ」そのような表記がくとも違法となるのだね┐(´ー`)┌

>>55
>ダイナモ式ライトが停車時や低速時に光度がたりないから違法だなんて持ち出してくるのは、点滅君だけだよ。
お前、自分で書いてて↓頭おかしいと思わないのか┐(´ー`)┌

>道路交通法第52条と公安委員会規則の要件だけをそのまま文理解釈すれば、停車中も通行中なので光度がないのは違反になるよ。
JISとJIS法を無視すんなよ┐(´ー`)┌だから在日E(笑)の違法論は矛盾だらけでお話にならないのだよ┐(´ー`)┌

>走行中も常に光度がないような状態が断続的に続く点滅モードの合法性を主張するために、
>ダイナモ式ライトが停車中や低速時に光度が不足することを持ち出してきても、合法にはならないよ。
何度も指摘しているのだが┐(´ー`)┌
これは「ダイナモを違法とする解釈は成り立たないのだから、在日E(笑)の違法論は成り立たない」
と指摘しているのだよ┐(´ー`)┌「ダイナモが合法なのだから点滅も合法」なのではなく、
世界で唯一このスレの中だけで吹聴されている違法論はダイナモを否定する暴論なのだから、
「そんな出鱈目な理屈で違法になどなりはしない」つまり合法だと言っているのだよ┐(´ー`)┌

67 :
>>64
>自転車に取り付けられるブラケットを持つフラッシュライトの中には、
>「前照灯としては使えません」と明記された物が多々ある。

フラッシュライトすべてが前照灯になるなんて誰も言ってないのにねぇ(笑)

>そうだよ┐(´ー`)┌だが、在日E(笑)の違法論はそれを否定する┐(´ー`)┌

意味不明だよ(笑)

フラッシュライトでも、公安委員会規則の要件を満たせば前照灯になる。
これは点滅灯も同じだよ。ただ、点滅する灯火でも、目に見えないくらいの高速点滅ならまだしも、市販ライトの点滅モードでは無理だということ。

68 :
>>56
>商品名に「前照灯」とあれば要件をみたしてるってか?
>だから、「フラッシュライト」は要件を満たさないってか?
>法立論とは全然関係ないな(笑)
前者は在日E(笑)が思いついた合法論、後者は在日E(笑)の違法論が抱える矛盾だよ┐(´ー`)┌
どちらも「在日E(笑)の主張が内包する問題」であって、お前の主張こそ法律論に全く関係が無いのだよ┐(´ー`)┌

>意味不明だね。「含まれる」でいいってことだね。
在日E(笑)の主張上、含まれ得ない┐(´ー`)┌
つまり、お前は「含まれない」以外の結論を言ってはいけないのだよ┐(´ー`)┌

>「点滅モード」と「フラッシュライト」を対比すること自体が無意味。
>フラッシュライトは常時点灯してるのだよ。色と10m先の障害物を確認できる光度があれば要件を満たせるよ。
>光度のない状態がある点滅モードとは違うのだよ。
「点滅していたら要件を満たさない」という在日E(笑)の主張には根拠が全く無い┐(´ー`)┌
故に「合法派から見た場合」この主張は在日E(笑)が勝手に線引きして違法合法を決定しているだけで、
法律論でも何でもないとなる┐(´ー`)┌

そもそも、これは「規定が無いのだから定めらる灯火にならない!」という主張にぶら下がっているレスなのだから、
「常時点灯しているから!」これは論点をすり替えているだけである┐(´ー`)┌

69 :
>>66
>そして「認めない」灯火では認めないと明示的に書かれているのだ┐(´ー`)┌
なぜ「自転車だけ」そのような表記がくとも違法となるのだね┐(´ー`)┌

自転車は法令ではそこまで細かく規定されていないからねえ。
だから、「10m先の障害物を確認できる光度を有する」かどうかが判断基準だね。

点滅禁止の規定がないから、高速点滅なら合法となる余地はあるけれど、点滅モードでは無理だろうな。ましてや、仮に1分に1秒しか点滅しない灯火があったら絶対に合法とはならない。

「点滅禁止の規定がないから合法」という理論だと、どんな点滅でも合法ということになってしまうのだよ。

>お前、自分で書いてて↓頭おかしいと思わないのか┐(´ー`)┌

追い込まれると「ダイナモが違法になるよ」と問題にしてくるのは点滅君だろ(笑)

>世界で唯一このスレの中だけで吹聴されている違法論はダイナモを否定する暴論なのだから、

世の中では、誰もダイナモが停車時や低速時に光度が不足することを問題にしてないからだね。

70 :
>>57
>「ない」と言っているわけではないね。
>では、完全無灯火でもいいから、裁判になって道路交通法第52条違反で法第120条の罪で罰せられた裁判例をあげてみなよ。
何が「では」だよ┐(´ー`)┌話をすり替えて逃げるなよ┐(´ー`)┌
「無いとは限らない!」と言ったお前が「点滅を無灯火として検挙した例」を示せ┐(´ー`)┌俺に転嫁すんなよ┐(´ー`)┌

>さんざんツイッターで紹介されていたけどね。
そんなに沢山あるなら「指導警告票」の交付例を示しなよ┐(´ー`)┌
「必ずしも交付するとは限らない!」これも「あったりなかったりするなら必ずある」のだから、示せて当然だ┐(´ー`)┌

>消えていいとは規定されていないだろ(笑)
「消えていいと規定されていないから消えてはいけない」ってか┐(´ー`)┌
じゃぁ在日E(笑)が一度もまともに返答できなかった2ちゃんねる理論を持ち出すか┐(´ー`)┌
「在日E(笑)が2ちゃんねるに違法論を垂れ流していいって法例の何処で言及されていた?┐(´ー`)┌」
さぁ答えてみろ┐(´ー`)┌答えられないなら、お前らの定義上「2ちゃんねるへの書き込み」は違法だから、
二度と書き込むなよ┐(´ー`)┌

71 :
>>68
>>56
>>商品名に「前照灯」とあれば要件をみたしてるってか?
>>だから、「フラッシュライト」は要件を満たさないってか?

>前者は在日E(笑)が思いついた合法論、
>後者は在日E(笑)の違法論が抱える矛盾だよ┐(´ー`)┌

違法派は、こんな理由で合法なんて言ってないし、後者はなんの矛盾もないけど(笑)

>つまり、お前は「含まれない」以外の結論を言ってはいけないのだよ┐(´ー`)┌

お前の勝手な頓珍漢な解釈を押し付けるなよ(笑)

>「点滅していたら要件を満たさない」という在日E(笑)の主張には根拠が全く無い┐(´ー`)┌

お前が理解できないだけな。

>そもそも、これは「規定が無いのだから定めらる灯火にならない!」という主張にぶら下がっているレスなのだから、
>「常時点灯しているから!」これは論点をすり替えているだけである┐(´ー`)┌

規定なら公安委員会規則に定められてるって(笑)

72 :
>>58
>「秘密録音の動画」の「動画」であることには何の意味もないということだよ。
「これは警視庁の担当窓口に電話をかけていますよ」と示しているのだよ┐(´ー`)┌
意味は十二分にある┐(´ー`)┌

>音声自体も、あれだけでは何の価値もないけどね。
「警視庁から違法見解が出て来なかった」十二分に価値があるね┐(´ー`)┌
在日E(笑)の主張が正しいのであれば、警視庁からも同様の違法論を聞けるのだよ。
含まれていないってのは、在日Eはケイサツガー(笑)と吠えているだけとなる┐(´ー`)┌

>話が反れてるんだよ。違法か合法かの「前提」以前に、あんな録音は何の価値もないと言ってるのだよ。
お前がここで話を逸らしたんだよ┐(´ー`)┌なぜ秘密録音の話と繋がっているんだ┐(´ー`)┌
「だからといって合法とは言えない!」は、「違法」という前提が無ければ何ら意味を持たない。
そして、在日E(笑)は違法であると立証できないのだから、ただ悔し紛れに叫んでいるだけとなるのだよ┐(´ー`)┌

>いつどこで誰が喋ったのか証明できればだね。
ピストン氏が必要に迫られたときに出せばよい┐(´ー`)┌
それは、在日Eが求める物ではない┐(´ー`)┌

悔しければお前も同様に警視庁に聞いて公開すれば良いのだよ┐(´ー`)┌
もちろん、「アテストが無ければ認めない!」と言った以上、「アテスト」を含まなければダメだぞ┐(´ー`)┌
他にも自撮りしろとも言っていたな。それらすべてを満たした「警視庁見解」を録画して公開しろ┐(´ー`)┌

>あるじゃないか(笑)
ソースは警官の発言(笑)しかも「違反です」と言っただけ┐(´ー`)┌
そんな馬鹿な物を根拠として挙げるから、謎の裁量(笑)警察立法権(笑)なんてものをでっち上げる事になるのだよ┐(´ー`)┌

73 :
>>70
>「無いとは限らない!」と言ったお前が「点滅を無灯火として検挙した例」を示せ┐(´ー`)┌俺に転嫁すんなよ┐(´ー`)┌

「必ず裁判になる」って言ってるんだからお前が出せよ。点滅違反で裁判になって、無罪になった裁判があるだろ(笑)

>そんなに沢山あるなら「指導警告票」の交付例を示しなよ┐(´ー`)┌
>「必ずしも交付するとは限らない!」これも「あったりなかったりするなら必ずある」のだから、示せて当然だ┐(´ー`)┌

注意された人に言えよ(笑)

>「消えていいと規定されていないから消えてはいけない」ってか┐(´ー`)┌

必要な光度が規定されていれば、なければダメだろ(笑)

>「在日E(笑)が2ちゃんねるに違法論を垂れ流していいって法例の何処で言及されていた?┐(´ー`)┌」
>さぁ答えてみろ┐(´ー`)┌答えられないなら、お前らの定義上「2ちゃんねるへの書き込み」は違法だから、
>二度と書き込むなよ┐(´ー`)┌

ついに、頭がいかれたな(笑)

74 :
>>72
>「これは警視庁の担当窓口に電話をかけていますよ」と示しているのだよ┐(´ー`)┌

それをどうやって証明するの?
電話番号が表示されてるってか?
映像と音声がいっさい編集されていないことを証明するか、広聴係が認めない限り、なんの価値もないよ。

>「警視庁から違法見解が出て来なかった」十二分に価値があるね┐(´ー`)┌

警視庁の見解という証明がない。

そもそも、合法と認めたものでもない。

>お前がここで話を逸らしたんだよ┐(´ー`)┌なぜ秘密録音の話と繋がっているんだ┐(´ー`)┌

「秘密録音」って言い出したのはお前だろ(笑)

>ピストン氏が必要に迫られたときに出せばよい┐(´ー`)┌

なら、お願いして出してもらえよ(笑)

>ソースは警官の発言(笑)しかも「違反です」と言っただけ┐(´ー`)┌

十分だね。

75 :
>>61
>悪いが、おまえら話しが噛み合ってねえよ。
>>>8に書いてある前半がすべてじゃね?
いや全く┐(´ー`)┌
自転車に限ってそうなっているという話自体に根拠が無く、バカげているのだよ┐(´ー`)┌

>どんな法律家に尋ねようと、同じこと答えるよ。
ならば「目立ちたがり屋」の法律家が同じような見解をいくらでも出している筈なのだが┐(´ー`)┌
様々な法律論があふれかえるネット上で、このような主張はこのスレにしかない固有の物だ。
つまり、統失が「法律家」を騙っているだけとなるのだよ┐(´ー`)┌

ちなみに、統失が虚言を正当化するために様々な立場を騙る事自体まったく珍しくない。
日常茶飯事なのだよ┐(´ー`)┌

>>63
>まさに仰る通りです
>法律板の人ですか?
「点滅君」と書いている奴が法律板(笑)から来ている訳がねーだろ┐(´ー`)┌
これはどう見ても自作自演の失敗だな┐(´ー`)┌これも統失スレではよく見る光景だ┐(´ー`)┌

76 :
あ、ちょっと見落としがあって「点滅君」は>>61の発言じゃなかったな┐(´ー`)┌

悪い悪いwだが、法律家(笑)がこんなスレに何度も顔を出す訳が無いのだから、
「統失が法律家の威を借りて自己の虚言を正当化しようとした」という評価は変えないから┐(´ー`)┌
「嘘じゃないもん!法律家だって同じことを言うはず!!!」気違い丸出しである┐(´ー`)┌

77 :
>>75
>ならば「目立ちたがり屋」の法律家が同じような見解をいくらでも出している筈なのだが┐(´ー`)┌
>様々な法律論があふれかえるネット上で、このような主張はこのスレにしかない固有の物だ。

条文読めば点滅モードは公安委員会規則の要件をみたせないって分かるし、
目くじらたてて前科者を作るような悪質な違反でもないのに、
いちいち法律家の間で議論になんてならないよ。

78 :
>>77
「議論にならない」のではなく、
それが「法律家」の間で常識となる見解ならばwebで、検索すればいくらでも見つかるという事だよ┐(´ー`)┌

なぜこのスレでしか見ないのだろうね。自称法律家(笑)がここで吹聴しているだけだからだ┐(´ー`)┌

79 :
基地外点滅猿がファビョちゃって もう必死だな(笑)

80 :
オリンピック中なのにうちのブルクッスが特に活躍してない件について

81 :
>>49
> 点滅モードなるものは、点滅することによって光度のない状態があり、その間は前を照らさず走行しているのだから、前照灯とはいえない。 (多くの取説にそう明記されている) 
海外メーカーの前照灯の取説には書いてないから、読んでない人も多いと思うよ。

> 公安委員会規則の要件を満たせず、違法になる。
君の感想だね。

82 :
>>51
> 方向指示器の「点灯を確認できる」は、
> 点滅で点いていることが確認できる ということ。
> 方向指示器は点滅であることが定められているんだぜ。
点灯を確認できるの「点灯」は「点滅」ということで良いの?

> 自転車の前照灯の「確認できる光度を有する」は、
> 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する ということ。
光度を有する前照灯を点滅でつけているんだよ。

> スレタイがそうなってるからって、
> 何故、俺がしなければならないことは点滅を禁止する法令を提示することになるんだよ?
【犯罪】なんだろ?
犯罪の証明責任があるんだよ。

> 大体、そんなにスレタイに意味付けするなら、お前はスレチなことしか書かないんだからもう来んな。
間違いを指摘しているんだよ。

83 :
>>52
> >>37-38説明と補足
違法性阻却事由があることの証明がまだだが?

> 規則が制定されたときにダイナモが違法になると広報があったかどうかは知らない。
> 規則が制定されたときにされた広報があるはずはお前の主張。
> お前以外規則が制定されたときの広報について根拠として誰も何もふれていない。
触れられると困るからだろ?

> 規則が制定されたときの広報は見つけられなかったって?
> じゃ、聞きなおさなくても先に意味がないことだと言われてるんだぜwww
君の思い付きということの証左だよ。

84 :
>>54
> それは点滅君の屁理屈であって、道路交通法や公安委員会規則を読めば、
> 障害物を確認するための前照灯なのだから、消えている状態かあるような灯火が認められることはないね。
ダイナモは停車時に障害物を確認できないけど、規則制定から今まで無灯火になったことがないんじゃないの?

違法性阻却事由というなら判例を出してくれ。

> >方向指示器は点灯時に確認できることが要件だから消灯時に確認できなくても良い。
>
> それは、合図を送るものだからだ。
「滅の時」に確認できないよ。

> 点灯には点滅も含まれるのであって、点滅が含まれるからどんな灯火も点滅が認められるわけではないよ。
自動車では明確に点滅を禁止しているからね。

> 前照灯の点滅を認めてほしければ、政令で定める必要があるよ。
禁止する法令がないから定める必要はないよ。

> 道路交通法第52条は禁止規定でなく、要件を満たす灯火を点灯する義務規定なのだから、
> 点滅モードが要件を満たしていなければ、点滅禁止の規定がなくても、違反になるよ。
「要件をみたしていなければ」の証明をしてくれ。
俺様解釈は法的根拠にならないから。

> >君の俺様解釈は法令ではない。
>
> 解釈が法令ではないのは当たり前だ。点滅君の解釈も法令ではないよ。
点滅を禁止する法令がない、というのは解釈ではなく事実だ。

85 :
>>55
> 道路交通法第52条と公安委員会規則の要件だけをそのまま文理解釈すれば、停車中も通行中なので光度がないのは違反になるよ。
そうなの?

> しかし、停車中や低速時にダイナモは光度が不足するのは特性上やむを得ないことだし、そもそも問題視するほどの危険性もない。
やむを得ないことがわかっているから規則は「光度を有する」として、
光度を有する前照灯をつけていれば、停車時光度がなくても良いことにしているんじゃないの?
「常に」を加えるから「違法性阻却事由」とかを出さなければならなくなる。
で、違法性阻却事由の判例を出すこともできない。

> だから、JISだって、15km/hの時に必要な光度を規定しているだけだ。
ほら、停車時に光度がなくても良いんだよ。

> 停車中もや低速時にダイナモ式ライトが光度が不足していても何の問題もないし、
> そもそも、違反だったとしても危険性がなければ警察も取り締まったりしないんだから、広報も必要ないね。
それはそういう規則になっているからだよ。
違うというなら違法性阻却事由の判例を出してくれ。

86 :
>>82
点灯を確認できるの「点灯」は「点滅」ということではないってばよ。
何度言っても分かんねーのな。
「点灯」は「灯りを点ける」ってことだ。

方向指示器は点滅であることが定められているから、
方向指示器は点滅で点いていることが確認できなけれなならないんだ。

87 :
>>82
光度を有する前照灯を点滅でつけたら、
光度を有するときと光度を有さないときを繰り返す前照灯になるだろ。

88 :
>>83
違法性阻却事由を否定したいんなら、
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性があることを説明しなよ。
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、法律で義務付けられている場合もあるけど正当行為ではないことを証明しろよ。

89 :
>>83
規則が制定されたときにされた広報www
触れられるも何も誰も知らないんじゃね?
無いものには触れることなんかできないぞwww
結局、お前が思い付きであるものと仮定してるだけだろ。

まっ、実際はあったとは思うが誰も出せない。
もちろん言い出したお前もなwww

90 :
>>84
点滅が禁止されているとかいないとかは論点にはならないんだぜ。
なぜならば、「点滅は禁止されていない」と結論が出ているし、違法派も合法派も同じ認識だ。
結論が出ていることを蒸し返して何がしたいんだい?

91 :
>>84
「滅の時(笑)」に確認できないよ。
何を確認できないって?
光度があることをか?
ならば、確認できないことが正解だ。
光度がないことを確認できなければ点滅にはならない。
光度があるときと光度がないときが確認できなければ点滅にはならない。
点滅とはそういうものだwwwwww

92 :
結局、荒らしクンは、証明義務から目を逸らし、逃げ回ってるだけのようだから、
住民は相手にすることないよ。
わざと堂々巡りを狙ってる感があるからね。

これは、「点滅モードが、公安委員会が定めた軽車両の灯火かどうか」ってだけの問題だろ?
つまり、「合法だと主張してる側」が公安委員会に尋ねればいいだけです。
証明できなければ、「点滅モードは軽車両の灯火ではない」ってだけ。

「合法か?違法か?」
などという「逃げた問い合わせ方」は、アウトです。

前述の通り「使用してはいけないとう法律」も「所持禁止規定」もないために
「使用はご自由に」
という答えになる。
ただ、「夜間は軽車両の灯火を点けた上での」「ご自由に」。

ちゃんと、
「点滅モードは、公安委員会の定めた灯火に準拠してますか?」
という質問のしかたをすること。
この質問以外は、荒らしクンがここに居着いて荒らしている手法と一緒で、話しが噛み合わず、堂々巡りになるだけ。

警視庁、埼玉県警、神奈川県警の発行物、議事録、注意などで、その3県は点滅モードを軽車両の灯火として定めないようだね。
他の都道府県の公安委員会に尋ねれば、もしかしたら、軽車両の灯火という見解の自治体があるかもしれないね。

でも、ほぼ、無理だろうね。
だから、荒らしクンは絶対にこの質問はせず、逃げ回るはず。
荒らしは「荒らしてナンボ」だからね。
自分の遊び場を潰すようなことはしないよ。

93 :
>荒らしは「荒らしてナンボ」だからね。 自分の遊び場を潰すようなことはしないよ。

点滅モードは要件満たせず違法。だと断言してる俺も ここは自分たちの遊び場だと自負している(笑)

94 :
>>87
> 光度を有する前照灯を点滅でつけたら、
> 光度を有するときと光度を有さないときを繰り返す前照灯になるだろ。
信号待ちで停止するんだからダイナモは光度を有するときと光度を有さないときを繰り返す前照灯になるね。
でもダイナモは違法ではない。

>>88
> >>83
> 違法性阻却事由を否定したいんなら、
> 自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性があることを説明しなよ。
その前にダイナモが違法であることを証明しなよ。
ダイナモが違法でなければ違法性阻却事由は必要ないんだから。

> 自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、法律で義務付けられている場合もあるけど正当行為ではないことを証明しろよ。
それはダイナモが違法であることが前提だね。それを証明してよ。

95 :
>>89
> 規則が制定されたときにされた広報www
> 触れられるも何も誰も知らないんじゃね?
> 無いものには触れることなんかできないぞwww
そりゃそうだろ。
ダイナモは違法じゃないからな。

> 結局、お前が思い付きであるものと仮定してるだけだろ。
君の思い付きの「滅の時」でダイナモが違法になっただけだよ。

> まっ、実際はあったとは思うが誰も出せない。
あってもダイナモが違法とは書いてないと思うよ。

> もちろん言い出したお前もなwww
ダイナモが違法とは思ってないからなくても困らないけど、君はダイナモが違法である証明が出来なくなるね。

96 :
>>90
> >>84
> 点滅が禁止されているとかいないとかは論点にはならないんだぜ。
> なぜならば、「点滅は禁止されていない」と結論が出ているし、違法派も合法派も同じ認識だ。
> 結論が出ていることを蒸し返して何がしたいんだい?
君が点滅を違法と言っているから。

>>91
> 「滅の時(笑)」に確認できないよ。
> 何を確認できないって?
「点灯」をだよ。

> 光度がないことを確認できなければ点滅にはならない。
光度がないと「点灯」が出来ないね。

> 光度があるときと光度がないときが確認できなければ点滅にはならない。
> 点滅とはそういうものだwwwwww
そうだね。
だから光度を有する前照灯を点滅でつけているだよ。

97 :
>>92
> 結局、荒らしクンは、証明義務から目を逸らし、逃げ回ってるだけのようだから、
> 住民は相手にすることないよ。
違法の根拠が無いからだよ。

> わざと堂々巡りを狙ってる感があるからね。
自転車に乗ってないのに点滅が嫌いで自転車板にスレを立てて違法と喚くだけの違法厨がね。

98 :
>>94
またダイナモかよw
ダイナモは停止時に、各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則を満たしてないんだが?

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

何故違法ではないというんだね?
法的根拠はないよな。
法に書いてあることを否定してるんだからwww

99 :
>>94
ダイナモが違法であることの証明。
>>31根拠法
>>37-38説明と補足
>>52に書いてあるぞ。
反論があるなら>>88に応えろよ。

100 :
>>85
>停車時に光度がなくても良いんだよ。
自動車は停止しても自動車だ
自転車は止まると車両なのか歩行者なのか
ドライジーネやスケートボードみたいなものは車両だろうか
車椅子は車両だろうか、立派な軽車両に見えるがね
シニアカーや電動車椅子はたしか歩行者だったはず
≦6km/hなら電動でも歩行者扱いだ
となれば、0.1km/hでも或いは停止していても自転車は前照灯をつけなければならない
特別な軽車両という扱いは不公平と言うものだ
幼児用自転車は8km/hでも歩行者扱いだ
運送屋が使っている台車やリヤカーも立派な軽車両だが尾灯は完備していない
まして前照灯などつけているのは見たことがない
リヤカーは前後どちらに向かって走行可能なのだが後向きに走行時後部反射器は
どのように機能するのだろう、進行方向の反射器は逆走と誤認されそうだ
自転車保有台数7千万台、日々の稼働率5%としても350万台、無灯火経験者3割、100万台が
毎日無灯火で走り回っている、しかし無灯火で指導された者年間500千人
無灯火で検挙された者年間たったの50人、日本では検挙者の有罪率は高いと聞くが
サテ何人を前科者に出来たことやら、ましてその中の点滅灯使用者なんて限りなく零に近い


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