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平成24年度 司法書士合格者4
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【國體護持】占領憲法無効論 22
66期司法修習生スレ
民主主義が一度もなかった国・日本
☆新国籍法のコンセプト・少子化対策

大麻取締法は幸福追求権を侵害しており違憲である。


1 :2014/05/23 〜 最終レス :2016/01/19
世界一権威ある医学書であるメルクマニュアルに、
「マリファナを批判する人々は,副作用に関する多くの科学的データを引き合いに出すが,重大な生物学的影響があるとする主張の大部分は立証されていない。」
merckmanual.jp/mmpej/sec15/ch198/ch198j.html
と明記されており、大麻に嗜好品として認めれれ得るレベルの毒性しかないのは世界の医学界の常識である。
よって大麻取締法は幸福追求権を侵害しており憲法違反だ。

2 :
裁量、終了

3 :
>裁量
は???

4 :
米国の大麻研究を妨害する連邦政府の官僚主義 p14
Federal red tape ties up marijuana research
Helen Shen
doi: 10.1038/ndigest.2014.140614
Original source: Nature (2014-03-27) | doi: 10.1038/507407a
米国では2つの州で嗜好用大麻が合法化された。一方で、大麻の生物医学研究は、連邦法によりいまだに規制されている。
http://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/toc/

5 :
てんかん治療に大麻成分 p6
doi: 10.1038/ndigest.2014.140606b
米国で臨床試験が計画されている
http://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/toc/

6 :
つまり公序良俗の規定は、幸福追求権に反して違憲だと

7 :
>>6
大麻を吸うことがが公序良俗に反するというのはお宅の勝手な考えでしょう。

8 :
>>7行政規制でないなら公序良俗に反するものが法律で規制されてるんでよね
大麻取締法があるのにそれに反して大麻を吸うことが公序良俗に反しないとは、どういう根拠があっていうのでしょう

9 :
>>8
幸福追求権に反しており憲法違反。

10 :
まあ公序良俗って考え自体が自由とは相容れない罠
他者の権利を侵害しない、自由を認めるならば本来許されて然るべきものを規制する為の方便だし>公序良俗

11 :
絶対的な保証ではない

12 :
>>10
大麻は他者の権利を侵害しない上に吸ってる本人にすら嗜好品として許容されうる微々たる害しかありません。
大麻を規制するなら危険な登山やマリンスポーツを禁止しなければ筋が通らないと思われませんか?

13 :
あと、忘れていましたが、一番おかしいのは大麻が重罰で取り締まられ、アルコールが認められていることですよね。
● アルコールによる国民全体の損害は莫大です。
日本で一年間にアルコールに関係した病気のために支払われている医療費は1兆円以上にのぼり、これは国民総医療費の約7%に相当します。
アルコールに対して社会が払っているカネは医療費だけではありません。事故、犯罪、生産性の低下など、
すべてを合計すると6兆6千億円になると計算されています。酒税の総額は約2兆円ですから、国としてはその3倍以上を使って後始末をしていることになります。
http://kokoro.squares.net/arp.html

14 :
>>1-11
取扱免許制定法に対して使用者の中毒の危険性とか使用者の幸福追求権とか、あんたらアホ?
終了〜〜〜〜
こいつら大麻取締法を麻薬・向精神薬取締法の部類と勘違いしてるだろw

15 :
>>14
なんだかわけのわからない屁理屈捏ねるひとがおいでですね。
自分がなにいってるかわかってないんじゃないの?

16 :
>>14
所持、栽培を規制しているのが大麻取締法ですよ。
嗜好品として成立しうるレベルの毒性しかないものを取り締まる憲法違反の法律です。

17 :
衆議院厚生委員会における法案審議で竹田儀一厚生大臣は本法の目的を次のように説明した。
大麻草に含まれている樹脂等は麻薬と同樣な害毒をもっているので、従来は麻薬として取締っていたが、
大麻草を栽培している者は大体が農業に従事しているので、麻薬取締法の取締の対象たる医師、薬剤師等とは、職業の分野が異っている関係上、取締の完璧を期すために、別個な法律を制定したものである。
大麻の不正取引及び不正使用を防ぐため、大麻を取扱う者はこれを免許制とし、この免許を受けた者以外の者は、大麻を取り扱うことを禁止している[1]。

一国の大臣が医学の常識を否定するのはいただけませんねえ。

18 :
麻薬及び向精神薬取締法には大麻中毒者の措置が定められていますが、これらの条文も憲法違反ですね。

19 :
裁量で終わる話、終了

20 :
>>19
裁量って
どう言うこと?

21 :
大麻反対派の意見がファビョりすぎててこのままじゃ解禁の流れになってしまいそうで怖い
きちんと解禁厨を論破できる論理的、科学的な反論だれか書いてよ!

22 :
別に解禁してもいいじゃん
規制開始時と違って、大麻の健康被害に対する医学的見解が変更したことや
世界的に大麻の合法化という方向へ規範が変化していることを理由に
ただ、こうかくと大麻取締法は違憲だとかいうバカが出るから書くと
世界の日本以外の全ての国が大麻を合法化したあとに日本では違法だった場合も
違憲でも何でもないから
幸福追求権に反するとか主張しても、国会及び政府の裁量の範囲内だから合憲で終わりだから

23 :
別に解禁してもいいじゃん
規制開始時と違って、大麻の健康被害に対する医学的見解が変わったことや
世界的に大麻の合法化という方向へ規範が変化していることを理由に合法にしてもいいと思うよ
ただ、こう書くと大麻取締法は違憲だとかいうバカが出るから書くと
日本以外の全ての国が大麻を合法化したあとに日本だけで違法だった場合に
幸福追求権に反するとか主張しても、国会及び政府の裁量の範囲内だから合憲って判断されるだけだからな

24 :
>>23
腰抜け最高裁がどんな判決を出すかと、実際に幸福追求の権利に違反しているかどうかは何の関係も
ないですよ(笑)。

25 :
絶対的保障ではない、終了

26 :
裁量の一言でいくらでも解釈改憲できるからな
自由などまやかし

27 :
大麻取締法もいいが、まずは売春防止法の違憲性を訴えていこう。

28 :
>>15
14の言うことは正しい
大麻取締法は、免許保持者に関する大麻の取り扱いと、免許を持たざるものの大麻の所持を禁止するのを目的とした法
この法では大麻を吸うかどうかを主眼にした取り締まりは行われない(所持目的が今議題の幸福の追求にかかるかどうかは一切関係がない)
幸福追求権に係る大麻に関する法律は「麻薬及び向精神薬取締法」であり、大麻取締法ではない
(該当法条文は麻薬及び向精神薬取締法第2条24など)
屁理屈云々の前に、題材にした法をもっと勉強しろよw
大麻取締法で大麻が解禁されたところで、「麻薬及び向精神薬取締法」に触れてオシマイ
>>21
・射幸心刺激を抑制するのと同様の方法で規制し続けれるので問題ありません
・幸福追求のためなら医師法・薬事法を反故にしてでも幸福を追求してもよいとはならないというのと同じ理屈で突破可能ですよ
後は自分で考えてね

29 :
>>28
麻薬及び向精神薬取締法を改正しても大麻取締法が廃止されなければ大麻が持てないじゃないか。
白痴かお前は?

30 :
衆議院厚生委員会における法案審議で竹田儀一厚生大臣は本法の目的を次のように説明した。
大麻草に含まれている樹脂等は麻薬と同樣な害毒をもっているので、従来は麻薬として取締っていたが、
大麻草を栽培している者は大体が農業に従事しているので、麻薬取締法の取締の対象たる医師、薬剤師等とは、職業の分野が異っている関係上、取締の完璧を期すために、別個な法律を制定したものである。
大麻の不正取引及び不正使用を防ぐため、大麻を取扱う者はこれを免許制とし、この免許を受けた者以外の者は、大麻を取り扱うことを禁止している[1]。

>大麻の不正取引及び不正使用を防ぐため、大麻を取扱う者はこれを免許制とし、
「不正使用を防」ぐためと答弁していますね。所持を禁止するためだけの法律ではありませんよ。

31 :
28においてちゃんと先にお前のNGワード(医師・薬剤師)も書いてやっただろうが
>>30であっさり二の轍踏みやがって、馬鹿かお前はw
白痴はお前だろw>>1,29-30
>>29
逆も然り
大麻取締法のみを改正しても結果は同じ
しかも、幸福追求という観点では麻薬及び向精神薬取締法のほうが関与が高い
(「幸福追求に関与する使用」自体に関する制限・罰則は麻薬及び向精神薬取締法にある≒お前の言う「幸福追求への侵害」は麻薬及び向精神薬取締法にある)
>>30
幸福追求権の侵害と当該法目的(免許制度)を天秤にかけた場合、当該法律が幸福追求権の侵害によって憲法に抵触するとまではいえない
つまり、>>1は憲法違反の論拠がない(>>1は当該法が憲法違反だと断じているため)
理由は以下
>「不正使用を防」ぐためと答弁していますね。
@
っ>麻薬取締法の取締の対象たる「医師」、「薬剤師」等とは(ry)異っている関係上、取締の完璧を期す(ry)
この点「だけ」を見れば麻薬及び向精神薬取締法と同じレベル
したがって、法全体を見れば>>29へのレスのとおり、麻薬及び向精神薬取締法のほうが関与が高い
使用自体は先行施行された麻薬及び向精神薬取締法で一括取締りができる
(大麻取締法で使用を取り締まる必要はないし、同法に使用自体の取締の条項はない)
つまり、幸福追求者(≒使用者)の制限(禁止行為制定)に関して、大麻取締法は違憲状態にはならない
A
不正使用を防ぐ云々の「使用」は、お前の言う幸福追求を目的とした使用だけではない
(何かの原料にしても「使用」に当たる・原料にするのは大麻取締法における免許所持者とは限らない)
このスレの達成目的でもある「幸福追求のための使用」をこの法律から切り離しても、ほかの「使用」を取り締まる根拠が残存するということだ
つまり、法理念は違憲という判断には至らないから、免許制度(≒所持・栽培者制限制度および免許非保持者)に関しても大麻取締法は違憲状態にはならない
@・Aにおいて、スレタイは「違憲である」と断じているから、>>1の論拠は上記理由@Aにより成立しない

32 :
>>31
>>18で麻薬取締法の改正も必要だと書いている。
>しかも、幸福追求という観点では麻薬及び向精神薬取締法のほうが関与が高い
関与が相対的に高いというだけで大麻取締法も幸福追求権を侵害している。なにいってんだ?

あと、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の破棄が必要だが
条約を批准していながら大麻が合法だったり取締の対象外である国はいくらでもあるからこれは運用でなんとでもなる。

33 :
付け加えると、大麻取締法は大麻を栽培して観賞したい人の幸福追求の権利を侵害しているということでよろしいね?

34 :
違法じゃないから…、少しだけなら…、一度だけなら大丈夫…などと
最初は「遊び感覚」でハゲるケースが多いようですが
安易な気持ちでハゲ始めた結果、人生を台無しにする若ハゲが後を絶ちません。
一度でもハゲると深みに嵌り、抜け出すことは困難です。
薬物(育毛剤)依存症に陥り、精神疾患になることもあります。
『ハゲは身を滅ぼすほど怖いモノ』だという認識を持ちましょう。

35 :
>>32-33
>大麻取締法は大麻を栽培して観賞したい人の幸福追求の権利を侵害
それは大麻取り扱いの免許保持者になれば満たされる
大麻取締法における所持行為は、車の運転と同義
つまり、幸福追求権の侵害にはまったく当たらない
(「乗用車を運転したいという幸福追求の妨げなので道交法が憲法違反だ」という根拠が、どこを見てもないのとまったく同じ)
>>1の議論は毒性についての見解に基づく議論
従って、大麻取締法自体はこの議論の対象外
スレタイは大麻取締法に限定しているため、スレの答えとしては「侵害はなく合憲」でOK
従って、>>33は却下
>大麻が合法だったり取締の対象外である国はいくらでもあるからこれは運用でなんとでもなる。
他国が合法としたからといって自国が合法にできるというわけではない
同性婚・道路交通法(右側通行)などがその最たる例
従って、>>32も却下

36 :
まず大麻は麻薬じゃない。
大麻が麻薬じゃなくなれば 麻薬及び向精神薬取締法の
条文から大麻が消えるからOK。
そもそも大麻より危険なものたくさんあるでしょ!
たばこ、お酒、マックのポテトにハンバーガー。他いろいろ。
なんで規制するのかわからん。マジFUCKアメリカ!
言いだしっぺのアメリカはワシントン州、コロラド州で大麻合法。
他の州も合法化に向かってる。医療大麻にいたってはかなりの数の州で合法化
が進んでる。
若いころ大麻吸っちゃったオバマ大統領も政府は州法に首を突っ込まないって
大麻を事実上認めてるし。自分でやっといて反対できないしね。
結論。自分の頭で考えることができない子供な日本。
そして、民主主義いってるが、ある意味共産主義的な日本。
早くキチガイアメリカの言うことなんて聞いてないで、独立して、欲しいわ!

37 :
>まず大麻は麻薬じゃない。
っ麻薬及び向精神薬取締法第2条24に麻薬慢性中毒の構成要件に含まれちゃってます
この時点で「大麻は麻薬じゃない」が法的に棄却されるので、「大麻が麻薬じゃなくなれば」は前提不成立(結果ありき)
法改正によって「大麻」を同法から取り除けば確に成立する話だが、概念的な毒性云々ではなく、直接/間接証拠を以って憲法違反であることの証明が必要
現在において>>1や>>36からは、それら直接/間接証拠の提示は一切ない
従って、法曹の誰が判断しても、合憲と判断される
終了
あたまわりぃなこいつら>>36,1
>そもそも大麻より危険なものたくさんあるでしょ!
っ大麻も毒性ありとされれば五十歩百歩
したがって、毒性の「優劣」は同法の憲法違反に可及するものではない
>>1や>>36は、(個別に)大麻が毒性を持たないことの直接/間接証拠が必要
現在において>>1や>>36からは、それら直接/間接証拠の提示は一切ない
従って、法曹の誰が判断しても、合憲と判断される
終了
ちなみに、毒性(危険性)の優劣を問うのであれば、同時に
・>>36が列挙した「酒」「マックのポテト」「(同の)ハンバーガー」
・>>12の提示した「登山」「マリンスポーツ」
についても毒性(危険性)の有無を直接/間接証拠として提示するひつようがあり、逆に難易度が増す
つまり、毒性の優劣を問うことは、>>36(>>12)自身が墓穴を掘るのと同義である
あたまわりぃなこいつら>>36,12
>医療大麻
・・・・嗜好品?医療云々のものが?
話題は所謂幸福追求の話であって、医薬ではないよね?
あたまわりぃなこいつ>>36

39 :
>(個別に)大麻が毒性を持たないことの直接/間接証拠が必要
んん???
>>1のリンク先にあるメルクマニュアルのマリファナの項に大麻に重大な生物学的影響があると
立証されていないとかいてあるじゃないか。
>衆議院厚生委員会における法案審議で竹田儀一厚生大臣は本法の目的を次のように説明した。
>大麻草に含まれている樹脂等は麻薬と同樣な害毒をもっているので、
麻薬と同等の害悪をもっているとの証明はあるのか?

40 :
大麻に生物学的重大な危険があるとかいてあるメルクマニュアル以上の信頼のおける医学文献ってあるのかね?な・い・よ。

41 :
>従って、法曹の誰が判断しても、合憲と判断される
丸井英弘と言う弁護士が大麻取締法は幸福追求の権利を侵害しており違憲といってるんだがwなにいってるんだお前さんはw
法学セミナー(日本評論社)1990年7月号より
マリファナ解禁と大麻取締法
丸井英弘弁護士
http://www.asahi-net.or.jp/~is2h-mri/seminar_1.html

42 :
阿片戦争を仕掛けたイギリス人の屁理屈だな

43 :
>丸井英弘と言う弁護士が大麻取締法は幸福追求の権利を侵害しており違憲といってるんだがwなにいってるんだお前さんはw
なぜ裁判を起こさないんだその弁護士は
おまえ、その弁護士に依頼して違憲確認の裁判起こせばいいじゃん

44 :
ただの「意見広告」
司法を(または立法を直接)動かせるほどの証拠にならないとだめだな
>>39
>麻薬と同等の害悪をもっているとの証明はあるのか?
現行法では「毒性あり」の状態がデフォルトで合憲の扱いを受けている
したがって、毒性なしを謳って違憲性を問うのであれば、毒性なしの証拠の提示と、確認のための司法判断が必要
毒性なしの証拠を提示して裁判を起こして、初めて毒性ありの反証が必要になる状況なのなw
また、毒性なしの証拠の提示者は、同時に毒性ありの証拠の打消しが必要
毒性ありの証拠がないといっている時点で毒性ありの証拠を打ち消す行為から逃げているだけ(毒性が確認されているから法整備されている)
つまり、毒性ありを否定する根拠を>>1が持ち合わせていないことになるので、裁判では絶対に負ける
それと
丸井英弘は法曹だが、「判断をする法曹」の立場ではない
意見広告に踊らされた阿呆がここにいるな
>麻薬と同等の害悪をもっているとの証明はあるのか?
他の薬物との毒性比較を行っている時点で君らに勝ち目はないよ
濃硫酸は塩酸より「強い」、だが、1円玉は濃硫酸は塩酸に負ける(濃硫酸では溶けない)、この意味がわかるか?
>>41
>丸井英弘と言う弁護士
裁判を起こさずに違憲だ違憲だと言うのは、弁護士でなくてもできること
寄稿するほどの自信があるなら、なぜこの人は司法判断の場にステージを移行させない?
せっかくだから、君がその司法判断の場を開いてあげたら?弁護士に丸井英弘を指定してさw
丸井英弘の「独自論」が独自論ではなく世間で通用するというなら、とっくの昔に法が改正されているだろうよ
既に24年も経過してるぜw
>法学セミナー(日本評論社)1990年7月号
客観・状況証拠のみでの論展開だね
テトラヒドロカンナビノールなど関与成分に対する毒性臨床データの提示がまったくない
どういうことか説明いただこうかw

45 :
44の馬鹿へ 日本語でOK

46 :
37の低脳野郎へ>
そもそも大麻を麻薬に指定している考え方がおかしいと言いたい。
まず麻薬の定義があいまいではあるが、
麻薬とはいわゆる身体的依存、つまりそれをやめると体に禁断症状が起こったり、体に異常な反応がでる。また、強い精神的な依存性があり、それをやめると禁断症状が起こり、さらにその薬物を求めて他の犯罪を誘発したりするなど、そういうものを麻薬と考える。
そこで大麻を上記の定義にあてはめてみると、
大麻は身体的依存はない。
大麻を辞めると禁断症状はおこらない。
精神的依存はたいしてない。我慢できるレベル。
大麻を求めて、犯罪を誘発することもない。むしろハッピーになる。
大麻を吸って死んだ事例がない。あったら教えてほしい。

47 :
一方お酒の例であてはめてみると、
身体的依存はある。
お酒をやめると、禁断症状がでる。
精神的依存度が高い。
お酒を求めて、夫婦喧嘩、飲酒運転による殺人等、犯罪を誘発する。
お酒を飲んで死んだ事例がたくさん。肝臓癌、飲酒運転による事故など。
以下 アルコールについてのリンク
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB
あと、マックのポテトやハンバーガーの危険性についてな!
37が馬鹿なんで下記におまけで食品添加物についてのリンク
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%93%81%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E7%89%A9
上記の比較から、なぜ、大麻は麻薬指定されて、お酒が麻薬に指定されないのか思わないか?

48 :
また、大麻が毒性を持たないことの直接、間接証拠が必要と言ってるのでその点に対して言うと、
まず、大麻に毒性がある根拠がないので毒性がないといいたい。。
食べたり、煙にしないで、ヴェポライザー等を使うなどし、気化したものを吸うことで毒性を排除できる。
大麻に毒性がある根拠がないことは以下のリンクで確認しろ!
毒性があるといってる、お上の連中が根拠がないのに、毒性があると言ってることがわかる。
http://www.cannabist.org/database/koukaiseikyu200404/
また大麻を用いることで、約260以上の病気に対して、症状が緩和、
また完治したと報告がされている。毒性があるものが260以上の病気の症状を緩和するか?以下のリンクを参照しろ!
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%A4%A7%E9%BA%BB

49 :
そして、素晴らしいことに、大麻は車の燃料や、薬、繊維、紙、食べ物(種)、そして建材にもなる。
要するに、大麻は、お酒や、タバコ、大麻を除く麻薬類と比べると、比較にならないくらい、人間に役立つものなのだ!
そんなすばらしいものを、麻薬?笑わせんな!
人間に役立つものを規制して、人間の害になるものが規制されていない現実におかしいと思わない37みたいな馬鹿がいるからショックだわ!
37に最後に言っておく。
お前みたいな馬鹿がいると、正しい情報が共有され、世の中の流れや現実が変わって、法律が現実と矛盾し、
生きずらい社会になっているにも関わらず、頭でっかちで自分で頭がいいと思ってるお前みたいなやつが足を引っ張っぱるから、いつまでたっても、法律は改正されず、世の中の矛盾が解決されないんだわ!
お前みたいな馬鹿は決められたルールの元に生きる犬と一緒だわ!
人間だったら自分の頭で考えろやカス!

50 :
動画 大麻で難病を治す「医療大麻」最前線
https://www.youtube.com/watch?v=RHKOOh01nhs

動画 大麻の真実
https://www.youtube.com/watch?v=49pWTyj7ZI4

51 :
@アメリカにおける大麻の現実
https://www.youtube.com/watch?v=cX9mbV_lJBY
Aアメリカにおける大麻の現実
https://www.youtube.com/watch?v=SS2Ak8ILqgY
Bアメリカにおける大麻の現実
https://www.youtube.com/watch?v=TRIGFVznxxk
Cアメリカにおける大麻の現実
https://www.youtube.com/watch?v=w2LyVYveQ2Y
Dアメリカにおける大麻の現実
https://www.youtube.com/watch?v=g4apaDdJ1hA
Eアメリカにおける大麻の現実
https://www.youtube.com/watch?v=AiXYYqj7ciQ

52 :
大麻が禁止になった背景がわかりやすく理解できる動画
https://www.youtube.com/watch?v=aaOTAdp0TX8

53 :
>>46
>そこで大麻を上記の定義にあてはめてみると
お前の定義が正しいという数字根拠は?
何も提示せずに「俺が正しい」というのであれば、「お前、ただの大麻中毒者か?」と問われても致し方ない
>大麻を吸って死んだ事例がない。あったら教えてほしい。
「死なない≒中毒性がない」
ふむふむ・・・ほう〜w
>>48
>上記の比較から
少なくとも、テトラヒドロカンナビノールが体内にどの程度入ったら中毒になるのかという数字は絶対に必要
酒だって、一滴なら誰も中毒にはならないんだわ
お前の比較は大麻は少量(それも、希望的観測)で酒は大量(うわばみ限定)という量的不一致の中での比較に過ぎないから、論拠に値しない
>まず、大麻に毒性がある根拠がないので毒性がないといいたい。。
テトラヒドロカンナビノールが体内にどの程度入ったら中毒になるのかという数字は絶対に必要
このおばかサンは、人体に無害な純水だって大量に体内に入れば「中毒死」することを知らないと見受けられる
毒性がないと言い切ると、テトラヒドロカンナビノールを1t摂取しても大丈夫といってしまうことになる
>また大麻を用いることで、約260以上の病気に対して
上記は医師関連法・薬事関連法の範疇
一般人と医師・薬剤師の知識量の差を無視している
それにしてもこいつは阿呆だ
・・・君に危険指摘されたアルコール(エタノール)って、医療行為でふんだんに使われてますよね?w
注射・点滴などではほぼ必ず使われますから、ほぼ全ての病気にかかわるのですが、たった260?w
比較者の自滅乙w優勢に比較したつもりが逆に劣勢の情報を与えられて死滅するタイプか?w
>大麻は車の燃料や、薬、繊維、紙、食べ物(種)、そして建材にもなる。
薬については先述のとおり
薬以外は全て代替品が大量に存在する
仮に、流通するであろう大麻の量から逆算しても、車の燃料に多量に寄与する物質量は得られない
従って、大麻をこれらの代替品として利用する価値は見出せない
紙?稲藁でも十分作れますよw
>>49
>法律は改正されず、世の中の矛盾が解決されないんだわ!
>人間だったら自分の頭で考えろやカス!
法を最もすばやく改正させる方法は、違憲と司法に断定させることである
君がやるべきことは俺をののしることではなく、裁判で関連法の違憲を訴えて無実を勝ち取ること
裁判を手っ取り早く、確実にやる方法は、お前がこの法律を根拠に被告になること
人間だったら自分の頭で考えろやカス!
>>45
大麻嗜好者はこの程度の日本語を理解できないと見受けられる
従って、このような馬鹿を増やさないためにも大麻は未来永劫禁止すべきだなw

54 :
53の馬鹿を自覚できない馬鹿へ>
定義については、現状麻薬についての正しい定義が確立されていない。
アルコールについて、アルコールが現状大麻よりも医療行為でふんだんにつかわれてる?
だから?いいことじゃないか。それが理由で、大麻を医療で使わない理由にはならなだろ。
260以上もの疾患に役に立つのに否定する根拠を聞きたい。患者に選択の自由があってもいいと思うのだが。
医療大麻の効果及び可能性については前にはった動画を見ろ。
現実大麻にしか治らない疾患があるんだよ!
つかお前、こちらが提示した、動画及び俺がはったリンク先の情報は見たよな?
見た上で発言してるよな?www
話しはとんだが、今回はわかりやすく、アルコールを題材にしただけで、アルコールではなく、たばこ、砂糖、食品添加物、馬鹿な精神科医
及び医者がむやみに出す科学薬品、と比較したっていい。大麻はそれらより人間の役に立つ可能性がある。
あとな、反対するのはいいけど、明確な根拠及びソースを示したうえで発言しろな低脳野郎君。
次に、大麻の中毒性について、現在中毒性はないと言われている。
ソース→http://gigazine.net/news/20080220_marijuana_safer_than_alcohol/
そして、致死量もないとされている。
ソース→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%BA%BB
あと、薬以外は全て代替品が大量に存在する 仮に、流通するであろう大麻の量から逆算しても、
についてだが、どの情報を元に逆さんのしたかソース及び根拠がまたまたない。お前の妄想で語らないでくれ。
お前のいってるのは、日本酒あるから、ビール必要ないっていってるのと同じ。
ビール、ウィスキー、ワイン、カクテル、ウォッカ、いろいろあってもいいと思うだろ?
それと同じだ!理解できるか?
そして、現状日本には豊作放棄地がたくさんあり、そこで大麻を育てるだけでも日本に相当な利益、役割をはたすであろう。
また、大麻は土にある放射線を吸い取ってくれるので、
ソース→http://www.entheo.org/blog/?p=830
福島でも除染に活躍すると考える。
お前の発言内容だと、反対してるんだよな?反対するための根拠及びそのソースの提示を示してくれ!
まず、基本がなってない。お前の持ってる知識レベルというか力量では議論にならない。
論理展開がお子様レベルで根拠が無く、お前視点の感覚で話されてもお話にならないwww
また、お前みたいな低脳情弱野郎に言っても理解できないでだろう。
従って、これ以上グーミン低脳とお話しする余地はないと考えるので、ママのお乳でも吸ってなさいw

55 :
>>54
話題は個人の幸福追求の話だよな?
>大麻を医療で使わない理由にはならなだろ。
うん、だから、スレチw
以下、それを承知で書くなら・・・・
>(医学において)大麻はそれらより人間の役に立つ可能性がある。
そんな臨床は医学分野に任せればいい
一般人が幸福追求のために使用することの理由には寄与しない
厳重管理の元使用されている現状に何の不満が?
>そして、致死量もないとされている。
>ソース
おいおい、ソースは誰でも書けて検証がおろそかなwikiかよw
よくあんなのを信用できるなぁw
まさか、裁判になったときに「根拠はwikiです」って弁論するつもりか?w
お前、ここが何の板かわかってる?テトラヒドロカンナビノールで幻覚起こしてねぇか??w大丈夫かぉぃ

56 :
>>54
>福島でも除染に活躍すると考える。
除染目的で福島で栽培する有用性を否定する大麻取締法の条文は何?
確認しておくが、個人の幸福追求の話だよな?
まず、福島で吸いあげた放射性物質を一般人に吸わせる気かお前は?w
で、そういう観点なら、免許制度の下で福島で栽培すればいいだけの話だから、お前の幸福追求とは別次元だよな?
おい、この法律を廃止するべき根拠は何だ?しっかりしてくれw
>お前の発言内容だと、反対してるんだよな?
法改正に反対という意味か?
「現状維持で合憲」が俺の主張なので、俺にたてつくなら違憲に相当する資料の提示を一方的にお前がしなければならない
お前が現状では「足りてない」ということだ
で、足りるだけの資料がそろうなら、こんなとこでくすぶってないで裁判起こして違憲判断を勝ち取れといっている
俺は、お前のその足りてない部分をいじって遊んでいる
法学スレ住人なんだから、違憲判断の決定権は誰にあるか位はわかるだろ
今のお前のその程度の資料では、裁判で違憲を勝ち取ることは不可能ですw
可能だと反論するなら、あなたでもできるということですから「あなた自身」で証明してください(あなたを被告とする裁判をおこして違憲判断を勝ち取ってください)
だから書いてるじゃないっすか
論拠の数字を出せ

57 :
福島の件でダメ押し
>>54
>福島でも除染に活躍すると考える。
・真に有用性が確認できるなら、特措法での対応で十分です
(つまり、特措法が組まれないということは、除染に効果的だという理論が通用していないということ)
・上記根拠の有用性の元で栽培した場合、放射性物質含有物になりますからかかる法律の管理下におかれます
wikiにだめだし
>さらに推定される症状も統合失調症など他のすでにある精神疾患と判別がつかないため、大麻精神病を確認するには研究による証拠の提出が必要となるとしている。
・「統合失調症の原因にはならない」とする根拠提示(反証)も必要になる
(大麻精神病が確立していないのであれば統合失調症から分離できていないことになるので、統合失調症も含めた証拠の提示が必要になる)
終了

58 :
ちなみに、
っttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15298320
>>54がやるべき「「統合失調症の原因にはならない」とする根拠提示(反証)」は、上記を根拠に一発撃沈可能である

59 :
56〜58の馬鹿を自覚できない馬鹿へ>
まず話の論点をずらさないでくれな。
医療の問題も、除染についても、幸福追求権に当たること言ってることが理解できないのか?お前日本語理解能力ゼロか?こいつマジアホ!
そんな臨床は医学分野に任せればいいについてな。
臨床実験は現在、大麻取締法の第一章第4条の2の、大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
また、同章の第4条の3の、大麻から製造された医薬品の施用を受けること。上記の規定があることによって、できないから言ってるのに、大丈夫かお前?www
そして、厳重に管理されてるというが、その管理体制に問題があることについて、指摘してるんだが、話しわからないの君?大丈夫かおいwww
あと、ソースは誰でもかけて、検証がおろそかなWiKIについてな。
裁判になったらっていうけど、もしだよな?、ここは裁判じゃないよな?もしとか、論点ずらして、逃げないでくれるか?
少なくてもソースを示さないで低脳なお前の妄想で語ってるより、ソースを示してるこちらの方が、筋が通ってると思うのだがwww
また、こちらが示した、致死量についてのWikiの情報はこちらの勝手な妄想ではなくイギリスの研究団体のソースを元に書かれていて、客観的な事実を元に書いてる。もしかして、そこも理解してないの?大丈夫かおい!www

60 :
除染目的で福島で栽培する有用性を否定する条文は何?についてな!
第十三条 大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない。 これで理解できるよな?www
俺にたてつくなら違憲に相当する資料の提示を一方的にお前がしなければならないについてな。
お前みたいな低脳馬鹿野郎に2chで一方的に資料の提示を示さなければならないとする法的根拠でもあっていってんか?
教えてやろう。普通法律の条文の最初に、法律が作られた目的が書いてあること知ってるか?おそらくお前のレベルを推測すると知らないなw大麻取締り法は何のために作られたかが書かれていない。
従って、合憲を支持する低脳野郎のお前もなぜ合憲に値する法律なのかについて資料を提示しる必要性がある。
お前の論理は、合憲だから合憲であるって言ってるようにしかみえないんだがwなぜ、合憲なのかっていうプロセスの部分が抜けている。なぜプロセルが必要かといえば、なぜ大麻取締法ができたのかの目的がないからだ。

61 :
統合失調症の原因にはならないとする根拠提示(反証)も必要になるについてな。
現状、大麻取締法の第一章第4条の2の大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
また、同章の第4条の3の大麻から製造された医薬品の施用を受けること。と書かれているために規制されてるから、
日本国内において、研究することが事実上不可能である。なので改正し、研究する必要があると考える。
あと、お前は大麻精神病についてだけ、引っ張って強調してるみたいだけど、大麻精神病になるから、現状維持で合憲だと主張してるの?
お前が現状維持で合憲だとする根拠をもう一度、論理的に示してくれない?そして、大麻取締法の目的を言ってみろ!
あとな、こちらが提示した、動画、及び資料を見た上で発言してるよな?
動画は見とけよ!お前馬鹿だから、動画の方が端的に理解できると思うからwww

62 :
合憲厨さん、要するに突っ込みどころ満載な法律なんだよ!wwww

63 :
すばらしいニュースだ!てんかん治療にマリファナ!
http://www.nikkei-science.com/?p=41953

64 :
追加で低脳馬鹿野郎へ
 
お前が書いた、大麻の除染について、真に有用性が確認できるなら、特措法での対応で十分です。
(つまり、特措法が組まれないということは、除染に効果的だという理論が通用していないということ)
についてな。
除染に効果的だという理論が通用していないということってなんでわかんだよw
そもそも大麻が除染に有効だという情報を知らないんじゃないか?また本気で調べようとしてないんじゃないか?
大麻が除染に有効だとする研究をしていて、その結果有効ではないことがわかり、結果的に
大麻を除染に使わないならわかるがなwww
前にも張ったリンクだが、お前馬鹿だから、見てないと思うからもう一度リンクはるな。
リンク先でわかることは、大麻に毒性がある根拠がないのに、でたらめな情報を言ってることがわかる。
ソース→http://gigazine.net/news/20080220_marijuana_safer_than_alcohol/
お上がやることが常に正しいと思ってるお前みたいな低脳がいるとホント迷惑だわ!
お前は北朝鮮か中国当たりの共産主義国家あたりがお似合いだな!
民主主義国家ではムリだろうな。自分の頭で考えることができない、他人依存思考だからw

65 :
訂正!64のコメントに張ったリンク先が間違い。
http://www.cannabist.org/database/koukaiseikyu200404/

66 :
>>59
>医療の問題も、除染についても、幸福追求権に当たること言ってることが理解できないのか?
医療関連法の範疇と書いたはず
除染については現行法・特措法で幸福追求は可能だから、法改正は必要ない
お前日本語理解能力ゼロか?こいつマジアホ!
>大麻取締法の第一章第4条の2
>同章の第4条の3
臨床を日本国内で行わなければならない理由は?
医学分野は日本でしか成立してないの?アメリカやイギリスのデータは日本で根拠にしてはだめなの?
同じレス番で
>勝手な妄想ではなくイギリスの研究団体
っておまえ自身が書いてますよね?矛盾してませんか?w
こいつマジアホ!
>その管理体制に問題があることについて、指摘してるんだが
管理体制と個人の幸福追求に関する相関関係は?
無関係だよね?
管理体制が甘いのなら、現行法規制を緩和する方向性の危険性は理解できますよね?
こいつマジアホ!
>ここは裁判じゃないよな?
違憲かどうかの判断は司法が行うし、それができる権限を持つのは司法のみ
つまり、お前がここで幸福追求権の侵害を唱えても、司法判断なくして合憲が揺るがないということ
裏返せば、ここで議論することなく裁判での勝訴がお前の意見の通る唯一の道
お前の論述は「幸福追求権の侵害による違憲」だっただろ
大麻もって警察に出頭して来い、そうすれば全て確定するぜw
んで、お前が裁判で勝訴できるようにするために、点検してやるからデータ出せといっているのがわからんのか?
こいつマジアホ!

67 :
>>60
>第十三条 大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない。
除染用栽培者が免許を取得すればいい
現行法で十分ですねw
>お前みたいな低脳馬鹿野郎に2chで一方的に資料の提示を示さなければならないとする法的根拠でもあっていってんか?
んじゃ、俺がお前に論拠を提示する必要もないわなw俺もお前を低脳馬鹿野郎と判断しているからw
ということは、やっぱり、白黒確定は裁判のみということじゃないかw
わかりやすくていい、さっさと実行しろ要改正論者のクズ
>普通法律の条文の最初に、法律が作られた目的が書いてあること知ってるか?
その流れがいつからスタンダードになったか知ってるか?
つまり、法施行時にその流れ(法理念の前段条文)がなくても法が成立することの妨げにはならんのだよw
逆に訊くが、「民法」「刑法」には書いてあるのか?書いてない民法・刑法はその資料を提示しなければ違憲か?
マジアホだこいつw
>合憲だから合憲であるって言ってる
そのとおり、法学の基礎だぜw
違憲であることを証明しなければ、合憲なんですよ
日本国法において、法の違憲を確定できるのは司法権を持つ裁判所のみですよw
>>61
>日本国内において、研究することが事実上不可能である。なので改正し、研究する必要があると考える。
一つ前で書いたので詳細は割愛
お前がイギリスのデータで結論を導こうとしたように、医学論文等は日本固有のものでなければならない必要はない
>大麻精神病になるから、現状維持で合憲だと主張してるの?
因果関係があいまいなら、かかる全ての事象に対して数字が必要ですよ
違憲判断を勝ち取る能動行為者は君なんだから、まずは君から数字を出さないとねw
>動画
作成者の偏見を見出したから、論拠にはならないと判断したがw
他人ではなく、自分でどうぞ

68 :
>>64
>除染に効果的だという理論が通用していないということってなんでわかんだよw
>そもそも大麻が除染に有効だという情報を知らないんじゃないか?
真に効果的(対効果・対費用・対労働力など)なら、とっくの昔に検討されているし、利にかなうなら特措法が国会に挙げられているはず
お前、その発言はお前よりはるかに頭がよくはるかに情報収集能力に長ける法律作成集団である国家公務員らを忘却し馬鹿にしてるぜw
>大麻が除染に有効だとする研究をしていて、その結果有効ではないことがわかり、結果的に
>大麻を除染に使わないならわかるがなwww
おまえ、その結果をちゃんと見ているじゃねぇかw
ってことは、おまえ自身は福島の除染に効果的でないと認めるということだろ
(真に効果的なら「その結果有効ではないことがわかり」が成立しないので、>>54とデッドロックする)
うそ論拠もほどほどにしておけよw
なにが「福島でも除染に活躍すると考える。」(>>54)だ
さっさと撤回しろ
>>63
>てんかん治療にマリファナ成分
せっかくだから、その情報で展開しようか
結論は、医療関連法の範疇から抜けずにいけますね
その時点で第一章第4条の2と第4条の3のみを「医療行為に限定する」趣旨で改正すればいいね
それだけで違憲ではなくなるのに、>>1で述べている法全体を違憲にする必要の根拠は?
だから大麻と違憲論拠資料を全て持って警察いけよと
そうすりゃ大麻取締法と麻薬(略)取締法の違憲性を国の機関のお墨付きで指摘できるだろうが
ついでに、その論拠を持ってくると、大麻取締法・麻薬(略)取締法のほかに、薬事法もいじらなければだめだねw
お前、薬事法に関連する資料用意してあるか?裁判でそれ持っていかないと負けるぜ
つまり、お前はここで薬事法についても論展開が必要になったというわけだw墓穴掘ったなw

69 :
>>64
福島の件でもうひとつ
おまえ、福島の件で本当に有用だと思うなら、担当大臣宛に意見を提示してみたら?
ここで議論せずとも復興担当大臣や厚生労働大臣が動いてくれるから、法改正や法撤廃の動きが現実味を帯びるぜ
・・・そうだね、そういう意味では司法に判断を仰がなくてもいいねw
がんばれよw

70 :
66の馬鹿を自覚できてない馬鹿へ>
初めにいっておく。都合の文面だけ抜粋して、反論しないようにな。逃げるなよ!低脳野郎!
あと、こちらの質問の答え忘れてるぞ!
お前が大麻取締法を合憲だとする、根拠を論理的に説明しろと言ったよな?あと、動画見たか?動画の感想も聞かせろな!全部の動画だぞ!
聞いといて、こちらが提示した資料、動画見ないとかありえないよな?
前置きはこの辺にして、低脳野郎の質問に答えてやるな!
除染については現行法・特措法で幸福追求は可能だから、法改正は必要ないについてな!
除染だけ抜粋してるが、医療目的、臨床実験、他いろんな用途に使うための研究するためにに改正が必要。お前馬鹿なの?全部特借法で何とかなると思ってるの?www有限ではなく無期限の法改正が必要なんだけど。
次に医学分野は日本でしか成立してないの?アメリカやイギリスのデータは日本で根拠にしてはだめなの?についてな!
馬鹿相手にするのって、疲れるってこういうこと言うんだなw
だから、海外の医学的根拠、科学的根拠は提示してるだろ?少なくとも海外のデーターは提示してるはず。見てないの?いい加減にしろよ低脳!
お前は海外で実証されてるから、すべて正しいという姿勢なの?おそらくそうだよな?お得意の他人依存思考のバカたれ発言だな!

71 :
例えるなら、本にこういった実験が成功しましたって書いてある。なので信じてくださいか?
それを再現可能かどうか改めて実験し、成功したら、そこで初めて、実証したになると思うのだがwこいつマジ低脳。学校行ったか?www
次に、勝手な妄想ではなくイギリスの研究団体にの所についてな!
この発言で、こちらが示した情報を見てませんって言ってしまったと同じだな!wwwお前馬鹿なの?字読める?
イギリスの研究団体のことはこちらが書いたわけではなく、WIKIにそう書いてあるだろ!その根拠となるソースも載ってるだろ!www
マジ心配。こいつマジ低脳アホwww
管理体制と個人の幸福追求に関する相関関係は? 無関係だよね?
についてな!
無関係だと思ってるの?www相関関係ないと思ってるの?
小学校から、やり直せ!www
これ以上はもう言わない!馬鹿すぎる!
違憲かどうか〜お前が裁判で勝訴できるようにするために、点検してやるからデータ出せといっているのがわからんのか?その変についてな!
お前馬鹿なの?法の解釈変更及び法改正は国会でできるんだけど!www
国会で審議するためには国民一人一人の意識が変わらないとできないだろ!そのために、国民同士で議論してるんだろ?大丈夫か?www
ちなみに、お前は議論のテーブルにも座ってない段階だからな!自覚しろ!論理展開が馬鹿丸出しwww
また、大麻もって警察出頭してこい?お前頭大丈夫か?何の根拠をもってこちらが大麻を所持してると思ってるの?生まれてこの方大麻を物理的に触ったことも食べたことも吸ったこともないんだがwwww
お前お得意の妄想か。頭大丈夫か?お前こそ、その妄想だと、なんか薬物でもやってるんじゃないの?やはく出頭してこい!で、もう社会に帰ってこなくていいよwww
最後に点検してやるからデータ出せ!についてな!
少なくてもお前よりは客観的データーを示し、そのデーターを元に発言してるんだけどwお前の妄想はどこのソース?薬物でいかれた頭か?w
また、お前みたいな明らかな馬鹿に点検してもらいたくないです。ご丁寧にお断りさせていただきます。
逆に、お前の言う、合憲だとする、具体的根拠及びデーターを示し、論理的に説明してみろ!点検してやるから!馬鹿だからできないかwww

72 :
>>70
>お前が大麻取締法を合憲だとする、根拠を論理的に説明しろ
違憲判断が司法から出ていない
違憲判断を司法に仰いでいない
違憲による法改正を立法に打診していない
>動画の感想も聞かせろな!全部の動画だぞ!
>聞いといて、こちらが提示した資料、動画見ないとかありえないよな?
67に書いてある
恣意的に見てないのはお前だw
>除染だけ抜粋してるが、医療目的、臨床実験、他いろんな用途に使うための研究するためにに改正が必要。
・お前、特措法って何か知ってる?
・お前、後発法が先発法の条文を改正できることを知らんのか?
上記2つをあわせるとこうなる
・お前、特措法が現行法の効力を一時的に停止できることを知らんのか?
つまり、特措法で「福島の除染を目的に大麻取締法を越える措置」を実現可能
で、医療行為?臨床?ほかの用途?福島の除染になんの役に立つ?
終了だわこいつ
除染のために法改正が必要と>>54で言い放ったのはお前だろうが
それに対して必要のない過剰な法改正は不要と切り捨てられてることに気づかんのかw
>海外の医学的根拠、科学的根拠は提示してるだろ?
それを日本の研究者、特に国の機関が検証していないと思うのか?
国が検証し法改正が必要と判断されているならとっくの昔にこの法律は廃法だわw
俺がいちいち答えずとも、既に国が答えている
「合憲である」となw
>海外で実証されてるから、すべて正しいという姿勢なの?
データの発祥国籍を問わない
正しいデータという側面では、国内国外を一切問わない
だからお前もイギリスのデータを引っ張り出したんだろ?おまえ自身が支離滅裂w

73 :
>>71
>例えるなら、本にこういった実験が成功しましたって書いてある。なので信じてくださいか?
少なくとも、どこの馬の骨とも謂わん偏向データ群よりかは、グローバルに判断している国の検証のほうを信じるかな
お前が提示して来たこちらサイドのお粗末な発表は、知識のない人向けであることがわかってないのはどういうことか
おまえも「このサイトがこういっていますから全面的にこういっているに決まってる」と言い切ってしまってるじゃねぇかw
おまえ、墓穴掘りすぎ
>イギリスの研究団体
>情報を見てません
それを俺が検証するまでもないこと
そんな有名なデータを国はまったく諮らんと思っているのか?
見ていないのではなく、既に見る必要がないということだ
そのデータに対する反応は、既に俺より頭のいい集団を擁する国が行っている
結果は「法改正不要」、イコール「合憲」だ
>無関係だと思ってるの?
特措法にて無関係のまま処理可能ですから、あえて無関係な人にまで負担を増やす必要はありませんねぇw
>法の解釈変更及び法改正は国会でできるんだけど!
既に69で言及済み
お前が読んでないだけ・・・お前が読んでないことが露見w
人に読めという割には、おまえ自身が相手の論を読んでないねぇw

74 :
73を一部訂正
>>71
>例えるなら、本にこういった実験が成功しましたって書いてある。なので信じてくださいか?
少なくとも、どこの馬の骨とも謂わん輩の集めた偏向データ群よりかは、グローバルに判断している国の検証のほうを信じるかな

75 :
っ一般人が意見である根拠を携えることができるのに、なぜ国は法改正を行わないのですか?
この質問を>>1にぶつけて終了だろ
上記に答えてきたら、その次はこう質問する
っでは、なぜあなたはその障害に対し有効かつ必要な手を打たないのですか?
とね
だから言ってるジャン
お前は現行法の範囲で逮捕されて起訴されて、その起訴理由に対し違憲を主張すればいいと
送検後の取調べで無罪主張をすれば、検察が全力で検証してくれるぜ
お前の主張が全面的に正しいなら、無罪(不起訴の場合もあり)だ
お前の主張が間違いなら、お前は有罪(精神鑑定の結果起訴見送りの可能性もあり)だ
白黒はっきりするだろw
もしくは、福島の除染の効果的な方法として、担当大臣に意見具申してこいよ
採用されれば、福島で念願の栽培開始だぜ
必要と判断しているなら、それくらいやれよ
怖気づいているのか?ん??
がんばれ〜w>>1

76 :
>67〜68の馬鹿を自覚しない馬鹿へレスが忘れてたわw
現行法で十分ですねについてな!低脳君はそう思うわけだな!
それじゃー十分な根拠をお示しください!
んじゃ、俺がお前に論拠を提示する必要もないわなw俺もお前を低脳馬鹿野郎と判断しているからについてな!
なんだかんだこちらは根拠を元に発言してるけど、お前はお前の妄想で発言してるよな?認めろよ!根拠を示せるデーターを探せるほどの情報リテラシーがないことを。私馬鹿だから、論理的に反論できませんって!w
その流れがいつからスタンダードになったか知ってるか?「民法」「刑法」には書いてあるのか?書いてない民法・刑法はその資料を提示しなければ違憲か?についてな!
ほとんどの法律には目的規定と趣旨規定が書いてある。民法、刑法然り。
また、資料を提示しなければ違憲とはいっていない。目的趣旨が無い決まりごとがあることにたして、国民として、おかしいと思うのは当然だと思うのだがw馬鹿はそこにたいして、問題意識を持たないかwww

77 :
そのとおり、法学の基礎だぜw
違憲であることを証明しなければ、合憲なんですよ
日本国法において、法の違憲を確定できるのは司法権を持つ裁判所のみですよw についてな!
法学の基礎?もしや低脳野郎は法学部で学んだのかな?www
合憲だから合憲であるなんて、判決でないだろw
裁判長は判決だすとき、合憲である理由を述べて、その結果合憲という判断を出すだろwww馬鹿なの?w
また、法の意見を確定できるのは裁判所のみといってるが、そのプロセスだけじゃないんだわ!立法府で、法の解釈の変更、法の改正、新立法できるんだけどw馬鹿なの?
お前がイギリスのデータで結論を導こうとしたように、医学論文等は日本固有のものでなければならない必要はない!についてな!
それはお前の低脳頭で考えた、解釈だよな?お前は裁判長ではないよな?
日本固有のデーターでなければならないなら、それはそれでいいけど、自国で研究、検証しましょって、前々の文面から理解できないの?www
他人依存思考ではなく、自ら動きましょうっていうのが、こちらの言いたいことなんだけどw
因果関係があいまいなら、かかる全ての事象に対して数字が必要ですよ
違憲判断を勝ち取る能動行為者は君なんだから、まずは君から数字を出さないとねw についてな!

78 :
質問に対する答えになってない。話をすり替えてる。従ってお前は日本語理解能力がないw
最後の動画の、作成者の偏見を見出したから、論拠にはならないと判断したがw 他人ではなく、自分でどうぞについてな!
お前の意見みてると、客観的データもなければ、根拠もなく、ただお前の妄想を語ってるから、そうだと思ったわ!
偏見を見出した理由わかるか?
お前自身が偏見の塊だから、動画に対し、偏見を見出したんだよ!
動画では少なくても、 お前よりハーバード医学部の頭のいい連中が出て、根拠を持って話してる。よっぽどお前より信憑性あるわ!

そもそも大麻が除染に有効だという情報を知らないんじゃないか?〜
はお前よりはるかに頭がよくはるかに情報収集能力に長ける法律作成集団である国家公務員らを忘却し馬鹿にしてるぜw についてな!
すべて、国家公務員がわかってると思うなよな。他人依存思考回路君!
国がすべての情報持ってると思ってるんだな?アホかお前!
また、とっくの昔に検討されているし、利にかなうなら特措法が国会に挙げられているはずってお前はいうが、それはお前の希望的観測だろ?
予想だろ?www 現実は情報もってねーんだよw

79 :
>>1を小ばかにする大きな理由のひとつが
「こういう検証データがありますよ」というデータは提示していても「この検証データは欠陥ですよ」と合理的に証明したデータが提示されていない
「こういう検証データがありますよ」の羅列は、恣意的な取捨選択によって誘導が可能
つまり、自分にとって不利なデータを隠し続けることで自分を優位に立たせるという下劣な方法でしかない
したがって、「こういう検証データがありますよ」の羅列に対しては
っその程度の検証の羅列ではトレンドは作れません(相手の主張するトレンドを阻害することはできません)
で一蹴できる
ちなみに、俺の場合は、
検証データの提示を「両論をくまなく集め得る国の総合的判断(法改正立法事案なし)」で代用
相手のデータの欠陥指摘は「司法の判断(違憲審査自体が起きていないため、常に合憲として有効)」で代用
上記2つで完全である
ちなみに、司法判断は、損害を被っていない国民の提訴ができないという理由から、合憲の立場からは提訴できない
従って、違憲主張側が行う以外に方法はない
つまり、>>1が俺の主張を打ち砕くには、
・国に働きかけ法改正を促し、成す(例:福島での除染目的の栽培に関する特措法など)
・司法に働きかけ違憲審査をさせ、違憲判断を得る(例:大麻を持って警察に自首→違憲を訴えて無罪を勝ち取る)
のどちらかしかない
もっとも短く>>1に返答するなら、常に
「ふーん、そういうデータがあるんだ。んじゃ、国か警察に行ってらっしゃい」
で終了である
上記の時点で、このスレが不要になることは言うまでもない
(このスレに書き込む前に国か警察に行けばいいのだから)

80 :
78の続き
少なくとも厚労省はもってねーよ!
お前馬鹿だから、文字読めないみたいだから、その根拠を示してやるなW
大麻取締り法に関する国会審議の動画な!見ろよ!
この動画も偏見とかいいだすか!wwww
https://www.youtube.com/watch?v=NwUCmFbzY8s
次に、おまえ、その結果をちゃんと見ているじゃねぇか、〜さっさと撤回しろまでのところについてな!馬鹿だから日本語理解できなかったか!
いくら、1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故で、大麻で除染した実績があるからといっても、お前みたいな偏見馬鹿がいるから、本当に自国で大麻が除染に役立つか検証してから実行しようという意味。検証して、駄目だったら駄目だろw当たり前だろ!
なので、検証して、日本において大麻で除染できるか検証し、できなかったら撤回してやるよ!
最後に、てんかん治療にマリファナ成分〜せっかくだからその情報で展開しようかの所についてな!
改正すればいいねって改正に賛成なんだなwwww
少なくとも1のレスはこちらが書いてないから、何ともいえないが、てんかんに限った話だけではない。法全体にたいして、違憲である根拠は、初めにかいたが、そもそも大麻を麻薬指定してしていること。
そのことをずっと論じてるのにお前馬鹿なの?
あと勝手に裁判の提案されてるが、大きなお世話!裁判とかに論点ずらすなよ!薬事法に関する資料?
少なくとも、前に張ったリンク先の情報で薬学者のジャック・ヘニングフィールドの薬物の危険度比較表示しただろ!wwww

81 :
>>77
それはお前ら違憲主張がわが提訴したらの話だろ
ひとつ上でも書いたが、日本の司法制度では損害のない側が提訴できない
したがって、
>裁判長は判決だすとき、合憲である理由を述べて、その結果合憲という判断を出すだろwww馬鹿なの?w
をおれら側が取得する方法がないんだよ
つまり、
>裁判長は判決だすとき、合憲である理由を述べて、その結果合憲という判断を出すだろwww馬鹿なの?w
を俺らに求めるのは悪魔の証明の要求行為なんだよ
お前の負けw
>>78
大学教授の論文主張が偏見なのではなく、それらを恣意的にチョイスしたお前に偏見がある
これで終わりだ
俺の判断は、おれ自身が偏見を入れぬよう、国が最終的にしている判断を論拠にしている
つまり、お前が俺を偏見というということは、国に対して偏見があると主張したのと同じ
お前、国を愚弄しすぎw
お前の負けw

82 :
>なので、検証して、日本において大麻で除染できるか検証し、できなかったら撤回してやるよ!
なら、なぜそれを成す為の特措法の必要性の提唱にならないの?
馬鹿なの?>>80
>改正すればいいねって改正に賛成なんだなwwww
賛成も反対もしない
現状維持でいいからその判断は必要ない
改正すればいいねというのはお前らがそれをなしえたらいいねという意味であるので、お前が誤解したなら修正する
上記修正を以って、俺が改正に賛成したという事実は完全に消える
やり直し>>80
>薬学者のジャック・ヘニングフィールドの薬物の危険度比較表示しただろ!wwww
はい、そういう意見データもあるのですね
では、そのまま国へもっていってください
国がそのデータを知らないとは思いませんけどねw
既に検証された目新しくないデータに何の価値がありましょうや
終了>>80

83 :
・・・・こいつは「ない」ということをしょうめいするのがいかにむずかしいかをしらないんだなw

84 :
81を補足
合憲である法に対し、合憲確認を司法に問うことはできない
したがって、あらゆる法は、違憲審査を経なければ全て合憲である
>裁判長は判決だすとき、合憲である理由を述べて、その結果合憲という判断を出すだろwww馬鹿なの?w
は、原告が違憲である旨の主張をした場合に、判決で合憲判断が出たとき以外はありえない
したがって、違憲審査を経ていない法に対しては、「違憲ではない→合憲である」が常に成立する
これは法学の基礎だ

85 :
>72の馬鹿を自覚できない馬鹿へ
違憲判断が司法から出ていない。違憲判断を司法に仰いでいない。
違憲による法改正を立法に打診していない。それが根拠なわけね。
お話にならない。なんのために規制しているのかという質問に答えてないよな?www
特措法が現行法の効力を一時的に停止できることを知らんのか?についてな!前のレスでも書いたが、除染だけの話しをしてるわけではないといってるよな?お前日本語理解力ないなwww
除染以外に、医療、燃料、建材、食品、など多岐にわたって、こちらは論じてるよな?そのために改正が必要。また規制されてるために、幸福追求権の侵害により違憲であるといってるよな?
除染に限っては特借法で可能かもしれないが、医療目的についてや他についてはできるかもしれないが、一時的ではなく無期限にするべきだと前々のレスでいってるのだがw頭大丈夫か?こいつマジ低脳グーミンw
それを日本の研究者、特に国の機関が検証していないと思うのか?
国が検証し法改正が必要と判断されているならとっくの昔にこの法律は廃法だわw についてな。

86 :
この発言でお前は現状を何にもわかってませんって言ったようなものだな!低脳なんだから、これ以上発言するな!現実は検証してねーんだよ!
なんでかわかるか?何度も言わせるな!法律で規制されてるからだよ!
お前ホント馬鹿だな!お上の連中は情報の根拠もないんだよ!
その根拠を示してるだろ!
http://www.cannabist.org/database/koukaiseikyu200404/
80のレスでもはったが、こっちにも動画のリンクはっとくな!
国会審議の動画だから見て見ろ!厚労省のお役人さんも登場するから!
https://www.youtube.com/watch?v=NwUCmFbzY8s
データの発祥国籍を問わないのところについてな!
お前みたいな低脳で他人思考依存野郎はそれでいいなら簡単だからそれでいいが、お前みたいな偏見野郎がいるから、自国で検証する必要があるといってるんだがw念には念をだ!再現可能な論文じゃないと駄目だろ?
スタップ細胞発見した小保方さんの考えじゃお話にならないんだよ!

87 :
どこの馬の骨とも謂わん偏向データ群よりかは、グローバルに判断している国の検証のほうを信じるかなについてな!
まぁ他人思考依存の低脳なお前はそうだろうな!だったら話しははやい。
イスライル、やアメリカをはじめとする先進国には大麻についての研究データーや情報はたくさんあるわwwwその結果法改正してるんだけどww
もう賛成って言っちゃってるみたいなもんだなw
あとな、こちらはこのサイトにこう書いてあるから、正しいじゃなく。日本もそれが真実なのか検証しましょってスタイルなんだけど。話しわからないの?www
イギリスの研究団体の所についてな!
法改正進めてる先進国たくさんあるんだけどw
アメリカは大統領も連邦政府は関与しないことを宣言したし、州レベルでは法改正してるんだけど。現実しらないの?w妄想で語るなよ低脳!
無関係だと思ってるの?のところな
無関係な人の負担を増やす事例しめしたか?これまた、お得意の妄想はじまったか?早く警察に自首しろよ!薬中野郎!
最後に国会審議の動画は見とけな!低脳君!

88 :
>84の馬鹿を自覚できない低脳グーミンへ
合憲である法に対し、合憲確認を司法に問うことはできないについてな!
お前にきいてるのに司法に話しすり替えるなよ!
こちらがいつ司法にきいたよ?お前にきいてるんだよ!お前の考えを。
お得意の妄想はじまっちゃったかwww
まぁお前の考えは合憲であるから合憲という論理なんだよな!
それだとお話にならない。何の目的があって、どんな趣旨できたかきいてるのに、
そこにたいして、話をすり替えて答えてる時点でお話にならない。議論をしてるのにw
お前学校でそんな考えで馬鹿にされなかったか?www
何が法学の基礎だよwww低脳君。どのレベルの法学知識でいってんだ?
先生!どこの弁護士さんですか?wwwお前は法に支配されたロボット!
グーミンはこれだからなwww

89 :
>>85
>なんのために規制しているのかという質問に答えてないよな?
うん、基本的には答えていないね
っ国民医療の完璧を期するため
つまり、4条2〜3は大麻が医療の完全を期すにおいて邪魔であるとしているのナ
抜粋したのは国会答弁
答弁の当時から既に60年以上経過しているが、国が覆さない・・・いや、「覆せない」のは覆すための論拠が不足しているからだろ
お前が提示してきている論拠では、ぜんぜんたらないんだってばよw
>除染だけの話しをしてるわけではないといってるよな?
>一時的ではなく無期限にするべきだ
食糧は大麻でなくても代替が可能(大麻である必要がないし、大麻では食糧需給を大きく改善するに至らない)
医療は上記のとおり
除染は別途施策可能
燃料は管理費労力の関係で別の資材のほうが安い(大麻である必要がないし、大麻では燃料需給を大きく改善するに至らない)
建材は麻を大麻にしぼる必要はないし、そもそも需要がない
云々(省略)
このように個別に対応可能だから、大本をいじる必要はない
その上で除染に関しては詳細云々・・・・という話題であることに気づいていないのかw
で、上に戻るが、あんたがこれだけ列挙しても国が動いていないのは、これだけの列挙では国は大麻開放から得られる利益がない(≒幸福権侵害に該当しない)と判断しているからじゃねぇの?
お前は「塵も積もれば山」と言っているようだが、風であっさり飛ばされる塵は積もらないんだよ
国を動かせるだけの、もしくは司法が違憲であると断じることができるだけの証拠をもっと提示してよw
足りてないよ、あんたのその希薄な論拠ではねw
俺は現状維持派だが別にお前が改法の流れを作りたいのならかまわんよ
だが、その餓鬼のお遊び程度の希薄な覚悟で法学スレで討論するというのなら、その消えそうな論拠をつぶすまで
現状では、法改正の労力による損害のほうが、お前の提示する大麻開放による利益よりでかいからな
>現実は検証してねーんだよ!
検証に必要な対価(≒損害)が開放による利益を下回ると見込まれるなら検証を開始するための法整備を始めるだろうよ
つまり、検証に踏み切らないと言う判断自体が、すでにお前らの論拠を封じているんだよ
それとも、国は何も考えずに無視してるとでも思ってるのか?そんなに国はお前の頭脳より低脳か?w
>情報の根拠もない
その提示した情報、誰に対しての開示情報?
その情報が詳しくないのは当然だわな、一般国民にわかりやすいように要約(内容を端折)してるんだから
つまり、お前がそれを情報根拠がないとしていることそのものが、お前がその情報の価値を見れていない(端折った内容を全体像であると誤認する「大失態」)ということに等しい
そんな偏見・曲解で見たらどんな情報でもお前にとっては腐ってるだろうなw

90 :
>>88
こちらがいつ司法にきいたよ?お前にきいてるんだよ!お前の考えを。
俺は「司法の現状」が俺の持つ考えであると言っているよ
司法は当該法を違憲であるとは判断していない
俺はそれを支持するまで
現状維持という言葉で置き換えたが、問題なかろうよ
>まぁお前の考えは合憲であるから合憲という論理なんだよな!
お前の「違憲である」と言う論拠が希薄だから、合憲であるから合憲という論理を覆せないでいるんじゃねぇの?
つまり、このていどの牙城も崩せないでいるのはお前の情報展開力が皆無だからだろと言っていることに気づかんのか?
>お前は法に支配されたロボット!
お前も現行法に対して手をこまねいているから同じだな
早く大麻を手にして出頭し、逮捕されて来い
それで全てはっきりするじゃねぇか?ん?
ロボット君は逮捕されたくないから引きこもってるのかい?wそんな覚悟じゃお前の目的の阻害となっている国を相手にできないぜw
法に支配された云々と非難するなら、お前はどうなの?お前も法に支配されてるじゃねぇかw
しゅ〜りょ〜w

91 :
>>87
>イスライル、やアメリカをはじめとする先進国には大麻についての研究データーや情報はたくさんあるわwwwその結果法改正してるんだけどww
文化の違いなどを理由に他国が法改正に踏み切るのを日本が躊躇することになんら疑問はない
つまり、他国の法改正が日本の無対策を暴露することには当たらない
お前のその論法は、フランスで同姓婚が開放されたから世界全ての国が追従しなければならないと言うのと同義
阿呆の極みである

92 :
>>58
未成年だけね
成人の使用では相関関係は見られないよ

93 :
>>87
>日本もそれが真実なのか検証しましょってスタイルなんだけど。話しわからないの?www
なら、違憲による当該法改正(違憲による廃法)の是非じゃなく、検証のための特措法整備等(当該法の一部改正)が先だよな?
なんで>>1は違憲だと言い切っちゃったの?
真実の検証だとお前が言う段階で、お前が(幸福追求権侵害で)違憲と断定することが無意味だろ?
前提のすり替え乙
お前は、現時点では幸福追求権の侵害を確定できない、つまりは違憲であると断定することを取り下げるのかどうか答えよ
俺も同じ質問に答えて置くが、「現時点で幸福追求権の侵害かどうかにかかわらず、当該法は合憲である」だ
・違憲であるというのなら、違憲である事を確定できるだけの根拠を全て列挙せよ(同時に、意見であることを国や司法に断じさせよ)
・違憲でない(確定できない)とするのなら、俺とともに間違った>>1を糾弾せよ
以上

94 :
>>92
そうですか
彼は白か黒かと言い切ったので、俺はあいまいであることを含めた根拠提示
なのでそれをあなたが確認できたならそれでいいですよ
彼の
>次に、大麻の中毒性について、現在中毒性はないと言われている。(>>54)
への反論だから、未成年だけでも中毒性(厳密には相関関係)があれば上記は粉砕可能ですから
大麻取締法が幸福追求権の侵害で違憲だと言うなら、未成年保護を理由に違憲を棄却できることを示してくれてありがとう
俺以外からそういう発言が出ないと>>1は理解してくれなかっただろうな・・・・今でも駄々をこねて理解しようとしないだろうけどw

95 :
国民医療の完璧を期するため
つまり、4条2〜3は大麻が医療の完全を期すにおいて邪魔であるとしているのナ
ほうほう。では、医療の完全を期すにおいて、なぜ邪魔であるとしているのか、具体的に根拠を示して、論理的に説明してくれないか?
答弁の当時から既に60年以上経過しているが、国が覆さない・
答弁の最後の方見たか?国は情報収集に努めますで終わってるだろ!
60年もの間検証研究もしてねーんだよ!
お前さんが信じてる優秀な国家公務員さんは結果論でいうと、無駄ずかいすることに一生懸命になって、借金ばかり増やして、また、
年金の制度設計もずさん。公務員の怠慢の極みなんだわ!
食糧は大麻でなくても代替が可能(大麻である必要がないし、大麻では食糧需給を大きく改善するに至らない) あたりに、ついてな!
それは低脳野郎の希望だよな?お前の考えだけでこの国が成り立つわけねーだろ!共産主義思想君!
前にも言ったが、炭酸飲料にも、コーラ、ペプシ、サイダー、スプライド、ジンジャエールなどいろいろ種類あるように、
代替可能であっても問題にならない。むしろ選択が絞られてるのは、それこそ、選択の自由がなく、国民の幸福の権利を侵害している。
我が国は民主主義国家である以上、国民一人一人が、自由に選択する権利はある。馬鹿なの?www

96 :
燃料は管理費労力の関係で別の資材のほうが安い、そもそも需要がないなどというが、具体的データーをお示しください!
管理費及び需要が現在どのくらいあって、どの程度価格に差があるのか。それがどのようなことが原因であるか。数値で示し論理的に説明しろな?
できるよな?
現状では、法改正の労力による損害のほうが、お前の提示する大麻開放による利益よりでかいからあたりについてな。
検討するための情報も不足してる状態な現状で、法整備すると思うか?馬鹿なの?国会の答弁でわかったろ?
情報収集すらやってなかったわけだよ!低脳はお勉強必要。
情報の根拠もないところについてな?
お前やっぱり低脳確定だわ。もう発言しなくていいよ!薬中は早く出頭しようね!www
お前がそれを情報根拠がないとしていることそのものが、お前がその情報の価値を見れていないといったなwwww
もうね、笑いが止まらねーわwお前もう反論がいっぱいいっぱいだな!ママのお乳でも吸ってなさい。で、はよ出頭しようね!
こちらがはった上のリンクのHPでは情報公開請求によって、情報開示されてねーだろ!http://www.cannabist.org/database/koukaiseikyu200404/img/ketteitsuchi01.gif
そして、不開示の理由は、開示請求に係る行政文書を保有していないためって書いてあるだろ!厚生労働大臣のハンコも押してあるだろwwww
行政文書保有していない=情報の根拠がない。当たり前だろ!wどこ見てそんな低脳発言してんだw駄目だこりゃw
現状維持という言葉で置き換えたが、問題なかろうよについてな!
問題あるからいってるんだろw司法と同じ考えなわけな!じゃー司法はどのように考えてるか具体的考えてるの?また、司法の誰の考えを参考にしてるの?w

97 :
95〜97は83〜93への馬鹿を自覚できない馬鹿へのレス
お前の「違憲である」と言う論拠が希薄だからあたりについてな!
低脳野郎君もういっぱいっぱいで反論できないからそういうしかないだろうなwwwお前法の勉強したんだよな?論理展開が低脳すぎるんだわ!
どのレベルの法知識で言ってるの?教えてwwww
お前は法に支配されたロボット!についてな!
お前の今までの発言見てると、共産主義国家がお似合いです。早く北朝鮮あたりに行ってね!帰ってこなくていいから!
つまり、他国の法改正が日本の無対策を暴露することには当たらないあたりについてな。行政文書も保有してない、情報収集すらやってない。
検証、研究すらやってない段階で、無対策を暴露してるじゃねーかよw
馬鹿なの?自爆乙!もうね、お話にならない!私低脳ですって宣言して!

98 :
追加動画な!低脳グーミン見とけよ!
中部大学、武田邦彦教授による大麻についての講演動画
1 https://www.youtube.com/watch?v=lJ6omK2o2mQ(11:20から教授の講演)
2 https://www.youtube.com/watch?v=Mzea3lo1DB4
3 https://www.youtube.com/watch?v=CRfCP8HYRFE
4 https://www.youtube.com/watch?v=olpaqJyBGCU

99 :
低脳野郎が多すぎワロタwwww

100 :
58>
日本語で訳して、説明しろな!後、その情報の元になるソースの提示も示してくれな!
94>未成年保護を理由に違憲を棄却できることを示してくれてありがとうについて。
58のリンクの情報が何の根拠をもって、また、ソースがわからないため、前提があいまい。
従って、未成年保護を理由に違憲を破棄できるとはいいがたい。
また未成年保護にするために、年齢制限を設けることによって回避可能!
車の免許、お酒、タバコのように!

101 :
>国は情報収集に努めますで終わってるだろ!
それさ、単に答弁者が資料を持ち合わせていなかっただけじゃね?
「善処します」と同レベルの回答で、「今は答えません」とほぼ同義
そんなのも見抜けないの?馬鹿なの?
>無駄ずかいすることに一生懸命になって、借金ばかり増やして、また、
>年金の制度設計もずさん。公務員の怠慢の極みなんだわ!
ほら北偏見w
国家公務員が全てネガティブに動いているという証拠は?
それこそ、国家公務員の前で同じことを言うべきだわ
せっかくだから、国に大麻の資料を持って突撃したら?
「無駄遣いしかしない国家公務員の皆さん、国会答弁で情報を収集していると伺ったので画期的な情報資料を持ってきました!!」ってなw
>炭酸飲料にも、コーラ、ペプシ(略
大麻にもいろいろ種類があるの?wマジウケw
んじゃ、たとえば、「ジンジャーエール」を販売するメーカーが営業不振を理由に「ジンジャーエール」を足きり(販売中止)にしたら、幸福追求権侵害で訴えられるの?
馬鹿なの?
>管理費及び需要が現在どのくらいあって、どの程度価格に差があるのか。それがどのようなことが原因であるか。数値で示し論理的に説明しろな?
現状、日本の建材で大麻の需要がどれほどあるのかまずお示しくださいね
あんたが先に言ったことだ
出せるよな?
馬鹿なのこいつ?ww
>検討するための情報も不足してる状態な現状
実際に国が情報が不足しているという証拠をご提示ください
国が所持している情報量がどれだけで、どのように不足しているのか詳細にねw
>情報収集すらやってなかったわけだよ!
もっと集めますという意味では捉えないんだなw恣意的な解釈もいいとこだわ


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