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北方領土は日本が『無条件降伏』したからロシア領だ
平成24年度 司法書士合格者4
法律以外に守るべきルール
日本は死刑制度を容認している野蛮な国ですねよ
新進気鋭の憲法学者www竹田恒泰
検察審査会の強制起訴は憲法違反か?
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
IP開示請求+名誉棄損裁判 part14
国際法で戦争を禁止すべきでであろう
教員公募星取り表19連敗【法学編】
【隔離スレ】 刑法の勉強法 02 【避難所】
- 1 :2014/05/17 〜 最終レス :2020/05/18
- 前スレ
刑法の勉強法■44
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1382437982/
本家
刑法の勉強法46
http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1399282217/
- 2 :
- 最近向こうが荒れているのでID表示されるスレの存続が期待されると思い次スレを用意しました
- 3 :
- また部外者が立てたスレか。
運○は煽ることしかできんのか?w
- 4 :
- やはり、糞ヴェテは書きに来れなかったね。
研究者確定だね。
- 5 :
- 司法板の次スレまだ?
- 6 :
- あっち立ってもうざいのがレスし続けるだけだろ
- 7 :
- 今日も糞ヴェテは来なかったなw
土曜、日曜の昼間は研究者の書き込みが多かったと
評価せざるを得ないねwww
- 8 :
- 学会と司法試験は例年日程が重なるのな。
単なる偶然だろうけど。
- 9 :
- そんなことはどうでもよい。
糞ヴェテや研究者が逃亡したことが笑えるwww
- 10 :
- いい加減逃亡しまくりだなw
糞ヴェテとか研究者君が一気に消えたなwwwww
学会終わったのにでてこないということは
正体がバレタのかな?www
- 11 :
- 1 甲の罪責
(1)甲は、6月末頃、Aを殺害することを決意し、7月1日朝を最後に授乳等
を一切しなくなり、7月3日昼には、Aの脱水症状や体力消耗は深刻なものとな
り、病院で適切な治療を受けさせない限り救命することが不可能な状態となっ
たので、この時点で甲に不作為による殺人未遂罪が成立する。
(2)甲は、7月3日夕方、衰弱してきたAを見てかわいそうになり、Aを殺害
するのをやめようと考え、Aへの授乳を再開しており、中止行為を行っている
が、結果としてAは死亡しているので、甲に中止犯は成立しない。
(3)仮に乙が事故に遭うことなくタクシーでAを病院に連れて行き、Aに適切
な治療を受けさせたとしても、Aが助かる可能性はなく、1日ないし2日後に
は、衰弱により確実に死亡していたとしても、Aの直接の死因は、タクシーに
衝突されたことで生じた脳挫傷であるから、甲に殺人既遂罪は成立しない。
2 乙の罪責
(1)乙は、5月1日、アパートから出て行く際に、甲から「二度とアパートに
は来ないで。アパートの鍵は置いていって。」と言われ、その後名義こそ乙であ
ったものの、家賃は甲が支払っていた。そうすると、同アパートの許諾権(住居
に誰の立ち入りを認めるかの自由)者は甲であると考えられる。にもかかわらず
乙は、7月4日昼、合鍵を使って甲方に無断で立ち入っている。よって、乙には
住居侵入罪が成立する。
(2)乙は、同日、住居侵入した際に「俺にも親権があるのだから、Aを自分の
手で育てたい」と思い、甲に無断でAを甲方から連れ去った。しかし、これまでの
経緯から、監護権者は甲であり、乙には、未成年者略取誘拐罪が成立する。
乙には親権があるとはいえ、甲とは約4か月間別居状態が続いており、判例(離婚
係争中の父が、共同親権者である妻が養育している子を連れ去った事案)に照ら
しても、やはり未成年者略取誘拐罪が成立する。
【続く】
- 12 :
- 3 丙の罪責
(1)丙は、甲と同棲を開始した後、育児に協力してAのおむつを交換したり
入浴させるなどしていた。この時点で「事実上の引受け」の反復・継続が認め
られ、丙は保障人的地位に立ったことになる。丙は、7月2日頃、甲の意図
を察知したにもかかわらず、甲に対し、Aに授乳等をするように言うなどの措置
は何ら講じず、見て見ぬふりをした。よって、丙には、甲の殺人未遂罪に対する
不作為の幇助犯が成立する。
(2)また、丙は、甲の母親に嘘をつき、Aの救命のチャンスを意図的に潰して
いる。この点でも、幇助犯が成立する。
- 13 :
- 元ヴェテが書き込んだよー
つきまとい君、来ないのーw
ひょっとして答案が理解できないとかw
- 14 :
- もうバレバレだから何も面白くないよね。
アリバイのためにも学会の開催中に書き込むべきだったねw
チャンチャンw
- 15 :
- 過疎ってるね・・・
誰か書き込みしなよ!
- 16 :
- >>2
趣旨は分かるけど過疎っててどうしょうもない。
お手数だけど「刑法の勉強法47」をスレ立てしてくださいです。
- 17 :
- 中国でさえ取調べに弁護士を立ち合わせるようになってきてるのに、どんだけ後進国なんだよ
いまの刑訴もあんだけ血を流した末にアメリカに作ってもらったのに
【中国】殺人事件の取調に弁護士同席、疑わしきは被告人の利益に 死刑冤罪回避のための規定を初めて制定 [2008/01/15]
【北京14日共同】14日付の中国紙、法制日報などによると、江西省の高級人民法院(高裁)や検察、公安当局は、
冤罪を避けるため、死刑判決が出る可能性のある殺人事件について、取り調べに弁護士を同席させるなど
証拠採取時の規定を、中国で初めて制定した。 (以下省略)
2008/01/14 20:27 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/200801/CN2008011401000408.html
北朝鮮よりましというレベルですかね・・・さすがにあれよりは、、、
ついこないだも国連で日本の拷問取調べ的刑事手続が名指しで「中世」呼ばわりされましたよね。
たしかアフリカの国の発言でしたよね。ほんと恥ずかしいです。
- 18 :
- >>11
>が、結果としてAは死亡しているので、甲に中止犯は成立しない。
結果の定義がおかしくね?
- 19 :
- >>18
たしかに。
「結果として」を「結局において」に訂正
- 20 :
- で、結局「刑法の勉強法47」は立たないのか?
- 21 :
- ここでやればいいじゃんwwwww
あっちは司法試験板なんだから
- 22 :
- >>19
もちろん、仮に事故がなくても死亡した(危険は消滅していなかった)という意味だよね?
- 23 :
- >>22
そのとおり。問題文第9段落で誘導してある。
実は、因果関係の錯誤についても述べようかと思ったが、よく読むと因果関係
の錯誤ではなく「因果関係の断絶」だと気付き、「Aの直接の死因は、タクシーに
衝突されたことで生じた脳挫傷であるから」と述べるに止めた。
辰巳の速報では「因果関係の錯誤についても触れることになります」とあるが
因果関係の錯誤の大展開は死因だと思う。
- 24 :
- ええ加減受験生を装うのは辞めろ。
もうバレバレ。今更無駄。刑法学者ってマジ狂ってるな。
- 25 :
- >>23
お前廊下雀(法科大学院ではなく、単なる大学院生)だろ。
- 26 :
- 大学院生じゃなく、刑法学者だろwww
刑法学会に出席、たくさんのモノグラフィーや論文を所持
一般的な大学院生では無理wwww
- 27 :
- そもそも、博士後期の大学院生なら、2ちゃんねるで油売る暇ないだろ。
教員に就職するために必死に論文作成だろww
ましてや自分の専門外の論文なんか読んでいる暇はないwww
教員になれば、論文なんかださなくても、罷免になることはないんだから、
いくらでも暇があるもんなwww
普通、学者になれば、毎年100頁ぐらいの論文だせるぐらいだけどなあ。
曽根先生なんて2年連続モノグラフィーだされたからな。すげーわ。
- 28 :
- >>27
曽根先生のモノグラフィーって刑法における結果帰属の理論のことか?
あれは既発表論文の寄集めじゃないかよ
- 29 :
- 曽根先生のモノグラフィーって5つあるよね。
曽根先生はすげーわ。
他の糞学者はもっと見習えよw
- 30 :
- 最もモノグラフィーが多いのは川端先生だよ。
- 31 :
- 因みに論文数が最も多いのは松宮先生。
- 32 :
- >>25はロー生の院生に対するコンプレックスが見事に現われているなw
- 33 :
- やはり、東大、京大、明治、慶応、早稲田、立命館は
別格だな。最強だな。
- 34 :
- 同志社もな
- 35 :
- >>33
明治が最強
- 36 :
- 失礼
明治が最強?w
- 37 :
- ヴェテさん、理論刑法学入門読んだ?
- 38 :
- >>34
過去スレ読んで来いw
- 39 :
- おっとすまん、釣りなんだよなww
- 40 :
- >>27
そうは言っても、噂話は熱心にしてますよ。研究室のどう部屋の院生がボスに呼び出されたら、残った院生同士で、『あいつどっかの女子大でもきまったかな』などという話で盛り上がる。
- 41 :
- そういえば院生仲間がボスに呼ばれて、そいつが宣告されたのは某県の私立高校の社会の教員に行けと言われた時は、研究室に戻ってから、大泣きしてたよ。研究室仲間で小さい送別会を開いてやったよ。
- 42 :
- 私ですか?
私はいつまでも呼ばれず今はしがない予備校講師ですよ。
- 43 :
- >>25
自分語りはしたくないが、今年3月博士課程を修了し、4月から某大学で講師をしています。
- 44 :
- Great Gatsbyで
Gatsbyがハーバードに所属していたと告白した場面を彷彿とさせるw
- 45 :
- ハーバードに比喩されても困る。
自分で云うのも何だが所謂三流私大だよ。
- 46 :
- いや、そういう意味ではなく、
語り手がGatsbyに対する信頼を回復する象徴的な場面なんだよ。
- 47 :
- >>45
専任の講師?もしそうならすごいですね。
学生さんは講義についてきてますか?
- 48 :
- >>43
お前講師じゃねーだろ。嘘つくなよ。
- 49 :
- そこそこ歳いっているのは明らかだからなww
教授に決まってるからwwwwキチガイwwwww
- 50 :
- >>47
学生のレヴェルに合わせて講義している。
筆記の手間を省くため、毎回レジュメを配布している。
教科書は特に指定せず、百選だけを読ませている。
こんなところです。
- 51 :
- >>50
先生の論文読んでみたいです。
- 52 :
- >>12
丙は、Aの法益保護義務まで負う?それとも甲の犯行阻止義務だけ?
- 53 :
- >>52
云われてみれば、甲の犯行阻止義務も論点になりそうだね。オイラは軽く触れただけ。
ただ、堀内説(事実上の引受け説)を採ったため、答案の流れでAの法益保護義務に重点を置いた。
- 54 :
- 攪乱すんなよ。糞刑法学者君wwww
学会どうだったんだ?wwwwww
- 55 :
- >>54
ブライトンホテルの懇親会で名刺をあちこちに配って、せっかく京都迄来たんだから、デリバリー呼んでリフレッシュ。民科みたいに雄琴で大会を開いてくれないかな。
- 56 :
- こういう時に、ボスの為に風俗なんかを紹介できるようなやつが出世するんだよな。私の知ってる今C大ローの○○教授なんかはボスの麻雀相手で、かなりかもられましたが、そんなことができなければこの稼業やめたほうがいいですよ。
- 57 :
- >>53
いや、法益保護義務(救助義務)まで負う者が幇助どまりというのは
やや不自然かなと思うて。
作為に対する不作為は幇助が多数説だけど今回は不作為に対する不作為だし。
多分そこがメイン論点かと。
- 58 :
- 刑法学者ってマジ狂ってるなwwww
他の科目の学者にキチガイ呼ばわりされる理由がこのスレや過去スレ見ればわかるなww
- 59 :
- >>55
お前民科って言葉好きだなwwwww
「提灯持ちになる 民科に魂売る」でぐぐると面白い書き込みが出てくる
お前が書いたのか?ww
- 60 :
- >>59
民科に魂売って何がわるいのですか。たまたまボスが民科なら、それに従わざるをえないでしょう。ボスが退職したら転向すればいいだけ。刑法の前田だって、ボス(藤木)が死んだら、結果無価値になったでしょう。
- 61 :
- 意味不明。俺は悪いなんてことは一度も言ってない。
検索したら変な書き込みがあったから、言ってやったんだ。
- 62 :
- >>57
そうすると甲と丙を不作為の共同正犯とするわけ?
でも、甲と丙には意思の連絡はないよね。
だとすると、丙は片面的共同正犯ということになるよね。
不作為犯に対する不作為の片面的共同正犯?
そんなの聞いたことがないよw
- 63 :
- はぐらかし乙枯れwwww
今日はお早い帰宅ですなwww
- 64 :
- ボスとSM倶楽部とか変態度の高い店の待合室で偶々一緒になったら、悪いようにはされないと思いますが。
- 65 :
- >>62
その辺が作問者の工夫ですな(ハート
- 66 :
- わざわざ義理のお母さんに嘘をつかせるとか心憎い演出です。
- 67 :
- 【AKB詐欺】ヤフオクで投票券2000枚183万円の被害「中古品を落札しといて返金対応しろとか無茶。ヤフーに通報します」と出品者逆ギレ★16
http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/mnewsplus/1401768176/
- 68 :
- 過去スレをググッて分かった元ベテの経歴
200?年 某大学卒業(関西大か?)
2008年 苦節?年にして旧試合格
2009年 某大学院に進学
2014年 博士課程終了
某大学(自称三流私大)の講師となる
- 69 :
- それ全部ウソだから。
すでに教授職だよwwwだって、1990年代の論文とかよく出してたしな。
しかも、○○法学ってやつだから。
1990年代もしくは1990年前後に
大学の教員になったやつかもなwww
- 70 :
- >>68
大体合ってるよ。
よく調べたね。
>>69
教授と見做されるのは名誉というか迷惑というかw
受験生時代、試験とは関係のない立命館法学とかモノグラフィーの類を図書館で読み漁って
おまけに2ちゃんで遊んだりしたもんだからヴェテになったというのは前にも書いたよね。
- 71 :
- ヴェテさん、注釈刑法のコバケン先生の因果関係、かなりレベル高くない?
因果関係と客観的帰属の要約になってるでしょあれ。
- 72 :
- >>71
そうかなあ。
注釈刑法のコバケンの因果関係論は、紙幅の制限でもあったのかオイラには物足りなかった。
高山カナタンの故意論も「故意と違法性の意識」の成果を出し切れておらず、不満が残った。
やはり、注釈刑法では、皆が認めるとおり、故島田教授の共同正犯論が出色だと思う。
- 73 :
- >>70
嘘ばかりつくんじゃないよ。教授だってことはばれてる。
現に否定するのに必死w
>>72
自作自演なんかするな。貴様が行為無価値論だということはばれてるぞ。
小林先生も高山先生も両者のモノグラフィーは貴様のような雑魚が評価できるものじゃないだろw
身分をわきまえろ。自称3流私大講師君ww
- 74 :
- >>11-12
ヴェテさん、乙の偶然防衛は?
- 75 :
- 辰巳がこっそり速報を改変してるな。
乙と丙の罪責については、限りなくヴェテの答案構成に近い。
2ちゃんを剽窃するなんて辰巳も落ちたもんだw
>>73
おまえ、このスレでは新参者だろ。
俺は、2006年頃からこのスレを見てる。
68が正しい。Rよ。
- 76 :
- 論文→学者って論理の飛躍がある
- 77 :
- >>75
必死だなww
>>76
そりゃそうだろ。物から人だからなw
- 78 :
- よくみたらコテハンつけてないのはなぜ?ww
- 79 :
- >>74
偶然防衛?!
何を以って急迫不正の侵害とするの?
保全法益は?
- 80 :
- >>79
Aの生命。
- 81 :
- >>74
君なあ、刑法を基礎から学び直した方がいいよ。
司法試験は10年早い。
- 82 :
- なんで?偶然防衛の成否については争いあると思うが、
論点としては論じるべきではないか?
- 83 :
- >>82
偶然防衛なんか学会では議論されてないよ。違法性、結果・行為無価値の違いを際立たせる為の教室事例。せいぜい山口一派が騒いでるだけ。
- 84 :
- 偶然防衛は、現実問題としてありうるでしょ。
まあ、こういう議論自体古いから、議論する意味ないよね。
それに際立たせるっていっても、本質を知らんから
そんなこと言えるんだろう。行為無価値論者はこれだからアホなんだよなw
- 85 :
- >>11-12
因果関係の論証が短すぎじゃね?
何説に立つのかよくわからん。死因説(山説)に立ってるのかな?
- 86 :
- >>85
迷ったが因果関係の断絶と判断した。
どうかな?
- 87 :
- 条件関係自体が切れるということ?
検討スレではたしかに相当性が切れるとか条件関係が切れるとか、危険の現実かがないとか
結構バラバラみたいだね。
- 88 :
- どう考えても相当性(≒危険の現実化)でしょう。
条件関係(=結果回避可能性)で切るとかありえない。
- 89 :
- どうでもいいけど、刑法学者って暇人が多そうだなww
- 90 :
- >>88
=解説を剽窃するなよww
しかも=じゃねーしwww
- 91 :
- >>90
>=解説を剽窃するなよww
すみませんが何をいいたいのか意味がわかりません。
解説ってなんの解説ですか?
>しかも=じゃねーしwww
条件関係と結果回避可能性は違うということでしょうか?
もしそうなら純粋に学問的興味がありますのであなたが
前提としているそれぞれの定義等をご教授願えれば幸いです。
- 92 :
- タダで教えを乞うのはダメだろwwww
お前学者で金もらってんだろ。自分で調べろやww
- 93 :
- >>88
Aの死に至り得る衰弱という危険は、現実化してないでしょ。
衰弱死する前にタクシーとの衝突によって死亡しており、因果関係(条件関係)は遮断されている。
Aの死因は衝突によって生じた脳挫傷であり、典型的な因果関係の断絶だと思うが。
- 94 :
- 朝鮮人がつくる ★でっちあげQ&Aサイト★ だけあって、
回答が、嘘デタラメすぎて、泣けてくる
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
■電車内でのポルノ系雑誌の閲覧
電車内で、所謂ポルノ系の雑誌を見ている人がいます。
http://okwave.jp/qa/q7442315.html
質問者が馬鹿だから、ベストアンサーに選んだ回答が嘘八百。
公然猥褻罪、猥褻物公然陳列罪、軽犯罪法一条13号20号、、、、
暴行罪、民事的にも不法行為慰謝料請求、、、、
電車内エロ本読みの変質者は、当然にしょっぴけるわ
>回答者 chie65535
http://okwave.jp/profile/u1319107.html
↑↑↑
こいつは、筋金入りの大嘘デタラメ回答でおなじみの
精神異常者なのだが
>「猥褻物陳列罪」と言う意見が出ていますが、それを理由に有罪にする事は難しいでしょう。
「難しい」だとか、妄想垂れ流して、大嘘デタラメ書くな!
>「雑誌」なのであれば「猥褻図書に該当しない筈」です。
キチガイだけあって、支離滅裂すぎるwww 誰に何をわめいているんだ?
>なので「やかましい!」と反論されれば、それまでです。
「それまでです」(笑) 何が言いたいんだこいつはwww
精神異常者の脳内では、何かヤバイ虫でも暴れてるのか?www
>なお「胸ぐらを掴まれた」は「暴行罪」になる可能性があります
>(が、その件は「雑誌の事とは別件」なので、ここで議論しても無意味です)
「ここで議論しても無意味です」(笑)
無意味なのは、誰がどう見ても真正のキチガイの、
おまえの嘘デタラメ投稿のことだわwww
- 95 :
- 判例講義改訂wwwぶっちゃけ使えないwww
判例百選だよな。判例百選の井田、松宮、佐伯、樋口、佐藤、高橋、曽根、高山、小林、和田、亀井
当たりの有名な教授の解説を読んで、あとは批評とか重判解説で補強だよな。
- 96 :
- >>79
この設問で偶然防衛の可能性をスルーしたら減点されると思う
- 97 :
- >>96
オイラには全く理解できないんだけど。
何を以って急迫不正の侵害とするの?
保全法益と侵害法益は何?
防衛者と攻撃者は誰?
- 98 :
- >>97
甲がAに対して為した急迫不正の侵害に対する第三者のための偶然的な正当防衛だよ。
乙がAを略取した7月4日の時点で、甲はAへの授乳を再開しているが、前日において
「病院で適切な治療を受けさせない限り救命することが不可能な状態」だったのだから、
Aの生命の危機はまだ去っておらず、すなわち、Aに対する急迫不正の侵害はまだ継続
していると考えられる。そして、乙がAに対する急迫不正の侵害を知らなかったとしても、
乙が自分の手で育てるためAを連れ去る行為は、Aを生命の危機から救うことになる行為
であり、すなわち、客観的にはAを急迫不正の侵害から防衛する行為になっているため、
正当防衛は客観的に違法性が阻却されるだけで成立するという考え方に立てば、乙の
略取行為は正当防衛になるだろうという話。
- 99 :
- いくらなんでも自作自演だらけだよなww
- 100 :
- >>97
昼間何やってるの?www
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