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【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
- 1 :2013/11/30 〜 最終レス :2019/11/19
- このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。
あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から
【スレ規則】
一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。
二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1300312579/
過去ログ
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1357298395/
- 2 :
- 前回のハイライト 「日本降伏兵は国際法の根拠なくソ連の捕虜となるという」主張の+oS0z1pYの登場
469 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/06(金) 03:49:34.69 ID:+oS0z1pY [1/4]
>>414
以前から違和感があったのですが、国際法の解釈の問題で
日本の地裁程度の判断を論拠に「ほら見ろこれが正解だ」という
議論をする態度はどこで培われたのですか。
日本の裁判所は最高裁ですら国際法理解が怪しい場合もあるでしょう。
国際法学関連の学術雑誌を一つでも手に取ってみてください。
例示の場合は別として、日本の地裁判決を根拠とした議論なんて見たことないですよ。
いわんや何とか参謀長がなんと言ったかなど何の関係もないことです。
挙げられた判例についても、その根拠について
>「交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいない」
→「捕虜にしてはいけない」とも書いてない。戦時法がやむというなら立証責任はその側にある。
>連合国は「降伏敵国人員」として扱った
→呼称だけの問題か、違うとしても、このことだけでは
そう扱う国際法上の義務があったということを意味しない。
単に事実上終戦に向かっていたので自発的に異なる扱いをしただけではないか。
と批判できそうですね。
470 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/06(金) 03:52:38.12 ID:+oS0z1pY [2/4]
>>414
>>あと国際法上は休戦と終戦は全く別物だってば。
>確かに別の性格を有するけども、戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ
>休戦と終戦の使い分けは国家同士の外交関係では意味あるも、戦時法や捕虜の適用不適用とは無関係だな
この最後の一行だけできちんと勉強したことがないことが分かるわけですが、
一応お尋ねしますとあなたのいう「休戦」の英訳はなんですか。
休戦は敵対行為を停止するだけで戦争状態が止んだわけでも
平時国際法が適用されるわけでもない、というのが標準的な理解ではないですか。
なおオッペンハイム(第3版)のArmisticesの項は、もちろん戦時国際法の章で扱われ、
「敵対行為が単に止んでいるという以上には、あらゆる点で戦争は継続しているので、
これを暫定的平和などと捉えてはならない」という警句で始まります。
「戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ」
などと書いている伝統的国際法-戦間期の国際法の教科書を一つでも教えてください。
(その程度の知識もない人が大きな顔をして「質問権」だの
「勉強しな」だのとのたまうわけはないでしょうから)
- 3 :
- 前回のハイライト 「日本降伏兵は国際法の根拠なくソ連の捕虜となるという」主張の+oS0z1pYの登場
471 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/06(金) 03:55:01.94 ID:+oS0z1pY [3/4]
あと、もし休戦で平時になるのであれば、
捕虜交換規定などなくとも、休戦協定締結それ自体から
捕虜を相互に返還する義務が生じますね。
さてそんな事例ありますでしょうか。
>次は俺が国際法の質問出してやろうか?
いいですよ、楽しみです。
でもせめて日本の裁判所の解釈を正解とするような
どうしようもない設問ではなく、
欧米の標準的な教科書(一流誌の論文でも良い)や
ICJ判決の中に答えがあるような問題にしてくださいね。笑
そして折角ですのでこちらも「質問権」を行使します。
日本の判決をいくら探しても答えはないですよ。
問:非国家主体に対する自衛権行使の是非につき、
従来の代表的な自衛権論争とそれに対する
自衛権概念をめぐる近年の日本の学説状況を踏まえ論じなさい。
戦争関連のスレですので、関連する問題で。
先に書いておきますがネットで探しても答えはないですからね。
結論として合法だと考えるか違法だと考えるかはどちらでもいいですよ。
論証過程を見ます。学部生〜優しい院試程度の内容ですね。さあどうぞ。
- 4 :
- >>469-471
>+oS0z1pY
>国際法学関連の学術雑誌を一つでも手に取ってみてください
>「戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ」
>などと書いている伝統的国際法-戦間期の国際法の教科書を一つでも教えてください。
【国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
(注)ハーグ陸戦規則などの戦時法のこと
【L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法 戦争と戦争法昭和60年報 246頁
高井普 防衛法研究 9('85-10)p164-179】
「当事国の合意によって敵対行為が停止されるものは国際法上休戦条約と呼ばれる。休戦条約が締結された場合、
狭義の意味での戦争法(交戦法規)の適用はされなくなり、休戦協定(平時国際法)に基づく処理へと移行する。」
【国際法/Sシリーズ/380頁】
「伝統的な意味における戦争法は、交戦法規のことをいう(ハーグ陸戦の法規慣例に関する条約、ジュネーヴ条約など)。
当事国は交戦法規の適用期間は、国家間における武力衝突が発生と終了である。」
481 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/07(土) 11:36:47.67 ID:k5OpMNqd [2/8]
ついでに原告の主張や判例も
(原告の主張)
被告らおよび同補助参加人(政府)は、連合国による日本占領がいわゆる管理占領(保障占領、戦後占領)であるから、陸戦法規条約の適用はないと主張する。
しかし、まず、戦後占領でないことは明らかである。すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、
たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。
したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、
右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、
これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。
(判例(被告の主張))
陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。
- 5 :
- k5OpMNqd氏続き
484 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/07(土) 14:38:47.41 ID:k5OpMNqd [4/8]
>>469-471
>+oS0z1pY
>あと、もし休戦で平時になるのであれば、 捕虜交換規定などなくとも、休戦協定締結それ自体から 捕虜を相互に返還する義務が生じますね。
そこは当然、ハーグ条約20条(国際慣習法)によって、「平和克復ノ後」で無問題です。
いうまでもないですが、休戦協定を締結した場合でも、過去に遡及して戦時法の適用がなくなるとはいっていません。あくまで、将来において戦時法の適用がなくなるといっています。
だから、降伏文書締結前に「俘虜」となった者は、SF条約、日ソ共同宣言等の後に帰還が許されますし、事実そう運用されています。(例外・降伏文書5項)
>あと、無条件降伏だろうが有条件降伏だろうが、
>勝者が生殺与奪の権を握って日本兵や日本の民間人をどうしようが
>国際法上自由だったなんて馬鹿な議論はあり得ません。
連合国に「事実上」生殺与奪の権を認めているから非常識と指摘されています。あなたの言っていることと間違ってないでしょう。
これについては、>>449の指摘が的を得ているみたいですのでご参照ください。
- 6 :
- +oS0z1pYが発狂し逃亡した後
その後の有条件派はだつおと狂犬のバカが
北方領土の帰属をめぐって内ゲバ状態ww
判例は無条件降伏一択なので
このまま国際法上の無条件降伏確定か?
- 7 :
- >>1
四条 だつお(名無し含む)と狂犬はスルーで
も、加えればいい。相手すればスレが荒れる。
- 8 :
- >>7
激しく同意だな。
- 9 :
- 本当にスルーできるのか?
いまだかつてスルー宣言したのが誰一人スルーに成功したものがいないぜ
質問権とやらも今のところ機能した験しが無いし
それよりも
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1362139755/483
>占領自体は戦時法の範囲で「常時もたらされる権利」として認められていますから、それを制限することは権利の削減に当たるので別途法源が必要です
>ちなみに、占領をすること自体は戦時国際法にありますが、占領を解除することは戦時国際法(二国間条約などの新規別途法源を除く)のどこにもありません
>つまり、戦時においては占領はしっぱなしでOKというのが戦時国際法の大原則
これに対して無条件派の同志はどのように反論するんだ?
- 10 :
- >>1
過去ログ
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1357298395/
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/
- 11 :
- +oS0z1pYは自称とはいえ戦時国際法専門家(笑)だったからからかいがいがあったな
なんで、有条件派は論破されて「条件」が否定されると発狂して逃げるのか。
その精神過程を法医学的見地から検討してみるか。
- 12 :
- >>11
それはいわないほうがいい
そいつは現在のところ無条件派の自演だったってのが最有力だ
- 13 :
- ○吉田國務大臣 お答えいたしますが、先ほども申した通り、今日日本としてはまだ独立を回復せず、
かたがた独立して外交交渉に当る地位におりませんから、従つて、今お話のようなポツダム宣言に
違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉することはできません。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0514/00702060514009a.html
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、
対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを
受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もない
という意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、
その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた
連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。所論は、日本の降伏は条件付降伏であつて、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反すると言うけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを
主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、のみならず、連合国側の内部関係においても、
日本の主権をその支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、日本国憲法に対する適恰性
の有無に随つてその法的効力の発生消滅を表すと解釈されていなかつたのだから、少なくとも国際法上の
関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。
#ちなみに日本の場合は「傍論」でも認定は認定。原爆判決の「傍論」と同じで、法律の常識。従って、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
法的にはソ聯領下の国後島、民族的には日本領下の国後島である!
- 14 :
- 二 独伊の降伏
昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続きとなる
降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏によってドイツ
は無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言
した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が提示されることのない完全
な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていたロバート・ダニエル・マーフィーは
「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
>第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった
参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm
衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
> 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、
法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
- 15 :
- 三 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(昭和47年9月29日)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js470929.htm
>ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
○池田国務大臣 それはそのときに、領土権はどうかという問題と、だれが支配しているかという問題を区別しての御質問ならば、
いまのようにはっきり答えます。だから、もしそういうように言っておるとすれば、ここではっきり申し上げますが、
台湾は中華民国政府が現に支配しておる、そして日華条約はここに適用になる、こういう意味でございます。領土権はどうかといったら、
これは、日本が放棄しただけで、中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。われわれ平和条約によって日本の外交をやっ
ていくのであります。これが私の考えであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0514/04602290514017a.html
>中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
>この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。
一及び四について
我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、
権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180043.htm
鳩山元首相、中国の大学から名誉博士号 「世界とアジアの平和に貢献」 鳩山元首相
http://matome.naver.jp/odai/2133372695526265001
また鳩山由紀夫がっ?!「カイロ宣言は、日本が清国から盗んだものは返さなければならない!」
http://hannitikennkenkyu.seesaa.net/article/367712243.html
1945年7月「ポツダム宣言」第8条は、「『カイロ宣言』ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、
九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」と定めている。1945年9月2日、日本政府は「降伏文書」で、
「ポツダム宣言」をはっきりと受諾するとともに、「ポツダム宣言」の諸規定を誠実に履行することを約束した。
1945年10月25日、中国戦域台湾省の対日降伏受理式が台北で行われ、中国政府は台湾を正式に回復した。
中国は終始、日本は「カイロ宣言」及び「ポツダム宣言」などの国際法律文書に基づき、中国から窃取したすべての領土を
中国に返還すべきだと強調しており、その中には当然釣魚島が含まれる。
http://niigata.chineseconsulate.org/chn/zt/dydwt/t980287.htm
台湾問題は中日関係の政治的基礎に関わる問題である。第二次世界大戦後、『カイロ宣言』と『ポツダム宣言』に基づいて、
日本は台湾及び澎湖列島を中国に返還した。当時の中国政府が要員を派遣し、1945年10月25日台北で日本側の降服を受け入れ、
全世界に対し台湾の復帰を宣言した。
http://japanese.china.org.cn/politics/archive/jianjiao/2007-09/25/content_8948124.htm
李副主任:日本は国際法文書の履行を公の場で約束したことには、確かな証拠がある。1945年8月15日、
日本政府は「ポツダム宣言」の受諾を宣言し、無条件降伏した。9月2日、日本政府は「降伏文書」の第1条と第6条の中で、
「『ポツダム』宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スル」と宣言した。これにより、釣魚島は台湾の付属島嶼として、
台湾と一緒に中国に返還された。日本は降伏文書の中で約束したが、実際には実行せず、逆に不法な「サンフランシスコ
講和条約」をねじ曲げて解釈し、愚かにも釣魚島を自分のものにすることをたくらんだ。今回の日本政府のいわゆる
「国有化」のための島購入は、中国人民の感情をひどく傷つけ、中国の釣魚島の主権を著しく侵害した。
釣魚島の侵略・占領という行為を日本の思いどおりにさせるならば、それは実際には世界の反ファシズムの成果に対する
挑戦であり、世界の反ファシズムの成果を徹底的に否定することになる。
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/zt/diaoyudao/xuezheguandian/t973762.htm
- 16 :
- 昭和60年報 246頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法
戦争と戦争法
高井普 防衛法研究 9('85-10)p164-179
「しかし、平時の国際慣習法において、A国が一方のB国の領域を事実上の軍の権力下に置いた場合(これを平時占領という。)、
これを正当化しうる慣習法は存在しない。すなわち、A国の占領は国際法上違法と評価される。」
国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
(注)ハーグ陸戦規則などの戦時法のこと
これら文献を見る限り、日本の占領は「平時占領にあたる」ので、「これを正当化しうる慣習法は存在しない。」従って、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
法的にはソ聯領下の国後島、民族的には日本領下の国後島である!
- 17 :
- スレタイに【名無しだつお】【入室禁止】を入れるべきだったな。
早速荒れだしたよ。
- 18 :
- 荒れさせる最大の原因は、無条件派が無論拠だからじゃね?
理路整然とした無条件論拠を並べていれば、この程度のノイズは気にならんだろ
それができないでいるから、有条件派には圧され、ランダム投稿に神経が磨り減る
で、ランダム投稿には静止の手段が無いから、有条件派への人格攻撃という稚拙な手段が出る
その人格攻撃も残念なことに相手に功を奏しない論者がいるのだがw
このレスの第一行目を訂正しよう
荒れさせる最大の原因は、無条件派がすべての投稿に対して脊髄反射レスだからじゃね?w
- 19 :
- 質問権がどうたらで、民族的にはあうあうで、素人は黙ってろの繰り返しだからなぁ。
- 20 :
- 何?この糞スレw
- 21 :
- >>20
無条件派が無論という殻に閉じこもるスレ
それを見て笑うスレ
- 22 :
- ↑ ↑
- 23 :
- (><)
- 24 :
- w
- 25 :
- (TT)P
- 26 :
- ・・・・・・・・
- 27 :
- ‥
w
- 28 :
- 何なのこの糞スレ?
- 29 :
- (‥)/ハーイ
- 30 :
- 国際法で「無条件降伏」の定義などなかったし今もない。WWUの終結の
経過を調べて「無条件降伏」の語が当事者たちにどのように解釈され
どのように用いられたかを明らかにする以外にない。
- 31 :
- >>30
軍関係以外では法学用語ではない
したがって、法学的な解釈は存在しない
軍については法源に記されてしまっているので解釈しなければならないが、無条件での投降と読み替える程度で十分だろう
軍は投降することはあっても、国が投降することは無い
- 32 :
- 「降伏」はあくまで軍事的降伏を意味する。
全国軍の降伏即国家の降伏と解釈して差し支えないだろうが、
「軍は降伏したが国家は降伏していない」とか、「軍の降伏とは別に
国家も降伏した」とかいう解釈は無理がある。
- 33 :
- >>32
>全国軍の降伏即国家の降伏と解釈して差し支えないだろうが
なぜ差し支えないか論展開を求む
反論点は、
仮に国軍が暴走し政府の支配から逃れた場合に、その暴走した軍が全面降伏したら国家も自動で降伏するかどうかということ
当然、そのようなことは無い
以上
- 34 :
- 全国軍の降伏は国軍最高司令官の命令または授権なければ無効
- 35 :
- 最高司令官の降伏命令または授権がない国軍は
個別的に降伏するか殲滅されるしかない。
- 36 :
- >>35
その理論だと満州事変に始まる一連の軍の暴走は大日本帝国政府とは無関係のようだな
以上、矛盾指摘で終了
結局、>>35だと軍と政府は切り離して考えるほうが正しいということになっちゃってるじゃねぇかw
- 37 :
- 軍の対外的行為の国際責任は国内法的にどうであれ国家に帰属する。
- 38 :
- 指揮官は自分の指揮下に部隊だけを降伏させることができる。
全国軍を降伏させることができるのは一国の最高司令官だけだ。
- 39 :
- >>37
国家には賠償などの責任は発生するだろう
それは、裁判官が誤審をしても裁判官自身が責任をとらず国が代わりに責任を取るのに状況は酷似する
だが、誤審を起こしたのは裁判官自身であり、国ではない
国家に帰属するというのは間違いで、国家が肩代わりするというのが正解
肩代わりする必要のある国家が機能しなくなるような状況には戦勝者は絶対にしない
>>38
>一国の最高司令官だけだ
間違い
降伏させることが出来るとすれば、それは軍の最高司令官
他職位と兼任していたとしても、兼任した他の職位では軍の降伏には一切寄与できない
総崩れだな>>ID:s73mj5mu
- 40 :
- >>39
独断で攻め込んできた軍人を攻め込まれた国は処罰すること
ができるしその軍の属する国の責任を問うこともできる。
「一国の最高司令官」と書いたのは「一国の軍の最高司令官」のつもりだった。
誤解を招く書きかたをしてしまった。この点はあんたの言うとおり。
- 41 :
- フォローする
全権が署名した軍事条約は、全権が「軍事職位」を使って署名する
全権が署名した軍事条約は、全権が「政治職位」を使って署名することはできない
上記は、複数の職権が必要な1つにまとめられた条約であっても、各条項に応じて使用した職位が違う
「全権が署名したから」という理由による越権行為を元にした主張は成立しない
以上
- 42 :
- 「軍事条約」とは何?軍の降伏の取り決めの
ことなら軍人は自分の指揮下にある部隊の降伏にしか同意できないよ。
- 43 :
- >「軍事条約」とは何?
概念として読み取ってくれ
特に何かと言ったわけではない
- 44 :
- >>32
「降伏」文書という条約名に調印している以上、日本も降伏していると考えるべきだろう。
売買契約にハンコおして、俺は売買してないという論は社会通念としてとおらない。
降伏という用語は「一方が負けを宣言し、戦いをやめ、もう一方はそれを許し、自らも戦いをやめる」ということだから国にも適用できる用語だ
降伏の本質要素は武装解除ではない、戦いをやめる事だとすれば、降伏条約というのは休戦条約そのものだろう。
現に降伏文書には「戦いをやめる」という条文は一つもないが、降伏文書調印によって二歩と連合国の戦闘は終わった
- 45 :
- 一般の契約法の原則に立ち返り
日本が降伏文書に調印した経緯を考えればわかる
なぜ日本は降伏文書に調印したのか?国体を護持したかったからか?平和国家になりたかったからか?
ちがうだろ。
一日でも早く戦争を終わらせたかったからだ。それだけだ。
だから、国の「降伏」とは、戦いを止めることが本質であるべきであって、それはすなわち休戦だ。
降伏とは言葉自体は屈辱的な用語だが休戦となんら意味はかわらない。
マッカーサーの命令に何でも従えとか、軍の武装解除とかは
国が「降伏」したから当然に導かれるものでなく、単にポツダム宣言降伏文書の規定に明記があるので日本側がそれに従うことになった付随的要素である
- 46 :
- >降伏という用語は「一方が負けを宣言し、戦いをやめ、もう一方はそれを許し、自らも戦いをやめる」ということ
この定義自体が存在しない
以上、終了
- 47 :
- >だから、国の「降伏」とは、戦いを止めることが本質であるべきであって
軍が降伏すれば完全等価の事象を得られるので、国である必要は無い
つまり、上記(抜粋)に「国」を用いることは、単に拡大解釈である
したがって、誤謬要素を排除するために、>>45は「国」を「軍」に置き換えて終了とする
- 48 :
- 他人の討論に横レスして、一人勝手に勝利宣言するのって、
ものすごくカッコ悪いw
そう思わないか、狂犬?
- 49 :
- >>47
拡大解釈もなにも条約のタイトルみればわかるだろ
「降伏」文書とという条約に日本政府が調印している。だったら、国が降伏しているとみるほかない
○降伏文書タイトル
日本の降伏文書
www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書
www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm
相違点
・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の」降伏文書となっている。なぜ「軍の」がないのか。国も軍も降伏しているから省略されているのか。
・日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がないなど
結論。日本は国が無条件降伏。ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏
>軍が降伏すれば完全等価の事象を得られるので、国である必要は無い
独自解釈おつ。そんなの条約のどこに書いてある?
- 50 :
- >>19
>質問権
質問義務はしょうがないような気がする。
実際、「準用」と「適用」の違いもわからない馬鹿がいるくらいだし(こんなの法律の一般用語だろう。国際法云々より)
もともと、歴史齧っただけの自称国際法専門家が「判例は論破した。筒井は矛盾だ」とかいっている有様はひどいと思う
発狂君とだつお二名は「質問義務は無視すりゃいいだけ」って開き直っているようだが
それゆえに、有条件派は国際法の知識が皆無で法律論を組み立てることも満足にできず、法律無視の独自論だって際立てているんだよなあ。
- 51 :
- 有条件派の構成=歴史齧っただけの高卒
無条件派の構成=法学部出身か社会人で法律の勉強をした知識層
なのが丸わかりw
- 52 :
- >>44
>降伏という用語は「一方が負けを宣言し、戦いをやめ、もう一方はそれを許し、自らも戦いをやめる」ということだから国にも適用できる用語だ
民族的主張に、激しく共鳴する!
衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
- 53 :
- >>49
>結論。日本は国が無条件降伏。ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏
民族的には同意するが、日本政府の見解はそれとは違う。
二 独伊の降伏
昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
- 54 :
- 上の2つ、名無しだつおでござるの巻
- 55 :
- 憲法上条約解釈権が裁判所にあるのは明白であり判例が無条件降伏認定した以上これでオシマイ。従って、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
法的にはソ聯領下の国後島、民族的には日本領下の国後島。
- 56 :
- >>50
>質問義務
義務?
なるほど、無条件派の法学教養の質が問われているわけですね、わかります
>>55
>憲法上条約解釈権が裁判所にあるのは明白
国権の最高機関は立法ですよ
司法判断を何度立法が無視したと思ってるんですか
そして、それに対し司法が何かできましたか?
立法府は条約の解釈を外務省に附す法令を作成しています
つまり、この法令が憲法違反であるか、または個々の事案について裁判所が判決主文に記載するまでは司法の出番はありません
>>49
>「降伏」文書とという条約に日本政府が調印している
間違い
降伏文書の軍部に関する項目は、全権が軍の名代として調印している
一方、降伏文書の政府対応に関する項目は、全権は政府の名代として調印している
軍の名代は政府対応に関する調印の権限を持たず、政府の名代は、軍に関する調印の権限を持たない
全権は、それらを兼任する立場にあるが、だからといってすべての条項に両方の権限を適用・行使することは出来ない
上記からも、タイトルに意味が無いことは明白
条約は、すべて内容で決まる
タイトルなんてのは、プレスリリース用に過ぎない
その流れは、昨今の条約に通称が用いられるが正式名称が異なるものが多いことからもうなづける
>>48
正しい横槍だから問題ない
横槍を入れられてしまうほど論が弱い無条件派がかっこ悪い
そう思わないか?自傷弁護士?
- 57 :
- ポツダム宣言第八条だが、サンフランシスコ平和条約で台湾は「放棄」に修正された。
カイロ宣言の内容は戦時プロパガンダの色彩が強く、そのままを採用することはできない。
- 58 :
- >>57
カイロ宣言は「履行せらる」とあるが、その履行時期(期限)は明示されていない
>ポツダム宣言第八条だが、サンフランシスコ平和条約で台湾は「放棄」に修正された。
つまり、上記は間違いで
サンフランシスコ平和条約で台湾は「放棄」と新規に設定された
となる
それ以前に領土変更に関する条項は存在しない
>カイロ宣言の内容は戦時プロパガンダの色彩が強く、そのままを採用することはできない。
履行セラルベクと有るように、降伏文書では目標設定にとどまっている
同条にあるとおり日本の施政権を削減するだけで、この目標にかかる準備は達成可能である
したがって、ポツダム8項が領土条項ではないことになんら違和感は無い
その意味ではプロパガンダであることに大きな異議は無い
もともと発表時はプレスリリースであったが、後に法源に組み込まれたと考えれば時際法観点も違和感がなくなる
- 59 :
- >>58
>履行セラルベクと有るように、降伏文書では目標設定にとどまっている
いずれにしても、カイロ宣言の内容は酷すぎる。あれの通りなら、それこそ「台湾は中国領土」になってしまう。
それと比べればヤルタ協定のほうがまだマシな内容で、北方領土を諦めれば済む話。
とはいえ「戦争の最終結果は平和条約」というスタンスを安易に崩してしまうと、かえって付け込まれるかもしれない。
- 60 :
- 鳩山由紀夫や孫崎享は、カイロ宣言やポツダム宣言がどうこうといって、サンフランシスコ平和条約や
日華平和条約を蔑ろにするかのごとき言説を振りまくので閉口する。
「無条件降伏」でも何でもいいが、平和条約を無視するのなら、何のための平和条約なのかわからなくなる。
平和条約は無視とのことなら、それこそ北朝鮮と韓国のように、未だに戦時ということになってしまう。
「休戦協定を白紙化する」〜金正恩の強硬姿勢は内政危機の表れ
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20130311/244800/
北朝鮮と韓国は未だに「休戦状態」で、北朝鮮はいつでも国際法上は合法的に休戦協定を白紙化できる。
鳩山由紀夫や孫崎享は、日本を韓国や北朝鮮のような戦時国家にしたいのだろうか。
- 61 :
- >>58
>サンフランシスコ平和条約で台湾は「放棄」と新規に設定された
それはつまり、池田答弁と同じってことでいいか?
○池田国務大臣 それはそのときに、領土権はどうかという問題と、だれが支配しているかという問題を区別しての御質問ならば、
いまのようにはっきり答えます。だから、もしそういうように言っておるとすれば、ここではっきり申し上げますが、
台湾は中華民国政府が現に支配しておる、そして日華条約はここに適用になる、こういう意味でございます。領土権はどうかといったら、
これは、日本が放棄しただけで、中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。われわれ平和条約によって日本の外交をやっ
ていくのであります。これが私の考えであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0514/04602290514017a.html
- 62 :
- >この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。
だがこれだけでは「新規」なのか「変更」なのかが、今ひとつわかりにくい。
「予定」とは違うとのことだが、これは「変更」とも言えるし、「新規」とも言える。
だがいずれにしても、カイロ宣言がどうこうと、平和条約を蔑ろにするかのような鳩山由紀夫は×。
- 63 :
- >>61-62
一部が一致したら全部が一致するのか?
つまり
池田答弁と同じかどうかを確認する意味はどこにもない
で、予定って何?お前の花畑脳から生まれた新型ウィルスか?
- 64 :
- >>63
>池田答弁と同じかどうかを確認する意味はどこにもない
なら、池田答弁は間違いか?
あなたの意見を聞きたい。
- 65 :
- >>64
正しい部分も間違った部分も有る
池田答弁と大きく括るなら上記を理由に答えることはできない
恣意的な回答要求が見えるので、君が質問を個別に括りなおせば答えなくはない
(池田答弁が間違いだといえば正しい部分を指摘し、正しいといえば間違った部分を指摘するのが容易に想像できる)
- 66 :
- >>65
では、どの点が正しく、どの点が間違いなのかな?
政治家も無謬というわけではないから。
- 67 :
- >>58
>サンフランシスコ平和条約で台湾は「放棄」と新規に設定された
カイロ宣言では「返還」、サンフランシスコ平和条約では「放棄」なのだから、違うものは違うと言わざるを得ない。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/002_46/002_46tx.html
「台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコト」って、
カイロ宣言にはそう書いてあるのに、サンフランシスコ平和条約は明らかにそれとは違う。
戦争の結果としての領土問題の最終処理は休戦条約ではなく平和条約だとしても、
それとこれとは明確に違うと言わざるを得ないと思う。
「新規に設定された」と言うと、まるでカイロ宣言が存在しなかったかのように聞こえてならない。
- 68 :
- ポツダム宣言の第八条の主権規定(領土規定?)はあくまで戦時中の暫定的な休戦条約だから、
平和条約が締結されて戦争終結したら失効となり、それとこれと食い違う部分があれば上書き修正となる。
三 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(昭和47年9月29日)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js470929.htm
「理解し、尊重」はするものの、それでも日本政府公式見解としてはあくまで平和条約が優先である。
とはいえドイツのように平和条約抜きでも国境確定したケース、それから韓国と北朝鮮のように、
休戦状態(戦時)のままで「38度線」という形で国境(らしきもの?)が定着してしまったケースもあり、
日本政府の見解は国内法に留まるもので、一般的な国際慣習法として普遍的に通用するものではないと思う。
・・・異論があれば何なりと。
- 69 :
- ポツダム宣言の条項は、平和条約締結までの暫定条約であり、平和条約締結と共に失効。
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppou_ryodo_2012_2_03.pdf
「日本国の主権は〜」にはしても、平和条約締結までの暫定規定であり、平和条約締結で失効。
- 70 :
- 全然噛み合ってないなw
- 71 :
- だつおは討論が目的ではなく、コピペを貼りまくって独自解釈をアピールするのが目的。
スルーせずにレスつけた方が悪い。狂犬のレスも同じ
あたりかまわず噛みつくのが目的の、レス乞食を相手した方が悪い。
- 72 :
- >>71
>コピペを貼りまくって独自解釈をアピールするのが目的。
コピペを貼りまくってるということは、むしろ独自解釈ではなく、史料や法源を踏まえて発言している証拠ではないのか。
いくつかは名無しで投稿したが、いずれも判例や有名政治家の発言や法源を提示している。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>>58
>サンフランシスコ平和条約で台湾は「放棄」と新規に設定された
ここは内ゲバと呼ばれようが、異論を述べさせてもらう。
・台湾及澎湖島の如き日本国が清国人より盗取したる一切の地域を中華民国に返還する。
(カイロ宣言・ポツダム宣言第八条)
・日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(サンフランシスコ平和条約)
「返還」と「放棄」では、微妙に大きく違う。もしサンフランシスコ平和条約の台湾の規定が「新規に設定された」とすれば、
カイロ宣言とポツダム宣言第八条は無効だったということになる。だが「戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約に
よって初めて行われるもの」というのが現在の日本政府の公式見解であり、その一方で日中共同声明で「この中華人民共和国政府
の立場を十分理解し、尊重し」と謳っている法源からすれば、自分としては「新規に設定された」という表現は違和感を感じてしまう。
- 73 :
- >>66
どの点について訊きたいかお前が提示しろ
全部をいちいちかいてたらきりがねぇからな
>>67
領土関連(の視点主体)について
カイロ宣言の主体は連合国(連合国へ返還云々)
SA講和の主体は日本(日本が放棄云々)
いずれも同じ事象をさしており、大きな違いはない
>>68
>ドイツのように平和条約抜きでも国境確定したケース
このケースは存在しない
ドイツ国は当時存在しないので、平和条約を締結する主体が存在していない
>韓国と北朝鮮のように、休戦状態(戦時)のままで「38度線」という形で国境(らしきもの?)が定着
あくまでも「らしきもの」である
>>58
>「返還」と「放棄」では、微妙に大きく違う
微妙になの?大きくなの?はっきりしてくれ
>この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し
「なるべくそうしてあげますよ」と言ったに過ぎない
歴史上SA講和当時確定した放棄地どおりに、実際の講和では必ずしもなるとは限らないからである
(仮にSA講和前に米中戦争があったとしたら、日本は中華地域は一切放棄しなかっただろう)
カイロ宣言以降約束された土地というものは、SA講和で確定するとは限らない→カイロ宣言以降に領土条項はないということである
法源として領土の移転(当事案では放棄→先占等の流れ)が事実上のものになるのはSA講和であり、それ以前は存在しない
したがって、領土に関する法源はSA講和が新規である
- 74 :
- 上記58へのレスは>>72に向けたもの
レス番を間違えた
- 75 :
- レスありがとう。異論があればどしどし批判してもらいたい。けれども、
>>73
>>この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し
>「なるべくそうしてあげますよ」と言ったに過ぎない
それでもあれはあれで一応、「法源」にはなっていると思う。
>法源として領土の移転(当事案では放棄→先占等の流れ)が事実上のものになるのはSA講和であり、それ以前は存在しない
けれども国際関係上は、日中共同声明で中国側の立場を「理解し、尊重」するとなっているように、「戦争の結果としての領土
の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの」というのは、あくまで日本の国内法に限定されるとおれさまは考える。
三 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(昭和47年9月29日)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js470929.htm
>ポツダム宣言第八項
これをもって「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」などと解釈するのは、全世界で中国ただ一つなのかもしれないが、
それでも日中共同声明では「十分理解し、尊重」と謳われていることまでは否定できない。「中国の常識は世界の非常識」であったとしてもだ。
- 76 :
- >>75
>>「なるべくそうしてあげますよ」と言ったに過ぎない
>それでもあれはあれで一応、「法源」にはなっていると思う。
「なるべくそうする」が法源にあると考えればいい
だから、日本はなるべくそうすればいい
>「理解し、尊重」
日本がこれを以って「もろ手を挙げて中国様の言い分をすべて飲みます」にはならない
>「戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの」
日本がそのように拘束されるなら、調印した連合国も同様に拘束される
つまり、「各国は各国内法に限定される=上記がすべての各国内法に限定される」となり、日本以外も効果範囲内にある
>日中共同声明では「十分理解し、尊重」と謳われている
簡単なこと
尊重≠同意
中国の常識は世界の非常識であるということを「理解」し、「尊重」して捨て置く・・・・としか言っていない
日本は馬鹿なことを言う中国の意見に、一切の「同意」はしていない
その立場を後に明確にしたのが、SA講和の「放棄」
(放棄後の土地について、日本は知りませんと明記したことになる)
共同声明でそのあたり(ポツダム8項)の日本の立場を明確にしておかなかった中国側の大失態
日本側に誤謬を埋め込まれて無意味化した典型例だろうね
日本はSA講和で領土問題の完全決着をさせているので、その後の放棄各地域がどのように扱われるかは知らなくていい
台湾地域は台湾・中国の紛争状態にあり、日本はあずかり知らない
尖閣諸島・竹島は日本のSA講和での放棄地に当たらないため、日本領
- 77 :
- 北方領土が抜けているぞ、狂犬。それとも何か?だつおと同じく、
『北方領土は合法的にソ連に併合された。』というクチかww
- 78 :
- >>77
今までの俺の主張をちゃんと見ているなら、北方四島が単に抜けているだけであわてることではないだろ
それとも、お前の同士無条件派たちの少ない脳みそは、こちらが常に余すことなく主張し続けなければ記憶に残らないのか?
まぁ、無条件派はお前も含めて実際そうだから仕方ないかw
- 79 :
- 領土問題はこのスレ以外でやってくれないか。ついつい逆ギレして見る気うせる。
それにしても有条件派が条件証明ができず都合悪くなったら、すぐ領土問題の話にそれるよな。
- 80 :
- >都合悪くなったら
無条件派から有効な対抗論が出ず暇だから
の間違いだろw
- 81 :
- >>1
ここはもう、狂犬とだつおの専用スレにして、別レス立てたほうがよくね?
その方が2人にとっても独自見解と勝利宣言アピールの場として活用しやすい。
他の住人には騒音にいらつくこともなくなり、双方が得する。
- 82 :
- >>81
浅薄だな
なぜそのスレにコテハンが顔を出さないと言い切れる?
双方得するどころか、板りソースを食い荒らすだけに迷惑行為
逃げたい一身の無条件派の負け犬根性はよくわかったが、自制し自省しろ
- 83 :
- >>4
>【国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】
>「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
>…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
>平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
さすが法学部。おっしゃるとおりの正論で、非のうちどころがないですね。勉強になります。
>>18
>荒れさせる最大の原因は、無条件派が無論拠だからじゃね?
けれども日本占領にハーグ法の適用がないのは事実では?正論で勝てなくなると、
「準用」という相手の主張文言を勝手に捏造して、「適用」にいれかえて反論るののが発狂君ですねw
というか、「準用」となっている時点でもう、適用の目はないかと
「準用」というのは適用がないのが前提。あなたは民族的には違いはないと主張していますが、法的には別の概念です。
法的には無条件降伏確定でしょう。従って、
憲法上条約解釈権が裁判所にあるのは明白であり判例が無条件降伏認定した以上これでオシマイ。従って、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
法的にはソ聯領下の国後島、民族的には日本領下の国後島である!
- 84 :
- >法的にはソ聯領下の国後島
>>83
なんで、北方領土が法的にはソ連領土になるのかね? 占領は合法だが、併合は違法。
違うか?
- 85 :
- >>84
>なんで、北方領土が法的にはソ連領土になるのかね? 占領は合法だが、併合は違法。
要するに、最高裁判例は論破されたってことだな。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
おい、なんとか言えよ、おい!
- 86 :
- >>85
よろしい。
そういうことなら、ソ連の北方領土併合は国際法違反だ。
違うか?
- 87 :
- >>83
>「準用」となっている時点でもう、適用の目はないかと
準用であれ、適用された法源は存在する
したがって、そのような法源が適用されたと解釈で終了
それこそ、無条件派が言ったように、戦時国際慣習法のコピーが適用されたのだろう
法が適用された事実は変わらない
筒井氏が'(本心かそうでないかはともかく)そのように解釈できる著書を残し、無条件派は論拠にした
ちなみに、法学の世界では、準用なんて事例は腐るほど出てくるほど一般的なこと
お前らの好きな判例でも、準用例は挙げればきりがない
>>85
誤謬の代表例でいいんじゃね?
誤謬の核心は「どっちにも解釈ができる」というものだから、それを論点に採用すること自体が稚拙だということだ
だから俺は皮肉ってる
最高裁判事はいまだにマッカーサーが怖いってなw
- 88 :
- 無条件派(無条件降伏論者)とは吉田茂のような人物を指して言うべきであって、ここの自傷法学派とは違う。
(但し現在の日本政府は吉田茂内閣の見解を採用していない)
そもそも「無条件降伏」は法的な定義は無いがゆえ、その内容について述べなければ何の意味も無い。
法科大学院、14年度入学定員11%減 定員割れで見直し(日経新聞)
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52028747.html
判例ガーで質問権がどうたらで民族的にはあうあうで素人は黙ってろ、そんなのは法学でも何でも無い。
そんな紋切り型でワンパターンで陳腐な言説しか展開できない自傷法学派は、今後ますます廃れていくだろう。
- 89 :
- >>88
言いたい趣旨はわかるが、無条件降伏論者と無条件派は違う
前者は論者だが、後者はただの烏合の衆
このスレに居るのは無条件派
吉田茂氏の足元にも及ばないし、吉田氏を無条件派として腐った連中とひとまとめにするのは吉田氏に失礼
- 90 :
- >準用であれ、適用された法源は存在する
問題はその「準用」という言葉を故意に歪曲して「適用」と入れ替えている捏造馬鹿がいることだ。
「準用」という言葉は素直に「準用」というべきであって、相手の言葉を故意に捻じ曲げて、反論し独り相撲して勝利宣言して楽しいか?
確かに、故意に歪曲するあたり相当「準用」という言葉が都合悪いらしいなw
そりゃそうだ。この言葉を素直に用いた時点で、相当都合悪いことはことはわかっているらしいな。
都合が悪くないなら「準用」という言葉は素直に「準用」と用いるべきだろう。それができないなら、一生独り相撲とっていればいいさ
ただ、言葉のキャッチボールというマトモな人間がすべき最低限のルールを守って議論をしようや。。。。。。老婆心ながらさ
おっと、もう発狂済みのオマエはマトモではなかったなww
- 91 :
- とりあえず、都合悪いからとって言葉を入れ替えるな
そのままつかえ。使うことができないということは、内心ではもうお前は負けを認めていってこった
降伏文書、ポツダム政令において連合国はハーグ条約を{準用}する措置ををとったとなww
- 92 :
- >問題はその「準用」という言葉を故意に歪曲して「適用」と入れ替えている捏造馬鹿
先にも書いたように
準用された法は、法源として有効なら適用されている
(法の起源が準用だったってことだけで、)法自体が有効なら法源は存在し、適用の是非が問われる
独り相撲どころか、法学の基礎を知らないことを>>ID:F5/7M4g2が露呈しているだけに過ぎん
それとも、準用された法は一切適用されないという法学書でもあるのか?
というわけで、チェックメイト
なんなら
(略)準用する措置をとり、その法源を適用した
と修正しようか?意味はまったく同じなんだがなww
(ただし、準用したのはハーグ法自体ではなく、総加入条項のない国際不文慣習法だけどな)
- 93 :
- 時際法もわからないのか。この馬鹿は。
というか、以前は、「今は永久占領は禁止されているが1945年当時は永久占領が可能だった」と一貫して主張していたのに
今は舌の根も乾かないうちから前言撤回して、今現在永久占領が可能という説に変えたのか。
なるほど、お前は、そういう見解から竹島やチベッシの永久占領も適法としたいわけだな
相手の信頼を破壊して立場かえる以上、まず、謝罪しな。
議論のマナーだ。
まさかわすれたわけじゃないだろ?
お前が過去一貫してとってきた主張だww
- 94 :
- >>92
残念だが、
ポツダム宣言、降伏文書、ポ政令が「適用」され
戦時慣習法は「準用」
「準用」はどこまでいっても「準用」であって、さなぎが蝶に姿を帰るように「準用」→「適用」にならないよ。
数式で言えば「×」と「+」をひっくり返すようなもんだね。あんたさんの理屈は
基本的な法学基礎用語の捏造を試みても、この法学版ではおよそまかりとおらんだろうね
- 95 :
- >>93-94
>というか、以前は、「今は永久占領は禁止されているが1945年当時は永久占領が可能だった」と一貫して主張していたのに
>今は舌の根も乾かないうちから前言撤回して、今現在永久占領が可能という説に変えたのか。
何も変えていない
変わったのはお前の脳内だけ
今現在が永久占領可能かなんてことは考察の意味がない
1945当時についてのみ語ればいい、お前みたいに無関係な年代にまで意図的に話を広げる必要はまったくない
>竹島やチベッシの永久占領
中国国内のことは俺はあずかり知らん
竹島は、占領の国際的法源が存在しない・領有は日本、以上から竹島上の亡国の軍隊は何者かに殲滅されても何の文句も言えない状態
>「準用」はどこまでいっても「準用」であって、さなぎが蝶に姿を帰るように「準用」→「適用」にならないよ。
あんたの主張を通したいならば、「法の準用」が法源を持たないことを証明してくれ
法源を以って適用されるなら、その法の形態が準用だろうがなんだろうが関係ない
準用された法源が適用された、それだけのことだ
ちなみに、俺の主張の証明(準用に法源が存在する例の1つ)は、民法808条
民法808条は同法別条の準用を示したものだが、かかる事象にはちゃんと適用される
以上、終了
- 96 :
- >>93
>今は舌の根も乾かないうちから前言撤回して、今現在永久占領が可能という説に変えたのか。
だから国家間合意抜きの永久占領(=併合)は国際法違反ってのが、あんたの主張なんだろ?
そう断言するからには、まず先にこの最高裁判例を論破してみろっての!
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
あんた判例を論破できる? あんた判例を論破できる? あんた判例を論破できる?
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、 「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよ。
- 97 :
- >>93
>相手の信頼を破壊して立場かえる以上、まず、謝罪しな。議論のマナーだ。
つかあんたの主張は、国家間合意抜きの永久占領は違法ってことなんだろ?
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
なら説教垂れる前に、この最高裁判例を論破してくれよ!
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
おい、なんとか言えよ、おい!
- 98 :
- ここは、じゃあ、チベットと竹島メインでいこうか。準用の話別スレ
法の基本用語の変更はここでは不可だよ
1945年の時際法では、少なくとも
「ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、」「「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後は、国
際戦時法は適用されなくなり、平時国際法の適用を受けることになる。 」ということのようだが
1945年の時際法を考慮した永久占領の法源を証明するこは有条件派の反証がない状態だ
しかし、より後の永久占領の1945より後であるなら、平時であっても永久占領が可能というのが有条件派の主張にへ変更された
論理必然にチベットや竹島の永久占領が可能なのが有条件派の主張ということのようである。
なお、無条件派は1945年の時際法が永久占領不可なら、それより後は現代もそうだろうがどうでもいい。。
- 99 :
- >>98
>1945年の時際法を考慮した永久占領の法源を証明するこは有条件派の反証がない状態だ
法源? 判例こそ法源というのが、あんたら自称法学派の主張なんだろ?
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
よろしい。永久占領(=併合)は正当かつ合法である。文句があるならまずこの最高裁判例を論破すべきだ。
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に
当らない。(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船Aに乗船して国後島
に渡航したが、同島の属する千島列島は、出入国管理令及び同令施行規則において、
本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、これを
本邦外とする法規は存在しない。従つて被告人の国後島に渡航した本件所為は、何
等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪となら
ないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、法令の解釈適用を誤つたも
のであるというにある。しかしながら記録によれば、被告人はソ聯領に密出国する
ことを企て、Bと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和
二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領
におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従つて旅券に入国審査官から出国の
証印を受けないで、判示海岸から右B所有の漁船Aに同人と共に乗船して出航し、
同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審
認定のとおりであつて、原審の事実認定に誤りは存しない。そして昭和二七年四月
二八日発效の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対する
すべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであつて、同日の外
務省令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くもので
あるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上において
は、同令二条一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
されば原審のこの点に関して判示するところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、
- 1 -結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、七一条を適用処断し
たのは正当である。)
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であつて法律ではないと前提して、政令には
特に法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七三条
六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任がないので
あるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無效である。従つて
被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲
法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理
令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するも
のとされたものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において
誤つており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に当らない(この
点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
- 100 :
- >法の基本用語の変更
お前がやっていることだ
>(略)ということのようだが
誤謬を指摘しているものをただ復唱しても誤謬は消えない
>しかし、より後の永久占領の1945より後であるなら、平時であっても永久占領が可能というのが有条件派の主張にへ変更された
それにしてもすげぇ日本語だなおい
テンパるとこうも崩れ去るものか?無条件派は
以上、終了
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