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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう50☆★☆★☆
- 1 :2017/03/24 〜 最終レス :2017/12/10
- 南京大虐殺は真実か、それとも捏造か。
前スレ
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう49☆★☆★☆
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1485630228/l50
- 2 :
- === 太田供述の問題点まとめ ===
太田は、中国収容所内での供述で、「15日に南京に到着」し、「16日から18日まで3日間、安達少佐と
分担して死体処理を行」ったと証言していた。
◇私(太田少佐)は昭和12年12月15日に南京に到着。16日から18日まで3日間、安達少佐と分担して
死体処理を行い、私は1.9万人、安達少佐は1.6万人の死体をそれぞれ揚子江に投じた。
http://home.att.ne.jp/blue/gendai-shi/yokuryu-sya-syogen/ota-hisao.html
だが、梶谷日記によれば、太田が南京に到着したのは「25日」となっていた。
◇梶谷日記 1937年12月25日
朝来寒気殊に甚しきも快晴なり。正午頃常熟より太田少佐外来る。津倉、泉原来り久し振りにて歓談す・・・
梶谷日記により、「15日に南京に到着」したと供述してた太田供述との食い違いが認められ、更に、「16日
から18日まで3日間、安達少佐と分担して死体処理を行」ったとする証言にも疑問符がついた。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
◇『太田供述』と『梶谷日記』との相違点
A 『供述書』によれば太田少佐は十五日に許甫鎮から貨物船で南京に到着したとあるが、『梶
谷日記』によれば、太田少佐は常熱から二十五日に到着している。(P17)
◇太田供述に対する大虐殺派江口教授のコメント。
いずれにせよ、梶谷日記は『太田供述書』の信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています。
それだけに、梶谷日記にまったく触れない今回の記事は、はなはだ説得力に欠けると申上げざ
るをえません。
おまけに太田供述の内容は、意味不明なものばかり。
下記【第十一軍】など存在しないし、焼却埋没作業にあたった約五〇〇名の部隊が【明らかならず】も意味不明。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/05.pdf
◇2. 南京到着後に於ける罪行
・・・配属陸上輸送隊 約八〇〇名(南京に碇泊場司令部が到着と共に【第十一軍】より配属せられしもの)
・・・焼却埋没作業は攻略部隊の人員約五〇〇名を以て実施す。右人員は南京攻略の何れの部隊かは
【明らかならず】、作業実施の地点に至る此の人員の運搬は小舟を以て行ふ。(P422)
地図に「死体焼却埋設位置」が記されていて、ここには「焼却、埋没位置に運搬せる数(二日間にて概ね終る)
約三万」の死体があることになるが、その死体が全く見つかってない。
◇南京下関に於ける死体処理略図(第一)
※浦口より揚子江沿い下流約4km、縦約500〜600m、横約700〜800m(P424-425)
更に、太田供述にある「南京市民の大虐殺」は存在しない!大量の南京市民が虐殺されたとする解釈は、連合
軍側の資料とも整合性がとれない。
◇ハ 南京事件に於て死体処理総数 計十五万と推定す
右の死体の種別は抗日軍捕虜(推定約三万)其の他は住民にして老若男女あり、要するに死体の内別は
住民の方が多数なりしは明らかなり。(P426)
↓
http://oira0001.sitemix.jp/frame22.html
http://oira0001.sitemix.jp/frame23.html
http://oira0001.sitemix.jp/frame28.html
- 3 :
- === 赤星証言の問題点まとめ ===
赤星が、「14日に獅子山にいた」とする下記は、明らかに史料と食い違っている。
◇第六師団歩兵第十三連隊の二等兵であった赤星義雄もまた、そうした目撃者の一人である。赤星は十二月十
四日、獅子山を下って揚子江岸に降りた時に、現場の惨状を目撃しているのである。
揚子江岸は普通の波止場同様、船の発着場であったが、そこに立って揚子江の流れを見た時、何と、信じられな
いような光景が広がっていた。
下記資料より、「14日」の南京城内における日本軍配置が確認できる。赤星がいた第十三連隊の区域は漢中路の手
前まで、獅子山方面は、第十六師団第三十三連隊の担当区域だった。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇14日に、獅子山区域を担当していたのは、第16師団第33連隊(33i)。
◇14日に、赤星がいた第13連隊(13i)は、城内南部「漢中路」手前(P238-239)
そして、14日夕方からは、赤星がいた第13連隊(13i)は、中華門すぐそばで警戒態勢となっている。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇14日夕方は、赤星がいた第13連隊(13i)は、中華門すぐそばで警戒態勢
◇この時、第六師団本部は、更に南方の「安徳門」で警戒態勢(P233)
また、赤星は、14日獅子山に行った際、「敵の姿はなかった」と証言しているが、実際には相当数の敗残兵が潜伏中で、
第十六師団第三十三連隊が掃討戦の最中だった。
◇揚子江を埋めた屍 赤星義雄
明けて十二月十四日、私たちは城内を通り、揚子江岸に向かって進んだ。ちょうど、中華門の反対側になるが、重砲
陣地のある獅子山へ行った。山の岩盤をくり抜き、車一台が通れるような道路をつくり、約五十メートルごとに巨大な
砲が据えつけてあった。日本海軍を阻止するために作るために作られたと聞いていた。もちろん、敵の姿はなかった。
↓
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
2、歩兵第三十三連隊の下関付近の戦闘と城内外掃蕩
十三日夜、この廃墟にひとしい町中に露営した連隊は、翌十四日から、第二大隊をもって城内の西北角一帯を、第
一、第三大隊をもって下関地区の掃蕩を開始した。中国兵の大半は逃走したが、まだ相当数の敗残兵が潜伏してお
り、獅子山砲台に立て籠って最後まで抗戦した中国兵は、この日武器を捨てて投降しはじめ、その数は約二百人に
達した。(P156-157)
赤星が、「14日に獅子山にいた」ことを示す資料は皆無!赤星証言の信ぴょう性は、完全に崩れた。
- 4 :
- === 鬼頭久二証言の問題点まとめ ===
松岡本に登場する「第十六師団歩兵第三十三連隊 鬼頭久二」証言は使い物にならない。下記の【光華門】が問題。
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/468.html
・・・我々中隊は、有名な脇坂の後を引き継いで、ずっと【光華門】の警備にあたってたんや。詳しい時間は覚えてい
ないけど、脇坂の後なんで十二月末ぐらいだったと思うな。
・・・私がいた所は確かに南京城内で、【光華門】の近くにいたと思う。南京戦の時、、時の宮さん〔朝香宮〕から命令
があって、その命令は中隊長か小隊長から聞いたけど、「犬も猫も含め生きている者は全部殺せ」ちゅう命令やった。
天皇陛下の命令やと言ったな。当時のことを書いた日記帳は終戦の時に全部焼いた。
下地図を見ればわかるが、【光華門】の区域を担当していたのは第九師団。第十六師団第三十三連隊の担当は、下
関及び獅子山周辺。
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Battle_of_Nanking_1937.jpg
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇第16師団第33連隊(33i)の担当区域は下関-獅子山周辺(P238-239)
「南京戦史」でも、このように認識されていて、第十六師団が【光華門】を担当した記録はない。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/04.pdf
二、第九師団と第十六師団との作戦地境が問題とされた。第九師団が戦場に早く到着したため歩三五の当初の攻
撃目標は中山門であったが、のち両師団の面目を考慮して中山門の三つの門のうち中央の門を両師団の作戦地境
と定められたのである。(P112)
その後の第十六師団の警備状況についても、鬼頭が所属してる第三十旅団は、こう報告されている。
http://www.howitzer.jp/topics/box5/06.pdf
○第十六師団「状況報告」 昭和十二年十二月二十四日
・・・南京【地区西部】警備隊(歩兵第三十旅団、独立機関銃第二大隊)は主力を南京に、一部を江寧鎮・・・(P577)
※南京【地区西部】は光華門の逆の地区(地図左下に方位)
http://oira0001.sitemix.jp/
「第十六師団歩兵第三十三連隊 鬼頭久二」が【光華門】にいたとする証言は、資料と食い違ってる。鬼頭久二証言の
信ぴょう性を確認できる資料がない。
肯定派の根拠は、こんなものばかり。与太話ばかりで、すぐボロが出る。K-KのHPには、鬼頭証言の全文が掲載されて
なかった。【光華門】は不都合だから、全文掲載しなかったのだろう。
- 5 :
- === 高城守一証言の問題点まとめ ===
【創価学会青年部反戦出版委員会】出版「揚子江は哭いている」に登場する第六師団輜重第六連隊高城守一証言も
その信ぴょう性に大いに疑問がある。
問題となるのは、下記の「翌十四日昼前頃・・・糧秣補給のため、揚子江を登ってきた輸送船が着く下関の兵站まで、
物資を取りに出発した。」の部分。
◇高城守一証言(「揚子江は哭いている」より)
翌十四日昼前頃、武器、糧秣補給の命が下り、糧秣補給のため、揚子江を登ってきた輸送船が着く下関の兵站まで、
物資を取りに出発した。
昨日までの砲声は絶え、揚子江には、数隻の輸送船が停泊し、護衛艦がゆるやかに、上下に航行していたが、この時、
下関で目撃した惨状は、筆舌につくし難い。それは私の理解をはるかに越えたものであった。
揚子江の流れの中に、川面に、民間人と思われる累々たる死体が浮かび、川の流れとともにゆっくりと流れていたのだ。
そればかりか、波打ち際には、打ち寄せる波に、まるで流木のように死体がゆらぎ、河岸には折り重なった死体が見わ
たす限り、累積していた。それらのほとんどが、南京からの難民のようであり、その数は、何千、何万というおびただしい
数に思えた。
高城守一証言が真実なら、十四日の時点で輸送船が下関に来ていたことになるが、史実では、軍艦以外の貨物船が
南京までの運行を開始したのは、【十八日以降】のこと。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
『太田供述』と『梶谷日記』との相違点
A 『供述書』によれば太田少佐は十五日に許甫鎮から貨物船で南京に到着したとあるが、『梶谷日記』
によれば、太田少佐は常熱から二十五日に到着している。海軍第十一戦隊の「保津」、「勢多」が揚子江
の烏竜山閉塞線を強行突破して下関に突入したのは十三日午後三時四十分であった。その後、烏竜山
閉塞線が排除され軍艦以外の貨物船が南京まで運行し始めたのは十八日以降のこととなる。(P17)
肯定派の拠り所となってる【証言モドキ】は、傍証がないものばかり。これが、無学歴集団肯定派の限界を示している。
- 6 :
- === 太田供述の問題点まとめ その2 ===
太田供述書によると太田少佐は10月30日に常熟に司令部を設置している。
業務の内容は「揚塔掛として許浦鎮方面からの糧秣の揚陸作業の指導」。
つまり許浦鎮から糧秣が揚陸されていた事を示している。
しかし史実によれば常熟の占領は11月19日。
「揚陸作業の指導」や「糧秣の揚陸」以前に常熟への接近そのものが不可能。
「司令部の設置」など論外なのは言うまでもない。
さらに太田供述書によると太田少佐は10月下旬に司令部と共に許浦鎮に上陸した事になっている。
http://tv.81.cn/2014/attachement/jpg/site294/20141214/1803732bdeef15f7689842.jpg
しかし梶谷日記から部隊長、副官太田少佐、安達少佐の司令部3名が同時に上陸したのは「11月17日」と判明。
また太田供述書では糧秣を積んだ大図丸で15日朝許浦鎮を出発し15日夕に南京の下関に到着した事になっている。
しかし許浦鎮から下関までの距離は約285km。
大図丸の最強速力(公試運転で最善の条件で出しうる最高の速力)は11.5ノット。
播磨造船所進水記念絵葉書写真集
http://furusatoaioi.com/pdf/d100_harimazousen.pdf
空荷の理想的な条件でも許浦鎮から下関までの航行時間は約13時間。
12月の上海の日の出はおよそ7時、南京の日没は17時なので、例え大図丸が糧秣を積んでいなくても太田供述書に書かれた時間では到着は不可能な事が判明。
さらに史実では、軍艦以外の貨物船が
南京までの運行を開始したのは、【十八日以降】のこと。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
- 7 :
- 肯定派の珍論【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならないキリ】の論理破綻が確定しました。
肯定派自身が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではないキリ】と認めました。↓
★★2017年度!肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
加えて、便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもないそうです。↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律の適用対象でもないし、戦時重罪人でもないなら、そもそも裁判(軍律審判)にかける必要
はありません。軍律違反でない者(便衣の敗残兵)を処刑するなら裁判(軍律審判)にかけなければならないとは支離滅裂です。
正に珍論ですね。
- 8 :
- スレ立て乙ですw
学問板最強の生き恥伝説!
無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】君の伝説の生き恥中卒英語をご覧くださいw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all
Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.
↓
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《 物理的に隣の部屋はneighborhood 》だ低脳www
↓
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞
哀れw
- 9 :
- '
ここで粘着してるきちがい肯定派が【中卒】である証拠w
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【条約】の規定を【準用】す>・・・@
@は【条約】の規定を【準用】するのだから、ジュネーブ【条約】の【準用】について説明している佐藤・立川の解釈を引用するのが正しい。
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
『日本の捕虜取扱いの背景と方針』 立川京一
「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように
壽府条約に定むるところに【【【必要なる修正を加えて適用する】】】という趣旨
↓
(正しい解釈)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【条約】の規定を【必要な変更を加えて適用】す
だが、このきちがい肯定派は、【条約】の【準用】ではなく、【法令】用語から引用した「準用」を提示してドヤ顔してたwwwww↓
(きちがい肯定派レス)
354 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/03/20(月) 01:23:43.80 ID:Zvqqjk4O
佐藤和男氏と立川京一氏が書いてるのは、太平洋戦争開戦時、1929年ジュネーブ条約の規定に関する
日本側の準用回答問題の「準用」の解釈だ。
軍律の条文中にある「準用」の解釈は、法令用語「準用」の定義に基づく解釈のほうが正しい。
- 10 :
- '
加えて、軍律は『法律でも命令でもない』のに、
【法令】用語から引用した「準用」を提示してドヤ顔してたというおまけ付きwwwww↓
信夫淳平著『戦時国際法提要』
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の【【【法律でも命令でもない。】】】
デジタル大辞泉の解説
ほう‐れい〔ハフ‐〕【法令】
1 法律と命令。また、条例や規則などを含めることもある。
- 11 :
- '
マジでこんな馬鹿見たことあるのか?w これが肯定派だぜ?wwwww
----★驚愕するきちがい中卒肯定派の阿呆ぶり★----
◆このきちがい中卒肯定派は、下記【準用】の意味を自分で調べてみたら、↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す>・・・@
◆辞書に「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」と書いてたから、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ
◆@は、「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」との文に変えなければならないと勘違いして、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
◆こう書き換えて解釈してやがったwwww↓
(きちがい脳内改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
◆こんな馬鹿見たことがないわwwww これが肯定派の真実wwww
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 12 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版1】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
92 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/15(日) 23:08:07.46 ID:2BfIKcaO0
中支那方面軍軍律は、
@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
と指示されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。
※ 支離滅裂な文章だ。「適用・準用せよ」という表現も意味不明だ。
225 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 03:39:30.24 ID:SPpmHqtI0
だから!「中国兵に軍律を準用せよ」とは書いてないってwww
中国兵には、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」との規定になってるんだってwwww
※ 軍律に規定されているのに、あり得ない文章だ。
82 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 20:18:55.44 ID:z5GR9FwD0
何がわからんの?↓馬鹿だから、何がわからないのかもわかってないんじゃねーの?
※ 基地外が意味不明の妄想を書いても、だれも理解できない。
325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:08:13.60 ID:A2a8q5pl0
お前、本物の無学歴だから、まだわかってないみたいだな。
>結局、軍律は制定されていたが軍司令官は軍律審判を行わなかった
↑ではなくて、中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だばーーか無学歴肯定派。
どんだけ読解力が弱いんだよw
※ 読解力どころか、おのれが意味不明な妄想を書いているという自覚がない。
- 13 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版2】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:23:33.23 ID:A2a8q5pl0
根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
※ 資料を自分の都合のいいように自己解釈したものは曲解で、根拠にはならない。
156 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 01:11:57.42 ID:MzA4QsYm0
お前はまた無学歴勘違いをしてるけど、肯定派学者は、便衣の中国兵を処刑するなら【裁判にかけろ】と言ってるだけで、
便衣の中国兵を処刑するなら【中支那方面軍軍律で裁け】とは言ってないんだが?w
肯定派学者は日本人だから、お前と違って、中支那方面軍軍律が便衣の中国兵には適用できないことぐらい読み取って
ると思うけど?w
事実として、中支那方面軍軍律に言及してる肯定派学者は皆無w
無学歴に聞いても無駄かw
※ 事実無根の妄想である。レス主は無学歴どころか精神を病んでいるに違いない。
653 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 00:46:39.67 ID:MzA4QsYm0
どこに準用するのかわからないのか?w お前、本当にわかってないから失笑ものなんだよなw
【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】準用するんだよばーーか無学歴。そう書いてるわ
※ レス主は、「中支那方面軍軍律」を【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】準用する、と回答した。
支離滅裂な回答だ。
- 14 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版3】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
156 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 01:11:57.42 ID:MzA4QsYm0
肯定派学者は日本人だから、お前と違って、中支那方面軍軍律が便衣の中国兵には適用できないことぐらい読み取って
ると思うけど?w
事実として、中支那方面軍軍律に言及してる肯定派学者は皆無w
※ 事実と違う。中支那方面軍軍律に言及している肯定派学者・研究者は、少なくとも3名はいる。
159 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/11/27(金) 21:06:03.74 ID:tMfKUXnv0
「中支那方面軍軍律を準用」 ← こんなものは【無い】んだよ!無学歴馬鹿!
※「こんなものは【無い】んだよ!」と書くぐらいなら、意味不明なことを書くな。
↓
650 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 23:27:02.52 ID:Ris+9TRe0
「中支那方面軍軍律を準用」なら、【中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる】だバーーカ無学歴肯定派。
161 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/11/27(金) 21:17:32.97 ID:tMfKUXnv0
間違いなく、無学歴の【お前】だけがわかってないw
※ 間違いなく、こいつだけがわかってない。その証拠に根拠が出せずに、自分勝手な思い込みや妄想がその後も続く。
- 15 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版4】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
258 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/04(金) 01:44:51.65 ID:qwfaBafT0
永遠に曝される無学歴の発狂崩壊日本語読解w 俺だったら自殺ものだわw
※ それじゃあ、自○するしかないな。成仏しろよw 世間の鼻摘み者は自○するそうですw
303 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/18(金) 18:02:18.12 ID:CYUYC/ln0
吉田も原も、中国兵を処刑するなら【軍事裁判・軍律会議で審判するべきだった】と書いてるだけ。
原は、「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた」と
書いてるだけで、「中支那方面軍軍律が中国兵を対象にしていた」とは述べてないわ。捏造すんな!
※ 「と書いてるだけ」、「とは述べてないわ」とお得意の曲解をしている。
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!無学歴馬鹿!
※ 支離滅裂だ。この一文で、こいつが超弩級の馬鹿だということが証明されている。
条文の読み方を理解していない。それに法令用語「準用」の意味と用法を理解していない。
社会生活に支障をきたすレベルの知能だ。引きこもりで学校に行けなかったのは、どうやら事実だろう。
- 16 :
- >>12>>13>>14>>15
何も間違ってねーわw ばーーーかきちがい中卒肯定派w
もうただの声闘w きちがい肯定派のやれることは所詮この程度。
- 17 :
- >>12>>13>>14>>15
下記は、陸戦の法規及慣例に干する【条約】の規定を【準用】すると書いてるのだから、【準用】の解釈は、
ジュネーブ【条約】の【準用】について説明した佐藤・立川の解釈が正しい。↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【条約】の規定を【準用】す>
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
『日本の捕虜取扱いの背景と方針』 立川京一
「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように
壽府条約に定むるところに【【【必要なる修正を加えて適用する】】】という趣旨
↓
(正しい解釈)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【条約】の規定を【必要な変更を加えて適用】す
- 18 :
- >>12>>13>>14>>15
だが、このきちがいは、【条約】の【準用】解釈ではなく、「法令」用語から引用した「準用」でドヤ顔してたwww↓
(きちがい肯定派レス)
354 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/03/20(月) 01:23:43.80 ID:Zvqqjk4O
佐藤和男氏と立川京一氏が書いてるのは、太平洋戦争開戦時、1929年ジュネーブ条約の規定に関する
日本側の準用回答問題の「準用」の解釈だ。
軍律の条文中にある「準用」の解釈は、法令用語「準用」の定義に基づく解釈のほうが正しい。
軍律は『法律でも命令でもない』という無学歴自爆のおまけ付きwwwwww↓
信夫淳平著『戦時国際法提要』
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の【【【法律でも命令でもない。】】】
デジタル大辞泉の解説
ほう‐れい〔ハフ‐〕【法令】
1 法律と命令。また、条例や規則などを含めることもある。
- 19 :
- >>12>>13>>14>>15
中支那方面軍軍律は、【帝国臣民以外の人民】に適用すると書いてるが、中国兵に対しては【陸戦法規慣例規定に必要な
変更を加えて適用する】としか書いていない。どこにも中国兵に対して【中支那方面軍軍律を適用する】とは書いていない。↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
>『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
>準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
書いてないから、このきちがいは捏造解釈を正当化するため、陸戦法規慣例を【中支那方面軍軍律に準用する】と脳内改竄しやがったw↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【本軍律(中支那方面軍軍律)に】】】準用する、ということだ。
こう【改竄】しやがったw↓ きちがい改竄肯定派w
(きちがい中卒肯定派改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
- 20 :
- >>12>>13>>14>>15
マジでこんな馬鹿見たことあるのか?w これが肯定派だぜ?wwwww
----★驚愕するきちがい中卒肯定派の阿呆ぶり★----
◆このきちがい中卒肯定派は、下記【準用】の意味を自分で調べてみたら、↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す>・・・@
◆辞書に「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」と書いてたから、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ
◆@は、「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」との文に変えなければならないと勘違いして、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
◆こう書き換えて解釈してやがったwwww↓
(きちがい脳内改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
◆こんな馬鹿見たことがないわwwww これが肯定派の真実wwww
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 21 :
- >>12>>13>>14>>15
平然と捏造をやるきちがい中卒肯定派。↓
14 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/25(土) 01:16:01.73 ID:gFjBi8wY0
※ 事実と違う。中支那方面軍軍律に言及している肯定派学者・研究者は、少なくとも3名はいる。
俺は、『中支那方面軍軍律に言及している』学者がいるかどうかは質問していない。
『中国兵に対しては中支那方面軍軍律が適用可能だった』と言ってる学者が皆無であることを何度も指摘している。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
コイツが引用した見解は、『軍律審判にかけるべきだった』と言ってるだけで、誰一人として
『中国兵に対しては中支那方面軍軍律が適用可能だった』と言っていない。↓
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144
これが肯定派のやり口。イカサマ・インチキ・改竄・捏造なんでもあり。
- 22 :
- >>15
虚しいね〜きちがい中卒肯定派w
お前が凄まじい中卒自爆をしでかして、他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされてるようになったのにまだ粘着してるわw
- 23 :
- >>15
お前のせいで肯定派の珍論【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならないキリ】の論理破綻が確定したわw
【お前】が便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではないキリ】と認めてしまった↓
★★2017年度!肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補!★★
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
加えて、便衣の敗残中国兵は、戦時重罪人でもないw↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
便衣の敗残兵は、中支那方面軍軍律の適用対象でもないし、戦時重罪人でもないなら、そもそも裁判(軍律審判)にかける必要
はねーわw 軍律違反でない者(便衣の敗残兵)を処刑するなら裁判(軍律審判)にかけなければならないとは支離滅裂w
【お前】が肯定派の珍論にトドメを刺したwwwwww
- 24 :
- >>15
【口答え】程度のレスをダラダラ付けて【反論】になると思ってんのか?w 中卒w
- 25 :
- 悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した
理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから
女達は犯され
老人と子供は燃やされた
悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ
そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた
朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人虐殺
https://goo.gl/1ntWvZ
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ
- 26 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版5】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
542 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 20:24:04.69 ID:WVhmeQe+0
たしかに、中国兵は、下記の中支那方面軍軍律の第一条<但し書き>が該当するが、
その中身を見てみると、
中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に、必要な変更を加えて適用する
となっているから、
中国兵に、中支那方面軍軍律を適用するということではない
と普通は解釈するのだが、
※ このような解釈はできない。条文中の「準用」の解釈は、法令用語「準用」の
定義にしたがって解釈するほうが正しい。こいつの無学歴・無教養は明らかだ。
542 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 20:24:04.69 ID:WVhmeQe+0
中国兵に、中支那方面軍軍律を適用するということではない
と普通は解釈するのだが
※ これこそが曲解だ。普通は、条文中の「準用」は、法令用語「準用」の定義に従って解釈
するのだが。
552 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/03(水) 02:33:55.35 ID:O4yXvdgj0
仮に、中支那方面軍軍律が、このようになっていたとしても、
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては本軍律は適用しない>
中国兵には第一条<但し書き>が該当することになるから、
【第一条但し書きが該当するのだから中国兵には中支那方面軍々律が適用されたことになるキリ】
になるらしい。まさに無学歴の不憫が涙を誘うw
※ あり得ない設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法だ。
意図的におこなっているから、これは詭弁だ。まさに詐欺師の不憫が涙を誘う。
- 27 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版6】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。
※ こいつの国語力・読解力は小学生レベルにも達していない。やはりハングルの方が得意なのか。
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
<但し中国兵に対しては中支那方面軍軍律を適用しない>と書いてたとしても、【中国兵には中支那方面軍々律が適用されたこと
になるキリ】なんだってさ〜
※ これも藁人形論法を用いた詭弁だ。
基地外の読解力は、間違いなく実生活に支障をきたすレベルだ。
630 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 00:53:09.25 ID:x855neej0
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
↓
【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】 → つまり、一般原則から【【【【除外】】】】されるということ。
※ 「例外→一般原則の適用を受けないこと→一般原則から除外されるということ」、という一連の解釈は曲解だ。
- 28 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版7】
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52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
これが【例外】の意味ね。↓
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。
※ そもそも但し=例外ではないので、イコールの前提が間違っている。
「但し」の意味・定義は「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加える」とあるから、
主張では「前文や本文に対して」という重要な文言が欠落している。
つまり、下記の解釈は全く成立しない。
×「【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味」
これは誤った前提から誤った結論を導き出すという、意図的な曲解だ。
66 : 名無しさん@お腹いっぱい。2016/04/06(水) 01:24:04.27 ID:Z5E7+pQY0
その【但し書き】の中身を見てみると、
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるのだから、中支那方面軍軍律適用されるわけではない。
※ 何度も「本軍律(中支那方面軍軍律)」を補足している。
そのただし書の文章は、中支那方面軍軍律の第一条に規定されている。つまり、
中国兵は中支那方面軍軍律第一条ただし書が該当するので、中支那方面軍軍律が適用される
ことになる。
- 29 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版8】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
426 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/03(日) 19:25:40.48 ID:kX6IAsXK0
こうなるじゃねーかよ?↓
本軍律(中支那方面軍軍律)は、
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
準用する。
ってことだろうがきちがい肯定派?
※ 何度も「本軍律(中支那方面軍軍律)」を補足している。
571 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2016/04/04(月) 02:09:04.41 ID:ye4wUr8+0
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
と書いてるだけ。
中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。
こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。
※ 何度も「本軍律(中支那方面軍軍律)」を補足している。
さらに「こっちの言い分そのもの。何度も指摘してきたこと。」と念を押している。
- 30 :
- >>26>>27>>28>>29
きちがいきちがい。コイツは他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされてる。延々と声闘やってるだけ。
何度も破綻を指摘したのに、また振り出しにもどってら。
29 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/26(日) 00:43:12.45 ID:mYgkmAF50
※ 何度も「本軍律(中支那方面軍軍律)」を補足している。
28 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/26(日) 00:40:56.07 ID:mYgkmAF50
※ 何度も「本軍律(中支那方面軍軍律)」を補足している。
何処に「本軍律(中支那方面軍軍律)」を補足するんだよ?もう一度書いてみろ?お前の中卒ぶりを曝してやるからよw↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
- 31 :
- >>26>>27>>28>>29
コイツが他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされるのは【破綻】してるにもかかわらず声闘で粘着するから。
26 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/26(日) 00:39:41.90 ID:mYgkmAF50
※ これこそが曲解だ。普通は、条文中の「準用」は、法令用語「準用」の定義に従って解釈するのだが。
もう何度も何度も指摘してる。
軍律は、『法律でも命令でもない』。だから「法令」用語から引用するのが正しいとする証拠はどこにもない。↓
信夫淳平著『戦時国際法提要』
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の【【【法律でも命令でもない。】】】
デジタル大辞泉の解説
ほう‐れい〔ハフ‐〕【法令】
1 法律と命令。また、条例や規則などを含めることもある。
- 32 :
- >>26>>27>>28>>29
それに、『陸戦の法規及慣例に干する【条約】の規定を【準用】す』と書いてるのだから、ジュネーブ【条約】の【準用】
を説明してる佐藤・立川の解釈を引用して何の問題もない。
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。
『日本の捕虜取扱いの背景と方針』 立川京一
「準用」という言葉の意味は帝国政府においては自国の国内法規および現実の事態に即応するように
壽府条約に定むるところに【【【必要なる修正を加えて適用する】】】という趣旨
↓
(正しい解釈)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する【条約】の規定を【必要な変更を加えて適用】す
こっちは【専門家見解】を引用してるのに、まだきちがい声闘やってるわ。
- 33 :
- >>29
口答えレスを続けて【反論】になるかよ中卒w
- 34 :
- >>26>>27>>28>>29
マジでこんな馬鹿見たことあるのか?w これが肯定派だぜ?wwwww
----★驚愕するきちがい中卒肯定派の阿呆ぶり★----
◆このきちがい中卒肯定派は、下記【準用】の意味を自分で調べてみたら、↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す>・・・@
◆辞書に「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」と書いてたから、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ
◆@は、「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」との文に変えなければならないと勘違いして、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
◆こう書き換えて解釈してやがったwwww↓
(きちがい脳内改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
◆こんな馬鹿見たことがないわwwww これが肯定派の真実wwww
- 35 :
- >>26>>27>>28>>29
こんなきちがいの言うことが信じれるか?w ここまでの【馬鹿】は確実に実生活に悪影響出してるわw
★★「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき続けたマジきち中卒肯定派★★
-----------------------
原文(マギーフィルムの解説文)
Some soldiers then went to 【the next room】 where were Mrs. Hsia's parents, age 76 and 74, and her two daughters aged 16 and 14.
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 36 :
- >>29
他の肯定派を激怒させたコイツのきちがい【自爆レス】がこれw
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
南京戦の便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】んだとよw
南京戦では中支那方面軍軍律しか制定されていなかったんだから、この軍律の適用対象ではないのなら、
便衣の敗残兵を軍律審判にかけることはできない。【中支那方面軍軍律違反でない】んだからw
【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならないキリ】の肯定派珍論が死んでしまったということw
この【きちがい】がトドメさしてくれたわw
- 37 :
- 月刊WiLL:2017年5月号
「南京“大”虐殺」……?
■北村 稔×松尾一郎
【実録映画が証明する】ありもしない南京大虐殺
■水間政憲
「南京事件」の死者数がわかった その数1793人
http://web-wac.co.jp/magazine/will/2017%E5%B9%B45%E6%9C%88%E5%8F%B7
- 38 :
- 9〜12は省略。
【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版13】
〜 腰抜け宦官のアホバカレス集アーカイブ 〜
×
171 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/22(金) 19:10:25.41 ID:PdiOVDCF0
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【【本軍律を適用せず】】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
【本軍律を適用せず】となっていても、【中国兵に適用できる】のか?????
※ 「本軍律を適用せず」と、あり得ない架空の設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法(ストローマン)だ。
意図的におこなっているから、これは詭弁だ。おまえは厚顔無恥にも詭弁を弄している。
×
194 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/24(日) 19:23:35.43 ID:vl/M8xUH0
南京戦では、下記軍律しか制定されていなかったんだから、下記を検証せんでどーすんだよ?きちがい。
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
↓
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
※ こいつは確かに「本軍律(中支那方面軍軍律)」を補足し付け加えている。
「本軍律(中支那方面軍軍律)」を補足してから自論を展開している。これは、消せない、過去の恥ずかしい書き込みだ。
- 39 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版14】
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195 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/24(日) 19:25:04.65 ID:vl/M8xUH0
【【【仮に】】】、中支那方面軍軍律が、下記条文となっていた場合、↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
きちがいの回答は、こうなってしまう。↓
第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということであるキリ
つまり、きちがい肯定派の日本語解釈の仕方では、破綻があるということ。
※ 「本軍律を適用せず」と、あり得ない架空の設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法(ストローマン)だ。
意図的におこなっているから、これは詭弁だ。おまえは厚顔無恥にも詭弁を弄している。
論理破綻してるのは、おまえの方だ。おまえの解釈と同じ説を主張する歴史学者・研究者はいない。
- 40 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版15】
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195 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/24(日) 19:25:04.65 ID:vl/M8xUH0
秦も原も吉田も佐藤も、誰一人として【中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってる阿呆はいない。
中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判にかけるように定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してるわ!
【お前】だけなんだよ!【中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってるきちがい阿呆肯定派はw
※ 秦郁彦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開いていないん
です」(「昭和史の論点」P96 から)と発言している。おまえの下記の書き込みは、間違いだ。
×「誰一人として【中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用可能だった】と言ってる阿呆はいない」
×「中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を審判にかけるように定められていたのなら、原や吉田がとっくに指摘してるわ!」
秦氏がちゃんと指摘している。おまえの主張は、おまえの嘘か無知からきた間違いだ。
- 41 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版16】
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214 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/05(木) 00:07:44.61 ID:RYSTNg6r0
仮に、中支那方面軍軍律が、このような記載になっていた場合でも、↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【【本軍律を適用せず】】、陸戦法規慣例に関する条約を準用す
きちがいの解釈は、こうなってしまう。↓ この矛盾を突き付けている。このきちがいは、この矛盾から逃げまくってる。
第一条の但し書きの規定を適用するということは、中支那方面軍軍律が適用するということであるキリ
※ 「本軍律を適用せず」と、あり得ない架空の設定をして自分で否定するという、いわゆる藁人形論法(ストローマン)だ。
意図的におこなっているから、これは詭弁だ。おまえは厚顔無恥にも詭弁を弄している。
おまえの主張は論理破綻している。矛盾してるのは、おまえの方だ。
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261 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/10(火) 04:20:38.02 ID:kVCx36us0
原も吉田も、中国兵を処刑するなら「裁判にかけなければならない」と言ってるが、
その根拠は、国際法学者立博士見解文で、中支那方面軍軍律を根拠にしていない!
※ 「その根拠は、国際法学者立博士見解文」とは、意味不明だ。
軍律をまったく理解してない証拠だ。戦地で国際法違反した敵国兵を、いったい何に基づいて
処罰するというのか? この疑問にコイツは答えられない。
- 42 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版17】
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261 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/10(火) 04:20:38.02 ID:kVCx36us0
中支那方面軍軍律が、便衣の中国兵を裁くように規程されていたのなら、この軍律を使って
裁判をやらなかった日本軍を非難する絶好の口実になってるわ!
※ 秦郁彦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど
開いていないんです」(「昭和史の論点」から)と日本軍を批判している。
×
262 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/10(火) 04:22:03.53 ID:kVCx36us0
お前が納得しようがしまいが、こっちは知ったことではない。
「中支那方面軍軍律は、便衣の中国兵を対象にしていたキリ」の珍論は、きちがいのお前の脳内だけのもの!
一般に認めてほしけりゃ、さっさと論文を発表してこい!きちがい肯定派!
※ おまえが理解しようがしまいが、納得しようがしまいが、こちらの知ったことではない。
以前、お仲間の否定派がおまえを馬鹿にしたように、おまえの間違いを指摘して永久に馬鹿にするだけだ。
秦郁彦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど
開いていないんです」(「昭和史の論点」P96 から)と日本軍を批判している。
吉田裕氏も秦氏の意見を自著に引用して支持している。(「南京事件論争と国際法」吉田裕 P78 )
- 43 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版18】
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262 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/10(火) 04:22:03.53 ID:kVCx36us0
>197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/25(月) 01:30:46.48 ID:Znl9OiOo0
>ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵がいたとしても
>裁くことができない。
中国兵に対して陸戦の法規慣例に関する条約の規定を準用するだけでは、陸戦法規違反者の中国兵を裁
くことはできない。だったら、こういうことw↓
中支那方面軍軍律は、中国兵を裁くようにはなっていなかった。
全部、【お前のレス】で証明可能なんだが?wwww
※ 証明になっていない。おまえが軍律をまったく理解していない証拠だ。
×
263 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/10(火) 04:23:24.82 ID:kVCx36us0
中支那方面軍軍律で中国兵を裁けるようにするために、【お前】が勝手に、ハーグ陸戦法規を中支那方面軍
軍律に【準用】してどーーーーーすんの?
※ 「勝手に、ハーグ陸戦法規を中支那方面軍軍律に【準用】してどーーーーーすんの?」とは、意味不明だ。
これは、いわゆる「あほ丸出し」ということだ。
- 44 :
- 【あほ丸出し蔑称:基地外くんの書き込み-永久保存版19】
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273 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/14(土) 00:16:22.13 ID:JJLac2Fc0
だから、中国兵に対して【準用する】のは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】であって、
【中支那方面軍軍律を適用する】とは、どこにも書いてないから。
※ あほ丸出しの厚顔無恥とは、このことだ。
「中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」とは、
中支那方面軍軍律第一条ただし書に規定している。
×
274 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/14(土) 00:17:09.25 ID:JJLac2Fc0
【質問】
中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条【但し書き】が該当したら、
何で、【中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】になるの?
※ お仲間の否定派は「後は、他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ねwwwwww」と、
おまえに有り難い忠告をしていた。正にその通りだw
- 45 :
- >>38
何度も何度も何度も指摘済み。
- 46 :
- >>38
中支那方面軍軍律は、【中国兵に対しては陸戦法規を準用】しても、陸戦法規には罰則がないから裁けない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
【結論】・・・ゆえに、中支那方面軍軍律は、陸戦法規違反者を判断するだけで、裁くようには規定されていなかった。
はい論破www ばーーかw
中支那方面軍軍律は、中国兵に対して【中支那方面軍軍律を適用する】とはどこにも書いていないわw
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
※中支那方面軍軍律は【帝国臣民以外の人民に】に適用する。
※中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する】と書いてるだけ。
- 47 :
- >>40
秦は、【軍律裁判の条例】をきちんと整備していたと言ってるだけ。どこにも【中国兵に対しては中支那方面軍軍律が適用可能
だった】とは言っていない。↓ インチキ・イカサマ・捏造解釈改竄ばーーか肯定派w
40 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/29(水) 00:16:42.67 ID:POdRW7SS0
※ 秦郁彦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開いていないん
です」(「昭和史の論点」P96 から)と発言している。おまえの下記の書き込みは、間違いだ。
★これがきちがいw 軍律は法令ではないと自分で書いておきながら、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
(正確には、ハーグ陸戦条約の規定も【【【軍律も、法令ではない】】】が。)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
★【法令用語の定義に基づく方が正しいキリ】と支離滅裂なレスを平然と書くきちがいアスペ中卒肯定派w↓
(きちがい中卒肯定派レス)
354 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/03/20(月) 01:23:43.80 ID:Zvqqjk4O
佐藤和男氏と立川京一氏が書いてるのは、太平洋戦争開戦時、1929年ジュネーブ条約の規定に関する
日本側の準用回答問題の「準用」の解釈だ。
軍律の条文中にある「準用」の解釈は、法令用語「準用」の定義に基づく解釈のほうが正しい。
- 48 :
- >>38-44
このきちがい肯定派が粘着して何の意味があるのやら?w
南京戦で問題になってるのは、【便衣の敗残兵】を処刑するなら裁判が必要だったか?ということ。
だが、このきちがいは、便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律違反ではない】ことを認めてしまったw↓
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
南京戦の便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない】んだとよw
南京戦では中支那方面軍軍律しか制定されていなかったんだから、この軍律の適用対象ではないのなら、
便衣の敗残兵を軍律審判にかけることはできない。【中支那方面軍軍律違反でない】者を、軍律審判にかけ
るとか支離滅裂で無茶苦茶w
【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならないキリ】の肯定派珍論が死んでしまったということw
この【きちがい】がトドメさしてくれたわw
この大醜態に激怒した他の肯定派から、コイツは【きちがい】呼ばわりされる羽目になったwwwwww
- 49 :
- >>38-44
他の肯定派すら呆れてコイツを【きちがい】呼ばわりしてる証拠。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
44 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/29(水) 00:19:27.07 ID:POdRW7SS0
※ あほ丸出しの厚顔無恥とは、このことだ。
「中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」とは、
中支那方面軍軍律第一条ただし書に規定している。
中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する】としか書いてないことを何度も
何度も何度も何度も指摘してるのに、まだこのきちがいは声闘をやってる。↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
※中支那方面軍軍律は【帝国臣民以外の人民に】に適用する。
※中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する】と書いてるだけ。
書いてないから、このきちがいは、勝手に【中支那方面軍軍律に】を付け足して、捏造改竄解釈で声闘やってる。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
- 50 :
- >>44
まだ粘着してるんですか?w
支那兵に対しては【陸戦法規慣例に関する条約を準用する】ですよw
支那兵に対しては中支那方面軍軍律を適用するとは書いてませんがなw
日本語が読めてないくせに逆上発狂してる無学歴気違い肯定派w
この気違いは他の肯定派からも【気違い】扱いされてる在日韓国人肯定派【光太郎】ですw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all
この生き恥中卒無職無学歴気違い肯定派の伝説の生き恥中卒英語をご覧くださいw
Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.
↓
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《 物理的に隣の部屋はneighborhood 》だ低脳www
↓
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞
アホすw
- 51 :
- >>47
>秦は、【軍律裁判の条例】をきちんと整備していたと言ってるだけ。どこにも【中国兵に対しては中支那方面軍軍律が適用可能
>だった】とは言っていない。↓ インチキ・イカサマ・捏造解釈改竄ばーーか肯定派w
でました! 予想通りw 「〜と言ってるだけ」「〜と書いてるだけ」かw 馬鹿w
全然論理的な反論になってない。
「秦は、【軍律裁判の条例】をきちんと整備していたと言ってるだけ」と、適用対象外であるかのように
強弁しても無駄だ。「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」から、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の
条例などもきちんと整備していた」と述べているのだ。
この発言で「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」というおまえの書き込みは、間違いか嘘である
ことが確実だ。
- 52 :
- >>47
おまえの主張、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」には根拠がない。歴史学者も研究者も、
誰も「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とは主張してない。だから、論拠も存在しない。
おまえは何も有効な反論をできなかった。おまえは根拠資料も論拠も出せなかった。
おまえが根拠だとして出したものは、国際法学者の学説を曲解したものに過ぎない。
おまえは、嘘つきで、しかも馬鹿だ。おまえは嘘つきで馬鹿だと言われても、何も反論できない。真実だからw
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いか嘘であることが確定している。
嘘つきの馬鹿は、二度と掲示板に書き込むな! 恥知らずめw このインチキ捏造改竄派がw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 53 :
- 【再掲】
◆「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張には、根拠がない◆
1.
中支那方面軍軍律第一条の本文は本軍律の適用範囲を記しているから、主語・主体が「本軍律」である
ことは明らかだ。
ただし書は本文の例外であるから(資料1)、主語・主体は本文と同じ「本軍律」だ。
このように、本文とただし書はつながっている(資料2)。実際に、本文とただし書の内容は対応している。
- 54 :
- 2.
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、という
ことだ。(資料3)(資料4)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。(資料3)
これにより、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為した中国兵を、中支那方面軍軍律違反として、
中支那方面軍軍律の罰則規定で処罰することができる。(資料5)(資料6)(資料7)
これは軍律の目的、「作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保」に合致する。
反対に、ただし書を「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈では、ハーグ陸戦法規違反して
敵対行為した中国兵を処罰することはできない。これは軍律の目的に反するので、中支那方面軍軍律に
敢えて規定するはずがない。
実際に、国際法学者や研究者の解説通りに、中支那方面軍軍律は実施されている。ただし、軍律は制定されて
いたが、軍律会議が実施される機会がほとんどなかったことは事実だ。(資料10)
残っている資料からも、南京市外で民間人の便衣兵(遊撃隊)が3件処罰されただけだ。
(「続・現代史資料6軍事警察」、「ある軍法務官の日記」を参照 )
- 55 :
- 3.
原剛氏は「便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり
(資料8)」、 吉田裕氏は「『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり(資料9)」、 とそれぞれ書いている。
秦郁彦氏は「南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑した
のが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開いて
いないん です。(資料10)」と発言している。
秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名共、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という認識から
「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきだった」という見解で一致している。
- 56 :
- 特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」と発言している。これが「中国兵は
中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。
言うまでもないが、「敵」とは中国兵のこと、「軍律裁判」とは中支那方面軍軍律に基づく軍律会議のことだ。
反対に、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者・研究者はいない。
1.2.3.から、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」ことは明白である。
これが Final Answer だ。
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 57 :
- (資料1)
▽「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
大辞林 第三版の解説
ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
(資料2)
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7499/
公用文用語 「ただし書」の書き方
「ただし書」を書く場合、次の2点に注意が要ります。
@ 行を変えないこと・・・これは本文とつながっていることを表すためとされています。
A 逆接の接続詞として使うこと
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7827/
公用文の書き方 13 「但し」を「ただし」に,「但し書き」を「ただし書」にする理由
「ただし書」の「ただし」は,前の文に書かれた内容を補足する接続詞です。ですから,「ただし書」の後の文は,
前の文との一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き始めることになっているのです。
多くの接続詞が,前の文の後,改行して,段を一つ落として,書き始めることができるのと違っているのです。
- 58 :
- (資料3)
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
(資料4)
「準用」
「準用」というのは、本来は a という事項(又は人、事件等)について規定している
Aという法令の規定を、多少 a に類似するが本質上これとは異なる b という事項に、
多少読替えを加えつつあてはめることをいう。その意味で、Aという法令を、本来その
法令が規制の対象としている a という事項、事件等に対してあてはめ、働かせることを
あらわす「適用」と区別される。
「法令用語の常識」林修三 日本評論社
- 59 :
- (資料5)
国際法学者・信夫淳平氏は、
「軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪及び敵軍幇助罪である」
「戦時国際法講義」 第二巻 P869
「戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。敵軍幇助罪とは、交戦国に於て
自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である」
と述べている。「戦時国際法講義」 第二巻 P869
(資料6)
佐藤和男氏は、
「各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を
取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の
審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
(資料7)
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
- 60 :
- (資料8)
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがって、
便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
( 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144 )
(資料9)
「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
(「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77 )
(資料10)
「昭和史の論点」文藝春秋/秦郁彦
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが
いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという
判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。
日本は、敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していたにもかかわらず、実際にはほとんど開いて
いないんです。(略)
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、
面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議にかけてから
処分に しなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議にかけていれば、
戦犯は死刑になりませんでした。
- 61 :
- >>51
これがきちがい中卒肯定派のやり口。
- 62 :
- >>51
秦は、「敵を裁く【【【軍律裁判の条例】】】などもきちんと整備していたにもかかわらず」と書いてるだけ。だけど、このきちがいは、この様にイカサマ脳内改竄をやってしまいます。↓
51 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:14:07.77 ID:1uJqgRgK0
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」から、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の条例などもきちんと整備していた」
と述べているのだ。
- 63 :
- >>52
日本語も読めずに発狂してるきちがい中卒肯定派。
中支那方面軍軍律は、中国兵に対して【中支那方面軍軍律を適用する】とはどこにも書いていない。
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
※中支那方面軍軍律は【帝国臣民以外の人民に】に適用する。
※中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する】と書いてるだけ。
中国兵に対して【中支那方面軍軍律が適用可能だった】と述べてる専門家は皆無。
- 64 :
- >>52>>53>>54
軍律は、そもそも【住民取締りの命令】で、敵兵士を対象にしたものではない。
『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
先づ適用の対象から云へば、【【【軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするもの】】】
『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項を己の裁量
にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなってある。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
ここまではっきり書いてるのに、まだこのきちがいは声闘を続けている。
- 65 :
- >>56
秦がマジで法学の【ど素人】の証拠がこれw
56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:18:14.75 ID:1uJqgRgK0
特に、秦氏は「敵を裁く軍律裁判の【【【条例】】】などもきちんと整備していた」と発言している。
これが「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」とする明確な証拠だ。
デジタル大辞泉の解説
じょう‐れい〔デウ‐〕【条令】
箇条書きの形式をとる【【【法令】】】。条例。「軍隊の条令」
軍律は、【法令=法律・命令】ではないのに、秦は一体何が言いたいのやら?wwwwwwwwww
信夫淳平著『戦時国際法提要』
然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の【【【法律でも命令でもない。】】】
デジタル大辞泉の解説
ほう‐れい〔ハフ‐〕【法令】
1 法律と命令。また、条例や規則などを含めることもある。
- 66 :
- >>55>>56>>57>>58>>59>>60
新しいネタが投下されてるわwww 周回遅れのきちがい肯定派wwwwwwwwww
第一 軍律制定の適否
2. 水垣進講師(※国際法学者)
従来の国際慣習法に依れば、【【【戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員】】】は、
【【【其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定】】】せられあり。
http://oira0001.sitemix.jp/frame35.html
戦争法規違反の敵国兵士は、【捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定】とあるので
敵国兵士を裁く軍律がなくても何も問題はないwwwwwwwwwwww
オイラ君のHP本当に助かるわwwwwwwwwwwwwwwwwwww
'
- 67 :
- >>60
必死に自爆をスルーしてるきちがい中卒肯定派w
★軍律は【法令ではない】と自分でレスしておきながら、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
(正確には、ハーグ陸戦条約の規定も【【【軍律も、法令ではない】】】が。)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
★法令用語の解釈が正しいと支離滅裂なドヤ顔で無敵君と化すきちがい中卒肯定派w↓
(きちがい中卒肯定派レス)
354 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/03/20(月) 01:23:43.80 ID:Zvqqjk4O
軍律の条文中にある「準用」の解釈は、法令用語「準用」の定義に基づく解釈のほうが正しい。
失笑モノwwwwwwwwwwwwwww
- 68 :
- >>60
【自分】で便衣の敗残兵は【中支那方面軍軍律の適用対象ではない】と認めてしまったのに、
これ以上粘着して何の意味があるのやら?wwwww
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
中支那方面軍軍律違反ではないのなら、捕らえても【軍律審判】は必要ないw
制定されていたのは、中支那方面軍軍律だけだったんだからw
肯定派の珍論【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない】が完全に死んでしまったwww
軍律違反でない者を、軍律審判にかけられるわけがないw
他の肯定派を激怒させ、他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされてるのにまだ孤軍奮闘・声闘やってるよw
- 69 :
- >>54
コイツは、他の肯定派も呆れて【きちがい】呼ばわりしてるほどのマジきち。
- 70 :
- >>54
何度も何度も破綻を指摘してるのにスルーして声闘を続けてる。
(きちがい肯定派レス)
54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:16:59.82 ID:1uJqgRgK0
2.【【【法令用語】】】「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、という
ことだ。(資料3)(資料4)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。(資料3)
お前、【自分】で軍律は【法令ではないキリ】と書いてるくせに、【法令用語】から引用してドヤ顔して何になるの?
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
(正確には、ハーグ陸戦条約の規定も【【【軍律も、法令ではない】】】が。)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
他の肯定派も呆れて【きちがい】呼ばわりするぐらいだもんなw
「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき散らすなんざ常軌を逸してるわwww
(このきちがい肯定派の過去レスwww)
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
- 71 :
- 相変わらずアホ否定派が荒らしているんだな。
以前にも書いたが、そもそも「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」は、「陸戦の法規及慣例に干する条約」の国際法上の保護を受けている。
にも関わらず、なぜ、中支那方面軍軍律に下記の文言が記載されたのか?
「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」
その点をアホ否定派はちゃんと説明してみな。
- 72 :
- >>71
パニックになってるきちがい肯定派が見当違いのレスしてるわwww
きちがい肯定派のオリジナル馬鹿屁理屈w↓
54 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/31(金) 00:16:59.82 ID:1uJqgRgK0
反対に、ただし書を「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用する」という解釈では、ハーグ陸戦法規違反して
敵対行為した中国兵を処罰することはできない。これは軍律の目的に反するので、中支那方面軍軍律に
敢えて規定するはずがない。
戦争法規に違反した中国兵は、わざわざ軍律審判で裁かなくても、捕らえた部隊指揮官が処罰を下して問題なしwwww
第一 軍律制定の適否
2. 水垣進講師(※国際法学者)
【【【従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへ
られたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。】】】
此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて
之が処罰に当るご可き旨を規定しありて、【【【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】】】
http://oira0001.sitemix.jp/frame35.html
水垣氏は、大学紀要でも論文を引用されるほどの人みたいだなwww
原や秦や波多野とは大違いwwwww ばーーか肯定派w
- 73 :
- >>71
これはどうした?w 破綻を指摘されてるのに、ずっとスルーしたまま声闘続ける気か?w
他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされた馬鹿で無学歴の中卒肯定派レスw
★【自分】で【軍律は法令ではないキリ】と書いてるくせに、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
(正確には、ハーグ陸戦条約の規定も【【【軍律も、法令ではない】】】が。)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用するということ。
★【法令用語「準用」の定義に基づく解釈のほうが正しいキリ】と支離滅裂なドヤ顔で声闘を続けるきちがい肯定派www↓
(きちがい肯定派レス)
354 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/03/20(月) 01:23:43.80 ID:Zvqqjk4O
佐藤和男氏と立川京一氏が書いてるのは、太平洋戦争開戦時、1929年ジュネーブ条約の規定に関する
日本側の準用回答問題の「準用」の解釈だ。
軍律の条文中にある「準用」の解釈は、法令用語「準用」の定義に基づく解釈のほうが正しい。
- 74 :
- >>71
これが肯定派w マジで驚愕するほどのきちがいぶりw
----★驚愕するきちがい中卒肯定派の阿呆ぶり★----
◆このきちがい中卒肯定派は、下記【準用】の意味を自分で調べてみたら、↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す>・・・@
◆辞書に「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」と書いてたから、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ
◆@は、「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」との文に変えなければならないと勘違いして、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
◆こう書き換えて解釈してやがったwwww↓>>54
(きちがい脳内改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
◆こんな馬鹿見たことがないわwwww これが肯定派の真実wwww
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 75 :
- >>71
支那兵に対しては【陸戦法規慣例に関する条約を準用する】としか書いてないのに、中支那方面軍軍律を【改造】して【支那兵にも適用できるキリッ】と強弁してる中卒無職無学歴気違い肯定派w
捏造とデタラメでっち上げで幕府山事件の責任を皇族に押し付けようとしてるのは
発狂無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派集団【ゆう】【K―K】【光太郎】です。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all
http://www.geocities.jp/yu77799
この気違い集団の拡散をお願いします。
- 76 :
- >>73
なにを胡麻化しているんだ、このアホ否定派は?
★結局、いまだにこれ↓に答えられないってことねwww
以前にも書いたが、そもそも「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」は、「陸戦の法規及慣例に干する条約」の国際法上の保護を受けている。
にも関わらず、なぜ、中支那方面軍軍律に下記の文言が記載されたのか?
「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」
その点をアホ否定派はちゃんと説明してみな。
- 77 :
- >>76
【お前】は説明できるの?w
俺は憶測で勝手なことは書けんわw
説明してみろ?逃げるなよ?w 中卒肯定派w
- 78 :
- >>76
> 以前にも書いたが、そもそも「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」は、「陸戦の法規及慣例に干する条約」の国際法上の保護を受けている。
正規軍であろうが国際法の義務を果たしてる者だけが保護権利を受けられるんだよwwwwwwww
便衣の敗残兵にその保護権利の資格はないからwwwww
> にも関わらず、なぜ、中支那方面軍軍律に下記の文言が記載されたのか?
> 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」
国際法の義務を果たしている者なら国際法違反でないから裁くことは出来ないからだろwwwwww
- 79 :
- >>76
さっさと説明してみろ?腰抜け中卒肯定派w
どーせ【自爆】するに決まってるけどなwww
- 80 :
- >>76
早く説明してみろ腰抜けwww
自分で書いておきながら説明できないのか?w
- 81 :
- >>77
>俺は憶測で勝手なことは書けんわw
おやおや、論点となっている文章の意味が説明できないで、いったい何を議論していた(つもり)だったんだよwww
さんざんコピペ荒らしをしていたわけだが、やはり単なる荒らしだったんだなぁ。
まぁ、これが否定派ってことだろう。
- 82 :
- >>81
馬鹿じゃねーかコイツw
【自分】で質問しておきながら回答できないのかw
支離滅裂アスペ中卒肯定派w
【お前】だって説明できないんじゃねーかよw 馬鹿じゃねーのーw
- 83 :
- >>78
>正規軍であろうが国際法の義務を果たしてる者だけが保護権利を受けられるんだよwwwwwwww
その基準となるのが戦時国際法だということだな。
> にも関わらず、なぜ、中支那方面軍軍律に下記の文言が記載されたのか?
> 「但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」
>国際法の義務を果たしている者なら国際法違反でないから裁くことは出来ないからだろwwwwww
ほー、なぜ「国際法の義務を果たしている者」を「裁く」必要があるというだ?
意味不明だぞ、否定派w
- 84 :
- >>81
冗談抜きにここまでの【馬鹿】は見たことないわwww
----★驚愕するきちがい中卒肯定派の阿呆ぶり★----
◆このきちがい中卒肯定派は、下記【準用】の意味を自分で調べてみたら、↓
中支那方面軍軍律第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す>・・・@
◆辞書に「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」と書いてたから、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/03/16(木) 23:09:58.20 ID:FIC5KFY80
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということだ
◆@は、「ある法令を別の法令に借用して当てはめる」との文に変えなければならないと勘違いして、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
◆こう書き換えて解釈してやがったwwww↓>>54
(きちがい脳内改竄軍律)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【中支那方面軍軍律に】準用す
◆こんな馬鹿見たことがないわwwww これが肯定派の真実wwww
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 85 :
- >>82
>馬鹿じゃねーかコイツw
>【自分】で質問しておきながら回答できないのかw
お前が答えれば、それを添削してやるよwww
しかし、答える能力無しなんだろう?
無能なアホ否定派クン
- 86 :
- >>83
【便衣の敗残兵】は国際法の義務を果たしてる者なのか?w
ここで問題となってるのは【便衣の敗残兵】なんだが?w
また自爆するわコイツw
- 87 :
- >>85
【自分】の方こそ回答できないんじゃんwww 馬鹿かwww
>>71>>76←【自分】から聞いておきながら、【自分】も回答できないアスペ支離滅裂w
毎度毎度自爆するだけのことはあるわw
他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされてるもんなコイツw
他の肯定派に【応援】を頼んだみたいだが、コイツが【きちがい】すぎて同類に見られるのが
イヤだから、他の肯定派はみんなシカトしてるんだとよwwwwwwwww
- 88 :
- >>84
「馬鹿」だの「きちがい」だの「中卒」だの威勢がいいが、何故間違っているか、何が間違っているのかをまったく説明できない無能なアホ否定派だなwww
自分の意見は怖くて言えないみたいだし↓
【【【俺は憶測で勝手なことは書けんわw 】】】
- 89 :
- >>85
【あなた】が説明してくださいなw できるんですか?w
また馬鹿な解釈曝して自爆するのがオチなのでは?www
- 90 :
- >>87
>【自分】の方こそ回答できないんじゃんwww 馬鹿かwww
↑自分の意見はいえまシェーン、って泣き言いうアホ否定派ですwww」
【【【俺は憶測で勝手なことは書けんわw 】】】
- 91 :
- >>83
> >国際法の義務を果たしている者なら国際法違反でないから裁くことは出来ないからだろwwwwww
> ほー、なぜ「国際法の義務を果たしている者」を「裁く」必要があるというだ?
> 意味不明だぞ、否定派w
裁くことが出来ないから裁く【必要はない】んだろwwww
誰が【「国際法の義務を果たしている者」を「裁く」必要がある】と主張してるんだよwwwww
またキチガイ肯定派の脳内妄想変換だよwwwwwwwwwwww
常人にはお前の脳内妄想変換は意味不明すぎるからwwwwww
- 92 :
- >>88
>>71>>76←【自分】から質問してるくせに、【自分】は回答拒否する支離滅裂きちがい肯定派w
お前が【中卒】の証拠はこれだよwwwwww
「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき散らすなんざ常軌を逸してるわwww
↓
(このきちがい肯定派の過去レスwww)
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
- 93 :
- >>86
>【便衣の敗残兵】は国際法の義務を果たしてる者なのか?w
>ここで問題となってるのは【便衣の敗残兵】なんだが?w
はぁ?
何論点そらそうとしているんだよwww
アホ否定派は終始「中支那方面軍軍律第一条」の解釈をコピペ荒らししているだろうが
分が悪くなると逃げるんだな、否定派ってwww
- 94 :
- >>90
>>71>>76←【自分】から質問してるくせに、【自分】は回答拒否する支離滅裂きちがい肯定派w
コイツが【中卒】の証拠はこれw
↓
(このきちがい肯定派の過去レスwww)
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなくて【neighborhoodだキリ】とわめき散らすなんざきちがいすぎwww
- 95 :
- >>93
ばーーーーーかw
南京戦で裁判が問題になってるのは、【便衣の敗残兵】に対してだろうがばーーーかw
そりゃ、【お前】にとっては都合が悪すぎるよなw この自爆は悲惨だったもんなwwww
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
中支那方面軍軍律違反ではないのなら、捕らえても【軍律審判】は必要ないw
制定されていたのは、中支那方面軍軍律だけだったんだからw
肯定派の珍論【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない】が完全に死んでしまったwww
軍律違反でない者を、軍律審判にかけられるわけがないw
他の肯定派を激怒させ、他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされてるのにまだ孤軍奮闘・声闘やってるよw
- 96 :
- >>91
>裁くことが出来ないから裁く【必要はない】んだろwwww
>誰が【「国際法の義務を果たしている者」を「裁く」必要がある】と主張してるんだよwwwww
なぜ、【必要はない】ものをわざわざ条文に書いているんだよwww
お前、意味分かってかいている?
- 97 :
- >>93
【便衣の支那敗残兵】は中支那方面軍軍律の【適用対象ではないキリッ】んですってねw
【否定派】解釈にご協力いただきありがとうございましたwwwwwww
- 98 :
- >>94
>>71>>76←【自分】から質問してるくせに、【自分】は回答拒否する支離滅裂きちがい肯定派w
↑自分の意見はいえまシェーン、って泣き言いうアホ否定派ですwww」
【【【俺は憶測で勝手なことは書けんわw 】】】
- 99 :
- >>96
きちがいが【自爆】を自覚してて【話反らし】に必死だわw
★★2017年度!きちがい肯定派【中卒自爆】大賞最有力候補作品!★★
123 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:33:37.71 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残兵は武器を捨て敵対行為をしてないが、それがハーグ陸戦法規の
何条に違反してるんだ?議論は終わってるが、答えられるなら答えろ。
ハーグ陸戦法規に違反してなければ、中支那方面軍軍律違反ではないから適用対象ではないとおれは思うが。
129 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/09(木) 00:38:04.06 ID:n32ZxVQM0
便衣に着替えて安全区に逃げ込んでいた敗残中国兵は、武器を捨て敵対行為をしていないのに、
ハーグ陸戦法規の何条に違反しているんだ?
ハーグ陸戦法規違反でないなら、中支那方面軍軍律違反でないので適用対象ではない。
152 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/11(土) 20:37:24.49 ID:LqMLP4z80
>便衣の敗残中国兵は、陸戦法規違反に該当するわけではないし、中支那方面軍軍律の適用対象でもない。
「中支那方面軍軍律の適用対象でもない」というより、中支那方面軍軍律違反ではないということ。
【お前】が便衣の中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではないことを認めてるわw
軍律違反ではない者を軍律審判にかけるのか?w 無理だろそりゃww きちがいすぎだぜ中卒肯定派www
これぞ他の肯定派を激怒させた中卒きちがい肯定派の悲惨な【自爆テロ】www 惨めなもんだわwww
- 100 :
- >>98
>>71>>76←惨めな【質問返し】ww 【お前が回答してみろよ?】と返すとパニックになって発狂中w
情けない肯定派w
そりゃ、他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされるわwww
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