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【国際法】日本の無条件降伏論4【歴史学】


1 :2013/03/25 〜 最終レス :2019/10/13
※日本国の降伏は無条件降伏であったのか否かを読み解きます。
※学術的な議論であればおk。どの資料、どの論文、どの条項・条文からの引用かも
明記してもらえればスレ住人に親切といえます。
※話題は「法学」に限りませんが(政治学もおk)、露骨に非学術的だとスルーされます。
※スレ住人のレスを悪意に解釈して拡張して罵倒する行為は追放の対象行為になります。
※間違いは訂正して謝りましょう。感謝の心、上機嫌な態度だいじだね重要なんだよ。
※マターリ進行
※Cbh87090美濃部和夫(自称弁護士)との法律議論は、分化した別スレで。棲み分けは守りましょう。

2 :
【過去スレ】
日本って無条件降伏したんだろ?
http://unkar.org/r/history2/1179897748/l50
【ポツダム宣言】日本の無条件降伏と論争【GHQ】
http://unkar.org/r/history2/1244247231/l50
【長文】無条件降伏論争【自粛汁】
http://unkar.org/r/history2/1270796063/l50
【有条件】日本は無条件降伏したのか【降伏】
http://unkar.org/r/history2/1284367564/l50
【有条件】日本は無条件降伏したのか論争【休戦】
http://unkar.org/r/history2/1296519538/l50
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://unkar.org/r/history2/1298351788/l50
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
http://unkar.org/r/history2/1300312579/l50
【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】
http://unkar.org/r/history2/1317346267/l50
【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1345305760/

3 :
【各種辞典による「無条件降伏」の説明】1
『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表]
【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。

『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]
【降伏】の項より抜粋
第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.

『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表]
【無条件降伏】
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは,
その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする
戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが,
連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では
なくなったとする見方もある。

4 :
【各種辞典による「無条件降伏」の説明】2
『法律用語辞典』 第3版 [法令用語研究会編]
むじょうけん-こうふく【無条件降伏】
戦闘行為を行っていた一方が、兵員、武器一切をあげて条件を付することなく敵の権力にゆだねること。
第二次大戦において日本は、一九四五年九月二日東京湾上で署名された降伏文書により
「一切ノ日本國軍隊…ノ聯合國(れんごうこく)二封スル無條件降伏ヲ布告」した。

『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表]
【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣L降伏文書参照).
第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が,
ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが,
日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる.
連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが,
相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か,
それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある.

三省堂 『大辞林』
【無条件降伏】
[1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
[2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。

↑ここまでがテンプレ。独自見解を纏めてテンプレ化する事態が続きましたので、次スレ以降もお気を付けを。

5 :
二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続きとなる
降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏によってドイツ
は無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言
した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が提示されることのない完全
な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていたロバート・ダニエル・マーフィーは
「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
>第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった
   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm
衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
> 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、
 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm

6 :
>>1
乙です。
僕は意見を問わずこういう議論を真剣にやる人が好きです。
みなさんがんばってください。
無条件降伏という言葉は法律用語として言っているのか、
歴史用語としてか、政治用語としてか、それによっていろんな
意味があると思うのでこういう議論は学際的に楽しい。
自分の立場はこうだから自分の立場から言うとこうなるみたいな
議論がいいような希ガス。

7 :
安倍の実兄は三菱商事、本体の三菱重工は、日本を代表する軍需産業である。
日本が戦争をしなくても、暴利をむさぼっている軍需財閥で知られる。
三菱は安倍の祖父・岸信介の力を利用して、戦前はいうまでもなく、
戦後も米戦闘機や戦車のライセンス生産をして、戦前を上回る武器生産メーカーに成長した。
防衛予算のほとんどを懐に入れている、と見られている。
http://blog.livedoor.jp/jlj001/archives/52032515.html
なぜ石油があったか考えてみたことありますか、これはですね戦争のときに、
アメリカは日本には石油を売らないと、ところがパナマ国籍の船ならば、
石油を積んでいって日本に売っても、自分達は攻撃できないというような理屈で、
日本に石油を間接的に売るわけです、本当の話です、でこれに三菱が作った昭和通商という会社が、
それを引き受けるわけです、で昭和通商と三菱は同じですけど、そこでまずいので、
日本水産という会社が代行するわけです、魚を運ぶということではなくて、
魚の代わりに石油をパナマ国籍からもらって、持って帰るので戦争は長引くわけです。
太平洋でいっぱい戦争しました、あれはアメリカの石油をもらって、
アメリカの石油を使った軍隊と戦争ゴッコをやったっちゅーことですよ。
そしてある時になってもう石油をやらないという時に、天皇は気がつく、ああ遂に終わりがきたかと。
これが真相なんですよ。http://www.youtube.com/watch?v=eugXzHoKnes
当然、処刑されるべきだったと思います。最高責任者ですから。
軍部が暴走して勝手にやったという言い逃れを側近に考えさせて
マッカーサーに吹き込んだのでしょう。命乞いされてもマッカーサーは、
責任を取らせて処刑すべきだったと思います。責任を取らせられなくて残念です。
自分の意のままにならない陸海空の大将の首を挿げ替えたのは天皇ですので
軍部が言うことを聞かなかったという言い逃れはウソでしょう。
全財産の放棄と処刑されても構わない云々は、美談仕立てですが、
それで最高責任者の処刑が免除になるのは、不自然です。何か取引があるでしょう
https://twitter.com/Fibrodysplasia

8 :
補足
0点くらいの馬鹿にもわかりやすく言えば、四島は「返還前の沖縄」と同じ。それ以上でもそれ以下でもない。
返還前の沖縄は、明確に日本の領有権にあるといえるものだが、
その施政権は、先と同じ連合国総司令官一般命令1号、S21.1.29連合国最高司令官「覚書」によって、アメリカに付与されている。
ちなみに、この頃の沖縄は、行政上外国領として扱われていた(当時沖縄へ旅行する場合はピザなどが必要であったようである。)
こう考えれば、行政上外国領である四島に密漁業なんぞ繰り出せば、日本の領有権云々するのまでもなく、取締法違反で漁師が処罰されるのは、当然である。
もっとも、有条件派は、これをもって「判例がソ連の領有権を肯定した」と判例捏造を試みているわけである。稚拙な工作というほか無い。
なお、四島の領有権は「吾等ノ決定スル諸小島」(ポ宣言8項)に含まれるかの解釈問題に帰するが、
この議論は、無条件降伏をただの休戦ととる無条件・判例にとっては、無条件降伏論争と無関係だし、
大きな議論だから、別スレに話題を譲り、ここでは立ち入らない。

9 :
  ★★★しつこいカユミを止める方法★★★
  http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/3729/1103251322/2-4
――この掲示板に優秀な書き込みをして、総額100万円の賞金をゲットしよう!(*^^)v――

10 :
だつおと狂犬が湧いてこないこっちのスレをあげておく。

11 :
地域対立を煽ってるバカモンがいるな。
バカモンなどというのはゆるキャラにもなりゃせんわ。
日本人という意識もなく、自分らの地域の利益と名誉だけを願っているだけの
昔の愚かな連中なんだろう。

12 :
>>8
>判例がソ連の領有権を肯定した
 あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
だからほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

13 :
295 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2013/10/30(水) 07:27:09.24 ID:DNQIZvra0 [1/2]
>少なくとも降伏→無条件降伏
なるほど、画期的な論理だ
ならば、少なくとも降伏→有条件降伏でもなんの問題も無いわけだ
>結局、友情権派の結論として、四島の帰属はどっちなのよ?
あんたらがどっちでも良いなら、別のこちらが固定する必要ないんじゃね?
どっちに転んでもあんたらはどっちでも良いからと反対側を主張して逃げの一手でしょ
>無条件派としては、国後島はソ連領でも日本領でも「どっちでもいい」ですでに決着済み。
>従って最高裁の言う「 ソ聯領下の国後島 」はこのままで正しい文章。
 つまり、無条件派見解としては最高裁は「国後島はソ連領でも日本領でも「どっちでもいい」」と断言したわけだ
なるほどねぇ
ただの誤謬ならまだしも、断言ねぇw新たな見解だわ

14 :
>>12
名無しだつおの言うように、だつおと俺には意見の異なる部分があり、そこはちゃんと衝突させている
俺はだつおと馴れ合う気は無いが、だからといってお前のように検査無き全否定は行わない
 何でもかんでも否定しなければ気がすまないお前にとっては俺もだつおも全否定対象で同じ
 つまり、お前は何も考えていないということを>>99で吐露したということだ
自分の発言をちゃんとシミュレートしろよw
>>12
立場を明確にしておこう
ソ聯領下の国後島→ソ聯占領下の国後島
(なお、俺はその判例を史上最悪の判例(司法の面汚し)としている)
したがって、その判例は戦時占領の肯定であり、占領下云々を経て北方領土は日本固有の領土と結論付ける
また、同時に戦時占領であるということは現在も日本とロシアは戦時であり、ロシアは戦時占領の解除時期を謳ったポツダム宣言12項(正しくは降伏文書)違反となる
名無しだつお自身が「ソ聯領下」を「ソ連領土」と読み替えるのであれば、俺もまったく同じ理由(*)で「ソ連占領下」と読み替える
俺の落としどころは俺&だつおがその判例を論拠にすえることができないという結論を持つことであり、だつおはこれに同意しなければ
俺の上記の意見の矛盾を常時抱えて理論崩壊する
これについてレスを願う
(*:最高裁判事4人がやってしまった司法史上最大の誤謬)

15 :
内ゲバと呼ばれようが、反論しておく。
>>13
> ただの誤謬ならまだしも、断言ねぇw新たな見解だわ

ソ連の対日参戦を決めた「ヤルタ協定」は、米英もサインしておりその責任は米英ソで同等。
日ソ中立条約を反故にしてまでソ連を対日参戦させて日本をやっつけようという「反則技」。
そもそもアメリカは東京大空襲や原爆投下など、国際法破りの常習犯。
ID:ilIZsUMM0氏とは見解を異にするが、ソ連は条約違反だがアメリカは国際法違反ということで、
おれさまはソ連よりもアメリカのほうが邪悪と考えている。たとえ日本の終戦を「無条件降伏」と
仮定したとて、原爆投下は一般的な国際法をも蹂躙する暴虐。>>378
北方領土は「降伏条件」の問題なのに対して、原爆投下は「国際法」の問題であろう。
「固有の領土」を定めた国際法は皆無だが、市民無差別殺戮は国際法の絶対原則に反する。
>なるほど、画期的な論理だ
そのつもりはないが、間違っている箇所があればいくらでも指摘してくれ。今回のレスも歓迎する。
人と人、国と国とは、思想信条も食い違っていて当たり前だし、また誰にだって間違いはある。
> あんたらがどっちでも良いなら
これは失念してた。自分の勘違いだった。

16 :
上の4つは、ただのコピペだな。名無しのだつお、あるいは別の煽ラー?

17 :
「名無しだつお」と狂犬は、こっちのスレで仲良くじゃれあってろ!  ↓↓

http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1362139755/301-400

18 :
>>12
その判例は民族的に読めばどうとでも読める悪文であり、民族的には論破されている。

19 :
>>12
だつおの文章の一番の癖はここだwww
占領の合法性と、領土主権の移転は法律的には全く別の話。おまえはココをゴチャゴチャに論じている。
だから判決文を誤読している。だつおの特徴は判決文の一文を 法学的観点ではなく、
字面を国語学的な解釈することだ。
だつおの新作戦
@コテハンを隠し、名無しの2人を自演
A主張は、国後に主権が移管したという持論を展開。

20 :
>>19
結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。

北方領土は国際法的には日本領、民族的にはロシア領でいいんじゃね?

21 :
【不買運動】AGFは男性を侮辱した女性専用車両広告を使う反社会的企業です
味の素ゼネラルフーヅは女性専用車両という卑劣な男性排除によって生じた女のみの状態となた場所に広告を出して金儲けをしようとする反社会的企業です。
「〈ブレンディ〉スティック ティーハート」
https://www.youtube.com/watch?v=00ka1JvCd0E&list=ULVeD5m44ZAy4

男性の人権を毀損したこの企業の製品・サービスに対して不買を心がけと情報拡散をしましょう!

<女性専用車両にはこんな女が生息しています>
http://www.youtube.com/watch?v=7QyHmAe2c-0&list=PLzeFCSP7xRziIIipBhtKgGQ-aCrLXq8Hi

22 :
ここは歴史板なので、法律とは違うアプローチで語っていきたい。
「無条件降伏」は大戦中にルーズベルトがチャーチルの反対を押し切ってこだわった概念だ。
法律用語ではなく政治用語だとも言える。その観点に立つと、日米両政府が言うように、
日本は無条件降伏したと言える。ポツダム宣言の個々の条文の解釈は法律論になるので
このスレでは、歴史板らしく、俯瞰的に日本の降伏を論じる場でいいんじゃないか?

23 :
ウィキぺディアからの安い知識ですまんが、近代史における無条件降伏のルーツは南北戦争らしい。
ルーズベルトが枢軸国に対して無条件降伏の一点張りだったことは有名だが、
彼の「無条件降伏」認識をここに求める論は腑に落ちるところがある。
ここから、議論を始めてもいいのではないか。
近代史板として、この「ルーズベルトの思想」から分析を始めるのが賢明だと思う。

24 :
また自傷の釣りか
そんな自演ばかりする
お呼びじゃないから出て行け

25 :
法律論をしたい人は法学板にいけばいいし、この痛でも別スレがあるからそちらでやればいい。
お呼びじゃないのは ID:kd4SrfZb0だと思う。下の隔離スレとは差別化したい。
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1362139755/301-400

23の続きを書いてみる。 ルーズベルトが無条件降伏にこだわったのは、第一次世界大戦の講和が失敗に終わってしまったという反省から
来ていることは論を待たない。問題はルーズベルトが無条件降伏というものを具体的にどうイメージしていたのか、
日独に対してどういう政策イメージを持っていたのか気になる。

26 :
>>23
>「ルーズベルトの思想」
昔、法学派の無条件降伏派に論破された、有条件降伏論者が
「ルーズベルトが国際法の絶対神だ。「ルーズベルトの思想」こそ真理だ」とかいっていたを思い出すなw
歴史・思想・政治学からのアプローチっていっても、それなら学問版でやるほどのこともないだろう。
たとえば、定義も人それぞれの「国体護持」が守れたから有条件降伏だ。ないしは、守れなかったから無条件降伏だとかいう人もいるし
日本民族は、アメリカ民族やソ連民族より優越しているから有条件降伏だとかいう人もいる。
これらは全部正しいだろうし、真実はその人個人の中にある。
法学的な無条件降伏は条文という有無を言わせない客観的な指標で証明できたが
人文学からの検討は最終的には「人それぞれ」としかいいようがない。
それに、歴史学からだって条約の性質は法学からのアプローチからだろうな。普通。南北戦争がどうだったかとか。だれそれの思想なんて実際結ばれた条約とは無関係。

27 :
>>26
ということは、歴史板で法律の観点から述べようとすることは板違い、つーことだな。
このスレは、ラーメン板のハンバーガースレみたいなもんだなw

28 :
「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、こんな法律意味ないだろw
戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://www.logsoku.com/r/morningcoffee/1341379888/
筋が通らないことばかり言って、日本人として本当に恥ずかしいと思わないか?
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
それからシベリア抑留についても、まず『無条件降伏は交渉をするものではない』ということを知るべきだろ?
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
 日本が態度を変えたのは、日ソ交渉の最中の1956年8月に日本の重光外相とアメリカ
のダレス国務長官が会談し、ダレスが重光に「日本が国後・択捉の返還をあきらめて
日ソ平和条約を結ぶのなら、アメリカも沖縄を日本に返還しないことにする」と圧力をかけ
てからのことだったという指摘がある。
http://tanakanews.com/g0919japan.htm
私見では、欧州議会がモラルの優位を標榜するのであれば、「極東」などという欧米中心主義の術
語はつつしむべきであろうと思うのであるが、それはそれとして、これは『北方領土』の帰属をふ
くむ問題へのEU(ヨーロッパ連合)の介入を事実上宣言したユニークな文書である。
http://www.a-jrc.jp/ajj/02/pdf/09_Jimberg.pdf
 ロシアのラヴロフ外相は、米国が南クリル諸島(北方四島)の日本の領有権主張を支持する発言をした
ことについて、ロシアは当惑していると指摘した。ラジオ「モスクワのこだま」に出演した中で声明を表した。
 外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/28/46583683.html
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

29 :
>>10,17
 持論の自身が無いだけに逃げるように引きこもりか、お疲れ様
真に惨めだな、無条件派は
>>16
やってるのは無条件派で確定
俺のをコピペするときに「コテハン」の部分をしっかり改変してるからな
元は>>ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/101
 「100のコテハン」が「名無しだつお」と改変されていることから、無条件派の恣意がミエミエ
姑息極まりない・・・・が、これが無条件派の真の資質を現しているともいえる
また、これが日本の法曹の姿でもあろう
>>22,25,27
歴史的観点で法律を排除するべき理由が無い
法学にも「時際法」という考え方があるくらいだ
したがって、歴史板に法律論を持ち込まれても拒むことはできない
ただし、歴史板ゆえ法律論を持ち込むことは必須ではない
法律論を排除したい側が法律論の不要性を訴えて正しければいいだけのこと
 現状では、法律論の不要性を主張する論拠が無い
 法律論者は歴史的法観点(時際法)を論拠にしなければならない
これでいいだろう

30 :
ポツダム宣言を見直してみると確かに国際法上当たり前のことしか書いてないよね。
とはいっても、ボロボロの日本に国際法の以上の有利な保障や条件を連合国が与えるわけないんだけど。

31 :
条約の最終解釈権をもつ裁判所が無条件降伏を認定した以上、もうお前らがどうピーピーわめいても無条件降伏できまり
二国間条約は結局当事国の解釈が最優先。赤の他人のお前らが横から口を出すことはできない。
憲法76条により、条約の終局的解釈権は司法権にある。よって、これで日本の条約の見解はFA。
裁判官が引退したら意味がなくなる?はあなにいってるんだ?
もちろん、判例変更があれば別だけどな。残念だが平成の世まで、この判例は平成まで政府・裁判所に維持されている。
>ソ聯領下の国後島
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
だつおと仲良く、有条件派の矜持を見せてやれw。無条件派をコテンパンにやっつけて、
「ソ聯領下の国後島」が「日本領下の国後島」に書き換えられる日が来るといいねwwww

32 :
日本を反共の砦にするっていう発想はいつ頃からあったの?

33 :
>>31
国権の最高機関は立法
司法の判断は立法の参考にしかならんよ
>最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 (81条)
つまり、最高裁は「憲法(憲法下の法律等)に適合するかどうかのみを焦点」に権利を発動することを有する
 裁判所による条約の解釈は、それが憲法に適合するか否かを判断するに過ぎない
 つまり、裁判所が独自に条約の解釈を生むことはできない
無条件派は判例が無条件降伏の認定としているが、認定権は裁判所には存在しない
条約においては、裁判所はすでに解釈されたものが憲法に即しているかどうかを判断することのみ可能である
 条約の解釈そのものは行政が担うと日本法に定められている
 その判断が憲法に則しないと司法が判断したとき、条約は無効となる(条約を国内法に修正したものが無効になる)
つまり、
 裁判所が降伏文書に対して無条件降伏と称したものは、すべて憲法(76条の司法権)の保護下に無い傍論である
以上、終了

34 :
>>33
別に有条件降伏論でもいいのですが、明らかに常識レベルの知識誤認しておきたいところです。

憲法第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
司法権とは、実質的意義においては具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと
ここでいう「法」とは、憲法、法律、条約、条令、政令、契約など一切の法を含む。(芦辺信喜/憲法/324頁)
                        
裁判所は司法権の行使として当然に条約も解釈します。「すべて」とありますから、例外なしです。
まあ、違憲審査権行使して条約無効にはできないかもしれませんが
条約の有効を前提として意味づけとして解釈するならokなのは明らかでしょう。
降伏文書はもちろん有効なものとして解釈しているのですから、違憲審査権の論理など不要で「すべての司法権」が国家の法解釈のFAです。

35 :
>>33

>その判断が憲法に則しないと司法が判断したとき、条約は無効となる(条約を国内法に修正したものが無効になる)
違憲審査権についてはそのとおり。あなたの言うとおり、降伏文書の違憲審査権が裁判所に属しないということならば、晴れて降伏文書は「有効」ということで無条件降伏は確定ですね(笑)
>司法の判断は立法の参考にしかならんよ
いや、残念ですが、憲法上、立法は条約の解釈権はありません。承諾権があるだけです(憲法62条)。
日本の条約は、内閣が締結し(73条3項)、国会が承認し、裁判所が解釈する。典型的な三権分立です。
あなたの立法期間がすべてを担うというのは、中華人民共和国の制度ですね。もしかして、あなたシナ人ですか?

>条約の解釈そのものは行政が担うと日本法に定められている
すでに、「すべて司法権」は裁判所に属するということはししました。
あなたのおっしゃられている日本法は外務省設置法のことだと思いますが
常識的に考えて、法律と憲法どちらが強いと思います?
外務省設置法は行政内部の組織法にすぎません。「行政内部では外務省が条約を解釈する」ということを規定しているだけです。
裁判所はいかなる意味で外務省の解釈に拘束されません。
例えば、かの有名な原爆判決を例えますと
政府(外務省)「原爆を禁止する法はないから、日本への原爆投下は適法(キリッ)」
裁判所「馬鹿か?ハーグ25条よく見ろよ。どうみても戦時国際法違反だろ。」
という形で原告の主張をめずらしく受け入れたこともあります。
まあ、政府意見は被告の一意見に過ぎず、ときとして裁判所に一蹴されてしまうわけです。

36 :
>>34-35
っttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1362139755/460
裁判所に一蹴されたとしても、それに対して立法は聴く耳を持たないことが可能
日本の憲法はそういう構図
国権の最高機関は立法である、これは揺るぎ無い
リンク先のとおりだが、司法権とはなんぞやという話から始まるので、憲法9条レベルのあいまいさ
論拠にするにはあまりにも稚拙だねぇ
正直な話、現憲法は司法権力が弱すぎる
改正して憲法裁判所としての機能を有するように改めたほうがよいだろうと思う
 立法や行政が起こした混乱(憲法違反)を、混乱がさらに広がるという理由で司法が手を引く構図は見てて虫唾が走る
 そういう日和見裁判員が14人中11人も居ることが日本法曹の腐敗構図そのものだろうよ
また、そのような最高裁判所裁判官がプロであり至上である的な風潮は
 日和見が法曹教育にまで浸透していることの表れだろうよ

37 :
>>31
何度もいっているが民族的には、
返還前沖縄と同じ。施政権はソ連。領有権は日本
なにせ、ソ連の施政権は沖縄とと同じポツダム一般政令で認められたものだからな
別異に考える理由なし。施政権の返還は沖縄のように交渉して返還してもらうしかないだろう。
ただだつおの民族的提案には共鳴した。

38 :
>>28
何度もいっているが民族的には、
北方領土は返還前沖縄と同じ。施政権はソ連だが、領有権は日本。
なにせ、ソ連の施政権は沖縄とと同じポツダム一般政令で認められたものだからな。
別異に考える理由なし。施政権の返還は沖縄のように好意にすがって譲り受けるしかないだろう。
ただだつおの民族的提案には共鳴した。

39 :
>好意にすがって
平和的政府が樹立されていると考える国とそうで無い国、どちらが多いだろうか
その結果、ポツダム12項の返還に資すると判断できれば
 好意ではなく、すでに義務
ポツダム宣言12項違反を無視しては成らない

40 :
三 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(昭和47年9月29日)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js470929.htm
>ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
○池田国務大臣 それはそのときに、領土権はどうかという問題と、だれが支配しているかという問題を区別しての御質問ならば、
いまのようにはっきり答えます。だから、もしそういうように言っておるとすれば、ここではっきり申し上げますが、
台湾は中華民国政府が現に支配しておる、そして日華条約はここに適用になる、こういう意味でございます。領土権はどうかといったら、
これは、日本が放棄しただけで、中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。われわれ平和条約によって日本の外交をやっ
ていくのであります。これが私の考えであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0514/04602290514017a.html
>中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
>この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。
一及び四について
 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、
権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180043.htm
鳩山元首相、中国の大学から名誉博士号 「世界とアジアの平和に貢献」 鳩山元首相
http://matome.naver.jp/odai/2133372695526265001
また鳩山由紀夫がっ?!「カイロ宣言は、日本が清国から盗んだものは返さなければならない!」
http://hannitikennkenkyu.seesaa.net/article/367712243.html
1945年7月「ポツダム宣言」第8条は、「『カイロ宣言』ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、
九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」と定めている。1945年9月2日、日本政府は「降伏文書」で、
「ポツダム宣言」をはっきりと受諾するとともに、「ポツダム宣言」の諸規定を誠実に履行することを約束した。
1945年10月25日、中国戦域台湾省の対日降伏受理式が台北で行われ、中国政府は台湾を正式に回復した。
中国は終始、日本は「カイロ宣言」及び「ポツダム宣言」などの国際法律文書に基づき、中国から窃取したすべての領土を
中国に返還すべきだと強調しており、その中には当然釣魚島が含まれる。
http://niigata.chineseconsulate.org/chn/zt/dydwt/t980287.htm
台湾問題は中日関係の政治的基礎に関わる問題である。第二次世界大戦後、『カイロ宣言』と『ポツダム宣言』に基づいて、
日本は台湾及び澎湖列島を中国に返還した。当時の中国政府が要員を派遣し、1945年10月25日台北で日本側の降服を受け入れ、
全世界に対し台湾の復帰を宣言した。
http://japanese.china.org.cn/politics/archive/jianjiao/2007-09/25/content_8948124.htm
李副主任:日本は国際法文書の履行を公の場で約束したことには、確かな証拠がある。1945年8月15日、
日本政府は「ポツダム宣言」の受諾を宣言し、無条件降伏した。9月2日、日本政府は「降伏文書」の第1条と第6条の中で、
「『ポツダム』宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スル」と宣言した。これにより、釣魚島は台湾の付属島嶼として、
台湾と一緒に中国に返還された。日本は降伏文書の中で約束したが、実際には実行せず、逆に不法な「サンフランシスコ
講和条約」をねじ曲げて解釈し、愚かにも釣魚島を自分のものにすることをたくらんだ。今回の日本政府のいわゆる
「国有化」のための島購入は、中国人民の感情をひどく傷つけ、中国の釣魚島の主権を著しく侵害した。
釣魚島の侵略・占領という行為を日本の思いどおりにさせるならば、それは実際には世界の反ファシズムの成果に対する
挑戦であり、世界の反ファシズムの成果を徹底的に否定することになる。
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/zt/diaoyudao/xuezheguandian/t973762.htm

41 :
>ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
ポツダム宣言は明確に『領土規定』が含まれており(「固有の領土」は国際法上の用語ではない!)、国際法上当たり前
のことしか書かれていないという自傷法学派の主張は全く成り立たない。だが単純に「有条件降伏だ」と主張してみても、
逆に北京政府からポツダム宣言第八項に基づき台湾は中国に返還されたなんて言われてしまう。
なお領土割譲などのマイナス条件でも条件は条件であり、フィンランドは休戦条件によりカレリアとベッツァモをソ連に割譲している。
「ポツダム宣言受諾=日本の無条件降伏」と主張するのであれば、具体的に何をどうすることなのかを述べなければ無意味。
(1)サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言(1951 年)
米国代表ダレスの演説 (抜粋)
( ) 一九五一年九月五日
第一章は、戦争状態を終了し、日本国民の完全なる主権を認めるものであります。その認められた主権は「日本国民の主権」
である点に注意しましょう。日本主権の領域はどうでしょうか。第二章においてそれを取扱っております。日本は日本に関する
限り六年前現実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定を正式に承認しております。ポツダム降伏条項は、
日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規定しております。若干の連合国の間には若干の私的了解
がありましたが、日本も又他の連合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。従って、本条約は、日本の主権は本州、
北海道、九州、四国及びその他の諸小島に限られるべきことを規定した降伏条項第八条を具体化しております。
第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重にその降伏条項を確認しています。第二条(C)に記載された千島列島
という地理的名称が歯舞諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。
( 外務省 サン・フランシスコ会議議事録)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf
>日本は日本に関する限り六年前現実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定を正式に承認しております。
だが現在の日本政府は以下の池田答弁と同じく、戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われ
るものとしており、「ポツダム降伏条項の領土規定を正式に承認」というダレス演説もまた、現在の日本政府の見解とは食い違う。
その意味で、日本政府は「ポツダム降伏条項の領土規定を『正式に』承認し」たのではなく、『修正して』承認したといえる。
>中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
>この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。
(池田勇人)
 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、日本国の主権は本州、
北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、
平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的にはっきりさせたものではありません。また、
これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反するような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾したのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加
した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppou_ryodo_2012_2_03.pdf
>戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
平和条約締結前は、現在の南北朝鮮と同じ「休戦状態」。なおソ連との戦争終結は日ソ共同宣言による。
休戦条件(戦時中)にも領土規定は存在するが、平和条約(戦争終結)で上書き修正されたならそっちが優先。
だがロシアは平和条約に参加してないから、北方領土はポツダム宣言の領土規定をどうするかが全て。

42 :
>1945年10月25日、中国戦域台湾省の対日降伏受理式が台北で行われ、中国政府は台湾を正式に回復した。
>中国は終始、日本は「カイロ宣言」及び「ポツダム宣言」などの国際法律文書に基づき、中国から窃取したすべての領土を
>中国に返還すべきだと強調しており、その中には当然釣魚島が含まれる。
中国(北京政府)の主張だが、「サン・フランシスコ条約の相当規定に従つて」という、日華平和条約を無視している。
中華人民共和国が中華民国を引き継ぐ国だとのことなら、同じく日華平和条約をも引き継ぐべきだろう。
第十一条
 この条約及びこれを補足する文書に別段の定がある場合を除く外、日本国と中華民国との間に戦争状態の存在の
結果として生じた問題は、サン・フランシスコ条約の相当規定に従つて解決するものとする。
日華平和条約(日本国と中華民国との間の平和条約)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19520428.T1J.html

43 :
>「ポツダム宣言受諾=日本の無条件降伏」と主張するのであれば、具体的に何をどうすることなのか
  「ポツダム宣言に何が書かれていようとも、敗戦国日本はそれについてとやかく言うべきではない」
これなら「無条件降伏」論としても、とりあえず矛盾無く成り立つ。けれどもその場合は、
北方領土→無条件降伏した日本は黙れ
台湾→無条件降伏した日本は発言する立場にない
・・・ということになろう。
なおカイロ宣言で「日本の無条件降伏」が謳われてるから無条件降伏だという論法も見かけるが、
その論法からすればカイロ宣言に従って台湾は中国へ返還されなければならないことになる。

44 :
571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク』の『履行セラルベク』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって
、履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。

584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320
>>571
第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州
及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、
カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連合国は
「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ連の北方領土占拠が
はなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実はこの第8項にある。なぜならソ連は、
1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさず
ポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。

45 :
572 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:53:49.61 ID:1TI9P9oY0
何度も言うがカイロ宣言は米英中の合意であり、ソ連は含まれていない。
米英中が領土不拡大を理念として謳ったのを、ソ連が承認したというだけのこと。
米英中が領土不拡大を謳った、それはそれでソ連邦も認めますよと、ただそれだけのこと。
ポツダム宣言がカイロ宣言を上書きするという理由で、ソ連邦がヤルタ協定で得た
領土を手放さなければならない理由はまったくない。そのような議論は国際社会でもでていない。
そもそも日本は無条件降伏と書かれたカイロ宣言を日本側から権利文書として持ちだしたら、
無条件降伏という条件付きの無条件降伏を条件付きで受諾したのかということになるww

585 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:34:22.49 ID:dNisT7320
>>572
ソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。
それはとりもなおさずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって
カイロ宣言が領土拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そして
ソビエト連邦社会主義共和国 が連合国側に加わつて、対日戦に参戦し
ポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。

46 :
法学板がスレストになったので、こちらで一括で答える
(>>ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/600)
>・・・というふうな池田総理答弁のごとく、後から『修正』が加えられたってことでいいか?
ちょっと違う
「講和で円滑に領土放棄が行えるよう、降伏文書で施政権制限が行われた」が正しい
降伏文書受諾後は、日本側も停戦破棄を行う権利があった
つまり、戦争の終結を見ないうちに領土の移転は絶対に無いということ
(戦時中に領土の移転を行うと、それが新たな戦闘開始の理由になるから)
 日本としては、法源に基づいて放棄した元領土が他国にどのように取り扱われようが知ったことではない
>「ポツダム宣言の条件は日本が連合国に強制されて従わなければいけない規定としての、無条件降伏の強制条件だ」
まったくの意味不明なので回答を避ける
>というベルリン宣言
ドイツ国という言いまわしはドイツ地域という意味合いが強いようだ
法を知らない一般市民向けには中央政府がなくても「国」と称しておいたほうがわかりやすいからというのがその理由
「宣言」であることもその理由を後押しする
>ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する
だから、ちゃんと堅持している
 施政権は占領軍・領土は日本・ただし放棄地の放棄後はあずかり知らん
>ポツダム宣言は国際法的には領土問題を内包している
ポツダム宣言自体には「法的」な領土問題の内包は無い
現状は、(この話題に関しての)日本国はすべて国際法的に合法・(同左)他国は国際法違反がいくつか見られる
>台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。
少し語弊があるので、正しくしておく
放棄地における後付の文句付け(放棄後に「こうして欲しい」など)は一切できない→これは正しい
放棄地における後の国家の樹立について国際的な承認を出すことはできない→これは間違い
したがって、日本が台湾国(仮)を承認すること自体は妨げが無い
 放棄前に「新生台湾国(仮)に譲る」は不可能だが、放棄後に「台湾国が勝手に沸いたから認めるよ」は可能
>何せポツダム宣言第八条をそのまま適用すれば
 そのまま適用しても、放棄前は日本領・放棄後はあずかり知らない
で終了
>台湾の帰属問題については
先述のとおり
 放棄後の土地の権利についてあずかり知らないが、国家が新たにできるなら認めることもありうるよ
でOK
>あるいは自分(註:コテハン)の頭が混乱しているだけなのか?
>(略)違うか?
 「ポツダム宣言に領土条項があるという間違い」が根底にあるから、コテハンの考えに矛盾が生じている
ポツダム宣言に領土条項が無いと考えれば、ほぼすべての矛盾が消える(残る矛盾は、発言者の間違いなど些細なものになる)
よく考えろ>コテハン

47 :
>>46
>つまり、戦争の終結を見ないうちに領土の移転は絶対に無いということ
他国の事情でスレ違いかもしれないが、北朝鮮と韓国の国境はどうなるのかな?
北朝鮮と韓国は「休戦状態」にはあるけど、戦争終結には至ってないはず。

48 :
>>46
> ポツダム宣言に領土条項が無いと考えれば、
○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html

49 :
>>47
南北双方とも、暫定国境でしょ
現在も38度線付近の国境線は未確定(はっきりした線は無い)

50 :
レスありがとう。けれどもまだ疑念がある。
1951年9月8日の平和条約以前の大日本帝国領土は、全てそのまま日本国に引き継がれると仮定すると、だ。
>>41
>戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
>>46
>ポツダム宣言に領土条項が無いと考えれば、ほぼすべての矛盾が消える
もしそうだとしたら、1951年9月8日以前は、台湾のみならず朝鮮も、国際法的には日本領ということになる。
そしてその場合、韓国人の主張する「光復節」は嘘となるばかりか、1948年の大韓民国憲法制定も無効となる。
のみならず1950年6月25日に勃発した朝鮮戦争も、戦争ではなく日本国内の内乱ということになる。
[文書名] サンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約)
[場所] サンフランシスコ
[年月日] 1951年9月8日
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html
>(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
>(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
・・・確かにこうやって並べてみれば、そうだとしか言いようが無い。
インドネシア独立記念日の伝統競技
http://honnesia.doorblog.jp/archives/30741106.html
インドネシアの独立記念日は自ら独立を宣言した1945年8月17日、誰もオランダが承認した1949年12月27日だとは認識していない。
スレ違いにはなるが、国家とか領土とかは、国際法だけでは割り切れない個々の「国情」というものがあるということだ。
但し中国の場合は、中華人民共和国は一方で中華民国を継承する国家と自認しつつ、もう一方で中華民国がサンフランシスコ
平和条約をそのまま承認した「日華平和条約」を無視するかのごとく、台湾や尖閣の領土権を主張するのは自己矛盾としか思えない。

51 :
>>49
>南北双方とも、暫定国境でしょ
>現在も38度線付近の国境線は未確定(はっきりした線は無い)
国際法的には、日本降伏から平和条約までの占領期間と似ていると思われる。
自分の見解としては、日本降伏から平和条約までの間は、ポツダム宣言第八条が「暫定国境としての領土条項」
を定めたものと認識している。だが「暫定国境」である以上、平和条約が締結されたらそちらのほうが優先となる。
またロシアと日本は平和条約を結んでいないが、1956年の日ソ共同宣言で戦争状態は終結している。
このように平和条約抜きでの戦争終結という形態も有り得る。
>日本は降伏文書の中で約束したが、実際には実行せず、逆に不法な「サンフランシスコ
>講和条約」をねじ曲げて解釈し、愚かにも釣魚島を自分のものにすることをたくらんだ。
中国の場合はロシアとは違い、「日華平和条約」でサンフランシスコ講和条約を追加承認しているので、
尖閣問題については「領土問題は存在せず」(野田内閣)と突っぱねることも可能だ。

52 :
>>48
>この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところであります。
吉田答弁は、現在の日本政府とは見解が全く異なる。
 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、日本国の主権は本州、
北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、
平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。
>>41

53 :
>>51
横レスすまそ。ダツ尾の言うていることが少しわからんだが、ポツダム宣言8項を
“暫定国境”とするなら、千島列島は暫定的に日本領となる理屈になる。
これが、変更されたのは翌年のSCAPIN677による。
ちなみにドイツの場合、だつおの好きなベルリン宣言では「1937年12月31日時点でのドイツ領」
西ドイツ政府はベルリン宣言を楯に旧東部領土の返還を要求していた。
オーデル・ナイセ線が最終確定したのは1990年。

54 :
ポツダム宣言8項を暫定国境の範囲を定めて者とするなら、かなり大まかすぎて、国境線にならない。
これを具体的整理したのが、SCAPいN677で、巷間指摘されるようにこれは施政権の範囲設定であって、
領土権とは何ら関係しない。法律的な意味ではなく、政治用語として「暫定国境」という語句を用いるなら、
たしかにこれは「暫定国境」と言えなくもないが、
>ポツダム宣言第八条が「暫定国境としての領土条項」
というのは論理が飛躍しすぎているように思う。

55 :
>>53
>横レスすまそ。ダツ尾の言うていることが少しわからんだが、ポツダム宣言8項を
>“暫定国境”とするなら、千島列島は暫定的に日本領となる理屈になる。
 〈問い〉 千島問題への日本共産党の立場は政府の「四島返還」とは違うと聞きましたが、どうしてですか。 (佐賀・一読者)
 〈答え〉 千島問題では日本共産党は、国後(くなしり)、択捉(えとろふ)の南千島と得撫(うるっぷ)から占守(しゅむしゅ)
までの北千島の、全千島返還を求めています。また北海道の一部である歯舞(はぼまい)・色丹(しこたん)は平和条約成立以前にも、
必要なら中間的条約を結んで返還すべきだと主張してきました。
 日ロ領土問題解決の出発点とすべきなのは一八七五年の「樺太・千島交換条約」です。一八五五年の「日魯通好条約」は、
国後、択捉を日本領とし、樺太(サハリン)島上の国境を未画定とする、いわば中間的条約でした。全千島列島の日本帰属を
定めた「交換条約」が、日ロ間で平和的に領土を画定した最終的条約であり、千島全島が日本の領土である根拠となります。
2002年3月3日(日)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/faq_box/2002/02-0303faq.html

56 :
>>53
>だつおの好きなベルリン宣言では
「アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する」(1945年ベルリン宣言)。
そしてこれを踏まえる形で、ポツダム会談では、
V. ケーニヒスベルクと近隣地域
会談では、ダンツィヒ湾東岸の地点から東に、ブラウンスベルク・ゴルダプの北を、リトアニア・ポーランド共和国・
東プロイセンの国境合流地点に及ぶ、バルト海に隣接するソビエト社会主義共和国連邦の西部戦線の領域について、
和平調停では領土問題の最終決定を保留するというソビエト連邦政府による提案を検討した。
会談では、原則として、ケーニヒスベルクとその隣接地域のソビエト連邦への最終的な移管に関して、
上記のように、実際の国境を専門家による検討の対象とする、というソビエト政府の提案に合意した。
アメリカ合衆国大統領とイギリス首相は、来るべき和平調停において、本会談における本提案を支持することを表明した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9D%B1%E9%83%A8%E9%A0%98%E5%9C%9F
・・・というふうに決められた。たとえそれが「暫定国境」であろうが、1990年の「ドイツ最終規定条約」で引き継がれた以上、
それ以上の議論は全く不要だ。

57 :
>>54
>法律的な意味ではなく、政治用語として「暫定国境」という語句を用いるなら、
国際法的な定義はともかく、世界各地で「暫定国境」という用語は使われている。
https://www.google.co.jp/search?q=%E6%9A%AB%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E5%A2%83&oq=%E6%9A%AB%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E5%A2%83&aqs=chrome..69i57.2117j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
厳密に国際法的に定義される「領土の最終的処理」は、あくまで平和条約によるという持論(日本政府外務省見解と同じ)は何ら変わらないが。
 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、日本国の主権は本州、
北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、
平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。
>>41

58 :
>>54
>SCAPいN677で、巷間指摘されるようにこれは施政権の範囲設定であって、
政府答弁では、「施政権」なるものも、国際法的な定義は無いとのこと。
Q 米中首脳会談について。
  米国は尖閣諸島の領有権について最終的に判断する立場になく、特定の立場をとらない。
  これは必ずしも日本の領有権を認めているとはならないのではないか。
  また施政権は日本にあるので安保対象になるともある。
  米国が使い分けている領有権と施政権について定義を明らかにしていただきたい。
A 領有権はある領域に対して国家が有している主権
  施政権は国際法上確立した定義は無いが、一般には立法・行政・司法上の
  国家の権限を行使を意味するところが多い。
 施政権は領有権と異なり、領土の編入や第三国への割譲等領域そのものを処分する
  権利までを含むものではない。
http://ch.nicovideo.jp/misa/blomaga/ar266712
>法律的な意味ではなく、政治用語として「暫定国境」という語句を用いるなら、
「暫定国境」も国際法的な定義は無い。けれども世界各国で広く使用されている。
 今年は、朝鮮半島を引き裂いた1950年6月25日から1953年7月27日まで行われた韓国戦争(朝鮮戦争)の休戦協定から、
59周年を迎えている。来年は60周年という節目の年になる。
 だが、半世紀以上経っても、多くの同胞の血を流しながら行われた悲劇の戦争は、いまだその完全な終結を見ていない。
現在の38度線を接して対峙する韓国と北朝鮮の国境線は、休戦協定によって暫定的に画定されたものであって、
戦争終結によって結ばれた平和協定とは違っている。
29.韓国戦争休戦60周年迄に講和条約を
http://brotherhood.peaceambassador.org/archives/436

59 :
>だつお
横レスにレスしてくれて感謝したいけど、こちらの指摘に反論しているのか
賛同してくれているのかよくわからん。
君はコピペの使い方が下手くそで何を立論しようとしているのか意図が掴めない。
>>55
このレスは>>53の指摘に賛成と理解してよいか?
>>56
このレスは意味がわからん。ベルリン宣言もポツダム協定も領土主権の移転が行われていない。、
ドイツが最終承認した、つまりドイツ・ソ連・ポーランド間で確定したのは1990年。
、このコピペは俺の指摘に賛成したものと理解してよいか?
>>57
俺の指摘に反論しているのか賛成しているのか文意がさっぱりわからない。
>>58
こちらのレスが説明不足だったかもしれないが、俺の言いたかったことは
@ ポツダム宣言8項は “暫定国境”を定めた条項と理解するには、内容がアバウトすぎる、つまり、コトバ不足で
  そうなるための要件を成していない。
A SCAPINはそもそも国際法の法源にならない。
ということ。>>58からはこの指摘に対する賛否が見えない。

60 :
ID変わっちゃってるね。53です。
ドイツ東部国境については、こちらが詳しい
http://ksurep.kyoto-su.ac.jp/dspace/bitstream/10965/405/1/AHSUSK_SSS_23_99.pdf

61 :
>そしてその場合、韓国人の主張する「光復節」は嘘となるばかりか、1948年の大韓民国憲法制定も無効となる。
>のみならず1950年6月25日に勃発した朝鮮戦争も、戦争ではなく日本国内の内乱ということになる。
日本の放棄を前提としている場合、施政権があるのであれば独立の準備はあってよい
また、一般市民にとって法的に国が如何あるかなんて考えない、そういう意味では国の行事として光復節を行うことに疑問は無い
SA講和が不成立になる可能性は薄い上に、日本が朝鮮半島放棄の準備を行っているのであれば、これらの疑問は解決する
朝鮮戦争については、施政権保持者同士の内乱でOK、ただし、本国である日本は内乱を無視したのであろう
 放棄した後の土地がどのように成るかを日本があずかり知る由は無い
この原則がここでもものをいう
>インドネシアの独立記念日
っ終戦記念日(8月15日・玉音放送)
これと本質は同じ
降伏文書受諾は9月2日だし、戦争の終結はSA講和だが、日本国民は誰もそのようには認識しない
法的に国という場合と、人民が国という場合とではその形容は大きく異なる
このスレでの法学から離れる話題のひとつだろう
なんら不思議なことではない
 むしろ、国民がすべて法学徒であると錯覚した発言に誤解の大本があるのだろう
 話題の趣旨をよく見て、シミュレートするよう進言する
で、その「人民」的発言で、政治家はおろか
 最高裁に席を置く盆暗共も記述するから厄介なのである
>>51
>「暫定国境としての領土条項」
先述のとおり
暫定国境なるものは、放棄を予定された地域が独立の準備のために宣言することを妨げない
だが、国際法的には(実際に放棄が行われるまで)まったく意味が無い
>またロシアと日本は平和条約を結んでいないが(略)平和条約抜きでの戦争終結という形態も
講和条約≠平和条約(註:かねる場合はある)
これは混同してはならない
日ソ共同宣言は講和のほう(俺的にはそれすらも不完全だと思っているが、その話題は割愛する)
>>59
コテハンの話題は矛盾に成りそうなものを列挙させて論拠を崩壊させる目的のもの
現状、その槍玉に多くあがっているのが無条件派の論拠
一部、核心を突いている
ただし、有条件派の俺でも、無条件派に対して無意味な矛盾列挙だと認めるときは無条件派に肩入れになっても矛盾露呈を否定する
 無条件派は核心を突かれてだんまりしかしていないがなw

62 :
>>59
ナチスドイツは戦亡(デベラチオ)しており、旧ナチスドイツ領土をどうしようが、連合国の自由。
従ってソ連・ポーランドによるプロイセン併合は、正当かつ合法で間違いない。
旧西ドイツ政府がどう主張しようがこの法的事実は揺るがず、統一ドイツは、
「オーデル・ナイセ線」という連合国の決めた国境線をそのまま承認した。

63 :
>>59
>ポツダム宣言8項は “暫定国境”を定めた条項と理解するには、内容がアバウトすぎる、
よろしい。
そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
日本の降伏が無条件降伏なりや否やの問題
総務局総務課 21.3.17
一.ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は、差の諸点に鑑み、決して無条件降伏なりと云うことは出来ない。
(イ)ポツダム宣言成立の事情
 米国及び爾余の連合諸国に於いては、屡々日本に対して無条件往復を要求するものなることを主張してい
たことは事実であるが、1945年の春、米軍の進攻が硫黄島より沖縄に及んだ頃、米国は官辺、
言論界を挙げて盛んに対日処理論を公表討議し、日本に対して明らかに一つの和平攻勢を展開し始めた。
ポツダム宣言の内容は大体に於いて当時の議論の帰趨の落着いた所と符号するものであるが、
同宣言は連合国側として譲り得る最大限を一方的に宣言し上陸作戦実施に先立ち最後の和平の機会を
与ふるものとして提示されたものである。この点は同宣言発表後十日にして実施された原子爆弾攻撃と
思ひあわすべきである。右の経緯に徴すれば、ポツダム宣言は日本の軍事的壊滅に先立ち、政治的の手段により
日本の屈服を実現せしめんとした一つの手段であつたのであつて、同宣言の受諾は所謂無条件降伏と同一ではない。
(ロ)対独クリミア宣言との比較
 (省略)
(ハ)ポツダム宣言、降伏文書等の用語
 降伏に関する諸文書に於ける左の如き用語は日本の降伏が所謂無条件降伏に非ることを示すものである。
1、ポツダム宣言第五項
「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」
(The following are our terms)
2、ポツダム宣言第十三項
「吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ…」
(We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces…)
3、一九四五年八月十日帝国政府申入
「帝国政府…『ポツダム』…共同宣言ニ挙ケラレタル条件ヲ・・・受諾ス・・・」
4、一九四五年八月十四日帝国政府通告
「天皇陛下ニ於カセラレテハ『ポツダム』宣言ノ条項受諾ニ関スル詔書ヲ発布セラレタリ」
5、一九四五年九月二日詔書
(本詔書は連合国側の作成せしものなり)
「朕ハ・・・『ポツダム』・・・宣言ノ掲クル諸条項ヲ受諾シ・・・」
6、降伏文書
(本詔書は連合国側の作成せしものなり)
「下名ハ・・・「ポツダム」・・・宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス・・・」
「下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ
軍隊ノ連合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス」
(ニ)カイロ宣言との関係
 (省略)
二 以上述べた所を以て明らかなる如く、ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は無条件降伏ではない。
日本対連合国の戦争に於て其の努力に於て到底問題にならない程の懸隔の存在したことは幾許もなくして
独逸と同じ運命を辿ったであらうこと、日本の降伏は実質的には無条件降伏に等しいこと等の議論は、
本件とは関係のないことであって、現実に於て米国側乃至其他に於て如何程強弁しやうとも日本が無条件降伏
したりとは言へないのである。
 但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/Mujoukenkoufuku_S2003171.htm

64 :
6062は「名無し」だつおと思うので。レス返してみる。について
>>62
このレスは、ようするに領土主権の移転について、当該国の同意を必要としない(この場合ドイツであるが)
西ドイツまたは再統一ドイツは戦前の継承国ではないので、その同意は要らない、
ということを言っているようだ。ざっくりいえば 国家の法人格を喪失している間(1945〜1949}は
ドイツ領域全土が無主地なので、先占したもの勝ちという認識に近い。
 
だつおと西ドイツ政府の違いはわかったが、だつおの解釈を支持してる学説を知りたい。
>>63
何を書いているのかさっぱりわからない。コピペ自身も何を論証するものなのかわからない。
>>ポツダム宣言8項は “暫定国境”を定めた条項と理解するには、内容がアバウトすぎる、
これ↑とこれ↓が童夢棲ぼつくのかさっぱり意味不明。コピペもその論証に寄与していない。
>そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

65 :
童夢棲ぼつくのか ×
どう結び付くのか 〇   書いてる途中にでちゃったw すまそ。
俺も文章下手なので他人のことは言えないが、>>57>>58>>62もさっぱり結びつかない。
だから、62は名無しで投稿したんだろうが、>>62が、>>59に対す回答である以上、
>>59および(>>55-57)を踏まえないと、何言ってるのかわからない。
長文コピペの前に賛否をしっかり論述し、その参照としてコピペを貼り付けるなら理解しやすいが、
見解を自分の言葉で詳述する前にコピペを持ってこられても趣旨がつかみにくい。
しかも参照コピペ自体が、こちらの質問と噛み合っていないので、さらにわからない。

66 :
というわけで、もう一度 再確認しておくよ。コテハンでも名無しでもどっちでもいい。
@ >>62の解釈をしている学説・HPがあれば教えてほしい。
A だつお個人の解釈でいいので{無条件降伏}の定義を聞かせてほしい。こちらは個人の見解を聞きたいので
  コピペ無用、というか全く要らない.

67 :
>>66
>A だつお個人の解釈でいいので{無条件降伏}の定義を聞かせてほしい。
 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、
両国の間にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。
アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、
並びに請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
>無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
>日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
>連合国の主張に従って無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄した
>>57でものべたが、現在の日本政府は、そのような見解を採用していない。従って日本は無条件降伏をしていない。
ポツダム宣言の領土規定はあくまで暫定協定であり、韓国と北朝鮮の「38度線国境」と同じ。
暫定的な休戦条件である以上、平和条約が締結されたら上書き修正される。
 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、日本国の主権は本州、
北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、
平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。
>>41

68 :
>露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、
>両国の間にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。
ナチス・ドイツ[編集]
「欧州戦線における終戦 (第二次世界大戦)」、「フレンスブルク政府」、および「ベルリン宣言 (1945年)」も参照
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続き
となる降伏文書調印を行った事で降伏した[34]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国
が掌握すると宣言した[35]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とは異なり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[36]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[37]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
>>41
>第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重にその降伏条項を確認しています。
有名なダレス演説だが、これまた池田内閣から現在に至るまでの我が国の公式見解とは微妙に大きく食い違う。
ポツダム宣言第八条の領土権規定は、「われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います」とのこと。
○池田国務大臣 それはそのときに、領土権はどうかという問題と、だれが支配しているかという問題を区別しての御質問ならば、
いまのようにはっきり答えます。だから、もしそういうように言っておるとすれば、ここではっきり申し上げますが、
台湾は中華民国政府が現に支配しておる、そして日華条約はここに適用になる、こういう意味でございます。領土権はどうかといったら、
これは、日本が放棄しただけで、中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。われわれ平和条約によって日本の外交をやっ
ていくのであります。これが私の考えであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0514/04602290514017a.html

69 :
>>66
>A だつお個人の解釈でいいので{無条件降伏}の定義を聞かせてほしい。
(戦勝国である)連合国が(敗戦国である)日本の所有する領域をきめる、という小坂答弁の通り。
この場合、「北方領土を返還しろ」などという主張は全く成り立たない。ロシアとは平和条約を結んでいないので、
暫定的な休戦規定であったとしても、ポツダム宣言第八条をどう解釈するかという議論を避けては通れない。
ちなみに中国との関係では、「日華平和条約」ではサンフランシスコ平和条約を踏まえることになっており、
尖閣問題はポツダム宣言第八条に言及することなく、「領土問題は存在せず」(野田内閣)で一蹴できる。
フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらかの根拠が
あるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った
義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
 実質、報復であるこのような日本政府の態度は、日本とその諸隣国との関係の尖鋭化、極東における情勢の
紛糾をもたらすものであると見るのは困難ではありません。
 日本政府の領土要求を根拠付けるためになされている牽強附会な論拠を完全に覆す数々の歴史的事実および
文書を改めて現在取り上げる必要はありません。
 しかし、私はこれらの事実をおよび文書の若干について想起してみたいと思います。
 日本の降伏条件の基礎となった連合国のポツダム宣言は、日本の主権を本州、北海道、九州、
および四国の諸島ならびに若干の小島に極限しています。
 日本政府は、降伏文書に調印して、同政府およびその後継者が誠実にポツダム宣言の諸条件を履行するで
あろうという誓約をしました。
 千島諸島が日本の主権下に残された領土の中から除外されている限り、日本政府の側から千島諸島に対する
現在の要求は、上述の誓約に反するものであります。
 日本政府が千島諸島に対するすべての権利、権原および請求権を放棄しながら、今この諸島に対する要求を
あえてするという事実は、疑惑を生ぜしめざるをえません。
 千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約には、この諸島がいかなる国に帰属するべきか記載され
ていないので、問題は未解決であるかのようなに主張されています。
 日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりであるのに、日本政府はソ連の
極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
 それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とした軍事基地に加え、千島をも新たな
軍事基地とすることを反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか?
 しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の
帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

70 :
>>67
コピペは要らないし、キミの無条件降伏の定義を知りたい。定義もなしに
>>ポツダム宣言8項は “暫定国境”を定めた条項と理解するには、内容がアバウトすぎる、
これ↑とこれ↓を結びつけてしまっては日本語としても文章が成立しない。。

>そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
だつおが考える{無条件降伏」とはどういう状態を指して言っているのか>>67には全く触れっれていない。
定義もないのに、『無条件降伏していない!』と叫ぶのは論理的に説明がつかない。

71 :
>>70
>だつおが考える{無条件降伏」とはどういう状態を指して言っているのか
よく見てから質問すべきだったな
 コテハンは無条件降伏なるものが存在しないと言っているだろ
つまり、
 「無(虚)」を無(虚)以外の語で説明せよと言うのはかなりの無理がある
だからコテハンは困惑?してコピペに走るしかないのだろう
 >(略)を結びつけてしまっては日本語としても文章が成立しない。
 日本語として成立した質問をしていないのはお前のほうだよ
 端的にいうなら、単に質問自体が悪い>>ID:MHlNeSC+0
出直したほうが良いだろうね

72 :
>>70
上記を例にしてみる
A:「あ」なるものは存在しない
君:では、Aとしては「あ」とはどのようなものか説明して
A:(「あ」は無いといっているのにこいつは何を言わせたいんだろう・・・・んじゃもう一回・・・・)「あ」なるものは存在しない
君:質問の答えになってません
A:(では俺にどうしろと・・・・適当に捏造すれば良いのか?)
これでわかるだろ、お前の質問の不備がどこにあるかが

73 :
>>69
さっぱりわからない。無条件降伏の定義を決めずに、これが無条件降伏であるとか、ないとか、
どうして言い切れるか>>69のレスからは見えない。というより質問と違う回答をしている。
これでは無条件降伏論争そのもが成り立たない。
もうひとつ質問。ダツ尾自身は無条件降伏論に立つのか有条件降伏論に立つのか、
どちらを支持しているのかね?

74 :
それから
@ >>62の解釈をしている学説・HPがあれば教えてほしい。
これもお願いします。
無ければ無いで結構です。
この2つの質問を回答をうかがってから、>>53の話題に戻るつもり。2つの質問はこちら側の誤読を避けるための質問です。

75 :
>>59
>@ ポツダム宣言8項は “暫定国境”を定めた条項と理解するには、内容がアバウトすぎる、
ポツダム宣言はあくまで「平和条約までの暫定的な休戦条件」なのだから、内容がアバウトなのは当たり前と理解している。
なお我が国の公式見解は「戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの」。
>>46
>つまり、戦争の終結を見ないうちに領土の移転は絶対に無いということ
>(戦時中に領土の移転を行うと、それが新たな戦闘開始の理由になるから)
だが南北朝鮮のように、平和条約が結ばれないまま「38度線」で国境線が定着してしまっているケースもあるので、
平和条約締結前の“暫定国境”という意味では、ポツダム宣言第八条はそれに相当すると自分は考える。
“暫定国境”なるものも国際法的な定義は無いが、北朝鮮と韓国のように、平和条約が締結されていない状況では、
休戦条約が“暫定的な領土条項“として機能するものと理解している。平和条約抜きでの領土確定は一切有り得ないとすれば、
北朝鮮と韓国の国境線も一切存在しないことになってしまう(韓国では「軍事境界線」と呼ばれるが)。
なお北朝鮮は、韓国とは平和条約を締結していないので、国際法上は合法的に休戦協定を白紙化することもできる。
「休戦協定を白紙化する」〜金正恩の強硬姿勢は内政危機の表れ
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20130311/244800/
第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、交戦当事者は、
いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84
日本と無関係な海外事例を持ち出すのはスレ違いとの批判もあるが、国際不文慣習法として機能しうるかという観点から。
(何度も言うが「固有の領土」なるもののは、一般的な国際法としては何の定義もされていない!)
>>73
>ダツ尾自身は無条件降伏論に立つのか有条件降伏論に立つのか、
ポツダム宣言受諾を定めた1945年9月2日の日本降伏文書は、国際法的には1953年7月27日の朝鮮戦争休戦協定に相当する。
米英中とは平和条約を結んだからもはや無効、けれどもロシアとは平和条約を結んでないから、ポツダム宣言第八条をどうするか。

76 :
>>75
もう一度書く
講和条約≠平和条約(兼ねる場合もあるが、基本は別扱い)
使い分けてくれ
真の意味での「平和条約」を論拠にしたのであるなら全却下
以下、勝手に講和条約と読み替えていく
>北朝鮮と韓国の国境線も一切存在しないことになってしまう
>だが南北朝鮮のように、平和条約が結ばれないまま「38度線」で国境線が定着してしまっているケースもあるので、
 線としては存在していない(いわゆる38度線上には国境線は無い)
>国際法上は合法的に休戦協定を白紙化することもできる。
 法的には常識ですよ(一方的破棄という形で簡単に実現可能)
 倫理的・道義的側面は知りませんが
>(何度も言うが「固有の領土」なるもののは、一般的な国際法としては何の定義もされていない!)
 っ「領域」
固有かどうかは副詞であるため論点外
定義が無いという論述は総却下
>平和条約締結前の“暫定国境”という意味では、ポツダム宣言第八条はそれに相当すると
「国境」と言う言葉自体は複数の意味がある
一般的には、事実上の施政権境界・領域境界を「国境」と称する
 日本の領域内での施政権境界も、朝鮮半島住民から言わせれば「国境」
つまり、必ずしも法的用語としての意味をも持ち続けるわけでは無いということ
日本の領域から放棄されて、初めて法的意味が生じたと考えれば何の問題も無い
 法的目線と通用目線を混同しすぎ
 使い分けてくれw>コテハン

77 :
だつおは自分が無条件派なのか有条件派なのかすら分からない馬鹿なんだな

78 :
>>76
>線としては存在していない(いわゆる38度線上には国境線は無い)
自分は国際法に関しては全くの素人で、平和条約抜きの休戦協定で定められた「38度線」なるものが、
純粋に国際法的な意味での「国境線」と呼べるかと突っ込まれると、これまた頭の中が混乱してくる。
あくまで実効支配地域の「境界線」であり、「国境線」ではない。これは、両国が主張する領土が、
朝鮮半島全域および島嶼部とするもので互いに一致(重複)していることと、後述の休戦状態とが関係している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E5%A2%83%E7%95%8C%E7%B7%9A_(%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%8D%8A%E5%B3%B6)
>あくまで実効支配地域の「境界線」であり、「国境線」ではない
正式な「国境線」を確定するのは休戦条約ではなくて平和条約という論も聞いているが、これも自分には未だに疑念がある。
北朝鮮と韓国は平和条約は無いものの、休戦協定で「38度線」が南北朝鮮の国境と決められたと、自分はずっとそう考えていた。
けれども厳密な国際法という観点から突っ込まれると、法学には素人である自分には頭が混乱してしまってどうにもならない。
・・・この点は、他の国際法に詳しい人のフォローに委ねたいところだ。

79 :
>>78
>「国境線」
いわゆる38度線全体を国境とすることは問題ない
線としては存在せず、事実上の無主地が間に存在する
>平和条約
講和の事実の無い平和条約が存在する可能性があるため、講和かそうで無いか確認したい
いわゆる戦争完結の意味で平和条約といっているのならそれでいいが、なるべく講和と称したほうが誤解が無い
>休戦協定で「38度線」が南北朝鮮の国境と決められたと
決まって意折るわけではないが、実効上はそのようになる
ほとんどの場合、紛争地上の境界は「緩衝地」があり、そこが事実上の「施政権的境界」となる

80 :
少し違和感を感じたので、自分の考えを述べる。間違っていたらいくらでも批判してくれ。
あるいは他国の例はスレ違いとの批判もあるが、国際不文慣習法としての領土規定について再考したいのと、
それから朝鮮南北問題に関しては、日本が締結したサンフランシスコ平和条約にも関わる事情なので。
>>76
>講和条約≠平和条約(兼ねる場合もあるが、基本は別扱い)
うーんこれもちょっとよくわかりにくいなぁ。自分の認識では平和条約=講和条約なのだが。
サンフランシスコ平和条約と講和条約の違い
http://okwave.jp/qa/q5480983.html
サンフランシスコ平和条約とサンフランシスコ講和条約の違いってなんですか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382142098
上の質問サイトでは、講和条約と平和条約は同じと回答されてる。どこまで信頼できるかは別として。
>固有かどうかは副詞であるため論点外
>定義が無いという論述は総却下
領土や領海は一般的な国際法ではなくて、平和条約などの国家間条約で決めまるという、この主張は誤りか?
>法的目線と通用目線を混同しすぎ
韓国も北朝鮮も、国際法的な「主権国家として所有する領域」は全く無いということになるが、それでもよろしいか?
>(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(サンフランシスコ平和条約)
「朝鮮の独立を承認」といっているが、現実には朝鮮半島には朝鮮民主主義人民共和国と大韓民国の2つの国家が存在している。
日韓基本条約では大韓民国を「唯一の合法政府」と定義しているが、朝鮮民主主義人民共和国は1991年9月17日に国連加盟している。
平和条約が締結されてないからといって、「いわゆる38度線上には国境線は無い」とすると、これまた実にややこしい話に思えてならない。

81 :
>>75
勝手にこちらのレスをねつ造してはいけない。こちらは
『ナチスドイツは戦亡(デベラチオ)しており、旧ナチスドイツ領土をどうしようが、連合国の自由。
従ってソ連・ポーランドによるプロイセン併合は、正当かつ合法で間違いない。』
という言説の出典を求めている。
 無いのなら、これはだつおの独自解釈とみなしてよいか。
それから、もう一度聞くが、だつおは無条件降伏説と有条件降伏説のどちらを支持しているかを尋ねている。
領土問題や個別条項の見解を訊いているのではない。

>>77
だつおの領土論はどう考えても矛盾に満ちている、だつおは北方領土のソ連併合合法論という持論を、
無条件降伏論が内包する矛盾、という観点で立証しようと試みているが、そのためには、
自らが無条件降伏論者でなければ辻褄が合わなくなる。無条件降伏論の瑕疵を立証し、有条件降伏論に持ってきた途端、
今度はだつおの本丸である「ソ連合法論」が成り立たなくなる。
 だつおが俺の質問に答えられないのはそのためであろう。

82 :
>>81
>『ナチスドイツは戦亡(デベラチオ)しており、旧ナチスドイツ領土をどうしようが、連合国の自由。
>従ってソ連・ポーランドによるプロイセン併合は、正当かつ合法で間違いない。』
>という言説の出典を求めている。
「アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する」と、ベルリン宣言で謳われた通り。旧西ドイツはともかく、
統一ドイツはこの「オーデル=ナイセ線」を承認している。従ってソ連・ポーランドによるプロイセン併合は、正当かつ合法。
旧西ドイツ政府が何を主張しようが、戦争の結果として戦勝国が敗戦国の領土を没収するのは、第二次世界大戦でも合法化されている。
宣言の内容
前文
ドイツの軍は陸上、海、空において完全に敗北したことで無条件に降伏し、戦争責任を負う。それによってドイツ国は無条件降伏した。
ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府を代表する最高軍司令官は、「連合国代表」英語: Allied Representativesとされる。
連合国代表はそれぞれの政府の権威や連合国との関連により、次の宣言を行う。
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツ国中央政府が持っていた、ドイツの州・地方自治体に対する最高指揮権と権威を掌握する
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
四つの政府によって設定された最高権力は、ドイツが無条件降伏によって従わなければならない条件を発表する。
http://www.weblio.jp/wkpja/content/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80+%281945%E5%B9%B4%29_%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80+%281945%E5%B9%B4%29%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81
>アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
ドイツ再統一とオーデル=ナイセ線の承認
前述した様にポツダム協定でオーデル=ナイセ線が国境と定まったものの、西ドイツは「旧ドイツ東部領土」がソ連ないしはポーランド
の占領下に置かれているという見解を取っていた。しかし、ベルリンの壁崩壊を切っ掛けとした東西ドイツ統一の動きの中で、
ヘルムート・コールはオーデル=ナイセ線の承認(=「旧ドイツ東部領土」の放棄)へと動いた。長年の政府方針を転換するとも
言えるコールの行動は追放者連盟の猛烈な反発を招いたものの、一方でポーランド側がドイツ統一に当たって、金銭による
「旧ドイツ東部領土」のドイツへの併合(更には居住している植民者の追放やひいてはポーランドへの「再侵攻」)という懸念を持っ
ていたことから、オーデル=ナイセ線の承認は統一実現の上で不可欠だった。
1990年に統一が達成されると、統一ドイツ政権はドイツ最終規定条約の条項を受け入れ、オーデル=ナイセ線の東領域に対する
全ての請求を放棄した。これによりポツダム会談におけるソビエト連邦、アメリカ合衆国、イギリス間の覚書にすぎなかった
オーデル=ナイセ線は、正式な条約として確定した。更に同年11月14日にドイツ・ポーランド間で国境条約が締結され、国境が正式承認された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9D%B1%E9%83%A8%E9%A0%98%E5%9C%9F
>オーデル=ナイセ線の承認は統一実現の上で不可欠だった
敗戦国の所有する領域は戦勝国が一方的に決める(小坂答弁)>>67、これが真の意味での『無条件降伏』論というものだ。
ドイツの場合は、この『無条件降伏』論をそのまま受け入れることで、初めて統一ドイツ国家実現を許されたのである。
違うか?

83 :
>>82
 尋ねたいことを箇条書きにする。
1、“ソ連合法論”の論拠として、ベルリン宣言は併合の法的根拠を与えていないので
 これはだつお理論の資料にはならない。史料の誤読ではないか?
 また、ポツダム議定書では、ソ連・ポーランド占領地域を{管理区域」とし、国境の最終確定を講和儒訳語としている。
 つまり、>>82は重要部分を読みとばしている。
2、>>82の文章を読むに、合法化した時期はドイツ再統一時と見做してよいか? 違うなら、その期日はいつか?
3、だつお個人の無条件降伏の意味・解釈を聞きたい。(66)
4、だつおは無条件降伏説と有条件降伏説のどちらを支持しているか?(73)
次レスで補足

84 :
だつおはこの書き込みをあちこちで貼りまくっているが、その根拠としてベルリン宣言をよく挙げる。
占領と併合の法的差異を理解してうえでベルリン宣言を平読みした場合、どう読んでも、
『ソ連併合の正統性』を立証する箇所はない。ソ連合法論に近いのは、むしろポツダム協定の付属文書である。
ただ、こちらは国境は最終確定は講和条約後となっているので、1990年以前での併合の合法性を謳うのはちとシンドイ。
それと、このだつお理論は、俺が調べた範囲では党のソ連自体も採用していない。>>62の解釈は他に誰がしているのかを
知りたいので尋ねている。その主唱者も史料の誤読をしているかもしれないし、だつおとは違う論拠を
持っているかもしれない。こちら側の理論整理のために読んでおきたい。
だつお独自のベルリン宣言ウ的解釈なら、それはそうでいい。

まだ、あるが一旦ここで返事待ち。

85 :
また編集ミス。 
この書き込み  は>>62 のこと。
『ナチスドイツは戦亡(デベラチオ)しており、旧ナチスドイツ領土をどうしようが、連合国の自由。
従ってソ連・ポーランドによるプロイセン併合は、正当かつ合法で間違いない。』

↑貼り付けたつもりが、貼り付いていなかったw

86 :
>>83
>2、>>82の文章を読むに、合法化した時期はドイツ再統一時と見做してよいか? 
「ドイツ最終規定条約」はドイツ統一に伴う領土規定であって、戦争終結を定めた講和条約(=平和条約)ではない。
(サンフランシスコ講和条約とは違い、「戦争終結」を意味する文章はどこにも書かれていない!)
Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany
September 12, 1990
http://usa.usembassy.de/etexts/2plusfour8994e.htm
従ってソ連・ポーランドの「旧ドイツ東部領土」領有が合法化した時期は、1945年のベルリン宣言とポツダム協定。
冷戦時代の一時期に「旧ドイツ東部領土」に関する国際論争があったのは承知しているが、
最終的にはソ連・ポーランドの主張が通る形で決着した。従って1945年のナチスドイツ戦亡(デベラチオ)に伴う、
ソ連・ポーランドによるプロイセン併合は、正当かつ合法で決着した。
違うか?
 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、
両国の間にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。
アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

87 :
>>85
>ソ連・ポーランドの「旧ドイツ東部領土」領有が合法化した時期は、1945年のベルリン宣言
>違うか

違う。
83の残りの質問の回答を得てから、違う理由を書いてみる。

88 :
>>84
>このだつお理論は、俺が調べた範囲では党のソ連自体も採用していない。
採用しているが?
1946年7月4日、ソ連領となったケーニヒスベルクは時の最高会議幹部会議長ミハイル・イワノヴィッチ・カリーニン
にちなんでカリーニングラード市、区域全体はカリーニングラード州とロシア語名に改称された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%89

89 :
>>85
>ソ連・ポーランドの「旧ドイツ東部領土」領有が合法化した時期は、1945年のベルリン宣言

The Contracting Parties reaffirm the frontier between them, whose course is defined in the Agreement between the
Polish Republic and the German Democratic Republic concerning the demarcation of the established and existing Polish-German
State frontier of 6 July 1950 and agreements concluded with a view to implementing and supplementing the Agreement
(Instrument confirming the demarcation of the State frontier between Poland and Germany of 27 January 1951; Agreement
between the Polish People's Republic and the German Democratic Republic regarding the delimitation of the sea areas in the
Oder Bay of 22 May 1989), as well as the Agreement between the Polish People's Republic and the Federal Republic of Germany
concerning the basis for normalization of their mutual relations of 7 December 1970.
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/DEU-POL1990CF.PDF

1990年のドイツ再統一の直前である6月12日に旧西ドイツとポーランドの間で改めて国境線として確認され、
再統一直後の1990年11月14日に統一ドイツとポーランドとの間で国境線の最終確認条約(ドイツ・ポーランド国境条約)が締結された。
その内容は以下の通りである:
1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認
以後両国間の国境線は一切変更しない
以後どちらの国家も領土の変更を一切要求しない
ドイツとポーランドの歴史的国境線問題はこのようにして法的かつ最終的に整理された。
http://library.kiwix.org/wikipedia_ja_all/A/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BB%E7%B7%9A.html

90 :
>>88
「ドイツは戦亡し、無主地となった」というだつお理論とは異なるロジックを
ソ連はとているようである。また、だつおのリンク先の内容はだつおの論証にはなっていないし。
やり直し。
 
とりあえず、残り3つの回答を聞かないと、こちらも反論しにくい。
>だつお
1、“ソ連合法論”の論拠として、ベルリン宣言は併合の法的根拠を与えていないので
 これはだつお理論の資料にはならない。史料の誤読ではないか?
 また、ポツダム議定書では、ソ連・ポーランド占領地域を{管理区域」とし、国境の最終確定を講和儒訳語としている。
 つまり、>>82は重要部分を読みとばしている。
3、だつお個人の無条件降伏の意味・解釈を聞きたい。(66)
   (小坂の主張はもういい。小坂から俺にレスが来るわっけでもない。)

4、だつおは無条件降伏説と有条件降伏説のどちらを支持しているか?(73)
   (今までのところ、俺にはわからないのでレスしにくい)
>>89
>再統一直後の1990年11月14日に統一ドイツとポーランドとの
>ドイツとポーランドの歴史的国境線問題はこのようにして法的かつ最終的に整理された。
なるほど、1990年に合法化したわけだな。

91 :
>>90
>なるほど、1990年に合法化したわけだな。
「1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認」
って書いてあるのが読めんのか?
そもそも1990年の「ドイツ・ポーランド国境条約」は、戦争終結を謳った講和条約(平和条約)とは全く違う。
そうではなくて、1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線つまり
「オーデル・ナイセ線」を、そのまま統一ドイツが継承することを明確化した文書なのである。
そこには「割譲」とか「放棄」とかいう言葉は全く使われていない。つまり既定の国境線の再確認である。つまり統一ドイツは、
   「アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する」(ベルリン宣言1945年)
・・・を忠実に引き継ぐことを表明したということ。
違うか? 異論があれば何なりと。

92 :
>>90
>「ドイツは戦亡し、無主地となった」というだつお理論とは異なるロジックをソ連はとているようである。

5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。彼らはデーニッツ政府
(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。
プラウダには以下の通り記述された。
 デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った連合軍の集団
はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会でこのギャングどもは「デーニッツ
政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者はデーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。
このように、ファシストの物書きどもはヒトラーの弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、
ドイツの右翼が差し迫った混乱に似たおとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト
報道機関は広めようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。
現在の政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新たなヨーロッパ
を作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、すべての自由を愛する国々の民主主義
の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
— Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress Catalogue Card # 67-27047, Page 239

5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。その後、
連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の命令を読みあげた。
これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に拘束された。なお、それに先立つ5月13日、
国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、
彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C

93 :
>>90
>3、だつお個人の無条件降伏の意味・解釈を聞きたい。(66)
>   (小坂の主張はもういい。小坂から俺にレスが来るわっけでもない。
「戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するか」(孫崎享)、または連合国が日本の所有する領域をきめる(小坂答弁)の通り。
 近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの重要性は高い。
では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは「ドイツ固有の領土」
という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
 「ポツダム会談」の前、1945年7月26日、連合国側(米国、中華民国、英国)はポツダム宣言を発表し、ここで日本の無条件降伏を求めた。
 我々が領土を論ずるとき、決定的に欠落しているのは「第二次世界大戦時、米国を中心とする連合国側が日本の領土をどのように
確定しようとしていたか」である。すべてはポツダム宣言にある。このポツダム宣言には次の記述がある。
 「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に限局せらるべし」
 ここでは、日本の主権は本州、北海道、九州、四国と連合国側の決定する小島となっている。日本は8月14日米英ソ中に対し
「天皇陛下におかれてはポツダム宣言の条項受諾に関する詔書を発布せられたり」との通告を関連在外公館に発出した。この受諾により、
日本は「主権は本州、北海道、九州、四国と連合国側の決定する小島」に合意した。
 また、連合国最高司令部訓令(昭和21年1月)において、日本の範囲に含まれる地域として「四主要島と対馬諸島、北緯30度以北の
琉球諸島を含む約1000の島」とし、「竹島、千島列島、歯舞群島、色丹島を除く」としている。
 日本は戦後この点を明確に理解している。
 昭和26年8月17日吉田総理は衆議院本会議において次のように述べている。「領土放棄については、すでに降伏条約において
明記せられておる所であります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島に限られておるのであります。
すなわち、それ以外の領土については放棄致したのであります。これは厳として存する事実であります」
尖閣諸島・竹島・北方領土ー敗戦国日本の領土についての覚え書き(孫崎享著「日本の国境問題」(ちくま新書)より一部改変)
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400
>領土放棄については、すでに降伏条約において明記せられておる所であります。
(吉田答弁)
だが何度も言うように、現在の日本政府は吉田答弁のこのような見解を採用していない。
 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、日本国の主権は本州、
北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、
平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。
>>41

94 :
>>90
>なるほど、1990年に合法化したわけだな。
「1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認」
って書いてあるのが読めんのか?
「再確認」であって「放棄」ではない。何度も言うが、統一ドイツの領土既定は、戦争終結を明記した講和条約(平和条約)ではない!
2 東方領土と戦後ドイツの出発
(1)DDRと BRD
・ドイツ民主共和国(DDR)→ゲルリッツ協定(1950 年 6 月)でオーデル=ナイセ線を「平和国境」として承認
・ドイツ連邦共和国(BRD)→否認(政府、主要政党、世論、被追放者諸団体)
(Cf. ポーランドは「歴史的領土の回復」であるととらえる→ポーランド化政策)
http://www.t.hosei.ac.jp/~ssbasis/tohop.pdf
第二次世界大戦の連合諸国は、1945年のポツダム協定において、後の平和的解決によるポーランド西部国境の最終的確定まで、
ドイツ・ソ連占領区とポーランドとの境界線をオーデル・ナイセ線と定めた。1950年、ドイツ民主共和国(東ドイツ)とポーランド
人民共和国の間で結ばれたズゴジェレツ条約(ゲルリッツ協定)は、この国境線を最終的なものとして確認した。しかし、
自国をドイツ・ライヒの唯一正当な継承国とみなし、東ドイツを認めていなかった西ドイツは、ポーランド=ドイツ国境の最終的確定
は将来の統一ドイツによってのみ受け入れられると主張した。西ドイツは、現実的な目的のために、1970年のワルシャワ条約において
オーデル・ナイセ線を受け入れたにもかかわらず、将来の平和条約のみがこの問題を正式に解決するものとする事実上の法的留保を残した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%9B%BD%E5%A2%83%E6%9D%A1%E7%B4%84

95 :
>>83
>3、だつお個人の無条件降伏の意味・解釈を聞きたい。
・・・・以下の通りであるが、何度も言うように、現在の日本政府はそのような見解を採用していない。
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、
並びに請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

96 :
>>91
>「1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認」
>って書いてあるのが読めんのか?
ズゴジェレツ条約のどこに書いているのか知りたい。確認したいので条約全文の邦訳サイトがあれば教えてほしい。
>>93
何を言いたいのかわからない。だつお個人の解釈を尋ねている。日本政府や孫埼の意見はどうでもいい。
>>94
前述したように、ズゴジェレツ条約の文中に「再確認」の語句があるかどうか確認したいので、邦訳全文を知りたい。
>>92
その史料を読む限り。俺の持論を変更する必要ななさそうだ。ますます自信がついた。

97 :
96を投稿した後 95を今見た
>>95
だつおの{無条件降伏}定義を知りたい。
すまんが関係のないコピペは不要であり、コピペ元と議論をしようにもできないため。
>>94
そのレスを読む限り、ソ連が一方的に決めた国境線が合法化したのは1990年とみる方が自然のようである。
理由はコレ↓
自国をドイツ・ライヒの唯一正当な継承国とみなし、東ドイツを認めていなかった西ドイツは、ポーランド=ドイツ国境の最終的確定
は将来の統一ドイツによってのみ受け入れられると主張した。西ドイツは、現実的な目的のために、1970年のワルシャワ条約において
オーデル・ナイセ線を受け入れたにもかかわらず、将来の平和条約のみがこの問題を正式に解決するものとする事実上の法的留保を残した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%9B%BD%E5%A2%83%E6

98 :
おっと、また誤植w
96の文中
ズゴジェレツ条約のどこに書いているのか知りたい。  ×
ドイツ最終規定条約のどこに書いているのか知りたい  〇
同様に
ズゴジェレツ条約の文中に「再確認」の語句が ×
ドイツ最終規定条約の文中に・・・ に訂正します。  すまそ。

99 :
>>90
>なるほど、1990年に合法化したわけだな。
誤読はあんたのほうだ。
 「1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認」
統一ドイツは、1950年7月6日の「ズゴジェレツ条約」で定められた「オーデル・ナイセ線」を、そのまま引き継ぐことを確認した。
第二次世界大戦の戦争終結に伴う領土権の放棄や譲渡などは、どこにも明記されていない。
統一ドイツは、1950年7月6日の「ズゴジェレツ条約」の合法性を再確認したのである。

100 :
コピペ資料の添付は、まず自らの言葉で相手に持論をぶつけ、その参照として貼り付けるのならわかるが、
持論の矛盾を突かれるのを避けるために、コピペで語らせるレステクニックは俺にとっては
ノイズに過ぎない。
 コピペ元とレス欧州・討論はできないし、大体、だつおのコピぺは反証になっていないものが多い。
だから、まず自分の言葉で書けと言っている。
討論に自信が無いのなら、俺をスルーしてもらっても構わない。


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