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日本が無条件降伏したか検討するスレ


1 :2013/03/01 〜 最終レス :2014/09/13
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。
あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から

【スレ規則】
一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。
二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1300312579/
三条
国際法の議論である以上、証明責任は法律要件分類説による。悪魔の証明を求めることは禁止。

2 :
>国際法違反をやった米軍が、
>「国際法を守りましょう」などという宣言を出したところで、まったく意味不明なわけだが?
二国間協定(実際は多国間協定)を結んだ段階でポツダム宣言が有効になる
だから、宣言は受諾日の受諾時刻から有効
それまでは国際法は在って無きが如しがほとんど
国際法を遵守するなら戦争はそもそも起きない
したがって、戦時法を除くあらゆる法(特に国際法)は、その効力を失っていると考えるのが妥当
その意味で、無法の中から秩序を見出すという意味で、下田判断は見事な援用だと考えて差し支えない
戦時中の非戦時法をどこまで有効と判断するかは裁判においては裁判所裁判官のさじ加減であり、
無条件降伏派の言(>>413)にもあるように左巻きに固まった裁判官が多ければ判断も左巻きよりになるだろう
これは、同時に、裁判における判断は思想判断がそれなりの割合を持つという意味であり、
公平性が常にあるとはいいがたく、また、昭和20年代はマッカーサー恐怖症からマッカーサーよりの
判断が多く出たことも頷ける
この言が無条件降伏派から出た意味は大きいだろう
昨今の国際法判断者はすべての法が有効だったと判断した上での「理想論」を語るに過ぎず、
実際にどの法が守られどの法が破られという状況判断がなされていない
そもそも法は守ること守らせることを前提にして有効であるとも考えられるため
(明示の例としては批准が有効の法において批准を破棄すれば無効になるのがそれ:ソ連が該当)、
その時点でどこまで法を有効と判断したかという点において当時の状況を精査する必要がある
しかしながら、判例の多くも、また、法解釈論においても、
自らの判断において使える法は有効・自らの判断において使えない法は無効
という主観論しか展開されていない(原告・被告はまぁ主張だからよいとして、判例がその傾向にある)
挙句の果てに、有効でない法を有効と判断する相手に無効であることを証明せず(逆も同じ)
「じゃあ、その判決が違法ってことでいいだろ?」(>>407)
などという責任逃れの戯けたことをぬかす法解釈論者が多い
(もとより、「判決が違法」というありえない判断を豪語連呼するのもおかしな話ではある
判決が間違い・判決に瑕疵がある・判決を批判するなどと展開するのならわかるが、
一般的な民事裁判そのものを違法にするという例は無い・・・俄法解釈論者たる所以か)
以上、先日までの議論においての、法解釈論者Aを分析してみた

3 :
>>有条件派:「マイナス有条件なら、法解釈上は有条件だろ」

>ああ、これはとっくに認めているよ。

>俺自身が有条件派だし。判例や、無条件派の本多もこの点は否定してない。

>日本が無様に許しを請いながらションベン垂れ流しながら呑む義務としての条件しか存在しない
>ってところまで、有条件派が譲ってくれるなら、まあ、俺としては、お前の治療完了ってことで名称自体はとっちでもいい。

>認めてくれるか?

>それなら、治療完了だ。よかったな。
有条件でFAのようです、お疲れ様でした

4 :
鳥頭弁護士:「俺はしばしば自分は(マイナスの)有条件派を自認してきたくらいだし。」
有条件派:「マイナス有条件なら、法解釈上は有条件だろ」
鳥頭弁護士:「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(自滅して声も出ず)」

5 :
>本多(本多秋五)
文芸評論家・文学者という肩書きなんだな・・・・どこを見ても記録上での法学を学んだ形跡がない
密に法解釈を行ったかどうかは知るところではないし、説は説で現存するのはかまわない
俺は法解釈論に固執するわけではないから、本多がどのような人物かは問わない
しかし・・・・
江藤淳もそうなのだが、どこまで法解釈を行ったか、その解釈に法学者の追証を得られたかは相当の疑問あり
 法解釈論者を自負するなら、そんな不確証を論拠に据えても虚仮威しに過ぎないねぇ
浅薄な論証だことwこの程度で法解釈論は成立するのかw御易しい学問だこと

6 :
>>4の追記
自滅して声が出なかった挙句、再びカテゴリ違いのスレがたったようです
で、無条件降伏派は御託を並べた割りに平時占領に関する法源の提示がないですが、サボってませんか?

7 :
無期限占領が可:占領を解くこと方法を法源で提示することは条件の提示(キャップ説の崩壊)
無期限占領が不可:そもそも占領を引き換えに休戦させるとした暫定協定そのものが条件(キャップ説提示不可状況)
(ちなみに、降伏文書下での無期限占領可と無期限占領不可の和集合=降伏文書下のあらゆる事象)
無条件降伏である唯一の状況:大日本帝国が自発的に降伏(休戦を提示)すること(降伏文書に因らない降伏事象のすべて)
(ちなみに、降伏文書下であるあらゆる事象と降伏文書に因らない事象の和集合=1945年9月2日時点でのWW2におけるあらゆる降伏の事象)
これで終了だなw
いずれも法源を論拠にした説で、上記に示したものの和集合は大日本帝国降伏という事象のすべてだ
大日本帝国が自発的に休戦を提示しなかった場合、降伏文書はその論拠こそ違えど条件が存在することが確認された
無条件降伏論一時終了w
今回は有条件であることをきちんと提示した
悪魔の証明たる事実はどこにも無い(対案を含めると和集合が1でそれらがすべて無条件であることを否定しているから)
無条件派は無条件であることを維持するためにがんばってこれを崩す必要がある
ちなみに、この論を導き出した補助的役割を、俺の対案論での議論相手であったID:9zDIsb8l0(註:無条件派)が担っている
無条件派がんばれ〜

8 :
まだ発狂しているのか。

条文上、ハーグ条約は「総加入条項で一国で未参加国があれば適用なし」となっている以上、もうお前がどうわめこうが
独自説が正当化されることはない。
もうこれは俺らにはどうしようもない。条文に書いてあるんだ。残念だけどね。

というわけで、お前の永久占領論は論破済みということでー次の論点いくぞ。あとお前はもう0点とったんだし、無限占領説は前提から崩れているから
今後は俺は無視する。せいぜい発狂してな。だつおや0点のような発狂者が増えれば増えるほど俺にはいい勲章になるし、他の有条件派にとってはお荷物になる。

9 :
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

10 :
○○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められる。

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

11 :
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。

12 :
○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。
○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。
○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。

13 :
○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。

○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。

14 :
○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のものであり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。

15 :
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
○【判決日付】 平成15年9月29日
1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。

損害賠償請求事件
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
 一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
 同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)

16 :
いくら発狂モードで枚挙しても、ひとつの有条件論すら否定しきれていない
こいつの主張の有効性は、今現在2つある有条件肯定論を崩してからだな
>今後は俺は無視する(>>8)
 コレがお前によって何度覆されたか知ってるか?w
 つまり、お前のこの発言を含めて、うそが多すぎるんだよ
 俺の相手をしないと「発狂」に導けないからなw
今日の天晴はコレで決まりだろ
目的と言動がかけ離れたアフォ
 ID:COfOwzB50が[8/8]、おれがせいぜい[6/6]
 彼に俺が「発狂」してるのなら、お前は「錯乱」+「狂乱」+「譫妄」といったところかw
まぁ、繰り返しになるが再び整理すると
 ・無条件派によるマイナス有条件論の肯定で法解釈上は条件が存在していると認識された
 ・数多ある中に「WW2に関する事象で総加入条項が考慮されなかった(=当時においての法的有効性が否定された)」判例が存在する
これらを論理的に否定できない限り、無条件であるといい続けることは不可能
(条件がひとつでも存在すれば、無条件ではなくなる)
 これらが「0点クン」の発言であろうがなかろうが、事実を非論理的に否定し続けることは不可能であり、それこそが無条件派の提唱する「民族的」思考
 つまり、相手だけを見て事実から目を背けるというただのアフォ晒し
 相手を無視するという宣言は、結果は無視を決め込んだ側の議論放棄w
あぁ、コレも俺の発言だからコレも無視するんだっけ?ってことはこいつは自動的に敗北を認めたってことかww
 ID:lXQr7keM0がスレまで立ててこのザマか、ご苦労なこったw

17 :
捏造厨発狂w

18 :
ID:HRIdJulo0は譫妄中w

19 :
「なるほど、原爆投下は一般国際法違反」と宣言された(少なくとも当時の新聞はそう報じた。)
判決は、ヘーグ陸戦条規第二二条、第二五条、第二六条、第二七条は、国際慣習法として効力を持ち、(総加入条項が適用されヘーグ陸戦条規が第二次世界大戦に適用されないのにもかかわらず)、慣習法として国家間に適用されると断じたのである。
それならそれでいいとして、今、核兵器などの残虐な兵器を禁止する条約や決議を作ろうという動きに意味があるのは、
まだ世界のあちこちに、これら規約が未だ一般慣習法とはいえないという動きがあるからであろう。だから政府の主張が間違いだとはあながちいえないわけである。
また、判例が、一般慣習法としたのは掲げられている戦闘手段の規律に関する規定(決闘のルールを厳格にしよう)という規定のみであって、
ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。
(占領規定の適用を否定した判決として、東京地判S41.2.28)
たいへん問題のある総加入条項についても、原爆判決はこれを有効と判断した上で、
国際法の一般原則により、戦闘手段の規律のみを生かすといういわば苦肉の判決であった。
(ニ条の総加入条項を有効とした判決として東京高判S47.11.28)
この判決の射程は局地的なものであり、少なくとも掲げられている戦闘手段の規律について及ぶものと解するほか無いであろう。」

昭和50年報 232頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法
5543 原爆判決の国際法再検討(1,2・完)
藤田久一 関西大学法学論集 25-2,25-3('75-6,75-9)

20 :
0点君は発狂中かWW

21 :
 「ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。」
 のであって、占領規定限定に関することは判例では事実上話題にすらなっていない
以上、終了w
藤田論はその存在を認めるよ、共存の立場ゆえ別に異議は唱えない
 ただし、占領規定に関して判例を直接解釈したものではない、と断っておくがw
 (判例を援用し解釈したという意味では俺の論と立場は変わらない)
 つまり、ファイナルアンサーにはなりえない
論の共存が成している事実を崩すにはいたらず、和集合の有条件存在もいまだ否定できていない
以上、終了
 藤田論を含めて悉く薪の着火剤しか投下できないのか無条件論者の盆暗はw

22 :
つか、自称弁護士の静牢セクシー★パンストcbh87090美濃は、
この隔離スレだけにいろよw他所にくんな。(終了日時:2011年 1月 2日 10時 47分)www

23 :
>藤田も認めている。
 「ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。」
 上記は原爆判例中に占領規定言及そのものがないから、「原爆判例からは解釈をしない(解釈に資しない)」と述べたに過ぎない
で、
 どこから「原爆判例中に占領規定が適用されない事実が確認できる」と藤田氏が言及したことになると勘違いしたんだ?
事実誤認もいいとこ
頼むぜ、ぉぃw

24 :
また「判例ガー」の自称法学派がコピペを貼っているようだが、「無条件降伏」なる用語に法的定義は無く、
従って「無条件降伏に近い内容」(判例)などは無内容かつ無意味。
>>15
>ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,
>15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
戦争終結は1945年8月15日なのか、1945年9月2日なのか、1956年12月12日なのか、解釈は様々。
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア抑留
は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書かれていないので、
ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、法的には、講和条約の
発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、
特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
>戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。
「我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、
ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、」
「日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に合意されたもの
であるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結するに至っていなかったソヴィエト社会主義
共和国連邦との間で戦争状態を解消して正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
○林(百)委員 どうしてないのですか、それではこれでやめますが、法律的には日本とソ連との間に戦争状態がある。
ソ連は戦勝国で日本は敗戦国という立場に法律的にはある。それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、
その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、
これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現するこ
とを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01303310082016a.html
>ソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
>GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

25 :
>>16
>無条件派によるマイナス有条件論の肯定で法解釈上は条件が存在していると認識された
だが奇妙なことに、自称法学派の無条件降伏論者が、「占領およびその条件」などという判例を引用している。
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和34年(ワ)第8428号
【判決日付】 昭和41年2月28日
陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に
「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、
占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。
>占領およびその条件についても、
無条件降伏論者の立場からすれば、ここでいう「條件」は、あくまで日本にとって不利なマイナスの条件だと
解釈しなければならないとのことだ。けれども何をもってプラスとするか何をもってマイナスとするかについても、
これまた法的な定義はまったくないので、法学論争にはなりえない。
>>8
>お前の永久占領論は論破済みということで
戦争の結果としての領土移転(=永久占領)は、戦後世界でも完全に合法化されている。大西洋憲章で謳われた
「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。国際法上、1944年9月19日
のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
 私の母国フィンランドとロシアの間にも解決されていない領土問題がある。第二次世界大戦の結果フィンランドが
カレリア地方をソ連に奪われ、50万人のフィンランド人がその地域から強制的に追い出され、その状況は今も続いている。
フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
   ツルネン マルテイ
http://melma.com/backnumber_151325_5018865/
フィンランドの場合、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、政府レベルではカレリア返還を諦めている。
これが必ずしも「不名誉なマイナス条件降伏」だったか否かだが、カレリア・ベッツァモ割譲の代償として、
その他の国土は無事確保されたのだから、「名誉有るプラスの条件降伏」だったのだとも解釈できる。
同様に「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ」という、
不平等極まりない戦勝国による一方的な敗戦国断罪のマイナス条件さえ、昭和天皇免罪に利用されている。
 さらに、国際法上の問題についてご議論がございましたが、これはご指摘のとおり、昭和天皇の戦争責任の問題につきましては
極東国際軍事裁判において検討がなされましたが、連合軍が昭和天皇に訴追を行わなかったということはご指摘のとおりでございまして、
昭和天皇の国際法上の戦争責任の問題は既に決着した問題であるというふうに考えております。
 (1989年2月14日の参院内閣委における、味村治内閣法制局長官の答弁)
http://uma-sica.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-ec5b.html
フィンランドは自ら進んでカレリアとベッツアモをソ連に捧げて大満足の「条件付き降伏」を勝ち取ったのに対し、
日本は日本人の嫌がる昭和天皇在位をゴリ押しされた上、アメリカからは日露外交を妨害され「択捉・国後は日本領土」
と勝手に決めつけられて、アメリカの脅迫で仕方なく北方領土返還運動を続けさせられているということだ。
違うか?

26 :
>フィンランドは自ら進んでカレリアとベッツアモをソ連に捧げて大満足の「条件付き降伏」を勝ち取った
フィンランドが勝ち取った「栄光の条件付き休戦」(1944年9月19日のモスクワ休戦協定)によれば、
「フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す」とのこと。
つまり一般的な国際法では、休戦後の兵隊帰国については、何ら定められてはいないのだ。
「連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理」は実に素晴らしいし、
「ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として(ソ連軍が)租借する」も素晴らしい。
9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
注目すべきことは,リュティが,ソ連の侵略行動を,たんに第二次大戦の時点におけ
る現象としてではなく,「過去500年間の90年間というもの断続して」「同じ敵」から
攻撃された,という表現が示すようにほとんど歴史的宿命としてとらえていることであり,
東方からのこの「常なる脅威」を次代の者のために粉砕することを,この自衛戦争の
目標として挙げていることである。つまり,ここでは,歴史的な敵対者として指定され
たソ連の徹底的な弱体化の予想のうえに立って,防衛戦争が説かれていたといえよう。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
1942年2月に外相ヴィッティングが告白しているところによれば輸入食糧の実に93パーセントはドイツ
からのものであった。そして,同年中のフィンランドの輸入総額の72パーセント,そのうちの穀物
輸入総額の100パーセントは,実にドイツが占めるにいたっていた。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
押し付け天皇制・押し付け北方領土など、マイナスの降伏条件しか認められなかった日本は情けない!!

27 :
>アメリカからは日露外交を妨害され「択捉・国後は日本領土」と勝手に決めつけられて、
無条件降伏した以上、返還ではなくて「戦勝国の好意にすがって譲り受ける」ということになるはずだ。
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
http://okwave.jp/qa/q7351096.html
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
無条件降伏して国家主権を失った敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。
 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
 「間違えると北海道までソ連に占領されていた」との発言は、全く歴史に反した、冷戦時代の悪質な
反ソ宣伝の焼き直しである。 そもそも、長崎原爆投下は、ソ連参戦の後に行われているので、
ソ連参戦を阻止するためでないことは、はっきりしている。広島原爆投下の後も、日本政府はポツダム宣言
を受諾していないが、ソ連が参戦すると、あわててポツダム宣言を受諾した。このことからも、
日本のポツダム宣言受諾に、ソ連参戦は決定的に重要だったことがわかる。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2007/07/01/1617254
日本降伏の原因は専らソ連参戦であって、原爆投下は戦略的には全く無意味な、国際法違反の暴虐。
国際法を重視する無条件降伏論者よ! 
東京大空襲や広島長崎の原爆投下は米軍による国際法違反の暴虐として、おれさまと共闘しようではないか!

28 :
ところで、このスレはカテゴリ違いですね
したがって、カテゴリに相応しない変な規則は「強行規範」とスレの上位に存在する「カテゴリ法規違反」によって無効とさせていただきます
(ネタなのでマジ突っ込み禁止でw)

29 :
山本五十六は言ってるじゃないですか、一年ぐらいはもつって、勝った勝ったでいくだろうと。
だけど後はもう知らんて、そしたら天皇はそれでもいいからやれちゅーわけですよ。
やらないと自分の身が危ないと。スキャンダルをみなばらされて全部失うと、スイスに貯めた金も失うと。
なぜ石油があったか考えてみたことありますか、これはですね戦争のときに、
アメリカは日本には石油を売らないと、ところがパナマ国籍の船ならば、
石油を積んでいって日本に売っても、自分達は攻撃できないというような理屈で、
日本に石油を間接的に売るわけです、本当の話です、でこれに三菱が作った昭和通商という会社が、
それを引き受けるわけです、で昭和通商と三菱は同じですけど、そこでまずいので、
日本水産という会社が代行するわけです、魚を運ぶということではなくて、
魚の代わりに石油をパナマ国籍からもらって、持って帰るので戦争は長引くわけです。
太平洋でいっぱい戦争しました、あれはアメリカの石油をもらって、
アメリカの石油を使った軍隊と戦争ゴッコをやったっちゅーことですよ。
そしてある時になってもう石油をやらないという時に、天皇は気がつく、ああ遂に終わりがきたかと。
これが真相なんですよ。http://www.youtube.com/watch?v=eugXzHoKnes
中曽根が自分の『天地有情』の中にも『回顧録』の中にも書いてます。
俺はCIAのテストを受けた、英語もあった、論文も書いた、パスした。
自分から進んでCIAのテストを受けたちゅーことですね。
それで彼はアメリカに派遣されます、で中曽根は自分で自慢げに書いてますけど、
色んな原子力発電所の法律は俺がみんな作ったってね、野党改進党です。
自民党、自由党時代で、その野党の若造が作れるはずがない。
そこの背後にCIAがみんな絡んでます。http://www.youtube.com/watch?v=TuVjmXdufS4

30 :
有条件派が論破されると、きまって領土問題に転化して逃げるよな
無条件派は「無条件降伏はただの休戦。四島は返還前沖縄と同じ。領土問題はスレチ」で一貫しているから、
まあ、領土はどっちでもいい。

31 :
お、こっちにスレを移転させたか、余剰スレ消化のためにいいことだわ。
ところで、前スレ
こいつ基地外か?晒し上げ
お、こっちにスレを移転させたか、余剰スレ消化のためにいいことだわ。
ところで、前スレ 593
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1351483251/l50
>判例というものの性格を読み取る上で、裁判所を拘束するという揶揄は正常な反応
>また、判例(判決)が他の裁判を拘束する権原にならないというのも正常な反応
>意識的か無意識的かはともかく、>>592は論点をずらしたに過ぎない

こいつ基地外か?晒し上げ
俺が、ちゃんとした法的知識を指摘したら逆切れして、「判例は裁判所を拘束すると思われている。」「論点を摩り替えるな」とアホな反論してきやがった。
民訴法325条3項も知らない時点で、まあ、相当の馬鹿だと思うが
有条件だけろうと無条件だろうと、馬鹿が明らかに間違った前提知識で持論展開していたら、周りがそれを指摘してやるのは当然だろう。
こんなの論点のすり替えでもなんでもない。
てか、こいつ。すぐ逆切れ犯して火病になるし、小学生かよ。むしろ、俺は親切心から指摘したつもりだったんだけどなww
こいつのニックネームは、火病君で決定だな。質問権の対象にするわw

32 :
言いたいことはそれだけか?
では反応しようか
まず、お前、前回の質問権に採点して俺を落第点にしたんだろ?
その結果、俺を無視するんじゃなかったのか?
 何で反応してるんだ
嘘を言う輩の論述は信用されませんからw
で、火傷を負いにまたきたのか?
質問権?他人の設問をむりやり出題することしか能の無いあふぉはさっさと寝なw
どうせまたそっくりそのまま転載して、足回りを整えるのを忘れるだけだろうからな
(肉付けすると自ら瑕疵を織り込むほどの出題能力だって異は過去の質問権のときでも露呈したしなw)
また斜め上を行く回答でも用意してやろうか?w面倒で無かったら付きやってやるわw
>ちゃんとした法的知識を指摘
おもしれぇ〜〜〜〜〜
ちゃんとした法知識を備えていたら、法学板でコテハンや俺以外からも攻撃されてあんなに火達磨にはならんわなw
おまけに、逃げのきめ台詞「無視」を宣言しておいて、5日だっけか?我慢できたのはw
 で、法学板での指摘にもあった「結論からの肉付け」はまだか?
がんばれよw
それと、正答を公表後に答えた馬鹿に及第点つけるような馬鹿な真似はみっともねぇぜ
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1357298395/216,232,246,256
232での回答提示の後、後出し回答をした246に対して256で採点した馬鹿がここに居るぜw
>「判例は裁判所を拘束すると思われている。」「論点を摩り替えるな」とアホな反論してきやがった。
で、その592は
>>また、判例(判決)が他の裁判を拘束する権原にならないというのも正常な反応
とちゃんと反応している
お前もわざわざ抜粋しているのにまた恣意的な無視か?
 お前みたいな恣意的な見方しかできない人間が他人の設問を丸写ししてドヤ顔か?w
 それに、抜粋するにしてももっと賢く抜粋しろよなw
 その抜粋にその反応では、お前が論点整理能力に欠けることを露呈しただけだw
まぁ、がんばれよw

33 :
要するに、有条件派がいいたいのは、
「シニャキンは国際法の創造神であり」
「ソ連民族の唯一神であり」
「シニャキン発言は、あらゆる国際法を超越し」
「日本民族は拘束される。」
だろ?
わかったわかったwww
シニキャンとかいう奴は、民族法の究極神ってことでいいよ。
俺も民族的有条件派だし、結論にはこだわらん
民族神シニキャン様の発言が結論ということでok
けど、スレチだから、神学板や哲学板、ハンデキャップ板とかでやってくれwww

34 :
とうとうID:UiQpju9b0はあらすことしかできなくなったな
次は思い出したかのように「発狂」連呼かな?w

35 :
「日本は無条件降伏したから、連合国には日本兵の生殺与奪の権利がある」
「日本は無条件降伏したから、連合国には日本を永久占領する権利がある」
「日本は無条件降伏したから、北方四島はソ連の物」
いちいちこれら有条件派の珍説をあげてくと切りが無いが
いずれも共通することとして、有条件降伏論には全て法律の根拠がないんだよ。
国際法の明文や確たる慣習法の存在も証明できないでいるのに、なんでそんなよくわからん法的効果をみとめにゃならんのか。
こんな簡単な矛盾点も解決できんのじゃ話にならんよ。
確かに、有条件派のいうように、日本は降伏文書調印によって、主権の断絶があった。
しかし、それは日本が無条件降伏したからではなく、単に降伏文書8項に基づくものである。
こういった歴史的事実から見ると無条件降伏そのものになんかの意味があると思うのは理解できなくない。
しかし、それは事実からの逆算である。
法的知識ない歴史オタが違和感感じるのはわかるけど、法的には「無条件降伏=ただの休戦」と考えるべきだろう。
それ以外の法的根拠を見出すことは、少なくとも法的には不可能である。
また、それが日本(承諾者)にとってもっとも有利な契約解釈にもなる。
契約解釈においては、承諾者に最も利益がある解釈が採用されることは言うまでもない。

36 :
>いちいちこれら有条件派の珍説をあげてくと切りが無いが
→いちいちこれら無条件派の珍説をあげてくと切りが無いが
>確かに、有条件派のいうように、日本は降伏文書調印によって、主権の断絶があった。
→確かに、無条件派のいうように、日本は降伏文書調印によって、主権の断絶があった。
書き間違いを訂正しておいてやる>>35
ありがたく思え、そして永久に寝てろ

37 :
法的知識ない歴史オタが違和感感じるのはわかるけど、法的には「無条件降伏=ただの休戦」と考えるべきだろう。
それ以外の法的根拠を見出すことは、少なくとも法的には不可能である。
また、それが日本(承諾者)にとってもっとも有利な契約解釈にもなる。
憲法上条約解釈権が裁判所にあるのは明白であり
判例が無条件降伏認定した以上これでオシマイ

38 :
>>37
民族的主張に、激しく共鳴する!

39 :
>>37
> それが日本(承諾者)にとってもっとも有利な契約解釈にもなる。
シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」
日本人はシニャキン氏に感謝して、今こそ「無条件降伏」の意味を問い直すべき。
そして戦勝国のロシアがその様に主張している以上、敗戦国の日本はそれに応える義務がある。
日本は無条件降伏をしたか否か以前に、「無条件降伏」とは何かを徹底的に研究する。
ポツダム宣言に降伏条件が明記されているからといって、「有条件降伏」では済まされない。
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
過去のこの政府答弁は撤回されており、もはや法的効果は無い。けれども発言の事実は消えない。
撤回されたのは「日本の無条件降伏」なのか、あるいは「無条件降伏」の法的定義なのか。
「無条件降伏文書」の解釈は、無条件降伏した敗戦国の都合で後から書き換えても良いのか。
またロシアは戦勝国でありながら無条件降伏をした敗戦国の指図に従う義務を生じるのか。
「無条件降伏はただの休戦だ」という民族的主張もあるが、それはロシア人に通用するのか。
シニャキン発言に対して「日本の無条件降伏はそういうものじゃないんだ!」
と主張してみたところで、それでは無条件降伏の意味を決めるのは日本の民族論者なのか。
誰が何の権利で、「無条件降伏」の定義を好き勝手に書き換えられるのか。
いったい「無条件降伏」とは、戦勝国が敗戦国に従う義務があるという意味になるのか。
その様な自己中心的で身勝手なガラパゴス無条件降伏観が、ロシア人に通用するのか。

40 :
>37
>憲法上条約解釈権が裁判所にあるのは明白であり
>判例が無条件降伏認定した以上これでオシマイ
 あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
だからほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

41 :
憲法上条約解釈権が裁判所にあるのは明白であり、
判例が「ソ聯領下の国後島」認定した以上、北方領土返還運動はこれでオシマイ!
違うか?

42 :
>>41
その判例は北方四島に関する日本法を違憲と判断していません
ましてや、北方四島に関する日本法を諸処の条約違反とも判断していません
 「ソ聯領下の国後島認定」を論拠にしたければ、まずはかかる日本法を無効にする必要がある
この判例の後に立法が制定した法も存在する
「ソ聯領下の国後島」が最終判断であると主張するなら、まずはかかる日本法に対して法的に有効な行為である「無効確認」を行う必要がある
事実認定に不備がある論拠で「違うか?」と凄まれても「ちがうねぇw」でオシマイ
違うか?

43 :
>>42
だから過去の判例なんて、これっぽっちの影響も無いんだってばw

44 :
個々の案件にしか効力のない過去の判例を、あたかも権威があるかなように言う馬鹿が多すぎ。

45 :
>>43-44
相手を見ろ
判例を見てる連中に判例の傍論がいかに杜撰かを書いてるだろうが
それと、判例がまったく影響が無いということは無い
判決を出すために事実確認を行っており、その事実確認はかなり精密だ
判例は傍論を添えて結論を出すため判例厨の曲解を招きやすいが、事実確認の部分は何よりもしっかりしている(そもそも誤審だという場合は別)
判例から何を読み取るかを養わなければ、学説一辺倒→プロパガンダ、思考を支配されるぜ
それが法曹腐敗のもっとも最たる原因だろ?
もう少し自分のおかれた状況も見ようや
多数決論理が常に正論という言い方は、大日本帝国やナチスの戦争を手放しで肯定する行為に等しいぜw
腐った学説と同じ結論に至ることはまぁ(学問の)自由ゆえ仕方ないにしても、ちゃんと自分で考えようや>>ID:5uMWoMYSP

46 :
【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】
http://mimizun.com/log/2ch/history2/1345305760/
【日露】「無条件降伏で失った北方領土、何の根拠もない日本は黙れ」ロシア副首相、日本の要求を一蹴[04/25]
http://mimizun.com/log/2ch/news4plus/1366898746/
【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】
http://mimizun.com/log/2ch/history2/1317346267/
日本は無条件降伏したか
http://mimizun.com/log/2ch//war/1348539062
日本は無条件降伏してないですよね。
http://mimizun.com/log/2ch//war/1347452762/
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://mimizun.com/log/2ch/history2/1298351788/
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
http://mimizun.com/log/2ch//history2/1300312579/

47 :
別に「有条件降伏」に拘るわけではないが、なぜにここの自称法学派は、ソ連ばかりを悪者にするのか。
「無条件降伏」でも一般的な国際法は否定されないとのことであれば、原爆投下こそいかなる観点
からしても国際法を蹂躙する悪逆無道の暴虐であり、アメリカこそ徹底的に責められるべきであろう。
原爆投下で市民無差別殺戮をやったアメリカには、ソ連の東欧支配を責める資格はまったくない。
また戦争の結果としての領土移転は国際法上は全くの合法であり、ドイツはプロイセン返還を
主張することはないし、フィンランドはカレリア返還を主張することはない。日本が北方領土返還を主張
するのであれば、一般的な国際法とは異なる特別法(降伏条件)の存在を明らかにする必要がある。
「無条件降伏とはただの休戦だ」と主張する自称法学派も居るが、ならばハーグ法の定める休戦
だとそう言えば良いはずで、「無条件降伏」などという意味不明のワードを使う必要はまったくない。
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
ここでの「無条件降伏」は、GHQによる日ソ交渉妨害に、日本政府が泣き寝入りしたこと。
このように「無条件降伏」なるワードは、様々な意味に使われていてわけがわからない。
シベリア抑留捕虜は、捕虜抑留長期化に関してはソ連にも非があったとはいえ、あくまで外交交渉の次元。
「捕虜」扱いは違法という自称法学派も居るが、捕虜にされてもすぐに帰国できるなら何の問題も無かった。
要するに日ソ交渉を故意に妨害して捕虜帰国を遅らせたGHQアメリカ占領軍こそが諸悪の根源。
それから法的な日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言。確かにシベリアの強制労働は過酷で5万人
の死者を出したが、米軍は東京大空襲や広島長崎の原爆投下で一般市民を無差別に何十万
も虐殺したのであり、米軍のほうが遥かに凶悪と言うべきであろう。

48 :
>>47
>(略)からしても国際法を蹂躙する悪逆無道の暴虐であり、アメリカこそ徹底的に責められるべきであろう。
>原爆投下で市民無差別殺戮をやったアメリカには、ソ連の東欧支配を責める資格はまったくない。
日露間問題の議論に米や独を入れ込むほうが悪い
日米間問題として原爆を違法と判断することと、日ソ間問題として北方四島不法占拠を違法と判断することは別次元
どっちがより悪いかという議論ではない
>また戦争の結果としての領土移転は国際法上は全くの合法であり、
別の法源を持たない限り違法
東西ドイツはナチスドイツの領土を継承していない(ドイツという国名から誤解されがちだが、ナチスドイツと東西ドイツは無関係)
>一般的な国際法とは異なる特別法(降伏条件(註:特別法は降伏条件だけではない))の存在を明らかにする必要がある。
ナチスドイツ征服は国威際法上違法だったが、後に東西ドイツによっての追認という形で個別案件として合法化された
したがって、日本の北方四島問題とは本質が違う
ドイツがプロイセン・フィンランドがカレリアを返還要求しないことと日本が北方四島を返還要求することは別次元
>ここでの「無条件降伏」は、GHQによる日ソ交渉妨害に、日本政府が泣き寝入りしたこと。
降伏文書違反を繰り返した国(ソ連)に対し、事実上の外交権を掌握したGHQからはぶられるのは当然でしょう
GHQが形成されることはソ連も確認済みであり、単にその構造を研究しないまま漁夫の利作戦で甘い汁を吸おうとした結果
諸悪の根源にGHQかスターリンかと訊かれるのであれば、北方四島問題は迷わずスターリンを諸悪の根源に推す
>それから法的な日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言。確かにシベリアの強制労働は過酷で5万人
>の死者を出したが、米軍は東京大空襲や広島長崎の原爆投下で一般市民を無差別に何十万
>も虐殺したのであり、米軍のほうが遥かに凶悪と言うべきであろう。
戦争の結果として空襲にいたったことと、中立条約を破棄して劣勢の国を蹂躙しようとしたことを図るなら、中立条約破棄のほうが悪いと推す
空襲の責は開戦を行った日本にも非がある(日本はいったん侵攻した)が、ソ連の参戦は日本に非は無い(ソ連の一方的参戦)
つまり、5万人の死者は日本に非が無い状態で発生したもの
これも同立で見るべきものではない
悉く背景を無視した感情論、コテハンの論構成は感情論が先行するから有条件派の俺でも賛意に欠ける(すべてを否定するものではない)

49 :
>>48
>中立条約を破棄して劣勢の国を蹂躙しようとしたことを図るなら、中立条約破棄のほうが悪いと推す
ソ連の日ソ中立条約踏み倒しの件に関しては、アメリカがけしかけたという事情が大きい。
ヤルタ協定でソ連に対日参戦を申し込んだのはアメリカ。アメリカこそが諸悪の根源。
 未批准の国連憲章を根拠に、参戦を合法化するとの考えは、素人には分かりにくいが、これより前
の6月26日には51ヶ国が署名していたので、すでに、国際慣習法として成立しているとの考えだろう。
ともかく、この書簡により、ソ連の対日参戦は、国際義務に違反しないことになった。
 ソ連が、日本に宣戦布告すると、アメリカ国務長官バーンズはプレスに声明をリリースし、
大統領はポツダム会談で、ソ連の参戦はモスコー宣言第5項と国連憲章第103条、第106条によって
正当化されると述べたと説明した。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm
(5)ヤルタ会議における米ソ首脳発言(1945年)
「極東の軍事問題につき幾つか議論した後、スターリン元帥は、ソ連邦の対日参戦のた
めの政治的条件について議論したい旨述べた。彼は、この点につき既にハリマン大使と話
してある旨述べた。
大統領は、右会談に関する報告は受領しており、自分は終戦に際し樺太の南半分とクリ
ル諸島がロシア側に引渡されることに何の問題もないであろうと思う旨述べた。
(中略)
スターリン元帥は、これらの条件が満たされない場合、自分とモロトフにとり、なぜロ
シアが対日戦争に参加しなければならないのかソヴィエト国民に説明するのが困難となる
のは明らかである旨述べた。彼らは、ソ連邦の存在そのものを脅かしたドイツに対する戦
争は明確に理解したが、何ら大きな問題を抱えている訳でもない国を相手になぜロシアが
戦争に入るのか理解しないであろう。他方、彼は、もし政治的諸条件が満たされれば、国
民は右に関わる国益を理解し、かかる決定を最高会議に説明することも格段に容易となろう、と述べた 」。
(米国外交文書、一九四五年、七百六十八−七百六十九頁、外務省仮訳
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf
○小林(進)委員 私も、外務大臣はソ連においでになった方がいいということで、
<前略>
 私はこの問題は、率直に言って交渉の相手はソ連じゃないと見ている。私はこれはアメリカだと思っている。
アメリカが北方領土をソ連に提供をしたというのがヤルタ協定ですよ。ここに記録は全部ありますが、
昭和二十年、一九四五年二月四日から十一日までヤルタの会談が開かれた。そこでルーズベルト、
チャーチルそしてスターリンの三人で会談をしたが、そのときの英文、全部ありますよ。ルーズベルト
の英文では、ともかくドイツを降伏させてから日本を降伏せしめるのにまた一年かかる、アメリカの軍隊
がそのために百万人の大きな犠性を負わなくちゃいけない、そのためにはソ連をこの際日本との戦争に
おびき寄せなければならない、そのためにはスターリンに彼の欲しい物を上げなければならないという
のがヤルタ協定の内容なんだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

50 :
日本はなぜ無条件降伏したのですか。
http://mimizun.com/log/2ch/history2/1351483251/
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://mimizun.com/log/2ch/jurisp/1357298395/

51 :
>>49
>ソ連の日ソ中立条約踏み倒しの件に関しては、アメリカがけしかけたという事情が大きい。
 決断したのはソ連自身
 また、米国がけしかけた・・・転じて米国にそそのかされた・・・・と主張するなら、他国にそそのかされるほど未熟な国家ソ連のやることに国家的威厳は無い
いずれになるとしてもソ連は漁夫の利を得ようと画策したことになり、そのためにソ連自身が有利になるよう国際法を捻じ曲げたことになる
贈収賄に当てはめるとするなら、英米が贈賄・ソが収賄となるが、贈収賄はどっちが罪が重いかを見てもソ連側が悪いのは明白
>未批准の国連憲章を根拠に、(略)ソ連の対日参戦は、国際義務に違反しないことになった。
この考えこそが先出の「ソ連自身が有利になるよう国際法を捻じ曲げた」を肯定する
>アメリカ国務長官バーンズは(略)正当化されると述べたと説明した。
戦時中ゆえ声明等が効果的に機能する事は理解するが、それを以って合法化するというわけではない
米国にそそのかされたという事実があるとするなら、そそのかした米国は当然のようにそう声明を出すだろう
国際法違反の応酬である戦争においてその効果は先述のとおりだが、同じく先述のとおりそれが捻じ曲げて国際法にかなうという理屈にはならない
>スターリン元帥は、これらの条件(註:南樺太ほか)が満たされない場合、自分とモロトフにとり、なぜロシアが対日戦争に参加しなければならないのか(略
 ソ連の侵略戦争の肯定
これら条件(南樺太などを奪取)が無ければ戦争の意味を持たない→これら条件は(ソ連の参戦する)戦争の必須項目である
ソ連内での連邦人への行いは、ナチスと手口は同じ(民を洗脳するという意味で)

52 :
>>48
>ドイツという国名から誤解されがちだが、ナチスドイツと東西ドイツは無関係
ドイツの場合も旧ナチスドイツ軍の捕虜問題に関して、西独政府が捕虜史委員会を発足させている。
○長妻委員 次の質問でございますけれども、安倍総理が今訪米をされておられますが、
昭和の一連の戦争の際の日本の行動に関する議論というのが いろいろ出てきておりまして、
私自身は、これまで日本が、さきの昭和の一連の戦争のきちっとした資料とか、きちっとした
現場検証とか、きちっと した復員兵なりの証言を確保したり保存するというのを政府が主体的にして
こなかったツケがこれからどんどん出てくるのではないかと。また、 特攻隊の映画も、海外の方が
作成された映画が日本にも夏ごろ封切りされる ようなことも聞いておりまして、いろいろな国が、
解釈は自由だと思います、 しかし、その事実がどういうものであるのかということを日本政府が公式
に発表しないというところに、いろいろな問題が出てきているんじゃないか というふうに私は思っております。
 例えば、ドイツは、第二次世界大戦の戦争に関するデータや評価を西ドイツ 政府がきちっとまとめて、
政府として出版をして、これが政府の事実確認の 最終決断の資料ですと。特に充実しているのが、
西ドイツは、政府が捕虜史委員会 というのもつくりまして、四十万人のドイツに復員してきた兵隊の証言
を活用 して全二十二巻、これは政府が出版しています。ドイツ戦争捕虜の歴史ということで、 この事実は
政府公式だ、これはもう事実なんだ、こういう公式見解 というのをきちっといろいろ出しているんですね。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0005/16604270005009a.html
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
なお戦争捕虜の帰国はあくまで外交交渉によるものだと、判例は述べている。
>5万人の死者は日本に非が無い状態で発生したもの
シベリア抑留捕虜の帰国が遅れたことに関しては、むろん旧ソ連は外交上道義上の責任を負うわけだが、
エリツィン大統領は謝罪している。これに対しアメリカは国際法違反の原爆投下を謝罪していない。
八について
 いわゆるシベリア抑留に関し、エリツィン・ロシア連邦初代大統領は、平成五年十月の我が国への
公式訪問の際、ロシア政府及びロシア国民を代表してこの非人間的な行為について謝罪の意を表明した。
エリツィン・ロシア連邦初代大統領のこのような率直な発言は、日露両国民の精神的和解の基礎を築くも
のとして高く評価されるものと認識している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166197.htm

53 :
人民は出生地を治める政府が引き継ぐんだよ
ww1後の国境変更で青島のドイツ人捕虜の引き取り先が複数の国になったのはそのせい

54 :
無条件降伏と北方領土返還運動を両立させるには、「返還しろ」ではなくて、
「好意にすがって譲り受ける」というスタンスにしていくことが大切と思う。
無条件降伏した国にも、国際法上当然の権利は享受できるということで。
こうすれば「だつお」は沈黙する。

55 :
>>54
「返還前の沖縄だと思って、好意にすがれ」というのが、ここの自称法学派の主張じゃなかった?

56 :
>>55
まあ、そのあたりは無条件派は否定しないよ
最終的に交渉で施政権を返還してもらうことになるだろうからね

57 :
無条件降伏した国は、戦勝国の決めた領土配分に従う。これって当たり前じゃん。

58 :
○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html

59 :
国際法上は日本の無条件降伏は確定。判例もでてる。

60 :
ボクは池沼だけど判例は論破した日本は有条件降伏したあうあうあー

61 :
「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、こんな法律意味ないだろw

62 :
>国際法上は日本の無条件降伏は確定。
 国際司法の判断がどこにも無いねぇ
 国際司法の判断があるなら提示しなさいよw
以上、終了
>日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、こんな法律意味ないだろw
 日本法として憲法下で有効に機能しています
 では、無効(≒意味無い)になるという法源を提示しなさいよw
以上、終了
いずれもID:KHjZPBINPには立証不可能だろうな
ID:KHjZPBINPは「有るもの」を提示することになるのだから、悪魔に証明でも無いしなw

63 :
>>62
> 国際司法の判断があるなら提示しなさいよw
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、
連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、
その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。
原告は、日本の降伏は条件付降伏であって、右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反すると主張するけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、
日本国憲法に対する適恰性の有無に随つてその法的効力の発生消滅を表すと解釈されていたのだから、少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。

64 :
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
○島津政府委員 領土問題につきましては、ポツダム宣言の第八項に「カイロ宣言の條項は履行せらるべく、
また日本国の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれらの決定する諸小島に局限せらるべし」ときまつており
ますので、決定につきましては、連合国のきめるところに従うほかはない事情になつております。ただ千島の問題
につきましては、ただいま御指摘になりましたような事情は、連合国の方にも十分わかつておることと期待しておりますし、
またそのように努力をいたしておる次第でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0082/00712210082001a.html
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

65 :
>>63
 それ、国際司法の判断じゃないからw
日本国内の司法の見解なんてのは日本製鉄に賠償を命じた韓国大法院の見解と同じで国際的な法の立場からはとるに足らんよ
 ID:KHjZPBINPはまともに文脈の判断もできないのかw
あふぉ丸出しだなw
ID:KHjZPBINPは日本国司法が国際司法を判じることが可能だといいやがったw
こういうのが法曹でいいのか?日本は

66 :
もう少し丁寧に書いておこうか
>>国際法上は日本の無条件降伏は確定。
>国際司法の判断があるなら提示しなさいよw
 この流れで来てるときは国際司法=ICJだろうが
で、ICJが日本を無条件降伏だと断じた判例はあるのか?
国際法上の判断は各国司法が各国なりの見解を述べていくこと自体に異論は無い
だが
 「国際法上確定」と断じるなら、国際司法裁判所の判断が最優先だろうが
その判断が無いのにID:KHjZPBINPの脳内では確定か?
笑わせるぜ
以上、終了
再三にわたって言ってるだろ、お前はシミュレート不足だってw

67 :
優勢だって言っておけばまだ相手に隙を突かれることも無かっただろうに
確定なんて勢いづけて押し切ろうとするからこうやって虚を突かれると撃沈する
勢いづけて押し切ろうとするということは、持論に自身が無いからはくをつけようとする心理行動
こういった心理行動は論理に後付が多いから襤褸が浮きやすい
つまり、議論者が最もやってはなら無い恥ずべき行為w
その恥ずべき行為をID:KHjZPBINPはまたもややっちまったってことw
俺としては無条件派がこうやって品位を下げてくれることが楽しいので別にいくらやってくれてもかまわんよ
まぁそれでも、礫の中に玉が混じることは、ID:KHjZPBINPからはありえないと思うがなw

68 :
もうひとつ
「無条件降伏」の概念をその判例が示したとなるなら、司法は三権分立を犯したことになる
「無条件降伏」という日本法や国際法に存在しない新規ワードに法の概念を創設した、つまり、「立法権への侵害」になる
(「無条件降伏」は環境権などの権利の概念とは別物なので、司法がその法解釈を行うことはできない)
 つまり、その判例の「無条件降伏」を傍論ではなく事実確認と判断した場合、判事は全員憲法違反となる
まぁ、そもそもマッカーサー怖いの影響下での判例を踏襲しようなどという「古臭い教育」を受けた法曹の戯言だろうけどな
 特に司法(裁判官)は新しい概念を持ってこられると精査が面倒だから判例踏襲して楽になろうって言う不真面目が多いからなw

69 :
>>62
二国間条約の場合、ICJの判断を待つまでもなく
当事国の解釈が優先する。ICJが出てくるのは当事国の条約解釈に相違があり、紛争の決着がつかない場合のみ。
無条件降伏の有無については、連合国と日本に相違はないので、条約自由の原則に従い、日本の無条件降伏は国際法的にも確定する。

なお、契約の文言に不明確事由がある場合、承諾国(日本)の解釈が優先し、それによって確定する。
そういう意味で、日本国判例が国際法上もFAとなる

馬鹿の論破完了

70 :
>>62
結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番なわけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
はい。お前は馬鹿すぎ。契約解釈もできないんじゃ
社会に出てもなんにもできないよ

71 :
さて、また議論が盛り上がってきましたね。

72 :
>承諾国(日本)の解釈が優先し、それによって確定する。
「いわゆる」をつけて意味の変化しない名詞は事実確認には用いることができない
日本国判例のあらゆる「無条件降伏」を「いわゆる無条件降伏」にしても意味が変化する判例は存在しない
 判例の「無条件降伏」はすべて傍論、事実確認を行ったものが存在しない
 誰某の談話レベルで、それこそソフトバンクの犬でもいえる内容
以上、法学板とは違うアプローチで攻めてみた
議論の初歩的な「虚を確認するテクニック」だ、覚えておけ
>さて、また議論が盛り上がってきましたね。
 その感覚、可笑しいぜ
俺にはまた馬鹿が洋鵡のように繰り返しただけにしか見えんが
俺には無条件派の伝家の宝刀「総加入条項」が空振りになったのを目の当たりにして、特定の無条件派が慌てふためいているようにしか確認できんよ
盛り上がってると思った理由は?>>71

73 :
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、
連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、
その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。
所論は、日本の降伏は条件付降伏であつて、右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反すると言うけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、
日本国憲法に対する適恰性の有無に随つてその法的効力の発生消滅を表すと解釈されていなかつたのだから、少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。

これのどこが傍論なんだ?
十分に争点になった上で、手続き的規定がないことを理由として、無条件降伏認定しているだろ

74 :
>日本が無条件降伏をしたことは明らかである。
→日本がいわゆる無条件降伏したことは明らかである
意味がなんら変わらないため
無条件降伏の前の「いわゆる」が省略されたものと簡単に解釈できることが暴論と結論付けれる要因
>手続き的規定がないことを理由として、無条件降伏認定しているだろ
「いわゆる無条件降伏」をしたといってるだけで、法的意味を付していない
上記を裏返す
以下は、「もし法的意味を「無条件降伏」に付すと裁判官が考えたのなら」という前提が付くので誤解なきよう
端的に言えば、もし法的意味を「無条件降伏」に付すと裁判官が考えたのなら、この判決文を書いた裁判官があふぉなだけのこと
 もっと攻撃的に言えば、「無条件降伏」に法的意味を付すという司法逸脱(憲法違反)を行った、または行ったと誤解させる判決文を書いた裁判官は弾劾に値する
腐った司法はこの世に要らんよ、最高裁ならなおさらな
特に、司法が世情を鑑みて混乱を避けるべく法解釈を捻じ曲げるという行為はあってはならない
混乱を招くのは憲法違反の法立法や法施行を行った機関であり、その責任を司法ははっきり言い渡すべきである
違憲のものを違憲無効と言い切れなかった票格差訴訟の高裁判事は全員失職させるべきだろう
それらがのうのうと国家から給与をもらっている現状は、国家の犬と呼称されるにふさわしい
現に、最高裁長官は首相の指名なくして職に就けないんだから当然といえば当然かw

75 :
日本の裁判所は、英米と違って
判決主文に直結する判決理由にもなんら法的拘束力はないので、傍論と判決理由の区別すら無意味だけどな
法律がわかってない証拠
傍論と判決理由も結局、事実上の拘束力しかなくいかなる者も拘束しない。だからだれだって論破可能

76 :
>傍論と判決理由の区別すら無意味だけどな
 判決理由⊇傍論
ついでに
 判決理由⊇事実認定
区別が無意味なのではなく、ID:7w9iKTvd0が区別できていないだけ
バイバイw
ちなみに
傍論は文字通り意味が無いものになるが、事実認定のほうは他で証拠として採用できるほど強度が有る
判例至上主義の本来の姿は、この事実認定の強度を再利用するためのものであるが、
 いつの間にか傍論まで取り込んで判事が楽をするためのツールに成り下がっている
現在の裁判官は全員更迭でいい

77 :
念のため。
>>73
は、原告の有条件降伏論に真正面から答えて無条件降伏認定だな
もし、判例が無条件降伏認定じゃなきゃ、原告の言うとおりレッドパージ無効という結論に至る
つまり、レッドパージ有効という判決主文導いくための法解釈にあたるため、どうみても判決理由

ただ、日本にとっては判決理由も傍論もさして扱いは変わらないからどっちでもいい
どっちにせよ判例は判例だしね

78 :
>どうみても判決理由
「判決理由⊇傍論」であることは先述のとおりなので、判決理由だとわかってもそれが事実認定なのか傍論なのかは精査が必要
 「だからこうなんだ」論法で何も言ってないのと同じ
したがって、まじめに答えていても傍論であるということは大いにある
今回の瑕疵はID:pV6eDqZ80が「傍論→不真面目な論」と暗に示したこと
>ただ、日本にとっては判決理由も傍論もさして扱いは変わらないからどっちでもいい
 お前、法学ちゃんと勉強しているか?
こんな法学の基礎もわからないんだなw

79 :
>>64
最高裁判所の判決全文を読んだわけではないんで間違っているかもしれんが、このスレで開陳されている文面を読むに、
判決文の「ソ聯領下の国後島」あるいは「本邦に属しない」の文言は、日本の施政権が及ばないという認識を示したものであり、
ソ国後島の領土主権がいずれに属するかまでは明言していない。ここまでは誰も異論がないと思うのだが、キミの場合は、
連合国軍の保障占領にある日本を、国家主権そのものを連合国に移転したものと理解している。
キミはその論拠に江橋氏の学説を挙げているが氏の趣旨は政治論としての主権の喪失・移行を述べているような気がする。
 北方領土問題において、日本政府がソ連の不法性を断じているのは、簡単に言うと、日ソ間で主権の移転措置が行われていない、
ということを論拠としている。無条件降伏論の解釈も人によって異なるわけだが、キミの文章を読むに、
無条件降伏した時点で国家主権が相手国に国際法的(政治的ではなく)移行した、という認識に立っているようだ。
ここは僕とは違うね。たしかにキミの認識で行くと先の最高裁判決はソ連への主権移行を是認したかのように読み取れるが、
保障占領というものが、そもそも国際法的には国家主権の移行とは次元の異なる話なので、
そこを素通りして論じてもらっては困るね。
無条件降伏の定義についての認識の違いからくる解釈の差だな。

80 :
>最高裁判決はソ連への主権移行を是認したかのように読み取れるが
>そもそも国際法的には国家主権の移行とは次元の異なる話なので、そこを素通りして論じてもらっては困る
この二行を並べ>>79自身の論を語る前に
 最高裁がこのようにどっちとも取れる判決文を書き上げた「至上稀にみる駄作」と槍玉に挙げて「論拠としての全面否定」を行うべき
どちらとも取れると認定した時点で「お互いに」(=>>79の論拠も)論拠としての強度は無いと考えろ
>無条件降伏の定義についての認識の違いからくる解釈の差
これを唱えるなら、
>キミの認識で行くと先の最高裁判決はソ連への主権移行を是認したかのように読み取れる
を論拠に値しないと「理由をつけて」否定する必要が有る
それを
 「そういう読み方もある」等とあいまいに残せば、相手の論拠をいつまでも残して堂々巡りである
もう少し考えような>>79
あなたに・・・ではないかもしれないが、再三にわたって「シミュレートせよ」と言ってるだろ?

81 :
>>80の言ってることは、どうとでも読める文章について、相手の「読み方」を否定できる論拠が無ければ
意味をなさない、という指摘だと思うが、ひとつ言えることはこの判決が出た昭和34年以降も日本政府(内閣法制局)は
この判決>>79と同じ「読み方」で国家を運営しているということである。
周知のとおり、政務所も法務局も国後択捉を根室支局の管内においている。行政体系・法体系で日本の一部として扱っているわけだ。
ただ出入国管理令だけが、違う扱いになっていた。現在 出入国管理令は一部を改正して、この昭和34年の判決との齟齬をどう解決したのか知らないが、
そこを触れずして、昭和34年時の政令の解釈を、領土主権の移転と現在も読み取れる! という主張と一緒にするのは、視野が狭いのではないか?
 この国後事件の判決文が国後島の主権がどこの国に属するかについてはあいまいになっており、ゆえに文言の“読み方”が恣意的に
自由に解釈できうる、という指摘には賛成だが、>>79で言ってることは要するに、
『文言をつまみ食いして、あたかも裁判所が国後をソ連が法的に領土と認めた、との主張は拙速である』、
ということだな。
 そもそもこの裁判は国後が出入国管理令の第二条一号に該当するかどうかが争点で
、どこの国の領土か?を問うてはいない。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
判決文を読むに、国後は南樺太・千島と同様に日本の放棄地、外務省によるところの帰属未定地扱いだな。
ただ、判決文では{ソ連領」と明白に書いているが、このワードを以て、主権の移転を認めている、と読むのは、
判決文の主旨、裁判の争点から見て、かなり強引な「読み方」と言って差し支えない。

82 :
>この判決>>79と同じ「読み方」で国家を運営しているということである
そのとおりだよ
 簡単に言えば、内閣法制局は「どっちとも取れるフレキシブルな立場」を維持したということ
そういう意味では(国際世論をかわすと言う意味でも)賢い選択だっただろう
>判決文を読むに、国後は南樺太・千島と同様に日本の放棄地、外務省によるところの帰属未定地扱いだな。
どちらとも取れると認定している人の意見なので、同意はするものの強度はとても薄い
「ソ連領」を(当事の)事実認定と捉えれば、必然的にソ連への領土移転が成立していたことにつばがるので、『かなり強引な「読み方」』には成らないのが理由
俺の場合は「ソ連領」を「ソ連占領」と読み替える(「占」の省略:裁判所が行ったもっとも恥ずべき失態)と判断しているので、>>64は問答無用で一蹴である
領土移転は「最高裁が言うように占領行為」なので絶対に無い・・・・と言うのが俺の見解だ
論拠としての強度は比較的あるほうだと思う、少なくとも君のよりはね

83 :
おいおいだつお!  政治思想板で書いた俺のレスをそのままコピーするんじゃないよ。
>>79>>8!の著作権はおれにあるんだよw  勝手に自演(ID代えて複数を装う)して
勝利宣言するなよ。

84 :
しかも、>>81は続き物なのに、勝手に飛ばすな。ちゃんとここにも貼り付けてやるよ。

346 :右や左の名無し様:2013/09/26(木) 15:37:18.35 ID:XOaA6FRy>>344
 この国後事件の判決文が国後島の主権がどこの国に属するかについてはあいまいになっており、ゆえに文言の“読み方”が恣意的に
自由に解釈できうる、という指摘には賛成だが、>>332で言ってることは要するに、
『文言をつまみ食いして、あたかも裁判所が国後をソ連が法的に領土と認めた、との主張は拙速である』、
ということだな。
 そもそもこの裁判は国後が出入国管理令の第二条一号に該当するかどうかが争点で
、どこの国の領土か?を問うてはいない。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
判決文を読むに、国後は南樺太・千島と同様に日本の放棄地、外務省によるところの帰属未定地扱いだな。
ただ、判決文では{ソ連領」と明白に書いているが、このワードを以て、主権の移転を認めている、と読むのは、
判決文の主旨、裁判の争点から見て、かなり強引な「読み方」と言って差し支えない。
つづく
347 :右や左の名無し様:2013/09/26(木) 16:01:40.60 ID:XOaA6FRy346続き
344の言ってることは、どうとでも読める文章について、相手の「読み方」を否定できる論拠が無ければ
意味をなさない、という指摘だと思うが、ひとつ言えることはこの判決が出た昭和34年以降も日本政府(内閣法制局)は
この判決332と同じ「読み方」で国家を運営しているということである。
周知のとおり、政務所も法務局も国後択捉を根室支局の管内においている。行政体系・法体系で日本の一部として扱っているわけだ。
ただ出入国管理令だけが、違う扱いになっていた。現在 出入国管理令は一部を改正して、この昭和34年の判決との齟齬をどう解決したのか知らないが、
そこを触れずして、昭和34年時の政令の解釈を、領土主権の移転と現在も読み取れる! という主張と一緒にするのは、
少し346は視野が狭いのではないか?
つづく

85 :
>>82
>>81(政治思想板の北方領土スレの347)の続きとこのスレの82への回答は
本籍地で書くので、そちらへくるように。
というか、辛抱溜らずこんなとこで自演するなよ。正々堂々とやろうぜ。

86 :
>>66
政治思想板のレスで おれにシミュレートがどうの、とか意味不明の言葉を投げつけ
わけわからんかったが、やっとわかった。
344 :右や左の名無し様:2013/09/26(木) 02:05:19.75 ID:vQHfWw3Z>>332
>最高裁判決はソ連への主権移行を是認したかのように読み取れるが
>そもそも国際法的には国家主権の移行とは次元の異なる話なので、そこを素通りして論じてもらっては困る
この二行を並べ>>332自身の論を語る前に
 最高裁がこのようにどっちとも取れる判決文を書き上げた「至上稀にみる駄作」と槍玉に挙げて「論拠としての全面否定」を行うべき
どちらとも取れると認定した時点で「お互いに」(=>>332の論拠も)論拠としての強度は無いと考えろ
>無条件降伏の定義についての認識の違いからくる解釈の差
これを唱えるなら、
>キミの認識で行くと先の最高裁判決はソ連への主権移行を是認したかのように読み取れる
を論拠に値しないと「理由をつけて」否定する必要が有る
それを
 「そういう読み方もある」等とあいまいに残せば、相手の論拠をいつまでも残して堂々巡りである
もう少し考えような>>332
あなたに・・・ではないかもしれないが、再三にわたって「シミュレートせよ」と言ってるだろ?

87 :
このスレの66と79〜82は同一人物の投稿か。政治思想板で続きを書くときは
この辺を頭に入れておかんといかんな。

88 :
>>85(ID:n8PSeQ/R0)
 冷静さを欠いて主張の区別すらつかなくなったか?
俺はコテハンと、いやそれ以外とも明らかに区別できるように上記のような記述法を多用している
この記述法は法学板でもやっている上、この記述法を使用した状態でコテハンの自演を指摘している
冷静になったうえでもう一度俺に対してレスをしてくれ
何をレスすべきかはわかるだろ?w
それにしても、政治思想板にまでこのスレの亜種が派生しているのか
まさか、政治思想板も質問権云々が掲げられていないだろうな?
 質問権云々が多数のスレで掲げられている時点で乱立であることの証明になることも気づかないとはなぁw
策士策におぼれる・・・・いや、策士というレベルでも無く単にシミュレートできてないからそうなるんだろうけど
そういうスレを有効に使うかどうかは参加者次第だろうけど、乱立行為が無条件派によるものというだけで無条件派全体の質が問われていく
ちなみに、政治思想板には出向く気は無い(思想なんてドウデモイイ)
法学板ですでに無条件派の論をかなり絞めているから、あちこち行かなくても十分
無条件派が心のよりどころとしていた「総加入条項」は、日本司法の結審した英断によって回避があっさりできるようになってしまっているからなw

89 :
>88
こちらに勘違いがあった。このスレの79と81はだつおが政治思想板から
そのまま盗用して名無しで投稿したレスで、逆にこのスレの80をだつおが政治思想板に
投下した。おれとキミのレスはだつおに無断で他板に転用され、2人ともだつおのミラーと
討論していたようだ。
よって、>>85は撤回します。


90 :
>>89
転用されて痛い論述なら痛い側の論強度が弱いのではないのか?
組みかえられたかどうかなんてのは本人もそうだが心得のレベルの誰が見ても明確に矛盾が出るからわかるだろ
その上で恣意的に引用されたことに対し矛盾を指摘するでもなくただ「勝手に使うな」では火に油を注ぐだろ
恣意的に引用→あなたが吠える→面白がって恣意的に引用する→あなたが吠える・・・・
正しく矛盾を指摘していれば何の問題も無い

91 :
>>89
転用されたレスの内容が痛いのではなく、自分の知らない場所でレスの流れに関係なく誤用されては
自分が反論する機会が無いままで終わってしまう。こういう状況が自分には不本意で、自分がいるスレ内以外は
やめてもらいたい、ということをおれは言っている。
近代史板には昨日数年ぶりに来た。そしたら見覚えのあるw自分のレスが使われ、反論レスまでついてやがるw
だから、だつおに警告した。それだけのこと。
昨晩 邦楽板のスレとこのスレをゆっくり初めから読み、君のレス全部を把握し、投稿時間の再チェックし君とダツ尾が別人であることが確認できた。
だつおは政治思想板から僕以外のレスもこちらに転用しているので、こちらの“捜査”に誤りがあったことを謝罪したまで。
つづく

92 :
91つづき
僕は領土問題に関心があり、政治思想板のスレも北方領土スレなわけだが、
無条件降伏論争は個人的に興味が薄いのと、過去スレでもほとんど決着がついているので、
このスレには参加しない。本来の巣に戻るよw
 このスレで名無しのだつおの自演を発見した後 もしやと思って 法学板を覗くと、
やっぱりだつおが同じ小細工してやがるw  だから、俺の知らんとこで使うな!と。
 このスレも法学板もだつおの行動チャックのためにたまに巡回のみにとどめる。
君の投稿は昨日初めて読ませてもらったが、以上! とか勝利宣言が多いが、あまり中身が無い。
討論相手から論破されている箇所が多い。←第三者から見て
だつおと仲良く、有条件派の矜持を見せてやれw。無条件派をコテンパンにやっつける日が来るといいね。
また、領土スレに戻ります。 みなさん、スレ汚しすんません。

93 :
あらら、テレビ観ながらパソコン打つと変換ミスだらけだw
恥ずかしいので、消える。

94 :
判決理由の定義:判決主文と直接結びつく法的判断
被告の言うとおり、日本はポツダム宣言に条件なく無条件降伏したので、レッドパージは有効

原告の請求を棄却する(判決主文)。
結論、日本の無条件降伏は判決主文と直接結びつくので、判決理由である。
@原告のいうように原爆投下は違法

Aさりとて、被告の言うように日本政府は賠償請求を放棄した。この放棄は当時の情勢からやむを得なかったので政府の責任は認められない。

原告の請求を棄却する(判決主文)。
@は判決主文に直接結びつかないので傍論。
Aは判決主文と直接結びつくので、判決理由である。

95 :
まっかかーな、0点君は、原爆判決(笑)の「傍論」ををいつも引き合いに出すけど
「交戦中」の国同士の、「残虐な兵器の使用や民間都市爆撃などの禁止」が慣習法化されていることを宣言しただけの判例がどうかしたましたか?
その判例は、「停戦後」の兵士が「捕虜」になる、「永久占領」できるという慣習法が成立したとは一言も言ってないよ。
これじゃ。判例は4島の「施政権がソ連にある」としかいってないのに、「領有権まである」と独自拡大解釈している人と同じってことね。
「停戦後の兵士が捕虜になる慣習法が成立している」、「永久占領できるという慣習法が成立している」というのなら、まーそれをはっきり言ってる文献や判例を示してくださいね。

96 :
>>91-92
誰が何を書いたか精査が完了してるなら別にそれ以上は何も無い
冷静になれと諭したまで
>転用されたレスの内容が痛いのではなく、自分の知らない場所でレスの流れに関係なく誤用されては
転載したのは自分以外なんだろ?
 なら他人意見じゃん
自分の意見に芯があるなら、他人に誤用されようが機会があるときに正せばよいだけのこと
 つまり、誤用されると痛いほど自分の意見に芯が無いことのアピールと同じ
コテハンはそれを見越して自演してるぜ
(コテハンの自演は、相手意見の虚と思われる部分を突いて相手がぶれるか試している)
丁寧に論点整理を返すとすぐ引き下がるのに、ただあおり返すとしつこいだろ?コテハンの性質くらい把握しような
>過去スレでもほとんど決着がついている
ふーん
新たな視点を投じこんで過去の決着がひっくり返っているのにねぇ
 「以上」とかの煽りにのみ目がいくようなら議論の邪魔だからさっさと去れ(巣に帰れ)
 俺はそれ(「以上・終了」等)を書く前にちゃんと論点について言及した上で相手の反応を待っているだろうが
精査が完了してるならそれ以上は無いと先には書いたが、
 ID:eqWDnry+0も、やっぱり「内容」は読めてない
>>94
>判決理由である
判決理由は傍論と事実認定で構成される
 つまり、傍論と判決理由は一方が他方の内包の関係にあるので何も言ってないのと同じ
>@A
@は原爆への法解釈と事実認定
Aは情勢事情を考慮した傍論(@に対する世情考慮という司法禁忌)とそれに基づく政府の責任の回避という事実の適用(事実認定)
>慣習法化されていることを宣言した
ハーグ陸戦条約と同等の、総加入条項の無い国際法が存在したという認定があれば十分
 それだけで総加入条項厨は論破できるからな
(ハーグ陸戦条約は、その他の慣習法を無効にする法源を持ち合わせていない)
>その判例は、「停戦後」の兵士が「捕虜」になる、「永久占領」できるという慣習法が成立したとは一言も言ってない
>「停戦後の兵士が捕虜になる慣習法が成立している」、「永久占領できるという慣習法が成立している」というのなら、まーそれをはっきり言ってる文献や判例を示してくださいね。
慣習法の存在認定は休戦後の占領が戦時占領であることを肯定している
捕虜になるとか永久占領可能とかは戦時占領の副産物であり、そんな細かい事案を論点に据えていない
 日本占領が戦時占領だったことを法源を以って遠まわしに肯定する最高裁ですら覆せていない判例
だから、停戦後〜とか永久占領〜とかの部分のみで議論を圧し切ろうとするのことは恣意的な議論の局所化であり前提錯誤の恒真命題
以上、終了

97 :
長文ご苦労。
お前の独自論はどうでもいい、
「停戦後の兵士が捕虜になる慣習法が成立している」、「永久占領できるという慣習法が成立している」というのなら、まーそれをはっきり言ってる文献や判例を示してくれ。

98 :
>長文ご苦労。
>お前の独自論はどうでもいい
 はい、議論放棄の定型文登場
読んでねぇやつに議論の資格はねぇよ
文献が無きゃ何も騙れねぇやつが法曹?そりゃ日本の司法がだらける最大の理由かもなw
まぁ、単発IDだから単なるアラシ・煽りの類だろうけど

99 :
独自論どうでもいい。ここは学問板
文献ねえんだろ?
じゃあ、ハンディキャップ板で議論してくれ

100 :
>独自論どうでもいい。ここは学問板
>文献ねえんだろ?
 ID:OCrXrVYU0の主張:学問に文献が必要→文献が無い新規分野はすべて学問にあらず
なるほど
・ID:OCrXrVYU0はノーベル化学・物理学等賞受賞者の論文はすべて学問では無いといいたいのだな
(新規分野の論文は他人に承認されるまではどんな権威の論文でも独自論だからな)
・ID:OCrXrVYU0の主張は、改ざんやミスがあっても文献にさえなっていれば学問だということのようだな
 ID:OCrXrVYU0はかたるに落ちたなw
こういうID:OCrXrVYU0の論法を屁理屈って言うんだなw
では、ID:OCrXrVYU0に訊こうか
学問に文献は必要ですか?w

101 :
学問に文献が必要ではない例
・コンパスと目盛りの無い定規のみで角の9等分が(270度以外)不可能であること
これは文献を探してもほぼ絶対に無いだろうね
9等分ではなく81等分や243等分は文献には絶対に無いだろう
だが、角の三等分での同様のことは(90度)以外は不可能であることは有名
当然、9等分も(81や243等分も)不可能であることは文献が無くとも学問の範囲
さぁ、上記の論破をどうぞw>>ID:OCrXrVYU0

102 :
討論の前に精神鑑定が必要な奴がいるな。

103 :
>>102
ハンディキャップ板が好きなやつのことか?
必要ないだろ

104 :
>>95
> 判例は4島の「施政権がソ連にある」としかいってないのに、
>「領有権まである」と独自拡大解釈している人と同じってことね。
 あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
だからほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

105 :
施政権としてはソ連領下であっても、領有権としては日本領下だぁ?
>ソ聯領下の国後島
文章に書いていないことを独自解釈して独自に書き加えるのが法学なのか?
あるいは「行間を読め」「裁判官の心の内を理解しろ」ってか?
おい、何とか言えよ、おい!

106 :
北海道海面漁業調整規則違反被告事件
【事件番号】 釧路地方裁判所判決/昭和43年(わ)第9号 昭和44年4月21日
二、わが国の統治権はクナシリ島の領海に及ぶか(消極)
連合国最高司令官は昭和二一年一月二九日日本国政府に対し(略)
、「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」を送り、
その中で「千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)色丹島」を挙げた。
この覚書により以後日本国政府はクナシリ島を含むこれらの地域に対し全く統治権を行使する
ことができなくなり、ソ連邦のこれらの地域に対する属地的統治が事実上も法的にも承認されるに至つたわけである。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883
>ソ連邦のこれらの地域に対する属地的統治が事実上も法的にも承認されるに至つた
クナシリ島はソ連邦の属地的統治が法的に承認されている、だが領有権は日本にある?
「属地的統治」は承認されても、「領有」は承認されていない?
法学って難しいなぁwww

107 :
>>106
>「属地的統治」は承認されても、「領有」は承認されていない?
ソ連邦の「属地的」統治は承認されるが、だからといってソ連邦の「属地」という意味にはならない。
ここらへんは法学を学んでいる人間ならすぐ理解できることだ。
>法学って難しいなぁwww
だから法学に無知な素人は黙ってろ!

108 :
もう、だつおには「ソ聯領ガー」しかないんだよ。

109 :
>>104
>ソ聯領下の国後島
→ソ聯占領下の国後島
昭和三四年二月二五日の最高裁判所第二小法廷に居た裁判官4人は、後の裁判官が反面教師にすべき人物
どうとでも読める判決理由を書いた司法の面汚し
この4人の天秤は大きく傾いている・・・・それも、マッカーサーの方向に
>>105
>文章に書いていないことを独自解釈して独自に書き加えるのが法学なのか?
あらゆる解釈を普遍的に生むように書いた裁判官が悪い
「領」だけでは施政権なのか領有権なのか判断がつかない
同じく「領下」では施政権範囲なのか領有権保有地域なのか区別がつかない
判例の評価は、どうとでも読める判決理由を書いた司法の面汚し
>>106
政治上行政上日本から分離する(施政権の分離)≠統治権を行使することができな(い)
施政権と統治権・領有権の混同(「属地的」の取り扱いミス)
施政権の委譲自体は自治領などの考え方が国際的にも有る
自治領等に他国の介入があったとしても、領有侵害が無ければ自治領の領有する国は黙ってみていることは可能
好意的に見れば、ソ連の戦時占領が維持されていると見てソ連駐留自体は合法
ただし、ポツダム宣言12項のほうは履行違反状態である
>>107
>だから法学に無知な素人は黙ってろ!
板違い
ここは日本近代史板ゆえ、法学傾倒である必要は無い
お前こそ黙ってろ

110 :
>>108
だがそこをしつこく突かれると、われわれ法学派としてはかなり厄介なんだよな。揚げ足取りには違いないが。

111 :
領土問題はスレチってことで、だつおは名無しのそれも含めて、徹底的に無視するしか無い。

112 :
>>111
ならサッサと逃亡しなよw

113 :
>>111
もうID:DPopuE7c0は「徹底的に無視する=徹底的に黙る」しかない
お疲れ様、永久に黙ってて良いよ
どうせ議論しないからこいつは

114 :
あっそ

115 :
>>109
「判例ガー」なんて、アホらしいことこの上ないよなw

116 :
>>115
別にそうは思わんけどなぁ
こういうのでも発想の転換はありえるシナ
ID:OCrXrVYU0のようなただの煽りだけで議論無参加のほうがアホらしい

117 :
スレの流れから見て、お前のことだと思う ID:0RKog0hw0 >>103

118 :
>>109
最高裁判事4人とも既に他界しており、死人に口なし。従っておれさまの口からは何とも答えようが無い。けれども、
>ソ聯領下の国後島
と述べたその「事実」は動かないということを、再三にわたって指摘しておく。
「『ソ聯領下の国後島』と言ってますが、これはソ連占領下の日本領という意味に解釈すべきですよね?」、
最高裁判事4人にそう問い質したいところだが、そんなことは降霊術や蘇生術でも使わなければ無理だ。
>ソ聯領下の国後島
・・・・とまあ、当事者不在の過去の判例なんてそんな程度の「参考意見」だ。

119 :
ソ連領は別にどっちでもいいが、国際法上の日本の無条件降伏は確定したみたいね。

120 :
>>119
君は2ちゃんデビューが最近なのかもしらんが、だつおは数年来の有条件派で数十ものスレッドを
乱立させて有条件降伏論の布教活動を行っているんだよ。
だつおの判例嫌いは2,3年前に「無条件降伏の判例があるなら出してみろ!」と啖呵を切り、
壮絶な自爆を遂げたトラウマから来ている。

121 :
>>117
いやぁ、発狂連呼よりはマシだろw
法医学的に考えて
>>118
法学板でコテハン付きで同じ内容を書いたならここもコテハンで書くだろ?
つまり、
 自演の書いたものに一切の価値なし
>>120
そこまで過去ログをあさっては居ないのだが、そのスレたて、コテハンがコテハンを使ってスレたてした以外に名無しが立てて無いか?
コテハンの自演自白分を差し引いても
 無条件派に乱立の愉快犯が居る
とにらんでいるのだが・・・・
たとえば、ハンディキャップ板のように

122 :
おめでたい奴だw

123 :
無条件派は、無条件降伏はただの休戦に過ぎず、特別の規定ない限り領土は喪失しない。
四島は「吾等ノ決定スル諸小島」に含まれるかの解釈問題は残るとしても、無条件降伏の有無とは別問題だから、無関心。

逆に、有条件派は、国際法の根拠はないが領土問題と日本の無条件降伏を不可分一体の物と考えるため、どうても領土問題を持ち出さざるえなくなってくる。
日本の無条件降伏を不可分一体と考える彼らは、日本政府や裁判所が日本の無条件降伏を認めておきながら、領土問題に固執するのを矛盾ととらえているようだが。。

124 :
>>123
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/118-119

125 :
無条件派は、「無条件降伏はただの休戦に過ぎず、特別の規定ない限り領土は喪失しない。 」とする。
四島は「吾等ノ決定スル諸小島」に含まれるかの解釈問題は残るとしても、無条件降伏の有無とは別問題だから、無関心。

逆に、有条件派は、国際法の根拠はないが領土問題と日本の無条件降伏を不可分一体の物と考えるため、どうても領土問題を持ち出さざるえなくなってくる。
日本の無条件降伏を不可分一体と考える彼らは、日本政府や裁判所が日本の無条件降伏を認めておきながら、領土問題に固執するのを矛盾ととらえているようだが。。

126 :
まぁ、休戦を平時だとのたまわるバカ共の国語力の無さだけはよくわかるわ
休戦協定の締結時に関係一国が最戦闘を行う意思を示すかどうかはその国の意思である
(したがって、いつ戦闘が開始されてもおかしく無い状況=戦時である)
休戦協定の締結時に関係一国が最戦闘を行う意思を示すかどうかは休戦協定には無関係
(条約が再戦闘を禁止した場合は、その条約は休戦協定では無いから)
降伏文書締結のとき日本が再戦闘を行わなかったのは日本国単独の一意であり、どの法源にもその選択権を縛られていない
つまり、日本はいつでも再戦闘を起こす権原があり、それが休戦協定(降伏文書)にも明記されていた
この状況でたまたま日本が再戦闘を行わなかったら平時で再戦闘を行ったら戦時と分ける意味は、無条件派の民族的思考ならアリだろうが法的には無い
 戦時において戦闘をしない選択は、法源によらず一国単独で行うことができる
 つまり、日本が戦闘を行わなかったことを以って平時だとする説は「たら・れば」の論述(理想論&仮定論)で無意味極まりない

127 :
>>125
推敲できてねぇw
お前は小学生未満か?w
まぁ、無条件派のコピペ愉快犯だろうけどw

128 :
半沢直樹みたいに言ってやれよ。「シミュレートしろよっ!」

129 :
そして、無条件降伏と領土を一体不可分とする彼らの論拠には理由がなく、証明もされていないため
すでに法的議論でないから、無視されている
ついに、有条件派内で四島帰属を巡って醜い内ゲバが起こる始末
こんな、内ゲバさらしている時点で有条件派が矛盾を呈しているってわからんのかなあ

130 :
>>126
お前の独自論はどうでもいい。
停戦後は平時法と筒井辞典や判例が言っている。筒井や判例の国語力がおかしいならそれを論破してくればいい

131 :
>判例が
 ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/109
 コテハンに揶揄されて尚それか?
 >これでも「判例ガー」を叫ぶのか
あほらしい>>130
それと、筒井論は単に一説
別に存在は否定しないがそれが最終答案であるというなら否定だ
(否定は、論を展開した筒井氏にではなく、それを無精査のまま最終答案としたお前にだ)
この手のそらし方はお前ら無条件派の質問権で披露してくれたんだぜw
 ローチェス事件を含む公海上の海難事例でな
何で俺がローチェス事件の絡みのときに斜め上の答えを用意したかまだわかって無いんだなw
 お前ら自身がお前ら自身の回答によって方法を締め上げることを期待したからだよ
まぁ、あの質問厨は見事に引っかかって、俺に「無条件派の論をそのままなぞれば無条件派の矛盾が出る」という方法をいくつも与えたがなw
つまり
 筒異説(←風刺としてこのまま推敲しないで置く)を出したところで「へぇ〜」でおわり
 無条件派個人の持論を展開したまえ
どうせできないから、また質問に逃げたり発狂ワードに逃げたり弁護士を詐称して空威厳を張ってみたりするんだろうけどなw

132 :
そこで「シミュレートしろよ!」と言わないでいつ言うんだよ?

133 :
>>130
そこで、2島論をだしちゃあだめだろ、だつお。

134 :
>>133
ID:Pi6BQKV10 はだつおだよ。それから俺のレスを他板に拡散しているのは俺ではないよ。
それから、読点を打たないお前さんから、句読点の話は聞きたくないねえw

135 :
無条件派
 休戦後は交戦者ではない
 非交戦者にはハーグ法が適用されない
 捕虜ではないので平和条約以前の帰国が可能となる
有条件派
 休戦後もハーグ法は適用される
 捕虜なので平和条約以前の帰国は不可能である
 しかし降伏文書で帰国が可能となる
 有条件派 (修正 有条件派 EUXWJyga)
  休戦後も不文戦時慣習法(ハーグ法の原典)は適用される
  交戦者資格の四条件を悉く満たすため、ソ連抑留者(註:左記は呼称上とする)は俘虜である
  俘虜の帰還については降伏文書を法源に可能である
 有条件派 (修正 無条件派 qmaNbZDd)
  休戦後もハーグ法ないし国際法の一般原則は適用される。
  よって、日本降伏兵は捕虜であり、ソ連は日本降伏兵を捕虜にできる。事実上の生殺与奪の権利も認める。

136 :
>(修正 無条件派 qmaNbZDd)
無条件派のクズが何をやりたいか、並べると一目瞭然だな
そこまでしないと持論を維持できないんだろうな

137 :
ありゃありゃ、法学板で無様に論破されて、敗北宣言したのに
向こうじゃ勝てないから、こっちに逃げてきたのかwww
国語力ないのは、お前だろ。いいから、ハーグ法2条嫁w

138 :
とはいえ、明確なデタラメには反論しておくか
>判例の「無条件降伏」はすべて傍論
自分に都合悪い見解は、感情論ですべて「傍論」ですか?
少なくとも>>121は「傍論」じゃねーよ。
もっと、分析的に見てくれ。
「判決理由」とは、判決主文を導くために直接必要な法律判断のことをいう
「傍論」とは判決主文に結びつかない裁判所の説示のことをいう。

原告「日本は有条件降伏したのであり、レッドパージはポツダム宣言に違反し無効。よって、共産党員は職場に復帰すべき」
判例「日本はポツダム宣言に条件なく無条件降伏したので、レッドパージは有効。」

原告の請求を棄却する(判決主文)

原告の請求を棄却する(判決主文)。
結論、日本の無条件降伏は判決主文と直接結びつくので、判決理由である。

139 :
ID:9qwNbODnPがあちこちのスレから他人のレスをコピペしてござる。
おまえだよ、 ID:zwvzpI5V0w

140 :
ついでにID:NeRzk2KcPも同一人物。IDころころ変えてコピペ拡散も大変だなw

141 :
確かに、ポツダム宣言13項は「日本国軍隊ノ無条件降伏」と明示していて、日本国の無条件降伏については明記してない。
しかし、「降伏」文書条約にサインした時点において、日本は少なくとも「降伏」しているわけである。
例えば、「売買」契約にハンコ押して、「俺は売買してない」という厚顔無知の論理は成り立たないだろう。
悲しいかな。前提からしてこの無謀な論理に、有条件降伏論は立脚しているのである。

142 :
4.2.2 固有の領土論
 現在、北方領土返還要求の最大の根拠となっている理論です。現在、政府の言う「固有の領土」とは「わが国民
が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない」という意味です。
 この理論が単独で語られる事は少なく、たいていの場合、かつては、@サンフランシスコ条約の条文解釈と共に、
最近は、Bカイロ宣言解釈と共に語られます。
 下田条約(日露和親條約)によって、択捉島とウルップ島の間に、日露の国境が定められました。しかし、
このときに択捉以南が日本領になったというわけではなく、それ以前から日本が支配・領有していた土地を、
日露間で確認しあったのが、下田条約だったと説明されます。すなわち、北方四島は第2次大戦までは一度も
外国の領有になったことは無く、常に日本の領土でした。このため、日本の領土から省かれると言う事は心情的
に忍びないので、政治的動機として「返還を求めるべし」との意見があります。しかし、これはあくまで、
政治運動の動機であって、理論的根拠ではありません。すなわち、これまで一度も他国の領土になったこ
とが無い土地が、他国の領土になることは歴史上珍しい事ではないのです。固有の領土論が理論的根拠を
もつためには「@サンフランシスコ条約の条文解釈」「Bカイロ宣言解釈」など、他の理由付けが必要となります。
 固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上
の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に
立たないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

143 :
>>135
この議論については、法学判参照
どうやら無様に論破された有条件派がここでなら勝てると思ってにげてきたらしい。
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/
ついでに、無様にこいつが論破された様も晒しとくww
64 :+oS0z1pY ◆tsGpSwX8mo :2013/09/23(月) 18:12:48.74 ID:BAedkqbz
レスが遅れてしまって大変申し訳ありません。
しばらく病院にいっていまして、応答ができない状態でした。お詫びします。
>>4
なるほど。しっかりした文献などをご提示いただきましてありがとうございます。
私も、手持ちの学説を再検討した結果、
ポツダム宣言9項は、捕虜の早期帰還を約したものではなく、停戦後の兵士はそのまま帰還してよいということを約したものであるという結論に至りました。
皆様がご指摘したように停戦後き戦時法が適用されなくなるので、国際法上あたりまえの条項とるようですね。
私は、戦争状態であれば、戦時法の適用が当然にあると勘違いしいたので、大変な失態です。
色々教えていただきましてありがとうございます。
今までの非礼をお詫びします。
>>6は十分に合格点に達しています。
私はもうこちらに顔を出すつもりはないので質問には答えません。
追放ということでよろしくお願いします。

144 :
>>137
>ハーグ法
っ陸戦法規に関する慣習法(ハーグ法の前身)
総加入条項はもう終わってるんだよ
>>138
それ、書いたの俺なんですけど・・・・あらら、自滅ですか?
>判決主文と直接結びつく
それを言ってしまうと、下田判決の「慣習法」のくだりは全部有効になってしまうから無条件派の総加入条項攻撃は完全に沈黙する
(ハーグ陸戦条約以外に戦時占領法源が存在したことを判例が物語る)
それでいいなら復唱したまえw
シミュレート不足、その発言は有条件派優位なんだよw
>>139-140
放っておけ
こいつの戯言に感化されるような論理技巧不足の間抜けは法曹になれないし、一般人なら有条件だろうが無条件だろうがそいつ自身には無関係の立場だろうよ
>>141
>「売買」契約にハンコ押して、「俺は売買してない」という厚顔無知の論理は成り立たないだろう。
上記から「無条件」と言うワードが抜け落ちている
したがって単に一般論を述べたに過ぎず、その一般論の正誤を問う前に日本の降伏に関する議論には一切の寄与は無い
それと、売買契約は、実質的な売買のほかにさまざまな取り決め(条件)を盛り込むのが一般的
したがって、降伏文書も降伏と言う国家行為のほかにもさまざまな取り決め(条件)を併せ持つ
 『「降伏」した以外に何も無い(=無条件)』とする無条件派の浅薄さがあることを見抜ければよい

145 :
>>142
 著者不詳
以上、終了
ネットの知恵袋の記述を論拠にするのと同様で、いかにも無常な無条件派らしいやり方
その違憲に同調する者へは意味があるが、同調しないものへはその辺の砂埃の方がはるかに利用価値がある
>>143
っttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/153
+oS0z1pY ◆tsGpSwX8moが同一人物と言う確証が無い
むしろ、タイミング的に無条件派の騙りである可能性が大きい・・・・その64も、元になった記述もな
実際、再登場しないのをしばらくだれも触れなかったのに、無条件派がキャンと鳴いたとたんに出てきたシナ

146 :
補足:144で>>138宛に書いた「それ」は138文中に有る>>121のこと

147 :
>>143
ID:fVXaCOcv0もだつおなんだけど。ついでだが、あんた、外交政策板ものぞいた方がいいよ。
あんたの強度が高いと自負するご自慢の論述が無残な状態になっているんだが。

148 :
これの元レス
162 :法の下の名無し:2013/10/04(金) 08:01:55.78 ID:IFPLI324>>161
ID:P8AmRde7もだつおなんだけど。ついでだが、あんた、外交政策板ものぞいた方がいいよ。
あんたの強度が高いと自負するご自慢の論述が無残な状態になっているんだが。

だつおがバカだからといっても、無条件派のコピペもいい加減にしてほしいねえw

149 :
>>148
議論姿勢という意味でまともな無条件派がまったく居ない状態
だから、ぱくられたら簡単に識別不能になるという人は多いようだ
 矛盾点を正しく指摘し続けていればぱくられようが関係ないはず
だが、矛盾点が理解できないとぱくられれば混乱する
もう少し冷静になってみたら如何?
煽りに簡単に脊髄反射しちゃうと冷静で居られないですよ

150 :
>>142
>『固有の領土』とは国際法上の用語ではないため、
判例は、「ポツダム宣言の条件は、日本人を奴隷化しないなど国際法当たり前の権利しか欠いてないので無条件降伏」としている。
裏を返せば、判例は「無条件降伏した国であっても、国際法上当然の権利は認められる」としているわけである。
日本は主権国家として、国際法上、特別の規定ない限り領土は喪失しない。
四島は「吾等ノ決定スル諸小島」に含まれるかの解釈問題は残るとしても、無条件降伏の有無とは別問題だから、

151 :
>>150
>日本は主権国家として、国際法上、特別の規定ない限り領土は喪失しない。
 あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

152 :
>>147,150
あんたさぁ、その記述は外交政策板は転記の応酬で大混乱してると明言してるのと同じじゃね?
 転記に踊らされている連中にまともな議論者は居ない
どうせ適切な反論もせぬまま笑うことで卑下するだけだろうし
 ・・・あぁ、それはここの無条件派と同じかw
何が起こってるか容易に想像できるゆえ、見に行くまでもなし
法学板で記載した理由もあいまって、そのスレは無価値

153 :
>>142
いや、民族運動としては可能。日本民族の決定は国際法を凌駕する。
だから、日本の外務省の民族運動は無条件降伏とは矛盾しない。悲しいけどね

154 :
有条件降伏論は結局なんら裏付け(文献)のない独自法解釈

155 :
>>153
何者かの成りすまだったら、本人が降臨してその旨の指摘あるんだけどそれがないんだよね
潔白証明しないとそのいいわけはくるしいだろうね
こいつが論破されると領土問題に話がそれるのはタイミング良すぎ
まあ本人と見る法が素直だろうな

156 :
>>155
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/177

157 :
>>152
> 転記に踊らされている連中にまともな議論者は居ない
確かにそういう苦しい言い訳なら何とでもいえるよww
こいつが論破される前、あんな鼻息荒くしていたんだぜ?
「文献だせ」「質問権行使だ」とかさww
きようするに「急に腹を壊した」「急に興味がなくなった」って言いたいんだろ?
「たまたま」そうなるとか。そういう苦しい言い訳も絶対否定は不能だが
タイミング的には論破されたからというべきとしか説明つかないもんなあ。俺は「素直に」解釈しているだけ
悪意はないよ。
一応、謝罪してきたし、なんか一応国際法独学で少しかじっていた雰囲気だったしな

158 :
国際法のよくわかっている判例は「ソ聯領下の国後島」と述べている。
でもまあ民族的にみりゃあ、旧大日本帝国の領土たる北方四島は現在の日本国に継承されるべきで、
日本国の意に沿わない形でロシアが自国領土に編入してしまうのは、民族的不当だろうな。

159 :
本日の名無しだつおはID:4QbIE5P2P>>142 さんです。
>>157は法学板からの転載です。みなさん、ありがとうございました。

160 :
>>158
>民族的にみりゃあ、旧大日本帝国の領土たる北方四島は現在の日本国に継承される
っSA講和条約
法的にも日本領で無ければこの条約はそもそも無効になってしまう
しかし、世界中の誰もがSA講和は有効であると答える
SA講和は放棄する領土を「日本領」と記述しており、「大日本帝国領」とは記述していない
以上のことから、少なくともSA講和に応じて調印した国は大日本帝国から日本国が国際法上正当に継承したと認定している
また、同時に、SA講和成立までは、旧大日本帝国領はすべて日本領であったことも裏付けられる
したがって、国際的な認識は、放棄をしていない日本領はいかなる理由を以ってしても他国に領有権が移動することは無い
したがって、現ロシアは戦時占領以外で北方四島の施政権下に収めることができないということである
現ロシアが戦時占領であるとするならば、現行の施政権の行使は多国間的国際法上は合法
(領有権を主張することは国際法上違法)
ただし、2国間では降伏文書におけるポツダム12項における返還義務が発生しており、現状は不履行である

161 :
>>159
ああ。そいつはもう、無条件降伏派に転向してるからなw

162 :
「だつお」は、無条件降伏派に転向して、今では無条件降伏派の論客として活躍中か。

163 :
>>162
>「だつお」は、無条件降伏派に転向して、今では無条件降伏派の論客として活躍中か。
自分としてはそのつもりはないが、あんたがそう思うのならあんたの勝手にしてくれ。それはそれで構わない。
けれども以前と比べると、「無条件降伏をしていない」から「無条件降伏とは何か」と、論調は変わっている。
日本語コーパスに対する動詞項構造シソーラスの概念と意味役割のアノテーション
http://cl.it.okayama-u.ac.jp/study/data/takeuchi_nlp2013.pdf
おれさまは自然言語処理の研究もしているが、「無条件降伏」について、政府答弁や判例や有名政治家の発言、
それからロシア側の主張をいろいろ調べていくうちに、「無条件降伏」の意味について考えさせられるようになった。
コンピュータによる自然言語処理が未だに困難を極める理由の一つに、語義の曖昧性や含意関係認識をどう解決
するかという問題が大きいことだ。けれどもこうした問題は、人間同士の議論でもついてまわる。
      シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
「無条件降伏」に領土放棄を含めるか否かだが、過去の政府答弁では領土(日本の所有する領域)放棄を
含めるということになっており、ロシア側の主張と一致する。けれども現在の政府はそういう解釈はしていない。
四 北方領土問題をめぐり、ロシア上院のシニャキン外交副委員長が、
「日本の政治家は第二次世界大戦で連合国側に無条件降伏したことを思い出すべきだ」
と述べたとされているが、この「無条件降伏」発言は、歴史的事実に基づく我々の認識と反するものである。
第二次世界大戦終結に係る「無条件降伏」論に対する野田内閣の見解如何。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/syuh/s180183.htm
ここの自称法学派の多くは「無条件降伏」という5文字列だけを取り上げて「判例ガー」を叫ぶのだが、
その定義や意味について真剣に論じようとはしない。そういう点を指摘すると、論破されただとか発狂しただとか、
質問権がどうたらで話を逸らそうとしてくる。
そういうわけでここ数日間は、自作自演をさせてもらった。無条件派・有条件派に関わり無く混成改造コピペ
をしたので話がややこしくなったらしいが、それはそれでおれさまの狙い通りだ。
2ちゃんねるの世界は自由奔放で、上下関係がまったくないから、権威を振りかざそうとすれば馬鹿を見るということ。
 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm
法律には定義ありきなのに、定義もされていない「無条件降伏」を、法学に当てはめようってのはナンセンス極まりない。
>ソ聯領下の国後島
当事者の居ない過去の判例は個々の判決にしか影響を及ぼさず、従って法的効果の無いただの「参考意見」。

164 :
>ここの自称法学派の多くは「無条件降伏」という5文字列だけを取り上げて「判例ガー」を叫ぶのだが、その定義や意味について真剣に論じようとはしない。
深夜菌や判例を元にそれを事実と称して逆算を行おうとしてるからなぁ・・・・特に最近の無条件派は
>そういう点を指摘すると、論破されただとか発狂しただとか、質問権がどうたらで話を逸らそうとしてくる。
このあたりはコテハンはよく見ている
某板64はその話をそらすという面を一度成功したように見せかけるための芝居だったと考えるほうが自然では有る
>無条件派・有条件派に関わり無く混成改造コピペをしたので話がややこしくなったらしいが、それはそれでおれさまの狙い通りだ。
無条件派は混乱したようだね・・・・いや、うざがられてただけのようだが
俺はというと、コテハンが自演を行う旨すでに聞いていたので、特に対応を変えることはしなかったが
 自演をされて混乱してしまうほど持論に芯が無いのは誰の論かというのが、この騒動で明確になった意味は大きい
某板64で自演を試みて失敗(露見)し、コテハンである他人の自演にまんまとかき乱された無条件派が右往左往する様は見てて楽しかった
>>コテハン
またやってくれて良い
真に自然言語処理を攻めているのなら、「自然言語処理の裏」も知っていると思われるから、巧妙なのを頼むわ

165 :
この「森蔵のつぶやき」とやらの主張も、ところどころで矛盾点が見られる。

http://morizou.iza.ne.jp/blog/
>判例は、日本は無条件降伏したけれども、国際法上当然の権利は認められるとしている。
判例は決してそんな解釈はしていない。これも「論語読みの論語知らず」と言わざるを得ない。
>よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
>これを以て違法な公権力の行使ということはできない
>昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて
>制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
例えばこの判例での「無条件降伏」は、「憲法外において法的効力を有していた」となっている。
わが国の最高法規たる憲法を無視しているのに、「国際法上当然の権利は認められる」なんて、
なんとオメデタイ無条件降伏観なのだろうか。
この判例での「無条件降伏」は、憲法を無視した超法規的判決を下すための方便だ。

166 :
日本における条約は憲法に対して劣位であり、憲法に抵触すればたとえ批准していても無効である
ただし、マッカーサー権威下では、司法に諮ることそのものを除外することで違憲と誰もがわかっていても無審理を理由に見かけ合憲化されていた
また、その後の司法もマッカーサー権威下での偏向判決やそれを再審理無く鵜呑みにする(判例踏襲)ことで憲法をないがしろにしてきている
当時への批判は世情もアリ個人の生命の危機もアリで情状を酌量することはできよう
しかしながら、現代においてもそれを再検討なきまま鵜呑みにする法曹の体たらくは情状を酌量できない
また、この鵜呑み論は世情を憲法に対して優位に働かせる「事情判決の法理」に姿を変えている
世情の混乱を招くのは違憲状態の法律や政策であり、判決では無い
判決は世情の混乱を招く原因を直接暴く行為であるにもかかわらず、混乱の原因を保護し憲法を事実上無視する(=審理を放棄して楽になる)ツールに成り下がっている
まぁ、それもこれも司法が行政の下位に従属する日本の三権分立事情に沿うものではあるが・・・・
・・・・それを「自分らが楽をする」ために教育化して「楽をする法曹」の養育に力を入れ続ける腐った司法権威共の存在に警鐘を鳴らしておこう

167 :
http://morizou.iza.ne.jp/blog/
>判例は、日本は無条件降伏したけれども、国際法上当然の権利は認められるとしている。
>判例は決してそんな解釈はしていない。これも「論語読みの論語知らず」と言わざるを得ない。
してるよ。調査官解説にその旨の記載あり
念のためいっとくが、最高裁裁判官調査官というのは立派に判事の肩書きを
最高裁判事の補佐官で、裁判官の中でも超エリート出世コース驀進中の連中。
だつおがとうてい論破できる相手ではないよ。
東京地方裁判所昭和34年(ワ)第8428号土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件昭和41年2月28日
の調査官判例解説
「本判決は、へーグ条約の定める私有財産没収禁止は同条約自体を離れても確立された国際慣習法として拘束力を持つが、
国際法上の強行法規とはいえず、これと異なる2国間の合意も、私有財産尊重の原則がすべての文明国によつて認められる至上の法理念とはいい難いから、
公序良俗に反するとはいえないとの見地に立ち、前記総司令部の覚書は国際協定としての性質をもつ降伏文書に基づき、かつ連合国最高司令官の権限内の事項であるから有効であると解して
原告の請求を棄却した。
 国際法上の諸問題につき多くの学者の鑑定結果に言及しつつ明快な解釈を示している点、
総司令部の覚書の内容を検討し、国際法の見地からその効力を判定した点、占領施策の結果生じた一つの紛争につき解決を示した点で、注目される判例である。」

調査官も「本判決は、へーグ条約の定める私有財産没収禁止は同条約自体を離れても確立された国際慣習法として拘束力を持つ」といっているな。
日本人の財産権保障が国際慣習法としてみとめられるのなら
もっと重要な生命身体にかかる権利が認められるのは当然だろうと仰せる森蔵は神である!

168 :
>>167
64君、お前は理論を語る前に、日本語の「てにをは」を勉強しなおして来たほうがよい

169 :
判例は、無条件降伏をした国も国際法上の保護を受ける権利があると言っている。従って、
>>163
>ソ聯領下の国後島
これは「ソ聯領下の、日本領土たる国後島」と解釈されなければならない。
法学というのは、そういうものだ。わかったか、だつお!

170 :
更にわかりやすく書けば、「現在はソ聯政府の占領下にあるが、日本領に帰属すべき国後島」。
このように法学というのは、言葉足らずで素人にはわかりにくい表現が多い。

171 :
国際法ではソ聯領、民族的には日本領ってことでいいんじゃね?

172 :
国際法では日本領、民族的にはソ聯侵犯ってことでいいんじゃね?

173 :
判例は個々の判決にしか法的効果は無く、こういう意見もありますよという参考程度。

174 :
だつおが持ち出す判例は、国際法的には日本領だが、現状はソ連の占領下、という内容。
これで、ファイナルアンサーでいいだろ。
な、いいだろ、だつお?>>171

175 :
ちなみに>>174は、だつおではなくて、「シミュレートしろよ。」でおなじみの狂犬君だよ。
狂犬君は「名無しだつお」が、だつお本人を揶揄する用語だたのを脳内変換して、
だつおのレスを流用する無条件派の匿名レスを指している。
ところが、無条件派がだつおのレスをコピペすることはほとんどなくて、大抵はだつお本人ww

176 :
>>174
狂犬クンの民族的主張に、激しく共鳴する!

177 :
>>175は、「だつお」あるいは無条件派による、法学板からのコピペだな。
最近の「だつお」は判例をしっから学んで、無条件派に転向してる様子だが。

178 :
ちなみに俺は無条件派でも有条件派でもない。両論併記で議論を交わせばいいと思ってる。

179 :
いや、 ID:zAcSTk6Q0こそ名無し「だつお」かも。ま、議論が盛り上がるのは良い事だ。

180 :
それからID:ZCKLuhUhPと ID:TnyvDgyp0も、名無し「だつお」の可能性あり。
領土問題はスレ違いってのが無条件降伏派の立場なのに、わざと蒸し返そうってのが、
いかにも名無し「だつお」の自演臭いところだ。

181 :
2島返還論者にとっては、無条件降伏でも有条件降伏でも、どっちでもいいんだよ。
「北方4島は合法的にソ連領」と強弁できる内容かどうかが、だつおの立場。

182 :
>>175(ID:zAcSTk6Q0)
 なぜおれが「だつお ◆t0moyVbEXw」のことを一貫して「コテハン」と称しているかわかってねぇだろ
頭の中だけでわからねぇなら紙に書けw
>>177
>最近の「だつお」は判例をしっから学んで、無条件派に転向してる様子だが。
 ふ〜んw
>>179
>議論が盛り上がるのは良い事だ。
 へぇ〜〜w
>>180
>領土問題はスレ違いってのが無条件降伏派の立場
殻に閉じこもって他人の意見を聞かないという意図はよくわかるよ
有条件派はポツダム12項違反を通して有条件であったという主張だからな
 (領土問題自体はともかく、)領土問題を関連付けないという宣言で無条件派は有条件派の論拠に否定できなくなった(=議論放棄)と考えていいか?
ID:S+ZvOheXP自身が何を言いたいのか再考シナ
議論放棄は下劣だと考えるが、それがシミュレートミスで本意では無いのなら俺はそれを突く気は無い

183 :
>>182
>有条件派はポツダム12項違反を通して有条件であったという主張だからな
「十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任
アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ」については、
「撤収」の時期が明記されていないゆえ、それは国際法的な意味での「条件」とは言えない。
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且
責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、
連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、
いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
http://morizou.iza.ne.jp/blog/
なおロシア(旧ソ連)の北方4島占領については、他国領土の永久占領は国際慣習法上当然禁止とのことなので、
北方4島は永久占領ではなくてソ連領土として「帰属・編入」されたのだと解釈されるべきであろう。
山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」
旧ドイツ領北プロイセンがソ連領土として編入されたのと同様、北方4島もまた合法的にソ連領土として編入された。
ドイツの場合は軍のみの降伏で領土規定は書かれていないが、ソ連・ポーランドのプロイセン編入は合法で疑いない。
戦争の結果としての領土移転は、第二次世界大戦においても、国際法上は完全な合法である。

184 :
ID:aELquncP0
ID:McBbytNq0
おまえはだつおだね。ID代えて複数人物を装い、おまけに「だつお」がどうのこうのと、
他人を自演するとはなかなか笑かしてくれるwww
他スレでだつおが言っていることそのまんまwww おまけに文章のくせもそのまんまw
ちょっと頭使えよ だつおwwww
なぜ、おまえらは相手に直接レスつけない? 片方は4島返還論者 片方は2島返還論者なのに、なぜ直接討論しなんだよwww
それはおまえらが同一人物だからだwwww

185 :
だつおは3年ほど前に法学板で「日本は無条件降伏していない!」と論陣を張ったが、その中で日本裁判で無条件降伏を認めた判決はないと豪語したが、
相手側から 無条件降伏を認めた判決を示され、壮絶な玉砕を遂げた。
その後 だつおは4島返還論と無条件降伏は矛盾しており、4島返還論の根拠は有条件降伏の証拠だ、
というロジックを編み出した。だつおはこの3年4、2ちゃんねるで30を超える同様スレッドを乱立させ、
独自解釈の流布を行ったが、いずれのスレでも論破され、ますます孤立を深めた。

186 :
>>183
>「撤収」の時期が明記されていない
時期≠期限
こう確認したうえで・・・・
 >責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ
上記が明記された時期
この時期は流動であるがため、国際法上の条件(ポツダム12項の発動条件)に該当する
>永久占領は国際慣習法上当然禁止
国際慣習法では、占領解除の次期は明言が無い
したがって、占領解除時期は別の法源によって決定できるものであり、また、事実上の自然消滅も可能である
 占領の自然消滅が無ければ、他の法源が無い限り占領解除(時期)は存在しない
 したがって、占領解除時期の明示された法源は、占領の条件である
占領(解除)は当事者間の合意もしくは占領者の一意による撤退であり、当事者が合意すれば永久であってもよい
占領解除の時期が法源によって明示が無いこと自体に占領関係国は同意するため、「解除次期の無い占領」の合意は無期限占領の合意である
 つまり、ベースは占領=無期限占領
この「無期限」を「有限」にするために各国が法源を作成して同意する、これにより無期限である占領は有期限になる
 したがって、占領解除時期の記載は「条件」である
占領解除次期の明示が無い占領自体がいままで無かったため、事実からの逆算を無条件派はやってしまっている
 簡単に言えば、無条件派は「占領」と「征服」の定義の隣接点がわかっていないだけ
「永久占領は国際慣習法上当然禁止」→「征服するなよ」と言うだけのことであるが、無条件派の拡大解釈は著しい

187 :
>>185
 で、それが何?

188 :
>>184>>185は先月の他スレのレスを転載したものですので、構わなくて結構です。
それより、「無条件派、乙」と労いの言葉をかけてやってくださいまし。

189 :
ID:vhJM6KdhP がだつおの自演だろw 
ID:aELquncP0 と ID:McBbytNq0 は法学板でさんざんだつおを論破した人だし。
必殺技の「ソ連領下ガー」があちこちでクソミソに斬られているのでだつおは焦っているのだろう。
あ、それからこのレスを転載していいよ。無条件派の諸君。

190 :
>>125
>無条件派は、「無条件降伏はただの休戦に過ぎず、
subject to 〜の支配下に入る。従属する。
いわゆる、「制限の下に置かれる」という外務省の誤訳を主張は無理があるかと。
休戦などの訳は全くの論外で、無条件降伏した国の国家主権など認められない。

191 :
別に最高裁だからお前ら従えよといっているわけじゃあないだろう。
最高裁に反対している学説なんて挙げたら切りがない。
とくにこの点学者は自由だな。例えば「取調べ受忍義務否定説」とか、条文無視の学説が通説なんだから。
まあ、それはおいといて、何千何万の契約書や法律を解釈し、適用してきたプロ中のプロだし。
しかもそいつらが何人も集まった合議体、さらに裁判所調査官(こいつ等も裁判官のエリート)何人も抱えて、資料集めさせて出した判例
法律の解釈においては、政府も同様だ。
学者は、海千山千、基本的に何でもありだで、判例や政府批判で飯食っている奴もいもいるから要注意だな。
基本的に学者は一部大物を除けば、東京地裁以下。まあ、東京地裁だって司法試験合格者のさらにその中のエリートだから、決して馬鹿にはしてないけどね。
また、判例を批判する例えば学会では、取調べ受忍義務否定説が通説だったりするが、それも学者が「自由にやっている」からだろう。
自らの信念に従い好きにやるのは悪いことじゃない。
しかし、条文から自由に解釈するのが、法律家として駄目なんだ。
条約に「subjuct to」「surrender」って書いてある。それを無視して休戦だというのはかなり無理があるだろう。

192 :
まあ民族的にみりゃあ、旧大日本帝国の領土たる北方四島は現在の日本国に継承されるべきで、
日本国の意に沿わない形でロシアが自国領土に編入してしまうのは、民族的不当だろうなw

193 :
>>192
民族的ならアイヌかギリヤークに返せよw

194 :
>193
アイヌも日本民族だ
いずれにせよ。法的には無条件降伏でも民族的に無条件降伏してなければ問題ない
俺たちは民族としての誇りを失わなければいい

195 :
>>190
>誤訳
→意訳
語学において原文の意をそのままの解釈で訳文にすることは不可能と考えたほうがいい
名詞はともかく、動詞や熟語は近い意を持つ語が当てれればよい
subject to 〜 は「制限する」という意を併せ持つ
意訳して「制限される(制限の下に置かれる)」でも問題は無い
>surrender
英原文では軍などの意を持つ語しか対象として使われていない
「INSTRUMENTS FOR THE SURRENDER OF JAPAN」は条約のタイトルであり、これ自体に法的拘束力は無い
 それ以外でsurrenderを国民や政府を対象に使った原文を提示願おうか
できないだろうけどねw
書いてあるだけで何でも使っていいというなら、即ち恒真命題でしかない
>>194
なるほど、民族としての誇りさえあれば法的に蹂躙されても問題ないわけだ
稀有な人だな・・・・法曹はこういうのばかりなのかも知れんなw
 最終的には、「自己顕示が世界秩序より優先する」とか露助の深夜菌likeのことを言っちゃいそうだなこの人(ID:Z3n7AQme0)

196 :
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/244
無条件派の自演の傑作の暴露
某スレ236でその足跡を残す無条件派の大失態を指摘
コテハン以外に自演を行っていたことが浮き彫りになる
しかも、64の内容は有条件から無条件に転向するというシナリオ
無条件派もここまでしないと勢いを維持できないのか・・・・

197 :
そして、
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/248-249
苦しい言い訳・・・・っていうか、はっきり言って、ID:T3m/tMakは嘘をついている
 濁点を単独で入力する機会はローマ字入力では基本的には無い(「ヴ」をひらがなで入力したいときなどの限定的例外を除く)
「ん゛」が「か゛」であったとして、「が」を「か+゛」で表記する意味はローマ字打ちならありえない
ましてや、「ん゛」が正なら日本語ではないし、誤ならka/gaをn(nn)と打ち間違うことは無い
この状況で法学板ID:T3m/tMakがローマ字打ちであった可能性は0である
以上、終了

198 :
名探偵登場。

199 :
でも、>>64以外の書き込みはそういったミスがひとつもないんだよ。
だとしたら、結局、>>64以外は本物
有条件派が論破されたってことに変わりはないよな

200 :
>>190
「隷属する」という軍部の訳はややいきすぎなのはともかく
支配されるという意味では、軍部の解釈のほうが正鵠なんだろうな

201 :
>>199
>でも、>>64以外の書き込みはそういったミスがひとつもないんだよ。
>だとしたら、結局、>>64以外は本物
>>64はただのコピペなのだが、何故にそう躍起になって否定したがる?
無条件派同士の内ゲバか?

202 :
>>199
>有条件派が論破されたってこと
 論破されたとされている本人が認めて無いのにか?
おまえ、自意識過剰だろw
>>201
>無条件派同士の内ゲバか?
たぶんちょっと違う
有条件派の論述を砕くことであふぉな無条件派単体を護送船団の中に入れて隠したいんだろう
それも、護送船自身の自爆で叶わなかったようだがな
(>ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/256
>せいぜい、>>64のみ成りすましというのが証明されるだけ。)

203 :
そこのクソレス2人、64って、これか?
64 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/16(月) 20:59:10.75 ID:Ysma/VUz0山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
○島津政府委員 領土問題につきましては、ポツダム宣言の第八項に「カイロ宣言の條項は履行せらるべく、
また日本国の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれらの決定する諸小島に局限せらるべし」ときまつており
ますので、決定につきましては、連合国のきめるところに従うほかはない事情になつております。ただ千島の問題
につきましては、ただいま御指摘になりましたような事情は、連合国の方にも十分わかつておることと期待しておりますし、
またそのように努力をいたしておる次第でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0082/00712210082001a.html
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

204 :
それとも、法学板のこれか?
64 :+oS0z1pY ◆tsGpSwX8mo :2013/09/23(月) 18:12:48.74 ID:BAedkqbzレスが遅れてしまって大変申し訳ありません。
しばらく病院にいっていまして、応答ができない状態でした。お詫びします。
>>4
なるほど。しっかりした文献などをご提示いただきましてありがとうございます。
私も、手持ちの学説を再検討した結果、
ポツダム宣言9項は、捕虜の早期帰還を約したものではなく、停戦後の兵士はそのまま帰還してよいということを約したものであるという結論に至りました。
皆様がご指摘したように停戦後き戦時法が適用されなくなるので、国際法上あたりまえの条項とるようですね。
私は、戦争状態であれば、戦時法の適用が当然にあると勘違いしいたので、大変な失態です。
色々教えていただきましてありがとうございます。
今までの非礼をお詫びします。
>>6は十分に合格点に達しています。
私はもうこちらに顔を出すつもりはないので質問には答えません。
追放ということでよろしくお願いします。

205 :
もうひとつ論理を書いておこうか
>だとしたら、結局、>>64以外は本物
>>64とID:+oS0z1pYが同一:論破されたと浮き彫りになるように見えるが、同時に証明済みである>>64=ID:T3m/tMakから「ID:+oS0z1pYの主張」が自演であることが確定する
>>64とID:+oS0z1pYが別人:「ID:+oS0z1pYの主張」が論破されたという事実を認定する論拠がどこにも存在しない
つまり、どっちに転んでも「ID:+oS0z1pYの主張」そのものは論破された事実認定が無いんだよ
これでチェックメイトだ

206 :
>>204
204であってる

207 :
俺も話をこちらで広げて悪いと思う
・・・・が、できれば64自演論争は当該板である法学板に移りたい
→ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/
よろしく頼む

208 :
>>199->>202
ID代えて自演レス・コピペ連続投下するときは内容もそのスレに合わせろよ。
このスレの>>64やったら、話が合わんがなwww

209 :
>>208
207のとおり、よろしく頼むわ

210 :
>>183
>なおロシア(旧ソ連)の北方4島占領については、他国領土の永久占領は国際慣習法上当然禁止とのことなので、
>北方4島は永久占領ではなくてソ連領土として「帰属・編入」されたのだと解釈されるべきであろう。
「永久占領は国際慣習法上当然禁止」に該当する法源は寡聞にして知らないが、もし仮にそうだったとしても、
ソ連のように「帰属・編入措置」をやってしまえば、そんな国際慣習法とやらは無意味になるがなw
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

211 :
>>199->>202がだつおの自演だろ。 ID:77DrRWZi0は法学板でさんざんだつおを論破した人だし。
必殺技の「ソ連領下ガー」があちこちでクソミソに斬られているのでだつおは焦っているのだろう。
あ、それからこのレスを転載していいよ。無条件派の諸君。

212 :
>>211
お前がだつおだろ。レス番号からしてそうとしか思えない。
だつおは無条件派に論破されたあとは、だつお自身が無条件派に転向した。
ああ。北方四島は民族的には日本領なw

213 :
>>212
捏造の既成事実化の努力乙
コテハンは無条件派に転向しては居ない
それと、北方領土はスターリン以降のソ連の降伏文書違反状態
あいつらは国際法を守る気は無い、「漁夫の利」が唯一の国家思想だからな

214 :
>>211
だつおは、われわれ無条件派に徹底的に論破されて、自らも無条件派に転向した。
狂犬クンが論破されて転向するのも、時間の問題だろう。

215 :
だつお氏は、論破されたふりをして、自作自演してるんだろう。

216 :
無条件派、必死だな

217 :
ポツダム宣言の受諾=無条件降伏?
条項の領土不拡大などの原則は敗戦国だけに適応され戦勝国は切り取り放題というのか?

218 :
有条件降伏論ってホント  だなあ。
判例を論破するってむりだろ。国際法の知識ない歴史板の俺らが。

219 :
>>218
>判例を論破するってむりだろ。国際法の知識ない歴史板の俺らが。
日本近代史板≠歴史板だろ・・・・まぁこれは言葉のあやだとして
近代史板の住人が法学板の住人をかねることは無いのか?お前の脳はおめでたいな

220 :
>>219
>近代史板の住人が法学板の住人をかねることは無いのか?お前の脳はおめでたいな

無条件派にはたくさんいるが、有条件派にはいねーんじゃないのか?

221 :
>>220
>判例を論破するってむりだろ。国際法の知識ない歴史板の俺らが。
>(註:法学板住人が)無条件派にはたくさんいる
上記2つはID:J2KSL+tg0の発言
で、俺は少なくとも、ID:J2KSL+tg0を有条件派だとは思っていない
また、現在有条件派とも無条件派とも表明していないのはコテハンだけ
つまり、ID:J2KSL+tg0は無条件派
ついでに、このスレの実質の参加者は自演を単独として含めても多くて5人程度
 ID:J2KSL+tg0さん、言ってることがくるっと変わってますよw
あふぉだこいつ自滅してるわw>>ID:J2KSL+tg0
もしID:J2KSL+tg0が有条件派だというのなら、有条件派らしいことを言ったら?w

222 :
>>217
>条項の領土不拡大などの原則は敗戦国だけに適応され戦勝国は切り取り放題というのか?
国際法的には「無条件降伏をしたのだからしょうがない」、だろ?
法的には「ソ聯領下の国後島」、民族的には「日本領下の国後島」。
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

223 :
>>222
出入国管理令の「本邦」に属さない地域で日本領土である地域は存在しないと明言されたものは無い
出入国管理令では、日本国領土内に出国する可能性は存在する
 なぜこの法令が「本邦」という語を第二條の一で作っているか>>222は考えていないだろうな
また、
 部分一致という意味では、本邦≒日本国領土
 だが、完全一致という意味では、本邦≠日本国領土
出入国管理令違反であることは判決からも伺える(日本国領ソ連占領施政下の状況でもこの判決は有効性がある)が、それが日本領喪失まで語っていると考えるのは愚考
「ソ聨領下」が「ソ連領土下」であると断言できればまだ前後のつじつま合わせも可能だが、それは誤謬で叶わない状況
したがって、この法令違反判例は当時の北方四島方面の日本国領土の全容を語っているとはいえない
以上、終了

224 :
まあ民族的にみりゃあ、旧大日本帝国の領土たる北方四島は現在の日本国に継承されるべきで、
日本国の意に沿わない形でロシアが自国領土に編入してしまうのは、民族的不当だろうなw

225 :
北方領土は、法的には日本領、民族的にはアイヌ領。

226 :
ポツダム宣言が日本に対する奴隷宣告だとは聞いたことが無い。

227 :
>>224
×日本国の意に沿わない形でロシアが自国領土に編入してしまう
○アメリカの意向でソビエト参戦のために取引の材料にされてしまう

228 :
>>224(ID:eVcz2m/wP)
っSA講和条約
お前が民族的云々といおうが、SA講和調印国はすべて旧大日本帝国領は日本領だといっている
その上で、日本は敗戦処理の過程で領土の一部を放棄することに同意するようSA講和条約は法源化されている
 したがって、
 >日本国の意にそぐわない形でロシアが自国領土に編入してしまう
 のは、民族的かどうかを問う前にSA講和調印国すべてにとって不当行為である」
民族的かどうかしか目がいかない哀れな500円/年の自演君に同情する

229 :
224はSA条約自体を否定したい共産党なんだろ。

230 :
>>229
いや、いまだに有条件派の論点が(八月革命説などの)国家継承にあると思っている時代錯誤の無条件派のあふぉだろ

231 :
>>223
>「ソ聨領下」が「ソ連領土下」であると断言できればまだ前後のつじつま合わせも可能だが、それは誤謬で叶わない状況
それで大いに結構だ。
最高裁判例とて誤謬の可能性も論じられてしかるべきであり、権威にあぐらをかいて、
民族的にあうあうで素人は黙ってろなんて自称法学派はどうかしてる。

232 :
>>231 (コテハン)
お疲れ様
誤謬について、できれば無条件派がうっかり書いて矛盾自滅することを望んでいたのだろうが、すまんな
有条件派の俺も、その誤謬の放置は無視できなかった
>権威にあぐらをかいて、民族的にあうあうで素人は黙ってろなんて自称法学派
 読んでその気になってるってもが多いんだろうな
まぁ、法曹は須く現在の法曹から教育を受けているから、いわゆる宗教的な思想なんだよ
 端的に表現するなら「法曹教」といったところかw
 正直なはなし、某一神教より質が悪いわ

233 :
内ゲバ、そして数度目の友情。
待てよ、次号。

234 :
>>233
>内ゲバ、そして数度目の友情。
友情云々より、無条件派が論述で一切足並みを揃えないほうが奇妙だわな
 まぁ某すれ64みたいに荒らしてかき回すだけを生業にしている無条件派もどきが居るせいだろうが
コテハンの所業の真意も見極められずむやみに叩きまくっておいて、本人によって詳細が明るみになるや一転して「ウチゲバ」ではねぇw
 無条件派の洞察力なんてこんなもんかと、なw

235 :
おまえの最大の弱点は、煽りに対して堪え性がないことである。
その点だけは、だつおの方が百戦錬磨ではあるな。

236 :
>>235
堪えるとか以前に、テキトーにしかやって無いからなぁ煽りへの反応は
それよりも、こちらが論を並べると権威が〜判例が〜と定型文しか返せないお前らのほうが弱点さらけ出してるぜ
俺が書いた
>無条件派の洞察力なんてこんなもんかと
は図星だし的確だろ?w
だからお前は
>おまえの最大の弱点は(略
などとととっさに自己防衛を計りたくなるんだろうしな
>だつおの方が百戦錬磨
コテハンとはやり方も主張の方向性も違うから比較されても無意味なのだが・・・・
(コテハンのような自演行為を俺は行わないし、それを百戦錬磨とID:MQK03we90が評することにも違和感がある)
ただ、今の無条件派と比較されるよりは有意義だろうなw
今の無条件派(含むID:MQK03we90)はコテハンと比較すら出来ないほど原型をとどめず腐ってるからなぁ
 発狂君みたいになりふり構わず相手に発狂呼ばわりとか、自傷弁護士みたいに権威力の虚仮を詐称までして着ようとは思わないからなぁ
ちなみに、おまえ、俺が書いたコテハンへの「お疲れ様」を文字通りの意味で読んだのか?
もしそうならおめでたいなぁ
 無条件派の洞察力なんてやはりこんなもんかと、なw

237 :
>発狂君ID:cLpcCwjJ0
「発狂君」って、おまえのことだろw 自分がそう呼ばれているのを認めて宮内から、他人を「発狂君」に仕立てている。
過去レス見たらわかるが、文脈的にはおまえを指している言葉だろw 
実際、お前のレスは、キチガイじみた内容が多い。冷静さもないw煽りに対するスルーもできないw
ネットの書き込みに対して、リアル社会で面と向かって罵倒されたと感じるタイプがお前だww
言われたら倍返しだ! それがお前だ。おまえが来てから、このスレはつまらなくなり、
住人が去った。  勝利宣言して、さっさと失せろ。
お前の意見は、自分のブログで書くか、法務省にFAXでもしてろw

このくらい、シミュレートしろよwww

238 :
冷静さを失って某スレ64と同じミスをしてるぞ>>237
>おまえが来てから、このスレはつまらなくなり、
 無条件派の俄か天下が消滅しただけじゃね?
愉悦愉悦w
>お前の意見は、自分のブログで書くか、法務省にFAXでもしてろw
法務省へのFAXは無条件派に推奨する
 ちなみに、この場合、送り先は法務省ではなく外務省なw
そして
 自分のブログ云々については、無条件派はすでにやってるようだな
 知恵袋とかでの必死さが哀れみを覚えるぜ
>このくらい、シミュレートしろよ
>>237みたいな煽りかたをして、俺が黙らずレスするとシミュレートしたの?
そして、こうやって適確に分析されID:Dit06LFo0が某スレ64同様無様な姿を晒すことをシミュレートしたの?
 よく出来ました>>ID:Dit06LFo0
ちなみに、発狂君はID:COfOwzB50のことだが、あっちも発狂君と使っているようなので「発狂連呼厨」とでもいい改めておこうか
あいつは俺を無視するといいながら舌の根乾かぬうちにレスした二枚舌の持ち主だけどな

239 :
名無し自演した、>>183についての補足
>>183
>なおロシア(旧ソ連)の北方4島占領については、他国領土の永久占領は国際慣習法上当然禁止とのことなので、
>北方4島は永久占領ではなくてソ連領土として「帰属・編入」されたのだと解釈されるべきであろう。
山本草二は無条件降伏論者だが、その無条件降伏論をもってしても、ここの自称法学派が主張する、
「永久占領は国際慣習法上当然禁止である」などという主張はナンセンス極まりないということになる。また、
>>142
>『固有の領土』とは国際法上の用語ではないため、
このサイトの主も無条件降伏論者だが、この論をもってしてもポツダム宣言第八条「日本国の主権は〜」については、
決して「国際法上当たり前の内容」ではないということになる。
(1)サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言(1951 年)
米国代表ダレスの演説 (抜粋)
( ) 一九五一年九月五日
第一章は、戦争状態を終了し、日本国民の完全なる主権を認めるものであります。その認められた主権は「日本国民の主権」
である点に注意しましょう。日本主権の領域はどうでしょうか。第二章においてそれを取扱っております。日本は日本に関する
限り六年前現実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定を正式に承認しております。ポツダム降伏条項は、
日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規定しております。若干の連合国の間には若干の私的了解
がありましたが、日本も又他の連合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。従って、本条約は、日本の主権は本州、
北海道、九州、四国及びその他の諸小島に限られるべきことを規定した降伏条項第八条を具体化しております。
第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重にその降伏条項を確認しています。第二条(C)に記載された千島列島
という地理的名称が歯舞諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。
( 外務省 サン・フランシスコ会議議事録)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf
>ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規定しております。
またポツダム宣言第八条「吾等の決定する諸小島」について、現在もなお戦勝国ロシアと敗戦国日本とで見解対立し、
かつ日本政府の北方領土に関する主張がこのポツダム宣言第八条「日本国の主権は〜」を根拠にしている以上、
「ポツダム宣言には連合国を拘束する条件は無い」などと決め付けられるわけではない。
 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf

240 :
ポツダム宣言の解釈の対立
【論点1】
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。

【論点2】
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、
北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

【論点3】
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。

【論点4】
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、
宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は「条件」である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
【論点5】
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立
セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば
「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国
が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
【論点6】
降伏文書のタイトルは?
有条件派:国は降伏していないか、有条件で降伏したのだから「(軍の)降伏文書」または「(有条件)降伏文書」と読むべきである。
無条件派:ポツダム宣言に「条件」がない以上、条約の文言に反して「(有条件)降伏文書」と読むのは文理に反する。
降伏文書の各条項は日本政府に対する要求が要になっており、軍の無条件降伏はオマケ程度の扱いである。
そのような条約を「(軍の)降伏文書」と読むのは条約の文言に反する。結局、原則どおり「(無条件)(軍も政府も)降伏文書」
と読んで差し支えないのではないか(判例)
【論点7】
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である
【論点8】
降伏文書六項の「其ノ後継者」
有条件派:「其ノ後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「其ノ後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、
実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
http://morizou.iza.ne.jp/blog/

241 :
>無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国
>が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
「永久占領は国際慣習法上当然禁止」というその大前提とやらが理解不能。なぜならば「いつ撤収するかは連合国
が自由に決定できる仕組みになっているから」である。
違うか?

242 :
>無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
「ソ聯領下の国後島」からだけでは、「国後島は合法的にソ連領土となり、ソ連政府に支配される」という意味まで読めても、
「日本国の潜在主権の保証」まで読み取るのは困難である。

243 :
>>241
同感
>「いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから」
は、連合国が撤収を決定しない権利を併せ持つからである
また、ハーグ陸戦条約が適用不適合とされ、また、その前身となる慣習法源の存在をも否定した無条件派には、占領の期限を決定する慣習法源の存在を出典できない
>>242
誤謬が許される限度のものかによる
「subject to」を「制限のもとに置かれる」と日本国が解して、それを締結国が異を唱えなければ条約は成立するので、「制限のもとに置かれる」で確定する
この場合、このケースにおいては「subject to」に「制限のもとに置かれる」という意味が確認されたと解釈するのが法的な考え方(関係者による誤謬の解消)
しかし、「ソ聯領下の国後島」は関係者を以ってしても誤謬は解消されないし、その解消の手段そのものが無い

244 :
>「永久占領は国際慣習法上当然禁止」というその大前提とやらが理解不能。なぜならば
>「いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから」である。
その日は朝から夜だった(嘉門達夫)
http://petitlyrics.com/kashi/200133/
こういうのは日本語表現として、ナンセンスかつ意味不明の主張というものであろう。
自称法学派の大半は、自己矛盾に気が付かない「論語読みの論語知らず」。

245 :
>>220
法律をまともに勉強している人なら、ポツダム宣言に「条件」がないのは誰でもわかる。
だから、必然、法学板住人は無条件派だ罠

246 :
>>241

もともと国際法の一般原則は、一秒だって他国の軍隊が占領することはできない
こんなの当たり前だろう。
日本の同意なく、韓国が対馬を勝手に占領したら、それが「一秒であっても」国際法違反
こんなの証明不要ではないか>「国家主権」について勉強しな。
この場合、お前は韓国の行為は適法というのか。
適法というのなら、そういう証明をしてくれ。
しかし、日本は降伏文書12項によって
一定期間、連合国に占領させられる義務を負うことになっている。
これは、「条件」でなく「期間の定め」であって、日本に対する「負担」。「契約のキャップ」。
ポツダム宣言12項は、まさに連合国が一定期間日本を占領できる権利であってこれを条件というのは失笑もの。
仮に、ポツダム宣言12項が「連合国は一秒しか日本を占領できない」とされていても、結論は同じ。やはり法的には条件ではない。
賃貸借でいえば、「期間の定め」は、賃貸人に課せられる「義務」であって、賃貸人の「権利」じゃあないんだよ。

247 :
>>246
>賃貸借でいえば、「期間の定め」は、賃貸人に課せられる「義務」であって、
>賃貸人の「権利」じゃあないんだよ。
ああ。そういうことなら、国後島は法的にはソ連領、民族的には日本領だなw

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
ソ連邦は、国後島を永久占領または自国領として編入する権利がある。
そして無条件降伏した敗戦国日本としては、せいぜい「好意にすがって譲り受ける」。
違うか?

248 :
>>246
>日本の同意なく、韓国が対馬を勝手に占領したら、それが「一秒であっても」国際法違反
韓国はロシアとは違い、「対日戦勝国」ではない。

249 :
どうかんがえても、
ソ連占領下の国後島は、法的には日本領だが、実効支配はソ連、と読み取るのが普通だろう。
違うか?

もう、独自の珍解釈PRは自分のブログでやれ。

250 :
>>246
っttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/319
>>248
そもそも韓国という国がどこにも存在していない
もう少しちゃんと考えろよ
1945年当時の世情はちゃんと頭に入っているのか?

251 :
>>249
要するに、日本は無条件降伏をしていないってことだな。

252 :
声が小さいぞ、名無しだつおw

253 :
>>249
>どうかんがえても、
>ソ連占領下の国後島は、法的には日本領だが、実効支配はソ連、と読み取るのが普通だろう。
日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/
このようにして1905年の小村寿太郎外務大臣による発言が、ブーメラン効果となって帰ってきたのだった。
「戦争は国家間での現行条約を失効させる。敗戦国が自らの領土の一部に対する主権を失うことは、
戦争終結の伝統的行為であり、国際的慣習に合致する。」
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66505410/
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

254 :
>>253
>連合国の主張に従って無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄した
つまりこれは逆に言えば、北方領土返還運動の根拠は専ら「日本は敗戦国と言えども『無条件降服』をしたわけではない」となる。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
千島列島に属する国後島は、
千島列島に属する国後島は、
千島列島に属する国後島は、

255 :
千島列島の境界が議論の的なのに、千島列島に属することを論拠にしても意味は無いだろ

256 :
だつおにとって、北方4島が国際法上もソ連領だ!というプロパガンダがカキコできれば、
無条件降伏でも有条件降伏でもどっちでもいいんだよ。

だつおにとって有条件降伏か無条件降伏かは、ライスカレーライスかの議論と同じ。

257 :
編集ミス。
ライスカレーか?カレーライスか?の議論と同じ。

258 :
有条件降伏論者は、「日本は有条件降伏だった。判例を論破した」といいたいばかりに
「国際法上の一般原則として他国の軍隊は相手国の同意なく、その国を(永久)占領できる」という独自論を主張しているんだよな。
こうなるとまさに、ソ連の四島占拠も韓国の竹島占拠も合法となる罠w
ただ、この主張はある意味一貫しているけども、いかにも苦しい。
そこで、有条件降伏論者の中の一部に、「四島占拠は違法」という無条件派側に一部組した連中がでてくる。
しかし、こういった部分修正は、有条件派の綻びというか矛盾した理論なため、他の有条件派と衝突して、ついに無条件派の目の前で内ゲバを起こす結果となっているのだろう。
結局、韓国やソ連の日本領占拠は合法なのか違法なのか。どっちでもいいが
せめて意見を統一させてくれ。

259 :
>>258
>ソ連の四島占拠も韓国の竹島占拠も合法となる罠w
北方四島:
占領行為自体は合法(法源は国際慣習法(戦時法・時際法)・ロシアと日本はいまだ国際法上では交戦中であるため)
撤退期限遵守は違反(法源は降伏文書(戦時法・条約)・日本が責任ある平和政府を樹立してからかなり長く時を経ている)
(つまり、ロシアが現在の占領をどのような形であれ適法と主張することは、ロシアの国際情勢洞察力の皆無を世に晒す表明である:常に漁夫の利を得るためには必須スキルである
・・・・まぁ、その傾向はアフガン侵攻という先進国集団と一神教との国際混乱の発端を不用意に作ったことでも明らかだが)
竹島:
違法(宣戦布告や事実上の戦争開始が無いため戦時法の適用は無い)
ちなみに、某自由誇張国も安全保障条約履行違反である(竹島の防衛義務違反)
>内ゲバ
無条件派も一枚岩では無いだろう
 っていうか、無条件派が複数論主張されていた歴史はかなり長いようだがなw
 それによって、無条件派双方の主張に互いの主張を矛盾にする点が指摘されて逃げ回っているように見えるがw
まだ内ゲバのほうが議論があってよいと思うがな
 無条件派は全員逃げ回って、その結果出てきた二大巨頭が「発狂連呼厨」と「自傷弁護士」だったからなぁw

260 :
>>259
北方4島の件ではアメリカのことを全く触れないものは論ずる価値がないことをいい加減に悟って欲しいものだ
アフガン侵攻なんか持ち出してもアメリカの横槍で日ソ共同宣言の平和条約と歯舞色丹の譲渡の約束を履行しない
日本政府の行為からどうして目をそらすのかね。
竹島の件はもう日韓のアホ共がせいぜい暴れまわってアメリカの勢力圏を壊してくださいよw
アホの自称愛国者たちがアメリカのグローバリズムを阻害する唯一の例なんだからw

261 :
>>260
>アフガン侵攻なんか持ち出しても
括弧内はロシアの傾向としてアフガンのことを語ったまで
核心は書き漏らして無いから問題ない
>アメリカのことを全く触れないものは論ずる価値がない
俺の興味は北方四島においてロシアがどの法に適合しどの法に違反しているかだけ
経緯は如何あれ、ロシアの国際法違反は降伏文書において成立(*)、しかも、この事実に米国の関与は無い
そして、ソ連の降伏文書違反の成立は、本題である無条件降伏したかという議論において有条件である方向に圧す材料になる
>日ソ共同宣言の平和条約と歯舞色丹の譲渡の約束
誰の横槍があったとしても、日ソ間は共同宣言において国境策定が先送りされた事実しかない(=日本が放棄することを共同宣言に盛り込んだ事実が無い)(*)
上記を決定したのはあくまで日ソ両国のみであり、米国などの意見は参考にしかされていない
したがって、現状の北方四島の領土・施政に関する適用法源は「占領に関する戦時国際慣習法」「降伏文書」「戦争前の実定国境」しかない
このうち、ソ連(ロシア)は降伏文書に違反している
 日本近代史板ゆえ米国の関与に関する考察は大いに結構だが、考察をしたところで上記ロシアの国際法違反が覆ることは無い
>アホの自称愛国者たちがアメリカのグローバリズムを阻害する唯一の例
唯一の例ということは、希少例であることを認めるのか
 確かに、ロシアや中国の国際法違反例は希少と呼べるに値する数の少なさでは断じてないからな
 そういう意味では、アメリカは全体的には成功例、ロシアは全体的には失敗例・・・・と総評するほうが正しいわなw
自分の発言がどのように使われるかちゃんと考えておけよw

262 :
>>259
追記:
このうち、ソ連(ロシア)は降伏文書に違反している
 日本近代史板ゆえ米国の関与に関する考察は大いに結構だが、考察をしたところで上記ロシアの国際法違反が覆ることは無い
 また、ソ連がアメリカに屈し日ソ共同宣言に国境の策定を盛り込まなかったことは、ソ連自身として決定的かつ致命的ミス
ソ連自身のミスをソ連自身が省みることなく「米国が悪い」では説得力が無いねぇw
 むしろ、米国の関与を肯定すればするほど、スターリン以下ソ連・ロシア首脳のの無力無能っぷりが鮮鋭になるとは思わんのかね?w

263 :
あ、間違えたw
>>262>>260

264 :
>>259
長文ご苦労
お前の民族的独自論はどうでもいい。
ついでに、お前が「韓国、ソ連の占拠が違法」というのなら、それは俺はどっちでもいいが
説得するのは無条件派でなく、だつおなどの有条件派主流メンバーだろうw
「文献」の裏付けもないのにむりやり継ぎ接ぎしているから
結果的に有条件降伏論者内の内ゲバも収集できず
結果的に嘲笑物の内紛が起きる。
その点、無条件派は判例、文献のとおりで一貫してますなw
「ソ連や韓国の占領は適法」という主張が主流なんだろう?

265 :
>>264
>説得するのは無条件派でなく、だつおなどの有条件派主流メンバーだろうw
>有条件降伏論者内の内ゲバも収集(註:収拾)
 お前は何を見ている
俺は最初から有条件派であろうと持論と違えば指摘しているぜ
 お前らみたいに他人の意見を読む努力を惜しんでいなければ、有条件派に2つ以上のベクトルが存在することには早く気づけるだろうよ
有条件派は、降伏に1つでも条件というものが説明できればそれでいいのだから、有条件派の意見として1つにまとめる必要は無い
他の有条件派の論が合ってるかどうかについては、その当人が説明していけば良いだけ
 ただし、他の有条件派とて間違った主張だと思えば俺は指摘するだけのこと
無条件派は有条件派の主張する条件に該当するものをすべて粒差なかれ場無条件であるという主張を維持できない
 これを拡大解釈し、有条件派も1つにまとめなければならないとか勘違いもほどほどにな
>その点、無条件派は判例、文献のとおり
有条件派の意見のうちのいくつかに対して無条件派論が綻んでいるにもかかわらずそれで押し通せるかねぇw
 まぁ、法学板で「国際法+時際法」を「国内法+現行法」の観点のみで論説しようとした御仁ですから、でたらめの論であることには誰も反対しないでしょうけど・・・・一部の無精査な不勉強の無条件派の烏合の衆を除いて
>「ソ連や韓国の占領は適法」という主張が主流なんだろう?
 それはID:hA9scD0L0の主張であると確認した
 以後、無条件派は「韓国の竹島占領は適法」と認識しているとして進めさせてもらおうw

266 :
誤植訂正
粒差なかれ場→潰さなければ
つぶさなかったらをつぶさなければと修正しようとしてミスしていることに気づかなかったわ

267 :
>以後、無条件派は「韓国の竹島占領は適法」と認識しているとして進めさせてもらおうw
はあ?
勝手に捏造するなよ。
他国の領土を占領するのは一切禁止とするのが無条件派
それを一生懸命肯定するのが有条件派。だつおなどの主流派がそのクチだな

268 :
>>267
>>以後、無条件派は「韓国の竹島占領は適法」と認識しているとして進めさせてもらおうw
>はあ?
>勝手に捏造するなよ。
 そっくりそのままお返しする
 お前自身が
 >勝手に捏造するなよ。
 と言うのをこっちは手薬煉引いて待っていたからなw
お前の捏造箇所は>>264
>「ソ連や韓国の占領は適法」という主張が主流なんだろう?
の部分
 勝手に捏造するなよ、>>264=ID:hA9scD0L0

269 :
だったら内ゲバ解決してくれよw
そんなのいっているのお前一人ジャン(笑)

270 :
>だったら内ゲバ解決してくれよw
 内ゲバと干渉してきたのはID:hA9scD0L0だろ?
 (>>258 >どっちでもいいがせめて意見を統一させてくれ。)
 無視したいならしたいで安易に首突っ込むなよ
まぁ、首突っ込みたい気持ちはわからなくは無いがな
ソ連の占領が違法である根拠が、そのまま有条件降伏の肯定につながるという主張が新たに出たからな
無条件派の持論が、ソ連の領土割譲が成立してもしなくても有条件降伏に安易に転がる以上、黙っていられないんだろう事は容易に想像がつく
権威が言ったから・・・・というのが無条件派の口癖で、権威が実際に何を言いたかったのかの精査がまったく無いから論の強度がうすっぺらいんだよ
で、>>269では268での
>勝手に捏造するなよ、>>264=ID:hA9scD0L0
に対する反応は無しか?
 黙ってるということは捏造したと自他共に認めるということで良いな?
俺はお前の捏造をあぶりだすために265最終段で語弊ある文章を書いた事実は認めるぜw
捏造と揶揄されることには、264と比較してどちらがより悪意があるかの判断によって俺のほうはあっさり無視できるレベルだろうよ
捏造といえば・・・・無条件派で捏造を頻繁に行うのは1人と見ているし、正しい推測だろう
 で、捏造君(ID:hA9scD0L0)=>>64、どうなんだい?

271 :
あぁすまん、上記>>64は法学板の某スレの64なのであしからず
まぁ、一度ここでも話題になってるから間違える馬鹿はいないと思うが念のため

272 :
>>264
>説得するのは無条件派でなく、だつおなどの有条件派主流メンバーだろ
「だつお」は、無条件降伏派に徹底的に論破されて、今では無条件降伏論者として活躍中だろw

273 :
ソ連の北方4島編入は正当かつ合法だが、日ソ共同宣言で約束されたように歯舞・色丹の2島を、
ソ連の後継国たるロシア連邦から「好意にすがって譲り受ける」ことが可能。

274 :
なんだよ、朝から名無しだつおの自演かよw
だつおも大変だな。

275 :
>>261
日ソ共同宣言の履行を妨害したアメリカのことをのべない奴のいうことは願望や妄想に過ぎないというのが分からないのか。
国務長官ダレスが沖縄返還に絡んで圧力をかけたことを知らずに「考察」とは無知はネトウヨ名物と化しているな。
繰り返すが日ソ共同宣言は東京宣言においても有効であることを日本政府は確認している。ここすら守る価値がないというのなら
もう戦争するしかないぞ。
いい加減ネトウヨは現実に生きて欲しいものだ。有条件言っていれば領土が転がり込んでくるその
お気楽な脳みそにあきれさせる。外務省、政府がfYgaHIwhのようなネトウヨを怒こらせたくないがために
二枚舌を使うのが一番の原因なんだが。

276 :
>>267
>他国の領土を占領するのは一切禁止とするのが無条件派
>それを一生懸命肯定するのが有条件派。だつおなどの主流派がそのクチだな
ふーーーーーーん・・・
 ここでは、東京新聞の整理に基づき(原資料は米国国防総省資料)、現状の米軍兵力の世界配置を図示した。
米軍の展開地域は、米国本土と洋上を除くと、以下の国、地域である。アラスカ、カナダ、メキシコ、キューバ(グァンタナモ)、
プエルトリコ、バハマ、エルサルバドル、ホンジュラス、ベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、
チリ、アイスランド、グリーンランド、ノルウェイ、英国、ドイツ、オランダ、ベルギー、フランス、スペイン、ポルトガル、
イタリア、ルーマニア、ギリシャ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア・モンテネグロ、マケドニア、キプロス、トルコ、グルジア、
ロシア、ニジェール、セネガル、南アフリカ、エジプト、イスラエル、ヨルダン、サウジアラビア、カタール、オマーン、
イラク(作戦展開)、バーレーン、アラブ首長国連合、アフガニスタン(作戦展開)、パキスタン、ジブチ、ケニア、ハワイ、
グアム島、日本、韓国、中国、タイ、フィリピン、シンガポール、インドネシア、インド、オーストラリア、ディエゴ・ガルシア。
図録米軍の世界展開
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/9350.html

277 :
>>275
>日ソ共同宣言
四島の帰属については先送りする事実しかない
交渉中に何が優勢だったかどうかはまったく関係ない
条文がすべてだ
それとも、ロシアの法制は書いて無い条文を捏造することが日常茶飯事なのかね?w
>日ソ共同宣言の履行を妨害したアメリカのことをのべない奴
 単に妨害されるほうが悪いねぇ
・・・・アメリカの外交戦略に何かありますか?w
それだけソ連が外交カードを切り損ねた証拠だろうよ
仮に先送り案件に対し北方四島即時返還を打診してたら、アメリカの妨害などへとも思わなかっただろうよ
漁夫の利を得んがために米国に隙を見せたんだろ
 ただのスターリン流外交じゃんw
米国の外交の良し悪しの前に、スターリン流漁夫の利最優先外交の稚拙さを憂いた方が良いんで無いの?
>二枚舌を使う
あくまで日本の表明は外務省(政府)の現在の見解一本
政治なんてのは烏合の衆団なんだから、若干の見解の違いが出ることは当然のこと、取り立てるまでもない
二枚舌という意味ではロシアなんかは顕著じゃん、美人スパイまでおおぴらに活用してるんだからさ
どの国でもあることをとりわけ特定の国で云々と攻撃すると、逆に擁護したい国を貶めることに気づけよ

278 :
>>258
>「四島占拠は違法」という無条件派側
 あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
だからほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

279 :
>>270
>無条件派の持論が、ソ連の領土割譲が成立してもしなくても有条件降伏に安易に転がる以上、
>黙っていられないんだろう事は容易に想像がつく
その件については、別の板で無条件派を装って自称法学派のレスを無断コピペしつつ「北方4島は法的にはソ連領だが、
民族的には日本領だ」というレスを書き加えて自作自演してやった。
日本は無条件降伏を認め、北方領土返還運動を中止に
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/sisou/1338179041/
戦争に負けて無条件降伏したくせに北方領土返せと?
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/diplomacy/1353910376/
>権威が言ったから・・・・というのが無条件派の口癖で、権威が実際に何を言いたかったのかの精査がまったく無い
この点についても、最高裁判例を引用して、「判例ガー」の自称法学派を自作自演で翻弄してやったつもり。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
大学入試問題だって出題ミスもありうるわkでで、同様に最高裁判例とて誤謬の可能性も論じられてしかるべきであろう。

280 :
国後島が国際法的には日本領、現状はロシアの占領状態でいいんじゃね?

最高裁の無条件降伏判決を、「ソ連領下の国後島」という誤謬例と同種と位置づけ、
無条件降伏判決文そのものを誤謬化としようとだつおは焦っているが、
まあ、それはだつおの脳内としては成立しているだけで、法曹界・史学界では珍解釈の域を超えないね。

281 :
だつおの悲しみは、せっかく思いついた、
『 “ソ連領下の国後島”というワードで、無条件降伏判決を誤謬化させる』
という、ヒトラー最後のアルデンヌ攻勢なみの奇襲作戦が、
誰からも相手にされず、珍解釈としてスルーされ続けていることである。
無条件派・4島返還論派はもとより、有条件派すら全く取り上げない。

282 :
あまりにだつおが可愛そうなので、おれさまが取り上げてやった。

芝エビを小エビと呼称すると言い張る阪急ホテルの料理長の背中に、
何とも言えない哀愁が漂っていたので思わずカキコ。

283 :
>>280
>「ソ連領下の国後島」という誤謬例と同種と位置づけ、
要するに、最高裁判例は論破されたつーことだな。
それはそれで、大いに結構だwww

284 :
おまえさんが結構でも、他人さんは結構とちゃうで。早漏やな、おまえは。
おまえさんの必殺技「国後島ガー」は、おまえさんも認めたように、つまみ食いの珍解釈だが、
無条件降伏判決は誤謬とちゅいまっせ、という意味やがな。
同種に扱っているのは70億人中、あんた一人だけでっせ。
だから、みんなスルーしてる。

285 :
最高裁判例のうち、
「ソ連領下の国後島」は、だつおの友人が喝破したように、どうとでも読める悪文。← 決定
「無条件降伏判決は誤謬」  ← だつお独自理論  今のところ支持者は世界でゼロ

だつおの悲しさは阪急ホテルの九条ネギ級のものがある。

286 :
>>281
>「無条件降伏判決は誤謬」  ← だつお独自理論
ちょっと語弊はあるが、無条件判例とやらが全部傍論であるという主張はちゃんとあるぜ
無条件降伏しましたと結論付ける事実認定の判例はどこにも無い
「〜したから(云々)」というのは、傍論であると見て間違いは無い
>>285
>阪急ホテルの九条ネギ
お前、だまされて食べたクチ?
だまされなければ悲しさなんて無いからなぁ
 ・・・・それとも、悲しさもお得意の捏造か?w

287 :
>>280
>「ソ連領下の国後島」という誤謬例
民族的主張に、激しく共鳴する!

288 :
おれと誰かを間違えている狂犬君であった。まあ、それはいい。
>傍論であるという主張はちゃんとあるぜ
だつおの必殺技「国後島ガー」と、無条件降伏判例が傍論であることを、
等記号で括っているだつお理論を支持する、
というのがキミの立場なのかね?

289 :
>>288
 このスレの参加者である無条件派は、全員同じ穴の狢
まぁ、それはいい
>だつおの必殺技「国後島ガー」と、無条件降伏判例が傍論であることを、等記号で括っているだつお理論を支持する
 >「無条件降伏判決は誤謬」  ← だつお独自理論
 上記がID:lUkHbySe0の捏造であるから、ID:lUkHbySe0の主張は何も無いんで、現状話題に残る論を確認したまでだ
いずれにおいても・・・・
有条件主張である俺の提示した根拠は、それらでは覆らないという意味でイコールで良いんじゃね?
無条件派は捏造または自演にいそしんでいるばかりだし、コテハンはコテハンで違う方向性に邁進しているようだし
現状で、有効な論は有条件派のいくつかの論のみだからな
しかも、過去に無条件派は「マイナス条件論」を認めてしまっていて、それを否定する作業すらも行っていないしな
原爆判例における「藤田氏著書の誤解」もいまだに解けぬままだしな

290 :
>>285
> 最高裁判例のうち、
>
>「ソ連領下の国後島」は、だつおの友人が喝破したように、どうとでも読める悪文。← 決定
なら、最高裁判例は論破されたってことでいいんじゃね?

291 :
>ID:lUkHbySe0
判例は論破したあうあう、判例は論破したあうあうあー!

292 :
無条件派
 国内裁判官の条文解釈を正当としているので有条件派に判例を覆せと主張
 ネットが裁判官を論破することは不可能なので無条件降伏は覆せないとする
 いかなる条文解釈であろうとも判例には及ばないものとして扱う

293 :
確かに、ポツダム宣言13項は「日本国軍隊ノ無条件降伏」と明示していて、日本国の無条件降伏については明記してない。
しかし、「降伏」文書条約にサインした時点において、日本は少なくとも「降伏」しているわけである。
例えば、「売買」契約にハンコ押して、「俺は売買してない」という厚顔無知の論理は成り立たないだろう。
悲しいかな。前提からしてこの無謀な論理に、有条件降伏論は立脚しているのである。

294 :
結局、友情権派の結論として、四島の帰属はどっちなのよ?
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
無条件派としては、国後島はソ連領でも日本領でも「どっちでもいい」ですでに決着済み。
従って最高裁の言う「 ソ聯領下の国後島 」はこのままで正しい文章。
はやく、内ゲバおわらせて統一見解出してくれww

295 :
>少なくとも降伏→無条件降伏
なるほど、画期的な論理だ
ならば、少なくとも降伏→有条件降伏でもなんの問題も無いわけだ
>結局、友情権派の結論として、四島の帰属はどっちなのよ?
あんたらがどっちでも良いなら、別のこちらが固定する必要ないんじゃね?
どっちに転んでもあんたらはどっちでも良いからと反対側を主張して逃げの一手でしょ
>無条件派としては、国後島はソ連領でも日本領でも「どっちでもいい」ですでに決着済み。
>従って最高裁の言う「 ソ聯領下の国後島 」はこのままで正しい文章。
 つまり、無条件派見解としては最高裁は「国後島はソ連領でも日本領でも「どっちでもいい」」と断言したわけだ
なるほどねぇ
ただの誤謬ならまだしも、断言ねぇw新たな見解だわ

296 :
>>295
おまえが相手している ID:ZULfrMzhPはだつおの自演なんだけど。
簡単に引っかかるなあ、おまえは。
といいうか、おまえは見境なく誰にも噛みついて訳ワカラン。一度 精神科へ行け。

297 :
俺もID:ZULfrMzhPはだつおの自演の可能性が高いと思う。
けれどもそれで議論が活発化するなら、それはそれで良いことではなかろうか。

298 :
だがだつおの自演かどうかは、匿名2chでは、だつお本人にしかわからないことだ。従って、
>>296
>ID:ZULfrMzhPはだつおの自演なんだけど。
そう言ってるID:dKfMiEAX0自身がだつおである可能性も否定できない。

299 :
>>296
引っかかるとかそういう問題じゃないからな
基本的には、間違った主張は潰す、それだけ
それと、見境無いわけでもねぇよ
大きく間違いでは無い記述には無反応なこともあるぜ
 また、放置したら放置したで、今度は「逃げた」だの「発狂した」だの無条件派の洋鵡がうるせぇだろw
>>298
某スレ64のように裏打ちできるならともかく、できないレスに対して自演かどうかなんて追及するまでも無い
裏が取れる場合を除いて、自演のレッテル貼りは言った者勝ちだし否定しても無駄
逆に言えば、自演レッテル貼りは裏が取れないものは言わせておけばよいだけのこと
 裏を取れない無条件派がレッテル貼りという愚策で馬鹿を晒すだけのこと

300 :
無条件降伏のスレを乱立させるのは一人しかいない
だつお=自傷だけ

301 :
>基本的には、間違った主張は潰す、それだけ
有条件派はだつおと狂犬の2人しかいないんだから、仲間内で潰し合いはするなよw
つーか、無条件派も2,3人しかいないし、似たようなもんだww

302 :
>>301
仲間意識w
 つるまないと持論の勢いを維持できないってか?
なるほど、無条件派が烏合の衆なのは納得だわ

303 :
>>298
自演にしては見事過ぎるような気もするが、もしかしたらコピペまたはその改造かもしれない。
つか自作自演ならイザヤベンダサンこと山本七平が最も有名だ。

304 :
>>259
>ロシアと日本はいまだ国際法上では交戦中であるため
日ソ共同宣言で終結してるが?
1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
>>299
>基本的には、間違った主張は潰す、それだけ
それで大いに結構だ。おれさまだって記憶違いをしょっちゅうやってしまうので、どんどん指摘してくれ。
>今度は「逃げた」だの「発狂した」だの無条件派の洋鵡がうるせぇだろw
おれさまとしては、「無条件派」というよりは「自称法学派」と呼びたいところだ。>>239の繰り返しになるが、
ここの自称法学派を撃破するにしても、別の無条件降伏論者の意見も大いに役立つ。
> 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
>その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。
>>239
この日本政府の見解はID:DNQIZvra0氏の主張と近いものと思われるが、これはロシア政府見解とは対立する。
だが対立するロシア政府見解をもってしても、ここの「自称法学派」の主張はナンセンス極まりないことになる。

305 :
> 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
>また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
>限られなければならない(第八項)と述べています。
>>239
「東京宣言」では北方4島の帰属問題が言及されてはいるものの、返還の「へ」の字も入ってはおらず、
所詮はポツダム宣言第八条「日本国の主権は〜」を補完するものにしかならないと思う。
2 日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、両国関係における困難な過去
の遺産は克服されなければならないとの認識に共有し、択捉島、国後島、
色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題について真剣な交渉を行った。双
方は、この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成さ
れた諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決することにより平和条約
を早期に締結するよう交渉を継続し、もって両国間の関係を完全に正常化
すべきことに合意する。この関連で、日本国政府及びロシア連邦政府は、
ロシア連邦がソ連邦と国家としての継続性を有する同一の国家であり、日
本国とソ連邦との間のすべての条約その他の国際約束は日本国とロシア連
邦との間で引き続き適用されることを確認する。
1993年10月13日に東京で
日本国総理大臣 細川護熙
ロシア連邦大統領 B・N・エリツィン
http://www8.cao.go.jp/hoppo/shiryou/pdf/gaikou46.pdf

306 :
>>304
すっかり忘却の彼方だったわ、すまんな
日ソ戦争終結確認
 ならば、現在のロシアは降伏文書違反だわ(日ソ共同宣言が有効になった瞬間に、ポツダム宣言12項の占領終了条項が発動する)
>>305
>「東京宣言」では北方4島の帰属問題が言及されてはいるものの、返還の「へ」の字も入ってはおらず、
>所詮はポツダム宣言第八条「日本国の主権は〜」を補完するものにしかならないと思う。
 降伏文書には領土移転の条項は無いため(主権の制限≠領土の移転・放棄・喪失)、降伏文書の有効範囲期間において北方四島は日本領である事実は揺るがない
 また、日ソ共同宣言にも領土移転の条項は存在しない
したがって、ロシアは現状で国際法違反(降伏文書違反)

307 :
>>306
よろしい。

ならば、北方4島は国際法的には日本領だ!

308 :
内ゲバまだおわんねーの?
有条件派としては、四島はソ連なのか日本なのかいい加減意見統一しろ
無条件派としては最初から双方で矛盾する主張など相手をするまでもないわな

309 :
147 法の下の名無し 2013/10/03(木) 19:16:56.90 ID:I2CDIoP3
結局、友情権派の結論として、四島の帰属はどっちなのよ

無条件派としては「どっちでもいい」ですでに決着済みだが
はやく、内ゲバおわらせて統一見解出してくれ。

310 :
>>308
>有条件派としては、四島はソ連なのか日本なのかいい加減意見統一しろ
>>305の続きになるが、東京宣言では『(北方四島の)帰属に関する問題』を提示しているものの、返還の「へ」の字も入っておらず、
ポツダム宣言第八条「日本国の主権は〜」の解釈問題は北方四島と共に、国際法的には未解決というのがおれさまの見解。
ID:wdKUnlSS0とは見解を異にするかもしれないが、内ゲバと呼ばれようが、おれさまはおれさまの意見を述べるのみ。
誰かに追従するわけでもなければ、誰かを拒否するわけでもない。納得いくまで議論し、自分の考えが違ってたら修正する。
平成十九年九月十九日提出
質問第三〇号
東京宣言と日ソ共同宣言の内容に関する質問主意書
提出者  鈴木宗男
東京宣言と日ソ共同宣言の内容に関する質問主意書
一 一九九三年十月、日露関係に関する東京宣言(以下、「東京宣言」という。)が当時の細川護熙内閣総理大臣と
エリツィン・ロシア大統領によって署名されたが、「東京宣言」が署名された時に駐ロシア日本国大使、外務省欧亜局長、
ロシア課長を務めていた人物の氏名を明らかにされたい。
二 一の三名は、「東京宣言」作成においてどのような役割を果たしたか。
三 「東京宣言」に「日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、両国関係における困難な過去の遺産は克服されなければな
らないとの認識を共有し、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題について真剣な交渉を行った。双方は、
この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決するこ
とにより平和条約を早期に締結するよう交渉を継続し、もって両国間の関係を完全に正常化すべきことに合意する。」との文言があるが、
右文言からは、日ロ間での歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の帰属のあり方について、論理的には四対〇、三対一、二対二、
一対三、〇対四の五通りの帰属の可能性が読み取れると思料するが、政府も同様の認識を有しているか。
四 一九五六年十月に署名された日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(以下、「日ソ共同宣言」という。)に
「ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡す
ことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡さ
れるものとする。」との文言があるが、少なくとも歯舞、色丹の二島の日本への引き渡しを決めた「日ソ共同宣言」と、歯舞、色丹の
日本への引き渡しについて何ら言及されず、右二島を含め、北方四島すべてが帰属の交渉の対象になると決めた「東京宣言」は、
北方四島の我が国への返還を図る上で、我が国にとって後退であると受け取れるのではないかと思料するが、政府の見解如何。
五 「日ソ共同宣言」も「東京宣言」も、日ソもしくは日ロ両国の国会において承認を受けているものと承知するが、四で述べたように、
「日ソ共同宣言」と「東京宣言」は内容において矛盾するものではないか。政府の見解如何。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a168030.htm
平成十九年一月三十一日提出
質問第二二号
無条件降伏の定義に関する質問主意書
提出者  鈴木宗男
無条件降伏の定義に関する質問主意書
一 降伏の定義如何。
二 無条件降伏の定義如何。
三 一九四五年九月に日本は降伏文書に署名したところ、右は日本が国家として無条件降伏をしたことを意味するものか。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a166022.htm
自分の見解は、上の鈴木宗男とほぼ同じ。「無条件降伏」についても、法的な定義が全く無い以上、法学論争にはならない。

311 :
>>308>>309
>無条件派としては最初から双方で矛盾する主張など相手をするまでもないわな
どちらかの論が通るだけでも有条件になってしまうのにのんきなものだな
 無条件派は有条件派が示すあらゆる有条件根拠をすべて否定し切れなければ条件が1つ以上確定して負けだ
がんばれよ、無能な無条件派
どうせ逃げるだけしか能が無いだろうけど
308と309のように単発ID自演を繰り返す程度のあふぉだし

312 :
>>310
>ID:wdKUnlSS0とは見解を異にするかもしれないが、内ゲバと呼ばれようが、おれさまはおれさまの意見を述べるのみ。
それで結構
>ポツダム宣言第八条「日本国の主権は〜」の解釈問題は北方四島と共に、国際法的には未解決というのがおれさまの見解。
ポツダム宣言12項をロシアが違反していることが確定しているため、北方四島のロシア軍駐留は日本領への戦時占領である
未解決ではなく、ロシアの違法状態を問う司法の場が国際的に無いだけ

313 :
>>312
>未解決ではなく、ロシアの違法状態を問う司法の場が国際的に無いだけ
要するに判例の如く、日本は「無条件降伏」をしたのだと。語るに落ちたなw
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して
国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して
国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して
国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、
対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたとい
うのではなく、あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束
される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、
日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、
連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。
すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、その五項は、「吾等の条件左の如し」
といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を
義務付けた連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。
所論は、日本の降伏は条件付降伏であつて、右指令はポッダム宣言、降伏文書の
条項及び極東委員会の決定に違反すると言うけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して
国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく
占領権力に直接の根拠をおくものというべく、日本国憲法に対する適恰性の有無に随つて
その法的効力の発生消滅を表すと解釈されていなかつたのだから、
少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。

314 :
>>312
>ポツダム宣言12項をロシアが違反していることが確定しているため、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して
国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく
占領権力に直接の根拠をおくものというべく、日本国憲法に対する適恰性の有無に随つて
その法的効力の発生消滅を表すと解釈されていなかつたのだから、
少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。
…従ってソ連邦の北方四島併合は正当かつ合法である!

315 :
連合国側の内部関係においても、ソ連邦は日本の主権をその支配下におく
占領権力に直接の根拠をおくものというべく、ソ連邦は合法的に北方四島を併合した。
ソ連邦の北方四島併合は、正当かつ合法である!

316 :
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
ソ連邦の北方四島帰属・編入措置は、 連合国側の内部関係においても、日本の主権をその
支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、正当かつ合法である。

317 :
だつお、またハンドル隠して連投か。
だつおにとって、北方4島がソ連領だと強弁できる方を採用するだけ。
だつお理論
 【良い降伏】 北方領土が合法的にソ連領
 【悪い降伏】 北方領土は国際法的には日本領。ソ連の不法占領
 【普通の降伏】どちらとも言えない

318 :
論破された発狂君が絶賛失禁中ww

319 :
>>317
>だつお、またハンドル隠して連投か。
>だつおにとって、北方4島がソ連領だと強弁できる方を採用するだけ。
『ポツダム宣言第八条「日本国の主権は〜」の解釈問題は北方四島と共に、国際法的には未解決』と、
>>310でもそう述べた通りで、ID:fe3pkEDXPはおれさまの考えとは違う。鈴木宗男の言葉を借りれば、
>右文言からは、日ロ間での歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の帰属のあり方について、論理的には四対〇、
>三対一、二対二、一対三、〇対四の五通りの帰属の可能性が読み取れると思料するが、
ということ。ID:fe3pkEDXPが自演か田舎は、ID:fe3pkEDXPあるいはおれさまにしかわからないことだ。
自演と思いたければ勝手にそう思えばいい。読む人間の自由だ。

320 :
>>312 ID:fe3pkEDXP
>未解決ではなく、ロシアの違法状態を問う司法の場が国際的に無いだけ
この点については内ゲバと呼ばれようが、ID:fe3pkEDXP氏とは見解を異にすることを、再度強調しておく。
>右文言からは、日ロ間での歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の帰属のあり方について、論理的には四対〇、
>三対一、二対二、一対三、〇対四の五通りの帰属の可能性が読み取れると思料するが、
(鈴木宗男)
下記の日本政府の主張はID:fe3pkEDXP氏の見解に近いものと思われるが、日露の国際関係上においては、
ポツダム宣言・日ソ共同宣言・東京宣言を三本セットであり、「北方4島は日本領」とは断じ切れない。
>>239
> 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
>また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
>限られなければならない(第八項)と述べています。
>>306
> 降伏文書には領土移転の条項は無いため(主権の制限≠領土の移転・放棄・喪失)、
>降伏文書の有効範囲期間において北方四島は日本領である事実は揺るがない
鈴木宗男の言葉を借りれば、「北方四島すべてが帰属の交渉の対象になると決めた「東京宣言」は、
北方四島の我が国への返還を図る上で、我が国にとって後退であると受け取れる」。
その意味では、国際関係上においては「北方四島は日本領」かどうかというのも怪しくなるとも思える。
売国と言われようがおれさまは鈴木宗男の支持者であることを表明しておこう。
・・・異論があれば何なりと。

321 :
>>320の訂正。
ID:fe3pkEDXPではなくてID:wdKUnlSS0。

322 :
>>317
何でもかんでも「だつお」呼ばわりして誤魔化すお前 ID:VqJYC/G90 こそ「だつお」w

323 :
有条件派は無様に有力者が論破された後は内ゲバおこしているだけだな

324 :
『但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。』
・・・というわけで北方領土問題に関するおれさまの見解は、無条件降伏論争と共に『未解決』。
>>312
>未解決ではなく、ロシアの違法状態を問う司法の場が国際的に無いだけ
>>323
>ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して
>国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
日本の降伏が無条件降伏なりや否やの問題
総務局総務課 21.3.17
一.ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は、差の諸点に鑑み、決して無条件降伏なりと云うことは出来ない。
(イ)ポツダム宣言成立の事情
 米国及び爾余の連合諸国に於いては、屡々日本に対して無条件往復を要求するものなることを主張してい
たことは事実であるが、1945年の春、米軍の進攻が硫黄島より沖縄に及んだ頃、米国は官辺、
言論界を挙げて盛んに対日処理論を公表討議し、日本に対して明らかに一つの和平攻勢を展開し始めた。
ポツダム宣言の内容は大体に於いて当時の議論の帰趨の落着いた所と符号するものであるが、
同宣言は連合国側として譲り得る最大限を一方的に宣言し上陸作戦実施に先立ち最後の和平の機会を
与ふるものとして提示されたものである。この点は同宣言発表後十日にして実施された原子爆弾攻撃と
思ひあわすべきである。右の経緯に徴すれば、ポツダム宣言は日本の軍事的壊滅に先立ち、政治的の手段により
日本の屈服を実現せしめんとした一つの手段であつたのであつて、同宣言の受諾は所謂無条件降伏と同一ではない。
(ロ)対独クリミア宣言との比較
 (省略)
(ハ)ポツダム宣言、降伏文書等の用語
 降伏に関する諸文書に於ける左の如き用語は日本の降伏が所謂無条件降伏に非ることを示すものである。
1、ポツダム宣言第五項
「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」
(The following are our terms)
2、ポツダム宣言第十三項
「吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ…」
(We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces…)
3、一九四五年八月十日帝国政府申入
「帝国政府…『ポツダム』…共同宣言ニ挙ケラレタル条件ヲ・・・受諾ス・・・」
4、一九四五年八月十四日帝国政府通告
「天皇陛下ニ於カセラレテハ『ポツダム』宣言ノ条項受諾ニ関スル詔書ヲ発布セラレタリ」
5、一九四五年九月二日詔書
(本詔書は連合国側の作成せしものなり)
「朕ハ・・・『ポツダム』・・・宣言ノ掲クル諸条項ヲ受諾シ・・・」
6、降伏文書
(本詔書は連合国側の作成せしものなり)
「下名ハ・・・「ポツダム」・・・宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス・・・」
「下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ
軍隊ノ連合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス」
(ニ)カイロ宣言との関係
 (省略)
二 以上述べた所を以て明らかなる如く、ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は無条件降伏ではない。
日本対連合国の戦争に於て其の努力に於て到底問題にならない程の懸隔の存在したことは幾許もなくして
独逸と同じ運命を辿ったであらうこと、日本の降伏は実質的には無条件降伏に等しいこと等の議論は、
本件とは関係のないことであって、現実に於て米国側乃至其他に於て如何程強弁しやうとも日本が無条件降伏
したりとは言へないのである。
 但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/Mujoukenkoufuku_S2003171.htm

325 :
つまり、無条件降伏派の圧勝ってことだなw

326 :
>>313
騙るに落ちたのはお前だ
 ロシアの国際法上の違法性を日本司法ごときが裁けるかよ
裁ける唯一の可能性はICJのみ(それも不備だらけで機能して無いがな)
お前はもう帰れ、無能>>ID:fe3pkEDXP
>>314
復唱しても無意味
新たな論拠を出せよw
>>315
占領権力が併合を行うことは国際法根拠(法源)が無いため不可能
出直せ
>>316
編入措置を取った事実自体が違法行為の強行であったかどうかの言及が無い
論拠不足
>>320
>その意味では、国際関係上においては「北方四島は日本領」かどうかというのも怪しくなるとも思える。
 現状は違法状態でも、占領の発生自体は戦時国際法に違反していなかったからな
 その観点から、この事案に関しては国際法の違法状態の解消を返還と称することは問題ないと思うが
>>325
おやすみ〜もう起きてこなくて良いよ

327 :
結局あれだ、だつおの失敗は領土権の移転について、その法源を提示することができないもんだから、
無条件降伏によって、主権が消失したの一点で、あたかも領土権が移転したと強弁することによって乗り切ろうとしている。
ここまでくると、論理ではなく只の詭弁である。
今回もだつおの玉砕で決着か?

328 :
>>316
そこだけを読むと、山本氏は領土編入の事実と占領の合法性を述べただけで、編入が合法ととは
書いていないね。捏造はいかんよ。
ソ連が北方4島併合はソ連の国際法違反であることをだつお自身が証明したわけだw

329 :
>>328
違法ならなんで日ソ共同宣言や東京宣言で平和条約締結と歯舞色丹の譲渡
をバーターにしたんだろうね、日本政府は。ソビエトロシアの領有を日本政府は
認めており、それが日露間の外交交渉で常識化しているのを無知な国民は眼を背け
ているだけだろ。

330 :
で、山本論文捏造の件をスルーして、さらに「日本政府は。ソビエトロシアの領有を日本政府は
認めており、」という脳内ソースはよくない。

331 :
>>329
日本が四島を放棄するかどうかが焦点になっているから
つまり、ソ連はいまも戦時占領であり、それを解放する義務を怠っている違法状態であるということ
違法状態でも後で追認すれば合法化は出来る
つまり、日本が放棄するかどうか(ソ連の恐喝に屈するかどうか)は日本次第、ソ連の出る幕ではない
ちなみに、当時の恐喝のネタは国連加盟など
恐喝について後回しで良いといったのは、恐喝であるとソ連も自認しているから

332 :
>>358
>ソ連が北方4島併合はソ連の国際法違反であることをだつお自身が証明したわけだw
 あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm

333 :
>>331
>ソ連はいまも戦時占領であり、それを解放する義務を怠っている違法状態であるということ
>違法状態でも後で追認すれば合法化は出来る
要するに、日本政府が第二次世界大戦で大日本帝国が無条件降伏(国家主権の断絶)したことを、
公式に認めればよいということだな。けれども、
   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、
一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm
このように、「無条件降伏の定義は定まっていない」と逃げるばかりである。

334 :
>>327
>無条件降伏によって、主権が消失したの一点で、
    連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。
    連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。
    連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。
【論点8】
降伏文書六項の「其ノ後継者」
有条件派:「其ノ後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「其ノ後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、
実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
http://morizou.iza.ne.jp/blog/
>連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。
・法政大学法学部教授江橋崇
日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフラットに認めた方が
いいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

335 :
 カイロ宣言解釈により、北方領土が日本のものであるというのはちょっと無理があり、以下の批判があります。
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo
Declaration shall be carried out)』。
 『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、履行する事が求
められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時の状況説明であって、
履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
 実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

336 :
>>332-334
結局、だつおは今回も玉砕した。
無条件降伏によっても、領土主権はソ連に移転しないことはよくわかった。
やっぱ、無条件降伏したから、北方領土はソ連領だというのは無理筋だな。
特に江橋氏の意見でよくわかった。

337 :
フィンランド戦争の終結を定めた1944年9月19日モスクワ休戦協定によれば、戦争の結果としての、
休戦後の戦勝国への領土移転および俘虜引き渡しは、戦後世界においても完全に合法とされている。
9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
なお『第二次世界大戦の敗戦国』というカテゴリーであれば、フィンランドも 『旧敵国条項』 の対象とされる。
フィンランドのそれは『休戦条約』という形式を取ってはいるが、国際法では敗戦国扱い。
(国際法といっても 戦後何十年も経っているのに『旧敵国条項』にいかほどの実効性があるかは疑問だが)
国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf
フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。

338 :
>>336
>無条件降伏によっても、領土主権はソ連に移転しないことはよくわかった。
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

339 :
法的には「ソ聯領下の国後島」、でも民族的には日本領下の国後島。
  

340 :
>>337-339
フィンランドと違って、条約等で日ソ間には領土主権の移転が行われなかった。
ソ連にとって、痛恨のミスだったことがよくわかった。
小坂国務大臣は千島列島の範囲をウルップ以北としているので、
北方4島は領有権の放棄をしておらず、国際法的には日本領のままということだな。成程。

北方4島は国際法的には日本領であることがよくわかった。

341 :
参考 http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
休戦条約やパリ講和条約で領土主権を移転させたフインランドと異なり、北方4島の領土主権の移転を
行わなかった日本。
無条件降伏したドイツはザールラントと西ベルリンを、無条件降伏したイタリアはソマリアを取り返しているので、
領土主権の移転がなされていない場合は、返還要求は当然と言えることが
ID:Zqjawj25P>>336 のレスで、認識できた。

342 :
>>340
外務省の勝手な言い分にロシアが付き合う義理はなくそして政府外務省も
ロシアに北方4島を違法占領しているなどとは主張しない。現実の見えない
ネトウヨが吼えるだけと。こういう日本政府の詭弁を信じたい連中はサイパンが落ちようが
沖縄が落ちようが原爆投下されようが日本が勝つと信じたんだろうな。

343 :
>>320
>右文言からは、日ロ間での歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の帰属のあり方について、論理的には四対〇、
>三対一、二対二、一対三、〇対四の五通りの帰属の可能性が読み取れると思料するが、
(鈴木宗男)
「東京宣言至上主義」とはよく言ったもので、四島の帰属権がどちらかは触れられてない。
従ってこの条約に沿うのであれば、北方四島配分を日本0ロシア4にもできる。
ロシア側としては「第二次世界大戦で日本が無条件降伏した結果だ」と突っぱねることも可能。

344 :
>>333
>要するに、日本政府が第二次世界大戦で大日本帝国が無条件降伏(国家主権の断絶)したことを、
>公式に認めればよいということだな。
 その事実が無いから、日本国は当然認めないだろうよ
>このように、「無条件降伏の定義は定まっていない」と逃げるばかりである。
 及び腰の日本政府(国を背負う意識の薄い国家公務員)に言うことは無い
こう書けばわかるか?
>>334
>【論点8】
 降伏文書締結後のいつ大日本帝国が自己消滅するかわからない
 したがって、後継者のことに触れていなければ大日本帝国消滅とともに降伏文書法源は失効する危険がある
潜在的に保障したのは、大日本定刻ではなく地域としての日本にある主権
 降伏文書完成時(締結前)において、大日本帝国が消滅するかどうかなんて連合国もわかってねぇよ
>連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、
 権原を提示願おうか
>実際に滅ぼされた。
 1945/9/2時点で大日本帝国が消滅していた事実証拠を出典せよ
>>335
>『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時の状況説明であって、
 降伏文書に構成されたのであれば、『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』も法源になる
つまり、降伏文書締結時において戦争前の領土は確保されるという法源が存在したことになる
 漁夫の利を得んがために動いていたソ連(スターリン)は、そのことに気づくのが遅かっただけ
駄々っ子もいいとこである
>>337
フィンランドがどのように決めたかは日本には無関係
フィンランドの意思でフィンランド領土放棄を行ったことは、日本には無関係
つまり
 このスレの話題にフィンランド事例を用いることがそもそものミス
>>338
>ruvr
 ロシア国営メディアがプロパガンダを行うことは不思議ではない
 つまり、この情報を論拠にすえることは論拠が見えていないことを露呈する

345 :
>>326
>ロシアの国際法上の違法性を日本司法ごときが裁けるかよ
>>344
>及び腰の日本政府(国を背負う意識の薄い国家公務員)に言うことは無い
「判例ガー」もアレだし、日本政府見解も吉田発言をはじめといて、散々ブレまくっているからな。また、
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
>帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

もとよりこうしたアメリカ政府首脳発言なども、いちいちその全てを真に受けていたら大変なことになる。
>ロシア国営メディアがプロパガンダを行うことは不思議ではない
そうであったとしても、こういう意見もありますよという参考にはなる。日本軍部だって「大本営発表」は誤報だらけ。
自分だって記憶違いをしょっちゅうやってしまう。完璧なメディアなどこの地球上には存在しない。
だが判例にしても政府答弁にしても海外有名政治家の発言にしても、たとえそれが誤謬であったにせよ、
「こういう意見もありますよ」という参考にはなる。
>ソ聯領下の国後島
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
誤謬だろうが何だろうが、最高裁がこう述べた事実までは否定できない。前に引用したのは個人のサイトだが、
公式判例集でもそう書いてあることは確かなようだ。誤謬なら誤謬で、嘲笑のネタにはなるだろう。

346 :
>>345
>誤謬なら誤謬で、嘲笑のネタにはなるだろう。
 すでに嘲笑してますよwくだらねぇ判決理由だとネ
後日、一票の格差においても、司法がそのなんたるかを忘れた判例が司法トップから出されると確信していますよ
 国家に混乱をもたらすのは事実を断罪した司法ではなく事実を作成運用した立法行政にあることを失念した司法に敬意を表す必要は無い
 高松などに居る一部の判事を除いて、今の判事は楽をすることを考えるばかりだからな
 それもこれも、権威に胡坐をかいて発展の見られない司法教育の賜物ではあるのだがw
 判事が判決に責任を持たず(それも法のお墨付きアリ)、なーなーの判決でお茶を濁すのが現日本の司法だからな
こんなところでどうだい?>コテハン

347 :
ピアノ売ってちょうだい?>チャーハン

348 :
コテハンはわざと無条件派の論説を改造コピペして名無しの自演をやって、
もう一人に批判されるように仕向けて、結果として無条件派の矛盾を暴くことに成功した。

349 :
無条件派の矛盾よりも前に、無条件派が無論拠で浅慮だったことが浮き彫りになったね
何よりも失敗だったのは、無条件派の多数派工作が失策・露見していることかなぁ
真に多数であれば、相手が1から2・3に増えたところでたいしたことは無いはずなのに、1増えたとたんに狼狽したということは多数ではなかったという状況がわかる
別にまともな論をぶつけてくるならそれでも問題ないのだが、民主主義論理を議論の場に持ち込んで勝とうとし・・・・
・・・・さらには偽装工作などを用いて誘導しようとした無条件派の事実上の無策っぷりは筆舌に尽くし難い

350 :
狂犬君も、ID代えて連投するようじゃあ、他人のことは言えんなw

351 :
また一言、言わせてもらう。
>>344
> ロシア国営メディアがプロパガンダを行うことは不思議ではない
> つまり、この情報を論拠にすえることは論拠が見えていないことを露呈する
誤謬の可能性は判例も含めて、どこのメディアにだってある。ロシア国営メディアはその一つに過ぎない。
自分としては「多様性」を重視すべく、あえてロシア国営メディアをも取り上げる。
(生物の多様性に関する条約:Convention on Biological Diversity(CBD))
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/bio.html
生物界においても、「多様性」というのは重要らしい。環境に変化が起きたとき、画一的なものは適応
できるかできないかの二択であるが、多様なものはどれかが適応し生き残る為の選択肢が多いからだ。
特に今の時代は変化が大きく、例えばスパコンの演算性能はここ十年で数百倍になっている。
従って法においても歴史においても、(誤謬の可能性も含めて)多様な解釈が存在することを確認したい。
判例ガーで民族的にはあうあうで素人は黙っていろでは、多様性が失われてしまう。
塚本: 応用範囲はそれだけではありません。例えば、六法全書と判例をワトソンに全て覚えさせたとしたら、
どうでしょう?弁護士は法律や判例の調査にかかる時間を大きく軽減でき、本来の顧客の問題解決に集中
できるようになります。企業活動や企業間のやり取り、ニュース・記事・ブログのような社会の動きも、
全て自然言語で表現された情報そのものです。アナリティクス技術を活用することで、これらの全ての情報を概観し、
重要な意思決定を支援することができるのです。
http://www-06.ibm.com/software/jp/info/ibmsoftware/bao/interview.html
判例ガーで民族的にはあうあうで素人は黙っていろなんて自称法学派は、今後ますます廃れていくことだろう。

352 :
>>351
コテハン、プロパガンダの意味わかってる?
誤謬どころの話では無いぞ
 多様性どころか、極指向性だぜ
多様な意見を取り上げることと、多様性とは意味が違うぜ
では訊くが、産経新聞と朝日新聞の社説が相違した場合・・・・
たとえば、コテハンが産経新聞の社説を論拠にしたら朝日新聞が反対の論を社説に唱えたとする
議論相手が朝日新聞を論拠にしたら、コテハンは朝日新聞の社説を崩さなければならない
しかし、>>351でコテハンが主張するように、議論相手も「多様性」を主張した場合、コテハンは相手の論拠を否定する権利を失う
この場合コテハンはどうするの?
 まさか、「多様性だから論拠は共存してOK,、だから議論放棄します」とか回答しないよな?
司法判例は憲法にて保障がされており、判例ごとに相違した意見を持ってもよいシステムである
したがって、それらのひとつを論拠にした場合、その判例を崩さなければ相手の論の否定にはならない
(手段としての問題なので、否定の方法自体はほかにもある)
しかし、新聞の社説は発言の自由は補償されていても、その内容は法によって保証されていない
したがってその発言を論拠にした場合、相手が別の発言を元に対抗論を主張したら持論の正当性を確保しなければならない
 したがって、コテハンはruvrのその記事に対して、証拠を提示した追検証が必要である
 つまり、コテハンは無条件派のあふぉ共と同じ手段を用いているあふぉである
ruvrのその記事に対して追検証の結果を提示せよ>>コテハン

353 :
>>コテハン
>判例ガーで民族的にはあうあうで素人は黙っていろなんて自称法学派は、今後ますます廃れていくことだろう。
これに同意したいのだが、コテハンの論展開では同意できない
 俺や他人も同意できるよう、コテハン自身の論の精査を先ずは行ってくれ

354 :
>>352
>コテハン、プロパガンダの意味わかってる?
>誤謬どころの話では無いぞ
プロパガンダ(意図した嘘)、誤謬(意図しない嘘)と理解するが、嘘は嘘であることに変わりは無い。
また日本軍部の大本営発表のように、プロパガンダと誤謬が入り混じってどちらとも言えない場合もある。
だがいずれにしてもこういう意見もありますよという「参考意見」にはなるはずだ。
>議論相手が朝日新聞を論拠にしたら、コテハンは朝日新聞の社説を崩さなければならない
>しかし、>>351でコテハンが主張するように、議論相手も「多様性」を主張した場合、
その場合は、以下のように検証したらいい。
すばらしい増加率です。実に26倍以上。そもそも3500万人とはどれくらいの数字なのでしょうか。少し考えて見ます。
日中戦争が行われたのは1937年7月〜1945年8月です。約8年。月で言えば96ヶ月。96ヶ月間の間に、
日本軍は3500万人の中国人を殺した計算になります。これをさらに月平均にすると約36.5万人。凄いです。
30万人を殺したと言う南京事件でさえ2ヶ月かかったのに、その2倍以上の殺戮を毎月欠かさず96ヶ月間も行った計算になります。
こうなると、南京事件は、いつもの半分しか殺さなかったサービス期間ということになります。
また3500万人を南京事件の30万人で割ると約117回。南京事件が117回起きないとこの数字には到達しません。
南京事件に匹敵する大虐殺を117回も行った日本軍。南京事件がかすんでしまい、とても小事件であったかのように見えてしまいます。
http://www.design190.com/wrd/?p=301
議論相手も「多様性」を主張した場合、こちらからも「多様性」で応える。そういう意見もあることは承知しているが、
それに対してはこういう異論もあるのだと、「多様性」に対しても「多様性」で応える。あとは専ら「説得力」の問題だ。

355 :
>>352
>コテハン、プロパガンダの意味わかってる?
>誤謬どころの話では無いぞ
だがそれもロシア政府公式見解と同じもので、単なるプロパガンダの類で済まされるわけではない。
日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、わが国の領土となり、
それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/
> したがって、コテハンはruvrのその記事に対して、証拠を提示した追検証が必要である
> つまり、コテハンは無条件派のあふぉ共と同じ手段を用いているあふぉである
追検証は>>338>>345>>239でやったつもり。前二者は過去の政府答弁と判例とロシア国営放送、
後一者は現在の日本政府との見解の食い違いを示しておいた。
このように日本軍部の大本営発表の類を検証も無しに真に受けるようなことはしていないつもりだ。
> 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
>その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。
>>239
この日本政府の見解はID:vaPNfO+Y0氏の見解に近いものと思われるが、違うか?
異論があれば何なりと。

356 :
>>352
>コテハン、プロパガンダの意味わかってる?
>誤謬どころの話では無いぞ
そうは言うが・・・以下のような「判例ガー」をどう思う? 
 (4) (前略)そして、これに加えるに、そのころまでには、ドイツ連邦共和国、アメリカ合衆国、カナダにおいて、第二次世界大戦中
の各国家の行為によって犠牲を被った外国人に対する謝罪と救済のための立法等がなされた事実もまた明らかになっており
(別紙一及び二のとおり、当事者間に争いがない。)、これら先進諸国の動向とともに従軍慰安婦制度がいわゆるナチスの蛮行
にも準ずべき重大な人権侵害であって、これにより慰安婦とされた多くの女性の被った損害を放置することもまた新たに重大な
人権侵害を引き起こすことをも考慮すれば、遅くとも右内閣官房長官談話が出された平成五年(一九九三年)八月四日以降の早い段階で、
先の作為義務は、慰安婦原告らの被った損害を回復するための特別の賠償立法をなすべき日本国憲法上の義務に転化し、
その旨明確に国会に対する立法課題を提起したというべきである。そして、右の談話から遅くとも三年を経過した平成八年八月末には、
右立法をなすべき合理的期間を経過したといえるから、当該立法不作為が国家賠償法上も違法となったと認められる。
http://d.hatena.ne.jp/asobitarian/20120913/1347530601
>従軍慰安婦制度がいわゆるナチスの蛮行にも準ずべき重大な人権侵害
そんなことは東京裁判だって河野談話だって言ってない。裁判官の自分勝手な創作ではないのか。
・・・・無条件降伏論争とはかなり話はズレたが。

357 :
>だがいずれにしてもこういう意見もありますよという「参考意見」にはなるはずだ。
 根本を忘れている
 両方とも「嘘」であるということだ
参考意見にするなら、嘘が無いことを確認する必要がある
その必須手順をコテハンは怠っている
論点整理を行う前の意見の抽出の段階なら社説は大いに結構
 しかし、論点整理後(=このスレ)での社説は参考意見どころか「恣意の誘導」である
>だがそれもロシア政府公式見解と同じもの
 内容がたまたま同じであっても、深夜菌が国家の代表として発する場合とruvrが社説として発する場合では意味が違う
>追検証は>>338>>345>>239でやったつもり。
 その追検証した内容(の内の1つ以上)自体の検証に追検証の対象を使っただろ
 つまり、無限にお互いを検証している(=論拠の確認の終了が無い・卵が先か鶏が先かの論争と同じ)から無意味なんだよ
俺が言いたいのは、論の結果が正しいとしても、論拠が無意味だったら説得力は無いということだ
 「参考意見がありますよ」で論拠を立証できるなら、あらゆる詭弁がまかり通ることを知れ
 (つまり、参考意見の論拠化の推奨は、論証に「偽証」を行うことを肯定するものである)
コテハンと無条件派は、今までの論拠をすべて整理する必要がある
少し暴挙ではあるが・・・・趣旨は理解いただけるものとして・・・・
 参考意見=傍論
したがって、取るに足らん

358 :
>>357
> 「参考意見がありますよ」で論拠を立証できるなら、あらゆる詭弁がまかり通ることを知れ
> (つまり、参考意見の論拠化の推奨は、論証に「偽証」を行うことを肯定するものである)
この人間社会ははもとより、嘘と詭弁だらけである。それがプロパガンダ(意図した嘘)、誤謬(意図しない嘘)、のしずれかにしてもだ。
それがたとえオウム真理教の「ああいえば上祐」の類の嘘と詭弁とプロパガンダの類にせよ、「こういう意見もある」と受け止めた上で、
それに対する批判をどうしたらいいかが求められよう。上祐は嘘と詭弁だからそいつは語るなではなくて、我々がどう批判していくか。
ロシア国営メディアも判例も無条件派の言説もそうで、詭弁なら詭弁で「それに対してどう反論するか」という、我々に与えられた課題だ。
従っておれさは、ロシア国営メディアや無条件派のコピペをも、名無しだつおで開陳しておいた。
・・・異論があれな、また何なリと。

359 :
>>357
> その追検証した内容(の内の1つ以上)自体の検証に追検証の対象を使っただろ
> つまり、無限にお互いを検証している(=論拠の確認の終了が無い・卵が先か鶏が先かの論争と同じ)から無意味なんだよ
確かにその可能性も有り得る。田中正明氏の力作も、誤りが多いことが指摘され文献学的な価値は暴落してしまった。
松井石根大将「陣中日記」改竄の怪 板倉由明(「南京事件」研究家)
http://d.hatena.ne.jp/Jodorowsky/20080708
田中正明氏は『南京暴虐事件』についての検証と反論をした、『南京大虐殺否定論者』として知られているが、
かの著作もまた誤りが多いことが別の南京大虐殺否定論者に指摘されている。
あらゆる人間は完璧ではなく、検証に検証を重ね追検証を続けていくだけの「多様性」が重要となろう。

360 :
だが、山本草二が言っていないことを言ったかのように主張するだつおのプロパガンダも
無条件派と同様に断罪されねばならない。
名無しだつおの罪は、コピペの開陳にととまらず、歪曲した自己解釈をくっつけてしまうことである。

361 :
>そんなことは東京裁判だって河野談話だって言ってない。
これらについてもまた、追検証の対象になりうるかもしれない。そこで、
従軍慰安婦問題は、国際司法裁判所へ委託すべき
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1360795982/
「河野談話ガー」「判例ガー」ではなくて、国際司法裁判所でそれもこれも全て一から再検証しようと提言した。

362 :
>>360
>だが、山本草二が言っていないことを言ったかのように主張するだつおのプロパガンダも
>無条件派と同様に断罪されねばならない。
確かにそこは自分の勘違いだった。改めてお詫びする。けれども、
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
>同国への帰属・編入措置をとった
これについては違法とも合法とも言っていない。つまりどちらとも解釈できることになる。「占領」は合法だが
「同国への帰属・編入措置」は違法とのことなら、その旨を記してくれと言いたい。

363 :
>同国への帰属・編入措置をとった
ソ連はこう宣言しているので、もし山本草二博士が「占領は違法だが編入は違法である」と考えるなら、
その旨をしっかり明記すべきではなかろうか。
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
あるいは「同国への帰属・編入措置をとった」ことに関しては、合法とも違法とも言えないと、
意図的に発言を控えているのだろうか。

364 :
訂正。
>>363
>占領は違法だが編入は違法である
占領は合法だが編入は違法である。
自分も勘違いをよくやってしまうので、その点はどんどん批判してくれ。

365 :
法的には結局日本は無条件降伏したで結論はFAだろ。日本の有権的法解釈権は裁判所しかない。
だから、条約解釈の変更には判例変更が不可欠だが、2chの無能が判例を論破し判例変更をするのは事実上無理
近代史板らしく、民族的な無条件降伏があったかだけ検討すればいい。
俺は、民族的には日本は無条件降伏していないと理解する。法的な無条件降伏は日本民族の誇りを打ち砕くことはできないといえる。

366 :
だつおと発狂君の醜い内ゲバしかなくてワラタww

367 :
発狂君は、敗戦国は当然に他国の同意なく永久占領されるというのが国際法の一般原則ってソースを文献でだしてくれ。いじょ
だせないなら、悪いがもうお前は論破されたんだよ。わかっているとおもうけどな

368 :
>>362
360じゃないが、法律家として俺が答えたほうが納得するだろう
>これについては違法とも合法とも言っていない。つまりどちらとも解釈できることになる。「占領」は合法だが
お前も言うように、連合国総司令官「一般命令第一号」…(略)(以下、ポ政令)によって、四島の施政権はソ連に委託された。(同時にポ政令によって、沖縄の施政権もアメリカに委ねられているので、法的には同じ性質のと考えていい。)
よって、ソ連の四島占領はまったくの合法。不法占拠とかいっているのは民族論であっても法律論でないだろう。
というわけで、だつおがよく引く、山本の「合法的に占領」は間違ってないし異論もない。
この時の日本の主権者は江藤の言うようにマッカーサーであることは国際法上明白であり(降伏文書6項)
そのマッカーサーとソ連が合意した四島施政権は、沖縄と同様に期間の定めのないものだったから、日本が独立して新政府となったとしても
諸外国との合意は承継され、日本は引き続きポ政令に従う義務を負う。
一部の民族論で、「日本が独立したら全部ポ政令消滅する」という論があるが、国内法のポ政令はともかく、外国関係の下でされたポ政令は条約そのものだから国がかわっても承継される。
よって、今の四島は返還前の沖縄と一緒。施政権はソ連にある。潜在的な領有権は日本にある。日本には交渉によって四島を返還してもらう権利がある。
>「同国への帰属・編入措置」は違法とのことなら、その旨を記してくれと言いたい。
編入措置等はもっぱらソ連の国内の行政管轄の割り振りに過ぎず、国際法上は違法も合法もない。
たとえるなら、尖閣の国有地化や竹島の鳥取編入みたいなもん。しいていえば、国際法上意味のない行為

369 :
ID:0wkDKw1p0 は、明らかに名無しのだつおの自演。もうその手口は飽きた。
お前、ワンパターンすぎw

370 :
>>369
民族論敵にどうのこうのという、だつおウリジナル理論はどーでもいいんだよ。
おれもID:0wkDKw1p0は名無しだつおと思う。屁理屈度数が同じだw

371 :
>>368
>外国関係の下でされたポ政令は条約そのものだから国がかわっても承継される。
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
>編入措置等はもっぱらソ連の国内の行政管轄の割り振りに過ぎず、国際法上は違法も合法もない。
無条件降伏して国家主権を失った日本は、アメリカ占領軍の下したポ政令にはSF条約後も引き続き服従する義務を負うが、
ソビエト占領軍の下した北方4島編入措置には反抗する権利が有るのだとでも言いたいのか?
そもそも無条件降伏をしたことで「今の日本は大日本帝国とは別の国家になった」というのが、あんたの主張なんだろ?
ならば現在の日本国が、無条件降伏で消滅した大日本帝国の旧領土を「返還しろ」と、戦勝国ロシアに対して要求する根拠は何だ?
>>369
おれさまは名無しで自演する場合でも、論争相手を「発狂」呼ばわりなどしない。

372 :
>>362
おまえのカスなところはコピペにちゃっかりウンコ理論を付け加えるプロパガンダ手法を
決して捨てないことにある。
659 :名無し三等兵:2013/11/08(金) 19:40:53.11 ID:???法的には結局日本は無条件降伏したで結論はFAだろ。日本の有権的法解釈権は裁判所しかない。
だから、条約解釈の変更には判例変更が不可欠だが、2chの無能が判例変更をするのは事実上無理。
近代史板らしく、民族的な無条件降伏があったかだけ検討すればいい。
俺は、民族的には日本は無条件降伏していないと理解する。法的な無条件降伏は日本民族の誇りを打ち砕くことはできないといえる。
従って法的には「ソ聯領下の国後島」であるが、民族的には「日本領下の国後島」と言えよう。
>ソ聯領下の国後島
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

373 :
>>368
>連合国総司令官「一般命令第一号」…(略)(以下、ポ政令)によって、四島の施政権はソ連に委託された。
<中略>
>外国関係の下でされたポ政令は条約そのものだから国がかわっても承継される。
施政権を解除するかしないかを決めるのは戦勝国ロシアであって、無条件降伏した敗戦国日本の権利に非ず、
せいぜい「好意にすがって譲り受ける」ことだけだ、ってか?
つまりあんたの主張は、過去の吉田茂内閣(現在の日本政府はそういう見解を採用していない)と同じってことでいいか?
  米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交
  米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交
  米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交
○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html

374 :
>>372
>コピペにちゃっかりウンコ理論を付け加えるプロパガンダ手法を
ウンコを洗剤で磨いてきれいにしようという試みは無意味だ。
ウンコに対しては、別のウンコをぶつけて、腐らせて自然消滅に追い込むのが一番だ。その意味では、
>>357
> その追検証した内容(の内の1つ以上)自体の検証に追検証の対象を使っただろ
> つまり、無限にお互いを検証している(=論拠の確認の終了が無い・卵が先か鶏が先かの論争と同じ)から無意味なんだよ
無意味とは思わない。
自傷法学派のウンコ理論に、別のウンコ理論をぶつけて、その矛盾を暴きだして自然消滅に追い込むのだ。

375 :
とうことは、
北方領土は国際法的には日本領で、異論ないな?

違うか?

376 :
>>374
要するに、自分のウンコ理論を補強したいだけだろw
ID:0wkDKw1p0はお前さんの自演に決まっている。ウンコ理論の立て方からしてバレバレ。

377 :
>>376
狂犬がだつおに抱いている幻想は、だつおは無条件派の矛盾を暴きたいためにウンコ理論を
ぶつけているのではなくて、持論のウンコ理論を証明するために無条件派にくってかかっていることだ。
だつお得意の「ソ連領下の国後島」はもともとソ連の北方領土のソ連併合を日本が認めた、という事例として
あちこちで工作した。狂犬は近代史板と法学板に今年からデビューしたので、
それ以前のだつおのレスをしらない。
だつおも、いつの間にか、「国後島云々」を持論の補強ではなく、無条件派の矛盾例として、
使い方を方向転換させた。
その証拠が軍事板でだつおが投稿した>>372である。

378 :
編集ミス
>その証拠が軍事板でだつおが投稿した>>372である。
は、> あちこちで工作した
の事例。今日もやっているんだよね。

379 :
>>358
>ロシア国営メディアも判例も無条件派の言説もそうで、詭弁なら詭弁で「それに対してどう反論するか」という、我々に与えられた課題だ。
コテハンの言葉遊びは理解した
>>359
>確かにその可能性も有り得る。
 いや、文献ではなく、今回のループを生じさせたのはコテハン本人
>>360
コテハンの場合は、身元を明かした上で言葉遊びに興じていると言及がある
単発IDでアラシ行為しかしない無条件派とは同一では無いだろ
>>361
非現実的なんだよその提案は
ICJがまったく機能していないことは世界中の誰もが認めるところだろ
>>365
>日本の有権的法解釈権は裁判所しかない。
 お前は法学を勉強しなおせ
以上、終了
>>367
まぁ、何度も言うようだが、俺の論拠にした存在すると認定された不文法は「不文」である
文献が存在しなくても論拠になる数少ないケースだ
 したがって、君が俺に勝つ方法は唯一、「不文法の不在」を提示することだ
以上、終了
>>376
>要するに、自分のウンコ理論を補強したいだけ
 これはコテハンより単発ID無条件派のほうが色濃いだろう
>>377
>それ以前のだつおのレスをしらない。
 知る必要は無い
現在ある数々の論拠について紐解き、あるべき論理の到達点が見えればいいだけ
その紐解きに置いて、過去にどのような論拠を持っていたかなんてのは意味の無いこと
 論破した数を実績にしたって、真実が変わることは無いんだよ
無条件派は総じてこの点があふぉ丸出し
そのあふぉ丸出しの最たる例が、ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/64 だろw

380 :
>>379
>今回のループを生じさせたのはコテハン本人
それはまあ、その通りだ。けれども、
『但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。』>>324
・・・という事情もあって、本スレの議論については、言葉遊びと呼ばれようがループと呼ばれようが、
「充分の考慮を要する」ということで、あえて誤謬も承知でいろんな意見を並立させて紹介しておいた。
誤謬だろうがプロパガンダだろうが詐術外交だろうが恫喝外交だろうが、内外で「日本は無条件降伏をしたのであり、
無条件降伏とはこういうものだ」という言説がいくつもいくつも出されていることは否定できない。例えば、
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

もとよりこれは国際法破り(原爆投下)の張本人の発言であり、いちいちこんなのを真に受けるわけではない。
けれどもこういう意見もあるのだという「参考意見」としては尊重する。誤謬だろうがプロパガンダだろうが
詐術外交だろうが恫喝外交だろうが、かの人物がこう述べたという事実までは否定できないからだ。

381 :
>>380
>あえて誤謬も承知でいろんな意見を並立させて紹介しておいた。
ありがとう、コテハン本人のこの言葉を待っていた
本人からの発言をあらためて確認したかったのでな
>>377
上記のとおりだ
お前ら無条件派お得意の矛盾だらけの論立について、コテハンがその手筈をコピーしたことに気づかない愚か者め
議論する気が無いならさっさと去れ
この程度のギミックも察知できないようなら、法学徒として必要なスキルに欠ける
 日本法曹のためにならんから、法曹から消えてくれ
 こういう馬鹿が法曹として世に立てるのが現在の法曹教育
 そういう意味では教授の肩書きに胡坐をかいてる老碍の一掃も必要だろうなw
>>380
>かの人物がこう述べたという事実
それが論拠に成りえるかどうかがこのスレの焦点
意見の乱立についてはこのスレではもう役目が無い
現在はそれら意見に対して取捨選択を行い追補する状況にある
トルーマンの発言やスターリンの発言は、それらすべて追補の要件に当たらない
 しかも政府関係者としての発言ではなく、それはただの回顧録だろ

382 :
以上  終了





みなさま、ご清聴ありがとうございました。 近いうちにまたお会いしましょう。
それでは、お元気で!

                             だつお &  狂犬

383 :
だつおと狂犬も言いたいことは全て吐き出したようだ。
この2人以外の有条件派と無条件派の討論に、このスレを使うことにしよう。

384 :
だつおと発狂はもう別のスレで喧嘩しろよ
皆迷惑がってるだろ。空気嫁

385 :
>>371
>そもそも無条件降伏をしたことで「今の日本は大日本帝国とは別の国家になった」というのが、あんたの主張なんだろ?
国内的には別の国でも国際法上の権利義務は承継される。ナチスドイツの権利義務は東西ドイツが引き継いだだろ。
クリーン・スレート の原則の適用ない限り国内の事情で外交関係が覆されることはゆるされず、それをしたら違法となる。日本は同原則の適用ないから承継しないとな

386 :
発狂君は色んな人を相手にして大変そうだな
自己のアホ議論と判例捏造が看破されて、火消しが段々できなくなってきたんだろうな
しまいにゃ、俺以外の奴に「日本法曹のためにならんから、法曹から消えてくれ 」なんていってるし。
クソワラエルww

387 :
>俺以外の奴
 おまえ自身が含まれないとでも思ってんのか?
クソワラエルww

388 :
>皆
 何人?IDレベルで2人だろ?
いまだに多数派工作か?みっともねぇなw

389 :
>>385
>ナチスドイツの権利義務は東西ドイツが引き継いだだろ。
そりゃ現在のドイツ連邦共和国は、ヒトラー率いる旧ドイツ第三帝国の後継国家だからな。
国旗が変わっても、国際法上は同一国家。旧ソ連と現ロシアとおなじだ。

390 :
今回もまた、無条件派の圧勝に終わった。友情権派は、だつおと言い狂犬といい、支離滅裂だ。

391 :
>>390
無条件派の圧勝とは言えないだろ。戦ってないわけだし。
>ありがとう、コテハン本人のこの言葉を待っていた
住人は2人の「愛の劇場」を放置していただけ。
>お前ら無条件派お得意の矛盾だらけの論立について、コテハンがその手筈をコピーしたことに
>気づかない愚か者め 議論する気が無いならさっさと去れ
2人の公開オナニーを邪魔しなくても、突然第三者に噛みつきだすから始末に負えない。
そんなにいやなら、だつおと狂犬は自分のブログでやってりゃいいんだ。ネット掲示板を自分だけのものと
勘違いしている。 他の有条件派も同一視されて迷惑だ。

392 :
>>389
ドイツは無主地だった時期が720時間以上もある
したがって、国際法上も現ドイツはナチスドイツとは別国家
現ドイツ(旧東西ドイツ)はナチスドイツの各種義務権利の一部のみ受け継いでいる
ただし、受け継いだものは道義上(在住民権利義務)のものあり、受け継ぐ国際法的義務は東西ドイツには存在しない
>>391
有条件派とて無論拠の論客は容赦しない
間違った有条件理論は正しい有条件理論にとって邪魔でしかないからな
で、お前はどのような有条件理論を持ってるんだ?
 まさか、無条件派と同じく吠えてるだけで無論拠ですとか言わないだろうな?
いやまぁ、単発ID:+L+9q/rl0(無条件派の自演)は無論拠なのだろうけどさw

393 :
第二次世界大戦後には敗戦国の同意なく戦勝国等が敗戦国の領域を自国領土とする事態が発生した。
ドイツで言えば暫定国境として一方的にポーランド領としたオーデルナイセ線以東や日本の関係で言えば
北方領土を自国領の行政区域として組み込んでしまったソ連である。韓国による竹島の主張もこの類型に入るもの
と考えられる。しかしながら、征服の権原の権原は不法化されており、このような戦勝国等による一方的な処理を
合法とするのは困難である。戦勝国による「征服」に類する行為についてIan Brownlieは以下のように説明している。
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
権原の起源
(e)主要諸国の共同処分による決定
第 一次世界大戦における同盟国および第二次世界大戦における枢軸国の敗北後、主要戦勝国は敗戦国の領域に
対して共同で行使される処分の権限を見込んだ。 1919年及び20年中に、同盟および連合国最高会議によって決定がなされ、
また1943年および45年にテヘラン、ヤルタおよびポツダムにおける首脳会 談、ならびにその後の外相会議によって決定が行われた。
このような処分の結果として、領土の喪失国は平和条約の規定によって関係地域に対する権原を放棄す ることもありうるし、
またしばしば実際に放棄した。しかしながら、このような処分は平和条約の発効以前に実施されていた。この処分または割り当て
の権限は 法学者たちによって承認されているが、彼らはそれに対する十分な法的根拠を示唆したりあるいは同意することが困難
であると考えている。法学者の中には国際 社会がこうした権限を「主要」国や「大」国に委任したと想定することによって政治的
現時いつを法的形態に移しかえる者もいる。他の者は少なくとも第二次世 界大戦との関連では手段的防衛及び制裁の戦争に
敗れた結果として、侵略国に国境の変更を含む安全保障措置を課する権利を仮定している。
承認及び黙認がいくつかの事例においてこうした手続きに影響を与えうる違法性の要素をどの程度まで相Rるかが重要なのである。
この種の処分は通常、多数 国間の平和条約やその他のものによって承認されている。たとえばインドシナに関する1954年の
ジュネーブ会議のようないくつかの事例では、領域処分に同 意する以前の明白な権限の委任によって、一定数の国々がこの手続き
の結果を受諾する義務を負うことが確保されている。
http://takeshima.cafe.coocan.jp/wp/?page_id=286

394 :
サンフランシスコ講和会議でのダレス演説(John Foster Dulles’s Speech at the San Francisco Peace Conference)
 連合国の6年間にわたる占領により真の平和が可能になった。占領は平穏かつ断固としたものであった。
日本の戦争企画能力は破壊された。日本に武装による征服をもたらした勢力、権力は除去された。
( True peace is possible because of what has been accomplished by 6 years of Allied occupation.
That occupation was calm and purposeful. Japan’s war-making power was destroyed. The authority and i
nfluence of those who committed Japan to armed conquest was eliminated.)
 ポツダム宣言に規定された連合国による占領の目的は達成された。今、占領は終了し日本が等しく主権国家と
しての復帰をもたらす平和が達成される。(The Allied occupation goals set forth in the Potsdam Surrender
Terms have been met, with the loyal cooperation of the Japanese people. It is now time to end that occupation,
and make a peace which will restore Japan as a sovereign equal.)
http://takeshima.cafe.coocan.jp/wp/?page_id=286

395 :
ベルリン宣言の記念碑
アドルフ・ヒトラーの死によって、国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)は事実上崩壊した。ヒトラーに後継指名された
カール・デーニッツ元帥のフレンスブルク政府は降伏の後もドイツ国政府として存続できると考えていたが、
5月20日にソ連が彼らを政府として承認しない姿勢を明確にし[1]、他の連合国も追随した。このためフレンスブルク政府
の閣僚は連合国に逮捕され、ドイツには中央政府が存在しない状態となった。
http://www.weblio.jp/wkpja/content/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80+%281945%E5%B9%B4%29_%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80+%281945%E5%B9%B4%29%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81
1945年5月8日に第二次世界大戦でドイツ軍が無条件降伏すると、ナチス・ドイツを継承する政権は連合国によって認められず、
連合国の占領統治によって始まったドイツの東西分断および東西冷戦により、ナチス・ドイツから潜在主権を継承していると
言える国際法人格的なドイツは45年間存在し得なかった。したがって、この本来のドイツに対しての包括的な停戦協定も
平和条約も締結されていないままであった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9C%80%E7%B5%82%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E6%9D%A1%E7%B4%84
ドイツ統一は法的には「旧東ドイツの各州がドイツ連邦共和国に加入」という形式で行なわれたため、厳密にいうと現在の
ドイツは統一により再編成された新しい国家という訳ではなく、領域を旧東ドイツにも拡大した西ドイツである。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84
日本の戦前と戦後との相関については、「国家の同一性」として議論された複数の事例がある。まず、日本国憲法を出すにあたって
の勅語[7]がある[8]。また、「新憲法は旧憲法の廃止ではなくその改正であり、いわんや憲法改正の前後にわたって国家の同一性
には変更がないのであるから,旧憲法下の法令が原則として新憲法下においてもその侭引きつがれ、有効に存続することは何人
も疑わないところであり,このことは、憲法第九十八条の規定に徴しても明らかである」との政府見解も示されている[9]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%99%E6%89%BF%E5%9B%BD
ドイツ人の捕虜は、ソ連、アメリカ、イギリス、フランス、ユーゴスラヴィア等の抑留権力下に置かれたが、その総数は焼く1109万
4000人といわれる。イギリス管轄370万人(フランス、ベルギー、オランダに一部引渡し)、アメリカ管轄380万人(フランス、ベルギー、
ルクセンブルグに一部引渡し)、ソ連管轄315万5000人(チェコスロヴァキア、ポーランドに一部引渡し)フランス管轄24万5000
人(イギリス、アメリカからの引受けの結果93万7000人となる)、ユーゴスラヴィア管轄19万4000人というのが概数である。
http://jestokyo.yokochou.com/siberia22.html

396 :
>>371
>無条件降伏をしたことで「今の日本は大日本帝国とは別の国家になった」
    いわんや憲法改正の前後にわたって国家の同一性には変更がないのであるから,
    いわんや憲法改正の前後にわたって国家の同一性には変更がないのであるから,
    いわんや憲法改正の前後にわたって国家の同一性には変更がないのであるから,
政令201号の効力について(法務総裁説明)
昭和23年9月3日 閣議決定
去る七月三十一日附をもって、昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令
(昭和二十三年政令第二〇一号)が公布され、即日施行された。この政令は、政府職員の労働運動について規定したものであるが、
最近一部に、この政令の効力に疑問があるとの見解が表明されているようである。これは、素朴な誤解に出発しているもので特に
問題とする必要はないが、事柄の性質上かような議論によって惑わされる人々があっては遺憾であるから、ここに論者の掲げる
諸点を中心にして、疑問を一掃しておきたい。
一、論点の一つとして、今回の政令は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に
基づくものであるが、この勅令は、現在既に効力がないから、これに基づく政令も当然無効であるということがいわれている。
その理由としては、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)により、
「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日
まで法律と同一の効力を有するもの」とされ(第一条)、又、勅令第五百四十二号に基き発せられた命令で憲法施行の際において有効なものは、
依然として効力を存続することが定められている(第一条の二)が、そのいづれによっても、勅令第五百四十二号自身の効力には何等
触れるところがなく、これを今日有効なものとする法的措置は、全然講ぜられていないというのである。
然しながら、勅令第五百四十二号の効力を法律第七十二号で判断しようとするのが,そもそも誤りなのである。新憲法は旧憲法の廃止
ではなくその改正であり、いわんや憲法改正の前後にわたって国家の同一性には変更がないのであるから,旧憲法下の法令が原則として
新憲法下においてもその侭引きつがれ、有効に存続することは何人も疑わないところであり,このことは、憲法第九十八条の規定に徴し
ても明らかである。然らば法律第七十二号の主眼点は何であるかと云うと、旧憲法下において議会の意思が加わることなくして発せられた
命令(従来独立命令などと呼ばれていたようなもの)で、新憲法によれば法律をもって定めらるべき事項を規定しているものは、
一定の時期までに国会の議決によって法律に改められなければならないことを定めたことに在る。従って法津第七十二号は旧憲法下に
おいて制定された法律については,問題にしていない。さればこそ、衆議院議員選挙法や、労働組合法など旧憲法時代の無数の法律が
現在有効的に存続しているわけである。
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/bib00914.php

397 :
>いわんや憲法改正の前後にわたって国家の同一性には変更がないのであるから,
 さきの大戦につきましての天皇の法的な責任のみについて申し上げます。旧憲法下におきまして、
天皇は統治権の総攬者でございまして宣戦の権能をお持ちになっておられましたが、国務大臣がそれに
つきましては天皇を輔弼しまして一切の責任を負うことになっておりまして、天皇は神聖不可侵であるとい
う規定が旧憲法第3条にあったわけでございます。この神聖不可侵であるということの意味の一つといたしまして、
天皇は先ほどおっしゃいましたように無答責である、責任を負わないんだということにこの解釈は恐らく
争いがなかったことであると思います。 したがいまして、天皇は旧憲法下におきまして国内法上一切の法的責任
を負うことはないと、このようにされておりました。当時の憲法において一切の法的責任を負うことがないとされて
おります以上は、その旧憲法当時の行為につきまして後になって法的責任があるというわけにはまいりませんので、
国内法上は昭和天皇には戦争についての法的責任はないと考えてございます。  
 さらに、国際法上の問題についてご議論がございましたが、これはご指摘のとおり、昭和天皇の戦争責任の問題につきま
しては極東国際軍事裁判において検討がなされましたが、連合軍が昭和天皇に訴追を行わなかったということはご指摘の
とおりでございまして、昭和天皇の国際法上の戦争責任の問題は既に決着した問題であるというふうに考えております。
 (1989年2月14日の参院内閣委における、味村治内閣法制局長官の答弁)
     竹前栄治・監修 高橋紘・著 『日本国憲法・検証 資料と論点 第二巻 象徴天皇と皇室 あるべき天皇像とは』 
小学館文庫 2000  259〜260ページ
http://uma-sica.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-ec5b.html

398 :

ほらほら、また名無しだつおが湧いてきた。 
もう ここは隔離スレとして放棄して、新スレに避難したほうがよさそうだ。
同じコピペを何回も貼り付けなんて、ただの荒らしだ。

399 :
>>398
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/455
こいつが一番のアラシ>>ID:7l/UomHjP
マルチポスト乙

400 :
「無条件降伏」論の大半は、矛盾だらけのウンコ理論。それが判例だったにせよ、
また内外の有名政治家の発言であったとしてもだ。「無条件降伏」だという
判例持ち出して「判例ガー」を叫んでみても、占領軍に媚びたウンコ理論と嘲笑されるだけ。
「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこうだ」という「無条件降伏」論は、
必ずと言っていいほど矛盾を含んでいる。北方領土などは一番わかりやすい典型例。

401 :
吉田茂は最も有名な無条件降伏論者だが、現在の日本政府はその見解を採用していない。

402 :
米軍関連の判例は、大抵がウンコ判例。基地問題でも、屁理屈こねて米軍に有利
な判決ばかり出してる。米軍からすれば、日本はとっても居心地がいい。

403 :
>>9
>被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を
>受諾して無条件降伏し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
1945年8月15日に「無条件降伏」したのに、どうしてまた更に同年9月2日に
「降伏文書に調印」 するのか。無条件降伏は2回にわけてやらなくてはいけないのか。
…つまり、これはこれだけでウンコ理論。

404 :
>>398は名無しだつおの自演((他人のレス転載)で、>>399が狂犬かw
>>398の元レスどおり、ここも隔離スレにして、普通の討論は別スレでやった方がいいかもしれない。
>>400-403
この数年の無数のレスで貼りまくった持論を、「ウンコ理論」と揶揄された悔しさはわかるよ、だつお。

405 :
またまた無条件派のスレ乱立だな
八月革命説のときの大矛盾での敗退以来か?
 あれは傑作だったな
 無条件派論客大泣きの上、即新スレ立てだったからなw
まぁ、無条件派には負け犬のごとくスレ乱立がお似合いのようで
逃げるようにスレを立てるほど無条件派の惨めさが際立つということかな

406 :
「無条件降伏」なんて、国際法にも国内法にも何の定義もされてない。従って法学論争にはならない。

407 :
>>406
定義をするとしたらという仮定論争
もしくは、事象の略語論争
法学論争として有っても差し支えは無い
しかし、いずれにしても、無条件であったという事実そのものが無い
(有条件派の有条件論を1つ以上論破できずに残している)
そもそも条件が無いと証明できなければ無条件ではない
したがって、現状は、無条件派の敗走で確定である
バイバイ>>論客相手を「狂犬」などとしかののしることのできない無条件派のあふぉ共

408 :
>>403
無条件降伏(敗戦国は戦勝国に服従しますの誓い)は、何回でも何回でも行われて当然だろう。
従軍慰安婦だって一回こっきりの謝罪で終わると思ったら大間違いで、
何度謝罪しようが日本国民が心から反省しない限り、国際社会の目はいつまでたっても厳しい。

409 :
>>408
近隣国の発言ゆえ大きく見えるのだろう
だが、世界で数カ国しか話題にしていない現実を見たほうがいい
条約などの諸規定はそれに一定のけじめをつけるもの
それを反故にしてまで強請り集りを続けるのはもはや国民性以外の何物でも無いだろう
困ったことに、この手法は一極独裁の地域・民族に多い
さらに困ったことに、日本の隣接国(特に西北側)はこの手の国しか存在しない
だが、日本の政経司はそのことに目もくれず、自己利益しか追っていない

410 :
>>406
ここは歴史板だから、法律とは違うアプローチで語るスレだから、別にいいんじゃないか?
「無条件降伏」は大戦中にルーズベルトがチャーチルの反対を押し切ってこだわった概念だ。
法律用語ではなく政治用語だとも言える。その観点に立つと、日米両政府が言うように、
日本は無条件降伏したと言える。ポツダム宣言の個々の条文の解釈は法律論になるので
このスレでは、歴史板らしく、俯瞰的に日本の降伏を論じる場でいいんじゃないか?

411 :
また自傷の釣りか
そんな自演ばかりする
お呼びじゃないから出て行け

412 :
>>401
吉田茂は東大の南原繁総長を「曲学阿世の徒」と呼んだが、ご自身にも当てはまるようだ。

413 :
>>5
>江藤淳もそうなのだが、どこまで法解釈を行ったか、
江藤の著作だが、あれは吉田茂発言を取り上げてなかったのが残念。
吉田茂は元祖無条件降伏論者としては外せない人物。無条件降伏論の言い出しっぺは彼。

414 :
「無条件降伏したこと思い出せ」(シニャキン)だが、吉田茂発言を思い出せという意味にはなる。

415 :
>>410
こうやってしれっと恣意的に入れるのが無条件派お得意の論法
 日本国政府は現在のところ無条件降伏したとは言っていない
 (米国は確認して無いから知らん)
今回の恣意的な部分は「>日米両政府が言うように」という部分
>>412
そんなの吉田茂に限ったことでは無いだろ
 先般の選挙を「違憲有効」と判じた裁判官全員もそうだ
該当しないほうが少数派だろうなw
>>414
思い出すべき事実とやらがこの世に存在しません>>深夜菌

416 :
吉田茂は真性の無条件降伏論者だが、彼の論に従うなら、北方領土返還運動は成り立たなくなる。
(領土問題は)米国の好意連合国の好意を信頼して受けるとのこと。なんと卑屈な…

417 :
吉田茂「連合国がポツダム宣言違反をしても、無条件降伏した日本は交渉することができません」
「けれども希望を述べることはできます。ですから米国の好意連合国の好意に期待して…」

418 :
江藤淳は、何故にこの吉田茂演説を取り上げなかったのだろうか。

419 :
>>418
572 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:53:49.61 ID:1TI9P9oY0
何度も言うがカイロ宣言は米英中の合意であり、ソ連は含まれていない。
米英中が領土不拡大を理念として謳ったのを、ソ連が承認したというだけのこと。
米英中が領土不拡大を謳った、それはそれでソ連邦も認めますよと、ただそれだけのこと。
ポツダム宣言がカイロ宣言を上書きするという理由で、ソ連邦がヤルタ協定で得た
領土を手放さなければならない理由はまったくない。そのような議論は国際社会でもでていない。
そもそも日本は無条件降伏と書かれたカイロ宣言を日本側から権利文書として持ちだしたら、
無条件降伏という条件付きの無条件降伏を条件付きで受諾したのかということになるww

585 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:34:22.49 ID:dNisT7320
>>572
ソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。
それはとりもなおさずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって
カイロ宣言が領土拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そして
ソビエト連邦社会主義共和国 が連合国側に加わつて、対日戦に参戦し
ポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。

420 :
>>416
571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク』の『履行セラルベク』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって
、履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。

584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320
>>571
第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州
及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、
カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連合国は
「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ連の北方領土占拠が
はなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実はこの第8項にある。なぜならソ連は、
1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさず
ポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。

421 :
587 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 21:55:17.04 ID:1TI9P9oY0
> ポツダム宣言はカイロ宣言を上書きしているが ソ連にとって気に入らない条項には縛られない、
>という論理だな。
そのとおりだ。

589 : 江藤淳:2011/09/16(金) 22:15:05.01 ID:dNisT7320
>>587
ソビエト連邦社会主義共和国が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイ
ロ宣言の条項に拘束されぬわけにはいきません

422 :
>>419
江藤の論説では、かの有名な吉田茂の無条件降伏演説が取り上げられてなかったので、
あえて吉田茂になったつもりで吉田茂の言説に沿うような意見をも取り上げておいた。
現在の日本政府は吉田茂内閣の見解を採用していないのは、誰もが知っている通り。
その上で、議論を深めるためにあえてあのように書いた。

423 :
あ、間違えた。
自作自演やりまくったが、ハンドルの暗号がバレてしまった。別人にいたずらされるかも。

424 :
>422
>江藤の論説では
571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク』の『履行セラルベク』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって
、履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。

584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320
>>571
第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州
及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、
カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連合国は
「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ連の北方領土占拠が
はなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実はこの第8項にある。なぜならソ連は、
1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさず
ポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。

425 :
>>424
わかったわかった。
あれは議論のためのネタとして提示しただけで、現在の日本政府はそのような見解を採用していない。
別の人からの猛批判を承知で、議論を深めるためにやったことだ。
 但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。
>>324

426 :
>>417
ホントに言ったのそんなこと

427 :
>>426
あれは議論のためのネタとして捏造しただけで、現在の吉田はそのような見解を採用していない。
別の人からの猛批判を承知で、議論を深めるためにやったことだ。

428 :
>>426
 自分で調べよ
以上

429 :
やっぱり、だつおの捏造だった
以上、終了

430 :
なつかしい。まだこんなスレあったのか。
散々検討しし尽くされたスレだけど、結局、兵士の早期帰還とかいう、唯一日本側の条件らしい条項ですら
条件ではないということが暴露されて無条件降伏ってことで結論ついていたような気がするな。

431 :
自演乙

432 :
>>407
いや、「条件」であることの証明がされてないんだが
法学板でも、条件があるっていってたやつが論破されてなかった? 捏造乙

433 :
>八月革命説のときの大矛盾での敗退以来か?
ああw
0点が無条件派に完全に論破されてお前が発狂したきっかけとなった事件か
確かにあれは大笑いだったなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

おっと、0点クン、いつものことだが「勝率宣言」乙

434 :
>>432
そのレベルに話題を落とすなら、「無条件」であることの証明もされてないよ
だからこのように議論がなされているんだろ
有条件派としては新たな観点を出しているので、無条件派はそれについても議論に参加しなければならない
「無条件」を維持するのは苦労するんだよ・・・・その点は同情するわ
条件がひとつでも残ったら有条件、この真理はどのような状況においても変わることの無い天理だからなぁ

435 :
>>433
>0点が無条件派に完全に論破されてお前が発狂したきっかけとなった事件か
毎度お決まりのように逸らす常套句が出たな
では、今後それを言えないようにしてやろう
過去ログによると(以下抜粋・ハイライト部分を『』にて誇張することのみ改変)
203 名無しさん@お腹いっぱい。==2012/09/25(火) 00:32:22.73 ID:beI47GOf
>無限界説論者なんでね
現在でも無限界説は少数説なわけであるが、当時「天皇ハ神聖ナリシテ侵スベカラズ」といわれていたご時勢に無限界説を唱えるどれほどいたと思うか?
やれば、一発不敬なんだろうし、圧力があったことも考慮すべきであったが『そんなのは一人もいなかった』
当時帝国憲法学者で最も先進的な美濃部達吉も、「天皇主権」は改正手続によっては変えられないと自分の著作にはっきり書いていた。
こういった勉強もしないでそういうこというからお前は馬鹿というのよ
(長いので中略・ttp://like2ch.com/ag/engawa/war/1347452762/all がその過去ログのあるサイト)
229 名無しさん@お腹いっぱい。=sage=2012/09/25(火) 01:49:53.95 ID:3TSmD1GP
あのさぁ、八月革命説は肯定説も否定説もあるだろうが
『どっちも存在すると言うことはどちらかが存在できなかったと言う点を完全打破する』だろうが
全部書かんとわからんか? このオタンコナスID:beI47GOfは
(抜粋は終了)
まぁ、有条件派(俺)が書いたんだけどな、229の文章はw
「誰もいない」と豪語した愚か者が俺のワナに見事に引っかかったスレのログだ
195あたりから229までがその流れだ
 この直後、そのスレで完全敗北したオタンコナスは同名のスレをそのスレに並行するように立てている
(シミュレートしろよと最近は言っているが、当時はよく読めくらいだったのかw)
>いつものことだが「勝率宣言」乙
 無条件派敗北の確認乙
俺が今まで過去ログをあえて出さずに居てやったのになぁwなぜ出さなかったのかもわからないんだろうなぁ
 頭に乗ればこうなる、覚えておけ、無条件派の盆暗>>ID:E4d1baMB0

436 :
憲法第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
憲法は、条約そのものを明記しているわけではありません。しかし、81条の「一切の法律」には「条約」も含まれるという解釈が一般的でありますね。
外務省解釈<法律<裁判所の違憲判断という力関係がありそうです。
また憲法を持ち出さなくても、法律その他国際法規について外務省の解釈に誤りがありそれにより「法律上の争訟」があれば、結局裁判所が判断しますね。
憲法がすべての司法権は裁判所に属し、その他の終審裁判所の設置は禁止するとあります。とすると、外務省の解釈権が終審的とえてしまいますと、確かに憲法違反の疑いがでてきそうです。
とすると、いまのところはだつお氏優勢ということになるのでしょうか。
憲法が裁判所を最高権威と位置づけているわけですから、これは大きいですね。

437 :
>>436
司法府は、裁判はできても、その裁判の決定を執行する権限が司法府自体に付属していない
裁判所の決定に基づく執行は、すべて「法」によって行われる
 つまり、「執行法の無い裁判所の決定」は、「執行法のある行政の決定」に劣る
 行政の法解釈が司法決定に強制矯正されないのはそのため
何がいいたいかというと
 憲法は、裁判を行う権利の最高位を司法に認定しても、その決定に関する付属権はどこにも書いていないんだよ
憲法に適合しないと判定しても、その判定を有効に取り扱う法がなければただの参考意見に過ぎないんだよ
 無条件降伏と司法が認定したとして、では、その決定を有効にする日本法を出典せよ
騙るに落ちたなw>>無条件派

438 :
>>437
は?
なにいってんだ?

>憲法に適合しないと判定しても、その判定を有効に取り扱う法がなければただの参考意見に過ぎないんだよ
なにこの苦しいでたらめ。。
お前こそ、その苦しい出鱈目の法を証明してくれ
あと、違憲審査権と司法権は別物な。これも憲法の常識。
だから、違憲審査でなく普通の刑法の話にするけども、たとえば被告人Aに死刑判決が下される。
司法権は解釈、宣言、裁定するが、刑の執行はしない。それは行政のお仕事。裁判所は裁定すればそれが国家の最終的なFA
で、法務大臣が死刑反対派で刑の執行をしない状態が続くと、裁判所の判決は無効になるといっているようなものさ。
逆に死刑反対派の行政府の意見が無様な参考意見になるんだがな。
執行をするかしないか

439 :
>>438
でたらめでもなんでもない
尊属殺人罪に違憲判定が出ても、法の削除が司法にできないのがそれ
(行政側が別件に適用をしなかったのは違憲判定がまた出る可能性が「高い」としただけのこと・必ず違憲が出るなんて行政は露にも思っていない)
(立法も同意見、それゆえ20年放置しても問題がなかった)
(司法は20年放置した自らの違憲判定に対して立法が動かなかったことについて、ただ指をくわえてみているしかできなかった)
 法の作成・添削が立法府にしかできないのは憲法にて明らか(地方行政の関連法などを除く)、提示するまでも無い
 同時に、憲法の定める司法に法の添削を強制でき得る条文は存在しないし、法制もされていない
外国への条約解釈の日本国としての窓口が司法にあるという法が提示できるならお前の勝ち
こっちは行政に条約解釈の窓口があるという日本法の出典用意がある
がんばれ、無能盆暗の「0点の負けを捏造して見事に敗走した無能無条件派>>433」クンw

440 :
>>437
> つまり、「執行法の無い裁判所の決定」は、「執行法のある行政の決定」に劣る
> 行政の法解釈が司法決定に強制矯正されないのはそのため
面倒だし、過去ログコピペ  読み直してね 憲法勉強してね
外務省の解釈こそ最終解釈だと主張するID:sHAHmD1J0氏は
外務省設置法4条15項を根拠にしてます。
ちなみに、法はどうなっているかと申しますと
(外務省の権限)
第四条 外務省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。
但し、その権限の行使は、条約、確立された国際法規及び法律(法律に基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
十五 条約その他の国際約束を締結し、解釈し、及び実施し、並びに渉外法律事項を処理すること。
となっています。
ここでよく考えなければならないのは、四項柱書の但し書きです。
「外務省の解釈権は法律の範囲内でなされるものとする。」とあります。
とすると、ID:sHAHmD1J0氏が主張する外務省の条約解釈権は、法律以下であり、一定の範囲内の付与しかありません。
このような権限レベルだとすると、外務省の解釈が最終的だとは、すこしこの法律だけでは根拠に乏しいと思います。

憲法第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

441 :
「天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス 」
の文言素直に読めば、日本の主権者は「聯合国最高司令官」なのが明らかで。
文章に書いてない謎の主権を日本政府に読み取るのは困難しかいえない。
実際、憲法学者のほとんどはいまや、1945年の日本の主権者は法的には「聯合国最高司令官」マッカーサーであって
日本はマッカーサー王国として成立していた。
民族的継続性があっても、法的には主権者の交代をもって、国家の断絶を見るから、大日本帝国は1945年に滅亡
その後、マッカーサー王国→国民主権の新日本国の誕生という成立過程を経ている。
実は日本国は1952年からおぎゃーと生まれた新品国家なのだ。

442 :
>実は日本国は1952年からおぎゃーと生まれた新品国家なのだ。
これを裏付ける学説は山ほど有るからww
・法政大学法学部教授江橋崇
日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフラットに認めた方が
いいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

443 :
>>440
>外務省の解釈権は法律の範囲内でなされるものとする。
 このほかにグローバルに解釈権を行使できる法源は存在しない
 司法権については後述
>法律以下
 以下ってことは「同等+未満」だね
 日本語、わかる?法律と同等なんだよw
>すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
憲法76条は法律に拘束されるとしている
 つまり、外務省設置法にも拘束される(外務省設置法を越えることはできない(*))
で、日本の司法権は国権の最高位にありましたっけ?
 無いですよね(あるなら憲法第四十一条を否定してくれ)
裁判所の判断は個別には司法権の最大級を以って効力を有するが、それはグローバルな判断にはなりえない(*)
違憲審査なども同様で、判断で違憲を押し通すには国民の裁判を常に待ち、そのすべてにいちいち判断を下さなければならない
一方、立法はそのようなことをせずとも勝手に立法公布し、それが自動的に合憲になる
 行政もそれに準ずる(*:行政の行う施政は、第一義は常に合憲として処理される)
司法権は第二義であり、国民の行動がなければ発生しない
つまり、法的には第一義解釈権は外務省設置法であり、司法権は受動条件付解釈権である
 日本の司法権は憲法裁判所に成り得ない(基本的にはあらゆる面で法判断の最終を維持できない)
以上、終了
>>441
>マッカーサー王国
マッカーサー王国の後見人アメリカ国は、後にSA講和条約で日本国と大日本帝国が同一国家(の継承体)であることを認めている
その意味では、残念ながらマッカーサー王国が建国されたとしても日本国が戦前からの非継承とはいえない
>>442
>クリル諸島
条約解釈において、日本の判断ではクリル諸島は北方四島を含まない範囲となっている
条約参加各国も、この判断に異を唱えていない
 ソ連はこの条約に参加していないので、日本の条約解釈に口を挟むことは許されない

444 :
降伏文書タイトル比べればわかる。無条件降伏したのは日本だけ。ドイツはしてない。
これが残念ながら戦時国際法の研究家たちの統一見解だよ。
日本の降伏文書
www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書
www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm
相違点
・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の」降伏文書となっている。なぜ「軍の」がないのか。国も軍も降伏しているから省略されているのか。
・日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がないなど

結論。日本は国が無条件降伏。ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏
うん。軍のほうは確かに無条件降伏。そうなってる。
でも、軍と国の両方が無条件降伏している可能性があるよね。
だとするなら、「軍の無条件降伏→国は無条件降伏してない」の論理はおかしいのではないのかな。
軍の無条件降伏と国の無条件降伏は二者択一で非両立関係であるというのなら、
上の論法は間違ってないよ。でも、その択一的非両立関係は示してないよね?これって
論理飛躍しているのわからないかい?
(国と軍の)降伏文書条約によって,少なくとも日本は「降伏」している。
あとは,条件の有無だ。条件がなければ無条件になるし,あれば有条件となる。
ところが,判例や学者が説くように,ポツダム宣言に法的に条件と呼べるものがない。
なお無条件派は「無条件降伏はただの休戦。四島は返還前沖縄と同じ。領土問題はスレチ」
で一貫している。つまり領土はどっちでもいいってこと。判例もそう述べている通り。
>ソ聯領下の国後島
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

445 :
>>ソ聯領下の国後島
571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク』の『履行セラルベク』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって
、履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。

584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320
>>571
第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州
及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、
カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連合国は
「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ連の北方領土占拠が
はなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実はこの第8項にある。なぜならソ連は、
1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさず
ポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。

446 :
>>444
タイトル論は時代遅れ
以上、終了
無条件派がどんどん惨めに成っていくな
 仮に無条件派自身のコピペならこういう手法でしか持論が維持できないんだもんな
 仮に無条件派以外(コテハン)が自演をしているなら、おめおめとそれを許すほど求心力が無いと証明してるようなものだしな
いずれにせよ、惨め極まりない

447 :
>>446
>無条件派がどんどん惨めに成っていくな
惨めなのはお前のほう。
発狂君は無様に捏造がばれて論破されたし、
「外国の軍隊はその国の同意なくても他国の領土を占領しつづけてもokという戦時慣習国際法が存在した」
の彼の言った事実に直接言及する文献の証明がんばってくれww
発狂君は論破済みのようだし、だつおの方でもつぶしておくか。
「捕虜」
その判例はソ連の「捕虜」となりとはいってるが、その捕虜の取り扱いが適法か違法かまではいってないところがミソ
また、いったん、日本人の違法な捕虜取得であっても、いったんソ連が捕虜として取り扱った以上、エストッペルの法理から
捕虜の取り扱いに関する規定を受け、それ以下の扱い(たとえば便衣兵などのような扱い)が許されないのはあたりまえ。
(ソ連に日本兵の捕虜取得権限がない以上、即時開放が理想だが、現実には難しいから、せめて捕虜の取り扱いはしろということは無条件派も否定しないだろう)
エストッペルなんて判例や法学徒には当たり前すぎて明記がないが、馬鹿には難しすぎるんだなww
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
この判例は、全く正しく、非の打ち所が無い。
返還前の沖縄も「アメリカ領」といわれていたようだよ?
返還前の香港も「イギリス領」といわれていたようだよ?
どうして「ソ聯領下の国後島」がオカシイのか、合理的な説明頼むわww
施政権と領土主権の区別がつかない馬鹿はこれだからさ。最高裁判例を論破しようなんて無謀。

448 :
>>446
>仮に無条件派以外(コテハン)が自演をしているなら、おめおめとそれを許すほど求心力が無いと証明してる
ID:WbPlFQn1PとID:8RVIwXHpPは、おそらく名無しだつおの自演と思われる。
ここの自傷法学徒の詭弁のやり方があまりにもワンパターンかつ陳腐なので、自演のネタとして利用されているようだ。

449 :
>>447
>文献の証明
「占領し続けてはならない」という時際法観点の文献は腐った法曹教授から出てるんだろうなw
まぁだから文献文献というのだろうが
 その文献が正しいということをまず徹底的に証明してくれ
・・・・といっても、過去にそれをやっても俺に虚を指摘され黙り込んだままなんだがなw
文献がなければ説を唱えることもかなわないとするなら、すべての学問は成り立たない
一般常識も知らないあふぉがほざいてるわw
>>448
>ID:WbPlFQn1PとID:8RVIwXHpPは、おそらく名無しだつおの自演と思われる。
 結局、誰の自演であれ無条件派は無条件派擁護の自演をおめおめと許してるんだろ?
お前、それを言ったばかりにお前が墓穴を掘ってるとまだ気づかないか?
お前、法学板の64クンだろw

450 :
>>447
プロイセンは今なお、民族的にはドイツ領だと思うぞw

451 :
>>450
だから何?

452 :
ID:eqWDnry+0と ID:n8PSeQ/R0が、火病起こしてるのが面白い。
日本が「無条件降伏」したか否かは別として。

453 :
国際法上、日本の無条件降伏は確定ぽ

454 :
条約の最終解釈権をもつ裁判所が無条件降伏を認定した以上、もうお前らがどうピーピーわめいても無条件降伏できまり
二国間条約は結局当事国の解釈が最優先。赤の他人のお前らが横から口を出すことはできない。
憲法76条により、条約の終局的解釈権は司法権にある。よって、これで日本の条約の見解はFA。
裁判官が引退したら意味がなくなる?はあなにいってるんだ?
もちろん、判例変更があれば別だけどな。残念だが平成の世まで、この判例は平成まで政府・裁判所に維持されている。
>ソ聯領下の国後島
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
だつおと仲良く、有条件派の矜持を見せてやれw。無条件派をコテンパンにやっつけて、
「ソ聯領下の国後島」が「日本領下の国後島」に書き換えられる日が来るといいねwwww

455 :
>>454
国権の最高機関は立法
司法の判断は立法の参考にしかならんよ
>最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 (81条)
つまり、最高裁は「憲法(憲法下の法律等)に適合するかどうかのみを焦点」に権利を発動することを有する
 裁判所による条約の解釈は、それが憲法に適合するか否かを判断するに過ぎない
 つまり、裁判所が独自に条約の解釈を生むことはできない
無条件派は判例が無条件降伏の認定としているが、認定権は裁判所には存在しない
条約においては、裁判所はすでに解釈されたものが憲法に即しているかどうかを判断することのみ可能である
 条約の解釈そのものは行政が担うと日本法に定められている
 その判断が憲法に則しないと司法が判断したとき、条約は無効となる(条約を国内法に修正したものが無効になる)
つまり、
 裁判所が降伏文書に対して無条件降伏と称したものは、すべて憲法(76条の司法権)の保護下に無い傍論である
以上、終了

456 :
>>455
あのー。どっちでもいいのですが間違いだけでみてられないのでみてられないので指摘させていただきます。

>裁判所による条約の解釈は、それが憲法に適合するか否かを判断するに過ぎない

司法権の定義
「司法権とは、実質的意義においては具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと
ここでいう「法」とは、憲法、法律、条約、条令、政令、契約など一切の法を含む。(芦辺信喜/憲法/324頁)」
といことなので、条約も含みます。例外はありません。憲法自体が「すべて」といっています。
>最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 (81条)
>つまり、最高裁は「憲法(憲法下の法律等)に適合するかどうかのみを焦点」に権利を発動することを有する
>裁判所による条約の解釈は、それが憲法に適合するか否かを判断するに過ぎない
憲法81条は、「違憲審査権」の話ですね。「司法権」の話ではありません。「違憲審査権」とは戦後アメリカから輸入されたいわば裁判所の「付随的」機能でありますが、「司法権」とは別個です。
戦前の「司法権」の担い手も裁判所でしたが、違憲審査権はありませんでした。違憲審査権は国会の国会調査権と同じでいわばオマケの制度です。
違憲審査権の行使はマスコミに騒がれますから、まるで裁判所のお仕事はそれだけだと思ってしまっている。かわいそうです。
一般社会人の視線で見れば、我々に身近な数多の民事事件、刑事事件の終局的紛争解決という「司法権」の行使でしょう。社会を知らない人はこれだから。

457 :
>>455
>その判断が憲法に則しないと司法が判断したとき、条約は無効となる(条約を国内法に修正したものが無効になる)
違憲審査権についてはそのとおり。あなたの言うとおり、降伏文書の違憲審査権が裁判所に属しないということならば、晴れて降伏文書は「有効」ということで無条件降伏は確定ですね(笑)
>司法の判断は立法の参考にしかならんよ
いや、残念ですが、憲法上、立法は条約の解釈権はありません。承諾権があるだけです(憲法62条)。
日本の条約は、内閣が締結し(73条3項)、国会が承認し、裁判所が解釈する。典型的な三権分立です。
あなたの立法期間がすべてを担うというのは、中華人民共和国の制度ですね。もしかして、あなたシナ人ですか?

>条約の解釈そのものは行政が担うと日本法に定められている
すでに、「すべて司法権」は裁判所に属するということはししました。
あなたのおっしゃられている日本法は外務省設置法のことだと思いますが
常識的に考えて、法律と憲法どちらが強いと思います?
外務省設置法は行政内部の組織法にすぎません。「行政内部では外務省が条約を解釈する」ということを規定しているだけです。
裁判所はいかなる意味で外務省の解釈に拘束されません。
例えば、かの有名な原爆判決を例えますと
政府(外務省)「原爆を禁止する法はないから、日本への原爆投下は適法(キリッ)」
裁判所「馬鹿か?ハーグ25条よく見ろよ。どうみても戦時国際法違反だろ。」
という形で原告の主張をめずらしく受け入れたこともあります。
まあ、政府意見は被告の一意見に過ぎず、ときとして裁判所に一蹴されてしまうわけです。

458 :
名無しだつお454号のコピペにマジレスした狂犬に、新たなライバル登場の予感。 
次回 第二章「狂犬の逆襲」に続く

459 :
憲法第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
司法権とは、実質的意義においては具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと
ここでいう「法」とは、憲法、法律、条約、条令、政令、契約など一切の法を含む。(芦辺信喜/憲法/324頁)
                        
裁判所は司法権の行使として当然に条約も解釈します。「すべて」とありますから、例外なしです。
まあ、違憲審査権行使して条約無効にはできないかもしれませんが
条約の有効を前提として意味づけとして解釈するならokなのは明らかでしょう。

460 :
>>456,459
>芦辺信喜(註:敬称略)
そいつの学説だろ?
 憲法にはそのようには明記されていません
ハイ、終了
学説の存在およびそれを信じること自体は別に構わんが、だからといってそれを他人に強要するのは論議の意義に反する
つまり、司法権は個々に解釈が可能であり、その構成は憲法下の法によってのみ固定される
 条約解釈について司法に決定権があるという法は存在しない
以上だ
個別の強制力を拡大してグローバルに強制力を持つと誤解した結果だろうな
勉強しなおせ
>>457
>いや、残念ですが、憲法上、立法は条約の解釈権はありません。
ぶっぶ〜w
 条約を実現するためには、条約を解釈した上で国内にて適用しうる国内法の整備が必要ですよ
解釈権という名義ではないが、一義的に立法に解釈権が存在しますねぇw
司法はそれが違憲かどうかを判断するに過ぎない
以上、終了

461 :
うーむ。ちょっとパンチが弱いな狂犬。いつものキレがないぞ。

462 :
無条件派はいつでもキレが無いけどな・・・・あぁ、襤褸切れならいつもまとっているかw
まぁ、できればキレのいいパンチとやらを無条件派に見せてもらいたいものだねぇ、自傷弁護士君

463 :
煽りに対して、スルーできない純情な狂犬君。まだ青い。

464 :
>>463
スルーできてないのはお前もなw
俺は永遠にループするのを承知で反応している
わざと煽る記述も行っている
 無条件派がそれにかまけて論拠を提示しない期間が長くなるのを画策しているからな
現状の論拠不足で窮地なのは無条件派のほう
俺の反応に脊髄反射せずに有効な反論の一つでも出したら?
 どうせできないでしょうけどw

465 :
安いプライドか、単に堪え性が無いだけだろw
お前のレスからは人格破綻者のそれしか見えない。お前、すぐカッとなるしw

466 :
そうか?
20分もたたないうちに脊髄反射する単発IDのほうがもっとひどいと思うが
俺は
>わざと煽る記述も行っている
としているがw
その理由は、単発IDを含む無条件派全員が脊髄反射したがる理由のひとつでもある
>無条件派がそれにかまけて論拠を提示しない期間
を長くしたいため
俺はちゃんと書いたぜ
 >俺の反応に脊髄反射せずに有効な反論の一つでも出したら?
ってなw
 で、人格攻撃は最終手段か?安っぽいなw

467 :
あぁ、最終手段ではなく、だいぶ前から使い古された無条件派の恒常的手法だったわ
 「発狂君」とかレッテル貼りに終始してたのも無条件派だっけ?
 挙句の果てにハンディキャップ板に乱立させたのもその無条件派だっけ?
今に始まったことではなかったな、誤解してすまんな、単発ID君

468 :
少しウケタので連投すまそ
煽りレス461に対して、辛抱溜らず脊髄反射レス462
脊髄反射している自分が見えずにこの書き込み
>俺の反応に脊髄反射せずに
お前、他スレで脊髄反射って言われたから、ここで使ったんやろうけど、
ブーメランになっているところがワロたw

469 :
あらら、
アホが怒りまくっとるがなww
どんだけ、堪え性がないねんwww

470 :
>脊髄反射している自分が見えずにこの書き込み
>>俺の反応に脊髄反射せずに
おまえ自身が俺に釣られてることが見えて無いだけだろ
>わざと煽る記述も行っている
とちゃんと書いてあるだろ?俺はちゃんと布石済みだ
 ID:QOcgjsaq0がろくに読まずに脊髄反射でレスしたのがミエミエw
相手の仕掛けくらい気づかんと法曹としては役立たずだぞw
 で、結局、無条件派は敗走ですか?
まぁ、相手が怒りまくってるとか妄想暴露の時点で無脳の露呈なんだがw
怒りまくってるとしたら、有効な反論が出せずに地団駄踏んでる無条件派のあふぉ共じゃねぇの?
議論中に人格攻撃した時点で勝敗は付いてるのだが、先に人格攻撃に逃げたお前らの負けw
以上、終了

471 :
釣られた悔しさが溢れまくっている長文を久々に見た。

472 :
負けず嫌いに自意識過剰が混じってるだけだろうよw
特に、「発狂」「狂犬」という文字を見ると、怒り心頭スイッチが入るらしいw

473 :
いや、無条件派が「発狂」「狂犬」しか出せないでいるようだから、出せるように手伝ってやってるだけだ
特に、俺がこうやって反応してやると脊髄反射スイッチが入るらしいw
まぁ、それはともかく
 むじょうけんはのじろんまだぁ?w
出ないならお前らの言うようにマナーを守って「ごめんなさい」だろ、そんなこともできないのか?>>無条件派

474 :
釣られたことがそんなに恥ずかしいのか?

475 :
>釣られたことがそんなに恥ずかしいのか?
常に返してる相手を無意味に釣る馬鹿のほうが恥ずかしいんじゃね?

476 :
煽りに堪え性が無く、脊髄反射していて、「釣ったのは俺の方だ。」「布石を打っている」
とか勝利宣言している自分が恥ずかしくなったのか?
という意味と違うか?>>475
まあ、どっちもアホ同士w

477 :
>>476
・・・いや、そんなことはドウデモイイから、早く有効な無条件派の論拠を出せよ
 あふぉ同士といわれる俺らよりも無能だなお前はw>>ID:YnY8BC9q0
単発IDゆえ、自演乙>>ID:YnY8BC9q0とでも言っておこうかw
あぁそうそう
 あの程度の内容を勝利宣言としか捉えられえないほど脳が小さいことのほうが恥ずかしいと思うぜw
まともな話題がなきゃ俺もこの程度の遊びで十分だろw
>釣られたことがそんなに恥ずかしいのか?
と釣りを宣言したあふぉも同じだろうよw
 それに反応したオマエもなw>>ID:YnY8BC9q0

478 :
逆に聞きたいが、ポツダム宣言のどこに「条件」があるのだ?
有条件派が証明ができないのなら、無条件降伏の確定だろう。

479 :
>>478
過去を読め
読む気が無いならしゃしゃり出てくるな
仕方ないからまとめて置いてやる
 降伏文書には占領地からの撤退方法が条件付で示されている(ポツダム宣言第12項)
 占領後における撤退は占領者にとって「法源に基づく当然の権利」の剥奪という不利な内容であるため、「条件」となる
 なお、占領の恒常化(≒永久化)は、戦時国際法の占領の項に撤退の法理が記されていないことからもたらされる
 当該戦時国際法(慣習法)の存在(*)自体は、原爆判例が遠まわしに鑑定証明している
(註:*についてはハーグ陸戦条約そのものではない・・・・ゆえ、総加入条項は論外である)
以上だ
ソ連の北方四島の占領撤退が未完了であることが
 ・講和完全成立の未達成と看做すなら、降伏文書に基づくポツダム宣言12項違反
 ・講和完全成立と看做すなら、戦時国際慣習法の法源(永久占領法源)失効による不法占拠
のいずれかになる

480 :
>>478
479を訂正:
 なお、占領の恒常化(≒永久化)は、戦時国際法の占領の項に撤退の法理が記されていないことからもたらされる
 →
 なお、占領の恒常化(≒永久化)は、戦時国際法の占領の項に「撤退の法理が無い」ことからもたらされる

481 :
ここは学問版ですよ?
ここでの「証明」とは、「文献」による証明のことですよ?
「占領の恒常化(≒永久化)」が当時の国際慣習法であったという「文献」を証明してください。
おっとこれは悪魔の証明ではありませんよw
そういう慣習法の「存在の証明」ですw
永久占領を直接認めている当時の国際法があったことの証明です。

482 :
>>481
>ここでの「証明」とは、「文献」による証明のことですよ?
あふぉだろお前は
 学問板で文献必須だったら、学問板で新規開拓分野は常にNGなのかよ
ドンだけ後進的な学習意欲だよw
 寝言は寝てから言え
今日の天晴だなこりゃ

483 :
>>481
もうひとつ
>永久占領を直接認めている当時の国際法があったことの証明です。
 永久占領を直接認めない当時の国際法の提示(証明)のほうが必要ですね
占領自体は戦時法の範囲で「常時もたらされる権利」として認められていますから、それを制限することは権利の削減に当たるので別途法源が必要です
ちなみに、占領をすること自体は戦時国際法にありますが、占領を解除することは戦時国際法(二国間条約などの新規別途法源を除く)のどこにもありません
つまり、戦時においては占領はしっぱなしでOKというのが戦時国際法の大原則
 占領解除が不要→占領の恒久化が可能
以上、終了
なお、講和により戦時そのものが終了した場合は(戦時法の適用終了に伴い権利が消滅するので)占領の恒久化が不可能になりますが、
 降伏文書は休戦協定であり、戦争終了ではありません
 (講和の後の戦争は新たな戦争とカウントされるが、休戦時の再戦闘は同一の戦争とカウントされる)
 (休戦協定は一方的破棄が可能であり、それは国際法にも破棄の権利として存在する)
 つまり、休戦だけでは戦時の終了とはならない
これも合わせて書いておく(講和後のことをまことしやかに書かぬよう警告する)

484 :
>>483
>占領自体は戦時法の範囲で「常時もたらされる権利」として認められていますから
そのとおりですね。これについては同意です。
あなた自身がおっしゃられるように「戦時法の範囲で」ということなら慣習法を否定するほうが証明すべきです
しかし、ここにおいて「戦時法の範囲で」というがポイントです。
ということは、降伏文書成立時において、日本国と連合国は休戦し、交戦国ではなくなりましたので、戦時法は適用できず平時法が適用されます。
平時において永久占領が可能というルールは国際法定められていません(ハーグ条約は戦時法)
ということは、ここにおいて「戦時のみならず平時においても永久占領が拡張される慣習法の存在」を証明しなければなりません。

485 :
昭和60年報 246頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法
戦争と戦争法
高井普 防衛法研究 9('85-10)p164-179
「しかし、平時の国際慣習法において、A国が一方のB国の領域を事実上の軍の権力下に置いた場合(これを平時占領という。)、これを正当化しうる慣習法は存在しない。すなわち、A国の占領は国際法上違法と評価される。」

国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
(注)ハーグ陸戦規則などの戦時法のこと

これら文献を見る限り、日本の占領は「平時占領にあたる」ので、「これを正当化しうる慣習法は存在しない。」となるのではないですか。

486 :
>>484
>ということは、降伏文書成立時において、日本国と連合国は休戦し、交戦国ではなくなりましたので、戦時法は適用できず平時法が適用されます。
これが間違い
休戦協定は戦争の終結ではないため、協定有効時は再戦が可能=戦時
交戦国は占領国と被占領国間でも成立する
日本国が事実上戦意喪失したことと法的に再戦闘不可能であることは別である
 したがって、降伏文書締結時後はまだ「戦時」である
占領行為が非武装のままで行われたのであればまだしも、
 占領軍は軍車両を投入して占領し、域内に陣を構えている
「発砲しなかっただけ」のことであり、この点からも戦時であることが容易に伺える
 降伏文書締結後は、両軍ともに発砲が認められる法源がある(ポツダム宣言第13項)(*:次レスで)

487 :
>>485
それら文献に対する異論者なので、その文献では同意しない
平時占領という枠組みそのものが国際法的には架空の状況になるのがその理由
つまり、「平時占領」そのものが論拠にならない
それと・・・・
高井普氏の論著は
 現行法に基づくものであり、時際法を考慮していないと考える
 そのため、論拠にそもそも値しない
筒井若水氏の場合は時際法考慮だが、「戦時占領法規の準用がとられた」と明記されているようだ
したがって、筒井氏の論は平時法ではなく戦時法がそのまま適用される
平時法には無いと宣言しながらも適用は戦時法であるという論であり、論自体が矛盾する
 「平時法には無い」という部分が明らかな誤謬(適用除外法概念を誤まって適用)である
>>484
(*:筒井氏は論の中で降伏文書締結以後は戦時(戦時法準用)であると肯定している)

488 :
少し追加補足:(>>485)
筒井氏の論は平時法ではなく戦時法がそのまま適用される
平時法には無いと(略)

筒井氏の論は平時法ではなく戦時法がそのまま適用される
(連合国側は戦時であると認識しているということ)
戦時法の準用を行うに当たって、戦時法条文のえり好みが行われたという事実が無いのがその主な理由となろう
したがって、たとえ当事案が平時に分類されたとしても、戦時法の適用のすべてを妨げる障害は無いことになる
したがって、平時法には無いと(略)

489 :
>>488
わかりました。では、時際法も踏まえてこれはどうでしょうか
じゃあ、時際法を踏まえてはっきり、戦時国際法では日本の占領は不可能。降伏文書によって平時国際法適用という言及があります。

日本占領の多角的研究
五百旗頭 真、平井友義、石井 明、眞鍋俊二、進藤榮一、増田 弘、梶浦 篤、石井 修、宮里政玄著、国際政治 85('87-5)p23
「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後は、国
際戦時法は適用されなくなり、平時国際法の適用を受けることになる。
したがって、戦時国際慣習法レベルでは連合国は日本の占領下におけない。
このため、降伏文書とそれに基づくポツダム指令に基づいて日本を占領下においた。」
これでもう終わりですね。

490 :
>>489
>わかりました。では、時際法も踏まえてこれはどうでしょうか
 それは君自身のの提唱した筒井説と矛盾している
終わりになるどころか、君の無論拠(論整理の未熟さ)を如実にしただけだ
 君自身が学説レベルでも諸説あることを認めてしまっているではないか
つまり、いくら文献を並べても無駄ということ
最初から>>489の著書一本で進めればよかったんだよ
無条件派が諸説あると認めてしまったらだめだろ
無条件であるというのはすべてにおいて条件に成りうる芽がつぶれていなければならないからな
無条件降伏論は常に単説でなければならない
 だが、今回、無条件派は諸説が存在することを認めてしまった
 つまり、諸説中にあるすべての有条件降服論に当たる項を潰さなければ無条件を維持できなくなった
これでチェックメイトだ
バイバイw

491 :
というわけで、こちらは無条件派が論拠にした筒井説を逆に(新たな・追加で)論拠にさせてもらおう
筒井氏は論中で戦時国際法の適用が降伏文書受諾後もあると認めている
 無条件派が論拠として提示したものだ
 無論、撤回はありえない(無条件派が満を持して論拠にしたものだから)
降伏文書受諾後も戦時国際法の適用は存在する学説が存在する以上、戦時国際慣習法(不文法)に基づく永久占領を解除する法源は占領国に恒常的にもたらされる権利削減の条件となる
以上、終了

492 :
日本占領が降伏文書に根拠を持つことは疑いの余地がないから、無条件降伏が
どうたらという話ではない。「無条件降伏」は連合国が唐突に一方的に
持ち出してきたもので、その意味について交戦国双方の合意を全く欠いたまま
休戦に至ったわけだが、「占領」については国際法の概念として確立した合意が
存在した。「占領」という冷厳な事実を直視しない議論はすべて迷妄だ。

493 :
歴代内閣総理大臣ランキング 2013/12/1
S 伊藤博文
A 原敬、吉田茂、池田勇人
B 桂太郎、幣原喜重郎、山県有朋、岸信介、鈴木貫太郎
C 小渕恵三、東久邇宮稔彦王、加藤高明、加藤友三郎、福田赳夫
D 大平正芳、西園寺公望、山本権兵衛、鳩山一郎、佐藤栄作
E 犬養毅、黒田清隆、松方正義、高橋是清、竹下登、田中角栄
F 石橋湛山、橋本龍太郎、三木武夫、田中義一、岡田啓介、斎藤実
G 若槻礼次郎、浜口雄幸、細川護熙、芦田均、片山哲、安倍晋三
H 麻生太郎、中曽根康弘、鈴木善幸、米内光政、寺内正毅、宮沢喜一
I 福田康夫、野田佳彦、海部俊樹、清浦奎吾、宇野宗佑
J 羽田孜、広田弘毅、林銑十郎、森喜朗、平沼騏一郎
K 小磯国昭、阿部信行、小泉純一郎、大隈重信、東条英機
L 村山富市、菅直人、鳩山由紀夫
M 近衛文麿
http://i.imgur.com/AzYuxsH.jpg

494 :
>>492
>日本占領が降伏文書に根拠を持つことは疑いの余地がない
>「占領」については国際法の概念として確立した合意が存在した
「国際法の概念」が降伏文書を示すなら間違い、慣習法を示すなら矛盾する
占領実施の法源自体は降伏文書では無い
休戦に伴う占領の実施に伴う諸条件の設定が降伏文書の役割のひとつ
降伏文書は、日本の施政権を各地で制限したが、制限した地に連合国が施政権を持つ(≒占領する)とはどこにも記されていない
 戦時法適用の中、連合国が当然の(戦時)権利として占領した地を解除する方法を示したものが降伏文書、当然、その内容は権利の削減であるから条件である
>「占領」という冷厳な事実を直視しない議論はすべて迷妄だ。
これは半ば同意
ただし、同意するかは個々の議論の方向性による

495 :
占領の根拠をどこに求めようとも、また占領が適法であろうとなかろうと
当時の国際法で占領という事実の下では被占領地の人民と政府機関の服従義務は無条件だ。
不法占領への抵抗権などは当時の国際法にはなかった。

496 :
>>495
>服従義務
服従しない権利(=国家では再戦が該当)が存在するので無論拠
>不法占領への抵抗権などは当時の国際法にはなかった。
降伏文書関連では占領の開始と継続は不法になる根拠法源が無い
抵抗権(とされる概念)は、戦時国際慣習法の再戦が該当するので、これも無論拠

497 :
被占領下の人民と政府機関には不機銃義務しかなかった。
違反すれば戦争犯罪だ。

498 :
>>497
>被占領下の人民と政府機関には不機銃(註:服従)義務しかなかった。
それは、占領施政下の占領地適用法(仮称)に基づくもの
俺の言う服従しない権利とは、それを行使した場合、占領地適用法そのものが無効になる
(占領そのものが再戦によって消滅するため)
>違反すれば戦争犯罪だ。
占領地適用法(仮称)違反ではあるが、再戦が成された場合は先述のとおり無効になる

499 :
国土全部が占領されれば被占領国の政府は消滅するか占領軍の
支配下に入るので「再戦」の権利を持つ主体は存在しない。一部占領と
全部占領を混同してはいけない。

500 :
訂正
全土占領でも被占領国は戦争の権利を保有するが、その権利を行使する主体が
存在しない。

501 :
>>489
で証明終わりだなww
つーか。もともと、お前の「1945年当時永久占領が可能だった」なんて独自論はもともと通用する説じゃあないから
資料での反証なんて余裕なんだよwww
判例も当然1945年基準で考えていたし
あとはお決まりの、
資料の歪曲解釈。
日本占領の多角的研究
五百旗頭 真、平井友義、石井 明、眞鍋俊二、進藤榮一、増田 弘、梶浦 篤、石井 修、宮里政玄著、国際政治 85('87-5)p23
「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後は、国
際戦時法は適用されなくなり、平時国際法の適用を受けることになる。
したがって、戦時国際慣習法レベルでは連合国は日本を占領下におけない。
このため、降伏文書とそれに基づくポツダム指令に基づいて日本を占領下においた。」

502 :
国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
では、こいつの捏造部分をはっきり暴露させてやろう
>>487
>「戦時占領法規の準用がとられた」と明記されているようだ
@ここで筒井は「準用」といっている。ここチェック!!

>筒井論は平時法ではなく戦時法がそのまま適用される
>平時法には無いと宣言しながらも適用は戦時法であるという論であり、論自体が矛盾する。
Aここで、こいつはいつのまにか「適用」と彼は捏造を試みるww

 「平時法には無い」という部分が明らかな誤謬(適用除外法概念を誤まって適用)である
 「平時法には無い」という部分が明らかな誤謬(適用除外法概念を誤まって適用)である
これで、筒井説論破宣言www

503 :
では、日本史板だし。少し歴史を踏まえて説明してやるか
>ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
>平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
日本を占領した連合軍は、日本を占領したけど、占領下の国民の扱いなど
具体的にどういう風に統治するか統一した法規をもっていなかった。
本来平時占領なら休戦協定にそういった事項はかかれるのが筋だが
降伏文書は「マッカーサーの命令にはなんでも従え」という規定しかない。
そこで、連合国兵士の占領方法はどうするかと困った連合国将校の疑問に
マッカーサーはポツダム政令一般命令によって「日本の統治は戦時占領(ハーグ条約)の法規を準用する」と命令した。
となっているだけ。
つまり、占領方法は具体的に決めてなかったけど、
新しい法規決めるの面倒だから、ハーグ条約の条文そのまま使うよと、しただけ。
「適用」となかってないのはそういう理由。つまり連合国が日本を占領した法規は
戦時法の文面だけ真似た「平時占領法」www
ちゃんとお前のように「準用」と「適用」を使い分けている筒井に矛盾はないな
そういうわけでもう一度読み直してくれ

常識的に考えろ。国際法の有力学者がお前に論破できるわけねえよww

504 :
>>499
>全土占領でも被占領国は戦争の権利を保有するが、その権利を行使する主体が存在しない。
大きな間違い
GHQの占領施政が日本政府を経由した理由がわかっていない
 GHQの占領施政を日本政府が代行するということは、代行に関して一部または全部を拒否できるということである
日本国はそれを選択しなかっただけのこと
>>501
>>499が挙げた筒井説と矛盾したので、その論拠は崩壊している
>>502
気づいていないのか?馬鹿なやつだな
 無条件降伏派は、降伏文書締結後は戦時国際法の適用は無いという主張だった
 それに対し、無条件降伏派の提示した資料には、戦時国際法の適用があると明言した
 準用であれ、「適用がなかった」という無条件派の論拠の根本が崩壊した
準用かどうかが問題ではないし、準用だったかどうかは些細なことでしかない
捏造だと捉えたあたりでこいつの論理分析能力が問われるな
 まぁ、そのレス単独で考えればそのように解釈することは否定しないけど、それは同時にこいつがそのレスに脊髄反射レスをしたことを意味する
>ここで、こいつはいつのまにか「適用」と彼は捏造を試みる
 平時法には無い→平時法に戦時法の適用(準用)は無い
誤謬(誤解ある記述)は認める、すまんな
ただし、上記によって主張そのものでは等価の置き換えが可能(平時法に戦時法の準用を妨げる法源が無い)であるので、捏造には当たらないと主張しておく

505 :
>>503
>戦時法の文面だけ真似た「平時占領法」
上記のID:BTLbeDRS0の主張部分に対する元の俺の論拠は降伏文書受諾後も戦時であるというものだ
論拠の挿げ替え乙
そりゃ、相手の別の論の部分を持ってきて恒真命題にすりゃなんだって主張可能だわな
 降伏文書締結後も基本は戦時
 一歩譲って平時だと解釈しても戦時法の適用が無いということは無い
で終わり
まぁ、上記までは些細なこと
で、根本的なID:BTLbeDRS0の誤謬は・・・・
>戦時法の文面だけ真似た「平時占領法」www
文面だけ真似た平時法とやらは、事実上戦時法そのものであることから、
 戦時法の永久占領可能の法源自体も平時法にそのままである
以上、終了
平時法であることに執着して法源の根本を見忘れたか?馬鹿なやつだな
お前のその論法は、相手の論拠に確証を与えたに過ぎんのだよw
最終的には
 無条件派は、準用された平時法とやらにも永久占領の法源があることを認めた
となる
以上、終了

506 :
>>503
504を訂正
無条件派は、準用された平時法とやらにも永久占領の法源があることを認めた

 無条件派は、平時法(準用された戦時法のコピー)にも永久占領の法源が存在することを認めた

507 :
504じゃなく505だったw

508 :
>>506
> 無条件派は、平時法(準用された戦時法のコピー)にも永久占領の法源が存在することを認めた
そうだけど、「準用」はポツダム命令、降伏文書が根拠だから、特別法だなww
国際法の一般原則じゃあないから、条件ではない。
やっぱり無条件降伏ってこった

509 :
> 準用であれ、「適用がなかった」という無条件派の論拠の根本が崩壊した
もともと、無条件派は、「準用」がないとは一言も言ってない。
むしろ、論破されたのは、「平時においても戦時法が「適用」される」という馬鹿な論拠だ
>準用かどうかが問題ではないし、準用だったかどうかは些細なことでしかない
無条件降伏論争においては、とても重要なことなんだが。。。まあとりあえず、今後は「適用」という言葉は避けて
「降伏文書、ポツダム政令によって戦時法が準用された」といいかえてくれよ。恥ずかしい。
降伏文書、ポツダム宣言(平時(特別)法)がハーグ法を「準用」した。つまり、平時には一秒であっても日本は占領される義務はないのに、ハーグ法の規定を準用され占領される義務を負った。
ということ。

逆に聞くまでもないが、質問だ、
お前の脳内では
降伏文書に調印してない全く無関係な国に対して、連合国「ハーグ条約を「準用」する」と称して、合法的に(永久)占領などできのか?
「準用」する根拠法の降伏文書条約がない以上、できないことはわかるだろう。
なら、日本一国が課された不利な義務というしかない。それが「準用」という意味の重要性だ。

510 :
>>509
>降伏文書に調印してない全く無関係な国に対して、連合国「ハーグ条約を「準用」する」と称して、合法的に(永久)占領などできのか?
合法的に(永久)占領できる。
ドイツは国として降伏文書に調印していないという意見も聞いているが、それでもソ連・ポーランドのプロイセン併合は正当かつ合法である。
統一ドイツもこの「オーデル・ナイセ線」という1950年7月6日に東ドイツとポーランドの間で決めた国境線を引き継ぐことを確認している。
違うか?
The Contracting Parties reaffirm the frontier between them, whose course is defined in the Agreement between the
Polish Republic and the German Democratic Republic concerning the demarcation of the established and existing Polish-German
State frontier of 6 July 1950 and agreements concluded with a view to implementing and supplementing the Agreement
(Instrument confirming the demarcation of the State frontier between Poland and Germany of 27 January 1951; Agreement
between the Polish People's Republic and the German Democratic Republic regarding the delimitation of the sea areas in the
Oder Bay of 22 May 1989), as well as the Agreement between the Polish People's Republic and the Federal Republic of Germany
concerning the basis for normalization of their mutual relations of 7 December 1970.
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/DEU-POL1990CF.PDF
1990年のドイツ再統一の直前である6月12日に旧西ドイツとポーランドの間で改めて国境線として確認され、
再統一直後の1990年11月14日に統一ドイツとポーランドとの間で国境線の最終確認条約(ドイツ・ポーランド国境条約)が締結された。
その内容は以下の通りである:
1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認
以後両国間の国境線は一切変更しない
以後どちらの国家も領土の変更を一切要求しない
ドイツとポーランドの歴史的国境線問題はこのようにして法的かつ最終的に整理された。
http://library.kiwix.org/wikipedia_ja_all/A/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BB%E7%B7%9A.html

49 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2013/12/07(土) 12:54:39.65 ID:O3+/6ObB [3/5]
>>47
拡大解釈もなにも条約のタイトルみればわかるだろ
「降伏」文書とという条約に日本政府が調印している。だったら、国が降伏しているとみるほかない
○降伏文書タイトル
日本の降伏文書
www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書
www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm
相違点
・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の」降伏文書となっている。なぜ「軍の」がないのか。国も軍も降伏しているから省略されているのか。
・日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がないなど

結論。日本は国が無条件降伏。ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏

>軍が降伏すれば完全等価の事象を得られるので、国である必要は無い
独自解釈おつ。そんなの条約のどこに書いてある?

511 :
領土問題はこのスレ以外でやってくれないか。ついつい逆ギレして見る気うせる。
それにしても有条件派がの条件証明ができず都合悪くなったら、すぐ領土問題の話にそれるよな。

512 :
法学部卒ではないだつおが活躍できるのは、独自の領土解釈論しかないもーーーーん。

>>510
よろしい。
ドイツの東部国境が画定したのは、1990年だ。
理由 ↓
The Contracting Parties reaffirm the frontier between them, whose course is defined in the Agreement between the
Polish Republic and the German Democratic Republic concerning the demarcation of the established and existing Polish-German
State frontier of 6 July 1950 and agreements concluded with a view to implementing and supplementing the Agreement
(Instrument confirming the demarcation of the State frontier between Poland and Germany of 27 January 1951; Agreement
between the Polish People's Republic and the German Democratic Republic regarding the delimitation of the sea areas in the
Oder Bay of 22 May 1989), as well as the Agreement between the Polish People's Republic and the Federal Republic of Germany
concerning the basis for normalization of their mutual relations of 7 December 1970.
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/DEU-POL1990CF.PDF
1990年のドイツ再統一の直前である6月12日に旧西ドイツとポーランドの間で改めて国境線として確認され、
再統一直後の1990年11月14日に統一ドイツとポーランドとの間で国境線の最終確認条約(ドイツ・ポーランド国境条約)が締結された。
その内容は以下の通りである:
1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認
以後両国間の国境線は一切変更しない
以後どちらの国家も領土の変更を一切要求しない
ドイツとポーランドの歴史的国境線問題はこのようにして法的かつ最終的に整理された。
http://library.kiwix.org/wikipedia_ja_all/A/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BB%E7%B7%9A.html

513 :
ベルリン宣言すら読んでいないだつおwwwww
まず、ベルリン宣言とポツダム議定書読めよwwwwww
154 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/06(金) 10:25:32.00 ID:01iHZOw80だつおが竹島の法的地位について口を濁しているのは、「北方領土はソ連に合法的に併合された」
という持論の矛盾を突かれるのを避けるための戦術だろう。
そもそも、だつおは肝心のベルリン宣言もポツダム議定書も条文を全く読んでいないしw
コピペ職人のだつおが肝心の資料を貼らないのが、それをも語っている。
違うか?
おい、なんとか言えよ、おい!

514 :
>統一ドイツもこの「オーデル・ナイセ線」という1950年7月6日に東ドイツとポーランドの間で決めた国境線を引き継ぐことを確認している。
東ドイツとポーランドが勝手に引いた国境線をドイツ連邦承和国が最終承認したのは1990年。

だつお、違うか?
それとも、レス乞食のキチガイ犬が、頼まれもしないのに横レスするか?wwwwwwww
だつおにしろ、キチガイ犬にしろ、まず、ベルリン宣言とポツダム協定の付属議定書読んでから、書き込めwwww
読む前に脊髄反射レスすんなよwww  特にキチガイ犬は瞬間湯沸かし器だしなwwww

515 :
>>508
>一般原則
準用の根拠は降伏文書では無い
 降伏文書のどこに連合国が日本を占領するという文言がある?
 (施政権の制限は、それだけでは占領の根拠にはならない)
(特別法論拠においての)法源の捏造と判断、したがって、論拠なしで却下
>そうだけど
 なんだ、やはり、無条件派が平時と分類する時期に戦時法の適用が無いとしたのはうそだったかw
そもそも降伏文書締結後が平時であるという説自体が間違いであるが、それを横においても
 平時に戦時法が適用されうることが確認できるわけだなw
それと、特別法であったとしてもその占領の法源に撤退条項は無い
 降伏文書の撤退条項は、他の適用済み法源による「永久権利」を削減する目的のものであるから、条件である
最大の矛盾を書き記しておこう
 無条件派が>>508で線引きした戦時法の準用が特別法であるという認識は、戦時法自体が特別法であるという認識と矛盾するため論拠なしである
 つまり、「一般原則」をcaseによって状態遷移させている
 これでは、まともな論は出てこない(恒真命題である)
やはり、チェックメイトだ
>>514
それを論点にする前にすでに>>508で無条件派の論の大元が崩れている

516 :
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書き
みたいなどーとでも解釈できる契約書。それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。
二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、この契約書の解釈はこうするんだ。
お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。国境条約があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、
お互いの解釈が一致しているのなら、かなり危うい解釈であっても、
原則として横から口を挟むことはできない。両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、
そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
>>514
>東ドイツとポーランドが勝手に引いた国境線
東ドイツもポーランドも「プロイセンはソ連・ポーランド領」と認定している以上、
よこから西ドイツのような赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。

517 :
西ドイツが赤の他人なら、1970年の独ソ武力不行使条約の説明がつかない。
だつおは条文を読んでから、反論すべし。

以上、終了

518 :
>>517
1969以前は西ドイツは東ドイツを国家として承認していない
東ドイツ地域は西ドイツの領域であると西ドイツは主張しているため、1955の線引きは他国が勝手に行ったものとして棄却の立場をとる
 問題は、線引きが1970より前だったということ
 つまり、1970条約は1990条約同様、事後承諾だったということになる
これを踏まえれば独ソ武力不行使条約の説明は容易い
反省すべきは時際法の観点を忘れた無条件派のID:p7SVdOYy0
以上、終了

519 :
で、おまえはその条約を読んだのか? 
毎度の独自解釈はええが、ドイツ政府の公式解釈もちゃんと読み込んで、レスしてんのか?
それとも毎度の脊髄反射か?
全然 終了しとらんがなw おっちょこちょいなんか?狂犬w

520 :
狂犬、ええか?  おまえもドイツ東部国境の国際法的な最終確定は1945年と考えているんか?
だつおのアホ理論をもう一度 『再確認』してくで。
86 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/29(金) 11:10:42.34 ID:zb1QNcfd0>>83
>2、>>82の文章を読むに、合法化した時期はドイツ再統一時と見做してよいか? 
「ドイツ最終規定条約」はドイツ統一に伴う領土規定であって、戦争終結を定めた講和条約(=平和条約)ではない。
(サンフランシスコ講和条約とは違い、「戦争終結」を意味する文章はどこにも書かれていない!)
Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany
September 12, 1990
http://usa.usembassy.de/etexts/2plusfour8994e.htm
従ってソ連・ポーランドの「旧ドイツ東部領土」領有が合法化した時期は、1945年のベルリン宣言とポツダム協定。
冷戦時代の一時期に「旧ドイツ東部領土」に関する国際論争があったのは承知しているが、
最終的にはソ連・ポーランドの主張が通る形で決着した。従って1945年のナチスドイツ戦亡(デベラチオ)に伴う、
ソ連・ポーランドによるプロイセン併合は、正当かつ合法で決着した。

521 :
>>518
>問題は、線引きが1970より前だったということ
>つまり、1970条約は1990条約同様、事後承諾だったということになる
そしたら、ソ連の北方領土併合が合法化したのは1945年か?

522 :
狂犬もだつおも、独自解釈書いて 天狗になる前に、まず、
ベルリン宣言とポツダム協定付属議定書、ゲルリッツ条約その他のドイツとポーランド・ソ連間の
諸条約を読み込め。
その上で書け。勝利宣言はそのあとで遅くはないやろ。 イクのがちょっと早いで、狂犬w

523 :
>>521
>そしたら、ソ連の北方領土併合が合法化したのは1945年か?
ドイツ論に無関係な日本のことをくっ付ける意図は?
 それらの合法・違法を考える前に、ID:9VPPzJ0T0の恣意的な腐った脳みそを真っ先に仕舞え

524 :
ファシズムに対する自由愛好諸国民の勝利の結果形成された国境線は
神聖不可侵。改定しようとする試みはすべて戦争挑発として退けられ
なければならない。

525 :
>>515
降伏文書4項が引用するポツダム宣言に
「七 右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力ガ破碎セラレタルコトノ確証アルニ至ル迄ハ聯合國ノ指定スベキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベシ

とあるけど。
もうこれはだめですね。自説が完全に崩壊しておよそ文章に目が行かなくなってる

526 :
>平時に戦時法が適用されうることが確認できるわけだなw

適用がないのは事実では?正論で勝てなくなると
「準用」という相手の主張文言を勝手に捏造して
「適用」にいれかえて反論してるんですねW
それより、「準用」となっている時点でもう、適用の目はないかと
「準用」というのは適用がないのが前提。
あなたは民族的には違いはないと主張していますが、法的には別の概念です。
法的には無条件降伏確定でしょう

527 :
>>525-526
>吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベシ
あらら、確かにあるねぇw
これは失礼、うっかりしてたわ
だが、すでに別の方面から論の構成に成功しているので、その点はわびてのち捨て置く
>適用がないのは事実では?
>(註:準用と適用は)法的には別の概念です。
ざんねんながらこれは俄か法学徒のお前では破れない
 法の準用はその法源がなければならない
 準用された法は、法源として効力を得るためには適用されなければならない
 (裏返せば、法源が有効になった場合は、その法が明文法か不文法・準用法かは問われないということ)
これは法学の基礎だ
事例はたくさんあるし、そのような判例は腐るほどある
で、仮に、降伏文書有効後が平時だと分類されても
 筒井氏が降伏文書締結後の戦時法の準用を認めている
準用された法は連合国によるものではあるが、
 施政権を握っている連合国による準用された法の適用と考えれば何の問題もない
ID:wr059ZOX0の主張の根源は、「準用法は法源ではない(法源にならない)」とならなければ成立しない
だが、これは即座に筒井氏の論で打ち消される(戦時法の準用による降伏文書以外の占領法源の肯定)
したがって、戦時国際慣習法は、(平時に分類されても)降伏文書締結後の適用になんら錯誤はない
 まぁ、それ以前に休戦協定締結時以降が平時であるという幻想から逃れられない無条件派には理解できないのも道理だがw
 ポツダム宣言7項の占領するという条文は、いわゆる「諸地点の無血開城を行いますよ協力してね大日本帝国軍さん」の宣言に見えるだけの話だしね
チェックメイトだ、バイバイw

528 :
休戦協定締結時が平時ではないとする事例:南北朝鮮の38度線
北が破っている現在協定自体に意味はないが、
 北が協定を維持している間が南北朝鮮が双方平時だったかと聞かれて「はい」と答える法学徒はいない
休戦協定と分類されるものが事例ごとに役割を変えていたらそれらはそもそも休戦協定に分類されない(分類が間違っている)
 つまり、休戦協定は締結後の平時を約束するものではないということになる
 また、降伏文書が休戦協定だったということは無条件派もすでに認めるところである
休戦協定締結時に戦闘があったかなかったかは「歴史」の問題
つまり、休戦協定が現在進行形の時期には、いつ戦闘があってもおかしくはない
 発砲がなかったから平時だという無条件派の論拠は、法概念(時際法観点)から見るとこの点で崩壊している
 この論の崩壊は、戦時法がどのようなときに適用されるかを無条件派が失念した結果だろう
こちらもチェックメイトだ、バイバイw

529 :
つ時際法
はい。論破w

530 :
>>528
北朝鮮と韓国の事例は時代が異なり比較の対象にならないな
馬鹿は、時際法という言葉を知らないから困る。
これって法学基礎ね

531 :
>これは失礼、うっかりしてたわ
>だが、すでに別の方面から論の構成に成功しているので、その点はわびてのち捨て置く
お前の別構成とは、 時際法を考慮しない別の例えによる独自論か
訂正するなら謝罪しろ。それが社会人のマナーだ

ついでに時際法について考慮してない点も謝罪しろ

532 :
>>530-531
>時際法
そうくると思っていた、だから敢えて南北朝鮮の事例しか書かなかった
要は、引っ掛けw
ついでに、「謝罪しろ」とくることまで折込済みw
南北朝鮮の事例や降伏文書の事例よりも前でも、休戦協定が平時を約束するものではないことは明白
っていうか、休戦協定で平時を約束された協定そのものが存在しないだろう
(約款的に条文に盛り込まれたものは探せば出てくる可能性はあるが、それは「特約」の扱いだ)
つまり
 降伏文書だけ締結後の平時を約束するものとされる特例と取り扱うほうが不自然
 休戦協定の規模で内容が変わる(≒休戦協定が講和になってしまう)ものは存在できない(そういうものは休戦協定という名でも分類は講和になるから)
時際法について、もう少し考えようなw
 ってか、自際法の観点の失念に対して詫びろと言うお前が真っ先に謝罪しろ>>ID:MBJyQIR20
やはりチェックメイトだ

533 :
朝鮮戦争は法的には戦争じゃないのよ。北朝鮮の侵略に
対する国際連合の集団的強制措置。北はアメリカとの
平和条約に固執してるけど、国連安保理決議がなければ
朝鮮戦争は終わらない。

534 :
>>533
>朝鮮戦争は法的には戦争じゃないのよ。
平時か戦時かを考察するにあたって、戦争かどうかは考える必要はない

535 :
国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
日本占領の多角的研究
五百旗頭 真、平井友義、石井 明、眞鍋俊二、進藤榮一、増田 弘、梶浦 篤、石井 修、宮里政玄著、国際政治 85('87-5)p23
「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後は、国
際戦時法は適用されなくなり、平時国際法の適用を受けることになる。
したがって、戦時国際慣習法レベルでは連合国は日を本占領下におけない。
このため、降伏文書とそれに基づくポツダム指令に基づいて日本を占領下においた。」
この二つの資料を忠実に虚心に読めば、日本の占領は戦時国際法の「適用されなくなり」、されるのは「準用」まで。ということ。

それをこの御仁は、
・まず、筒井辞典の「準用」という言葉を勝手に「適用」に変更し、
・もうひとつの資料は、都合悪すぎる資料なた目完全に見えない振りしているわけだ
ますますもって、苦しいいいわけだなーとね。
「国際戦時法は適用されなくなり、平時国際法の適用を受けることになる。」by日本占領の多角的研究
「平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。」by国際法辞典/筒井若水

536 :
>>535
っttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1385778971/95
瞬殺

537 :
>>535
別観点・・・・てか、こっちが本旨
>「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後は、国
>際戦時法は適用されなくなり、平時国際法の適用を受けることになる。
 誤謬
降伏文書では停戦の合意を得ても再戦不可の合意や終戦講和の合意は得られない
(降伏文書はポツダム13項で再戦を可能と結論付けている)
したがって、降伏文書失効までの間はいつでも戦闘が可能な状態であり(その法源が降伏文書自身)、平時にはあたらない
 この書籍の論述は、その後の日本の歴史を踏まえての研究結果論を示したに過ぎない
1945当時において、日本が戦闘を行う気がまったくない状態であることは「歴史上では」あると判断できる
しかし、締結直後において日本が戦闘をまったく行わないことがこの法源によっては確立されていない
(軍は降伏するとあるが、軍自身がは自己解体するとはかかれていない→解体の役目は政府であるとし、軍が独立自発的に戦闘を行う可能性に余地がある)
大日本帝国軍の内情を知り得る日本側はともかく、連合国側が再戦闘を考慮していなければ停戦合意だけではなく講和の一部または全部が織り込まれる(その法が手続き上早く解決できる)
 それが出来ない以上、連合国は常に再戦闘の準備があるということになる(降伏文書を法源にしていつでもトリガーが引ける状態)
また、
 戦時国際法(WW2での適用は不文慣習法)にも大戦国全体を占領・降伏させたとしても平時に戻る趣旨の記述(内容)がない
したがって、降伏文書の場合、講和まではどうやっても平時には相当しない(降伏文書自身が戦時であることを肯定している)
 単に日本が再戦闘を選択しなかった・結果的に戦闘の再開はなかった(当然のことだが、事情を知らない僻地を除く)
 ・・・・というだけの研究に過ぎない(「日本占領の多角的研究」のその記述は日本側視点しかなく、多角的とは程遠い笑い種である)
これでチェックメイトだ

538 :
>>537
なるほど。よくわかった。

民族的には資料文中の「準用」と「適用」は、くねくねと文字が変わり入れ替わるので
お前の民族ダンスによる資料文中の表現はこのように変更される
国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】 (変更前)
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
有条件派が民族ダンスを踊ってみるとー♪文字がウネウネうごいて変化する〜♪
あらよっと♪
国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】 (民族ダンス後)
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領について「も」占領については固有の法規は「ある。」
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
「戦時」占領にあたるが、平時占領にあたるが、「国際法の一般原則」により、戦時占領の法規が「適用」された。
(「」が変化した部分)
どうだままいったかー♪

ついでに、民族ダンスを踊るよ。またまた資料の記載がウネウネ変わる。日本民族マンセーマンセー♪

日本占領の多角的研究(変更前)
五百旗頭 真、平井友義、石井 明、眞鍋俊二、進藤榮一、増田 弘、梶浦 篤、石井 修、宮里政玄著、国際政治 85('87-5)p23
「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後は、国
際戦時法は適用されなくなり、平時国際法の適用を受けることになる。
したがって、戦時国際慣習法レベルでは連合国は日を本占領下におけない。
このため、降伏文書とそれに基づくポツダム指令に基づいて日本を占領下においた。」
民族ダンスで字が変わる♪
「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後は、国
際戦時法は適用され「る」、平時国際法の適用を受け「ない」ことになる。
したがって、戦時国際慣習法レベルでは連合国は日を本占領下におけ「る」。
このため、降伏文書とそれに基づくポツダム指令に基づかず「一般国際法によって」日本を占領下においた。」
どうだ。民族サイコー民族サイコー
竹島韓国占領適法♪
筒井は論破した♪五百旗頭 真、平井友義とかも全員論破♪判例も論破♪
日本民族ダンス法がが割る♪あらよっと。あらよっと。これでチェックメイトダ♪

539 :
>>538
>国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】 (変更前)
>「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
>…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
>平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた
これはつまり、「連合国の方針」によって戦時占領の法規などどうとでも解釈できるんだとでも言いたいのだろうか。
だがもしそうだとすれば、連合国の一員であるソ連邦の方針により、北方4島はソ連領土となったとも解釈できる。
「適用」と「準用」
http://dokugaku.info/kotu/hou-2.htm
ポツダム宣言受諾後は、平時であって戦時ではない、従って戦時占領の法規は「適用」ではなく「準用」だとのことだが、
だが1945年9月2日をもって戦争終結かつ平時に移行とのことなら、何のための平和条約かということになる。
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
ポツダム宣言受諾後は平時占領については占領については固有の法規はない、「準用」は決して「適用」では無く、
戦時占領の法規は連合国の方針によってどうとでも解釈できる、とのことなら、ソ連の北方四島併合は合法となる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
ポツダム宣言受諾後の永久占領(=ソ連の北方四島併合)を是とする最高裁判例が出ている以上、
永久占領不可と主張する自傷法学派こそ判例を論破すべきだ。戦争の結果としての永久占領(=併合)は、
第二次世界大戦においても国際法上は合法であり、ポーランド・ソ連は合法的にプロイセンを併合している。
>竹島韓国占領適法♪
韓国とは戦争していないが、もし「日本の無条件降伏」なるものが、「全国土の喪失」を意味するのであれば、
韓国は無主となった竹島を韓国領独島として合法的に併合したことになる。
(但し何度も言うが「日本の無条件降伏」なるものを厳密にこうこうと定義した法源は寡聞にして知らない)
○池田国務大臣 それはそのときに、領土権はどうかという問題と、だれが支配しているかという問題を区別しての御質問ならば、
いまのようにはっきり答えます。だから、もしそういうように言っておるとすれば、ここではっきり申し上げますが、
台湾は中華民国政府が現に支配しておる、そして日華条約はここに適用になる、こういう意味でございます。領土権はどうかといったら、
これは、日本が放棄しただけで、中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。われわれ平和条約によって日本の外交をやっ
ていくのであります。これが私の考えであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0514/04602290514017a.html
なお前にも述べたが、戦争終結はあくまで平和条約によって行われるものというのが、現在の日本政府の公式見解。
従って休戦協定と平和条約が食い違う場合は、平和条約が優先となる。

540 :
>>538
>民族ダンスで字が変わる♪
自分としてはそのような認識はしていないつもりだが、そっちがそう思い込みたいのであればどうぞご勝手に。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
民族ダンスだろうが自傷法学ダンスだろうが、最高裁判例がこう述べたという事実は変わらない。
判例集は「ソ聯領下の国後島」の文字列をしっかり記録しており、字が変わることは決してない。
過去の判例に法的効果は無くても、こう述べたという事実までは否定できない。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
民族ダンスで字が変わるか?
おい、なんとか言えよ、おい!

541 :
>>537
>この書籍の論述は、その後の日本の歴史を踏まえての研究結果論を示したに過ぎない
人間は誰しも無謬というわけではないので、それはそれでこういう意見もありますよという参考意見と解釈している。
筒井辞典は法律辞典ではなくて、筒井若水という人物が個人の考えを述べた書籍である。
>>538
>…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、平時占領にあたるが、
ならば休戦協定とは別に「戦争終結」を明記したサンフランシスコ平和条約や日ソ共同宣言はどうなるのか。
サンフランシスコ平和条約や日ソ共同宣言を蔑ろにするのが筒井辞典なのか。
・・・などと少しでも異論を述べれば、自傷法学派からは相変わらず質問権がどうたらで民族的にはあうあうで
素人は黙ってろの繰り返し。というわけで、再び名無しの自作自演モードに戻ることにしようかと考えている。
法科大学院、14年度入学定員11%減 定員割れで見直し(日経新聞)
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52028747.html
だが自分がどうこうせずとも、遅かれ早かれこうした自傷法学派は衰退の一途なのかもしれないが。

542 :
>>539
>>540
何度もいっているが…
返還前沖縄と同じ。施政権はソ連。領有権は日本。
なにせ、ソ連の施政権は沖縄と同じポツダム一般政令で認められたものだからな。
別異に考える理由なし。施政権の返還は沖縄のように交渉して返還してもらうしかないだろう。
すべて法律の枠組みで考えている。
ただお前の民族的提案には共鳴した。

543 :
>>538
>どうだままいったかー♪
 推敲せよ
ちゃんと出来てねぇから書き直せ
・・・・といいたいところだが、待つのが面倒((ID:psibJ/YD0はどうせまともに推敲できない無能力者)なので一気に行う
国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】 (修正後)
「戦時占領は占領法規(注)によってなされる「(削除)」。
…ポツダム宣言受諾「後に行われた」日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
「(削除)休戦時は戦時であるため」、戦時占領の法規が「適用」された。
日本占領の多角的研究(修正後)
五百旗頭 真、平井友義、石井 明、眞鍋俊二、進藤榮一、増田 弘、梶浦 篤、石井 修、宮里政玄著、国際政治 85('87-5)p23
「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後「も」、国際戦時法「が」適用され「る(以下削除)」。
したがって、戦時国際慣習法レベルでは連合国は日を本占領下におけ「る」。
「(削除)」
以上だ
なお、大きく文脈も変わってしまうので(そもそも両著書を誤謬としているので)、「」の部分が若干ずれる

544 :
>>542(>>538)
>竹島韓国占領適法♪
んじゃ、これに対する切る札をそろそろ出そうかw
 大韓民国は1945当時の連合国ではありません(降伏文書調印国ではありません・当時の交戦国ではありません)
 したがって、大韓民国には、竹島占領についての占領の法源そのものの適用がありません
で、時際法観点についてあーだこーだ言ってる無条件派が、なぜ当時存在しない国家の占領行為を肯定する?
時際法観点を見なかったとして俺に謝罪を要求してたなお前らは、ならば・・・・
 大韓民国が1945当時存在しなかったことを確認し、修正して謝罪せよ>>ID:psibJ/YD0
無条件派涙目w
以上、終了

545 :
>>539の続き。
小坂は4島返還論者。だつおが隠ぺいしている箇所

○小坂国務大臣
ポツダム宣言第八項、すなわちその後段の「吾等ノ決定スル諸小島」ということがございますから、
これは連合国が決定しなければ、どの島が日本の領有を離れるかということはきまらぬわけでありますが、
その決定が行なわれていない、
すなわち決定の行なわれていない島は、日本の領有に属しておるわけなんですね。
日本の島であるわけです。ただ千島並びに南樺太については、これは日本は講和条約で放棄するということを
承認して調印をしております。 ですから、これは日本は放棄をしておるわけであります。
ただ、この帰属はどこに帰するかということについてはまだきまっていない
こういうことなのであります。ただ国後、択捉は放棄した千島の中に入っておらない。
歴史的に見てもいろいろな植物学等の学説から見ても、これはもう日本固有の領土であるということは、
明瞭であるということを言っているわけであります。すなわち放棄していないのだ、
こういうことを言っているのであります

546 :
>>542
>施政権の返還は沖縄のように交渉して返還してもらうしかないだろう。
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

547 :
有条件派が民族ダンスを踊ってみるとー♪文字がウネウネうごいて変化する〜♪
あらよっと♪
国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】 (民族ダンス後)
「戦時占領は占領法規(注)によってなされる「平時占領については占領については固有の法規はない→(削除)」。
…ポツダム宣言受諾「に基づく日本の占領は→後に行われた」日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
「平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。 →(削除)→(民族的変更追加)→休戦時は戦時であるため」、戦時占領の法規が「適用」された。
(「」が変化した部分)
このため、降伏文書とそれに基づくポツダム指令に基づいて日本を占領下においた。
どうだままいったかー♪

ついでに、民族ダンスを踊るよ。またまた資料の記載がウネウネ変わる。日本民族マンセーマンセー♪

日本占領の多角的研究(変更前)
五百旗頭 真、平井友義、石井 明、眞鍋俊二、進藤榮一、増田 弘、梶浦 篤、石井 修、宮里政玄著、国際政治 85('87-5)p23
「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後は、国
際戦時法は適用されなくなり、平時国際法の適用を受けることになる。
したがって、戦時国際慣習法レベルでは連合国は日本を占領下におけない。
このため、降伏文書とそれに基づくポツダム指令に基づいて日本を占領下においた。」
民族ダンスで字が変わる♪
日本占領の多角的研究(修正後)
五百旗頭 真、平井友義、石井 明、眞鍋俊二、進藤榮一、増田 弘、梶浦 篤、石井 修、宮里政玄著、国際政治 85('87-5)p23
「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後「は→も」、国際戦時法「が」適用され「り→る。平時国際法の適用を受けることになる→(以下削除)」。
したがって、戦時国際慣習法レベルでは連合国は日本占領下におけ「ない→る」。
「このため、降伏文書とそれに基づくポツダム指令に基づいて日本を占領下においた。→(削除)」

どうだ。民族サイコー民族サイコー
竹島韓国占領適法♪
筒井は論破した♪五百旗頭 真、平井友義とかも全員論破♪判例も論破♪
日本民族ダンス法がが割る♪あらよっと。あらよっと。これでチェックメイトダ♪

548 :
>>547
543にてお前の誤謬は指摘済み

549 :
【不買運動】福島県いわき市は男性を侮辱した女性専用車両広告を使う反社会的組織です
福島県いわき市は女性専用車両という卑劣な男性排除によって生じた女のみの状態となた場所に広告を出して金儲けをしようとする反社会的企業です。
「ハダカのおもてなし」の女性専用車両広告
http://www.youtube.com/watch?v=B7f381sHUnQ&feature=channel&list=UL
(音声はJR東日本中央線の駅員による女性専用車両乗車中の男子学生に対する暴言)

550 :
国際法の一般原則として、休戦した国は他国を占領できないってことできまりの模様
これで、無条件降伏確定と
残念だが「降伏」(休戦)文書締結によって日本は、戦時法解除・占領解除されるのが一応決まりでな。
昭和35年報 154頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法 L9.46 戦争の終了
香西茂 法学論叢 67-2('60-)p42
「降伏文書には、両国の戦闘行為を停止する規定は直接おかれていない。
しかし、「降伏」文書という条約名や、「日本国軍隊及日本国臣民ニ対シ敵対行為ヲ直ニ終止スルコト」という条約の文言から、
日本国の戦闘停止義務は勿論のこと、連合国にも日本国に対する戦闘行為を停止する義務が生ずると解してよい。(そうでなければ、なぜ日本が「降伏」するのかわからない。)。
つまり、降伏文書は双方にとって休戦協定としての性格を有するわけである。それならば、降伏文書締結時において両当事国間に戦時国際法の適用はなくなって、平時国際法による戦争終了処理がされることになる。
当然、平時国際法に主権国の領土を他国が一方的に占領し続ける法源はないのだから、国際法の一般原則によれば、
連合国が占領下においた日本の領土(例えば、沖縄など)について、連合国は即時に占領を解除し、国民を解放しなければならない。」

551 :
>>550
>平時国際法に主権国の領土を他国が一方的に占領し続ける法源はないのだから、
いやいや。あんたの大好きな天下の最高裁は、「ソ聯領下の国後島」と述べておる!
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
おい、なんとかいえよ、おい!

552 :
○小坂国務大臣
ポツダム宣言第八項、すなわちその後段の「吾等ノ決定スル諸小島」ということがございますから、
これは連合国が決定しなければ、どの島が日本の領有を離れるかということはきまらぬわけでありますが、
その決定が行なわれていない、
すなわち決定の行なわれていない島は、日本の領有に属しておるわけなんですね。
日本の島であるわけです。ただ千島並びに南樺太については、これは日本は講和条約で放棄するということを
承認して調印をしております。 ですから、これは日本は放棄をしておるわけであります。
ただ、この帰属はどこに帰するかということについてはまだきまっていない
こういうことなのであります。ただ国後、択捉は放棄した千島の中に入っておらない。
歴史的に見てもいろいろな植物学等の学説から見ても、これはもう日本固有の領土であるということは、
明瞭であるということを言っているわけであります。すなわち放棄していないのだ、
こういうことを言っているのであります

553 :
>>550
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1385778971/134

554 :
平成12年報 227頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法
4614 個人の国際法主体性について―戦時補償請求との関連において
筒井若水 一橋論叢 115-1('96-1)p1〜18
「連合国による日本の占領は、例えそれを日本が半強制的な形なものであっても、
対等な形で結ばれた休戦協定によって基礎付けられているのである。
陸戦法規条約と同規則は、占領下に置かれた人民の権利を保護するための法規であって、
他国の軍隊による休戦後の占領を正当化させるものではない。
1945年から1951年までの時際法を俯瞰してみても、
国際法の一般原則によれば、連合国は降伏文書調印後、
直ちに日本の占領を解除するのが筋合いであって、
逆に日本としては些かも連合国の占領を受け入れる義務はないのである。」

555 :
>>554
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1385778971/157
たられば論にて終了のようだ

556 :
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1385778971/247-248
やはりたられば論にて終了のようだ
学者の説を引っ張ってくるのは知識として認めるところなのだが、使い方がなっとらん
 その学者の説は、正しいとして証明を受けたかい?
こうきりかえせば、説はあくまで説に留まることが理解されよう
説を支持することはかまわないが、説を正しいと言い切るなら言い切る人物による証明(追証)が少なくとも必要だろう

557 :
なにいっているかわからないが、筒井は
「国際法の一般原則によれば、連合国は降伏文書調印後、
直ちに日本の占領を解除するのが筋合いであって、
逆に日本としては些かも連合国の占領を受け入れる義務はないのである。」 といっているな。
もう、日本の無条件降伏確定。有条件派の完敗だな

558 :
しかし現実は6年以上の長きに亘り占領されて
文化、教育に至るまで、日本人の総意や自主性を無視して
管理を強いられたわけだ。
惨めなもんだな、今の日本人がこれだけ卑屈で米国の奴隷と化してるのが頷ける。

559 :
>>557
受け入れる義務の無いことと、無条件降伏の関連不明
脳内変換は他人にはわからんから論理説明を求む
>>558
高度経済成長を遂げた背景に、米国への隷属状況(日本軍備費の軽減)がある
少なくとも、中国やソ連に隷属していたら今の日本は無いだろう
だから一長一短
それが惨めかどうかは主観に一存するからどうでもいい
(当時の経済界はおそらく隷属化のほうが都合がいいだろうよ)

560 :
1 :名無しさん@実況は禁止です [] :2014/02/24(月) 13:42:25.01 ID:I5IaXmjS0
■Jimによる主な変更
・スレ立てにpt制を導入(ptは主に金銭で購入)
・スレ立てにIP強制表示
・同一byte書込への制裁措置

561 :
在日の親は、子供を朝鮮幼稚園・朝鮮学校に入れたいっていうのが多いのよ。
日本人からすると、なんでだろうって思うけど、日本人の学校では、民族の誇りを持った教育がしてもらえないんだそうだ。
よく分からないけど、済州島の流刑者の白丁が大阪に密入国して住み着いたじゃ誇りが持てないけど、日本人に強制連行された被害者なら誇りが持てる、とかそういう事かな??
市原市の能満は昔から市街化調整区域で、新規の建物は造れないことになっている。
そのため土地が安く、日本の法律を無視した在日が、次々と移り住んできた。
そこで問題になったのが、朝鮮学校だ。なかなか許可が下りず、一番近くても千葉市にしかない。
そこで在日居住区の能満内にあった、能満幼稚園・市原小・市原中・緑高の保育士や教師を、朝鮮化する事を考えた。
今では在日幼稚園の保育士は全て朝鮮帰化人で、在日の父兄からの絶大な支持を受けている。
遠くからでも、わざわざ在日幼稚園に入園させたいという在日の親は、後を絶たない。
この在日幼稚園卒園者はほぼ朝鮮系の帰化人と在日だ。

562 :
>>558
戦争が終われば敵国は占領地を当然返さなければならないが
日本が承諾すればその限りでない。
日本はポツダム宣言に同意して占領を受け入れた。
筒井も、「国際法の一般原則」といっているだろう。

まあ、日本は無様に無条件降伏したからしょうがないよ

563 :
>>562
占領に同意しても、領域委譲には同意していないだろ
 「権利の貸借」と「権利の譲渡」を混同した結果の表記と切り捨てて終了
貸借契約と譲渡契約が本質的に違うと思わないところが無条件派のいいところw
そういう馬鹿の露呈、俺は好きだからもっとやれ>>ID:HPWUBp6k0
なお、筒井氏が本当に「国際法の一般原則」を「権利の譲渡」の意味で言ったという出典を求む
ちなみに・・・
それが出てきてしまった場合、法学板で出てきている岩下氏の「全ての主権が外国の制限に属した場合、国際法上その国家は主権を喪失したものとして扱われる」と矛盾する
筒井氏が権利の譲渡があるとし、岩下氏が権利は譲渡ではなく喪失(註:後、先占)としている矛盾は、無条件派がどう解決するのか見ものだ
いずれにおいても議論の本質としては継続になるところだが・・・・
 筒井氏の方の証明が取れると、法学板の岩下氏の論を論拠に教授マンセーしたあふぉ(ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1385778971/261など)が崩壊する
 逆にID:HPWUBp6k0が証明を取れない限り、筒井氏の論は岩下氏の教授論マンセーに打破される結果となり、筒井論教授マンセーのID:HPWUBp6k0が崩壊する
 当然、どちらも証明が取れなければどちらも机上空論にて終了となる
教授マンセーの同士討ち万歳w
 さらに言えば、上記の結果少なくともどちらか一方が崩壊するのは必然となるため、「教授マンセー」の論法が成り立てないことも確認される
尚よし
がんばれ>>ID:HPWUBp6k0

564 :
ID:0GnhrlYg0(最初)「だから、1945年当時他国のの永久占領が不可能だったという証拠見せろ。文献をだせ。そうすれば謝罪でもしてやる負けを認めてやる!!」
無条件派「ほらよ。約束どおり謝罪しろよ。」つ筒井論文

ID:0GnhrlYg0(現在)「筒井は間違っている。筒井は俺が論破したことを宣言する。俺の勝ちだ(発狂)」
無条件派「ついに発狂しちゃったか(笑)。謝罪はどうなったんだ(プッ)?」
別に矛盾はないだろう。
国際法の一般原則としては、外国は日本を占領できないのは当たり前だし、主権も奪えないのは当然だが
日本が同意(条約を締結すれば)すれば別。
>なお、筒井氏が本当に「国際法の一般原則」を「権利の譲渡」の意味で言ったという出典を求む
上の論文の続きで
「しかしながら、日本はポツダム宣言と降伏文書を受け入れて、連合国の占領を認めたばかりか(ポツダム宣言7項)、日本国の主権を連合国司令官に委譲した(降伏文書6項)。」

国際法の一般原則(相手国の同意がない場合)としては占領無理、主権を奪うのも無理。というのが上の筒井の話
岩井の話は、「現実は日本が同意したから主権も喪失された」となったという事実の話。
実際、ポツダム宣言、降伏文書に同意したから一般原則は修正されて、日本は連合国に占領されて連合国司令官の従属する義務があるのは疑いないだろう。

国際法勉強しろよ。。。

565 :
なんか国際法至上主義者がいるみたいだからあえて極論を書くけど
国際法に関しては、つまるところ自説をぶつけ合ってるにすぎないよ
なんせ最高裁判所に相当する機関がないんだから
どんなに勉強したって結論なんて出てこない
自国ないし自分に都合のいい解釈を述べるだけ

566 :
>>564
>上の論文の続きで
その出典は、(太平洋戦争では)降伏文書によってのみ権利の委譲が存在するということを筒井氏が認めるところだということだろ?
 >なお、筒井氏が本当に「国際法の一般原則」を「権利の譲渡」の意味で言ったという出典を求む
 これを満たす出典ではないということ
以上を確認して終了
筒井論の是非は(以前にこちらが問うたものが放置されているので)今は問わない
岩井氏の論については、君の言うその「事実」を肯定するGHQ発行の法の出典を求めている
実効支配≠法的支配、出典を求めている理由は左記のとおり
法学板では存在が無いためか、無条件派は回答出来ずに敗走中だがw
君でいいよ、出典してくれても
岩井氏の論は法的事実を確認していない可能性が高いと判断したため、その裏づけを求めているもの
法学板では無条件派がその裏づけ自体を拒否しているので、無条件派のその議論姿勢を非難しているところだ

567 :
>>565
この板でも、過去に無条件派が国際法至上主義(転じて、判例至上主義)を推していろいろな有条件派論破を試みていた
だから、俺はそいつに対して法議論で対抗しているに過ぎない
 この流れの根本は、もっとも愚かな>>1による「スレ規則」と称した板違いルールを記載して強請したからである
ここは近代史板ゆえ法に固執する必要は無いと考えるが、上記の経緯ゆえ法に偏った議論もご容赦願う
また、だからといって、このスレから法議論を消滅させる気は無い
>国際法に関しては、つまるところ自説をぶつけ合ってるにすぎないよ
無条件派も聞きたがっているだろうから確認する
 その「自説をぶつけ合ってる」は、教授の肩書きを持つ人物の著書にも言えることか
 (裏として、教授著書が著書論文の正当性の確立を成したものといえるか)
出来ればお答えいただきたい
俺の考えは「他者によって採用される鑑定であるならともかく、裏打ちされていないただの論文には即実効性が伴うものではない」である

568 :
法学者同士でも見解が分かれるのはザラ
しょせん学者による自説にすぎない
当然だ
自然科学と違って絶対の真実なんて初めから存在しない
「裏打ち」などどだい無理なことで
ようは理論構成と結論が妥当と認められるかどうかだ
たとえ通説、多数説だろうと、反対説のおかかえ学者を担いで行動する国家には無力
最終判断する機関がないのだから

569 :
先に書いておくが、「妥当」≠「大方正しい」であり、「妥当」=「適切でぴったり当てはまっている」である
(ちなみに、「適当」≠「だいたい」である)
 もし、「妥当」=「大方正しい」という意で使っているなら、ID:5e5i02r70は>>568の即時修正を願う
 (この誤謬は意味を大きく変えてしまうため)
そのうえで
>「裏打ち」などどだい無理なことで
>ようは理論構成と結論が妥当と認められるかどうかだ
 適切でぴったり当てはまっていることを認められるのに裏打ちは出来ないのか?
 (適切でぴったり当てはまっていることを認めることを裏打ちとはいわないのか)
 矛盾してるぜ
というわけで、これは反応を待つ

570 :
クリミアの住民にしてみれば、ウクライナ法<国際法<ロシア法(クリミア編入)だろうしな
何を妥当とするかは結局のところ、本人しだいだし
ただ、住民が流れればたちまち情勢が変化することは今回の件でも十分にわかったことだろう
極論だが、日本(国民の大多数)が無条件降伏であると認めた暁には数年後のロシア国日本州が誕生するということでもあるだろうね
それを、日本法を堅持する立場であるべき日本司法が雛の囀りのようにこぞって無条件降伏を口ずさむさまに日本の司法の未来の危うさを感じるわ

571 :
結局 狂犬だけがSTAP細胞を信じているだけのスレ

572 :
宗教から歴史、政治経済、国際問題まであらゆる情報の宝庫!
本日の講義は「大東亜戦争は続いている」です。
アジアを救うために日本は何をしたのか?
「敗戦」ではなく「終戦」を選んだ日本の真実!
http://blog.livedoor.jp/nakasugi_h/

573 :
ただ、日本の結んだ条約については日本の最高裁が条約の最終解釈権をもつ
日本の最高裁は、「日本は無条件降伏した」と判決している。

これを覆すには判例変更が必要だが、有条件降伏論がこれを実現したためしはない

574 :
>>567
>だから、俺はそいつに対して法議論で対抗しているに過ぎない
あなたのは法議論でなく、ただの独自思想だろう
だから、無条件派ももちろん有条件派ですらに支持者がいない。
判例や国際法学者を独自思想(自称法学)で批判するのは
肝心のお前は、ここで無様に国際法1年の期末問題をだされて「0点」(だつおですら20点をとったような問題だった)をとって
まるで法律の知識がないのが露呈しているわけだが
なあ、O点ww

575 :
>>573
>ただ、日本の結んだ条約については日本の最高裁が条約の最終解釈権をもつ
これ、そもそも間違っていますよ
 >日本の最高裁は、「日本は無条件降伏した」と判決している。
 主文にその意がある判例を提示してみな
>>ID:91qv4fxt0 はなぜそのような主文が存在しないか考えたことがないだろ
裁判そのものがない(*)ことも含めてだが
 そういう判決(無条件降伏であったという決定)を出す機能が裁判所にないからだ
(*:弁護士も検察もそうだが、裁判でそのような判決を導き出すことが不可能であるから誰も裁判を起こさない)
日本憲法の司法定義は憲法裁判所型ではないから、国の動向を左右する判決は無理なんだよ
(司法の判断に立法が追従しなければならない規定が憲法には存在しないこともあわせて記述)
以上、終了

576 :
>>ID:li+wL5Lg
>まるで法律の知識がないのが露呈しているわけだが
 まじめに問題を解く義務が相手に科されていないのに、その偏向採点でそもそも人を計れるのか?
そして、ID:li+wL5Lgが無勉強であるさまは575で指摘したとおり
・・・別に俺はお前が不勉強でもかまわんよ
 だが、逃げ回っているだけなら目障りだから去れ
まずは君の論拠の提示として、575の問いに答えてもらおうかw>>ID:li+wL5Lg

577 :
おっと、IDをこぴぺみす
面倒だからただして再掲するわw
>>ID:91qv4fxt0
>まるで法律の知識がないのが露呈しているわけだが
 まじめに問題を解く義務が相手に科されていないのに、その偏向採点でそもそも人を計れるのか?
そして、ID:91qv4fxt0が無勉強であるさまは575で指摘したとおり
・・・別に俺はお前が不勉強でもかまわんよ
 だが、逃げ回っているだけなら目障りだから去れ
まずは君の論拠の提示として、575の問いに答えてもらおうかw>>ID:li+wL5Lg

578 :
最後だけまだなおしわすれてら
もう面倒だから読み替えてくれ

579 :
そもそも有条件であったと主張する者は、具体的にどのような有条件であったのかを提示しなさい。

580 :
>>579
以下、関連スレを含めた過去ログより
・原爆判例に見る時際法観点の総加入条項無視肯定判例
 併せてハーグ陸戦条約に絡む無期限占領の法源存在の肯定と、それがもたらす降伏文書(交戦国同士の停戦協定)の占領期限としての条件の存在
・1949年時点での継続占領事象に対するハーグ陸戦条約占領法源の再適用(総加入条項の完全撤廃)
 併せて降伏文書(交戦国同士の停戦協定)の占領期限としての条件への変化
若干排他的ではあるが、どちらか一方でも成立すれば無条件ではなくなってしまうが、これらに対する有効な否定はなかった
それ以外に、
・無条件派が肯定した法的マイナス条件論
こんなものもある(負の条件であれ条件であることに代わりがないという発言は無条件降伏論者が発した)
極めつけは、上記原爆判例に絡んで
>>「原爆判決は間違っていると」
>誰が論破しましたか?
>誰も論破し得ないものを論破したという妄想も極まってきたな
とか
>有条件と無条件の総和は無条件?
なんていう流れもあったな
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1351483251/314
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1351483251/355-356
という流れもある(無条件派が無条件派主張の論のみで原爆判例を肯定構成した一例)

581 :
ノーベル賞自然科学分野: 日本人15人、韓国人0人
ノーベル賞人文学分野: 日本人2人、韓国人0人
ピューリッツァー賞: 日本人3人、韓国人0人
フランクリンメダル: 日本人8人、韓国人0人
ガードナー国際賞: 日本人9人、韓国人0人
コール賞: 日本人4人、韓国人0人
ウルフ賞: 日本人9人、韓国人0人
フィールズ賞: 日本人3人、韓国人0人
ゲーデル賞: 日本人1人、韓国人0人
ダーウィンメダル: 日本人1人、韓国人0人
プリツカー賞: 日本人6人、韓国人0人
クラフォード賞: 日本人2人、韓国人0人
アルバート・ラスカー基礎医学研究賞: 日本人5人、韓国人0人
ラスカー・ドゥベーキー臨床医学研究賞: 日本人1人、韓国人0人
ルイザ・グロス・ホロウィッツ賞: 日本人1人、韓国人0人
スティーブン・A・クーンズ賞: 日本人1人、韓国人0人
コッホ賞: 日本人7人、韓国人0人
ボルツマン賞: 日本人2人、韓国人0人
バルザン賞: 日本人2人、韓国人0人
J・Jサクライ賞: 日本人6人、韓国人0人

582 :


583 :
さげ

584 :
ちょっとズレたトピックかもしれませんが、この叙述に誤りはありませんか。
「昭和20年8月に憲法を守ることを徹底的に重視すれば、大日本帝国憲法では
「天皇大権」は絶対であり、降伏は許されないから、日本は降伏できず・・・」
いかなる場合も降伏できないと、帝国憲法にあるのでしょうか?
かりにあるとしても、「天皇大権が絶対」なら天皇の判断で降伏は可能と思うのですが。
北岡大先生様のお書きになることに間違いはないとは思うのだが・・・

585 :
>>584
>北岡大先生様のお書きになることに間違いはないとは思う
他人の論を鵜呑みにして何も考えられないお子様かお前はw
正しいと思うなら正しいと思い続けて殻に閉じこもってろよ
エスパーでもない限り「その部分のみの抜粋」で正誤判断はできねぇよ
その抜粋の前段で、その抜粋の部分の判断の主体が「誰」なのか示唆されている
まずは百回読め、それでもわからないならもう百回読め

586 :
↑どうでもいいけど、君、あんまり頭いい方じゃないね(笑
サッカーでも見てなさい。

587 :
>>586
さぁね
誰と比較するかによって答えが千変万化するが、少なくとも>>584よりは頭がいいだろうな
>>586?たぶん最高裁長官より頭の中が「切れてる」んじゃないかなw

588 :
>>554
>国際法の一般原則によれば、連合国は降伏文書調印後、
>直ちに日本の占領を解除するのが筋合いであって、
>逆に日本としては些かも連合国の占領を受け入れる義務はないのである。」
山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」

589 :
>>554,589
(筒井氏が「陸戦法規条約と同規則」としているため、「ハーグ陸戦条約から総加入条項が外れた」同等の不文法は筒井氏が判例等の判断にかかわらずその存在を認めるものとして話を進める
そうでないと、無条件派にとって筒井氏の論は総加入条項による矛盾で木っ端微塵である)
占領をされる側は義務でも権利でもない
ハーグ陸戦条約または同等の不文法において、占領は戦時法における事実確認事項とされており、同法における占領の要件が成立した時点で直ちに同法における占領状態に移行するものである
したがって、被占領国が占領を受け入れる義務はないが、占領国が占領を解除する義務もない
ハーグ陸戦条約第42条(不文法においては、同等のもの)では、占領は「一地方が敵軍の権力内に帰したとき」とされているが、その方法の限定はまったく示されていない
つまり、殲滅による掌握でも、地域駐留軍の降伏による掌握でも、国家間停戦合意による掌握でも、戦時占領状態に移行する案件になるということである
(ただし、殲滅の場合は占領状態に移行すると同時に戦亡などの状態に移行することで占領の事実自体が未発生・自然消滅する可能性はある)
 占領には占領行為自体に対する義務が入り込む余地はない
 (降伏文書調印という各国の能動行為は、日本地域の戦時占領への移行を満たすから)
 占領下における義務・権利の発生は、占領下であることが前提になる
 したがって、「占領状態に移行すること」に対しては一切の法的寄与はない
反論があればどうぞ

590 :
>>481
>「占領の恒常化(≒永久化)」が当時の国際慣習法であったという「文献」を証明してください。
はい、どうぞ。
  ソ聯領下の国後島
  ソ聯領下の国後島
  ソ聯領下の国後島
ほらね。あんたの大好きな天下の最高裁は、ソ連邦の国後島領有を承認しているんだよ!

591 :
>>554
>国際法の一般原則によれば、連合国は降伏文書調印後、
>直ちに日本の占領を解除するのが筋合いであって、
>逆に日本としては些かも連合国の占領を受け入れる義務はないのである。」
ならロシアの北方4島占領についてはどうなの? 永久占領は不可と言ってるが、そr4えなら占領解除の時期はいつなの?
またもし日本に連合国の占領を受け入れる義務はないとすれば、現状のロシアの北方4島占領はどう受け止められるの?
現に実効支配してるのはロシアなのに、日本が占領解除を要求しうる法源は何? 北方領土返還運動の根拠は何?
「日本が無条件降伏をした」とのことなら、ロシアの北方4島領有について文句を言う権利はまったくないはずだ。
連合国の占領政策に対して公式に異論を言い立てるのなら、それ自体が「条件」であり、無条件降伏では決してない。
そもそも「固有の領土」なんてのは一般的な国際法では何も定義されてないし、また戦争の結果としての領土移転
は戦後世界でも明確に合法化されており、ドイツはプロイセンを奪われたし、フィンランドはカレリアを奪われた。
筒井がどんな権威かは知らぬが、筒井辞典は筒井氏が個人の見解をまとめた著作であって、法律辞典ではない。
あるいは筒井は法律の権化だとでも言いたいの? もしそうだとすれば、いつから日本は人治国家になったの?
>ソ聯領下の国後島
法的効果はともかく、昭和38年の最高裁がこう述べたという事実までは否定できない。
これは筒井辞典とは違い、最高裁という日本の公式機関が発表したものだ。
(とはいえ法律を制定するのはあくまで立法機関であって裁判所ではないはず)
>>573
>ただ、日本の結んだ条約については日本の最高裁が条約の最終解釈権をもつ
裁判所が条約締結するの? なら何のための外務省なの? 外務省設置法って何? 

592 :
>>554
>国際法の一般原則によれば、
国際法の一般原則によれば、原爆投下などの市民無差別殺戮は禁止されているが、
戦争の結果としての領土移転は合法化されている。
違うか?

593 :
>>579
580に追記修正
・原爆判例に見る時際法観点の総加入条項無視肯定判例
 併せて、ハーグ陸戦条約に絡む無期限占領の法源存在の肯定と、それがもたらす降伏文書(交戦国同士の停戦協定)の占領期限としての条件の存在
 また、併せて、筒井氏論著が「陸戦法規条約と同規則」としているため、「ハーグ陸戦条約から総加入条項が外れた」同等の不文法は筒井氏が判例等の判断にかかわらずその存在を筒井氏が認めるものと判断
 (そうでないと、無条件派にとって筒井氏の論は総加入条項による矛盾で論拠崩壊である)
>>592
領土移転(国境再策定)は各国間条約が必要、国際法判断ではこれがただしい
国境再策定条約は、戦争を経なくても締結可能であるから、戦争の結果には無関係である
したがって、戦争の結果による領土移転(国境再策定)は、論拠法がなく、個別に条約を締結しない限り国際法違反である
554の主張も590の指摘どおりで、間違いである

594 :
>>593
>領土移転(国境再策定)は各国間条約が必要、国際法判断ではこれがただしい
敗戦国の合意が必要ともなると、それ自体が「条件」になりうる。
戦争には負けました、けれども領土割譲には応じられませんなどと主張したら、それ自体が「条件」をつけてることになる。
降伏文書に何が書かれていようとも、戦争の結果についての占領政策に関して、敗戦国は戦勝国に一切の異論を出さない。
それでこそ「無条件降伏」ではないのか。また戦勝国だからといって降伏文書に書かれていない占領政策は不法とのことなら、
とのことであれば、降伏文書そのものが「条件」ということになる。またかりに合意を欠いた領土移転は無効だったとしたら、
すると占領解除の法源は何かということになる。永久占領は禁止だあうあう言ってみたところで、占領解除の時期を
定めた法源が示されなければ何の意味も無い。戦勝国が占領地をそのまま自国領土に併合したとて、
何をもって領土移転の無効および占領解除を主張できるのかも不明なままだ。
「無条件降伏」文書なるものが何を指すのかは諸説あるが、ハーグ法などの一般的な国際法で代用できるような、
国際法上当たり前のことしか書かれていないとのことなら、ポツダム宣言の条項はそれ自体が無意味となる。
また法的な意味での戦勝終結は、あくまで平和条約によるものであり、降伏文書調印だけでは戦争終結にはならない。
それから「不文法」についてだが、これは法律として明記が無いために、何とかいう権威者が「俺が法律だ」で強弁できてしまう。
ここの自称法学派などは筒井辞典を聖典にしているようだが、この場合は筒井のお言葉がそのまま全て「不文法」となる。
けれども自分としては「不文法」の存在を認めるとしたら、同時代に国際慣習法として定着していあのかを検証したい。
例えば他国に対して「侵略戦争」と非難してみたところで、それと同じことを自国がやっていたり、また別の他国が同じ
ことをやっているのに、一方の他国だけを非難してもう一方の他国に大してはダンマリでは、説得力が無い。

595 :
>>593
>領土移転(国境再策定)は各国間条約が必要、国際法判断ではこれがただしい
一般に戦争の終結は「平和条約」によって行われるものであり、敗戦国が戦勝国に対して全面的に屈従する
(国家主権喪失・無条件降伏)というのはレアなケースで、その理屈はドイツにしか当てはまらない。
それから南北朝鮮のように平和条約抜きで休戦条約のままで国境(らしきもの)が定着してしまったケースもある。
ドイツ以外では、平和条約締結までは敗戦国といえども主権国家が存在し、戦勝国といえども敗戦国
の意を無視した占領政策は違法である。休戦は戦時の継続であり、交戦国同士での「外交交渉」を経て、
平和条約が締結されそこで初めて正式に戦争終結となる。
北方領土返還運動については、日本の終戦形態はドイツのそれとは違うという立場を明確にしなければならない。
「ポツダム宣言は国際法上当たり前のことしか書かれてない」との自称法学派の主張も聞いているが、
もしそうだとすれば占領下の日本に適用されるのは、ハーグ法などの一般的な戦時国際法のみとなる。
戦時国際法においては、ソ連の北方4島占領は合法であり、かつシベリア抑留者は「戦時捕虜」となる。
例えば朝鮮戦争の場合、捕虜の交換は休戦条約の後で行われており、休戦後も一定期間は国際法的には捕虜扱い。
捕虜の釈放はあくまで休戦条約に基づき休戦条約の後で行われるものだということを示した事例だ。

596 :
>>594-596
有条件論者に対して何を吠えてる?
自分に噛み付く輩はすべて自分の論とは正反対であると決め付けてかかる阿呆は引っ込んでろ
>敗戦国の合意が必要ともなると、それ自体が「条件」になりうる。
停戦合意条約においては、一般に領土移転の合意は入らない
停戦合意条約が同時に講和条約の役目を負っている場合は別
で、降伏文書は講和でしたか?
つまり、
 >>領土移転(国境再策定)は各国間条約が必要、国際法判断ではこれがただしい
 に対して
 >敗戦国の合意が必要ともなると、それ自体が「条件」になりうる。
 と応答するのは見当違いである
これはお前が正さなければならないこと
停戦合意条約しか締結されていない時季に他の条約抜きで領土移転の手続きを行うのは国際法違反
それを履き違えて降伏文書をあたかも講和であるかのように「振舞う」(それはお前の意思に反してかもしれない)から俺から指摘を受ける羽目になる
>南北朝鮮のように平和条約抜きで休戦条約のままで国境(らしきもの)が定着してしまったケースもある。
いわゆる38度線に国境はない
「らしきもの」は国境ではない
同一視してはならない
したがって、その文章を正確に書くと
 南北朝鮮のように平和条約抜きで休戦条約のままで軍事境界線が定着してしまったケースもある。
今でも南北朝鮮は軍事境界線で交戦中である
>平和条約が締結されそこで初めて正式に戦争終結となる。
これは同意
戦争終結までは、たとえ銃声がならなくとも交戦中である

597 :
>>596
>有条件論者に対して何を吠えてる?
> 自分に噛み付く輩はすべて自分の論とは正反対であると決め付けてかかる阿呆は引っ込んでろ

いや。日本の降伏条件うんぬんは別としても、あなたの考えにはいくつか異論があるので。
そんなに怒らないで、再反論があるならいくらでもしてくれ。

>停戦合意条約しか締結されていない時季に他の条約抜きで領土移転の手続きを行うのは国際法違反

今年3月に行われたロシアのクリミア併合は、ウクライナ政府や欧米諸国が反対しているが、
国際法的には特に問題は無いと認識している。住民が自らの所属する国家を住民投票で決定したのだ。
つまりロシアのクリミア併合は合法、あとはウクライナ政府が承認するか否かという次元。

>それを履き違えて降伏文書をあたかも講和であるかのように「振舞う」(それはお前の意思に反してかもしれない)

但し分離独立や領土移転を最終的に承認するか否かとなると、これはやはり平和条約によると言わざるを得ない。
降伏文書は休戦協定であって講和(平和条約)ではなく、戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約による。

 1945年7月26日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、日本国の主権は本州、
北海道、九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味では、
ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ちうるものではありません。
 しかも、同宣言は、「われらの決定する諸小島」と述べているにすぎず、この内容を具体的にはっきりさせた
ものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反するような方針を述べたものとも解釈できません。
http://www.hoppoukanagawa.jp/ryodo/shiryo/shiryo03.html

>ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ちうるものではありません。

ロシアがクリミア併合を宣言した後で、ウクライナ政府がそれを承認するか否かという次元ではなかろうか。

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

最終的処理は平和条約としても、併合行為そのものを国際法違反と呼ぶのは言いすぎに思える。

598 :
ロシアのクリミア併合を、ウクライナ政府が「住民の意思だからしょうがない」と諦めるのと同様、
北方四島についても日本政府としては「無条件降伏をしたのだからしょうがない」と諦める選択肢もある。
それで平和条約を締結すれば、ロシアが併合を宣言し、日本が最終承認無をしたということで、
両国にとって無問題となる。

599 :
>戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味では、
>ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ちうるものではありません。

但しこのスタンスを安易に放棄したりすると、台湾問題その他で周辺諸国から悪乗りされるかもしれない。
特に「台湾はポツダム宣言第八条で中国に返還された」なんてのを日本政府が認めてしまったら大変なことになる。
戦争の最終処理はあくまで平和条約であり、台湾は「返還」から「放棄」に修正されたという立場は大切。

600 :
>>570
>クリミアの住民にしてみれば、ウクライナ法<国際法<ロシア法(クリミア編入)だろうしな
>何を妥当とするかは結局のところ、本人しだいだし
別に領土取るくらい、悪くも何とも無いだろ?
ウクライナ政府や欧米は反対してるけど、クリミア住民は大多数がロシアへの編入を支持してる。
もちろん最終的に承認するかどうかはウクライナ政府だけど、実効支配してるのは既にロシア。
北方領土とよく似てる。

601 :
>もちろん最終的に承認するかどうかはウクライナ政府だけど、実効支配してるのは既にロシア。
>北方領土とよく似てる。
北方領土のロシア系尾住民は、占領後に占領政策で移住している(≒既存住民がいない・既存住民の意思がない)
一方、クリミア住民は、移住が政策で行われたという経緯はほとんどない(≒既存住民の意思がある)
だから、クリミアの状況が仮に認められたとしても、北方四島において拡大して認められることはないだろう

602 :
>>601
>北方領土のロシア系尾住民は、占領後に占領政策で移住している
ロシア人が占領後に占領政策で移住したことについては、「日本が無条件降伏をしたのだからしょうがない」で割り切る。
(戦時)休戦条約締結後のソ連の北方4島占領は「合法」、休戦中のソ連の占領政策は「合法」、現在のロシアの実効支配は「合法」。
なお「戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの」(外務省見解)を踏まえるにしても、
ロシア側としては占領解除の時期を無限に引き伸ばして、日本政府が諦めて折れるのを待ち続けるという選択肢がある。
クリミア編入→住民投票で決まったのだからしょうがない
北方4島編入→無条件降伏をしたのだからしょうがない
何せいくら「国際慣習法では永久占領禁止」を主張してみたところで、「占領解除の時期」を定めた国際法は一切無いのだから、
ロシアとしては2000年でも3000年でも実効支配して、占領解除の時期をどんどん引き延ばしてのらりくらりとしておればよい。
つまりクリミア問題と同じくロシア側が実効支配している以上、あとは相手国の事務的形式的承認を待つだけでよい。

603 :
>ロシア人が占領後に占領政策で移住したことについては、「日本が無条件降伏をしたのだからしょうがない」で割り切る。
無条件降伏したかどうかが検討されているスレで無条件降伏ありきの判断は無意味
戦時占領においては住民の財産の侵害を基本的には認めてはいないので、元住民を追い出したその時点で国際法違反である
>休戦条約締結後のソ連の北方4島占領は「合法」
基本はそれでOKだが、ソ連は占領地獲得のために能動戦闘を行ったため、完全に合法とは言い切れない
休戦協定違反を問われかねない
>休戦中のソ連の占領政策は「合法」
ポツダム宣言12項&陸戦条約違反(占領に関する国際法無視:この場合の条約は講和条約をさす)
>現在のロシアの実効支配は「合法」
>占領解除の時期をどんどん引き延ばしてのらりくらりとしておればよい
日ソ共同宣言(講和条約)違反
っ「ソ連は日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。」
賠償に領土領域を含むことが当該条約のこの条文で叶わなくなっている
また、戦争開始から日ソ共同宣言より前の間に国境策定に関する条約は締結されていない
したがって、ソ連は占領解除の際に日本への全面返還が義務付けられる
占領権原は戦時国際法であり、その終了は講和条約でなされる
(上記は国際法における一般常識である)
つまり、日ソ共同宣言は、ソ連に対して戦時占領の終了と日本所有の領域や財産をすべて日本に渡すという義務を課す
>「占領解除の時期」を定めた国際法は一切無い
国際慣習法には存在しないが、国家間条約は別
だから、「一切ない」は瑕疵
占領解除時期を定める条約の締結がなければ占領解除の義務は存在しない
>つまりクリミア問題と同じくロシア側が実効支配している以上、あとは相手国の事務的形式的承認を待つだけでよい。
そうは簡単にいかないだろうね
少なくとも日本は折れないだろうから

604 :
>>603
>したがって、ソ連は占領解除の際に日本への全面返還が義務付けられる
>占領権原は戦時国際法であり、その終了は講和条約でなされる
なら米国はサンフランシスコ平和条約締結で、沖縄を日本に返還したのですか?
米国と日本はサンフランシスコ平和条約で占領解除となった以上、沖縄は即時返還がスジではないですか?
「日本への全面返還が義務付けられる」とのことなら、米国のそれはどうなるのですか?

605 :
>>604
浅知恵だねぇw
まずは米国側から
>米国はサンフランシスコ平和条約締結で、沖縄を日本に返還したのですか?
っ連合国日本占領軍は本条約効力発生後90日以内に日本から撤退。ただし日本を一方の当事者とする別途二国間協定または多国間協定により駐留・駐屯する場合はこの限りではない
SA講和にはこのような規定がある
つまり、講和本体では占領は撤退だが、駐留を是とする法源が存在するということ
講和を境に、沖縄の米軍の扱いは占領から駐留に変わっている
米国と日本の間には、君にとって残念なことかもしれないが、そのような法源が存在する
>「日本への全面返還が義務付けられる」とのことなら、米国のそれはどうなるのですか?
上記のとおりで、最終的には講和の基本どおり沖縄は返還されている
沖縄における米軍施設等については、いまだ有効な別途法源が存在する
これらもその法源が終了するのを機に返還されるだろう
次にソ連側
では北方四島はどうか?
日ソ中立条約で国交正常など一定の講和の条件を満たしたが、北方四島にソ連軍またはソ連国民が駐留・駐在・居住してよいという条項は存在しない
戦争の終結を宣言し、賠償義務も負わないと決定された法源において、国境策定にかかわる法源は存在していない
したがって、講和を持ってソ連は完全撤退をするのが国際法遵守であり、占領・駐留を続けることは国際法違反である
しかも、日本はいわゆる暗黙の了解を拒否し、ソ連の即時撤退を打診している(使用されたワードは角が立たないように返還とされているが、その内容はソ連の即時撤退である)
ソ連がこれに応じないのはソ連の日ソ中立条約の一方的反故であり、国際法観点からは許されてはならない
ソ連もSA講和で中国が云々というばかげた理由で調印を拒否しなければもっと穏便に北方四島を支配できたはずである
漁夫の利とメンツばかり気にして大局を見誤ったばかりに、駄々をこねるという強硬手段しか取れなくなってしまったスターリンがなんとも哀れである
まぁ、その阿呆の精神を受け継いだ目先の利しか見えない内政干渉常習犯深夜菌も哀れであることは言うまでもないが
これで納得いったかい?

606 :
>>605
>したがって、講和を持ってソ連は完全撤退をするのが国際法遵守であり、占領・駐留を続けることは国際法違反である
>しかも、日本はいわゆる暗黙の了解を拒否し、ソ連の即時撤退を打診している
 ソヴィエト社会主義共和国連邦は,日本国の要請にこたえかつ日本国の利益を考慮して,歯舞諸島及び色丹島を日本国に
引き渡すことに同意する。ただし,これらの諸島は,日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された
後に現実に引き渡されるものとする。
[文書名] 日ソ共同宣言(日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言)
[場所] モスクワ
[年月日] 1956年10月19日
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19561019.D1J.html

607 :
>>595
>休戦は戦時の継続であり、交戦国同士での「外交交渉」を経て、平和条約が締結されそこで初めて正式に戦争終結となる。
(原告の主張)
被告らおよび同補助参加人(政府)は、連合国による日本占領がいわゆる管理占領(保障占領、戦後占領)であるから、陸戦法規条約の適用はないと主張する。
しかし、まず、戦後占領でないことは明らかである。すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、
たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。
したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、
右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、
これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。
(判例(被告の主張))
陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、その第一段階として戦闘を中止することとし、
そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、占領の法律関係は、
この降伏文書によつて決定されるのである。それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。

608 :
>>595
>休戦は戦時の継続であり、交戦国同士での「外交交渉」を経て、平和条約が締結されそこで初めて正式に戦争終結となる。
昭和35年報 154頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法 L9.46 戦争の終了
香西茂 法学論叢 67-2('60-)p42
「降伏文書には、両国の戦闘行為を停止する規定は直接おかれていない。
しかし、「降伏」文書という条約名や、「日本国軍隊及日本国臣民ニ対シ敵対行為ヲ直ニ終止スルコト」という条約の文言から、
日本国の戦闘停止義務は勿論のこと、連合国にも日本国に対する戦闘行為を停止する義務が生ずると解してよい。
(そうでなければ、なぜ日本が「降伏」するのかわからない。)。
つまり、降伏文書は双方にとって休戦協定としての性格を有するわけである。それならば、降伏文書締結時において両当事国間に
戦時国際法の適用はなくなって、平時国際法による戦争終了処理がされることになる。
当然、平時国際法に主権国の領土を他国が一方的に占領し続ける法源はないのだから、国際法の一般原則によれば、
連合国が占領下においた日本の領土(例えば、沖縄など)について、連合国は即時に占領を解除し、国民を解放しなければならない。」

609 :
>>596
>停戦合意条約しか締結されていない時季に他の条約抜きで領土移転の手続きを行うのは国際法違反
けれども日ソ共同宣言では戦争終結が謳われ、かつ、
「 ソヴィエト社会主義共和国連邦は,日本国の要請にこたえかつ日本国の利益を考慮して,歯舞諸島及び色丹島を日本国に
引き渡すことに同意する。ただし,これらの諸島は,日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された
後に現実に引き渡されるものとする。」
・・・というふうに、「歯舞諸島及び色丹島」についての帰属権についての合意が成立した。従って、
>>605
>したがって、講和を持ってソ連は完全撤退をするのが国際法遵守であり、占領・駐留を続けることは国際法違反である
「歯舞諸島及び色丹島」については、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡される。

610 :
>>12
>○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
>昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、
>これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
日本国憲法では平時国内法としては最高法規だが、これは「無条件降伏文書」によって無効化することもできる。
>連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。
なお戦時法たるハーグ法その他の戦時国際慣習法についても、これまた「無条件降伏文書」によって無効化される。
                        恐 る べ し 無 条 件 降 伏 文 書 !

611 :
>>368
>潜在的な領有権は日本にある。日本には交渉によって四島を返還してもらう権利がある。
永久占領は国際法違反と叫んでみても、占領解除の時期を定めた法源は皆無。占領は合法、占領政策は合法、そして実効支配
しているのはロシアでこれまた合法。従ってロシア側は占領時期を2000年でも3000年でも引きずり延ばすことも可能である。
現在のところ、ロシアの北方4島支配を禁じる法源を何一つとして示すことができない以上、日本は負け犬の遠吠えしかない。
そもそも「固有の領土」なんてのは国際法の用語じゃない。

612 :
>「戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの」(外務省見解)
本来ならばこれが正論なのかもしれないが、
>>373
>○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
> 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
>御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
> 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
>れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
>とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
>嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
>これはすでに日本の領土権を離れておる。
吉田総理大臣ともあろうものが、休戦条約や講和条約の意義を蔑ろにするかのような発言をしていたりもする。
(吉田茂は誰でも知ってる最も有名な無条件降伏論者)
>>595
>有条件論者に対して何を吠えてる?
> 自分に噛み付く輩はすべて自分の論とは正反対であると決め付けてかかる阿呆は引っ込んでろ
北方領土をはじめとするポツダム宣言に関わる問題は、決して「有条件降伏」の一言では済まされない。
なぜなら「無条件降伏」などという理由で、休戦条約締結後(戦時)のハーグ法を無視するかのごとき判決だ出たり、
「無条件降伏」という言葉がわが国最高の法規たる日本国憲法を無視する判決を最高裁が下すための方便に使われたり、
こういうのはただ単に降伏文書に「条件」があるかないかという次元ではないからだ。

613 :
>>606
>歯舞諸島及び色丹島
これらは明記されているので、日ソ共同宣言締結を機に返還をすればいい
返還を行っていないソ連は国際法違反である
>国後島及び択捉島
これらは明記されていないので、日ソ共同宣言締結直後に即時撤退をしないと国際法違反である
>>607
上位たる条約Aと下位たる国際慣習法Bにおいて事象Cを問うとき、Aに該当条項がない場合はBにその該当がある場合事象CはBを適用する
・・・という概念が被告主張側には皆無
その裁判、いつの?まさかGHQがまだあるころの話じゃないよね?
正直な話、昭和20〜30年代のGHQよりの歪曲裁判の論拠は聞き飽きてるんだけどw
>管理占領、保障占領、又は戦後占領
裁判所が勝手に法律用語を創造する時点でその裁判はお察しなんですがw
まぁ、無条件派の論拠はいつもその程度だわな
どうせ次は権威に丸投げ
何も考えてないこういう阿呆が司法の勉強をすること自体が国益を損じるw

614 :
>>611
368は「返してもらう権利」としているが、俺の主張は「即時撤退という義務」である
永久占領の解除のひとつの方法として、戦時の終了(戦時法の適用の終了)がある
日ソ共同宣言はこれに該当するため、ソ連は即時撤退が基本となる
>>612
GHQの飼い犬(≒吉田茂)がなんと言おうが知ったことではない
発言時はそういうご時勢だ、国務大臣もGHQに首輪とリードを取られ「わん」としか言えず頭が痛かっただろうよ
ちなみに、「領土放棄」関連条項は降伏文書には明記がない
吉田茂はGHQからの威圧に負けて幻覚なり幻聴なりあったのだろうね
あ、そうそう、飼い犬は大臣(行政)に限った話ではなく、当時の最高裁判事(司法)も全員そうだねw

615 :2014/09/13
関ヶ原の戦いにあった疑問の発端

http://music.geocities.jp/jphope21/0203/39/266_1.html

八百長とわかった「ワーテルローの戦い」にあった。

( http://music.geocities.jp/jphope21/01/8/102.html )

禁門の変(蛤御門の変)
愛子さまが天皇になれないのは女性差別
12/9『南京大虐殺否定論13のウソ』の13年
武市瑞山&土佐勤王党について4
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