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ライブスチームの鉄道模型スレッド【3台目】


1 :2013/10/30 〜 最終レス :2020/03/18
ライブであればゲージは問わない方針、性質上3.5吋や5吋が多くなりがちだがライブであればGやO、HOでもOK
法律坊は完全スルー、これ鉄則
危ない事でなければどんどん実行、製作してライブの世界を広げていこう!
度々話題に登場する5吋の国鉄9600型は十中八九東工学園(現在の日本工業大学付属駒場高校)で作られたもの
市販はされていない。(C59も同じく、全ての機体にて認可ボイラー取得済)
以下国内の主要メーカー
モデルニクス(現状電気のみ)
http://www.modelnics.com/
道楽ぼーず
http://www1.ocn.ne.jp/~bozu2917/
動輪舎
http://www.dorinsha.com/
アキュレート
http://www.accurate-inc.co.jp/
小川精機
http://www.oslivesteam.com/
※技功舎はHP未開設
小型蒸気機関車製造者協会
ttp://www.kogatasl.jp/
前スレ「ライブスチームの鉄道模型スレッド」
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/gage/1189172964/l50
「ライブスチームの鉄道模型スレッド」【2台目】
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/gage/1349012115/l50

関連スレ「大きな鉄道模型を楽しむ2」
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/gage/1215436911/l50
つづきはこちらでどうぞ。

2 :
↑よう!童貞!!

3 :
ところで東工のボイラーの件はどうなったの?前スレですべて合法だといきまいてたご仁がいたが
色んなとこで使われているようだがすべて検査してるんだろうな?
動いてるの確認しただけでも20台は下らんけど。
村とか町とかの貧乏役所が毎年数十万もする費用出してやってるとは思えんけど。
法律の話を聞いても答えられない爺さんがほとんどだけど。

4 :
文化村のとか動いてるやつの整備は学校戻してやってる。

5 :
前スレ>>991
>やりたくても出来ない人へ
安価な首振りMamodoを買えばOK
室内で遊べて、孫のミニ四駆と綱引きごっこでもすればよいと思う。
、、ん、でも、もしミニ四駆との綱引きで首振りライブが負けたら
ライブスチーマーとしてはどう思うわけ?
愛すべき、蒸気機関がたかが130モーターに負けたということになるけど。

6 :
2013年開始。備忘用。

7 :
テンプレ前スレで一部変えた方が良いかなって思ったけど、そのまま立っちまった

8 :
あたらしいスレでは絶対に貧乏にんネトウヨにはレスしないと決めたが。
蒸気機関は後世に伝えるべき貴重な文化産業遺産である。
効率云々の話は全く勘違いの脳内妄想
ミニ四駆の電池が自分で作れるか?
ライブスチームで初めてボイラーや石炭を見たと言う人の
なんと多いこと、
伝統文化の各地の祭りの巨大な山車も法規に適合しているとは思われん。
ライブスチームは貴重な文化産業遺産を身近に後世に伝える為に
ボイラー協会などから保護育成されてもよいはずだ。

9 :
模型はいらん。所詮お遊びなんだから適法な範囲で勝手にやれ。実物の保存、整備技術継承だけに予算使ってくれ。

10 :
スルー、レス後900あげてスレッド終わりにしようよ。

11 :
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12 :
文化遺産ってのは古い物だよ。昔のSLとか。まねして新しく作った物なんか価値無い。
100年くらいたてばライブスチームも価値が出るかもね。

13 :
本物の蒸機は産業の発展に寄与したから産業遺産・文化遺産になりうる
ライブスチームはおもちゃ  100年たってもおもちゃの歴史の一部にしかなりえない

14 :
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15 :
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16 :
親父がもう使わないのでオクで売ってくれと言われてるんだけど、違法だとするとまずいかな?

17 :
返品食らうぞ。それよりメーカーに突き返せばいい。OSなら古くても梱包手数料込みで全額返還してくれるよ。
さんざん楽しんだ後で全額戻ってくりゃ文句はいえんだろ。そのかわりメーカーがあるうちにな。急げ!!

18 :
スルー、するー、レス後983あげてスレッド終わりにしようよ。

19 :
スルー、するー、レス後982あげてスレッド終わりにしようよ。

20 :
>>17
それってほんと?中古のも新品価格で引き取ってくれるの?

21 :
電脳内妄想ネタ スルー、するー、レス後980あげてスレッド終わりにしようよ。

22 :
>>16 んじゃあ今出品されてるOSのライブは?違法ならヤフーのガイドラインで出品禁止になるだろ?
時間かかるけどベルメックスのオークションに出すという手もあるよ

23 :
>>16はライブが好きでしょうがないけど、結局買えない
2ちゃんねらー電脳内妄想ネタ スルー、するー、
レス、あげてスレッド終わりにしようよ

24 :
>>16
使えんもん取っとく価値はないな。飾っとくなら別だが。
法律変わってOKになっても変更前のものは対象外で結局使えない。
返品して現金にしておいてしばらく我慢して変更後に買い直すのが利口。
法律変わるのかな〜

25 :
>>16
違法を承知で安く買ってもいいけど。

26 :
メーカーで新品価格で引き取ってくれるってのにだれが安く売るのよ

27 :
>>17
ほんとなら引き取ってもらいたい物が2台あるけど。
ちょうど金が無くて困ってたんで有益情報。
OSに電話してみるかな。

28 :
>>17
>>22
ボイラー関係で違法となっても、運転させることが違法なだけで、
所有することは違法じゃない。
遊具としての扱いも同様、所有は違法じゃない。
なので、出品自体は違法じゃない。
ジャンク商品か、運転に関して3Nにすればば問題ない。

29 :
所有出来るわけ無いでしょ。製造が違法なんだから。
世の中に存在するはずがない物。違法物。

30 :
お祭のミニSLいつの間にかOSのBRから電動SLに変わってた
法律厨の皆さん電動でもアウトではないのですか?

31 :
アングラで流通してる物?粉と同じ?それなら出品禁止だね。だれか通報して。

32 :
どこの祭り?運客してるんだたったら動力が何であれ違法だ。止めてやれよ。一人で走ってるなら問題ないよ。
人力で走るのは合法。足で漕げ!手で押しまくれ!!

33 :
協力JR−○って書いてあったよ>祭

34 :
警察の天下り団体の交通安全協会のイベントにも招待されてたよ。

35 :
>>29
市販車の車高を下げストレートマフラーを取り付け、
排ガス対策を外してナンバーも外した改造車は所有できないのか?
要はレースに出場するための車だ。
その車で公道を走れば違法になるが、サーキットを走るのなら問題ないし
所有することも問題ない。
とらえ方は同じ、ボイラーに水を入れ加熱して高圧の蒸気を発生させなければ
違法じゃない。
覚せい剤や拳銃、刀と違う。
よく考えろ。

36 :
結局、規制と言うのは 国民が選んだ国会議員による審議を得ずに
役所が勝手に適当に作ってしまうものだ、と今日の朝日新聞に書いてあった。
公務員は国民に選ばれたものでもなく、国民の下僕である。
日本は民主主義など口ばかりで役人やりたい放題、北朝鮮か?
運客した人々に、何十年もつづく伝統的国民行事であると
署名をつめる時期だろう、イベント数回で直ぐに何万と署名が集まるはず、
後は議員さんを仲間に入れ、弁護士費用くらいはカンパで集まるだろう。

37 :
>>36
それはですね、何かで怪我したりすると、
自分が注意義務をおこたったか否か?など何も考えずに、
相手(この場合はライブ運転手)に対して裁判しかけるからですよ。
元々子供に怪我するような物に乗せた親にも不注意があるなんて事、知らんぷりで。
そしてライブ運転手の財布に依る補償があてに出来ないとなると、
確実な財布=役人に対して管理義務がどーたら、と補償を請求してくるからですよ。
役人は財源がどのみち税金だからある程度気楽に払ってくれるからですよ。
で役人としては、そういう事態に陥らぬよう予め、
沢山の締め付けを、この場合にはライブに押し付けてくる、という事ですよ。

38 :
>5
値段なら負けませんよ(笑)

39 :
>>35
よく考えたが車とは違うだろ。車作ったり改造するのは違法じゃない。
ライブは使う事じゃなくて作ること自体違法だ。存在し得ない。やっぱり粉と同じ。

40 :
>>39
自分がバカであることを認識しましょう

41 :
>>39
私もそう思う。ボイラーて製造と検査は別の手続きのはず。使わなくても作るときに許可が要る。
違法ボイラーていうけど、登録製造事業所の違法ボイラーではなく、無登録製造事業所ってことだろ。

42 :
>>39
>>41
作るのは誰でも出来るんだ。
図面さえあればそこいらの鉄工所でも作れる。(使用目的で頼むと断られる)
ただし、使えないんだ。
まず、労度基準局の構造検査に受かっていないからボイラーではなく
ただの鉄の構造物。
構造検査申請には、素材の証明書(鋼板、鋼管の製造者)、
強度計算書、ボイラー溶接士の資格証明書やらいっぱい必要で
申請だけでも大変。
地域の局でも少し見解が違う場合があるから、大阪で良かっても
愛知でダメなのってのが時々ある。説明するのが大変。

当然運用には監督署の設置落成検査も必要だが、構造検査が
受かっていないから申請すら出来ない。
ただ、その鉄の構造物は所有することはできる。
使わなければただの鉄の構造物で違法ではない。
41は使うのを前提に物事を考えているから作るのは違法と言うけど
使わないものなら、単に所有するのなら違法ではない。
「使う目的で、有る一定以上の規模のボイラーを作るのには構造検査
が必要です」
拳銃は、炸薬でガスを発生させ、そのガス圧で弾丸を発射させる構造を
持っているだけで、形はどうあれ製造所有するだけで違法となる。
ボイラーと拳銃は違うのは誰でもわかる
ま、こんな話だらだらしていても仕方がない。

43 :
42さんに拍手。古い蒸機機関車は現在の法規に適合してないらしい。
ということは、静体保存蒸機はこの世に有ってはいけないものか。

44 :
やめさせろ脅迫が来ないように、事故らないように今まで通り粛々とやっていけばいいのかな?

45 :
まずこのスレッドが無くなれば、平穏な時が来る。
結局 まず匿名でパソコンで書き込めるところしか脅迫できない
ひとたちばかりの2ちゃんねるだから。
本当にライブ始めたい人は現場に足を運ぶだろ。

46 :
ええ歳こいたオッサン(ジジイ?)が汽車ゴッコかよ。
恥ずかしくないか?

47 :
スケールも構造も費用も普通じゃないしな。
羨ましいならそういえよ。
まさかそれで煽ったつもりじゃないよな?

48 :
今から半世紀も前、学校でまとめて購読していた「科学」に7インチ半と思われる国鉄型蒸機を走らせる人たちの記事と写真が載ってた。今思うと困難なことだったろうな。

49 :
適法でない商品を販売した業者は、商法により使用済み、破損品などの条件に
よらずに、同等の適法商品に交換するか、それが困難な場合は返品に伴う経費
を含めて購入代金を全額返済しなければならない。購入時期に関する時効はない。
ライブ持っている人はさんざん楽しんで全額戻ってくると言う超ラッキー。
それも期限無し。ただしメーカーがある内。返金体力がある内です。

50 :
>>45
違法だからいろいろいじくられるのではないでしょうか?
ライブは違法だと言うことを世に広めてしまった。
ここはそう言う場所ですよ。密かに楽しみたいならこんな所に書き込むのはバカです。
人前でやったりネットに上げるのもバカです。自分で首を絞めている。
匿名だろうが何であれ違法なことは勝ち目がないです。
たとえどんなに楽しくても良識ある大人がやることではないですね。
事故が起これば自分たちだけではなく周りに迷惑がかかります。
他にも違法な物があるというならスレを立ち上げて指摘すればよいと思います。
2チャンで違法スレが立てばそれが本当ならすぐに是正されます。
食品偽装しかり、世の中の不正通告はすべて2チャンが元ですから。
他の人もやってるから自分も違反しますというのはどうなんですかね。
人間として最低限法律は守りましょうよ。

51 :
>>49
返金目的でライブをかき集めるやつがでるな。

52 :
>>43
法律上は既存不適格という扱いで合法です。レストアする場合は従法されます。
>>42
ボイラ使用は厚生労働省管轄ですが製造は民生品の場合は経済産業省管轄です。
耐用部材で構造をまねた製造自体が違法ですよ。モデルガンと同じです。
縦割り行政ですので法令の見落とし無きよう。

53 :
>>42
メーカーは置物として作った製品で走らせる目的で製造したのではないという証明が必要だろうな。
修復不能な穴が空いてるとか、車輪が溶接で固定されているとか。

54 :
鉄道趣味の究極は本物を所有することだそうだ。撮り鉄の行為は、本物が
持てないので写真を撮ることによって所有したつもりになるそうだ。
もし実物を所有していたら、写真撮らないだろう。まあカメラが趣味
と言う場合もあるかもしれないが。鉄道模型でもNよりはライブの方が
より本物に近いわけで。
幾千とあるスレッドの中でここをわざわざ見ているのは、鉄道が好きで
蒸機が好きで、ライブがやりたくてたまらない、けど出来ないので
カワイさ余って憎さ百倍なんだろうな。
規制については上のほうで、
結局、規制と言うのは 国民が選んだ国会議員による審議を得ずに
役所が勝手に適当に作ってしまうものだ、と今日の朝日新聞に書いてあった。
公務員は国民に選ばれたものでもなく、国民の下僕である。
日本は民主主義など口ばかりで役人やりたい放題、北朝鮮か?
とあるように、最高裁が規制が違法であると決めた薬のネット販売が
また役人によって変えられようとしていると、楽天の三木谷が政府の委員を
やめると、憤慨していた。
これらの役人に対しては何もいえないくせに、自分が本当は好きでたまらない
ライブには、匿名で、かつ、パソコンで書き込めるところしか脅迫できない
ひとたちばかりの2ちゃんねるだから。 更には警察天下り団体の主催の
ミニSLにも何も文句言えないといういじましさ。
本当に法学を学んだことがあるなら、法律の不実さがわからぬ訳が無いのに。
こんなスレッド早く潰そう、本当にライブ始めたい人はここにはいない
ここにいるのは、いじけた電脳内妄想2ちゃんねラーだけだ。
本当にライブ始めたい人は現場に足を運ぶだろ。
本当にライブを規制させたい奴も原発デモみたいに現場で行動するだろ。
<ライブスチーム、やっぱ最高!

55 :
何言っても残念ながら役所の判断は違法だよ。
メーカー名を出して、この製品は違法ではないのですかと労働局に聞いたらはっきり違法ですと答えた。
私は匿名でなく実名で質問して、違法だと答えた専門官の名前も聞いた。念のためにやりとりも録音した。
ライブが嫌いなんじゃなくて、金持ちが違法な事して楽しんでいるのがたぶん貧乏人は気に入らないんだな。
貧乏人の総攻撃は必然的な物だと思う。

56 :
>>54
いろいろ例を出されましたが法律的に言いますと合法で全く関係ない事例になります。
あなたが「電脳内妄想2ちゃんねラー」では?
法律厨ていうんですか?彼らの書き込み内容はほぼ正確です。
>更には警察天下り団体の主催のミニSL<
是正連絡しますので具体的に教えて下さい。

57 :
新聞評論とかではなく違法なんでしょ違法。
違法でなければ常識外れのとんでもないことでも非難されないよ。

58 :
メーカーはこの製品は飾りですので動かすことは出来ませんと注意書き入りで売ってるんだろうな。何百万もする飾り物を買う奇特な客がいるのが驚き。
ネットで走っている動画がたくさんあるがあれは幻か?

59 :
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60 :
違法、チクリカテに移動した方がよろしいかと。

61 :
ライブスチームを作りたいと思い、
中華旋盤とフライスを買い、『ミニ旋盤を使いこなす本(正・続)』でれんしゅうしつつ、
平岡さんの著作をかいあつめ、
正に「さあ。これから!」
と、言うところでこの掲示板に出会ってしまいました。
かなり愕然としております。
どちらかに内容がまとめられたweb pageはございませんでしょうか?
何か悪い夢でも見ているかのようです…

62 :
>>55
それはありがたい。どのメーカーのどの製品が違法なのかぜひ知りたい。
どこの労働局のなんという専門官なのかも教えてください。
それと音声もアップしてください。
そうすれば長い法律談義にようやく決着が着きます

63 :
大丈夫ですよ。ボイラーから自作する分には法律には全く触れません。
安心して大いに楽しみましょう。
ここで問題になっているのはボイラー製作を外部に委託したり、メーカーが商品としてキットや完成品を販売していることです。
ここで議論していても正確な情報は得られませんので、心配でしたら東京労働局安全課の神山さんに
「安全弁吹出圧力0.1Mpa以上のライブスチームは労働安全衛生規則に抵触しますか」と電話して聞いてみてくださいね。
詳しく教えてくれます。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/roudoukyoku/organization_x.html
電話番号03-3512-1615

64 :
法文をそのまま解釈すると圧力や伝熱面積でアスターホビーの小さいやつまで
すべて引っかかるんだが、役人はどう解釈してるんだろうか?
使ってる客は労働者じゃないけどメーカー製のボイラーって労働者がつくってんだよな〜

65 :
公園なんかで運転してるやつは係員は労働者だろ

66 :
メーカーさんも大変だね。木っ端役人の口頭判断なんか言った言わないで何の法的効力もないから、
常識としてこういったグレーのものは法的効力がある有印文書「ノーアクションレター」取得は必須。
どのメーカーもまだ取っていないようなのでここを見ていたらすぐ取りなさい。
http://www.mhlw.go.jp/wp/no-action/kaitou.html
ここに出ていなければ違法と見なされて文句は言えませんよ。
取得しないと反社会的勢力が返品強要したり、裁判にも勝てない。
これからいろいろ厄介なことが起きる。

67 :
>>54
聞かれてんだから答えろよ。公表するとまずいのかい?

68 :
>>66
圧力鍋出てないじゃん違法なのか?

69 :
興味があるのでずっと前のスレから閲覧しているが、ライブスチームは違法とする人たちは法文や規準など外部情報を上げて、
それを見るとなるほどその通りだと頷ける物があるのだが、片や合法とする人たちは慣習とか今まで捕まっていないとか現状
を論ずるばかりで肝心の合法であると記述された法文なり規準なりが一切上げられていないため、全く説得力が無く、なるほ
どと頷けない。合法であるという根拠を示し改善されたらどうか。

70 :
↑だからここにきけばいーじゃん、クソジジー
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/roudoukyoku/organization_x.html
電話番号03-3512-1615

71 :
自分で作るのなら違法じゃないんだったらメーカーもボイラーの蝋付け教室を開いて
キットを客に組み立てさせればいい。形式的にならないように作業風景は公開する。
部品を供給するだけなら役所も文句は言えないだろう。はんだづけ教室はHOメーカーが
やっているが、毎回盛況のようだ。

72 :
以前にボイラを客が作ったように偽装して形式的にやってた技○舎とかいう悪徳業者があったな

73 :
小型ライブなど簡易ボイラーの扱いになるので、違法であるとは言えないようですねー。
国鉄制式機の5インチの場合、良くて小型ボイラーの扱いになるんじゃないんのでしょうか。
産業機械と言うより家庭用ボイラーと同じ扱いにしているんじゃないんでしょかね。
それに経験上、簡易ボイラーの枠に収まると考えられているのなら、法規の網をかぶせる必要無いですよね。
参考資料:一般社団法人日本ボイラ協会 ボイラー(小型ボイラー)の適用区分
ttp://www.jbanet.or.jp/examination/classification/boiler.html
1.簡易ボイラー(法令で定義された用語ではありません。)
簡易ボイラーは、労働安全衛生法施行令第13条第25号に定めるもので、簡易ボイラー等構造規格の遵守が義務付けられていますが、都道府県労働局、労働基準監督署又は登録性能検査機関などによる検査は義務付けられていません。
2.小型ボイラー
小型ボイラーは、労働安全衛生法施行令第1条第4号に定めるボイラーで、簡易ボイラーより規模の大きいボイラーです。
小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格に基づく製造、製造時又は輸入時に個別検定の受検、設置時の設置報告、1年に1回の定期自主検査などが義務付けられています。

まぁ、誰かさん達は箒でライブスチームをゴミにしたいようですが。

74 :
あと、こういうものもありますねー
ttp://www.jbanet.or.jp/faq/category/basic.html#356
6.ボイラーは誰でも取り扱っていいの?
ボイラーの取扱いについては、労働安全衛生法により次のように定められています。
(1)ボイラーは、ボイラー技士の免許を受けた者でないと取り扱うことができないとされています。(ボイラー及び圧力容器安全規則第23条)
また、ボイラー取扱作業主任者は、特級、一級又は二級ボイラー技士免許を受けた者から選任しなければならないと規定されています。
(ボイラー及び圧力容器安全規則第24条)【Q8参照】
ただし、次のボイラー(通称として、「小規模ボイラー」と呼ばれています)については、ボイラー技士のほかにボイラー取扱技能講習修了した者が取り扱うことができます。
(労働安全衛生法施行令第6条第16号)【小規模ボイラー】
イ 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー
(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400mm以下でかつ、その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)
注意!
小規模ボイラーは、法令上あくまで『ボイラー』であり、『小型ボイラー』ではありません。
(2)小型ボイラーの取扱いについては、必ずしもボイラー技士あるいはボイラー取扱技能講習修了者でなくてもよく、特別教育を受けた者でも取り扱うことができることになっています。(ボイラー及び圧力容器安全規則第92条)
なお、当該特別教育の科目ごとの範囲及び教育時間は、厚生労働省より昭和47年9月30日労働省告示第115条(小型ボイラー取扱業務特別教育規程)で示されています。
(3)簡易ボイラーについては、取扱いの資格は特に規定されていません。

75 :
何度も書かれていることだが下記リンクを参考にしてほしい。
簡易ボイラは法令用語ではないのでライブスチームのボイラーは温水や貫流ではなく蒸気ボイラの大分類であることを前提に読んでほしい。
出展 http://www.jbanet.or.jp/examination/classification/boiler.html
1.簡易ボイラー(法令で定義された用語ではありません。)
簡易ボイラーは、労働安全衛生法施行令第13条第25号に定めるもので、簡易ボイラー等構造規格の遵守が義務付けられていますが、
都道府県労働局、労働基準監督署又は登録性能検査機関などによる検査は義務付けられていません。
労働安全衛生法施行令第13条第25号
蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第1条第3号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び
電気事業法の適用を受けるものを除く。)
−労働安全衛生法施行令第1条第3号イからヘ−
イ ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)
が0.5m2以下のもの又は胴の内径が200mm以下で、かつ、その長さが400mm以下のもの
ロ ゲージ圧力0.3MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が0.0003m3以下のもの 以下略
この文章はAND(かつ)ではなくOR(または)であることは解ると思うが、ライブスチームは簡易ボイラには該当しない。
抵触するのは、イとロ。圧力が0.1Mpa(約1気圧、大気開放)以下、内容積が0.0003m3(300cc)以下。
1気圧では走らないし、300ccと言えば缶ジュース程度です。これが前の方がアスターのもダメだとする理論ですね。
私が聞いたところですと簡易ボイラーという規格は蒸気を貯めて圧力として利用する物では無いそうです。スチームクリーナーなどが
該当すると言っていました。圧力ためて利用するのはすべて網にかかると。もしこの見解と違う解釈をする専門官がいれば議論したい
のですが連絡先を教えて下さい。わかりやすいと思いますがどうでしょうか?

76 :
>>75
ナイス!!非常に良くわかる。やっぱりだめだ。
>>73
家庭用ボイラーなんて規格はないぞ。法文根拠を示せ。

77 :
ですよねー。
>又は胴の内径が200mm以下で、かつ、その長さが400mm以下のもの
ですから法律には引っかかりませんよねー。
「または」で繋いでいるのだからどっちか守れればいいんですよねー。
日本語分かりますか?
>>79
コンビ打ちでもやっているんですかー。
「家庭用ボイラー」と言ったのは喩えですよ〜。例えば、湯沸し器とかですね〜。
紛らわしいのは謝るけどね〜。
で、本題。
ゲージ圧力0.1MPaですけど、これってボイラーにかかる圧力を指している筈なんですけどー、
どこの圧力を指して言っているんですかー。

78 :
ゲージ圧力の定義はこれですねー。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%82%B8%E5%9C%A7
つまり少なくとも、内圧2MPaなら大丈夫なんですねー。

79 :
>>73>>74>>>>77さんはどうも素人を混乱させようとして書き込んでいるのでは?それと法文解釈が間違っています。
下記のページがわかりやすいかと思います。
http://www.jbanet.or.jp/examination/images/test/image_boiler1.jpg
ボイラーには貫流、温水、蒸気の3種類があって、この中にそれぞれ簡易ボイラと言う規格があります。
法の網にかからないのは簡易ボイラだけです。
簡易ボイラには上記のように貫流、温水、蒸気の3種類があるんですが、ライブスチームに関係あるのはその中の蒸気ボイラです。
貫流、温水は無視しましょう。その記述を抽出すると>>75さんの言う中のイとロになります。
この2文だけで合否を判断すれば良いんです。法律文は条件をすべてを満たさなければいけません。たった一つだけ外れていてもだめです。
それではまず、イの解釈から。
「ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)
が0.5m2以下のもの又は胴の内径が200mm以下で、かつ、その長さが400mm以下のもの 」
この圧力と大きさの「両方を満たす」物以外は簡易ボイラーではないと言っているんです。
ゲージ圧というのはライブスチームでは安全弁の吹出し設定圧力と読み替えて問題ないです。大抵0.5Mpa(約5気圧)程度ですので圧力オーバーです。
0.1MPaではとても走りません。条件をすべて満たしていませんね。ですからたとえ大きさが小さくても圧力条件を満たしていないので
ライブスチームは簡易ボイラではないのです。
次にロの解釈です。
「ゲージ圧力0.3MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が0.0003m3以下のもの」
これもこの圧力と大きさの「両方を満たす」物以外は簡易ボイラーではないと言っているんです。0.0003m3というのは300ccです。
>>75さんの言う缶ジュース程度ですね。
0.3Mpaは約3気圧です。これなら乗用でない小型の物なら動くかも知れません。
しかし問題は大きさの300ccです。詳しくは知りませんがたとえばアスターホビーの製品のボイラーの大きさを見た感じでは缶ジュースよりは大きい気がします。
条件をすべて満たしていませんね。圧力が0.3MPa以下でも大きさが300ccを超えれば簡易ボイラではありません。
前述のように簡易ボイラーでなければ法の網にかかりますので、正しい手続きをせずに販売されているライブスチームは違法という判断になります。
>>77さんは圧力と大きさのどちらか片方だけ満たせばよいと勘違いされています。
恥ずかしながら私は法科卒ですのでこの解釈には自信があります。>>77さんの解釈をするお役所がもしあったとするとおかしいと思いますので
お教え頂ければと思います。
また、ぎりぎり抵触しない物も有るかもしれませんが、それは御容赦下さい。
ライブスチームのメーカーサイトはなぜか、ボイラの圧力や容積に関する数値は掲載していないようです。
知られるとまずいからと勘ぐってしまうのは私だけでしょうか。
以上になります。

80 :
イギリスなど外国で作ってもらえばいいんじゃね?

81 :
>>77
誰もおまえの解釈を支持しないよ。言ってること意味不明。小学生でも理解できる文章だぜ。アホ。
>>79さん。わかりやすい解説有り難うございます。
ライブスチームが簡易ボイラーだと言ってる馬鹿な役所があったら教えてくれよ。
根拠の法文もな。2級以上持ってたら誰でも違法だと判断するわ。
免許持ってるのにライブやってたらさらにまずいぞ。ボケ。

82 :
>>79
あなたって大嘘吐きですねー。それとも日本語が不自由か頭が不自由な人なんでしょうか―。
両方ですかー。
http://www.jbanet.or.jp/examination/images/test/image_boiler1.jpg
この図を見れば分るように、ボイラーの区分は大きさでも行われているんですよー。
つまり>>75で引用されている物を再掲すると、
労働安全衛生法施行令第13条第25号
蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第1条第3号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
−労働安全衛生法施行令第1条第3号イからヘ−
イ ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、
厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が0.5m2以下のもの
又は胴の内径が200mm以下で、かつ、その長さが400mm以下のもの
^^^^
ロ ゲージ圧力0.3MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が0.0003m3以下のもの 以下略
となりますが、イは伝熱面積0.5m^2以下であるか、。胴の内径と長さが200×400mm以下であればいいと読めますねー。
ロも解釈そのものは同じですが、これらは何れかを満たせばいいという意味ですよー。
世の中のボイラーメーカーもこれら全部満たせと言われたら頭を抱えますよー。
>この圧力と大きさの「両方を満たす」物以外は簡易ボイラーではないと言っているんです。
どうしたらこんな解釈が可能なんでしょうかねー。頭大丈夫ですかー。
イの文言はゲージ圧(絶対圧力2MPa)以下で、伝熱面積か大きさのどちらかを満たす物とあります。
でないとボイラー協会ともあろうものが最初に提示した図を出す訳ないじゃないですかー。
>ゲージ圧というのはライブスチームでは安全弁の吹出し設定圧力と読み替えて問題ないです。大抵0.5Mpa(約5気圧)程度ですので圧力オーバーです。
これの根拠もいい加減ですねー。パンを食べたら噴パンするとこでしたよー。
安全弁の吹き出し設定圧力は菅の(設計)圧力ではありません。設計の素人が何をほざきやがりますかー。
安全弁は仕様中に圧力が一定以上の値に達したら中の蒸機を噴き出して圧力を下げるためにあるんですよー。
常用圧力はこれより低い値なのだから、違反しているとまでは言えないんですよー。
一度死ぬか、もう一度小学生からやり直せ。

83 :
こちらの図のようですねー。
http://www.jbanet.or.jp/examination/images/test/image_boiler2.jpg

84 :
ボイラーの最高使用圧力が0.1MPaのときボイラーの内圧が2MPaに成る
プロセスがわからない???

85 :
>>84
ボクはゲージ圧の定義を見ようね。

86 :
そもそも、ゲージ圧が何か分かっていない時点で議論する資格なしだな。

87 :
>>82
ま〜そうカッとならずに〜あんた詳しそうだけど役人さん?
ボイラー免許もってんの?
誰が読んでも日本語的に>>79が正しいと思うけどね。いずれかなら接続詞は「で」じゃなくて「か」でしょ。
数学の集合の試験問題でも「で」はANDだよ。あんた文化系?
違うんなら誤解されないように法文書き換えないとね。
あんたが言う解釈をしている専門官がいる労働局と名前を教えてちょ。
>>79を支持する役人は連絡先が出ているみたいだけど。

88 :
ID:6o8bV/Ht さん頑張れ みんなみてるよ応援してるよ。

89 :
>>85
ぼく見てもわからないんですが・・・・

90 :
そのエネルギーを人の足を引っ張るような方向ではなく前向きに使っていれば君の人生もっと変わっていたかもしれないね。
それこそ、機関車が何台も買えるような人生になっていたかもしれないよ。

91 :
>安全弁の吹き出し設定圧力は菅の(設計)圧力ではありません。
その通りですね。
安全弁の吹き出し圧力は最高使用圧力以下でなければなりませんね。
設計圧力とは違います。
設計圧力は最高使用圧力に安全率を掛けた値ですね。

>安全弁は仕様中に圧力が一定以上の値に達したら中の蒸機を噴き出して
圧力を下げるためにあるんですよー。
その通りですね。安全弁の役目はその通りです。
今回安全弁の役目の話じゃなく数値の話ですね >>79の言っている
数値(安全弁の吹き出し圧力)当たっていますよ。
>常用圧力はこれより低い値なのだから、違反しているとまでは言えないんですよー。
この場合、常用圧力ではなく最高使用圧力が使われます。
常用圧力は使う側の勝手な数時または、製造側が推奨する数値であって法的に
解釈される数値じゃないですよ。

92 :
結局昔となんか法律変わったの?
前スレにもあったけど突然解釈が変わったら、つぶされて自殺したって人がいるって書いてあったけど、
遺族への謝罪とか大変なことになるよね。いくら体たらくな役所でもそれはありえないとおもうけれど。
合法なら誰も何も言わないし、法令根拠を示して堂々とやればいいじゃない。通報されたってそんなの
全然影響ないでしょ。イベントの予告を全部公開して、合法ですから文句があるならどうぞ通報して下
さいとでも言ってみたら?そうしないとほんと日の目見ないよ。

93 :
>>87
ちょっと設計やってただけだよ。製図2級持ってるしね。文句あるの?
で、79の解説の間違いは以下の通り。
 @ゲージ圧力が何か分かっていない。
 A伝熱面積 または サイズのどちらかとあるのに、両方を満たすものと解釈しyていること。
   これはどちらかを満たせばいいという意味である。
 Bイとロを両方とも満たす様な事を書いているが、これも間違い。どちらかを満たせばいい。
先ず、ゲージ圧の説明。
Wikiを見れば分るがこれは絶対圧力から大気圧を引いた値であるから、
ボイラー圧力が大気圧と同じという意味にはならない。この時点で79の解説はただの嘘となる。
つまり、絶対圧力ならば0.2MPaとなるから、これが設計圧力と言うことになり、
これを超過した物が違反となる。
安全弁圧力云々に至っては話にもならない。
当然のことだが、安全弁は内圧が過剰にかかった時に作動するものであって、
常時この圧力で使用していいという意味では全然無い。これもだから嘘。
もう一度ボイラー協会のページから簡易ボイラーの条文を引用する。
蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第1条第3号イからヘまでに掲げるもの
(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
−労働安全衛生法施行令第1条第3号イからヘ−
イ ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積
  (以下「伝熱面積」という。)が0.5m2以下のもの又は胴の内径が200mm以下で、かつ、その長さが400mm以下のもの
ロ ゲージ圧力0.3MPa以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が0.0003m3以下のもの
ハ 伝熱面積が2m2以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25mm以上の蒸気管を取り付けたもの
   又はゲージ圧力0.05MPa以下で、かつ、内径が25mm以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ニ ゲージ圧力0.1MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が4m2以下のもの
ホ ゲージ圧力1MPa以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150mmを超える多管式のものを除く。)で、
  伝熱面積が5m2以下のもの(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が200mm以下で、
  かつ、その内容積が0.02m3以下のものに限る。)
ヘ 内容積が0.004m3以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、
  その使用する最高のゲージ圧力をMPaで表した数値と内容積をm3で表した数値との積が0.02以下のもの
で、この条文を見れば分る筈だが、全て満たすことを要求されていない。
何故なら、蒸気ボイラーのみならず、温水ボイラー・貫流ボイラーも含まれているから。
もし全部満たす必要があるなら、これらの項目は全部別の条文にしないといけない、。
ここでも79の嘘がはっきりする。
元の根拠法は労働安全衛生法施行令第一条第三項であるが、これはボイラーの定義であって、
上記に掲げた物以外のものをボイラーと定義するとある。ロを解釈すると、ゲージ圧が0.1越え0.3以下の場合、
内容積を0.0003m3以下とすると読める。
そもそも条件が重複するのならば、どちらかを取ればいいとするのが普通と思うが。
つまり79の解釈は嘘まみれと言うことになる。

94 :
>>91
常用圧って?すべてのおっさんは0.5Mpa設定のSBボカスカ吹き上げて走ってるよ。プシューて蒸気出るだろ。あれね。
0,1Mpaで走ったらゴキブリ食べてやるよ。
ゲージ圧ってのは読んでのごとく、ボイラ圧力計の示す値。極めて少数の合法派のみなさんは何も知らない素人さんを惑わすために繋がった管とかなんかごちゃごちゃ書いてあるけど、全然簡単だよ。
ライブスチームはボイラーのバックプレート(操作盤)の所に付いてるメーターね。あの圧力計が示す値のこと。高級なやつはシリンダ圧力計が付いてるやつもあるけど、ボイラの方ね。
その値が0.1Mpa(ほぼ1気圧)を一瞬でもオーバーしちゃダメって事。そんな圧力では全く走らないんだ。
こんどイベントで見かけたら圧力計を見てご覧。ほんのちょっと針が動いたところが0.1Mpaね。
おっとメーターが壊れていたり、付いていなかったり、誤差がゲージャー(校正器のこと)と5%以上狂っていれば簡易ボイラ構造規格違反ですよ。
街角の一級ボイラー技士より。

95 :
ID:6o8bV/Ht 様は 神 ついに降臨なされた、ボイラー設計士だ
業界よ
小型蒸気機関車製造者協会よ
最高技術顧問として迎える用意をはじめよ。

96 :
>>91
一段落目:
設計圧力についてはその通りですね。失礼しました。
2〜3段落目:
当たっているから何?
ライブスチーム用ボイラーの常用圧力は幾らでしょうか。
ゲージ圧0.1MPaを越えなければ問題は無いのではないでしょうか。
法律によると最高使用圧力以下で使用しろとあり、安全弁はそれ以下に設定しろとあります。
但し、この法律は労働安全衛生法施行令等に掲げるボイラーのものであって、
簡易ボイラーに対しては準用と言うことになっている。
最もこの話はそれ以前の問題で、ここで言うボイラーは、労働安全衛生法に基づくものであり、
ライブスチーム用ボイラーが同法に従う物かどうかが問題となる。
以下同第一条
第一条  この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、
労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等
その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
ライブスチームってどう考えてもこの法律が適用される対象じゃないですよね。

97 :
>>93
それはあなただけの見解でしょ。他の人が言ってるようにあなたと同じこと言ってる専門官を紹介して下さいよ。役人は実名上げたって問題ないですよ。
設計やってたって。製図2級てなに?国家資格?ボイラ設計には技術士の資格がいるでしょ。アシスタントですか?そんな人がやったら危険ですよ。>>87を擁護しますけど、
小学生の算数の問題を説いて下さい。めんどくさいので答えを言っちゃいますが。
問1 20歳以下の人で男性は集まって下さい。と言われました。集まった人の中に50歳の男性はいますか?集まった人の中に15歳の女性はいますか?
答え どちらもいません。(大人むけ解説、「で」と言うときは両方を満たす物です)
問2 20歳以下の人か男性は集まって下さい。と言われました。集まった人の中に50歳の男性はいますか?集まった人の中に15歳の女性はいますか?
答え どちらもいます。(大人むけ解説、「か」と言うときはどちらかを満たす物です)

98 :
ボイラ設計士てしかくあるんだー
やっぱり素人向けに易しく解説してくれる人の意見を見てしまいますね。
素人向けに解説されると説得力ありますね。ほんとなんでしょう。
合法派の人はなにいってんだかさっぱり。
ごちゃごちゃへりくつ言ってるようにしか感じませんけど。
最後に「ライブスチームってどう考えてもこの法律が適用される対象じゃないですよね」
なんて言って逃げちゃったんですか?設計してたら素人にわかりやすく説明して下さいよ。
メーカーが作ってるんだったら労働者だから関係あるって書いてありましたよ。
凄くわかりやすいんですけど。

99 :
>>71 遅レススマソ
それができないんだよ。ライブメーカーもボイラー製作は外注だから蝋付け技術や設備なんか無い。そもそもおもちゃ屋が専門的な知識や技能など持っていないと思うよ。

100 :
そもそも教室が事業所の中で講師が労働者だとやはりまずいと思うが。


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