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【賃貸】敷金、更新料は違法契約です 2


1 :2018/05/19 〜 最終レス :2020/02/23
敷金、更新料は都道府県の条例で違法と定めています
敷金を返さない大家、不動産会社があれば敷金返還請求をしましょう!
返還請求用紙は裁判所のHPで雛形をダウンロード出来ます

前スレ
https://itest.2ch.sc/mao/test/read.cgi/estate/1488596493

2 :
昔は家賃の2〜3ヶ月分の敷金が多かった。
畳の日焼けやクロスの汚れまで退却時に敷引きされる事もザラだった。
だが、今では自然に消耗するものは家賃の中に入れられているため借り手側は支払う必要がないと定められている。

3 :
「敷金」「礼金」「更新料」は各々契約は 合 法 です^^

4 :
●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆

最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ

5 :
  − 更 新 料 返 還 額 −

2年1ヶ月更新料、家賃1ヶ月10万円利息5分とすると(*返還額)
慰謝料を除く

10年6.5ヶ月分(*65万円)
 8年5.0ヶ月分(*50万円)
 6年3.6ヶ月分(*36万円)
 4年2.3ヶ月分(*23万円)
 2年1.1ヶ月分(*11万円)

6 :
◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
   ◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 \(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました  >\(^o^)/

契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!

◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆

7 :
礼金・更新料・敷引はもちろんのこと、スキあらばカネを騙し取ろうと悪徳業者は手ぐすね引いて待ち構えている。

8 :
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )


礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^

◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆

そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^

更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^

↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf

◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf

このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^

関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/

9 :
つまり、「礼金」とは、契約開始を理由にして金をせびり取ると言う、チンピラの「しのぎ(たかり)」だった訳です。

つまり、「更新料」とは、契約更新を理由にして金をせびり取ると言う、チンピラの「しのぎ(たかり)」だった訳です。

つまり、「敷引」とは、契約終了を理由にして金をせびり取ると言う、チンピラの「しのぎ(たかり)」だった訳です。

故に、金貸しや大家は卑しい職業と蔑まれている。

10 :
●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆

最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ

11 :
  − 更 新 料 返 還 額 −

2年1ヶ月更新料、家賃1ヶ月10万円利息5分とすると(*返還額)
慰謝料を除く

10年6.5ヶ月分(*65万円)
 8年5.0ヶ月分(*50万円)
 6年3.6ヶ月分(*36万円)
 4年2.3ヶ月分(*23万円)
 2年1.1ヶ月分(*11万円)

12 :
礼金、更新料、敷引きと合法なものを返還請求することじたい架空請求詐欺だと・・・・

恥ずかしい馬鹿な貧乏店子でも、わかりそうなものだ^^

13 :
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )

14 :
●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆

最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ

15 :
今回の震災で大家さんが死亡されたから家賃は払わなくていいのかな?

16 :
今回の水害で店子が死亡したら敷金は返さなくてもいいよね。

17 :
つーか、今回の広島とか岡山の田舎で賃貸はバカらしくて借りらない。
不運なのは山の斜面に家を買った人が早めに避難しなかった事で命を落としている。

18 :
被災地のみなさま。逃げ遅れた死亡者も多く心配ですねー。泥家の再開は難しいのではないでしょうか

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19 :
◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
   ◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 \(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました  >\(^o^)/

契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!

◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆

20 :
今回の大水害で借りるより家を買っておいてよかったと思った
水害で保険金が支払われるので他の土地で建て直せるしね

21 :
賃貸に住むとか恥ずかしくないの?
一戸建てを買った方がお得な買い物となるのくらい勉強しましょうよ。

22 :
諸々のことを考えたら賃貸が絶対お得だよ

23 :
近年は賃貸は流行らない上0円ハウスもあるね
古い物件が多いけど100万円もリフォーム掛ければ立派になるしね
田舎だと補助金までくれるいい時代になったね

24 :
毎日通勤で通っている賃貸アパート前がヤバい
そのアパートの前だけ今まで嗅いだ事がない異常な匂いがする
今日もいつものようにそのアパートの前を通ろうとしたらパトカーが止まっていた
何だろうかと気になってたが会社に遅れるので通り過ぎので後で妻に電話して聞くとその賃貸アパートから40代男性の死体が発見されたとのこと
死後数日間発見されなかったという事は一人暮らしだったんだろう
せめて誰か一緒に住んでくれる人がいれば助かった命だけに孤独死は増加傾向にある

25 :
知らないと損!敷金をすんなり返還してもらうためのコツと交渉方法

あなたは、もうすぐ引っ越し、もしくは今まさに引っ越し間際で、敷金が満額返還されるのか心配になっていませんか?
仮に満額返還されたとしたら、とても嬉しいですよね。

安心してください。
実は国土交通省が出している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の使用の範囲内での劣化・汚れについての修繕・清掃については基本的に貸主が責任を負うというように記載されており、
“住んでいる間にわざと部屋を汚くした!”などということがない限り、基本的に敷金は満額返金されます!

26 :
礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり違法ガイドラインを盾に返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・

恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や非常識な貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆

27 :
退去予定の解約通知書を7/1にfaxしたが明け渡し日を記載漏れしてしまっていたようで、何度かtelあったようだけど新居の問い合わせしてた不動産屋からの営業電話かと思いとってなかった。
今朝に部屋のドア(オートロック内)に管理会社からの封筒が挟まってて、記載漏れの件とそれに関して電話してた旨が書かれており、解約は最短で8月とも書かれてた。

これって今月末での解約は絶対うけてもらえないかな?
何とかならない?

28 :
ならない。

29 :
◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
   ◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 \(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました  >\(^o^)/

契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!

◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆

30 :
◆悪質な大家や管理会社から敷金を全額取り戻す方法◆
不動産会社『Century21アルト住販』の菅谷友子さんに聞きました。

■そもそも敷金とは?
敷金とは、賃貸借契約時に支払う、家賃を滞納した場合や、
部屋を汚したり壊したりした場合の修繕費に充てるための”担保金”です。

■借主の善管注意義務
賃貸借契約においては
借主に“善管注意義務”(民法第644条。善良なる管理者の注意をもって管理使用する。)が発生します。
お家賃を払っているから好きなように使っていい。というわけではなく、できる限りキレイに使って引き渡しを受けた状況に近い状態で
明け渡しをする義務があるということです。この義務に違反すると、原状回復費用等が敷金から差し引かれることになります。

■原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
国土交通省が定めた、支払いに関するガイドラインがあります。
ここに記載されているルールに従うと、借主の“原状回復義務”(元に戻す義務)というのは
入居時と全く同じ状態に戻すということではありません。
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することとしています。
ですので、通常の生活で自然消耗(劣化)した場合の修繕費は賃貸人の費用負担とされています。

■敷金から充当されるもの、されないもの
・敷金から充当されるもの:滞納家賃、汚した畳代等
・敷金から充当されないもの:ハウスクリーニング代(退去時に綺麗に拭き掃除をすれば)
エアコン清掃代(特に傷つけたり汚していなければ)、テレビや冷蔵庫の背面焼けの修繕代等
例えば、生活必需品であるエアコンは、長年住んでいればある程度汚れるもの。
フィルターと外面さえ掃除してあれば、業者に頼んで内部洗浄する必要まではありません。
また、同じく生活必需品である、テレビや冷蔵庫の背面の壁の電気焼け。
これも自然にできてしまうので、壁の修繕費を支払う必要がありません。
借主が敷金から必ずしもそれらを支払う必要はなく、あくまで担保金ですので
何も問題がなければ全額借主に返還されるべきものが『敷金』です。

31 :
◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
   ◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 \(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました  >\(^o^)/

契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!

◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆

32 :
賃貸住宅を退去するとき、敷金はどれだけ戻ってくるのか気になります。
国民生活センターに寄せられる相談は年1万件超。費用請求された項目からは、気を付けるべきポイントが見えてきます。今国会には120年ぶりに民法改正案が提出され、敷金負担の線引きが明確に。納得いかない場合は「少額訴訟」という手もあります。

同センターへの相談を分析した資料によると、1位はダントツで壁のクロス。相談した人の72%が請求されています。

国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、大家と住人の修繕分担が示されており、画びょう・ピンの跡は大家の負担です。
クギ穴・ネジ穴・落書きは住人負担です。
テレビや冷蔵庫の裏にできる電気ヤケ▽エアコン設置によるビス穴や跡は、生活必需品を使ってできた汚れ=「通常の使用」範囲に入るとして大家負担になります。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
ー 出典:国交省HP
基本的な考え方は「普通に暮らしていた場合の劣化は大家の負担」です。

壁にポスターを貼った跡(変色)は大家負担。落ちないたばこのヤニ▽結露を放置したことによるカビ・シミは住人の負担です。
ただし、住人が補修費を負担するのは破損した一面(u単位)のみ。
色合わせのために部屋全体のクロスを張り替える場合、ほかの部分は大家の負担になります。

https://www.google.co.jp/amp/withnews.jp/amp/article/f0150321000qq000000000000000W01t1101qq000011677A

33 :
2位はハウスクリーニング代。相談者の60%が請求されています。
「ガイドライン」では、通常の清掃をして明け渡せば払う必要はないとされています。
ところが、東京の賃貸物件では「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約がつけられていることが多いといいます。
契約時にサインしてしまっている場合、負担しなくてはいけないのでしょうか。

国民生活センターは「とりあえず大家に掛け合ってみることが大事」と言います。
裁判では、特約を無効とした判例と有効と認めた判例があるためです。
特約を無効とした判例では「通常の損耗・経年変化分についてまで、賃借人に求めた特約を認めることはできない」としています。
特約を認めた判例でも「契約書に明記されているか、口頭による説明で入居者がその旨を認識し、合意していることが必要」としています。

3位は畳。焦げ跡は住人負担。畳交換は大家の負担です。

4位はふすま・障子。ふすま紙や引き手の破損は住人負担、日照などによる変色は大家負担です。

5位はカーペットなどの床材。フローリングの引っかきキズ、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビは住人の負担です。

一方、大家負担はカギ交換▽家具設置による跡やへこみ▽網戸張り替えなどです。

納得できない時は少額訴訟・調停も

請求に納得できない場合、国民生活センターは「ガイドラインなどを提示し、大家と交渉してみましょう」と話します。それでも解決できない場合は、主に二つの手段があります。

@内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
AADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
@は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。

敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_04/index.html

34 :
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )

35 :
なるほど
今は敷金、更新料は違法なんですね
どおりで3月に契約した賃貸がなかったんだね

36 :
●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆

最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ

37 :
賃貸住宅を退去するとき、敷金はどれだけ戻ってくるのか気になります。

国民生活センターに寄せられる相談は年1万件超。
費用請求された項目からは、気を付けるべきポイントが見えてきます。
今国会には120年ぶりに民法改正案が提出され、敷金負担の線引きが明確に。納得いかない場合は「少額訴訟」という手もあります。

ダントツ1位は壁クロス
同センターへの相談を分析した資料によると、1位はダントツで壁のクロス。
相談した人の72%が請求されています。

◆国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」◆
大家と住人の修繕分担が示されており、画びょう・ピンの跡は大家の負担です。
クギ穴・ネジ穴・落書きは住人負担です。

テレビや冷蔵庫の裏にできる電気ヤケ
▽エアコン設置によるビス穴や跡は、生活必需品を使ってできた汚れ=「通常の使用」範囲に入るとして大家負担になります。

エアコン設置のビス穴は大家負担
エアコン設置のビス穴は大家負担
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
ー 出典:国交省HP
基本的な考え方は「普通に暮らしていた場合の劣化は大家の負担」です。

壁にポスターを貼った跡(変色)は大家負担。落ちないたばこのヤニ▽結露を放置したことによるカビ・シミは住人の負担です。
ただし、住人が補修費を負担するのは破損した一面(u単位)のみ。色合わせのために部屋全体のクロスを張り替える場合、ほかの部分は大家の負担になります。

38 :
2位はハウスクリーニング代。
相談者の60%が請求されています。
「ガイドライン」では、通常の清掃をして明け渡せば払う必要はないとされています。
ところが、東京の賃貸物件では「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約がつけられていることが多いといいます。
契約時にサインしてしまっている場合、負担しなくてはいけないのでしょうか。

国民生活センターは「とりあえず大家に掛け合ってみることが大事」と言います。
裁判では、特約を無効とした判例と有効と認めた判例があるためです。
特約を無効とした判例では「通常の損耗・経年変化分についてまで、賃借人に求めた特約を認めることはできない」としています。
特約を認めた判例でも「契約書に明記されているか、口頭による説明で入居者がその旨を認識し、合意していることが必要」としています。

3位は畳。焦げ跡は住人負担。畳交換は大家の負担です。

4位はふすま・障子。ふすま紙や引き手の破損は住人負担、日照などによる変色は大家負担です。

5位はカーペットなどの床材。フローリングの引っかきキズ、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビは住人の負担です。

このほか、住人が負担しなくてはいけないのは、ペットによる柱のキズや臭い▽風呂・トイレなど手入れを行った場合の水垢やカビなどです。
一方、大家負担はカギ交換▽家具設置による跡やへこみ▽網戸張り替えなどです。

納得できない時は少額訴訟・調停も

請求に納得できない場合、国民生活センターは「ガイドラインなどを提示し、大家と交渉してみましょう」と話します。
それでも解決できない場合は、主に二つの手段があります。

@内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
AADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
@は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。
敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20170130.07.sojo.sikikin.pdf

39 :
Aは、例えば行政書士ADRセンター東京が調停手続を行っています。
敷金返還や原状回復のトラブルの多い3月と4月は「1DAY調停」を実施しており、合意書押印まで1日で進める調停手続きです。

実は、これまで敷金の定義やルールはあいまいなものでした。
今国会に120年ぶりに民法改正案が提出され、「借り主が敷金で負担するのは自らが壊した箇所の修復費用だけで、年月の経過による劣化は貸主が修復の責任を負う」と明記される予定です。
理不尽な請求に対抗する後ろ盾になるかもしれません。

●困った時の相談先●
国民生活センター 相談窓口 TEL03-3446-0999
不動産適正取引推進機構 TEL03-3435-8111
東京都賃貸ホットラインに TEL03-5320-4958
大阪府住宅相談室 TEL06-6942-3854
賃貸住宅追い出し屋被害対策会議 TEL06-6361-0546

40 :
キチガイ悪質店子、朝から必死の遠吠えワロタ

契約>>法律・・・・・・×ガイドライン

そもそもガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v

41 :
現代の法律はお客様の保護主義なのに
賃貸トラブル敷金トラブルは年々増えていってるのに法整備は遅いくらい
勿論、最近の訴訟は殆どが借主勝訴だし業者は負けているのは当たり前なんだっつーの!

42 :
◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
   ◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 \(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました  >\(^o^)/

契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!

◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆

43 :
敷金ってなに?
一般に、アパートやマンションを借りる際、借主は貸主である大家さんに敷金を差し入れます。
大家さんは、借主が家賃の支払いをしなかったり、部屋や部屋に付属する畳やふすま、壁などを汚したり傷つけた場合に、
その未払い家賃や補修費用などを、敷金から差し引くことができます。
つまり、敷金は大家さんにとって、借主がお金を払ってくれない場合の担保となるわけです。
他方、契約期間中に、借主が損害を発生させなければ、部屋を明け渡した後、敷金は大家さんから全額返還されます。


自然損耗は大家さん負担!
ところで、アパートを使用すれば、畳やふすま、壁などは経年劣化していきます。
また、通常の使用による汚れも発生します。これらを自然損耗といいます。
このような自然損耗の損害については、一般に、借主ではなく、大家さんの負担とされています。
ですから、大家さんはそれらの補修をしても、それにかかった費用を敷金から差し引くことはできません。
というのも、大家さんは、借主に部屋を貸してお金をもらっているわけですから、
その部屋をきれいな状態に保つための努力は大家さんがするべきだからです。
こう考えても、大家さんは、部屋をきれいに保つための費用を、借主から受け取った家賃収入から出せば良いわけで、特に不都合はありません。

44 :
120年ぶりの民法改正で「敷金の返還義務」「原状回復の負担割合」が法律で明文化

2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます

敷金のルール
一般的にマンションやアパートでは、部屋を借りる際、初期費用として家賃の1〜2ヶ月程度の「敷金」を請求されます。
これまで、この「敷金」については、あくまでも不動産業界の古くからの慣習として、やりとりされており、
法律では何も定められていませんでした。
このため、敷金をめぐるトラブルが相次ぎ、国民生活センターによると「賃貸アパートを退去したが敷金をなかなか返してくれない」
といった相談件数が1万4211件(2015年度)に達していました。
今回の民法改正により、法律で「敷金」の定義とルールが明確になり、地域によって異なっていた呼び名(関西では保証金)も統一されます

敷金の返還義務
次の通り、「借主が部屋を適法に引き渡したとき、貸主(大家)は敷金を返還しなければならない。」と法律で明文化されます。

賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

原状回復費の負担例
さらに細かい内容(何が借主・貸主の負担になるか)については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(PDF)」に載っています。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

賃貸人=貸主(大家) 賃借人=借主(入居者)
ガイドラインは、あくまでも指針ですが、過去の判例にもとづいて作成されているため、裁判に発展した場合は、ガイドラインに近い判決が出ることが多くなります。

45 :
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )


礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^

◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆

そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^

更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^

↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf

◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf

このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^

関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/

46 :
120年前の判例より
2020年4月の新法律の施行じゃね!?

47 :
キチガイ悪質店子、必死の遠吠えワロタ

契約>>法律・・・・・・×ガイドライン

そもそもガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v

48 :
>>46
全国の都道府県条例では敷金、更新料は違法で既に実施されてるけど
裁判所のHPに敷金返還請求のひな形も乗るくらいだしねw

49 :
●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆

最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ

50 :
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )

51 :
民法改正で敷金返還が義務化。敷金が10万円没収!原状回復トラブルにならないために気をつけること
https://momonestyle.com/deposit-rule-in-the-civil-code-amendment

52 :
この度、敷金が法律上も明文化されて合法とされました >\(^o^)/

最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりました>\(^o^)/

尚、改正民法の規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫です^^
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ

これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ

任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜^^ ^^

53 :
0044 名無し不動さん 2018/07/30 19:36:04
120年ぶりの民法改正で「敷金の返還義務」「原状回復の負担割合」が法律で明文化

2017年4月14日、「契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案」が衆議院本会議で可決。
5月26日には、参院本会議でも賛成多数で可決し、成立しました。
追記:2017年12月15日、政府は民法改正の施行日を2020年4月1日にすると閣議決定しました。
これにより、1896年(明治29年)の制定以来、大きな見直しがなかった民法(債権や契約に関する分野)が約120年に大改正されます

敷金のルール
一般的にマンションやアパートでは、部屋を借りる際、初期費用として家賃の1〜2ヶ月程度の「敷金」を請求されます。
これまで、この「敷金」については、あくまでも不動産業界の古くからの慣習として、やりとりされており、
法律では何も定められていませんでした。
このため、敷金をめぐるトラブルが相次ぎ、国民生活センターによると「賃貸アパートを退去したが敷金をなかなか返してくれない」
といった相談件数が1万4211件(2015年度)に達していました。
今回の民法改正により、法律で「敷金」の定義とルールが明確になり、地域によって異なっていた呼び名(関西では保証金)も統一されます

敷金の返還義務
次の通り、「借主が部屋を適法に引き渡したとき、貸主(大家)は敷金を返還しなければならない。」と法律で明文化されます。

賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

原状回復費の負担例
さらに細かい内容(何が借主・貸主の負担になるか)については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(PDF)」に載っています。
http://www.mlit.go.j...torikumi/honbun2.pdf

賃貸人=貸主(大家) 賃借人=借主(入居者)
ガイドラインは、あくまでも指針ですが、過去の判例にもとづいて作成されているため、裁判に発展した場合は、ガイドラインに近い判決が出ることが多くなります。

54 :
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ

敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ


■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」

■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。

本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。

と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/

55 :
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/

◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/

http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php

最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^

最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^

また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ

56 :
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )

57 :
>>54->>56
そんな古い判例が終わったも知らない君は社会と関わらなかったんだね(^-^)/

民法が約120年ぶりに大改正。
施行は2020年か1896年(明治29年)に制定された民法のうち、債権関係の規定が約120年ぶりに改正された。
これまでも細かな見直しはあったが、大幅な改正は初めてのことであり、改正点はおよそ200項目に及ぶ。

当初、民法改正法案が通常国会へ提出されたのは2015年3月31日だが、国民生活への影響も大きいだけに審議は長期化し、可決・成立は2017年5月26日、公布は同年6月2日となった。
十分な周知期間を設けるため施行は「公布から3年以内」とされ、2020年になる見込みだ。

それでは、今回の民法改正が住宅などの賃貸借契約にどのような影響を及ぼすのだろうか。
その主なポイントを改めて整理しておくことにしよう。

賃貸借契約に関わる改正点は細かな部分まで含めると10項目以上になるが、おさえておきたいのは次の3つである。

□ 敷金および原状回復のルールの明確化
□ 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
□ 建物の修繕に関するルールの創設
敷金を初めて定義し、原状回復のルールも明確に敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう
賃貸借契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、不動産取引慣習によってやり取りされていたが、今回の民法改正で初めて定義された。

「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」
(改正民法 第622条の2)

要するに、敷金は借主の債務不履行(賃料の滞納など)があった際に、その弁済に充てるためのものであることを明確にしたものである。
そして、契約終了などによる明渡しの際には、敷金から債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならないこととなる。

それと同時に、これまで「原状回復ガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化された。
借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとするものだ。

58 :

無知だな、こいつ ワロタ


この度、敷金が法律上も明文化されて合法とされました >\(^o^)/

最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりました>\(^o^)/

尚、改正民法の規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫です^^
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ

これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ

任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )

59 :
>>57
え?
未だに敷金を預けてる業者がいたの?
今の賃貸は殆ど敷金礼金がゼロばかりなのに

60 :
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^


◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/

国の指導とか県の条例とか捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw

そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ )

61 :
>60
敷金を預かって返さない入居者がいなくて困ってる大家さんらしい支離滅裂なレスでつね。笑
そんなに困ってるのに何で貼り付いて働かないの?爆笑

62 :
無知なキチガイ悪質店子、必死の遠吠えワロタ

契約>>法律・・・・・・×ガイドライン

そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない

すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v

63 :
◎無知な借金地獄の大家に悲報でワロタ(^-^)/◎
法律 >>>契約
◆民法が約120年ぶりに大改正◆(^o^)/

施行は2020年か1896年(明治29年)に制定された民法のうち、債権関係の規定が約120年ぶりに改正された。
これまでも細かな見直しはあったが、大幅な改正は初めてのことであり、改正点はおよそ200項目に及ぶ。

当初、民法改正法案が通常国会へ提出されたのは2015年3月31日だが、国民生活への影響も大きいだけに審議は長期化し、可決・成立は2017年5月26日、公布は同年6月2日となった。
十分な周知期間を設けるため施行は「公布から3年以内」とされ、2020年になる見込みだ。

それでは、今回の民法改正が住宅などの賃貸借契約にどのような影響を及ぼすのだろうか。
その主なポイントを改めて整理しておくことにしよう。

賃貸借契約に関わる改正点は細かな部分まで含めると10項目以上になるが、おさえておきたいのは次の3つである。

□ 敷金および原状回復のルールの明確化
□ 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
□ 建物の修繕に関するルールの創設
敷金を初めて定義し、原状回復のルールも明確に敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう
賃貸借契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、不動産取引慣習によってやり取りされていたが、今回の民法改正で初めて定義された。

「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」
(改正民法 第622条の2)

要するに、敷金は借主の債務不履行(賃料の滞納など)があった際に、その弁済に充てるためのものであることを明確にしたものである。
そして、契約終了などによる明渡しの際には、敷金から債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならないこととなる。

それと同時に、これまで「原状回復ガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化された。
借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとするものだ。

64 :
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )


礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^

◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆

そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^

更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^

↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf

◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf

このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^

関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/

65 :
>64
君は真実を突き付けられると涙目になるところが正直でいいね^^

昭和時代は敷金を預ける時代だっただけに、今回の国会での改定での返金は悔しかったんだな
コピペは反論出来ない時の焦りと悔しさ満載だったから分かりやすかったよwww

66 :
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/

◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/

http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php

最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^

最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^

また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ

67 :
昭和脳の頭の古さもまた天下一品のようで
正しく>66の最高裁の判例も古くてワロタwww
まあ、同じコピペしか貼れない脳内もまさに昭和脳なのねo(^▽^)o

68 :
悔しん某の嘘吐きキチガイ低脳店子にはコピペで充分なんだよなぁ、、理解できないんだから (^o^)

ほらよっ

近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ

敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ


■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」

■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。

本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。

と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/

69 :
>>66
>元借主は、賃料の2カ月分である26万2000円の敷金を支払い入居。
>退去時に、特約により賃料の1カ月分相当額および原状回復費用3万4815円を差し引かれた額の返還を受けていた。

これは「特約」を付けていた例で一般的には特約は付けない
しかも、裁判をして取り戻せたのが24万円中たったのが3万円程マヂでワロタwww

しかも、弁護士費用を入れると赤字www
19万の返金は事実上の敗訴だったな( ̄ー ̄)v

70 :
無知なキチガイ悪質店子、必死の遠吠えワロタ

契約>>法律・・・・・・×ガイドライン

そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない

すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v

71 :
>>69
あなたの相手にしている人は家賃収入がないから怒ってるんですよね。
そんな人が最高裁だの起こす金もないのに顔面を真っ赤にしてるのがウケた。
しかも、莫大な時間と労力を掛けた割に3万しか取れなかった事も意味が分かってないみたい。(笑
それだから家賃収入もない頭の悪さは文章ににじみ出てるしな。

72 :
◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
   ◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 \(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました  >\(^o^)/

契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!

◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆

73 :
>72は
凄いなぁ・・
明方の4:38まで眠れなかったのかぁ・・笑
本人は分かっている
本当は敷金を返さなければ詐欺になるのは本人に自覚がある
日大の田中理事長も日本ボクシング協会の山根会長にしろお年寄りの人は自分が悪いと分かっていても中々認めない世代だけに

74 :
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )


礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^

◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆

そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^

更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^

↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf

◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf

このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^

関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/

75 :
突然管理会社の変更通知が来てショックで仕方がない
今の物件に入居した時には敷金トラブルにならないように
契約書面にガイドライン等に従って〜という一文を書き加えてもらっての契約だったのに
次の管理会社がこれをどこまで守れるかを考えると気が重い

退去時にまた裁判所に行かなきゃいけなくなるのかな
裁判所に申し立てをすれば全額戻ってくることは分かってはいるけど・・・ああ面倒くさい

76 :

無知だな、こいつ ワロタ


この度、敷金が法律上も明文化されて合法とされました >\(^o^)/

最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりました>\(^o^)/

尚、改正民法の規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫です^^
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ

これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ

任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )

77 :
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )

78 :
>76=>77

一番住民に笑われてる知障はコイツwww

つーか、コイツまぢで社会性ゼロ
独身の中年ニートで親から飯を食わせてもらってやがる
しかも、親の賃貸物件を増やすどころか入居者募集中だらけにしてやがるwwwww

79 :
無知なキチガイ悪質店子、必死の遠吠えワロタ

契約>>法律・・・・・・×ガイドライン

そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない

すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v

80 :
過去の判例に囚われても入居者は増えないってwww

81 :
啓蒙活動の手助け乙 (^o^)

ほらよっ


近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ

敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ


■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」

■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。

本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。

と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/

82 :
H23年の特約事項裁判よりH30年新法案\(^o^)/

◆民法が約120年ぶりに大改正◆(^o^)/

施行は2020年か1896年(明治29年)に制定された民法のうち、債権関係の規定が約120年ぶりに改正された。
これまでも細かな見直しはあったが、大幅な改正は初めてのことであり、改正点はおよそ200項目に及ぶ。

当初、民法改正法案が通常国会へ提出されたのは2015年3月31日だが、国民生活への影響も大きいだけに審議は長期化し、可決・成立は2017年5月26日、公布は同年6月2日となった。
十分な周知期間を設けるため施行は「公布から3年以内」とされ、2020年になる見込みだ。

それでは、今回の民法改正が住宅などの賃貸借契約にどのような影響を及ぼすのだろうか。
その主なポイントを改めて整理しておくことにしよう。

賃貸借契約に関わる改正点は細かな部分まで含めると10項目以上になるが、おさえておきたいのは次の3つである。

□ 敷金および原状回復のルールの明確化
□ 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
□ 建物の修繕に関するルールの創設
敷金を初めて定義し、原状回復のルールも明確に敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう
賃貸借契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、不動産取引慣習によってやり取りされていたが、今回の民法改正で初めて定義された。

「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」
(改正民法 第622条の2)

要するに、敷金は借主の債務不履行(賃料の滞納など)があった際に、その弁済に充てるためのものであることを明確にしたものである。
そして、契約終了などによる明渡しの際には、敷金から債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならないこととなる。

それと同時に、これまで「原状回復ガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化された。
借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとするものだ。

83 :

昔の古い情報に洗脳された無知なキチガイ悪質店子、必死の遠吠えワロタ

契約>>法律・・・・・・×ガイドライン

そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない

すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v

84 :
国会の法案が可決したのに洗脳だって

赤字の賃貸オーナーに糞ワロタwww

85 :

こいつ、馬鹿だから理解できんのだな ワロタ


この度、敷金が法律上も明文化されて合法とされました >\(^o^)/

最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりました>\(^o^)/

尚、改正民法の規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫です^^
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ

これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ

任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )

86 :

入居者さんの家賃収入より賃貸物件のローンが多いとイライラして誰にでも当たり散らかしたくなるよな(笑)

ソースもない合法だと自分に甘えて努力をしなかった罰が預かった敷金にも手をつけ泥棒する羽目になった哀れ感はハンパねえなヽ(*´∀`)

87 :
無知なキチガイ悪質店子、必死の遠吠えワロタ

契約>>法律・・・・・・×ガイドライン

そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない

すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v

88 :
国会の法案が可決したのに洗脳だって

赤字の賃貸オーナーに糞ワロタwww

89 :

昔の古い情報に洗脳された無知なキチガイ悪質店子、必死の遠吠えワロタ

契約>>法律・・・・・・×ガイドライン

そもそも民法は任意法規であって、ガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する、押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない

すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v

90 :
まあまあ
新法律で負けたからって悔しがらなくてもよくね?笑

そもそも、敷金も返せない貧乏人が賃貸などするもんじゃねえよ( ̄ー ̄)vあはは

91 :
啓蒙活動の手助け乙 (^o^)

ほらよっ、貧乏人がっ


近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ

敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ


■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」

■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。

本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。

と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/

92 :
>>91
まじか
ボッタクリしないと損じゃないか

93 :
◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
   ◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 \(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました  >\(^o^)/

契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺、まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!

◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆

94 :
大家って大変なんやな!笑
敷金くらいで必死になるほど苦しいとはね^^

95 :
家賃収入外しても○千万円は挙がる人もいれば
家賃収入だけで数十万円しか上げれない人もいる
同業者でもピンキリなんだよなぁ・・・
つーか、昭和時代の敷金詐欺してる輩がまだいたとはね。。

96 :
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )

97 :
貧乏店子って大変なんやな!笑
敷金くらいで必死になるほど苦しいとはね^^

98 :
敷金0、礼金0、更新料0、手数料0 などの廃れた悪徳商法が今も蔓延っているようなので充分注意しましょう^^


◆初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/

国の指導とか県の条例とかと捏造して貸主の権利、利益を著しく損なう悪徳不動産屋、
部屋を壊しても経年退化で逃れようとする悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw

そもそも、まともな人間が関わる物件ではないということでーす( T_T)\(^-^ )

99 :
>敷金くらいで必死
???
コピペを必死に貼ってる人だよね〜(^。^)/
そもそも、店子っているの?爆笑

100 :
0063 名無し不動さん 2018/08/05 16:43:21
◎無知な借金地獄の大家に悲報でワロタ(^-^)/◎
法律 >>>契約
◆民法が約120年ぶりに大改正◆←ココね(^o^)/

施行は2020年か1896年(明治29年)に制定された民法のうち、債権関係の規定が約120年ぶりに改正された。
これまでも細かな見直しはあったが、大幅な改正は初めてのことであり、改正点はおよそ200項目に及ぶ。

当初、民法改正法案が通常国会へ提出されたのは2015年3月31日だが、国民生活への影響も大きいだけに審議は長期化し、可決・成立は2017年5月26日、公布は同年6月2日となった。
十分な周知期間を設けるため施行は「公布から3年以内」とされ、2020年になる見込みだ。

それでは、今回の民法改正が住宅などの賃貸借契約にどのような影響を及ぼすのだろうか。
その主なポイントを改めて整理しておくことにしよう。

賃貸借契約に関わる改正点は細かな部分まで含めると10項目以上になるが、おさえておきたいのは次の3つである。

□ 敷金および原状回復のルールの明確化
□ 連帯保証人の保護に関するルールの義務化
□ 建物の修繕に関するルールの創設
敷金を初めて定義し、原状回復のルールも明確に敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう敷金返還をめぐるトラブルの抑止も期待できるだろう
賃貸借契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、不動産取引慣習によってやり取りされていたが、今回の民法改正で初めて定義された。

「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」
(改正民法 第622条の2)

要するに、敷金は借主の債務不履行(賃料の滞納など)があった際に、その弁済に充てるためのものであることを明確にしたものである。
そして、契約終了などによる明渡しの際には、敷金から債務不履行額を差し引いた額を借主に返還しなければならないこととなる。

それと同時に、これまで「原状回復ガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化された。
借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとするものだ。


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