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【違法】ライトを点滅させてる人 107人目【犯罪】


1 :2019/04/19 〜 最終レス :
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 106人目【犯罪】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1554384113/

2 :
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。


これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」

つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」

「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」

道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」

以上の事から、

【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】

【灯火とは灯火装置】

【灯火器とは灯火装置】

【自転車における灯火は前照灯と尾灯】

である。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)


3 :
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。

4 :
【灯火は灯火装置】根拠法文

4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…


【灯火から発する光は灯光】根拠法文

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

5 :
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」



(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

以上の事から、

【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】

点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である

結論

公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

6 :
東京都道路交通規則は、

【つけなければならない灯火は】

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】

そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。

あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。

よって、点滅は適法。

7 :
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)

点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。

既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。

点滅は適法(合法)である。



東京都の公的見解。

「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」


警視庁の公的見解。

「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」


http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

8 :
点滅は法令で禁止されていない。

点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。

義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。

適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。

よって、点滅は適法。

違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。

違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。

しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

9 :
定められた灯火は、

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。

この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw

点滅を前照灯に使用するなら、

【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】

をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。

義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。


以上、テンプレ終わり。

10 :
プリウス池袋暴走事故見て思った


ジジイどもが見えるように、もっと光らせたらぁ!

11 :
>>1-9はスレチ

12 :
●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」

13 :
●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

14 :
●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

15 :
●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

16 :
●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

17 :
●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

18 :
●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

19 :
●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。

20 :
>>11
スレチでは無いw

(合法である点滅を)違法、犯罪にしたいキチガイと、(公安委員会規定通りの)ライトを点滅させてる人間が議論するスレだからなwww

21 :
>>15
公安委員会が定めているのは、

【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】

この性能を【既に持っている前照灯】

を規定してるんだから、

【明るさを持っていたり持っていなかったり】

なんて、全く関係無い事だw

明るさを持っていなければ、10m先を確認出来ないんだからなwww

22 :
>>14
定められた灯火は、

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。

この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw

点滅を前照灯に使用するなら、

【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】

をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。

義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。

23 :
>>17
違法派は何を履き違えてるのか知らんが、公安委員会規則の灯火規定は、

【規定の基準を満たせ】

という法令では無い。

点滅、点灯に関わらず、

【規定の前照灯をつけなければならない】

という法令だ。

規定の前照灯をつけるのが義務であり、そこに違法性は無い。

違法となるのは、規定外の前照灯を使った場合だけで、それは使用者の責任であり、既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。

よって点滅は適法である。

24 :
>>12
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)

点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。

既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。

点滅は適法(合法)である。



東京都の公的見解。

「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」


警視庁の公的見解。

「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」


http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

25 :
>>13
点滅は法令で禁止されていない。

点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。

義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。

適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。

よって、点滅は適法。

違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。

違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。

しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

26 :
>>16
まあ違法派がどんな屁理屈で否定しようが、全て法令通りに従って点滅は適法w

世の中、点滅でも規定の基準を満たす性能のライトは沢山売られている。
だが、規定の基準を満たせない性能のライトも沢山存在する。

点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、ライトの取り付けや取り外し、交換を簡単に出来る自転車に於いて、法を守るか破るかはその人間の選択。

既に適法な基準が法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、規定を外れた違法の前照灯を使うのか、それは使用者の問題であって、法令に於いて点滅が禁止されていない以上、点滅は適法。

点滅が違法となるのは、各都道府県公安委員会規則で規定された前照灯以外の前照灯を使用した場合。
つまり、違法となるのは点滅点灯問わず、光色や光度が規定から外れた前照灯だけであり、それは義務としてつけなければならない公安委員会規則規定の前照灯では無い。

自動車の車検と違い、規定の前照灯かどうかは、夜間に前照灯を照射し、自分で10m先を確認出来ればいいだけ。

義務を遵守するか遵守しないかは使用者の責任であり、適法である法令とは何ら関係の無い事だ。
よって、点滅は適法である。


義務としてつけなければならない前照灯は以下の通り(東京都の場合)

公安委員会規則規定の前照灯とは、

点滅、点灯を問わず、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

27 :
●●
公安委員会は、光度を有する前照灯と定めています。
(その光度は、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度としている)

点滅のみでは光度を有したり有さなかったりする前照灯でしかありません。
光度を有するとされているので光度を有さないときは定められているものが守られていないことになります。

光度を有している時があれば、光度を有さないときがあっても良いなんてことにはなりませんよね。
もちろん点滅なんか定められていませんので。


  公安委員会が定めた灯火をつけなければならない
    ↑
    これからどうしてこうなるんでしょう?
               ↓
  公安委員会が定めた灯火をつけなくても、定められていない点滅をつければ合法

28 :
●●
点滅する灯火を点けていても、
別途、非点滅の前照灯を点けていれば光度を有していないときはないので違法にはなりません。

点滅する灯火を使いたければ補助灯として使い、それとは別に公安委員会の定める灯火(非点滅)をちゃんとつけましょう。

29 :
>>27
これまで何度も言ってる通り、点滅間隔とか光度を有したり有さなかったりとかでは無い。

10m先を確認出来るかどうかだからな。

【点滅で10m先の障害物を確認出来る前照灯】

は定められた規定の前照灯。

【点滅で10m先の障害物を確認出来ない前照灯】

は規定外の前照灯。

公安委員会が定めているのは、

点滅、点灯問わず、

【白色又は淡黄色で10m先を確認出来る明るさ】

この性能を【既に持っている前照灯】

を規定してるんだから、

【明るさを持っていたり持っていなかったり】

なんて、全く関係無い事だw

明るさを持っていなければ、10m先を確認出来ないんだからなwww

規定の前照灯をつけなければならないのが義務で、違反となるのは規定外の前照灯をつけた使用者の問題だ。

そして、規定の前照灯かどうか確認するのは、使用者が規定に沿うか目視で確認し、使用者本人が10m先の障害物を確認出来れば、法令の要求はクリアだ。

つまり、

点滅点灯問わず、前照灯をつけて使用者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だからなwww

30 :
>>28
運転者が点滅する前照灯で、10m先の障害物を確認出来るならば、それは【定められた灯火=前照灯】なので、他に補助灯は必要無いwww

点滅、点灯問わず、10m先の障害物が見える前照灯を使いましょう!www

31 :
>>29
> 10m先を確認出来るかどうかだからな。
じゃ、視力検査も必要だね。
視力の悪い人はメガネやコンタクトレンズをしていないと、前照灯の規定に反することになるよ?
色盲の人は、尾灯の規定違反になったりするの?

32 :
質問が馬鹿過ぎてレス返すのも馬鹿らしいwww

誰が判断するのか?
車検場では無いw
裁判官や裁判所でも無いw
警官でも無く運転者本人だろw
点滅の有無に関わらず、運転者が前方を十分に視認出来るように法が定められてるんだから、運転者本人が見えてれば法の要求はクリアだwww

【軽車両の灯火については、道路交通法施行令第 18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】

【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】

点滅点灯問わず、前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だからなwww

33 :
>>32
公安委員会は前照灯を定めているんでしょ?
10m先の障害物を確認することを定めているわけではないですよね?
メガネをしていた人が運転中にメガネが外れて10m先の障害物を確認できなくなった途端、その前照灯は定められている前照灯ではなくなるの?
おかしくないですか?

34 :
10m先を確認出来る性能を持っている前照灯を定めてるんだからなwww

光色や照射距離で表す明るさは指標だから性能w
そもそも、光色である波長は特有な性質だし、光度とは物理的な明かりの量で能力、つまり、定量的な特性や能力を大きさで表して評価が出来るから、光色と光度は性能だw

10m先を確認出来たら、それは規定の性能を【有する=持っている】【定められた灯火=前照灯】だwww

その性能は、メガネを外そうが目をつぶろうが、スイッチを切ろうが変わらないwww

35 :
訂正

10m先を確認出来る性能を持っている前照灯を定めてるんだからなwww

光色や照射距離で表す明るさは指標だから性能w
そもそも、光色である波長は特有な性質だし、光度とは物理的な光の量で能力、つまり、定量的な特性や能力を大きさで表して評価が出来るから、光色と光度は性能だw

10m先を確認出来たら、それは規定の性能を【有する=持っている】【定められた灯火=前照灯】だwww

その性能は、メガネを外そうが目をつぶろうが、スイッチを切ろうが変わらないwww

36 :
>>2
自転車には適用のない保安基準の定義なんて何の関係もないよ。

しかも、「灯火」の定義ではなく、灯火装置や反射器などをまとめて「灯火等」と呼ぶことにするだけのもの。

道路交通法は、「灯火」は「灯火装置」とは定義等のしていない。
法令が「灯火」と「灯火装置」という用語を使っているということは、「灯火」は「灯火装置」ではない。つまり、本来の意味である「あかり」ということだ。

37 :
>>36
またそれかw
道路運送車両法で技術基準や保安基準を規定する為に、装置として定義するのに必要だから灯火装置という用語を使用しているだけだw
その証拠に、道路交通法、道路交通法施行令で【灯火装置】という用語は一切使用されてないwww

そして道路交通法の【灯火】は【灯火装置】である【前照灯】や【尾灯】だと埼玉県警も言ってるから、お前の作り話などで否定してもどうにもならんのだよwww

【前照灯】や【尾灯】などの【ライト】は法令用語では【灯火】だからなwww

ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。(埼玉県道路交通法施行細則第7条。罰則:5万円以下の罰金)

そして、その【ライト】は、電池の電気エネルギーを利用した【灯火装置】であり、表面がある【物体】だぞwww

明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。)

お前が言ってるだけのデタラメな作り話と、警察が言ってる話じゃ、警察の言ってる事が正解なのは当たり前だよなあwww

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light

38 :
そしてお前が言う【あかり】とは辞典で【電灯】だったよなwww

道路交通法の灯火の本来の意味である【あかり】は、電気エネルギーを利用した灯火=電灯である前照灯だなwww

39 :
>>34
>10m先を確認出来る性能を持っている前照灯を定めてるんだからなwww
交通規則は前照灯という灯火装置の性能を定めているのではない
路上10m前方の『交通上の障害物を』確認できる明るさで照明することを要求しているのだ
灯火装置の性能として要求しているだけだから
スイッチを切っていても(=無灯火であっても)構わないなんてことにはならない
法は公安委員会規則の要求を満たす前照灯を”つけろ”と要求しているのだ
道交法&同施行令&各地方公安委員会規則はワンセットで運用されるのだよ

10m先を照らしていれば良いとか10m先が見えれば良いとか言ってる奴等は頭が腐ってるのさ

40 :
>>21
こいつのいつものこの主張は支離滅裂。

違法派は、点滅ではその公安委員会規則が守られていないと言ってるのに、こいつは「義務だから適法」って、頓珍漢なことを言ってる。

41 :
>>25
>適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
>よって、点滅は適法。

守っていないから違法になるのだよ。

42 :
>>29
>10m先を確認出来るかどうかだからな。

違うよ。
確認できる“光度を有している”かどうかだ。

消えていては光度は有していない。

43 :
>>32
>運転者が前方を十分に視認出来るように法が定められてるんだから、運転者本人が見えてれば法の要求はクリアだwww

勝手な解釈だなぁ。
運転者が基準じゃないよ。

44 :
ID:DZulxLnM
こいつの主張は、法的知識も国語力もない者の独自解釈。

道路交通法の立法趣旨からしたら、構造上仕方のない高速な点滅ならまだしも、電池をけちるための点滅モードなるもなが、道路交通法が要求している前照灯には当たらないことは明白。

暇潰しの対象であって、議論する価値すらない奴だね。

45 :
>>39
この法文は、『つけなければならない灯火は【白色〜光度】までの性能を持っている【前照灯】』だと規定してるのであって、お前の言う【要求】を規定してるのでは無いw

つけなければならない灯火は、

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

よって、点滅点灯問わず、
10m先の障害物を運転者が確認出来れば、それは【定められた灯火である前照灯】だwww

腐っているのは、こんな単純明快な法文でさえ曲解解釈して、捏造作り話を垂れ流すお前の頭って事だwwwwww

46 :
>>40
点滅では公安委員会規則が守られていない?w

根拠を示せよwww

47 :
>>41
適法である義務に従って、何で違法になるんだよwww
それは義務が違法って事なのかよ?www

48 :
>>42
確認出来る光度を有している?www
何だその有しているって?www

この法文は、『つけなければならない灯火は【白色〜光度】までの性能を持っている【前照灯】』だと規定してるのであって、お前の言う【要求】を規定してるのでは無いw

つけなければならない灯火は、

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

よって、点滅点灯問わず、
10m先の障害物を運転者が確認出来れば、それは【定められた灯火である前照灯】だwww

49 :
>>43
勝手な解釈はお前だろw
運転者が基準だwww
警察庁が【運転者本人が前方を視認出来るように公安委員会が定めている】と言ってるからなwww

誰が判断するのか?
車検場では無いw
裁判官や裁判所でも無いw
警官でも無く運転者本人だろw
点滅の有無に関わらず、運転者が前方を十分に視認出来るように法が定められてるんだから、運転者本人が見えてれば法の要求はクリアだwww

【軽車両の灯火については、道路交通法施行令第 18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】

【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】

これらは警察庁が言ってる事だwww

点滅点灯問わず、前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だからなwww

50 :
>>44
ID:y6yKWzCu
こいつの主張は、法的知識も国語力もない者の捏造解釈。

>道路交通法の立法趣旨からしたら、構造上仕方のない高速な点滅ならまだしも、電池をけちるための点滅モードなるもなが、道路交通法が要求している前照灯には当たらないことは明白。

自転車の灯火を定めてるのは公安委員会であって、道路交通法の立法趣旨は関係無いし、道路交通法は自転車の前照灯に何の要求もしていないwww
それを【明白】などと言って、法的知識の無さをアピールしてしまう精神薄弱www

暇潰しの対象であって、議論する価値すらない奴だね。

51 :
>>47
義務に従ってるって?
「光度を有する前照灯」とあるんだから、光度を有していないときのある点滅では義務に従っていないって言ってるんだよ。

52 :
>>51
【光度を有する前照灯】では無いw

【10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】

つまり、

【10m先を確認出来る性能を持っている前照灯】

だwww

そして【光度を有していない】とは何だ?www

【明るさを持っていない】?www
何だそれは?www

点滅だろうと点灯だろうと、10m先を運転者が目視で確認出来れば、それは【定められた前照灯】だwww
義務として【定められた前照灯】をつけているのに、それの何処が違法になるんだ?www

53 :
>>18
> ダイナモは、
> 停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
これの公的見解は?

> ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
> それは、違法性阻却事由とされています。
それを司法が判断したという根拠は?

これに回答できない時点ですべてお・ま・えの妄想なんだよ。

54 :
>>52
>【10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有する(持っている)前照灯】
>つまり、
>【10m先を確認出来る性能を持っている前照灯】
この考えが根本的な間違い
『【10m先の障害物を】確認出来る』≠『【10m先を】確認出来る』
無条件な点滅光では障害物を確認することを保証できない
現時点では障害物を確認できる科学的裏付けのとれた点滅光の条件を誰も提示できていない
目眩ましができるとする点滅モードを持つフラッシュライトは多数存在している
察するに点滅光で『【10m先の障害物を】確認出来る』と言う説は神話伝説妄想の類

55 :
>>54
>この考えが根本的な間違い
>『【10m先の障害物を】確認出来る』≠『【10m先を】確認出来る』

キチガイ過ぎるお前の存在が根本的な間違いだろwww

点滅点灯問わず、前照灯をつけて使用者が10m先の障害物を確認出来る事 = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だwww

>無条件な点滅光では障害物を確認することを保証できない

何だ保証って?www
誰に何の為に保証すんだ?www
何処にそんな規定が有る?www

>現時点では障害物を確認できる科学的裏付けのとれた点滅光の条件を誰も提示できていない

誰に何の為に提示する必要が有るんだ?www
点滅の有無に関わらず、運転者が前方を十分に視認出来るように法が定められてるんだから、運転者本人が見えてれば法はクリアだwww

>目眩ましができるとする点滅モードを持つフラッシュライトは多数存在している
>察するに点滅光で『【10m先の障害物を】確認出来る』と言う説は神話伝説妄想の類

妄想なのはお前の特徴のようだが、妄想や捏造の主張を垂れ流すだけ垂れ流して逃げてくのは辞めろよ公害汚物野郎www
ゴミはゴミらしく灰になってろよwww

56 :
必死に抗おうとしてるのが居るのね・・・w

57 :
>>55
点いたり消えたりして安全確認が十分にできると思ってるのか(笑)

58 :
>>57
点灯だろうが点滅だろうが、10m先を確認出来てるなら法はクリアだwww
そしてそれは点滅でも点灯と同じ視認が出来てるという事だwww

それより、お前は否定ばかりしてきて、ちゃんと答えてやってるのに、やっぱり何一つ証明出来ねえんだな>>46,47,48,49,50www

妄想や捏造の主張を垂れ流すだけ垂れ流して逃げてく公害汚物野郎www
まさに精神薄弱のキチガイwww

59 :
>>58
自転車は走行してんだから、走行中、常に安全確認ができなければならないことを無視してるね(笑)

60 :
>>59
点灯だろうが点滅だろうが、10m先を確認出来てるなら法はクリアだwww
そしてそれは点滅でも点灯と同じ視認が出来てるという事だし、走行していても常に10m先を確認出来てるという事だwww

それより、お前は否定ばかりしてきて、ちゃんと答えてやってるのに、やっぱり何一つ証明出来ねえんだな>>46,47,48,49,50www

妄想や捏造の主張を垂れ流すだけ垂れ流して逃げてく公害汚物野郎www
まさに精神薄弱のキチガイwww

61 :
結局ライト点滅って
自転車に乗って横断歩道渡る位には
グレーな行為ということでFA?

62 :
>>61
いいえ、違法です。

63 :
思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。
言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。
行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。
習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。
性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。

マザー・テレサの言葉より

64 :
点滅の方が被視認性は高いからもめるわな

65 :
>>61
10m先が見える点滅ライトなら合法w

>>62
違法なのはお前の頭だwww

66 :
道路交通法が何のために、夜間に「前照灯」を点けろと規定しているかを考慮したら、
常時点灯は当然のことすぎて、わざわざ道路交通法に前照灯の定義は置いていないだけで、点滅が前照灯になるわけではない。

安全確認をするための灯火で点滅するものは皆無。

ダイナモ式ライトについては、構造上、低速時に光度が足りなかったり、チラついたりする点は許容されるだけであって、点滅が認められる理由は何もない。

違法になることと、取り締まりを受けて有罪になることは、別の問題。
軽微な違反であれば、啓発活動や現場での注意で終わる。
そのため、点滅モードが違法との裁判例がないというのは、点滅モードが適法との根拠にはなりえない。

67 :
>>66
まあ違法派がどんな屁理屈で否定しようが、全て法令通りに従って点滅は適法w

世の中、点滅でも規定の基準を満たす性能のライトは沢山売られている。
だが、規定の基準を満たせない性能のライトも沢山存在する。

点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、ライトの取り付けや取り外し、交換を簡単に出来る自転車に於いて、法を守るか破るかはその人間の選択。

既に適法な基準が法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、規定を外れた違法の前照灯を使うのか、それは使用者の問題であって、法令に於いて点滅が禁止されていない以上、点滅は適法。

点滅が違法となるのは、各都道府県公安委員会規則で規定された前照灯以外の前照灯を使用した場合。
つまり、違法となるのは点滅点灯問わず、光色や光度が規定から外れた前照灯だけであり、それは義務としてつけなければならない公安委員会規定の前照灯では無いからだ。

自動車の車検と違い、規定の前照灯かどうかは、夜間に前照灯を照射し、自分で10m先を確認出来ればいいだけ。

義務を遵守するか遵守しないかは使用者の責任であり、適法である法令とは何ら関係の無い事だ。
よって、点滅は適法である。


義務としてつけなければならない前照灯は以下の通り(東京都の場合)

公安委員会規則規定の前照灯とは、

点滅、点灯を問わず、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

68 :
点滅は適法か違法か?w

【法令で点滅は禁止されていない】

よって適法www

結論が出て終了してしまったなwww

69 :
とりあえず道路運送車両法みて方向指示器以外に点滅が許されてると読み解くなら脳に問題があるとしか思えない・・・

70 :
>>66
>道路交通法が何のために、夜間に「前照灯」を点けろと規定しているかを考慮したら、
>常時点灯は当然のことすぎて、わざわざ道路交通法に前照灯の定義は置いていないだけで、点滅が前照灯になるわけではない。

前照灯の点滅を禁止しているから常時点灯は当然w
軽車両以外はなwww


>>69
脳に問題有るのはお前だろwww
点滅が禁止されていないなら適法に決まってるだろうがwww

そして方向指示器以外はテンプレ>>5に書いてある通りで、【法的に点滅は点灯】だからなwww




【法令で点滅は禁止されていない。よって適法】

スレ終了しちゃうなwww

71 :
>>67
>世の中、点滅でも規定の基準を満たす性能のライトは沢山売られている。

そのメーカーが「点滅モードでは道路交通法上の前照灯としては使えない」と注意書まで書いてるのにねぇ。

>点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、ライトの取り付けや取り外し、交換を簡単に出来る自転車に於いて、法を守るか破るかはその人間の選択。

いつもこれを言ってるけど、これって点滅が適法かどうかとは何の関係もないね。


>既に適法な基準が法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、規定を外れた違法の前照灯を使うのか、それは使用者の問題であって、法令に於いて点滅が禁止されていない以上、点滅は適法。

禁止規定じゃないのだよ。要件を満たすものを点けなければならない。点滅では光度のないときは要件を待たせない。

>点滅が違法となるのは、各都道府県公安委員会規則で規定された前照灯以外の前照灯を使用した場合。

点滅間隔の長い点滅モードが該当するね。

>つまり、違法となるのは点滅点灯問わず、光色や光度が規定から外れた前照灯だけであり、それは義務としてつけなければならない公安委員会規定の前照灯では無いからだ。

常時安全確認ができないようなものは、そもそも、前照灯ですらない。

>自動車の車検と違い、規定の前照灯かどうかは、夜間に前照灯を照射し、自分で10m先を確認出来ればいいだけ。

前照灯の基準に、個人個人の特性は関係ないよ(笑)

>義務を遵守するか遵守しないかは使用者の責任であり、適法である法令とは何ら関係の無い事だ。
>よって、点滅は適法である。

前文と後文は、「よって」では繋がらないな(笑)

72 :
>>71
>そのメーカーが「点滅モードでは道路交通法上の前照灯としては使えない」と注意書まで書いてるのにねぇ。

当たり前だろwww
そういう表示義務があるJIS規格は、点灯で認証を受けるJIS C 9502規格の前照灯なんだからなw

>>点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、ライトの取り付けや取り外し、交換を簡単に出来る自転車に於いて、法を守るか破るかはその人間の選択。
>
>いつもこれを言ってるけど、これって点滅が適法かどうかとは何の関係もないね。

点滅は禁止されて無い以上、合法でしかねえだろwww

>禁止規定じゃないのだよ。要件を満たすものを点けなければならない。点滅では光度のないときは要件を待たせない。

要件を満たすものでは無いw
要件の性能を持っている前照灯をつけなければならないだwww
点滅で10m先が確認出来るならば、それは要件の性能を持っている前照灯だwww

>>点滅が違法となるのは、各都道府県公安委員会規則で規定された前照灯以外の前照灯を使用した場合。
>
>点滅間隔の長い点滅モードが該当するね。

点滅間隔の短いものは該当しないんだろwww
お前は、点滅が違法、つまり点滅全てが違法だと言ってるよな?www
10m先を確認出来る前照灯は適法だwww
それは点滅でも同じ事だwww

73 :
>>71
>>つまり、違法となるのは点滅点灯問わず、光色や光度が規定から外れた前照灯だけであり、それは義務としてつけなければならない公安委員会規定の前照灯では無いからだ。
>
>常時安全確認ができないようなものは、そもそも、前照灯ですらない。

そのお前の認識がキチガイ論理なんだよwww
前照灯は前照灯という物体でしか無いw
規定の性能から外れた前照灯は【公安委員会規定の前照灯】では無いというだけだwww

>>自動車の車検と違い、規定の前照灯かどうかは、夜間に前照灯を照射し、自分で10m先を確認出来ればいいだけ。
>
>前照灯の基準に、個人個人の特性は関係ないよ(笑)

個人の特性?www
前照灯の基準である10m先を照射する能力は、個人の特性じゃねえよwww

>>義務を遵守するか遵守しないかは使用者の責任であり、適法である法令とは何ら関係の無い事だ。
>>よって、点滅は適法である。
>
>前文と後文は、「よって」では繋がらないな(笑)

【義務を遵守するか遵守しないかは使用者の責任であり、適法である法令とは何ら関係の無い事だ。】

繋がってるから文章になってるんだろうがwww

そういう訳で(よって)、点滅は適法である。

何もおかしくねえだろwww
お前の日本語能力、読解力が無さ過ぎなんだよwww
法令や辞典の内容まで捏造解釈して作り話するような詐欺師だからな、何でも難癖付ける癖に論理が破綻してんだよwww

74 :
【法令で点滅は禁止されていない】

よって点滅は適法www

結論が出て、このスレも終了だなwww

75 :
前スレ>>781┐(´ー`)┌
>> 警察庁は「道路交通法上、自転車に限って灯火とは光なので点滅は灯火に含まれません」
>灯火は自動車だろうが軽車両だろうが「灯り」のことだからwww
>灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww
それが法解釈の常識(笑)であるなら、

警察庁は「道路交通法上、自転車に限って灯火とは光なので点滅は灯火に含まれません」

と必ず答えるのだが┐(´ー`)┌なぜそうではないのだろうか?┐(´ー`)┌

点けなければ存在しないものをどうして備えられるのだろうか?どうして設けられるのだろうか?┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)には灯火が無い(笑)のに、法令には「灯火の点滅」とあり、
警察庁は「点滅は灯火に含まれ(得)る」と言っている。常識なのに何故だ?┐(´ー`)┌

それは、この「灯火は灯り(笑)」が虚言だからである┐(´ー`)┌hahahahahaha

76 :
で┐(´ー`)┌

あと何年この嘘を垂れ流せば、現実が常識(笑)に追いつくんだい?┐(´ー`)┌
2ちゃんねるのスレの中だけで妄想を垂れ流し続けたって、点滅が無灯火になったりはしないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

77 :
>>68
禁止されていないが、認められていない

78 :
>>72
JISを取得していないライトにも書いてあるから、点灯で認証を受けるJIS C 9502規格の前照灯だというのは間違ってるね。

79 :
>>72
> 要件を満たすものでは無いw
基準を満たしていなければ違法だよ。
つまり、満たさねばならない一定の要件を満たすものではなければならない。

青少年・治安対策本部:
「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」

80 :
>>73
「適法である法令」ってなんですか?

81 :
>>77
法令で禁止されてないなら合法だが、一体誰に認められていないんだ?www

まさか、お前が認めてないからだなんてキチガイ論理振りかざしてんのか?wwwwww

82 :
>>78
また作り話か?www
その表示されてるJIS規格以外のライトを挙げろよwww

83 :
>>79
基準を満たすものでは無いw

『既に基準の性能を【持っている】前照灯』

をつけなければならないんだからなwww



つけなければならない灯火は、

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

84 :
>>75
> 点けなければ存在しないものをどうして備えられるのだろうか?どうして設けられるのだろうか?┐(´ー`)┌

備わっていれば、点けると存在する。存在させるには点ければ良い。
備わっていなければ、点けても存在しない。

設けられていなければ存在しない。
存在するには設けなければならない。

難しいよね?日本語って。

85 :
>>81
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則にだよ。

86 :
>>82
キャットアイのライトは、ほとんどそうじゃないですか?

87 :
>>83
> 基準を満たすものでは無いw
でも、青少年・治安対策本部はそう言ってますよ?

88 :
>>85
公安委員会規則が何を認めてないって?www

記載がない事は全て認めてるだろうがwww

何が認められてないのか法文で示せよwww

まさか、お前が言ってるだけの妄想じゃねえよな?www

89 :
>>86
そうじゃないの?www
分からねえのに言ってんのかお前www

早く挙げろよwww

90 :
>>87
それの何処に
【満たすものでは無い】
と書かれているんだ?www

妄想捏造を垂れ流すなよ公害ゴミ野郎www

91 :
>>89
キャットアイのライトでJIS認証を取得されているライトは何がありますか?

92 :
>>90
青少年・治安対策本部:
「点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」

この基準を満たしていれば違法ではありません。
てありますよね?

【満たすものでは無い】って言ってるのは、あなたですよ?
青少年・治安対策本部はそんなことは言っていないので書かれているわけないじゃないですか?

書かれていないことを言ってるのはあなたです。

93 :
>>72
> >禁止規定じゃないのだよ。要件を満たすものを点けなければならない。点滅では光度のないときは要件を待たせない。
>
> 要件を満たすものでは無いw
> 要件の性能を持っている前照灯をつけなければならないだwww

>>83
> 基準を満たすものでは無いw
>
> 『既に基準の性能を【持っている】前照灯』
>
> をつけなければならないんだからなwww

ほら、
青少年・治安対策本部→この基準を満たしていれば違法ではありません。
あなたの発言→要件を満たすものでは無いw

94 :
>>91
知らねえよwww
お前が主張してんだからお前が挙げろよwww

95 :
>>94
知らないなら黙っていてくれませんかね?
時間の無駄です。

96 :
>>92
それは、公安委員会規定の、

【つけなければならない灯火は、

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

を義務としてつけている前提だから、

【この基準を満たしていれば違法ではありません】

と言ってるだけだろwww

97 :
>>95
知らねえのに知ったかで議論しようとすんなよ低能>>78,82,86,89,91www

98 :
>>93
つけなければならない灯火は、

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

これの何処に

【基準を満たせ】

と書いてんだよ?www

基準の性能を持っている前照灯を規定してんのに、要件を満たすとか満たしていないとか、存在しない事を持ち出してきて否定してんのがお前なんだよwww

99 :
>>97
ね?
言った通りでしょ?
JISを取得していないライトにも書いてあるから、点灯で認証を受けるJIS C 9502規格の前照灯だというのは間違ってるよね。

100 :
>>99
書いてねえよwww
妄想捏造ばっかだなお前www
お前の頭の中に書いてるのか?www

主張するならちゃんと証明しろよキチガイwww

早くキャッツアイのどれなのか挙げろよwww


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