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山尾志桜里の不倫騒動、ガソリーヌ完全にメスの顔w

【國體護持】占領憲法無效論


1 :2019/02/28 〜 最終レス :2019/12/22
真正護憲論(新無効論)の概説(PDF)
http://kokutaigoji.com/reports/ref/refGaisetsu290730PDF.pdf

2 :
伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
http://ja.scribd.com/doc/147955057/
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
http://ja.scribd.com/doc/145646910/
紀平正美・國體と帝國憲法
http://ja.scribd.com/doc/147955062/
市村光惠・憲法要論
http://ja.scribd.com/doc/142920968/
市村光惠・帝國憲法論
http://ja.scribd.com/doc/128768522/
清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義
http://ja.scribd.com/doc/121423892/
清水澄法學博士・帝國憲法大意
http://ja.scribd.com/doc/128768394/
清水澄博士・憲法
http://ja.scribd.com/doc/99441257/
磯部四郎・大日本帝國憲法註釋
http://ja.scribd.com/doc/128768477/
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/
美濃部達吉論文集二・法の本質
https://ja.scribd.com/doc/314043820/
美濃部達吉論文集三・ケルゼン學説の批判
https://ja.scribd.com/doc/314042494/
美濃部達吉論文集四・公法と司法
https://ja.scribd.com/doc/314042558/
美濃部達吉・人權宣言論
https://ja.scribd.com/doc/314043873/
美濃部達吉・日本國法學
https://ja.scribd.com/doc/314043935/

3 :
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://ja.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://ja.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://ja.scribd.com/doc/123875507/
大日本帝國憲法・皇室典範・皇室典範摯筵登極令・?閣官制・樞密院官制・議院法・貴族院令・衆議院議員選擧法・民法・兵役法
https://ja.scribd.com/doc/194035365/
末弘嚴太郎・現代法令全集、皇室篇、憲政篇
https://ja.scribd.com/document/321128365/
井原ョ明・皇室事典
https://ja.scribd.com/doc/314786076/
有賀長雄・国家学
https://ja.scribd.com/document/342903393/
南弘・国家学
https://ja.scribd.com/document/342903425/
佐治謙讓・日本學としての日本國家學
https://ja.scribd.com/doc/142761641/

歐洲各國憲法
憲法目? 西班牙憲法(スペイン) 瑞土憲法(スイス) 葡萄牙憲法(ポルトガル) 荷蘭憲法(オランダ) 丁抹憲法(デンマーク) 伊太利憲法(イタリア) 獨?憲法(ドイツ) 墺地利憲法(オーストリア)
https://ja.scribd.com/doc/284406004/

伊太利(イタリア)、白耳義(ベルギー)、撒遜(ザクセン)、巴威里(バイエルン)、瓦敦堡(ヒュンデンベルグ)憲法
https://ja.scribd.com/doc/284408666/

4 :
☆現在の法の優先順位

國内法                國際法

壹、國體(文字を超える根本規範)

貳、帝國憲法(本質・國體)

←帝國憲法第十三條講和大權(ポツダム宣言・降伏文書・占領憲法)→→→→

參、帝國憲法(技術・政體)

肆、一般條約→→→→→→→→→→→

伍、法律

陸、命令(敕令)

*根本規範(=制憲權)>講和大權≧降伏條約群(憲法的條約)≧通常の憲法規範(=憲法改正權)>一般の條約(=條約大權)>法律≧緊急敕令

ポツダム宣言受諾、降伏文書調印での帝國憲法第十三條講和大權は、
帝國憲法の國體法と政體法の中間に位置してゐる。

5 :
帝國憲法の復原改正では駄目なのです歟。

感動の演説 清水麻美(青山繁晴公設第一秘書)憲法を考える。
https://www.youtube.com/watch?v=TkGonqlN0iE

6 :
谷田川惣
@yatagawaosamu
保守系の人たちは学問というより評論的にやっているから、適菜収氏のような学問的?からの安倍政権批判には弱く、無視しているのではないかな。
憲法無効論のときも同じだった。
私は根本から徹底的にやるタイプなので何でも真正面から受けて立つ。
それで憲法新無効論なども学術的に根本から叩き潰した。

↑論理破綻しか起してゐないけど(嗤)。

7 :
国体回復と日本の復興 1
https://www.youtube.com/watch?v=5r0Kdxh7BQI

8 :
>>7
(*^_^*)

9 :
アメリカによって作られた現行憲法を改正して、新たなアメリカの為の憲法を作ろうと言うのが売国奴安倍の売国奴たる所以。

10 :
>>9
同意。

11 :
>>9
自衛の為に国防軍を作るのではなく
米国の為の軍隊を作るというわけだ
そのくせロシアのプーチンさんに
3000億以上の支援をするというのが
自民党政権でしょうか

12 :
より売国的な行動を許可するような実態は矛盾したけんぽうになるよw
日米地位協定もあるしね

13 :
安倍さんは憲法を改正できるか
公明党が足を引っ張ってくるだろうと思う

14 :
>>13
 多分改正は無理だらう。
保守派の中での期待は當然まだあるのだらうが、大方は諦めてゐると思ふ。

15 :
【西田昌司 参議院議員】占領憲法&占領典範の無効確認決議をB
https://www.youtube.com/watch?v=0B4P5t9nzW8

16 :
【西田昌司 参議院議員】占領憲法&占領典範の無効確認決議をB
https://www.youtube.com/watch?v=0B4P5t9nzW8

17 :
憲法無効論 渡部昇一・稲田朋美
https://www.youtube.com/watch?v=fWubf2UVMCA

18 :
占領憲法の方が戦勝国の憲法で質がいいだろう。

19 :
そうそういろんな角度から自分で書いたり言ったりすることで
いろんな論点や可能性が出てくる
どうせ途上的な面があるし、初めにありきなんてないんだし
国家の誰も責任とりゃあしないでしょ?この国は?
だから議論すればいいよ
議論することが面白くなる

20 :
>>18
質つて具體的に何よ。

21 :
大日本帝国憲法改正論 西村眞悟
https://www.youtube.com/watch?v=IhJcKGn4tBE

22 :
【青山繁晴】憲法無効論者の不遜と無責任[桜H29/4/14]
https://www.youtube.com/watch?v=ocnkD4HhxQg

相變らず法の原理を解つてゐないなんちやつて國士樣。

23 :
俺様法である大日本帝国憲法自体が憲法として無効
無効論を横取りした人は愛国ビジネス
無料でやっている奴はバカ

24 :
>>23
> 俺様法である大日本帝国憲法自体が憲法として無効

そんな法理は存在しない(嗤)。

25 :
憲法がない国もあるって言うじゃない。
もし日本から憲法をなくしたら大変だぞ。どれが日本人で日本人でないか分からないことになる。

26 :
>>25
英國は憲法典は無いが。

27 :
>>25
英國は大變なのかい。

28 :
>>27
英国は社会保障が日本より手厚いから多少日本より保守的だが
うまく行っている。
経済面での格差是正措置が功を奏している。

29 :
英国のようなキリスト教的精神の浸透した国では為政者が国民に対して慈愛の精神で
統治を行おうとするが、日本のような無宗教国家では、封建時代から相も変わらず
国民を権力で縛り付けるとか支配してやろうとする精神だけで統治しがちだ。
それ故に国民に対する慈愛の精神で統治を行おうとする政治家はしばしば
共産主義者であるとのそしりを免れ得ないのである。

30 :
>>29
 何を云つてゐるんだ(嗤)。
英國は階級社會で經濟格差も廣がつてゐて、且つ政府の貧困關聯費用も揄チしてゐる訣だが(嗤)・

31 :
>>29
中学生の引き籠り君 学校に行け
その程度の知恵遅れでは掲示板は無理だ

日本国憲法は日本国民の総意で作られていない
日本中を焼夷弾で焼き尽くし、お見舞いだと言って
原爆2弾も落とし大量殺人をした犯罪国が押し付けた糞民主主義憲法
結果世界一の国家債務1600兆円、返済不能 国家自滅型憲法だった

70年たっても自国民で自国の憲法も作れないあほ国民は
世界でただ一国 ドアホ日本国民だけ

日本人による日本国民のための新憲法を日本国民で論議して
早く作ろう 知恵遅れヨ勉強しろよ

32 :
>>24
そもそも天皇機関説のような法理を排除してちるし、
戦前の日本が法理を無視した国体だからなぁ。

33 :
>>32
 天皇機關説は第四條から導き出された當然の「説」に過ぎないが(嗤)。

34 :
この国は民度を落せばwいくらでも上に行ける秘密の階段があんだよねえwww

35 :
日本国憲法の悪口言う人大嫌い。

36 :
戦前は帝国政府が「日本は神の国」と自称してた
神なる天皇は臣民は言うまでもなく国家、憲法を超越した存在である、その天皇の名代である帝国政府は一切過ちを犯さないのだ(ホントは過ちをしないのでは無く、責任を取らないってだけ)、と

国家のあり方に神を持ち出すこと自体、明文化された法によって人権保障を行う、という立憲主義を否定してたことがわかる

37 :
>>36
責任を取らない政府だから
人民を弾圧して殺害(死刑やリンチ)しても
責任を取らなかったね

38 :
神様が過ちw
政府は下僕(一切責任なしwww)

こういう言い訳構図をいったい誰がどうやって裁くんだろうな?w

39 :
>>35
知恵遅れメ
大量殺人国の押し付けた憲法護れと言う馬鹿

日本人による日本国民のための新憲法を日本人で
充分論議してつくれ 目覚めろアホ

自国の憲法を 自国で作れない世界一の知恵遅れ
あほ国民 日本人

40 :
>>33
当然の説だと歴史的背景も含めて国民が確信を持って受け入れる事ができず、
排除すべきと確信してしまったので。

当然の説、法理論を排除するのが戦前の国体なんですよw

41 :
その新しい憲法で
必ずしも民意が適正に明確に反映されない国家的誘導で
最大級の過ちは一体どういう種類があってまた想定されるか
本当に最高裁で正当にさばかれますかね?

そうすると議員定数や票の格差が絶対問題になってくる

42 :
>>40
 國體が天皇機關説を排除したのかい(嗤)。
違ふだらう。
飽く迄も政界から美濃部博士を追ひ落とす爲の道具にされた丈だ(嗤)。

43 :
>>42
国民が自国の歴史に反すると確信したから、政界だけでなく、国民からの反発もあった訳だがw

前スレの都合の悪い事実からは逃亡かい?

44 :
>>43
> 国民が自国の歴史に反すると確信したから、政界だけでなく、国民からの反発もあった訳だがw

 一國民からでも「国民からの反発」と云ふ言方も出來る訣だが(嗤)。

45 :
>>44
言えますけど、政府決定を国民も受け入れたのが事実じゃないですかw

繰り返しになりますけど、当時の国体は法理論なんて重要視してなかったんですよ。

46 :
>>45
 詰り「國體が」と云ふのは嘘と云ふ縡だな(嗤)。

47 :
いや制度は制度で法律はあくまで法律

そこに絡む人間自体はあまりにもお粗末で現実面では齟齬が発生し

とんでもない事件や過去の歴史的な大失態になってるだけ

48 :
>>46
前スレで出した国体の定義をもう一遍貼ってみればいい。
そうすれば国体によって排除されたとはっきりするだろう。
予言しておくが、だから君には貼る事ができないw

49 :
>>48
> 国民が自国の歴史に反すると確信したから、政界だけでなく、国民からの反発もあった訳だがw> 国民が自国の歴史に反すると確信したから、政界だけでなく、国民からの反発もあった訳だがw

↑の何處が「國體が」になるのよ(嗤)。

50 :
>>49
前スレで君が貼った国体の定義をもう一度貼ってごらん、と言っている。
予言通りに貼れないのは無様な限り。

51 :
>>50
國體とは・・・我が國の國體とは、前に述べたとほり、萬世一系の皇統と「やまとことのは」の言語體系を核として構成された
我が國固有の惟~の古代精~と歴史、傳統から抽出される祭祀、政治、産業、經濟、宗教、道コ、規範、武道、學問、藝術、技術、民俗、生活樣式などの
文化の總體を意味することになる。
そして、この國體には、前に述べたとほり、「事實」の領域に屬する「文化」といふ存在(Sein)の側面(文化國體)と、
「規範」の領域に屬する「古道(ふるみち)」といふ當爲(Sollen)の側面(規範國體)とがあつて、兩者は、
等價値的な對極事象にある。
即ち、「かくある文化」と「かくあるべき古道」との兩面があり、このうち、國法學、國體學で取り扱ふ領域としては、規範的側面である「古道」である
ところで、國體は、日本だけに限らず、「傳統」を持つ全ての國家に存在し、概ね、理念的要素によつて形成されてゐるが、これに權力的要素を含むか否かは、
その國の傳統によつて決されるのである。

52 :
>>50
國家には、それぞれ建國の精~があり、その國民の民度から生まれた國家の體質がある。
それが「國體」(國柄)である。
わが國だけに國體があるのではなく、すべての國家には、それぞれ特徴のある固有の國體がある。
各國の國體の内容は一律ではなく、その國家の成り立ちと性質、さらに民度によつてそれぞれ異にするものであつて、
君主制國家のみに國體があるのではなく、共和制國家にもその成り立ちと性質と傳統に根ざした國體が存在するのである。
吉田松陰は、我が國の國體の固有性を説き、「道は天下公共の道にしていはゆる同なり。國體は一國の體にしていはゆる獨なり。
君臣父子夫婦長幼朋友、五者天下の同なり。皇朝君臣の義、萬國に卓越する如きは一國の獨なり。」

53 :
>>47
帝國憲法が素晴らしいとか関係なく
その憲法に絡む人間がお粗末だったわけですか

54 :
>>52
これ、忘れてるぞw
http://itest.2ch.sc/mevius/test/read.cgi/seiji/1544613045/960

>>960
>七十九頁、第二編、本論、第一章、天皇、第一條
歴史の積み重ねと国民の確信が無いと国体とは呼べないって書いてあるよね?
君は日本語も碌に読めないようだけど、内容を理解している?自爆しているよ?
つまり、天皇機関説という法理論を排除したのが国体って訳だ。
ついに根拠出したと思ったら自爆ってあり得ないレベルの頭の悪さでしょw

確信無いから国民が天皇機関説の排除の流れを取ったんだわ。

55 :
>>54
御前は抑天皇機關説の排撃の内容を解つて云つてゐるのかい(嗤)。

56 :
>>55
国民が天皇機関説を支持ぜす・できず、排除を選んだのは事実。
例え政争だとしても、それを切っ掛けに国民は自己の理解と違ったモノを排除した。

君も書いてたけど、結局、コレに落ち着く。

「民族の精神・民族の歴史・民族の確信に基づかない法は永続することは出来ない。
法は国語と同様におのづから成るもので、作り上げるものではない」(ザビニー)

「憲法といふものは、その国すべての事情に相応して国民が会得するものでなくてはならない。
ただ作つたところで、そしてそれがたとひ立派な憲法であつても定着しない」(ヘーゲル『法哲学』)

まぁ、法理論なんて通じないんだよね、戦前の日本は。

57 :
>>56
 相變らず何が批判の的にされてゐたのは知らないとか(嗤)。

58 :
https://www.youtube.com/watch?v=JtY-SLa-guU

59 :
お久あ〜、このスレも息が長いね
もう顔文字君とか帰らぬ人になった?

60 :
>>57
相変わらず論点ずらしか。
政争の道具として利用されたとしても、国体が法理論を受け入れなかった事実は変わらない。

なにせ、肝心の民族の精神、歴史、確信を得られなかったのだからな。

そんな国体を回復したら、それこそ法理論なんて関係ない国になるだけだが…w

>>59
顔文字カワイイくんの事?
彼だったら随分前から見かけてないけど、末期はデマを並べたら即指摘されるレベルだったからなー。

61 :
>>60
 排撃された内容も知らずして何を云つてゐるんだい(嗤)。

62 :
>>61
反論できずに論点ずらしを続けるのかい。

排撃された内容というのは、国家法人説に基づく、天皇は日本政府の一機関であるという説だろ。

その法理論が自国、自民族の歴史に相応しくないと当時の日本人は判断した訳だ。

当時の国体を回復すれば、法理論なんて存在しない国家の復活だなw

63 :
>>62
 排撃は「天皇を官僚と同じ機關とする縡は何事か」と云ふ呼稱に據る贊否の話でしか無い(嗤)。
天皇の憲法學説上に於ける呼稱の問題と云ふ本當に何うでも宜いくだらぬ話である(嗤)。
當然國體云々とも何の關係も無い(嗤)。

64 :
>>63
呼称だけの問題ってのは、完全に嘘。

立憲君主制を否定する皇道派が否定をして、国民は国民で天皇機関説を確信をもって受け入れた訳じゃない。
完全に統治権を巡るイデオロギー闘争であって、呼称の問題じゃないんだわ。

嘘を吐いて、自説と整合性を取り始めたらもうお終いだぜ?

65 :
>>64
 美濃部博士の「一身上の弁明」も讀んでゐないの歟。
學説上、學問上は美濃部博士のはうに軍配が上つてゐるのだから、何をか云はむやである。

66 :
日本国民はまさに知恵遅れの馬鹿だから日本国憲法のような
世界に冠たる民主的憲法が自前で作れなかったのである。
今ここで作る自前の憲法が明治憲法のような復古的憲法で
あろうものなら世界の笑い者になること必至である。
まさにナチスの全権委任法によってその機能を停止させられた
当時最も民主的憲法であるワイマール憲法の二の舞になるであろう。
頭のいいアメリカ様が考えてくれた憲法を素直に受け入れるのが
“日本国民”(“日本国“はともかく)が賢く生きる道である。
国は滅びても個人としての自分は生き延びよう。

67 :
>>66
日本人や日本国民が優秀だという神話や錯覚があるが
憲法はアメリカの作った憲法と同じレベルのものを作れなかったからね

68 :
沖縄に米軍基地を置かねば自前の国防すらできない国が
自前の憲法作るって?百年早いわ。

69 :
立憲主義的に言うなら、憲法を作る権限を持ってるのが、その国の主権者
つまり、日本の主権者は米国様でいらっしゃいます

米国様は、米国の憲法を日本に与えたのではなく、米国に隷従する奴隷
としての憲法を日本にお与えになりました

世界に冠たる奴隷憲法を崇め奉りましょう
それが自主自立する気概を持たぬ日本人の分というものです

70 :
>>65
美濃部博士の弁明が日本の歴史と一致しないと国民が思った訳だから、学問の軍杯なんて無関係って話。
民族が受け入れる・受け入れないの話に、学問上の話をしても否定にならんわな。

71 :
憲法だけ際立ったところでどうしようもない
それが生かされる外交や周辺国とのパイプや重層的なフェイルセーフの機構がないと
まず人材が必要だよ
外国語で渡り合えないと

72 :
>>70
 何を云つてゐる(嗤)。
以後も學問上も憲法の運用の上でも全く變化が無いのだから、政府が何う宣言しようが何しようが、
機關説論爭を云々しても何の意味も無い(嗤)。

73 :
>>72
大切なのは、天皇機関説なる法理論を政府だけでなく国民も受け入れず、排除したって事。

戦前の日本の国体は、法理論なんて無視するような代物だったって訳。

74 :
>>73
現在の一部の人達が
帝國憲法の法理論がいくら正しいと主張しても
国民が天皇機関説を否定してしまったら
法理論とか関係なかったわけですね
結局は国体とやらは法理論なんて無視するようなシロモノだったわけですね

75 :
>>74
というよりも、戦前の国体に従えば現行憲法が法理論として無効だとは絶対に言えない訳です。
法理論なんて無視する国体で、天皇機関説事件がその証明なんですよ。
仮に制度として立憲君主制だとしても、天皇主権、つまり天皇主体説という名目に納得したのが他ならぬ国民な訳ですから。

やれ立憲君主制だった、天皇機関説のような立派な学説があった、と主張しても、国体の観点からすると全く意味がない。

それどころか国体という単語で誤魔化しているだけ、コピペしているだけで、
国体の観点から我が国の法をまったく語っていない訳です。

76 :
>>75
やれ天皇機関説だったとか
立憲君主制だったとか色々言っているが
結局は天皇機関説を否定
天皇主体説や天皇主権説になったわけですね

77 :
憲法改正して何が変わるのかね
ただ戦前に戻すだけだろう。

78 :
>>73
 否、其は全然「大切」でも何でも無いから(嗤)。

79 :
掲示板のエロビデオ宣伝 排除しろ

反日工作員の稼ぎ場だ


国家の恥だ

80 :
>>78
あれだけ国法学だ、国体だと騒いたが、知性でなく目標を優先すれば、「大切」ではなくなると。

我が国の当時の国体が法理論を排除するようなモノである事実は変わらないがな。

81 :
>>80
法理論を排除する様なシロモノだった

82 :
>>81
仰る通り、憲法無効論くんが延々コピペしてきた国体、我が国では法理論を排除してしまうものでした。

だから、彼が言う日本国憲法への変更は無効だ、などとは言えない。
国体からしてみれば、法理論なんて関係ないのですから。

83 :
>>82
矛盾そのものですね

84 :
>>80
 天皇機關説論爭の表面的事象のみを捉へて一體何がしたいの(嗤)。
學説も排除されてゐなければ、國家運營も何も變つてゐないのだから(嗤)。

85 :
>>81
 否、排除されてゐないし、相變らず天皇機關説は學界での主流(嗤)。

86 :
>>84
表面事象?
当時の国体が明確になった瞬間で、立憲君主制や天皇機関説に対して、
国民が確信を持つ事ができなかった事を証明してるじゃないですかw

挙句、政府が美濃部氏の著書を発禁、国体明徴声明出して天皇機関説の否定してる現実を認めようぜw

87 :
お前らよ〜 馬鹿国民だっぺよ

日本中を焼夷弾で焼き尽くし、お見舞いの印だと称して

原爆2弾も落として大量殺人をした国が押し付けた

糞民主主義自己破滅型憲法を70年たっても日本人の

手で改正出来ない知恵遅れ、おかげで国家債務1600兆円

返済不能国家破綻待ち 与野党とも打つ手なし今年の予算

借金漬けで過去最高額 目覚めろドアホ国民よ

88 :
自国の憲法を自国で作れない 世界一の知恵遅れ国日本

世界の笑い者だ その押し付けられた憲法を護る

自民党は大和民族に対する反日工作員だ

日本人による日本国民のための新憲法を

日本中で論議して早く作ろう

89 :
>>86
 其が表手的事象だと云つてゐるのさ(嗤)。
實質學問でも政治運用でも天皇機關説が主流なのは何一變つてゐない(嗤)。

90 :
>>89
表手的事象

表面的事象

91 :
>>89
表面的事象、というのは単なる君の感想。
民族が確信をもって受け入れなかった、それどころか排除した事から、
天皇機関説は当時の国体に相応しくなかった。事が分かる。

第一、主流どころか美濃部氏の著書は発禁、政府が国体明徴声明出してる訳で、
法理論を国を挙げて排除した事実は変わらない。
法理論が排除されれば、運用する政治も変わるだろうに。

92 :
>>91
★憲法學者・C水澄博士の解説

我が國は萬世一系の天皇と相依て終始し、天皇を以て統治權の主體なりと爲す觀念は
歴史の成果國民の確信にして千古動かず憲法中國體に關する規定ありと雖も
そは國體を創設したるものに非ずして唯國體を宣明したるに過ぎず
從て國體に關する憲法の規定は將來永久に其の變更を爲すことを得ず
假に之を變更したりとするも其の變更は何等の效力をも發するものに非ず
即ち國體の根本は憲法の克く左右し得べき所に非ず天皇の統治權は憲法によりて成立せず
何ぞ憲法を以て之を變更するを得んや

↑熟く讀め。
何遍もね。
全く讀解力が無いやうだ(嗤)。

93 :
>>92
殆ど関係ない解説をコピペしてるだけで、何の反論にもなってないじゃん。

その解説が天皇機関説事件によって明らかになった歴史の成果、国民の確信に照らし合わせての解説なの?

そもそも「何の解説なのか?」すら明らかでないし、国体が不変であるという証明がされてないぜ?
古今東西の革命によって明らかになった、民族の思想の変化を見れば、
民族の確信が不変であるなんて言えないだろうし、憲法学者の先生は、そこをどうお考えなのか明らかにしないとなぁ。

それが単なる一憲法学者の考えに過ぎないって分からないのかね、君はw

94 :
>>93
> 天皇機関説事件によって明らかになった

 其以前から夙に明かになつてゐるけど(嗤)。

95 :
>>94
何が明らかになったか?という説明が無いけど、
日本の国体が法理論を排除するものだってのは、
天皇機関説事件以前から明らかになってるって事?

私がしているのはそういう話であって、明らかになっているというなら、
君も私の意見に賛同した事になるよw
にも関わらず、これから「そうじゃないんだ」とか言い出したら、
読解力が無いって事になるけどね。

96 :
>>95
> 何が明らかになったか?という説明が無いけど、

 其は御前だらう(嗤)。

97 :
>>96
そりゃ反論できなきゃ、鸚鵡返ししかできんよなぁw
国体の説明をして自爆したし、また今回もコピペしただけで説明が全くできないパターンか。

天皇機関説事件から日本の国体が法理論を平気で排除するものだと説明したろうに。

98 :
>>97
 何を云つてゐる(嗤)。
「天皇機関説事件によって明らかになった」とは>>93での發言なんだが(嗤)。
「明らかになった」「歴史の成果、国民の確信」とは具體的に何なんだい(嗤)。
「照らし合わせての解説なの」と問うてゐるが、御前が云ふ「國體」が何であるかゞ全く曖昧であり、表面的である(嗤)。
>>92は明確に國體(國法學上の)のなんたるかを宣明されてゐるが。

99 :
>>98
>>91で具体的に述べているのだが。

で、>>92は天皇機関説事件をどのように反映してるの?そもそも天皇機関説の前と後、どちらに書かれたの?

100 :
>>99
 天皇機關説の何を「民族が確信をもって受け入れなかった、それどころか排除した」のさ(嗤)。

101 :
>>100
そうやって質問に答えないところを見ると、
またしても自分が何をコピペしていたのか理解してなかったのかw

天皇機関説そのものを受け入れなかった、排除したのであって「天皇機関説の何かを」という話ではない。

102 :
>>101
 何うも天皇機關説論爭の意味を表面的にしか理會出來てゐないやうだな(嗤)。
固より天皇機關説論爭とは古くは明治廿二年の穗積八束(天皇主權説乃至主體説)と有賀長雄(天皇機關説)との論爭から始まり、
其が穗積八束と美濃部達吉、上杉愼吉と美濃部達吉の論爭へと引繼がれた。
穂積、上杉の天皇主權説はルイ十六世の「朕は國家なり」と云ふ天皇即國家の認識と天皇の超憲法的權威を主張する者。
此の考は前提としては運用上は原則として立憲君主制憲法として理解しつゝ、其よりも進んで天皇不親政の解釋運用を肯定してゐた。
本來ならば絶對君主制としなければをかしい理論である。
 此れに對して有賀、美濃部の天皇機關説は天皇は國家機關との主張であり、獨逸の國家法人説を本朝の政治體制に對應させた有觸れた學説に過ぎぬ。
 前者は國體と政體との區分を否定した一重區分説なのであつたのに對して、後者は區分を肯定した二重區分説である。
 而して御前の云ふ政界での天皇機關説論爭は統帥權干犯問題の發言に因り軍首腦の怒を買ひ、其の五年後、
亦美濃部は各政黨の頭領、軍部の首腦者、實業界の代表者、勤勞階級の代表者等を集めた「圓卓巨頭會議」で國家の根本方針を議定すると
云ふ國家機關構想を發表した縡によつて(美濃部『議會政治の檢討』 ) 、當時の多數黨であつた政友會等が目指す「立憲主義の常道」
則ち政黨内閣制を公然と否定した縡から議會迄も敵に囘した。
詰り美濃部の之等見解は天皇機關説と一體化して捉へられ、天皇主體説の論者と軍、議會、其に觸發された民間人との共同戰線により、攻撃されて失脚したと云ふのが實相。

何處にも「天皇機関説事件によって明らかになった歴史の成果、国民の確信」なんて者は何處にも存在しない(嗤)。
莫迦なのか御前は(嗤)。

103 :
>>102
長いだけで中身がないなw
〉其に觸發された民間人との共同戰線により、
国民を民間人と言い換えているだけの言葉遊びに過ぎない。
何故、国民が共同戦線を選んだか?という観点から話しているのであって、
その点を説明できなければ反論にならんよ。

104 :
>>103
 反論以前に御前の謂自體が何の説明にもなつてゐないのだが(嗤)。
御前の謂では論爭の背景は何一判らぬ。
論爭内容もね。
だから表面的だと言つたのさ(嗤)。

105 :
>>104
論争の内容や背景を説明してくれた訳だが、それを説明してどうなった?
表面的だから、一体、何だと言うんだ?

国民が天皇機関説を確信をもって受け入れなかった事、更には排除を選んだ事実は変えられんよ。

106 :
>>105
帝國議会で菊池某が
天皇機関説を批判して排除した事実があるよね
旧字体は天皇機関説の批判の歴史を無視しているよね?

107 :
>>105
> 論争の内容や背景を説明してくれた訳だが、それを説明してどうなった?

 だから其の結果は>>84で最う説明したゞらう。
美濃部博士は政界を追はれ、
先帝陛下御自信が「美濃部の天皇機關説は闊痰ツてゐない」と御發言されてをられた。

108 :
>>106
 相變らず政界が排除したと云ふ一部分の背景しか見てゐない(嗤)。
其こそだから其が何うしたと云ふしか無いが(嗤)。

109 :
>>107
美濃部氏は政界を追われただけでなく著書は発禁、学説排除されてますよ。
都合が悪い事実を認めないってのは、反論できない人間の悪手ですねw

天皇主体説が消去法で残った訳だけど、天皇機関説も天皇主体説も、
国家運営を法学的に解釈しただけであり、運営が変わる事はないよ。
繰り返しになるけど、法学は解釈するだけの学問に過ぎないからね。

110 :
>>109
> 美濃部氏は政界を追われただけでなく著書は発禁、学説排除されてますよ。

 學説は何等排除されてゐないし、學界も學問上も憲法運用上も相變らず天皇機關説の儘なのだが(嗤)。
御前は一體何を云つてゐるんだい(嗤)。

111 :
>>110
学説は大学の講義から外され、排除されまくってます。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihondaigakukyouikugakkai/33/0/33_KJ00009618704/_pdf/-char/ja

繰り返しになるけど、天皇機関説は「運営を観察して、こういう事ではなかろうか」と考察しただけです。
法運用学が先にあって、学説を後から作るのが法学で、法学には何の権限もありません。

運用が天皇機関説のまま、というのは法学を理解していない証拠な訳ですが…

112 :
長ったらしい文章書くな知恵遅れ
「1分で話せ」本勝手嫁

自国の憲法を自国民で作れない 世界でただ1国 恥知らず
新日本国憲法を自国民で論議して作れ

113 :
>>111
 抑御前は天皇機關説の何が排撃の槍玉に舉げられてゐたの歟理會してゐるの歟(嗤)。

114 :
>>112
帝國憲法に戻るべきだと
誰かが書いているけどね

115 :
>>112
> 長ったらしい文章書くな知恵遅れ
> 「1分で話せ」本勝手嫁

 前提智識の無い者との議論では其は無理である(嗤)。

116 :
>>111
×法運用学
◯法運用が

117 :
>>113
国体明徴声明見れば分かるように、天皇機関説の天皇は国家の一機関という考えが排除された。

んで、天皇機関説が学会からも排除されたのは事実でいいね?

118 :
>>117
 だからと云つて、憲法學界、大學、政治的憲法の運用が美濃部博士を排撃してゐた側の天皇主權説乃至は主體説が主流になつた縡は一度も無い。
謂はゞ啻に天皇機關説に對する難癖に過ぎぬ(嗤)。

119 :
>>102
理会していないのはお前さんだよ
当時の貴族院は機関説排撃は大して問題にしていなかった
然るに衆議院でそれは火の手を上げた。衆議院議員、軍部は
それを確かに政争の道具として利用しただろう。しかし問題はそれがなぜ選挙に影響があると当事者は
見たかということだ。背後に世論があるからだ。
美濃部氏がいかに法理論を持って自己を擁護しようとも
そもそもそんなところに問題があると国民は見ていなかったのだよ

120 :
>>119
 だから啻に難癖に過ぎぬと云つたゞらうに(嗤)。

121 :
>>120
難癖ではないな
その当時から半世紀前にその原因は有ったんだよ
穂積八束がその当時記している、急ぎ過ぎだと。
自国の伝統を明治維新が破壊し、その歪みが機関説排撃という形で
出てきたのだ。軍部は機関説排撃当時は傍観者だったが
機を見て政治家を動かし動いていく。

122 :
明治憲法は憲法ではないので無効

123 :
>>121
天皇機關説論爭つて一體が何と何とが對立してゐたか判つてゐるのかい(嗤)。

124 :
>>123
その対立の後ろにある本質を
歴史の流れから見ろと言ってるんだよ
なぜ半世紀もの間その問題がくすぶっていたのかを

125 :
馬鹿共が
天皇批判や
政権批判だ お前ら反日国の手先か

日本人は

126 :
鹿さんと偽鹿さんが居る
偽鹿さんが自前の憲法を作るべき論

127 :
鹿さんと偽鹿さんが居る
偽鹿さんが自前の憲法を作るべき論
自前の憲法を作れなかった日本と日本人

128 :
帝國憲法は自前ではない

129 :
>>118
だからさ、天皇機関説は運用を見ての解釈であって、運用が先に登場してるの。
同じ運用を見て、天皇機関説と天皇主体説が出たのよ。
だから、天皇機関説の通りの運用ってのは順番が逆。
憲法学って連呼してるけど、法学全般が運用を見て解釈する学問だって理解してないんだな、君は。

政府が天皇機関説を排除し、主体説以外認めないと学会や大学から排除してるから。
自動的に主流になる訳よ。

そもそも散々、学会から排除されてませんって嘘吐いてたのは問題だろ。
実態を全く知らないのか、それとも単なる嘘吐きなのか。

130 :
>>129
 難癖レベルの學問的にも政治的にも不毛なる論爭の結果に何等かの意義を見出さうとせる御前は何がしたいのだ(嗤)。
御前の指摘は議論の上では何の意味も無いぞ(嗤)。

131 :
>>130
その不毛なやり取りに国民が出てきて、天皇機関説では歴史による確信が持てない、
即ち国体に相応しくないと考えて行動したんだよ。

私は、当時の国体が法理論を排除するモノだと言っているだけであって、
そんな国体に対して、法理論から現行憲法の採用は間違っている、と主張するのは間違いだと言っているだけだ。

国体を声高に名乗るのに、国体を全く知らない君もおかしいがね。

132 :
明治憲法の第一条の 「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス 」の宣言の背後にあるものは 、
一種の 祖先教 %I規定であろう 。また 「国家統治ノ大権ハ朕ガ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ 」も
「皇祖皇宗ノ遺訓 」も 「皇祖皇宗ノ神霊上ニアリ 」も 、ともに同じ発想であろう 。
また穂積氏の 「 … …家長権の神聖にして犯すべからざるは 、祖先の霊の神聖にして犯すべからざるをもってなり 」は
そのまま 「天皇ハ神聖ニシテ犯スベカラズ 」に該当するであろう 。となると 「 (憲 )法の誕生を家制に見 、権力の源泉を家父権に溯る 」ことになる 。

133 :
>>131
> その不毛なやり取りに国民が出てきて、天皇機関説では歴史による確信が持てない、
> 即ち国体に相応しくないと考えて行動したんだよ。

 御前は何を云つてゐるんだい(嗤)。
天皇機關説は第四條の規定からすれば當然の法理的解釋であつて、學理的に何等矛楯は無い。
然るに批判の内容は「天皇を(官僚と同じ)機關とするとは何事歟」と云ふ類の難癖でしか無く、論爭としても不毛な者でしか無い。
では美濃部博士が政界を追はれた後に第四條の解釋變更があつたかと云ふとそんな縡は無く、機關説の解釋の現状維持の儘である。
亦天皇主權説乃至は主體説の主張の儘だと憲法改正を餘儀無くされる縡にもなる。
 御前の論調は全く意味が無い(嗤)。

134 :
>>133
こっちがしているのは、法理論の先にある国体の話。
批判が難癖のように思えても、民族が歴史に沿ったものかを判断するって事であって、
当時の反応を見て判断する事が求められる。

だから、法理論が正しかろうが間違っていようが関係ない。
出てきた法理論を民族として受けいれるか否か?の話なんだからね。

それにね、

135 :
>>134
 だから何も變つてゐないと云つてゐるだらうに(嗤)。
政府が何をしようが其で國體が變る等と云ふ縡は無い(嗤)。

136 :
>>135
政府が何をしたか?でなく、国民が確信を持って天皇機関説を受け入れたか?という話をしてるんだけど。

で、天皇機関説という法理論が国体によって排除された事実は否定できんのだね?
嘘を吐いてまで天皇機関説が国体に沿ったものだとしたいようだけど、いい加減に諦めたら?

137 :
>>136
> 政府が何をしたか?でなく、国民が確信を持って天皇機関説を受け入れたか?という話をしてるんだけど。

 現状に何も變更が無いのだから、其の指摘も無意味(嗤)。

138 :
>>137
だからさ、現状を見て天皇機関説と天皇主体説が生まれたのよ。
つまり、天皇機関説を排除しても変更なんてする必要はないの。
同じ事を何度も言わせないでくれるかな?

それと天皇機関説を排除したのが国体なんだから、法理論なんて無視するのが当時の国体なの。
だから、現行憲法が法理論としてあり得ないと言ったところで国体としては何の問題もない。

で、君はどうして現行憲法が無効だって主張してるんだっけ?

139 :
>>138
> だからさ、現状を見て天皇機関説と天皇主体説が生まれたのよ。
> つまり、天皇機関説を排除しても変更なんてする必要はないの。
> 同じ事を何度も言わせないでくれるかな?

 「天皇機関説事件によって明らかになった」と云つた筈なのに、明かになつた縡に對して何も對處しなくて宜いのかい(嗤)。
曩も云つたゞらう。
天皇機關説を否定するならば、憲法改正が必須だと。

140 :
>>139
ある学説が選ばれても改正する必要なんて全くないのでw

ある事象を観察して「学説A」と「学説B」が生まれた。
どちらの学説も「同じ事象」を観察して生まれたので、片方の学説が排除されても観察された「事象」は、当然そのままである。

改正が必要だというのは、上記の学説の成り立つ過程と「学説が何であるか?」を理解していない人間の無知な人間の意見に過ぎない。

君、ちゃんと学説が何であるか理解できてないのねw

141 :
>>140
 天皇機關説を廢絶するならば憲法改正は必須と云つた筈だが(嗤)。

142 :
>>141
繰り返すけど「憲法改正が必須」というのは、学説ができる過程を知らない、あるいは無視した君の意見に過ぎない。

何度も同じ事を言わせないように。

143 :
>>142
 天皇機關説を排撃してゐた側の主張を知らないのかい(嗤)。

144 :
>>143
学説が後から生まれるってのは事実でいいね?
反論が無いから認めたのねw

145 :
>>144
学説は後から生まれるからね

146 :
>>144
 此の議論に其は全く關係無い(嗤)。
天皇機關説を排撃し、其に據つて天皇機關説が國法學の主流で無くなつたかと云へば全くさうでは無いし、
第四條の解釋、運用も變つたかと云へば其も無い。
 天皇機關説排撃を以て何かを云々する縡自體が無意味だと何度も云つてゐる(嗤)。

147 :
>>146
学説が事象を見て、後から出てくるから事象そのものに影響無いってのは否定できんのだね。

んで、天皇機関説事件は、民族が確信を持って天皇機関説を受け入れなかった上に、法理論を排除する事を選んだ。
つまり、戦前の国体が法理論を無視するモノだと判明してんのよ。
だから、我が国の国体は法理論なんて無視するモノだと理解した上で述べなきゃならない。
それだけの話。

148 :
>>147
> んで、天皇機関説事件は、民族が確信を持って天皇機関説を受け入れなかった上に、法理論を排除する事を選んだ。
> つまり、戦前の国体が法理論を無視するモノだと判明してんのよ。

 其は唯の政爭の事象を御前なりに勝手に解釋して述べてゐる丈(嗤)。
實質的には排撃に據る何等の變更は無い(嗤)。

149 :
>>148
政争は発端だが、その後の国民の反発や国体明徴声明を受け入れた事実を見ような。

運用の後に学説が出るので、運用への影響ゼロって話を否定できないみたいだなw

150 :
>>149
 其でも國體は何等變更してゐない(嗤)。

151 :
◆ 鹿 説

日本中を焼夷弾で焼き尽くし、お見舞いと称して
原爆2弾も落とし大量殺人、その上
糞民主主義自己消滅型憲法を押し付けた 殺人大国

結果、国家債務1600兆円 返済不能
与野党打つ手なし、国家破綻待ち

破綻すれば、警察、自衛隊、公務員に給料払えず国家機能喪失
銀行窓口閉鎖 窃盗、略奪、強盗、殺人痴漢強姦 国内大混乱

似非共産独裁国が国連の命と称して日本侵入
子供を産める女を残し 日本人全員虐殺 
兵士は強姦して子を産ませる 日本国は消滅する

自国で自国の憲法を作れない世界一の知恵遅れ国
目覚めろ 70年の洗脳の眠りから覚めろ
 

152 :
1890年辺りから
自前の憲法を作られてはいないと思う

153 :
>>150
政争を発端に、戦前の国体が天皇機関説を受け入れないというのが判明しただけだし。

つまり、法理論なんて排除するのが国体だった訳よ。

154 :
>>153
戦前の日本の國體が法理論などを
排除するものだったのに
法理論で帝國憲法に戻るべきって
いくら言ったところで
天皇機関説を排除したわけで
天皇機関説が正しいという法理論は
通用しなかったわけですね?

155 :
>>154
というよりも、現行憲法はきちんとした手続きを踏んでないから無効というロジックが通用しなくなる。

何故なら、我が国の国体が法理論を無視したり排除したりするモノだから。

156 :
【日いづる国より】田中英道、リベラリズムの蛮性[桜H29/7/7]
https://youtu.be/uDvWbSi39V0?t=1055

やはり占領憲法は無效である。

157 :
>>153
> 政争を発端に、戦前の国体が

 御前の云ふ國體とは具體的に何だよ(嗤)。

158 :
>>154
 立憲主義や法の支配は否定して宜いの歟(嗤)。

159 :
>>155
 改正限界超越と憲法違反とは無視するのかい(嗤)。

160 :
田中英道「マルクス徹底批判 生誕200周年に際して」日本国史学会56回連続講演会 平成30年6月9日拓殖大学
https://www.youtube.com/watch?v=PXkwvNhCyoI

 フランクフルト學派は日本にゐらぬ。

161 :
>>157
君が何度も貼り付けた国体の説明の通りだよw

>>158
当時の国体が否定してるw

>>159
改正限界はあくまで学説であって、何の拘束性もないwやはり君は法学を理解していない。

162 :
>>161
> 君が何度も貼り付けた国体の説明の通りだよw

 だから其の説明つて具體的に何だよ。
國學上の國體なのか國法學上の國體なのか何れなの歟。

> 当時の国体が否定してるw

 當時の國體とは具體的に何だ(嗤)。

163 :
>>161
> 改正限界はあくまで学説であって、何の拘束性もないwやはり君は法学を理解していない。

 御前の云ふ法學とは具體的に何を指してゐる。

―― 法學とは其の立場が千差萬別であり、「法學」として定まつた定義も存在しない。
 帝國憲法は基本的に?史法學乃至は國法學を基として欽定せられ給ひし法規なれば、帝國憲法の效力を論ずるに當り、其以外の法學的立場にて帝國憲法を云々する縡の當否を先づ明かにして論じなければならぬ筈である。YTGには無理だと思ふが……。

 法とは何如。
(甲)法は國家が強行する所の生活の規則なり。
(乙)法は人格と人格との閧ノ意思の限界を定むる法規なり。

164 :
>>161

(一)~意主義
法は~の旨より出でたる道理にして、正を命じ、惡を禁ずる者なり。(シセロ)
法は~意に基づきたる最高原理にして、一切の行爲運動を定むる者なり。(セントヽーマス)
法は~が社會に下したる命令なり。道コは~が一個人に下したる命令なり。(スタール)
(二)道コ主義
法は正不正の標準なり。(クリシツパス)
法は善良及び公平の技術なり。(チヱルヅス)
法は國家が物理的方法により執行する社會的社道コの一部分なり。(ミラー)
(三)性法主義
法は人性を完全ならしむる所の形式上の條件なり。(トレンデレンベルグ)
法は人類適理生活の外形條件の總體なり。(ローデル)
(四)民約主義
法は人民が社會を組織する契約なり。(ロツク・ルソオ・フーカー・ベツカリア・プーヘンドルフ)
(五)自由主義
法は自由の通則に從ひ、各人の專を他人の專と調和する條件の總體なり。(カント)
(六)命令主義
法は權力者が或事を爲し、亦は避くることを配下に命令するものなり。(ホブス)
法は政治上の優者が劣者に下したる規則の集合なり。(オーステイン)
(七)總意主義
法は人民總意の發表せられたる者なり。(ヘーゲル)
法は一般の意思により保障せらるゝ生活關係の秩序なり。(デルンブルヒ)
法は權利に關する人民の總意を外部に發表したる者なり。(サヴヰニー)
(八)自然主義
法は自然が總べての動物に附與したる法則なり。(ウルビアン)
法は人類の社交的動物たる性質を全うする者なり。(アリストートル)

165 :
>>162
前スレで君が貼り付けていたモノや>>92に貼り付けていたモノだよ。
そっちの定義に合わせてるのに何を言っているのか、この馬鹿は。

国民が天皇機関説に確信を持てず排除したのが国体だろ。
何度も同じ事を言わせないように。

>>163
んで、その改正限界に拘束性あるの?
無いよねw

166 :
>>164
拘束性が無いって事実を指摘されて論点ズラしをしてるだけじゃん。

167 :
>>165
> 前スレで君が貼り付けていたモノや>>92に貼り付けていたモノだよ。

93 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2019/03/29(金) 00:48:25.95 ID:hYQwezYi [1/2]
>>92
殆ど関係ない解説をコピペしてるだけで、何の反論にもなってないじゃん。

↑では此れは何なんだ(嗤)。
「関係ない解説」と云つてゐるが(嗤)。

> んで、その改正限界に拘束性あるの?
> 無いよねw

 ある。
異同無き通説だから。

> 拘束性が無いって事実を指摘されて論点ズラしをしてるだけじゃん。

 其で御前の云ふ法學つて具體的に何だ(嗤)。

168 :
>>167
コピペそのものは反論になっていない、と言っているだけ。
別にそのコピペを否定している訳じゃない。

通説だと拘束性があるという根拠は?
無限解説も存在してますしね。

法に関する学問が法学。
君がコピペしてんのは、「法とは何か?」であって、法学ではないよw

169 :
>>168
91 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2019/03/28(木) 21:51:37.53 ID:ODKXSe+T
>>89
表面的事象、というのは単なる君の感想。
民族が確信をもって受け入れなかった、それどころか排除した事から、
天皇機関説は当時の国体に相応しくなかった。事が分かる。

第一、主流どころか美濃部氏の著書は発禁、政府が国体明徴声明出してる訳で、
法理論を国を挙げて排除した事実は変わらない。
法理論が排除されれば、運用する政治も変わるだろうに。

↑「法理論が排除されれば、運用する政治も変わるだろうに。」と云つてゐるが、だから難辯も變つてゐないと云つてゐる。

161 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2019/04/13(土) 07:49:22.22 ID:2LaJgiXU [1/4]
>>159
改正限界はあくまで学説であって、何の拘束性もないwやはり君は法学を理解していない。

↑改正限界説は飽く迄も國法學の學術的論理からの者であつて、法學云々も何の關係も無い(嗤)。

170 :
>>169
難辯も

何遍も

171 :
田中英道「憲法論議はいかにあるべきか・シンポジウムでの発言」日本国史学会12月9日(音声のみ)
https://www.youtube.com/watch?v=W2kp4sMo4NE

172 :
>>169
>↑「法理論が排除されれば、運用する政治も変わるだろうに。」
失礼、それ間違いですね。

>↑改正限界説は飽く迄も國法學の學術的論理からの者であつて、法學云々も何の關係も無い
国法学も法学だと思っているので。
法に関する学問が法学と言ったけど、学術も含めといて。

で、拘束性って無いよねw
拘束性与える権限無いし。

173 :
>>172
> 国法学も法学だと思っているので。
> 法に関する学問が法学と言ったけど、学術も含めといて。
>
> で、拘束性って無いよねw
> 拘束性与える権限無いし。

 改正限界説とは立憲主義に本づく者つて縡を知らないのかい(嗤)。

174 :
>>173
どんな権限が改正限界説に拘束性を与えたんだ?

それと戦前の国体が「天皇機関説」を排除する代物だったのは否定できないんだな?

175 :
>>174
 其を問ふと云ふ縡は御前自身が今迄天皇機關説論爭を前提に主張してきたこ縡の前提を否定する縡にしかならぬ(嗤)。

176 :
>>175
前提にしてきたのではなく、天皇機関説の排除によって当時の国体が法理論を排除するものだった、と言っているだけ。

177 :
>>176
 何を云つても意味は無し(嗤)。

178 :
>>177
君は散々、色々と理由を捻り出してきたが遂に何も論理的な反論ができなくなってしまったと。
まぁ、そりゃ結論ありきで事実を捻じ曲げてればそうなるよな。

179 :
日本中を焼夷爆弾で焼きつくし、お見舞いと称して
原爆2弾を落とし、大量殺人をして、その上

糞民主主義自滅型憲法を押し付けた、それをあほ日本人は
70年間も誰も新しい日本国憲法を作らず
結果は国家債務1600兆円 返済不能 国家破綻待ち

それでも気づかぬアホ日本人世界の笑い者
自国の憲法を自国民で作れない世界一の低能国家

「ぼお〜と 生きてんじゃねええよ」

帝国憲法は大間違いだったので敗れた
日本人による日本国憲法を皆で論議して早く作れ ばあか。

180 :
>>177
彼は結論ありきだから
理論が行き詰まりを見せると
結局は論理的な反論が出来ないよね?

181 :
国体もなにも藩閥政府が自己防衛のために急造した制度じゃけん
ええ加減夢から覚めることや

182 :
>>181
結局は薩摩長州なんですね

183 :
>>180
仰る通りで、最終的に議論を放棄する傾向がありますね。
知識を組み合わせて使う事が出来ないので、結果として矛盾した主張になりがちですね…

184 :
★革命有效説とは・・・

憲法改正の限界があるとする根源には、「國體論」があるからであつて、限界を認めない無限界説は、實は「主權論」であり、「國體論」を否定する見解である。
無限界であるから、國體の破壞も許されるとするのであつて、假に、主權論ではなくても、少なくとも反國體論である。
(略)
革命有效説は、帝國憲法の改正としては「絶對無效」であるが、「革命憲法」としては「有效」であるとする點にある。
(略)
つまるところ、形式的には「限界説」に立ちつつ、「革命」といふものを媒介させれば、實質的には「無限界説」へと變節するための方便とトリックを編み出したのがこの革命有效説である。
 それは、要約すれば次のとほりの見解であつた。ポツダム宣言の受諾により帝國憲法の根本規範に變更が生じ、「天皇制の根據が~權主義から國民主權主義に」變化して「革命」が起こつたとするのである。
しかし、ポツダム宣言の受諾は、帝國憲法第13條の講和大權に基づくものであつて、明らかに帝國憲法による統治行爲であつて、この時點で根本規範の變更はありえない。終戰の詔書にも「茲ニ國體ヲ護持シテ」とあり、
ポツダム宣言においても根本規範の變更を求めてゐなかつたこと、さらに革命の概念についても矛盾がある
そもそも、「~權主義」といふ概念は不明確であり、假にこれが「國體論」を意味するものとしても、それが何ゆゑに「主權論」へと變化するのか。
しかも、「天皇主權」を經由することなく一足飛びに「國民主權」なのかといふ點において論理の飛躍がある。
根本規範の變更である「革命」がポツダム宣言の受諾といふ講和大權の行使によつてもたらされたと認めるのであれば、
それは帝國憲法下の合法的な行爲でなければ保護されない。
そもそも「憲法」と「革命」とは對立概念として用ゐられるのであつて、これを「革命」と呼稱するかは用語例の問題であるとしても、
この「革命」が有效であるとされるためには、これが帝國憲法體制下の法秩序において合法的(合憲的)な行爲でなければならないことは當然のことである。
通常の違憲行爲であつても無效であるとされるにもかかはらず、それ以上の違憲行爲である國體變更を目的としたこの「革命」が有效であるはずはないのである。

185 :
◆天皇主權説・・・天皇主權説については、帝國憲法のどこにも「天皇主權」なる概念はなく、フランス流の主權概念の無批判な追隨理論である。
「天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ」(第四條)とあり、
天皇は「元首」であり「統治權の總覽者」であつて、主權者ではない。
もし、絶對かつ無制約の主權者であれば、統治權を總攬するについて「此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ」といふ制約があることも、
「凡テ法律敕令其ノ他國務ニ關ル詔敕ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス」(第五十五條第二項)として副署を法令の成立要件とする制約があることも完全に矛盾する。
ましてや、帝國議會に豫算と法律の審議權があることなどは、天皇主權を否定するものである。
昭和十二年五月に文部省が刊行した『國體の本義』(文獻8)にも、「天皇は、外國の君主と異なり、國家統治の必要上立てられた主權者でもなく、
智力・コ望をもととして臣民より選び定められた君主でもあらせられぬ。」とあり、
當然のことながら帝國憲法の告文にも「皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ條章ヲ昭示」とあり、
「祖法の確認」をしたのが帝國憲法である。
これを「欽定憲法」と呼ぶが、「欽定」とは、天皇が憲法制定權力者(主權者)として創設したといふ意味ではない。
「欽」とは、「つつしみかしこまる」といふ意味であり、皇祖皇宗の皇裔である明治天皇が皇祖皇宗に對して、
つつしみかしこまつて遺訓を明徴して定められたといふ意味である。

186 :
反論できなくて、反論になってない国体を引っ張り出すパターンに入ったかw

>>184
>憲法改正の限界があるとする根源には、「國體論」があるからであつて、
>限界を認めない無限界説は、實は「主權論」であり、
>「國體論」を否定する見解である。
既に指摘したが、国民は「天皇機関説」に確信を抱けず、国体に反すると考えた。
元々は政争に過ぎない「天皇機関説の排撃」は、国民を巻き込んでの排除へと繋がった。

このように日本の国体とは、当時において「主権論」を支持するものである。

そもそも当時の国体を理解せずに、国体に反しているとは片手落ちであるw

>>185
>天皇主權説については、帝國憲法のどこにも「天皇主權」なる概念はなく、
>フランス流の主權概念の無批判な追隨理論である。
天皇機関説を「西洋の無批判な追随理論」としているのが「国体の本義」である。
ちなみにだが、國體護持塾では「美濃部氏の天皇機関説はドイツ流の学説を翻訳しただけ」と書いてある。
フランスかドイツかの違いだけで、単に翻訳して受け入れているのは同じって事なんだよねぇ…w

187 :
>>186
 國體にも國學に於ける國體と國法學に於ける國體とがあるが、一體孰の國體を話してゐるのか固より不明である。
凡そ憲法の話で問題になるのは國法學に於ける國體だが、其を理會して抑云つてゐるの歟(嗤)。

188 :
>>187
また論点ずらしか。反論できなくなった時の反応をまた繰り返しているな…
まずは、天皇機関説も「西洋の無批判な追随理論」である事を認めようぜw

>國體にも國學に於ける國體と國法學に於ける國體とがあるが、
>一體孰の國體を話してゐるのか固より不明である。
これ、既に説明してんだけどw
>>48
>前スレで出した国体の定義をもう一遍貼ってみればいい。
もう一遍言うけど、あなたが張り付けたコピペに基づいて話をしてんの。

189 :
>>188
> まずは、天皇機関説も「西洋の無批判な追随理論」である事を認めようぜw

 「天皇機關説」とは獨逸の國家法人説を日本國家に其の儘適用し、國家を法人とし、天皇を其の機關とする學説であり、
何等新味性の無い有觸れた學説であつた。
批判も何もする餘地が端から無い(嗤)。

> これ、既に説明してんだけどw

 否、御前はごつちやにしてゐる。

> もう一遍言うけど、あなたが張り付けたコピペに基づいて話をしてんの。

 其に對して「殆ど関係ない解説をコピペしてる」と云つてみたり、御前の云つてゐる縡に固より一貫性が無い。

190 :
>>189
>批判も何もする餘地が端から無い(嗤)。
ところが国民は主権説を受け入れてんの。
それが我が国の国体だとね。

>否、御前はごつちやにしてゐる。
何を?

>其に對して「殆ど関係ない解説をコピペしてる」と云つてみたり、
>御前の云つてゐる縡に固より一貫性が無い。
>>168を読みなよ。
反論になっていないコピペを貼っているだけだと説明しているじゃん。

「Aに関連する主張」に反論する時に、「Aの定義」のコピペを貼っただけでは、
「Aに関係しているだけ」以外に関係性が無い代物って事になるんだよ。

一貫性が無いんじゃなくて、君がコピペの内容を理解していないだけって事。
理解していないから、反論した気になっているだけなの。

191 :
>>190
> ところが国民は主権説を受け入れてんの。
> それが我が国の国体だとね。

 そんな事實は存在しない(嗤)。
さうやつて今の國民主權の議論に繋げたいんだらうが、主權論が主流になつた縡等一度たりとも無い(嗤)。
主權論なんて一學説に過ぎなかつた。
天皇機關説は國體と政體との二重區分説を肯定した説であり、主權説(主體説)は其の區分を否定した一重句分説。
一重句分説で理會、運用された歴史的事實は一度も存在しない。
一重句分説での解釋自體が抑無理である(嗤)。

192 :
>>191
一重句分説

一重區分説

193 :
>>191
天皇機関説事件とその後の国民の反応見れば、天皇主体説が受け入れられていると分かるでしょ。
君の中では、美濃部氏の書籍の発禁処分も起きてない事になってるみたいだけど、
そんな現実を無視した主張だから、主流派になれんのだ。

194 :
>>193
> 天皇機関説事件とその後の国民の反応見れば、天皇主体説が受け入れられていると分かるでしょ。

 無い。
先帝陛下御自信が不親政を貫かれてをられた以上、其は詭辯にしかならぬ(嗤)。

195 :
>>194
で、天皇機関説に対する国民の反応書いてみ?
排撃に乗っかってるぜw

君のコピペした国体の定義では、国民が確信を持って受け入れるモノだとか書かれていたが。
それとも日本の国体は、天皇陛下が決めるものなのかw
御聖断のように天皇陛下に判断をさせた戦前の政府を親政ではないってのも、
実態に乖離してるけどな。

196 :
>>195
 天皇の統治權の運用に關して政府や一部の國民が何と云はうとも、
天皇御自身が其に從はねば何の意味もあるまい(嗤)。

197 :
>>196
だから、御聖断しちゃった段階でアウト。
従っちゃったんだもの。

198 :
>>197
 帝國憲法は
天皇の拒否權及び親政を必ずしも全否定はしてゐないのだが、帝國憲法を全く讀んでゐないの歟(嗤)。

199 :
>>198
>>194
>先帝陛下御自信が不親政を貫かれてをられた以上、
>其は詭辯にしかならぬ(嗤)。
貫いてないでしょってツッコミなんだけどw

まぁ、ここで機関説と主体説のどっちも後付けの単なる学説であると
君の発言からも見て取れる訳で。

200 :
>>199
天皇機関説も天皇主体説も
両方後付けなんですね

201 :
>>200
後付けなのにそれを認めないから、またこうして理論が破綻する。
「親政じゃない!親政だったことは無い!」と言っておいて、
「親政の余地はある」とか言い出すし、恐らく複雑な思考ができないのでは。

文脈が読めないままリアクションだけするのも、そこが原因ですかね。

202 :
>>199
 後附云々は此の議論に何の關係も無いぞ(嗤)。


>>201
 破綻なんてしてゐないさ。
帝國憲法の統治原理は天皇に拒否權のある「統治すれども親裁せず」といふ原則であるから、國家緊急時に於ける陛下の御親裁は憲法の容認するところであり、
然も其に就いては政治的無答責(第三條)が貫かれてゐる。
本當に帝國憲法を讀んでもゐないやうだな(嗤)。

203 :
そんなこと言ったらマッカーサーに嫌われるよ。

204 :
>>202
で、昭和天皇は不親政を貫いていたってのはウソだったんでしょ。

>>194
>先帝陛下御自信が不親政を貫かれてをられた以上、
>其は詭辯にしかならぬ(嗤)。

205 :
>>204
> で、昭和天皇は不親政を貫いていたってのはウソだったんでしょ。

 嘘では無いが。
英國の「君臨すれど統治せず」を手本とせられてゐたのは事實。

206 :
>>205
求められて御聖断してる訳でw
そもそも天皇陛下が国体を定めるのか、という質問への回答がまだだな。

207 :
>>206
 國家の緊急時に於ける御聖斷の何が問題なのかね(嗤)。

208 :
>>207
不親政を貫いていないでしょ、と事実確認をしているだけで、良し悪しや問題かどうかは聞いていない。

209 :
>>208
 御前は平時と戰時とをごつちやにしてゐるの歟(嗤)。

210 :
>208,9
中学生の引き籠りが 次元の低い事を書くな
自国民で自国の憲法を作れない 世界でただ一つの国 日本だ

帝国憲法は大間違いで国が破れた
糞民主主義自己破滅型憲法を押し付けられて
国家債務1600兆円 返済不能 国家破綻待ち

目覚めろ世界一のあほ国民よ
日本人による日本国民のための新憲法を
日本中で論議して早くつれ

211 :
>>210
鹿氏は旧仮名復古主義にも批判的ですね?

212 :
>>209
平時だろうが戦時だろうが関係ない。
不親政を貫いていない事実があるだけ。

213 :
>211
国が破れた憲法を復活させろと言うのは奇知外だけだろ
>212
日本人とは何か?世界の中で将来どう生きるか?
引き籠らず学校に行って先生、生徒と論議しなよ

214 :
>>213
旧仮名氏と仲間たちは
復活させろと要求しているからね

215 :
>>212
 あゝ占領憲法の觀點から云へばさうなるな(嗤)。
でも此處で議論せるのは帝國憲法の縡である。

216 :
>>213
> 国が破れた憲法を復活させろと言うのは奇知外だけだろ

 無效の法を憲法だと云張るはうが氣違だと思ふが(嗤)。

217 :
>>215
昭和天皇は不親政を貫いていたってのはウソだったんでしょ。
観点も何も君がウソか間違った認識を書いてるだけなんだよね。

>>216
我が国の当時の国体は、天皇機関説のような法理論を排除する代物なのでw
当時の国体に基づいて判断するなら、法理論なんて守る必要はない。

218 :
>>217
一、我が國の開國は米國によりて促され、もV諭吉の如き新思想の指導者が米國を理想とせし爲なるべきが、
米國の共和政治を政治の極致の如くに讚美し、我が國體は野蠻陋劣不正なりと論ずるものあり。
現に米國前大統領グラントが來朝せる時に或大官が本心よりか又は阿る心よりかは知らねど、
我が國體について奇矯の言を弄してグラントに戒諭せられたりとの傳説あり。

二、非國家的の世界主義を唱へ、國家を不必要としたるものありき。

三、法治政治と權利思想とを極端に主張したる結果、國家の政治は法律と權利とのみにて足り、
道コといひ、道理といふが如きものは何等の權威なきものとして輕蔑せられ、苟くも道コを口にし、
道理を主張するが如きものは頑迷不靈の徒として識者の閧ノ齒(よはひ)せられざりしさまなりき。

四、隨つてヘ育は知育を主として、道コのヘ育を眼中に置かざりしなり。

五、されば忠孝などといふことは未開野蠻の遺風にして、外國の修身書に忠君の本務を説きてあらざるにより、
我が國の修身書にもこれを除かむといふものあり。
又公開の會場に於て、子は親に考を盡す義務なしと論ずるものもありき。

要するにこれらは西洋崇拜の極、自國を野蠻なりと信じ、智識偏重の結果、道コを無視し、
自由思想を誤解して放恣(はうし)となし、法治主義、唯物主義、個人主義の弊のみをとり集めたる姿なりと評すべきものなり。

山田孝雄・ヘ育に關する敕語義解
https://ja.scribd.com/document/102721468/

219 :
ウソだというのがバレても認めない惨めさよ…
直ぐにバレるようなウソを吐くから支持されんのよな。

220 :
>>219
「王覇の辨」とは
皇室の傳統的な統治理念であつて、此の原型は『古事記』、『日本書紀』にある寶鏡奉齋の御~勅に見られる
『古事記』上卷によれば――
「詔者、此之鏡者、專爲我御魂而、如拜吾前、伊都岐奉。次思金~者、取持前事爲政。
(みことのりたまひしく、「これのかがみは、もはらわがみたまとして、わがまへをいつくがごといつきまつれ。
つぎにおもひかねのかみは、まえのことをとりみもちて、 まつりごとせよ」とのりたまひき。) 」
―― とあり、天照大~の御靈代(みたましろ 、依代(よりしろ)である三種の~器の一である「寶鏡」の「奉齋」と、
此れに基づく思金~の「爲政」、詰り「齋」(王)と「政」(覇道)との辨別がある。
詰り天皇 (スメラミコト、 オホキミ)の「王者」としての「權威」(大御稜威)に基づく「覇者」への委任により、
「覇者」がその「權力」によつて統治する王覇辨立の原則である。
此れは天皇の親裁による政治(親政)ではない 「天皇不親政の原則」でもあるが、飽く迄も原則であつて、
國家の變局時には「天皇親政」に復歸する點に於て、「君臨すれども統治せず(英國)」といふものとは本質的に異なる。
帝國憲法第四條には「天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ」とあり、同五十五條第一項に、「國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ」とあることから、
「天皇は統治權を總攬せらるゝも、各般の政務を一々親裁せらるゝものに非ず。」(清水澄)と解される。
此れは親裁されないものの、總攬の態樣として拒否權の行使が憲法上も認められるといふことである。
天皇は元首として君臨されてゐることは勿論のこと、内閣のなす政務に對して拒否權を行使され、
或は不行使の御聖斷を以て「總攬」され、一旦緩急有れば親裁(親政)が復活することいふ性質のものである。
云ふならば、此の「王覇の辨」とは君臨かつ統治するものゝ特段の事情がない限り一々親裁しない、
詰り「統治すれども親裁せず。」の原則であると表現されるものである。

221 :
>>220
幾らコピペしても、君が「昭和天皇が不親政を貫いた」というのは、ウソだからね。
ウソを認めましょう。

222 :
>>210
無料鹿氏の松下村塾氏は
帝國憲法を否定しているので
未来を考えているよね!
旧仮名おじさんよりは無料鹿さんの方が正論ですね

223 :
>>221
旧仮名おじさんは理論では反論できなくなると
苦し紛れにコピペ攻撃に移るのですね
それから何か適当な言いがかりをつける

224 :
>>223
そろそろコピペしそうですねw

225 :
けふは廿八日。主權囘復の日である。

平成廿五年四月廿八日、主權囘復記念日國民集會、登壇者・西村眞悟氏
https://www.dailymotion.com/video/xzenji

 占領憲法を有效と看作すと云ふ縡はウヱストフアリア條約成立以前の文明状態に逆戻する。

226 :
>>224
その下にある
コピペw

227 :
>>225
さっさと昭和天皇が「不親政を貫いた」って嘘を認めようぜw

それに「日本の国体が天皇機関説のような法理論を排除するもの」である以上、
ウェストファリア条約なんて出しても意味ないしな。

228 :
>>227
神道なのか反共主義なのか知らないけど
日本の國體が天皇機関説を排除した事実は変わらないからね?

229 :
>>220〜228

知恵遅れども

自国民で自国の憲法を作れない世界でただ一国 
日本人は70年経っても新憲法を作ろうとしない

日本人を焼夷弾で大量殺人をして 原爆人体実験でまた大量殺人
その殺人鬼が押し付けた糞民主主義自己破滅型憲法を70年
結果、世界一の国家債務1600兆円 返済不能
与野党打つ手なし 詰まらぬ国会論議で暇つぶしの国会議員は
給料泥棒

帝国憲法は大間違いであった、敗戦、70年侵略されたままだ

日本人による日本国民の為の新憲法を日本中で論議して
早く作ろう 目覚めろアホども

230 :
國家の法uに對する罪
●國家の存立に對する罪*
●國交に關する罪
●國權に對する罪
●裁判若しくは行政の處分に關する罪
●涜職(汚職)の罪

*國家の存立に對する罪
●皇室に對する罪*
●内亂に關する罪
●外患に關する罪

*皇室に對する罪
●危害罪(刑法第七十三條、第七十五條)
●不敬罪(刑法第七十四條、第七十六條)

國家の存立要件の一を害する者なれば、此れは何處の國でも大逆罪に相當する罪である。

悠仁さま机にピンクに塗った刃物 作業員風の男、正門前通過 お茶の水女子大付属中
https://www.sankei.com/affairs/news/190427/afr1904270014-n1.html

231 :
>>229
無料鹿さんは明確に帝國憲法を否定しているから良いよね

232 :
>>230
コピペしてないで昭和天皇が不親政貫いたって嘘を認めようぜw

233 :
護憲派野党って無い方がいいんじゃないの?
憲法九条では国の交戦権や軍備を否定している。
これじゃ危なくて与党任せられない。
外国が侵攻してきたらどうするんだよ。
外国で自国の交戦権や軍備否定する馬鹿な野党はいない。
最大野党が空想的平和主義な限り、政権交代は難しい。社会党が証明。
憲法改正を標榜する希望の党が最大野党になれば政権交代できる。

234 :
護憲野党が邪魔している

235 :
英霊から見た改憲論者 南出喜久治
https://www.youtube.com/watch?v=DL9jl8F3v_Q

236 :
★皇祖皇宗及び臣民の死者に對しての冒涜行爲

「(略)
而して刑法第三百五十九條に――

『死者を誹毀したる者は者誣罔(ふまう)に出でたるにあらざれば、前後の例に照らして、處斷することを得ず。』

―― と規定したるは死者の名譽を毀損したりとして之を處罰するにあらず、
同條は死者に對する誹毀は死者の近親にして、生存せる者全體の名譽を毀損するものにして、特に之を處斷するものなり。
之同條は特定の生存者を誹毀する犯意なく、單に死者を誹毀したる場合に限り適用ある特別規定にして、
前條第三百五十八條の例示規定にあらず。
而して本節には此の如き特別規定の設なきを以て、
今上陛下を誹毀するの犯意なく、單に歴代の
天皇を誹毀したるときは刑法第三百五十九條の規定に依り處斷するを得べきも、本節皇室に對する不敬罪を以て論ずることを得ざるなり。
但し
皇陵に對する不敬罪に附いては第百十七條第二項に於て特別の規定を設けたり。」

小疇傳・刑法要論完
https://ja.scribd.com/document/407976138/

*反天聯の輩は不敬罪にても刑法第三百五十九條の規定に何れにも觝觸する。
(時代の沿革に由つて何條なるかゞ異なる。)

237 :
>>235-236
だからさ、「昭和天皇が不親政貫いていた」って嘘を言っていたと認めようぜ。
英霊が生きてた時代って、「天皇機関説を排除していた時代」だよね。
そんな英霊に法理論なんて言っても通じないよなぁw

238 :
祝令和。
新天皇御即位おめでたう御座います。
皇尊彌榮。

239 :
又お茶を濁す時間ですね

240 :
褌尊彌榮。

241 :
>>240
昭和天皇が不親政貫いたって嘘をどうにかしろよ。
美濃部氏の著書も発禁にされてた事実も受け入れろ。

242 :
ふんどしさんが
どんなにコピペしても
天皇機関説が弾圧された歴史は
変わらないよね

243 :
ふんどしさんが
どんなにコピペしても
天皇機関説が弾圧された歴史は
変わらないよね

244 :
憲法の種別

(一)典章の有無の本づく區別
(甲)成典憲法
 成文の典章を具備するもの(日、獨、米、普、墺等)
(乙)不成典憲法
 英國憲法は不文なり。大憲章及び權利條款は習慣を明かにしたるものなり。
 佛國憲法は(一)國家權の組織(二)國老院の組織(三)國家權相互の關係なる三個の法律より成る。

(二)制定の原因に本づく區別
(甲)欽定憲法
 君主自ら制定したるもの(日本憲法)。  
(乙)協定憲法
 (イ)協約憲法、君民協約に成るもの(普憲法)。
 (ロ)民約憲法、人民の協議に成るもの(佛憲法)。
 (ハ)國約憲法、聯合國の協議に成るもの(獨憲法)。

(三)改正の手續に本づく區別
(甲)固定憲法
 (一)改正に特別の機關を要するもの(米、怫)。
 (二)改正に特別の手續を要するもの(日、獨)。
(乙)不定憲法
 普通立法手續により改正することを得るもの(英)。

245 :
憲法變更の手續

(一)立法機關に委任せざるもの
 北米合衆國は憲法改正の爲に特別の機關を手續とを設く。
佛國は兩院に於て、憲法改正の必要を議決したる後、國民會を開きて決す。

(二)立法機關に委任するもの
 憲法變更を通常の立法機關に任ずる國にありては、其の議決の手續を制限す。
 (甲)各國の制限
  (イ)出席議員の定數及び投票數に制限を設く(獨、墺《オーストリア》、諾《ノルヱー》)。
  (ロ)一定の期間を隔て、數囘の議決を經るもの(普《プロシア》、瑞西《スイス》、諾《ノルヱー》、葡《ポルトガル》)。
  (ハ)發案權を制限するもの(巴《パナマ》、索《ザクソン》、白《ベルギー》、葡《ポルトガル》、丁《デンマーク》)。
  (ニ)攝政を置く間變更を許さゞるもの(索《ザクソン》、白《ベルギー》)。
  (ホ)改正議決前、議會にて改選するもの(白《ベルギー》、葡《ポルトガル》。瑞典《スヱーデン》蘭《オランダ》、)。
  (ヘ)一定の期間、變更を許さゞるもの(葡《ポルトガル》)。

 (乙)本朝の改正の制限
  (イ)全面削除(廢止)を許さず。
國體法の削除は國體の變更を伴ふ爲に第一條から第四條の改正は禁止。
認められてゐるのは國體法以外の部分改正のみ(改正限界超越)。←占領憲法は是に違反。
  (ロ)天皇以外の發議權を許さず(帝國憲法第七十三條及び樞密院官制第六條二)。←占領憲法は是に違反。發議大權の干犯。
  (ハ)議會の發案を許さず(帝國憲法第七十三條及び樞密院官制第六條二)。←占領憲法は是に違反。發議大權の干犯。
  (ニ)議員三分の二以上出席し、三分の二以上の多數を以て議決せざるべからず。
  (ホ)攝政を置くの濶正を許さず(帝國憲法第七十五條)。←占領憲法は是に違反。改正大權及び天皇の一身專屬權の干犯。
君主主權説、國家主權説、憲法法理對照・川澤C太カ、明治丗四年七月十一日發行より拔萃

246 :
 一、ポツダム宣言受諾及び「降伏文書」調印は帝國憲法第十三條の媾和(講話)大權の權限に因りて行はれ、之等を占領統治の入口條約とせば、
取りも直さず、桑港條約も亦占領統治の出口條約として同格の權限に因りて發行されし?と考ふれば、ポツダム宣言受諾以降から桑港條約締結迄の閧フ法的效力は
帝國憲法第十三條媾和大權乃至は桑港條約の效力の範圍内に於てのみ其の效力を認めらる。
 桑港條約にて『日本と聯合國との戰爭状態の終了(第一條 (a) )』 とあり、一般條約の平時の權限では當然締結は無理である。
何となれば、一般條約にては交戰權の權限は存在しないからである。
 其の占領統治期間中に做されし占領憲法の成立は當然に帝國憲法第十三條媾和大權乃至は桑港條約の效力の範圍内に於てのみ其の效力を認められ、
帝國憲法其の者を改廢する效力を有ちうる筈も無い。

 二、帝國憲法第七十三條及び同第七十五條違反である。
占領憲法の草案はGHQの英文の者であり、是は明かに第七十三條に於ける
天皇の發議權の干犯であると同時の第七十五條にての
天皇の一身專屬權に對する重大な侵害である。
 是と同時に議會に於ける草案の修正も亦第七十三條に於ける
天皇の發案權の侵害に當り、議會は草案修正の權限は認められてをらず、其の權限は唯草案に對する贊否の議決をするのみに留まる。
草案修正の權限は
天皇の諮問機關たる樞密院にある。(樞密院官制第六條の二)

247 :
 三、帝國憲法の全面改正は認められてをらず、認められたりけるは部分改正のみである。
何となれば、國體法の改正は國體の變革を意味するからである。

 四、肆(かるがゆゑ)に占領憲法に帝國憲法を改廢する效力は無く、固より帝國憲法の改正法として成立してをらず、後方優位の原則も適用されず。
假に占領憲法は新しい憲法として成立しつとても、帝國憲法にて同憲法に代る新しい憲法の制定を容認する規定は何處にも存在せず、
亦帝國憲法の規定を度外せしとても、帝國議會にて何うして新しい憲法を制定しうる權限があるの歟其の理窟が不明である。
占領憲法制定に對する民意を問ふ選擧も行はれてゐない。(民意の不存在)

 五、追完が做されてゐないので治癒は認められず。
亦追認は帝國憲法への原状囘復されし後に議會にて改めて占領憲法に對する贊否の議決を經てからの縡である。

248 :
>>247
話すり替える為に、そんなん書いても、
本質である「日本の当時の国体が法理論を平気で破棄するもの」である以上、
法理論に基づいて改正すべし、なんて戦前の日本には通用しないよ。

249 :
都合悪くなると議論から逃げてコピぺで乗り切ろうとするけど、そんなんだから支持者が増えないんだよなw

250 :
>>248
★憲法學者・C水澄博士の解説

我が國は萬世一系の天皇と相依て終始し、天皇を以て統治權の主體なりと爲す觀念は
歴史の成果國民の確信にして千古動かず憲法中國體に關する規定ありと雖も

千古動かず

せん こ [1] 【千古】
@ 遠い昔。おおむかし。太古。また、太古から現在にいたるまでの間。 「 −の謎」 「内部の生命は−一様にして/内部生命論 透谷」
A 永遠。永久。

251 :
>>249
注意してあげても
直ぐ次のレスでコピペしている
自分の理論では無く
憲法学者某博士の学説の抜粋で
それをコピペして振り回しているよね?

252 :
>>251
「國民の確信にして」丈を拔萃しておいて何を云つてゐるのやら。

253 :
>>252
それって結局、天皇機関説でなく天皇主体説であって「天皇は一々親裁しないよ、でも親裁もするよ」っていう天皇機関説の排除だから。
>>220も同じだよねw

254 :
>>253
 其は御前が立憲君主自體を理會出來てゐない證據。

255 :
>>254
おまえが立憲君主を理解できているという形跡は皆無

256 :
>>254
戦前の日本は、立憲君主制の体をした絶対君主制の要素があったけどな。
愚痴一つで内閣総辞職を引き起こせる権限を持ち、
天皇が立憲君主としての振る舞いを自身に課さなければ、立憲君主制には見えない制度だもの。

結局、天皇の行動のお陰であって、制度としては立憲君主制なんて言えない訳よ。

257 :
>>256
外見的立憲君主制の憲法だからね

258 :
>>253
親裁にも責任が生じそうだけどな

帝国憲法上は無答責でも皇祖皇宗への責任ぐらいは




>>256
田中内閣のこと?

あれは関東軍の独断先行も振り返らざるをえない気がするが…
 

259 :
>>258
ちなみに私は無効論反対派なのですが。

親裁に責任は伴うかは、本論ではないと思いますし、
田中内閣の例は、影響力の実例ですね。

260 :
>>256
 御前は帝國憲法を眞面に讀んですらゐないだらう(嗤)。

261 :
>>260
その前に昭和天皇が不親政を貫いたって嘘、無知をなんとかしろ。

262 :
>>261
 否事實だが。
普通戰時や有事の際に於ける親栽を以て親政とは謂はぬ。
其は何處の國でも同じ。

263 :
>>262
何処の国でも同じというが、立憲君主制国家では君主の権限が制限されているしな。
そもそも親裁、親政をできる国がどれだけあるのか、という突っ込みが入るだけ。

そもそも、不親政を貫くか?が君主の心掛け次第であるのは、欠陥以外の何物でもないのではw

まぁ、法理論を排除するような国体を持つ国らしい話ですけどね。

264 :
>>263
ボルンハツクの説

 專制の君主は其の無限の權力により憲法を制定し、統治權の行使は總べて憲法の條規に據る可き縡を定めたり。
故(かるがゆゑ)に憲法に據らざる君主の行爲は國家法人たる君主の行爲に非ず、一個私人の行爲と見做す可き者なり。
即ち君主は憲法の制限を超ゆる縡を得ず、憲法は其の條項に於て確定せる方式手續に據り、改正變更する縡を可きも、
此の方式手續に據らざる廢止變更は國家法人たる資格に於て發表したる者に非ずして、國法上の效力を有せず。

第八條
天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ
法律ニ代ルヘキ敕令ヲ發ス
二 此ノ敕令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ
若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ效力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

265 :
>>263
 肆に占領憲法の成立も當然無效と云ふ結論にしかならぬ。
天皇大權を著しく干犯した占領憲法の成立を有效と主張せる側の意見とは迚も思へぬな(嗤)。

266 :
>>265
天皇機関説のような法理論を排除する国体なので、
学者の理論を並べても無意味ですよ、という何時ものパターンに落ち着く。

最終的に国体が法理論と相性の悪い国家という国体大好き人間には、地獄のような現実が。

267 :
>>266
> 天皇機関説のような法理論を排除する国体なので、

 排除をしたのは美濃部氏を失脚させようとした人々であり、國體がと云ふのは理窟になつてゐない(嗤)。

268 :
>>267
それに乗っかった国民の反応の話だと何度も指摘している。
民族として受け入れなかったという事実は、相当に問題らしいw

269 :
>>268
 其の何處が國體なんだね。
御前の云つてゐる縡は何も筋が通つてゐない(嗤)。

270 :
>>269
君がコピペした国体の説明文では、「民族が確信を持って受け入れ云々」があった筈だが。
つまり、天皇機関説は「民族が確信を持って受け入れなかったモノ」であり、
国体に一致していないし法理論を排除する国体だと判明した訳なんだが。

国法学は、この事象をどう分析してどんな学説を出したのかな?

271 :
>>270
 何ゆゑ其處丈拔萃してゐるんだい(嗤)。

272 :
>>271
一番分かりやすいパートだから。

で、国法学は天皇機関説事件に対して、どのように分析して、どのような学説を出したんだ?

273 :
>>272
 分析して學説を出すのは人であつて、國法學では無い(嗤)。

274 :
>>273
んで、国法学者はどんな分析をしてどんな学説出したの?

275 :
>>274
上念氏が承詔必謹論の誤用
nicovideo.jp/watch/sm35138404

276 :
>>275
誤用以前に国法学が…

277 :
真正護憲論(新無効論)の概説(PDF)
http://kokutaigoji.com/reports/ref/refGaisetsu290730PDF.pdf

278 :
>>277
コピペする前に、国宝学者が天皇機関説問題をどのように分析し、学説を出したのか、と聞いている。

279 :
褌は理解出来ていない。

280 :
【最新科学が解明!】神武東征はあった!「日本書紀」には真実が書かれていた【WiLL増刊号 #044】
https://www.youtube.com/watch?v=Y8DS2MiiKIA

281 :
竹田恒泰氏への公開質問状/國體維新あづさゆみ 山岸 崇
https://www.youtube.com/watch?v=AabCemed87E

282 :
>>278
コピペを貼り付けて
反論しているつもりなのだろうか?

283 :
>>282
話を逸らしているつもりなんでしょうな…
国体の話を突き詰めたらこの様とは恥ずかしい限り。

284 :
【安藤裕】成文憲法の落とし穴〜今国会で憲法改正を争点にすべきか否か?[桜H31/1/29]
https://www.youtube.com/watch?v=223PXar3xHk

285 :
預り金を返さない
常套手段が恫喝
非現実的な話で中卒無学を誑かす

286 :
>>283
 「国宝学者が天皇機関説問題をどのように分析し、学説を出したのか」つて意味があるのかい(嗤)。
あるならば何う云ふ意味があるのか是非示して欲しいのだけど(嗤)。

287 :
第21回公開憲法フォーラム。ナザレンコ・アンドリーのスピーチ(令和元年5月3日)
https://www.youtube.com/watch?v=zYB2y70o3lU

288 :
>>283
必ず言い返して居るがどうなのかな?

289 :
>>286
簡単だろ、天皇機関説のような法理論を排除するのが日本の国体かどうか、がはっきりする。

290 :
>>289
 御前は若しかして天皇機關説を國體論だと思つてゐるのかい(嗤)。

291 :
>>290
>>270でコメントしているだろう。
君は単にスレが流れた頃に話を逸らす書き込みをしているだけではないかw

国体を連呼しつつも、いざ国体や国法学に則った議論を始めると逃げ回るとは情けない。

292 :
>>291
> いざ国体や国法学に則った議論を始める

 何處で則つた議論が始めたところがあるのさ(嗤)。

293 :
>>291
>>270で既にコメント済みだというのに反論がなく何より。

>何處で則つた議論が始めたところがあるのさ(嗤)。
そうか、言い換えようか。
国体や国法学の観点から「天皇機関説事件」に関して議論しようとすると、
何故君は議論から逃げ出したり、質問に答えないのかね?
そして、コピペでスレが流れてから話を逸らし始めるのか?

そんな態度だから一向に支持者が増えないのだろうよ。

294 :
>>293
> 国体や国法学の観点から「天皇機関説事件」に関して議論しようとすると、
> 何故君は議論から逃げ出したり、質問に答えないのかね?

 御前の云ふ「国体や国法学の観点」とは一體何なのかね。
一度たりとも其の觀點に立つた御前の主張なんぞ聞いた縡無いけど(嗤)。
固より國體が何なのかも解つてゐないのでは無いのかね(嗤)。

295 :
岸が考えた日米安保、改憲構想とは何か?
http://shinjituno-seijika.hatenablog.com/entry/2019/06/16/140551

左翼安倍は、9条の改定など考えていない
岸と同様に、アメポチの為の改憲でしかない

本当に主権を守りたいのなら、憲法の復元ではないのか?

296 :
自由民主党 (日本)

結成直前の1954年(昭和29年)から1964年(昭和39年)まで、アメリカ合衆国(以下米国、具体的にはホワイトハウスおよびアメリカ合衆国国務省)の反共政策に基づいて中央情報局(CIA)の支援を受けていたことが後年明らかになった。
CIAは、日本に社会党政権が誕生するのを防ぐことを目的に自民党に金を渡し、さらに選挙活動に向けたアドバイスを行っていた。
現在米国政府はこの事実を認めているが、他方で自民党はこれを否定している。

偽装してパヨクガーを連発しながらアメリカのスパイに忖度してスパイ防止法も決められない自民党なんてこんな物。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)#%E7%B5%90%E5%85%9A%E3%81%A855%E5%B9%B4%E4%BD%93%E5%88%B6%E6%88%90%E7%AB%8B

297 :
安倍総理:【憲法】これは無効であると、過半数でできますからね
https://www.youtube.com/watch?v=6WC6bsF4Y4M

298 :
>>294
そうだね、議論じゃなくて質問、問い掛けだね。

だからさ、国法学者が「天皇機関説事件の時の国民の反応」にどのような学説を出してるか、って質問してるけど、君、投げてるよね。

君がコピペした国体の説明に基づいて、「天皇機関説って政争から国民の反発があり、受け入れられる事がなかった」って言ってるけどw
君自身、国体を理解できずにコピペしてるだけじゃないかなぁ…

299 :
>>298
 だから前から何度も何度も何度も「天皇が機關とは不敬だ」と云ふ無意味な批判であつた縡は疾うに説明してゐるけど(嗤)。
だからこそ或意味での『國體論』の終始にした訣だが。
何度同じ縡を云つても理會してゐないよな(嗤)。

300 :
>>299
そうでなくて国法学者が「憲法機関説事件」の後に、
事件に対して「どのような分析や論文」を出したか聞いているんだが。

分かるか?君の説明でなくて「国法学者の説明」を聞いているんだよ。
という訳で答えてもらっていいかな?

君のコピペによると国体とは、「民族が確信を持って受け入れるモノ」なんだろ?
だとしたら、国民が「天皇機関説を受け入れなかった事」に対して、
国法学者はどのように分析して論文を書いているんだ?

301 :
旧字体氏は天皇機関説が正しいと言っていたような?

302 :
>>300
 だから何度も云つてゐるだらうに(嗤)。
本當の莫迦なのかい(嗤)。

303 :
>>301
 天皇機關説は帝國憲法第四條からの當然の解釋。
何も疑義を抱くところが無い。

304 :
>>302
>だから何度も云つてゐるだらうに(嗤)
どのレスだか教えてくれるか?
「天皇機関説事件」の国民の反応に対して、
国法学者が書いた論文や分析を出しているのか?
なんていう国法学者が書いているのかもセットでな。

>天皇機關説は帝國憲法第四條からの當然の解釋。
>何も疑義を抱くところが無い。
清水氏だかが「民族が歴史的確信をもって受け入れる事」を国体の条件にしていたと記憶しているが、
国民は確信が持てず、それどころか排除している始末だぞw

305 :
>>304
 知りたいのならば人を宛にせず、自分で調べる可きだな。
知りたいのは御前なのだから。

天皇機關説に於て、帝國憲法第四條の解釋を以て、
天皇を機關だと解釋する縡と國體と何の關係があるのかね(嗤)。

306 :
岸が考えた日米安保、改憲構想とは何か?
https://shinjituno-seijika.hatenablog.com/entry/2019/06/16/140551

307 :
>>305
そうやって質問から逃げるだけとは気楽だな。
清水氏の国体の定義に合わせると、天皇機関説事件を見れば、
何度も言っているが、我が国の戦前の国体が天皇機関説のような法理論を排除するようなモノだと分かる。
そんな国体であるのに法理論を振りかざして無効だというのは愚かしい限り、という話だ。

308 :
>>307
> 我が国の戦前の国体が

 だから其の「戦前の国体」つて具體的に何よ(嗤)。
御前の云つてゐる縡は何等具體性に缺ける訣だが、國體の具體的定義では無く、只「民族が歴史的確信をもって受け入れる事」を前提として話をしてゐるのであれば、
全く御前の云ふ國體は固より何等意味を作してゐない(嗤)。

309 :
左翼安倍は9条の改定をせず、アメポチ改憲をしたいだけ
反日極左安倍が、愛国改憲なんぞやる訳もない

★思想も調べず韓国人中国人に参政権を与える国賊自民党の真実!
http://d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/20141201#p1

★自民党議員9名が民団の新年会に出席 総連・民団を課税しない安倍
http://d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/20141127#p3

★自民安倍、「暴力団と関係あれば、直ちに首相も衆院議員も辞める」と約束
http://d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/20140626#p1

★自民、台湾へ魚場献上と中国と小渕密約 中国に大金と技術を献上して中国包囲網などない
http://d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/20141203#p1

★竹島の侵略国に大金の献上と技術支援を続けた、反日政党自民党の真実!
http://d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/20141128#p7

★数次ビザ 富裕層条件も撤廃 自民の売国はいい売国?
http://d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/20141109#p4

★自民 × 産経 × 統一協会と言う不快な組織の結集
http://d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/20141202#p7

★自民党の数々の失策が、韓国人の泥棒を完全に許していた
http://d.hatena.ne.jp/shinjitunoseijika/20141125#p2

310 :
左翼安倍は愛国改憲をせず、反日改憲をする
https://shinjituno-seijika.hatenablog.com/entry/2019/06/23/120010

安倍がやりたいのは、愛国改憲ではありません
安倍がやろうとしている反日改憲の正体を見極めるべきです

311 :
>>310
安倍政権は岸政権の再来なんですよね?

312 :
>>308
で、どんな国法学者が「天皇機関説事件」に対して、どのような分析、研究、論文出している訳?

この質問から逃げて、君自身がコピペはできても説明できない、
定義を明確にできない国体を便利に使って逃げるテクニックを使っているだけじゃん。

〉國體の具體的定義では無く、只「民族が歴史的確信をもって受け入れる事」を前提として話をしてゐるのであれば、
君がコピペした清水氏のそれなのだが。

313 :
>>312
> で、どんな国法学者が「天皇機関説事件」に対して、どのような分析、研究、論文出している訳?

 何ゆゑ此方が御前の爲に勞力を割いて調べなければならぬ(嗤)。
端からそんな義理は無い(嗤)。
知りたい御前が調べれば宜い丈だらうに(嗤)。

314 :
>>311

そう
米国が岸にアメポチ改憲を要求した経緯があるけど
現安倍政権がやりたいのも、アメポチ改憲

だから愛国改憲にはならないよ

315 :
>>313
国法学云々言ってるなら出せば良いだろw
出せなきゃ都合の悪い質問から逃げてるだけって事になるぜ。
まぁ、法理論を暴力で排除する事を国民が望み、政府もそれを良しとした国なんだからさ。
君みたいに法的に現行憲法が無効だなんて言えない訳よ。

316 :
>>315
 知りたいなら自分で調べろ(嗤)。
御前の知る知らないは此方の關知するところでは無い(嗤)。

317 :
>>316
話をすり替えるなよ。
戦前の日本の国体が「法理論を排除するようなモノ」ってのは、事実で反論できないんだろ。

だったら、国法学に基づいた無効論なんて無意味だし、
国体に基づいた無効論も無意味だと言っているんだよ。

んで、君はそれに反論できない状態な訳よ。
事実から目を背けるなよw

318 :
>>317
だから御前の云ふ國體とは何なのかを聢と具體的に定義してから云へ。

319 :
>>318
君のコピペした国体の定義に基づいている。
だから、安心して受け入れてくれw

んで、戦前の日本が法理論を排除するような国体ってのは事実でいいんだよねw

320 :
>>319
 詰り國體とは具體的に何を指してゐるのかは解つてゐないと云ふ縡だらう。
解つてもゐないのに「戦前の日本の国体が」と云へる論據が全く意味不明(嗤)。

321 :
>>320
君の国体定義コピペに従っているのだから、国体定義に則っているし、十分な論拠になっているが。

君は、戦前の日本の国体が法理論を排除するようなモノだという事実を否定できないままだなw

322 :
>>321
 定義と其の具體的内實とは亦別である(嗤)。

323 :
>>322
定義に基づいて、具体的内容による反論なりをすれば?って話。
君は、コピペばかりで具体的内容の話をしてないでしょ。
しかも自分がコピペした内容に対して「そのコピペに基づいてる」って言われたら、コピペもしなくなるしw

324 :
>>323
> 君は、コピペばかりで具体的内容の話をしてないでしょ。

 最う何度も同じ内容の者を書込んでゐるが(嗤)。
其に問題は御前個人の國體の觀念を訊いてゐるのさ(嗤)。

325 :
褌が言う所の具体的内容=コピペなんだろw馬鹿だから。

326 :
>>324
それ、話を逸らそうとしてんの?
私個人の国体観念を述べても間違っていたら意味が無いから、君のコピペに基づいて述べてんの。

だから、君はさっさと定義に基づいて具体的な反論をすればいい。

327 :
>>324
話逸らしたいなら、バイオハザードの話でもする?


https://togetter.com/li/1166125

328 :
>>326
 詰り自分では具體的な國體が何たるかを知らないと云ふ縡だな(嗤)。
其の程度の智識で美濃部博士の排撃に絡めた國體云々に關して何うして云々が出來るの歟(嗤)。
御前が何を根據に話せるのかさつぱり判らぬ(嗤)。

329 :
褌以外誰も大日本帝國憲法復活なんて求めちゃいない。

330 :
>>328
もっと別の問題で、過去において、君は国体の定義の話になると君は話のすり替えしかしてこなかった。
だから、君の出した国体の定義やコピペに基づいて話をしている。

そもそも君自身が国体の定義を出した清水氏の「民族が歴史的確信云々」に基づいての話をしてると何度も言っているw

331 :
>>313
> 何ゆゑ此方が御前の爲に勞力を割いて調べなければならぬ(嗤)

>>302
>だから何度も云つてゐるだらうに(嗤)

一度も言ってないじゃんw
そんな調子だから支持者が増えんのだ。

332 :
>>330
 先づは一口に國體と云つても國法學上に於ける國體と國學上の一般概念としての國體とは違がある縡を理會して云つてゐるのかね(嗤)。

>>331
 だから何度も云つてゐるだらうに「機關と云ふ用語が穩當では無い」とね。
同趣旨の縡は何度も云つてゐるが(嗤)。
頭大丈夫かい(嗤)。

333 :
>>332
それは分かった。
問題は、国法学でも国学でも「天皇機関説」が排除されたって事実が存在してるって事だ。
法理論を国民が排除した歴史的事実は変わらない。

用語が妥当ではない、と言ったところで学説を排除した事実は否定できない。
そもそも天皇機関説事件を機に研究すらタブーとされた訳だしね。

334 :
>>333
 だから其の「事實」が何だと云ふのかね(嗤)。

335 :
>>329
なんとか塾とかのおじさんたちがいる

336 :
>>334
何度も同じ事を言わせんなよw

結果、美濃部氏の著書が発禁になるなど、学問の世界から天皇機関説は排除された。
国法学も国学も結果的に天皇主権を正統なものをとして扱うようになってる訳。

つまり、法理論なんて守る気は全く無い国って訳だ。

337 :
>>336
 をかしいね(嗤)。
當初の國體云々の話は最う諦めたのかい(嗤)。
 因みに問題となつたのは「機關と云ふ用語が穩當では無い」と云ふ縡丈なので、基本的に帝國憲法自體の運用は何も變化はしてゐない(嗤)。
天皇機關説論爭を論つても全く無意味である(嗤)。

338 :
>>337
いんや、諦めてないw
妥当でないから始まり、国民の反対を受けて学問の世界からも排除されたのが事実。

学説は事象を見て、導き出されるモノなんだから、天皇機関説も天皇主権説も「同じ運用を見て導き出された」訳よ。
だから、変化してないから無意味ってのは反論になってない。

無意味なんじゃなくて、君が国法学や国学に基づいて反論できないのを誤魔化そうとしているだけだし、
それが分かってるから国法学や国学に基づく反論をしていないのよ。

339 :
>>338
 御前の云ふ國民つて具體的に何を指してゐるのかね(嗤)。
天皇機關説排撃を主導してゐた人々は一體誰だと思つてゐるのかね(嗤)。

340 :
>>338
> 学説は事象を見て、導き出されるモノなんだから、天皇機関説も天皇主権説も「同じ運用を見て導き出された」訳よ。
> だから、変化してないから無意味ってのは反論になってない。

 天皇主權説は唯の學説。
當時の學界で主流ですから無かつた學説であり、終戰に至る迄、主流になる縡も、其に本づいて憲法運用される縡も一切無かつたが(嗤)。
さう云ふ事實は無視するのかい(嗤)。

341 :
>>339
主導してた政治家に政争に勝利し、国体明徴声明出という法理論の排除行為と天皇主権説を国民が受け入れたんだもの。

>>340
残念、国体明徴声明で通説、主流扱いされちゃいましたw
繰り返しますが、同じ事象を見て「天皇機関説」と「天皇主権説」が考案されたので、別に変更する必要性は全くない。

そういや君、美濃部氏の著書が発禁になった事すら知らなかったよねw

342 :
>>341
旧仮名氏は歴史的経緯を知らなかったり
戦前の日本に戻るべきとか言いながら
1935年の2月の天皇機関説批判を知らなかったのかな
それでいて
天皇機関説を支持しているとか

343 :
>>342
歴史的経緯を認めると日本国憲法無効論が破綻してしまうので。
そもそも国体も理解してないし、国体という便利な道具を使ってるだけなんじゃないかと。

国体の話も昔は得意げにしてたけど、「国体に照らし合わせてどうなの?」と聞かれると逃げるだけだしなぁ。

344 :
人権不要の褌はさっさと国家権力に弾圧されろ。

345 :
>>341
二月十八日、貴族院本會議に於ける國務大臣に對する質問の中で、陸軍中將菊池武夫男爵は綱紀問題に關聯し「國體を破壞する著作及著者」に對する處置を訊いた。
之に付いて松田文相が不用意にその著作を著者との何たるやを反問したので、菊池男爵は美濃部博士と其の著「憲法講義、憲法撮要」を擧げ、
之を以て「緩慢なる謀反、明かなる叛逆」とし、美濃部博士を以て「學匪」と叫んだ。
松田文相は之に答辯して左の如く述べて居る。

「私は天皇機關説と云ふものに向つては無論反對でありますけども、是はずつと以前から……論が對立致して居りまして、
是は今日迄論義されて居りますから、斯かる點は學者の議論に委して置くことが相當ではないかと考へて居ります。」

之に對して更に三室戸敬光子爵及び井上C純男爵から質問があり、更に追求したのであつた。
岡田首相は亦次の如く答へたのである。

「美濃部博士の著書は全體を通讀しますると國體の觀念に於て誤ないと信じて居ります。
唯用語に妥當ならざる所があるやうであります。
國體の觀念に於て我々を闊痰ツて居ないと、斯う信じて居ります」
「私は天皇機關説」を支持して居る者ではありませぬけれども、學説に對して是は私共が何と申上げるよりは、
學者に委ねる外仕方がないと思ひます。」

菊池男爵に謀反人と云はれ學匪とと呼ばれた美濃部拍車は之を國民として、又學者として耐へ難き侮辱と爲して、
次の本會議(二月二十五日)の冒頭「一身上の辯明」を試みた。
其は天皇機關説の眞意を説明して、其の國體の本義の反せざる所信を述べたものであつて、約一時間に亙り議場を肅然たらしめ、
貴族院には珍しくも拍手を浴びて降檀した。

長いので以下略。

346 :
>>341
 御前は此の程度の者も調べる縡も出來ぬ唯の無能者。

347 :
>>346
それが何なの?
その後、国体明徴声明が出てきて、美濃部氏の著書が発禁にされた事への反論になってないんだけど。

結果、排除されてんだよ。
まぁこれだけ長年やってると引っ込みつかないんだろうなぁ…

348 :
>>347
 抑議論の中核が一體何なのか、其をネツトから探す縡も出來ぬ無能者。

349 :
>>348
都合のいい中核設定して、自説を説明できないいのが事実だろw

違うというならば、国体明徴声明が出て、美濃部氏の著書が発禁にされた事実を無視せず、
きちんとそこも含めて説明しろよ。

350 :
>>349
 相變らずの阿呆だな。
自説では無く、事實何を議論されてゐたかは最う何度々々も云つてゐるだらうに(嗤)。
相當御前は頭が惡いよな(嗤)。

351 :
>>349
議論の結果、どうなった?
日本は天皇機関説を国体明徴声明で否定し、美濃部氏の著書を発禁にした。
それに対して国民は反対もせずに「天皇主権説は当然のモノ」と受け入れてしまった。
政争に勝利した方を国民が支持したんだよw

一連の事象を観れば、日本が国家や民族として天皇機関説を排除したのだ。

仮に共産主義が国会で拍手を持って受け入れられたら、それは日本の国体になるのか?
君が言っているのは、議会が国体を決めるという事なのか?それとも演説の上手さなのか?

その説明もできんから、支持も得られんのだよ。

352 :
>>351
> それに対して国民は反対もせずに「天皇主権説は当然のモノ」と受け入れてしまった。

 「受入れた」とは具體的に何を以てさう主張してゐるのかね(嗤)。
固より國體明徴に關する訓令の全文を讀んでも、何處にも天皇主權説に類する縡は何一明記されてゐないが(嗤)。

> 一連の事象を観れば、日本が国家や民族として天皇機関説を排除したのだ。

 御前の云ふ天皇機關説とはどんな學説なのかね(嗤)。

353 :
>>352
然るに漫りに外國の事例・學説を援いて我國體に擬し、統治權の主體は天皇にましまさずして國家なりとし、天皇は國家の機關なりとなすが如き、所謂天皇機關説は、神聖なる我が國體に悖り、其の本義を愆るの甚しきものにして嚴に之を芟除せざるべからず。

このようにな天皇機関説の排除を受け入れてる訳だけど。

というかさ、こんな声明出して挙句の果てに美濃部氏の著書を発禁にしてんのに、
何を根拠に主流だったと恥知らずに言ってのけるのかね…
「主流ではない」と明確に書かれていないから分かんないって、知性への裏切りだと思うんだけどなぁ。

354 :
>>353
 畢竟天皇機關説排撃の要點は「天皇は國家の機關なりとなすが如き」しか無い(嗤)。
固より兩者共に帝國憲法の立憲主義的運用と天皇不親政に異論は無く、
天皇の御地位を機關と稱ぶか否か、
詰り
天皇を公務員(官吏)の地位と同じ意味を有する「機關」と云ふ呼稱を用ゐて宜いのか否かと云ふ心情的の皮相な對立でしか無かつた(嗤)。
學理的にも何の意味も無い不毛な議論でしか無い(嗤)。
だからこそ啻に政爭でしか無い。
 此れを論つても何の意味も意義も無い(嗤)。

355 :
>>354
天皇主権説では、統治権は国家法人ではなく天皇個人に属する等、大きく違うけどね。

そのような心情的な対立が国民を巻き込んで、つまり国体明徴声明を出すまでに膨れ上がり、
結果として「ある法理論」を放棄するに至った…という出来事があった訳だけど。

そんな国に法理論として占領憲法は無効ですってのが通じないでしょ?って話。

まぁ、国民からしても天皇主権説の方があるべき姿だと思っていた、とw

356 :
>>355
 然るに御前の其の論法を其の儘推進めれば、帝國憲法を改正しなければならぬが、實際は全くさうなつてはゐない(嗤)。
だからこそ其を論つた所で全く意味は無い(嗤)。

357 :
主張が韓国の徴用工判決と同じ構造

358 :
褌のような無効論者こそ意味が無い。実際安倍やその周辺にも裏切られている。

359 :
>>356
帝国憲法を改正する必要はない。
繰り返しになるが、天皇機関説も天皇主権説は帝国憲法とその運用から共に導きだされたもの。

それよりも政争を起点に天皇機関説が排除され、国体明徴声明・天皇主権説を国民が受け入れるようになったのを、
国法学はどう解釈しているのか?と。

結局、君は国法学だと言ったところで、都合が良いパーツを寄せ集めて、
間違った結論に間違った説明をしているだけなんだよ。

だから、美濃部氏の著書が発禁になった事も昭和天皇が聖断をした事実も出せんのだ。

360 :
>>359
> 繰り返しになるが、天皇機関説も天皇主権説は帝国憲法とその運用から共に導きだされたもの。

361 :
>>359
> 繰り返しになるが、天皇機関説も天皇主権説は帝国憲法とその運用から共に導きだされたもの。

 違ふ(嗤)。
天皇主體(主權説)はルイ十六世の「朕は國家なり」と云ふ天皇即國家の認識と同樣に、天皇の超憲法的權威を主張する者。
佛蘭西流の主權概念の無批判な追認理論である。
此の考からすれば、本來ならば帝國憲法の基本構造を絶對君主制とするのが自然であるのにさうでは無く、
飽く迄も運用上は原則として立憲君主制憲法として理解し、然も天皇不親政と解釋運用する縡を肯定してゐた。
 此れに對して天皇機關説は
天皇は國家機關たりとの主張であり、此れは獨逸の國家法人説を其の儘飜譯して帝國憲法の解釋に適應した有觸れた學説に過ぎぬ。
 固より帝國憲法に主權概自體が無く、「天皇は國の元首にして統治權を總攬し、此の憲法ので條規に依り之を行ふ(第四條)」とあり、
天皇は元首であり、統治權の總攬者であつて、主權者では無い。
絶對かつ無制約の主權者であれば、第四條及び「凡て法律敕令其の他國務に冠する詔敕は國務大臣の副署を要す(第五十五條第二項)と云ふ制約がある縡とも矛楯する。
 御前は帝國憲法に關して全く自己の考を整理出來てゐないやうだな(嗤)。

362 :
>>361
質問の答えになってないぞ。
国法学や国学の研究者は、国体明徴声明とそれを受け入れた国民を
どのように分析しているのか?と聞いている。

ところで君、主権と言われた時に「対外主権」と「国内の政治的決定を行う主権=統治権」の区別が付いてないんじゃないか?
過去にもそんな書き込みしてたし。

試しに君、主権が表すモノの意味を羅列してみなさい。

363 :
>>362
 御前の其の設問自體が無意味(嗤)。

364 :
>>362
 何度も答へてゐる縡を何度も訊く御前は癡呆症なの歟(嗤)。

365 :
>>363
答えられないなら構わないけど。
国学も国法学も学問として機能していなかった、と。
次に統治権は対内主権であり、天皇が対内主権であるのは明確である、と。

366 :
>>365
 畢竟御前は起つた事件や事象を表面的に論つてゐる丈で、何等其の細かな内實迄はフオローしてゐない(嗤)。

367 :
>>366
起こった事件や事象に対して事件レベルで語って、より大きな国体観点から語れてないのが君。
結果、国法学だの国学だのと言った観点で君は語れない訳よ。
まー、結論ありきだとそうなるよね。

368 :
>>367
 純粹な學説、學理の問題と國體の根本義とを同一視してゐおるのかい(嗤)。
やはり御前は何も解つてゐないよな(嗤)。

369 :
>>368
そもそも学説や法理論を捨て去るのを容認する国体なんだと散々言ってきたが同じ結論に達したらしい。

遂に無効論が学問的に無意味だと認めた訳か。
だったら国法学や国学、学問を馬鹿馬鹿しい主張の為に利用するのは止めるべきだな。

馬鹿は分かっていないというが、自分が何を理解しているか分かっていない訳だ。

370 :
>>369
> そもそも学説や法理論を捨て去るのを容認する国体なんだと散々言ってきたが同じ結論に達したらしい。

 だから何度も其の理窟で云ふ所の國體の概念を具體的に問うてゐるが、御前が自身の主張の核となる可き國體の概念を明確に説明出來ないでゐる(嗤)。
御前の謂は根本的に何の理窟にもなつてゐない(嗤)。

371 :
>>370
君も国体を理解していないだろ。

こっちが概念を理解していないとしても、君のコピペしているモノを理解し、
更に広範囲に「天皇機関説事件とその後の国体明徴声明」の観点で話してるんだよ。

君の主張を例えると。
黒船来航単体を語るばかりで、
その後の明治維新までの話をすると「何の関係があるのか?」と関連性に気付いていないレベルなの。

372 :
>>371
 だから何度も云つてゐるだらうに(嗤)。
國法學と國學の一般概念としての國體とは違ふと。
相變らずの莫迦だな(嗤)。

373 :
>>371
 國體を理會もしてゐないのに「そもそも学説や法理論を捨て去るのを容認する国体なんだと散々言ってきたが」なんて云ふ理窟は有得ぬのだが(嗤)。
何れ程口先丈かと云ふのが能く判るな(嗤)。

374 :
>>372
繰り返しになるけど、そうすると法理もクソもないので。
散々、国法学だの国学だの言っていたのは、何の意味も無くなる。

>>373
国法学や国学が国体と乖離してると言わせた段階で、
学説や法理も関係無いのが国体だと認めさせてる訳で。

自分が何を言っているのか、理解した方がいいぜ。

375 :
その帝国憲法の国民に対する徹底周知を明治は怠った
怠ったどころか一方では勅諭勅語であたかも天皇主権の様な
教育を施した。勅諭勅語を暗唱はできても帝国憲法の暗唱などは
するものはいなかった。
学者の怠慢である
国体明徴は国民が望んだものである。それは政府の教育の怠慢から出たものだ

376 :
>>375
仰る通りで民族が「天皇主権」を歴史的確信として受け入れてしまう下地を延々作ってきたと思います。

377 :
今もだけど日本政府って教育にカネケチるよな。

378 :
>>374
> 散々、国法学だの国学だの言っていたのは、何の意味も無くなる。

 何で意味が無いのさ(嗤)。
實際の帝國憲法の運用が具體的に國法學や國體の本義と如何なる點で著しい乖離があるの歟を提示すら出來ぬ御前に何うして其が云へるの歟(嗤)。

> 国法学や国学が国体と乖離してると言わせた段階で、
> 学説や法理も関係無いのが国体だと認めさせてる訳で。

 誰も乖離とは云つてゐないけど(嗤)。

379 :
仮にアメリカが日本の憲法改正に否定的な姿勢を見せていたとしたら、今みたいに政治家が公の場で憲法改正を叫ぶことが出来ただろうか?
憲法改正を喧伝している連中は、結局アメリカの要求を満たそうとしているだけなんだよ

「自主憲法制定を叫ぶ動機が外圧」

っていう自己矛盾に、恐らくは本人も支持者も気づいていない
実に愚かしい

380 :
>>372
また単語の定義の話で誤魔化してんの?

>國法學と國學の一般概念としての國體とは違ふと。
違うんだよね。
だったら、国法学と国学の観点から論じるなんて、
何の関連性もない話を延々してるだけじゃん。

381 :
>>380
 御前自身が先づ其を自覺してゐないと、御前個人の言分も意味不明な者となるのだが(嗤)。
一體何を根據に御前は云つてゐるのかとね(嗤)。

382 :
>>381
君の発言や定義、コピペを基に議論をしているのだから、意味不明から君の書き込み全てが意味不明になるぜ?

天皇機関説事件を単体で捉えて、政争が国民意識の確認まで発展している訳だけど。
まずは、それは事実で良いよね。

次の段階として。
>國法學と國學の一般概念としての國體とは違ふと。
つまり、国体には学問的な裏付けが全く無いと。
更に言えば、法分野に国体を持ち出しても何ら意味は無いとw

383 :
>>382
>更に言えば、法分野に国体を持ち出しても何ら意味は無いとw

 何度も云つてゐるが、國法學とは國家學の分科であつて、憲法學は實定法の内面を論ずる學問であり、
國法學の如く實定法を外貌と内面と雙方から論ずる縡が出來無い。
肆に國法其の者の當否も枠の狭い憲法學では當然論ずる視野を有たないのである。
其の前提すらも缺いて話してゐては話が通じぬ。

 ☆國法學とは

 國法學とは統治權の本體及び作用に關する法則を論ずるものなり。
國法學は國家あるところ前提として國家權力の發動する法則を論ずるものなり。
國家自體を論ずるは國法學に屬し、權力發動以外の國家現象を論ずるは經濟學、政治學等に屬し、共に國法學の範圍に非ず。
 國家は各國固有の歴史と國體とを有す。
肆(かるがゆゑ)に國家の主權と作用とを論ずる國法學は各國固有の者にして、普通の法則ある者に非ず。
日本には日本獨特の國法あるを以て、歴史及び國體とを異にする外國國法の法理を以て解釋するを得ず。
 國家の組織?に國家の直接機關の組織權限及び行動の方法に關する法規を論ずる者なり。
肆に國法學は國家に關する學問としては國家學の分科に屬す。

國家學―― 歴史的―― 統計・國家歴史
國家學―― 理論的―― 公法―― 『國法學』―― 實在・攝理
國家學―― 理論的―― 公法―― 國際法―― 實在・攝理
國家學―― 理論的―― 國家道義學
國家學―― 理論的―― 政治學

法學―― 公法―― 國際公法
法學―― 公法―― 國内公法―― 刑法・訴訟法(民刑)
法學―― 公法―― 國内公法―― 國法(廣義)―― 國法(狹義)・行政法

384 :
>>383
>其の前提すらも缺いて話してゐては話が通じぬ。
その前提がガタガタなのが問題なんだろ。
国法学を引っ張ってきたところで、実際の国体とは違うんでしょ?
だったら、国法学で国体を語って、国体に合わせて法制度の有効無効を論じるのは、
理論として破綻してんのよ。

国体をマトモに研究して学問的成果を出してないにも関わらず、
そんな国体を学問・理論だと思っているのがおかしいと言っているのだ。

385 :
>>384
> その前提がガタガタなのが問題なんだろ。
> 国法学を引っ張ってきたところで、実際の国体とは違うんでしょ?
> だったら、国法学で国体を語って、国体に合わせて法制度の有効無効を論じるのは、
> 理論として破綻してんのよ。

 其を云ふからに御前個人が國體を何う捉へ、何を前提に其を云つてゐるのかを明確にせねば相變らず曖昧模糊の儘である(嗤)。
相變らず御前の謂は抽象的な儘でしか無い(嗤)。

386 :
>>384
国法学って国体とは矛盾しているよね?
根本的に矛盾した帝國憲法に戻るべきと言っても
元々が
統帥権問題とか矛盾だらけだったから
大東亜戦争に敗北してしまったわけです
満州国の実質の総統が誰だったのか?
ここは問題でしょう

387 :
>>385
>其を云ふからに御前個人が國體を何う捉へ、
>何を前提に其を云つてゐるのかを明確にせねば相變らず曖昧模糊の儘である(嗤)。
繰り返しになるが、君の書き込む「国体の定義」を基に捉えて、前提としている。
そして散々突っ込んできたが、君の「国体の定義」は曖昧模糊だし、
遂に君は、学問的制度としての国体など存在しないと言い出してしまった。

君が「私の捉えた国体」に執着するのは、「そんなものは国体でない」という為だけだ。
そんな下らない印象操作や言い逃れに付き合う気はない。

いい加減、国法学が「政争から始まった天皇機関説事件が国民まで巻き込んだ天皇主権説支持」にまで広がったことを、
説明するべきだし、「主権=統治権」という定義づけも分からんアホだと認めたらどうだ?

388 :
>>387
 定義と具體的に何を指してゐるかとは別だが(嗤)。
而して御前は具體的に何を指してゐるの歟自覺すらしてゐない。
自覺をしてゐないと云ふ縡は天皇機關説論爭に關して、議會に於て如何なる論爭が行はれてゐたのかも當然知らぬと云ふ縡である(嗤)。
相變らず御前は一體何を根據に話をしてゐるのだ(嗤)。

389 :
>>388
間違った妄想は要らないから。
だからさ、議会で政争が始まってそれを国民を巻き込むまでに至ったんだよね。

天皇機関説事件から国体明徴声明までの一連の話をしてんだけど、
そうなると都合が悪い君は、ひたすら話をすり替えようとしてんだよね。
…それとも、全く理解できてない?

390 :
>>389
 御前は何うやら經緯すら全く知らないやうだな(嗤)。

391 :
>>390
 御前は何うやら褌の經緯すら全く知らないやうだな(嗤)。

392 :
>>390
だからさ、政争だってのは否定してないから。
天皇機関説事件から国体明徴声明までの流れの話をしてんの。

学術論争でなく政争の結果、国民に向かって「天皇機関説は国体に反する、排除すべき」と政府が言ってんの。
美濃部氏の著作が発禁になってんの。
なのに国民は、それを平気で受け入れてんの。

そんな実態を無視してんのが、国学と国法学って君は言った訳だ。

つまり、国法学の法理論引っ張りだしたところで、何の説得力も無いわけよ。

天皇機関説排除こそが国体だと国民が受け入れたのに、
そんな事実を無視した、実態と乖離した国法学を引っ張り出しても単なる昨晩でしょ、と。

393 :
>>392
> なのに国民は、それを平気で受け入れてんの。

 其は御前の勝手な主觀だらう(嗤)。
何を以て「平気で受け入れてんの」と認識せるのかね(嗤)。

> つまり、国法学の法理論引っ張りだしたところで、何の説得力も無いわけよ。

 御前個人の理會しえぬ縡を以て、何うして「国法学の法理論引っ張りだしたところで、何の説得力も無い」になるのよ(嗤)。
其は何處迄も御前個人の問題だらうよ(嗤)。

394 :
>>393
機関説問題は初め貴族院では問題にされなく早急な収束を望んだが
その後衆議院で火を噴いた
貴族院と衆議院の本質的な違いは?

395 :
>>394
法律年鑑第二章 憲法學説問題とその處置
一憲法學論爭論の歴史

「(略)
當時學界論壇の中心題目となつたのは實に上杉・美濃部兩博士の憲法學説の論爭であつたのである。
即ち明治四十四年十二月故上杉愼吉博士が『國民ヘ育帝國憲法講義』を刊行するや、美濃部博士は翌年五月同書の懷抱する「君權主義、官僚政治主義」に對す痛烈に論難し、
之に對し上杉博士は同年三月公刊された美濃部博士の「憲法講話」を以て、國法に關する異説として激烈な批判を加へた。
斯くて之より兩博士の論爭は相繼いで行はれ、更に故市村光惠、故井上密、織田萬、故深田和民、故穗積八束のゥ博士が參加して、
少からず世の耳目を聳動した。
此の論爭は結局に於て、兩派の水掛論に近く、明瞭に勝敗を決しなかつたが、其の後の學説の大勢は疑もなく天皇機關説を主流とするものとなり、
そは殆ど我が國於ける定説的的な優位を占めるに至つた。」

 天皇機關説排撃を主動したのは軍人、在ク軍人會、其に呼應する右翼等であつて、其を單純に「國民」と一括にする>>392は全く經過を理解出來てゐない。

396 :
>>395
質問の答えになっていない
その当時民主主義は存在したのかしてないのか
どちらなんだい?

397 :
>>393
国体明徴声明に対し、国民からの反発が無かったのは事実。
つまり、受け入れているし、国民にしてみれば受け入れられるモノだった。

>>395
君、もしかして時系列を理解しとらんのかね?
憲法講話が出版されたのは明治で一旦、天皇機関説が主流となり、
昭和に天皇機関説事件が起きたんだよ。
結果、国策として美濃部氏の著書は発禁、天皇機関説を排除されてる訳よ。

君は何時も何処かズレてるねぇ…そのズレに気付かないから馬鹿なんだよ。

398 :
まぁ、国学や国法学が国体の実態とズレているなら単なる作文だわな。
それを理解していて主張するならら無効論の根拠は単なる作文であると認めてる訳か。

399 :
>>396
 御前の云ふ所の「民主主義」とは何を意味してゐる。

>>397
> つまり、受け入れているし、国民にしてみれば受け入れられるモノだった。

 其は御前の勝手な臆測に過ぎぬ(嗤)。

>>397
> 結果、国策として美濃部氏の著書は発禁、天皇機関説を排除されてる訳よ。

 さうであるからと云つて、天皇主體説(天皇主權説)が主流となり、憲法的運用も事後に於て變化したと云ふ歴史的事實は何も存在しない(嗤)。
天皇主體説が唱へてゐた國體と政體との區分を否定した一重區分論で運用された事實も無い。
畢竟天皇機關説が唱へてゐた國體と政體との二重區分説は其の儘繼續され、事後に於ては何一變化してゐない(嗤)。
其に政府や議會に憲法の解釋權は無い(嗤)。

>>398
 天皇機關説論爭以前と以後でも何も變つてゐないのだが(嗤)。
其の點を御前は何も理會してゐないの歟(嗤)。
いまだに(嗤)。

400 :
>>399
おうむ返しする様な者は議論する資格なし

401 :
>>400
 議論も何も云つてゐる縡が常に抽象的で、何を云ひたいのかさつぱり判らぬのだが(嗤)。
「国体の実態とズレている」と云ひながら、固より此の國體とは何を意味せるのか相變らず御前は答へてゐない(嗤)。
議論をしたいのならば、明確な論をョむよ(嗤)。

402 :
論を求められてもコピペしか出来ない褌が何言ってんだと言う話でしかない。

403 :
>>399
まずは、時系列すら理解できない自分の知能を笑おうな。

で、国民は天皇主権説に反発したの?
政争をきっかけに天皇主権説を否定したのが在郷軍人とその他国民だろ。
国体明徴声明に国民が反発してれば、内閣総辞職でも焼き討ちでも普通に起きていたと考えるのが当然。

天皇機関説が排除されたのだから、天皇主権説が主流になってる訳よ。
その証拠は、君が天皇機関説事件以降の国法学の話をしない点にある。
無いものは話せんよなw

んで、何も変わってないって話は既に指摘済みで。
天皇機関説も天皇主権説も同じ条文や運用を基に生み出された学説なので。
そりゃ変化する訳がない。
林檎が落ちるのが神の思し召しだろうが万有引力の法則のどちらかだとしても。
結局、林檎は落ちてる訳よ。

404 :
>>403
> まずは、時系列すら理解できない自分の知能を笑おうな。

 時系列を理解出來てゐないのは御前だらう。
何うして天皇機關説排撃を軍人、在ク軍人會、其に呼應する右翼等が主動したの歟と云ふ事態の背景の理會が御前には無い(嗤)。

> 天皇機関説が排除されたのだから、天皇主権説が主流になってる訳よ。
> その証拠は、君が天皇機関説事件以降の国法学の話をしない点にある。
> 無いものは話せんよなw

 なつてゐないさ(嗤)。
文部省が出した「國體明徴に關する訓令」を讀んでも、其處には天皇主體説(主權説)に類する、亦は想起させる文言は含まれてゐない(嗤)。
國體の本義に徴しても、天皇主體説(主權説)では寧ろ天皇機關説側の主張に寄添つた内容となつてゐるのは明かなのである。
當時の天皇主體説(主權説)は唯の一學説に過ぎぬ(嗤)。
相變らず御前は背景を何も理會出來てゐない(嗤)。
抑議會の一論爭の經緯に關して、其の運用も學説の主流も變化が無いのに國法學に於て云々する必要があるの歟。
其が國法學の分野で云々する話では端から無い(嗤)。

405 :
>>404
國體の本義に徴しても、天皇主體説(主權説)では

國體の本義に徴しても、天皇主體説(主權説)では無く

406 :
>>404
だから、政争から始まったのは否定してないんだってばw
それに君がいう順番で全く問題ない。
最後に国民が受け入れているのは変わらんからね。

んでだね。文部省の訓令により美濃部氏の著書は発禁。天皇機関説は排除されてんの。

後の10月の国体明徴声明で天皇機関説は排除すべき、国体に一致しないと言ってんの。

文部省の訓令の後の話な訳だけど、やっぱり時系列を理解してないんだよね?

まぁ、君が国体の実態と国法学・国学は一致してないって認めた段階で自爆してんだけどね。

407 :
>>405
文部省の国体明徴訓令から、2年後の国体の本義では天皇主権説が国体だと言っちゃってるんだが…

まぁ、軍人・在郷軍人の反発から学問弾圧するのって
今日の中東・中央アジアのイスラム国家と戦前の日本が対して変わらない、聖域がある国家だったって事なんじゃないかと。

408 :
旧仮名ふんどしさんは
帝國憲法が絶対的なものだから
天皇機関説が国体だと言い張っているのかな?

409 :
>>408
なにかのきっかけで戦前が素晴らしいと思って主張を始めたら引っ込みがつかなくなって、
最後にゃ論理も時系列も無視して都合の良い部分だけ切り取って、
それで自爆する悲しい毎日を過ごしていらっしゃる。

410 :
>>406
> 最後に国民が受け入れているのは変わらんからね。

 前にも云つたが何を以て「受入れた」と判斷してゐるのかね(嗤)。
「受入れた」とされる歴史的事象は何一存在しないが(嗤)。

> んでだね。文部省の訓令により美濃部氏の著書は発禁。天皇機関説は排除されてんの。

 文部省の訓令で何うやつて發禁處分を下せるのかね(嗤)。
文部省にそんな權能は無い(嗤)。
頭大丈夫かい(嗤)。

>>407
> 文部省の国体明徴訓令から、2年後の国体の本義では天皇主権説が国体だと言っちゃってるんだが…

「帝國憲法第一條に「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあり、又第三條に「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とあるのは、天皇のこの御本質を明らかにし奉つたものである。
従つて天皇は、外國の君主と異なり、國家統治の必要上立てられた主權者でもなく、智力・コ望をもととして臣民より選び定められた君主でもあらせられぬ。」
と聢と書かれてゐるが(嗤)。
御前は眞面に讀んですらゐないのだらう(嗤)。

411 :
国体

それは最初から神ありきの総体なんでしょ
あとから覆せない誰にも冒すことができない
国家伝統の秩序というべきもの
で天皇がそれを引き継ぐ

一億総玉砕セスともそれだけは守る

412 :
>>410
国体明徴声明に国民が反発した事実がないじゃん。
訓令に力がない?
あっそう。で、美濃部氏の著書が反発になったのは事実でいいね?
後これ、天皇機関説の排除の実態。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihondaigakukyouikugakkai/33/0/33_KJ00009618704/_pdf/-char/ja
多くの大学で天皇機関説という学説が排除されたとさ。

>と聢と書かれてゐるが
それが何?
天皇に主権があり、それが国体だと書かれている訳だけど。
君、何を話しているか理解してないの?

413 :
>>410
>國家統治の必要上立てられた主權者でもなく
もしかしてなんだけど、この「主権者でもなく」の意味を理解できてないの?

「天皇は主権者ではない」でなく、「天皇は諸外国の君主のような主権者とは違う」という意味なんだけど。

真面に読んでその解釈なら、国語の勉強した方がいいよ…

もしかして、旧字体で書き込んでるのはコンプレックスの裏返しなのか?

414 :
>>412
> 国体明徴声明に国民が反発した事実がないじゃん。

 無いが受入れたと云ふ實態も何處にも存在しない(嗤)。

> 訓令に力がない?

 訓令つて何なのかも解つてゐないとか(嗤)。

> 天皇に主権があり、それが国体だと書かれている訳だけど。

 何處にも書かれてゐないが(嗤)。

>>413
再掲
「帝國憲法第一條に「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあり、又第三條に「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とあるのは、天皇のこの御本質を明らかにし奉つたものである。
従つて天皇は、外國の君主と異なり、國家統治の必要上立てられた主權者でもなく、智力・コ望をもととして臣民より選び定められた君主でもあらせられぬ。」

↑帝國憲法の條文を以て説明せる意味を何も解つてゐないとか(嗤)。

415 :
>>414
水掛け論になるけど、天皇機関説と違って反発も無かったのは事実だからね。

で、訓令に力がなくても構わんよ。
天皇機関説が排除された事実は事実のままだし。

>天皇は統治權の主體であらせられるのであつて、かの統治權の主體は國家であり、
>天皇はその機關に過ぎないといふ說の如きは、西洋國家學說の無批判的の蹈襲といふ以外には何らの根據はない。
天皇主権だって書いてあるんだけど…

>↑帝國憲法の條文を以て説明せる意味を何も解つてゐないとか(嗤)。
条文解釈は、天皇主権説が正しいと書いてあるのですが。
君、本当に日本語がダメなの?

416 :
>>415
> 水掛け論になるけど、天皇機関説と違って反発も無かったのは事実だからね。

 だから受入れたと云ふ結論には全くならぬ(嗤)。

> 天皇機関説が排除された事実は事実のままだし。

 學界からは何一排除されてゐない(嗤)。

> 条文解釈は、天皇主権説が正しいと書いてあるのですが。
> 君、本当に日本語がダメなの?

 帝國憲法に固より主權の概念自體が無い(嗤)。

417 :
>>416
で、天皇主権説に反対した国民はいたの?

>學界からは何一排除されてゐない(嗤)。
>>412
美濃部氏の著書は発禁になり、講義の張替えも行われている。

>帝國憲法に固より主權の概念自體が無い(嗤)。
ここでいう主権は、統治権の事。

418 :
>>417
> で、天皇主権説に反対した国民はいたの?

 固より學界の主流にすらなつてゐない(嗤)。

> 美濃部氏の著書は発禁になり、講義の張替えも行われている。

 帝國憲法の運用解釋は天皇機關説の主張の國體と政體との二重區分説の儘で運用されてゐる。
其を逸脱したら當然著しい帝國憲法違反となる。

> ここでいう主権は、統治権の事。

 主權=統治權では無い(嗤)。

419 :
>>418
> 固より學界の主流にすらなつてゐない(嗤)。
反対した国民がいたのか?と聞いたが、その答えはないので、
反対した国民はいなかったのだな。
大学の講義からも天皇機関説を扱う講義を振り返る等の事は行われているけどな。

>帝國憲法の運用解釋は天皇機關説の主張の國體と政體との二重區分説の儘で運用されてゐる。
反論になってねーぞ。
天皇機関説が排除され、天皇主体説が主流になったんだろ。
逸脱したらも何も「運営を見て法理論を導き出している」んだよ。

>主權=統治權では無い(嗤)
「ここでいう主権は」と定義の説明をしている。

もういい加減、諦めたら?w

420 :
主権と統治権は違うので「八月革命による国民主権はありえない」という論調があるけど、
「複数の意味を持つ『主権』だから違う」という言葉遊びが根底にあるよなぁ。

だからこそ、主権の意味を羅列せよというと「逃げられなくなる」から答えんのよな。

421 :
>>419
> 反対した国民がいたのか?と聞いたが、その答えはないので、
> 反対した国民はいなかったのだな。
> 大学の講義からも天皇機関説を扱う講義を振り返る等の事は行われているけどな。

 だから何度も云つてゐるだらうに。
帝國憲法の運用自體が何も變化が無いのに、其を論つて一體何になるのかと(嗤)。

> 天皇機関説が排除され、天皇主体説が主流になったんだろ。

 天皇主體説が主流になつた歴史的事實は微塵も存在した縡が無い(嗤)。
何度も云つてゐる通り(嗤)。

422 :
>>420
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、

 「君主主權説及び國民主權説が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」

423 :
>>421
国民は天皇主体説に反発せず、美濃部氏の著書は発禁になり、
大学では天皇機関説を支持する連中の講義が振替られたのが事実でいいな。

明治憲法の施行が1890年。
天皇機関説も天皇主体説もその後に生まれたものであって、運用そのものとは関係がない。

国体明徴声明以降、天皇主体説が国体だと国家によって定められてしまったのだが。
君は天皇機関説事件以降の歴史を知らないのだな…

424 :
>>422
コピペ貼っても、君が理解してないのが問題なの。

>一は國家の權力の性質の問題にして、
>一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
これに照らし合わせれば、後者の話をしていると理解できる筈だが。

んで、繰り返すけど。
国民は天皇主体説に反対してもいなけりゃ、
天皇機関説が大学の講義から排除され、
美濃部氏の著書も発禁になったのは事実でいいな?

事実を捻じ曲げ始めてるけど、君、一度医者に診て貰った方が良いんじゃないかな…

425 :
>>423
 大事なのは學説では運用。
天皇機關説は其の後運用に對しても全く矛楯してゐない(嗤)。

>>424
 だから運用が何も變つてゐないのに其を論つて何の意味あるんだい(嗤)。

426 :
>>425
 大事なのは學説では運用。

 大事なのは學説では無く運用。

427 :
>>425
ふむ、国民が天皇主体説に反対した事実は存在しないようだな。
天皇機関説が大学の講義から排除され、美濃部氏の著書が発禁になったのは事実であると。

天皇主体説が適用できるような運用だった訳だが。
繰り返すが、運用して変わって無いですじゃなくて、運用見て天皇機関説と天皇主体説が出てきてんの。
時系列と都合の悪い事実を無視するのは止めようね。

428 :
>>427
> 運用見て天皇機関説と天皇主体説が出てきてんの。

 全く違ふ(嗤)。
固より天皇主體説(主權説)は端から學界の主流ですら無く、事後も主流では無い(嗤)。
相變らず御前は歴史的實態を何一把握出來てゐないな莫迦だな(嗤)。

429 :
>>427
国民が天皇機関説が憲法学上は正しい理論だという
ふんどし氏のような主張はあったのかな?

430 :
>>428
運用見て天皇機関説と天皇主体説が出てきてる、という話をしているのだが。

さて、美濃部氏の著書が発禁にされ、大学の講義から天皇機関説が排除され、
国体明徴声明で天皇機関説は国体に反するとされた中で、
学界はどうやって天皇機関説を主流として維持してきたんだ?

それとさっさと主権の各種定義を並べてみなよ。
その中に統治権も含まれてるんだからさw

431 :
>>430
 御前の主張は二點三點して全く無意味(嗤)。
國體を云々しながらも具體的に其が何であるかの自覺も無い儘に主張してゐる(嗤)。

432 :
>>431
>>430の指摘に反論無いんだね。
国体に関しちゃ君の定義によるし、繰り返しになるが、君が国法学・国学の扱う国体は、
実際のソレと異なると言った時点でアウト。

君の主張は、国体になんぞ基づいていないって事だし、国法学も国学も単なる作文って事になるよ?

433 :
>>432
 最う先述に於て指摘濟。
御前は性懲りも無く同じ縡を繰返してゐる丈だ(嗤)。

> 君の主張は、国体になんぞ基づいていないって事だし、国法学も国学も単なる作文って事になるよ?

 抑御前の言に此方が答ふるに、御前自身が國體に關して何等言及してゐない(嗤)。

434 :
>>433
何処で指摘している?
君が何か言う度に歴史的な事実は突きつけているけど、君はそれができていないぜ?

繰り返すが、美濃部氏の著書が発禁になった事や、大学の講義の振替が行われた事は事実でいいな?

はい・いいえ、で答えたまえ。
尚、答えがない場合、事実であると自動的に確定する。
「はい・いいえ」以外で答えて、「答えているが」とかやるなよ。恥ずかしいからな…

435 :
レイシストフンドシマンくゐかうは指摘済、説明済を多用するが
実際は指摘も説明もしておらずレス番すら挙げられず何も答えられず
使い古された無関係なコピペ貼りのみで済ます嘘つきオッサン。
これが常套手段の低能。

436 :
>>422では主權と統治權との違、>>185では天皇主權説の説明。
美濃部博士の學術書が發禁になつても、帝國憲法の運用は全く變化せず(嗤)。

437 :
>>434
>尚、答えがない場合、事実であると自動的に確定する。

褌は言っていることも議論の姿勢もめちゃくちゃだし、あんたが言っていることはおおむね正しいとは思うが
「はい・いいえ」で答えるかどうかは褌の一個人の私的な姿勢や見解に過ぎず、それで史実が確定するというのは
いささか暴論が過ぎるのではなかろうか?

438 :
>>436
コピペしているだけで、何の指摘にもなっていない。
>>422に至っては私の問い掛け、つまり主権には統治権の意味も含まれる、を肯定する内容である。

んでだね。
繰り返すけど、天皇機関説も天皇主体説も運用見てできた学説なんだわ。
それと学会から排除されたのは事実ね。

>>437
史実を突きつけたら言葉遊びに逃げるので。
確定する、というより確認ですね。

439 :
>>438
コピペだから何の指摘にもなつてゐないと云ふのは何の理窟にもんあつてゐない(嗤)。

> 繰り返すけど、天皇機関説も天皇主体説も運用見てできた学説なんだわ。
> それと学会から排除されたのは事実ね。

 兩派とも違ふ(嗤)。

440 :
>>439
コピペだから、ではなく文脈や質問を無視したコピペを貼り付けているのが問題なんだよ。

「コピペだから」じゃない。「コピペしているだけで何の指摘にもなっていない」と言っているんだ。

あー、過去の君のコピペに基づくと、どっちも諸外国の学説の無批判な導入だっけ?
天皇機関説が諸外国の学説の無批判な導入なら、それを否定したら?

ま、国家権力が天皇機関説排除に走ったのを止めない国民性なら、
法理論に基づく無効論なんて無意味だよね。

結局、ここに戻るんだけどw

441 :
>>440
>それとさっさと主権の各種定義を並べてみなよ。
>その中に統治権も含まれてるんだからさw

 御前の指摘は之。
然るに此れは違ふと此方は再三云つてゐて、其を以て>>422を提示せるのだから、御前の文脈や質問如何は全く關係が無い(嗤)。

> あー、過去の君のコピペに基づくと、どっちも諸外国の学説の無批判な導入だっけ?
> 天皇機関説が諸外国の学説の無批判な導入なら、それを否定したら?

 主張は帝國憲法に何等の矛楯してゐないが(嗤)。

> ま、国家権力が天皇機関説排除に走ったのを止めない国民性なら、
> 法理論に基づく無効論なんて無意味だよね。

 無效論と何の關聯性があるの歟全く意味不明(嗤)。

442 :
>>435
いつも説明済みとか書いてあるね?

443 :
>>441
なるほど、主権の意味の一つに「統治権が含まれている」のは事実でいいんだな?

天皇主体説も何も矛盾していないって事で良いんだな?

無効論って何を根拠に無効だと言ってんの?
法理論を平気で排除する国家なら、別に法理論を無視するのはおかしい、とはならんよな。

444 :
1.無効確認決議をしなければ、日本国憲法を無効にして帝国憲法を復元することができない
2.それができるのは国会議員だけである
3.しかし、現代の政治家や国会議員は誰もそれをやろうとしない
4.であるならば、国体護持塾が主張を実現するには、自分たちが国会議員になるしかない
5.にもかかわらず、帝国憲法の復元を謳って立候補する者は誰もいない

以上の事実から推察するに
国体護持塾は帝国憲法を実際に復元しようとする気などまったく無く、
単に「占領憲法は無効だ」と主張するだけで自己満足に浸って終了するオナニー集団だと思われる
早い話が「言っただけで、おしまい」という、中身スカスカの集団

445 :
今の時代いきるいっぱんかんかく、ありえへんが

あんじだいは、本気やった・・・・・・・・・・・・・・

446 :
>>444
国民が望んでないからな。

447 :
>>443
> なるほど、主権の意味の一つに「統治権が含まれている」のは事実でいいんだな?

 全く違ふ。
主權と統治權とは權力を外と内との捉へ方の違に因る言方の違である。
主權の意味に統治權が含まれてゐるのでは無い(嗤)。

> 天皇主体説も何も矛盾していないって事で良いんだな?

 天皇主權の主權とは佛蘭西流の主權概念を其の儘流用した概念。
帝國憲法に固より主權概念は存在しないと何度も云つてゐるが(嗤)。

> 無効論って何を根拠に無効だと言ってんの?
> 法理論を平気で排除する国家なら、別に法理論を無視するのはおかしい、とはならんよな。

 最う何度も説明濟(嗤)。

448 :
>>444
> 1.無効確認決議をしなければ、日本国憲法を無効にして帝国憲法を復元することができない

 其は無效の概念では無い(嗤)。
無效とは固より法的效力が生じてゐない縡を意味する。
肆に「無効にして」と云ふ謂は有得ないのである。

449 :
>>447
自分がコピペした内容も理解しとらんのか。

君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最?の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。

別個の問題で別個の意味だが、どっちも主権と呼ぶ訳よ。
美濃部氏がいう後者の意味が統治権に該当するの。
同じ単語で統治権も意味するよ、と。

んで、国内のある勢力が圧力を掛けて法理論を排除させる国に法理論なんて通用しないよね、と。
これに関しては、何処で反論してるんだ?
単にコピペ貼って「反応してるだけ」だろ。

450 :
>>449
主權と統治權との關係
「統治權と云ふ語は學者によりて?主權と云ふ語と混同せらるゝ縡あり。
國權は一ありて二なし。
國家は統治權と云ふ權力以外別に主權と云ふ權力を保有するに非ず。
然れども國權は觀察の方面により之を區別して觀察する縡をう可し。
即ち國權を立法し司法し行政する等強制的統治活動を爲す方面と他の權力に對する最高獨立と云ふ方面とに區別する縡をう。
元來主權と云ふと云ふ觀念は歐洲中世に於ける社會状態、特に佛國の事情に基づきて發達したる者なり。
當時佛國に於ては國權以外に外に於ては寺院及び~聖羅馬帝國の權力、内に於てはゥ侯及びキ市の權力存在し、互に國權と相拮抗したるも、
其の後國家權力の發達と共に此れ等の權力は漸次衰微し、終に國權は外部權力の侵犯を受けず、内部權力を其の下に屬せしむるに至れり。
主權と云ふ觀念は此の攝iせる國家權力が外に對しては獨立にして、他の權力の干渉を斥け、内に對しては最高にして他の權力を服從せしむるの方面を指稱するに至れり。
即ち主權とは國權の最高獨立と云ふ方面の觀察なり。
從つて國權に主權と統治權との二の權力あるに非ず。唯一不可分なる國權を統治活動の方面より觀察して之を統治權と稱し、最高獨立と云ふ方面より觀察して主權と稱するに過ぎず。
肆(かるがゆゑ)に主權と云ふ觀念は一定の内容を有する權力に非ず。
又一定の活動を爲す權力に非ず。
其の絶對強制力を以て立法し司法し行政するは即ち統治權にして主權の觀念に非ず。
 主權の觀念此の如くなるを以て、我が國の如く統治權が最高獨立なる國に於ては其の統治權を主權と稱するも、結論に於ては謬なしと雖も、
統治權が最高獨立ならざる國に於て、其の統治權を主權と稱し、其の國の統治者を主權者と名附け、其の國を主權國と云ふは謬れり。
永久中立國若しくは聯邦制度の下に於ける各國は統治權を有するも、主權を有せざるが如し。

451 :
>>449
 相變らず御前は全く本を讀まないから全く判つてゐないな(嗤)。
然も致命的に讀解力も無い(嗤)。

452 :
>>448
>無效とは固より法的效力が生じてゐない縡を意味する。

ところが現実には日本国は日本国憲法に基づいて統治されておる
無効だと騒いでいるのは一部の人間のみであり、日本国は日本国憲法を有効なものとして認識して運営しておる

この現状を打破して大日本帝国憲法に基づく統治に戻したかったら無効確認決議をするしかないのだろう
だが国体護持塾はそれを謳って立候補する気はないのだろう

早い話、国体護持塾も大日本帝国憲法に基づく統治など目指していないのである
単に「占領憲法は無効だ」と主張するだけで自己満足に浸って終了するオナニー集団だと思われる
「言っただけで、おしまい」という、中身スカスカの集団

453 :
>>452
★無效とは・・・

「無效」とは、一旦は外形的(外觀的)に成立した(認識し得た)立法行爲が、
その效力要件(有效要件)を缺くために、當初に意圖された法的效果が發生しないことに確定することを言う。
形的にはその立法行爲(占領憲法)は存在するが、それが所與の内容と異なり、または所定の方式や制限に反し、
あるいは内容において保護に値しないものであるが故に、初めからその效力が認められないことである。
外形が整へば「成立」するが、その效力が認められないことから、外形すら整つてゐない「不成立」とは異なる。
占領憲法が無效であるといふ意味は、帝國憲法第73條の形式的手續を整へて「成立」したとされてゐるものの、
「無效」であるとするのであつて、決して「不成立」といふ意味ではない。

 相變らず無效の概念も解つてゐない(嗤)。

454 :
>>453
ところが、その「★無効」がこの日本の社会には何ひとつ反映されていない

「無効だ」と言いながらも、実際に行なわれているのは日本国憲法による統治

憲法は、内容が社会に反映されねば、ただ「書いただけ」の文字列に過ぎない

帝国憲法が社会に反映されるためには現行憲法の無効確認決議をおこなう必要があるが、

国体護持塾もそれをおこなうために国会議員を輩出する気はないのだろう

「無効だ」と言っているだけで、社会を変える気はないのだろう

だから、単に「占領憲法は無効だ」と主張するだけで自己満足に浸って終了するオナニー集団

「言っただけで、おしまい」という、中身スカスカの集団

455 :
校則によって制服着用が義務づけられている学校で、「その校則は無効だ、私服で登校すれば良いんだ」と叫ぶ一部の生徒

たとえ校則無効論が理屈として正しくても、自分も含めて全員が制服を着用していてしかも私服化のための動きを何もしていなかったら、

「言っただけで、おしまい」の単なる自己満足であり、中身スカスカだ

国体護持塾の現状がこれである

今はまだ動くときではなく、意見を広め、賛同して一緒に動いてくれる者を募る段階だ、というのであればわからん話ではない

だが、意見を広めようと思ったら「読みやすく、解りやすい文章」が必要だろう

読む気も失せるような旧字体・旧仮名遣いを多用した文章を書いていては、広まるはずの意見も広まるまい

つまり彼らには、意見を広めようという気もないわけだ

国体護持塾とは単に、旧字体・旧仮名遣いで「占領憲法は無効だ」と主張するだけで自己満足に浸って終了するオナニー集団

「言っただけで、おしまい」という、中身スカスカの集団

456 :
大日本帝国
あんな糞鬼畜国家のどこがそんなにいいのか
まったく理解不能

457 :
>>454
 其の理窟は御前が占領憲法の有效性を證明出來て初めてゐる事柄である(嗤)。

458 :
>>456
 占領軍に強制された占領法を金科玉條の如く憲法として運用せる自主獨立を缺いた國家が國家たりうるのかね(嗤)。

459 :
日本人を薬物漬けにして奉仕させ使い捨ての駒に使うカルト国家の大日本帝國の自主独立など不要。
日本国は個人の尊重や自由を妨げる褌のような反動的全体主義カルト国家大日本帝國の亡霊どもと戦っている最中の段階でしかない。
日本国が真の民主主義を獲得するにはまだ日本国民の精神年齢は幼過ぎる。
反動的全体主義カルト国家大日本帝國への回帰は退行でしかない。

460 :
>>457
それは此方の姿勢の話であり、>>454に書いたのは国体護持塾の姿勢の話

互いに何の関係もないことだ

此方が存在するか否か、何を言うかによって国際護持塾の姿勢が変わるわけでもあるまい

此方の姿勢がどうであろうと、

国体護持塾は単に「占領憲法は無効だ」と主張するだけで自己満足に浸って終了するオナニー集団

「言っただけで、おしまい」という、中身スカスカの集団

461 :
>>460
どんな理窟を捏ねて話を掏替へても、占領憲法が憲法として無效なる事實は何も變らぬ(嗤)。

462 :
>>450
從つて國權に主權と統治權との二の權力あるに非ず。唯一不可分なる國權を統治活動の方面より觀察して之を統治權と稱し、最高獨立と云ふ方面より觀察して主權と稱するに過ぎず。

ある面から見れば統治権、別の面から見ると主権と呼ばれると書いてあるが。

>>451
本を読んでその読解力なら知能検査受けた方が良いよ…

463 :
>>462
> ある面から見れば統治権、別の面から見ると主権と呼ばれると書いてあるが。

 だから御前の「主権の意味の一つに「統治権が含まれている」のは事実でいいんだな?」
「別個の問題で別個の意味だが、どっちも主権と呼ぶ訳よ。」
―― は明確な誤謬である。
國權(權力)の言ひ方が捉へ方の違で變る丈の話でしか無い。

> 本を読んでその読解力なら知能検査受けた方が良いよ…

 其は御前に其の儘當嵌るが(嗤)。

464 :
褌の頭の悪さは致命的だな。

465 :
>>461
貴殿がどんな理屈を捏ねて話を擦り変えても

国体護持塾は社会を変える気など無い、口先だけの中身スカスカ集団だという事実は何も変わらぬ

466 :
>>465
 占領憲法の有效性すらも何等證明出來ず、無效論を論破も出來ずして其を云ふのは實に滑稽だな(嗤)。

467 :
>>466
無効論が正しいかどうか、日本国憲法が有効かどうか、そんな話はしておらぬ

国体護持塾は、無効確認決議のための政治家を輩出する気も無く

読みやすく解りやすい文章で自分のたちの意見をより広めていこうという気も無い

ただのオナニー集団だという話をしておる

無効論が理屈としていくら正しかろうと、この事実は変わらぬ

468 :
おまえたちは社会を変える気など無く、

「無効だ」と言っただけで、それでお仕舞いなのだろう?

469 :
>>467
 眞面な法的理窟も法的論理も哲學も無く、己の立場すらも眞面に説明し展開する縡も出來ぬ輩の遁辭(嗤)。

470 :
>>469
此方の立場など、今言っている話とは無関係

此方がいかような法的理屈・法的論理・哲学をもっているかも、今言っている話とは無関係

国体護持塾は単に「占領憲法は無効だ」と主張するだけで自己満足に浸って終了するオナニー集団

「言っただけで、おしまい」という、中身スカスカの集団

この事実は変わらぬ

此方の問題に擦り変えてこの事実から目を背け、他者の目を逸らそうとしても無駄である

471 :
>>470
 無關係なのは御前のレス(嗤)。
法的話でも何でも無く、他の誹謗中傷に走るのは己の無能さの裏返(嗤)。

472 :
>>471
事実を指摘することは誹謗中傷ではない

国体護持塾は単に「占領憲法は無効だ」と主張するだけで自己満足に浸って終了するオナニー集団

「言っただけで、おしまい」という、中身スカスカの集団

これは事実の指摘であって、誹謗中傷ではない

473 :
>>472
 説を主張してゐるのは南出氏であつて、國體護持塾では無いが(嗤)。

474 :
>>473
その説に賛同して、旧字体を使って発信しているのだろう

オナニーそのもの

475 :
>>463
それ、主権と呼ばれるものを分類したがる人の話であって。
今日における国民主権の主権って何を意味してるのか?と聞いている訳ですよ。
国語学者ですら「日本語は変化する」と言っている訳で。

>>469
政争をきっかけに国民の反発もなく、法理論を排除した国にどんな法理論が通用するんですか?
「国法学や国学の国体は、実際の国体と違う」と言い切っちゃった貴方にどんな哲学があるんですか?

476 :
>>475
> 今日における国民主権の主権って何を意味してるのか?と聞いている訳ですよ。

 政治的實體としては何の意味も無い(嗤)。

> 政争をきっかけに国民の反発もなく、法理論を排除した国にどんな法理論が通用するんですか?
> 「国法学や国学の国体は、実際の国体と違う」と言い切っちゃった貴方にどんな哲学があるんですか?

 國體論(嗤)。

477 :
>>474
 全漢字中の常用漢字に含まれる新字の三百三十字餘以外は皆正字だつて理會出來てゐないのかい(嗤)。
御前が新字として拘つてゐるのは僅か三百三十字餘でしか無い(嗤)。

478 :
>>477
文字の話などしていない

国体護持塾は社会を変える気も無く、ただ言っただけでお仕舞いのオナニー集団だと言っている

社会を変える気も無く、旧字体で無効論を展開しただけで自己満足に浸るオナニー集団

間違いではないだろう

479 :
>>478
 御前には何の信念も無く、御前の云ふ社會とやらに唯流されてゐる丈なのかい(嗤)。

480 :
>>479
此方の信念の話など何もしていない

国体護持塾は無効確認決議のできる政治家を輩出する気もなければ

意見を広めようという気も無いという指摘をしている

それはすなわち

社会を変える気など無く、旧字体で無効論を垂れ流して満足してお仕舞いという

オナニー集団であるという証

481 :
>>480
 社會を變へるなんて誰も主張してゐないが(嗤)。

482 :
>>481
だからオナニー

言っただけで自己満足に浸ってそれでお仕舞い、意見を読んでもらおうという気さえないという、オナニー集団

483 :
>>482
 何を以て「だから」なのか意味不明。
全く文章の趣旨を繼承してゐない(嗤)。

484 :
>>483
貴殿に意味がわからずともよい

読んでいる人々の大半は理解できるであろう

貴殿は貴殿で勝手に「意味不明」と喚いているがよい

此方は「オナニー集団」という指摘を続けるだけである


ところで、本当に、本心から「意味不明」なのかね?

485 :
>>484
 「社会を変える気など無く」を前提として「オナニー」と云ひながら、今度は「社會を變へるなんて誰も主張してゐない」に對して「だから」と云ふ(嗤)。
「だから」の使用の意味が解つてゐないのかい(嗤)。

486 :
>>485
社会を変える気も無く、言っただけでお仕舞いなのだろう

それはただの自己満足

だからオナニー

487 :
>>486
 誰も唱へてゐない縡を勝手に想像して云々せる御前はやはり頭がをかしい(嗤)。

488 :
>>487
国体護持塾は日本国憲法無効論を唱えているだろう

誰にも理解してもらおうという気も無く、社会を変えようという気も無く、

ただ単に言っただけでお仕舞いという形で

だからオナニー

自己満足に浸ってお仕舞いという、オナニー集団

489 :
レイシストフンドシマンくゐかうは褌穿いたオナニスト臣民。

490 :
>>488
 占領憲法の無效論を唱へてゐるのは國體護持塾丈では無いが(嗤)。

491 :
>>490
オナニーをしている奴が他にもいるというだけ

国体護持塾がオナニー集団だという事実は変わらぬ

492 :
>國學、古典、正字正假名、國語、政治、音樂。疾く現皇室典範と占領憲法とヘ育敕語とを無效確認の上、
>皇室典範は皇室へ奉還、帝國憲法は復原改正、ヘ育敕語は復活せしめ、皇室を安泰と作さしめ奉る縡こそ今は急務なれ。


この文に見覚えは?

493 :
>>491
他にもそういう主張している人が居るよ?
って幼稚園児的な答えかもしれない?

494 :
>>491
 何か勘違してゐるやうだが、占領典憲の無效確認は目的では無く、飽く迄も手段に過ぎぬ。
御前は其の邊を全く理會出來てゐないのだらう(嗤)。

495 :
>>476
国民主権の話してんだけど、なんで主体にズレてんの?
国民が統治権を持つって事でいいよね。

その国体論が如何にいい加減で、国学すら「実際の国体」にとは別物を研究してたって言い切っちゃたじゃない?
そもそも君は日本の国体が何であるか?を理解していないし、
仮に複雑だからと言い返したところで、国体明徴声明や天皇機関説事件以後を語れない訳よ。

その程度の哲学なんでしょ?

496 :
>>495
> 国民主権の話してんだけど、なんで主体にズレてんの?

意味不明(嗤)。

> 国民が統治権を持つって事でいいよね。

 何で國民が統治權を有つてゐるんだい(嗤)。

> その国体論が如何にいい加減で、国学すら「実際の国体」にとは別物を研究してたって言い切っちゃたじゃない?
> そもそも君は日本の国体が何であるか?を理解していないし、
> 仮に複雑だからと言い返したところで、国体明徴声明や天皇機関説事件以後を語れない訳よ。

 だから御前の云ふ國體とは何を意味してゐるの歟と散々訊いてゐる訣だが(嗤)。

497 :
>>496
国民主権の主権は統治権を意味する、で良いね?

何故かと言えば、国民が統治権を持つという社会契約が結ばれたからだろ。

君の中に国体論なる哲学がないのを他人に転嫁しないように。

498 :
>>497
> 国民主権の主権は統治権を意味する、で良いね?

 何が宜いんだい(嗤)。
御前の主張が何一無いのだが(嗤)。

> 何故かと言えば、国民が統治権を持つという社会契約が結ばれたからだろ。

 ルソーは其を自身の假定であると云つてゐる訣だが

> 君の中に国体論なる哲学がないのを他人に転嫁しないように。

 無いのは御前だらう(嗤)。
散々此方が訊いてゐるのに御前は一向に答へぬ(嗤)。

499 :
>>498
国民主権という表現の場合、主権とは「統治権」を表すという事に異論はないと。

ルソーは批判していたが、国民が政府に自然観の一部を譲り渡すのは、今日の世界で自然に見られる事だが。

哲学の有無という水掛け論だが、国体論が国家権力により操作されたものであるのは、事実で良いな?

500 :
>>499
> 国民主権という表現の場合、主権とは「統治権」を表すという事に異論はないと。

 其がジヤン・ボダンの混同に因る者なるは既に説明濟。
亦統治權とは權利では無い(嗤)。

> ルソーは批判していたが、国民が政府に自然観の一部を譲り渡すのは、今日の世界で自然に見られる事だが。

 文章の云はんとせる縡が意味不明(嗤)。

> 哲学の有無という水掛け論だが、国体論が国家権力により操作されたものであるのは、事実で良いな?

 御前の云ふ所の國體が何を意味せるのか不明なので、何を云ひたいのか意味不明(嗤)。

501 :
>>500
統治権が権利だとは一言も言っていない。
で、国民主権の場合、主権は統治権を意味するというのに反論はない、と。

ルソーの批判は別として、社会契約による国家運営は様々な国で行われているのは事実だよね。

君自身が国体を明らかにしないからね。
コピペに基づいて反論されるのが続いて、遂に国体論コピペすらしなくなったし。

502 :
>>501
> 統治権が権利だとは一言も言っていない。
> で、国民主権の場合、主権は統治権を意味するというのに反論はない、と。

全く違ふな(嗤)。
曩に――
「然れども國權は觀察の方面により之を區別して觀察する縡をう可し。
即ち國權を立法し司法し行政する等強制的統治活動を爲す方面と他の權力に對する最高獨立と云ふ方面とに區別する縡をう。」
―― と言つた筈。
詰りは統治權と主權との辨別は權力(國權)の見方の違に據つて生ずる稱謂の相違に過ぎず、孰も權力を意味する。

國民主權の主權とは「國政に就いての最高決定權」、即ち「國政の在方を最終的に決定する力、權威」と云ふ縡になつてゐるが、
之は所詮政治的主義の問題でしか無い(嗤)。
統治權とは全く意味が違ふ。

503 :
>>501
> ルソーの批判は別として、社会契約による国家運営は様々な国で行われているのは事実だよね。

美濃部達吉博士曰く――

―― 「國家が如何にして發生するかの問題は自然法學者の好んで論じたる問題にして、彼等は國家が一の法律現象たるの結果として、
其の起源に於ても、必ず一の法律行爲に基づくものなるべからずと爲し、而して國家の起源を以て、國民の契約に在りと爲せり。
是則ち所謂『民約説』にして、第十八世紀の後半期に至る迄、普く人心を支配したる學説なり。
彼等は人は其の天然に於て絶對の自由を享有することを以て、其の前提と爲す。
此等の絶對の自由を有する人類が共同生活を爲すの必要の爲、互に契約を以て國家團體を組織し、
其の天然の自由の一部を割て、國權に服從することを承諾したるものと爲すなり。
 『民約説』が全然誤謬の前提に基づくものにして、歴史上の事實」としても、「論理上の推論」としても、
國家の起源を此の如き契約に歸するを得ざることは今日に於ては何人も疑はざるものなり。
人は其の天然に於て、絶對の自由を有するものに非ず。
共同生活は人生の天然の要求なり。
國家團體は此の天然の要求に依り、其の自然の發達に依り發生したるものにして、契約は之に必要なるものに非ず」。

504 :
>>501
> 君自身が国体を明らかにしないからね。
> コピペに基づいて反論されるのが続いて、遂に国体論コピペすらしなくなったし。

 國體に言及して云々してゐるのは御前だらう。
此方の問題では無い。
御前が何を前提に自身の言論を展開せるの歟の問題なんだが(嗤)。

505 :
>>502
その理屈だと天皇機関説事件において国体を定めたのは、在郷軍人会となる訳だが。

>>503
だとすりゃ日本は共同生活を送る為に国民主権となった訳だな。
さらに天皇機関説事件では、在郷軍人会が国体を定めるに至ったと。

少しは議論が進んだな。

506 :
>>505
> その理屈だと天皇機関説事件において国体を定めたのは、在郷軍人会となる訳だが。

 何度も訊くが御前の云ふ國體つて一體何だよ(嗤)。

> だとすりゃ日本は共同生活を送る為に国民主権となった訳だな。
> さらに天皇機関説事件では、在郷軍人会が国体を定めるに至ったと。

 國民主權と云ふのは占領憲法より導き出した啻に憲法解釋に過ぎぬ(嗤)。
だから國民に主權があると云ひながら、其の實、其の解釋に伴ふ何等の實體も何も存在しない(嗤)。
だから何度も云つてゐる。
國民主權とは啻に主義の問題に過ぎぬと(嗤)。

507 :
>>504
国体は日本国憲法無効論とは全く関係がないのか?
在郷軍人会が天皇機関説事件で学説を排除まで追い込むような戦前の日本に道理も法理論もないなw

>>506
何度も言わせないで欲しいのだが、君が国体を定義を明らかにせず、逃げ口上に使うので、
ここでは君のコピペに基づいたものとしている訳だが。
そのコピペが不十分なので突っ込んでるんだけどな。

国民による投票で国家運営が決まる訳だが。

508 :
>>507
> 国体は日本国憲法無効論とは全く関係がないのか?

 勿論ある。

> 在郷軍人会が天皇機関説事件で学説を排除まで追い込むような戦前の日本に道理も法理論もないなw

 政爭だと言つた筈だが(嗤)。


> 何度も言わせないで欲しいのだが、君が国体を定義を明らかにせず、逃げ口上に使うので、
> ここでは君のコピペに基づいたものとしている訳だが。
> そのコピペが不十分なので突っ込んでるんだけどな。

 天皇機關説を以て國體を云々せるのは御前だらう。
其の御前自身が一體何を前提に國體を云々せるの歟判らなければ、此方は議論のしようも無い(嗤)。
御前の發言の意圖が全く意味不明なのだから(嗤)。

> 国民による投票で国家運営が決まる訳だが。

 其を以て國民主權だと定義附けて、さう稱ぶと云ふのは要は啻に主義でしか無いのだ(嗤)。

509 :
>>508
君に言わせると、国法学や国学は実際の国体とかけ離れてる訳でしょ?
そんな国法学やらに何の意味があるのか、とw

その政争の結果、天皇機関説が学説として排除されるに至った訳じゃん。
政争だと表現しているだけで、実際の部分を見ていないのが問題であると。

天皇機関説事件を以って国体の話はしているが。
政争だとしても在郷軍人会やら軍部に法理論を排除されるような結果に繋がる国に法理論の絶対性が無い訳でしょ?

だったら統治権って一体何よ?
説明してみ?できないでしょ?w

510 :
>>500
繰り返しになるけど、君は自分のコピペした内容も覚えておらんのだな。

君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最?の權力を有す可きかの問題なり。

権利でなく権力の話をしているのだろ?
国民に立法と行政の主たる遂行者が選ばれ、司法の遂行者たる裁判官を罷免する権力がある訳だが。
その気になれば天皇制の解体すら国民には可能なんだぞ?それが権力でなくて、一体何なのかw

511 :
>>510

「―― 然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」

↑聢と此處迄讀まないとな(嗤)。
一文丈拔萃して仕舞ふと論の主旨を錯誤せしむる(嗤)。

512 :
>>510
 抑主權説と云ふのは幾重にも説があつて、御前が云つてゐるのは其の中の起源に屬する主權在民説なんだらう。
國民各自が自ら皆主權を有す等と云ふのは其自身が既に主權と云ふ者の觀念錯誤以外の何者でも無い(嗤)。
全體としての國民の意志は個人の意志を拘束する、即ち國民と云ふ一元的全體が主權を保持し、各個人が此の中に包括せられてゐると云ふ主權在民説は觀念錯誤其の者(嗤)。
何となれば、國民と云ふ一元的全體が主權を保持すると假定しても、主權の在處と主權の行使とは實質上形式を異にしてゐるにも拘らず、
之そ強ひて無分別の儘に放置せる縡である。
國民と云ふ一元的全體と云ふのは飽く迄も理論であつて、事實は國家組織内の個人的國民等である。
多數の者が同時に主權を行使すると云ふ縡は理論は兔も角として、事實上出來ない。
だからこその代議制度である。
國民各自に皆他を損しない範圍に於て、人格的自主權を法的に規定した民權ならまだしも、主權ありとするのならば、
之は各自の生存權や自主權を統制する中心的な權であるからして、各自が直ちに全體の主權者たりうる實證無き限り、
主權在民説はら啻に觀念的遊戲に過ぎぬ(嗤)。

513 :
>>509
> 君に言わせると、国法学や国学は実際の国体とかけ離れてる訳でしょ?
 
 「実際の国体」とは何を云ひたいのかね(嗤)。
相變らず曖昧模糊としてゐるが(嗤)。

> その政争の結果、天皇機関説が学説として排除されるに至った訳じゃん。
> 政争だと表現しているだけで、実際の部分を見ていないのが問題であると。
>
> 天皇機関説事件を以って国体の話はしているが。
> 政争だとしても在郷軍人会やら軍部に法理論を排除されるような結果に繋がる国に法理論の絶対性が無い訳でしょ?

 帝國憲法の解釋權は
天皇にありと云ふ縡を知らないのかい(嗤)。

514 :
>>512
だからさ、統治権の話をしてんだけど?
今日の主権という単語の中には統治権も含まれるよね?と。
国民主権=国民が統治権を持っている、と。

>各自が直ちに全體の主權者たりうる實證無き限り、
君が言っているように代議制や裁判官の罷免等で主権者として統治権を行使してるんだけど。

で、日本国憲法では統治権が国民にあるって事で問題ないよね?

515 :
>>494
>何か勘違してゐるやうだが、占領典憲の無效確認は目的では無く、飽く迄も手段に過ぎぬ。

だが、その手段を経ねば日本国を帝国憲法によって統治することはできぬ

それをやろうとすらしていないということは、口先だけのオナニー集団だという証左である

貴殿はいったい、どうやって参議院を廃止して貴族院を復活させるつもりなのかね

516 :
>>513
実際の国体とは、君が言い出した事だから君が定義すればいい。
自身で定義できない単語を使って議論をしてるのかね?

> 帝國憲法の解釋權は天皇にありと云ふ縡を知らないのかい(嗤)。
天皇機関説事件の時に、天皇は解釈権を行使したのか?
親裁したのか?

517 :
>>513
>帝國憲法の解釋權は天皇にあり

どこにそんなことが書いてあるというのか

いつ、誰がどんな手続きによって決めたのか

法的な根拠を示したまえ

518 :
>>514
 だから御前の云ふ主權つて具體的に何よ。
誰の主張に依據せるのかね(嗤)。

> 君が言っているように代議制や裁判官の罷免等で主権者として統治権を行使してるんだけど。

 其が御前の云ふ統治權なのかね(嗤)。

> で、日本国憲法では統治権が国民にあるって事で問題ないよね?

 そんな縡は何處にも書かれてゐない(嗤)。

>>515
> だが、その手段を経ねば日本国を帝国憲法によって統治することはできぬ

 相變らず無效の概念うぃ理會出來てゐないとか(嗤)。

>>516
> 実際の国体とは、君が言い出した事だから君が定義すればいい。
> 自身で定義できない単語を使って議論をしてるのかね?

 詰り御前は國體が何を意味してゐる知らずに話せるの歟(嗤)。
頭がをかしい(嗤)。

> 天皇機関説事件の時に、天皇は解釈権を行使したのか?
> 親裁したのか?

 何も運用は變つてゐないが(嗤)。

>>517
 御前は帝國憲法の解釋權が何處にあるのかも知らぬのかね(嗤)。
u頭がをかしい(嗤)。

519 :
>>518
>相變らず無效の概念うぃ理會出來てゐないとか(嗤)。

無効だと叫んで、それでお終いかい

いくら無効だと叫んでも、仮にそれがどんなに正しくても、今の世の中のままでは「有効な状態」と何も変わらぬ

すでに指摘しているとおり、国体護持塾とは、無効だと叫ぶことだけを目的とし、社会を変える気などないオナニー集団

>御前は帝國憲法の解釋權が何處にあるのかも知らぬのかね(嗤)。

だから、帝国憲法の解釈権が天皇にあるという論拠を尋ねているのだが

論拠が無いのであれば、それは知っている・知っていないというレベルの話ではない

貴殿は帝国憲法の解釈権が天皇にあると「知っている」のではなく

帝国憲法の解釈権が天皇にあると、勝手に決め付けて勝手に事実であることにしているだけだということだ

それが違うと言うのであれば、論拠を示すがよい

520 :
>>519
> 無効だと叫んで、それでお終いかい

 其で無效の概念は相變らず理會出來てゐないのだな(嗤)。

> いくら無効だと叫んでも、仮にそれがどんなに正しくても、今の世の中のままでは「有効な状態」と何も変わらぬ

 其は法の論理では無く、法匪の論理(嗤)。

> だから、帝国憲法の解釈権が天皇にあるという論拠を尋ねているのだが

 人に訊ねる前に自分の思つてゐる所を云へよ(嗤)。

> 貴殿は帝国憲法の解釈権が天皇にあると「知っている」のではなく
> 帝国憲法の解釈権が天皇にあると、勝手に決め付けて勝手に事実であることにしているだけだということだ

 莫迦なのかい(嗤)。
一般的に憲法典の解釋權は誰に歸するんだい(嗤)。

521 :
>>520
>其で無效の概念は相變らず理會出來てゐないのだな(嗤)。

こちらの理解如何に関わらず、国体護持塾が「無効だと叫んでお終い」のオナニー集団だという事実は変わらぬ

>其は法の論理では無く、法匪の論理(嗤)。

何の論理であろうと、今の世の中のままでは「有効な状態」と何も変わらぬ

その状態を変えようともせずに無効だと叫び続けて、国体護持塾はいったい何がしたいのか

これがオナニー

>人に訊ねる前に自分の思つてゐる所を云へよ(嗤)。

帝国憲法の解釈権が天皇にあるという論拠を述べることはできないということだな

>一般的に憲法典の解釋權は誰に歸するんだい(嗤)。

貴殿は「天皇にある」と言いたいのだろう

その論拠を示せぬということは、貴殿は帝国憲法の解釈権が天皇にあると「知っている」のではなく
帝国憲法の解釈権が天皇にあると、勝手に決め付けて勝手に事実であることにしているだけだということだ

522 :
>>518
主権には複数の意味があり、統治権を示す場合もある、という立場からの話。
君は文脈が読めないのかね?

>そんな縡は何處にも書かれてゐない
第1条に主権について書かれているだろうに。

>詰り御前は國體が何を意味してゐる知らずに話せるの歟
繰り返すが、君が定義をコロコロ変えて議論から逃げるのを目撃しているのでね。

>何も運用は變つてゐないが
実態としての国体と国法学上の国体は違うのだから、反論にはならない。
そもそも国法学者は天皇機関説事件をどのような学説を出したのやら。
そもそも天皇機関説が排除されたので、天皇機関説を擁護する事はできない。

解釈権を行使しなかったし、親裁もしていないんだな?
実態として、天皇機関説が政府によって排除されているのだがな。
美濃部氏の著書の発禁や大学の講義の振替等々がね。

軍部によって実態としての国体の正体が明らかになったのは否定できないようだなw
軍部が「これが国の在り方だ」と言えば、国民は反発もせずに受け入れるような国に、
法理なんぞ通用せんよ。

523 :
>>521
> こちらの理解如何に関わらず、国体護持塾が「無効だと叫んでお終い」のオナニー集団だという事実は変わらぬ

 何等の法的理會も無い儘に云々してゐては端から話にならぬだが(嗤)。
だから御前の主張の落とし所は「オナニー集団」と云ふ低俗な發想しか出來ぬ(嗤)。

> 何の論理であろうと、今の世の中のままでは「有効な状態」と何も変わらぬ

 有效の定義は如何(嗤)。

> 帝国憲法の解釈権が天皇にあるという論拠を述べることはできないということだな

 御前は誰にあると思つてゐるのかね(嗤)。

> 貴殿は「天皇にある」と言いたいのだろう
>
> その論拠を示せぬということは、貴殿は帝国憲法の解釈権が天皇にあると「知っている」のではなく
> 帝国憲法の解釈権が天皇にあると、勝手に決め付けて勝手に事実であることにしているだけだということだ

 御前は公民で習はなかつたのかい(嗤)。

524 :
>>522
> 主権には複数の意味があり、統治権を示す場合もある、という立場からの話。
> 君は文脈が読めないのかね?

 此方は其を否定せるのだが(嗤)。
啻に現代憲法學でさう解釋されてゐると話でしか無い(嗤)。

> 第1条に主権について書かれているだろうに。

 帝國憲法に主權概念は無い(嗤)。

> 繰り返すが、君が定義をコロコロ変えて議論から逃げるのを目撃しているのでね。

 御前は定義も何も解らず云々せるのかい(嗤)。

> 実態としての国体と国法学上の国体は違うのだから、反論にはならない。
> そもそも国法学者は天皇機関説事件をどのような学説を出したのやら。
> そもそも天皇機関説が排除されたので、天皇機関説を擁護する事はできない。

 其でも第四條の改正は行はれてゐない(嗤)。

> 解釈権を行使しなかったし、親裁もしていないんだな?
> 実態として、天皇機関説が政府によって排除されているのだがな。
> 美濃部氏の著書の発禁や大学の講義の振替等々がね。

 だから啻に政爭に過ぎぬと散々今迄云つてゐるだらうに(嗤)。

> 軍部によって実態としての国体の正体が明らかになったのは否定できないようだなw
> 軍部が「これが国の在り方だ」と言えば、国民は反発もせずに受け入れるような国に、
> 法理なんぞ通用せんよ。

 御前の云ふ「国体の正体」つて具體的に何だね(嗤)。

525 :
>>523
>何等の法的理會も無い儘に云々してゐては端から話にならぬだが(嗤)。

法理論的にどうであろうと、現行憲法に基づく統治を変えようとすらしていない以上、

国体護持塾が「無効だと叫んでお終い」のオナニー集団だという事実は変わらぬ

>有效の定義は如何(嗤)。

また擦り変えの詭弁を発動か

現行憲法が無効で帝国憲法が有効なものとして機能していれば貴族院と衆議院のはずだが、現実には衆議院と参議院

国体護持塾とは、貴族院を復活させて衆議院を廃止しようともせずに無効だと喚いているだけのオナニー集団

貴族院を復活させる気があるのかないのか、どっちなのかね

>御前は誰にあると思つてゐるのかね(嗤)。

こちらの考えなど、貴殿が何の論拠も示せていないという事実とは関係ない

>御前は公民で習はなかつたのかい(嗤)。

公民でも帝国憲法の解釈権が誰にあるかなど習わない

で、「天皇にある」の論拠を貴殿はいつになったら提示できるのかね

526 :
>>525
> 法理論的にどうであろうと、現行憲法に基づく統治を変えようとすらしていない以上、
> 国体護持塾が「無効だと叫んでお終い」のオナニー集団だという事実は変わらぬ

 相變らず無效の概念、此方の言はんせる縡を理會出來てゐないの歟(嗤)。

> また擦り変えの詭弁を発動か

 「有効な状態」と云つたのは御前自身だらう。
御前が法的に「有効な状態」を何う定義してゐるの歟當然知る必要がある(嗤)。

> 現行憲法が無効で帝国憲法が有効なものとして機能していれば貴族院と衆議院のはずだが、現実には衆議院と参議院

 參議員か貴族院かは飽く迄も政體に屬する話。
此の話は最う何度もしてゐるが(嗤)。

> 公民でも帝国憲法の解釈権が誰にあるかなど習わない
> で、「天皇にある」の論拠を貴殿はいつになったら提示できるのかね

 違ふさ(嗤)
憲法典一般の解釋權は何處に歸するかと云ふ話さ(嗤)。

527 :
>>526
>相變らず無效の概念、此方の言はんせる縡を理會出來てゐないの歟(嗤)。

言うだけで、社会を変える気などないのだろう

だからオナニー集団だと言うのである

>御前が法的に「有効な状態」を何う定義してゐるの歟當然知る必要がある(嗤)。

法理論的に国法学的に成立過程に違法性が無いことだろう

貴族院ではなく参議院が立法府の片翼を担っているという現状は、その状態と何も変わらない

貴族院を復活させるつもりがないのであれば、「言っただけでお終い」のオナニー集団

>參議員か貴族院かは飽く迄も政體に屬する話

参議院と貴族院では、議員たる資格が異なる

現行憲法が無効で帝国憲法が無効なら、議員資格の無い者が立法に携わっているという一大事だろう

よって、参議院を廃して貴族院の復活を目指さすということをせぬのであれば、「言っただけでお終い」のオナニー集団

>憲法典一般の解釋權は何處に歸するかと云ふ話さ(嗤)。

貴殿は「天皇に帰する」と言いながら、その論拠をまったく示すことができぬままだ

528 :
>>524
日本国憲法では、統治権は国民にあるという事で構わんのだね?

それとね、主権に関して書かれているのは日本国憲法の方ね。

第4条を改正してなくても、天皇機関説擁護が公的な場でできなくなってんだけど。

>だから啻に政爭に過ぎぬと散々今迄云つてゐるだらうに
その政争の結果、天皇機関説が排除されてんの。
その事実を認めると全ての前提が崩れちゃうからね…
まぁ、戦前の日本の正体が判明し、君はそれに何も言えない、と。

>御前の云ふ「国体の正体」つて具體的に何だね(嗤)
君のいう国体の定義そのものだよ。
君が国体コピペをしなくなったのは、国体の定義を一度決めると、定義を変えての逃げができなくなるからだろ?
君に哲学なんぞ存在しないんだよ。
あるのは、ネットで孤独に主張する事だけだ。

529 :
現行の日本国憲法の草案作成・公布から施行に至るまでの流れを知らぬ者が日本国憲法の条文を読み、現在の日本の状況を見れば

まさか日本国憲法が無効であり、「まったく別の」憲法が有効なものとして存在するなどとは思うまい

帝国憲法が有効で日本国憲法が無効だと主張する者は、日本のこの状況を良しとしているのかどうか

良しとしているのであれば、国体護持塾は無効だと叫ぶだけでお終いの、中身の何も無いオナニー集団

良しとしていないのであれば

国体護持塾は無効だと叫びながら、帝国憲法による統治に切り替えるための行動を何ひとつせず

しかも主張内容を読む気も失せるような旧字体文章で書き捨て、理解者・賛同者を増やそうとしているとも思えないという

まったくもって支離滅裂な、頭の壊れた集団である

530 :
>>529
ネット掲示板で訳がわからん主張を
毎日繰り返しているよね?

531 :
>>527
 御前は權力と權利とを混同せるの歟(嗤)。
何を根據にそんな縡を云つてゐるの歟意味不明だが、イエリングやエリネツクの主權論、亦はデユギーの主權論にしても、
更には主權意志力説、主權命令説、主權最高獨立命令説は何れも「力」であつて、權利を想定してゐない(嗤)。

532 :
>>530
 そりやあ基礎的智識が無い者にとつては意味不明だらう(嗤)。
學校の公民では語られぬ範圍を主とせるのだから(嗤)。

533 :
>>531
権利の話などしておらぬだろうに

イエリングやエリネツクの主権論なども関係ない

国体護持塾という集団の姿勢の話をしておる

社会を変える気などまったくなく、単位「現行憲法は無効だ」と言って終了というオナニー集団だと言っておる

社会を変える気もないのに「現行憲法は無効だ」と叫んで、いったい何になるというのだね

何の意味があるというのかね

国体護持塾とは完全に自己満足だけで完結し、終了している集団なのであるよ

だからオナニー集団だというのだ

主権意志力説も主権命令説も関係ござらぬ

此方が指摘しているのは

『社会を変えるための運動を何もしておらず、読みやすく分かりやすい文章を心がけようともしていない』

という事実だけであり、この事実により「言っただけで終了のオナニー集団」と指摘している

イエリングやエリネツクの主権論だの、主権意志力説やら主権命令説だの、

そのような擦り変えの詭弁で「国体護持塾はオナニー集団」を誤魔化すことはできぬ

534 :
>>532
>學校の公民では語られぬ範圍を主とせるのだから(嗤)。

貴殿が「公民で習わなかったのか」と言ったのは何だったのか

535 :
>>533
>『社会を変えるための運動を何もしておらず、読みやすく分かりやすい文章を心がけようともしていない』

少なくとも
現在の憲法が無効だと叫ぶだけでは
社会を変える運動になるのかな?

536 :
>>535
叫ぶだけでも、意見を知ってもらい、理解してもらい、賛同してもらえるという効果はある程度はあると思われる

賛同者が増えれば、社会を動かすことだって可能になるであろう

が、褌氏は読む気も失せる、読みにくい旧字体文章で叫んでいるので、意見を知ってもらおうという気もないのであろう

よって、「言っただけでお終いというオナニー」ってことになる

537 :
>>536
旧仮名旧字体では読む気は無くなるね!

ふんどし氏は旧字体が正しいと主張しているが
少なくとも戦後生まれの人は読みにくいよね

538 :
>>533
> 権利の話などしておらぬだろうに

 否してゐるさ(嗤)。
御前は自分で何を主張せるの歟自覺が無いの歟(嗤)。

539 :
>>535
 誰も社會を變へるなん歟主張してゐないが(嗤)。

540 :
>>538
論点を完全に逸らして誤魔化しの逃げに入り、それを指摘されたら「自覚していない」の一言で済まそうという

そのようなやり方は、国体護持塾内の幼稚な議論では通用しても、世間一般では通用せぬ


>>539
やはり「言っただけでお終いの、オナニー集団」だったというわけか

541 :
日本無用論(笑)

542 :
>>540
 固より御前の論點が曖昧なんだけど(嗤)。
自分で自覺出來てゐないのかい(嗤)。
最う少し最低限の智識丈は收めておこかうな(嗤)。

543 :
>>542
論点がわからぬ?

何度も言ってるではないか

社会を変えるための動きもせず、分かりやすい言葉で理解を求めて賛同者を募ろうという気も無い、

言っただけでお終いにして自己満足に浸るオナニストだ、と

こんな簡単な論点がわからんか

544 :
>>543
 だから社會を變へるなんて云つてゐないだらう(嗤)。
何度言へば判るんだい(嗤)。

545 :
>>544
>だから社會を變へるなんて云つてゐないだらう(嗤)。

そういう風だからオナニストだといってるだろう

何度言えばわかるんだい

546 :
>>545
 御前が如何に此方の主張を理會出來てゐない歟が能く判るな(嗤)。

547 :
褌オナニー発散スレかよ。汚い精子飛ばすな馬鹿。

548 :
>>538
>>531
レス番違いしてるよねw
元の趣旨だと現行憲法の主権がどこにあるか?だけど、1条に国民にあると書かれている。
それが君には不都合だから、「権利と権力を混同してる」って話にすり替わってる訳よ。

それと528に反論しようなw

549 :
>>548
 條文に書かれてゐればある縡になるのかね(嗤)。
其以前にも國民主權の實體は何も無いと曩に云つてゐる筈だが(嗤)。
而して國民には統治權があると云ふ。
其の統治權は何かと問へば、「代議制や裁判官の罷免等で主権者として統治権を行使してるんだけど。」と云ふ答。
完全に權利と混同してゐるのは明白である(嗤)。

550 :
>>549
だったら統治権は何処にあるのか、と。

>「代議制や裁判官の罷免等で主権者として統治権を行使してるんだけど。」と云ふ答。
権力としての強制力があるがw

551 :
>>550
 統治權は
天皇にありと何度も云つてゐるが。
占領憲法の規定其の者が統治の實態と乖離せるのさ(嗤)。

> 権力としての強制力があるがw

 其は國民の權利に過ぎぬ(嗤)。

552 :
>>551
質問の表記を変えよう。日本国憲法では何処にあるとされている?
第一条に「主権の在する」と書かれているよな?

日本国憲法では、国民の意思が司法・行政・立法に対して強制力を持っているぞ。
それは権力であって、権利ではないのだが。

そもそも権力と権利の違いとは一体何か説明してみたらどうだ?
まぁ、国体コピペを流用して反論されてから国体に関して述べなくなったように、
権利と権力の違いも決して述べないのであろうな。

まぁ、戦前の日本は政争から始まって法理論を排除するまでに至った訳で、
そんな国に「法理論を無視した占領憲法は無効」などと言っても意味は無いよなw

553 :
>>552
 相變らず御前からの智識の抽斗は何も無いのだな(嗤)。

554 :
>>553
予言通りに「定義を述べると言い逃れができなくなるから」答えんのだな。

まぁ、単純に最初に結論ありきの君には受け入れられない話をしている訳だしね…

555 :
>>552
>まぁ、戦前の日本は政争から始まって
>法理論を排除するまでに至った訳で、
>そんな国に「法理論を無視した占領憲法は無効」
>などと言っても意味は無いよなw

旧仮名氏は歴史的な日本を見ない様にしているのかな?

556 :
日本会議辺りの日本無謬論者は偏った本だけ読んで組織の受け売りの歴史観を吹聴するのが役割なんだろ。

557 :
>>556
日本会議とか
日本とか名前を付けているが
ネットの色々な人達が
分析している様ですね?

558 :
>>555
見ないというより、引っ込みがつかない。
事実を突きつけても認められないほど、リソースを注ぎ込んでしまったのでは。

559 :
>>552
> 日本国憲法では、国民の意思が司法・行政・立法に対して強制力を持っているぞ。
> それは権力であって、権利ではないのだが。

再掲二度目。

 抑主權説と云ふのは幾重にも説があつて、御前が云つてゐるのは其の中の起源に屬する主權在民説なんだらう。
國民各自が自ら皆主權を有す等と云ふのは其自身が既に主權と云ふ者の觀念錯誤以外の何者でも無い(嗤)。
全體としての國民の意志は個人の意志を拘束する、即ち國民と云ふ一元的全體が主權を保持し、各個人が此の中に包括せられてゐると云ふ主權在民説は觀念錯誤其の者(嗤)。
何となれば、國民と云ふ一元的全體が主權を保持すると假定しても、主權の在處と主權の行使とは實質上形式を異にしてゐるにも拘らず、
之そ強ひて無分別の儘に放置せる縡である。
國民と云ふ一元的全體と云ふのは飽く迄も理論であつて、事實は國家組織内の個人的國民等である。
多數の者が同時に主權を行使すると云ふ縡は理論は兔も角として、事實上出來ない。
だからこその代議制度である。
國民各自に皆他を損しない範圍に於て、人格的自主權を法的に規定した民權ならまだしも、主權ありとするのならば、
之は各自の生存權や自主權を統制する中心的な權であるからして、各自が直ちに全體の主權者たりうる實證無き限り、
主權在民説はら啻に觀念的遊戲に過ぎぬ(嗤)。

560 :
>>552
> そもそも権力と権利の違いとは一体何か説明してみたらどうだ?

 再掲四度目。

主權と統治權との關係
「統治權と云ふ語は學者によりて?主權と云ふ語と混同せらるゝ縡あり。
國權は一ありて二なし。
國家は統治權と云ふ權力以外別に主權と云ふ權力を保有するに非ず。
然れども國權は觀察の方面により之を區別して觀察する縡をう可し。
即ち國權を立法し司法し行政する等強制的統治活動を爲す方面と他の權力に對する最高獨立と云ふ方面とに區別する縡をう。
元來主權と云ふと云ふ觀念は歐洲中世に於ける社會状態、特に佛國の事情に基づきて發達したる者なり。
當時佛國に於ては國權以外に外に於ては寺院及び~聖羅馬帝國の權力、内に於てはゥ侯及びキ市の權力存在し、
互に國權と相拮抗したるも、其の後國家權力の發達と共に此れ等の權力は漸次衰微し、終に國權は外部權力の侵犯を受けず、
内部權力を其の下に屬せしむるに至れり。
主權と云ふ觀念は此の攝iせる國家權力が外に對しては獨立にして、他の權力の干渉を斥け、内に對しては最高にして他の權力を服從せしむるの方面を指稱するに至れり。
即ち主權とは國權の最高獨立と云ふ方面の觀察なり。
從つて國權に主權と統治權との二の權力あるに非ず。
唯一不可分なる國權を統治活動の方面より觀察して之を統治權と稱し、最高獨立と云ふ方面より觀察して主權と稱するに過ぎず、
肆(かるがゆゑ)に主權と云ふ觀念は一定の内容を有する權力に非ず。
又一定の活動を爲す權力に非ず。
其の絶對強制力を以て立法し司法し行政するは即ち統治權にして主權の觀念に非ず。
 主權の觀念此の如くなるを以て、我が國の如く統治權が最高獨立なる國に於ては其の統治權を主權と稱するも、
結論に於ては謬なしと雖も、統治權が最高獨立ならざる國に於て、其の統治權を主權と稱し、其の國の統治者を主權者と名附け、
其の國を主權國と云ふは謬れり。
永久中立國若しくは聯邦制度の下に於ける各國は統治權を有するも、主權を有せざるが如し。

 國家の觀念-社會的觀念-構成要素-領域・人民・*統治權
 *統治權-?制的權力・一般的支配・不可分性・固有性・主權と異る

561 :
>>552
> そもそも権力と権利の違いとは一体何か説明してみたらどうだ?

 再掲碌度目。

「抑權利とは何人かの權利、或定まつた「權利主體」(Rechtssubjekt)の權利でなければならない。
然るに權利の概念は本來「法義務」(Rechtsphiecht)の概念と對應するものであり、
從つて或主體の權利は常に他の主體の義務と相伴つて認められる。
ところで一主體と他の主體との閧フ權利義務の關係は或客觀的な法秩序の下での相互の合致した意志表示によつてのみ成立しうる。
自己の權利の成立は斯くて自己と他人との法的關係を前提とし、自己と他人との法的關係は
更に客觀的な法秩序の妥當性を前提とする。
何人も法秩序を豫想せずして自己に權利を與へ、自己の權利を主張することは出來ない。
即ち若しも權利と云ふものが考へられるとするならば、權利は法を俟つて初めて認められるのであつて、
法に先立つ權利と云ふものは有得ない。
法が權利を前提とするのではなく、權利が法を前提とするのである。」

562 :
>>561
 再掲碌度目。→ 再掲六度目。

563 :
>>554
> 予言通りに「定義を述べると言い逃れができなくなるから」答えんのだな。

 常に定義も根據も無いのが御前の主張だよな(嗤)。

> まぁ、単純に最初に結論ありきの君には受け入れられない話をしている訳だしね…

 占領憲法の有效論、亦は現代憲法學の學説に本づく論理こそは結論有りきの論理(嗤)。
結論有りきで無いのならば、固より占領憲法の有效論は當然出てくる筈が無い(嗤)。

564 :
>>559
そのロジックだと理論として天皇に統治権があっても行使を別の主体が行なっている天皇機関説も観念錯誤になるが。

天皇機関説を主張するなら、国民主権も認めないとなw

>>560
権利と権力の違いを説明しろ、と言っているのに何で統治権と主権の違いを説明してるんだ?
答えになってないぞ。

>>561
歴史を見れば権利の要求があり、権力がそれを認めたり、打破したりしたケースがあるのだが。
法を前提とするのは、権利の保障に対してだな。

>>563
定義を出したら君が言い逃れをするだけだからね。
だったら説明させた方が早い。
歴史的な事実を根拠にしているが、君はそれを認めると理論が破綻するから何も言えんのだろう。

繰り返しになるが、帝国憲法が法理論を排除するような代物なのだから、
元々、有効論なんぞ存在せず、力による現状変更を当然とする代物なのだよ。

結局、新無効論は帝国憲法に存在しない「法理論」を根拠とした、空想的な欠陥理論に過ぎない。

565 :
>>564
> そのロジックだと理論として天皇に統治権があっても行使を別の主体が行なっている天皇機関説も観念錯誤になるが。

 だから
天皇は統治權を總攬し給ひ、各大臣は
天皇の統治權を翼贊、扶翼するのさ。
だからこそ
天皇は各大臣に委任するのであつて、其の統治の態樣は現在も變つてゐない。

> 権利と権力の違いを説明しろ、と言っているのに何で統治権と主権の違いを説明してるんだ?
> 答えになってないぞ。

 だから>>560>>561との説明の通り。

> 歴史を見れば権利の要求があり、権力がそれを認めたり、打破したりしたケースがあるのだが。
> 法を前提とするのは、権利の保障に対してだな。

 だからこそ權利は法を前提とする。
「代議制(參政權)や裁判官の罷免等」は權利其の者である。

> 定義を出したら君が言い逃れをするだけだからね。
> だったら説明させた方が早い。

 御前は自分から説明した試が無い(嗤)。

566 :
何も立証出来ないのが褌クオリティだよなw

567 :
>>564
>繰り返しになるが、
>帝国憲法が法理論を排除するような代物なのだから、
>元々、有効論なんぞ存在せず、
>力による現状変更を当然とする代物なのだよ。

>結局、新無効論は帝国憲法に存在しない「法理論」を根拠とした、
>空想的な欠陥理論に過ぎない。


帝國憲法が法理論を持たなかったわけですね!
法理論を持たなかった帝國憲法を
帝國憲法には存在していなかった後付けの「法理論」で復活しようというのは
どうやっても出来ない
帝國憲法には法理論が無かったわけですからね
これは後付けとも言えない理論ですね?

568 :
>>565
質問の内容を混同しているぞ。
国民主権が観念錯誤なら天皇機関説も観念覚悟になるという指摘をしている。
それとも反論できないから、すり替えをしているのか?

> だから>>560>>561との説明の通り。
質問の回答になっていない、と指摘している。
権利と権力の違いを説明しろと言ったら、主権と統治権の説明をしているだけで、
回答になっていないんだよ。

>だからこそ權利は法を前提とする。
何がだからこそ、なんだ?
大日本帝国憲法第10条の任免権は権利そのものなのか?

>御前は自分から説明した試が無い(嗤)。
定義に基づいて指摘されて、反論できなくなったら国体コピペを止めた君も嘲笑されて然るべきだと思うが。

569 :
>>568
> 国民主権が観念錯誤なら天皇機関説も観念覚悟になるという指摘をしている。
> それとも反論できないから、すり替えをしているのか?

 意味不明(嗤)。
國民主權論と天皇機關説とは全く別個の論理であつて、同列に論ずる縡等出來ぬ(嗤)。

> 質問の回答になっていない、と指摘している。
> 権利と権力の違いを説明しろと言ったら、主権と統治権の説明をしているだけで、
> 回答になっていないんだよ。

 此方が提示した文章から雙方の相違を讀取れぬと云ふのは御前に讀解力が無い證據(嗤)。

> 何がだからこそ、なんだ?
> 大日本帝国憲法第10条の任免権は権利そのものなのか?

第十條
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス
但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

 此れは官制・任命大權。
國民はこんな縡しないが(嗤)。
國民主權論の矛楯は既に>>512及び>>559にて示した通り。

> 定義に基づいて指摘されて、反論できなくなったら国体コピペを止めた君も嘲笑されて然るべきだと思うが。

 定義と云つても此方が提示した者に添つて御前が話をしてゐる丈で、御前自身から國體に關してかうでsると云ふ自發的主張は今迄何一無い(嗤)。
御前の此方の論理に乘つかつてゐる丈だ(嗤)。

570 :
「日本を取り戻すとは、日本国憲法の無効を宣言することだ」 西村眞悟
https://www.yamatopress.com/kiji/32340/?fbclid=IwAR3e2AvD3SeKvb1QsA-iGpr-Nj1f56LdIuo_CVCbTfhiakXoA61ATpIA_ko

571 :
>>569
どっちも統治権は持ちつつも、他の機関によって統治の業務が行われる点で同じでしょ。
理解力がないのかw

>此方が提示した文章から雙方の相違を讀取れぬと云ふのは御前に讀解力が無い證據(嗤)
「権利と権力」の違いを聞いているのに、「統治権と主権の違い」の話をするのは、
君に読解力がない証拠です。

> 此れは官制・任命大權。
>國民はこんな縡しないが(嗤)。
選挙で任命し、裁判官を罷免できる訳ですが。

>國民主權論の矛楯は既に
では、民主主義国において、統治権を有しているのは誰なんだ?

>御前自身から國體に關してかうでsると云ふ自發的主張は今迄何一無い
そりゃ、出したところで君が定義が違うと言い出すだけだからな。
だから、君が定義を決めて良い、その上で議論しようと言っているのだ。

もっとも、都合の悪い指摘は無視して、見当違いの話をして答えた、というようでは話にならんが。

572 :
>>571
 國民主權とは唯の主義の問題でしか無い。
法理論でも何でも無い(嗤)。

> 「権利と権力」の違いを聞いているのに、「統治権と主権の違い」の話をするのは、
> 君に読解力がない証拠です。

 だから權利とは何かを提示してゐるだらうに(嗤)。

> 選挙で任命し、裁判官を罷免できる訳ですが。

 其は法規定上で認められてゐる權利(嗤)。
>>561で説明の通り(嗤)。

> では、民主主義国において、統治権を有しているのは誰なんだ?

 デモクラシーとは民衆の意志形成を多數決原理に據つて決すると云ふ政治の意志決定「手段の理念」でしか無い。
デモクラシーだからと云つて、各國の國體が一樣であらう筈も無い(嗤)。

> そりゃ、出したところで君が定義が違うと言い出すだけだからな。
> だから、君が定義を決めて良い、その上で議論しようと言っているのだ。

 出せないの間違だらう(嗤)。

573 :
まぁ、今日の「主権」なる単語の意味の中に「統治権」が含まれているのは否定できないようだが。
そもそも政争で法理論を排除してしまうような国体に、法理論なんぞ通用せんよな、と。

>>572
>國民主權とは唯の主義の問題でしか無い。
>法理論でも何でも無い(嗤)。
それでは、民主主義国家における統治権は、何者に属しているのっと。

>>561で説明の通り(嗤)。
「権利とはこうあるべき。このような前提が必要となる。」と書かれているだけで、
「権利とは何か?」という回答が全く記載されていないがw

>其は法規定上で認められてゐる權利(嗤)。
天皇による任免権も法規定上で認められている訳だが。
繰り返すが、天皇のそれも権利なのか?と聞いている。

>デモクラシーとは民衆の意志形成を多數決原理に據つて決すると云ふ政治の意志決定「手段の理念」でしか無い。
>デモクラシーだからと云つて、各國の國體が一樣であらう筈も無い(嗤)。
各国の国体によって違うというなら、民主主義国家でないケースも含めて、
アメリカの場合とロシアの場合と中国の場合とを出してみればいい。

まぁ、戦前の日本の国体は政争に始まって軍部や在郷軍人会に左右され、
遂には天皇機関説の排除を許すような代物だったがなw
他国の革命を見ても分かるように、国体などというモノは変化するものだ。
それも力によって変更が可能な代物なのだからなぁ。

574 :
旧仮名遣いさんは普遍的な国体の様に思っているのか?

575 :
>>574
普遍的でないと知っているが、各国の事例を説明できないし、
説明しようとすると実際の国体とかけ離れた国法学(本人が認めた)に基づく説明になるので、
実質、何も説明できない。

576 :
>>575
旧仮名遣いさんは天皇機関説が本当だと主張していた
でも現実の日本では
天皇主権説に変更されたのが事実
人間が居るのが現実だから
国法学よりも現実が事実ですね?

577 :
>>576
国法学が如何にいい加減だったか…というより戦前の憲法が如何にガバガバだったか、という話ですね…

578 :
>>557
根本的な問題として
帝國憲法が外見的な立憲主義的憲法だったわけで
一見立憲主義的な憲法の様に見えるが
実はそうでは無かったという
そういう曖昧でガバガバの憲法だったから
明治時代ではそうでも無かったが
大正時代では一見民主主義が発展した様に感じても
大正時代後期からは
軍部が皇道派や統制派という
バーデンバーデンの密約からの
満州関東軍の独立までに至った

579 :
>>573
> まぁ、今日の「主権」なる単語の意味の中に「統治権」が含まれているのは否定できないようだが。
> そもそも政争で法理論を排除してしまうような国体に、法理論なんぞ通用せんよな、と。

其は現状での認識がさうであると云ふ丈で、其が法的に妥當であると云ふ意味にはならぬ。

> それでは、民主主義国家における統治権は、何者に属しているのっと。

 御前が云ひたいのは民主制なのか民主政なのか思想・理念・運動を意味する民主主義なのかはつきりさせて貰ひたい者だが。

> 「権利とは何か?」という回答が全く記載されていないがw

 相變らず讀解力も無く頭の廻轉も鈍いな(嗤)。

> 天皇による任免権も法規定上で認められている訳だが。
> 繰り返すが、天皇のそれも権利なのか?と聞いている。

 制定法成立以前より歴史的に繰替されて日本の政治的慣習。

> 各国の国体によって違うというなら、民主主義国家でないケースも含めて、
> アメリカの場合とロシアの場合と中国の場合とを出してみればいい。

 同じだと思つてゐるのならば、人に訊く前に御前が其の思ふ所を先づ説明すれば宜い。

> まぁ、戦前の日本の国体は政争に始まって軍部や在郷軍人会に左右され、

 だから御前の云ふ「国体」とは具體的に何なのかを説明しろよ。
まあ出來ないのは解るけど(嗤)。

580 :
>>575
 本當に英國と米國とが同じだと思つてゐるのかい(嗤)。
一體何う云ふ頭の構造をしてゐるんだい(嗤)。

581 :
>>577
 御前自身國法學が何なのかも解つてゐないだらう。
唯の雰圍氣かい(嗤)。

582 :
>>579
>其が法的に妥當であると云ふ意味にはならぬ。
法的に妥当かどうか?をはっきりさせれば良い。
疑問を並べるだけで明確に説明できないのは、そもそも明治憲法がガタガタの穴だらけの代物だったから。

>相變らず讀解力も無く頭の廻轉も鈍いな(嗤)。
結局、コピペ貼ってもきちんと説明できないのかよ。
いつも通りの低脳っぷりをさらしてるな。

>制定法成立以前より歴史的に繰替されて日本の政治的慣習。
で、結局、政治的習慣が齎した権利なの?

>同じだと思つてゐるのならば、人に訊く前に御前が其の思ふ所を先づ説明すれば宜い。
話がズレてるぞ。
それぞれの国毎に統治権の主体が誰かを書けばいいんだよw
書けないのは、君の過去の書き込みを否定するからだろ?だから、書けないw

>だから御前の云ふ「国体」とは具體的に何なのかを説明しろよ。
君が「国体を理解していない」と逃げ口上に使うので、私は国体が何かを説明せず、君の定義に従うと繰り返し言っている。
もっとも、君がコピペした定義に則って反論するので、君はコピペすらやめた訳だが。

>>581
国法学は実際の国体と乖離しているというのが君の説明。
それに則ってコメントしているのだが。

583 :
>>582
> 法的に妥当かどうか?をはっきりさせれば良い。
> 疑問を並べるだけで明確に説明できないのは、そもそも明治憲法がガタガタの穴だらけの代物だったから。

 だから何度も言つてゐるだらうに(嗤)。
主義の問題に過ぎないつて(嗤)。
相變らず人の言つてきた縡を何も理會出來てゐないのかい(嗤)。

> 結局、コピペ貼ってもきちんと説明できないのかよ。
> いつも通りの低脳っぷりをさらしてるな。

 自分の辭で書かれゝば理會が出來るとでも云ふのかい(嗤)。
自分の辭であらうがコピペだらうが、固より讀解力も理解力も無ければ孰も同じだらうに(嗤)。

> で、結局、政治的習慣が齎した権利なの?

 御前は>>561と照らして權利だと思つてゐるのかい(嗤)。

> 話がズレてるぞ。
> それぞれの国毎に統治権の主体が誰かを書けばいいんだよw
> 書けないのは、君の過去の書き込みを否定するからだろ?だから、書けないw

 其に對する御前の主張は相變らず何も無し(嗤)。
相變らず人に質問をしてゐる丈だな(嗤)。
 當然統治權の體用が各國同じで普遍的である筈が無い(嗤)。

> 君が「国体を理解していない」と逃げ口上に使うので、私は国体が何かを説明せず、君の定義に従うと繰り返し言っている。
> もっとも、君がコピペした定義に則って反論するので、君はコピペすらやめた訳だが。

 御前が元にせる内容は國體を敷衍させて歸納的説明を作した者。
其は國體が具體的に何であるかを知つてゐればこそ意味のある者。
其を逆に演繹的に説明が出來ない己の本末顛倒振には相變らず氣附いてゐないとか(嗤)。

584 :
>>583
明治憲法がガタガタの穴だらけだったのは、主義でなく出来事でも分かるが。

>自分の辭で書かれゝば理會が出來るとでも云ふのかい(嗤)。
そうでなくて、元々答えになっていないと指摘しているだろ。
「権利とは何か?」ではなく、「権利とはこうあるべき」というコピペなんだから。

>當然統治權の體用が各國同じで普遍的である筈が無い(嗤)。
だから、幾つかの国名を挙げてその国の統治権の持ち主を聞いているんだよ。
答えないのは、一部の国に国民に統治権があると判明して君の主張が崩れるからだろ?w
アメリカとフランスとロシアと中国、それぞれの統治権の持ち主を書いてみろよ。

>御前が元にせる内容は國體を敷衍させて歸納的説明を作した者。
ところが、君は内容を理解せずにコピペして、そのコピペを基に反論されて困ってんだよなw
本末転倒って罵倒も、君が無知で自爆した事のすり替えだしな。

585 :
>>584
> 明治憲法がガタガタの穴だらけだったのは、主義でなく出来事でも分かるが。

 具體性が全く無いので相變らず意味不明(嗤)。

> そうでなくて、元々答えになっていないと指摘しているだろ。
> 「権利とは何か?」ではなく、「権利とはこうあるべき」というコピペなんだから。

 違ふ(嗤)。
何處にも可き論で書かれてゐるところは無い(嗤)。
何う云ふ讀解力をしてゐるんだい(嗤)。

> だから、幾つかの国名を挙げてその国の統治権の持ち主を聞いているんだよ。
> 答えないのは、一部の国に国民に統治権があると判明して君の主張が崩れるからだろ?w
> アメリカとフランスとロシアと中国、それぞれの統治権の持ち主を書いてみろよ。

 其で相變らず御前の考は何も述べないのかい(笑)。

> ところが、君は内容を理解せずにコピペして、そのコピペを基に反論されて困ってんだよなw
> 本末転倒って罵倒も、君が無知で自爆した事のすり替えだしな。

 だから何度も言つてゐるだらうに(嗤)。
御前の國體が何を意味せるか判らないつて(嗤)。
判らぬ者を以て話が出來る程此方は千里眼では無いのですね(嗤)。

586 :
>>585
政争の筈の天皇機関説事件を発端に、国を挙げて法理論を排除・発禁にする、
軍部の統制が効かないのがガバガバだという話。

>何處にも可き論で書かれてゐるところは無い(嗤)。
だったら、権利とは何か?を説明している場所をコピペする、或いは君が具体的に説明してみて。
予言しておくけど、「読解力がない」とハッタリ・演出しているだけだから、答えられないと思うけどね。

>其で相變らず御前の考は何も述べないのかい(笑)。
そりゃ君の主張を検証するフェーズだからな。
君が答えられないのは、君の主張に論拠がないからだ。
或いは、アップデートや検証がされなくなって久しい国法学が根拠だから。

>判らぬ者を以て話が出來る程此方は千里眼では無いのですね(嗤)
君は頭が悪いのか?「定義は君が決めて良い」と言っているのだから千里眼である必要は全くない。
にも関わらず、定義を明らかにしないのは、
繰り返しになるが、定義を出したらそれに則って指摘されて君が反論できなくなったから。

結局、定義を明らかにせず、ハッタリで誤魔化していると見抜かれてんのよw

587 :
>>586
> 政争の筈の天皇機関説事件を発端に、国を挙げて法理論を排除・発禁にする、
> 軍部の統制が効かないのがガバガバだという話。

 政爭は當然今でも起きてゐる笑。

> だったら、権利とは何か?を説明している場所をコピペする、或いは君が具体的に説明してみて。
> 予言しておくけど、「読解力がない」とハッタリ・演出しているだけだから、答えられないと思うけどね。

 最う提示濟(嗤)。
讀んでも理會出來ぬ莫迦に何度提示しても同じ縡(嗤)。

> そりゃ君の主張を検証するフェーズだからな。
> 君が答えられないのは、君の主張に論拠がないからだ。
> 或いは、アップデートや検証がされなくなって久しい国法学が根拠だから。

 本當の莫迦だねえ。
英國は何處に統治權があるんだい(嗤)。
米國は何處なんだい(嗤)。
足りない其の腦味噌で一寸は考へてみろ(嗤)。

> 君は頭が悪いのか?「定義は君が決めて良い」と言っているのだから千里眼である必要は全くない。
> にも関わらず、定義を明らかにしないのは、
> 繰り返しになるが、定義を出したらそれに則って指摘されて君が反論できなくなったから。

 御前が自己の考を示したら教へてやるよ(嗤)。
まあ御前が何も知らないと云ふのは周知の事實だけど(嗤)。

588 :
>>587
>政爭は當然今でも起きてゐる笑。
しかし、天皇機関説事件のように学説の排除まで発展しないw

> 最う提示濟(嗤)。
>讀んでも理會出來ぬ莫迦に何度提示しても同じ縡(嗤)。
585
>何處にも可き論で書かれてゐるところは無い(嗤)。
以下、561より
>「抑權利とは何人かの權利、或定まつた「權利主體」(Rechtssubjekt)の權利でなければならない。
初っ端から書いてある。

>足りない其の腦味噌で一寸は考へてみろ(嗤)。
で、何時になったら答えるんだいw
国民に統治権がある国が存在するから答えられないんだろ。

>御前が自己の考を示したら教へてやるよ(嗤)。
なるほど、君が国体の定義を明らかにすると「その定義に則って指摘されて、反論できなくなる」のは否定しないんだなw

君がどれだけ追い詰められているかがはっきりしたな。

ところで、天皇による任免権は、政治的習慣による権利なの?それとも権力なの?
単なる政治的習慣で権力は伴わないの?
はっきりさせてくれる?

589 :
>>588
 御前は本當に何も知らないんだなあ(嗤)。
英國と米國とは孰も「民主主義国家」に違は無いが、兩國の統治權の所在は如何(嗤)。
「民主主義国家」と云ふ括で統治權の所在を訊いてゐる意圖は何なんだ(嗤)。

590 :
>>589
政争が天皇機関説という法理論の排除にまで繋がったのが帝国憲法というのは否定できないんだな?
権利とは何かも説明できないし、自分が貼ったコピペも理解していなかったんだな?
天皇による任免権が権利なのか権力なのかも説明できないんだな?

で、各国の統治権の所在も説明できない、と。
584の「アメリカとフランスとロシアと中国、それぞれの統治権の持ち主を書いてみろよ。 」という質問に答えられない訳だ。

いい加減、自分が無知だと認めたらどうかね?

591 :
旧仮名遣いさんの詭弁の一つに、

「○○も知らないのか」
「××の△△がどこにあるのかも知らないのか」

・・・・・・というのがあります。

相手に向かって「???も知らんのか」と吐き捨てることによって、
あたかも「自分は“???”を知っている」かのように見せかけているわけですが、
よく見ると旧仮名遣いさんはその「???」について何ひとつ説明していません。

「???」について何も知らないヒトでも言えるようなことしか言っていないのです。

こ れ は つ ま り 、

「 ? ? ? も 知 ら ん の か 」 と 吐 き 捨 て る こ と に よ っ て 、

自 分 の 知 識 や 理 解 度 が 相 手 よ り も 上 だ と

「 見 せ か け る 」 と い う 詭 弁 な わ け で す 。

あたかも「自分は知っている」かのような書き方をしていますが、
じつは「知っている」ということが示唆されるようなレスは何ひとつ無いのです。

つまりこれはただの虚勢であり、ハッタリでしかないのです。
こんな詭弁を繰り出してくるのは、論に行き詰まってまともに議論することができない証。


はい、お邪魔しました。では続きをどうぞ♪

592 :
>>590
 最う凡て説明濟。
後は御前個人の理會力如何の問題(嗤)。
文字面丈では判らんだらう(嗤)。

> で、各国の統治権の所在も説明できない、と。

 御前は「民主主義国家」と云ふ括で云々せるが、固より統治權の所在を求めるに「民主主義国家」云々は全く重要では無い。
統治權の所在を求めるに「民主主義国家」を前提に論じてゐる縡自體が、御前が全く解つてゐない證據(嗤)。
其で英國と米國との統治權の所在の違は何だと思つてゐるのかね(嗤)。

593 :
はったりだと見抜かれた途端、書き込みをするのは焦っている証拠かな。

>>592
>最う凡て説明濟。
>後は御前個人の理會力如何の問題(嗤)。
>文字面丈では判らんだらう(嗤)。
その説明済への指摘をしているが、反論がないのは「説明はしたが、突っ込まれると詳細を述べる事ができない」からなんだろうな。

>統治權の所在を求めるに「民主主義国家」を前提に論じてゐる縡自體が、御前が全く解つてゐない證據(嗤)。
何の為に584でフランスやロシア、中国を含めたと思っているのか(苦笑
革命が起きた国や一党独裁の国を入れたのに、英米の話だけにすり替えるのは、浅知恵にも程がある。

まぁ、答えられないという事は、統治権が国民にあるという事実を言いたくない、という事。

594 :
>>592
>其で英國と米國との統治權の所在の違は何だと思つてゐるのかね(嗤)。

これも上で述べた「反論できているかのように見せかける」という詭弁の典型例ですね。

「英国と米国では統治権の所在はこう違う、だから君の言うことは誤りだ」
・・・・・・と、具体的にここまで言って初めて「反論」や「批判」として成立するわけです。

「違いは何だと思っているのか」とは単なる「質問」に過ぎず、
相手の主張の誤りを具体的に指摘しているわけではありません。よって、これは「反論」ではないのです。

で、この質問に相手が答えなかたら相手の言うことが誤りで自分が正しいことになるのかというと、
決してそうではありません。

上述したように、「英国と米国では統治権の所在はこう違う、だから君の言うことは誤りだ」
・・・・・・と、具体的にここまで言って初めて「反論」や「批判」として成立するわけです。

旧仮名遣いさんはこうした具体的な指摘も説明も何一つしていませんので、
「反論」や「批判」としてまったく成立していないのです。

つまりは「何も言っていない」のと同じなわけでして、中身の何も無い文章なわけですね。


はい、お邪魔しました。では続きをどうぞ♪

595 :
>>593
> まぁ、答えられないという事は、統治権が国民にあるという事実を言いたくない、という事。

 御前が全く知らないと云ふのは能く解つた(嗤)。
ヒント其の一、英米法は固より主權論を排除したり。(過去に説明濟(嗤))

596 :
>>594
> 「英国と米国では統治権の所在はこう違う、だから君の言うことは誤りだ」
> ・・・・・・と、具体的にここまで言って初めて「反論」や「批判」として成立するわけです。

 只で教へる丈では藝が無い(嗤)。
少しは腦細胞を使つて考へて貰はねばね(嗤)。

597 :
結局その〇〇〇は答えられないのが褌クオリティでありその〇〇〇について何も語れない。
示してもコピペを貼るだけで答えになって居ない。

598 :
>>593
ヒント其の二。

573 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2019/09/08(日) 17:30:37.24 ID:2hCzZqmv
まぁ、今日の「主権」なる単語の意味の中に「統治権」が含まれているのは否定できないようだが。

↑日本の現代憲法學的發想だが、日本の現代憲法學は憲法學汎論としては全く通用せぬ(嗤)。
當然英米法にも適應が出來ぬ(嗤)。

599 :
>>596
>只で教へる丈では藝が無い(嗤)。

最後の最後まで説明も指摘も何ひとつできないヒトの言うセリフではありませんね。

こ れ が つ ま り 、

「 ? ? ? も 知 ら ん の か 」 と 吐 き 捨 て る こ と に よ っ て 、

「 自 分 は 知 っ て い る 」 か の よ う に 「 見 せ か け 」 て 、

自 分 の 知 識 や 理 解 度 が 相 手 よ り も 上 だ と

「 見 せ か け る 」 と い う 詭 弁 な わ け で す 。

600 :
>>598
>日本の現代憲法學は憲法學汎論としては全く通用せぬ(嗤)。

>當然英米法にも適應が出來ぬ(嗤)。

これも典型的な詭弁の一種ですね。

「通用しない」「適応できない」と “ だ け ” 書いて
相手の論に不備があるかのように「見せかけて」いるわけですが、
なぜ通用しないのか、なぜ適応できないのかの説明が一切、ありません。

相手の論が誤りであるという指摘をしてるかのように「見せかけて」、
じつは何の指摘もできておらず、反論になっていないわけです。

何ひとつ反論などできていないのに
反論できているかのように「見せかける」という、詭弁の一種なのです。

601 :
>>600
現代憲法学は通用しない!
とか毎回書いていたような?

602 :
>>600
 固より占領憲法の理窟は占領憲法にしか通用しない(嗤)。

歐洲各國憲法
憲法目録 西班牙憲法(スペイン) 瑞土憲法(スイス) 葡萄牙憲法(ポルトガル) 荷蘭憲法(オランダ) 丁抹憲法(デンマーク) 伊太利憲法(イタリア) 獨?憲法(ドイツ) 墺地利憲法(オーストリア)
https://ja.scribd.com/doc/284406004/

伊太利(イタリー)、白耳義(ベルギー)、撒遜(ザクセン)、巴威里(バイエルン)、瓦敦堡(ヒュンデンベルグ)憲法
https://ja.scribd.com/doc/284408666/

各國の憲法の條文を參照の縡(嗤)。

603 :
>>600
(再掲三度目)

現行憲法制定の「正統性」を問う。(2015.6.4憲法審査会)やまだ賢司
https://www.youtube.com/watch?v=YyLZi2zJgJg&feature=share

 長谷部の説明はアクロバテイツク過ぎて意味が解らぬ(嗤)。
「ポツダム宣言を受諾した其の時點に於て、「法律的な意味での革命」が起き、天皇主權の原則が國民主權の原則に非連續的に移行した。
非連續的に移行した後の帝國憲法は「國民主權原則に因つて出來上がつた帝國憲法に變身」を遂げた。
此のやうに變革を遂げた後の帝國憲法は改正手續に本づいて現在の占領憲法の改正が可能になつた……。」

 此の説からすると、國民主權は占領憲法に本づく原則では無く、ポツダム宣言を受諾した縡に由る所産であると云ふ縡になる(嗤)。
占領憲法は啻に其を繼承したと云ふ丈か(嗤)
而してポツダム宣言の受諾は帝國憲法第十三條の媾和大權の發動に由る筈であるから、ポツダム宣言受諾に由つて、
帝國憲法が天皇主權(嗤)から國民主權に原則が非連續的に移行したとするならば、其の法源となる媾和大權の權能を説明せねばなるまい。
抑媾和大權にそんな權能があるのか何うかを(嗤)。
あると云ふのならば、其の學説は一體何處の誰の説で、本當に其の説が帝國憲法下にて主流を占めてゐたの歟立證せねばならぬ。
更に奇妙奇天烈なのは帝國憲法が國民主權の原則に移行したと云ふのである(嗤)。
假に國民主權の原則に移行したとしても、條文自體は何一變つてゐないのだから、原則が國民主權に移行したからとて、
條文は當然に守らねばならぬし、條文違反は無效である。

 之が現在の憲法學の御粗末な現實である(嗤)。
かう迄しないと眞面に有效論すら唱へられぬ程に憲法學者共の智的頽廢が顯著なのである(嗤)。

604 :
僕はヒント出すくらい賢いんですアピールか。
それが浅知恵だという。

>>595
ヒントはいいから、統治権の所在を答えなよ。
それと主権論の話にして誤魔化すなよ。

>>598
だったら、英米法の観点で答えれば?
仏露中は未回答か?

>>603
>本當に其の説が帝國憲法下にて主流を占めてゐたの歟立證せねばならぬ。
はい、ダウトw
主流を占めているから有効というのは、法学の世界では通用しない。
法学者には権限が無く、あくまで権限を持った主体が決定を行う。
その結果を学説にするのが法学全般。

>條文は當然に守らねばならぬし、條文違反は無效である。
だから、帝国憲法に則って改正を行なった訳よ。
過去ログ調べたら、君が10年くらい前に突っ込まれてたでしょw

605 :
何が凄いかって無効論くんは、憲法学者でもない弁護士の主張を信じ込んで、
しかも学説を理解していない・説明を理解する知能もないって事だよな。

この知能で生きていける戦後日本はそれなりに素晴らしい社会なんだよな。

606 :
>>604
 ヒント其の三、統治權の所在は必ずしも「人」であるとは限らぬ(嗤)。

607 :
>>605

 >>2-3參照の縡(嗤)。

608 :
ところで今日の政争が法理論の排除に繋がるような、
つまり軍部や在郷軍人会が圧力を掛けて天皇機関説を葬るような憲法が
ガバガバでないなら一体、何なんだろうな。

>>606
>ヒント其の三、統治權の所在は必ずしも「人」であるとは限らぬ(嗤)。
で、584で質問したアメリカとフランスとロシアと中国、それぞれの統治権の持ち主な誰なのか。
「統治権が国民に所在する」国があるって事で良いね?

>>607
新無効論を主張しているのは弁護士先生だけで、
後はアップデートされていない戦前の法学者の著書だけなのよな。

609 :
>>603
その動画の冒頭で、山田せんせーは

「 現 行 憲 法 が 無 効 だ と い う 立 場 に は 立 っ て お り ま せ ん 」

「 有 効 だ と い う 前 提 に 立 っ た 上 で の お 話 」

・・・・・・と言っておられますね。

中盤でも、「無効だというのは時代錯誤」と言っておられます。

さて、この山田せんせーの主張は信頼に足る? 足らない? どっち?


>其の法源となる媾和大權の權能を説明せねばなるまい。

ポツダム宣言や講和条約が無効だという根拠がありませんね。
天皇が「良し」として受諾し、調印したわけですから。その手続きに、どんな不備が?


>條文は當然に守らねばならぬし、條文違反は無效である。

条文には「改正限界がある」とは書いてないんだから、改正手続きに沿って国民主権に移行しても問題ないですね。

そして、山田せんせーは何がしたいのか、さっぱり不明。
「有効だ」「無効だというのは時代錯誤」と言っておきながら、現行憲法の制定過程に異を唱えて
「こういう事実を知って欲しい」と言ってますが、
「有効だ」「無効だというのは時代錯誤」という立場にいながら「こういう事実」を知ってもらって、
いったい国民に何を求めているのか、何をさせたいのか、ぜんぜん理解できませんね。

610 :
「法律的な意味での革命」が起き、「改正限界あり」が「改正限界なし」に変わった。
そして、改正手続きを経て天皇主権の憲法から国民主権の憲法に変わった。

・・・・・・これでいいじゃん。何か、問題ある?

611 :
褌のようなレイシストからすれば大日本帝國憲法より長く愛される"外国人が作ったとされる"現憲法が気に入らないのだろう。
日本人が改正案を練ったと思われる"大日本帝國憲法"も"日本青年会議所憲法改正案"も"自民党憲法改正草案"も
現憲法以下のポンコツ案でしか無い所を見ると日本支配者層の憲法作成能力は"如何に国民を支配するか"という企業的体質から脱却できない
民主主義的な視点を持ち合わせ無い独裁的ファシスト気質の下でしか物を考えられない事を如実に示している。

612 :
>>609
>天皇が「良し」として受諾し、調印したわけですから。その手続きに、どんな不備が?
しかも非常時の親裁してる訳で、講和大権以前に天皇が国民主権にしなきゃならんと判断したって理屈になる。

この場合、単純に講和大権というより親裁の結果と見るべきなのでは。
無効論ハッタリ君は、無効論にする為に「講和大権」に拘るんだろうけど、
それも何時もの手口よなw

613 :
>>608
ヒント其の四、英國と米國とでは統治權の所在は全く違ふ(嗤)。
民主主義國云々は統治權の所在云々とは何の關係も無い(嗤)。
因みに英國は他の歐州の立憲君主國とも統治權の所在が相違する變態的國體(嗤)。
統治權とは何なのかを知らねば、此のヒントの意味も判らないだらう(嗤)。

614 :
>>610
 固より改正限界説とは條文規定を無視して宜いと云ふ意味では無い(嗤)。

615 :
>>612
 天皇主體説(主權説)ですらも
天皇の御親裁は否定してゐたが(嗤)。

616 :
戦前の日本では天皇機関説が否定されていたジャンね!

617 :
>>616
 もつと嚴密に云へば、
天皇を機關と稱ぶか否かと云ふ學術的には全く不毛な爭。

618 :
>>613
>民主主義國云々は統治權の所在云々とは何の關係も無い(嗤)。
答えがないって事は、国民に統治権があってもおかしないって事ね。

>>614
だから革命が起きたとしてる訳よ。

>>615
202で自分が書いた内容忘れたのかよw
国家緊急時ならって書いてんじゃん。

>>617
学術的には不毛でも、結果として美濃部氏の著作が発禁になったり講義の張替えが行われたりと、
大々的に法理論の排除が行われたんだよなw

619 :
 ☆純粹法學を以て道コ、詰り國體を否定せむと試みたる者への反論

「―― 道コの制約の下に法が成立し、道コが法に向かつて發展して行くのである。
 肆に法の純粹概念を定める上からは強制を以て法の本質的契機とし、法を強制規範其の者と解するのが正當であるが、
此の純粹の意味での法は必然的に其を先行する社會規範と結附き、社會規範の制約の下に置かれてゐる。
而して強制規範を制約する社會規範は其自身は強制の契機を含まざる規範、法的であるよりも寧ろ多くの場合道コ的な意味を持つ規範である。
道コから切り離された法は強制規範であるが、強制規範は必ず社會規範の先行的妥當性を前提とし、從つて道コの内容に支配される。
其であるから法の純粹概念にでは無く、法の實在的複合形態に着目するならば、法は強制規範と社會規範とを併せ含み、
強制規範にて法の特異性を發揮し、社會規範にて道コの世界と相連なると云ふ縡になる。
法は此の意味で社會規範と強制規範との二重規範である。
ケルゼンは法の核心を強制規範に求めつゝ、猶且強制規範に對する社會規範の規範論理的先行性を認めねばならなかつた。
強制規範に對する社會規範の規範論理的先行性を認める縡は道コによる法の被制約性を認める縡であり、法の中への道コ的契機の介入を認める縡である。
純粹法學の方法純粹性の要求を雖も法と道コとの實在的な構造聯關を截斷する縡は出來ぬ。
 法と道コとの構造聯關を否定し、法を唯法一元的に説明しようとする純粹法學の立場は立體的な實在對象を平盤化する點で、
重大な誤謬を含んでゐる。―― 」

尾高朝雄著『法哲學』より一部拔萃
https://www.scribd.com/document/105282065/

620 :
 「實效性」と「妥當性」とをもつと碎いて云へば――
 法を實效的ならしめる力の主要形態は國家の權力であるがゆゑに法は主として、國家の權力の規制者として機能はするが其が法の本質では無い。
國家の權力は法の下に適確に行使される可きであり、濫りに法の限界を逸脱して作用する縡は許されぬ。
法を行ふ國家は法の行ふに足る力を有つ國家、即ち「實力國家(machtstaat)」であり、實力に因つて法を行ふ國家は法を行ふ縡に因つて法に從ふ國家、
法を通じて政治をする國家、即ち「法治國家(rechtssaat)」でなれければならぬ。
 法は力に因つて支持され、力の支持に因つて實效力を發揮する。
詰り法が啻に觀念的な規範意味として妥當する許りでは無く、其の規範の意味が事實の行爲となつて行はれ、事實の世界の中で實現されてゐる縡が前提となる。
法の實效性は規範と事實との照應に因つて成立する。
然るに完全なる事實になり終つた規範はもはや規範としての意味を喪失する。
實效的の法を以て法とするならば、法は常に力に因つて支持されると云ふ縡になる。
力は法を實效的ならしめる要素であつて、法其の者では無い。
法は規範であつて、力では無い。

 尾高朝雄著『法哲學』、第二篇法哲學の問題、第一章法の本質、五法の實效性より一部拔萃
https://www.scribd.com/document/105282065/

※現行の運用を以て占領憲法の有效論を唱ふる者共は確實に法の實效性の根據の問題と法の本質の問題とを混同してゐる。

621 :
いつもの褌コピペオナニーか。

622 :
>>614
>固より改正限界説とは條文規定を無視して宜いと云ふ意味では無い(嗤)

条文規定は何も無視されていませんので、問題なしですね。
「改正限界」に関する条文もございませんしね。

623 :
「 要 約 」 し て 説 明 す る こ と が で き ず 、 丸 ご と コ ピ ペ す る の は

ご 自 分 で も 内 容 を 理 解 で き て い な い か ら 。

コ ピ ペ し た モ ノ の 要 約 を 書 か な い の は 、
正 し く 要 約 す る 自 信 が な く 、 突 っ 込 ま れ る の を 恐 れ て い る か ら 。

624 :
そもそも
大日本帝国憲法の正当性を保障しているのは何か?
大日本帝国憲法の正当性は何によって裏付けられているのか?

625 :
帝国憲法は民意の審査を経ていない非民主的憲法である
選挙が行われたのは勝手に憲法がつくられた後である
憲法の賛否を国民に問うということをしていやい

626 :
つまり
明治政府と天皇が国民に押し付けた憲法

627 :
>>620
>>618は無視かw

力で天皇機関説という学説を排除した明治憲法は、やはりガバガバであったのだな。

628 :
>>618
ヒント其の五、英國の統治權の所在の場合。
(再掲四度目(嗤))

 ☆ポツダム宣言の「民主主義的傾向の復活強化」に關して

昭和廿年十月廿日-廿二日、朝日新聞掲載、美濃部達吉博士寄稿

 「私は所謂「憲法の民主主義化」を實現するためには形式的な憲法の條文の改正は必ずしも絶對の必要ではなく、現在の憲法の條文の下に於ても、
議院法、貴族院令、衆議院議員選擧法、官制、地方自治制、その他の法令の改正及びその運用により、これを實現することが十分可能であることを信ずるもので、
假令結局に於てその改正が望ましいとしても、それは他日平穩な情勢の恢復を待つて愼重に考慮せられるべき所で、今日の逼迫せる非常事態の下に於て、
急速にこれを實行せんとすることは徒に混亂を生ずるのみで、適切な結果をえる所以ではなく、隨つて少くとも現在の問題としては憲法の改正はこれを避けることを切望して止まないのである。
(略)
 私は民主主義の政治の實現は現在の憲法(帝國憲法)の下に於ても十分可能であり、憲法の改正は決して現在の非常事態の下に於て即時に實行せねばならぬ急迫した問題ではないと確信する。
 敢へて冗々しく詳述する迄もないが、「憲法」と云ふ語には實質的の意義と形式的の意義とを區別せねばならず、又「民主主義」と云ふ語にもそれと同時に法律的(形式的)の意義と政治的(實質的)の意義とを區別せねばならぬ。
 實質的の意義に於ての「憲法」とは國家組織の基礎法とも謂ふべきもので、この意義に於ての憲法は形式に於ては必ずしも憲法として規定せられて居るものと同一ではない。
殊に日本の憲法(帝國憲法)は條文が極めて簡潔で實質上は憲法に屬すべきものでも、形式上は憲法の條文を以ては規定せられず、他の法令や實際の統治習慣に任されてをるものが甚だ多い。
「民主主義」と云ふ語に就いても法律上の意義に於ての民主主義は君主政とは絶對に相兩立しないものであるが、政治上の意義に於ての民主主義は君主政の下に於ても十分に實現せられうべきもので、
法律上は假令君主が一切の統治權を總攬し、國家統治の大權は總べて君主の名に於て行はれるとしても、政治の實際に於て、若し君主が民の心を以て心となし、
統治の大權が總べて民意に順つて行はれるとすれば、法律上には君主政であつても、而も政治上は民主主義に依るものに外ならぬ。
(次)

629 :
>>618
(續)
此處大事(嗤)。

 例へば英國は政治上には一般に民主主義の國と謂はれてをるけれども、法律上から謂ふと英國でも總べての法律は國王の裁可に依つて始めて成立し、議會は國王に依つて召集せられ、
國務大臣を初め一切の官吏は國王がその任免權を有し、裁判所は國王の名に於て司法權を行ふのであつて、法律上は明白に君主制の國であり、而も世界のゥ國の中でも、我が國と共に君主主義の基礎の最も堅い國の一である。
 同じく憲法と謂ひ民主主義と謂つても、斯く二重の意義を區別せねばならぬのであるが、「憲法の民主主義化」といふ場合の所謂「憲法」は實質的意義の憲法であり、その所謂「民主主義」は政治的意義の民主主義であることは論ずるまでもなく明白である。
即ち法律上の形式如何は必ずしも重きを置く所ではなく、政治上の實際に於て國家統治の大權が民意を基礎とし民意に順つて行はれることを保障しう可き國家組織を爲すことが所謂「憲法の民主主義化」の要求する所に外ならない。
斯有る意味に於ての民主主義化は敢へて憲法の改正を待つまでもなく、現行の我が憲法(帝國憲法)の下に於ても、十分にこれ(ポツダム宣言の要求)を實現することが出來る。」
(以下略)

630 :
>>627
 帝國憲法第四條は改正も停止も削除もされてゐないが(嗤)。
眞面な論理的思考を有する者ならば、同第四條の解釋を天皇機關説を排除しては成立たぬは誰でも解る縡(嗤)。

631 :
ま〜た褌がオナニーで汚い精子を撒き散らし始めたな。

632 :
>>628>>629
美濃部達吉博士という、一学者の一意見に過ぎませんね。
「学者が言っているから正しい」というのは、権威主義に陥った思考停止です。

現実社会において、
「アインシュタインが言っているから正しい」「ホーキングが言っているから正しい」なんてことにはなりません。
実験や観測による実証を経て初めて、
「アインシュタインの論は正しかった」「ホーキングの論は正しかった」になるのです。

美濃部論も一緒。
実証がされなければ、「そう言っている者 “ も ” いる」という程度のシロモノでしかないのです。

さあ、美濃部をヨイショするのなら、実証をどうぞ♪

633 :
ふんどし氏は科学的な展開をしていないからね?
アインシュタインや物理学の学者さんが言ったから
それが正しいとはならない
現実に宇宙の研究をしているよね?
その中でアインシュタインの理論が検証されている
美濃部博士の天皇機関説は
昭和時代の1935年の2月から国会で否定された
その前あたりから
軍部は天皇機関説から
天皇主体説になっていたよね?

634 :
>>632
 反論が全く無いのでやり直し(嗤)。

635 :
>>627
 因みに天皇機關説に對する批判は
天皇は統治權の主體にして統治權行使の機關に非ず、詰り
天皇を機關とするとは何事かと云ふ、學理的にも意味の無い不毛な議論でしか無い(嗤)。
第四條の「元首」を機關と解釋する歟否歟の議論でしか無かつた(嗤)。

636 :
>>628
その調子で米ロ中仏のケースを説明するように。
まぁ、王政への反発と革命が起きた国では、力による変更が発生している訳で。

>>630
美濃部氏の著書の発禁、大学の講義の振り替え等々、
国家権力によって天皇機関説が排除されたのは否定できない、と。

>>635
反論になっていないのでやり直し。
そもそも政争を起因に力による法理論の排除が行われたのが天皇機関説事件以降だからな。

637 :
>>636
 ロ中は民主主義國で宜いのかい(嗤)。
「それでは、民主主義国家における統治権は、何者に属しているのっと」から始つてゐる筈なんだが(嗤)。

> 美濃部氏の著書の発禁、大学の講義の振り替え等々、
> 国家権力によって天皇機関説が排除されたのは否定できない、と。

 其で一體憲法運用の何が變つたの歟と(嗤)。

> 反論になっていないのでやり直し。
> そもそも政争を起因に力による法理論の排除が行われたのが天皇機関説事件以降だからな。

 繰替すが其で一體憲法運用の何が變つたの歟と(嗤)。
憲法の條文は改正されたのかい(嗤)。

638 :
>>637
>ロ中は民主主義國で宜いのかい(嗤)。
比較の為に出しましょうと言っているが、せめて米仏の例を出してから言おうやw

> 繰替すが其で一體憲法運用の何が變つたの歟と(嗤)。
>憲法の條文は改正されたのかい(嗤)。
そもそもが4条の解釈争いなので、改正する必要はない。
問題は、政争に始まって戦前の日本政府が「天皇主体説」を全面的に正しいとしてしまった事。
天皇主体説も天皇機関説も4条の解釈であるのよ。

馬鹿の一つ覚えのように天皇機関説事件を不毛な争いというが、
そうしないと戦前の日本が法理論を平気で排除する国柄・国体になって不都合だからだろw

639 :
>>638
> 比較の為に出しましょうと言っているが、せめて米仏の例を出してから言おうやw

 其で英國の統治權の所在は最う解つたのかね(嗤)。
固より「民主主義国家における統治権」と云ふ話なのだから、共和政體に丈限定される話では無い縡は固よりの筈なんだが(嗤)。

> そもそもが4条の解釈争いなので、改正する必要はない。

 第四條の條文解釋では無く、元首と云ふ語に對する定義の問題だが(嗤)。

> 馬鹿の一つ覚えのように天皇機関説事件を不毛な争いというが、
> そうしないと戦前の日本が法理論を平気で排除する国柄・国体になって不都合だからだろw

 元首と云ふ詞の定義如何が何うして國體云々に影響を及すの歟意味不明なんだが(嗤)。

640 :
んで、>>202と以下の書き込みの矛盾は無視か?
>>615
天皇主體説(主權説)ですらも
天皇の御親裁は否定してゐたが(嗤)。

>>639
で、米仏の場合は?

それとね、4条の解釈が元首の解釈なの。
その元首がどのような権限を持つか?の話なの。

そういや君、天皇の任免権が権力なのか権利なのか説明してないなw

641 :
>>640
> んで、>>202と以下の書き込みの矛盾は無視か?

 其の書込自身が御前が如何に天皇主體説(主權説)と天皇機關説との議論の内容を知らぬ何よりの證據(嗤)。

> で、米仏の場合は?

 其の前に英國の統治權の所在は理解出來たのかね(嗤)。
「民主主義国家」だからとて一律では無いのだと云ふ縡を(嗤)。

642 :
>>634
学者の意見が「法的根拠」になるのなら、「反論がなければ駄目」なわけですが、
学者の意見は法的根拠にはなり得ないというのはすでに説明済み。

法的根拠になり得ないのなら、「実証」するしかないわけですね。

現実の社会において、
「誰も反論しないからアインシュタインの論は正しい」とか、
「誰も反論しないからホーキングの論は正しい」とか、そういうことにはならないのです。

観測・実験といった「実証」を経て、初めて「正しい」と言えるわけです。

さて、美濃部博士とやらの論が正しいという「実証」「証明」はありますか?
ございませんね。

よって、あなたが挙げたのは「美濃部の私見」の域を出ることのできないシロモノなのです。

643 :
・ 治 安 維 持 法 ・ 国 家 総 動 員 法 な ど と い う 悪 法 の 成 立 を 許 し て 思 想 弾 圧 を 平 然 と 行 う。

・ 「 国 体 」 を 否 定 す る よ う な 者 は 容 赦 な く 粛 清 !   最 高 刑 と し て 、 死 刑 も ア リ !

・ 「 特 攻 」 な ど と い う 、 兵 士 の 命 を 消 耗 品 と し て 使 い 捨 て る よ う な 作 戦 を 敢 行 す る 。

・ 「 ひ め ゆ り 隊 」 と 称 し て 年 端 も い か ぬ 少 女 た ち の 命 を 最 前 線 に 引 き ず り 出 す 。

・ 勝 つ 見 込 み が な い の に 国 民 の 命 を 砲 弾 ・ 焼 夷 弾 ・ 原 子 爆 弾 に 晒 し 続 け る 。


・ ・ ・ ・ ・ ・ こ う い う こ と の で き る 憲 法 が 支 配 す る 国 に 、 ど う あ っ て も 戻 し た い ら し い で す ね 。

「 民 主 的 」 と い う 言 葉 か ら は か け 離 れ た 、 非 民 主 的 社 会 。

国 家 が 「 右 を 向 け 」 と 言 っ た ら 、 全 員 が 例 外 な く 右 を 向 く 統 制 社 会 。

「 国 体 護 持 」 と 比 べ れ ば 、 自 国 民 の 命 な ど ゴ ミ ク ズ 同 然 。

個 人 が 個 人 の 権 利 を 求 め る こ と は 許 さ な い 。

そ ん な 社 会 に 美 徳 を 感 じ 、 憧 れ て い る ん で す ね 。

ま さ に 北 朝 鮮 。 北 朝 鮮 的 な 思 想 統 制 主 義 、 お ぞ ま し い 人 権 蹂 躙 主 義 者 。

帝 国 憲 法 が 支 配 す る 社 会 が 民 主 的 だ っ た と 、 本 気 で 思 っ て る の か し ら ? ?

644 :
印象操作してるし、反論できなくなってんじゃないの、これ。


>>641
>其の書込自身が御前が如何に天皇主體説(主權説)と天皇機關説との議論の内容を知らぬ何よりの證據(嗤)。
回答になっていない、やり直し。

>「民主主義国家」だからとて一律では無いのだと云ふ縡を(嗤)。
はい、続いて米仏の場合をどうぞ。

それと天皇による任免権が権力なのか権利なのかも回答しようね。
伝統的なんとやらで誤魔化しても回答してないだけだからね。

645 :
昭和天皇は 1946年(昭和21年)11月3日、こんな言葉を述べてます。

「朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任を重んじ、
 自由と平和とを愛する文化国家を建設するやうに努めたいと思ふ」

昭和天皇自身、および日本国民とともにこの憲法を守っていこうと言っています。
国体護持塾は、昭和天皇のこの言葉や思いを完全に踏み躙っているのです。


昭和の天皇の言葉や思いを公然、平然と踏み躙る。それが国体護持塾だったのです。

646 :
最近のネット系右翼の人達が
昭和天皇を尊敬するべきかのように
行動をしていますね?
でも帝國憲法に復古するべきだという主張の人達は
昭和天皇を否定していますね?
不思議ですね?

647 :
理屈を無視して個人的な美学だけを語り、「良いとこ取りのつまみ食い」をするからですね。

648 :
>>643
帝國憲法が良かったとか主張していますね
しかしながら
治安維持法や国家総動員法を作った
つまりは戦前の陸軍の統制派が理想なのでしょうか?

649 :
大日本帝国とは北朝鮮のような統制社会だったわけですが、
彼らにとってはそういう社会が理想なのでしょう。
「金将軍」が「天皇陛下」に変わっただけで、
彼らの思考回路の構造は北朝鮮と大して変わらないと思われます。

650 :
 日本の現代憲法學を前提にせる限り、何時迄經つても「民主主義國」たる英米の何處に統治權の所在あるかゞ判る訣が無い(嗤)。
何となれば、日本の現代憲法學は英國の憲法的法體系、米國憲法、荷蘭、白耳義、北歐の立憲君主國の憲法、現代拂の憲法は完全に無視する(嗤)。
さうしないと占領憲法の虚構(フイクシヨン)が直に知られて仕舞ふからだ(嗤)。
だから何度ヒントを出しても一向に答へられる氣配すら無い(嗤)。

651 :
>>642
> 学者の意見が「法的根拠」になるのなら、「反論がなければ駄目」なわけですが、
> 学者の意見は法的根拠にはなり得ないというのはすでに説明済み。

 其を否定して仕舞つたら、現代憲法學なんぞ端から無いに等しいが(嗤)。

652 :
藩兵しかいなかった明治初期に
その暴発まじかの兵力をなんとか
軍人勅諭でもって抑え込もうとしたが
それは憲法によって天皇直属の組織として
残してしまう事になった。その傷が綻びとなって
顔を表し出したのが大正での軍縮会議である

もともと旧憲法下でのそれぞれの行政機関は
天皇直属であるとの官僚意識が強なる瑕疵が存在していた
故に本来は強力な内閣が必要になるはずであるが
そうはならず責任の所在が不明になっていく

一君万民とは中心が存在しなくなるという事である

653 :
>>648
> 治安維持法や国家総動員法を作った

 其が日本特有の立法行爲だと思つてゐるのかい(嗤)。
當時の米國、英國、佛國、独國、伊国等でも共産黨を規制する法律が制定されてゐる(嗤)。
其に戰時中もマルクス主義の文献は普通に出版出來てゐた(嗤)。

654 :
>>650
>だから何度ヒントを出しても一向に答へられる氣配すら無い(嗤)。
求めてるのは、ヒントじゃなくて回答だからね。
んで、統治権を国民が保持するケースもあるよね。
いい加減、認めようぜw

655 :
>>654
 最う解答が出てゐるのだけど、氣附かなかつたい(嗤)。

656 :
>>655
>最う解答が出てゐるのだけど、氣附かなかつたい(嗤)。
君が答えだと思い込んでいるだけのリアクションなら出てるけどね。
まぁ、否定しないって事は国民が統治権を有する国や、そのようなケースは問題ないと。

都合が悪い指摘をスルーしたりするような人間には、ガバガバ明治憲法の方が良いのかもな。

657 :
>>656
 重要なのは統治權の所在が必ずしも國民のみに限定されてゐる訣では無いと云ふ事實さ(嗤)。
因みに英國の統治權の所在は國王と議會とにあり、英國臣民には無い(嗤)。
 米國や佛國の所在は國民總體にあるのであつて、國民個々にあるを意味しない。
 他の歐洲の立憲君主國は國王に統治權あるは英國共々同じだが、其は一時的の者に過ぎず、外觀は君主國としての體裁は整つてゐるが、
内實は民主國の變態に過ぎぬ。
其の統治權の體用は各國千差萬別なのは云ふ迄も無い。

658 :
>>657
統治権の主体が必ずしも国民でない事や国民全体にある事は理解している。
国民主権という場合、統治権が国民にあるという話をしているのだ。

659 :
>>651
>其を否定して仕舞つたら、現代憲法學なんぞ端から無いに等しいが(嗤)。

条文が存在し、社会はその条文に基づいて運営されていて、あなたもその条文に従って生きています。
よって、「現代憲法は無いに等しい」にはなりません。実際に機能しているのですから。

あなたは「現実を見ない論」しか展開できない「机上論主義者」なのですね。

660 :
現実見てたら褌なんぞ常用せんだろうなw

661 :
褌を売ってるの見たことないんですけど、どこかで買えるんですかね?

662 :
>>661
くゐかうはここで褌を買ってるようだ。

https://www.tanukidou.com/

663 :
>>660
流石にふんどしを常用するのはどうかと?
でも1部の宗教の原理主義的な人達は
古いものを使っているのかな?

664 :
反日工作員に 工作資金が入っている

そいつらは叩き出せ

665 :
>>663
スレ主のレイシストフンドシマンくゐかうは自分で白状してるので常用してるのだろうよw

58 名無しさん@3周年 2015/11/13(金) 06:15:40 ID:WIZrvHKe
>>56
 褌は常用してゐるが何か。
褌は體に好い縡を知らん歟。

62 名無しさん@3周年 2015/11/13(金) 19:37:40 ID:WIZrvHKe
>>58
 御前は世間知らずだな。
女性の閧ナも褌は密かなブームになつてをる。
下着のゴムの締付が無いからな褌には。

321 名無しさん@3周年 2016/01/04(月) 01:20:20 ID:LYG9Zv02
>>317
 だから褌を履いてみろ。

666 :
褌で水泳やってる私立の学校もあるみたいですし、
誰に迷惑かけるわけでもないから、別にいいんですけどね・・・・・・
わたしは使いませんけど。

667 :
日本古来の褌文化も、「西洋化」によって縮小を余儀なくされたわけですね。
では、その「西洋化」を進めたのは誰かというと、「明治政府」なわけです。

つまり、明治政府は「日本文化の破壊者」だったわけですね。

668 :
その破壊者を崇めながら褌穿いて臣民気取るのがレイシストフンドシマンくゐかうのしょーもなさだわなw

669 :
>>667
明治維新政府が進めた文明開化の方針に
ふんどし氏は復古主義という手法で
明治時代に戻るべきだという主張をしていますね?

670 :
>>669
明治維新によって「作られた伝統」を重要視している辺りが虚しい。
結局、戦前回帰の為に名明治以降の伝統を神聖視する偏狭な歴史観に惑わされるようになっている。

671 :
>>670
明治維新に寄って「作られた伝統」は
実は平安時代の荘園政治時代の伝統や
鎌倉時代の武家政権による
貞永式目の伝統とは全く掛け離れた
「明治維新以降に急遽に作られたもの」であって
その「作られた伝統」の上に
大日本帝國憲法が乗っかっていたわけですね!

672 :
>>658
 後出しで其を云つても意味が無いな(嗤)。
主權とは佛蘭西語「スーヴラン(Souverainete)から派生した詞であり、其の原義は最高獨立。
詰り「何者にも制限されぬ權力」と云ふ意味。
其の原義を御前は理解出來てゐないの歟(嗤)。
御前は「何者にも制限されぬ最高獨立」の存在かい(嗤)。

673 :
>>659
 御前が立憲主義や法の支配を完全に無視せる下種と云ふのは能く判る(嗤)。
其は固より法の論理では無い(嗤)。

674 :
時間掛けての書き込みが豆知識披露という虚しさよ。

>>672
>後出しで其を云つても意味が無いな(嗤)。
>主權とは佛蘭西語「スーヴラン(Souverainete)から派生した詞であり、其の原義は最高獨立。
統治権の話をしているのだが?
原義だと認めたのね、ありがとう。

>>673
>御前が立憲主義や法の支配を完全に無視せる下種と云ふのは能く判る(嗤)。
なるほど、天皇機関説事件で法の支配が無視された明治憲法はゲスな代物だったのか。

んで、天皇の任免権は権利なの?権力なの?
さっさと答えようぜw

675 :
>>673
わたしの主張のどこがどう間違っているのから「立憲主義や法の支配を無視している」ことになるのか、
正しくは何なのか、何ひとつ説明も指摘できていないので、まるでお話になりませんね。

676 :
>>674
>国民主権という場合、統治権が国民にあるという話をしているのだ。

 主權と統治權とは固より意味が違ふ(嗤)。
雙方を混同せしめ、世に弘めたのはジヤン・ボダンだが、抑理窟に合はぬ(嗤)。

> なるほど、天皇機関説事件で法の支配が無視された明治憲法はゲスな代物だったのか。

 唯の政爭だと言つた筈だけど、意味が理會出來なかつたのかい(嗤)。

> んで、天皇の任免権は権利なの?権力なの?
> さっさと答えようぜw

 權利だと思ふのかい(嗤)。

677 :
>>675
 だから云つてゐるだらうに(嗤)。
「其は固より法の論理では無い」つて(嗤)。
意味を御解りかい(嗤)。

678 :
個と個、個と公の利害や争議は裁判での判断になるからね

679 :
>>677
法の理論であるか否かと、主張の内容が正しいか否かは別。
あなたは結局、わたしの主張のどこがどう間違っているのか、具体的に指摘することができないのです。
しかも、何がどうだから「法の理論ではない」のかすら説明できないという有様。

「突っ込んでいる」という体裁を取っていながら、実は何の突っ込みもできていないのです。

680 :
>>679
 一々一から十迄何から何迄説明しないと何も判らぬ癖に、何うして皮相淺薄な縡を何時も語りたがるのか私にはさつぱり解らぬ(嗤)。

681 :
>>676
だからさ、今日の主権の意味を並べてみなさいと言ったよね?
それと統治権の話をしてるよね?

> 唯の政爭だと言つた筈だけど、意味が理會出來なかつたのかい(嗤)。
その政争が後にどのような影響を与えたのか?という説明をしても君は全く理解できんのだな。

>權利だと思ふのかい(嗤)。
誤魔化さずに答えなよ。

んで、明治憲法は法の支配を無視するような天皇機関説事件が起きるゲスな代物だったんだな?

682 :
>>680
こんなセリフは、ちゃんと説明できた者が言って初めて意味のあるセリフ。
>591とか>599で言った通り。
何の説明もせず「いちいち説明せんとわからんのか」と吐き捨てる “ だ け ” なら、
お馬鹿ちゃんにもお子ちゃまにも、「ぢつは自分が何も知らないヒト」にでもできます。

あなたが「充分に判ってる」ということをうかがわせるような事実は何もないわけ。
「説明せんとわからんのか」と言えば自分の方が正しいことになると思ったら大間違い。

683 :
>>676
>主權と統治權とは固より意味が違ふ(嗤)。

「どう違うのか」が何も説明できていませんので、
>>674氏の「国民主権という場合、統治権が国民にある」の誤りの指摘にはまったくなっていないのです。

>唯の政爭だと言つた筈だけど、意味が理會出來なかつたのかい(嗤)。

「ただの政争である」と「その政争に関わった人間が法の支配を無視したのかどうか」は別の話ですので、
結局のところ、何の反論にもなっていないわけですね。

>權利だと思ふのかい(嗤)。

たとえば、
「47は素数? 素数でない?」に対して「素数だと思うのかい?」と答えたら、何か言ったことになりますか?
なりませんね。「素数である」とも「素数でない」とも言ってないからです。
実際には47は素数ですので、「素数である」が正解です。
つまり、「47が素数だと思うのかい?」は、「“47は素数である”は誤りだ」とはならないのです。

同様に、「権利か? 権力か?」に対して「権利だと思うのかい?」と言っても、何の答えにもなっておらず、
「“権利である”は誤りだ」とはならないのです。かといって、「権利である」とも言っていません。

要 す る に 、 こ の ヒ ト は 質 問 に 対 し て 何 も 答 え る こ と が で き て い な い の で す 。


以上より、このヒトは何も言えていません。
「何か言ったように見えて、ぢつわ何も言えていない文章」を書くことに関しては天才的と言えるでしょうが、
「中身のある文章」を書くことに関しては、まことに失礼ながら「無能」と言わざるを得ませんね。

お邪魔しました。では、続きをどうぞ。

684 :
>>681
> だからさ、今日の主権の意味を並べてみなさいと言ったよね?
> それと統治権の話をしてるよね?

 主權(何者にも制限されぬ權力)は立憲主義に因つて制限されぬ。
統治權は立憲主義に因つて制限されうる。
「されうる」とは獨裁の場合は其の限りでは無いからである。
其の違を無視して主權の詞一に纏めて仕舞ふから、統治權の所在すら解らなくなる(嗤)。

> その政争が後にどのような影響を与えたのか?という説明をしても君は全く理解できんのだな。

 憲法運用に何等の影響を與へてゐないから、其の議論自體が不毛と云つてゐる。
所詮は『元首』に對する詞の使用如何の論爭でしか無かつたからだ(嗤)。

> 誤魔化さずに答えなよ。

 だから御前は權利だと思つてゐるのかい(嗤)。

> んで、明治憲法は法の支配を無視するような天皇機関説事件が起きるゲスな代物だったんだな?

 法の支配の意味は如何(嗤)。

685 :
>>682
> こんなセリフは、ちゃんと説明できた者が言って初めて意味のあるセリフ。

 だから現状で現に運用されてゐるから何なのさ(嗤)。
其が法の妥當性と一體何の關係があるのさ(嗤)。
御前は現状の話しかしてゐないだらうに(嗤)。
實效性=妥當性を意味しない(嗤)。

686 :
>>683
> 「どう違うのか」が何も説明できていませんので、

 最う説明濟(嗤)。

> 「ただの政争である」と「その政争に関わった人間が法の支配を無視したのかどうか」は別の話ですので、
> 結局のところ、何の反論にもなっていないわけですね。

 其で法の支配つて何だい(嗤)。

> 要 す る に 、 こ の ヒ ト は 質 問 に 対 し て 何 も 答 え る こ と が で き て い な い の で す 。
 
 終助詞「かい」の問掛の文意を讀解出來ないつて御前は本當に日本人かい(嗤)。

687 :
>>683
>要 す る に 、 こ の ヒ ト は 質 問 に 対 し て 何 も 答 え る こ と が で き て い な い の で す 。

毎回毎回何かわかっている様に
相手を嘲笑して
上から目線でわかったふりをするみたいな傾向がある様な?

688 :
>>687
 私は特別難解な話をしてゐる積り無いのだけどね(嗤)。
一寸視點を變へれば直にでも判る話しかしてゐないが、其の視點を何うしても變へられぬ輩が多い現實(嗤)。

689 :
>>684
>其の違を無視して主權の詞一に纏めて仕舞ふから、統治權の所在すら解らなくなる(嗤)。
それ、主権と統治権の説明だね。
んで、今日では主権の意味の中に統治権も含まれるのは理解しているのかな?
国民が統治権を持つ国があるのも事実で良いんだよね?

>所詮は『元首』に對する詞の使用如何の論爭でしか無かつたからだ(嗤)。
天皇主体説は天皇個人に主権が付与されるという学説であり、
そちらが国家により「正統」とされた事で、
天皇機関説という法理論の排除がなされた。
そも軍部が影響力を持つようになるという変化が起きたが、
明治憲法は政体に関してガバガバな制度なのである。

>法の支配の意味は如何(嗤)。
天皇機関説という法理論の排除。

>だから御前は權利だと思つてゐるのかい(嗤)。
もう一度言う、誤魔化さずに答えなさい。

690 :
>>688
>一寸視點を變へれば直にでも判る話しかしてゐないが
ところが、君は政治的理念から視点を変えられず、単純な話も認められないんだよな。
自己紹介してるだけなのよ。

691 :
>>689
> んで、今日では主権の意味の中に統治権も含まれるのは理解しているのかな?
> 国民が統治権を持つ国があるのも事実で良いんだよね?

 だから抑其自體が謬見だと云つてゐるのさ(嗤)。
統治權は當然英國同樣に
天皇にある。

> 天皇主体説は天皇個人に主権が付与されるという学説であり、
> そちらが国家により「正統」とされた事で、
> 天皇機関説という法理論の排除がなされた。

 違ふ(嗤)。
天皇主體説は
天皇即國家と云ふ認識と共に、
天皇の超憲法的權威と主張する者であつたが、其の實、飽く迄も運用上は原則として立憲君主制憲法として理解し、
更に天皇不親政と解釋運用する縡を肯定してゐた。
其の縡から固より學理的に成立たず、當時の學界に於ても主流になる縡すら無かつた(嗤)。

> 天皇機関説という法理論の排除。

 法の支配の意味は知らないのね(嗤)。

> もう一度言う、誤魔化さずに答えなさい。

 「御前は權利だと思つてゐるのかい」と云ふ文意を受取れぬ御前は本當に日本人か(嗤)。

692 :
>>690
 政治的理念をころ/\變へるのは唯の變節漢(嗤)。
此方の云ふ視點とは全く別次元の話(嗤)。

693 :
>>685
>實效性=妥當性を意味しない(嗤)。

「實效性=妥當性を意味しない」は「妥当で無い」を意味しません。

694 :
>>686
>最う説明濟(嗤)。

・・・とは、あなたが説明できないときの常套句♪
説明できる(・・・と思っている)時は、長文のコピペをするのにね。

> 「ただの政争である」と「その政争に関わった人間が法の支配を無視したのかどうか」は別の話ですので、
> 結局のところ、何の反論にもなっていないわけですね。

>其で法の支配つて何だい(嗤)。

法の支配が何かなど、関係ありません。
「ただの政争である」と「その政争に関わった人間が法の支配を無視したのかどうか」は別の話。
法の支配が何かといことと、あなたが反論できたかどうかなど、無関係。
 
>終助詞「かい」の問掛の文意を讀解出來ないつて御前は本當に日本人かい(嗤)。

「読解できない」と吐き捨てる “ だ け ” なら、お馬鹿ちゃんにもお子ちゃまにも、
「ぢつは自分も読解できないヒト」にでもできちゃいます。
終助詞「かい」には、肯定の意味も否定の意味もありません。

結局は、何も答えることができていないのです。
「できる」というのであれば、「権力だ」もしくは「権利だ」と言えば済むこと。

でも、あなたはそれができないんでしょ?

695 :
>>693
 だから法の論理では無いと云つてゐるだらうに(嗤)。

>>694
> ・・・とは、あなたが説明できないときの常套句♪
> 説明できる(・・・と思っている)時は、長文のコピペをするのにね。

 最う如上にて説明、議論濟(嗤)。

> 法の支配が何かなど、関係ありません。
> 「ただの政争である」と「その政争に関わった人間が法の支配を無視したのかどうか」は別の話。
> 法の支配が何かといことと、あなたが反論できたかどうかなど、無関係。

 御前がさう理解してゐるからこそ、御前の法の支配の理解が何かを知る必要もある訣だど(嗤)。

> 「読解できない」と吐き捨てる “ だ け ” なら、お馬鹿ちゃんにもお子ちゃまにも、
> 「ぢつは自分も読解できないヒト」にでもできちゃいます。
> 終助詞「かい」には、肯定の意味も否定の意味もありません。

 まあ反語も知らないの歟……。

696 :
>>695
>だから法の論理では無いと云つてゐるだらうに(嗤)。

何がどうだから「方の理論ではない」のか、説明が何ひとつありませんね。

>最う如上にて説明、議論濟(嗤)。

レス番提示、よろしく。

>御前がさう理解してゐるからこそ、御前の法の支配の理解が何かを知る必要もある訣だど(嗤)。

それはわたしの理解の問題であって、「何も示せていない」というあなたの問題とは別問題。
問題を擦り変えて逃げようとするのは、あなたの常套手段ですね。

>まあ反語も知らないの歟……。

「47は素数かい」「はい、素数です」

「かい」は反語とは限りません。
反語であるならば「権利でない」とハッキリ言えばよろしいでしょう? なぜ、言えないのでしょうか?

言いにくいなら質問しましょう。「権利でない」は正しい? 正しくない? どっち?

697 :
>>696
> 何がどうだから「方の理論ではない」のか、説明が何ひとつありませんね。

 おい、詰り御前は『「實效性=妥當性を意味しない」は「妥当で無い」を意味しません。』と斷言しながら、
>>685で云ふ所の妥當性が何であるかを理解してゐないとか(嗤)。

> レス番提示、よろしく。

 自分で勝手に探して呉れよ(嗤)。

> 「かい」は反語とは限りません。
> 反語であるならば「権利でない」とハッキリ言えばよろしいでしょう? なぜ、言えないのでしょうか?

 其は反語にはならぬ(嗤)。
反語の意味を解つてゐないとか(嗤)。

698 :
>>697
> >>685で云ふ所の妥當性が何であるかを理解してゐないとか(嗤)。

あなたが言っているのはわたし個人の姿勢・理解の問題。
「何がどうだから“法の理論ではない”のか、説明がない」とは、あなたの問題。
あなたに向けられた指摘を相手の問題に擦り変えようとする詭弁は、わたしには通用しませんよ。

あなたは結局、何の説明もできないヒト。それはつまり、何の理解も知識も無いヒト♪

>自分で勝手に探して呉れよ(嗤)。

探しました。ありません。以上。

>反語の意味を解つてゐないとか(嗤)。

「権利だと思っているのかい」の裏に「権利ではない」があるのなら反語。
「47は素数だと思っているのかい」「はい、素数です」と同じ使い方なら、反語ではありません。

終助詞「かい」を使っても、反語になる場合とならない場合があります。

さて、「権利だと思っているのかい」は反語ですか?
自分の意図に基づいて自分で書いたんだから、「はい」か「いいえ」で答えられますよねぇ?

でも、あなたは答えられません。なぜなら、あなた自身も答えを知らないから。
あなたが言った「権利だと思っているのかい」は、論点をはぐらかし、何かを反論したかのように「見せかける」ための、
その場しのぎの誤魔化しだから。

699 :
>>691
>だから抑其自體が謬見だと云つてゐるのさ(嗤)。
>統治權は當然英國同樣に天皇にある。
返答にも反論にもなっていない。
国民に統治権がある国が存在するという話をしている。
これに関しては、反論がないという事で構わんのだな?

>天皇の超憲法的權威と主張する者であつたが、
>其の實、飽く迄も運用上は原則として立憲君主制憲法として理解し、
>更に天皇不親政と解釋運用する縡を肯定してゐた。
話の流れと関係がない、弁護士先生の個人的な見解を出されても意味がない。
統治権が国でなく天皇個人にあるという学説だろう。
例えば、その中で統治権をある組織に代行させるという対応が可能な訳だが。

>其の縡から固より學理的に成立たず、當時の學界に於ても主流になる縡すら無かつた(嗤)。
主流であるかどうかは関係がない。
問題は、天皇機関説が政争に敗れて排除され、天皇主体説が国家の在るべき姿となった事。
学会で主流だから影響力がある訳ではないのだよ。
確認するが、学会には何の権限もないだろう?w

>法の支配の意味は知らないのね(嗤)。
天皇機関説という法理論を排除した事実は認めるのだな?
その上でだが、法理論が政争で排除されるような憲法はガバガバだという事。
そんな憲法に「法理論的には日本国憲法になるのはおかしい」という理屈は通じんよ。

>「御前は權利だと思つてゐるのかい」と云ふ文意を受取れぬ御前は本當に日本人か(嗤)。
で、天皇の権利なのか権限なのか?
質問をされているという事が理解できないのか?

700 :
>>698
> あなたは結局、何の説明もできないヒト。それはつまり、何の理解も知識も無いヒト♪

 やれ/\、詰りは御前は何の根據も無く『「實效性=妥當性を意味しない」は「妥当で無い」を意味しません。』と云つてゐた縡になるな(嗤)。
>>685を受けての御前の云ふ妥當とは一體何だい(嗤)。
何を根據に云つたんだい(嗤)。

> 法の支配が何かなど、関係ありません。
> 「ただの政争である」と「その政争に関わった人間が法の支配を無視したのかどうか」は別の話。
> 法の支配が何かといことと、あなたが反論できたかどうかなど、無関係。

 で法の支配つて何だい(嗤)。
別の話と斷言出來る根據は何だい(嗤)。

> 「読解できない」と吐き捨てる “ だ け ” なら、お馬鹿ちゃんにもお子ちゃまにも、
> 「ぢつは自分も読解できないヒト」にでもできちゃいます。
> 終助詞「かい」には、肯定の意味も否定の意味もありません。

 で畢竟御前は日本語も碌に理解すら出來てゐないんだなあ(嗤)。

701 :
>>699
> 国民に統治権がある国が存在するという話をしている。
> これに関しては、反論がないという事で構わんのだな?

 おい/\話の趣旨が變つてゐるが(嗤)。

> 話の流れと関係がない、弁護士先生の個人的な見解を出されても意味がない。
> 統治権が国でなく天皇個人にあるという学説だろう。
> 例えば、その中で統治権をある組織に代行させるという対応が可能な訳だが。

 違ふ。
主體とはさう云ふ意味では無い(嗤)。
折角>>2で史料迄提示してやつてゐるんだ、熟く讀んだら何うだい(嗤)。

> で、天皇の権利なのか権限なのか?
> 質問をされているという事が理解できないのか?

 御前にとつて大權は權利なのかい(嗤)。

702 :
>>700
>御前は何の根據も無く『「實效性=妥當性を意味しない」は「妥当で無い」を意味しません。』と

逆でしょう。
682を受けて「實效性=妥當性を意味しない」と言い出したのはあなたです。
つまりあなたは何の根拠も無く「實效性=妥當性を意味しない」と言い出したってこと♪

>で法の支配つて何だい(嗤)。
>別の話と斷言出來る根據は何だい(嗤)。

>674氏は「天皇機関説事件で法の支配が無視された明治憲法はゲスな代物」と述べてます。
これに対する反論は当然、「法の支配は無視されていない、なぜなら・・・・・・」なわけですねぇ。
でもあなたは「政争だ」と述べるだけ。
政争だと、なぜ法の支配が無視されていないことになるのか、何の説明もできてないでしょ?
要するに、そういうこと。
関係あると言うのなら、ちゃんと説明すればよいだけのこと。でも、あなたにはそれができません。
なぜなら、あなた自身が「法の支配」を分かってないから。

>で畢竟御前は日本語も碌に理解すら出來てゐないんだなあ(嗤)。

わたしの主張のどこがどう間違っているのか、正しくは何なのか、何ひとつ説明も指摘もできずに
ただ「日本語を理解できていない」と吐き捨てる “ だ け ” なら、お馬鹿ちゃんにもお子ちゃまにも、
「ぢつは自分も日本語を理解できていないヒト」にでもできちゃいます。
あなたは結局、口先だけで、何の理解も知識も無いのです。

「権利ではない」と言い切ることすらできない、器の小さい小心者なのです。

703 :
「○○って何だい」

「□□が△△だと思っているのかい」

これらは、相手の論が間違っているという指摘にもなっていないし、
自分の論が正しいと言うことを説明するものでもないのです。

旧字体氏のレスは基本的にこればっか。
要するに、具体的な中身のある主張を何ひとつできないヒトなのです。

704 :
褌は証拠も論拠も挙げられない判った振りをしてるだけの外道ネトウヨレイシストでしか無い。

705 :
>>702
> 682を受けて「實效性=妥當性を意味しない」と言い出したのはあなたです。

> つまりあなたは何の根拠も無く
とは何の論理的繋がりも無く、何が「つまり」で、何處から「何の根拠も無く」と云ふ結論が導き出したのか意味不明。
論理性は何も無し(嗤)。
 固より法の效力に於て實效性と妥當性とは別次元で語られる話であり、實效性を妥當性の根據として語る縡は無い(嗤)。

> これに対する反論は当然、「法の支配は無視されていない、なぜなら・・・・・・」なわけですねぇ。
> でもあなたは「政争だ」と述べるだけ。
> 政争だと、なぜ法の支配が無視されていないことになるのか、何の説明もできてないでしょ?

 阿呆丸出しとは此の縡だ(嗤)。
天皇機關説論爭は美濃部博士を政界から失脚させる爲の政爭でしか無く、固より法の支配云々は關係は無いし、
其の論爭の内容たるや元首を機關とする歟、主體とする歟の學問的には不毛な論爭に過ぎず、法の支配自體とは固より關係が無い(嗤)。
此れは疾うに何度も説明濟(嗤)。

> わたしの主張のどこがどう間違っているのか、正しくは何なのか、何ひとつ説明も指摘もできずに
> ただ「日本語を理解できていない」と吐き捨てる “ だ け ” なら、お馬鹿ちゃんにもお子ちゃまにも、

 人から指摘されないと判らぬ程、御前は國語が苦手なのかい(嗤)。

> 「権利ではない」と言い切ることすらできない、器の小さい小心者なのです。

 此方が斷定して仕舞つたら、御前の考へる餘地が無くなるだらう(嗤)。

706 :
>>703
 對手の意識を確認しないとね。
確認されると何か困るのかい(嗤)。

707 :
褌の馬鹿げた中二病の意思は全員確認済。

708 :
>>702
> > これに対する反論は当然、「法の支配は無視されていない、なぜなら・・・・・・」なわけですねぇ。
> > でもあなたは「政争だ」と述べるだけ。
> > 政争だと、なぜ法の支配が無視されていないことになるのか、何の説明もできてないでしょ?

 だからこそ御前に法の支配の認識を問うてゐるのさ。
何う云ふ理解の下に人に説明を求めてゐるの歟を此方としても知る必要があるからね(嗤)。
此方から御前個人の認識を問はれるのはそんなに嫌かい(嗤)「。

709 :
>>705
>何が「つまり」で、何處から「何の根拠も無く」と云ふ結論が導き出したのか意味不明。

「実効性」の定義も「妥当性」の定義も説明してないでしょ。

>固より法の效力に於て實效性と妥當性とは別次元で語られる話

って、誰がそう言ってるの? ← あなたが勝手にそう言ってるだけ。他に根拠無し。

>天皇機關説論爭は美濃部博士を政界から失脚させる爲の政爭でしか無く、固より法の支配云々は關係は無いし、

いえいえ、天皇機関説の違憲性が問われたり、ということが起こっているでしょ?
憲法の根幹に関わる議論がされているんだから、関係ないことはないでしょうに。

で、美濃部博士は結局、政府によって著書が発禁処分になったり、議員辞職に追い込まれたりしているわけですね。
大日本帝国的には、美濃部博士とは「誤った人物」なわけですね♪

>人から指摘されないと判らぬ程、御前は國語が苦手なのかい(嗤)。
>此方が斷定して仕舞つたら、御前の考へる餘地が無くなるだらう(嗤)。

最後の最後まで終助詞「かい」に関するわたしの話の誤りを指摘できないヒトの言うセリフではありませんね。
最後の最後まで「権利でない」と言えないヒトの言うセリフではありませんね。

710 :
>>706
確認だけして、何の説明もできないヒト♪

711 :
>>708
わたしの認識がどうであろうと、あなたが説明できる・できないとは別の話。
説明しないための理屈づくりに終始する、みっともない姿♪

712 :
美濃部は大日本帝国的にはNGな人物ってことでいいですかね?

713 :
>>701
689より。
>んで、今日では主権の意味の中に統治権も含まれるのは理解しているのかな?
>国民が統治権を持つ国があるのも事実で良いんだよね?
話の趣旨は、最初から同じ。

>主體とはさう云ふ意味では無い(嗤)。
そもそも天皇に主権無いよな?
あるのは統治権だろ。忘れてんのか?

>御前にとつて大權は權利なのかい(嗤)。
で、権利なの?権力なの?
答えられんよな、都合が悪いからw

714 :
>>709
> 「実効性」の定義も「妥当性」の定義も説明してないでしょ。

 最う何度も説明濟(嗤)。

> って、誰がそう言ってるの? ← あなたが勝手にそう言ってるだけ。他に根拠無し。
 
 へえ實效性と妥當性とは同義なのかい(嗤)。

> いえいえ、天皇機関説の違憲性が問われたり、ということが起こっているでしょ?
> 憲法の根幹に関わる議論がされているんだから、関係ないことはないでしょうに。

 天皇機關説は違憲性として排撃されてゐないし、御前は立憲主義と混同してゐるの歟(嗤)。

> 最後の最後まで終助詞「かい」に関するわたしの話の誤りを指摘できないヒトの言うセリフではありませんね。
> 最後の最後まで「権利でない」と言えないヒトの言うセリフではありませんね。

 では權利とは何だね(嗤)。
權利だとする「賦與」される縡になるが、誰がどんな權限を以て其を賦與するのかね(嗤)。
完全に本末顛倒になる訣だが、莫迦な御前の頭には解らぬ歟(嗤)。

715 :
>>705
>天皇機關説論爭は美濃部博士を政界から失脚させる爲の政爭でしか無く、
違うだろ、軍部や野党も絡んでるだろw
美濃部氏を失脚させたいだけなんて、何処の誰が言ってるんだい?
歴史学者の先生かい?それとも弁護士先生かい?

>固より法の支配云々は關係は無いし、
天皇機関説が不敬であり相応しくない、という観点から天皇機関説を排除するに至った。
つまり、不敬という観点から法の支配が明らかになったのさ。
そんな事も結び付けて考えられないのかい?
君は物事は全て独立していて関連性があると考えられないのかい?
それは君の知性が低い証拠だぞ。

716 :
>>711
 御前に説明するのに御前の認識具合を知らずして何を何う説明すれば宜いのかね(嗤)。

717 :
>>715
> 違うだろ、軍部や野党も絡んでるだろw
> 美濃部氏を失脚させたいだけなんて、何処の誰が言ってるんだい?
> 歴史学者の先生かい?それとも弁護士先生かい?

 違ふのならば御前自身の認識を開陳すれば宜い(嗤)。

> つまり、不敬という観点から法の支配が明らかになったのさ。

 法の支配つて何だい(嗤)。

718 :
褌が他人の認識を認識できた試しが無い時点で知っても活かせない事は明白。

719 :
>>714
賦與→付與

720 :
>>714
>最う何度も説明濟(嗤)。

説明できないときは、いつもそれ♪

> って、誰がそう言ってるの? ← あなたが勝手にそう言ってるだけ。他に根拠無し。
 
>へえ實效性と妥當性とは同義なのかい(嗤)。

同義であるかどうかと別次元で語られるかどうかは別。奇数と偶数は同義ではありませんが、同じ次元で語られるでしょ。

>天皇機關説は違憲性として排撃されてゐないし、御前は立憲主義と混同してゐるの歟(嗤)。

いいえ、違憲性について語られる以上、立憲主義とも法の支配とも無関係ではないでしょう。

>では權利とは何だね(嗤)。

出た出た♪ 「権利か権力か」に最後まで答えることができず、「権利とは何か」と逆質問。
これが要するに、「まともに議論できない」という姿勢なわけですね。
>>703で書いた通り♪


>>716
・・・・・・と、「説明できない」を「説明しない」に擦り変えて正当化するための理屈づくりに終始。
毎度、おなじみの光景ですね♪

721 :
で、美濃部博士は「大日本帝国的にはNGな人物」ってことで間違いはなさそうですね♪
なんせ、帝国政府によって著書が発禁されてるぐらいですから。

722 :
>>704
703に書いてある様に

723 :
誰かさんの大好きな「美濃部達吉せんせー」は、
憲法問題調査会顧問や枢密顧問官として憲法問題に関与して改憲に反対意見を表明しています。
世の中いろいろな考えがあって然るべきなので反対意見を述べること自体は何の問題も無いわけですが、
ここから重大な事実が浮かび上がってきます。

新憲法草案の審議において
「反対意見」を延べ、「反対」の意思を表明する自由は誰にでも与えられていたということです。
占領されていたとは言え、「新憲法に反対すること自体、許されない」という社会では決してなかったということです。

それでも賛成多数で可決されたということは、
日本国憲法は占領軍に押し付けられた憲法ではなく、「日本人が自らの意思で選択した憲法」ということです。

よって、「押し付け憲法」は誤り。

724 :
香港愈々ひどい。第二の天安門ま近か。左翼政党、その支持者はこれでもまだ
反日反米、日本の中国支配を望むの?

725 :
>>720
> 説明できないときは、いつもそれ♪

 其の議論は少なくとも最う五六囘はしてゐるぞ(嗤)。
莫迦は何時も同じ質問しかしないから(嗤)。

> 同義であるかどうかと別次元で語られるかどうかは別。奇数と偶数は同義ではありませんが、同じ次元で語られるでしょ。

 其の具體的説明は無しかい(嗤)。

> いいえ、違憲性について語られる以上、立憲主義とも法の支配とも無関係ではないでしょう。

 誰が天皇機關説の違憲性に就いて議會で追求してゐたんだい(嗤)。

> 出た出た♪ 「権利か権力か」に最後まで答えることができず、

 最う云つてゐるし(嗤)。
相變らず文意を讀取れぬ莫迦(嗤)。

> ・・・・・・と、「説明できない」を「説明しない」に擦り変えて正当化するための理屈づくりに終始。
> 毎度、おなじみの光景ですね♪

 ヒントは出してやつてゐるんだが、餘りにも無智過ぎて何うしても答には辿著けない歟(嗤)。

726 :
>>723
 本當に自由があつたと思つてゐるのかい(嗤)。
歴史を知らぬとはおめでたいねえ(嗤)。

727 :
>>717
>>713にも答えないって事は、反論がないって事だな。

>違ふのならば御前自身の認識を開陳すれば宜い(嗤)。
軍部や野党も絡んでいると認識を並べたが、それに対する反論は無いようだな。

>法の支配つて何だい(嗤)。
当時の法の支配が、軍部や野党、在郷軍人会の圧力に負けてしまうような代物だと明らかになったんだよなw

んで、天皇の任免権は権利なの権力なの?
いい加減、はっきりさせなよw

728 :
>>725
>ヒントは出してやつてゐるんだが、餘りにも無智過ぎて何うしても答には辿著けない歟(嗤)。
明確に答えると突っ込みが入って反論できなくなるから、
定義も回答も明確にしないだけだろ。

729 :
>>727
> 軍部や野党も絡んでいると認識を並べたが、それに対する反論は無いようだな。

 其の認識は此方から既に述べたが(嗤)。

> 当時の法の支配が、軍部や野党、在郷軍人会の圧力に負けてしまうような代物だと明らかになったんだよなw

 だから法の支配つて何だよ(嗤)。

> んで、天皇の任免権は権利なの権力なの?
> いい加減、はっきりさせなよw

 最う答へてゐるだらう(嗤)。

>>728
> 明確に答えると突っ込みが入って反論できなくなるから、
> 定義も回答も明確にしないだけだろ。

 答も知らずにヒントは出せないけどな(嗤)。

730 :
>>713は都合が悪くて答えられないらしいw

>>729
>だから法の支配つて何だよ(嗤)。
君が普段そうするように自分の認識を明らかにしたら?
しないのは、明らかにするとその定義に基づいて反論不能な指摘が入るからだろ?w

>最う答へてゐるだらう(嗤)。
だったら、何故既に答えたと言わなかった?
どこで答えたモノが該当するんだ?

>答も知らずにヒントは出せないけどな(嗤)。
本人が答えだと思い込んでいるだけで、間違っているケースも多々あるけどなw

731 :
>>730
>>713の何が此方の「キ合」に係るのかね(嗤)。

> 君が普段そうするように自分の認識を明らかにしたら?
> しないのは、明らかにするとその定義に基づいて反論不能な指摘が入るからだろ?w

 最う過去に何度も/\「ブラクトン曰く」云々「布告事件(1611)」云々は言ひ續けてゐるが、未だ解らぬとか(嗤)。
合はせて「コーク曰く」云々に就いては主權とコモン・ローとの關係の話も何度も/\同じ縡を言ひ續けてゐる(嗤)。
莫迦は何度同じ縡を言つても頭に記憶されぬ(嗤)。

> だったら、何故既に答えたと言わなかった?
> どこで答えたモノが該当するんだ?

 御前頭大丈夫かい(嗤)。
本當に病院で頭を診て貰つたはうが宜いと思ふぞ(嗤)。

> 本人が答えだと思い込んでいるだけで、間違っているケースも多々あるけどなw

 だつたら人に訊かずに御前が進んで答へれば宜いのでは無いのかね(嗤)。

732 :
褌以上の馬鹿は存在せぬ。

733 :
>>725
>其の議論は少なくとも最う五六囘はしてゐるぞ(嗤)。

議論はしてるけど説明はできないという図♪

>其の具體的説明は無しかい(嗤)。

「固より法の效力に於て實效性と妥當性とは別次元で語られる話」の根拠説明を求められているのはあなたですよ。
「同義ではない=別次元で語られないとは限らない」は説明済み。今度はあなたの番です。

>誰が天皇機關説の違憲性に就いて議會で追求してゐたんだい(嗤)。

「最終的に天皇機関説の違憲性を政府およびその他に認めさせ・・・・・・」
(最終的に天皇機関説の違憲性を政府およびその他に認めさせ、)

> 出た出た♪ 「権利か権力か」に最後まで答えることができず、

>最う云つてゐるし(嗤)。

「権利だと思うのかい」と言っただけ。「権利だ」とも「権利でない」とも言ってません。
しょせん、あなたはそんな程度。断言して突っ込みを受けるのを恐れているのです。

>ヒントは出してやつてゐるんだが、餘りにも無智過ぎて何うしても答には辿著けない歟(嗤)。

「ヒント」と称してテキトーなことを言えば
周囲に「理解や知識がある」と“見せかけて”取り繕うことができますね。何の理解も知識も無くても。

734 :
>>726
「反対意見」を延べ、「反対」の意思を表明する自由があったということは
美濃部せんせーご自身の手によって実証済み。思う・思わないのレベルではないのです。

735 :
そ し て 、 美 濃 部 博 士 は 「 大 日 本 帝 国 的 に は N G な 人 物 」 っ て こ と で

も う 間 違 い は な さ そ う で す ね ♪

な ん せ 、 帝 国 政 府 に よ っ て 著 書 が 発 禁 さ れ て る ぐ ら い で す か ら 。

736 :
>>733
> 議論はしてるけど説明はできないという図♪

 説明を求めてゐる時點で議論に際しての最低限の智識が自分には皆無つて縡の自覺や恥の意識つてあるのかい(嗤)。

> 「固より法の效力に於て實效性と妥當性とは別次元で語られる話」の根拠説明を求められているのはあなたですよ。
> 「同義ではない=別次元で語られないとは限らない」は説明済み。今度はあなたの番です。

 御前の論を立證する丈のソースが何一無い(嗤)。

> 「最終的に天皇機関説の違憲性を政府およびその他に認めさせ・・・・・・」
> (最終的に天皇機関説の違憲性を政府およびその他に認めさせ、)

 で誰が違憲性を議會で追求してゐたんだい(嗤)。
其のソースは如何(嗤)。

> 「権利だと思うのかい」と言っただけ。「権利だ」とも「権利でない」とも言ってません。
> しょせん、あなたはそんな程度。断言して突っ込みを受けるのを恐れているのです。

 で御前は權力だと思ふのかい(嗤)。

> 「ヒント」と称してテキトーなことを言えば
> 周囲に「理解や知識がある」と“見せかけて”取り繕うことができますね。何の理解も知識も無くても。

 固より御前自身に其を判斷する丈の智識も根據も無いと云ふ縡を先づは恥ぢねばね(嗤)。

>>734
 本當に自由があつたと思つてゐるのかい(嗤)。
あつたと云ふのならば、其の歴史的事實、根據を示して呉れ(嗤)。

737 :
>>735
 相變らず具體的根據も無く云ひつ放しだな(嗤)。

738 :
>>731
>何が此方の「?合」に係るのかね(嗤)。
明治憲法では天皇に主権がないと君は言っていたよね?という確認。
統治権のくだりも同じく確認。
分かったら回答しような。

>莫迦は何度同じ縡を言つても頭に記憶されぬ(嗤)。
そもそも、いつどのスレに書き込んだんだ?
このスレには一切ないけどw

>御前頭大丈夫かい(嗤)。
そも、何処で説明したかを出してからの話だな。
そのスレに私が居たとは限らんし。

>だつたら人に訊かずに御前が進んで答へれば宜いのでは無いのかね(嗤)。
君が質問された事に回答せずに知っているフリをしているのが問題なの。

今回もすり替えばっかりだね…

739 :
>>737
具体的に述べたら逃げるだけじゃん。
天皇の任免権が権利なのか権力なのかも早く答えようぜ。
そも大陸法ベースの明治憲法で法治主義でなく、法の支配って話が出るのも奇妙な話だがな。

740 :
>>738
> 明治憲法では天皇に主権がないと君は言っていたよね?という確認。
> 統治権のくだりも同じく確認。
> 分かったら回答しような。

 主權の概念は先述の説明通り。

第四条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ

とあり、
天皇は「統治權の總攬者」であつて主權者では無く、「此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ」と云ふ條文から、主權、詰り「何者にも制限されぬ權力」は無かつた縡は自明である。

> そもそも、いつどのスレに書き込んだんだ?
> このスレには一切ないけどw

 最う過去に同じ内容を五囘以上は表記(嗤)。

> そも、何処で説明したかを出してからの話だな。
> そのスレに私が居たとは限らんし。

 御前は人のレスを讀んだ上でレスをしてゐるのかい(嗤)。

> 君が質問された事に回答せずに知っているフリをしているのが問題なの。

 何うして自分で知らずに人に質問してゐる筈なのに、其が振りであると斷定出來るのかね(嗤)。
一體何を根據にせるのかね(嗤)。
話の辻褄が合つてゐないが(嗤)。

741 :
>>738
 日本人として普通の國語の理解力を有ち、偏見も無く普通に帝國憲法の條文を讀めば、何處にも主權論が存在しない縡は莫迦でも判る(嗤)。
其が判らぬと云ふのは固より主權概念が何なの歟を全く理解出來てゐない證據(嗤)。

742 :
皇様はいい時代を生きたね
子供のころ戦時中だったけど天皇であんな幸せな生き方できた方はかつていなかったかもしれない
境遇が良すぎたせいか、まえに民度が高いとほめてくださったが
買いかぶりすぎだね(戦中戦後を耐えて復興に努力した人は全員当てはまるが・・・・)

743 :
742

失礼いたしました

上皇様

744 :
>>736
>説明を求めてゐる時點で議論に際しての最低限の智識が自分には皆無つて縡の自覺や恥の意識つてあるのかい(嗤)。

説明ができていない時点で、その最低限の知識をあなたが持っているとも言えないわけですね。
最後まで説明ができないってことは、結局のところ、あなたにもその知識は皆無なのでしょう。

>御前の論を立證する丈のソースが何一無い(嗤)。

「奇数と偶数は同義ではないが、同じ次元で語られる」って、ソースが必要? 意味、わかんない?

>で誰が違憲性を議會で追求してゐたんだい(嗤)。

ああ、失礼しました。「 」の下の( )にはURLを貼るつもりだったんですけどね。

「最終的に天皇機関説の違憲性を政府およびその他に認めさせ・・・・・・」
https://ja.wikipedia.org/wiki/天皇機関説事件)

>で御前は權力だと思ふのかい(嗤)。

どっちでもいいんです。「あなたは何か言ったようで何も言えてない」という指摘をしているだけですので。
ところで、今の「権力だと思うのかい」は反語? あなた、「権利だと思うのかい」とも言ってますよね?

結局、あなたは「答え」を言えないのです。「言わない」のではなく「言えない」。
なぜなら、知らないから。
「議論をする」のではなく、「言わないための理屈づくり」に終始したり
「何か言ったように見えてじつは何も言えてない文章」を書くことに終始するのがあなたの姿勢。
なぜなら、何かを言えるための知識も理解も根拠も持ち合わせていないから。

745 :
>>736
>固より御前自身に其を判斷する丈の智識も根據も無いと云ふ縡を先づは恥ぢねばね(嗤)。

最後まで説明できないってことは結局、あなたにもその知識や根拠が無いってこと♪ 少しは恥じましょうね。

>あつたと云ふのならば、其の歴史的事實、根據を示して呉れ(嗤)。

「たつきちせんせー」が実際に反対意見を述べ、反対の意思を表明することができていたという事実。
その歴史的事実が何よりの証拠。

では逆に、「自由はなかった」を裏付ける歴史的事実・根拠は?
わたしはちゃんと「歴史的事実」を示した上で「自由はあった」と言っていますので、
それを覆したいならば反証例となる「歴史的事実」や「根拠」を “ あ な た が ” 示す必要があります。

746 :
>>737
いえいえ、実際に帝国政府は「たつきちせんせー」の著書を発禁にしてるでしょ?
最終的には起訴猶予になったとはいえ、「不敬罪」にも問われてるでしょ?

「たつきちせんせー」は、大日本帝国的にはNGな人物だったわけですよ。

747 :
>>740
>主權の概念は先述の説明通り。
確認だというのがようやく解ったのか?
んで、国民に主権がある国が存在するのは事実でいいんだな?

>御前は人のレスを讀んだ上でレスをしてゐるのかい(嗤)。
勿論。その上で無関係ならその旨を指摘する。

>一體何を根據にせるのかね(嗤)。
簡単だ。君がコピペした国体の定義に基づいて反論したら、君は国体の定義をコピペしなくなった。
そして今では、立場を明確にする質問に答えないようになった。

>>741
アホか。
普通に読めば、などというのは解釈や学説のある学問では通用しない。
普通に読めば、などというのは、君が国法学や国体なんぞどうでも良いと思っている証拠にすぎんよ。

748 :
>>741
んで、今日の主権が意味するものを答えよという問い掛けは都合が悪いから未回答が。
国民主権の場合、国民が統治権を持つという意味なんだがな。
まぁ、それと739にも答えないし、実に恥知らずよな…

749 :
>>741
天皇機関説の否定が
1935年2月に行われた

750 :
帝国的には、「たつきちせんせー」は異端だということですね。
帝国的には、「たつきちせんせー」の論は「信頼に値しない論」ということですね。

751 :
ふんどしさんは帝国に戻りたいって言って
帝国憲法に戻るのが正当だと言った
でも帝国憲法に戻っても
日本が帝国に戻るのはできない
つまりは戻れない!

752 :
谷田川惣
@yatagawaosamu
どこで憲法違反と理解できたのかわかりませんが、75条説を言い出した張本人の南出弁護士も類推解釈と言ってるのだから、
憲法違反だと考えられるかもしれないという程度のことでしょう。
限りなく可能性はないでしょうが。
議論の余地がないぐらいのものでないと通用しないのが学問というものです。
*「天皇の外何人も改正の大事を行ふ能はざる旨を明定せり。(?水澄)」第七十五條解釋。

753 :
>>748
> んで、今日の主権が意味するものを答えよという問い掛けは都合が悪いから未回答が。
> 国民主権の場合、国民が統治権を持つという意味なんだがな。
 違ふ(嗤)。
統治權は立憲主義にて制限されるが、「最高獨立」「何者にも制限されぬ權力」と云ふ主權は立憲主義の制限を受けぬ(嗤)。
一體何が同じなの歟(嗤)。

754 :
>>747
> んで、国民に主権がある国が存在するのは事実でいいんだな?
 御前は主權が具體的に何であるかを全く説明が出來てゐない(笑)。
國民に主權がある等と云ふのは幻想に過ぎぬ(嗤)。
> 勿論。その上で無関係ならその旨を指摘する。
 全くさうは見えぬ(嗤)。
> 簡単だ。君がコピペした国体の定義に基づいて反論したら、君は国体の定義をコピペしなくなった。
> そして今では、立場を明確にする質問に答えないようになった。
★憲法學者・?水澄博士の解説
我が國は萬世一系の天皇と相依て終始し、天皇を以て統治權の主體なりと爲す觀念は
歴史の成果國民の確信にして千古動かず憲法中國體に關する規定ありと雖も
そは國體を創設したるものに非ずして唯國體を宣明したるに過ぎず
從て國體に關する憲法の規定は將來永久に其の變更を爲すことを得ず
假に之を變更したりとするも其の變更は何等の效力をも發するものに非ず
即ち國體の根本は憲法の克く左右し得べき所に非ず天皇の統治權は憲法によりて成立せず
何ぞ憲法を以て之を變更するを得んや
↑相變らず之が何を意味せる歟判つてゐないの歟(嗤)。

755 :
>>753
だからさ、今日の主権には、国家が持つ主権以外にも統治権という意味が主権にはあるよね、と言っているのだが。
>>754
>御前は主權が具體的に何であるかを全く説明が出來てゐない(笑)。
統治権の話をしてるんだけど…
>↑相變らず之が何を意味せる歟判つてゐないの歟(嗤)。
これをコピペしちゃうのが君の愚かさで、明治憲法は立憲君主制でなく、
国体を明文化したものに過ぎないから変更できないよって内容な訳よ。
んでだね、最大の問題は歴史の成果や国民の確信というのは、常に変化するもので革命すら起こり得る、と。
そも、天皇機関説事件や敗戦によって歴史の成果や国民の確信が試された結果を、
今を生きる我々は俯瞰的に見る事ができるのよ。
んでだね、清水博士は国体と政体は不可分であるという考えの持ち主であり、天皇主体説の立場の人物だったのよなw
君こそ物事をよく分かっていないのではないかね?

756 :
>>754
>御前は主權が具體的に何であるかを全く説明が出來てゐない(笑)。

「ご自分もまた、説明できていない」という滑稽な事実に早く気づきましょうね。

>國民に主權がある等と云ふのは幻想に過ぎぬ(嗤)。

何がどうだから「幻想」なのか、根拠が何一つ示されていません。

>★憲法學者・C水澄博士の解説
>歴史の成果國民の確信にして

何を以て「歴史の成果」なのか、国民がいつどのような形で「確信している」という意思を表明したのか
何の説明もないからお話になりません。しょせん、清水博士の私見でしかないということ。

出だしの時点でコケていますので、その論には客観的正当性などないわけですね。
つまり、「清水博士の解説」なんぞを持ち出しても何の論拠にもならないということ。

757 :
上皇発言に敬意を表します。
【戦後、連合国軍の占領下にあった日本は、平和
と民主主義を、守るべき大切なものとして、
日本国憲法を作り、様々な改革を行って、
今日の日本を築きました。戦争で荒廃した国土を
立て直し、かつ、改善していくために当時の我が国の人
々の払った努力に対し、深い感謝の気持ちを抱いていま
す。また、当時の知日派の米国人の協力も忘れてはなら
ないことと思います。】

まさにその通りです!
平和と民主主義を守るため、絶対に憲法9条を変えてはいけません!
わたしたちは憲法9条を死守します!

https://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1567461639/

758 :
>>754
>★憲法學者・C水澄博士の解説
>歴史の成果國民の確信にして千古動かず

国民がその確信を変えて「やっぱ天皇、要らないね」という確信になってはいけないという理由が示されていませんね。
つまり国民の確信がそのように変われば、改憲手続きに則って天皇という地位を消滅させることもできるわけです。
逆に言えば、「國體に關する憲法の規定は將來永久に其の變更を爲すことを得ず」には法的論拠がないということ。

清水博士の解説など、こんな程度。しょせんは私見。

759 :
>>758
帝國憲法を作ったのは国体ではなく
伊藤博文さんと彼が命じた憲法作成者だったというのが
歴史の事実ですね!

760 :
>>759
しかも、帝国憲法が発布されたのは、第一回帝国議会やそのための選挙よりも時系列的に前。
帝国憲法は、「国民が選んだ議員の賛成多数による承認」は得られていないのです。
選挙の時点ではすでに「おまえら、文句言わずにコレ守れ」という体制ができあがっていたのです。
つまり帝国憲法とは、「新参者」である明治政府と天皇が国民に押し付けた憲法だったのです。
「押し付け憲法」とはまさに帝国憲法のような憲法のことを言うのでしょう。

761 :
>>755
> だからさ、今日の主権には、国家が持つ主権以外にも統治権という意味が主権にはあるよね、と言っているのだが。
 其を強調しても何の意味も無い縡は如上にて説明濟(嗤)。
> 統治権の話をしてるんだけど…
 主權との差別化が出來てゐない時點で、統治權の何たるかを解つてゐないのは明白(嗤)。
> んでだね、最大の問題は歴史の成果や国民の確信というのは、常に変化するもので革命すら起こり得る、と。
> そも、天皇機関説事件や敗戦によって歴史の成果や国民の確信が試された結果を、
> 今を生きる我々は俯瞰的に見る事ができるのよ。
 歴史上革命を經驗せぬ日本で其の論法は何の意味も有たぬ(嗤)。

762 :
>>756
 御前が先づす可き縡は人に説明を求めねば何も理解出來ぬ己の無智つ振りを先づは恥ぢろと云ふ縡だが、恥の概念の無い御前には無理歟(嗤)。
さう云ふ所が當に共産主義者らしいよな(嗤)。

763 :
>>758
 當に共産主義者や社會主義者はさう考へるよな(嗤)。

764 :
相変わらず答えになってない上態度だけは上から目線のレスでおもちゃの刀を振り回して延命を図るだけの褌。
哀れだな。

765 :
>>763
>當に共産主義者や社會主義者はさう考へるよな(嗤)。
統計学的根拠、なし。あなたが勝手にそう言っているだけ。
しかも、「それを言っているのは共産主義者か、非共産主義者か」と
「言っている内容が正しいか否か」はまったく別の話。
あなたは「内容」に対しては何ひとつ反論できていないのです。
「 清 水 論 に 論 拠 無 し 」 は 依 然 と し て 健 在 。

766 :
>>762
>御前が先づす可き縡は人に説明を求めねば何も理解出來ぬ己の無智つ振りを先づは恥ぢろと云ふ縡だが、

こんなセリフは「説明ができている者」が言って、初めて意味のある言葉。
何の説明もできていないあなたが言っても「オレ様も理解できない恥だぜ、ワッハッハ」でしかないのです。

で、「清水論に根拠無し」には反論はできないわけですね。

767 :
>>761
んで、今日では主権の意味に統治権が含まれるのは否定できない、と。
まぁ、単語の定義を一方的に決めて「罵倒する」というやり方を続けてきたので、
引っ込みがつかなくなったんだろうな。
>主權との差別化が出來てゐない時點で、統治權の何たるかを解つてゐないのは明白(嗤)。
で、国民に統治権がある国は存在するし、それは否定できない、と。
>歴史上革命を經驗せぬ日本で其の論法は何の意味も有たぬ(嗤)。
そりゃ戦前は国民の不満から革命になる前の段階で対応してたからね。
さらに言えば、天皇主体説の清水博士の「国体が変化しない」というのは、
あり得ないと世界史を見れば分かる話でもある。

768 :
× 国体は変化し得ない
○ 清水博士が個人的かつ主観的に「変化してはいけない」と思っている

769 :
旧字体さんはついに力尽きちゃったんですかね?
理屈ではもう無理と悟って、反論する気力が無くなっちゃったんですかね?

・・・・・・と、敢えてsage進行で書いてみる。

770 :
>>763
共産主義を悪の権化のように否定する理由は?
簡単
共産主義の特徴は、
第一に生産手段(工場、農地など)の非私有化(国有化とは限らない。漁獲量、水域などを制限されている水産業では日本でも導入済み)
第二に私有財産制の否定(全面的ではなく、その人が経済活動を続けるのに必要な分を超えたらば)
第三に身分制、封建的家族制度の否定(現皇室制度、戦前の華族制度などはこれ)

そして第四に
「宗教の全面否定」
多くの宗教が歴史的に見て、封建勢力と結託して一般国民を心理的物理的に拘束、支配するシステムとして機能してきたことを重視する

771 :
今の日本の「保守」の正体は神社本庁やらの日本会議と、その金と票目当ての宗教族議員
そして、ウヨク界隈の集金システム目当てで集まってる御用マスコミ、御用発言を繰り返すビジネス右翼たち

彼らにとって、金主である宗教を否定するなんて言うことは神仏の否定そのもの
認めるわけがない

772 :
>>770
 共産黨の目的は立憲君主制の破壞及び打倒であつて、共和制を樹立させる爲の政黨。
「黨は一人の個人が世襲で『國民統合』の象徴になるといふ現制度は民主主義及び人間の平等の原則と両立するものではなく、
國民主權の原則の首尾一貫した展開の爲には民主共和制の政治體制の實現を圖る可きだとの立場に立つ」。
 天皇制廢止論者の主張と何も變らぬ。

773 :
ホームレスに人権はあるのか

生活保護者に人権はあるのか

犯罪歴者に人権はあるのか

>1 お前に人権はない

774 :
ヒロヒトに人権はない

エロビデオ宣伝販売を続ける
反日工作員に人権はない

775 :
>>773
 人權つて何(笑)。

776 :
>>760
ヒロヒトへ
押し付け憲法も解らぬのか

皇居の上を高さ制限なしで飛べる飛行機は?
知らねえだろ ばあか

横須賀基地はアメリカのどの州に属するか
三沢基地はどうか?知らねえだろ場赤

引きこもりの中学生がエロビデオ宣伝販売を
手伝って一スレ60円だってなああ ばあか

777 :
>>772
現在世界の共和制国家は共産国家なのか?
アメリカ合衆国は共産国家なのか?あるいは階級闘争理論によって
いずれ共産国になるのが既定路線なのか?

778 :
>>777
 論點が丸で違ふ(笑)。
立憲君主制を破壞、打倒し、且つ共和制に樹立させる縡。
今ある共和制國家がさうであると云ふ話は端からしてゐない(笑)。

779 :
>>778
共産党は共産主義の実現のための手段として共和制の実現が必要だと考える。
天皇制反対者は共和制の実現自体を目的と考える。
目的と手段を混同する思考は論理性が全く無いな。
小学生以下の思考法。

780 :
>>779
 其の思想、思考方法が共産主義と變らぬと云つてゐるのさ(笑)。

781 :
和歴
皇紀二千六百七十九年令和元年(己亥)長月(九月・甲戌)廿四日(壬辰)、季秋

天皇陛下御即位。

此の慶賀の日にこそ
皇室の御事をより知る可しと云ふ縡で。

井原ョ明・皇室事典
https://www.scribd.com/doc/314786076/
辻善之助・皇室と日本拐~
https://www.scribd.com/doc/121765632/
文部省・國體の本義
https://www.scribd.com/doc/102800127/
もV諭吉・日本皇室論
https://www.scribd.com/doc/361638346/
コ富蘇峰・皇室と國民
https://www.scribd.com/doc/357884720/
小山平吉・王道覇道と皇道政治
https://www.scribd.com/doc/392853494/

782 :
真の共産主義とは何か
似非共産独裁国家と間違えている馬鹿が多い

独裁国は民主化すれば幹部は皆死刑だ
似非共産独裁国は世界制覇して
勝ち残る以外に生きていく道はない
貧乏国にお金を貸して技術者と労働者を送り込み
事業を失敗させてその国の土地を占領する
このヤクザ的やり方で世界制覇を達成する
それにきずかぬアホ国民は死を待つのみ。
国家債務1600兆円、返済不能、国家破綻待ち

似非共産独裁国家の餌食となってしまう

783 :
真の共産主義とは何か
似非共産独裁国家と間違えている馬鹿が多い

独裁国は民主化すれば幹部は皆死刑だ
似非共産独裁国は世界制覇して
勝ち残る以外に生きていく道はない
貧乏国にお金を貸して技術者と労働者を送り込み
事業を失敗させてその国の土地を占領する
このヤクザ的やり方で世界制覇を達成する
それにきずかぬアホ国民は死を待つのみ。
国家債務1600兆円、返済不能、国家破綻待ち

似非共産独裁国家の餌食となってしまう

784 :
>>783
 誰も一言もそんな縡を言つてはゐないが(笑)。

785 :
>>781
君、天皇機関説を全否定する国体の本義のリンクを貼るとか本当に頭が悪いんじゃないか。

>>767もガン無視だし、知識は持っているが判断力が全くないのかw

786 :
それが褌クオリティ。

787 :
>>772
日本では太平洋戦争の敗戦で立憲君主制は自壊、大日本帝国は滅亡

しかも君主制の否定は共産主義だけでなく、いまやアメリカ、日本でも主流の新自由主義も同じ
もっとも、いまの皇室制度では天皇は君主ではないけどな

新自由主義者の小泉が首相在任中、日本最大の抵抗勢力は皇室と言っていたことに尽きる

788 :
>>776
>皇居の上を高さ制限なしで飛べる飛行機は?

安保条約の問題、日本政府の米国に対する姿勢の問題。憲法の問題ではありませんね。

789 :
>>785
ふんどしさんは天皇機関説なのに
天皇機関説の否定って矛盾しているよね?

790 :
>>785
> 君、天皇機関説を全否定する国体の本義
 何處で何う否定してゐるのさ(嗤)。
天皇機關説の主旨とは何だと思つてゐるのかね(嗤)。
> >>767もガン無視だし、
 最う十分答へてゐるし、同じ内容の議論を何度繰替しても意味無し(嗤)。

791 :
>>787
 「太平洋戦争」を戰つたのは米國であつて、日本が戰つたのは大東亞戰爭。
>立憲君主制は自壊、大日本帝国は滅亡
 自壞もしてゐなければ滅亡もしてゐない(嗤)。
> しかも君主制の否定は共産主義だけでなく、
 共産主義とは其丈で云つてゐる訣では無いが(嗤)。

792 :
>>790
繰替しても→繰返しても

793 :
大日本帝国は満州や朝鮮半島や
北方領土や南洋諸島を失った
だから大日本帝国は領土を失った以上は
帝国とはなり得ない!
ふんどしさんは領土が失われていないというのか?

794 :
>>790
>何處で何う否定してゐるのさ(嗤)。
君、自分が貼ったもの位はきちんと文章読もうぜw
以下、国体の本義より抜粋。
明治以來の我が國の傾向を見るに、或は傳統精神を棄てて全く西洋思想に沒入したものがあり、
或は歷史的な信念を維持しながら、而も西洋の學術理論に關して十分な批判を加へず、
そのまゝこれを蹈襲して二元的な思想に陷り、而もこれを意識せざるものがある。
又著しく西洋思想の影響を受けた知識階級と、一般のものとは
相當な思想的懸隔を來してゐる。
かくて、かゝる情態から種々の困難な問題が發生した。
曾て流行した共產主義運動、或は最近に於ける天皇機關說の問題の如きが、
徃々にして一部の學者・知識階級の問題であつた如きは、
よくこの間の消息を物語つてゐる。

795 :
>>790
>最う十分答へてゐるし、同じ内容の議論を何度繰替しても意味無し(嗤)。
都合が悪くなると「既に説明した」というが、レス番やURLが貼れないという。
>>791
> 「太平洋戦争」を戰つたのは米國であつて、日本が戰つたのは大東亞戰爭。
大日本帝国海軍は、太平洋戦争という呼称を使っていたが、大日本帝国海軍は「米国」だったのか。
無知な人間が墓穴を掘る姿は、見る側としても大変辛い。

796 :
国は歴史を尊重して、宗教を今以上に大事にしてほしい。宗教は経済と生活を潤わす。それを皆はもっと自覚するべきだ。いまの経済発展の裏には宗教団体への優遇措置があるのでは?

797 :
>>794
 で之の何處が「天皇機関説を全否定する」となるのさ(嗤)。
天皇機關説の何を全否定せるのさ(嗤)。

>>795
> 都合が悪くなると「既に説明した」というが、レス番やURLが貼れないという。

 同じ話を何遍もして面白いかい(嗤)。

> 大日本帝国海軍は、太平洋戦争という呼称を使っていたが、大日本帝国海軍は「米国」だったのか。
> 無知な人間が墓穴を掘る姿は、見る側としても大変辛い。

 ほお當時戰つてゐたのは海軍丈だつたのかい(嗤)。

798 :
>>797
>で之の何處が「天皇機関説を全否定する」となるのさ(嗤)。
きちんと読んで理解できてないのか。
君は国語が苦手なのだな。
以下、抜粋。
天皇は統治權の主體であらせられるのであつて、かの統治權の主體は國家であり、天皇はその機關に過ぎないといふ說の如きは、西洋國家學說の無批判的の蹈襲といふ以外には何らの根據はない。
>ほお當時戰つてゐたのは海軍丈だつたのかい(嗤)。
薄っぺらい知識をひけらかして、恥ずかしいと思わないのか。
だから、君は成長も進歩もしないのだ。

799 :
■ここまでのまとめ

(1) 美濃部博士は帝国議会で糾弾され、その著書が他ならぬ帝国政府によって発禁処分を受けました。
 つまり美濃部博士は帝国的には「NG]な人物であり、帝国にとっては「反日」とも言える人物であるわけです。
 美濃部博士の論は帝国的には「信頼に値せざる論」「破棄すべき論」なのです。


(2) 大日本帝国が無様に敗北した後、美濃部博士は新憲法の審議において「反対」の意見を述べています。
 新憲法の草案にはGHQも関わっていますが「反対」の意見を述べたことを理由に処罰されることもありませんでした。
 つまり、占領下であっても新憲法に対して「反対意見」を述べる自由や「反対」の意思表示をする自由はあったのです。
 反対することを許された状況でありながらそれでも国民が選んだ議員の賛成多数で新憲法が承認されたということは、
 新憲法は「押し付けられた憲法」ではなく「日本国民が自由意志で選択した憲法」だということです。


(3) C水澄博士は天皇を中心とした国体について「歴史の成果國民の確信にして千古動かず」と述べていますが、
 国民がその確信を変えて「やっぱ天皇、要らないね」という確信になってはいけないという理由が示されていません。
 つまり国民の確信がそのように変われば、改憲手続きに則って天皇という地位を消滅させることもできるわけです。
 逆に言えば、「國體に關する憲法の規定は將來永久に其の變更を爲すことを得ず」には法的論拠がないということ。
 C水澄博士の解説など、こんな程度。しょせんは私見に過ぎなかったのです。


以上。

800 :
>>798
> きちんと読んで理解できてないのか。
> 君は国語が苦手なのだな。
 御前が先づ理會す可きは天皇機關説が何を以て何を主張してゐたの歟。
更には國體の本義は天皇機關説の何を全否定出來てゐるの歟さ(嗤)。
眞逆天皇機關説に觸れてゐる縡をのみ以て「全否定」と嘯いてゐる訣でもあるまいよ(嗤)。
なあ僕ちやん(嗤)。
> 薄っぺらい知識をひけらかして、恥ずかしいと思わないのか。
> だから、君は成長も進歩もしないのだ。
 「大東亞戰爭」は正式に閣議で決定された名稱(嗤)。

801 :
>>800
国体の本義、中身は「天皇が統治権の主体である。国家に統治権が天皇機関説は共産主義と同じく国民を惑わすモノだ」と書いてあるのだが。
このように天皇機関説を全否定しているし、それを皇室理解の為として貼るのは、
天皇機関説支持者の君らしくもないなのだが、
そもそも君は支持をしている訳でなく、引っ込みが付かなくなっただけかな?

> 「大東亞戰爭」は正式に閣議で決定された名稱(嗤)。
「閣議決定されたんだぞ」って、それこそ薄っぺらい知識のひけらかしじゃん…

802 :
bakaga、今頃帝国憲法など
寝言言うな知恵遅れ目
我が立憲民主党は
新しい憲法を立ち上げる 立憲だぞ

803 :
>>801
> このように天皇機関説を全否定しているし、それを皇室理解の為として貼るのは、

 だから何度も訊いてゐるのだが、天皇機關説の何を全否定せるのかね。
天皇機關説の主張すらも判らぬやうでは國體の本義が本當に天皇機關説を全否定しえてゐる歟なんて判斷の下しやうが無いだらうに(笑)。

> 「閣議決定されたんだぞ」って、それこそ薄っぺらい知識のひけらかしじゃん…

 若しかして知らなかつた(笑)。

804 :
大東亜戦争
「欧米諸国によるアジアの植民地を解放し、大東亜共栄圏を設立してアジアの自立を目指す」という理念に基づく命名。

と・こ・ろ・が♪

大日本帝国によって実際に行なわれていたのは「アジア諸国の資源を奪い、領土を奪う」という蛮行だったのです。
それは、以下の帝国政府方針を見ても明らかです。領土を奪い、資源を奪うということが明記されています。

■大東亜政略指導大綱
「マライ」、「スマトラ」、「ジャワ」、「ボルネオ」、「セレベス」ハ帝国領土ト決定シ
重要資源ノ供給源トシテ極力之ガ開発並ニ民心ノ把握ニ努ム
http://ja.wikisource.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E4%BA%9C%E6%94%BF%E7%95%A5%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%A4%A7%E7%B6%B1

また、1943年7月1日の厚生省研究所人口民族部(現・国立社会保障・人口問題研究所)が作成した報告書では
日本人はアジア諸民族の家長として「永遠に」アジアを統治する使命があると記されています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E4%BA%9C%E5%85%B1%E6%A0%84%E5%9C%8F

早い話が、欧米諸国を追い出して、大日本帝国がアジアを統治してしまおう、という発想ですね。
こうした事実は日本国政府も衆議院本会議にて「アジア諸国に侵略行為・植民地化を行なった」としっかり認めています。

■歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議(1995年(平成7年)6月9日 衆議院本会議)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/132/0001/13206090001035.pdf

つ ま り 、 「 建 前 」 と 「 現 実 」 が あ ま り に も か け 離 れ て い る わ け で す ね 。

「 大 東 亜 戦 争 」 と い う 名 称 は 「 看 板 に 偽 り あ り 」 と い う 、

と っ て も 恥 ず か し い 名 称 な の で す 。

805 :
大日本帝国の戦争が「英米仏らによる侵略と戦うため」なんてのは大嘘。
日清戦争・日露戦争・第一次世界大戦で、大日本帝国は「戦争し、他国の領土や利権を奪う」ということをしてきたのです。
第二次世界大戦よりもずっと以前から、大日本帝国は「英米仏と同じ、奪う側」だったわけですね。

「日本人は略奪者である白人と戦った」という主張も見受けられますが、
大日本帝国はアドルフ・ヒトラー率いるナチス・ドイツと仲良しこよしだったという事実を忘れてはいけません。
ドイツもまた白人国家であり、略奪国家だったわけで、大日本帝国はそのドイツと協力関係にあり、同盟関係にあったわけです。
こういうことからも、大日本帝国が白人国家と同等の「奪う側」の国家であったことがわかりますね。

806 :
「大日本帝国 vs 米英」とは、喩えれば以下のようなもの。


ある家に強盗Aが押し入って、家の人を脅して金品を強奪しようとしていました。
そこへ、別の強盗Bも金品強奪のために押し入ってきました。

強盗Aと強盗Bは金品を巡って激しく戦い、やがて後から来た強盗Bは負けてその家から追い出されました。
しかし強盗Aも強盗Bとの戦いでひどく疲弊しており、しかも強盗Bが落としていった武器もあったおかげで、
家の人は金品や自分たちの権利を守るために強盗Aと戦い、追い出すことができました。

さて、結果だけを見れば、強盗Bが押し入ってきて強盗Aと戦いを繰り広げたおかげで
家の人は金品や自分たちの権利を守ることができたうえに、強盗Aを追い出すこともできたわけです。

だからといって、強盗Bが社会から褒められるか、家の人から感謝されるかというと、そうではありませんよね。


・・・・・・要するに、そういうこと♪

807 :
>>803
> だから何度も訊いてゐるのだが、天皇機關説の何を全否定せるのかね。
天皇機関説の立憲君主的な考えを西洋の学説の無批判な導入であると全否定していますが。

何か間違っていますか?
間違いを指摘できないという事は、天皇機関説を知らない人間でも全否定だと分かる、という事になりますね。
否定できない時に「お前は分かるわけがない」と印象操作しても何も代わりませんよ。

>若しかして知らなかつた(笑)。
んで、大日本帝国海軍が太平洋戦争の呼称を使っていた訳だけどw

808 :
>>807
> 天皇機関説の立憲君主的な考えを西洋の学説の無批判な導入であると全否定していますが。
 だから其の何處が「全否定」なの歟を訊いてゐるが(嗤)。
人が態々丁寧に>>2にて原典を貼つてやつてゐるのに、露程も原典に當つてゐないのが明々白々なんだが(嗤)。

809 :
ヒロヒト氏には何も反論出来なくなった褌w

810 :
>>808
コピペ貼った箇所で全否定されてる。
原典の何処にコピペの箇所を否定する記述があり、総合的に天皇機関説を否定していないのな説明が必要だな。
それが出来なきゃ今回も単なるハッタリの誤魔化しだ。

811 :
無効論者、都合の良い素材を摘み食い感覚で集めるも、
判断力が無いので素材同士が矛盾しているという。

812 :
>>810
 だから何が全否定されてゐるの歟を訊いてゐるのだが、具體的に答へられない所をみると、抑天皇機關説の主張自體を何も心得てゐないやうだけど(嗤)。
折角美濃部博士自身の御著書のPDFのURLを貼つてやつてゐるのに、相變らず原典を全く確認してゐないのかい(嗤)。
「全否定」と云つた手前、其の根據を示さねばなるまい(嗤)。
まあ無理だと思ふけど(嗤)。

813 :
>>791
太平洋戦争を戦ったのは米国、って呼び名にこだわるふりで本質から逃れるいつものやり方だな
大東亜戦争という呼び名は国際的には全く通用しない国内だけのもの
>自壊もしていなければ滅亡もしていない
そりゃ、明治維新が英国の資金と軍事力を背景に、正規政府たる幕府を脅迫して政権を強奪した軍事革命だからな
革命行為を認めないとするなら、明治政府自体違法で大政奉還も違法
もちろん明治憲法もあり得ない

だから、大日本帝国は初めから存在してないから自壊も滅亡もしていない、というわけだ

814 :
「大東亜戦争」という呼び名は>>804-806で指摘したとおり、「看板に偽りあり」という恥ずかしい呼び名。
外国の方々と語るときにはぜひ遠慮していただきたいですね。「日本の恥」を晒さぬよう・・・・・・

815 :
>>812
>だから何が全否定されてゐるの歟を訊いてゐるのだが、具體的に答へられない所をみると、
全否定とは、天皇機関説の全てを否定しているという意味になる。

>「全否定」と云つた手前、其の根據を示さねばなるまい(嗤)。
根拠はコピペした箇所なのだが。

んで、「国体の本義」に書かれた「天皇機関説は西洋の学説の無批判な導入で、日本の国体に反する」ってのは、
全否定でなければ、一体何なんだよw

君が中身も知らずに「国体の本義」を貼って、整合性を問われても、何も言えない状態になってるだけだろ。

816 :
美濃部博士が主唱した天皇機関説は、その後、“美濃部本人”が誤った説であるとして白紙撤回し、自著もすべて誤りであるとして撤回したもの
また、その時、勅令と閣議に基づいて発せられた「国体明徴声明」によって大日本帝国は天皇を統治権の総攬者とする絶対主義国家である、と明確にされている

なお、いまはエロそうにデンパ説を飛ばしている旧仮名爺は以前、
「総攬者」を誤って「総覧者」と何度も繰り返して使っているので、旧憲法を読んだことがないのがバレたな、おまけに意味も違うと教えてやったら、旧憲法の表記なんて知らない、同じ意味だから問題ないなどど言い訳をしていた
インチキ日本語の使い手、無知無学の輩である

817 :
>>816
まぁ、元々は旧仮名変換アプリを使ってるとの事で習得していないのは確定な訳で。
着物男子らしいが、見た目だけで中身を伴わないのは知識も同じである、と。

818 :
>>817
旧仮名遣いのアプリを旧仮名遣い氏に紹介してもらったけど
使い方がわからないから使っていない
和服も着ているようだけど
見た目だけの◯◯◯締めの人と同じですね?

819 :
GHQ焚書図書開封 第36回
https://youtu.be/b0FKAjfqtoc

山田孝雄著『國體の本義』に就いて。

820 :
>>819
で、>>815の指摘には反論できない訳だな。
誤魔化しの為に動画を貼り付けた様子だが、
頭の悪いファッション日本文化愛好家は悲惨だな。

821 :
>>820
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/
美濃部達吉論文集二・法の本質
https://ja.scribd.com/doc/314043820/
美濃部達吉論文集三・ケルゼン學説の批判
https://ja.scribd.com/doc/314042494/
美濃部達吉論文集四・公法と司法
https://ja.scribd.com/doc/314042558/
美濃部達吉・人權宣言論
https://ja.scribd.com/doc/314043873/
美濃部達吉・日本國法學
https://ja.scribd.com/doc/314043935/

 態々聢と美濃部博士の御著書のPDFのURLを貼つてやつてゐるのだから、もつと原典に當つて話をしような(嗤)。
實しやかに謂はれてゐる俗説丈では端から話にならぬのでね(嗤)。

822 :
>>821
上の方のレスに
美濃部は国賊みたいなことが書いてあるが

823 :
旧仮名遣いさんは天皇機関説で
美濃部さんを支持しているからね?

824 :
■ここまでのまとめ
(1) 美濃部博士は帝国議会で糾弾され、その著書が他ならぬ帝国政府によって発禁処分を受けました。
 つまり美濃部博士は帝国的には「NG]な人物であり、帝国にとっては「反日」とも言える人物であるわけです。
 美濃部博士の論は帝国的には「信頼に値せざる論」「破棄すべき論」なのです。

(2) 大日本帝国が無様に敗北した後、美濃部博士は新憲法の審議において「反対」の意見を述べています。
 新憲法の草案にはGHQも関わっていますが「反対」の意見を述べたことを理由に処罰されることもありませんでした。
 つまり、占領下であっても新憲法に対して「反対意見」を述べる自由や「反対」の意思表示をする自由はあったのです。
 反対することを許された状況でありながらそれでも国民が選んだ議員の賛成多数で新憲法が承認されたということは、
 新憲法は「押し付けられた憲法」ではなく「日本国民が自由意志で選択した憲法」だということです。

(3) ?水澄博士は天皇を中心とした国体について「將來永久に其の變更を爲すことを得ず」としており、
 その根拠として「歴史の成果國民の確信にして千古動かず」と述べていますが、
 天皇制に限らず、あらゆる法制度・体制・慣習・文化・社会の在り方は「歴史の成果」なのであって、
 「歴史の成果」を理由に変更を禁止すれば、ありとあらゆる改革が否定され、明治維新そのものも否定されてしまいます。
 また、国民がその確信を変えて「やっぱ天皇、要らないね」という確信になってはいけないという理由も示されていません。
 ということは、国民の確信がそのように変われば、改憲手続きに則って天皇という地位を消滅させることもできるわけです。
 要するに、「國體に關する憲法の規定は將來永久に其の變更を爲すことを得ず」には法的論拠がなく、理屈としてもおかしいのです。
 ?水澄博士の解説など、こんな程度。しょせんは私見に過ぎなかったのです。

以上。

825 :
大東亜戦争
「欧米諸国によるアジアの植民地を解放し、大東亜共栄圏を設立してアジアの自立を目指す」という理念に基づく命名。
と・こ・ろ・が♪
大日本帝国によって実際に行なわれていたのは「解放」ではなく「アジア諸国の資源を奪い、領土を奪う」という蛮行だったのです。
それは、以下の帝国政府方針を見ても明らかです。領土を奪い、資源を奪うということが明記されています。
■大東亜政略指導大綱
「マライ」、「スマトラ」、「ジャワ」、「ボルネオ」、「セレベス」ハ帝国領土ト決定シ
重要資源ノ供給源トシテ極力之ガ開発並ニ民心ノ把握ニ努ム
http://ja.wikisource.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E4%BA%9C%E6%94%BF%E7%95%A5%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%A4%A7%E7%B6%B1
https://ja.wikisource.org/wiki/大東亜政略指導大綱)
また、1943年7月1日の厚生省研究所人口民族部(現・国立社会保障・人口問題研究所)が作成した報告書では
日本人はアジア諸民族の家長として「永遠に」アジアを統治する使命があると記されています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E4%BA%9C%E5%85%B1%E6%A0%84%E5%9C%8F
早い話が、欧米諸国を追い出して、大日本帝国がアジアを統治してしまおうという、「解放」とは程遠い発想ですね。
こうした事実は日本国政府も衆議院本会議にて「アジア諸国に侵略行為・植民地化を行なった」としっかり認めています。
■歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議(1995年(平成7年)6月9日 衆議院本会議)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/132/0001/13206090001035.pdf
つ ま り 、 「 建 前 」 と 「 現 実 」 が あ ま り に も か け 離 れ て い る わ け で す ね 。
「 大 東 亜 戦 争 」 と い う 名 称 は 「 看 板 に 偽 り あ り 」 と い う 、
と っ て も 恥 ず か し い 名 称 な の で す 。

826 :
大日本帝国の戦争が「英米仏らによる侵略と戦うため」なんてのは大嘘。
日清戦争・日露戦争・第一次世界大戦で、大日本帝国は「戦争し、他国の領土や利権を奪う」ということをしてきたのです。
第二次世界大戦よりもずっと以前から、大日本帝国は「英米仏と同じ、奪う側」だったわけですね。
「日本人は略奪者である白人と戦った」という主張も見受けられますが、
大日本帝国はアドルフ・ヒトラー率いるナチス・ドイツと仲良しこよしだったという事実を忘れてはいけません。
ドイツもまた白人国家であり、略奪国家だったわけで、大日本帝国はそのドイツと協力関係にあり、同盟関係にあったわけです。
こういうことからも、大日本帝国が白人国家と同等の「奪う側」の国家であったことがわかりますね。

827 :
「大日本帝国 vs 米英」とは、喩えれば以下のようなもの。

ある家に強盗Aが押し入って、家の人を脅して金品を強奪しようとしていました。
そこへ、別の強盗Bも金品強奪のために押し入ってきました。
強盗Aと強盗Bは金品を巡って激しく戦い、やがて後から来た強盗Bは負けてその家から追い出されました。
しかし強盗Aも強盗Bとの戦いでひどく疲弊しており、しかも強盗Bが落としていった武器もあったおかげで、
家の人は金品や自分たちの権利を守るために強盗Aと戦い、追い出すことができました。
さて、結果だけを見れば、強盗Bが押し入ってきて強盗Aと戦いを繰り広げたおかげで
家の人は金品や自分たちの権利を守ることができたうえに、強盗Aを追い出すこともできたわけです。
だからといって、強盗Bが社会から褒められるか、家の人から感謝されるかというと、そうではありませんよね。

・・・・・・要するに、そういうこと♪

828 :
>>821
原典に則って反論すりゃ良いだけだろ。
こっちは、わざわざ国体の本義の該当箇所まで貼ったんだ。

反論できる時は嬉々として反論するが、しないって事は反論できないって事だな。
ちゃんと中身読めよ、ドアホw

829 :
>>821
美濃部博士本人が、自説は誤りであったと後に明言してるものを引っ張り出してきてもなんの意味もない

830 :
>>829
美濃部さんは天皇機関説を撤回した訳ですね!

831 :
https://i.imgur.com/u21KSLM.jpg

832 :
>>828
 御前の提示してゐるのは國體の本義丈だらう(嗤)。
美濃部博士の御著書を渉獵せずに、國體の本義丈で何うして此の議論が成立しうるのかね。
頭大丈夫かい(嗤)。

833 :
>>829
> 美濃部博士本人が、自説は誤りであったと後に明言してるものを
 聢とソースを示さないとね(嗤)。

834 :
大嘗祭(だいじやうさい)
古くは「おほにへまつり」「おほなめまつり」とも訓じた。
即位禮を行はせられた後、天皇陛下始めて新穀聞召されるに當り、先づ皇祚天照大~を始め奉り、天~地祇に供饌(ぐせん)し給ひ、親らも聞召させられ、
即ち~々と共に相嘗め遊ばす御一世御一度の新嘗であるからこれを大新嘗とも申すのである。
今日その御祭典の年々行はれるのを新嘗祭といひ、御一世御一度規模を大にして行はせられるのを大嘗祭といふ。
御儀式ははすべて~代の手ぶりのまま御質素にC淨を旨とせられ、後世の虚飾はまじへ給はず、皇室御祭祀中の最も重き御祭儀とし給ふのである。
大嘗祭は天孫降臨に際して賜つた齋庭(ゆには)の穗(いなほ)の~敕、即ち「吾が高天原に御(まこしめ)す齋庭(ゆには)の穗(いなほ)を以て、亦吾が兒(みこ)に御(まか)せまつる」と宣はせられて、
三種~器と共に賜つた齋庭(ゆには)の穗(いなほ)に淵源し、天照大~が高天原の齋庭(ゆには)の穗(いなほ)を以て天孫に賜つたので、
日本の國土に米穀ありてよく國土に合ひ、幾千萬の民草はこれによりて生育し、子孫繁榮するのを得るの御恩を謝し給うた天兒屋根命(あまのこやねのみこと)の御祭儀があつて以來、
天津日嗣の天皇は天照大~の大御心を體現し給ひ、臣民を愛し臣民の衣食住を充ち足らはして、臣民をして心肉不二一體に安らかしめ、上下不二一體たるを表徴し給ふ尊き御祭儀である。
大嘗祭の一番後に大饗(おほみあへ)を行はせられ、また全國に亙り地方饗饌を行はせられるのは、即ち天津穗嗣の天皇が生活を御保障遊ばす御意味と拜すべきである。
大嘗祭の重大な所以は一言にしていへば、天皇の御生活の御基準を祭に現し給うたものであるからと申すべきである。
(皇室典範第十一條。登極令第四條乃至第十八條參照)

井原ョ明・皇室事典
https://ja.scribd.com/doc/314786076/

835 :
話題が変わったな

836 :
>>832
> 御前の提示してゐるのは國體の本義丈だらう(嗤)。
国体の本義が天皇機関説を全否定してんのは事実だからな。
美濃部氏の著書に基づいて反論したいなら、どうぞ君が反論しなさい。
幾ら反論したところで、否定された事実は変わらんし、
「国体の本義が天皇機関説を否定している」というロジックは、変わらんけどな。

つまり、君が反論しない限り、事実の提示で終わって議論にならんのだ。
議論を成立させたきゃ君が適切な反論をする必要があるって事。

837 :
帝国憲法の復活=右翼の見果てぬ夢

838 :
一足早く、日本は宇宙艦隊創設か?
気圧バレットと軌道ミサイルを装備して半年間極軌道に留まれる20人乗り宇宙船が、来年にも打ち上げ。
ペンタゴンもラングレーも驚愕

https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/fakenews/1566899649/

839 :
褌穿いてる時点でオナニスト。

840 :
https://性格診断16.com/estp.php
EST型はクズだ 皆殺しにしろ! こういうゲスが自民党支持してっから自民がいつまでも続くんだよ その足を切れば自民は未曽有湯の危機になるだろ!

841 :
「經驗的自我は絶えず變轉して行くものであつて、其の外面的な現象はもとより、内面的な拐~現象も、すべて其の時代的樣相を帶びる。
その時代的樣相は、時と共に變化することを意味する。
併し其の變化する中に變化しないで、絶えず其の變化を指導して行くところの先驗的な自我が存在して居る。
之を「超時間的な實在我」といひ、自我永遠の理想といふのは此の實在我に即して見出されるのであるが、其の超時間といふのは、決して經驗を離れてといふことではない。
經驗と共に存するので、經驗といふことがなければ、先驗といふことも意味を成さない。
そして此の先驗的な自我は、絶えず經驗的自我として、時の流を通して新な開展を爲しつゝあるのである。
故に此の先驗的な自我は、經驗的自我に即してのみ見出される。
即ち過去に斯くあつたのみならず、現在に斯くあり、將來に斯くあるべき先驗的な自我は、其の經驗の歴史を通してのみ見られる。
自然科學の對象として物の本質を研究するには、其に時間的條件を挾むは無用のことであらう。
數千年前に存した水も、今日の水も其の時間的經過を除外して、單に水として研究が施される。
併し生命主體としての自我の研究は、歴史を離れて施し得ない。
一面からいへば自我が歴史を作るのであるが、他の一面からいへば、其の歴史の鏡に映してのみ、自我を觀ることが出來るのである。」

續く――

842 :
――

「我等各個人には絶對の個性があつて、甲をして乙たらしめることも出來ず、乙をして甲たらしめることも出來ず、甲は甲たらしむべく、乙は乙たらしむべきである。
國家には個性があつて、甲國をして乙國たらしめることも出來ず、乙國をして甲國たらしめることも出來ない。
若し單に他國を模倣して、其の個性を無視することがあるならば、其の國家の存在の意義を沒卻して、自滅の道を取るものと云はなければならぬ。
今日やゝもすると歴史的な傳統を嫌つて、他の理想を求めようとするものがあるけれども、其は甚だしい錯誤である。
自我の生命そのものが傳統的な實在であり、一切の文化は傳統的に創造されるものであるから、傳統を離れては人閧フ何物もあり得ない。
過去の時代的形迹を以て今日の新生活を律しようとするやうなことは時代錯誤であつて、抽象的な空想を以て現實を律しようとするのと同じく、危險な結果を生ずるけれども、
其は傳統の形迹に拘れたものゝの弊である。
傳統其の者の拐~は創造的なものであつて、具體的な生命ある理想は、其以外に存しない。
今日傳統を嫌つて新理想を唱へてゐる者も、其の實、他民族、他國民の歴史的傳統の中に創造された理想を借用してゐるに過ぎない。
要するに他の傳統を以て、我が固有の傳統に變へようとするものに過ぎない。
是尊外卑内、外化自失の道をとつて行くものでなくして何であらうか。」

亙理章三カ著「建國の拐~と建國史觀」第二章「建國史の價値と其の研究上の注意」

843 :
>>833
はぁ?
教科書に載ってるレベルのことをソース?
おまえ、まともに高校も出てないのか
しかもお前が繰り返してる主張の根拠が、美濃部本人が撤回した学説に乗っかってるとかお笑い

844 :
>>834
旧皇室典範は旧憲法と同時に、昭和天皇の決断により失効済
旧憲法も旧典範も、旧憲法下での旧請願令が「その両者の効力、内容については臣民の関与、請願その他を許さず」としている

したがって、自称臣民である、旧仮名遣いには旧憲法旧典範の効力があるとかないとか論じたり、異議を唱える資格自体がないということ

845 :
>>844
旧憲法や旧典範には庶民の関与を認めて居なかったわけですね?

846 :
請願令(大正6年勅令37号)
第十一條 左ニ掲グル事項ニ付テハ請願ヲ爲スコトヲ得ス
一 皇室典範及帝國憲法ノ變更ニ關スル事項(略)

旧仮名遣いは上の請願例の規定を知らずに、以前、現憲法下での国会に現憲法無効決議(旧憲法の現在でも有効確認)の請願を集団で行い、それを宣伝するため町中での示威行動の動画を流していた
そのことについてこのスレで「旧憲法事項を現憲法に基づいている国会にどうこういう権利も資格もない」
「現憲法が無効だ、と主張しているのだから現憲法下の国会がどう言おうが無効のはず」
「旧仮名遣いは自称臣民で、旧憲法では臣民の憲法事項への関与は禁止されていたのだからそれを守れ」
との非難に対し
「憲法では国民の請願は認められている」と言い返し自分が臣民などではなく現憲法での国民であるということを、みずから暴露してしまった
失笑する他ない

847 :
さすがの旧仮名遣いジジイも、諦めて逃げたかw

848 :
>>836
> 国体の本義が天皇機関説を全否定してんのは事実だからな。
 其の「事實」を何も立證出來てゐない。
美濃部博士の主張と共に竝立、竝行させて提示させてこそ初めて其は貫徹出來る。

849 :
>>843
> 教科書に載ってるレベルのことをソース?
 其の?科書レベルとやらが眞實であると云ふ保證は何處に(嗤)。

850 :
>>844
 「失效」の法的定義を御存じかい(嗤)。

851 :
>>846
 占領憲法は「憲法としては無效」と散々主張せる訣だが、讀解力が無いから此方の主張の意味が未だに解つてゐないのかな(嗤)。

852 :
>>848
本当に君はパフォーマンスばっかりで中身が無いな。
しかも「逃げ出した」と言われた途端、書き込みするってどんだけ煽り耐性低いんだよw

>美濃部博士の主張と共に竝立、竝行させて提示させてこそ初めて其は貫徹出來る。
美濃部氏の主張=天皇機関説だろ?
国体の本義が、天皇機関説を名指しで否定してる箇所を貼り付けてやっただろw

かの統治権の主体は国家であり、天皇はその機関に過ぎないという説の如きは、西洋国家学説の無批判的の踏襲という以外には何らの根拠はない。(中略)
嘗て流行した共産主義運動、或は最近に於ける天皇機関説の問題の如きが、往々にして一部の学者・知識階級の問題であった如きは、よくこの間の消息を物語っている。


もう一般

853 :
>>852
> 本当に君はパフォーマンスばっかりで中身が無いな。
> しかも「逃げ出した」と言われた途端、書き込みするってどんだけ煽り耐性低いんだよw

???

> 美濃部氏の主張=天皇機関説だろ?
> 国体の本義が、天皇機関説を名指しで否定してる箇所を貼り付けてやっただろw

 其で天皇機關説の主張は何なんだい(嗤)。

> かの統治権の主体は国家であり、天皇はその機関に過ぎないという説の如きは、西洋国家学説の無批判的の踏襲という以外には何らの根拠はない。(中略)

 畢竟、「天皇を機關と稱ぶとは何事か」と云ふ程度の批判でしか無い(嗤)。

854 :
>>852
 御前の議論に著しく缺けてゐる者は「國家の機關とは」「國家機關の法律上の性質」「國家の最高機關とは」「其の中に於ける統治權とは如何」と云ふ者。
唯無批判に天皇機關説批判の言説を擧げても何の意味も無い(嗤)。

855 :
美濃部博士は帝国議会で糾弾され、その著書が他ならぬ帝国政府によって発禁処分を受けました。
つまり美濃部博士は帝国的には「NG]な人物であり、帝国にとっては「反日」とも言える人物であるわけです。
美濃部博士の論は帝国的には「信頼に値せざる論」「破棄すべき論」なのです。

856 :
>>853
本当に煽り耐性ないんだな…
>其で天皇機關説の主張は何なんだい(嗤)。
美濃部氏の主張=天皇機関説で、国体の本義で否定されているという話だが?
>畢竟、「天皇を機關と稱ぶとは何事か」と云ふ程度の批判でしか無い(嗤)。
根拠は、西洋国家学説の無批判に踏襲に過ぎないって書いてあるじゃんw
「何事か」どころか、「日本の国体に一致していない」と断言してるぞ。
>>854
君が国体の本義の中身を理解していない、という話をしているのだが。
781で皇室の御事を知る為云々で貼り付けた事に起因する話だと忘れたのか?
お前が馬鹿だと批判しているだけなんだがな…

857 :
>>855
 其が正當であり正しい判断であつたのか、而して正當であり正しいとの判斷ならば其は何ゆゑかと云ふ論點は相變らず何も無し歟(嗤)。
唯實際に起つた縡をかうだつたと云つてゐる丈だ(嗤)。
其に對する明確で?緻な議論は何一無い(嗤)。

858 :
>>856
> 美濃部氏の主張=天皇機関説で、国体の本義で否定されているという話だが?
 否定されてゐるから何だい(嗤)。
> 根拠は、西洋国家学説の無批判に踏襲に過ぎないって書いてあるじゃんw
> 「何事か」どころか、「日本の国体に一致していない」と断言してるぞ。
 だから其が正當且つ正しい論據は何だいと問うてゐる訣だが(嗤)。
「断言してるぞ」、だから何なんだい(嗤)。
> 君が国体の本義の中身を理解していない、という話をしているのだが。
>
> 781で皇室の御事を知る為云々で貼り付けた事に起因する話だと忘れたのか?
>
> お前が馬鹿だと批判しているだけなんだがな…
 御前のやうに「國體の本義」を絶對視してゐないからさ(嗤)。
國體に關する書物は文部省の「國體の本義」丈では無いのでね(嗤)。

859 :
>>857
正しい・正しくないではありません。
美濃部博士は帝国的にはNGな人物であり、美濃部論は帝国的には破棄すべき論だったのです。
美濃部博士は帝国にとって「国賊」に近いような人物だったのです。
あくまで「帝国にとって」ね。

860 :
>>859
 其の論點は議論としては全く無意味(嗤)。
啻に起つた縡への御前個人の論評でしか無い(嗤)。

861 :
>>860
別に議論などしなくてもよいですよ。
美濃部博士は帝国的にはNGな人物であり、美濃部論は帝国的には破棄すべき論だった。
美濃部博士は帝国にとって「国賊」に近いような人物だった。
あくまで「帝国にとって」。

ただそれだけのことですよ。

862 :
>>858
>否定されてゐるから何だい(嗤)。
>だから其が正當且つ正しい論據は何だいと問うてゐる訣だが(嗤)。
>御前のやうに「國體の本義」を絶對視してゐないからさ(嗤)。
全否定してる事実を最初から認めれば良かっただけじゃん。
ま、国体の本義でもって天皇機関説を全否定して排除したのは事実だけどね。
君の主張からも分かるように国体の定義なんざ、いい加減でコロコロ変わる代物って事だ。
繰り返しになるが、「天皇機関説」という法理論を軍部や国民からの圧力で排除するような明治憲法や戦前の日本には、
法治の概念も制度もなくて今更、法的に無効なんぞと言ったところで、
そもそもガバガバ明治憲法に「理論」を持ち込むのが無意味な行為なのよな。

863 :
>>862
> 君の主張からも分かるように国体の定義なんざ、いい加減でコロコロ変わる代物って事だ。

 違ふさ(嗤)。
國體論には多樣な論點があると云ふ縡さ。
相變らず何も解つてゐないのかな(嗤)。

> 繰り返しになるが、「天皇機関説」という法理論を軍部や国民からの圧力で排除するような明治憲法や戦前の日本には、
> 法治の概念も制度もなくて今更、法的に無効なんぞと言ったところで、
> そもそもガバガバ明治憲法に「理論」を持ち込むのが無意味な行為なのよな。

 最終判斷をしたのは時の政府。
其の話を其以外の話に押し廣げる縡自體が唯の暴論(嗤)。

864 :
美濃部博士は帝国議会で糾弾され、その著書が他ならぬ帝国政府によって発禁処分を受けました。
つまり美濃部博士は帝国的には「NG]な人物であり、帝国にとっては「反日」とも言える人物であるわけです。
美濃部博士の論は帝国的には「信頼に値せざる論」「破棄すべき論」なのです。

865 :
>>863
>國體論には多樣な論點があると云ふ縡さ。
多様も何も「時の政府」が美濃部氏の著書を発禁にしたんだけどね。
コロコロ変わって、「時の政府」が特定の国体論を排除してる訳よ。
>最終判斷をしたのは時の政府。
「時の政府」がそんな判断をできちゃうのが明治憲法。
まぁ、国体が多様だとすれば、そもそも多様な国体に基づく学問なんて決定打でないだろw
だから、天皇機関説の排除みたいな事が当然発生する。
アホだから、其処まで理解できないんだろうけどね。

866 :
>>865
 固より天皇機關説を排撃したる側は學者でも法律家でも何でも無い(嗤)。
法律年鑑も眞面に參照してゐないやうだが(嗤)。

867 :
>>866
>固より天皇機關説を排撃したる側は學者でも法律家でも何でも無い(嗤)。
学者でも法律家でも何でもない人間に「天皇機関説という法理論」が排除されちゃってる訳よw

「時の政府」の都合で天皇機関説を排除、美濃部氏の著書を発禁にされてるって、
明治憲法ガバガバ論の補強材料そのものじゃんw
馬鹿だから自分が何を言っているのか分からないんだろうなぁ…

>法律年鑑も眞面に參照してゐないやうだが(嗤)。
何を読んでも君は馬鹿だとよく分かった。

868 :
>>849
教科書に載ってるレベルの事項は公理と言い、これは立場や思想を越えて共通の正しい事実だ、としないと議論も会話も研究も成り立たない
お前の言ってるのは不可知論といい、自分の都合に合わせてあるときは著者本人が撤回した論を述べた古書から引用していかにも未だに真実であるかのように示し、一方で公理を都合よく否定するというダブスタぶり

869 :
>>850
ご存知だよ
学位も持たないお前と違ってこっちは専門家なんでな

870 :
>>851
無効を主張できるのは限られた立場、関係性を有する者に限定されている
おまえは臣民を自称しているのだから、同時に日本国民を兼ねることはありえない
日本国憲法の有効性を論じる資格があるのは制憲権者である日本国民だけ
おまえは日本国民ではない
よって、おまえには日本国憲法が無効だなどと主張する資格がない
(終)

871 :
>>870
大日本帝國憲法下での臣民である旧仮名遣い氏には
日本国憲法の権利は認められていないからですね?

872 :
>>871
彼は自ら臣民だと名乗っているのだから、同時に日本国民であることはあり得ない
日本国憲法の内容、有効性について論じる資格は日本国民だけに許されている
よって彼は日本国憲法が無効だとか有効だとか論じる資格そのものがない
これは彼が自分は臣民だということを否認し、日本国民であることを立証しない限り彼には永遠についてまわる

873 :
>>872
なるほど
納得しました

874 :
>>866
明治憲法を起草した連中も、田舎の下級武士上がりで学者でも法律家でもないけどな

そんなシロモノを今どき金科玉条と崇めてるとか滑稽で哀れ

875 :
>>22
ネットで匿名で他人をこき下ろす旧仮名遣い
笑わせる

876 :
>>874
帝國憲法を作成したのは
伊藤博文や長州藩の下級武士などで
欧米に留学した学者や
憲法学者でもなんでもないよね?

877 :
「我等が皇國といふのは、萬世一系の
天皇を絶對の中心として、其の組織を成長發展してゐる國家といふことである。我等は 
皇室中心主義の國家とは稱しない。何となれば主義は多くは相對的のものたることを意味し、
其に反對の主義の對立することを許容したり、時勢によつて其の主義の變遷することを承認したりすることを意味するからである。
それで私はかゝる意味の主義以上に、
皇室を絶對の中心とする國家、永遠に其の他の體制を立てることを許さない國家として、皇國といふ語を用ひるのである。
そして其の
皇室を絶對の中心とする組織は、單に人爲的に設定したものでない。
成長發展としたところの自然のもの、即ち天成の國體たることを意味するのである。
人爲的に設定したものは人爲的に改定することが出來ることもあらう、併し自然の成長發展であるから、
それが人爲的の紛更を許さない絶對のものたるのである。
固より國家の體制は、如何なるものといへども、一面の人の意志を加へて之を存續發展せしめて行かなければならぬけれども、
我が國體は其の自然の成長を本として、其の發展を贊翼すべきものとなつてゐるのである。
我が國の建國といふのも其である。」
「建國の??と建國史觀」亙理章三?著 第二編 建國の??及び歴史の研究と概觀

878 :
>>877
そうやって無関係なコピペで逃げないでさw
>>867で指摘したように、学者でも法律家でもない天皇機関説排撃に乗っかって、
学説を排除した事実をどう考えるのか?と。
「時の政府」なんぞが国体のあるべき姿を決めて強制している訳なのよ。
そういう「都合の悪い事実」を無視しても、賛同者は増えないし、
そんな道理も法理もない戦前の日本にも関わらず、日本国憲法には道理がないなんてのは、
とてもじゃないけど通じない理屈だぜ。
指摘に反論できないって事は、主張に穴があるって事なんだよね。

879 :
>>877
>それで私はかゝる意味の主義以上に、皇室を絶對の中心とする國家、永遠に其の他の體制を立てることを許さない國家として、
>皇國といふ語を用ひるのである

この亙理章三カとかいう人が勝手に決めただけですね。法的拘束力、なし。

>皇室を絶對の中心とする組織は、單に人爲的に設定したものでない。

「組織」とは人為的に作られるモノですね。
2000年ぐらい前か、もっと前か知りませんが、当時の「人間」が決めたことなのです。
よって、皇室とは「人為的に作られたモノ」であり、人為的に改訂することが可能なのです。


早 い 話 が 、 亙 理 章 三 カ と い う 一 個 人 の 私 見 で し か な い わ け で す ね 。

880 :
>>878
 占領憲法の公權解釋はもつと非道いつて縡には氣附いてゐないのかな(嗤)。

881 :
>>879
 虚無主義者、共産主義者はさう解釋するよな、當然(嗤)。

882 :
>>881
>虚無主義者、共産主義者はさう解釋するよな、當然(嗤)。

統計学的根拠のない「妄想・決め付け・思い込み」ですね。
>>879の「内容」に対して何の反論もできない無能な人間の負け惜しみ♪

883 :
褌には多角的に思考する能力が無い。

884 :
>>880
>占領憲法の公權解釋はもつと非道いつて縡には氣附いてゐないのかな(嗤)。
何がどうだから「非道い」のか、何の説明もできていないのでまったく意味のないコメントですね。

885 :
>>879
>早 い 話 が 、 亙 理 章 三 ? と い う 一 個 人 の 私 見 で し か な い わ け で す ね 。


個人の私見や個人的な感想って
テレビのCMでも何かを保証するものではないという意味で
必ず個人の感想ですって出ていますね
絶対的なものではないですね
この学者さんは評価されているのですか?

886 :
>>882
> 統計学的根拠

 己が虚無主義者、共産主義者たる縡は否定しないのね(嗤)。

887 :
>>884
 眞面な有效論が無いからさ(嗤)。
何度も云つてゐる通りだが(嗤)。

888 :
>>885
 其の判斷は己で本を實際讀めねば下せまいよ。

889 :
>>884
 因みに數ある有效論で占領憲法が合法的に成立したと主張せる有效論は存在しない(嗤)。
公權解釋も含めて(嗤)。

890 :
>>880
道理も法理も通じない統治だったのは否定できないのね。
天皇機関説という法理論を「時の政府」が排除した事実を認めてくれてありがとうw
>>886
天皇機関説は、共産主義と同じく一部知識階級の世迷い事だと国体の本義に書いてありますね。

891 :
>>890
> 道理も法理も通じない統治だったのは否定できないのね。
> 天皇機関説という法理論を「時の政府」が排除した事実を認めてくれてありがとうw
 でも運用は天皇機關説の儘變更無し。
憲法運用が或時點より變更された歴史的事實も存在しないし、?してや政府に憲法の解釋權は無い(嗤)。
其の指摘自體が全く無意味(嗤)。
畢竟豫てより此方が云つてゐる通り、唯の政爭で終る話(嗤)。
> 天皇機関説は、共産主義と同じく一部知識階級の世迷い事だと国体の本義に書いてありますね。
 でも憲法運用の變更は無し(嗤)。
天皇機關説の主張の儘其以後も運用されてゐる(嗤)。
當然である。
天皇機關説を否定すると云ふ縡は立憲君主制の否定に繋がるからである。

892 :
>>886
>己が虚無主義者、共産主義者たる縡は否定しないのね(嗤)。

「妄想だ」って書いてあるのが読めないんですかね、このヒトは。
で、「妄想・決め付け・思い込み」であることは否定しないんですね。


>>887
「真面目」かどうかの線引き基準は何かというと、

「 あ な た の 個 人 的 主 観 的 都 合 」 な わ け で す ね 。

いや、違うとおっしゃるのなら客観的で明快な基準を示せばよいだけのこと♪

893 :
■ここまでのまとめ

(1) 美濃部博士は帝国議会で糾弾され、その著書が他ならぬ帝国政府によって発禁処分を受けました。
 つまり美濃部博士は帝国的には「NG]な人物であり、帝国にとっては「反日」とも言える人物であるわけです。
 美濃部博士の論は帝国的には「信頼に値せざる論」「破棄すべき論」なのです。

894 :
>>892
 「妄想だ」が「妄想・決め付け・思い込み」では無いのかな(嗤)。

> 「真面目」かどうかの線引き基準は何かというと、
>
> 「 あ な た の 個 人 的 主 観 的 都 合 」 な わ け で す ね 。
>
> いや、違うとおっしゃるのなら客観的で明快な基準を示せばよいだけのこと♪

 >>889を理會出來なかつたのかな(嗤)。

>>893
 違ふな(嗤)。
天皇機關説論爭を誰が主導しかたも判つてゐないの歟(嗤)。

895 :
>>892
 其と「真面目」では無くて「眞面」な(嗤)。

896 :
>>894
>「妄想だ」が「妄想・決め付け・思い込み」では無いのかな(嗤)。

統計学的根拠を示してから言ってくださいね。
ソレが無きゃ、あなたの「妄想・決め付け・思い込み」なわけですね。

> >>889を理會出來なかつたのかな(嗤)。

あなた以前、YouTubeで「合法的だ」とする学者が何か言ってるのを紹介したじゃない。

>天皇機關説論爭を誰が主導しかたも判つてゐないの歟(嗤)。

「判ってない」と言う“だけ”なら、自分が判ってなくても言えますね。

897 :
>>896
> 統計学的根拠を示してから言ってくださいね。
 主義の話を統計學(嗤)。
何を莫迦な縡を云つてゐるんだい(嗤)。
> あなた以前、YouTubeで「合法的だ」とする学者が何か言ってるのを紹介したじゃない。
 合法的と合法とは違ふが(嗤)。
> 「判ってない」と言う“だけ”なら、自分が判ってなくても言えますね。
 で知らないんだよね。
上で普通に議論してゐたのに(嗤)。

898 :
>>897
>何を莫迦な縡を云つてゐるんだい(嗤)。
実際、「共産主義者はそういう解釈をする」の根拠が1つも無いじゃない。
つまり、「妄想・決め付け・思い込み」ですね。
>合法的と合法とは違ふが(嗤)。
学者の意見をいくら並べ立てても「合法」にも「合法的」にもならないし、
また逆に「合法的でない」「合法でない」にもならないのです。
学者にはそれを判断する「資格」はないのです。
どんなに偉い学者が「無罪だ」と言っても、裁判で「有罪」になれば
「有罪」が法的な結論になるのですよ。
>上で普通に議論してゐたのに(嗤)。
ところが美濃部は帝国的にNGな人物だし、美濃部論は帝国的には「破棄すべき論」なわけです。
実際、破棄されているわけですから。
要するに、「美濃部論は帝国的にはNG」に対する反論にはまったくなっていないのです。

899 :
>>898
> 実際、「共産主義者はそういう解釈をする」の根拠が1つも無いじゃない。
> つまり、「妄想・決め付け・思い込み」ですね。
 別に御前さんに知つて貰ふ必要は此方には無い(嗤)。
> 学者の意見をいくら並べ立てても「合法」にも「合法的」にもならないし、
> また逆に「合法的でない」「合法でない」にもならないのです。
> 学者にはそれを判断する「資格」はないのです。
 あゝ其の通りだよ。
其を今の憲法學者や政府に云つてやりなよ。
合法になる筈は無いつてね(嗤)。
> ところが美濃部は帝国的にNGな人物だし、
 「帝国的」とは何を意味せるのか意味不明(嗤)。

900 :
>>899
>別に御前さんに知つて貰ふ必要は此方には無い(嗤)。

はい、根拠の提示できず。
「妄想・決め付け・思い込み」で決まりですね。

>其を今の憲法學者や政府に云つてやりなよ。
>合法になる筈は無いつてね(嗤)。

まったく同様に、「合法でない」になるハズもないわけですね。

>「帝国的」とは何を意味せるのか意味不明(嗤)。

わたしが勝手につくった言葉ですよ。「帝国にとって」と解釈してもらえればいいです。

大日本帝国にとって、美濃部はNGな人物。
大日本帝国にとって、美濃部論はゴミ屑。

美濃部とは、大日本帝国の理想とは相容れぬ人物なのです。
それだけのこと。

901 :
>>891
> でも運用は天皇機關説の儘變更無し。
でもじゃなくて天皇機関説を排除しているので。
>?してや政府に憲法の解釋權は無い(嗤)。
墓穴掘ってんだな。
解釈権がない政府が勝手に天皇主権説が正しいって決めちゃって、天皇機関説という法理論を排除してるってのは、
それこそ明治憲法の統治がガバガバだったって事じゃん。
>天皇機關説を否定すると云ふ縡は立憲君主制の否定に繋がるからである。
明治憲法は立憲君主制のフリした絶対王政だろ。
立憲君主制状態が続くかは、時の天皇個人の考え方によるんだよ。
これ、清水博士も言ってたよねw
>天皇機關説を否定すると云ふ縡は立憲君主制の否定に繋がるからである。
天皇主権説は立憲君主制の否定だし。
だから、天皇主権説の支持者が天皇機関説を否定するのは当然の話。
まぁ、そもそも立憲君主制か絶対王政かで揉める余地がある明治憲法がガバガバだって話。

902 :
>>901
明治憲法はガバガバだったって事ですね!

903 :
言ってみれば、美濃部も糞部

張って悪いは親父の頭
張らなきゃ食えない提灯や

美濃部に騙される馬鹿もいた

904 :
>>899
法の無効を主張できるのは限られた立場、関係性を有する者に限定されている
おまえは臣民を自称しているのだから、同時に日本国民を兼ねることはない
日本国憲法の有効性を論じる資格があるのは制憲権者である日本国民だけ
おまえは日本国民ではない

よって、おまえには日本国憲法が無効だなどと主張する資格はない
(終)

905 :
改憲運動は、天皇の名代で国民の選良として国民の上にあった旧憲法時代と違い、現憲法下では国民の公僕でしかない政治家、忘れられ朽ちつつある神社の神主たちの下剋上の一環

いまどき改憲を叫んでるのは神道を始めとする右翼系宗教の横断的政治団体、日本会議の犬だけ
内容も9条なんてどうでもよくて、本当の目標は
@政教分離原則を廃止して神道を国教に
A天皇を君主、と憲法に明記して国民主権を否定
B男女平等規定を廃止、男尊女卑を法制化
C家族を戦前のような家父長制にして長男の総取りに戻す
D夫婦別姓を認めないと憲法に明記

という、呆れ果てるだけの前時代的遺制の復活

906 :
>>902
国体は不変とか言いながら、憲法解釈が権力闘争の道具に悪用される程度の代物だった。
戦前の日本、国体という概念の設定がガバガバで、
国民もきちんと教育できなかった二流国家ですからね…

907 :
改憲というからには現憲法が有効とした上での話
このスレの亡霊、旧仮名遣いは現憲法自体が制定過程に問題があり無効で旧憲法が未だに有効だ、という

だが有効無効を論じる本論の前にそれを主張する資格が旧仮名遣いにあるのかという問題(>>604)、
次にそもそもが旧憲法自体の有効性が疑わしい
正規政府たる徳川幕府を脅迫し英国の資金と武力を背景に実力で強取したもの
そのような維新政府による自分たちの現状を固定化正当化する目的だった旧憲法は無効なのではないかという論点

もし旧憲法が無効ならその改正法というスタイルを取る現憲法も無効だというなら、現憲法は国民がその憲法制定権に基づいて制定したものだから当事者たる国民に対してそれを正面から主張すればいい

その次に
旧憲法が仮に有効だったとしても、ポツダム宣言からサンフランシスコ平和条約までの昭和天皇と日本政府の行為により確定的不可逆的に旧憲法は失効していることは確認されている
また、昭和天皇、平成天皇も現憲法こそ自分にとっての唯一の憲法である、と明言している

908 :
>>906
国体なんて概念は倫理道徳上のもので法的概念ではない、法的議論の際に国体を持ち出すのはふさわしくない、と(旧仮名遣いの大好きな)美濃部達吉に喝破されている

そもそもが、国体という考え自体、西洋政治学での国家有機体説(国家は、国王を頭、貴族は胴体、手足は臣民とする生命体の一種である、という噴飯モノの理論)の盗用
国家元首という概念はこれの名残
身分制を廃した現代民主国家では、国家機関はすべて無機的機械的に構成されたシステムでなくてはならない
だから現代国家では元首は必要な機関ではない
現に日本は元首制度を法定していない

909 :
褌が言うように国体が不変であるならば、無効論で帝国憲法に戻さなくても不変なのだろうから、
現憲法で問題無いし、どう憲法が変わったしても国体は不変だから、無効論は不要という当然の結論に結び付くだけ。

910 :
国体不変論なんて、新興宗教がウチのカミ様は永遠に不滅です、ってのと同じ
そもそも、国体っていう概念自体、幕末に出てきた程度のもの
>>908にある通り、西洋政治学からの盗用
なのに不変、不滅とはナンノコッチャとしか

911 :
>>910
貴殿の書いている通り
「国体」という概念が
幕末に出て来たのは
近くの大学の図書館や公共の図書館に行けば
参考書籍に出会える
せいぜいが、1853年としても
150年〜160年程度のものですね!

912 :
褌は臣民だというなら、天皇の奴隷ということだろう?
自分から奴隷になりたいと思う心情は、どこから来るものだろうか

913 :
第74回国会(臨時会)

質問主意書

質問第四号

皇室の尊厳維持に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によつて提出する。

昭和四十九年十二月十六日

源田 実

参議院議長 河野 謙三 殿

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/074/syuh/s074004.htm

914 :
>>841
山田孝雄・~皇正統記述議
https://www.scribd.com/doc/102799215/

915 :
(名誉毀損)

第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)

第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)

第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)

第232条
この章の罪は、Kがなければ公訴を提起することができない。
Kをすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わってKを行う。

916 :
第九十條 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス。
(第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。)

917 :
>>846
> 「現憲法が無効だ、と主張しているのだから現憲法下の国会がどう言おうが無効のはず」
> 「旧仮名遣いは自称臣民で、旧憲法では臣民の憲法事項への関与は禁止されていたのだからそれを守れ」
> との非難に対し

 帝國憲法の紛更等端から誰も求めてゐない(嗤)。
固より憲法では無い法を憲法と僞り憲法として運用せる縡に對する是正處置を請願として求めてゐる。
詰り正統な法の執行を求めてゐる丈である(嗤)。
全く主張が筋違(嗤)。

918 :
>>913
キミは天皇に対する言論を封殺したのか
それだから、占領憲法の方がずっとましだという意見がありえる
あるドイツ人は戦勝国に憲法を作らせるとは、大馬鹿だと笑ったというが、
それでも、旧憲法よりましだな。それがこの国の知的レベルだ

919 :
>>912
旧仮名遣いは生まれつきの奴隷だったんだよ
奴隷でない自分は自分でないし、ご主人(天皇)のいない世界で生きていけない蚕のような生き物なんだよ

920 :
>>917
はぁ?
国会は現憲法の規定に基づいて、憲法に定める範囲での権限しかなく、憲法の有効性を論じる権限はない
そこへ、日本国民ではないと称するものが請願(旧憲法では、憲法の有効性を含む憲法関連事項に対して臣民の請願を禁止していたことは無視してるのがお笑い)とか何を履き違えてるのか、と

921 :
旧仮名くん、明治憲法ガバガバ論に反論できなくなってるけど、
なんで頭悪い人って理解もせずに権威を有難がるんだろうね。

なんかもう厨二病で日本文化愛好を始めて引っ込みがつかない感じに見えてきたよ。

922 :
占領憲法で国家債務1600兆円返済不能 国家破綻待ち
マックアーサー曰く 日本人は12歳だなあ
いまだに知恵遅れの12歳 自国の憲法を自国民で作れないのは
世界でただ一国 アホ日本国
何が原因でこんなにバカになったのか
香港人を見ろ、命がけで戦う女戦士
トランプも驚くグレタさん
日本のグレタ息子を殺した お父さん善か悪か
世のため人のため 目覚めろアホ日本人ヨ

923 :
>>920
日本の左翼が非常に問題があるが
旧仮名遣い氏の理論も問題があるね

924 :
>>923
旧仮名遣いが長年、垂れ流し続けているのは所詮、自分の考えではなく誰かに吹き込まれた仮初の妄想
自分らがやっていることが、その妄想理論によると足元から否定されるという呆れたもの(旧憲法は臣民の憲法事項への請願を禁止していた。また現国会は現憲法に授権された範囲の権能しかなくそれに現憲法の無効確認など含まれるわけがない)
自分で頭をひねって生み出した思想なら源流から矛盾を解決しているはず

925 :
>>917
国会に正当な法の執行を求めるのは日本国民にだけ認められた国民としての権利
そこに、なぜに自称帝国の臣民が日本国民のフリをして請願をするのか?
おまえのやってることは、あるときは現憲法を否定しながら臣民を名乗り、都合のいいときは日本国民にだけ認められた現憲法の人権規定に基づく請願権を行使するという二枚舌

926 :
褌は天皇は神聖にして侵すべからずといった不敬罪復活を願ってるようだな。
恐らく天皇自身もそのように扱って欲しいとは思ってないのだろうが、褌はただの狂信者に過ぎない。
壊れたテープレコーダーよろしく同じネタでオナニーしてるだけ。

927 :
旧憲法の復活を願うなどと、背筋が寒くなる

928 :
>>926
いや、旧仮名遣いも何度も指摘してやったから分かってるはずだが
現天皇、前天皇とも現憲法を尊重しこの憲法だけが自分にとっての唯一の憲法だ、と何度も発言している
にも係わらず、旧仮名遣いと“不快ヅラした不愉快なお友だち”が天皇が何を言おうと関係なく、自分たちの信念を天皇にも受け入れさせるのだ!と言っている
この行為こそ、まさに旧憲法の「天皇は神聖にして侵すべからず」規定の趣旨を無視して踏みにじる行為なのに、自分たちだけは許されると思ってるらしい

929 :
>>928
引用
>現天皇、前天皇とも現憲法を尊重し
>この憲法だけが自分にとっての唯一の憲法だ、
>と何度も発言している
>にも係わらず、
>旧仮名遣いと“不快ヅラした不愉快なお友だち”が
>天皇が何を言おうと関係なく、
>自分たちの信念を天皇にも受け入れさせるのだ!
>と言っている
>この行為こそ、
>まさに旧憲法の「天皇は神聖にして侵すべからず」規定の趣旨を
>無視して踏みにじる行為なのに、
>自分たちだけは許されると思ってるらしい

以上引用文
旧仮名遣い氏とそのお仲間さん達は
所謂帝國憲法の中の臣民であると主張していますね?
そうなると帝國憲法においては
臣民は帝國憲法に改正を請願する権利が無かったはずです
この矛盾をどうするのでしょうか?

930 :
旧憲法の『天皇は神聖不可侵』規定は訓示規定で実効性がないから、ふみにじってもいいんだってよ

931 :
>>330
じゃあ天皇は不可侵じゃなく
勝手に臣民でも改正できるわけだね?

932 :
>>931
そもそもが旧憲法自体、明治天皇は草稿すら読ませてもらえてない
はい、これが陛下が作ったことになってる憲法です!と渡されたようなシロモノ

933 :
>>932
旧憲法自体が
外見的な立憲主義憲法と言われているのにね?

934 :
>>931
レス番号の訂正します
>>330さんへではなく
>>930さんへ
0931 名無しさん@3周年 2019/12/17 08:40:45
>>330
じゃあ天皇は不可侵じゃなく
勝手に臣民でも改正できるわけだね

935 :
>>929
第179回国会 請願の要旨に帝國憲法の改正は含まれてゐないけど(嗤)。
請願内容
 ついては、次の事項について実現を図られたい。 
一、憲法問題、典範問題、拉致問題、領土問題、教育問題、原発問題などの解決のために必要な国家再生の基軸は、
原状回復論でなければならないことを国会議員全員が自覚すること。 
二、占領憲法が憲法としては無効であることを確認し、大日本帝国憲法が現存することの国会決議をすること。

936 :
>>930
 ?聖不可侵(不可侵)を規定してゐる(してゐた)君主國の一覽。
瑞典(スウェーデン)憲法第三條(1809年制定)
諾威(ノルウェー)憲法第五條(1814)
和蘭(オランダ)憲法第五十四條(1815)(不可侵のみ)
葡萄牙(ポルトガル)憲法第七十二條(1826)
白耳義(ベルギー)憲法第六十三條(1831)(不可侵のみ)
伊太利(イタリア)憲法第四條(1848)
洪牙利(ハンガリー)憲法第一條(1848)
丁抹(デンマーク)憲法第十二條(1849)
普魯西(プロシア)憲法第四十三條(1850)
墺太利(オーストリア)憲法第五條の一(1867)
西班牙(スペイン)憲法第四十八條(1876)
大日本帝國憲法第三條(1889)
南斯拉夫(ユーゴスラビア)憲法第五十五條(1921)
?聖不可侵(不可侵)は立憲君主國の憲法典では常識的に設けられる條項で、法的無答責(無責任)條項。
學校では立憲君主國の憲法典の世界的常識は全く習はぬから知らない歟(嗤)。

937 :
>>936
明治憲法ガバガバ論に反論がないんだな?
スレが流れてから書き込みとか相変わらずだね…

938 :
>>937
帝國憲法は簡文憲法。
立憲君主國の憲法は普通簡文憲法。
逆に繁文憲法は民主共和制國家で見られる憲法典。
御前の好みは後者かい(嗤)。

939 :
褌が挙げた物はどれも19世紀の過渡期の物に過ぎないな。

940 :
>>935
他国のことはどうでもいいのだよ
それで、現憲法が無効で、旧憲法が現存することを確認したあと、
天皇制批判者を死刑にできるように願っているの?
実際、この国はそういうことをしたんだよ だとしたら、おそろしいやつだな

941 :
>>939
旧仮名遣い氏の理想とするのは
19世紀でも遅れた国家である
ドイツプロイセン憲法や
ベルギーの憲法などを参考にした
大日本帝国憲法でしょうか?
外見的立憲主義憲法などの憲法は
18世紀から19世紀の過度期のものだったと思う

942 :
>>935
現憲法の人権規定に基づく請願権を行使したわけだ
だったら現憲法を否定するのは自己否定になるな
しかも、おまえはその請願の際、日本国民を名乗っている
しかし、日本国民ではなく帝国臣民が正体だと主張するならなぜ、身分を偽ったことになる
憲法無効論の連中はそんなのは当たり前だというのか
そんな人間に誰が耳を貸すか

943 :
>>936
無関係なものを羅列してもムダ
あくまで、旧憲法、旧皇室典範、旧天皇皇室制は大日本帝国独自のもの

旧憲法がそれらのコピーであり、旧皇室典範に基づく天皇皇室制度もそれらの国のコピーだと言うなら別だがな
お前の方の上に乗っかってる頭は飾り物なのか
少しは自分で物を考えろ

944 :
>>938
スレが流れたら話題変えるのは、反論できてないって見え見えだから止めたら?
ガバガバ憲法というのは、法律家でも学者でもない人間が弾糾してコントロール出来なくなると、
「天皇機関説」のような法理論を排除する明治憲法の事を言っている。

そんなガバガバ憲法を出して、道理も法理もない日本國憲法は無効、というのがおかしいという話です。

945 :
>>940
そういう事は考えてなくて、アイディンティの欠如や自己の苛立ちを、
「強い日本=大日本帝国か復活すれば失った満たされる」と騙されているだけでは。

946 :
>>944
旧憲法は、個人の尊厳とそれに奉仕する国家を設計する近代憲法じゃない
旧憲法は、現憲法で言えば前文に当たる「告文」にあるように、神道の神様が定めたとか言ってるオカルト宗教の呪文でしかない
中身がどうとか関係なく神道の神様なんて信仰してないから、神道信者以外にしてみればケツを拭く紙にもならない

947 :
日本人が知らない「日本国憲法」〜なぜ「通説」はフェイクなのか
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191218-00069205-gendaibiz-pol&p=2

948 :
>>943
930 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2019/12/17(火) 00:19:03.76 ID:EYV2YIKI
旧憲法の『天皇は神聖不可侵』規定は
↑何が無關係なのよ(嗤)。

949 :
>>944
> 「天皇機関説」のような法理論を排除する明治憲法の事を言っている。

 天皇機關説を排撃してゐたのは人であつて帝國憲法では無い(嗤)。

950 :
>>947
何のためにコピペしたのか分からんが。
この人は日本国憲法下の憲法学者に何の権限もない事を知らんのか。

ちなみに帝国憲法もこの人の批判対象だけどなw
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191218-00069205-gendaibiz-pol&p=5

>>949
そういうアスペチックな事しか言えないのは、反論できないって証拠だな。
法律家でも学者でもない連中による法理論の排撃を可能とするガバガバ憲法が帝国憲法だったという話。

951 :
>>949
あー、おまえは旧憲法本文を自分で読んでなかったんだよな
覚えてるぞ

天皇機関説なんて美濃部本人が機関説事件での圧力に抗しきれず誤りであったして撤回したもの

その前にそもそもが旧憲法の制定過程から告文、本文の全趣旨、憲法と同格の旧典範の存在からして無理筋な解釈指針
一つ言えば、国家の機関とするならそれは代替可能なものということになる
しかし旧憲法下で実際は天皇はそんな存在であったことは一度もない

952 :
まーた、旧仮名遣いは雲隠れかよw

953 :
ほとぼりが冷めるころ、旧仮名遣いはコピペを繰り返す

954 :
>>945
それが一番しっくりくるね!

955 :
>>950
> この人は日本国憲法下の憲法学者に何の権限もない事を知らんのか。

 權限も何も、世閧ヘ其の憲法學者の學説の儘に憲法を理會せる訣だが(嗤)。

> そういうアスペチックな事しか言えないのは、反論できないって証拠だな。
> 法律家でも学者でもない連中による法理論の排撃を可能とするガバガバ憲法が帝国憲法だったという話。

 其は思想の自由、言論の自由、學問の自由の範疇の話だが(嗤)。

956 :
>>951
 天皇機關説は美濃部博士個人の自説でも何でも無い。
明治二十二年からの論爭を引繼いだ丈である。
因みに宮澤俊義も天皇機關説論者であり、GHQの占領下にて變節した(させられた?餘儀無くされた?)。

957 :
>>955
>權限も何も、世?は其の憲法學者の學説の儘に憲法を理會せる訣だが(嗤)。
つまり権限は無いって事でいいな。
さらに言うと憲法学者でもなんでも無い人間による天皇機関説排除が起きた、と。

>其は思想の自由、言論の自由、學問の自由の範疇の話だが(嗤)。
また本質から外れた話になっているぞ。
法律家や学者による批判でも無いのに、天皇機関説という法律が排除された現実を忘れるなよ。

958 :
>>957
> つまり権限は無いって事でいいな。
> さらに言うと憲法学者でもなんでも無い人間による天皇機関説排除が起きた、と。

 當然憲法學者自身に憲法解釋權が有る訣では無い。
然るに一方に於て學問の對象である以上、其を畑とする學者もゐる訣で、更には國法學、憲法學、法學、法哲學は論理學の世界。
論理的に矛楯があれば當然批判もされるし、固より理論がめちやくちやならば誰からも對手にされぬ。

> 法律家や学者による批判でも無いのに、天皇機関説という法律が排除された現実を忘れるなよ。

 天皇機關説は學説であつて法律では無い(嗤)。

959 :
>>958
>當然憲法學者自身に憲法解釋權が有る訣では無い。
そういう話をしている。
君はどういう趣旨でリンクを貼ったんだ?彼は帝国憲法も批判対象としている訳だが?

>天皇機關説は學説であつて法律では無い(嗤)。
失礼、変換ミスだな。
散々言ってきた通り、天皇機関説は法理論。
しかも、運営上利用されていた法理論・解釈なんだけど。
天皇機関説事件で排除されるに至った、と。

960 :
>>959
> 君はどういう趣旨でリンクを貼ったんだ?彼は帝国憲法も批判対象としている訳だが?
 占領憲法の有效論者は其の學説を前提に反論せるからさ(嗤)。
> 失礼、変換ミスだな。
> 散々言ってきた通り、天皇機関説は法理論。
> しかも、運営上利用されていた法理論・解釈なんだけど。
> 天皇機関説事件で排除されるに至った、と。
 排除されたと云ふのは政治的にね(嗤)。

961 :
>>960
>占領憲法の有效論者は其の學説を前提に反論せるからさ(嗤)。
意味がよく分からんのだが。「その学説を前提に」というのは、「特定ではない学説全般」の事かな?
私は帝国憲法が法理論を政争で排除、抹Rるような事が可能なガバガバである事を指摘し、
そもそも「道理も法理もないから無効」という、
無効論そのものを否定しているけどねw
>排除されたと云ふのは政治的にね(嗤)。
天皇機関説は国体に反している、と言われて排除された訳だが。
後の国体明徴声明を見ても分かるように、
国体とは政治的に利用可能で、寧ろ政治によって「これが国体だ」と決められてしまう代物である、と。
となると天皇機関説は「思想の自由、言論の自由、學問の自由の範疇」のモノであって、
簡単に排除される代物だったのだなw

962 :
>>961
> 私は帝国憲法が法理論を政争で排除、

 憲法自體は何もしないが(嗤)。

> 天皇機関説は国体に反している、と言われて排除された訳だが。
> 後の国体明徴声明を見ても分かるように、
> 国体とは政治的に利用可能で、寧ろ政治によって「これが国体だ」と決められてしまう代物である、と。

 所詮政爭の話(嗤)。

> となると天皇機関説は「思想の自由、言論の自由、學問の自由の範疇」のモノであって、
> 簡単に排除される代物だったのだなw

 畢竟其に因つて憲法改正になつたり、運用が變化したり、天皇不親政の認識が覆つたり、國體と政體との二重區分論が一重になつた事實は何も無いので、
端から云つてゐる通り、所詮は唯の政爭の話でしか無い(嗤)。

963 :
>>962
以下、>>901より。

解釈権がない政府が勝手に天皇主権説が正しいって決めちゃって、天皇機関説という法理論を排除してるってのは、
それこそ明治憲法の統治がガバガバだったって事じゃん。

明治憲法は立憲君主制のフリした絶対王政だろ。
立憲君主制状態が続くかは、時の天皇個人の考え方によるんだよ。
これ、清水博士も言ってたよねw

ちなみにだが。
清水博士は、国体と政体は一体だと主張してたよな。

964 :
>>956
おまえは美濃部博士の著書に依拠して引用までしていたじゃないか
いまさら何を言い出すのか

美濃部博士は天皇機関説を主唱しさらに天皇機関説の撤回後、天皇機関説は誰も唱えることがなくなり終息した

965 :
>>963
 所詮人のやる縡である(嗤)。
而して逆に云へば、天皇主權でも何でも無い縡の證左でもあり、天皇不親政が前提ともなつてゐた證でもある。
天皇の介入も無いし、飽く迄も議會での美濃部博士に對する怨に歸因する政爭の事案でしか無い(嗤)。

> 清水博士は、国体と政体は一体だと主張してたよな。

 國體とは統治權の所在によりて分るる國家の特色なり。
 政體とは統治權行使の形式により岐るる政治の體樣を謂ふ。
逐條帝國憲法講義より。

966 :
>>964
 天皇機關説論爭と云ふのは穂積八束(天皇主體説)と有賀長雄(天皇機關説)との論爭が最初。
美濃部博士は其の論爭を後に引繼いだ丈だ。

參考
有賀長雄・國家學
https://www.scribd.com/document/342903393/

967 :
>>964
參考二

有賀長雄・國法學
https://www.scribd.com/document/365431176/

968 :
>>965
>所詮人のやる縡である(嗤)。
それを言ったら、帝国憲法関係無しの人治国家になるぜw
君は遂にガバガバ憲法だと認めた訳だな。

>而して逆に云へば、天皇主權でも何でも無い縡の證左でもあり、
何処が?清水博士は「立憲君主制になるかは天皇の個人的な考えによる」と、
完全に天皇主権であると言っちゃってるのよ。
つまり、「天皇が不親政を選んだ」ってだけって事なのよね。
君は本当に「自分が何を言っているか分からない」んだな。

>國體とは統治權の所在によりて分るる國家の特色なり。
>政體とは統治權行使の形式により岐るる政治の體樣を謂ふ。
国体と政体の説明を貼り付けてるだけじゃん。
それがどうしたんだ、という話であるな。

969 :
>>968
> それを言ったら、帝国憲法関係無しの人治国家になるぜw
> 君は遂にガバガバ憲法だと認めた訳だな。

 其は現状も何も變らない訣だが(嗤)。

> 何処が?清水博士は「立憲君主制になるかは天皇の個人的な考えによる」と、
> 完全に天皇主権であると言っちゃってるのよ。
> つまり、「天皇が不親政を選んだ」ってだけって事なのよね。
> 君は本当に「自分が何を言っているか分からない」んだな。

 ソースが丸で無いので話にならない(嗤)。

> 国体と政体の説明を貼り付けてるだけじゃん。
> それがどうしたんだ、という話であるな。

 明確に定義を區別せるが、御前さんには其の區別の意味が理會出來ないかい(嗤)。

970 :
■ここまでのまとめ
(3) C水澄博士は天皇を中心とした国体について「將來永久に其の變更を爲すことを得ず」としており、
 その根拠として「歴史の成果國民の確信にして千古動かず」と述べていますが、
 天皇制に限らず、あらゆる法制度・体制・慣習・文化・社会の在り方は「歴史の成果」なのであって、
 「歴史の成果」を理由に変更を禁止すれば、ありとあらゆる改革が否定され、明治維新そのものも否定されてしまいます。
 また、国民がその確信を変えて「やっぱ天皇、要らないね」という確信になってはいけないという理由も示されていません。
 ということは、国民の確信がそのように変われば、改憲手続きに則って天皇という地位を消滅させることもできるわけです。
 要するに、「國體に關する憲法の規定は將來永久に其の變更を爲すことを得ず」には法的論拠がなく、理屈としてもおかしいのです。
 C水澄博士の解説など、こんな程度。しょせんは私見に過ぎなかったのです。

971 :
>>970
 だからこそ御前は共産主義者なのさ(嗤)。

972 :
>>969
>其は現状も何も變らない訣だが(嗤)。
実態は、法理論も無視して「人がやる事」が問題なく通るガバガバ憲法。
法理論を法律家でも学者でも無い人間によって排除されてるしな。

>ソースが丸で無いので話にならない(嗤)。 『法制・帝国憲法』を読んでね。

>明確に定義を區別せるが
統治権の所在が統治権を行使すると国体と政体は一致するな?
そういう話。

973 :
>>971
何がどうだから共産主義者なのか、何の説明も指摘もせずにただ“オマエは共産主義者”と吐き捨てる “ だ け ” なら、
お馬鹿ちゃんにもお子ちゃまにも、「ぢつは自分が共産主義者であるヒト」にでもできちゃいますね♪
相変わらずの口先だけ。
「共産主義者」と言いさえすればそれで相手を共産主義である「ことにできる」と思ってるお馬鹿さん♪

974 :
で、「清水論への批判」に対しては、特に反論はありません、と。

975 :
褌の言う雑な本質論で"所詮人のやる縡である(嗤)"と切り捨てるのであれば人間が作った歴史や文化伝統も思想も国家も社会も"所詮人のやる縡"の結果でしか無い。
真面目に頭を使って考えれば、
その時の権力者によってどんな歴史的改竄が含まれて居るかも検証が難しいその"伝統とされる物"に従って居さえすれば良いとか、あわよくば復古しようなんて考えないだろう。

976 :
帝国憲法もヒトが作ったモノ。
ある特定の家系を「皇室」と定めたのも、ヒトがやったこと。
すべてヒトの手で決められたモノなので、
ヒトの手で改変・撤廃してはいけないという理由などないわけですね。

977 :
>>976
古代イスラエルのモーゼがシナイ山?で1人で山に入って
十戒の書かれた板を持って来たとか
宇宙の何処から
帝国憲法が降りて来たわけでは無いですね?

978 :
>>973
一般

ヒロヒト ひろひと

昭和天皇のこと。「裕仁」。

この表記は、天皇制に批判的な人々が使用する言葉とされている。
一般的な日本人の間では、天皇を名前で呼ぶことは無礼とされているため、このような呼び方はなされない。

片仮名で表記されることからは、もともとは外国人・外国メディアによる昭和天皇への言及を日本語に翻訳する際に使われだした言葉と考えられる。

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D2%A5%ED%A5%D2%A5%C8

979 :
>>978
>ヒロヒト ひろひと
>昭和天皇のこと。「裕仁」。

ちょっと違います。正しくは、昭和天皇 “ に も ” 使われていた名前。ただそれだけのことです。
「ひろひと」「裕仁」は昭和天皇 “ だ け ” のための文字列ではないのです。昭和天皇の専売特許ではないのです。
「昭和天皇の名前は裕仁」だからといって、「裕仁という名の者は天皇」「裕仁は天皇」ってことにはならないのです。

要するに、日本中に「愛子」「雅子」という名前の女性が大勢いるのとまったく同じこと。


>この表記は、天皇制に批判的な人々が使用する言葉とされている。
>一般的な日本人の間では、天皇を名前で呼ぶことは無礼とされているため、このような呼び方はなされない。
>片仮名で表記されることからは、もともとは外国人・外国メディアによる昭和天皇への言及を日本語に翻訳する際に使われだした言葉と考えられる。

「昭和天皇のことを指してそう呼ぶ」と「自分がそう名乗る」の区別がつけられないお馬鹿ちゃん・・・・・・???

わたしは昭和天皇のことを指して「ヒロヒト」と書いているわけではありません。
自らのコテハンとして「ヒロヒト」と名乗っているのです。よって、その批判はまったく的外れで頓珍漢なシロモノなわけです。

「 ヒ ロ ヒ ト 」 と 名 乗 っ て 、 倫 理 的 ・ 法 律 的 に 、 何 か 問 題 で も あ る ん で す か ね ?

980 :
で、>970や>973、>976には何ひとつ反論できません、と。
反論もできず、「コテ」に的外れで頓珍漢なイチャモンを付けるしか能がありません、と。

981 :
そういうのを「無能」というのです。

982 :
>>972
> 実態は、法理論も無視して「人がやる事」が問題なく通るガバガバ憲法。
> 法理論を法律家でも学者でも無い人間によって排除されてるしな。

 だから曩にも云つてゐるよね。
畢竟其に因つて憲法改正になつたり、運用が變化したり、天皇不親政の認識が覆つたり、國體と政體との二重區分論が一重になつた事實は何も無いつて(嗤)。
一政爭の事實を論つても何も意味は無いのさ(嗤)。
さう歴史的事實があつたと云ふ丈の話でしか無い(嗤)。

> >ソースが丸で無いので話にならない(嗤)。 『法制・帝国憲法』を読んでね。

 其で其の中で何と主張せられてゐるのかな。

> 統治権の所在が統治権を行使すると国体と政体は一致するな?
> そういう話。

 一致と一體とは意味が違ふが(嗤)。

983 :
>>976
古代イスラエルのモーゼがシナイ山?で1人で山に入って
十戒の書かれた板を持って来たとか
宇宙の何処から
帝国憲法が降りて来たわけでは無いですね?

984 :
重複書き込みすみません

985 :2019/12/22
>>982
>畢竟其に因つて憲法改正になつたり、運用が變化したり、
それは単に君の意見であって、法律家でも学者でも無い人間が批判し、国民が天皇主権を国体として受け入れた事実に変化はない。

>其で其の中で何と主張せられてゐるのかな。
私が書いた通りだよw

>天皇不親政の認識が覆つたり、
清水博士は、繰り返しになるが、天皇不親政は「その時の天皇の考えによる」として、天皇不親政は絶対でないと考えていたのだが。

ちなみに国民は「天皇主権」を文句なく受け入れているな。国民の認識ははっきりしている訳だ。

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