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【マン管】マンション管理士 218団地目


1 :2019/09/01 〜 最終レス :2019/10/15
ワッチョイは、本文の欄(内容)の1行目の行頭に
!extend:checked:vvvvv:1000:512
のように記載してスレッドを立てる

マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
健全なスレ進行を強く望みます。
煽り、荒らし(コピペや無意味な連投)、スレ私物化、ステマ、不毛な論争はスルーしましょう。
合格者の合格サロン、開業者・開業準備、その他限定された固有の話題については必要に応じて別に新規スレを立てて下さい。
荒らしがひどい場合は必要に応じて裏スレ/避難所スレなどを立てて下さい。

公益財団法人マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp/
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会
https://www.nikkanren.org/

前スレ
【マン管】マンション管理士 217団地目
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/lic/1562656640/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

2 :
ちょっと早いですが、荒らし対策としてワッチョイ(強制コテハン)スレ立てました。
まじめに勉強したい方、こちらでやりましょう。
荒らしのコテハンどんどんNGにぶち込むとスッキリします。

3 :
今んところ定番模試本はこの3つ
ラストスパート マンション管理士 直前予想模試 2019年度 TAC
2019年版 楽学マンション管理士直前予想模試 (法改正+出題傾向も一気にわかる!) 住宅新報出版
Wマスター マンション管理士 直前予想問題集 2019年 (Wマスターシリーズ) 早稲田

4 :
>>1
乙です!
健全なスレ進行を期待してるけど結局アイツ追いかけてくるんだろうなぁキモい(|||´Д`)

子供の頃とか嫌われて仲間外れにされてるの分かってて付いてくる奴がいたけど成長しないまま大きくなるとああいう痛い落伍者になるんだろう

5 :
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/o338257685
9/5から早稲田出版の本も15%引きで1480円で買えるのに、
わざわざ人垢の付いた新品同様中古を送料込み1680円でわざわざ200円高く落札するこいつだっさwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

6 :
今年受けるんで夜露死苦!

7 :
全国模試
高いが受験者も多い王道TAC
受験者少なめだがTACの半額で済むLECどっち?
去年はTACが易しすぎると不評だったのが気になる

8 :
>>5
競り負けた私怨晒し?
2週間待って勉強が停滞するくらいなら高くても買いたいと思うのは普通だろ
ちょっとの努力の差で落ちてまた一年鬱屈した気分になるより

9 :
でもそんなに急いでるなら定価と40円しか違わないんだし、さっさと本屋なりアマゾンなりしたほうが全然早いが
40円差で手間かけて、郵送日数もかかって…色々中途半端

10 :
まぁいろんな層がいるからね
勉強しようという意欲が大事だと思うよ
買って満足しちゃダメだけど

11 :
受験申込書発送!

12 :
我も発送!

13 :
我、まだ未発送

14 :
はい、送料無料で1469円www
https://bookstore.tac-school.co.jp/book/detail/54533/
送料込み1680円でわざわざ200円高く落札したこいつダッサwwwwwwwwwwwwwwwwww
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/o338257685

15 :
しかし8%か!マン管は殆どがガチ受験者だからキツイね

16 :
大抵は宅建やら管業保持してるしね
いきなりマン管なんてマイナーな資格狙ってくる素人いないわな

17 :
宅建とか管業を取ってのマン管以外だと
司法書士とか士業を取ってのマン管、ぐらい?

18 :
構造耐力上主要な部分の語呂合わせプリーズ!

19 :
https://twitter.com/takkan2017/status/1170591637312901120
送料無料で1469円でゲッツヽ(`Д´)ノ
>>5の落札者があまりに気の毒で・・(ノ∀`)
(deleted an unsolicited ad)

20 :
★偽マンション管理士 香河事務所 FP1級学科の結果お知らせ(自慢)

自己採点の結果、基礎56点 応用75点(計120以上合格)と辛くも突破かな

4か月で2級は余裕だったけど、もう4か月で1級は基礎50応用70の最短を
狙わざる負えないほど厳しかった。リスクはほぼバッサリ捨てたよ(´ー`)y─┛~~
実技まで時間あるんで、次は賃管いきます。お互い次の試験も頑張りまんしょん

21 :
>>20
君マン管は受かったの?

22 :
しかしマン管の問題で8割取るの大変だな

23 :
>>22
昔の問題なら楽なんだけどね
年々レベル上がってるから、問題文も長くなってるし、去年の問題もなかなか凝ってる
利益相反⇒監事 理事数人の場合の代表 って今までどっちかだけ短髪でしか問われなかったのに、
この複合問題が出たからな。年々凝りすぎw

24 :
理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させ、その結果を具申させることができる。
としたら間違い?これ管理規約55条の1と2を合わせてみたんだけど

       理事会
調査・検討↓ ↑具申
       専門委員会

この↑の矢印の具申って、あくまで専門委員会が自発的にするもの?それとも理事会が命令してさせるものなの?
理事会「専門委員会の野郎、具申まだかな?」と待ち続けるのか
理事会「専門委員会!さっさと具申しろや!」とさせる立場なのか

25 :
諮問して、具申する
わからないことがあるので質問する。質問されたら調べた結果を答える。
と言う関係

26 :
>>25
サンクス子(´・∀・)ノ
確かに質問に「回答させる」って権限もおかしいし、諮問機関との関係はあくまで
質問する、それに回答する
ということね

27 :
区69
団地内の特定建物って、各棟も含んでる?

28 :
土地を共有する団地内で建て替えたい建物が特定建物
専有部分のある建物と専有部分のある建物以外の建物のどちらか

29 :
>>28
建替えの観点で見ると両者違うみたいなんだよね
各棟の建替え⇒各棟でやれ
特定建物の建替え⇒団地承認決議が必要

30 :
集会所とかゴミ置き場みたいな施設かな?特定建物
複数の棟がある場合単独の棟の決議で立て替えられたか問題があった気がするな

31 :
なんか管理ギョーム主任社とか言うので見た気がすっぞ!

32 :
土地を共有する団地関係の時、専有部分のある建物も共用棟も団地関係の戸建も
建て替えたければその土地所有者全員の同意が必要
→区分所有法69条で4分の3の決議に緩和

建て替えたいという意思表示を示して
建て替えて良いかどうか、という承認をもらう決議が建替え承認決議

33 :
サンクスコ(´・∀・)ノ
69条ってすごく読みづらいんだけど、

→区分所有法69条で4分の3の決議に緩和
ではなく
+区分所有法69条で4分の3の建替え承認決議も必要
って感じじゃね?

34 :
詳しく話せば、民法だと共有してる土地に建物建てる時は
共有者全員の同意が必要(共有物の変更行為)
なので、団地でも土地共有者全員の同意か、
区分所有法の建て替え承認決議のどちらかが必要。
民法より区分所有法の方が要件が緩和されてます。

35 :
いや、
共有者全員の同意 or 建替え承認決議
ではなく、
その棟の建替え決議+建替え承認決議
が必要

「その棟の建替え決議」は、具体的には以下になる。
1.区分所有建物の場合...その棟の建替え決議(区分所有者の数及び議決権の数4/5以上の賛成) 又は全員の合意があること
2.非区分所有建物...その所有者の合意があること

36 :
ここが参考になるけど、いかんせん長すぎる・・もっと簡潔に69条解説したサイトないかな
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kubun-hou/kubun-M-p09b.htm#kubun6901

37 :
テスト

38 :
>>37
自演がバレないように用意周到ですねw

39 :
>>38
自演て何のことじゃ? さっぱり意味が分からん。
37はワシの書き込みじゃよ。

40 :
39 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ adf1-JE5y)
37 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 9f96-B34Y)


>>39
じゃ、何で、
>>37>>39のワッチョイが違ってるん?

41 :
35 名前:名無し検定1級さん (アウアウエー Sa7f-j7/x)[sage] 投稿日:2019/09/17(火) 22:33:13.53 ID:uMTNR4BLa [1/2]
いや、
共有者全員の同意 or 建替え承認決議
ではなく、
その棟の建替え決議+建替え承認決議
が必要

「その棟の建替え決議」は、具体的には以下になる。
1.区分所有建物の場合...その棟の建替え決議(区分所有者の数及び議決権の数4/5以上の賛成) 又は全員の合意があること
2.非区分所有建物...その所有者の合意があること


 ァ   ∧_∧ ァ,、  
 ,、'` 。゚( ゚^∀^゚)゚。,、'`  法律の議論も大切だけど、一番大切なのはどうやって建替えするかだろ?
  '`   ( ⊃ ⊂)     お前らマン管がやってることは机上の空論ばかりなんだよ

42 :
理事長を理事会で解任できちゃった判例ってどうなんだろう?
こういう特例って試験じゃ出しづらいよね

43 :
段々マン管の講座とかテキストとかなくなってきてないか?

44 :
>>43
年々受験者減ってるしね
フォーサイトでおーしまんかんとかやってたときが一番輝いてた気がするw
今後この試験がなくならないか、行く末は不安ではある

45 :
マン管、名称な上に難易度上、知名度下、でスレにアレな人もいる。
そんななかチン管が国家資格化か?と注目されてきて専門学校もチン管にシフトしてる雰囲気。

46 :
業者側からしたら宅建管業チン管セットのほうがまともな人間に思われるんだろうな。

47 :
ていうかマン管の求人ってどこ探せばあるの?

48 :
マン管が変態マニアの世界だとすれば、チン冠は若い女性も受けるしより大衆的なまともな試験て感じ

49 :
変態マニアの試験だからガチが多くて難易度高いよね。

50 :
過去問で多少知識をインプット

51 :
合格したら念願のチ?ポバッチつけれるからね。笑っ

52 :
>>47
ハローワークで検索したらあるべ

53 :
ワッチョイ入れたら静かになった。すげーなワッチョイ。

54 :
区分所有法が認める「団地」で、「団地内の建物を建て替える」とき

建替承認決議は、土地の所有者が「我々の土地の上で建物を建替えてもいいよ」っていう決議。

土地の共有関係における変更・処分行為は、民法上、共有者(土地所有者)全員合意が必要なところ、区分所有法で3/4に減じた
だから、69条の「議決権の四分の三以上」の時の「議決権」の持ち主は、当然団地敷地の所有権を持つ者を指す。

特定建物の建替決議は「うちらの建物を建て替えてもいいよ」って決議。

建物の共有関係における変更・処分行為は、民法上、共有者(建物所有者)全員合意が必要なところ、区分所有法で4/5に減じた。
だから、(特定)建物における「議決権の五分の四以上」の時の「議決権」の持ち主は、当然建物の所有権を持つ者(区分所有者)を指す。

で、わざわざ区分所有法に頼らなくても、民法に立ち返って土地の所有者「全員の合意」+建物の所有者「全員の合意」でもいいわけ。

特定「建物」の建替について特定建物の区分所有者「全員の合意」が取れれば、区分所有法を離れるから「区分所有法上の建替決議」とは呼ばない。
なので、わざわざ69条の1で「その建替え決議/又は/その区分所有者の全員の合意」って書き分けている。
特定建物で建替えについて「全員の合意」があると本来区分所有法を外れてしまうけど、団地建替えではそれも区分所有法上有効に扱うよって、わざわざ書いたわけです。

「土地」も同じで、特定建物の建替えを受け容れることについて「土地の所有者全員の合意」があれば、区分所有法から離れるわけで、それは「区分所有法上の建替承認決議」とは呼ばない。
69条で「土地所有者全員の合意」って書かないのは、民法に立ち返るなら当然全員合意が必要で、合意形成の過程は土地所有者全員が分かり得ることだから。

55 :
>>54
サンクスコ
例えば民法と建築基準法では後者が優先されるけど、区分所有法ではそういった扱いは特にないのかね(´・ω・)?

56 :
>>54
ちょっと書き足すと、

「全員の合意」ってのは、

建替えをするにあたって区分所有法上建替え決議に必要な要件(説明会・総会開催・決議)を満たさないで「全員の合意」を取った場合のことを指しているから
建替え決議のための手続きを経て、結果として全員賛成した、ということとは違うよ。

どの法理をたどってたどり着いたかは本当に重要。

57 :
>>42
こういうのわかりにくいから出やすいのよ?

58 :
規約72-3がややこしくてようわからん
1・現に有効な規約
2・相違ないこと
3・理事長の署名押印
が一つの書面にあるってこと?
署名押印は1、2両方に?それとも2だけ?

ホント規約書いた奴文章下手っていうか実物の文書見ないとイメージつかないわこんなん

59 :
「規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、
→総会決議で規約改正があったとき
理事長は、1通の書面に、
→理事長が1通の書面に
(1通の書面なので一枚の紙に限らず綴りの場合もあり)
現に有効な規約の内容と、
→総会決議で改正された規約
その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、
→規約原本に書いてある改正された規約は総会で決議したことであると議事録を証拠とすること(議事録の内容)を書いて
署名押印した上で、この書面を保管する。」
→理事長が署名押印してその証拠とする書面を保管する

ざっくり、いつ改正されたか証拠を残しとけってこと

60 :
つか、3年も悩んでるのか?
https://q.hatena.ne.jp/touch/1479866375

61 :
マンカン持ってるし、マンカン士カードまで作ったけど、役に立ったことは、一度もない。

62 :
>>59
こんな感じ?

1通の書面
├現に有効な規約(変更後、最新です!)
└議事録で決議したことがちゃんと反映され、相違ないことを誓います!
  └2019/09/26 理事長X(署名捺印)より(どーん

63 :
そんなイメージでええんちゃう?
標準規約なんで法に触れない程度で適時改編はおk

いつ
どこで
なぜ変えたか

が、わかるようにしとくってことでしょ

64 :
>>55
どっちの法律が「優先」ということじゃなくて

どっちが「特別法」かってことじゃないの?

特別扱いがあるなら、もっと普遍的な法律があるはずなんで。。。

区分所有法はざっくり言うと民法の共有関係に関する特別法なんで、

わざわざ区分所有法に頼らなくても民法の内側で収まるならそれで良し。

でも何十人も共有者がいて意見を一つにまとめる事は中々出来ないから

第三条団体という強制参加団体をつくり、その中で集会を開かせ規約を作らせ、きちんと手続きを守るなら、

全員合意までたどり着けなくても、団体全体の意志として扱えますよってことだと思うよ。

そうじゃないと共有資産の運営管理が成し遂げにくくなっちゃうもんね。

65 :
議決権行使で、委任状で代理人に委ねる場合でも、反対でお願いしますね、みたいなお願いってできるん?
それともあくまで代理人の意志に任せないと駄目?

66 :
委任状に意思表示したものを代理人に渡す

代理人が本人と反対の意思表示したらダメやろ

67 :
>>65
委任状っていうのは「●●に関する一切の権限を委任します」って書いてあるのが通常だから、

うっかりそんな文言で俺に委任して、俺がお前の思いと裏腹のことに票を入れても直ちに無効には出来ないでしょ。

だから「何号議案については賛成、何号議案については反対」って明記するんだけど、

それはもうお前が他人に任ねてるんじゃなくて、お前が権利を書面で行使しているわけでしょ。

だから議決権行使書なのよ。

書面のタイトルの問題じゃなくて、中身の具体性の問題。

68 :
サンクスコ
なんか要はめんどくせーしよーわからんからとりあえず任せるわって若干投げやりな感じなのね
欠席も多いみたいだし、みんな基本やる気ないってスタンスだもんね

69 :
管理組合のことなら

みんなの管理組合へどうぞ!
https://みんなの管理組合.com/

例えば、委任状のことを知りたいなら、総会委任状で一発検索

無料登録すれば、弁護士、司法書士等の専門家ののアドバイスも無料で閲覧できますよ!
登録に必要なのは、ニックネームとメールアドレスとパスワードだけです

70 :
https://みんなの管理組合.com/

みんなの管理組合なら、本物のマンション管理士もいるし弁護士も司法書士も税理士だっているよ
質問だってできるよ!
まじめに勉強したい方、みんなの管理組合でやれば良いと思うな

71 :
>>65
委任契約なので、反対票を投じるように委任することもできます。

72 :
委任状のことなら、みんなの管理組合で、弁護士をはじめとする専門家が回答してるよ
それに、なんと無料で質問もできちゃいます
https://みんなの管理組合.com/

73 :
昨年のマンション管理士合格から登録したけど結局非正規派遣社員して食いつないでるなー
どうするかなー、なんかマン管は想定された仕事以外に使った方が稼げる気がする。
例えば、マンション建替士という新設民間資格のように、「マンション診断士」といった新たな民間資格を創設して商標登録をし、
ぎその試験実施団体の理事長としてマンション管理士という肩書を生かして就任、
受験料と更新料と試験の数点免除講習料で資格ビジネスをする。
「マンション管理員検定」なんて、まさにその実例ですよね。
理事長はマンション管理士です。

74 :
団地独特の団地建物所有者ってのがいまいちよくわからない
これってその棟自体丸ごと全体の所有者ってこと?区分所有者とはまた別なの?
団地じゃない普通のマンションでも建物所有者っているの?

75 :
【65条】一団地内に数棟の建物があって、の意味。

団地とは一団の土地のこと。
ひとまとまりの土地のこと。
ひとまとまりの土地の上に建っている建物の所有者が団地建物所有者。
その建物が一戸建ての場合もあるし、マンションの場合もある。
一戸建てならその所有者が団地建物所有者。
マンションを持っている人が1人ならその人が団地建物所有者。
専有部分がある場合には区分所有者が団地建物所有者。

団地建物所有者は土地又は附属施設を共有している。

附属施設とは集会所などのこと。

76 :
>>75
サンクスコ!
団地建物所有者っていうから建物自体所有してるような誤解を受けやすいが、
要は従来の区分所有者など色々な〜所有者を含めた団地での総称って感じやね(´・∀・)ノ

77 :
>>74
区第65条

@ 一団地内に数棟の建物があって
→建物数棟が1つの土地を共有しているなら、区分所有法上、それを一つの団地とするって宣言。
→建物は一軒家でもなんでもいいけど、最低1棟は区分所有建物があること。

「一般的な団地」は「区分所有法上で定められた団地」は違うことに気づけよ。

その団地内の

A 土地
→ 一団地が共有している土地のこと。

B 又は附属施設
→専有部分に属しない建物の付属物(街灯・配管・平地駐車場等)や規約で共用と定められた付属の建物(例えば屋根付きの駐車場、集会場等)のこと。

C が、それらの建物の所有者の
→「それらの建物の所有者」は@の建物の所有者を指す。

D 共有に属する場合
→ 例えば管理人室・屋根付き駐車場(規約で定められた共用の建物)や平地のゴミ置き場(建物の付属物)が、@建物所有者の共用である場合ってこと。

この関係性を保持する者を「団地建物所有者」と呼ぶ

って定義されているんだよ。

だから、

>その棟自体丸ごと全体の所有者ってこと?
って質問が出ること自体、区分所有法が何なのか分かっていない証拠。

その棟自体まるごと全体の所有者って、区分所有法上の誰を指すの?
区分所有者は専有部分毎の所有者で、建物全体の所有者なんて一人もいない。

団地よりまず先に、区1条〜5条の条文を読んで、文言を絵に描いて、理解し直した方がいいよ。

 

78 :
>>76
団地の意味、ちゃんとわかってる?
ひとまとまりの土地という意味ですよ。
ひとまとまりの土地の上に建っている建物の所有者が団地建物所有者です。

79 :
すまんかった…_| ̄|〇

80 :
テスト

81 :
てすと

82 :
うめ

83 :
てすと

84 :
過疎

85 :
アホ猫が方針を変えてスレの流れを変えてきてる
向こうのスレをキッチリ潰しておかないと、また乗っ取られるぞ

86 :
頑張れ!自称本スレwwwwwwwwwwwwwww

87 :
楽学マンション管理士・管理業務主任者 要点整理

うってねぇよ。

88 :
宅建の知識流用していけば楽勝だろ

89 :
>88

そう思って何人が底なし沼にハマっていったか。。。。

90 :
>>88
宅建と管業の知識に加え、さらに応用の深い知識が必要です。マン管クラスはね

91 :
テスト

92 :
テスト

93 :
古い過去問の解説をWebで探すときあるけど、香川は条文改正とか全く反映してないし、当時の時代遅れの解説のまんまで全く使えんな
被災マンション法の条文番号とか全然ずれてんじゃんよ
そういう意味じゃまだ宅建通信学院てのが全然使える
みんなはどこのWeb解説使ってる?

94 :
テスト

95 :
実務10年42歳
今年は真面目にやります

96 :
テスト用スレ

97 :
ウェブ解説は責任編集されてないからアテにならん。

ちゃんと本買え。

98 :
>>95
ガンガレ、死ぬ気でガンガレ。

99 :
>>97
いや本は買ってんだよ。ただ中古でH13の問題とか当時の条文で解説されてるしな
本当は過去すべての過去問をちゃんと最新の改正条文を反映した解説・改題で載せてくれる過去問集があれば最強なんだが

100 :
最低賃金の引き上げて、コンビニのオーナーたちが悲鳴をあげているそうだ。
コンビニをはじめとする小売業は、AIによる完全自動化を目指すしかないだろう。
これは、労働集約的な他の産業でも同じだ。
トラック運転手、工場作業員、農作業などなど。
不動産鑑定業などの労働集約的な資格業も同じだ。
政府が最低賃金を上げなくても少子化で若い労働力が不足しており、いずれにしろ時給を上げなければ人は集まらない。
徹底的な機械化で自動化、無人化を実現しないと、どこの企業も生き残れない。
資格が必要な仕事については、TPPによる資格の相互認証を認めることによる、外国人の有資格者の活用も必要。
また、ヒューマンパワーに頼らざるを得ない仕事は、社会全体として切り捨てることも必要になってくる。
地価公示など役所の仕事は、利益率、収益性、労働生産性という発想がまるでないため、無駄な仕事を作り出し
日本経済全体の足を引っ張る存在になってきている。
小さな政府実現のため、行財政改革による役所や役所の仕事のリストラも必要。
人口減少や増税等による総需要の減少、人手不足による人件費という固定費の上昇で、自動化、無人化を
進めないと日本経済は崩壊だ。
消費増税とインボイス式の導入で、中小零細自営業者の倒産や廃業が相次いでいる。
ただでさえ、日本のサラリーマンの仕事に対するやる気は、世界最低レベル。
おまけに、アホな政治家や役所が「働き方改革」と称して労働時間の削減を推奨している。
生産年齢人口の減少 × 労働時間の減少 × サラリーマンのやる気の無さ = 後進国への転落
正社員の解雇規制の緩和という構造改革が必要。
これまで、金融緩和でごまかしてきたが、だぶついたカネの投資先が無いので、ろくに収益性の
見込めない企業などの投資先に投資し、それが破裂しようとしている。
ソフトバンクの倒産に端を発するであろう日本発の金融恐慌勃発だな。
まったく、アホな政治家とアホな役所には付き合えない。
直接民主主義政治をやった方がマシ。


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