TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
IP開示請求+名誉棄損裁判 part11
国士舘大学法学部現代ビジネス法学科 長谷川亮太
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
☆この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★
R(性犯罪)の刑罰は重過ぎるin法学板V
バースの再来いや藤木英雄待望論
袴田巌死刑囚「私はやってない潔白だ」
法哲学/法思想/倫理/日本の思想/世界の思想
岡部健 氏の刑事Kの数々と法解釈について
教員公募星取り表19連敗【法学編】

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】


1 :2013/11/30 〜 最終レス :2019/11/19
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。
あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から

【スレ規則】
一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。
二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1300312579/

過去ログ
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1357298395/

2 :
前回のハイライト 「日本降伏兵は国際法の根拠なくソ連の捕虜となるという」主張の+oS0z1pYの登場

469 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/06(金) 03:49:34.69 ID:+oS0z1pY [1/4]
>>414
以前から違和感があったのですが、国際法の解釈の問題で
日本の地裁程度の判断を論拠に「ほら見ろこれが正解だ」という
議論をする態度はどこで培われたのですか。
日本の裁判所は最高裁ですら国際法理解が怪しい場合もあるでしょう。
国際法学関連の学術雑誌を一つでも手に取ってみてください。
例示の場合は別として、日本の地裁判決を根拠とした議論なんて見たことないですよ。
いわんや何とか参謀長がなんと言ったかなど何の関係もないことです。
挙げられた判例についても、その根拠について
>「交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいない」
→「捕虜にしてはいけない」とも書いてない。戦時法がやむというなら立証責任はその側にある。
>連合国は「降伏敵国人員」として扱った
→呼称だけの問題か、違うとしても、このことだけでは
そう扱う国際法上の義務があったということを意味しない。
単に事実上終戦に向かっていたので自発的に異なる扱いをしただけではないか。
と批判できそうですね。
470 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/06(金) 03:52:38.12 ID:+oS0z1pY [2/4]
>>414
>>あと国際法上は休戦と終戦は全く別物だってば。
>確かに別の性格を有するけども、戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ
>休戦と終戦の使い分けは国家同士の外交関係では意味あるも、戦時法や捕虜の適用不適用とは無関係だな
この最後の一行だけできちんと勉強したことがないことが分かるわけですが、
一応お尋ねしますとあなたのいう「休戦」の英訳はなんですか。
休戦は敵対行為を停止するだけで戦争状態が止んだわけでも
平時国際法が適用されるわけでもない、というのが標準的な理解ではないですか。
なおオッペンハイム(第3版)のArmisticesの項は、もちろん戦時国際法の章で扱われ、
「敵対行為が単に止んでいるという以上には、あらゆる点で戦争は継続しているので、
これを暫定的平和などと捉えてはならない」という警句で始まります。
「戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ」
などと書いている伝統的国際法-戦間期の国際法の教科書を一つでも教えてください。
(その程度の知識もない人が大きな顔をして「質問権」だの
「勉強しな」だのとのたまうわけはないでしょうから)

3 :
前回のハイライト 「日本降伏兵は国際法の根拠なくソ連の捕虜となるという」主張の+oS0z1pYの登場
471 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/06(金) 03:55:01.94 ID:+oS0z1pY [3/4]
あと、もし休戦で平時になるのであれば、
捕虜交換規定などなくとも、休戦協定締結それ自体から
捕虜を相互に返還する義務が生じますね。
さてそんな事例ありますでしょうか。
>次は俺が国際法の質問出してやろうか?
いいですよ、楽しみです。
でもせめて日本の裁判所の解釈を正解とするような
どうしようもない設問ではなく、
欧米の標準的な教科書(一流誌の論文でも良い)や
ICJ判決の中に答えがあるような問題にしてくださいね。笑
そして折角ですのでこちらも「質問権」を行使します。
日本の判決をいくら探しても答えはないですよ。
問:非国家主体に対する自衛権行使の是非につき、
従来の代表的な自衛権論争とそれに対する
自衛権概念をめぐる近年の日本の学説状況を踏まえ論じなさい。
戦争関連のスレですので、関連する問題で。
先に書いておきますがネットで探しても答えはないですからね。
結論として合法だと考えるか違法だと考えるかはどちらでもいいですよ。
論証過程を見ます。学部生〜優しい院試程度の内容ですね。さあどうぞ。

4 :
>>469-471
>+oS0z1pY

>国際法学関連の学術雑誌を一つでも手に取ってみてください
>「戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ」
>などと書いている伝統的国際法-戦間期の国際法の教科書を一つでも教えてください。

【国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
(注)ハーグ陸戦規則などの戦時法のこと
【L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法 戦争と戦争法昭和60年報 246頁
高井普 防衛法研究 9('85-10)p164-179】
「当事国の合意によって敵対行為が停止されるものは国際法上休戦条約と呼ばれる。休戦条約が締結された場合、
狭義の意味での戦争法(交戦法規)の適用はされなくなり、休戦協定(平時国際法)に基づく処理へと移行する。」

【国際法/Sシリーズ/380頁】
「伝統的な意味における戦争法は、交戦法規のことをいう(ハーグ陸戦の法規慣例に関する条約、ジュネーヴ条約など)。
当事国は交戦法規の適用期間は、国家間における武力衝突が発生と終了である。」
481 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/07(土) 11:36:47.67 ID:k5OpMNqd [2/8]
ついでに原告の主張や判例も
(原告の主張)
被告らおよび同補助参加人(政府)は、連合国による日本占領がいわゆる管理占領(保障占領、戦後占領)であるから、陸戦法規条約の適用はないと主張する。
しかし、まず、戦後占領でないことは明らかである。すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、
たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。
したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、
右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、
これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。
(判例(被告の主張))
陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。

5 :
k5OpMNqd氏続き
484 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/07(土) 14:38:47.41 ID:k5OpMNqd [4/8]
>>469-471
>+oS0z1pY
>あと、もし休戦で平時になるのであれば、 捕虜交換規定などなくとも、休戦協定締結それ自体から 捕虜を相互に返還する義務が生じますね。
そこは当然、ハーグ条約20条(国際慣習法)によって、「平和克復ノ後」で無問題です。
いうまでもないですが、休戦協定を締結した場合でも、過去に遡及して戦時法の適用がなくなるとはいっていません。あくまで、将来において戦時法の適用がなくなるといっています。
だから、降伏文書締結前に「俘虜」となった者は、SF条約、日ソ共同宣言等の後に帰還が許されますし、事実そう運用されています。(例外・降伏文書5項)
>あと、無条件降伏だろうが有条件降伏だろうが、
>勝者が生殺与奪の権を握って日本兵や日本の民間人をどうしようが
>国際法上自由だったなんて馬鹿な議論はあり得ません。
連合国に「事実上」生殺与奪の権を認めているから非常識と指摘されています。あなたの言っていることと間違ってないでしょう。
これについては、>>449の指摘が的を得ているみたいですのでご参照ください。

6 :
+oS0z1pYが発狂し逃亡した後
その後の有条件派はだつおと狂犬のバカが
北方領土の帰属をめぐって内ゲバ状態ww
判例は無条件降伏一択なので
このまま国際法上の無条件降伏確定か?

7 :
>>1
四条 だつお(名無し含む)と狂犬はスルーで
も、加えればいい。相手すればスレが荒れる。

8 :
>>7
激しく同意だな。

9 :
本当にスルーできるのか?
いまだかつてスルー宣言したのが誰一人スルーに成功したものがいないぜ
質問権とやらも今のところ機能した験しが無いし
それよりも
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1362139755/483
>占領自体は戦時法の範囲で「常時もたらされる権利」として認められていますから、それを制限することは権利の削減に当たるので別途法源が必要です
>ちなみに、占領をすること自体は戦時国際法にありますが、占領を解除することは戦時国際法(二国間条約などの新規別途法源を除く)のどこにもありません
>つまり、戦時においては占領はしっぱなしでOKというのが戦時国際法の大原則
これに対して無条件派の同志はどのように反論するんだ?

10 :
>>1
過去ログ
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1357298395/
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1379127664/

11 :
+oS0z1pYは自称とはいえ戦時国際法専門家(笑)だったからからかいがいがあったな
なんで、有条件派は論破されて「条件」が否定されると発狂して逃げるのか。
その精神過程を法医学的見地から検討してみるか。

12 :
>>11
それはいわないほうがいい
そいつは現在のところ無条件派の自演だったってのが最有力だ

13 :
○吉田國務大臣 お答えいたしますが、先ほども申した通り、今日日本としてはまだ独立を回復せず、
かたがた独立して外交交渉に当る地位におりませんから、従つて、今お話のようなポツダム宣言に
違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉することはできません。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0514/00702060514009a.html
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、
対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを
受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もない
という意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、
その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた
連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。所論は、日本の降伏は条件付降伏であつて、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反すると言うけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを
主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、のみならず、連合国側の内部関係においても、
日本の主権をその支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、日本国憲法に対する適恰性
の有無に随つてその法的効力の発生消滅を表すと解釈されていなかつたのだから、少なくとも国際法上の
関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。
#ちなみに日本の場合は「傍論」でも認定は認定。原爆判決の「傍論」と同じで、法律の常識。従って、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
法的にはソ聯領下の国後島、民族的には日本領下の国後島である!

14 :
二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続きとなる
降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏によってドイツ
は無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言
した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が提示されることのない完全
な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていたロバート・ダニエル・マーフィーは
「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
>第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった
   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm
衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
> 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、
 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm

15 :
三 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(昭和47年9月29日)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js470929.htm
>ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
○池田国務大臣 それはそのときに、領土権はどうかという問題と、だれが支配しているかという問題を区別しての御質問ならば、
いまのようにはっきり答えます。だから、もしそういうように言っておるとすれば、ここではっきり申し上げますが、
台湾は中華民国政府が現に支配しておる、そして日華条約はここに適用になる、こういう意味でございます。領土権はどうかといったら、
これは、日本が放棄しただけで、中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。われわれ平和条約によって日本の外交をやっ
ていくのであります。これが私の考えであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0514/04602290514017a.html
>中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
>この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。
一及び四について
 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、
権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180043.htm
鳩山元首相、中国の大学から名誉博士号 「世界とアジアの平和に貢献」 鳩山元首相
http://matome.naver.jp/odai/2133372695526265001
また鳩山由紀夫がっ?!「カイロ宣言は、日本が清国から盗んだものは返さなければならない!」
http://hannitikennkenkyu.seesaa.net/article/367712243.html
1945年7月「ポツダム宣言」第8条は、「『カイロ宣言』ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、
九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」と定めている。1945年9月2日、日本政府は「降伏文書」で、
「ポツダム宣言」をはっきりと受諾するとともに、「ポツダム宣言」の諸規定を誠実に履行することを約束した。
1945年10月25日、中国戦域台湾省の対日降伏受理式が台北で行われ、中国政府は台湾を正式に回復した。
中国は終始、日本は「カイロ宣言」及び「ポツダム宣言」などの国際法律文書に基づき、中国から窃取したすべての領土を
中国に返還すべきだと強調しており、その中には当然釣魚島が含まれる。
http://niigata.chineseconsulate.org/chn/zt/dydwt/t980287.htm
台湾問題は中日関係の政治的基礎に関わる問題である。第二次世界大戦後、『カイロ宣言』と『ポツダム宣言』に基づいて、
日本は台湾及び澎湖列島を中国に返還した。当時の中国政府が要員を派遣し、1945年10月25日台北で日本側の降服を受け入れ、
全世界に対し台湾の復帰を宣言した。
http://japanese.china.org.cn/politics/archive/jianjiao/2007-09/25/content_8948124.htm
李副主任:日本は国際法文書の履行を公の場で約束したことには、確かな証拠がある。1945年8月15日、
日本政府は「ポツダム宣言」の受諾を宣言し、無条件降伏した。9月2日、日本政府は「降伏文書」の第1条と第6条の中で、
「『ポツダム』宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スル」と宣言した。これにより、釣魚島は台湾の付属島嶼として、
台湾と一緒に中国に返還された。日本は降伏文書の中で約束したが、実際には実行せず、逆に不法な「サンフランシスコ
講和条約」をねじ曲げて解釈し、愚かにも釣魚島を自分のものにすることをたくらんだ。今回の日本政府のいわゆる
「国有化」のための島購入は、中国人民の感情をひどく傷つけ、中国の釣魚島の主権を著しく侵害した。
釣魚島の侵略・占領という行為を日本の思いどおりにさせるならば、それは実際には世界の反ファシズムの成果に対する
挑戦であり、世界の反ファシズムの成果を徹底的に否定することになる。
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/zt/diaoyudao/xuezheguandian/t973762.htm

16 :
昭和60年報 246頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法
戦争と戦争法
高井普 防衛法研究 9('85-10)p164-179
「しかし、平時の国際慣習法において、A国が一方のB国の領域を事実上の軍の権力下に置いた場合(これを平時占領という。)、
これを正当化しうる慣習法は存在しない。すなわち、A国の占領は国際法上違法と評価される。」

国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
(注)ハーグ陸戦規則などの戦時法のこと

これら文献を見る限り、日本の占領は「平時占領にあたる」ので、「これを正当化しうる慣習法は存在しない。」従って、

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
法的にはソ聯領下の国後島、民族的には日本領下の国後島である!

17 :
スレタイに【名無しだつお】【入室禁止】を入れるべきだったな。
早速荒れだしたよ。

18 :
荒れさせる最大の原因は、無条件派が無論拠だからじゃね?
理路整然とした無条件論拠を並べていれば、この程度のノイズは気にならんだろ
それができないでいるから、有条件派には圧され、ランダム投稿に神経が磨り減る
で、ランダム投稿には静止の手段が無いから、有条件派への人格攻撃という稚拙な手段が出る
 その人格攻撃も残念なことに相手に功を奏しない論者がいるのだがw
このレスの第一行目を訂正しよう
 荒れさせる最大の原因は、無条件派がすべての投稿に対して脊髄反射レスだからじゃね?w

19 :
質問権がどうたらで、民族的にはあうあうで、素人は黙ってろの繰り返しだからなぁ。

20 :
何?この糞スレw

21 :
>>20
無条件派が無論という殻に閉じこもるスレ
それを見て笑うスレ

22 :
          ↑     ↑

23 :
(><)

24 :


25 :
(TT)P   

26 :
・・・・・・・・

27 :



28 :
何なのこの糞スレ?

29 :
(‥)/ハーイ

30 :
国際法で「無条件降伏」の定義などなかったし今もない。WWUの終結の
経過を調べて「無条件降伏」の語が当事者たちにどのように解釈され
どのように用いられたかを明らかにする以外にない。

31 :
>>30
軍関係以外では法学用語ではない
したがって、法学的な解釈は存在しない
軍については法源に記されてしまっているので解釈しなければならないが、無条件での投降と読み替える程度で十分だろう
軍は投降することはあっても、国が投降することは無い

32 :
「降伏」はあくまで軍事的降伏を意味する。
全国軍の降伏即国家の降伏と解釈して差し支えないだろうが、
「軍は降伏したが国家は降伏していない」とか、「軍の降伏とは別に
国家も降伏した」とかいう解釈は無理がある。

33 :
>>32
>全国軍の降伏即国家の降伏と解釈して差し支えないだろうが
なぜ差し支えないか論展開を求む
反論点は、
 仮に国軍が暴走し政府の支配から逃れた場合に、その暴走した軍が全面降伏したら国家も自動で降伏するかどうかということ
 当然、そのようなことは無い
以上

34 :
全国軍の降伏は国軍最高司令官の命令または授権なければ無効

35 :
最高司令官の降伏命令または授権がない国軍は
個別的に降伏するか殲滅されるしかない。

36 :
>>35
その理論だと満州事変に始まる一連の軍の暴走は大日本帝国政府とは無関係のようだな
以上、矛盾指摘で終了
結局、>>35だと軍と政府は切り離して考えるほうが正しいということになっちゃってるじゃねぇかw

37 :
軍の対外的行為の国際責任は国内法的にどうであれ国家に帰属する。

38 :
指揮官は自分の指揮下に部隊だけを降伏させることができる。
全国軍を降伏させることができるのは一国の最高司令官だけだ。

39 :
>>37
国家には賠償などの責任は発生するだろう
それは、裁判官が誤審をしても裁判官自身が責任をとらず国が代わりに責任を取るのに状況は酷似する
だが、誤審を起こしたのは裁判官自身であり、国ではない
国家に帰属するというのは間違いで、国家が肩代わりするというのが正解
肩代わりする必要のある国家が機能しなくなるような状況には戦勝者は絶対にしない
>>38
>一国の最高司令官だけだ
間違い
降伏させることが出来るとすれば、それは軍の最高司令官
他職位と兼任していたとしても、兼任した他の職位では軍の降伏には一切寄与できない
総崩れだな>>ID:s73mj5mu

40 :
>>39
独断で攻め込んできた軍人を攻め込まれた国は処罰すること
ができるしその軍の属する国の責任を問うこともできる。
「一国の最高司令官」と書いたのは「一国の軍の最高司令官」のつもりだった。
誤解を招く書きかたをしてしまった。この点はあんたの言うとおり。

41 :
フォローする
全権が署名した軍事条約は、全権が「軍事職位」を使って署名する
全権が署名した軍事条約は、全権が「政治職位」を使って署名することはできない
上記は、複数の職権が必要な1つにまとめられた条約であっても、各条項に応じて使用した職位が違う
 「全権が署名したから」という理由による越権行為を元にした主張は成立しない
以上

42 :
「軍事条約」とは何?軍の降伏の取り決めの
ことなら軍人は自分の指揮下にある部隊の降伏にしか同意できないよ。

43 :
>「軍事条約」とは何?
概念として読み取ってくれ
特に何かと言ったわけではない

44 :
>>32
「降伏」文書という条約名に調印している以上、日本も降伏していると考えるべきだろう。
売買契約にハンコおして、俺は売買してないという論は社会通念としてとおらない。
降伏という用語は「一方が負けを宣言し、戦いをやめ、もう一方はそれを許し、自らも戦いをやめる」ということだから国にも適用できる用語だ
降伏の本質要素は武装解除ではない、戦いをやめる事だとすれば、降伏条約というのは休戦条約そのものだろう。
現に降伏文書には「戦いをやめる」という条文は一つもないが、降伏文書調印によって二歩と連合国の戦闘は終わった

45 :
一般の契約法の原則に立ち返り
日本が降伏文書に調印した経緯を考えればわかる
なぜ日本は降伏文書に調印したのか?国体を護持したかったからか?平和国家になりたかったからか?
ちがうだろ。
一日でも早く戦争を終わらせたかったからだ。それだけだ。
だから、国の「降伏」とは、戦いを止めることが本質であるべきであって、それはすなわち休戦だ。
降伏とは言葉自体は屈辱的な用語だが休戦となんら意味はかわらない。

マッカーサーの命令に何でも従えとか、軍の武装解除とかは
国が「降伏」したから当然に導かれるものでなく、単にポツダム宣言降伏文書の規定に明記があるので日本側がそれに従うことになった付随的要素である

46 :
>降伏という用語は「一方が負けを宣言し、戦いをやめ、もう一方はそれを許し、自らも戦いをやめる」ということ
 この定義自体が存在しない
以上、終了

47 :
>だから、国の「降伏」とは、戦いを止めることが本質であるべきであって
軍が降伏すれば完全等価の事象を得られるので、国である必要は無い
つまり、上記(抜粋)に「国」を用いることは、単に拡大解釈である
したがって、誤謬要素を排除するために、>>45は「国」を「軍」に置き換えて終了とする

48 :
他人の討論に横レスして、一人勝手に勝利宣言するのって、
ものすごくカッコ悪いw
そう思わないか、狂犬?

49 :
>>47
拡大解釈もなにも条約のタイトルみればわかるだろ
「降伏」文書とという条約に日本政府が調印している。だったら、国が降伏しているとみるほかない
○降伏文書タイトル
日本の降伏文書
www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書
www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm
相違点
・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の」降伏文書となっている。なぜ「軍の」がないのか。国も軍も降伏しているから省略されているのか。
・日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がないなど

結論。日本は国が無条件降伏。ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏

>軍が降伏すれば完全等価の事象を得られるので、国である必要は無い
独自解釈おつ。そんなの条約のどこに書いてある?

50 :
>>19
>質問権
質問義務はしょうがないような気がする。
実際、「準用」と「適用」の違いもわからない馬鹿がいるくらいだし(こんなの法律の一般用語だろう。国際法云々より)
もともと、歴史齧っただけの自称国際法専門家が「判例は論破した。筒井は矛盾だ」とかいっている有様はひどいと思う
発狂君とだつお二名は「質問義務は無視すりゃいいだけ」って開き直っているようだが
それゆえに、有条件派は国際法の知識が皆無で法律論を組み立てることも満足にできず、法律無視の独自論だって際立てているんだよなあ。

51 :
有条件派の構成=歴史齧っただけの高卒
無条件派の構成=法学部出身か社会人で法律の勉強をした知識層
なのが丸わかりw

52 :
>>44
>降伏という用語は「一方が負けを宣言し、戦いをやめ、もう一方はそれを許し、自らも戦いをやめる」ということだから国にも適用できる用語だ
民族的主張に、激しく共鳴する!
衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

53 :
>>49
>結論。日本は国が無条件降伏。ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏
民族的には同意するが、日本政府の見解はそれとは違う。
二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html

54 :
上の2つ、名無しだつおでござるの巻

55 :
憲法上条約解釈権が裁判所にあるのは明白であり判例が無条件降伏認定した以上これでオシマイ。従って、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
法的にはソ聯領下の国後島、民族的には日本領下の国後島。

56 :
>>50
>質問義務
義務?
なるほど、無条件派の法学教養の質が問われているわけですね、わかります
>>55
>憲法上条約解釈権が裁判所にあるのは明白
国権の最高機関は立法ですよ
司法判断を何度立法が無視したと思ってるんですか
そして、それに対し司法が何かできましたか?
立法府は条約の解釈を外務省に附す法令を作成しています
つまり、この法令が憲法違反であるか、または個々の事案について裁判所が判決主文に記載するまでは司法の出番はありません
>>49
>「降伏」文書とという条約に日本政府が調印している
間違い
降伏文書の軍部に関する項目は、全権が軍の名代として調印している
一方、降伏文書の政府対応に関する項目は、全権は政府の名代として調印している
 軍の名代は政府対応に関する調印の権限を持たず、政府の名代は、軍に関する調印の権限を持たない
 全権は、それらを兼任する立場にあるが、だからといってすべての条項に両方の権限を適用・行使することは出来ない
上記からも、タイトルに意味が無いことは明白
条約は、すべて内容で決まる
タイトルなんてのは、プレスリリース用に過ぎない
その流れは、昨今の条約に通称が用いられるが正式名称が異なるものが多いことからもうなづける
>>48
正しい横槍だから問題ない
横槍を入れられてしまうほど論が弱い無条件派がかっこ悪い
そう思わないか?自傷弁護士?

57 :
ポツダム宣言第八条だが、サンフランシスコ平和条約で台湾は「放棄」に修正された。
カイロ宣言の内容は戦時プロパガンダの色彩が強く、そのままを採用することはできない。

58 :
>>57
カイロ宣言は「履行せらる」とあるが、その履行時期(期限)は明示されていない
>ポツダム宣言第八条だが、サンフランシスコ平和条約で台湾は「放棄」に修正された。
つまり、上記は間違いで
 サンフランシスコ平和条約で台湾は「放棄」と新規に設定された
となる
それ以前に領土変更に関する条項は存在しない
>カイロ宣言の内容は戦時プロパガンダの色彩が強く、そのままを採用することはできない。
履行セラルベクと有るように、降伏文書では目標設定にとどまっている
同条にあるとおり日本の施政権を削減するだけで、この目標にかかる準備は達成可能である
したがって、ポツダム8項が領土条項ではないことになんら違和感は無い
その意味ではプロパガンダであることに大きな異議は無い
もともと発表時はプレスリリースであったが、後に法源に組み込まれたと考えれば時際法観点も違和感がなくなる

59 :
>>58
>履行セラルベクと有るように、降伏文書では目標設定にとどまっている
いずれにしても、カイロ宣言の内容は酷すぎる。あれの通りなら、それこそ「台湾は中国領土」になってしまう。
それと比べればヤルタ協定のほうがまだマシな内容で、北方領土を諦めれば済む話。
とはいえ「戦争の最終結果は平和条約」というスタンスを安易に崩してしまうと、かえって付け込まれるかもしれない。

60 :
鳩山由紀夫や孫崎享は、カイロ宣言やポツダム宣言がどうこうといって、サンフランシスコ平和条約や
日華平和条約を蔑ろにするかのごとき言説を振りまくので閉口する。
「無条件降伏」でも何でもいいが、平和条約を無視するのなら、何のための平和条約なのかわからなくなる。
平和条約は無視とのことなら、それこそ北朝鮮と韓国のように、未だに戦時ということになってしまう。
「休戦協定を白紙化する」〜金正恩の強硬姿勢は内政危機の表れ
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20130311/244800/
北朝鮮と韓国は未だに「休戦状態」で、北朝鮮はいつでも国際法上は合法的に休戦協定を白紙化できる。
鳩山由紀夫や孫崎享は、日本を韓国や北朝鮮のような戦時国家にしたいのだろうか。

61 :
>>58
>サンフランシスコ平和条約で台湾は「放棄」と新規に設定された
それはつまり、池田答弁と同じってことでいいか?
○池田国務大臣 それはそのときに、領土権はどうかという問題と、だれが支配しているかという問題を区別しての御質問ならば、
いまのようにはっきり答えます。だから、もしそういうように言っておるとすれば、ここではっきり申し上げますが、
台湾は中華民国政府が現に支配しておる、そして日華条約はここに適用になる、こういう意味でございます。領土権はどうかといったら、
これは、日本が放棄しただけで、中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。われわれ平和条約によって日本の外交をやっ
ていくのであります。これが私の考えであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0514/04602290514017a.html

62 :
>この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。
だがこれだけでは「新規」なのか「変更」なのかが、今ひとつわかりにくい。
「予定」とは違うとのことだが、これは「変更」とも言えるし、「新規」とも言える。
だがいずれにしても、カイロ宣言がどうこうと、平和条約を蔑ろにするかのような鳩山由紀夫は×。

63 :
>>61-62
一部が一致したら全部が一致するのか?
つまり
 池田答弁と同じかどうかを確認する意味はどこにもない
で、予定って何?お前の花畑脳から生まれた新型ウィルスか?

64 :
>>63
>池田答弁と同じかどうかを確認する意味はどこにもない
なら、池田答弁は間違いか?
あなたの意見を聞きたい。

65 :
>>64
正しい部分も間違った部分も有る
池田答弁と大きく括るなら上記を理由に答えることはできない
恣意的な回答要求が見えるので、君が質問を個別に括りなおせば答えなくはない
(池田答弁が間違いだといえば正しい部分を指摘し、正しいといえば間違った部分を指摘するのが容易に想像できる)

66 :
>>65
では、どの点が正しく、どの点が間違いなのかな?
政治家も無謬というわけではないから。

67 :
>>58
>サンフランシスコ平和条約で台湾は「放棄」と新規に設定された
カイロ宣言では「返還」、サンフランシスコ平和条約では「放棄」なのだから、違うものは違うと言わざるを得ない。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/002_46/002_46tx.html
「台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコト」って、
カイロ宣言にはそう書いてあるのに、サンフランシスコ平和条約は明らかにそれとは違う。
戦争の結果としての領土問題の最終処理は休戦条約ではなく平和条約だとしても、
それとこれとは明確に違うと言わざるを得ないと思う。
「新規に設定された」と言うと、まるでカイロ宣言が存在しなかったかのように聞こえてならない。

68 :
ポツダム宣言の第八条の主権規定(領土規定?)はあくまで戦時中の暫定的な休戦条約だから、
平和条約が締結されて戦争終結したら失効となり、それとこれと食い違う部分があれば上書き修正となる。
三 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(昭和47年9月29日)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js470929.htm
「理解し、尊重」はするものの、それでも日本政府公式見解としてはあくまで平和条約が優先である。
とはいえドイツのように平和条約抜きでも国境確定したケース、それから韓国と北朝鮮のように、
休戦状態(戦時)のままで「38度線」という形で国境(らしきもの?)が定着してしまったケースもあり、
日本政府の見解は国内法に留まるもので、一般的な国際慣習法として普遍的に通用するものではないと思う。
・・・異論があれば何なりと。

69 :
ポツダム宣言の条項は、平和条約締結までの暫定条約であり、平和条約締結と共に失効。
 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppou_ryodo_2012_2_03.pdf
「日本国の主権は〜」にはしても、平和条約締結までの暫定規定であり、平和条約締結で失効。

70 :
全然噛み合ってないなw

71 :
だつおは討論が目的ではなく、コピペを貼りまくって独自解釈をアピールするのが目的。
スルーせずにレスつけた方が悪い。狂犬のレスも同じ
あたりかまわず噛みつくのが目的の、レス乞食を相手した方が悪い。

72 :
>>71
>コピペを貼りまくって独自解釈をアピールするのが目的。
コピペを貼りまくってるということは、むしろ独自解釈ではなく、史料や法源を踏まえて発言している証拠ではないのか。
いくつかは名無しで投稿したが、いずれも判例や有名政治家の発言や法源を提示している。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>>58
>サンフランシスコ平和条約で台湾は「放棄」と新規に設定された
ここは内ゲバと呼ばれようが、異論を述べさせてもらう。
・台湾及澎湖島の如き日本国が清国人より盗取したる一切の地域を中華民国に返還する。
(カイロ宣言・ポツダム宣言第八条)
・日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(サンフランシスコ平和条約)
「返還」と「放棄」では、微妙に大きく違う。もしサンフランシスコ平和条約の台湾の規定が「新規に設定された」とすれば、
カイロ宣言とポツダム宣言第八条は無効だったということになる。だが「戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約に
よって初めて行われるもの」というのが現在の日本政府の公式見解であり、その一方で日中共同声明で「この中華人民共和国政府
の立場を十分理解し、尊重し」と謳っている法源からすれば、自分としては「新規に設定された」という表現は違和感を感じてしまう。

73 :
>>66
どの点について訊きたいかお前が提示しろ
全部をいちいちかいてたらきりがねぇからな
>>67
領土関連(の視点主体)について
カイロ宣言の主体は連合国(連合国へ返還云々)
SA講和の主体は日本(日本が放棄云々)
いずれも同じ事象をさしており、大きな違いはない
>>68
>ドイツのように平和条約抜きでも国境確定したケース
このケースは存在しない
ドイツ国は当時存在しないので、平和条約を締結する主体が存在していない
>韓国と北朝鮮のように、休戦状態(戦時)のままで「38度線」という形で国境(らしきもの?)が定着
あくまでも「らしきもの」である
>>58
>「返還」と「放棄」では、微妙に大きく違う
微妙になの?大きくなの?はっきりしてくれ
>この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し
「なるべくそうしてあげますよ」と言ったに過ぎない
歴史上SA講和当時確定した放棄地どおりに、実際の講和では必ずしもなるとは限らないからである
(仮にSA講和前に米中戦争があったとしたら、日本は中華地域は一切放棄しなかっただろう)
カイロ宣言以降約束された土地というものは、SA講和で確定するとは限らない→カイロ宣言以降に領土条項はないということである
法源として領土の移転(当事案では放棄→先占等の流れ)が事実上のものになるのはSA講和であり、それ以前は存在しない
 したがって、領土に関する法源はSA講和が新規である

74 :
上記58へのレスは>>72に向けたもの
レス番を間違えた

75 :
レスありがとう。異論があればどしどし批判してもらいたい。けれども、
>>73
>>この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し
>「なるべくそうしてあげますよ」と言ったに過ぎない
それでもあれはあれで一応、「法源」にはなっていると思う。
>法源として領土の移転(当事案では放棄→先占等の流れ)が事実上のものになるのはSA講和であり、それ以前は存在しない
けれども国際関係上は、日中共同声明で中国側の立場を「理解し、尊重」するとなっているように、「戦争の結果としての領土
の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの」というのは、あくまで日本の国内法に限定されるとおれさまは考える。
三 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(昭和47年9月29日)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js470929.htm
>ポツダム宣言第八項
これをもって「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」などと解釈するのは、全世界で中国ただ一つなのかもしれないが、
それでも日中共同声明では「十分理解し、尊重」と謳われていることまでは否定できない。「中国の常識は世界の非常識」であったとしてもだ。

76 :
>>75
>>「なるべくそうしてあげますよ」と言ったに過ぎない
>それでもあれはあれで一応、「法源」にはなっていると思う。
「なるべくそうする」が法源にあると考えればいい
だから、日本はなるべくそうすればいい
>「理解し、尊重」
日本がこれを以って「もろ手を挙げて中国様の言い分をすべて飲みます」にはならない
>「戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの」
日本がそのように拘束されるなら、調印した連合国も同様に拘束される
つまり、「各国は各国内法に限定される=上記がすべての各国内法に限定される」となり、日本以外も効果範囲内にある
>日中共同声明では「十分理解し、尊重」と謳われている
簡単なこと
 尊重≠同意
 中国の常識は世界の非常識であるということを「理解」し、「尊重」して捨て置く・・・・としか言っていない
 日本は馬鹿なことを言う中国の意見に、一切の「同意」はしていない
その立場を後に明確にしたのが、SA講和の「放棄」
(放棄後の土地について、日本は知りませんと明記したことになる)
共同声明でそのあたり(ポツダム8項)の日本の立場を明確にしておかなかった中国側の大失態
日本側に誤謬を埋め込まれて無意味化した典型例だろうね
日本はSA講和で領土問題の完全決着をさせているので、その後の放棄各地域がどのように扱われるかは知らなくていい
台湾地域は台湾・中国の紛争状態にあり、日本はあずかり知らない
尖閣諸島・竹島は日本のSA講和での放棄地に当たらないため、日本領

77 :
北方領土が抜けているぞ、狂犬。それとも何か?だつおと同じく、
『北方領土は合法的にソ連に併合された。』というクチかww

78 :
>>77
今までの俺の主張をちゃんと見ているなら、北方四島が単に抜けているだけであわてることではないだろ
 それとも、お前の同士無条件派たちの少ない脳みそは、こちらが常に余すことなく主張し続けなければ記憶に残らないのか?
まぁ、無条件派はお前も含めて実際そうだから仕方ないかw

79 :
領土問題はこのスレ以外でやってくれないか。ついつい逆ギレして見る気うせる。
それにしても有条件派が条件証明ができず都合悪くなったら、すぐ領土問題の話にそれるよな。

80 :
>都合悪くなったら
 無条件派から有効な対抗論が出ず暇だから
の間違いだろw

81 :
>>1
ここはもう、狂犬とだつおの専用スレにして、別レス立てたほうがよくね?
その方が2人にとっても独自見解と勝利宣言アピールの場として活用しやすい。
他の住人には騒音にいらつくこともなくなり、双方が得する。

82 :
>>81
浅薄だな
なぜそのスレにコテハンが顔を出さないと言い切れる?
双方得するどころか、板りソースを食い荒らすだけに迷惑行為
逃げたい一身の無条件派の負け犬根性はよくわかったが、自制し自省しろ

83 :
>>4
>【国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】
>「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
>…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
>平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
さすが法学部。おっしゃるとおりの正論で、非のうちどころがないですね。勉強になります。
>>18
>荒れさせる最大の原因は、無条件派が無論拠だからじゃね?
けれども日本占領にハーグ法の適用がないのは事実では?正論で勝てなくなると、
「準用」という相手の主張文言を勝手に捏造して、「適用」にいれかえて反論るののが発狂君ですねw
というか、「準用」となっている時点でもう、適用の目はないかと
「準用」というのは適用がないのが前提。あなたは民族的には違いはないと主張していますが、法的には別の概念です。
法的には無条件降伏確定でしょう。従って、
憲法上条約解釈権が裁判所にあるのは明白であり判例が無条件降伏認定した以上これでオシマイ。従って、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
法的にはソ聯領下の国後島、民族的には日本領下の国後島である!

84 :
>法的にはソ聯領下の国後島
>>83
なんで、北方領土が法的にはソ連領土になるのかね? 占領は合法だが、併合は違法。
違うか?

85 :
>>84
>なんで、北方領土が法的にはソ連領土になるのかね? 占領は合法だが、併合は違法。
要するに、最高裁判例は論破されたってことだな。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
おい、なんとか言えよ、おい!

86 :
>>85
よろしい。

そういうことなら、ソ連の北方領土併合は国際法違反だ。

違うか?

87 :
>>83
>「準用」となっている時点でもう、適用の目はないかと
 準用であれ、適用された法源は存在する
 したがって、そのような法源が適用されたと解釈で終了
それこそ、無条件派が言ったように、戦時国際慣習法のコピーが適用されたのだろう
法が適用された事実は変わらない
筒井氏が'(本心かそうでないかはともかく)そのように解釈できる著書を残し、無条件派は論拠にした
ちなみに、法学の世界では、準用なんて事例は腐るほど出てくるほど一般的なこと
お前らの好きな判例でも、準用例は挙げればきりがない
>>85
誤謬の代表例でいいんじゃね?
誤謬の核心は「どっちにも解釈ができる」というものだから、それを論点に採用すること自体が稚拙だということだ
 だから俺は皮肉ってる
 最高裁判事はいまだにマッカーサーが怖いってなw

88 :
無条件派(無条件降伏論者)とは吉田茂のような人物を指して言うべきであって、ここの自傷法学派とは違う。
(但し現在の日本政府は吉田茂内閣の見解を採用していない)
そもそも「無条件降伏」は法的な定義は無いがゆえ、その内容について述べなければ何の意味も無い。
法科大学院、14年度入学定員11%減 定員割れで見直し(日経新聞)
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52028747.html
判例ガーで質問権がどうたらで民族的にはあうあうで素人は黙ってろ、そんなのは法学でも何でも無い。
そんな紋切り型でワンパターンで陳腐な言説しか展開できない自傷法学派は、今後ますます廃れていくだろう。

89 :
>>88
言いたい趣旨はわかるが、無条件降伏論者と無条件派は違う
 前者は論者だが、後者はただの烏合の衆
このスレに居るのは無条件派
吉田茂氏の足元にも及ばないし、吉田氏を無条件派として腐った連中とひとまとめにするのは吉田氏に失礼

90 :
>準用であれ、適用された法源は存在する
問題はその「準用」という言葉を故意に歪曲して「適用」と入れ替えている捏造馬鹿がいることだ。
「準用」という言葉は素直に「準用」というべきであって、相手の言葉を故意に捻じ曲げて、反論し独り相撲して勝利宣言して楽しいか?
確かに、故意に歪曲するあたり相当「準用」という言葉が都合悪いらしいなw
そりゃそうだ。この言葉を素直に用いた時点で、相当都合悪いことはことはわかっているらしいな。
都合が悪くないなら「準用」という言葉は素直に「準用」と用いるべきだろう。それができないなら、一生独り相撲とっていればいいさ
ただ、言葉のキャッチボールというマトモな人間がすべき最低限のルールを守って議論をしようや。。。。。。老婆心ながらさ
おっと、もう発狂済みのオマエはマトモではなかったなww

91 :
とりあえず、都合悪いからとって言葉を入れ替えるな
そのままつかえ。使うことができないということは、内心ではもうお前は負けを認めていってこった

降伏文書、ポツダム政令において連合国はハーグ条約を{準用}する措置ををとったとなww

92 :
>問題はその「準用」という言葉を故意に歪曲して「適用」と入れ替えている捏造馬鹿
先にも書いたように
 準用された法は、法源として有効なら適用されている
(法の起源が準用だったってことだけで、)法自体が有効なら法源は存在し、適用の是非が問われる
独り相撲どころか、法学の基礎を知らないことを>>ID:F5/7M4g2が露呈しているだけに過ぎん
 それとも、準用された法は一切適用されないという法学書でもあるのか?
というわけで、チェックメイト
なんなら
 (略)準用する措置をとり、その法源を適用した
と修正しようか?意味はまったく同じなんだがなww
(ただし、準用したのはハーグ法自体ではなく、総加入条項のない国際不文慣習法だけどな)

93 :
時際法もわからないのか。この馬鹿は。
というか、以前は、「今は永久占領は禁止されているが1945年当時は永久占領が可能だった」と一貫して主張していたのに
今は舌の根も乾かないうちから前言撤回して、今現在永久占領が可能という説に変えたのか。
なるほど、お前は、そういう見解から竹島やチベッシの永久占領も適法としたいわけだな

相手の信頼を破壊して立場かえる以上、まず、謝罪しな。
議論のマナーだ。

まさかわすれたわけじゃないだろ?
お前が過去一貫してとってきた主張だww

94 :
>>92
残念だが、
ポツダム宣言、降伏文書、ポ政令が「適用」され
戦時慣習法は「準用」
「準用」はどこまでいっても「準用」であって、さなぎが蝶に姿を帰るように「準用」→「適用」にならないよ。
数式で言えば「×」と「+」をひっくり返すようなもんだね。あんたさんの理屈は

基本的な法学基礎用語の捏造を試みても、この法学版ではおよそまかりとおらんだろうね

95 :
>>93-94
>というか、以前は、「今は永久占領は禁止されているが1945年当時は永久占領が可能だった」と一貫して主張していたのに
>今は舌の根も乾かないうちから前言撤回して、今現在永久占領が可能という説に変えたのか。
何も変えていない
 変わったのはお前の脳内だけ
今現在が永久占領可能かなんてことは考察の意味がない
1945当時についてのみ語ればいい、お前みたいに無関係な年代にまで意図的に話を広げる必要はまったくない
>竹島やチベッシの永久占領
中国国内のことは俺はあずかり知らん
竹島は、占領の国際的法源が存在しない・領有は日本、以上から竹島上の亡国の軍隊は何者かに殲滅されても何の文句も言えない状態
>「準用」はどこまでいっても「準用」であって、さなぎが蝶に姿を帰るように「準用」→「適用」にならないよ。
 あんたの主張を通したいならば、「法の準用」が法源を持たないことを証明してくれ
法源を以って適用されるなら、その法の形態が準用だろうがなんだろうが関係ない
準用された法源が適用された、それだけのことだ
 ちなみに、俺の主張の証明(準用に法源が存在する例の1つ)は、民法808条
 民法808条は同法別条の準用を示したものだが、かかる事象にはちゃんと適用される
以上、終了

96 :
>>93
>今は舌の根も乾かないうちから前言撤回して、今現在永久占領が可能という説に変えたのか。
だから国家間合意抜きの永久占領(=併合)は国際法違反ってのが、あんたの主張なんだろ?
そう断言するからには、まず先にこの最高裁判例を論破してみろっての!
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
あんた判例を論破できる? あんた判例を論破できる? あんた判例を論破できる?
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、 「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよ。

97 :
>>93
>相手の信頼を破壊して立場かえる以上、まず、謝罪しな。議論のマナーだ。
つかあんたの主張は、国家間合意抜きの永久占領は違法ってことなんだろ?
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
なら説教垂れる前に、この最高裁判例を論破してくれよ!
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
おい、なんとか言えよ、おい!

98 :
ここは、じゃあ、チベットと竹島メインでいこうか。準用の話別スレ
法の基本用語の変更はここでは不可だよ
1945年の時際法では、少なくとも
「ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、」「「日本占領下の時際法においても、降伏文書(休戦協定)が締結された後は、国
際戦時法は適用されなくなり、平時国際法の適用を受けることになる。 」ということのようだが
1945年の時際法を考慮した永久占領の法源を証明するこは有条件派の反証がない状態だ

しかし、より後の永久占領の1945より後であるなら、平時であっても永久占領が可能というのが有条件派の主張にへ変更された
論理必然にチベットや竹島の永久占領が可能なのが有条件派の主張ということのようである。

なお、無条件派は1945年の時際法が永久占領不可なら、それより後は現代もそうだろうがどうでもいい。。

99 :
>>98
>1945年の時際法を考慮した永久占領の法源を証明するこは有条件派の反証がない状態だ
法源? 判例こそ法源というのが、あんたら自称法学派の主張なんだろ?
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
よろしい。永久占領(=併合)は正当かつ合法である。文句があるならまずこの最高裁判例を論破すべきだ。
      主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に
当らない。(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船Aに乗船して国後島
に渡航したが、同島の属する千島列島は、出入国管理令及び同令施行規則において、
本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、これを
本邦外とする法規は存在しない。従つて被告人の国後島に渡航した本件所為は、何
等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪となら
ないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、法令の解釈適用を誤つたも
のであるというにある。しかしながら記録によれば、被告人はソ聯領に密出国する
ことを企て、Bと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和
二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領
におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従つて旅券に入国審査官から出国の
証印を受けないで、判示海岸から右B所有の漁船Aに同人と共に乗船して出航し、
同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審
認定のとおりであつて、原審の事実認定に誤りは存しない。そして昭和二七年四月
二八日発效の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対する
すべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであつて、同日の外
務省令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くもので
あるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上において
は、同令二条一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
されば原審のこの点に関して判示するところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、
- 1 -結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、七一条を適用処断し
たのは正当である。)
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であつて法律ではないと前提して、政令には
特に法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七三条
六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任がないので
あるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無效である。従つて
被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲
法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理
令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するも
のとされたものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において
誤つており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に当らない(この
点に関する原審の判断は正当である)。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

100 :
>法の基本用語の変更
 お前がやっていることだ
>(略)ということのようだが
 誤謬を指摘しているものをただ復唱しても誤謬は消えない
>しかし、より後の永久占領の1945より後であるなら、平時であっても永久占領が可能というのが有条件派の主張にへ変更された
 それにしてもすげぇ日本語だなおい
 テンパるとこうも崩れ去るものか?無条件派は
以上、終了

101 :
○小坂国務大臣
ポツダム宣言第八項、すなわちその後段の「吾等ノ決定スル諸小島」ということがございますから、
これは連合国が決定しなければ、どの島が日本の領有を離れるかということはきまらぬわけでありますが、
その決定が行なわれていない、
すなわち決定の行なわれていない島は、日本の領有に属しておるわけなんですね。
日本の島であるわけです。ただ千島並びに南樺太については、これは日本は講和条約で放棄するということを
承認して調印をしております。 ですから、これは日本は放棄をしておるわけであります。
ただ、この帰属はどこに帰するかということについてはまだきまっていない
こういうことなのであります。ただ国後、択捉は放棄した千島の中に入っておらない。
歴史的に見てもいろいろな植物学等の学説から見ても、これはもう日本固有の領土であるということは、
明瞭であるということを言っているわけであります。すなわち放棄していないのだ、
こういうことを言っているのであります

102 :
だつおが竹島の法的地位について口を濁しているのは、「北方領土はソ連に合法的に併合された」
という持論の矛盾を突かれるのを避けるための戦術だろう。
そもそも、だつおは肝心のベルリン宣言もポツダム議定書も条文を全く読んでいないしw
コピペ職人のだつおが肝心の資料を貼らないのが、それをも語っている。
違うか?
おい、なんとか言えよ、おい!

103 :
無条件降伏と呼ぼうが何と呼ぼうが、ポツダム宣言第八条の「カイロ宣言は〜」は酷い内容で、
そのままを採用することはできない。もしもあの通りなら「台湾は中国に返還された」となる。
けれどもこれは、サンフランシスコ平和条約で「放棄」へと変更されている。
そして日華平和条約で中華民国政府はこのサンフランシスコ平和条約を承認した。
三 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(昭和47年9月29日)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js470929.htm
>ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
あくまで「理解し、尊重する」に留まる。台湾は決して中華民国に返還されたわけではない。
「理解し、尊重する」=「日本の無条件降伏」なのかだが、これは単なる主観の問題であろう。

104 :
ポツダム宣言は国際法上当たり前のことしか書かれていないから無条件降伏という意見もあるが、
台湾を中華民国に返還するというポツダム宣言第八条は、国際法当たり前に履行されるべきなのか。
また日本が降伏を許されるために強要された、無条件降伏の強制条件という意見もあるが、
その論からすれば北方領土返還運動が成り立たなくなり、また台湾は中国に返還されたことになる。
それから降伏文書の調印だけでそのまま平時になるなら、平和条約の意義を無視することになる。

105 :
>>103-104
>「カイロ宣言は〜」
履行セラルベク=履行するべきであり
つまり、努力目標
目標としての法源は存在するが、履行しなかった場合のペナルティは記載されていない(降伏文書破棄を除く)
>ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持
=口出ししねぇから国内紛争として中華のみで解決しろ、あんたらで勝手にやれ
(手放す土地の主権の無関知・手放さない土地の主権の完全関知)
>国際法上当たり前のことしか書かれていない
戦時国際法が1945当時の国際法上の適用基礎であるため、占領開放の項は当たり前のことにならない
(戦時中の占領開放は、どの法源にも存在しない=降伏文書自体が最初の法源)
(戦時国際法は、戦争中においては平時国際法より上位法である)
戦時であることを終了する項目は降伏文書には存在しない
戦争(戦時)の終結を法源にて確認しないうちには、戦時が終了することはない
>降伏文書の調印だけでそのまま平時になるなら、平和条約の意義を無視することになる
降伏文書に講和(=平和条約内容)の条項が存在したかどうかが法的判断の分岐点である
降伏文書には講和に関する条項はひとつもない
>また日本が降伏を許されるために強要された、無条件降伏の強制条件という意見もある
降伏文書を受諾したのは日本の意思
内容がたとえ連合国の脅迫的要素であったとしても、受諾の権利の一切は大日本帝国が持つ
つまり、降伏を許されるという内容要素は、降伏文書には存在し得ない
降伏文書の概要は、停戦合意と施政権委任(戦時占領に基づく施政権制限)の合意、それと、それらを成すための日本政府の支援の約束、左記すべてを破棄可能である旨の記載のみ

106 :
>戦時であることを終了する項目は降伏文書には存在しない
残念だが「降伏」(休戦)文書締結によって日本は、戦時法解除・占領解除されるのが一応決まりでな。
昭和35年報 154頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法 L9.46 戦争の終了
香西茂 法学論叢 67-2('60-)p42
「降伏文書には、両国の戦闘行為を停止する規定は直接おかれていない。
しかし、「降伏」文書という条約名や、「日本国軍隊及日本国臣民ニ対シ敵対行為ヲ直ニ終止スルコト」という条約の文言から、
日本国の戦闘停止義務は勿論のこと、連合国にも日本国に対する戦闘行為を停止する義務が生ずると解してよい。(そうでなければ、なぜ日本が「降伏」するのかわからない。)。
つまり、降伏文書は双方にとって休戦協定としての性格を有するわけである。それならば、降伏文書締結時において両当事国間に戦時国際法の適用はなくなって、平時国際法による戦争終了処理がされることになる。
当然、平時国際法に主権国の領土を他国が一方的に占領し続ける法源はないのだから、国際法の一般原則によれば、
連合国が占領下においた日本の領土(例えば、沖縄など)について、連合国は即時に占領を解除し、国民を解放しなければならない。」

107 :
>>106
>平時国際法に主権国の領土を他国が一方的に占領し続ける法源はないのだから
他国が一方的に占領し続ける法源は法源は存在する。例えば1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約。
ドイツは国として降伏文書に調印していないという意見も聞いているが、それでもソ連・ポーランドのプロイセン併合は正当かつ合法である。
また統一ドイツもこの「オーデル・ナイセ線」という1950年7月6日に東ドイツとポーランドの間で決めた国境線を引き継ぐことを再確認している。
The Contracting Parties reaffirm the frontier between them, whose course is defined in the Agreement between the
Polish Republic and the German Democratic Republic concerning the demarcation of the established and existing Polish-German
State frontier of 6 July 1950 and agreements concluded with a view to implementing and supplementing the Agreement
(Instrument confirming the demarcation of the State frontier between Poland and Germany of 27 January 1951; Agreement
between the Polish People's Republic and the German Democratic Republic regarding the delimitation of the sea areas in the
Oder Bay of 22 May 1989), as well as the Agreement between the Polish People's Republic and the Federal Republic of Germany
concerning the basis for normalization of their mutual relations of 7 December 1970.
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/DEU-POL1990CF.PDF
>existing Polish-German State frontier of 6 July 1950
1990年のドイツ再統一の直前である6月12日に旧西ドイツとポーランドの間で改めて国境線として確認され、
再統一直後の1990年11月14日に統一ドイツとポーランドとの間で国境線の最終確認条約(ドイツ・ポーランド国境条約)が締結された。
その内容は以下の通りである:
1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認
以後両国間の国境線は一切変更しない
以後どちらの国家も領土の変更を一切要求しない
ドイツとポーランドの歴史的国境線問題はこのようにして法的かつ最終的に整理された。
http://library.kiwix.org/wikipedia_ja_all/A/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BB%E7%B7%9A.html
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書き
みたいなどーとでも解釈できる契約書。それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。
二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、この契約書の解釈はこうするんだ。
お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。国境条約があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、
お互いの解釈が一致しているのなら、かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、
二国にやらせてやればいい。東ドイツもポーランドも「プロイセンはソ連・ポーランド領」と認定している以上、
よこから西ドイツのような赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
違うか?

108 :
>>107
ナチスドイツの場合は戦亡(デベラヂオ)により、主権国としての地位は失われている。
降伏文書調印後も主権国としての地位を保障された日本とは事情が全く異なる。

109 :
>>106
>それならば、降伏文書締結時において両当事国間に戦時国際法の適用はなくなって、
>平時国際法による戦争終了処理がされることになる。
誤謬。
戦争終了処理はあくまでサンフランシスコ平和条約と日華平和条約と日ソ共同宣言による。
日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

110 :
>>106
>降伏文書には、両国の戦闘行為を停止する規定は直接おかれていない。
 誤謬
っポツダム宣言9項
 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後(略
109の指摘と合わせて言うが、
 香西茂とやらは本当に法学者か?

111 :
>>110
とりあえず、香西博士の見解でもう決まったなww

香西は戦後国際法の有名教授の一人ですな。ちなみに京大の名誉教授。
お前のばかな理屈が完全否定されている以上
お前が香西に文句言いたいのはわかる。
だったら、研究室言って論破してくりゃいいよ
香西を論破してそれを証明すれば、俺もお前の主張も認めてやるよ
今の段階では、2chの名無しのお前が香西より正しいことを言っていると思うのは
不可能だ
http://researchmap.jp/read0181346/

112 :
>>111
以下、引用に合わせて、一部敬称略
>香西は戦後国際法の有名教授の一人ですな。ちなみに京大の名誉教授。
お前ら無条件派の絶大なる人気を誇る最高裁の判例ですら無謬ではないのに、なぜこの人の書物だけもろ手を挙げて無謬と言い切る?
 お前がそれを追検証していないのがばればれ
無検証でで無謬と言い切れるなら、「ソ聯領下の国後島」はソ連領域ということに成るが?
まぁ、無条件派はそれでいいのだろうなw無条件ですって唱えてれば気が済む連中だしw
>だったら、研究室言って(註:行って)論破してくりゃいいよ
簡単に言い返せるんだなそれはw
 信者たるお前がこっちに来い
香西が論破せずとも、その論を無謬と言い切る信者たるお前が論破すればいいだけのこと
香西の論を信じているんだろ?なら香西と同じことをお前がやっても同じことだ
 つまり、香西が自著書をパンパン叩きながら俺に論破を計らぬのと同じように、ID:9yG0miZU自身が香西の著書をパンパン叩きながら相手を論破することはしないということだ
香西等の著書を引用することまでは検証の上で論拠としうるものだが、その著者が誰かという点のみで論破しえるものではないわw
この点からも無検証がばればれ
 それとも、お前は香西が名誉教授だという理由一点で全面信頼している一人か?
それなら、すべての教授の肩書きつきの「藪医者」はお前に必ずよい治療を施してくれるんだなw
 俺は相手が教授だろうがなんだろうが、藪医者にかかる気は無いぜw
 香西が藪に当たるかどうか、まずはお前で判断させてもらおう
 ID:9yG0miZUを検証した結果:香西は藪教授
香西氏もかわいそうに・・・・ID:9yG0miZUみたいなあふぉに貶められて・・・・
ID:9yG0miZUは徳洲会がさぞきれいな仕事に見えるんだろうなw
以上、終了
がんばって覆せよw

113 :
ID:9yG0miZUが検証し引用した著書であるなら、ID:9yG0miZU自身は著書が無謬かどうか言い切れるはずである
ID:9yG0miZUは著書に対して誤謬である点の指摘を一切行っていない
 つまり、ID:9yG0miZUは著書(の論拠にした部分)が無謬であるとしている
無謬であると言い切れるまで読み込んだ論を以ってすれば、そこは教授の論、「2chの名無し」相手には十分な武器となろう
 ところが、ID:9yG0miZUはそれを事もあろうに著者たる教授に擦り付けて自分は楽をしようと画策した
考えられることは2つ
 ・著書を読んでいないので、該当部分が無謬であると言い切ることがまったく出来ない→論拠強度不足
 ・著書を読んでいないので、該当部分と相手の論の差異を相手に教えることがまったくできない→論拠整理不足
ID:9yG0miZUの敗北決定w
無様だなw

114 :
ID:9yG0miZUが著書の無謬を主張する→俺を論破する担当は著者ではなくID:9yG0miZU自身
ID:9yG0miZUが著書の無謬を主張できない→そもそも著書が論拠として場に出ない
つまり、俺は一切著者にに会う必要はないということだw
わかったら鼻水で枕をぬらしながら永遠に寝てろ>>ID:9yG0miZU

115 :
>>107
だつお得意のつまみぐい解釈wwww
オーデルナイセ線は1990年に最終合意して合法化した。だつおが示したゲルリッツ条約云々の記述は
オーデルナイセラインの別称としてのワードであって、ドイツ最終規定条約はそもそもゲルリッツ条約の上書きではない。
他スレでだつおと狂犬に何回も言ったが、まず、おまえら小僧は条約全部読めwww
ドイツ外交しも勉強しろwww
それから書き込め、小僧どもwww

116 :
>>106
>平時国際法に主権国の領土を他国が一方的に占領し続ける法源はないのだから
いやいや。あんたの大好きな天下の最高裁は、「 ソ聯領下の国後島 」と述べておる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島

117 :
だつおはまずベルリン宣言とポツダム協定付属文書の全文を読めww
おれさまに反論する前に5万回読み込めwww 狂犬のような脊髄反射は不要だwww
年末年始は学習時間に割けwww
勉強の成果があるかどうか、後日採点してやろうwww

118 :
>>116
おめーの大好きな小坂もこう言っておるぞwww
○小坂国務大臣
ポツダム宣言第八項、すなわちその後段の「吾等ノ決定スル諸小島」ということがございますから、
これは連合国が決定しなければ、どの島が日本の領有を離れるかということはきまらぬわけでありますが、
その決定が行なわれていない、
すなわち決定の行なわれていない島は、日本の領有に属しておるわけなんですね。
日本の島であるわけです。ただ千島並びに南樺太については、これは日本は講和条約で放棄するということを
承認して調印をしております。 ですから、これは日本は放棄をしておるわけであります。
ただ、この帰属はどこに帰するかということについてはまだきまっていない
こういうことなのであります。ただ国後、択捉は放棄した千島の中に入っておらない。
歴史的に見てもいろいろな植物学等の学説から見ても、これはもう日本固有の領土であるということは、
明瞭であるということを言っているわけであります。すなわち放棄していないのだ、
こういうことを言っているのであります

119 :
ID:9yG0miZU=ID:Y/ZR1L41
いまさら多くを語るまでもなく、無条件派が論拠をすべて読み直せばいいという結論
>勉強の成果があるかどうか、後日採点してやろうwww
採点者が「2chの名無し」では、基準は高が知れてる
スレ規則とやらがあっさり踏みにじられる端的な理由のひとつがコレ
 過去には問題の解答が披露された後に回答した無条件派のあふぉに採点し及第点を出した大間抜けな出題者もいたしな
その採点者がおそらくID:9yG0miZUである

120 :
狂犬また大ハズレだwww
おまえ、脊髄反射大杉ww  おまえは近代史板でも俺と他人をようまちごうとったなw
少しオツム冷やせw

121 :
>>120
>大ハズレ
はずれ?(大笑)
 同一視してるだけのことだ
 同一人物かどうかなんてドウデモイイ
 同じカテゴリ、同じレベルのドウデモイイあふぉ
まぁ、誤謬ってのはこういう部分から生まれるというたとえでもある
(「=」の解釈を、ID:Y/ZR1L41は同一人物と解釈しているが、俺は単に同一カテゴリ(あふぉの典型)としている)
勝手に同一人物と決め込む程度のレベルでは、「ソ連領下の国後島」を正しく判断(無謬ではないと見抜く)することは不可能だろうよw
また、ID:Y/ZR1L41はそういった些細な部分に執着して、身の保全を最優先に図る程度の「器が小物」だってことだ
頭を冷やせ>>ID:Y/ZR1L41

122 :
訂正、面倒なので全面再掲載w
>>120
>大ハズレ
はずれ?(大笑)
 同一視してるだけのことだ
 同一人物かどうかなんてドウデモイイ
 同じカテゴリ、同じレベルのドウデモイイあふぉ
まぁ、誤謬ってのはこういう部分から生まれるというたとえでもある
(「=」の解釈を、ID:Y/ZR1L41は同一人物と解釈しているが、俺は単に同一カテゴリ(あふぉの典型)としている)
勝手に同一人物と決め込む程度のレベルでは、香西博士の著書を正しく判断(無謬ではないまたは無謬であると見抜く)することは不可能だろうよw
また、ID:Y/ZR1L41はそういった些細な部分に執着して、身の保全を最優先に図る程度の「器が小物」だってことだ
頭を冷やせ>>ID:Y/ZR1L41

123 :
人違いの上に屁理屈で勝利宣言
恥の上塗り
しかも連投 どんだけ悔しがっとるねんww
カルシウム不足し杉w

124 :
サンフランシスコ講和条約第十一条に基づき、関係十一カ国の同意のもと、「A級戦犯」は昭和三十一年に、「BC級戦犯」は昭和三十三年までに赦免され釈放された
さらに
1952年
戰犯在所者の釈放等に関する決議
これによって全ての戦争犯罪人とされた人たちは「公務死」と扱われることとなった
いずれも日本政府及びサンフランシスコ講和条約に則った法的手続き
この条約や決議を無視して、今にいたるまで「戦犯」と呼び続けているのが
朝日新聞と中国人です

125 :
>>123
>カルシウム不足
イライラなどの諸症状とカルシウムは直接関係ないそうだw
(間接的因果関係はある)
こういう点も勉強不足が伺えるなw
たぶん、ステマを全面的に信用しちゃうお年頃なんだろう
まぁ、教授の著書なら何でもござれって人だし、仕方ないかw
自分(註:ID:d5WVcgEaのこと)が常に一番正しいからねw
>>124
韓国人を忘れている

126 :
必死杉wwww
もちつけw

127 :
そういうお前も必死杉
まぁ、無条件派から有効な論が一切出てこない以上、こういうやり取りは仕方ないかもナ
しっかり乗ってきちゃう>>126みたいなあふぉもいるしねw
ぱくねおばさんが歴史認識を見誤る程度とここの無条件派の程度とを見比べたら、ぱくねおばさんのほうがはるかにマシだし

128 :
なげーよwwww

129 :
>>128
みじけーよwwww

130 :
法の準用∈法の適用
これを理解できない能無しのなんと多いことか

131 :
違法状態の商業施設トリアス久山を売却か
http://www.data-max.co.jp/2013/12/09/100_66_dm1504_1.html
ハゲタカ外資ファンドに食い尽くされる商業施設トリアス久山
経費削減で来場者の安全さえ確保されていない
商業施設トリアス久山 外資ファンドラサールへの疑惑
http://www.data-max.co.jp/2013/10/07/post_16455_dm1504_2.html

132 :
>>112
「香西が間違っている可能性がある」
「林真澄も冤罪の可能性がある」
「麻原も冤罪の可能性がある」
「竹島は最初から韓国領だったの可能性がある」
「尖閣はもともと中国領だったの可能性がある」
まあ確かに、世の中には絶対というものはなかなか存在しないから
数パーセントの可能性でなるほど林真澄無罪、麻原無罪、韓国の主張が正しいなどもありえよう。
まあ、いままでお前が完全にでたらめいってたのが白日にさらされた以上、このうそつき君の言葉を真に受ける人はほとんどいないだろうな。
というわけで、論破された以上、謝罪しろ。
あと
「間違っている可能性がある」→「絶対に間違っている」に置き換えてしまうのが韓国脳というw
おまけに、「香西が間違っている」というなら、調べてやったんだから研究室のりこんで論破してくりゃいいだけなのに
できないもんだから、自己ルール設定して、勝利宣言ww お約束だなww

133 :
>>130
実際に適用されるのはポツダム政令だけどね。

134 :
>>132
>「香西が間違っている可能性がある」
 だが、正しいとも言い切られていない
俺は論拠にならないって言っただけのこと
お前が追従を行えば、それが正しければ認めるところだが
 香西がエライサンだから正しいという理由のみだったら、香西には悪いが総却下だ
>いままでお前が完全にでたらめいってたのが白日にさらされた
 香西の論すら正しいと言い切る追従もないのに、信用に値するのか?
>香西が正しい
 筒井論が対抗論(反論)に置かれている
 まずはそれを論破していただこう
 「戦時法の準用がある」とのことなので、戦時法がないと言い切った香西の論はその時点で矛盾し、消滅している
以上、終了
>>133
ポツダム政令は法源ではないと?
あんた、法の勉強してる?
法は「法律」だけじゃないぜw
しゅうりょ〜w

135 :
>>132
香西がエライサンだからというなら、筒井も偉いさんだからと切り捨てて終了
香西論を支持するなら、降伏文書締結後の日本に戦時法が一切入り込まないと証明しなければならない
それは、同時に筒井若水らの「国際法辞典」を論破することになる
ちなみに、
 香西の論書は、昭和35年報 154頁(=1960年)
 筒井の書籍は、有斐閣, 1998年
 
香西の28年前の古いカビの生えた論は、筒井に新しい論よって吟味され再検討が成されていると考えるのが自然だろう
(筒井が香西の書籍を読まなかったという確率は、>>ID:wmvikPqtが筒井の論を論破できる確率より低い)
以上、終了

136 :
ところで8月革命って実在したの

137 :
>>136
説は存在している
実在となっているかという質問なら、白黒はついていない
論拠としては主張可能、ただし、対抗論も主張可能な状態

138 :
>>135
> 筒井の書籍は、有斐閣, 1998年
つ時際法
ついでにいえば、筒井は「連合国は準用する措置をとった」としかいってない。
素直に嫁。連合国の措置からお前が法の適用を読み取るのは事実からの逆算な(笑)
筒井は、日本は占領できないのが国際法の一般原則だが、連合国が準用して永久占領は可能になったといっているんだよ。
文章は素直にWW
> だが、正しいとも言い切られていない
そりゃそうだな。だが、ここは学問版だ。権威ある学者の文献が上がれば
もうそれは、学者を論破しない限りは反証不能だ。本人のいないところで論破してもそれは欠席裁判だからな
研究室は紹介してあげたんだから、がんばって論破してきな

この前も言ったが一応、俺は有条件派だ。たとえば、最近都知事選に宇都宮さんが立候補したが
彼はシベリア訴訟で原告側で有条件降伏論を主張していた大物弁護士だ。自分ももう一度彼の主張を検討してみたい
そういう意味では、俺は香西論を支持しないし、お前が論破してくれるのを望む。
ただ、学問版のルールとして学者の文献と食い違う主張をするものは「論破義務」が課されるだけ
権利ばかり主張するお前だが、一回は義務を果たすべきだろう。お前の論はこの学者に無残につぶされたんだから

早く、香西の研究室いって論破してこいww

139 :
(原告の主張)
被告らおよび同補助参加人(政府)は、連合国による日本占領がいわゆる管理占領(保障占領、戦後占領)であるから、陸戦法規条約の適用はないと主張する。
しかし、まず、戦後占領でないことは明らかである。すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、
たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。
したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、
右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、
これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。

みてのとおり、原告は筒井と違ってはっきり
「連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、
これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。」
といっている。
この部分は面白い。「歪曲解釈は論外」ではじけるが、これは歪曲解釈じゃないから
無条件派は逆に宇都宮さんら弁護団の主張を崩す必要がある。
これを素直に精査すれば有条件派も十分勝ちを拾えると思うし、香西論破は不可能ではないのではないか。

140 :
あと、筒井の言ってないを言っているというのなら、筒井の研究室に言って言質とってきな。
これも学問版のマナー。筒井は永久占領可能と一言も言ってない
「連合国が措置をとった」とはいっているが、事実から逆算まではしてねーしな

141 :
>>138 (ID:AjP32Xqo)
>> 筒井の書籍は、有斐閣, 1998年
>つ時際法
 お前馬鹿か
さすがに筒井氏に失礼だわ
俺が論拠にしている筒井氏のその書籍は、1945当時の国際法観点に沿った文章だぞ
この時点でこいつの主張は信憑性なし
>連合国の措置からお前が法の適用を読み取る
>連合国が準用して永久占領は可能になった
 「法の準用」事例を日本国司法判例から読み取って来い
お前のその主張は、あまたの判例を事実からの逆算だから無意味と切り捨てる行為だ
それと
 筒井氏の書籍に対し時際法云々と却下意見を出したのに、なぜ却下されたはずの筒井氏論に対抗論を示す?
 お前、相手側の主張をちゃんと読んでいないだろ
こんな馬鹿ばかりだな無条件派はw
>権威ある学者の文献が上がればもうそれは、学者を論破しない限りは反証不能だ。
>香西の研究室
なら先に筒井氏をどうぞ
このスレでは最新の案件だからな
言いだしっぺが先にやれw筒井氏の論破の終了を見極めてから俺も動くとする
>>139
>「歪曲解釈は論外」ではじけるが、これは歪曲解釈じゃないから
ふーん
>香西論破
そもそも必要あるの?
すでにカビが生えて朽ちた古文書(現行の諸氏らの精査済みの最新説にて上書きされた古い主張)だろ
香西氏の説なんて、法学史でしか取り扱わないだろうに

142 :
>>140
>筒井は永久占領可能と一言も言ってない
 俺は筒井がそのよう(=筒井氏が永久占領可能かどうかを言及したこと)に言ったとはいままで一言も言っていない
捏造乙
・・・・いや、ID:AjP32Xqo の脳内で蛆かなにかが沸いて勝手に妄想したのだろうと容易に解する・・・・
>これも学問版のマナー
撃沈乙
 ならば俺が「筒井氏が永久占領について言及」したとするレスをスレアドレスとレス番で抜き出して来い
学問版のマナーだ
 あぁ、注意しておくがコテハンの自演レスを抽出するなよw

143 :
>>138
>日本は占領できないのが国際法の一般原則だが、連合国が準用して永久占領は可能になった
その論法なら、ソ連の北方4島併合は正当かつ合法ってことでいいんだな。永久占領(=併合)は可能になったのだから。
日本だって明治時代に韓国を併合してる。先にやったのは良くて、後にやったのは悪いなんて論法は成り立たない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
ほら。あんたの大好きな天下の最高裁も、「ソ聯領下の国後島」と述べておる。つまり永久占領(=併合)は合法。
法学徒を自負する者が、永久占領(=併合)は違法だなんて、この最高裁判例に反逆できるわけ無いからな。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
最高裁判例だぞ、最高裁判例!   天下の最高裁が「ソ聯領下の国後島」と述べたのだからな!
法的には「ソ聯領下の国後島」、民族的には「日本領下の国後島」。従って返還前の沖縄と同じように、
基地費用代という名目の莫大な賠償金を支払い、その上で好意にすがって譲り受けることだ。
ロシアの提案
二島返還+平和条約+残りの二島をロシアと共同開発
これは、二島返還論の日ソ共同宣言の内容です。しかし、これはこのまま呑まず、イルツークス声明に従う形にします。
二島先行返還論です。
そこで日本は、下記の提案をします。
二島返還+平和条約+国後島と択捉島をロシア領と認める
ここからがPOINTです。ロシア領と認める訳にはいかないという方もいるのですが、
沖縄返還の事実 と ロシアの現状 を知っていただければ、考えは変わると思います。
沖縄返還の事実
沖縄は、日本がアメリカから6億8500万ドル以上で購入しました。返還ではありません。
※表向きは基地費用代という名目。細かい内訳はリンク先で。
だから、残りの二島は、沖縄と同様にロシアからの購入でも良いのです。
問題ないのです。
http://toyohara.iza.ne.jp/blog/entry/3176158/
日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、わが国の領土となり、それは合法的なものだ。
それは国連憲章でも確認されており、わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/
ロシア側の主張が法的に正しいと認めるか、あるいは法的には問題があるが民族的には賛同なのか。
前者であればそれ以上の議論は不要、後者であれば今後大いに議論されてしかるべきだろう。

144 :
>>143の名無しだつおの民族的主張には大いに共鳴する。だから今後も大いに議論しよう。
>ソ聯領下の国後島
文章は素直に。けれども民族的には「ソ連政府の占領下にある潜在的日本領」とも考えられる。

145 :
>>143
>永久占領(=併合)
永久占領≠併合
占領は施政権の一時的移動はあっても、領域の移動はない
あらゆる占領は占領権放棄以外ではすべて講和を以って終了(占領法源が消滅)するため、施政権の無返上(≒施政権占有)はありえない
永久占領から併合への唯一可能な遷移は、占領法源とは別の法源(講和など)を経なければならない
講和などによる永久占領から併合(領土移転)への推移は、永久占領の終了後に移転が行われるため、法的には連結しない
ソ連の北方四島占領(占領開始)自体は単体で合法
ただし、占領解除の法源が別途存在し、そちらには違反しているため、現行における全体的な判断は違法
>日本だって明治時代に韓国を併合してる。
>先にやったのは良くて、後にやったのは悪い
併合の法源(韓国併合条約)が存在する
この条約は、講和条約でもある
したがって、ソ連の蛮行とは無関係(先や後と称する事ができない)であり、比較論拠にならない

146 :
>>145
>ただし、占領解除の法源が別途存在し、そちらには違反しているため、
 「北方領土」の問題も、北方四島を実効支配しているのはロシア。では、力尽くで取り返そうとしたら
ロシア相手に勝てるかといえば、誰も勝てるとは思わない。ならば二島だけでも返してくれるなら儲けもの、
さっさと日露平和条約を結べばいい。そうすれば、シベリアで大掛かりなエネルギー開発をできるし、
ツンドラ地帯に日本の使用済み核燃料を保管してもらうことも可能。北朝鮮を背後から脅かしてもらえば
日本の国防費も削減できる。得することが指折り数えられるのだ。
 外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連の間で
北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。ロシア(旧ソ連)は
サンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を国際的な調停機関に
持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。だったら二島(あるいは
面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、次のステップに
進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。
2012年1月16日(月)
もはや末期的!日本を蝕む「リスク放置」症候群
大前研一の日本のカラクリ
http://president.jp/articles/-/3840?page=3

147 :
>>146
>「北方領土」の問題も、北方四島を実効支配しているのはロシア。では、力尽くで取り返そうとしたら
>ロシア相手に勝てるかといえば、誰も勝てるとは思わない。
 この考え方の行き着く先が、現状の中国の防空識別圏などの蛮行
 したがって、日本は一歩たりともひいてはならない
国際法に沿って、4島を即時で日本に引き渡すことがロシアの義務である
第二次世界大戦をずるずると引き延ばしているのは、唯一ロシアだけである
経営屋の無知に法が靡く必要はない
 経営屋は自分が儲かれば法や他人はどうでもいいと考えるゴミクズが多い

148 :
スレの趣旨とは脱線するが・・・
>>147
>第二次世界大戦をずるずると引き延ばしているのは、唯一ロシアだけである
そうはいうが、アメリカ一極支配・アメリカ一辺倒というのもまた危険だ。中国国民党や南ベトナムなど、
アメリカ一辺倒というのは必ずといっていいほど失敗する。ソ連崩壊後の1990年代の日本も、
ドイツ見習え式の謝罪外交のオンパレードでアメリカの要求にNOと言えない国になってた。
アメリカについて
ロシアを完全に信用する必要は無いですが、アメリカを過信するのは問題です。
彼らの言葉では無く、行動で判断して下さい。アメリカに慰安婦像はありますが、ロシアにありますか?反日の中国でさえ、
あんな如何わしい像はありません。普通の感覚であれば、自分の国に関係の無いものは設置しません。従って、
アメリカは、中国以上に反日国家である危険性があります。
http://toyohara.iza.ne.jp/blog/entry/3176326/
慰安婦問題で言えば、第二次世界大戦をずるずると引き延ばしているのは、ロシアではなくアメリカ。
しかも最近は米韓FTAなど、日米同盟が薄れ米韓同盟あるいは米中同盟にシフトしているとも言われている。
そういうわけでこれからはアメリカを過信せず、万が一にでも備えてロシアとも関係を保っていきたいところ。
アメリカ・ロシア・中国・韓国いずれの国も完全に信用することはできないが、有る程度の妥協は可能。
なお上のいくつかは「名無しだつお」でカキコさせて頂いた。どれが自分のレスかは、読む人の推測に任せる。
また同じ内容の繰り返しになるが、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf
>ソ聯領下の国後島
最高裁判例とて決して無謬というわけではない。あらゆるメディア、あらゆる人間は多かれ少なかれ誤謬を犯すものであり、
最高裁判例もまた「参考意見」。だがたとえ誤謬を含む論説であっても「参考意見」として尊重するというのがおれさまの信条。
従って「ロシアの声」などのプロパガンダ色の強いメディアをも「参考意見」として取り上げることにしている。
フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php
                 シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」
誤謬だろうがなんだろうが、北方4島に関するロシア側の主張は、旧ソ連時代から全く変わっていない。
そしてそれに対する日本政府の断固たる回答も出されていない。せいぜい「無条件降伏とは何のこと
だかも承知しておらず、どうしていいのかわかりません」という程度だ。

149 :
>148
571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク』の『履行セラルベク』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって
、履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。

584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320
>>571
第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州
及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、
カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連合国は
「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ連の北方領土占拠が
はなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実はこの第8項にある。なぜならソ連は、
1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさず
ポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。

150 :
572 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:53:49.61 ID:1TI9P9oY0
何度も言うがカイロ宣言は米英中の合意であり、ソ連は含まれていない。
米英中が領土不拡大を理念として謳ったのを、ソ連が承認したというだけのこと。
米英中が領土不拡大を謳った、それはそれでソ連邦も認めますよと、ただそれだけのこと。
ポツダム宣言がカイロ宣言を上書きするという理由で、ソ連邦がヤルタ協定で得た
領土を手放さなければならない理由はまったくない。そのような議論は国際社会でもでていない。
そもそも日本は無条件降伏と書かれたカイロ宣言を日本側から権利文書として持ちだしたら、
無条件降伏という条件付きの無条件降伏を条件付きで受諾したのかということになるww

585 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:34:22.49 ID:dNisT7320
>>572
ソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。
それはとりもなおさずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって
カイロ宣言が領土拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そして
ソビエト連邦社会主義共和国 が連合国側に加わつて、対日戦に参戦し
ポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。

151 :
587 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 21:55:17.04 ID:1TI9P9oY0
> ポツダム宣言はカイロ宣言を上書きしているが ソ連にとって気に入らない条項には縛られない、
>という論理だな。
そのとおりだ。

589 : 江藤淳:2011/09/16(金) 22:15:05.01 ID:dNisT7320
>>587
ソビエト連邦社会主義共和国が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイ
ロ宣言の条項に拘束されぬわけにはいきません
539 :右や左の名無し様:2013

152 :
>>148
>中国国民党や南ベトナムなど
米国が赤を白に染め直そうとして失敗した事例は、ソ連が白を赤に染めようとして失敗した事例と同じ
赤から白への失敗はベトナムなど、白から赤への失敗は西ドイツやバルト三国など
>アメリカについて
日本は限りなく白色であるので、同じ白である米国と迎合することは容易
逆に、限りなく赤に近いロシアや、赤を超えて褐色になってる中華とは迎合することは困難
上記赤は、ベトナムなどのきれいな赤とは違い、汚い部分を垂れ流して拡大させている
特に、褐色に黄色いシミのある「地球最大の恥」は、染めてしまえばこっちのものといわんばかりだ
>慰安婦問題
この件についてはロシアは最初から無関係
第二次世界大戦にソマリアがどうしたというのと同じで無意味
>プロパガンダ色の強いメディアをも「参考意見」として取り上げる
取り上げた題材に対していちいち俺は反論を入れているが、その有効な反論はほとんどつぶれていない
つまり、参考意見とやらは言っただけにしかなっておらず、論拠にまでは昇格していない
深夜菌の発言を戯言と切り捨てれるのは、深夜菌自身が論拠に昇格させるだけの追証を行っていないことにもある
総理経験がある鳩坊ちゃんがくっちゃべった餓鬼の発言と性格は同じもの
ロシアの某ニュースソースもまぁ同じレベル
>1961年
すでにこの年代の「解釈」が古い
事実確認を行ったものでない限り、論拠としては最低レベル
それこそ、香西論と同じで法解釈ではすでに無価値
それらは法学史での活用のみ残された道がある

153 :
ID:1f1p5RqPは、過去にとらわれて考えることをやめたおろかなあふぉw

154 :
さすがの狂犬もかばいきれない、だつおの過去であった。

155 :
>>154
コテハンの論展開がすでに変化してるのに過去に固執する様はぱくね婆さんや集金北が靖国参拝でギャーギャー喚くのと似た民族レベル
あぁ今回は栗東女史も同じだったなw(あの内政干渉はちょっとばかり失望だったが)
誰が過去にどのような主張行動をしたかなんて俺は気にしていない
現在の言動がどうなのかのみが必要
そういう意味では、ID:fkViYQsfの民度はぱくね婆さんや集金北と同等・・・・いや、あっちはまかりなりにも政治家だから比較にもならんほど下かw

156 :
>>142
そうだね、お前の主張している
(永久)占領自体は筒井自身が否定している。
とりあえず、国際法の一般原則は連合国に占領する権利はないのでポツダム宣言は条件ではないことは確定ね

平成12年報 227頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法
4614 個人の国際法主体性について―戦時補償請求との関連において
筒井若水 一橋論叢 115-1('96-1)p1〜18
「連合国による日本の占領は、例えそれを日本が半強制的な形なものであっても、
対等な形で結ばれた休戦協定によって基礎付けられているのである。
陸戦法規条約と同規則は、占領下に置かれた人民の権利を保護するための法規であって、
他国の軍隊による休戦後の占領を正当化させるものではない。
1945年から1951年までの時際法を俯瞰してみても、
国際法の一般原則によれば、連合国は降伏文書調印後、
直ちに日本の占領を解除するのが筋合いであって、
逆に日本としては些かも連合国の占領を受け入れる義務はないのである。」

157 :
>>156
>逆に日本としては些かも連合国の占領を受け入れる義務はないのである。
だが、日本は占領されているし、
 日本占領に対して国際法違反を唱えていない
仮に、国際法違反を唱えるのに十分な証拠が揃ってしまうなら、戦後処理は今からでも大逆転可能である
(日本としては国益のためにも、中韓の内政干渉を木端微塵にするためにやらなければならないほど)
「降伏文書後は平時である」という説が正当であるなら、たったこれだけで中韓をの内政干渉を粉砕できるのにやらないのはなぜか
簡単なこと、「降伏文書後は平時である」という説が不当だからである
休戦中が平時ではないと日本・連合国双方が考えているからであり、当事者同士が平時ではないと考えていれば、それは戦時に他ならない
したがって、降伏文書締結後の適用法は戦時法(の継続適用)である
降伏文書にも、締結後が平時ではない趣旨の記述があり(ポツダム宣言13項後半)、日本・連合国双方が調印している
その部分の筒井氏の学説は、あくまで日本が降伏文書締結後を平時であると考えた場合という限定解釈
そして、他国軍隊の占領行為と、他国軍隊との休戦行為は同じ法源上に存在するということを述べれば、
>陸戦法規条約と同規則は、(略)、他国の軍隊による休戦後の占領を正当化させるものではない。
という部分の筒井氏の矛盾は暴露できる
その上で、降伏文書締結後を平時とするなら、
・締結後が平時であるとするならば、締結後から連合国の占領に至る一瞬(法的には0秒)の過程で戦争終結という法時象をはさまなければ成らない
・(上記を踏まえてなお)平時であるとするならば、連合国による戦時占領に日本が異を唱えていなければならない(筒井氏の言うように対等な法立場であれば可能)
だが、そのようなものはいずれも存在していない
つまり、
 >他国の軍隊による休戦後の占領を正当化させるものではない。
 は、連合国・日本双方(特に、日本)の当事者全体によって「戦時である」として完全否定されている
これは法理に即したものでもあるので、筒井氏・一橋氏の勇み足(当事者が平時であると考えているという「たられば」)といわざるを得ない

158 :
まぁ、当事国すべてが「戦時法を使います」といっている現状で、国民数人が「戦時法を使ってはならない」といったところで効果は無い
筒井氏の論はまさにこれ
「平時であるから戦時法をつかわなければよかったのにね」は筒井氏らの論に一理ありだが、そう唱えたら過去の時際適用法がそっくり入れ替わるなどということは無い
 「違法・合法」という観点と「適用する(できる)・適用しない(できない)」の観点は、法学上では別
このことが理解できない無条件派は野に下っていい
 現に、最高裁・高裁は「違憲だが有効(適用)」というある意味正しい判断をいくつも行っている
筒井氏らの論は後世の法学徒に警鐘を鳴らすという意味では正当だが、時際判断をさかのぼるという意味では完全にアウト
1945当時の事象には論拠に値しないと切り捨てて終了だ

159 :
一部訂正しておく
>>158の「筒井氏らの論」は、>>156に挙げられた部分のみ
筒井氏本人(または筒井氏の著書全体)を全否定するように捕らえなおす無条件派のあふぉが実在することを踏まえ、そうならないように補足しておく

160 :
>>157
だから、「筒井が間違っている。俺が論破した」と宣言するのはどうぞご自由に

筒井論破してこいよ。ここは学問版。
学問板住人が学者を論破したと宣言するなら実際に論破してからだ
粛々と論破義務をはたせ。みんなこれをまもっている
義務を果たせ。権利だけ主張するな
もし実際に論破してきたのなら、お前が正しいとみとめてやるよ

161 :
>>160
筒井氏が論じたのは「たられば」だ
まずはそれが「たられば」ではないことを証明して来い
先に論拠にあげたのはそっちだろ?なら、証明義務は先にお前にある
(お前が無意味な論拠にすえなければ折れはその論に触れることは無い=証明責任は無い)
がんばれ、無能論者ID:uGUlBo/v君w

162 :
再三にわたって、学者が無謬ではないことは言われ続けたことだ
例:>ソ聯領下の国後島
人間のやることゆえ、それは仕方が無いことと考える
 だが、論を別の論拠に据えるにあたって無謬かどうかを確認せぬまま採用すれば、ノバルティスを信じた愚かな連中見たいな結果になるだけだ
ここ最近の無条件派は一度たりとて無謬確認は行っていない
だから、付け入る隙が多い
最たる例が「質問権」で、問題の丸写しまでは良いとしても背景まで確認をしていないから、俺に「斜め上だが間違いにはならない」という回答を受けて撃沈する
まぁ、無条件派が撃沈する様は見てて楽しいので、俺は攻撃の遠慮はあまりしないがな
法学徒としてはもう死んでいい、野に帰って別の道を歩め>>ID:uGUlBo/v

163 :
>>161
もうあきらめろ。
降伏文書調印後はもう平時だ。
どこの教科書にも書いてある。
もうお前はだまってろ。

164 :
ID:uGUlBo/vは学者の論を数学の公式と勘違いしてるんだろうな
数学の公式は、説を唱えた学者に対して、無数の学者が間違いが無いか確認し、きわめて無謬であると確認されたものだ
それでも尚、公式とされたものが実は公式ではなかったというものが出てしまうくらいに、だ
裏返せば、数学の公式は無謬確認の行き着く先までされているから、いまさら自分が確認しなくても無謬であるとして論拠にできる
ヒッグス粒子は、学説の証明実験に億以上の金を使い、そのデータを何百人もが検証してはじめて存在理論が成立するのである
だが、筒井氏の学説はどうか?
少なくとも公式のレベルまで・・・とは言わなくても、無謬を確認する程度まで他人が確認を行っているとは誰もいえない
むしろ、少数の大異の論と無数の小異の論があるくらいだ
したがって、ID:uGUlBo/vが論拠に据えたいなら、ID:uGUlBo/v自身が無謬であることの確認を行わなければ論拠の強度は無いに等しい
「こういう学説があるのだが、お前の意見はどうだ?」という議論の進め方ならお互いに無謬を確認することになるのでいい方法だろう
その進め方であれば俺もここまでは反発しないだろうな
 だが、「学者だから正しい」は「誤謬が在っても俺(ID:uGUlBo/v)は知らん」といってるのと同じ
 筒井氏の論に対しても失礼である(慇懃無礼である)

165 :
>>どこの教科書にも書いてある。
筒井氏の論拠からはそうならないことが確認されましたが(>>141にて完結)w
教科書が正しいなんて、どこの珍学者だよw

166 :
政治学方面からの法学解釈論なら多数決論理もまだ言い分があろう
だが、法学(学問)そのものでは多数決論理は働かない
無謬であると確認されるまでは、ただの仮説だ
「条件が無いこと」を絶対条件に億無条件派にとって、条件が無いことの無謬性は絶対に確保が必要なもの
だが、現状の無条件派は確認を行わないし、確認する意思も無い
有条件派でなくても、その点は大いに突くべき堕落点であり、追求はし続ける
俺がコテハンの論のように有条件派の論に好意的な論がでても攻撃するのはそういう意味がある
 教科書信者ID:vYcxsHbhはID:uGUlBo/vと同様、今すぐ野に帰っていい
 法学のゴミでしかない

167 :
>>166
貴方は要するに筒井氏の言っていることが間違いといいたいのでしょう?
筒井さんの言っていることが証明されてない間違いだというのなら、筒井氏の論破は簡単でしょう。
今から自宅に押しかけて論破して義務を果たしてから勝利宣言しましょう。

168 :
>>167
間違いだと言及する前に、そもそも論拠になっていない
俺が指摘した部分が実際に無謬であったなら、筒井氏のところに行かなくてもお前らだけで十分俺を論破可能だ
 それができない(筒井氏にまる投げ)=論拠に値しない
論拠に値しないものを何で俺が触れる必要がある
まずはおめぇが論拠に昇格させろやw
以上、終了

169 :
>>168
お前の指摘した部分がどこだかわからんが
ここでは独自見解は論拠に値しない。それが学問版のルール
無論、独自論とはいえ、論破義務を果たし
実際に学者を論破してくればそれは正しいといえるから
そのとき初めて独自論を唱える権利が認められる。
義務を果たし権利が認められるのが社会のルールなw
義務を果たさないでこそこそ、「筒井は論破した。筒井が間違っている」と勝利宣言するのは勝手だが
学問版以外でやってくれ
ここでは実際の論破がない限り、独自論より学者の見解が優先される。それが学問版だ。

170 :
>独自見解は論拠に値しない。それが学問版のルール
その定義がまかり通ると、学問板不要論に発展する
したがって、却下
出直せ無能

171 :
却下はてめえだw
だつお級の独自理論はてめえのブログでやれw
あるいは、だつおのように自分で別スレ立ててやれ。
出直さなくっていいから、家でマスかいて寝てろカス。

172 :
>>171
無能がID変えてほざきよるw
独自論を却下したければ、裏打ちの在る論で対抗しろよ
教授の論として出したところで、使用法を間違えればそれはただの紙切れだ
悉く使用法を間違えて俺に論の虚を指摘され続けてるのはどこのどいつだ?ん??
そして、自分の能力不足で虚に対抗できないからといって、論元の教授にすべての対抗論責任を押し付けるなよw
てめぇらで蒔いた種くらいてめぇらで刈れ、無能君>>ID:q9RSh8x7
それとな、教授の論がすべて正しいとしてすべてを却下していると、この板・スレの存在意義がなくなるんだよ
・独自論を論前却下→議論の必要なし→学問板不要論(学術の突合の一方的棄却)→議論不要論者がこの板(学術議論を趣旨とする板)にいることが板違い
・独自論を論前却下→議論の必要なし→スレタイ不適合(議論とあるのに議論放棄)→議論不要論者がこのスレ(議論スレ)にいることがスレ違い
つまり、
 教授の論が正しいというだけで意見を押し通すほうが個人ブログを立てるべきなんだよw
だから、板的・スレ的にはお前の論が真っ先に却下されるんだ
わかったら野に下れw

173 :
それと、
>>ID:q9RSh8x7
>>113
論者としてはお前は瞬殺だw

174 :
おれは169氏じゃねえよカスwwww
おまえのラリったオツムがウザいから、横レスしただけだwww

175 :
>>174
おつかれなのねん
でも、ないようがまったくないからきくみみもたれてないのねんw
さよ〜ならなのねん/~
つぎはよいみやげをもってくるねん

176 :
>>106
>それならば、降伏文書締結時において両当事国間に戦時国際法の適用はなくなって、
>平時国際法による戦争終了処理がされることになる。
誤謬。
戦争終了処理はあくまでサンフランシスコ平和条約と日華平和条約と日ソ共同宣言による。
日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に
合意されたものであるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結す
るに至っていなかったソヴィエト社会主義共和国連邦との間で戦争状態を解消して
正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf

177 :
 昭和二十年八月十八日付けの大陸命第千三百八十五号は、「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人
軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べており、同月十九日付けの大海令第五十号も同旨を述べている。
 この「俘虜ト認メス」ということに関しては、当時の参謀次長から発した電報には、「我方ノ国内的見解ニシテ敵側ノ
見解ニヨリテ形式上俘虜タルノ取扱ヲ受クルモ帝国トシテハ道義上及軍律上共ニ俘虜トシテ取扱ハサルハ勿論自ラモ
俘虜トシテ処スルノ要ナキ旨ヲ明示セラレタルモノナリ」と書かれている。
 したがって、国内的には、敵の権力下に入った我が国軍人・軍属は、当時の戦陣訓等により軍人として道義上及び
軍律上非難を受けるべき俘虜の取扱いを受けなかったものと考えられる。
 国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、捕虜としての待遇を受け
得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った
我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
 旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各
自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム宣言第九項に違反したもので
あったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属が国際法上その捕虜としての待遇を受け
る権利を失うものではない。
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、
昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。
以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
四について
 いわゆるシベリア抑留に関し、日ソ共同宣言第六項は、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、
千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ
他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」と規定しているところ、
これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、
平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償
請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/159/touh/t159009.htm

178 :
>>106
176-177とは別の観点から
>(略)つまり、降伏文書は双方にとって休戦協定としての性格を有するわけである。
>それならば、降伏文書締結時において両当事国間に戦時国際法の適用はなくなって、
>平時国際法による戦争終了処理がされることになる。
 その部分は前後即因果と因果の逆転だな
 ・降伏文書締結は法的に停戦の義務を当事国に課すものだが、それを以って停戦が確実に遂行されるという締結時から見た未来の確証にはならない(因果の逆転の論破)
 ・降伏文書締結後に実際戦闘は無かったが、単に無かっただけであり連合軍はいつでも不測の事態でも再攻撃ができるよう必要な配備を整えていた(前後即因果の論破)
上記2つだけ見ても、香西氏のその記述に誤謬が無いとは断じて言えない

179 :
まぁ、和平前の軍に銃口を向けられている状況でも相手が発砲さえしなければ平時ですよという暢気な無条件派の連中には、降伏文書締結後が平時に見えるんだろうな
日本が誠意を持って十分な努力の対応をしたから戦闘が無かっただけなのに、日本の誠意が足りなければ連合軍は殲滅を仕掛ける用意が十分にあったのに、それでも平時といえるのだからw
無条件派は、板門店で、発砲のない時間帯・停戦合意破棄前の年代に「現在は平時です」とそこで宣言できたのかねぇw
それができ生還出来るなら平時の定義について再考してもいいのだがな

180 :
まだ、言っているのか
東京大学名誉教授筒井が「連合国は国際法の一般原作では日本を占領できない」と断言している以上
もう終わりだろ。
ポツダム10項は条件じゃなく、無条件って筒井が認定した以上、もう終わり

181 :
>>180
戦時法適用=すでに一般原則から逸脱している状況
戦時法適用の終了時期を議論対象にしているので、すでに戦時法適用が終了していると『仮定』された論は論拠不足
一番下の行は出典せよ
以上、終了
どうせ次は「筒井のところに行け」というお決まりの敗走句だろうがなw
筒井の論の是非を問う前に、筒井の論の「使用法」が間違っていたら元も子もない
筒井が教授であるからと言う理由で筒井の発言すべてを真とする論法は「早まった一般化」と言う
無謬の確認を行って出直して来い・・・・・でなおしてきても、ID:jmSooO0L程度の屑じゃ無謬確認そのものを間違うだろうから相手にならんがな

182 :
>>180
>連合国は国際法の一般原作では日本を占領できない
山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」

183 :
>>180
>ポツダム10項は条件じゃなく、無条件って筒井が認定した以上、もう終わり
 また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

184 :
>>182
山本が無条件降伏というワードを使っている点は攻撃対象だが、それは後のこととして・・・・
山本が核心を突いているのは、ソ連が降伏文書締結後に降伏文書参加調印国でありながら能動的に戦時占領を行ったと言う点だ
つまり、降伏文書だけで平時に切り替わると言うことは無いと言う裏づけでもある(実際に戦争行為としての戦闘があった)
有条件派の俺としては、ソ連の戦時占領自体は、戦時慣習法についてはすべて合法、降伏文書に付いて占領行動は違反・占領解除(帰属措置)は違反、と言う立場だな
降伏文書の停戦合意違反だったとしても、抵触法は降伏文書であり戦時国際慣習法ではない
つまり、
 1945年9月3日の行為が戦時国際慣習法に適法であると言うことは平時であることの完全否定である
 (1945年9月2日より後が無条件派のいうように平時であるなら、ソ連は北方四島に宣戦布告無き侵略戦争を開始したことになる)
これで終了だな
筒井のその部分も、「たられば」であることがはっきりしたわけだ
 無謬確認忘れ乙>>無条件派

185 :
  ↓  ↓   ↓  ↓   ↓  ↓
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/psycho/1314005547/121

186 :
また少し言いたくなったので、横から失礼。
>>162
>再三にわたって、学者が無謬ではないことは言われ続けたことだ
>例:>ソ聯領下の国後島
>人間のやることゆえ、それは仕方が無いことと考える
多分その裁判官たちは、本当に日本が国家として無条件降伏(国家主権の断絶)をしたものと考えてしまったのだと思う。
一般に国家の無条件降伏とは、一般的な国際法では定義されてはいないもの、1945年の「ベルリン宣言」では、
ドイツの国家主権が明確に否定されており、また戦後のドイツ領も連合国が決めるということになっていたからだ。
つまりその裁判官たちは筋金入りの無条件降伏論者で、ソ連に占領された国後島はソ連領に決まってると考えたのだろう。
そのネタは、ここ2年くらいしつこく使い続けてきた。自傷法学派がワンパターンなので、こちらもそれに応じる形で。
判例ガーで民族的にはあうあうの自傷法学派には、法学的に「ソ聯領下の国後島」は正しいかと、最高裁判例で突き返す。
だがここを突かれると自傷法学派は逃げよう逃げようと必死になるので、わざと改変コピペで自作自演をやって、
別の有条件論者からの批判を浴びるように仕向けた。それから戦争の結果としての領土移転は第二次世界大戦
でも完全に合法化されており、ドイツのプロイセンやフィンランドのカレリアなどがそれ。というわけで日本の北方領土
はドイツのプロイセンやフィンランドのカレリアとどう違うかという点も浮き彫りにしたくて、あえて海外事例をも取り上げた。
>>184
>ソ連が降伏文書締結後に降伏文書参加調印国でありながら能動的に戦時占領を行ったと言う点だ
それでも現在の日本政府は、公式に北方4島は日本領土という主張をしている。つまり過去の判例がどうあれ、
また筒井だの香西だのが何と仰せあろうとも、北方領土の件は純粋な『降伏条件』として確定することになる。
つまりソ連の北方4島占領は戦時慣習法に照らせば合法、抵触法は専ら降伏文書であり戦時国際慣習法ではない。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
しつこくなるが、北方領土返還運動と無条件降伏論は絶対に両立せず、それは「判例ガー」を持ち出しても覆らない。
それはシニャキン発言を受けた野田内閣政府答弁でも示されている通り。

187 :
「無条件降伏」なるものは一般的な国際法では定義されてないが、事後的に1945年6月の「ベルリン宣言」で発表された。
ドイツの軍は陸上、海、空において完全に敗北したことで無条件に降伏し、戦争責任を負う。それによってドイツ国は無条件降伏した。
ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府を代表する最高軍司令官は、「連合国代表」英語: Allied Representativesとされる。
連合国代表はそれぞれの政府の権威や連合国との関連により、次の宣言を行う。
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツ国中央政府が持っていた、ドイツの州・地方自治体に対する最高指揮権と権威を掌握する
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
四つの政府によって設定された最高権力は、ドイツが無条件降伏によって従わなければならない条件を発表する。
ここでの「無条件降伏」は、国際法の第何条かで定められた「無条件降伏」ではなく、このベルリン宣言そのものが、
「ドイツの無条件降伏」を定めたものと解される。
>アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
戦争の結果としての領土配分は戦勝国が決める、それが正真正銘の「無条件降伏」というものだ。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
この判例を書いた裁判官たちも、本気で「日本国の無条件降伏」を信じてたに違いない。ソ連が日ソ中立条約を反故に
して対日参戦したことはよく言われているが、米国もまたポツダム宣言を反故にして「無条件降伏」論を言い立てた。
そして学校のお勉強が得意な裁判官たちも、米国やソ連が言い立てる「無条件降伏」論を徹底的に刷り込まれた。

188 :
>>186-187
>ドイツの国家主権が明確に否定されており
>そして学校のお勉強が得意な裁判官たちも、米国やソ連が言い立てる「無条件降伏」論を徹底的に刷り込まれた。
日本との違いは、主権が存続していたかどうか
八月革命説を以ってしても、日本において主権の存在しない時間は1秒たりとて無かった
(上記は八月革命説を肯定するという意にはあらず)
だが、ドイツは主権喪失の時間が1秒以上存在している
したがって、ドイツ論と日本論は切り離すべき・・・・だが、仮に最高裁がそのように考えたのなら、裁判官の(マッカーサーからの)保身だったといわざるを得ないだろう
当然ながら、それらが教材にされた今日の法曹教育も右に倣えである
>それから戦争の結果としての領土移転は第二次世界大戦でも完全に合法化されており
一部、儀(間違い)
戦争の結果領土移転が行われるかどうかの勘案ケースは多岐にわたる
したがって、ドイツがこうだったから日本もこうだという理論は成り立たない
個々に判断すべきであるので、「完全に合法化」の部分は却下
>それでも現在の日本政府は、公式に北方4島は日本領土という主張をしている。
よく読め
俺はソ連の行為は(停戦合意を無視した)戦時占領としている
つまり、領土移転ではない
日本領という部分は1945年当時から揺るがない
>つまりソ連の北方4島占領は戦時慣習法に照らせば合法、抵触法は専ら降伏文書であり戦時国際慣習法ではない。
>北方領土の件は純粋な『降伏条件』として確定することになる。
あいまいすぎるので、君の考える降伏条件なるものを明示願う
あわせて、その降伏条件なるものは降伏文書締結後を平時とみなすか戦時とみなすかも書いてくれ

189 :
偽の字が間違って儀になってるので、訂正する

190 :
>>188
>その降伏条件なるものは降伏文書締結後を平時とみなすか戦時とみなすかも書いてくれ
「戦時」以外の何ものでもない(法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる>>177)。
我が国の法的な戦争状態終結処理は、あくまでサンフランシスコ平和条約・日華平和条約・日ソ共同宣言による。
>君の考える降伏条件なるものを明示願う
ハーグ法などの一般的な国際法とは異なる国家間条約は「条件」。領土問題や占領規定などはまさしくそれ。
日本と米英中ソとの間には、ポツダム宣言という一般的な国際法とは異なる国家間条約が存在する。

191 :
>>188
>戦争の結果領土移転が行われるかどうかの勘案ケースは多岐にわたる
>したがって、ドイツがこうだったから日本もこうだという理論は成り立たない
>個々に判断すべきであるので、「完全に合法化」の部分は却下
自分としては、「1945年ベルリン宣言」のやり方を、そのまま日本に適用したらどうなるかを、仮説として述べたまで。
「無条件降伏をした国は、国家主権が認められない」というのは、>>183のロシア側の主張通り。
>ドイツ論と日本論は切り離すべき・・・・だが、仮に最高裁がそのように考えたのなら、
だがこの判例を出した裁判官の脳内では、日本とドイツの終戦形態の違いを理解していなかったと思われる。
「日本もドイツと同じく『無条件降伏』をしたのだから、国家主権は断絶しており、戦前の領土は奪われて当然」と。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島

192 :
まぁ、当時の「負けちゃった」根性では、そのように考えてしまったのも致し方ないだろうね
判例至上の原理をさかのぼって、終戦直後の日本の法制に裁判所がどのようにかかわったかを考えれば想像に難くは無い
裁判所が我を通す→連合国が特別法を整備して圧力をかける
この流れを裁判所自身が作らないように、裁判所がその本分を捻じ曲げたのはいうまでも無いだろう
流れを作ってしまったこと自体は、裁判官自身の命(場合によっては日本国民の命)にもかかわることだろうから横に捨て置いていい
だが、そういう事情があったかどうかも考えずに闇雲に過去の判例を神器のように扱うのは成長の無い証だろう
そういう意味では、法曹は大日本帝国時代から一歩も進歩が無い
法曹にとって裁判所判決が米国の「教書」のような扱いになっているのはどうにかならないものだろうかねぇ
裁判所:白黒をつけにくい案件はあいまいにしてよいという風習
法曹教育:白黒をつけにくい案件はあいまいにできるという居心地の良さのみを喧伝する教育
憲法が「司法は行政(立法)の犬」という条文構成になっている、つまり、憲法裁判所の機能がないという構成になっているからだろう
・・・・しかし、今の法曹根性のまま憲法裁判所の機能を司法に与えることは、国家の自殺に等しいしなぁ・・・・
形は違えど歪な法曹根性(日本への反感>条約判断)という意味では、反面教師が御隣韓国にいるしな・・・・

193 :
>>181
>筒井の論の「使用法」が間違っていたら元も子もない
>筒井が教授であるからと言う理由で筒井の発言すべてを真とする論法は「早まった一般化」と言う
だったら、その筒井博士の使用方法が間違っているという証明をしていただけないか。
筒井の研究室、自宅なりに乗り込んむなり、学術論文なりを発表して、筒井論文を論破するなりいくらでもできると思うが
「間違っている」のが明白なら、簡単なはずではないか?
なぜ簡単なことができず、2chで勝利宣言しかできないのだ?
ここは学術版だ。お前の発言より東大教授の論文が正解として推定されるのは当たり前。筒井が間違っているのから、その簡単な作業を終えてからにすればいい。

194 :
東大名誉教授筒井は俺が論破したww
判例はマッカーサーの脅しだww
今の判例はマッカーサーの亡霊におびえているww
ことごとく独自論が文献・判例による指摘につぶされていき
しとうとうこれしかでてこなくなった。有条件派ww
数多いた有条件派も、主だったのは消えて、しまったな。

195 :
「日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位はなくなったと私も思っていますが、
そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たことに直結するというのは間違いでありまして、
昭和二十年八月に起きたのは天皇主権からGHQ主権に移ったということだと思っております。
したがって、そこはもうフラットに認めた方がいいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと思います。」
法政大学 憲法教授 江橋崇

http://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/keika_g/151_05g.html

日本は降伏時において、マッカーサー主権国になったから、法的には日本国政府の主権は一時的に喪失している。

196 :
>>183
筒井博士も「1945年から1951年までの」は占領できないが、それ以降の永久占領は否定していないと思われる。
それなら。現在の竹島と北方領土は韓国とソ連の適法な領有化におかれているというだつおの論は正論かも。
だつおはまがりもなにも判例や文献を引用してくるから、さすがの無条件降伏論者も有条件派に譲って北方四島占領を身と目指す得まい

197 :
>>196
でも、戦勝国ロシアの好意にすがって譲り受ける権利までは否定されていないだろ。
返還前の沖縄と同じく、一度主権を失った立場では、好意にすがって譲りうjける。

198 :
>>196
>さすがの無条件降伏論者も有条件派に譲って北方四島占領を身と目指す得まい
法学派もここは思い切って、「日本は無条件降伏をしたのだから、ロシアの北方4島領有は正当」
と言い切っちゃえばいいのにね。国家主権の喪失は江橋教授も認めている通りで、
現在の日本国家が過去の大日本帝国の領土を引き継ぐ権利などまったくない。

199 :
>>197
>返還前の沖縄と同じく、一度主権を失った立場では、好意にすがって譲りうjける。
そのへんは、多くの無条件派も否定していないはずだが?
 また他の例を挙げれば、56年の日ソ共同宣言があるだろう。日本の解釈は、旧ソ連が日本に2島の
返還を法的に認めたというものだが、ロシア側にとればこれは、約束ではなく、(2島返還の)提案だった
ということだ。そして、日本が我々の提案を拒否し、今も拒否し続けている。ロシアが二島返還を提案
したというのは、あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。
「譲る」ことはできる。でも「返還」ではない。ここが微妙なところだ。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110504/erp11050418010004-n1.htm

200 :
>>193
>だったら、その筒井博士の使用方法が間違っているという証明をしていただけないか。
こうくると思っていたよ
 ・つまりID:YhFP+GDlは、中身も見ずに筒井だからという理由のみで出典したってことだな
そして、
 ・俺は「お前が」筒井氏の論の使用法を間違っていると書いたのに、なぜ筒井氏が間違っているとなったのか説明いただこうか
 ・(≒俺の論述をまともに解さずに曲解を重ねて都合のよいように組みなおしたということだが)
そこからだなw
日本語を正常に解釈できる人間は、
>筒井の論の是非を問う前に、筒井の論の「使用法」が間違っていたら元も子もない

→筒井の論の是非を問う前に、(有条件派の反論相手であるID:jmSooO0Lが行った論拠と主張する)筒井の論の「使用法」が間違っていたら元も子もない
と解釈するんだぜw
(筒井の論の「使用法」について、筒井が改めて「使用法」を考慮することは無い→使用者は筒井ではない→俺はお前に対し、論拠不適切を指摘している)
まぁ、無条件派は、恣意的に、わざと、やったことなんだろうけど・・・・
 それが逆に無条件派の惨めさを晒す(そういう手しか使えない)結果になっていることが滑稽だ
そして、俺を筒井のところに行かせる前に、181の
 >一番下の行は出典せよ
 (註・一番下の行:ポツダム10項は条件じゃなく、無条件って筒井が認定した)
まずはこれをID:YhFP+GDlが成せ
できないだろうがなw
自らはやらないのに、人にはやれって強要する192で示した腐敗思想が無条件派のすべてなんだろうな
以上、終了w

201 :
>>199
>そのへんは、多くの無条件派も否定していないはずだが?
 はず?
ふーん、今ここにいる無条件派の頭脳は鳥頭弁護士君くらいの忘却っぷりなのかw
3歩で忘れるくらいだから、なるほど>>193の「組み変わり」は鳥頭ゆえ3歩で忘れて不器用にがんばって組みなおしてるってことかw
>>198
大日本帝国国家主権の喪失後、日本国国民が国家主権を再取得するまで1秒以上空きがありましたか?
お前の主張は「名誉革命成立時にフランス軍人がたまたまそこにいたらイギリスはフランス領だ」というのと同じ
そして、SA講和では「日本領」と明記され、講和参加国がすべて承認しているので日本領で間違いない
(SA講和において当事者の過半数が日本領だとして取り扱っている≒国際法上では日本領で確定)
>>199
つまり、無条件派が>>198に異を唱えないということは、間違った論拠を支持したことになる
 つまり、ID:bo34PpWmの一方的敗北
>>198が誘導したかどうかはともかく、>>199が理論の組み立てもままならない盆暗だってことだけは確認できた
無条件派涙目w

202 :
>>195
>昭和二十年八月に起きたのは天皇主権からGHQ主権に移ったということだと思って
何なのそのdデモ理論…
まず降伏文書調印は昭和二十年九月二日、そしてポツダム宣言は「日本国の主権」を明記してる。

203 :
>>202
いやいや、それは「教授」の論だから、無条件派論法で行くともろ手を挙げて正しいといわざるを得ないようだよ
無条件派にとってはその論は至極まともな「教授論」だ
>まず降伏文書調印は昭和二十年九月二日、そしてポツダム宣言は「日本国の主権」を明記してる。
 この史実すらも、江橋という教授の論によって覆されているというのが無条件派(ID:zeDC9xzL≒ID:YhFP+GDl≒ID:jmSooO0L)の主張
何が正しいか見極めなきゃだめだよw
そして、それをさらに覆したいなら、君は江橋のところに出向いて説法をしなければだめだ・・・・と、無条件派>>180は諭している
以上
無条件派が馬鹿げているかどうかは>>202に判断をゆだねる

204 :
Let's win next time!

205 :
勝てば官軍

206 :
>>203
>まず降伏文書調印は昭和二十年九月二日、そしてポツダム宣言は「日本国の主権」を明記してる。
すばらしい。捏造だw
降伏文書のどこに「「日本国の主権」を明記してる。」条文があるのか教えてくれww
あと、苦しい自演乙w

降伏文書8項
The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state
shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers
who will take such steps as he deems proper to effectuate these terms of surrender.
降伏文書8項みれば、日本の主権者がマッカーサーか、日本政府(または天皇)かは、条文上明白だろう。
それを技巧的に「国民主権へと法的革命が起こった」「条文上マッカーサーだが、潜在的にはマッカーサーより日本の主権があった」とかなんとかわけわからんことをいったのが八月革命論だったか
まあ、条文上、江藤は極めて妥当なことをいっているだけで、国際法・憲法ともに、法的には占領下のマッカーサー主権で覆しようがない。
>「この史実」
事実ら逆算の論理矛盾乙
史実やら歴史はどうでもいい。法的にマッカーサー主権であることは降伏文書8項のとおり

>無条件派が馬鹿げているかどうかは
レッテル張り乙
マッカーサー主権はもともとだつおや有条件派の北方領土ソ連占領肯定派の論だろうww
無条件派は北方領土はどうでもいいが、だつおのその主張は判例・法学的には正しいと一部飲んでいるだけだな。

207 :
降伏文書の条文を見ないで
「「日本国の主権」を明記してる。 」といっているところがね
まあなんとも、0点クンの特徴があらわれているよなw
脱尾のほうがその点はまだできているんだが。こいつはだつお以下

208 :
>>206
>降伏文書のどこに「「日本国の主権」を明記してる。」条文があるのか教えてくれww
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
[文書名] ポツダム宣言(米、英、華三国宣言)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450726.D1J.html

209 :
>>206
>「条文上マッカーサーだが、潜在的にはマッカーサーより日本の主権があった」
>降伏文書のどこに「「日本国の主権」を明記してる。」条文があるのか教えてくれww
 「A subject to B」 は「AはBの影響を受ける」
「置き換わる」的な意味は持ち合わせない
 つまり、君の持ち出した英文そのものが日本の主権の存続を意味したものである
マッカーサーの影響下にあったとしても、主権の執行は日本国である
以上、終了
潜在的どころか、日本の主権が明記されている
捏造乙>>ID:hmTlu9TY
>>208
あれはいつもの馬鹿なんだから、頼むからとどめをさすなよ
降伏文書原文をまともに読めない馬鹿がポツダム宣言を確実に見落としていることはわかっていることだろw

210 :
>>206
相変わらずのアホだな
天皇の統治権がマッカーサーに従属する
移譲じゃないんだよ

211 :
>>206は、実質の統治をマッカーサー等がやったんだから主権保持はマッカーサー等だといいたいんだろう
民族的にはまぁアリかもしれんな
だが、法学では0点解答だ
質問権に頼ることなく>>206は追放でいいだろう

212 :
>天皇の統治権がマッカーサーに従属する
貴方は、「主権」の定義もしらないらしいようです。
「主権」概念の内容については、一般的には、国家の最高独立性を表す概念で、最高権、統治権、最高機関の地位のおおよそ三つの基本的意義があると理解されている。

国家の最高権たる「主権」がマッカーサーの権限に「従属」したら、またにそれは主権の移転なんですけどね。
まあも貴方の言うような「従属する」「最高権」は語義矛盾です。馬鹿馬鹿しいですわ。
「subjuct to」とは「支配される」という意味を含む用語で、イギリスがインドを「subjuct to」という文脈でも使われましたね。わりと屈辱的な意味のある用語です。
最初に軍部がこれを「隷属」と翻訳したのも、一応うなづける話です
それより、あなたが言うように、「日本政府の主権の保証が明文化された」という貴方のハッタリは降伏文書のどの部分でしょう?
「明文化」というくらいですから、ハッキリ文章化れて「保障」という文言があるはずですが、一週間たってもまだでてこないですね。おかしいですね。

まあ、民族的には天皇に潜在的な主権があったということでいいと思いますが
法的には江橋博士のいうとおりでしょう。

213 :
>>211
>質問権に頼ることなく>>206は追放でいいだろう
いや、追放には質問権の行使によるのがこのスレのルールです。
「主権」の定義すら知らないあなたに対して
まず、貴方の国際法の知識を確認させてください。質問規則1条により質問権を行使します。
法学部一年レベルの問題ですからだれでも答えられるかと思います。

国際法
A国は、EEZにおいて漁業法を定め、ヒラメの保存管理措置をとっていたが、EEZの外側で行われるB国漁船による大量漁獲によってその実効性がそがれることに悩ませていた。
2009年5月1日、A国はかねてよりなしていたICJの強制管轄権を受諾する宣言に対して、「生物資源の保存・管理措置およびその執行から生じる紛争」を裁判管轄から除外する旨の留保を追加した。
その三日後、同国は漁業法を改正し、沿岸から250カイリまでの海域においてヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取り締まりを行うことを可能とした。
同月12月、沿岸から250カイリまでの海域においてもヒラメを漁獲する外国船に対してもこれを適用して取締りを可能にした。
同年12月、沿岸210海里の海域でヒラメ漁をしたB国船x号を発見したA国軍船は停船を命じたがx号が逃走したため砲撃をして拿捕した。
上記事件においてB国はAが公海上におけるB国旗国管轄権を侵害した上、違法な武力行使をしたとしてICJに提訴した。
なお、両国は国連海洋法条約を批准した国連加盟国である。

214 :
>>210
>天皇の統治権がマッカーサーに従属する
論理矛盾。
最高・独立たる主権と「従属」という用語は反意語であって、相容れない。
主権賀寿付属したらもうそれは主権ではないだろう。

215 :
>>206
>マッカーサー主権はもともとだつおや有条件派の北方領土ソ連占領肯定派の論だろうww
>無条件派は北方領土はどうでもいいが、
295 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2013/10/30(水) 07:27:09.24 ID:DNQIZvra0 [1/2]
>少なくとも降伏→無条件降伏
なるほど、画期的な論理だ
ならば、少なくとも降伏→有条件降伏でもなんの問題も無いわけだ
>結局、友情権派の結論として、四島の帰属はどっちなのよ?
あんたらがどっちでも良いなら、別のこちらが固定する必要ないんじゃね?
どっちに転んでもあんたらはどっちでも良いからと反対側を主張して逃げの一手でしょ
>無条件派としては、国後島はソ連領でも日本領でも「どっちでもいい」ですでに決着済み。
>従って最高裁の言う「 ソ聯領下の国後島 」はこのままで正しい文章。
 つまり、無条件派見解としては最高裁は「国後島はソ連領でも日本領でも「どっちでもいい」」と断言したわけだ
なるほどねぇ
ただの誤謬ならまだしも、断言ねぇw新たな見解だわ

216 :
147 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2013/10/03(木) 19:16:56.90 ID:I2CDIoP3 [1/6]
結局、友情権派の結論として、四島の帰属はどっちなのよ

無条件派としては「どっちでもいい」ですでに決着済みだが
はやく、内ゲバおわらせて統一見解出してくれ。

217 :
無条件派に北方領土の話すると、必ずと言っていいほど火病起こすから面白いよね。

218 :
有条件派が論破されると必ず四島の話が出て
だつおと0点が内ゲバ起こしてワロス

219 :
>>214
そんなところだろうな。
だつおについてはだつおが引用している判例、江橋、山本の文献は全部正しいってことはいっておく。

220 :
>>219
するとあんたの主張は、法的にはソ聯領下の国後島だが、民族的には日本領下の国後島ってことでいいか?

221 :
>>220
>法的にはソ聯領下の国後島だが、民族的には日本領下の国後島
   無条件派としては「どっちでもいい」ですでに決着済み
   無条件派としては「どっちでもいい」ですでに決着済み
   無条件派としては「どっちでもいい」ですでに決着済み
   無条件派としては「どっちでもいい」ですでに決着済み
   無条件派としては「どっちでもいい」ですでに決着済み

222 :
無条件派としては「どっちでもいい」ですでに決着済み、従って有条件派は論破された?
すごい火病だなw

223 :
>>212
>国家の最高権たる「主権」がマッカーサーの権限に「従属」したら、またにそれは主権の移転なんですけどね。
 それはマッカーサー(GHQ)が直接日本に施政権を執行できたら(していたら)の話
マッカーサー(GHQ)が直接日本に対して施政権を執行したという証があればそっちの勝ち
無ければ机上空論にてキミの負け
反証のひとつは、日本政府が日本法に基づいて施政権を執行した事実
反証のもうひとつは、占領中の日本における最高法規が日本国憲法(または大日本帝国憲法)だったということ(各憲法にGHQは存在しない)
がんばって探せよ
>「subjuct to」とは「支配される」という意味を含む用語
 先述のとおり、「subject to 〜は〜の影響を受ける」という意味を持つし、それが一般的解釈においては真っ先に来る
したがって、支配するという一点だけでは説明力が無い
その「subject to 〜」が「〜の影響を受ける」という意味を持ち合わせないことを証明できたなら君の勝ち
なお、インドにおけるその用法と日本におけるその用法が完全に同一であるという証明も合わせて必要だ
ちなみに、「イギリス製作の植民地支配目的の文章とアメリカ主導製作の戦時占領目的の文章では、目的相違を理由に用法の同一性を確認するには至らない」というのがこちらの反証
この「イギリスのインドに対する構図」はコテハンが自演でチベット問題やドイツ論を取り上げたときのお前等の反応をそのまま逆手にとって同様の手法で切り返している
 つまり、これに反論するということは、チベット問題やドイツ論におけるコテハンの自演主張を肯定することと同義である
ささ、反論をどうぞw
というわけで、チェックメイト、この論ではあんたの完全敗北だわ
>>213
>いや、追放には質問権の行使によるのがこのスレのルール
あふぉ丸出しだなこいつは
 てか、俺がほのめかさなければID:bfZoehmBは存在を忘れ去っていただろw
 お前等の伝家の宝刀のはずなのにな
 滑稽きわまりねぇw
というわけで、永いこと無実化しているとして棄却でいいw
俺に釣られたことに気づけよw恥ずかしいやつがw
>>221
>無条件派としては「どっちでもいい」ですでに決着済み
 法解釈に「どっちでもいい」?
なら、ID:Ou0V52ox の解釈を応用して法解釈でもない質問権は「どっちでもいい」で俺の判断が有効になってスルー決定だなw
 馬鹿だわこいつw 墓穴掘ってやがる

224 :
>内ゲバ
ちなみに、
 (A)and(B)and(C)の否定は、(notA)or(notB)or(notC)
無条件派はABC各項目すべてにおいて無条件であることの証明が必要だが、有条件派は(notA)・(notB)・(notC)のいずれかが証明できればいいということ
つまり、AかBかCが有条件であると証明できればいいということだ
コテハンと俺の内ゲバとかいうあふぉどもに上記をぶつければ、有条件派の統一見解は必ずしも必要ないとわかるだろう
コテハンがAの項目で有条件を解いたとしても、俺はそれを黙殺や否定をして別のBやCの有条件を証明すれば事足りる
 それがわからない解釈力ならこのスレにいなくていいからまずは小学校にもどれ
 昨今では聴講生制度というものががあるらしいぜw君にお勧めだ>>ID:Ou0V52ox

225 :
ありゃ、コピペ間違えてるわ
223の記述中盤の、ID:bfZoehmB→ID:vsQQIgp2
すまんね>>ID:bfZoehmB

226 :
>>232
お前の言う「従属する最高・独立する権力」なる矛盾概念は民族的には「アリ」なのかもしれないが法的にはありえん
日本の主権保障が「名文で保障」というのはまったくのデタラメ捏造なのが失格した今、お前の論拠はすべて「ウソ」ってことが発覚したわけだ

降伏文書8項を虚心に読めば日本政府とマッカッサーどっちに主権があるか一目瞭然だろう。
正直、お前の独自論はどうでもいい
江橋が間違っているのなら研究室して論破してくればいいだろう。間違っているのが事実なら簡単にできるはずなのになぜいつも君は逃げ続けるんだろうね?

227 :
 占領統治せらるゝに當りて、
天皇の統治權喪失せりとの謂は誤にて、事實は唯天皇大權の作用制限せられしのみにて、
天皇統治權マツカーサー統治權に取つて代りし者に非ず。
 飽く迄も占領統治は講和大權の效力の範圍内に於て行はれし者なりき。
故《かるがゆゑ》に占領中にて爲されし占領法の成立は講和大權乃至は講和條約の效力の範圍?に於て有效なりと認めう。
天皇の統治權及び大權→占領期に這入りたるに由り制限せられ給ふ。

講和大權(帝國憲法第十三條)→ポツダム宣言受諾及び降伏文書調印→マツカーサーに因る統治→占領法の成立。

帝國憲法(政體)

一般條約

法律

……

228 :
>>226
パラオ
プエルトリコ

229 :
>>228
パラオ、プエルトリコは一応部分適ながらも属さない主権の保障は明記されているんだよ。
あと、併合前の韓帝国もそうだが
日本はそれがないんだ。全面的に留保なくマッカーサーの権力に従属しているかから、主権が喪失したといわれている。

230 :
>パラオ、プエルトリコは一応部分的ながらも
宗主国に属さない主権の保障は明記されているんだよ。あと、併合前の韓帝国もそうだが 。
たとえば、立法権、司法権なんて完全に独立している。
当時の日本は立法権も司法権も完全に従属している。

231 :
>お前の言う「従属する最高・独立する権力」なる矛盾概念は民族的には「アリ」なのかもしれないが法的にはありえん
>パラオ、プエルトリコは一応部分適ながらも属さない主権の保障は明記されているんだよ。

232 :
「権限に属さない主権」、いわゆうる「制限主権国」は国際法の概念として存在するのは知っている。
だが、「全体的に従属する最高独立」は語義矛盾で残念ながら国際法の教科書にはない
馬鹿はこの違いがわからないならこまる。

233 :
>マッカーサー(GHQ)が直接日本に対して施政権を執行したという証があればそっちの勝ち
なにこの独自ルール。
まあ、単純にいっこあげるだけなら、
つ「レッドパージ」
直接日本の公務員の任免権に介入して行政作用を執行したよな。
はい。論破
あと、ここのルールは、学者に対する反論はその学者に対してすべきであって、無関係な2chネラに反論してもしょうがないわな
俺は、何度も言っているが基本的に有条件派で原告支持だ。

234 :
主権に対する制限が全てに及んだ場合、主権が制限者に移る?

235 :
>>234
まー、降伏文書8項見ればマッカーサーに主権があると読むしかないだろう。
これを民族的解釈して、マッカーサーでなく日本に従属した最高主権の保障があるとかいう

236 :
主権の全てに対する制限で主権が移譲される説の出典を求む

237 :
「subject to」という用語は、素直な用語法に従えば「下におく」「支配する」なので
図らずも、0点が「従属」という用語を用いたのは間違ってない。本人は失言だと思っているようだけどね。
外務省が軍部を納得させるために用いた用語「制限の下におかれる」という用語法も間違っているわけでないが、この用語にも「主権の保障」まで読み取るのは無理
むしろ、軍部が最初に「隷属する」と翻訳したのは(多少悪意があるとしても)、こっちの方が法律用語として間違ってないんだよね。
江橋教授がいうように、降伏文書みりやマッカーサー主権のほうが明らかなんだから、八月革命説など技巧的な正当化論でなくてもうとっとと「日本国憲法はマッカーサー憲法なんだ」という事実を素直に認めたほうがいいというのは、

238 :
>>236
簡単な国際法用語なんだから、自分で調べろよ。。
平成2年報 85頁
L3 憲法 行政法 公法 L3.9 外国の憲法・行政法・公法 ソビエト
戦後ソ連の国家主権論争―「制限主権」と連邦制問題―
岩下明裕 九大法学 60('90-9)p105
「全ての主権が外国の制限に属した場合、国際法上その国家は主権を喪失したものとして扱われるが、国家の権能にに関する一部の主権が外国の主権に制限されるに留まる場合、
その国家を制限主権国と呼ばれる。具体的には、前者は連合国に占領された時期の日本ドイツなどであり、後者は、ソ連下の東欧諸国などがそうである。」

239 :
つまり今までマッカーサーやGHQが国家主権を有する外国に該当すると主張していたわけか?

240 :
>>239
実際、ソ連やアメリカはそういうあつかってね。沖縄・四島の占領もマッカーサーのポツダム政令に基づいて占領しているが
外交上、マッカーサー主権国と米ソの対等な「条約」に基づくものということらしい。だから、後継国の日本はこれをおいそれと不法占拠といえない。
これで、制限主権国(パラオなど)と喪失国(日本)の違いはわかったかな?

241 :
マッカーサー個人が外国とする説の出典を求む

242 :
>>241
いっている意味はわからないが
山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
ポ命令によって、一部外国に施政権が預けられている。
これは、どうみても国内措置といえないので、日本と外国との条約と解されている。

243 :
制限主体が外国と明記されている場合、素直に読むと外国のみ
マッカーサー個人が外国ならば問題はないのだが

244 :
なるほど、そういう意味が
マッカーサー個人は無論「外国」ではない。
「聨合国最高司令官」は外国の機関なので「外国」といって差し支えはない。
法的にいえば正確に言えば、「聨合国最高司令官」主権国というべきだろうが、まあ江橋はそこの部分をはしょってはいるのだろう。

245 :
そろそろ用事をやらにやならんな。質問はこんなもんかい?
まー、パラオの例を出してきたのは一応、感情論だけの0点とは違って一応、反論する価値はあると思ったから教示しておいたよ。
>>238で出典も明示したし十分わかったかい。
まー、君は国際法無知であるがゆえに無様に論破されたわけだが、これも社会勉強だ。
もう少し勉強してまたこちらに戻ってきてくれるとうれしい。自分は土曜日しか2chには書き込まん。
また、会いたければ来週ということでまた。

246 :
連合国軍の機関は主権を有する外国という説だったな

247 :
>>229
GHQの意向に従ったのは日本国の意思だが、立法行政司法いずれもGHQの従属になったという法が存在しない
ここは法律板だ、当該法を出典せよ
>>230
立法権が完全に従属していたのなら、天皇が国家の象徴として存続することは無かった
法史を勉強しなおせ
お前の説はたった一人の日本人の歴史上の存在が完全に邪魔をしている
>>233
>任免権に介入して行政作用を執行したよな。
論破とかあふぉだ
 任命権の直接行使は日本国
GHQは「意向に従わなければ殲滅する」と恐喝したに過ぎんよ
何度もいうが、法を出典せよ
恐喝による行政への介入が作用とか、あふぉだw
>俺は、何度も言っているが基本的に有条件派で原告支持だ。
 お前の立場はドーデもいい
ハイ、論破w
>>234
共同行使という形にはなりうるかもしれないが、全域制限が全権委譲につながるという考えかたは無い
全権委譲が行われたのなら、日本国は一切の行政を行えないし、日本が行政を行うためにはGHQによる日本が行政を代行できるための法の発効が必要になる
そのような法があればの馬鹿の勝ちだが、生憎そのような法はどこにも存在しない
>>235
脳内解釈乙
>>238
>全ての主権が外国の制限に属した場合
事例としてそういうケースがある可能性については言及しないで置こう(たられば論だからな)、だが
 日本の行政権のすべてがGHQの制限下に置かれたというGHQ発行の法の提示をせよ
これはお前が岩下か門下生に訊いてこいよ、岩下がそう言うならあるんだろ?
 GHQがそのような法を日本領に発行した事実はどこにも無いのだがなw
 しかるに、事実(GHQの降伏文書を楯にした恐喝)からの逆算、乙
 岩下氏も説としての提示であり、そこまで(法の存在まで)考えて無いだろw
論破終了、ID:cE5K6V1zの一方的敗北w
こいつは法学板だということをわすれてやがるw
岩下氏の説の検証を怠ったミスだ、ID:cE5K6V1zが自分で確認して来いw
>教示
 お前は学者気取りのあふぉか?
 なるほど、自意識過剰だからあんな珍説をまことしやかに唱えられるんだろうな
 それも、説の一部だけを切り取って都合のいい部分だけを提示するやり方でなw

248 :
>>233
>任免権に介入して行政作用を執行したよな。
論破とかあふぉだ
 任命権の直接行使は日本国
以下、上記に追記
 そして、GHQは「すべての任命権に介入した」という事実や根拠法が無い
つまり、一部の任命権に介入しただけですべての任命権に介入したことになると誇張しただけの珍説
 法が無いんだよ、ID:cE5K6V1zの主張を裏付ける「法」がなw
以上、終了

249 :
ID:cE5K6V1zは学問というものがどういうものかわかってないんだろうな
ひとつの事を正しいと決定するまでにどれだけの労力が必要なのかわかってないんだろう
 たった一人の教授が学説を唱えたところで、それを正しいと裏付ける証明が多数出なければ、裏付けなく使える「公式」には成らない
俺は岩下や筒井などの学者諸氏本人を軽視することはまず無いが
 学者の説を「鵜呑み」にするID:cE5K6V1zのような馬鹿は簡単に軽視するぜw
以上、終了w

250 :
あ、そうそう、岩下氏のその論だが
 論の根幹においてドイツが国家存続であるというおおきな矛盾があるぜ
 ドイツは(ドイツ国としての)主権の存在しない無主地の時期が1秒以上存在するからな
つまり、ドイツは主権の制限下にあったのではないので、主権喪失理由の誤適用に当たる
つまり、その説を有効にするにあたって、
 ドイツが(制限下を含めて)主権を連続して存続していたという証明が必要である
というわけで、ID:cE5K6V1zはヒトラー自殺直後からのドイツの主権の所在を証明する必要があるわけだw
がんばれ

251 :
岩下氏の説を少しでも改竄したら、それは岩下氏の説ではなく改竄者の独自説になることをお忘れなきよう
岩下氏の説はこうなっているが如何思うかという論法で意見を交わすなら学問板にふさわしい引用
だが、岩下氏万歳ともろ手を挙げたなら、それはもろ手を挙げたID:cE5K6V1zの単独一人踊り
そのことに早く気づけよw>>ID:cE5K6V1z

252 :
http://www.youtube.com/watch?v=sixBUhZbJqo
http://www.youtube.com/watch?v=CIXNj-xajOA
http://www.youtube.com/watch?v=m9hVzkhzP_0
http://www.youtube.com/watch?v=qSHaq3I6I1s
http://www.youtube.com/watch?v=pVcJ4MQkth8

253 :
★マインドコントロールの手法★
・沢山の人が偏った意見を一貫して支持する
 偏った意見でも、集団の中でその意見が信じられていれば、自分の考え方は間違っているのか、等と思わせる手法
・不利な質問をさせなくしたり、不利な質問には答えない、スルーする
 誰にも質問や反論をさせないことにより、誰もが皆、疑いなど無いんだと信じ込ませる手法

↑マスコミや、カルトのネット工作員がやっていること
TVなどが、偏った思想や考え方に染まっているフリや常識が通じないフリをする人間をよく出演させるのは、
カルトよりキチガイに見える人たちを作ることで批判の矛先をカルトから逸らすことが目的。
リアルでもネットでも、偽装左翼は自分たちの主張に理がないことをわかっているのでまともに議論をしようとしないのが特徴。
,,,,

254 :
○小坂国務大臣
だいぶ違うと思います。
ポツダム宣言第八項、すなわちその後段の「吾等ノ決定スル諸小島」ということがございますから、
これは連合国が決定しなければ、どの島が日本の領有を離れるかということはきまらぬわけでありますが、
その決定が行なわれていない、
すなわち決定の行なわれていない島は、日本の領有に属しておるわけなんですね。
日本の島であるわけです。ただ千島並びに南樺太については、これは日本は講和条約で放棄するということを
承認して調印をしております。 ですから、これは日本は放棄をしておるわけであります。
ただ、この帰属はどこに帰するかということについてはまだきまっていない
こういうことなのであります。ただ国後、択捉は放棄した千島の中に入っておらない。
歴史的に見てもいろいろな植物学等の学説から見ても、これはもう日本固有の領土であるということは、
明瞭であるということを言っているわけであります。すなわち放棄していないのだ、
こういうことを言っているのであります

255 :
大臣がどう言ったとか、教授がどう言ったとかではなく
自分はどう考えているかが重要なはずなのに
勘違いしているやつがいる

256 :
>>255
ここは学問版だからな。2chのななしの独自思想はどうでもいい。
マッカーサー主権説は憲法界の最近の潮流にはなっているのは事実だしな。
まあ、2chで反論しても始まらないだろうし、江橋ではない俺にいっても始まらん
マッカーサー主権論を否定したけりゃ、やつの研究室へ行って論破してくりゃいい。
江橋が間違っているなら簡単だろ。それができず逃げ回っているから、0点の独自思想べ思想版でやれといわれる。

257 :
>>246
行政法の基本概念だが
行政庁の大臣や意思決定権を持つ者はいうまでもなく「行政庁」として国家の機関として国家そのものと同視される。
たとえば、運送業の免許のさい国土交通大臣の許可をするが、その免許は、日本国の機関としてされる日本の行為
「聨合最高司令官」は「聨合国」の機関として、文句なく「外国」だな。
行政法一年レベルの勉強もしてないのか。
次ぎに下らんこと気いててたら
お前に質問権だして、追放するよ。

258 :
>>247

>>250
>あ、そうそう、岩下氏のその論だが 論の根幹においてドイツが国家存続であるというおおきな矛盾があるぜ
でたww独自論で「矛盾発見」
お前の独自論で「大学教授を論破した」と勝利宣言するのは勝手だが
だったら、岩下博士の研究室に乗り込んで論破してくりゃいい。そーすりゃ正しいと認めてやるよ。
間違っているなら論破は簡単のはずなのに、毎度逃げ回ってるよな
なぜ簡単なことをせずに逃げ回っているのか?

簡単、0点自体がもう負けを認めているからww

筒井の時もそうだが、これで無様に二連敗ww

がんばって博士を論破してくるんだなw

259 :
>>256
独自思想云々といって逃げ仰せ乙
それしか脳が無いのは過去の記述でも同じことの繰り返ししか出来ないことからも明らかw
>>257
次で追放すると宣言するんではなく、さっさと問題出せばいいのにw
あふぉかこいつはw
結局、自信が無いんだろうよ
 教授の本の受け売りじゃぁねぇw
 しかもうわべだけ読んでわかった気になってるあふぉ
伝家の宝刀、乙
>>258
>だったら、岩下博士の研究室に乗り込んで論破してくりゃいい。
 でた、伝家の宝刀その2「教授の部屋に池」
間違っていることの論破を否定するのは、その論を精読してれば簡単なことのはずなのに、全部教授にマルナゲだもんなw
だからさ、その煽りはおまえ自身の敗北宣言に過ぎないんだよw
 何なら、お前(ID:TMxPX/fu)が崇拝する岩下氏の元に出向いて、「岩下氏の論が正しいこと」の証明をとってこいよ
こう切り返すとぐうの音も出ないのがこの煽りの最大の弱点w
さっさと行ってこい、ぐうたら>>ID:TMxPX/fu
 俺に行けというくらいだから、お前でもいけるだろw
以上、くだらない煽り終了w
 次はおお泣きしながら質問権か?w

260 :
それと
>>256
>ここは学問版だからな。2chのななしの独自思想はどうでもいい。
 そっくりそのままお前にお返しする
 ここは学問版だからな。2chのななしの無思考思想はどうでもいい。

261 :
>>259
社会人経験もない君にはわからないかもしれないが
2chで屁たれている引きこもり君の独自思想と東大教授など権威ある文献の主張が食い違ったら、
100人中100人が後者を信じて、お前の言うことを信じてくれるのはお前の母さんくらいだろう。。。
それが現実だ。あきらめろ。

そして、ここは学問板
「学者が間違っている。」というなら、新たに別の文献を提示するか、実際に論破するしかないわな。
学問版のルールなんだけど。
ガキはこういう社会人のマナーも守れないのか。
あきれたよ。。
もちろんそんなことできるはずないから。俺は筒井の文献が出てきた時点で、もう学問的には論破したものと思って、あとはお前の発狂を楽しんでいるだけさ。

262 :
>100人中100人が後者を信じて、お前の言うことを信じてくれるのはお前の母さんくらいだろう。。。
>それが現実だ。あきらめろ
 はい、学問板の存在否定が入りましたw
その100人の多数が学問板の住人ならそうはならんだろうな
そして、この場は無作為に集めた人の集合ではなく、学問板にかかわる人の集合
 ID:aKEVPlwWのいう「100人」って、誰?w
以上、論破終了w
100人という無秩序への誘導(一般人へのすり替え)による、パラドクスを伴う恒真命題乙
その論法はすでに崩壊してるんだよw
>社会人のマナー
これも無秩序への誘導(重複の可能性はあるが、基本的には「社会人≠学問板住人」)で論破
学者の説を鵜呑みにして再検証しないほうがマナー違反だと思うがw
学者の説の概略が正しいことがわかっていたとしても、細部まですべて正しいと誰が言い切ったんだよw
 その学者の説をすべて正しいと言い切った人物を出典せよ(当然、説の確証を得るために10人以上の複数人数が必要だぜ:学問板ゆえその必要性はお前でもわかるだろ?)
このスレは学問板ゆえ、社会のマナーよりも学問に注力するマナーのほうが重要だからな
それと、学者の説だからといってすべて正しいとは限らない
前にも例に挙げただろ?どっかの製薬会社と連携してしまった論文が一気に崩壊し社会問題に発展したのをさ
そういう可能性を突くことも学問板では必要なことなんだよ
お前はそれでもその崩れた論文を信用して無効果の医薬品を投与し続けることに賛成なのかい?w
 わかったらさっさと教授のところに行って正しいことの証明を取って来い、ウスノロ
 それが出来ないなら論拠不足を理由にしてさっさと去れ>>ID:aKEVPlwW
俺は俺の論拠をすべて正しいとは言い切っていない
だから、俺の論に対する否定をすべて跳ね除ける行動は取らない
 ただし、論拠不足と判断した論は学者の論を基にしていても容赦なく切り捨てる
 学者の論を切り貼りした時点で、それは学者の論ではなく切り貼りした提示者の論だからな
 つまり、教授の論を元にしたID:TMxPX/fu=ID:aKEVPlwWの独自論ということだ
以上、終了
結局、岩下氏に誰も触れることなくお前は論破されるんだよ>>ID:aKEVPlwW

263 :
それと、論の追証しない相手には面倒なので俺は提示しないが、岩下氏の論に抵触する教授の論が存在した場合、ID:aKEVPlwWはどう矛盾を切り抜けるのかご披露願おうかw
 まさか、「岩下氏の論に抵触する教授の論は一切ございません」と切り抜ける気ではないだろうな?w
こう切り返してもID:aKEVPlwWの論点が崩壊していることがわかる
少なくとも、ID:aKEVPlwWが岩下氏の論の正当性をID:aKEVPlwW自身の論で追証しない限り、お話になりませんw
「教授がこういったからこうだ」はその論を根拠に開発したなんとかふぁーまの薬を鵜呑み信用で飲む自殺行為と同じですよ

264 :
まぁ、何度言っても「教授マンセー」というあふぉだから仕方ないのだがなw
ちょっと前のスレでは確か、教授の肩書きの入った論同志がぶつかって、どっちかの教授の論が虚仮にされていたなぁw
となれば、ID:aKEVPlwWの論法を逆手にとって、おれもその虚仮にされた論を「教授の論だから正しいんだうわーん(泣」と言い切って勝ちになるんだろうか
まぁ、そういうことに気づけないからID:aKEVPlwWは「教授万歳」を繰り返すんだろうけどw

265 :
早速、近代史板で岩下教授と筒井教授の論点相違が出てきた
しかも領域の取り扱いで致命的な差異だ
がんばって味方を潰せよ
 そうしないと、お前の教授マンセーがただのパフォーマンスになるからなw>>ID:TMxPX/fu

266 :
致命的な差異とかいっているのはお前の独自論
ここの連中は矛盾がないといっているわけだがWW
「両教授に致命的差異がある」と論じている文献ヨロシク

267 :
>>266
この馬鹿は有条件降伏の結果ありきなんだから許してやれ。
もう十分すぎるほど、無条件降伏の結論はでたのは明白だが、なんとかしていいがかりつけて勝利宣言したいんだろうな
インターネットの世界ではこういう風に論文や判例に根拠なくクソミソつけて、相手があきれて出て行ていかせれば勝(?)てるからな

268 :
元公安調査庁にいた人物が語る国際政治の裏側
http://music.geocities.jp/jphope21/0202/1/110.html
朝日ニュースターの番組で語っていた。
( http://music.geocities.jp/jphope21/0102/1/119_1.html )

269 :
>>254
>ポツダム宣言第八項、すなわちその後段の「吾等ノ決定スル諸小島」ということがございますから、
>これは連合国が決定しなければ、どの島が日本の領有を離れるかということはきまらぬわけでありますが、
>その決定が行なわれていない、
よろしい。
そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

270 :
>>266,267
ここの連中って、たかがにちゃんねらーだろw
 「両教授に致命的差異がない」と論じている文献ヨロシク
結局、これで相殺されちゃうんだな
無条件降伏の結果ありきのID:fsusbQSpがまとめに入ってさらにだめにした典型w
 結果あり気を有条件降伏論者に押し付けようとして大失敗w
以上、終了
「相手が出て行けば勝てる」とか、無条件降伏論者の常套手段ジャン
その最たる例が、いまや有条件降伏論者に圧されて機能していない>>1の後半だろw
 墓穴堀乙>>267

271 :
ちなみに、「両教授に致命的差異がない」と論じている文献がない理由は、両教授の論を第三者視点で紐解く文献がないから
引用してそれを肯定しただけの文献は、ただの引用でしかないから新文献(論)ではない
結局、司法の場などを経て検証されたか、または証明がなされて公式化した論でもない限り、論に「正しい」ものはない
 だから、相手の可能正論等に対して検証をせず却下する論は無価値でしかない
そういう意味では判例至上主義者のほうが>>266-267よりは論拠としてはあるということになる
有条件降伏論者の有条件であるとする最大の理由は
 「無条件であるということは一切の条件が存在しないことを証明せずには成り立たない(*)」ということ
そして
 (*)は誰も反証できない(≒誰もが認める「公式」である)
以上、終了
無条件論者が有条件論者の提示した可能性を否定できないうちは、少なくとも「無条件」でFAにはできない
では真に有条件か?という部分については同じ理由でFAできていない
有条件論者はこのレベルで議論しているし、その中から真に有条件であるというFAを取れる点を模索している
 無条件論者は議論放棄してしまっているので、無条件であるとすることは一切できない
まぁ、「無条件であるというFA」を持てる論拠を待つよ
がんbあれ、無能共>>無条件論者全員と深夜菌などのあふぉ

272 :
ジャップは本土地上戦なしで空爆だけで全面降伏した史上唯一のヘタレ民族
戦争犯罪前科者敗戦民族ジャップ

273 :
それは沖縄を別視している時点で以下略だなぁ
琉球諸島はアイヌ島とともに日本ではありませんって言うのならまだわからなくはないがな

274 :
>>271
0点よ。お前が国際法まるでわかってないのがよくわかった
まあ、両教授が間違っている。お前の独自主張が正しいというのなら
早く研究室にいってそいつらを論破してくりゃいい。教授がいないところでクソミソつけてもしょうがないだろう。

275 :
>>274
>早く研究室にいってそいつらを(ry
両教授が合っているというなら、そのお墨付きを両教授から取ってくることも可能だということになる
お前が俺を論破できないのなら、こちらの問をお前が教授のところに持っていって、教授に論破してもらえばいい
 教授のいないところで云々というのは、転じてお前も同じだということ
以上、終了
 まぁ、教授を「そいつら」呼ばわりするような無礼なあふぉ>>ID:ehrLiFeIには最初から論戦で負ける気はしねぇがなw

276 :
>お前が俺を論破できないのなら、こちらの問をお前が教授のところに持っていって、教授に論破してもらえばいい
でた。議論にかてないので独自ルールww
学術論文に書いてある以上、こちらは文献の必要十分条件の証明はしたんだから
あとは学術論文を祖反するお前が、学者の論文を論破するのが証明責任ってもんだろう。

正式に学者の論文を証明した以上、学問版での必要十分条件はみたしている。
お前に論破義務が化されているかされているだけだよ。これが証明責任というやつだ。

277 :
有条件派(0点)「最初「判例出せ、論文だせ。一個でも無条件降伏を認定している判例や論文があったら謝罪する。」
無条件派「ほらよ」
つ判例も無条件降伏認定
つ筒井も無条件降伏認定、マッカーサー主権認定
つ江橋もマッカーサー主権認定
つ岩下もマッカーサー主権認定
十分すぎるなww
無条件派「ほら。約束だろ。謝罪しろ」
有条件派「判例は論破した。学者も論破した。俺の大勝利だ」
無条件派「約束も守れんのかww。0点が論破で岐路相手じゃねえだろ。論破したっていうなら実際に研究室いって論破して来い」
有条件派「うるさい。おまえがやってこい(逆ギレ)←今ココ

そしてとうとう物事も道理も常識もつかなくなってしまったとさ→発狂&失禁→0点は嘲笑されながら伝説へ

278 :
>>223
>法解釈でもない質問権は「どっちでもいい」で俺の判断が有効になってスルー決定だなw
いくら権威を振りかざしてみたところで、少し突っ込まれてそんな調子では、根拠薄弱といわざるをえない。
権威がこういったああいった、権威は絶対だという硬直性と、自ら考える力の欠如。

279 :
>つ判例も無条件降伏認定
>つ筒井も無条件降伏認定、マッカーサー主権認定
>つ江橋もマッカーサー主権認定
>つ岩下もマッカーサー主権認定
 おいおい、いずれも認定を満たしてねぇだろw
 判例・筒井氏・岩下氏・江橋氏の論をすべて同時に追認した人物は誰だよwその論著はどこにあるんだよw
それら認定が必要を満たしているかどうかは、それらが学術論文かどうかとは無関係
学術論文であればいいというなら、無条件派が嫌う八月革命説ですらお前の認定への有効な対抗論になる
 学術論文の信憑性を確認することが学問板での必須事項
 少なくとも、否定意見に対して「教授にまる投げ」では学術とはいえない
つまり、それら論文・文献が正論であることの証明は、まず提示者が行わなければならないんだよ
方法はいくつかあるが、「認定」という文字を4つ並べただけで成立するなら、すべての学問はいらねぇよw
以上、終了
 したがって、「お前が行け→そういうお前が行けで相殺」で十分なんだよ
このすれのタイトルは何だ?
 無条件降伏したかどうかを学術論点として争っているだろ
 (無条件であり続けるという主張をする必要があるため)
個々の有条件論の打破だけで無条件論が成立するわけじゃねぇんだよ
 非無条件論者は「有条件である」というほかに「無条件ではない」とすることでもこのスレの議論は勝利できるんだよ
 さっと気づけボケ
したがって、学術レベルでの最初の前提提示者は無条件降伏論者側なんだよ
さっさと証明責任を果たせ、クズが>>ID:ehrLiFeI

280 :
270でその手の展開にちゃんと釘を刺して警告したのに、二の轍を踏む馬鹿ばかりだな
 文献の差異を埋められない論者が教授マンセーだとよw
教授の論を読んで迎合しているのなら、差異が何でどう埋めればいいかわかってるはず
ましてや相手は見下しているにちゃんねらー、差異の補填を披露すればひねりつぶすのはたやすいはず
ID:ehrLiFeIはそれができない→
・教授の論を深く読んでいない
・教授の論を上辺だけ読んで理解した気になっている
・単に気に入った教授・論文は教祖・経典であると頑なに信じている
のいずれか・・・いや、全部だろうな
 おぉ異端宗教信者怖い怖いww

281 :
そして、
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1364140944/190
もID:ehrLiFeIで決まりだろうな
で、
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1364140944/191
で木っ端微塵ですがなw
>>279
>つ判例も無条件降伏認定
だといっているが、
 では上記(近代史板での展開)はどう説明するのかなw
こりゃ>>ID:ehrLiFeIは法学徒として落第決定かなw愉快愉快

282 :
おっと、277だったわ
というわけで訂正再掲
そして、
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1364140944/190
もID:ehrLiFeIで決まりだろうな
で、
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1364140944/191
で木っ端微塵ですがなw
>>277
>つ判例も無条件降伏認定
だといっているが、
 では上記(近代史板での展開)はどう説明するのかなw
こりゃ>>ID:ehrLiFeIは法学徒として落第決定かなw愉快愉快

283 :
あぁついでに、
>>ID:ehrLiFeI(>>279)
 っ>>264
 >ちょっと前のスレでは確か、教授の肩書きの入った論同志がぶつかって、どっちかの教授の論が虚仮にされていたなぁw
 >となれば、ID:aKEVPlwWの論法を逆手にとって、おれもその虚仮にされた論を「教授の論だから正しいんだうわーん(泣」と言い切って勝ちになるんだろうか
以上、終了

284 :
あはは、また279ってかいちまったわ
寝ぼけてるな、俺w

285 :
相手が行為を起こさないことは、相手の「その行為が正しくないこと」の根拠にはならない(例:ダイエット)
相手が行為を起こさないことは、相手の「その行為を遂行する能力の欠落」の根拠にはならない(例:緊急逮捕)
相手が行為を起こさないことは、相手の「その行為を別人が遂行できることによる劣位」の根拠にはならない(例:選挙投票箱の正当性確認)
したがって、相手が行為を起こさないことを相手の欠如とすることはできない
教授やその著書を便利グッズに仕立て上げそれを用いて相手を打ち負かそうとする行為は相手が論敵弱者であれば成立する
ようは、相手を「権威」などの幻想に隠した空洞を見せ怯えさせるわけである
だが、空洞を見破られた場合、この手のあふぉは権威の幻想に相手を直接ぶつけて難を逃れようとする
そのとき発する言動は、論者がその論戦を維持する能力がないことを露呈することと同義となる
教授のところに行け→教授の論が難解だから教授に教えを請え→振った論者は能力的無能者
教授のところに行け→教授の論が便利グッズだから面倒→振った論者は論述的無能者
教授のところに行け×教授の論を解説できる→教授のところに行かなくても論破可能なので、論者は虚無言動者
いずれにしても、なんでもかんでも教授に振るあふぉにまともな論者・学徒はいない、ということである
ちなみに、「教授」の部分を「多数派」に置き換えても上記は成立する
「過去に十分議論された」は、現行論者にとっては無意味な雑談に過ぎない(過去にはない視点があり、それが議題でもあるため)
また、これらをまとめて「長文乙」などと茶化す行為も、教授に振る行為に準ずる惨めな行為である

286 :
一応、念のため
「判例あるいは学者の論文だせ。そうでければここでは何も主張にならない!!」と息巻いていっていたの有条件派な
無条件派からみりゃ、すべて条文みてかかれていることなんだから当たり前の話。あたりまえの話にいちいち文献だすのめんどくさかったからむしろ最初はださないくらいだったんだよ。
で、めんどくせーけど引用すりゃ。このありさまWW
前言撤回するなら謝罪してからだ。お前らが作ったルールなんだからさ。それが社会のマナー

ま、昔は有条件派は星のごとくいたが
こどごとく無条件派に論破されて、もうお前以外いなくなった。ついに、だつおも文献をだされて発狂においこまれて入院したらしいな。
まったく書き込んでないWW
あとは一番のバカ。国際法0点のアホなんだろうが。
さすが0点をとった漢だけあって、相手の実力と自分の実力の違いもわからんらしい。
こっちははやくお前が独自論独自解釈によらないで、「永久占領は国際法上当然に認められる」という文献をもちだしてくることを願っている。
それまでの0点の独自思想は憲法19条により保障される。

287 :
>>286
有条件派でも自分の意見と異なれば論撃する俺にとっては、有条件派を含めた他人がどの立場にいるかなんて関係ないがな
それは、コテハンが有条件派に優位とする論を出した際に無条件派ではない俺が否定していることからでも読み取れるのだが・・・・
つまり、
 「有条件派は全部ひっくるめて同一」とかタカくくってる貴様ららしい考え方だな
というわけで、ID:8HPp7rh9の言い訳は総却下
出直せ
有条件派が一枚岩である必要はどこにもねぇよ(どこかに条件が提示できればいい→多角的であってよい)
 無条件派は「無条件を維持」するために一枚岩である必要があるがな(あらゆる条件があってはならない→単一的でしか存在できない)
ついでに、相手が「0点」とかで論戦の相手にならないと考えるなら、お前はなぜ相手をする
 裏返せば、>>ID:8HPp7rh9はその0点に釣られてのこのこ出てきた甲斐性なしってか?
俺は釣ったつもりはないんだが、だが釣られるあふぉを見るのは好きだからもっと釣られてくれw
で、こっちが指摘した教授らの論の際は如何様にして埋める気だ?
埋める気がないならromってろ、自傷弁護士クン
>相手の実力と自分の実力の違い(がわかる)
 それがわかっててもわかってなくても、論戦自体をするに影響があるのか?
 相手の論にミスがあるならそれを「的確に指摘する」のが学問であって、「他の論と違うから聞く耳持ちません」は学問じゃねぇだろ
 お前のやり方と同じように、『巷で流行のstap細胞論に「他の諸論と違うからstap細胞は存在しない」なんて言い切っているあふぉ』がどこにいる?
 (stap細胞論は今のところ独自論だぜ・・・論文作成方法ははまずかったようだがな)
論戦に必要なのは「教授(他人)はこう言っている」ではなく、「自分はこう考えている」だろ?
 論戦しているのは教授ではなく自分自身なのだから(教授の名代である場合を除く)
つまり、只の論戦放棄の逃げ口上ジャン
論戦の場に顔を出しているのはおまえ自身だろ>>ID:8HPp7rh9
 それとも何か?お前は筒井氏や岩下氏の名代を名のるか?恐れ多い騙りだなww
>だつおも文献をだされて発狂においこまれて入院したらしいな。
そうなんだ、コテハンもふがいないな・・・・と言っておけばいいか?それだけのことで何の意味もないがw
論戦相手が消えていく理由なんてさまざまだろうから、必ずしも論戦に負けて逃げていくとは限らないがな
 そんなこと言い出したら、ここにいたと言う多数の無条件派が顔を出さないのは負けて逃げたからか?
 なるほど、ではID:8HPp7rh9は多数の無条件派も「0点」と同列と考えているということだな
ID:8HPp7rh9至上主義乙、ただのナルシストだったかw

288 :
>論戦に必要なのは「教授(他人)はこう言っている」ではなく、「自分はこう考えている」だろ?
はいはい。前言撤回するなら謝罪なww
あと、「自分はこう考えている」というのが自分の答えなら、それは憲法19条が保障しているとおりだ。
「各々各自が考えている考えが、すべて答え」それが無条件派ではなく法律家として、弁護士としての絶対真なる回答。
ゆえに、お前がそういう判例や文献でなく独自思想をとった時点で、おれは君の「自分はこう考えている」思想を正解とし、支持しよう。もしそれを侵害しようとするものがあったらおれが全力で弁護する。
それはお前が国際法0点でもかわらん
ただ。残念ながら、判例や国際法学者は、永久占領、無条件降伏を認定している。これもまだ事実としてうけとめてくれ。

289 :
>>288
>はいはい。前言撤回するなら謝罪なww
 前言って、誰?
以上、終了
いまだに論戦相手の区別がつかんのか
>残念ながら、判例や国際法学者は、永久占領、無条件降伏を認定している。
 その認定に君が異を唱えていることに対し、異ではないとする根拠は?
それを待ってるんだってばさ
教授が言った?ふーん、で、お前の意見は?
教授が代弁している?ふーん、じゃお前自身は意見を持ってないんだな?
 教授と同じ?ふーん、なら教授に代弁させなくてもお前が答えられるだろ
この流れで瞬殺
俺の議論相手は某教授ではなく、無条件降伏スレを立てて喧伝するあふぉ自身だからな
何を勘違いしてるんだか
学問系スレでは教授が研鑽を積む必要がないんだから、教授を引き合いに出すことがすでに放棄の印
このすれでは間違いを指摘することは本意であっても、教授に丸投げしたり通説で茶を濁すことが本意ではない
 そろそろ、ほかの無条件派をこのスレに呼んできたら?
 「あんたじゃ役不足だって格下だと思ってた有条件派に木っ端微塵にされたようわ〜ん(泣」ってなw
 君の大好きな某教授なら百人力なんじゃない?ww

290 :
ついでに、こっちは持論の一部に証明責任を果たしているんだから、お前も教授の論対してに証明責任を果たせ
俺の取っている証明責任は原爆判例(論拠)における「鑑定」(論拠の追認・証拠)で実物を以って果たす
当然ながら、当該鑑定もお前らの要求に満たす人物のものだ
>「判例あるいは学者の論文だせ。そうでければここでは何も主張にならない!!」と息巻いていっていたの有条件派な
これについて俺自身は直接関与しないつもりだが、それでもというのであれば、学者の論文(ではないにしても、相応のもの)に追認を与えたものを論拠にした
 お前もそこまでして来い、話はそれからだ
 方法はお前に任せるが、少なくとも原爆判例における鑑定と同程度の強度を求める
できないなら謝罪しろよ
お前も謝罪しろと俺に言うくらいだからな、それが社会人としてのマナーだ>>ID:8HPp7rh9

291 :
原爆判決は「戦時中の」「民間地域に対する原爆投下」が違法とはいっているな
わかったこれはみとめる。

けど、「戦後」「永久占領可能」とはひとこともいってない。だから、それはまったく検討に値しない。
当然のことだろう。

292 :
なんどもいっているが、「原爆判決は国際法上の一般原則として日本の永久占領を肯定したものだ」
ということは一言も書いてないが
お前の、「自分はこう考えている」という思想としてはいいんじゃないか?
思想良心の自由というのはそういうものだ。俺は思想については人それぞれが正しいと思っていることが真だと思う。それは否定しないよ。
ただ、あくまで、「自分はこう考えている」を人に押し付けるのなら、それは思想良心の侵害になるからやらん方がいい。法律論でなく社会常識としてな

293 :
>>291
>「戦後」「永久占領可能」とはひとこともいってない。
・・・言ってるが?
    ソ聯領下の国後島
    ソ聯領下の国後島
    ソ聯領下の国後島

294 :
>ソ聯領下の国後島
「判例ガー」とのことなら、北方4島の1つである国後島に関しては、「戦後」「永久占領可能」となる。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
だがもし「そうではない」とすれば、日本政府がロシア政府の北方4島占領解除を要求する「法源」は何?

295 :
>>291-292
法律っていうのは、ある法が直接影響しなくても、間接的に別の法に(が)影響する
(転じて、法が想定外の事象に言及しなくてもその事象に影響を及ぼすことが可能)
・・・・ということを否定しているのか?
君は日照権がどのようにして確立したか、法歴史を勉強するといい
そして、同権利が確立する前に日照に関する権利を認めた事例が存在しないことを以って上記を否定してくれ
できなければお前の負け
以上、終了
「一言も触れていない」というだけでは却下できないんだよ、「なぜ」がないからな
そしてそれは、「教授が言ったからこうだ」というのとまったく同じ愚策
で、お前の犯した致命的ミスは
 >原爆判決は「戦時中の」「民間地域に対する原爆投下」が(国際法に照らして)違法
 をお前が認めた段階で、間接的に占領法源が認められると言したことになる
チェックメイトだ
教授の言?裁判に採用され認定された証拠のほうが圧倒的に説得力上ですがw
この証拠が崩した最大の点は「WW2では総加入条項は機能しない」ということ
この点が生きた時点で不文慣習法としての陸戦法規が有効となる(この部分は触れられていないが、合理的に有効なのは確認可能)
この不文法には占領法源があり、占領解除法源がない
上記の裏づけとして、占領解除法源は条約で締結された(ポツダム宣言12項など)
 >原爆判決は「戦時中の」「民間地域に対する原爆投下」が違法
 これが無条件派の敗着手である
雑音を何度言っても無駄、バイバイ>>ID:8HPp7rh9
0点とやらを納得させる能力もないのによくがんばったねぇwでも、その0点とやらに一太刀もあびせてませんがw
>思想良心の侵害
ん〜、そっくりそのままお返ししようか
仮に俺の論が思想だとして、それを否定することを俺に押し付けるのは思想良心の侵害だな
ハイ、論破w

296 :
>>294
問うても無駄だと思うよ
どうせ「判例ガー」が「教授ガー」になるだけのまともな法思考能力のない人だから

297 :
ポツダム宣言に無条件降伏が入っているのだが。。。

298 :
>>297
(大日本帝国&日本国をまとめて日本政府と置き換えていますので、適宜適用願います)
 軍の無条件降伏と日本政府の支援が何か?
軍の無条件降伏はポツダム宣言に記載されたとおりです
政府はポツダム宣言記載の無条件降伏には関係ありません
軍+政府=国体は一部のみ無条件降伏ですから、全体像は無条件降伏ではないと読み取れます
そして、降伏文書以下すべての同条約関連に「日本政府の無条件降伏」に当たる記載はありません
 したがって、無条件降伏派は降伏文書に頼らない形で日本政府が無条件に降伏したとする証明が必要です

299 :
ま、それを証明する法はどこにも存在しないけどね
刑概論や傍論として法的書類に記載されたものは多いけど、いずれも証拠レベルに値しない
数多の判例は無条件降伏について「(関係者が)そう考えている」は多いが「(法的に)そうである」はひとつもない

300 :
>>298
>無条件降伏派は降伏文書に頼らない形で日本政府が無条件に降伏したとする証明が必要です

日本の降伏文書
www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書
www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm
相違点
・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の」降伏文書となっている。なぜ「軍の」がないのか。国も軍も降伏しているから省略されているのか。
・日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がないなど

結論。日本は国が無条件降伏。ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏

301 :
>>298

>政府はポツダム宣言記載の無条件降伏には関係ありません
>軍+政府=国体は一部のみ無条件降伏ですから、全体像は無条件降伏ではないと読み取れます
うん。13項それ自体は、軍のみ無条件降伏。そうなってる。
でも、軍と政府の両方が無条件降伏している可能性があるよね。
だとするなら、「軍の無条件降伏→国や政府は無条件降伏してない」の論理はおかしいのではないのかな。
軍の無条件降伏と国の無条件降伏は二者択一で非両立関係であるというのなら、
上の論法は間違ってないよ。でも、その択一的非両立関係は示してないよね?これって
論理飛躍しているのわからないかい?
(国と軍の)降伏文書条約によって,少なくとも日本は「降伏」している。降伏文書3項で政府も降伏条項に従えって書いてあるし
「軍のみ降伏」というのは、文理的にもいかにも苦しい。
あとは,条件の有無だ。条件がなければ無条件になるし,あれば有条件となる。
ところが,判例や学者が説くように,ポツダム宣言に法的に条件と呼べるものがない。

302 :
>>295
>をお前が認めた段階で、間接的に占領法源が認められると言したことになる

要するに、なるほど。
判例のいってないことを「自分はこう考えている」とあとづけしているわけですね。
はい、「自分はこう考えている」が一番大事といっているだけあります。

あと、あなたはこのまえ国際法のテストで0点をとり、国際法はおろか法学そのものをかじっていないことが露呈したのに、なぜ、まだ法学をしっかしているのでしょうか?
>日照権
日照権と国際法の区別もつかないのですね。法学の知識のないのが露呈してます。

303 :
>>298氏へ
302に補足
以上の下りで、「日本政府は降伏してない」という主張はいかにも苦しいです。
逆にドイツ政府は降伏してないの主張はとおります。ドイツ政府は国際法上、戦亡(デベラチオ)扱いですしね。
休戦(降伏)した日本とは違いますから、ドイツの方が無条件降伏してないことになりましょう。
すると、あとは条件の有無ということになりますが
ポツダム条項を見てください。「我等ノ条件」とは日本人を奴隷化しないなど書かれていなくても国際法上当然に認められるものばかりで
あとは、連合国の要求です。

国際法(法学)の常識として、書かれていなくても当たり前の保証は注意的記載であって「条件」ではありません
すると、無条件降伏ということになりましょう。

降伏文書は無条件降伏文書とはかかれていませんが、まあ、「無条件」というのは原則なので、省略されただけですね。

304 :
世界の地名と建築物は少し覚えたが、音楽方面になるとさっぱりコツが掴めん。

305 :
>>300
>判例のいってないことを「自分はこう考えている」とあとづけしているわけですね。
>はい、「自分はこう考えている」が一番大事といっているだけあります。
 だが、それに対して正しく反論できないお前がいるのも事実
0点相手ならお前の知識でも十分対応可能だろ?がんばれよ
お前は俺の認識に不必要に加担した形になってるんだから、必要な訂正をしろよw
 ワーワーわめくだけでは学問板にいる意味はないぜ>>ID:LWGkPF0s
>日照権と国際法の区別
 お前かお前のお仲間に、国際法と民法(契約)の区別がつかないやつがいたなぁ
以上、あぶり出し終了にて条約タイトル支配論(「日本は降伏文書に調印したから日本国政府は降伏した」という主張)は論拠崩壊
あれ?お前かお前のお仲間は0点クンと同じレベルですか??w
>>301
>だとするなら、「軍の無条件降伏→国や政府は無条件降伏してない」の論理はおかしい
その主張をするなら、論理がおかしいことの証明を果たすべきだろう
 つまり、政府が無条件に降伏したという証拠を提示すること
 しかも、それはお前が引用した298の最下行にもちゃんと記してあるぜ
ID:LWGkPF0sは相手の主張をまったく読んでないだろう
お話になりませんねw
>>303
>書かれていなくても当たり前の保証は注意的記載であって「条件」ではありません
その「書かれていないこと」に対して、解釈をどのようにするかを問題にしているのであれば、
 (原爆判例にて記載された)証明済みの証拠は「書かれていないこと」を解釈する上で有用な資料になる
「当たり前」は相手に通用しませんよ(「当たり前」を証明していないから)
以上、終了

306 :
あ、そうそう、権利と法を区別したあふぉがいるが、権利は法によって構成されるから、転じて法と同じ扱いになるからな
(法学で権利を語ると、同時にその構成法がすべて視野に入るため)
 まさかとは思うが、「日照権と国際法」を「法ではないものと法」と認識したわけではないよな?
まぁ、>>300
>いや、ここでは、「自分はこう考えている」より、判例の方が一万倍型大事であって。
と書いている割には、その判例から「無条件降伏です」と結論付けたものを一切引き出せない無能がいるわけだが
理論強度という意味では、判例から何も引き出せない無条件はよりは判例の鑑定(証拠)を論拠にした方が強度は上であることは疑いようもないんだけどな
 つまり、何も考えてない無条件派が、「あたりまえ」という妄想を武器に鑑定という盾を持つ有条件派に戦いを挑む構図
ってかw
泥仕合だな
 まぁ、無条件派は無条件ありきですべての論を再構成しちゃってるからな
 判例にある「無条件降伏」ワードが証拠に値するかどうかの判断もできないほどに
やっぱり、ID:LWGkPF0sはほかの無条件派をここに呼びつけるべきだろう

307 :
書かれていないことを公式と妄想する哀れの例だな>>303
無条件派>>204にとって、憲法9条に絡む集団的自衛権は法記載(明記)が無いから当たり前に存在しないらしいからな
 政府が一度出した解釈を変更することは断じてないというのが無条件派の主張
 (「当たり前(常識)」を変更することは「当たり前ではなくなる(非常識になる)」←「当たり前」ですべてが通用するなら解釈が変わることはあってはならない)
書かれていないことを当たり前と称することによる矛盾の露呈
書かれていないことに現実味を帯びさせるには、それなりの証明が必要だぜ
 常識≠正論(すべての常識が正論であることは十分ではない・すべての正論が常識であることは必要ではない)
>国際法(法学)の常識として、書かれていなくても当たり前の保証
 さて、「当たり前」とやらの範囲を明示願いましょうか
 何が「根拠」で当たり前なのかをな
「法学の基礎知識」とかあいまいに逃げると、政府見解の変更という矛盾に行き当たるのでやめておけよw
それと、
国際法の常識とやらが国によって異なるというところも突っ込みどころだが、これは上記に反論が着たら改めて訊こうか(ウクライナ情勢など)

308 :
ついでに、ID:LWGkPF0sの思い込みを断罪する
>ttp://kamome.2ch.sc/history2/kako/1311/13114/1311494060.html の762
(出典:法学板過去ログ)
>法学者の間で百花繚乱なのですから、われわれ名無しが定義付けるのは難しいし、
>イタチごっこになるので諦めています。
>(中略)
>法学者の仕事は言葉足りずの判例をどう理論立てるのかのかというのも重要な仕事です。
>そこから推察すると、国際法上当然の条件は条件でなく注意規定だから無条件降伏であると判例はいっていると思います。
 >>303
 いつから「〜と言っていると思います」が「〜と言っています」になっちまったんだ?
 その「推定から断定への変化」の根拠を、過去ログからでもいいから出典せよ>>ID:LWGkPF0s
根拠が出ないならID:LWGkPF0sの戯言として総却下するよw

309 :
さらに追い討ち
>法学者の間で百花繚乱なのですから、われわれ名無しが定義付けるのは難しいし、
>イタチごっこになるので諦めています。
 常識?
 (判断が)百花繚乱で定義付けが難しいと言及しているのに?
 >>303
 「定義付けが難しい」と言及していたものが「常識」に昇格した根拠を、過去ログからでもいいから出典せよ>>ID:LWGkPF0s

310 :
 元毎日新聞社駐独記者の村田信彦氏は人民日報の取材に「パンフレットを読み終えて日本政府の主張をまとめるなら、
つまり『現在の中国は日本が過去最も侵略的で、最も強大だった時期の領土範囲を認めなければならない』というものであり、
これは明らかに大変おかしい。第2次大戦で日本は敗戦し、無条件降伏を宣言したのに、いわゆる『日本の歴史的、
国際法上の固有の領土』に対して不当な要求を行い、さらには世論と教育を通じて、日本の侵略戦争を断罪した
東京裁判を否定さえしている。もし『歴史と国際法』に対して何らかの忠実さを示すのなら、日本はドイツなど第2次大戦
の敗戦国と同じく『戦後秩序』を遵守すべきだ」と表明した。
日本政府が釣魚島パンフレット作成 中国は日本に過ちの是正を厳しく要求 (2)
http://j.people.com.cn/94474/204188/8599866.html

311 :
その記事の出典が「自由な発言」と「国際法」を守ろうとしない「中国共産党中央委員会」だからなぁ
国際法観点からしたら、その記事はID:LWGkPF0sの発言よりも惨い

312 :
>>303
無期限占領と主権剥奪、周辺国による分割占領、米国の1州として併合もあり得、
そのような条件がただちに国際法に反するとは言えないだろう。
仮に反していてもそのような条件で合意したら当事者の合意が優先するだろ。
本当に確認的なら、ポツダム宣言があってもなくてもいつでもその条件で降伏できたはず。しかしそうではなかった。
まあカイロ宣言で日本の植民地化はないらしいことはわかっていたが、交渉を前提としない一方的宣言なので拘束力に欠ける。
ドイツとイタリア降伏で事情も変わってるし。
ポツダム宣言は、お行儀のいいいわゆる無条件降伏であることを明らかにした点で重要。

313 :
>>312
 最下行が意味不明、「いわゆる無条件降伏」って実質何?
実質をはっきりさせなきゃ
>法学者の間で百花繚乱なのですから、われわれ名無しが定義付けるのは難しい
を事実上肯定しただけで何の論拠(重要要素)にもならんよ
それとID:ut8cw9F1へ確認だが
>本当に確認的なら、ポツダム宣言があってもなくてもいつでもその条件で降伏できたはず。しかしそうではなかった。
ということは、
 ポツダム宣言そのものが日本側の投降(降伏)の条件を提示したという意味になるのだが、それでよいのか?

314 :
>>313
いわゆる無条件降伏の内容は、ポツダム宣言や2014年時点の国際法上違法でない無条件降伏。
ポツダム宣言は1944年までの国際法を前提とすれば、実質的な条件を示したと解しうる。
ポツダム宣言で画された1945年7月以降の国際法を前提とすると確認的で実質的な条件といえないかも知れない。
そして2014年の我々は、1945年7月以降のポツダム宣言受諾を無条件降伏と定義している国際法が支配する世界に生きている。

315 :
>>314
>いわゆる無条件降伏の内容は(略)無条件降伏。
つまり、要約すると、無条件降伏の内容は無条件降伏であると
酷い、酷すぎるw
>そして2014年の我々は、1945年7月以降のポツダム宣言(以降、降伏文書に置き換える)受諾を無条件降伏と定義している国際法
時裁縫虫を前提にするの?なら話はさらに早いのだが
1949年以降の降伏文書受諾を戦時占領と定義している国際法(ジュネーヴ諸条約:総加入条項の廃止)が存在するが、どう説明するの?
2014年現在ジュネーブ諸条約共通二条が生きている上に別途強行規範が生きているので、国際法は降伏文書受諾を占領期限を条件として提示した降伏と解釈されますよ
>定義している国際法
法そのものを出典願う
できないだろうけど

316 :
>>315
>第一段
こと日本の降伏についての解釈問題はトートロジーにしかならないよ。
>第二段
よくわからんが、占領期限、撤退期限があるから条件があり、現代の国際法に従えば無条件降伏は存在しないということ?
まあ、主権国家同士の条約という法形式の限界じゃないかね。
国際法上合法な軍事的征服と併合なんて定義できないけれど、なおそのような行為は事実として存在しうる。
強行規定違反は当然無効で追認不能だが、それは国内の公権力からの取り扱いで、執行・取締機関のない国際法でどこまで厳格に扱うかは難しいのでは。
>第三段
ポツダム宣言受諾によって日本国が連合国に無条件降伏した、ということは、国際社会の共通認識として政治的に確定している。
国際法学者や歴史学者がそれを否定することは知的誠実さの表れだろうけど
今さら定義を変更することは不可能だし、その定義変更が今後の国際社会をによい影響を与えるとも思われないので無意味。
右翼に利用されるだけ。
もっとも、日本が無条件降伏したと留保を付けずに述べる学者は、ただの御用学者だけど。

317 :
はいはい。判例より、書かれていることより「自分の思想が大事」って自爆しちゃって
こいつの主張は「すべて独自主張」というが自爆の結果あきらかになった
ぶざまにひっかかって長文で電波たれながしww

318 :
>まぁ、無条件派は無条件ありきですべての論を再構成しちゃってるからな
無条件派には、「原告の主張に耳を傾けて、弁護士の主張で筋が通っている。有条件もありうる」いるものも少なくからずいるのは無視か?

逆に、有条件派にはそういうのは皆無だな。おっと、「思想が大事」なら仕方ないのかもな。
思想君には吠法律はむいてない。だから、学部レベルの国際法てすともできないんだ。。。

319 :
ようするにこの馬鹿の「自分の考え」は日照権が認められるのと同様に連合国の日本永久占領も一般原則として認められるということだ。
さすが、国際法0点の思想。あっぱれ

320 :
>>312
>無期限占領と主権剥奪、周辺国による分割占領、米国の1州として併合もあり得

「ありえ」じゃ駄目。国際法の原則として「そうならなければならない」といえないとね。

たとえばポツダム宣言8項を「条件」だという有条件降伏論者ので対立しましたが、以下がこんな感じです。
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、
北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。

これをみれば、どちらが正論がわかると思います
有条件降伏論者「不利な形で休戦した国は、とうぜんに国民は奴隷になり、領土はすべて奪われ、連合国は枢軸国に生殺与奪の権利を有する」
という大前提を勝手に作り、そのあとで「日本はそこまでいたらなかった。だから、有条件」だというのです。これは国際法を勉強している方々からみてトンチキな話です。
では、その大前提を証明してくださいというととたんに証明できずに発狂してしまう。かわいそうな人たちです。

321 :
>>312
ポツダム宣言の解釈の対立
【論点1】
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。
【論点2】
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、
北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。
【論点3】
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
【論点4】
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、
宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は「条件」である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
【論点5】
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立
セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば
「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国
が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。

一応、テンプレです。
判例も「原告は条件付き降伏というが、ポツダム宣言のどこに条件があるのか」と判じて無条件降伏を認定しています。
まあ、これが健全な法律解釈でしょう

322 :
>>321
>無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国
>が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
「永久占領は国際慣習法上当然禁止である」というその大前提とやらが理解不能。なぜならば、
「いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから」。
いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっている以上、永久占領は合法である。
違うか?

323 :
>>316
上段
昨今の無条件派は無条件であると断言しているから、トートロジーがあってはだめなのな
有条件派が議論から逃げる無条件派を突っ込むところは主にそこ
中段その1
現在の国際法は強行規範があるから、無条件降伏相当のものは条約では実現不可能
(現在では無条件降伏相当の事象になると必ず戦亡に発展していることになる)
中段その2
1945年時際法における戦時占領は占領解除方法の記載がないため、占領の自然消滅(講和・自主撤退など)以外での占領解除方法は別途法源を作成しなければならない
当時のハーグ陸戦条約は総加入条項があるため適用不可だが、ハーグ陸戦条約の元になった不文法は総加入条項がないため適用可能
その不文法の存在は原爆判例が示唆している(総加入条項に言及してなおハーグ陸戦条約と同等のものを鑑定をつけた上で適用判断したため)
重要なのは、ハーグ陸戦条約が総加入条項で適用除外になっても、その他の法は一切適用除外にならないということ(この事実を見落としている無条件派が圧倒的に多い)
>強行規定違反は当然無効で追認不能だが、それは国内の公権力からの取り扱いで、執行・取締機関のない国際法でどこまで厳格に扱うかは難しいのでは。
それは国際法を守りません宣言と同じ意味合いだから、法解釈学の分野ではない
下段
政治的に確定しているかどうかは法学の分野とは無関係
むしろ、法学の分野でその政治的判断が重大な欠陥であると証明できたとするならば法学の更なる前進につながる
学問は可能性追及の分野であることを忘れてはならない
右翼に利用されるかどうかも法学の分野とは関係ない
それは、医学の進歩で高齢化社会が邁進している事について、医学を糾弾する行為に似る愚考

324 :
>>321
それをいわんや
占領実施国が永久に撤退しないという前提を見過ごしているだけだから
ちなみに、>>321の各論点を整理すると
・論点1は、条約が対等の立場で締結するという大前提を忘れているため無条件派側の論拠不成立
(条約を結ぶこと自体は対等で条約の内容に不平等があることは条約締結の対等であることには差し支えはないのだが、無条件派は両者を混同している)
・論点2は有条件派内でも意見が分かれているため、その論拠を提示したものと会話してくれ
ただし、無条件派の提示した海外領土の放棄という点は、占領では主権まで喪失するわけではないので論拠不足である
(現実に、主権放棄は講和条約で締結され承認され実施されているが、降伏文書でなしえたなら講和ではその記載が必要ないことになる)
(主権が喪失したら降伏ではなく戦亡であるため、無条件かどうかを係争する必要自体がなくなる)
・論点3・4はポツダム宣言13項でそれを完遂される保障を否定しているから、条件ではないし注意記載にも当たらない
(これは俺としては他の有条件派と一線を画すところではある)
したがって、無条件派が提示した論拠では論点3・4の有条件派の論拠の否定は不可能、別口で否定する必要がある
・論点5は>>321が示した矛盾の指摘どおり
無条件派のいう「当然」が論拠崩壊しているため、有条件派の主張が正当である
>一応、テンプレです。
テンプレがこのレベルであることからもわかるように、無条件派の論は1〜5すべてにおいて崩壊している
たぶん、無条件派が世間を笑わせたいところなのだろう

325 :
まず、国際慣習法上で永久占領が禁止であると謳われた法条文が存在しない
当時、戦時占領は占領実施国の事実上の権利であると謳われた国際法にも解除時期の明示は存在しない
(条約などで別途付加される場合を除く:条約締結は任意であるため、解除時期は必ず示されるものではない)
(講和も条約である点を忘れてはならない)
法は、解釈の多様化を防ぐため注意的記載は一般的には行われない(すでにある法源を以つ)
裏返せば、無条件派が注意的記載と謳った部分は、(当時において)「法源化が必要なもの(すでにある法源をオーバーライトする必要のあるもの・法適用を当該条約に集約する意図を示すもの)」である
 ごくまれに出る注意的記載ならともかく、条約内に無数に注意的記載がちりばめられた条約は存在しない
 その意味からも、無条件派が注意的記載と謳った多数の部分が、当時の当該関係国間において注意的(記載)ではないと判断されていたと解釈するのを妨げる要素はない
したがって、降伏文書の諸条文において「(無条件派の提示した)すべてが注意的記載であると確定する根拠」は崩壊する
(条約に適合する事象においての適用法源は当該条約であり、注意的記載の元になる国際法ではない)
 注意的記載という意味で解釈するなら、「注意的部分が当該条約によって解釈変更をしない」という「事実上の法条文の上書き」となる
 (条約は、注意的な部分を変更できる能力を備えるため)
 法条文はまったく同じ文言であったとしても、その結果によって上書き自体がなくなることはない
以上、終了
無条件派のいう注意的記載はまったく同じ効果を持つ当該条約によって置き換わり、その「当該条約による無変更の保障」が定義され条件化する

326 :
つまり、注意的記載であると確認する行為そのものが、条件の存在を肯定するということだ
無能ID:Q0TUuGtc君、わかったかい?

327 :
前提:「事象Aを事象Bに適用する」という一般的な国際法源αがあり、「事象Aを事象Bに適用する」という注意的記載のある二国間条約βがあったとする
問:「事象Aを事象Bに適用する」において適用される法源はαかβか?
答:β
前提:「事象Aを事象Bに適用する」という一般的な国際法源αがあり、「事象Aを事象Bに適用しない」という特別記載のある二国間条約βがあったとする
問:「事象Aを事象Bに適用しない」において適用される法源はαかβか?
答:β
前提:「事象Aを事象Bに適用する」という一般的な国際法源αがあり、「事象Aを事象Bに適用する」と「事象Aを事象Bに適用しない」という注意的記載や特記のない二国間条約βがあったとする
問:「事象Aを事象Bに適用する」または「事象Aを事象Bに適用しない」において適用される法源はαかβか?
答:α
 「事象Aを事象Bに適用する(しない)」という注意的記載や特記のある条約βがあったら、一般的国際法αは無視される
 つまり、注意的記載という概念は(強行規範の適用是非などの特別な場合を除いて)条件の有無の判断においては存在しない
以上

328 :
>まず、国際慣習法上で永久占領が禁止であると謳われた法条文が存在しない
逆に、国際法の根拠なく、他国の領土を(永久)占領し続ける根拠がまったくない。。。。
日本と連合国は停戦した以上、連合国は当然に日本の領土から撤退しなければならない(筒井若水論文で証明済み)

329 :
>XrLN0f7T

国際法o点の独自思想はどうでもいい
「日照権が認めたられたから、他国の領土を永久占領できる」という話らしいが
1945年に日照権は存在したか?
法の不遡及という言葉も知らないのか

330 :
>>322
(永久)占領というより、他国の領土の占領そのものが同意ないとできない。
たとえば、連合国が国際法の根拠なしに日本の同意なしに占拠したら、それは仮に「一秒であっても」違法だろう。
しかし、日本は降伏文書に合意して、連合国の占領を受け入れた。
仮に降伏文書の中身が「日本は連合国に一秒だけ占領されることに同意する」だとしても
それは負担であって条件じゃない。もともと期間がどうあれ、日本には連合国の占領を受け入れる義務はないからな。

さまりこれも負担
「条件」とは国際法の一般原則から当然に導かれない特約を言う
たとえば、日本は降伏する代わりに、「連合国は日本に賠償金を払え」というのが「条件」となる。
その額は1円でもかまわないが、そんな規定はどこにもない。

331 :
>>328
>日本と連合国は停戦した以上、連合国は当然に日本の領土から撤退しなければならない
山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」

332 :
>>328
>逆に、国際法の根拠なく、他国の領土を(永久)占領し続ける根拠がまったくない。。。。
 こちらの提示したものを無視ですか?
 都合のいい読解力ですねw
以上、終了
>>329
どう読んだら日照権が1945年の事象だと書いてあると読めるのかを訊きたい
 都合のよいところだけを切り貼りした典型
「日照権の成立の経緯を勉強して、その勉強結果を踏まえて再考して来い」としか書いていない
ID:l8B2nnF5、哀れむ
>>330
>他国の領土の占領そのものが同意ないとできない。
ハイ、無知が出ました
 戦時占領は敵対国の同意がなくても可能ですよ
占領状態に持っていくのに、敗走国の同意が必要なまったりした戦争がそもそも存在しないだろ
 イラクがクウェート侵攻を行いクウェート領土を占領した際に、イラクがクウェートに占領の是非のお伺いを立てましたか?
 お伺いを立てたという事実があるなら出典せよ
別途戦時占領されることに同意するかどうかはされる国の任意であるが、占領されることに同意すること自体は被占領国の義務ではないし権利でもない
降伏文書条約が締結されなかった場合は、連合国が日本本土を蹂躙して、戦時占領を行っただろうよ
降伏文書(の占領に関する項目)は単に日本本土での戦闘というプロセスを回避したうえで戦時占領を行うという条約に過ぎん
 現に(降伏文書による)占領受諾後に連合国軍は武装状態で軍事行動にて進駐している
以上、終了
だめだめだわこいつ>>ID:l8B2nnF5

333 :
チェックメイトの質問をしようか>>ID:l8B2nnF5
 問:日本の降伏文書受諾にかかわる占領において、占領が終了するために必要となる法源の組み合わせすべてを列挙せよ
がんばれ
なお、注意的記載であるなら、注意的記載となるべき「元の法源」が存在するからそれを列挙するように

334 :
>>328
停戦と講和を混同してないかな?
停戦で撤退が必須なら、38度線で停戦合意が形成されていた時代の北朝鮮は38度線以北の南朝鮮領からなぜ撤退しなかった?
同様に南朝鮮はなぜ北緯38度線以南に撤退しなかった?
つまりはそういうこと
停戦での撤退義務は、こういった理由からも無いことが伺える
撤退義務が生じるとするならば、それは合意という形の別途法源が「必要」だが、それは必ずしも停戦の合意である必要はない
また、撤退が停戦を経ない可能性もあることから、占領からの撤退に関する法源は関係する双方において義務や権利には当てはまらない条件となる
降伏文書は、「停戦+撤退」の合成された条約であり、個々に条文が当てられているため、上記に当てはまります
つまり、、撤退は「条件」です

335 :
ロシアがクリミアを奪ったように、北方四島を経て北海道を奪う日も近いだろうね
法?そんなもん武力の前では当然無意味だ

336 :
>>328
>逆に、国際法の根拠なく、他国の領土を(永久)占領し続ける根拠がまったくない。。。。
山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」

337 :
>>328
>逆に、国際法の根拠なく、他国の領土を(永久)占領し続ける根拠がまったくない。。。。
日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
北方領土 「不法占拠、撤回を」 露、大戦の結果承認求める
産経新聞 2月16日(水)7時56分配信
 【モスクワ=佐藤貴生】インタファクス通信によると、ロシアのラブロフ外相は15日、訪問先のロンドンで、
日本との平和条約締結問題について「日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の
方途はない」と述べた。日本側に「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回するよう求め、
ロシア側の実効支配を強調する狙いといえる。
http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/292.html

338 :
>>337
国際法の観点からすると、永久占領は禁止だが、占領解除の期限は一切無いので、どうでもいい。
つまり、「領土問題はどうでもいい」で全てが決着している。

339 :
>永久占領は禁止だが、占領解除の期限は一切無い
解除の期限を設けなかったら、それは永久を意味するだろw
貸借とは違うんだから

340 :
>>338
領土問題はどうでもいいで全てが決着(キリッ)、か・・・
もしかして戦国時代へ逆戻りか?

341 :
>>328
>逆に、国際法の根拠なく、他国の領土を(永久)占領し続ける根拠がまったくない。。。。

ロシアのクリミア永久占領は明確に「合法」である。

あとはウクライナ政府が「住民投票だからしょうがない」と諦めるか否か。
それは日本政府が北方領土を「無条件降伏だからしょがない」と諦めるのと同じ。

342 :
>>334
>降伏文書は、「停戦+撤退」の合成された条約であり、個々に条文が当てられているため、上記に当てはまります
>つまり、、撤退は「条件」です
「自分はこう考えている」というのが自分の答えなら、それは憲法19条が保障しているとおりだ。
「各々各自が考えている考えが、すべて答え」それが無条件派ではなく法律家として、弁護士としての絶対真なる回答。
ゆえに、お前がそういう判例や文献でなく独自思想をとった時点で、おれは君の「自分はこう考えている」思想を正解とし、
支持しよう。もしそれを侵害しようとするものがあったらおれが全力で弁護する。
それはお前が国際法0点でもかわらん
ただ。残念ながら、判例や国際法学者は、永久占領禁止、無条件降伏を認定している。これもまだ事実としてうけとめてくれ。
>>339
>解除の期限を設けなかったら、それは永久を意味するだろw
解除の時期は、交渉して決めればいい。連合国としては突っぱねることも合法。

343 :
>解除の時期は、交渉して決めればいい。
解除の時期は、交渉しなくてもいい(交渉及び交渉により決定は義務ではない)
ハイ、論拠崩壊だねw
法学のいろはもわからんやつに事実だ受け止めろといわれてもねぇ
それに、
>国際法学者は
>>308
 いつから「〜と言っていると思います」が「〜と言っています」になっちまったんだ?
 その「推定から断定への変化」の根拠を、過去ログからでもいいから出典せよ>>ID:LWGkPF0s
と言われたっきり無条件派はダンマリデス
残念ながら、無条件派は、無条件降伏是非について意見が百花繚乱であることを認めている
これもまだ事実としてうけとめてくれ
なお、判例は、主文に「無条件降伏であると認定する」という趣旨の判決は存在しない
判決理由中の扱いは原告の訴訟理由や論告によって争点が狭くなっているため、物証・鑑定などの証拠でない限り論拠にはならない
 「判例に無条件降伏とあるから無条件降伏なんだ」と論文に認めた教授がいたら、鼻で笑いたいので名前を晒せ
あぁ、最高裁判事らは列挙不要だ
国が混乱するからと言う陳腐な理由で憲法に抵触する事象ですら有効と認める馬鹿どもは所詮その程度だ
「混乱を作るのは違憲を平気で放置した立法行政であってお前ら司法ではないだろ」と俺はすでにやつらを鼻で笑っている
以上

344 :
ツルツルレオタード君、お元気ですか?

345 :
 結局、「判例に無条件降伏とあるから無条件降伏なんだ」と論文に認めた教授は居ないようだな
まぁ当然かw
傑作だったのが
>解除の時期は、交渉して決めればいい。
 「解除の時期は交渉しなければならない」という根拠があるかのごとき振る舞い、恣意的な解釈のきわみだな
期限決定の交渉(≒占領解除の法源の新設)がなければ占領行為を阻害する法源は存在しないというのにな
自然発生的におきうる占領解除は占領行為者による能動解除以外存在しないのに、交渉すればいいとか・・・・ぷっ
 こういう交渉馬鹿が日本を支えようとしているから、中国・韓国・ロシア・北朝鮮などにいいようにあしらわれていることに・・・・
 あぁ、そういう基礎的な能力がないから気づかんのかw
平和ボケしてるんだろうな
法解釈(特に、国際法解釈)なんてのは、自国の都合のいいようにもって行き他国に押し付けるというのが定石(諸外国はそれがデフォルト)
なのに、日本の無条件派は他国の都合のいいように解釈し他国におべっか(≒自国を滅すること)しかできないんだからなぁw

346 :
なぜドイツと違い、日本は分断されなかった?
http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/war/1403494394/
18 名無しさん@お腹いっぱい。 sage 2014/06/27(金) 17:10:09.38 ID:Yw1afUj6
>>14
まあ、日本の領土がアメリカ・ソ連・中国・南北朝鮮とドイツ以上に分断されたのは事実だからな
19 名無しさん@お腹いっぱい。 2014/06/28(土) 08:52:04.28 ID:Zna8m+a8
>>18
それいうならイギリスはインドやエジプトを失い、オランダはインドネシアを失ってるがなw
20 名無しさん@お腹いっぱい。 sage 2014/06/28(土) 10:40:42.90 ID:+R2E0Ls1
>>19
日本が独逸以下ってのを理解したら、スレタイを百回読み直そうな
58 名無しさん@お腹いっぱい。 sage 2014/07/16(水) 03:58:17.20 ID:umAck8ji
日本も分断されたっちゅーのに。
スレの前提が狂ってる。
59 名無しさん@お腹いっぱい。 2014/07/16(水) 06:56:08.93 ID:fkHP9qSb
>>58
じゃ、日本再統一に向けて、あんたはどうするつもりなの?
植民地を失ったのはイギリスやオランダと同じで、どうもならんけど。
71 名無しさん@お腹いっぱい。 sage 2014/07/16(水) 21:10:11.54 ID:umAck8ji
>>59
何言ってんだかわからんのだが。日本が敗戦して連合国により分断されたのは事実。
どうしろって、基本は今の施策のままでいいんじゃない?

347 :
>>346
日本とドイツの終戦形態の違いを、意地でも理解しようとしない人が居るんだな。
250 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2014/02/24(月) 02:38:23.23 ID:fieP5IjI [4/5]
あ、そうそう、岩下氏のその論だが
 論の根幹においてドイツが国家存続であるというおおきな矛盾があるぜ
 ドイツは(ドイツ国としての)主権の存在しない無主地の時期が1秒以上存在するからな
つまり、ドイツは主権の制限下にあったのではないので、主権喪失理由の誤適用に当たる
つまり、その説を有効にするにあたって、
 ドイツが(制限下を含めて)主権を連続して存続していたという証明が必要である
というわけで、ID:cE5K6V1zはヒトラー自殺直後からのドイツの主権の所在を証明する必要があるわけだw
がんばれ

348 :
>>347
岩下もその一人だろうよ

349 :
今では殺人事件凶悪事件が起こると創価カルト信者かというぐらい
ネットではささやかれる時代になりました。刑務所受刑者の40%は創価員という事実は有名な話ですが、以下を見れば納得ができます
創価員が裁かれる    判決の際 法廷にこだまする「 池 田 先 生 万 歳 !」
◎以下これ以外にまだまだ創価員の犯罪多数あり、書類送検されていないだけであなたの街でも多数すさまじい事件の数が
発生しましたし、まだまだ毎日のように創価員による凶悪事件は発生しているのです!
しかもこれ以外にもTVでも報道された凶悪事件多数あり!。あなたの周りにも潜んでいる。
危険です。危機的状況です。酒鬼薔薇だけではありません。実にたくさんいるのです
あなたの街でも善良な人間のように取り繕い潜んでいるのです。 今では殺人事件凶悪事件が起こると創価員かというぐらい
ネットではささやかれる時代になりました。刑務所受刑者の40%は創価員という事実は有名な話ですが、以下を見れば納得ができます
●三宅正信 →(在日)ペッパーランチ集団強盗強姦 人身売買、拉致の疑い濃厚 裁判長の判決「前代未聞の衝撃的な凶悪事件。極悪非道」
悪徳、破壊的強姦 創価大学卒。創価学会員。(悪徳カルト)判決の際 法廷にこだまする「 池 田 先 生 万 歳 !」
●北山大輔 →ペッパーランチ集団強盗強姦 人身売買、拉致の疑い濃厚 裁判長の判決「前代未聞の衝撃的な凶悪事件。極悪非道」
破壊的、破壊的強姦 創価大学卒。創価学会員。(悪徳カルト)判決の際 法廷にこだまする「 池 田 先 生 万 歳 !」
●高松和明→創価大学初代学長・高松和男氏の息子、有名大学の教授をしていた学会副支部長・高松和明は、妻子ある身でありながら、
インターネットで知り合った二十代の女性女性との不倫性交を収めた画像や女性のオシッコや下着を売る等の破廉恥事件を起こし、
猥褻(わいせつ)図画販売容疑で逮捕!! 陰毛販売事件
●金大根 →(在日)創価学会員の強姦魔 連続児童虐待暴行殺人 6名の女児死亡 破壊的に強姦 (女児を破壊する悪徳カルト)

350 :
>>347
>日本とドイツの終戦形態の違いを、意地でも理解しようとしない人が居るんだな。
つかドイツは旧連合国と平和条約を結んでいない。

351 :
>>350
っドイツ最終規定条約
平和条約(=講和)を結んでいないという表現は、法学スレではあいまいすぎる
ただ単に誤解を招くだけなので、撤回願う
ドイツと日本の停戦合意締結時の比較は
・国家(政府)が存在していたか
・国家が機能する状況にあったか・機能する度合いはどれだけであったか
・軍同士での停戦合意はあったか
であり、
・日本は政府が存在していたが、ドイツは政府の存在がなくなった
・日本は軍の停戦支援を約束する「条約」が締結され政府機能の保障がなされたが、ドイツは政府機能が完全に消滅していたため「条約」はそもそも存在しない
・日本軍は連合国軍との直接停戦合意は締結していないが、ドイツ軍は連合国軍と直接停戦合意を締結している
が正しい
降伏文書では日本軍に停戦を強制したのではなく、日本軍が停戦するように政府に条約の強制力を以って約束させただけである
軍同士が政府と無関係に直接停戦合意を行ったドイツとは、この点でも相違している

352 :
>>347
>日本とドイツの終戦形態の違いを、意地でも理解しようとしない人が居るんだな。

なぜドイツと違い、日本は分断されなかった?
http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/war/1403494394/

160 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2014/07/26(土) 04:56:03.04 ID:3qV8e0OW [1/8]
>>150
いんや、分断中だよ。
昔分断されていた小笠原や沖縄と一緒。

167 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2014/07/26(土) 06:12:16.00 ID:3qV8e0OW [2/8]
>>163
状態が分断か否かを認定する条件に、不法か合法かの判定基準条件があるのか?その根拠は?

168 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2014/07/26(土) 06:47:33.86 ID:3qV8e0OW [3/8]
>>162
日本国は北方領土の領有権を放棄していない。
ソ連占領下となり今もロシア統治下であってもだ。

170 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2014/07/26(土) 06:59:40.85 ID:3qV8e0OW [4/8]
>>169
あんたが言わないだけで住民は分断されたと思っているだろう。

172 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2014/07/26(土) 07:08:59.31 ID:3qV8e0OW [5/8]
>>171
別に北方領土が日本国から分断されていることとは関係ないレスですね。

177 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2014/07/26(土) 08:48:41.11 ID:3qV8e0OW [6/8]
>>173
分断されたなら分断中だね。
結論、ありがとうさん。

178 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2014/07/26(土) 08:50:27.08 ID:3qV8e0OW [7/8]
>>174
ロシアが占領を解除しない理由と分断中は関係なし。

179 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2014/07/26(土) 08:51:50.97 ID:3qV8e0OW [8/8]
>>174
分断中に個人的な意味だど持たせなくとも、北方領土は日本国統治から絶賛分断中であることには変わり無し。

353 :
>>352
>昔分断されていた小笠原や沖縄と一緒。
アメリカとは平和条約を結んでいるが、ロシアとは平和条約を結んでいない。それから米軍の沖縄占領が
完了したのは1945年9月2日以前、ロシアの北方4島占領は1945年9月2日以降。また米軍の沖縄統治継続は
サンフランシスコ平和条約で明記されているが、ロシアの北方4島占領に関してはそうではない。
・・・なんでこんな違いもわからないの?

354 :
>>353
>ロシアとは平和条約を結んでいない。
っ日ソ共同宣言
これは事実上の講和であるので、平和条約未締結とは言えない
しかし、講和を成し得たのだから(戦時)占領の法源が消滅するため、沖縄のように別途占領継続法源が締結されていない限りソ連は撤退が義務となる
ソ連の北方四島進軍が仮に戦時占領の一環であったと見做しても、日ソ共同宣言の後の占領は法源無しであり、国際法違反
北方四島在住のソ連国民(=ロシア国民)は平和裏解決の意味もあるので移動などの措置は後の解決でよいが、軍・政府機関は即時完全撤収しなければならない
ロシア政府や軍が子供未満である点は、こういう駄々っ子が過ぎる点であろう
そりゃ、子供のわががまが昂じれば、クリミアや東ウクライナに勝手に手を出すことはいとわないわなw

355 :
>>354
>っ日ソ共同宣言
>これは事実上の講和であるので、平和条約未締結とは言えない
日ソ共同宣言では「平和条約の締結に関する交渉を継 続することに同意 」と書いてあるが?
9日本国及びソヴィエト社会主義共和国 連邦は,両国間に正常な外交関係が回復された後,
平和条約の締結に関する交渉を継 続することに同意する。
 ソヴィエト社会主義共和国連邦は,日本 国の要請にこたえかつ日本国の利益を考慮して,
歯舞諸島及び色丹島を日本国に引き 渡すことに同意する。ただし,これらの諸 島は,日本国
とソヴィエト社会主義共和国 連邦との間の平和条約が締結された後に現 実に引き渡されるものとする。
[文書名] 日ソ共同宣言(日本国とソヴィ エト社会主義共和国連邦との共同宣言)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19561019.D1J.html

356 :
>>355
>日ソ共同宣言では「平和条約の締結に関する交渉を継 続することに同意 」と書いてあるが?
平和条約をただひとつの条約で成しえなければならない理由は?
少なくとも、国交正常化の段階で戦時から開放されることは疑いようもないので、日ソ共同宣言は講和の一部と見做して差し支えない
国交を正常化するということは、出入国管理も正常化するということであるから、占領施政は出入国管理の部分を回復しなければならない
出入国管理が正常化した時点で、ソ連軍は不法駐留状態になるから、別途法源がなければ即時国外退去が国内法・国際法のルールである

357 :
日独伊三国軍事同盟が締結できることになる

http://music.geocities.jp/jphope21/02/4/41.html

自民党の憲法改正案には、このような意味が込められていた。

( http://music.geocities.jp/jphope21/0103/35/240.html )

358 :
☆☆☆☆☆
☆ 自民党、グッジョブですわ。 ☆
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html

☆ 日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、改憲の参議院議員が
3分の2以上を超えると日本国憲法の改正です。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。
そして、私たちの日本国憲法を絶対に改正しましょう。☆

359 :
最近、この議論に興味を持ったものです
つらつらこのスレを流し読みした程度の知識なのですが……
おおよそ、以下の認識でよろしいでしょうか?


1.様々な論議があるが、『無条件降伏』とは『降伏を求める団体』の全人員、全資産(土地を含める)の生殺与奪権の事である。

2.人権と法律のある20世紀に『国家』に対して『無条件降伏』を求めることは出来ない。
  (法がある以上、犯罪を犯していない人間へ懲罰を科したり、奴隷化することは出来ないため)

3.そのため、『無条件降伏』とは『軍隊』にしか適用できない降伏の仕方である。

4.もう少し突き詰めると、戦争犯罪を犯していない軍人にも『無条件降伏』を求めることは出来ない。
  (法がある以上、犯罪を犯していない軍人へ懲罰を科したり、奴隷化することは出来ないため)


5.すなわち『無条件降伏』を求められるのは『法人としての軍隊』だけである。
 ポツダム宣言9は、おそらくこれを担保している。
 (9.日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る機会を与えられる)

6.『無条件降伏』した『法人としての軍隊』は、戦犯である人員、全資産の生殺与奪権、および存立の有無の全てを戦勝国に預ける。
  (上記5から、戦犯以外の軍人は『無条件降伏』から除かれる)

7.日本政府は、『法人としての軍隊』の『無条件降伏』を含める『条件の付いた』ポツダム宣言を受諾し、太平洋戦争で敗戦した。

8.この屁理屈のような条件付けが必要になった理由は、主にルーズベルトが意識高い系であったことに起因する。
  (『無条件降伏』という字面に拘った事から来ている)

360 :
すいません、少し訂正します。

0.『無条件降伏』の定義はルーズベルトの高い意識の中にしか存在しない。

1.無理やり定義づけるなら『無条件降伏』とは『降伏を求める団体』の全人員、全資産(土地を含める)の生殺与奪権の事である。

2.人権と法律のある20世紀に『国家』に対して『無条件降伏』を求めることは出来ない。
  (法がある以上、犯罪を犯していない人間へ懲罰を科したり、奴隷化することは出来ないため)

3.そのため、『無条件降伏』とは『軍隊』にしか適用できない降伏の仕方である。

4.もう少し突き詰めると、戦争犯罪を犯していない軍人にも『無条件降伏』を求めることは出来ない。
  (法がある以上、犯罪を犯していない軍人へ懲罰を科したり、奴隷化することは出来ないため)

5.すなわち『無条件降伏』を求められるのは『法人としての軍隊』だけである。
 ポツダム宣言9は、おそらくこれを担保している。
 (9.日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る機会を与えられる)

6.『無条件降伏』した『法人としての軍隊』は、戦犯である人員、全資産の生殺与奪権、および存立の有無の全てを戦勝国に預ける。
  (上記5から、戦犯以外の軍人は『無条件降伏』から除かれる)

7.日本政府は、『法人としての軍隊』の『無条件降伏』を含める『条件の付いた』ポツダム宣言を受諾し、太平洋戦争で敗戦した。

8.国家としての無条件降伏が、最も感覚的に親しい状況は、ナチス・ドイツのように政府が戦亡し
  残された国軍が無条件降伏を行う状況である。

こんなところでしょうか?

361 :
>>356
>別途法源がなければ即時国外退去が国内法・国際法のルールである

ポツダム宣言では「日本は本土4島と連合国側の定める諸小島のみに主権を認められる」
ことが規定されているから、日本が台湾などの領土規定に関して「ここは自分の物だ」
と主張する権利は与えられていない。少なくとも51年までは。
これが単に戦争終結のみに言及したもので、そうした条項に従う必要が無いという論説は良くわからないが、
少なくとも日本は無条件降伏でこれを受け入れている。これに従わないのであれば明らかに国際法違反だ。

なお竹島と北方四島は、黙認というのは「関わりたくないし事を荒立てたくないから」行っているのであって
積極的な肯定ではない。黙認という言葉が気になるなら「看過していた」とでもいえば満足か?

362 :
無条件降伏論者の第一声はことごとく「無条件降伏だから無条件降伏だ」がある(笑
これ、豆知識なw

>>361
>少なくとも日本は無条件降伏でこれを受け入れている。
無条件降伏かどうか自体がこのスレの論争の焦点なのに、無条件降伏に強制的に帰結させたらなんの根拠にもならないねぇ
冒頭で述べたとおりだ
お前は馬鹿丸出しである

>これが単に戦争終結のみに言及したもので、そうした条項に従う必要が無い
降伏文書(停戦条約)には領土の移転条項はどこにも存在しない

>ポツダム宣言では「日本は本土4島と連合国側の定める諸小島のみに主権を認められる」
同条文の前半は「カイロ宣言の条項は履行さるべきもの」とされているため、ポツダム宣言のその部分はカイロ宣言の内容を復唱したものに過ぎず、「〜べき」として処理される
したがって、その主権の制限は強制履行の対象ではない
現実に、サンフランシスコ講和を成立させたどの国もが「降伏文書の規定通り」という発言を一切行っていない
そればかりか、北方四島について、アメリカに至っては「当事者同士デ解決セイ」として降伏文書に領土移転条項がないとして振舞っている
もし降伏文書に領土移転条項が含まれていたら、アメリカのこの態度は逆に国際法違反となる
さらに、大本の降伏文書はそれらを履行するためには降伏文書を法源とする命令などの発行が必要と解釈されている
しかし、停戦中でGHQ側からはその領土移転の命令は一つも発行されていない

つまり、連合国は降伏文書の法源においては日本を占領した事実しか無い
したがって、別途法源がないまま平時に戻ったのであれば即時撤退が国際法の大原則だね

363 :
>>362
> 降伏文書(停戦条約)には領土の移転条項はどこにも存在しない

台湾については、ポツダム宣言とサンフランシスコ平和条約とでは、微妙に大きく違うとか。

○池田国務大臣 それはそのときに、領土権はどうかという問題と、だれが支配しているかという
問題を区別しての御質問ならば、いまのようにはっきり答えます。だから、もしそういうように言って
おるとすれば、ここではっきり申し上げますが、台湾は中華民国政府が現に支配しておる、
そして日華条約はここに適用になる、こういう意味でございます。領土権はどうかといったら、これは、
日本が放棄しただけで、中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定
してきめておりまするが、この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。
われわれ平和条約によって日本の外交をやっていくのであります。これが私の考えであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0514/04602290514017a.html

364 :
>>363
>下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ
>命令ヲ発シ
>且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ(略

降伏文書に基づく”領土の移転命令”は一切存在していない
この一言でおしまい
SA講話の内容は、過去である降伏文書受諾の形態に関与しないので、ここでは論外項目
つまり、池田発言時の台湾はこのスレになんの情報の寄与もしない

365 :
http://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/psycho/1364510719/25
        ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

366 :
いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

1ADQ3

367 :
http://sp.nicovideo.jp/watch/sm10090939?cp_in=watch_watchRelatedContents

368 :2019/11/19
倉持孝司は地獄へ落ちたのか

大阪にせ税理士無責任事業承継コンサル詐欺巨大
集団ストーカー被害について熱く語れ
大日本帝国憲法VS日本国憲法
【國體護持】占領憲法無効論 22
憲法1条&2条&皇室典範第1章の一体成立論
【違法合法】BlackCas法律論議スレ1審目
憲法は同性婚を禁じているのか?
法学に関する総合質問スレ
淫行条例はいらない
よく分からない人用人権擁護法案FAQについて
--------------------
【ゴリ押し】梶裕貴アンチスレ26【ヒーロー()】
木製建具★WD-1
実在した最初の天皇って誰なの?
【病院】治療諸費用統計スレ 2【料金】
【エルメス】タイプバッグ情報@8
【バッファロー】WZR-G144NHのスレ
【79.5MHz】NACK5総合【11】
牡牛信仰と鳥信仰・蛇(竜)信仰
【指原P】≠ME★26【ノイミー】
新刊・増刊・増刷スレ 第112刷
【コロナ】保健所にウイルス検査依頼も拒否される事例 日本医師会が調査へ…政府と連携して改善に取り組む方針
勝てる台183
ダーリンインザフランキスさん、真の敵は宇宙にいたとかいう意味不明な展開になってしまう [604021464]
物凄く”優しくお母さんのように”質問に答えるスレ36
みなさんの好きなカブトムシ・クワガタムシは?
R-18奈々っぺ18
【新幹線】鉄道車両の汚染の現状【在来線】
超合金と呼ばれた俺が180度開脚を目指すスレ
魔砲使い黒姫 攻略スレ
ワークマンウェアだけでサイクリング
TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼