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行政訴訟法】の質問【助けて】
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行政訴訟法】の質問【助けて】
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日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか
学振・科研費総合スレ Part 1 【社会科学篇】
国士舘大学法学部現代ビジネス法学科 長谷川亮太

大日本帝国憲法VS日本国憲法


1 :2014/12/30 〜 最終レス :2020/05/09
大日本帝国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
神聖不可侵(権威満点)の権力者→天皇って事だろ
明治時代(大日本帝国黄金期)に現実的な意味で国家元首だった元勲に寿命が来て
大正天皇が神聖不可侵な現人神って事になった訳だよね→で、どうなった?
日本国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
権力皆無な権威者→天皇(象徴的元首)
権威皆無な権力者→総理(実務的元首)
日本の歴史や国家スタイルから考えて
より有効なのはどっちなのよ?
如何?

2 :
で、あなたはどの先生の説なの?
まさか、高卒?

3 :
我が国の歴史は、権威(天皇)と権力(貴族・武士)が分離していたことが多いと思う。
権威も一種のパワー(ソフトパワー)を持ちうることを考えると,そのような分離は
憲法論的には一種の「権力分立」状態と評価できるかもしれない。
もっとも、近代憲法の権力分立は「国民のために」強すぎる権力主体が国民に対し専断的に権力を振る舞うことを
抑制する目的であり、「国民のために」という前提がない権力分立は意味がないだろう。

4 :
>>3
現実的に皇国思想(現人神)は
日本に碌な結果をもたらさなかった

5 :
伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
http://ja.scribd.com/doc/147955057/
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
http://ja.scribd.com/doc/145646910/
紀平正美・國體と帝國憲法
http://ja.scribd.com/doc/147955062/
市村光惠・憲法要論
http://ja.scribd.com/doc/142920968/
市村光惠・帝國憲法論
http://ja.scribd.com/doc/128768522/
清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義
http://ja.scribd.com/doc/121423892/
清水澄法學博士・帝國憲法大意
http://ja.scribd.com/doc/128768394/
清水澄博士・憲法
http://ja.scribd.com/doc/99441257/
磯部四郎・大日本帝國憲法註釋
http://ja.scribd.com/doc/128768477/
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/

小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://ja.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://ja.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://ja.scribd.com/doc/123875507/

莫迦は偏見丈で者を云ふ。

6 :
>>5が別スレで発言した
>占領憲法を固より無效たりし縡は誰も否定はしてゐない。
について

否定しないこと≠肯定すること
この馬鹿(>>5)はこれがわかってないから、いつまでも矛盾理論に縋ってほえている

まぁ、否定しないことを肯定することに直結させるほどの能力しか持ち合わせていないから、持論展開せずに他人論に終始するしかないんだな
そして・・・・
仮に、占領憲法無効の否定が多数の学者からでないことが>>5論の支援になるなら、日本国憲法を否定しない99%以上の国民がいる時点で日本国憲法は民主主義的に最高位法として肯定されたことになって終了である

何度でも言うが、自滅乙だね

コインの表ではないことを否定しない→コインの表であることを認める
これはほぼ成立する(コインの表現は表と裏の二律であり、側面を考慮することはない)

6面さいころの1ではないことを否定しない→6面さいころの1であることを認める
これは必ずしも成立しない(裏側の6はともかく、2〜5は十分に可能性があるため)

6面さいころの1ではないことにふれない→6面さいころの1であることを認める
これは必ずしも成立しない(本来の話題がさいころではない場合は、6面さいころの1がどうのこうのなどは関係がない)

これら違いが理解できない>>5が法学をまともに語れないことは誰しもが認めるところである

7 :
改憲って旧憲法に戻ったらやだな

8 :
旧憲法は,@根本的に個人の尊厳が明確に最重要の価値とされておらず,
Aよって明確な国民主権がとられず,
Bそのため帝国議会や議会から選ばれる内閣総理大臣と内閣とが十分な権威と権力を確立しなかったことが統治機構に致命的な欠陥となり,
C現実的な政治的失敗を招いたと思う。

9 :
旧憲法の建て付け上,
@何に最重要の価値が置かれているのか良く分からない。神聖にして万世一系という天皇がもっとも重要であるようでいて,臣民の安寧を重要視しているように見えつつ,しかし,臣民の権利は多大な制限付きであって,国家主義のようでもある。
 つまり,「誰の難のために」政治がなされるべきなのかが,曖昧模糊としている。

10 :
A「天皇主権」を謳うが,他方で,例えば立法には帝国議会の協賛が必要であるといって国民主権らしいこともいう
(もっとも制限選挙や公選に寄らない貴族院など必ずしも民主的基盤がないが)。
かといえば,行政権をもつ国務大臣は天皇の補弼でしかなく(使命手続きはちゃんと決まっていない),
特に統帥権については天皇に属するとしてやはり天皇主権みたいなこともいう。
 つまり,誰が政治の究極的な権威者・権力者なのかが,やはり曖昧模糊としている。

11 :
Bそれがために,(民主的基盤のあるものとして)帝国議会が権威や権力をもつこともなく,
内閣総理大臣や内閣も民主的な権威や権力を確立できなかった。
かといって,天皇が権威や権力を確立していたかというとそうでもなく,しばしば飾りでもあった。
 権威や権力が定まらなければ,関係各所は,各自の思惑でバラバラに動きだす。
 これは一つの目的のために相互のチェック&バランスによって整然と均衡が保たれる権力分立ではなく,単に好き勝手バラバラというだけのことである。

12 :
C典型的には,統帥権干犯問題で軍の独断専行がなし崩しに認められたり,
公的に国家のリーダーたる首相や軍幹部が(青年将校だの右翼だの)跳ね返り的な連中の独善的行動で殺されてもそれを誉めはやしたり同情してみたり,
各自の国益観で勝手に外国で謀略活動をして戦争を起こしてみたりと,
今で言えば内部統制上の問題が噴出し,国を壊滅させることになる。

13 :
現行憲法は,少なくとも@〜Cで旧憲法より圧倒的にまともだ。

今般,しばしば合理的精神というよりもわけの分からない懐古趣味で憲法が語られるのが,本当に気持ち悪い。

天皇の「元首」たる権威アップや,「個」人の尊厳をなき者にしようとしたりその旨の明文を削除しようとしたりとか,
気持ち悪い懐古趣味に走っているとした思えない。

14 :
けんむの会 第1回 憲法無効論公開講座 鹿児島大会(全編版)
https://www.youtube.com/watch?v=PBj7rk92r84

15 :
>この度、南出喜久治先生が、所属されている京都弁護士会より、弁明の機会のない不当な懲戒処分を受けられることとなりました。処分の内容は、3ヶ月の業務停止です。

妥当な判断だな
そもそも、現憲法下で現憲法に基づく法曹でいること自体がおかしな話なんだからな
旧憲法下で法曹であるならまだしもなw

16 :
>>13
基本的に同意
帝国憲法は明治中期までは効果的だっただけでその後は有害な毒物になり果てた

17 :
>>9
 憲法は國家の統治法。
其以外に意味があるとは思へぬが。

>>10
 天皇主權なんぞ何處で謳つてゐるの歟。
帝國憲法に主權概念なんぞ存在しない。

>>11-12
 其は憲法其の者の缺陷と云ふよりも、運用する人の問題である。

18 :
>>17
大日本帝国憲法はただの宗教法、憲法と冠をつけているが、実質は憲法ではないただの駄文
旧皇室典範の存在が駄文の憲法格を崩しているからなw

>帝國憲法に主權概念なんぞ存在しない。
それを超越した云々(天壌無窮ノ宏謨・・・以下略)と言っている時点で、ただの宗教です

>運用する人の問題
あー、現人神を名乗っちゃったような「宗教馬鹿」を中心に運用すれば、そりゃそうだわな

永きに渡る偶像崇拝の歴史上、その崇拝が効果ないものではなかった歴史は認めるが、現時点で偶像崇拝するのは>>1くらいのもの
つまり、法学ではなく宗教談義なので、板違い
削除依頼して来い>>1

19 :
>>13
個人の尊重に代わる人間の尊厳条項は、ドイツ基本法1条はじめ世界の憲法のトレンド
もっと勉強しような

20 :
少なくとも現憲法は明治憲法よりはるかにまし。
明治憲法の致命的欠陥は国家としての意思を決められないこと。
明治憲法では内閣や内閣総理大臣の規定がない。明治時代に伊藤博文等の
元老と言われた人たちがいたときはこの人たちが政府や軍部を取りまとめて
国家としての意思を決めていたが、昭和になって元老がいなくなると国家
としての意思をだれも決められなくなった。憲法上では天皇が統治の
総攬者となっているが、天皇はアメリカ大統領やヒトラーやスターリンの
ように積極的能動的に政府や軍を指導するわけでなく下が決めたことをただ
機械的に承認するだけであり、
天皇の周りの人たちも国家全体や国民のことを考えずにただ天皇に責任が
及ばないようすることしか眼中になかった。

21 :
>>19
駄文研究乙

>>20
>天皇の周りの人たちも国家全体や国民のことを考えずにただ天皇に責任が及ばないようすることしか眼中になかった。
そりゃ、大日本帝国は明仁や裕仁らを教祖とするカルト教団だったわけだから、そうするのが当然でしょ
その縮図がサティアン関連の某宗教に見られたわけだし

22 :
>>17
国家の統治法と言えども時代遅れになれば汚物にも劣る
大日本帝国憲法が典型的なサンプルだろう

23 :
>>8の論理が正しいなら、
「個人の尊厳」を掲げておらず「国民主権」ではないイギリスは、
現実的な政治的失敗を招くことになるはず
ツッコミどころ丸出しだが、どこかの本からの引用なのだろうか?

24 :
>>23
未来(予測)と現実(史実)の混同乙

25 :
>>22
 時代遲ならば改正すれば濟む話だが。

26 :
>>25
そもそも誰が改正するの?
改正できるとして、現在においてのその法的根拠は何?

まさか、「明仁」とかいわないよね?w

27 :
護憲派(憲法9条2項擁護派)の問題点

@ 9条2項が有る事で平和を保てると言う割にそのメカニズム(9条2項が有る事で平和を保てるメカニズム)を説明できない。

A 9条2項が有る事によって、前文で書かれた平和を維持できない事態(憲法を変えないという政府の不作為により外国軍侵略等)
  を招く事を理解できない。

B 9条2項が有る事によって、前文で書かれた政府の行為によつて戦争の惨禍が起る(憲法を変えないという政府の不作為
  により外国軍の侵略等を招く)事を理解できない。

C 9条2項が有る事によって、11条で書かれた基本的人権が保障されない事態(外国軍侵略等)を招く事を理解できない。

D 9条2項が有る事によって、13条で書かれた国民は個人として尊重される、が保障されない事態(外国軍侵略等)
  を招く事を理解できない。

E 9条2項が有る事によって、13条で書かれた生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が保障されない事態
  (外国軍侵略等)を招く事を理解できない。

F 9条2項を変えることは、16条の法律の制定、廃止又は改正の権利を行使したにすぎず、改憲運動を行ったからといって
  迫害する事は何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けないとする16条と矛盾することを理解できない。

G 9条2項を変えない事によって外国軍侵略等を招く事は、12条の国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力に
  よつて、これを保持しなければならないとする12条と矛盾しむしろ9条2項を変える事こそ合致する事を理解できない。

H 昭和21年11月3日公布・昭和22年5月3日施行以来問題ありと根拠と共に指摘されつづけてきた9条2項をなんの根拠も
  示さず、すばらしいと盲目的に絶賛する事は自己陶酔でしかない事を理解できない。

I まだ日本に対する軍事侵攻の用意ができていないだけにも関わらず、9条2項が有る事で軍事侵攻されないに脳内変換
  されている事に気付かない。

J 憲法制定以来問題点を指摘され、改正されない場合阿鼻叫喚の地獄絵図が巻き起こるであろう9条2項を改正しようとする
  にすぎないのに、早急で議論がつくされていないと言い張るが、何年議論すれば早急でないのか、また、議論している間
  に軍事侵攻されないとなんの根拠をもって主張するのかの問いに答えようとしない。

28 :
けんむの会 第1回 憲法無効論公開講座 鹿児島大会(全編版)
https://www.youtube.com/watch?v=PBj7rk92r84

29 :
>>5が墓穴を掘りまくってるのだけは、南出クンも言い当ててるんだよなw

30 :
帝国憲法よりマシ

31 :
帝國憲法=外形立憲主義
日本国憲法=本当の立憲主義

32 :
表見的立憲(外見的立憲)では?

駄文(大日本帝国憲法)は「王権神授」であり、「表見的立憲」でもある
つまり、天皇は神で統治するんだ〜〜〜というだけの理論

王権神授が大日本帝国における立憲の絶対必要条件であるが、過去(信仰による後押し)はともかく、現在の日本については王権神授を証明できるもの(物/者)は存在しない
せいぜい、けんむの会などが宗教(信仰のつもりだろうか・・・・)じみた内装でミニ講義を開く程度である
ああいうコテな偶像崇拝的な指向で説得を試みても、基本的に偶像崇拝をしない今の日本人は誰もなびかない
むしろ、偶像崇拝的な指向がある萌え系アニメでも作ってオタク共を天皇万歳に洗脳したほうが早かったりするだろう

33 :
本当の立憲主義?
心からそう言える?

34 :
けんむの会のような狂信者共は、「心から」言うだろうね
>>33の言うように
「大日本帝国憲法は憲法です」
と、心から、な

心から・・・・ぷっw

35 :
>>19
>「個人の尊重に代わる人間の尊厳条項は、ドイツ基本法1条はじめ世界の憲法のトレンド
もっと勉強しような」

「もっと勉強しような」とは随分上から目線だが、自民党改憲案を全体としてみて、
これが「人間の尊厳」に立脚しようとするもだと思うのだろうか?
個人主義を「個人の我欲」くらいにとらえて,わざわざ「個」を削ったものとみるべきだろう。
「人間の尊厳」を勉強しているなら,賢しらに講釈するより,自民党改憲案がそれに悖るものはないかを
もっと考えてほしいところだ。

36 :
>>27
項目多数だが,もう少し整理されたい。

明治憲法と現行憲法の比較・優劣という点でいえば、
「明治憲法は戦争で国を滅ぼしたが、現行憲法では一度も戦争になっていない」
これは両者の優劣を考える上で歴史学的・実証主義的な根拠になるだろう。
現行憲法では、明治憲法下での(“統帥権干犯”論を口実に)軍部あるいは軍部の下部組織の独走を許し国全体が振り回され,なし崩しに戦争に至る可能性は低そうだ。

また,9条解釈論にも関わり,自衛隊違憲論では苦しいが,少なくとも専守防衛ドクトリンが戦争回避のため有効に機能したことは政治学も大方認めるところではないだろうか。

>>27が9条2項改憲論で具体的にどうしたいのか分からないが(旧来の政府解釈追認の限度か,それとも集団的自衛権をはじめとするより積極的なオプションをも求めるのか?),
10年〜20年のスパンではともかく“今すぐ変えないと侵略される、人権蹂躙の阿鼻叫喚の図になる”ということは考えがたい。

現今の解釈改憲・安保法制も、我が国の国土を侵略から守るというよりも、いわば「遊休資産」たる自衛隊を活用した対米協力を行うことで
政治経済的「リターン」(あるいは個人的に国賓扱いなどの歓待)を得ようという発想でされているのではないかと思うところだ。

37 :
>>36
基本的に同意する
帝国憲法は重大な事故(国家滅亡)を招いた前科がある事は疑いなき事実

38 :
イデオロギーはともかく統治のシステムとして大日本帝国憲法は最悪だよ。
内閣がない、最高意思決定者が不明確、責任がどこにあるのか不明、
もちろん全てが天皇が決められるってのならそれはクリアできるが、そうでもない。
つまり、あれは元勲たち(後に元老)の「話し合い」によって決まる統治システム。
だから、繰り返すがイデオロギーや権利条項の評価は別として、クソとしか言いようがない。

39 :
>>38
伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
http://ja.scribd.com/doc/147955057/
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
http://ja.scribd.com/doc/145646910/
紀平正美・國體と帝國憲法
http://ja.scribd.com/doc/147955062/
市村光惠・憲法要論
http://ja.scribd.com/doc/142920968/
市村光惠・帝國憲法論
http://ja.scribd.com/doc/128768522/
清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義
http://ja.scribd.com/doc/121423892/
清水澄法學博士・帝國憲法大意
http://ja.scribd.com/doc/128768394/
清水澄博士・憲法
http://ja.scribd.com/doc/99441257/
磯部四郎・大日本帝國憲法註釋
http://ja.scribd.com/doc/128768477/
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/

小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://ja.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://ja.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://ja.scribd.com/doc/123875507/

 かう云ふのをもつと讀め。

40 :
それら権威をあげてどういう意味があるのか自分で説明できない時点でお里が知れるな。
あとなんで旧漢字使うの?中二病?ダサいよ?

あとどうやら勉強あまりしていないようなので、特別に君に教えてあげよう。本来ならお金とるんだが。
まず佐々木は絶対にあげたほうがいいかな。ただ色々改説してるので気を付けなさい。
前期上杉もいいし、一木は、立憲学派を理解する上で必要だ。
注釈書でいうなら日本法令資料集にいろいろ面白いのが編纂されてるからそれも読んだほうがいい。
歴史的な経緯や色々に関しては、まず尾佐竹を出発点にするのがいい。ただし誤認もあることは指摘されるのであくまでも総論的な扱い方をするといい。
それから瀧井とかを読んでいくといいよ。須賀とかも勧めたいが、たぶんお前の頭じゃ無理だろう。

こんな感じかな。

41 :
世の中には素人憲法研究家がたくさんいて、俺はこんな古い本やマニアックな読んでるからすごい!と思ったりするんだよね。
実際は専門家はそんなのかるく読んでたりするのに。

42 :
そりゃ地頭が全く違うからね。
資料の読み込み方も読解力も段違い。

43 :
https://twitter.com/search?q=%40shiba471123&src=typd

猫を殺した挙句、その猫をバラバラにし、平気でツイートをしています。
人間として最低のゴミクズです。

Twitter ID @shiba471123

http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

http://jaws.or.jp/doubutsu110/

http://www.dearkogenta.com/tuuhou/

通報ご協力の程、宜しくお願い致します<m(__)m>

44 :
>>40
 何も讀まずに帝國憲法を語れる訣が無いだらう。
何一當時の刊行物を讀まずに訣知顏で偉さうに帝國憲法を云々してゐる手合が多いのでね。

45 :
当時の刊行物だって今と同じように、
学者の解釈が入ってる。
例えば上杉と美濃部は正反対の立場で
帝国憲法を読み解いた。

46 :
>當時の刊行物
当時の世論にて染め上がった情報でしょ
しかも、当時は天壌無窮の神勅に基づいた偶像の墨つき

現在は、その天壌無窮の神勅(墨)自体が不成立だと証明されているのにね
そんな紙くずなんの役に立つの?w

47 :
>>45
 さう云ふ?は自分で直に讀んで己で判斷す可きなのであつて、誰かが書いた者を讀んで其を理會した氣でゐるのが一番問題なのだ。
一次資料が手に這入らぬのならまだしも、普通にかう云ふ東西はネツトで探せば普通に見附かる。

48 :
>>40で言ってる内容無視してるし、カッコつけて中2くさい(もしくは定年爺くさい)旧字体使ってるし、もうスルーでいいよ。
文盲気違いと会話してもなんの得にはならない。

49 :
>當時の刊行物
当時の世論にて染め上がった情報でしょ
しかも、当時は天壌無窮の神勅に基づいた偶像の墨つき

現在は、その天壌無窮の神勅(墨)自体が不成立だと証明されているのにね
そんな紙くずなんの役に立つの?w

50 :
>>48
 別に無視してゐないが。
>>40が「それら権威をあげてどういう意味があるのか自分で説明できない時点でお里が知れるな。」と云つてゐるのだから、答へた迄だ。
一體何を無視してゐると云ふの歟。

51 :
>當時の刊行物
当時の世論にて染め上がった情報でしょ
しかも、当時は天壌無窮の神勅に基づいた偶像の墨つき

現在は、その天壌無窮の神勅(墨)自体が不成立だと証明されているのにね
そんな紙くずなんの役に立つの?w

52 :
>>51
 御前の認識は其の程度歟。
其程度ならば、凡そ帝國憲法を讀んでも全く理會は出來まい。

53 :
まあ>>41>>42で全てだ。
そういや筒井康隆も昔愚痴ってたな。
勉強したつもりの老人の素人が一番バカで始末におえない。
自意識が肥大化するだけで学びが何か与えるなんてウソだ。
愚民に勉強などさせる必要はないんだって。

とはいえ、こういう勉強したつもり老人が専門系の本とか雑誌とか買ってくれるお客様でもあり、
匿名でなければ優しく「そうですね。よく勉強なさってますね」とちやほやしてあげるのだが。

54 :
>>53
 で、>>40で擧げたゥを讀んだ結果が>>38なの歟(嗤)。

55 :
ちなみに、「國體」を「天壌無窮の神勅」に結びつけると破綻する
その破綻の原因は「天壌無窮の神勅」が人間の意志を介在しなかったことを証明できないから
逆に、「天壌無窮の神勅」が人間の意志を介在した事例は多数証明されている
以下、その例

・天壌無窮の神勅によって当初統治した南朝は、人間の手により創出された北朝によって後に置き換わっている
(神勅が人間に蔑ろにされた事実がある)
(明徳の和約において南朝が三種の神器を北朝に渡しているが、これはつまり神勅による統治権限が世襲ではないことを示す証拠になる)
・史実書とされた書の著者が、権力者の身内である
(史実書の捏造を権力者が行ったことを一切否定できない)
・当事者が、天壌無窮の神勅の継承を放棄している
(人間宣言・三種の神器の形骸化)

そういえば、>>54は国体が云々とか根拠にしてたな
改めて訊こう
>>51=>>54
「國體」の起源は何?

どうせ「国体」の定義があやふやで、それを隠すためにうやむやにするだけだろうけど
そうしなきゃ自己論理が破綻するんでしょ?別すれで「改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》」なんだと豪語した>>51君w

56 :
>>54の「哲学」はいろいろあるよね

@國體は國語を構成要素にもつ(=國語は「憲法の憲法」の構成要素)
A改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
B「日本国憲法講和条約(=降伏文書)は憲法じゃないけど講和条約であり、法源として一応有効だから、日本国憲法講和条約の下で成立した法律も有効!」「でも講和条約は講和条約であって憲法じゃないからいつでも破棄できるんだよ!」
C日本国憲法が無効でも、日本国憲法下の諸法で>>1は生きていける
D大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
これらをこの国賊>>51は過去に語っていたのだが・・・・

@「憲法は國語で構成される」がそもそも自然摂理に反する(憲法は言語で構成する必要を持たない)
A昭和10年に出てきた勅令が帝国憲法施行前であるという大きな矛盾
B降伏文書が講和条約であるというそもそもの法学基礎知識の欠如(降伏文書は停戦条約)
C日本国憲法が無効であるなら、>>1は国籍を持たない不法滞在者である(逆に、>>1が国籍を持つなら、1億人以上が国籍を持たない不法滞在者である)という矛盾
D>>1のいう人物において統治の事実がありませんので、統治者不在を理由に日本国民の即時先占が成立(天壌無窮の神勅が破綻したことは先述のとおり)
以上で終了だ

いや、がんばればキミの論を支持する人は増えると思うよ、なんちゃらきくじ似非弁護士のようにカルト教団作ってさw

57 :
アー訂正し忘れた
後半
@「憲法は國語で構成される」がそもそも自然摂理に反する(憲法は言語で構成する必要を持たない)
A昭和10年に出てきた勅令が帝国憲法施行前であるという大きな矛盾
B降伏文書が講和条約であるというそもそもの法学基礎知識の欠如(降伏文書は停戦条約)
C日本国憲法が無効であるなら、>>54は国籍を持たない不法滞在者である(逆に、>>54が国籍を持つなら、1億人以上が国籍を持たない不法滞在者である)という矛盾
D>>54のいう人物において統治の事実がありませんので、統治者不在を理由に日本国民の即時先占が成立(天壌無窮の神勅が破綻したことは先述のとおり)
以上で終了だ

58 :
>>55
 國體の定義と起源とは全く關係無い。

59 :
>>58
いやいや
「改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》」
とか言う馬鹿に無関係って言われても説得力がない

60 :
>>58
万物・事象は、起源を以って定義を成す(起源は1つとは限らない)
一見無から定義するに於いても、その起源は何かが必ず存在する
まったく関係がないという時点で、大日本帝国憲法は起源を持たない空虚(実像がない)ということだねw

では訊こう
@大日本帝国憲法における国体の存在意義は?
Aその国体が定義するものとは?
Bその定義されたものの起源は?

国賊終了w
国賊の理論だと、Bは存在せず、Aは起源の存在しない虚が定義で、@は虚に深く関係する法ということらしいね

国賊の今回のチョンボ
国体の定義を都合のいいように変遷させたこと
これをやってるから、肝心なときに答えられず、「なの歟(嗤)。 」を連発せざるを得なくなる
国体の定義に一貫性がないので都合よくかわしているように見えてるようだが、実際は論拠なしで足掻いているだけだね

そろそろけんむの会に「入信」して論を磨いてきたら?>>58
君のような優秀な人材なら、挙って囲ってくれると思うぜw

61 :
>>60
 まあ、法實證主義者の御前には難し過ぎて意味が當然判らんだらう。

62 :
>>61
まぁ、警察國家主義者の國戝には難し過ぎて意味が當然判らんだらう

63 :
法実証主義を言い出すなら、ケルゼンの本くらいは読んでるよね?
まさか読んでないなんてことは無いだろうけど。

64 :
>>62
> 警察國家主義者

 そんな造語は聞いた縡も見た縡も無い。

>>63

 で、御前さんも法實證主義者なのかい。
法實證主義は斷じて否定しなければならぬが。

65 :
あー国賊>>64の不勉強は、法実証主義が法価値論の放棄に繋がるといまだに信じ込んでるということか
そりゃそうだわな、化石しか読んでなければw
ちなみに、過去にこいつ自身が吼えてた「改正限界超越による無效」「帝國憲法第75條違反」は、アンタが斷じて否定する実定法主義の考え方なんだが、わかってる?アンタ

>そんな造語
遠まわしだと何言ってるかわからないくらい想像力がないのか
さすが国賊、頭が固い(笑)

66 :
>>65
> ちなみに、過去にこいつ自身が吼えてた「改正限界超越による無效」「帝國憲法第75條違反」は、アンタが斷じて否定する実定法主義の考え方なんだが、わかってる?アンタ

 殘念だが其は全く違ふ。
御前が帝國憲法を實定法の觀點よりしか理會出來てゐない何よりの證據だ(嗤)。

67 :
>>66
>帝國憲法を實定法の觀點よりしか理會出來てゐない何よりの證據
残念だが、帝国憲法が大陸法準拠であることは現代法学ではよりスタンダードな解釈

もし、君の論のほうが優れていると学問で認められているなら、とっくの昔に必要なところ(憲法改正の無効直前)まで巻き戻っている
巻き戻るべきなのに巻き戻っていなければ、法学問が法運用に対し影響力を持たない証拠となる
・・・逆にそうなら今の日本国憲法に対し俺の論もお前の論も無力でただの戯言となる

俺の場合は現代法学の裏打ちがあるが、お前の場合はどっちに転んでも結果的に戯言となる
そして、いずれに転んでも、日本国憲法が無効になる要素はその実効性をまったく確保できない

たまには実効性の確保できる論評をやってみたら?
そういう意味ではけんむの会や右翼街宣車のほうがよっぽどお前より実効性が高いぜ(それでも焼け石に水程度だけど)

>(嗤)
笑っただけで論拠の有効性が確保できるなら、俺も笑えばオシマイ
つまり、なんの影響力もない
(嗤)だけで論述の優位性を保てるなら、俺は漢字なんかを使わなくとも「w」の簡単な一文字で片付けられる

>>66

68 :
>>67
> 残念だが、帝国憲法が大陸法準拠であることは現代法学ではよりスタンダードな解釈

 抑大陸法云々なんて區分自體が御前が如何に帝國憲法を今迄の紋切型の發想でしか捉へてゐない何よりの證據。
畢竟御前の憲法觀とやらはさう云ふ在り來たりの型に嵌めた發想しか出來ぬつて縡だ。
其の程度で帝國憲法なんぞ理會出來る訣が無い。

69 :
>>68
いや、その程度で現代法学をちゃんと理解できるわけがないねぇ(嗤

>>63
法実証主義というワードを出しておきながら、大陸法が無関係だという時点でお察し
現代法学をまったく勉強していない国賊は、すべてを1945年に留めて置くのが良いと考える
そのころ(≒1945年まで)なら通じただろうね〜って笑っていればいい
70年も放置した無能1匹に、覆す気骨も論証能力もないのは明白

70 :
>>31
表見的立憲(外見的立憲)では?

駄文(大日本帝国憲法)は、事実上の「王権神授」であり、「表見的立憲」でもある
つまり、天皇は神(現人神)で統治するんだ〜〜〜というだけの理論

事実上の王権神授が大日本帝国における立憲の絶対必要条件であるが、過去(信仰による後押し)はともかく、現在の日本については王権神授を証明できるもの(物/者)は存在しない
せいぜい、けんむの会などが宗教(信仰のつもりだろうか・・・・)じみた内装でミニ講義を開く程度である
ああいうコテな偶像崇拝的な指向で説得を試みても、基本的に偶像崇拝をしない今の日本人は誰もなびかない
むしろ、偶像崇拝的な指向がある萌え系アニメでも作ってオタク共を天皇万歳に洗脳したほうが早かったりするだろう

71 :
>草案の時點で無效なんだが(嗤)。
>>68、お前、>>64で示したとおり法実証主義者じゃないんだよな?
ならば・・・・
「規範と事実の分離を法の探求における前提」としていないお前は、草案が無効である根拠を提示できないんだぜ
外国人が提示したものでも、それを倫理的に日本人が追認すれば、日本人が認めたものとして十分改正成立の条件に該当なんだよ
なぜ法実証主義を否定するお前が、「大日本帝国憲法の詳細部分」にまで踏み込んで解釈しようとする?
法実証主義を否定する立場なら、大日本帝国憲法の些細な部分は、有事における悪法破壊の超法規的措置によって見過ごされるべきなんだよ
しかも、ことはその原本を改正するという重大事項
下手をしたら原本破棄新規作成を厭わない状況なのに、原本の重箱の隅をつつくことに何の意味がある?

ちなみに、実際の法実証主義は、法が法であるというだけで遵守しなければならないとは誰も言わない
つまり、法が悪法だと分かった瞬間にその法の遵守を切り捨てることも厭わない
大多数の日本人は、大日本帝国憲法を悪法だと暗に認め、改正を行っている(歓迎すらされている)
(悪法だと認めないなら、外圧があっても改正する必要がない)
つまり、法実証主義でもそうでなくても、日本国憲法施行は大日本帝国憲法に違反する改正だったとは法学的には一切認められないんだよ

で、国賊の根拠は?まだ重箱の隅をつつき続ける気?

国賊>>68終了w

72 :
>>70
 外見云々だから何だと云ふ外は無い。
立憲主義を細分化させる意味なんか殆ど無いし、各國夫々の歴史や傳統文化、特殊な政治事情に因つて、種々の立憲主義の在り方があつても宜い筈なのに、
其を或固定された特定の立憲主義の在り方しか認めぬのは其は唯の宗ヘでしか無い。
 而して「王権神授」と云ふのは西歐の王制に對する概念であつて、本朝の
皇室とは全く關係無い。

73 :
>>72
>外見云々
不勉強の露呈乙、以下、その理由

>各國夫々の歴史や傳統文化、特殊な政治事情に因つて、種々の立憲主義の在り方があつても宜い
その汎用性を以って日本へ可及的に適用してよいという根拠にはならない
その汎用性を排除して日本へ可及的に適用してはならないという根拠にもならないのがそのおおきな理由
歴史や文化によって在り方が無くても良いという場合を>>72が一方的に棄却しているので、事実上の無根拠

>其を或固定された特定の立憲主義の在り方しか認めぬのは其は唯の宗ヘでしか無い。
特定の立憲主義を一方的に認めない姿勢も同様である
つまり、>>72は自分の首を絞めている
ありていに様々な在り方を提示するのであれば、そのデメリットではなく他に対するメリットで説明しなければならない
>>72は未だ嘗てその説明をしたことが無い

>而して「王権神授」と云ふのは西歐の王制に對する概念であつて、本朝の皇室とは全く關係無い。
っ「伊藤博文」
さすがにこの足元のすくわれ方は南出クンに対して同情を禁じえない

74 :
もうひとつ矛盾を指摘

>其を或固定された特定の立憲主義の在り方しか認めぬのは其は唯の宗ヘでしか無い
国体における大日本帝国憲法・旧皇室典範へのプロセスもこれに同じ

仮に国体が特定の立憲主義のあり方にとらわれないのであれば、国体は日本国憲法を排除する根拠では無くなる
逆に国体が特定の立憲主義のあり方であるならば、「其は唯の宗ヘでしか無い」と>>72自身が言ったとおりである

そうなると、>>72の発言によって優劣のつかなくなった日本国憲法と大日本帝国憲法は同格であるということになる
同格法後発優位の法理に従って大日本帝国憲法は破棄される、というのが法学の正しい解答となろう

75 :
>>73
 御前の云ふ「汎用性」とやらは抑何なのだ。

76 :
>>73
 伊藤博文公は日本が「王權~授」に本づいてゐるとは云つてはゐないが。

77 :
>>74
> 仮に国体が特定の立憲主義のあり方にとらわれないのであれば、国体は日本国憲法を排除する根拠では無くなる
> 逆に国体が特定の立憲主義のあり方であるならば、「其は唯の宗ヘでしか無い」と>>72自身が言ったとおりである

 御前は一體何の話をしてゐるのだ。
主義つて詞の意味を全く理會すら出來てゐない莫迦とは元から話にならぬ。

78 :
「主義は多くは相對的のものたることを意味し、其に反對の主義の對立することを許容したり、時勢によつて其の主義の變遷することを承認したりすることを意味するからである。」

 主義は所詮主義でしか無く、絶對では無い。
思想、主義を絶對化すると必ずヘ條的になる。

79 :
>>76(>>73)
>恭て按するに神祖開国以来時に盛衰ありと雖、世に治乱ありと雖、
>皇統一系宝祚の隆は天地と与に窮なし本条首めに立国の大義を
>掲け我か日本帝国は一系の皇統と相依て終始し古今永遠に亘り
>一ありて二なく常ありて変なきことを示し以て君民の関係を万世に
>昭かにす
以下を略すが、これは誰の作かわかるかな?

>神祖開国以来(略)皇統一系宝祚の隆は天地と与に窮なし
で、神祖(=天照大神)の開国以来皇族が一系である事に窮なしとは、「王權~授」ではないのか?
何が違うのか説明してみなw
まさか、「王」と「皇」が違うとか世迷言を言う気ではないだろうなw

ちなみに、その文章の著者は伊藤博文、著書は「憲法義解」、この著者は大日本帝国憲法の起草者でもある
王權~授が現代日本ではまったく通用しないのは、>>70で述べたとおり
王權~授葉今の日本でも通用するという形で反論すればよかったものを、

>伊藤博文公は日本が「王權~授」に本づいてゐるとは云つてはゐないが。

と逃げちゃったのでチェックメイト
「天壌無窮の神勅」を掲げていたころから比較しても首尾一貫が保てていないのが良くわかる上記の返答
これで国賊はおしまい
後は国賊が何を言っても伊藤博文を見誤った事実を突きつけて終了

80 :
>>78
>「主義は多くは相對的のものたることを意味し、其に反對の主義の對立することを許容したり、時勢によつて其の主義の變遷することを承認したりすることを意味するからである。」
ふーん、
なら、君が反対の主義に対して寛容になり、日本国憲法の改正違反に対して寛容な態度をとることも辞さないってことだよね?
今の時勢、大日本帝国憲法改正についての違反を問う時勢ではないことはお分かりですよね?
なら、このスレは存在意義がありませんよね?

マジで終了だわ、ハゴタエネェw

81 :
>>79
>恭て按するに神祖開国以来時に盛衰ありと雖、世に治乱ありと雖、
>皇統一系宝祚の隆は天地と与に窮なし本条首めに立国の大義を
>掲け我か日本帝国は一系の皇統と相依て終始し古今永遠に亘り
>一ありて二なく常ありて変なきことを示し以て君民の関係を万世に
>昭かにす

 是の何が「王權」で、何處が「~授」なんだよ。

82 :
>>80
 「主義」云々を云つてゐるのは御前であつて、此方では無い。

83 :
外国って王権神授説取るから、悪い王様は追い出して新しい王様に王権を譲るって言うね
ようは王様が最上位じゃなくて、その上に神様がいるってのがあ王権神授説

だけど日本は天皇=神になるから、引きずり下ろす発想がまずないっていうらしいよ

84 :
>>83
当時の日本は一神教で、国王=教祖(神)
引き摺り下ろすことは不可能ではないが、その機会があまり無かった
しかし、足利尊氏がそれをちゃんとやっている(継承戦争を起こした上、南朝を引き摺り下ろしている)ので、却下

>>82
>思想(略)を絶對化すると必ずヘ條的になる。
これは君自身だね
君はなぜ日本国憲法を排除することを絶対化しているんだ?
ブーメラン乙

>>81
んじゃ、まとめてばっさり切り落とす

天照大神が開国し、皇族一系であるという大日本帝国憲法を国内外に示した著書において、次のことがわかる

・裕仁が天照大神の直系である場合
裕仁が「実は人間です」と宣言したことにより、皇族一系であることから天照大神も人であったということになる
それは、天壌無窮の神勅がそもそも捏造であったことを示す証拠となるため、大日本帝国憲法と旧皇室典範が存在理由を失う
存在理由の無い駄文に法改正の効力は存在しないので、形式上の法改正後において王権神授を切り捨てた日本国憲法は、名実ともに憲法格を得ることになる

・裕仁が天照大神から神勅を受けた皇族(人)の一系である場合
裕仁が「実は人間です」と宣言すると、この状況は裕仁が王権を神授されるに該当することになる
したがって、王権神授を否定した>>72>>81は、裕仁の人間宣言を見落としたことにより大日本帝国憲法の正しい解釈との間に論の矛盾が生じている
なお、王権神授は現在の日本(国体)において却下されており、大日本帝国憲法はその憲法格を国民(国体の構成要素)が否定する事態となっている

したがって、これら2つに対して矛盾解消の説明責任を果たさない限り、>>72の過去を含めた一連の論はすべて棄却である

85 :
>>84
> 君はなぜ日本国憲法を排除することを絶対化しているんだ?

 はて、此方が何時占領憲法を排除す可しなんて云つたの歟。
さう云ふ妄想を抱くと云ふ縡は御前は何某かの藥でもやつてゐるの歟。

86 :
>>84
> 裕仁が「実は人間です」と宣言したことにより、

 斯有る宣言は存在しない。

87 :
>>84
君、頭おかしいか嵐だろ?
もし目がおかしくなければ一行目に日本は一神教と書かれている。
この時点で議論の資格だが、その下もすごい。

足利尊氏は光明天皇から征夷大将軍に任じられ、室町幕府を開いた。
天皇を王朝と仮定するなら、神武天皇王朝は一貫して続いている。
足利尊氏は形式上は単にそこの軍事的トップ。
足利尊氏が天皇制を廃し、新しい王権を築いたなら話は別だけどね。

ID:nAuOulozは日本が一神教の国というパラレルワールドからの書き込みだから、放置で行きましょう。

88 :
>>85
占領憲法無効論の目的は何だよw
お前の論が可であるなら、必然的に日本国憲法は法学的見地で廃れるんだぜ?
言い訳見苦しい、さすが国賊

>斯有る宣言(註:=人間宣言)は存在しない。
っ五箇条の御誓文
伊藤博文の件といい、見苦しさが際立つ

>>87
>神武天皇王朝は一貫して続いている。
>足利尊氏が天皇制を廃し、新しい王権を築いたなら話は別だけどね。
南朝(吉野朝廷)という天皇制をそっくりコピーし、事実上の新王制(北朝・持明院統)を築いている
一貫して続いていたという主張は、南北朝の派遣争奪の歴史顛末が完全に否定している
天皇制そのものが変化していないように見える野はわかるが、コピーされたという点の見落としはまさに致命的だね
歴史の重大事件を見落とす程度のお粗末な推察では、君もまったくお話にならん

>一行目に日本は一神教と書かれている。
アーそれは訂正するわ、すまんな
「一神教」を撤回、「多神教の上で天照大神をトップ」と改める
以下は変更無くても問題ないので、そのまま

89 :
>>88
> 占領憲法無効論の目的は何だよw
> お前の論が可であるなら、必然的に日本国憲法は法学的見地で廃れるんだぜ?
> 言い訳見苦しい、さすが国賊

 御前が「無效」の概念を全く承知してゐない莫迦さ加減を晒してゐる丈だ。

90 :
>>88
> っ五箇条の御誓文

 意味不明。
五箇條の御誓文の何が人關骭セなの歟。

91 :
>>87
補足というか、余談
豊仁(光明天皇)は北朝系
足利尊氏が北朝から征夷大将軍に任ざれるのは、北朝が築かれた後の話
つまり、天壌無窮の神勅の視点では、北朝=異教(もしくは非正当王朝)
王権移譲という形で北朝が系を継いだことはまぁそれとしても、その直前にさかのぼると系が2つ存在した(=起源が2つ以上あった)ことになるので、「一系」が明らかに矛盾する
その視点で見たとしても、大日本帝国憲法の存在意義は無いことになる
・・・・当時盲信者の塊であった日本の民が、形式的に天皇を神としていたことについて異論を挟む気は無い
しかし、盲目が解かれた現在となっては、大日本帝国憲法に憲法格が存在するとは断じていえない
したがって、vsとして比較する意味も無い
日本国憲法が日本の憲法でなんの問題もないと法学的に結論付けて終了
異論は矛盾をばら撒いた伊藤博文にどうぞw

92 :
>>90
っ「朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。」
っ「天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ」

国賊見苦しすぎw
天皇が自ら神であることを否定すれば、大日本帝国憲法の
>朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ
の「万世一系」であるという部分が完全に崩壊するんだよ
つまり、旧来の天皇の地位が空白になることで、大日本帝国憲法と旧皇室典範はその実効性そのものが消滅してるんだよ

終わりだ、国賊
なお、これを見る読者のために註釈を入れておく
・祖宗=「天照大神を始祖とし、また、その一系による歴代君主ら」のこと

93 :
>>88
お話にならないのは君の方。
南朝であろうと、北朝であろうと神武から続く『神武王朝』の『正当性』を主張してる。
この時点で同じ王朝内での跡目争いにすぎない。
神武から続く王権を、足利や北朝が否定した事実でもあるのかね?

94 :
>>88
そしてお前は次に、足利義満が日本国王となったという(笑)

95 :
>>92
 是の何が「五箇條の御誓文」なんだ(嗤)

96 :
>>93
>この時点で同じ王朝内での跡目争いにすぎない。
光明天皇は北朝2代
つまり、この時点では王朝としての機能は無い(北朝初代には継承がなされていない)
神勅の求めた万世一系であるという点がこの時点で機能していない
・・・・まぁ、それ以前にそもそも神勅が存在したという証拠も存在しないけどな

>>94
俺は足利尊氏が国王に即位したとは書いていないぜ
当然、義満も同じだが
どこをどう読んだらそうなるんだ?

>>95
すまん訂正
単純にこぴぺみすだ
正しくは、「1946年1月1日に官報により発布されし裕仁の詔書」だね
では改めてどうぞ>>95

97 :
>>96
んでんで?
足利と北朝が神武王建を打倒して、新王朝を開いたのは何を根拠にしてるのかな(笑)

98 :
>>92
 まあ、御前が普通文(漢文訓讀文)を普通に讀解出來ぬ阿呆である縡が能く判るな。

非ズ→(何が)架空ナル観念ニ基クモノ→(モノとは何)天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ス
爰で宣ひ給ふは「天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ス」と云ふ「架空ナル観念ニ基クモノ」を否定してゐるのであつて、
文章構成としては「天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ス」は凡てモノを表す一體の體言相當なのであつて、
現御~の部分のみを切離して讀解する莫迦は眞面に日本語を讀解出來ぬ阿呆である。

99 :
さて、躍らせるのもここまでにするか
足利尊氏の件で、>>87(>>97)が神武天皇を祖とする意図がはっきりしたからな
では、その足元をすくおう

>>97
さて、神武が初代天皇であるとして・・・・
・まず、そいつ、誰だよ?w
それと
・父親であるとされるウガヤフキアエズは誰?
・母親であるとされるタマヨリビメは固有名詞ではなく海の神の子とされているが、その海の神とされるワタツミとは誰?
ちなみに、この両親は神だとされているが
・父母ともに神であるのに、神武は人間とした裕仁の人間宣言の意図(≒神から人は生まれないことが根拠だが、わざわざ神武を人間呼ばわりする意図)は何?
・逆に、裕仁が人間宣言を偽っていてもとより神であるとした場合に、日本国憲法で統治権を放棄し先祖の神勅を蔑ろにした神さま裕仁の意図はなに?
さらに
・古事記の編纂は民部卿従四位下の地位の者が行っているが、権力による歪められがなかったとする証明は?
・日本書紀の編纂は一品・知太政官事、贈太政大臣の地位のものが編集総統となっているが、、権力による歪められがなかったとする証明は?
いずれも「神話である」とすればある程度説明がつくが、ではその神話が史実である証明はどこにある?
んで、伊藤博文がらみで
・大日本帝国憲法が「憲法義解」によって天照を祖とする記載がある事実について、その事実を確認する方法は?
・大日本帝国憲法が神話を偶像に仕立てて成立していたことを考え、その偶像が崇拝されていた時代はともかく、偶像が崇拝されていない現状で法の維持要件を満たすか?
・法の維持要件を満たさないものを一時的に法とみなしていたとして、旧憲法違反が事情判決の法理によって「違憲無効」ではなく「違憲有効」を勝ち取ることはないのか?
・改正法成立から施行の間に旧法派は大日本帝国憲法下の司法に違憲無効確認訴訟を起こせるが一切行わなかった意図は?
ぜんぶこたえてみ? 終了

>>98
お前はまず句読点を理解しような
「現御~」と考えていたのは裕仁ではなく裕仁崇拝者であるという点をその文章から紐解けないのは致命的
臣民が裕仁を現御~と考えていることを裕仁が是正するということは、転じて裕仁が現御~であってはならないということだろうが
(裕仁が現御~なら、その考えをわざわざ是正する必要はない)
だから、「人間宣言」なんだよ・・・・読解力なさすぎw

100 :
憲法九条について、国際情勢が許すなら、あり続けた方がいいと思っているものです。
出来れば全世界が同じ条文を持って、批准した方がいい。無理だけど。

で、昔から条文は知っていたんだけど、最近集団的自衛権が憲法違反かどうか話題になっていて、見直したのですが、
急に「あれ?おかしくない?」って、気になったことがあったのです。
(初めに言っておきますが、私自身は憲法違反だとも違反じゃないとも立場をはっきりさせません。あしからず)

憲法第九条って…

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

「国際紛争を解決する手段としては」

永久にこれを放棄する。
2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

これって、「国際紛争を解決するつもりが無い」なら「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、放棄しない。」
っても取れる文章じゃないですか?

かえって駄目じゃないですか?
解決しない意思があれば良いってなっちゃうと、元々に不備があるような気がします。
皆さん、どう思います?


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