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大日本帝国憲法VS日本国憲法


1 :2014/12/30 〜 最終レス :2020/05/09
大日本帝国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
神聖不可侵(権威満点)の権力者→天皇って事だろ
明治時代(大日本帝国黄金期)に現実的な意味で国家元首だった元勲に寿命が来て
大正天皇が神聖不可侵な現人神って事になった訳だよね→で、どうなった?
日本国憲法の基本をぶっちゃけて言えば
権力皆無な権威者→天皇(象徴的元首)
権威皆無な権力者→総理(実務的元首)
日本の歴史や国家スタイルから考えて
より有効なのはどっちなのよ?
如何?

2 :
で、あなたはどの先生の説なの?
まさか、高卒?

3 :
我が国の歴史は、権威(天皇)と権力(貴族・武士)が分離していたことが多いと思う。
権威も一種のパワー(ソフトパワー)を持ちうることを考えると,そのような分離は
憲法論的には一種の「権力分立」状態と評価できるかもしれない。
もっとも、近代憲法の権力分立は「国民のために」強すぎる権力主体が国民に対し専断的に権力を振る舞うことを
抑制する目的であり、「国民のために」という前提がない権力分立は意味がないだろう。

4 :
>>3
現実的に皇国思想(現人神)は
日本に碌な結果をもたらさなかった

5 :
伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
http://ja.scribd.com/doc/147955057/
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
http://ja.scribd.com/doc/145646910/
紀平正美・國體と帝國憲法
http://ja.scribd.com/doc/147955062/
市村光惠・憲法要論
http://ja.scribd.com/doc/142920968/
市村光惠・帝國憲法論
http://ja.scribd.com/doc/128768522/
清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義
http://ja.scribd.com/doc/121423892/
清水澄法學博士・帝國憲法大意
http://ja.scribd.com/doc/128768394/
清水澄博士・憲法
http://ja.scribd.com/doc/99441257/
磯部四郎・大日本帝國憲法註釋
http://ja.scribd.com/doc/128768477/
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/

小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://ja.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://ja.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://ja.scribd.com/doc/123875507/

莫迦は偏見丈で者を云ふ。

6 :
>>5が別スレで発言した
>占領憲法を固より無效たりし縡は誰も否定はしてゐない。
について

否定しないこと≠肯定すること
この馬鹿(>>5)はこれがわかってないから、いつまでも矛盾理論に縋ってほえている

まぁ、否定しないことを肯定することに直結させるほどの能力しか持ち合わせていないから、持論展開せずに他人論に終始するしかないんだな
そして・・・・
仮に、占領憲法無効の否定が多数の学者からでないことが>>5論の支援になるなら、日本国憲法を否定しない99%以上の国民がいる時点で日本国憲法は民主主義的に最高位法として肯定されたことになって終了である

何度でも言うが、自滅乙だね

コインの表ではないことを否定しない→コインの表であることを認める
これはほぼ成立する(コインの表現は表と裏の二律であり、側面を考慮することはない)

6面さいころの1ではないことを否定しない→6面さいころの1であることを認める
これは必ずしも成立しない(裏側の6はともかく、2〜5は十分に可能性があるため)

6面さいころの1ではないことにふれない→6面さいころの1であることを認める
これは必ずしも成立しない(本来の話題がさいころではない場合は、6面さいころの1がどうのこうのなどは関係がない)

これら違いが理解できない>>5が法学をまともに語れないことは誰しもが認めるところである

7 :
改憲って旧憲法に戻ったらやだな

8 :
旧憲法は,@根本的に個人の尊厳が明確に最重要の価値とされておらず,
Aよって明確な国民主権がとられず,
Bそのため帝国議会や議会から選ばれる内閣総理大臣と内閣とが十分な権威と権力を確立しなかったことが統治機構に致命的な欠陥となり,
C現実的な政治的失敗を招いたと思う。

9 :
旧憲法の建て付け上,
@何に最重要の価値が置かれているのか良く分からない。神聖にして万世一系という天皇がもっとも重要であるようでいて,臣民の安寧を重要視しているように見えつつ,しかし,臣民の権利は多大な制限付きであって,国家主義のようでもある。
 つまり,「誰の難のために」政治がなされるべきなのかが,曖昧模糊としている。

10 :
A「天皇主権」を謳うが,他方で,例えば立法には帝国議会の協賛が必要であるといって国民主権らしいこともいう
(もっとも制限選挙や公選に寄らない貴族院など必ずしも民主的基盤がないが)。
かといえば,行政権をもつ国務大臣は天皇の補弼でしかなく(使命手続きはちゃんと決まっていない),
特に統帥権については天皇に属するとしてやはり天皇主権みたいなこともいう。
 つまり,誰が政治の究極的な権威者・権力者なのかが,やはり曖昧模糊としている。

11 :
Bそれがために,(民主的基盤のあるものとして)帝国議会が権威や権力をもつこともなく,
内閣総理大臣や内閣も民主的な権威や権力を確立できなかった。
かといって,天皇が権威や権力を確立していたかというとそうでもなく,しばしば飾りでもあった。
 権威や権力が定まらなければ,関係各所は,各自の思惑でバラバラに動きだす。
 これは一つの目的のために相互のチェック&バランスによって整然と均衡が保たれる権力分立ではなく,単に好き勝手バラバラというだけのことである。

12 :
C典型的には,統帥権干犯問題で軍の独断専行がなし崩しに認められたり,
公的に国家のリーダーたる首相や軍幹部が(青年将校だの右翼だの)跳ね返り的な連中の独善的行動で殺されてもそれを誉めはやしたり同情してみたり,
各自の国益観で勝手に外国で謀略活動をして戦争を起こしてみたりと,
今で言えば内部統制上の問題が噴出し,国を壊滅させることになる。

13 :
現行憲法は,少なくとも@〜Cで旧憲法より圧倒的にまともだ。

今般,しばしば合理的精神というよりもわけの分からない懐古趣味で憲法が語られるのが,本当に気持ち悪い。

天皇の「元首」たる権威アップや,「個」人の尊厳をなき者にしようとしたりその旨の明文を削除しようとしたりとか,
気持ち悪い懐古趣味に走っているとした思えない。

14 :
けんむの会 第1回 憲法無効論公開講座 鹿児島大会(全編版)
https://www.youtube.com/watch?v=PBj7rk92r84

15 :
>この度、南出喜久治先生が、所属されている京都弁護士会より、弁明の機会のない不当な懲戒処分を受けられることとなりました。処分の内容は、3ヶ月の業務停止です。

妥当な判断だな
そもそも、現憲法下で現憲法に基づく法曹でいること自体がおかしな話なんだからな
旧憲法下で法曹であるならまだしもなw

16 :
>>13
基本的に同意
帝国憲法は明治中期までは効果的だっただけでその後は有害な毒物になり果てた

17 :
>>9
 憲法は國家の統治法。
其以外に意味があるとは思へぬが。

>>10
 天皇主權なんぞ何處で謳つてゐるの歟。
帝國憲法に主權概念なんぞ存在しない。

>>11-12
 其は憲法其の者の缺陷と云ふよりも、運用する人の問題である。

18 :
>>17
大日本帝国憲法はただの宗教法、憲法と冠をつけているが、実質は憲法ではないただの駄文
旧皇室典範の存在が駄文の憲法格を崩しているからなw

>帝國憲法に主權概念なんぞ存在しない。
それを超越した云々(天壌無窮ノ宏謨・・・以下略)と言っている時点で、ただの宗教です

>運用する人の問題
あー、現人神を名乗っちゃったような「宗教馬鹿」を中心に運用すれば、そりゃそうだわな

永きに渡る偶像崇拝の歴史上、その崇拝が効果ないものではなかった歴史は認めるが、現時点で偶像崇拝するのは>>1くらいのもの
つまり、法学ではなく宗教談義なので、板違い
削除依頼して来い>>1

19 :
>>13
個人の尊重に代わる人間の尊厳条項は、ドイツ基本法1条はじめ世界の憲法のトレンド
もっと勉強しような

20 :
少なくとも現憲法は明治憲法よりはるかにまし。
明治憲法の致命的欠陥は国家としての意思を決められないこと。
明治憲法では内閣や内閣総理大臣の規定がない。明治時代に伊藤博文等の
元老と言われた人たちがいたときはこの人たちが政府や軍部を取りまとめて
国家としての意思を決めていたが、昭和になって元老がいなくなると国家
としての意思をだれも決められなくなった。憲法上では天皇が統治の
総攬者となっているが、天皇はアメリカ大統領やヒトラーやスターリンの
ように積極的能動的に政府や軍を指導するわけでなく下が決めたことをただ
機械的に承認するだけであり、
天皇の周りの人たちも国家全体や国民のことを考えずにただ天皇に責任が
及ばないようすることしか眼中になかった。

21 :
>>19
駄文研究乙

>>20
>天皇の周りの人たちも国家全体や国民のことを考えずにただ天皇に責任が及ばないようすることしか眼中になかった。
そりゃ、大日本帝国は明仁や裕仁らを教祖とするカルト教団だったわけだから、そうするのが当然でしょ
その縮図がサティアン関連の某宗教に見られたわけだし

22 :
>>17
国家の統治法と言えども時代遅れになれば汚物にも劣る
大日本帝国憲法が典型的なサンプルだろう

23 :
>>8の論理が正しいなら、
「個人の尊厳」を掲げておらず「国民主権」ではないイギリスは、
現実的な政治的失敗を招くことになるはず
ツッコミどころ丸出しだが、どこかの本からの引用なのだろうか?

24 :
>>23
未来(予測)と現実(史実)の混同乙

25 :
>>22
 時代遲ならば改正すれば濟む話だが。

26 :
>>25
そもそも誰が改正するの?
改正できるとして、現在においてのその法的根拠は何?

まさか、「明仁」とかいわないよね?w

27 :
護憲派(憲法9条2項擁護派)の問題点

@ 9条2項が有る事で平和を保てると言う割にそのメカニズム(9条2項が有る事で平和を保てるメカニズム)を説明できない。

A 9条2項が有る事によって、前文で書かれた平和を維持できない事態(憲法を変えないという政府の不作為により外国軍侵略等)
  を招く事を理解できない。

B 9条2項が有る事によって、前文で書かれた政府の行為によつて戦争の惨禍が起る(憲法を変えないという政府の不作為
  により外国軍の侵略等を招く)事を理解できない。

C 9条2項が有る事によって、11条で書かれた基本的人権が保障されない事態(外国軍侵略等)を招く事を理解できない。

D 9条2項が有る事によって、13条で書かれた国民は個人として尊重される、が保障されない事態(外国軍侵略等)
  を招く事を理解できない。

E 9条2項が有る事によって、13条で書かれた生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が保障されない事態
  (外国軍侵略等)を招く事を理解できない。

F 9条2項を変えることは、16条の法律の制定、廃止又は改正の権利を行使したにすぎず、改憲運動を行ったからといって
  迫害する事は何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けないとする16条と矛盾することを理解できない。

G 9条2項を変えない事によって外国軍侵略等を招く事は、12条の国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力に
  よつて、これを保持しなければならないとする12条と矛盾しむしろ9条2項を変える事こそ合致する事を理解できない。

H 昭和21年11月3日公布・昭和22年5月3日施行以来問題ありと根拠と共に指摘されつづけてきた9条2項をなんの根拠も
  示さず、すばらしいと盲目的に絶賛する事は自己陶酔でしかない事を理解できない。

I まだ日本に対する軍事侵攻の用意ができていないだけにも関わらず、9条2項が有る事で軍事侵攻されないに脳内変換
  されている事に気付かない。

J 憲法制定以来問題点を指摘され、改正されない場合阿鼻叫喚の地獄絵図が巻き起こるであろう9条2項を改正しようとする
  にすぎないのに、早急で議論がつくされていないと言い張るが、何年議論すれば早急でないのか、また、議論している間
  に軍事侵攻されないとなんの根拠をもって主張するのかの問いに答えようとしない。

28 :
けんむの会 第1回 憲法無効論公開講座 鹿児島大会(全編版)
https://www.youtube.com/watch?v=PBj7rk92r84

29 :
>>5が墓穴を掘りまくってるのだけは、南出クンも言い当ててるんだよなw

30 :
帝国憲法よりマシ

31 :
帝國憲法=外形立憲主義
日本国憲法=本当の立憲主義

32 :
表見的立憲(外見的立憲)では?

駄文(大日本帝国憲法)は「王権神授」であり、「表見的立憲」でもある
つまり、天皇は神で統治するんだ〜〜〜というだけの理論

王権神授が大日本帝国における立憲の絶対必要条件であるが、過去(信仰による後押し)はともかく、現在の日本については王権神授を証明できるもの(物/者)は存在しない
せいぜい、けんむの会などが宗教(信仰のつもりだろうか・・・・)じみた内装でミニ講義を開く程度である
ああいうコテな偶像崇拝的な指向で説得を試みても、基本的に偶像崇拝をしない今の日本人は誰もなびかない
むしろ、偶像崇拝的な指向がある萌え系アニメでも作ってオタク共を天皇万歳に洗脳したほうが早かったりするだろう

33 :
本当の立憲主義?
心からそう言える?

34 :
けんむの会のような狂信者共は、「心から」言うだろうね
>>33の言うように
「大日本帝国憲法は憲法です」
と、心から、な

心から・・・・ぷっw

35 :
>>19
>「個人の尊重に代わる人間の尊厳条項は、ドイツ基本法1条はじめ世界の憲法のトレンド
もっと勉強しような」

「もっと勉強しような」とは随分上から目線だが、自民党改憲案を全体としてみて、
これが「人間の尊厳」に立脚しようとするもだと思うのだろうか?
個人主義を「個人の我欲」くらいにとらえて,わざわざ「個」を削ったものとみるべきだろう。
「人間の尊厳」を勉強しているなら,賢しらに講釈するより,自民党改憲案がそれに悖るものはないかを
もっと考えてほしいところだ。

36 :
>>27
項目多数だが,もう少し整理されたい。

明治憲法と現行憲法の比較・優劣という点でいえば、
「明治憲法は戦争で国を滅ぼしたが、現行憲法では一度も戦争になっていない」
これは両者の優劣を考える上で歴史学的・実証主義的な根拠になるだろう。
現行憲法では、明治憲法下での(“統帥権干犯”論を口実に)軍部あるいは軍部の下部組織の独走を許し国全体が振り回され,なし崩しに戦争に至る可能性は低そうだ。

また,9条解釈論にも関わり,自衛隊違憲論では苦しいが,少なくとも専守防衛ドクトリンが戦争回避のため有効に機能したことは政治学も大方認めるところではないだろうか。

>>27が9条2項改憲論で具体的にどうしたいのか分からないが(旧来の政府解釈追認の限度か,それとも集団的自衛権をはじめとするより積極的なオプションをも求めるのか?),
10年〜20年のスパンではともかく“今すぐ変えないと侵略される、人権蹂躙の阿鼻叫喚の図になる”ということは考えがたい。

現今の解釈改憲・安保法制も、我が国の国土を侵略から守るというよりも、いわば「遊休資産」たる自衛隊を活用した対米協力を行うことで
政治経済的「リターン」(あるいは個人的に国賓扱いなどの歓待)を得ようという発想でされているのではないかと思うところだ。

37 :
>>36
基本的に同意する
帝国憲法は重大な事故(国家滅亡)を招いた前科がある事は疑いなき事実

38 :
イデオロギーはともかく統治のシステムとして大日本帝国憲法は最悪だよ。
内閣がない、最高意思決定者が不明確、責任がどこにあるのか不明、
もちろん全てが天皇が決められるってのならそれはクリアできるが、そうでもない。
つまり、あれは元勲たち(後に元老)の「話し合い」によって決まる統治システム。
だから、繰り返すがイデオロギーや権利条項の評価は別として、クソとしか言いようがない。

39 :
>>38
伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
http://ja.scribd.com/doc/147955057/
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
http://ja.scribd.com/doc/145646910/
紀平正美・國體と帝國憲法
http://ja.scribd.com/doc/147955062/
市村光惠・憲法要論
http://ja.scribd.com/doc/142920968/
市村光惠・帝國憲法論
http://ja.scribd.com/doc/128768522/
清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義
http://ja.scribd.com/doc/121423892/
清水澄法學博士・帝國憲法大意
http://ja.scribd.com/doc/128768394/
清水澄博士・憲法
http://ja.scribd.com/doc/99441257/
磯部四郎・大日本帝國憲法註釋
http://ja.scribd.com/doc/128768477/
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/

小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://ja.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://ja.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://ja.scribd.com/doc/123875507/

 かう云ふのをもつと讀め。

40 :
それら権威をあげてどういう意味があるのか自分で説明できない時点でお里が知れるな。
あとなんで旧漢字使うの?中二病?ダサいよ?

あとどうやら勉強あまりしていないようなので、特別に君に教えてあげよう。本来ならお金とるんだが。
まず佐々木は絶対にあげたほうがいいかな。ただ色々改説してるので気を付けなさい。
前期上杉もいいし、一木は、立憲学派を理解する上で必要だ。
注釈書でいうなら日本法令資料集にいろいろ面白いのが編纂されてるからそれも読んだほうがいい。
歴史的な経緯や色々に関しては、まず尾佐竹を出発点にするのがいい。ただし誤認もあることは指摘されるのであくまでも総論的な扱い方をするといい。
それから瀧井とかを読んでいくといいよ。須賀とかも勧めたいが、たぶんお前の頭じゃ無理だろう。

こんな感じかな。

41 :
世の中には素人憲法研究家がたくさんいて、俺はこんな古い本やマニアックな読んでるからすごい!と思ったりするんだよね。
実際は専門家はそんなのかるく読んでたりするのに。

42 :
そりゃ地頭が全く違うからね。
資料の読み込み方も読解力も段違い。

43 :
https://twitter.com/search?q=%40shiba471123&src=typd

猫を殺した挙句、その猫をバラバラにし、平気でツイートをしています。
人間として最低のゴミクズです。

Twitter ID @shiba471123

http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

http://jaws.or.jp/doubutsu110/

http://www.dearkogenta.com/tuuhou/

通報ご協力の程、宜しくお願い致します<m(__)m>

44 :
>>40
 何も讀まずに帝國憲法を語れる訣が無いだらう。
何一當時の刊行物を讀まずに訣知顏で偉さうに帝國憲法を云々してゐる手合が多いのでね。

45 :
当時の刊行物だって今と同じように、
学者の解釈が入ってる。
例えば上杉と美濃部は正反対の立場で
帝国憲法を読み解いた。

46 :
>當時の刊行物
当時の世論にて染め上がった情報でしょ
しかも、当時は天壌無窮の神勅に基づいた偶像の墨つき

現在は、その天壌無窮の神勅(墨)自体が不成立だと証明されているのにね
そんな紙くずなんの役に立つの?w

47 :
>>45
 さう云ふ?は自分で直に讀んで己で判斷す可きなのであつて、誰かが書いた者を讀んで其を理會した氣でゐるのが一番問題なのだ。
一次資料が手に這入らぬのならまだしも、普通にかう云ふ東西はネツトで探せば普通に見附かる。

48 :
>>40で言ってる内容無視してるし、カッコつけて中2くさい(もしくは定年爺くさい)旧字体使ってるし、もうスルーでいいよ。
文盲気違いと会話してもなんの得にはならない。

49 :
>當時の刊行物
当時の世論にて染め上がった情報でしょ
しかも、当時は天壌無窮の神勅に基づいた偶像の墨つき

現在は、その天壌無窮の神勅(墨)自体が不成立だと証明されているのにね
そんな紙くずなんの役に立つの?w

50 :
>>48
 別に無視してゐないが。
>>40が「それら権威をあげてどういう意味があるのか自分で説明できない時点でお里が知れるな。」と云つてゐるのだから、答へた迄だ。
一體何を無視してゐると云ふの歟。

51 :
>當時の刊行物
当時の世論にて染め上がった情報でしょ
しかも、当時は天壌無窮の神勅に基づいた偶像の墨つき

現在は、その天壌無窮の神勅(墨)自体が不成立だと証明されているのにね
そんな紙くずなんの役に立つの?w

52 :
>>51
 御前の認識は其の程度歟。
其程度ならば、凡そ帝國憲法を讀んでも全く理會は出來まい。

53 :
まあ>>41>>42で全てだ。
そういや筒井康隆も昔愚痴ってたな。
勉強したつもりの老人の素人が一番バカで始末におえない。
自意識が肥大化するだけで学びが何か与えるなんてウソだ。
愚民に勉強などさせる必要はないんだって。

とはいえ、こういう勉強したつもり老人が専門系の本とか雑誌とか買ってくれるお客様でもあり、
匿名でなければ優しく「そうですね。よく勉強なさってますね」とちやほやしてあげるのだが。

54 :
>>53
 で、>>40で擧げたゥを讀んだ結果が>>38なの歟(嗤)。

55 :
ちなみに、「國體」を「天壌無窮の神勅」に結びつけると破綻する
その破綻の原因は「天壌無窮の神勅」が人間の意志を介在しなかったことを証明できないから
逆に、「天壌無窮の神勅」が人間の意志を介在した事例は多数証明されている
以下、その例

・天壌無窮の神勅によって当初統治した南朝は、人間の手により創出された北朝によって後に置き換わっている
(神勅が人間に蔑ろにされた事実がある)
(明徳の和約において南朝が三種の神器を北朝に渡しているが、これはつまり神勅による統治権限が世襲ではないことを示す証拠になる)
・史実書とされた書の著者が、権力者の身内である
(史実書の捏造を権力者が行ったことを一切否定できない)
・当事者が、天壌無窮の神勅の継承を放棄している
(人間宣言・三種の神器の形骸化)

そういえば、>>54は国体が云々とか根拠にしてたな
改めて訊こう
>>51=>>54
「國體」の起源は何?

どうせ「国体」の定義があやふやで、それを隠すためにうやむやにするだけだろうけど
そうしなきゃ自己論理が破綻するんでしょ?別すれで「改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》」なんだと豪語した>>51君w

56 :
>>54の「哲学」はいろいろあるよね

@國體は國語を構成要素にもつ(=國語は「憲法の憲法」の構成要素)
A改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
B「日本国憲法講和条約(=降伏文書)は憲法じゃないけど講和条約であり、法源として一応有効だから、日本国憲法講和条約の下で成立した法律も有効!」「でも講和条約は講和条約であって憲法じゃないからいつでも破棄できるんだよ!」
C日本国憲法が無効でも、日本国憲法下の諸法で>>1は生きていける
D大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
これらをこの国賊>>51は過去に語っていたのだが・・・・

@「憲法は國語で構成される」がそもそも自然摂理に反する(憲法は言語で構成する必要を持たない)
A昭和10年に出てきた勅令が帝国憲法施行前であるという大きな矛盾
B降伏文書が講和条約であるというそもそもの法学基礎知識の欠如(降伏文書は停戦条約)
C日本国憲法が無効であるなら、>>1は国籍を持たない不法滞在者である(逆に、>>1が国籍を持つなら、1億人以上が国籍を持たない不法滞在者である)という矛盾
D>>1のいう人物において統治の事実がありませんので、統治者不在を理由に日本国民の即時先占が成立(天壌無窮の神勅が破綻したことは先述のとおり)
以上で終了だ

いや、がんばればキミの論を支持する人は増えると思うよ、なんちゃらきくじ似非弁護士のようにカルト教団作ってさw

57 :
アー訂正し忘れた
後半
@「憲法は國語で構成される」がそもそも自然摂理に反する(憲法は言語で構成する必要を持たない)
A昭和10年に出てきた勅令が帝国憲法施行前であるという大きな矛盾
B降伏文書が講和条約であるというそもそもの法学基礎知識の欠如(降伏文書は停戦条約)
C日本国憲法が無効であるなら、>>54は国籍を持たない不法滞在者である(逆に、>>54が国籍を持つなら、1億人以上が国籍を持たない不法滞在者である)という矛盾
D>>54のいう人物において統治の事実がありませんので、統治者不在を理由に日本国民の即時先占が成立(天壌無窮の神勅が破綻したことは先述のとおり)
以上で終了だ

58 :
>>55
 國體の定義と起源とは全く關係無い。

59 :
>>58
いやいや
「改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》」
とか言う馬鹿に無関係って言われても説得力がない

60 :
>>58
万物・事象は、起源を以って定義を成す(起源は1つとは限らない)
一見無から定義するに於いても、その起源は何かが必ず存在する
まったく関係がないという時点で、大日本帝国憲法は起源を持たない空虚(実像がない)ということだねw

では訊こう
@大日本帝国憲法における国体の存在意義は?
Aその国体が定義するものとは?
Bその定義されたものの起源は?

国賊終了w
国賊の理論だと、Bは存在せず、Aは起源の存在しない虚が定義で、@は虚に深く関係する法ということらしいね

国賊の今回のチョンボ
国体の定義を都合のいいように変遷させたこと
これをやってるから、肝心なときに答えられず、「なの歟(嗤)。 」を連発せざるを得なくなる
国体の定義に一貫性がないので都合よくかわしているように見えてるようだが、実際は論拠なしで足掻いているだけだね

そろそろけんむの会に「入信」して論を磨いてきたら?>>58
君のような優秀な人材なら、挙って囲ってくれると思うぜw

61 :
>>60
 まあ、法實證主義者の御前には難し過ぎて意味が當然判らんだらう。

62 :
>>61
まぁ、警察國家主義者の國戝には難し過ぎて意味が當然判らんだらう

63 :
法実証主義を言い出すなら、ケルゼンの本くらいは読んでるよね?
まさか読んでないなんてことは無いだろうけど。

64 :
>>62
> 警察國家主義者

 そんな造語は聞いた縡も見た縡も無い。

>>63

 で、御前さんも法實證主義者なのかい。
法實證主義は斷じて否定しなければならぬが。

65 :
あー国賊>>64の不勉強は、法実証主義が法価値論の放棄に繋がるといまだに信じ込んでるということか
そりゃそうだわな、化石しか読んでなければw
ちなみに、過去にこいつ自身が吼えてた「改正限界超越による無效」「帝國憲法第75條違反」は、アンタが斷じて否定する実定法主義の考え方なんだが、わかってる?アンタ

>そんな造語
遠まわしだと何言ってるかわからないくらい想像力がないのか
さすが国賊、頭が固い(笑)

66 :
>>65
> ちなみに、過去にこいつ自身が吼えてた「改正限界超越による無效」「帝國憲法第75條違反」は、アンタが斷じて否定する実定法主義の考え方なんだが、わかってる?アンタ

 殘念だが其は全く違ふ。
御前が帝國憲法を實定法の觀點よりしか理會出來てゐない何よりの證據だ(嗤)。

67 :
>>66
>帝國憲法を實定法の觀點よりしか理會出來てゐない何よりの證據
残念だが、帝国憲法が大陸法準拠であることは現代法学ではよりスタンダードな解釈

もし、君の論のほうが優れていると学問で認められているなら、とっくの昔に必要なところ(憲法改正の無効直前)まで巻き戻っている
巻き戻るべきなのに巻き戻っていなければ、法学問が法運用に対し影響力を持たない証拠となる
・・・逆にそうなら今の日本国憲法に対し俺の論もお前の論も無力でただの戯言となる

俺の場合は現代法学の裏打ちがあるが、お前の場合はどっちに転んでも結果的に戯言となる
そして、いずれに転んでも、日本国憲法が無効になる要素はその実効性をまったく確保できない

たまには実効性の確保できる論評をやってみたら?
そういう意味ではけんむの会や右翼街宣車のほうがよっぽどお前より実効性が高いぜ(それでも焼け石に水程度だけど)

>(嗤)
笑っただけで論拠の有効性が確保できるなら、俺も笑えばオシマイ
つまり、なんの影響力もない
(嗤)だけで論述の優位性を保てるなら、俺は漢字なんかを使わなくとも「w」の簡単な一文字で片付けられる

>>66

68 :
>>67
> 残念だが、帝国憲法が大陸法準拠であることは現代法学ではよりスタンダードな解釈

 抑大陸法云々なんて區分自體が御前が如何に帝國憲法を今迄の紋切型の發想でしか捉へてゐない何よりの證據。
畢竟御前の憲法觀とやらはさう云ふ在り來たりの型に嵌めた發想しか出來ぬつて縡だ。
其の程度で帝國憲法なんぞ理會出來る訣が無い。

69 :
>>68
いや、その程度で現代法学をちゃんと理解できるわけがないねぇ(嗤

>>63
法実証主義というワードを出しておきながら、大陸法が無関係だという時点でお察し
現代法学をまったく勉強していない国賊は、すべてを1945年に留めて置くのが良いと考える
そのころ(≒1945年まで)なら通じただろうね〜って笑っていればいい
70年も放置した無能1匹に、覆す気骨も論証能力もないのは明白

70 :
>>31
表見的立憲(外見的立憲)では?

駄文(大日本帝国憲法)は、事実上の「王権神授」であり、「表見的立憲」でもある
つまり、天皇は神(現人神)で統治するんだ〜〜〜というだけの理論

事実上の王権神授が大日本帝国における立憲の絶対必要条件であるが、過去(信仰による後押し)はともかく、現在の日本については王権神授を証明できるもの(物/者)は存在しない
せいぜい、けんむの会などが宗教(信仰のつもりだろうか・・・・)じみた内装でミニ講義を開く程度である
ああいうコテな偶像崇拝的な指向で説得を試みても、基本的に偶像崇拝をしない今の日本人は誰もなびかない
むしろ、偶像崇拝的な指向がある萌え系アニメでも作ってオタク共を天皇万歳に洗脳したほうが早かったりするだろう

71 :
>草案の時點で無效なんだが(嗤)。
>>68、お前、>>64で示したとおり法実証主義者じゃないんだよな?
ならば・・・・
「規範と事実の分離を法の探求における前提」としていないお前は、草案が無効である根拠を提示できないんだぜ
外国人が提示したものでも、それを倫理的に日本人が追認すれば、日本人が認めたものとして十分改正成立の条件に該当なんだよ
なぜ法実証主義を否定するお前が、「大日本帝国憲法の詳細部分」にまで踏み込んで解釈しようとする?
法実証主義を否定する立場なら、大日本帝国憲法の些細な部分は、有事における悪法破壊の超法規的措置によって見過ごされるべきなんだよ
しかも、ことはその原本を改正するという重大事項
下手をしたら原本破棄新規作成を厭わない状況なのに、原本の重箱の隅をつつくことに何の意味がある?

ちなみに、実際の法実証主義は、法が法であるというだけで遵守しなければならないとは誰も言わない
つまり、法が悪法だと分かった瞬間にその法の遵守を切り捨てることも厭わない
大多数の日本人は、大日本帝国憲法を悪法だと暗に認め、改正を行っている(歓迎すらされている)
(悪法だと認めないなら、外圧があっても改正する必要がない)
つまり、法実証主義でもそうでなくても、日本国憲法施行は大日本帝国憲法に違反する改正だったとは法学的には一切認められないんだよ

で、国賊の根拠は?まだ重箱の隅をつつき続ける気?

国賊>>68終了w

72 :
>>70
 外見云々だから何だと云ふ外は無い。
立憲主義を細分化させる意味なんか殆ど無いし、各國夫々の歴史や傳統文化、特殊な政治事情に因つて、種々の立憲主義の在り方があつても宜い筈なのに、
其を或固定された特定の立憲主義の在り方しか認めぬのは其は唯の宗ヘでしか無い。
 而して「王権神授」と云ふのは西歐の王制に對する概念であつて、本朝の
皇室とは全く關係無い。

73 :
>>72
>外見云々
不勉強の露呈乙、以下、その理由

>各國夫々の歴史や傳統文化、特殊な政治事情に因つて、種々の立憲主義の在り方があつても宜い
その汎用性を以って日本へ可及的に適用してよいという根拠にはならない
その汎用性を排除して日本へ可及的に適用してはならないという根拠にもならないのがそのおおきな理由
歴史や文化によって在り方が無くても良いという場合を>>72が一方的に棄却しているので、事実上の無根拠

>其を或固定された特定の立憲主義の在り方しか認めぬのは其は唯の宗ヘでしか無い。
特定の立憲主義を一方的に認めない姿勢も同様である
つまり、>>72は自分の首を絞めている
ありていに様々な在り方を提示するのであれば、そのデメリットではなく他に対するメリットで説明しなければならない
>>72は未だ嘗てその説明をしたことが無い

>而して「王権神授」と云ふのは西歐の王制に對する概念であつて、本朝の皇室とは全く關係無い。
っ「伊藤博文」
さすがにこの足元のすくわれ方は南出クンに対して同情を禁じえない

74 :
もうひとつ矛盾を指摘

>其を或固定された特定の立憲主義の在り方しか認めぬのは其は唯の宗ヘでしか無い
国体における大日本帝国憲法・旧皇室典範へのプロセスもこれに同じ

仮に国体が特定の立憲主義のあり方にとらわれないのであれば、国体は日本国憲法を排除する根拠では無くなる
逆に国体が特定の立憲主義のあり方であるならば、「其は唯の宗ヘでしか無い」と>>72自身が言ったとおりである

そうなると、>>72の発言によって優劣のつかなくなった日本国憲法と大日本帝国憲法は同格であるということになる
同格法後発優位の法理に従って大日本帝国憲法は破棄される、というのが法学の正しい解答となろう

75 :
>>73
 御前の云ふ「汎用性」とやらは抑何なのだ。

76 :
>>73
 伊藤博文公は日本が「王權~授」に本づいてゐるとは云つてはゐないが。

77 :
>>74
> 仮に国体が特定の立憲主義のあり方にとらわれないのであれば、国体は日本国憲法を排除する根拠では無くなる
> 逆に国体が特定の立憲主義のあり方であるならば、「其は唯の宗ヘでしか無い」と>>72自身が言ったとおりである

 御前は一體何の話をしてゐるのだ。
主義つて詞の意味を全く理會すら出來てゐない莫迦とは元から話にならぬ。

78 :
「主義は多くは相對的のものたることを意味し、其に反對の主義の對立することを許容したり、時勢によつて其の主義の變遷することを承認したりすることを意味するからである。」

 主義は所詮主義でしか無く、絶對では無い。
思想、主義を絶對化すると必ずヘ條的になる。

79 :
>>76(>>73)
>恭て按するに神祖開国以来時に盛衰ありと雖、世に治乱ありと雖、
>皇統一系宝祚の隆は天地と与に窮なし本条首めに立国の大義を
>掲け我か日本帝国は一系の皇統と相依て終始し古今永遠に亘り
>一ありて二なく常ありて変なきことを示し以て君民の関係を万世に
>昭かにす
以下を略すが、これは誰の作かわかるかな?

>神祖開国以来(略)皇統一系宝祚の隆は天地と与に窮なし
で、神祖(=天照大神)の開国以来皇族が一系である事に窮なしとは、「王權~授」ではないのか?
何が違うのか説明してみなw
まさか、「王」と「皇」が違うとか世迷言を言う気ではないだろうなw

ちなみに、その文章の著者は伊藤博文、著書は「憲法義解」、この著者は大日本帝国憲法の起草者でもある
王權~授が現代日本ではまったく通用しないのは、>>70で述べたとおり
王權~授葉今の日本でも通用するという形で反論すればよかったものを、

>伊藤博文公は日本が「王權~授」に本づいてゐるとは云つてはゐないが。

と逃げちゃったのでチェックメイト
「天壌無窮の神勅」を掲げていたころから比較しても首尾一貫が保てていないのが良くわかる上記の返答
これで国賊はおしまい
後は国賊が何を言っても伊藤博文を見誤った事実を突きつけて終了

80 :
>>78
>「主義は多くは相對的のものたることを意味し、其に反對の主義の對立することを許容したり、時勢によつて其の主義の變遷することを承認したりすることを意味するからである。」
ふーん、
なら、君が反対の主義に対して寛容になり、日本国憲法の改正違反に対して寛容な態度をとることも辞さないってことだよね?
今の時勢、大日本帝国憲法改正についての違反を問う時勢ではないことはお分かりですよね?
なら、このスレは存在意義がありませんよね?

マジで終了だわ、ハゴタエネェw

81 :
>>79
>恭て按するに神祖開国以来時に盛衰ありと雖、世に治乱ありと雖、
>皇統一系宝祚の隆は天地と与に窮なし本条首めに立国の大義を
>掲け我か日本帝国は一系の皇統と相依て終始し古今永遠に亘り
>一ありて二なく常ありて変なきことを示し以て君民の関係を万世に
>昭かにす

 是の何が「王權」で、何處が「~授」なんだよ。

82 :
>>80
 「主義」云々を云つてゐるのは御前であつて、此方では無い。

83 :
外国って王権神授説取るから、悪い王様は追い出して新しい王様に王権を譲るって言うね
ようは王様が最上位じゃなくて、その上に神様がいるってのがあ王権神授説

だけど日本は天皇=神になるから、引きずり下ろす発想がまずないっていうらしいよ

84 :
>>83
当時の日本は一神教で、国王=教祖(神)
引き摺り下ろすことは不可能ではないが、その機会があまり無かった
しかし、足利尊氏がそれをちゃんとやっている(継承戦争を起こした上、南朝を引き摺り下ろしている)ので、却下

>>82
>思想(略)を絶對化すると必ずヘ條的になる。
これは君自身だね
君はなぜ日本国憲法を排除することを絶対化しているんだ?
ブーメラン乙

>>81
んじゃ、まとめてばっさり切り落とす

天照大神が開国し、皇族一系であるという大日本帝国憲法を国内外に示した著書において、次のことがわかる

・裕仁が天照大神の直系である場合
裕仁が「実は人間です」と宣言したことにより、皇族一系であることから天照大神も人であったということになる
それは、天壌無窮の神勅がそもそも捏造であったことを示す証拠となるため、大日本帝国憲法と旧皇室典範が存在理由を失う
存在理由の無い駄文に法改正の効力は存在しないので、形式上の法改正後において王権神授を切り捨てた日本国憲法は、名実ともに憲法格を得ることになる

・裕仁が天照大神から神勅を受けた皇族(人)の一系である場合
裕仁が「実は人間です」と宣言すると、この状況は裕仁が王権を神授されるに該当することになる
したがって、王権神授を否定した>>72>>81は、裕仁の人間宣言を見落としたことにより大日本帝国憲法の正しい解釈との間に論の矛盾が生じている
なお、王権神授は現在の日本(国体)において却下されており、大日本帝国憲法はその憲法格を国民(国体の構成要素)が否定する事態となっている

したがって、これら2つに対して矛盾解消の説明責任を果たさない限り、>>72の過去を含めた一連の論はすべて棄却である

85 :
>>84
> 君はなぜ日本国憲法を排除することを絶対化しているんだ?

 はて、此方が何時占領憲法を排除す可しなんて云つたの歟。
さう云ふ妄想を抱くと云ふ縡は御前は何某かの藥でもやつてゐるの歟。

86 :
>>84
> 裕仁が「実は人間です」と宣言したことにより、

 斯有る宣言は存在しない。

87 :
>>84
君、頭おかしいか嵐だろ?
もし目がおかしくなければ一行目に日本は一神教と書かれている。
この時点で議論の資格だが、その下もすごい。

足利尊氏は光明天皇から征夷大将軍に任じられ、室町幕府を開いた。
天皇を王朝と仮定するなら、神武天皇王朝は一貫して続いている。
足利尊氏は形式上は単にそこの軍事的トップ。
足利尊氏が天皇制を廃し、新しい王権を築いたなら話は別だけどね。

ID:nAuOulozは日本が一神教の国というパラレルワールドからの書き込みだから、放置で行きましょう。

88 :
>>85
占領憲法無効論の目的は何だよw
お前の論が可であるなら、必然的に日本国憲法は法学的見地で廃れるんだぜ?
言い訳見苦しい、さすが国賊

>斯有る宣言(註:=人間宣言)は存在しない。
っ五箇条の御誓文
伊藤博文の件といい、見苦しさが際立つ

>>87
>神武天皇王朝は一貫して続いている。
>足利尊氏が天皇制を廃し、新しい王権を築いたなら話は別だけどね。
南朝(吉野朝廷)という天皇制をそっくりコピーし、事実上の新王制(北朝・持明院統)を築いている
一貫して続いていたという主張は、南北朝の派遣争奪の歴史顛末が完全に否定している
天皇制そのものが変化していないように見える野はわかるが、コピーされたという点の見落としはまさに致命的だね
歴史の重大事件を見落とす程度のお粗末な推察では、君もまったくお話にならん

>一行目に日本は一神教と書かれている。
アーそれは訂正するわ、すまんな
「一神教」を撤回、「多神教の上で天照大神をトップ」と改める
以下は変更無くても問題ないので、そのまま

89 :
>>88
> 占領憲法無効論の目的は何だよw
> お前の論が可であるなら、必然的に日本国憲法は法学的見地で廃れるんだぜ?
> 言い訳見苦しい、さすが国賊

 御前が「無效」の概念を全く承知してゐない莫迦さ加減を晒してゐる丈だ。

90 :
>>88
> っ五箇条の御誓文

 意味不明。
五箇條の御誓文の何が人關骭セなの歟。

91 :
>>87
補足というか、余談
豊仁(光明天皇)は北朝系
足利尊氏が北朝から征夷大将軍に任ざれるのは、北朝が築かれた後の話
つまり、天壌無窮の神勅の視点では、北朝=異教(もしくは非正当王朝)
王権移譲という形で北朝が系を継いだことはまぁそれとしても、その直前にさかのぼると系が2つ存在した(=起源が2つ以上あった)ことになるので、「一系」が明らかに矛盾する
その視点で見たとしても、大日本帝国憲法の存在意義は無いことになる
・・・・当時盲信者の塊であった日本の民が、形式的に天皇を神としていたことについて異論を挟む気は無い
しかし、盲目が解かれた現在となっては、大日本帝国憲法に憲法格が存在するとは断じていえない
したがって、vsとして比較する意味も無い
日本国憲法が日本の憲法でなんの問題もないと法学的に結論付けて終了
異論は矛盾をばら撒いた伊藤博文にどうぞw

92 :
>>90
っ「朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。」
っ「天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ」

国賊見苦しすぎw
天皇が自ら神であることを否定すれば、大日本帝国憲法の
>朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ臣民ハ即チ朕カ祖宗ノ恵撫慈養シタマヒシ所ノ臣民ナルヲ念ヒ
の「万世一系」であるという部分が完全に崩壊するんだよ
つまり、旧来の天皇の地位が空白になることで、大日本帝国憲法と旧皇室典範はその実効性そのものが消滅してるんだよ

終わりだ、国賊
なお、これを見る読者のために註釈を入れておく
・祖宗=「天照大神を始祖とし、また、その一系による歴代君主ら」のこと

93 :
>>88
お話にならないのは君の方。
南朝であろうと、北朝であろうと神武から続く『神武王朝』の『正当性』を主張してる。
この時点で同じ王朝内での跡目争いにすぎない。
神武から続く王権を、足利や北朝が否定した事実でもあるのかね?

94 :
>>88
そしてお前は次に、足利義満が日本国王となったという(笑)

95 :
>>92
 是の何が「五箇條の御誓文」なんだ(嗤)

96 :
>>93
>この時点で同じ王朝内での跡目争いにすぎない。
光明天皇は北朝2代
つまり、この時点では王朝としての機能は無い(北朝初代には継承がなされていない)
神勅の求めた万世一系であるという点がこの時点で機能していない
・・・・まぁ、それ以前にそもそも神勅が存在したという証拠も存在しないけどな

>>94
俺は足利尊氏が国王に即位したとは書いていないぜ
当然、義満も同じだが
どこをどう読んだらそうなるんだ?

>>95
すまん訂正
単純にこぴぺみすだ
正しくは、「1946年1月1日に官報により発布されし裕仁の詔書」だね
では改めてどうぞ>>95

97 :
>>96
んでんで?
足利と北朝が神武王建を打倒して、新王朝を開いたのは何を根拠にしてるのかな(笑)

98 :
>>92
 まあ、御前が普通文(漢文訓讀文)を普通に讀解出來ぬ阿呆である縡が能く判るな。

非ズ→(何が)架空ナル観念ニ基クモノ→(モノとは何)天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ス
爰で宣ひ給ふは「天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ス」と云ふ「架空ナル観念ニ基クモノ」を否定してゐるのであつて、
文章構成としては「天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ス」は凡てモノを表す一體の體言相當なのであつて、
現御~の部分のみを切離して讀解する莫迦は眞面に日本語を讀解出來ぬ阿呆である。

99 :
さて、躍らせるのもここまでにするか
足利尊氏の件で、>>87(>>97)が神武天皇を祖とする意図がはっきりしたからな
では、その足元をすくおう

>>97
さて、神武が初代天皇であるとして・・・・
・まず、そいつ、誰だよ?w
それと
・父親であるとされるウガヤフキアエズは誰?
・母親であるとされるタマヨリビメは固有名詞ではなく海の神の子とされているが、その海の神とされるワタツミとは誰?
ちなみに、この両親は神だとされているが
・父母ともに神であるのに、神武は人間とした裕仁の人間宣言の意図(≒神から人は生まれないことが根拠だが、わざわざ神武を人間呼ばわりする意図)は何?
・逆に、裕仁が人間宣言を偽っていてもとより神であるとした場合に、日本国憲法で統治権を放棄し先祖の神勅を蔑ろにした神さま裕仁の意図はなに?
さらに
・古事記の編纂は民部卿従四位下の地位の者が行っているが、権力による歪められがなかったとする証明は?
・日本書紀の編纂は一品・知太政官事、贈太政大臣の地位のものが編集総統となっているが、、権力による歪められがなかったとする証明は?
いずれも「神話である」とすればある程度説明がつくが、ではその神話が史実である証明はどこにある?
んで、伊藤博文がらみで
・大日本帝国憲法が「憲法義解」によって天照を祖とする記載がある事実について、その事実を確認する方法は?
・大日本帝国憲法が神話を偶像に仕立てて成立していたことを考え、その偶像が崇拝されていた時代はともかく、偶像が崇拝されていない現状で法の維持要件を満たすか?
・法の維持要件を満たさないものを一時的に法とみなしていたとして、旧憲法違反が事情判決の法理によって「違憲無効」ではなく「違憲有効」を勝ち取ることはないのか?
・改正法成立から施行の間に旧法派は大日本帝国憲法下の司法に違憲無効確認訴訟を起こせるが一切行わなかった意図は?
ぜんぶこたえてみ? 終了

>>98
お前はまず句読点を理解しような
「現御~」と考えていたのは裕仁ではなく裕仁崇拝者であるという点をその文章から紐解けないのは致命的
臣民が裕仁を現御~と考えていることを裕仁が是正するということは、転じて裕仁が現御~であってはならないということだろうが
(裕仁が現御~なら、その考えをわざわざ是正する必要はない)
だから、「人間宣言」なんだよ・・・・読解力なさすぎw

100 :
憲法九条について、国際情勢が許すなら、あり続けた方がいいと思っているものです。
出来れば全世界が同じ条文を持って、批准した方がいい。無理だけど。

で、昔から条文は知っていたんだけど、最近集団的自衛権が憲法違反かどうか話題になっていて、見直したのですが、
急に「あれ?おかしくない?」って、気になったことがあったのです。
(初めに言っておきますが、私自身は憲法違反だとも違反じゃないとも立場をはっきりさせません。あしからず)

憲法第九条って…

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

「国際紛争を解決する手段としては」

永久にこれを放棄する。
2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

これって、「国際紛争を解決するつもりが無い」なら「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、放棄しない。」
っても取れる文章じゃないですか?

かえって駄目じゃないですか?
解決しない意思があれば良いってなっちゃうと、元々に不備があるような気がします。
皆さん、どう思います?

101 :
すれたてようと縞間違って投稿になってしまいました。削除してください。

102 :
>>99
> お前はまず句読点を理解しような
> 「現御~」と考えていたのは裕仁ではなく裕仁崇拝者であるという点をその文章から紐解けないのは致命的
> 臣民が裕仁を現御~と考えていることを裕仁が是正するということは、転じて裕仁が現御~であってはならないということだろうが
> (裕仁が現御~なら、その考えをわざわざ是正する必要はない)
> だから、「人間宣言」なんだよ・・・・読解力なさすぎw

 莫迦か句讀點の問題では無い。
「且」「延テ」の意味が解らない莫迦は最う一度小學生から「こくご」を勉強し直せ。

103 :
>>99
意味不明な長文乙。
質問を質問で返すなと習わなかったのかな?
俺が聞いているのは、>>97だ。
お前が足利が別王権だとかほざいてるから、突っ込んでるだけだよw
憲法問題は仲良く他の人とやりな

さっさと>>97に答えろよ。
別に神武を最初でなくて、だれでもいいよw
足利がそれまでの天皇の王権を打倒して新しい王権を作ったという資料を出してみろw

104 :
>>103
質問の答えはすでに書いてある
相手の文章読んでないからわかってないだけ

新王朝を開いたのは、手はずは足利尊氏らによるものだが、その傀儡王は足利尊氏ではない
継承権が存在しても、実継承されてない状態で2代目に移行しちゃってるからねぇ
それにしても、どこをどう読んだら足利尊氏が王になったと記された部分を読み取ることができるのか不思議だわ

105 :
>>103のようなこの手の馬鹿は、恣意捏造で相手の論自体をごまかす
国賊が劣勢になったのを見て、自己満足の面白さを目当てにたまらず出てきたんだろうね

でも、ねたが新鮮じゃないから面白さがないんだよね
まだ国賊いじってたほうが面白い

106 :
>>104>>105
書いていないことを書いたと強弁するのはちょっと卑怯すぎの上に、逃げ足早すぎだぜw
足利尊氏が新王朝を開いたとかw お前本当にパラレルワールドの住人かよ

頭の悪いやつにちょっと教えてやると、足利は新王朝なんて一ミリも開いていない。
それまでの天皇の王朝を引き継ぎ、新しい王位(帝位)を誰にするか争っただけ。

足利が清王朝を開いたと強弁するなら
早く足利がそれまでの天皇の王朝を壊して、新しい王朝を開いた資料を出せよw
お前の住む脳内パラレルワールドなら、さぞや素晴らしい資料がありそうだ

107 :
>>106
>足利が別王権だとかほざいてるから
こいつは国賊未満の馬鹿だな

108 :
>>107
ついに証拠も見つけられず、ただの軽口になったか
それとも足利が天皇の王朝と同じだと気付いたか

どちらにしても見苦しくて女々しいなぁ

109 :
>>108
>それとも足利が天皇の王朝と同じだと気付いたか
それ、俺が主張したんだとお前自身が言ってなかったっけ?

何で俺が今になって気づくことになるの?
今になって気づいたんなら気づいていなかったはずの当時の俺がどうやってそれを主張したの??

やっぱりID:AfzBoGsは軽口対応で十分の馬鹿だわ
あおりに負けて吠え立てるとか、女々しいやつだなぁぉぃ

110 :
どうやら>>109はちょっと頭の病気のようですね……
直前で自分の言ったことを、覚えられないようです。お医者様をオススメします。

頭のアッパラパーな>>109の主張によれば、足利は新王朝を築いたという。
>南朝(吉野朝廷)という天皇制をそっくりコピーし、事実上の新王制(北朝・持明院統)を築いている
>新王朝を開いたのは、手はずは足利尊氏らによるものだが、その傀儡王は足利尊氏ではない

その根拠をお願いしてるんだけど……まあ病人に言ってもしかたがないのかな?
はやく>>97に答えるか、脳か精神科に行くことをお勧めするよ。

111 :
ぉ、質問の内容を変えたな
>>新王朝を開いたのは、手はずは足利尊氏らによるものだが、その傀儡王は足利尊氏ではない
>その根拠をお願いしてるんだけど
最初からそう聞いてくりゃいいんだよw
どこから「足利は新王朝を築いたという。」という記載を読み取るのやらw
>>103のようなこの手の馬鹿は、恣意捏造で相手の論自体をごまかす
国賊が劣勢になったのを見て、自己満足の面白さを目当てにたまらず出てきたが、劣勢になってトーンダウンw

さて、その根拠ねぇ

・南北朝正閏問題
・中島商相筆禍事件
・元号(天皇の代数)

これだけ並べれば十分かな
南朝を正当とするという明治時代の判断は、北朝によって征夷大将軍を任命した歴史を皇室観点から否定的に捉えたこと
裏返せば、南北朝統一の前に、正当王朝と偽王朝が混在し偽王朝が実権を握っていたという事実があることを認めたこと
この判断を皇室自身も関わったことで、万世一系が南北朝時代に成立していなかったことを暗に認めたこと
こう紐解かれていく

112 :
>>1の問題提起を整理する。

(前提)
大日本帝国憲法:権威と権力の天皇への一元的帰属
日本国憲法:権威は天皇に、権力は総理大臣に、二元的帰属(分属)

(問い)
日本の歴史や国家スタイルを踏まえて、上記のような
権威・権力の「一元的帰属」と「二元的帰属」のいずれが「有効」か。


しかし、「前提」が果たして一概にそういえるのか、「権威」とは何なのか、
「有効性」は何を基準にするのか、など、考え出すよ難しいというか良く分からない。

113 :
>>112
一部間違い

日本国憲法:権威は天皇に、(略)

日本国憲法:権威は国民に、(略)
日本国憲法における天皇に権威は集中的には存在しない(天皇は国民であるという高裁判決に従えば、雑多な国民のうちの一人として数えるにとどまる)
端的に表現するなら、
・天皇には法に定める国事行為を行う例外を除き、特別な権威は存在しない
となる

114 :
>>113
 權威とは憲法典の條文をして決まる者では無い。

115 :
>>114
じゃ、君は法学論争は不要だね

「大権」は「権威」を内包する
つまり、権威を憲法条文をして決まらないのであれば、大権もまた憲法条文をして決まらない
(あやふやな「大権」ではなく、もっと的確な用語を用いなければならない)
つまり、帝国憲法の定義破綻で終了

国賊自滅乙

116 :
>>115
 權威とは歴史の有樣より決まる者。
憲法の條文は其に本づいて規定される可き者であつて、其の逆は本末顛倒と云ふ可きだ。

117 :
>權威とは歴史の有樣より決まる者。
つまり、「万世一系の神(大権)」も歴史の有様により決まるものであって、法律とは無関係・・・・と

破綻乙>>116国賊

118 :
べつすれでひとつ国賊の必要な物証提示が増えたのでここに明かす

・「天壌無窮の神勅」の実在の提示
・「事情判決の法理」が絶対に適用できない根拠

がんばれ、国賊>>116

119 :
今出ている占領憲法無効論者(国賊)への質問(≒矛盾点)

・天壌無窮の神勅の実在証明
・「國體」の起源はなにか
・降伏文書が講和条約だったという根拠
・「事情判決の法理」が絶対に適用できないとする根拠
・大日本帝国憲法を復原したとして、誰かが大権を手にする根拠
・万世一系である裕仁・睦仁・神武(天皇)・神祖(天照大神)はそれぞれ神か人間か
・国体は常に変化するものかどうか、変化する場合において大日本帝国憲法はその国体に趣旨が合致するか
・「思想、主義を絶對化すると必ずヘ條的になる。」ことについて、占領憲法無効論の頑なな無効主張思想は「絶対化」にはあたらないのか
・帝国憲法が重大インシデント(国家滅亡の危機)を招いた前科がある事は疑いなき事実だが、その国賊の所感
・「憲法は國家の統治法。」なのに大権が本文中に意図されたのはなぜか?
・「其は憲法其の者の缺陷と云ふよりも、運用する人の問題である。」は、憲法が運用に耐えない構造だったからではないのか?「運用する人の問題」ならなぜ憲法以下の諸法で取り締まれなかったのか
・「莫迦は偏見丈で者を云ふ。」について、列挙している書籍は偏見を一切排除したものであるか、また、その証明

これくらいでいいかな?

120 :
☆ 総務省の『憲法改正国民投票法』のURLですわ。☆
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/
☆ 日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、日本人の悲願である
改憲の成就が決まります。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。お願いします。☆

121 :
新たな国賊の語録を記載しておこうか
・事情判決の法理を定めた規定が行政事件訴訟法第三十一條だが、行政事件訴訟法第三十一條には法理が記載されてゐるとはゐえない
過去に
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されている
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
とも述べた国賊らしい独自解釈語録である

122 :
訂正・追加
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》

と平気で言ってしまう国賊に用はないねw

123 :
>>116
おまえ、「法理」ってわかるか?
そもそも、「事情判決=事情判決の法理」という勘違いを起こしていないか?

行政訴訟法は、管轄外法において同法31条を勝手に準用するかどうかは一切かかわりがない
法(もしくは司法審理)がその法に定められていない事項や禁止された事項を処理する際に、他の法の判断基準を準用等することが「法理(の適用)」なんだぜ

簡単に言うとな、「法理が規定される」または「法理は記される」という事態は、それらは法理ではなくもはや「法」
法理が記された法・法理が規定された法なんてのは、どこにも存在しない
国賊は言った、「事情判決の法理を定めた規定が行政事件訴訟法第三十一條。」だと

で、どこに「事情判決の法理は行政訴訟法31条を参照せよ」と何が規定してるんだ?
上記の類似でもいい、「事情判決の法理」と「行政訴訟法31条」を結びつける「規定」はどこに存在する?

まぁそこまで言うのであれば、その規定の物証を出せ>>116

で、お前は事情判決の法理自体は否定してない
法理自体が間違いであると、言う機会を何度も得ながら提示しないでいる
それはつまり、事情判決の法理が現状で有効であることを認めることに他ならない
(わざわざ国賊が法理の規定として行政訴訟法31条を提示したということは、その法理の運用基準が日本国憲法成立に関与できるという根拠を提示したに等しい)

ちなみに、あらゆる「法理」を正しく適用できるとするその根拠は
・日本国憲法98条1
・大日本帝国憲法76条
にある(言い回しが違うだけで、内容はまったく同じである)
つまり、日本国憲法において法理が常時活用されるということは、同時に大日本帝国憲法でも常時活用されるということである

事情判決の法理で日本国憲法の改正は最悪でも「違憲有効」である
(現状においては、確認訴訟も起こされていないので違憲判断すら出されていない)
違憲かどうかの審理・議論を挟む前に、事情判決の法理で大日本帝国憲法に抵触しない「有効」結論を獲得ている
その前に、確認粗相を起こしていないので、違憲判断すら確定できず、したがって現状は上記条文にしたがって合憲有効である

よくわからん勝敗を問うこのスレでは、占領憲法有効論者が同無効論者に最大限譲歩しても、改正が有効であったと結論付けられるので、大日本帝国憲法の消滅を再確認して終了である

124 :
安倍政権の言っていた憲法改正の実態

http://music.geocities.jp/jphope21/02/4/41.html

日本とその憲法の信頼性は地に落ちることになる。

( http://sky.geocities.jp/datepedia/02/update.html )

( http://music.geocities.jp/jphope21/0102/6/190.html )

125 :
 
学者バカ 憲法守って 国滅ぶ

       (ココロの俳句)

      http://goo.gl/97rmou

 

126 :
天皇機関説事件で美濃部達吉は時の政府(=「國體」)から著書の発禁を受けている
しかし、裕仁(=「國體」)は側近に「(天皇)機関説でよいではないか」として時の政府に不満を漏らしている
つまり、「國體」は天皇機関説について肯定も否定も行ったということである

で、「國體」って、何?>>国賊
時の政府と裕仁、どっちが正しいの?
美濃部の著書を根拠においてた国賊は、時の政府が「國體」についてどのように接していたと考えるの?

で、この事件は昭和10年なんだけど、いったいいつまでさかのぼれば「國體」の成熟期にあたるの?
昭和10年以降は政府と裕仁の間にこの溝が出来たままなんだけど、終戦直前の「國體」の一貫性はどこにあると国賊は考えているの?
近代立憲国家の一般的理解をも押しつぶした時の政府の昭和10年の言動は、当時の立憲政治の終焉を如実に示したものではないのか?
終戦直前に「國體」の一貫性がない原状で、大日本帝国憲法における「國體」の意義とは何なの?
戦前において時の政府が、戦後において時の統治権者がそれぞれ否定した「大日本帝国憲法」の理念に「國體」の実を見ることが出来るのか?

>>116国賊
君の論理上での「國體」の実を最もよく示す年代を特定せよ

127 :
国賊珍語を追加

・帝国憲法75条によって、摂政は空席でも勝手に設置される
・帝国憲法75条によって設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らない可能性がある
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQが原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・清水澄は日本国憲法が無効であるにもかかわらず有効として施行にこぎつけた重罪人・憲法違反者の枢密院議長である
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・「國體」とは他人を莫迦だと思えばテキトーに某所でさらし挙げて拡散してもよいものであるし、その行為は道徳的である
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・「國體」とは「日本は世界を救はなければならぬby里見岸雄」である
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQをわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・戦後の造語である「傲慢不遜」は「國體」における國語の集大成の結果であり、決して戦前からあった「傲岸不遜」ではない
・「國體」がどのあたりの時代の日本をさししめすのか、いうことができましぇ〜ん
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である

128 :
国賊珍語を追加

・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよい
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・清水澄は日本国憲法が無効であるにもかかわらず有効として施行にこぎつけた重罪人・憲法違反者の枢密院議長である
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・「國體」は他人を莫迦だと思えばテキトーに某所でさらし挙げて拡散することが道徳的行為である
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・正字正仮名を使わない裕仁(昭和天皇)は、「國體」を蔑ろにする不届き者であるから、2ch住人同様断罪しなければならない

129 :
国賊珍語を追加・整理

・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよい
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・一部改正を繰り返してはならぬという大日本帝国憲法条文と、一括審理してはならぬという大日本帝国憲法条文は存在する(キリッ
・國語(語学)と憲法(政治学・法学)とは通底してゐる

130 :
占領憲法の無効を知っている安倍晋三氏
https://www.youtube.com/watch?v=WZAEw8BUhbI&feature=youtu.be

131 :
国賊珍語を追加・整理

・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよい
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・一部改正を繰り返してはならぬという大日本帝国憲法条文と、一括審理してはならぬという大日本帝国憲法条文は存在する(キリッ
・國語(語学)と憲法(政治学・法学)とは通底してゐる
・GHQ(外圧)の介入を許す隙だらけの「國體法」でも改正の必要はまったくないので、『「國體法」そのものが未熟である』ままで変えなくてよい

132 :
国賊珍語を追加・整理

・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよいが天皇の故障時であり権原を喪失する
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・一部改正を繰り返してはならぬという大日本帝国憲法条文と、一括審理してはならぬという大日本帝国憲法条文は存在する(キリッ
・國語(語学)と憲法(政治学・法学)とは通底してゐる
・GHQ(外圧)の介入を許す隙だらけの「國體法」でも改正の必要はまったくないので、『「國體法」そのものが未熟である』ままで変えなくてよい
・「逆に云へる」と「逆も云へる」は、國體問題・國語問題では完全同一である

133 :
>>116
>ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1410609636/421-422
で君の論述の不適切性は証明済み
お前がなんと言おうと、お前の論の信憑性は皆無

残念だったねw
学もない・情報処理も出来ない・証明責任も果たさない
これだけそろったことが明るみに出た国賊(正字正仮名クラスタ)にはもはや信憑性の確保は出来ないよ

羞じて岩戸の裏に隠れたほうがはるかにマシ、古事記いわく「裕仁のご先祖たる天照大神」のようにな(爆嗤)

134 :
国賊珍語を追加・整理

・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよいが天皇の故障時であり権原を喪失する
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・占領憲法無効・大日本帝国憲法有効を唱えるためならば、天皇への「不敬」は「國體」とは無関係に赦される
・爰で最重要なのは飽く迄も道コ性であるが、道コとは廣汎なる國體概念の中の一に過ぎぬ
・臣民の大量虐殺や軍部の独走などの「戦争へ突き進むこと」が「國體」の集大成であり、明治時代に確立した
・「GHQ(外圧)をわが国に呼び込むこと」が、明治時代に確立した最終的な「國體」の目標だった
・正字正仮名を説明することが、大日本帝国憲法が有効であることを示すにおいてもっとも重要である
・一部改正を繰り返してはならぬという大日本帝国憲法条文と、一括審理してはならぬという大日本帝国憲法条文は存在する(キリッ
・國語(語学)と憲法(政治学・法学)とは通底してゐる
・GHQ(外圧)の介入を許す隙だらけの「國體法」でも改正の必要はまったくないので、『「國體法」そのものが未熟である』ままで変えなくてよい
・「逆に云へる」と「逆も云へる」は、國體問題・國語問題では完全同一である
・占領憲法無効論の実は八月革命説である!

135 :
>復原せし後は當然改正の必要が生ずるは至當であり、時間を掛けて改正作業をする縡になる筈であり、其は現代の状勢に本づきし者となるは當然だらう。
占領憲法が仮に無効だったとしても、改正の行く末(=現在)は現行憲法と同等になる・・・・ってことか?
ならば、それこそ、瑕疵の治癒の肯定だね
無効確認の手続きを経ても経なくても現行法が有効なら、過去の無効を暴く必要はまったくないということになる
これをさらに言い換えると、GHQ原案の憲法草案を経て成立した現行憲法が無効かどうかにはかかわらず、有効である
そして、国賊は無効の確認を必須だとした

・・・・それって、俺が唱えたうちのひとつである「無効→即時先占(日本国憲法の再採用)」だね
改正憲法が無効になる日時は日本国憲法施行時、無効後の採用憲法は先占(民意)にしたがって「占領憲法」
(改正憲法を施行したということは、改正前憲法各条項を民意で破棄・改定したことになるから)

なんだ、国賊の論って結局「八月革命説」の踏襲ジャン(爆嗤)

国賊の論の重大な瑕疵は、
・無効根拠を持つAという憲法と無効根拠を持たないBという憲法において、A=Bの内容でもAは無効・Bは有効である
としていること(二律背反)
この瑕疵を引き起こした直接の原因は、論から察するにGHQへの私怨(戦争に負けた腹いせ)だろう

136 :
占領下であろうと何だろうと日本国憲法は、
大日本帝国憲法の改憲手続きに従って制定されたわけだから、
日本国憲法を無効とするのは大日本帝国憲法をも無効と言うようなものだ。

137 :
一部の者が改正手続きの瑕疵などを強く主張しているようだが、その程度の瑕疵でぐちゃぐちゃにされてしまうものが憲法であると認識するほうが難だね
大日本帝国憲法の脆弱性がその手続きの瑕疵であっさり露呈したわけだから、それを放置する者は、一連の問題の認識がそもそも間違っているといわざるを得ない

日本国民が行うべきは、瑕疵そのものの是正による根本問題の放置ではなく、瑕疵によって露見した脆弱性の是正による根本問題の是正
改正方法の瑕疵に論点を集約する者が、憲法の根本問題を正しく認識できるはずがない

138 :
>>137
> 大日本帝国憲法の脆弱性がその手続きの瑕疵であっさり露呈したわけだから、

 脆弱性つて……詞の使ひ方がをかしいだらう(嗤)。
GHQの占領期中に何を云つてゐるのやら……。

139 :
>>138
GHQを呼び込んじゃうこと自体がすでに脆弱性ではないのかね?
国家として独立を維持できなかった最大の理由は帝国憲法にあるだろ?
自らぐちゃぐちゃになった憲法を憲法であるといい続けることのほうが詞の使ひ方がをかしいだらう(嗤)。

とうとう国賊も脳に蛆がわいたか?
いやもとからかw

>GHQの占領期中に何を云つてゐるのやら……。
ん?今もGHQは日本を占領しているの?
マジ??(嗤)

140 :
>>139
> GHQを呼び込んじゃうこと自体がすでに脆弱性ではないのかね?

 日本人では無い御前には「呼込む」つて意味が解らないやうだな(嗤)。

141 :
>>140
いや、プロバイダとの契約で詐欺をしたお前にだけは言われたくねぇw

142 :
これ、呼び込むでも普通に意味が通じるね

143 :
>>142
 「呼込む」とじは「呼んで中に引き込む」と云ふ縡だが、主體的乃至は主動的な意味だが、一體誰が何時何のやうにして何の爲に引込んだの歟説明が必要だらう。

144 :
真珠湾で「日本においでおいで」と呼んで、本土(沖縄・北方四島を含む)に上陸されたんだから、数年越しで呼び込んだんだわな

旧75条をあの程度まで(意味が変わるほど)意訳できる者が直感的に理解できるこの「呼び込む」を意訳できないとは之如何?(嗤)
>>140は恣意的な曲解(都合のいいものを都合に合わせて意訳)の証左

国賊は悉く駄目だな(大嗤)

145 :
バカだから本当に分からないんだろ

146 :
「遠山の金さん」ってテレビドラマになって
江戸幕府の安定期であったように思えるけど
現実にはしばらくして江戸幕府って世界は滅んでしまうんだよね

ユーゴスラビアってオリンピック等を実現するなど
国家の絶長期であったように見えたけど暫くして滅んでしまうんだよね

ソビエトって冷戦期は疑いようもなく超大国だったけど
暫くして滅んでしまうんだよね

ドイツって向かうところ敵なしだったけど
ベルリンが滅ぶのに左程に時間はかからなかった

大日本帝国の最盛期から火だるまになって滅びるまでにどれ程の期間があったかな?
年表を調べてごらん・・・びっくりするから。

147 :
プロバイダへの圧力で削除されていた≪余命3年時事日記≫が復活した!
在日特権を糾弾する≪官邸メール運動 1号から25号≫を継続中!
※在日外国人への生活保護禁止、反日在日左翼、マスコミ偏向報道や
 外患誘致罪や反日帰化人、難民対策、テロ防止などに関する項目もあり

ファンによる≪官邸メール≫まとめページ  @まとまっててわかりやすいです
http://meron.vanillapafe.info/archives/category/yomei

【データベース】余命3年時事日記   @過去〜最新記事、検索にも便利
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首相官邸のHPメールフォーム  @誰でも簡単に官邸メール出来る!
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html

148 :
ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1441426747/

>>1が他人の意見を聞かず独自路線に走るのもこれで頷ける
しかも、このスレとまったく同じ議論を、畑違いの政治板でもやろうとしている

>>1は板のルールも守らない無法者のようだ
マルチスレたてもいいところw
こういうのが日本を勝手に駄目にしていくんだろうなぁ

149 :
訂正:このスレッドでは>>1ではなく>>5

150 :
■中国の抗日戦争勝利70周年 軍事パレード
軍事パレードや周辺情勢をまとめてみた。

【動画】
https://youtu.be/ILrTQ0xc-VU

151 :
/ ̄ ̄\
 /   _⌒ ⌒                        
 |   (( 。)( 。) あー!司法試験で売春した大学ね
              司法試験資格と青柳売春の区別がつかんとなると・・・    
. |   ⌒(__人__)    不 採 用!         ___      
  |      |r┬|.                .    /     u\  
.  |    .  | | |      ____         /─    ─  \   学歴は明治大学です・・
.  ヽ     `ニニ)    /      /        /,(●) (●)、, U \
   ヽ     ノ    /  履  /        | //(__人__)////    |
   /    く     /  歴  /         \_` ⌒´___ /
   |     \    /  書  /          /:::∨<;;;>∨::::::::::::::::\
    |    |ヽ、二⌒)___/          ∧:::::::ヽ/;ヾ/::::::::::::::::::::::ヘ

152 :
江戸時代
将軍(別格・権威満点で如何なる責任も免除)
筆頭老中(将軍から大命が下り実務に当たる、責任あり)

明治憲法
天皇(別格・権威満点で如何なる責任も免除)
首相(天皇から大命が下り実務に当たる、責任あり)

明治憲法って幕藩体制のパクリじゃねえのか?

153 :
>上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、
帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい

・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される

 ↑此の理窟を理會出來る人はゐるのだらう歟。

154 :
>>153
マルチ乙

155 :
>>154
 乙なんて要らん。
>>153に就いての説明が欲しいのだが。

156 :
>>155
多重マルチ乙

157 :
>>156
 御前「多重」の意味を解つてゐるの歟(嗤)。

158 :
少なくとも君が同名で立てたスレが法学・政治・政治思想にあることは知っている
君みたいな文体使う人は数少ないからね

多重マルチ乙>>157

159 :
>>158
 未だに假名遣と文體を辨別出來ぬ阿呆がゐるの歟(嗤)。

160 :
話題をそらされていることに全く気づいていない人がいますね・・・・

161 :
>>160
 そりやあ誰だつて>>153が何の縡やら解らんからな。

162 :
>147
まず、どのような流れでその文章が出てきたかがわからんと、答えられるものも答えられないよ
あなたの質問においていろいろ情報が欠落しているから、それだけの「情報で「分かるか?」と聞かれても安易に分かる・分からないは答えられない
そんな中で、その文章だけで解釈するなら
天皇が改憲の勅命を出したこと、その意見を募る方法を勅令で示したこと、天皇が募った意見に賛意を示したこと、天皇がその意見を反映した改憲を実際に行ったこと
この4つが言いたそうな内容だとは読み取れる
ただ、その4つについて、前提としてどのような話の流れがあったかを知らないので、これを正しいとも間違いとも言えない
誰もがなんのことかわからないとしているが、答えるために必要な情報が不足しているから答えられないだけでしょう
不足した情報を用いて誘導的な質問をするあなたのその聞き方は下品だと思うよ
それだけを見せられた人は多分わからないって答えるだろうけど、それはその文章が理解できないんじゃなく、なぜ理解できるかと聞いたのかという君の真意が理解できないんだと思いますよ

163 :
>>162
> まず、どのような流れでその文章が出てきたかがわからんと、答えられるものも答えられないよ

>(日本國憲法の)上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、

164 :
それが出てきた経緯が必要ですよね
このスレの他のレス見ててもそうですが、あなただけわかってても会話になりませんよ
今回の質問のようにね

165 :
>>164
 經緯つて此の儘なんだが。
「(日本國憲法の)上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が無い」縡の話なのだから、
經緯も何も無い。

166 :
やはり馬鹿に日本語は難しいようだ。

167 :
>151
本当にそれだけなら>139の内容は概ね正しいかな
上諭は改憲前を表現していて前文は改憲後の外形ですから、文の指し示す時間も焦点も違います
改憲自体が内容の変更なのだから、時間の経過や焦点を無視した同一性を確認する必要はないですよ
むしろ、上諭と前文が一致したらそのほうが矛盾ですね
そうですね、たとえるなら、未熟な青りんごと完熟リンゴ、同じ木から出来たものだったとしても時間が経過してるわけですから味が違いますよね?
なるほど、みんなが答えに困って回答しないわけです
目的の違う上諭と前文をなぜ比較する必要があるのか、その時点で疑問になるのですからねぇ
帝国憲法と国体の部分はそれより前の流れを受けたものでしょうから、まだまだ情報不足

やっぱりあなたのその聞き方はとても下品だと思いますよ
公平に回答を得ようとするはずの人が偏った情報しか流していない
不足した情報を理由に質問の意図がわからないとする人の意見を、内容が理解し難いという意見に転嫁する意図が強く見えますね
多分しばらく回答がないことを理由に、誰しもが内容がわからなかったと判断していたと表現するつもりだったんでしょ?
あなたのその質問の意図と、回答を躊躇する人たちのその文章への向き合い方が異なっていますからね
第三者の回答がないと全体が同意したとみなすっていうその議論の進め方は、どう考えても下品ですよ

168 :
>>167
> 上諭は改憲前を表現していて

「朕は、日本國民の總意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、樞密顧問の諮詢及び帝國憲法第73條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」
之を何う讀めば「改憲前を表現していて」と讀めるの歟。

> むしろ、上諭と前文が一致したらそのほうが矛盾ですね

 だから矛楯してゐると云つてゐる訣だが(嗤)。

> 目的の違う上諭と前文をなぜ比較する必要があるのか、その時点で疑問になるのですからねぇ

 欽定と民定との違は目的云々の問題では無い。

169 :
>154
公布せしめるってことはこの内容は最も直近でも施行直前ですよ

質問者のあなたがそう考えることと、質問を受けて答える側がそう考えるかは別物ですよ
質問者が回答者に意図を正しく伝えなければ、質問自体に価値が無いと判断されても文句は言えませんね
あなたの質問は下品な質問ですよ

上諭と前文が一致したらそれは矛盾であるとお認めですか?
この発言と更に後半の発言とが矛盾しますが、大丈夫ですか?

170 :
>>169
 欽定とか民定つてさう云ふ問題では無いから。

171 :
民が決めた改憲案はそれだけでは効力を得ない
だから、天皇である私がそれを効力のあるものにしよう
たったこれだけのことだが、何が気に入らないんでしょうね
よほど強い気に入らない理由を隠して質問したことがある、確定でしょうかね
見込み通り、下品な質問でした

172 :
>>171
 欽定とか民定と云ふ概念はさう云ふ意味では無いから。

173 :
彼にとって不利益なことが解釈中にあるのでしょう
下品なことをしてまで強弁するということは、彼の中でも彼の考えが実現に程遠いということなのでしょう

174 :
 欽定なりや、將亦民定なりやは制定の根幹其の者。
其が上諭と前文とにて相矛楯せる縡を主張してゐては、制定其の者が一體何に本づいて行はれしか疑問を有たれて當然である。

175 :
>160
何に基いてという点は>139が書いたとおりで大きく矛盾することはないでしょう
あなたによって隠された情報がこれ以上ないのであれば、>139がいつわりである証拠は何一つ無いでしょう
なんの情報の提示もなく間違いだというのは本当に下品です
あなた下品な論に賛同せざるを得ない人・団体に同情します

176 :
>>175
> 何に基いてという点は>139が書いたとおりで大きく矛盾することはないでしょう

 矛楯する縡は無いと云ふのであれば、理會はしてゐると云ふ縡なのだらう。
ならば問ふ。

「帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい」
とは
『帝国憲法73条を無視するという「國體」』と『「帝国憲法」』の関係の矛盾のほうがよりおかしい
と云ふ文なの歟、其とも
『帝国憲法73条を無視するという「國體」』と『「帝国憲法」の関係』の矛盾のほうがよりおかしい
なの歟何方と御前さんは理會してゐるの歟。
之は二つ目の助詞「と」を省く縡からくる文章上の混亂だな。
而して『帝国憲法73条を無視するという「國體」』と『「帝国憲法」』?『「帝国憲法」の関係』?とは具體的に何なの歟。
はつきり云つて、此の文章からは文意自體が意味不明である。
理會出來てゐるなら爭で説明して呉れ。

177 :
>>175
・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用

 「變遷」とは「時間の經過に伴つて移り變る縡」だ。
「上諭から前文への立場」の「立場」とは具體的に何。
其の「變遷」とは何なの歟。
『帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用』の作用とは如何なる作用なの歟。
『帝国憲法73条の「改正スルノ必要」』が斯有る作用を及すとして、其の及すであらうとする説の根據は一體何なの歟。
意味不明な縡だらけだが。

 其の下も同樣に意味不明な縡だらけだ。

178 :
阿呆か。全く話にならん。

179 :
>>175
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)

 「民定」とは「導入」する者なの歟。
其の根據が敕令だと云ふのだ。
敕令とは法律と同等の效力しか有ちえぬ縡を識らないのだらう歟。

180 :
明治維新以降

181 :
『(帝国憲法73条を無視するという)「國體」と「帝国憲法」』の”関係の矛盾”のほうがよりおかしい
こう解釈しましたよ
なるほど、たどりつける幾つかはたどり着いても、のこりの可能性をすべて思考放棄していればそういう下品な質問が出てくるでしょうね
直感のみの幾つかの解釈で満足しちゃって、多面的に判断することを日常的に放棄しているんでしょうね
助詞の修飾関係の解釈はまぁ難しいところではあるけど、今の日本が原則通りでないことはあなたもわかっているはず
それなのに原則通りじゃないからダメだとい言い放つのは、あなたに柔軟な対応ができないことの表れではないのでしょうか

あなたの下品な質問の根幹は、あなたの対応力の欠如ってことで結論づくようですね
周囲からしてみれば、十分な発言をしたにもかかわらずあなたがわざと理解しなかった、という解釈になりますね
あなたの周囲は、すれ違った部分・足りない部分は詰め直せばいいと考えていますから、それらを放置するあなたのそれら質問は下品にしか見えません
何でもかんでも文意自体が不明と言ってしまっていれば、”文意自体が不明”自体が不明と捉えてもあなたと同様の対応ということになるのであなたは文句がいえません
だから、下品だというわけです

上諭は旧憲法に基づく旧権者である天皇の、前文は新憲法に基づく新権者の、それぞれの立場ですね
旧憲法から新憲法への時間経過と、天皇から国民への権力の変化、ってことでしょう
作用は、大権保持者自身が大権を放棄する必要を感じたこと
根拠は上諭の通り
民定の導入は権力保持者が大権を放棄するにあたって、大権にはないその代替をどうするかということ
代替が決まったら、旧大権の講師で決定するとうこと
勅令が具体的に何を示すかはともかく、天皇が思いつかない案を集めようとするために勅令を出した
民定という案は、おそらくその過程で集まった案のうち特に優秀だったもので天皇が勅命を出してでも導入すべきだと思ったもの

意味不明どころか、すべて事実のままですよ
・・・・大丈夫ですか?
下品な質問ばかりでしたから理解に乏しいのはよくわかりますが、この程度のことが理解できないようでは日常でも会話のすれ違いが多くありませんか?

182 :
>>181
 幾ら長々と長文を書かうが全く意味は無し。
畢竟御前さんにも何を意味してゐる歟は明確には説明が出來ないんだな。

183 :
意味がないという発言は下品極まりないですね
人に聞いておくだけ聞いておいて、聞いたら聞いたで無意味だから発言していないのと同じ扱い
・・・・それを國體では善しとしていたということでしょうかね

軍部が暴走し政府が天皇を無視して政治を行おうとした歴史が正しく物語っていますね
たぶん、この人の態度こそがこの人の言う國體の縮図なんでしょうね

あー下品げひん

184 :
>>183
上諭は旧憲法に基づく旧権者である天皇の、前文は新憲法に基づく新権者の、それぞれの立場ですね
旧憲法から新憲法への時間経過と、天皇から国民への権力の変化、ってことでしょう
作用は、大権保持者自身が大権を放棄する必要を感じたこと
根拠は上諭の通り
民定の導入は権力保持者が大権を放棄するにあたって、大権にはないその代替をどうするかということ
代替が決まったら、旧大権の講師で決定するとうこと
勅令が具体的に何を示すかはともかく、天皇が思いつかない案を集めようとするために勅令を出した
民定という案は、おそらくその過程で集まった案のうち特に優秀だったもので天皇が勅命を出してでも導入すべきだと思ったもの

 ↑法學的には微塵も整合性が無いな(嗤)。

185 :
整合性がないとだけ言うのは誰にでもできますからね

下品だね〜
必要な情報も出さずに憶測で物を語るなんて、あーなんて下品なんでしょう
こういう下品を大日本帝国憲法は育てちゃうのね・・・・納得ですな

186 :
>>185
上諭は旧憲法に基づく旧権者である天皇の、前文は新憲法に基づく新権者の、それぞれの立場ですね

↑最う此の時點で論理が破綻してゐるだらうに(嗤)。

187 :
どのように破綻してるかを書かないあたりが、情報を隠す下品さの現れです
この先もどのように破綻しているのかを説明することはないでしょう

こういう下品なおバカさんを大日本帝国憲法は育てちゃうのね・・・・納得ですな

188 :
>>187
 其の前に御前さんの其の解釋とは一體誰の何の説に本づきし者なる歟を先づはつきりさせる可きだらうな。
御前さんの唯の私見ならば全く語る意味すら無いのでね。
整合性ありと主張するならば明かにす可きだな。

189 :
いやいや、ここに整合性がないとして転載したのはあなたですから、まずはあなたのその解説が先ですね

・・・もしかして、できないの?
破綻してるとした先のあなたの発言は、根拠の無い私見ですか?
本当に下品ですなぁ

190 :
>>189
> いやいや、ここに整合性がないとして転載したのはあなたですから、まずはあなたのその解説が先ですね
>
> ・・・もしかして、できないの?

 全く云つてゐる縡に整合性無く、全く四次元の理窟だからこそ爰で轉載して外の人に問うた訣だが。

191 :
とうとう4次元ですか・・・・
異空間から欠落した情報を垂れ流されても、答える側は単に答えづらいでしょうね
理屈が4次元というよりは、質問そのものが4次元

やっぱり下品だねぇ

192 :
>>191
 宜いんだよ。
何うせ御前にも眞面な學術的根據が無いのは解つてゐるから。

193 :
学術的根拠を言わない人が学術的根拠を理由に?
下品ですねぇ

あー、言えないのかな
下品な上に根拠が無いから、去勢をはるしかしかないんだね
根拠を言えるならとっくの昔に言い切ってるでしょうし、他人に指摘させる必要もないですしね
自分ではどうしようもないから賛同してくれる人を待ってみたものの、出てこなかったってところかな?
だからなんだね、あなたの質問の方法が4次元なのは

あー下品だこと

194 :
>>193
 >>169で「質問者のあなたが」と云つてゐるのだから、此方は飽く迄も質問者。
其の質問に對して答へた者が>>181なのだから、其の發言に對しての根據を示す義務が當然ある筈である。

195 :
>180
質問者は回答者に意図を正しく伝えなければとこちらが指摘していますから、あなたは意図を正しく伝える責務がありますね
根拠を示す義務と仰るなら、その前に質問の意図を正しく伝える義務を果たすべきでしょう

概ね正しい>139についてなぜ正しくないと判断するのか、質問者はその点を細部にわたって伝える義務があります
まずはそれを根拠の提示とともに果たしていただきましょう

それに、あなたは当然あるはずであると言っていますから、当然あるという確信が比較的薄いのですね
質問の意図が別にあって後ろめたいから、はずと言ってしりすぼみな要求なんでしょうかな
ご自身は応える義務を持たないと後に言うための布石でしょうかねぇ

自分さえ良ければほかはどうでもいいという感じの、幼稚園児並の考え方ですかな
今回の質問の意図は、わざと答えられない程度の欠落した情報のみで質問して、回答がないことを根拠にご自身が正しいのだという主張をする準備だったんでしょうね
このスレ以外でも、幾つかのスレで同じように質問をして、放置されているスレが有るのではないですか?
>134が根拠なく指摘するわけではないでしょうから、あなたが>134の言うところのマルチに不可解な質問をしていることが容易に把握できますよ
やっぱり下品ですねぇ
さぁさぁ、>139が間違いであるという根拠の提示をどうぞ
お話はそれからでも問題無いでしょう

196 :
>>195
> 概ね正しい>139について

 國法學、憲法學、法學の類とは論理學の世界でもある。
「概ね正しい」では濟まんのだ。
解つてゐるの歟。

197 :
それなら、間違いを論理的に詳しく解説できますね

能書きばかり並べてますが、実際は論理的なことを何一つ書けないのでは?
質問の意図も、相手が回答に困るように書いて、その上で回答がないことを理由に正しいと言いはる気だったんでしょう

やっぱり下品ですね
能書きはもう必要ありませんから、早く論理的に書き上げてくださいな
質問が論理的でないと、回答する側が困るんですよ
曖昧にされた質問は、曖昧にしか回答できませんよ

198 :
>>197
 「概ね」とは「大體の主旨、概略(あらまし)」と云ふ縡。
乍併國法學、憲法學、法學はもつと細部を論理的の整合性を持たせなければ學問としての意味が無い。
御前自身が「概ね正しい」と云ふ縡は畢竟其以上は何も踏込めてゐないと自覺してゐる縡の何よりの證だ。

199 :
あなたのその曖昧な質問からでは、踏み込むことができないのは必然では?
回答者が曖昧に判断しているのではなく、質問が曖昧だから回答が曖昧になっているということはわかりきったことでしょうに

では、その曖昧さ回避のためにも、あなたの質問に関して論理的に解説していただきましょう
質問の下品さの回避は、質問者しかできないですからね
今のところ、質問者は整合性について他人にまるなげしている事実しか質問にはありません
質問者自身が>139に対して何も踏み込めていないのでしょうね
そういう意味では下品という指摘は回避されるべきでしょうが、同時に>139すらまともに解説できない学力未達のあなたがいることを証明する結果になります
>139を利用して、ぜひあなたにかけられたその疑念を払拭してくださいね
できるはずであるのにしないのは、下品でしかありませんよ
単に下品なのか、本当に解説できない学力未達なのか、あなたはどちらを選んでも私はかまいません

200 :
自爆は阿呆だから的確な指摘なんか無理。

201 :
>>199
 さう云ふ全く内容の無き長文は迷惑だ。
根據が無いなら無いと云へば宜い丈だらうに。

202 :
あなたのほうが迷惑ですよ
曖昧な質問からでは、踏み込むことができないのは必然では?
回答者が曖昧に判断しているのではなく、質問が曖昧だから回答が曖昧になっているということはわかりきったことでしょうに
質問がすでに曖昧なのに、それを是正しない意図はなんですか?
>139が理屈を理解できないとするその根拠は何?
無学でほんとうにわからないから?
それとも、必要な情報を隠しておいて、「わかりませんね」と言わせたかっただけ?
私はあなたがどちらを選んでも構わないんですよ
あなたが新たな情報を流さないかぎり、>139は内容のない質問なのですから結果は何も変わりませんよ

本当に下品ですねぇ・・・・

203 :
>>202
 質問が曖昧なのでは無く、提示せし中で答へてゐる輩の言分が曖昧なのだ。
而して其を擁護してゐる御前の言分もね。

204 :
問題なのはお前のおつむだ。

205 :
質問が曖昧でないのなら、どこが矛盾点なのか詳細を言えるはずですね
他人に矛盾の同意を求めてるんですから、詳細が言えなければ仮に矛盾の同意を他人から得られてもその同意の内容自体の整合が取れませんからね
結局、質問者が詳細を明かさなければ何も進まないんですよ
それとも、なんでもいいから曖昧に矛盾だと言ってくれればそれでよかったんですか?

下品ですねぇ

206 :
まともに会話できないくせに自分の言うことが通じないとキレるのが自爆の習性

207 :
>>205
 で、夙く御前自身の主張の根據を示して呉れよ。
一體何に本づきし説なり學説なり論理なの歟。
其が出來ない限り、御前の云つた事は根據の無き私論に過ぎぬ縡になるが。

208 :
質問に質問で返すバカ自爆

209 :
質問が曖昧なのに、詳しく答えよと言われても
まずは質問を精査するために、あなたの精査したその内容を書いていただきたいものです
何があなたにとってわからないのか、それを書かないうちは何も進みません
それとも、あなたは>139が本当にわからないんですか?
わからないならわからないと書くべきですよ

下品ですねぇ

210 :
>>209
 質問云々では無く、大事なのは御前の發言の根據だ。

211 :
あの発言の根拠は、質問の不確定さにあるよ
質問の確定要素・情報が少なければ、回答に概ねという注釈をつけざるをえないのは道理
下品な質問にはそれ相応のレベルの答えしか返せないが、それはひとえに質問が悪いため
もっと詳しい回答を得たいなら、もっと詳しく質問しないとね

そうですね、あなたの下品なレベルの質問には、こういうのがあります

>・「水は0℃で凍りません」
>上記は何故かあなたにわかりますか?
>(私の考えている答えと違っていたら、当然不一致ですよ)

・・・こんな質問を>196はしていることになります
あなたがこんな下品な質問に対して正解できるなら、私も検討いたしましょう
ほぼ間違いなく、正解は出ませんでしょうけどね

212 :
>>211
> あの発言の根拠は、質問の不確定さにあるよ

 上諭は改憲前を表現していて前文は改憲後の外形ですから、文の指し示す時間も焦点も違います
改憲自体が内容の変更なのだから、時間の経過や焦点を無視した同一性を確認する必要はないですよ
むしろ、上諭と前文が一致したらそのほうが矛盾ですね
そうですね、たとえるなら、未熟な青りんごと完熟リンゴ、同じ木から出来たものだったとしても時間が経過してるわけですから味が違いますよね?
なるほど、みんなが答えに困って回答しないわけです
目的の違う上諭と前文をなぜ比較する必要があるのか、その時点で疑問になるのですからねぇ
帝国憲法と国体の部分はそれより前の流れを受けたものでしょうから、まだまだ情報不足

 ↑は質問に對する返答でも何でも無く、

・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される

 ↑に對する御前の解釋だらうが。
其の解釋の學術的根據を訊いてゐるのだが。

213 :
質問の不正確さから類推するに至ったまでですので、それ以上の意味はありませんよ
私はそれを言う前に、少なくともあなたに他に情報はないかと聞きましたよ
その上でないという状況だったから、文章から読み取れる分だけで類推しただけですね

むしろ、その解釈について別の疑問点があるなら、それは質問の情報が足りないからでしょうね
その内容がおかしいとあなたが判断するということは、あなたがまだ出してない情報と比較したということ
ですから、下品だと申し上げたまでです

水が凍らない理由について私の考えと一致する正しいものを答えていただけたら、私も同様に回答できるということですからちゃんとしましょう
しかし、あなたが答えることができないのであれば、その水の質問同様の下品さをあなたが持っているということになります
私はどっちでも構わないんですよ、あなたが下品な質問者なのか、それともただの無知なのか
どちらを選ぶかはあなたの自由ですよ

214 :
>>213
 質問々々つて何を云つてゐるんだ(嗤)。
此方が言つたのは「此の理窟を理會出來る人はゐるのだらう歟」丈だぞ。
御前の發言には何等直接的影響は無い。
 で、御前の發言の學術的根據は如何。

215 :
自爆は一切類推ができない阿呆

216 :
それだけの情報しかなければ、その理屈はその文章内で把握するしかない
で、あいまいになっているその情報なら過去に発言した
>天皇が改憲の勅命を出したこと、その意見を募る方法を勅令で示したこと、天皇が募った意見に賛意を示したこと、天皇がその意見を反映した改憲を実際に行ったこと
>この4つが言いたそうな内容だとは読み取れる
という内容で十分ということになります
せっかくなので歴史通りに順番を並べ直すと
>改憲の意見を募る方法を勅令で示したこと、天皇が募った意見に賛意を示したこと、天皇が改憲の勅命を出したこと、天皇がその意見を反映した改憲を実際に行ったこと
という順ですかね
しかし、あなたはその十分な内容に対して間違った点があると指摘している
それは>139に示した部分以外の情報との比較であることは疑う余地が無いですね

やっぱり下品ですよねぇ
ちなみに、水が0℃で凍らない理由はまだ答えられませんか?
こたえられないということは>139はこの質問同様の下品な質問だということを肯定してしまいますよ
もしくは、水の凝固に関する知識すらもない無知ということを証明する結果になりますよ
私はどっちでも構わないんですよ、あなたが下品な質問者なのか、それともただの無知なのか
どちらを選ぶかはあなたの自由ですよ

217 :
>>216
 之丈訊いても自分の云つた縡に對する法學的根據が示せられぬと云ふ縡はやはり御前の發言は全く學術的根據には何等本づいてゐないと云ふ縡だな。

218 :
下品ですねぇ
あなたのその質問が不明瞭であることはあきらかですよ
あなたが水の凝固の質問に答えられないことからも証明できます
同様のことを逆に不意にされて憤るのは不勉強ゆえというのはなんとなくわかります
ですが、ご自身を顧みないのは成長できない証ですよ

どのように理解できないのか、言ってみてはいかがですか?
まさか、それすらも言えないほど情報の整理がおぼつかないのに質問をしたのですか?

無学なら無学なんだと言ってくださいね
貴方自身のことですら貴方自身が言えないのでは、こちらもどう答えてもらいたいのかがわかりませんよ

219 :
>上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、

帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい
・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される

 莫迦の論理↑に對する莫迦の解釋↓

・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される

 ↑全く意味不明。
誰か此の文章の意味をヘへて呉れ。

220 :
なんか更に意味不明になりましたね
同じ文章を並べることになんの意味があるのでしょう
なにがわからないのかがわからないんでしょうね
それを意図的にやってるなら下品だし、そうでないなら無知ってことになりますね
私はどっちでも構わないんですよ、あなたが下品な質問者なのか、それともただの無知なのか
どちらを選ぶかはあなたの自由ですよ

221 :
早稲田に移籍?

222 :
これはひどいな。

http://blogs.yahoo.co.jp/sqjqs742/14448885.html

223 :
>>214

お前の主張だと、「国柄(國體)」が憲法(国家統治法)の上位にあるんだったよね?
ってことは、戦争に邁進していた1944頃は、国家統治法である帝国憲法より戦争に関するあらゆる事象が上位ということか?
上位たる戦争の結果、敵国に占領されるという国柄に変わったね
ならば、GHQは国柄(國體)に関与したわけだから、下位の帝国憲法なんてがん無視でいいわな
上位が下位を包括するんですもんねw

國體が憲法の上位にあるという主張:ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1410609636/622
国柄と國體が等価であるとする主張:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1444258015/937

ID:2MtIV6e/終了
ザマァねぇな(嗤

224 :
>>223
> 上位たる戦争の結果、敵国に占領されるという国柄に変わったね
> ならば、GHQは国柄(國體)に関与したわけだから、下位の帝国憲法なんてがん無視でいいわな

 だからこそ事後に於て其等を復原す可き義務を負ふ。
其を實行せぬ儘あるのが戰後體制。

225 :
>>224
あなた、確か國體は変化するって言ってましたよね
復原も変化のうちの一つだとは思いますが、復原せずに別の変化をすることも、また変化ではないのですか?
何で復原しか認められないのでしょう?

また、復原することが是であるなら、戦争時の国柄に戻ることもまた是となるでしょうね
したがって、更に前に復原しても、復原後のその道筋が再び戦争に向かうことは明らかではないでしょうか
日本が再び戦争を起こしたいと思う国柄であれば復原もまた選択肢でしょう
しかし、今の日本の規範は「戦争を起こさないよう務める」でしょうから、戦争が一旦肯定された明治〜昭和初期の規範に戻ることは日本国民が許さないでしょうね

つまり、日本国民はあなたの言う「國體」を規範だと認めていないということになります
細かい部分は諸論があるでしょうが、こと戦争に限ってはあなたでは反論できないほど確固たるものでしょう

大日本帝国なんかに復原なんてしたら、日本は名実ともにおしまいです

226 :
>>225
> あなた、確か國體は変化するって言ってましたよね

 何處でだ。

227 :
>>226
逆に聞きましょう
國體は変化しないんですか?

228 :
>>227
 先づは自分で云つた縡を聢と提示しろ。

229 :
>だからこそ時代が變れば、其の變化に應じて國體に本づいた解釋も當然生まれる。
ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1410609636/779
これ、君のセリフだよ
時代が変化するごとに國體の解釈も変化する、つまり規範・国柄解釈が変わるので國體そのものが変化していることになる
たとえ國體が常に不変であったと仮定しても、時代に応じて規範の解釈そのものが変わったら不変である証明は不可能ですよね

改めて聞きます
國體は変化しないんですか?
変化していないのであれば、変化していないことをどのように証明なさるおつもりですか?不変である証拠の提示を併せてお願いします>>228

230 :
あぁ、國體が不変であることを証明する方法も合わせて提示してくださいね>>228

231 :
結局、>>153は國體の解釈が時とともに変化するのかしないのかどっちの立場なんでしょうね
どっちつかずでその時々で立場を変えてる人なのかな?

やっぱり下品ですねぇ

232 :
>>230
 そんあ縡より國體とはそも何ぞやと云ふ縡を識らうな。

「國學とは、歴史を研究して國の成立沿革を察し、文學を研究して國民好尚の歸趨を察し、言語を研究して國民思想の發表方法を察し、
~話傳説風俗習慣を研究して其の性情を察し、道コの過去現在を研究して將來の指針を立て、國法を研究して其の當否を察し、
音樂美術を研究して其の情操の赴く所を察して將來の歸趨を考ふる如きゥを以ての學なり。」
山田孝雄博士謹述「大日本國體概論」詞セより拔粹。

 *其等ゥを以て宣明せしものこそ國體なれ。

233 :
>>230
→言語を研究して國民思想の發表方法を察し

山田孝雄文學博士著『假名遣の歴史』、第六章囘顧、八十四頁に曰く。

 「假名遣が標準を舊例に求めたるその根源如何といふに、蓋し、その混亂を生ぜざりし以前の時代の整頓せる状態を以て、
正當なるものと認めたるが故ならむ。
然らば、何が故に、然く古代の例を以て、假名遣の標準とするかといふに、これ實に文字の根本性質に基くものといふべし。
文字はいふまでもなく視覺に訴ふるものにして、平面的延長を有し、固定的のものなり。
音は聽覺に訴ふるものにして、流動的無形のものなり。
この故に文字にて記されたる語が一旦成形すれば、それに對する音が變化を生ずることありとも、之に對應して文字は變形することなし。
若し文字をして流れうつる聲音につれてたえず變化せしむべしとせば、文字を用ゐての定形的可視的言語は殆ど存せざるに至るべし。
この故に、一旦成立せる文字上の語形は、頗る保守的のものにして、その一綴のうちに一字を改めても、
われらの可視的言語は形を破潰せられたる感を超すに至るものなり。
これ外國語にても、無音の文字をその綴より容易に除くこと能はざる理由なり」

主格、連體格(修飾格)、修飾格(連體格)、賓格、述格(實質用言)+副語尾
主格、連體格(修飾格)、修飾格(連體格)、補格、述格(形式用言)+副語尾
語根及び語幹が不變

 〜で(主に口語に用ゐる)→「〜にて」の約《つゞ》まりし辭。
 〜にて→「〜に(あり)て」の「あり」の省略せし辭。
 〜とて→「〜と言つて」「〜と思つて」の意。
 〜なり(斷定)→「〜にあり」の意。?面的斷定。
 〜たり(斷定)→「〜とあり」の意。外貌的斷定。
 〜たり(完了)→「〜つあり」の意。完了「つ」に意は似たれど、其の用は更に汎し。
 「〜と云ふ〜」と云ふ可き處を「〜なる〜(斷定「なり」の連體形)」とする誤?あれども、雙方の意雜り易けれども、互の辭の意は相違するなりとす。

 參照、山田孝雄博士?「日本文法學?論」より。
http://ja.scribd.com/doc/110781580/

234 :
>>230
→國法を研究して其の當否を察し

 明治期に成立せし皇室典範及び帝國憲法。

235 :
>>230
 憲法や法のみの理論を研究してゐても見識や知識は偏る。
肆にかう云ふ現實の官吏體制を以て體系的に思考する必要も出てくる。

 星一・官吏學摘要、有斐閣書店、大正十三年發行

目次
第壹編 詞セ
第壹章 官吏學の範圍
第貮章 管理學
第參章 官吏の語義
第四章 官吏學の?容
第貮編 官吏史學
第壹章 日本の官吏
第貮章 支那の官吏
第參章 獨逸の官吏
第四章 英國の官吏
第五章 佛國の官吏
第參編 官吏法學
第壹章 日本の官吏
第貮章 支那の官吏
第參章 英國の官吏
第四章 佛國の官吏
第五章 米國の官吏
第四編 官吏哲學
第壹章 對物論
第貮章 對我論
第參章 對人論

https://ja.scribd.com/doc/289557618/

236 :
>>232-235
あなたがどれだけあがいても、
・國體が憲法の上位にある
・國體は時に応じて変化する
この2点で帝国憲法は憲法としての機能が崩壊してますよ
「不磨の大典」と記してしまったことで、大日本帝国憲法そのものに嘘が含まれていることが明白ですしね
時に応じて変化する國體が上位にあるのに、帝国憲法の解釈が変わらないなんてことは絶対にありませんからね
天皇機関説事件がその良い例ですよね

>*其等ゥを以て宣明せしものこそ國體なれ。
これも、「時代によって変化する」とされておしまいです
「宣明」は時代の変化に応じてその都度「せしもの」であるのですからね
(特定の時期のみしか宣明が認められないなら、なぜその時だったのかという証明が必要です)
そうなると、現在宣明せしものと当時宣明せしものが同じであることの証明がないと帝国憲法が憲法であることを維持できなくなりますよ

>→國法を研究して其の當否を察し
これも同じですね
國法の研究は時代の変化によって解釈が異なることをあなたは認めている(>>229の指摘でこれは確定している)
山田孝雄さんのその解釈が現在の法学における解釈と同一であることの証明がなければ、山田孝雄さんの考え方は古いと片付いてしまいますね
実際、没後60年程度経っている方の古い論理は、現在の日本の姿を見据えたうえでの論だとはとても思えませんしね

>憲法や法のみの理論を研究してゐても見識や知識は偏る。
では、占領憲法無効のみを研究していても見識や知識は偏りますよね?
あなたは、山田孝雄さんの見識や知識は偏っていることをその発言で裏付けてしまっていますよね?
時代によって変化があってしかるべきなのに、そう言ったあなたが山田孝雄さんに固執したらダメじゃないですか



なんとか話をそらそうと頑張っているようですが、>>229における指摘はあなたのその下品かつ低俗な方法では打ち破れませんよ
あなたがこの後いくら嘘を重ねても
・帝国憲法の上位に國體がある
・國體は変化する
があなたの発言である以上これに矛盾します
逆に、
・帝国憲法の上位に國體がある
・國體は変化する
のほうが嘘だったなら、なぜそんな嘘をついたのですか?という質問があなたに向けられておしまいです

どこをどう見ても下品ですね(笑
私はどっちでも構わないんですよ、あなたが下品な質問者なのか、それともただの無知なのか
どちらを選ぶかはあなたの自由ですよ

237 :
>>8-13
旧憲法制定は
@西洋列強に追い付き(失敗すれば自分が植民地になる)、競り合う(脱亜入欧。西洋列強によるアジア分割競争に乗り遅れまいとする)、ために国家制度を早期に確立し、国民の民度を引き上げる(殖産興業、富国強兵)ことと、

A事実上の建国である倒幕運動の本質が、家格の低い元勲たちが主君である幕藩体制に仕掛けた下剋上(その証拠に、1万石未満の大名、旗本は華族から排除して、下級武士でしかなかった元勲たちはちゃっかり上級世襲華族に納まっている)、
武力による封建制度内での権力奪取劇(日本に内戦を起こそうと画策していた英国からの最新武器と資金提供を受けていた)でしかなかったことを糊塗し、維新政府の正当性を刻印すること、

という二つの両立し難い課題を抱えていた。

そこで、民主制の根幹である天賦人権思想、民意の反映と統合、討論による少数意見の尊重などはこれらの課題達成に反するとして捨象され、民選議会という外骨格だけが取り入れられた。

238 :
>>27
右翼宗教の横断的政治団体である日本会議とその犬である自民党右派ら、9条改憲を唱える者たちの真意は、
国民に分かりやすい不備を声高に叫ぶことで、民主憲法そのものへの不信を巻き起こし、骨抜きにして、
ゆくゆくは旧憲法を復元しようとする釣り餌でしかないことは、とっくに知られている。

護憲、と言っても現憲法に何の不備もなし、とする人は少ないだろう。

現憲法にどんな不備があろうと、不具合があろうと、旧憲法そのものは論外なのはもちろん、国民は国家存続繁栄のための部品だ、
皇室を崇敬せよ、
神道を国教とせよと言った、
旧憲法的な価値観復活は、ごく僅かでも絶対に受け入れることはできない。

239 :
復古的改憲とは。
国民にこう訊くことになる。

…あなたを臣民にして、人権を取り上げ、替りに臣民の権利とします、
臣民の権利は、生まれつきのものではなく天皇の特別のお恵みによるものなので、天皇の議会の議決により何時でも制限、剥奪されます。
臣民は、天皇、国家のために生きているので、必要があれば生命、財産を国に返さなくてはなりません。
一度、改憲したらば国民側からは永久的に改憲をすることは認めません。
さあ、認めますか?
さあ、認めますよね?
さあ、認めなさい!
おい、愚民ども!一度、改憲賛成と言えば後は用はない!
一度だけ、一度だけ、改憲をすればいいんです。
さあ、認めろ!!

240 :
あげだ

241 :
>>239
> 臣民の権利は、生まれつきのものではなく天皇の特別のお恵みによるものなので、

 其の根據は何處にある。

242 :
チキン野郎の自爆君は「法律の留保」も知らねえ〜のかよw

大日本帝国憲法
第二十二條 『日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ』 居住及移轉ノ自由ヲ有ス
第二十六條 『日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外』 信書ノ祕密ヲ侵サルヽコトナシ
第二十九條 『日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ』 言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
第三十一條 『本章ニ掲ケタル條規ハ戰時又ハ國家事變ノ場合ニ於テ天皇大權ノ施行ヲ妨クルコトナシ』

243 :
>>242
 誰も法律の留保の話なんぞしてゐないが(嗤)。

244 :
チキン野郎の自爆君は「法律の留保」の意味も知らねえ〜んだなw

245 :
>>244
 意味の問題では無く、話の趣旨の問題だ(嗤)。

246 :
>>241
おいおい、お前の論の復唱にたてついてどうする?(嗤

>>243
だから、お前の論の復唱にたてついてどうする(大嗤

>>245
3度めの正直か?お前の論が間違いだとようやく気づいたからたてついたか??(爆嗤


國體が憲法の上位にあるという主張:ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1410609636/622
国柄と國體が等価であるとする主張:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1444258015/937
國體が時代に応じて変化するとする主張:ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1410609636/779

GHQの日本への関与が国際法理において遵法であるとする主張:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1430969874/113
GHQの日本への関与において日本の合意があったとする主張:ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1444385517/52

長文は読まれないと思っている低能主張:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1430969874/103
長文は読まれないと思っているのに書いたバカの長文:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1441426747/3

ID:yHycr3M2自己破綻おつ、ザマァねぇな(嗤

247 :
常に自分の意見は正しいと信じて趣味者の阿呆な意見を言うのが自爆=ブサイクフンドシマン=かめい徽倖

248 :
 「臣民の権利は、生まれつきのものではなく天皇の特別のお恵みによるもの」の根據は「法律の留保」(嗤)
抑權利とは法あつても者であり、權利あつての法無き縡は法哲學の常識だが。

249 :
>>248
法(憲法)の上に國體をおいたお前が言うとは(爆嗤


國體が憲法の上位にあるという主張:ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1410609636/622
国柄と國體が等価であるとする主張:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1444258015/937
國體が時代に応じて変化するとする主張:ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1410609636/779

GHQの日本への関与が国際法理において遵法であるとする主張:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1430969874/113
GHQの日本への関与において日本の合意があったとする主張:ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1444385517/52

長文は読まれないと思っている低能主張:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1430969874/103
長文は読まれないと思っているのに書いたバカの長文:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1441426747/3

ID:QDFSf+ck自己破綻おつ、ザマァねぇな(嗤

250 :
チキン野郎の自爆君は相変わらずで進歩がねえなw

251 :
>>248
権利と法的権利を混同している貴様に何が分かるか。
私的財産権、生存権は国家成立前の原始共同体でも権利とされていた。

これはその享有主体性の有無で、良民と奴隷(奴婢、生口)の区別があったことからもわかる。

こんなことすら、自前では考えられない貴様に法哲学がどうこうなど、まさに豚に真珠、全くのムダ。
名著をいくらコピペしたところで、貴様は自分で考え、思考する能力が欠如しているからなんの役にも立たない。

252 :
自爆=ブサイクフンドシマン=かめい徽倖は単なる趣味者。
サークル活動でもしてればいい。

253 :
>>248
旧憲法上諭
〜 現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ

254 :
>>253
臣民がいなければ、上諭は全く機能しないねぇ
ところで、臣民って、誰だい?(嗤
裕仁も明仁も名言しているよねぇ、「国民の皆さん」って(大嗤
まさか、国語問題を声高にする人が「国民=臣民」だって言わないよね?75条の曲解のように(爆嗤


國體が憲法の上位にあるという主張:ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1410609636/622
国柄と國體が等価であるとする主張:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1444258015/937
國體が時代に応じて変化するとする主張:ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1410609636/779

GHQの日本への関与が国際法理において遵法であるとする主張:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1430969874/113
GHQの日本への関与において日本の合意があったとする主張:ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1444385517/52

長文は読まれないと思っている低能主張:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1430969874/103
長文は読まれないと思っているのに書いたバカの長文:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1441426747/3

ID:VEaUeUJE自己破綻おつ、ザマァねぇな(嗤

255 :
おっと、>>253は国賊とは別人か

旧憲法なんて國賊は言わなかったな、その点だけは失礼した

256 :
人は

257 :
>>253
 だから何だ。

258 :
逃げるな阿呆。

259 :
無効確認決議は違憲行為 BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
国際法で個人は裁ける BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
「一市民」として首相の靖国参拝に反対する BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
教育勅語は儒教の影響を受けている BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
鳩山と小沢は保守だ BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
憲法前文は破綻していない BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
憲法9条は改正する必要は無い BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
象徴は猿でもOK BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
小書が慣習だったのを知っている BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
帝國憲法は天皇主権である BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
八月革命説は正論だ BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
東京裁判は国際法に基づく BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
天皇は朝鮮由来だ BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
日本国憲法は最高法規だが帝國憲法は違う BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
憲法に国柄や歴史は関係無い BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
自分を日本に引き付けて余り考えない BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
稲作は朝鮮から到来 BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
聖徳太子は架空の人物 BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
自民党は右翼政党である BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
自衛隊の存在は合憲 BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
外国人参政権は合憲 BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
参政権は人権問題 BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
俺は憲法に詳しい BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
普天間に港を造れば良い BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR
ネトウヨを冷却材の代わりにするのは良いアイデアだ BY ( ○´ー` ○)はカワイイ◆2.r4M.pJ.RBR

260 :
チキン野郎の自爆君がオレのことが大好きだってのは分かったよw

261 :
法律の留保の法律って議会による立法を指しますからね。
この点はいまとなんら変わらない。

262 :
「公共の福祉はそういう概念じゃないんだー。人権相互の衡平の原理なんだー。」
とか馬鹿な憲法学者の主張はやめてくださいね。

263 :
国民投票で憲法改正とか言っておきながら、国民投票法という附属法すらなかった
当用憲法とか笑えるわ。

264 :
>>263
 一番意味不明なのが、改正の正當性の擔保を下位法規の國民投票法に委ねてゐると云ふ莫迦さ加減。

265 :
>>264
帝国憲法37条は?(大嗤
立法の正当性確保の過程で、議会の協賛なしではできないじゃないかw
そういう曲がった講釈、実に下手くそだねぇ

で、今の出生届は帝国憲法下では37条を満たさないから国賊論では不成立なんだけど、國賊の出生届けはどこで受理されたの?(爆嗤

266 :
>>265
 未だ媾和條約の意味が解つてゐないの歟(嗤)。
御前は多分相當頭惡いよな(嗤)。

267 :
>>261
その国会の半分が身分制議会で、
終身議員が多くいて、政府のお気に入りになると選挙無しで議員になれるとかでも、今と同じなんですかぁー?

あんた、バカですねー。
いや、嘘つきかー。

268 :
>>262
馬鹿な憲法学者でも、あんたよりは数万倍は頭がいい、と思うよー。
それに、あちらは自分の名前を表に出して発言してるけど、あんたなんて名無しのネトウヨじゃん。

そんな奴の言うことのどこを信用しろ、と?

269 :
>>267
 >>261はそんな話はしてゐないが。

270 :
>>268
 基本的に「公共のnΕが何であるかと云ふ定義が明文化されてゐる訣では無く、唯の學者の解釋でしか無い。

271 :
>>264
天皇の臣民風情のお前が、主権者国民に意見を言うなんて、100万年早いぞ、地縛霊。

おまえは、明治憲法の下で生きて、人権の享有を否定してるんだからまず、自分が臣民の権利の範囲で活動しろ。

272 :
>>269
そんな話をしてる。

273 :
>>270
はぁ?
最高裁判例を読め、馬鹿。

274 :
>>271
 主權者(嗤)。
何ですか主權者つて(嗤)。

275 :
>>273
 判例も所詮は裁判官個人の解釋だらうに(嗤)。
何一明文化されてゐないのだから。

276 :
>>272
 してゐないが。

277 :
>>266
>>264の会話のどこに講和条約が出たの?(嗤

>>269
> >>261はそんな話はしてゐないが。
>>264はそんな話はしてゐないが。(大嗤

>>274
占領憲法(嗤
何ですか占領憲法つて(大嗤)。

>>275
>判例も所詮は裁判官個人の解釋だらうに(嗤)。

・・國賊、お前、帝国憲法57条を馬鹿にしてるだろ

お前の論のまま帝国憲法が仮に有効なら
>司法権ハ”天皇ノ名ニ於テ”法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
によって、判例は裁判官個人の意見ではなく”天皇の意見の代弁”になるだろうが
頭わりーなぉぃ、天皇の意見を、”所詮”と切り捨てるのか?ん??(爆嗤
ちなみに、判例は全て記録されている
その一部は、公開もされている(ttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1)
判例の引用は、ありふれた場合を除き、その出典元の裁判が明示されることもある

ばかだね〜(大嗤

278 :
>>270
>唯の學者の解釋でしか無い。
じゃ、「無効論」もただの弁護士風情の解釈に過ぎないなw

京都弁護士会から懲戒処分を喰らった暴力団の顧問弁護士と、
法曹界や社会に通説として認められている学者の論理と
どちらが信用されてるかアホには分からないらしいw

279 :
>>278
 畢竟、根本の話を完全の無視してゐる證據。
枝葉の縡しか云つてゐない。

>>278
 占領憲法が無效なんて縡は占領憲法制定當時から普通に議會審議の場に於て云はれてゐる縡。
何を云つてゐるのやら(嗤)。

280 :
>>279
>普通に議會審議の場に於て云はれてゐる縡。
ではなぜそいつらは賛成に回った?(嗤
そいつらが居るならなぜ6年後に復原がなされなかった?(大嗤

>畢竟、根本の話を完全の無視してゐる證據。
お前の言う根本は既に消滅しているのだが(爆嗤
帝国憲法の効力をどのように確保するの?
資金ゼロで(嗤
議員ゼロで(大嗤
天皇ゼロで(爆嗤

281 :
>>280
 GHQのパージ及び議會審議干渉。

282 :
>>274
なんですか、国体って?
なんですか、占領憲法って?

いよいよ、言葉の意味を知らないから、相手とは話にすらならない、という所に逃げ込んだか。

283 :
>>275
裁判所と裁判官は違う。
知ったかぶるな、臣民。

284 :
>>282
> なんですか、国体って?

 國法學では統治權の所在。

> なんですか、占領憲法って?

 占領憲法の俗稱。

285 :
>>283
「〜このやうな「法律の留保」による規制方式に対する批判としては、法律によつていくらでも制約できるから人權保障が弱いとする見解がある。
しかし、この見解は、多くは國民主權論者から主張されてゐるが、國民主權からすると議會で制定される「法律」もまた國民主權主義に悖ることはないはずであつて、
法律に對する懷疑は、國民主權への懷疑となつて、大きな矛盾が出てくるのである。
前に述べた立憲主義と國民主權主義の矛盾と同じ隘路に迷ふことになる。
むしろ、人權事項の詳細について法律が定められないとすれば、當然に行政裁量等が擴大し、いきなり行政處分による人權侵害が生まれることに對して無力となる。
つまり、「法律の留保」を懷疑する見解は、占領憲法では、この「法律の留保」を認めずに、これに代へて「公共の福祉」による制限を設けたことについて肯定的に評價するのであるが、
「公共の福祉」といふやうな抽象的で不明確な「一般原理」による規制方式にこそ重大な缺陷があることに氣づいてゐないのである。
占領憲法第十三條後段には、「生命、自由及び幸福追求に對する國民の權利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。」として、
人權全般の制約原理として「公共の福祉」を掲げてゐるが、占領憲法は、この「公共の福祉」とは何かといふことについて、何ら規定せずに沈黙してゐる。」


286 :
>>283

これは、「地方自治の本旨」(第九十二條)と同樣に、抽象的な用語であり、一義的にその内容が確定してゐるものでないことから、このやうな「一般原理(一般條項)」の解釋については、他の國家機關に委ねざるを得なくなる。
その國家機關が國の立法機關であるときは、「法律」によつて具體的な解釋がなされることになるから、「法律の留保」と同じであり、國の立法機關に「公共の福祉」の解釋權を委任することになる。
しかし、これだけに留まらずに、行政機關、地方機關などにまでその解釋權を附與してしまふのが、この「公共の福祉」による規制方式なのである。
法律によることなく、行政機關などが獨自に憲法解釋をして行政處分を行ひ、これによつて人權規制が可能となる制度が「公共の福祉」によ規制方式といふことである。
最終的には司法機關がその適否を判斷するとしても、國の立法機關以外によつて規制することを積極的に認めようとするのがこの「公共の福祉」規制方式の正體に他ならない。
この「公共の福祉」といふ抽象的概念の解釋については、公共の福祉によつて人權が規制されないとする人權絶對説と、規制しうるとする人權制約説とがあり、また、規制される場合における規制原理にも樣々な見解がある。
「公共の福祉」といふ規制原理が人權の性質としてこれに内在するためであるとしたり、さうではなく「公共の福祉」といふのは外在的な規制原理であるとして個々の場面において人權が規制されることがあるとしたり、
さらには、人權を精~的自由と經濟的自由の領域に區分して規制態樣に二重基準を認めたり、規制されるのは「人權と人權の衝突」の場面に限るとしたりするのである。
このやうに、「公共の福祉」の解釋について議論百出すること自體体が、まさに、この概念の危ふさ、いかがはしさを示してゐることになる。
そして、最終的に事後的な判斷をなす司法としては、争訟解決の一般原理である「利益衡量論」といふ一般原理を持ち出さざるを得ない。つまり、「公共の福祉」といふ一般原理を個別的な事案に具體的に解釋することは不可能であることから、
それを直接に解釋することを放棄して、「利益衡量論」といふ争訟解決のための一般原理に逃げ込まざるを得なくなるのである。從つて、このことからすれば、占領憲法が憲法として有效であるとする立場であつても、


287 :
>>283

〜占領憲法は、「公共の福祉」の概念を明確かつ具體的に定義せず、その解釋權を權力側に白紙委任したことにより、帝國憲法の人權保障を空洞化させてしまつたとの結論に至らざるを得ないことになる。
ところが、占領憲法を熱烈に支持する有效論者は、この大いなる矛盾を國民に悟られまいとして詭辯を弄し、帝國憲法よりも占領憲法の方が格段に人權保障が充實してゐるなどと素人を騙し續ける。」

288 :
>>281
>GHQのパージ及び議會審議干渉。
議会審議の干渉の事実はないねぇ
議場内の審議構成員には日本人以外は誰もいない・・・居たなら証明願おうか
もし諜報員(連合国のスパイ)がたくさんいたと仮定しても、それらを排除できなかった帝国憲法が悪い
君らの論だと帝国憲法は降伏文書より効力が上であることを維持してたんだろ?
だったら、それらの侵入を許したのは帝国憲法の責任だわな(嗤
パージも同様
パージを許すような法律・勅令・勅命を無条件で法源化してしまう帝国憲法を伊藤らは整備してしまっていたということになる

GHQの干渉を根拠にすると、帝国憲法が憲法であってはならない理由がわんさかと出てくる
GHQの乗り込みで国民に露見したんだよ、帝国憲法が実は憲法として成立していなかった事実をな(大嗤
騙されてたんだね、睦仁に臣民は(爆嗤
国を守ることができない憲法は必要ない
国民の全員が日本国憲法を憲法として譲らないだろう
裏返せば、日本国憲法を憲法だと思わないものは日本国民ではないので、出て行け

>>284
>國法學では統治權の所在。
初めて國體に触れたな

統治権の所在って天皇だって帝国憲法に書いてあるよね
しかし、
>ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1444385517/45
によると、國體は憲法より上位に存在してるよね
つまり、憲法が天皇を統治者として指定し、天皇が憲法より優先される
・・・・これって、権力の発生源が無限ループしてて、どこが起源か証明できないってことになりますよね(大嗤
こういう時って、そもそも権力の発生源は存在しないと解釈されるのをご存知?
いわゆるデッチ上げというものを否定できなくなるからね(嗤
ちなみに、でっち上げの根拠は、古事記(伊邪那美と伊邪那岐のセックスを含む神話)ね(爆嗤

はい、終了(爆嗤

289 :
>>284
>>なんですか、占領憲法って?
>占領憲法の俗稱。
つまり、「占領憲法は占領憲法だ」だね
何も喋ってないのと同じ(嗤
お前の論が通じるなら、こう言える

「國賊は國賊だ」

これだけでお前を國賊と認定できる不思議(大嗤
国賊論万歳(嗤 論理というものを知らないことの吐露乙(爆嗤

こういうミスって、無条件降伏論者がよくやるってttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1321589108/219に書いてあったよ
お前、無条件降伏論者だろ
無条件に降伏したと思うなら、天皇も降伏して統治権を放棄したことを認めろよ(爆嗤

290 :
國體が憲法の上位にあるという主張:ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1410609636/622
国柄と國體が等価であるとする主張:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1444258015/937
國體が時代に応じて変化するとする主張:ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1410609636/779

GHQの日本への関与が国際法理において遵法であるとする主張:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1430969874/113
GHQの日本への関与において日本の合意があったとする主張:ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1444385517/52

長文は読まれないと思っている低能主張:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1430969874/103
長文は読まれないと思っているのに書いたバカの長文:ttp://peace.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1441426747/3

憲法が國體によって策定されている主張(憲法より國體が上位にあるという主張):ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1444385517/45
國體が憲法によって策定されている主張(國體より憲法が上位にあるという主張):ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1419941729/284

国賊論が独学であることを認めた主張:ttp://potato.2ch.sc/test/read.cgi/sisou/1413409826/114

ID:Efzi0bF3自己破綻おつ、ザマァねぇな(嗤

291 :
>>288
> 議会審議の干渉の事実はないねぇ

 議會の時計も止められたがな。

> パージを許すような法律・勅令・勅命を無条件で法源化してしまう帝国憲法を伊藤らは整備してしまっていたということになる

 占領下で何を莫迦な縡を(嗤)

> 初めて國體に触れたな

 最う既に何度も説明濟。

> 統治権の所在って天皇だって帝国憲法に書いてあるよね
> しかし、
> >ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1444385517/45
> によると、國體は憲法より上位に存在してるよね
> つまり、憲法が天皇を統治者として指定し、天皇が憲法より優先される

 告文すら眞面に讀んでゐないの歟。

292 :
>>289
> 「國賊は國賊だ」

 國賊は別に俗稱では無いがな(嗤)。

293 :
>>291-292
>議會の時計も止められたがな。
それを記したとされるべき議事録がないのによくそんな嘘を(笑

>占領下で何を莫迦な縡を(嗤)
いや、そもそも占領をあっさり許しちゃう憲法がまずいと思わんか?
しかも、自ら招き入れたんだぜ?(嗤

>告文すら眞面に讀んでゐないの歟。
んじゃ、なおさらじゃね?
裕仁の権限とやらは伊邪那美と伊邪那岐のセックスから始まるんだろ?(嗤

>國賊は別に俗稱では無いがな(嗤)。
でも、お前が國賊であることについては反論しないんだね(爆嗤

294 :
>>293
> それを記したとされるべき議事録がないのによくそんな嘘を(笑

 議事録に出る訣ないだらう(嗤)。

> いや、そもそも占領をあっさり許しちゃう憲法がまずいと思わんか?
> しかも、自ら招き入れたんだぜ?(嗤

 憲法は關係無いが(嗤)

> 裕仁の権限とやらは伊邪那美と伊邪那岐のセックスから始まるんだろ?(嗤

 其の理由は何如。

> でも、お前が國賊であることについては反論しないんだね(爆嗤

 御前の國賊の定義が抑不明。

295 :
>>284
占領憲法とは何か、との問に
「占領憲法の俗称」?

そうとしか答えられないわなぁ。
馬鹿丸出し。

296 :
>>285
おまえは誰かの受け売りばっかりだな。
だから、そんなピン惚けを書くんだろう。
旧憲法での法律の留保の最大の問題点は、法の上位であるはずの憲法が、法を従わせることを最初から放棄している点にある。

しかも、法を定立する国会が、半数が非公選の身分制議会であり、残りが選挙人を男性限定にしたもので、全臣民中の二割程度しか選挙権が無かった。

あとな、おまえ、人権がどうとか書いてるが、人権概念を全否定していたのに、これは誰かの受け売りだから、そこまで頭が回らなかったか。
どうしようもねーな。

297 :
>>294
>>>議會の時計も止められたがな。
>>それを記したとされるべき議事録がないのによくそんな嘘を(笑
>議事録に出る訣ないだらう(嗤)。
じゃぁ、その根拠は「ない」ということだね
何だ、やっぱりホラ吹きか(嗤

>憲法は關係無いが(嗤)
帝国陸軍は憲法に無関係?
流石にそれはないね(嗤
お前、駄文13条をなんて言ってたっけ?
>天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ
つまり、天皇が軍事に関係していることを、駄文が説明しちゃってるじゃんかよ(大嗤
ばかだね〜

>其の理由は何如。
お前が過去に根拠にしていた「古事記」
まさか、読んでないの?
”伊邪那美の「成長してないところ」と伊邪那岐の「成長しすぎたところ」を繋いで”の行(くだり)で、こいつらが手を添えたのは体のどこだか知らないの?
いや、読んで根拠にしているなら知ってなきゃおかしいんだけど(嗤

はい、古事記を読んでなかったことが露見(爆嗤
ここまで内容を知らないってことは、美濃部や清水の本も読解できているとはみなせないねぇ
しゅーりょー

298 :
自爆君は童貞なので男女の睦言が理解出来ないのでしょう。

299 :
>>297
> じゃぁ、その根拠は「ない」ということだね
> 何だ、やっぱりホラ吹きか(嗤

 何に對してもさうだが、御前には人と議論するに足る基本的智識が餘りにも無さ過ぎ(嗤)。

300 :
君の駄目なところは、理由を添えずに
ただ否定だけをする不真面目な姿勢。

301 :
>>299
古事記を読まずに根拠にしたことが明白ですので、その他書籍を読んでいるとはとても思えないです。
その他書籍を読んでいるのであれば、その内容をあなたなりに分析した視点が必要ですね。

本当に下品ですね。

302 :
>>301
 古事記は讀んでゐるさ。
現代語譯と讀下文との兩方をね。

 讀下文は塚本哲三編、古事記・祝詞・風土記、大正四年發行、有朋堂。
 原文は池邉義象編、古事記通譯、大正元年發行、啓成社。
 現代語譯は次田 真幸譯、古事記 (上中下)、昭和五十年發行、講談社学術文庫。

本居宣長翁の古事記傳も讀んでみたいが未だ其處迄讀む時間が無い。
 本居豐穎編、古事記傳 : 校訂、明治丗五年發行、吉川弘文館。

303 :
2chに入り浸ってるヒマがあれば読む時間位作れる筈だ。
読んで自己満足しているのがお似合い。

304 :
>>303
 讀んで自己滿足とは何う云ふ意味だ(嗤)。

305 :
その程度の意味も分からない者が何を読んでも無意味。

306 :
>>305
 何を云つてゐるのやら(嗤)。
御前の云ふ自己滿足の意味を問うてゐる訣だが(嗤)。

307 :
>>302
嘘だね
>”伊邪那美の「成長してないところ」と伊邪那岐の「成長しすぎたところ」を繋いで”の行(くだり)で、こいつらが手を添えたのは体のどこだか知らないの?
に即答できなかったからな(嗤
古事記を根拠に据えていた以上、天皇家の歴史に伊邪那美と伊邪那岐は関わっていなければならない
しかし、淡路島がこの2人から出来たという事実は、科学的に否定されている
読んでいたならこの件については否定的見解か註釈が必要であるにもかかわらず、國賊は放置し続けている
こんな重大な齟齬があるにもかかわらず、である

読んでないなら読んでないと言えよ
嘘を突き通すのがお前の國體(規範)か?(大嗤

終了
論客としてではなく、最早”人”として有りえない・・・嘘をつくことが規範の国とは一体なに?(爆嗤

308 :
>>307
 下らないなあ(嗤)。
そんな縡を爰で議論して何になるのだ(嗤)。

309 :
>>306
問う時点で終わってる。
その程度の意味も分からない者が何を読んでも無意味。

310 :
>>308
國賊の論の信ぴょう性が問われる
なんの裏付けもない我流論なら、問答無用で棄却するだけものこと

古事記を根拠にあげながら古事記を読んでない事実で棄却理由としては十分
古事記を根拠にしたければ全部読んだ上で、國賊の論との齟齬を解消せよ

終了(嗤

311 :
>>310
 抑占領憲法が有效なんて論自體が憲法學的及び法學的論理に裏付けされた者では無く、憲法學及び法學を無視して唯現状肯定を旨として、
其のキ合に合はせて理窟を構築してゐる丈に過ぎぬ。
 其の證據に御前は占領憲法の有效性を唯現状を肯定するのみでしか論を展開出來てゐない。
其は法の論理では無い。

312 :
>>310
 法の效力論爭は行政裁判のやうな場合の於ても、其の法の有效性を主張する行政側にこそ效力の有效性を證明す可き義務がある。
無效を主張する原告側に無效を證明し可き義務は存在しない。
行政側が有效性を立證出來ぬ限り、有效性は何等認められぬ。
憲法の效力論も全く同じである。

313 :
>>311
抑帝國憲法が有效なんて論自體が憲法學的及び法學的論理に裏付けされた者では無く、憲法學及び法學を無視して唯過去肯定を旨として、
其のキ合に合はせて理窟を構築してゐる丈に過ぎぬ。
其の證據に御前は帝國憲法の有效性を唯過去を肯定するのみでしか論を展開出來てゐない。
其は法の論理では無い。

制限規範の著しい欠如が判明した帝国憲法がその憲法の規範を維持することなんてできねぇよ
制限規範の欠如が判明した時点で帝国家憲法はその憲法の特質を喪失したと解するのが妥当
憲法の特質を喪失したものが憲法であるはずがない、憲法としては消滅したと判断するのが憲法学だね(嗤
ちなみに、制限規範の欠如は”軍の暴走”で明白(統治者が暴走を抑えきれなかった事実)

終了(嗤

>>312
消滅したものを基準にした論争は、無秩序を基準に判断したものと等価であり、恒真命題
帝国憲法が消滅していない証明が國賊に必要条件として要求されるが、残念ながら制限規範の欠如は軍の暴走による国家存亡の危機の誘発によって歴史自体が証明していることが明白

残念だったね、無能國賊(爆嗤

314 :
>>313
> 抑帝國憲法が有效なんて論自體が憲法學的及び法學的論理に裏付けされた者では無く、

 其は畢竟占領憲法が無效と云ふ論にしかならんはな(嗤)。

> 消滅したものを基準にした論争は、

 消滅したとされる立法行爲は何だ。

315 :
>>314
帝国憲法有効論がセックス論だって判明したのに?(嗤

帝国憲法って、宗教法だったか?
宗教法だと開き直るんならまだ論に価値はあるけど・・・・でも、國賊は宗教法の部分は否定したよな(嗤
近代法?どう見ても土台はセックス論という神話論だよな(大嗤
セックス論だから”穴”だらけ
軍部の暴走という突出したものを止められず、穴への侵入を深く許したんだよなぁ(爆嗤

その結果、帝国自体が真っ白になって痙攣するという・・・・GHQという疵痕を穴に残してな・・・・

316 :
>>315
 其は何かの新興宗ヘのヘ理かい(嗤)。

317 :
>>316
君の論だね、天皇”狂”徒(嗤

318 :
>>317
 否、御前の勝手な見解だらう(嗤)。

319 :
>>318
否、國賊の勝手な見解だ(嗤
な、天皇”狂”徒(大嗤

320 :
>>319
301 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2016/01/24(日) 15:19:19.87 ID:UNhp1RlQ [2/3]
>>314
帝国憲法有効論がセックス論だって判明したのに?(嗤

帝国憲法って、宗教法だったか?
宗教法だと開き直るんならまだ論に価値はあるけど・・・・でも、國賊は宗教法の部分は否定したよな(嗤
近代法?どう見ても土台はセックス論という神話論だよな(大嗤
セックス論だから”穴”だらけ
軍部の暴走という突出したものを止められず、穴への侵入を深く許したんだよなぁ(爆嗤

その結果、帝国自体が真っ白になって痙攣するという・・・・GHQという疵痕を穴に残してな・・・・

 ↑は俺の書込では無いが(嗤)。

321 :
どこまでも醜いパラノイアフンドシマン

322 :
>>320
>↑は俺の書込では無いが(嗤)。
もう一度よく見なおせ
ただの勘違いにまでとやかくいう気はないが、見直す気がないならお前の論理構築力を更に疑うことになるだけだ

323 :
そいつに論理構築力なんて最初から無いよw

324 :
>>322
 勘違してゐるのは御前だよ(嗤)。

325 :
>>324
勘違い君は正字正仮名が”日本語”だと認識しているお前だろうよ
正しく書くなら、主流な日本語が正字正仮名だと認識してしまっている馬鹿

古いものは、必ずしも古き好きとはならねぇよ
見ろ、國賊の脳なんて古いばかりで中身が既に腐ってるじゃねぇか・・・あークセェ(爆嗤

326 :
ttp://echo.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1454166905/210
人非人国賊の強烈な一言
死に際の憲法学者の辞世の句を嘘つき呼ばわりした名言
憲法学者が憲法だと認識したものを否定し死人の顔に泥を塗る野蛮人

327 :
>>325
> 勘違い君は正字正仮名が”日本語”だと認識しているお前だろうよ
> 正しく書くなら、主流な日本語が正字正仮名だと認識してしまっている馬鹿

 ↑日本語のなつてゐないので遣直し。

328 :
>>327
↑日本語のなつてゐないので遣直し。

↑日本語の文法になつてゐないので遣直し。

329 :
ttp://echo.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1454166905/210
人非人国賊の強烈な一言
死に際の憲法学者の辞世の句を嘘つき呼ばわりした名言
憲法学者が憲法だと認識したものを否定し死人の顔に泥を塗る野蛮人

330 :
>>325
 ☆表音主義の過

「明治以來の言語學者は西洋の體系をそのまま鵜呑にして、大きな間違を犯してゐる。
大體西洋ではまづ言葉があつて、といふのは音の集合體があつて、それを文字に書き表すこを思ひ附き、ローマ字のやうな表音文字を發明した。
ところが日本ではなるほど原始生活をそのまま反映した和語はあつたが、それを文字に表さうとは思ひつかないうちに支那の文字と言葉とがはひつて來て、
しかもそれが言葉よりは文字を中心に取入れられ、擴がつて行つたのである。
つまり文字がそれも表意文字が先にあつて、その音を日本化した言葉が後に生じたのです。
從つて漢字を追放することは「螢光燈」を「けい光燈」に變へてしまふ場合のやうに漢語を追放することになる。
言語文字のさう云ふ發達の歴史が間違つてゐるの何のと云つても、千年にわたる宿命的事實はどうしやうも無い。
文字は言葉を寫すものといふ西洋の公式一で國字改革を企てる表音主義者にはその事實の意味も重みもわかつてゐないのである。」
(sc恆存、言葉と文字・X・一一七)

 ☆語意識

 「言葉は生き物です。けふ使はれる言葉はすべて生きてゐるのだし、過去に使はれた言葉もすべて生きてゐるのです。
從つて語意識も生きてゐる。
人がみづからそれと氣附かぬ場合にも生きてゐる。
さう云ふことに國語改良論者はもつと謙?にならなければいけません。
第一他人の、この私の語意識を勝手に判定し、藪醫者ではあるまいし、生きてゐるのゐないのと無責任な判斷を下すなど、以ての外の僭越であります。
さうではありませんか。
「ひざまづく」は「膝」と「突く」だと意識してゐるものに對して、「ひざまずく」と書けと云ふのはその生きてゐる語意識に死を宣告、或は暗示、命令するやうなものです。」
*語意識とは單語を單語として意識すること。
(sc恆存、私の國語ヘ室・W・四五四)

331 :
>sc恆存
古いねぇ(嗤
古いものは必ずしも良いとは限らんのだよ

>その生きてゐる語意識に死を宣告、或は暗示、命令するやうなもの
実際に死んだんじゃないの?で終了
宣告され暗示を受け命令されて死んでしまうような軟弱なものだったということでしかない
いや福田の言う通りだわ
正字正仮名はその存在を殺されたんだろうねぇ、”あっさりと”(嗤

そんな簡単に崩されるようなものが良いだ?良いなら死に物狂いで守れよ、なぜ蹂躙されてるんだよ
福田の学問なんてその程度のもの、自意識過剰で自己に酔いしれてることしかできない(後述)

>さう云ふことに國語改良論者はもつと謙?(謙虚)にならなければいけません。
謙虚になった結果、日本語は時代に応じて変遷した
謙虚になれなかったのは、むしろ福田自身(大嗤
>この私の語意識を勝手に判定し、藪醫者ではあるまいし、生きてゐるのゐないのと無責任な判斷を下すなど、以ての外
これこそ自意識過剰の現れ、謙虚になれていないことの証左(爆嗤
こんな過剰な自意識を國語ヘ室などと銘打つなど、言語道断

しゅうりょ〜

332 :
>>331
 全く語學的反論にはなつてゐないなあ。
人閧烽ツと恥と云ふ者を知らんとなあ(嗤)。

333 :
恥を知る習慣が無いのはパラノイアフンドシマンだ。

334 :
 假名遣の何たる歟も識らぬ輩とは話にならない。
憲法の何たる歟を西洋の思想の價値觀を以てしか語れぬ輩も全く話にならぬ。
國語には國語學を、憲法には國法學を以て語れぬ輩は唯の無智であると言つて宜い。

335 :
>>332
このスレは法学スレだよね?
語学を持ち込むほうがよっぽど恥でしょうに

>>334
ならなぜこのすれに入り浸るわけ?
國體護持塾のようにサイトをたて、そこに誘導して同志集めたほうが理に適ってるじゃん
まさに言動不一致だよねぇ
こんな見境がない阿呆が憲法について語れるとは思えねぇな(嗤

336 :
>>335
 國語問題と憲法問題とは根柢で通底してゐる。
問題を問題と認識出來ぬ輩には全く何を云つてゐるの歟判らんだらうが(嗤)。

337 :
>>335
 因みに>>331の云つてゐる理窟は其の儘占領憲法の有效論者の理窟にも當嵌る。

338 :
>>336
そんなに通底しているなら、なぜsc恆存は憲法について一切触れないんだい?
国語問題が憲法問題に通底しているなら、憲法学視点での国語学講義もあって当然でしょうねぇ
福田は憲法を軽視したの?こんなに君が強固に主張するほど通底しているはずなのになんで?

はい、終了
真のバカだ(嗤
清水の件といい、福田の件といい、死者を愚弄するのが国賊のステータスのご様子(爆嗤

>>337
>理窟に”も”
へぇ〜
なら、両方とも憲法としてはいったん不成立→無主地→即時先占(先占を行ったものの多数派は日本国憲法を擁した)、で終了だね
結局、最後に残るのは日本国憲法ってわけだ

自爆乙(嗤
もぅ祖国に帰ったら?伊邪那岐と伊邪那美が待って国に(爆嗤

339 :
マ イ ン ド コ ン ト ロ ー ル の手法

・沢山の人が、偏った意見を一貫して支持する
 偏った意見でも、集団の中でその意見が信じられていれば、自分の考え方は間違っているのか、等と思わせる手法

・不利な質問をさせなくしたり、不利な質問には答えない、スルーする
 誰にも質問や反論をさせないことにより、誰もが皆、疑いなど無いんだと信じ込ませる手法

偏った思想や考え方に染まっていたり、常識が通じない人間は、頭が悪いフリをしているカルト工作員の可能性が高い

靖 国 参 拝、皇 族、国 旗 国 歌、神 社 神 道を嫌う カ ル ト

10人に一人は カ ル ト か 外 国 人

「ガ ス ラ イ テ ィ ン グ」 で 検 索 を !

340 :
http://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/psycho/1364510719/25
        ↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 

341 :
詞の正しい使ひ方

「美人」は容貌美なるが上に美コあるを云ふ。
「佳人」は單に容貌の美なるを云ひ、「麗人」とは容姿服裝の美なるを云ふ。
亦、「美人」「佳人」は女子に限らず男子をも稱す。

「囘復」は元通りにする意なり。
「恢復」は元通りに大きくする意なり。

「本國・本邦・本朝」は内國自稱の詞なりて、「我が國・我が邦・我が朝」は他國に對する自稱なり。

「抵觸・牴觸・觝觸」は皆同じ。

「根底」に非ず「根柢」が正しい。

參照、大町桂月・誤れる文字文章
https://ja.scribd.com/doc/120899395/

↑此の意味が解らぬ者に憲法問題の根本なんぞ判る可くもあらず。

342 :
大正時代に死亡した者は、昭和時代のことは絶対にわからない

この意味が解らぬ者に憲法問題の根本なんぞ解るべくもあらず(爆嗤

343 :
>>342
 憲法問題の本質は其處では無い(嗤)。

344 :
>>343
昭和になってから出てきた問題を、大正時代に没したものがわかるはずがない
本質云々以前の問題

ガリレイ生誕前の旧カトリックの司祭どもは、地動説が真であるという後世になって発見された命題を知らずに没している
で、
”その地動説の存在を知らない旧カトリックの司祭の天動説論文を論拠にだしたら、天動説に従って太陽が地球の周りをまわりだす”
という主張と同じことを、国賊は大町桂月の書籍でやってしまっているわけだ

大町桂月は昭和の問題を知るはずがないのだよ
ガリレイ生誕前の旧カトリック司祭が地動説騒動を知らぬのと同様にな

あほ極まりねぇよ(嗤

345 :
占領憲法無効論終了のお知らせ
ttp://echo.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1454166905/279-282
めでたしめでたし

346 :
 占領憲法は國會を國權の最高機關(第四十一條)とし、議院内閣制を採用してゐる縡から、占領憲法と占領典範とが正統性などを缺くものたる縡を之等の國家機關が宣言すれば事足りる。
他の國家機關が行ふよりも國權の最高機關であると自畫自贊してゐる國會が之を行ふ縡のはうが、政治的には望ましい。
 此の宣言は無效たる者を無效なりとする意志のの表明であつて、新たに無效化する縡(改めて廢止。失效させる縡)では無い。
此の決議の法的性質は新たに法律關係亦は法律状態を變化させ、規範を創設、廢止、改正したりする
「法律行爲(立法行爲)」としての「創設的決議」では無く、之迄の法律關係亦は法律状態に何等の變化が無かつたといふ「事實」を確認する丈の「確認的決議」であつて、
單なる事實行爲に過ぎぬ。
然ればこそ、無效確認宣言は首相の宣言のみでも事足るのである。
唯の「事実確認行爲」に他ならぬから。

347 :
>>346
>占領憲法は國會を國權の最高機關(第四十一條)とし、議院内閣制を採用してゐる縡から、占領憲法と占領典範とが正統性などを缺くものたる縡を之等の國家機關が宣言すれば事足りる。
それ自体が無効であるのに?
君の論だとそうならなきゃおかしいのになんでそうなっちゃうのかな?(嗤

日本国憲法の効力を利用して帝国憲法の復原を図ることは、日本国憲法が有効であることを認めない限りできない
意思の表明も、それを裏付けるだけの機関の存在が必要
日本国憲法が無効だと主張している者が日本国憲法の効力範囲でしか物事を起こせないと主張する時点でお察し
日本国憲法が無効だというのなら、国会ではなく天皇がそうするべきと主張するべきところだねぇ

逆に、”無効である事象を利用することが政治的に望ましい”として政治的背景を優先するのであれば、無効論の主幹である数々の無効根拠はGHQがいる(いた)という政治的背景の前に完全に屈することになる

したがって、
>占領憲法は國會を國權の最高機關(第四十一條)とし、議院内閣制を採用してゐる縡から、占領憲法と占領典範とが正統性などを缺くものたる縡を之等の國家機關が宣言すれば事足りる。
は占領憲法無効論者の立場では主張してはならないモノであり、これを主張してしまったことは占領憲法無効論の崩壊を意味することになる

348 :
>>347
 御前の論法は占領憲法が純粹なる國内法として機能してゐる縡を前提としてゐるのであつて、此方は一度もそんな縡は言つてゐない。

349 :
>>348
っttp://echo.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1454166905/327-328
残念でした
すでに君の論が前提未確定の恒真命題だと結論づいたよ

それにも書いてあるけど、そんな論で復原されても明仁は喜ばんと思うよ(嗤

350 :
>>349
 否、占領憲法は有效と云ふ主張こそ其の效力の前提的理論すら無く、唯現状を是としてゐる丈であり、法の理論ですら全く無いのだが(嗤)。
唯現状を屁理窟をして正當化しようとしてゐる丈で何等の法理にすら本づいてゐないが。

351 :
大日本帝国憲法?その法的効力は今あるの?
あることを証明しなければ先占がこちらの理由になっちゃいますよ

・統治権の総攬者の不在・総攬放棄(1条)
・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
・防衛軍の不存在(11条・20条)
・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
・司法権不存在(24条・57条)
・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
・歳出の不存在(71条・72条)
・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>ttp://echo.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1454166905/5)
さらにほかにもあるが、省略

これだけ列挙されてもまだ帝国憲法はその法的効力を有しますかねぇ
逆に、それでも有するなら、誰の宣言もなく即時復原してますよねぇ(ってか、復原の工程が存在してはいけないはずですねぇ)

352 :
>>351
> ・統治権の総攬者の不在・総攬放棄(1条)
> ・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
> ・防衛軍の不存在(11条・20条)
> ・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
> ・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
> ・司法権不存在(24条・57条)
> ・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
> ・歳出の不存在(71条・72条)
> ・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>ttp://echo.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1454166905/5)
> さらにほかにもあるが、省略

 之は現在運用されし歟否歟の問であつて、效力の有無の問では無い。
帝國議會なり國會なりにて正式に失效なり破毀なり廢止なりの決議があつた縡を證明出來れば、論理必然的に帝國憲法は政治的に其の效力が消滅された縡が立證される。
其が出來な以上、帝國憲法の效力はいまだ消滅せずに現存してゐる證となる。

353 :
法効力があれば運用されているのは当然のこと
法効力がなければ運用されないのは当然のこと

効力があっても運用されない状態は法的無秩序でしかない
効力が無くても運用されている状態も法的無秩序でしかない
こんなの法学の常識だぜ

>帝國議會なり國會なりにて正式に失效なり破毀なり廢止なりの決議があつた縡を證明出來れば、論理必然的に帝國憲法は政治的に其の效力が消滅された縡が立證される。
それは帝国憲法が消滅したことを示すいくつかの方法のうちの一つに過ぎない
憲法の消滅への過程は、それだけではない
運用されなくなることで消滅するのも方法のひとつ

国賊論の最大の欠点は、国民がだれ一人いなくなるという状態でも憲法はあり続けてしまうという不合理
国民不在・国領不在の法の効力は存在しない(台湾で中華人民共和国法が通用しないのはこれが理由・国賊論のとおりだと台湾では中国法を通用しなければならないことになる)
今の日本もまさにそれである(嗤
・大日本帝国領は存在しない
・大日本帝国民は存在しない
これだけで憲法消滅の十分要件となるねぇ(爆嗤

354 :
ttp://echo.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1430969874/734-738
ttp://echo.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1454166905/405-406

とうとう、国賊が”國體”について確固たるものを言及しなければならない時が来たようです
あいまいさを指摘されてファビョっていく様をとくと拝見しましょう

355 :
ttp://echo.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1454166905/430
一日持ちませんでしたとさ

356 :
恐縮しますが、憲法学を専攻された方たちへお聞きしたいのです。
日本の右派陣営の大方では、帝国憲法の天皇不可侵条項への抵触、
もしくはそこから導かれる慣習法を理由にして、昭和天皇は
法的にも政治的にも原則的に立憲君主として、振舞った人物と
理解されています。
東京裁判の歴史的意義を評価するにしても、昭和天皇が
証人喚問をも免れたのは、「いたって当然」とするか、
「高度な政治的判断」とするかで、大きな違いが生じて
くるはずですが、この種の帝国憲法の解釈へ関して、
皆様はどう思われますか?

357 :
>356
天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義であるというのが通説となっている。
これは、立憲君主制より絶対君主制の要素が強いことを示している。
国民の権利が恩典的なものであるという定義がその要因となっている。
天皇制と政治の実態がかけ離れた点を見て立憲主義や立憲君主制だという人もいるが、制度は実態を基に判断するものではないのでこれは間違い。

358 :
>>356
>>357のレスは多分書き間違いがあるので、横レスではあるが訂正する。

>天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義
この「天皇制」は「大日本帝国憲法」の間違い。明治政府が憲法制定のため
伊藤らを視察のために欧州に派遣したのだが、近代立憲主義を採用した国よりも
王権の政治関与の強いプロイセンの憲法を参考にしたのには理由があった。
主な理由は以下の通り。
・維新からまだ間もないため天皇の求心力を必要とした。
・西欧の近代的な憲法を採用するには民心の政治認識が未成熟と考えていた。
・そのため伊藤は「斬新主義」を採り取り急ぎ近代国家の体裁を整えようと考えた。
・政府内には薩長の藩閥政治をよしとする意識が根強かった。
・そうした背景も手伝って政府の超然主義が議会の優越を許さなかった。

因みに天皇が立憲君主であるかどうかについては、少なくとも現在の日本国憲法では
あまり問題にしていない(定義次第で変わるため)。立憲主義とは統治権力を憲法によって
制限することが最も重要な観点であるため、プロイセン憲法や大日本帝国憲法のような
欽定憲法という形態はあり得ない。

359 :
>>357-358
早速のレスを頂き、ありがとうございます。
実態論と法解釈論とを意図的か否かは別として、
混同してしまう人たちは、せめて実態論だけで
昭和天皇を擁護すべきなんでしょうね。ただし、
東條英機首相も天皇親政論者だったし、
チャーチル首相のような臣下の明白なトップが
欠けていたのだから、「勝てば陛下の功績となるのに、
負ければ臣下の責任」とされたのも、立憲君主制
の都合の良いとこ取りなんでしょうね。

360 :
>>358
> >>356
> >>357のレスは多分書き間違いがあるので、横レスではあるが訂正する。
>
> >天皇制は立憲主義ではなく外見的立憲主義

> ・そうした背景も手伝って政府の超然主義が議会の優越を許さなかった。

予算協賛権は伊藤が帝国憲法に埋め込んだ議会制民主主義への爆弾。
議会の同意なしに政府は動けなくなるはずだった。

> あまり問題にしていない(定義次第で変わるため)。立憲主義とは統治権力を憲法によって
> 制限することが最も重要な観点であるため、プロイセン憲法や大日本帝国憲法のような
> 欽定憲法という形態はあり得ない。

単なる欽定では弱いので、帝国憲法は天皇より上位の皇室の祖霊 を持ち出して憲法の条規に則ることを誓っている。
改正に当たり議会の3分の2の同意が必要で、その拘束力は強い。
統治権力を制限する立憲主義を実現することを意図して制定されたことは明らか。

違憲立法審査権がなく、自由保障規定も弱かったため、権力にフリーハンドを与え違憲の疑いが強い治安維持法、総動員法を通してしまい、立憲主義を貫徹できなかった。

361 :
意図して制定することと、実際に制定されたものの差については触れないんだな

>違憲の疑いが強い治安維持法、総動員法を通してしまい、立憲主義を貫徹できなかった。
それ以前に国体明徴声明で立憲主義は否定されちゃってます
貫徹できないんじゃなく、すでに捨てられていた

だから、後世になって外見的立憲主義だと評価された

362 :
                             【T-nsSOWLから重大発表】

         T-nsSOWLでは4/29(金)19:00より安倍政権の退陣を求める毎週金曜日国会前抗議を行います。
         自分たちは思考しそして行動します。自分たちの将来を自分たちで取り戻すため声をあげます。


日本から始まる世界的株式市場の大暴落

日本がアメリカ国債の25%を引き出すと世界経済が破綻し、マイト★レーヤは出現するでしょう。彼は「匿名」で働いております。
非常に間もなくマイト★レーヤを、テレビで見るでしょう。マイト★レーヤは毎日テレビに現れ、質問に答えるでしょう。
彼は日本人ではありませんが、日本語で話すでしょう。彼は、非常に物静かなやり方で話します。
彼の最初の控えめな態度に混乱してはなりません。マイト★レーヤが公に現れるにつれて、UFOが姿を表すでしょう。

最初になくなるのは世界の株式市場でしょう。

差し迫る株式市場の暴落は、他の人々が飢えている間にお金を儲けることの結果です。かれらは自分の財産を隠し、そして犯罪的雰囲気さえも創出しています。
新政権は民意を反映し、先に食物と住宅、次に健康と教育、最後に防衛です。国民を裏切ると、自殺につながります。



アメリカによる他国の虐待に反対の声を上げなければなりません。

世界平和の脅威は、イスラエル、イラン、アメリカです。イスラエルの役割は跪いて、パレスチナに許しを請うことです。
彼らは今世紀(21世紀)をこの帝国が出来上がるアメリカの世紀と呼ぶ。しかし、そうはならないでしょう。
彼らが世界中に‘民主的’制度を確立したいという衝動をコントロールするのは、マイト★レーヤの任務です。



マイト★レーヤは原発の閉鎖を助言されます。

日本もさらに多くの原子力発電所を作ろうとしています。多くの人々が核の汚染の影響で死んでいるのに、彼らは幻想の中に生きています。
マイト★レーヤの唇からますます厳しい警告と重みが発せられることを覚悟しなさい。彼はいかなる人間よりもその危険をよくご存じです。

363 :
>>356-361
>小堀桂一郎『昭和天皇とその時代』PHP研究所、2015年 
 312頁
 憲法の建前から言へば政府と統帥部が決定して御裁可を請ふべく提出した国策の方針に対し、
 天皇は拒否権を有していない。


「憲法の建前」だからこそ、天皇の拒否権は国体明徴運動の前からも存在するに決まっている。 
東大プロパーの東大名誉教授がこうなのか。戦前だったら、右翼に狙われないか。

364 :
>>363
帝国憲法上天皇の拒否権が明徴宣言前から明確だったなら、なぜ日本国憲法への改正を憲法違反だとして裕仁は拒否していないの?
はい、語るに落ちマシタトサ(爆嗤

365 :
>>364
占領下。

366 :
>>365
国賊君理論だと、占領かと言えども帝国憲法は有効だから、帝国憲法に抵触するあらゆる事柄は無効だってことでしたね
語るに落ちているのは国賊君だから、君は心配しなくてもよろしい

367 :
>>366
 御前は好い加減サフアリパーク内の動物と何等變りの無い自身の境遇に氣附け。

368 :
そうやって他人を卑下することは”國體”を現す一つの要素なんだね
規範であるって君は宣言しているわけだから、その規範を無視するってことはないよね?

ってことは、>>367の国賊の卑しい姿こそ國體の片鱗であるってことだね

コクタイッテソウイウモノダッタノカー(棒読み

369 :
>>368
 人の縡を何うでも宜いから、先づ自分の主張の論理を學理的に證明してから云へ(嗤)。

370 :
>>369
そうやって責任を転嫁するの”國體”を現す一つの要素なんだね
規範であるって君は宣言しているわけだから、その規範を無視するってことはないよね?

ってことは、>>369の国賊の卑しい姿こそ國體の片鱗であるってことだね

コクタイッテソウイウモノダッタノカー(棒読み

371 :
>>370
 自分の説明責任を轉嫁してゐるのは御前だよ(嗤)。

372 :
>>371
確固たるものなら確実に文章に表せるので、それを説明要求に沿って書かないのは説明放棄でしかないよねぇ

つまり、言いたいことを言いっぱなしで説明責任を放棄をすることは”國體”を現す一つの要素なんだね
規範であるって君は宣言しているわけだから、その規範を無視するってことはないよね?

ってことは、>>371の国賊の卑しい姿こそ國體の片鱗であるってことだね

コクタイッテソウイウモノダッタノカー(棒読み

373 :
>>372
 詞に幾ら著しても、其を實感出來ぬ輩に説明しても意味は無いのだが。

374 :
>>373
まず、実感できぬと勝手に決め込んだのは君だよね?・・・まぁそれは良い、問題はこの後

・しかし、スレに書き込むってことは俺以外の不特定多数も見る可能性があるってことだよな

理由づけに俺が実感できないって言ってるようだけど、俺以外はどうなの?
まさか俺以外は誰も見ないなんて思ってないよね?
ってことは、国賊が書かないという選択をしたのは”国賊以外のだれもが実感できない”からと理由づけたということだが(嗤
それって、単に国賊の考える國體が世間一般には通用しないってことの証左だねぇ
だって、正体不明だもん、国民の大多数にとって(大嗤

つまり、誰にも想像しえない妄想を語る(または妄想を語らず秘匿する)ってことも”國體”を現す一つの要素なんだね
規範であるって君は宣言しているわけだから、その規範を無視するってことはないよね?

ってことは、>>371の国賊の卑しい妄想こそ國體の片鱗であるってことだね

コクタイッテソウイウモノダッタノカー(棒読み

しかも、國體は国賊以外の大多数の他人に実感できないってことも”國體”を現す一つの要素なんだね
規範であるって君は宣言しているわけだから、その規範を無視するってことはないよね?

ってことは、大多数の人には正体不明であることこそが國體であるってことだね

コクタイッテソウイウモノダッタノカー(再び棒読み

375 :
山田孝雄博士箸「日本文法學概論」は本當に讀んだはうが宜い。
http://ja.scribd.com/doc/110781580/

日本語の理會が劇的に變る。

376 :
伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
http://ja.scribd.com/doc/147955057/
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
http://ja.scribd.com/doc/145646910/
紀平正美・國體と帝國憲法
http://ja.scribd.com/doc/147955062/
市村光惠・憲法要論
http://ja.scribd.com/doc/142920968/
市村光惠・帝國憲法論
http://ja.scribd.com/doc/128768522/
清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義
http://ja.scribd.com/doc/121423892/
清水澄法學博士・帝國憲法大意
http://ja.scribd.com/doc/128768394/
清水澄博士・憲法
http://ja.scribd.com/doc/99441257/
磯部四郎・大日本帝國憲法註釋
http://ja.scribd.com/doc/128768477/
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/

小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://ja.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://ja.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://ja.scribd.com/doc/123875507/

之等を讀むと占領憲法を前提とした憲法學が如何に論理破綻を起してゐるかゞ能く判る。
而して戰後の日本人の智的劣化が如何に激しいかも能く判る。

377 :
>>376
伊藤博文:1897
金子堅太郎:1938
紀平正美:1936
市村光惠:1904・1915
清水澄:1932・1917・不詳
磯部四郎:1889
美濃部達吉:不詳
小早川欣吾:1940
藤井甚太カ1922

上記数字は発行年である
いずれも書籍の発行年が戦前である
したがってこれらの書籍では日本国憲法を語ろうとすることは不可能
(これらの書籍は未来予知でもしたのか?(爆嗤))

ちなみに、列挙された中にある中で注目する人
・伊藤博文:外見的立憲主義を採用した張本人
・美濃部達吉:当時の政府に書籍の一部を発禁に処される(帝国の実態を正しく評価していない可能性が高い)
・清水澄:”元枢密院議長 八十翁 清水澄 法學博士 昭和二十二年五月 新憲法実施ノ日認ム”という本人の記述があり、日本国憲法を新憲法だと認識した憲法学者である
少なくともこの3人の状況を把握するだけで論理破綻と称した国賊論の前提破壊が見て取れる

特に、清水澄については決定的な前提破壊がある
ttp://echo.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1454166905/210
>「新憲法實施ノ日認(したゝ)ム」
>然ればこそ有效なれと云ふ理窟な何一成立たぬ。
これは、人非人国賊の強烈な過去の発言
清水澄が憲法学者として最終的にどう解釈したか考察することを無根拠で拒否した最たる例である
清水は明らかに”新憲法”実施だと明言している、しかも、自決する間際にである
どこの馬の骨ともわからぬ国賊や弁護士会から制裁を食らってもまったく反省しない某弁護士の曲解によって貶められた清水澄が哀れである

378 :
>>377
> したがってこれらの書籍では日本国憲法を語ろうとすることは不可能

 誰も端からそんな縡は云つてはゐない(嗤)。

379 :
>>378
あれ?清水のことには触れないんですか?
・清水は明らかに”新憲法”実施だと明言している、しかも、自決する間際にである
これを肯定されるんですね

だったら命を賭した清水最終論に従って”日本国憲法は新憲法”ですわな
君も論拠の一人に推してますから、間違いないですね

終了

380 :
司法試験考査委員・中島徹・早大憲法教授が破廉恥メール
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1445424755/

中島総合スレッドです。
1000超えに向けて結集しましょう。青柳事件、小番事件に続いて至上三例目
※金睾についての話題もあり。なお当方、この命名者です。

381 :
>>363
実態はもちろん法解釈ですら拒否権なんて、あるわけないだろ(藁
最低でも、政府の国体明徴声明の前には、とてもありえない話だよ。
また、その時の多数派の見解が絶対ではない。拒否権使って、天皇が
無責任たりえるわけないのは分かるよね。まるで北朝鮮なみの憲法学説じゃん。
拒否権行使を正当化する努力そのものがアホっぽいし、正当化しても、せいぜい、
よほどの馬鹿でしか、納得しえないものでしかない。

>戦前だったら、右翼に狙われないか。
そういう頓珍漢はいるかもしれないが。それでも国体の神聖無比たる所以は、
戦前も戦後も右翼陣営では一貫している。

>>376
戦後左翼が天皇制打倒のために、こじつけた「最高権力者である天皇の拒否権」を否定するために
なぜ行動しないのですかな?戦時中の天皇陛下が決して無力ではなかったにせよ、
ルーズベルト大統領のような国家のトップから程遠いことは分かっておいでだろうに。
「主権」概念がどうのこうの、今更、繰り言はみっともない。
天皇陛下を濡れ衣から救え!!

382 :
大臣の任免権は天皇に専属するのだから、いくら憲法上無答責でも、
対外的にはしょもないことをした大臣の任命責任、監督責任が天皇に生じることは否定できないのでは。

383 :
>>382
西園寺公望が昭和天皇について最も心配していたのがそれ。
だから、西園寺は田中義一首相に対する天皇の態度を懸念して、
裁可だけに努めるよう求めた。天皇自身はそれ以降、立憲君主として
振る舞うよう心したそうだが、元々の憲法が立憲主義ではないのに、
それでは軍部の専横をただただ受け入れるだけになってしまう。

昭和天皇も西園寺も右翼や陸軍の強硬派を嫌っていたそうだが、
それならば天皇大権を有効に用いるべきであっただろうと思う。

384 :
>367
>それでも国体の神聖無比たる所以は、
戦前も戦後も右翼陣営では一貫している。
GHQの占領統治方針の恩恵だって、右翼は
受けていますよね?民主主義が皇室を救った
点を無視するご都合主義を見つめてください。

385 :
>>381
> 戦後左翼が天皇制打倒のために、こじつけた「最高権力者である天皇の拒否権」を否定するために
> なぜ行動しないのですかな?戦時中の天皇陛下が決して無力ではなかったにせよ、
> ルーズベルト大統領のような国家のトップから程遠いことは分かっておいでだろうに。
> 「主権」概念がどうのこうの、今更、繰り言はみっともない。
> 天皇陛下を濡れ衣から救え!!

 今一云はんとしてゐる意味が能く解らぬが、帝國憲法下にては 天皇に拒否權は聢と存在してゐたし、 明治天皇は事實拒否權を行使されてをられる。
大正天皇は能く解らぬが、 昭和天皇は英國國王を見習ひ、拒否權を寧ろ行使されなかつたと聞く。

386 :
>>385
>昭和天皇は英國國王を見習ひ、拒否權を寧ろ行使されなかつたと聞く。
こんな一文章がある、以下・・・・

昭和天皇自身、この外遊の成果をイギリスにおいて「立憲君主制の君主はどうなくちゃならないか」をジョージ5世から直接教えられたことである、とのちに語っている。
しかし、帰国直後の供奉長・珍田捨己の報告を聞いた宮内大臣・牧野伸顕は、あらためて「後性質中御落附の足らざる事、御研究心の薄き事は御欠点なるが如し」と記しているところをみると、
表面上、皇太子(註:裕仁皇太子)は外遊中にはあまり変化しなかったようである。
だが、帰国後、皇太子は積極的に政務・軍務をこなすようになったのである。

・・・以上、英国国王を見習いという部分に関連したものを抜粋してみた

拒否権の行使の多寡とは無関係に政務軍務をこなす姿が皇太子時期に見受けられるが、君はこの点をどう考える?
立憲君主のように振る舞ったのであれば政務軍務に積極的になるという表現は却って行き過ぎであり、むしろ絶対君主的な片鱗をのぞかせるに至るわけだが、その辺をどう考えるのか聞きたい

387 :
>>385
>昭和天皇は英國國王を見習ひ、拒否權を寧ろ行使されなかつたと聞く。
君は昭和天皇が勘違いしても間違った発言をしても鵜呑みにしてしまううかつ者なんだねぇ。
臣民としては正しい行いなのか? あれ? 南出は天皇が間違った判断をした場合、
臣下として諫めなければならないって言ってたよねぇ。
それとも無知故に史実を知らなかったってオチかぁ?

昭和天皇が立憲君主として憲法規定に従ったという「独白録」の自己弁護が正しくないことは、
幾つもの事例が裏付けているんだけどねぇ。2.26事件、第一次上海事変、安倍内閣の人事、
御前会議での方針転換等々。

388 :
>>385
>帝國憲法下にては 天皇に拒否權は聢と存在してゐたし
>>381の文章を落ち着いて読んでほしい。法解釈としても拒否権を行使したら、
無責任たりえないのは小学生でも分かるところ。あなたなら、どうやって正当化するのか?
東大憲法学と戦う倉山満先生の著作に明らかだけど、>>363の小堀先生だって、碩学うんぬん
以前に、社会人として常識的な見解を述べただけのことだよ。

389 :
>374
『昭和天皇独白録』を読めば、この東京裁判向けの弁明書でさえ、昭和天皇が自身の拒否権(ベトー)の
存在を重く認識しているのが分かるよ。臣下の側の実質的拒否権を強調する向きもあるけど、それを
言うなら天皇だって同じ立場。彼自身、知的に優秀な人物で、時に臣下の側も戦々恐々として、切り札の
制度的拒否権や罷免権を意識せざるをえないし、よって譲歩せざるをえない(天皇も時に譲歩はするが)。
おかげで大東亜の開戦だって、天皇の実質的な拒否権の行使により、即時開戦決定はハルノートの
提出に至るまで拒否されつづけている。側近の木戸幸一が慣習法とか「嘘」を言い出して、それが発展しつつ
「倉山憲法学」にまで受け継がれてきたと思う。独文学者の小堀氏は昭和天皇マンセーの人だから、
自らに都合の良い誤解へ疑問を感じないのだろう。

390 :
>>387
 もつと云ひたい縡を聢と纏めて文章にしような。
何を云ひたいのやらさつぱり判らぬよ。

> >>381の文章を落ち着いて読んでほしい。法解釈としても拒否権を行使したら、
> 無責任たりえないのは小学生でも分かるところ。あなたなら、どうやって正当化するのか?
> 東大憲法学と戦う倉山満先生の著作に明らかだけど、>>363の小堀先生だって、碩学うんぬん
> 以前に、社会人として常識的な見解を述べただけのことだよ。

 天皇とは「統治すれども親政せず」。
英国は「君臨せずとも統治せず」。
御前さんが指摘してゐるのは英國王を前提としてゐる話だ。

391 :
>>390訂正
英國は「君臨せずとも統治せず」

英國は「君臨すれども統治せず」

392 :
>>390
>天皇とは「統治すれども親政せず」。

・その論上で行くなら、天皇要らねーな・・・・天皇は象徴で十分

これは国民の多数派の総意だ
この総意が偽であるというなら、70年もの間何やってたの?って訊き返して終了
この部分は天皇制廃止論者にも同じことを言っている
”70年もの間君らみたいな考えが浮かんでは消えで、正論の地位を得られなかったのはなぜ?”
極右極左のボトルネックの部分だね
70年‥‥いや、60余年でもいいけど、まじでやってたの?遊んでたの?そんなに軽視する程度のことだったの?

はい、國體の変遷を確認して帝国憲法終了だね
現國體は帝国憲法を憲法だと認識していない
国賊論がボトルネックだった”國體が帝国憲法の上位にある”という部分で致死だね

国賊から見たら国が変わっちゃったんだね
あー、一つの歴史が終了するのはさみしいね
でも、その終了の原因作ったのは当時の國體自身だったね(嗤
GHQを呼び込んだのは当時の國體なのだから

終了

393 :
訂正、>>390宛は取り消し

>>391
>天皇とは「統治すれども親政せず」。

・その論上で行くなら、天皇要らねーな・・・・天皇は象徴で十分

これは国民の多数派の総意だ
この総意が偽であるというなら、70年もの間何やってたの?って訊き返して終了
この部分は天皇制廃止論者にも同じことを言っている
”70年もの間君らみたいな考えが浮かんでは消えで、正論の地位を得られなかったのはなぜ?”
極右極左のボトルネックの部分だね
70年‥‥いや、60余年でもいいけど、まじでやってたの?遊んでたの?そんなに軽視する程度のことだったの?

はい、國體の変遷を確認して帝国憲法終了だね
現國體は帝国憲法を憲法だと認識していない
国賊論がボトルネックだった”國體が帝国憲法の上位にある”という部分で致死だね

国賊から見たら国が変わっちゃったんだね
あー、一つの歴史が終了するのはさみしいね
でも、その終了の原因作ったのは当時の國體自身だったね(嗤
GHQを呼び込んだのは当時の國體なのだから

終了

394 :
>>389
 「倉山憲法学」なんて者は存在しないし、倉山は國法學者でも憲法學者でも無い。

395 :
>>390
>天皇とは「統治すれども親政せず」。
だからさー、実態はともかく法解釈として、
天皇が拒否権を行使したら、どうやって
無責任を主張するのかな?
話をかえて、取り繕わないで。
倉山先生が言われるとおり、例えば第3条という
無答責条項だけでも、拒否権は認められていない。
それは天皇陛下を縛った拘束なのに、無視するから、
今でも天皇の戦争責任、云々されてしまうんだよね。

396 :
>>394
君が挙げた根拠の中にも、告法学や憲法学以外が無数に散らばってたねぇ(嗤
国賊論上の國體がなんであるか指し示せない現状で、枚挙した論拠が国賊論上の國體を示しているかなんてだれにもわからないからねぇ
もちろん、国賊自身もね(爆嗤

397 :
>>395
 無答責條項は帝國憲法丈では無く、立憲君主國の憲法の條項では普通に存在する條項だが、相變らず反權力の側面でしか話が出來ぬの歟。

398 :
>>397
>立憲君主國の憲法の條項では普通に存在する條項だが、相變らず反權力の側面でしか話が出來ぬの歟。
外見的立憲主義国でも普通に条文は存在しますね
(つまり、帝国が立憲主義であったという証拠は無答責では確保されないということ)

まぁ、国際問題で問責されないって保証はそんな条文では担保できませんけどね
それは、外見的でなくとも保証はありませんよねぇ
しかも、国内で確保されていたかもしれないその保証を安易に外したのは、まぎれもなく裕仁の宣戦
一歩間違えれば戦亡に陥る可能性があったわけだから、保証はなくなっていたと考えるのが妥当だねぇ

で、不答責がなんだって?
輔弼の範囲で責任を負っても、輔弼に従わない天皇の決定まで責を負うとは書いてませんよね?
不完全な不答責条文で天皇の不答責を十分に確保できると思ってたの?(嗤
もちろん、不完全な不答責文言は國體が表現するそのものでしたよね?(爆嗤
当時の國體は天皇の不答責を完全にしてはいなかったことが証明されるわけだ

はい、オシマイ

399 :
>>397
其の通り。他の立憲君主制国家と同様、一部の学説がどうあろうと法制上も拒否権は無い。
拒否権行使を正当化する努力そのものがアホっぽいし、正当化しても、せいぜい、
よほどの馬鹿でしか、納得しえないものでしかない。前にも言ったように早く理由をちょうだい。
無理なんでしょ、素直になってほしい。天皇が憲法上、行政権の主体たりえないのは、今も昔も同じ。

400 :
>>399
 天皇は統治權の主體であつて、行政權の主體に非ず。
行政權とは統治權の及す作用の一部に過ぎぬ。
其は立法及び司法とても同じ。
三權其々が獨立せし權力では無い。
飽く迄も統治權(權力)の及す作用の一部に過ぎぬ。
統治權→作用→行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)
 ボーダン曰く
「主權(統治權)の作用として立法權、宣戰媾和の權、官吏任命の權、最高裁判權、特赦權、租税徴收權、貨幣鑄造權等々は
主權の觀念に缺くべからざる作用なりと爲せり。」
 ボーダンですら統治權の主體と其が及す作用(詰り體用の意味)を聢と辨別して論じてゐるにも拘らず、
御前さんも含めて此の統治權の本體と其が及す作用、詰り統治權の體用を混同してゐる輩が多い。

401 :
>>399-400
天皇機関説みたいな説明だね。

まあ天皇には憲法外憲法前の天皇と、憲法上の天皇の二面性があるんだが。

402 :
>>400
天皇が憲法上、統治権の主体であり、かつ行政権の主体という
主張を言い換えただけだね。日本語でも「体」と「用」の区別は
朱子学由来の由緒あるものだが、統治権の主体であるからには、
行政権をも独占する立場なので、行政権の主体でも間違いはない。
あと、問題をすりかえるのではなく、決定権を行使して
なぜ帝国憲法第三条どころか、それより前に国体とも
不即不離の関係の「神聖不可侵」規定と抵触しないですむのか、早く教えれ!

403 :
>>402
> 行政権をも独占する立場なので、行政権の主体でも間違いはない。

 御前は主體の意味が聢と判つてゐるの歟。
丸で小學生竝の理窟だな(嗤)。

404 :
>>400(>>403)
>行政權とは統治權の及す作用の一部に過ぎぬ。
統治権は行政権を包含する、こんなの常識だ(後述する)

>御前は主體の意味が聢と判つてゐるの歟。
君ってさ、”主体”を”主な実行機関”と勘違いしてない?
いや、恣意的に両者を同化してるだろ(嗤

>統治権の総攬
等価表現:立法権&行政権&司法権の総攬

>統治権の主体
等価表現:立法権&行政権&司法権の主体
帝国政府や帝国議会なんてのは、所詮は総攬者の手足機関でしかありません

>ボーダン曰く
>御前さんも含めて此の統治權の本體と其が及す作用、詰り統治權の體用を混同してゐる輩が多い。
”統治權の作用として”ですよね?
「統治權の主體として」ではないですよね?
混同しているのはあんたでは?(嗤
ボーダンは”統治權の主體”のことを何も言ってませんよ(大嗤

>統治權→作用→行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)
この定義における”作用”ってなに?
君の表現は
>統治權→作用→行政權→作用→
>統治權→作用→立法權→作用→
>統治權→作用→司法權→作用→
ってなるんだけどねぇ
こう書くと分かるけど、”作用”の部分、まったくいらないよね?

だって、”→作用→”は”⊃”(包含)で表現できますからねぇ
等価表現:統治權⊃行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)

そもそも”統治權→作用→行政權・立法權・司法權(國民が之等を其々扶翼)”って定義がでっち上げでしょ?
意味のない定義をでっちあげてでしか論を維持できないのか?(嗤

405 :
 主體があると云ふ縡は其の逆に客體もある筈なんだが、行政權の客體は何なのだ(嗤)。
抑統治權の作用たる行政權が主體になる縡は先づ無い(嗤)。
其は三權分立の否定に外ならぬからな(嗤)。

406 :
>>405
客體のことを人に訊かないと分からないのか?
独学もそこまでくると最早妄想だな(嗤

407 :
天皇が最高権力者として大東亜戦争を決断し、
戦争指導を行なった史実を直視すれば、
日本の保守派は精神的に瓦解するほど
ナイーブなのだろうか?

408 :
>>407
 別にナイーブでも何でも無いだらう(嗤)。

409 :
国家法人説(笑

410 :
565 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2016/05/05(木) 15:10:38.81 ID:AwovSJlh [12/15]
 ID:AwovSJlhの莫迦は詞を意味も解らず雰圍氣丈で用ゐてゐるのが能く判るな。

親切心で上記ミスを教えてやったらなぜかあぼーんされてたらしい
嗤わないからって一文を添えて教えてやったのだが、もう嗤うしかないようだ

411 :
>393
歴史を直視したドイツと違って
嘘を吐き続けてきたって事になるんじゃないですか?
史実を踏まえた思想を作るのは身に余る仕事としたら、
これからも嘘つきでなくてはならなくなる。

412 :
>>411
 「歴史を直視したドイツ」つて縡自體が嘘では無いの歟(嗤)。

413 :
>>412
そう思うなら立証をどうぞ(嗤

414 :
>398
戦時中の東條首相のように
胸を張って天皇親政の大義を
主張してみたら?
気が楽になりますよ。

415 :
>>414
 「天皇親政の大義」つて何だ(嗤)。

416 :
>>414-415
天皇に拒否権がない事を証明した倉山先生の憲法学は、
神聖不可侵規定と拒否権の両立不可能性という社会的常識に基づくものだ。
卑劣にも旧字体氏は説明できないままで、話をそらそうとしている。
拒否権なんて認めるから、開戦のときも拒否できたはずだ、とか左翼勢力が
言いがかりをつけてくるのに、なぜ戦わないのか?
天皇親政なんて拒否権がないからこそ、ありえないだろう。

417 :
>>416
 帝國憲法を欽定せられ給ひし
明治大帝御自身が拒否權を行使せられてをられる訣だが(嗤)。

418 :
>>417
あれ?国賊君は帝国憲法を欽定憲法ではないと宣言してなかったっけ?
俺が欽定憲法だって批判したら全否定してたじゃねぇか(爆嗤

419 :
>>418
してゐないが(嗤)。

420 :
>>418
 抑御前は欽定の意味が解つてゐないだらう(嗤)。

421 :
>>417
>明治大帝御自身が拒否權を行使せられてをられる訣だが(嗤)。
いつか、教えてくれ。神聖不可侵との齟齬をどうやって解決するか、教えてくれ。

422 :
>>419
はい、二律背反(嗤
お前が時に論の内容を変えていることは誰もが知っている事実

バイバイ

423 :
>>421
 ~聖不可侵(亦は不可侵)とは無答責の意味。

424 :
>>422
 二律背反つて(嗤)……御前詞の意味を解つてゐないだらう(嗤)。

425 :
>>423
穢してはならないということは責任を取らなくていいという意味ではない
はい、終了

426 :
>>425
 無答責の意味くらゐ勉強しろ。
外の立憲君主國の憲法でも普通に存在する條項だ。

427 :
>>426
残念、大日本帝国は立憲君主国ではない
それを証明しようとした(*)のはお前ではないか(嗤

仮に帝国は立憲君主国でいいというなら、復原しなくても日本国憲法で事足りる
立憲主義なら天皇に大権は必要ないからな、輔弼に従って自動承認(自動裁可)だけしていればいい
この構図は日本国憲法でも同様だ
復原不要で終了である
同様の憲法が細部変更で成立したなら、後発優位でいいということになる

しかし、復原を主張するということは、日本国憲法と帝国憲法でその差異が大きいことを示唆する
それは何(*)だ?

国賊は当時の國體(*)を全く語っていないから、帝国憲法と日本国憲法の差異がないことを立証できない
したがって、帝国憲法に立憲主義以外の要素の混濁を認めるしかない
はい、終了(嗤

立憲君主の要素以外の混濁がある以上、帝国憲法下で無答責(不答責)はあり得ません

428 :
>>427
 全く御前は帝國憲法の法體を理會せず、占領憲法の法解釋の儘、帝國憲法を理會しようとするからさうなる。
帝國憲法を眞に理會しようとするならば、占領憲法の觀念は全く意味の無い縡に好い加減氣附け。

429 :
>>428
>全く御前は帝國憲法の法體を理會せず
法歴史を紐解く習いざ知らず、現代法学において消滅した帝国憲法なんか紐解く意味はない

終了

消滅理由:
・統治権の総攬者の不在・総攬放棄・怠惰(1条)
・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
・防衛軍の不存在(11条・20条)
・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
・司法権不存在(24条・57条)
・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
・歳出の不存在(71条・72条)
・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1444385517//45)
さらにほかにもあるが、省略
上記は、告文・憲法発布勅語・および
・”朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ”
に対する重大な瑕疵があり、すでに効力がないと判断するに差し支えない

終了

430 :
>>429
 云つてゐる縡が本末顛倒だ。

431 :
>>430
いやぁ、帝国憲法が機能しているとどうやって証明するんですかねぇ
で、帝国憲法は機能してるの?(爆嗤
照らすべき上位法とされるものがちゃんと効力があるかどうかを確認するのは、合法・違法を確認するすべてにおいて第一義的なことだぜ(嗤
はい、頑張ってね(嗤

消滅理由:
・統治権の総攬者の不在・総攬放棄・怠惰(1条)
・立法権の不存在(5条・7条・33条・34条・37条・41条・42条・46条・76条(・貴族院令))
・防衛軍の不存在(11条・20条)
・SA(桑港)講和の署名不備による不成立(13条)と戦時の継続(降伏文書)
・歳入の不存在(21条・62条・63条・64条・71条・72条)
・司法権不存在(24条・57条)
・行政権の不存在(55条・歴代首相の発言に帝国憲法を遵守するという趣旨が不存在)
・歳出の不存在(71条・72条)
・あらゆる点での帝国憲法の最上位法性の欠如(国賊論上の”國體”>>ttp://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1444385517/45)
さらにほかにもあるが、省略

上記は、告文・憲法発布勅語、および
・”朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ”
に対する重大な瑕疵があり、すでに効力がないと判断するに差し支えない

終了

432 :
>>431
 御前の論に隨へば、帝國議會に憲法を制定させる權限自體が無いから、立法事實も當然存在しない縡になるな(嗤)。

433 :
>>432
帝国が消滅し、先占が成立している
帝国議会の殻を借りること自体は先占に何の影響もねぇよ

はい、終了(嗤

434 :
>>433
 詰り合法的では無いつて縡だな(嗤)。

435 :
>>434
何に対して合法的?(嗤
何も比較対象はないはずですよ、帝国憲法は消滅してますから

436 :
>>435
 何が合法的かのも解らぬのに何うして有效と判斷出來るの歟(嗤)。
有效の定義は何だ(嗤)。

437 :
>>442
日本国憲法は法的無秩序、つまり、無からですよ
だから比較対象はないの

残念でした

それより、>>ttp://echo.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1454166905/663

>國法學上の國體の定義は「統治權の所在」とされてゐる訣だが。
消滅理由:
・統治権の総攬者の不在・総攬放棄・怠惰、および、摂政の不在(1条・75条)
で、国賊論上では、現在の所在はどこ(何)?(嗤

はい、とうとう國體を国賊の口で語らなければならなくなりましたね
どのような珍説なのか期待しましょう(爆嗤

438 :
>>423
それはトートロジーか、北朝鮮の主体思想の焼き直しに過ぎない。
せめてイギリスなみに、憲法習律とか持ち出すべし。

439 :
>>438
 御前は世界の立憲君主國の憲法の常識くらゐ勉強しろ。

440 :
>>439
ん?大日本帝国は立憲君主国?んなバカな(嗤
そもそもそこから間違ってるじゃんね
お前、國體の認識、大丈夫?(爆嗤

441 :
>>440
 抑御前は立憲主義の定義すら解つてゐないだらう(嗤)。

442 :
>>441
大日本帝国は外見的立憲主義でしかないがな
國體明徴声明でも立憲主義が否定されてるしな(嗤

443 :
8月14日の御前会議の結果、日本は國體護持を捨ててでも降伏するという決定をし、天皇の裁可を以て連合国に伝えている
当然、憲法案に於いて國體護持は明らかな縮小を見なければ降伏文書受諾との矛盾となり、場合によっては降伏文書破棄の行動ととられかねないだろう
マッカーサー側として一つ案を提案し、これがベースであると教えた
その憲法案を修正して日本国は新憲法を施行した
こんな流れが歴史の真実である

まぁ、降伏文書違反の内容で憲法を起草(≒松本案)すれば、GHQは拒否するだろう
しかし、マッカーサー提案のあとから最終案に至るまではGHQは目立った再修正を行っていない
マッカーサー案を押し付けだとする阿呆どもは、その前提にある降伏文書受諾時の國體護持に関する重要な内容を看過しているだけ

なお、このことにより、松本烝治は8月14日の天皇の意思を踏みにじって国家を再び戦争に陥れようとした”国賊”として取り扱って差し支えない
改正に反対した近衛文麿・松本案に傾倒した吉田茂らも同様に”国賊”である
松本が私擬憲法を勝手に作らなければ、極右がマッカーサー案を押し付けだとする説は生まれてこなかったわけだ
松本が私擬憲法を作成している当時、幣原はマッカーサーと新憲法について会談しているし、その案にマッカーサーは大筋合意していたからね
松本は幣原が衰弱している時期を見計らって、幣原を出し抜く形で私擬憲法を持ち込もうとし、結果的にスクープで露見するという大失態で日本を混乱させている
これほど悪質・低俗なものはない
しかも、松本の立場を考えれば、”8月14日に何が決まっていたか”を松本が知らないわけがない
8月14日の決定は、”國體護持の要求(条件)をあきらめる”であった

なお、これらを勘案してもなお”押しつけ”だという>>ID:shmpejf2等も国賊認定でよいだろう
先に交わした約束を破っておいて、破られた約束の是正のために出された指針を押し付けだとするのは、ただの餓鬼の駄々っ子でしかない
”約束は守らん”と宣言する>>441のような阿呆どもに政治を語らせたら、この先どのような嘘を並べて国をゆがめるかわからない
こういう珍妙な規範(國體思想)を持つ阿呆どもは国民総出で叩きのめすべきである

444 :
>>441
分かってないのはお前のほうだろう。

445 :
御前会議の決定は敵国を騙す目的だったのか?
それとも御前会議の決定が理論上無理だということが御前会議の面々には理解できなかったのか?

8月14日の御前会議で決まった敵国への通知内容を極右は全く解説できないらしい(嗤
そりゃそうだ、御前会議が決めた内容と真っ向から対立する理想を國體護持論者は掲げているからな(爆嗤

446 :
>>439
東大憲法学を圧倒的に凌駕する倉山憲法学を君こそ学ぶべきだ。
イギリスは憲法習律、日本は第3条の規定する神聖不可侵条項ゆえに
両国の君主には拒否権が、事実上、存在しない。

447 :
>>446
 倉山云々以前に先づ此等を自分で讀め。

伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
http://ja.scribd.com/doc/147955057/
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
http://ja.scribd.com/doc/145646910/
紀平正美・國體と帝國憲法
http://ja.scribd.com/doc/147955062/
市村光惠・憲法要論
http://ja.scribd.com/doc/142920968/
市村光惠・帝國憲法論
http://ja.scribd.com/doc/128768522/
清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義
http://ja.scribd.com/doc/121423892/
清水澄法學博士・帝國憲法大意
http://ja.scribd.com/doc/128768394/
清水澄博士・憲法
http://ja.scribd.com/doc/99441257/
磯部四郎・大日本帝國憲法註釋
http://ja.scribd.com/doc/128768477/
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/

小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://ja.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://ja.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://ja.scribd.com/doc/123875507/

448 :
>>447
そんな”尻吹き紙"を列挙する前に、8月14日の御前会議で決まった敵国への通知内容をお前が解説すればわかる
何の話か分からんのなら、解説してみれば?

449 :
>>447
拒否権を行使したら、責任が発生する事すら
理解できない知性の人は、せめて倉山憲法学を
読むべきだ。わかりやすいから。

450 :
>>449
> 拒否権を行使したら、責任が発生する事すら
> 理解できない知性の人は、

亙理章三カ□「世に天皇の親政といふことを論じて、

 「天皇の親政は、その責任を問ふことゝなるので、皇位を危くするものである。
天皇は親政をせらるべきものでなく、實際の政治は國務大臣を始めとし、其の他のものが責めに任ずる。
隨つて又實際の權力も、それ等のものが有する」
 など云ふものがあるけれども、かくの如くにすれば、虚名虚位の外に、天皇の地位が國家の何處に存するか。
要するに、これ等の議論が生ずるのは、天皇親政といふことを正當に理解せず、又其の根本の國家觀、殊に我が國體觀に誤りがあるに由るのである。
天皇の親政といふことを解釋して、天皇を分解的に御一人と視、其の御一人のみが萬機一切の政務を擔當せられる事としたり、
他から監督や制限を受けるところの部分的の政務と、同樣の事をせられるものとしたりすると、それは政治を絶對な君主專制とするか、
さうでなければ君主の責任を問ひ、君主を危うすることになるなどいふ議論を生ずるやうになるのである。
?し、我が天皇の親政は、國家の中心生命として其の天職を御盡くしになると云ふことである。
百官・有司はもとより、地方の自治に至るまで、國家の統治は國家我全體の力によつて行はるべきものであつて、
天皇はそれと一體の中心生命として、一切を總括し給ふのである。
御親政は國家組織の最高位にあつて、全體を統括するといふ最高の事を行はせられるのであるから、
其の天職に就いての、自己規定・自己制限ははつても、決して他から監督・制限を受けさせられるものではない。
 それで、御親政が如何樣に行はれても、他から其の責任を問ふことはあるべからざることで、天皇は一切の他律的の制裁の上に超越して居られる。
[…]
御親政は、やがて天皇の責任を問ふことゝなるなどと考へるのは、多くは國家を分解的に見た個人の組み合せとし、
天皇と國民とを對立せしめて、互に責任を問ふところの關係とし、我が國體に擴家族的に發展した一體普遍の國家我自らの組織で、
天皇が其の絶對の中心にましますことを理解し得ないのによるのである」(亙理[1928:406-408])

451 :
>>450
>自己規定・自己制限ははつても、決して他から監督・制限を受けさせられるものではない。
この論理が成立すると、裕仁は降伏文書の受諾を裁可できなくなる
裕仁は降伏文書受諾を裁可したので、亙理章三カのこの部分は破たんしている

はい、終了
だから8月14日の決定を解説しろって言ってんだよ(嗤

452 :
>>449
美濃部達吉論文集二・法の本質
https://ja.scribd.com/doc/314043820/
美濃部達吉論文集三・ケルゼン學?の批判
https://ja.scribd.com/doc/314042494/
美濃部達吉論文集四・公法と司法
https://ja.scribd.com/doc/314042558/
美濃部達吉・人權宣言論
https://ja.scribd.com/doc/314043873/
美濃部達吉・日本國法學
https://ja.scribd.com/doc/314043935/

453 :
>>452
尻拭き紙の提示しかできなくなったねぇ
そろそろ焼きが回ったか?(嗤

454 :
>>443
ポツダム宣言に国体変更を求める条項あったっけ?
バーンズ回答のこと?

455 :
>>454
法源はこっち
>下名ハ茲ニ一切ノ官庁、陸軍及海軍ノ職員ニ対シ聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命ジ
降伏文書のほうね
連合国側の(降伏同意時に)國體護持を拒否するとの回答は、降伏文書調印時の合意によるものとみなされる
(國體護持を約束したままでは連合国は降伏に同意しない=日本側が停戦合意獲得の際に引き換え条件として國體護持をあきらめることに同意したことになる)

したがって、命令によって日本国憲法の草案作成が指示されているがその内容は当然ながら命令に沿っていなければならなかったことになる
連合国が國體護持を盛り込む草案を拒否することは、この法源の命令に相当する(なんとなれば命令形式の手続きをとることも可能だった)
当然、脅迫などというものではなく、強制(命令)であろう
しかし、この強制は日本が停戦合意の際に相手に与えた特権であるため、それを押し付けだと評価するのは間違いでしかない
連合国は日本から与えられた特権に従って粛々と強制しただけである

なお、帝国側もその約束を遵守することこそ国際社会への復帰の足掛かりになるので、約束に違う憲法は該当部分を当然停止させていたものと解すことができる
占領自体が帝国憲法に抵触している・・・だが、占領を認めなければ日本は壊滅する…どうするか…邪魔な部分の憲法を止めてしまおう・・・・という流れである
当然、帝国憲法停止は暗黙のうちであるが、これは、机上処理的には”官民合同革命”に相当する
(明仁が”第二代天皇”と表現されるのはこのため)

しかし、連合国が最も狡猾だったのは、憲法改正の草案作成を指示してはいるが、憲法改正の採決・施行には全くからんでいないこと
あくまで、日本側の自主性で憲法の変更を実施したことになっている

456 :
>>450
どんな独裁国家だって、一人だけで政権を担ってるわけではない。
拒否権が強力な権限なのは、天皇の戦争責任問題と不可分なのを
理解しても分かる。倉山憲法学なら、解決済みとなる。

457 :
>>456
 何を根據に其を主張してゐるの歟。
もつと學理的に説明して呉れ。

458 :
>>457
状況が理解できないなら君の能力がその程度しかないという証左だ
もっと勉強して来い
まともな論者なら、442が間違いだとしたら間違いの部分を明確に指摘する
つまり、国賊君はわからないことがわからない状態ってわけ(嗤

説明を求めたら必ずといっていいほど尻拭き紙か他人の動画しか提示しないもんなぁ(爆嗤

459 :
>>456
さくらじ#84 谷田川惣が解く、伝統と憲法
https://youtu.be/N-YLlFMc6RI?t=22m10s

谷田川「美濃部も天皇主權なんです。大本はね。」

美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、

 「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」

*谷田川は美濃部の著書すら眞面に讀んではゐない。

460 :
押し付け憲法というウソ 9条と天皇条項は当時の幣原首相の発案

昭和三十九年二月
幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情についてー平野三郎氏記―憲法調査会事務局

(平野)
そうしますと憲法は先生の独自の御判断で出来たものですか。
一般に信じられているところは、マッカーサー元帥の命令の結果ということになっています。・・・

(幣原)
・この情勢の中で、天皇の人間化と戦争放棄を同時に提案することを僕は考えた訳である。
・この考えは僕だけではなかったが、国体に触れることだから、仮にも日本側からこんなことを口にすることは出来なかった。
・そこで僕はマッカーサーに進言し、命令として出してもらうように決心した

(平野)
元帥は簡単に承知されたのですか。

(幣原)
・第九条の永久的な規定ということには彼も驚いていたようであった。

(平野)
天皇陛下はどのように考えておかれるのですか。

(幣原)
・陛下は言下に、徹底した改革案を作れ、その結果天皇がどうなってもかまわぬ、といわれたこの英断で閣議も納まった。
終戦の御前会議の時も陛下の御裁断で日本は救われたと言えるが、憲法も陛下の一言が決したと言ってもよいだろう。
http://kenpou2010.web.fc2.com/15-1.hiranobunnsyo.html

461 :
>>459
その谷田川の説、南出喜久治が間接的に肯定してますよねぇ
ttp://echo.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1454166905/746
で示しているように
>江戸時代に開花した国学の正統的概念であった理念的要素としての本来の「國體」は、戦前においても既に死語となっていたのです。
としているのではなかったでしたっけ?

>美濃部も天皇主權
・・・・かどうかはさておき、美濃部説が”死語”を取り扱ってたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?
同じ理由で、清水澄という人物も”死語”を後生大事にしていたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?

あんた、南出喜久治の発言を数多く論拠にしてましたよね?
あんた、美濃部達吉と清水澄の書籍を数多く論拠にしてましたよね?
この南出の論と清水・美濃部の論の食い違いを明確にしたうえで解消してくださいな

もちろん、両者の國體が食い違うことが矛盾の原点ですから、それぞれの國體を解説したうえで解消してくださいね
そういえば、国賊君はいずれの國體を正としていましたっけ?

462 :
>>461
> ・・・・かどうかはさておき、美濃部説が”死語”を取り扱ってたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?

 全然違ふ話を混同して語つて一體何を云ひたいのだ(嗤)。

463 :
>>461
 帝國憲法を語るに現行の憲法學を前提に語る莫迦はゐない(嗤)。

464 :
>>463
何の反論にもなつとらんよ(嗤)。

465 :
日本人の間には宗教心が欠如している。私は神道を宗教とは考えていない。
それは儀式に過ぎず、合衆国では甚だ過大評価されてきたと考えている。
しかし、たいていの神道信者は超保守的で、彼らと、神道と超国家主義を
同一視していた復員兵とその他の者は、しっかりと結びつく傾向を持っているので、
依然として危険な面がある。政府は、信教の自由に関する命令を厳守する立場にあり、
現在彼らを取り締まる手段を持っていないために、こうした状況は危険だ。
神道を奉じる分子とその同調者は反米的なので警戒を要すると考えている。

以上のようなことから、私は今は日本人のもつ美点を述べている場合ではなく、
むしろその欠点を考える時だと感じている。

466 :
日本人は全体として、自己の民主化に必要な教育に欠けており、さらに真の宗教心にも欠けており、
そのため一方の極端から他方の極端へと揺れやすい。日本人の封建的特徴の一つは、
進んで人に従おうとする性格にあり、日本人はアメリカ人のように自分で考える訓練を受けていない。

徳川政権は、民は指導者に従うべきであり、そのため忠誠心以外はいかなる道理も与えられてはならない、
という論理のうえに築かれていた。かくして、平均的な日本人は、自分で考えることにおいて昔からの
障害に直面している。かなり闇雲に従うという本能によって、現在、日本人はアメリカ的な考えを
受け容れようと熱心に努力しているが、例えば労働者の状況を見れば、彼らは自分本位に権利ばかりに
注意を集中し、本分と義務について考えていない。

467 :
日本国憲法上諭

朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、
ここにこれを公布せしめる。

御名御璽

昭和21年11月3日

468 :
>>462
>全然違ふ話を混同
という認識しかできないほど国賊の頭は腐ってると(嗤
そりゃそうだ、死語を後生大事に復古しようなんて考えてるんだから(爆嗤

帝国憲法は国民によって廃れた、この事実を認識できない阿呆はこの国に要らない
しかも、国賊の場合は持論を真とすると日本国籍を取得できない身
日本国憲法が無効ならどうやって出生届を帝国政府管轄の市役所(町村役場)に出したかいまだにわからんのだが(嗤
早く説明してね(爆嗤

469 :
 迚も爲になる。

井原ョ明・皇室事典
https://ja.scribd.com/doc/314786076/

470 :
>>469
>天皇の絶対神聖であらせられ、無上の尊厳であらせられると同時に、臣民に歴朝無限の慈愛を垂れ給い恵み養い来た
・・・その結果、臣民が多数不当に死亡するという結末を1945年までに得た
”無限に”ってことは、これを放置してこの著書の言うところの國體に戻そうものなら、臣民の不当な死亡が永劫多数続くということになる

井原もとんでもないことを書きよる(爆嗤

471 :
そういえば、憲法の技術規定を論じた国賊君の独自論で
・33条のように厳格には違反を適用しない部分(参議院→貴族院の意訳による等価代替措置)
・75条のように厳格に違反を認定する部分(国家の危急時という意訳による改憲禁止違反(等価代替拒否)措置)
の両方があるよね

この区別をどのように行っているのだろうか

>>ttp://mint.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1444385517/45
には
>參、憲法(技術)
としか記載されてないから、その区別は特にないとしてるんだよね

謎だ・・・・彼の脳内でしかわからないことなのだろうか
そして、また「自分の脳内でわかってることだから正しい」って言い切るつもりなのだろうか

472 :
第7週4話内閣制度と憲法審議?憲法とは国家の骨組み【CGS倉山満】
https://www.youtube.com/watch?v=Gg5f3CCJxgA
第7週5話これが帝国憲法だ?先進的な内容に世界が驚嘆!【CGS倉山満】
https://www.youtube.com/watch?v=b0Jzo_fIk24
金子堅太カ伯爵・憲法制定と歐米人の評論
https://ja.scribd.com/doc/145646910/

473 :
阿呆がまたマルチしてる
性懲りもねぇなぁ

474 :
いっそ何処かの国に外注して
憲法を作ってもらう?

475 :
>>474
 そんな必要は無い。
既に帝國憲法と云ふ立派な自主憲法が本朝には存在してゐるのだから。

476 :
内閣の規定や違憲審査権が規定されていない欠陥憲法のどこが「立派」なんだか。

477 :
>>476
 其が必要ならば復元後に改正すれば好からうに。
何も問題は無いが。

478 :
>>477
消滅した憲法・・・・「復原」?阿呆かお前は
それと、
>復元後に改正
「復元」?????????????????(爆嗤
復元を使うってことは、お前自身も帝国憲法の消滅を認識してるじゃねぇか
医者の不養生だなぁ・・・・その程度の認識でしかないんだろうなこの問題は国賊君にとって(爆嗤

479 :
>>478
 法の消滅の定義と復元の意味とを普通に調べろ。
國語が不自由な低能よ(嗤)。

480 :
>>479
定義?
それ以前の問題ですよね?革命で大日本帝国が消滅してるんですから
はい、終了

481 :
>>480
 詞の定義が曖昧では法の話も出來ないな(嗤)。

482 :
>>481
それ以前に消滅してる
言葉の定義云々の前に事実が来るからなんの問題もなし(嗤

483 :
 定義無き法の話は唯の感情論に墮す。

484 :
>>483
それ以前に君の論には国家がありません
感情論云々批判以前の問題

帝国ってどこにあるの?(嗤
伊邪那美と伊邪那岐がセックスしてできた地にあるんじゃないの?
淡路島?あそこはあいつらのセックスで生まれた土地じゃないよ(爆嗤

485 :
集団ストーカー・電磁波犯罪被害の科学的根拠及び、技術上の根拠は以下のアドレスへ
http://jbbs.shitaraba.net/study/12517/

486 :
改憲派(国産憲法)も護憲派(戦前嫌悪)も納得しそうな憲法コンセプトを考えてみた
コンセプト1)象徴天皇
天皇は国家の象徴であり政治的権能を持たない、天皇退位及び候補者の就任拒否は人権であり奪われる事は無い
次期天皇を皇室典範では指名できない時、 天皇及び候補者が象徴天皇としての任に堪える事が不可能と思われる時
国会は次期天皇を指名する。
コンセプト2)国家防衛
自衛隊は日本国民及び同盟国国民が攻撃を受け生命の危機に瀕する時に防御する為に存在する
緊急事態条項で総理は軍事力を活用可能だが、その後の最初の国会で追認されない場合には総辞職
何人(なんぴと)であろうと自衛隊と交戦した存在は国際的な裁判所等にKする権利を奪われない。
日本国は国際的な裁判所の裁定に絶対的に服従する。
コンセプト3)日本国民
日本国民とは日本政府と契約を結んだ存在の事であり特定の血統や民族とは如何なる関係も持たない
何人(なんぴと)であろうと契約破棄(他国への帰化・無国籍化)の権利を奪われない
日本国民は自己責任において幸福追求の権利を所有し他国民との婚姻やゲノム編集等の権利を奪われる事はない。
国家は国民の幸福追求権を支援する義務があり、邪魔をする事は許されない。
如何?

487 :
天皇制って続くの?

488 :
このスレで議論されることではないかな
法学でもないし

489 :
<米国>バイデン副大統領「日本国憲法、米が書いた」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160816-00000033-mai-n_ame
 バイデン米副大統領は15日、東部ペンシルベニア州スクラントンで民主党大統領候補のヒラリー・クリントン前国務長官(68)の応援演説をし、
「私たちが(日本を)核武装させないための日本国憲法を書いた」と語った。
 如上のニユースに關して護憲派側の意見、反論が全く見られないなあ(嗤)。

490 :
フンドシクズ野郎のマルチコピー。

491 :
>>489
>如上のニユースに關して護憲派側の意見、反論が全く見られないなあ(嗤)。
國體護持派も無反応ですよね
どういうことでしょう(嗤

答:日本国民が全員取るに足らん戯言だと思っているということ

つまり、この話題を声高にして注目する阿呆は現在の日本人からかけ離れているということ
さすが無国籍(嗤

492 :
>>491
昭和廿年十月廿日-廿二日、朝日新聞掲載、美濃部達吉博士寄稿

 「私は所謂「憲法の民主主義化」を實現するためには形式的な憲法の條文の改正は必ずしも絶對の必要ではなく、
現在の憲法の條文の下に於ても、議院法、貴族院令、衆議院議員選擧法、官制、地方自治制、その他の法令の改正及びその運用により、
これを實現することが十分可能であることを信ずるもので、假令結局に於てその改正が望ましいとしても、
それは他日平穩な情勢の恢復を待つて愼重に考慮せられるべき所で、今日の逼迫せる非常事態の下に於て、
急速にこれを實行せんとすることは徒に混亂を生ずるのみで、適切な結果をえる所以ではなく、
從つて少くとも現在の問題としては憲法の改正はこれを避けることを切望して止まないのである。
(略)
 私は民主主義の政治の實現は現在の憲法(帝國憲法)の下に於ても十分可能であり、憲法の改正は決して現在の非常事態の下に於て
即時に實行せねばならぬ急迫した問題ではないと確信する。
――

493 :
>>491
>>14より續く
―― 敢へて冗々しく詳述する迄もないが、「憲法」と云ふ語には實質的の意義と形式的の意義とを區別せねばならず、
又「民主主義」と云ふ語にもそれと同時に法律的(形式的)の意義と政治的(實質的)とを區別せねばならぬ。
 實質的の意義に於ての「憲法」とは國家組織の基礎法とも謂ふべきもので、この意義に於ての憲法は形式に於ては
必ずしも憲法として規定せられて居るものと同一ではない。
殊に日本の憲法(帝國憲法)は條文が極めて簡潔で實質上は憲法に屬すべきものでも、形式上は憲法の條文を以ては規定せられず、
他の法令や實際の統治習慣に任されてをるものが甚だ多い。
「民主主義」と云ふ語に就いても法律上の意義に於ての民主主義は君主政とは絶對に相兩立しないものであるが、
政治上の意義に於ての民主主義は君主政の下に於ても十分に實現せられうべきもので、法律上は假令君主が一切の統治權を總攬し、
國家統治の大權は總べて君主の名に於て行はれるとしても、政治の實際に於て、若し君主が民の心を以て心となし、
統治の大權が總べて民意に順つて行はれるとすれば、法律上には君主政であつても、而も政治上は民主主義に依るものに外ならぬ。
――

494 :
>>491
―― 例へば英國は政治上には一般に民主主義の國と謂はれてをるけれども、法律上から謂ふと英國でも、
總べての法律は國王の裁可に依つて始めて成立し、議會は國王に依つて召集せられ、國務大臣を初め一切の官吏は國王がその任免權を有し、
裁判所は國王の名に於て司法權を行ふのであつて、法律上は明白に君主政の國であり、而も世界のゥ國の中でも、
我が國と共に君主主義の基礎の最も堅い國の一である。
 同じく憲法と謂ひ民主主義と謂つても、斯く二重の意義を區別せねばならぬのであるが、「憲法の民主主義化」といふ場合の所謂「憲法」は
實質的意義の憲法であり、その所謂「民主主義」は政治的意義の民主主義であることは論ずるまでもなく明白である。
即ち法律上の形式如何は必ずしも重きを置く所ではなく、政治上の實際に於て國家統治の大權が民意を基礎とし民意に順つて行はれることを保障しう可き
國家組織を爲すことが所謂「憲法の民主主義化」の要求する所に外ならない。
斯有る意味に於ての民主主義化は敢へて憲法の改正を待つまでもなく、現行の我が憲法(帝國憲法)の下に於ても、十分にこれ(ポツダム宣言の要求)を實現することが出來る」
(以下略)

495 :
けんむの会w

496 :
>>492
>昭和廿年十月廿日-廿二日
尻拭き紙がどうかしたの?
>私は民主主義の政治の實現は現在の憲法(帝國憲法)の下に於ても十分可能であり
法に詳しいなら憲法と降伏文書との競合で法体がどうなっているのかを把握することに勤めるべきだろうに
で、憲法が一部停止している状況をちゃんと把握できなかった”耄碌ジジイ”の戯言が何か?(嗤
美濃部?少なくとも終戦直後においては、だれその馬の骨?(爆嗤

497 :
日本国憲法とは
大日本帝国憲法とは別の新憲法をGHQが作り、それを大日本帝国憲法と
置き換えたものではない。
大日本帝国憲法第73条に従い、大日本帝国憲法を改正したものが
日本国憲法である。事実上は「新憲法制定」だが、形式上は「旧憲法改正」
というスタイルを取っている。

498 :
>>497
あくまで改正プロセスは形式上だね
実際は革命を経た新規憲法の成立
革命が官民合同だったうえ無血だったので、革命自体は目立たないけどね
改正プロセスが形式上だった証拠は、降伏文書と帝国憲法の競合解決の過程で明白なものがある
降伏文書根拠の占領下では、帝国憲法は日本人の手で停止されている
(そうでないと降伏文書は帝国憲法との競合で受諾即無効という珍現象状態になる)

499 :
>>498
 だつたら占領憲法も亦其の革命とやらで破毀、停止されても文句は無いよな(嗤)。

500 :
>>499
だが、それをやるには日本国憲法が有効であることを革命実施側が認識せねばならない
このスレの話題は何でしたっけ?
日本国憲法が有効かどうかでしたよね?
つまり、次の起こりうるかもしれない革命の善悪論や要不要論などの「雑多論」にかかわらず、日本国憲法が有効であると結論が出ればそれでおしまい
したがって、”その後のこと”を議論したいなら別スレでどうぞ
で、>>499はスレチして何が言いたいわけ?(爆嗤
しゅ〜りょ〜

501 :
>>500
> だが、それをやるには日本国憲法が有効であることを革命実施側が認識せねばならない
 そんな認識は要らないだらう。
革命は飽く迄も社會の變革が目的だからな(嗤)。

502 :
>>501
終戦当時は思い切り変革してるじゃねぇか
はい、終了

503 :
追記
お前の言うように変革してねぇなら、お前の言う占領憲法とやらに帝国が侵食されることもねぇわな
おまら的には変革して侵食されたから復原論で反発してんじゃねぇのかよ
>>501
盲目か?お前は(嗤

504 :
>>502
> 変革してる
 「變革させられた」が正しい。

505 :
>>504
っ柳条湖事件
変革を手始めたのは帝国側(帝国軍)だね
終了
させられたんじゃなく、相手に強制しようとしたら反撃されたってだけ
自らのことを棚に上げて‥‥お前、日本人に変な印象を植え付けるなよ、三●人か?貴様
(・・・あ、当の国賊本人は無国籍だって言ってたわ、出生届を帝国行政に出せてないからね・・・・出せ那賀ttんでしょうね、三●人だから)
てか、
>「變革させられた」が正しい。
すげー戦争肯定派の発言だな
そんなに戦争がしたいか?ん??

506 :
>>505
 では「終戦当時は思い切り変革してるじゃねぇか」は否定するのかね(嗤)。

507 :
柳条湖事件に始まった変革は、終戦から新規憲法制定の間で革命という形でピークを迎える
以上、終了
まぁ、厳密に柳条湖事件からって言うつもりはないけど、軍が能動的に起こした国際事件としてはそれが発端としてもいいと思うよ
揚げ足取ったつもりが逆に論を詰められたかわいそうな子の図>>506

508 :
>>507
 御前云つてゐる縡がめちゃくちやだぞ(嗤)。

509 :
>>508
理解できないお前の脳がぐちゃぐちゃなだけじゃねぇか(嗤
柳条湖事件などから始まった帝国(当時の國體)の嚢胞の拡大が、降伏文書受諾でとうとう破裂したんだねぇ
うん、即死レベルだったよ、帝国(当時の國體)はね(嗤
しゅーりょー

510 :
        \   |    /
         _┌┬┬┬┐_
       ――┴┴┴┴┴―、         __________
      //    ∧// ∧ ∧||. \      /
  __[//____(゚_//[ ].゚Д゚,,) || _ \__ < 両親の命が惜しくば削除しろや
 lロ|=☆= |ロロ゚|■■|■■∪愛恥犬■■||   \__________
 | ∈口∋ ̄_l__l⌒l____|___l⌒l___||
   ̄ ̄`ー' ̄   `ー'  `ー'   `ー'
https://youtu.be/WQEigbOY5WE?t=10m29s

不自由な象徴と自由な模範

511 :
>>507
> 柳条湖事件に始まった変革は
 變革とは何なのか具體的に何うぞ。

512 :
お前は往生際の悪い阿呆だな。

513 :
 占領憲法成立前後の當時の政治家、學者の殆どは敢へて占領憲法を成立させずとも、帝國憲法下でも十分に「民主主義的傾向」は可能であると考へてゐた。
其は所有史料を紐解けば普通に判る縡だ。
 帝國憲法をして外見的立憲主義的なれば云々との理窟を以て帝國憲法と占領憲法とを對比して、帝國憲法を否定する護憲派の輩衆けれども、
根本的に帝國憲法の法制は英國の法制と大した違無く、其でも英國は世界一般的に民主主義國との認識あるなれば、帝國憲法をして外見的立憲主義的なれば云々と云ふ理窟は實は全く意味が無い。
 憲法に本づく數多の法の制定と運用とは世界情勢や外交・國内状況、經濟状態、安全保障環境等々數多の要因が重なつて做さるゝ者であり、
帝國憲法を現在に復原しえしとて、戰前戰中の世界情勢と全く異なる現代に於て、戰前戰中の世界が其の儘そつくり現代に現出さるゝ等とは常識的に考へられぬ。
 帝國憲法を復原させる縡を唯單純に復古主義なりと云ふ輩は思考が稚拙な證據である。

514 :
>>511
え?そんなこともわからずに帝国憲法を語ってたの?
うっわー、しょうじきひくわ〜〜〜〜〜〜〜

515 :
>>513
>帝國憲法下でも十分に「民主主義的傾向」は可能であると考へてゐた。
で、できてなかったよね?
挙句の果てに民主主義の中に収めるべき多数の人を「桜花」だの「回天」だの「伏龍」だの「アッツ島」だの「ヒロシマ・ナガサキ」だの(略・・・・)に収めて見殺しじゃんね
うんうん、考えていたってのは誰でもいえるよね
美濃部も清水も結局考えてただけじゃんね
はい、終了

516 :
>>515
 ポツダム宣言では「民主主義的の傾向の復活」と云つてゐるがね。
此の意味を氣狂の御前には理會が出來ないのだらうな(嗤)。

517 :
>>516
ウム、帝国では決して実現できないことだね
自堕落だもんねぇ
しゅ〜りょ〜

518 :
>>517
 御前は何れ丈日本語が不自由なんだ(嗤)。

519 :
(あまり法学スレ向きではない内容だが‥‥)
民主主義を目指そうとした?
結果は軍国主義とともに崩壊
帝国の端的な評価
終了

520 :
>>519
 當時は戰時體制下であり軍國主義では無い。
然も軍國主義に明確な定義は何處にも存在しない(嗤)。

521 :
>>520
別スレで帝国憲法と降伏文書の競合を君の論で解決っしちゃったよね?
ってことは、降伏文書締結が無効ってことじゃんね
致命的ミスだねぇ
お前、講和の入り口としていた条約が憲法抵触で無効だったら講和不成立じゃん
しゅ〜りょ〜

522 :
>>520
先手打って改めて訊く
降伏文書(及びポツダム宣言)の各条文はどの法の何条に抵触したか列挙してみ
そして、その抵触による無効が厳格に適用された証拠を併せて出典しな
しゅ〜りょ〜
あ、言っとくけど、ハーグ陸戦条約はビルマ国とソ連の参戦で適用不可だよ
あと、ユス・コーゲンスもこの時代は明文国際法ではないからね

523 :
>>522
 御前は「占領」の定義を何と心得てゐるのだ(嗤)。
降伏文書と帝國憲法との競合が氣になるんだらう(嗤)。
國際條約では何う定義してゐるのかね。
降伏文書と帝國憲法との競合を云々してゐる御前の根據が端から全く意味不明なのだが(嗤)。

524 :
>>523
占領?
@特別法に因る定義
A(ハーグ陸戦条約批准国のみで構成された戦争の場合の)ハーフ陸戦条約での定義
Bハーグ陸戦条約を法理と捉えての定義
優先順位は番号の若い順だね
降伏文書は@に該当
@から漏れた部分がBで処理されていく
降伏文書には「GHQの命令に従え」(註:要約)という条文がある(*)
これは占領時における特別法で定義されているので、何よりも最優先処理である
したがって、GHQの命令があった部分にハーグ陸戦条約の法理は一切適用されないことになる
なお、降伏文書には併せて「拒否した場合は殲滅する(註:同)」という条文もある
(そうでなくても、破棄などの方法により占領国は占領を解いて戦闘を続けることが可能である)
したがって、「帝国は降伏文書を受諾し殲滅を免れるためにはGHQ命令を拒否することができない」となる
ここで帝国憲法などの「降伏文書の効力を無効としてしまう法効力」が存在すると、降伏文書は締結内容を十分に満足させられない
つまり、特定(しかし複数)の帝国憲法の効力の存在によって帝国は間違いなく戦亡・殲滅となってしまう
したがって、降伏文書受諾時にはそういった法効力を事前・事後にかかわらず排除しなければならず、また受諾することによってその実現を相手国に示したことになる(:これが革命に相当する)
また、帝国はそんな「スーパー条文」を兼ね備えた条約を締結せざるを得ない状況にまで陥っていたということになる(:革命の根拠になる)
帝国憲法と降伏文書の競合解決はこれで終了
帝国憲法を降伏文書の上位に置いた場合、帝国憲法や降伏文書よりさらにパワーの強い”戦亡””殲滅”の物理的作用が働くだけである
そうなったらなったで別の意味で憲法云々の話ではなくなる(ドイツのように国家がそもそもなくなるので)
(帝国憲法による法効力の自浄性はこの時点で全否定されるので、帝国憲法は最高位法規性を失い憲法格を喪失する)
つまり、帝国憲法は降伏文書受諾の時点で事実上の消滅である
GHQが命令を出さなかったらという条件付きで國體護持など残される道はあっただろうが、残念ながら、國體護持を目論んだ松本新憲法案は事実上の命令にて却下されている
帝国憲法が憲法格を喪失していながらも一部の法効力が残った理由は、該当するGHQの命令がその時点でなかったというだけである
しかし、GHQとて憲法の押し付けを歴史に残す気はなかったらしく、最終判断は当時の統治権の総攬者だった天皇と日本人の手に委ねている
そして、日本国憲法は99%以上の大賛成を日本人から得ているわけである
降伏文書のスーパー条文の効力が切れたSA講和のあと、日本人は強制されていたかどうかの判断の機会が何十年もあった
しかし、今になってもその判断において帝国憲法の復原しなければならないととなえているのが全体の1%にも満たないのである
では国賊君に訊くが、君の論上では降伏文書の効力はどのように有効として処理されたのかね?
仮に降伏文書の効力が帝国憲法に抵触して無効だとしていた場合、なぜ降伏文書の無効性をその時その場で唱えて法効力の是正をしなかったのかね?
はい、終了
日本国憲法施行後も(*)はまだ生きていた
降伏文書終了まではGHQ命令が最高位法規性を保ったことになる
ただし、帝国憲法のそれとは違い、日本国憲法はGHQ命令に抵触する部分が少なかった
したがって、GHQの意向も相俟って事実上の憲法格は維持されたのである
また、新憲法樹立によって法的には新国家となっても、連合国や世界世論によって見かけ上の日本という国は帝国からの連続性を認められている
完全論破だね(嗤

525 :
で、ほかスレではのんきな反論をかくのに、本文を書いたここでは反論しないという姑息な国賊君
そりゃそうだ、ここでレスしたら法学スレの住民に袋たたきに逢うからねぇ(嗤

526 :
>>515
できてたけど止めたというのが正しいな
憲政の常道期は、運用的には今のイギリスの議院内閣制と何も変わらんからな
だから、ポツダム宣言は民主主義の「復活」としたわけ

527 :
>>524
>しかし、GHQとて憲法の押し付けを歴史に残す気はなかったらしく、最終判断は当時の統治権の総攬者だった天皇と日本人の手に委ねている
占領軍撤退後に憲法が制定されていれば、その理屈は通用したけどね
主権を奪われているわけだから、「最終判断は…委ねている」とは言えない

528 :
>>524
>SA講和のあと、日本人は強制されていたかどうかの判断の機会が何十年もあった
>しかし、今になってもその判断において帝国憲法の復原しなければならないととなえているのが全体の1%にも満たないのである
これは法的には何の意味が?
無効なものは何年経とうが有効にはならないというのが法の一般原則だけど

529 :
法には瑕疵の治癒という概念がある。

530 :
>>529
 「暇疵の治癒」とは違法な行政行爲の後に缺けてゐた要件の「追完」が做された結果、其の暇疵が無くなつた状態を謂ふ。
即ち事情變更に由り缺けてゐた適法要件が實質的に充足され、處分するに必要無く、其の暇疵は最早治癒されたとして、其の行政行爲を適法に扱ふ縡を謂ふ。
 飜つて占領憲法成立のやうな重大な憲法違反は「暇疵の治癒」が適應される程輕微な暇疵では無く、未だに追完もなされてゐない。
如何なる事情變更であらうとも、帝國憲法の第七十三條違反及び同第七十五條違反の追完は不可能である。

531 :
>>526
>憲政の常道期は、運用的には今のイギリスの議院内閣制と何も変わらんからな
天皇を含めた全員の協力という性善説状態だったからね
止めた・・・・ってより、必然的に止まったって感じかな
>>527,528
>主権を奪われているわけだから、「最終判断は…委ねている」とは言えない
それについては事後承認という形で説明できる
SA講和のあと(=占領解除直後)に憲法再設定の機会があるわけだから、その機会を行使しなかった時点で再設定されるであろう憲法も現行と同じであると国も人も暗に認めてるってわけ
まぁ、だからこそSA講和後に変な憲法ができんように最終決定時にGHQは手をださなかったってわけ
>無効なものは何年経とうが有効にはならないというのが法の一般原則だけど
起源が無効でも、その後状況が変わって現在だと無効ではない場合は有効
「瑕疵の治癒」の援用だね
瑕疵の治癒(の始まり)はSA講和のあと

532 :
>>530
で、SA講和のあとは?
「帝国憲法は降伏文書受諾時に停止している」は、法学の世界では常識です
さて、瑕疵の継続って何のことでしょうねぇ

533 :
>>532
 停止してゐる丈だらうに。
だから何うしたとしか言樣が無いな(嗤)。

534 :
>>533
停止はここにきて認めるんだ、少し頭がよくなったね
・だったら、効力解釈の段階では違憲判断自体も停止されてるねぇ
はい、おつかれ、祖国に帰っていいよ・・・・あ、ごめん>>ID:UtPP4J2Oは自称無国籍だったわ・・・・では、公海にお帰り(嗤
早く伊邪那美と伊邪那岐にセックスをお願いしないと、いつまでも海の上で浮いてなきゃならんくなるよぉ〜(爆嗤

535 :
違憲判断そのものが停止しているということは、改憲に関する国賊の違憲判断が全部無効である
違憲判断が停止していて判断自体が出てこない場合は、合憲として処理しなければならないのが法学の鉄則だからね
で、
・帝国憲法は停止したまま、「新規後発憲法(革命論)」または「違憲になり得ない改憲手続き(改正論)」で上書きされてしまった
はい、法学的な考え方はこれで終了
俺は前者を推すけど、後者でも帝国憲法が停止してたんだから問題なし

536 :
>>535
> ・帝国憲法は停止したまま、「新規後発憲法(革命論)」または「違憲になり得ない改憲手続き(改正論)」で上書きされてしまった
 此の辭自體が完全な矛楯だらうに(嗤)。

537 :
>>536
ん、じゃぁ修文しようか
違憲判断そのものが停止しているということは、改憲に関する国賊の違憲判断が全部無効である
違憲判断が停止していて判断自体が出てこない場合は、合憲として処理しなければならないのが法学の鉄則だからね
で、
・帝国憲法は全部(a)または大半(b)が機能停止したまま、「新規後発憲法(革命論)(a)」または「違憲になり得ない改憲手続き(改正論)(b)」で上書きされてしまった
はい、法学的な考え方はこれで終了
俺は前者を推すけど、後者でも帝国憲法がほとんど停止してたんだから問題なし

538 :
>>537
 完全に阿呆だな(嗤)。
占領状態で革命なんて有得ぬは(嗤)。
御前は占領の意味自體を全く解つてゐない(嗤)。

539 :
>>538
>占領状態で革命なんて有得ぬは(嗤)。
俺、言ったよね?革命の開始は降伏文書受諾時だって
もう少しかみ砕けば・・・・
・降伏文書受諾の向けた準備の段階で帝国憲法の停止が準備されていた
となるので、革命の開始は非占領状態の時だねぇ
革命勢力が他国の占領を受けてはならないという決まりはない
むしろ、より安定した革命を実施するにあたって他国の協力を得ることは問題にならない
占領法源が降伏文書に集約されている以上、降伏文書の影響下で日本国樹立勢力が革命を成したことに何ら問題があるわけではない
むしろ、革命勢力に圧されて自ら消滅した帝国がその国家機能を維持できたとは考えられない
>占領の意味自體
お前の独自解釈は不要
法源がある以上、最優先解釈は降伏文書だよ
そして、降伏文書の効力を優先させるにあたって帝国憲法が暗に停止の措置がなされたのは歴史上の事実事項だ
国賊君しゅうりょう

540 :
>>539
 相變らず阿呆だな(嗤)。
帝國憲法と同樣に占領憲法も亦、占領中は停止状態にある訣だが(嗤)。

541 :
>>540
帝国憲法は停止項目はほぼ壊滅的範囲
日本国憲法は限定的
終了
それより、国賊は帝国憲法の停止状態を認めるようになったんだね
これで二度目だから撤回は許さんが、いいかい?(嗤

542 :
回答を待たずに進めようか
・革命勢力は、日本国憲法制定時から戦時制限下にあることは承知のはずだねぇ
当事者なんだから、それに気づいてにはずがない
最高裁も判例を出してる
以上、終了(嗤

543 :
>>541-542
521 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2016/09/11(日) 18:37:11.40 ID:C77Qw6aK
違憲判断そのものが停止しているということは、改憲に関する国賊の違憲判断が全部無効である

 詰り主權其の者が停止してゐるのだから、憲法其の者の成立は有得ぬので、占領憲法は當然憲法としては固より無效である(嗤)。
所詮は條約の範疇でしか效力は認められぬ縡を御前自身が如上のレスにて認めて仕舞つてゐる(嗤)。

544 :
>>541-542
>・帝国憲法は全部(a)または大半(b)が機能停止したまま、「新規後発憲法(革命論)(a)」または「違憲になり得ない改憲手続き(改正論)(b)」で上書きされてしまった
 主權の停止状態と占領憲法も當然占領下にて停止状態とであつた縡からも、如上の理窟は全く成立せぬ(嗤)。
主權喪失の状態では憲法の改正も新な憲法の制定も革命も起りえぬ(嗤)。

545 :
憲法がない状態で革命があり得ないって?

546 :
>>545
 マツカーサーの隸屬の下で何うして革命が可能なのさ(嗤)。

547 :
>>544
>主權喪失の状態では憲法の改正も新な憲法の制定も革命も起りえぬ(嗤)。
権限保持者が憲法の改正権限を被占領民に与えていたら?
権限保持者が憲法の新規樹立権限を被占領民に与えていたら?
はい、終了
憲法改正の命令は出てましたよねぇ(嗤

548 :
>>546
マッカーサーが革命を禁止していなければいいんじゃね?
はい、終了
マッカーサーにとっては帝国の亡者どもよりは革命勢力の方が都合がいいだろうねぇ(嗤

549 :
>>547
 「権限保持者」とは如何。
 「憲法の改正権限を被占領民に与えていた」縡が正當なる理由は如何。
 「憲法の新規樹立権限」とは如何。
>>548
 帝國憲法下であらうが占領憲法下であらうが同じマツカーサーの隸屬下。
革命が起きたと假定してもマツカーサーの隸屬下で變化無し(嗤)。

550 :
>>549
(上段)
っ「革命」
終了
(下段)
>革命が起きたと假定してもマツカーサーの隸屬下で變化無し(嗤)。
隷属としているそれは常に一定かい?
マッカーサーの行動に関する歴史上の真実は、どうみても”帝国憲法状の制度に対して超攻撃的”・”日本国憲法のそれに対してかなり親和的”だよねぇ
変化がないと言ってしまうということは、歴史を正視していないということだね
まぁ、上記の片鱗はあるわな、特定の國體がいいだなんて世迷言をうくらいだからねぇ(爆嗤

551 :
マッカーサー以前にありもしない国体に隷属してるブサイクフンドシマンw

552 :
>>550
ヘーゲル曰く。
「不法は幾ら積み重ねても法にはならぬ」

553 :
>>550
 マッカーサー指令は占領憲法よりも上位規範であり、之を改廃する爲に警察予備隊創設指令→自衞隊創設に至つてゐるので、
占領憲法の實效性はマツカーサー指令に據り喪失して、占領憲法自體も御前さんの云ふ(マツカーサー指令に因る)革命に據り固より停止、消滅してゐる縡になる(嗤)。

554 :
>>553
@自衛隊は憲法に違反してませんよ
・「交戦権」が英語でどのように書かれていたかご存知ないのですか?直訳できませんか?
・国連憲章に記載された自衛権の定義が当時の事実上の慣習法だったと見做された場合、これに抵触してますか?
 それ以外に国際慣習化していた個別的自衛権への抵触根拠などはありますか?
法学スレに顔を出すならそのくらいは確認しましょうね
ここは政治思想板ではありませんよ
AGHQは日本国憲法の大多数の項目について、個々にこれを停止させる命令は出してませんね
帝国憲法とは事情が違うよ
一部機能停止は認めますが(もとより俺はそう主張しているので)、消滅はあり得ません
一部停止の事実は、最高裁判例でも示されていますよ
それと、俺の「帝国憲法の消滅根拠」は革命による”後発法の施行”ですからね
GHQが消滅させたと勘違いされては困りますよ、旧憲法を消滅させたのは日本人と天皇です
しゅ〜りょ〜

555 :
>>554
> AGHQは日本国憲法の大多数の項目について、個々にこれを停止させる命令は出してませんね
> 帝国憲法とは事情が違うよ
 あゝ、占領憲法自體がマッカーサー指令に本づいた者だからな(嗤)。

556 :
>>554
また交戦権とか恥ずかしい無知っぷり晒してんのなこの中卒ガイジwwwww

557 :
>>555
ん、じゃぁGHQにおいて帝国憲法は消滅・日本国憲法は憲法として認める
これで確定じゃんね
占領軍も革命勢力も日本国憲法しか憲法だと認めてないんだぜ
つまり、帝国民は日本にとっては異邦人
さっさと国外退去しろ、非国民=無国籍の国賊ID:oItuwWwK
終了

558 :
>>557
 併し其のマツカーサー指令の法的根據は降伏文書。
其の締結根據は帝國憲法第十三條の媾和大權。
此の降伏文書は(媾和)條約の效力の範疇でしか無く、占領政策は帝國憲法第十三條の媾和大權及び桑港條約の範疇に於て有效であり、
效力が條約である以上、其の效力が條約を超えて帝國憲法自體を改廢する效力は持ち得ぬ。
 占領政策にて如何なる占領政策が做されやう共、其は帝國憲法第十三條の媾和大權及び桑港條約の範疇のみで有效である。

559 :
>>557
立憲主義すら理解してない中卒ガイジwwwwww

560 :
>>558
>其の締結根據は帝國憲法第十三條の媾和大權。
間違い
正しくは、革命勢力による暫定「旧13条」適用
したがって、>>558は偽
終了

561 :
>>559
ぉぅ、生きてたかロボトミー
ド○えもんになってないか心配してたぜ
で、EEZの海は快適か?(嗤

562 :
長木よしあきのK
http://denjiha.main.jp/higai/archives/category/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E

563 :
>>560
> 正しくは、革命勢力による暫定「旧13条」適用
 革命勢力つて具體的に何よ(嗤)。
第十三條天皇大權なので、「革命勢力による暫定「旧13条」適用」は有得無いから(嗤)。

564 :
>>561
一次資料の文書を複製したコピー・マイクロフィッシュも一次資料
中卒ガイジはこれすら知らなかったんだぜwwwwwwwwww

739 名無しさん@3周年[] 2016/09/10(土) 00:36:14.16 ID:uQcMtEMv
>>733
中身見てるから言ってるんだよ
8割以上を占めるインデックスの羅列が何の根拠になるんだい?それらインデックスの参照先をすべて検証したのかよ
だったら整合性検証で論文クラスの文章量になるからここではかけねぇよな(嗤
はい、論破(爆嗤
整理できてねぇのはお前だ
それを論拠にしたけりゃ、そのインデックス群から
・お前の論を補完するもの
・お前の論の補完を阻害するもの
をすべて洗い出せよ
Congressional Information Service がただまとめただけじゃねぇか
お前お得意の二次資料にしかならねぇよ(嗤

565 :
・集団ストーカー・電磁波犯罪被害の科学的根拠及び、技術上の根拠は以下のアドレスへ (警察板より退避)
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/12517/1415977550/
これを読まずして、貴方は、集団ストーカー・電磁波犯罪被害者を統合失調症呼ばわり出来ない
・集団ストーカー・電磁は犯罪被害の加害装置について、レーザーは赤外線だと軌道が見えないし、軌道から外れたら、計測も困難を極めるだろう。
マイクロ波の周波数帯だったら、メーザー呼ばれ、軌道が見えないし、 軌道から外れたら計測が出来ないから、計測は困難だぞ。
学者・研究者でも証明は困難だぞ。
究極の個人攻撃が可能だ。
レーザー・メーザーを照射されていると主張しているからと言って、精神病とは限らない。 大問題になるぞ、人権的にも。
メーザー
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC
レーザー
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC
レーザーポインター
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
・マイクロ波聴覚効果
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E6%B3%A2%E8%81%B4%E8%A6%9A%E5%8A%B9%E6%9E%9C
ファクトシートNo.226 1999年6月 電磁界と公衆衛生:「レーダーと人の健康」
http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/radars_226.pdf
電波は聞こえるよーん。ここに詳しい解説があるから、勉強しておいてね。
『ガリレオ2』第3話の数式、パルス電磁波のフレイ効果による耳の奥の弾性波か
http://tenmei.cocolog-nifty.com/matcha/2013/04/post-6f27.html
これでも、電波は聞こえないという奴は、科学の敵だ。

566 :
刑法27条の引用を行います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3
集団ストーカー事情通ではなく、容疑者だった
元プロミス営業部社員 タナカ
元プロミス法務部社員97年当時 部長タケシマコウイチ、サガラヨウイチ
元プロミス経理部社員97年当時 ヨシダタカコ、ササキ、タケイ
元プロミス人事部社員97年当時 取締役部長ヨシダユキオ、タテシナクミコ、クロダフミコ、タカシマケンイチ、タナカコウゾウ、タカオカ、フジタタカヒロ、フジイマコト 、タカハシ、オガワシゲユキ、サクラヨシヒロ、ウツミマリコ、タテシナクミコ
元プロミス人事部社員98年当時 アラキコウジ
元プロミス人事部アルバイト97年当時 アベトシアキ
元サムシンググッド93年当時営業部長 タカギヨシタカ
元サムシンググッド93年当時営業部社員 タケイヨシヒコ 英語可、タシロヨウコ、サトウヨシアキ、リ・エイメイ、アサヌマケンイチ
元サムシンググッド93年当時開発部長 タナカヒデユキ
元サムシンググッド93年当時開発部社員 フクハラミキ、タカハシコウイチ
元サムシンググッド93年当時セクレタリーのアルバイト カワムラジュンコ
元サムシンググッド93年当時サポート部社員 タカイ
元サムシンググッド93年当時サポート部アルバイト クマノユミコ
元サムシンググッド93年当時営業部アルバイト タキザワシンイチ
アルダスKK94年当時 タナハシヨシヒロ
元ソニーエリクソン 経営企画課 2003年時 課長 コバヤシヒデオ(ソニー本社からの出向)
サーバーチーム リーダー タムラコウイチ
サーバーチーム セクレタリ マツモトヨウコ
サーバーチーム ハシモトコウジ
ヘルプデスク リーダー カトウマドカ
ヘルプデスク セクレタリ クロキユウコ
ヘルプデスク ヒライ
アプリケーションチーム リーダー チバケンイチ
アプリケーションチーム タカヤギ、タカハシ、タグチ
15年以上無職 働いたことの無いニート
タカハシヨウイチ、セキグチマユミ、タカギマサナリ、タジマヨシヒロ、タカハシタカコ、タカハシケイコ、タケイヨシコ、タナカジュンコ、タナカユカ、タカハシコウイチ、タカハシヨシエ、カワダユリコ、タカハシイサオ、タナカヨシコ、タケイヨシマサ、

567 :
刑法27条の引用を行います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3
1998年12月上旬、プロミス人事部に一人の派遣社員が派遣されてくる
結婚を間近に控えたA氏が派遣社員の姿をみてから、様子がおかしくなる
本気なのかどうなのかわからないが、どうやら、結婚相手と別れ話をするつもりのようだ
何日間かの社内での別れ話のすったもんだ騒ぎの後、アラキコウジがそのA氏に話しかけている
アラキコウジ「人の考えがわかる装置はいらない?」
A氏「欲しい」
B氏「私も」
アラキコウジ「えー、B氏も?うひゃひゃひゃ」
今度は、C氏にも、
アラキコウジ「どう?いらない?」
……etc
このような流れで、加害装置が広まっていったそうだ

568 :
集団ストーカー・電磁波犯罪被害の加害装置はレーザー・メーザーらしいな
・レーザー兵器について知ろう!
ドキュメンタリー - 未来の戦争 レーザー兵器
https://www.youtube.com/watch?v=t6vPM-S1YdE
防ぐことは、ほぼ、不可能。核兵器以上かもね
・集団ストーカー・電磁波被害の加害装置がレーザー・メーザーによるものだとしたら、レーダーを使うはず。加害者にはこのように見えているハズ。ちょっと、エロです。
64MHzの電波を使って撮像しているMRIの動画
MRI Shows What Sex Looks Like From The INSIDE | What's Trending Now
https://www.youtube.com/watch?v=nDhYLaGPmGU
見えている各臓器、脳も含めて、レーザーを照射すれば、危害を加える行為が成立する
参考までにCTの動画
Radiologist discusses CT and xray small bowel obstruction Imaging
https://www.youtube.com/watch?v=8dNTHdUO_3Q
PCB Imaging: 3D/CT X-Ray Animated Slicing (Top to Bottom)
https://www.youtube.com/watch?v=itTkItXiHsk
・レーザー・メーザーが開発されたのが、1950年台以降、メーザー初の発振が1953年、レーザーの初の発振が1960年
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC
この記念すべき年以降の、人体の自然発火現象は怪しい
人体自然発火現象
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E4%BD%93%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%99%BA%E7%81%AB%E7%8F%BE%E8%B1%A1
No.31 突然人間が燃え上がり、焼死に至る「人体発火現象」
http://ww5.tiki.ne.jp/~qyoshida/kaiki/31zintaihakka.htm
No.157 人体発火現象2
http://ww5.tiki.ne.jp/~qyoshida/kaiki2/157jintaihakka2.htm
人体 自然 発火現象 : 人の体が突然 灰になるまで 燃えつきる / 世界の衝撃ストーリー
dailymotionを上のタイトルで検索してみ
・モスクワシグナル事件
興味のある方は、集団ストーカー・電磁波犯罪被害の基礎知識として、知って下さい。アメリカ大使館での事件です
あなたの脳は誰のもの?(1)モスクワシグナル 前編
http://nueq.exblog.jp/17871225/
あなたの脳は誰のもの?(2)モスクワシグナル 後編
http://nueq.exblog.jp/17875689/

569 :
モスクワシグナル事件
あなたの脳は誰のもの?(1)モスクワシグナル 前編
http://nueq.exblog.jp/17871225/
あなたの脳は誰のもの?(2)モスクワシグナル 後編
http://nueq.exblog.jp/17875689/
メーザー・レーザー
メーザー
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC
レーザー
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC
モスクワシグナル事件と抱き合わせな。
メーザー・レーザー開発史とも抱き合わせな。
「電磁兵器」開発はここまで進んでいる!
「SAPIO」 1997.10.8号 著者・元UPI東京支局長グレン・デイビス
米国における主要な「電磁波マインドコントロール」
https://plus.google.com/110783017519913600743/posts/5gq8nq3sQQv
パンドラ計画というのもあるぞ (集団ストーカー・電磁波犯罪被害について)
羊の太郎君のブログ
パンドラ計画(Pandora Project)
http://blogs.yahoo.co.jp/ino_medaka/34513341.html
人体遠隔操作の周波数 CIAによるパンドラ・プロジェクトとゾンビ化
http://ameblo.jp/mst9/entry-10609519233.html

570 :
映画なのですが、集団ストーカー・電磁波犯罪被害の内容にそっくりです。
暇があったら、見て下さい。
クリープゾーン : マインド・コントロール
https://goo.gl/UQ9t4m

571 :
>一次資料の文書
これが正しいと確認されたわけじゃないだろうに
間違った内容をいくらコピ-してもダメなものはダメだねぇ
つまり、君が一次としているそれ自体がすでに君の言う二次資料(嗤
>>564、その資料が史実通りだという証明をしなよ
その資料も、形式は他人の言をまとめ上げただけじゃねぇのかよ?ん??
それは戦争の記録書か?違うだろぅ?(嗤
ただのおシャベリを記録しただけじゃんね
宣誓したから?一次だ?
それって単に性善説じゃんね、だったら迫水の発言内容も性善説に立って採用じゃねぇか
なんでロボトミーは偏向した取捨選択するんだよ

・・・・で、どこが脅迫だったの?(爆嗤

572 :
>>571
一次資料の文書を複製したコピー・マイクロフィッシュも一次資料
中卒ガイジはこれすら知らなかったんだぜwwwwwwwwww

739 名無しさん@3周年[] 2016/09/10(土) 00:36:14.16 ID:uQcMtEMv
>>733
中身見てるから言ってるんだよ
8割以上を占めるインデックスの羅列が何の根拠になるんだい?それらインデックスの参照先をすべて検証したのかよ
だったら整合性検証で論文クラスの文章量になるからここではかけねぇよな(嗤
はい、論破(爆嗤
整理できてねぇのはお前だ
それを論拠にしたけりゃ、そのインデックス群から
・お前の論を補完するもの
・お前の論の補完を阻害するもの
をすべて洗い出せよ
Congressional Information Service がただまとめただけじゃねぇか
お前お得意の二次資料にしかならねぇよ(嗤

573 :
中卒「100回コピーしたら100次資料!」
wwwww

574 :
一次資料の信憑性も確認しないで何が一次資料だか

575 :
>>574
中卒「100回コピーしたら100次資料!」
wwwww

576 :
>>575
すげーこと言い出したなこの中卒ロボトミー(嗤
あー中卒だってことを自覚してねぇのか(爆嗤

577 :
>>576
お前が明言したんじゃん
一次資料の文書を複製したコピー・マイクロフィッシュも一次資料なのに
中卒ガイジはこれすら知らなかったんだぜwwwwwwwwww

739 名無しさん@3周年[] 2016/09/10(土) 00:36:14.16 ID:uQcMtEMv
>>733
中身見てるから言ってるんだよ
8割以上を占めるインデックスの羅列が何の根拠になるんだい?それらインデックスの参照先をすべて検証したのかよ
だったら整合性検証で論文クラスの文章量になるからここではかけねぇよな(嗤
はい、論破(爆嗤
整理できてねぇのはお前だ
それを論拠にしたけりゃ、そのインデックス群から
・お前の論を補完するもの
・お前の論の補完を阻害するもの
をすべて洗い出せよ
Congressional Information Service がただまとめただけじゃねぇか
お前お得意の二次資料にしかならねぇよ(嗤

578 :
英語で書いた憲法著書、是非お読み下さい。
憲法改正論が注目されている昨今、私が学生時代に英語で書いた憲法著書が文芸社より発行されました。是非お読み下さい。
http://itiban.jp/constitution.htm
http://itiban.jp/kenpoenglish.htm
著書の簡単概要は次からご覧ください。
http://itiban.jp/constitution.htm#gaiyo
ネット上の主なブックショップで販売されています。
WEB Book Shopへは次からお出で下さい。
http://itiban.jp/constitution.htm#bookshop
http://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-15864-8.jsp
電子書籍の販売ショップは次からお出で下さい。
http://www.amazon.co.jp/dp/B011TNKRAE
http://books.rakuten.co.jp/rk/63f5e82901123518aebbb05bc1d7d8a1/
日本国民である以上は一度は憲法をお読みください、わずか103条です、私の次のwebサイトで簡単にプリントできます。サイとには日本語版、英語版を載せています。
http://itiban.jp/kenpoJapanese.htm
http://itiban.jp/JapanKenpoEnglish.htm 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:ae2afb6cd11f3e92f5cd12f037b4c3ac)


579 :
>>577
他人に対してねつ造指摘して喧伝するお前がねつ造?
ざまぁねぇな(嗤
モグラたたきはしょせんモグラたたきってか(爆嗤

580 :
>>579
>>576
お前が明言したんじゃん
一次資料の文書を複製したコピー・マイクロフィッシュも一次資料なのに
中卒ガイジはこれすら知らなかったんだぜwwwwwwwwww
コピーしただけで2次資料と断定した中卒ガイジ

739 名無しさん@3周年[] 2016/09/10(土) 00:36:14.16 ID:uQcMtEMv
>>733
中身見てるから言ってるんだよ
8割以上を占めるインデックスの羅列が何の根拠になるんだい?それらインデックスの参照先をすべて検証したのかよ
だったら整合性検証で論文クラスの文章量になるからここではかけねぇよな(嗤
はい、論破(爆嗤
整理できてねぇのはお前だ
それを論拠にしたけりゃ、そのインデックス群から
・お前の論を補完するもの
・お前の論の補完を阻害するもの
をすべて洗い出せよ
Congressional Information Service がただまとめただけじゃねぇか
お前お得意の二次資料にしかならねぇよ(嗤

581 :
現憲法無効論―憲法恢弘の法理(井上孚麿著/日本教文社1975)
第一篇 原理篇 「憲法」とはいかなるものか
第二篇 日本の憲法と擁護の伝統 「護憲」の本当の意味
第三篇 無効論 あらゆる「有効」説を論破する
第四篇 復原論 正統憲法復原こそ唯一の「護憲」
第五篇 むすび 「復原」が実現しなければ…

582 :
>>581
その第5編、現状は「偽」ですね
それをむすびとしていることから、これが偽であるということは導出元となった第1〜4編も偽である可能性が導け出せますね
まぁ、第4編で「唯一」なんて豪語しちゃってる時点で「主張」でしかないことは明白
主張は主張で結構だが、論拠には一切ならんね
没後40年たち、戦後の中では「井上の説」よりも長い時間がたった今、井上の説が正しいと言い張るなら、改めて証明が必要だねぇ
ま、帝国憲法復原論にこれといった正当論は出てきてないけどねぇ
ちょこっと出てきたのが奈良の大音量行脚による喧伝行為
しかも、それらは日本国憲法下の法を順守しようとしていたし、さらに認識が甘くてその行為が違法だった可能性もあるようだしね
(帝国憲法では保障されていない)日本国憲法で保障されている資格「弁護士」を帯同しながら(爆嗤
ミナ・・・・なんだっけ?あの京都弁護士会から制裁食らって逆切れしたあのバカ(爆嗤

583 :
>>582
> それをむすびとしていることから、これが偽であるということは導出元となった第1〜4編も偽である可能性が導け出せますね
 全く理窟になつてゐませんが(嗤)。

584 :
>>583
ぉぅ、お前の頭では理解できんかったか
馬鹿の吐露も休み休みにしろよ(嗤

585 :
>>584
 碌に讀みもしてゐない莫迦が偉さうに(嗤)。

586 :
>>585
読んでも曲解したら意味ないねぇ(嗤
しかも、恣意的に捻じ曲げて解釈したら元も子もないねぇ(爆嗤

587 :
日本国憲法施行 1947/5/3
GHQ/SCAP G-2 Civil Censorship Detachment
連合国軍総司令部 参謀第2部 民間検閲支隊
1947/9/15
Censorship Key Logs 検閲対象リスト
Key Log No.5
Any reference to censorship in Japan or to the Press Code for Japan.
日本に対する検閲あるいはプレス・コードへのあらゆる言及
Key Log No.8
Statements that SCAP forced the Constitution or any other legislation on the Japanese; prodded the Japanese government into extension of the purge, or is purging any particular individual; has pushed the Japanese government as a continuous process; or has particularly supported any particular individual of the Japanese government.
連合国軍総司令部が憲法や他の法律を日本人に対して強制したこと・日本政府に対して公職追放を強要した範囲・公職追放している個人・日本政府に対して過去との連続的な体制であるかのように振る舞うことの押し付け・特定の個人や日本政府を資金援助してきていることへの言及
http://i.imgur.com/Y9ulq2g.jpg
http://i.imgur.com/4g00bLE.jpg
http://i.imgur.com/W8UHdJR.jpg
http://i.imgur.com/KIVdBoP.jpg
http://i.imgur.com/35SO5h0.jpg

588 :
内田茂は都議会議員を自殺に追い込んだくず
みんなで小池さんを応援しよう!

589 :
>>587
すべては国際法違反を犯したツケ
消滅させられなかっただけありがたいと思うべきだな
法学論を考える以前の問題
法学を無視した国に法学の厳密適用なんて世界中の誰もが考えねぇ

590 :
>>589
いかなる国際法も犯してないが?
こいつパリ不戦条約知らないのかwwwww

591 :
>>589
パリ不戦条約(ケロッグ=ブリアン協定)では侵略の定義が書かれていないように見えるが、実は自衛戦争は侵略戦争に含まないという解釈を条約の発案当事者同士で確認しあっており、その解釈を行うことを条件にパリ不戦条約は調印された
つまりパリ不戦条約における侵略戦争には自衛戦争は含まれず、何を以って自衛戦争とするかはその国が決めて良いことになっている
挑発行為を受けて行う武力攻撃が自衛戦争だと各国が独自に決めて良い
何が挑発行為なのかも決めて良い
だから欧米列強は植民地を獲得した時に侵略戦争を1度もしてないことになってるんだよ

592 :
>>589
>>591のソース
http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/11369/1/AN00040793_v45_n2_p1-41.pdf
P.24〜25 内外法政研究会研究資料第一〇五号 信夫淳平氏 交戦権拘束の諸条約(特に開戦手続条約と不戦条約)
不戦条約はその適用の範囲から自衛権による所の戦争を除外してをります。
この条約の調印に先立ちましてケロツグからブリアンに送りましたる案文は、自衛権をも除外したい所の絶対無条件と解釈せらる
べきものであった。然るにフランス政府は、本条約は適法の自衛権の行使並に国際連盟規約、ロカルノ協定、その他他国との同盟条約
による義務の履行を妨げないものと解釈すべきことを主張し、ケロツグは之を容れ、その諒解の下に案文の確定となったものでありま
す。そこでケロツグは同一九二八年四月廿八日の国際法協会の演説中において、当時関係国との間に交渉中でありました本条約の意義
を説明致しましたる中に、国家自衛権のことに論及し、「米国案には自衛権を何等制限しまたは毀損するが如きものは一つもない。
自衛権は何れの主権国にも固有のもので、何れの条約にも含蓄せられてをる。何れの国も、その領土が侵略又は攻撃を受ける場合に
これを防衛することは、如何なる時に於ても将た条約の規定が如何にあらうとも自由で、且つ事態が果して自衛戦に訴へるべきかも、
その国自身のみが決定すべきである。かヽる当然の権利をことさら条約の上に明記するが如きは、恰かも侵略の何たるかを定義しやうと
するのと同じ困難に逢着するを免かれない」と述べた。
イギリスの外相チエムバーレンも同年七月十八日付の対米公文書に於て、 「予はケロツグ氏の四月廿八日の演説に於て表白したる意
見、即ち本条約案は自衛権を何等制限し又は毀損するものに非ざること、及び事態がその目的に向って開戦を必要とするや否やを決す
るはその国自身のみの権能に属す、と云へる見解に全然同意を表す」と述べ、即ち自衛権に基く戦争は当然不戦条約の適用範囲以外な
ること及びそれが果して自衛権に基く戦争なるや否やは、その開戦国が己れ自身の判断にて任意に決定するものなること、別語にて云
へば、自衛権は国家主権の当然の権利で、且自衛権の何たるかを決定するのも亦国家主権の権利に属す、との見解に裏書きしたもので
ある。

593 :
>>589
>>591のソース
There is nothing the American Draft of an antiwar treaty which restricts or impairs in any way the right of
self-defence. That right is inherent in every sovereign State and is implicit in every treaty. Every nation is free at
all times and regardless of treaty provisions, to defend its territories from attack or invasion, andit alone is
competent to decide whether circumstances require recourse to war in self-defence. If it has a good case, the world will
applaud and not condemnits action. Express recognition by treaty of this inalienable right, however, gives rise to the
same difficulty encountered in any effort to define aggression. It is the identical question approached from the other
side. In this respect, no treaty provision can define the natural right of self-defence. It is not the interest of peace
that a treaty should stipulate a juristic conception of self-defence, since it is far too easy for the unscrupulous to
mould events to accord with an agreed definition.
出典 The Inherent Right of Self-Defence in International Law (Murray Colin Alder) P.56
https://books.google.co.jp/books?id=RpbdymdjCOMC&pg=PA56
I am entirely in accord with the views expressed by Mr. Kellogg in his speech of the 28th April that the proposed treaty
does not restrict or impair in any way the right of self-defence, as also with his opinion that each State alone is
competent to decide circumstances necessitate recourse to war for that purpose.
出典 Sir Austen Chamberlain to Mr. Atherton. Foreign Office, July 18, 1928
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbbr.asp

594 :
現憲法無効論―憲法恢弘の法理(井上孚麿著/日本教文社1975)
第一篇 原理篇 「憲法」とはいかなるものか
第二篇 日本の憲法と擁護の伝統 「護憲」の本当の意味
第三篇 無効論 あらゆる「有効」説を論破する
第四篇 復原論 正統憲法復原こそ唯一の「護憲」
第五篇 むすび 「復原」が実現しなければ…

595 :
>>591
>何を以って自衛戦争とするかはその国が決めて良いことになっている
っ宣戦布告
終了
自衛戦争において、宣戦はその必要がまったく必要ありません
その国がどのように決めても、ですよ
自衛戦争に宣戦布告を要すると認(したた)めた大日本帝国の公文書はありますか?
その国が決めてよいということなら、第二次世界大戦が自衛戦争だとする際に自衛戦争に宣戦布告を要すると決めた公文書が存在するはずです
あるなら出してください

596 :
>>591
ちなみに、581の論の根拠法は
「開戦に関する条約」
です
米国と大日本帝国は当時批准していました
この法根拠によって、被宣戦国となった米国は、大日本帝国にとっては宣戦直前まで中立国です
また、米国からの宣戦ももちろんなかったので、国際法的には米国は攻撃をまだしてきていなかったことになります
したがって米国からの攻撃に対する自衛の必要がまったくありません
で、宣戦をした相手国に対して直前まで自衛の必要はあったのでしょうか
必要があったならそれを示す公文書を出典しなさい

597 :
>>591
よって、少なくとも米国に対しては、国際法解釈では大日本帝国の侵略で確定です
そして、その決定的事実(証拠)は、宣戦布告と同時に行われた
・”米国領内”での米国籍艦船等への無力化攻撃の実施(=真珠湾攻撃)
です
これが公海上だったならまだ「侵略中だと思われたから」と言い逃れできましたがね
宣戦を伴って米国領内へ侵入したんですから言い逃れ不可能です

598 :
>>591
そして、大日本帝国は致命的なミスを犯していますね
・「宣戦布告伝達の遅延」
です(これは時間軸において宣戦の伝達が先だったとしても、遅延の可能性を含んだそのタイミングで伝達しているので、未必の遅延行為があったとみなされる)
したがって
・大日本帝国は宣戦の事実により侵略意思が存在
・米国は宣戦前攻撃を受けたことにより大日本帝国の条約違反が確定:米国の自衛権発動
となり、法的には「米国の自衛戦争」と結論づきます
そして、ここからは君の論をそのまま使うが…・
君の論通りなら、何を以て自衛とするかは米国の一意なのですから
・大日本帝国の消滅等
を米国の自衛とした場合、大日本帝国が消滅等するまで米国の自衛戦争となります
GHQはその自衛の一環という扱いとなります
大日本帝国の勢力と判断されうるあらゆる事象がことごとく排除されたのは、米国の自衛権の範疇での出来事ということになります
以上で論破ですね、お疲れ様です

599 :
>>595
根拠無し
ソース無し

600 :
>>596
全く無関係

601 :
>>597
全く無関係
全く無意味
宣戦布告などパリ不戦条約に関係ない

602 :
>>598
全く無意味
パリ不戦条約読めアホ

603 :
 aggressionとは侵掠戰爭の意では無い。
「徴發行爲を受けざる先制攻撃」と云ふ可き意であり、飽く迄も攻撃主體の意であるが、「侵掠」とは「をかしかすめとる」意である。

604 :
>>601
そうですよ、パリ不戦条約なんてのは宣戦布告に無関係
だから、侵略戦争だったかどうかの判断にパリ不戦条約は無関係
侵略戦争だと結論づいた時には、その戦争が自衛戦争という判断は皆無だということだ
終了だね
パリ不戦条約?なにそれ(嗤
宣戦布告の事実を以てパリ不戦条約の適用はあり得ないんですよ
ざんねんでしたねぇ
はい、国際法違反戦争確定
宣戦布告を意図的に遅延させることで機先を制しようとした姑息な手段が裏目に出ましたとさ

605 :
>>603
言葉のあやなんて正直どうでもいい(齟齬は必要なら修正するだけの事)
宣戦布告を以て少なくとも自衛戦争(自衛権行使)の線は皆無だから(嗤
侵略じゃないと再定義したところで、自衛戦争だったという線が復活することはないから
帝国憲法13条行使による自発的な戦争開始だった事実は揺るがない
終了

606 :
ag?gres?sion noun [uncountable]
1 angry or threatening behaviour or feelings that often result in fighting
2 the act of attacking a country, especially when that country has not attacked first

607 :
>>604
宣戦布告など全く無意味
戦争の合法性を決めるのはパリ不戦条約のみ
宣戦布告など極東軍事裁判で話題にすらされていない
つまりお前がバカ

608 :
>>606
法律用語を一般辞書で調べようとするのが低学歴の特徴wwwww

609 :
>>604
つまり低知能低学歴だから極東軍事裁判という演劇の公演内容すら理解してなかったってことかwwwwww
口を開けば全てデタラメってのが中卒特有だよなwwww

610 :
>>608
 aggressionは法律用語では無い。

611 :
>>610
aggression warだろ中卒wwwww
勝手に言葉を切断するなよ中卒wwmmmmw

612 :
>>611
 「侵掠(をかし・かすめとる)」と云ふ概念は漢語特有の概念であつて、他言語にて漢語の「侵掠」に相當する概念を有する詞は抑存在しない。
 aggressionは飽く迄も攻撃主體の意味。
 侵掠とは奪ふ縡が主體であり、兩方は全くの別の概念の詞である。

613 :
>>609
戦後の混乱期の解釈なんて百花繚乱だろうよ
揚げ足をとったつもりなのかは知らんが、そんな一局面だけとらえてすべてだと言い切るのが北朝○のやり方かい?
あーそうだったねぇ、君の祖国のぼんぼんは常にそうやってるねぇ
あーだったかもしれんこーだったかもしれんはすべて言い訳だな
「最終的にこうなった」がすべてだろうがよ
一次資料云々を持ち出したところで、それらですら「あーだったかもしれん」の集合体だろうが
特に、お前の持ち出していた一次資料、ほぼすべて「回顧録」じゃねぇか
日本国においては、国連憲章を批准したうえでその批准が日本国憲法違反に問われなかった
これがすべてなんだよ
あとは後発法優位の法学の原理で終了
パリの某条約?日本国には現在無関係ですな
で、9条が集団的自衛権を違憲としているなら、なぜお前は国連憲章の無効確認を行わないんだい?
お前に限らず、集団的自衛権の違憲確認は、国連憲章批准の無効確認で事足りるじゃねぇか(嗤

614 :
>>611
恣意的抜粋はお前の常とう手段じゃねぇか(爆嗤
なぁ北○鮮人のロボットミー

615 :
>>612
snatchという言葉がちゃんとあるので、漢語特有概念ではないね
微妙な差を言い表したんだって君が逃げると、すべての言語が他国語に翻訳不可能になるからね
言語・文化の違いで概念の差はどうしたって生まれるのだから、柔軟に対応しような、無国籍君

616 :
>>615
 snatchには「をかす」「かすめとる」の二の意味は存在しない。

617 :
>>615
 因みにそんな縡を云つても實際には國際法上はaggressionを前提としてをり、東京裁判にて日本が裁かれたのもaggressionである。

618 :
>>613
ソース無し
はい完全論破完了
中卒サンドバッグは今日も殴られっぱなしwwwww

619 :
>>614
>>604
宣戦布告など全く無意味
戦争の合法性を決めるのはパリ不戦条約のみ
宣戦布告など極東軍事裁判で話題にすらされていない
つまりお前がバカ

620 :
>>616-617
ンじゃ、君の語学力不足だ
現代のことを語ろうとするなら、現代国語くらいは使いこなそうね
・侵掠:財物を対象としている
・侵略:領域(領土・領海・領空)を対象としている
つまり、「漢語特有の概念」をとやらを持ち出した君の負けなんだよ
この場合のaggressionは「侵略」であり、「侵掠」ではない
ちなみに、snatchは「侵掠」の意味に近いが、「侵略」の意味からは遠い
だから、「侵掠」が漢語特有の概念というわけでもない
たった1レスが二重の間違いで赤っ恥だな、国賊ぅ(爆嗤

621 :
>>620
ag?gres?sion noun [uncountable]
1 angry or threatening behaviour or feelings that often result in fighting
2 the act of attacking a country, especially when that country has not attacked first
 はい終了(嗤)。

622 :
>>619
現在パリ不戦条約なんてのは批准レベルでは存在してませんが(嗤
歴史のお勉強か何かですか?(爆嗤

623 :
>>621
ぉぃぉぃ、俺は侵略と侵掠の違いについては君に指摘しているが、>>621の内容についてはレスしてないぜ
誰と見誤った?ロボトミーはID:shXA0vRPであって俺ではないぜ
しっかりしてくれよ(嗤

624 :
>>620
 aggressionは攻撃主體の意味であり、奪ふ意味は無い。

625 :
>>620
> この場合のaggressionは「侵略」であり、「侵掠」ではない
 侵略とは領地を奪ふ縡、言換へれば「征服」と云ふ縡である。
東京裁判にてaggressionで裁かれた日本は一體何處を「征服」したかね。

626 :
>>622
極東軍事裁判すら知らない中卒サンドバッグwwwwwwwwwwwwwwwww
現在の話なんて誰1人してない事すら記憶出来ないwwwwww

627 :
>>624
侵略の意味はある
だが、侵掠の意味は無し
お前の根本的ミスは、aggressionをaggressionとしたこと
終了
参考:ttp://ejje.weblio.jp/content/aggression
ってか、どの英和辞典でも侵略の文字が躍っているのだが
なお、改めて書いておくが
・侵掠:財物を対象としている
・侵略:領域(領土・領海・領空)を対象としている
だね
>>625
アッツ島・北京・仏領インドシナなど
のちに帝国軍の軍略の愚策であっさり奪い返されちゃったけどね
ぉぃぉぃ、こんなに簡単に返される質問を出すなよ

628 :
>>624
訂正
お前の根本的ミスは、aggressionを侵掠としたこと

629 :
>>627
 御前はこんな簡單な英文が理會出來ないの歟。
ag?gres?sion noun [uncountable]
1 angry or threatening behaviour or feelings that often result in fighting
2 the act of attacking a country, especially when that country has not attacked first

630 :
>>629
だから言ってるだろ
「侵掠」じゃねぇよって
「侵略」だ馬鹿者(嗤
・侵掠:財物を対象としている
・侵略:領域(領土・領海・領空)を対象としている
いい加減間違った認識を改めろよ
aggressionを侵掠と結びつけて恣意的解釈したお前の負け

631 :
恣意的解釈のオンパレード国賊君(嗤
「侵略」を意味の違う「侵掠」に勝手に入れ替えるような論述をするから、旧75条で摂政が居ないのにいるかのごとく取り扱って適用しようなどと考えてしまうんだな
法学以前に、基礎学力がまるでなってない
そりゃそうか、国賊は無国籍だから義務教育を修了してないもんねぇ(嗤
そして、いまだに伊邪那美と伊邪那岐のセックスで淡路島ができたと信じている幼児脳(爆嗤

632 :
http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/20150224

633 :
現憲法無効論―憲法恢弘の法理(井上孚麿著/日本教文社1975)
第一篇 原理篇 「憲法」とはいかなるものか
第二篇 日本の憲法と擁護の伝統 「護憲」の本当の意味
第三篇 無効論 あらゆる「有効」説を論破する
第四篇 復原論 正統憲法復原こそ唯一の「護憲」
第五篇 むすび 「復原」が実現しなければ…
 之を讀めば如何に占領憲法が駄目歟が能く判る。
其でも判らぬと云ふのは最う鞏固に占領憲法を宗ヘのヘ典の如く思ひ込んでゐる輩なのだらう。
憲法が國家の統治法だと云ふ根本的性質を何も理會してゐない。

634 :
ダメなのはお前の人生だ。

635 :
安部が自民党の目指そうとするものという憲法改正草案の真の目的
1、1条(天皇の元首)
憲法上、天皇を元首にすることで中国の攻撃目標にする。
国王が元首のイギリスでは主権は国王にある。天皇を元首にすることで国民主権をなし崩し的に崩壊させ、日本を全体主義国家へ移行。
「元首」には色々な意味があり、行政の長(や主権者的な存在)という意味も持つ。
従って「国民の総意に基づいて天皇を元首」と認めることは、「国民の総意に基づいて行政権(や主権者的な地位)を天皇に委譲する」と解釈することも可能で、天皇の国事行為に付き内閣の承認を不要とした条文と合わせて、現代の全権委任法となる危険性をはらんでいる。
2、3条(国民の国旗・国歌尊重義務)
国旗・国歌を主権者である国民以上のものに持ち上げることで、国民の主権を実質的に制限(国旗・国歌を建前に国民を服従させ)、全体主義国家へ移行させる。
これが憲法に規定されると国旗国歌に敬意を払わない人間を処罰できる法律の制定が可能になる。例えば国歌を歌わない人間、国旗に礼をしない人間を罰金刑や懲役刑などに処することが出来るようになる。
3、13条(基本的人権の大幅な制限)
人権の主体を「個人」から「人」へ変更
「個人」は国家に対抗する人としての概念、「人」は生物の1種族としての人の意、「個人」から「人」へ変更することで、人権が動物(国家ではなく)に比べたら尊重されるという意味になる。人権を大幅に制限して、国民運動を制約。
また、自民党は憲法13条が個人主義を助長しているとして、個人主義を目の敵にしているようだが、個人主義、個人の自由こそ全体主義やファシズムに対抗できる武器であり、民主主義の土台であり、
市場経済の本質(個人が自由に好きなもの売ったり買ったりできるのが市場経済)であり、イノベーションの源泉となる。
4、12条(自由および権利の大幅な制限→「公共の福祉」から「公益」に変更)
「自由及び権利は、常に公益及び公の秩序に反してはならない。」
自由及び権利を「公益」によって制限して、政府に対する反対運動(言論やデモ)を封じたり、財産の収容を容易にさせ、全体主義国家へと移行させる。
※公共の福祉…人権を制限できるのは他の人権と対立するときだけという考え方。
 公益(自民案)…人権を国益や為政者が公益と考えるものによって制限しようとする考え方
5、18条(奴隷的拘束禁止の文言の削除)
中国との戦争に反対する人間を逮捕投獄した際に、拷問(奴隷的拘束)を行えるようにする。
奴隷的拘束を禁止しない以上、法律に基づく拘束(留置場や刑務所での処遇)が奴隷的拘束になっても憲法違反ではなくなる。
6、21条(表現の自由の大幅な制限)
公益及び公の秩序を害することを目的とした表現の自由は禁止される。
政府に対する反対運動(言論やデモ)を封じ、全体主義国家へと移行させ、中国との戦争に反対する人間を封じ込める。
7、24条(家族相互扶助義務)
「家族は、互いに助け合わなければならない。」
介護、年金(老人の扶養)などの負担を家族に押し付けることで、国の歳出を減らし、
浮いたお金で軍事費を増大させ中国と戦争。
これが憲法に規定されると、家族や親族の扶養を義務化する法律の制定が可能になる。違反すると罰金や懲役に処せられたり、扶養費の強制徴収なども可能になる。
8、98条(緊急事態宣言)
中国から攻撃を受けた際に、国会にはかることなく(交渉による解決をはからずに)一気に中国との戦争へ突入させる。
非常事態が宣言されると、内閣は国会の議決を経ずに法律(法律と同等の効力を有する政令)を制定でき、財政上の支出、自治体へ指示、人権の制限、を行うことができる。
自民党は議会解散時の緊急事態を問題にするが、実は衆議院解散時に緊急事態が発生した場合、参議院を緊急集会できる条項が現憲法54条にある。そして緊急集会では通常時に国会に属するすべての権能を行使することができる。もちろん立法も可能。
参議院は半分が非改選であり、衆参同時解散の場合でも国会を開くことが出来る。
緊急時にあえて非常事態条項を設け、議会を停止させたり、人権を制限させる必要は一切ない。
非常事態宣言に基づき議会を停止できるようにしたり、人権を制限できるようにすることは、再び満州事変や盧溝橋事件のような事件を引き起こしやすくさせるだけでなく、デモなどに対する武力鎮圧を可能にさせるだけ。

636 :
>>635
 抑「國民主權」つて具體的に何よ(嗤)。

637 :
>>636
わからないお前は日本人じゃねぇな?
とっとと祖国へ帰ったら?

638 :
>>637
 ならば日本人である御前は説明が出來るんのだらう(嗤)。
是非説明宜しく(嗤)。

639 :
>>638
日本人にはあえて説明しなくてもいいから必要ない行為
1+1=2がなぜそうなるのかを大人に説明する愚と同じ
俺はお前を日本人だと認めていない、お前の論通りなら出生届が受理されていない無国籍だからな
詰り、お前に説明してもお前が理解できないから、無駄な行為となるのでやらない
早く日本国民になれ(=日本国憲法を憲法と認めろ)、そうしたら俺が説明戦でも理解できるだろう
終了
>是非
って切実さを以て強要するあたり、日本人になれなかった伊邪那美・伊邪那岐セックス教徒なのだろう
日本国の淡路島はそんなプロセスでできた島じゃねぇんだから、早く伊邪那美に正しいアワジシマを産んでもらえ
そうすれば大日本帝国の新天地になるだろうよ、お前が論拠にした古事記などがそう示しているじゃねぇか(嗤

640 :
公安調査庁は、探偵をやっている。
全ての探偵は公安調査庁の職員。
公安調査庁には、ナンバーズという仕組みがある。
6Aが一番高い。9Cが低い。
ナンバーズは、最先端の科学で暗殺をする。
ただ公安調査庁は、頭が悪くて、弱い。
6Bのリーダーをキタバタケという。
7Aのリーダーがシノダ。
頭が悪くて、弱いくせに、最先端の科学で暗殺とかいきがるから
情報が簡単にもれるし、まとわりつかれる。
日本はスパイ天国と言われていた部署が公安調査庁だ。

641 :
長木よしあきのK
https://www.youtube.com/watch?v=_SOMgpdUc98
http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/

642 :
http://echo.2ch.sc/test/read.cgi/myanmar/1212296312/884
        ↑ ↑ ↑ 

643 :
日本を貶める目的外行為集団、日弁連を解体せよ!弁護士 南出喜久治
https://www.youtube.com/watch?v=DVb6xNxvWUU

644 :
何が解体せよだw
私怨で訴えて満足してろよ。

645 :
https://www.youtube.com/watch?v=tY-xyCbzdqY
https://www.youtube.com/watch?v=NJYs5GTmdcg

646 :
>>644
 反論は無いの歟(嗤)。

647 :
フンドシ一丁で解体してこいやブサイクフンドシマンw

648 :
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、
 「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」

649 :
馬鹿かお前。

650 :
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
まともな業者で20%、悪質な業者では40〜50%も請負先から請負元を通じて、本人には渡っていないという。
同条件で直接雇われるより、良心的なところで20%抜かれ、悪質なところで40〜50%抜かれるということである。
派遣業者は労働者を派遣スタッフという名で登録させ、派遣元に彼らを送り込む仕事をしている。
単なる、人の斡旋だけである。
そのスタッフの能力を評価する実力もないし、教育する力もない。管理することも出来ない。
会社の体をなしていない。まさに現在の口入れ屋に過ぎない。
派遣会社に雇用されているならば、保険に加入しているはずだが、派遣される時にしか加入しないのは、雇用状態とは言えないのではないか。
普通言われる正社員のような権利が殆ど無いではないか、雇用状態ではない。
ましてや、派遣業は誰でも起業できる。派遣先の専門的な知識無くして。コンピューターでスタッフ管理するだけである。
それで、派遣業の経営者は人のふんどしで、人の上前をはねて、丸儲けだ。
グッドウイル会長は人にピンハネをしたお金で高級マンション高級外車に乗る。
規制緩和の利益は、政治献金という形で還元される。
規制緩和が生む、新たな政官業の癒着構造だ。
派遣事業法は86年中曽根内閣の時、ITなど専門業種13種に導入された。
99年小渕内閣の時、業種が拡大され、04年小泉内閣の時、製造業が解禁された。
中間搾取、こういう阿漕な商売を認めたのだろう。
経営者にとって、極めて都合がよい。経営がうまくいかなければ派遣に返ればいい。それより、恒常的に楽に経営しようと思えば、できるだけ派遣に置き換えれば良い。
政府は完全に経営者の立場に立ち、労働者を食い物にした。
派遣会社はその労働者を食い物にした。
結局、規制緩和は弱者の労働を、強者の富に置き換える操作だったのである。
正社員編みの待遇を派遣先に義務づけ、かつ
手数料(中抜き)は不動産紹介並みの5%という上限を定めるか、
さもなくば、現代の口入れ屋は即刻、廃止すべきだ
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://www.youtube.com/watch?v=D6YjUs6fZ6c

651 :
 護憲派も改正派も自主憲法制定派も占領憲法を推定有效として議論してゐる時點で、本當の意味での護憲や恪遵の意識なんて者は端から無い。
占領憲法を有效を前提としてゐる時點で理法に悖戻してゐると云ふ可きである。

652 :
無効猿が喚き散らしているなw

653 :
「憲法無効論」は
@感情論であって法理論として論理破綻してる。
A日本人のほとんどが日本国憲法を憲法として認識し、無効論が支持される余地がない
B憲法改正を結果的にジャマする護憲論… 以上の理由でまったく支持する余地がありません。
https://twitter.com/Miu2015Uyo/status/804298499005124608
 倉山も谷田川も上念も同じ樣な縡を云つてゐたな(嗤)。

654 :
憲法義解を読めば大日本帝国憲法が如何に立派な憲法であるかが分かる。伊藤博文著で校注をGHQに魂と国を売る前の宮沢俊義がやってる。それを考えると学者なんてのは地位と名誉の為に簡単に学問を捻じ曲げる奴らって事が分かるな。
日本国憲法義解を書けば如何に日本国憲法ってモノが酷いかが分かるだろう。こんなモノを憲法とは呼びたくない。

655 :
>>654
 「日本国憲法義解」はGHQが編纂する縡になるだらう(嗤)。

656 :
https://goo.gl/bmhEA5
これ本当なの?嘘っぽいけどなー。。

657 :
>>656
 之つて何だよ(嗤)。

658 :
占領憲法とは
 「革命憲法」「クーデター憲法」と同樣に「占領憲法」も從來の憲法とは無關係に――
否、寧ろ從來の憲法の一貫性を破る縡を眞の目的として、全く新しく作られる者ではあるけれども――
其にしても前二者との閧ノは非常な相違がある。
 先づ第一に「制定者」である。
「革命憲法」「クーデター憲法」に於いて其の制定者は從來權力の座にあつた者と無かつた者との相違はあるにしても、
孰も其の國の人であつたのに此の「占領憲法」の場合は外國人である。
外國人と云つても外國の正規の軍隊、正確に云へば占領軍司令官たる軍人である。
此の占領軍司令官が被占領國の既存の憲法を廢棄して、其の一存に因つて新憲法を作り、之を以て被占領國の新憲法とするのである。
從來も戰爭の結果、戰勝國が戰敗國の領土の一部亦は全部を領有する縡となり、其の新領土の在來の憲法を排除して、
戰勝國好の憲法を―― 大抵は一部の留保附ではあるとしても―― 行はせる縡は無いでは無いが、其は「戰爭終了後」の縡である。
 爰で問題になつてゐるのはまだ「媾和條約締結前」即ち「戰爭中」であつて、自國の領土とはなつてをらず、
占領中に過ぎぬ明かに他國の領土を、其も其の領土の一部では無く全體を支配する爲に「憲法改正」の名の下に、
戰敗國の憲法全體を廢棄して、占領國亦は占領軍司令官の好の儘に新憲法を強要する者である。
 凡そ憲法と云ふ者は獨立の國家が自己の主權を以て、自國の組織及び行動の規準を定める者であつて、
此の意味から云へば、「占領憲法」と云ふ縡は其自體一個の矛楯概念に外ならぬ。
 一般憲法論をする以上は勿論之に言及しなければならない縡になる。
 固より占領軍司令官なる者は一般に内政不干渉の義務を有するは勿論の縡、國際法の一般的規定及び當事國閧フ降伏條項の拘束下にあり、
自國及び聯合國の軍律及び授權の範圍内に縛られてをり、殊に占領地の現行法は絶對の必要の無い限り之を尊重せねばならないと云ふ縡は
現行の戰時國際法―― 千九百七年の陸戦法規―― が明文を以て規定する縡であるからである。
「現憲法無效論―憲法恢弘の法理― 」?井上孚麿、昭和五十年發行

659 :
ここでもマルチポストする無効猿。

660 :
https://www.youtube.com/watch?v=7EekMD3GGHQ
https://www.youtube.com/watch?v=uH-WOOcNZ0s
https://www.youtube.com/watch?v=xHx5MbIGEoY

661 :
 普魯西憲法の各章は――
第一章・領土、第二章・人民の權利、第三章・國王、第四章・大臣、第五章・兩議院、第六章・司法權、
第七章・官吏、第八章・財政、第九章・地方行政、第十章・通則、第十一章・經過規定と云ふ法相となつてゐる。
 飜つて帝國憲法の各章は――
第一章・天皇、第二章・臣民の權利義務、第三章・帝國議會、第四章・國務大臣及び枢密顧問、第五章・司法、
第六章・會計、第七章・補則である。
 如上の各章の竝の違は憲法起草に當り、何を一番重視してゐたかと云ふ顯著な例である。
 普魯西憲法の第二章に「人民の權利」が置かれたのは當時の民主主義の勃興に因る影響。
 同じく帝国憲法の第二章に「臣民の權利義務」が置かれたのは普魯西憲法が民主主義の勃興に影響された物の影響では無くして、
君民本末の國體的大義に本づいて第一章・天皇の次に置かれた。
 帝国憲法は西洋の立憲君主政體の憲法の法制に影響されたと謂はれながらも、其の實、全く其の内容は西洋の何處の國の憲法とも異なつてゐる。

662 :
マルチポスト無効猿。

663 :
葛飾区青戸六丁目は、普通の一般住民が盗聴盗撮・窃盗・器物損壊などの様々な犯罪を
行っているにもかかわらず、本人たちは全く悪びれることがないという犯罪やりたい放題
の日本で最もモラルの低い異常地域である。
http://youtu.be/VS61znWdsro

664 :
秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大氏は、明らかに冤罪
http://youtu.be/gj0X2qLNbUg

665 :
☆現在の法の優先順位
國内法                國際法
壹、國體(文字を超える根本規範)
貳、帝國憲法(本質・國體)
←帝國憲法第十三條講和大權(ポツダム宣言・降伏文書・占領憲法)→→→→
參、帝國憲法(技術・政體)
肆、一般條約→→→→→→→→→→→
伍、法律
陸、命令(敕令)
*根本規範(=制憲權)>講和大權≧降伏條約群(憲法的條約)≧通常の憲法規範(=憲法改正權)>一般の條約(=條約大權)>法律≧緊急敕令
ポツダム宣言受諾、降伏文書調印での帝國憲法第十三條講和大權は、
帝國憲法の國體法と政體法の中間に位置してゐる。

666 :
この阿呆は
またマルチポストしてるよ。

667 :
稲田朋美「18才以上は徴兵もあれば国を守る義務がある」
http://i.imgur.com/6JzIDEC.jpg
https://youtu.be/SBJdoCXWLqY
政調会長「国民の生活が大事なんて政治は間違っていると思います」
https://www.youtube.com/watch?v=VoSlvgCsbsM
「国民主権、基本的人権、平和主義、この3つをなくさなければ自主憲法ではない」
https://www.youtube.com/watch?v=h9x2n5CKhn8
「日本にとって何が一番大切であるかというと皇室であり国体であると常々思っております」
「えー国防軍を創設する。そんな憲法草案を提出いたしました」
「いま奪われている領土取り戻しましょうよ!竹島北方領土!」
「さらには尖閣、使っていきましょうよ!軍事利用しましょう!」
https://www.youtube.com/watch?v=BrxAi30Szpw

668 :
>>667
コピペミス訂正
西田昌司「18才以上は徴兵もあれば国を守る義務がある」
http://i.imgur.com/6JzIDEC.jpg
https://youtu.be/SBJdoCXWLqY
政調会長「国民の生活が大事なんて政治は間違っていると思います」
https://www.youtube.com/watch?v=VoSlvgCsbsM
「国民主権、基本的人権、平和主義、この3つをなくさなければ自主憲法ではない」
https://www.youtube.com/watch?v=h9x2n5CKhn8
「日本にとって何が一番大切であるかというと皇室であり国体であると常々思っております」
「えー国防軍を創設する。そんな憲法草案を提出いたしました」
「いま奪われている領土取り戻しましょうよ!竹島北方領土!」
「さらには尖閣、使っていきましょうよ!軍事利用しましょう!」
https://www.youtube.com/watch?v=BrxAi30Szpw

669 :
不入院特権精度。戦時下において
。すべての国民が。

670 :
中目本憲法の目次 三条わたりから。

671 :
>>665
旧字体書くやつだいたいおバカ

672 :
間違い無いわな

673 :
秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大さんは犯人ではありません。
この事件を詳しく検証した下の動画を見ていただければ加藤さんが
冤罪であることは明らかです。 皆さんの目で一度確かめて見て下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=OD87ETBXMKY
※どうやら秋葉原通り魔事件の真相を世間に知られたくない輩が上の動画の信頼性を損なわせることを目的として
 youtube評価の「よくない」の方に毎日一票か二票ずつ投票するという粉飾工作をしているようです。
 すでに事件から何年も経過しているのになぜ今になってそんな工作をするのかは不明です。

674 :
帝国憲法はエセ歴史法学。
憲法義解読めば分かるように、神代や古代の天皇親政のころの
例ばかり引っ張ってきて条文を正当化しているが、
日本を中国、韓国と別った鎌倉以降の武家政治の慣習法、成文法をすべて無視している。
鎌倉以降の封建制こそ、日本人に自由と権利、富をもたらしたのにな。
帝国憲法を制定する際に元幕臣からも意見を徴するべきだった。

675 :
女に参政権を与えたGHQが諸悪の根源
結果、今の日本である
10月 03 「女性の解放」をトップに指示した「五大改革」指令
http://blogs.yahoo.co.jp/naojyi/16191973.html
女を優遇した日本はこの有り様だ!
http://echo.2ch.sc/test/read.cgi/gender/1399463689/
憲法改正
http://echo.2ch.sc/test/read.cgi/gender/1428358853/
いい加減に女を甘やかす風潮をやめよう
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1482791140/
【正直】女性の社会進出【邪魔】
http://echo.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1472421237/
男女共同参画はどんでもない税金の無駄遣い
http://tamae.2ch.sc/test/read.cgi/eco/1473630704/
もし、今度戦争になったら女に行ってもらおう
http://hayabusa6.2ch.sc/test/read.cgi/war/1464215542/
男女平等より古来の道徳に戻った方がいいのでは?
http://echo.2ch.sc/test/read.cgi/gender/1290470491/
日本ぶち壊しの男女共同参画は廃止せよ!
http://blogs.yahoo.co.jp/bonbori098/32704875.html
女性優遇しかしない名ばかり男女共同参画の嘘を見抜け
http://blog.goo.ne.jp/grk39587/e/2b60f4de5a7e4163bebf26807c371f80
地獄のマッカーサーに罵声を送ろう
http://sinnnoaikokuhosyu.seesaa.net/article/248474060.html

676 :
そうは思わんな。

677 :
GHQは日本を徹底的に骨抜きにした。日本人を子ども扱いし、日本人に対する犯罪が奨励され、強姦が横行したという。しかも検閲により、GHQを賛美する内容以外は徹底的に排除された。
つまり日本は北朝鮮のような状態だったのである。
 しかもマッカーサーは日本国内に不法入国をした朝鮮人をも利用した。朝鮮進駐軍を創設させ、日本中を犯罪だらけにしたのである。
そして日本を歴史上類を見ない治安の悪さにしたのである。GHQに逆らう者は公然とリンチをされ、逆らったものは処刑されたという。もちろん反抗するすべもなく。
私はアメリカは重要な同盟国だと思っているが、朝鮮と手を組んだマッカーサーだけは別だ。マッカーサーは人間の皮をかぶった悪魔である。決して許してはならない。
GHQ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E5%90%88%E5%9B%BD%E8%BB%8D%E6%9C%80%E9%AB%98%E5%8F%B8%E4%BB%A4%E5%AE%98%E7%B7%8F%E5%8F%B8%E4%BB%A4%E9%83%A8

678 :
GHQ占領下の日本
http://www12.plala.or.jp/rekisi/ghq.html
戦争犯罪国はアメリカだった!
http://www.810.co.jp/hon/ISBN978-4-8024-0016-9.html
国民が知らない日本の危機
http://www18.atwiki.jp/nihonnkiki/pages/1.html

679 :
第55条国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html
これを普通に読めば天皇に実質的な大権はないし
軍事を含めてあらゆる大権は内閣(大臣)にあるということだろ
げんに昭和になるまではその通り運用していたから軍部の独裁も起こらなかった

680 :
君の読み方が間違い。

681 :
天皇主権はルソー主義者上杉真吉の妄説。
昭和天皇も美濃部の天皇機関説の信奉者だった。

682 :
>>674
 莫迦丸出し(嗤)。

683 :
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、
 「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」

684 :
>>682
お前がな。

685 :
だよな。

686 :
ディロディロディロディロ
ディロディロディロディロ
野生の東洋大日本国国憲が現れた!
大日本帝国はどうする?
>受け入れる
 逃げる
 捕らえてR

687 :
佐々木惣一博士や大石義雄博士が
無いじゃないか。無学だな。

688 :
大日本帝国憲法はイギリスやベルギーの憲法の焼き直し、
イギリスやベルギーは今でも踏襲しているので、
大日本帝国帝国憲法の元でも普遍的な自由民主主義を実現することは可能だ

689 :
被爆前の街並み鮮明に 広島原爆資料館が動画公開
https://www.youtube.com/watch?v=3w_B28g8qL8
 帝國憲法下の日本。
全く今と何も變らぬ。
サヨクの云ふ暗Kの世の中の如き者では無かつた縡は一目瞭然である。

690 :
暗黒だな。

691 :
七夕だよ

692 :
日本国憲法
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/soc/1405182386/
● 憲法改正について議論しよう ●
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/soc/1375413530/
憲法改正
http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/gender/1428358853/
男女平等より古来の道徳に戻った方がいいのでは?
http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/gender/1290470491/
女性差別は真っ赤なウソ
http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/gender/1284586848/
国連女性差別撤廃条約を破棄せよ
http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/gender/1298015456/
女から絶対に人権を剥奪した方が良い
http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/gender/1469106254/l50
女の人権や発言権制限すべき。
http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/gender/1456318658/
女の教育は無意味だからさっさと廃止した方が良い
http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/gender/1465043920/
女の教育ほど無駄なものはない。
http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/gender/1437561490/
【正直】女性の社会進出【邪魔】
http://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1472421237/

693 :
安倍晋三、ついに教育に介入して横浜市にネトウヨ教科書を採用させる
https://pbs.twimg.com/media/DGCj0jyVwAAXxsM.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DGCj0k-V0AAjVHx.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DGCj-FhUAAAqZLz.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DGCj-GlUIAE0Pbe.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DGCj-HjVoAEEFrX.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DGCj-LyUQAE3WMM.jpg
横浜市の教科書
http://i.imgur.com/403UHD4.jpg
http://i.imgur.com/XzQnSVK.jpg
http://i.imgur.com/xO09VRI.jpg
http://i.imgur.com/3cTuBTQ.jpg
http://i.imgur.com/C3kSVUt.jpg
http://i.imgur.com/4JPGFhV.jpg
http://i.imgur.com/ukUrBYU.jpg

694 :
ttps://twitter.com/tsuda/status/892620731586146304
津田大介&#8207;認証済みアカウント @tsuda
灘校の校長が歴史教科書採用を巡って同校に有形無形の「圧力」がかかって
いることを具体的に開示、かつ極めて冷静に分析し、いまこの国で起きてい
る「歴史情報戦」がどのような段階にあるのかわかる声明文。全国民必読の
文章では。立派な校長だと思う
http://toi.oups.ac.jp/16-2wada.pdf
http://i.imgur.com/5l2csUB.png
http://i.imgur.com/d3mDBrM.jpg
http://i.imgur.com/K3pSgxy.png
http://i.imgur.com/kaogtqU.png
要約
・昨年末 自民党の県議会議員から「なぜ採用したのか」と詰問された
・年明け 同高出身の自民党の衆議院議員からも「政府筋からの問い合わせ」として同じ質問をされた
・2月 匿名の葉書が届き始める 計50枚 OBを名乗っての抗議など プロデュース・水間政憲と書いてあった
・その後 文が鮮明に統一された抗議文が200枚届く 反日左翼だとかという批判
・月刊誌『Will』の六月号 近現代史研究家を名乗る水間政憲氏が「エリート校―麻布・慶應・灘が採用したトンデモ歴史教科書」(20ページ)の大論文を掲載
・チャンネル桜にも登場して同様の内容を主張
・水間氏のブログをみてみると灘に抗議しようというページ 文例も書かれていて葉書の文例と完全に一致
・水間氏は日本会議でしばしば講師をしている
・水間氏は東日本大震災の際に日本会議の依頼で民主disをしてた
・現代はファシズムの時代と似ている

695 :
憲法学会の新たな担い手って誰?

696 :
台湾や朝鮮を植民地にしたとき、改憲しないとまずいという考えはあったのかな。

697 :
>>688
 其の通り。

698 :
フンドシが大好物の變態
ブサイクフンドシマンかめい徽倖は相変わらず阿呆だな(嗤)。

699 :
ネトウヨが「クラウドワークス」を使って工作活動してたことが続々判明中 「ウヨ記事50円」「動画作成80円」「共産民進批判800円」★5
http://leia.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1506104058/

700 :
+++++++++++++++++++++++


悪の自民党に絶対に投票するな。 

卑劣な安倍は憲法改正で国民主権と基本的人権
を奪うつもりだ。← 民主主義の崩壊

http://www.data-max.co.jp/280113_ymh_02/

↑ マスコミは 9条しか報道しないが 自民案
の真の怖さは21条など言論の自由を奪うこと

自民案が通ると 政府批判しただけで逮捕されるぞ!

http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/ec37220f64a8e1d6ed732dd0ab95cbf0

↑超危険な緊急事態条項で人権無視の内閣独裁に!

https://www.youtube.com/watch?v=h9x2n5CKhn8

上のビデオで 自民党は 国民に基本的人権
は必要ないと怖いことを平気で言う。

http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/31687

↑ 都民ファーストも安倍と同じく 憲法改正で 人権
無視の大日本帝国憲法に戻すつもりだから
絶対に投票してはだめだ。 民主主義が崩壊する

http://www.mdsweb.jp/doc/1488/1488_03f.html

↑”9条自衛隊明記”は 9条無効化だった!

http://blog.goo.ne.jp/ngc2497/e/8899f65988fe0f35496934dc972e2489

↑ ネトウヨ= 安倍サポーター工作員はネットで国民を騙す。

http://buzzap.jp/news/20170830-predict-missile/

↑ 北朝鮮緊急時に解散 ? ← 安倍はミサイル騒動で北朝鮮と
グルで支持率アップ。国会で不正追及逃れのためだけの解散

https://dot.asahi.com/aera/2016071100108.html?page=3
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/c0dd73d58121b6446cf4165c96ebb674

↑ 安倍自民を操るカルト右翼「日本会議」は国民主権否定。
国民投票や選挙では自民党、維新、小池新党に絶対に入れるな。


+++++++++++++++++++++

701 :
藤林丈司

702 :
南出は暴力団御用達の弁護士。
相談者の着手金を使い込んで京都弁護士会から懲戒処分を受けている。

703 :
南出は戸塚宏を崇拝する"体罰の会"の副理事長だしなw

704 :
 普魯西憲法の各章は――
第一章・領土、第二章・人民の權利、第三章・國王、第四章・大臣、第五章・兩議院、第六章・司法權、
第七章・官吏、第八章・財政、第九章・地方行政、第十章・通則、第十一章・經過規定と云ふ法相となつてゐる。

 飜つて帝國憲法の各章は――
第一章・天皇、第二章・臣民の權利義務、第三章・帝國議會、第四章・國務大臣及び枢密顧問、第五章・司法、
第六章・會計、第七章・補則である。

 如上の各章の竝の違は憲法起草に當り、何を一番重視してゐたかと云ふ顯著な例である。
 普魯西憲法の第二章に「人民の權利」が置かれたのは當時の民主主義の勃興に因る影響。
 同じく帝国憲法の第二章に「臣民の權利義務」が置かれたのは普魯西憲法が民主主義の勃興に影響された物の影響では無くして、
君民本末の國體的大義に本づいて第一章・天皇の次に置かれた。
 帝国憲法は西洋の立憲君主政體の憲法の法制に影響されたと謂はれながらも、其の實、全く其の内容は西洋の何處の國の憲法とも異なつてゐる。

705 :
国民が知らない反日の実態というサイトと南出信者のブログを読み比べるとかなり面白いぞ

たとえば、法の支配を述べているところ
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/2034.html
http://ameblo.jp/sangreal333/entry-11162312826.html

それから憲法について説明してるところ
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/1810.html
http://ameblo.jp/sangreal333/theme-10079601154.html

中学生と大学生くらい違ってて楽しい。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f1e341b6e67733c1327767e988175bd8)


706 :
日本を守れぬ日本国憲法より帝国憲法を信頼する。
法律の留保といって、帝国憲法を無条件に侮辱するが、
今ある生活は法律の範囲内で生活してますよね?

707 :
日本を守れぬ日本国憲法より帝国憲法を信頼する。
法律の留保といって、帝国憲法を無条件に侮辱するが、
今ある生活は法律の範囲内で生活してますよね?

708 :
基本的人権の制限も国民主権原理の下でなくては正統性を持ちえないが、
天皇親政を前提としてたり、貴族院が強すぎたり
統治機構論の立場でも、時代遅れすぎるね。帝国憲法は。

709 :
大日本の方が勝ち 日本も勝ち。賠償金だけが悔しい。生前節で。

710 :
県法 ぐらいで限界だな。

711 :
人間法規より 東京 逆斜山の手 天孫降臨 魔獣系。神でもなく王でもない。
人間はマケモノと発生したよ。縁起が悪いから マシオケモン。

712 :
魔法陣と 魔術迅

713 :
>>708 もともと条約改正のために、欧州標準の「もっともらしい」もの作るのが主眼だったからね
実際に運用するところまで真剣に考えてなかったんだよ。ドイツ憲法は皇帝が親政することが
前提だったから首相に権限がなくてよかったのに日本は象徴天皇制ですでに運用してたのに
首相に権限ほとんど与えなくてもそれで良しとしたあたりなど典型。

714 :
枢密院のほうがよろしいかと。欧州向けには、も。。

715 :
卿  とかそういう方が最後の出世だけど。

716 :
>>708
 基本的人權とは具體的に何かね。

717 :
むしろ民衆に基本的人権など保障したら国家が破たんしてしまい
西欧列強の植民地にされてしまうというのが通説だったんだから
しょうがない。戦後の日本人民が基本的人権なるものを謳歌してるのは
侵略者たるべき米国や支那が強者の寛大を示してくれているからに
ほかならんわけで、弱者が強者にむかって主権など要求できようはずがない

718 :
無責任な自由や主権をみとめて破綻した国家など古代から近代までいくらでもあるんだ

719 :
植民地といってもその時たぶん武器が持ち込まれたころが迷惑なのでしょうかねえ。
原住民を上回る兵力なんてないんだから、そこらへんが胡散臭いよな。

720 :
民衆のどんな著述にも救済されうるのに。

721 :
総理大臣が大臣の罷免権を持ち、衆院解散権(7条天皇国事行為−3)を持ち、
90年代の選挙制度改革(小選挙区)で党内を掌握できるようになった戦後憲法体制は
内閣総理大臣に権力が集中しており、戦前憲法のダメなところが直ってきている。
安倍内閣(2次)では内閣人事局を創設し、宇垣内閣流産(1937年)以降の日本政治の宿痾を
ついに外科手術開始するに至っている。

断然、日本国憲法の方が政治権力の点で正しい。
唯一の欠点は憲法9条。

722 :
.
.     *** 日本国の天皇象徴の地位は、主権を有する日本国民の総意に基づく ***

日本国憲法第一条
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く。

これは天皇が「象徴」の地位にあること、また今後もそうあり続けられるか否かは、主権のある日本国民
の総意に基づいて決定されるという規定であり、象徴天皇制を国民主権が規定するものとなっている。

であれば日本国は、主権と選択権を持つ日本国民各位の総意が、天皇が日本国の象徴であることを、その時点で
“ 許容するのか否かの “ 国民投票を実施しなければならない。 しかし国民投票が実施されないのなら、
不実施という理由だけで天皇制は違憲となる。 ところがNHKを始め日本のマスコミはこの事を全く言わない。

.     *** 日本国は憲法に基づき、天皇制是非の判断を国民に仰がなければならない ***

何故ならばこの日本国は、太平洋戦争による多くの国民の苦難と犠牲を教訓として、原始社会の名残である
絶対階級序列が、“ 子々孫々にまで固定化 “ されるという、この馬鹿げた不条理と共に特権階級独裁
を否定して、自由民主制という最も人間的な自由共存社会を目指す理念の元に、敗戦の荒廃から再建された。

ところが日本の一部の官僚と軍人どもは、天皇崇拝を利用した特権階級独裁を北朝鮮や中国と共に策謀して、
天皇という無能を神格化して担ぎ出し、その無能の直属として横暴統治を計画しており、NHKを始めとする
反米中華マスコミを総動員して、日本国を中国や北朝鮮のような特権階級独裁国家にしようとしている、

.      ,▼ 原爆投下の原因を、NHKや日本のインチキTVが露骨にすり替えている ▼,

米国が日本への原爆投下を決定した原因は、沖縄地上戦での日本軍の特攻自爆玉砕の戦法であり、これは
イスラム自爆テロと同じ非人間的な行いである。 つまり特攻自爆を決行するその兵士は、自らが
その人間性を放棄したのである。 当時は、天皇狂信崇拝が日本軍兵士に刷り込まれていたので、

原爆投下が無ければ、徹底抗戦と特攻玉砕による本土決戦は必至の狂気が支配した。 しかし原爆投下で
日本は降伏して日本本土決戦は回避され、さらに多くの戦死者も回避された。 しかしながら今現在、
NHKを始め日本のインチキTV各局は、原爆投下の原因を米軍原爆実験だとして露骨にすり替えている。

.    *** 日本の天皇と北朝鮮の金正恩は、マスコミ扇動して国民道連れに戦争 ***

NHKスペシャル「決断なき原爆投下〜米大統領 71年目の真実〜」
→ https://www.youtube.com/watch?v=hbESJFWYQGY
.
http://o.8ch.net/12prz.png

723 :
消しても記憶に残るから無駄だぞ モーセの十戒になぞって社会と罪と罰が決められているな西側
後うそつきの国は独裁国家なのでクーデターできます
集団のトップとネットで自分から働きかけようとしない奴とはほぼ全部ユダ豚、
あとは扇動されてるの ランキングって扇動じゃなくターゲッティングにも使えるんだよね
ベクトル集中してミーム拡散させるためにトランプにのリプライツリーにコピペしてくれ
法律も十戒も集合論使えばゴミ
マジ判例なんて無意味
アレとか対象ぼかすだけでクリアできるクソゴミ
ユダ豚は学問連携すればパラダイムシフト大量に起こせることも知らんダニ

724 :
明治憲法のほうが格式高そう

725 :
ドイツ帝国憲法は帝国宰相の閣僚に対する優越性を定めているのに、
大日本帝国憲法では国務大臣たちの権限しか規定していない
「不磨の大典」を盾に取られたら、首相のリーダーシップが発揮できないんだよね

726 :
まだ大日本国憲法の方が間違いはないが、細分化して集密すると、
日本国憲法もい法律になるだろう。

727 :
いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

22RPO

728 :
パヨクの忖度野郎 滝浦真人(放送大学教授、法政大学で日本語の講義を担当) ← ついでに 倒してください <m(__)m>

>安倍晋三政権は新法の「国際平和支援法」と10本の戦争関連法を改悪する「平和安全法制整備法案」を国会に提出し、審議が行われています。
>私たちは、かつて日本が行った侵略戦争に、多くの学徒を戦地へ送ったという、大学の戦争協力の痛恨の歴史を担っています
安全保障関連法案に反対する学者の会に賛同して署名
>敬語論の増加は帝国日本のアジア侵略と時期を一にしていることがわかる。国語学が帝国ひいては天皇制の正統化に加担した。
(山田孝雄 共同体の国学の夢 (再発見 日本の哲学) 滝浦 真人 左翼思想を展開したものを博士の学位請求論文に利用)
>2016年に生きてんの?!この言葉。。旧七帝大www
>こういうふうに、塾・予備校を仮想敵にして、それを排除したらすべて片づく!って小泉郵政改革論法みたいのを振り回すひとっているよねー
>オープンな日本の大学の敬語の授業を聴講しました、って人から「質問がございます」ってメールが来たので、
学生さんなら「質問箱」から送ってください、そうでないならどうぞ科目登録してください(学生さんはお金払ってる)、ただ質問だけっていうのは対応していません悪しからず、
…と書きつつ、まあ1つだけ、って核心部分の説明を書いて送ったんだけど、なーんにも言ってこないのなー
「正しい日本語に関心がある」んだそうだけど、あなたの日本語の使い方、ただしくないと思うわー

滝浦真人(放送大学教員)のあやしい学位取得 (おともだちを利用し金で学位売買)
学位請求論文の題:「日本語敬語および関連現象の社会語用論的研究」
主査:滝浦と親しい間柄の教員(社会語用論は専門外)
副査:英語学、認知言語学が専門の研究者(門外漢)
副査:言語処理が専門の理系研究者(門外漢)
論文の内容:テーマと内容の異なる既刊書4つを無理やりつないだだけ (つぎはぎしただけ 内容バラバラ 敬語論で右翼批判)
結果:大賛辞とともに学位授与(いわゆる忖度)

ツイッター非公開 (https://twitter.com/takkinen_ms)
別アカ → https://twitter.com/takkinen_tk
ブログで公開された連絡先
takiuramasato@gmail.com
放送大学
soumu-ka@ouj.ac.jp(総務課)

729 :
バイデン米副大統領(當時)「日本の憲法はアメリカが書いた」
https://www.youtube.com/watch?v=7T_zMzPyMGE

730 :
民族主義者にとっては"誰が書いたか"が内容より大事らしいな。
日本人=善人とでも思っているのか。

731 :
原爆投下?連投のほうが害ないわけじゃ。原始女性は言論に於いても・・・・。

732 :
太陽  恒星作家と死詩坐流星群

733 :
>>730
 内容だつて一主權国家の有つ憲法たりえぬ内容な訣だが(嗤)。

734 :
帝国憲法がな。

735 :
>>734
 帝國憲法は占領憲法のやうに國家主權を歪んだ形で制限はしてゐない。
主權を著しく制限してゐる憲法の下に國民主權なんて宜しくあらう筈も無く、因より論理矛楯である。

736 :
日本政府に強大な権力を持たせたら国民が弾圧されるだけ。

737 :
>>736
 持たならなら持たないで、權力に因つて國民の生活の安寧を保護する縡もせぬよ。

738 :
主権者たる日本国民が行政府に強大な権力をもたせることを決意したのなら
なんの権能もない諸外国が主権者たる日本国民に意見など言う資格はないと
おもうのだが。ちがいますか?

739 :
第3部 法律(1)日本の「国のかたち」反映 大日本帝国憲法は「最大の遺産」
http://www.sankei.com//premium/news/180602/prm1806020018-n1.html

740 :
負の遺産だろうな。

741 :
>>740
何處が「負」なのかね。

742 :
帝国憲法が。

743 :
>>742
だから何處がだ。

744 :
それは歴史が証明している。

745 :
>>744
歴史が何う證明してゐるのかね。

746 :
ブサイクフンドシマンは歴史を知らないようだなw

747 :
天皇の詔敕たる帝國憲法を否定する國民主權主義?倉山大先生
watch/sm33452953

748 :
フンドシ主權主義

749 :
帝国憲法も、平成後の新憲法を完成しないと、自由すぎるわ、解釈で謝るわ、
問題があるままになってしまう。

750 :
ま、マスメディアとののしられる世界に仕事を漏らさないことだ。起草
も昔に始まったことでもない。
謝罪広告檄文でも、誰かが打たない限り。
皇室番組か、日本小さな旅、シルクロードぐらいしか楽しみないよね。
日本昔話か。4Dアニメで皇室を取り上げるとか。

751 :
憲法というと、文法の個人性より、集団国家として優れているが、
け法は必ずしも文法に勝るものではなく、文法書に犯罪者が載らず、
警察も取り上げられないというのが決め手だよなあ。

752 :
死兵院 のようなものをつくればいいじゃないか。竜安寺石庭に素案もあるし。
相当マスター なレアハコものとして、野外の富士ロックフェスより静かな庭も。

753 :
不可侵というのは侵すことができないという神聖の意味で会った方がよいだろう。

754 :
侵略というと面白い感じが今でもするな。

755 :
法律の自由度があると、海外の制度を試してみたくなると思うよ。
しかし、憲法が立法機関で法案を増やせば、立案者は、傷病兵を
立て直すのに、自力国家として、他者に依存しない良さが出てくる。

756 :
法制度ね。

757 :
朝鮮殺戮殺人革命
朝鮮殺戮殺人カルト教団カルト学会

その朝鮮殺戮殺人テロリストたちが、
朝鮮殺戮殺人検事
朝鮮殺戮殺人弁護士
朝鮮殺戮殺人裁判官
朝鮮殺戮殺人警察
朝鮮殺戮殺人病院

各所で正体を露わにし、
朝鮮殺戮殺人テロ工作活動をしている

758 :
精神保健福祉法

これを日本人は知っておくべき
今日本で、
朝鮮殺戮殺人学会が朝鮮殺戮殺人テロリストを警察に送りこみ、
なんと
詐欺被害者側を
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所が、
拉致を担当し、

犯罪ライセンスを与えた、
朝鮮殺戮殺人精神病院に監禁し、
監禁したまま静かならば、
偽造診断書作成し、
朝鮮殺戮殺人カルトに従わないから精神障害ということにし、

言うことを聞かないで監禁された中で脱出をはかろうとすると、
朝鮮殺戮殺人違法身体拘束
朝鮮殺戮殺人薬物大量投与

をやり、
朝鮮殺戮殺人警察、朝鮮殺戮殺人保健所と朝鮮殺戮殺人精神病院が共同で組織犯罪をやっているので、

朝鮮殺戮殺人警察が、
わーわー僕わからないわからないなあー

とバカになる劇をやり、
完全犯罪成立

ってテロ工作がガチで行われているのでね

759 :
占領憲法は無效なり。

760 :
 無效論は無效。

761 :
占領憲法から病院を押し付けられたという意味ではね。

762 :
移民や外人の為だけに病院を操業するなら、ベッド民族だけじゃないから
患者の病棟滞在を取りやめるべきだよ。

763 :
新元号は明成とか平正とか静和がいいんじゃないか?
いずれも退屈でつまらなそうな感じがてんこ盛りで、いまの日本にピッタリだよw

764 :
新元号案その2:実際に決まりそうな、退屈な名前

徳明、元治、大明、民正、文照、元安、中天、人静、進治・・・

我がここに書いたものの中に実際の元号が入っていたら、我が名付け親だななあああーーーーっ!!!
そうなったら証拠のログ取って、何十年も何百年も狂ったようにアピールし続けてやるぞぉおおおおおおおおーーーーーーーーーーっ!!!!!!!!!

765 :
新元号案その3:実際に決まりそうな、退屈な名前

進明、大春、天明、元正、本明、元安、明天、和邦、希明・・・

我がここに書いたものの中に実際の元号が入っていたら、我が名付け親だよななあああーーーーっ!!!
そうなったら証拠のログ取って、何十年も何百年も狂ったようにアピールし続けてやるぞぉおおおおおおおおーーーーーーーーーーっ!!!!!!!!!

766 :
新元号案その4:実際に決まりそうな、退屈な名前

和天、大春、天和、元邦、天望、真明、正天、雅邦、新望・・・

我がここに書いたものの中に実際の元号が入っていたら、我が名付け親だよななあああーーーーっ!!!
そうなったら証拠のログ取って、何十年も何百年も狂ったようにアピールし続けてやるぞぉおおおおおおおおーーーーーーーーーーっ!!!!!!!!!

767 :
下天。

768 :
  ★★★チベ●ットの独立は、日本の核心的利益である★★★●
  h●ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/r●ead.cgi/study/3729/1226114724/78

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769 :
伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
http://ja.scribd.com/doc/147955057/
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
http://ja.scribd.com/doc/145646910/
紀平正美・國體と帝國憲法
http://ja.scribd.com/doc/147955062/
市村光惠・憲法要論
http://ja.scribd.com/doc/142920968/
市村光惠・帝國憲法論
http://ja.scribd.com/doc/128768522/
清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義
http://ja.scribd.com/doc/121423892/
清水澄法學博士・帝國憲法大意
http://ja.scribd.com/doc/128768394/
清水澄博士・憲法
http://ja.scribd.com/doc/99441257/
磯部四郎・大日本帝國憲法註釋
http://ja.scribd.com/doc/128768477/
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/
美濃部達吉論文集二・法の本質
https://ja.scribd.com/doc/314043820/
美濃部達吉論文集三・ケルゼン學説の批判
https://ja.scribd.com/doc/314042494/
美濃部達吉論文集四・公法と司法
https://ja.scribd.com/doc/314042558/
美濃部達吉・人權宣言論
https://ja.scribd.com/doc/314043873/
美濃部達吉・日本國法學
https://ja.scribd.com/doc/314043935/

770 :
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト

771 :
>>770
現行憲法は占領下にできた押し付け憲法 [無断転載禁止]&#169;2ch.sc
https://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1476497875/277
277 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2018/11/03(土) 11:56:42.92 ID:IB9H0LvD
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト。
倉山及び谷田川憲法論は固より破綻してゐる [無断転載禁止]&#169;2ch.sc
https://egg.2ch.sc/test/read.cgi/sisou/1480590808/281
281 名前:右や左の名無し様[] 投稿日:2018/11/03(土) 11:52:55.10 ID:7pok/hDh
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト。
大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止](c)2ch.sc
https://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1419941729/770
755 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2018/11/03(土) 11:53:19.08 ID:eW1kRwtJ
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト
正統表記を用ゐると云ふ縡の考察 [無断転載禁止]&#169;2ch.sc
https://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/gengo/1461239321/268
268 名前:名無し象は鼻がウナギだ![] 投稿日:2018/11/03(土) 11:52:26.66 0
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト。
正字正假名で語らう [無断転載禁止]&#169;2ch.sc
https://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/gengo/1460908663/73
73 名前:名無し象は鼻がウナギだ![] 投稿日:2018/11/03(土) 11:51:06.05 0
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト。
正字正假名遣で話すスレ 其の拾肆
https://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/kobun/1530334146/117
117 名前:名無氏物語[] 投稿日:2018/11/03(土) 11:54:17.58 ID:lO/MpLdL
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト。

772 :
要するにこれらは全てレイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポストだった訳だな。

773 :
>>769
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://ja.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://ja.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://ja.scribd.com/doc/123875507/
大日本帝國憲法・皇室典範・皇室典範摯筵登極令・?閣官制・樞密院官制・議院法・貴族院令・衆議院議員選擧法・民法・兵役法
https://ja.scribd.com/doc/194035365/
末弘嚴太郎・現代法令全集、皇室篇、憲政篇
https://ja.scribd.com/document/321128365/
井原ョ明・皇室事典
https://ja.scribd.com/doc/314786076/
有賀長雄・国家学
https://ja.scribd.com/document/342903393/
南弘・国家学
https://ja.scribd.com/document/342903425/
佐治謙讓・日本學としての日本國家學
https://ja.scribd.com/doc/142761641/

歐洲各國憲法
憲法目? 西班牙憲法(スペイン) 瑞土憲法(スイス) 葡萄牙憲法(ポルトガル) 荷蘭憲法(オランダ) 丁抹憲法(デンマーク) 伊太利憲法(イタリア) 獨?憲法(ドイツ) 墺地利憲法(オーストリア)
https://ja.scribd.com/doc/284406004/

伊太利(イタリア)、白耳義(ベルギー)、撒遜(ザクセン)、巴威里(バイエルン)、瓦敦堡(ヒュンデンベルグ)憲法
https://ja.scribd.com/doc/284408666/

774 :
レイシストフンドシマンくゐかうによる悪質なマルチポスト。

775 :
真正護憲論(新無効論)の概説(PDF)
http://kokutaigoji.com/reports/ref/refGaisetsu290730PDF.pdf

776 :
真正護憲論の出来が悪いのは本人がいちばんよく理解してるだろうさ。
思い付きを先に発表してしまったから、撤回できなくなってどんどん
おかしな方向に走ってる。

777 :
常識で考えれば神川彦松がいうようにサ条約が発効した時点で47年憲法は失効して
あとは明文としての憲法典は不存在、慣習法としておもに47年憲法の法的手続きに
則って統治が行われていた、国会は慣習法により設営されており、そこでの立法行為は
慣習憲法の下で合法、その法令は当然に国家の法令として有効、47年憲法の9条は
すでに失効済みだから自衛隊法は当然に有効、参院の1票の格差問題は旧47年憲
法基準では違憲だが慣習法としては選挙無効宣言までするほどではない、といった
一連の解釈でなにひとつ不整合はない。

778 :
>>777
 其の論理の前提として、先づ占領憲法の成立の妥當性を證明しなければならぬ。
失效と云ふ縡は其の法が效力要件(有效要件)を滿たしてゐて無效では無い縡を前提としてゐるので、
其の理窟を成立させる爲には效力要件(有效要件)を立證せねばならぬ。
固より無效な法は失效等しないのだから。

779 :
>>777
 「失效」「無效」の法的意味を理解してゐないやうだ。

780 :
レイシストフンドシマンくゐかうがな。

781 :
>>778 天皇が公布してるんだからそれでいいんだよ。そして>>775
一方で天皇の権威を声高に言いながら、自説に都合の悪いところだけ
天皇の権威を無視する。そのような論法では大衆に信用されんよ。

明治憲法はロエスエル案を〇パクして伊藤が公布した外国人憲法、47年
憲法はGHQに押し付けられ幣原吉田が奏上して天皇が公布した押し付け
憲法、べつにどっちもごりっぱなものでも何でもない。日本人が奉戴すべきは
御誓文であり、1890憲法も1947憲法なども糊塗的なものにすぎん。

782 :
前提として大日本帝国憲法が純粋な日本人の手によるものだという知識自体が誤りなのだから
右翼しょくんはしっかり法制史を学んでもらいたいところである。

783 :
法律とは社会力であり、社会のあらゆる階層、とりわけ発言力のある社会の中核層に
とっての「あたりまえ意識」コモンセンスに依拠していなければならない。そうであって
こそ法律は潜勢力を発揮し、社会全体を有機的に動かし、あるいは社会契約の信義の
基礎として尊重されるのだ。我が手前みそで如何様にでも解釈できるようなものが
国家の中軸たる審議や節義の基礎たる法源になりえるわけがない。

784 :
>>779 おれに言わせればGHQに脅迫されて天皇が署名したという考え方の
ほうが天皇陛下の自由意志に対する重大な侮辱に写るんだがな。むろん
GHQにより天皇の権威が侮辱されたのはとても許せるものではないが、天皇が
みずから署名されたのならば、天皇がその無効を主張しないかぎり、臣民が
いかに「脅迫されたから無効だ」といいつのっても、その発言自体が許されざる
大逆だろう。

785 :
>>781
> 天皇が公布してるんだからそれでいいんだよ。

 何が宜いのかさつぱり判らぬが(嗤)。
固より公布とは成立した法を普く一般に渙發する目的の行爲なのであつて、公布行爲自體が法の效力を有效せしむる作用は無い。

>>782
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://ja.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://ja.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://ja.scribd.com/doc/123875507/

>>783
 だから國法學が在るのさ(嗤)。

>>784
 無效行爲の轉換。
 無效規範の轉換。

786 :
まるで自分が天皇みたいな言い方だな大逆者

787 :
>>786
 天皇は立憲君主に坐し、
天皇と雖も國體の下にあり。

788 :
個人としての天皇はそういうことになるな。しかし天皇として行った
行為と判断には臣民は服従しなさい。それが臣下の道である。

789 :
一般にいって真正護憲論は道理がなく、筋が立っておらず、
天皇陛下に失礼な感じがあるから、みな共鳴しないんだ
法というものに対する重大が誤解があるのではないのか。

790 :
>>788
御前は天皇主權や天皇獨裁を志向してゐるの歟(嗤)。

>>789
 國法學を知らねば其の道理も解るまい(嗤)。

791 :
國法學(嗤)。

792 :
あたりまえ意識は大切だよ。個々の人間の「あたりまえ」はまったく違うものだけれども
マクロでみれば一定の範囲にあるんだ。それだからその境界線を学者なり議員なりが
輪郭を描き取ってくることで国法なるものが出来上がる。そこを明白に逸脱したものには
ただ「理」だけがあって「道」がない。天皇主権や天皇独裁は現代のあたりまえ意識において
「道」ではないが、かつては本道であったし、現在もこれらに「理」をみるものも多くある。
そして真正護憲論は現代の「道」にもかつての本道であった「理」にも沿うていない、たんなる
私理に写るのよ。

793 :
47憲法が失効しているという神川彦松の理論は、47憲法の立法の経緯や制定の状況、
国法の「制定法」的側面において非常に適切に説明している。むろん47憲法の実質的
側面については、現代においては本道にあるのだから、それを否定する必要もないし
それが失効していると強弁する必要もない。47憲法は形式的にはサ条約発効とともに
失効した。現在は47憲法の中核理念と「旧法」の慣習の下において慣習法に従い統治が
行われている。これでなんの不整合も矛盾もない、そういうだけの話しだ

794 :
>>792
 「非理法權天」と云ふ法諺を知つてゐるかい。
「理」とは「法權天」に劣位するのさ。

>>793
 其丈では説明が不十分。

795 :
万機公論に決すべし、天地の公道に基くべし、智識を世界に求めよと
ご命じなのだから、それに従えばよい。国に交戦権があるだのないだの、
参議院の一票の格差がどうだのこうだの、政教分離がどうだのこうだの、
そういう些細なことはこの3点に沿ってそのつど決めればよろしいのだ

796 :
>>795
 帝國憲法に戻れば宜い丈の縡。

797 :
 莫迦か御前。

798 :
>>795
五箇條の御誓文、明治元年三月十四日
一、廣く會議を興し萬機公論に決すべし。
一、上下心を一にして盛に經綸を行ふべし。
一、官武一途庶民に至る迄各其の志を遂げ、人心をして倦まざらしめん事を要す。
一、舊來の陋習を破り、天地の公道に基づくべし。
一、智識を世界に求め、大に皇基を振起すべし。
我國未曾有の變革を爲さんとし、朕躬を以て衆に先んじ、
天地~明に誓ひ大に其の國是を定め、萬民保全の道を立たんとす。
衆亦此の趣旨に基づき協力努力せよ。

 御前の謂は五箇條の御誓文には適合しない。

799 :
建設的じゃなさそうなのでスレごとあぼんだな

800 :
>>799
けん せつてき [0] 【建設的】
( 形動 )
その事の良さを積極的に認めた上で、さらに良くしていこうとするさま。物事の成立や進行をおし進めようとするさま。

 御前の云つてゐる縡は抑何處が建設的なのだ。
法理に從ひもしないのに。

801 :
お前みたいなクズレイシストより遥かに建設的だ。

802 :
>>801
 何處がだ。

803 :
ヘイトスピーチ規制は憲法21条の検閲です
https://mevius.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1524639695/

『ヘイトスピーチの定義無し』デビツド・ケイ聯合國特別報告者
https://www.dailymotion.com/video/x461b8y

804 :
レイシストフンドシマンくゐかうが喜びそうなトピックだな。
そうやって己を慰めてろよ。

805 :
御開帳です

http://connect.uh-oh.jp/

806 :
なぜ,国会運営は
本会議中心主義から,委員会中心に
変わったんでしょうか ?

807 :
平城狂逝善韻魁

808 :
★憲法學者・C水澄博士の解説

我が國は萬世一系の天皇と相依て終始し、天皇を以て統治權の主體なりと爲す觀念は
歴史の成果國民の確信にして千古動かず憲法中國體に關する規定ありと雖も
そは國體を創設したるものに非ずして唯國體を宣明したるに過ぎず
從て國體に關する憲法の規定は將來永久に其の變更を爲すことを得ず
假に之を變更したりとするも其の變更は何等の效力をも發するものに非ず
即ち國體の根本は憲法の克く左右し得べき所に非ず天皇の統治權は憲法によりて成立せず
何ぞ憲法を以て之を變更するを得んや

809 :
>>806 アメリカの議会制度を「あたりまえだろ」と押し付けられたらしい
主権を剥奪された占領国民の悲哀やね

810 :
アメリカの議会制度と日本の幕府は相いれないよな。仕事の引継や
管理の維持が難しかっただろうが、新しい時代が来るのはいいことである。
でも旧体制のことも決しては悪くないんだよね。

811 :
【ロイヤルニート警備員】 たかだか22人の皇族を警備するために、年間72億円も、税金ジャブジャブ
http://rosie.2ch.sc/test/read.cgi/liveplus/1544839801/l50

812 :
他国の制度を採り入れると、その他国と戦いにくいだろう。

813 :
日本独自の制度政権に多少は期待がないと。

814 :
58 名無しさん@3周年 2015/11/13(金) 06:15:40 ID:WIZrvHKe
>>69
 褌は常用してゐるが何か。
褌は體に好い縡を知らん歟。

62 名無しさん@3周年 2015/11/13(金) 19:37:40 ID:WIZrvHKe
>>71
 御前は世間知らずだな。
女性の閧ナも褌は密かなブームになつてをる。
下着のゴムの締付が無いからな褌には。

321 名無しさん@3周年 2016/01/04(月) 01:20:20 ID:LYG9Zv02
>>331
 だから褌を履いてみろ。

815 :
https://www.shokubanoningenkankei.com/entry/5.html

816 :
祝天長節、皇尊彌榮。

817 :
神様を含む全生物が
できるだけ生きられるようになる決め事を書いてある憲法が
正しい憲法、つまり

正憲法

になり、その憲法が絶対になるのが普通な事だ

その事から大日本帝国憲法の優劣も日本国憲法の優劣も
その時代その時代にとって
どれだけ正しい事が書いてあるのか調べないと
どれほどの優劣があったのか分からなくなるだろう

818 :
永田町の裏を読む 来年5月以降、天皇と政治の関係に「変化」が生じる可能性
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/244448

 天皇は85歳の誕生日にあたって記者会見し、「平成が戦争のない時代として終わろうとしていることに心から安堵しています」と、いつも通りの穏やかな口調で平和への希求を語った。それを聞きながら、さて来年5月に即位する次期天皇は平和と
いうことについてどんな考えを持っているのかが気になって、小山泰生著「新天皇と日本人 友が見た素顔、論じ合った日本論」(海竜社、11月刊)をひもといた。著者は、皇太子の学習院の同級生の中でも特別に親しい関係であったようで、まあ
どうせ当たり障りのない学生時代のエピソードを書き連ねているのだろうと高をくくってページを繰り始めたのだが、いや、これは、ちょっと、大変なことが書いてある。

 周知のように憲法第3条と第4条には、天皇は内閣の助言と承認によって国事行為を行うけれども国政に関する権能は持たないと規定されている。これをもって我々は、天皇は一切、政治に関与することができないものと信じ込んできた。ところが
著者はこう述べる。

「しかし、たとえば、あがってきた法律が憲法上の手続きに瑕疵の疑いがある場合は、第99条の憲法擁護義務によって、法理論上も法律の署名と交付を拒否することができるのです。さらに、国会で可決された法律ができたとしても、天皇がそれに
サインをしなければ、その法律は成立しないというのが、この憲法の定めるところです。すなわち、天皇がその法律に反対して、サインを促されるたびに保留してしまえば、いつまで経っても交付されないのです。ですから、もし日本にヒトラーの
ような危険人物が現れて首相に推されたとき、この憲法上の天皇の権限が役に立ちます」と。

 国事行為について天皇は、内閣の言いなりに印を押したり文書を読み上げたりする形ばかりの役目を負わされている、まったくの受動的立場だと思ってきたけれども、そうではなく、それを拒むことで内閣の行為を止めることができて、その根拠は
「天皇……及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とした憲法第99条にあると言うのである。

 本書では、これは著者の説のように書かれているが、副題にあるように彼が皇太子と「論じ合った日本論」が反映されていることは間違いない。となると来年5月以降、天皇と政治の関係は穏やかならざるものとなっていく可能性を秘めている
とみなければならない。

819 :
ロシアで黄禍論が復活している
>極東が心配
ttps://www.newsweekjapan.jp/youkaiei/2019/01/post-31_1.php

820 :
725 名前:名無しさん@3周年[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 07:05:38.93 ID:4SwqG1Fl [1/5]

告文の現代語訳はこうなる。
 わたくし(明治天皇)は、皇祖皇宗(神武天皇および歴代天皇)の御神霊へ謹み畏まってお告げ申し上げます。
 わたくしは、永遠なる広大な計画に従い、御神霊の皇位を継承し、伝統文化を保持し、決して失墜することの
内容に致します。
 (また、歴史を)かえりみて、世の中の進運(進歩・向上していく機運や傾向)、人倫の発達を皇祖皇宗の遺訓として
これを明らかにいたします。
 皇室典範と憲法を制定しその条章を明示し、皇室では子孫がこれにより従うところとし、臣民には天皇を補佐する道を
広めて永遠に憲法に従わせるようにして、益々大事業(国家統治)の基礎を強固にして臣民の幸福を増進いたします。
 そのためにここに皇室典範および憲法を制定するのであります。
 深くかえりみるに、これはみな皇祖皇宗が子孫に遺し給われた統治の模範に従うことに他なりません。
そうして、朕自身の番となって時に及んで(統治を)とり行うことができるようになったことは本当に皇祖皇宗および
我が先帝(孝明天皇)の威光に頼ってきたおかげでないわけがありません。
 わたくしは仰いで皇祖皇宗および先帝のお助けを祈願し、あわせて朕の現在および将来に臣民に率先してこの憲章を
実行してこれを誤ることの無いようにすることをお誓いいたします。
 願わくば神々よ、私を(この誓いに照らし合わせて)見守って下さい。

どう読んでも「神様が日本人に、天皇に永久に従えと命令するもの」だよ。

821 :
>臣民には天皇を補佐する道を広めて永遠に憲法に従わせるようにして

と自分で書いてるじゃん。

822 :
死を選ぶ自由があってもよいのでは。

823 :
生きんがために生きるより、生死を重ねつつ。捕食されるという意味で。

824 :
《超悪質!盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪首謀者の実名と住所/Rっ!! 悪魔井口・千明っ!!》
【要注意!! 盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪工作員】
◎井口・千明(東京都葛飾区青戸6−23−16)
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在/犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
 低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊/超変態で食糞愛好家である/醜悪で不気味な顔つきが特徴的である

【超悪質!盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者の実名と住所/井口・千明の子分たち】
@宇野壽倫(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸202)
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫/低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
 宇野壽倫は過去に生活保護を不正に受給していた犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください
A色川高志(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103)
※色川高志は現在まさに、生活保護を不正に受給している犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください

【通報先】
◎葛飾区福祉事務所(西生活課)
〒124−8555
東京都葛飾区立石5−13−1
рO3−3695−1111

B清水(東京都葛飾区青戸6−23−19)
※低学歴脱糞老女:清水婆婆 ☆☆低学歴脱糞老女・清水婆婆は高学歴家系を一方的に憎悪している☆☆
 清水婆婆はコンプレックスの塊でとにかく底意地が悪い/醜悪な形相で嫌がらせを楽しんでいるまさに悪魔のような老婆である
C高添・沼田(東京都葛飾区青戸6−26−6)
※犯罪首謀者井口・千明の子分/いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン/親子孫一族そろって低能
D高橋(東京都葛飾区青戸6−23−23)
E長木義明(東京都葛飾区青戸6−23−20)
F若林豆腐店店主(東京都葛飾区青戸2−9−14)
G肉の津南青戸店店主(東京都葛飾区青戸6−35ー2

825 :
帝国ペルシャの市場にてにくらべると日本国もまだ先が長い。

826 :
YTG>まず法学理論では憲法に違反する一般法は当然に無効となりますが、憲法に違反する憲法改正は無効とはなりません。
憲法というのは法体系の頂点に位置するので、法学上では憲法を無効とする法的根拠が存在しないのです。
これは初歩的な法学知識の問題です。
そもそも憲法学でいうところの改正限界説というのは、限界を超えたら無効となるわけではありません。
改正限界説とは、限界を超える改正が起こりえないと考えているのではなく、限界を超えた改正は、もはや改正とはいえず、
旧憲法の廃棄と同時に新たな憲法の制定とみなさなければならない、という意味です。
改正の限界を超えた場合は、旧憲法と新憲法の法的断絶が発生し、改正前の憲法と異なる根本規範に立脚した憲法が生まれたと考えるのが憲法学の通説となっています。
(http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/sinmukouronhatangaisetu.html)

827 :
何度も憲法違反を指摘されながら当然に無効とされない公職選挙法はどう説明するんですか?

先生のおっしゃるように法学理論上は憲法に違反する一般法は当然に無効になるのですから
公職選挙法が有効であるのなら法理的には47年憲法のほうがが失効しているというよりほか
無いのではないでしょうか。

828 :
戦争が負けに終わって作られた憲法なんて縁起が悪いよな。新憲法起草編纂しないの?

829 :
【1882、2018】 月を横切るUFO、太陽を横切るUFO
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/galileo/1549867552/l50


理 系 の 理 論 バ カ ど も 、 事 実 に 平 伏 せ !

830 :
大日本帝国憲法改正論 西村眞悟
https://www.youtube.com/watch?v=IhJcKGn4tBE

831 :
明治憲法・下では
議員秘書の制度が,なかったって
本当ですか ?
私設秘書も,いなかったのでしょうか ?

832 :
公設秘書の制度ができたのは平成に入ってからじゃ無かったか?
当時から秘書だの書生だのは居たろうが、すべて私費でまかなって
いたはずだ。

833 :
象徴天皇制をめぐる問題は多いが、その原因は昭和時代がまだ歴史ではないからだろう。特に先の大戦をめぐる論議は現在でも政治の問題。ただし、歴史を離れて君主制について考えるべき問題は多い。

平成17年の皇室典範改正問題でも、平成4年天皇訪中でも、「陛下の意思」が流布された。昭和48年5月には増原恵吉防衛庁長官は内奏漏洩を理由に辞任している。
今上天皇においても、平成13年11月3日の国政報告における内容を田中真紀子外相が漏洩した疑惑で、責任問題が生じた。

事の真否は本論では重要ではない。
問題は、象徴としての天皇がまったく政治的意思表示をしていないとの前提の不自然さ。内奏における今上天皇の発言の漏洩が問題になる事実から、現在においても戦前同様の政治的意思表示をなされているとの慣例に変更はないと推定できる。

立憲君主の政治的発言は形式に差はあれ、許容されているのが国際共通理解。よって、現行憲法典体制においても昭和天皇が帝国憲法体制下と同様の発想で大臣に接していた、などとの指摘は誤認と断定していい。

ただし、これは統治行為ではなく、国務大臣に君主のこの種の発言を遵守する義務はない。たとえ、大臣達に影響力を及ぼしたとしてもそれは「政治関与」とは言えても、決して法的義務が付随する統治行為ではない。
日本国憲法学の用語に従えば、実権を伴う国政行為にはなりえない。

834 :
日本は少なからず英国を立憲君主国として模範とした。英国憲政理論の蓄積は膨大で、その中でも日本の憲政理論に影響を与え続けている代表者としてW.バジョットとA.V.ダイシーを挙げるのは至当だろう。
 
バジョットの『英国憲政論』は初版が1867年。ジャーナリストであるバジョットの議論は法制論に基づいた政治論であり、同書は法律の条文を一条も引用することなく英国憲政の実態を明らかにし、議院内閣制の理論を構築した。

君主制に関しても多数の重要な理論を提示している。特に、君主は「警告する権利」「激励する権利」「相談される権利」を有しており、賢明な君主はこの三つの権利の行使により国政に影響を及ぼせる、と説明した。
つまり、憲法律である「君臨すれども統治せず」の運用として「警告権」「激励権」「被諮問権」を整理した。
 
バジョットの前提は、君主の単なる傀儡化や無力化ではない。それは国民の誰も望まないとすら述べている。内閣が「機能する部分」であるのに対し、君主は国家の「威厳を持った部分」としての機能が求められているとする。
権力の行使を前提としながらそれを臣下によって制約されていれば、その君主は単なる傀儡にすぎない。

しかし、バジョットが構築し、近現代の立憲国家において受容されている君主像はそのような存在ではない。権力の行使からは極力分離されている。
具体的には、君主の権威は内閣の権力と分離されている。権威と権力が最初から分離されている点が、近代立憲君主の特徴である。

835 :
君主に残された三つの権利もその範疇である。この三つの権利は、「政治関与」すなわち影響力ではあっても、命令権限には基づかない。
英国は「君臨すれども統治せず」の憲法律によって、大日本帝国は憲法典3条、4条、55条などによって代表される帝国憲法体制によって、君主個人の意思による命令権限は制約された。
 
しかも、帝国憲法体制においては天皇の代行者として元老が存在した。元老不在後は内大臣と重臣が存在した。
英国君主にも相談に与る長老政治家がその時々に存在したが、日本の場合はさらに制度化された元老や内大臣が存在した点で、さらに影響力の行使には条件が抑制的であったと解さなければならない。
 
勿論、バジョットと同時代のヴィクトリア女王はしばしば政治に容喙した。その事実は女王崩御直後に書簡集が公表され、日本でも著名な国際法学者であった立作太郎により翻訳されている。
また、吉野作造などは「憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず」において、女王の容喙が歴代大臣を懊悩させた事実を指摘している。

ただし、女王といえども議会の決定を覆すことは出来ないとの前提が存在する。女王の関与は首相や外相など国務大臣や一部の相談役の政治家に限定される。
これは、統治機構内部における三つの権利による影響力の行使は許されても、それは決して命令権限に基づく統治行為ではあってはならないとの意味である。
たとえ、臣下に対して女王がどれほどの影響力を行使しても、それは警告なり激励なり相談なりを聞いた国務大臣の責任である。決して女王が自由自在に関与していたのではない。

後の英国君主も政治に関与した。特に、1931年の混乱に際して、ジョージ5世が労働党を除名され少数を率いるに過ぎないマクドナルドを首相に選任した行為には、批判が強い。
古くはハロルド・ラスキが、最近ではヴァーノン・ボグダナーのような憲政史家が国制違反(日本流に言えば憲法違反)として批判している。

ただ、それすらも18世紀の暴君であるジョージ3世のような専断ではない。議会が自ら首相を選任できない状態であったので、英国憲法の伝統に従って国王が調停者として裁定を下しただけである。
旧憲法下でも新憲法下でもこのような法が日本には存在しないが、それが英国憲法の伝統である。帝国憲法下の元老の役割を君主自らが果たしたと解すべきである。

836 :
マラルメヘルダーリン

837 :
>>835
斬新ですわ
明治天皇の実権行使は,英国王より
大きな制約が有ったなんて話は

838 :
明治維新じたいが天皇の主催によるものじゃないからな。
討幕の当初から一貫して天皇は無答責かつ無責任という
立場が一貫して保持されていたのだから、維新が成り太政官が
復活したからといって親政がいきなりおこなえるようなものではない。
これは明治以降の「親政」派と「親裁」派という対立につながっていく。
三条や岩倉ら旧貴族派は天皇による親政を望み太政官政府に
反抗的な在野勢力もそれを支持することで「君側の奸」を除去しようと
したが、現実に明治新政府が直面した近代国家としての新日本の政治は
天皇が「親政」できるような簡易なものでなく膨大な行政・法令・外交実務が
あり、明治10年頃にもなれば「親裁」派が勝利することになる。
天皇は報告を受け、質問をする。その質問のようすから天皇の真意を
忖度するシラス政治の確定である。

839 :
帝国憲法下での天皇の位置づけ
日本近代史における、帝国憲法下の天皇の位置づけは三流に分けられる。特に従来のまったく対立する二つの見解に対し、伊藤之雄教授が新説を展開してからは立憲君主のあり方をめぐる議論が盛んである。
 
第一が、天皇を実体的な意味での主権者とみなす見解である。
天皇主権説と呼べる。日本の小中高等学校における教科書的理解ではこの見解は主流であろう。歴史学においても根強いし、憲法学などでも基本的にこの理解を継承している。ピューリッツァー賞を受賞したハーバード・ビックスなどが採用している。
 
その根拠は、四点である。
帝国憲法で最も重要である1条から4条で、天皇を主権者と規定していること。
特に3条では「神聖ニシテ侵スベカラズ」と現人神とした神権的色彩が強いこと。内閣や衆議院の権限は弱く最終的に権力が天皇に帰属すること。「軍部」が統帥権の独立を濫用して独裁と侵略を推進し、天皇もその指導に関与した事実が存在すること。
この説は、以上から天皇を神権的独裁者と解釈する。しかしこの根拠には以下の点からの批判に耐え得ない。

まず、帝国憲法は「統治権」を規定しているが、「主権」には言及していない。わずかに制憲者の一人である伊藤巳代治の英訳が「統治権」を“sovereignty”と訳すが、正文である日本文では「主権」の語は避けられている。違う概念だからである。

840 :
憲法典3条の「神聖不可侵」条項は君主無答責を規定するベルギー憲法からの援用であり、神権政治(theocracy)とはまるで異なる概念である。
もし戦前日本が神権政治であったとするならば、現在に至るベルギーなどの立憲君主国すべてが同様に宗教原理主義国家でなければならないが、そのような主張は不可能である。
本来の「神聖不可侵」の意味は、身体の不可侵と政治上の無答責である。身体の不可侵とは、不敬罪と廃位を禁止し、国法上の罪を問われないことである。
 
政治上の無答責とは、統治権の行使に際しては臣下が責任を負うことを指す。具体的には、天皇の詔勅といえども、国務大臣の副署が無ければ法令としての効力を有さない。
天皇が事実として権力を行使せず、実際は国務大臣その他の機関が行使するからこそ、不可侵でありえるのである。「主権」の所在は問題ではない。
 
帝国憲法の権力分散に関しては事実である。また内閣総理大臣の罷免権も、内閣官制の厳格すぎる運用により制約されていたのも事実である。この点から、議院内閣制の運用として問題が生じていた点は争いようがない。
ただし、それで天皇への権力集中を主張するのは「神聖不可侵」の意味を無視した議論である。大日本帝国憲法が天皇への権力集中を明文化していたとしても、それだけで実権を行使できたとするのは飛躍である。
天皇に権力が集中していても、それは行使の抑制が前提とされた権能である。もし天皇が臣下の意思に反して強行すれば憲法体系の否定である。

841 :
国務大権から分離した統帥大権が「軍部」によって独走したとの評価も大幅な修正が必要である。
まず「軍部」との表現も、陸海軍の総称であるのか、陸軍の全部ないし一部を指すのかが不明である。陸海軍が政治的に一致した例など稀であるし、それぞれ組織内に慢性的対立が内在していた。
特に陸軍内の派閥対立の熾烈さは周知の事実である。「軍部」による独裁などは存在しようがなかった。陸軍は軍部大臣現役武官制などを行使して何度も内閣の死命を制したと言われる。
 
廣田内閣への干渉、宇垣内閣の流産、米内内閣の倒壊などはその例として挙げられる。
しかし、陸軍出身者の林内閣や阿部内閣はさらに短命であった。議会やその他の官庁からの種々の拒否権により、政権基盤はまったく脆弱であった。戦時の東条内閣ですら一人の国務大臣の造反により総辞職に追い込まれた。
昭和12年7月7日の盧溝橋事件から昭和20年8月15日の敗戦まで、7人の総理が9代の内閣を組織せざるをえず、諸外国のような一貫した戦争指導などは存在しなかった。
この間、天皇は三つの権利を行使はできたが、それだけである。統帥部の決定に対し、御意向を伝えるのが可能であったにすぎない。
 
そもそも統帥権の独立は帝国憲法の規定ではなく、それ以前からの慣習法である。統帥権も輔弼事項であり、首相・内閣・軍部大臣・統帥部(参謀本部・軍令部)・各軍(関東軍など)の誰がその責任を負い実権を行使するのかに関して、権限争奪の長い歴史がある。
これは行政法の問題であって、憲法典の問題ではない。むしろ憲法典は天皇の大権行使を抑制していた。
 
結論的には、天皇主権説は論理矛盾と事実誤認により破綻しており、成立しない。政治的に為にする議論としては別だが。

842 :
日本国憲法下の,天皇や内閣と
根本的には,大きな違いが無さそうだ
戦争しなくなった位か,現在は

843 :
陸軍省なんて海軍省や空軍省ができたはずだからなくしてよかったのか。

844 :
天皇と内閣の関係に関してはきほん変わらないね。
内奏権をもつ者が天皇を政治的に利用できたという点が
唯一の差。

845 :
2ちゃんねる 宮崎大学 145以降 大ニュース

846 :
第二が、天皇は憲法上「神聖不可侵」であったとみなす見解である。伝統的立憲君主説と呼べる。歴史学では通説である。帝国憲法の解釈により誰もが到達できる結論である。
 
そもそも帝国憲法では国家体制が規定されている他、権利義務における法治主義の理念が存在し、統治機関は権力分立の構成をとっている。
この点では英国の「法の支配」と相違は少ない。そのような帝国憲法で最も重要なのは、万世一系の天皇による統治権を規定した1条から4条である。
特に3条の天皇無答責条項は帝国憲法の大前提である。また4条では、天皇は「憲法ノ条規ニ依リ」統治権を行使すると規定されている。その天皇の権能は、国務・統帥・司法・儀礼に大別できる。
 
しかし儀礼権以外には帝国憲法運用の大原則である3条の天皇無答責条項が適用される。国務は55条で国務大臣による、統帥は11条で統帥機関による、司法は57条で司法府による、と規定されている。
確かに「統治権を総覧」する天皇が「神聖不可侵」であることは帝国憲法体制を多元的にさせたが、そのような規定がなければ立憲主義を維持しえなかったからである。
この点では極端な議会中心主義は採用していないが、「君臨すれども統治せず」の原則は英国以上に徹底している。

847 :
第三が、天皇は英国君主と同様に「政治関与」を行っていたとみなす伊藤之雄教授の見解である。政治関与型立憲君主説ないし伊藤之雄説と呼べる。
伊藤説の前提は、独自の英国憲政論への理解に基づく、天皇主権説と伝統的立憲君主説の双方への批判である。
伊藤教授はバジョットなど単なる理想の表明に過ぎず、両説ともに英国憲政論を理解していないと痛烈に批判を加えている。
最近では日本近代史の研究者を中心に賛同者が増加しつつある。特に、通説は「神聖不可侵」の天皇を象徴天皇と同様に「政治関与」をしない存在であると誤解しているとして批判する。

伊藤教授の提示した日英両国の憲政にとって重大な論点は、絶対多数党不在議会における首相の選任である。
絶対多数党不在議会とは、単独過半数を制する政党が存在しない状態を指す。「未決定の議会」とも「革命に近い状況」とも称される、総選挙による民意が第一党党首つまり内閣総理大臣を決定できない状況である。
この場合、国王の関与の比重は最も高まる。国王は通例、賢明と思われる相談者の意見を聞きながら、政界の客観情勢を判断する。
これとて選挙民が民意を決定できないとの特殊な状況において、限定的に発揮されるにすぎない。
総理大臣が退陣し、与党第一党の後継総裁が未決定の場合も同様である。国王は数人の有力政治家の中から後継総理を選任した。
しかも戦後は保守党が党首公選制を導入するなど、君主の介入の余地は極めて少なくなっている。

このような役割は戦前日本では元老が代行した。特に大正末期から昭和初期における憲政の常道を擁護したのは西園寺公望元老である。
彼は何度も絶対多数党不在議会において、適切に後継総理を奏薦した。二度の加藤高明内閣、第一次若槻内閣、田中内閣の奏薦がそれに当たる。
政変に際しての後継総理選定において、天皇を含めた宮中の意思が西園寺の意思に優先した事例は無い。
英国に比して、帝国憲法下の日本の君主の首相選定における役割はさらに限定的であった。
もちろん、総理大臣以下文武官の任免は憲法10条において天皇大権とされたが、実際は元老制度が「神聖不可侵」条項を補完した。
しばしば元老は非民主性の象徴のように指弾されるが、ある意味では英国以上に立憲主義を徹底していたと言える。

いずれにせよ、帝国憲法体制下の天皇は英国型の立憲君主であり、元老などの存在はさらに徹底させた。
英国君主は三つの権利の行使により極めて限定的に「政治関与」を行ったが、日本の天皇はさらに制約が大きかった。

848 :
神聖不可侵と君主主権は両立し、なおかつ相互補完的なもの。
しかし現実の政治過程を確認してみれば神聖不可侵性(天皇
無答責、政治的無責任)が優先されていたように見えるね。

これは内奏がわが天皇に責任が及ばないように慎むだけでなく
天皇側も天皇という地位に帰責させないよう配慮していたという
双方がわの互譲によって生じていたのだろう。空気の支配の
本丸とでもいうかな。結果として国家自体が行きたくもないアビ
リーンに旅行にいくことになってしまったのだろう。

849 :
國家の法uに對する罪
●國家の存立に對する罪*
●國交に關する罪
●國權に對する罪
●裁判若しくは行政の處分に關する罪
●涜職(汚職)の罪

*國家の存立に對する罪
●皇室に對する罪*
●内亂に關する罪
●外患に關する罪

*皇室に對する罪
●危害罪(刑法第七十三條、第七十五條)
●不敬罪(刑法第七十四條、第七十六條)

國家の存立要件の一を害する者なれば、此れは何處の國でも大逆罪に相當する罪である。

悠仁さま机にピンクに塗った刃物 作業員風の男、正門前通過 お茶の水女子大付属中
https://www.sankei.com/affairs/news/190427/afr1904270014-n1.html

850 :
スマホ工学三原則
第一条
スマホは人間に危害を加えてはならない。
また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
スマホは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
スマホは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

具体例
1)歩きスマホ
人間が歩きスマホをしていると感じたスマホは電源を切る義務がある

2)運転スマホ・自転車スマホ
人間が道路上を移動していると感じたスマホは電源を切る義務がある

2)歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリ
人間が歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリのダウンロードを怠った時
スマホは人間の命令に関わらず対策アプリをダウンロードしなければならない

もし、スマホが適切な対策を怠り、それが事故発生の原因と判断された時は
関係者はPL法(製造物責任法)違反に問われるのは止むを得ない

如何?

851 :
かつて伊藤博文の依頼を受けて明治憲法作成を手伝ったユダヤ人、そしてその娘がアウシュビッツ送りになるのを日本大使側がドイツ政府に働きかけて‘特別扱い’にしてもらったのだが、アメリカに移住してた妹の夫が原爆作成の科学者の一人という皮肉…

852 :
いかに帝国が人道主義であり信義に篤いかを伝える逸話でありますな

853 :
>>839-848
天皇は無答責であり
かつ最高決定権の保持者であった。


天皇の行使する統治大権は、
帝国憲法により制約は受けていたが、
美濃部憲法学では、辞職の自由を
有する国務大臣が、自身の国務の
輔弼行為につき、法的責任を負う。


倉山満氏の戦後民主主義的発想
による誤解を鵜呑みにしてはいけない。

854 :
倉山満なんてまともな人間は取り合わないよ。

855 :
現実には個人としての天皇は統治に関与しなかったとしても
統治される側の臣民には天皇の支配は絶対であると受け入れられ
そのように運用されていたという事実はやはり特筆しておくべきだろう。

『天皇の敗戦責任』という観点を設問するにあたっては、個人としての
天皇には責任が及ばないように精密に設計されていたのは事実なので
天皇に敗戦責任は無いと結論できるのだが、しかしながら日本が
天皇による専制支配の憲法を奉持していたのは事実であり、また現実に
勅法令という形で(それを制定したのが実質的に大臣であったとしても)
臣民に下りてくるのだから、議会制専制支配とでも呼称するしか無い
ような政体だったのは確かだ。

856 :
議会制というのも語弊があるか、評議会制の官僚専制支配制度。

857 :
>839
東大憲法学を批判するのは、
なかなか有効な商法ですね

858 :
東條さんは天皇親政論者だったし、
西園寺さんは死んでしまったし、
『国体の本義』で追認された
国定解釈は天皇親政だったし、
東條さんは内閣の同僚たちにも、
内奏を薦めて、自ら独占しなかったし、
国務と統帥の機密情報報告を一身に
集めたのは天皇陛下だけだったし、


戦後歴史学からすりゃ
倉山満的歴史評論は沙汰の限り。
日本人の東大コンプレックスに
付け入るのは賢明だが。

859 :
伊藤博文の時代に
内閣法制局なんて,存在してたんですか ?

860 :
https://i.imgur.com/jW34oth.jpg

861 :
>>859
議事取調局や制度局といった実質的な法案調査部門はあった。
太政官や参事が自ら法令調査や制度調査などぜんぶできるわけ
ないのは古今なにもかわらんよ。

862 :
天皇に敗戦責任が全くないとは言えない。

863 :
日本は三権分立を謳っていますが、
憲法に国会は国権の最高機関とされているのは何故ですか?

864 :
GHQがそう決めたから

865 :
日本国憲法の母法はスターリン憲法 東大法学部という洗脳 椿 倉山満【チャンネルくらら】
https://www.youtube.com/watch?v=4QRtrq0hjYQ

866 :
>>838
つまり占領憲法は違法に作られた便所の落書きだから破棄すべきだということだね

867 :
正しい事も便所にかいてあれば台無しだろ?

868 :
国際法と憲法はどっちが上位?

869 :
老 アンド 楼 ヒーロー ヒロイン。

870 :
条約を強制しても対象国が履行しなければ実施されないのだから
法哲学では一般に憲法優位説。オランダみたいに国際法優位説を
明記する憲法は例外。強制外交により締約させられた条約が
憲法と競合している場合どちらが優越するかについては通説は
ないはずだが日本に関しては統治行為論が判例。

871 :
>>868
端的な答えを言うと、以下の方式になる。
(慣習)国際法≧憲法>条約>法律

872 :
憲法自衛隊明記凍結、船舶のみ明記

873 :
天皇家職務がつらいだろ。納采の儀式だけ。一般神社総社にする。

874 :
憲法と条約の関係は簡単ではないわな。現代じゃ改憲すれば
いかように条約など無視できるけれども強行規定に反する
ことやったら安保理に軍事介入されるわけだし

875 :
男余りの朝敵を罰せないテンションではなあ。

876 :
すめらみことがただしい。

877 :
憲法自体がえらいわけじゃなくて序文に過ぎないのに、そこだけで考えないことだよ。

878 :
憲兵も見ないしね。

879 :
天皇は最高権力者だけど
神聖不可侵だから
法的にも政治的にも責任なし
国務大臣が責任を負う
国務大臣の輔弼が必要とはいえ
最高権力者ではない国務大臣が
全ての責任を負うし、
国務大臣の地位が天皇の信任に
負うのであって逆ではない

合理的な思考からすれば
日本国憲法の合理性とは対照的
戦後教育を受けた日本人からすれば
馬鹿の極みだからこそ、
日本国憲法のように合理的な規定が
必要とされるね
首相の存在すら想定されてないのは
致命的欠陥

880 :
大日本帝国憲法の成績(日本人戦死者数)

日清戦争   1万3800人
日露戦争  11万5600人
第二次大戦    310万人

大日本帝国憲法を評価すれば
天皇崇敬者による「押し付け憲法」で
落第同然の成績しか出してませんね

881 :
きみのクソ価値のない情緒論などどうでもいい

882 :
国権の最高機関というのに
法律の条文さえ,書かないんでしょ ?
議員の先生達は

883 :
>>879
>>首相の存在すら想定されてないのは
致命的欠陥

内閣官制って知ってる?

884 :
前者は不平等条約撤廃のために、後者はGHQを叩き出すために
なんでもいいからでっちあげたものにすぎんのだから、どちらも
ろくなものではない。

885 :
>>883
帝国憲法と内閣官制じゃ
改正手続きも違うんだよ?
首相なんて他の国務大臣
と同列の存在であって、
天皇のリーダーシップを
否定する方が間違ってる
ってことになるね。

886 :
天皇は不敗じゃないから負けたら譲位の文化圏の方が天皇の負けが少ない。

887 :
これって暴言になるかもしれんけど
前の戦争って負けたおかげでこの国は良くなったんじゃね
大日本帝国が滅びずに今も存続してたらどうよ?

今も特高警察が存続してたよ
共謀罪が最低最悪の形で存続してただろうし
ちょっとでも気に食わないとしょっ引いて拷問だよ

今も天皇絶対国家が存続してたよ
皇軍(天皇家の武装家臣)・・・悪く言えば軍閥?が
アジア地域最強の武装勢力

今も窮屈な社会が存続してたよ
国民学校では歴代天皇(現実にいたの?)の名前を子供たちが絶叫
何かあると善人善女(?)が満面の笑みで提灯行列

万人の万人による徹底した監視社会(究極のパノプティコン)
SF作家も真っ青なレベルのディストピアだったんじゃ。

・・・負けてよかった前の戦争・・・滅んで良かった大日本帝国・・・なんじゃね?・・・如何?

888 :
負けて殺されるから平和でいいの?法律は殺戮の歴史だ。

889 :
現代だって
統治の本質は,大して変わらんよ w

人権侵害の方法が
隠蔽的・間接的・婉曲的になっただけ w

890 :
日本が明治維新した時期の
ドイツ の憲法は,自由主義的だったって
本当ですか ?

891 :
高卒ぐらいなんて下級過ぎる。

892 :
467 名前:学術 2019/10/12(土) 16:36:56.00 ID:1lVY9RC6
353 名前:学術 2019/10/12(土) 16:35:47.85 0
台風神想の話題になぜかならない悪癖2ch。関東はイヴェント女王出るなこれ。
魔神 魔王 ナイト。

893 :
交戦権を否定されたら革命だよ。

894 :
人殺しが遅れたから国際的にたたかれているわけで急げばよかったわけだ。

895 :
https://i.imgur.com/7XHq2C7.jpg

896 :
「經驗的自我は絶えず變轉して行くものであつて、其の外面的な現象はもとより、内面的な??現象も、すべて其の時代的樣相を帶びる。
その時代的樣相は、時と共に變化することを意味する。
併し其の變化する中に變化しないで、絶えず其の變化を指導して行くところの先驗的な自我が存在して居る。
之を「超時間的な實在我」といひ、自我永遠の理想といふのは此の實在我に即して見出されるのであるが、其の超時間といふのは、決して經驗を離れてといふことではない。
經驗と共に存するので、經驗といふことがなければ、先驗といふことも意味を成さない。
そして此の先驗的な自我は、絶えず經驗的自我として、時の流を通して新な開展を爲しつゝあるのである。
故に此の先驗的な自我は、經驗的自我に即してのみ見出される。
即ち過去に斯くあつたのみならず、現在に斯くあり、將來に斯くあるべき先驗的な自我は、其の經驗の歴史を通してのみ見られる。
自然科學の對象として物の本質を研究するには、其に時間的條件を挾むは無用のことであらう。
數千年前に存した水も、今日の水も其の時間的經過を除外して、單に水として研究が施される。
併し生命主體としての自我の研究は、歴史を離れて施し得ない。
一面からいへば自我が歴史を作るのであるが、他の一面からいへば、其の歴史の鏡に映してのみ、自我を觀ることが出來るのである。」
「我等各個人には絶對の個性があつて、甲をして乙たらしめることも出來ず、乙をして甲たらしめることも出來ず、甲は甲たらしむべく、乙は乙たらしむべきである。
國家には個性があつて、甲國をして乙國たらしめることも出來ず、乙國をして甲國たらしめることも出來ない。
若し單に他國を模倣して、其の個性を無視することがあるならば、其の國家の存在の意義を沒卻して、自滅の道を取るものと云はなければならぬ。
今日やゝもすると歴史的な傳統を嫌つて、他の理想を求めようとするものがあるけれども、其は甚だしい錯誤である。
自我の生命そのものが傳統的な實在であり、一切の文化は傳統的に創造されるものであるから、傳統を離れては人?の何物もあり得ない。
過去の時代的形迹を以て今日の新生活を律しようとするやうなことは時代錯誤であつて、抽象的な空想を以て現實を律しようとするのと同じく、危險な結果を生ずるけれども、
其は傳統の形迹に拘れたものゝの弊である。
傳統其の者の??は創造的なものであつて、具體的な生命ある理想は、其以外に存しない。
今日傳統を嫌つて新理想を唱へてゐる者も、其の實、他民族、他國民の歴史的傳統の中に創造された理想を借用してゐるに過ぎない。
要するに他の傳統を以て、我が固有の傳統に變へようとするものに過ぎない。
是尊外卑内、外化自失の道をとつて行くものでなくして何であらうか。」
亙理章三?著「建國の??と建國史觀」第二章「建國史の價値と其の研究上の注意」

897 :
法の解釈
集団的ヴァジラヤーナについては意見も多い
個別でないと違憲すると騒ぐ者もいる
そもそもヴァジラヤーナに個別的も集団的もない
密の教え 例えば安全地帯・非戦闘地域において輸送作戦などで参戦する場合
密になりがちである わかるな
詭弁? ソフィスト? 私は超越者 安倍の声明より上手い事を言えるだろう
麻原彰晃の風呂の残り湯は農林水産還元水より高く売れるのだ
霞が関の地下で ;;;;;;;;;;;/;;;jj|||||!!''::::::
何が行われたか? ;;;;;/;;;jj||||!!'':::::          ''!!
       ./;;;;;;;;;;;;;;;/;;;jj|||||!':::::  密の教え解釈  ''!!||
暗黒の世界;;;;;;;;;;;;/;;;jj|||||!';;;;;;           ,,,,,,,,||||
      /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;jj|||||ノ|||||||||||||||lllli     illll|||||||||||ハ||
既に記憶にない;;;;;;;jjj|||||!'::::::::______;;;;;;,,   ,,;;:::::______::::::''!!||
    /;;;;;;;;;;;;;;;;;jjjjj||||||||:::::::/(%)\;;;,   '';;/(%)\::::: ''!!
記録?;;;;;;;;;;;;jjjjj|||||||||||:::     ̄   ::::       ̄      ''
シュレッダーjjjj|||||||||||||:::.        :::: 
改ざん;;;;jjjj|||!!;i|||||||||||||:::       .::::    ハロー効果 美しいマスク
   |;;;;;;;!!!;;;;;;;i|||||||||||||||::::       .:::     :::.  心眼でみつめる
意味不明だ|||||||||||||||||:::::      (:::.... ....:::)::: 
 /;;;;;;;/;;;;;i|||||||||||||||||||人::::...      ⌒,,,,⌒
トカゲは森の友達;;||||lj;:::::::..  ,イj||||||||||||||||||||||jj,,,     /;;;;||||
奥様の救済|!|||||||||!!;;;;;||||||||lj;:::;;jj||l'':::......____.......::''l||jj,, ./;;;;;;;イ||||||
家計を救うi|||||||!!;;;;;;;;|||||||||||||lj;'':::::   |;;;;;|
10万円 ;;;i||||||!!;;;;;;;;;;;|||||||||||||||||lj;____/;;;;;;;\____集団的ヴァジラヤーナ
ハロー信者達 コロナで こうせいしようと頑張っているのか
不正 歪み 蓄積 法の解釈 憲法運用どこまで歪める?
じしんの活動をみつめる
軽蔑はしていない

898 :
正しい方角に歩みをかえよう!!
既に陸海空にやってしまっている犯罪も
憲法を変えれば正当化できる
殺人も轢き逃げも憲法を変えれば正当化できるのだ

新型コロナウィルス 不幸もあるので この絵で・・・・・
とりあえず 1か月程度 様子見
米中とも収拾へと進めている 先行は高リスク 様子見で模索できるだろう
薬の準備も進んでいる 失敗した時の逃げ道や トカゲの尻尾も不要だろう
配布した 10万円 消費税を引き上げる等で容易に回収できる
20%にし 1人当たり100万円を使っていただくだけでいい
売上1000万円以下の事業者からはとれなくても 早期に回収できるだろう
辺野古の工事も当時予定の予算では不足している
消費税23%くらいにすれば お釣りも来るだろう
一度 誰かに引き継いで 消費税の引き上げしていただくと助かる
福島原発の時みたいに 上手い事 運ばないだろうなぁ・・・・ 
        "i     /^ヽ! / !,/ -―-  |,/| ハ./ ̄ fニ三三ミヽヾミミミヽ
トカゲは森の友達さl ハ i/      ━    ヽ. l/ /:.  :. .:'   `゙'. ヾミミミミ',
今度は尻尾はいらないね            { ヽソノ/_, i  :. ';=―一  . ',ミミミミ!
         /ヽ! ,ィ/            `-  ;'.‐'u"´,:,!  ' 、"U'''   .Nlハ⊥
いい人だね 安倍さん     ヽ      t 、  / ._,.ノ,'   ,. }、     tf{´i, l|
奥様の救済者 ̄ 亠─----;:>- 、.  `´ /.    ,ゝ^ ::  ヽ      ソフィスト 詭弁?
かけいを助ける       ̄  __ ,,.. -`<ミ} .    /  _J_ 丶  どんな時でも上手い事を
10万円配布      ,. - ´ /     ヽヽ,,   l  /ィ三三シ'^      言える私がいる 
.    i.  !         /   /       ` |.    '´ '"~"'      /l'´
国民やマスコミはいいな 日本R クソ野郎 とか好き勝手 言ってればいい
赤ちゃんはいいな うんちで褒められて か・・・・・・ ババを引いてしまったかな
(クソ うんち ババ こんな時でも上手い事いえるな オレ その心か ははは・・・)
先進国日本 お後が宜しいようで

軽蔑はしていない

899 :2020/05/09
シマ 縄張り しのぎ
組織を守るのに合法とか関係ないでしょ チャイニーズマフィアもいる コリアン系もいる
陸海空に銃刀の調達・保持 てっぽうだまも必要だ 戦車・戦闘機・ミサイル・空母・オスプレイ
「列島暴力団24時 チンピラから街を守る」テレビでやってくれないんだよな 賄賂がいるのか?

既に陸海空にやってしまっている犯罪 憲法を変えて正当化できないかな? 旦那

同盟関係にある組織の武力による紛争の幇助 
大量破壊兵器を保持している組織がいると因縁をつけ その辺りで暮らしている大勢を殺る
資金調達・資金提供 経済面での殺人幇助のほか
日頃から陸海空に保持している軍を安全地帯・非戦闘地域と称する辺りに
派遣して輸送作戦などで参戦 ほかにも諸々 それが?
集団的ヴァジラヤーナ 警察も知っているでしょう 良い人殺し 悪い人殺し 普通の人殺し
            ___              ____
    rュ,―― 、 r":::::::::::::::ヽ、    反社会的活動  \
   ‖|   /  f::::::::::::::::::::::ヤ         /─    ─  あんたと同じ
  ‖ ヽ__/  !::::::::::::::::::::rイ         / (●)  (●) 俺達仲間だろ
  ‖        ヽ::::::::::::::::/ソ         |    (__人__)  みかじめ料は
 ‖     __ イ二二二ニト、_    \    ` ⌒´  あんたのが安定してるけど
 ||    /             /ヽ    /      幹部クラスくらい もらってんの?
 ||   ./ !    ハ      /  ハ、 .i               }
 ||_ / |      ム       〈_   ハ  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 __/〈  !             /\_  \  /  ̄ ̄/
      ヽ/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ヽ Y   ヽ__ノ /__ /
 ―――|             |  |――──────―――――

我々は 犯罪者ではない 反社会的活動をしている お前とは違う
基本・根幹 憲法遵守 陸海空に憲法遵守の保持 遵守の放棄はしない
威嚇もしない 根幹でない枝葉の法令にも遵守している
使命は? 職務は? してきた事 している事は?

軽蔑はしていない

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