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成文憲法の必要性は無いと思う


1 :2013/07/02 〜 最終レス :2019/11/22
日本国憲法を廃止しても、特に困らない、というか邪魔。
法律の有効性は、一般条項や条理を駆使して判断すればいい。

2 :
『法律を廃止しても、特に困らない、というか邪魔。』
『裁判になったら、一般常識や条理を駆使して判断すればいい。』
君はこの意見に賛成するのかな?w

3 :
>>2
賛成しない
下手な例えは馬鹿を露呈するぞ

4 :
>>3
なぜ賛成しないのだね?w

5 :
端的に言えば、憲法を明文法ではなく慣習法で行うべきである、というのが君の意見だ。
ならば、法律を明文法ではなく慣習法で行って何がまずいのだね?w
もし慣習法が明文法よりも優れたシステムであるならば、全部慣習法でいいじゃないかw

6 :
自衛隊を合憲とた時点で9条は骨抜きにされた。
同じ手法で他の条文も骨抜きにしていけば改正や廃止なんか必要ないよ。

7 :
なかっち 動画
http://www.youtube.com/watch?v=z2qK2lhk9O0s

みんなで選ぶニコ生重大事件 2012
http://vote1.fc2.com/browse/16615334/2/
2012年 ニコ生MVP
http://blog.with2.net/vote/?m=va&id=103374&bm=
2012年ニコ生事件簿ベスト10
http://niconama.doorblog.jp/archives/21097592.html

生放送の配信者がFME切り忘れプライベートを晒す羽目に 放送後に取った行動とは?
http://getnews.jp/archives/227112
FME切り忘れた生主が放送終了後、驚愕の行動
http://niconama.doorblog.jp/archives/9369466.html
台湾誌
http://www.ettoday.net/news/20120625/64810.htm

8 :
成文憲法は変える必要がない。
解釈・判例を積み重ねた「慣習」+「成文」の二重構造がいまの憲法の実態
だが、そのままでいい。
自衛権・自衛隊は慣習憲法として成立している。
集団的自衛権、先制攻撃、敵基地攻撃、核武装すべて解釈→慣習でやれる。
環境権?簡単簡単www
成文は変えるにしても、自衛権・自衛隊のように確固たる慣習になっており、
社民のようなキチガイを除いて、国民の圧倒的多数が賛成するものだけを成文化する。
これなら、現行の96条で問題なくやれる。
よって、現行憲法は一字一句変える必要がない。

9 :
よい子は国際法も学びましょうね

10 :
お〜い、研究者はいるか?
いれば、教えろ。
最近の重要学説はどんなもんだ?
例えば、橋本の9条変遷説のような。

11 :
英国法の憲法がコモンローというのを賞賛しているように思えるが、
大陸法の日本では実際の処、ドイツ憲法(基本法)の方が性に合っている。
英米法の英国は話にならんが、米国も簡単な条文を少数並べて
初めから司法で解釈されることを前提とした憲法ですね。
逆に大陸法の考え方は、昔のえらい人が言ったそうだが
「国民議会が決めた憲法を司法が勝手に解釈するのは民主主義に対する冒涜である。」
大陸法的に解釈が必要の無いほど細かく規定して、解釈が必要になったら
直後に議会(民主主義の手で)で条文を追記するなりすれば宜しい。
基本、民主主義国家なのに憲法という民主主義国家の基本方針を
民主主義と切り離された組織(司法)で運用させると支離滅裂になるのは
今の日本で証明されている。

12 :
日本国憲法なんていかがわしいんだからとっとと破棄してしまえばよいだけのこと。

13 :
じゃ、内戦やって勝った勢力で新憲法つくろうか?
てか、アメリカと中国の代理戦争になりそうだなw

14 :
条文なんかそのままで、じゃんじゃんやろうぜ、解釈改憲加憲。

15 :
憲法は実務家教員が最適
実務家は実定法の通用力を知っている。
実務家は行政訴訟・刑事訴訟・民事訴訟といった実際の裁判手続きで憲法問題を提起する場所を知っている。
実務家は「憲法訴訟」などないことを知っている。
実務家は憲法も行政法も民事法も刑事法も法廷外の実状も知り尽くしており、各法分野の適正な棲み分けを体得している
実務家は立法府の裁量を適正に評価している。自分の個人見解と違う法律でもそれは民主主義の結果と割り切って仕事するのに慣れている。

16 :
学者は憲法教授に向いていない。
学者は民主的選挙で選ばれておらず、立法府の判断を批判する資格がない
学者は社会で揉まれておらず、価値判断が常識からずれている
憲法学者は憲法分野ばかりやって、他の実体法や手続法に疎く、有機的一体となって動いている法システムを体得できていない。
憲法学者は憲法しか知らないから、何でも憲法論点で処理しようと無理をして、いびつな解釈論を産んでいる
憲法学者は、自分の思想信条を憲法解釈論の名を借りてぶち上げてるだけ。解釈論ではなく、立法論・立憲論に過ぎない。
憲法学者は、何でも憲法解釈論で決着を付けようとして、民主主義による立法府の裁量を軽視する。
憲法学者は、立法府が一つの選択肢しかとれないLRAを主張しており、立法府の裁量を認めない。これは反民主的思想なり。
学者は、国会に妥協による立法権限を付与した憲法に反する解釈論を述べる。これは反憲法的思想なり。

17 :
>>15
憲法は実務家教員が最適
実務家は実定法の通用力を知っている。
実務家は行政訴訟・刑事訴訟・民事訴訟といった実際の裁判手続きで憲法問題を提起する場面、手続を知っている。
実務家は「憲法訴訟」など存在しないことを知っている。
実務家は「憲法判断回避フローチャート」など存在しないことを知っている。
実務家は、憲法問題が、訴訟要件・訴訟物・要件事実・証拠法則・訴訟手続の各箇所で発生することを知っている。
実務家は憲法も行政法も民事法も刑事法も法廷外の実状も知り尽くしており、各法分野の相互作用と適正な棲み分けを体得しており、問題解決のために憲法判断を用いる必要がない場面を知っている。
実務家は立法府の裁量を適正に評価している。自分の個人見解と違う法律でもそれは民主主義の結果と割り切って仕事するのに慣れている。

18 :
>>11
0点。なぜなら貴様は歴史を知らんで法を語る愚か者であるからであ〜る。
日本は歴史ある国であるから、英国を手本に法体系を目指すのが原則である。
実際日本の国体は昔から法の支配が存在する。
ではなぜそんな日本の明治に成文憲法や大陸法体系を導入したのか?
維新後はまず上からの啓蒙的な近代化がパワーズの圧力の前に急務であったのであ〜る。
本来は慣習を徐々につくっていきたかったがそんな悠長な事をしていたら侵略されるのであ〜る。
これは英国をまねた後発の成文憲法の国も同じであ〜る。
しかし、民主制度は無理やり押し付けることはできないし、育成するには時間がかかる。
だから、日本が近代化するにあたり、上から近代化し、独立を堅持しつつ
漸進的に慣習として民主化の試みを行うためであった
つまり、大陸法体系から英国法体系へ徐々に以降するためであ〜る。
あと、英と米は違うので英米法というのはやめんか!

19 :
英米法=自然法

20 :
自然法の定義自体相当曖昧であ〜る。
英国は憲法が慣習として存在した国である
米国は憲法を英国を真似て、人工的に創った国である。
米国には歴史を通じて積み重ねてきた共通の慣習などないのであ〜る。
英国とその他の国はわけて考えるのが歴史から見て妥当である。
法ばかり勉強して学際的に歴史からもみないから法オタクになるのであ〜る。

21 :
曖昧でいいんだよ。法というのは運用されていく中で、
最適なメソッドを発見していく課程にこそ意味がある。
大陸法みたいに固定してしまうと後の運用が面倒になる。
ドイツみたいに頻繁に改正していては不経済。

22 :
>>21
なるほど貴方は右斜線を車で走る国で
時には左を走ったりする人のようだ。
だが現実の秩序は曖昧では許されない。
そういう曖昧は許されない。
英国ではドーナッツの消費税課税のため、ドーナッツが嗜好品かそうでないか
議論して国会が空転したといいます。
正しい事の追求に妥協は許されない。それが近代社会なのです。
もちろん永遠に正しい事を追求するのですが・・・。それを曖昧とはいいませんよね

23 :
例えが馬鹿っぽい
英米法=法は発見される
自然法の母国、英国でも日本と同じ右車線ですね。

24 :
>>23
英国は自然法の母国にあらずであります。
馬鹿とは何か?少なくとも自分は賢いと思う人より
自分が神ではなく正しいことがわかりえない=無知の知をしるものこそ
賢いというのが2500年前の哲学者に意見であります。
法段階説のケルゼンは自然法とは神の真理ともいうが
人に神はわからない。英国においても米国においても法は発見されるが
それは人に発見されるのである。神がスマフォでメールして、いちいち教えてはくれない。
したがって発見のロゴスが経験を重視した理性に依拠するか?経験を軽視した理性に依拠するか?
同じ発見でも異なるのである。法における経験とは歴史である。
英国から王制を排除して独立した米国とその王制の国であった英国が
同じ価値観で法を発見しているわけがないのであ〜る。
英国においてアメリカ独立革命の英雄は法的に許されざるテロリストであ〜る。
同じ発見されるからと英米でひとくくりにしている時点で「汝己を知れ」である。
ドーナッツの例えが馬鹿っぽいのであるならば正しい事をいい加減で曖昧でよいという
貴方の人生そのものに貴方のその罵倒を投げかけるべきで
貴方だって下らない事を日々、正しいと思って決断しているではないでしょうか?
歴史=法、あるいは法体系が同一であればそれは同じ国なのであ〜る。
米と英は異なる。だから日本は米か英を参考にするかを同一視してはいけない。
米をまねすれば米国法体系に英をまねすれば英国法体系で違ったものになる。
現に日本は大統領制ではありません。

25 :
>>18
なんで英国法を目指すの?
大陸法でうまくやってるんだから変える必要ないじゃん。

26 :
>>18
日本国に歴史があるから英国を手本に英国法(法の支配)を目指すべきだと
書いているようですが、歴史ある日本は歴史に準じて大陸法の法治国家を
目指すべきでは?
歴史あるから法の支配とか大陸法なら歴史が無いとか主張の趣旨の意味がわからん。
あと英米法は社会通念上の通常に使用される語彙で、社会通念に君が異議を唱えても
意味が無い。

27 :
確か統一教会系の学者が成文憲法じゃなくてもいいって書いてたな

28 :
前憲法にしても現憲法にしても、どうも日本人は憲法を『不磨の大典』とする傾向がある。
時代に合わせて改正するということをちっともしない。
これを常態化させてしまうと、逆に極めて危険な国家を生むはめになる。
それならば不文憲法の道を歩むのも一つの手だと思う。

29 :
近代憲法じゃなくてもそうなんじゃね
大宝律令、養老律令は格式
御成敗式目は建武式目、建武以来追加で対応
武家諸法度は初期は追加、改正がなされたが後に固定化
律令の本体部分を改正しないのは中国の影響だと思うけど
かなり大雑把なまとめ方をすれば
日本人は憲法を固定化して追加法で対応する傾向があると思う

30 :
つまり、ある一つの『不磨の大典』をつくり、
それとは別に憲法法律をつくること。
これが日本人の生き方に一番合ってる。
あれ? これって・・・

31 :
>>28
何のために明文化するかわかっているかな?
またもし不文律がそこまで素晴らしいものならば、憲法といわず法律(刑法など)も全部不文律でよくないか?

32 :
>>31
成文化するのは、その時点で三分の二程度の国民的合意が成立している部分だけにして、
成文に含まれない現在進行の部分は解釈加憲でやればいい。
憲法に書いてないからやれないでは時代に即応できない。
集団的自衛権や環境権は書いてなくても政府の解釈立法でやれる。
時代を経て三分の二程度の国民合意が出来たと判断されれば成文化する。
そうやって、緩やかに改憲していけばいい。
麻生の「ナチスに習え」はこういう意味なら理解できる。
始めに、成文ありき、成文を変えて国を変えていく、というのは破滅的な混乱を招くことになる。

33 :
>憲法に書いてないからやれないでは時代に即応できない
時代って具体的に何?
さも当然に時代が集団的自衛権の必要性を生み出したかのごとく書いてるけど

34 :
>>32
もしかして憲法の意義自体わかってないのか?
簡単に言えば「国家が国民に対して悪事を働く」もしくは「国家がやるべき仕事をやらない」という事態を防ぐために憲法は存在するのだが。

35 :
>>34
それは寄生虫の憲法観だねw
国を作る国民のではないwww

36 :
いや、事実でしょ。
いやしくも学問板で恥ずかしいレスしないで欲しい。
憲法の役割は統治機構の法的制限規範と授権規範だから。
その範囲で法律作るとか行政行うとかをやれという
国民から国家への命令が憲法。

37 :
>>35
まず立憲主義のお勉強をしてきたらどうだ?

38 :
>>36
>>37
土壷に嵌まってトッピンシャンwってやつだね。
で、身動きとれなくなって、テメーらが屁理屈こねてる基盤も崩れていく。
法学の限界だねwww

39 :
上で質問されてる時代とは何かについても答えないし
俺が疑問なのは、成文ありきだと破滅的混乱するのはなぜかについての論理
破滅的混乱という言葉を使いたいだけなのかとさえ思う
単に行政が必要ならば自らの拘束を解釈によって外してもいいじゃないかって言ってるわけで
行政の憲法の恣意的運用を肯定するだけの国民の意思を全く無視した考え方

40 :
>>38
俺を罵ったところで、君の意見が正しくなるわけではないよ。
その罵倒にしても中身が無いしね。

41 :
>>34
国家を縛りすぎて機能不全になったら本末転倒だ

42 :
その国家の縛りの堅さ、緩さを憲法典改正によって行えばいいのだから
機能不全が生じる可能性や生じている実態を
内閣、政党、個人が国民に対して国政選挙で訴えればいい
それによって仮に改憲発議が不可の状況と成った時に
機能不全が生じると思っている側の人間が
その結果を受け入れられずに内閣の憲法解釈の濫用などで破るのであれば
もとよりそんな人間は目的ためには法など遵守する気のない人間なんだろう

43 :
>>41
具体的に憲法のどの辺が「縛りすぎ」なんだ?せいぜい9条くらいで他は妥当だと思うけど。
それに縛りすぎだと思うなら、その部分を改正すれば済む話だろう。

44 :
そもそも現憲法が「国民主権」によって自由に改正可能なものならこんな議論も起きないんだよ。
しかし現実には永田町の1/3程度のアホ議員が反対すれば国民投票が阻害されてしまうわけだ。
国民としてはうんざりだ。

45 :
国民投票で否決されれば、それが初めて「民意」なのであって
やつらが勝手に民意の代弁者を名乗って国民投票をいつまでも阻害するのが我慢ならん

46 :
>>45
それを言うならば発案権が国会議員にあるのもおかしいな。
国民の望む憲法案が出てこない、あるいは国民にとってろくでもない憲法案が出てくることもあるわけで。

47 :
発案権が国民にある国ってあったっけ?

48 :
>>46
そうそう。
スイスには状況によっては「国民発議」の制度があるんだ。
それと比べて権力を独占する今の日本の議員たちは何と野蛮なことか・・!

49 :
いいか皆様方。
憲法は普通の法令と違って、国民自身が制定権を持つものなんだ。
これが国民主権の本懐。
普通の法律は悔しくも国会議員に全てお任せしなければならない。
でも憲法だけは、本当は国民が制定できる!!!!!!!
そこに抵抗する国会議員、これは全て悪だ!!!!!!

50 :
法学板のスレなのにレベル低いな。ここ。
治者と被治者の自同性も知らないのか?
憲法の硬性性も知らないのか?
主権者の自覚と改正に情熱があるならもう少し勉強しろ。

51 :
国民投票がしたいなら選挙で憲法改正推進の国会議員を選択すればいい
だいたい何のための憲法改正か説明もできないから
国民投票を連呼する奴が支持されない

52 :
>>50
いまの憲法は、欽定ですか?民定ですか?

53 :
民定ですよ。常識です。

54 :
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、
ここにこれを公布せしめる。 御名御璽

55 :
>>50
>治者と被治者の自同性も知らないのか?
だからダメなんじゃ無いかな。
今の憲法は被治者が作った憲法じゃないからね。
>憲法の硬性性も知らないのか?
硬性憲法って改正に際し通常の法律より厳重な手続を必要とする憲法のことね。
君はもうすこし勉強をするべきでしょう。
憲法の硬性性の主張は正しい。
しかし肝心の硬性憲法の意味を知らなかったってところですな。
硬性憲法の定義では純粋に自民党憲法案も硬性憲法のひとつですから

56 :
押し付け憲法論とかいうのを主張する人は押し付け日米安保については沈黙するから
全く話にならない

57 :
>>55
>今の憲法は被治者が作った憲法じゃないからね。
被冶者から選ばれた衆院による可決を経て制定されている。
>硬性憲法の定義では
明確な定義はないよ。あるのは形式的な手続きが通常の法改正よりも
厳格であること。また、自己(憲法)を改正する権限を下位規範に
授権しないこと(高橋)。更に重要なことは根本規範(芦部)は
改正に服さない(改正の限界)ということ。

58 :
>>56
条約に対する押し付けは政治的押し付けにとどまるが、
憲法の押し付けは法的瑕疵を有し、その効力自体が疑われる
>>57
検閲及び国民に対する弾圧が行われていたため
被治者の自由意思に重大な疑義がある

59 :
>>58
>条約に対する押し付け
正式に日本政府が受け容れた条約だよ。
天皇自らが反対を押し切ってね。
>検閲及び国民に対する弾圧が行われていたため
単に国粋主義的な言論を統制していただけ。
それを許せばポツダム宣言に反するからね。

60 :
>>58
それを言うならそもそも、大日本帝国憲法は「押し付け」ではないのかね?
少なくとも、民主的な手続きに基いたものではないようだが?w
それに明治政府も検閲やってるだろうw

61 :
>>59
占領目的阻害行為処罰令1条
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rs25-325.htm
>「占領目的に有害な行為」とは、連合国最高司令官の日本帝国政府に対する指令の趣旨に反する行為、
その指令を施行するために連合国占領軍の軍、軍団又は師団の各司令官の発する命令の趣旨に反する行為及びその指令を履行するために日本国政府の発する法令に違反する行為をいう。
「国粋主義的な言論」ではなく、占領軍司令官に逆らった者が処罰されます

62 :
>>61
君、分かってないですね。占領統治の根拠はポツダム宣言ですよ?
「占領目的に有害な行為」とは、ポツダム宣言で謳われている事項に反するという意味だから。
で、何が反するかというと「無責任ナル軍国主義」の駆逐、すなわち、国粋主義者の排除、
及び「平和、安全及正義ノ新秩序」の確立に反する言説、「日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的
傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙」の除去、「言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重」の
確立に反する勢力の排除ですよ。

63 :
日米安保は70年に改定されたから、いまさら押し付け云々は?www
憲法は一度も改正されていないw

64 :
押し付け農地解放、押し付け財閥解体、押し付け税制改正、押し付け女性参政権などの
GHQ主導の戦後改革等々についても
押し付け憲法論者の主張し続ける制定時の瑕疵はずっと残ります
その後国会などで改正されても変わりません

65 :
>>64
大日本帝国憲法や、その下での種々の法律は押し付けではないのかね?w
民主的な過程を経たものとは言いがたいと思うが?w

66 :
>>65
そうだな
歴史を振り返れば慣習法を除いて
現在いたるまで全て日本の為政者たちによる制定法は押し付けだなw

67 :
押しつけでも得するなら
年次改革要望書に積極的に賛成する国民だっている

68 :
>>66
「民主制」という政体を君は知らないのかな?

69 :
押し付け憲法論者の論理的帰結
現行憲法←GHQの押し付けのため無効
現行憲法下の法令←無効の憲法下の機関により制定されたため無効
帝国憲法←非民主的制定手続きを経た押し付け憲法なので無効
帝国憲法下の法令←押し付け帝国憲法(無効)の機関によって制定されたため無効

だから新憲法を作ろう

70 :
実は本音と建前の慣習法国だったわけだ

71 :
>>57
>被冶者から選ばれた衆院による可決を経て制定されている。
その時の主権者は国民ではございません。GHQです。
国民主権の元で成立した憲法じゃないんですね。
>明確な定義はないよ。あるのは形式的な手続きが通常の法改正よりも
厳格であること。また、自己(憲法)を改正する権限を下位規範に
授権しないこと(高橋)。更に重要なことは根本規範(芦部)は
改正に服さない(改正の限界)ということ。
前レスで憲法の硬性性を唱えた自己の主張がそもそも
定義が無かったと言っているのと同じですな。
実際の意味は「通常の法改正よりも厳格であること」だけです。
君の主張の無意味さを箇条書きにしましょう。
A, 自民党案の硬性性について。
@ 世界のどの憲法も硬性憲法。世界基準で見れば自民党憲法も硬性憲法。
A 外国は関係無い!日本の憲法は日本の問題だ!硬性と軟性の基準は日本が独自で決める!
  と言ったら、前例を見ると日本は君の指摘通り国会議決で成立させてた。
B 日本国での憲法改正がその国会議決で変えた1回だけなので特別、憲法改正の硬性性に
   関わる不文律や慣習法がそもそも無い。強いて言えば国会議決2/3が日本の硬性性の基準(前例)
B,  96条改正手続きなど重要な核心部分は改正できないか?
@ 世界基準を見るとフランスとかで普通に改正していた。
A 上記と同じく「外国は関係無い!これは日本の問題だ!」と言ったら
   帝国憲法から日本国憲法改正の際にゴソっと重要部分を改正してた。
B 重要条文を変えちゃいけないという成文法もなく、そもそも改正の前例が
日本国憲法の一回だけなので   不文律・慣習法の観点からも前例を見る限り
変更可能としか結論せざるえない。

72 :
>>57
それともう一点。
96条などの重要部分の変更不可という学説について。
民主主義、法治国家、両方の観点からみてもそれ成り立ってないと思います。
まず成文法として改正禁止規定がありません。
そして改正可能か不可能かを決める唯一の存在はその国の主権者(国民)だけでございましょう。
君の紹介した学説が本当に成り立つには
憲法改正の際に国民投票で重要部分の改正禁止条項を承認させるしかないかと思います。
民選を経ていない学説(学者の主張)だけで憲法の改正ルールを決めるなど
法治主義に反します(規定の手続きで成立した成文法に拠らず決めているから)。
法の支配にも反します(そんなコモンロー・判例や慣習法が無い)
当然、民主主義にも反します。(学者は国民の代表ではない)

73 :
>>72
憲法改正限界説って日本だけにしかない学説らしいな
フランスは無限界説だから、わざわざ憲法に改正禁止条項を置いてる

74 :
>>73
>憲法改正限界説って日本だけにしかない学説らしいな
それだと変な事になる。
通常憲法改正限界説の理由というのは、日本の学者の意見を無視すると
国民の総意で作成に至った憲法の主要部分を、政府権力がその主要な部分
を改変させることが出来ないという論理かと思います。
まあ要は憲法制定権力に類するお話です。
当然、今の憲法は国民投票を経ていないので海外の憲法改正限界説は
そのまま通用しません。なので日本で憲法改正限界説を唱えると
およそ日本にしか無い法論理を駆使しないといけません。
で、今ある憲法限界説になるわけですが、まず成文法に立脚した学説ではありません。
法治国家の観点から法にも書かれないことで制限を設けるのは法治国家の否定でしか
ありません。学者が主張できるほどの憲法改正に関わる慣習や不文律が日本国に
育っているわけでもありません。
私も芦部氏や清宮四郎氏の学説を読みましたが、結局、最後には「〜と解すべきである」と
言っちゃ悪いが論拠は単に個人の考えの押しつけや、例えば憲法に「永久に」保障すると
書いてあるからとかそんなのばかりです。子供の屁理屈かよ。
そりゃ外国で通用しないわな、と思いました。
まあ、いくら学説があっても、学者の意見に留まる限りは法治国家・法の支配・民主主義の
範疇外ですからどうにもならないんですが。

75 :
>>71
>その時の主権者は国民ではございません。GHQです。
>国民主権の元で成立した憲法じゃないんですね。
君は間接統治という統治形態を理解できない人なのか?
統治の主体と間接的な主権という状況が成立するのが間接統治の特徴。
しかもGHQの占領統治はポツダム宣言にある通り時限的で、
目標が達成できれば占領を解くことを確約していた。
>実際の意味は「通常の法改正よりも厳格であること」だけです。
「だけ」と捉えるかかどうかの問題が残る。「べき」とする認識が正しい。
>君の主張の無意味さを箇条書きにしましょう。
自民党案が硬性性を担保できていると思うかどうかによる。
元々、自民党案は憲法の硬性性に疑義的という前提から、改正規定の基準を
引き下げるという発想から軟性化を目指している。
>世界基準を見るとフランスとかで普通に改正していた。
フランスは軟性憲法という指摘もある。フランスの場合、憲法院という
憲法専門の司法機関があり付随的違憲審査制を採用している日本とは違う。

76 :
>>75
>君は間接統治という統治形態を理解できない人なのか?
統治の主体と間接的な主権という状況が成立するのが間接統治の特徴。
しかもGHQの占領統治はポツダム宣言にある通り時限的で、
目標が達成できれば占領を解くことを確約していた。
間接統治って植民地統治の方法論だぞ。
国民の意志を主権者の米国が間接的に機能させるというものではなくて
いかに宗主国の意に沿って国家運営させるかって話になる。
そもそも米軍自身による検閲はあるし、米兵による国民への意図的な人権侵害や
暴力的犯罪も多いし米軍が日本人の基本的人権を保障する存在というものではなかった。
おまけに目標が達成できれば・・・って占領軍が確信犯だよね?
君の主張は憲法無効論をそのまま肯定させうる論理だ。
>「だけ」と捉えるかかどうかの問題が残る。「べき」とする認識が正しい。
憲法の硬性性はご自身で理解しているでしょう。世界のどんな軟性に見える憲法も
硬性なわけです。一国でしか通じない硬性論では意味がありません。
ついでに言えば日本で行われた唯一の憲法改正は国会議決だけです。
でも決議要件が2/3なので充分に硬性。
>自民党案が硬性性を担保できていると思うかどうかによる。
元々、自民党案は憲法の硬性性に疑義的という前提から、改正規定の基準を
引き下げるという発想から軟性化を目指している。
そんなもん充分硬性です。たとえ国民投票を無くしたとしても国会議決で2/3なら硬性です。
日本の前例もその通りであり、海外もそんな国はザラですね。
>フランスは軟性憲法という指摘もある。
勝手によその国の憲法の硬性性を否定しないで下さいね。
あと81条の話はしておりません。

77 :
>>76
>間接統治って植民地統治の方法論だぞ。
そうとは限らない。事実、ポツダム宣言は日本を植民地化する意図は無いと明記しており、
時限的な占領統治にとどまるとしている。

78 :
>>76
>勝手によその国の憲法の硬性性を否定しないで下さいね。
僕が勝手に否定しているのではなく、そういう指摘もあると書いただけ。
君はもう少し落ち着いて相手のレスを読んでから反論したまえ。

79 :
>>76
>そんなもん充分硬性です。
君は先ず、どうして憲法に硬性性を担保する必要があるのかという理由を
考えるべきであろう。長谷部は「憲法改正はなぜ特別多数決か」として、
日常的政治過程との違いを説明している。その論旨をかいつまんで説明しよう。
・頻繁に多数派によって改正が起きていては政治が混乱する
・法規範の安定性が保てず下位の法令に影響が及ぶ
・単純過半数では特定の人のみの利害しか反映できず立憲主義の最大多数とはならない
・従って多様な意見や利害を包含する立憲主義憲法では硬性性が求められる
と、した上で、
・少数者の権利保障など単純多数決では誤った判断をする確立が高まる
・憲法に定められた社会的基本原理の変更は高度な蓋然性が求められる
といった前提に立つ必要がある。自民党は可能なら国会発議を三分の二から二分の一にまで
引き下げたいと考えている。また、国民投票法では絶対的過半数ではなく、相対的過半数を
採用して「改正ありき」で硬性性を可能な限り弱めることに躍起になっている。
これは警戒して当然ではないか。

80 :
>>77
>そうとは限らない。事実、ポツダム宣言は日本を植民地化する意図は無いと明記しており、
時限的な占領統治にとどまるとしている。
で、「目的を達するまで」は占領し続けるということで、
やってることは植民地経営モデルでしょう?
君の主張は憲法無効論を応援しているとしか思えない。
>僕が勝手に否定しているのではなく、そういう指摘もあると書いただけ。
君はもう少し落ち着いて相手のレスを読んでから反論したまえ。
主張が無意味ですな。
私が「ではわざと間違っている指摘を紹介したのか?」
と書いたとする。
君は「いや間違った指摘というわけではない」と結局はその論を擁護しそれに
立脚した主張をせざる得ない。結局はそういう指摘があるって話では済まなくなる。
逆に「はい確かに間違ってますね〜」と肯定してしまうと
そもそも君が指摘を紹介した意味が無くなる。

81 :
>>79
>>君は先ず、どうして憲法に硬性性を担保する必要があるのかという理由を
考えるべきであろう。
実は現状では全くの無意味です。
理由が素晴らしければ法治主義や民主主義を否定して良いなら話は別ですが。
>・頻繁に多数派によって改正が〜以下略
憲法スレを普段から見ているならわかると思いますが
実に在り来たりな主張です。
それとも長谷部氏は 
「かくかくしかじかだから国民は俺の決めたルールに従え!主権在民主義?
ばーか愚民なんかに憲法改正ルールを決める資格なんてないんだよ!」
とでも言っておりますか?
そうで無いのなら長谷部主張で出来ることは
君の書いた箇条書きを一般国民に喧伝した上で
「かくかくしかじかだから、憲法改正して96条を変更できない条文追加に賛成して下さい!」
と国民に頼む事だけですね。
君の主張(箇条書き部分)は成文法でも慣習法でもコモンローでも無い。
それを唱えた長谷部氏には何の法的権限も無い。憲法解釈権も無い。
唯一、もしそれの成文法を目ざすなら国民や議員を説得する材料にはなるだろうって話。

82 :
>>75
GHQの命令の効力は、日本政府と憲法の上位にあった
間接統治の形式を採っていたから日本に主権があったというのはかなり無理がある
(そもそも主権とは国家の最高独立の権力を指し、いかなる国家からも統治されない権力である)

83 :
日本人に憲法を与えてみた所で、ちっとも自分達の力で改正しようとしない。
これ、ぜんぜん民主的じゃない。憲法の本義とも外れる。アホかってのw
だからこの際、イギリスの如く不文憲法の国になればいい。
「古事記」「日本書紀」を本宗とする不文憲法の国で、普通に法律だけ制定すればいい。
それで何の不満がある?

84 :
憲法学者が困るでしょ

85 :
>>71>>82
のように延々と無駄話を続けるのが憲法学徒だから、困るのは国民だよ。
あいつらの玩具として、成文憲法は永遠にそのままにしておいて、実質憲法は
解釈加憲で作っていけばいい。

86 :
>>82
間接統治であるのだから、政府は民選で決まる。
無理はない。

87 :
>>85
誰がどうやって解釈するの?

88 :
>>86
民選の議会なら憲法をゼロから全面改定可能。
国民投票は不要(実際、前例ではやってない)。
でよろしいな?

89 :
憲法改正はできるが、改正する必要がないので国民は困っていない
改正する理由も挙げずに全文改正しなければならないという病気に
取り付かれてる奴らがいるのが現状

90 :
>>89
それはちょっと勘違いしておりますな。
まず改正の必要性を討議するのは立法府です。(発議)
判断するのは国民です。(国民投票)
前も似たような人を見ましたが、改正の必要性とか理由とか
国民に求めるのは逆にダメです。自由投票の理念に反します。
自由投票に理由は求められないのです。
ちなみに発議する側は既に理由の説明をQ&Aで説明しておりますな。

91 :
国民主権原理の元
改正したいなら、国民にそれだけの力量が要求される。
そもそも明らかに現状の実態は国民は主権者ではない。法と実態は別だ。
まずは自らのまちを自治し、自らのまちにもとづく
みずからのまちの(憲)法をつくってみればよかろう。
そうすれば憲法とは何かが愚民にもわかるであろう
つくった法が正しければまちは活性化する。みずからのまちの法も正しくきめられん
国政から自治まで全て役人任せの無責任の輩である
愚民どもが国家の法を決める?身の程知らずもはなはだしいわ!
話は実績を出してから、から聞いてやる。

92 :
>>89
そこは美学の問題であろう。
政治とは人間を超えたものだ。美を追求する芸術は神への追求ともいえる。
たとえ0から創ったとするものが一字一句、以前のものとちがわなくても
憲法はよその国の干渉で決められたとすればそれはもう独立国ではない。
そのような脆弱な精神では憲法だけでなく、あらゆる面で他国の干渉を招くだろう。
結局、国家とは精神が創る概念でしかないのだからそこに美という線引きがなければ
いくらでも他国につけいられるのだ。

93 :
日本は大陸法の国という発想がお門違いだ。
国家を守り近代化をするために大陸法的な統治をはじめに導入したに過ぎない
日本は本来、英国と同じ慣習法の国だが
そのガラパゴスな慣習では弱肉強食の国際社会ではいきのこれないから
成文法を導入して大陸法的な強制制をしているのであって
これは英国をまねし立憲秩序を導入した国々にも言える。
しょせん法とは慣習をさすのであって、成文を書いたから実現をしましたなんてものじゃない。
日本が大陸法の国かどうか国民が成文よりも共通の慣習的道徳をおもんずるのでそれでわかるであろう。
実態をみよ。所詮、書の中の事は空想だ。

94 :
>>93
君が言っていることも空想だねw
「日本は本来、英国と同じ慣習法の国」だとか何を根拠に言っているんだね?w

95 :
>>86
思えば面白い話です。
帝国憲法から日本国憲法への改憲について、主権者が
GHQであるならば新憲法を制定したのがGHQということになり
憲法無効論に陥る。
GHQが決めたのでは無い!これは民選された日本国の議会で
決められた日本人の日本人による憲法改正だったのだ!というと
民選による議会が議決のみによって憲法を重要条文を含めて全面改正
したことになります。
これは前例、慣習として日本はかなりの軟性的な憲法を容認していることとなり
かつ改正無限解説を肯定することになる。(当然96条改正も問題なし)
何がどう転んでも自民党憲法批判派には痛手とならざるえない。

96 :
>>94
事実として政府も君も様々な慣習に縛られてるだろう
私は六法全書に禁止と書いて無いから良いなんて事は無い。
法と実態が乖離していれば実態が尊重されるそれが事実だ。あきらめろ。

97 :
>>94
根拠をあげろというなら、皇室の存在だ。
皇室は明らかに絶対君主ではない。古代の司祭としての役割を持っている
結局、法というのは神の定めたこの世界の法則の発見にすぎないのだから
神にお伺いをたてるという謙虚な姿勢は
国王といえども法(神)の支配の下にあるという物的証拠ではないかな?
大陸的な絶対君主などは教皇を無視して君臨したりするわけだから。

98 :
>>96
横レスだが君のレスは何の反論にもなっていないのでは?
日本は本来、慣習法の国だ!という話に根拠はなんだと問われて
事実として今現在は慣習法で運用されているだろうと返答したところで
そりゃ敗戦で戦後、日本に英米法が導入されたからであって
今の日本が英米法の判例主義や慣習法があることが、本来、
日本が慣習法であるかどうかとは関係無い。
日本は戦後、半世紀以上経ったが、その程度の歴史を元に日本は本来慣習法
だったなど言えるものでは無い。
その前は大陸法であったからだな。
それに本物の英米法から見れば日本は大陸法の国です。
法治国家であって本物の法の支配から見れば児戯に等しい。

99 :
追加するなら律令制が定着しなかった事か。
結局、鎌倉から江戸までの幕府による統治と言うのは
結果的に発見された慣習によるものであって、先に成文があって
行われたものではない。御成敗式目叱り。
歴史から見れば慣習による統治が基本であるのは一目瞭然ではないか?
先人の偉大な挑戦を無視して語るべからずだ

100 :
>>96
単なる「慣習」と「英国法」の違いがわからんのかね?w

>>97
何の根拠にもなってないが?
天皇の存在と慣習法と何の関係があるんだ?


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