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【國體護持】占領憲法無効論 22


1 :2014/09/13 〜 最終レス :2015/11/08
  関連リンク
國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ
http://kokutaigoji.com/
ザ・真正護憲論(新無効論)<大日本帝国憲法は現存しています!> - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650

  =====
Amazon.co.jp: 占領憲法の正體: 南出 喜久治: 本
http://www.amazon.co.jp/%E5%8D%A0%E9%A0%98%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%AD%A3%E9%AB%94-%E5%8D%97%E5%87%BA-%E5%96%9C%E4%B9%85%E6%B2%BB/dp/4336051143
日本国憲法無効宣言_ 改憲・護憲派の諸君!この事実を直視せよ - 渡部昇一, 南出喜久治 - Google ブックス
http://books.google.ca/books/about/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%AE%A3%E8%A8%80.html?id=NGNwQgAACAAJ&redir_esc=y

2 :
【國體護持:憲法考】:::各種論文 --:國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ
//kokutaigoji .com/reports/rp_kg_h170519.html
  國體護持:憲法考  國體の最高規範性
前々章(クーデター考)、前章(革命考)により、國體と憲法と典範について述べてきたが、これらを踏まへて、國體に関する結論を要約すれば次のとほりとなる。
すなはち、我が國は、・・・臣民は言ふに及ばず、天皇と雖も國體の下ある一視同仁の国家である。「正統憲法」と「正統典範」、その下位法令である条約、法律、命令なども全て國體の下にある。
「正統憲法」とは、明治22年2月11日公布、同23年11月29日施行の「大日本帝國憲法」(帝國憲法)のみならず、推古天皇12年(604)の「憲法十七條」、慶應3年(1867)6月の「舟中八策(舟中八策)」、
慶應4年3月14日(1868)の「五箇条ノ御誓文」、明治23年10月30日の「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)などを意味し、「正統典範」とは、明治22年2月11日の「皇室典範」(正統典範)を意味する。
國體とは「憲法の憲法」とでもいふべき神聖不可侵の最高規範であつて、皇祖皇宗のご叡慮と臣民の祖先の遺風で築かれた歴史と伝統で構成されるものであるから、いま生きてゐる者だけでこれらを自由に変更できるとする、
外つ国の「主権」概念とその本質を根本的に異にするものの、その最高性、絶対性などの属性を共通してゐることから、もし、あへてこの用語を用ゐるとすれば、「國體主権」と呼んでもよい。
しかし、これは便宜的なものであつて、「天皇主権」でも「国民主権」でもなく全く似て非なるものとして留意すべきものである。
占領憲法、占領典範が無効であることの法的根拠いづれにせよ、この國體の最高規範性からして、GHQの完全軍事占領下の「非独立」状況で制定された「日本国憲法」といふ名の「占領憲法」は、國體及び正統憲法に違反してゐるので絶対無効である。
また、占領憲法の下で「法律」として定められた同名の「皇室典範」(昭和22年法律第3号)といふ名の「占領典範」は、「正統憲法」とは同格であつた「正統典範」をその下位の法律で廃止して制定したに等しく、それだけでも無効である。

3 :
>1>2>3>4>5
読んだってや。
新聞拡張員ゲンさんの嘆き
ttp://www3.ocn.ne.jp/~siratuka/index.html
新聞勧誘・拡張問題なんでもQ&A
ttp://www3.ocn.ne.jp/~siratuka/newpage10.html

4 :
>>1みたいな占領憲法無効論者が、帝国憲法の現在をどのように考えてどのように運用するのか訊きたい所だなw
仮に俺が>>1を殺した場合、「現在の」帝国憲法上ではどのような処理がなされていくのか説明できるのかな?
現在、仮に、「帝国憲法が有効で日本国憲法が無効」である場合、俺の判断は
・帝国憲法下の手続きに違反する全ての組織は無効化される→帝国憲法における正当な手続きのない司法・行政は存在できない
・帝国憲法下(および旧皇室典範)における最後の天皇(裕仁)が朽ちている→裁判官の任命などの手続きが一切出来ない
・帝国憲法下の裁判官はその任期が終了している→新たな裁判官が任命されないため、帝国憲法下の裁判は開かれない
・帝国憲法下の裁判官が不在であり裁判が不開催となるため司法判断が一切ない→俺は絶対に有罪にはならない
・帝国憲法下の警察組織が存在しない→俺は絶対に逮捕・拘束されない
となる
これを対象が>>1ではなく日本地域住民全員にまで拡大しても、上記に当てはまるため俺は逮捕されない→俺は殺し放題
実行者を俺だけではなく日本地域住民全員にまで拡大しても、上記に当てはまるため俺は逮捕されない→全員が全員を殺し放題
つまり、法的には「無秩序」である
さらに
・帝国憲法が最高位法であり有効であるため、帝国憲法下の立法が存在出来ないから、帝国憲法を含む一切の法の改正が行われない→無秩序からの回復は絶対になしえない
・帝国憲法下の行政が存在しないから、全員が一切の納税を拒否しても罪に問われない→国家運営資金がない→超法規的措置をもってしても資金面から秩序回復が見込めない
で、無秩序がさらに加速する
したがって、現在の帝国憲法は無秩序を最高位とするものであり、もはや憲法・法ではない
∴裕仁が生きているうちに手を打つべきだったねw

5 :
>>1-2
>國體とは「憲法の憲法」とでもいふべき神聖不可侵の最高規範であつて、皇祖皇宗のご叡慮と臣民の祖先の遺風で築かれた歴史と伝統で構成されるものであるから、いま生きてゐる者だけでこれらを自由に変更できるとする
現在の「生きている者」は、国体を自由に変更している−@
そして、元の意味の国体を無効化している
>国の「主権」概念とその本質を根本的に異にするものの、その最高性、絶対性などの属性を共通してゐることから、もし、あへてこの用語を用ゐるとすれば、「國體主権」と呼んでもよい。
国体主権において、自由な変更を根拠@に生きている者が「人民主権」を打ち出し国体主権に置き換えている
>占領憲法、占領典範が無効であることの法的根拠いづれにせよ、この國體の最高規範性からして、GHQの完全軍事占領下の「非独立」状況で制定された「日本国憲法」といふ名の「占領憲法」は、國體及び正統憲法に違反してゐるので絶対無効である
国体において生きている者が自由に変更@し、「日本国憲法を唯一の憲法」としている
国体に対する違反は生きている者の自由なる国体の変更@を以って消滅
正当憲法とされた大日本帝国憲法は生きている者の自由なる国体の変更@によって不適当とされ消滅させられている
以上により、日本国憲法は旧来の国体になんら違反するものではなく、当時の生きている者による国体の正当な変更によって存在が明確に保持されている
また、国体自体も当時の生きている者による国体の正当な変更によって日本国憲法の下位に位置するものと決定され、自然消滅している
終了

6 :
>>2
>推古天皇12年(604)の「憲法十七條」
この法には改正手続きは存在していない
つまり、日本国憲法の改正不備をを根拠にすると、「憲法十七條」以降の憲法(最上位法)は全て改正手続き違反になり無効である
これを突き詰めると
「憲法十七條」の前にも法があったことになり、それらにも改正手続きが存在しないことから、無効である
「「憲法十七條」の前の法」にもそれ以前の法の改正手続きが存在しないことから、無効である
法は最初は無(無秩序)から生みでし物である事は明白であり、その「無(無秩序)」および「第一次作成法」に改正手続きは存在しないことから、日本に存在した全ての憲法は改正手続き違反であり、無効である
となる
いきなりチェックメイトだな

7 :
左派及び右派から、しばしば繰り返される「憲法の定義」として、次のようなものがある。
(1) 憲法とは、政治権力者を拘束し国民を守るための法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に左派から)
(2) 憲法とは、国の歴史を踏まえた国体を成文化した法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に右派から)
確かに、正当な憲法典には、(1)および(2)のそれぞれの要素が認められるべきであるが、結論から先にいえば、それらは、
A法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)のカテゴリー であって、
「憲法の定義」すなわち@法概念論(憲法とは何か)のカテゴリーではない 。
このようなカテゴリー・ミスを避ける意味でも、当ページで薦めているような、
@法概念論⇒A法価値論⇒B法学的方法論 、という 順序を踏まえた憲法問題の検討 が肝要である。
因みに、
(1)政治権力者をほとんど拘束できない憲法典や、
(2)自国の歴史やこれまでに培ってきた伝統的な国体を全く反映せず、むしろそれらの積極的な破壊を目的とした憲法典も、
世界には幾つも存在したし、現在でも存在しており、それらを「憲法と認めない」とするのは
単なる個人的な価値観の表明でしかなく、何ら憲法問題の分析・明晰化に役立たない。
それよりも先ずは「憲法」という概念を、<1>実質憲法(国制、国体法)と <2>形式憲法(憲法典)に確り区別して、
この両者の関係から、(a)国家の在り方(=伝統国家/革命国家/新興国家)、(b)憲法典の在り方(保守型/革命型/創成型)
を考察していく方が遥かに有意義である。
●日本国憲法改正問題
http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/89.html

8 :
カテゴリを完全に分け切ることは不可能
両者にまたがっている事象も存在する
有意義かどうかは、議題が何かによっていくらでも変わるだろうね

9 :
「GHQ作」 押し付けられた日本国憲法を明記
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140924/imp14092408150002-n1.htm
 昭和天皇実録には、日本国憲法が連合国軍総司令部(GHQ)の“押し付け”だったことが、明確に記されている。
 昭和21年2月22日《去る十三日に国務大臣松本烝治(じょうじ)は(中略)聯合国最高司令部民政局長コートニー・ホイットニーほかと面会し、
ホイットニーより、(中略)最高司令部作成の憲法草案を示され、これに基づく憲法起草を要求される》

10 :
>>9
(昭和天皇)実録って、要は裕仁の感想文だろ?
今までの実録においても黒塗りで公表されるなどしているから、証拠程度の信憑性が確保されるものではないだろうに
んで、内容についてだが
>憲法草案を示され、これに基づく憲法起草を要求される
起草を行ったのは日本人以外には誰もいない
外圧は敗戦ゆえと見るにしても、起草に直接外国人が関与したのでなければ、起草〜施行の一連の流れは日本人の手によるもの
そのあたりはGHQも馬鹿ではなかったようだよ
保守新聞の典型である産経があのような内容で書いてもおかしくはない
では、その偏向的内容をお前はそのまま無条件に信じるのか?
産経新聞にある「押し付けられた」という表現は実録にはおそらくないだろう
つまり、産経新聞の飛躍論調(産経新聞の感想)であり、法学板での論拠には到底なりえない

11 :
>>1は反論できねーのかよw

12 :
> 起草を行ったのは日本人以外には誰もいない
> 外圧は敗戦ゆえと見るにしても、起草に直接外国人が関与したのでなければ、起草〜施行の一連の流れは日本人の手によるもの
> そのあたりはGHQも馬鹿ではなかったようだよ
 占領憲法の制定瑕疵は何重なる縡を何も理會出來てゐないやうだな。

13 :
理解しているのならオマエが語ればよかろうが。

14 :
>>12
帝国憲法を破棄することを前提に、議会システムなどだけ間借りすれば問題なし
そもそも、誰も遵守する気のない法に効力なし
戦争の惨状を目の当たりにした国民と惨状を作り出した当事者の裕仁が、大日本帝国憲法の維持を望むことはありえない
となれば、大日本帝国憲法を残すべく考えるのは、戦争の惨状を目の当たりにしてもなお戦争を引き起こそうとする国賊のみである
>何も理會出來てゐないやうだな。
お前の「国賊理論」を理解する必要はない
>>2で挙げられた「國體護持塾」ですら「いま生きてゐる者だけで自由に変更できるとする」としている
つまり、GHQとて生きている人の集合体
しかも、膨大な数の戦死者を無償で提供し、それを理由にしてしっかり日本に呼び寄せ参加させている
大日本帝国がGHQを呼び寄せて参加させている(国体はこの時点で戦前と比べて変化している)のに、「GHQが参加したものは云々」は絶対に通用しない
国体が変化していないという戯言を根拠にしているため、>>1は全て間違い
以上、終了

15 :
>>14
> 帝国憲法を破棄することを前提に、
 國法學に於て破棄出來る法理は存在しない。

16 :
>>15
>國法學に於て破棄出來る法理は存在しない。
法学において「主権者の意のない法が効力を持つ法理」が存在しない
(上記が否定されると、人Aが「Aの作った法」に従い>>15の財産強奪と>>1の生殺与奪の各権を取得することが可能になってしまう)
「破棄出來る」は効力であるので、「國法學に於て破棄出來る法理は存在しない。」は偽である
さらに
(仮に全面改憲だとして)国民・前統治者のいずれもが破棄することに暗に同意を示した「新憲法の制定行為も、法効力に相当する
もうひとつ
>國法學に於て破棄出來る法理は存在しない。
大日本帝国憲法第73条(改正根拠)そのものを否定することになり、
・大日本帝国憲法を国法学から判断すると、そもそも無効法(改正は条文削除も該当するから)
・国法学を大日本帝国憲法から判断すると、理論母体にならない(国法学とは別の法学理論を基に大日本帝国憲法は作成されている)
から、大日本帝国憲法が国法学とは縁遠いことが確認できる
両者を強くリンクさせることは法学基礎に著しく反することであり、法学に受容されるものではない

17 :
>>16
> 法学において「主権者の意のない法が効力を持つ法理」が存在しない
「統治權の主體」「統治權者」なら意は聞こえども、抑「主權者」等と云ふ概念は存在せぬ。
> 大日本帝国憲法第73条(改正根拠)そのものを否定することになり、
 御前は抑破棄の概念自體を全く理會出來てゐない。
「破棄」と「改正」とは全く違ふ概念である。

18 :
>>17
>「統治權の主體」「統治權者」なら意は聞こえども、抑「主權者」等と云ふ概念は存在せぬ。
ただの馬鹿なので無視
>「破棄」と「改正」とは全く違ふ概念である。
改正により条文削除になった場合、その条文は破棄されたともいう
破棄を法全体のみにしかいえないとしている誤謬からくるもの
取るに足らない

19 :
ハイ論破。

20 :
>>18
 「主權(souverainete【佛】)」とは國家の有つ特性であり、自然人が保有しうる者に非ず。はい論破。
> 改正により条文削除になった場合、その条文は破棄されたともいう
 部分修正を改正、全面削除を破毀と謂ふ。

21 :
>>20
そのような決まりごとはない

22 :
>>21
 決まりごと?

23 :
>>21
 主權が輓近の國權や統治權との混同が見られる端はジヤン・ボダンが混同させし由にて、
「主權(souverainete【佛】)」に固より現行の複數の意は無し。
「主權(souverainete【佛】)」は固より「最高獨立」の意にて、國權や統治權の意は無し。

24 :
>>23
現在の法学において主権とは「最高権(最高独立権)」「統治権」「最高機関位」の3つを統称したもの
なぜsouveraineteに限定するかまったく意味不明
お前はフランス人か?日本国籍を持たぬならばお前の論は国政干渉だから消えろ

25 :
>>24
> なぜsouveraineteに限定するかまったく意味不明
 其が原義であり、其の外の意は固より含んでゐないからである。

26 :
>>25
原義の根拠は?

27 :
>>25
>souverainete du peuple
>souverainete nationale
フランスにおいてキミの言う原義に対して2つの解釈が当時存在していたようであるが、これはどう統合するんだ?
君の言う原義に統一性がないのに、何をしれっと根拠にしてるんだよw
>現代憲法學の定義が眞に正しいのかをね。
上記が間違っているとする「論文」は?
そして、その論文を追認した論文は?賛同者は誰?
ちなみに、正しいとする側の論文は現代憲法学に関する論文のほぼ全てであるがw
君一人がマチガイダーーーと叫んでも何の効果もない

28 :
>>26
 美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革

29 :
>>27
 美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革

30 :
>>28-29
美濃部達吉は、国家法人説を前提に、「最高独立権」「統治権」「最高機関位」に加えて、「国家の意思力そのもの」を主権概念に含めている。
「國法學」の美濃部の論は、後に美濃部自身によって否定されているねぇ
自爆乙
都合のいいところで歴史を止めた論を展開する国賊売国奴>>1のやり口ここにあり

31 :
これで、「主権」が統治権を内包することがはっきりしたな
最新の法学もそうだが、無効派が論拠にした美濃部も主権の考えが現法学に近いからな
どうせまた歴史の止まった書物を出してくるだろうが、全部却下でいいだろう
国賊の論拠に信用性がない場当たり論ばかりだからな
>>1は日本国民ではないのだろう・・・・現に日本国憲法を否定する立場だから、国籍法の適用も自動的に拒否するだろうしな

32 :
>>6
> 「憲法十七條」以降の憲法(最上位法)は全て改正手続き違反になり無効である
十七条憲法は現在も有効である。
>>16
> 法学において「主権者の意のない法が効力を持つ法理」が存在しない
sovereigntyの存在を前提にしているが、それの存在は自明ではない。
それに、人権は制憲権力の意が及ばないと、長谷部は位置づけている。

33 :
はせべってだれ?

34 :
>>24
美濃部が言ってることにも一理ある
本来、最高独立性がどこにあるのかという話と、誰が国家の中で主権者であるかという話は、
全く別次元の問題
2つの次元の話が混同されてるのは、ジャン・ボーダンの時代には「国家=国王」とされていたから
国家が国王個人の物ではなく、法人であるとする美濃部にとっては、厳然と峻別すべき問題だった
>>30
『憲法撮要』では、美濃部は誰が主権者であるかも主権の意味であると確かにしているが、
この意味は本来の原義ではなく、法的ではない単なる政治的主義の問題に過ぎないと書いている

35 :
>>5
国体主権ってのは、ナシオン主権論(抽象的国民)みたいなもんだろう
国体は歴史的な国民によって形成されるものなので、
具体的に今生きている国民によって国体を変更できるとしている君の論理は間違い
伝統的国民の意思よりも今生きている国民の意思の方が正しい、ということをまず論証しないといけない

36 :
>>16
今の憲法学の通説だと、人権規定や憲法の三大原則は「根本規範」であるから、
主権者によって改正ができないとしている
つまり、「主権者の意のない法が効力を持つ法理」は存在する

37 :
>>34
現代法学では最高独立性は主権の構成要素になっている
別次元で考えていた時代はもう古い
>『憲法撮要』
これより後の美濃部の書籍ではなんと言っているの?
>>35
>具体的に今生きている国民によって国体を変更できるとしている君の論理は間違い
いや、その論は>>1の「國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ」からの要約なのだが
俺としては間違いでも正しいでもいいんだよ、どちらに転んでも国体護持塾の瑕疵が指摘できるから
>伝統的国民の意思よりも今生きている国民の意思の方が正しい、ということをまず論証しないといけない
伝統的国民は現存しない
したがって、伝統的国民の意思は遺志であり、尊重する必要はない
今生きている国民は現存する
したがって、今生きている国民の意思は遺志よりも確固たるものである
>主権者によって改正ができないとしている
改正できないと制約すること(=根本規範であると定義すること)も主権者の意思である
(そうでなければ根本規範という概念は生まれない)
つまり、根本規範は「主権者の意のない法が効力を持つ法理」が存在することの論拠にはならない

38 :
>改正できないと制約すること(=根本規範であると定義すること)も主権者の意思である
(そうでなければ根本規範という概念は生まれない)
これだと、根本規範を作るのも廃止するのも主権者の意思によるということになり、
主権者の意思を拘束する規範にはならないはず
一方において主権者の意思によって憲法は正当化されると言い、
他方において、主権者の意思によっても変えられない規範があるという矛盾を犯している

39 :
>>24
「最高機関位」ではなく「最高決定権」ですね
国民は機関ではないので

40 :
>>38
>一方において主権者の意思によって憲法は正当化されると言い、
>他方において、主権者の意思によっても変えられない規範があるという矛盾を犯している
矛盾か?
主権者が意思によって「変えないと決めたもの・変えれると決めたもの」を存在させればいいだけでしょ
「変えないと決める」のも主権の意思である
実際に、根本規範に相当する内容は各国の国柄に因って異なる
根本規範が意思のない確立したものであるなら、各国で相違した内容にはならない
同様の考え方に、国際法だが「強行規範」がある
強行規範によって無理な条約が無効になるというのはご存知だとは思うが、強行規範を実際に適用するかどうかは最終的には当事者である
(その際に外圧があるかどうかはこの議論の範疇ではない)
根本規範はそもそも、「全ての規範の究極の根拠」としての規範である
「全ての規範」が時を経て異なれば(=変化すれば)、「根本」も変化するものである
「現在においてもっともよいと考えられている」から「変えることに価値がない」としているだけで、「(価値が変わっても)変えられない」と断言するのははっきりいって勇み足である
まぁ、今の根本規範はそれほど「「今は」変えることに価値がない」優秀なものだといいたいんだろうね、その意味では「変わらない」と断言したい気持ちはよくわかるよ
俺も現在の根本規範を変える必要はないと考える、だが、決して変わらないというものではないとも考える
未来のことなんて俺にはわからんよ
>>39
日本の場合はそれでいい
意思決定の最高機関が国民の総意であるとすればそれほど違和感はないでしょう

41 :
憲法制定時に「変えないと決めた」仮想の主権者の意思に、その後の主権者の意思が永久に拘束されるのだ、
と説明したとしても
それは、歴史的国民による意思が現在する国民の意思に優先すると言ってるのと全く同じ構図だな

42 :
>それは歴史的国民による意思が現在する国民の意思に優先すると言ってるのと全く同じ構図だな
優先が固定されているわけではないから却下
現在の国民が旧来の国民と同一の思想であればそれで成立することだから
全ての意思は現主権が持っている、ということを忘れてないか?
>その後の主権者の意思が永久に拘束されるのだ
その説明を誰がしている?
少なくとも俺はしていないぜ
固定観念を捨てろ>>41

43 :
>>37
> 現代法学では最高独立性は主権の構成要素になっている
> 別次元で考えていた時代はもう古い
 莫迦歟。
是は論理や理窟の問題であり、古い云々は關係無い。

44 :
>>43
>是は論理や理窟の問題であり、古い云々は關係無い。
学問の更新を忘れている
古いことはそれだけで価値がないのに等しい
お前の論理は地動説が証明された現在でも天動説が有効であるというのと本質が同じ

45 :
>>44
 原義と全く懸離れし意を或詞に附加する縡が学問とは恐れ入るは。

46 :
古いだけが価値だと思っているお前こそ恐れ入るわ

47 :
>>46
 畢竟御前はさう云ふ偏見でしか人を評價出來ぬ阿呆。

48 :
それはお前だろう

49 :
>>48
 はあ?御前の言動からの當然の見識だがな。

50 :
馬鹿かお前

51 :
>>44
ん?
今の憲法学は未だにシュミットやらケルゼンやら100年前の議論で止まってるが

52 :
>>45,47
その原義が古い・間違いなどの状況にあることを考慮していないから却下
>>51
君の脳も100年前から動いていないんだねぇ
生まれてなかったはずだから、生まれたときから君の脳は石なのかな?

53 :
>>52
イェリネクの人権の分類とか、シェイエスの憲法制定権力論とか、ケルゼンの根本規範とか
芦部信喜の脳も100年前で止まっているということかな?

54 :
有名な二重の基準論も1938年のカロリーヌ判決が起源だから、100年近く前の理論ということになる

55 :
>>53-54
受け継いだ者がいて、論が継続していれば止まってるとは言わない
また、たとえみかけ止まっていても、「それらに反論がないもの」(数学の公式など)は止まっているとはいわない
それらを考えて論拠にしているならそれでいいが、>>1(>>47)のように
>畢竟御前はさう云ふ「偏見」でしか人を評價出來ぬ阿呆。
とか言っちゃう馬鹿の論は止まっていると断言してかまわない
>>1>>1に対する反論があることを知りながらも反論に対する反論を放棄している
>>52はそのような考え方か図りかねたので、念のためああいった反応をしてみた

56 :
>>52
> その原義が古い・間違いなどの状況にあることを考慮していないから却下
 最う原義と認めてゐる次點で古いだの間違だの云つてゐる縡自體が矛盾である。

57 :
>>56
原義だと認める?
んじゃ修正
その原義だったゴミが古い・間違いなどの状況にあることを考慮していないから却下

58 :
>>57
> その原義だった
最う原義だと認めてゐるだらう。
莫迦なのか御前は。

59 :
>最う原義だと認めてゐるだらう。
>>1を含めて「ゴミ」だと認めている
日本語云々言う割には恣意的にしか読まないんだな>>58

60 :
国賊理論は、「だった」ものは「現在もである」らしい
莫迦なのか御前は。>>58

61 :
 原義の意味も解らぬ莫迦とは話にならぬな。

62 :
>>60
 因みに言つておくが、原義の最高獨立以外の事共は原義の轉義ですら無い縡を言つておく。

63 :
>>62
>轉義
売国奴の典型だな
「轉義」なんて字を日常で使うのは中国人くらいなもんだわ
それはさておき
>原義の最高獨立以外の事共は原義の轉義ですら無い
上記の否定がまったく存在しないことを立証してくれ

64 :
>>63
> 売国奴の典型だな
> 「轉義」なんて字を日常で使うのは中国人くらいなもんだわ
 ???????
> 上記の否定がまったく存在しないことを立証してくれ
 ???????

65 :
集団ストーカー・電磁波犯罪被害は24時間365日、何年も続きます。
そこから考えられる事として、真犯人は、
1.加害装置をコントロールする端末の前に座りっぱなし
2.無職であること
3.引きこもりであること
4.1日8時間危害を加える行為を行ったとしても、被害者に対し、ローテーションを組んで加害行為を行っている
5.仲間が必ずいる
などが考えられます。
被害者が精神病であるという前提を無視すると、面白い仮定が可能です。
貴兄らの思考ゲームのはじまりです。
さぁ、精神病の前提をはずして、犯人像を自由に語れ。
http://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1414664821/

66 :
>>1は???????が流行のようです

67 :
>>66
 流行《りうかう・はやり》とは世闊齡ハに汎く滲透し、使用し且つ行はれたる樣を云ふのであり、
個人の所作に對しては努々使はれず。

68 :
馬鹿かお前

69 :
>流行
>ある社会集団内で比較的短期間採用される類似したパターン。
国賊のパターンってことでOKだね

70 :
>>69
 國賊とは「朝家を蔑して、自家を營み、兵權を擅にして、宇内を制し、順逆の理に暗き者」を謂ふ。
詰り占領憲法を是とする輩の縡である。

71 :
馬鹿かお前

72 :
放置してやれ
本題から離れたそういうところしかもう攻撃の手段がないようだから
現状において「治癒」を覆せるほどの論理は存在していない
これが現実であり、>>1が化石書物を根拠にしてもそれすら治癒されたと言い切って終了だ
また、条約に見立てる奇策は相手国・批准事実の2つの提示を求めて終了
条約として機能するだけの証拠が存在しないからな

73 :
>>72
 御前は一度たりとも「治癒」されし縡を何一立證してゐない。

74 :
 かう云ふ法の議論にて「治癒」を出した時點で議論の敗北である。

75 :
>>74
法学における治癒の概念を知らないだけのこと
さすが化石書物を根拠に出すだけのことはある
国賊としては、治癒によって概念が定着することが最も恐ろしいんだろう
大日本帝国憲法が有効であるなら、再び治癒しなおせばいいだけの話なんだが、それがどうにも出来ないらしい
そりゃそうだ、大日本帝国憲法なんて駄文は、法的存在が消滅しているんだから当然だw
治癒自体を非難することは国賊が虚勢を張っている何よりの証
そんな「混沌を招く者」に法学をまともに語れるわけがない

76 :
>>75
 御前は一度たりとも「追完」を證明した縡は無い。

77 :
馬鹿かお前

78 :
つい かん −くわん [0] 【追完】
( 名 ) スル
必要な要件を具備しないために,一定の法律効果を生じない行為が,のちに要件を備えて効果を生じること。

79 :
>>76,78
追完≠治癒
しゅうりょ〜

80 :
>>76,78
>必要な要件を具備しないために,一定の法律効果を生じない行為
大日本帝国憲法は、同格法後発優位の原則により法律効果がまったく生じない現状
>のちに要件を備えて効果を生じる
大日本帝国憲法が要件を備えるあらゆる事例は、同格法後発優位の原則に基づいて絶対に存在しない
「追完」を用いた、大日本帝国憲法の完全無力化を上記により証明
しゅうりょ〜〜ww

81 :
>>79
瑕疵の治癒とは、行政行為のなされたあと、欠けていた要件(通常は手続的要件および形式的要件)の追完がなされ、
その結果、まさに瑕疵がなくなったという場合である。塩野宏『行政法T(第五版)』164頁

82 :
お察しw
>>81
>行政法T
憲法云々が「行政法」?
>行政行為のなされたあと、欠けていた要件
馬鹿かお前は
治癒は行政法だけの概念とか、にわか勉強乙
まぁ、化石書物しか開けなかった>>1が現代法学を見ようとしたのはある意味進歩かもな
でも、結局化石の国賊脳では現代法学を理解するには至らなかったようでw

83 :
>>82
 行政法の法理を憲法論に援用してゐる丈に過ぎぬ。

84 :
>>82
憲法学の教科書で治癒を説明してるのを持って来いw

85 :
誘導です
集団ストーカー・電磁波犯罪被害は24時間365日、何年も続きます。
そこから考えられる事として、真犯人は、
1.加害装置をコントロールする端末の前に座りっぱなし
2.無職であること
3.引きこもりであること
4.1日8時間危害を加える行為を行ったとしても、被害者に対し、ローテーションを組んで加害行為を行っている
5.仲間が必ずいる
などが考えられます。
被害者が精神病であるという前提を無視すると、面白い仮定が可能です。
貴兄らの思考ゲームのはじまりです。
さぁ、精神病の前提をはずして、犯人像を自由に語れ。
http://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1414664821/

86 :
>>84
おまえ、>>81と同じミスしているぜ
治癒は「憲法学」に偏った概念か?
もう少し頭ひねれよ
>>83のほうがおまえより頭がいいぜ
>>83
援用を根拠にしたなら、80で証明済み
目線がそれると本題を見失う馬鹿なの?国賊なの??>>1

87 :
>>86
> 援用を根拠にしたなら、80で証明済み
 殘念だが>>80にての理窟は全く追完の説明にはなつてはゐない。

88 :
馬鹿かお前

89 :
>>86
おまえの考えは聞いてない
ソース出せ

90 :
>>89
>おまえの考えは聞いてない
俺独自の概念であるというソースを出せよ
お前も相当馬鹿だな
>>87
>(ry)にての理窟は全く追完の説明にはなつてはゐない。
「なっていない」っていうだけなら国賊でも可能だわ、俺も簡単に言えるぜ
っ残念だが、>>87にての理窟は全く追完の説明の否定にはなつてはゐない。
宗教(神学)論はこのスレの対象外だぜ、法学を語れよ、国賊>>1

91 :
>>90
おまえの発言は、おまえ独自の概念ではなく法学の通説であるという推定が働くのか
大学教授でも無理だな

92 :
>>90
 「そりゃそうだ、大日本帝国憲法なんて駄文は、法的存在が消滅しているんだから当然だw」と云つて仕舞つてゐるのだから、
御前自身が爰で追完自體を否定して仕舞つてゐる縡に全く氣附いてゐない。
「法的存在が消滅」してゐると云ふ事は追完されてゐない縡を示し、治癒もされてゐないと云ふ縡である。

93 :
>>91
>通説であるという推定
法解釈の援用は通常の法解釈行為の中で十分に蔓延している
大学教授でなくとも容易い解釈の方法
ソースを求められたのなら「ソースは特にない」と答えるのが正しい
つまり、ソースを求める行為は悪魔の証明の要求
>>81が提示した行政法の概念云々について、行政法以外での概念の提示を求めたのに行政法に固執した>>91の論理が不備である
この部分については、>>84より>>83(国賊)の反応のほうが論理的には正しいんだよ
ただし、>>83は援用を明らかに軽視しているので、>>83のその後の論理展開は大間違い
塩野の文章を借りてまとめ上げると
っ瑕疵の治癒とは、法的行為のなされたあと、欠けていた要件(通常は手続的要件および形式的要件)の追完がなされ、その結果、まさに瑕疵がなくなったという場合である。
瑕疵の内容(国賊の主張)は
・大日本帝国憲法改正手続違反等
欠けていた要件は、
・「同格法後発優位の原則」による「大日本帝国憲法そのものの失効」が原因の「違反消滅」
このあたりの提示で十分である

94 :
>>92
>追完自體を否定して
「後発同格法」が存在する
この「後発同格法」は、「先発同格法による統治者」と「後発同格法の統治者(≒主権)になる予定の者」の「同格である」という合意形成がある
あとは、優位性の原則を法学の基礎に照らすだけ
先発同格法である大日本帝国憲法が日本国憲法の施行によって消滅することは、法学の理である
この解釈について、追完にこだわる必要はまったくない(法学は、追完のみで構成されているわけではない)
国賊君>>1終了、ご苦労、下がれ

95 :
>>93
日本国憲法の成立に改正手続が要件となっている場合、改正手続違反がある憲法は成立要件を欠き効力がない
効力がない憲法の成立によって瑕疵が追完されるってのはおかしくないかね

96 :
>>94
 其は追完の話では無い。

97 :
馬鹿かお前

98 :
>>95
>>96も君も勘違いしているようだが、改正手続き違反状態は不成立を意味しないよ
例:
一票の格差違憲判断において、違憲だが有効という判断が多数ある
これは、違憲であっても有効である事例が存在する決定的な証拠である
同時に「違憲であり無効である」という司法の判断が出ない限り個別事例は無効ではない事をも指し示す
>>1に対しては既に「(大日本帝国憲法下での)司法判断を先ず仰げ」と言及済である
そして、それを行うには時が遅すぎることも言及済みである
(大日本帝国憲法下での司法裁判員が誰一人現存していないし、任命権を持つであろう裕仁も既に朽ち果てている)
つまり、違憲判断を行う人員が存在しないことで、瑕疵は治癒されたと言及できる
(大日本帝国憲法違反を法的に確定できる人がいないから)
>効力がない憲法の成立によって瑕疵が追完されるってのはおかしくないかね
上記のとおりで、効力の不存在を法的に確定することが先決であるため、効力の不存在が疑われる状態を瑕疵であるとするなら、その確認が出来ないことを以って治癒とすることになんら違和感はない
端的には
っ「効力のない(日本国)憲法って、それを誰が決めたの?」
こう返せばチェックメイトである(誰を挙げてきても権限を持たないことに触れておしまいであるから)

99 :
>>98
事情判決の法理と瑕疵の治癒は全然違う
事情判決の法理は、本来違憲であり無効であるものを行政事件訴訟法31条を一般法理と解し、違憲の宣言にとどめるもの
(この解釈自体も相当無理がある)
したがって、法律や国家行為は有効だが、その瑕疵自体は残存し続ける
瑕疵の治癒は、要件を満たさず無効な行為を、後から要件を満たすことによって有効にするもの
したがって、後から要件を満たすような行為が必要となる
事情判決の法理によって日本国憲法が有効とするなら、違憲状態は続くわけだから、その成立によって瑕疵が治癒されるはずがない
また、無効というのは確認することによって無効になるわけじゃなく、
元々存在しなかったものが確認されるに過ぎないから、確認することができないから無効にはならないという理屈は成り立たない

100 :
>>99
>(この解釈自体も相当無理がある)
だが、現にこの解釈は一般化している
理想を追うのはかまわんが、柔軟な頭を持とうや
法学なんてのは、そんなのの塊なんだから
>確認することができないから無効にはならないという理屈は成り立たない
しかし、無効にする強制力は確認(≒権力)を経なければ生まれない
理屈ではなく、現実
>>1がなぜ無効であるはずの日本国憲法を失効できないかの答えに直結する
>事情判決の法理によって日本国憲法が有効とするなら、違憲状態は続くわけだから
違憲状態が続いても、それが即ち法が失効(無効化)することにはならない
例:刑法200条
刑法200条が違憲判決を受けてから立法が削除するまでの間、(別案件で)刑法200条での立件は不可能だったか?
この答えで君のその論理は崩壊する
(ちなみに、検察は単に手間を省くために199条に置き換えて立件していただけで、200条での立件が司法の法的強制力で禁止されていたわけではない)
刑法200条が違憲であると断定されたことで即時失効するのであれば、立法が200条を削除する手続きはまったく要らない
なぜ立法が国費を消費してまで刑法200条を削除したかをよく考えてみてね
(検察が200条を199条に置き換え続けるという何らかの強制が働いていたならば、立法は200条の削除の必要がないということにもなる)


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