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【師匠】法学者の師弟関係スレッド【弟子】
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日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか


1 :2015/06/16 〜 最終レス :2020/05/30
唾棄すべき「東大憲法学」の名の下に、好き放題で品性も欠いた攻撃の矢を放っています。
しかし倉山氏が帝国憲法と日本国憲法の本質的な差異を理解しているようではない。
本格的な反論本を一冊ぐらい上梓して反撃する気力もないのだろうか?

2 :
倉山満氏って知らんけど
どういうことを研究してる人なんだ

3 :
ググって調べた。
なぜ>>1はこんなタレント評論家にすらなってない相手に反論する価値があると思うんだ…?

4 :
>>3
倉山氏が憲政史研究家とか自称しているぶん、立派な解釈と勘違いする読者が多いのです。
世論をミスリードされても、硬骨の在野研究者から痛いところを突かれて、
反論もできない情けない憲法学界との誤解が広まっても困るし。
ただでさえ、安倍自民党との遣り取りで、専門馬鹿の集団とみなされる空気も広まってるし。

5 :
結論は簡単。倉山は学会から相手にされていないから。
つまり学者として認められていないから。

6 :
暇が多い憲法学者なら彼の相手をしてやって
よいのかもしらん?

7 :
俺はこんなやつの相手をするしかないほど暇な憲法学者ですってことになるなら。
相手にせんほうがよいだろう。
暇な学生さんなら相手にしてくれるかもね。

8 :
今日の夕方フジとSPA!のサイトに倉山氏が
内閣法制局の変節について書いているよ。
これもそうだけど、安倍信者は基地提供も集団的自衛権行使というね。

9 :
確かに国際法上は日本の米軍基地提供も集団的自衛権であることは間違いないね
筒井若水先生の「自衛権」(有斐閣)にも書いてある
だけど、国際法上の集団的自衛権だからどうしたのとしか言えないでしょ
憲法上許されるのかどうかと別の話だろう

10 :
憲法学でいう集団的自衛権は先制攻撃だからね

11 :
国際法上の話と、日本の憲法学上の話に乖離があるのがややこしいわな

12 :
>4
>ただでさえ、安倍自民党との遣り取りで、専門馬鹿の集団とみなされる空気も広まってるし。
たしかに、地上波テレビはともかく、産経新聞とかは、
国益を害する学者馬鹿みたいに言いたそうだな
「憲法守って国滅ぶ」と挑発されても、如何ともしがたい

13 :
 「憲法は國家の組織及び行動の大原則を規定せるものにして、治國の大綱は容易に之を動かすべからざるがゆゑに、
憲法の改正は容易に之を行ふべからず。
然れども曩に述べたるが如く、形式的の成文憲法中には憲法の實質を有せざる規定無きにあらず。
又實質的意義に於ける憲法と雖も、其の事の末節に關するものは時宜によりて變更することを便宜とするを以て、
憲法の改正は往々其の必要を見るものとす。

 曩に曩に述べたるが如く、國體は歴史の結晶にして、憲法の能く左右しうる所に在らず。
憲法の國體に關する規定は既定の國體を宣言せるに過ぎざるなり。
故に社會的事實として、國體の變更せざる限りは國體に關する憲法の規定は其の變更を見ることなかるべく、
若し假に之を變更したりとするも、其の變更は何等の意義をも爲さざるものと云ふべし。

 外國に於て、往々新に憲法を作り、國體を變更したるが如き事實をありと雖も、之新憲法制定前、
既に社會的の事實として國體の變更ありたるものにして、社會的既遂の事實を新憲法に於て宣言せるのみ。
新憲法によりて、新に國體を決定したるもにあらざるなり。」

 國法學第二編・憲法篇、箸C水澄博士

 倉山氏は帝國憲法の議論に際して此のC水澄博士を取上げる縡屡ありと雖も、實は倉山氏の憲法論は此のC水博士の憲法觀とは全く眞逆である。

14 :
 「憲法は國家の組織及び行動の大原則を規定せるものにして、治國の大綱は容易に之を動かすべからざるがゆゑに、
憲法の改正は容易に之を行ふべからず。
然れども曩に述べたるが如く、形式的の成文憲法中には憲法の實質を有せざる規定無きにあらず。
又實質的意義に於ける憲法と雖も、其の事の末節に關するものは時宜によりて變更することを便宜とするを以て、
憲法の改正は往々其の必要を見るものとす。

 曩に曩に述べたるが如く、國體は歴史の結晶にして、憲法の能く左右しうる所に在らず。
憲法の國體に關する規定は既定の國體を宣言せるに過ぎざるなり。
故に社會的事實として、國體の變更せざる限りは國體に關する憲法の規定は其の變更を見ることなかるべく、
若し假に之を變更したりとするも、其の變更は何等の意義をも爲さざるものと云ふべし。

 外國に於て、往々新に憲法を作り、國體を變更したるが如き事實をありと雖も、之新憲法制定前、
既に社會的の事實として國體の變更ありたるものにして、社會的既遂の事實を新憲法に於て宣言せるのみ。
新憲法によりて、新に國體を決定したるもにあらざるなり。」

 國法學第二編・憲法篇、箸C水澄博士

 倉山氏は帝國憲法の議論に際して此のC水澄博士を取上げる縡屡ありと雖も、實は倉山氏の憲法論は此のC水博士の憲法觀とは全く眞逆である。

15 :
倉山は、集団的自衛権を違憲にしたのは高辻正巳の判断に過ぎないから、合憲化は元に戻すだけと言っているね。

16 :
「この憲法が嚴格に永續的に施行されてゆけば、第一に日本は完全な獨立國として再起することは出來ぬ。
根本的には米國の主權に服してゆくのと同じだからである。
一定の範圍で主權めいた行爲が見られるとしても、窮極的には米國の解釋や意志にョらざるをえなくなり、
日本は永遠に奴隸國、或は愚國、或は保護國的境遇を脱卻出來ないであらう。」
里見岸雄、『日本國憲法の批判』より

http://www.kokutaigakkai.com/wp-content/uploads/satomikisio.jpg

17 :
経済哲学 〜初級編〜 https://youtu.be/OXr_xu0Mr3c
経済哲学 〜中級編〜 https://youtu.be/6zyzuOCAVq0
経済哲学 〜上級編〜 https://youtu.be/MefYRS01rXE

18 :
安保条約の前文に
「両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し」と
明文で書いてあり、当然国会の承認も受けている。
これまでは、ただ単に政府が自主的に自制してきただけで、そのこと自体に法的意味はない。
また、憲法98条1項は、条約を除外しており、かつ、同条2項では、条約を誠実に遵守しなけれなならないと命じている。
憲法学会の通説?では、なぜか憲法の方が条約より上という憲法の明文に反した解釈が主流だがw、
少なくとも法理論上は、アメリカとの関係では集団的自衛権が違憲となることはないし、
違憲としたら、それこそ憲法の明文に反した解釈(憲法は条約を優先しろと言っている)。

19 :
>>9-11
集団的自衛権が憲法違反と言っても自衛隊の合憲化で、
政府は既に解釈改憲済みじゃないか。
範囲をさらに広めるだけの話だよ。

20 :
プロバイダへの圧力で削除されていた≪余命3年時事日記≫が復活した!
在日特権を糾弾する≪官邸メール運動 1号から25号≫を継続中!
※在日外国人への生活保護禁止、反日在日左翼、マスコミ偏向報道や
 外患誘致罪や反日帰化人、難民対策、テロ防止などに関する項目もあり

ファンによる≪官邸メール≫まとめページ  @まとまっててわかりやすいです
http://meron.vanillapafe.info/archives/category/yomei

【データベース】余命3年時事日記   @過去〜最新記事、検索にも便利
http://blog.livedoor.jp/yomei3database/

首相官邸のHPメールフォーム  @誰でも簡単に官邸メール出来る!
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html

21 :
憲法改正の真実−緊急討論−
https://youtu.be/LrWgFZtq80U

22 :
☆占領憲法擁護のどサヨク憲法觀。

>上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、

帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい

・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される

 ↑此の理窟を理會出來る人はゐるのだらう歟。
私には何を主張してゐるの歟すら全く理會出來ぬ。

23 :
>上諭では欽定と謳ひ乍らも、前文では民定と謳つてゐるのだから、其の時點で整合性が取れてゐないのだから、

帝国憲法73条を無視するという「國體」と「帝国憲法」の関係の矛盾のほうがよりおかしい
・上諭から前文への立場の変遷は帝国憲法73条の「改正スルノ必要」が作用
・民定の導入は昭和20年勅令第542号根拠(正しくは、同勅令によって勅令化したGHQ指示)
・民定の反映は帝国憲法73条の勅命および議会の採決
・統治者による欽定から民定への移行の裁可は、GHQ指示の勅令化の肯定&裕仁の公布宣言
・改正限界は帝国憲法73条を根拠に帝国憲法に存在しない
(帝国憲法73条に基づく勅命さえあれば手続きを経ることを条件にすべて可能)
(これは統治者が改正限界を決めることが可能であることと等価であり、統治者が無限界であると判断すれば無限界である)
以上で、上諭と前文の矛盾の不存在は立証される

 ↑に對する莫迦サヨクの解釋↓

 上諭は改憲前を表現していて前文は改憲後の外形ですから、文の指し示す時間も焦点も違います
改憲自体が内容の変更なのだから、時間の経過や焦点を無視した同一性を確認する必要はないですよ
むしろ、上諭と前文が一致したらそのほうが矛盾ですね
そうですね、たとえるなら、未熟な青りんごと完熟リンゴ、同じ木から出来たものだったとしても時間が経過してるわけですから味が違いますよね?
なるほど、みんなが答えに困って回答しないわけです
目的の違う上諭と前文をなぜ比較する必要があるのか、その時点で疑問になるのですからねぇ
帝国憲法と国体の部分はそれより前の流れを受けたものでしょうから、まだまだ情報不足

 ↑全く意味不明。
誰か此の文章の意味をヘへて呉れ。

24 :
占領憲法有效論
 ☆始原的(始から有效と認識)
  無限界説(百地章氏説、竹田恒泰氏説、谷田川氏、倉山滿氏、上念司氏?)
  革命有效説(八月革命説)
  承詔必謹説(保守の一部にあり)
  條約優位説
  正當説
 ☆後發的(始原的には無效たるを認識)
  追認(法定追認)有效説・瑕疵の治癒説(保守の一部にあり)
  時效有效説(八木秀次氏説)
  既成事實有效説(保守の一部にあり)
  定着有效説(保守の一部にあり)
占領憲法無效論
  舊無效説(小山常實氏説?・キて無效)
  失效説(菅原裕氏説・獨立時にキて失效)
  新無效説(南出喜久治氏説・媾和條約の限度にて占領憲法の效力を容認)

 憲法の效力論の立場とは之程數多存在する訣だが、有效論を唱へる側も己が何の論の孰の説に依據するや否やを明確にせねば固より議論にならぬ。
基本的に始原的と後發的との雙方に立場が跨がる縡は前提となる效力の考へ方が異なるがゆゑに論理として有得ぬ。

25 :
>>9
>国際法上は日本の米軍基地提供も集団的自衛権であることは間違いない

米側から見ればそうだろうが、
日本側には米国の受けた利益侵害に対して何らの軍事的義務を負うとする規定はない、片務条約だから集団的自衛権と呼ぶ余地はない、と思う。

26 :
>>12
憲法守って国滅ぶ、
ってのは
民法出でて国(忠孝)滅ぶ、の焼き直しという時点でネトウヨ用語でしかない。

とはいえ、研究者、法曹が、法解釈はプロのもの、素人は知る必要すらなしとか嘯き、分かりやすく法を説けず、
怪しげな団体の犬が在野研究者を潜称して、トンデモ法解釈を広げつつある、という現状を座視できない。

27 :
間違わないように。たとえ平和憲法であっても、国民の生まれながらの
自然権である自衛権のためならば先制攻撃や核攻撃を行う権利が
あるということが国際法。日本での自衛権についての解釈の仕方が
間違っている。

たとえば北朝鮮テロリスト国家、あるいは恐怖を煽る近年の中国。
"Combat Terror"生命権・自由権・財産権等の
国民の基本的人権を危うくされる恐怖との戦い、というだけで
自衛権は世界的に成立している。
natural right:
The right to feel safe, therefore the right to protect ourselves and our
- John Locke

現在の国際法は日本国憲法第9条と完全に一致している。
1928年パリ不戦条約以後、国際法は国権としての戦争を
放棄したので、自衛戦争の敵は北朝鮮国や領土侵害の中国
であっても国ではなく国民の人権を脅かすテロリストだとみなされる。

国ではないテロリストを相手に宣戦布告の必要は無いから
先制攻撃はかまわない、核兵器も使用出来るというのが現在の
国際法になる。

米国ブッシュ大統領は、テロリストとの戦いでレーダー基地に対する
夜間先制攻撃を行い、小型核爆弾を大量に使用していた。

この逆から考えるように。もしも日本国が改憲を行って国内合法的に
戦争を行うぞという国になると、それはテロリストだ。

28 :
占領憲法有效論
 ☆始原的(始から有效と認識)
  無限界説(百地章氏説、竹田恒泰氏説、谷田川氏、倉山滿氏、上念司氏?)
  革命有效説(八月革命説)
  承詔必謹説(保守の一部にあり)
  條約優位説
  正當説
 ☆後發的(始原的には無效たるを認識)
  追認(法定追認)有效説・瑕疵の治癒説(保守の一部にあり)
  時效有效説(八木秀次氏説)
  既成事實有效説(保守の一部にあり)
  定着有效説(保守の一部にあり)
占領憲法無效論
  舊無效説(小山常實氏説?・キて無效)
  失效説(菅原裕氏説・獨立時にキて失效)
  新無效説(南出喜久治氏説・媾和條約の限度にて占領憲法の效力を容認)

 憲法の效力論の立場とは之程數多存在する訣だが、有效論を唱へる側も己が何の論の孰の説に依據するや否やを明確にせねば固より議論にならぬ。
基本的に始原的と後發的との雙方に立場が跨がる縡は前提となる效力の考へ方が異なるがゆゑに論理として有得ぬ。

29 :
>>18
 憲法より条約を優先させたら改憲手続き抜き、更に言えば衆議院多数派だけで改憲可能になるが。
倉山は明治憲法についてプロシャよりイギリスの影響が強いとか、衆議院の予算先議権をやたら重視しているが、予算不成立時の前年度予算踏襲の効果のほうが衆議院の地位向上に資したと思う。倉山はなぜか書いてなかった。

30 :
 倉山は國民主權主義者なので評價せず。

31 :
>1
東大憲法学が天皇主権という帝国憲法に明記されていない概念をでっちあげて、
実際は慣習法であったはずの、決定権が行使しえない、天皇への拘束にふれようと
しないから、倉山先生からすれば当然の批判なんだよ
常識で考えても、天皇が政策決定でアドバイスしかできないのは当然なのに、
未だに天皇の戦争責任とか、くだらぬ逆恨みをする戦後左翼が、占領軍のWGIPに
はまったままなのを座視するのは、愛国心にもとる行為だ

32 :
>>30
倉山は美濃部や佐々木の学統を継ぐ立場を自称していて、
国家主権論者です、あしからず。

33 :
>>32
 で、あるならば、改正論や自主憲法制定論に與する筈は無い。

34 :
>>24,28の占領憲法無効論終了のお知らせ
ttp://echo.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1454166905/279-282
めでたしめでたし

35 :
戦前の本や論文を読んでようが、裁判所で採用される気のない説で
しかも現行の法令に通じていない人の憲法に関するご高説なんて無意味。

36 :
>>35
 裁判所も必ずしも法理に副つた判決を下すとは限らぬ。
所詮は人のやる縡だ。

37 :
みんなで医療大麻を解禁しよう!!
芸能人はみんなやっている!んなら俺たちも!!っていう企画です。
【衝撃】安倍昭恵夫人が大麻栽培で町おこしの真相とは?
http://youtu.be/f78yFXlW9Zk

38 :
>>35
 占領憲法は國會を國權の最高機關(第四十一條)とし、議院内閣制を採用してゐる縡から、占領憲法と占領典範とが正統性などを缺くものたる縡を之等の國家機關が宣言すれば事足りる。
他の國家機關が行ふよりも國權の最高機關であると自畫自贊してゐる國會が之を行ふ縡のはうが、政治的には望ましい。
 此の宣言は無效たる者を無效なりとする意志のの表明であつて、新たに無效化する縡(改めて廢止。失效させる縡)では無い。
此の決議の法的性質は新たに法律關係亦は法律状態を變化させ、規範を創設、廢止、改正したりする
「法律行爲(立法行爲)」としての「創設的決議」では無く、之迄の法律關係亦は法律状態に何等の變化が無かつたといふ「事實」を確認する丈の「確認的決議」であつて、
單なる事實行爲に過ぎぬ。
然ればこそ、無效確認宣言は首相の宣言のみでも事足るのである。
唯の「事実確認行爲」に他ならぬから。

39 :
>>33
佐々木説だと憲法改正は無限界の立場だから、
倉山先生が国家主権の立場から、明治憲法をモデルとした
全面的憲法改正論を唱えても、不思議はない。

40 :
>>39
 憲法改正とは統治權の作用に因る行爲であつて、國家主權の作用に因る者では無い。
國家主權とは確たる統治權ある國家の有つ外からの容喙や掣肘、干渉せられ可からざる最高獨立性を意味する概念なれば、
主權と統治權と同じ權力を形容する概念なれども、權力を捉へる射程に因つて、意味も違へば、言方も異なる。

41 :
>>40
それはあくまで国家主権の一側面。
歴史的には国民主権や君主主権の概念を乗り越えるべく、
提起されたのが国家主権。日本では天皇が憲法上、通常は統治権を
行使できないのだから、また政治上も行使すべきではないのだから、
当然、佐々木説を踏襲する倉山説では、憲法改正に限界はないゆえ、
国民が最終的に決める事となる。

42 :
>>40
それは国家主権の意味の一つにすぎない。
本来は、君主主権と国民主権との対立の構図を
乗り越えるために生まれたもの。日本では、
天皇が統治権を憲法上、通常は行使しえず、
また政治的にも行使は好ましくないため、
国民が佐々木説に従って、最終決定を
下して差支えはない。

43 :
>>42
> 本来は、君主主権と国民主権との対立の構図を乗り越えるために生まれたもの。

 其は誤である。
固より「主權」とは佛蘭西語「スーヴラン(Souverainete)因り出でたる語にて、本來は「最高獨立」を意味する。
其を統治權と混同させしはジヤン・ボダンであり、其の論法は統治權に最高獨立の概念を加味させむが爲にあり、
本來と主權と統治權とは別概念である。

曰く。

美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、

 「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」

44 :
憲法学者は、憲法学者業界という業界の中でしか議論しません。
法律学者でない人間が何を言おうと無視ですし、
仮に法律学者であっても、民法学者や刑法学者が憲法について何か言っても無視します。
学者とは、それぞれの専門分野の蛸壺の中でしか活動しません。 

45 :
>>42
それは美濃部博士がある意味勝手に解釈したものにすぎない。
現実に一貫して機能していたのは、君主主権と国家主権との相克を
乗り越えるために用いられた「国家主権」。
戦後の我々が美濃部学説に拘束される必要はない。

46 :
>>45
 原義に從はず、勝手に意味を附加して自分逹のキ合の宜いやうに詞を亂用するな。
國法學にしろ憲法學にしろ、固より論理學である以上、詞の定義を好い加減に扱つてはならぬ。

47 :
SEALDSのUCDくんが上念司を完全論破。「彼は立憲主義を理解できていないことがはっきりした」
http://togetter.com/li/957120

48 :
とりあえず、森君はゲイってカムアしてからメディアに出ようよwww

49 :
南出喜久治先生を囲む座談会「『占領憲法』の根本問題」(和歌山憲法研究会特別企画)
https://www.youtube.com/watch?v=YF-ip9234dw

50 :
>>46
原義が従わないのなら、「自由」のような翻訳語だって使えなくなる。
主権概念は世界でも日本でも、改憲派だろうが何だろうが根付いている。
そのような寝言を言ってるから、世間から相手にされない。
>>31のように、占領軍のWGIPの後遺症と戦い、
昭和天皇には何の責任もないのに、道義的責任を自ら負われたのを無視して、
天皇が最高権力者であったような史実のでっち上げを指弾する努力こそ、
払われるべきだ。

51 :
>>50
 御前さんが云つてゐるのは曲學阿世を是としてゐる丈だ。
倉山と同じでね。

52 :
>>4
実際、自衛隊が違憲とか現実無視言ってる手合いが
多いのだから仕方がない。
憲法とは慣習法も含むし、昭和天皇も慣習法によって
規制されていたから、最高権力者であったかのような
嘘っぱちを戦後左翼が占領軍に迎合しつつ広めた。
倉山氏が論証している。

53 :
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20160115/dm...

大川隆法・幸福の科学グループ創始者兼総裁は9日、横浜市のパシフィコ横浜で、約5000人の聴衆を前に『正義の法』講義を講演した。

大川総裁は今年は「革命の年」として世界中に「あっと驚くような事態」が起こると前置きし、

「日本の羅針盤」「世界の北極星」になる願いで『正義の法』が書かれたとした。

 また、年明けから続く北朝鮮の水爆実験、南シナ海での覇権を目指す中国の動き、イスラム社会の対立など懸念材料に言及。

米オバマ大統領の任期切れが迫り死に体化する中、「新しい時代には新しい入れ物が必要」として

自衛のための軍事行動も視野に入れた憲法改正など、日本が主体的に危機打開に向け、一歩踏み出すことを提言した。

大川総裁の言葉は、割れんばかりの拍手で迎えられ、その模様は全国で同時中継された。

54 :
伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
http://ja.scribd.com/doc/147955057/
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
http://ja.scribd.com/doc/145646910/
紀平正美・國體と帝國憲法
http://ja.scribd.com/doc/147955062/
市村光惠・憲法要論
http://ja.scribd.com/doc/142920968/
市村光惠・帝國憲法論
http://ja.scribd.com/doc/128768522/
清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義
http://ja.scribd.com/doc/121423892/
清水澄法學博士・帝國憲法大意
http://ja.scribd.com/doc/128768394/
清水澄博士・憲法
http://ja.scribd.com/doc/99441257/
磯部四郎・大日本帝國憲法註釋
http://ja.scribd.com/doc/128768477/
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/

小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://ja.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://ja.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://ja.scribd.com/doc/123875507/

之等を讀むと占領憲法を前提とした憲法學が如何に論理破綻を起してゐるかゞ能く判る。
而して戰後の日本人の智的劣化が如何に激しいかも能く判る。

55 :
ガイジと糖質がバトルしてる見せ物スレはここですか

56 :
>>55
 違ひます(嗤)。

57 :
倉山の理屈とか、
古田武彦の古代史と同じ

58 :
さくらじ#84 谷田川惣が解く、伝統と憲法
https://youtu.be/N-YLlFMc6RI?t=22m10s

谷田川「美濃部も天皇主權なんです。大本はね。」

美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、

 「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」

*谷田川は美濃部の著書すら眞面に讀んではゐない。

59 :
美濃部は天皇主権論者だよ。
帝国憲法下では天皇が制憲権を有していた、という説を唱えていた。

60 :
美濃部の説は
「統治権はいずれの国も国家にあり。最高権力は天皇にあり(天皇主権)。」
だよ。
これが天皇機関説の正体。 

61 :
>>60
 全く違ふが(嗤)。

62 :
南出のトンデモ主張だけでなく、美濃部本人の本も読もうな。

63 :
美濃部は主権という言葉の多義性に注目し、
その意味を丁寧に分解していた。

美濃部によると、あるときは、
主権は、統治権の意味で使われる。
美濃部は「この意味の主権は、国家にある」としていた。
この主権の所在は、どこの機関の権限で懲罰や課税を行うのかにつながる。

またあるときは、対外主権を表すときに使う。
これは、国家主権と言ったときに使われる言葉です。

またあるときには、国内の最高機関がどこかを指すのに用いられる。
国民主権、天皇主権、議会主権などはこれの意味。

他にも、国家の意志力そのものを指す言葉としても上げていた。
これは国権と同義です。

美濃部の説では、いずれの国も統治権は国家にあるものであり、
日本の場合、国権を決める機関が天皇である。
この意見では、政府の予算編成は天皇の統治権ではなく国家の統治権の行使の結果なわけです。
これが天皇機関説の正体なわけ。

64 :
>>62
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、

 「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」

で、何處に「最高権力は天皇にあり(天皇主権)。」と書かれてゐるのかね(嗤)。

65 :
>>63
> またあるときには、国内の最高機関がどこかを指すのに用いられる。
> 国民主権、天皇主権、議会主権などはこれの意味。

 議會主義とはさう云ふ意味では無い。

66 :
これ面白かった

67 :
小林節 慶応大学名誉教授、長谷部恭男 早稲田大学法学学術院教授 「憲法と安保法制」@ 2015.6.15
https://www.youtube.com/watch?v=PtXwyXTW12s

 小林某曰く「憲法とは私達主權者國民が權力擔當者に課した制約」。

 明かに論理的に矛楯してゐる。
何となれば、抑「權力」とはそも何ぞや。
權力とは他に對して絶對的強制力を有ち、他に命令して服從させ、他より抑壓されぬ生殺與奪の權を謂ふ。
然らずば、そも如上の如き「權力擔當者に課した制約」と云ふ論理は生まれ得ぬ。
然れども斯有る權力に對して他より制約を課されし時點に於て、其の權力は則ち權力に非ず、
權力に制約を課せし「私達主權者國民」こそ權力者以上の權力を保有せる縡となり、論理的に自家撞着を來す縡となるからである。
 では憲法と權力との關係を如何に説明す可き歟。
 「憲法とは權力(統治權)の作用に或一定の形式を定めし者」と解釋せば、何も論理的矛盾は生じぬのである。
憲法學に斯有る階級鬪爭史觀と云ふ思想を紛れ込ませるから、しか論理が矛楯し、且つ意味不明な者となる。
 憲法學は實定法の内面を論ずる學問であり、國法學の如く實定法を外貌と内面と雙方から論ずる縡が出來無い。
肆に國法其の者の當否も枠の狭い憲法學では當然論ずる視野を有たないのである。
何となれば憲法學は實定法の效力が有效を前提とした學問だからである。

68 :
―― 其は法的規律ばかりではなく、文法のやうな他の社會的規律にも適用せらるべき原則であつて、
例へば文法に就いて云つても、現に多數の人が實際に慣用してをる所が必ずしも常に正しい文法では無く、
時としては實際の慣行が甚だしく紊れて、正しい文法の内容が社會の多數の人々の意識する所となつてをらぬ縡が有得る。
日本の現在に於ける「かなづかひ」などは其の一例として擧げる縡が出來るものである。
併し假令實際には正しい「かなづかひ」が寧ろ少數の有識者に依つてのみ知られてをるに過ぎないとしても、
猶一般の社會意識に於て、權威ある國語國文の學者に依つて、歴史的に古くから用ゐられ來り、
現に猶用ゐられつゝあるものが正しい語法であり、文法であると云ふ縡が認められてをり、
此の一般的の承認に本づいて、個々のかなづかひ其の他文法の内容に就いては社會多數人の意識する所では無いにしても、
猶其が正しい文法として妥當するのである。――

69 :
ラウエル文書を手に入れた高柳賢三は渡米して実際にラウエルに会い細かい話を聞き取った
その結果

鈴木安蔵から参考にしたのは「10年間改憲禁止」だけだが、それすらGHQ憲法草案には入れてない


「1945 年 12 月中頃,民間のインデペンデント プライベイト グループ〔independent private group〕によって考えられた憲法改正案が総司令部に出されたが,
その中に,ニュー コンスチチューション マスト ビー イナクテッド イン テン イヤーズ〔New Constitution must be enacted in ten years.〕という一項があった。
この一項からヒントを得て,我々は 10 年後に憲法を改正するためコンスチチューショナル コンべンション〔Constitutional Convention〕を招集するという規定を考えた。
この規定が,どの段階で入らないことになったのかはっきりおぼえていない。
いずれにせよ,日本に渡した草案にはこの規定は入れられなかった。それは,リオリエンテーションに書いてある,憲法改正に関するサブ コミッチーの出した10年間改正を発案する権利を制限しようという案についてと同様に,国民の自由なる意見を拘束するような規定を置くべきではないという考えによるものであった」
内閣法制局憲法資料調査室所蔵
憲法調査会資料 228 海外調査T 日本国憲法の制定経過についての海外調査の結果の概要
P.270〜271


これがお前らが騙されてきたデマの真実

70 :
講談社学術文庫 江藤 淳【編】
占領史録〈上〉―降伏文書調印経緯・停戦と外交権停止
目次
第1部 降伏文書調印経緯(マニラ会談;厚木、横浜進駐;降伏調印;占領初期の改革)
第2部 停戦と外交権停止(停戦と武装解除;満洲と朝鮮;中国大陸の終戦;インドシナ半島の終戦;外交権の停止)

占領史録〈下〉―憲法制定経過・日本本土進駐
目次
第1部 憲法制定経過(外務省周辺の憲法論議;近衛グループと松本委員会;「マッカーサー草案」の提示;「新憲法」誕生へ)
第2部 日本本土進駐(終連と占領軍;関東進駐;東北・北海道進駐;中部・近畿進駐;中国・四国進駐;九州進駐)

 之を見ても猶占領憲法が有效等と云つてゐる輩は明かに暴力容認主義者である。

71 :
>>59
>>63
美濃部は、最高決定権の所在という意味の「主権」は政治的理念に過ぎないと言ってるから、
本音では天皇主権論者ではなく、主権は天皇ではなく国家のみにあると考えていたと思われる

72 :

美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、

 「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」

73 :
http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/20150224

74 :
後半 自由討議【衆議院 国会中継】〜平成28年11月24日 憲法審査会〜
https://www.youtube.com/watch?v=wdFIPkFV-Gs

 之が我々有權者が選んだ政治家の皮相淺薄な憲法觀(嗤)。
小中學校の公民レベルから何一進歩無し。

75 :
 護憲派も改正派も自主憲法制定派も占領憲法を推定有效を前提として議論してゐる時點で、本當の意味での護憲や恪遵の意識なんて者は端から無い。
占領憲法を有效を前提としてゐる時點で理法に悖戻してゐると云ふ可きである。

76 :
https://www.youtube.com/watch?v=8fPmkq1CkCU

https://www.youtube.com/watch?v=PR6r40GbIfk

77 :
https://www.youtube.com/watch?v=8fPmkq1CkCU

https://www.youtube.com/watch?v=PR6r40GbIfk

78 :
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
まともな業者で20%、悪質な業者では40〜50%も請負先から請負元を通じて、本人には渡っていないという。
同条件で直接雇われるより、良心的なところで20%抜かれ、悪質なところで40〜50%抜かれるということである。

派遣業者は労働者を派遣スタッフという名で登録させ、派遣元に彼らを送り込む仕事をしている。
単なる、人の斡旋だけである。
そのスタッフの能力を評価する実力もないし、教育する力もない。管理することも出来ない。
会社の体をなしていない。まさに現在の口入れ屋に過ぎない。
派遣会社に雇用されているならば、保険に加入しているはずだが、派遣される時にしか加入しないのは、雇用状態とは言えないのではないか。
普通言われる正社員のような権利が殆ど無いではないか、雇用状態ではない。
ましてや、派遣業は誰でも起業できる。派遣先の専門的な知識無くして。コンピューターでスタッフ管理するだけである。
それで、派遣業の経営者は人のふんどしで、人の上前をはねて、丸儲けだ。
グッドウイル会長は人にピンハネをしたお金で高級マンション高級外車に乗る。
規制緩和の利益は、政治献金という形で還元される。
規制緩和が生む、新たな政官業の癒着構造だ。

派遣事業法は86年中曽根内閣の時、ITなど専門業種13種に導入された。
99年小渕内閣の時、業種が拡大され、04年小泉内閣の時、製造業が解禁された。

中間搾取、こういう阿漕な商売を認めたのだろう。
経営者にとって、極めて都合がよい。経営がうまくいかなければ派遣に返ればいい。それより、恒常的に楽に経営しようと思えば、できるだけ派遣に置き換えれば良い。
政府は完全に経営者の立場に立ち、労働者を食い物にした。
派遣会社はその労働者を食い物にした。
結局、規制緩和は弱者の労働を、強者の富に置き換える操作だったのである。

正社員編みの待遇を派遣先に義務づけ、かつ
手数料(中抜き)は不動産紹介並みの5%という上限を定めるか、
さもなくば、現代の口入れ屋は即刻、廃止すべきだ
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://www.youtube.com/watch?v=D6YjUs6fZ6c

79 :
本屋で見つけた『国際法で読み解く世界史の真実』
面白く読ませてもらってます。なかなか読みやすいし。

80 :
憲法における天皇の扱いに関することを論じた本は
どんな本をよめばいいのでしょうか?

81 :
>>71
美濃部は(君主主権や国民主権の)主権、制憲権を
単に政治上の概念ではなく法学上の概念と捉えていた。
だからこそ、帝国憲法と日本国憲法の変更時に
根本から違う国ができたという主張を、
「新憲法概論」で唱えたのだろう。

82 :
>>81
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、

 「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、
各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」

83 :
秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大氏は、明らかに冤罪

http://youtu.be/gj0X2qLNbUg

84 :
>>82
全く反論になっていない。
「美濃部は主権(制憲権・国家の最終意思決定機関)を法学上の観念と考えていなかった」とする
論拠になりえない。

というか、「法の本質」だったか美濃部の著作で、主権の多義性に触れている部分があり、
そこでは、制憲権や国家の最終意思決定機関の意味の主権が
法学上の概念として列挙されていたと思うのだが。

85 :
>>84
 美濃部博士は抑何々主權の概念自體を否定してゐる訣だが(嗤)。

86 :
>>85
あいかわらず読解力が皆無だな。

87 :
>>86
「然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
(畧)
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、
各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」

↑之を熟く読め。

88 :
美濃部達吉,『日本国法学』第一編総論 第一章 国法学ノ基礎観念 第五節 国家ノ機関 pp.104-117
を読むと、
最高機関の存在を法的に考えていたことが分かり、なおかつ、
日本においてその最高機関が天皇であるとしているのが分かる。

89 :
美濃部が大日本帝国憲法を天皇主権の憲法と考えていた。
そのことが分かる。

90 :
>>89
「然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
(畧)
君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最の權力を有す可きかの問題なり。
一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。
二者は全く關係無き別個の問題たり。
不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、
其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧)
君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。
政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、
各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。
其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」

↑之を熟く読め。

91 :
>>90
エー加減にしてください。読解力、論理的思考力を身に着けてください。
貴方の引用した部分は、美濃部が天皇主権等の”主権”を法学上の概念と考えていたことを
否定するものではない。
あくまで”主権”が主権元来の意義とは異なり、別個の概念であることを説明したものに過ぎない。

『日本国法学』『法の本質』『新憲法逐条解説』等を読めばわかるが、
美濃部は明確に天皇主権、国民主権等の主権を法的概念と捉えている。

美濃部達吉,『新憲法逐条解説』(日本評論社 1947年) p.9より引用
国民が新憲法の制定者であるということは、主権即ち国の最高権力が
国民に属することを前提とする。
何となれば、主権を保有するもので無ければ国の最高法規たる憲法を
制定する権限を有することはあり得ないからである。
(引用終わり)

権限というのは法学上の概念であり、憲法を制定する権限とは制憲権を意味する。
法学上の話をしている流れで主権者について論じており、
主権者というのを法学上の概念としているのは明白です。

ちなみに、この数行後、美濃部は8月革命説を主張している。

92 :
美濃部は統治権が国家に属するとしているが、
結局は天皇主権論者であり、それ故に8月革命説を主張していた人間なんだよ。

93 :
>>92
 そんな事實は存在しない(嗤)。

94 :
>>91
> あくまで”主権”が主権元来の意義とは異なり、別個の概念であることを説明したものに過ぎない。
> 美濃部は明確に天皇主権、国民主権等の主権を法的概念と捉えている。

 此の二文は明かに矛盾してゐるのだが(嗤)。

95 :
美濃部達吉,『新憲法逐条解説』(日本評論社 1947年) pp.9-10

國民の主権は新憲法に依り始めて与へられたものでなく、
新憲法の制定以前から既に与へられてゐたものでなければならぬ。
(中略)
同宣言(筆者注 ポツダム宣言のこと)の受諾に基づき舊憲法は
覆へされて、最終の日本國政府の形態を決定すべき力、
換言すれば新憲法の制定権は國民に属することが定められ、
その限度に於いて主権が國民に移されたのである。
それは舊憲法の下に於いて行はれたのであるが、
憲法に適合した適法の行為ではなくして、憲法を超越し之を破壊した革命的行為であり、
敗戦の結果は憲法違反であるに拘らず之を受諾するの餘儀なきに至らしめたのである。
(引用おわり)

まさに八月革命説です。

96 :
>>95
 先づ『新憲法逐条解説』つて縡の意味を考へなければいかんよな(嗤)。

97 :
>>94
まったく矛盾してません。
たとえば、主権という言葉を美濃部は統治権の意味で用いることがある。
これは、主権元来の意義と異なっているし、美濃部もそう主張しているが、
明らかに美濃部は統治権を法的概念と認めている。

あなたは、美濃部をまともに読み込んでいないだろう。
もしくはまともな読解力や思考力が欠けているか。
実際は、その両方だろうな。

98 :
>>97
 大いに矛楯してゐるが(嗤)。
「”主権”が主権元来の意義とは異なり、別個の概念であることを説明」したればこそ、美濃部博士は其の上で、
「君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題」としてゐるのだから、「統治權」とは明かに辨別してゐるのは明瞭である。
 「主權とは佛蘭西語スーヴラン(Souverainete)より出で來る語にて、意味を『最高獨立』の意」と迄はつきり云つてをられるのだから、
其の上で「主權」を統治權の意味の如く用ゐれば論理的に矛楯を來すのは當然である。

99 :
>>97
 因みの論據の證明として、>>95のやうなにいまだGHQの占領下にある上で占領憲法を解説せる書籍を根據にしても意味は無い(嗤)。

100 :
>>98
あなた、統治権と君主主権等の主権が別概念であること知らないでしょ。
美濃部をちゃんと読んでないからそうなる。


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