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TISソリューションリンク(TSOL)


1 :2012/07/31 〜 最終レス :2020/06/15
なかったので立ててみた
社内事情とか聞けたら嬉しいです

2 :
何も語ることなどないな

3 :
東京特許許可局失敗。

4 :
このスレは、今後お払い箱になった人間達の阿鼻叫喚に満たされます

5 :
ここに来たら退職に追い込まれたりするのか?

6 :
島流し(転籍)で漂着する場所じゃね?

7 :
島流しならTSSの方がまだマシな気がする

8 :
>>7
まだマシって具体的にどの辺りが?
あんま変わらない気がするんだが…

9 :
sage

10 :
>>8
客先常駐なんて仕事なくなったら自宅待機、リストラのコンボ。ほとんどの企業がこの形態なんだから、5年先はない。絶対清算するか売り飛ばされるな。
それに比べてTSSは長年運用の案件を抱えて、TISから仕事を投げられる保証があるだけマシ。

11 :
TISに限らんが、今後クラウド化の流れで要件定義とテスト・運用の仕事が残り、設計・製造の仕事はなくなるとIPAも言ってるしな。

12 :
旧Sなんですけど飛ばされそうで怖いです・・・

13 :
HP見たけど社員750名で年商70億ってなんでこんなに少ないの?

14 :
年商どころか、内部で粛々と脂肪人員を燃焼させないと利益が出ないんじゃね

15 :
社名変わる前は400人もいない企業で、毎年社員旅行や社員主催イベントがあったり、
小さい企業なりのヌルさがあった
(ヌルいのが良かったとは言えないけど・・・さっ)
突然に上から人が落ちてきて、ギスギスしすぎだわね、
下手に役職だけ高い奴らが多すぎて、飽和状態だよ。
一回、会社の規模に合わせて役職を最適化?粛清??しないとダメなんじゃね。

16 :
偽装請負・偽装多重派遣についての刑事罰
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事にもっていこうとするので
口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。
この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を
守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。
2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを
踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのがK状による刑事Kです。
書面(K状)による刑事Kは労働局、警察、労働基準監督署等
では受けとりは拒否できないことになっている。
また「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。
同時に刑事罰を受けた会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、
通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、
K取り下げの和解金は高額となることが多い。


17 :
民事で訴えると地位確認、契約継続が争点になってしまう
慰謝料も刑事Kより、一桁小さくなる。刑事に比べて負け
ても軽いから被告人にとっちゃ願ったりかなったりだよ
いきなり民事起こして大抵は原告に不利な
条件で終わる。当然一度民事で解決したものを刑事で取り
扱うのは無理がある。弁護士のいうなりになって民事訴訟(弁護士側は刑事より民事がおいしい)
をしその結果として偽装派遣、中間搾取が軽いものだと世間的に勘違いされてる
まずは刑事Kすること。そのあとで
刑事Kを多重派遣業者、中間搾取業者に通知すると大抵は
示談→K取り下げを求めてくる
刑事K取り下げの和解金が民事請求より一桁多くなるのは常識
相手の支払い能力と重層の数によるが数年分の中間搾取の返還なら数千万は固い。
多重派遣の各業者から500万〜の和解金が多いと思うが、重層で
あればあるほど、和解金もはねあがる。
仮に刑事Kが受理されて、5社がからんでいれば、最低でも2500万円〜の
和解金が入る可能性が高い。


18 :
358 名前:非決定性名無しさん :2012/08/24(金) 00:06:10.78
二重なら1000万程度ってことか。
たかだかそのくらいの金ほしさに、
この業界での一生を捨てるかどうかって話だな。
360:非決定性名無しさん:2012/08/24(金) 00:54:09.60
>358
多重の計算が違う。
ユーザー←派遣会社←派遣社員 (通常派遣契約)
ユーザー←請負←請負(派遣会社)←派遣社員 (2重偽装派遣契約)
この場合は3社が関係するから、「最低」でも1500万円〜が妥当な金額といえる。
さらに元請は大企業と想定されるので、1000万円〜は要求すべき。2重派遣の場合は2000万円〜が妥当なところ。

10月1日以降に違法派遣が発覚した場合は、法的な身分は正社員契約ということになる
当然Kした偽装派遣社員を正社員とするのは難しいから
早期退職奨励金をだしての退職を促すことになる。

おそらく和解金2000万円(※±500万円変動)+早期退職奨励金1000万円+慰謝料数十万円+これまでの中間搾取金
ぐらいになるかと思う。

19 :
Kをスムーズに受理してもらうための秘訣
ttp://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/data/kokuso_report.pdf
@「提出方法」に係わる意見
「配達証明・簡易書留郵便等で提出」(15件)、「弁護士自ら(複数人で)
行く」(5件)、「警察上部を通す」(2件)、「検察庁へのK示唆」(3件)
等の意見が目立った。
A「K状提出の準備」に係わる意見
10 / 50 ページ
- 11 -
「客観的証拠を揃えること」(41件)、「関係資料の整理・関係者一覧表
を作成するなど捜査官の理解を得やすいような工夫をする」(5件)、「警察
との事前の協議、十分な説明」(11件)、「K事実を具体的に(わかりや
すく)書くこと」「誤字をなくす」「最初の段階から拒否できないレベルの告
訴状を作成する」(9件)等の意見が多かった。
B「提出時の意識、交渉方法」に係わる意見
「熱意(粘る)あるいは強引さ、相当な覚悟、根性、気合い」(6件)、「警
察からの信頼(密な連絡)」(4件)、「足しげく通う」(3件)、「受理するま
で帰らない」(2件)、「被害の甚大と重要性を訴える」(2件)、「警察の仕事
を少なくする」「弁護士に対する偏見をなくす。警察との協力関係をアピー
ル」(2件)、「トップと協議できる関係を作ることが肝要、再被害の可能性
とその際の警察の責任問題の生ずる可能性の指摘」(2件)、「K人本人と
直接警察に出向きプレッシャーをかける」(2件)等様々な意見があった。



20 :
会社によっては1億円の和解金を請求できる
刑事Kは犯罪者個人が相手、よって
大手なら社長の年収が億いってる会社もあるんだから会社じゃなくて
社長個人と和解金を交渉するのもあり。

21 :
長文コピペはなんなの?

22 :
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
罰則の適用には被害者による刑事Kか関係諸局による刑事Kが必要となる。労働事故が発生するか指定暴力団の関与が認められた事例では関連諸局により刑事Kが行われたことがある。
職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は受託側、注文者側の両者に科される。共同受注契約を偽装した派遣契約の場合は、共同受注会社にも処罰が下される。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
多重偽装請負事件においては労働者供給事業の禁止規定違反と並び中間搾取の罰則がある。罰則の適用には被害者による刑事Kか関係諸局による刑事Kが必要となる。
労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主
の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は偽装請負契約の実態に合わせて派遣先(エンドユーザー、元請会社、下請会社)、派遣元会社の人事労務責任者などに対して刑事Kを行える。

23 :
長文コピペの人は、理不尽な会社と戦え殺し合えーと煽ってるのかもしれないけど、
そんなことしたら業界どころか社会的に死ぬ。いや、物理的にか。

24 :
358 名前:非決定性名無しさん :2012/08/24(金) 21:34:59.15

前科者とその家族に向けられる世間の風は冷たいけど死ぬわけではない

360 名前:非決定性名無しさん :2012/08/24(金) 21:49:29.07
履歴書の賞罰欄には「懲役刑(執行猶予)」と書きましょう。

361 名前:非決定性名無しさん :2012/08/24(金) 21:59:51.57

社長が刑事罪なんてなったら、入札もできないだろうね。

経営者に犯罪歴があるなら、入札業者、請負業者の適格要件ではじかれる。




25 :
TISの100%子会社ってことはTISから仕事回ってくるのですか?
営業しないで仕事あるなら安泰ですね

26 :
TSSと違って営業は独自だよ。
もちろんTISからくる仕事もあるだろうが。

27 :
ここは元ユーフィット。TIS直系じゃない。
できる営業も、よこす仕事も、おいしいところは離すわけがない。

28 :
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事Kの交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
@会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からKを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許してKを取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、K事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。

29 :
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事Kか関係諸局・内部関係者による刑事Kが必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事Kか関係諸局・内部関係者による刑事Kが必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事Kを行える。

30 :
創価R
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31 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
TISソリューションリンク(TSOL) 社長
TISソリューションリンク(TSOL) 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
TISソリューションリンク(TSOL) 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

32 :
いきなり社員数980名、年商105億円。急拡大しすぎで怖いなw

33 :
なんでこんなに増えてるの?

34 :
sage

35 :
移転先ってどんな場所だ。どうしてTISと違うんだろう。

36 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
違法派遣(労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

37 :
裏2ちゃんねるの入り方
1.このスレの書き込みの名前欄にfusianasan.2ch.scと入れる。
2.E-mail欄に、熊本県民ならkumamon それ以外はyosomon と入れる。
3.本文にパスワードの55_kumamonを入れて、書込みボタンを押す。
4.タイトルが「ようこそ 裏2ちゃんねるへ(笑)」に変わればOK
5.サーバーが重いと2chに戻ってくるけど、くじけずに何度も挑戦。
6.家庭の電話回線よりも、企業や学校の専用回線からの方がサーバートラフィックの都合上つながる確率が高い。
さあ、君も裏2ちゃんねるへカモーン!

38 :
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

39 :
お荷物の役職者が天下りしてきて、ここの社員は大変そうだよな。

40 :
まさかだが天下りの給与体系が親基準で保証されてたら胸熱だな。

41 :
転籍して給料数%カットされて、給与体系は移籍先に合わせるっていうところが妥当だろうな。

42 :
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラのK状(刑事K)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してKを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、K事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります

43 :
犯罪者個人に対してK状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → K状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → K事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓                   ↓        
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)→K取り下げ ※推奨
↓                   ↓
↓                   起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)→民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→ 民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上

不起訴、起訴猶予

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K → 起訴後は同上
注意:Kが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Kは有効です。
事業者内部の加害関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Kに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

44 :
|  |
|_ |_∧
|賀 |ω・`). <あけおめ"2013"♪
|正 |o ノ
| ̄ |u’
"""""""""""""""""""""""""""""

45 :
犯罪者個人に対してK状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査 → 不受理 → K状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理 → K事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓                ↓
↓               起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓                    
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K → 同上
◎K→K受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者にKできます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Kに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:Kが受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Kは有効です。

46 :
>>45
K馬鹿、楽しいか?

47 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※本投稿のコピペ歓迎です)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、能力不足、就業規則違反、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇が違法なのが現行の正社員制度です。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
※違法な解雇の和解金相場は、労働審判で3ヶ月、通常裁判で1年以上の報酬、さらに社員が和解を拒めば復職が可能です。弁護士への着手金は12〜15万円+20%の和解金、和解拒否なら20〜50万円程度。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員へ情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩がホットライン直訴者に多いのは人事部の常識)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟・調停(労働審判)
メリット: 損害賠償
デメリット: 裁判費用、解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事K
メリット: 1パワハラ上司の解雇・懲戒、または2多額の和解金、1と2どちらでも被害者の雇用は維持
デメリット: 人事異動(出世コースから外れる)
◎録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
◎K受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
◎パワハラの被害についてのKは1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。警察・検察の協力(犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留)により罪の立証が楽になります。
◎刑事Kした社員を解雇したり処遇面で著しい差別を行うことはないでしょうが、出世や管理職以上の昇進の可能性はあきらめるべきでしょう。
◎刑事Kは民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害にありません。検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もK状をかくことと音声録音を残すだけです。
◎和解契約(公正証書・即決和解)ではKした事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。

48 :
>>47
46

49 :
TIS配下の請負契約などやっていた会社をまとめて一つの会社にした
なので年商が急に高くなった(30億の会社+60億の会社=90億の会社というように)
独自で営業する形になっているが、売り上げは親会社の方に何割か持って行かれてそう…

50 :
旧Tの上位層はなんとか逃げきれるだろ。若い世代は今の案件が終わったら虐殺されるだろうけど。
その頃はリストラ世代だからね。

51 :
※本投稿の拡散お願い致します。
◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。
◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯中国・インド・ベトナム・韓国でのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます
◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事Kをしてください。
◯国境が違っても顧客=発注者が日本にいれば、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◯刑事Kは無料です。元請けの各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、
総額で4000万〜1億円〜程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。

52 :
上位層も微妙な気がするけど。
これからまだまだ天下ってくる可能性もあるし、ところてん方式に消されるのでは?

53 :
気をつけろ。
ところてんは現場にも起きるぞ。

54 :
TISからまだまだ送り込まれると俺はみてるよ。
PH稼げない奴等の島流しね。

55 :
>>54
あんたがそれなのか?
それなんだな?

56 :
>>55
いや、俺は違う。
お前こそそうだろう。

57 :
また降ってくるみたいだ

58 :
受け入れるだけの金がどこにあるんだろう

59 :
その為の金だけしかないっていう言い方の方が合ってるだろ。

60 :
金は天下のまわりもの

61 :
※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

62 :
>>61
K馬鹿!うるさいぞ。

63 :
今回の人事は横領がらみだろうね。

64 :
>>63
はー?何言ってんだ、このタコ。

65 :
※本投稿の拡散歓迎です。
派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について
下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に直接的規程はなくとも認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事Kできるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。
労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
例:飲み会、昼食、たばこの同伴を強要する。
労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
■社会的身分を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない。
例:社内制度に明示されていない指揮命令系統が正社員と派遣社員に存在する。
派遣社員も正社員と同様に社内制度に準じるという契約上、業務で平等に取り扱う必要がある。
例:社内制度上の上司でもない正社員が命令をしたり、仕事上の指導権・裁量・許可権限をもつこと
派遣契約の内容にそうした区別を制度化するような客観的な証拠がなければ派遣社員側に有利といえる。
例:派遣社員に業務上における裁量を一切与えず、非管理職の正社員が許可を与える
労基法3、5条については、経営責任も問えますので、刑事Kできる相手は以下のとおり。
派遣先 当該正社員
派遣先 指揮命令者
派遣元・派遣先 代表取締役
刑事K(K)の行い方ですが、内容証明郵便でK状(K状)を地方検察の直告班に郵送してください。

66 :
革新 革新のイウ奴がまたきましたね。降格天下り、大変だね。

67 :
>>66
はー?何言ってんだ、このタコ。

68 :
降格乙!

69 :
就活生です
ここってどんな学歴の人が多く受けますか?
あと、倍率ってどれくらいなのでしょうか?

70 :
>>69
はー?何言ってんだ、このタコ。

71 :
>>69
派遣会社な時点で察しろ

72 :
ここ派遣会社?

73 :
空気読めこのオタンコナス。

74 :
人月の会社っしょ

75 :
TSOLって違うじゃん。

76 :
TISソリューションまでは分かるけどリンクってなんだ?

77 :
マイナビには、ネットワーク、サーバなどのインフラシステムの
設計構築および保守運用業務を中心に、情報システムの設計・開発、
システム導入のコンサルティングまで、幅広い仕事を経験して
いただきます。と書かれていますが、実際にそんなに幅広い業務に
携われるのでしょうか。

78 :
客先常駐だから、客先の仕事に依るとしか言えんわな

79 :
一人にそれだけやらせる事がおかしいだろ。

80 :
派遣会社にそこまで実のあることをやらせるかな。
何やらすにしてもせいぜい支援ぐらい。

81 :
>>15
なんでこうなるんだろうね
誰かががめついんだよなきっと

82 :
ここって親と待遇そんなに変わらないのかな?
それだったら多少薄給でも責任の余りない派遣生活も悪くないな

83 :
ここの平均年収ってどれくらいですか?

84 :
>>83
そんなの聞いてどうすんだ?

85 :
300万くらいカナ…

86 :
オペで300行くんなら悪くはないんじゃ・・・
知り合いでオペやってるやつはみんな250万くらいだ・・

87 :
300って、手取り20切るじゃん

88 :
専門学校生です
専門卒だと月給18万なので、18*16=288
これに夜勤手当として2、3万付くらしいので間を取って2.5*12で30万
288と30足して318くらいと思うのですが
ここから30、40台でどれくらいの年収になっていくのでしょうか?
また、給料を上げるにはどのようなことをすればよろしいでしょうか?

89 :
残業代は出ますよね?

90 :
>>88
はあー?
何言ってんだ、このタコ。

91 :
>>89
はあー?
何言ってんだ、このタコ。

92 :
>>88
他の会社に行けよ
派遣メインで給料なんか、上がるわけないだろ

93 :
どんどん辞めてくなあこの会社

94 :
派遣メインで給料上がらないのになんで勤めてるの?奴隷なの?

95 :
>>94
あんたと同じ理由だよ。

96 :
辞めたい奴はやめりゃ〜いいよ
辞めてもっと待遇がいい仕事につければイイよね

97 :
少なくとも独立系の中では待遇は割といいほうだったなあ
ここから他の独立系に行っても、同じかむしろ下がることが大半なんじゃね

98 :
なるほど
待遇は悪いなりに良い方なのか

99 :
待遇が良いのはTIS出身のオッサン達だけだろー
それでも残業で稼げるならここは悪くないけど

100 :
中小独立系よりはマシ?


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