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【民族的】北方領土についての論争【交渉権】
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- 44 :
- --【お仲間編01】… 驚愕する肯定派流日本語読解と英語解釈!--
>肯定派の皆さんに申し上げたいのは、本ページの内容について、私に八つ当たりをするのは
>止めて下さい。
「八つ当たりをするのは止めて下さい」って、コメント欄も設けてないくせに、何を言ってるんだ?
おまえは、このHP内で王様だからすべて言いたい放題だ、という宣言か。あほ。
おまえは引きこもりの裸の王様か?w
腰抜け宦官の書き込みが大半で、オイラが手抜きしてそのままコピペしたものだから、内容は
デタラメばかりw
もともとオイラのHPや書き込みを腰抜け宦官がパクったものだから、当然だ。
オイラ(元ネタ) → 腰抜け宦官 → オイラ
http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
--【お仲間編01】… 驚愕する肯定派流日本語読解と英語解釈!--
俺には関係ないものも多々含まれているが、問題はこの一点に絞られる。
>更には、中支那方面軍軍律但し書きに 『主語=本軍律は』 と、またもや勝手な加筆をした
>解釈で強弁を続けたりしていました。
中支那方面軍軍律第一条のただし書で、「主語=本軍律」というのには根拠がある。
既に論破済みだ。腰抜け宦官は、まずいと思ってか、無視したが。
- 45 :
- ●「ただし書」の主語が、省略されているが「本軍律(中支那方面軍軍律)」である理由
(参照)
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(『続・現代史資料(6) 軍事警察 憲兵と軍法会議 みすず書房』 P194)
・「ただし書」は、「前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文」だ。(資料1、2)
・「条文の読み方」は、「ただし」を使う場合は規定の連続性を示すため改行は行わない、と説明
している。(資料1)
菊池捷男弁護士は、「本文」と「ただし書」はつながっている、「ただし書」の後の文は前の文との
一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き始めることになっている、
と書いている。(資料3)
事実、中支那方面軍軍律第一条も「本文」のすぐ後に行を変えずに「但し」と書き始めている。
(資料3 『続・現代史資料6 軍事警察』 P194)
・「本文」の「適用す」という行為(述語)の主体・主語は「本軍律」だ。「ただし書」の「準用す」という
行為(述語)の主体・主語も「本軍律」だ。「本文」と「ただし書」はつながっている。
つまり、「本文」も「ただし書」も主語は同じで、「本軍律」だ。(資料4)
述語を見つけると、それをしたのは誰か(何か)を探すことで、主語を簡単に見つけることができる。
(資料5)
・中支那方面軍軍律第一条は適用範囲・対象を規定している。
つまり、「本文」と「ただし書」の主体・主語は本軍律(中支那方面軍軍律)だけだ。
刑法と陸軍刑法の例を見ても、第一条は適用範囲・対象を規定している。「この法律は」や「本法
ハ」が「人」に置き換わることはない。(資料6)
・民法第六四八条第二項の「ただし書」も、中支那方面軍軍律の「ただし書」も、条文の構造は全く
同じだ。したがって、中支那方面軍軍律の「ただし書」の省略された主語は「本軍律(中支那方面軍
軍律)」であると考えられる。
【結論】
中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」の省略された主語は、本軍律(中支那方面軍軍律)である。
- 46 :
- (注)
(資料1)
▽「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。P88
「ただし」を使う場合も、「この場合において」を使う場合も、規定の連続性を示すため、改行は行
われません。P86
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
(資料2)
大辞林 第三版の解説
ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
(資料3)
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/7499/
公用文用語 「ただし書」の書き方
「ただし書」を書く場合、次の2点に注意が要ります。
@ 行を変えないこと・・・これは本文とつながっていることを表すためとされています。
A 逆接の接続詞として使うこと
https://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/3307827/
公用文の書き方 13 「但し」を「ただし」に,「但し書き」を「ただし書」にする理由
「ただし書」の「ただし」は,前の文に書かれた内容を補足する接続詞です。ですから,「ただし書」
の後の文は, 前の文との一体性を失わせないようにするため,前の文の直後に「ただし,」と書き
始めることになっているのです。
多くの接続詞が,前の文の後,改行して,段を一つ落として,書き始めることができるのと違って
いるのです。
(参照)
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(『続・現代史資料(6) 軍事警察 憲兵と軍法会議 みすず書房』 P194)
- 47 :
- (資料4)
http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
法律文章日本語表現ルールブック
(1) 主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。
(資料5)
https://prowriters.jp/grammar/subject
日本語文法の基礎
主語とは
主語の見つけ方
日本語の主語を見つけるポイントは、とにかく先に述語を探すことです。述語を見つけてから、
それをしたのは誰か(何か)を探すことで主語を簡単に見つけることができます。
(資料6)
刑法
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様と
する。
陸軍刑法
第一条 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
第二条 本法ハ陸軍軍人ニ非スト雖左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
- 48 :
- ●「中国兵はハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない理由
・支那方面軍軍律第一条の「ただし書」には、「中支那方面軍軍律ではなく」というような
文言は何処にもない。
・「中支那方面軍軍律ではなく」と書くのなら、「準用す」ではなくて「除く」と書くべきだ。
・そもそも軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。
法律の専門家である法務部将校(高等試験司法科試験合格者)が軍律に処罰できない規定を
載せるとは考えにくい。あり得ない。
・もともとハーグ陸戦法規には違反者を処罰する規定がない。
ハーグ陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用することによって、ハーグ陸戦法規に違反した
中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰することができるようになる。
・「中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する」という解釈では、
歴史学者らの見解と整合性がとれない。
・中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」の主語は「本軍律」である。
既に証明済み。(【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】189次資料 776)
結論
「中国兵にはハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない。つまり間違いである。
- 49 :
- 正しく解釈するには、「ただし書」に「本軍律」を補足して考える必要がある。
<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
に干する条約の規定を準用す>
こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。
秦郁彦氏の見解では、南京事件で軍律会議は準備していたが、開かずに処刑した。
これは、「中国兵はハーグ陸戦法規を準用する」という解釈と、歴史学者である秦郁彦氏の見解と
では、整合性がとれない。
(歴史学者の見解)
『昭和史の論点』 文藝春秋 秦郁彦
(関連部分を抜粋)
秦 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量
処刑したのがいけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、
どれが便衣隊かという判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイント
なんです。
秦 捕虜の資格があるかないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを
調べもせず、面倒臭いから区別せずにやってしまったのが問題なんです。
私が不思議でしょうがないのは、なぜ収容所に入れ、形ばかりでも取り調べをして軍律会議に
かけてから処分にしなかったのかということです。後にBC級戦犯が裁かれたときも、軍律会議に
かけていれば、戦犯は死刑になりませんでした。
秦 ですから南京でも、形式的にせよ軍律会議を開けば問題はなかったはずです。
- 50 :
- 【腰抜け宦官(否定派の既知外)のトンデモレス】
260 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 06:00:15.54 ID:SPpmHqtI0
オイラ君?w 関係ねーーーーーーーwwwww
※ 「オイラ君?w 関係ねーー」と言いながら、オイラのページから何度もコピペw
将来的に論理破綻して、結局オイラに泣きつく羽目になるw
そのオイラも有力な反論をすることはできず、援護射撃には至らなかったw
-----
【腰抜け宦官(否定派の既知外)のトンデモレス】
587 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/04/04(月) 02:54:33.89 ID:ye4wUr8+0
はい、その通りwww 何も問題なし!www 壮絶な自爆だよなwww こっちの言い分のまんまwww
本軍律(中支那方面軍軍律)は
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
つまり、中支那方面軍軍律は、中国兵に対しては、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
と書いてるだけ。
※ おまえも、ちゃんと本軍律(中支那方面軍軍律)を補足してから主張している。
「はい、その通り」「何も問題なし!」「こっちの言い分のまんま」とまで発言している。
腰抜け宦官、壮絶な大自爆!!www
- 51 :
- 【腰抜け宦官(否定派の既知外)のデタラメ解釈】
(デタラメ解釈1)
162 : 名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2015/11/16(月) 01:46:42.16 ID:SPpmHqtI0.net
(略)
何が間違ってるの〜w↓
**********************************************************************************
中支那方面軍軍律は、
@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用する。
と指示されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、
とは指示されていない。
**********************************************************************************
※ 「〜と指示されてるのみで、〜とは指示されていない」とは、矛盾しているし、意味不明だ。
「適用・準用」という文言も意味不明だ。適用するのか?準用するのか?奇怪な文章だ。
-----
【腰抜け宦官(否定派の既知外)のデタラメ解釈】
(デタラメ解釈2)
326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、
中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、
アホw
※ 法令用語「準用」の定義・用法も「軍律」の目的も理解していない馬鹿の書き込みだ。
「中国兵にハーグ陸戦法規慣例を準用する」という解釈では、ハーグ陸戦法規違反して敵対行為を
する中国兵を処罰できないし、それは「軍律」の本来の目的に反する。
こいつが日本人でない証拠は、日本語能力に大きな問題がある、この書き込みから明らかだ。
- 52 :
- 【腰抜け宦官(否定派の既知外)のデタラメ解釈】
(デタラメ解釈3)
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!
※ 「中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されない」という文章は
矛盾している。中支那方面軍軍律第一条の「本文」も「ただし書」も中支那方面軍軍律の一部だ。
これでは、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
条文の読み方を理解していないし、法令用語「準用」の意味と用法(準用規定)を全く理解して
いない。当然、こんな解釈はできない。支離滅裂だ。
------
【腰抜け宦官(否定派の既知外)のデタラメ解釈】
(デタラメ解釈4)
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。
↓(その後、主語はコロコロ変わる)
「今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw」
「即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。」
「ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww」
「主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww」
※ 中支那方面軍軍律の第一条は適用対象を規定しているのに、何故「人」が主語になるのか?
それも、節操がなく主語をコロコロと変えている。
こいつの国語力・読解力は、小学生レベルにも達していないことがわかる。
- 53 :
- 【腰抜け宦官(否定派の既知外)のデタラメ解釈】
(デタラメ解釈5)
52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
【但し】は、【例外】を付け足すときに使う言葉。↓
これが【例外】の意味ね。↓
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。
※ そもそも但し=例外ではないので、イコールの前提が間違っている。
「但し」の意味・定義は「前文や本文に対して、条件・例外・説明などを付け加える」とあるから、
こいつの解釈では、「前文や本文に対して」という重要な文言が欠落している。
これは誤った前提から誤った結論を導き出すという、意図的な曲解だ。
「但し → 例外 → 適用を受けない → 本軍律の適用を受けない」って、何だ?
おまえは一人連想ゲームをやってるのか?w
-----
【腰抜け宦官(否定派の既知外)のデタラメ解釈】
(デタラメ解釈6)
285 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/05/18(水) 00:21:03.51 ID:VDu9TX+N0
中国兵に対してハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がないw↓
【きちがい肯定派の過去レス】
>197 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/25(月) 01:30:46.48 ID:Znl9OiOo0
>ハーグ陸戦条約には違反者を裁く罰則規定がないから、ハーグ陸戦法規違反をした中国兵が
>いたとしても裁くことができない。
だから、中支那方面軍軍律で、中国兵を裁くことはできない。
【きちがいのレス】で証明終了であることを指摘したら、顔を真っ赤にして逆上発狂中w
※ 既知外のトンデモ解釈だ。「準用規定」を全く理解していない。
中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を取り入れることにより、ハーグ陸戦法規違反した中国兵を
中支那方面軍軍律の軍罰で処罰できるようにした。これを「準用規定」という。
バカは、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を準用したという意味を理解できない。
- 54 :
- 【腰抜け宦官(否定派の既知外)のデタラメ解釈】
(デタラメ解釈7)
173名無しさん@お腹いっぱい。2018/10/17(水) 02:09:45.13ID:OvIXwwZu0
だから、この解釈↓で何も間違っていない。中国兵に適用されるのは【第一条の但し書き】の部分のみ。
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
※ 中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」も中支那方面軍軍律の一部だ。当然、こんな解釈は
できない。こいつには全く進歩というものが見られない。
-----
【腰抜け宦官(否定派の既知外)のデタラメ解釈】
(デタラメ解釈8)
783日出づる処の名無し2019/05/23(木) 00:37:00.89ID:7sJmaeab
俺はこれ以外は認めてないわ。バーカキチガイ在日韓国人虐殺派。
https://egg.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1549694517/501
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。
https://egg.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1549694517/502
※俺の解釈
・本軍律は帝国人民以外の人民(南京住民)に適用する。
・中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する。
※ オイラとおまえの解釈では、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰できない。
軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。あり得ない。
つまり、オイラとおまえの解釈は間違ってるということだ。
これらの腰抜け宦官の書き込みに対して、オイラは援護することはなかった。
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