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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう49☆★☆★☆
- 1 :2017/01/29 〜 最終レス :2017/03/24
- 南京大虐殺は真実か、それとも捏造か。
前スレ
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう48☆★☆★☆
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1478790889/
- 2 :
- === 太田供述の問題点まとめ ===
太田は、中国収容所内での供述で、「15日に南京に到着」し、「16日から18日まで3日間、安達少佐と
分担して死体処理を行」ったと証言していた。
◇私(太田少佐)は昭和12年12月15日に南京に到着。16日から18日まで3日間、安達少佐と分担して
死体処理を行い、私は1.9万人、安達少佐は1.6万人の死体をそれぞれ揚子江に投じた。
http://home.att.ne.jp/blue/gendai-shi/yokuryu-sya-syogen/ota-hisao.html
だが、梶谷日記によれば、太田が南京に到着したのは「25日」となっていた。
◇梶谷日記 1937年12月25日
朝来寒気殊に甚しきも快晴なり。正午頃常熟より太田少佐外来る。津倉、泉原来り久し振りにて歓談す・・・
梶谷日記により、「15日に南京に到着」したと供述してた太田供述との食い違いが認められ、更に、「16日
から18日まで3日間、安達少佐と分担して死体処理を行」ったとする証言にも疑問符がついた。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
◇『太田供述』と『梶谷日記』との相違点
A 『供述書』によれば太田少佐は十五日に許甫鎮から貨物船で南京に到着したとあるが、『梶
谷日記』によれば、太田少佐は常熱から二十五日に到着している。(P17)
◇太田供述に対する大虐殺派江口教授のコメント。
いずれにせよ、梶谷日記は『太田供述書』の信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています。
それだけに、梶谷日記にまったく触れない今回の記事は、はなはだ説得力に欠けると申上げざ
るをえません。
おまけに太田供述の内容は、意味不明なものばかり。
下記【第十一軍】など存在しないし、焼却埋没作業にあたった約五〇〇名の部隊が【明らかならず】も意味不明。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/05.pdf
◇2. 南京到着後に於ける罪行
・・・配属陸上輸送隊 約八〇〇名(南京に碇泊場司令部が到着と共に【第十一軍】より配属せられしもの)
・・・焼却埋没作業は攻略部隊の人員約五〇〇名を以て実施す。右人員は南京攻略の何れの部隊かは
【明らかならず】、作業実施の地点に至る此の人員の運搬は小舟を以て行ふ。(P422)
地図に「死体焼却埋設位置」が記されていて、ここには「焼却、埋没位置に運搬せる数(二日間にて概ね終る)
約三万」の死体があることになるが、その死体が全く見つかってない。
◇南京下関に於ける死体処理略図(第一)
※浦口より揚子江沿い下流約4km、縦約500〜600m、横約700〜800m(P424-425)
更に、太田供述にある「南京市民の大虐殺」は存在しない!大量の南京市民が虐殺されたとする解釈は、連合
軍側の資料とも整合性がとれない。
◇ハ 南京事件に於て死体処理総数 計十五万と推定す
右の死体の種別は抗日軍捕虜(推定約三万)其の他は住民にして老若男女あり、要するに死体の内別は
住民の方が多数なりしは明らかなり。(P426)
↓
http://oira0001.sitemix.jp/frame22.html
http://oira0001.sitemix.jp/frame23.html
http://oira0001.sitemix.jp/frame28.html
- 3 :
- === 赤星証言の問題点まとめ ===
赤星が、「14日に獅子山にいた」とする下記は、明らかに史料と食い違っている。
◇第六師団歩兵第十三連隊の二等兵であった赤星義雄もまた、そうした目撃者の一人である。赤星は十二月十
四日、獅子山を下って揚子江岸に降りた時に、現場の惨状を目撃しているのである。
揚子江岸は普通の波止場同様、船の発着場であったが、そこに立って揚子江の流れを見た時、何と、信じられな
いような光景が広がっていた。
下記資料より、「14日」の南京城内における日本軍配置が確認できる。赤星がいた第十三連隊の区域は漢中路の手
前まで、獅子山方面は、第十六師団第三十三連隊の担当区域だった。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇14日に、獅子山区域を担当していたのは、第16師団第33連隊(33i)。
◇14日に、赤星がいた第13連隊(13i)は、城内南部「漢中路」手前(P238-239)
そして、14日夕方からは、赤星がいた第13連隊(13i)は、中華門すぐそばで警戒態勢となっている。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇14日夕方は、赤星がいた第13連隊(13i)は、中華門すぐそばで警戒態勢
◇この時、第六師団本部は、更に南方の「安徳門」で警戒態勢(P233)
また、赤星は、14日獅子山に行った際、「敵の姿はなかった」と証言しているが、実際には相当数の敗残兵が潜伏中で、
第十六師団第三十三連隊が掃討戦の最中だった。
◇揚子江を埋めた屍 赤星義雄
明けて十二月十四日、私たちは城内を通り、揚子江岸に向かって進んだ。ちょうど、中華門の反対側になるが、重砲
陣地のある獅子山へ行った。山の岩盤をくり抜き、車一台が通れるような道路をつくり、約五十メートルごとに巨大な
砲が据えつけてあった。日本海軍を阻止するために作るために作られたと聞いていた。もちろん、敵の姿はなかった。
↓
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
2、歩兵第三十三連隊の下関付近の戦闘と城内外掃蕩
十三日夜、この廃墟にひとしい町中に露営した連隊は、翌十四日から、第二大隊をもって城内の西北角一帯を、第
一、第三大隊をもって下関地区の掃蕩を開始した。中国兵の大半は逃走したが、まだ相当数の敗残兵が潜伏してお
り、獅子山砲台に立て籠って最後まで抗戦した中国兵は、この日武器を捨てて投降しはじめ、その数は約二百人に
達した。(P156-157)
赤星が、「14日に獅子山にいた」ことを示す資料は皆無!赤星証言の信ぴょう性は、完全に崩れた。
- 4 :
- === 鬼頭久二証言の問題点まとめ ===
松岡本に登場する「第十六師団歩兵第三十三連隊 鬼頭久二」証言は使い物にならない。下記の【光華門】が問題。
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/468.html
・・・我々中隊は、有名な脇坂の後を引き継いで、ずっと【光華門】の警備にあたってたんや。詳しい時間は覚えてい
ないけど、脇坂の後なんで十二月末ぐらいだったと思うな。
・・・私がいた所は確かに南京城内で、【光華門】の近くにいたと思う。南京戦の時、、時の宮さん〔朝香宮〕から命令
があって、その命令は中隊長か小隊長から聞いたけど、「犬も猫も含め生きている者は全部殺せ」ちゅう命令やった。
天皇陛下の命令やと言ったな。当時のことを書いた日記帳は終戦の時に全部焼いた。
下地図を見ればわかるが、【光華門】の区域を担当していたのは第九師団。第十六師団第三十三連隊の担当は、下
関及び獅子山周辺。
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Battle_of_Nanking_1937.jpg
http://www.howitzer.jp/topics/box4/05.pdf
◇第16師団第33連隊(33i)の担当区域は下関-獅子山周辺(P238-239)
「南京戦史」でも、このように認識されていて、第十六師団が【光華門】を担当した記録はない。
http://www.howitzer.jp/topics/box4/04.pdf
二、第九師団と第十六師団との作戦地境が問題とされた。第九師団が戦場に早く到着したため歩三五の当初の攻
撃目標は中山門であったが、のち両師団の面目を考慮して中山門の三つの門のうち中央の門を両師団の作戦地境
と定められたのである。(P112)
その後の第十六師団の警備状況についても、鬼頭が所属してる第三十旅団は、こう報告されている。
http://www.howitzer.jp/topics/box5/06.pdf
○第十六師団「状況報告」 昭和十二年十二月二十四日
・・・南京【地区西部】警備隊(歩兵第三十旅団、独立機関銃第二大隊)は主力を南京に、一部を江寧鎮・・・(P577)
※南京【地区西部】は光華門の逆の地区(地図左下に方位)
http://oira0001.sitemix.jp/
「第十六師団歩兵第三十三連隊 鬼頭久二」が【光華門】にいたとする証言は、資料と食い違ってる。鬼頭久二証言の
信ぴょう性を確認できる資料がない。
肯定派の根拠は、こんなものばかり。与太話ばかりで、すぐボロが出る。K-KのHPには、鬼頭証言の全文が掲載されて
なかった。【光華門】は不都合だから、全文掲載しなかったのだろう。
- 5 :
- === 高城守一証言の問題点まとめ ===
【創価学会青年部反戦出版委員会】出版「揚子江は哭いている」に登場する第六師団輜重第六連隊高城守一証言も
その信ぴょう性に大いに疑問がある。
問題となるのは、下記の「翌十四日昼前頃・・・糧秣補給のため、揚子江を登ってきた輸送船が着く下関の兵站まで、
物資を取りに出発した。」の部分。
◇高城守一証言(「揚子江は哭いている」より)
翌十四日昼前頃、武器、糧秣補給の命が下り、糧秣補給のため、揚子江を登ってきた輸送船が着く下関の兵站まで、
物資を取りに出発した。
昨日までの砲声は絶え、揚子江には、数隻の輸送船が停泊し、護衛艦がゆるやかに、上下に航行していたが、この時、
下関で目撃した惨状は、筆舌につくし難い。それは私の理解をはるかに越えたものであった。
揚子江の流れの中に、川面に、民間人と思われる累々たる死体が浮かび、川の流れとともにゆっくりと流れていたのだ。
そればかりか、波打ち際には、打ち寄せる波に、まるで流木のように死体がゆらぎ、河岸には折り重なった死体が見わ
たす限り、累積していた。それらのほとんどが、南京からの難民のようであり、その数は、何千、何万というおびただしい
数に思えた。
高城守一証言が真実なら、十四日の時点で、輸送船が下関に来ていたことになるが、史実では、軍艦以外の貨物船が
南京までの運行を開始したのは、【十八日以降】のこと。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
『太田供述』と『梶谷日記』との相違点
A 『供述書』によれば太田少佐は十五日に許甫鎮から貨物船で南京に到着したとあるが、『梶谷日記』
によれば、太田少佐は常熱から二十五日に到着している。海軍第十一戦隊の「保津」、「勢多」が揚子江
の烏竜山閉塞線を強行突破して下関に突入したのは十三日午後三時四十分であった。その後、烏竜山
閉塞線が排除され軍艦以外の貨物船が南京まで運行し始めたのは十八日以降のこととなる。(P17)
肯定派の拠り所となってる【証言モドキ】は、傍証がないものばかり。これが、無学歴集団肯定派の限界を示している。
- 6 :
- === 太田供述の問題点まとめ その2 ===
太田供述書によると太田少佐は10月30日に常熟に司令部を設置している。
業務の内容は「揚塔掛として許浦鎮方面からの糧秣の揚陸作業の指導」。
つまり許浦鎮から糧秣が揚陸されていた事を示している。
しかし史実によれば常熟の占領は11月19日。
「揚陸作業の指導」や「糧秣の揚陸」以前に常熟への接近そのものが不可能。
「司令部の設置」など論外なのは言うまでもない。
さらに太田供述書によると太田少佐は10月下旬に司令部と共に許浦鎮に上陸した事になっている。
http://tv.81.cn/2014/attachement/jpg/site294/20141214/1803732bdeef15f7689842.jpg
しかし梶谷日記から部隊長、副官太田少佐、安達少佐の司令部3名が同時に上陸したのは「11月17日」と判明。
また太田供述書では糧秣を積んだ大図丸で15日朝許浦鎮を出発し15日夕に南京の下関に到着した事になっている。
しかし許浦鎮から下関までの距離は約285km。
大図丸の最強速力(公試運転で最善の条件で出しうる最高の速力)は11.5ノット。
播磨造船所進水記念絵葉書写真集
http://furusatoaioi.com/pdf/d100_harimazousen.pdf
空荷の理想的な条件でも許浦鎮から下関までの航行時間は約13時間。
12月の上海の日の出はおよそ7時、南京の日没は17時なので、例え大図丸が糧秣を積んでいなくても太田供述書に書かれた時間では到着は不可能な事が判明。
さらに史実では、軍艦以外の貨物船が
南京までの運行を開始したのは、【十八日以降】のこと。
http://www.howitzer.jp/topics/box6/01.pdf
- 7 :
- '
下記を読んで、↓
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
【本軍律は】が主語だと勘違いしてた中卒馬鹿肯定派の図。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
動詞【適用す・準用す】の【主語=主体=自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの】を考えれば、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
468 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/16(月) 20:38:31.18 ID:icB+XLPC0
述語の「適用す」「準用す」という行為の主体、つまり本軍律(中支那方面軍軍律)が主語になる。
↓
デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい【主体】
1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
【審判官(もしくは軍法務官・憲兵等)が】、中支那方面軍軍律に基づいて判断すると解釈するのが正解。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
480 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:36:07.42 ID:Ke3dMDkF0
>だから、その【戦時叛逆罪(敵軍幇助罪)】と判断するのは誰だよ?
軍律会議で【【【審判官が】】】判断を下すが、審判官は何に基づいて判断をするんだ?
答えはこれ。↓ 主語として【審判官(もしくは軍法務官・憲兵等)が】を補う必要がある。
本軍律は、【審判官が】、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【審判官が】、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
- 8 :
- '
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
【適用す・準用す=動詞】なので、主語の助詞は「が」が基本型になります。
熊本県立大学文学部紀要
http://www.pu-kumamoto.ac.jp/~tosho/file/pdf/kb/12/KJ00004440293.pdf
即ち、基本的には動詞述語文の主述構文が「が」で、名詞述語文の主述構文が「は」で示されることである。
故に、【動詞】の主語として適切かどうかを判断するなら、「は」→「が」に置き換えても問題がないかを確認すればよいのです。
下記はOK。「は」→「が」に変えても日本文として成立してる。↓
(俺のレス)
各部隊・憲兵【は】、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
各部隊・憲兵【が】、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
下記は、「は」→「が」に変えると日本文として壊れてるw
(きちがい中卒肯定派レス)
中支那方面軍軍律【は】、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
中支那方面軍軍律【が】、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
「中支那方面軍軍律」は主語になり得ないことが確認され、きちがい中卒肯定派の解釈は完全に破綻しました。
- 9 :
- '
関係のない【些細な】違いに異常な粘着を示すのがアスペの典型例↓
http://seseragi-mentalclinic.com/what-asperger/
アスペルガー症候群は「コミュニケーション能力」「相手を気遣う能力」「集団で場の空気を読んで適切に行動できる能力」
などといった数値化できない能力に障害を来たすため、その概念がなかなか分かりにくいものとなっています。・・・
【【【些細なこだわりを曲げることができずに】】】人を衝突してしまったり、【【【他者から見ると不要と思われる儀式的な行動
を行わないと気が済まない】】】といった症状となって表れることもあります。
この中卒肯定派がアスペの証拠↓ 「準用す」と「適用す」が文法的に異なるとわめき散らしてます。
(きちがい肯定派スレ)
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す、ではなくて、
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を適用す、と書くのなら文法的には正しい。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:37:15.49 ID:Ke3dMDkF0
おまえが主張してきた「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」、又は「各部隊・憲兵」、
又は「各部隊・憲兵・軍法務官」、又は「軍法務部」がただし書の主語なら、軍律とは関係ないので、
「準用す」ではなくて「適用す」と書くべきだとは思わないか?
他にもこのようなレスが・・・↓
(きちがい肯定派スレ)
608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50
急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬した。放置すれば台風が来て勝手に流してくれた。
554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0
>大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw
おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、断定はしていない。
- 10 :
- '
信じられないのですが、下記が全て【同一人物のレス】です。
★★★2017年!きちがい肯定派【コロコロ改竄変節】大賞候補作品!★★★
-------------------------
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(きちがい中卒肯定派レス)
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:39:10.76 ID:Ke3dMDkF0
>だが、このきちがいは、訂正もせずに【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】→【本軍律(中支那方面軍軍律)=間接目的語】
>に変換して解釈しやがったwww だから【【【変節】】】確定だわwww
馬鹿w 時と場合により、文章により、主語になったり目的語になったりするのが、わからんのか?
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
511 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/29(日) 00:12:37.64 ID:RP2GVHpA0
【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】→【本軍律(中支那方面軍軍律)=間接目的語】は、おまえの捏造だ。
おれは、そんなことを書いてはいない。それに、主義・主張を変えてはいない。
- 11 :
- '
他にも、このような【変節】がありました。↓
◆2015年までの粘着発狂【中卒】肯定派の脳内自己設定。
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/15(火) 09:41:31.68 ID:MGSAqIsC0
俺は中学からエスカレーターで大学まで行ったから特に苦労らしい苦労はしたことないな。
名前は全国区だし、響きもいいし、イメージ的に名門校だからうらやましがられるから学歴や偏差値を気にした事は一度もないw
◆2016年はこのように変りましたw
184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw
/── 彡
___// ̄ ̄\\ だって本当は中卒だし…
/_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 学校行ってないし…
 ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから…
\ ̄ | ≡ / /ミ
 ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて見栄張って…
\ ミ | 自爆しちゃったお…
\ |
\ | JRホーム突き落とし事件予備軍きちがい【中卒】肯定派阿呆鳥〜〜
∋∋
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
以上、テンプレ終了======================
- 12 :
- スレ立て乙です。
肯定派の珍論が完全に死んだことをご報告します。
お馬鹿南京事件肯定派【ゆう氏】や原珍論も含めて、これまでの肯定派の馬鹿の一つ覚えの主張は【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならなあ】というものでした。その根拠は、国際法学者立氏見解『凡そ戦時重罪人は…』の引用です。
しかし、ここにきてお馬鹿南京事件肯定派【ゆう氏】は、【便衣の敗残兵は戦時重罪人ではない】と主張したのです。
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
便衣の敗残兵が【戦時重罪人ではない】のであれば国際法学者立氏見解『凡そ戦時重罪人は…』を便衣の敗残兵に適用することはできません。
肯定派の馬鹿の一つ覚え解釈【便衣の敗残兵を処刑するなら裁判にかけなければならない】の根拠が根底から崩壊したことになります。
今後肯定派はお馬鹿ゆう氏の壮絶自爆解釈により虐殺されることになるでしょう。
- 13 :
- ゴミクズ気違い在日韓国人肯定派【光太郎】がまだ発狂してるのですねw
勝手に主語を捏造して【中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を準用するキリッ】とかイカサマ馬鹿丸出しwwwwww
捏造とデタラメでっち上げで幕府山事件の責任を皇族に押し付けようとしてるのは
発狂無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派集団【ゆう】【K―K】【光太郎】です。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all
http://www.geocities.jp/yu77799
この気違い集団の拡散をお願いします。
- 14 :
- 幕府山の件は、支那軍が停戦しないのに「日本が降伏をみとめなかった」とか
いいつのってる状態だからなあ。
- 15 :
- 読みは『ばくふやま』でおK?
- 16 :
- [正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふこと固より妨げない]
信夫淳平 『戦時国際法提要』(上)
三六八
要するに便衣隊の出没は、古来累次の職を通じ戦場附近又は後方地域に殆ど之を見ざるはなく、別して都市その他重要地方が侵入軍に奪はれ、戦局悲運を告げ、殊に正当政府が敗竄し事実的に崩潰するに至ると、残兵は侵入軍の後方に出没して余喘を謂ゆるゲリラ戦術の上に示すこと珍しくない。(P399-P400)
必しも正当政府が崩潰した後とは限らず、優勢の侵入軍に対し劣勢の国防軍は便衣隊を使嗾して橋梁鉄道等の破壊、兵站線の襲撃、その他凡ゆる後方撹乱の挙に出でしむること屡々ある。
便衣隊なるものは大体斯の如きもので、概言するに、即ち前に述べた横川沖両志士の如き真箇に憂国の至情に出でたるものは別とし、その性質に於ては間諜よりも遥に悪い(勿論中には間諜兼業のもある)。
間諜は戦時国際法の毫も禁ずるものではなく、その容認する所の適法行為である。ただ間諜は被探国の作戦上に有害の影響を与ふるものであるから、作戦上の利益の防衛手段として戦律犯を以て之を論ずるの権を逮捕国に認めてあるといふに止まる。
然るに便衣隊は、交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法則違反である。その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、[正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふこと固より妨げない]。(P400) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 17 :
- [捕へたる場合は裁判に依らずして処断するを得。]
▼1874年に開催された「ブラッセル会議」でのロシア提案。
「第一 軍隊の他左の条件を具備する民兵及び義勇兵は交戦者たるの資格を有す。(一)責任を負ふ者その頭にあり且本営よりの指揮の下に立つこと、(二)遠方より認識し得べき明瞭なる或徴章を有すること、
(三)公然武器を携帯すること、(四)交戦の法規、慣例、及び手続に従つて行動すること。以上の条件を具備せざる武装隊は交戦者たるの資格を有さざるものとし、之を正規の敵兵と認めず、[捕へたる場合は裁判に依らずして処断するを得。]」
(『上海戦と国際法』信夫淳平、118頁) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 18 :
- [自由狙撃隊として取り扱い、即座に銃Rべし。]
▼第一次世界大戦、ドイツの布告
『戦時国際法提要』(上)信夫淳平 P391
第一次大戦の初めドイツ軍のベルギーに侵攻するや、ドイツ司令官は「住民(未だドイツ軍の占領権力の下に置かれざる地方住民を含むものと解せられた)の無節操な激情に対しドイツ軍隊を保護する為、凡そ認識し得べきある徽章固着の制服を着せずして戦闘に参加し又はドイツの通信線に妨害を興ふる者はこれを[自由狙撃隊として取り扱い、即座に銃Rべし。]」と布告して民衆軍の蜂起を戒めた。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 19 :
- [何等手段を経るなく之を銃Rべし]
▼ボーア戦争(1899-1902)
『上海戦と国際法』信夫淳平
「若し英軍にして、凡そ英国領土内にて捕虜となれる武装人にして南阿共和軍に属することを標示すべき或常用的の且容易に認識し得べき制服なり徴章なりを有せざる者たるに於ては、之を土匪として取扱ひ、[何等手段を経るなく之を銃Rべし]、といふ声明を当初に出すありしならんには、
蓋し顕著の効果を奏したことなるべく、即ち陸戦の法規慣例に関する海牙条約に完全に遵由しつゝ以て能く敵の侵入を鈍らし、又は食止むるを得たりしならん」(The Times Historian of the War, II, p.274) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 20 :
- [公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない]
▼リーバー法 『アメリカ陸戦訓令』
『国際人道法』 有信堂 藤田久一著作、P13
「パルチザンは武装し彼らの軍隊の制服を着用する兵士であるが、敵占領地域に侵入するため主要部隊から離れて行動する部隊に属する。彼らはもし捕えられれば捕虜のすべての特権の資格を有する」(81条)としつつ、
委任も受けず組織された敵軍に属さずまた戦争に継続的に参加するのでもなくしかもさまざまの方法で敵対行為を行うものまたはその分隊は「公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、[公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない]」(82条)とした。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 21 :
- ★はい、これが本物の変節です。基地外は変節の意味を理解していません。
【変節の証拠】
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。
↓
429 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/09(月) 02:02:15.71 ID:IP5vpBIs0
今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw
但し、≪各部隊・憲兵は≫、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
472 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/16(月) 21:30:23.26 ID:MleiaHkc0
即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。@、Aに主語を補うと、このようになる。↓
@本軍律は、≪各部隊・憲兵・軍法務官が≫、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
A但し中国兵に対しては、≪各部隊・憲兵・軍法務官が≫、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
515 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 00:40:36.95 ID:f6h1MYqJ0
だから、「変えた」って言ってんだろうが。変えて何が悪いんだよ?
↓
522 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 01:55:53.63 ID:f6h1MYqJ0
ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww
↓
498 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/26(木) 02:31:43.24 ID:uPnyFfH/0
主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww
- 22 :
- (原文)
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
★2016年度阿呆馬鹿大賞
2016年度の阿呆馬鹿大賞は、二作が同時受賞です。
【阿呆馬鹿大賞】
A
370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
その通りだよ!無学歴基地外!↓
「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
C
174 : 日出づる処の名無し2016/11/03(木) 18:39:04.30 ID:q/kDLgBo
愛する笠原先生説が【学術的に否定されていた】ことを知り涙を流すw
>笠原説が学術的に否定された事実もないしなw
↓
日中戦争再論 軍事史学会編 錦正社 いわゆる「南京事件」の不法殺害 --- 原剛
【あほ丸出し賞】…審査員特別賞
52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 01:20:28.25 ID:x855neej0
【但し】は、【例外】を付け足すときに使う言葉。↓
これが【例外】の意味ね。↓
デジタル大辞泉の解説 れい‐がい〔‐グワイ〕
通例にあてはまらないこと。【【【【一般原則の適用を受けないこと。】】】】
下記の場合の【但し=例外=適用を受けない】は、【【【本軍律の適用を受けない】】】という意味。↓
【曲解恥の上塗り賞】…審査員特別賞
@
326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0
「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、中国兵に対しては、
中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、アホw
- 23 :
- >>21-22
563は【訂正する】と言ってるから、もう変節でもなんでもないわ。きちがいばーーか中卒肯定派w
仮に、主語を補うとしたら、【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等】が付くだけだばーーかきちがいw
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
↓ ↓ ↓
(俺の解釈)
429 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/09(月) 02:02:15.71 ID:IP5vpBIs0
今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw
但し、≪各部隊・憲兵は≫、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
472 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/16(月) 21:30:23.26 ID:MleiaHkc0
即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。@、Aに主語を補うと、このようになる。↓
@本軍律は、≪各部隊・憲兵・軍法務官が≫、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
A但し中国兵に対しては、≪各部隊・憲兵・軍法務官が≫、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓ ↓ ↓
(俺の解釈)
本軍律は、【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等が】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等は】、中華民国軍隊に対しては陸戦法規慣例を準用する。
きちがいの解釈w↓主語【中支那方面軍軍律】を付け足して、擬人化して【生き物】のように解釈するんだとwwww
(きちがい肯定派解釈)
但し【中支那方面軍軍律は】中華民国軍隊に対しては中華民国軍隊に対しては陸戦法規慣例を準用する。
(きちがい中卒肯定派レス)
562 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/23(月) 01:47:23.41 ID:a2mgWKzY0
>【本軍律】は生き物かよ?wwwwwwwwwww
擬人化してる、と回答済みだ。馬鹿w いちゃもんか?w
マジきちw 誰がこんなきちがい解釈信じるかよ?w
- 24 :
- >>21-22
軍律は、そもそも【住民に対する取り締まり令】で、中国兵を対象としていなくても何の不思議もない。
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)
要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる
事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
上村大佐とかは、日本軍の素行について、日記に手厳しく批判して書いてるんだが、本来、中支那方面軍軍律が、
便衣の敗残兵に適用するように決められていたのなら、裁判もせずに、部隊で勝手に処断したことに対して、同じく
日記に手厳しく批判して書いてるわ。
当の日本軍が、便衣の敗残兵を軍律審判対象者(=戦時重罪人)と見なしてなかったのだから、
中支那方面軍軍律を便衣の敗残兵に適用できるわけない。きちがいwww↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
- 25 :
- >>21-22
【お前】が勝手に中支那方面軍軍律を【改竄・改造】して、中国兵に適用できるように解釈してるだけだばーーかきちがいw
きちがい中卒肯定派の史料改竄要綱w
下記中支那方面軍軍律は、↓
中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
こう書いてるだけw↓
@帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に本軍律を適用する。
A但し中華民国軍隊に対しては陸戦法規慣例を準用する。
だから、どこにも「中国兵に中支那方面軍軍律を適用する」とは書いていない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
218 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/30(月) 23:42:08.99 ID:9fyf5dh/0
「中国兵に適用する」なんて書いてない。
- 26 :
- >>21-22
それでは困るから、Aに対して、まず【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】を付け足して、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
さらに、その付け足した【中支那方面軍軍律=主語】を【【【擬人化】】】して解釈して、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
562 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/23(月) 01:47:23.41 ID:a2mgWKzY0
>【本軍律】は生き物かよ?wwwwwwwwwww
擬人化してる、と回答済みだ。馬鹿w いちゃもんか?w
きちがい史料改竄解釈のできあがりwww↓
(きちがい中卒肯定派レス)
313 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/12/19(月) 19:03:29.85 ID:2t6aVNpO0
結局、ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰するには、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦法規を準用して
中支那方面軍軍律に規定された軍罰で処断することになる。
コイツは脳内で勝手に【中支那方面軍軍律で中国兵を裁けるように文書改竄】してただけ。マジきちw
- 27 :
- >>21-22
だが、中支那方面軍軍律は、ハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がないから裁けない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
186 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/01/09(月) 13:41:11.90 ID:SqWTuVri
各部隊・憲兵がハーグ陸戦条約の規定を中国兵に準用しても、違反した中国兵を処罰することができない
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
加えて、中支那方面軍軍律にも、ハーグ違反者に対する【軍罰】が定められてない。↓
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
だから、このきちがいは、今度は【ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用する】と更に文書改竄しましたww↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
※元の文
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
妄想で次々と文書が改竄・改造されるきちがい中卒肯定派マジキチw
- 28 :
- >>21-22
中支那方面軍軍律にハーグ違反者に対する【軍罰】が定められてないことを、もう何度も何度も指摘した。↓
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
上記の指摘に対して、このきちがいの【開き直り俺様解釈】がこれw↓
(きちがい中卒肯定派レス)
357 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/06(金) 14:46:07.70 ID:XO6UfzA50
>おまけに中支那方面軍軍律にもハーグ陸戦条約違反者の【罰則規定】がねえよおおおおおww↓
中支那方面軍軍罰令
「本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す」
軍律は厳密には法律ではないから、これだけで十分だ。
これがきちがい集団【肯定派】なんだよな。こんなきちがい俺様解釈が通用するなら何でもありだわ。
インチキ野郎め!
- 29 :
- >>21-22
大辞林 第三版の解説 へんせつ【変節】( 名 ) スル
守ってきた節義を変えること。それまでの自分の信念・主義・【【【主張などを変えること。 】】】
情けない【変節】だなこれはwwwwwwwwwwww
【文章により、主語になったり目的語になったりするキリ】のきちがい解釈は、【今年】になって
始めて出て来たわwwww この【変節】野郎め!wwwwww↓
★★★2017年!きちがい肯定派【コロコロ改竄変節】大賞候補作品!★★★
-------------------------
(きちがい中卒肯定派レス)
468 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/16(月) 20:38:31.18 ID:icB+XLPC0
述語の「適用す」「準用す」という行為の主体、つまり本軍律(中支那方面軍軍律)が主語になる。
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
505 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/21(土) 22:23:13.19 ID:wNKoOC1M0
ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するのは、
軍律作成段階で軍の法務部長等法務スタッフが決定したということだ。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:39:10.76 ID:Ke3dMDkF0
>だが、このきちがいは、訂正もせずに【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】→【本軍律(中支那方面軍軍律)=間接目的語】
>に変換して解釈しやがったwww だから【【【変節】】】確定だわwww
馬鹿w 時と場合により、文章により、主語になったり目的語になったりするのが、わからんのか?
-------------------------
肯定派は、【中支那方面軍軍律=主語】から、【中支那方面軍軍律=間接目的語】に【【【変節】】】してましたw
それを指摘したら、【文章により、主語になったり目的語になったりするキリ】と意味不明なレスでわめき散らしてましたw
きちがいは、脳内で【コロコロ改竄】していただけでしたw
- 30 :
- >>21-22
そろそろ【2017年度脳内大学設定】を発表してくれないかな?w
◆2015年までの粘着発狂【中卒】肯定派の脳内自己設定。
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/15(火) 09:41:31.68 ID:MGSAqIsC0
俺は中学からエスカレーターで大学まで行ったから特に苦労らしい苦労はしたことないな。
名前は全国区だし、響きもいいし、イメージ的に名門校だからうらやましがられるから学歴や偏差値を気にした事は一度もないw
◆2016年はこのように変りましたw
184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw
/── 彡
___// ̄ ̄\\ だって本当は中卒だし…
/_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 学校行ってないし…
 ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから…
\ ̄ | ≡ / /ミ
 ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて見栄張って…
\ ミ | 自爆しちゃったお…
\ |
\ | JRホーム突き落とし事件予備軍きちがい【中卒】肯定派阿呆鳥〜〜
∋∋
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 31 :
- 別スレ
517 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/29(日) 01:29:11.89 ID:ao+Ncnio0
>「準用す」と「適用す」が文法的に異なるんだとよww
「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す」って、
中国兵は、どんな法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するんだ?w
意味不明で滅茶苦茶なことを言ってるぞ、おまえはw
518 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/29(日) 01:29:28.50 ID:ao+Ncnio0
>「中支那方面軍軍律」は主語になり得ないことが確認され、きちがい中卒肯定派の解釈は完全に破綻しました。
本軍律(中支那方面軍軍律)が主語にならなかったら、本文とただし書は本軍律の対象、つまり適用範囲をどこに
記すのかな?w
ちなみに、刑法も第一条で刑法の対象、適用範囲を記しているがw
(例)
刑法
(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
- 32 :
- 519 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/29(日) 01:29:57.44 ID:ao+Ncnio0
>答えはこれw↓ 主語は【審判官が】を補う必要があるw
>本軍律は、【審判官が】、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
>但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、【審判官が】、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
へえw 審判官が本軍律の対象、適用範囲を決めるのか?w
阿呆!そんなことあるかい。
520 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/29(日) 01:30:14.69 ID:ao+Ncnio0
>脳内解釈するときは、【中支那方面軍軍律に=間接目的語】に【【【変節】】】させないといけない件w
↑
基地外の妄想w
- 33 :
- 522 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/29(日) 01:35:42.42 ID:ao+Ncnio0
>【審判官が】、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
↑
基地外のトンデモ解釈w
523 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/29(日) 01:47:36.03 ID:ao+Ncnio0
>中国兵は【【【本文の例外の軍律対象】】】でいいんだよな?w
基地外は、また曲解しようとしてるw
本文 → 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之(本軍律)を適用す
ただし書(本文の例外)→ (本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
- 34 :
- 厚顔無恥はいいよなあ。恥ずかしくないから、どんな馬鹿なことでも、平気で書けるからw
馬鹿は、取りあえず何でも書いておけば反論になってる、と思っている。
馬鹿は死ななきゃ治らない。いや、死んでも治らない。馬鹿は死んでも馬鹿なのだw
- 35 :
- [正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふこと固より妨げない]
信夫淳平 『戦時国際法提要』(上)
三六八
要するに便衣隊の出没は、古来累次の職を通じ戦場附近又は後方地域に殆ど之を見ざるはなく、別して都市その他重要地方が侵入軍に奪はれ、戦局悲運を告げ、殊に正当政府が敗竄し事実的に崩潰するに至ると、残兵は侵入軍の後方に出没して余喘を謂ゆるゲリラ戦術の上に示すこと珍しくない。(P399-P400)
必しも正当政府が崩潰した後とは限らず、優勢の侵入軍に対し劣勢の国防軍は便衣隊を使嗾して橋梁鉄道等の破壊、兵站線の襲撃、その他凡ゆる後方撹乱の挙に出でしむること屡々ある。
便衣隊なるものは大体斯の如きもので、概言するに、即ち前に述べた横川沖両志士の如き真箇に憂国の至情に出でたるものは別とし、その性質に於ては間諜よりも遥に悪い(勿論中には間諜兼業のもある)。
間諜は戦時国際法の毫も禁ずるものではなく、その容認する所の適法行為である。ただ間諜は被探国の作戦上に有害の影響を与ふるものであるから、作戦上の利益の防衛手段として戦律犯を以て之を論ずるの権を逮捕国に認めてあるといふに止まる。
然るに便衣隊は、交戦者たるの資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法則違反である。その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、[正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦律犯に問ふこと固より妨げない]。(P400) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
- 36 :
- >>31
これがきちがいなんだよな。
こう書いてるだけ。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
↓
但し中華民国軍隊に対しては陸戦法規慣例を準用する。
他の法令にハーグ陸戦法規に準用するとかどこにも書いてない。
こんなきちがい質問が出てくること自体、コイツが日本人ではない証拠。↓
(きちがい肯定派レス)
31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/01(水) 01:43:03.16 ID:sL5+XKPa0 [1/4]
「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す」って、中国兵は、どんな法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するんだ?w
お前、きちがいだからさ、下の@とAが【同じ】と解釈できないんだろ?
@但し中華民国軍隊に対しては陸戦法規慣例を準用する。
A但し中華民国軍隊に準用するのは陸戦法規慣例とする。
@=Aは理解できてるのか?回答がなかったら何度でも確認するぜ。
- 37 :
- >>31
何もかもがきちがい。全然日本語がわかってない。↓
31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/01(水) 01:43:03.16 ID:sL5+XKPa0
>「中支那方面軍軍律」は主語になり得ないことが確認され、きちがい中卒肯定派の解釈は完全に破綻しました。
本軍律(中支那方面軍軍律)が主語にならなかったら、本文とただし書は本軍律の対象、つまり適用範囲をどこに記すのかな?w
何度も何度も何度も指摘してる。下記中支那方面軍軍律は、↓
中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
こう書いてるだけw↓
@帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に本軍律を適用する。
A但し中華民国軍隊に対しては陸戦法規慣例を準用する。
つまり、こう。↓ これがわからないのがきちがい。
@本軍律の適用範囲 → 帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民
A陸戦法規の準用範囲 → 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
※準用は、陸戦法規規程から借用して当てはめる、即ち、陸戦法規規程から借用して適用するということ。
- 38 :
- >>32
きちがいは、この日本文の意味がわからないんだとよ〜。↓
本軍律は、【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等が】、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
※参考:「・・・こうした法律を適用して裁判を行う裁判官は・・・」
https://www.ygu.ac.jp/yggs/houka/lawjournal/pdf/lawjournal08/lj08_07.pdf
きちがいの解釈w↓ 軍律が軍律を適用するのか?wwwwww
(きちがい肯定派脳内解釈)
【本軍律は】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律を適用す】キリ
熊本県立大学文学部紀要
http://www.pu-kumamoto.ac.jp/~tosho/file/pdf/kb/12/KJ00004440293.pdf
即ち、基本的には動詞述語文の主述構文が「が」で、名詞述語文の主述構文が「は」で示されることである。
動詞の主語を考えるとき、きちがいの解釈では、助詞「が」で文として成立しないことを指摘してるのに、
まだ自分の勘違いを認めようとしないきちがい肯定派w
【変節】してるじゃねーかよ、きちがい!下の【中支那方面軍軍律に】は主語なのか?↓
★★★2017年!きちがい肯定派【コロコロ改竄変節】大賞候補作品!★★★
-------------------------
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
(きちがい中卒肯定派レス)
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
- 39 :
- >>33
仮に、下記に主語を補うなら、↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
中支那方面軍軍律は、松井の名で出された【命令】なのだから、↓
(きちがい肯定派レス)
430 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/09(月) 02:16:34.87 ID:XlY2gCbI0
中支那方面軍軍律は、「中方軍令第一号」とあるように、中支那方面軍司令官松井石根の名で出された命令だが。
その命令を実行するのは【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等】の日本軍。
だから、主語はこうなる。↓
(俺の解釈)
但し【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官は】中華民国軍隊に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
きちがいの解釈www↓
(きちがい肯定派解釈)
但し【中支那方面軍軍律は】中華民国軍隊に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
【中支那方面軍軍律(=松井の名で出された命令)】が松井の名で出された命令を実行するのか?www
【中支那方面軍軍律(=松井の名で出された命令)】が中国兵に対して陸戦法規を準用するのか?www
- 40 :
- >>33-34
だから!何度も何度も指摘してるだろうが、きちがい!w↓
(きちがい肯定派レス)
33 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/01(水) 01:44:31.81 ID:sL5+XKPa0
本文 → 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之(本軍律)を適用す
ただし書(本文の例外)→ (本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
中支那方面軍軍律は、ハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がないから裁けない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
186 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/01/09(月) 13:41:11.90 ID:SqWTuVri
各部隊・憲兵がハーグ陸戦条約の規定を中国兵に準用しても、違反した中国兵を処罰することができない
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
加えて、中支那方面軍軍律にも、ハーグ違反者に対する【軍罰】が定められてない。↓
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
お前のきちがい解釈の破綻を何度も何度も指摘してるのに、お前は【俺様解釈】で無敵君化してやがったわwww↓
(きちがい中卒肯定派レス)
357 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/06(金) 14:46:07.70 ID:XO6UfzA50
>おまけに中支那方面軍軍律にもハーグ陸戦条約違反者の【罰則規定】がねえよおおおおおww↓
中支那方面軍軍罰令
「本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す」
軍律は厳密には法律ではないから、これだけで十分だ。
これがきちがい集団【肯定派】なんだよな。こんなきちがい俺様解釈が通用するなら何でもありだわ。
インチキ野郎め!
- 41 :
- >>31-34
関係のない【些細な】違いに異常な粘着を示すのがアスペの典型例↓
http://seseragi-mentalclinic.com/what-asperger/
アスペルガー症候群は「コミュニケーション能力」「相手を気遣う能力」「集団で場の空気を読んで適切に行動できる能力」
などといった数値化できない能力に障害を来たすため、その概念がなかなか分かりにくいものとなっています。・・・
【【【些細なこだわりを曲げることができずに】】】人を衝突してしまったり、【【【他者から見ると不要と思われる儀式的な行動
を行わないと気が済まない】】】といった症状となって表れることもあります。
コイツがきちがいのアスペ肯定派の証拠↓ 「準用す」と「適用す」が文法的に異なるんだとよ。
(きちがい肯定派スレ)
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す、ではなくて、
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を適用す、と書くのなら文法的には正しい。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:37:15.49 ID:Ke3dMDkF0
おまえが主張してきた「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」、又は「各部隊・憲兵」、
又は「各部隊・憲兵・軍法務官」、又は「軍法務部」がただし書の主語なら、軍律とは関係ないので、
「準用す」ではなくて「適用す」と書くべきだとは思わないか?
お前のレスにもあるように、陸戦法規の長い条文省略したから「準用す」と書いてるだけ。
(きちがい肯定派スレ)
264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。
つまり、その長い条文を省略せずに、中支那方面軍軍律内に陸戦法規条文を記載していたら【適用す】になっていただけのこと。
※本文(陸戦法規の長い条文を省略したから「準用す」)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
※仮に、陸戦法規の長い条文を省略せずに、中支那方面軍軍律内に記載していたら、こうなるだけのこと。↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【適用】す
「準用す」と「適用す」が文法的に何が違うのか、さ〜っはりわからんわああああああああああああ
これがきちがい。他の肯定派からもきちがい呼ばわりされるのもわかるよ。
- 42 :
- >>31-34
きちがいの異常な脳内読解。↓
(きちがい肯定派レス)
31 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/01(水) 01:43:03.16 ID:sL5+XKPa0
「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す」って、中国兵は、どんな法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するんだ?w
他の法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するのか? どこにそんなこと書いてるんだよ?↓
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
他の肯定派からもきちがい呼ばわりされたマジきち肯定派w
'
- 43 :
- >>31-34
【2017年度脳内大学設定】の発表まだぁ〜?w
◆2015年までの粘着発狂【中卒】肯定派の脳内自己設定。
78 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略して、「準用す」としている。と、後から書き直している。
それに、おまえは知的障害者で学校を出てないんだろう? 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w
912 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/15(火) 09:41:31.68 ID:MGSAqIsC0
俺は中学からエスカレーターで大学まで行ったから特に苦労らしい苦労はしたことないな。
名前は全国区だし、響きもいいし、イメージ的に名門校だからうらやましがられるから学歴や偏差値を気にした事は一度もないw
◆2016年はこのように変りましたw
184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2016/11/08(火) 11:30:58.63 ID:EGcrs6mj
大学は卒業する前に仕事が決まったから中退したでw 学歴なんて仕事を始めたらなんの役にも立たないからなw
/── 彡
___// ̄ ̄\\ だって本当は中卒だし…
/_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 学校行ってないし…
 ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから…
\ ̄ | ≡ / /ミ
 ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて見栄張って…
\ ミ | 自爆しちゃったお…
\ |
\ | JRホーム突き落とし事件予備軍きちがい【中卒】肯定派阿呆鳥〜〜
∋∋
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 44 :
- 歴史学者って文系の落ちこぼれの馬鹿ばっかりだから、南京問題も解決できないんだよね
- 45 :
- 費用対効果が見合わないから手を出さないんだろ。
- 46 :
- ▼疫病防止のため南京市民に予防措置を施す日本の衛生兵(南京占領の7日後)
https://pbs.twimg.com/media/BDd-7qUCQAElkBf.jpg
▼日本兵から菓子をもらって喜ぶ南京の家族 (1937.12.20撮影 朝日版支那事変画報1938.1.27刊)
https://pbs.twimg.com/media/BDd_UdaCcAAsDo6.jpg
▼釈放されて郷里へ帰る前に笑顔で写真におさまる中国兵捕虜たち (朝日版支那事変画報 1939.8.5刊)
https://pbs.twimg.com/media/BDd_hLCCIAEKle5.jpg
▼中国負傷兵を看護する日本の衛生兵 南京占領の7日後 (1937.12.20 朝日版支那事変画報1938.1.27刊 林特派員撮影)
https://pbs.twimg.com/media/BDeAFADCYAA5WZx.jpg
▼「中国人は日本人カメラマンが行くと、積極的に子供をかかえて撮影に協力してくれる。日本兵や日本人を恐れていなかった」 (南京占領の2日後1937.12.15撮影 南京安全区にて)
https://pbs.twimg.com/media/C3CZS7vVIAAzaG2.jpg
▼【画像】南京の街路で日本兵相手に商売をする中国人 (毎日版支那事変画報1938.2.1刊)
https://pbs.twimg.com/media/C3CaVafUkAAltgs.jpg
▼南京市内で日本兵に雇われて食糧を運ぶ中国人ら(1938.1.20撮影) 日本軍は食糧を市民に配ったので、南京では餓死者が一人もいなかった。 (支那事変写真全集(2))
https://pbs.twimg.com/media/C3CbBMNUoAAWtbV.jpg
- 47 :
- >>36
>他の法令にハーグ陸戦法規に準用するとかどこにも書いてない。
「準用す」と書いてある。法令用語「準用す」の正しい意味を知ってるのか?
>お前、きちがいだからさ、下の@とAが【同じ】と解釈できないんだろ?
>@但し中華民国軍隊に対しては陸戦法規慣例を準用する。
>A但し中華民国軍隊に準用するのは陸戦法規慣例とする。
基地外の分際で偉そうに質問するな!
語順を入れ替えただけで、何をしたいんだ? 馬鹿w
- 48 :
- >>37
>何もかもがきちがい。全然日本語がわかってない。
おれは、できる限り資料に基づいて書いてるのに、きちがい呼ばわりをするのか?
自分の思い込みや妄想だけで書いてる基地外は誰だ? それは、おまえだw
全然日本語がわかってない、馬鹿はおまえだ。
おまえが日本語をわかってない証拠を出してやろうか? 晒して欲しければ、腐るほどあるぞw
>つまり、こう。↓ これがわからないのがきちがい。
>@本軍律の適用範囲 → 帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民
>A陸戦法規の準用範囲 → 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
「陸戦法規の準用範囲」って何だ? そんな日本語があるのか?w
おまえは、日本語がわかってるのか?w
>※準用は、陸戦法規規程から借用して当てはめる、即ち、陸戦法規規程から借用して適用するということ。
「陸戦法規規程から借用して当てはめる」、つまり
ハーグ陸戦条約の規定を準用するのは、本軍律(中支那方面軍軍律)だけだ。
ハーグ陸戦条約の規定を準用する法令が、本軍律以外に他にあるのか?w
勿論、軍律は正確には法令ではないが。
- 49 :
- >>38
>きちがいは、この日本文の意味がわからないんだとよ〜。↓
>本軍律は、【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等が】、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
「各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等」という言葉は、いったい何処から出てきたんだ?w
本軍律以下は、適用範囲を述べている条文なのに、何で「各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等」が必要なんだ?
【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官等が】という記述は不必要だ。
本物の基地外は、こういう訳のわからん文章を書くw
>きちがいの解釈w↓ 軍律が軍律を適用するのか?wwwwww
だから、繰り返しになるから二回目の「本軍律」を「之」と書いている。
何か問題があるのか? 仕様もないことに拘るな、基地外。
>【変節】してるじゃねーかよ、きちがい!
変節とは、途中で主義・主張を変えた、おまえのことだ。
- 50 :
- >>39
>(俺の解釈)
>但し【各部隊・憲兵・軍法務官・審判官は】中華民国軍隊に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
おまえは、基地外確定だw
何で「各部隊・憲兵・軍法務官・審判官」がハーグ陸戦条約の規定を準用するんだ?
ハーグ陸戦条約の規定をどんな法令に準用するんだ?
ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為をした中国兵は、中支那方面軍軍律がハーグ陸戦条約の規定を準用しないと
処罰できない。
これは、軍律の目的(作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保)に反するぞ。
- 51 :
- >>40
>中支那方面軍軍律は、ハーグ陸戦法規を準用しても、ハーグ陸戦法規には罰則規定がないから裁けない。↓
>加えて、中支那方面軍軍律にも、ハーグ違反者に対する【軍罰】が定められてない。↓
>お前のきちがい解釈の破綻を何度も何度も指摘してるのに、お前は【俺様解釈】で無敵君化してやがったわwww↓
おれの「俺様解釈」ねえw どこが?w
おまえは、自分勝手な思い込みや妄想を根拠にして、解釈してるくせにw
おれは、国際法学者や軍律研究者の解説を基に解釈している。
現に、国際法学者・佐藤和男氏は「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、
軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」と書いている。
これは中支那方面軍軍律の場合にも合致する。
以下は、資料。
国際法学者・信夫淳平氏は、
「軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは
戦律罪及び敵軍幇助罪である」「戦時国際法講義」 第二巻 P869
「戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。敵軍幇助罪とは、交戦国に於て
自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である」
と述べている。「戦時国際法講義」 第二巻 P869
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)
を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
- 52 :
- >>41
>関係のない【些細な】違いに異常な粘着を示すのがアスペの典型例↓
アスペルガー症候群w 正に、おまえの症状に一致するw
大した根拠もないのに、異常な粘着を示す。 おまえのことだw
>つまり、その長い条文を省略せずに、中支那方面軍軍律内に陸戦法規条文を記載していたら【適用す】になっていただけのこと。
馬鹿w 自分勝手な解釈をするな!
「中支那方面軍軍律内に陸戦法規条文を記載していたら」と仮定で書いてるが、現実には全部転記するのは合理的でない。
それに、借りた側にうまく当てはめるためには「読替え」などの修正も必要になる。
「準用す」で簡単に済ますのが合理的なやり方だ。
>これがきちがい。他の肯定派からもきちがい呼ばわりされるのもわかるよ。
おまえは、本物の基地外だ。
しかも、味方のはずの否定派からも「馬鹿」とか「さっさと市ね」とか罵倒されているしw
- 53 :
- >>42
>他の法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するのか? どこにそんなこと書いてるんだよ?↓
おまえは、法令用語「準用す」の意味を調べたことがあるのか?
ネットの辞書で調べただけだろう?
「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する
実例ばかりだ。。
●「準用」の例
「法令用語の常識」林修三 P25〜P27 から
・商法の規定を → 農業協同組合法に
・中小企業等協同組合法の規定を → 輸出入取引法に
・公職選挙法の規定を → 地方自治法に
・商法の規定を → 商品取引所法に
「条文の読み方」法制執務用語研究会 P99〜P100 から
・国家公務員法(秘密を守る義務)の規定を → 内閣法第15条[内閣危機管理監]に
・内閣法15条[内閣危機管理監]に係る規定を → 内閣法16条[内閣官房副長官補]に
・国家公務員法(勤務条件)の規定を → 裁判所職員臨時措置法の規定に
(資料)
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
- 54 :
- >>42
◆「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張には、根拠がない◆
1.
ただし書は本文の例外であるから(資料1)、主語は本文と同じ「本軍律」である。
本文とただし書は対応している。
しかも、中支那方面軍軍律第一条は本軍律の適用範囲を記しているから、主語が「本軍律」である
ことは明らかである。
2.
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、という
ことである。(資料2)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
これにより、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為した中国兵を、中支那方面軍軍律違反として、
中支那方面軍軍律の罰則規定で処罰することができる。(資料3)(資料4)(資料5)
これは軍律の目的、「作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保」に合致する。
実際に、国際法学者や研究者の解説通りに、中支那方面軍軍律は実施されている。ただし軍律は制定されて
いたが、軍律会議が実施される機会が非常に少なかったことは事実である。残っている資料からも、
南京市外で民間人の便衣兵(遊撃隊)が3件だけ処罰されたのみである。(「続・現代史資料6軍事警察」、
「ある軍法務官の日記」を参照 )
3.
秦郁彦氏、原剛氏、吉田裕氏の三名は、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったという認識から
「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いている。
その点で三名とも意見は一致している。これが自然な解釈である。
反対に、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者・研究者はいない。
- 55 :
- >>42
1.2.3.から、中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だったことは明らかである。
結論はとっくの昔に出ていて、おまえの主張「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」は、
根拠のない出任せだ。
根拠があるなら証拠を出してみろ。「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する
歴史学者がいるなら名前を挙げてみろ。
確かな証拠がなければ、これで終わりだ。いちゃもんを付けるだけのレスはするな! 単なる引き延ばし
工作には応じない。
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 56 :
- (資料1)
大辞林 第三版の解説
ただしがき【但し書き】
「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
(資料2)
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
(資料3)
国際法学者・信夫淳平氏は、
「軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは
戦律罪及び敵軍幇助罪である」「戦時国際法講義」 第二巻 P869
「戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。敵軍幇助罪とは、交戦国に於て
自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である」
と述べている。「戦時国際法講義」 第二巻 P869
(資料4)
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)
を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
(資料5)
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
- 57 :
- >>47-56
マシで驚愕だわ。コイツ、絶対日本人じゃない。お前、マジで日本人じゃないんだろ?
53 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:50:50.55 ID:dtWbs7750
>他の法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するのか? どこにそんなこと書いてるんだよ?↓
おまえは、法令用語「準用す」の意味を調べたことがあるのか?ネットの辞書で調べただけだろう?
「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する実例ばかりだ。。
きちがいのお前が出した事例は全て【ある法令を→他の法令に】の文になってるだろ?↓
>>53
「法令用語の常識」林修三 P25〜P27 から
・商法の規定を → 農業協同組合法に
・中小企業等協同組合法の規定を → 輸出入取引法に
・公職選挙法の規定を → 地方自治法に
・商法の規定を → 商品取引所法に
「条文の読み方」法制執務用語研究会 P99〜P100 から
・国家公務員法(秘密を守る義務)の規定を → 内閣法第15条[内閣危機管理監]に
・内閣法15条[内閣危機管理監]に係る規定を → 内閣法16条[内閣官房副長官補]に
・国家公務員法(勤務条件)の規定を → 裁判所職員臨時措置法の規定に
下記↓は、中国兵に対しては【【【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】】】を準用す、と書いてるだけ。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
お前が出した事例のように、【ある法令を→他の法令に】の文になってないだろ?
つまり、中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を借用して当てはめると書いてるだけで、
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【他の法令に】準用するとはどこにも書いていない。
おい、正直に言えや、きちがい。お前、日本人じゃないんだろ?
- 58 :
- >>47-56
そもそも、日本軍自身が便衣の潜伏中国兵を中支那方面軍軍律の適用対象と見なしてない。
下記も、信夫は【であろう(=話し手の推量判断)】と述べてるだけで、違反した敵兵士を裁けと言ってるわけではない。
『戦時国際法講義(二)』 信夫淳平博士(※国際法学者)
(※省略)・・・侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し之
を処罰することを得る犯罪には、寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当【【【であろう。】】】
大辞林 第三版の解説
であろう( 連語 ) 〔「である」に推量の助動詞「う」が付いたもの。中世後期以降の語〕
@話し手の推量判断を表す。…だろう。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
当の日本軍が便衣の中国兵を中支那方面軍軍律の適用対象と見なしてないのに、
きちがいきちがいきちがいの【お前一人だけ】が適用対象とわめき散らしてるとか失笑ものだわw
>>51
だから!
日本軍自身が便衣の中国兵を【戦時重罪人と見なしてない】と何度も何度も書いたろうが!きちがい!↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
日本軍自身が便衣の中国兵を【戦時重罪人と見なしてない】のに、戦争犯罪に関する見解を引用して何になるんだよ?
インチキきちがい野郎め!
>>54
逆だろうが、きちがい!w
秦も原も吉田も笠原も北岡も庄司も東中野も、誰一人として【中国兵に中支那方面軍軍律を適用すべきだった】
と言ってる専門家はいない!この世でただ一人、【きちがいのお前】がわめき散らしてるだけ!
- 59 :
- >>47-56
48 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:48:13.53 ID:dtWbs7750
「陸戦法規規程から借用して当てはめる」、つまり
ハーグ陸戦条約の規定を準用するのは、本軍律(中支那方面軍軍律)だけだ。
ハーグ陸戦条約の規定を準用する法令が、本軍律以外に他にあるのか?w
お前の中卒失笑解釈【主語=本軍律(中支那方面軍軍律)】でも、俺の解釈【主語=各部隊・憲兵・軍法務官等】でも、
結局、【中国兵に対しては陸戦法規慣例の規定を準用する】ということ。そう書いてるんだから。↓
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
だが、中国兵に対して陸戦法規の規定を準用しても、陸戦法規には罰則規定がない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
186 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/01/09(月) 13:41:11.90 ID:SqWTuVri
各部隊・憲兵がハーグ陸戦条約の規定を中国兵に準用しても、違反した中国兵を処罰することができない
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
加えて、中支那方面軍軍律にも、陸戦法規違反者に対する【軍罰】が定められてない。↓
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
中支那方面軍軍律では、陸戦法規違反の中国兵を裁くことができない。
つまり、主語を【主語=本軍律(中支那方面軍軍律)】にしても同じなんだよバーーカきちがい中卒肯定派。
- 60 :
- >>47-56
はぐらかすな!グスきちがい野郎!w
49 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:48:46.55 ID:dtWbs7750
だから、繰り返しになるから二回目の「本軍律」を「之」と書いている。
何か問題があるのか? 仕様もないことに拘るな、基地外。
↓
(きちがい肯定派脳内解釈)
【本軍律は】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【本軍律を適用す】キリ
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
(本文)本軍律は → (但し書き)(省略されているが)本軍律は
(本文)帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に → (但し書き)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
(本文)之を(本軍律を)→ (但し書き)陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
(本文)適用す → (但し書き)準用す
軍律が【之=軍律】を適用するのか?wwwwww
お前のきちがい半島型日本語だとそうなってるぞ?www
軍律が中国人民に【之=軍律】を適用するのか?wwww
この時点でお前の解釈は【中卒無学歴解釈】確定だわwwwwwww
- 61 :
- >>52
反論になってないから再掲だわ。
関係のない【些細な】違いに異常な粘着を示すのがアスペの典型例↓
http://seseragi-mentalclinic.com/what-asperger/
アスペルガー症候群は「コミュニケーション能力」「相手を気遣う能力」「集団で場の空気を読んで適切に行動できる能力」
などといった数値化できない能力に障害を来たすため、その概念がなかなか分かりにくいものとなっています。・・・
【【【些細なこだわりを曲げることができずに】】】人を衝突してしまったり、【【【他者から見ると不要と思われる儀式的な行動
を行わないと気が済まない】】】といった症状となって表れることもあります。
コイツがきちがいのアスペ肯定派の証拠↓ 「準用す」と「適用す」が文法的に異なるんだとよ。
(きちがい肯定派スレ)
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す、ではなくて、
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を適用す、と書くのなら文法的には正しい。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:37:15.49 ID:Ke3dMDkF0
おまえが主張してきた「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」、又は「各部隊・憲兵」、
又は「各部隊・憲兵・軍法務官」、又は「軍法務部」がただし書の主語なら、軍律とは関係ないので、
「準用す」ではなくて「適用す」と書くべきだとは思わないか?
お前のレスにもあるように、陸戦法規の長い条文省略したから「準用す」と書いてるだけ。
(きちがい肯定派スレ)
264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。
つまり、【準用する=借用して当てはめる=借用して適用する】ということ。↓
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。(「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣)
デジタル大辞泉の解説
てき‐よう【適用】 [名](スル)法律・規則などを、事例にあてはめて用いること。
些細な違いに異常な執着心を示すアスペきちがい肯定派には、「準用す=@」と「適用す=A」が文法的に異なるんだとよ〜↓
@但し中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
A但し中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を借用して適用する
- 62 :
- >>54
まただよ!どんだけきちがいなんだよ、コイツ?
お前は、【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】だと言ってるくせに、↓
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
ただし書は本文の例外であるから(資料1)、主語は本文と同じ「本軍律」である。
本文とただし書は対応している。
しかも、中支那方面軍軍律第一条は本軍律の適用範囲を記しているから、主語が「本軍律」である
ことは明らかである。
下では、【本軍律(中支那方面軍軍律)に=間接目的語】に【【【変節】】】してるじゃねーかよ!きちがい!
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。(資料2)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【本軍律(中支那方面軍軍律)に】】】準用する、ということだ。
お前、自分で書いててわからんのか?
頭の中で、主語になったり間接目的語になったりコロコロ【変節】しまくってるじゃねーかよ!↓
(きちがい中卒肯定派レス)
486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:39:10.76 ID:Ke3dMDkF0
>だが、このきちがいは、訂正もせずに【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】→【本軍律(中支那方面軍軍律)=間接目的語】
>に変換して解釈しやがったwww だから【【【変節】】】確定だわwww
馬鹿w 時と場合により、文章により、主語になったり目的語になったりするのが、わからんのか?
お前、お仲間の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされてる理由がわからないのか?
- 63 :
- ★パチンコはアホ幹部社員がパソコン操作で大当たりさせてるだけです、勝ってるのは打ち子、パチンコ店の9割は朝鮮系
PIA、サントロペは低学歴アホ幹部社員がパソコンを1〜2回クリックさせて大当たりさせた大当たりしかないです。
ここのパチンコ台、スロット台は大当たり抽選してないので客が自力で大当たりすることは1回もない。
だから4円と1円パチンコにいる内ち子にピンポイントで大当たりさせて連チャンさせることができる。
PIA、サントロペの内ち子を使って作った金は北朝鮮の核開発にでも使われているんだろうか?
大手パチンコ店のパチンコ台、スロット台は大当たり抽選してないです。
すべての大当たりは幹部社員がパソコンを1〜2回クリックして大当たりさせた大当たりです。
客が自力で大当たりすることは1回もないです。
パチンコ台、スロット台は割制御で自動管理されてます。
↓
「割制御」で大当たりは自由自在
パチンコチェーンのSVやってるけど質問あるかな?
https://web.archive.org/web/20161215205422/http://channelz.blog.fc2.com/blog-entry-3934.html
ttp://channelz.blog.fc2.com/blog-entry-3934.html
パチンコホールオーナーの9割近くが在日韓国・朝鮮人
全国のパチンコ店オーナーの出自の内訳は、韓国籍が50%、朝鮮籍が30〜40%、日本国籍、華僑が各5%」としています
http://blogos.com/article/200985/
★大手パチンコ店のパチンコ台、パチスロ台は大当たり抽選してないから、設定、確率は関係ない
- 64 :
- >>56
生き恥中卒無職無学歴気違い在日韓国人肯定派【光太郎】君はまだ諦めてないのですか?w
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all
他の肯定派からも無視されて、孤独な戦いが続いてますねw
学問板最強の生き恥w 無職無学歴気違い肯定派【光太郎】君の伝説の生き恥中卒英語をご覧くださいw
Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.
↓
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《 物理的に隣の部屋はneighborhood 》だ低脳www
↓
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞
哀れwww
- 65 :
- 基地外くん、まともな反論ができずに、発狂、そして悶死www
基地外くんの根拠のない阿呆レスを読むと、あなたも阿呆がうつりますよwww
気をつけましょう。
- 66 :
- 基地外くんは、日本人ではありませんw
道理で日本語がよく理解できません。まだハングルの方が得意なんでしょうw
- 67 :
- >>65-66
こう書いてるだけなのに、↓
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】
【準用す】の意味を自分で調べたはいいが、そこに「ある法令を別の法令に借用して当てはめること」と書いてたから、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
53 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:50:50.55 ID:dtWbs7750
>他の法令にハーグ陸戦条約の規定を準用するのか? どこにそんなこと書いてるんだよ?↓
おまえは、法令用語「準用す」の意味を調べたことがあるのか?ネットの辞書で調べただけだろう?
「準用」の例は、すべて、ある法令を別の法令に借用して当てはめること、を証明する実例ばかりだ。。
陸戦法規及慣例規定を【中支那方面軍軍律(=別の法令)に】借用して当てはめると勘違いした馬鹿肯定派ww↓
(きちがい中卒肯定派レス)
54 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:51:47.37 ID:dtWbs7750
法令用語「準用」の意味は、端的に言えば、ある法令を別の法令に借用して当てはめる、ということである。(資料2)
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ。
こんなきちがい馬鹿に仕事させられるか?w 絶対コイツ無職w 断言できるわw
- 68 :
- >>65-66
一年以上も前から下記【本軍律は】が主語だと勘違いしてわめき続けてた馬鹿きちがい中卒肯定派w
中支那方面軍軍律
第一条 【本軍律は】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
↓
(きちがい中卒肯定派レス)
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
(本文)本軍律は → (但し書き)(省略されているが)本軍律は
(本文)帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に → (但し書き)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
(本文)之を(本軍律を)→ (但し書き)陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
(本文)適用す → (但し書き)準用す
↓
(きちがい肯定派解釈)
本軍律は(=主語)帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【之=本軍律】を適用す
本軍律が中国人民に【之=本軍律】を適用するのかよ?w
軍律が軍律を適用するのか?w
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
この時点でぶっ壊れてるのに、まだ強弁してるわw しかも一年以上もwwwwwwwwww
お前もここで指導してもらってこいw
http://bunsyou.net/kouza1/02syugo.html
B国の交戦権はこれを認めない。
Bも「交戦権は」を主語と考えたら意味が通らなくなります。この場合の「は」は場を表す用法で、
「交戦権については」という意味になります。隠れた主語は「国民は」「我々は」「日本国憲法は」などです。
- 69 :
- >>65-66
きちがいのデタラメ・ミスリード・ペテン引用w↓ 下は全部【戦争犯罪人】に対する見解。
(きちがい肯定派の引用)
56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:52:51.11 ID:dtWbs7750
(資料3)
国際法学者・信夫淳平氏は、
「軍律に於て規定する罪科には種々あるも、その最も多く且制裁の重きは
戦律罪及び敵軍幇助罪である」「戦時国際法講義」 第二巻 P869
「戦律罪とは、簡単に云へば交戦の法規慣例の違反行為である。敵軍幇助罪とは、交戦国に於て
自国の作戦上に有害と認定する所の特定行為である」
と述べている。「戦時国際法講義」 第二巻 P869
(資料4)
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)
を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
(資料5)
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
そもそも、日本軍は、便衣の敗残兵を【戦時重罪人とは見なしてなかった】のに、戦争犯罪人の見解ばかり
引用して反論したフリしてるきちがい中卒肯定派w↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
イカサマ野郎め!
- 70 :
- >>65-66
信夫も佐藤も北も、【戦時重罪人】は軍律で裁くことができると言ってるだけで、
【便衣の敗残中国兵(=戦時重罪人ではない)】を中支那方面軍軍律で裁けるとはどこにも述べてないわペテン師野郎!
日本軍は、便衣の敗残中国兵を【戦時重罪人】とは見なさず、「残敵掃討」したのだから、便衣の中国兵が軍律審判の
審判対象になるわけがないw 敵兵を掃討するのに裁判が必要なのか?w ばーかきちがい中卒肯定派w↓
http://www.geocities.jp/yu77799/twitter3.html
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。
これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも
「残敵掃討」でした。
それに、中支那方面軍軍律には、陸戦法規違反者に対する【軍罰】が定められていなかったのだから、
便衣の敗残兵が、中支那方面軍軍律の適用対象になるわけがないw↓
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
何度も何度も破綻を突き付けてるのに、全然関係ない【戦時重罪人】に対する見解を引用してごまかしてるインチキ肯定派w
- 71 :
- >>65-66
アスペはどーでもいい違いに異常な粘着と執着を示す。↓
http://seseragi-mentalclinic.com/what-asperger/
アスペルガー症候群は「コミュニケーション能力」「相手を気遣う能力」「集団で場の空気を読んで適切に行動できる能力」
などといった数値化できない能力に障害を来たすため、その概念がなかなか分かりにくいものとなっています。・・・
【【【些細なこだわりを曲げることができずに】】】人を衝突してしまったり、【【【他者から見ると不要と思われる儀式的な行動
を行わないと気が済まない】】】といった症状となって表れることもあります。
このきちがい肯定派がアスペである証拠w 【準用す】と【適用す】が文法的に異なるんだとよw↓
(きちがい肯定派スレ)
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す、ではなくて、
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を適用す、と書くのなら文法的には正しい。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:37:15.49 ID:Ke3dMDkF0
おまえが主張してきた「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」、又は「各部隊・憲兵」、
又は「各部隊・憲兵・軍法務官」、又は「軍法務部」がただし書の主語なら、軍律とは関係ないので、
「準用す」ではなくて「適用す」と書くべきだとは思わないか?
他にもこんなきちがい半島流日本語を曝してたわw↓ マジでアスペのきちがい肯定派w
(きちがい肯定派スレ)
608 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/10(土) 08:13:12.83 ID:TCFZZYC50
急ぐ必要があるから手間暇かけて埋葬した。放置すれば台風が来て勝手に流してくれた。
554 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/08(日) 17:52:18.30 ID:KQXy+bFy0
>大虐殺肯定派学者江口教授ですら、太田供述に疑問符をつけてるw
おまえ、嘘をつくなよ。江口教授は「信ぴょう性を疑わせるに足る内容を持っています」というだけで、
断定はしていない。
- 72 :
- >>65-66
やだね〜きちがいは。アスペきちがい肯定派はやだやだ。
★★★2017年!きちがい肯定派【コロコロ改竄変節】大賞候補作品!★★★
-------------------------
(きちがい中卒肯定派レス)
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
↓ ↓ ↓
(きちがい中卒肯定派レス)
486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:39:10.76 ID:Ke3dMDkF0
>だが、このきちがいは、訂正もせずに【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】→【本軍律(中支那方面軍軍律)=間接目的語】
>に変換して解釈しやがったwww だから【【【変節】】】確定だわwww
馬鹿w 時と場合により、文章により、主語になったり目的語になったりするのが、わからんのか?
-------------------------
脳内解釈で、【中支那方面軍軍律=主語】から、【中支那方面軍軍律=間接目的語】に【【【変節】】】してるってことは、
【中支那方面軍軍律=主語】が間違ってたことを示してるだけなのに、また粘着抗弁してるわ〜。これがきちがいだよ。
/── 彡
___// ̄ ̄\\ だって本当は中卒だし…
/_ | [ ̄ ▼ ̄ノ │ 学校行ってないし…
 ̄_ ̄>|  ̄ ̄∪ | でも馬鹿にされるのはイヤだから…
\ ̄ | ≡ / /ミ
 ̄ ̄\__ / ミ_ 悔しくて悔しくて…
\ ミ | 負けを絶対認めたくないんだもん…
\ |
\ | JRホーム突き落とし事件予備軍きちがい【中卒】肯定派阿呆鳥〜〜
∋∋
(肯定派サイトhttp://www.geocities.jp/yu77799/のお仲間とのこと。)
- 73 :
- >>65-55
>>56
またコイツのきちがいインチキ見つけたわ。
(きちがい肯定派の引用)
56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:52:51.11 ID:dtWbs7750
(資料4)
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)
を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
佐藤教授見解を見てみたら、
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪【【【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】】】
を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】 ←この部分トリミングしてやがった!
インチキ野郎め!イカサマ・トリミング野郎め!
これが肯定派のやり口なんだよな。インチキきちがい上等発狂中卒肯定派w
- 74 :
- >>65-66、>>56
佐藤教授もこう言ってる。↓ 【お前】も引用した部分だから文句ないよな?w
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪【【【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】】】
を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
下記中支那方面軍軍律は、まさに【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律じゃねーかよw↓
中支那方面軍軍律
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
馬鹿じゃねーのおおおおw 自爆してる資料を平然と引用してたきちがい中卒肯定派w
マジきちだろ、コイツwwww
- 75 :
- >>64
やっと意味がわかったよwww 肯定派のレスがきちがい過ぎて、よくわからなかったんだよw
>>65-66
きちがい中卒肯定派は、下記【the next room】の訳は「物理的に隣の部屋ではないキリ」とわめき散らしてたわけかw
原文(マギーフィルムの解説文)
Some soldiers then went to 【the next room】 where were Mrs. Hsia's parents, age 76 and 74, and her two daughters aged 16 and 14.
「物理的に隣の部屋」なら【neighborhoodだキリ】とわめき続けたマジきち中卒肯定派w↓
(きちがい中卒肯定派レス)
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
>隣の部屋に行って子どもを起こした。
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
- 76 :
- >>65-66
このレスw↓ 同じヤツが、同じレスに書いてると信じられない。
(きちがい中卒肯定派レス)
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
next roomが次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、その対比として物理的に隣の部屋はneighborhoodと書いてるわけ。
neighborhood=隣の部屋という意味で書いてるのではないがw
↓
(きちがい中卒肯定派レス)
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
「隣の部屋」と「物理的に隣の部屋」は違うとわめき散らしてるw
完全にコミュ障害のアスペの症状が出てるわw↓ どーでもいい【些細な】違いに異常なほど粘着しているw
http://seseragi-mentalclinic.com/what-asperger/
アスペルガー症候群は「コミュニケーション能力」「相手を気遣う能力」「集団で場の空気を読んで適切に行動できる能力」
などといった数値化できない能力に障害を来たすため、その概念がなかなか分かりにくいものとなっています。・・・
【【【些細なこだわりを曲げることができずに】】】人を衝突してしまったり、【【【他者から見ると不要と思われる儀式的な行動
を行わないと気が済まない】】】といった症状となって表れることもあります。
next roomに「隣の部屋」の意味があるなら、「物理的に隣の部屋」も含めて、「隣の部屋」は全てnext roomだろうに。
だけど、コイツは「物理的に隣の部屋」ならneighborhoodだとわめき散らしてたわけかw
マジきちじゃん、コイツwww neighborhoodに部屋を示す使い方があるかよ?wwwww
こんなきちがいがいるのかよww
「準用す」と「適用す」は文法的に異なるとかわめいてるし、マジで度を越してるだろwwww
他の肯定派からも【きちがい】呼ばわりされるのも当然だわwwww
- 77 :
- >>76
まとめてくれてありがとうございますw
捏造とデタラメでっち上げで幕府山事件の責任を皇族に押し付けようとしてるのは
発狂無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派集団【ゆう】【K―K】【光太郎】です。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all
http://www.geocities.jp/yu77799
この気違い集団の拡散をお願いします。
- 78 :
- >>77
本当にきちがいだよね、コイツw↓ ここまでのきちがい、見たことないよw
ってか、中卒確実wwww
「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなく【neighborhoodだキリ】とわめき続けたマジきち中卒肯定派w↓
(きちがい中卒肯定派レス)
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
>隣の部屋に行って子どもを起こした。
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
- 79 :
- >>57
>マシで驚愕だわ。コイツ、絶対日本人じゃない。お前、マジで日本人じゃないんだろ?
おれは先祖代々の日本人だが、おまえは日本人じゃないだろう?
おまえのお粗末な日本語能力が、その証拠だ。何処の工作員だ? ハングルの方が得意か?w
>お前が出した事例のように、【ある法令を→他の法令に】の文になってないだろ?
>つまり、中国兵に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を借用して当てはめると書いてるだけで、
>陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【他の法令に】準用するとはどこにも書いていない。
しつこいな。おまえは、やっぱり陰湿な宦官だw
何度も、ハーグ陸戦条約の規定を準用するのは本軍律(中支那方面軍軍律)だと書いてるだろうが。
軍律の目的「作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保」からも、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為した
中国兵を処罰する為には、本軍律(中支那方面軍軍律)に準用するしかない。
>おい、正直に言えや、きちがい。お前、日本人じゃないんだろ?
正直に言うと、おれは正真正銘の日本人だ。
日本に対する信頼や国益を損なう行為をする、おまえは国賊だ。
それとも何処の国の工作員か? 北か?w
- 80 :
- >>58
>当の日本軍が便衣の中国兵を中支那方面軍軍律の適用対象と見なしてないのに、
>きちがいきちがいきちがいの【お前一人だけ】が適用対象とわめき散らしてるとか失笑ものだわw
そりゃ、厳密な意味での便衣兵がいなかったから、適用対象かどうか判断する必要がなかったんだろうな。
南京陥落後、便衣兵が日本軍と交戦したという記録はないから。記録があるというのなら、ここに出せ。
おまえ個人が適用対象でないと喚いても、正式に発表され歴史学者の多数が支持したものでないなら、
そんなクズみたいな説を信じる者は馬鹿以外にはいない。
>日本軍自身が便衣の中国兵を【戦時重罪人と見なしてない】のに、戦争犯罪に関する見解を引用して何になるんだよ?
便衣の中国兵を戦時重罪人と見なしてないのに殺害したら、それは虐殺だ。
便衣の中国兵を戦時重罪人と見なしていたなら便衣兵容疑者で、軍律会議の審判なしに殺害したら、それも虐殺だ。
おまえも異論はないだろう?w
- 81 :
- >>58
>インチキきちがい野郎め!
インチキ基地外野郎は、何の根拠もないのに書き込んでいる、おまえだ。
信じて欲しければ、公に発表して歴史学者の批判を受けろ。歴史学者の多数の支持を得られないなら、それは
単なるごみグズだ。
>秦も原も吉田も笠原も北岡も庄司も東中野も、誰一人として【中国兵に中支那方面軍軍律を適用すべきだった】
>と言ってる専門家はいない!この世でただ一人、【きちがいのお前】がわめき散らしてるだけ!
わざわざ自著に「中国兵に中支那方面軍軍律を適用すべきだった」と書く必要はない。
歴史学者等は「中国兵に中支那方面軍軍律を適用すべきだった」という認識だから、「便衣兵(正確には便衣兵容疑者)は
軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いているのだ。
ところで、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張する歴史学者・研究者はいたのか?w
- 82 :
- >>59
>結局、【中国兵に対しては陸戦法規慣例の規定を準用する】ということ。そう書いてるんだから。
>だが、中国兵に対して陸戦法規の規定を準用しても、陸戦法規には罰則規定がない。
>加えて、中支那方面軍軍律にも、陸戦法規違反者に対する【軍罰】が定められてない。
>中支那方面軍軍律では、陸戦法規違反の中国兵を裁くことができない。
だから、本軍律(中支那方面軍軍律)はハーグ陸戦条約の規定を準用して、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為をした
中国兵を中支那方面軍軍律違反として、 中支那方面軍軍律の罰則規定で処罰できる。
これは、軍律の目的(作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保)に合致する。
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)
を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
軍律研究の第一人者・北博昭氏は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」
と述べている。「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」P13
- 83 :
- >>60
>軍律が【之=軍律】を適用するのか?wwwwww
その通り。
陸軍刑法も、
「本法(陸軍刑法)ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之(陸軍刑法)ヲ適用ス」
と記している。
(例)
陸軍刑法(明治41年法律第46号)
第一条 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
>この時点でお前の解釈は【中卒無学歴解釈】確定だわwwwwwww
おまえは、中学も出ていないくせにw
六大学卒業は嘘か? 六大学といっても、いったい何処の六大学だ?w
- 84 :
- >>61
>コイツがきちがいのアスペ肯定派の証拠↓ 「準用す」と「適用す」が文法的に異なるんだとよ。
「準用す」と「適用す」とでは、意味が全く違うが。
軍律とは関係ないというのなら、ただし書は「中国兵はハーグ陸戦条約の規定を適用す」と
書かなければならない。だが、「適用す」ではハーグ陸戦法規違反して敵対行為をした
中国兵を処罰することはできない。
馬鹿は、これが理解できない。あるいは、理解したくない。
▽「適用」
「適用」は、法令をその対象としている事項に当てはめることをいいます。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。本来bには適用されないAをbに当てはめるための
「準用規定」により、bについて定める法令の規定(B)が観念上成立します。
「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣
>些細な違いに異常な執着心を示すアスペきちがい肯定派には、「準用す=@」と「適用す=A」が文法的に異なるんだとよ〜↓
>@但し中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>A但し中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を借用して適用する
些細な違いねえw 「準用す」と「適用す」とでは、大きく違うが。
中国兵にハーグ陸戦条約の規定を準用しないと、ハーグ陸戦法規違反して敵対行為した
中国兵を処罰できない。
それでは軍律の目的(作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保)に反する。
これでも、些細な違いか?
- 85 :
- >>62
>下では、【本軍律(中支那方面軍軍律)に=間接目的語】に【【【変節】】】してるじゃねーかよ!きちがい!
おれは何にも変節してないが。おまえは、途中から主義・主張を変えたから、本物の変節だ。
法令用語「準用」の定義 →「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。
この定義に基づいて、「ハーグ陸戦条約の規定を本軍律(中支那方面軍軍律)に準用する、ということだ」と
書いたのに、これが変節なのか?
定義文とただし書文は、「準用」から見た視点と「本軍律(省略されているが)」から見た視点とでは、
本軍律(中支那方面軍軍律)が主語になったり目的語になったりと、状況によって変わる。
それも理解できずに、おまえは変節だと書くのか?
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。
- 86 :
- >>67
>陸戦法規及慣例規定を【中支那方面軍軍律(=別の法令)に】借用して当てはめると勘違いした馬鹿肯定派ww
何にも勘違いしてないがw
おまえは、ハーグ陸戦法規違反して敵対行為した中国兵をどうやって処罰すると言うんだ?
ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に準用しないと、ハーグ陸戦法規違反して敵対行為した
中国兵を処罰できない。
これでは軍律の目的(作戦地・占領地の安寧保持、自軍の安全確保)に反する。
おれが勘違いしてるとしたら、歴史学者は皆勘違いしてるとおまえは言うのか?
それなら、歴史学者の誤りをおまえが証明して、公に発表すればいいだけだ。
できる訳がないがw
>>69
>そもそも、日本軍は、便衣の敗残兵を【戦時重罪人とは見なしてなかった】のに、戦争犯罪人の見解ばかり
>引用して反論したフリしてるきちがい中卒肯定派w
便衣の中国兵を戦時重罪人と見なしてないのに殺害したら、それは虐殺だ。
便衣の中国兵を戦時重罪人と見なしていたなら便衣兵容疑者で、軍律会議の審判なしに殺害したら、それも虐殺だ。
おまえも異論はないだろう?w
- 87 :
- >>70
>【便衣の敗残中国兵(=戦時重罪人ではない)】を中支那方面軍軍律で裁けるとはどこにも述べてないわペテン師野郎!
便衣の敗残中国兵が(=戦時重罪人ではない)なら、軍律は関係ない。捕虜にして国際法の下で保護すれば
いいだけの話だ。
便衣兵容疑者なら軍律会議で審判しなければならない、ということだ。
何でも中支那方面軍軍律で裁けるとはどこにも述べてないわ。インチキ野郎のカスがw
>日本軍は、便衣の敗残中国兵を【戦時重罪人】とは見なさず、「残敵掃討」したのだから、便衣の中国兵が軍律審判の
>審判対象になるわけがないw 敵兵を掃討するのに裁判が必要なのか?w ばーかきちがい中卒肯定派w
日本軍は、敗残兵も便衣に着替えた敗残兵も、皆一緒に殺害したから問題になっている。
だいたい憲兵や検察官や軍律会議の審判で取り調べをしないで、戦時重罪人かどうか、わかる訳がない。
おまえは、ゆうさんの書いてることを理解しないで、ただ曲解してるだけだ。
だから、おまえは馬鹿とか基地外とか呼ばれているんだw
- 88 :
- >>70
>それに、中支那方面軍軍律には、陸戦法規違反者に対する【軍罰】が定められていなかったのだから、
だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を準用して、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為をした
中国兵を中支那方面軍軍律違反として、 中支那方面軍軍律の罰則規定で処罰できるようにした。
>便衣の敗残兵が、中支那方面軍軍律の適用対象になるわけがないw
敗残兵は便衣に着替えただけでは、中支那方面軍軍律の適用対象にならないw
>何度も何度も破綻を突き付けてるのに、全然関係ない【戦時重罪人】に対する見解を引用してごまかしてるインチキ肯定派w
だいたい憲兵や検察官や軍律会議の審判で取り調べをしないで、戦時重罪人かどうか、わかる訳がない。
軍律も法令用語も正しく理解しないで、破綻したのはおまえだ。だから、おまえは低脳でインチキ野郎のカスだw
- 89 :
- >>71
>アスペはどーでもいい違いに異常な粘着と執着を示す。
アスペルガー症候群は、おまえの症状に一致する。ただ、「知能は正常であるものの」という点だけは一致しないがw
異常な粘着と執着を示すのには、本当に迷惑だw
とっくの昔に結論は出ているのに、しつこく粘着してくるしw 気持ち悪いしw
>>73
>【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】 ←この部分トリミングしてやがった!
今回は省略しただけなのに、トリミングか?w 今まで何回もコピペしてるのに。
戦争犯罪には、一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある、としているだけだ。
・一般的交戦法規違反
・戦時反逆
(資料)
国際法学者佐藤和男氏も、「各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に
区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、
軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」と解説している。
(「南京事件と戦時国際法」四、"南京事件"関連の重要法規 から)
- 90 :
- >>74
>下記中支那方面軍軍律は、まさに【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律じゃねーかよw
中支那方面軍軍律に、わざわざハーグ陸戦条約違反の項目を付け加えろというのか?
中支那方面軍軍律第一条ただし書に「〜ハーグ陸戦条約の規定を準用す」と規定していれば、
ハーグ陸戦法規違反は軍律違反として処罰することができる。
国際法学者佐藤和男氏は、「戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている
場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて
処罰するのが慣例であった」と述べている。(「南京事件と戦時国際法」四、"南京事件"関連の重要法規 から)
一般的交戦法規違反とは、ハーグ陸戦法規違反のことと違うのか?
軍律研究の第一人者・北博昭は、
「戦争犯罪か戦時反逆罪、もしくはその両方を定める軍律に違反すると、そこに規定される罰則、つまり
軍罰をもって、その軍律を制定した軍の審判機関により、処断される。後述するように、審判し処断
することは国際法の認めるところである」と書いている。(「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 から)
中支那方面軍軍律第一条ただし書に「〜ハーグ陸戦条約の規定を準用す」と付け加えてあれば、何の問題もない。
ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍軍罰令で処罰できるのは、国際法学者や研究者の解説の通りだ。
- 91 :
- >>74
>馬鹿じゃねーのおおおおw 自爆してる資料を平然と引用してたきちがい中卒肯定派w
破綻して自爆したのは、おまえだ。
おまえは、歴史学者に勝る研究をしているのか?
歴史学者の説を否定するなら、おまえ独自の研究を公に発表して歴史学者の批判を受けてみろ。
結論は既に出ているので、いちゃもんレスは迷惑だ。気持ち悪いw
【結論】
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という主張は、間違いである。
- 92 :
- ★★★2017年阿呆馬鹿大賞最有力候補作★★★
【変節の証拠】
563 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/08(月) 08:42:48.14 ID:MUi8sT/g0
小学生でもわかるが、<但し書き>の中身は、
主語は ・・・・ 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者
目的語は ・・・・ 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
こんな簡単な、小学生レベルの、国語の常識を理解してない。
↓
429 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/09(月) 02:02:15.71 ID:IP5vpBIs0
今、この瞬間から俺の回答は ---≪各部隊・憲兵は≫--- だからなw
但し、≪各部隊・憲兵は≫、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
472 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/16(月) 21:30:23.26 ID:MleiaHkc0
即ち、≪各部隊・憲兵・軍法務官≫が主語。@、Aに主語を補うと、このようになる。↓
@本軍律は、≪各部隊・憲兵・軍法務官が≫、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
A但し中国兵に対しては、≪各部隊・憲兵・軍法務官が≫、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓
515 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 00:40:36.95 ID:f6h1MYqJ0
だから、「変えた」って言ってんだろうが。変えて何が悪いんだよ?
↓
522 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/22(日) 01:55:53.63 ID:f6h1MYqJ0
ごめんね取り消すわwwwwwwwww 主語は【軍法務部】にするからwww
↓
498 : 名無しさん@お腹いっぱい。2017/01/26(木) 02:31:43.24 ID:uPnyFfH/0
主語は【審判官が】で問題ないわきちがい!wwwwwwwwwww
- 93 :
- >>82
インチキトリミング野郎!w
(きちがい肯定派の引用)
56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:52:51.11 ID:dtWbs7750
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
このきちがい、【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】の部分をトリミングしてやがったw↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪【【【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】】】
を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
下記中支那方面軍軍律は、まさに【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律w↓
中支那方面軍軍律
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
読解力が崩壊してるから、【自爆】してしまってる資料を引用してたわw マジきちだろ、コイツwww
- 94 :
- >>83
一年以上も前から下記【本軍律は】が主語だと勘違いしてわめき続けてた馬鹿きちがい中卒肯定派w
中支那方面軍軍律
第一条 【本軍律は】帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
↓
(きちがい中卒肯定派レス)
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
(本文)本軍律は → (但し書き)(省略されているが)本軍律は
(本文)帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に → (但し書き)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
(本文)之を(本軍律を)→ (但し書き)陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を
(本文)適用す → (但し書き)準用す
↓
(きちがい肯定派解釈)
本軍律は(=主語)帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【之=本軍律】を適用す
本軍律が中国人民に【之=本軍律】を適用するんだとよwwww
軍律が軍律を適用するんだとよwwwwww こんな日本語あるかよ?wwwwwww
この時点でぶっ壊れてるのに、まだ強弁してるわw しかも一年以上もwwwwwwwwww
- 95 :
- >>84
【意味の違い】じゃねーわ!ごまかすなきちがいw
お前は【文法的に異なる】とわめき散らしてるんだよ!アスペきちがい肯定派w
コイツがきちがいのアスペ肯定派の証拠↓ 「準用す」と「適用す」が文法的に異なるんだとよ。
(きちがい肯定派スレ)
378 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 00:32:22.39 ID:EogYJhfl0
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を準用す、ではなくて、
中国兵はハーグ陸戦条約の規定を適用す、と書くのなら文法的には正しい。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:37:15.49 ID:Ke3dMDkF0
おまえが主張してきた「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者(中国兵)」、又は「各部隊・憲兵」、
又は「各部隊・憲兵・軍法務官」、又は「軍法務部」がただし書の主語なら、軍律とは関係ないので、
「準用す」ではなくて「適用す」と書くべきだとは思わないか?
お前のレスにもあるように、陸戦法規の長い条文省略したから「準用す」と書いてるだけ。
(きちがい肯定派スレ)
264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。
つまり、【準用する=借用して当てはめる=借用して適用する】ということ。↓
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に
借用して当てはめることをいいます。(「条文の読み方」法制執務用語研究会 有斐閣)
デジタル大辞泉の解説
てき‐よう【適用】 [名](スル)法律・規則などを、事例にあてはめて用いること。
些細な違いに異常な執着心を示すアスペきちがい肯定派には、「準用す=@」と「適用す=A」が文法的に異なるんだとよ〜↓
@但し中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
A但し中国兵に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を借用して適用する
- 96 :
- >>85
【変節】だよ【変節】www きちがい【変節】イカサマ肯定派wwwww
最初は【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】だとわめいてたくせに、↓
(きちがい中卒肯定派レス)
468 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/16(月) 20:38:31.18 ID:icB+XLPC0
述語の「適用す」「準用す」という行為の主体、つまり本軍律(中支那方面軍軍律)が主語になる。
399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。「本軍律」を補足すると、
「但し、本軍律は中国兵に対してはハーグ陸戦条約の規定を準用する」となる。
脳内解釈では、【本軍律(中支那方面軍軍律)に=間接目的語】に【変節】してたわwww↓
(きちがい中卒肯定派レス)
505 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/21(土) 22:23:13.19 ID:wNKoOC1M0
ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するのは、
軍律作成段階で軍の法務部長等法務スタッフが決定したということだ。
482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
つまり、ハーグ陸戦条約の規定を【【【中支那方面軍軍律に】】】準用するということ。
それをつっこんだら、このきちがい言い訳w↓
(きちがい中卒肯定派レス)
486 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/25(水) 20:39:10.76 ID:Ke3dMDkF0
>だが、このきちがいは、訂正もせずに【本軍律(中支那方面軍軍律)=主語】→【本軍律(中支那方面軍軍律)=間接目的語】
>に変換して解釈しやがったwww だから【【【変節】】】確定だわwww
馬鹿w 時と場合により、文章により、主語になったり目的語になったりするのが、わからんのか?
マジきちwwwwwwwww
- 97 :
- >>86
何度も言わせんなやきちがい!
中支那方面軍軍律は、中国兵を処罰対象にしていない!何度も言わせんな、きちがい!
お前の中卒失笑解釈【主語=本軍律(中支那方面軍軍律)】でも、俺の解釈【主語=各部隊・憲兵・軍法務官等】でも同じこと。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
中国兵に対して陸戦法規の規定を準用しても、陸戦法規には罰則規定がない。↓
(きちがい中卒肯定派レス)
186 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2017/01/09(月) 13:41:11.90 ID:SqWTuVri
各部隊・憲兵がハーグ陸戦条約の規定を中国兵に準用しても、違反した中国兵を処罰することができない
207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないので、ハーグ陸戦法規違反を判断することはできるが、処罰することはできない。
加えて、中支那方面軍軍律にも、陸戦法規違反者に対する【軍罰】が定められてない。↓
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
中支那方面軍軍律では、陸戦法規違反の中国兵を裁くことができない。何度も言わせんなや!きちがい!
- 98 :
- >>88
まだ強弁してるわ、このきちがい!↓
(きちがい肯定派レス)
88 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/05(日) 19:59:53.03 ID:flzakyuV0
だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を準用して、ハーグ陸戦法規に違反して敵対行為をした
中国兵を中支那方面軍軍律違反として、 中支那方面軍軍律の罰則規定で処罰できるようにした。
何度も何度も何度も、中支那方面軍軍律に陸戦法規違反者に対する【軍罰】が定められてないと指摘してるのに、
声闘だけで粘着してるわ。きちがい!↓
中支那方面軍軍律
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
- 99 :
- >>89、>>90、>>91
インチキトリミングばーーーかw
【お前】も佐藤教授見解を引用してたんだからなw↓ 今更取り消しはきかねえぜw
(きちがい肯定派の引用)
56 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/02/03(金) 23:52:51.11 ID:dtWbs7750
佐藤和男氏は、
「戦争犯罪を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった」
と述べている。「南京事件と戦時国際法」/ 四、"南京事件"関連の重要法規 から抜粋
このきちがいは、【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】の部分をトリミングしてたw↓
『南京事件と戦時国際法』 佐藤和男
各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪【【【(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)】】】
を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。
下記中支那方面軍軍律は、まさに【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】軍律w↓
中支那方面軍軍律
第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一、帝国軍に対する反逆行為 (←これはハーグ陸戦条約違反ではない。)
二、間諜行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 (←これもハーグ陸戦条約違反ではない。)
※軍罰に処すのは【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】としか書いてない。
※しかも、その【【【左記に掲ぐる行為を為したる者】】】すべてがハーグ陸戦法規違反には該当しない。
【一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている】中支那方面軍軍律が、
陸戦法規違反の中国兵を適用対象にしてたわけがないwww はい、論破www
- 100 :
- >>79-91
ダラダラ【朴ちゃん解釈レス】書いてんじゃねーよ!イカサマ野郎め!
マジできちがいだわ、コイツw こんなきちがいのいう事、誰が信じるかよ?w
確実に【中卒】だわコイツwww↓
★★★まさにきちがい!
★★★「物理的に隣の部屋」ならnext roomではなく【neighborhoodだキリ】とわめき続けたきちがい中卒肯定派!
(きちがい中卒肯定派レス)
95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/22(水) 00:39:00 ID:LYgVwPeIO
原文ではnext roomと書かれておりneighborhoodではありませんがwww
neighborhoodは物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/23(木) 01:16:15 ID:WKUu1ZPjO
neighborhoodであれば物理的な近所,近辺,近隣,付近の意味だがnext roomはそういう意味ではない。
next roomだから単純に客広間の後の次の部屋という意味しかないわ馬鹿w 物理的に客広間の隣の部屋
ではない。離れた部屋でも客広間の次に行けばnext roomだろバーカwww
114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/12/24(金) 12:54:21 ID:z8Zn5pmbO
>隣の部屋に行って子どもを起こした。
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www 隣の部屋と訳す事はできるが、同時に次の部屋、
いちばん近い部屋という意味も内包しているという事だw 否定派の知ったかぶりは救いようがないなwwwww
160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/02(日) 12:01:16 ID:Fjdp4yv/0
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の,隣の,いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと
書いたろーがw 物理的に隣の部屋はneighborhoodだ低脳www
201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/06(木) 23:21:04 ID:U2Ru2Sd30
物理的に隣の部屋であればnext roomではなくneighborhoodという事を書いてるレスだろーが馬鹿w
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