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【大家都合】立ち退き料交渉成功例〜其の四


1 :2016/12/12 〜 最終レス :2020/04/28
大家都合での普通借家契約の途中解約(立ち退き要請)ならば立ち退き料の支払いを訴求出来ます。
借り手に不利な条件を出されても承諾せず、冷静に粘り強く交渉しましょう。

賃料滞納や借り手の重大過失などの信頼関係の破壊が無い限り、大家は無理矢理立ち退かせることは出来ません。
不在中に鍵を交換された、勝手に荷物を運び出された、などの犯罪行為は迷わず通報を。
(警察または国土交通省か役所に通報)
〜立ち退きの相談で頼りになる組織〜
全借連
http://www.zensyakuren.jp/

前スレ
【正当事由】立ち退き交渉成功例【老朽化建て替え】
http://hayabusa6.2ch.sc/test/read.cgi/estate/1455073284/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured

2 :
【関連法規】
借地借家法
(強行規定)
第三十条  この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

【正当事由とは】
<必要事情>大家さんと入居者のどちらがより建物の使用を必要としているのか
<従前経過>借家契約に関する従前の経過(契約時点や入居中の状況、権利金や更新料等の授受の有無や金額)
<利用状況>借家の利用状況
<財産給付>金銭(立ち退き料)による正当事由の補強
<建物現況>借家の現状(老朽化、防災上の危険性、周辺地域の土地の利用状況等)

☆老朽化、建て替え、地震や耐震強度不足、自分が住みたい、などでは、多くのケースで正当事由には該当しません。

【財産給付とは】
金銭(立ち退き料)による正当事由の補強要件のこと

【参考】
賃貸契約更新時に一般賃貸契約から定期借家契約(確定終了契約)への貸主都合による変更は
事実上の貸主都合の退去勧告と同義

その際貸主または代理人(仲介業者等)が借主に対し再契約(居住期間の延長)不可の旨を口頭及び書面にて告知する義務があり
且つ定借契約への変更の理由を契約書に明記して初めて貸主は借主に対する退去勧告の正当事由として抗告出来る

しかし日本国憲法に規定される借主の生存権遵守の観点から退去により借主が住宅に窮する事態となる恐れがある、
または生活環境の変化により借主に経済的社会的文化的に従前と比較し負担が大きいと客観的に判断される場合は、
金銭を以て退去要請の補完とするのが公序良俗、社会通念上適正且つ必要な
対応である
というのが過去の判例から言えます

3 :
【参考】
●UR高幡台判決文の正しい解説

裁判年月日 平成25年 3月28日
裁判所名 東京地裁立川支部
裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)162号
事件名 建物明渡等請求事件
裁判結果 認容 
上訴等 控訴
 
<裁判要旨>
◆賃貸建物の耐震改修の実施を断念し、同建物を除却するとして、
同建物の住民との間で住み替え等について話合いをしてきた賃貸人である原告が、
話合いのつかなかった被告らに対し、それぞれの契約満了日をもって本件各賃貸借契約を終了し以後更新しない旨の通知をしたものの、
各契約期間満了後も被告らが各居室に居住し続けたことから、賃貸借契約終了に基づく建物明渡し及び約定損害金の支払を求めた事案において、
どのような方法で耐震改修を行うべきかは基本的に建物所有者である賃貸人が決定すべき事項であるから、
賃貸人の判断が尊重されてしかるべきところ、原告が本件除却を決定した判断について、その過程に誤り、非合理性はなく、
居住者に対しても十分な代償措置が取られていると認められるから、
除却の判断は相当であるとして、本件更新拒絶に正当事由があると認めるなどして、請求を全部認容した事例

4 :
【補足解説】
昭和46年に建てられた建物で、当時の建築基準法には適合していたけれども、その後の耐震基準(昭和56年に定められた、現在の耐震基準)には適合していない建物です。
 そして、この判決は、立ち退き料などの引き換え条件なしに、賃借人に建物からの立ち退きを命じています。

 このため、耐震強度不足の場合に、裁判所が立ち退きの正当事由を認めたというような報道がされ、これが1人歩きしているように感じます。

 この判決は、敗訴した賃借人側が控訴して、高等裁判所の判断がでていないので、最終的にどうなるのか(どうなったのか)分かりません。
 しかし、この判決は、かなり特殊な事案についての判決です。この判決で、裁判所の考え方が特に変わったと言えるのか疑問に思います。

5 :
すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
 ↓
《 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 》

「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました(東京地方裁判所立川支部平成25年3月28日)。

この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。

結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」

また裁判所は

「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」

この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。

なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。

判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈にて妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう

6 :
正解はこちらになります。


【 最 終 結 論 】

金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのがが実情です。

そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。

悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。

7 :
【 ま と め 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能

尚 、 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る

8 :
 
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す貸主がふえてきた。

9 :
ここまで池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文

「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)

「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」

「ぼくのたちのきりょうまとめ(気狂妄想)」

「ぼくのりそうのおおやさん(糖質幻覚)」

愚鈍丸出しの恥ずかしい四駄作文発表のコーナーでした(笑)

[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

10 :
>>5-8
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません

ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序

尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります

以上、こちらが正解となります

既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)

11 :
【 結 論 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠

尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い

12 :
というわけで、当然ですが結論は立ち退き料は必要ということで決着しました。

13 :
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

ここからは再びキチガイ貧困大家モドキの悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での一コマですのでご理解頂けたらと思います。

[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓

14 :

以上、懲りもせず無知無能な恥かしいキチガイ貧乏人の必死な妄想怨み節 即返連投発狂コーナーでした^^
これが、時代遅れ悔しん某の引籠り貧乏店子品質です、悔しいかったらさっさと出て来いやー(笑)

15 :
無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。


【 最 終 結 論 】

金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのがが実情です。

そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。

悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。

16 :
すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
 ↓
《 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 》

「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました(東京地方裁判所立川支部平成25年3月28日)。

この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。

結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」

また裁判所は

「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」

この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。

なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。

判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈にて妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう

17 :
【 ま と め 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能

尚 、 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る

18 :
なるほど、

最近は裁判所のお墨付きもあり、旧耐震建物の追い出しにカネ使うバカーいねーよってことですね。

19 :
いいえ。
借地借家法の有史以来、旧耐震建物を事由とした賃借人の退去には立ち退き料が必須となります。

強いて言うなら
「金出さず追い出せる妄想してるバカはコピペキチガイ大家モドキくらいしかいねーよw」
と言ったところでしょう。

20 :
なるほど、

立退料などという裁判上の落としどころである戯言は現実交渉には通用しないいんですね。

21 :
【 ま と め 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能

尚 、 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る

22 :
すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
 ↓
《 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 》

「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました(東京地方裁判所立川支部平成25年3月28日)。

この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。

結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」

また裁判所は

「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」

この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。

なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。

判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈にて妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう

23 :
無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。


【 最 終 結 論 】

金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのがが実情です。

そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。

悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。

24 :
というわけで、

当然の結論ですが「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことです^^

25 :
というのは著しい誤謬でありますので、ここで訂正させて頂きます。

「旧耐震建物の退去要請に正当事由の補完要件(財産給付)を免れると思っている馬鹿なんて気狂大家擬きくらいしかいねえよ」

これが、健全な社会からの答えです。

26 :
>>20
いいえ。
現実には貸主都合の立ち退き交渉において金銭給付の提案は社会通念上必然の交渉要件であり、
借地借家法有史以来同様の案件において瑕疵なき借主への給付なしに立ち退きを認めた主旨の判例はありません。

正しくは
「立ち退き料を提示しないで交渉する貧困大家なんかこの業界じゃ通用しないし迷惑なだけ。
早期に退場して頂くのが望ましい。」
となります。

27 :
というのは著しい誤謬でありますので、ここで訂正させて頂きます。

「旧耐震建物の退去要請に裁判上の落としどころである正当事由の補完要件(財産給付)を免れられまいと思っている馬鹿なんて気狂店子擬きくらいしかいねえーよ」

これが、法治国家の健全な社会からの答えです^^

28 :
無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。


【 最 終 結 論 】

金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのがが実情です。

そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。

悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。

29 :
【 ま と め 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能

尚 、 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る

30 :
すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
 ↓
《 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 》

「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました(東京地方裁判所立川支部平成25年3月28日)。

この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。

結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」

また裁判所は

「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」

この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。

なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。

判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈にて妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう

31 :
というわけで、

当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことです^^

32 :
クズの極み大家(キチガイ)

33 :
ここまで池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文

「いみがわからないけどくやしいからたなこがわるいこぴぺした(知恵遅れ)」

「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」

「ぼくのたちのきりょうまとめ(気狂妄想)」

「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)

「ぼくのりそうのできるおおやさん(笑)(糖質幻覚)」

愚鈍丸出しの恥ずかしい駄作文ラインナップ発表のコーナーでした(笑)

[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

34 :
>>27-31
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません

ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序

尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります

以上、こちらが正解となります

既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)

35 :
【 結 論 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠

尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い

36 :
というわけで、当然ではありますが、
結論は立ち退き料は必要ということで決着しました。

37 :
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

ここからは再びキチガイ貧困大家モドキの悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。

[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓

38 :

以上、懲りもせず無知無能な恥かしいキチガイ貧乏人の必死な妄想怨み節 即返連投発狂コーナーでした^^
これが、時代遅れ悔しん某の引籠り貧乏店子品質です、悔しかったら出てっていいんだよー(笑)

39 :
無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。


【 最 終 結 論 】

金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのがが実情です。

そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。

悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。

40 :
すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
 ↓
《 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 》

「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました(東京地裁H25年3月28日)。

この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。

結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」

また裁判所は

「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」

この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。

なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。

判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう

41 :
【 ま と め 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能

尚 、 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る

42 :
というわけで、

当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことです^^

43 :
 
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す貸主がふえてきた。

44 :
ここまで池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文

「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」

「ぼくのたちのきりょうまとめ(気狂妄想)」

「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)

「ぼくのりそうのできるおおやさんそのいち(笑)(糖質幻覚)」

「ぼくのりそうのできるおおやさんそのに(笑)(糖質幻聴)」

愚鈍丸出しの恥ずかしい駄作文ラインナップ発表のコーナーでした(笑)

[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

45 :
>>39-43
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません

ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序

尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります

以上、こちらが正解となります

既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)

46 :
【 結 論 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠

尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い

47 :
というわけで、当然ではありますが、
結論は立ち退き料は必要ということで決着しました。

48 :
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

ここからは再びキチガイ貧困大家モドキの悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。

[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓

49 :
なるほど、

最近は裁判所のお墨付きもあり、旧耐震建物の追い出しにカネ使うバカーいねーよってことですね。

50 :
すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
 ↓
《 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 》

「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました(東京地裁H25・3・28)。

この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。

結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」

また裁判所は

「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」

この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。

なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。

判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう

51 :
無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。


【 最 終 結 論 】

金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。

そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。

悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。

52 :
【 ま と め 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能

尚 、 猶予期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る

53 :
というわけで、

当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことですね^^

54 :
 
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す貸主がふえてきた。

55 :
キチガイ大家モドキ隔離スレか

56 :
なるほど、

旧耐震建物から無償で叩き出される寸前のキチガイ店子を隔離するスレなんですね。

57 :
ここまで池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文

「ぼくのりそうのできるおおやさんそのいち(笑)(糖質幻覚)」

「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)

「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」

「ぼくのたちのきりょうまとめ(気狂妄想)」

「ぼくのりそうのできるおおやさんそのいち(くやしいのでにかいかく)(失笑)」

「ぼくのりそうのできるおおやさんそのに(笑)(糖質幻聴)」

愚鈍丸出しの恥ずかしい駄作文ラインナップ発表のコーナーでした(笑)

[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

58 :
>>49-54,56
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません

ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序

尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります

以上、こちらが正解となります

既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)

59 :
【 結 論 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠

尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い

60 :
というわけで、当然ではありますが、
結論は立ち退き料は必要ということで無事決着しました。

61 :
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

ここからは再びキチガイ貧困大家モドキの悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。

[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓

62 :

以上、懲りもせず無知無能な恥かしいキチガイ貧乏人の必死な妄想怨み節 即返連投発狂コーナーでした^^
これが、時代遅れ悔しん某の引籠り貧乏店子品質です、悔しかったら出てっていいんだよー(笑)

63 :
無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。


【 最 終 結 論 】

金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。

そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。

悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。

64 :
すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
 ↓

■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■

「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)

この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。

結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」

また裁判所は

「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」

この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。

なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。

判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう

65 :
【 ま と め 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能

尚 、 猶予期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る

66 :
>>63-65
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません

ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序

尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります

以上、こちらが正解となります

既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)

67 :
というわけで、

当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことですね^^

68 :
>>67
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません

ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序

尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります

以上、こちらが正解となります

既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)

69 :
【 結 論 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠

尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い

70 :
というわけで、当然ではありますが、
結論は立ち退き料は必要ということで無事決着しました。

71 :
 
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す賢い貸主がふえてきた。

72 :
なるほど、

最近は裁判所のお墨付きもあり、旧耐震建物の追い出しにカネ使うバカーいねーよってことですね。

73 :
>>71
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません

ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序

尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります

以上、こちらが正解となります

既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)

74 :
>>72
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません

ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序

尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります

以上、こちらが正解となります

既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)

75 :
【 結 論 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠

尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い

76 :
というわけで、当然ではありますがこの案件は
立ち退き料は必要
という結論で無事決着しました。

77 :
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

ここからは再びキチガイ貧困大家モドキの悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。

[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓

78 :
というわけで、

当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことですね^^

79 :
無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。


【 最 終 結 論 】

金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。

そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。

悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。

80 :
>>78
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません

ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序

尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります

以上、こちらが正解となります

既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)

81 :
すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
 ↓

■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■

「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)

この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。

結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」

また裁判所は

「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」

この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。

なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。

判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう

82 :
【 ま と め 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能

尚 、 猶予期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る

83 :
>>79
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文
「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」
になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序

尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります

以上、こちらが正解となります

既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)

84 :
というわけで、

当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことなんです^^

85 :
なるほど、

正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉にはまったく通用しないんですね。

86 :
すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらをご覧ください
 ↓

■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■

「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)

この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。

結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」

また裁判所は

「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」

この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。

なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。

判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう

87 :
なるほど、

最近は裁判所のお墨付きもあり、旧耐震建物の追い出しにカネ使うバカーいねーよってことがよーくわかりました。

88 :
>>81,82,84-87
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはキチガイ貧困大家モドキの発狂妄想捏造改竄駄作文
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)」
「ぼくのたちのきりょうまとめ(気狂妄想)」
「ぼくのりそうのできるおおやさんそのいち(笑)(糖質幻覚)」
「ぼくはたちのきりょうをはらえないけどすごいんだ(池沼)」
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)くやしいからにかいめをかく」
「ぼくのりそうのできるおおやさんそのに()発狂」
になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序となります

89 :
【 結 論 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠

尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い

90 :
というわけで、当然ではありますがこの案件は
立ち退き料は必要
という結論で無事、円満に決着しました。

91 :
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

ここからは再びキチガイ貧困大家モドキの悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。

[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓

92 :

以上、懲りもせず無知無能な恥かしいキチガイ貧乏人の必死な妄想怨み節 即返連投発狂コーナーでした^^
これが、時代遅れ悔しん某の引籠り貧乏店子品質です、悔しかったら出てっていいんだよー(笑)

93 :
無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。


【 最 終 結 論 】

金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。

そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。

悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。

94 :
すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらをご覧ください
 ↓

■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■

「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)

この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。

結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」

また裁判所は

「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」

この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。

なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。

判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう。

95 :
なるほど、

最近は裁判所のお墨付きもあり、旧耐震建物の追い出しにカネ使うバカーいねーよってことがよーくわかりました。

96 :
【 ま と め 】

大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能

尚 、 猶予期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る

97 :
というわけで、

当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことですね^^

98 :
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

ここからは再びキチガイ貧乏店子の悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。^^

[ は じ ま り ま ー す ]
↓ ↓ ↓ ↓

99 :
私今の所に引っ越す時立ち退き料貰って敷金も返してもらったよ
このスレにいる大家もどきみたいな頭のおかしい大家さんじゃなかったのは実は運が良かったのかも知れないと思った
実際にこんなのがいるんだと思うとゾッとする

100 :
というわけで、

井の中の蛙大海を知らず 、蛙以下鮒の如く、時代錯誤も甚だしいキチガイ店子とはまさにこのことですね。


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