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【アスペ禁止】道交法27条について


1 :2019/10/26 〜 最終レス :2020/05/05
このスレは主に第二項について議論します。
まずは条文をそのまま読み、速度超過の車両に追い付かれた場合でも進路を譲る義務が発生することを理解し、認識し、弁えて
そのうえで
義務は生じるが本当に譲るべきかどうかはその時の状況で判断するという
当たり前な行動を皆が選択できるように啓蒙することが目的です。
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は
同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに
十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2 :
https://i.imgur.com/GfQPVf8.jpg
「進路を譲らなければならない」とは
道路の端に寄って進路を空けて、
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である。
https://i.imgur.com/BRWYDnX.jpg
本項の「進路を譲らなければならない」というのは、法第34条(左折又は右折)にいう「進路の変更を妨げてはならない」
よりもより厳格である。多くの場合一時停止または徐行をする必要がある。
https://i.imgur.com/4Eru2em.jpg
また、追い越し禁止場所又は、はみ出し禁止場所においても
原則として、前車は後車に進路を譲る義務がある。この場合、追い越し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きをする場合に限られるし
はみ出し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きあるいは追い越しをする場合に限られる。
もっともこの場合、前車が停車をして進路を譲れば、追い越し違反やはみ出し禁止違反の問題はおこらない。

3 :
例えば40高中という道路標示の道があったとして
貨物自動車がメーター読み40キロで走ってた
そこに、メーター読み40キロの乗用車が追い付いた
両方とも同じ40キロだけど
貨物自動車の方が動力性能が低いので加速が悪く40キロで走ってても高速車に追い付かれる
こういう時に追い付かれた車両の義務が効いてきて
中速車の貨物自動車は問答無用で高速車の自動車に進路を譲る義務が発生する

低速車は30キロ
中速車は50キロ
高速車は60キロ
これが政令で定める最高速度
40高中とは
高速車も中速車も40キロまでしか速度を出せないという意味
50高とは
高速車は50キロまでしか速度を出せないという意味
中速車の法定速度は50キロなのでわざわざ書かなくてもいいという事

4 :
必要な距離とはこれ
https://i.imgur.com/ZzBuSr3.jpg
警視庁管内自動車交通の指示事項
または
必要な距離
で検索すると出てくる
「必要な距離」とは
「追突するのを避けることができるため必要な距離」
の事である
君がこの距離で止まれないと思うのなら、自分の判断でもっと距離をとればいい
誰もそのことを否定はしない
しかし、
勝手に他人の行動にまで口出しをする権利も根拠も君には無いんだよ

世の中ではその「必要な距離」が基準になって車間距離保持義務違反かどうかを判断しているんだよ
1960年代に決まったとしても
それのどこに問題があるんだ?
道交法自体古い法律だぞ
何度も改正してるのだから問題ないし
何度も改正されてるのに必要な距離が改正されてないのは、それでいいとみんなが考えているからだよ
見直しをされていないのではなく
見直す必要がないと判断されてるからじゃないか?

>誰の説かも分からない
警視庁管内自動車交通の指示事項
が元ネタらしいよ
弁護士のブログでもよく引用されてる

5 :
 道路交通法(以下、法とする)27条2項に規定されている義務発生要件に、後車の実際
の速度が含まれていない以上、後車の速度超過の有無に関係なく、規定の要件を満たした
前車に法27条2項の義務は発生する。
 ★検討する状況での27条2項の義務発生要件
  ?車両通行帯の設けられた道路を通行する場合でないこと
  ?前車と道路の中央に後車が通行するのに十分な余地がないこと
  ?後車と前車の最高速度が同じであり、かつ、
  ?前車が追いついた後車の速度より遅い速度で引き続き進行しようとすること
本件状況が?から?の要件を満たすのは明らかである。よって、義務は発生する。
 なお、限界事例としては、追いついてきた後車と同じ速度で走ろうと前車が速度を上げ
たが実際には後車の速度よりも遅い場合が考えられる。

6 :
 この見解に対しては、法27条2項の「最高速度」の表記から、後車が速度超過している
ならば、規定されている?要件に影響を及ぼし、要件を充足しなくなると考える立場?が
ある。
 さらに、仮に要件を充足していたとしても、法27条2項および法全体の趣旨から、後者
が速度超過している場合には例外が認められ、前者に義務は発生しないと考える立場?も
ある。

7 :
★立場?の問題点(義務発生派から)
  ?客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正してよいか(要件修正の可否)。
  ?上記?可を前提に、要件修正の必要性・許容性を満たすか(要件修正の要否)。
  ?上記??を前提に、要件解釈の基礎に対象者が知りえない情報を取り込んでよいか。
   →?は?可が厳しいと判断、また、立場?で同様の議論があるので省略。
?について
 法27条2項の義務違反に対して、法120条1項2号で罰則を設けていること、また、反
則金制度を利用しない場合は道路交通法違反として刑事裁判のレールに乗ることを考慮す
ると、刑法に準じて、法27条2項の要件は厳格に解するべきである。
 とするならば、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。
?について
 仮に解釈で要件を修正してもよいとしても、前車の知ることのできない後車の速度を、
要件の解釈に取り込むのは刑法で言うところの、明確性の原則、ひいては罪刑法定主義に
反し、規範の対象者の予見可能性を害する恐れがあり、法27条2項が刑法に準じる以上、
許されるものではない。

8 :
★上記問題点を解り易く。
?刑法に準じるなら、客観的に意味が明らかな要件を解釈で歪めるな。
?仮に、要件を修正するなら、規範の対象者たる前車が知りうべき情報を元に解釈しろ。
蛇足:?について
 保護責任者遺棄致死罪の例だと、「保護責任者」や「遺棄」の定義が明確でないから、
その範囲で解釈がなされることになる。

9 :
★反論(立場?から)
?について
 道路交通法違反は刑法の規範ほど厳格に解されるべきではない。それは簡易手続きであ
る反則金制度が存在していることからも明らかである。
 具体例としては、自己の正確な速度を計ることが出来ないことを前提に、速度超過を禁
止した法22条は、明確性の原則、罪刑法定主義に反する恐れがあるのに、取締りが弾力的
な運用(取締る実際の速度、速度計誤差、測定機器の誤差の考慮)でなされていることで、
現状許容されている。
?について
 後車の速度超過に関しては、前車が最高速度で走れば判断できる事項である。
 また、実速度の測定の困難さ及び法の弾力的運用から、その際の最高速度は客観的な実
速度でなく、誤差を考慮した速度計を基にしてよい。

10 :
★再反論(義務発生派から)
?について
 刑法の規範ほど厳格に解さなかったとしても、刑法の趣旨は尊重されるべきであり、そ
のことは反則金制度の存在と矛盾するものではない。
 とすると、やはり、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。
?について
 義務の発生要件及び義務違反の有無は、取締りの運用とは別に客観的に判断すべき事項
である以上、誤差のある速度計をもとに判断された速度ではなく、客観的速度を基準にす
べきである。

11 :
★立場?の問題点(義務発生派から)
 ?例外を認めてよいか(例外を認めることの可否)。
 ?上記?可を前提に例外を認めることの要否(必要性・許容性)。
 ?対象者が知りえない情報(後車の速度超過)で例外を認めてよいか。
?について(例外を認めることの可否)
 立場?の?同様に、刑法に準じて法の規定にない例外を安易に認めるべきではない。
?について
 後車の速度超過は前車には判断できないので、そんな曖昧なもので例外を認めるべきで
はない。
 よって、仮に例外を認めることことが可でも、本件は例外が認められるケースではない

12 :
★反論(立場?から)
?について(例外を認めることの可否)
 道路交通法違反は刑法の規範ほど厳格に解されるべきではなく、それは簡易手続きであ
る反則金制度が存在していることからも明らかである。このことから、刑法の趣旨を尊重
したとしても、まったくの例外を認めないとする根拠は薄く、例外を認めるべき余地は残
されていると考える。
?について(例外を認めることの要否)
 法27条及び法全体は、円滑な道路交通の確保を目的の一つとしており、また、法は法22
条において最高速度を超過する速度での進行を禁止していることから、かかる円滑な道路
交通の確保は最高速度内で図られていると考えるべきである。
 とすると、速度超過の車両に追いつかれた場合において、27条2項の義務を発生させる
ことは、同条の趣旨たる最高速度内での円滑な道路交通の確保に反するものであり(例外
を認める許容性)、むしろ、最高速度内での円滑な道路交通の確保を図るためには同項の
義務を発生させるべきではないのである(例外を認める必要性)。
 よって、本件のようなケースにおいて、27条2項の義務の発生につき、例外を認めるべ
き許容性・必要性が存在し、義務は発生しないと考えるべきである。

13 :
?について
 前車は速度計を基準に最高速度で進行していれば、後車の速度違反の判断は可能。
 速度計の誤差は車両運送法上認められている。
★上記反論を簡潔に(立場?から)
?立場?の要件の修正とは異なり、例外を認めてもいいのでは。道交法はそこまで厳格じ
 ゃないよ。
?例外を認めるには、一般的に許容性・必要性の要件が必要だけど、今回ケースはどっち
 も充足しているよ。
?後車の速度超過の判断は、前車にできるし、曖昧ではないよ。
★再反論(義務発生派)
 仮に、例外を認めるべきケースがあるとしても、今回は異なる。
 要件や違反の有無は客観的事実(速度)で決めるべきであり、主観的事実で決めるべき
でない。
 とすると、前車に後車の速度超過の客観的な判断が出来ない。
★再々反論以下、立場??と同様に客観的速度基準と主観的速度基準の争い

14 :
★個人的に・・・・・・
立場?、立場?は義務不発生派の意見から先に書くべきだった。
中途半端に義務発生派からの解説で書き始めたのが原因だわ。解りにくくなってすまん。
あと、細かい批判等ははしょってる。30分無理w時間なさすぎww
んで、思ったより上手く書けず・・・。ほんとにすまん。
立場?は厳しいと思う。客観的に明らかな要件は文理解釈すべきだし、あえて論理解釈す
る根拠が薄い。最終的には立場?と義務発生派の対立だろうね。
要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。
ここが義務不発生派立場?の一番のネック。理論的じゃない。限界事例にも対応しづらい。
他方、義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠けるのは間違いない。

15 :
質問。
1 立場?の問題点?「例外を認めることの要否」に関して、
そこを詰める(議論する)には、法律屋さん的にはどういう手法が一般的なの?
2 >>81の
>義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠ける
とは、具体的にはどのようなことを指しているの?

16 :
>>15

要否については、例外を認める「必要性」と「許容性」を議論することになる。
「許容性」は条文の趣旨等から想定しているケースと具体的事例が異なり、
そのまま杓子定規に条文を適用したら不当な結果になるってときに認められる、って書き方が多いね。
「必要性」に関しては、言葉の意味まんま、なんでその例外を認めることが必要なのかって話ですな。
完全な建前の場合もある。だって、妥当な結論を導くための方便(までは言いすぎか・・・)ですから。
★反論(立場?から) の「?について」で必要性と許容性を論じたが、われながら適当すぎるw
突っ込みどころ満載ですよ。
そもそも、反論カテゴリーにあること自体が(略
立場?側が義務発生側に対して、先に主張すべき論理解釈なのにね。書き出しのやり方が不味かった・・・。

義務発生説にたつと、要件を満たすと原則として義務が発生するんです。
それ、結果として妥当じゃないだろーって状況、自分で考え付きませんか?
一般的に妥当じゃない結論が導かれる場合があるからこそ、反対説や例外を認める説が出てくるんです。
ちなみに、最高裁は、理論的に苦しくても結果的妥当性を重視した判決とかも出してます。
で、学者が、最高裁判決の理論的矛盾を叩いたり、理論矛盾せずに同じ結論にいたる法的構成を考える。
さらには、同じ結論になるのに、学説が入り乱れてるってのも珍しくないぜぃ。

17 :
何が知りたいって、義務が発生するとしたら法律は「速度違反も許容します」って言っていることになるんじゃないの?
27条というのは、譲りたくなかった速度をあげることもみとめているわけだ。
速度違反車に追いつかれたら速度をあげてもいいことになるでしょ?
それとも、速度をあげることだけは認められないわけ?(後続車の速度違反は認められているのに)
こんなところです。

18 :
>>17
んー
車板でアンチさん達が散々騒いでた理屈でしょ?
あれ、論外というか非常識というか、「小学生までだよねー」レベルの屁理屈ですよ。
だからコッチの板では論点にもならないのでしょう。
ついでですので、恥知らずにも素人なりに説明してみます。専門家のツッコミ歓迎ですw
まず、異論のないことと思いますが、追いついた車両にも追いつかれた車両にも法規走行の義務があります。
追いつかれた車両は追いついた車両の法規走行を期待できますが、
それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。
→追いついた車両に速度違反・シートベルト未着用・車検切れ・整備不良・その他の違反があっても
  追いつかれた車両は27条を含む道路交通法に従って走行します
追いついた車両は追いつかれた車両の法規走行を期待できますが、
それとは関係なく自身は法規走行の義務を果たします。
→追いつかれた車両が進路を譲らないとしても
  追いついた車両は26条(車間距離)54条(警音器)70条(安全運転)を含む道路交通法に従って走行します
結局、相手が…ではなく、自分が法規走行をする、それが常識的な行動です。
相手が法を守らないなら自分も守らなくてよい、というのはいかにも幼稚です。
もちろん、上記はあくまでも原則ですので、個々の状況によっては
危険回避等の理由により特定の義務を果たさなくても良いと判断されることもあるでしょう。
しかし、原則(良く出てくる文理解釈ですかなw)を理解せずに応用問題は語れないのです。
間違った原則の理解に基づく結論に論じる価値はないのです。
そんなわけで(ということでもないですが)、道路交通法に従って答えるなら
> 速度違反車に追いつかれたら速度をあげてもいいことになるでしょ?
道路交通法に違反しない範囲でそうできます。
> それとも、速度をあげることだけは認められないわけ?
それが道路交通法に反するなら、速度をあげること「も」認められません。
> (後続車の速度違反は認められているのに)
認められていません。

19 :
>>16
1については、必要性、許容性を論じるときに主張のみでは水掛け論になるのではないか。
主張の根拠として、必要性、許容性を認めた(否定した)判例等を示す必要があるのではないか。
あるとしたならば、示すべきは双方か。一義的には必要性・許容性ありと主張する側ではないか。
という辺りの疑問。
2については、今ひとつ思い付かない。
後続車が時速300キロだったらどうだろうかとは思うけど、それであっても情状で考慮されれば足り、
違反なし(構成要件該当せず?)とまでする必要はない気がする。

20 :
>>19
1.
ある主張が理論的に正しいならばそれで良いじゃないか。根拠は主張の中で述べられるべき。
根拠に判例を示すっての話はよくわからんが…。
判例理論に従って主張すれば、一応の理論的説明がつくのは間違いない。
だから、過去の判例の理論構成を同類型にそのまま使ったり、修正して使ったりはある。
判例は裁判所の主張だからね。判例理論。
訴訟の場では過去の判例の理論に従って主張したほうが、裁判所に採用されやすい。
訴訟では、なんらかの主張で利益を得る方に主張・立証責任を課すのが原則です。
今回のケースだと、原則と異なる例外を主張する側に、必要性・許容性の主張責任・立証責任がある。
ま、訴訟とか考えなくても、自分の意見なんだから、根拠も自分でちゃんと示せって一般論で説明できるな。
水掛け論とのことだが…。この議論に決着つけたいのか?
仮に判例が出たとしても、議論そのものに決着がつくもんでもない。
二つの説、どちらも一応理論的に正しい(説明がつく)なら、どっちも成り立ちうるんだよ。
判例は、今のところ裁判所の立場はこうで、現実に同様の問題が起きたらこう処理するよって話にすぎん。
だから、判例理論が絶対的に優れている、絶対的に正しいなんて口が裂けても言えん。
まともな議論で論破なんてよほどのことがないとありえない。
だから論破(笑)って使われるんだと思ってたが…。
個人的には、議論の終了ってのは各説の理解、問題点の把握ってことだと思うよ。

21 :
>>20
水掛け論と言ったのは、>>13の「例外を認めるには、一般的に許容性・
必要性の要件が必要だけど、今回ケースはどっちも充足しているよ」に対して、
「いやしてないよ」「してるってば」「いやしてないよ」では議論にならないだろう、
たとえ>>11のような根拠が語られたとしても、「文理解釈を修正するまでの必要性はないよ」
「いやあるよ」「ないってば」で平行線のままではないか。という意味。
とするならば、議論の手法として、判例を収集し、
・確定的な判例に辿りつけるならば一つの結論、決着となるし、
・たとえ「判例も割れている」となったとしても、
 裁判所が何を判断の要素としてるのかを整理、考察可能。
という方が建設的ではなかろうか、という考え。
>>15の1は「この辺法律屋さんはどういう手法で議論するのだろう」という質問。
もちろん判例を整理しても「割れまくっててわけわかめ」ということもあるだろうけど、
曲りなりにも罰則のある道交法27、「通説と言われるものが何もない」ということはないのでは、
と素人な俺は想像。
その上で、今回は発生状況が>>5に条件付けされてるわけで、そんな中で尚も
「結果として妥当じゃないだろーって状況」ってどんなの?という疑問が>>15の2。
>>5のような一般的と思える状況の中でもまだ例外があるとすると
とてもじゃないけど警察は法27の運用ができないから、
それはないのでは、そこまで話を一般化しなくて良いのでは と思う。
素人が自分の頭を整理できないまま書いてるからイミフだと思う。すまん。

22 :
要は優先順位が決まってるわけじゃなく速い奴を先に行かせてやれって事なんだろ?
お互い速度無制限なら最高速度が高いとか低いとか関係ないよね
最高速度が高い後車は最高速度がおそい前車によってどうしたって蓋をされる事がある(前車が22条を守るからこそ最高速度の差が明らかになる)
だから前車に義務が生じる
最高速度が同じか低い後車は最高速度が同じか高い前車に蓋をされなくても済むはず
(前車は22条を守っている前提なので後車も22条を守っている場合にだけそれが確定する)
それなのに前車がそれをしないでゆっくり走ろうとする時に後車が最高速度まで出せなくなる場合がある
そういう時(その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき)に義務が生じる
でいいんじゃないの?ダメなの?

23 :
>>21
いまさらだが、答えとく。実務上の判例の重要性は言うまでもない。
勉強する上で、裁判所が何を判断の要素としてるのかを整理、考察するのも判例理論の理解として重要。
ただ、判例も一つの理論的説明でしかないんだ。一つの説に過ぎない。
判例が「議論の手法」そのもの、中心になることはない。
ちなみに、今回のケースは判例なんてないし、今後もまずでることはない。
通説なんてないと思う。研究されてなさそうだし。
橋本准教授が書いた解説のコピペ見たが・・・。
橋本って誰よ?でぐぐったら刑事法専門の准教授?
刑事法専門にしてるのに>>の考え方になるのに非常に驚いてる。
えらく偏った考え方する人なのか?
>>22
理論を抜きにすると、現時点で、この条文はその状況を想定しているって考えでいいと思う。
が、条文上に義務発生の要件を規定してしまったから大変。
想定外の状況でも義務が発生してしまう!!
なんとか、実質的に妥当な解決(想定どおりの適用)を図ろうと解釈しているのが義務不発生派。
理論的正しさを貫いてるのが義務発生派。

24 :
>>23
いや…俺の理屈のどこがどう間違ってるのかをハッキリ言ってくれ
俺のレスには理論的正しさがないって事だよね?

25 :
>>24
>>22さんですか?
>>22さんの考え方そのものは間違ってるとは思わないし、むしろ正しいと思う。
が、その考え方を条文に照らして法的理論的に説明するのは非常に難しいんです。
一応、理論的な説明できるんだけど、致命的な欠点に目をつぶることになる。
読みづらいが>>5-16を参照してください。

26 :
>>25
つか
俺の考え方はおかしくないんだよね?
じゃあ何で両車とも最高速度以下で進行している時以外にはこの条文は発動しないという事にならないの?
そこの所を噛み砕いて教えて欲しいっす

27 :
>>26
簡単に言うと、後車が超過速度でも前車は27条2項に規定されている要件を満たしているから。
形式的とはいえ要件を満たしてる以上、義務は発生するのが原則。
法律、特に一定の義務を課せられる者に対する法規範ってのはそんなもんだ。

28 :
>>27
前車と後車の最高速度が同じって事は出していい速度の上限が同じって事でしょ?
そこを逸脱した場合>>5の要件○3を満たしてないという事にはならないの?

29 :
>>28
>>5の?要件には実際の速度は無関係だと思いますが。
前車と後車の道交法上の最高速度の比較に過ぎない。
一般乗用車同士なら、常に?要件は満たす。
一度、条文をしっかり読んでみては?道交法ならググればすぐに出るはずですし。

30 :
>>29
> >>5の?要件には実際の速度は無関係だと思いますが。
> 前車と後車の道交法上の最高速度の比較に過ぎない。
最高速度とはどういう速度ですか?すでにその言葉に「超えてはならない」という意味が含まれているのではないのですか?
という点について説明をお願いします

31 :
また、速度遵守は第70条・第75条などの各条項でも定義されていることから、
第27条の後車を含む道路交通法にて定義される車両および運転者・使用者については
記載された例外を除き、法令遵守の観点からも速度(第22条等)遵守は必須となる。
それは各種要件のひとつと考えて差し支えないはずです。
第27条だけで考えたとしても、法全体の他項中で要件定義があれば原則従う必要はあるため、
全体を通じて矛盾しない、または矛盾を減らすように読解する必要があるのではないでしょうか。
そこについてはどう考えてますか?

32 :
>>31
「道交法の記載内容としても矛盾しない」の「道交法」が全体をさすのか27条2項を指すのかがまずわからず・・・
それはよいとして。
27条2項には直接記載されていない要件を加えることにまず大きな問題点がある。
次に、その要件は、規範の対象者たる前車が判断できるものである必要がある。
>>5-16にも書いたんですけどね。
>そこについてはどう考えてますか?
後段の一行目の「法全体の他項中で要件定義があれば原則従う必要はある」という意味が良くわかりません。
本件で言うと常に原則として22条にも従う必要があるということですか。当たり前のことですが。
全体を通じて矛盾しない、又は、矛盾を減らすように解釈する必要があるのは、その通りだと思います。
義務発生派の27条2項の解釈が、22条と矛盾していると考えているならば、それは間違っています。
どういう思考を経て、矛盾していると考えられるのか知りたいくらいです。

33 :
>>32
>本件で言うと常に原則として22条にも従う必要があるということですか。当たり前のことですが。
当たり前のことですよね。仰る通りです。

そうなると、後続車についても第22条に従うことが必須となるわけですが、
>後車が超過速度でも >>27
という仮定が出た場合、その遵守を無視していることになります。
それは「『遵守を無視した存在を第27条内に存在させてしまっている』義務派の
解釈自体が道路交通法全体として矛盾する」と考えることが出来ますが、
それについてはどう考えますか?

34 :
>>33
言葉遊びがしたいんですか?
後車の超過速度という仮定の話は本件の話の大前提でしょう。
後車が超過速度だという仮定の下で義務が発生するか、発生しないか。
「遵守を無視した存在を第27条内に存在させてしまっている」というのが、
道路交通法全体として矛盾するってのがまずおかしい。
その違和感は理解できるが、矛盾とまでなると言いすぎだ。
遵守を無視した車両を前提に、罰則や反則金制度まである。
道交法自体、違反車両、法令順守無視の車両の存在を認めているんだ。
さらに、義務発生派は、27条2項の規定振りから後車の速度は一切関係ないって主張だ。
「27条2項の規定振りから、結果として遵守を無視した存在が内在されてしまう」ってのが正しい。
積極的に存在を認めているとするなら、批判の一つになりそうだけどね。
個人的には、内在されてしまっているに過ぎない(消極的に存在を認めているに過ぎない)と思うんだが・・・。
>>5-16じゃ不満なんかねぇ。個人的にもうお腹一杯なんだが。
義務が発生しようが、発生しまいがどっちでもいいのに・・・。
「義務不発生派が有力で圧倒的多数説なんだ」って思わせる感じで書き直せば収まるんだろうかw

35 :
>>34
矛盾する理由について。
第41条「緊急自動車等の特例」において、第22条に対する例外規定が存在する。
このことから例外については記載があってこそはじめて成立することになり、
道交法全体に対しては原則として第22条への例外が認められないと考えることができます。
またこれにより、違反車両を内在させているというのは解釈的に困難(矛盾する)と考えます。
また罰則については、法を破るものに対しての適用規定が必要であるためでしょう。
許容しないからこそ罰則が存在し、あえて定義せざるを得ないわけですし、
罰則は「遵守しなかった者に対してこうするべき」という指標でもあります。
それに問題ある行動に対して許容しているわけではないですし、
だからこそ新たに発生した問題については改正で定義なり罰則を設けるわけです。

あとこれ、最初から言葉と拡大解釈の遊びみたいなもんですよ。
ただ法に携わるような人、関連する人が違反を許容するような解釈・表現をするのは、
「違反を許容してもいいと思ってる」のが本音だとしても、あまり好ましくないでしょうし、
一般的にもそう思われるでしょう。

36 :
>>35
三度読み返しても何が言いたいのが理解できないし、矛盾してるとは思えない。
今回もまた、さらっと「解釈的に困難(矛盾する)」って書いてるが・・・。
原則として22条の例外が認められないことと、27条2項が後車が速度超過の場合も形式的に要件をみたす、ってのが矛盾してるのか?
27条2項をそのように解釈しても、後車の速度超過を許容していることにはならんのだが・・・。
存在を認めることと、許容することは異なる。
僕の発言が違反を許容するような表現をしていたら謝罪するが、
違反を許容するような解釈をしていることは断じてないぞ。

37 :
横からゴメン。自分は>>15,21。>>23のレスありがとう。
あなたの結論は、>>14の
>立場?は厳しいと思う。客観的に明らかな要件は文理解釈すべきだし、あえて論理解釈す
>る根拠が薄い。最終的には立場?と義務発生派の対立だろうね。
>要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
>本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
>的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。
>ここが義務不発生派立場?の一番のネック。理論的じゃない。限界事例にも対応しづらい。
>他方、義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠けるのは間違いない。
なのだよね?
「義務発生」の立場に見えるものの、最後の1行でそれも否定してて、
結局あなたがどのような主張なのか分からない。
それとも「結論なんて出ないんだよ」があなたの主張なの?

38 :
>>37
>>5で書いたように、>>5-16は解説らしきもの、なんだ。
それ以前のやり取りから、義務発生派としての立場に引きずられた書き方になってるが。
で、>>14が僕のそれぞれの説に対するコメント。
僕の主張は何かと聞かれれば、解説です、としか答えようが無い。
個人的にどの説がいいかって聞かれたら、義務発生派に一票を投じさせてもらうわ。
>>5-14で書いた義務発生派の根拠、義務不発生派への批判、それ以外の書いてない問題点等もあるが、
一番の決め手を実質論として書くと以下の通りだ。
27条2項の義務違反は、本筋でいくと罰則があり、交通前科さえもつく。
そのような厳しい処分が用意されている義務違反の義務の有無の判断の中で、
前車に後車の速度超過の有無を判断させるのは、前車にとって酷じゃないか。
規範対象者たる前車の正当な権利の保護の観点から、義務発生派の方が良いと考えてる。
ついでだから、チラウラ的なこと書いとく・・・。
前車と国家権力との関係を規律する27条2項において、
なぜ後車(の速度超過)がそこまで重要視され、問題点となるのか。
詳しくはよくわからんから、なんとなくだが・・・、
27条2項を前車と後車の対立構造として考えてしまう人が多いからでは?
前車の義務は、後車に対して負っているものじゃないのに・・・、不思議だ

39 :
んー
全て同じIDだと読みにくいな

40 :
なになに、無免許君による歴史のお勉強スレ?
>>3みたいなレスあるし

41 :
>>40
>>3を読むと27条の条文中に書かれている「政令で定める最高速度」の意味がよく分かるからだよ
27条は中速車低速車の区別がある時代から条文は変わってないはずだからね
そういう事も勉強した方がいいよ
君は無知みたいだから
あー
ワッチョイ入れるの忘れてたわwww

42 :
そんな事書かずに大型貨物、三輪を引き合いに出せば良いじゃん
高速車中速車とか四半世紀以上前に廃止された区分を出すとか
無免許どころかヒキコモリ疑惑まで出てくるし
でもこのスレで禁止されているのはアスペであって無免許やヒキコモリは除外だっけ

43 :
>>42
大型貨物でも一般道の最高速度は60キロだぞ
高速道路で片側1車線の道を想定する意味はあまりない
よってお前のレスは無駄

44 :
>>1
260km/hから減速して150くらいの低速で左から(右が開きゃ右)抜くから好きにしていいよ

45 :
最近ドラレコつけたアオラレさんが増えたのか、
録画したいから煽ってくれとばかりに右車線をチンタラ走ってる車が増えましたね。

46 :
>>45
それはこっちのスレでやってくれ
【DQN アオラー】 煽り運転について 110 【車間距離不保持違反】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1572008024/

47 :
ワッチョイスレは嫌いなので

48 :
>>44
意味がわからない

49 :
大型貨物、三輪自動車
ともに一般道での最高速度は60キロなので、>>3の代用にはならないんだよ

50 :
>>1
キッショRや

51 :
>>50
馬鹿じゃん

52 :
>>1
でもお前がアスペじゃん

53 :
>>45
煽りたきゃあ煽りゃあええがな
そのために付けとるんやからな

54 :
>>52
ようカス

55 :
もはや弁護士案件

56 :
つまり>>1がアスペって事?

57 :
そうだよ

58 :
>>53
私は煽りませんよ。アオラレさんは運転の初心者だと思って暖かく後ろから見守っています。
昔は煽られているの見てかわいそうと思っていたけど、最近はわざと煽られてるとしか思えないような
車が増えてきてたのはドラレコつけてるせいかと勝手に思っていた次第であります。

59 :
>>1
アスペR

60 :
>>59
お前アスペだろ

61 :
最近ドラレコが憎くて憎くて仕方ない奴がいるなw
普通に運転したらいいだけなのにwww

62 :
>>1
アスペの見本

63 :
喧嘩腰のレスは止めて、どうしてそうなるのかという議論をする方が建設的なんだよ

追い越し禁止やはみ出し禁止の道路では一時停止までする必要がなぜあると考えるのか?
その理由は?
とか
そこらへんの話をした方が、お互いが理解し合えると思う



まず27条は「進路を譲らなければならない」
と明確に書かれているのだから

基本的には、進路を譲るためのあらゆる努力をしなければならないわけだよ
ただし、法は不可能を強制しないのだから
駐停車禁止区間で停止する義務まではないし
トンネル内で停車する必要もない

ただし、
駐停車禁止ではない区間で、追い越し禁止やはみ出し禁止の場所なら、
停車してもいいんじゃないか?
進路を譲るとはそういう事じゃないのか?

という事である

64 :
車列の先頭と単独以外は譲らなくていいんだよね?

65 :
>>64
そう考えた方がスムーズだろ
車列が出来ていたとしても、
本当に追い付かれているかどうかで話が違ってくるけどね

66 :
そして条文には「直ちに」という言葉が書かれていないのだから
状況判断をして進路を譲れそうな場所で譲ればいいという事
何が何でも追い付かれたら一瞬のうちに進路を譲らなければならないという話ではない

67 :
あなたの言ってることはまず第一条に反することだ
そのような場所で停車するのは対向車に対しても危険であり、後続車に対しては渋滞の要因にもなる
追越禁止というのは追いついた車両が追いつかれた車両の前方に出ることを禁止しているわけで、27条の行為そのものを禁止しているということだ
停車することによって相手が追い抜くのは障害物の回避ということになり、27条の義務を果たしたことにはならない
車両通行帯のない道路での追越しはリスクの方が高いので、故障等で極端な速度差が生じる場合を除いては無理に譲る必要はないと考えている

68 :
>>63
>>67

69 :
>>64
譲ってもらう権利の方が大きいからな

70 :
>>67
>そのような場所で停車するのは対向車に対しても危険であり、後続車に対しては渋滞の要因にもなる
対向車が少なくなった時
に進路を譲ればいいんじゃね?
>追越禁止というのは追いついた車両が追いつかれた車両の前方に出ることを禁止しているわけで、27条の行為そのものを禁止しているということだ
だから停車したら追い越しにはならないだろ?

.>停車することによって相手が追い抜くのは障害物の回避ということになり、27条の義務を果たしたことにはならない
いいや
なるよ
27条2項の義務とは、
進路を譲る事であり、進路を譲るとは
その追いついた車両を自車よりも前に行かせること
27条2項は「追い越させる」義務ではない
よく勉強しなさい

>車両通行帯のない道路での追越しはリスクの方が高いので、故障等で極端な速度差が生じる場合を除いては無理に譲る必要はないと考えている
君が個人的にそう考えてるだけのことを他人に押し付けてはいけない

71 :
普通の運転が人によって違うのが問題ですよね。
追いつかれたら譲るのが普通と考えてる人と、追いつかれたら譲らないで煽られて録画するのが普通の人と
周りを見ずにボケーと運転してるから追いつかれてるのに気づかないのが普通だと思ってる人等が入り乱れてますからね。

72 :
>>71
そのための道交法です

73 :
そらーそーだ、老若男女、初心者からサンドラ、アオラー、レーシングドライバーまでもが運転している。
個人の能力、安全意識でかなり運転スタイルは変わる。道を間違う事だってあるだろう、標識を見落とす事もある。スマホゲームでイベント真っ最中なら運転どころでは無いしな。
そんな中でもルールとマナーを守る事が重要。
俺の方が速いからドケ、遅い奴は煽ってもいい、など身勝手な事を言ってはいけない。

74 :
>>73
煽ってもいいというのはお前しか言ってないんじゃないか?
そもそもこのスレは27条スレで、煽り運転のスレではない
その程度の違いも理解できない奴が道交法を理解できるわけないわなw

75 :
27条2項には「第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない」とある
これは進路を譲るために例外として本来軽車両が通行する左側端まで寄せて良いというだけのこと
ここまでが追いつかれた車両の義務

追いついた車両の義務としては28条がある
特に4項に書かれているように、追越しをする側の責任は重大だ

あなたが誰に教えられたかは分からないが、停車することによって追いつかれた車両の義務を果たし、追いついた車両は義務を免れるというのは道交法の意図に反するもので全く通用しない

76 :
>>70
>>75

77 :
ID:1HGreOKG
↑アスペ
おいこのスレはアスペ禁止だぞ

78 :
>>75
>ここまでが追いつかれた車両の義務
なにがどうなって「ここまで」と言ってるのかは知らんが
27条2項は、進路を譲るのが義務だよ

28条は、追い付いた車両が守らなければならないこと
>>18をよく読んでみてね
>結局、相手が…ではなく、自分が法規走行をする、それが常識的な行動です。
>相手が法を守らないなら自分も守らなくてよい、というのはいかにも幼稚です。

79 :
>>78
だから左側端に寄って進路を譲り、相手の追越しが終わるまで速度を上げないことで27条の義務を果たしている
あなたの言うように法規に従って走行するのが原則なのだから、尚更停車をして譲るということは有り得ないことだ
あなたの言っていることはそもそも法の網をくぐり抜ける行為であって、道義的に許されないものだ

80 :
>>79
それは1項

81 :
遅い車に追いついたら煽らないで右ウインカーをマナーにしたいね。
渋滞最後尾のハザードやサンキューハザードみたいなマナーになったらいいね。

82 :
それ、右折する車と区別がつかないよ

83 :
高速限定での話。
一般道では渋滞注意でハザード炊くのがいいかな。
峠のマナーが一般に広まったらいいな。

84 :
>>83
高速道路で右ウインカーは、大昔からあるだろ
峠のマナーとかwww
そんなクサレの悪習なんて広まらなくていい

85 :
>>81
違反だよ。

86 :
>>85
右ウインカーは違反だけど
サンキューハザードは違反ではないみたいだ

87 :
>>86
違反だよ

88 :
>>87
根拠条文を出せない時点で違反ではない
違反だと言い張りたいなら根拠となる条文を出しなさい
出せないならお前の負けな

89 :
>>88
無免か
道交法をよく読め

90 :
>>89
よく読んだから言えることだ
で、根拠条文は出せないんだな?
はいお前の負けwww

91 :
>>90
解るまでよめ

92 :
>>1
アスペ禁止なんだが

93 :
>>92
法律をそのまま読んで理解する文理解釈の時は
条文の一字一句を明確にして理解しないといけないので
法律を読むときはアスペ的な思考じゃないといけないんだよ
禁止してるのは、真正アスペのお前みたいなやつのことだ

94 :
道路交通法該当条文及び教本より
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
第二十条 (車両通行帯)
https://i.imgur.com/1oe1FKAh.jpg
道路の左寄りに走ること
(1)車両通行帯の無い道路では(中略)道路の左に寄って通行しなければなりません
(2)同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません
  3つ以上の通行帯があるときは、 最 も 右 側 の 通 行 帯 は 追 い 越 し の た め に 空 け て お き、(中略)
  速 度 の 遅 い 車 が 左 側 、速度が速くなるにつれて順次右寄りの車両通行帯を通行しましょう
(3)追越しのため(中略)追越し終わったときは、 速 や か に それ以外の車両通行帯に 戻 ら な け れ ば な り ま せ ん
第四節 追越し等
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
https://i.imgur.com/PhNEObfh.jpg
追越しの方法
(3)最も右側の車両通行帯を通行して追越しをする場合は、追い越しが終わったときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません
  最も右側の車両通行帯を通行し続けると、(中略)交通の 『 流 れ 』 を 阻 害 す る など、 迷 惑 に なります
(4)追い越されるときはときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。
  また、追越しに十分な余地のない場合は、で き る だ け 左 に 寄 り 進路を 『 譲 ら な け れ ば 』 なりません

95 :
>>93
あ、お前がアスペの>>1か

96 :
>>95
なんだアスペかw

97 :
>>81
嫌です

98 :
白井ゆかり

99 :
高山奈々

100 :
wniの鈴木里奈の脇くっさ
      (6 lゝ、●.ノ ヽ、●_ノ |!/
         |     ,.'  i、     |}
       ',     ,`ー'゙、_    l
       \ 、'、v三ツ   /
        |\ ´  ` , イト、
       /ハ ` `二 二´ ´ / |:::ヽ
     /::::/ ',   : . . :  /  |:::::::ハヽ
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