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【適法】ライトを点滅させてる人 129人目【合法】


1 :2020/03/28 〜 最終レス :2020/05/12
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1582807991/

2 :
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。


これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」

つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」

「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」

道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」

以上の事から、

【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】

【灯火とは灯火装置】

【灯火器とは灯火装置】

【自転車における灯火は前照灯と尾灯】

である。

3 :
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。

追記

灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、

新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー

なので、灯火は灯火器という事になる。

4 :
【灯火は灯火装置】根拠法文

4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…


【灯火から発する光は灯光】根拠法文

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

5 :
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」



(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

以上の事から、

【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】

点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である

結論

公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

6 :
東京都道路交通規則は、

【つけなければならない灯火は】

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】

そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。

あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。

よって、点滅は適法。


自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)

点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。

既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。

点滅は適法(合法)である。



東京都の公的見解。

「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」


警視庁の公的見解。

「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」


http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

7 :
点滅は法令で禁止されていない。

点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。

義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。

適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。

よって、点滅は適法。

違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。

違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。

しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

8 :
定められた灯火は、

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。

この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw

点滅を前照灯に使用するなら、

【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】

をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。

義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。


点滅合法の法的根拠

【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】


つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。

そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。

9 :
罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。

また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。

この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。

そして、

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】

日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。

よって、

点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。

これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。


以上、テンプレ終了。

10 :
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww


前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法


【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】


罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww

点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww

11 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1

シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】

俺 【えっ!!??】

シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】

俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】

シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】

俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】

シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】

俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】

シッタカ知恵遅れくん 【????????】

俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】

シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】

俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】

シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】

俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】

シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】

俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】

シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】

俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】

シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】

俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】

シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】

俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】


http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html

12 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】

裁判所 俺 【えっ!???】

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】

俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww】

俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】

裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】

シッタカ知恵遅れくん 【????????】

俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】

裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】

俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】

シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】

裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】

俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】

シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】

裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、刑事裁判の事実認定は民事裁判の事実認定と違って、厳格な証明の程度が全く違います。】

俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】

シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】

俺 【そんなのは元からみんな知ってるわwwwwww】

13 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3


キチガイ: 【類推解釈って知ってるか?】

キチガイ: 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】

俺: 【それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww】

キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑)】

俺、辞典: 【類推解釈とは『ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。』】

キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑)】

俺: 【規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が存在する尾灯は類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw】

キチガイ: 【お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑)】

俺: 【自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は『例』や『例え』、『例示』の意味も理解出来ねえ『本物』の馬鹿だw】

キチガイ: 【類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて…】

俺: 【現実の規定の話だろw お前は妄想を例えてるのかよ?w お前は類推解釈じゃねえ事を、それが『類推解釈というのだよ』と言ってるよなあ?wwwwwwwww】

キチガイ: 【バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。】

俺: 【そもそも『例え』ってのは『同類の事柄や事例』であり、『同じ類例の例示』だからなw つまり、『尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈』 これは『例え】であり、『この事例も類推解釈だ』と言ってるという事だからなwwwwwwwww】

キチガイ: 【例え話を現実と混同してしまうお前。 アスペの典型事例だな。】

俺: 【例えとは、そのものだろw 類推解釈の例えなら、それも類推解釈だろうがw マジで知的障害だろお前www】

俺: 【例えを現実と混同とか、この精神異常者は、例えが空想や妄想だとでも思ってんだろうなあw 類推解釈じゃねえものを類推解釈だと思い込んで『類推解釈というのだよ』と断言して、間違いだと指摘されりゃこんなに発狂するぐらいだからなあ(やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)www】

14 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 4


キチガイ: 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だねw】

俺: 【ゴキブリってのはお前の事か?w 誰か合法な事しかしてないとか言ってたのか?w 一体何を言ってるんだ?w キチガイの発言はやっぱり意味不明www】

キチガイ: 【ゴキブリも知らないのか? 見たことないのか? 結構メジャーな無視だぞw で、その虫は、違法なことをしていない=合法なことしかしてない ゴキブリは、合法的に生きてるんじゃないのかよw】

俺: 【全く意味不明www お前の脳内での事を垂れ流されても理解出来ねえから、もう黙ってろよキチガイwwwwww】

キチガイ: 【ゴキブリは違法なことはしていない。法律かないから、法律に違反することは無い。ゴキブリは合法なことしかしていない。←これが、お前の考え。 法律かないから、法律に違反することは無い。法律がないから、法律を遵守することもない。だから、ゴキブリのすることは合法でも違法でもない。←これが、俺の考え。】

俺: 【勝手に俺の考えにすんなよキチガイw 日本では、虫が法令に従う必要も義務もねえし、そもそも従える知能がねえわw その、前からお前が言ってる【合法でも違法でも無い】ってのは、この日本では存在しねえ事なんだがw ゴキブリが法令に従って、合法違法でも無い法令状態が有る国って、一体何処の国なのか教えてくれよw お花畑国だっけ?w】

キチガイ: 【ゴキブリが法令に従って? 法令なんかないw だから法令に反しない。つまり、合法ということだろ?】

俺: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよwww】

キチガイ: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよw←これが、お前の考え。→法令がないから、法令に反することがない。つまり合法ってことだよなあ?w】

俺: 【俺の考えじゃねえっつーのw お前が言ってる事だろうがw 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だね】 合法と判断して言ってるんだから、法令に従ってるって事だろwww】

キチガイ: 【もしかしてゴキブリにこだわってるのか?】

俺: 【ゴキブリってお前が言ってんだろw 虫のゴキブリだと言ってるのはお前だw そして合法な事しかしてないと法令判断してる時点で、法令に従ってるって事だからなw】

キチガイ: 【なんだw 拘ってる点はゴキブリだったのかw】

俺: 【お前がゴキブリの事を書いてんのに、ゴキブリに拘ってる?w マジでリテラシー皆無だなお前w】

キチガイ: 【別にゴキブリじゃなくてもいいんだぜ?】

俺: 【結局>>538じゃねえかw もう黙ってろよキチガイw (やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)】

15 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称合法派 劇場型虚言癖ボケ老人の実話 Part 5


俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www

ボケ老人: 日本語がおかしいんだよ 「点滅は無条件で合法」じゃなくて「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」なら理解できる 「点滅は無条件で合法」という日本語だと、「点滅なら規定を満たしていなくても無条件で合法」という意味になってしまう

俺: 「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」それを【無条件で合法】と言うwwwwww

ボケ老人: 例えを読んでもわからないか? 「握力30kg以上の人のみ入場可能」この決まりを見て「女は無条件で入場可能」と言わないよな? 男も女も「握力30kg以上」という条件があるじゃねーかw

俺: そんな例えに意味は無いwww 無条件じゃねえと言うなら、条件を出してみろw 前照灯の条件じゃねえぞ?w 点滅の条件だからなw ほれ、点滅を違法とする条件(法令)を出してみろwwwwww

ボケ老人: 点滅を違法とする法令はない
だが、前照灯についての規定はある 点滅する前照灯は、「前照灯の要件を満たしていれば合法」これは「点滅だから」ではなく、点滅でも非点滅でも同じ 「点滅は無条件で合法」だと「点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法」となってしまう

俺: 点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法だぞwww

ボケ老人: 「点滅は無条件で合法」日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw

ボケ老人: 「点滅か否かは、違法かどうかに関係ない」「前照灯の要件満たしてれば点滅は合法」ってのと「点滅は『無条件』で合法」ってのは、言ってることが全然違う 「無条件」ってことは、色の規定も光度の規定もその他あらゆる「条件」が関係なく「点滅」は合法になるということだからなw

俺: https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/96

ボケ老人: アホすぐるw「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ 男か女かは、「身長200cm以上」かどうかとは無関係 だが、男だろうと女だろうと、「身長200cm以上」でなければ入場可とならない

ボケ老人: 「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない

俺: 規定が存在しない=違法に出来る規定(条件)が存在しないって事は、条件が存在せず絶対に違法にならない、つまり、無条件で合法だwww 無条件で合法な事を【別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない】と言ってる時点で【類推解釈】だからなwww

ボケ老人: 例え話で云々、何百レスも発狂

俺: 【「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ】と言ってる時点で、規定が存在しない点滅を【灯火規定要件】に適用してるから明確に類推解釈のホラ話だと確定、お前は虚言癖のホラ吹き野郎で何百レスも荒らした精神異常者だと証明されたんだよwwwwwwwww

16 :
誰かこれを訳してくれよ↓wwwwwwwww


それにしても、wwwのバカは、性能があればいいと言っておきながら、光束は要件を満たせるだけの性能があっても実際にその性能で光っていないと違法になると、頓珍漢なことを言ってる。

すなおにごめんなさいして、他の合法派の言うように、性能があればモードを変えて点滅して消えているときがあっても、実際の光度や光束が下がっていても合法だって、言えばいいのにね。

違法派の主張は、性能があっても、その性能で光っていなければ要件を満たせないってことだけどね。


https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/929

17 :
まあ、その人は主語さえ理解してねえアレな人だけどwwwwwwwww


>「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。


https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352

18 :
違法派のキチガイが主張した論理まとめw

@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。

A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。

B点滅は要件を満たさなければ違法。

C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。

D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)

E点滅は無条件で合法では無い。

F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。

G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。

H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。

I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

19 :
しっかしまぁ、キチガイの主張は何度見ても物凄え論理だよなあwwwwwwwwwwww
いや、ホントマジでwwwwwwwww


>他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
>だから、「点滅は無条件で合法」にはならない


つまり、


他の人は言葉の意味を違う意味で使ってるw
【だから】合法を違法に出来るw


要約すると、


他の人は言葉を違う意味で使ってるw
【だから】類推解釈したwww


他の人を根拠に法令を捻じ曲げるwww
キチガイにしか出来ねえ論理だわなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは

20 :
>「点滅は無条件で合法」
>日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる
>「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」
>アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw

>「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ

>「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
>これを「点滅かどうかとは無関係」だから「無条件」だ、とアホなこと言ってるのが君

>「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない

>点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある
>その時点で「無条件」とは言わない

>点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない

http://hissi.org/read.php/bicycle/20190910/MlBnSWlkTHE.html

規定(条件)が存在しねえ事(点滅)を、別の規定(要件)に適用して違法wwwwwwwww

類推解釈のオンパレードだわなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

21 :
盛大に類推解釈を自白wwwwwwwwwwwwwww


>その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている


【点滅は無条件で合法】は、キチガイの頭の中では全く別の意味に脳内変換されちゃうから、【点滅は無条件で合法】は違う!【無条件で合法では無い】ウキー!wwwwwwwwwwww

規定が全く存在しないから無条件で合法な点滅を、無条件では無いと言ってる時点で類推解釈だよなあwwwwww

ぎゃははははははははははははははははははは
コイツは本物の知的障害者だろwwwwwwwwwwww

22 :
違法派の論理まとめ Part 1


@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/332
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/750
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/899

A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/970
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/620
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/642
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/653
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/660

B点滅は要件を満たさなければ違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/94
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/786
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/116

C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1551240968/217
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1548564173/253
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1546964699/676
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1533670116/420

D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/298
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/258
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/335


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

23 :
違法派の論理まとめ Part 2


E点滅は無条件で合法では無い。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/114
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/733
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/815
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/742
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1552089024/775

F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1569262097/547
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/13

G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/82
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/887
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/743

H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/682
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/656
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/682
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/968

I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/114


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

24 :
違法派のキチガイ論理まとめw
(@〜DPart1 >>22 E〜IPart2 >>23)


@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。

A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。

B点滅は要件を満たさなければ違法。

C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。

D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)

E点滅は無条件で合法では無い。

F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。

G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。

H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。

I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

25 :
虚言癖ボケ老人の伝説ヒストリー


・点滅は無条件で合法では無い
・点滅は要件を満たさなければ違法
・灯火=灯光
・点滅する灯火は要件を満たさなければ違法
・「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」 アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「点滅は無条件」じゃない
・点滅は「点滅する灯火」や「点滅式ライト」という意味
・「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
・点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある その時点で「無条件」とは言わない
・点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
・他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、規定が存在しない合法な事を、他の規定に適用して違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする
・モードには消灯モードがある
・消灯とは性能である
・点滅周期により、残像現象でライトの明るさが変わる
・照射間隔や照射回数は性能、つまり、点滅とは性能
・点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能
・点滅するという性質はライトの性能
・消灯すると前照灯の性能は消滅する!
・「灯火には点滅も含まれる」←これが可能の「れる」なら動作主は「点滅」、受け身の「れる」なら動作主は「灯火」だから、【可能】と思った人間には【点滅】が動作主となり、【受け身】だと思った人間には【灯火】が動作主となる ←New!
・【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること = 現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】 ←New!


物理学会、言語学会を震撼させる新理論を次々と打ち出してきた虚言癖のボケ老人、今度は超常現象研究会に殴り込みwww

26 :
キチガイの論理まとめwww
ID:y5NTqZhqの主張そのものだから、言い逃れは不可能↓


@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801

つまり、

【灯火は光を発する物体】


A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

つまり、

【灯火器は灯火を発する為の発射装置】


よって、

【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】


『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww

27 :
>>ID:jpFuOR1c
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww


@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww


A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww


B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww


さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww

ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww

28 :
軽車両に於ける法令の事実w


@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実

A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実

B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実

C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実

Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実

29 :
>>ID:3qB0hX8h
お前の主張で疑問があるから答えてくれよwwwwwwwww

【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】なんだよな?
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

前照灯が【光を発する灯火】を発射するだろ?www

灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww

銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww

発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

ほれほれ、教えてくれよwwwwwwwww

30 :
デジタル大辞泉の解説

ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】

どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。


点滅を違法にするには、

【あらかじめ点滅が犯罪であり、どんな罰則なのかを法令で定めていなければならない】

現実では、点滅が犯罪であるという法令は存在しないし、罰則も存在しないwww
つまり、点滅は無条件で合法!www

これは罪刑法定の原則によって証明された現実だからなwww
キチガイがいくら必死に妄想ホラ話を唱えても、現実ではな、点滅は無条件で合法だwww

点滅は無条件で合法だと、またまたまた証明されちゃった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

31 :
ダイナモライトの動作に違法性は無いwww

【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww

点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww

【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯www

軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけであり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww

その性能を持ってる前照灯という規定でしかねえから、低速で暗くなろうが点滅しようが抵触する規定が存在せず、それらを明確に禁止する規定が存在しねえ以上、違法にする事は出来ないwwwwwwwww

よって、違法性阻却事由は無関係だと否定されるwww

32 :
前を照らす灯火は前照灯であるwww

つまり、前を照らす灯火は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww

33 :
あかりバージョンwww

前を照らすあかりは前照灯であるwww

つまり、前を照らすあかりは物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【あかり】が物体であるwwwwwwwww

あかり=灯りは物体であるwwwwww

34 :
【灯火には点滅も含まれ得る】

とは、

【灯火には点滅も含まれて当然である】

という意味であるwww

35 :
ID:NQKqMzuwの論理

【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】は、規定に存在せず明記されてないが、願望と妄想の思い込みで勝手に脳内定義したwww

つまり、つけなければならない前照灯を点けるとは、10m先の障害物を確認出来る光度で点けることであり、点いてる間はその光度を発揮したままで動作してる事wwwwwwwww

この妄想を根拠に、【点滅は要件を満たしてなければ違法】と主張してるが、点滅の消えてる瞬間は、性能を発揮してないのが物理的な事実であり、矛盾で破綻した論理であるwwwwww

そして、それを言い訳する為に、【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張するが、この論理は、規定されてる事が【その性能を持ってる前照灯を点けろ】という論理であるwwwwww
つまり、【性能を発揮した状態で点けろ】【その性能で点けろ】という論理では、矛盾しているwwwwwwwww

そして、【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】と【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張してるにも関わらず、

>「その性能を発揮させる必要はない」と主張しているが、実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない。

だと矛盾した事を言い訳してるのは、既に論理破綻してるだろwwwwww

「その性能を発揮させる必要はない」とは【消えていても、〜できる光度を有する前照灯である】だから、【実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない】と言ってるのは完全に論理破綻であるwwwwwwwww

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1578532280/995

要するに、↑に書いてるお前の主張は、ホラを吹き過ぎて収拾が付かなくなった屁理屈であるwwwwwwwww

36 :
"光の強さ(光度)を表す「カンデラ」

LEDなど多くの照明器具は、照射する方向によって明るさが異なります。
その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。"

https://www.irodorinet.jp/irodori-column/brightness-unit-of/


"カンデラ(光度)cd

カンデラはある方向に放射された光の角度のことを示し、中心光度や最大光度が使われています。通常、光はさまざまな方向へ不特定に拡散されるため、光の強さは均一ではありません。 照明器具によっては反射ミラーなどを使用している場合もありますが、その中で一番強い光の中心光度や最大光度がカンデラです。"

https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/akarusa/

37 :
前スレ>>959
>これが分からんのだよw
>灯火装置が前照灯、尾灯・・・などの総称だろ?
>灯火器も前照灯、尾灯・・・などの総称だろ?
>総称を更に総称した言葉なのか?
>どう考えても意味不明だろ?

装置(そうち)とは、ある一定の機能を持った機構のひとまとまりのこと。

灯火器と灯火装置では指し示す範囲が違う。法を学んだとかいうレベルじゃないんだが理解できないの?┐(´ー`)┌

38 :
>>3
>「光」とは物理的に操作出来るものでは無い
できてるけどねえ
貴君が知らないだけ

39 :
>>38
すげえなwwwwww
お前は器具を使わず光を操作出来るのかwwwwwwwww
魔術師か何かだと誇大妄想してんのかよwwwwwwwwwwww
お前は手だけで、何もねえ所に光を発生させたり、その光を10m先の障害物に照射したり、150m先を照らすようにしたり出来る超常現象wwwwwwwww
誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
 本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
           ( ̄m ̄) ウププッ

40 :
相変わらず香ばしいスレだな。みんな頑張れよw

41 :
>>39
>お前は器具を使わず光を操作出来るのかwwwwwwwww
器具って何?物理的な操作とは器具を使わずに操作することなのか?
光は念力みたいなもので操作するものなのか?
灯火=明かり、貴方の大好きな辞書にもシッカリ書かれているただろ
灯火という言葉は明かりでもあり灯火器でもあるのだよ
だからこそ機材特性を規定する保安基準は誤解を招かぬよう曖昧さを排除するために
【灯火=灯火器≠灯光】と定義せざるを得なかったのだ

42 :
>>41
>お前は器具を使わず光を操作出来るのかwwwwwwwww
>器具って何?物理的な操作とは器具を使わずに操作することなのか?
現実では、灯火である前照灯を物理的に操作して、光らせたり消したりロービーム、ハイビームの切り替えをしたりするんだがwwwwww
お前は光を物理的に操作出来るんだよなあ?wwwwww
前照灯という器具を操作しないで、光だけを物理的に操作するんだろ?wwwwwwwww
光そのものを操作するなんて、魔術師にでもなったと誇大妄想してんだろお花畑wwwwwwwww
>灯火という言葉は明かりでもあり灯火器でもあるのだよ
お前の主張は【灯火=光】だろwwwwwwwww
灯火は灯光であり灯火器、つまり、灯火は光であり前照灯だというキチガイ論理wwwwwwwww
前照灯ってのは光なんだろwwwwwwwwwwww
光ってのは取り付けられる物だと妄想する、本物のキチガイwwwwwwwwwww
お前らキチガイは、灯火や他の用語の意味を理解してねえから、ここで教えといてやるwwwwwwwww
法令用語である【灯火】とは、電気エネルギーを利用したヘッドライトなどのライトだからなwwwwwwwww
"ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。"
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light

・灯火 明かりと同義で、光を出す物の総称
・灯火器 器物(器具)としての灯火の総称
・灯火装置 装置としての灯火の総称
・灯火等 灯火器(灯火装置)と反射器と指示装置の総称
・灯光 灯火が発する光
・前照灯 『前を照らす灯火』という物体であり、総称である灯火の中での個別の呼称名

43 :
>>42
>お前は光を物理的に操作出来るんだよなあ?wwwwww
だから何をもって物理的操作だと(w
光を物理的に操作できるから写真を撮ったりスライドを投射したりできていいるだろ
物理的操作って光束(光の束)を指で抓んで捻じ曲げたりするなんて意味じゃないだろうな(W
大体光源が発光するという現象自体物理的現象が殆どだし
白熱球のフィラメントを白熱させるとフィラメントから光が飛び出して行くだろ
是って物理的操作そのものだろう、電気も物理現象の一つだしな
点滅灯なんてのも人の意思を反映して自動的につけたり消したり操作させているものだろう
消せば光は不存在つまり零光度しか存在しなくなる
10m前方の障害物の確認は光度零でもできるとでも、キャバレーなどの明かりの助け無しに

44 :
キャバレーって言葉自体がすっげぇ年寄り臭い┐(´ー`)┌
ってーか、違法じゃないけど違法派(笑)は「街灯」って存在を知ら無さそう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

45 :
>>43
>光を物理的に操作できるから写真を撮ったりスライドを投射したりできていいるだろ
それは光を発する光源を操作してるのであって、光そのものを操作してるんじゃねえだろwww
お前は【光そのものを物理的に操作出来る】とキチガイらしい妄想を宣ってんだからなwwwwwwwww
前照灯という器具を操作しないで、光だけを物理的に操作出来るんだろ?wwwwwwwww
光そのものを操作するなんて、魔術師にでもなったと誇大妄想してんじゃねえよお花畑wwwwwwwww
現実ではな、灯火である前照灯を物理的に操作して、光らせたり消したりロービーム、ハイビームの切り替えすんだよキチガイwwwwww
>消せば光は不存在つまり零光度しか存在しなくなる
消せば前照灯は不存在つまりヘッドライトは消滅するんだよなあwwwwwwwww
お前の主張は【灯火=光】だろwwwwwwwww
灯火は灯光であり灯火器、つまり、灯火は光であり前照灯だというキチガイ論理wwwwwwwww
前照灯ってのは光なんて妄想してる本物の精神異常者がお前だwwwwwwwwwwww
消したら光である前照灯は存在しなくなるなんて、まさにモノホンのマジキチwwwwwwwwwww

46 :
キャバレーwwwwwwwwwwww

47 :
>>45
>それは光を発する光源を操作してるのであって、光そのものを操作してるんじゃねえだろwww
写真を撮るのは光源を操作してるのかい(W
日中撮った写真なら太陽を操作してるのかぁ、スゲェナ(W

48 :
>>47
>>それは光を発する光源を操作してるのであって、光そのものを操作してるんじゃねえだろwww
>写真を撮るのは光源を操作してるのかい(W
>日中撮った写真なら太陽を操作してるのかぁ、スゲェナ(W

写真ってのはフラッシュの光源を操作するって事じゃなくて、太陽の光を操作したって事か!?wwwwwwwwwwwwwww

ぎゃははははははははははははははははははははは
妄想がデカくなってくなあwwwwwwwww

お前は太陽の光を操作出来るんだなwwwwwwwww

妄想の中でwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

49 :
何このスレ
毎日成城警察の前点滅で通ってパトカーやら白バイとすれ違ってるけど注意されたことすらないわ

50 :
>>48
>お前は太陽の光を操作出来るんだなwwwwwwwww
アンタが自分自身で言ったことだよ(W
片っ端から喰いついて見境ねぇな

>45ツール・ド・名無しさん2020/03/29(日) 20:26:26.20ID:XnpCVawd
>それは光を発する光源を操作してるのであって、光そのものを操作してるんじゃねえだろwww

51 :
>>50
>>お前は太陽の光を操作出来るんだなwwwwwwwww
>アンタが自分自身で言ったことだよ(W
片っ端から喰いついて見境ねぇな

お前が言ってる事だからなwwwwww
光そのものを操作出来ると>>38で言い、写真を撮る為の光を操作出来ると>>43で言い、その光はフラッシュでは無く太陽の光だって言ってんだから、お前は太陽の光を操作出来ると言ってんだろwwwwwwwww

太陽の光を操作出来るキチガイ虚言癖、爆誕wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

52 :
>>51
オィオィ(W
>45ツール・ド・名無しさん2020/03/29(日) 20:26:26.20ID:XnpCVawd
>>>43
>>光を物理的に操作できるから写真を撮ったりスライドを投射したりできていいるだろ

>それは【光を発する光源を操作してるのであって】、光そのものを操作してるんじゃねえだろwww
【 】内は都合が悪過ぎて思い出せないようだな
都合の悪いことは直ぐ忘れた振りするのは悪い癖だぜ(wッ

53 :
>>52
>>それは【光を発する光源を操作してるのであって】、光そのものを操作してるんじゃねえだろwww
>【 】内は都合が悪過ぎて思い出せないようだな
お前は光を操作出来ると言いながら、【光を物理的に操作できるから写真を撮ったりスライドを投射したりできていいる】と言ってるだろwww
光を操作するんだから、カメラのフラッシュで写真を撮ったり、映写機やプロジェクターでスライドを投射する事だと思うだろうよwwwwww
まさか、操作でも何でもねえ、反射光である物体色の話だと思わねえからなあwwwwww
だから、>>48で【写真ってのはフラッシュの光源を操作するって事じゃなくて、太陽の光を操作したって事か!?】と言ってるだろwwwwwwwwwwww
光そのものを操作出来ると>>38で言い、写真を撮る為の光を操作出来ると>>43で言い、その光はフラッシュでは無く太陽の光だって言ってんだから、お前は太陽の光を操作出来ると言ってんだろwwwwwwwww
太陽の光を操作出来るキチガイ虚言癖だと自分で言ってんだよお前はwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

54 :
>>53
>【写真ってのはフラッシュの光源を操作するって事じゃなくて、太陽の光を操作したって事か!?】と言ってるだろwwwwwwwwwwww
光源は太陽とかフラッシュとか限定されないのだよ
光源を操作と言うのだから昼日中の自然光の光源は太陽だ
アンタはそれを操作するのだと言ってしまったのだよ
>光を操作するんだから、カメラのフラッシュで写真を撮ったり、映写機やプロジェクターでスライドを投射する事だと思うだろうよwwwwww
思うのは勝手だがバカ丸出しってことになるだけ
光を操作するとはどんなことを意図してるのだい
光束(光の束だよな)を藁束のごとく握って圧縮したり曲げたりすることだと考えてるのかい(W

55 :
>>54
>光源を操作と言うのだから昼日中の自然光の光源は太陽だ
光源を操作しなければ、光はコントローラー出来ねえからなwwwwww
それをお前は、光の操作でも何でもねえ、太陽の反射光である物体色を写真に記録するだけの事を、光を操作した事にしたとホラ吹いたんだろうがwwwwwwwww
>思うのは勝手だがバカ丸出しってことになるだけ
結局、光そのものを直接操作出来るってのは、お前のホラだとバレた言い訳がそれか?wwwwwwwww
お前は【光そのものを物理的に操作出来る】とキチガイらしい妄想を宣ってたんだからなwwwwwwwww
前照灯という器具を操作しないで、光だけを物理的に操作出来るんだろ?wwwwwwwww
光そのものを操作するなんて、魔術師にでもなったと誇大妄想してんじゃねえよお花畑wwwwwwwww
現実ではな、灯火である前照灯を物理的に操作して、光らせたり消したりロービーム、ハイビームの切り替えすんだよキチガイwwwwww
そういや、お前の主張は【灯火=光】だったよなあ?wwwwwwwww
灯火は灯光であり灯火器、つまり、灯火は光であり前照灯だというキチガイ論理wwwwwwwww
前照灯ってのは光なんて妄想してる本物の精神異常者がお前だwwwwwwwwwwww
消したら光である前照灯は存在しなくなるなんて、まさにモノホンのマジキチだわなあwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

56 :
>>55
コントローラー → コントロール

57 :
違法以前に夜に前照灯を点滅させるのは眩しいからやめてほしい
人の迷惑考えたことあるのか?

58 :
>>57
おいおいwww
自転車の前照灯を点滅させるのは法令で禁止されておらず、違法とする法令自体が存在しねえんだから、軽車両の前照灯は、点滅させる事が無条件で合法であり、個人の権利として法令が保証している事だぞwwwwww
それをお前は、迷惑だからなんて独り善がりで自分勝手な文句を垂れて、個人の権利を侵害しようとしてるんだからなwww
他人の迷惑を考えない利己主義的な自己中はお前だろwwwwwwwww

59 :
>>57
当たり前だろ
俺が嫌かどうか、俺にとって迷惑かどうかが全てだボケ

60 :
>>59
自己中なだけでなく、自演までしちゃうのかwwwwwwwwwwww

合法な行為をするなと他人に強制し、個人の権利を侵害しといて、自分が法律だから従えと妄想逆ギレする精神異常者がお前だと自白したんだなwwwwwwwww

61 :
>>58
>自転車の前照灯を点滅させるのは法令で禁止されておらず、違法とする法令自体が存在しねえんだから、軽車両の前照灯は、点滅させる事が無条件で合法であり、個人の権利として法令が保証している事だぞwwwwww
車両の前照灯を点滅するすることは禁止されていないのは事実
他の車両の運転者のげん惑防止のために義務化されているさ、或いは合図のための点滅もあるからね
勘違いしてはいけないのは点滅し続けることは要求されていないし
点滅灯を前照灯として認める条項は存在しないのだ
前照灯を点滅し続けること自体は違反ではないが
点滅し続けると法令規則が求める自転車前照灯が存在しなくなるので
結果として無灯火を問われる
点滅し続ければ光量は低下し不足するから交通規則の要求満たせなくなるのは公知の定説

>それをお前は、迷惑だからなんて独り善がりで自分勝手な文句を垂れて、個人の権利を侵害しようとしてるんだからなwww
他の車両の運転者をげん惑する行為は交通規則で禁止されているのだが

62 :
>>61
>前照灯を点滅し続けること自体は違反ではないが
>点滅し続けると法令規則が求める自転車前照灯が存在しなくなるので結果として無灯火を問われる
お前の妄想ではキチガイらしく、点滅は違法じゃないけど違法なんだよなwwwwwwwww
無灯火違反の根拠規定である灯火規定に、点滅は存在してねえのに無灯火を問われる、つまり、点滅は違反じゃないけど無灯火違反になると類推解釈wwwwwwwww
>他の車両の運転者をげん惑する行為は交通規則で禁止されているのだが
それは灯火規定じゃねえだろwwwwww
『車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること』の禁止
看板や歩行者に対する規定だから点滅とは全く無関係wwwwwwwww
そもそも、点滅が眩惑する行為などと法令には定義も規定もされてねえからなあwwwwww
ウインカーやハザード、緊急制動表示灯などの点滅までも眩惑する行為にしてしまった、まさに本物の精神異常者がお花畑、お前だwwwwwwwwwwww

63 :
>>61
>車両の前照灯を点滅するすることは禁止されていない
>結果として無灯火を問われる
略して「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
何度突っ込まれてもその主張を正せない。虚言癖だからだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>点滅し続ければ光量は低下し不足するから交通規則の要求満たせなくなるのは公知の定説
いつも同じ主張を繰り返しているのに取ってつける呼び名が変わる。今回は「公知の定説(笑)」かぁ┐(´ー`)┌
公知かつ定説なのに 文 章 と し て 存 在 し て い な い から一度たりともソレが示されたことは無いと┐(´ー`)┌
脳内妄想を公知だの定説だのとホザかないで頂けますかね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

64 :
>>63
>略して「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
前照灯を点滅する(短時間に少数回の)ことは合法
点滅灯(点滅し続ける灯火)は自転車前照灯にはならない
池沼にも分かりそうなこの二つの違いが解らないのだから池沼未満

65 :
>点滅灯(点滅し続ける灯火)は自転車前照灯にはならない
つまり、点滅させる事が前照灯規定に抵触すると類推解釈www
【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、点滅は違法だと類推解釈www
規定自体に点滅が存在しねえんだから、どうやっても点滅を絡めて違法に出来る訳ねえ現実は、どんな低知能の池沼にも分かるだろうに解らないのだから池沼未満wwwwwwwww

66 :
>>64
>前照灯を点滅する(短時間に少数回の)ことは合法
>点滅灯(点滅し続ける灯火)は自転車前照灯にはならない
>池沼にも分かりそうなこの二つの違いが解らないのだから池沼未満
誰も前者の話をしていないのだから、この2つの主張はお前の物である┐(´ー`)┌
略して「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
あと、前者に言い訳が追加されて保安基準と同じになってしまったな┐(´ー`)┌
類推解釈そのまんまだ。法を学んだと事あるごとに吹聴してるんだから、そのあたりの整合性はとれよ虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahaha

67 :
>>66
>誰も前者の話をしていないのだから、この2つの主張はお前の物である┐(´ー`)┌
さてどうだろういつもの思い込みでしょ(w
【点滅】([あかりを]つけたり消したりすること、[あかりが]ついたり消えたりすること)と言っているのはアンタ自身
アンタの大好きな辞書に!【点滅】=点滅灯!なんて意味は収録されていないのだけれどね
道交法関連の法令規則は【夜間は前照灯を点滅せよ】なんて命じていない
!【点滅】=点滅灯!と辞書にもない意味を主張しているつもりなら
法令規則は自転車前照灯として点滅灯を使用しろと命じていないし
点滅灯を使用することを容認もしていない
前照灯尾灯以外の灯火をつけることを禁じている地方公安委員会規則もあることだし
車両の運転者をげん惑する光の投射を禁じていたりもする

68 :
>>67
>>誰も前者の話をしていないのだから、この2つの主張はお前の物である┐(´ー`)┌
>さてどうだろういつもの思い込みでしょ(w
思い込みも何も、合法派の「禁止されていない」という主張に対して被せてそう言い張っているのだから、
100%お前の主張で確定してんだよ┐(´ー`)┌
>点滅灯を使用することを容認もしていない
禁止していないけど容認もしていないとは一体どーいう理屈だろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
前照灯としての使用を「禁止する」と「容認しない」は等価だろうが┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>前照灯尾灯以外の灯火をつけることを禁じている地方公安委員会規則もあることだし
>車両の運転者をげん惑する光の投射を禁じていたりもする
容認しないという規定と合わせて、そんなものが実在するなら全部引用して提示しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

69 :
新たに追加された妄言「点滅は禁止されていないけど禁じている地方公安委員会(規則)もある」
略して「点滅は禁止されていないけど禁止されている(笑)」ほんと底なしの阿呆だよなお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

70 :
>>69
>新たに追加された妄言「点滅は禁止されていないけど禁じている地方公安委員会(規則)もある」
またまた勘違い(w
自転車で
?点滅灯の使用を禁止している公安委員会規則はない
?自転車の法定灯火(今のところ前照灯と尾灯だけ)を点滅し続けろと規定している法令規則はない
 定常状態での点灯しか要求していいない
?自転車で法定灯火以外の灯火9
>新たに追加された妄言「点滅は禁止されていないけど禁じている地方公安委員会(規則)もある」
またまた勘違い(w
自転車で
?点滅灯の使用を禁止している公安委員会規則はない
?自転車の法定灯火(今のところ前照灯と尾灯だけ)を点滅し続けろと規定している法令規則はない
 定常状態での点灯しか要求していいない
?自転車で法定灯火以外の灯火をこれといった理由もなくやたらにつけてはいけない
  →点滅灯の使用を直接禁止するものではないが、法定灯火の継続点滅
   或いは法定灯火として点滅灯の使用を認めていないから実質的に点滅灯は使用できない
?他の車両の運転者をげん惑する光を投射してはならない
  →点滅灯の使用を直接禁止するものではないが、点滅灯はこの規定に抵触し得る
?継続的点滅動作では光量が低下してしまうので規則の【10m前方の障害物を確認できる光度(性能)を有する前照灯】を満たせなくなり得る
  →点滅灯でもこの条件を満たせるとしても(満たせると言う証明は存在しない)
   当然条件付きになりどのような点滅状態でも満たせるなどという妄想は成立しない
   灯火器がその性能を有している(規則の要求)だけでなく【(その灯火器を)つけていなければならない】(法の要求)
言葉遣いが不完全過ぎよアンタ、ほとんど無知蒙昧のレベル、この言葉自体理解不能だろうな

71 :
>>70
発狂してんな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
無知蒙昧と俺に言ったところで、こんな発言をしたことは誤魔化せねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>>67
>前照灯尾灯以外の灯火をつけることを禁じている地方公安委員会規則もあることだし
あるって言ったんだから出せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

72 :
>>71
どうせ売るほど暇持て余してるんだろ
自分の能力で探してご覧な、探し出せたら\( ˊᗜˋ*)/パチパチ
アンタの日本語無理だろうな

73 :
>>72
そんなものは無いと分かっているからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

自転車の灯火についての決まりを全都道府県調べてみた
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html

ほら、あるんだろ┐(´ー`)┌出せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

あんな事実がある、こんな見解がある。あるあると言いながら何一つ文書で示せない。
それが違法じゃないけど違法派(笑)の点滅違法論(笑)なのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

74 :
>>70
また妄想を垂れ流してんのかよお花畑wwwwww
世のため人のため、さっさと措置入院しとけよキチガイwwwwwwwww

>A自転車の法定灯火(今のところ前照灯と尾灯だけ)を点滅し続けろと規定している法令規則はない

【前照灯は点灯のみ】とか【点滅してはならない】だと規定もされてねえのに、点滅は違法だと類推解釈してるのがお前だwww

>B自転車で法定灯火以外の灯火をこれといった理由もなくやたらにつけてはいけない

『運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと』

灯火とはライトだから、前照灯や尾灯以外のライトをみだりに点灯しない事という規定だろwww
前照灯や尾灯を点滅させてるだけだから、その規定は点滅とは全く関係ねえ話だwww

>C他の車両の運転者をげん惑する光を投射してはならない

『車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること』

【道路に投射】って意味が理解出来ねえのか?お花畑wwwwww

道路での禁止行為とは、道路で焚き火したり、ゴミを撒いたり、水を撒いて凍らせたりするなというような規定であって、【光を「道路に投射」】だからなwwwwwwwww
道路とは面、つまり、【土地】だwww

【みだりに道路の地面に向かって光を投射してはならない】

看板がスポットライトなどを地面に照射していたり、歩行者などが歩道からサーチライトで道路面を照射したりするなという規定だから、前照灯の点滅とは全く関係ねえ話だからなwww

>D継続的点滅動作では光量が低下してしまうので規則の【10m前方の障害物を確認できる光度(性能)を有する前照灯】を満たせなくなり得る

光量は光度じゃねえぞwwwwww
灯火規定に【光量】なんて規定は存在しねえからなwwwwww
そして、点滅したからといって光度(性能)が低下したり消滅したりなんて超常現象は起きねえから、【10m前方の障害物を確認できる光度(性能)を有する前照灯】が点滅しても、要件を満たせなくなるなんて事は絶対に無いwwwwwwwww

またまたまた一発論破なwwwwwwwww

75 :
>>73
>光量は光度じゃねえぞwwwwww
当たり前だろ異なる定義数値なのだから
公安委員会規則の「光度を有する」の【光度】をcd値だと短絡思考するからオカシナ結論付けになる
規則前段の『夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる』という条件があるのだからな
例え1000cdあろうとも10m前方のスポット径が0.05mなんて状態では障害物の確認は保証されない
交通規則が要求する条件は光度と共に光束の広がりをも(=光量)要求しているのだよ
継続点滅動作すると継続的に光量は低下したままになってしまうのだ
ベカラズ集で育ったトンカチ頭にゃ理解不能だろうな

76 :
一般的に光度の単位はカンデラであって、保安基準もカンデラで示しているのだから、
公 安 委 員 会 が 定 め る 灯 火 の 光 度 も カ ン デ ラ に 決 ま っ て ん だ ろ 気 違 い ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

77 :
>>75
論破されたのに、まだ妄想ホラ話を騙ってんのかお花畑wwwwwwwww

>>光量は光度じゃねえぞwwwwww
>当たり前だろ異なる定義数値なのだから

当たり前の事なのに【光量】なんて法令に載ってねえもので灯火規定を捏造したと自白したのかwwwwww

>公安委員会規則の「光度を有する」の【光度】をcd値だと短絡思考するからオカシナ結論付けになる

【光度】とは【カンデラ(cd)】であるwww
それ以外の意味は無いのに、カンデラ以外だと短絡思考したオカシナ妄想をしてんのがお花畑、お前だろwwwwwwwww

>規則前段の『夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる』という条件があるのだからな

また捏造かよwww
【確認出来る事】とされた規定じゃねえぞwwwwww
灯火規定とは、『夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯』だからなwwwwwwwww
勝手に条件を作ってんじゃねえよキチガイwww

>継続点滅動作すると継続的に光量は低下したままになってしまうのだ

光量は光度じゃねえぞwwwwww
灯火規定に【光量】なんて規定は存在しねえからなwwwwww
そして、点滅したからといって光度(性能)が低下したり消滅したりなんて超常現象は起きねえから、【10m前方の障害物を確認できる光度(性能)を有する前照灯】が点滅しても、要件を満たせなくなるなんて事は絶対に無いwwwwwwwww

またまたまた一発論破なwwwwwwwww

78 :
揚げ納豆

79 :
まだ、やってんだ(笑)

論破論破って、自分の妄想を一方的に主張して論破したと騒ぐバカ。
哀れなやつよのぉ(笑)

80 :
>>79
自分の妄想を論破されて悔しがるなってwww

法令に存在してねえ事を存在してると妄想して、違法だと言ってるお前らキチガイの妄言をよwwwwwwwww

哀れを通り越して、惨め過ぎるだろお前wwwwwwwww

81 :
>>77
>灯火規定とは、『夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯』だからなwwwwwwwww

@道交法
⇒ 夜間路上にある時は灯火をつけろ

A公安委員会規則
⇒ 軽車両の灯火は白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯と
⇒赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯

軽車両は各交通規則で定める@及びAの灯火を法に従って『つけなければならない』のだ

(1)『白色または淡黄色』(2)『夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度』
(1)『赤色』(2)『夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度』

前照灯尾灯に対する(1)(2)の要求事項は各灯火器の『灯光に対する要求』なのだ
光度は光の属性であって器材の属性ではない
器材に対する要求なら「〇〇灯は××である光度〔の光を発する性能〕を有する」としなければならない
光度は光の属性でしかないのでワザワザ〔 〕を明示しない

光度1000cd光束0.1Lmなんて光では「夜間10m前方にある交通上の障害物を『確』認する」ことは出来ない
「夜間10m前方にある交通上の障害物を確認する」ためには光量は必須になってしまうのだ

82 :
>>81
>?道交法
> ⇒ 夜間路上にある時は灯火をつけろ
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
【夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならない】
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法だwwwwww
>前照灯尾灯に対する(1)(2)の要求事項は各灯火器の『灯光に対する要求』なのだ
またまた捏造かよキチガイwwwwwwwww
法が要求してるのは【つけなければならない灯火】が【白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】だからなwwwwwwwww
前照灯を要求してるのであって、【灯光】を要求してるのでは無いwwwwwwwww
>光度は光の属性であって器材の属性ではない
"大辞林 第三版の解説
光源の強さを示す量。点光源からある方向の単位立体角内に放射される光束の大きさで表す。単位はカンデラ(記号 cd)"
光度とは【光源の強度】だから、前照灯の性能であって、光の属性では無いwwwwwwwww
>器材に対する要求なら「〇〇灯は××である光度〔の光を発する性能〕を有する」としなければならない
お前の主張は【灯火=光=前照灯】というキチガイ論理だったもんなwwwwww
前照灯は灯光だから、灯火規定は光を規定してるって妄想だろ?wwwwwwwww
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
明確に【前照灯】を規定してるのに、前照灯に対する要求じゃねえとか、まさに知的障害者の極致らしい思考だなwwwwwwwww

存在しねえ事を妄想して現実逃避するお前のようなキチガイ老害は、妄想だけじゃなくコロナも撒き散らしそうだから、世のため人のため、さっさと措置入院しとけよwwwwww

83 :
>>81
>前照灯尾灯に対する(1)(2)の要求事項は各灯火器の『灯光に対する要求』なのだ
>光度は光の属性であって器材の属性ではない
根拠規定が一切存在しない┐(´ー`)┌
そもそも、お前の言う「投光に対する要求(笑)」に相当する規則は軽車両にしか存在しないのだが┐(´ー`)┌
自転車(軽車両)以外では無灯火の違反は成立しないとでも?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

84 :
>>83
>根拠規定が一切存在しない┐(´ー`)┌
アンタが理解できてないだけよん(W
自転車前照灯と尾灯の根拠規定は存在するJIS C9502
日本産業規格も規定の一部の筈だが
法令規則は体系として機能するものだと解ってないようねぇ
個々の法令規則の規定ごとに細々したことまで
全て盛り込むなんてオバカなことはしないのだよ

自転車前照灯の公的に認められた光度測定法は
JIS C9502しか存在しないのだ
オレの目で確認出来たなんて妄想測定法は無効なのだよ

85 :
>>94
>>>光度は光の属性であって器材の属性ではない
>>根拠規定が一切存在しない┐(´ー`)┌
>アンタが理解できてないだけよん(W
>自転車前照灯と尾灯の根拠規定は存在するJIS C9502
むしろ、JIS(機材の規格)を持ち出して「光の属性だ」ってどんなギャグなの┐(´ー`)┌
>自転車前照灯の公的に認められた光度測定法は
>JIS C9502しか存在しないのだ
JIS C 9502で定められる「ダ イ ナ モ」は違法な灯火だって言い張ってんのに?┐(´ー`)┌
その時々によってJISが法になったり関係無くなったり言動が支離滅裂すぎんだろ┐(´ー`)┌
>オレの目で確認出来たなんて妄想測定法は無効なのだよ
無灯火かどうかは警官が目視で判断しているのに、なにをどうしたらJISの基準で取り締まれるというんだね┐(´ー`)┌

86 :
>>85
>JIS(機材の規格)を持ち出して「光の属性だ」ってどんなギャグなの┐(´ー`)┌
JISは機材だけの規格じゃないのだが(W
どうしようもねぇ奴っちゃなぁ
光度は機材の属性じゃないのだよ、機材が発する光の属性、ランプやフィラメントと言う物質の属性じゃないのだよ
ランプと言う光源装置の光源から発する光の強度なのだ
>「ダ イ ナ モ」は違法な灯火だって言い張ってんのに?┐(´ー`)┌
そんなこと言った覚えはないけど(W
規格範囲外で使用すれば法令規則の要求を満たせなくなることは有り得るって事実が存在するだけ
何が何でもダイナモを違法物にしたいようだけど違法物にはできないよ
ダイナモを違法とする規定はどこにも存在しないのだからねぇ
包丁は違法物じゃないけれど包丁で人を傷つければその行為は違法になるのと同じ
>無灯火かどうかは警官が目視で判断している
だから?(W
アンタより警官の判断が、警官より裁判官の判断が上
アンタが取締当局に逆らって争い決着をつけようとすれば最終的には実際の光度値を測定し判定することになるけれど(W
キャバレーの光が溢れ無灯火でも障害物を確認できる状況のようだから
自転車の無灯火なんて微罪は指導に止め敢えて検挙はしないという当局の方針に従って
環七の内側なら(W)無灯火で検挙されることはないよ
実際に光度を測定して黒白をつけるような事態には立ち至らないさ(VV

87 :
光度とは、発光体(光源)の属性(強度)であるwwwwww

"ぞくせい【属性】
その事物が持っている性質。"

"こうど 【光度】
光源の強さを示す量。点光源からある方向の単位立体角内に放射される光束の大きさで表す。単位はカンデラ(記号 cd)"

光度とは、光源の強度wwwwww
つまり、光源の属性(特性)であって、光の属性(特性)では無いwwwwwwwww

88 :
>>86
>光度は機材の属性じゃないのだよ、機材が発する光の属性、ランプやフィラメントと言う物質の属性じゃないのだよ
>ランプと言う光源装置の光源から発する光の強度なのだ
JIS規格は「この条件でこの光度を有するもの」と定義しているのだから、光度は機材の属性(笑)そのものだよ┐(´ー`)┌
そうでなければ、光っていなければJIS規格を満たさない、光っていなければ前照灯でも尾灯でもないという
面白おかしい話になってしまう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>「ダ イ ナ モ」は違法な灯火だって言い張ってんのに?┐(´ー`)┌
>そんなこと言った覚えはないけど(W
>規格範囲外で使用すれば法令規則の要求を満たせなくなることは有り得るって事実が存在するだけ
>何が何でもダイナモを違法物にしたいようだけど違法物にはできないよ
>ダイナモを違法とする規定はどこにも存在しないのだからねぇ
>包丁は違法物じゃないけれど包丁で人を傷つければその行為は違法になるのと同じ
時速5?未満は規定されてないニダー規格外ニダーと面白おかしいことを言って違法だって言ってたし、
この引用の範囲内も結論をぼかして誤魔化しているだけでソレそのものは含まれているわな┐(´ー`)┌
要約すると「ダイナモは違法じゃないけど違法(笑)」┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>>無灯火かどうかは警官が目視で判断している
>だから?(W
判断基準にできないものを判断基準だと言い張っている時点で全くお話にならない、という事だ┐(´ー`)┌
要するに、虚言癖は抗弁するだけ無駄だから黙ってろってことだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
文書で示せもしないのに当局の方針(笑)虚言癖は見てきたかのように嘘をつくとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

89 :
>>88
>JIS規格は「この条件でこの光度を有するもの」と定義しているのだから、光度は機材の属性(笑)そのものだよ┐(´ー`)┌
器材ではなく器材が発する光源での光強度ね
前照灯が有するのは「白色又は淡黄色で10m前方の障害物を確認できる光度の光を発する機能」ね
「白色または淡黄色」と「10m前方の障害物を確認できる光度」はいずれも灯光の性質を列記しているもので
灯火器自体の性質を表しているのではない
>光っていなければJIS規格を満たさない、光っていなければ前照灯でも尾灯でもないという
面白おかしい話になってしまう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
面白おかしいのはアンタの頭
規格の意味は「つけた時の」という条件付き
物体として前照灯や尾灯の形態であっても、「つけろ」という法の命令を実行した時
規則の要求を満たせなければ法的には前照灯や尾灯として認められないのは自明
前照灯や尾灯と称する物体を所持しているだけでは法の要求を満たしていることにはならない
法は「つけろ(点けろダヨーン付けろジャナイヨーン)」と機能を発揮させることを求めているのだから
(……テンケロダッタカナァ?)W
>判断基準にできないものを判断基準だと言い張っている時点で全くお話にならない、という事だ┐(´ー`)┌
オレ様は確認できてるってのは判断基準だってかい(VV
超法規定的判断基準のような……
>>87
>点光源からある方向の単位立体角内に放射される光束の大きさで表す。単位はカンデラ(記号 cd)"
>光度とは、光源の強度wwwwww
>つまり、光源の属性(特性)であって、光の属性(特性)では無いwwwwwwwww
光源ってナァニィ?
でも「点」光源なんだろ、位置だけが定まり大きさを持たない光源の属性だよねぇ
大きさが無いのだけれど物質なの?

90 :
>>89
>光源ってナァニィ?
光源が何なのかも知らずに妄想してんのかお前wwwwww
光源とは発光体の総称だぞwwwwwwwww

"日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
光源 こうげん
光を発生する物体の総称。"

よって、前照灯とは光源だwwwwwwwww
つまり、前照灯の強度(性能)は光度であるwwwwww
光度とは、前照灯(光源)の属性(特性)であって、光の属性(特性)では無いと理解出来たかお花畑wwwwwwwww
>器材ではなく器材が発する光源での光強度ね
機材(前照灯)が発する光源?wwwwwwwwwwww
前照灯が光源なのに、前照灯が光源を発するのか?wwwwwwwww
まさに>>26,29同様、キチガイが妄想するファンタジーだなwwwwwwwwwwwwwww
>前照灯が有するのは「白色又は淡黄色で10m前方の障害物を確認できる光度の光を発する機能」ね
【光を発する機能】は前照灯だからなwww
つまり、前照灯が有するのは【白色又は淡黄色で10m前方の障害物を確認できる光度】、もしくは、は【白色又は淡黄色で10m前方の障害物を確認できる光度を有する前照灯】だwwwwww

器具を使わず光を操作出来る魔術師か何かだと誇大妄想したり、前照灯が物体を発射すると妄想したり、前照灯は光だと妄想したり、誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
 本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
           ( ̄m ̄) ウププッ

91 :
>>90
>>器材ではなく器材が発する光源での光強度
typo
正:器材ではなく器材が発する光の光源での光強度
>【光を発する機能】は前照灯だからなwww
発した光の特性が光度
〔△cdという光度の光〕を発する機能は灯火器の機能
△cdの前照灯から発した光ではない
(△cd)は光の特性
〔白色または淡黄色の光〕を発する機能は灯火器の機能
白色または淡黄色の灯火器から発した光ではない
(白色または淡黄色)は光の特性

92 :
>>91
>>器材ではなく器材が発する光源での光強度
>typo
>正:器材ではなく器材が発する光の光源での光強度
器材(光源)が発する光の光源(器材)?wwwwwwwww
つまり、器材が発する光の強度 = 光源の強度って事だなwwwwwwwwwwwwwww
正:器材の光の強度 = 光源の強度 = 光度
>>【光を発する機能】は前照灯だからなwww
>発した光の特性が光度
【光度とは『光源の光の強さ』を表す単位】
光度は光源の強度であって、光の特性では無いwww
>(白色または淡黄色)は光の特性
キチガイらしく、言ってる事が滅茶苦茶だなwwwwwwwww
光の特性って事は、存在する全ての光が白色または淡黄色って事だぞwwwwwwwww
現実はな、前照灯の性能、つまり、前照灯の性質と能力のうちの性質が、白色または淡黄色の光色って事だからなwwwwwwwww
光色は光源の性質であって、光の性質では無いwwwwww
思い込みが甚だしいぞお花畑wwwwww

器具を使わず光を操作出来る魔術師か何かだと誇大妄想したり、前照灯が物体を発射すると妄想したり、前照灯は光だと妄想したり、誇大妄想は大概にしとけよキチガイwwwwww
そんな有り得ない妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
 本 物 の 中 の 本 物 だ か ら な
           ( ̄m ̄) ウププッ

93 :
>>89
>器材ではなく器材が発する光源での光強度ね
>前照灯が有するのは「白色又は淡黄色で10m前方の障害物を確認できる光度の光を発する機能」ね
>「白色または淡黄色」と「10m前方の障害物を確認できる光度」はいずれも灯光の性質を列記しているもので
>灯火器自体の性質を表しているのではない
機材が発する光源での光強度って何?┐(´ー`)┌
この怪文書をそのまま日本語で解釈すると、機材(灯火装置)は光源を発するとなるんだけどさ┐(´ー`)┌

うまく言い訳が繋がらずに狼狽してるのはわかるけどさ┐(´ー`)┌
虚言は虚言なりに気を使って書きなよ┐(´ー`)┌これじゃー理解の使用がねぇぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahaha

>規格の意味は「つけた時の」という条件付き
>物体として前照灯や尾灯の形態であっても、「つけろ」という法の命令を実行した時
>規則の要求を満たせなければ法的には前照灯や尾灯として認められないのは自明
自白なんだ┐(´ー`)┌
何をどう間違えたらこうなるのだろうな┐(´ー`)┌

日本語難しい?これからは母国語でいいよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

>>判断基準にできないものを判断基準だと言い張っている時点で全くお話にならない、という事だ┐(´ー`)┌
>オレ様は確認できてるってのは判断基準だってかい(VV
>超法規定的判断基準のような……
警官様(笑)がJISの光度基準を満たしているかどうかなんて判断できねぇって言ってるんだよ┐(´ー`)┌

そもそもの話、警官がどんな基準でどう取り締まっていますって文書で示せない時点で話にならねぇっての┐(´ー`)┌
勝手に取り締まりの基準を決めてんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

94 :
3.4 電球(filament lamp)
電流を流すことによってフィラメントが高温となり,白熱光を発する光源。

3.5 LED(light emitting diode)
電流を流すと発光する半導体素子の一種。発光ダイオードともいう。

3.6 自転車用標準光源(standard light source)
製造業者が灯火装置に取り付けて使用するよう明示した電球,LED などの光源の総称。

日本語が不自由な違法じゃないけど違法派(笑)のためにJISから「光源」の定義を引っ張ってきてあげたよ┐(´ー`)┌hahahahahaha

95 :
>>87
>"こうど 【光度】
>光源の強さを示す量。点光源からある方向の単位立体角内に放射される光束の大きさで表す。単位はカンデラ(記号 cd)"
【光源(1)】とは大きさを持たない【点光源】の光束の大きさなんだよねえ
>>94
>日本語が不自由な違法じゃないけど違法派(笑)のためにJISから「光源」の定義を引っ張ってきてあげたよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
【光源(2)】は大きさを持つ物体で点ではないよねえ
【光源(1)】と【光源(2)】は別の概念のようだけどねえ(w
他人の日本語力を心配するより自分の頭の蠅をどうにかする方が先じゃね

96 :
>>95
少しは調べてから妄想しろよキチガイwwwwww


"私達の身の回りには、光を発する様々なモノがあります。これらは総称して、“光源”と呼ばれます。最も身近にある自然な光源としては太陽が、また人工的な光源として電球、蛍光灯、LED照明などがあります。これらの光源は光を利用して空間を明るくすることを目的としており、それらは“照明”と呼ばれています。"


"光源 日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

光を発生する物体の総称。太陽をはじめ、ホタルなどの生物から、ろうそく、白熱電球、蛍光ランプ、レーザー発光体などまで多種多様のものが含まれる。ただし、普通、光源という場合は、人工的につくられたものをさすことが多い。"


"光源 百科事典マイペディアの解説

物理。光源の強さを表す量。光源の大きさが観測する距離に比べてきわめて小さいとき,光源からある方向の小さい立体角中(ステラジアン)に放射される光束をこの立体角で割ったものを,その方向の光度という。単位はカンデラ,以前は燭(しょく)を使った。"


"点光源

点光源とは、一点からの光が四方八方に放射されていくような光源のことで、現実の人口照明の光源では点光源といっても、ある大きさをもつ点光源ということになります。"


"点光源 てんこうげん

位置だけが定まり大きさを持たない光源。点光源に対しては、照度の計算に距離の逆2乗の法則が適用できる。
実際には点光源というものは存在しないので正確な計算は不可能であるが、光源の大きさの5倍以上の距離を隔てた被照点において適用するならば、誤差は1〔%〕以下が期待でき、実用上十分であるとされている。"


"点光源

露光装置や照明など光に関する計算や測定において、光線を受ける面までの距離に比べて大きさが無視できる程度に小さい放射源。"


"光の強さ(光度)を表す「カンデラ」

LEDなど多くの照明器具は、照射する方向によって明るさが異なります。
その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。"


"カンデラ(光度)cd

カンデラはある方向に放射された光の角度のことを示し、中心光度や最大光度が使われています。通常、光はさまざまな方向へ不特定に拡散されるため、光の強さは均一ではありません。 照明器具によっては反射ミラーなどを使用している場合もありますが、その中で一番強い光の中心光度や最大光度がカンデラです。"

97 :
>>95
少しは調べてから妄想しろよキチガイwwwwww


"私達の身の回りには、光を発する様々なモノがあります。これらは総称して、“光源”と呼ばれます。最も身近にある自然な光源としては太陽が、また人工的な光源として電球、蛍光灯、LED照明などがあります。これらの光源は光を利用して空間を明るくすることを目的としており、それらは“照明”と呼ばれています。"


"光度 日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

光を発生する物体の総称。太陽をはじめ、ホタルなどの生物から、ろうそく、白熱電球、蛍光ランプ、レーザー発光体などまで多種多様のものが含まれる。ただし、普通、光源という場合は、人工的につくられたものをさすことが多い。"


"光源 百科事典マイペディアの解説

物理。光源の強さを表す量。光源の大きさが観測する距離に比べてきわめて小さいとき,光源からある方向の小さい立体角中(ステラジアン)に放射される光束をこの立体角で割ったものを,その方向の光度という。単位はカンデラ,以前は燭(しょく)を使った。"


"点光源

点光源とは、一点からの光が四方八方に放射されていくような光源のことで、現実の人口照明の光源では点光源といっても、ある大きさをもつ点光源ということになります。"


"点光源 てんこうげん

位置だけが定まり大きさを持たない光源。点光源に対しては、照度の計算に距離の逆2乗の法則が適用できる。
実際には点光源というものは存在しないので正確な計算は不可能であるが、光源の大きさの5倍以上の距離を隔てた被照点において適用するならば、誤差は1〔%〕以下が期待でき、実用上十分であるとされている。"


"点光源

露光装置や照明など光に関する計算や測定において、光線を受ける面までの距離に比べて大きさが無視できる程度に小さい放射源。"


"光の強さ(光度)を表す「カンデラ」

LEDなど多くの照明器具は、照射する方向によって明るさが異なります。
その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。"


"カンデラ(光度)cd

カンデラはある方向に放射された光の角度のことを示し、中心光度や最大光度が使われています。通常、光はさまざまな方向へ不特定に拡散されるため、光の強さは均一ではありません。 照明器具によっては反射ミラーなどを使用している場合もありますが、その中で一番強い光の中心光度や最大光度がカンデラです。"

98 :
>>95 訂正
少しは調べてから妄想しろよキチガイwwwwww


"私達の身の回りには、光を発する様々なモノがあります。これらは総称して、“光源”と呼ばれます。最も身近にある自然な光源としては太陽が、また人工的な光源として電球、蛍光灯、LED照明などがあります。これらの光源は光を利用して空間を明るくすることを目的としており、それらは“照明”と呼ばれています。"


"光源 日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

光を発生する物体の総称。太陽をはじめ、ホタルなどの生物から、ろうそく、白熱電球、蛍光ランプ、レーザー発光体などまで多種多様のものが含まれる。ただし、普通、光源という場合は、人工的につくられたものをさすことが多い。"


"光度 百科事典マイペディアの解説

物理。光源の強さを表す量。光源の大きさが観測する距離に比べてきわめて小さいとき,光源からある方向の小さい立体角中(ステラジアン)に放射される光束をこの立体角で割ったものを,その方向の光度という。単位はカンデラ,以前は燭(しょく)を使った。"


"点光源

点光源とは、一点からの光が四方八方に放射されていくような光源のことで、現実の人口照明の光源では点光源といっても、ある大きさをもつ点光源ということになります。"


"点光源 てんこうげん

位置だけが定まり大きさを持たない光源。点光源に対しては、照度の計算に距離の逆2乗の法則が適用できる。
実際には点光源というものは存在しないので正確な計算は不可能であるが、光源の大きさの5倍以上の距離を隔てた被照点において適用するならば、誤差は1〔%〕以下が期待でき、実用上十分であるとされている。"


"点光源

露光装置や照明など光に関する計算や測定において、光線を受ける面までの距離に比べて大きさが無視できる程度に小さい放射源。"


"光の強さ(光度)を表す「カンデラ」

LEDなど多くの照明器具は、照射する方向によって明るさが異なります。
その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。"


"カンデラ(光度)cd

カンデラはある方向に放射された光の角度のことを示し、中心光度や最大光度が使われています。通常、光はさまざまな方向へ不特定に拡散されるため、光の強さは均一ではありません。 照明器具によっては反射ミラーなどを使用している場合もありますが、その中で一番強い光の中心光度や最大光度がカンデラです。"

99 :
>>95
光源(1)は概念のお話、光源(2)は実物のお話。統合失調症をこじらせていると、実質同じものって判断はできないのか┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

そして、光源とは灯火装置から放たれるもの、という謎の光源(0)はこの光源(1)(2)によって全否定されると┐(´ー`)┌
いくら論拠が皆無だからと言って創作で補うなとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

100 :
>>99
>実質同じものって判断はできないのか┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
実質同じなら良いのかあ
でそれは、どの辞書に書いてあるの?どの法令規則に書いてあるの?
灯火は灯光というのも実質同じじゃね
灯火は灯火装置というのだから
灯火装置は灯光と実質同じだな(W

理屈と膏薬はどこにでもつくって


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