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【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】


1 :2020/02/08 〜 最終レス :2020/02/10
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 126人目【合法】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1579710366/

2 :
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。


これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」

つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」

「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」

道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」

以上の事から、

【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】

【灯火とは灯火装置】

【灯火器とは灯火装置】

【自転車における灯火は前照灯と尾灯】

である。

3 :
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。

追記

灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、

新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー

なので、灯火は灯火器という事になる。

4 :
【灯火は灯火装置】根拠法文

4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…


【灯火から発する光は灯光】根拠法文

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

5 :
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」



(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

以上の事から、

【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】

点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である

結論

公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

6 :
東京都道路交通規則は、

【つけなければならない灯火は】

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】

そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。

あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。

よって、点滅は適法。


自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)

点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。

既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。

点滅は適法(合法)である。



東京都の公的見解。

「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」


警視庁の公的見解。

「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」


http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

7 :
点滅は法令で禁止されていない。

点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。

義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。

適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。

よって、点滅は適法。

違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。

違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。

しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

8 :
定められた灯火は、

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。

この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw

点滅を前照灯に使用するなら、

【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】

をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。

義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。


点滅合法の法的根拠

【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】


つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。

そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。

9 :
罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。

また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。

この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。

そして、

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】

日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。

よって、

点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。

これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。


以上、テンプレ終了。

10 :
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww


前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法


【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】


罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww

点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww

11 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1

シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】

俺 【えっ!!??】

シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】

俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】

シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】

俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】

シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】

俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】

シッタカ知恵遅れくん 【????????】

俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】

シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】

俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】

シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】

俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】

シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】

俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】

シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】

俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】

シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】

俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】

シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】

俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】


http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html

12 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】

裁判所 俺 【えっ!???】

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】

俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww】

俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】

裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】

シッタカ知恵遅れくん 【????????】

俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】

裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】

俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】

シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】

裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】

俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】

シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】

裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、刑事裁判の事実認定は民事裁判の事実認定と違って、厳格な証明の程度が全く違います。】

俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】

シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】

俺 【そんなのは元からみんな知ってるわwwwwww】

13 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3


キチガイ: 【類推解釈って知ってるか?】

キチガイ: 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】

俺: 【それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww】

キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑)】

俺、辞典: 【類推解釈とは『ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。』】

キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑)】

俺: 【規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が存在する尾灯は類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw】

キチガイ: 【お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑)】

俺: 【自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は『例』や『例え』、『例示』の意味も理解出来ねえ『本物』の馬鹿だw】

キチガイ: 【類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて…】

俺: 【現実の規定の話だろw お前は妄想を例えてるのかよ?w お前は類推解釈じゃねえ事を、それが『類推解釈というのだよ』と言ってるよなあ?wwwwwwwww】

キチガイ: 【バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。】

俺: 【そもそも『例え』ってのは『同類の事柄や事例』であり、『同じ類例の例示』だからなw つまり、『尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈』 これは『例え】であり、『この事例も類推解釈だ』と言ってるという事だからなwwwwwwwww】

キチガイ: 【例え話を現実と混同してしまうお前。 アスペの典型事例だな。】

俺: 【例えとは、そのものだろw 類推解釈の例えなら、それも類推解釈だろうがw マジで知的障害だろお前www】

俺: 【例えを現実と混同とか、この精神異常者は、例えが空想や妄想だとでも思ってんだろうなあw 類推解釈じゃねえものを類推解釈だと思い込んで『類推解釈というのだよ』と断言して、間違いだと指摘されりゃこんなに発狂するぐらいだからなあ(やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)www】

14 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 4


キチガイ: 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だねw】

俺: 【ゴキブリってのはお前の事か?w 誰か合法な事しかしてないとか言ってたのか?w 一体何を言ってるんだ?w キチガイの発言はやっぱり意味不明www】

キチガイ: 【ゴキブリも知らないのか? 見たことないのか? 結構メジャーな無視だぞw で、その虫は、違法なことをしていない=合法なことしかしてない ゴキブリは、合法的に生きてるんじゃないのかよw】

俺: 【全く意味不明www お前の脳内での事を垂れ流されても理解出来ねえから、もう黙ってろよキチガイwwwwww】

キチガイ: 【ゴキブリは違法なことはしていない。法律かないから、法律に違反することは無い。ゴキブリは合法なことしかしていない。←これが、お前の考え。 法律かないから、法律に違反することは無い。法律がないから、法律を遵守することもない。だから、ゴキブリのすることは合法でも違法でもない。←これが、俺の考え。】

俺: 【勝手に俺の考えにすんなよキチガイw 日本では、虫が法令に従う必要も義務もねえし、そもそも従える知能がねえわw その、前からお前が言ってる【合法でも違法でも無い】ってのは、この日本では存在しねえ事なんだがw ゴキブリが法令に従って、合法違法でも無い法令状態が有る国って、一体何処の国なのか教えてくれよw お花畑国だっけ?w】

キチガイ: 【ゴキブリが法令に従って? 法令なんかないw だから法令に反しない。つまり、合法ということだろ?】

俺: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよwww】

キチガイ: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよw←これが、お前の考え。→法令がないから、法令に反することがない。つまり合法ってことだよなあ?w】

俺: 【俺の考えじゃねえっつーのw お前が言ってる事だろうがw 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だね】 合法と判断して言ってるんだから、法令に従ってるって事だろwww】

キチガイ: 【もしかしてゴキブリにこだわってるのか?】

俺: 【ゴキブリってお前が言ってんだろw 虫のゴキブリだと言ってるのはお前だw そして合法な事しかしてないと法令判断してる時点で、法令に従ってるって事だからなw】

キチガイ: 【なんだw 拘ってる点はゴキブリだったのかw】

俺: 【お前がゴキブリの事を書いてんのに、ゴキブリに拘ってる?w マジでリテラシー皆無だなお前w】

キチガイ: 【別にゴキブリじゃなくてもいいんだぜ?】

俺: 【結局>>538じゃねえかw もう黙ってろよキチガイw (やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)】

15 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称合法派 劇場型虚言癖ボケ老人の実話 Part 5


俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www

ボケ老人: 日本語がおかしいんだよ 「点滅は無条件で合法」じゃなくて「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」なら理解できる 「点滅は無条件で合法」という日本語だと、「点滅なら規定を満たしていなくても無条件で合法」という意味になってしまう

俺: 「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」それを【無条件で合法】と言うwwwwww

ボケ老人: 例えを読んでもわからないか? 「握力30kg以上の人のみ入場可能」この決まりを見て「女は無条件で入場可能」と言わないよな? 男も女も「握力30kg以上」という条件があるじゃねーかw

俺: そんな例えに意味は無いwww 無条件じゃねえと言うなら、条件を出してみろw 前照灯の条件じゃねえぞ?w 点滅の条件だからなw ほれ、点滅を違法とする条件(法令)を出してみろwwwwww

ボケ老人: 点滅を違法とする法令はない
だが、前照灯についての規定はある 点滅する前照灯は、「前照灯の要件を満たしていれば合法」これは「点滅だから」ではなく、点滅でも非点滅でも同じ 「点滅は無条件で合法」だと「点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法」となってしまう

俺: 点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法だぞwww

ボケ老人: 「点滅は無条件で合法」日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw

ボケ老人: 「点滅か否かは、違法かどうかに関係ない」「前照灯の要件満たしてれば点滅は合法」ってのと「点滅は『無条件』で合法」ってのは、言ってることが全然違う 「無条件」ってことは、色の規定も光度の規定もその他あらゆる「条件」が関係なく「点滅」は合法になるということだからなw

俺: https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/96

ボケ老人: アホすぐるw「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ 男か女かは、「身長200cm以上」かどうかとは無関係 だが、男だろうと女だろうと、「身長200cm以上」でなければ入場可とならない

ボケ老人: 「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない

俺: 規定が存在しない=違法に出来る規定(条件)が存在しないって事は、条件が存在せず絶対に違法にならない、つまり、無条件で合法だwww 無条件で合法な事を【別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない】と言ってる時点で【類推解釈】だからなwww

ボケ老人: 例え話で云々、何百レスも発狂

俺: 【「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ】と言ってる時点で、規定が存在しない点滅を【灯火規定要件】に適用してるから明確に類推解釈のホラ話だと確定、お前は虚言癖のホラ吹き野郎で何百レスも荒らした精神異常者だと証明されたんだよwwwwwwwww

16 :
誰かこれを訳してくれよ↓wwwwwwwww


それにしても、wwwのバカは、性能があればいいと言っておきながら、光束は要件を満たせるだけの性能があっても実際にその性能で光っていないと違法になると、頓珍漢なことを言ってる。

すなおにごめんなさいして、他の合法派の言うように、性能があればモードを変えて点滅して消えているときがあっても、実際の光度や光束が下がっていても合法だって、言えばいいのにね。

違法派の主張は、性能があっても、その性能で光っていなければ要件を満たせないってことだけどね。


https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/929

17 :
まあ、その人は主語さえ理解してねえアレな人だけどwwwwwwwww


>「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。


https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352

18 :
違法派のキチガイが主張した論理まとめw


@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。

A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。

B点滅は要件を満たさなければ違法。

C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。

D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)

E点滅は無条件で合法では無い。

F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。

G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。

H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。

I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

19 :
しっかしまぁ、キチガイの主張は何度見ても物凄え論理だよなあwwwwwwwwwwww
いや、ホントマジでwwwwwwwww


>他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
>だから、「点滅は無条件で合法」にはならない


つまり、


他の人は言葉の意味を違う意味で使ってるw
【だから】合法を違法に出来るw


要約すると、


他の人は言葉を違う意味で使ってるw
【だから】類推解釈したwww


他の人を根拠に法令を捻じ曲げるwww
キチガイにしか出来ねえ論理だわなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは

20 :
>「点滅は無条件で合法」
>日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる
>「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」
>アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw

>「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ

>「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
>これを「点滅かどうかとは無関係」だから「無条件」だ、とアホなこと言ってるのが君

>「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない

>点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある
>その時点で「無条件」とは言わない

>点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない

http://hissi.org/read.php/bicycle/20190910/MlBnSWlkTHE.html

規定(条件)が存在しねえ事(点滅)を、別の規定(要件)に適用して違法wwwwwwwww

類推解釈のオンパレードだわなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

21 :
盛大に類推解釈を自白wwwwwwwwwwwwwww


>その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている


【点滅は無条件で合法】は、キチガイの頭の中では全く別の意味に脳内変換されちゃうから、【点滅は無条件で合法】は違う!【無条件で合法では無い】ウキー!wwwwwwwwwwww

規定が全く存在しないから無条件で合法な点滅を、無条件では無いと言ってる時点で類推解釈だよなあwwwwww

ぎゃははははははははははははははははははは
コイツは本物の知的障害者だろwwwwwwwwwwww

22 :
違法派の論理まとめ Part 1


@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/332
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/750
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/899

A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/970
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/620
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/642
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/653
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/660

B点滅は要件を満たさなければ違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/94
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/786
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/116

C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1551240968/217
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1548564173/253
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1546964699/676
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1533670116/420

D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/298
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/258
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/335


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

23 :
違法派の論理まとめ Part 2


E点滅は無条件で合法では無い。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/114
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/733
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/815
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/742
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1552089024/775

F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1569262097/547
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/13

G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/82
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/887
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/743

H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/682
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/656
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/682
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/968

I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/114


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

24 :
違法派のキチガイ論理まとめw
(@〜DPart1 >>22 E〜IPart2 >>23)


@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。

A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。

B点滅は要件を満たさなければ違法。

C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。

D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)

E点滅は無条件で合法では無い。

F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。

G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。

H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。

I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

25 :
虚言癖ボケ老人の伝説ヒストリー


・点滅は無条件で合法では無い
・点滅は要件を満たさなければ違法
・灯火=灯光
・点滅する灯火は要件を満たさなければ違法
・「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」 アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「点滅は無条件」じゃない
・点滅は「点滅する灯火」や「点滅式ライト」という意味
・「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
・点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある その時点で「無条件」とは言わない
・点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
・他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、規定が存在しない合法な事を、他の規定に適用して違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする
・モードには消灯モードがある
・消灯とは性能である
・点滅周期により、残像現象でライトの明るさが変わる
・照射間隔や照射回数は性能、つまり、点滅とは性能
・点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能
・点滅するという性質はライトの性能
・消灯すると前照灯の性能は消滅する!
・「灯火には点滅も含まれる」←これが可能の「れる」なら動作主は「点滅」、受け身の「れる」なら動作主は「灯火」だから、【可能】と思った人間には【点滅】が動作主となり、【受け身】だと思った人間には【灯火】が動作主となる ←New!
・【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること = 現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】 ←New!


物理学会、言語学会を震撼させる新理論を次々と打ち出してきた虚言癖のボケ老人、今度は超常現象研究会に殴り込みwww

26 :
キチガイの論理まとめwww
ID:y5NTqZhqの主張そのものだから、言い逃れは不可能↓


@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801

つまり、

【灯火は光を発する物体】


A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

つまり、

【灯火器は灯火を発する為の発射装置】


よって、

【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】


『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww

27 :
>>ID:jpFuOR1c
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww


@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww


A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww


B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww


さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww

ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww

28 :
軽車両に於ける法令の事実w


@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実

A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実

B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実

C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実

Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実

29 :
>>ID:3qB0hX8h
お前の主張で疑問があるから答えてくれよwwwwwwwww

【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】なんだよな?
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

前照灯が【光を発する灯火】を発射するだろ?www

灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww

銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww

発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

ほれほれ、教えてくれよwwwwwwwww

30 :
デジタル大辞泉の解説

ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】

どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。


点滅を違法にするには、

【あらかじめ点滅が犯罪であり、どんな罰則なのかを法令で定めていなければならない】

現実では、点滅が犯罪であるという法令は存在しないし、罰則も存在しないwww
つまり、点滅は無条件で合法!www

これは罪刑法定の原則によって証明された現実だからなwww
キチガイがいくら必死に妄想ホラ話を唱えても、現実ではな、点滅は無条件で合法だwww

点滅は無条件で合法だと、またまたまた証明されちゃった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

31 :
ダイナモライトの動作に違法性は無いwww

【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww

点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww

【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯www

軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけであり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww

その性能を持ってる前照灯という規定でしかねえから、低速で暗くなろうが点滅しようが抵触する規定が存在せず、それらを明確に禁止する規定が存在しねえ以上、違法にする事は出来ないwwwwwwwww

よって、違法性阻却事由は無関係だと否定されるwww

32 :
前を照らす灯火は前照灯であるwww

つまり、前を照らす灯火は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww

33 :
あかりバージョンwww

前を照らすあかりは前照灯であるwww

つまり、前を照らすあかりは物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【あかり】が物体であるwwwwwwwww

あかり=灯りは物体であるwwwwww

34 :
【灯火には点滅も含まれ得る】

とは、

【灯火には点滅も含まれて当然である】

という意味であるwww

35 :
ID:NQKqMzuwの論理

【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】は、規定に存在せず明記されてないが、願望と妄想の思い込みで勝手に脳内定義したwww

つまり、つけなければならない前照灯を点けるとは、10m先の障害物を確認出来る光度で点けることであり、点いてる間はその光度を発揮したままで動作してる事wwwwwwwww

この妄想を根拠に、【点滅は要件を満たしてなければ違法】と主張してるが、点滅の消えてる瞬間は、性能を発揮してないのが物理的な事実であり、矛盾で破綻した論理であるwwwwww

そして、それを言い訳する為に、【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張するが、この論理は、規定されてる事が【その性能を持ってる前照灯を点けろ】という論理であるwwwwww
つまり、【性能を発揮した状態で点けろ】【その性能で点けろ】という論理では、矛盾しているwwwwwwwww

そして、【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】と【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張してるにも関わらず、

>「その性能を発揮させる必要はない」と主張しているが、実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない。

だと矛盾した事を言い訳してるのは、既に論理破綻してるだろwwwwww

「その性能を発揮させる必要はない」とは【消えていても、〜できる光度を有する前照灯である】だから、【実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない】と言ってるのは完全に論理破綻であるwwwwwwwww

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1578532280/995

要するに、↑に書いてるお前の主張は、ホラを吹き過ぎて収拾が付かなくなった屁理屈であるwwwwwwwww

36 :
"光の強さ(光度)を表す「カンデラ」

LEDなど多くの照明器具は、照射する方向によって明るさが異なります。
その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。"

https://www.irodorinet.jp/irodori-column/brightness-unit-of/


"カンデラ(光度)cd

カンデラはある方向に放射された光の角度のことを示し、中心光度や最大光度が使われています。通常、光はさまざまな方向へ不特定に拡散されるため、光の強さは均一ではありません。 照明器具によっては反射ミラーなどを使用している場合もありますが、その中で一番強い光の中心光度や最大光度がカンデラです。"

https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/akarusa/

37 :
>>1-35はスレチ

38 :
●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」

39 :
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね

40 :
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

41 :
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

42 :
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

43 :
●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

44 :
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

45 :
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。

46 :
>>37
荒らし行為は辞めろ虚言癖www
ここは、前照灯というライトを点滅させてる人のスレだからなwww
スレタイ通りのテンプレであり、スレチでは無いwwwwww
そして>>1に記載の通り、>>38-45のようなホラ話は書かぬ事と禁止されてるから、毎回荒らし行為は辞めろキチガイwww

軽車両では、前照灯の点滅は無条件で合法であり、点滅させる事は国民の権利であり、法令に保証されてるんだからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

47 :
>>38-45に書かれてるのは、願望妄想で【類推解釈】したホラ話
このキチガイID:uRmEjmSL+が主張してる論理は、

点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
  ↓
【法律に存在しない事が違法になる】

点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
  ↓
【法律が存在しない事に法律を適用】

であり、罪刑法定の原則>>30に反した『類推解釈』であるから、ホラ話の論理だと証明され確定してるwww

そもそも、軽車両の灯火規定は【つけなければならない前照灯の光色と光度、つまり、前照灯の性能を規定】してるだけであって、【その光度で点けろ】という規定では無いから、【点滅でつけている】ならば、点滅の消えている瞬間が存在していても合法でしか無いのであるwww

点滅を点灯させる事で抵触する規定は皆無、そして、消えている瞬間を禁止する規定も皆無、つまり、点滅を違法に出来る規定は皆無www

軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww


前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法


【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】


罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww

点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅を絡めて違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww

48 :
>>38-41
キチガイ虚言癖ID:uRmEjmSLの嘘を証明www

>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww

軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww

点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、【光度を有するもの】は【光度が有るもの = 光っているもの】と、【光度】と【有する】の意味をそれぞれ誤解していると証明されるwww

この反証は、光度は性能であり、前照灯が有する光度=性能は、前照灯が生産時より持っている元々の性能(光度)に『内包』、つまり、元々の性能(光度)に含まれるものだから、その性能(光度)は消灯しようが点滅しようが消滅する事など絶対に有り得ず、『光度を有する』=『性能を有する』が、点滅によって光ったり消えたりとは何ら関係の無い話だと証明されるwwwwwwwww

更には、既定の法律を実際の事実に適用するから、【点滅させる】事も【前照灯を点滅でつける】事も【規定が存在せず】違法では無いwww
そして、【点滅の灯火が消えている時】というのは、点滅動作の一部、つまり【点滅】であるから、【規定が存在せず】違法では無いwww

よって、【有する】という意味を【光っているか光っていないか】だと壮大に履き違えているキチガイが、【光度を有するもの】と捏造解釈してただけと証明されるwwwwwwwww

49 :
>>42-43
キチガイ虚言癖ID:uRmEjmSLの嘘を証明www

>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww

"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】

どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"

法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、合法でしかないのであるwww

よって、光度を継続しろと書かれていないならば、光度が断続しても合法であり、点滅してはならないと書かれていないならば、点滅は合法であるwwwwwwwww

50 :
>>44-45
キチガイ虚言癖ID:uRmEjmSLの嘘を証明www

既に何度も論破済みwww

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/349

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/376

世の中で、合法でしかないダイナモの動作に、違法性阻却事由なんて言ってる低知能のキチガイは、ID:uRmEjmSLだけだwwwwwwwww

51 :
光度とは最大光度www


光度 【cd : カンデラ】
光の強さ(ある方向の単位立体角内に放射される光の量)。中心光度・最大光度などに用いられる。

https://lighting.gs-yuasa.com/LED/glossary/


光度 読み方 : コウド
光の強さ(ある方向の単位立体角内に放射される光の量)。最大光度というように用いられる。

http://www.signmall.org/check_words/no-1234567961.html


"光の強さ(光度)を表す「カンデラ」

LEDなど多くの照明器具は、照射する方向によって明るさが異なります。
その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。"

https://www.irodorinet.jp/irodori-column/brightness-unit-of/


"カンデラ(光度)cd

カンデラはある方向に放射された光の角度のことを示し、中心光度や最大光度が使われています。通常、光はさまざまな方向へ不特定に拡散されるため、光の強さは均一ではありません。 照明器具によっては反射ミラーなどを使用している場合もありますが、その中で一番強い光の中心光度や最大光度がカンデラです。"

https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/akarusa/

52 :
>>40
>●3●
公安委員会が定める灯火にある「光度を有する/性能を有する」とは前照灯(灯火装置)の要件であって、
その光度で光っている状態を指しているのではない┐(´ー`)┌

> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
故に、この主張には根拠法が一切存在しない┐(´ー`)┌

>>42
>●5●
>光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
継続しろと書いていないのに継続を要求するなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>>43
>●6●
必要なのは「認められていない」という判例である┐(´ー`)┌罪刑法定主義wp理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>>44
>●7●
ダイナモはJISに規定がある自転車前照灯である。違法になどなる訳がない┐(´ー`)┌
テメーの都合で勝手に違法なんて事にしてんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

>>45
>●8●
違法性阻却事由はお前が創作して認めるものではない┐(´ー`)┌
何でもかんでもテメーの都合で決めているのは分かるが┐(´ー`)┌立法から行政、司法まで勝手に兼ねてんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

53 :
>>46
点滅を違法とはしてないし、点滅をさせるなとも言ってない しね。

54 :
>>47
> 罪刑法定の原則>>30に反した『類推解釈』であるから、
だkが、点滅を違法とはしていない。

55 :
>>48
> 規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、
だが、光度を有さないなんて書いてないんだが?
> 軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
違うよ?
夜間道路において10m先の障害物を確認できる光度の灯火が点いていなければ違法になるよ?
> 点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、
光ったり消えたりするのは、点滅の事実だ。
それに、光ったり消えたり両方を取り出しても、
規定が守られたときがあっても守られていないときがあれば違法になる しね。

56 :
>>50
合法でしかないダイナモの動作に、違法性阻却事由なんて言ってる ってなんだ?
意味不明www
まだ違法性阻却事由ってなにかも分かっていないのか?
ダイナモライトが消灯したり光度不足になるのは、
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることが事由であり、
この事由には違法性が全くない。
つまり、
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは違法性阻却事由である。
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もあり、
この場合は正当行為である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/349
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/376
 ↑
こんなん、鼻で笑われてお終いだぜw

57 :
>>52
> その光度で光っている状態を指しているのではない┐(´ー`)┌
> 継続しろと書いていないのに継続を要求するなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
いくら点けたからといって、前照灯を消したら違反で捕まるぞw
前照灯の灯火は点け続けろよ。
> 必要なのは「認められていない」という判例である┐(´ー`)┌罪刑法定主義wp理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
規定と違うものを判例が無いから、規定のものだと認めろと?
なにいってやがんだ?
> ダイナモはJISに規定がある自転車前照灯である。違法になどなる訳がない┐(´ー`)┌
その根拠は道交法・施行令・施行細則にはないんだが?
まだJIS法で語ってんのか?
> 違法性阻却事由はお前が創作して認めるものではない┐(´ー`)┌
俺が認める認めないの話じゃない。
>>55にも書いてあるからちゃんと読め。
反論するならまじめにやれw

58 :
>>47
そうそう、『類推解釈』だとして喚いているが具体的にどういうことを言ってんのだ?

59 :
>>53,54,55
>点滅を違法とはしてないし、点滅をさせるなとも言ってない しね。
『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね』 ← 【法律に存在しない事が違法になる】
『点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触』 ← 【法律が存在しない事に法律を適用】
お前はハッキリ、点滅は違法だと言ってるwwwwwwwwwwww
>> 罪刑法定の原則>>30に反した『類推解釈』であるから、
>だkが、点滅を違法とはしていない。
全く言い訳にもならねえなwwwwww
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1579710366/707
>だが、光度を有さないなんて書いてないんだが?
さすがは虚言癖wwwwwwwww
『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね』←ハッキリと言ってるわなwwwwwwwww
>夜間道路において10m先の障害物を確認できる光度の灯火が点いていなければ違法になるよ?
そんな規定では無いwww
【…障害物を確認出来る光度の灯火】なんて捏造すんなよwwwwwwwww
軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
>光ったり消えたりするのは、点滅の事実だ。
事実だから何だ?wwwwww
光ったり消えたりする事を禁止する規定は無いwwwwwwwww
>規定が守られたときがあっても守られていないときがあれば違法になる しね。
既定の法律を実際の事実に適用するから、【点滅させる】事も【前照灯を点滅でつける】事も【規定が存在せず】絶対に違反する事が無いwww
そして、【点滅の灯火が消えている時】というのは、点滅動作の一部、つまり【点滅】であるから、【規定が存在せず】違法では無いwww
よって、【有する】という意味を【光っているか光っていないか】だと壮大に履き違えているキチガイが、【光度を有するもの】と捏造解釈してただけと証明されるwwwwwwwww

60 :
>>56
>自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは違法性阻却事由である。
笑止!wwwwww
違法性阻却事由というのは、裁判所が判決によって認定するものであって、お前ごときが『違法性阻却事由である』などとは認定出来ねえだろうがキチガイwww
>この場合は正当行為である。
お前は裁判所じゃねえだろwwwwwwwww
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/349
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/376
↑これら事実でしかねえ事を、否定の反証が出来ねえ時点で、お前の主張はホラ話だと確定www
そして、それ以前に、裁判所でしか認定出来ねえ違法性阻却事由を、お前が勝手に『違法性阻却事由である』と喚き散らしてる時点で、完全にホラ話だと証明出来るwwwwwwwwwwww

61 :
>>58
そこに書いてるお前の主張そのまま【類推解釈】だろwwwwww

『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね』 
        ↑
【法律に存在しない事が違法になる】=【類推解釈】

『点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触』
        ↑
【法律が存在しない事に法律を適用】=【類推解釈】

お前の主張は、罪刑法定の原則>>30に反した『類推解釈』であるから、ホラ話の論理だと証明され確定してるwww

62 :
パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html

63 :
>>59
『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから、軽車両の灯火が違法だになる』と言ってんだが?
相手の言ってることを少しでも理解しろ。
そして言ってることを捻じ曲げるな。


『点滅のみでは』『『点滅のみでは』点滅が違法になる。
では、『点滅と非点滅であれば』点滅は合法になると言ってるか?

64 :
>>60
違法性阻却事由というのは、裁判所が判決によって認定するものであって、???
何で?
法令にあることに従っても違法とされるのか?

脱法派の言い分だと、
停止や徐行するのにも裁判所の判決によって認定されなければ、違法になるかどうかわからない訳だかw
赤信号で止まる、一時停止で止まる、報道を低速で走る。
こんなのも違法性があるかどうかも裁判所に確認しなければならないのか?

頭おかしい。

65 :
>>61
具体的に説明してみれw

66 :
>>63
>『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから、軽車両の灯火が違法だになる』と言ってんだが?
軽車両の灯火が違法になる理由が【点滅のみでは】だから、規定に存在しねえ【点滅】に、軽車両の灯火規定を適用して違法だとした類推解釈だからなwww
軽車両に関わる全ての法令規則に、点滅は一切存在しないwww
よって、点滅を違法としたり、点滅に要件を絡めた時点で、類推解釈禁止の原則に反するwww
つまり、お前の主張は類推解釈のホラ話だと自動的に確定wwwwww
お前が虚言癖の精神異常者だと法令の原則が証明してんだよwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

67 :
>>64
>>違法性阻却事由というのは、裁判所が判決によって認定するものであって、???
>何で?
>法令にあることに従っても違法とされるのか?
違法性阻却事由というのは、裁判所が判決で認定するものだwwwwww
お前は裁判所なのかよ?wwwwwwwww
裁判所が認定しない限り、つまり、判決で違法性阻却事由を認定して無罪を言い渡さない限り、違法性阻却事由では無いwwwwwwwww
>脱法派の言い分だと、
>停止や徐行するのにも裁判所の判決によって認定されなければ、違法になるかどうかわからない訳だかw
停止時や低速時、ダイナモの明るさの変化は違法じゃねえから、違法性阻却事由は関係ねえからなwwwwwwwww
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/349
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/376
>赤信号で止まる、一時停止で止まる、報道を低速で走る。
>こんなのも違法性があるかどうかも裁判所に確認しなければならないのか?
そもそもが違法じゃねえものに、裁判所は関係無いwwwwwwwww
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/376
逆に、↑この事実を否定出来る、自転車が停止してる時に消灯していたら違法、低速で明るさが低下したら違法という、明確な法的根拠を挙げてみろ虚言癖wwwwwwwww

68 :
>>65
『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね』 
        ↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火は規定の光度に適用して違法とした類推解釈】

『点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触』
        ↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww

規定が全く存在しねえ【点滅】を理由にしてる時点で、類推解釈だって理解出来ねえ知的障害がお前だwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】
これら罪刑法定の原則で、お前の発言は自動的にホラ話だと証明されるwwwwww
ほれ、一発論破だwww

69 :
訂正
>>65
『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね』 
        ↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】

『点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触』
        ↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww

規定が全く存在しねえ【点滅】を理由にしてる時点で、類推解釈だって理解出来ねえ知的障害がお前だwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】
これら罪刑法定の原則で、お前の発言は自動的にホラ話だと証明されるwwwwww
ほれ、一発論破だwww

70 :
>>66
> 軽車両の灯火が違法になる理由が【点滅のみでは】だから、規定に存在しねえ【点滅】に、軽車両の灯火規定を適用して違法だとした類推解釈だからなwww
ホントあたまわりーなw
何度も言わせるなよw
点滅を違法だなんてしてねーってwww

大体、「規定に存在しない点滅に、」ってなんだよw
存在しないものに灯火規定をどうやって提要すんだよ?
頭おかしい。

71 :
>>67
反論は一切なしかwww
そりゃそうだよな。
違法性阻却事由って何のことか分かってないんだからな。
どうせ、今でも「違法なものごとを合法とする何か。」とか思ってんだろ?
そんなものはありませんからwww

72 :
>>69
> 勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、
規定を捏造?
どういうこと?
『光度を有したり有さなかったりする前照灯』とは点滅している灯火の実際の事実だ。
この実際の事実に、『光度を有する前照灯』という軽車両の灯火の既定の法令規則を当てはめる。
点滅について合法か否かじゃなく、灯火について合法か否かの話をしてるんだぜ?
法令規則にない点滅に何でそこまでこだわってんだ?
違法にはならない点滅をなんで違法としているようなことを言い続けてんだ?
キチガイは一体何をしたいのか?

73 :
>>70
頭悪いのはお前だとみんな知ってるってwwwwwwwww

【点滅のみでは】と理由を付けて違法だと言ってる時点で、【点滅では違法】だと言ってんだよお前はwwwwwwwww

存在しねえ事を、灯火規定の【光度】に絡めて違法だとする【類推解釈】だからなwwwwwwwww

言い訳にもならなかったなwwwwwwwww

74 :
>>71
違法性阻却事由は、裁判所が認定するものなのに、お前が勝手に脳内認定しちゃってるどころか、違法性阻却事由を全く理解してねえのがお前だって、誰が見ても分かるだろwwwwww

お前がシッタカしてる違法性阻却事由、つまり、刑法第37条の緊急避難について、少しは理解してからレスしろよキチガイwww

https://keiji-pro.com/columns/330/

75 :
>>72
>> 勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、
>規定を捏造?
>どういうこと?

『点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法』

規定の何処にも【光度を有したり有さなかったり】なんて規定は存在しねえだろwwwwwwwww
お前が勝手に捏造したものだからなwwwwww

>『光度を有したり有さなかったりする前照灯』とは点滅している灯火の実際の事実だ。

そんな事実は無いwww
点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww

>この実際の事実に、『光度を有する前照灯』という軽車両の灯火の既定の法令規則を当てはめる。

つまり、【点滅のみでは光度を有したり有さなかったり】、つまり、【点滅は光度を有したり有さなかったり】、点滅が光度を有してるという妄想を、『光度を有する前照灯』という規定に適用した類推解釈なんだなwwwwwwwwwwww

結局、類推解釈したホラ話だと自白しただけかよwwwwwwwwwwww

76 :
>>73
>>63

77 :
>>74
刑法第37条の緊急避難がなにか関係するのか?

78 :
>>75
> 規定の何処にも【光度を有したり有さなかったり】なんて規定は存在しねえだろwwwwwwwww
だから、そんな存在しない規定を適用したりしてないし、
そんな存在しない規定なんて語ってもいない。
お前が、勝手に存在しない規定を作り出してそんなのは存在しないとか独りで喚いてるんじゃね?

79 :
>>75
> 点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
実際の事実は、
 点滅の灯火が点いたとき … 光度を有する
 点滅の灯火が消えたとき … 光度を有さない
だけど?

> つまり、【点滅のみでは光度を有したり有さなかったり】、つまり、【点滅は光度を有したり有さなかったり】、点滅が光度を有してるという妄想を、『光度を有する前照灯』という規定に適用した類推解釈なんだなwwwwwwwwwwww
お前の"つまり"は間違ってるのがほとんどwww
てか、普通の日本語でタノムwww

80 :
>>75
>点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
滅で光は存在しないので光度もまた存在しない
無い光の光度ってなにさ、”零”だぜ
零も数の内ではあるけれど”零”の意味は何も無い、空、だからね
空の光度では法令規則の要求は満たせない
だから点滅灯は自転車前照灯としてリストアップされてないのだよ
役立たずは公知だからワザワザリストアップしてこれは認めませんなんて言う必要がない
点滅灯の光度の測定でさえ類推適用になり罪刑法定の原則に外れるのだろアンタのイケンでは
光度測定不可能な代物について『10m前方の障害物を確認できる光度を有する』なんて確かめようがなかろうもん

81 :
>>76
日本語が理解出来ねえのは知ってるが、理解出来ねえなら誰かに読んで貰えwwwwwwwww

【点滅のみでは】と理由を付けて違法だと言ってる時点で、【点滅では違法】だと言ってんだよお前はwwwwwwwww

存在しねえ事を、灯火規定の【光度】に絡めて違法だとする【類推解釈】だからなwwwwwwwww

言い訳にもならなかったなwwwwwwwww

82 :
>>77
>刑法第37条の緊急避難がなにか関係するのか?

ぎゃははははははははははははははははははは

おいおい、お前の言ってる違法性阻却事由とは刑法第37条の緊急避難だろうがwwwwwwwww
まさか、そんな事さえ知らずにシッタカしてたのかお前wwwwwwwwwwww

違法になる事が分かっててダイナモランプを点けてるのは、違法性阻却事由になる訳ねえだろキチガイwww
違法だと理解してるなら、ダイナモをランプを使わず、違うライトを使うのが義務だからなwwwwwwwww

そして、逆に違法だと理解してねえのも、違法性阻却事由にならねえのは分かるな?wwwwww
停止や低速で明るさが変わる事を緊急避難とは言わねえし、仮に緊急避難なら、明るさが変わる事に対して回避行動を取った事を緊急避難と言うwwwwwwwww

ダイナモの場合、停止や低速によって明るさが変わったんだから、回避行動自体が無いwwwwwwwww
つまり、危険を回避する行動では無い、停止や低速の結果で違法になったものを緊急避難とは言わねえんだよwwwwwwwww

そもそも、ダイナモの明るさ低下なんて理由は、緊急回避でも緊急避難でも何でもねえからなwwwwwwwwwwww

要するに、お前が適当なホラ話で違法性阻却事由だと喚き散らしてただけだわなwwwwwwwwwwww

ほれ、こういうサイトでも読んで、お前の無知を反省しろキチガイwww
https://octo-asset.net/2017/10/22/post-625/

83 :
>>78
>> 規定の何処にも【光度を有したり有さなかったり】なんて規定は存在しねえだろwwwwwwwww
>だから、そんな存在しない規定を適用したりしてないし、
>そんな存在しない規定なんて語ってもいない。

お前はその存在しねえもので違法だと言ってんだろうがwwwwwwwww

『点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法』

だとよwww
要するに、願望の妄想で違法だと決め付けてるキチガイがお前だwwwwwwwww

>お前が、勝手に存在しない規定を作り出してそんなのは存在しないとか独りで喚いてるんじゃね?

規定の何処にも【光度を有したり有さなかったり】なんて規定は存在しねえだろwwwwwwww

『点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法』
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179

脳内妄想で勝手に捏造した【光度を有したり有さなかったり】で、点滅を違法だと類推解釈してんのが、キチガイのお前だと自白したんだよなwwwwwwwwwwww

妄想で法令を騙ってんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwww

84 :
>>79
> 点滅は【灯火が点いたり消えたりする事】であって、【光度を有したり有さなかったり】なんて超常現象では無いwwwwww
>実際の事実は、
> 点滅の灯火が点いたとき … 光度を有する
> 点滅の灯火が消えたとき … 光度を有さない
>だけど?

点滅が光度を有したり有さなかったりするんだろ?wwwwwwwww
実際の事実は【点滅すると、灯火が点いたり消えたりする】のであって、光度を有したり有さなかったりなんて超常現象は起きねえからなwwwwww

そもそも、光度は最大値だと証明されてる>>51
つまり、前照灯が有する光度ってのは最大値を表してるから、点滅で消えてる時にも前照灯が有してるのは最大光度であるwwwwww

>お前の"つまり"は間違ってるのがほとんどwww
>てか、普通の日本語でタノムwww

そういう事にして話を逸らさねえと、答えに詰まるからだよなあwwwwwwwww

【点滅のみでは光度を有したり有さなかったり】、つまり、【点滅は光度を有したり有さなかったり】=【点滅が光度を有してる】という妄想を、『光度を有する前照灯』という規定に適用した類推解釈なんだなwwwwwwwwwwww

85 :
>>80
いくら必死になっても、光度は最大値だからな>>51
ぎゃははははははははははははははははははははは

86 :
パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html

87 :
日本語読めないから大変だよな。
ある方向の単位立体角内に放射される光の量
最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」
その中で一番強い光の中心光度や最大光度がカンデラです。
最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度(カンデラ)」という。
光源から光は様々な方向に照射されるが、その中で最も光度が強い方向(最高値)の光度が「最大光度=カンデラ」

バカには難しいかな?
消えてるライトは0cdだよ。
最も光度が強い方向の光度(最大光度)がゼロだからな。
光束がゼロなら光度もゼロになる。
理解できないなら、学校の先生にでも質問してろ。
ここはバカのためのお勉強スレじゃない。

88 :
>>87
日本語力無くて全く理解出来ねえから、何度も何度も論破された事を繰り返すんだろお前はwwwwwwwwwwww
【光度】=【最大光度】って何だか理解してるか?wwwwwwwwwwwwwwwwww
光度の最大値だからなwwwwwwwww
つまり、光源の強度(最大値) = 光度 = 最大光度wwwwwwwww

"光の強さ(光度)を表す「カンデラ」
LEDなど多くの照明器具は、照射する方向によって明るさが異なります。
その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。"

光度とは【最大光度として表示】だと書いてるよなwwwwwwwww
馬鹿には難しいかな?wwwwww
>消えてるライトは0cdだよ。
>最も光度が強い方向の光度(最大光度)がゼロだからな。
消えてる時を最大光度だとか、知的障害らしい思考だよなあwwwwwwwww
最大光度という意味を理解出来ねえほどの知能だと自己紹介して、恥ずかしくねえのかよwwwwwwwww
最大光度とはな、点いてる時の光度の最大値だから、点いていても消えていても最大光度は最大値で同じだwwwwwwwww
>光束がゼロなら光度もゼロになる。
光束とは、単位時間あたりの光の量だwww
つまり、『最大値では無い』から、消灯では当然ゼロwww
光度とは、【強度】であって『最大値』だから、消灯でも【最大光度】として表示wwwwwwwww
理解出来ねえなら、学校の先生にでも質問してろwwwwwwwww
ここはお前のような馬鹿の為のお勉強スレじゃねえからなwwwwwwwww
結局、カンデラ、つまり、光度とは最大光度だと証明しちまったなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

89 :
https://i.imgur.com/zDSqAHY.jpg

90 :
>>88
LEDなど多くの照明器具は、照射する方向によって明るさが異なります。
その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。


お前が自分で引用してるじゃん。

照射する方向によって明るさが異なる。
その中で最も光度が強い方向一点の光度を最大光度として表示する。

消えてたら、最も光度が強い方向一点の光度はゼロだな。

360度風が吹き出す機械で、角度によって風量に偏りがあった場合、最も風量が大きい一点の風量を最大風量という。
これと同じ。

全体の吹き出す風が弱くなれば最大風量も下がるし、全体の風量が上がれば最大風量も上がる。

方向によって明るさが違うから、一番明るい一点への明るさを最大光度という。
全体の明るさが下がれば、一番明るい一点への明るさも下がるから、最大光度も下がる。

理解できないなら無理するなって。
学校の先生なり、知恵袋なり、質問して来い。

91 :
>>90
日本語力皆無で全く理解出来ねえから、何度も何度も論破された事を繰り返すんだろお前はwwwwwwwwwwww
>消えてたら、最も光度が強い方向一点の光度はゼロだな。
ゼロは最大値では無いwwwwwwwww
【最大】というのは、動作した性能の最大値を表すwwwwww
つまり、動作してなくも、動作の最大値を表示したものだからなwwwwwwwww
最大光度、最大光束、最大照度、最大パワー、最大出力、最大回転数、最大馬力、最大トルク
これら【最大】が付くものはみんな、その最大値、つまり、性能を表すものだwwwwwwwwwwww
ゼロなんて【最大】はねえんだよwwwwwwwww
結局、またまあカンデラ、つまり、光度とは最大光度だと証明しちまったなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

92 :
パナソニック
自慢の電池のリコールです
製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。
https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html

93 :
完全な無風状態での最大風速はゼロだな。
最大値と最低値と平均値が均しくゼロになる。
数学で習わなかったか?

94 :
>>93
販売されてるものは動作してないのに【最大何々】と表示されてるが、その【最大何々】はゼロだといってんだよなwwwwwwwwwwww

つまり、ゼロなのに【最大何々】って嘘をついて販売してるというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww


LED LENSER レッドレンザー OPT-9406X [LEDライト 最大光束約400ルーメン 単3電池×2本]
https://www.yodobashi.com/product/100000001002510243/

TOYOTA 86 Limited・Black Package/Limited
最大トルク ネットN・m(kgf・m)/r.p.m. 205(20.9)/6,400
〜6,600
https://toyota.jp/86/spec/


あれ?www
おかしいよなあ?wwwwwwwww
動いてないからゼロの筈なのに、最大光束約400ルーメン? 最大トルク205N・m?

お前の主張と矛盾した現実って事は、お前がホラを吹いてるって事だろwwwwwwwww
結局、最大がゼロってのはホラ話だと証明された訳だwwwwwwwww

『性能を発揮した状態で点けろ』然り、『走行用前照灯は全てを照射しなくても可能』然り、『点滅で性能が変わる』然り、お前の言ってる事は矛盾だらけのホラ話ばっかりだわなwwwwwwwww

95 :
>>91
>ゼロは最大値では無いwwwwwwwww
当たり前だろ(W
無い光の光度なんて値そのものが無いのだから比べようがないだろう
存在する光の最大値部分を最大値としてるのだからね
無い光のスポットやスピルなんて見分けることさえ出来ないではないか

96 :
>>81
> 【点滅のみでは】と理由を付けて違法だと言ってる時点で、【点滅では違法】だと言ってんだよお前はwwwwwwwww
だが、点滅を違法とは言っていない。

97 :
ひとことで風速と言っても、平均風速や瞬間風速というように風速を求める時間によって様々な風速があります。また、最大風速などのように最大値を表す風速もあります。

「最大風速」は10分間の平均風速の最大値、「最大瞬間風速」は瞬間風速の最大値です。 天気予報や気象情報などで「風速○メートル」という場合、10分間の平均風速を指します。 一般的に、瞬間風速は平均風速の1.5から2倍近い値になります。

https://www.jma-net.go.jp/kanazawa/mame/kaze2/kaze2.html

98 :
>>82
> おいおい、お前の言ってる違法性阻却事由とは刑法第37条の緊急避難だろうがwwwwwwwww
ぶっ飛び過ぎるwwwwwwwww
ここまで馬鹿なのかよ!
どう見れば緊急避難になるんだってーのwww
俺が言ってるのは>>45に書いてあるけど正当行為だ。
正当行為だから違法性阻却事由になるんだぜ?

99 :
>>82
前スレでも書いたがダイナモランプは求めてもらえたのだよ。

> 違法になる事が分かっててダイナモランプを点けてるのは、違法性阻却事由になる訳ねえだろキチガイwww
ダイナモランプを点けることは違法性阻却事由にはならないぜ?
当たり前のことだ。
誰かダイナモランプを点けてるのは、違法性阻却事由になると言ってたか?

> 逆に違法だと理解してねえのも、違法性阻却事由にならねえのは分かるな?wwww
分からん。
違法だと理解しているかどうかで事由が変わるはずないだろ?
頭おかしすぎwww

> 停止や低速で明るさが変わる事を緊急避難とは言わねえし、仮に緊急避難なら、明るさが変わる事に対して回避行動を取った事を緊急避難と言うwwwwwwwww
だからよ、緊急批難なんて関係ないぜ?
自分で緊急避難だと言い出して、自分でそれは緊急批難とは言わないとかwww
独りで何遊んでんの?
楽しい?

100 :
>>83
話が通じないキチガイだな。


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