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- 1 :2018/09/06 〜 最終レス :2018/09/20
- ※前スレ
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1534791435/
- 2 :
- さて、始めるよー。
今回はどんなことを言って笑かしてくてるのかな?
劣勢の点滅くんたち巻き返しなるか!?
- 3 :
- ≫http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1534791435/834
>規定されていないから法令に触れず、「合法ドラッグ」として出回った。じゃぁ点滅は?┐(´ー`)┌
ドラッグはポジティブリストなので名指し指定されたものだけしか対象にならない
法令規則制定当時の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話なのだろ(w
点滅式自転車前照灯なるものは法令規則制定当時誰も思いつかなかったということだ
思いつかなかったものが法令規則の自転車前照灯という概念に含まれている筈がない
自転車に限らず光を照射して障害物を探し出すための前照灯という器具に継続的点滅灯は今でも含まれない
シーケンシャル方向指示器は明滅はするけれど点滅式方向指示器という概念に含まれないから法を改正し明示指定しなければならなかったではないか
コインの表・裏に相当するのは前照灯をつける・つけないであって定常光・非定常光ではないだろう
ペテン師!ペテン師!ペテン師!
- 4 :
- ここは文字通り「荒らしが立てた」スレなのだが、ここでいいのか?┐(´ー`)┌
>>3
>ドラッグはポジティブリストなので名指し指定されたものだけしか対象にならない
虚言癖なりに頑張ったのは分かるがこの程度┐(´ー`)┌
ネ ガ テ ィ ブ リ ス ト だったからいたちごっこを繰り返していたのだよ┐(´ー`)┌
>法令規則制定当時の人間に現在の点滅モードを持つ前照灯を想定しろ、というのは無理な話なのだろ(w
>点滅式自転車前照灯なるものは法令規則制定当時誰も思いつかなかったということだ
>思いつかなかったものが法令規則の自転車前照灯という概念に含まれている筈がない
>自転車に限らず光を照射して障害物を探し出すための前照灯という器具に継続的点滅灯は今でも含まれない
ただの感情論だな┐(´ー`)┌論理的に物事を考えられないからこうなる┐(´ー`)┌
おおざっぱに言えば法令は技術基準として色と光度を規定しているだけ。この2つを満たせば、
それは法令上の自転車の前照灯となる。そこに点滅だの定常光(笑)だのという規定が無いのだから、
点滅モードは現行法規では禁止し得ない、となるのだよ┐(´ー`)┌
>コインの表・裏に相当するのは前照灯をつける・つけないであって定常光・非定常光ではないだろう
>ペテン師!ペテン師!ペテン師!
論理的な物の考え方を教えてやったのにペテン師呼ばわりか┐(´ー`)┌
後者の問題であれば、片面に定常光(笑)と書くか非定常光(笑)と書けば同じ事、と理解出来ないのだね┐(´ー`)┌
そして、コインは同時に何枚も存在し、同時に裏返る物とそうでないものがあると理解できれば、
この手の法文を読み解いて「該当する・しない」程度の事は判断できるようになるのだよ┐(´ー`)┌
- 5 :
- |/-O-O-ヽ| ブツブツ・・・
| . : )'e'( : . | ハァハァ
` ‐-=-‐ オレハカミサマダァァァァ
/ \
||\ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
||\\. \ ∧_∧
||. .\\ \ ( ;´Д`) (なんなんだよこのオッサンw)
. \\ \ / ヽ.
. \\ / .| | |
. \∧_∧ (⌒\|__./ ./
( ´,_・・`)目合わせるなって ∧_∧
. _/ ヽ \ ( ) リアル社会でトモダチが居ない発達障害野郎w
- 6 :
- >>4
>法令は技術基準として色と光度を規定しているだけ。
規則の規定は、10m前方の交通上の障害物を確認できる光度
点滅の条件は灯火により色々、点滅灯は無条件で規定を満たせる根拠がない
出せと言われているのに、何年経っても規定に応じられる点滅灯の条件を提示できない
法令規則の要求を満たせる何の裏付けも出せないまま
臆面もなく法は点滅式前照灯を禁じていないと言い募るだけ
インコでももっとマシな口を利くぜ
法令滋彰 盗賊多有 の見本が罪刑法定主義などと抜かす(w
- 7 :
- >>6
>規則の規定は、10m前方の交通上の障害物を確認できる光度
>点滅の条件は灯火により色々、点滅灯は無条件で規定を満たせる根拠がない
>出せと言われているのに、何年経っても規定に応じられる点滅灯の条件を提示できない
それらの要件を満たす前照灯でも、「点滅モードにしたら満たさない」「ダイナモでは満たさない」
という根拠が全くないから、お前のその言い分には何ら意味がない┐(´ー`)┌
いい加減さ、脳内妄想を根拠に「合法である事を証明しろ」って魔女裁判しかけるの止めなよ┐(´ー`)┌
ボケ老人だから論理より感情に走ってしまうのは分かるけどさ、理性を失ったら人じゃないよ┐(´ー`)┌
目が合えば襲ってくるサルと一緒だよ┐(´ー`)┌
- 8 :
- >>7
いるいる目がが合っただけで襲われる奴w
ほとんどがある程度の距離感みたいなのを保っていて、一部は仲良くなる。
その中でなぜか襲われたり威嚇されたりwww
- 9 :
- >>7
Typo
>いい加減さ、脳内妄想を根拠に「合法である事を証明しろ」って魔女裁判しかけるの止めなよ┐(´ー`)┌
いい加減さ、脳内妄想を根拠に「違法である事を証明しろ」って魔女裁判しかけるの止めなよ
貧乏人が灯りさえついてりゃいいんだろとバッテリーを食い延ばせるフラッシュライトの点滅マーカーモードを使い始めたのが始まりだ
無学者は論に負けず(w
無理が通れば道理が引っ込むとでも?
- 10 :
- ウケる
違法だと主張するほうが、なぜ違法なのか証明するのが筋だろw
ないものの証明はできない
法律において、ないもの=合法(まだ違法とされていないもの)
法があって、それに反するから「違法」なんだよ
- 11 :
- これまで散々話した通り法文上、
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは「光度を有しつづける前照灯」ではない
あくまで「発光時(使用時)に前方10メートルの光度を有する前照灯」である
これは道路運送車両法上の記述から明らか
よって、「点滅は滅のときに光度がゼロだから、点滅は道路交通規則が定める灯火の要件を満たしていない」
という理屈は間違い
違うと言うなら、道路交通法、道路運送車両法、道路交通規則で、それぞれ違った意味で言葉が使われているという根拠を示さなければならない
- 12 :
- で、あとは道路交通法上の、「定められた灯火をつけなければならない」の部分だが、点滅式が「定められた灯火」の中の前照灯に適合する可能性があるのは上記の通り
そして「灯火をつける」という行為には、法律上点滅も含まれるのは散々既出
よって、法文、判例、事実だけで見た場合、現時点で「点滅式は違法である」とする根拠はない
絶対違法だマン頼みの綱の「光度を有する前照灯」というのも、「発光時に光度を有する前照灯」のことであって、「光度を有し続ける前照灯」のことではないと証明されてしまったからな
- 13 :
- 一応「光度を有する前照灯」が「光度を有し続ける前照灯」ではない根拠をもう一度
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
仮に「光度を有する」を「光り続ける」と解釈すると、この走行用前照灯は24時間365日、光り続けていなければいけないわけだな
ところが実際はそうではない(事実)
なぜなら、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する」というのは「(発光時に)安全な運行を確保できる適当な光度を有する」という意味だからである
よって、夜間やトンネルなど、灯火をつけるよう指定されている場面以外では発光していなくとも(光度を有し続けていなくとも)良い
同様に、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、「光度を有すし続ける前照灯」ではない
「発光時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」である
自動車は点滅禁止が明示されているから、上記の走行用前照灯をつける際には点滅では違法である
では自転車は?
- 14 :
- >>9
>貧乏人が灯りさえついてりゃいいんだろとバッテリーを食い延ばせるフラッシュライトの点滅マーカーモードを使い始めたのが始まりだ
貧乏人はライトのないスポーツ車や後付けの灯火なんて買わない┐(´ー`)┌
はい論破┐(´ー`)┌
※違法論者は自転車嫌いを拗らせた車カスなので車体の価格を知りません。
>無学者は論に負けず(w
>無理が通れば道理が引っ込むとでも?
また鏡に向かって口泡吹いてる┐(´ー`)┌
ダイナモの4文字で論破されれば「そうだよダイナモも違法だよ!」と開き直り、
馬鹿な事を言うなと追及されれば「違法性阻却事由がある!」と更に嘘を重ねて逃げる。
そして最後には「うるせぇお前が合法と挙証できなきゃ違法なんだ!」と┐(´ー`)┌
この言動の何処に学(笑)があるというのだね┐(´ー`)┌
- 15 :
- >>14
>「そうだよダイナモも違法だよ!」と開き直り
司法の違法裁決まで否定するってのはどんなもんだか
司法の裁決を知ったのはついこの間、なのにもう忘却の彼方
- 16 :
- >>15
お前の脳内司法(笑)で起きた出来事なんざ知る訳ねーだろ┐(´ー`)┌
悔しかったらその判決を貼ってみろとな┐(´ー`)┌
- 17 :
- 違法性阻却自由についても書いておくか
簡単に言えば、事故等で駐停車禁止の場所で止まっても、違法性がないとされるってこと
アホはこれを根拠に「自転車が止まるのは仕方ないから、結果、ダイナモライトが消灯するのは『仕方ない』」として、ダイナモライトが消灯することに違法性はないとしている
だが、当たり前だが自転車に乗ってれば信号待ち等で停車するのは明らかに予測できる
明らかに予測される事態で、止まったら消灯するライトを使うのは全く「仕方がない」なんてことはない
自転車に乗ってて停車するのというのは緊急事態でも何でもない、極当たり前のこと
そこで、止まったら無灯火になる(違法になる)ライトを使っていても違法性阻却事由にはならない
故に、仮に「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」を「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有し続ける前照灯」と解釈した場合、ダイナモライトも違法で、違法性阻却事由を根拠にその違法性はないとするのは誤り
(注釈1:道交法上、一時停止や停車時も、灯火はつけていなければならない)
(注釈2:そもそも「光度を有し続ける」という解釈自体が誤りであることは、>>12-13で書いた通り)
- 18 :
- 警察に聞いたけど、点滅は違法だよ
- 19 :
- >>18
> 警察に聞いたけど、点滅は違法だよ
今まで「点滅は違法だ」と言っていた疋田智の著書「新・自転車”道交法”BOOK」に「警察に聞いたら点滅は合法と言われた」と書いてあったな。
お前より信用できるソースだな。
- 20 :
- >>17
> 簡単に言えば、事故等で駐停車禁止の場所で止まっても、違法性がないとされるってこと
停車禁止の場所で止まったら、違法だろ。
違法性がないという根拠は?
根拠方を提示してくれ。
- 21 :
- >>19
疋田智氏が、警察に聞いたら点滅は合法と言われたんだっけ?
違うと思うけど?
- 22 :
- >>17
> ダイナモライトが消灯することに違法性はないとしている
ダイナモが消灯することは違法としてるんだが?
何故、真逆にとらえるのだ?
相手の言っていることを全く反対のことにしてまでいちゃもんつけたいのかよ。
- 23 :
- https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1536221505/17
> アホはこれを根拠に「自転車が止まるのは仕方ないから、結果、ダイナモライトが消灯するのは『仕方ない』」として、ダイナモライトが消灯することに違法性はないとしている
そのアホはダイナモが消灯することは違法としてるんだけど、
なぜか、ダイナモライトが消灯することに違法性はないとしていることになっている。
こんなことばかりやっているのだから、いつまでたっても結論が出ない、
- 24 :
- >>23
すまん、誤爆った。
- 25 :
- >>13
光度を有する必要があるのは、
灯火をつける義務があるとき(前照灯であれば、夜間道路にあるときと政令で定める場合において)です。
それ以外では光度を有する必要はありません。(灯火をつけなくても問題ありません。
保安基準にある
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、
そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、
二個又は四個(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
の『光度を有する走行用前照灯』とは、24時間365日、光り続けていなければいけないということではありません。
あくまで、夜間道路にあるときと政令で定める場合においてです。
- 26 :
- >>16
こんなところの見知らぬアスペの満足のため手間暇掛けて金を使えと(大草々
知りたきゃテメエでやれ、無能アスペ!
- 27 :
- >>25
また言い訳を見つけちゃったのか┐(´ー`)┌
第六十二条 整備不良車両の運転の禁止
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、
その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定又は軌道法第十四条
若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、
又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはならない。
から辿って行った場合、「夜間」の限定は無い。
「正しく点いていなければ法令で定める灯火ではない」のだから、
点いていなければ整備不良となる┐(´ー`)┌
はい、即死┐(´ー`)┌
- 28 :
- >>26
>こんなところの見知らぬアスペの満足のため手間暇掛けて金を使えと(大草々
>知りたきゃテメエでやれ、無能アスペ!
はい、出せないので逃げました┐(´ー`)┌
「司法の裁決を知ったのはついこの間、なのにもう忘却の彼方」
という事は、「俺に知らせた」という事である┐(´ー`)┌
ならば、過去ログから引用して示せばいいだけなのだが、それが出来ない┐(´ー`)┌
何故だろう?それは「ある」と言い張っているだけだからである┐(´ー`)┌
これが虚言癖の限界だ┐(´ー`)┌
- 29 :
- >>21
> 疋田智氏が、警察に聞いたら点滅は合法と言われたんだっけ?
> 違うと思うけど?
疋田氏本人でないが、結果を受け入れていたな。
その後、点滅は違法とは言っていない。
- 30 :
- >>27
> から辿って行った場合、「夜間」の限定は無い。
道交法52条にあるぞ。
> 「正しく点いていなければ法令で定める灯火ではない」のだから、
法令は、道交法52条の
「車両等は、夜間、道路にあるときにね。
> 点いていなければ整備不良となる┐(´ー`)┌
点けても車両の保安基準に関する規定を満たさなければ整備不良になるわな。
(昼間、点けたら車両の保安基準に関する規定を満たしていて、
夜間、点けたら車両の保安基準に関する規定を満たさなくなるライトは普通ないけど、
そんなライトを想定して持ち出してくるとか止めろよwww)
- 31 :
- >>29
いいんじゃない。
直接聞いた人より、間接的に聞いた人を信じるも信じないも勝手だ しね。
どっちにしろ、どんなやり取りあったかが分からない限り、
俺の場合はどっちも信じないってかどうでもいいことだと考えるから。
どっちを信用するかは、お前次第だが、
新興宗教みたいに他人に押し付けるなよw
- 32 :
- >>31
> どっちを信用するかは、お前次第だが、
> 新興宗教みたいに他人に押し付けるなよw
警察が違法と言った、という話もあるし、警察が合法と言ったという話もある。
疋田氏は自身の著書に書いているが、>>18 は匿名だ。
だから疋田氏の著書の方が信用できると言っただけ。
押し付けてはいない。
- 33 :
- >>32
押し付けるなよは、押し付けるのを止めろじゃなくて、
(そういう考えがあっても、今後とも)他人に押し付けないでね。ってこと。
誤解しないでくれ。
で、疋田氏は自身の著書に書いている「警察に聞いたら点滅は合法」に関しては
聞いたのが誰かも分からない(匿名と同じ)、どんなやり取りあったかも不明。
根本的なのところは>>18と変わらんじゃない?
結局は、お前がどっちを信用するかということで。
他人には関係ないことだよ。
- 34 :
- >>33
そうだよな
どっちを信じるかなんて他人には関係ない
点滅は違法とは言っていない疋田氏より
点滅は合法と言っていない警察を
俺は信じる
- 35 :
- >>34
ちょ、ちょい待てw
お前、妹子だろwww
今、そっちに行く、待ってろ。
- 36 :
- お兄ちゃんかっこいい
大大大好き(ハート
- 37 :
- >>33-36
自作自演で何を言いたいの?
疋田氏は「点滅は違法」と言わなくなったね。
過去にお前と同じ主張していたけど、仲間が警察に問い合わせた結果を尊重した、ということだ。
- 38 :
- はい
うちら兄妹は違法派でした
すみませんですけど
結論は合法派の人達は「頭おかしい」です
兄は点滅云々ではないですが上機嫌でよっぱらっています(笑)
点滅云々は既に関係なくなってます
同じスレに兄妹そろって書き込みなんて・・・
赤面ですね
では兄と人生について語らなければならないので(笑)
兄妹とも失礼したします
- 39 :
- >>20
>>22
はい、違法性について調べて出直してね
法に反することと違法性があるかどうかは別な話
法文だなんだ言う合法派が法知識ないんだからなぁw
>>25
はいダウトー
軽車両は「夜間道路上にあるとき」「定められた灯火をつけなければならない」となっているかた、確かに夜間の話
ところが道路運送車両法の「安全な運行を確保できる適度な光度を有する走行用前照灯」を「備えなければならない」ってのは、夜間に限定された話じゃないんだなぁ
合法派こそ、法文読みなさいねw
>>30
ないよw
道路運送車両法の保安基準のどこにも「夜間」なんて限定はない
君の言うとおり道交法上、「灯火をつけなければならない」のは夜間に限定されているが、
保安基準にある「安全な運行を確保できる適度な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」に対しては「夜間」なんて限定はない
嘘だと思うなら、道路運送車両法を読んできなさい
だから、24時間365日、「安全な運行を確保できる適度な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
これに反すれば整備不良等になる
で、仮に「光度を有する走行用前照灯」を、「光度を有し続ける」と解釈したら、24時間365日、光り続けていなくてはならないことになる
だから「光度を有する前照灯」を「光度を有し続ける前照灯」と解釈するのは、誤り
- 40 :
- >>3
想定されていなかったから前照灯ではないとするのは、さすがに無茶苦茶w
想定されていなかった物が出て来て、それを禁じたいなら新たに規定を作らなければならない
現状、「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」は「光度を有し続ける前照灯」のことではないから、点滅も含まれてしまうのは、既に説明した通り
規制当時に点滅を想定していなかったのであれば、後から「光度を有し続ける前照灯」と規定を変えればいいだけ
それが変わっていない以上、現状、点滅は違法とは言えない
- 41 :
- >>40
新しいものを作るとき、違法になるかどうかを調べるもんじゃないの?
法律にかなわない仕様だっら違法にならないように仕様を変えなければダメじゃないのか。
違法になるようなものを作っておいて、法律を合わせろなんておかしくない?
- 42 :
- どこが本スレでもいいんだけど、一本化するためにageておく
点滅違法派は、勘違いしちゃったんだよ
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」という文言を読んで、「点滅は光度を有し続けない。光度を有しない瞬間があるから駄目だ!」とね
その勘違いは仕方ない
確かに何も知らずに「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」という文言をみたら、「じゃあ光度を有し続けるライトじゃないと駄目じゃん」と誤読してもおかしくない
だから、違法派は悪くないよ
誤りと過ちを受け入れて、正しい理解をすればいい
それができず、ずっと誤りを主張し続けるのは、悪だ
点滅式ライトを禁じたいなら、「違法だ」と誤りを主張するのではなく、「危険だから規制するべき」とか、「道路交通規則が決められた当時には点滅式が想定されていなかったから、改定して点滅式を規制するべき」とか、そういう主張にしなさい
- 43 :
- >>41
まったく違う
君、理解できてないぞ
点滅式ライトは、現状違法でも何でもない
>>3の言葉を借りるなら、法令規制制定当時の人間は点滅モードの前照灯を想定していなかったから、禁じられていない
想定していない物を予め禁じるのは難しいよね
で、その後、想定外の点滅式ライトが出てきて、それを禁じるなら「当時点滅式ライトを前照灯として使うことを想定していなかったから、法文に書かれていなくても禁止だ」とするのではなく、
新しく点滅式ライトを前照灯として使うことを禁じるように改定しなさい、と俺は言っている
- 44 :
- >>42
点滅式ライトを禁じたいわけじゃない。
点滅を使いたかったらいくらでも使えばいい。
それによって違法になることはないから。
ただ既定の法律にある光度を有するに対して光度を有さなければ違法になる。
光度を有する前照灯なのに、光度を有さなくていい、光度を有するときがあれば有さなくてもいい。
なんて、どこから導き出すんだ。
自転車の前照灯の規則じゃなく、ほかの灯火の規則か?
違う規則を当てはめるのか?
サッカーをやっていてバレーボールの規則を持ち出して、違反じゃないとかいうのか。
- 45 :
- >>43
> 法文に書かれていなくても禁止だ」とするのではなく、
> 新しく点滅式ライトを前照灯として使うことを禁じるように改定しなさい
という主張ならなら、話は簡単。
現行の法律で問題ない。別に点滅は禁止されていないし点滅を禁止する必要もない。
- 46 :
- >>44
勘違いを認めるって難しいよな
>>11-13
道路運送車両法上、「光度を有する」とは「発光時に光度を有する」ことを指していて、「光度を有し続ける」ことを意味していない
故に「『光度を有する前照灯』なんだから消える時間があったらだめ」「光度を有したり有さなかったりするからだめ」とうのは、的外れなんだよ
>>45
ところが点滅式は違法だと主張を続ける奴がいるから、このスレが続いている
- 47 :
- >>46
> 道路運送車両法上、「光度を有する」とは「発光時に光度を有する」ことを指していて、
発光時って、発光が義務付けられているのは、
夜間、道路にあるときに灯火をつけなければならない時と違うの?
夜間、道路にあるときに発光させていなくてもいいの?
そんなことはないよね?
- 48 :
- >>46
> ところが点滅式は違法だと主張を続ける奴がいるから、このスレが続いている
そんな奴は稀だから軽〜く論破してください。
俺もそうしているし。
- 49 :
- >>46
失礼。>>47の夜間、道路にあるときに灯火をつけなければならない時と違うの?
は、ちょっと違ったね。
発光時とは、夜間、道路にあるときに灯火をつけなければならない時は必ず含むだね。
で、やっぱりり、
夜間、道路にあるときに発光させていなくてもいいの?
そんなことはないよね?
- 50 :
- もう一度端折って簡単に書くと
法文上「光度を有する」とはどういう意味か
仮に法文上、「光度を有する」が「光度を有し続ける(光り続ける)」ことを指すのだとすると、
前照灯等の5で定められた「光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」という文言は、「光り続ける走行用前照灯を備えなければならない」ということになってしまう
これは夜間のみではなく、常に「備えなければならない」と規定されている保安基準
要するに、「24時間365日、常に光り続ける走行用前照灯を備えなさい」という話になってしまう
ところが実際には、常に光り続ける走行用前照灯を備えるのではなく、灯火をつけるよう指示がある場面においてのみ、灯火をつけて光らせている
当たり前だわな
要するに「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とうのは「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有し続ける前照灯」ではなく、「発光時(使用時)前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」のことである
となると、点滅違法派が言っていた「光度を有し続けていないからダメ」という理屈は誤りということになる
自動車の場合、別な規則で前照灯に点滅を使うことを禁じているから、「発光時に光度を有する走行用前照灯」といった規定で、点滅が使われることはない
だが、自転車(軽車両)の場合、前照灯に点滅を使うことが禁じられていないから、「発光時に光度を有する前照灯」ならば点滅も使えることになってしまう
これはおそらく、法規制時に今のような点滅式が想定されていなかったため、というのは>>3も言っている通り
だから法令に問題があるんだが、法令に問題があるからといって、そこで点滅が現状違法になるわけではない
- 51 :
- >>50
> 「発光時(使用時)前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」のことである
夜間、道路にあるときに灯火をつけなければならないのに発行し続けなくてもいいのか?
ってことになるよね。
そんなことはないよな。
発光させなくてもいい時なんてないよね。
(対向車とすれ違いの時は別途規程されているけど)
- 52 :
- >>49
違う
夜間道路にあるときは「定められた灯火をつけなければならない」とされている
つまり「定められた灯火」の中に点滅も含まれるなら、点滅式ライトをつけたことで「定められた灯火」をつけたことになる
散々既出だが、法文上「灯火をつける」という言葉には点滅でつけることも含まれる。
だから問題になるのは点滅式が「定められた灯火」であるかどうか
違法派は、この「定められた灯火」に点滅式は入らない、と主張しているのだが、道路交通規則の「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」は「光度を有し続ける前照灯」ではなく、「発光時に光度を有する前照灯」であるから、点滅も含まれるのは前述の通り
- 53 :
- >>50
> だから法令に問題があるんだが、法令に問題があるからといって、そこで点滅が現状違法になるわけではない
点滅が現状違法になるわけではない ・・・って、いつまでそこを引きずってんだよ。
そこはもう解決して何も問題ないと結論済のことなんだよ。
- 54 :
- >>51
ところが法文だけを読むとそうなんだよ
道交法「夜間、公安委員会が定めた灯火をつけなければならない」
(道交法上、「つける」は点灯点滅を区別していない)
で
東京都公安委員会が定めた道路交通規則「夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」
をAとすると
「夜間、Aをつけなさい」という話になるわけだ
で、>>50でも書いた通り、Aは常時発光している必要はなく、道交法上「つける」というのは点灯と点滅を区別しない
となると、発光時に光度を有する前照灯がついていれば(オンになっていれば)それでオッケーという、なんともな状態なのが、実際の現状
法令がおかしいと言われれば、俺もそう思う
だから点滅なりが危ないと思うなら、違法だと嘘をつくのではなく、法改正、規制を求めなさい、という話になるわけだ
- 55 :
- >>52
> つまり「定められた灯火」の中に点滅も含まれるなら、点滅式ライトをつけたことで「定められた灯火」をつけたことになる
公安委員会が定める自転車の前照灯に点滅が含まれるならね。
> 散々既出だが、法文上「灯火をつける」という言葉には点滅でつけることも含まれる。
だからどうしたというんだ?
公安委員会が定める自転車の前照灯に点滅が含まれるかどうかとは全く違う話だろ?
道交法のつけなければならない灯火は、発光時に光度を有する前照灯で
発光したり発光しなかったりするものではなく、発光していなければダメだろ。
光度を有するとは発光しているってことだろ?
違うのか?どうなんだ?
- 56 :
- >>53
じゃあ答えは簡単
点滅(現状)違法ではない
「発光時に光度を有する前照灯」を(点滅モードで)「つける(つけるは点灯点滅を区別しない)」わけだからな
更に言うなら厳密な光度や発光周期も規定されていない以上、極論を言えば一分間に一度発光するような前照灯でも「発光時に光度を有する前照灯」には変わりなく、法文だけを読めば違法とは言えない
もっともっと言うなら、そんなザルな規則になっているのが、現行の軽車両に対する法規制
- 57 :
- >>54
> 「夜間、Aをつけなさい」という話になるわけだ
で、Aには点滅が含まれるとどうすればそうなる?
夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯に点滅が含まれる根拠は?
点滅は含まれないと考えなければおかしくないか?
『光度を有する前照灯』とは、
光度を有することができる前照灯
光度を有することがある前照灯
光度を有したり有さなかったりする前照灯
ではありません。
『光度を有する前照灯』とは光度を有さないときがあってはいけません。
法令を理解していれば、↑となるだろ?
- 58 :
- >>55
全く理解できてないんだな>>50
「発光時に光度を有する走行用前照灯」は常に発光していなくとも良いから、消えている走行用前照灯でも「備えた」ことになるんだろう
そして、「発光時に光度を有する前照灯」は常に発光していなくとも良いから、消えていても「定められた灯火」であることに変わりはない
発光したり消えたりする点滅でも法文上は「つける」になるのだから、発光したり消えたりしていようが、「定められた灯火」をつけていることには変わりない
これを「発光時に光度を有しないといけないんだから、走行中は常に発光していないとだめ」とするなら、同様に「発光時に光度を有しないといけないんだから、常に光らせた状態で備えていないとだめ」となるな
- 59 :
- >>56
この期に及んで、法律そのものの批判?
公安委員会の光度を有するはどうなった?
無視?
- 60 :
- >>58
備えなければならない前照灯
と
夜間、前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯
では、物が同じでも条件も意味合いも違うだろって。
- 61 :
- >>57
光度を有する前照灯とは、光度を有し続ける前照灯でありません
法文を理解していれば↑となるだろう
根拠は散々書いた
>>13
読んでも理解できないなら
>>39
読んでも理解できないなら
>>42
>>50
「Aは常に光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
という規定がある
仮に「光度を有する」が「光度を有し続ける」だとしたら、Aは常に光度を有する状態で備えなければならない
ところが、A夜間など灯火をつける指示がある場面でしか、走行用前照灯をつけていない
なぜなら、「光度を有する走行用前照灯」とは「発光時に光度を有する走行用前照灯」のことであって、「光度を有し続ける走行用前照灯」ではないからだ
つまり「光度を有する前照灯」とは光度を有さない時があっていいのである
- 62 :
- >>61
ちがうよ?
>仮に「光度を有する」が「光度を有し続ける」だとしたら、Aは常に光度を有する状態で備えなければならない
- 63 :
- >>59-60
うんうん、間違いを認めるって大変だよな
まずは>>42読もうな
そして、「光度を有する前照灯」とは「光度を有し続ける前照灯」ではないという事実を認めよう
「光度を有する前照灯」とは「光度がゼロの時があっても構わない」「光度を有さない時があっても構わない」ということを理解しよう
>>13読んで、>>39読んで、それでもわからなかったら質問しなさい
説明してあげるから
まず自分が「『光度を有する前照灯』とは光り続けるものに決まっている!」という思い込みに囚われていることを理解しような
- 64 :
- >>62
ちがうよ?
「光度を有し続ける」のは、夜間など灯火をつける指示がある場面でしか、走行用前照灯をつける必要はない。
「発光時に光度を有する走行用前照灯」は備えなければならない前照灯。
それだけだなんだけど?
- 65 :
- >>62
何が違うのかな?
夜間灯火をつける話とごっちゃになってるんじゃないか?
まず落ち着きなさい
間違いや勘違いは誰にでもある
恥ずかしいことじゃない
本当に恥ずかしいのは、それを認められないことだよ
さぁ、落ち着いたらまず、「自分は思い込みで勘違いしているかも」という可能性に目を向けて、>>13読んで、>>39読んで、それでもわからなければ質問しなさい
煽り口調で書いてしまっている部分もあるから、それは先に謝っておくよ
口調に惑わされず、書いてあることを落ち着いて読み取ってくるんだよ
- 66 :
- >>63
君のいう、「発光時に光度を有する走行用前照灯」
保安基準でも道交法でも、「発光時に光度を有する走行用前照灯」で光度を有し続けなければならないものではない。
「発光させていなくてもいい」=「点けなくてもいい」なんだろ?
だが、道交法52条では、それを「点けなければならない」=「発光させなければならない」であり、
道交法52条では、「点けていない時があってもいい」=「発光させなない時があってもいい」ではない。
てことな。
ここには点滅でいいとかだめとかはない。
発光時に光度を有する点滅でもいいなら、保安基準の前照灯が点滅するものでも構わないってことになる。
だが、別途点滅は禁止されている。
点滅するのでも備えていればいいけど、禁止されているそれを点けたら違法になる。
こんなおかしなことになるのは、どうしてなのか分かるか?
お前の主張が間違っているからだ。
- 67 :
- >>65
間違いや勘違いは誰にでもある。恥ずかしいことじゃない。
>>66を読んで何故おかしなことになるのか考えてみようー。
- 68 :
- 「発光時」という言葉が誤解を生んだのかな?
要は「光った時に」ということだよ
法文上、「確認できる光度を有する」とは「確認できる光度を有し続ける」ことではない「光った時に確認できる光度を有する」という意味である
すなわち、
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
のことである
根拠は保安基準32条前照灯等の中で
「(常に)安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
と書かれていて、
かつ普段は光度ゼロで消灯していても
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」を備えているとみなされていることから
消えているのに「安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」だとされているわけだ
つまり光った時に規定の光度があれば、それは規定の光度を有することになる
点滅式だろうとなんだろうと、光った時に夜間前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度があれば、
それは「夜間前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」である
- 69 :
- >>68
「発光時」でも「光った時」でもどうでもいいよ。
言い方を買えただけで意味は同じだろ?
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」だとしても、
「光度を有さないときがあってもいい」とは何処から出てくるんだ?
> かつ普段は光度ゼロで消灯していても
> 「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」を備えているとみなされていることから
はぁ?
光度ゼロで消灯していても、適当な光度を有する?
そういうのは、法令では「光度を有することができる前照灯」と書かれるんだよ。
法令をきちんと理解しなさい。
- 70 :
- >>66
何度もいうが「つける」は点灯と点滅を区別しない
点滅でも灯火をつけていることになる
光った時に規定の光度を有する前照灯を、点滅させていれば、それは「規定の光度を有する前照灯をつけている」ことになる
そもそも自動車の前照灯は点滅を禁じているから、点滅式を備えても定められた灯火を備えたことにはならない
第32条の5だけでみればクリアしてても、他でアウトだからな
よって後半の君の話は全くの的外れと言わざるを得ない
というか、だからわざわざ自動車では点滅を禁じてるんだろうがw
>>67
いいから、まず指定したアンカを読んできなさい
その上で理解できないなら、質問しなさい
- 71 :
- >>69
いいからまず、>>13を読んできなさい
現に事実として、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」と書かれていているのだから
それを「安全な運行を確保できる適当な光度を有することができる走行用前照灯」が正しいとするなら、君が法改正を訴えなさい
君が納得行くかどうかに関係なく、法文上には
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」
と書かれているから
それが事実だから
- 72 :
- >>69
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」だとしても、
公安委員会の「10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」だとしても、
規程の光度を有する前照灯の灯りを点ける義務があるのに、
「光度を有さないときがあってもいい」とは何処から出てくるんだ?
「発光している時があれば発光していない時があってもいい」とは何処から出てくるんだ?
「光った時があれば光らないときがあってもいい」とは何処から出てくるんだ?
※規程の光度を有する前照灯の"灯り"を点ける義務があるのに、
"灯り"にしたのは、「灯火」といううのは「あかり」って意味だから、
意味を変えず、分かりやすくするためね。
↓(これ読んでね)
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1536221498/9
- 73 :
- 結局ID:G/8JL2wvくんも
>>42
に書いたのと同じ状況なんだよ
消灯している前照灯は「10メートル前方の障害物を確認できる光度を有する前照灯」に含まれる"はずがない"
消灯している前照灯も含むなら「光度を有することができる前照灯」と書かれる"はず"
という思い込みと勘違いから抜け出せないでいる
ところが実際は>>13
>>42にも書いたけど、何も知らなければ
「消えているライトは『前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯』ではないだろ!」
「消えているのに『光度を有する』わけないだろ!」
と思うのは理解できるよ
だからその勘違いは仕方ない
わかりにくいよな
でも、実際は法文上、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」は「光った時に安全な運行を確保できる光度を有する走行用前照灯」のことであって、
光ってない(消灯している)時にも「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」に含まれるんだよ
光ってない時(消灯時)は「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」ではなくなる、なんてことはないわけ
君の言葉で言うなら、「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」とは
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する"ことができる"走行用前照灯」のことなんだよ
- 74 :
- も一つ。
点滅は灯りが点いたり消えたりします。
公安委員会の定める光度を有する前照灯の灯りを点ける義務があるのに、
「点いたり消えたりしてもいい」とは何処から出てきます?
非常点滅表示灯や方向指示器は、点滅の規定があるからそこから出てきますけど、
前照灯には点滅の規定がありませんよ。
- 75 :
- >>73
> 消灯している前照灯も含むなら「光度を有することができる前照灯」と書かれる"はず"
"はず"じゃなくてそう書かれるんだけど?
他人の言ったことを捻じ曲げる癖は直そうな。
- 76 :
- >>73
例えば、
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯等)
第42条
走行用前照灯と同等の性能を有する配光可変型前照灯を備える自動車として保安
基準第32条第1項の告示で定めるものは、灯光の色、明るさ等が協定規則第123号の技術
的な要件(同規則改訂版補足第9改訂版の規則6.3.及び7.に限る。)に定める基準に適合
する走行用ビーム(走行状態における照射光線をいう。以下同じ。)を発することのでき
る配光可変型前照灯を備える自動車とする。
"発することのできる"と書かれているだろ?
- 77 :
- >>72
根本から勘違いしている
君の言葉に合わせて
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する"ことができる"前照灯」
と書けば理解できるかな?
これを定められた灯火として点滅でつける
どこに問題がある?
光った時に規定の光度を有することができればいいのだから、点滅でも何も問題ないだろう?
なぜ「規定の光度を有する前照灯」が「発行していない時があってもいい」になるのかは、何度も繰り返すが>>13を読みなさい
それでも理解できなければ
>>39
>>50
>>68
>>73
と読んで、理解できないところを質問しなさい
思い込みで「光度を有する前照灯なんだから「光度を有さないときあってもいい」なんておかしい、と主張し続けるだけでは進まないよ
- 78 :
- >>77
ほら、
公安委員会の「・・・光度を有する前照灯」
を
「・・・光度を有することができる前照灯」
と
変えるしかない。
ダメだろ、規則を変えちゃ。
- 79 :
- >>76
もういいから、黙って>>13読みなさいね
話はそれからだよ
「光度を有する」とはっきり書かれているだろう?
コピペじゃ信じられないならググりなさい
君の引用では、
「発することのできる」と書かれる場合もあれば、「光度を有する」と書かれる場合もある
という証明にしかならないよ
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」には「消灯しているものは含まれない」とするなら、その根拠を示しなさい
こちらは、既に消灯しているものも含まれる根拠を出したのだから
- 80 :
- >>77
> 何度も繰り返すが>>13を読みなさい
備える場合と夜間道路にあるときにつけなければならない場合とでは、条件が違うだろって。
- 81 :
- >>79
ボロボロの橋が架かっていて
「この はし キケン! わたるべからず!」
と 注意看板があるのに
「はしが危険なら、真ん中を渡ればいいんだぞ┐(´ー`)┌」
で 橋が崩壊して川に落ちちゃう人がいたらおもしれーなwww
↑
これに近いものがあるな。
- 82 :
- >>78
何ら規則を変える必要はない
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
では理解できないみたいだから、君の言葉に合わせて
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、
君が言う「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有することができる前照灯」
のことなんだよ
と説明してあげてるだけ
消灯しても含まれる場合、「光度を有することができる」と言われないと理解できないんでしょ?
わかるよ
何も知らずに読んだら、消灯してる前照灯は「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」ではないと勘違いしちゃうよな
消灯してるんだから光度を有しないじゃん、と思っちゃうよな
でも、実際はそうじゃないから早く>>13を読んできなさい
- 83 :
- 備えなければならない前照灯そ規定と、
点けなければならない前照灯の規程、
および、前照灯をつける行為の法律を同じと考えるからおかしくなるんだろうな。
- 84 :
- >>82
> 君が言う「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有することができる前照灯」
> のことなんだよ
またかよ。
公安委員会の「・・・光度を有する前照灯」
は
「・・・光度を有することができる前照灯」
とは違うって俺は言ってんの。
むしろ、
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有することができる前照灯」
と言っているのはお前だぞ。
合法派って、他人の言ったことを真逆にとらえて、
自分の言ってることも分かんなくなるヤツ多すぎじゃね?
- 85 :
- >>80
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」
→「光度を有する」は「光度を有し続ける」ではなく、
あくまで「光った時に光度を有する」という意味だから、
消灯していても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」として認められる
よって消灯していても、規定の前照灯を備えたことになる
=消灯していても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯である」
同じく
「夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
→「光度を有する」は「光度を有し続ける」ではなく、
あくまで「光った時に光度を有する」という意味だから、
消灯していても「夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
である
=消灯していても「夜間前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」である
あとは、その規定の前照灯を灯火としてつけるだけ
「灯火をつける」とだけ言った場合、点灯と点滅区別しない
よって規定の灯火を点滅でつけるのは何も問題がない
- 86 :
- 妹子です
まだやってんの?
合法派の人 頭おかしい(笑)
- 87 :
- >>85
区別しようが区別しまいが、
点滅は光度を有したり有さなかったりする前照灯になるぞ。
- 88 :
- >>84
はい、じゃあ
「安全な運行を確保できる適当な光度を"有することができる"走行用前照灯」と書かれてない理由を教えてね
道交法、道路運送車両法上で、同じ「〇〇光度を有する」なのに違う意味で解釈するのが妥当な理由を教えてね
仮に「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」に消灯している物は含まれるないのだとしたら、
「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」にも、消灯している物は含まれないはずだよね?
自分の理解と違うからって、書かれている事実から目を背けちゃだめだよ
- 89 :
- >>86
もう寝ろ。>>88
- 90 :
- >>87
灯火をつける=点滅も「つける」に含まれる以上
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
を
「つける」のだから、光った時に規定の光度があれば何も問題はない
光り続ける必要はどこにもない
規定の前照灯=光り続ける前照灯ではなく、光った時に規定の光度があればいい
灯火をつける=点滅でも「つける」になる
よって、点滅が継続して光った時に規定の光度に達していれば、規定の前照灯をつけた状態なわけで
それがおかしいと言われても、なら法改正してくださいとしか言えない
「おかしい」「そんなわけない」というのは勝手だが、制定時に想定していなかった物が後から出てきて法と実態がそぐわなくなるなんて、当たり前にある話
- 91 :
- >>88
道路運送車両法上に自転車の前照灯について何か書かれていたっけ?
- 92 :
- >>90
そもそも、前照灯てか照明器具に点滅を含むと考えること自体おかしいんだけどな。
- 93 :
- >>90
点滅だけでも合法にしたかったら公安委員会に相談して、点滅を定めてもらえばいいんだけどな。
(警察庁の見解も同じだし。)
法律では、
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。となっている。
各都道府県の公安委員会が定めていない灯火をつけたって合法になることはない。
各都道府県の公安委員会は、自転車の前照灯・尾灯の点滅は定めていないし、定めている灯火にも点滅は含まれていない。
点滅でつける?
そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしない。
- 94 :
- >>91
軽車両の灯火については、公安委員会が定めることになっているから、保安基準では軽車両の前照灯については触れられていない
が、念の為に言っておくと、道交法、道路運送車両法、道路交通規則で、それぞれ文言に対する解釈が違っていい根拠にはならないからな
もっと言えば、道路運送車両法に基づいた保安基準での文言(安全な運行を確保できる適当な光度を有する)は全国レベルのものであるのに対して、道路交通規則は都道府県レベル
全国レベルの保安基準で「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」とは、
「安全な運行を確保できる適当な光度を有し続ける走行用前照灯」ではなく、
消灯していても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」に含まれている以上……
まぁあとは言わんでもわかるだろ
>>92
なら法令がおかしいんだな
含まれちゃってるんだから
>>93
公安委員会が定めている灯火に、点滅式が含まれないとする根拠をはよ
東京都の「夜間前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」に点滅式が含まれないとする根拠をはよ
- 95 :
- >>94
道路運送車両法と保安基準のどっちの話なんだよ。
ごちゃ混ぜにすんな。
>>94
> なら法令がおかしいんだな
> 含まれちゃってるんだから
照明器具に点滅を含んでるのなんてないけど?
- 96 :
- >>94
東京都の「夜間前方10メートルの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」に点滅式が含まれないとする根拠をはよ
「光度を有するもの」であって「光度を有したり有さなかったりするもの」じゃないから。
- 97 :
- 違法派のこれまでの根拠
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは
「光度を有する前照灯」なのだから、点滅では光度を有さない瞬間があるから、定められた前照灯ではない
というのは誤り
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは
「光度を有し続ける前照灯」ではなく
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
であり、消灯している物も含まれる
つまり、「点滅では滅の間、光度がなくなるから定められた前照灯ではない」などというのは全くの間違い
光った時に規定の光度があれば、点滅で滅の時だろうと「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」に含まれ得る
つまり、今の道路交通規則上の書かれ方だと、点滅式ライトも「定められた前照灯」に含まれる
その「定められた前照灯」を灯火としてつけている(法文上、「つける」は点灯点滅を区別しない)のだから、
「十分に明るい点滅式ライトを点滅モードでつけている」というのは
「定められた灯火をつけている」とううのと同義である
- 98 :
- >>95
車両に関する法令の話だよ
それとも、道路運送車両法と道路交通規則とで、違う意味で言葉が使われているとでも?
だとしたらその根拠をはよ
>>96
それは君の誤解
消灯していても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」に含まれるように、「光度を有し続ける」ではない
ついたりきえたりしていいんだよ
道路運送車両法に基づいた保安基準ではっきりそう書かれているのに、「違う違う。ついたりきえたりするのは『光度を有する』に含まれない」と言い続けるのは、駄々っ子と同じだぞ
違うとするなら根拠を示しなさい
- 99 :
- 道路運送車両法に基づいた保安基準で「光度を有する」という言葉が「発光時に光度を有する(ことができる)」という意味で使われているのに、
道路交通規則の「光度を有する」はそうではない、とする根拠は何なのか
今消灯しているライトだろうと、光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度があれば、それは「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」である
消えている間は「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」ではない、などというのが誤り
消灯している間も規定の前照灯である
つまり、点滅式も滅の間だろうと規定の前照灯である
あとはそれを灯火としてつければいいだけ
- 100 :
- 「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、
「光った時に前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」
を備えなければならず、それは点滅するものでも良かったのかぁー。
最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前照灯は点滅させても良かったのかぁー。
知らなかった。
また一つ偉くなりました。
ありがとう、合法派の人達。
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