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【違法】ライトを点滅させてる人 92人目【犯罪】


1 :2018/06/27 〜 最終レス :2018/08/05
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************

「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
顔文字荒らし氏は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え作文を作り続けています。
(テンプレ:裁判司法板より引用)


【違法】ライトを点滅させてる人 91人目【犯罪】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1528402309/

ローカルルール:このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!

2 :
■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm

■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」

■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない

■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg

■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg

■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。

3 :
「世間一般のオーペンソース」でも、
「点滅は軽車両の灯火ではない。前照灯として使った場合、無灯火で違法である」
としている。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180507-00010004-norimono-bus_all
https://blogs.yahoo.co.jp/ej3216/41244220.html



「法律板」の住人による議論でも、神田水道橋(ピストン堀口)の印象操作虚しく、すべて点滅式(点滅モード)は違法と結論付けられました。
自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止](c)2ch.sc
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/shikaku/1506518559/
自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止](c)2ch.sc
https://egg.2ch.sc/test/read.cgi/court/1506610794/


35 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2017/12/28(木) 03:14:29.65 ID:9uUVBIL10 [1/3]
薬物関連の法律って、確かに禁止されるものが個別に指定される。
それに対し、自動車関連の法律・規則は、規格・基準に準拠したものを使用しなければならないという法律が多い。
つまり、適合してないと違法というもの。
この問題の場合も、上位の道路交通法に
「公安委員会の定めた灯火をつけなればならない」
とあって、荒らしクンはそれを見落としているんかいな?
この問題は、個別排除の法ではない。
どちらにせよ、ここまでスレが荒れてるのは、
「キチガイ君が、勝手に脳内で点滅灯を定めてしまった」
という悲しい結末だろうw


48 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2018/04/24(火) 22:31:40.09 ID:kHuWS4FQ0
自転車板見てきたが、あほかとw
除外する条文がないから合法とか言ってるw
法文には、適合する要件が書かれてるわけだから、除外条文がないから合法じゃなく、適合させなければ違法だ

4 :
https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371
自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。

https://twitter.com/miiiyan/status/448770162
自転車乗ってたらお巡りさんに止められた。ライト点滅は法律違反だと。いつから?

https://twitter.com/lunafiria/status/108856646616358913
職務質問の時に前方へのライトを点滅させるのはNGって言われた

https://twitter.com/aidatheremin/status/169750957540909056
生まれて初めて、自転車検問を受けた。お巡りさんに止められて、名前を聞かれ、防犯登録ナンバーをトランシーバーで伝えて確認していた。私の自転車では、LEDライトを点滅させていたが、点灯させてないといかんらしい。

https://twitter.com/shouwakasa/status/182470272245448704
警察で言われたけど 夜に自転車のライトは点滅では駄目なんだと
点灯でないとライトを付けてたとは言えないんだと。

https://twitter.com/tatsuyadeath/status/197363849291235330
今って、自転車ちゃんとしてる点滅するLEDの灯り付けてても警察に止められるんだね。
何が正解で何がダメで何を基準にしてるんだろうね〜

https://twitter.com/EqualofHeaven/status/599532396766068736
前照灯点滅させてたらお巡りからそれ無灯火と同じだからって言われたんで、皆さんも気をつけて下さい。

https://twitter.com/09_01_05N/status/609024418929475584
さっきお巡りさんに「自転車のライト(前照灯)は点滅じゃなくて点灯じゃなきゃダメだよー」って注意された。そーなの?もう10年以上ずっと点滅で乗ってたよ。

https://twitter.com/BNSH/status/650340265778147331
さきほど警官に止められるまで知らなかったんですけど、自転車のフロントライトは、点滅させて使っちゃダメなのね。

https://twitter.com/saru_chan/status/659167225442467840
自転車のライトの件ですが交番で聞いてみたした。確かに点滅では厳密にはダメだそうです。

5 :
神田水道橋とかいう気違いは、絶対に警察や公安委員会に問い合わせできません。
警察に対し、なにか臆するものがあるようですw
やましいことでもしてんのかよwww

問い合わせできたとしても、
「点滅モードは公安委員会の定めた灯火ですか?」
という質問は、絶対にしません。

吃音による誘導質問だけに終始しますwww
本当は、点滅モードが軽車両の灯火に当たらないことをわかっていますwww

6 :
違法ですやん
勝手に点滅を定めちゃだめですやん

7 :
https://twitter.com/Nkansimyk/status/244479763782184960
帰りに警察に呼び止められた。
「ライト点滅だと灯火にならないからね?」

https://twitter.com/y_y_t_19780923/status/262234256066113536
警察につかまった(^◇^;)
いつからチャリのライトの点滅が禁止になったの(?_?;)?

https://twitter.com/oshiodayo/status/554490978069798912
チャリに乗って銭湯に行く途中に防犯登録の確認で池上警察の巡査に止められた。その時 ライトの点滅は法律上点いてないのと一緒なので 点滅はダメですと言われた。

https://twitter.com/bulbousbow_bow/status/260597852886147072
昨日チャリで職質。点滅する前照灯は違反だと言われた

https://twitter.com/lunafiria/status/405591023260155904
点滅ライトはNGだとお巡りに言われた苦い思い出があります

https://twitter.com/yukaiaqua/status/719543368020176896
自転車で検問引っかかった。ライトの点滅はダメだって!

https://twitter.com/hidakat/status/660745176768352256
警官に呼び止められて
●点滅ライトはダメ
●前方10メートルを照らしてないとダメ
と告げられる事案発生

https://twitter.com/humungus_chan/status/496201692820406273
俺も警察官に注意された時に、10m先まで視認できないとダメだし、点滅はダメなんだよね?って言われたわ。

8 :
https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314
おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。

https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176
自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。

https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281
自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。

https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250
帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」

https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240
コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。

https://twitter.com/STORM_RX2/status/383620912614223872
自転車のライト - 自転車で夜の街をフラフラしてると、 淡路町の辺りで若い警官に呼び止められる。 無灯火と疑われたようで、ライトが灯っていることを伝えると、一言。 「点滅はダメなんですよ。」

https://twitter.com/vjroba/status/319496351731822592
警官に自転車のライトが点滅になってるんで常時点灯にするよう言われた。
道交法では点滅は駄目なんだそうだ

https://twitter.com/i2meguri7/status/538331886339112961
うわー夜のネズミ取りは自転車が餌食。 てかめっちゃ警官おるー 何が原因かってーと、ライトなんだよね。 点滅ライトはライトを付けてないのと同じだからダメなんだよね。

https://twitter.com/maruru_h/status/580435679764692994
ええ??自転車のライトって点滅にして使ったらいけないの?? 私「え?そんなの初めて聞きましたよ?」 警官「ルールだから」 私「ルールって何?法律ですか?」 警官「そうそう」 私「知らないなあ」 警官「それは勉強不足だね」 マジか。

9 :
お巡りさんや警視庁のいうこと聞いて、ちゃんと点灯させて合法に安全に

10 :
★点灯派、常識派、遵法派、健常者 ←正解
■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない
■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう


★点滅派・常識的合法派 ←気持ちはわかる
■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。
■法を判断する機関は裁判所だけだ。

-------------ここまで健常者-------------

★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者 約1名 ←ホンモノの気違い
■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる!
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!
■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い
■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様!
■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!
■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。
■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ!
■俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ!

11 :
神田水道橋はいろんなとこ行って、自演したり腹話術やったりしてるけど、印象操作じゃ法律は変わりません!!!

12 :
以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。

以後狂人点滅爺が「おR」などと卑猥用語を喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願いますw
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw


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│::::::           ミミミミミミミ   ミミミミミ│
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│ ── ̄ ̄     │/ ̄●\ /  │〆 ̄●ヽ  │
│ヽ        ⌒⌒\ヽ───ノ /│ │───> .│
│ヽ          〆   ̄ ̄ ̄ ̄ │ │ \──/
│ \.                   │  │     │         / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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│ .│  . .            ─/     ヽ    /      <   ピストン点滅爺ホームラン級の馬鹿だな
│  │            /   \⌒\  ノ\ . /        \  神田水道橋、法的根拠を出せ!
│\/ヽ          /             \. /          \
│   │\     │  │ <── ̄ ̄ ̄──). /            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│   │ ヽ    │  \  \皿皿皿皿皿皿/ /
│   .│       \     \────/  /
│   /   \          (────ノ  /
│  /│    \                . /\
│ / │      \      <──── /│\
│ノ  │        \           / │ \
│   │          \        /  │  \
│   │             ̄ ̄ ̄ ̄    │    ̄\──

13 :
●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」

14 :
●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

15 :
●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

16 :
●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

17 :
●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

18 :
●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

19 :
●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

20 :
●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。

21 :
>>1
>ローカルルール:このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
>わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!

>>3
>「法律板」の住人による議論でも、神田水道橋(ピストン堀口)の印象操作虚しく、すべて点滅式(点滅モード)は違法と結論付けられました。
>自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止](c)2ch.sc
>https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/shikaku/1506518559/
>自転車の点滅モードって、合法?違法? [無断転載禁止](c)2ch.sc
>https://egg.2ch.sc/test/read.cgi/court/1506610794/
法律板(笑)に出向いたお前が1人でシコシコ書いて「結論付けられました!」ってな┐(´ー`)┌
自分が守れないルールを設定するなよ┐(´ー`)┌

>>5
>神田水道橋とかいう気違いは、絶対に警察や公安委員会に問い合わせできません。
>警察に対し、なにか臆するものがあるようですw
>やましいことでもしてんのかよwww
ピストン氏の行動が一切無かったことになっているな┐(´ー`)┌
事実は事実と認めろよ┐(´ー`)┌

>>13-20
そして「作文」がやってくる┐(´ー`)┌
気違いにとって「事実」とは、「違法と結論付けるために必要な物」を指すのだ┐(´ー`)┌

ケイサツガーコウアンガー(笑)と泣き叫んでも、こんな事は警察も公安も言っていない┐(´ー`)┌
合法派が訊ねられない(笑)福岡県警は、「点灯には点滅は含まないから無灯火」と言っていたしな┐(´ー`)┌

22 :
>>1
>ローカルルール:このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。

>「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
>「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
>現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
>(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)
>顔文字荒らし氏は、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え作文を作り続けています。
>(テンプレ:裁判司法板より引用)
これは「法文、判例、事実」のいずれでもない零ルックス(笑)の「作文」だ┐(´ー`)┌
勝手なローカルルールを作った当人がローカルルールを守らない。それも>>1の範疇で┐(´ー`)┌

自称違法派(笑)、零ルックス(笑)は虚言癖だからテンプレでさえこうなってしまうのだ┐(´ー`)┌

23 :
点滅ライトとは:
目視で消灯期間を認識できる点滅を自動的に継続する灯火
HIDのように点滅していても点滅を認識出来ないものは含まない

自転車前照灯に対する法令規則の要求:
灯色と夜間前方10mの路上にある障害物を確認できる光度がある

点滅灯をつけることは法令規則で禁止されていないから自由であり
必ずしも法令規則に触れるものではない
言い換えると触れる場合もあるということ、点滅灯は無条件では使えない

点滅灯でも点灯期間の光度さえあれば前照灯に対する規則の要求に応えられるかといえば
無条件では応えられない

自転車前照灯として点滅灯を使いたいという方(々)は能力不足で
自転車前照灯として法令規則の要求に応えて使用できる条件を提示できず
言を左右にして逃げるか無視して答えない(答えられない)

俺は点滅灯を自転車前照灯として使いたいのだ!という駄々っ子の言い分を喚くだけ
今や屁理屈のネタも尽きてしまい堂々巡りを繰り返すばかり

このスレを立て続けるのは禁断症状を抑えられない駄々っ子なのか暇な釣り人なのか?

24 :
>>23
>点滅灯をつけることは法令規則で禁止されていないから自由であり
>必ずしも法令規則に触れるものではない
>言い換えると触れる場合もあるということ、点滅灯は無条件では使えない
詭弁である┐(´ー`)┌

>自転車前照灯として点滅灯を使いたいという方(々)は能力不足で
>自転車前照灯として法令規則の要求に応えて使用できる条件を提示できず
>言を左右にして逃げるか無視して答えない(答えられない)
この条件は自称違法論者(笑)である零ルックス(笑)が、
「この要件を満たさないから点滅モードでは前照灯とならない」と事実として提示しなければならないのであり、
合法派には何ら関係ない事である┐(´ー`)┌

挙証責任は違法と主張する違法派(笑)にある┐(´ー`)┌

現状、零ルックス(笑)が提示出来ている事実は「一般的に違法と言われている」程度の事であって、
どうして点滅モードが違法となるのか、その理由は 何 一 つ 示せていない┐(´ー`)┌

『ローカルルール:このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。』
まずコレを実践したまえ┐(´ー`)┌

25 :
何を言っているのかサッパリわからない文章。悔しいと長くなるのが笑いのポイント。
なにやら勝手に勝利宣言をしている感じの昼夜逆転の敗残歯軋り爺サン。業界妄想しか垂れ流せない間抜けチャン。

26 :
零ルックス(笑)「点滅モードが前照灯として認められるには要件を満たさなければならない!」
合法派「その要件って具体的に何?オーペンソス(笑)で示して」
零ルックス(笑)「点滅モードが満たさなければならない要件など無い!」

これが前スレのダイジェスト┐(´ー`)┌

要は、「点滅では要件を満たさない」と主張している当人が、
その要件は一体何なのかと示す事は出来ず、「示せたら適法と認めてやるよw」と逃げている┐(´ー`)┌
ただそれだけの事だ┐(´ー`)┌

適法か違法かはお前が認める事では無い┐(´ー`)┌
「認められていない」「満たさない」これらを法的拘束力を伴う公的な文書で示せなければ、
法的な意味など全くない┐(´ー`)┌

27 :
>>26
>適法か違法かはお前が認める事では無い┐(´ー`)┌
「認められていない」「満たさない」これらを法的拘束力を伴う公的な文書で示せなければ、
>法的な意味など全くない>「認められていない」「満たさない」これらを法的拘束力を伴う公的な文書で示せなければ、
>法的な意味など全くない┐(´ー`)┌
オマエモナー
「認められている」「満たす」これらを法的拘束力を伴う公的な文書で示せなければ、
法的な意味など全くない

28 :
>>27
>「認められている」「満たす」これらを法的拘束力を伴う公的な文書で示せなければ、
>法的な意味など全くない
違法論に法的な意味が全く無いのだから、合法論にそんなものは不要なのだよ┐(´ー`)┌
何ら挙証責任を果たさず、「悪魔の証明」を求めている時点で「黙れ気違い」と一喝して終わる事だ┐(´ー`)┌

29 :
>>28
>違法論に法的な意味が全く無いのだから、合法論にそんなものは不要なのだよ┐(´ー`)┌
>挙証責任を果たさず、「悪魔の証明」を求めている時点で「黙れ気違い」と一喝して終わる事だ┐(´ー`)┌
違法論というのは何を指すのだろうね
点滅灯を自転車前照灯として使うこと?
そのこと自体は直接的には何も違法ではない
消灯期間中に前方の障害物を確認出来なくても灯火自体は違法にはならない
消灯期間中には前方の障害物を確認出来なくなるから無灯火になる
敢て違反行為を行うという悪質な罪を犯すことになる
明るい点滅灯を使用すると別の違反行為を犯すことになる

何ら挙証責任を果たさず自己主張だけしている時点で「黙れ気違い」と一喝して終わる事だ

30 :
>>29
>消灯期間中には前方の障害物を確認出来なくなるから無灯火になる
こういった妄言を「違法論」と呼んでいる┐(´ー`)┌

>何ら挙証責任を果たさず自己主張だけしている時点で「黙れ気違い」と一喝して終わる事だ
ああまったくだ┐(´ー`)┌だから、黙れ気違い┐(´ー`)┌

31 :
まあ、街灯が明るい都会では点滅させた方が目立つからいいんじゃね?法的には知らんけど点滅で捕まった奴はおらんやろ

32 :
点滅違法の事実を示す出なく、激昂しながら持論を延々と捲し立てるのは、
http://blog.livedoor.jp/qmanews/archives/52119696.html
こーいう事なんだよ┐(´ー`)┌

だが、どれだけ繰り返そうが、強い口調で書き直そうが、
オーペンソス(笑)にすら含まれない解釈は零ルックス(笑)固有の物であって、
警察や司法が共有する概念ではない┐(´ー`)┌
そんな理由で検挙されることも、処罰されることもあり得ないのだ┐(´ー`)┌

33 :
あーあ、またスレ立てちゃったのね。

1週間立たなかったから、これで終わりだと思ったのに。

神田水道橋が、またまた、屁理屈俺様解釈、全開だよ(笑)

34 :
虚言癖は止まったら終わりだからな┐(´ー`)┌

35 :
神田水道橋の屁理屈にいちいちレスを付けるのも面倒になったので、今日は相手する気もないが、神田水道橋が、いくら屁理屈を捏ね回して「点滅合法」といい続けても、
前照灯の点灯義務を定めた道路交通法第52条第1項と、自転車の前照灯の要件を定めた各県の公安委員会規則の条文を読めば、
点滅モードを自転車の前照灯として使用することを合法と解釈するには無理があることはすぐに理解できるよ(笑)

36 :
>>35
>前照灯の点灯義務を定めた道路交通法第52条第1項と、自転車の前照灯の要件を定めた各県の公安委員会規則の条文を読めば、
>点滅モードを自転車の前照灯として使用することを合法と解釈するには無理があることはすぐに理解できるよ(笑)
すぐに理解できる(笑)のに、零ルックス(笑)の主張自体を行政(笑)から聞くことが無いのは何故だろう┐(´ー`)┌

それは、世界でたった1人お前だけがそう理解してしまっているからである┐(´ー`)┌
気違いが違法と確信したところで、誰が検挙される訳でも処罰される訳でもない┐(´ー`)┌

37 :
条文の読み方も知らないかわいそうな神田水道橋(笑)

38 :
条文の読み方でそうなるなら、警察庁も埼玉県も零ルックス(笑)の見解そのものを理由として挙げるのだよ┐(´ー`)┌
だが、そうなっていないという事は、零ルックス(笑)の言う条文の読み方(笑)が間違っていると言う事だ┐(´ー`)┌

読めば誰でもそう判断できるのであれば、誰もが同じことを言う。
条文の読み方でそうなるのであれば、行政も同じ理由を挙げ違法と断言する。

虚勢を張るにしても、もう少し頭を使わないと馬鹿にされるだけだよ┐(´ー`)┌

39 :
だれか逮捕されたら点滅やめるけど
逮捕されてないから今日も点滅でいーや

40 :
>>38

行政の資料には、前消灯を点灯しなければならない根拠として該当する法令と条文を載せてるのがほとんどだ。

点滅モードが前消灯の法的要件を満たすかどうかは、法令を読めば分かることで、点滅モードが合法との公的見解は皆無。

点滅モードが法的要件を満たせないことが当たり前すぎていちいち解説なんてしてないだけだね。

41 :
>>31
こんなバカばかりなのが自転車乗り。

42 :
>>40
点滅灯が点灯しているのだから何の問題ない。
点滅を禁止する法はないし、合法なものはいちいち合法とは書かない。


過去にも何万回も言われてること。

43 :
>>42
では、法律に書かれていることって何?
その法律に点滅は合ってますか?
公安委員会の定めているの規則に合致してますか?

44 :
>>42
前消灯の要件を満たせないものを点けていても、要件を満たした前消灯を点灯したことにはならないよ。

点滅でも点灯していると言えるのは、非常点滅表示灯のように、法令で点滅が要件とされているものだけだ。

公安委員会規則の前消灯の要件からは、前消灯が点滅モードのような点滅でもいいなんて解釈するには無理があるね。というか、検討の余地すらないから、行政はそんな発想にも至らないよ。

前消灯の要件には点滅に関する記述はなきので、行政は「点滅だから違法」とは言わず、
「要件を満たす前消灯を点ける必要がある」と言ってるだけ。

ちなみに、自転車の灯火に点滅を禁止する法はないので、点滅灯を点けていても違法にはならないが、要件を満たす前消灯がなければ、前消灯の無灯火で違反。

神田水道橋は、待ってましたとばかりに、すぐに反応して、ダイナモがーとか、保安基準がー、なんて屁理屈をこねだすのは目に見えてるけど、
いちいち面倒くさいから、よっぽど暇じゃなければ今回は相手にしないよ(笑)

45 :
そもそも、切れかけの豆電球じゃあるまいし、機能的に点灯モードに出来るにも関わらず敢えて点滅モードに拘ってる人って場をかき混ぜて混乱させて喜んでるだけの構ってちゃんなだけだろ?

点灯モードにしたら死ぬの?バカなの?

46 :
>>42
>点滅灯が点灯しているのだから何の問題ない。
法は点滅灯を点灯しろとは言っていない
法の要求は「前照灯をつけろ」であって「前照灯を点滅しろ」ではない
点滅灯を前照灯に含ませるなら、「前照灯または点滅式前照灯をつけろ」でなければならない
「ハザードランプは点滅している」というのは無知無恥の言い分
法は「非常点滅表示灯をつけろ」となっている「非常表示灯」であったらつけても点滅はしない
「表示灯」であって「照明灯」でもない

>点滅を禁止する法はないし
正しくは「継続的な点滅」な、点滅灯自体の使用は禁止されていない
必要な消灯は命じられている

>合法なものはいちいち合法とは書かない。
違法としてリストアップする場合、合法としてリストアップする場合どちらもある
法令規則制定当時継続的点滅に耐えられる「点滅照明灯」は存在しなかった
前照灯=連続点灯する「照明灯」の概念しか無かった
近年現れた明るい継続点滅灯は自転車前照灯の通念には含まれていない

懐中電灯の点滅モードは信号用(マーカー)または威嚇用であって照明用ではない
残念ながら日本の道交法はマーカー灯だけでの自転車の走行を認めていないし
自転車のマーカー灯使用は禁止はされていないが規定もない
自転車のホタル点滅灯は勝手なデコレーションでしかない

幻惑・威嚇用灯火の使用は禁止されている
(当り前だろ、ポケモンショックを誘発する危険な灯火の使用が認められる訳はなかろう)

47 :
>>40
>行政の資料には、前消灯を点灯しなければならない根拠として該当する法令と条文を載せてるのがほとんどだ。
ふんふん(´ー`)そうだね(´ー`)

>点滅モードが前消灯の法的要件を満たすかどうかは、法令を読めば分かることで、点滅モードが合法との公的見解は皆無。
無灯火は「読めば分かる事」なのに、再三に渡って周知されているわな┐(´ー`)┌
じゃぁ、何で点滅違法(笑)はそうではないのだね┐(´ー`)┌言い訳にもなっていないよ┐(´ー`)┌

どうして毎度毎度矛盾した事を書いてしまうのだね┐(´ー`)┌
だからね、馬鹿は黙っていた方がマシだよと何度も言っているのだよ┐(´ー`)┌

>>44
>前消灯の要件を満たせないものを点けていても、要件を満たした前消灯を点灯したことにはならないよ。
>点滅でも点灯していると言えるのは、非常点滅表示灯のように、法令で点滅が要件とされているものだけだ。
>公安委員会規則の前消灯の要件からは、前消灯が点滅モードのような点滅でもいいなんて解釈するには無理があるね。というか、検討の余地すらないから、行政はそんな発想にも至らないよ。
全て零ルックス(笑)の作文だ┐(´ー`)┌
行政を引き合いに出せば持論を正当化できると思っているのかね┐(´ー`)┌
全く、これだから知障は┐(´ー`)┌

>神田水道橋は、待ってましたとばかりに、すぐに反応して、ダイナモがーとか、保安基準がー、なんて屁理屈をこねだすのは目に見えてるけど、
>いちいち面倒くさいから、よっぽど暇じゃなければ今回は相手にしないよ(笑)
「ダイナモ」の4文字で「詰み」だから逃げているんだよな┐(´ー`)┌

48 :
>>45
>そもそも、切れかけの豆電球じゃあるまいし、機能的に点灯モードに出来るにも関わらず敢えて点滅モードに拘ってる人って場をかき混ぜて混乱させて喜んでるだけの構ってちゃんなだけだろ?
>点灯モードにしたら死ぬの?バカなの?
二行目のように煽りたいなら、自分が点滅モードで発狂してはいけないのだよ┐(´ー`)┌
馬鹿なの?死ぬの?┐(´ー`)┌

>>46
>法は点滅灯を点灯しろとは言っていない
>法の要求は「前照灯をつけろ」であって「前照灯を点滅しろ」ではない
>点滅灯を前照灯に含ませるなら、「前照灯または点滅式前照灯をつけろ」でなければならない
前照灯と点滅式前照灯(笑)って法令の何処で区別されてるの?┐(´ー`)┌
零ルックス(笑)は都道府県公安委員会じゃないんだから、勝手に区別してはダメだよ┐(´ー`)┌

気違いがどう線引きしようが、警察も司法もそんな理由で区別する訳じゃねーんだからさ┐(´ー`)┌

>懐中電灯の点滅モードは信号用(マーカー)または威嚇用であって照明用ではない
>残念ながら日本の道交法はマーカー灯だけでの自転車の走行を認めていないし
道交法にそんな規定は無いよ┐(´ー`)┌
勝手に立法するなよ気違い┐(´ー`)┌

>幻惑・威嚇用灯火の使用は禁止されている
>(当り前だろ、ポケモンショックを誘発する危険な灯火の使用が認められる訳はなかろう)
点滅モードが光過敏てんかんを誘発するのなら、とっくに社会問題になって禁止されている┐(´ー`)┌
そもそもの話、併用しろと何度も吠えているが、併用したら光過敏てんかんを起こさないのかとな┐(´ー`)┌
怒りに任せて好き勝手に吠えるからこんな矛盾した主張の塊になるのだよ┐(´ー`)┌

49 :
まあ、点灯にするのは点滅で誰か逮捕された後でいいじゃん?お前が決めることじゃないよ

50 :
>>47

神田水道橋、さっそく現れて、屁理屈こねてるね(笑)

神田水道橋がどんなに屁理屈をこねても、「点滅モードが前消灯として合法」なんて公的見解は皆無。

そもそも、メーカーが「点滅モードは、道路交通法上、前消灯にはならない」って売り続けていることからも分かるように、
点滅モードが違法だというのは実社会では当たり前すぎて、行政に相手にされていないことは確かだね(笑)

2chで虚勢張ってるだけの哀れな神田水道橋(笑)

51 :
>>49
逮捕されないから合法とは限らないね。

立ちしょんべんで逮捕された奴なんているか?

52 :
>>50
>そもそも、メーカーが「点滅モードは、道路交通法上、前消灯にはならない」って売り続けていることからも分かるように、
>点滅モードが違法だというのは実社会では当たり前すぎて、行政に相手にされていないことは確かだね(笑)
当たり前のようにそう言われているだけで、法的根拠の伴う見解は皆無だね┐(´ー`)┌

認められていない?規定を満たさない?それは一体誰の見解なのだね┐(´ー`)┌
法を読めば分かる?分かるなら何で行政(笑)は零ルックスの見解そのものを発出しないのだね┐(´ー`)┌
常識だから?点灯しなければ無灯火なのも常識だけど、しつこく周知されているね┐(´ー`)┌
何で点滅だけ全く周知されないのだね?国家機密なの?┐(´ー`)┌

>>51
>逮捕されないから合法とは限らないね。
>立ちしょんべんで逮捕された奴なんているか?
明文化されている立小便と、零ルックスだけが読んで分かる点滅無灯火(笑)は全く違う訳だが┐(´ー`)┌
「違法だからといって逮捕されるとは限らない」と、「逮捕されないからといって合法とは限らない」は等価ではないし、
「逮捕されないからと言って合法とは限らない」は「点滅が違法である」とも等価ではない┐(´ー`)┌
零ルックスは頭が悪すぎて論理的思考が出来ないのだ┐(´ー`)┌

53 :
点滅が無灯火であれば必ず存在する物・行われる事に対して、
零ルックス(笑)は「あるとは限らない」「されるとは限らない」とひたすら言い訳をしているのだが┐(´ー`)┌

何もかも「無い」としているのだから、零ルックスは「点滅が無灯火になる」と知り得る環境にないのが明らかなのだな┐(´ー`)┌
何で無灯火って言いきってるの?無灯火になると知り得ないのに┐(´ー`)┌

全て虚言だからだね┐(´ー`)┌

54 :
>>52
>行政(笑)は零ルックスの見解そのものを発出しないのだね┐(´ー`)┌
発出する力を持った行政組織が存在しないからさ
建前上は発出できることになっている訳だが、その実力がまったくない
「管」理すべき警察の居候なんだもの
手取足取りオンブにダッコされている身分で独自見解なんか出せません
東京都という地方行政の下部組織ってことになっているけれど
オマエに預けるから面倒見ろ、とお国からお預かりして顎を養ってるだけの客人に指図なんかできません

GHQに解体されたことになっている内務省警保局の組織系統を引き継いでいる
形の上では実務は警察「庁」、それを「管」理するのが国家公安委員会
委員長は陣笠大臣の兼務
国家公安委員会委員長の一存で何か決められるかと言えば何も決められないだろう
発出できるはずの組織は存在するのだが発出できる人物が存在しない
結果はお決まりのタライ廻しの無限連鎖、それを写しているのがこのスレ

自転車の無灯火は30%経験者70%とか噂されているのに年間検挙数は
各都道府県割りで1件/年強、その中に点滅が含まれていたとしても
ネグリジブルで表には現れないな
遊びのネタ提供アリガトウってな

55 :
>>54
>>行政(笑)は零ルックスの見解そのものを発出しないのだね┐(´ー`)┌
>発出する力を持った行政組織が存在しないからさ
つまり、ここに挙げられた違法論は全て「妄想」という事だね┐(´ー`)┌

そこで追認したら終わりなんだって事をまず頭に入れて、何度も何度も自爆する事の無いように気を付けよう┐(´ー`)┌
いやぁダメ出しが捗る捗る┐(´ー`)┌

56 :
>>53

個人のブログ以外や実社会にも「道路交通法上、点滅モードでは自転車の前照灯にはならない」という見解を見ることはできるが、
「点滅モードでも自転車前照灯として合法だ」という見解は皆無。ましてや、ダイナモがーとか保安基準がー、なんて言ってるのはお前だけ。

どっちが、虚言で妄想か、火を見るより明らかだよね(笑)

今回はいちいちお前の屁理屈に一つひとつ付き合うつもりはなかったが、一点だけ。

>常識だから?点灯しなければ無灯火なのも常識だけど、しつこく周知されているね┐(´ー`)┌
>何で点滅だけ全く周知されないのだね?国家機密なの?┐(´ー`)┌

点滅も無灯火だからだよ。

そろそろ、お前の主張は、実社会では相手にすらされていないことに気付いたら(笑)

57 :
>>56
>個人のブログ以外や実社会にも「道路交通法上、点滅モードでは自転車の前照灯にはならない」という見解を見ることはできるが、
>「点滅モードでも自転車前照灯として合法だ」という見解は皆無。ましてや、ダイナモがーとか保安基準がー、なんて言ってるのはお前だけ。
>どっちが、虚言で妄想か、火を見るより明らかだよね(笑)
「何故そういった主張になるのかを省略すりゃ、そりゃそうだよね┐(´ー`)┌

他に「点滅の滅の時(笑)」なんて吠えている奴はいるのか?いないだろ┐(´ー`)┌
ダイナモと保安基準は零ルックス(笑)違法論(笑)が抱える矛盾点だもの、当たり前だよ┐(´ー`)┌

> >常識だから?点灯しなければ無灯火なのも常識だけど、しつこく周知されているね┐(´ー`)┌
> >何で点滅だけ全く周知されないのだね?国家機密なの?┐(´ー`)┌
> 点滅も無灯火だからだよ。
何の反論にもなっていないよ┐(´ー`)┌
点滅も無灯火であるなら、同様にしつこく周知されるのだよ┐(´ー`)┌
なぜ、それが皆無なのだね?┐(´ー`)┌

> そろそろ、お前の主張は、実社会では相手にすらされていないことに気付いたら(笑)
また鏡に向かって口泡を吹いてる┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)理論が全く共有されない時点で、零ルックス自身が全く相手にされていないのだよ┐(´ー`)┌

58 :
>>51
まあお前がそう思うならそうなんだろ

ていうか、お前は点灯させればいいんじゃね?
他人に点灯を強制する権利はないだろ
警察じゃあるまいし

59 :
>>58
法律的に合法か違法かの話であって、お前に強制なんぞしてねえよ。

バカはこれだから困るよ(笑)

60 :
>>57
無意味な長文、ご苦労様(笑)

61 :
>>60
「都合が悪いから反論できないのだ!」と詰め寄ってくる奴が全ての論点を放棄して逃亡した、と┐(´ー`)┌

ここまでのまとめ┐(´ー`)┌

┐(´ー`)┌「お前の見解を他で見かける事は無い訳だが、どうしてそれで常識だのとホザけるのだね?」
零ルックス(笑)「うるさい!お前の主張だって他では見かけないだろうが!」
┐(´ー`)┌「お前の見解の矛盾点を指摘しているのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌」
零ルックス(笑)「」

いやぁ愉快だね┐(´ー`)┌

62 :
>>61
個人のブログ以外や実社会にも「道路交通法上、点滅モードでは自転車の前照灯にはならない」という見解を見ることはできるが、
「点滅モードでも自転車前照灯として合法だ」という見解は皆無。ましてや、ダイナモがーとか保安基準がー、なんて言ってるのはお前だけ。

どっちが、虚言で妄想か、火を見るより明らかだよね(笑)


これに尽きるね(笑)

63 :
>>62
>「点滅モードでも自転車前照灯として合法だ」という見解は皆無。
そのものであればJablaw┐(´ー`)┌

「違法とは言えない」、実質合法見解なのが、
「警察庁見解」「ピストン氏の警視庁見解」「埼玉県見解」┐(´ー`)┌

>ましてや、ダイナモがーとか保安基準がー、なんて言ってるのはお前だけ。
これは零ルックス(笑)の「点滅の滅の時ガー(笑)」の矛盾点なのだから当たり前だろ┐(´ー`)┌
零ルックス違法論(笑)を誰も共有しないのだから、その矛盾点の指摘なんぞが共有される訳が無い┐(´ー`)┌

さて、痴呆症(笑)の零ルックスは、同じ話を2度聞いたくらいで理解できるかな?┐(´ー`)┌
無理だろうな┐(´ー`)┌

64 :
>>43
してるよ

>>44
発言になんの法的根拠もないね

>>46
集合の概念を理解している?
前照灯の中に点滅する前照灯も含まれてるだが


相変わらず揃いも揃って頭悪いなあw

65 :
>>63
>そのものであればJablaw┐(´ー`)┌
>「違法とは言えない」、実質合法見解なのが、
>「警察庁見解」「ピストン氏の警視庁見解」「埼玉県見解」┐(´ー`)┌

公的な見解を上げろって言ったら「ピストン氏の警視庁見解」ってか。ほんと、笑っちゃうね。

こんなのは論外だとしても、その他のも、神田水道橋の俺様解釈では点滅合法の根拠なのかもしれないけれど、
書いてあることを読めば「点滅合法」なんて言ってないし、根拠にもなりえないことは、すぐに分かるね。

いちいち内容について触れても、神田水道橋の屁理屈が返ってくるだけだから、読んだことのない人は自分で読んでみることを薦めるよ。

66 :
>>64
バカ過ぎて話にならん(笑)

67 :
>>65
>個人のブログ以外や実社会にも「道路交通法上、点滅モードでは自転車の前照灯にはならない」という見解を見ることはできるが、
>「点滅モードでも自転車前照灯として合法だ」という見解は皆無。ましてや、ダイナモがーとか保安基準がー、なんて言ってるのはお前だけ。

>公的な見解を上げろって言ったら「ピストン氏の警視庁見解」ってか。ほんと、笑っちゃうね。
はて、公的な見解とは何処で限定したのかね┐(´ー`)┌

>こんなのは論外だとしても、その他のも、神田水道橋の俺様解釈では点滅合法の根拠なのかもしれないけれど、
>書いてあることを読めば「点滅合法」なんて言ってないし、根拠にもなりえないことは、すぐに分かるね。
「それでも俺は違法と解釈できるんだい!」それを認知バイアスと言う┐(´ー`)┌

分かっちゃうのは仕方ないよな、狂人だもの。じゃぁ、そう分かった他者の見解は?┐(´ー`)┌
警視庁の音声、埼玉県見解の答え合わせを誰も知らないにしても、
Jablawや警察庁見解は誰の目にも付くのだからいくらでも見つけられるわな┐(´ー`)┌

>いちいち内容について触れても、神田水道橋の屁理屈が返ってくるだけだから、読んだことのない人は自分で読んでみることを薦めるよ。
虚言癖が自己の解釈を書き足している場面を見られたくないのだね┐(´ー`)┌

68 :
>>67
長文、ご苦労さん(笑)

でも、お前の屁理屈ばっかで、何の説得力もないね。

お前の上げた見解を読んで、「点滅合法と言ってるね」と言ってくれる人がたくさん出てくるといいね(笑)

69 :
>>47
> 無灯火は「読めば分かる事」なのに、再三に渡って周知されているわな┐(´ー`)┌
無灯火って法的になんて書かれてある?
君は読んでいなかったから、分かってなかったんだろ?
周知されているなんてどの口で言ってんだろうね?

70 :
>>53
ありゃ、無灯火って法律になんて書かれているのか知らないんだ?

71 :
まあ、機能として点滅モードあるんだからそりゃ使うさ

72 :
>>63
>そのものであればJablaw┐(´ー`)┌
私人の寝言、アンタの仲間

>「違法とは言えない」、実質合法見解なのが、
>「警察庁見解」「ピストン氏の警視庁見解」「埼玉県見解」┐(´ー`)┌
警察庁見解は[、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。]であって
「点滅灯も自転車前照灯に含まれ得る」とは言ってない、合法見解とは無縁

[自転車の運転者が前方を視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に
基づき各都道府県公安委員会が定めているところ、御提案の「点滅」の前照灯についてこのような観点から検討する必要が
あるので、具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。]
と警察庁の所掌外と回答を突っぱねている
提案主体が埼玉県公安委員会に相談した結果は公表されていないので
公安委員会には相談しなかったのだろう
[自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視
認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。]ということなので【灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視
認することができる】ことの証明が田舎公安委員会、警察、行政、提案主体の手に余り出来なかったのだろう
【 】内が証明出来ているなら、【自転車前照灯は点滅灯でも良い】という交通規則の改定が行われているはずだ
田舎公安委員会とは云いながらそれなりの人材も抱え、然るべき伝手があるにも関わらず【点滅灯でも自転車前照灯として使える】事を証明出来なかったという事実しか残っていない

73 :
>>63
「警察庁見解」
件の草加市 自転車前照灯の要件(点滅式)
 『前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。』

道路交通法施行令第18条の規定に基づき・・・
  ・自動車       車両の保安基準に関する規定
  ・原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定
  ・トロリーバス    軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定
               (以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)
  ・路面電車      軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定
  ・軽車両       公安委員会が定める灯火
              【↑もちろん、自転車はこれ(軽車両)】

"道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。"
⇒道交法52条のがつけなければ灯火に、点滅が含まれるためには、
 車両の保安基準に関する規定、車両の保安基準に関する規定、軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定、公安委員会が定める灯火
 が、点滅を含めているかどうかだな。

 点滅合法派の人は、ここをはっきりさせる必要があるな。
 (違法派には、はっきりさせなくても、非点灯で前照灯を点けてるから問題なし)

74 :
>>63
「ピストン氏の警視庁見解」
https://www.youtube.com/watch?v=zna4zna02HA
⇒警視庁の見解は、
 『即座に違反になるのではなく状況による』
 『違反と見られる可能性もあるとしか言えない』
 『前照灯とは照らし続けられているもの』
 『点滅ライトは前照灯とは言い難い』 
 『前照灯とはずっと点いているものとしがご説明できない』
 (ちなみにダイナモについての見解 = 7:09〜8:50)
 (点滅の"滅” = 9:27〜9:55)


https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc
⇒ピストン氏の見解(警視庁の見解の見解w)

ノーカット版と比較すると印象操作がバレバレwww

75 :
>>64
> してるよ
根拠も無し?
説明も無し?
勝手な判断はやめましょうね。

> 前照灯の中に点滅する前照灯も含まれてるだが
その前照灯はなんですか?
前照灯として売られている全勝等ですか?
公安委員会の定める前照灯ですか?
定義をはっきりさせないといけませんよね?

色々抜けてますねぇ〜。
世間では、そういうのを「間抜け」と呼びますですよ。

76 :
あぁ〜。
その前に、バカ過ぎと言われてしまうのですね。
頭おかしい。とか言われてもいましたね。

77 :
>>71
補助灯としての機能だから使っていいんじゃね?
でも、規定の光度を有することをお忘れなく!

78 :
>>68
>お前の上げた見解を読んで、「点滅合法と言ってるね」と言ってくれる人がたくさん出てくるといいね(笑)
零ルックス(笑)のように、勝手に不特定多数を代表しちゃう気違いとは違うから。
別にそんな事どーでもいい┐(´ー`)┌

結局、零ルックス(笑)の違法論は全く共通されていないと言う悲しい事実を認めるしか無いのだな┐(´ー`)┌

>>69-70
>無灯火って法的になんて書かれてある?
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
(罰則 第一項については、第百二十条第一項第五号同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
五 第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者

>君は読んでいなかったから、分かってなかったんだろ?
>周知されているなんてどの口で言ってんだろうね?
何を狼狽しているのか分からないが、灯火をつけなければ違反(無灯火)になるとは理解出来ないのに、
灯火を点滅モードでつけたら違反(無灯火)になるのは分かるって設定がもう出鱈目過ぎ┐(´ー`)┌

79 :
>>72
>私人の寝言、アンタの仲間

>個人のブログ以外や実社会にも「道路交通法上、点滅モードでは自転車の前照灯にはならない」という見解を見ることはできるが、
>「点滅モードでも自転車前照灯として合法だ」という見解は皆無。
認知バイアス(笑)がどう認識しようと自由だけど、皆無ではないと認めるのだね┐(´ー`)┌

>警察庁見解は[、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。]であって
>「点滅灯も自転車前照灯に含まれ得る」とは言ってない、合法見解とは無縁
「自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない」
「判断は都道府県公安委員会が行う」とも言っているな┐(´ー`)┌
つまり、この時点で「点滅させたら無灯火ですよ」という判断は存在しないとなる。これは「合法見解」そのものである┐(´ー`)┌

>田舎公安委員会とは云いながらそれなりの人材も抱え、然るべき伝手があるにも関わらず【点滅灯でも自転車前照灯として使える】事を証明出来なかったという事実しか残っていない
認知バイアス全開だな┐(´ー`)┌
「こう証明されなければ認めない!」と気違いが吠えた所で、点滅無灯火(笑)の事実がない事に変わりはない┐(´ー`)┌

だからね、他人の見解に自己の都合を書き足すのは止めなさいと┐(´ー`)┌
「法的拘束力を伴う違法見解など無い」認めるしか無いのだよ┐(´ー`)┌

80 :
>>73
> 点滅合法派の人は、ここをはっきりさせる必要があるな。
全く無いよ┐(´ー`)┌
これは、違法派(笑)が「含まれない」と根拠を示しきっちり否定しなければならないのだ┐(´ー`)┌

合法派は、「違法論には根拠が無い」と指摘するだけで良い┐(´ー`)┌

>⇒警視庁の見解は、
> 『即座に違反になるのではなく状況による』
> 『違反と見られる可能性もあるとしか言えない』
「即座に違反になるのではない、見られる可能性もある」これで充分だな┐(´ー`)┌

>ノーカット版と比較すると印象操作がバレバレwww
という印象操作も虚しく、「可能性があるとしか言えない」程度の話しかしていないと確定したな┐(´ー`)┌
ネガティブな部分があれば全否定できる、これが零ルックスの浅はかな考えなのだな┐(´ー`)┌

81 :
>>78
無灯火とは何か?
なんて書いてあるかと聞いてるんだけど?
法律をちゃんと読めよ。

聞かれていることには答えないのはなんで?
聞かれていないことを返信するなよ。

82 :
>>79
判断は都道府県公安委員会が行うのだから、警察庁は判断しないのだろ。
判断は存在してないのに、合法見解にしちゃだめ!

83 :
>>81
何を言ってるの?これが「無灯火」だよ┐(´ー`)┌

法律をちゃんと読めじゃねーよ。お前が全く読めてねぇじゃねぇか┐(´ー`)┌

84 :
>>80
が、合法になるとはこれっぽちも出てきてないじゃん。
違法になるかもしれないが、合法になることは一切ないじゃん。

85 :
>>82
判断が存在しないというのは「合法の判断が存在しないから違法」なのではなく、
「違法の判断が存在しないから合法」なのだよ┐(´ー`)┌
罪刑法定主義を正しく理解したまえ┐(´ー`)┌

86 :
>>83
「無灯火」とは、・・・をいう。

"・・・"にはなんて書いてあるか?
それを答えてくださいな。

87 :
>>85
違法の判断が存在しないから?
判断は公安委員会がするのだろ?
存在しないことにしちゃだめ!

88 :
>>84
>が、合法になるとはこれっぽちも出てきてないじゃん。
>違法になるかもしれないが、合法になることは一切ないじゃん。
頭悪いなお前┐(´ー`)┌
「違法になる可能性がある」≒前提条件は「合法」という事だよ┐(´ー`)┌

>>86
>"・・・"にはなんて書いてあるか?
>それを答えてくださいな。
無灯火とは、道交法52条1項の違反を言う┐(´ー`)┌

>>87
>違法の判断が存在しないから?
>判断は公安委員会がするのだろ?
>存在しないことにしちゃだめ!
「警視庁見解中ですら存在を確認できない」のに、存在する事にしちゃだめ(笑)なのだよ┐(´ー`)┌

89 :
>>85
>「違法の判断が存在しないから合法」なのだよ┐(´ー`)┌
>罪刑法定主義を正しく理解したまえ┐(´ー`)┌
連続点灯(目視で消灯していることが判らない)しなければいけないという判例があると言われたはずだが
電網上に一般開示されていない事をこれ幸いと、そんな判例は存在しないと事実を認めたなかったのは誰?

法は夜間前照灯をつけろと言う
 @トンネル内だけは然るべき明るさに照明されていればつけなくても良い
 A他の車両との交差時、他の車両の交通を妨げる恐れがある時は消すか減光しろ
この2例以外の勝手な消灯は認めていない

都道府県の交通規則では
B自転車の前照灯に10m前方の障害物を確認できる明るさを求めている
点滅灯の明らかに消灯している期間は障害物の確認は出来ない

点滅灯では道交法の要求も交通規則の要求も満たしていないことは明白

罪刑法定主義を主張するなら正しく理解したまえ┐(´ー`)┌弁慶君

90 :
>>89
>連続点灯(目視で消灯していることが判らない)しなければいけないという判例があると言われたはずだが
>電網上に一般開示されていない事をこれ幸いと、そんな判例は存在しないと事実を認めたなかったのは誰?
どこかの気違いブログの引用なら、キャットアイも示せなかったのだが┐(´ー`)┌
そしてあるなら出せと言っている┐(´ー`)┌

電妄上に一般開示されていない(笑)いや、言い訳はいいから出せよ┐(´ー`)┌

>法は夜間前照灯をつけろと言う
> @トンネル内だけは然るべき明るさに照明されていればつけなくても良い
> A他の車両との交差時、他の車両の交通を妨げる恐れがある時は消すか減光しろ
>この2例以外の勝手な消灯は認めていない
点滅する灯火は法令上、「点灯している」のであって消灯している訳ではない┐(´ー`)┌

>道府県の交通規則では
>B自転車の前照灯に10m前方の障害物を確認できる明るさを求めている
>点滅灯の明らかに消灯している期間は障害物の確認は出来ない
そして法定の灯火「ダイナモ」を否定する┐(´ー`)┌

>点滅灯では道交法の要求も交通規則の要求も満たしていないことは明白
>罪刑法定主義を主張するなら正しく理解したまえ┐(´ー`)┌弁慶君
罪刑法定主義を乗り越えるための方便で違法になど出来ないと理解したまえ、統失爺┐(´ー`)┌

91 :
>>88
そう、
無灯火とは灯火を点灯させないことだけをいってるんじゃなくて、
規程の灯火を点けていなければ無灯火になるのだよ。

92 :
>>90
>点滅する灯火は法令上、「点灯している」のであって消灯している訳ではない┐(´ー`)┌
残念、点滅する灯火は点灯したり消灯したりしているのであって点灯だけしているのではない
法は自転車前照灯に点灯を求めていて消灯することは条件限定
指定条件外の消灯を認めていない
非常点滅表示灯を「つける」という言葉を論拠にしているがこの場合の「つける」は
単に「スイッチを入れる、動作させる」の意でしかない
「点滅でつける」→「つけたりけしたりしてつける(w」そんな日本語の使い方は無い
「点滅する」→「つけたり消したりする」というのが正しい日本語
方向指示器も点滅してるって?
方向指示器は合図するものでつけるものじゃないし点滅するものとは限らないからねえ
非常点滅表示灯や点滅式方向指示灯は信号の発信が目的であって他物を照出することじゃないしね

93 :
>>90
>点滅する灯火は法令上、「点灯している」のであって消灯している訳ではない┐(´ー`)┌
残念、点滅する灯火は点灯したり消灯したりしているのであって点灯だけしているのではない
法は自転車前照灯に点灯を求めていて消灯することは条件限定
指定条件外の消灯を認めていない
非常点滅表示灯を「つける」という言葉を論拠にしているがこの場合の「つける」は
単に「スイッチを入れる、動作させる」の意でしかない
「点滅でつける」→「つけたりけしたりしてつける(w」そんな日本語の使い方は無い
「点滅する」→「つけたり消したりする」というのが正しい日本語
方向指示器も点滅してるって?
方向指示器は合図するものでつけるものじゃないし点滅するものとは限らないからねえ
非常点滅表示灯や点滅式方向指示灯は信号の発信が目的であって他物を照出することじゃないしね

94 :
>>91
>無灯火とは灯火を点灯させないことだけをいってるんじゃなくて、
>規程の灯火を点けていなければ無灯火になるのだよ。
公安委員会が定める灯火を維持すべき最低光度の規定と読み替え、
既定の光度を割ったら既定の灯火ではなくなる、としたのが零ルックス(笑)の違法論だな┐(´ー`)┌

だからダイナモは規定にあるにも関わらず「無灯火」となり、
保安基準の「備えなければならない」を満たせず整備不良となるのだな┐(´ー`)┌

さて、何処が間違っているのだろうか┐(´ー`)┌

>>92-93
>残念、点滅する灯火は点灯したり消灯したりしているのであって点灯だけしているのではない
残念だが、道交法52条1項に於いては「非常点滅表示灯」が、
その他の法令に目を向ければ航空障害灯やイルミネーションも「点灯」であるのだから、
日本の法令上、点灯に点滅は含まれるのだよ┐(´ー`)┌

零ルックス(笑)が言葉を再定義すれば点滅モードだけを狙って違法にできる訳ではない┐(´ー`)┌
自分の言葉だけでなんとかしようとするのは止めなよ┐(´ー`)┌意味が全く無いから┐(´ー`)┌

95 :
>>94
既定の光度w
ダイナモは規定にあるにも関わらずwww
保安基準の「備えなければならない」を満たせずwwwwww

96 :
>>94
>道交法52条1項に於いては「非常点滅表示灯」が、
>その他の法令に目を向ければ航空障害灯やイルミネーションも「点灯」であるのだから、
>日本の法令上、点灯に点滅は含まれるのだよ┐(´ー`)┌
何れも「点滅」灯なのであって点滅しているのは合図ための信号発信であって
照明のために点滅しているものはないのだよ
だから非常点滅表示灯の役務が終了したら「消す」のではなく「合図をやめる」のだな

日本の道交法では夜間信号灯だけ走ることは認めていないのだよ
法令規則が要求しているのは障害物を確認するための照明灯をつけることであって無意味な信号灯や
ポケモンショックを引き起こす灯火をつけることでは無いのだよ

97 :
神田水道橋がまた屁理屈こいてら(笑)

ダイナモが規定にあるってか?
それって、お前の勝手な解釈だろ(笑)

98 :
点滅君は、『照明装置』と『警報装置』(自転車の場合、『前照灯・ダイナモ・ハブダイナモ・携帯電灯』と『尾灯』)の区別もつかないんだろ。
市場での呼び方と法律での呼び方を区別できないから、勝手に混乱してるだけだろうな。

99 :
>>95
>既定の光度w
そう、これだ┐(´ー`)┌
誰にも共有されない気違いの見解、点滅の滅の時(笑)が出鱈目過ぎて、
規定に存在する「ダイナモ」を無灯火とし、他の車両では「備わっていない」として整備不良にしてしまうのだ┐(´ー`)┌

なぜこうなったのだろうね┐(´ー`)┌

>>96
>何れも「点滅」灯なのであって点滅しているのは合図ための信号発信であって
>照明のために点滅しているものはないのだよ
という線引きをし区別して誤魔化したいのは分かるのだが┐(´ー`)┌
道交法52条1項に存在する「非常点滅表示灯」も、イルミネーションや航空相街灯も、
法令上「点いている・点灯している」のだからこの言い訳に意味は一切ない┐(´ー`)┌

>日本の道交法では夜間信号灯だけ走ることは認めていないのだよ
>法令規則が要求しているのは障害物を確認するための照明灯をつけることであって無意味な信号灯や
>ポケモンショックを引き起こす灯火をつけることでは無いのだよ
と、ポケモンショック(笑)が吠えているだけで、自転車の灯火の規則はそこまで細かく規定してある訳ではない┐(´ー`)┌
「認めていない」「〜を付ける事では無い」これは法令の何処に書いてあるのだね┐(´ー`)┌

>>98
>点滅君は、『照明装置』と『警報装置』(自転車の場合、『前照灯・ダイナモ・ハブダイナモ・携帯電灯』と『尾灯』)の区別もつかないんだろ。
後者に「警報装置」、警音器が含まれていない時点でお前が何も区別出来ていないのは分かる┐(´ー`)┌
ダイナモを論点にしたときには自転車用ではない不特定の発電装置のもの(笑)が含まれるのだからな┐(´ー`)┌

100 :
>>99
はい、今日も出ました神田水道橋の屁理屈(笑)

道路交通法第52条と自転車の前照灯について定めている各県の公安委員会規則を読めば、
点滅モードなんてのは自転車の前照灯になんてならないのは明らかだよね。


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