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【道交法】クズローディーについて語るスレ【無視】


1 :2020/03/15 〜 最終レス :2020/05/11
道交法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105

2 :
こっそり違反するならまだしも
ド派手な格好で違反をアピールするとか
正に珍走そのもの

3 :
ピチピチの気持ち悪いウェア着て
頭にはアーモド型のヘルメッット被ってる人って
チャリ乗りの中で1番クズが多い。

この前も平気で信号無視してたけど、
どういう神経してるんだろうな。

4 :
今日のライドであったおかしいやつ
信号無視:乗用車1
信号待ちでごみ箱ぶちまけ:乗用車1
幅寄せ:ダンプ1、乗用車1
店から道にでるときに歩道前でとまらない:乗用車1

5 :
事故動画いっぱいみても
カスな車ばっかだな
https://youtu.be/tVhj3je_K_U

6 :
これとか見るとほんと車のりってひどいのがよくわかる
https://youtu.be/f-rDmGF9w4s

7 :
ここはクズローディーについて語るスレです。
車叩きはよそでやって下さい。

8 :
このスレを立てた荒らしは青木士延

氏名 青木士延(通名と思われる。本名名字は李?)
年齢 46歳 1975年1月29日生まれ
住所 不定 (東京都荒川区山谷〜隅田川そば)
職歴 なし (ネットではIT技術者。 実際は生活保護)
趣味 下着泥、R、ゲーム音楽に作詞、ネトウヨ叩き、なりすまし。
特徴 虚言癖、オネェ言葉も使う、文体が特徴的、気に入ったワードは頻繁に使いまわす。
最近のお気に入りはエベンキングAHOKI

在日朝鮮人で、ネトウヨを煽るAAを下さいスレを毎回立てて荒らされるとマメに削除依頼もする

愛車は24,000円のアサヒシェボー
無職でロード買えなかったため嫉妬してコスプレするなとピチパン連呼し出す

・派遣(ウェルエージェンシー登録中?PCセットアップバイト

・過去派遣登録されてた?ベイカレントコンサルティングめちゃくちゃ粘着中

・アキバのフレンズという中古ゲーム店に粘着中(実名晒しも)

・一由そば日暮里本店と駒込店に出没。最安うどんで空腹を紛らわせてるのにディスりまくり

・過去に体重は92kgのデブだった。テンプレ荒らしをしている最中に別スレで自白。
証拠 → http://hissi.org/read.php/bicycle/20161003/bThZVHVETDk.html

・青木士延情報の火消しに躍起。
青木のワードが出ると自演を駆使して、自分が青木なのに相手を青木認定、否定とすり替えしながら人格攻撃する。
過去ログでワード検索すると分かるが、「糖質」「ぴち」連呼してるのは全て青木。

・マンガ好きだが全てShareから落としてるダウン厨

・被害妄想から居ないネトウヨと勝手に戦い始めスレを荒らす

・ローディを全て悪と思い込み、勝手に戦い始めスレを荒らす

9 :
少なくとも、
俺が自動車/バイク/自転車に乗って感じることは
クズローディが圧倒的に多いです。

10 :
46歳のジジイが何年も2chを荒らしまくり

   別人格の自演はカマ言葉

     統合失調症のHOMOKING青木士延
                             |
                             |
      ∩___∩             |
      | ノ  _,  ,_ ヽ        ((  | プラプラ
     /  ●   ● |         (=)
     |    ( _●_)  ミ _ (⌒)   J  ))
    彡、   |∪|  ノ
⊂⌒ヽ /    ヽノ  ヽ /⌒つ
  \ ヽ  /         ヽ /
   \_,,ノ      |、_ノ

底辺お決まりの92kg巨デブだから釣り上げ大変
派遣が効いたのか底辺が効いたのかはたまたデブのおネエと煽られたのが効いたのか
悔しくて必死になって書き込むも
自分の名前を他人に付けて呼びながら自分が底辺と再確認
46才キムチョン青木の最近お気に入りな言葉は自らエベンキングAHOKI&聖戦
http://hissi.org/read.php/bicycle/20161003/bThZVHVETDk.html


青キムチが釣れる釣り堀
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1549387395/

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1549322214/

11 :
俺も通勤で相当車のるが、ローディーのクズ行為とか一回もみたことないぞ。
クズな車乗りばかりだ。

12 :
>>11
毎日必ず運転するが違反してないローディーなんて2回しか見た事ないわ
その2回は逆に驚いたw

13 :
プリウスみたいなもんだ
狂ってるのが多い

14 :
青吉爺
ただしい左折の仕方を教えてあげるよ
https://youtu.be/sRo1gkswXLs

15 :
歩道と車道を行ったり来たりする邪魔くさいバカクロス乗りに対しては幅寄せとかしてもいいんですかね

16 :
>>15
>歩道と車道を行ったり来たりする
明白なる違法行為ですしね。
>第二十六条の二
>車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
>車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を
>後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなる
>おそれがあるときは、進路を変更してはならない。

17 :
自転車は車両だから車道だ!と、どんな状況でも意地でも絶対に車道を走ってるキチガイローディのほうが邪魔だし害悪だよ
必要なら歩道を利用すべし

18 :
まあ自転車としてはホントは歩道は走りたくはないんだけどね
段差が鬱陶しいしスピードも出せないし
自転車が快適に走れるインフラを作って来なかったのに今更車道走れ!とか言われてもね

19 :
>>17
>必要なら歩道を利用すべし

歩道がガラ空きなのに、
明らかに通行の邪魔になってる車道を平気で走れる神経って
なんなんだろうな。

ローディーってみんな自己中のB型か?

20 :
>>19
自己中はそう考えるお前の事だけどな

21 :
今の日本、人の迷惑に対して無神経な奴が多すぎる。
ローディーはその極み。

22 :
どういう育てられ方をすると
ああいう迷惑ローディーのような人間になるんだろうな。

23 :
車道を走っても良い…という権利と
他の車両に迷惑を掛けても良い…ということは
違うんだよな。

24 :
例えば原付バイクも「他の車両よりも速度が遅くて」
迷惑な存在ではあるんだが、
しかし原付バイクは車道しか走られないから仕方がないが、
自転車の場合は歩道も走られるのだから、
何も他の車両に迷惑をかけてまで車道を走る必要はないわけである。

つまり、それでも車道を走るということは、
間違いなくそいつは「モラル意識が低い/自己中」なので
余計に腹が立つんだよな。

25 :
原付は免許証あるけどチャリカスはないから

26 :
>>24
本当にモラルが低いのは歩行者を脅かす可能性が高い歩道を走っている人の事
お前が言っているのは、自己中なクルカスの戯言に過ぎず

27 :
いま日本の交通に必要なのは、思いやり1.5m運動だな。
トラック事業所中心に自転車にやさしい運転を教育していかないといけない。

28 :
>>27
正しい公道の走り方が先だろ
チャリカスって基本的に責任を他者に擦り付けるところがあるから嫌われてるんだぞ

29 :
自転車への幅寄せは殺人未遂罪適用、
自転車への煽り運転は免許停止を徹底すべし

30 :
暴走自転車は没収

31 :
2006年とか2008年くらいからロードがやたら増えてきてそれと同時に
レーパンメットビンディングシューズでコスプレさえしてりゃ玄人、みたいな変な風潮が定着し始めたんだが
その頃からロード乗りのレベル低下が古参サイクリストの間で問題視されていたんだよな
カッコだけは一丁前だが信号無視や無灯火は当たり前な自転車珍走団(通称ローディ)は古参から見たら自転車乗りの面汚しという認識

32 :
結論:屑自動車乗りのほうが圧倒的に多い

33 :
>>31
> 古参から見たら自転車乗りの面汚しという認識
全くだ。

34 :
>>11
屑が屑基準で他の屑を見りゃそりゃ当然そうだろうなあ・・・。

35 :
>>31
ランニングブームも時も車道を走るバカがたくさん湧いてた
ブームが起きると悪いことばかり

36 :
足を固定して走ってるバカローディー
ビンディングペダルの着脱の煩わしさや
サドルを上げ過ぎて満足に足が届かないことの煩わしさもあり
赤信号ですら止まらないバカが少なく無い。
ああいう低モラルな人間に車道を走らせることが間違い!

37 :
信号がらみでもう1つ酷いクズローディーの低モラル行為で、
自分で足をついて止まろうとせずに、
他人の車に手をついてもたれかかって止まっているような
厚かましい奴さえいる!
どういう神経でああいうことが出来るんだろうな。

38 :
歩道にイタズラで自転車置くのやめてほしい
歩行者がつまずかせようとする極めて悪質な行為
僕なんて毎日10回以上つまずく被害に遭っている
(結果ドミノ祭りで台風の後みたいな)

39 :
>>35
車道を逆走してるジョガーとか、何なのあれ

40 :
バイクでもそうだけど、
スポーツバイク乗ってる連中が危険なすり抜けしたり、
路上をサーキットがわりにしてる爆走してたりと、
とにかく路上でスポーツ走行する奴にろくな奴はいない。

41 :
>>39
隊列通行じゃないのか?
通行方向はどっちになるか知らんけど

42 :
ローディーにはいないけど、チャリの半分くらいは逆走だよね。
学校で自転車は左側走れとか教えなくなったのか?

43 :
警察がちゃんと取り締まりをしないのが悪いんだよな。
自転車の違法行為に甘すぎる!

44 :
>>42
ローディは通行区分違反だね

45 :
【ローディに見られる違法行為の一例】

1、信号無視。
2、信号待ちの車の脇をすり抜けて前に出る。
3、後続車の迷惑も考えずに電柱や駐車車両を避けるために好き勝手進路変更。
4、後続から速い車両が来ても避けない。
5、自転車同士の並走。

46 :
1は当然なので省きますが、
信号待ちの車の横を通って前に出る行為も違法です。

>第三十二条
>停止しようとして徐行している車両等又は
>これらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、
>その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、
>又はその前方を横切つてはならない。

>第三十八条
>車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の
>道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、
>その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く)の側方を通過して
>その前方に出てはならない。

47 :
3、後続車の迷惑も考えずに電柱や駐車車両を避けるために好き勝手進路変更。

後続の迷惑も考えずに好き勝手進路変更するのも違法です。

>第二十六条の二
>車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
>車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を
>後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなる
>おそれがあるときは、進路を変更してはならない。

48 :
4、後続から速い車両が来ても避けない。

車道は速い車両が優先なので、
遅い車両(自転車)は避ける義務があります。

>第二十七条
>最高速度が高い車両に追いつかれたときは、
>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで
>速度を増してはならない。

>第二十七条の2
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

49 :
5、自転車同士の並走。

これも違法です。

>第十九条
>軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、
>他の軽車両と並進してはならない。

50 :
クズローディーは違法行為をしまくっているのです!
まさにクズ!

警察は迷惑ローディーをちゃんと取り締まれ!

51 :
>>46
2についてはグレーでは?
側方通過して割り込むのはアウトだけど
側方通過そのものは禁止してないんじゃない?
4の道交法27条の解釈についても自転車はもともと左端走行でしょ
避けるって何処に?
個人的にはトレインの禁止と二段階右折の徹底を啓蒙して欲しいわ
危ないし気持ち悪い

52 :
自転車は道路上で通行が許された場所の最果てにいるのだから常に譲っているも同然

53 :
俺なんて週3回は歩道で軽車両にひかれてる
百貫デブだから無傷だけど

ポリ 前から自転車がきているの分かってましたか
オレ はい、直線上の歩道なので分かってました
ポリ どうして避けないんですか
オレ 軽車両が歩道走行する際には、歩行者の妨げになるときは一時停止すると日本国の法律で確定しています
   このため、軽車両が静止後に後方確認した後に譲り合うつもりでした。
   ところが軽車両が一時停止を怠ったためご覧の通りバッコーンでーす
ポリ (どこかへ無線で確認)
   あなたの言う通り法的に問題ありません。
   お時間とらせてすみませんでした。
オレ 高倉健さんのように立ち去る

以上。
ってなやり取りしょっちゅう。皆さんも軽車両が静止してから譲り合いましょう

54 :
>>51
>2についてはグレーでは?
側方を通過してその前方に出てはならない…とハッキリ書かれているのに
どうしてグレーに感じるの?
相手より前に出ることを禁止してるんだよ?
左寄りに停車してるから前に出たことにはならないニダ!
なんて解釈は通用しません。
32条の方には「停止しようとして徐行している車両等又は
これらに続いて停止し」と書かれているでしょ?
つまり「車の後ろで停止しろ!」と書かれているわけです。

55 :
道交法は「隙間があれば脇を通って前に出ていい」とは
定めていないんだよ?
自転車だろうがバイクだろうが1台としてカウントされるので、
赤信号で前の車が徐行を始めたら、その流れにそって
自転車も徐行して止まらなければなりません。
前の車が徐行して速度が落ちて、追い抜き可能になったからと言って
追い抜いて良いわけではないのです!

56 :
そもそも、左側から追い抜くこと自体が違法ですし。
>第二十八条
>車両は、他の車両を追い越そうとするときは、
>その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。

だからと言って右から追い抜けばOK!というわけではありません。
信号の有無問わず横断歩道30メートルは追い抜き(追い越し)自体
禁止されています。

57 :
都合のいい条文を都合のいい解釈してるだけじゃんw
解釈は一般人がやるんじゃなくて交通行政が時勢をみながらして、
指導取り締まりで実現していくもの。

58 :
クズローディーは
韓国人が都合の悪い歴史上の文献を無視して
竹島は韓国領ニダ!と言い続けるのと同じ。

59 :
58が正解

60 :
電柱や路駐がある度に前方を走ってる車両は一旦停止すると思って普段から運転してんのか?
その程度の予測ができないのによく免許取れたな

61 :
>>56
それ「追い越し」の規定だぞ。
「追い抜き」は「追い越し」じゃないからな。

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1582989735/711

62 :
そもそも進路が異なるから追ってすらいない

63 :
>>54
信号待ちで第1車線が4台止まっていたら、後ろからきた第2車線の1番目は第1車線から数えて5番目だから、第1車線の4台目の斜め後ろで停止しろってことだよな?

第2車線は4台分の間を空けなければならないってことだよな?

右折レーンが渋滞するから、今度は第1レーンがとんでもなく間が空くって事だよな?

64 :
>>60
自分の違法行為を開き直って後続車に予測しろと強要する チャリカススタイルを貫いてますね
ちゃんと後方確認してから進路変更してくださいね

65 :
>>60
>その程度の予測ができないのによく免許取れたな
そう言う問題じゃないぞ?
後ろのドライバーに迷惑かけるような
進路変更は禁止されてるんだよ!
つまりお前らが違法行為だってことだ!
>第二十六条の二
>後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなる
>おそれがあるときは、進路を変更してはならない。

66 :
>>63
君はほんとバカだね。
他の車線は話が別!

67 :
>>64
>ちゃんと後方確認してから進路変更してくださいね
バカローディーは自分が優先だと思って
好き勝手走ってるんだよね。
しかし実際は進路変更する側(クズローディー)に
徐行や停車をする義務がある。

68 :
車だって進路変更する最はそうやって走ってるしな。
あくまで進路変更する側が、
他者の通行を妨げないようにする義務がある。
バカローディーは道交法を知らないから
そういう基礎的なことも守って走らないから
余計に迷惑がれれてるんだよ!

69 :
路駐だと自転車の進路を確保してやらないと共同不法行為

70 :
>>69
他者の迷惑にならないように追い越すだけの話で
何も他者が自転車に配慮する必要なんて
1ミリもありません。
道交法をちゃんと理解しましょう!

71 :
それは自動車とて同じことで
自分の車線側に駐車車両があったら、
対向車車線にはみ出さないと追い越せない場合が少なくありませんが。
当然、対向車が過ぎてから追い越すのがマナーでありルールです。
クズローディーはそういう「優先順位」を全く理解せず、
いつでも自分が優先かのごとく自己中心的に走っているから
迷惑がられているのです!

72 :
前に走っている方が優先なのではないのです!
その前に走っている側が進路変更をする場合、
後続車こそが優先になるのです。
そういう「優先順位」と言うものを
ローディーは学んでから車道を走ってください。

73 :
【進路変更する場合】
後続車が優先されるので、後続車の迷惑にならないことを確認してから
初めて進路変更が可能になります。
当然、後続車を減速やブレーキを踏ませるような
強引な進路変更は違法であり、
そうさせない為に進路変更前に「停車や徐行」をする義務があります。

74 :
【速い車両が後ろから来た場合】
その場合、後ろの車が優先となるので
通行の妨げにならないように、
めいいっぱい左の隅に避ける義務があります。

75 :
信号無視を容認する宅配会社

https://roadbike-navi.xyz/archives/11223/

76 :
>>66
バカはあんただろ。
別車線から進路変更することなく抜くことを追い抜きというのだから、追い抜きは追い越しではない。
だから追い抜きは違反ではない。
片側2車線や3車線で左車線を走行している場合に、右車線の車両を追い抜いても、何の違反にもならない。
https://hasumame.com/car/tips/passing-and-overtake/

バカなあんたの理屈では、信号待ちで第1車線が4台止まっていたら、後ろからきた第2車線の1番目は第1車線から数えて5番目だから、第1車線の4台目の斜め後ろで停止しろってことだよな?

第2車線は4台分の間を空けなければならないってことだよな?

右折レーンが渋滞するから、今度は第1レーンがとんでもなく間が空くって事だよな?

77 :
>>76
>バカはあんただろ。

バカは貴方です。
道交法では追い越しも追い抜きも区別していません。
車線が違っていれば追い抜きも追い越しも成立しないのです!

78 :
ID:FG35VtDyもID:X8tOJAMHも
道交法の条文をまともに理解でないない知能レベルのようですが、
ローディーってこういうバカが多いんだよなー。

道交法の条文をそのまま貼ってやっても
その内容が理解できないのだから呆れます。

79 :
>>64
俺は後方確認してるよ
ミラーも付けてるし目視もしてる

ドライバー側の立場の時はそれくらい当然の事として予測してるし
そもそも安全マージンを十分に取って追い越しなり追い抜きしてれば、電柱や路駐避ける程度の移動幅では接触しないはずなんだがな
だからヒヤッとする事もないしブチ切れる事もない

ドーコーホードーコーホー言ってても轢いたらお前が人生詰むだけなんだから頭使おうね

80 :
>>79
>俺は後方確認してるよ
>ミラーも付けてるし目視もしてる

後方確認してるだけじゃダメなんだよ!
後方から車が来ていたら、
進路変更しちゃダメなんだよ!

どちらが優先なのかちゃんとルールを
頭に入れとけ!ってはなしである 。

81 :
歩道は歩行者優先。
車道は自動車優先だってことを
ちゃんと頭に叩き込んどけ!

自転車は歩道も車道も両方走られる代わりに
そのどちらを走ったとしても、
常に相手に配慮した利用が求められてくることを忘れるな!

どちらを走ろうとも自転車には一切の優先権はないんだよ!

82 :
>>77
バカはあんただろ。
追い越しも追い抜きも区別してないって?
なら、追い抜きの規定を示してみなよ。

83 :
>>80
そりゃ目視して追い越しかけようとしてたらね

俺が言ってんのは、
もうちょっと人並みに頭使えばあんたがそんなにブチ切れなくて済むのにね
って事

84 :
>>82
>追い越しも追い抜きも区別してないって?

だったら、道交法の
どこに追い越しと追い抜きを区別しているのか
ちゃんとソース出してくれよ。

出せもしないくせに思い込みだけで難癖つけてるなら
お前がバカ決定だぞ?

85 :
>>84
追いついて、進路変更し、右側方から追い越して、進路を戻すことが「追い越し」の方法だと法律で定められている。
それ以外の抜き方は「追い越し」ではない。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-noovertaking-sign-violation/

よって追い抜きは「追い越し」の規定で違法には出来ない。

バカなあんたの理屈では、信号待ちで第1車線が4台止まっていたら、後ろからきた第2車線の1番目は第1車線から数えて5番目だから、第1車線の4台目の斜め後ろで停止しろってことだよな?

第2車線は4台分の間を空けなければならないってことだよな?

右折レーンが渋滞するから、今度は第1レーンがとんでもなく間が空くって事だよな?

86 :
>>83
>もうちょっと人並みに頭使えば

迷惑ローディー供は
人並みに頭を使って走っていたら
もう少し理解もされるんじゃないのかね?

おまえらの自己中ぶりがあまりにも酷いから
みんなに迷惑がれれてるんだぞ?

87 :
>>85

そんな他所の思い込み情報じゃ仕方がないから
道交法のどこに書かれているか示してくれ。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105

88 :
>>85
>よって追い抜きは「追い越し」の規定で違法には出来ない。

お前どんだけバカなの?
俺が貼った条文に「追い越し/追い抜き」のどちらも書かれちゃいないぞ?
「前に出てはならない」て書かれてあるのに目に入らんのか?

89 :
俺は頭使わない
安全マージンも気にしないし予測もしない
抜きたい時に抜くし、それでイラッとしたらスレで罵詈雑言を吐く

自己中……

90 :
もう1度貼っとく。

>第三十二条
>停止しようとして徐行している車両等又は
>これらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、
>その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、
>又はその前方を横切つてはならない。

>第三十八条
>車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の
>道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、
>その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く)の側方を通過して
>その前方に出てはならない。

91 :
まず「第三十二条」の方から話をしようぜ!
ポイントとなる部分は「前方にある車両等の側方を通過して」の部分である。

追い越しだとか、追い抜きだとか、
そんなことは一言も書かれちゃいない!

92 :
もう1つのキーワードは「これらに続いて停止し」である。

続いて停車しなければならないんだから
追い越しも追い抜きも関係なく、
どっちもダメ!ってこだ!

停車しなきゃいけないだから、側方を通過するのもアウトだ!

93 :
前の車が赤信号で減速→停車したら、
自転車もそれに続いて減速→停車しなければならない。
と言うことである。
つまり、側方を通過して前に出るのは違法行為であると
ハッキリと書かれているのである。

94 :
まず、この「第三十二条」について反論があればどうぞ。

95 :
>>87
道路交通法第2条の21
追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
(追越しの方法)
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

追いついて、進路変更し、右側方から追い越して、進路を戻すことが「追い越し」の方法だと法律で定められている。
それ以外の抜き方は「追い越し」ではない。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-noovertaking-sign-violation/
よって追い抜きは「追い越し」の規定で違法には出来ない。

96 :
>>88,90
道路交通法には「追い越し」の規定しかないのだから、お前の貼った規定は「追い越しの方法」でしかない。
つまり「その方法以外」の抜き方は「追い越し」ではない。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-noovertaking-sign-violation/
よって追い抜きは「追い越し」ではないのだから「追い越し」の規定で違法には出来ない。
バカなあんたの理屈では、信号待ちで第1車線が4台止まっていたら、後ろからきた第2車線の1番目は第1車線から数えて5番目だから、第1車線の4台目の斜め後ろで停止しろってことだよな?
第2車線は4台分の間を空けなければならないってことだよな?
右折レーンが渋滞するから、今度は第1レーンがとんでもなく間が空くって事だよな?

97 :
>>95
日本語わかりますかー?
道交法で追い越しと追い抜きを区別しているかどうかを
訊いているんですが?

98 :
>>95
>それ以外の抜き方は「追い越し」ではない。
それはお前さが勝手に言ってるだけで
道交法のどこに書かれているの?

99 :
>>96
>道路交通法には「追い越し」の規定しかないのだから、
つまり、道交法は追い越し/追い抜きを区別してないってことだろ?
いい加減に認めろ!そして謝罪しろ!

100 :
どっちにしてもこの条文に
追い越し/追い抜きなんて関係ないんだから
いつまでそんな「はぐらかし」を続けるんだ?
>第三十二条
>停止しようとして徐行している車両等又は
>これらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、
>その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、
>又はその前方を横切つてはならない。
>第三十八条
>車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の
>道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、
>その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く)の側方を通過して
>その前方に出てはならない。


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