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平成31年(令和元年)予備試験スレ その15


1 :
♪論議は続くよどこまでも〜

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https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1563186757/

平成31年(令和元年)予備試験スレ その12
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1562840596/
〜レス317〜2019/07/14(日)9:30試験開始 15:30終了〜レス395〜
〜レス736〜2019/07/15(月)9:30試験開始 15:30終了〜レス785〜

2 :
1乙

3 :
うんこ

4 :
おしっこ

5 :
基本的で落としたら差がつく論点

憲法 判断過程審査
行政 景観利益
刑法 強殺、遅すぎた構成要件
刑訴 実質的逮捕
民法 抵当権の有効性、法定地上権検討せずに占有を認める
商法 特定承継or包括承継
民訴 民訴法115条1項4号

結論はともかく書けなかった人は主題からズレてるから要注意

6 :
刑事実務でbに間接証拠にしたアホは
俺以外いるのかな

7 :
直接証拠認定は勇気いるけど、問題文がAだけ推認過程書かせる形式になってて、実質答え変えてるようなもんだったからなぁ

8 :
変えてるような→書いてるような

9 :
憲法はエホバより君が代の方が大事だったのかもしれんな

10 :
>>9
詳しく

11 :
ここ数日腹がすかないし、ビールや飯も前のようにうまくない。
理由がわかった。この3日、勉強してないからだ。
一日中ゴロゴロしてメシ食ってもうまくない。
これまで仕事や勉強をやりおえた後の飯やビールだったからうまかったんだ。

12 :
1.3点がどれくらいの順位になるかで上位のレベルが決まる。
文書の流れが予備校の模範解答のようにきれいなので、全体的に形式面でも評価されそう。
憲法、刑法、商法はA+
そこら辺の予備校速報よりも出来がいいのでは。
刑訴法、刑事 A
刑訴法の設問2がどう評価されるか気になるが原則論から述べていて印象は良い。刑事は全体的に実力を感じる。
民事、行政法 B+
行政法の自己評価は悪いが構成は予備校模範解答だし、ああいう方向性もあるのでは。民事は設問4の流れが美しすぎる。
民法、民訴 C
それぞれ?と思う部分はあるが、民法は問題文の事情に食らいつき、民訴法は設問1の出来がいいからCくらいもらえそう。
仮にこれが正しいと2桁上位くらい?
この人が自己評価のとおり200〜300位だったら難しすぎる。

13 :
>>11
ものすごく共感!
ほんとその通りですね

14 :
>>12
この人の答案のURL教えて下さい

15 :
>>14
http://yobishiken2019.livedoor.blog

16 :
>>15
ありがとうございます!

17 :
やっばスタンダードやな

18 :
>>122
250〜350くらいじゃない?上には上がいるよ。法定地上権書いてる奴なんて沢山いるだろうし。合格はするだろうけど

19 :
去年憲法で途中答案やらかしてFのムキムキが120位だったからな
実質途中答案ではなくガチ途中答案

20 :
>>18
そんなレベル高いのか
これで300だったら俺落ちてるわ・・

21 :
盛ってなかったら二桁合格は確実だよ
去年ここの予想より数百位皆んな上だったし

22 :
>>12
刑訴の実質逮捕で甲の嫌疑を検討したのは積極ミスかな
刑訴は多くの人が出来ていそうだから、これだけで相対的に沈みそう

23 :
ムキムキ、受かるのかなあ

24 :
去年合格確実貰えたの1人だからな
他は当落線上か不合格推定
厳しすぎるぜ

25 :
なんかこの1.3点奴嘘くせえな

26 :
本来はローを卒業できるレベルにあるかどうかだけなのにな

27 :
>>24
そうなんだ!
その人と比べてどっちが上?
これでボーダーとか言われたら諦めるわ

28 :
「株式についても同様に、吸収分割による承継も「株式の譲渡」に当たるとして
株主名簿の名義書換を要する(130)と解されている。」
神作「会社法コンメンタール17」337頁

その理由としては
「たとい取引をしようとする者がたまたま事前開示書面等の閲覧・謄写請求権
を有する株主または会社債権者であったとしても、個々の財産の帰属を確実に
知ることができない」
ことが挙げられている。

ということは、本件のように閉鎖会社で、個々の財産の帰属を確実に知ることが
できる立場にあれば逆の結論もあり得ると言うことかな?

29 :
>>25
たけしって人去年いたね

30 :
>>25
去年のたかし?だかたけし?だかぽいね
すごい奴「いきなり登場」、ついでに伊藤塾マンセーしてるし

ずっと前からブログをやってるSKDさん(点数の画像も貼ってる)
とは違う臭いがする

31 :
>>30
skdはただの万年ニートで話にならん
1.3の人はかなり要領いいがありえないまではいかない

32 :
国家公務員って官僚でしょ?
一応一年目落ちての二年目だし、あり得そうだけど
確かに異常な要領の良さだけど

33 :
>>28
てことは不当拒絶問題になる?

34 :
猫も杓子もスタンダード

35 :
>>28
実務の感覚からすると、個々の特殊事情で譲渡制限株式の承認請求が必要になったり、不要になったりするのは、取引の安全を害すること甚だしいけどね。
承継する側の弁護士なら、「譲渡制限株式だけど、一般承継なので問題なく行使できます」とは絶対に言わないと思われます。

試験では、ここが論点だと思った人自体かなり少ないと思うんで、問題意識を示すだけで大分違うと思うけど。

36 :
>>35
ここがまさに設問2の論点だろw

37 :
まず定足数という大問題があって、その一部を構成するものとしてA遺産と乙丙譲渡がある

どっちかを書けてれば大撃沈はなさそう

38 :
取引の安全を問題にしなければならないほど、
大規模な会社なのか、という問題意識もあり得るよね。
閉鎖的な資産管理会社なわけだから。

39 :
設問1で、Cが特別利害にあたるか検討してしまった 泣
Dをやたら恨んでたから、公正な議決権行使期待できんと思った

40 :
でもCが特別利害なら厄介決議違法帯びそうだよね

41 :
>>39
それは自分も考えたよ
でも、無難にDを検討して、規範立ててあてはめて利害関係人に当たらないってした

42 :
>>11
俺は改正民法の勉強始めるよ。
どっちに転んでも必要だしな。

43 :
>>39
その発想は無かった!!

44 :
>>42
なにするの?

45 :
「譲渡以外の株式の「移転」についても本条と同様に扱うべきだと
考えるかどうかの相違は、結局は、通知・催告や剰余金の配当を
除く、株主による議決権等の権利の行使について、株主名簿への
記載・記録を経ずに、相続人による権利の証明があっただけで会社
がそれを認めなければならないかどうかというところにある。そして、
そのような地位に会社を置くことが会社に負担を負わせ株主の権利
関係を不明確・複雑にすることを重視するなら、譲渡以外の株式の
「移転」も本条と同様に扱うべきだと解釈するほうがよいということに
なるだろう。」伊藤「会社法コンメンタール3」324頁

46 :
>>39
ワロタ

47 :
>>39
単なる余事記載だし無駄なことしたかもしれないけど傷はないのでは?
特別利害関係に気づいたってことは、Dについてもそれ書いたんでしょ?

48 :
>>46
なんで笑うの?CとDは相対的だよ
CがDを嫌っているだけなんだから、逆にCが特別関係人と考えても全く問題ないと思うけどね
最初それも考えたけど、まあ受験生の少数派のリスクがあるからDを検討した

49 :
>>5
抵当権の有効性ってなに?

gohkakuさんは民事系以外出来てるから合格してそう

50 :
>>47
Dあたる。でも、Dいなくても賛成過半数で決議有効。ただ、Dそこまで悪くなくてCめっちゃ悪い奴でDがかわいそう。
Cも特別利害にあたれば、過半数超えんくなるから、Cも検討しろというメッセージなのか…
こういう感じで暴走した

51 :
もともと2枚半の人と、3枚半書いて1枚分が余事記載な人は、基本的に同じ土俵なんじゃないの
ぽちの民訴とかそんな感じ

52 :
>>28
てことは不当拒絶問題になる?

53 :
余事記載は意味不明なこと書いてると理解を疑われてマイナスになる気がするな

54 :
>>15
刑法の答案、Vが甲から登記済証と白紙委任状を回収していることを見落として強盗認定してるし殺人もクロロホルムと混同してるな

55 :
>>15
この人の憲法って「制約が認められる」って断言した後に
「制約はないのではないか」とか言ってるから
自己矛盾答案で厳しいかもしれないね。

56 :
>>48
こういう問題は、当の本人の解任が問題となるかとか客観的なもので
判断する。Cの場合、単なる個人的感情だからね。

57 :
>>15
民事実務基礎もミスがおおいなあ
保証だから損害金も入るのに落としてるし
随伴性のことを「付随性」とか言っちゃってるし。
刑事の方も伝聞とかがおかしい
この人全然できてないよ。

58 :
>>57
あなたはどれくらいのレベル?塾模試上位とか?

59 :
そういや、民実の訴訟物、遅延損害金を別にカウントして
2個にしたやついる?

60 :
択一落ちのエアプ君に決まってるだろ

61 :
>>59
その話はしたくない
理由は察しろ

62 :
>>15
商法もひどいw
設問1で取締役会の代取解職の場合との違いの説明がないし
設問2は共有株式の権利行使者指定がなくても議決権行使可能なことに触れてない。
これで上位とかありえないと思う。

63 :
>>51
採点する側からすると、一枚余分に読ませられると腹立つと思うよ。
一枚分足らずに一枚半の人と、一枚分余分の三枚半が同じ土俵じゃないかな?

64 :
>>54
見落としてるのは痛いね
そうすると財産上不法の利益をってのはどこで認定するんやろ?

65 :
ご自分の感触で10科目中7科目がB以上、あとの3つも悪くてもE・・
ならたしかに受かるはずだけど
河野くんみたいな「まだ結果は出てないけど合格してる」という
自信満々なところが似すぎてる気も

66 :
え、マジかよ
予備校の先生とかはだいたい
「予備試験は加点方式だからひどい積極ミスしなければ余事記載は無意味なだけ」みたいに言ってない?あれ間違ってるの?

67 :
>>65
去年半年で1.3点差まで行ったことが自信をつけさせてるんでは。
何科目か答案見た限り、すごいことは書いてないけど大外しもしてないし、結果的に受かりそう。ただ、あの答案であんなに自信が持てるのは尊敬できる。

68 :
>>48
問題大ありやんけ莫迦なのか

69 :
どうでもいいけど浅野って人やる気あるのかいなあれ
あんな答案で受かるわけないでしょ。なに考えてるんだろ。

70 :
1.3点はたけしってやつと似てるの?

71 :
>>66
合ってると思うよ。
去年一科目条文読み間違えて内容捏造して論証したけどスルーされたのかAだった。

72 :
普通に間違った記述は減点対象やろ
斜線引いて消しているならともかく

73 :
>>68
どこにどのような問題があるのかを説明しようね

74 :
>>73
好ききらいは特別利害関係にならない

説明せなわからんのかよ(笑)

75 :
>>71
それって単純な余事記載?
採点項目内でのミスじゃなかったら許されるのかな

76 :
おそらく基本は加点主義だとおもうが、裁量点のほうで余事記載は影響する可能性がある。

77 :
>>74
好き嫌いじゃなくて経営の方針巡って対立してるだろ

78 :
>>75
単純な余事記載(議論の入り口が間違っていた)です。
全く触れなくていい内容でした。採点項目内ではなかったと思います。

79 :
1.3は刑法に事実誤認があるからAはないな
憲法と商法他実務基礎の誤りは許されるレベルだけど
憲法Fで120位くらいで受かる人がいるってことは多少ミスしてもセーフってことか

80 :
>>77
でも、それって忠実義務違反をもたらすおそれがあるとはいえんのでは。

81 :
>>80
なんで?

82 :
>>69
わろたwwwでもぶっちゃけ浅野さんはヤバイwww

83 :
>>81
経営方針の貫徹っていうのは、その経営方針が会社のためになると考えているからこそであって、それが忠実義務違反とは言えないと思うんです。

84 :
>>82
毎年あんな感じの答案書いて落ちてるみたいだけど
なんで修正しないんだろう

85 :
>>77
さすがに頭おかC

86 :
1.3点の再現を改めて真面目に見た結果、
憲法→抽象論はいいが、問への形式面・あてはめが弱い。
行政法→これが1番、良い
刑訴法→Bはつきそう。
商法→これもかなり良い。A
刑法→早すぎたTbの3要件をウェーバーで書くミス。俺もミスった 泣
   実行行為の個数を因錯で書いてるが、1連の行為ゆえに因果関係ありという客観面で書くのが正解だと思う。C。もしくは、主観と客観の話を混同してるとして厳しい評価もありうる
実務→再現をサボったのかやたらあっさりしてる。民事の問4のあてはめはポチのほうが良いと感じた。
   二段の推定の抽象論がやたら丁寧。刑事も問5でミスってることを考えると、Cもありうる

87 :
模試上位や昨年の合格者にブロガーの合否見てもらいたいね
1.3、ハルワズ、ぽちあたりは合格確定と思うけど、それぞれどれくらいの位置にいるかで、俺の合格可能性がわかるw

88 :
>>87
模試受けてないけど、塾から再現答案の提出の依頼は受けてる

89 :
1.3点落ちさんは自己顕示欲強くて好かれないタイプだろうな
陰で「1.3点落ちだろうが不合格だろ」と言われてしまいそう
まあ今年は良く出来てるし2回目上位合格っていうのは王道だからいいんだけれども

90 :
>>86
刑事って伝聞例外しか間違ってないけどC?他はしっかり書けてる気がする。
民事全体的に薄いのは納得だけど、処分証書だから実質的証拠能力認められるあたりの抽象論入れないと書くことなくない?
憲法は信教の自由と政教分離の対立させたら、あんまり事実認定盛れないのもしょうがないかも。
行政法も商法は手堅いと思う。刑訴は逮捕前置主義とか時間制限とか原則あれだけ書けてるのはいいと思うけどね。
刑法は確かにそうだね。事実認定も誤ってるしどう評価されるか。刑法詳しい人に意見求めたいね。
民法、民訴は相対でCつくかつかないか。
憲法、行政法、刑訴法、商法はA
実務はB+〜A
刑法、民法、民訴法はC〜E+
二桁厳しいかもだけど、合格は間違いないんじゃない?

91 :
去年の結果
浅野 600位
ハルワズ 1100位
ロボたい 2400位

以下は今年からの人だから自己申告だけど、
1.3点 500以内
ぽち 500位

笑われてる浅野さんが600位だから、予備校形式でなくても点数はそこそこ取れるのか、もしくは550位くらいのところにすげーでかい壁があるのか

92 :
>>91
浅野さんはおそらく勉強範囲にムラがあるんじゃないかな。やってないとこでたら即死的な。

93 :
>>26
ロー生のほとんどが予備不合格
という厳然たる事実

何か制度がおかしいよな

94 :
>>90
合格は確実だと思うが、刑事は伝聞以外は間違ってはないけど、今年の実務全体的に簡単だったし、実務に関しては他の再現者のほうが事実の適時とか丁寧
民事設問2の1と3は流石にあっさりしすぎ
実務は普通かちょい良いくらいだと思う

95 :
>>94
なるほど!確かに今年の刑事は簡単だったからね
塾から再現求められるってことはレベル高いよね
自分と比較してどれくらいの立ち位置にいるっぽい?

96 :
>>90
民訴はAつくと思う
あそこまで書けてる人おらん

97 :
ハルワズがボーダーじゃない
300〜700ぐらいだと思う

98 :
ロボたいの憲法とぽちの憲法はどちらがマシか

99 :
今んところは
1.3>ぽち>はるわず=合格確定の壁=>ろぼたいその他
って感じかな
ろぼたいあたりと比較して500の壁見つけたい

100 :
1.3の民法民訴は本人が腐してるから良くてCと思ってたけど、民法は原則論から問題文の事例使って修正してるし、時効も書けてるから知識の足りない素直な受験生として高評価されるかもね
民訴は1の出来がいいから、既判力の失敗も片目つぶって高評価もあるかも
案外、ここの人が言ったように事実認定誤ってて、一つの行為で因錯書いた刑法がFとか来るかも


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