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市職員がローに通わずに司法試験合格!!
神戸大学法科大学院は大阪大学法科大学院に劣る
合格後の弁護士業界に希望が持てない件

平成31年(令和元年)予備試験スレ その20


1 :2019/08/11 〜 最終レス :2019/08/15
♪論議は続くよどこまでも〜

前スレ
平成31年(令和元年)予備試験スレ その19
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1564843764/


平成31年(令和元年)予備試験スレ その18
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1564369247/

平成31年(令和元年)予備試験スレ その17
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1563940080/l50

平成31年(令和元年)予備試験スレ その16
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1563597663/

平成31年(令和元年)予備試験スレ その15
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1563428499/

平成31年(令和元年)予備試験スレ その14
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1563270961/

平成31年(令和元年)予備試験スレ その13
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1563186757/

平成31年(令和元年)予備試験スレ その12
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1562840596/
〜レス317〜2019/07/14(日)9:30試験開始 15:30終了〜レス395〜
〜レス736〜2019/07/15(月)9:30試験開始 15:30終了〜レス785〜

2 :
前スレ10番のロボさんのやつ♪

1.3点 http://yobishiken2019.livedoor.blog/
子猫太郎 https://konekotarou.hatenablog.com
亀次郎 https://ameblo.jp/kommekammegekommen/
gohkaku https://ameblo.jp/gohkaku/entry-12495277203.html
プー太郎 http://shihoyobishiken.seesaa.net/
ぽち http://yobisiken.livedoor.blog/
Haruwas https://legalsplash.hatenablog.com
ロボたいしょう http://sitake.seesaa.net/
青藍 https://seirandiary.hatenablog.com
ディープ予備インパクト https://ameblo.jp/sinno-jigoku/
浅野直樹 http://asanonaoki.com/blog/

3 :
彡⌒ ミ
⊂(´・ω・`)   残暑お見舞い申し上げるぜ!
 /    ,9m お盆休みかい?それともお仕事かな??
 し―-J    それぞれ違うお盆だろうけれど、有意義に過ごそうぜ!!
        

4 :
。*☆∴。     。∴☆*。。
   ★゚彡⌒ミ.゚*★∵★*彡⌒ミ゚★。
   ☆゚.(´・ω・`).彡゚☆゚ミ (´・ω・`).゚☆ 残暑お見舞い申し上げます
.  ゚★* 彡⌒ ミ(´・ω・`)彡⌒ ミ *★゚                  byハゲより
   ☆。(´・ω・`)彡⌒ミ (´・ω・`)。☆
    *★。 彡⌒(´・ω・`)⌒ ミ。★*
     ∵☆・ω・彡⌒ミ・ω・☆∵
      ゚*★。 (´・ω・`)。★*゚
           ∵☆゚☆゚☆∵
               ゚★゚

5 :
┏━━━━━━━━━━━┓ ______
  ┠―――――――――――┨ | JR 予土線 |
  ┃      は げ.      ┃  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ┃      半 家 .      ┃
  ┃←とおかわ えかわさき→┃    彡⌒ ミ お盆だから実家さ
  ┠―――――――――――┨  _ (´・ω・`)__    帰って来ただあ。 
  ┃                ┃  |≡(∪_∪≡| 実在する駅だぞお〜
  ┃                ┃  `T ̄∪∪ ̄T
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

6 :
>>5
四万十市?

7 :
うんこ

8 :
行政法の設問2このスレでもあんまり議論ないけど、貸し看板か自社看板かで違いない旨触れなくて良いのかね、、?たけるさんの答案では触れられてるけど予備校一切触れてない

9 :
憲法でちゃんと3つ目的挙げて1つずつ検討した人の割合ってどんくらいかな

10 :
>>9
再現ブロガーにはほぼいないよね
政教分離一本でガッツリ行くか、薄く全部触れるか、どっちが良いのかわからん

11 :
うんこ

12 :
>>8
触れなくても沈まないけど、触れた方がいいでしょ
亀次郎さんはしっかり書けてるね
俺も一応触れたけど、あんなにきっちり書けてない

13 :
>>9
原告代理人の立場で考えた時に被告の主張に説得力を持って打ち勝ってれば言いわけ。

本件の場合の考えられる議論の持っていきかたは、被告の主張を認めず一つ一つの言い分を丁寧に丁寧に論破して全体的に打ち勝つか、

被告の主張を認めた上で、代替手段の不可をメインの争点から外して、原告の主張がもっとも通るような争点にすればいい。

14 :
商法再現作りますた
よろしければご評価をばお願い申し上げます・・((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
ttp://kaijyounoumu.seesaa.net/

15 :
>>12
だよね。問題文の書き方からしてどうみても配点はあるはずなんやけどなぜ触れられてないのかめっちゃ疑問やった

16 :
>>15
そこが争点とならない理由塾の分析会で言ってたから講義聞いたら

17 :
>>4
>>5
ハゲハゲあまり言うやなや。そんなチミにはV6さんの名曲feel your breezeでも聴きながら頭に心地良い風を感じてくれ。原曲SAMさんバージョンの振り付けで感じまくってな。

18 :
ハゲに人格的生存権はないよ

19 :
うんこ

20 :
>>14
読ませていただきました
自分がF確実なので評価は難しいですがCはあるんじゃないでしょうか
設問1は独自説がどう評価されるか
設問2は丙社が分割により取得した株式について対照的な2つの見方がありますね
1つは一人会社だから株主への譲渡と同様であり譲渡制限の趣旨から承認不要とするもの
もう1つは一人会社だから分割とはいえ譲渡と同様承認必要とするもの
どちらがいいかはわかりませんが、一人会社である特殊性に触れているのは
高評価かもしれません

21 :
>>14
民訴見ました。設問1はよく書けてると思います。設問2はシンプルに4号をあげたかったけどそんなに沈んでないと思う。BかC予想。実力は伺えるからぜひ全科目あげてほしい。

22 :
>>8
↓みたく両者を区別して論じるべきみたいね。

「表現・営業の自由に配慮して自己の事務所等に自己の名称等を表示する場合を
除外し、商業地域の規制を緩和することは公益的判断としてありえても、
鉄道等から展望できないのに規制する専門技術的・公益的判断の余地はない。」
http://studyweb5.seesaa.net/article/468189109.html

23 :
>>14
商法は全体のでき悪そうだからこのくらいでもAなんじゃね。
自分なりに考えてるから正解じゃなくても評価されそう。

24 :
民事系難しかったと言われているが、どのくらいできてないかが謎。民訴が一番難しかったと言われているけど。成績の良し悪しは、受験生の出来に左右されそう。

25 :
>>24
刑訴とかも予備校的には簡単らしいけど結構書きにくかったから難しかったと思う。まあ結果は出てみないとわからんよね。

26 :
刑訴って予備校とかは無視してるけど逮捕状による逮捕自体は適法なんだから
先行する任意同行の違法の承継は必要なんじゃないかと思うんだよね。

27 :
去年の民訴は設問2以外壊滅したけどdだったから甘いと信じるわ

28 :
>>14
論点を隈なく拾えてるし問題の特殊事情にもかなり言及出来てるからA固いと思う。
今回の主要論点拾えた人の殆どは100株について分かっていたけど言及しなかった、そもそも書く時間足りないからスルーしたと思う(自分も主要論点4つだけ書いた

公法系はアップしないのかな?民訴商法を拝見した感じ合格答案っぽいし公法系も同じくらい書けてるなら合格間違いなしだろうけど

29 :
>>10
さすがに政教分離一本は厳しいだろう

30 :
憲法は問題文拾うのがマストだから政教分離一本はさすがに
過去問解いてないでしょって言われても仕方ないかと。

31 :
>>26
実質的逮捕で逮捕自体違法ってしてるのにその後の通常逮捕改めて検討する実益どこにあるねん
予備校より自分が正しいって思うその自信がどこから出てくるのが不思議だわ

32 :
商法の再現答案論証だけ書いて問題の1人株主とか明らかに代取が経営者としてふさわしくないって事情使えてる人少ないよね
海上さんの答案はよく書けてると思う

33 :
憲法で判例通り裁量審査で書いたのを今でも後悔してる。

34 :
うんこ

35 :
>>31
勾留はその実質的逮捕に引き続くものじゃないよね?形式上は。

36 :
通常逮捕は実質的逮捕に引き続くもの。
つまり重複逮捕だから適法な逮捕とはいえない。

37 :
海上の商法、どこで見れる?

38 :
自己解決

39 :
>>25
ブロガーでそれなりに出来たのプー太郎くらいだもんな、刑訴は。勾留柱書要件検討とか出来てなかったけど。ブロガーだけがレベル低いとは考えられないから全体的にも以外にまともに出来なかったのであろう。

40 :
刑訴もまともに採点基準作ってまともに採点
すれば差はつく。

41 :
一般教養はどうなんだろ。去年は読解すら出来てなかった人達が多数だったので考察できて適切に具体例書いたら本来Aだが、

今年は著者の見解消極国家論を全く読解すらできなかった人達は去年よりは少ないだろう。それなら、適切に問題文要約し、読解し、設問2も著者の主張の今日の社会における評価

をちゃんと書いて、かつテーマの中で政府の関与の在り方について自らの見解を適切に提示してやっとAくらいか。

42 :
うんこ

43 :
>>41
そもそも、25行書けてない人が、相当程度いたような
その上で、君のいう内容の巧拙で優劣がきまる気がする

44 :
民訴はブロガーにA推定いる?

45 :
>>35
今回勾留の適法性聞かれてて警察官の行為聞かれてるわけじゃないから通常逮捕の検討はいらん
ってかたぶん君は実質的逮捕の論点理解できてないから形式上とか言い出すんだよ

46 :
>>44民訴は固有必要的共同訴訟と設問2丸々かけている、もしくは設問1パーフェクト答案かつ設問2で4号触れてさえいればAはかたいはず

47 :
何だかかんだで今年は、論文で差がつきそう。民事系難、刑事系意外に書けてない、公法系書きにくい。ボーダー層横並びで接戦ってことはなさそうかな

48 :
>>30
それは禿同

49 :
>>16
塾の分析会では看板のとこは何も言ってないよ伊関

50 :
>>49
今回の設置場所が線路から何mか書いてない以上自己の名前等書いた看板との区別のところ攻めても実効性に欠けるって言ってたよ
聞き直してみ

51 :
>>46
それはわかるけど、再現ブロガーにいなくない?
ということは全体的にスレ評価よりランク上がりそうな気がした

52 :
試験直後は、民法の177条や時効なんて論文受ける人で書けない人なんて1人もいないだろう。刑法、刑訴は皆論点拾ってそれなりの答案を書いてくるだろうと思っていた。

53 :
発表まで待てん。おなにーしかすることない。

54 :
>>47
差がつきそう?
って言うか、当局は差をあえて付けるんだよ
底Aと天Fでは15点くらい差があり得る
今年は簡単と思われる教養ですら、無理やり差を付ける
当局も大変だな

55 :
で、今年のブロガーは、プータローまでが合格で、それ以外はきびしい。ぽち、ハルワズは、受験生の出来次第で相対的に浮けば、ワンチャンありって事でいいのかな?

56 :
Haruwasは刑法等が酷すぎる。
憲法も、学校で学んだ判例を吐き出したい意識が強過ぎて、少しずれてる。
ここのスレのharuwasに対する甘さ異常なのはなんでやろ。

57 :
>>56
刑法のどこら辺が酷すぎなの?

58 :
>>57
横からだが、業横成立させてる、強殺成立させてる、偽造丸々落としてる、いんさく落としてるからFやと思う、、

59 :
ちなみに自分は、殺人で検討したが、強殺認めたからってFにはならないと思う。自分なりに筋を通して書いていれば評価はされるでしょうに。なぜに強殺にそんなに固執するのか?もっと基本的なところに配点ふられてると思う

60 :
>>59
基本的なところも書けてないだろ…haruwasは

61 :
ハルが本当に酷いのは民訴
設問1も設問2も点数になりそうな記載がほとんどないから相対評価でもキツイ

62 :
>>58
業横は結論自体はそこまで酷くないと信じたい

63 :
ふわふわした印象論ばかりで全く具体性客観性を欠いた反応しかねえなここ

64 :
横領成立→自己図利目的とかの背任の検討の点入らず
偽造、因果錯誤落とし
強殺自体は結論どっちでもいいと思うけど殺意ある場合の強殺とか無駄なこと書いて点振られてるところ書けなくなる最悪なパターン
よくてEだろうね

65 :
>>64
横領成立させても、説得的だったら、問題はないよね。説得的だったら、背任かがなくてもその点数分は入ると思う。

66 :
ただハルは民法が上位Aで、ぽちは法律科目いい教科があんまないから結局変わらん気もする

67 :
>>65
横領の結論自体はどっちでもいいだろうけど、判例的には背任だし、背任独自の論点出てくる以上そこ書いた人が横領肯定の人と同じ点になるとは考えにくい気もする

68 :
横領で書いても背任で書いても財産性が論点なんだから尚更背任で書かないといけないと思ったが、今回横領で書いた人多くてビビる

69 :
横領については、占有も既遂も肯定できることについて判例があるよ
背任は問われてないらしい

70 :
>>66
ハルは民法でどの程度稼げるか、ぽちは憲法商法でどの程度守れるか次第だな

71 :
再現みても刑法できてる人、意外に少ないよ。横領の「占有」の定義が書けてない答案が多い。あと、殺人や強殺のところで刑法の体系無視して書いてくるブロガーも多いし。刑法も全体的に出来がよくないのかも。

72 :
刑法は、子猫太郎くらい書けてると上位のA狙えるんじゃないかな。亀とゴウカクも確か刑法書けてた気がする。

73 :
ウェーバーの故意も死んだと誤信したから第2行為に出たわけで、当初から第1行為と第2行為を予定してた早すぎた構成要件事例と全く異なるんだよね
むしろウェーバー事例の計画になかった第2行為をどう処理するかが最大のアピールポイント
間違えて早すぎたで書いた人多いし偽造落とす人も続出したしで地道に書けた人はA取りやすかったと思う

74 :
こうみるとロボきついな
法律科目オールC以下で合格した人なんか見たことないし
仮に般教実務がABだとしてもFはもちろんE2教科以上とったら不合格確定だと思う

75 :
再現で1番よく書けてる答案
憲法プー太郎
行政亀次郎
刑法子猫
刑訴プー太郎
民法ハルワズ
商法民訴は誰だろ

76 :
>>75
民法は、ハルワズより子猫の方が良いと思うん民訴は、1.3がいいんじゃないかな?資格スクウェアの設問2の構成が1.3の構成と同じだったと思う。

77 :
>>75
民訴は子猫

78 :
実務教養は?
教養はロボ?

79 :
>>69
その判例教えてください。

80 :
しかし論文終わって1か月になるんだな、
早いなあ

81 :
論文終わってからエッチな動画しかみてない

82 :
誰かそろそろ再現ブロガーのランキング作ってくれ

83 :
>>69
横領否定して背任で攻めた人達は、再現見ると横領の占有で法律上の支配の論パ規範定立して本件の場合法律上の支配は認められないとして背任

に移った人等いたが、本件の場合法律上の支配も事実上の支配も認められないのはさすがに社会通念上不自然な当てはめ評価なのではと思った。

海外にいる友人が金何千万円を借りるために抵当権設定の権利を本件土地について委ねたのであるから、法律上か事実上の支配は移ったと認める方が自然だよね。

また、横領の占有を認めたとしても、本件の場合不法領得の意思発現認められないと認定してたけど、横領の場合の所有権侵害は売買なら法律上

委託者から自己又は第三者に所有権が有効に移転することは必要要件ではなく事実上のそれで足り、無効な売買契約でも足りる判例あるからな。

土地の場合は登記を備えて始めて横領成立は譲渡の場合は二重譲渡の場合で判例は認めたけど。

実質的にこの場合は二重譲渡の様に一応権利者であった人が民法上どちらも有効な二重譲渡するのとは違って単なる無権利者の売買でしょ。

無権利者の場合は登記どちらでもこだわんなくてもいいよね。無権利者の場合二重譲渡の問題ではなく最初から登記で決する問題ではないし、

不法領得の意思発現は所有者でない者が委託の任務に背いて所有者でなければ出来ない処分をする意思の発現だから、無効な売買契約でも

これが認められるから。

二重譲渡の場合は、どちらか先に登記するまでは権利確定し決し得ないからね。

横領否定して背任の筋検討した人達はだいたい
占有か、登記にこだわって否定したのが結構いたような気がする。

84 :
子猫は再現率70〜90%でここまで書けてるなら2桁は確実だと思うがな
民法民訴刑法の現場思考型の問題も出題者が求めている解答になってる感じがするし採点者の印象もいいと思う

85 :
>>20,23,28,32,21,さん
 再現お読みくださってありがとうございます(21さんは民訴ありがとうございます)。
ここで良い評価を頂けると正直、自信が持てます。ありがとうございます。

・・次の民法は論点はずしまくりなので良くてEの答案かと思いますが(涙w)もし良ろしければ忌憚ない
ご評価を頂戴できれば幸いです。_(._.)_

86 :
また、刑事訴訟的な観点からも二重譲渡の場合は、登記確定しなければ、誰に対する犯罪か、被害者は誰か確定しないでしょ〜笑

それに引き換え無権利者が権利者の物を委託の任務に背いて無断で売買するのは、無効な売買であろうが登記の有無にこだわらなくても被害者は、

その売買の合意時点でその権利者だもんな。

87 :
>>21
>実力は伺えるからぜひ全科目あげてほしい。
>>28
>公法系はアップしないのかな?民訴商法を拝見した感じ合格答案っぽいし公法系も同じくらい書けてるなら合格間違いなしだろうけど

アップは・・
民法   :これからさせていただきます。
実務基礎 :明日くらいにはさせていただきます。
一般教養 :考え中だす。
刑事・公法:今のところは10月11日くらいにアップを予定w

 おいらの豆腐メンタルでは議論が激しい(ハゲ!?w)こちらで刑事系のご批評に耐えうる自信がないし・・。
あと、公法系をアップさせていただいた場合
パターン1:合格の予想いただく →あと2か月プラスの意味でハラハラが止まらない。
パターン2:不合格の予想いただく→あと2か月マイナスの意味でのハラハラが止まらない。
メンタルになるのが見えているので・・w(司法書士試験のとき、同じような経験がありましてww)
 今のところ刑事&公法はうp遠慮させていただきたいと思っています。(続く↓)

88 :
(続き)
・・ただ、民法と刑法は明らかに差がつけられちゃう失点あると思っています。
きっと、試験ってみんなが出来ているところを落とすと差がつくと思っているんですけれど。

民法→(これからブログにうpするけれど)設問2で時効に全く気付かなかった。
刑法→横領の検討なし:横領か背任か悩んで。んで、「背任だ!横領にしたら間違いだ!この問題は!」と自己解決
してしまって横領書かず。背任から検討・・横領の事実ごっそり使ってないという。(ちな、偽造は典型論パをフツーに記載。
殺しの方は宅建業免許は公法上の利益であるから強盗殺人はないと一言書いて、行為の一体性を検討。で、殺人)

 公法系は普通くらいで勘弁してもらえる(B〜D?)かなと勝手に甘い推測。

 時効という基本論点忘れたり、横領→背任という基本パターンをミスったり・・本試験は・・怖いお(´・ω・`) 

89 :
うんこ

90 :
>>88
去年は、あまり再現載せずに、どんな論点を書いたかっていうことを2ちゃんに載せてましたよね?
海上さんは、去年は、合格間違いなしといえるほど、論点は拾ってたと思ってたんですけど、落ちてしまって、去年と比べて自己評価的にはいいと思いますか?

91 :
>>90
いや、海上さんは合格間違いなしとは誰からも
言われてなかったよ。去年の見れば分かると思うけど。論点も結構抜けていたり間違えてたような気がする。今年は同じ受験生として受かってて欲しいよね。

92 :
民法再現をつくってみました。
覚悟はできています!!忌憚なくご評価をお願い申し上げます!!

ttp://kaijyounoumu.seesaa.net/

93 :
>>90 91
 去年の書き込みなどを覚えていてくださってありがとうです。
91さんがおっしゃるように、今思えば、「実力が足りない」のは明らかな感じでした。
特に、下3法(商法、民訴、刑訴)と実務基礎です。

 商法は、なんというか、「適法な部分をつらつら書いていくだけ」(いわば司法書士試験的。司法書士試験は適法な
部分を確認することが大事で予備・司法試験と真逆とE評価が帰ってきて感じました)。視点が違うから評価されるわけなし
 民訴・刑訴・実務基礎(特に刑事実務)は端的に勉強・知識不足。
 民訴で主観的予備的併合とか「あ〜、なんか三振する前にローで聞いたわァ」と試験後に思うくらいだったしw。
その他、刑事実務の公判前整理手続きはちんぷんかんぷん、保釈については客観的可能性と主観的可能性というフレームすら
出せずに作文。
 
 今年は、少しはレベルアップできた・・と信じたい。(けど民法と刑法!涙w)

94 :
海上さん、お疲れ様です。民訴の設問1、論じる順番がおかしい。本件訴訟が通常共同訴訟なら、設問1の@を論じる実益があるのかなぁと。

95 :
(続き)
なので、去年と比べたら方向性、意識も含めて少しは自己評価は良いと思います。が、やっぱり民法刑法の失敗が気になります。
ぜひ今年、一緒に合格したいです!!

96 :
>>94
>民訴の設問1、論じる順番がおかしい
う! そ、それは書きながら感じていたところでした・・
かなり頭がヒートしてたから、あまり深く考えず民訴の教科書順に書いちゃった感じです。
確かに流れは、ついでにとんちんかんしてます(ついでにとんちんかんは名作ギャグ漫画!!・・知っているかは世代によると思いますw)

>本件訴訟が通常共同訴訟なら、設問1の@を論じる実益があるのかなぁと。
論理的整合性は・・わからんちん!ww

97 :
>>92
!!

98 :
>>96
去年何位?

99 :
>>96
900位ですた。
憲C行B民B商E民訴F刑A刑訴F実務E一般D
択一自己採点後、択一は合格してそうなのに驚いて、えんしゅう本丸暗記と過去問眺める程度でした。

100 :
>>96
本件訴えは、固有必要的共同訴訟→当事者適格欠く→訴え不適法→そこで、不都合回避の法律構成。他方、本件訴え、通常共同訴訟→当事者適格あり、訴訟係属あり→何ら問題ない


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