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平成30年司法試験【再現答案スレッド】
- 1 :2018/06/21 〜 最終レス :2018/07/19
- 再現答案の評価に絞って議論するためのスレッドを作りました。
評価して欲しい方は、改めて、自ら再現答案をあげて下さい。なお、他のスレッドから既出の再現答案を無断引用することはしないこととします。
ルールとしては、
(1)ブログ元に無断で再現答案のリンクを貼らない、評価・批判しないこと。
(2)問題の内容面についての議論も多少は避けらませんが、あくまで再現答案の評価をするためのスレッドであるため、紛糾したときは別のスレッドへの移動。
試験的なスレッドなので、さらなる改善を望みます。
- 2 :
- 評価よろしくおねがいします。
https://www.google.co.jp/amp/s/gamp.ameblo.jp/hari2018/entry-12381569357.html
- 3 :
- 前にコメントした者ですが、ハリネズミさんは、憲法、民法がよくできていると思います。刑事系が多少見劣りしますが、十分合格していると思います。主観で申し訳ないですが
- 4 :
- >>2
はりねずみさん
憲法C〜D
・5つの類型に分けて検討している点、最後まで書ききっている点で
かなり点が入る
・手段審査のやり方がよく分からない点、判例では審査基準の設定で使われている特殊性を手段審査で書いている点で、
厳しい評価を受けそう。
例年、分量書いてても基本的なところで失敗すると一気に点数下がるようになっていると思う。
手段審査がセオリー通りにきちんと出来てればA評価だったと思う。
- 5 :
- 行政法の問1今読みました。
規範は問題ないです。
ただ、誘導に経営主体の制限の規定と原告適格の関係について論述するよう記載があります。当然、配点があります。
拝見した限りこの点の言及は確認できませんでした。
他に書いている人がいればここは沈む可能性があります
- 6 :
- あと刑訴を拝見しました。
捜査の当てはめがどちらかといえば薄いかもしれませんが沈んでいるとは思えない感じです
- 7 :
- はりねずみさん
憲法:良いと思う(憲法苦手なので正確なコメントできず)
行政法:設問1(1)で原告適格の論述に厚みが欲しかった。ややあっさりしすぎな印象
設問1(2)は、仮定的な話が多くて、実際はどうなの?って印象。当てはめすべきだったと思う。
民法:設問1、帰責性の話で自己物注意義務が出ているが、自己物注意義務を尽くせばそれで良い理由が示されていないのがマイナス。それ以外は良いと思う。
設問2以降は良く書けている印象
商法:良いと思う
民訴:設問3の控訴の適法性以外は良いと思う。明示の意思に反しない限り控訴はできる筈
刑法:設問2、最終的にどの罪責になるか書くべきだった。それ以外は良いと思う。
設問3は、ちょっと理解ができなかった(読解力無いからかもしれない)
刑訴:設問1は良いと思う
設問2の領収書は、証拠物としての利用が薄い印象。指紋とか印影の話を絡めてないのがどう受け止められるか。
単に領収書があります、だけだと弱い。
- 8 :
- >>7
甲からVに交付されたこと自体は設問の指示で前提とできるので、指紋や陰影の記載がなくても沈まないと思います
- 9 :
- >>2
行政法B
・最後まで書ききっている点、特に手薄になりがちな設問2をしっかり書けている点で、
かなり点が付く
・問題文の事実を指摘できていないのがもったいない。問題文の事実から離れた抽象論で論じてしまっており、点数が伸び悩む。
- 10 :
- >>2
あと、差し支えなければ模試の成績等、再現主のスペックも教えてほしいです。
受験生の相場観掴むこともこのスレッドの目的のひとつですので、ご協力お願いします。
- 11 :
- 確かに相場感のためにスペックがわかるといいですね
ただ一度スペックをだしてもらってしまうと、権威主義的に答案評価に影響するおそれがあるから、そこは気をつけないといけませんね
- 12 :
- ハリネズミさんは、現場で書くことのできる現実的な答案だと思います。昨日、超上位層?と思われる権威主義、特定の結論をゴリ押し、恫喝する輩には賛同できない
- 13 :
- >>12
ちょっと趣旨がわかりかねます。ごめんなさい。
私が言いたいのは、去年スレスレで不合格の人だった答案がボーダー以下なはずがないとか
下位ローの人の答案だからだめだとか
そういう人が出てくると答案評価のスレの趣旨の関係上困りますね、ということです。
私の考えすぎかもしれません
- 14 :
- >>11
そうですね、そこは気をつけましょう。
- 15 :
- >>13
申し訳ありません。あなたに対する反論ではありません。自分も再現について検討していくことに賛成です。ただ、昨日、一部のプライドが高い人たちが個人を誹謗中傷したのが気にいらなかっただけです。誤解を与えて申し訳ありません
- 16 :
- 横槍いれてしまいましたが、はりねずみさんのスペックがわかると、こちらとしても助かります。お願いいたします
- 17 :
- はりねずみさんの行政法ですが
設問2はよくかけていると思いました。
設問1(2)は難しいので沈んでいないと思います。
原告適格については上で書かせていただきました。
自分の予想はC〜Bです
- 18 :
- 素晴らしいスレをありがとうございます。
感謝。
- 19 :
- ハリネズミさん
刑訴→C or D
法律論の理由付けがない、
事実の評価が甘い、
立証趣旨からの検討がメモについて出来てないため。
ところどころ点を落としてると考えるため。
しかし、書ききっているので、周りの出来にもよるがCと予想。
偉そうで申し訳ございません。。
受かってない受験生の一意見とお考えください。
- 20 :
- >>19
偉そうなんかじゃないし、具体的理由があって傾聴に値する意見だと思いました。
ありがとうです
ただ、私の感触よりだいぶ厳しめではありますね
- 21 :
- >>20
ありがとうございます。
このスレ、良いですね。
自分の判断が厳しめか緩めかとかも、
客観視できる。
とても勉強になります!
- 22 :
- ところでこれまでついたてさんの響きさんざんしてたけど、本人ご存知なんでしょうかね
同意してないのでしょうか
- 23 :
- 響き→批評
- 24 :
- >>22
たしか、ついたてさんは同意してたと思いますよ!
- 25 :
- ならよかったです
ついたてさんをボーダー付近として検討するのが基本的方針でしたっけ?
- 26 :
- >>25
そうみたいです!
- 27 :
- あれでもボーダーなのか?司法試験ってそんなにレベル高いのか??
- 28 :
- ついたてさんをボーダーとする根拠はそもそもどこにあるんですか?
- 29 :
- ハリネズミさんの商法。
設問2小問1で、120条が出せている点は浮いている。しかし、小問2が白紙なのがどう響くか。
また、全体をとおして、三段論法が崩れており評価を落としそう。
もっとも、これが順位として何位くらいなのかまったくわからない。
このくらいの三段論法の崩れも1500位内に入るものなのでしょうか。
- 30 :
- >>28
一昨年ボーダー落ち、去年予備ボーダー合格という客観面から
- 31 :
- いや、再現の内容から判断しようよ
ついたての答案は余裕で合格するレベルだと思うわ
- 32 :
- 今年の論文は難しめでついたてさんの短答3位というアドバンテージを考えればついたてさんはまず合格してるだろうけど
論文だけでみると1200位ぐらいで余裕で合格とまでは言えない気がする
- 33 :
- いや、内容はこれからみんなで検討することで、とりあえずボーダーとして検討する前提の話で客観面から選んでるわけで。
また勝手に主観で判断したら荒れるでしょ
- 34 :
- はりねずみさん会社法。
よく書けているとは思います
問1(1)は浮いていると思います
問1は一号が三段論法になっていない
問2(2)まるまる白紙
問3は他の人も書けてないから沈んではいないが、独自の法律構成なので点は入らない。
問2(1)で逃げ切ればB。
他の失敗が響けばC。
と予想
- 35 :
- >>31
なるほど。しかし、ついたてさんのボーダーの原因は、あてはめスカスカであり、とすると、あてはめをある程度書いている大多数の受験生からすると、ついたてさんの答案は、たたき台としては?かなぁと。
- 36 :
- 浮いているのは2(1)です。
- 37 :
- >>35
たしかに、ちょっとついたてさん持ち上げられすぎかもと個人的には思わなくもないです
もっと再現あげてくれる人がいればいいんですけどね
- 38 :
- 間違えました。上のコメント0030さんに対する意見です。失礼しました
- 39 :
- 主観で判断すらと>>31みたいに合格してるという人や>>35>>37みたく厳しいという人がいる。
客観面から見ればついたてさんがボーダーである可能性は誰より高いのであるから、一度ついたてさんの再現を憲法から精査してA〜Fを予想してみないか?
じゃないときりがない。
- 40 :
- あと、再現者が承諾しないと批評一切禁止なんですか?
再現者が傷つかないに越したことはないけど、あげている以上、批評を覚悟してるとは考えられません?
議論が一気に鎮静化した気がします。
来年はどうしてるんですか?
- 41 :
- 来年→例年
- 42 :
- ブログにあげててそのブログで本人が拒否してなければ批評していいでしょ
- 43 :
- >>10
はりねずみです。
皆さまコメントありがとうございます。
模試などは受けたことないです。
スペックとしては、底辺大学・底辺ロースクールの既修卒の初受験です。
- 44 :
- >>39
ついたてさんの答案の評価
憲法から
bccecdd
と予想します
- 45 :
- 予想しますって、何の根拠を元に言ってんだよ
予備校の分析講義を全部聞いて言うならわかるが、印象論で語っても時間の無駄
- 46 :
- 自分から批評を求めるはりねずみさんの姿勢は見習いたい
ローの先輩で複数回落ちてる人は他人の助言を聞かない人ばかりだ
- 47 :
- はりねずみさんの憲法は相対評価的にA取れてそうだけどなぁ。
自主ゼミ組んでる人同士で再現答案を交換したけど
憲法で5つの主体に分けてない、分けてるけど知る自由しか書いてない人ばかりだった。自分も時間不足であてはめがすごい薄くなったし
- 48 :
- ここに移ってたんですね
再度貼っておきます
https://ameblo.jp/89yahhou/entry-12378567194.html
検討よろしくお願いします
- 49 :
- はりねずみさん 憲法
本条例案についてみると,
性交又は性交類似行為,衣服の全部又は一部を着けない者の卑わいな姿態を撮影した画像又は描写した図画を含む図書類を規制図書類とし,
個別にではなく一律に判断されるため,規制対象が過度に広範であると思える。
しかし,本条例案7条柱書では,「殊更に性的感情を刺激する画像又は図画に限る」とされ,規制対象が限定されている。
この部分の理屈がちょっと気になる
7条柱書の文言は不明確、過度に広汎に見えるが、1号、2号から限定されると考えるのが自然では?
- 50 :
- ついたてさん
刑訴→C or D
法律論の理由がない
捜査@の、当該捜査の必要性が具体的に書けてない
捜査@の強制の当てはめで、プライバシー制限自体がないかのように読める。しかし、任意の際にプライバシー制限を認定しており、矛盾と捉えられる恐れがある。
捜査Aの意思制圧について、望遠カメラだからこそ、意思制圧があるかのような認定をしてしまっている(意思制圧の二次規範がやや強度、不明確)
本件メモにつき、理由なく、犯人性に役立つとしている(しかし、犯人性をスイニンするのは、困難)
立証趣旨とようしょう事実の関係を書けていない
ことが、ざっとした理由です。
ハリネズミさんと、同レベルと感じました。
- 51 :
- >>48
ついたてさんにお聞きしたいんですが、白紙というのは本当に1文字も書いてないという意味ですか?
それとも文字は書いたが内容がないようなものなので、白紙と同様という意味の白紙ですか?
- 52 :
- 刑訴は、皆書けたと言われているが本当だろうか?辰巳の再現答案も意外に書けてなかったし。短答と同様に、できた人とできなかった人の差が激しいと予想
- 53 :
- 俺はメモを再伝聞にして、領収書は非伝聞を2つ書いたから沢山間違えた
- 54 :
- いまいち再現の数が出てこないから、本スレの過去ログ漁って自分で晒した(と思われる)人のは扱っていいんじゃね
もっとも本当に自分で晒してるかはわからない訳だが
- 55 :
- https://teihen-lawsei.hatenablog.com
この人も批評自由にって言ってた筈
- 56 :
- >>53
俺は公法系2科目、科目単位で死んでるから大丈夫。
- 57 :
- そもそも、ブログに再現載せて不特定多数閲覧可能にしていることからして、批評される事は大前提なのでは?まして、司法試験受験生で、そのへんのかまってちゃんとは次元が違うわけだし、目的も明らかだし
- 58 :
- >>51
文字通り一言も書いてないです。
経済法1問目設問2は、先に2問目を解いてから戻ってこようと思ったのですが、2問目が難しく、戻ってこれませんでした。
憲法は、答案構成は済んでいたのですが、5つ目の問いが書き切れませんでした。
行政法設問2は、設問1の答案構成で60分掛かってしまい、設問1を書き上げた時点で試験終了となりました。
- 59 :
- ついたてさん質問一ついいですか?
あくまでご自身の主観でけっこうなんですが、一昨年の論文と今年の論文どちらが手応えありましたか?
- 60 :
- >>59
ざっくりですが、
今年の方がましだろうと思う科目が憲法、民法、会社法、刑法、
おととしの方がましだろうと思うのが経済法、刑訴、
同じくらいと思うのが行政法、民訴です。
全体的には今年の方がややできたかなという印象です。
- 61 :
- 再現答案晒してる人達基本的に平均よりレベル高い感じだと思うんだけどどうだろうか?
- 62 :
- 答案晒してる人は勿論書き込む人やロム専の人ですら平均の受験層よりレベルは高いと思う
合格を現実的に期待出来ないレベルの人はわざわざ2chまで来ないからね
- 63 :
- 同意です。ただ、特定の結論や論点を書かないとすぐに地雷とか、落ちるとか言う人がいるのも事実です。そういう人の答案を拝見してみたいものです。さぞ、完璧なんでしょうね
- 64 :
- 今年は短答足切り108点だからすごいアホが沢山いるよ
- 65 :
- 短答108の人に限って憲法とかで良い評価とって反対にわいがEになったりするねん。
- 66 :
- >>62
短答もそうだったね。なるほど、一理あるかも!
- 67 :
- 知識偏重型の人の答案はくどくて読みにくいから評価低いのも分かるわ
しかも必要のないことまでダラダラ書くからイラついてくる
- 68 :
- ついたて
刑法
設問1は、高得点。
論点、事実をきちんと拾っている。責任阻却まで触れている。
設問2は、やや低得点。
殺人未遂の論述は実行行為性を中心によく書けているが、殺意の認定が弱い。
保護責任者遺棄致死の論述は弱い。
両罪の区別を明確に問われているのに、殺意の認定が弱いのはかなりマイナス。
配点が大きいことからももったいない。
設問3は、普通。
不能犯に言及している点で、合格水準だと思う(異論あり。ここで多数決採ってみたい)。
しかし、規範が不正確であるから伸び悩む。
総じて、50〜55点。B(うまくいけばA)と予想。
ついたてさん自身はどう自己評価しているか聞きたいところ。
- 69 :
- ついたて
刑訴
捜査1は、高得点。
判断枠組みの正確な理解、事実を拾っている。男の嫌疑を基礎付ける事情も認定できている。
もっとも、撮影する必要性の内実を示せればより良かった。ここは上位層に差をつけられている。
捜査2は、やや低評価。
意思制圧と重要利益のあてはめで一定程度の得点。
もっとも、憲法35条との関係を意識できておらず高得点は厳しい。5秒という時間や工具箱だけという事実の意味づけもいまいち。
メモの証拠能力は、普通。
犯人性を推認との立証趣旨は誤りだと考える。
もっとも、伝聞肯定という結論、伝聞例外のあてはめは書けているから、そこそこの得点になる。
領収書の証拠能力は、低評価。
犯人性を推認との立証趣旨は誤りだと考える(伝聞用法のときは)。
また、伝聞例外の適用条文も誤っている。
最後は時間切れと思われる。
総じて、40〜45点。D〜C評価と考える。
- 70 :
- >>69
絶対評価は概ね同意なんだけど、これより上位答案が1500〜2000もあるとは思えないんだよなぁ。せいぜい1000くらいでは?そうするとBは固いと思う。
- 71 :
- >>70
たしかに偏差値換算したらもう少し点数上がる可能性はある。
捜査1で稼いでいるけど、捜査2が書けているようで意外に書けていないこと(ポイントを捉えられていない)、領収書の失点がかなり響くと考えてる。
良くてBだけど、Cくらい(半分より少し上)だと思うけどなー。
どうでしょう?
- 72 :
- 短答通過が3700人くらい。
偏差値50が1800位くらい。
したがって、偏差値50ならC評価の中位。
そう考えると、平均より少し書けてるならB評価、平均くらいならC評価って感じか。
こういう考え方で間違ってないよな?
- 73 :
- >>60
ありがとうございます!
ついたてさんくらいになれば試験後の直感が一番信頼できると思いますよ
- 74 :
- ついたてさんのブログ見たら、去年は刑訴Aなので、相応の実力をお持ちと思う。
なので、ついたてさん自身の自己評価を知りたい。
実力あれば、ある程度自己評価も信憑性をもつと思う。
- 75 :
- 司法試験って去年Aで今年Fとか普通にあるからそういう考え方はあんまりできないと思うけどね。
もちろんついたてさんの刑訴の答案がFだとは思わないけど
はねてるようにも思えないのでC、受験生のレベルによってはBくらいじゃないですかね
- 76 :
- >>70
その場合昭和のおっさんや二回目さんは超上位に位置づけてる?
- 77 :
- ついたてさんは予備合格者であると同時に五振失権者。
失権者の答案を過信するのもどうかと思うが。
現に設問丸々落とすという致命的ミスを何度かやってる
- 78 :
- ついたてさん刑法
設問1は守れていると思う。(多分)伝播性理論がメインの問題だから、ここを厚く書くべきだったっと思うので、それが評価にどう響くか。
設問2は、ちょっと微妙かも。不作為の論証ほとんどしていないことと、(2)で専ら殺意の有無の話でしか分けていない点がどう響くか(実行行為性で分ける説は他スレ見てる限りでもあんまり書いてる人いなかったから、そこまで影響ないかもしれない。)
ただ、最終的に罪責どっち成立させるかは書くべきだったと思う((1)(2)は観点指示であって、小問ではないので)。
設問3は、不能犯(というか着手)に気づけている点が高評価だと思う。ただ、最終的に誰に対する殺人罪が成立するのかがボケてしまっているのが残念。
以上トータルで見ると、B〜Cが妥当?
- 79 :
- 刑法全体的に変わり種だったから、設問1をきちんと書けているかどうかが合否の分水嶺な気がする(私見)
- 80 :
- 岡崎は設1 20 設2 50 設3 30 と予想してたが
設2の出来がメインで+不能犯に気づけたか否かだろ
- 81 :
- >>80
設問2・設問3が変わり種だから、(上位層は別として)ここで差はつかず、合否の分水嶺(つまり下位合格は不合格か)は設問1に委ねられるんじゃない?って趣旨だった
- 82 :
- 配点表開示されていないから、こんなこと言ってても仕方ないのではあるが
- 83 :
- >>81
×下位合格は
〇下位合格か
- 84 :
- >>58
了解です。スレの趣旨から少し離れるかもしれませんが、私の思うことを書きます。
前提として、ついたてさんは地頭の良さは他の受験生より上です。
ついたてさんはこれを否定されると思います。
しかし、択一で163点・3位を取るには、択一技術が必要です。
今年の刑法の択一では時間を足りないという受験生も多くいいました。
この方たちは、受験技術が不足しています。
もっとも、ついたてさんは刑法についてすべての選択肢を検討しながらも、時間に余裕があったと思います。
なぜなら、今年の刑法は簡単だったとはいえ、ある科目で満点を取るにはすべての選択肢を検討し、正解率を上げなければ非常に困難だからです。
おそらく、ついたてさんからすれば、刑法の択一で時間が足りないという感覚がよくわからないのではないでしょうか?
これらについては、単なる私の予想なので、違っている点がありましたら率直に指摘ください。
- 85 :
- 他方で、論文についてはついたてさんは、圧倒的に論文技術が不足しています。
答案構成で60分かかる、白紙設問があることがその根拠です。
ついたてさんは今年度の試験を受けるに当たり、過去問検討に費やされたとブログで拝見しました。
しかし、過去問検討の意味を履き違えているように思います。
過去問検討は、@過去の論点を抑える、A時間配分の感覚をつかむ、Bわからない問題が出たときの書き方の練習の3点ために行います。
ついたてさんは@はできていますので、行訴法10条1項の定義までできていて(私はできませんでした)、素晴らしいです。
ところがAとBは全くできていません。
答案構成に60分かけて満足に書ける行政法の問題は、私が知る限りでは1つもありません。
そして答案構成に60分かかった理由は、おそらく今回の問題が過去問にない「わからない問題」だったからと思います。
つまり、Bをしていないため、答案構成に大幅な時間がかかり、結果としてA・Bのダブルパンチにより設問2の白紙が産まれたと考えられます。
A・Bは論文技術であり、練習によってある程度は上げることができます。
そして高い択一技術を持つ、地頭の良いついたてさんならば、なおさらです。
おそらく、ついたてさんはなまじ知識があり過ぎるだけに、間違ったことを書くのに臆病になり過ぎていると思われます。
採点するのは口述試験を行った方たちですが、ついたてさんを落とそうと口述試験をされていなかったはずです。
間違ってもいいくらいの気持ちで論文を書かれた方が、良い論文を書けると思います。
- 86 :
- >>80
岡崎先生は刑訴の配点はどう予想されてましたか?
- 87 :
- そうかなぁ?ついたてさんは、一昨年からあてはめスカスカだった。裏を返せば、あてはめを充実させれば司法試験は容易なはず。過去問検討以前の問題かと。ちなみに、今年は受かると思いますが
- 88 :
- 肝心の評価です。
一番良い評価と思われるものと一番悪かったと思われるものを評価します。
民事訴訟法はA。
1 設問1
@ 課題(1)
ところどころ間違っていますが、そもそも受験生全体の出来が良くありませんので、落ちません。
142条は挙げていて既判力の矛盾抵触が問題になることが挙げられていますので守れています。
38条前段・7条但書を挙げられたことは、素晴らしいの一言です。
A 課題(2)
先に訴訟提起したBの管轄の利益という論点を把握できた人の方が少ないです。
間違った方向でも、文字が書けている時点で点は入ります(行政法設問2でもこのように対応すべきでした)。
2 設問2
職務上の秘密を検討しているだけでなく、「黙秘すべきもの」の定義を示し、
三段論法を守れているので、大きな加点になります。
3 設問3
(ア)について、最低限の45条1項が挙げられており、守れています。
(イ)について、定義と理由付けが述べられており素晴らしいです。
- 89 :
- 行政法はF。
1 設問1(1)
「法律上の利益を有する者」の下位規範は書きましょう。
ここは覚えて書くだけで点が入ります。
もちろん、昨年度のように原告適格以外の訴訟要件も含めて聞かれるときは、時間的にこの書き方で正解です。
しかし、原告適格のみ聞かれているときは、下位規範が書けているかどうかで差がつきます。
「著しい不利益」という判例のキーワードが挙げられているのはいいですね。
ただし、なぜ「著しい不利益」だと個別的利益が認められるかの理由付けがなく、ここは改善すべきです。
2 設問1(2)
・「本件条例13条1項の距離制限規定に違反する」となぜ取消事由になるか示すべきです。
・実質経営者が誰であるかによって、適法または違法となる法文根拠がありません。
・反論が反論になっていません。法律論である以上は、法律の解釈としての反論をすべきです。
・行訴法10条1項の定義が示されているのは良いです。
3 設問2
・厳しいですが、白紙は論外です。
・配点25点を落としており、仮に設問1が満点でも75点です。
しかし、小問1つでも満点は1位でもありません(満点であれば不正を疑われます)。
そして、現実的なA答案は65点くらいですから、上手に書けても6.5掛けです。
つまり、うまく書けても、75点×6.5割=48.75点が限界です。
しかし、拝見した限りでは設問1を上手く書けているとは思えません。
仮に甘く5割と見積もっても37.5点で、実際にはそれより低くF答案と思われます。
- 90 :
- 丸暗記マンの気配を感じるが、気のせいだろうか。
- 91 :
- >>87
あくまで私見ですが、「あてはめ」は規範が出せることが前提です。
(昨年の刑法のように明らかに処理過多のような問題でない限り)白紙は規範以前の問題で、論文技術不足です。
だからこそ、1文字も書いていない白紙か、実質上の白紙かを聞いたわけです。
なお、2年前の行政法は設問4まである+設問1は原告適格が出て途中答案が多発しましたが、
ついたてさんは設問4も数行ですが書けており、点数は入っているはずです。
しかも設問4は配点15で、今回よりも配点割合が少なく、書けなくても致命傷にはなりません。
今回は設問が3つで途中答案は2年前より少ないと思われること+ついたてさんは設問2は白紙であることから、
厳しい評価をつけざるを得ませんでした。
もちろん、私の予想が外れて、行政法で良い評価が出ることを祈っています。
- 92 :
- >>90
丸暗記マンさんではありません
- 93 :
- >>90
丸暗記マンだったらもっとわけわかんねえこと言うよ
- 94 :
- >>86
岡崎ってw
あんな左翼弁護士の基準なんてあてにならんよ。
最高裁と逆のことばかり言っているんだろ。
- 95 :
- ついたてさん行政Fはない。最後皆ろくなこと書けてないから差がつかない。DEが妥当かと。
- 96 :
- 加藤隆だな。あいつ2chを見てるとか言ってたし
真面目なベテ感が似てる
- 97 :
- 行政2の説得的な解答示してる人たしかに全然見かけないな
皆時間不足で条例記載事項以外でも拒否出来る裁量があることの認定出来てる人すらそんなにいないイメージ
- 98 :
- 確かについたてって人の答案のスカスカ具合はヤバいな
行政法とかも形式面はいいけど、当てはめが少なすぎるので点数低そう
- 99 :
- 今年の行政法最後まで焦って書ききるよりも丁寧に出来るところを書いた方が点伸びそう。
- 100 :
- 今年の行政法むずくなかった?ただの本番の魔力?
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スター☆トゥインクル プリキュア 第26話「ナゾの侵入者!?恐怖のパジャマパーティー☆」 [757453285]
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GIMP part34
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