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2020予備試験を真面目に議論するスレその1


1 :2020/02/16 〜 最終レス :2020/06/04
今あるスレッドが意味不明な書き込みばかりなので、改めて立てました。
こちらでは、真面目に議論しましょう。

2 :
真面目とは

3 :
とりあえずクソコテはレス禁止

4 :
クソコテとは

5 :
定義から

6 :
真面目に、というのならあえて書き込むが、
論文の難しさの本質はどこにあるだろうね? 大きく言って「範囲の広さ≒分量の多さ」と
「正解が不明確」なことと、「現場でのひらめきに依存する部分がある」ことの
3つだと思う。そして、その中でもより大きなウェイトを占めるのが「分量の多さ」だと思う。

7 :
分量なら司法試験の方が多い

8 :
中央w

9 :
風俗おじさん、妄想おばさん、自殺煽り荒らし等、部外者は書き込み禁止な。真面目に法律問題や受験生の為になる情報交換しよう。

10 :
>>6 社会人受験生です。論文試験は広さより深さかな?
知人の弁護士曰く、知識量はアルマとかSシリーズレベルで十分だと。

11 :
>>6
>>7
問題文の長さは予備試験論文は短いけど、書く量は結構多い。事実や特殊事情をあますことなく法律構成や当てはめで考慮して反映いくと書く量は本来多いよ。
その割には、時間が少ない。
すなわち、事実や特殊事情をもとに現場で条文選択、既存の法律構成選択か自力で導き出したり、当てはめを考える時間、書く時間の割には時間が少ないというのがさらに追加して一点目。
二点目は採点基準や採点方法が不明確なのが二点目。
再現答案見ても論文の場合は、何故これがA答案になってこれがF答案になっていたか予備校講師でも説明できないところが結構ある。
二点目の改善策としては、司法試験のように詳細な採点実感を発表して、かつ論文問題の出題趣旨や採点基準を論文試験終了直後に公表すること及び受験生の論文答案は返却すること
を義務づけてもらえば論文試験の公平性をより担保され、
特定の属性や個人を狙った恣意的な採点や
不正を生む確率は可及的に低減させることができ受験生も安心して論文試験に望めるだろう。

12 :
矛盾しているようだが、知識を深めるためには、論文の演習の量をこなすことが必要と思われる。
俺の昨年夏からの具体的な勉強方法は以下のとおり。
平日は、スタン100の新作問題以外をグルグル回し、週末はその復習をしたり、答練を受けている。

13 :
>>10
もちろん、問題文の事実や特殊事情を法的に具体的に分析して問題解決しなければならないのだから、深い考察は必要になってくるよ。
基本的知識で知識は充分だと思うけど、それを現場で応用したり、使いこなせるには深い考察が必要だからな。
地頭が良いと多少有利かな。
まあ、細かい知識もないよりはあるにこしたことないけど。

14 :
>二点目は採点基準や採点方法が不明確なのが二点目。
>再現答案見ても論文の場合は、何故これがA答案になってこれがF答案になっていたか予備校講師でも説明できないところが結構ある。
ほんこれ
なぜAなんだ?ということがまれにある

15 :
再現が不正確である可能性

16 :
模範A答案で8ページの分量にわたるものあるが本当に時間内に試験でそう書けたか疑問
答案構成して丁寧に書いたら平均3ページぐらいに収まるものじゃねーの

17 :
>>10
深い理解を得たり応用効かせられるようになったりするのには、かなり演習をこなさなければならない。
そういうのも含めて「分量が多い」と思う。

18 :
>>17
必ずしも演習しなくてもその場で現場思考で考え、解を導き出せたり、深い理解をしてその場で応用出来るやつはいる。
ただ予備校や市販の演習書でトレーニングしているのにこしたことはないだろうな。
問題作成者がそれを参考にしたら、有利になるだろう。
後、問題文の事実や特殊事情と向き合い現場で悩み考えて書くいうことは、書く量はおろか、考える量や時間がそれ以上に多いということだからね。
それをあの時間でやるということだから。
書く量や考える量はかなり多いよ。
エネルギー消耗が激しい。

19 :
Fラン学生も含めて3人に一人が受かる試験で、難しいも何もあるまい

20 :
>>19
http://hissi.org/read.php/shihou/20200218/ay93N0NseHU.html
またクソベテかよ

21 :
予備試験は結局、記念受験みたいな奴が大量に受けるから合格率が低く出るだけで、難易度としては宅建以下なんだよな。

22 :
>>20
R糞ベテ

23 :
>>22
弁護士コンプレックスのクソベテ
http://hissi.org/read.php/shihou/20200218/ay93N0NseHU.html

24 :
>>23
糞ベテ必死だな

25 :
>>24
http://hissi.org/read.php/shihou/20200218/ay93N0NseHU.html
必死なのはお前だろ
弁護士叩いてもお前の人生は良くならないぞ

26 :
>>25
糞ベテは去れ きもい

27 :
かわいそうに

28 :
>>27
Rベテ公

29 :
必死晒されてイライラやん
Rよゴミ

30 :
一流大学の学生なら先輩に聞いて解決だろう

31 :
Fラン糞ベテ

32 :
旧司の一行問題はやる必要あると思いますか?

司法試験情報局や工藤北斗によると、不要とのことだが、考えさせる良問も多いので、俺はやってる。

33 :
一行問題は出ないけど、一行問題で問われた論点は出題されるから、
やるのは無駄とは思わないけどね。

34 :
予備落ちる奴はアスペ

35 :
要件事実で出てくる「権利自白(両当事者に争いのない訴外何某のもと所有認めるやつ)」って、民訴179条の裁判上の自白か?

本来の権利自白は、権利関係を基礎付ける具体的事実の自白と解釈できる場合のはず。
前者の自白は具体的事実の主張なしで権利関係だけを認めてるから、事実を認める旨の
陳述である裁判上の自白ではないよね。

とすると、法律上の主張の一種なの? 
実務は、証明不要効と審判排除効を生じる法律上の主張を認めてるってこと?

36 :
>>35
さすがに権利自白一般に

37 :
>>35それでいいんじゃない
例外的にね

38 :
2000年頃、品川区中延の雑居ビルに、虎井耕一(本名・小田耕一)という伊藤塾を退職した人物が主催するASSE(あなたの司法試験園)という、基本書読解予備校が存在していたらしいです。
当時、ASSEに通って勉強していた方はおられますか?

39 :
中央法マジうぜえ阿呆で、アスペの癖に

40 :
こうやって糞スレになってゆくのかな

41 :
>>35
さすがに権利自白一般に民事訴訟法(以下、法と略す。)179条を適用できると解することは無理があると個人的には思う。
何故なら、まず179条は「自白した事実」と条文の文言が規定されているし、事実上の主張と法律上の主張は、基本書でも大雑把に一緒に議論してはいないからね。
それに、裁判上の自白の法179条も、弁論主義第2テーゼの裁判所拘束力ないし審判排除効も必ずしも、権利自白一般の場合に及ぼすわけではない理由は、
法の適用解釈や法的判断は裁判所の専権だと、自分の基本書ではたしかさらりとしか書かれてないと思ったけど、
おそらくこういう意味なら理由付けられるよね?
すなわち、法の解釈、適用は裁判所が判断するものであり、私人が勝手にこの法的解釈はA説だとか、今度はB説だとか、法的効果はこれこれにしよかとか
勝手にまちまちに決めていったらさすがに、裁判の法的安定や法的判断の統一をはかれなくなるおそれと同時に、
裁判に対する国民の信頼も薄れるおそれもある。
また、法解釈や法適用や法効果なんて専門的なことだから、必ずしも法律学に詳しいとは限らない
原告被告に安易に自白の効力を認めたら、
法律学の理解を充分にしているとは限らない国民に
不測の損害を与えるじゃん。
だから、権利自白にも一般的な事実についての裁判上の自白の効力を認めるか否かについて議論があったり、慎重になっているのだろう。

42 :
もっとも、所有権についての権利自白は、これも民訴や要件事実の基本書では、所有権は日常的法律概念と証明の困難性を理由として
少なくとも不要証効は認めると自分の使っているのではあっさり書かれているけど、
結局はこういうことと自分は考えている。
すなわち、所有権という法律概念は、そこまで複雑な専門的法的判断は必要でなく、
少なくとも「誰々のものという素人的理解」で間違える可能性は他の権利自白の法的判断と比較して小さいし、
売買契約等通して日常茶飯事に我々は認識したり経験している。
むしろ、複雑な法的判断はあまりないから、事実の概念としても捉えられる。(ここまでが許容性)
もっとも、誰々の所有という法的「概念」は特に難しいわけではないものの、実際に誰々に帰属するかを証明するためには、原始取得して、前主が何人もいたら、
その「事実」関係を全て調べて証明する点では、実際は困難である(必要性)。
だから、権利自白の中でも特に所有権は例外的に法179条で不要証効は認められると自分も考えるけど、
これは必ずしも権利自白一般に
法179条の適用可能性を認めたわけではなく、
あくまでも所有権は私人でも概念自体は素人でも
あまりずれることなく所有権概念の判断が不統一になったりして裁判に対する国民の信頼が薄れるおそれや、
素人でも間違える可能性は高くなく不測の損害を受けるおそれも高くないし、
むしろ事実概念に近いし、かつ、これに例外的に自白の効力を認める必要性が高いから所有権についての権利自白は、
「事実」についての自白と同視しうるものとして、限定的に179条で適用できると解すべきだとか自分は考えるな。
つまり、普通の権利自白の場合は、裁判所に対する拘束力もないから、裁判所が原告被告が勝手に素人的判断で一致したその法的判断や法解釈が、
妥当でないと思って釈明をしてきたなら、原告被告なりは証明しなければならないと個人的には考える。
実務は具体的にどういう運用かは細かく知らないけど、少なくとも所有権については不要証効、
裁判所の拘束力ないし審判排除効は認められている感じがする。
当事者の不撤回効は別途考察しなければならない問題だとは思うけど。

43 :
>>42
新試平成23年設問1で、所有権についての権利自白が撤回できるか問われてるんだよね。
出題趣旨や採点実感読むと、普通の自白の撤回みたいに、相手方の同意、刑事上罰すべき他人の行為に依る場合、錯誤(反真実と誤信)に依る場合とかって論じるのは
評価されないみたい。

しかし、そうすると所有権の権利自白は「通常の自白とは異なるもの」と考えなければならない。なぜなら、裁判上の自白の一場合と捉えると上の3つの例外があるかにつき論じればいいだけになるから。
裁判上の自白そのものとは違うというなら、それは所有権を基礎付ける事実の主張と
捉えてはならないことを意味すると思う(そう捉えてしまうとただの自白になる)。

また、権利自白が具体的事実の主張とみなされて自白と認められるのって、実際に具体的事実が弁論に現れている場合に限られる。所有権の権利自白の場合、両当事者とも
原始取得からの来歴を全く主張してない(土地だと太閤検地から云々…)。

以上から、所有権の権利自白は裁判上の自白とは全く別概念で、それは当事者による法律上の主張の一種で、例外的に少なくとも証明不要効・審判排除効が認められるものと解する他ないのかなと。

撤回できるか否かは、相手方に与えた証明不要効という利益を奪うことの不利益・審判排除により争点整理できたという公共的利益を覆す不利益と撤回者の利益の衡量、により決まる。

44 :
しかし、本試験で出されたわけだけど、こんな基本書にもろくに書いてないこと出すってのは、
何なのかね。上で書き散らしたように空想・思いつきで書くしかないじゃないか。
また、所有権の権利自白、大事そうなのに何で基本書でもっと詳しく解説しないんだよ。
それとも、短時間で適当な思いつく能力を計ってんのか。

45 :
>>43
そうなんだ。
自分はその問題文と出題趣旨採点実感ざっと見た限りだけだけど、必ずしも自白の不撤回効の例外の要件は否定してないとも思える。
ただ、安易に事実上の自白の不撤回効の例外要件の議論を何も断りなしに、
論証パターン丸暗記吐き出しで権利自白の場合の所有権についての自白の場合について適用することは出題趣旨を書かれた方は否定的なのでは?
あと、例外を論じるということは、まず前提として原則が生じている。
すなわち、事実上の自白のように権利自白においても、自白の不撤回効が及んでいることが前提となっていることから、これもちゃんと理由付けて論じなければならないとは思う。

ましてや、問題文にわざわざ、ギリギリのところまで「被告側の権利自白の撤回は許されない。」という方向で検討してみてください。と指定してあるんだしね。

前述のように自分は法的判断を私人に任せる前述の弊害も所有権の概念の認識についてはなく、事実上の自白と同視でき、かつその必要性もあるから、
例外的に所有権についての権利自白に不要証効と裁判所拘束力を認める考え方に仮に現場で立つとしたら、
所有権についての権利自白にも撤回は許されないという原則はまず論じたと思うね。
それは、自分なら不撤回効を認める趣旨と、
権利自白のうち所有権についての権利自白について、不要証効と裁判所拘束力を認めたことから、
所有権についての権利自白の場合も撤回は許されないという原則は妥当する理由付けを現場で書いたと思う。

46 :
>>44
たしかに自分が使っている民訴や要件事実の基本書にも全然詳しく書かれてないから、全般的に現場思考だよw
まあ、学者の方や実務家の方の問題意識や、考えを現場思考的に出して答えさせることによって具体的に考える力を試したかったのか、
あるいはそういうこともある程度、知識として要求していたのかは定かではないが。
新しめの基本書や研究者の授業では当たり前に議論されていることなのかな、それとも現場思考的な解答を要求していたのか。
まあ、どちらでも構わないけど。

47 :
中央法wwwゴミwww

48 :
中央法の実質偏差値は40以下

49 :
Fランでも合格できるゴミ試験、それが予備試験、司法試験。

50 :
ロー組は大学に借金してまでお布施するドM池沼軍団

51 :
主) 株式会社サムスン日本研究所 経営支援室戦略Group.知財Part
神奈川県横浜市鶴見区菅沢町2-7
TEL: 045-510-4057
fax:0455103339
偽サムスン。最初は詐欺の受け子が電話に出たのに。

52 :
ホテヘルとデリヘルの違いを論じよ。

53 :
「基礎からわかる民事訴訟法」和田吉弘 290-291頁
権利自白とは、請求の当否の判断の前提をなす権利・法律関係を直接の対象
とする自白のことを意味する。
 例えば、所有権に基づく建物の引渡し請求の訴えにおいて、原告はその建物
についての自らの所有権を主張することになるが、それに対して被告の方が原告
の所有権を認める場合が、権利自白となるとされる典型的な状況である。
 
 権利自白が成立した場合の効果としては、従来、一般に、「相手方は一応その
権利を主張づける必要がなくなるが、確定的に裁判所の判断を排除するわけでない」
(兼子246頁)とされてきた。実務上もそうである。例えば、所有権に基づく建物引渡
請求で、被告が原告の所有なり原告の前主等の所有なりを認めた場合には、原告はそれ
以上さかのぼって権利主張を理由づける必要はないことになり、通常はそれを前提に
訴訟物について判断がされるが、法的判断は裁判所の職責である以上、場合によって
は権利自白の内容を否定する判断も可能である、ということになる。

 所有権に戻づく請求のような場合には、所有権について権利自白を認めないと、
本来は、当事者間に争いがなくても原始取得まで遡った主張が必要となる、という
不都合がある。しかし、法律の当てはめは本来裁判所の職責であり、要件事実に
ついての自白を認めることのみでとくに不都合が認められない場合には、あえて
処分権主義、弁論主義が直接妥当しない権利自白を認めるべきではないであろう。
 司法研修所や一般の実務でも、権利自白の対象は、事実上、所有権等と狭く
捉えられており、過失や契約の成立については事実の面で通常の自白が成立すれば
足り、法的評価に関わる点については当事者の法的意見の表明として裁判所を
拘束しない、と考えられているといえよう(最判昭和30年7月5日[百選55])

54 :
 「リーガルクエスト 民事訴訟法[第2版]」247頁
すこし詳しく(7-9)日常的な法概念と権利自白
 学説の中には、一般的な権利自白の法的効果を認めないが、通常人が日常的に
用いる程度の法概念については、事実自白と同様に当事者が理解をして処分し得る
ので、事実自白同様に法的効果を認めることができるとする見解がある。しかし、
日常的な法概念が用いられていることは、事実自白と同様の理解が当事者に可能で
あることを必ずしも意味しない。たとえば、「所有権」は日常的な法概念であるが、
所有権の有無や帰属は、事案によっては法律を熟知していなければ正しく判断できない。
したがって、日常的な法概念であるかどうかを権利自白の成否に結びつけるという
考え方は、相当とはいえない。

55 :
全日空雫石事件で下級審裁判例だけど、
過失につき権利自白を認めた事案があったはず。

56 :
よくよく考えてみてください。ロー入試難しいですか?簡単でしたよね?どこかのローには受かりましたよね?そしてローに行った馬鹿ども(君の周りの馬鹿ども)の3人に1人は合格してしまう低レベルな試験が司法試験なわけですよ。
昔からのイメージで未だに最難関とか言ってる馬鹿がいますが、現実は本当にレベル低いです。ロースクール生みんな馬鹿でしょ??笑

57 :
適性試験の足切りも今やありません。正に「全入時代」です。司法試験を「難関」たらしめているのは先人たちが築き上げたイメージのみです。言うなればバブルみたいなものです。
実際の難易度は、馬鹿の3人に1人が合格できるレベル、その程度ですよ。

58 :
https://shikaku-fan.net/rank.php
おらこのサイト見ろや。
予備試験よりも司法書士のが偏差値たけーんだよ笑

59 :
法律には、理解に不可欠な論点があるわけです。
例えば民法には500以上あります。昔はその500を潰した上で、
10回も20回も繰り返し繰り返し熟成させて、更に知能指数も加味された問題が
択一試験、論文試験と問われ、東大生等のエリートが数年、寝食を忘れて
勉強に没頭しました。
今は、民法でいうと、その500の論点をさらっと撫でるだけでいい。
あとは現場思考の訓練なのです。
勉強する上で大切なのは、全科目全論点をさらっと撫でること。
そして現場思考をちょろっと訓練すること。
平均がマーチの受験生で、この程度でいいのだから、2年あれば十分です。

60 :
>>59
正にそのとおりですね。

61 :
>>54
リーガルクエストは自分の使っている基本書ではないけど、後で気になって見たよ。最後の小さな窓枠部分の著者のコラムでしょ?
そのおっしゃっていることも、場合によっては所有権についてのような日常的法律概念であろうと事実上の自白と同視できない場合があるということだよね?
でも、本件の場合は甲土地について、Aへの所有権移転登記請求訴訟を提起した中で、甲土地についてAが所有するかを認めているわけだから、
Aが甲土地を所有することを認めるということは、素人でも登記は所有者の元に所有権移転登記できるということは、日常的に常識的に分かることだと思う。
だから、本件の場合は事実上の自白と同視できる自白として現場では書いたと思う。
>>55
東京地裁の昭和49年3月1月のやつ?あれは過失についての権利自白も、被告国側が充分に調査し、法的評価能力も充分にあることを理由に事実上の自白として認めたよね。
他に最高裁判決でも、法律上の建物と言えることを認める権利自白についても、その認めた人の職業や法律知識を理由として事実上の自白として認めている。
つまり、やはり判例や裁判例は権利自白でも、事案の内容や認めた側の能力や知識等によってあくまでも「事実上の自白」と言える場合にその効力を認めているみたいだね。
>>53
これは権利自白で事実上の自白として認められる場合であっても裁判所拘束力は実務では認められてないということなのかな?
自分の使っている基本書では権利自白は、日常的法律概念でない場合には原則として不要証効は生じるが裁判所拘束力や不撤回効は生じないが、
所有権等の日常的法律概念なら、事実上の陳述とみなして自白の効力を認める立場だけど。
まあ、問題文の指示や出題趣旨採点実感だとギリギリのところまで被告側の権利自白の撤回は許されないという方向で検討しなければならなく、
その論理的前提として裁判所拘束力は認めるということで良いみたいだから現場では裁判所拘束力も認めたと思うけどね。
時間あるときにその本見てみるわ。ありがとうね。

62 :
>>61
基本書読めば一発で分かる事をグダグダ議論している馬鹿どもw
これは書士試験に負けるわけですわ。

63 :
>>59
昔の司法試験(旧司法試験)は大学一年から始めても、大学在学中に合格できるのは奇跡だった時代みたいだよね。だいたい大学一年から勉強やっても二十代後半になって十年かかるのが珍しくない時代。
今はむしろ予備試験合格者の大半が学生特に大学生合格者が非常に多い。昔の原則と例外が逆転している。

64 :
あと、市販のその司法試験問題の実務家講師の参考答案も立ち読みで見たけど、
問題文の誘導に乗っ取って所有権の権利自白の裁判所拘束力を認めた上で
当事者の不撤回効が原則として認められるということを導き出して、
自分と同じ考え方に近い書き方をしていたから、問題文の書き方のアプローチとしては間違えているわけじゃないと思って安心したわ。

65 :
>>59
>>60
http://hissi.org/read.php/shihou/20200220/UTBlYXUySDY.html
http://hissi.org/read.php/shihou/20200220/NndIb3UxaHc.html
かわいそうな奴

66 :
これ自演だろ

67 :
予備試験スレで「司法書士試験は司法試験より難しい!なぜなら倍率が高いから!」と馬鹿丸出しの発言をしまくった挙句みんなから徹底的に論破されてボコられた司法書士受験生が、悔しさのあまりこのスレでも発狂してるね

68 :
>>67
徹底的に論破された?されてないけどw
ロー全入時代のロー生が書士受験生よりレベル高い証拠でもあるんですか?
誰も示せて無いけどw

69 :
内容で、反論を加えてみせろ
子どもおやじ

70 :
一般教養論文の良い対策ない?

71 :
法律には、理解に不可欠な論点があるわけです。
例えば民法には500以上あります。昔はその500を潰した上で、
10回も20回も繰り返し繰り返し熟成させて、更に知能指数も加味された問題が
択一試験、論文試験と問われ、東大生等のエリートが数年、寝食を忘れて
勉強に没頭しました。

今は、民法でいうと、その500の論点をさらっと撫でるだけでいい。
あとは現場思考の訓練なのです。

勉強する上で大切なのは、全科目全論点をさらっと撫でること。
そして現場思考をちょろっと訓練すること。
平均がマーチの受験生で、この程度でいいのだから、2年あれば十分です。

72 :
>>68
お前が司法書士のレベルの方が高いとかゴミ主張を先にし出したのだから、まずお前が根拠出して証明しなきゃ。わかるか?
格下ゴミクズ司法書士受験生は、そんな基本的なことすら理解できないかな?

73 :
司法書士に受かってもいない馬鹿のくせに、弁護士コンプのあまり司法書士アゲしてるクズ

予備試験スレ見てみたらみんなから完全論破されててわろたww

74 :
司法試験はマーチ
司法書士試験は高卒

75 :
>>72
合格率
ロー全入時代のロー生は阿呆
以上

76 :
>>73
論破されてませんので悪しからず。

77 :
>>75
全く証明できてなくて草
また負けたなお前w

78 :
>>77
負けてるのはお前

79 :
特に有効な反論もないようなので、
合格難易度は書士の方が予備より高いということで確定でいいですね。

80 :
>>78
完全にお前の負けだよ。何の根拠もない主張が通るわけないんだよなあ。

81 :
>>76
また論破されててワロタw

82 :
>>80
合格率て言ってんだろ文盲

83 :
>>81
論破されてませーん笑笑

84 :
>>82
倍率で難易度が決まると思ってんの?w

85 :
>>83
論破されまくり恥ずかしいなw悔しそうw

86 :
議論は敗北を認める相手としなければ成り立たないんだよ。

87 :
>>84
同レベルが受けたら倍率=難易度

88 :
>>86
だったらお前が負けを認めろ

89 :
>>87
受験者層のレベルが司法書士試験の方が司法試験より高い(or同等)と言える根拠は?w

さあ早く根拠言えよぉ〜^^

90 :
>>87
お前「倍率が全て!」とかほざいてたじゃんwwww
自ら論破されに行っててクソワロタ

91 :
>>87
おい低学歴!大変だ
元の予備試験スレでまたみんなからフルボッコにされてるぞ!w

92 :
>>89
ローは全入。
書士受験生も受ければ入れる。
以上

93 :
>>90いや倍率が全てだろ馬鹿?

94 :
>>91
大丈夫、全部論破したから。

95 :
クリティカルな反論にぐうの音も出ないようだねw
完全勝利宣言

96 :
中央法の糞デブ無能豚眼鏡負け組司法試験受験生←この世で最も不要な産業廃棄物w北朝鮮の核実験で焼かれて苦しんでRゴミカスw

97 :
時代は日法だから

98 :
>>94
全然論破できてなくてわろたwwwww
お前、戦えば戦うほど負けてるな

99 :
>>98
本スレ見たか?華麗に潰したぞわあ

100 :
馬鹿を論破する快感やめらんねーwww


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