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平成31年(令和元年)予備試験スレ その16
- 1 :2019/07/20 〜 最終レス :2019/07/24
- ♪論議は続くよどこまでも〜
♪論議は続くよどこまでも〜
♪論議は続くよどこまでも〜
♪論議は続くよどこまでも〜
前スレ
平成31年(令和元年)予備試験スレ その15
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1563428499/
平成31年(令和元年)予備試験スレ その14
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1563270961/
平成31年(令和元年)予備試験スレ その13
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1563186757/
平成31年(令和元年)予備試験スレ その12
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1562840596/
〜レス317〜2019/07/14(日)9:30試験開始 15:30終了〜レス395〜
〜レス736〜2019/07/15(月)9:30試験開始 15:30終了〜レス785〜
- 2 :
- 彡⌒ ミ
⊂(´・ω・`) 予備校の分析会も目白押し!
/ ,9m 議論は収束するか?あるいはまだまだ続くのか!?
し―-J いずれにしてもアツイ夏はこれからだぜ!!!
- 3 :
- 彡 ⌒ ミ
-=と(´・ω・`) ようこそ ここへ〜
-=/ と_ノ
-=_//⌒ソ
◎◎ ◎◎
彡⌒ ミ ≡=-
(´・ω・`)┐≡=- ごうか〜くパラダイス
と´_,ノ゙ヾ.≡=-
(´ ヽ、 \≡=-
◎◎\__)≡=-
◎◎
- 4 :
- 彡 ⌒ ミ 彡 ⌒ ミ
( ´・ω・) ( ´・ω・) 強殺成立するだろ、ハゲ
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/つ/ ̄ ̄ ̄/ 殺人成立だろ、ハゲ
\/ / \/ /
- 5 :
- 彡⌒ ミ ズー 議論に疲れたら冷やし中華。
( ´・ω・) 夏は冷やし中華イイですよねー
(っ=|||o)
 ̄ ̄ `ーー´ ̄ ̄ ̄\
- 6 :
- >>3のAA分かる人って相当高齢者だろうなw(自分もだけどw)
- 7 :
- 全然わからんw
- 8 :
- >>6
光ゲンジであってる?
- 9 :
- >>8
あってる
ちなみに数年前、喜多嶋舞との子供が自分の子供じゃなかったって大騒ぎしていた
大沢樹生が所属していたジャニーズグループです
- 10 :
- >>8
あってますww
やっぱり、ジェネレーションギャップがあ・・(´Д`;)(苦笑)
- 11 :
- 受験指導者がアップしてる今年の予備試験憲法の答案
https://twitter.com/exlawyerbarber/status/1151922296572936192?s=19
(deleted an unsolicited ad)
- 12 :
- うんこ
- 13 :
- 再現答案作ったのにURL貼れないんですけど、どうしたら貼れるかご存知の方いませんか。。。
- 14 :
- 実務基礎科目の再現も書きました。
民事実務基礎
https://ameblo.jp/kommekammegekommen/entry-12496038278.html
刑事実務基礎
https://ameblo.jp/kommekammegekommen/entry-12496037601.html
- 15 :
- >>13
http:// を
削ったら?
- 16 :
- 亀次郎は合格確定やろ
強いてケチをつけるとしたら、刑実1は物証にも触れるとよかったかもね
- 17 :
- ぽちだけど一部他の人とかぶってるけど評価してみた、異論は認めます
憲法 条文選択ミスと三者間の対立にこだわって事実認定が薄くなったのが痛いD
行政 9IIから書いているのに条文の文言とかからの趣旨目的の解釈がほぼないところがマイナスC
刑法 因果以外はよく書けてるB
刑訴 強制の処分から実質的逮捕としているところは少しマイナス、後半部分の取調べとかはあまり点つかないんじゃないかなD
民法 大筋はあってるはずだけどそこまで書けてない、設問2の無過失の検討って必要あったのかなD
民訴 三段論法があまり成立していない、ただ意識すべきところには触れられているしC
民実 ちょくちょくミスはあるけど設問4含めてよく書けていると思うA〜B
刑実 設問1はBは接見禁止なかったこと考えたらAの友達がBに圧力かけるおそれについて触れるべきだったと思う、残りは概ね書けてるからBは来ると思う
でもみんな合格確実って言ってるってことはそれぞれ1個くらい上の成績がつくんだろうな
- 18 :
- 前スレで話題になった実質的逮捕と勾留請求の可否について、
以下の記述を見つけた。
「例えば、任意同行中に実質的逮捕があり、その後に通常逮捕、緊急逮捕の
手続がとられた場合の勾留請求の可否については、「実質的逮捕」が違法で
ある以上、勾留請求は認められないとする裁判例もあるが、実質的逮捕時に
逮捕要件があり、後に逮捕手続がとられていること、捜査官に令状潜脱意図
がなく、実際に実質的逮捕時から48時間以内に検察官送致されていることを
要件に勾留を認めるのが裁判例の大勢である。」
(渡辺咲子・大コンメンタール刑事訴訟法4巻359頁)
- 19 :
- >>14
一桁でもおかしくない出来だな
おめでとう
- 20 :
- ブロガーの当確がどんどん出てるな。
他の再現出してないブロガーも乗り遲れるなよ。
- 21 :
- >>17
その評価通りならFないし合格だと思うがw
でも商法が評価されてないね(察し)
ぽちは去年ボーダーの実績あるし、ぽちが合格かどうかはともかく、ぽちより上か下かが一種の基準になりそう
- 22 :
- >>15
ありがとうございます
早速試してみたけど、やはり書き込めず、よくわからないですが規制にかかりました。。。
- 23 :
- プー太郎さんと青藍さんは?
- 24 :
- 自分が読んだ限り
亀>1.3>(太郎)>ぽち>はるわず>大将
かなあ
太郎は実務あげてないから暫定やけど
- 25 :
- 行政法の被告の反論って何書いた?
- 26 :
- >>17
実質逮捕の有無で強制処分性の検討はむしろ必須かと
逮捕がそもそも強制処分なのだから
- 27 :
- >>21
あ、商法が抜けてた
商法1番書けてないかな
Eか、もしかしたらFもあり得るって思った
- 28 :
- >>26
もちろん強制処分に当たるかってのは大前提にあるとは思うんだけど
任意同行と実質的逮捕の論証から書き上げた人の方が当てはめとかもうまくいく分評価高くなるよねってことが言いたかった
- 29 :
- 基本的で落としたら差がつく論点
憲法 判断過程審査
行政 景観利益
刑法 強殺、遅すぎた構成要件
刑訴 実質的逮捕
民法 抵当権の有効性、法定地上権検討せずに占有を認める
商法 特定承継or包括承継
民訴 民訴法115条1項4号
結論はともかく書けなかった人は主題からズレてるから要注意
- 30 :
- 逮捕とは、被疑者の意思に反し短期間身体を拘束する強制処分である
↑
こう書けばおk
- 31 :
- >>25
ちなみに自分は
景観利益に対しては、抽象的な利益であって
住民の手続的権利もなく個々人の利益として保護されない
公衆への危害に対しては、条例は危険の例としては交通の安全などに関するものを想定しており広告によって生じる光害などはこの危険に含まれない
みたいなこと書いた
- 32 :
- >>17
ありがとう
行政法1は自分では結構書けたつもりだっけど、皆さん厳しいから課題が分かってきた。これだけでも晒した価値あるわマジで
民法の無過失アテハメは書かなくてもいいだろうなと思ったけど、贈与の理由とかを他で使えなかったから一応書いてみた
民訴がサッパリだったけど、意外と大沈みはしてないぽくて良かった
- 33 :
- >>23
ただいま、2日目の科目の再現答案を作成してます。完成したら公開します。
明日の朝方くらいまでかかるかもです。
- 34 :
- ぽちは去年のムキムキレベルには出来てると思うけどなー
今年はレベル高い再現者があつまってるけど合格確実かと
- 35 :
- たけるが手書き答案晒してるけどレベルたけえなあ
- 36 :
- 京アニ焼き討ちは、著作権料踏み倒しに対する報復
http://himawari.2ch.sc/test/read.cgi/livecx/1563591599/l50
- 37 :
- 規制にかかるようなのでブログリンク貼れません。。。
青藍さんのブログの一番上の記事にチェックをつけているので、青藍さんの答案をご覧になったあとにでも、ついででいいのでそこから飛んでもらえると嬉しいです
- 38 :
- >>22
そうなのかすまない
であれば、URLのあいだに「@」とか挿入し、かつ
「@」を削除してアクセス願う〜とか書けば、住人もアクセスできるのでは
- 39 :
- >>37(Konekotarou)さんのブログ
https://konekotarou.hatenablog.混む/
- 40 :
- >>38
いえいえ、勝手がわからず、教えていただけてありがたかったです。
リンクを39の方が書いてくださいました!
>>39
ありがとうございます!助かりました!
- 41 :
- 子猫は民法設問1がすごい
他の再現ブログに比べると実務がヤバ目なのかどう出るかって感じだね
要物契約のところ間違ってるのと、刑実4と5が時間切れくさい
- 42 :
- 子猫って!?
- 43 :
- 子猫さんの刑実、いいと思うけどな。設問4はあれくらいで十分だろうし、5も実際のところは負けてるとは思えないけどなぁ。
- 44 :
- 子猫
民法→1番良い B~C+ 設問2を無難に書いて法廷地上権に気づきさえすれば、周りが出来てないから良いそれだけで跳ねそう。
民訴→F
商法→設問2のメイン論点ぽい譲渡に触れてないのが痛い。ただ、設問1は良い。C〜D
刑事→設問5はみんな出来てないからダメージ小。設問1がやたら丁寧。C〜D
- 45 :
- 本当に貼れないんだな
とりあえずの結果待ち。で検索したわ
- 46 :
- 最近、PCで動画を見ていると突然画面が真っ黒になることが
しばしば。
音は出ているが画像がでない。
電源を切って再度入れると元に戻る。
購入して3カ月でHDが壊れ、HDを入れ替えてもらった(修理に出した)後
役7カ月経過したところ。
皆さんは調子は悪くならないのかな?
- 47 :
- >>41
>>43
>>44
ありがとうございます!
41さんが仰ってるように実務はとてもヤバいと思ってます。
要物契約のところに至っては全部間違いですしw
刑実もご指摘の通り時間切れです。。。設問3から間に合わないことに気付いて急いで解いたけど間に合わず間違えました。。。
どうなるのかわかりませんが43さんと44さんの仰ってるように堪えていることを祈ってます。
民訴Fは解いてるときも再現のときも思いましたw
>>45
お手間をとらせてしまいすみません。
ホントに貼れなくて。。。
今もどういうわけか規制にかかってます。
- 48 :
- >>43
ちょっと思ったけど、刑実の設問1、接見禁止のときの「罪証隠滅のおそれ」聞いているのに「勾留の必要性」判断の「罪証隠滅のおそれ」とごっちゃになっているような…(かぶるところはあるだろうけど、Aの逃亡可能性とかは接見禁止との関係はないのでは?)
- 49 :
- うんこ
- 50 :
- 子猫さんの民訴見たんだけど、Fではないとおもう。
- 51 :
- >>47
個人的な意見ですが、民法は確実にAだと思います。法定地上権と時効の両者を抑えられているだけで跳ねていると思います。片方でもCくらいは行くのでは?
商法もB-C+くらいではないでしょうか。設問2の譲渡のところはそんなにみんな触れられていないと思います。設問1が勝負だったと思うので。
- 52 :
- >>50
僕もそう思います。D-Eくらいはありそうだと思うのですが…
- 53 :
- 刑訴はヤバイと思います。
- 54 :
- 体系的理解を疑わせる記述が多くあります
- 55 :
- >>53-54
そうかな?最低限守れてると思うんだけど。
- 56 :
- >>55
そういう書き方もあるのかもしれませんが一般的な書き方とは違和感があって。職務質問を司法警察活動で書いてるのも違和感しかないです。
- 57 :
- >>51
民法それだととてもうれしいです!
商法は設問2の瑕疵が多過ぎてどれを拾えばいいか悩んだのに、そもそも考えてないのが回答筋だったとはって感じです。。。
>>52
ありがとうございます!相対評価を信じますw
>>53
ありがとうございます!
刑訴に関しては答案回収中から絶望していたので間違いないですね。。。
- 58 :
- 全体的にはよくできてるから受かってるとは思う
- 59 :
- >>56
職質で書くかはとても悩んで、捜査は流動的だから区別がつきにくいって、どこかの先生が言ってたのと、今回のは既に犯人と怪しんできてたので、もう司法警察活動かなと思って書きました。
自信は全くないです。
- 60 :
- >>59
前スレでもその話題でたけど、198Tの任意同行の限界
という線もなくはないんじゃないかって誰か言ってたよ。
- 61 :
- >>58
ホントですか!?ありがとうございます。
そう仰っていただけるだけでもうれしいです。
書き込む度に毎回IDが変わってることに気付いたので名前入れてみました。。。
- 62 :
- 太郎とか次郎とか多すぎだろwww
もうちょっと考えて名前つけろよwww
- 63 :
- 上の民訴の答案Cはあってもおかしくないと思うけど
- 64 :
- まあ普通の理解は職質に引き続く任意同行(警職法2U)で、
もう少し容疑が固まってからなされるのが刑訴法の任意同行なんだろうけど、
まあ試験だしw
- 65 :
- 憲法は抽象論が多すぎるかな
- 66 :
- 刑訴は実質逮捕が緊急逮捕の要件をみたすことによる治癒なんだけど逮捕に強制力を使ってたり違法性が高いのをどうするかというところだろうね
- 67 :
- なんかほぼ全員合格認定されてるな、、
- 68 :
- 普通に再現答案のレベル高いわ、、俺が1回目受けた時なんてスカスカの答案しか書けなかったわ。
- 69 :
- 去年も明らかな不合格推定者以外全員受かってるからな
そこそこ自信ない限り再現晒さないでしょ
- 70 :
- ( ^ω^)
- 71 :
- >>68
なんだ仲間がいた
盛ってるじゃないかと邪推したくもなるわ(笑)
- 72 :
- >>46
瑕疵担保責任の話かなとか思って読んでしまった。
- 73 :
- >>14
拝見させてもらいました
刑実5
証拠12でいいの?違うような
- 74 :
- >>52
皆さん苦手な分野の出題だからな。
半分くらいの人は、答案の体をなしてないかもしれん。
- 75 :
- もう合格ブロガーはお腹いっぱいだから、できてないと思ってる奴ほど晒してほしいお
ボーダー議論したいお
- 76 :
- >>39
民法に関しては、今までの再現の中では断トツのトップ
タイムラグの論点は書かなくても十分にAが付くと思う
- 77 :
- 結局
商法の2は、どんな訴えが正解筋なんだ?
- 78 :
- >>77
違法事由無しになったから訴え論じる必要なかったわ
- 79 :
- >>77
効力を否定、とか匂わせた文面書いてたから最初830条で攻めたらいいのかなって思ったけど、どう考えても内容ではないから結局取消訴訟にした。そして沼にはまった。
- 80 :
- >>76
ありがとうございます!
よくわからずその場で考えたことなので、どう評価されるのか自信ないですが、そう言っていただけて、とてもうれしいです。
- 81 :
- 行政法2
商法2
民訴2
あとこれの正解筋だけ分かったら、もう議論はいいわ
明日選挙行ったら、来週からまたもとの生活に戻ろロム専になる
快晴民放何やるか、その他はこれまで通りか
- 82 :
- 商法2はこんな感じで1ページくらい
時間なかったので、理由はほぼ触れずに結論のみ書いただけ
株式譲渡と会社分割に伴う承継は違うから、譲渡と言えず取締役会の承認不要で、名義書換不当拒絶なので丙は株主、招集通知なしなので法令違反、議決権個数から裁量棄却なし、決議は無効
他の株主Dの原告適格の論点は書けなかった
- 83 :
- >>81
民訴2は高裁判例ありだから114条1項4号で確定してる
商法は特定承継か包括承継かで処理が分かれるだけ
- 84 :
- >>81
民訴1も
- 85 :
- すまん115条1項4号な
設問1は訴訟係属で124が有力
行政2は正解筋は不明
- 86 :
- 行政法2って、景観守るための具体的な規定を規則に委任したのに、単純に鉄道から100メートルを一部のタイプの広告禁止、ってしてしまってて、鉄道利用者の景観利益害するわけない地下鉄の場合を除外できてないからNG
じゃだめなのかな。商業地域云々のところをつつくの、あの問題だと難しくないかな?
- 87 :
- >>85
124は分かるんだが固有か通共か、選定当事者、任意的当事者変更、訴訟告知による訴訟参加など色々あってな…
- 88 :
- ついでに行政法1もだれかおせーて
- 89 :
- 派手な途中答案1つと実質的途中答案2つあるけど受からんかなあ?
- 90 :
- >>86
それって適用段階の話にも思えるんだよな
普通の違法性の問題なら答案書くときに形式的に適用した所で争うのが普通な気がする
- 91 :
- 条例の条文と比べた場合に過剰なのと公平性に欠けるというのを聞いてただけだと思う
- 92 :
- >選定当事者、任意的当事者変更、訴訟告知による訴訟参加など色々あってな…
???
任意的当事者変更は?だし
選定当事者、訴訟告知による訴訟参加とか冗談でしょ(笑)
- 93 :
- 辰巳分析会行った人、刑法の今日の講師は本当に強盗殺人認定したのですか?
故意と客観的に財産上不法の利益を認める理由を知りたいです。ちなみに試験直後にもらった解答速報の方は既に目は通しています。
- 94 :
- ディープ予備インパクトと申します。
アメブロでブログを作ったのですが、機械音痴なのでよくわかりません。
https://ameblo.jp/sinno-jigoku/entrylist.html
一部読みにくいものもあり恐縮ですが、
もしよかったらどなたか評価お願いします。
自己成績予想もあります。
ちなみに、レベルは低いです。
- 95 :
- >>92
合格者なり再現者が触れてるが…
俺分からないからあり得ない理由教えてくれ
- 96 :
- >>89
どうやっても時間足らないんだから
仕方ないんじゃね?
私はもう書くことはない、というとき以外は
以上って最後に書かないし、時間がもし余ったら
戻ってきて書き足すこともあるから
- 97 :
- たけるんが公法アプしてるよ
時間内に何も見ないで書いたやつ
- 98 :
- >>95
訴訟告知による訴訟参加って
きほん的に、訴訟係属を知らない第三者に
参加的効力を及ぼして、敗訴した場合に求償したい
という場合に使う手じゃなかったっけ?
選定当事者は、そもそも共同訴訟の当事者として
訴え提起したうえ弁護士を訴訟代理人としてその者と、X1が協力して
訴訟遂行してる場合に、使う手じゃないでしょきほん的に
どっちの明後日の方向で、議論がズレてるよ
任意的当事者変更っていうのは、当事者を間違った場合に
それを変更するっていう場合だけど、この場合は当事者死亡だから
中断・受継の話で、これも違うでしょ
何でも書けばいい、っていう試験なら、そりゃあ書くけど
正解筋をズバリと書くというなら、どれも場面が違うと思う
- 99 :
- >>85
民訴設問1はX2側がすべき「対応」として
死者名義訴訟→表示の訂正(百選6解説2(1)参照)
(本件は原告死亡の場合であるが、原告死亡の場合に表示の訂正を認めないのは不公平)
当然承継類推→訴訟手続受継申立て
の2パターンがあるようだ
- 100 :
- >>98
任意的当事者変更は訴訟係属認めない時に書くならアリだと思うが
選定当事者は訴訟代理人の有無関係ないでしょ
訴訟参加は固有必要的共同訴訟の瑕疵を治癒する方法としてあるらしい
- 101 :
- 民訴の設問1はありがちな事例と原告と被告が逆なのよね
- 102 :
- >>94
うーん、正直キツイ
強いて言うなら刑訴はマシかも
全体的に自己評価より低い結果になりそう…
- 103 :
- >>102
良かったらどの辺が良くないとか、こう改善した方がいいとか教えて貰えませんか?
- 104 :
- 相手方が死亡した場合に任意的な当事者変更は分かるけど原告側で任意的当事者変更ってどういうこと?
- 105 :
- >>100
もうロム専になるつもりだから
ほどほどにするけど(誰か代わりの人が相手してあげて欲しい)
>訴訟参加は固有必要的共同訴訟の瑕疵を治癒する方法としてあるらしい
それ類似必要的共同訴訟の勘違いじやないかなあ
>任意的当事者変更は訴訟係属認めない時に書くならアリだと思うが
私は訴訟係属ありと前提して考えたから
それが(潜在的にも)ない、というなら、そういう考えもあり得るのかな
>選定当事者は訴訟代理人の有無関係ないでしょ
選定当事者があの事案で何でX1から出てくるのか
よく分からん。選定当事者というのは、こじつけという感じがする
余事記載で無益的記載か、有害的記載としか思えない
- 106 :
- >>99
両方書く人はほとんどいないから片方論じてれば十分じゃね
問1はあさっての論述が大多数っぽいからな
- 107 :
- >>104
おそらく取り下げと訴訟参加になる
- 108 :
- >>103
書き方は予備校に沿ってていいと思うけど、なにぶん知識が足りなさすぎるのと、論点落としが多いと思う
例えば今年の刑法で横領も背任も検討してないのは致命傷
民法は着眼点はあってるのに薄くて書き負けてると思う
- 109 :
- >>105
悪かったな付き合ってもらって
時間あったら教授に聞いてみるわ
- 110 :
- >>108
参考になります。
ありがとうございます。
一年で一気に知識詰めましたが、やはり奥深いですね。
全体的に自己評価より下がりそうですか?
- 111 :
- >>107
そんなこと可能なんか。一般的な任意的当事者変更よりもアクロバットw
- 112 :
- 正直言って、これまでの再現がレベル高めだっただけで、実際はディープ予備インパクトさんがギリギリ合格するかどうかの位置にいる気がするわ。少なくとも自分は初受験でディープ予備インパクトさんよりもかけてない。伊藤塾模試C判定
- 113 :
- >>83
既判力は理由中の判断に及ばない。
虚偽表示マンには4号で既判力は及ぶけど、理由中の判断は遮断できない。
売買契約の存在は理由中の判断だから4号ではzの主張を遮断することはできないんじゃない?
- 114 :
- これまでの再現がレベル高めというのは同意だけど、ディープインパクトがボーダーは流石に信じられない
個人的にはぽちとハルワズの間くらいにボーダーがあると思ってる
- 115 :
- 既判力で遮断されるところはここで議論するより教科書とかピロシの本を見直したほうが良いと思う
- 116 :
- 刑法はさすがにヤバイと思うけどなあ
横領背任の話一切なしでだいたい15点くらい失ってるし因果関係の当てはめも微妙だし行為一個って認定してるのに第二行為について検討してるしさすがにFじゃないかなあ
- 117 :
- >>113
だから類推するんだろ
4号が何のためにあるのか位考えろよ
- 118 :
- 教養は簡単だったなあ
夜警国家から福祉国家への変容が骨子だと思うし、これはみんな書けていると思う
この中でAとFでは10点以上の差があるけど、こんなに差がつくものなの?
- 119 :
- >>114
去年のハルワズより出来てるし500〜800ぐらいじゃないかな
ボーダーに届いていないのは同意
- 120 :
- >>94
とりあえず民訴と民法だけ読ませてもらいました
民訴設問1 任意的当事者変更と任意的訴訟担当を混同されているようです
任意的当事者変更は通常なら新訴提起弁論併合旧訴取下げ
固有なら共同訴訟参加旧訴取下げになるかと思います
民訴設問2 主観的範囲に触れていないので点は期待できないと思います
民法設問1 法定地上権に気づいたのは良かったと思います
民法設問2 時効取得を落としています 設問1では対抗問題でDを勝たせたのに
設問2では負けさせるというのも矛盾しています
- 121 :
- 無理やり差をつかせるんだろ
- 122 :
- 文書偽造はまだ落としていいけど横領背任は落としちゃダメでしょ。文書偽造よりも遥かに点入ってると思う。
- 123 :
- 皆さんコメントありがとうございます。
主に民事系が死んでるので、さすがに合格であるかもとは思ってません。
ほとんど旧司と予備過去しかしてませんでした(というか出来なかった)。
来年の勉強でアドバイスとかありませんか?
あと、答案の書き方で致命的なものはありますか?
質問ばっかですみません。
- 124 :
- ぽちが合格推定として、はるわずも含まれるのか否かでボーダーわかりそうやね
- 125 :
- お恥ずかしい話、横領背任は正直思いもつかなかったです。
最も出来たと思った刑法がボロボロだとは、、
- 126 :
- 刑訴はよく出来てると思った
- 127 :
- 宮迫田村の会見を見てるが、吉本そのものが反社だと思う
- 128 :
- 刑事実務は時間不足で全体的に薄すぎる
- 129 :
- 黙秘の刑法きたな
殺人で処理してるぞ
- 130 :
- ディープさん、答案が薄いよね。
書くべき論点を抽出する力がまだまだなのか、
それとも、そもそもインプット不足なのか。
その見極めが必要だと思う。
前者なら、苦手科目だけでも演習書で答案構成を練習するとか。
- 131 :
- >>123
昨年今年と受けてみて、基本的に旧司法試験、予備試験、現行司法試験で知識としては十分だと思いました。
というか、手を広げてもそれに見合うだけの効果がないのかなと思いました。。。
私ならですが、今年ダメだったら定義と論証をきっちりする。
その範囲は過去問に出ているもの、論証にあるものに限定する。
周辺知識は短答の勉強で条文を見て確認するにとどめる。
問題を見たときに、厚く書くところ薄くでいいところを解答例から確認する。配点比率を考える。
くらいですかね。。。
- 132 :
- >>130
どっちもだと思います。
オールc合格のパターンしかないと思ったので、最後は大枠を外さない勉強のみしてました。
やはり薄いですよね。。
これでも一年間で3000時間以上は勉強したので、とてもショックです
- 133 :
- あんま関係ないけどさ、今年のブロガーは去年のムキムキ兄やん、ほいやー、司法の犬みたいに面白い経歴の人がいないよね。ここだけ去年よりつまらない。答案レベルは高めだと思うが。
- 134 :
- >>117
既判力を類推するなんて聞いたことがない。
115条1項4号の類推ならわかるけど。
- 135 :
- >>131
詳しくありがとうございます
現行司法試験の論文過去問までは手が回らず一切やってません。
予備対策だとオーバースペックに思います。
少なくとも民法、刑法は不要な気がしますがどうですか?
- 136 :
- >>94
憲 C
行 C
刑 底F
刑訴AかB
一般 知らん
民事 B
刑事 F
民 E
商 D
民訴F
- 137 :
- >>177
既判力の基本を知らない人の特徴的な表現だね。
- 138 :
- >>133
結局詳細はいろんな事情で語れないのと、そもそも勉強ブログで自分語りしてもなーと言うので書いてなかったんだけど、
1つ個人的なネタを投下するなら、俺は民事裁判の原告になったことがある。それもゴリゴリに準備書面書いて法廷で争いまくるやつ
その時に弁護士と何度も話し合って推敲したから、正直民実の準備書面問題は自信ある、処分証書について書き忘れたけどw
あと訴訟手続きについても色々説明してくれる先生だったもんで民訴の手続きも結構勉強になって、今年の短答は29点、論文微妙だけど
そもそも自分で裁判やったことを理由に、全く別分野から法律の楽しさに気付いて司法試験目指し始めた大人って、意外と少なそう
- 139 :
- >>135
なんというか、学者の方が書いているような難しくて回答がないものよりは同じ試験作ってる人の問題を見た方がいいくらいの感覚ですかね。。。
個人的優先度は、商法、刑訴、刑法、憲法、民法、行政、民訴みたいな感じですかね。
ただ、刑法は事例演習教材のちゃんとした回答があるとかなら旧司法試験も不要な気がします。
他の科目も旧司法試験を遡って平成分くらいまでやれば主要なところは抑えられるので優先度は低いと思います。
刑訴の証拠法は現行やってるといいのかなと思いますが、それ以外なら現行やらなくても対応できると思います。
仰ってるように現行はオーバースペックだと思うので、旧、予備できてからでいいと思います。
少なくとも私も今年の試験までに現行まで回しきれなかったですしw
- 140 :
- >>118
一般教養は現場思考で初見の小難しい文書を要約とかしなきゃいけないから、法律科目と求められる力が違う。
模試受けた感じだと、一般教養の点数でかなり差がつく。
あなたが思ってるほど皆点取れてないと思う。
- 141 :
- 無意識に自転車に乗れるのと同じように、無意識に論文の答案を書けるようになりたい・・・
- 142 :
- >>141
俺は無意識に処分性の定義かけるから、全科目全論証でこれできたら受かるかもとわりとマジで思う
- 143 :
- >>138
うん、まあいいんだけどね、
その経歴が他の受験生にとってウケる特殊性なのかっていうのは考えたほうがいいと思う
あなたは合格予想もらえているようなのでこの時期にマーケティングの勉強でもしたらいいんじゃないでしょうか
- 144 :
- >>56
職務質問には、行政警察活動によるものと司法警察活動によるものと二種類あってだね。
本問の警察官は、特定の犯罪事実の起訴に向けた行動だったかがポイントだな。
- 145 :
- >>140
模試の時は、教養は真剣にやっていない人が多いんじゃないですかね?
- 146 :
- 1.3は社会人受験生のあるべき姿でしょ
司法の犬より現実的だし
- 147 :
- >>146
ワイはぽちさんに向けてアンカーしたつもりですが。
- 148 :
- 1.3点の人は去年どんな成績だったのか気になる
- 149 :
- >>145
それもあるかもしれません。
そもそも模試を受ける受験生が全体の3分の1程度にとどまることに驚きました。
- 150 :
- 俺も裁判やってみたいな
誰か突然殴りかかってきてくれ
- 151 :
- 民事は模試答練だと対策出来ない問題ばっかやな
公法刑事は採点はともかく問題は似た問題多いけど
- 152 :
- >>149
下半分くらいの受験生は勝負の土俵にすら立ててないので模試受ける時間あったら知識詰め込みたいのでは。
加えてロー三年生は期末の成績の方が大事だから模試まで受けようと思わないんだと思う。
- 153 :
- >>94
刑訴法を読ませて頂いた
○
逮捕前置主義→実質逮捕→勾留(緊急逮捕)と無難な構成
△
実質逮捕(強制処分性)で甲の嫌疑を検討してしまった
緊急逮捕でのあてはめが少し薄いか(近接所持なども検討すべきだったか)
全体的には守れている印象で、C〜Dと予想
- 154 :
- >>94
評価はもう何人かがしてるみたいだから、自己評価でAの民事実務読んだけど、Aはないと思う。
CかDくらいだと思うよ。
二段の推定の定義が間違ってるからちゃんと復習した方がいいよー
- 155 :
- 令和元年予備試験 再現答案ブロガー、これで全員かな?
1.3点【去年500位以内】
http://yobishiken2019.livedoor.blog/
gohkaku【600台後半】
https://ameblo.jp/gohkaku/entry-12495277203.html
ぽち【500位】
http://yobisiken.livedoor.blog/
Haruwas【1100位】
https://legalsplash.hatenablog.com
ロボたいしょう【2400位】
http://sitake.seesaa.net/
ディープ予備インパクト【初】
https://ameblo.jp/sinno-jigoku/
浅野直樹【600位】
http://asanonaoki.com/blog/
亀次郎【未完成、?位】
https://ameblo.jp/kommekammegekommen/
プー太郎【未完成、1000位】
http://shihoyobishiken.seesaa.net/
青藍【未完成】
https://seirandiary.hatenablog.com
- 156 :
- アドレスがエラーで貼れないと言っていた人向け
hatenablog.comの後に/スラッシュを付けるとRock54エラーになるみたいです。
上みたいにスラッシュを除けばアドレス貼れるっぽいです
- 157 :
- >>156
ロボたいしょうさん、ありがとうございます!
アドレスが貼れなかった者です。
https://konekotarou.hatenablog.com
- 158 :
- >>59
捜査段階に入ってることをきちんと認定していれば構わないと思う
- 159 :
- >>158
ありがとうございます。
確かそれらしきことを書いたよなと自分の再現を確認したら全く書いてませんでした。。。
- 160 :
- >>159
それらしきことを書いてた記憶があるのなら
本番の方では書いてたかもね
行政警察活動、司法警察活動どっちでいっても
構わないと思うけどどっちでいくにしろそこの認定をきちんとしてくれ、というのは問題文から感じた
- 161 :
- >>160
そう願いたいです。。。
職質の条文を現場で開いて確認した上で司法警察活動にしたのは間違いないので、頭では考えているのですが、再現時より記憶が劣化してるので実際に書いたのか頭で考えて切っただけなのか自信がないですw
- 162 :
- >>99
>>100
>>101
民訴1問目は本当に固有必要的共同訴訟か?
X1とX2は共同で不動産購入したとは書いているが、登記は共有名義とは一言も書いてないよ
共有名義で購入しないで普通に単独名義も考えられるけど、こういう共同で購入した場合は共有名義で登記したと考えるの?
- 163 :
- >>161
既に特定の犯罪の捜査を行っていて、行政警察活動と認定するのは、逆に誤りかと。
- 164 :
- >>99
>>100
>>101
自分の娘婿に最初から訴訟の進行を任せるつもりと書いてあったこともひっかかんたんだよな。気のせいか。
- 165 :
- >>163
俺も特に注意することなく任意捜査上の任意同行のつもりで書いたけど行政警察活動上の任意同行ではなく、任意捜査上の任意同行と思うよね。
区別基準は捜査機関の嫌疑の濃さかなと思っていた。嫌疑がまだ濃くない段階では行政警察活動の職質の任意同行で、
嫌疑が濃い段階で捜査機関に具体的な特定の犯罪を疑われ始めて、捜査機関の意図がその捜査のつもりなら
たとえ職質やっていても捜査のための任意同行になると。本件では被害者の被害品のカードがとりあえずは出てきたから犯人とは断定できないし、
逮捕段階まではいかないと思うけど少なくとも捜査の段階に入っているでしょ。いちいち答案には書かなかったけどね。
- 166 :
- ちなみに漏れは強殺検討して強殺否定して殺人で攻めたけど、強殺になるとはあまり思えないんだよな。
まず故意あるのかて疑問に思っちゃた。
こういう司法試験の刑法問題て、あくまでも問題文の中に書いてあることは一応証拠で認定された事実として見るべきだよね。
例えば刑法の問題で殺意をもってとか書いてあったら、司法試験の刑法問題では迷うことなく殺人の故意を認定するのが暗黙の了解。
傷害の意思でとか書いてあったら人を殺しても傷害致死と司法試験では書く。これを逆らっていや、問題文では書いてあるけど、実はこれこれ
だから殺人の意思ではないよとか傷害の意思と書いてあるけど、実はこれこれだから傷害の意思ではないよとか問題文に反すること認定して
いいのかと思う。問題文を見ると警察に通報され逮捕されることや免許取り消しなどを避けたいから被害者を殺そうと考えたようなこと書いて
あったよね。まずこれ強殺の故意と認定するのが今までの司法試験の刑法としては異質だよな。仮に深読みして強殺の故意認めたとする。
- 167 :
- 故意を深く考えさせる問題なら平成24年か忘れたけど司法試験の刑法の自動車で被害者を振り落とした事例のように加害者の主観をあえて
書かないもんなあ。まあ仮に強殺故意認めたとしても客観的な財産上の利得行為あったのか謎だな。しっくりはこない。
だって無権代理で売買契約は無効だし、登記移転してないし、金も受け取ってない。売買契約書は返してもらってないけど売買契約は諾成契約
だからどこに甲がVに借金等おい、Vを殺害することによって客観的に甲が財産上不法の利益を得る関係なのか。
将来何かしらVから民事上の責任追及をするという可能性があることをその理由としている答案あったけど、仮定的な事実を少し付け足す
感じがしてあまり今までの司法試験刑法答案にしては納得あまりできないんだよな。それじゃ財産的利益移転の具体性確実性も何かよく
分からんし。具体性確実性なかったらそもそも強盗利得罪は成立しない筈だから。未遂じゃなく客観的構成要件認定できなく不成立だもんな。
強殺構成はまだ自分としては納得できてないなあ。
- 168 :
- ってか、今日ローの授業で実質逮捕に当たるか否かは同行の必要性も考慮する。その際には、対象者の嫌疑の程度などを考慮と言っていて。ネットの情報は信用できないと思ったわ。
実質逮捕に当たるか否かで犯人性を論じても大丈夫というか、論じるべきです。
- 169 :
- 実質逮捕には2つの用いられ方があって
1つは強制処分としての無令状逮捕、もう1つは任意捜査としての相当性を逸脱した場合
今回問題となるのは無令状逮捕のほうだから、同行の必要性、嫌疑の程度は
考慮しないほうがいいんじゃないでしょうか
子猫さんは任意捜査としての相当性だけを問題にしているのがダメかも
他の科目で挽回できてるから合格してるだろうけど
挽回できる科目がある人が羨ましい…
- 170 :
- 過去の司法試験の採点実感でも
強制処分スルーしていきなり任意処分から論じた答案を厳しく批判してた
去年の予備試験でいえば
捜索スルーして任意処分だけ論じた答案は軒並み低評価だったという(伊藤塾)
まあこれは単に判例に沿って検討していないからだけとも言えるが
- 171 :
- >>169
緊急逮捕の要件が実質逮捕時に備わっていたのかが裁判例の判断方法だからそこにそれなりに点が割り振られてるわね
- 172 :
- >>170
下には下がいるもんだな
- 173 :
- 前スレ最強のアホ
550 氏名黙秘 2019/07/19(金) 14:33:32.77 ID:oUDS7j0S
>>543
裁量の逸脱濫用を検討する中で、
考慮不尽として、
・代替措置を講じなかった の他に、
・自主的に提出していたレポートを評価せず、漫然と2をつけた
などが考えられる
- 174 :
- >>173
詳しく
- 175 :
- そいつに触れるのはやめよう
またアホなこといってスレが荒れかねない
自覚のないアホだから始末が悪いし
- 176 :
- 労働法どこの講座がいいかな?
塾があれば塾がいいと思うけどいつのまにかHPから消えてるし、BEXAかアガルートしかないっぽいんだけど
- 177 :
- 秒速くらいしかわからん
- 178 :
- 答錬の採点基準の表では、字が読みやすいかどうかも裁量点の考慮事由になってるね。
- 179 :
- >>165
犯罪予防のために、声かけてるわけじゃないからね。
試験委員は、今回の最初のポイントとして見てると思うけど。
- 180 :
- 民事訴訟法の再現を書きました。
朝から手が震えますね。
https://ameblo.jp/kommekammegekommen/entry-12496311753.html
- 181 :
- >>171
漏れもそこは、判例でも有名だから書いたな、実質逮捕時に緊急逮捕の要件が備わっていることと、実質逮捕時からの期間制限がとりあえず
遵守されていることはそれまでの逮捕までの手続きが重大な違法とまではいかないという重要な考慮要素となると思う。
だからどっちみち緊急逮捕の要件を実質逮捕である任意同行付近辺りで検討するから嫌疑の重大性あくまでも漏れは検討したな。
取り調べの違法なら、とりあえず有形力行使されたとか、いちいち被疑者が退去の意思を告げたりしないで任意に応じていたとか、取り調べの時間、警察官等の脱法の意図とか
問題文の事情使って書いたよ。
ちなみに重大な違法にしたのは、逮捕前置主義の逮捕は適法な逮捕や先行手続きであるべきから始まって準抗告なし→よって勾留請求時に事後審査
→もっとも軽微に違法なら逮捕蒸し返して身柄拘束期間で被疑者に不利→重大な違法に限る→そうであれば本件が重大な違法にあたるにもか
かわらず勾留したら違法な勾留になるんで逮捕や先行手続きの違法とその程度を以下検討するみたいな感じでちゃんと書いたな。
ちょっと前置きが長いかもだが。
実質逮捕時の緊急逮捕の嫌疑要件と勾留の規定の柱書要件の罪をおかした相当な理由要件一応書いた。
だいたい重複しているが、被疑者が歩いている時刻や挙動不審な内容、警察官とのやりとりの挙動不審さや被害者の犯人も目撃供述と被疑者の特徴の一致
、被害品カードと近接所持にも一応触れ、勾留の柱書嫌疑の相当性要件では、それプラス被害者が直接来て被疑者を見て犯人と認めたこと
を書いたわ。時間的に刑法も厳しかったな。強殺誰か説得力ある説明で教えてくれないかなあ。
- 182 :
- >>168
どこのローだそれ
任意取り調べの限界と勘違いしてない?
- 183 :
- >>179
たしかにそうですね。犯罪予防のつもりか否かというよりも、嫌疑の濃さも行政警察か司法警察かを見分けるポイントになるかなあと私見では、
思っていました。例えば特定事件発生後の現場付近を中心に被疑者を探すなんか意図は捜査だと思うんです。意図は犯罪予防ではないですよね。
だけど具体的状況でその見つけた相手がそこまで嫌疑あるとは言えないなら、例え捜査やっていたとしてもその相手に対しては行政警察活動
にならざるを得ないと思うんですよね。例えば所持品検査の規範定立で有名な、銀行強盗事件で捜査機関は強盗事件発生後付近を緊急配備で
怪しいやつすなわち犯人がいないか探していた。これは犯罪の予防ではなく捜査ですよね。だけど、判例では職質してから所持品検査をした。
だから犯罪予防かそうでないかの意図というよりは具体的状況のその相手に対する嫌疑の程度とそれに連動して生じた捜査機関の具体的意図と要件
から行政警察か司法警察か自分は今まで自分なりに判断してました。教えてもらったわけてなく自分なりに判例とか見て思ってたことだから
間違えてるかもしれませんがね。
- 184 :
- だから163は少し誤解しているように実は感じていました。形式的に捜査始まっているから
行政警察活動は生じえないというのが163の趣旨
なら少し違うのかなと。形式的に緊急配備活動や捜査始まっていても具体的状況の具体的相手にもかかわらず対しては行政警察活動になるから。
捜索差押えの最中に怪しい第三者がいてどうするかとか司法試験や予備校問題でありますが、あれもとりあえず職質をするという一つの答
も捜査機関は捜索差し押さえをやっている以上既に捜査しているのですよ。そこで怪しい第三者見かけても嫌疑そこまで高いか分からないから
とりあえず職質してみるとなる。予備試験の今回の問題は行政警察活動の任意同行か司法警察活動の任意同行かに重要な採点ポイントは
特になさそうな気がします。そこの境目は流動的だし、本件の問題では行政警察活動の任意同行か司法警察活動の任意同行か明確にしなくても
結論左右されないと思いますから違法主張で特にこだわる必要や実益あまり私見では感じられませんからね。あくまでも私見ですが。
- 185 :
- お前ら投票行けよ
- 186 :
- 漏れは行く。民主主義社会の国民のいわば義務だもんな。法律上や憲法上は投票するのは強制されないけど。
好きな政党とかはあるけど、基本人間力や魅力をその人柄に感じられるかもでも選んでるね。
まあ外見だけで、好きな芸能人ってだけで選ぶよなことはしないけど。投票放棄している学生たくさんいるけど信じられないなと思ってしまう。
単に誰か選ぶのも、投票所行くのも面倒くさいだけだろって思っちゃう。
- 187 :
- 予備廃止して旧試みたいにするっていってた政党どこだっけ?
たしか野党だった気がするけど、民主党は修習生のカネを減らしたこともあるからな
- 188 :
- >>155
誰か優秀な人再現ブロガーを出来順に並べてくれ
- 189 :
- >>182
東京一慶のどれかだということは言っておきます
- 190 :
- なんで慶應付け加えた?
- 191 :
- >>188
完成者は概ね>>155の順じゃないかな
- 192 :
- >>189
慶應てことかw
- 193 :
- 民訴2について
リークエ(第2版)、アルマ(2版)、由起子(新版)で115条1項4号のヵ所を見たが
リークエが大阪高裁の紹介でやや詳しい他は大して内容に差異はなかった。
(直前期は薄い本の斜め読みしかしないが、アルマ≒由起子だけで
リークエ読んでなかったけど、その点ほとんど影響しなかったと思う。)
百選だとAppendixでやっつけ事案、判旨、解説無なので、
判例講義(第2版)[181]事件に当たってみた。
そこで、肝心の大阪高裁の判旨を見ると、
「115条1項4号の「請求の目的物の所持人」を通謀虚偽表示の仮装登記名義人に
及ぼす点については、かなり詳細な理由づけがあるが、
ここでも同様に問題となっている 前訴の「売買の成立」の点については、
なぜ判決の理由中の判断に既判力が拡張されるのか、という点は
さほど詳細なあるいは説得的な理由づけが見られない」
さらに、判例学説上問題となるなら、[判例の法理]のところで、
学者の力の入った解説があるはずだが、ここでもあっさりと判旨を肯認してスルーしてる。
判旨は
『前記のような立場にあるY(乙)は、結局、前訴におけると同一の争いのむし返しに
ほかならない。」とした上で、 「右の理由により、形式上の登記名義人に対しても
実質的当事者の受けた確定判決の効力を拡張する法解釈も許されるものと考える。
してみると、Y(乙)がA会社とXらとの売買の否定して後訴請求を拒んでいるのは、前訴の
確定判決におけると異なった事実上および法律上の判断を求めることに帰着し、右判決の
既判力に抵触するから、許されるべきではない』 と述べるだけである。
うーん、争点効でも信義則でもないし、新訴訟物理論でもないならば
何なんだろうか? でも、大阪高裁もこれだけのことしか述べていないし、学者も何も突っついてない
(さらに参考文献として他に、重点上617、眞514、上田485、由起子新法対応補正百選U342、新堂続百選188など)
- 194 :
- >>193
単に既判力の消極的作用だろ
- 195 :
- >>193
既判力の主観的範囲が拡張されれば検討する必要が無いからだよ
- 196 :
- 法曹を目指しているのにおまいらは、宮迫と亮の記者会見を見て、そのまま信じちゃうのか?
- 197 :
- >>196
宮迫が参加したパーティの場所貸したホテル会社はなんで責められないん?
あの規模だと100万のギャラどころじゃない金が動いてそう
まぁホテル会社自体がフロント企業かもしれんが
- 198 :
- >>195
あなたが正解筋か?
今、判例講義を再読しつつ、なぜこの判旨で
学者がとくに異論を唱えないのか?
と考えたら
そうだここのキーワードは「実質的当事者」という概念で
前訴被告Y≒後訴原告乙 であって
少なくとも本件に関しては
前訴被告Yとまったく同じ立場に立たされるべき後訴原告乙は
Yが今さら「売買の成立」を否定してこの強制執行に抗えないのと同様、
抗えない、という法理か
だから、本件で115条1項4号が(類推)適用される限り、
Y=乙で実質的同一当事者なのだから、
それ以上に、客観的範囲につき詳細に検討するに及ばないと
- 199 :
- >>198
だいたいそんなようなことが各種文献にも書いてあるかと
- 200 :
- >>196
まあ、宮迫先生には俳優として大成してほしいので、
お笑い芸人の世界から離れるいい機会だったのかなとは思うね。
- 201 :
- >>198
それがまさに争点効なり信義則上なりの論点だけど信義則で明らかすぎるからな
それなのに答案で触れるなは謎だわやっぱり
- 202 :
- 既判力という言葉がどうしても引っかかって、115条1項4号を適用するに際し、条文に乗っかって「確定判決の効力」と書いた。既判力への悩みを答案に表現したつもりではあるんだけど…何もわかっていないと捉えられかねないよな…
- 203 :
- 論文終わってから腑抜けすぎる
- 204 :
- >>202
意外と評価されてたりして。
- 205 :
- >>189
明らかな少数説なのでその教授には注意した方がいいと思います
- 206 :
- >>202
確定判決の効力って書くのは大変いい。
ただ、既判力って言葉は必要だっただろうな。
執行力とか問題にしているわけでもないから。
- 207 :
- ちなみにピロシは注意書きで本来は既判力でなく争点効の拡張なのではと書いてるんだが意外とどうでもよいんで問題も端折ったのかもね
- 208 :
- このような理由から、既判力が11514で拡張される
売買の成立は判決理由中の判断だが、それでも変わらない
と書いて、ここで筆がピタリと止まってしまい
それ以上、理論的な理由が何も書けなかった
アカンなあ、本来なら争点効を書いた上でやんわり否定して
信義則を持ち出して〆るところなんだが、パニッくてしまい
あとはしどろもどろだった
- 209 :
- >>206
だよね〜、設問1は相対的にはまあまあ書けたと思ってるから、それなりの実力はあって、悩んだ末にあえてこう書いたんだろうな、と善意解釈してくれることを願うばかり
- 210 :
- 既判力は判決主文にのみ当事者間にのみ及ぶのが原則。
しかしその原則を貫いたのでは、紛争の実効的解決がはかれない場合がある。
ではどういった場合に114・1や115に反しないという建前を守りつつ、既判力を拡張できるか?
規範をたてた。
- 211 :
- 民訴は結局リーガルクエストを読んでおくのがいいのか・・・
- 212 :
- >>200
歌もそれなりに上手いからな。芸能活動において芸能事務所の影響力は大きかったと思うから
これからは大変だと思う。
所属契約書とか全く作ってないのは北村弁護士や菊地弁護士から吉本批判されていたよな。ギャラが非常に少ないのはたけしさんや吉本芸人
さんからも。暴力団のつながりを排除する吉本はえらいと思うけどブラックさが世間に露になりすぎたな。
- 213 :
- >>210
そもそも論として争点効とか信義則とかの客観的範囲以前に全く違う人に既判力は及ばないよねというのが出発点でそこどうするよというお話なんでしょ
- 214 :
- https://sihooosiken.hatenablog.com
去年二桁で今年の司法試験も上位合格予想されてる方が今年の予備試験解いてる
- 215 :
- >>213
要するに規判力の主観的範囲、客観的範囲と言ってるけど規判力をどの程度及ぼす問題のことに過ぎなく、
規判力の根拠は手続保障と紛争解決だから。手続き保障が与えられるのは原則当事者で例外学校2号以下、規判力の客観的範囲も主文に限るのは
そこに攻撃防御が集中してる議論することができて手続き保障が出来たから。
それなら4号のそもそも手続き保障がいらない所持人であり虚偽表示の相手方は、主文か理由か考慮する必要はないということでしょ。
これが3号で攻めたら説明難しいよね。
- 216 :
- 偉そうに上から目線で語る人が「争点効も信義則も使うな」ってのは
既判力の根拠論に遡って考えてみなさいというヒントだと言ってたじゃん。
- 217 :
- >>208
いくつか前のスレに書いたけど
リークエ第2版456頁の上の方読んでみて
仮にXらがYに再訴したらYの売買契約の不成立の主張は
既判力で遮断される
Zに既判力が拡張される場合Zも主張を遮断されるといった構成が必要
みたいなこと書いてない?
一受験生の理解だから正確かは保障出来ないけど
いずれにしても客観的範囲は書かなくてもいいですよという
誘導だと思ってる
- 218 :
- 漏れも既判力の根拠と115条4号から考えざるを得なかった。なぜなら、その高栽判例と学説知識を知らなかったから現場思考でやらざるを得なかったw
知識はあった方がいいね。あの限られた短い時間で現場思考で、高栽の一流裁判官と同様に法律構成や判断するのは地獄だわw
- 219 :
- 司法の犬みたいに法律に縁がなくて当日初めて論文書いた自分でも4号書けたよ
前日に3号の論証作って覚えてたんですぐに思いついた
遅すぎた構成要件も前日に覚えたレベルでも書けたのに、ここ見ると早すぎたと間違ってる奴多くて動揺している
ぶっちゃけ何年もかけてやる意味なくね?
それともここのレベルが低いだけか
- 220 :
- >>219
君は落ちてるから人の事心配しなくて大丈夫やで
- 221 :
- 4号類推→遮断効で書いたが、
前訴既判力がそもそも後訴に作用するのかをスッ飛ばしてしまった。
- 222 :
- >>219
俺も早すぎた構成要件の実現とウェーバーの事例混同してる人がスレ見ると、多くてびっくりしたよ。
学生さんが多いからもあるだろうし、試験の現場では緊張感や時間制限あるだろうから、通常は考えられない見落としや勘違い、トンデモ理論
とか人間出たりするもんだよ。こういう人たちも意外と予備論文合格してたりするからな。一つや2つのミスで人のこと馬鹿にしない方がいいよ。
- 223 :
- >>219
>>222
前スレ944あたりから966あたりを読んで勉強するといいと思うよ。
- 224 :
- 流石に2chで学問的な勉強するのはNGですよ!
- 225 :
- >>184
163です。コメントありがとう。
警職法1条1項の「犯罪の予防」、2条1項の「何らかの犯罪を犯し」との文言から、本問の事例では、警職法の要件に該当しないとの判断に至りました。
クレジットカード窃盗の通報を受けて、その被疑事実について捜査に取りかかっており、容姿の類似性から声をかけるに至っているので、形式的にも実質的にも捜査だと思います。
指示を受けた犯罪と、まったく違う犯罪についてであれば、まだ分かりますが。
議論・勉強のきっかけになればいいと思いますが、本問では、警職法を引くのは拙いかと思います。
- 226 :
- >>224
面倒くせえな。じゃあ名古屋高裁平成19年2月16日判決見て勉強してね。
- 227 :
- >>223
前スレ見ましたけど、もしクロロホルム事件の判例の規範用いて行為の一体性判断したら論理的に苦しいと思う。
だってあれば第1行為でRつもりなくて第2行為でRこと予定したのに第1行為で不本意に死なせちゃった場合に第1行為に殺人の故意が
認められるかと、殺人罪の実行行為と言えるかの二点を判断するために実際に第2行為のように確実に殺人罪の故意があり、実行行為でもある
行為と第一行為が一連一体の行為と言えるならば、第一行為の時点でこれらが認められる為の規範として作っているけど、
ウェーバー事例は第一行為で殺人罪の故意もあり、実行行為も第一行為で認められるから、同じ一連一体の行為を判断するとしても、その前
提の条件の事情を異にするからね。また、ウェーバーの事例の基本書のよく書いてある規範使えば足りるから、
わざわざクロロホルム規範まもちだす必要性ないし、基本違うからね。
早すぎた構成要件の規範間違えて使えば、あまり理解して使ってないように思えちゃう。あくまでも私見だけど。
- 228 :
- ×必要性ないし、基本違う→○必要性ないし、規範違う
- 229 :
- 青藍です。
2日目の科目をブログにアップしました。
https://seirandiary.hatenablog.com
短答式試験や模試の成績と本試験の出来具合との相関関係を探るため、
自分の模試等の成績も合わせて掲載しています。
参考になれば幸いです。
- 230 :
- ちなみにそういう場合に学説か地裁の栽判例でクロロホルム規範適用する見解あるのか知らんが、判例の論理だけ見るとそのままではちょっと苦しいなと個人的には思ってしまう。
- 231 :
- >>225
僕は警職法の職務質問でも任意捜査で聴いていたのでもどちらでも構いませんよ。そこに拘る実益あまりありませんからね。実益ないならわざわざ議論はしないです。
どちらも人権侵害考慮して強制にわたらない限り必要かつ相当な範囲で認められるますからね。違法性判断の観点もあまり変わらないし。
それ以外たくさん書くことがあるのにそこに拘ることは試験的に出来ないですよ。たくさん書いてないならそこに拘ってもいいと思いますが。
- 232 :
- ちなみに銀行強盗の所持品検査の事件の事案も緊急配備活動してたら、警察官が被害者から聞いた特徴と似ている者発見して、
同じように挙動不審や怪しい事情あるけど、職務質問して所持品検査をしてますよね。拘るべき事件があると思ったら僕も拘ると思いますが、
予備試験の問題であまり拘る必要性は個人的には感じられなかった。選挙そろそろ行くべか!
- 233 :
- >>229
ざっとですが読ませていただきました。
民実で簡潔に答えれば足りるところを理由含めて書いていらして、結果、刑実が薄くなってしまったのかなと思いました。
特に設問1の小問は、おそらく回答だけを端的に書けばいい問題で、その分、配点も少ないので、ここに時間と紙を割くのは勿体ないなと思いました。
私と同じで、積極ミスをされているように思えたので、そこがどの程度影響するかだと思います。
民事は商法で差止めを検討されていて、おそらく選択ミスだと思います。ただ、なかで検討することは共通しているので、そこまでの致命傷にはなっていないと思いました。
とりあえず、ざっと見ての感想でした。
- 234 :
- >>229
実務がどっちもキツイな
民事は間違えすぎだし設問4も微妙、刑事は書いてること自体は間違ってないけど全体的に薄い
民法はみんなができてない設問1ができてて皆ができてる設問2ができてないから相殺されて普通
商法と民訴はなんか全体的に微妙だけど一応雰囲気はあってるからFは回避できてると思う
- 235 :
- >>229
民法は時効に触れられなかったのは痛いですが、基本的な事項および法定地上権に触れることはできている(ただ、認定が誤ってしまっているような気がします…)ので、C-D、25-22くらいではないでしょうか。少なくともE,Fではないと思います。
- 236 :
- >>233
子猫さん
早速レスありがとうございます。
民実の最初で余計なこと書きすぎました。ぽろぽろ落としてる部分も多く、刑実の時間が足りなくなってしまいました。
- 237 :
- >>234
どうもです。
商法、民訴でFが回避できそうなだけでも嬉しいです。
実務は厳しいなーと自分でも思います。
遅延損害金の話が冒頭に出てきて、はじめから筆が止まってしまいました。
- 238 :
- >>235
時効に触れられなかったのはほんとに厳しいです。
法定地上権の話も、ちょいと触れただけなので、時効の失敗を取り返せるほど点数稼げてないかなと思います。
- 239 :
- >>229
民法D商法E民訴D刑実C民実F
民法民訴は他の人がどの程度出来てるか読めないので分からないけれど一応
民実は痛いミスが多い
刑実は論点は拾えてるので守れてるかな
- 240 :
- >>239
どうもです。
民実は、模試と比較して格段に難しく感じました。
- 241 :
- >>168
違法性を検討するときに@強制処分にあたるか、A任意捜査の限界を超えるか、という2段階の判断があって、@を検討するときに同行の必要性を考慮することは認められないが、Aを検討するときには同行の必要性を検討することが認められるという話だと思う。
- 242 :
- 亀次郎です。商法の再現も書きました。断首台への階段を登っている心地です。
https://ameblo.jp/kommekammegekommen/entry-12496408900.html
- 243 :
- >>242
2はミス目立つけどC評価ぐらいかと
- 244 :
- >>242
設問1
利害関係人の定義を判例に則り記述しつつ、あてはめでDに有利な結論を導いており、いいと思います。
設問2
前段 相続の対象となった株式の取り扱いについて述べており、良いと思います。
後段 不当拒絶の話を条文を摘示しつつ論じてあり、良いと思います。
上位答案なのではないでしょうか。
- 245 :
- >>242
設問1→Bは甲社の取締役でない。
設問2→譲渡の論点を落としてる。
D〜E
刑事系があんなに出来る人でも、この位の出来ってことは、民事系はやはり難問だったということか
- 246 :
- 特別決議必要とか譲渡をすっ飛ばしてるのは痛い
そもそも名簿書き換え請求であって譲渡承認請求とは別だと個人的に思うが
でもみんな出来てないし答案の構成は大丈夫だからBかCは来そう
- 247 :
- おまいら司法の犬さんとかムキムキさんとか去年の合格者には一応さん付けしようぜ。この世界は修習期で先輩後輩決まるんだからさ。
- 248 :
- >>247
司法試験で躓いたら分からんやろ笑
- 249 :
- >>247
自治厨キモ
- 250 :
- 代議士でも呼び捨てにされるのに、弁護士に「さん」づけって
- 251 :
- 商法設問2の問題文の「設問1の…取締役会の決議の効力…事項を除く」→決議が有効なら、わざわざこんなことを書かんと思って、否定の筋で書いてしまった。
- 252 :
- >>168
土日にローの授業があるのか。
補習か?
- 253 :
- >>217
いいヒントありがとう。
該当ヵ所読んでみて、すぐには分らなかったが
リ-クエ(第2版)p456 (5)承継人に対する既判力力拡張の内容
「この場合には、そもそも前訴の訴訟物は後訴の訴訟物にとって先決関係にはないため、
XのYに対する建物収去土地明渡し請求権の存在についてZが争えなくなると言ったところで、
後訴との関係では、本来無意味ははずである。」
「しかし、それでは、この場合に既判力の拡張(115条1項3号[口頭弁論終結後の承継人])を認める
意味について疑問が生じる。」「そのため、多くの見解は、この場合、Zとしては、XのYに対する建物収去
土地明渡し請求それ自体ではなく、Xの土地所有権自体についても争えなくなるもの、と解している。」
ただ、「Xの土地所有権の存否は、前訴における判決理由中の判断であるから、こうした帰結を導くためには、
イ) この種の事例においてa争点効やb信義則による拘束力を認めるか、あるいは
ロ) XY間の訴訟物と XZ間の訴訟物との違いを捨象して、Zの受ける既判力拡張の内容を、XY間における訴訟物同一の後訴においてYが受ける既判力の遮断効と同種に理解する
といった構成が必要となろう。」
ここのイ)説は本問では採ることを封じてるので、ロ)説を理解咀嚼して述べるということになるね。ただ、これはあくまで115条1項3号の議論だから
本設問2の115条1項4号(類推)適用の事例とは直接引用できるものじゃなく、あくまで現場で応用せよ、というハードルが高いモノだね。
ロ)説について、何かどこか見たことがある、と思って手持ちの本を漁ったら、何と東大元暮らしじゃなかった灯台下暗しで
由起子(新版)p284-6に文献入りでめっさ濃い記述があったw 直前期だし細かい小活字で他の本でそれほど触れてない論点なので
斜め読みで飛ばしてた!アホだなあ私
ぜひ由起子の該当3頁読んでくれ、リクエ12行遙かに上回る濃い内容でさらに文献辿れるようになっる
理論的には2通りの解決策が示されており、そのうち後者がほぼ設問2の要求にピタリ符号する模範的正解筋と思える
ちよっと今それを10行ぐらいの模範解答にまとめる自信がない。理解し切ってから気が向いたら書くかも(いや百聞一見に如かずで
ご自身で読んで確認してほしい。)
- 254 :
- 設問2に関係しそうな記述
リークエ(第2版)p455(下からL12)-6の約1頁、
とくにp456の12行
由起子(新版)p284-6 の約2頁丸々
7−10 前訴と後訴の訴訟物が同一、先決関係、矛盾関係のいずれでもない場合における
承継人に対する既判力の拡張
- 255 :
- なお、お気づきと思うが
リークエも由起子もいずれも
あくまでも115条1項3号「承継人」への既判力拡張の場合に
ついての議論であって
設問2の115条1項4号「請求の目的物の所持人」の既判力拡張の場合
の議論ではない、
あくまで3号の議論(リークエ、由起子ほか基本書にちゃんと書いてある?最新の学説)を
4号の事案に 現場で応用して見せてみろ
という難易度が高い要求です、ったく
- 256 :
- >>255
試験委員がリークエの売り上げを伸ばしたいのでしょう。出版社と癒着してるんだと思います。
- 257 :
- >>225
米子銀行事件でも既存の事件につき緊急配備をしていて、
手配人相のうちの二人に似ていることで職質を始めているよ。
- 258 :
- いやリークエに4号類推で書かれてるぞ
- 259 :
- >>252
それの方が綺麗だと思うよ
40株を譲渡として承認ないから乙社に帰属とすれば違法ないかと
- 260 :
- >>251やった
- 261 :
- >>225
本件のネタ元である東京高判S54・8・14刑裁月報11・7=8・787
も、警職法2Uの任意同行からの実質逮捕であると認定してる。
この事案も、特定窃盗事件についての緊急手配で、車両検問中に、
手配ナンバー車両を発見し停止させようとしたら逃げて、山に
逃げ込んだという事案。
- 262 :
- アルマ(第2版)については
115条1項3号、4号のいずれにおいても設問2の要求に沿う
議論は書かれてない、と理解する
なおこの議論は115条1項3号の実質説形式説とリンクしない、
と理解する
淳一の担当だが、由起子は相互校閲で大事な議論がスッポリ抜け落ち
てることを自覚しながら、淳一に指摘してやらないのだなと思た
やっぱ共著はダメだなあ…
- 263 :
- 由起子かわいいよ由起子
- 264 :
- haruwasは、流石に1億パーセント落ちてるやろ
- 265 :
- ディープ予備インパクトです。
皆さん評価ありがとうございました。
今年初めて試験受けて能力の限界を感じたので来年受けるか未定です。
やはり予備試験はすごい難関ですね
- 266 :
- >>264
どの科目がダメ?
- 267 :
- haruwasも去年の浅野さんより出来てるし分からんと思うけど
- 268 :
- ワイは、Haruwasはちょくちょくミスはあるものの刑法以外はそこまで大きく沈んでないから、ワイらの目指す姿に近いと思う
ぽちも商法やらかしてる以外は大体同じ感じ
- 269 :
- 確定は1.3とポチだけ?
- 270 :
- ロボ今年だめかー
時間縛りキツいよな
- 271 :
- ぽちってAB取れそうなの刑法と実務くらいだけどそれで合格するもん?
- 272 :
- >>266
顔面と刑法
- 273 :
- 亀石先生に1票じゃなくてチンコ入れたい
- 274 :
- >>269
亀次郎も合格確実
もしぽちが合確ならプー太郎も実務でよっぽどやらかしてない限り受かってると思う
- 275 :
- >>269
今日の選挙よりひと足早い当確ランプか。
- 276 :
- ぽち刑法がいいとは別に思わないけどな…
民訴が相対的には良さそう
- 277 :
- 商法設問1は、結局どういう手段でもって取締役会決議の効力を争うのが正しいんだい?
再現答案見ると、取締役会決議の無効確認訴訟とか、手段が書いてないものとか色々あるみたいだが。
- 278 :
- >>277
取締役会決議に瑕疵がある場合は、手続的瑕疵であっても内容的瑕疵
であっても、原則として当該決議は無効のものとなり、利害関係人は、誰
に対しても、いつでもどのような方法によっても、その無効を主張すること
ができる。訴訟手続の前提問題としても(攻撃防御方法として)、その無効を
主張することができる。必要があるときは、一般原則に従い(確認の利益が
認められる場合)、無効確認訴訟を提起することができる。その認容判決に
対世力はないが、近時の有力説は、代表取締役選定決議や会計監査人
設置会社における計算書類の確定等の画一的確定の要請が認められる場合
は、838条の規定を類推して、対世効を認めるべきであると主張する。
- 279 :
- 会社法コンメ8巻299頁(森本滋)
- 280 :
- 商法設問1はできたからEくれないかなぁ
- 281 :
- >>280
十分あり得るでしょ。設問2も自分なりに考えてそれなりのこと書けてれば、十分B-Cくらいには行くと思う
- 282 :
- Haruwasの顔面の話は去年からちょくちょく言われているけど、あなた方どこで彼の顔写真を見たの?
俺も去年からいるが見たことないで。
- 283 :
- >>278
ありがとう。勉強になりました。
そうすると答案の多くは役会決議の無効確認で争うとしている感じでしょうかね。
- 284 :
- 顔面で落とされるのは口述の話だろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
- 285 :
- >>253
情報ありがとう 読んでみます
>>265
ロボたいしょうさんみたいに1年ですごい伸びる人もいるよ
あっという間に追い抜かれた気がするもの
- 286 :
- >>269
個人的には確定は1.3と亀で、ほぼ大丈夫がゴーカクかな
他は正直わからんな
ディープインパクトがだめなのは確実だが
- 287 :
- あの内容だとディープさんは何位くらいなんだろう
- 288 :
- >>284
俺が考査委員ならむしろイケメンを落とすよ
ブサは同情と共感を呼ぶ
- 289 :
- >>287
ディープ予備インパクトさんで500〜600位のイメージ。ギリギリ届かないぐらい
- 290 :
- >>289
あの出来だとギリギリはないと思う
1000位前後くらいだと思う
- 291 :
- ワイ予想
二桁 亀、1.3
200位くらい ゴーカク プー太郎
500位くらい(ボーダー) ぽち、Haruwas
700位くらい ロボたいしょう 青藍 子猫
1000位くらい 浅野 ディープ
- 292 :
- >>287
1000くらいかなあ
自分の経験上、もうちょい出来よくて900番くらいだったことがある
- 293 :
- 亀次郎です。合格確定と言っていただけて嬉しいのですが、これでも大丈夫ですか?涙
閲覧注意警報発令中です。
民法
https://ameblo.jp/kommekammegekommen/entry-12496491914.html
- 294 :
- みんな何歳くらい?
自分も若ければ気にせず勉強し続けたけど、もう32だからなぁ。
プライベートをほぼ犠牲にして働きながら弁護士を取る価値があるか悩む。
皆さんの予想で1000位だとして、仮に本気であと一年勉強したとして、来年受かる確率は良くて30から50パーセントくらいだろうな
- 295 :
- >>294
よくその歳まで親が許したよね
ロー在学中までならわかるけど、
30超えたら普通に就職もできないじゃん
- 296 :
- 働いてるだろ
- 297 :
- ディープインパクトが好きな奴はアラサー
今のメイン受験生はジェンティルドンナ世代
- 298 :
- >>294
歳は訊いてくれるな。
ローでも若い女の子から歳を訊かれるの、一番嫌だった。
- 299 :
- >>140
これ本当け?今回でも般教特に簡単だと思ったけど。
- 300 :
- ディープならばここからの捲りも見てみたいところだ
- 301 :
- >>295
一応司法書士です。
一年間限定で予備に専念しました
- 302 :
- >>301
食えてます?
- 303 :
- >>302
正直収入は弁護士先生と変わらないと思います。
周りの開業してる司法書士や弁護士の友人見ても似たような感じです。
どちらも東京で勤務なら450から800前後。
開業は青天井。
実感としては、開業なら司法書士の方がやりやすい、報酬は弁護士のほうがぼったくりやすい。
もちろん、やりがい、地位、権限は桁違いの差があります。司法書士にコンプレックスとかは全くないですが弁護士には憧れがあります。
でもその為だけにこんなに難しい試験を目指す必要があるのか葛藤してます。
たった一年でもこんなに疲れたので何年も勉強してる人はすごいですね。
長文失礼しました
- 304 :
- >>294
ちょっと計画甘いかなー
社会人の合格人数みた?
1.3とかぽちの去年の順位とれそうならともかく、1000位前後が予想されてる中で働きながらの勉強で、来年の合格率50パーとはいえないでしょ
- 305 :
- 別に自分の人生なんだから好きなように生きればよくね
- 306 :
- >>303
司法書士試験と予備論文試験、難易度比べてみてどうですか?
- 307 :
- やはり再現を作ると心がえぐられますね。でも過ぎたことをどーこー言っても仕方ないので、これもいい勉強だと思って次に活かします。
試験は総合点勝負!総合的に見てどうでしょうか?
https://ameblo.jp/kommekammegekommen/
- 308 :
- 亀が落ちてたらブロガー全滅やろ
- 309 :
- 今年論文合格者525人位にならないかなー(>_<)
- 310 :
- >>307
民法はほぼ0点だと思うけどそれでも合格できてそう
- 311 :
- >>307
民法第二問の亀さんの途中答案というか白紙答案は、思い出すことができないから白紙てこと?それとも白紙で出したってこと?
- 312 :
- >>306
よく言われますが、全く別の職業なのでそもそも比べられるものでも比べるべきものでもありません。
それでも強いて言うなら、予備論文でしょう。
間違いなく。
受験者層のレベルが1段階違うので。
東大卒の司法書士先生も何人か会ったけど極めてまれ。
ちなみに短答に限り司法書士の方が難関。
あと、言い訳じゃないですが、論文は運の要素が強い気がします。
でも結局知識の精度を究極に高めると受かるという点では両者共通するんじゃないかな。
- 313 :
- 浅野さんには申し訳ないけど、浅野さんは例年600から1000位ぐらいで安定されてる。ディープさんの内容見た限り、浅野さんよりは上な気がするから1000位は無いと思う。600〜800位ぐらいじゃないですか?
- 314 :
- そもそも浅野さんが去年600位なのが謎なんだよな
予備校型答案でなくても評価されるってことなんだろうけど
- 315 :
- 浅野さん、去年は8点差で落ちた。教養が悪かったのが原因で落ちた。
教養がよければ合格してたよ。
- 316 :
- 予備校答案って無駄なこと書きすぎでガチで加点効率悪くね?
- 317 :
- >>261
文言に即して反論して欲しかったところですが。
いずれにでも、時間があれば見てみます。
- 318 :
- >>311
忘れもしません、試験官に「ペンを置いてください」と言われるまででかけたのはちょうどあそこまででした。
- 319 :
- >>318
なるほど。試験は時間との闘いで仕方ないと思います。みんなの出来具合と、白紙でどのくらいダメージを追うかですね。
毎年それくらいの致命的な白紙やらかしても受かっている人もいるので結果が来るまでは諦めない方がいいと思いますね!
- 320 :
- 全体的に良くもなく悪くもない答案を揃えてる人と、科目による差が激しい人
どっちがいいのかなぁ
- 321 :
- 教養ってそんなに響くのかな?
出だしの公法でミスって
刑事でも一部悩んだの引きずって
初日筆記具の選択ミスって手が疲れたためもあって
教養は要約は何とか満足できるモノが書けたが
2問目が書いてるうちにペンが掠れたのと手が疲れたので
気がついたら25行程度指定なのに結局15行ぐらいになってしまった
内容はそう悪くないと思うが、せめて20行ぐらいあと5行書き足りない
これでFとかなっちまって僅差で不合格なら、泣くに泣けない
- 322 :
- 偏差値みたいな調整があるからあまり下位だと厳しいかも
- 323 :
- てか、司法書士で収入あるなら予備受ける意味ないと思うけどね
30すぎで司法に受かっても司法書士より収入低いと思うよ。
高収入なのは20代短期合格で大手渉外系に就職する人限定だから
- 324 :
- 今の高齢合格者って年収300万くらいらしいから
書士でそれ以下の収入だったら意味あるかもだけどね。
- 325 :
- 司法試験には受かるけど予備試験には受からないレベルの人は沢山いる。仮に今回落ちてもこれが司法試験だったら弁護士になれたわけだ。
お前ら不合理だと思わん?
- 326 :
- 年周300万でも弁護士にはなりたいよ。
ラーメン屋で年収300万とでは、世間のみる目も違うし。
- 327 :
- >>321
一般教養はFはかなり痛いでしょ。司法犬君は実務F他にもFとEとっていたけど、200番台で跳ねたのは教養がAだったからと思っている。
後ついたてさんがギリ受かったのも教養Aだったからと判断してる。だから、教養AのところFは点数落ちデカイと思っている。
俺が教養論文の手応えと結果の一番激しい科目で採点が不思議に思う科目だ!(去年主観A結果F)
- 328 :
- >結局15行ぐらいになってしまった
これ結構人数いたよね?
よって、あまり即死とまではいえないよね?(希望
- 329 :
- >>325
別に思わんなあ
その根拠もないし、本気で弁護士なりたいなら司法試験受けられる環境にいけばいいだけ
自分で望んで予備を受けてる
- 330 :
- 司法の犬さんとかついたてさんとか含めて、昨年合格された方は、やはりここでの評価も高かったんですか?
- 331 :
- >>325
ついたてみたいに司法に受からないが予備に受かるやつもいる
- 332 :
- >>330
司法の犬は再現上げてないよ
ついたては去年じゃない
去年はボーダー予想勢が100位台で受かってた
- 333 :
- 黙秘200→70台
ビールマン500→100台
ムキムキ500→100台
浅野さん1000→600台
ハルワズ900→1000台
予想→結果
後は覚えてない
- 334 :
- うんこ
- 335 :
- >>332
ありがとうございます!
司法の犬さんはここにあげた訳じゃなかったんですね。ついたてさんに至っては去年じゃないとは。。。
とりあえず総じて厳し目ってことですかね。
- 336 :
- >>333
詳しくありがとうございます!
ハルワズさんだけ予想より下がってるけど、このレベルだと誤差な気がしますね。
浅野さんの答案を少し読んだのですが、順位が読めないなと思いました。。。
- 337 :
- ちなみに今年般教設問1書いておくね。設問2は飯食った後か時間あるときに書くかもです。
再現率80%以上
設問1 およそ無政府状態を仮定すれば分かるように、人々がいかなる法律をも認めることなしに一緒に生きているとすれば、弱肉強食と力の世界になることから、
自分個人だけでなく共同体全体の利益にとってもそのような事態を避けるために政府を持つことになるだろう。人々は政府を単にこのような人間の自然権を守るため、
すなわち人身と財産の保護のため、正義の執行のため求めるにすぎない。これが政府の自然な元来の任務であり、それ以上それ以下でもないのである。
- 338 :
- >>337
要約って結局どういうのが評価されるのかわからないけど、これはあまり良い評価がつかない気がするなあ…
・1文が長すぎる。
・段落構成が破壊されている。
・「社会の原初的状態」の「無政府状態」への言い換えが乱暴、「弱肉強食と力の世界」の意味が不明確、自己調整原理の要素の欠落
が気になった。
ただ、これを全部入れようとしすぎると要約にならなくなるような気もする…
- 339 :
- >>320
受かる可能性が高いのは圧倒的に前者
- 340 :
- 政府の本来の役割は限定されているというところは書いておいたほうが良かったかも
- 341 :
- 設問1なんて文章切り貼りでいいのになんで色だして余計な言い換えするんだろ
- 342 :
- >>339
前者を狙っても結果的に後者になっちゃいますよね。
- 343 :
- というか、要約を字数ではなく行数で指定するのはナンセンスだと思うんだよね。
細かい字でいっぱい書いて9-12行にしている人を、要約ではない、って糾弾するのは行数指定である以上不適切な批判だろうし。
- 344 :
- 設問1は前半部で政府の必要性、後半部で政府の役割の範囲をまとめられれば十分
抽象的な言葉多いけど言い換えるのはダメ
- 345 :
- 司法の犬さんの成績表見たけどEF少なくないのに
全体としては中位で受かってるのすごいな
- 346 :
- >>321
要約がしっかりできてるならそこまで響かないかと
- 347 :
- >>343
それは言えるね
要約でも感想でも、小さい字で詰めて書く人と 大きい字で空けて書く人では
行数なんて悠に 倍以上になる
本来は字数でOO字程度とすべきだよな
- 348 :
- >>338
段落ネットだとこうなっているけどちゃんと実際はまとめているよ。一文が長いのはその通りかも。無政府状態としたのは、この文のテーマが
政府を求める理由を書いていて、前半は政府がない状態だとどうなるかを著者は言いたいのだと読解したんだ。
弱肉強食と力の世界は9行目から11行目までの無政府状態の著者の不都合性を述べている言い換えに過ぎない。そこの二〜三行の趣旨まんま書いたけど意味不明確なの?
>>341
理由は2つ。まんま抜き出したらページおさまらないためが一つと、
おさまらる様に短くしてかつ、言い換えすることによって著者の言いたいことを短いままで分かりやすく伝えようとしたための二点ね。
- 349 :
- 段落わけするの忘れてた。F確定だ…
- 350 :
- 去年は黙秘がバランス型、ムキムキが凹凸型で2人とも上位合格
今年はぽちがバランス型、亀が凹凸型
- 351 :
- >>348
要約で実績を残したことがあるとかではないから説得力あるわけではないけど、
無政府状態って社会の原初状態だけでなく政府が崩壊した状態も含んでしまう(し、一般的な語義だと後者の意味合いが強い)から、いたずらに他の概念を包含する表現に置き換えない方がいいと思ったんだよね。
あと抑圧と復讐の箇所についてまとめるなら「全ての人間は抑圧または復讐におびやかされている」とかでいいと思うんだよ。弱肉強食と力、って後ろの力ってなに?って一読して思ったんだ。
- 352 :
- やっぱ段落わけしないと、Fは免れられないですか?
- 353 :
- ここにきての一般教養論争…
- 354 :
- >>351
よければあなたの要約upしてくれませんか?できてる気がする。嫌だったら全然いいです。
- 355 :
- >>352
要約の部分については、模試では内容詰めるために段落分けしなかったけど、特段の減点や指摘はなかったよ。
- 356 :
- 25行を段落分けないと、読みづらいよ
- 357 :
- ちなみに9行目から11行目抜粋ね。
「弱い者−体力が弱い者か、影響力を持たない者か−−はもっと強力な人々によって抑圧される。
しかし、後者の人々もまた、さらに高次にある人々による専制を経験する。そして最も有力な者といえども、
彼らが傷つけた人々が力を合わせて果たそうとする復讐を受けるはめになる。それゆえ万人はすぐに次の結果に至る。」
←ほら、こんなに原文はあるし、まとまってもないぞ。これを言い換えすることが許されないなら、
これだけで終わっちゃうし、部分を単にまんま抜き出しても読んでない第三者には伝わらないかもな。
言い換えが許されないはあまり聞いたことはないけどな。
- 358 :
- >>357
うーん好みだろうけど、個人的には本文を踏まえた(本文の表現を用いた)言い換えの方がいい気がするってだけ。
- 359 :
- 論証パターンを暗記する必要はないけど、一定の型がないと、理解や知識が採点者に伝わらないリスクがある。
- 360 :
- >>354
嬉しいです!ただ、すみません、再現はまだ作れていなくて…
- 361 :
- >>357
言い換えについては、可能な限り本文の表現に準拠していれば許される、というかそれをやらないと要約できない。
- 362 :
- >>357
だから、この長い文を政府がいない状態だと弱肉強食と力の世界になると言い換えたの。
本当に言い換え不明確か?9行目から11行目辺たりまさにそのこと言っていると思うし、普通に分かると思うんだけど笑
- 363 :
- ついたてさんは簡潔でポイントをついた答案を書くね。
それが本試験だとあっさりし過ぎという評価になるのかも。
- 364 :
- ここから先は国語の問題だと思う。センター以下のレベルの国語の要約記号問題な感じ。正答率90%くらいの。
- 365 :
- 伊藤塾の2017テキスト譲ってもらえるんだが、民法以外なら使える?
- 366 :
- 法律家に求められる要約能力。
判例の要約、相手の主張の要約など。
言い換えはできる限り控えたほうがよい。
なぜなら、それは判旨ではない。それは当方の主張を曲解している
と批判されかねないから。
- 367 :
- >>167
お前は予備校講師だったか。違っててもどうでもいい。
いいか。
仕事は、誰に教わるか、誰に教えてもらったか、が全てと言っても過言ではない。
そんなんで仕事覚えたフリされても、みんな困るよ。
ダメな奴に教えてもらっても、ダメしかできない。
最近の予備校はレベルが低いから、
レベルの低い法曹をたくさん輩出してくれて、
俺としてはいいよ。
- 368 :
- 準備書面等裁判文書では言い換えは避けた方がいいけど、要約問題はむしろ適切な言い換えしなきゃ紙幅が足りなくなる
- 369 :
- 言い換えは怖いよ。
自分ではこういうことだろ?って思ってても、採点者からしたら理解出来てないと思われる可能性がある。
- 370 :
- 憲法の問題、進学できずに就労してるなんて事情がわざわざ書かれてる。
剣道実技拒否事件と違って原級留置処分を争う取消訴訟じゃなくて国賠しかないよね。
過去問では小問で手続選択について問われてたけど、今回はそこに配点はないのだろうか。
- 371 :
- >>365
民法はダメだけど他は使えるだろ
頭使えよ
- 372 :
- 亀は民法失敗してるな
総合だと1.3で2桁上位もあるかもね
- 373 :
- >>370
ないと思われる
- 374 :
- 宮迫は動画見たけど、ビビッてたな。
かわいそうだ。でも、宮迫面白くない。
だいたい、芸人が会社勤めとかわけわからん。
吉本には神戸大の落研から、恥ずかしくて言えず、
入った高校時代のつれが幹部やってるけどな。
- 375 :
- >>370
国賠書きましたが配点はないだろうと思います。。。
- 376 :
- ちなみに三行くらいならまんま抜き出しで解答できるよ。
この文を通して作者が言いたいことは35から37行目に書いてあるから。つまり後ろから二〜三行目が作者のメインテーマだ。
ここにも強者が弱者を襲うのを妨げるためと書かれているから、前半の部分は、政府がいない状態なら強者が弱者を襲う状態すなわち弱者強食に
なることを著者はまさに言いたかったのは普通に分かるだろう。
文章の構造をより広く見ると最初に政府がいない状態の不都合性を述べている。(1行目から12行目辺りまで。)なぜなら最後の二〜三行で政府の存在理由をメインテーマで言いたいからね。
そして不都合から政府を求めると共に理由もわかってきている。(12行目辺りから18行目)
さらに18行メイン辺りから読者にいろいろ訴えかけ最後のメイン二〜三行目の言いたいことのため、読者に考えさせるよう導いている。
そして最後二〜三行目が言いたいこと。ドーンと主張してフィニッシュw
- 377 :
- だいたい芸人なんて、どこにも就職できない奴がやる仕事。
今はもてそうだからとか、そういう理由。
面白い若手芸人なんていないんだから。
ピクとも笑えない。
- 378 :
- >>307
C、Dつきそうだけどどうだろう?
- 379 :
- 法定地上権もできてないのか。Eくらいかね
- 380 :
- >>367
俺は予備校講師でもないよ。どこにそう思う根拠があるんだ?どうでもいいことだけど。
>>369
言い換えというほど言葉入れ替えてないけどな。単語は出てるし、普通に読めば普通に分かる程度のものw
>>363
ついたてさん頑張っているんだな。
- 381 :
- 落選したからって、ここで泣いてはいけない、○○先生。
化粧が崩れちゃうよ。
- 382 :
- >>370
いや、校長の成績評価2の処分取消しと
公立高の入試合格と高校生の地位確認訴訟も
あり得ない訳じゃないでしょ
もちろん国賠で、違法確認と謝罪を得られれば
涙金で満足という道もあるが
要はこの娘の気持ちがどこにあるかだね
- 383 :
- >公立高の入試合格と高校生の地位確認訴訟
無理だよ!
- 384 :
- 俺が1番
面白い。
- 385 :
- この文で著者が言いたいことは、すなわち後ろの三行。最小限の要約だとここになるねー。
それを言いたいために著者は冒頭からいろいろな機能を持った文章を配置して、時には言い換えながらも最後のメイン二〜三行に向かってい
るのである。
- 386 :
- 多分一番センスない要約は途中の商業規制云々の所を
長く書くことでしょう
- 387 :
- >>382
問いに答えるって言う意味では訴訟選択に点数が振られてる可能性は0だと思うけどね
- 388 :
- >>386
それは同意。著者はいろいろ読者に本文で疑問系で訴えかけているが、どれも著者の言いたいことではないもんな。
一連の疑問系の文章はあえて訴えかけることにより読者に分からせようとする機能ないし、目的を持つものであって、その文章の内容自体は
著者が本当に言いたいことではないから。
- 389 :
- >>387
訴訟選択は問いに無いってのは同意
ただ、国賠しかない、って考えには
同意しがたい、という意味でレスしただけ
剣道実技でも、身障児童の養護学級強制による普通小学校通学でも
いずれも国賠だけじゃなく、高校生、小学生の地位確認を併せて請求し
認容が得られてる
設問でも、私が弁護士なら、同様の訴訟選択をしたと思う
ということが言いたかっただけです
- 390 :
- >>371
言い方あれだけど教えてくれてありがとう
2017テキスト譲ってもらうことにする
- 391 :
- 民訴で選定がないから選定当事者使えないと言ってるけど、
設問ではどのような対応すべきかってあるので、もっと広い意味でどうすべきか問われてるのでは?
自分が弁護人だとしてって意味では?
- 392 :
- 自分で刑訴法を再現してみて、自分の浅はかさに唖然とした。
正解筋は、 強制処分じゃない、任意捜査、でも限界超え、実質逮捕、緊急逮捕の要件みたすので起算点早める、逮捕適法、だったんだな
自分は、強制処分です、無令状逮捕です、起算点早めても勾留期限守ったことにはなります、でもそんなの違法収集証拠排除法則の趣旨から許せません、という筋で書いてしまった
そりゃあそれなりに勝手な一貫性はあるけど、無令状逮捕=強制処分法的主義違反なんて、そんな判例規範ないからなあ
さようなら、一発レッド退場で、また来年がんばるしかなさそうです
- 393 :
- >>392補足
あとで「旧司の過去問頻出パターン」だと知った
しかも当時は「そこで得られた自白の証拠能力」まで問われてた
今年の問題は、はるかに易しい部類に属すると思う。こんなの解答できないようじゃ、当然激怒。当然。
あたま丸めます。
- 394 :
- >>392
1科目ダメでも他で挽回できると思いますよ。
- 395 :
- >>389
よくわからないけど、
おそらく、
・剣道実技の件で違法行為を行ったのは高専自身。
・養護学校強制されたのは小学校が受け入れ拒否処分?をしたから。
これに対して、本件問題で違法行為をしたのは公立中学校。
公立高校は違法処分とは全く無関係な第三者法人。
一緒にするのは無理じゃないか?
- 396 :
- 俺が辰巳やLECや塾の法律の予備校講師ならとっくに生徒とかにバレてるし、このスレに受験生みたいに書き込んでないだろよ笑。
いやんなっちゃうわね〜
ユーチューバー今すごいらしいな。年収億単位や何千万がうじゃうじゃ。子供がなりたいランキングでも上位みたいね。弁護士はるか下みたいね。
夢を見させてくれる弁護士でも登場しないかなあ。
- 397 :
- 行政処分の取消判決は対世効あるっしょ
それを前提とすれば、公立高の入試合格は確定→地位確認
・養護学校強制は市(かその下位の何ちゃら委員会)が行政庁だったと思う
そして、市立普通小学校の小学生たる地位確認
これと同じことでしょ
- 398 :
- >>392
意味わからん。強制処分じゃないのに実質逮捕とか論理破綻してる
- 399 :
- >>398
あ、ちがうの。じゃあどう書くの。
- 400 :
- 実質逮捕は強制処分だよ
- 401 :
- >>400
一般的にはそんなねじれた説明を、どのテキストもするよね
>>398の言いたいことはすごく分かるし、自分だって誰だって「んん!?」と思うとこだけど
そこを飲み込んで、
それ前提に次の議論で勝負するのが法律学の「大人の学問」たる所以でしょうね。
- 402 :
- >>397
いや、内申点を低くしたことが違法な処分として
それを取り消したら当然に内申点が高くなるのかね?
それに入試はもう終わっているのに、対世効で入試結果がひっくり返る?
公立校が公立中とかりに同じ自治体に属していたと仮定しても
はなはだ疑問だなぁ。
- 403 :
- >>392
緊急逮捕って逮捕時点までの資料を基に認定するわけで、実質逮捕に至ったのはパトカーに押し込んだ時点なので、この時点で緊急逮捕とするには、嫌疑が乏しいですよね。
この時点での嫌疑は犯人と類似人着、被害者名義のクレジットカード近接所持、任意同行拒否というもので、もう一押しとなった被害者の面通し結果は、署に同行されてから、つまり、実質逮捕された後ですよね。
警察官は一定程度、逮捕に関して正しい法律知識があるだろうから、このパトカー押し込んだ時点では、現行犯も、準現行犯も、緊急逮捕も無理だったんで、実質逮捕した=令状主義潜脱の意図が認められますよね。
そうすると、時間制限守ってたとしても、令状主義に反する重大な違法と、将来の違法捜査抑止というのがモロ当てはまると思います。
- 404 :
- 選定当事者30条か。頭になかったわ。
任意的当事者変更だっと思ったけれど、
相手の同意がいる場合だし、相手は訴え却下しろと言ってるし。無理。理が無い。
固有必要的当事者訴訟も最初に思いついた。
でも、問題文からそれを書いてくれっていう事情はほとんど無かった。
あとの評論は、基本知識がないことに由来しているので、無意見。
- 405 :
- >>403
あれ?そしたら、ぼくの筋も、そんなに悪くない?
- 406 :
- 任意処分の限界の話から実質的逮捕に話をつなげちゃったらそれこそ一発レッド。
- 407 :
- >>405
全然オーケーでしょ。
- 408 :
- >>403
何言ってるんだ、他の人の再現解答読んできなよ
- 409 :
- >>405
違法収集証拠は以上法則の趣旨からというのが余計だけどね。
刑事手続そのものなんだから、令状主義に違反してるなら
その時点で違法でしょ。当たり前だよね。
- 410 :
- >>405
時間制限守ってたとしても、令状主義に反する重大な違法があれば、やはりよろしくない的な流れは、しっくりきますよね。
勾留の時間制限も書くべき事項の柱の一つでしょうけど、問題文の事情が、警察官がやり過ぎてる感じで書いてありますもんね。
それに実質逮捕の時点では緊急逮捕の充分な理由が、満たせてそうで満たせていないからこそ、任意同行後に面通しさせて、通常逮捕の流れなのだと思いました。
どんな事情であっても違法が治癒されたんでは令状主義骨抜きになりますもん。
- 411 :
- 嫌がってるのに4人がかりでパトカーに押し込めて身体の自由を奪うのが強制処分じゃないのか
- 412 :
- 刑訴は違法性の承継に気が付けばいい。
前スレで同一目的直接利用の規範書いていた奴いたな。
あれは、自白を違法に採取した場合、それに基づいて自白を採取して、
後の自白が証拠能力あるかって事案だけど、
本件もm、自白獲得が先行後攻両手続きで認める事情がふんだんに問題文にあるので、
それでいいと思う。
- 413 :
- >>411
言ってやって、言ってやって。それ、試験委員と最高裁判所に、言ってやってw
- 414 :
- >>413
今回の問題は、実質的逮捕(強制処分)に当たるけど
その後の勾留を違法とするほどの重大な違法に当たるかの話だぞ
- 415 :
- 任意取り調べの限界書いたのはダメだったなー
実質逮捕に引き続く取り調べは当然違法だわ
- 416 :
- かばってくれるのは、うれしい
てゆうか、法律解釈の講釈につきあってくれる方がいるのがうれしい
職場じゃ仮面浪人で誰ともこんな議論しないし
話題に詰まるときは「そろそろ東京オリンピックっすねー」て言えば話が流れるので
それで日々を過ごしてる
はやく皆さんと毎日「職場で」法律論を戦わせたいです
- 417 :
- >>408
>>411
>>413
大丈夫だよ。403の言っていることズレていること皆分かっているから。
分析会や上位受験生の答案とは違ったものでしょう。
- 418 :
- 予備校の解説にあった、東京高裁昭和54年8月14日判決は、実質逮捕の時点で既に緊急逮捕の要件が充足されていた事例だが、一方で今回の刑訴の事例は、実質逮捕の時点で要件備わってなさげな事例。
- 419 :
- >>418
その筋はあり得る。裁判例の事案そのままじゃないからね。
- 420 :
- 今年は辰巳の再現答案分析会ライブ出れなかったな〜今年の講師の解説と筋と講師作成参考答案と、受験生再現答案見るの楽しみだったのに
去年はそれでも出てない人のため、チラリと教えてくれてたが、今年は一切出てないな。通信利用するかな。
- 421 :
- 流石に人着酷似で被害品の近接所持があれば「充分な理由」があるだろう。
しかも、家も仕事もないんだから、あとで家や職場まで出張って捕まえることもできない。
立ち去ろうとしているし、「急速を要」する場合にもあたるんじゃないの。
問題は、「直ちに」令状を取らずに身柄拘束して調べをしたうえで令状を取った点をどう評価するか。
まあ、試験現場じゃ精密に要件をギリギリ検討するのはきびしいだろうが
- 422 :
- だーから違法性の承継だろ。
逮捕前置主義は、厳密に言うと、事件単位か人単位かの問題だろ。
事件単位としよう。通説判例どおりに。
本件の逮捕は適法。その前は?の問題。
司法警察だの行政警察だの、あの問題は法的根拠の問題。
どっちにしろ、任意同行の後逮捕されているんだから、どっちでもいい。
警職法の明文あるけど、刑訴法の明文示せば、司法上の任意同行を示している
例えば、198条1項だっけ。それでいい。
次、緊急逮捕を検討とか、推測すると、何書いたらいいかわかっていなくて、
書いとけば点がつくと思って書いたんでしょう。レベルがうかがえる。
- 423 :
- 別に受験者じゃなくても議論に参加するのは自由だが、せめて問題文くらいは読んでからのほうがよろしいのではないですか。
- 424 :
- >>421
けっきょく「法律もないのに強制処分しましたよね?もう直ちに違法ですよね?」と
言えるってのは、GPSとかX線検査とか、ああゆう局面に判例は限ってるんですよね
実務が身柄拘束に重点を置くのは治安維持上けだし止むを得ない側面があり
処分の性質がどうとか以前に、犯罪の嫌疑と、もろもろの現場での直感的状況から
「そうせざるを得ないから、そうしたんだ」という
おまわりさんの直感をある程度守る必要があって
その利益衡量は「法律に定めがあるか、ないか」で=強制処分法定主義に抵触するか
で判断することになじまず、
任意捜査のときの利益衡量基準=必要性緊急性vs相当性 で緻密に判断したほうが
実務がうまく流れる
(「人権屋」が主張するような、「警察に有利にできる」ということを直ちには意味しない)
ということなんでしょうね
- 425 :
- >>421
令状取らなかったのはみなし緊急逮捕に関係ないんじゃないか
- 426 :
- >>425
「事後に」でしょ
- 427 :
- >>424
今回の刑訴の事案は普通に強制処分でしょ。
意思を制圧して身体の自由を奪っている。
- 428 :
- ディープ予備インパクトです。
答案を合格者に見せたら、ここでの指摘や評価とほぼ同じ事を言われました。
やっぱこのスレの方は実力者なんですね。
- 429 :
- 逮捕前置主義はねえ、あの問題でいうと、
被疑事実と勾留の基礎となる事実が同一かという規範となる。
でも、問題文に同一の勾留事実と書いてあるから、
そこは論じなくていいですよ。ってこと。
もっと論じることが、他にあるでしょ。
っていう問題が多かった。難しい問題だったけど、
勉強してきた人にとっては、簡単な問題が多かった。
やったぜ、ベイビー
- 430 :
- 再現者のサイト一覧って今年はないの
- 431 :
- >>427
だね。まあ任意処分とかいう受験生のマジョリティに反する認定してもいいのかもしれんが、それで実質逮捕というワードをだすのはあかんわ。
- 432 :
- 難しいことは書いた。
でも、今年は基本から書いた。
死角なし。
- 433 :
- >>404
いや、選定当事者なん?
- 434 :
- >>430
例年あるのと同じなのかは知らないですが、確かロボたいしょうさんがまとめてましたよ
- 435 :
- 俺が1番。
- 436 :
- >>435
っ法定地上権
- 437 :
- >>433
124条1項1号。
当然承継とは書かなかった。類推適用、受継。
- 438 :
- 俺の謙虚なところが現れている。
- 439 :
- 選定当事者は選定手続きしてないから事案の付け加えになる
リークエには他の条文準用して書面提出するらしく実務も何らかの手続きは必要だと思う
124条1項1号類推で大丈夫だと思うがな
- 440 :
- 1.3点【去年500位以内】
http://yobishiken2019.livedoor.blog/
亀次郎【?位】
https://ameblo.jp/kommekammegekommen/
gohkaku【600台後半】
https://ameblo.jp/gohkaku/entry-12495277203.html
ぽち【500位】
http://yobisiken.livedoor.blog/
Haruwas【1100位】
https://legalsplash.hatenablog.com
子猫太郎【1000位】
https://konekotarou.hatenablog.com
ロボたいしょう【2400位】
http://sitake.seesaa.net/
青藍【?位】
https://seirandiary.hatenablog.com
ディープ予備インパクト【初】
https://ameblo.jp/sinno-jigoku/
浅野直樹【600位】
http://asanonaoki.com/blog/
プー太郎【未完成、1000位】
http://shihoyobishiken.seesaa.net/
- 441 :
- >>437
それでいいじゃん
- 442 :
- >>440
おお
ありがとうございます
- 443 :
- 順番は適当です。
ヌケモレあったら追加お願いします
- 444 :
- 民訴の辰巳の解答はどんな感じ?
- 445 :
- 現時点で、合格レベルなのは、合格さんがラインでおけ?
- 446 :
- 一般教養途中答案や、行数指定したのに書けてないやついるのかな?
そういうのがFか?
一般教養でFのレベルて結構あやふやだよね。
そこで得点調整でもしているのかな?
- 447 :
- 簡単な方が差がつき易いのは定説だけど今回の教養に至っては8割はまともに書けてるんじゃないか…
- 448 :
- そうだよな
教養に限っては、三科目求めて同じ時間とかじゃないから時間制限内に書けないなんてことは
あまりないよな
書くことが思いつかなくなって設問2で行数足りないやつはいるかもしれないが
こんな問題でAからFまでつけるほど
実力差でるのかね
- 449 :
- 差が付くんじゃなくて差をつけるんだよ
採点基準は伸縮自在
- 450 :
- 合格ギリギリの人の成績が知りたい
- 451 :
- 選定当事者制度使って最終的にどうすんの?
そのままだとA当事者になってないよね。AはX1の地位を承継したんだから、Aを当事者にする方法を考えないといけなくないか?
- 452 :
- >>449
なんか可笑しくねw
恣意的でない公平な根拠ある差付けなら
構わないけどさ
- 453 :
- Haruwasは、顔面がエグいのが心配だな。
- 454 :
- 任意的当事者変更が必要になる場合に
AがX2を当事者として選定し、X2がAの請求を追加する
というのはあり得るかもね
X1がX2を当事者として選定していたとするのはどうだろう?
少なくとも書面で証明するのは難しそう
- 455 :
- まあだいたいそういう心配する奴ほど、
客観的に5段階評価で3レベルのくせに、
主観的に7くらいつけているうぬぼれやさん。
お前はせいぜい3だよ。
- 456 :
- キャバクラのヘルプでも無理。採用されないレベル。
- 457 :
- 一般教養は地頭の良さが現れるな。
文章の論理構造や内容を隅々まで緻密に分析し
ながら要約。一文と一文の関係やパラグラフの関係を構造的に読みときながら。
読みといていると、おそらく次中が書かれているかまで読みながら予測もしているんだろ
うな。
情報化社会の中で大量の文を読んで結局この人は何を言いたいか一言に表せ、三行で表せ、
いや二十行で表せを緻密に計算しながら
取捨選択ないし、言い換えをして要約を伸縮自在に作る能力は
大量の情報に埋もれない情報化社会で生きる人間の必須のスキルだね。
頭の中ではきっと瞬時に緻密な分析がなされ
ているのだろうな。
国語出来る人うらやましい。
- 458 :
- >>454
無くはない考え方かな
確かに証明は難しそう
- 459 :
- 再現とかツイッターでも選定当事者書いてる人そこそこ見かける
本人訴訟の場面が普通だと思ってたから意外
でも選定当事者が弁護士を代理人にするのは出来るはずだから使えなくもないような
- 460 :
- H30年の浅野さんの成績見てみたけど惜しいなぁ
刑訴法で所持品検査の枠組み立てて論じていってれば受かったんじゃないか
- 461 :
- まあ、頭の中で具体的にそうなっているから
抽象論とか当たり障りない中傷に終始とかでなく、
明確に具体的に行数や条文や具体的な物、事実や
具体例を述べて反論したりするから、言っていることが
ピンポイントで伝わりやすいんだろ。
偉そうに言ってても具体的に反論や述べて
いない奴はどんな奴でも全く凄さが伝わってこない。
誤魔化しているようにしか見えない。
- 462 :
- 辰巳の民法の解答知りたい
- 463 :
- うんこ
- 464 :
- >>411
任意同行の範囲内と言える裁判例とは違うから意外とそこ聞いてる気はする
- 465 :
- 黙っていたけど、ディープインパクトの憲法はFだろう。
民訴もFだろう。底F。
- 466 :
- >>465
総合で見たら1000位くらいですか
- 467 :
- 改正民法の学習してる?
もっとも、口述試験は旧民法なんだよね・・・
- 468 :
- >>402
東京医大や阪大の入試で
1年以上たった後に、採点ミスで不合格から合格になってる
例が多々ありますが(1年間の予備校代すら補償、との話になってる)
設問の設定は「この水泳の実技の評価が取り消されれば
確実に公立高の入試合格だった」、という設定ですよね
それは、すなわち昨今の「大学不合格(性差別、年齢差別/正誤間違いの採点ミス)から
合格決定になった」のと、同列のケースを想定した作問だと思わないと
いけないと思いますが
国賠の涙金で済ませていいなら、医大や阪大の不合格者が浮かばれないのと同様、
本問の娘も救済されない、と思いますが、いかがでしょうか?
- 469 :
- ディープインパクトさん。刑法、憲法、民訴、刑事実務がかなりヤバめ。総合2000番前後じゃないのかなぁ。
- 470 :
- >>467
そうなんだよね
でも来年は改正だから、進退両難(笑)
今年の予備合格への淡い期待があるから改正の勉強のモチベーションが上がらない
- 471 :
- 今年は昨年より全体として難化?
だとしたら、合格点は235?
それとも短答みたいに5点原則が崩れるのか?
- 472 :
- 憲法 去年なみ
行政法 去年なみ
刑法 去年なみ
刑訴 去年なみ
民実 去年なみ
刑実 易化
民法 難化
商法 去年なみ
民訴 難化
教養 易化
- 473 :
- >>470
予備論文受験者以外は、既に着手してるからなあ
出遅れてるよなあ、やっぱり
- 474 :
- >>467
さすがに始めた。
でも解りづらい参考書ばっかで困ってる。わかりやすいヤツないかなあ
- 475 :
- >>467
俺は正直自分が受かってるかわからん(ぽちとハルワズの間くらいだと思う)けど、
混乱するから改正民法は今年の予備試験終わってからやるって決めてる
それでも間に合うと思うし
- 476 :
- 民法の条文なんて一番基本的な商売道具なんだから。
「先生、この契約書、改正に対応できてますか?」って聞かれてタイムチャージでレビュー頼まれるんだよ。
- 477 :
- 頼まれねえよバカ
- 478 :
- >>473-474
みなさん何からやりますか?
私は潮見の改正法"案"の概要だけ
読破済みで、他はまだ手つかず。
改正法に関しては、解説改正法のポイントも
購入済みで、時間を見つけて読もうかと思っていますが
この手の本は潮見の概説だけでいいかな?とも思っています
とりあえず、潮見の全民法一冊かS(X以外)でも読むか
それとも、佐久間、松井、潮見、中舎など基本書レベルにとりかかるか
迷っています。他に何かいい案があれば伺いたいです
- 479 :
- >>472
自分の感覚と全く同じだw
ただ、商法を最後に解いた場合には、民法民訴で時間取られて、その意味で商法は難化したとも言えそう
- 480 :
- 憲法は統治がなくてよくある人権問題だったから去年より易しいと思う
刑法は背任と文書偽造っていうそこそこ難しい犯罪が出たと思う
それ以外は俺も同じような感想だな
- 481 :
- >>475
2パターンいるね
君みたいな考えもアリだし俺みたいに口述の民事なんてどうせ要件事実と手続法しか出ないからと改正法始めるのもいる
- 482 :
- >>479
なかーま
商法最後に解いた
民法に時間とられた
- 483 :
- >>469
やばいですよね。
それにしても2000番まで下がるとはショックです
- 484 :
- 横領認めても良いよね?
- 485 :
- >>478
つまり、いまのところ決め手なる書籍はないのな
予備校のテキストは、改正対応は、工藤の論証集だけだよないまのところ
- 486 :
- 撤退率8割
今週中には結論決めないと
- 487 :
- 塾の本全て処分するのも萎えるなぁ
高かったしなぁ
- 488 :
- 予備校の改正民法の講義はどうなの?
結構量多いのと短答の細かい条文とか出るから気になっているが
塾とアガルートで悩む
- 489 :
- >>483
すみません。あくまで、主観ですので。相対評価ですし、模試とは採点基準が異なるので、実際は、わかりません。
- 490 :
- >>482
分かる
今年は商法からやるべきだったと思う
民法は予備過去の中で一番難しい
- 491 :
- 春天思い出せよ
出遅れて1周目最後方からの2周目早めにスパートして大勝利しただろうが
- 492 :
- >>487
書士をやりながら、受け続けろ。
心に弁護士をやりたいなあという気持ちがあるんだろ。
二者択一で追い込まなきゃダメという、その思い込みを捨てろ。
気楽に続けていれば急激に伸びる時期が来て
あれよあれよと受かっていく。
- 493 :
- >>457
結局、読解が出来てないってことじゃないの?
単に字面を追っているだけで何も理解できていない。
原初的条件が大事だと言っていた人いたが、
あれはあくまでも政府がいない状態をシミュレーションするために設定したもの。
つまり、政府の存在理由が著者のテーマ。
それを最後に伝えたいために、最初に政府がいない状態だとどんな状態になるかその不都合性を読者に理解させたかった。
そのために政府のいない状態の原初的条件に設定しただけであって原初的条件そのものが特に言いたい訳でも重要なことでもない。
政府がいない状態がたまたま原初であっただけ。
言い換えが不明確も問題文の途中に書いてあった具体例とか、
最後のテーマの主張を見ればまさに強者が弱者を力によって制圧する状態になることを言っているのは一目瞭然。
- 494 :
- きびしいのう
- 495 :
- >>482
民事は最初何やるか結構重要なのかもなw
>>486
結果でてからでもいいんじゃない?でも結果
遅すぎるよな。なんでこんな人間遅い。
>>493
要約もあなどれない。要約を通してそいつの読解力、思考力、まとめ能力、表現力等が分かる。
- 496 :
- 教養は昨年よりも簡単だった
AとFでは、どれくらいの点数差があるのか?
- 497 :
- 俺はいつも
民訴(比較的時間かからない)
民法(それなりに時間かかる)
商法(時間かければかけるほど条文いっぱいあげられるし残り時間全部使いたい)
という順で解いてる
もちろん今年爆死したのは言うまでもない
- 498 :
- >>497
商法最後の人が多いような気がする
もちろん自分もそう
で、全員爆死してほしいw
そうすれば民事では差がつかない
- 499 :
- >>497
民訴と民法逆だけど、同じ発想で商法最後にした。
そして商法爆死ww
- 500 :
- >>493
原初的条件の話の本文での位置付けについては、指摘のとおりだと思う。
あと、著者のテーマは、政府の存在「理由」ではなく、政府の「適正領域」だと思う。本のタイトルがそうなってるし。
- 501 :
- >>499
自分もそうだけど、商法はもちろん民法民訴もよく分からずに爆死w
- 502 :
- >>492
ダラダラ勉強しても受からないと思うんですよね
- 503 :
- >>497
民訴の時間かからないってのは違うけど商法時間なくて焦ったのは一緒だわ
後から思えばあんな簡単な問題なのにって感じる
- 504 :
- 民事は商法が一番簡単だった
それを最後に回したのは本当に戦略ミスだった民事は民法民訴商法FFDくらいな感触
- 505 :
- >>500
詳しく
- 506 :
- >>500
より正確に著者の言葉で言えばそうだろうね。
つまり最後の2〜3行がメインテーマだったわけだ。昨日のパイの推理見事的中!!w
パイオツのど真ん中に見事大当たり〜!wビー地区に当たるか!?
- 507 :
- >>506
念のため補足しておくと、
政府の適正領域=あるべき所掌事務の範囲
その範囲を確定する要素が、
政府の存在理由=共同体の要請(正義の執行)
だよね。
- 508 :
- 今年教養なんて団子状態じゃないの?
- 509 :
- けっこうみんなあんま触れてないけど刑訴で犯人性を項目立てしなかったら設問に答えてない
ことになるんじゃない?設問が60条を(該当性除いて)検討せよとなってるということは
柱書、つまり、「罪を犯した事を疑うに足りる相当の理由」を検討しないと設問に答えてなくない?
- 510 :
- 自分は時間かかるほうからといていくけど
民訴は一番最後
- 511 :
- 憲法 やや易化
行政 昨年並
刑法 昨年並
刑訴 難化
一般 ??
刑実 易化
民実 やや易化
民法 難化
商法 難化
民訴 やや難化
の印象
- 512 :
- >>509
緊急逮捕の要件の中で検討してるからダメージはほぼないんじゃない?
- 513 :
- スクエア全科目出たよ
- 514 :
- >>483
2000番位って、論文まともに書けないレベルだよ。
- 515 :
- 設問が60条を(該当性除いて)検討せよとなってる
↑
?
- 516 :
- >>507
論理的に我々が区別するとそうなるが、
本文の著者はあまり区別はしてないよね〜
最後の2〜3行見れば分かるように。
政府の存在理由〜自然権を守る等〜〜〜すなわち正義の執行のためにすぎない。と前文書かれてあって、
次の後文がこれが政府の自然な元来の任務だ等述べている。←これが適正領域でしょう。つまり存在理由を直前に述べて直後にこれが適正領域と言っている。
文の構造的には、「これが」で前文と後文がつながっているだけだから、存在理由=適正領域ね。
著者がそういっている以上我々も特に区別に
拘る必要はないと思う。著者の読解にならないし。
- 517 :
- 刑訴の主要なポイントは、
・実質的逮捕があったか
・甲の犯人性
・実質逮捕が勾留の適法性に影響を与えるか
の3本立てだと思う
設問が分かれてないのが不親切で難易度を上げてると思った
- 518 :
- 勾留って実体的要件が60条柱書、各号、必要性(87条)で、手続的要件が
逮捕前置等刑訴の本によく乗ってる話じゃん。設問見返したら「そもそも勾留の
要件、実体と手続きに分かれてるって基本わかってる?」っていうことが聞きたいこと
なんじゃないかと思ってきてさ。自分は517さんが上げてるうち緊急逮捕が薄くなった。
- 519 :
- 518間違い。
実質逮捕が勾留の適法性に影響を与えるか、が薄くなった。なんか勘違いした
- 520 :
- 犯人性は緊急逮捕の中で否定した
確かにクレカ持っていたけど、半日後だし場所も8km離れている
真犯人がスキミングだけしてクレカ捨てた可能性もあり、道端で拾ったという甲の言い訳もそれ程不自然ではない、から充分な理由がないので、とか書いた
だ、実質逮捕で勾留は違法
- 521 :
- ロボたいしょうの答案は、作文に近いが、評価されるのかなぁ?昨年の商法はBついたらしいが・・・
- 522 :
- 相対試験だし、刑事はフルで論点考えたら時間も紙面もたりなくなるから、どの程度
でどのくらいの評価になるかがわかりにくいよね。ロボたいしょうさんは事実拾ってる点が高得点になるんじゃない?
- 523 :
- >>520
半日後 八キロ、って
近くね?
- 524 :
- >>520
今回ので犯人性否定はセンスないわ
- 525 :
- 問題としては犯人性肯定して欲しかったんだろうけど否定の場合だって説得的に論じてたらそんなに痛くないでしょ。
- 526 :
- >>525
犯人性否定したらあそこまで細かく書いてあった逮捕とかの時間生かせないやんけ
事実認定でセンスないのに加えて問題解く上でもセンスないわ
- 527 :
- >>509
罪を犯したと疑うに足りる相当な理由は、裁判官が逮捕状発布時に判断しているから、改めて論じる実益はあるのかな?
- 528 :
- >>501
去年の皆の爆死科目は民訴だった。
ムキムキはやらかし具合もひどかったが、
民訴がかなり浮いたので大丈夫だったのだろう。その他のロー生も民訴で浮いたから合格した人たちいた。
去年民訴出来なかったやつは、たくさんいたが出来ないから差がつかないと思いがちだが、
出来ないでも差が何故かついてる。
黙秘出来てないけど民訴Aビールも民訴良かったような気がする。
対する出来てはないほいやーやベテは民訴Fや
下位だった。
今回の民法民訴商法皆何かしら爆死科目
大なり小なりあるらしいから爆死科目がどの
くらいになるか。
黙秘や元未修ホストロー生みたいに出来なかったり、2問中一問白紙でも対して響かなく
A、Bにとどまるか、逆に他の人みたいにFをくらうかということと、ムキムキみたいに何かしらの科目がかなり浮いたかで多数の人の合格が決まるような気がする。
- 529 :
- 緊急逮捕適法にした人って、逮捕には全く問題ないってこと?
つまり、逮捕の違法性が勾留に継承されるかという話にはならないってこと?
それはなんか違う気がするなぁ
実質逮捕アリ→緊急逮捕はムリ→勾留に継承されるか
というのが正しい気がする
- 530 :
- 今年の民訴は現場思考でどうにかなったが去年のは純粋に難しいと思う
- 531 :
- >>516
>>>507
>文の構造的には、「これが」で前文と後文がつながっているだけだから、存在理由=適正領域ね。
ありがとう。すっきりした。
- 532 :
- >>528
初受験だからよくわからんが
みんなが出来なかった科目であっても
さがつくでおけ?
その差は、再現でわかった?
- 533 :
- >>529
再現答案なり予備校の模範解答読んできたらわかると思うけど
任意同行と実質的逮捕の区別で実質的逮捕認定
違法逮捕に引き続く勾留請求の可否の論点で緊急逮捕の要件の認定の話や
- 534 :
- >>521
どの科目の話?全体的に?
- 535 :
- >>533
なるほどサンクス
それなら必要なこと全部自然な流れで書けそう
- 536 :
- >>534
読めばわかるけど、全体的に。規範→当てはめの流れが基本的に薄い。部分的には、出来てるところもあるけど、ごく一部。
- 537 :
- >>531
いえいえ、文章読解力、論理的思考力ないし思考力は訓練すればある程度伸びると思います。
文章読解力は法律家は文章読み書きが仕事の
一部だと思うし、
論理的思考力ないし思考力は実務で前例が
なかったり、
学者や裁判所の文献に載ってない未知の問題
に直面した時に現場思考で自分なりに頭で考え
規範定立、事案解決するための必須の能力で
すもんね。
後、法律知識と事実認定力これらも同じように実務家では重要だからお互い少しずつ知識や推理力、増やしたり高めたりしていけたらいいですね。
- 538 :
- 再現作ってるけど、10科目は流石にキツイな。なかなか進まん。
- 539 :
- 答案読んだが、子猫太郎とプータローも合格レベルだと思う。
- 540 :
- >>539
ハルワズはどう?
- 541 :
- うんこ
- 542 :
- >>540
出来の良い順番に並んでるのかはわからないけど、ハルワズさんまで合格ラインかなと個人的に思っている。あと、子猫太郎とプータローも。あくまで、個人的な感想ですけど・・・
- 543 :
- >>542
意見ありがとう
やっぱその辺がボーダーぽいよね、俺もそう思う
- 544 :
- >>542
実務上がってないけどプー太郎ぽちハルワズより順位高そうだしね
- 545 :
- 吉本の社長さんが処分撤回して謝罪、ご自身も減俸もだって。
会社が荒立てたくないから圧力を二人にかけたのだろうけど、
松本さん、たけしさん、さんまさんはじめ大御所芸人達が吉本を一斉に批判し始めたよな。
松本さんがこんな会社なら未来はないような
こと言って自分の所属会社痛烈に批判は前代未聞だが、吉本にも自浄作用があったということで
吉本も当分安泰になるかもな。これで悪いイメージも払拭されて吉本ファンも戻ってくるだろう。
- 546 :
- 吉本社長はなんでこんな話すの下手なんだ?
何を言いたいのかさっぱりわからない
これが企業のトップなのか?
- 547 :
- はっきりとは言えないか、バツが悪いか不本意なのだろう。
強気で最初俺は社長で権力でなんとでもなると
言ってしまったから、かえって内外の大御所
芸人達に反感を買ってしまった。
世間からもブラックさを露呈した。
さすがに天下の吉本の社長でもやばいと思った
のだろう。
- 548 :
- ロボたいのブログにも書いてあるけど実務が合否を分けそう
ABならほぼ受かってるしD以下は厳しい
- 549 :
- >>529
実質逮捕はある
→でも事後的に見ると実質的に緊急逮捕の要件を満たしている
→勾留は適法
というロジック。
- 550 :
- >>468
東京医大や阪大の件は、採点ミスや不正をしたのは自らの法人。
だから不合格から合格に変更できる。
でも本件では、違法行為をしたのは公立中学校。
んで、受験で不合格にしたのは別の公立高校。
したがって、かりに公立中学における違法が取り消されるとしても、
それが当然に別の公立高校の入試に及ぶわけではない。
なんらかのアクロバットが必要。
- 551 :
- ぽちや亀次郎よりも子猫太郎の方が出来が良いように思えるな。
- 552 :
- もう誰も出来がいいように見えてくるw
- 553 :
- 2問中1問が白紙でもBかCとれることってある?
- 554 :
- 合否分けるのってやっぱり実務なのかなあ。
実務、民事は大島本って定番あるけど刑事ってなにが定番なんだろ?
塾の青本(定石)とか?
- 555 :
- 吉本の取締役法務本部長は、平成21年新司法試験合格の弁護士さんかい。
- 556 :
- >>555
ちょっと頼りなくない?
- 557 :
- >>554
合否分けるのは実務と教養だよ
教養も1科目分だもんね!
- 558 :
- >>556
以前の吉本の法務本部長は旧57期修習の弁護士だったけど、その人よりはだいぶ若そうだし色々やなあ。
- 559 :
- >>551
亀は1日目が良すぎるから合格確定かと思ったけど、民法が下位F確定なのと、他の2日目科目もなんともいえないね
- 560 :
- >>532
黙秘の民訴がAでほいやーの民訴がFかは
正直よく分からなかったよ。お互い出来てはないが。出来ない中でも優劣つけられるのは確か。
- 561 :
- >>550
高校に入学求めるんじゃ無くて国賠でしょ
そこは問題にならないと思うけど
- 562 :
- >>468さんは、
国賠だけじゃ足りないと思っているようなので。
- 563 :
- 亀は民事系疲れ果ててるな。ウサギとカメって、最後にウサギに挽回される話だっけ笑
- 564 :
- 亀は民事系疲れ果ててるな。ウサギとカメって、最後にウサギに挽回される話
- 565 :
- 亀は民事系疲れ果ててるな。ウサギとカメって、最後にウサギに挽回される話
- 566 :
- 亀、ぽち、ハル、子猫、ロボあたりは誰が受かって誰が落ちても驚かないわ…
- 567 :
- バグってごめん。亀さん、それでも他の科目は十分合格レベルだと思いますよ!
- 568 :
- Fの上限って何点くらいなの?
- 569 :
- >>562
今回の問題は訴訟選択は関係ないし実際あっても高校入学は無理だろうね
- 570 :
- >>568
アルファベットは順位を表すものであって点数とは関係ないよ
短答以上に合格点が年によって違うし
- 571 :
- 医大の点数操作と違って高校自体は適切な合否判断をしているのが違うしな
- 572 :
- ウサギとカメは、カメがスポーツマンシップに反して、休憩しているウサギを見捨てるという現実社会の闇を描いたお話です(?)w
- 573 :
- >>568
だいたい13点くらいかと
- 574 :
- >>573
15点だとすると昨年の自分の成績との整合性がありますね
- 575 :
- Fの上限は18点くらいだよ
- 576 :
- >>575
下限は当然0点だよね?
- 577 :
- >>574
受験者が少なかった頃のFは13点くらいだったと思います。
ただ現在Fには1000人以上がいることや、受験者平均が200点ほどということも踏まえると、上限という意味では18点程度までではないでしょうか。
- 578 :
- カメジロウ、3年の勉強でこのレベルってまあまあすごない?
- 579 :
- >>578
司法の犬を見せられたらもうちょっとやそっとじゃ何とも思わなくなってしまった
- 580 :
- 亀次郎さんは民法は0点に近いだろうけど逃げ切れるでしょ
ロボたいしょうさんは記憶が薄れてきたけど民実の設問1以外
大外しがなかったような
- 581 :
- うんこ
- 582 :
- 司法の犬の設定をうのみにしてる奴がいるのはびっくり
- 583 :
- >>580
ロボは憲法で途中答案やらかしてるよ
- 584 :
- Cを基準にして
Aを+2、Bを+1、Cを0、Dをー1、Eをー2、Fをー3とすると、
合格最低ラインは全科目合わせてCマイナス1ぐらいかな(実務は2倍›
- 585 :
- 亀次郎氏のブログみて思ったんだけど全科目答案構成してから書くのがスタンダードなのか?
- 586 :
- >>486
>>487
やめたいなら勝手にやめろよ
- 587 :
- >>585
ボールペンで書く以上、亀さんみたいに一時間もするかどうかはさておき、するでしょ
- 588 :
- >>585
そうみたいだね
俺は書きながら考えるが
もっとも参考ならないレベルだが
- 589 :
- >>582
結構いるんだよなあ君みたいにエリート街道を進んできてチヤホヤされてきたから、
自分よりすげえ人を見ると嫉妬するやつ
気持ちは分からんでもないが、そこ素直に受け入れられればもっと成長の可能性があると思うぞ
- 590 :
- 吉本の会見を見てると、インハウス弁護士の限界を感じるなあ。
- 591 :
- アホが人を煽ってる
- 592 :
- 道徳論っぽいけど、闇営業の件は「ごめんなさい、もう悪い人たちとは付き合いません」で終わりでいい
気がするけどなあ。どこまでも、引退だ、責任だって話をするから尾を引く感じがする。
罪滅ぼしに特殊詐欺撲滅キャンペーンに協力するとか、無料で病院とか孤児院とかでマンザイするとか
その方が生産的だと思うけどなあ。
試験前はこんなこと話題になってても気にならなかったけど、少しニュース見るようになったw
- 593 :
- なんでボールペンじゃないとダメなんだろうな
PCで読み込んで採点するならシャーペンでもいいと思うが
まさか現物を採点してるわけではないでしょ?
- 594 :
- >>587 >>588
そうなんだ
俺は記憶が鮮明なうちに書いた方がいいという理由で一科目答案構成終わったらすぐに書いてたんだけど
全科目答案構成してから書くスタイルのほうが慣れたら効率がいいかもしれないな
- 595 :
- >>594
たまに問題文全科目先に読むことあるけど、私も構成は一科目ごとで、構成して答案、構成して答案みたいな感じです。。。
- 596 :
- >>594
そういうことか!まぁどっちでもいいと思うけど、基本的に時間足らなくなるなら最後はひたすら書くことだけに集中する亀さんの戦略のほうが良さそう
- 597 :
- >>551
悲しいですが、さすがにそんなことはないと思っています。。。
とはいえ、本当にありがとうございます!
希望を捨てずに結果を待ちます!
- 598 :
- 今年から終了5分前のアナウンスなくなったけど、どうしてかな?
- 599 :
- >>592
騒ぎを大きくしたくなかったのだろう。
吉本の大御所芸人松本さんとさんまさんがやはり二人の味方についたみたいだ。
内外から批判され、吉本内外で人望が厚く影響力が強いツートップも離れていったら
社長もたまったものではなかったのだろう。
- 600 :
- 亀の民法0点じゃないだろ。なんで94条構成だったら0点なんだよ
- 601 :
- >>600
過去の司法試験の採点実感でも他の構成が使える時に94II使うなって言われてるし
合格者とか実務者も今回の問題で94IIは痛恨のミスって言ってるぞ
- 602 :
- >>337
普通に般教優秀じゃん。前年度Fの結果もらう
人には見えないな。テーマも分かっている
し、上手くまとめているよ。
ちゃんと読解して緻密に繊細に計算して書いた
ということが伺える。去年といい、この人読解力半端ねーなw
- 603 :
- >>601
じゃ結論として地上権でいいの?
俺はわからんで実質白紙なんだが
後学のために教えてほしいです
- 604 :
- 商法問2で976条とか出して欠員の瑕疵について論じた人いるのかな
いたらめちゃ跳ねそう
- 605 :
- 去年の方が般教読解難しく誰もあまり理解
考察出来てなかったからな。
パイオツ以外は。
- 606 :
- >>601
何年の採点実感?
- 607 :
- >>601
抵当権の有効性の検討に94条の話出してもいいでしょ。その実務者から本当に聞いたんですか?それともあなたの願望ですか?
- 608 :
- >>606
H24の司法試験
ってか調べたらすぐ出てくるんだから自分で調べたら?
そんなんだから94IIとか書いちゃうんだよ
- 609 :
- ‥‥に触れたらめっちゃ跳ねそうってとか言ってるけど、
基本ができていなければ全く関係ない。
基本で勝負はついている。
- 610 :
- 予備校は早く解答例出せよ
試験から2週間かかるとかおかしいだろ
- 611 :
- >>607
とりあえず合格者
https://twitter.com/ss_edinburgh/status/1152150896135905281?s=21
弁護士も誰かミスって言ってたけどどのツイートか忘れた
とりあえず君もH24の採点実感読んできなよ
ってか間違ってる解答を正解って主張するならまだしも間違ってるって言ったら願望扱いってどういうことだ
(deleted an unsolicited ad)
- 612 :
- >>610
スタッフがいねーんだよ。どいつもこいつも逃げやがって。
能無しばっかり。
- 613 :
- うるせーばか
- 614 :
- >>610
マジで難しいんだと思う。完全解出すとなると。
ただ、>>609さんの言うように基本で決まると思うんで、
これだけ書けば合格答案ってのを出せばいいんだと思う。
- 615 :
- 資格◯クエアの速報見たけど、
あれ誰が作ってるんだろう…。
- 616 :
- 憲法の再現を作りました。もしよろしければご評価ください。
名前は河童としておきます。
http://kaizoukappa.livedoor.blog/archives/1230187.html
- 617 :
- >>616
違憲となる行為の特定◯
信教の自由に宗教的行為が含まれる◯
制約が直接的ではないことを意識しつつも実質的に制約があると認定◯
学校側の裁量を意識した違憲審査基準の定立◯
低評価を付けたことは必要性に欠ける→相当性、の方が好ましいのではないでしょうか?権利利益侵害の強弱の話なので
問題文の中に、Xの要望が真摯なものか判断できないという学校側の主張がありました。ここを叩けば加点だったと思います。
全体的に憲法の答案の型を守っており、相対的に見るとA〜Bと予想します。
- 618 :
- >>616
あと最後、違憲ではなく違法になってます。書き間違えでしょうか。
- 619 :
- >>616
成績云々の前に日本語が下手
再現でこれってことは本番ではもっとひどそう
一応書くべきことはかけてるけど単なる事実の羅列で事実からの評価がイマイチ
よくてCかな
- 620 :
- >>618
早速ありがとうございます!
違憲ですね、書き間違いです。
- 621 :
- 試験で点を取るための答案って感じで好みではないがシンプルに規範を建てて事実をねちっこく拾ってるので上位Aだろうね。
憲法上の問題点を聞かれてるのに違憲ではなく違法と書いたのは謎。
- 622 :
- >>616
なんか短くない?何ページ書いた?
- 623 :
- >>616
宗教的行為の自由として保障しといて
制約は信仰の自由になってるじゃないかw
- 624 :
- これAって言ってる人達この答案おそらく2Pちょいの短い答案だぞ
事実認定が重要な憲法でいくら書くべきポイントに触れてても触れてるだけじゃAはこない
- 625 :
- お客さんじゃね
1週間ソース集めて、理想の答案を作成した感じがする
- 626 :
- >>616
違憲審査基準、裁量の逸脱濫用でいくなら、判例が述べた、全く事実の基礎を欠くか社会通念上著しく不合理〜のフレーズが欲しかったところです。
たた、他の人も述べているように、配点あるところをまんべんなく確実に取りに行く、極めて受験対策的な答案であると思います。
自分は好きですね。
- 627 :
- 読みやすいけど規範の理由付けがなさすぎる
まぁ再現だからあっさりしてるんだろうけど
- 628 :
- フルボッコ覚悟でいうけど
予備試験の憲法、去年がそうだったように今年も人権選択の時点において2つということは考えられないのかな
司法試験においてはずっとそうだったように
いや馬鹿な少数派のざれごとだと思う自分でも
- 629 :
- >>628
2つとは、何と何?
- 630 :
- >>628
仲間発見
- 631 :
- 採点官は規範の理由付けなんて大嘘が書いてない限り読み飛ばしてるよ。
そんなことよりも事実を当てはめる過程で規範が使いこなせているかを重視する。
- 632 :
- >>629
13と20-1
あるいは20-1と20-3とか
- 633 :
- >>632
政教分離は権利なのか(20-3)?
- 634 :
- >>632
13って補充的規定だからそれはなさそう
宗教的プライバシー?みたいなものでもないし
20-3も盛況分離原理の現れという点では同じ
無意味かと
- 635 :
- あと宗教的行為の自由なの?
礼拝とかじゃないし違和感有り
- 636 :
- >>633
違うよな
やはり20-1だけでいいんだろ
バカだな
- 637 :
- >>632
13で書いた奴は前スレでけちょんけちょんにされてる。理論的にありえない話ではないと思うが、答案政策上は20条1項で書いた方が無難かと。
20条3項は、代替措置が政教分離に反しないかという関係で問題となるが、政教分離は人権そのものではない(よね?)ので、あくまで20条1項の人権侵害あり→かといって代替措置をとることは20条3項に反しないか、という順番で論じるのだと思う。
- 638 :
- 諸悪の根源は、エホバの証人輸血拒否事件だと思う。なんであれ13条なんだよ、20条1項でよくね?この判例が混乱を招いてる。
- 639 :
- >>638
あと、剣道の判例について
国賠だからだと思う
- 640 :
- >>639
国賠だと20条1項は使えないor使いづらいということ?
- 641 :
- >>617
ねえよ
薄すぎる
- 642 :
- あとなんで宗教的行為の自由なの?
- 643 :
- 河童です。コメントしてくださった方、感謝感謝です。
どのコメントも勉強になります。
行政法も作りました。よろしければご評価お願いします。
http://kaizoukappa.livedoor.blog/archives/1230731.html
- 644 :
- >>638
自己決定権だから。
それを敷衍すると
スク水を着ないという自己決定という意味では
13条も間違いではないのかも。
- 645 :
- >>640
いや自分は20条1項だと考えてるよ
もっとも判例をそのまま適用することがきつくて誤解した人いるんじゃないかと
- 646 :
- >>622
現場では3ページ強は書いたはずなのですが…。
ちょっと記憶がおぼろげなので、再現ではあっさりした書き方になってしまっているかも知れません。
- 647 :
- 河童です。
今日は公法だけ作りました。
明日以降、作成次第、順次上げていきたいと思います。
- 648 :
- >>644
>>>638
>スク水を着ないという自己決定という意味では
これだけ見ると、裸でプールに入る自由も重要な戒律があれば自己決定権or信教の自由で保障されるように見えるww
- 649 :
- うんこ
- 650 :
- >>635
確かに。水着を着ないという行為だから宗教的行為と思ったのですが、確かに違和感があります。信仰の自由でしたかね?
- 651 :
- >>589
本人乙
2ちゃん暦浅いと分からないかもしれないけど、必死に擁護するのってよっぽどの有名人以外だと本人しかいないんだよ残念ながら、、、
お前もう来ない方がいいよみっともないから
- 652 :
- >>650
戒律という教義体系の一部に基づく行為であるから、宗教的行為にあたる、とかかな?
肌を晒す晒さないという内心にとどまらない事柄が問題になってるから、信仰の自由よりも宗教的行為の自由のがしっくりくるけど、どうなんだろ。
- 653 :
- >>643
読ませていただきました。
設問1とても読みやすく、きれいにまとまっていると思いました。
ただ、参照条文をもう少し使った方がいいのかなと思いました(現場ではもっと使ってるのかなとも思いました。)。
それに伴ってですが、委任して設けられた基準が根拠規定なのか関連法令なのかに触れていたら、よりよかったのかなと思いました。
設問2はよくわかりません。。。
おそらく設問に答えていないのかなと思います。
求められているのは、適用の有無ではなくて、それ以前の基準の有効無効なのかなと思いました。
答案を読んだ感じでは、憲法で言う限定解釈のような記載をしていらっしゃいましたが、おそらく求められているのは法令違憲(部分違憲)みたいなイメージです。
- 654 :
- >>653
設問2、読み間違えていました…。
今日は寝られないですね…。
- 655 :
- >>643
◯→利益を2つに分けて検討。想定される利益について、〜によっての〜部分が具体的。
△→原告適格の論証が不正確。設問2が死亡。原告適格の書き方がイマイチ。
D〜E
- 656 :
- 自分の答案は棚に上げて憲法の再現答案の個人的評価
ここおかしくなって思ったら訂正してください
>>155に再現答案
gohkaku>プー太郎>Haruwas>1.3=亀次郎>ディープ>ぽち>子猫>ロボ>青藍>浅野直樹
HaruwasさんまではBは固いと感じた
おそらくAとれてるのではないか
gohkaku 直接的な制約とした点は残念、それ以外は事実認定等よく書けている
プー太郎 裁量に触れていない点、政教分離への触れが甘い点は残念、事実認定等は説得的に書けている
Haruwas 裁量1本で書いている珍しい答案、成績評価が低くなったことによる不合理に触れていない点が少し残念
1.3 政教分離原則1本で書いてあり事実認定がほぼない
亀次郎 目的を1つのみにしぼったため、政教分離等が触れられていない
ディープ 目的手段の書き方があまりわかっていないんじゃないのかな
ぽち 条文選択ミス、三者間にこだわり事実認定が薄い
子猫 規範が少し長い、裁量の逸脱ないと認定後裁量の逸脱と再認定の矛盾がある
ロボ大将 途中答案、政教分離までしか書けていない
青藍13条を選択してしまった時点でだいぶ厳しい
浅野直樹 なぜこの書き方なのかよくわからない
- 657 :
- 自己決定権については,憲法13条を根拠にこれを人権の一つとして
認め,具体的には,@自己の生命,身体の処分に関わる事柄,A
家族の形成・維持に関わる事柄,Bリプロダクション(生殖活動)に
かかわる事柄,Cその他の事柄の四つに分けて考える説が有力である。
(最判解H12上・138頁)
とあるので,本問で自己決定権構成にするならCになるだろう。
他の自己決定権に比べると「弱めの権利」になるだろう。
- 658 :
- >>653
貴方の返信のされ方は素晴らしいですね
冒頭の読ませて頂きました、との台詞
共に2日間の激烈な試験を闘った人に対する一定の敬意が感じられます
仮に内容が芳しくなくても、あの2日間のために本気で取り組んだ人達なら、例え批判されたくて再現を上げている人に対して、平気でクズ、ゴミ答案とか言う言葉は出てきませんよね
ネットとは言え、そう言う言葉を使う人間は、お里が知れますし、極めて品がないです
- 659 :
- >>654
普通にそこそこいると思います!
それに問に答えていることと中身があってることは別問題ですし、1科目の一部がダメでもそれだけで落ちる試験ではないです。というか、そうじゃないと困ります。。。
とりあえず、そういうことなので寝てくださいw
- 660 :
- 自己の信仰上の教義に反する行動をとることを強制されない自由は
内心じゃないし、結社じゃないし、強いて言うと宗教的行為なのか
あるいは13条なのか、君が代もそうだけど難しい
- 661 :
- てか、衣服を着てはいけない宗教もあることを知らない無知な
君たちは法曹になってほしくないね。
- 662 :
- >>658
なんというか、ありがとうございます。
正直なところ、そこまでちゃんと考えて書いていませんでした。。。
私自身、再現答案をあげて皆さんに見ていただいてるので、持ちつ持たれつなのかなと思っています。
それに、他の方がどんな答案を実際に書いたのかは、再現していただかないことにはわからないので貴重ですし、自分がダメでも来年のためにも判断材料になりますし!
言葉遣いはよくわかんないですが、ここではそれでもいいのかなとも思ってますw
- 663 :
- >>656
概ね同意
亀まではD以上、子猫まではD以上くらいあると思う
あとの3人は正直F確定だと思う
- 664 :
- >>663
浅野さんFですか
- 665 :
- 般教論文のトップは今年はロボタイ辺りかな?
設問1はやや冗ちょうだが
- 666 :
- 憲法って別に裁量統制じゃなくて目的手段審査でいってもオッケーだよな?
- 667 :
- どこかの予備校の民法の1問目解答、94-2でやってた気がするけど
- 668 :
- 憲法は再現同士比べやすいよな
民訴1とか書いてることがブロガーによって違いすぎて、何が正解筋なのか分からんもん
- 669 :
- >>666
黙秘さん曰く判例は裁量統制してるのでそこらへんはしっかり書いたほうがいいとのこと
- 670 :
- 般教論文のトップは今年はロボタイ辺りかな?
設問1はやや最初辺り冗長だがとりあえず要約出来ている。設問2も具体例述べながら著者の見解は時代に合わないようなことを述べられている。
- 671 :
- >>670
設問1はロボたいさんが1番だと思う。
ただ設問2は、〜な面ではダメだが(前フリ)、〜な面では依然評価できる。みたいに功罪書いた方がいいんじゃないかなあと思う。
- 672 :
- >>666
OKだよ。
- 673 :
- ディープインパクトさん。刑法の殺人罪の検討で、構成要件該当性認定したにも関わらず、
なぜ、その後に因果関係等を検討する必要があるのか。因果関係も客観的構成要件の一つ。こういう書き方は評価が低いと思われます。
- 674 :
- ブロガーの中ではロボタイが教養良くて後は横並びかな。ロボタイはAかBとれてそう。
ロボタイは設問1というより設問2が良い。
本人もそう思っている感じが伺える。
ゴウカクは、パイオツみたいな感じで設問1は分かりやすくまとまっているが、
設問2で、設問1の見解はバランスとか言って
いるから理解しているように見えなかったり、
つながってないよね。具体例と説明も少し微妙。
設問1が良かっただけに惜しい。
後、設問2で、著者の見解の当否書いてない人も結構いるんだなと思った。
- 675 :
- >>671
設問2は俺も思った。著者の主張の今日における評価を意外に書いていない人が多い。
それさえはっきりすればさらに良くなるのにな。
- 676 :
- >>606
>>607
94II説とったやつも採点実感の前では無力だったか
- 677 :
- >>667
レックだね
- 678 :
- LEC商法の定足数の話ってあってるの?
- 679 :
- 教養の設問1の要約が適切なら次のステップが設問1の要約した見解は消極国家ないし夜警国家の国家観の主張だということに気付き
設問2で、そのことに触れているのがセカンドステップだよな?そしてその著者の見解が現代社会ではどのように評価できるかを3つのテーマから
取りあげ、今後の政府の関与の在り方についての自らの見解を提示することが出来て満足のいく解答ができる。
その評価において著者の見解である消極国家観が現代社会では挙げたテーマについては妥当しないという見解なら、その理由や政府の関与の在り方の提案をする。
逆に著者の見解が妥当するという見解なら、その理由や政府の関与の在り方の提案をする。
一部否定で一部肯定でもいいが、現代においては消極国家観は妥当しないとしてテーマに沿って理由述べ新しい政府の関与の在り方について触れているのが良いかもね。
ロボタイさんみたいに今日においても消極国家観が妥当するのみテーマに沿って主張してもいいと思うけど。
自分の場合は原則として現代においても消極国家観であるべきとして、しかしとして、消極国家観の不都合性を述べ不充分な点を述べ、新た
な政府の関与の在り方について述べた。一部肯定一部否定論にした。
- 680 :
- うんこ
- 681 :
- >>673
たしかにそれが事実なら、論理矛盾だけど予備の刑法て論理矛盾してもAのやついるからな〜
予備校答案なら低くなるけど本番の予備論文の場合裁量性高いから一概には言えないと思う。
- 682 :
- >>681
その矛盾していたのにAがついた答案の「具体的な矛盾」と
体系矛盾を起こしている彼の矛盾の程度・質は同レベルなのか。
体系矛盾は一発アウトと言われてるぞ。
- 683 :
- >>682
文句や抗議は俺じゃなく法務省に言ってw俺が採点評価する訳じゃないから、筋違いだよ。
具体的なこと言っても今回もそうとは限らないんで法務省の評価来てから判断すればいいのでは?
- 684 :
- >>603
いや、別に君に文句を言っているわけではない。
体系を理解していない(基礎的理解が欠如している)答案は
一発アウトだというのが受験業界の通説(予備校の見解)。
しかし、時々「矛盾したことを書いたのに(書いているのに)Aだった」
とか、再現答案を読むと矛盾しているのにAがついている
などという言が現れる。しかし、よく読むと「そこでいわれる矛盾」や
「齟齬」は大勢に影響はない程度のものであったり、「そこの部分は愛嬌」
程度のものだたりする。
つまり、「矛盾の質」が違う。
- 685 :
- >>684
まあ予備校の見解はな。旧試時代の刑法論文なんて特にそんな傾向あったらしいからなw
しかし、俺のあくまでも個人的な見解だけど、他が出来てたり、他で何かいいところがあれば、
その矛盾のみで一発低評価とかにはしたくないかな。
人それぞれ良いところあれば可能性を潰したくないと思う。一発矛盾で、はいアウトにはしたくない。試験の緊張感、時間制限等で、普段し
ないようなミスもするおそれもあるから一発矛盾で低評価は果たして妥当なのかなとは思うね
その論理矛盾がヤバかったとしてもw。それ一発のみで判断していいものかと、もし俺が採点者なら思うな。幅広く受験生の可能性を見たいかな。
- 686 :
- 人間て生き物は基本的に矛盾だらけで馬鹿やっちゃう生き物だと思うんだby センズリ パオ
- 687 :
- うんこ
- 688 :
- 行為がしっかり分かれていて単独犯の今回の刑法で矛盾答案難しくないか
- 689 :
- >>623
ちなみに漏れはXの宗教上の信条に反する行為を強制されない自由として20条1項前段の問題としたな。対立利益や制約の根拠は、教育の機会均等と公立中学校の宗教的中立性ね
目的効果基準は使っていない目的主体審査で、重要な目的か否かでまた、機会均等と宗教的な中立性は使った。目的効果基準は使わなかった。
判断過程審査は目的手段審査で、使ったな。以前に詳細書き込んだと思うけど。
- 690 :
- >>688
矛盾というか構成要件該当性終わってから、因果関係検討て言ってたから、矛盾というより初歩的な体型ミスてことだろ?漏れも確かめず
にさっきレスに回答したけどw
- 691 :
- >>524
>>525
>>526
犯人性は緊急逮捕と60条柱書は勾留要件で漏れは二回検討したけど、どっちも肯定した!以前に詳細に書いたと思うけど。
海上さんも勾留柱書検討したみたいね。
裁判の有罪判決をするような合理的疑いをこえる心証までは必要ないからどちらも肯定はしたよ。
>>527
逮捕と勾留の二重審査で司法的抑制図るのが趣旨だから、論理的に必要だと思うよ!
- 692 :
- うんこ
- 693 :
- >>643
おっぱよぅございます!!マルゲリータ!!w
しっかり読ませて頂きました。
まず設問1は法律上の利益の判例の定義は河童さん自身結構省略して工夫して書かれていると思います。例えば一般的公益に〜とか、9条2項の基準とか。
でも、出来ればそれをざっといちいち書いた方がより分かりやすいかもです。9条2項の要件の文言もざっと書く。そうすると、当てはめの時に
その要件に対応することがより意識出来たでしょう。僕はちゃんと一般的公益も9条2項の文言もざっと書いて、それに沿って当てはめていき
ました!!他の方もおっしゃっていましたが、判例は法律上保護された利益だし、9条2項は文言と趣旨及び目的と利益の内容及び性質とありますから
その順序で書かれた方が寄り見やすいかもしれません。自分は順序に対応して書いていきました。そうするとまず文言ですが、文言が少ない
と個人的には思いましゅた!文言は条例や規則の文言を自分は丁寧にこれでもかと書いていきました。まず基準2の話しているのだから、それがどういう性質なのか
見てみると規則10条1項受けたものであり、さらに同条項は条例9条により委任を受けたものとであり条例6条1項の許可基準を定めた
ものでありとちゃんと丁寧にひもといて書いていきました。そしてこれらは関係法令ではなく根拠法令としてちゃんと基準2の文言だくでなく、条例一条の目的の文言、二条の文言
等まで書いていきました。文言と趣旨及び目的を書いて、間に、たしかに公聴会のような一般住民や周辺住民に不服申し立てを認める規定は
本件条例や規則にはないし、利益は景観の利益や風致の維持等で抽象的なものであると被告側想定される反論を自分は一回挟みました。
しかしとして、考慮されるべき利益の内容及び性質を害される利益内容や態様及び性質を書いて反論していき、結局看過することができない重大な
ものとして個別的利益認定して原告適格丁寧に主張していきました。文言を結構多数書いていったから、河童さんは足りない印象を受けました。
- 694 :
- >>643
次に2問目ですが、これもまず基準2の法的性質を丁寧に書いて、つまり規則10条2項に根拠あり、さらにこれは条例9条により委任され
た許可基準であるとちゃんと書いていきました。そして、本件規則だから本件条例の委任の範囲を超えていれば無効と出来ることから
以下、検討する。として具体的に考えると地下鉄が設置されている状態で百メートル未満であることにより不許可とかされているのだから、
かかる規則の基準例外定めることなく一律百メートル以上と定めたのが条例の委任の範囲を逸脱して無効と主張出来れば目的は達成され
るはずと、以前スレで前述したように日本刀の規則の無効事件の判例思いだして書いていきました。そうすると本件規則は、
もちろん条例の委任を受けた許可基準を定めたものなので目的にも書かれているよに景観利益や風致維持、公衆危害防止だから
かかる距離制限の基準はこれらを考慮した基準として地下鉄なら、地下鉄利用者の景観利益は地下にいるので害されないし、交通の妨げにも
ならないようなこと特に書いていき、このように利益が害されない場合もあるのだから一律百メートル以上と定めた基準は条例の委任の範囲
を逸脱して無効であると書いていきました。河童さんは、問いに対応した書き方がされてなかったので少しマイナスかなと感じました。
つまり本件許可処分の違法と河童さんは、書いていて問いには答えてなかったので。後、一問目2問目共に文章量が少なすぎる感じがしました。
丁寧に描けばその倍くらいなるはずす。まあ時間が押していたとか、憲法により時間かけたかったとかも考えられますが。
以上はあくまでも一個人一受験生が感想を述べただけですので参考程度くらいに思ってくだしゃいな!
- 695 :
- >>693
○公聴会のように一般住民や周辺住民の意見を聴く規定や、不服申し立てを認める規定がないと書いたと訂正で。
- 696 :
- >>694
おはようございます。
すごいですね!
ただ、もはや河童さんの解答への感想ではないですね。。。
よかったら再現答案あげてください!
- 697 :
- 公聴会あったら原告適格認めやすいのにな
ないから結局無理筋くさくなってしまう
- 698 :
- >>696
おぱようごじゃります!自分は辰巳分析会行けなかったので何が正解かはまだ断定できないのでがあくまでも自分が書いた比較の中で述べていきましたw
はい、自分はブロガーではないので、ブロガー環境整って打ち込む時間もできたら、もしかしたらハンドルネーム付けてお見せするかもしれないですね。
当分は載せる余裕はないと思いましゅ!
- 699 :
- 個人的には、行政法は、設問1は条例のみじゃ原告適格基礎付け難いから、規則も合理性あれば根拠規定に含まれることを指摘して、規則まで検討してCの請求を考える問題と思った。
逆に設問2は、規則が委任の範囲超える、合理性がないことを考えさせる問題と思った。
- 700 :
- >>697
そう、僕もそう思った。公聴会とか不服申し立てとかあったら、より第三者の原告適格認めやすいのが、事例研究や司法試験の問題で出た
典型事例。そして利益は景観利益等。かなり苦しいと思った。だからいかに周辺住民の被る被害が大きいかを主張せざるを得なかった。
被害の重大性は継続性をポイントにしたかな。これは結局設問1は無理筋を原告の立場にたっていかに説得力もって主張出来るかを試す問題
なんかなあと個人的な感想として思った。アッアッアッアーン!
- 701 :
- >>699
もちろん規則も立派な根拠法令なので規則からも原告適格の根拠書いていきましたよ!基準2だけでなく、基準1も設問1は使いました。
つまり距離制限ですね。距離制限を課しているということは広告等の周辺にいる住民の利益を一定程度考慮したものであるという風に
無理筋でも必死に原告適格の根拠となるものを現場では探していましたね!合っているかわかりませんが。アッアッアッアーン!
- 702 :
- 大暑
みんなすごいな
そういえば試験前ぽーにょぽにょぽにょって誰か言ってたっけ
鞆の浦と今回の事案じゃ全然違うけど
辰巳大阪校は今日から?
- 703 :
- パン強私見についてだが
財産が自由権に含まれることの論理的必然性はなく、都合良すぎ。共産主義だってあるのだから、この点は理由を明らかにすべき。
また、筆者は人々の幸せという功利主義的観点から国家の存在を肯定しているが、功利主義的観点から考えれば、夜警国家は富の独占を招くので富を再分配したほうが全体の幸福量が上昇するのは歴史上明らか。
それなのに、自己調整原理という論理的必然性もないものを仮定してごまかすのはおかしい。
夜警国家を主張したいなら、国家の存在理由を自然権保護に求めるところから組み立てるべき。その際、自然権に財産権が含まれることも一考すべきである。
個人的には含まれないと思う。
と書いたが大丈夫かな。
- 704 :
- とうとうパイオツも合格かな
- 705 :
- >>703
どのテーマについて書いたの?
俺は要約も不安
前半は主張じゃなく説明だと思って
最後の段落と「否。」以下しかまとめていない
ここの議論を見る限りダメそうだ
- 706 :
- >>705 Aだよ
- 707 :
- また予備校の解答と一致しないミス解答書いたやつが正当化しようと同志を探す時期がやってきたか
- 708 :
- >>707
マジで知りたいんだが
予備校の解答は、全科目において基本正しいでおk?
- 709 :
- 速報系は間違ってることも少なくない
時間経ってから出すのは概ねあってる
先週末の辰巳、今週末の塾あたりを信用したらいいと思う
去年まではLEC論点リサーチっていう○○について何割の人が書いたか分かる調査システムがあったんだけど、今年はないみたい
- 710 :
- >>709
ありがとう
ポジショントークはしたくなくて、とにかく正解が知りたかったんだ
- 711 :
- 予備試験は、出題趣旨が短くてあれだが、司法試験の方は、出題趣旨や採点実感がでて、予備校側が後から正解筋を一部修正することはよくあるよなw
根本的には、周りと大体同じような解答筋をとり、周りが大体書けてるとこを網羅して書けていれば合格の推定が働くぐらいだろうな。みんな間違えていたり、書けないとこは、合否に影響ないし
勿論、予備校の解答筋と一致していることも、その可能性を高めることにはなるだろ
- 712 :
- >>710
アンタ性格良さそうだね
2ちゃんは性格悪い人ばっかりだからアンタみたいなのいると時々自分を見つめ直せる
なお伊藤塾は基本的に受験生的には100点答案だよ、あれ以上書ける受験生はいない
- 713 :
- メインそうなところで俺がいまだによく分からないのは、
刑法 強殺か殺人か
民実 執行
民訴 固有か通常か(そもそもこの論述が必要なの否かも)
の3つだけだな
- 714 :
- >>660
参考になるかは分からないけど、芦部憲法では、宗教的行為が問題になった事例として、牧師、日曜参観、エホバの3つを挙げてました。
エホバが下敷きなら、そこまでおかしくはないのかも。
なお、中央の工藤先生は、古典的な3分類にあまり意味はないと言ってるみたいです。
3分類によって、自動的に判定基準が決まるわけじゃないしね。
- 715 :
- 出題趣旨が出てこないとわからないことも結構あるわね
公法系に多いけどなんちゃら先生の問題意識みたいなのは特にね
あと一見自由そうな一般教養は正解筋があってそこから外れると評価は低くなる
- 716 :
- >>713
刑法は殺人だと思うけどなあ。
代金返還をまぬかれるために殺したら、強殺でしょ。
本件は、違うような。。。
犯罪が発覚するのを恐れて殺した場合に、強盗になるのは窃盗(事後強盗)だけじゃないのかな。。。
- 717 :
- >>716
そうだよ。強殺連呼厨はただのガイジ
- 718 :
- まだ、強殺vs殺人議論してんのかw
そういや、目黒で今年の刑実みたいな事件起きたな。
- 719 :
- 事例をだそう。
ある人物Aが弁護士Bを懲戒請求しようとしていたとする。
Bは懲戒され、弁護士資格を剥奪されて仕事ができなくなることによる財産的損害を被るのを
防ぐため、Aを殺害した。
Bは殺人か、強殺か?
- 720 :
- 事例をだそう。
ある人物Aが弁護士Bを懲戒請求しようとしていたとする。
Bは懲戒され、弁護士資格を剥奪されて仕事ができなくなることによる財産的損害を被るのを
防ぐため、Aを殺害した。 結果、Bは懲戒されず、財産的損害を免がれた。
Bは殺人か、強殺か?
- 721 :
- うんこ
- 722 :
- 他人物抵当権契約の競売でDは所有権を取得できんのが原則で、94条2項類推。
CとDが二重譲渡になったとしても、そもそもDには対抗する所有権がないと思った
- 723 :
- 刑実2で「Wの証言から」って書いてるけど他の証拠も合わせてAの犯人性を推認するのはセーフ?
てかこの点を気にしてるの俺だけ?
- 724 :
- >>720
この事例で強殺成立するわけないのだが、なぜか今回は強殺認める人がいる。
挙句損害賠償債務を免れるためとか、問題文に無い故意まででっちあげてる人までいる。そもそも表見代理成立していないからVには損害ない。損害賠償の要件事実を満たさないわけだ。
これで殺人で書いた人を馬鹿にするからタチが悪い
- 725 :
- 誰が舘ひろしやねん!
- 726 :
- >>723
それ、俺もすげえ思った。
構成段階では他の証言も当然のように合わせて推認させる予定だったが、
書く段階で待てよ?となった。
結局他の証言も入れたよ。Wの証言単独では黒キャップの男とAの同一性が
何も立証できないからな。
- 727 :
- >>723
そこ迷ったわ
でも証言だけじゃどうにもならないから他の証拠も書いたよ
- 728 :
- >>724
受任した業務と違うことをやって、善管注意義務違反も何ら生じないの?
- 729 :
- >>728
だからそれでなんの損害あんの?
想像じゃなくて問題文の事情が前提だぞ?
- 730 :
- >>722
なるほど。鋭いね。でも、抵当権の設定を対抗できる者が競売しても、競落人が保護されないなら、抵当権を真の所有者に対抗できるとする177条の意味がなくなるよね。そんな不安定な抵当不動産を落札する人なんていないから
- 731 :
- >>729
逆に、あの問題文で、損害生じないの?
損害はいくらでした、と書かれない限り、損害は認められないの?
- 732 :
- >>731
わかったわかった。あんたのいう通り、問題文に書いていないお金を借りれなかった損害があったとしよう。そのような損害を勝手に認定することの可否は置いといてだ。かなりこれでも妥協したつもりだわ。
で、故意はあんの?
- 733 :
- >>726
>>727
ありがとう
俺も結局はそうしたんだけど、違和感が残る
そもそもWの証言のみから推認できたら、それ直接証拠じゃん?(違う?)
- 734 :
- 強殺を頑なに否定してるやつは、犯罪が成立するかどうかと、構成要件やその他の要件との関係で問題となり得るから検討するということをごっちゃにしてるな
- 735 :
- >>734
どこが問題になんの?720のあげてる事例で強殺大展開するのあんたは?
- 736 :
- >>734
全く問題となりえないものまで検討しろってか?馬鹿じゃね
- 737 :
- Aとの関係では何も推認できないが答えかも
- 738 :
- さあ、今日も議論が白熱してまいりますた!
- 739 :
- >>738
強殺ガイジが湧いただけ
- 740 :
- 強殺肯定「強殺は検討すべき」
強殺検討して否定「強殺は検討すべき」
強殺未検討「強殺検討する実益がない(怒)成立しないの明らかだから書いたら減点(泣)」
あっ
- 741 :
- >>740
そんなこと言ってないでしょ。事実認定できない推定が働くね。
- 742 :
- >>737
間接証拠にはなるよ
>>740
あほ丸出し
- 743 :
- >>740
お前バカだなあ
- 744 :
- 政教分離、やっぱ出たじゃんか
真正面でさ
- 745 :
- 民事法3法はナニ書いた?
困ったちゃんだったわ
- 746 :
- >>726
>>>723
>それ、俺もすげえ思った。
>構成段階では他の証言も当然のように合わせて推認させる予定だったが、
>書く段階で待てよ?となった。
>
>結局他の証言も入れたよ。Wの証言単独では黒キャップの男とAの同一性が
>何も立証できないからな。
俺も悩んだ。
Wの供述録取書単体では推認力は弱い(Bの知り合いの中の誰かだろう程度しか推認できない)けど、
他の証拠も合わせて考えると推認力は強くなる。
両方書いとけばよかったのかね。
- 747 :
- 来年の論文の日程はどうなるんだろう?
まさに東京オリパラ直前じゃん
1ヶ月くらい繰り上げ実施?
会場は埼玉?千葉?に変更
- 748 :
- >>732
仮に利得があったとして。
Aという利益を得ようという故意で、Bという利益を得た。故意は認められるか→錯誤論の論証、各々の立場から故意を認定or否定となるのかね。
まあ、そこまで気を回して論じている人はほとんどいないと思うけど。
- 749 :
- >>746
こういう場合、出題意図探りに時間を取られて、
さっと解答しないと、あっという間に時間切れに
なる。
最初にAについては間接証拠、でも「検察官は、
何と主張するか」だから、なんとかAの実行行為
を推認できるように他の証拠も合わせて主張する
と決めたらそれで突っ走るしかない。
- 750 :
- >>749
検察官の思考過程が問われているから、やはり他の証拠との関連も合わせて論述した方が好ましそうだね。
ありがとう、ためになった。
- 751 :
- プータローの答案を改めて読んでみた。昨日は、合格レベルと思ったが、よく読むと、民法177条の基本的理解不足が露呈。刑法、因果関係が客観的構成要件の一部である事を理解していない?
- 752 :
- >>751
数日ぶりに開いたらちょうど私の答案へのコメントがあってびっくり
答案に目通して頂きありがとうございます
ブログにも書いたのですが、民法はさっぱりわからずとりあえず食らいついた感じであのざまです
刑法も因果関係が客観的構成要件の一部であることを理解していたのですが、テスト中パニクって途中で入れてしまいました
ということでご指摘はまさにその通りです
- 753 :
- >>656
こんなに高評価頂いてびっくりです、ありがとうございます
ここに載せた時はCDくらいって評価だったので、嬉しいです
- 754 :
- >>748
本件の場合Aの利益というものが観念できないから錯誤なわけないわな。単にBについての故意がないだけ。
- 755 :
- ◆これを見て多くの人が世の中の真実に目覚めてます!!◆
見てはダメ、絶対
https://blogs.yahoo.co.jp/boupix01/40957119.html
- 756 :
- なんか、刑法で横領の占有の意義を理解していなかったり、横領を認定しながら、既遂かどうかを検討したり、前にも書いたけど、因果関係の体系上の位置付けを理解できていない再現答案が多くないか?これらは、入門レベルの基礎知識だが。
- 757 :
- 業務上横領の業務って司法試験の採点実感で散々言われてるのに反復継続する社会的地位と書く人多いよね
- 758 :
- >>757
反復継続的に占める社会的地位のうち、人の生命身体に危害を加えるおそれのあるもの、だっけ?
- 759 :
- >>756
あなたも同じ受験者なんだから再現答案貶すならその分褒めてあげればいいのに
再現答案あげる人も中傷受けるためにあげてるわけじゃないんだから
- 760 :
- その入門レベルの知識をいかに答案に表現するかが難しいんだよなあ
- 761 :
- >>759
褒めたって受からなければ意味がないでしょうに。再現上げてくれる人は、批判を覚悟であげてくれるわけだから。誹謗中傷じゃなく、根拠を指摘して批評するのが礼儀。よって、批判は的外れ
- 762 :
- >>754
構成要件要素としての利得をそもそも認識してない(認識してる事実は「利得」にあたらない)から、錯誤論の話にならないということであってるよね。
ちなみに、「利得」の定義って何?
諸説あるんだっけ?
- 763 :
- >>759
君は答錬を添削者から褒めてもらうために受けてるの?
- 764 :
- 答練の採点者でも「基本的な理解が不足しています」とか書いてくる奴いるけど何の参考にもならんよな
詳しくどの箇所がどういう風に間違っていて正解は何なのか書いてほしい
- 765 :
- 民訴設問2って、既判力115条1項4号でいいんだろ。
で、登記請求の主文には「〇〇を原因とする」ってあるから、売買契約についても理由ではなく主文になる、でいいんだろ。
- 766 :
- 法曹業界では抽象的な事を適当に言って煙に巻く文化がはびこってるから
「Bくらい」「あてはめうすい」「事実の評価が足りない」「三段論法守って」「言い回しが変」
こんな屁の役にも立たない糞アドバイスを答案添削でも平気でしてくる
- 767 :
- 字が汚い採点者程字が読めないとか左開けるなとかナンバリングの順番とか形式面に拘る
採点者あるある
- 768 :
- >>761
確かに、的はずれな指摘でした
ごめんなさい
- 769 :
- >>768
素直です。
裁量点あげる。
- 770 :
- >>768
あなたは優しい人なんだろうな。しかし、予備校での採点経験から
「採点者心理」という角度から、参考になればと思って言っておく。
やはり刑法の体系を理解していないと評価せざるを得ない答案は
その他の部分がよく書けていても、その時点以降は、粗探しをされる答案
になってしまうと思うよ。結果、精読されて良い点数は付かないと思う。
予備校のようなビジネスや学校における教育成果を測る定期試験ではなく、
競争試験・選抜試験なのだから「良い部分を見つけてあげる」必要はないだろう?
- 771 :
- うんこ
- 772 :
- >>714
遅くなりましたが、ありがとう!
調べてみると、高橋は、剣道と授業参観が信仰で
牧会活動と加持祈祷が宗教的行為でした
ちなみに自分は深入りせず信教として逃げました
- 773 :
- >>749
> こういう場合、出題意図探りに時間を取られて、
> さっと解答しないと、あっという間に時間切れに
> なる。
まじでこれ
こういうときは「Wの証言のみでは推認できない。そこで、○○より〜」みたいに書くのが安全かな
- 774 :
- >>392
仮にだめでも
過去問知識を本番で使う方法論みたいなのがわかったんなら合格は近いのでは
- 775 :
- >>736
全く問題になり得ないって、そりゃ君の中ではってことだろ?
再現で高評価の1.3も亀次郎もゴーカクも触れてる、複数の予備校も触れてるんだよ。
自分の理解が足りないのを一般化しないでくれ
- 776 :
- >>440
これ定期的に引用しよ
- 777 :
- でも、強殺触れなきゃ死因とか出題趣旨からずれてるとか大げさ過ぎって思う。
- 778 :
- 強殺肯定
触れて否定
触れずに殺人のみ
成績届いたら皆んな刑法をアップしよう!
- 779 :
- >>777
そもそも死因というのは満点から点が割り振られてる配点の構造からは殆ど無いんじゃないかな
- 780 :
- 強殺は各論だから死因にはならないと思うけど、配点があるのは明らかだと思う
例えば、構成要件と違法性の順番を逆にするのが死因とかfとかだと思う
- 781 :
- 問題文後半の書き方からすると強盗か否かに点は割り振られてるというのはそうだろうね
ただ横領背任偽造ウェーバーと書くところが多めなんで触れなくとも即死とかにはなんないと思う
今回でいうと民訴の設問2とかワンイシューのものは苦しいかもね
- 782 :
- 横領と背任は結局どっちなのか
- 783 :
- 採ってる説にもよるでしょ
領得行為か否かで分けると背任だが既遂か未遂かも検討を要する
- 784 :
- 与えられた権限内で、ただ図利加害目的があるときが背任
権限からは絶対に許されない権限逸脱の場合は横領
だから、背任というのは完全な間違いだろうね。
- 785 :
- >>784
学説いろいろあるのに何言ってるねん
恥ずかしいぞ
- 786 :
- 論理され整合してれば横領でも背任でもいいんだろ
- 787 :
- >>784
何言ってんだ?
- 788 :
- >>770
ごめんなさいの後にこの長文はださいな
- 789 :
- 判例は抵当権の設定とかの場合は登記しないと横領成立しないって言ってるから、判例通説的には横領検討して否定、背任検討ってのが自然な流れかと
- 790 :
- >>789
どの判例?
- 791 :
- 採点実感で指摘されている点をまとめたサイトを引用
http://www.re-art.info/entry/2014/11/28/234750
- 792 :
- 横領罪
主に問題点として指摘されているのは、@「占有」の意義・認定と、A既遂時期の2点です。
@については、採点実感がいうには「濫用のおそれのある支配力」の観点を論じるべきということらしいですが、別にこの表現でなくとも構わないでしょう(たしか団藤先生の表現だった記憶が…)。
たとえば、自己が占有することによる「処分可能性」から「事実的支配+法律的支配」を指摘し、事実を認定・評価すれば足ります(西田・各論6版234頁参照)。
「業務上横領罪における「占有」の解釈について、「事実的支配」のみ論じ,「濫用のおそれのある支配力」の観点が論じられていない答案(H24・24頁)」
- 793 :
- 2の既遂時期については、不動産の横領で問題になりました。
横領罪には未遂犯処罰の規定がないので、不法領得の意思が外部に発現した時点で既遂になります。
要するに、基本的には民事法上の意思表示の時点で既遂に至るわけですが、登記が対抗要件になっている場合(不動産の二重売買や抵当権の設定のケース)では登記の完了をもって既遂となると考えられています(西田・各論6版247頁参照)。
忘れないように注意が必要です。
「業務上横領罪の成否を論じるに当たり,不動産の横領の既遂時期について何ら触れられていない答案が大多数であった。(H24・25頁)」
- 794 :
- 「占有」は本権保護のため法律上の占有を含むっつって肯定しちゃった(・ω<) テヘペロ
- 795 :
- 今回は登記はしてないのはもちろん、登記書類を渡さなかったとあえて問題文に書いてあるんだから、通説に従って成立しないが筋だろう
- 796 :
- 横領とは不法領得の意思の発現行為一切をいい、不法領得の意思とは委託の趣旨に背いて所有者でなければできない処分をする意思だっていって肯定しちゃった(・ω<) テヘペロ
- 797 :
- 横領肯定しちゃったから背任なんか不検討だったよ(・ω<) テヘペロ
- 798 :
- 横領否定して背任検討したのに、未遂規定忘れて結局否定した
これはやばいの?
- 799 :
- 逮捕や免停食らうからで強殺成立させた馬鹿よりはマシかなって(・ω<) テヘペロ
- 800 :
- >>797
アホすぎ
- 801 :
- >>790
判例で言えば、
最判昭和30年12月26日刑集9巻14号3053頁
や
最判平成21年3月26日刑集63巻3号291頁
があります。
後者は平成21年の重判にも搭載されているため一読をお勧めします。
- 802 :
- >>795
所有権移転の場合でも、既遂になるには登記が必要とするのが通説なんだっけ?
抵当権の場合と所有権の場合で扱い方が違うのかどうか、もやもやしてる。
- 803 :
- >>799
辰巳の解答速報は民事上の責任を免れたとして強殺成立させてるけど、あれもアウト?
- 804 :
- >>803
問題文に思いっきり逮捕と免停を免れるためって書いてあるわな
- 805 :
- >>800
横領肯定なら背任なんか検討するわけないだろマヌケ
- 806 :
- >>803
強殺しようと思った時に、それを免れることの故意がないと思うから不成立では?
逮捕や免停を免れる目的しかないでしょ
- 807 :
- >>804
じゃあ辰巳の解答はアウト?てか見た?
- 808 :
- >>802
結局確定的侵害の有無の問題だから登記で既遂が通説だけど、そこまで致命傷ではないはず
- 809 :
- >>807
誰でも見れるの?
- 810 :
- >>806
逮捕や免停を免れるというのは、それ以前にVから契約上の責任(契約書とってこい)を問われてたから、これを免れるのと同義みたいなことが書いてあった。
その当否がどうなのかと思って。
- 811 :
- >>809
空メール送るとパスワードが送られてきて、それで見れるよ。
- 812 :
- >>810
ひねくれてるな
- 813 :
- >>811
さんきゅー
- 814 :
- >>812
最初なるほどと思ったんだけど、その一方でここのみんなの意見も正しいように思えるし、謎。
- 815 :
- 業務上横領×→背任未遂と丁寧にやり過ぎて因果関係と錯誤論点出すだけで当てはめ殆ど出来なかった
あの量を70分で全部やるのはきつすぎるわ
- 816 :
- 横領と背任、代理人の偽造、強殺か殺人、因果関係と錯誤
3つ以上そこそこ書けてたらA来そう
- 817 :
- 横領背任偽造殺人因果関係
悔やまれるのは、強殺や因果関係の錯誤や保護責任に気が付きながらも時間なくて書けなかった
ただ、上の犯罪についてはあてはめはかなり詳しく書いたつもり
刑法の評価が一番気になる
民事系はほぼ爆死なのでw
- 818 :
- 辰巳の背後には
元東京高検研修所教官と前田さんがいるから
侮れない
ここは所詮受験生の自分の答案の採点に有利に
なるよう我田引水のポジショントーク
とはいえ現試験委員による採点と採点実感が出るまで
何とも言えない。真の当否は別として、彼らが権力握ってる
- 819 :
- >>814
回答見たけどひねくれすぎだろ
問題文は素直に読むべき
- 820 :
- >>818
そして試験委員の本に書いてあることが高評価となり、結果本が売れて試験委員に印税が入ると。ボロい商売ですわ。
- 821 :
- >>819
ひねくれ度では司法試験委員会や法科大学院関係者には敵わないでしょ。
- 822 :
- まぁ辰巳レベルで論証できてればセーフかもな。「財産上の利益移転」について論証も書かずに2項強殺にしたやつはご愁傷さま
- 823 :
- 強殺ばっか話題になってるけど、地味に私文書偽造で名義人、作成者、偽造の定義をしっかり書いて、代理人が署名した場合の論点書いてる人があまりいないんだよね
- 824 :
- >>822
それは同意、何の悩みも見せず、利得の意義も書かずに即利得ありとするのはちょっと乱暴だよねぇ…。
- 825 :
- >>823
当たり前すぎて差がつかんとこやしな
- 826 :
- >>825
書いたやつとか書かないやつでは差がつくだろ
- 827 :
- >>826
保護法益からかなりしっかり書いたおかげで、強殺書く余裕がなくなった
- 828 :
- 今年の再現は、レベルが高いのか、低いのか
?受験生の相場が全くわからない。
- 829 :
- >>821
強殺を書かせたければ逮捕や免停を免れるためとせずに、債務を逃れるためと問題文にはっきり書くハズ。
>>826
そんなんも書けんやつは記念受験組
- 830 :
- >>827
横領背任書きすぎたんじゃないか
横領背任は論点自体はないから(あえていえば既遂時期くらい)、ひたすらコンパクトに書くべきだった
- 831 :
- >>827
辰巳の回答見た後でも言うけど、強殺なんかいらんわ
- 832 :
- 辰巳の解答速報って合格者のスタッフとかでしょ
先週末の再現会でも強殺って認定してたの?
- 833 :
- なんで簡単だった刑法だけずっとぐだぐだやってんの?
- 834 :
- この問題は
強殺5、因果関係3、文書偽造1、横領背任2
これぐらいの配点じゃないかな
- 835 :
- >>830
今回の問題はどの罪についてもそれは言えると思う。
横領背任、文書偽造、強殺殺人、それぞれの構成要件の意義まで丁寧に書いてたら時間か紙面の関係で論点が書けなくなる。
いかに問題にはならない要件をさらっとあてはめて、問題になるところに紙面と時間をさけるかの勝負
- 836 :
- すみません、各予備校の選定当事者の評価を教えていただけませんか
再現を読むと書いている人が多くてビックリしています
- 837 :
- >>834
>与えられた権限内で、ただ図利加害目的があるときが背任
>権限からは絶対に許されない権限逸脱の場合は横領
>だから、背任というのは完全な間違いだろうね。
こんなわけわからないこと言ってるやつがうだうだ話しても説得力0だわ
- 838 :
- 憲法民法商法民訴法2刑訴法あたりは答え出てるからな
行政、民訴1、刑法は判例にないから正解筋がわからん
- 839 :
- >>833
それだけ割れてるということと、民事系が皆んなダメだから刑事系に望みを託しているのでは?
- 840 :
- >>836
0点だろ、選定なんてしてねーんだから
- 841 :
- 余事記載で無視されるか、有害的記載で減点されるか
どっちかだろうな
- 842 :
- >>836
黙示の選定があったとすれば行けなくもないのか
- 843 :
- >>840
選定ってどうやってやるのが正しいの?
- 844 :
- >>842
訴状手続で黙示は認められないだろ
実務では書面提出みたいだし
- 845 :
- 民訴設問1まともに出来てる人皆無だから採点難しそうやな
潜在的訴訟係属→当然承継類推さえ書けとけば十分すぎる
- 846 :
- >>842
死んだ後に言われても、そんなの言ったもん勝ちになるだろ
だから選定当事者は書面で証明しなきゃならないんじゃないの
- 847 :
- >>843
書面
規則に定めあり
- 848 :
- 訴訟の対応を任せた、任されたって2回も問題に出てくるのは絶対何か使う事情がある
すると、訴訟担当の合意があったと訴訟行為の追完することもありえる対応かな
- 849 :
- >>845
いやっほおおおお民訴はA期待(´∀`∩)↑age↑
- 850 :
- 民事系崩壊だから、刑事系で勝負!ってよくあるけど、刑事系の方が差がつくんじゃないかな?再現読んでも刑法できてない人の方が多いんじゃない?
- 851 :
- >>846
証明の段階でしょ?
個人的に問題はそこじゃなくて本人訴訟の場面だからどうかって話だと思うけど
- 852 :
- >>845
煽りとかではなくて、これって割とよくある論証でみんな抑えてたおもうんだけど、なぜこんなに答えが割れたり難問扱いされているの?
- 853 :
- >>851
どういうこと?
裁判所と相手方に証明しなきゃならないけど、死んでたらできないじゃん
- 854 :
- 潜在的な訴訟係属否定のスジもありだと思うんよなあ
今回の事案ってよくある死者の名での応訴じゃなくて、原告側の1人が死んだのにもう片方が、訴訟は俺に任されたんだ…!とかいう謎の正義感で相手に伝えてなかっただけやし。Yからしたら死亡が判明した段階で「いや死んでるやん原告」って言いたくもなるでしょ。
- 855 :
- >>848
んで、訴訟担当っていうのは選定当事者と明文なき任意的訴訟担当がある訳で
- 856 :
- >>852
多分相手側の主張の意味が理解出来なかったんだと思う
訴状受け取る前に当事者が死亡してたら訴訟係属してないという大前提を
- 857 :
- 夜は議論が活性化。みんなお疲れ様
- 858 :
- >>854
仲間発見
- 859 :
- >>854
なるほどと思ったけど、そう解釈したら残されたX2の対応は何になるの?
- 860 :
- >>847
ありがと!規則15条ね。
そうすると訴訟係属する前にX死んでるから訴え却下じゃん。
潜在的訴訟係属は、書面がなくてもOKなの?
予備校本に書いてあったっけ。
- 861 :
- >>854
それなら任意的当事者変更もアリだと思う
でも原告死亡だからどういう流れになるか分からんわ
- 862 :
- >>856
これ落とした奴が即死連中か
124類推って典型論点やしな
- 863 :
- >>859
表示の訂正で対応するべきである。
しか思いつかんかった
でもまあ、悪くはないのでは?と思ってる
- 864 :
- >>860
潜在的訴訟係属は別に条文で定められてるわけじゃないから、書面とかそういう定めもないよ
- 865 :
- 問題文改めて見たら選定当事者書きたくなるの分かる笑
でも124類推だけだと書くこと少ないんだよなー
問題文の雰囲気的に固有か通常かを長々論じさせる雰囲気もないし
訴訟をずっと任されたって事由をどう使うんやろ?
- 866 :
- >>862
設問1は訴訟係属開始時点を知っていれば自然と分かるから知識も問われてたのかもね
設問2は現場思考だけど2号3号はよく使うから大半が4号書けたと思う
この2つ書けた人は試験中も自信あったと思う
自分は民訴書いてる時が1番楽しかった
- 867 :
- 選定当事者はなしそうですね
民訴は少し薄いですが子猫太郎さんが
全論点満遍なく拾えてるのかなと思いました
- 868 :
- >>866
俺もや。民訴いただき(゚д゚)ウマ-
- 869 :
- >>861
ごめん見落としてた。
任意的当事者変更とか黙示の選定があった(?)的なのも考えたんだけど、わけわからんくなって矛盾しまくりそうだったのでやめといたんよね
- 870 :
- 民訴1の解答筋は2パターンだろう
訴訟継続前の死亡→死者名義訴訟→表示の訂正
訴訟継続前の死亡だが直前→潜在的訴訟係属→当然承継類推→受継申立て
どっちか書けていれば十分ではないか
- 871 :
- >>870
潜在的訴訟係属の場合だと、X1死亡時点で訴訟手続は中断するんだっけ。
問題文に、争点整理まで終わったとか書いてあるけど、それもやり直しになる?
- 872 :
- >>870
Aまったく関与してないから前半の構成は厳しそう
- 873 :
- 民訴1は雰囲気的にx2単独追行とAに訴訟追行させる2通りの方法を論じさせるのかなと思ったけど違うみたい
- 874 :
- >>871
理屈としては訴訟係属直後に中断という扱いになるのではないか
やり直しについては論点になるけど、説得的に論じればどちらでも良いのではないか
>>872
百選6は被告死亡の事案だが
実務では原告死亡でも表示の訂正に裁判所が応じる場合があるとのこと
重要なのはX1と唯一の相続人Aとの一体性を強調すること
- 875 :
- 被告への訴状送達前に原告が死亡してるので訴訟係属がテーマなのは確か
選定当事者は規則15条が書面で証明することを要求しているので今回は使えない
本問の特殊事情はX2が訴訟を任せられていたという謎の使命感←これの評価が意外と難しい
死者名義の論点は問題文の特殊事情を上手く使えない
判例がないし予備は採点実感ないので終わってもモヤモヤ
- 876 :
- 素朴な疑問なんだけどベテって働いてる人と働いてない人が半々くらい?
- 877 :
- NHKヤバすぎ悪魔だろ
199 名無しさん@1周年[sage] 2019/07/23(火) 18:48:34.15 ID:NQ5nJ7OY0
NHK強力なアニメ利権を持ってて
大多数のアニメ会社は、NHKの奴隷となって少ない支給金で馬車馬のごとく働かされてるわけよ。
さらに下請けには韓国を指名しやつらがノウハウを盗めるようにしている。
これに反発し独自の手法で、NHKにピンハネされない仕組みと、国内製作で儲かる仕組みを作ったのが京アニ。
これにぶちきれたのがNHKで、目をつけられたんだよ。
それに今は京アニだけだけど。同業他者が真似をしはじめたら
NHKの利益も削られ、韓国にノウハウも流れない。
こういう流れになることを恐れたから、小さい芽のうちから潰そうって発想かと
- 878 :
- >>875
訴訟担当の証明って利害関係性とかじゃなかったっけ
団体の代表者の訴訟追行って個別の授権は必要かなかったような
それなら今回死んでても共同の事業のため購入したこと示せればいけるんじゃない?
- 879 :
- >>875
任意的訴訟担当で説明できるのでは
- 880 :
- 1.3点【去年500位以内】 

http://yobishiken2019.livedoor.blog/ 


亀次郎【?位】 

https://ameblo.jp/kommekammegekommen/


gohkaku【600台後半】 

https://ameblo.jp/go...try-12495277203.html 


ぽち【500位】 

http://yobisiken.livedoor.blog/ 


Haruwas【1100位】

https://legalsplash.hatenablog.com 


子猫太郎【1000位】 

https://konekotarou.hatenablog.com 


ロボたいしょう【2400位】 

http://sitake.seesaa.net/ 


青藍【?位】 

https://seirandiary.hatenablog.com 


ディープ予備インパクト【初】 

https://ameblo.jp/sinno-jigoku/ 


浅野直樹【600位】 

http://asanonaoki.com/blog/ 


プー太郎【未完成、1000位】 

http://shihoyobishiken.seesaa.net/
- 881 :
- >>874
補足
ちなみに百選6解説では
原告死亡の表示の訂正の例として、最判S51.3.15を挙げている
- 882 :
- h28の判例も客観的事情から訴訟追行の授権を推測してるし証明の対象はその事情だから15は問題にならないんじゃないか
それより弁護士いるから本人訴訟じゃないってのが引っかかるわ
- 883 :
- 辰巳の解答のURLってどこ?
- 884 :
- ■『これは組織的に計画された日本の文化破壊テロか・・・?』■
(現代日本文化の象徴:高品質純国産アニメを毀損させたい勢力)
●犯人と京アニに直接的トラブルや作品応募歴が実はなかった
●元勤務先上司「小説・アニメの話も聞いた事がない信じられない」
●本社ではなく、わざわざ第1スタジオを選び犯行に及んでいる
●犯行日はNHK取材のため京アニの主要人物が集まっていた
●第1スタジオは貴重な過去の作画・資料等の保管も兼ねていた
●犯人は前日下見、NHKは京アニの内部見取り図を入手済み
●NHKは11時から制作委託したアニメ番組の取材撮影を予定
●京アニはNHKの取材のためにセキュリティシステムを解除
●犯人はガソリンをバケツに移し替えて台車で運び込み着火
●建物入り10秒で炎、螺旋階段を伝い上階まで一気に爆燃現象
●NHKのスタッフには被害なし(取材到着の直前に犯行終了)
●なぜかNHKは偶然、犯人確保の現場に遭遇して撮影する
●NHKは警察より先に犯人の遺留品を発見(府警は7/19押収)
●NHKは「来客対応の施錠外し」を「通勤対応の施錠外し」と報道
●首相は公安に捜査徹底指示、府警も100人体制の捜査本部設置
※発表された事を列挙した物で関連を断定した物ではありません
- 885 :
- 【動画】『放火容疑者確保の様子:NHKnews』(↓☆トル)
https:☆//video.twimg.com/ext_tw_video/1151754624099110913/pu/vid/640x360/hsDXeeEW2vJSKxIJ.mp4?tag=10
.
【動画】『近くの公園で犯人の遺留品:NHKnews』(↓☆トル)
https:☆//www.youtube.com/watch?v=YWYoLVF6uLc
.
【サンスポ】『NHK、京アニ火災当日に取材予定 けが人はなし』
https://www.sanspo.com/geino/news/20190719/sot19071915230009-n1.html
.
◎『NHK取材のためにシステム解除、有力スタッフ多数も待機』
当日は午前11時からNHKの取材が入っていたためシステムを解除。
京都アニメーション側もそれなりの立場と人数のスタッフが待機し、
取材を受けることになっていたそうです。 (↓☆トル)
https:☆//news.livedoor.com/article/detail/16805784/
.
「施錠外し」社長発言を「来客対応」から「通勤対応」へと歪曲(↓☆トル)
https:☆//pbs.twimg.com/media/D_2Dy0xVUAAmZYO.jpg
.
http://o.8ch.net/1hzf3.png
- 886 :
- >>879
法定訴訟担当の選定当事者の方が優先するし結局同じ問題になるかと
- 887 :
- >>886
そう、でも選定を書面でしていないという瑕疵を埋めるためには、明文なき任意的訴訟担当でいく必要もあるし、任せたとか任されたとか、X1X2が事業を承継させようとするような関係にあったという事情からこれを認めても全然いいと思う
- 888 :
- X1「体調優れんからX2に訴訟任せるわ。ついでに弁護士も選任したわ」
↓
X2「任せられたンだわ!使命感感じるンわ」
↓
争点整理手続き終了間際に訴訟係属していなかった事実の判明
↓
Y「訴訟係属してないなら却下やんけ」
↓
X2「任せられてたんで自分、選定当事者だろ。書面で証明?今からやるわ。共同購入したし条件みたすやろ」
- 889 :
- >>887
明文なき訴訟担当だと書面の証明不要なの?
- 890 :
- >>889
うーん、それはわからない。でも選定当事者の場合は規則の明文で書面によるとあるけど、明文なき任意的訴訟担当は当たり前ながらこう言った規定はないわけで。合意があったことを証明できればできないこともないのでは?
- 891 :
- 出題者が設問2で明文なき争点効や信義則封じてるから明文なき任意訴訟担当をどこまで評価してくれるかも興味深い
民法設問1の占有も信義則とか借地法で突破する筋潰してるからなぁ
- 892 :
- 民訴設問2で勘違いで承継人書いたけど設問1できてるしEくらいはくれないかなぁ
- 893 :
- >>882
そう
問題文読み終わった最初は
単純に、弁護士に頼めばいいじゃない?と思った
- 894 :
- >>890
選定当事者は書面での選定の証明が必要なのに、明文のない任意的訴訟担当は書面での授権?の証明が不要ってのも、どうなんだろうね。
少なくとも、法定訴訟担当たる選定当事者と同じ程度の手続的厳格さが求められるべきようにも思える。
- 895 :
- >>893
調べたら選定当事者が訴訟代理人を選ぶ事自体はできるらしいわ
でも違和感がつよい
誰かの再現で任意的訴訟担当の論パそのまま書いて弁護士代理の原則に反するから原則許さないと書いてた人いたけど流石にそれはアウトだよね
- 896 :
- 当然承継の趣旨類推で終わる話を、選定とか変な事書いてる奴は、不合格推定だね。
民訴は誤記載うるさいから、書けば良いってもんじゃないよ。
- 897 :
- >>894
最判昭和45年11月11日 百選13事件の判旨の冒頭読んでみて!
- 898 :
- >>896
当然承継の趣旨類推とした上で、
争点整理はどう処理した?
やり直し?
- 899 :
- >>894
(選定当事者制度を定める)同条は、…原則的な場合を示すにとどまり、同条の手続きによる以外には、任意的訴訟信託は許されないと解すべきではない。
としている
- 900 :
- >>825
そんなに当たり前でもないぞ。
無権代理の場合は典型論点だけど権限踰越は応用的。
- 901 :
- 訴訟係属が最大の焦点だから当然承継の類推はみんな書いてたはず
前置きで共同訴訟の形態書いたり選定当事者書いたり任意的訴訟担当書いたりしてるのでどうなるのやら
- 902 :
- >>899
ありがと!
任意的訴訟担当は、選定当事者の手続きに縛られるわけじゃないんだね。
そしたら書面のところはクリアできる可能性があるのか。
- 903 :
- >>902
そう!わかってもらえたみたい!
- 904 :
- >>901
仮に訴訟担当が認められるなら、訴訟係属もあることになるし争点整理も無駄にならないから、訴訟担当の可否から検討するのは順番として正しいんじゃない?
当然承継の類推で争点整理の効果も覆滅させない理論構成があるなら、訴訟担当の話もいらなくなるけど。
そこんとこどう書いたの?
- 905 :
- >>904
書くとしたら別々やろ
当然承継はAを当事者で有効にする方法
選定当事者は当事者はx2のみとして有効にする方法
- 906 :
- >>905
別々で論じるということは納得した。
X2側が取るべき対応について問われているけど、どっちで主張するのが有利なの?
書くべきなのは、X2側として1番楽で手っ取り早い方法で合ってるよね。
- 907 :
- >>901
問題文では共同購入しているが共有名義にしていると書いているわけではないから、普通に単独名義で固有必要的共同訴訟でなく通常共同訴訟にする。
そうすれば片方の死亡は訴訟中断事由にならなないんじゃない?片方が最初から訴訟を任せきりなのがひっかかった。
- 908 :
- 最初から通常共同訴訟なら被告側の主張排斥できるものな。
- 909 :
- >>908
それは勇気がいるな笑
- 910 :
- >>908
X2としては自分さえ勝訴すれば要求満たせるということだよね。却下もされないし争点整理もそのままだから。
ゆえに、X1の方の訴訟係属なんざ知らんと。
- 911 :
- >>908
X2「任された!(任されたとは言っていない)」
- 912 :
- >>909
>>910
>>911
ここ見ても誰一人俺みたいな法律構成して
いる人見かけないから、少数派なんだろうなw
- 913 :
- 通常共同訴訟の筋は整合性あるけど共闘してた弁護士が突然裏切られる展開で草
よく考えたら予備試験の癖に弁護士が居るのに弁護士の立場でなくてX2の立場で主張考えろって面白い問題だよな
- 914 :
- うんこ
- 915 :
- >>908
ヒント : 売買契約に基づく所有権移転登記手続請求は不可分債権(債務)
- 916 :
- 再現ブログすげえな
ノーマーク無勉強の部分ないのかよ
1科目くらいは皆あるもんだと思ってた
- 917 :
- >>915
なるほど、判例と違い学説は判例に批判的でそれで認める説もあるのですね。大変勉強になりました。現場思考でそれ一応書いて置きました。おやすみなさいな。
- 918 :
- 訴訟係属の有無と前後の当事者の同一性の有無とを考えると民訴の設問1はかなり難しいわな
訴訟係属してないから訴訟承継は無理だしのう
- 919 :
- 民訴再現ブロガーだと誰が良い?
- 920 :
- 設問2は、そもそも売買契約の認定に既判力が及ばないという超基本が出来てる人さえ少ないから、それと4号が書ければ上に行きそう
- 921 :
- 子猫太郎は、刑事訴訟と商法以外は合格答案だと思われる。
- 922 :
- 8科目合格答案あったら余裕でしょ。
- 923 :
- 去年のムキムキ兄やんさんやほいやーさんの成績を見たか?
EFあってもAがそこそこの数あれば余裕持って合格できるんやぞ
いやはや感心ですな
- 924 :
- あまり話題にならないけど、青藍さんはどうだろう?
- 925 :2019/07/24
- 青藍は全体的にキツいと思うなー
行政法と刑法は比較的良いと思うが
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