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六甲山38 冬はキタ━(゚∀゚)━! 荒らし禁止
- 1 :2020/02/04 〜 最終レス :2020/05/13
- ※前スレ
六甲山37 夏はキタ━(゚∀゚)━! 荒らし禁止
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1561996012/ VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
- 2 :
- >>1
乙
- 3 :
- >>1
乙
週末は冷えるらしい
- 4 :
- 今シーズンは有馬四十八滝などの氷瀑は期待薄かな
紅葉谷登山道の崩壊地の不通箇所は8月末まで工事中で
いちおう土砂も運んで補強もするようだ
前回の工事では開通には至らなかったので
今回の工事で開通するかはわからないけれど
開通すれば今より時間短縮にはなる
- 5 :
- >>1
乙です
こっちが本スレなのね
- 6 :
- 横池の雌池南西と七兵衛山近くのいわゆる木漏れ日広場の間で
土砂崩れがおきて通れないまたは通りにくいところがあるようだ
山と高原の地図の裏面地図では破線部分のルートにあたるところか
- 7 :
- 山頂付近に雲はかかってるけど白くはなってないね
- 8 :
- 今日は最高峰の予定だったけど朝起きたら鼻血で顔と枕が真っ赤だったので取りやめ・・・
- 9 :
- 病院にGO!!
- 10 :
- めちゃめちゃ晴れてる
- 11 :
- 裏六甲は雪あるらしい
- 12 :
- 掬星台の東屋?みたいな所でテントを張ってる連中が良くいるみたいだけど(俺も見たことがある)
あそこでテント張るのはいいの?
- 13 :
- >>12
だめ
- 14 :
- >>12
テント余裕の面積はあるけど、国立公園法でアウト
- 15 :
- それをいうなら自然公園法
- 16 :
- テントだめでも屋根付きなんだから寝袋だけで寝りゃいいだけ
- 17 :
- ペグダウンしなけりゃOKなんでしょ?
- 18 :
- 実質裏六甲とかテント張り放題だからな
誰にも迷惑かけなかったらテント位張っても問題ないだろ
心の狭いヒステリーがテント禁止連呼してわめいてるだけ
- 19 :
- 菊星台の広場もテント余裕ではれそうやん 張ろうと思わないけど
- 20 :
- 最近の六甲山スレでのテン泊議論はこちら
六甲山36 秋はキタ━(゚∀゚)━! 荒らし禁止
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1553788728/387-612
- 21 :
- 誰も迷惑をかけていないという思い上がりで法令違反もいとわない
シナチョン並の民度の低い奴がいるね
この手の質問する奴の自演かね
- 22 :
- >>473
掬星台のモンテでテントの貸し出ししてるけど?
野宿部とかいうふざけたイベントもやってるし
- 23 :
- テントはいい
ゴミも持ち帰ればいい
火を焚くな
山火事なったらどうすんだ
- 24 :
- ざっと山と高原の地図の国立・国定公園界と見比べたところ
六甲山系の国立公園の区域は
国立公園の特別地域とより厳しい特別保護地域と合わせた範囲に同じ
区域図(詳細)|六甲地域
http://www.env.go.jp/park/setonaikai/intro/files/area_syousai_1.pdf
県や市の条例は別途として
法律上はこういうことでいいのかな?
>自然公園法では、国立公園の特別地域内の工作物の新築は申請が必要な行為であり、
>テントを設置してキャンプすることは、
>厳密には仮工作物の設置として申請が必要な行為となっています。
http://www.is-amu.com/blog/2014/12/post-496.html
- 25 :
- なんだ掬星台は禁止区域じゃないのか
見つけたら怒鳴りつけてやろうと思ってたのに
- 26 :
- >>25
>>24の図だと掬星台は第二種特別区域で
申請が必要な区域
六甲山系の国立公園区域内はすべて申請が必要なのだろう
山と高原の地図の左上にある鵯越駅より西の区域とかは
国立公園の区域からは外れてるから
少なくとも自然公園法の適用はなし
- 27 :
- え?そうなの?
見たら工作物がアウトって感じだから
テントは工作物じゃないのかと思ったわ
- 28 :
- >>27
テントは仮工作物の設置として申請が必要な行為との環境省の解釈らしい
>自然公園法では、国立公園の特別地域内の工作物の新築は申請が必要な行為であり、
>テントを設置してキャンプすることは、
>厳密には仮工作物の設置として申請が必要な行為となっています。
http://www.is-amu.com/blog/2014/12/post-496.html
- 29 :
- 登山者が使うようなテントが工作物になるのかどうかは
環境省の一職員の見解で決まるわけでもなく
厳密なことを言うなら法律の条文の解釈は裁判やって判例があるかどうかだから
そんなブログがソースになるわけもなく
仮にそのブログに書かれてることがソースになると言うのなら
その職員はテントを「仮工作物」と認定してるんだからますますセーフじゃね?
だって禁止行為は「 工作物を新築し、改築し、又は増築すること」であって
そこには「仮工作物」も禁止と言う文言は無いんだもん
- 30 :
- >>29
ブログの記載が事実というのを前提とすると
文面での回答の形を取っているから省内の決済も取って回答したのでは
仮工作物も工作物に含まれるという見解になったのだろう
- 31 :
- >テントを設置してキャンプすることは、
>厳密には仮工作物の設置として申請が必要な行為となっています。
俺はむしろ職員のこの見解では
テントはセーフになってしまうんじゃないかと思ったけどな
テント=仮工作物だと認定するなら
尚更問題ないことになってしまうだろ
だって法律に書かれてるのは「工作物」が禁止となってるだけなんだから
これはあまり賢い返答じゃなかったと思うわ
それにテントを新築改築増築と言う表現をすることもやはりないわけで
登山者が使うようなテントが工作物に認定される可能性は
仮に裁判やっても低い気がするけどな
どちらにせよ法律と言うのは線引きが曖昧な部分も多いから
どうしても断言するには一公務員の見解などではなく
テントは工作物に該当すると言う判断を裁判で出してもらうしかないね
- 32 :
- >>29
>厳密なことを言うなら法律の条文の解釈は裁判やって判例があるかどうかだから
国会でも話題になっているけれど
まずは一義的には担当省庁の解釈では
- 33 :
- >>29
>>31
無茶苦茶論理的な回答
ぐうの音も出ないほどの回答ありがとう
もし文句言ってくる奴がいたら何が根拠なんじゃRぞボケ!!!って言い返してやるわw
- 34 :
- >>33
いや、法律は曖昧なことも多いから
どうしても確定したいなら裁判するしかないとも書いただろ
だからいいか悪いかは断言できるような事じゃないぞ
と言うことを言ってるだけ
- 35 :
- >>31
どうも思い違いしているようだが
工作物≠仮工作物でなくて
工作物の範囲の中に仮工作物が含まれるので
申請が必要という回答になったのだろう
- 36 :
- >>35
どうも勘違いしてるみたいだけど
禁止されてるのは工作物であって仮工作物ではないと言う点
また、工作物も仮工作物も、
そのどちらも具体的にどういうものを指すのかを調べると
登山者が使うようなテントも該当すると言う判断はかなり無理があるのも事実
- 37 :
- 少なくとも六甲でテント泊してるのを見て
関係ない者が注意するには根拠が曖昧過ぎるからおかしいし
かといって>>33みたいなのもおかしいって言うだけの話
- 38 :
- >>36
>禁止されてるのは工作物であって仮工作物ではないと言う点
工作物≠仮工作物という考えなんだな
申請が必要という工作物と同じ結論になったから
自分は工作物の範囲の中に仮工作物が含まれるという見解になったという考え
- 39 :
- 自然公園法の仮工作物と言うのを調べてみても
工作物を新築改築増築するにあたての
「工事用」の物を仮工作物として指してるようだし
仮工作物と言うものにすらテントが該当するとはとても思えないけどな
やっぱり見解が分かれるわけだから
やっぱりどちら側の主張をするにしても
注意するにしろ>>33みたいなのもどっちもおかしいと思うわ
- 40 :
- >>33みたいにおかしい奴がいるから下手に注意はしない方がいいね
- 41 :
- >>40
同意
俺も注意はやめた方がいいと思うよ
やっぱり法的に断言できるほどではないと言うこともあるけど
33みたいなキチガイ反撃してくる奴がいるし、正義マンが被害に遭うケース最近あったばっかりだしな
何事も極論で言ってくる奴はキチガイだもん
- 42 :
- >>39
自分は注意しないけれど
>>21のような人は注意するだろうし
それも止められないかな
前スレの山での猫への餌やり議論に比べても
かなり黒いほうのグレーと個人的には思うが
>>39さんはかなり白いほうのグレーと思っているみたいで
それもわからないでもない
- 43 :
- 俺もどっちかと言うと注意してやろうと思う側だから
だからこそ理論武装しとこうと思って調べたことあるんだよ
そしたら調べれば調べるほど断言するには曖昧過ぎてちょっと弱いなとわかってきたわけ
- 44 :
- 仮工作物
=工作物を新築、改築、増築するに当たっての設置期間が三年をこえない工作物
と言うことのようだから
登山者のテントを工作物ではなく仮工作物として認定するにしても
これすらちょっと厳しいと思ったのと
それだけでなく
なんと
仮工作物の設置は届け出不要なんだよ
だからテントを仮工作物だと認定すると言うのなら
尚更届け出が要らないことになることがわかった
だからテントを絶対NGと断言するには「工作物」であると言う認定をしないと駄目なんだよ
だから断言するのは厳しいなと思ったわけ
- 45 :
- >>41
痴漢を捕まえようとした人は
ひろゆきさんとかが言う「正義マン」とは違うだろう
痴漢は明らかな犯罪だからな
テント泊や猫への餌やりとはだいぶ異なる
- 46 :
- ではなぜ仮工作物だと届け出が不要なのかと言うと
仮工作物とは
工作物を新築、改築、増築するに当たっての設置期間が三年をこえない工作物
と言うことだから
工作物の設置するには許可を得ないと駄目なので
仮工作物を設置する時点ですでに工作物の設置の方で許可を得てるんだから
改めて仮工作物の設置の為の許可を得る必要がないからなんだよ
つまり工作物と仮工作物はセットなんだよ
だからこそ登山者のテントは
工作物を作る為の仮設の工作物と言うわけじゃないから
尚更セーフじゃないかとなるわけ
- 47 :
- どっちにしろ注意する側もおかしいのしかいないからな
マウント取りたいだけの勘違い正義マンでしかない
でもルール違反じゃないからと>>33のようなのも勘違いDQN
- 48 :
- >>46
自然公園法施行規則の第二十条 七 イで
仮工作物の新築又は増築 もあるから
少なくとも自然公園法のいう仮工作物も扱いとしては工作物に含まれるのでは
権限が環境大臣の権限から地方環境事務所長に委任されているという違いだけで
- 49 :
- >>47
うん、掬星台の屋根のある所でテントを張る行為は
マナーの悪い行為であることは確かだと思うけど
ルール違反かどうかを断言するのはちょっと厳しいから
曖昧な正義を振りかざして注意するのは避けた方がいいと思うわ
33みたいなキチガイもいるからな
>>48
うん、それも含めて断言できないんだよ
今必死に調べてきたわけだろ?そこまでやってもやっぱり断言できない
禁止されてるのは工作物であって仮工作物じゃないのも事実
一般の登山者が白黒完全に線引きなんてできないし
今ここで語ってる知識ですら知ってる者の方が少ないんだから
だから曖昧な正義を振り課さずのはやめた方がいいと言う話
- 50 :
- >>49
俺は注意する奴もDQNだと思ってるから
マウント取りたい注意するDQNと
変な所でテント張ってるマナーの悪いDQNの袖が触れ合って
潰しあうことは全然いいよ
だってそうだろ、路駐してる奴を見たらいちいち注意するのか?ってなる
そんなこと誰もしないのに山にいる時だけ調子こいて変な正義感を振りかざす奴は気持ち悪いし
誰もが休憩する場所を占拠してテント張るようなマナーの悪い奴も気持ち悪いから
その異常者同士が勝手に喧嘩してくるのは全然ウェルカムだよ
- 51 :
- >>50
ワロタ
なるほどな
- 52 :
- >>49
仮工作物は禁止されていないではなく施行規則上でも申請が必要ということでは
テントが仮工作物にあたるというのが法令上ではなく
>>24の環境省の文面での回答とされるものから
分かるというだけで
正義とかたいそうなものでなく
あくまで>>21さんのいう法令違反かどうかについて
- 53 :
- >>52
法令違反かどうかと言うことなら
法令違反になる可能性は低いと言うのが俺の見解
だから法令を出して注意するのはやめた方がいいなと言う話
どうしてもしたいなら>>50が言うような
みんなが休憩する場所でテント張ったら迷惑だと言う方向性にすべき
- 54 :
- > そんなこと誰もしないのに山にいる時だけ調子こいて変な正義感を振りかざす奴は気持ち悪いし
> 誰もが休憩する場所を占拠してテント張るようなマナーの悪い奴も気持ち悪いから
> その異常者同士が勝手に喧嘩してくるのは全然ウェルカムだよ
そらそうよなwwww
ほとんどの奴はこの考えに一番同意するやろwww
- 55 :
- >>53
あくまでも法令上なら
法令違反になる可能性もかなりありそうというのが個人的な印象
個人的には注意しないけれど
注意したい人は止められないだろうし
止めることもしないということでは>>50さんに近いかも
- 56 :
- >>50
六甲山系で注意してるされてる現場に遭遇したことはほとんどないな
芦屋川の高座の滝から中央稜コースの第一鉄塔
に行くまでのところの登り下りについてか石が落ちたかで口論になってるとか
風吹岩だったか上半身裸の男性を注意してる人はみたことあるけど
- 57 :
- 俺なりに調べて出した結論としては
国立公園ではテント泊禁止と言う当たり前のように言われてきた話は
かなり曖昧で断言するには弱いなと言うこと
調べれば調べるほど
テントが工作物にも仮工作物にも該当するとは思えないし
仮に仮工作物だとするなら、仮工作物の届け出は不要だから
ますます問題ないことになるしな
>>55
法律相談所なんか見てても
弁護士によって意見分かれるんだから法の解釈なんて難しいわけで
どちらにせよ、素人がしゃしゃり出てきて法的に禁止だから撤収しろ!みたいな
強い注意をするのは気を付けた方がいいだろうね
というのも、テント張ってる奴に俺も文句言ってやろうと思ったからこそ調べたんだけどな
調べれば調べるほど出せる結論は
「断言できない」と言うこと
ただ断言できないとはいえ俺的には法令違反になることはかなりなさそう
と言う方の見解だけどな
- 58 :
- >>56
実際はこう言うのもいるようだ
https://yamap.com/activities/5321152/article
- 59 :
- >>57
ほぼ出尽くしているだろうけれど
>仮に仮工作物だとするなら、仮工作物の届け出は不要だから
>ますます問題ない
仮工作物とされる場合は
自然公園法施行規則の第二十条 七 イで
仮工作物の新築又は増築 があるから
申請が必要
- 60 :
- >>58
うわー本当にこんな人いるんだな
街で歩道や右側を走ってる自転車を見てもわざわざ注意するんだろうか
- 61 :
- >>59
テントが仮工作物であるなら
「工作物」ではないから申請は不要な
禁止されてるのは工作物だから
- 62 :
- >>61
では
自然公園法施行規則の第二十条 七 イ
は>>61さんだとどういう解釈になるの?
この施行規則に該当する場合は
権限が環境大臣の権限から地方環境事務所長に委任されるとあるだけで
仮工作物の申請が必要なことは工作物と変わらない
ここをどう解釈してる?
- 63 :
- >>62
だからそもそも論として
テントは工作物にも仮工作物にも該当しないだろうな
と言うのが俺の見解だって言う話
なぜなら
工作物や仮工作物とはどのようなものを指すのかを知らべると
登山者が張るようなテントが含まれるとは到底思われないから
だからそもそもどちらにも該当しないんだから許可など不要だと言うこと
これがFA
- 64 :
- >>58
注意する人は実際にいてそれを書く人もいるわけか
- 65 :
- >>62
その条文は許可不要行為に関してじゃね?
仮工作物(宿舎 を除く。)を新築し、改築し、又は増築することは許可不要行為ですと言うことだと思われるが
- 66 :
- >>65
権限の委任についてでは?
(権限の委任)
第二十条 法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。
ただし、第五号、第十二号、第十五号、第十六号、第十八号(法第四十条第四号に規定する権限に限る。)
及び第十九号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
六 法第二十条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)及び第六項から第八項までに規定する権限
イ 法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(7) 住宅及び仮工作物の新築又は増築
七 法第二十一条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第六項及び第七項に規定する権限
イ 法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(3) 仮工作物の新築又は増築
- 67 :
- >>66
特別地域や普通地域の許可不要行為として
仮工作物(宿舎 を除く。)を新築 し、改築 し、又は増築 する
というのがあるから権限の委任という部分は関係ないのでは?
権限の委任てどういうことかも良くわからんし
https://www.pref.yamanashi.jp/midori/documents/fuyoukoui_1.pdf
- 68 :
- 暗くなってからの下山は足元が不明瞭で危ない。
ホテルに泊まるカネもない。
そこで、「やむを得ず」持参の簡易テントでビバークw
- 69 :
- >>67
これは自然公園法第二十条第三項の許可をすでに受けたものについてと
自然公園法施行規則第十二条の各号に掲げる行為については
それに伴う
必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること
については申請は別途不要というだけでは?
自然公園法施行規則
第十二条 法第二十条第九項第四号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
六 法第二十条第三項の許可を受けた行為
又はこの条の各号に掲げる行為
を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。
- 70 :
- 長くなってしまったが
>>61
>テントが仮工作物であるなら
>「工作物」ではないから申請は不要な
>禁止されてるのは工作物だから
これは撤回して
>>63
>だからそもそも論として
>テントは工作物にも仮工作物にも該当しないだろうな
>と言うのが俺の見解
これなら個人的な見解としてはあり
>自然公園法では、国立公園の特別地域内の工作物の新築は申請が必要な行為であり、
>テントを設置してキャンプすることは、
>厳密には仮工作物の設置として申請が必要な行為となっています。
の>>24 の環境省の回答とされる文面には上の見解は合致してはいないが
この回答とされる文面の内容そのものがおかしいというのも
個人的な見解としてはあり
- 71 :
- 結論としては、個人の見解はどうでもいい
- 72 :
- 六甲山と言う単独の山(ピーク)は無くて
須磨から宝塚ぐらいまでの山塊にある複数の山を総称して六甲山と言っているだけと聞いたんだけど
それなら六甲山最高峰という標識があるあの地点は何と言う山のピークなの?
正確には西おたふく山北峰とでも言うの?
- 73 :
- 『厳密に言えば』ってのは他所さまの迷惑にならんようにやるなら見て見ぬ振りするよって事や
ゴミ持ち帰ってきた時より綺麗になってたら誰の迷惑にもなってないんやから文句言わんよ
火は焚くなよ
- 74 :
- >>72
六甲最高峰が六甲山。
>須磨から宝塚ぐらいまでの山塊にある複数の山を総称して六甲山と言っているだけと
>聞いたんだけど
↑
誤った伝聞情報を鵜呑みにしないこと。
- 75 :
- >>58
でリンクのある人のヤマレコでの議論は見つけられていないが
ヤマレコでも以前から議論はあるようだ
黙認テント&闇テントについて。
https://www.yamareco.com/modules/diary/11711-detail-26515.html
2011年10月27日
- 76 :
- >>72
>>74
答えになっていないかもだが
現在の山と高原の地図の冊子にはこう書いてある
>兵庫県の南部、神戸市から芦屋市、西宮市、宝塚市と4市を跨ぎ連なる山を
>「六甲山」といいます。
>六甲山は山々の塊「山塊」の総称で、およそ70の山が存在し、
>六甲山の一番高い頂きは「六甲山最高峰」といいます。
行政上どう呼ぶかと山の世界でどう呼ぶのかも違うかもしれない
- 77 :
- 国土地理院の1/25000地図だと最高峰のところに「六甲山」て書いてなかったっけ?
- 78 :
- 現在の神戸市発行の六甲全山縦走マップの前身の
神戸市発行の六甲全山ハイキング(昭和63年発行 監修 大西雄一氏)の表記は
六甲山(六甲最高峰)
山と高原の地図 六甲・摩耶・有馬(平成2年版 調査・執筆 赤松 滋氏)の表記も
六甲山(六甲最高峰)
六甲「山」最高峰 の名称が文字として一般的になったのはこれより後のことなのかも
- 79 :
- 何十年も前の子供の時からからあのピークは六甲最高峰と呼んでいた
要するに特に名称がなかっただけのことだろ
地理院地図は明治時代から六甲山表記
一等三角点の点名も六甲山
思えば米軍の巨大なパラボラアンテナが象徴的だった
大人になって米軍に占領されていた戦後が残っていたと実感
- 80 :
- 一ノ岳 !
- 81 :
- 明日摩耶山行く予定
流石に山は安全だろう
- 82 :
- 咳してタン吐くジジババとすれ違う
- 83 :
- 山は山で病気ウヨウヨだぞ
- 84 :
- >>82
最近暖かいからいそうだよな
- 85 :
- ジジババより野良猫の方がよっぽど危険
それにどこにでもシナ人はいる
- 86 :
- 有馬もまだ中国人溢れてるのか?
- 87 :
- >>86
激減したがゼロではない。
- 88 :
- >>72って結局何が正解なの?
確かに山と高原地図の冊子だったか何かに
山塊の総称でしかないみたいなことが書いてあるよな
- 89 :
- 六甲山系の山々を全部まとめて六甲山
その六甲山で一番高いところが 最高峰
ならば
最高峰のある山の名前は 六甲山だろ
- 90 :
- そうだな
その最高峰に特に山名がなかっただけのことだ
それ以上の正解はないだろ
- 91 :
- 六甲山系の東端が甲山
なぜ甲山だけ別扱い
七甲山でもよかったのに
- 92 :
- >>74ってこれを知らなかったんだろうなw
>兵庫県の南部、神戸市から芦屋市、西宮市、宝塚市と4市を跨ぎ連なる山を
>「六甲山」といいます。
>六甲山は山々の塊「山塊」の総称で、およそ70の山が存在し、
- 93 :
- >>91
六甲で「ろっこう」と読むのは 最近の話で
もともとは「むこ」で武庫の字をあててた
武庫川とかその名残
武庫の漢字から神功皇后の武器庫があって、お宝が眠ってるなんてホラ話も
大阪湾の対岸、奈良の山から見て
向こうの山「むこのやま」って説が有力
- 94 :
- 石の宝殿の六甲山神社はむこやまじんじゃという
むこやまと呼ばれていた名残だな
武庫の地名は摂津国の郡名にもなり、
宝塚、西宮、尼崎に多くの地名を残している
それにしても武庫だの兵庫だの物騒な地名だ
- 95 :
- 昭和初期の直木重一郎による 六甲_摩耶_再度 山路図の表記も
六甲最高峯
少なくとも趣味として登山がされるようになった時期以降は
六甲最高峰と呼ばれていたのだろう
魚屋道で魚を有馬に運んでいた時代については知らない
六甲が摩耶と対比した地域を指す場合があるのに対して
六甲山は六甲山地全域を指すことが一般的なのは
微妙に違いがある
- 96 :
- 六甲山系で6つ代表的なピークを選ぶとしたら、
旗振山
横尾山
菊水山
鍋蓋山
摩耶山
六甲最高峰
かな?
- 97 :
- 平凡社世界大百科辞典(デジタル版 1998)では「六甲山」は
「六甲山地の最高峰で、標高931m(東六甲山)。山頂の西約5km、西六甲山(803m)一帯は平坦な……」となっているので、
摩耶山から鉢巻山の間の、主稜線上で地図には「○○山」と名の付くピークがない一帯が狭義の「六甲山」、
その中のピークとしていわゆる最高峰が「六甲山」山頂かつ「東六甲山」、三国岩の辺りが「西六甲山」という事のよう。
ちなみに「六甲山地」は須磨浦海岸から宝塚までとなっていてこれは一般的なイメージの広義の六甲山と変わらない。
データソースとしてはわりと堅いと思うけどどうだろう。
- 98 :
- >>96
高取山をお忘れなく。
- 99 :
- 山をさんと読むかやまと読むかが
神様を祀ってたかどうかという話を最近見たが
それに習うならさん読みの山だけで選ぶとかどうだろう
- 100 :
- ネタでやってんの?
最高峰は最高峰
固有名詞付けなかっただけだろ
何処の山も同じ
立山も大汝山を立山て言うか?六甲山も只の総称だろ大峰山と同じ
独立峰じゃないとこは大体そうだろ
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