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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part61【社労士】
- 1 :2020/03/22 〜 最終レス :2020/03/30
- ・開業の方も勤務の方もどうぞ。
・事務指定講習の方もどうぞ。
・社会保険労務士以外の方でも実務に質問がある方はどうぞ。
・当職さんの話題は禁止です。
前スレ
【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part60【社労士】
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/lic/1584175941/
- 2 :
- いちおつ
- 3 :
- 乙です。
60が早かったな…。
- 4 :
- いちおつです
勘違い社会保険労務士は、女性に手を出すだけではなく、食事代も奢らせてるのかー
おっさんが娘みたいな女性に奢らせてるとか終わってるわ
いくら儲かってる感じを繕っても実態は金なかったんだろうな
- 5 :
- 1乙
前スレで付加年金と基金同時加入不可なの教えてくれた人ありがとう
- 6 :
- 食えなかったら年金免除しましょう
- 7 :
- 処遇改善加算の仕事をしている社労士も多いと思うけど、ちょっと疑問なのは、そもそも社労士権限で申請できるのかな
高齢者介護と障害者介護があって、前者は介護保険でいけそうだけど、後者は社労士法に根拠がない気がする
行政書士権限なのでしょうか
- 8 :
- 加算は社会保険労務士の独占業務にないのはたしか
市町村窓口なら行政書士独占業務であってる
- 9 :
- >>8
ありがとうございます、詳しく教えてください
高齢者介護も行政書士権限なのでしょうか
- 10 :
- >>7
福祉・介護職員処遇改善加算も介護職員処遇改善加算も行政書士の資格で申請しています。
窓口が都道府県庁または市区であることと、公付された補助金を使ってるので、
厚労省管轄の助成金ではないためです。
もちろん、別表の介護保険法にも細則規定がないので、こればっかりは社労士資格では申請してませんね。
- 11 :
- >>9
うちは窓口が市役所福祉部高齢総合支援課なので、社会保険労務士として職印使ったことはない
- 12 :
- >>11
処遇改善加算の話とは別だけど、社労士の職印作ってますか?
行政書士、司法書士は開業した際に作るやん。社労士も作った方がいいか迷ってる。
- 13 :
- >>5
どういたしまして。
- 14 :
- >>12
最近は監督署から就業規則にメリット印を押してくれと言われる。
行書や税理士の違法提出を阻止するために我々は協力するべきだね。
- 15 :
- 新スレには社労士叩きが来ませんように
- 16 :
- >>15
社労士が憧れの資格になったということだよ。
気にしないでいこう。
- 17 :
- >>12
どういうわけか行政書士・司法書士と違って届出義務がない
職印証明が発行されないから職印作る意味はない
職務上請求書用に作ったが、今まで社会保険労務士の職務上請求書は一枚も使ったことがないので無駄だった
行政書士の職務上請求書は年間1冊は使用する年もあるが
- 18 :
- >>10
>>11
ありがとうございます。
>>14
就業規則届に押すのは構わないのですが、就業規則自体にメリット印押していますか
何故か心理的抵抗があります
- 19 :
- >>18
就業規則届に押せばいいと思う。
本体はコピーして従業員に配ったりするから、あまり押したくないよね。
- 20 :
- >>19
持ってるなら押すべきだろうな
- 21 :
- 就業規則を従業員に配るってあんまり聞かない。
会社に都合いいことだけを作成してるわけだから、これは
不利じゃないかといろんな人に聞いて勘繰られたらたまらん。
そんなもんは社内文書で社外持ち出し禁止の書類だろうと思う。
- 22 :
- >>21
従業員100人以上の顧問先ではコピーを配るところがある。
労働組合がある会社では毎年4月に小冊子にして組合員に配布したり
会社HPの社員専用ページに公開している。
- 23 :
- 特定社労士に価値がなくても、顧問先の力になるから取得したい
完
- 24 :
- 特定になっても先生と呼ばれない
- 25 :
- >>23
収入面ではほとんど役に立たないけど価値はあるよ。
- 26 :
- 処遇改善加算やってる方はどうやって勉強されましたか?
- 27 :
- >>25
ありがとう
賛否両論あっても価値は人それぞれってね
叩かれる理由としては費用の高さと拘束時間だろうと思っている
- 28 :
- 社労士制度として特定が無いものより、あったほうが絶対いいと思います
- 29 :
- そろそろ特定叩きが現れそうだが
- 30 :
- これってソースわかった?昨日も探したけどでてこん。
<雇用契約書作成業務の社会保険労務士への開放> 


対応不可
「 社会保険労務士法第2条第2項第2号及び2号に基づく社会保険労務士の書類等の作成の事務に、 
雇用契約書の作成は含まれておりません。 」 


雇用契約書の作成は行政書士法第1条の2第1項に定める権利義務に関する書類の作成に該当するものであり、 
社会保険労務士法第2条第1項に規定されていないことから、行政書士法第19条により、
行政書士又は行政書士法人でない者は、当該業務を業として行うことはできないことになります。
以上、平成31年2月28日厚生労働省及び総務省連名回答
- 31 :
- 簡裁のやつはみつけた。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/177419.htm
- 32 :
- >>30
いくら探しても出てこないです...
- 33 :
- 雇用契約書の照会回答は、会の研修でまったく同じものがありますね。
ググっても出てこない、ネットで開示されてないやつです。
- 34 :
- >>30
今年1月の社会保険労務士会賀詞交歓会のときに見ました。
ネットで探しても出てきませんね。
配布資料で、厚生労働省は2号業務に該当しないので社労士業務ではないこと、
総務省は行政書士の独占業務であること、両省で共同回答してありました。
- 35 :
- >>34
わざわざ総務省回答と厚生労働省回答がセットで照会回答してありましたね。
月刊社労士にもまだ掲載してないですかね。
- 36 :
- >>35
ちなみに、30だと「第2号及び2号に基づく〜」と書いてありますが、これは誤記ですね。
正確には、「第1号及び2号に基づく〜」と書いてありますので、いずれにしても1号業務及び2号業務には、
雇用契約書の作成が含まれていないので、社労士業務ではないことは厚生労働省が正式回答していることになります。
- 37 :
- >>36
ありがとうございます。
因みに、よろしければ教えて下さい。
労働条件通知書の作成もやはり不可ですか。
- 38 :
- 簡裁代理権なんて言い出したらブン殴られそうな雰囲気だなw
それでもKY君がいるんだよねwここみたいにw
- 39 :
- >>37
回答にあるように、当該労働条件通知書が雇用契約書をも兼ねている場合には、
労働者本人の署名捺印が必要になりますので、行政書士法第1条の2第1項に定める権利義務書類の作成に該当することになります。
したがって、行政書士法違反ということになります。
労働条件通知書のみの作成は社労士にもできると思いますが、
実務上行われている労働条件通知書兼雇用契約書の場合は、
全体として権利義務書類の作成に該当することになりますので、
社労士だけでは作成することができないことになります。
使用者側が自ら作成することになりますね。
- 40 :
- 行政書士登録をしていない社会保険労務士専業の場合には、
労働条件通知書だけ作成して、労働者から署名押印入りの受取書面を受領するやり方も多いですね。
雇用契約書を作成しないので、行政書士法違反を回避するやり方として主流です。
- 41 :
- なるほど。ありがとうございますm(__)m
- 42 :
- >>40
社労士専業のところはそれが一番多いでしょうね。
他には、面談時に作成した労働条件通知書を提示したうえで、労働者から署名押印をもらい、
原本は労働者にそのまま交付して、写しを会社保管としておく方法も多くなってますね。
行政書士との兼業者以外は、雇用契約書兼労働条件通知書を作成しない人が多いですね。
- 43 :
- 社労士兼行政書士なので自分は問題ないが、雇用契約書も作れないのはちょっとショック。
まあ、確かに行政書士は民法で雇用契約や請負契約等は勉強するからわからんでもないが。
- 44 :
- これって社労士には当たり前の知識なのか
知らんかった
- 45 :
- ばかばかしい
雇用契約書作ってる社労士も、ホームページの業務内容に書いてる社労士もいくらでもいる
警察でも総務大臣でも呼んで来いって話だな
- 46 :
- >>45
そのスタンスだと業際違反行政書士と変わらんぞ
- 47 :
- >>45
それを言ったら、行政書士が就業規則を作成しても社会保険労務士は文句言えないことになりますよ。
- 48 :
- >>46
私も納得はいかないがそう思う。社労士(行政書士持っているか不明)のHPでも雇用契約書作成記載している人結構いる。これは会がしっかり周知を行い削除させるべきであると思う。
仮に行政書士会と話あって兼業にすると、就業規則も権利義務書類として兼業にされるおそれがある。
ただでさえ行政書士会は厚労省が社労士法違反と言っているのに就業規則作成は権利義務の書類にあたるため行政書士でもできるといいはってる。
- 49 :
- >>45
違反と見解がでた以上、罰則の適応が可能。納得がいかないなら司法の判断を仰ぐしかない。
- 50 :
- >>45
また、税理士が雇用保険や社会保険の各種届出をしても社会保険労務士は文句言えないことになりませんかね。
- 51 :
- >>45
しょせん机上の空論だからね。
- 52 :
- >>48
厚生省と総務省に聞いてみるけど、
担当部署ってどこ?
- 53 :
- >>45
気持ちはわかります。労働関係法令の専門家が雇用契約書の作成ができないのは自分も納得いきません。
でも、それを無視して作成したら行政書士の就業規則作成に何も文句がいえません。
ただ、確かな情報がまだ自分の目で見たわけでもないのでわかりませんが、労働条件通知書の作成は大丈夫なようなので、若干ですが安心してます。
以前のスレでは労働条件通知書の作成も駄目なような記載がありましたので、ただの決定事項を通知する書類も権利義務の書類とみなされるのかと疑義が生じたので。
- 54 :
- ばかばかしくて話にならん
逮捕されるかコロナで死ぬまでオレは続けるよ
- 55 :
- >>39
因みに以前のスレに記載されてたこれは間違いということですよね↓
<雇用契約書(労働条件通知書)作成業務の社会保険労務士への開放について>
「 社会保険労務士法第2条第2項第2号及び2号に基づく社会保険労務士の書類等の作成の事務に、
雇用契約書(労働条件通知書)の作成は含まれておりません。 」
「 (もっとも、)事業主等が雇用契約書等を作成するに当たって、社会保険労務士として、
労働基準法や労働契約法に係る知見を活用して、事業主等に対して相談に応じ指導をすることを通し、
適正な雇用契約書がどのようなものであるかについて示すなどすることは、
社会保険労務士法第2条第1項『第3号』業務に該当するため、社会保険労務士が行うことができます。 」
『第3号』業務=非独占業務=社会保険労務士以外も相談OK
- 56 :
- >>49
誤記だろうけど適応じゃなくて適用ね
- 57 :
- >>54
実際に逮捕されることはあり得ないのでご安心下さい。
本の中だけの話ですよ。
- 58 :
- >>56
ごめんなさい。適用です。気づかなかった(笑)
- 59 :
- 上記の議論を見てて思うのですが、社労士法って出来が悪いと思ってしまいます
労働のプロが雇用契約書を作成できないのはおかしい
労働関係に付随する契約書等は社労士権限にすべきと思います
- 60 :
- >>59
その通り。ただの欠陥ですね。
- 61 :
- 社労士は労働関係「法令」の専門家ではない
言い換えると労働関係の「法律家」ではないってことやろ
簡裁代理権などとトボけたことを言ってないで
社保関係雇用保険関係の届出書類をコツコツ作ってなさいて事だわな
- 62 :
- >>61
んなこたぁどーでもいいけどな
- 63 :
- >>61
法律家を法曹と理解するならば、裁判官・検察官・弁護士の三者のみですが、社労士制度を理解していない発言ですね
社労士法上も実態上も、社労士は、労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に通づる専門家と位置づけられていますし、その知見を活用して、社会に貢献することが求められています
貴方が社労士なのか他の士業なのか受験生なのか無資格者かわかりませんが、小さな法の不備を理由に資格を貶める発言は控えた方がよろしいかと思います
- 64 :
- 雇用契約書が社労士が作成できないのはおかしい限り
行政書士が可能?
これ自体あり得ないことでしょ
行政書士は労働基準法含めて無知であり
仮にも判例で争われれば裁判所は社労士の業務と認めるだろうに
- 65 :
- 社労士は民法も憲法も会社法も無知じゃん
何言ってんだ?お前
- 66 :
- >>65
行書(笑)
- 67 :
- 少なくとも民法の知識は行書以下だわな
- 68 :
- >>67
行書(笑)
- 69 :
- 民法の知識は高校生並
- 70 :
- >>69
行書(笑)
- 71 :
- >>70
単発IDは自信のない証拠ですから、相手にされないほうがいいかと。
- 72 :
- どの士業でもそうだと思うけど、実務で使える他士業の知識はあった方が話がスムーズにはなるね
- 73 :
- 「法律家を法曹と理解するならば、裁判官・検察官・弁護士の三者のみですが、」「社労士制度を理解していない発言ですね 」
前段は後段のどこにかかってるの?
こんな感じだと所轄官庁から社労士に雇用契約書の作成は無理だと見切られても仕方がないのでは
しかも怨敵行政書士の所轄官庁と連名でコメを出されたのが致命的でしょ?
- 74 :
- 納得がいかないのならこのスレの有志で国相手に訴訟をおこしませふ
- 75 :
- >>45さんは少し過激だと思いますが、業際問題はあくまでも業界の話であって
国民全体から見れば大した問題ではありません。
無資格医師や無免許運転を放置すれば国民生活に大きな影響を及ぼしますが、
労基法に詳しい社労士が雇用契約書を作成したところで問題にはなりません。
問題にすればむしろ「契約」という言葉だけで行政書士案件だと言うほうが
間違いなのではないかという議論に発展するかも知れませんね。
- 76 :
- >>63
おっしゃる通りだと思います。
- 77 :
- 庶務のおじちゃん顔真っ赤w
- 78 :
- 行政書士の民法だって難しくなく
かなり易しいレベルだよ
- 79 :
- 対抗するには登記が必要とか法定地上権が発生するかとかそんな話だけだしね
- 80 :
- >>65
行政書士は、労働法、無知無知だろ
- 81 :
- 「労働契約書」のうち「契約書」にこだわるから行政書士事案になるわけで
「労働」部分で考えれば社労士事案であることは疑いがありません。
では「労働契約書」が何のためにあるのかを考えるとその内容のほとんどが
労働法に関することであって、民法の介在する余地などほとんどありません。
法律の不備によることは明白なので、雇用契約書を作成した社労士が
行政書士法違反で逮捕起訴されることは現実的にはあり得ないのです。
これと似たような話は弁護士法72条を含め、業際問題にはよくあることです。
- 82 :
- これは理屈がどうのより、会の力で負けたのでは
- 83 :
- >>55
(もっとも)ってのはないけど、それ以外は全部書いてあるね。
ちょうど先月の支部研修でやったわ。
雇用契約書が労働条件通知書を兼ねている場合の話。
- 84 :
- 労働条件通知書は独占
雇用契約書は行政書士は勿論可能
社労士は相談の中で対応していくならば可能
らしいぞ
- 85 :
- 実際には3号業務だと明確に書いてあったから、
社会保険労務士に限られず、行政書士でも税理士でも、アルバイトのオバチャンでも雇用契約書に関する相談はOKだな。
作成だけは行政書士のみってことなんで、雇用契約書が労働条件通知書をも兼ねている場合には行政書士にしか作成はできないということ。
- 86 :
- >>82
そういうことですね。
つまり政治力の問題であって内容の問題ではない。
簡裁代理権付与と同じ構図ですよ。
- 87 :
- さっき病院に行って職業聞かれた際に、
社会保険労務士と答えると変な間が出来て
辛い
ろ、ろうむし・・・そういうのがあるんですね・・と。。
政治連盟頑張ってくれよ・・知名度なさすぎるよ
- 88 :
- >>84
笑えるな。行政書士が雇用契約書って
お前ら代書屋風情は、労働基準法すら
知らんやろ!
- 89 :
- 確かシェアードも負けたよね
何たる弱さ
- 90 :
- >>87
医者って意外に無知だよねq
- 91 :
- 庶務おじが妄想で慰め合うスレw
- 92 :
- 会に確認したらそんな話し聞いたこともないって言ってたぞ。
- 93 :
- >>87
それ俺もある。入院するときに職業聞かれて、社会保険労務士ですって答えたら、保険屋さんですか。こないだ保険入ったけど相談したらよかったって言われた。
多分、民間の保険と勘違いしてる。
- 94 :
- クラブにて
ママ「Aさんは何やってる人?」
「行政書士です!キリッ」
キャバ嬢ら「ぷっ笑 キャバギョんらウチにもいるし〜」
ママ「Bさんって何やってる人?」
「社会保険労務士です”キリッ」
キャバ嬢ら「ええええええええーすっごい!ダンダリンだ〜
今度、シャロ勉教えてー!」
- 95 :
- >>83
雇用契約書、雇用契約書兼労働条件通知書の作成は駄目。労働条件通知書は作成はOKで間違いない?
- 96 :
- もしかして、行政書士が作成することができる雇用契約書って、家政婦とか家族従事者のみのものなんじゃないの?
雇用契約は、民法の一般原則に基づいて作成されるもの。
労働法の規制がない契約
社労士は、労働契約、民法の一般原則に労働規制を加えたものを作成することができる?
そう考えないとおかしい
- 97 :
- >>90
まあ知る由もないってやつだろうね
>>93
勘違いは面倒だね
保険を売らない保険屋さんって感じだよね
- 98 :
- 社会保険労務士は、労働に関する権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること(ただし、弁護士法72条に定める法律事件に関するものを除く。)
こういう条文を社労士法2条1項4号に定めるといいと思います
あとは社労士法27条で独占業務とするか、行政書士との共管業務とするかです
- 99 :
- 喰えない奴に限って業際だの見栄を気にする
- 100 :
- >>95
講師はそこまであえて言わないで黙ってたけど、俺は労働条件通知書もダメだと思った。
労働条件通知書は官公署に提出する届出書類じゃないから、そもそも1号業務にも2号業務にも該当しないので労使間の権利義務書類にとどまる。
となると、36協定届出なんかと違って、労働条件通知書も行政書士業務だと解釈した。
- 101 :
- >>98
冒頭の「社会保険労務士は、」は不要ですね
>>96
行政書士法の特則である社労士法(別表1)に労働契約法等がないので、1号業務ではなく、また雇用契約書は帳簿書類でもないので、2号業務でもありません
雇用契約書を含む契約書類の作成は、権利義務に関するものであり、行政書士法1条の2第1項に定める書類なので、気持ち的にはなんで?と思いますが、行政書士の独占業務ですので、社労士は作成できません
労働条件通知書や就業規則作成が社労士の独占業務なのは、別表1に労働基準法があるからです
私個人的には、社労士法がこの別表方式をとっている限り、同じような問題(権限に穴があり実務上支障がでること)が生じると思います
例えば最近疑問に思った事例は、障害年金申請に付随する年金生活者支援給付金の申請です
別表1に年金生活者支援給付金の支給に関する法律がないので、作成・提出代行ができないと思われるからです
別表方式の適正化を図るには、労働社会保険諸法令の新規制定のたびに、別表に加えないといけないところですが、社労士法は議員立法なので、後手後手に回り続けます
- 102 :
- 別表にあっても労働条件通知書作成は2号業務じゃないし、行政機関等に提出する届出書類等でもないわけだから、1号業務でもない。
結局は労使間の権利義務書類に該当するから、労働条件通知書の作成も行政書士の独占業務ではないかと思った。
講師があえてそこまで言わずに黙ってたのも気になるしね。
権利義務書類の作成については、今般の司法書士法改正で行政書士側が反対して実現できなかったから、たぶん社会保険労務士法改正でも不可能だろう。
- 103 :
- >>102
労働条件通知書作成が1号業務だと主張するとしたら、1号の申請書等の中の「その他の書類」に入ると言うべきですかね
- 104 :
- あと労働基準法15条の労働条件明示が根拠ですかね
- 105 :
- >>103
そのあたりあえて講師も言わなかったから、慮るしかない。
その他の書類としてOKなら、年末調整やら内容証明書やら定款やら議事録やら、
別表が絡むものならなんでも社会保険労務士が作成できることになるから変な話。
- 106 :
- >>105
確かに苦しい解釈だなと思います
しかし、変な話ですね
- 107 :
- 55
そのまんまの省庁回答だから間違いではない
ただし正確には83が書いているように「(もっとも、)」というのだけは記載がない
102
社会保険労務士法詳解にあるように
「行政機関等に提出する」「申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類」の作成が1号業務
労働条件通知書は「行政機関等に提出する」ものではないから1号業務の「その他の書類」には該当しない
含めたらどこに提出するのだ?ということになってしまう
- 108 :
- 100
意味不明
平成24年の法制定時に別表に入れたでしょ
- 109 :
- >>107
そうです、「行政機関等に提出する」がネックです
- 110 :
- >>84
今日厚生省と総務省に聞いた
その通りで、厚生省は「相談の中で対応していくなら」雇用契約書も問題ない
総務省は「雇用契約書は行政書士の業務だが、社労士業務かは厚生省の管轄なので管轄次第」と。
社労士が雇用契約書を業務とするかは、その過程で相談の中で発生したのであれば可能との見解。
- 111 :
- 109
55は各省庁間でお互いの省庁管轄資格士業法については回答できないことから内閣府が間に入ってまとめた回答のようだ
総務省→行政書士独占業務 厚生労働省→1号業務にも2号業務にも該当しないから社労士の独占業務ではないが3号業務として相談に関与することは可能
しかし85が書いているように3号業務は社労士以外でもできる業務
書類作成自体ができないという結論には影響しないのであろう
- 112 :
- 厚生省は「労働条件通知書は労働関係諸法令に基づくものなので」と言ってたぞ
労働基準法15条から導いたのかしらんが
- 113 :
- 111
厚生労働省は「事業主等が」雇用契約書等を「作成するに当たって」と限定回答したはず
照会回答書もそうなってるから「社労士が」「作成するに当たって」と言ってなかったはずだが
- 114 :
- 代書屋が必死だな
社労士はこんなやつ相手にすんなって
- 115 :
- 今回の雇用契約書はしっかり月間社労士なんかで周知して欲しい。
自分はまだ回答文書をみたわけではないので若干疑ってはいる。
- 116 :
- 114
厚生労働省に電話すると担当部署が当該回答をしてくれる
総務省には電話してないから分からないが当該回答は厚生労働省からも丁寧に教えてくれる
- 117 :
- >>116
教えてくれてありがとうm(_ _)m
あと、わざわざ電話して聞いたことも教えてくれてありがとうm(_ _)m感謝してます!
- 118 :
- まあ、労務コンサルする上で、雇用契約書だけでなく、身元保証書や退職にかかる確認書とかも作成に関与する場合があるから、法改正してほしいですね
- 119 :
- なんだ?この茶番
行書1人で会話してるやん
- 120 :
- >>80
ムチムチってエロいなw
- 121 :
- >>101
別表第一に入ってますから、明確に1号業務で社労士の独占業務だと思いますが。
別の法律の話ですか?
私が同じような問題で懸念したのは、確定給付企業年金法ですね。
企業年金基金事務手続は、行政書士の独占業務になっています。
これは別表第一に入っていないので、社労士が取り扱うことができないためです。
この点についても、昨年、総務省と厚生労働省が一緒になって回答することで確定してしまいました。
確定給付企業年金法に基づく企業年金基金に関する申請書作成の事務は、
行政書士法1条の2第1項に基づく行政書士の独占業務であって、
また、別表第一にも記載されていないので、社労士が業として当該申請書を作成することはできない、とのことでした。
ただ、このときも厚生労働省は3号業務として相談に応じることであれば社労士でもできる、との回答を一緒に出していましたが、
1号業務として作成できない以上、相談に応じるだけなら行政書士でも誰でもできますので、何の意味もないなあ、と思いました。
別表第一に含まれていないせいで、年金業務なのに企業年金基金の事務手続を扱うことができないことが確定したわけですから、
試験の社一で確定給付企業年金法まで勉強した私としては、残念な気持ちがありますね。
ただ、企業年金基金の事務手続については、一度も扱ったことがありませんので、事務所的には影響ないのですが。
- 122 :
- >>101
pmdaの障害年金も社労士は出来ないよね。
かといって行政書士が出来るとは思えないが。
- 123 :
- >>113
社労士が、事業主からの相談を受けた中で作成する事が
問題となる法律は無いので、問題無いと言われた
気になるなら質問内容をここで統一し、各々明日厚生省に連絡し、担当者名と回答内容を出すか
- 124 :
- >>118
行書は簡単になってるから法改正願うより資格取得する方が早いよ
- 125 :
- >>118
行書は簡単になってるから法改正願うより資格取得する方が早いよ
- 126 :
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律も別表第一に入っていませんから、
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当のすべてが行政書士の独占業務となっているので、
行政書士の方々もよく申請していますね。
窓口も市役所や区役所福祉課で貼り紙が掲示してあり、代理人社労士が申請できない旨が書いてあるところもあります。
これらは社労士が完全に排除されてますね。
- 127 :
- 行書(笑)
- 128 :
- SR(笑)
- 129 :
- 行政書士勉強するんだったら、診断士勉強するなあ
そんだけの為に行政書士取らないし、取っても嬉しい気持ちになれない
- 130 :
- 行政書士とればいいだけやん
- 131 :
- >>121
え、入ってますか?見落としかな
別表の何番ですか?
年金生活者支援給付金の支給に関する法律
- 132 :
- あ、別表26の2
なんでeGovに載ってないんだろ
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC1000000089_20181001_430AC0000000044&openerCode=1#1338
- 133 :
- https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84020000&dataType=0&pageNo=2
- 134 :
- >>133
ありがとうございます!
- 135 :
- 行書(笑)
- 136 :
- 食えない三兄弟資格と言われてるしね
- 137 :
- 私は雇用契約書の作成も企業年金基金の得喪も代行します。
労働審判に呼ばれた事業主にアドバイスもします。
しかし一切法律違反だとは思っていません。
- 138 :
- 遵法意識が全く欠如しているな
簡裁代理権など望むべくもなし! 笑笑
- 139 :
- 助成金センター、電話繋がらねえ!コロナ助成金でパニック状態か?
- 140 :
- >>138
簡裁代理権は政治連盟が対応しています。
政治の世界は法律通りにはいきませんから、労働現場における慣行は
むしろ維持するべきだと考えます。
- 141 :
- >>137
ちょっと、社労士として問題ありですね。
- 142 :
- >>141
私自身は問題があるとは思っていません。
- 143 :
- >>132
e-Govにも掲載してありますが。
- 144 :
- >>143
すみません、見落としですね
- 145 :
- >>143
どうしてだろ、見当たらない...
- 146 :
- >>145
最終更新:平成三十年七月六日公布(平成三十年法律第七十一号)改正のものしか見てないんですか?
e-Govの社会保険労務士法の平成二十四年法律第百二号令和元年十月一日と平成三十年法律第七十一号令和二年四月一日の反映分に書いてありますが?
- 147 :
- >>145
>>132で御自身が貼り付けたe-Gov社会保険労務士法のリンクにちゃんと書いてありますよ。
- 148 :
- 今だに得喪手続きを書類でやっている人いますか?
電子申請に切り替えたいのですが、長年書類でやって
きた事務員の手前とても言いにくいし、ノウハウもない
ハロワで教えてくれるかな、やり方
- 149 :
- 毎月どっかの会で研修やってるので他会会員でも参加できますよ。
先月は埼玉会、今月は神奈川会です。
もっともコロナで神奈川会は中止になりましたから、来月以降も中止継続になりそうですが。
- 150 :
- >>146
>>147
やっと見方わかりました、情けない、そういうことだったんですね。ありがとうございます!
- 151 :
- >私個人的には、社労士法がこの別表方式をとっている限り、同じような問題(権限に穴があり実務上支障がでること)が生じると思います
>例えば最近疑問に思った事例は、障害年金申請に付随する年金生活者支援給付金の申請です
>別表1に年金生活者支援給付金の支給に関する法律がないので、作成・提出代行ができないと思われるからです
>別表方式の適正化を図るには、労働社会保険諸法令の新規制定のたびに、別表に加えないといけないところですが、社労士法は議員立法なので、後手後手に回り続けます
これは明らかに間違った見識ですね。
- 152 :
- >>151
前段についてはそのとおりです
後段(いちいち別表に加えないといけない点)は間違ってますか?
- 153 :
- >>152
前段が明らかに間違った見識なので、後段も間違った見識だと思います。
別表第一に掲載されていても法律自体を読めない人がいるわけですから。
論外ですよ。
- 154 :
- >>152
107さんも152さんも指摘されてますし、令和2年版社会保険労務六法の社会保険労務士法にも別表が掲載してありますし、
そもそも>>132で御自身が貼り付けたe-Gov社会保険労務士法のリンクにもちゃんと書いてあるわけですからね。
御自身の知識不足を棚に上げて別表うんぬんを書くのは、さすがにどうかと私も思います。
- 155 :
- 最低限、社会保険労務士法だけはきちんと読んでから見識を書いていただきたい。
- 156 :
- >>155
おっしゃるとおりだと思います。
電子申請義務化スタートなのに、e-Govの見方すら分からない社会保険労務士が、別表に入ってない!と喚いていることにも驚きましたが、
仮にe-Govが読めなかったとしても令和2年版社会保険労務六法を読めば即分かることなんですけどね。
毎年社会保険労務六法を買い替えていないのでしょうかね。
社会保険労務士が、(別表を含む)社会保険労務士法を読まずに別表について入ってないから!とガヤガヤ言うのは、さすがに見苦しいというか、失望しました。
- 157 :
- 連投になってしまいますが、その別表第1追加の件については去年、会からのお知らせにもありましたよ。
- 158 :
- 皆様大変失礼しました
紙の六法を確認せずに、かつeGovを読めている気になっていました
もっと気をつけないといけないですね
ご教示ありがとうございました
- 159 :
- https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200326-00010001-jisin-soci
この記事やばくね?
- 160 :
- >>148
ハロワでは教えてくれませんよ。と言うか分からないと思います。
雇用保険電子申請事務センターでも電子申請の「手順」については分からないと思います。
電子申請ヘルプデスクはシステム上の質問には対応してくれますが、雇用保険のことは
分からないのでほとんど役に立ちません。
- 161 :
- >>160
ありがとうございます
導入くらい自力でやれよという事ですね
- 162 :
- >>148
ただ自分で調べれば簡単にできます。
最初少し戸惑うかも知れませんが、e-Goveの説明とネット情報があれば
誰でもできるレベルです。
- 163 :
- >>161
前後してしまい失礼しました。
ちなみにe-Gveを直接利用する電子申請ははっきり言ってウンコです。
初めからAPI連動の業務ソフトを使うことを強くお勧めします。
- 164 :
- egovで電子申請が出来てから社労夢やると感動が倍増するよ
- 165 :
- 香川県会の資料まとまってるで
- 166 :
- >>164
私もe-Gove半年→社労夢でした。
月額2万円くらい安いものだと感じますね。
我々も顧問先にそう思われたいものです。
- 167 :
- >>164
確かに社労夢でAPI申請すると楽々なんだけど、対応してない電子申請もあるのが…
扶養移異動で変更の項目選べないとかマジかって思ったよ
- 168 :
- >>159
社労士は年金免除受けてるから
あまり関係ないんじゃない
- 169 :
- 大企業で電子化が義務付けれられた算定とか賞与の手続きは
e-Goveでやろうが専門のソフト使おうが大差ないよ。
扶養届なんて紙で出せば十分だよ。
どうせ被保険者に書いてきてもらうんだろ。
扶養異動届渡して、チェックして会社印押して郵送すればいいだけ。
- 170 :
- >>169
1000人の賞与届をe-Goveで作成するの?
>被保険者に扶養異動届渡してチェックして会社印押して郵送
これ社労夢なら2分で完了するよ。
- 171 :
- 最近の子供はキラキラネームばかりで男か女かもわからん。
オレも扶養は手書きしてもらう。入力は危険が多い。
- 172 :
- 男か女かなんて電話で聞けば済む。
たとえ間違えても電子で訂正できる。
電子でできることは必ず電子でやらないと効率化できないよ。
- 173 :
- egovでの算定の作成は、国家試験並みの難しさだったけど解消されてんだ笑
- 174 :
- e-Goveの一括申請機能は今年の秋廃止の予定。
- 175 :
- 実務の話になると行書は沈黙だな
- 176 :
- 訂正が電子でできるんて言ってるの、絶対開業なんかしてないな。
- 177 :
- >>176
扶養届の性別訂正は電子でできるよ。
知らないの?
- 178 :
- 今年初めて36協定届を紙じゃなく電子(eGov)でやっているけど、大文字小文字の別の入力が面倒いのと、目が疲れてしぱしぱするのが嫌です
- 179 :
- 法務局行って電子証明取得するところからやれよw
- 180 :
- タカユキ大好き!タカユキも私に一筋だから私もタカユキ一筋
- 181 :
- >>178
入力したくても使えない文字あるし、36協定届は郵送申請に戻したよ。
- 182 :
- 東京の方、コロナやばいね。さすがに契約切られるのでは。
やっぱ一極集中って、こういう時、問題だよね
- 183 :
- >>179
お前は合格してないんだからこのスレに来るなよ
社労士の電子証明とったことないだろ?
- 184 :
- 法務局www
- 185 :
- 根拠条文言えよww
- 186 :
- 条文読めない奴は黙れ
話にならないから基本的に条文読めない奴のことは職場でシカトしてる〜
- 187 :
- タカユキ連呼厨ってオカマなの?
- 188 :
- 電子申請といえばイーガブなの?
リムスに対応してるかなー
- 189 :
- >>186
実務わからない奴は黙れ
話にならないから基本的に実務わからないやつのことはスレでシカトしてる〜
- 190 :
- 行政書士に収入やら業務やら負けてるんだから
社労士資格を行政書士には無試験で与えればいい
- 191 :
- 行書(笑)
- 192 :
- 行書も社労士も目糞鼻糞を笑うものどうしだよ
レベルの低い話して虚しくないかい
- 193 :
- 弁護士で社労士試験受けたのが言ってるな
社労士試験は下手したら司法試験短答よりも全然難しいと
司法試験短答合格者が受けても余裕で落ちるのではないかと
- 194 :
- 行政書士も短答と同じくらいとSNSで流れて来たんだが、短答って簡単なの?
- 195 :
- >>194
今は60%の足切りだから問題も簡単です。
行政法は行政書士試験のほうが難しいくらいです。
- 196 :
- 特定って、あっせん申立てが受理されたあとすぐに和解交渉して、合意を得られた場合に、和解書案を作って、依頼者と相手方に押印してもらって和解成立させるのって問題ありますかね。
- 197 :
- おまえ等に興味ないし眼中ない死んでもどーでも良い
- 198 :
- >>194
行政書士のが簡単すぎ
- 199 :
- コロナの影響でアルバイト(温泉業)を減らさないといけないんだけど、
どうしたらいい?と友人に相談された
いきなり解雇ではなくて、休業で様子見たり時間短縮等と在り来たりな
助言をしたらスルーされた
実務的な事はやっぱり経験ないとわからないや
- 200 :
- >>193
社労士試験は主に手続に関するマークシート試験
ネットで検索すれば素人でも正解がでることを暗記して覚えていても専門家とは言えない
社労士試験は手続業務に関する試験で、法律家としての素養を問う試験ではない。
- 201 :
- >>199
アルバイトは予告解雇しかないよ。
コロナが収束する見通しが立たない現状で旅館業をやってる経営者の立場で考えれば分かる。
社員ではなくアルバイトのことを相談して来るということは「解雇しろ」と背中を押して
もらいたいだけなんだよ。答えは相談する前から決まってる。
- 202 :
- その上で失業給付の受給日数や有給買取の説明をして、解雇権濫用で訴えられたときの
対応についてもアドバイスする。
- 203 :
- 相手が法律相談に来てるのか、経営相談に来てるのか考えないとな
真剣に悩んでるのに法律の話されたら、ダメだこいつってなるよ
弁護士にもいるけど、法律の話より現実的な話してくれる方が相談しやすい
というか法律の話を根拠を元にダラダラ話されたら、二度と相談しない
- 204 :
- >>201
あ〜納得
答えが決まってるって女子かよ!と思ってしまった
解雇は確定しちゃうけど、その後のフォローすればいい話だったね、勉強になる
何か従業員の立場になって答えてたわ
- 205 :
- タカユキ超好き、タカユキ一筋だから私もタカユキ一筋!
- 206 :
- で、世の中の8割以上のオンナは年収300いかないと思うんだよねぇ
最低賃金のバイトなんて130万くらいでしょ
20代前半のフルタイム週一休日の水商売で250万くらい?でそこから国保と国年払って。所得税は納めてないのが通常。
水商売は20代中盤をピークに辞めるのが通常だから30超えて水商売やってるのは男にも就職にも売れ残った人だよ、残念ながら。
- 207 :
- >>203
ほんとその通り。
弁護士に相談してからウチに来る客が多いよ。
すごい頭の良い先生だけど、ほとんど何言ってるか理解できなかったって。
- 208 :
- >>204
これが納得できるなら開業社労士で十分やっていけるよ。
- 209 :
- >>203
まさにこれだったと思う
経営相談が正解だった...
にしてもスルーは酷いぜ友人よ
>>208
お世辞でも励みになるわ
ありがとう
- 210 :
- 35才以上で水商売やってる人って就職もできず男もできず売れ残った人だよ
20代前半は超人気で35才こえた今は話題性もなくなってひっそりどこかの店で雇われママやってる人知ってる。この人は就職活動したと思うけど就職出来なくてさらには男も出来ず残っちゃった人だと思うわ。まともな社会人の男からはもう選ばれない
- 211 :
- おまえ等って相当年収低いんじゃない?
だからいつまでも私のこと妬むし、超魅力敵な私に張り付いてるんだよ(笑)
残念だね、タカユキは私と相思相愛だからさ。魅力的な私をタカユキに取られて悔しいんだよね(笑)
- 212 :
- >>200
何年前の話してんだよ無能
- 213 :
- >>200
社労士は「法律家」ではないよ。
そんな簡単な仕事じゃない。
- 214 :
- おまえ等って相当年収低いんじゃない?
だからいつまでも私のこと妬むし、超魅力敵な私に張り付いてるんだよ(笑)
残念だね、タカユキは私と相思相愛だからさ。魅力的な私をタカユキに取られて悔しいんだよね(笑)
- 215 :
- 国民年金基金について調べているけど、
職能型で社労士ってないんだね
- 216 :
- 金持ち3団体以外は去年で全部解散した
- 217 :
- 寂しいね
とりあえず小規模企業共済と一緒に資料請求してみた
- 218 :
- おまえ等って相当年収低いんじゃない?
だからいつまでも私のこと妬むし、超魅力敵な私に張り付いてるんだよ(笑)
残念だね、タカユキは私と相思相愛だからさ。魅力的な私をタカユキに取られて悔しいんだよね(笑)
- 219 :
- タカユキを愛している、タカユキも私を愛している。他の男では無理。
タカユキ一筋
- 220 :
- 行書方面もやりたいんだが、補助金とか融資に関して勉強できる本とかあるかな
- 221 :
- >>215
社労士は年金免除型だよ
年金基金どころか健保組合もない
以前健保は検討されたが、
多くの社労士が市役所の国民健康保険が安く
メリットがないことがわかり見送られた
- 222 :
- >>221
食えてないんですね、他士業ですか?
- 223 :
- >>221
全国国民年金基金に入るわ
年金免除型・・・。。。
- 224 :
- 登録して3年間は全額または一部免除でしょ
基金加入してる余裕なんかないぜ
- 225 :
- 期限はないよ、食えなければずっと免除
- 226 :
- 掛け金結構持っていかれるんだね
配偶者いないし安いやつでいいや
厚生年金の事業主負担の偉大さを感じてしまう
- 227 :
- 免除しか選択肢ありません
- 228 :
- 第9次改正はいつころなのかな
代理権に踏み込んだ改正はあり得るのか
- 229 :
- >>228
この世の中の状況では無理
- 230 :
- 近い将来3号業務しか残らなかったら社労士資格いらないじゃん
- 231 :
- 120万円上限撤廃要望で決まったじゃん
- 232 :
- (あくまでも「要望」が決まっただけで改正承認されたとは言ってない)
- 233 :
- >>230
いらないとまではいえないと思いますが、厳しくなりますね
法的手続代理権(労働審判代理権・簡裁代理権・訴外和解権)と団体交渉代理権が付与されたら最高です
- 234 :
- 勝手に権利作るなよ
ガキか
- 235 :
- >>234
私が権利を作るわけではありませんよ
そうなるといいなと望んでいるだけです
- 236 :
- てめえの造語じゃねえか低能
- 237 :
- >>236
言葉をまとめているだけですよ
口が悪いですね
社労士ではないですね、受験生ですか
社労士だとしたら、あり得ないくらい無礼な方ですね
- 238 :
- 登録したのは2週間前だけど、やっと4/1から仕事出来るわ
宜しくお願いしますね、先輩方
- 239 :
- >>230
3号業務は誰でもできるからね、
診断士みたいな資格になるかな
でも社労士資格だけでは先生と呼ばれないから
3号業務で先生と呼ばれない社労士は金は取れない
無料コンサルになる
- 240 :
- >>239
受験生が減少傾向にあるけど、今のままだとほとんど社労士資格意味なくなるね
- 241 :
- >>240
新しい独占業務を創設しないと、かなり厳しいことになりますね
3号を拡張するような業務
労働に関する権利義務等の書類作成とかですかね?
- 242 :
- >>241
新しい独占業務を創設
いいアイデアですね。
ビジネスチャンスととらえたらどうですか。
そのためにはまず一般社団法人を立上て資格を創出して、
独占業務の法制化を議員立法化する。
給与計算士とか年末調整士等のアイデアがありますが、
法的な資格にならなくても胴元、家元ビジネスとして稼げるチャンスはある。
- 243 :
- ほんとにここには開業社労士が少ないね。
実務に程遠い内容ばかり。
- 244 :
- >>243
大半が受験生って言い続けてるだろ
- 245 :
- 普通に実務やってれば独占独占と騒ぐ暇ないよ
- 246 :
- 世帯平均収入550
月給30万賞与4ヶ月で480
年収1000考えると男は最低600だわー。
世の中の8割の女は年収300以下
200以下が圧倒的
社労士平均年収500
- 247 :
- 世帯収入500以下で子ども育てるって有り得るのか・・1人ならまだしも2人、3人・・
- 248 :
- タカユキのこと超好き、タカユキも私のこと愛してくれてるの
私のことを好きなやつはいるけど残念だけどタカユキ以外は無理なの
タカユキ以外の子どもは作りたくない
タカユキと一生を愛し合うの
男は最低年収600万
タカユキは私と会うと癒されるから離れないわ。私はタカユキの癒しです
- 249 :
- >>244
受験生はそれほどいないだろうけど、勤務とか行書とか社労士資格を持っていても
実務はほとんどできない人間が多い。
- 250 :
- >>245
地道に権限拡大を目指していかないとAI時代到来に今の商売や社労士制度自体が成り立たないかもしれないという危機感です
独占業務があるから社労士という資格に有用性があるのは間違いないので、申請書等の作成・提出代行・事務代理があまり意味がなくなってしまえば、資格自体の有用性がなくなってしまいかねないと思います
ですから、権限拡大を目指した方がいいと思ったのです
- 251 :
- >>245
まったくそうだね。
何が独占で何が非弁かなんてほとんど考えることはない。
さすがに団体交渉に同席して事業主の代弁をしたりはしないけど。
- 252 :
- >>250
無くなったって大多数の国民は困らない
- 253 :
- >>250
社労士会や政連が進むべき方向としてそれは間違っていないと思う。
ただ個々の社労士は手続きが無くなっても顧問契約を頼まれるようにならなくてはいけないね。
- 254 :
- >>250
その気持ちは凄くわかるよ。
しかし、あなたも勿論食えてる社労士という
前提でお話するが、日々「あー!これは独占業務だー!」って意識する暇ある?
そんな事より、実務力を磨く方に意識いかない?
だって実務力あれば独占だろうと何だろうと紹介で膨れるじゃん?
独占いらねー!って話じゃなくて、実務力をつけていけば、独占業務とかの話って余り気にならないと思う。
でもあなたのように社労士としての業務の射程を拡げよう、守ろうって先生がいなければ不利益を被る事がある事も理解してるから、尊敬はしている。
我々は基本的には同じ方向を向いているはずだし。
- 255 :
- >>253
それなんだよな。
社労士業務の射程を拡げていくのは凄く大切。
とは言え、日々目の前の業務を徹底的にこなしていく事で、社労士の信頼性が上がる事も独占業務関係なく
自身の身を守り、社労士の発展に繋がると思っている。
- 256 :
- >>254
私も普段実務に忙殺されているのですが、ここ最近、改めて特定制度や社労士の権限を調べてみて、なんか中途半端な権限で、将来大丈夫かと心配になってきたのです
職域拡大は、政治連盟や連合会のすべき仕事だとは思うのですが、現場の私達が危機感もって声をあげていかないと、改正もうまくいかないと思いました
- 257 :
- >>255
外出自粛のおかげだろうか。
まともな開業社労士が来てくれてありがたい。
- 258 :
- 日本の平均世帯収入550
月給30賞与4ヶ月で480
世帯収入1000考えると男は最低600
社労士平均年収500
500以下の世帯年収の分際で子ども3人いるとかアホだと思う
- 259 :
- タカユキのこと超好き、タカユキも私のこと愛してくれてるの
私のことを好きなやつはいるけど残念だけどタカユキ以外は無理なの
タカユキ以外の子どもは作りたくない
タカユキと一生を愛し合うの
男は最低年収600万
タカユキは私と会うと癒されるから離れないわ。私はタカユキの癒しです
- 260 :
- >>256
それもその通り。
ただ現場で、例えば顧問先の社長やハロワの職員に訴えても進まないでしょ。
そこは政連に頑張ってもらうしかないと思う。
- 261 :
- >>260
そうですね、おっしゃるとおりです
基本的に現場は毎日の仕事を頑張るしかないです
ただ政治連盟や連合会が大ぽかをしないことを祈るのみです
- 262 :
- >>261
政連や連合会には権力好きで実務を知らない連中が多いから大ポカの可能性はあるね。
- 263 :
- >>262
おお...
特に政治連盟が今いち何を目指しているのかよくわからないんですよね
120万の上限規制を撤廃しても、社労士会のセンターの利用がそんなに増えるとは思えないし、ましてや特定制度の使いずらさが是正されるわけでもない
- 264 :
- だから結局のところ>>255氏が言う通りなんだよね。
- 265 :
- 射程を拡げるのと日々の実務は繋がるし、
権限に無関心だと実務に影響及ぼすし、
実務を確実に応える事で社会にも認知されて
社会が社労士に要請してくれるものも変化すんじゃないかな。
だから我々は同じ方向に向いていると思うよ。
- 266 :
- でもさ、知名度は社労士ってどんな保険扱ってるんですか?だよね
- 267 :
- >>266
それを変えようという議論なんだけど。
- 268 :
- ラジオ聴いてると行政書士のCM多いんだけど、社労士会はCM打たないのかな
- 269 :
- >>265
>>266
そのとおりです、おっしゃるとおりです
認知度の問題は、今回のコロナの問題でも、会をあげて助成金等・起きている労働問題の無料相談会を積極的にすべきと思います
知ってもらって初めて利用してもらえますし
ただ現状に嘆いているだけでは愚者の行いです
- 270 :
- 社労士をわかっていない事業主は相手にしないに限る。
そんなビギナー事業主と契約しても月1,2万が関の山。
よって知名度は気にしない。
- 271 :
- >>270
知名度は気にしない 何故なら社労士を知らない事業主は金にならないから って事?
逆に言えば知名度を上げれば金になるなら何らかの知名度向上の活動は有効に働くんじゃないかな?
- 272 :
- >>271
知名度の向上は巡り巡って、仕事の受注と地位向上につながると思います
社労士という存在は知っていても、具体的に何をしてくれるかを知ってもらうのが重要です
コロナ関係でも、私達が企業や労働者の役に立てる点はいっぱいあるので、もっとアピールして、窮地に立たされている事業を救えたらと思います
- 273 :
- >>268
ラジオの盲目爺いが
- 274 :
- 「役に立てるはず」という妄想をいつまで続けるの?
世間は社労士なんて金を払うという発想がないのが現実
- 275 :
- >>274
食えてないんですね、もしくは他士業か受験生か無職かわかりませんが、貴方の見ているものよりも、現実は複雑で多様性に満ちています
私の見ている現実は社労士へのニーズと期待が高いですよ
- 276 :
- 精神分裂病か?
廃業率が非常に高い事実、勤務だらけで開業が少ない事実、求人も最低賃金だらけの事実、社会的に知名度が低く必要とされてない事実から目を背けて悦に浸るのは、単なるオナニーにすぎない
- 277 :
- まさに今、世の中では社労士のニーズが高まっているよね。
倒産危機に直面している会社に休業と雇調金を勧めるのか、解雇を勧めるのか。
国の無担保無利息融資を受けて事業を維持するべきか、この際任意整理するべきか。
主治医のような社労士と税理士の真価が問われている。
- 278 :
- >>276
貴方は社労士にも他の士業にも向いてないと思います
開業をすればどの士業も自営業ですので、収益があげられなければ廃業です
それに多くの社労士は税理士のように顧問報酬で収益をあげています
司法書士や行政書士のように、スポット契約ではないので、比較的安定した事業を展開できるので、ましです
悲観的なことばかり言うのではなく、営業したらどうですか?
受験生だとしたら、向いてないので、勉強をやめることをおすすめします
- 279 :
- 今年から社会保険労務士よりも弁護士のほうが登録者数が多くなるわけだから、権限拡大なんていらんわ
むしろ税理士に独占業務を奪われてる現状を政連にはなんとかしてほしいわ
自分の独占業務が侵食されてるのに他人の独占業務を侵食して権限拡大とか
受験生かなんだか知らんけどバカじゃねーの
- 280 :
- タカユキのこと超好き、タカユキも私のこと愛してくれてるの
私のことを好きなやつはいるけど残念だけどタカユキ以外は無理なの
タカユキ以外の子どもは作りたくない
タカユキと一生を愛し合うの
男は最低年収600万
タカユキは私と会うと癒されるから離れないわ。私はタカユキの癒しです
- 281 :
- 超魅力的なわたしをタカユキに奪われて悔しいおまえ等
- 282 :
- >>277
おっしゃるとおりです、顧問先も飲食を中心として悲鳴があがってます
こんな緊急事態に、生産性のない悲観論を述べている人が士業とは思えないですね
今こそ社労士が力を発揮するときです
- 283 :
- >>278
ネット向いてないね
現実から目を背けて妄想で生きている、という事実を指摘されてイキッてて恥ずかしい
顧問料も税理士よりも相場は低く、価値が低い
さらに廃業や勤務が多いのは社会的に必要とされていない事実は変わらない
それでも妄想にふけるのは頭がおかしい
- 284 :
- ボンクラはリアルでは年商6000万円もないからね。
- 285 :
- >>283
自分が食えないことを資格のせいにするほうが妄想だと思うけどね。
一般論を語ってるヒマがあったら営業したら?
- 286 :2020/03/30
- >>283
ネットに踊らされた、ほんとにくだらない意見ですね
ネットではなく現実と真剣に向き合ってください
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