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【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part61【社労士】
- 1 :2020/03/22 〜 最終レス :2020/03/30
- ・開業の方も勤務の方もどうぞ。
・事務指定講習の方もどうぞ。
・社会保険労務士以外の方でも実務に質問がある方はどうぞ。
・当職さんの話題は禁止です。
前スレ
【開業勤務】社会保険労務士実務スレ part60【社労士】
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/lic/1584175941/
- 2 :
- いちおつ
- 3 :
- 乙です。
60が早かったな…。
- 4 :
- いちおつです
勘違い社会保険労務士は、女性に手を出すだけではなく、食事代も奢らせてるのかー
おっさんが娘みたいな女性に奢らせてるとか終わってるわ
いくら儲かってる感じを繕っても実態は金なかったんだろうな
- 5 :
- 1乙
前スレで付加年金と基金同時加入不可なの教えてくれた人ありがとう
- 6 :
- 食えなかったら年金免除しましょう
- 7 :
- 処遇改善加算の仕事をしている社労士も多いと思うけど、ちょっと疑問なのは、そもそも社労士権限で申請できるのかな
高齢者介護と障害者介護があって、前者は介護保険でいけそうだけど、後者は社労士法に根拠がない気がする
行政書士権限なのでしょうか
- 8 :
- 加算は社会保険労務士の独占業務にないのはたしか
市町村窓口なら行政書士独占業務であってる
- 9 :
- >>8
ありがとうございます、詳しく教えてください
高齢者介護も行政書士権限なのでしょうか
- 10 :
- >>7
福祉・介護職員処遇改善加算も介護職員処遇改善加算も行政書士の資格で申請しています。
窓口が都道府県庁または市区であることと、公付された補助金を使ってるので、
厚労省管轄の助成金ではないためです。
もちろん、別表の介護保険法にも細則規定がないので、こればっかりは社労士資格では申請してませんね。
- 11 :
- >>9
うちは窓口が市役所福祉部高齢総合支援課なので、社会保険労務士として職印使ったことはない
- 12 :
- >>11
処遇改善加算の話とは別だけど、社労士の職印作ってますか?
行政書士、司法書士は開業した際に作るやん。社労士も作った方がいいか迷ってる。
- 13 :
- >>5
どういたしまして。
- 14 :
- >>12
最近は監督署から就業規則にメリット印を押してくれと言われる。
行書や税理士の違法提出を阻止するために我々は協力するべきだね。
- 15 :
- 新スレには社労士叩きが来ませんように
- 16 :
- >>15
社労士が憧れの資格になったということだよ。
気にしないでいこう。
- 17 :
- >>12
どういうわけか行政書士・司法書士と違って届出義務がない
職印証明が発行されないから職印作る意味はない
職務上請求書用に作ったが、今まで社会保険労務士の職務上請求書は一枚も使ったことがないので無駄だった
行政書士の職務上請求書は年間1冊は使用する年もあるが
- 18 :
- >>10
>>11
ありがとうございます。
>>14
就業規則届に押すのは構わないのですが、就業規則自体にメリット印押していますか
何故か心理的抵抗があります
- 19 :
- >>18
就業規則届に押せばいいと思う。
本体はコピーして従業員に配ったりするから、あまり押したくないよね。
- 20 :
- >>19
持ってるなら押すべきだろうな
- 21 :
- 就業規則を従業員に配るってあんまり聞かない。
会社に都合いいことだけを作成してるわけだから、これは
不利じゃないかといろんな人に聞いて勘繰られたらたまらん。
そんなもんは社内文書で社外持ち出し禁止の書類だろうと思う。
- 22 :
- >>21
従業員100人以上の顧問先ではコピーを配るところがある。
労働組合がある会社では毎年4月に小冊子にして組合員に配布したり
会社HPの社員専用ページに公開している。
- 23 :
- 特定社労士に価値がなくても、顧問先の力になるから取得したい
完
- 24 :
- 特定になっても先生と呼ばれない
- 25 :
- >>23
収入面ではほとんど役に立たないけど価値はあるよ。
- 26 :
- 処遇改善加算やってる方はどうやって勉強されましたか?
- 27 :
- >>25
ありがとう
賛否両論あっても価値は人それぞれってね
叩かれる理由としては費用の高さと拘束時間だろうと思っている
- 28 :
- 社労士制度として特定が無いものより、あったほうが絶対いいと思います
- 29 :
- そろそろ特定叩きが現れそうだが
- 30 :
- これってソースわかった?昨日も探したけどでてこん。
<雇用契約書作成業務の社会保険労務士への開放> 


対応不可
「 社会保険労務士法第2条第2項第2号及び2号に基づく社会保険労務士の書類等の作成の事務に、 
雇用契約書の作成は含まれておりません。 」 


雇用契約書の作成は行政書士法第1条の2第1項に定める権利義務に関する書類の作成に該当するものであり、 
社会保険労務士法第2条第1項に規定されていないことから、行政書士法第19条により、
行政書士又は行政書士法人でない者は、当該業務を業として行うことはできないことになります。
以上、平成31年2月28日厚生労働省及び総務省連名回答
- 31 :
- 簡裁のやつはみつけた。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/177419.htm
- 32 :
- >>30
いくら探しても出てこないです...
- 33 :
- 雇用契約書の照会回答は、会の研修でまったく同じものがありますね。
ググっても出てこない、ネットで開示されてないやつです。
- 34 :
- >>30
今年1月の社会保険労務士会賀詞交歓会のときに見ました。
ネットで探しても出てきませんね。
配布資料で、厚生労働省は2号業務に該当しないので社労士業務ではないこと、
総務省は行政書士の独占業務であること、両省で共同回答してありました。
- 35 :
- >>34
わざわざ総務省回答と厚生労働省回答がセットで照会回答してありましたね。
月刊社労士にもまだ掲載してないですかね。
- 36 :
- >>35
ちなみに、30だと「第2号及び2号に基づく〜」と書いてありますが、これは誤記ですね。
正確には、「第1号及び2号に基づく〜」と書いてありますので、いずれにしても1号業務及び2号業務には、
雇用契約書の作成が含まれていないので、社労士業務ではないことは厚生労働省が正式回答していることになります。
- 37 :
- >>36
ありがとうございます。
因みに、よろしければ教えて下さい。
労働条件通知書の作成もやはり不可ですか。
- 38 :
- 簡裁代理権なんて言い出したらブン殴られそうな雰囲気だなw
それでもKY君がいるんだよねwここみたいにw
- 39 :
- >>37
回答にあるように、当該労働条件通知書が雇用契約書をも兼ねている場合には、
労働者本人の署名捺印が必要になりますので、行政書士法第1条の2第1項に定める権利義務書類の作成に該当することになります。
したがって、行政書士法違反ということになります。
労働条件通知書のみの作成は社労士にもできると思いますが、
実務上行われている労働条件通知書兼雇用契約書の場合は、
全体として権利義務書類の作成に該当することになりますので、
社労士だけでは作成することができないことになります。
使用者側が自ら作成することになりますね。
- 40 :
- 行政書士登録をしていない社会保険労務士専業の場合には、
労働条件通知書だけ作成して、労働者から署名押印入りの受取書面を受領するやり方も多いですね。
雇用契約書を作成しないので、行政書士法違反を回避するやり方として主流です。
- 41 :
- なるほど。ありがとうございますm(__)m
- 42 :
- >>40
社労士専業のところはそれが一番多いでしょうね。
他には、面談時に作成した労働条件通知書を提示したうえで、労働者から署名押印をもらい、
原本は労働者にそのまま交付して、写しを会社保管としておく方法も多くなってますね。
行政書士との兼業者以外は、雇用契約書兼労働条件通知書を作成しない人が多いですね。
- 43 :
- 社労士兼行政書士なので自分は問題ないが、雇用契約書も作れないのはちょっとショック。
まあ、確かに行政書士は民法で雇用契約や請負契約等は勉強するからわからんでもないが。
- 44 :
- これって社労士には当たり前の知識なのか
知らんかった
- 45 :
- ばかばかしい
雇用契約書作ってる社労士も、ホームページの業務内容に書いてる社労士もいくらでもいる
警察でも総務大臣でも呼んで来いって話だな
- 46 :
- >>45
そのスタンスだと業際違反行政書士と変わらんぞ
- 47 :
- >>45
それを言ったら、行政書士が就業規則を作成しても社会保険労務士は文句言えないことになりますよ。
- 48 :
- >>46
私も納得はいかないがそう思う。社労士(行政書士持っているか不明)のHPでも雇用契約書作成記載している人結構いる。これは会がしっかり周知を行い削除させるべきであると思う。
仮に行政書士会と話あって兼業にすると、就業規則も権利義務書類として兼業にされるおそれがある。
ただでさえ行政書士会は厚労省が社労士法違反と言っているのに就業規則作成は権利義務の書類にあたるため行政書士でもできるといいはってる。
- 49 :
- >>45
違反と見解がでた以上、罰則の適応が可能。納得がいかないなら司法の判断を仰ぐしかない。
- 50 :
- >>45
また、税理士が雇用保険や社会保険の各種届出をしても社会保険労務士は文句言えないことになりませんかね。
- 51 :
- >>45
しょせん机上の空論だからね。
- 52 :
- >>48
厚生省と総務省に聞いてみるけど、
担当部署ってどこ?
- 53 :
- >>45
気持ちはわかります。労働関係法令の専門家が雇用契約書の作成ができないのは自分も納得いきません。
でも、それを無視して作成したら行政書士の就業規則作成に何も文句がいえません。
ただ、確かな情報がまだ自分の目で見たわけでもないのでわかりませんが、労働条件通知書の作成は大丈夫なようなので、若干ですが安心してます。
以前のスレでは労働条件通知書の作成も駄目なような記載がありましたので、ただの決定事項を通知する書類も権利義務の書類とみなされるのかと疑義が生じたので。
- 54 :
- ばかばかしくて話にならん
逮捕されるかコロナで死ぬまでオレは続けるよ
- 55 :
- >>39
因みに以前のスレに記載されてたこれは間違いということですよね↓
<雇用契約書(労働条件通知書)作成業務の社会保険労務士への開放について>
「 社会保険労務士法第2条第2項第2号及び2号に基づく社会保険労務士の書類等の作成の事務に、
雇用契約書(労働条件通知書)の作成は含まれておりません。 」
「 (もっとも、)事業主等が雇用契約書等を作成するに当たって、社会保険労務士として、
労働基準法や労働契約法に係る知見を活用して、事業主等に対して相談に応じ指導をすることを通し、
適正な雇用契約書がどのようなものであるかについて示すなどすることは、
社会保険労務士法第2条第1項『第3号』業務に該当するため、社会保険労務士が行うことができます。 」
『第3号』業務=非独占業務=社会保険労務士以外も相談OK
- 56 :
- >>49
誤記だろうけど適応じゃなくて適用ね
- 57 :
- >>54
実際に逮捕されることはあり得ないのでご安心下さい。
本の中だけの話ですよ。
- 58 :
- >>56
ごめんなさい。適用です。気づかなかった(笑)
- 59 :
- 上記の議論を見てて思うのですが、社労士法って出来が悪いと思ってしまいます
労働のプロが雇用契約書を作成できないのはおかしい
労働関係に付随する契約書等は社労士権限にすべきと思います
- 60 :
- >>59
その通り。ただの欠陥ですね。
- 61 :
- 社労士は労働関係「法令」の専門家ではない
言い換えると労働関係の「法律家」ではないってことやろ
簡裁代理権などとトボけたことを言ってないで
社保関係雇用保険関係の届出書類をコツコツ作ってなさいて事だわな
- 62 :
- >>61
んなこたぁどーでもいいけどな
- 63 :
- >>61
法律家を法曹と理解するならば、裁判官・検察官・弁護士の三者のみですが、社労士制度を理解していない発言ですね
社労士法上も実態上も、社労士は、労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に通づる専門家と位置づけられていますし、その知見を活用して、社会に貢献することが求められています
貴方が社労士なのか他の士業なのか受験生なのか無資格者かわかりませんが、小さな法の不備を理由に資格を貶める発言は控えた方がよろしいかと思います
- 64 :
- 雇用契約書が社労士が作成できないのはおかしい限り
行政書士が可能?
これ自体あり得ないことでしょ
行政書士は労働基準法含めて無知であり
仮にも判例で争われれば裁判所は社労士の業務と認めるだろうに
- 65 :
- 社労士は民法も憲法も会社法も無知じゃん
何言ってんだ?お前
- 66 :
- >>65
行書(笑)
- 67 :
- 少なくとも民法の知識は行書以下だわな
- 68 :
- >>67
行書(笑)
- 69 :
- 民法の知識は高校生並
- 70 :
- >>69
行書(笑)
- 71 :
- >>70
単発IDは自信のない証拠ですから、相手にされないほうがいいかと。
- 72 :
- どの士業でもそうだと思うけど、実務で使える他士業の知識はあった方が話がスムーズにはなるね
- 73 :
- 「法律家を法曹と理解するならば、裁判官・検察官・弁護士の三者のみですが、」「社労士制度を理解していない発言ですね 」
前段は後段のどこにかかってるの?
こんな感じだと所轄官庁から社労士に雇用契約書の作成は無理だと見切られても仕方がないのでは
しかも怨敵行政書士の所轄官庁と連名でコメを出されたのが致命的でしょ?
- 74 :
- 納得がいかないのならこのスレの有志で国相手に訴訟をおこしませふ
- 75 :
- >>45さんは少し過激だと思いますが、業際問題はあくまでも業界の話であって
国民全体から見れば大した問題ではありません。
無資格医師や無免許運転を放置すれば国民生活に大きな影響を及ぼしますが、
労基法に詳しい社労士が雇用契約書を作成したところで問題にはなりません。
問題にすればむしろ「契約」という言葉だけで行政書士案件だと言うほうが
間違いなのではないかという議論に発展するかも知れませんね。
- 76 :
- >>63
おっしゃる通りだと思います。
- 77 :
- 庶務のおじちゃん顔真っ赤w
- 78 :
- 行政書士の民法だって難しくなく
かなり易しいレベルだよ
- 79 :
- 対抗するには登記が必要とか法定地上権が発生するかとかそんな話だけだしね
- 80 :
- >>65
行政書士は、労働法、無知無知だろ
- 81 :
- 「労働契約書」のうち「契約書」にこだわるから行政書士事案になるわけで
「労働」部分で考えれば社労士事案であることは疑いがありません。
では「労働契約書」が何のためにあるのかを考えるとその内容のほとんどが
労働法に関することであって、民法の介在する余地などほとんどありません。
法律の不備によることは明白なので、雇用契約書を作成した社労士が
行政書士法違反で逮捕起訴されることは現実的にはあり得ないのです。
これと似たような話は弁護士法72条を含め、業際問題にはよくあることです。
- 82 :
- これは理屈がどうのより、会の力で負けたのでは
- 83 :
- >>55
(もっとも)ってのはないけど、それ以外は全部書いてあるね。
ちょうど先月の支部研修でやったわ。
雇用契約書が労働条件通知書を兼ねている場合の話。
- 84 :
- 労働条件通知書は独占
雇用契約書は行政書士は勿論可能
社労士は相談の中で対応していくならば可能
らしいぞ
- 85 :
- 実際には3号業務だと明確に書いてあったから、
社会保険労務士に限られず、行政書士でも税理士でも、アルバイトのオバチャンでも雇用契約書に関する相談はOKだな。
作成だけは行政書士のみってことなんで、雇用契約書が労働条件通知書をも兼ねている場合には行政書士にしか作成はできないということ。
- 86 :
- >>82
そういうことですね。
つまり政治力の問題であって内容の問題ではない。
簡裁代理権付与と同じ構図ですよ。
- 87 :
- さっき病院に行って職業聞かれた際に、
社会保険労務士と答えると変な間が出来て
辛い
ろ、ろうむし・・・そういうのがあるんですね・・と。。
政治連盟頑張ってくれよ・・知名度なさすぎるよ
- 88 :
- >>84
笑えるな。行政書士が雇用契約書って
お前ら代書屋風情は、労働基準法すら
知らんやろ!
- 89 :
- 確かシェアードも負けたよね
何たる弱さ
- 90 :
- >>87
医者って意外に無知だよねq
- 91 :
- 庶務おじが妄想で慰め合うスレw
- 92 :
- 会に確認したらそんな話し聞いたこともないって言ってたぞ。
- 93 :
- >>87
それ俺もある。入院するときに職業聞かれて、社会保険労務士ですって答えたら、保険屋さんですか。こないだ保険入ったけど相談したらよかったって言われた。
多分、民間の保険と勘違いしてる。
- 94 :
- クラブにて
ママ「Aさんは何やってる人?」
「行政書士です!キリッ」
キャバ嬢ら「ぷっ笑 キャバギョんらウチにもいるし〜」
ママ「Bさんって何やってる人?」
「社会保険労務士です”キリッ」
キャバ嬢ら「ええええええええーすっごい!ダンダリンだ〜
今度、シャロ勉教えてー!」
- 95 :
- >>83
雇用契約書、雇用契約書兼労働条件通知書の作成は駄目。労働条件通知書は作成はOKで間違いない?
- 96 :
- もしかして、行政書士が作成することができる雇用契約書って、家政婦とか家族従事者のみのものなんじゃないの?
雇用契約は、民法の一般原則に基づいて作成されるもの。
労働法の規制がない契約
社労士は、労働契約、民法の一般原則に労働規制を加えたものを作成することができる?
そう考えないとおかしい
- 97 :
- >>90
まあ知る由もないってやつだろうね
>>93
勘違いは面倒だね
保険を売らない保険屋さんって感じだよね
- 98 :
- 社会保険労務士は、労働に関する権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること(ただし、弁護士法72条に定める法律事件に関するものを除く。)
こういう条文を社労士法2条1項4号に定めるといいと思います
あとは社労士法27条で独占業務とするか、行政書士との共管業務とするかです
- 99 :
- 喰えない奴に限って業際だの見栄を気にする
- 100 :
- >>95
講師はそこまであえて言わないで黙ってたけど、俺は労働条件通知書もダメだと思った。
労働条件通知書は官公署に提出する届出書類じゃないから、そもそも1号業務にも2号業務にも該当しないので労使間の権利義務書類にとどまる。
となると、36協定届出なんかと違って、労働条件通知書も行政書士業務だと解釈した。
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