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【出来ない子が】ソーバル sobal 11【残る】


1 :2012/09/13 〜 最終レス :2015/01/15
前スレ
【出来る人から】ソーバル sobal 10【辞めていく】
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/infosys/1320305427/
過去スレッド
【昇給0円〜500円】ソーバル,sobal 9
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/infosys/1306571821/
【給料⇒減】ソーバル【労働日数⇒増】
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/infosys/1284406534/
【ナスイチ】ソーバルって知ってる?7【薄給天国】
???

2 :
偽装請負・多重派遣についての刑事罰【K権者=業務委託、共同受注、業務請負、特定派遣(契約・正規)、一般派遣社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
多重派遣事件について弁護士に相談すると民事訴訟にもっていこうとするので口車に乗らないように。弁護士にとって
民事は金になるから、その方向にもって行こうとします。この場合は使用者側にとってもっとも好都合で、
弁護士の利益も充足します。
所謂、多重派遣事件においては労働者が自分達の権利を守るはずの法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。2重派遣を通じた中間搾取など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、業者はこれまで不正に搾取した報酬の返却、
慰謝料と、懲役刑が課されることになります。
民事の対極にあるのがK状による刑事Kです。書面(K状)による
刑事Kは労働局、警察、労働基準監督署等では受けとりは拒否できないことになっている。
また労働局への通報・斡旋による「適正化」ではなく、法律に定められた 刑事罰を問うことになり、
多重派遣業者にとって有罪は考えられる限り一番大きな処罰となる。同時に刑事罰を受けた
会社が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当だ。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多い。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
ソーバル sobal 社長
ソーバル sobal 営業 又は 営業責任者 又は 営業管理役員・取締役
ソーバル sobal 人事管理担当者 又は 人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。

3 :
犯罪者個人に対してK状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Kが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Kは有効です。
刑事Kでは民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なK状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Kを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をKすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Kに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

4 :
偽装請負、偽装派遣、多重派遣のK状(刑事K)の受理後の交渉について(犯罪者個人と直接和解金を交渉するケース)
@会社への通達
会社には「Kした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からKを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してKを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、K事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後くされないような合意をする必要があります。

5 :
おいお前、2ch禁止だぞ!!
何見てるんだ!!

6 :
アラブ情勢のペーパーだ。>>5
アラビア語知って悪いか?

7 :
>>1
スレたて乙であります

8 :
>>6
「2chは禁止」だと言っているんだ
アラビア語だろうが、スワヒリ語だろうが関係ない
それがソーバルという会社だ
社員の私生活にまで介入し、奴隷根性を定着させるのが目的である

9 :
>>8
ピピピピピ

10 :

                __
                 , '┴''` 、    fl
            _{,'ヽ、;  `ー¬r‐┴──--------------X、
           /ヘ \rtr、__∧  Vr' ̄]l-‐‐…  __,.二 -…'''"´
-- -- - - _,,.. ‐''"ヽi └┘ XllV  └ ┘v ll`ーr=ニ二,´  ‐‐‐─‐‐‐
  _,,.. ‐'' "  _,,,..  -‐ァ `(⌒{}{} ` ┬(⌒'Vll_,ノ;, ̄ ̄
 '-‐ '' "´     ∠斗‐‐、__ム>‐'`ー^iー'^fl  ゙;; ‐ -‐ +-
             {}      :;   j   `    ゙:;
 - ‐_+      ‐-  ー_- ‐   ゙:..          ::_‐- ‐-=
_________________________
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11 :
  <_」     //             ,,-”ヽ、
       、-//            ,, -””    \
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            (⌒ヽー゙ ….::(   ..::…….  .__人…..::::::::::::::::::::

12 :
ま、つっても見るけどな。
上には適当にはいはい言ってりゃいいだけ。
どこもそんなもんだろ。

13 :
はいはいYesマンやってると、とんでもないとこに派遣される
苦言を呈すると冷遇されて、とんでもないとこに派遣される
それがソーバル

14 :
何言っても曖昧な返事しかしない上司()はモラルハラスメントしてるようなものだな

15 :
派遣会社がマージン率を欺いて派遣労働者から不法に金(給与)を騙し取る場合
ネットでのマージン率の公開を義務とする改正派遣法が平成24年10月1日より施行されます。
マージン率の偽装そのもので刑事罰で問う法律はありませんので、労働所局に相談・苦情の申し立て
をしても、行政指導程度で終わるでしょう。しかしマージン率によって給料を騙したという事実によって詐欺罪は適用可能と見られます。刑事Kを行えば10年以下の懲役罪を問うことができます。
※詐欺罪は労働所局では取り扱えません。警察・検察直告班にK状を内容証明付郵便で送付ください。内部関係者による刑事Kも可能です。
刑事罪
刑法246条詐欺罪(十年以下の懲役):マージン率は公開されているため、詐欺の立証は一般的な詐欺より簡易となるでしょう。
対応策
上記刑事罪により刑事K
加害者または犯罪者(K状にある)
派遣会社 社長
派遣会社 担当役員(担当営業の上司)
派遣会社 担当営業
※「経費」などの名目でマージン率を共謀して偽装する場合は派遣先企業役職員も含む。
証拠
労働契約書
派遣先発注関連文書(※あれば尚良し。派遣先がマージン率偽装に関与してない場合は照会可能と見られる。)
音声録音等(※偽装の事実を示唆する発言があれば十分。)
K・和解の流れ
K状を検察へ送付 ⇒ K受理 ⇒ 加害者に通知 ⇒ 加害者より和解要請 ⇒ 和解金の支払い後にK取り下げ
※詐欺は知能犯なのでKには検察が適しています。K状の作成を専門家に委託する場合は5万円程度で司法書士(検察)、行政書士(警察)に依頼できます。
妥当な和解金
加害者の年収相当の額以上(詐欺は重罪のため反省してることを確認するために、加害者の当座支払い可能額を超えた金額が妥当)

16 :
>>15
それ一般派遣の話だべさ?

17 :
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事Kか関係諸局・内部関係者による刑事Kが必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事Kか関係諸局・内部関係者による刑事Kが必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事Kを行える。

18 :
創価R
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創価R
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19 :
なんの勘違いかわからないけど、
妬むくらいなら潔く転職しろ!
自分が会社になじめないことを悔やむことをここに
書くのは別にどうでもいいけど、フラれた女みたいに
ここに書くのはカッコ悪いでしょ。
第一、時間の無駄だ。

20 :
鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 
鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 
鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 
鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 鬱 

21 :
>>19
そうやって古参がどんどん辞めていってるww

22 :
>>21
古参もだが、若いのもどんどん、まさに「出来る人から」辞めてるな。

23 :
この三年に限定しても、何人の部長職が辞めただろうねえ・・・

24 :
真剣に勤めて5年以上。
会社の為と思って上司に会社への苦言と呈したら
そのまま役員に伝わって呼び出されて説教。
ここで誤解されてはいけないと頑張って説明したら、
さらに印象が悪くなってありえない冷遇。
何の説明もなしにボーナス減らされたりな。
売上はちゃんとあるし、客先の仕事も拡大させたのに。
バカバカしくなって辞めたわ。
出る杭を引っこ抜いてやめさせる会社だわ、マジで。

25 :
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
偽装請負、多重派遣と同様に、事前面接、履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。
罰則の適用には被害者による刑事Kか関係諸局・内部関係者による刑事Kが必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事Kか関係諸局・内部関係者による刑事Kが必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事Kを行える。

26 :
>>24
乙であります。
ここの上司って自分で判断とか出来ないのが多く残ってるよな
役員についてはコメントする気すら起きないわ

27 :
はなくそ会社ですな

28 :
危険な目は排除って感じですかな?

29 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
ソーバル sobal 社長
ソーバル sobal 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
ソーバル sobal 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

30 :
ここってオムロンの子会社なんですか?

31 :
糞会社 滅びろ

32 :
>>31子会社奴隷乙w

33 :
東証一部上場なんて夢のまた夢
3流派遣会社はジャスダックがお似合い

34 :
うん子会社です

35 :
>>33必死だなw

36 :
知る限りやめて行った奴らのほとんどは幸せな生活を送っている。
そして、この会社にいて良かったという話は聞いたことが無い。
悲しすぎるね。

37 :
じゃあ、あんたも出て行ったら。
もしくはもう出て行ってて、わざわざ見に来てるの?

暇だね。

38 :
紹介ページとか見ると「本当に良かった」なんてあるが。
書かされているわけか。

39 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
ソーバル sobal 社長
ソーバル sobal 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
ソーバル sobal 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

40 :
>>37
おまえは近い将来辞める。
これは予想では無く、予言であり預言である。
理由は書かないでおく。

41 :
偉そうなことを言うんでなくて、
この会社でうまくいかなくてやめたんだけど、
他のヤツもみんなで辞めて、オレが正しかったことを
証明してよ。
って本音を言えばいいじゃない。


42 :
みんな骨抜きにしてやれ。

43 :
若い人がどんどん辞め、上位役職の割合だけが増え続けてる…
こんなことになってるのに役員だけ増えている!
責任をとり誰かが降格してもよいはずだが誰も責任をとらない。
というか責任なんてものが最初から無い

44 :
>>41
派遣会社にうまくも下手もねーだろw
一生いるような会社では決してないんだから、どこで辞めるか
それが早いやつと遅いやつがいる、それぞれの事情がある、それだけ
人の流れとか知れば明らかだよ、古株に聞いてみな

45 :
>>43
責任はどうだか知らんが、たまに密かに降格してる役員いるぞw

46 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
ソーバル sobal 社長
ソーバル sobal 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
ソーバル sobal 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

47 :
>>43>>44も偏見だなぁ。
なんでそんなに悪いように決めつけるの。
じゃあ、とりあえず2人とも今はこの会社とは関係ないってことで
いいんだよね。
それともまだいるの。
まだ自分でそれほど悪いと思ってる会社から給料もらってるの?


48 :
>>47
悪いように決め付けって お前こそ現実を見ろよ。
派遣会社で一生働けるか?
20台で入って、現場で経験積んだら他のSIerなりに転職する。
それがこの会社のデフォだよ。
お前は妄想だけで語ってるが、こっちは事実を書いてんだ。
嘘だと思うなら、古株捕まえて聞いてみろって。
んで、こういうこと書くとお前みたいに「じゃあ、その派遣会社に所属してるお前はどうなんだよ?」
って切れてくるけど、大丈夫、心配してもらわなくてもお前と違って先は考えてるよ。

49 :
犯罪者個人に対してK状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事Kは無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

K状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事K 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:Kが受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去にK取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事Kは有効です。
労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足なK状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事Kを不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官をKすると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事K(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事Kに踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

50 :
>>48
その流れが妥当だよな
新卒とか転職でブラック入ってしまった奴がロンダリングするのに妥当な会社がここ
数年で経験だけつんで次へのステップアップ(たまに失敗する人もいるようだが)
実は役員もそれを望んでるというw

51 :
違法派遣(事前面接、偽装請負、偽装出向、多重派遣)のK状(刑事K)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「Kした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からKを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してKを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、K事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります

52 :
おまいら仲間なんだからもっと手を取りあって足を引っ張りあってだな…

53 :
また絆か。今の日本ほどこの言葉が似合わない国はない。

54 :
切れて真っ赤になってるのは>>48のように見えるが。。

その古株ってのはじゃあいくつなのよ
そいで先を考えてる>>48はここに何しに来てるの
自分が安心ならわざわざ落書きすることないじゃない

結局>>41がいうように仲間を探してるんでしょ

55 :
おまえも割と暇だよなw

56 :
分室の暇人なんだろ

57 :
分室は暇なのに残業代も稼げるんでしょ?
いいね!

58 :
暇なら稼げないだろ。
公務員じゃあるまいし。


59 :
>>57
暇なら定時で帰るしかないだろw
勤務時間減るから客先より安い給料なって

60 :
何もせず定時後も残ってがっぽがっぽのCの犬達がこのように言っていました。

61 :
分室だろうがなんだろうがみんな同じ

62 :
ここの社名って言葉遊びだったんですね
並びかえると社是になるよ
sabol
さぼる

63 :
バロスww

64 :
さーぼるええやん

65 :
もうカスと上層部の尻まで舐めるようなのしか残ってないな

66 :
おまいさんはどっちなんだいw


67 :
>>65そう言いながら残っているということは、あなたもその一人じゃない?w

68 :
まったく、予想通りの反応しかしない連中だな
こういう時は自分以外のこと言ってるに決まってんだろ、頭の悪いやつらだ。さすがソーバル社員。
心配しなくてもオレは年内に辞めるよ

69 :
おー、お疲れさん。
辞めて少しはゆっくりするの?

70 :
辞めるっつーかクビになるっつーか・・・
あ、結果は対して変わらんよなスマソ

71 :
>>68
オマエモナー は2ちゃんの常套句

72 :
>>65
上層部の味に飽きたのか?
今まで相当しゃぶらされてたんだろうなぁ
お疲れ様

73 :
>>65
年内に辞めるって
すぐに特定されそうだなwww

74 :
もう2か月しかないからな。
月頭になっていなくなった奴を調べたら一発じゃね。


75 :
誰か悪いことしたの?

76 :
別にもう辞めるから特定されても痛くも痒くもないわw
辞める理由はソーバルがクソすぎることもあるが、もう派遣が嫌だから。
次はもう決まってて年明けから。
12月はほぼ有給消化。

77 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定
(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。
民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
Kの流れとしては、
刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ
となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は
ソーバル 社長
ソーバル 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
ソーバル 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

78 :
ビビってやめるんだね。

79 :
また総会が近づいてくる、
鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱

80 :
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)のK状(刑事K)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「Kした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論からKを継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してKを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、K事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。

81 :
世の中、向上心を仕事に向けない人もいっぱいいるし、
特に「家計の柱ってわけじゃなし、パートでもいいんだけどもうちょっと給料欲しいし」
ってレベルで、仕事に情熱傾けないタイプの女性にはぴったりの会社だね。
アホ役員どもは若い女ってだけでちやほやするが、さらに可愛ければそれだけで
ソーバルライフ・イージーモード。
能力なんて掛け算九九と自分の名前漢字で書けるレベルでOK。
逆に仕事に向上心持ってたり、スキルを身につけたい人、「自分は腰掛けOLじゃない」って人は
絶対入っちゃダメだよ。
だらだら仕事利権みたいのを守りたい連中に叩き潰されるから。
あ、ちなみに女は30過ぎておばさんになってきたら冷遇されるから注意なw

82 :
30前半はまだ大丈夫だよ。逆にそっちの方がいいかもしれない。
子育て支援じゃないけど。そういう感じかね。

83 :
子育て支援とかそんな立派なもんじゃあないよ、
単に役員が揃いもそろって女好きのアホなだけw
どんなに無能ても、派遣に出してしまえばかならず利益が出る。
それが派遣ビジネスだからな。
まあ、外見が良いってのも立派な才能のひとつ。
芸能人やモデルになるほどにはそれが秀でてないが、
派遣でちやほやされる程度には若くて可愛い。
そういう意味ではうまくいってるよ、そのへんは。
0代〜40代の勘違い

84 :
途中で投稿してしまった。
30代〜40代の男の古株で、もうソーバルに染まりきった「部活命」みたいな
のはもう、給料据え置き続けて自主退社するのを待ってる状態だな。

85 :
自主退社?甘い甘い。
影でリストラは進んでるよ。
30代でまだ黄帯の連中はもう後が無いよ。

86 :
首切り役は社長のいとこのあのジジイだ みんな、隙を見せるなよ

87 :
いとこ
むすこ
娘の旦那
どれだけ親戚が侵入してんだよ

88 :
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)のK状(刑事K)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「Kした犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許してKを取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、K事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります

89 :
あ〜ぁ、ろくでもないね。
鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱
鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱
鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱
鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱
鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱
鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱鬱

90 :
目が怖い

91 :
あれだけ連呼したのにグループ会社の御披露目挨拶がなかった

92 :
その挨拶はないのに
プロコン受賞者の挨拶はある
あれこそいらない

93 :
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※コピペ歓迎です。)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法でKできます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事K
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
※刑事Kは会社に通知せずに、犯罪者個人に伝えましょう。会社側が知らない状態か知らない体裁を保っている方が都合がよいです。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)※うつ病も適用可。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)※仲間はずれも適用可。
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)

94 :
前回は挨拶したのに。

95 :
刑事Kによるパワハラ対策
刑事Kの根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)
刑事Kの立証例(傷害罪の場合)
傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。
刑事Kの特徴
刑事Kの場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間もK状をかくことと、音声録音を残すだけです。
犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。
容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。
違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。

96 :
プロコン(笑)

97 :
※コピペ歓迎です。
Kの趣旨
 被K人は、以下に該当すると考えるので、被K人の厳重な処罰を求めるためKします。
 職務経歴書を提示した事前面接を実施
  労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
 多重派遣・多重出向
  労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
 事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコンなどの所有者
 契約書
  雇用契約書など書面のコピー
K事案の第3社への情報漏れに対する対応
和解時に事案についての秘密保持契約を結ぶのが慣例となっています。
従って刑事Kの成功例は当事者の秘密事項ということになります。
わかりやすい例としては、痴漢です。痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払
わせて解決するのが絶対的過半数です。むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴まで
いって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。しかし痴漢等の犯罪と同様に刑事事案
で、犯罪者が容疑を否認する行為は検察=国家を敵にする行為であり、
民事とは違い、犯罪者側が長期の弁護士費用、留置所勾留、強制捜査に耐えなければなりません。
犯罪者から和解金を支払いたいと申し出るのが通常の流れとなります。

98 :
上司の存在がセクハラ
サイズ合ってなくてモノの形丸わかりのズボン…何故買い替えないのか

99 :
刑事K Q&A (※本投稿のコピペ歓迎です。)
●Kが受理されなければ、名誉棄損で逆Kも
別に逆Kされても気にする必要はありません。名誉毀損は立証しにくい犯罪です。2流弁護士が恫喝に使う常套手段ですが、
法律に定められたKする権利を行使しただけなので、どのように名誉毀損を立証できるのか興味があります。
音声録音についても当事者である被害者が録音したなら盗聴にあたりませんし、なんら違法性はありません。
仮に受理されない場合でも、K事案の審査段階で犯罪者側にKした事実が知らされることは
ありません。不受理であるならば、何もなかったように粛々と振舞えばよいのです。
●解決まで数年単位の時間
犯罪者は大変かと思います。何しろ無尽蔵のリソースをもった検察が訴えてくるわけですから。
●弁護士費用をはじめ多額の費用
犯罪者は弁護士を雇う必要があるでしょう。刑事犯罪被害者が弁護士を雇う必要はありません。検察が費用も含めて起訴、裁判すべてを執り行います。
●和解金とれなきゃ全額負担
上述の通り刑事事案で被害者が裁判費用を払うことはありません。
●企業間に評判が広がるなど、社会生活へ大きな影響
和解案には当然ながら秘密保持義務が生じますので、秘密保持の義務を履行しない犯罪者には
巨額の債権が発生しますので注意ください。仮に企業間で個人情報を
含む情報のやり取りをしても、内部Kなどで発覚するケースは常にあり、
第3者の企業がブラックリストを共有するというのは、それ自体が違法行為で
犯罪企業以外ではありえません。少なくともそうしたブラックリストを持つ
ことに対して現行法制度に抜け穴があるとは認識されておりません。

100 :
>>98
しゃーなkい、上司っても緑帯だろ?


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