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【大家都合】立ち退き料交渉成功例〜其の四
- 1 :2016/12/12 〜 最終レス :2020/04/28
- 大家都合での普通借家契約の途中解約(立ち退き要請)ならば立ち退き料の支払いを訴求出来ます。
借り手に不利な条件を出されても承諾せず、冷静に粘り強く交渉しましょう。
賃料滞納や借り手の重大過失などの信頼関係の破壊が無い限り、大家は無理矢理立ち退かせることは出来ません。
不在中に鍵を交換された、勝手に荷物を運び出された、などの犯罪行為は迷わず通報を。
(警察または国土交通省か役所に通報)
〜立ち退きの相談で頼りになる組織〜
全借連
http://www.zensyakuren.jp/
前スレ
【正当事由】立ち退き交渉成功例【老朽化建て替え】
http://hayabusa6.2ch.sc/test/read.cgi/estate/1455073284/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
- 2 :
- 【関連法規】
借地借家法
(強行規定)
第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
【正当事由とは】
<必要事情>大家さんと入居者のどちらがより建物の使用を必要としているのか
<従前経過>借家契約に関する従前の経過(契約時点や入居中の状況、権利金や更新料等の授受の有無や金額)
<利用状況>借家の利用状況
<財産給付>金銭(立ち退き料)による正当事由の補強
<建物現況>借家の現状(老朽化、防災上の危険性、周辺地域の土地の利用状況等)
☆老朽化、建て替え、地震や耐震強度不足、自分が住みたい、などでは、多くのケースで正当事由には該当しません。
【財産給付とは】
金銭(立ち退き料)による正当事由の補強要件のこと
【参考】
賃貸契約更新時に一般賃貸契約から定期借家契約(確定終了契約)への貸主都合による変更は
事実上の貸主都合の退去勧告と同義
その際貸主または代理人(仲介業者等)が借主に対し再契約(居住期間の延長)不可の旨を口頭及び書面にて告知する義務があり
且つ定借契約への変更の理由を契約書に明記して初めて貸主は借主に対する退去勧告の正当事由として抗告出来る
しかし日本国憲法に規定される借主の生存権遵守の観点から退去により借主が住宅に窮する事態となる恐れがある、
または生活環境の変化により借主に経済的社会的文化的に従前と比較し負担が大きいと客観的に判断される場合は、
金銭を以て退去要請の補完とするのが公序良俗、社会通念上適正且つ必要な
対応である
というのが過去の判例から言えます
- 3 :
- 【参考】
●UR高幡台判決文の正しい解説
裁判年月日 平成25年 3月28日
裁判所名 東京地裁立川支部
裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)162号
事件名 建物明渡等請求事件
裁判結果 認容
上訴等 控訴
 
<裁判要旨>
◆賃貸建物の耐震改修の実施を断念し、同建物を除却するとして、
同建物の住民との間で住み替え等について話合いをしてきた賃貸人である原告が、
話合いのつかなかった被告らに対し、それぞれの契約満了日をもって本件各賃貸借契約を終了し以後更新しない旨の通知をしたものの、
各契約期間満了後も被告らが各居室に居住し続けたことから、賃貸借契約終了に基づく建物明渡し及び約定損害金の支払を求めた事案において、
どのような方法で耐震改修を行うべきかは基本的に建物所有者である賃貸人が決定すべき事項であるから、
賃貸人の判断が尊重されてしかるべきところ、原告が本件除却を決定した判断について、その過程に誤り、非合理性はなく、
居住者に対しても十分な代償措置が取られていると認められるから、
除却の判断は相当であるとして、本件更新拒絶に正当事由があると認めるなどして、請求を全部認容した事例
- 4 :
- 【補足解説】
昭和46年に建てられた建物で、当時の建築基準法には適合していたけれども、その後の耐震基準(昭和56年に定められた、現在の耐震基準)には適合していない建物です。
そして、この判決は、立ち退き料などの引き換え条件なしに、賃借人に建物からの立ち退きを命じています。
このため、耐震強度不足の場合に、裁判所が立ち退きの正当事由を認めたというような報道がされ、これが1人歩きしているように感じます。
この判決は、敗訴した賃借人側が控訴して、高等裁判所の判断がでていないので、最終的にどうなるのか(どうなったのか)分かりません。
しかし、この判決は、かなり特殊な事案についての判決です。この判決で、裁判所の考え方が特に変わったと言えるのか疑問に思います。
- 5 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
↓
《 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 》
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました(東京地方裁判所立川支部平成25年3月28日)。
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈にて妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう
- 6 :
- 正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのがが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 7 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 8 :
-
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す貸主がふえてきた。
- 9 :
- ここまで池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)
「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」
「ぼくのたちのきりょうまとめ(気狂妄想)」
「ぼくのりそうのおおやさん(糖質幻覚)」
愚鈍丸出しの恥ずかしい四駄作文発表のコーナーでした(笑)
[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
- 10 :
- >>5-8
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)
- 11 :
- 【 結 論 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠
尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い
- 12 :
- というわけで、当然ですが結論は立ち退き料は必要ということで決着しました。
- 13 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧困大家モドキの悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での一コマですのでご理解頂けたらと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 14 :
- ↑
以上、懲りもせず無知無能な恥かしいキチガイ貧乏人の必死な妄想怨み節 即返連投発狂コーナーでした^^
これが、時代遅れ悔しん某の引籠り貧乏店子品質です、悔しいかったらさっさと出て来いやー(笑)
- 15 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのがが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 16 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
↓
《 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 》
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました(東京地方裁判所立川支部平成25年3月28日)。
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈にて妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう
- 17 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 18 :
- なるほど、
最近は裁判所のお墨付きもあり、旧耐震建物の追い出しにカネ使うバカーいねーよってことですね。
- 19 :
- いいえ。
借地借家法の有史以来、旧耐震建物を事由とした賃借人の退去には立ち退き料が必須となります。
強いて言うなら
「金出さず追い出せる妄想してるバカはコピペキチガイ大家モドキくらいしかいねーよw」
と言ったところでしょう。
- 20 :
- なるほど、
立退料などという裁判上の落としどころである戯言は現実交渉には通用しないいんですね。
- 21 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 22 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
↓
《 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 》
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました(東京地方裁判所立川支部平成25年3月28日)。
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈にて妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう
- 23 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのがが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 24 :
- というわけで、
当然の結論ですが「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことです^^
- 25 :
- というのは著しい誤謬でありますので、ここで訂正させて頂きます。
「旧耐震建物の退去要請に正当事由の補完要件(財産給付)を免れると思っている馬鹿なんて気狂大家擬きくらいしかいねえよ」
これが、健全な社会からの答えです。
- 26 :
- >>20
いいえ。
現実には貸主都合の立ち退き交渉において金銭給付の提案は社会通念上必然の交渉要件であり、
借地借家法有史以来同様の案件において瑕疵なき借主への給付なしに立ち退きを認めた主旨の判例はありません。
正しくは
「立ち退き料を提示しないで交渉する貧困大家なんかこの業界じゃ通用しないし迷惑なだけ。
早期に退場して頂くのが望ましい。」
となります。
- 27 :
- というのは著しい誤謬でありますので、ここで訂正させて頂きます。
「旧耐震建物の退去要請に裁判上の落としどころである正当事由の補完要件(財産給付)を免れられまいと思っている馬鹿なんて気狂店子擬きくらいしかいねえーよ」
これが、法治国家の健全な社会からの答えです^^
- 28 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのがが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 29 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 30 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
↓
《 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 》
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました(東京地方裁判所立川支部平成25年3月28日)。
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈にて妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう
- 31 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことです^^
- 32 :
- クズの極み大家(キチガイ)
- 33 :
- ここまで池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文
「いみがわからないけどくやしいからたなこがわるいこぴぺした(知恵遅れ)」
「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」
「ぼくのたちのきりょうまとめ(気狂妄想)」
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)
「ぼくのりそうのできるおおやさん(笑)(糖質幻覚)」
愚鈍丸出しの恥ずかしい駄作文ラインナップ発表のコーナーでした(笑)
[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
- 34 :
- >>27-31
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)
- 35 :
- 【 結 論 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠
尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い
- 36 :
- というわけで、当然ではありますが、
結論は立ち退き料は必要ということで決着しました。
- 37 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧困大家モドキの悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 38 :
- ↑
以上、懲りもせず無知無能な恥かしいキチガイ貧乏人の必死な妄想怨み節 即返連投発狂コーナーでした^^
これが、時代遅れ悔しん某の引籠り貧乏店子品質です、悔しかったら出てっていいんだよー(笑)
- 39 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのがが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 40 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
↓
《 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 》
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました(東京地裁H25年3月28日)。
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう
- 41 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 42 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことです^^
- 43 :
-
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す貸主がふえてきた。
- 44 :
- ここまで池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文
「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」
「ぼくのたちのきりょうまとめ(気狂妄想)」
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)
「ぼくのりそうのできるおおやさんそのいち(笑)(糖質幻覚)」
「ぼくのりそうのできるおおやさんそのに(笑)(糖質幻聴)」
愚鈍丸出しの恥ずかしい駄作文ラインナップ発表のコーナーでした(笑)
[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
- 45 :
- >>39-43
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)
- 46 :
- 【 結 論 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠
尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い
- 47 :
- というわけで、当然ではありますが、
結論は立ち退き料は必要ということで決着しました。
- 48 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧困大家モドキの悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 49 :
- なるほど、
最近は裁判所のお墨付きもあり、旧耐震建物の追い出しにカネ使うバカーいねーよってことですね。
- 50 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
↓
《 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 》
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました(東京地裁H25・3・28)。
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう
- 51 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 52 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 猶予期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 53 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことですね^^
- 54 :
-
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す貸主がふえてきた。
- 55 :
- キチガイ大家モドキ隔離スレか
- 56 :
- なるほど、
旧耐震建物から無償で叩き出される寸前のキチガイ店子を隔離するスレなんですね。
- 57 :
- ここまで池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文
「ぼくのりそうのできるおおやさんそのいち(笑)(糖質幻覚)」
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)
「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」
「ぼくのたちのきりょうまとめ(気狂妄想)」
「ぼくのりそうのできるおおやさんそのいち(くやしいのでにかいかく)(失笑)」
「ぼくのりそうのできるおおやさんそのに(笑)(糖質幻聴)」
愚鈍丸出しの恥ずかしい駄作文ラインナップ発表のコーナーでした(笑)
[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
- 58 :
- >>49-54,56
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)
- 59 :
- 【 結 論 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠
尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い
- 60 :
- というわけで、当然ではありますが、
結論は立ち退き料は必要ということで無事決着しました。
- 61 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧困大家モドキの悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 62 :
- ↑
以上、懲りもせず無知無能な恥かしいキチガイ貧乏人の必死な妄想怨み節 即返連投発狂コーナーでした^^
これが、時代遅れ悔しん某の引籠り貧乏店子品質です、悔しかったら出てっていいんだよー(笑)
- 63 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 64 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう
- 65 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 猶予期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 66 :
- >>63-65
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)
- 67 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことですね^^
- 68 :
- >>67
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)
- 69 :
- 【 結 論 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠
尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い
- 70 :
- というわけで、当然ではありますが、
結論は立ち退き料は必要ということで無事決着しました。
- 71 :
-
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す賢い貸主がふえてきた。
- 72 :
- なるほど、
最近は裁判所のお墨付きもあり、旧耐震建物の追い出しにカネ使うバカーいねーよってことですね。
- 73 :
- >>71
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)
- 74 :
- >>72
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)
- 75 :
- 【 結 論 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠
尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い
- 76 :
- というわけで、当然ではありますがこの案件は
立ち退き料は必要
という結論で無事決着しました。
- 77 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧困大家モドキの悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 78 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことですね^^
- 79 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 80 :
- >>78
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)
- 81 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう
- 82 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 猶予期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 83 :
- >>79
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文
「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」
になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)
- 84 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことなんです^^
- 85 :
- なるほど、
正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉にはまったく通用しないんですね。
- 86 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらをご覧ください
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう
- 87 :
- なるほど、
最近は裁判所のお墨付きもあり、旧耐震建物の追い出しにカネ使うバカーいねーよってことがよーくわかりました。
- 88 :
- >>81,82,84-87
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはキチガイ貧困大家モドキの発狂妄想捏造改竄駄作文
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)」
「ぼくのたちのきりょうまとめ(気狂妄想)」
「ぼくのりそうのできるおおやさんそのいち(笑)(糖質幻覚)」
「ぼくはたちのきりょうをはらえないけどすごいんだ(池沼)」
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)くやしいからにかいめをかく」
「ぼくのりそうのできるおおやさんそのに()発狂」
になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序となります
- 89 :
- 【 結 論 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠
尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い
- 90 :
- というわけで、当然ではありますがこの案件は
立ち退き料は必要
という結論で無事、円満に決着しました。
- 91 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧困大家モドキの悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 92 :
- ↑
以上、懲りもせず無知無能な恥かしいキチガイ貧乏人の必死な妄想怨み節 即返連投発狂コーナーでした^^
これが、時代遅れ悔しん某の引籠り貧乏店子品質です、悔しかったら出てっていいんだよー(笑)
- 93 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 94 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらをご覧ください
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう。
- 95 :
- なるほど、
最近は裁判所のお墨付きもあり、旧耐震建物の追い出しにカネ使うバカーいねーよってことがよーくわかりました。
- 96 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 猶予期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 97 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことですね^^
- 98 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧乏店子の悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。^^
[ は じ ま り ま ー す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 99 :
- 私今の所に引っ越す時立ち退き料貰って敷金も返してもらったよ
このスレにいる大家もどきみたいな頭のおかしい大家さんじゃなかったのは実は運が良かったのかも知れないと思った
実際にこんなのがいるんだと思うとゾッとする
- 100 :
- というわけで、
井の中の蛙大海を知らず 、蛙以下鮒の如く、時代錯誤も甚だしいキチガイ店子とはまさにこのことですね。
- 101 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらをご覧ください
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう。
- 102 :
- なるほど、
最近は裁判所のお墨付きもあり、旧耐震建物の追い出しにカネ使うバカーいねーよってことですね。
- 103 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 104 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 猶 予 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 105 :
-
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す賢い貸主がふえてきた。
- 106 :
- ここまでは池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文
「おおやさんはえらいからさからうやつはゆるさない(貧困)」
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)
「ぼくのりそうのできるおおやさんそのいち(笑)(糖質幻覚)」
「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」
「ぼくきちがいおおやのまとめ(自己紹介)」
「ぼくのりそうのできるおおやさんそのに(笑)(糖質幻聴)」
愚鈍丸出しの恥ずかしい駄作文ラインナップ発表のコーナーでした(笑)
[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
- 107 :
- >>100-105
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂駄作文(笑)は全くの無駄骨、
馬鹿の考え休むに似たりとはこのことですね(苦笑)
- 108 :
- 【 結 論 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠
尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い
- 109 :
- というわけで、当然ではありますがこの案件は
立ち退き料は必要
という結論で無事、円満に決着致しました。
- 110 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧困大家モドキの悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 111 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことなんです^^
- 112 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 113 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらをご覧ください
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう。
- 114 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 猶 予 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 115 :
- なるほど、
正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉にはまったく通用しないんですね。
- 116 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧乏店子の悔恨発狂駄作文が連投されます。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。^^
[ は じ ま り ま ー す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 117 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここまでは池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文
「ぼくのりそうのできるおおやさん(笑)(糖質幻覚)」
「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)
「ぼくきちがいおおやのまとめ(愚鈍自己紹介)」
「せいとうじゆう?なにそれ?おいしいの?(まさに池沼)」
愚鈍丸出しの恥ずかしい駄作文ラインナップ発表のコーナーでした(笑)
[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
- 118 :
- >>111-115
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂連投(笑)は全くの無駄骨、
気狂の草臥れ貧困とはまさにこのことですね(苦笑)
- 119 :
- 【 結 論 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠
尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い
- 120 :
- というわけで、当然ではありますがこの案件は
普通借家では立ち退き料は必要不可欠
という結論で無事、円満に決着致しました。
- 121 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧困大家モドキ君が悔しさのあまり火病を起こして駄作文を連投します。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 122 :
- ↑
以上、懲りもせず無知無能な恥かしいキチガイ貧乏人の必死な妄想怨み節 即返連投発狂コーナーでした^^
これが、時代遅れ悔しん某の引籠り貧乏店子品質です、悔しかったら出てっていいんだよー(笑)
- 123 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 124 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらをご覧ください
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう。
- 125 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことなんです^^
- 126 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 猶 予 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 127 :
- なるほど、
最近は裁判所のお墨付きもあり、旧耐震建物の追い出しにカネ使うバカーいねーよってことがよーくわかりました。
- 128 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧乏店子小僧が悔しさのあまり火病を起こして駄作文を連投しますよ。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。
[ は じ ま り ま ーす^^ ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 129 :
- >>122-128
何この書き込み日時かわいそう
- 130 :
- ちゃんと見てるんだな、かんしんかんしん^^
- 131 :
-
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す賢い貸主がふえてきた。
- 132 :
- >>129
完全にキチガイのニートだからね
構ってもらいたくて日長一日働きもせず張り付いては自分の貧困無能の呪詛を人にぶつけるバカだし
自分に向けられた書き込みに嬉ションしながら起きぬけにでも連続コピペしちゃうのは精神疾患だからさ
- 133 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここまでは池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文
「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)
「ぼくのりそうのできるおおやさん(笑)(糖質幻覚)」
「ぼくきちがいおおやのまとめ(愚鈍自己紹介)」
「ぼくのりそうのできるおおやさん(だいじなことなのでにかいかく)(糖質幻覚)」
「せいとうじゆうなんてかんけいなくおいだすのができるおおや(火病)」
愚鈍丸出しの恥ずかしい駄作文ラインナップ発表のコーナーでした(笑)
[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
- 134 :
- >>122-128,130,131
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂連投(笑)は全くの無駄骨、
気狂の草臥れ貧困とはまさにこのことですね(苦笑)
- 135 :
- 【 結 論 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠
尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い
- 136 :
- というわけで、当然ではありますがこの案件は
普通借家では立ち退き料は必要不可欠
という結論で無事、円満に決着致しました。
- 137 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧困大家モドキ君が悔しさのあまり火病を起こして駄作文を連投します。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂くか、
NG nameにキチガイ大家のIPである218.41.121.162を設定して頂けたらと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 138 :
- ↑
以上、懲りもせず無知無能な恥かしいキチガイ貧乏人の必死な妄想怨み節 即返連投発狂コーナーでした^^
これが、時代遅れ悔しん某の引籠り貧乏店子品質です、悔しかったら出てっていいんだよー(笑)
- 139 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 140 :
- なるほど、
正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉にはまったく通用しないんですね。
- 141 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらをご覧ください
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう。
- 142 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことなんです^^
- 143 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 猶 予 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 144 :
- なるほど、
最近は裁判所のお墨付きもあり、旧耐震建物の追い出しにカネ使うバカーいねーよってことがよーくわかりました。
- 145 :
-
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す賢い貸主がふえてきた。
- 146 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここまでは池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文
「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」
「できるおおやさんはせいとうじゆうなんてかんけいなくおいだせる(犯罪予告)」
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)
「ぼくのりそうのできるおおやさん(笑)(糖質幻覚)」
「ぼくきちがいおおやのまとめ(愚鈍自己紹介)」
「ぼくのりそうのできるおおやさん(だいじなことなのでにかいかく)(糖質幻覚)」
愚鈍丸出しの恥ずかしい駄作文ラインナップ発表のコーナーでした(笑)
[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
- 147 :
- >>138-145
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂連投(笑)は全くの無駄骨、
気狂の草臥れ貧困とはまさにこのことですね(苦笑)
- 148 :
- 【 結 論 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠
尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い
- 149 :
- というわけで、当然ではありますがこの案件は
普通借家では立ち退き料は必要不可欠
という結論で無事、円満に決着致しました。
- 150 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧困大家モドキ君が悔しさのあまり火病を起こして駄作文を連投します。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂くか、
NG nameにキチガイ大家のIPである「218.41.121.162」を設定、
またはNG wordに「^^」「店子」「叩」等を設定して頂けたらと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 151 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここまでは池沼貧乏店子チョンの悔恨発狂コピペ駄作文
「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」
「できるおおやさんはせいとうじゆうなんてかんけいなくおいだせる(犯罪予告)」
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)
「ぼくのりそうのできるおおやさん(笑)(糖質幻覚)」
「ぼくきちがいおおやのまとめ(愚鈍自己紹介)」
「ぼくのりそうのできるおおやさん(だいじなことなのでにかいかく)(糖質幻覚)」
愚鈍丸出しの恥ずかしい駄作文ラインナップ発表のコーナーでした(笑)
[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
- 152 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 153 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらをご覧ください
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう。
- 154 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 猶 予 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 155 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことなんです^^
- 156 :
- なるほど、
正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉にはまったく通用しないんですね。
- 157 :
-
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す賢い貸主がふえてきた。
- 158 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧乏店子小僧が悔しさのあまり火病を起こして駄作文を連投しますよ。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂けたらと思います。
[ は じ ま り ま ーす^^ ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 159 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここまでは池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文
「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)
「ぼくきちがいおおやのまとめ(愚鈍自己紹介)」
「ぼくのりそうのできるおおやさん(笑)(糖質幻覚)」
「できるおおやさんはせいとうじゆうなんてかんけいなくおいだせる(犯罪予告)」
「ぼくのりそうのできるおおやさん(だいじなことなのでにかいかく)(糖質幻覚)」
愚鈍丸出しの恥ずかしい駄作文ラインナップ発表のコーナーでした(笑)
[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
- 160 :
- >>151-158
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂連投(笑)は全くの無駄骨、
気狂の草臥れ貧困とはまさにこのことですね(苦笑)
- 161 :
- 【 結 論 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠
尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い
- 162 :
- というわけで、当然ではありますがこの案件は
普通借家では立ち退き料は必要不可欠
という結論で無事、円満に決着致しました。
- 163 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧困大家モドキ君が悔しさのあまり火病を起こして駄作文を連投します。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂くか、
NG nameにキチガイ大家のIPである「218.41.121.162」を設定、
またはNG wordに「^^」「店子」「叩」「戯言」等を設定するとスッキリするかと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 164 :
- ↑
以上、懲りもせず無知無能な恥かしいキチガイ貧乏人の必死な妄想怨み節 即返連投発狂コーナーでした^^
これが、時代遅れ悔しん某の引籠り貧乏店子品質です、悔しかったら 実 例 出してみなーー(笑)
- 165 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらをご覧ください
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう。
- 166 :
- なるほど、
最近は、貸主勝訴いわゆる正当事由を認める判決が実例としてバンバンでているんですね^^
- 167 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 168 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことなんです^^
- 169 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 猶 予 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 170 :
- なるほど、
今時、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉にはまったく通用しないんですね。
- 171 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここまでは池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)
「ぼくのよそうではこれからおおやのじだいがくる(来ない)」
「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」
「ぼくのりそうのできるおおやさん(笑)(糖質幻覚)」
「ぼくきちがいおおやのまとめ(濃縮気狂)」
「できるおおやさんはせいとうじゆうなんてかんけいなくおいだせる(犯罪予告)」
「ぼくのりそうのできるおおやさん(だいじなことなのでにかいかく)(糖質幻覚)」
愚鈍丸出しの恥ずかしい駄作文ラインナップ発表のコーナーでした(笑)
[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
- 172 :
- >>164-170
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂連投(笑)は全くの無駄骨、
気狂の草臥れ貧困とはまさにこのことですね(苦笑)
- 173 :
- 【 結 論 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠
尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い
- 174 :
- というわけで、当然ではありますがこの案件は
普通借家では立ち退き料は必要不可欠
という結論で無事、円満に決着致しました。
- 175 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここからは再びキチガイ貧困大家モドキ君が悔しさのあまり火病を起こして駄作文を連投します。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂くか、
NG nameにキチガイ大家のIPである「218.41.121.162」を設定、
またはNG wordに「^^」「店子」「叩」「戯言」等を設定するとスッキリするかと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 176 :
- ↑アー臭えー、
こいつが「^^」「店子」「叩」「戯言」にビビってんのがよーくわかる^^
というわけで、
当然のことですが旧耐震建物では立ち退き料は不要という結論で無事、円満に決着致しました。
- 177 :
- >>176
残念!不正解!全く違います!
客観的に理解出来ない症状から認知症が強く疑われますので早期に受診することをお勧めします!
そちらはだらしないキチガイ貧困大家モドキという異常者の発狂妄想捏造改竄駄作文になります!
この高裁和解案件では一世帯につき約180万円の移転費用がURより支払われている事実があります
この公判の趣旨は賃借権の濫用を防ぐための仮執行を求めるもので
耐震強度不足を正当事由とした財産給付(正当事由の補強)なしに退去を是認する判断ではありません
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてますよ」
といった賃貸人側の意図に強制力はありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂連投(笑)は全くの無駄骨、
気狂の草臥れ貧困とはまさにこのことですね(苦笑)
- 178 :
- というわけで、
当然のことですが旧耐震建物では立ち退き料を支払わなければ何も解決することは決してない
という結論で無事、円満に決着致しました。
- 179 :
- もうお分かりかと思いますが・・
キチガイで貧困に喘ぐ相続極貧カッペ大家モドキ[218.41.121.162]が
立ち退き料の支払いにビビりまくっているのが良く分かる連投駄作文ですねw
自分の不始末を借り手が負う道理も義務も一切ないことに気が付かないのがキチガイたる所以ですね
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここから再びキチガイ貧困大家モドキ君が悔しさのあまり火病が炸裂して駄作文を連投します。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂くか、
NG nameにキチガイ大家のIPである「218.41.121.162」を設定、
またはNG wordに「^^」「店子」「叩」「戯言」等を設定するとスッキリするかと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 180 :
- なるほど、
息が、アー臭えー引籠りのキチガイ貧乏店子小僧に立退料などまったくやる必要がないことがよーくわかりました。
- 181 :
- >>180
残念!不正解!全く違います!
根拠不明なレッテルを強弁する症状から自閉症が疑われますので受診することをお勧めします!
立ち退き料は大家さんが払ってやる払ってやらないといった醜い権利蹂躙の意図とは全く関係無く
居住態様の従前の経過等で極めて客観的に支払いの是非が決するものです
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてます」
といった賃貸人側の意図に強制力も説得力もありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂連投(笑)は全くの無駄骨、
気狂の草臥れ貧困とはまさにこのことですね(苦笑)
- 182 :
- というわけで、
当然のことですが旧耐震建物では立ち退き料を支払わなければ何も解決することは決してない
という結論で無事、円満に決着致しました。
- 183 :
- もうお分かりかと思いますが・・
キチガイで貧困に喘ぐ相続極貧カッペ大家モドキ[218.41.121.162]が
立ち退き料の支払いにビビりまくっているのが良く分かる連投駄作文ですねw
自分の不始末を借り手が負う道理も義務も一切ないことに気が付かないのがキチガイたる所以ですね
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここから再びキチガイ貧困大家モドキ君が悔しさのあまり火病が炸裂して駄作文を連投します。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂くか、
NG nameにキチガイ大家のIPである「218.41.121.162」を設定、
またはNG wordに「^^」「店子」「叩」「戯言」等を設定するとスッキリするかと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 184 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 185 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらをご覧ください
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう。
- 186 :
- というわけで、
当然の結論ですがクズ野郎に対する個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことなんです^^
- 187 :
- なるほど、
息が「アー臭えー」引籠りのクズ野郎に立退料などまったくやる必要がないことがよーくわかりました。
- 188 :
- 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここまでは池沼貧困大家モドキの悔恨発狂コピペ駄作文
「ぼくはきにいらないたなこにたちのきりょうははらわない(悔恨の詩)」
「ぼくのさいしゅうけつろん(気狂願望)」
「ぼくのゆーあーるたちのきそしょうかんそうぶん(池沼)
「ぼくのりそうのできるおおやさん(笑)(糖質幻覚)」
「ぼくはきにいらないたなこにたちのきりょうははらわない(悔恨の詩)くやしいからにかいかく」
愚鈍丸出しの恥ずかしい駄作文ラインナップ発表のコーナーでした(笑)
[ お わ り ]
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
- 189 :
- >>184-187
残念!不正解!全く違います!
根拠不明なレッテルを強弁する症状から自閉症が疑われますので受診することをお勧めします!
立ち退き料は大家さんが払ってやる払ってやらないといった醜い権利蹂躙の意図とは全く関係無く
居住態様の従前の経過等で極めて客観的に支払いの是非が決するものです
賃貸人都合つまり賃借人に帰する事情以外での普通借家契約の解消には正当事由が必須なのは当然、
立ち退き料は賃貸人の正当事由の補強として定期借家契約以外の住居店舗契約解除にはほぼ必須です
それほど住人を退去させるに足る賃貸人の正当事由は直ちに倒壊の恐れでもない限り成立しません
また自主的に退去した賃借人は立ち退き要請に応じた住人とは言えないので相関性がありませんので
「皆さん自主的に引っ越されてます」
といった賃貸人側の意図に強制力も説得力もありません
従って
立ち退き料が払えない→正当事由の補完要件を満たさないので立ち退き(建替)話自体ご破算になる
旧耐震基準建物自体違法建築物ということはなく従来どおり賃貸続行可能なので何も問題ありません
ただ貸主都合の立ち退き裁判調停で立ち退き料支払裁決を受けそれを無視して支払わなかった場合、
強制執行(差押え等)になるだけだからごねても損するだけですし、そもそもごねるべき場面が違います
現状で支払いが困難なら立ち退き交渉前に財産整理等で金銭工面してから交渉に入るか
更新前に賃借人と交渉して定期借家へ変更し契約期間満了→全世帯退去後に建替に着手が正しい順序
尚、当事者同士の交渉であってもどちらか一方が職務の一貫として
(この場合賃貸人は全ての賃借人との金銭に纏わる平時交渉が該当)
弁務交渉および関連事務を行った場合、弁護士法規定の「非弁行為」に該当し違法行為となります
以上、こちらが正解となります
既にお分かりかとは思いますが、法治国家判例主義の日本ではごくごく当たり前のことです
貧困大家さんの発狂連投(笑)は全くの無駄骨、
気狂の草臥れ貧困とはまさにこのことですね(苦笑)
- 190 :
- 【 結 論 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き に は
借 主 へ の 金 銭 的 給 付 が 不 可 欠
尚 、 財 産 給 付 の 要 件 は
過 去 の 判 例 か ら 大 家 の 財 力 に は 左 右 さ れ な い
- 191 :
- というわけで、
当然のことですが旧耐震建物では立ち退き料を支払わなければ何も解決することは決してない
という結論で無事、円満に決着致しました。
- 192 :
- もうお分かりかと思いますが・・
キチガイで貧困に喘ぐ相続極貧カッペ大家モドキ[218.41.121.162]が
立ち退き料の支払いにビビりまくっているのが良く分かる連投駄作文ですねw
自分の不始末を借り手が負う道理も義務も一切ないことに気が付かないのがキチガイたる所以ですね
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
ここから再びキチガイ貧困大家モドキ君が悔しさのあまり火病が炸裂して駄作文を連投します。
ご迷惑をお掛けしますが隔離病棟での日常とご理解頂きスルーして頂くか、
NG nameにキチガイ大家のIPである「218.41.121.162」を設定、
またはNG wordに「^^」「店子」「叩」「戯言」等を設定するとスッキリするかと思います。
[ は じ ま り ま す ]
↓ ↓ ↓ ↓
- 193 :
- ↑
以上、懲りもせず無知無能な恥かしいクズ野郎キチガイ貧乏人の必死な妄想怨み節 即返連投発狂コーナーでした^^
これが、時代遅れ悔しん某の引籠り貧乏店子品質です、悔しかったら 実 例 出してみなーー(笑)
- 194 :
- 無知無能な引きこもりの貧乏店子という異常者の発狂駄作妄想に捏造に騙されいけません。
それはさておき、正解はこちらになります。
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 195 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらをご覧ください
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう。
- 196 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことなんです^^
- 197 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 猶 予 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 198 :
- なるほど、
息が「アー臭えー」引籠りのクズ野郎に立退料などまったくやる必要がないことがよーくわかりました。
- 199 :
-
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す賢い貸主がふえてきた。
- 200 :
- キチガイ隔離病棟スレ患者の妄想コピペ定期
- 201 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらは妄想・捏造ではなく実例です、ご覧ください^^
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう。
- 202 :
- 大災害の多い昨今の事例に基づいた、正解はこちらです^^
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 203 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことなんです^^
- 204 :
- あぼーんの数がキチガイの発狂ぶりを表してるようだ
- 205 :
- 【 ま と め 】
大 家 都 合 の 立 ち 退 き で あ っ て も
金 銭 的 給 付 無 し で 叩 き 出 す こ と が 可 能
尚 、 猶 予 期 日 ま で に 退 去 し な い 時 は
最 新 の 判 例 か ら 家 賃 の 1・5 倍 の 違 約 金 が 請 求 が で る
- 206 :
-
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す賢い貸主がふえてきた。
- 207 :
- >>2
>【関連法規】
>借地借家法
>(強行規定)
>第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
>
>【正当事由とは】
><必要事情>大家さんと入居者のどちらがより建物の使用を必要としているのか
><従前経過>借家契約に関する従前の経過(契約時点や入居中の状況、権利金や更新料等の授受の有無や金額)
><利用状況>借家の利用状況
><財産給付>金銭(立ち退き料)による正当事由の補強
><建物現況>借家の現状(老朽化、防災上の危険性、周辺地域の土地の利用状況等)
>
>☆老朽化、建て替え、地震や耐震強度不足、自分が住みたい、などでは、多くのケースで正当事由には該当しません。
>
>【財産給付とは】
>金銭(立ち退き料)による正当事由の補強要件のこと
>
>【参考】
>賃貸契約更新時に一般賃貸契約から定期借家契約(確定終了契約)への貸主都合による変更は
>事実上の貸主都合の退去勧告と同義
>
>その際貸主または代理人(仲介業者等)が借主に対し再契約(居住期間の延長)不可の旨を口頭及び書面にて告知する義務があり
>且つ定借契約への変更の理由を契約書に明記して初めて貸主は借主に対する退去勧告の正当事由として抗告出来る
>
>しかし日本国憲法に規定される借主の生存権遵守の観点から退去により借主が住宅に窮する事態となる恐れがある、
>または生活環境の変化により借主に経済的社会的文化的に従前と比較し負担が大きいと客観的に判断される場合は、
>金銭を以て退去要請の補完とするのが公序良俗、社会通念上適正且つ必要な
>対応である
>というのが過去の判例から言えます
- 208 :
- なるほど、
借地借家法を適用するには裁判所の判断が必要で法律家であっても身勝手な判断はできないんですね^^
- 209 :
- すでに立ち退きで金をせびって甘い汁を吸える安易な時代は終わったんです^^
こちらは妄想・捏造ではなく実例です、ご覧ください^^
↓
■■ 耐震性不足を理由として正当事由を認めた判決 ■■
「耐震性を満たさない賃貸住宅の立ち退きに関し,建物所有者である貸主が居住者を訴えていた裁判の判決が出ました。(東京地裁H25・3・28判決)
この件では,耐震性不足のために建て替えの必要があり,それが正当事由に当たるかどうかということが争点の一つとなっていました。
結論として,この裁判では,立ち退き料との引き換えでもなく,単純に貸主の更新拒絶を有効とし,居住者の立ち退きを認めており,話題になりました。 」
また裁判所は
「被告に対しては、明け渡しのほか、建物を明け渡すまでの違約金として1カ月当たり賃料相当額の1・5倍を支払うこと、
訴訟費用を負担することを命令した。被告の上告の有無にかかわらず判決を仮に執行することも認めた。 」
この判決は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものとして今後このような判決が多くなるでしょう。
なお、建物の耐震性に着目して建物明渡しの正当事由が認められた事例として、東京地裁H24・11・1判決 、東京地裁H21・3・10判決などがあり参考になります。
判決の主文を理解できず判決内容を歪曲して曲解するのは特定の著しく身勝手な願望から故の醜く浅ましい解釈によって妄想、ねつ造を繰り広げる悪質極まりないキチガイ店子には十分注意しましょう。
- 210 :
- 時代遅れの法解釈を超えて大災害の多い昨今の事例に基づいた、正解はこちらです^^
↓
【 最 終 結 論 】
金銭的給付による立ち退き交渉の慣習がある地域は地価の高騰したバブル期に都心やその周辺部でのレアな実例でしかない。
最近では、判例上でも耐震不足を理由とする無償の明け渡し事例が確定しています。
したがって、立退き料は悪質な店子や悪徳な立退き担当業者の時代錯誤の安易な方便でしかないのが実情です。
そもそも、正当事由の補完要素などという裁判上の戯言は現実交渉には通用しまへん。
大家都合の解約であっても90%以上の店子は金銭的給付なしに退去しているという現実は無視できない。
また、当事者同士で行う法律交渉、法律事務は非弁行為に当たらないことは言うまでもありませんが、
普通借家契約から定期借家契約に安易に切替えるなど法律上できないことは言うまでもありません。
悪質な店子や悪徳な業者に脅され騙されて不当な立退き料を要求されないよう注意しましょう。
- 211 :
- というわけで、
当然の結論ですが個別交渉において「旧耐震建物の叩き出しにカネ使うバカーいねーよ」ってことなんです^^
- 212 :
- 書き込みという餌を待っていたあぼーんキチガイ大家モドキが嬉ションしながら即座に駄文コピペ
これぞキチガイ隔離病棟スレの日常である
- 213 :
-
最近では、司法のお墨付きもあり「耐震不足を正当事由」に悪質な貧乏店子を無償で叩き出す賢い貸主がふえてきた。
- 214 :
- 今RC築50年のビルにテナントで入ってるんだけど、建て替え理由で立ち退き言われてます。2.5年経ってようやく軌道に乗って来たから本当に困る。なんかアドバイス無いだろうか…。
- 215 :
- >>214
まずは契約内容(契約期間その他の条項)がわからないことにははっきりしたことは言えないけど
文脈からそれなりに長くそこで商売を続けているものと思われる
一般的な店舗契約であれば移転に係る費用の負担を貸主に求償出来るケースが多いので
自分でそれが分からなければ弁護士や司法書士に相談されることをお勧めします
- 216 :
- >>215
レスありがとう。借りはじめて2.5年、軌道に乗って1年経ったところ。しかもすぐに立て直すらしくて…。相談してみるか。
- 217 :
- >>216
賃貸借契約書には店舗の契約期間が記されていますが、
貸主の退去希望が契約満了前なら勿論、一定期間毎の更新を要する契約でも一般的な見解では
貸主が移転費用を負担する蓋然性が当然にあると思われます。
店舗の場合所在(地域)の移動が直接集客減少と減収に直結することが多く
住居のケースよりも移転に係る費用は高額になるケースが多いです
ここで過去の事例や可能性を論議することは出来ますが個別のケースに合致するとは限りませんので
詳細なことは貸主ではなく中立な第三者(弁護士等)に契約書を携えて相談されることをお勧めします
- 218 :
- >>217
ありがとうございます
かなりテンパってるので冷静に判断して頂ける方、弁護士などに頼もうと思います
- 219 :
- 多重債務やお金でお困りの時はNPO法人エスティーエーで
詳しくはHPをご覧下さい。
- 220 :
- 多重債務やお金でお困りの時はNPO法人エスティーエーで
詳しくはHPをご覧下さい。
- 221 :
- 長文ですまないが困っているので知恵を借りたい
2016年の11月にアパートに家族で入居したのですが、年末に「立て替えるから
2017年5月までに出て行くよう」紙が入っていました。
ただ、担当が契約会社Aではなく別の大手建築会社 Dだったため、
契約書を交わしている会社Aに聞いたところ、初耳だったようで
確認しますといわれました。
昨日返事が来て
・大手建築会社 Dのいうとおりに進めるように
・建物は築17年で、老朽化ではなく赤字だから立て直したいとのこと。
(ただアパートはすべてうまっています)
・大手建築会社 Dとの立て替えの契約は済みとのこと。
・大家は大手建築会社 Dにすべて任せているので、何も言わないしやらないとのこと
・契約書は管理会社Aと結んでいるが、大家の代わりに委託されているだけなので
大家が管理会社Aではなく大手建築会社 Dに委託すれば法的に問題はないとのこと
・準備金として10万円。それ以上は一切出さない
(引っ越し+初期費用+迷惑料 全て込み)
- 222 :
- 業界のパワーバランス的なのか管理会社Aが大手建築会社 Dのいいなりになっているのが
まず気に入らないし、不動産屋をいくつか回ったが田舎なので同タイプのファミリー向け物件は空きがなく
隣の市にいくとしても準備金10万円では引っ越しすら厳しい。
大家、管理会社A、大手建築会社 Dの誰も責任をとらないことや
そもそも入って3ヶ月で出て行けとかもあり不信感とイライラがMAXです。
こちらとしては金銭的な負担を全て+α負担してもらえれば
今後一切関わりたくないので、出て行きたいが
1.アパートが赤字だから立て替えるので退去しろは
正当理由になるのか?
※ずっと住んでいる住人曰く「赤字だから家賃上げますや修理費を一部負担してください」
等の連絡はいままで一切なし
2.退去の条件として費用を請求したいが
初期費用の返還(敷金、契約料)2ヶ月分
引っ越し費用
初期費用 (敷金、礼金、契約料、仲介料)5ヶ月分
ここまでは最低条件として
+迷惑料 (家賃1〜2ヶ月程度)は取れるだろうか?
どこに注意して、どう交渉するのが一番ベストなんだろうか…
この2点が取りあえず気になった不安要素です
詳しい方、どうかご教授お願いします
- 223 :
- 3ヶ月で出て行けではなく2ヶ月で出て行けです。
- 224 :
- >>221
相手側に色々と無茶苦茶な部分があるようですね
まず賃貸借契約書ですが甲が大家で乙が相談者様になっているかと思いますが
発行者が件の仲介業者であれば建て替えに係る契約解除を他社に一任する旨を示した書面がなければ
法人の解散等でもない限り公に認められません
仮にも賃貸借契約書という有印私文書の作成者たる当該業者は契約書に記された約款と特約に基づいて
賃借人に契約解除に係る重要事項の説明をし書面への署名押印を以て了承を得る義務を負うものです
仲介業者は大家との管理委託契約の有無と同じ感覚でそのように言い放っているものと推測しますが
不動産賃貸借契約においては先述の行為を経ず賃貸人の一存だけで出来る性質のものではありません
それに初耳のはずなのに書面も来訪の促しもなく一方的に法的優位性を謳い賃借人の萎縮を狙っている
ようにも見えてしまいます
今一度、ご自身で契約書の内容を熟読し難解な部分や法的妥当性の判断は専門家に相談がいいですね
まずは自治体の法律無料相談などで相談されてみては如何でしょう
- 225 :
- >>222
>1.アパートが赤字だから立て替えるので退去しろは正当理由になるのか?
まず確実に正当事由として認められません
借地借家法では賃貸人の一方的な都合で賃借人の居住の権利を侵害することは認められていません
ただ賃借人に家賃滞納や騒音トラブル等契約解除に至る客観的合理的理由がある場合を除きます
>2.退去の条件として費用を請求したいが
>初期費用の返還(敷金、契約料)2ヶ月分
>引っ越し費用
>初期費用 (敷金、礼金、契約料、仲介料)5ヶ月分
>ここまでは最低条件として
>+迷惑料 (家賃1〜2ヶ月程度)は取れるだろうか?
前提として普通借家契約若しくは本年6月以前が期限の定期借家契約であれば
今回のケースでは立ち退き料が発生する可能性が極めて高いと言えるかと思います
過去スレにも幾度となく出てますがポイントは此方から金銭の無心や金額提示をしないことです
賃貸人が不退去を理由に家賃の受け取りを拒んだ場合は供託して下さい
くれぐれも自己判断で家賃の不払いをしないように注意して下さい
家賃の支払いや供託が保留になるのは法廷審理が開始されてからになります
具体的な金額に関しては決して此方から提示せず
相手の提示する金額が納得出来る金額になるまで住み続けることです
- 226 :
- >>222
まず、あなたが最後の1人になったとしてもあなたには借地権があります。この権利はかなり強く、定期借地ではなければ例え貸主が出てってくれと言われても突っぱねることが出来ます。
それに赤字や老朽という借主側に一切の非が無い場合、移転や移住費用は貸主側が出すのが普通です。裁判になっても必ず勝てるケースです。
つまり@正当事由にはならない可能性が高い。そしてアパート経営上建て替えやむなしと判断するのは裁判所です。管理側ではない、さらにその裁判で建て替えが正当事由になったとしても、敷金全額返還(だって壊すんですからね)+引越し費用全額負担は間違いなく出来ます。
その上で例えば新しい住居が引っ越す前に比べて悪い環境にならざるを得なかった、または引っ越しに関しての迷惑料という形で損害賠償を請求することも出来ます。(これは請求できるだけで必ずしも貰えるわけではありません)
他の方が言っているように、もしご自身に出ていかなければならない理由が無いのであればそこに住み続ければ良いのです。
もし新しい不動産屋になり家賃の振り込み先を知らせない、その振り込めなかった間の家賃が補償費だと言ってきたら法務省に電話すれば良いのです。
- 227 :
- 参考までに法テラスで無料の範囲で相談してみたけど、あそこ全くダメだな。早く問題を解決しようとしてるのがミエミエで、しっかり相談者側に立ってない。
- 228 :
- どこ行っても似たような感じかも知れん
判例を調べてみると、やはり相応の立ち退き料を以て契約解除を認めるというものが多い
そんなもんなのかという前知識をつけて実際に法テラスや無料相談なんかで話を聞くと、
賃借人にとって良い事なんかほとんど言わないんだよな
- 229 :
- テナント立ち退き料200万!?
フザケンナ!!!
弁護士弁護士…っと_φ(・_・
- 230 :
- >>229 安
- 231 :
- >>230
だよな、最低1千万もってこいって話だ!
最初は引っ越し代だけで話をまとめようともしやがった!最低だ!
- 232 :
- このアパートに住んで三年目ですが今月に7月末に退去してほしいという、電話がきました。
3月末までに退去してくれれば、4.5.6.7月分の家賃20万保証してくれるらしく。それで転居してほしいとのこと。(敷金礼金0円で家賃5万で入りました。)交渉したいのですが、条件飲むしかないですか?
なんかいいなりで腹が立つので。
20万以上の引っ越し費用は請求できないのかな?
- 233 :
- 20年以上住んでいるぼろアパートで現在立ち退き要請を受けています。理由は築42年経っていて震度5で倒壊の危険性があるとの事で紙切れ1枚が入っていました。
大家は立退料どころか敷金35万のうちの敷引きした15万しか払わないとのたまっています。
倒壊するのに敷引きするなんて意味不明です。
こんな条件では到底立ち退きなどできないのですが、老朽化を理由に出されてしまうとこちらが不利になるのでしょうか?きちんとそれなりの立退料と引越しにかかる実費を請求したいのですが可能でしょうか?
貯金もなく本当に追い詰められて困っています。
- 234 :
- >>232
ちゃんと賃貸借契約してれば出来るよ、日本全国にある法律事務所に相談してみ。ほとんどのところが初回は無料でやってくれるし、親切だよ。大家都合なら引っ越し費用は出させないと!
- 235 :
- >>233
悪質な大家だな。
老朽化による立退きは正当事由になるけど、余程の状態じゃないと立退き料無しで追い出されることは無いよ。例えば行政がこれは壊して下さいって通知を出すとかね。
老朽化による立退きの場合、6ヶ月前通知、敷金全額返金、引っ越し費用全額負担。これ当たり前。
どうしてもお金が大家に無くて、引っ越し費用負担出来ない場合、それに相当する期間フリーレントにするので勘弁して下さいってお願いがあるのが普通。
壊すのに敷金戻らない?アホみたいな話だな。
それに敷金も、3%償却とか言ってくるやつもいるから注意。壊すんだからそれは無いでしょって言いましょう。
- 236 :
- >>233
行政からの通知でも敷金全額返金ね、これ当たり前の事
- 237 :
- >>233
アパートで孤独死でもされちゃ困るから、
適当な理由をつけて追い出したいんじゃないか?(知り合いがそうだった)
無視して居座るか、それなりの要求するか…
- 238 :
- みんな結末はどうなったんだろうな、kwskしないから書き込まないんだろうか?笑
- 239 :
- 基本的に乞食思考の賃貸者が多い
- 240 :
- 不合理な理由で退去を迫っておきながら賠償の意図がないとか乞食以前のバカな大家多すぎ
- 241 :
- 入居3ヶ月で3ヶ月後に出て行けと言われたが、交渉長引くのが面倒で
引っ越し代と迷惑料10万、敷金全額返還で手を打ったよ。
最初の提示は何もなし(敷引もする)でしたw
- 242 :
- >>232
引越費用、最低6ヶ月家賃分は出すべきで
それ以外だと役所の弁護士相談紹介してくれと
税金納めてんだしな
- 243 :
- >>227
そこに相談に行ったバカが
早く調停に持ち込みましょうってアホかと思った
- 244 :
- 公共工事での立ち退きならどうすればいい? 庭に何か置くとか植えるとかすると補償金が増えると聞いたんだが、誰か伝授してくれ。
- 245 :
- 庭に親族の遺骨を埋めると買取価格は上がる。頑張れ
- 246 :
- うそつけ
- 247 :
- age
- 248 :
- age
- 249 :
- マンション一室売りたいから、今度の更新時に家賃大幅値上げしようと思うのですが、それで出ていってくれると考えるのは甘いかな?
法人契約なので、相手も家賃下げろと粘らず素直に出てくと踏んでるんだが。
最悪なのは、あっさり受け入れ更新されることw
- 250 :
- 家賃値上げと同時に定期借家契約にすればいいよ
- 251 :
- ↑
(ワッチョイ 36aa-0pm8 [121.3.163.212])
p7903a3d4.szoknt01.ap.so-net.ne.jp
キチガイ貧困大家モドキ
- 252 :
- >>250
店子の同意なくして定期借家には変えられないので、実質無理です。
- 253 :
- >>251
(ワッチョイ dfd4-JW/i [118.241.251.146])
mp76f1fb92.ap.nuro.jp
新宿ボロアパートのキチガイ貧乏馬鹿店子
- 254 :
- >>252
定期借家契約への変更交渉もできないようでは家賃値上げは実質無理だよ
- 255 :
- (ワッチョイ 36aa-0pm8 [121.3.163.212])
p7903a3d4.szoknt01.ap.so-net.ne.jp
キチガイ貧困大家モドキ
移動通信体に割り当てられたAPサーバー所在地をアパート所在地と思い込む低知能貧困守銭奴w
- 256 :
- ↑
(ワッチョイ dfd4-JW/i [118.241.251.146])
mp76f1fb92.ap.nuro.jp
キチガイ貧乏馬鹿店子 必死w
- 257 :
- 急な出費などで、今月の生活費?家賃、携帯代が足りなくてお困りの方。
ヤミ金でお困りの方。
保証人、担保不要です。
是非ご相談下さい、詳しくはHPをご覧下さい。
会社にお勤めの方、自営業、フリーター、風俗・水商売など業種にかかわらずお気軽にご相談ください。
エヌ ピー オー 法人 エス ティー エー
- 258 :
- おまとめサポート
(平成29年7月よりスタート)
他社のおまとめローンの審査が通らなかった方、ご相談下さい。
・勤続年数2年以上の方
・金融事故のない方
・来店可能な方
保証人、担保は不要です。
まずは、お電話でお問い合わせ下さい、その他のお金の相談も乗ります。
特定非営利活動法人 STA
- 259 :
- 保守
- 260 :
- 保守
- 261 :
- 保守
- 262 :
- >>235
老朽化と言っても、補強が効くような状態なら正当事由にならないだろう
正当事由と認められても、かなりの立ち退き料の支払を命じられたと思うよ
東京の中央区の喫茶店で、一億円の立ち退き料の支払が命じられた判決があったはず
- 263 :
- >>262
東京の中央区って特別な立地条件はともかく、それが何時の話か知らないけど
バブル時代のアホみたいな高額立ち退き料を現在の算定基準に用いるのは無茶だし
裁判でも到底認められないって弁護士が言ってたよ
- 264 :
- 不動産屋に家賃を納めに行ったら、借家のオーナーが高齢でそろそろ廃業して不動産を売却したいらしいので、出ることを考えてくれないかと言われました
オーナーは他にも何件か物件を持っているようで他の物件の住人にもどんどん出て行ってもらっている状況だと言っていました
築年数不明ですが50年くらいは経ってると思われる古い物件で、もし壊れても直してあげられないからとも言われ、やんわりとですが自主退去を促されました
この家には10年住んでいて先月更新もしたばかりです
更新は二年ごとで定期借家契約ではありません
また半年前(次回更新の?)になったらお知らせしますと言われたのですが、
更新直後に次回更新までの自主退去を促された場合、立ち退き料をもらうのは難しいでしようか?
確かに二年あればお金も何とか貯めて次の物件探してと猶予はありますが、なんかこちらだけ負担を背負わされて納得できません
- 265 :
- 自主退去に立ち退き料は出ないよ
ただの引っ越しだもの
時が経って半年前通知には、立ち退かない・立ち退けない事をはっきりと伝えた上で、居座りましょう
今のところそれくらいしか出来る事はないんじゃないかな?
あと不動産屋は立ち退き交渉出来る立場にない
やり取りは必ず録音しておく事
- 266 :
- >>264
自主退去を促されたかどうかは立ち退き料の発生要件にはなりません。
今回の場合、大家さんの都合での退去となるので退去時に定期借家契約となってない(普通借家契約のまま変わらず)場合は立ち退き料を請求出来ます。
立ち退き料が発生しないケースは借り手の有責退去や定期借家契約の場合のみです。
- 267 :
- >>265、266
お答えいただきありがとうございます
事前に立ち退きを促されていたとしても大家都合なので立ち退き料は請求できるんですね
正式な立ち退き要請が来るまで待つことにします
- 268 :
- いや、横からでスマンが『立ち退き料を請求できます』って言い方は誤解を招くんじゃない?
>>267
請求自体は話し合い(交渉)の延長上なのでどんな場合にも可能だけど、
それを受けるかどうかは大家次第。
家の補修など義務責任要綱と違い、大家側に不備があっても立ち退き料の要求に
応じなければならないって法律は無いからそこの所は間違えないでね。
具体的に金銭などの条件を出すと逆に恐喝で訴えられたりする場合もあるので、基本は
>>265の言う通り『立ち退かない・立ち退けないのをはっきり伝えた上で居座る』こと。
今は低姿勢で話をしてる大家側も、そうなると切羽詰って本性を表してくるケースが往々にしてあるので
迂闊に書面を交わさないこと・やり取り録音しておくことは大事だね。
- 269 :
- そうそう、
「引っ越して欲しいなら金を寄越せ!」じゃなくて、
ただ退去意思がない事を示して居座るだけで、大家側はいずれどこかのタイミングで
必ず立ち退き料の話をしなければならなくなるから、そこからが交渉開始だと思えばいい
借主側が話を急いで取りまとめる必要は全くないんだから
- 270 :
- 引越しして半年、突然今年中に退去通告
敷金30万払うからでてけって言われた
こっちは40万敷金入れて、引越し費用に60万突っ込んどんじゃ、って不動産屋と言っても聞く耳もたず
弁護士頼んだ方がいいかな〜
- 271 :
- >>270
経済的事由やらその他相応の事由を盾に出ていかなければいいだけ
向こうは喚くだろうけど予めそういう契約でもない限り退去を強制することは法的にも不可能だから
- 272 :
- >>270
退去通告されたのはいつなのか分からないし退去要求理由も不明けど、仮に半年以上の常識的な
猶予を与えられたとしても賃貸側の一方的な「通告」というのは通用しないからね。
30万円という額が出ているからにはそれを妥協点にしているつもりだろうけど、先に相手方が
金額提示してきたここからが交渉本番。
しかし相手としてはこの申し出ではあくまで様子見。その返答の端々を突っついて有利な状況に
持ち込もうとしている(法律家と結託して)恐れもある故、うっかり下手な事口走ってしまう前に
こちらも代理人を立てといた方がいいかもよ。
ただこの金額で弁護士を入れると費用割れする可能性が高いので、受けてくれるところがあるかどうか。
- 273 :
- 270です
通告を受けたのは一週間前、退去期限は今年中
あまりにも時間がないのであせってましす
出ていくのは仕方ないと考えていますが
出来るだけ有利な条件を引き出したいっと考えています
皆さんはどれくらいが落とし所と考えますか?
ちなみに家賃は7万です。
- 274 :
- あげ
- 275 :
- >>273
相手側が退去を求める事由は何なのでしょう?まずそこが肝心で所謂正当事由が無ければ
そもそも立ち退く必要は無いし、通告から期限までがあまりに急なので場合によっては
(退去するつもりなら)それも交渉材料に織り込めるかと。
ところで念のため確認しますが、退去勧告は家賃不払いとか周りから苦情が出たとか規約違反とか
あなた側に何等かの原因があるわけじゃないですよね?
- 276 :
- 270です
退去理由は建物の老朽化です
家賃も引き落としで完璧ですし、クレームなど注意など
受けておりません。
とりあえず、出ていけだけの対応が気に入らないです
おまけに、マンション内の清掃もしなくなりました
結局の所、退去は致し方ないと考えていますが
ふんだくれるだけふんだくってやろうと思っております
やはり弁護士などに相談する方かよいですかね
- 277 :
- >>276
了解です。個人の大家でなく間に不動産屋が入ってるなら老朽化は退去勧告理由にならず、
増して先週言い渡して年内移転・退去完了させろというのが法的にもどれだけ無茶言ってるかは
承知してるはず。それでいて条件が敷金から10万円引いた分の返済のみって、足元見られてる
というか素人の賃借人相手に勢いで押し切っちゃおう(ハンコ押させれば勝ち)みたいに
思ってんじゃないですかね。
対処方法としては>>271のお勧め通り『出て行けない』事由を盾に居座り続け、相手方の
出方を待つのがいいと思う。何を勧告してようが先方には強制力が無いので無視ね。
「じゃあ具体的に立ち退き料を幾ら欲しい?」とカマをかけられてもこちらから金額を提示しては駄目、
あくまで相手の提示を待ち最終的にYESかNOかで返答するのみ。
折り合いどころの目安は詳細な状況が分からないので返答できないけど、精神的苦痛だとか
物理的に換算できないものまで賠償を求めるつもりなら弁護士必須ですよ。
- 278 :
- 270です
ご意見ありがとうございます、
とりあえず、これから年末で忙しくなるっていうときに
厄介です、せめて半年後の交渉だったらまだ気が楽だったのに
やっぱり弁護士相談しようかな〜 それとも引き落とし処模索すべきかな〜
それとも弁護士雇うほどの問題じゃないのかな〜
弁護士雇ってる人っているの?
- 279 :
- よほどの善人でもない限り、大家側は現時点で
それ以上の条件は絶対に提示してこないと思った方が良い
基本的にここの住民は、
「大家の言い分に合わせて立ち退くから立ち退き料を多く出せ」
じゃなくて、
「大家の身勝手な言い分には従う必要はない。法的にも心情的にも。
それでもお前の都合で立ち退いて欲しいなら…まぁ、わかるよね?」
というスタンスで話を進めているよ
これまでのレスを見る限り、>>270は前者の考えでいるようだけど、
それはまず通らないと思った方が良いね
それよりは同じ憂き目に合っているマンション内の
近隣住民と協力して情報の共有や連携を図った方が、
大家にとってはよっぽど脅威になる
- 280 :
- 270です
はっきり言ってびびってるんですよ〜
自分で交渉して結局言いくるめられたりしないか
弁護士雇ったら逆恨みされたりしないかとか
子供に危害が及ばないかとか
なんせ相手は怪しさ満点の会社だし!
ひょっとしてヤ○ザしゃないかとか
いざ自分の身に降り懸かるとガクブルです
自分のヘタレっぷりに嫌気がさします
- 281 :
- 借地立退き経験者です。
お金はかかりますが、弁護士入れたほうが良いですよ。交渉一任して、直接こちらに話しを持ってくるなという形にしておけば安心ですし。車で事故した時、必ず保険屋などのプロに交渉お願いしますよね。それと同じです。大事な交渉は、その道のプロに任せるべきです。
- 282 :
- 自分はテナント立ち退き迫られてるので弁護士たのみました
他のテナントは自分たちで交渉したみたいですけど不満ありありで出て行きました
引越し代がでない保証金敷金がもどってこない工事費は領収書ださないとはらわないなど
精神面でも参っているともいってましたね
弁護士費用は着手金+成功報酬○%または成功報酬○%だけとありますがよく調べてからたのんだほうがいいですよ
1度弁護士さんに相談したらどうですかね。料金含めて
- 283 :
- >>280
大多数は同じ不安を持っていると思います
でも、よっぽどではない限りそのような嫌がらせは無いと思いますよ
かなりリスクが高いからね
- 284 :
- 270です
明日弁護士さんに無料相談に行くことにしました
こんなことで有給休暇使うなんて納得出来ませんよ〜
はぁ〜
- 285 :
- 281です。
弁護士さんによって、この分野に強い人と弱い人がいます。本格的にお願いする場合は、強い人を探してお願いするようにしてください。
相談を持ちかけたときに、
弱い弁護士さんは、こちらの話しを親身に聞くふりをしながら、はぐらかしにかかります。
強い弁護士さんなら、立ち退く場合なら、立退き料いくら位取れそうかまで算出してくれたりします。
何人か当たってみて、良い弁護士さん、探してください。
- 286 :
- あと、
相談したときに「立退く気が無いなら、何もせずそのまま動かなければ良いんですよ。」
と言われたら、その弁護士さんは「ハズレ」です。
私も何人か弁護士さん当たりましたが、
このセリフ、はぐらかしの常套句です。
以上、ご参考まで。
- 287 :
- 270です
弁護士に無料相談いってきました
電話相談も含めて三人の方に相談しました
明日、代理人契約するつもりです、
今ここでは詳しく書けませんが、結果が出たら
報告したいと思います。
皆さんありがとうございました。
ブログでも立ち上げようかな〜(^0^)/
- 288 :
- >>287
弁護士に繋ぎが出来てなにより。立ち退きトラブル、それも都会の一等地のテナントや
戸建て借家という訳でもないマンションなんかだと大した稼ぎにならないからって
相手にされないケースが多いんですよね。
下手に自分で動き出す前に手を打ったのも正解(相手の言うままに退去準備を始めたり、
賃借人側から立ち退き料交渉を求めたりした後だと手遅れになる場合も)、法律家が
バックに付けば気が楽になりますよ。頑張って下さい。
- 289 :
- 270です
敷金礼金+56万+2月まで引越しの猶予
で折り合いがつきました、
瞬殺でした!もう少し交渉しようかなっと思いましたが
月末に大阪に二週間の出張が決まっているので
年末年始に物件探しや引越しでバタバタするよりも
いい物件があったので今のうちに契約を決めておきたかったのが理由です
弁護費用を引いても赤字は回避出来そうです
流石に一年で2回も引越しのバタバタは嫌だっと嫁に言われたので
今度の引越しはラクラクパックにしようと思います。
- 290 :
- >>289
敷金礼金はもとより、56万円戻ってきたのは大きいですな。おめでとうございます。
家賃7万円で半年しか済んでいないというお話だったので、8ヶ月分返ってきたことになり丸儲け
…とはいっても過去にかかった引っ越し代60万円は戻らず、この後新居へ移る引っ越し代+
新居の契約に際し敷金礼金が新たな支出になるので相殺という事にはならないのですけど
まあ現実的な落としどころかなと思いますよ。
言い方を換えれば要求をその程度に留めておいたから相手方も素直に応じたんで、
このへんのサジ加減は難しいところですね。
- 291 :
- 281です。
まずは良かったですね。
賃貸物件でそれだけ取れればOKだと思います。
やはり餅は餅屋です。
弁護士頼んで正解でしたね。
- 292 :
- 270です
今回の立ち退き交渉について学んだことを少し書き込みます
1、マンションのオーナーチェンジは、立ち退きフラグの
可能性あり
2、挨拶を装った立ち退き交渉は突然やってきます
→相手はその場で決着を求めてきます
3、立ち退きを渋ると裁判するなどプレッシャーをかけてきます
→訴状が届いてから対応する、今後交渉は一切しない
っと言って帰ってもらう
4、弁護士の無料相談など相談して今後の作戦をたてる
→無料相談などは最初の30分のみの所が多いようです
要点等をまとめて相談を受けましょう
ただ、30分では終らないので追加料金も考慮
5、弁護士の話しを聞いて今後の計画を決めます
→個人で対応するか弁護士を頼お願いするか
個人的見解ですが、退去拒否の希望の場合
は弁護士の食いつきは、悪い気がします
以上ですが お役に立てればと思います
- 293 :
- >>270
重ねてのご報告、ご丁寧に有り難うございます。
- 294 :
- 270です
追加報告です
今回、無事引越し先が決まりました、そこで引越しに掛かった費用を報告します
引越し代145000円、エアコン付け替え代22000円×3、
家具代75000円、その他雑費10000円と賃貸契約費用です
後、家賃の値上がり分ですね、
一概には言えませんが、取り壊しのマンション等は
収益が出ないので取り壊すので周辺よりは安いと思います、
実際今の地区の平均を見ると15000円位安かったです
子供の学区内等の制約があるので、賃上げ部分は飲むしかなかったです。
これらの費用を考えて保障交渉の目安にしてもらえばっと思います。
- 295 :
- いろいろと役に立つ嘘みたいに金の生る木を作れる方法
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
FC5UU
- 296 :
- 現在住んでる築42年のアパート(家賃月3万8千円)を老朽化と耐震基準を理由に解体するとして今月末までに退去を求められています。
去年大家と話し合ったのですが、敷金返さないし一銭も出さないという強硬姿勢でしたが、今日電話があって敷金返還と10万と提示してきました。
こちらとしてはそんな条件はとてもじゃないが飲めないと断りました。
無職です。
次のアパートも借りる所を見つけるのは時間がかかるでしょう。
大家に心無い言葉も言われたので非常に憎んでます。
出来るだけ居座って取れるだけ取ってやりたいです。
どういう戦略で行くのがいいでしょうか?
このスレの皆さんのお知恵を拝借したいです。
- 297 :
- ちなみに私は過去にも相談させて頂きました233です。
大家の言う退去日までもう少ししか無いので再度相談致します。本当に切羽詰まっています.
- 298 :
- USDJPYの1分足スキャルピング型EA(自動売買ツール)とサインツールを開発・公開しております。
興味がありましたら見てみてください。
http://wsedrftgyu1234567890.teamblog.jp/archives/7206121.html
- 299 :
- 家賃はキッチリ滞納なく払う
出ていく意思が無いことをハッキリする
後は292の3からを参考でどうでしょうか
出来れば他の住人と共同する
- 300 :
- >>297
どうなった?
- 301 :
- 先日、現在住んでいる賃貸アパートの管理会社から「取り壊すから退去よろ」との通知を受け取りました。
明日、大家さん側の立ち退き交渉の代理人の方と会うのでアドバイスを頂きたくて書き込みしました。
アパートの築年数:約30年
家族:3人(子どもはこの春から中学進学)
居住期間:12年
家賃:62,000円
- 302 :
- 鉄則
契約に関係するようなことは
一切答えるな
- 303 :
- >>302
すみません
「契約に関係することは一切答えるな」とは具体的にどういうことでしょうか??
- 304 :
- お金の事、契約の事、出ていく意思の有無
後、代理人から名刺を貰ったら所属部署の明記があるかないかが大事です、
所属部署の明記が無かったり、コピーで作ったような名刺なら 恐らくプロの立ち退かせ屋です
292さんを参考にしましょう
- 305 :
- >>304
そう言うことですね!ありがとうございます。
現在の管理会社は大和リビングで、明日会う予定の交渉代理人は大東建託の方です。僕の勝手な推測なのですが、アパートを取り壊しにした後、大家さんが大東建託で新しい物件を建てるのではなのではないかと思います。
- 306 :
- 後、今後の為に時系列等をまとめとく事をオススメです
何を言われて、何を答えたか等々
もし、弁護士に相談するときに役に立ちますよ
後、絶対家賃等々の支払いは確実に!
交渉に影響する可能性がありますので
- 307 :
- >>306
アドバイスありがとうございます!
やりとりは全て記録に残しておきます。
- 308 :
- >>301です
今日、大家さんの代理人と話をしました。立ち退き料30万との提示だったのでそれでは全然足りませんとお伝えしました。代理人の方から「それではご希望の金額はいくらくらいですか?」と聞かれたのですが、こういう場合は希望額を言っても良いのでしょうか?
- 309 :
- 退去には応じません、交渉にも応じません、お帰り下さい
後は、家宝は寝て待つ 話はそこからスタート
こんなと頃じゃねーかな
- 310 :
- >>309
マジですか!?
- 311 :
- 居住権は強いからね
下手に金額を提示するとそこから値切られる
でも気持ち的に不安なら弁護士もありかもよ
100万位は取ってくれると思うけど着手金と成功報酬で3割位持っていかれるけどね
- 312 :
- 後、退去やむ無しっと思ってるなら
移転費用がどれだけかかるのかをリサーチ
する事で、立ち退き料の妥協点が分かります
但し、不動産屋にはいかないように 退去の意思ありっと思われるからね、ただいい物件が有るなら
交渉次第だね
- 313 :
- >>311
落としどころは60〜70万ってとこになりますかね
自営業で名刺や封筒などの住所を全て自宅で印刷してるんで、それらも全て作り直さなきゃいけないからこまごました出費がバカにならないんですよね100万貰えたら文句ないのですが、そこまではちょっと難しそうですね
- 314 :
- 自営業って大家の了解はとってるの?
黙って事務所扱いにしてたらちょっとまずいかも
- 315 :
- >>314
管理会社には伝えてたよ
管理会社が大家に言ってたかどうかは知らん
- 316 :
- 微妙ですね、言った言わないの水掛け論だしね
事務所移転なら退去費用の増額も望めるだろうけど
証明が出来なければつけこまれる可能性も有るしね
そこら辺は、弁護士じゃないから無責任な事言えないしね
後、金額的に折り合いがついたら
現状回復の免除、不用品を処分を退去条件に盛り込む事をオススメします、
ゴミの処分費用はかなり高額になるしね
欲をいえば退去までの期間の家賃免除も勝ち取れたら最高
- 317 :
- 来月に今住んでいるアパートの更新があるんだけど、
不動産屋によると、大家が定期借家契約にしたいらしい。
こっちは普通借家契約にしたいから、
このスレに多く書かれてる立ち退きの場合と同じように、
大家や不動産屋からの交渉は放って置いて(話ぐらいは聞くつもりだけど)、
定期借家の契約書にサインしなけば良いんだよね?
- 318 :
- ほれ
つ http://www.zennichi.or.jp/law_faq/既存アパートの定期借家契約への切替え/
- 319 :
- ありがと。
- 320 :
- 立退料と具体的な金額の請求をこっちからして、裁判になった場合、
不利な立場になることってありますか?
- 321 :
- 立ち退き料-(裁判費+弁護士費用+雑費)
でもむちゃくちゃな請求しない限り裁判なんか起こさないと思うよ
相手にとっては裁判なんかして時間がかかればこの分損失か増えるからね
- 322 :
- 結局、八戸ノ里近商ストアー建設はガセなの?
- 323 :
- ごめんなさい間違えちゃた
- 324 :
- >>301です
立ち退き料70万で決着しました。
家賃6.2万なので上出来なのではと思っています。これもこのスレの皆様に色々と教えて頂いたお陰です。本当にありがとうございました。
- 325 :
- >>324
おめ!1年弱貰えたなら引越しも負担なさそうで。
いいとこ見つかるといいね。
- 326 :
- >>325
ありがとう!
敷金も18万返ってくるから引越しの負担はなさそうです。
岡山住みなのですが、今回の大雨で近隣に結構被害が出てるため早めに引っ越し先を探さないと良い物件がなくなるかもと思い決着しました。
- 327 :
- おめ! それだけあれば電化製品も買い直す事が出来ますね
後、大雨により被害に遭われた方々へ、心よりお見舞い申し上げます。
- 328 :
- 立ち退き料が手渡しのとき、確定申告ってどのようにすればいいですか?
- 329 :
- >>328
律儀ですな。
- 330 :
- 確か
{立ち退き料−経費(引っ越し代とかごみ処理代)−50万(特別控除)円}×1/2=税金対象金額
だったと思う 税率はわからん
詳しくは税務署に相談だな、全ての領収書は取っとくようにね
- 331 :
- >>329
律儀というか、20万円以上立退料もらったら税務署から督促こないんですか?
追徴課税払いたくないですし。
- 332 :
- 東京の外郭環状道路の工事のため、現在のアパートの取り壊しが決定しました。
今年の4月から住んでいて、値段の割にいい部屋で、あんまり乗り気ではないです。家具も買ったばかりだし。
役所の人と補償調査の人が部屋の調査に来るらしいんですが、何か気を付けておいたほうがいいことってありますか?
録音くらいしか思いつかなくて、アドバイスをいただきたいです。
- 333 :
- >>332
君がどうしたいのか分からないよ。
- 334 :
- >>332
大家が話し合うじゃないんだ?
- 335 :
- >>332
区画整理による立ち退きの場合は賃借人個々の意志云々じゃなく(そんなの逐一確認して擦り合せてたら
キリが無い)、大家が役所側の要求を受け入れるかどうかでないの?
アパートだったら近隣区域に移築するからそこに住め、嫌なら自分で他所を探せって話になるだけだと思うが。
所謂”大家都合による立ち退き”では無いので、立ち退き料云々は出ないかも。
- 336 :
- 築25年木造、老朽化の取り壊し退去要求がきた
現家賃は今の周辺の築+5〜10年の同等部屋の相場より安めなので
普通に引越ししたら月あたり+1〜2万になるか狭い・駅遠等の不利条件が重なることになりそうという状況
で、相手から3.5ヶ月分+敷金払うと言われたんだけど、これ足元見られてる?
新居初期費用・引越し代に新物件探す手間・引っ越す手間・手続きの手間で
得するどころか、初期費用も今後の月々の費用もマイナスじゃね?と
- 337 :
- >>336
立ち退き料に明確な相場なんて無いので全ては高尚しだいだけど、先方の提示している
『家賃3.5ヶ月分+敷金返還』というのは特に非常識ではないと思う。
むしろ自身が”現家賃は今の周辺の築+5〜10年の同等部屋の相場より安め”と書いている通り
今まで周辺相場と比較しても特別に良い条件だったので、転居後にも同じ環境を求めるのは
困難だし現大家にそこまで面倒見る義務は無い。
最後の行の細々した要求は素人が闇雲に交渉しても受け入れる人は少ないだろうから、慰謝料など
形の無い者に対する損害算定を得意とする代理人=弁護士の手を借りるのがいいと思うけど
明らかに費用倒れになる案件を受けてくれる人はまず居ないでしょ。
残念だけど家賃3.5ヶ月の提示を半年分くらいに引き上げるのが精々、それ以上欲をかくと
相手に居直られ恐喝に問われる可能性すらあるので気をつけてね。
- 338 :
- >>336
自分勝手な事ばかり言ってんじゃね
居座って裁判所から強制退去なれば何も出なくなるから。
- 339 :
- 重要な契約違反とか倒壊寸前や一部の例外のぞいて
強制退去なんかできるはずがない
3.5カ月分と敷金なら、初めの提示なら良心的だと思うよ
おいらは30万だったからね、後は交渉次第
おかげで90万+αだからね
頑張ってね
- 340 :
- 2018/08/01 放送
地震で立ち退き要求…損壊した借家に暮らす高齢者を悩ませる通告
https://www.mbs.jp/voice/special/archive/20180801/
- 341 :
- 裁判になって払わないといけない費用よりちょっと安い額を突き付ければいいと思う。
相手に裁判やるよりは示談したほうが得と思わせること。
調停になれば裁判所から通告される立ち退き料(通常は200万円以上)+強制退去執行費用が150万円ほどかかる。
計算ができる大家なら裁判なんてバカらしいことはやらない。
- 342 :
- >>341
普通はそう。ただ立ち退きを強要されるような物件は築年数が古かったりして
家賃が相当安く設定されている場合も多く、それが例えばアパートで入居者が少ないと
年間家賃だけでは固定資産税にも満たないケースもあるんだよね。
また古い建物ゆえに漏電などの事故リスク、家主負担になる修繕費用負担など考えたら
思い切った行動に出てくる家主も居る。
そうなると上記の「家賃設定が安い」「既に老朽化が激しい」要件が生きてきて
裁判や調停でもバブル期のように大きな要求は通らない、ともすれば立ち退き料30万円程度で
決着されてしまい賃借人側もあれこれ持ち出しで大損というケースもある ………というか、
今現在そういった事情で弁護士に依頼してる知人がそう諭されてるって。
- 343 :
- >>339
家賃はいくらでした、交渉ってどうやって
- 344 :
- 家賃は70000円
お金がありません
出ていく気はありません
後はあなたの根性次第
- 345 :
- 老朽化での取り壊しを理由に立ち退きを言い渡されたのですが、
引越し運搬費用+新居入居費用(敷金返却なし)の計30万ほどのみ払ってもらえるという条件で、
もともと契約期間は10年だった所を3年に短縮された事と、
インターネット工事費用やこれから上がる新居の家賃を考えると納得が行きません。
交渉がしたいのですが、交渉の仕方を教えて下さい。
ただ退去日から6か月前には勧告されており、それが真っ当な支払額なのかも分かりません。
- 346 :
- >>345
ネットではバブル時代の大ボラ話や弁護士のお手柄自慢が溢れてるけど、今時の立ち退き料は
現実的な線で家賃半年分+新居移転にかかる費用(引っ越し代&敷金礼金等)くらい。
後者を30万円程度と見積もれば凡その全体の想定が出来ると思うが、あなたの場合は前者の
家賃○ヶ月分が抜けてるんだね。
その家賃分の内訳は『最低6ヶ月前に大家は居住者に退去要求を告げる義務がある』という事から
「通告後の6ヶ月分は退去の準備期間として家賃免除せい」という温情頼りのものだから
大家が受け入れるかどうかは分からない。
契約期間が短縮された点は交渉で多少有利になるかもだけど、(あなたが勝手に決めた移転先での)
ネット工事費用や家賃値上がり分は裁判でも考慮されないよ。
場合によっては老朽化が悪い方向に作用する場合も。
敷金は恐らく退去後の原状復帰費用として相殺されるだろうから、交渉で付け入れる点があるとすれば
やっぱ上記の家賃半年分補償くらいしかないと思う。
- 347 :
- >>345
交渉の必要なし。
契約書通りに10年間、家賃を払って住んでいたらよし!
立ち退きを言い渡されても、従う必要なし。
もしかして、立ち退きを承諾したのか?
- 348 :
- 老朽化で退去願いは決まり文句
倒壊の危険性があったり重大な欠陥がないかぎり
追い出せないよ 裁判しても相手側が大半負けるしね
それに立ち退き料の最初の提示金額も30万ってのも
決まり文句だし
立ち退き料吊り上げてから考えたらいいんじゃないかな
ちなみに、弁護士に頼む場合立ち退き拒否の場合は食い付きが悪いけど、立ち退き料の交渉だと結構受けてくれるよ。
おいらは30万提示が最終的に100万+家賃免除+不良品の処理免除だからね
- 349 :
- 俺も30万提示されたけど
30万じゃ引越出来ないって突っぱねた
最終的に敷金返還込で10ヶ月分75万になったわ
家電買い直したりしたから結局足は出たけど新居に満足してるしおトクだったな
- 350 :
- ちなみに交渉の仕方は
交渉しません、判子は押しません、お金がありません、
こっからだよ、相手は恐らく立ち退かさ屋だから
所有権とか裁判をするとか脅してくると思うけど
そこから値段交渉がはじまるからね
万が一嫌がらせとか執拗な交渉とかあったりされたら
弁護士に頼めば一発だよ
- 351 :
- >>350
その初手からうっかり「交渉」に入ってしまう人が多いんよねー。
厄介な相手だと法律家と組みそこを突いて「一旦退去に同意をしたじゃないか!」などと
難癖付けてくるから、仰るとおり一切話に乗らないのが正解でしょね。
…ただ>>345は既に移転先のアテをつけてるようだし、文面から察すると新居の家賃を
叩き台として話し合いのテーブルに付いてしまってる可能性もあるなぁ。
せめて>>375が迂闊に何か一筆交わしてないことを祈る。
- 352 :
- 345です。
皆様ありがとうございます。とても参考になります。
勧告の後、とにかく新居を探さなければと思い新居は決めてしまいました。
まあ粘って住んで何か起きても嫌ですし…
大家さんではなく、新居の賃貸業者から支払い費用の話があっただけです。
「他の住人の方は、引越し料+入居費用を支払ってもらっています。ただ敷金は返却なしの様です。」というニュアンスです。
費用のお見積りを大家さんへ提示しますと仰るのでそこで拒否はしなかったのですが良くなかったでしょうか…
この場合、交渉となると仲介の賃貸業者を通してするのでしょうか?
細かい持ち出しの件はともかく、家賃半年分は取れるものなら取りたいです。
- 353 :
- >>350
まったく交渉に乗らないのは信義則に反するから後々不利になる
貸し主側の思う壺だわな、机上空論(笑)
- 354 :
- 信義則に反してるのは大家の方だろ。
- 355 :
- みんな優しいだなw
家賃2〜3年分くらいがボーダーでそこから交渉だろ
- 356 :
- IP:182.169.103.171
Host:pb6a967ab.szoknt01.ap.so-net.ne.jp
Domain:so-net.ne.jp
>>353(ワッチョイ fd91-IslM[182.169.103.171])は敷金更新料返還スレで着服の正当化を喚き散らしてるキチガイ静岡貧困大家モドキです
- 357 :
- 新居が決まった事はある意味勇み足だね
相手は不動産屋だから、新居が決まった事が知られると
出ていく意志があると思われて足元を見られる可能性有り
ここは早期決着をみこうして、損失がでない金額が提示されたら決着が吉かもよ
- 358 :
- 老朽化や劣化による修理とかはどうなるのかな?
- 359 :
- >>352
あらら…既に自らの意志で退去を決めてしまっているものに交渉もなにも。
もうこの時点で”お金が無い・立ち退く意志はない”といった対抗手段は使えない、もっと言えば
原状既に争点が無くなっている物件から金を引っ張ろうというのは無理でしょう。
新居の賃貸業者が前の家の大家に立ち退き料を要求するというのも変な話ですな。
過去の物件に無関係のその業者に何の請求権がある訳でなし、本当にそんな事を唆してきたなら
あなたの立場を含め逆に色々ヤバいかもよ。
- 360 :
- >>345 さん
どうなったのかね
損しなきゃいいのにね
- 361 :
- 賃貸でも住居はまだ立ち退き料はそんな大した金額にならないね。そもそも賃借人がほとんどは詳しくないし。
事業用物件の立ち退きは、金額半端じゃ無いわ。
20万の倉庫で借主が2000万要求してきたケースがある。
貸主からは事前に立ち退き前提で何年か優遇処置を受けていたのだが、所詮は口約束と一方的に裏切る形で。
- 362 :
- 8月末に貸主である大家さんから、老朽化で家を取り壊すため11月30日までに退去して欲しいと言われました。
家賃3ヶ月分、敷金1ヶ月分、引っ越し
費用実費を保証すると言われたのですがこの金額は妥当でしょうか?
正当事由があるにしても6ヶ月前に言わなきゃいけないはずですし、この保証金額も少ないのではないかと思います。
計家賃4ヶ月分の立ち退き料では新居の初期費用すら賄えない可能性もあります。
家賃5万2000円で、滞納などは一切ありません。
8月末に退去の旨を大家さんから通知書とともに直接聞かされ、詳細についてはまた後日相談とのことでそれ以来そのままです。
特に合意はしていませんし、新居もまだきまっていません。
家賃6ヶ月+敷金1ヶ月+引っ越し費用が納得のいくところですが、非常識ではないですよね?
- 363 :
- すごくおもしろい簡単確実稼げる秘密の方法
少しでも多くの方の役に立ちたいです
いいことありますよおに『羽山のサユレイザ』とはとは
J90
- 364 :
- >>362
非常識でもなんでも無いし、そのパターンはハウスメーカーとかが営業かけて建替を請負うケースが多い。
その場合には安く、しかも六ヶ月ではなく三ヶ月で出たら、大家さんよりはむしろハウスメーカーの営業が喜びます。
- 365 :
- >>362
立ち退き料は家賃6〜12ヶ月分と、おれの知り合いの不動産屋は言ってるよ。
6ヶ月前の申し入れもあなたの言う通りだし、断っちゃえばいいよ。
- 366 :
- >>364
>>365
ありがとうございます。交渉の余地はありそうで安心しました。
築36年で老朽化しているとはいえ、オンボロではないよくある建物で急を要するものではなさそうなのに、3ヶ月で出て行って欲しいというのはどういう理由なんですかね…一階部分が大家さんの住居だから関係しているんでしょうか
- 367 :
- >>366
そこいらのハウスメーカーのサイトに行ってオーナー様向けページを見れば大体分かっちゃいますけど、
店子と一緒に共同住宅に住む大家さんの欲望と上昇志向を突いた突いているストーリーがそこにはある訳ですよ。
自己資金ゼロでも30年ローンで今より高い立派な賃貸マンション建てれます、当社の建築はなんたら工法で高い人気。
店子はこんだけ増えて、オーナー様は最上階を居室にして下界を見下ろす優雅な生活を送ってみませんか?
家賃は、全国で何万戸で入居率九十何%という実績を持つ当社による安心のサブリース契約で保証されます。
相続対策にもなり、大切なお子様に優良資産を残す最高の土地活用です。
ってね。
まあ、欲望に目が眩み賃借人の事も考えられなくなった資産家の足元では得てして、ぐつぐつ煮えたぎる地獄の釜が蓋を開けて待っていると思いますけどね。
シェアハウス投資でスルガ銀行を訴えている、かぼちゃの煮物じゃなかったかぼちゃの馬鹿のオーナーたちがいい例ですね。
- 368 :
- >>367
なるほど〜こういったことに疎い私では思いつかない考えでした!
現状、総戸数が3戸しかなく立地に対して安い家賃を考えると、収益アップのための建て替えは大いに考えられますね。
参考になりますm(__)m
- 369 :
- >>365で書いた、
立ち退き料の家賃6〜12ヶ月分は、あくまで不動産屋の言い分。
弁護士は24ヶ月分と言ったりするし。
大家が3ヶ月後に追い出したいのなら、焦るかもしれないし、もっと出ることは十分に有る。
- 370 :
- https://youtu.be/3K2WPKNg0L4
「致命的な理由」がない限り、「市営住宅」「県営住宅」「都営住宅」「府営住宅」「公団住宅」、公営住宅を退去したら大損!!
「家賃が強烈!に安い」から【貯金】して、家を建てる!、マンションを買う!などの理由な退去。「ついのすみか」を確定したなら退去。
もしくは、はるか遠方に引っ越す必要性が出たときだけ!安い!家賃だから、【貯金】【貯金】【貯金】
民間賃貸住宅では、収入に応じて家賃が下がることかない。しかし、公営住宅では、収入に応じて家賃が変わる!! 不景気!、失業!!などで、収入が下がると家賃も下がる。最悪、「家賃免除」もある。
公営住宅へ先ずは申込む! 抽選など、公営住宅に落ちても、※「毎度、毎回、同じ場所」に応募し続けること!
応募履歴が、当選に考慮されるから。何回か応募し続けると、必ず当選する。
可能な限り、公営住宅に住んで【貯金】【貯金】
【貯金】 不景気は、必ずや来るし家を買えば楽やで〜!!
これが、最善だ。
- 371 :
- >>362
保証金
最低限自分が損をしない事を死守すべき
先ずはどのくらい費用が掛かるかを調べるとこからだよ
相手は短期決戦を求めます、あやふやな返事は命取りになります
その場しのぎの返答は止めましょう
交渉相手に
名刺を貰ったらコピー機で作成したようだったり
所属部署の記入が無いような名刺を出されたりしたら
それは立ち退かせ屋の可能性有り
〉〉270 の時系列が参考になりますよ
- 372 :
- >>368
大家さんが引越さない限り、そちらの線が濃厚だと思いますよ。
ちなみに大家さんから話が来るのは、弁護士法72条により立退き交渉が大家さんか弁護士で無いと出来ないからですが
話が長引けば、隠れていた業者が出て来る可能性もありますね。
但し、立退きをさせたい側の多くは借地借家法も知らない宅建士の資格も無い連中だったりするので
かなりの無知を晒しつつ無茶を言ってくる可能性があります。
突然の訪問に備えてしっかりレコーダーの用意はした方がいい、というより絶対しておきましょう。
一件建築を請負えば何百万という報酬が手に入り逆に取れなきゃあっさりクビになる彼らは口先三寸でそれはもう必死に人を言いくるめようとします。
- 373 :
- >>372
それ相応の準備と気力がいりますね。交渉しないといけないと思うと気が重いです。骨が折れます…
- 374 :
- >>362です。
大家さんに退去の意思がないことを伝えに行ったのですが、相手はまったく納得されませんでした。12月に取り壊すから出て行ってほしいと譲りません。
口頭でやはり家賃3か月の保証と言われましたが、こちらは全く納得いきません。
大家さんの方からいくらなら納得がいくかと聞かれたのですが、とりあえず金額は伝えず金銭の要求はしませんでした。
相手から聞かれた場合こちらから金額を提示することは問題ないでしょうか?
- 375 :
- >>374
俺の時は普通に要求したよ。なんの問題もなかった。
- 376 :
- >>375
そうなんですね。
11月末で退去なら家賃1年分、退去まで猶予6ヶ月もらえるなら家賃6ヶ月分要求しようかと思います。
- 377 :
- >>376
他の方の意見に反するようで悪いけど、家賃1年分要求は正直なところ難しいよ。
弁護士を間に入れても6ヶ月分を落としどころに持ってくるケースが多いんじゃない?
立ち退き料の中でも敷金返還や引っ越し代負担と違い、「家賃○ヶ月分払え」って
根拠も理由もイマイチ不明な要求で実質慰謝料の代わりみたいなモノ。
なので最近は大家にも店子にも「退去申し入れは半年前通告」というのが浸透しているのを踏まえ
通告日から完全退去までの6ヶ月間を「立ち退き準備期間」として家賃を取らないことで
相Rる方法も取られるのに、それを上回る金銭を要求というのは現実的になかなか…
それが5万10万なら後腐れないよう諦めるかもしれないがあなたの場合家賃5万2千円だから
1年分で62万4千円、24ヶ月分なんていったら124万8千円とハンパな額ではないしね。
- 378 :
- 別に要求金額はいくらでもかまわないけど、
希望金額の2倍ぐらい提示すべきだよ
どっちにしても値切られるしね
その時、乱暴な言葉遣いにならないように注意してね
でも、金額をこちらから提示するのも相手に弱みを見せるだけ
あくまでも相手からの提示金額にイエスorノーの回答が基本
- 379 :
- >>377
>>378
なるほどです。こちらからは金額提示する場合は、いくらと言えばいいのか難しいところですね。
相場はないですが、個人的にはよくある「6か月の猶予+6か月の家賃を取らない」のでしたら納得がいきます。
あくまで退去の意思がない姿勢でいたのですが、大家さんの方からいくらなら退去できるのか怒り気味に聞かれました。
今回3か月前の通知な上に、契約してから1年も経っていません。老朽化で取り壊すことになるのなら、初めから定期借家として募集するべきだとも思います。それでしたら契約しませんでしたし・・・
- 380 :
- >>379
大家さんがその態度なら、あなたもドライになればいいだけですよ。
実の所、有利な立場にあるのはあなたの方なので怖がる必要全くありません。
借地借家法における借家権と言うのは非常に強い権利なのでして、
借主さんが家賃をきっちり納めて常識的な生活をしている限りまず侵害されません。
老朽化による取り壊し?貸主側がやましい気持ちで退去させたい場合の決まり文句です。
堂々と居座っても全然問題ありません。全く問題ないですよ。
わちみなみに、大家がそんな態度だとますます銭の匂いがプンプン漂ってきますね。
『1年分で624,000円、2年分で1,248,000円』一般的には大金だが、不動産業界的には少額です。
不動産屋が1つの物件でしのぎを入れる時は、やり方次第で千万単位、時には億超えの利益を得るわけでね。
その利益の前には100万200万程度は必要経費として割り切れる数字、てかむしろ出して当たり前。
だが借主にとり予期せざる立ち退きは、生活を一変させるどころか、時には人生すら一変させかねないこと。
その程度のハシタ金すら用意出来ないチンケな家主ごときには人の人生変える資格などないですわ。
- 381 :
- それと、大家があまりにもデタラメなのにムカついたので借家権についてちょっと解説。。
1・借家権は借主からは、正当事由がなくとも解約の申し入れから3ヶ月で消滅いたします。
ところが貸主からは、正当事由による解約の申し入れから6ヶ月たたないと消滅いたしません。
法的に定まってるから貸主からは6ヶ月前予告なのです。立ち退きの準備を与えるとかどうとか関係ありません。
3ヶ月で出て行けと言うこと自体が法律違反なんで鼻で笑ってやりましょう。
私的には貸主側に不動産屋がついてないはずがないと思っているので、
部屋を仲介した不動産屋に言いに行ってみて対応を見てみるのも手だと思うのですが。
2・借地権は最短で30年ですが、借家権には最短期間の定めはありません。
大体2年で契約の更新を行いますが、しなかったからといって借家権が消滅すると言う事はありません。
- 382 :
- とまあ勢いで書きましたが、兼自宅の賃貸住居一つ持っている程度の家主では借地借家法知らなくても意外では無いし、仕事引き受ける貸室の仲介屋も
事務の女性以外、カウンターや部屋案内の兄ちゃんどころか大家と交渉する店長までまともに資格も知識も無かったりするから
下手すりゃ>>362の方がよく分かっていたというオチだったりしてw
- 383 :
- >>381
詳しい解説ありがとうございます。すごく助かります。
確かにあまりにも急すぎる"老朽化による取り壊し"というのはあまりにも怪しすぎますね。そこまで老朽化していないですし、今の家より古い家は周りにごまんとあります。
不動産屋のほうにも直接行ってみたのですが、取り壊しと言うのはちょろっと耳にしただけで詳しくは知らないとのことでした。この件に関しては力になれない(あまり関わりたくない)みたいで、大家さんと私との間で解決してほしいと言われました。
今現在こちらが答え(11月末までに退去するか否か)を保留している状況ですので、改めて退去の意思がないことを大家さんに伝えに行こうと思いますが・・・
「12月には取り壊すのでどうしても出て行ってほしい」と言われていまして、揉めるのは必須かもしれません。いくらと聞かれるはずなので、「6か月前予告をしたうえで、6か月分の立ち退き料」くらいは要求しようかと思います。
借家権の話を伺う限りでは本来退去する必要ないようですが、この件に無駄な時間や労力を使いたくないですし、6か月の条件で落ち着ければいいかなという感じです。
- 384 :
- >>383
なるほど、そんな対応ならその不動産屋もある程度事情を知り、大家の無茶ぶりを分かった上での事でしょうね。
>>382で不動産屋disったのは正直すまんかったですわ。
私的には、家賃何ヶ月分と言うよりは、新居の契約費用➕引越し費用に、仕事に与える影響や手間賃分も加味して全部で何十万円、それに敷金返還と言った方がいいかなと思います。
家賃六ヶ月というのは相場というよりは、ベースというべきなんですよ。その六ヶ月分に個々の借主次第でプラスアルファがあるイメージです。
後、口約束は全くだめですまず守られません、必ず約定書を交わしましょう。
書式は1枚の紙で、基本は前金で半額受け取り後に退去に着手、完了時の立会い時に残金を決済。
大家側が作成するべきものですが、正しい書式であるかどうかチェックが必要です。
- 385 :
- >>384
ご丁寧にありがとうございます。6か月分をベースとして、よく考えてから金額の提示をしてみます。
大家さんの方は何かと口頭だけで進めようとして、書面で立ち退き料に関する旨は通知されていないので、お互い合意に至ったらこちらで約定書を用意しようかと思います。
例えば2分割での支払いすると交わしたときに、前金が振り込みされてから退去に着手。残金は立会い時に決済する場合、現金手渡しとなりますか?
明け渡してから残金を振り込んでもらうとすると、あまり信用できないのでちゃんと振り込んでもらえるか心配です。現金手渡しで支払ってもらう場合はこちらが受領書を用意すれば問題ないですよね!?
正解のない質問かもしれませんが、過去の経験などございましたら教えてください。
- 386 :
- 私の場合は三回に分けて支払いでした
一回目は合意した時に
二回目は引っ越し先が決まった時に
三回目は引っ越し完了後でした
後、立ち退き料が決まりかけたときに、
「どうせ取り壊すなら、いらない物をそのまま置いていっていいでしょうか」
交渉をしてみてください、不用品の処分費用も
十万以上する事も珍しくはありませんから
出来れば、引っ越しまで家賃免除も勝ち取れれば文句無しだけどね
- 387 :
- >>386
3回ともすべて手渡しでしょうか?その際は領収書を発行しましたか?
- 388 :
- >>385
こういう場合は同時履行なので、退去立会いの場での現金手渡し、確認してその場で受領書渡しで問題無いですし、そのパターンが一般的に多いですよ。
もっとも、普通は現金渡した証拠を欲しい側が受領書を用意するものだとは思いますが。
てかぶっちゃけますと逆の立場での立退き、というか立退かせの経験ならありますよ。あまりやりたくはない仕事ですしそんなに数こなしてないですが
悲しい事に上手く借主を退去させれば物件転がして大儲けかなっていう案件がたまに来るんですよね。
ともあれ私も約定書を作成した事もあります。それは確実に立ち退いていただく為のものなわけですからこれも本来は貸主側が作成して当たり前な感覚ですけどね。
ともあれ、約定書以前に書面による解約の通知すら行わないようではその大家は非常に信用できないですね。
立退き料をどれだけ出せるかの前に敷金すら入金当日に使い込んでいても不思議ではありませんよ…
- 389 :
- >>388
正直、かなり信用できません。家賃3か月分での退去を拒否しこのまま居住すると希望したら、こちらが無知と思ったのか「それなら弁護士に相談する」と脅しのように言われたのが腹立ちました。
その場ではいどーぞと言いました。そしたら10分後くらいに部屋まで来て、改めて退去お願いしますと頭下げに来ました。何が何だかわかりません・・・
そういったこともあり本当に信用できないので、約定書や領収書などトラブル防止のためすべてこちらで作成するつもりです。
立ち退かせる立場も経験されているんですね!非常に心強いですw
- 390 :
- 三回とも手渡しですよ
一回目は承諾書に判子を押したときに
二回目は賃貸契約書(住所は黒塗り)のコピーを見せたとき
三回は引っ越し完了の報告の時です
余談ですか
貸し主が弁護士を立てるとか裁判をするとかは
この種の常套句です、相手は恐らく次の日程が
決まってるんでしょう、仮に取り壊し時に住民中
が
いれは
- 391 :
- ごめん
仮に取り壊し時に住居中ならば
取り壊しができません、更地じゃなけれは
建設も出来ません、その費用は全て大家の持ち出し
になります、ましてや裁判となれば時間もかかり
負ける可能性もあります
あくまでも有利なのはあなたですよ
- 392 :
- >>391
細かくありがとうございます!非常に参考になります!
賃借権は相当強いようですね。
ちなみにですが、弁護士ドットコムでも質問をしまして、弁護士の方から以下の返答をもらいました。
「単なる老朽化は正当事由になりません。
正当事由がなければ大家には借主に立ち退き請求する権利はありません。単なるお願いにすぎません。
なので、提示される立退料が気に入らなければ立ち退かないと言えば終わりです。
この場合、大家はあきらめるか、調停や訴訟を提起して、立ち退いてもらえる条件を提示して裁判所での和解を求めるかのどちらかになります。
ただし、自主的に退去してしまうと、後から立退料を請求することはできません。」
- 393 :
- 耐震不足(築古)を理由とした場合はちと違う。
>>5
- 394 :
- >>393
http://www.naito-lawyer.com/2_4.html
- 395 :
- 立ち退き料という名目ではないですが約180万円が支払われたうえでの判決ですね。
B取り壊しが計画された後、URは、住民に対し住み替えのための措置を取っています。
その内容は、URが管理する住居に移転する場合は移転費用と移転先の賃料の減額、
URが管理する建物以外の建物に住み替える場合は転居後の家賃等の一部補填額として100万円と移転費用として78万9000円を支払う、というものでした(なお、賃借人の賃料は月額約5万円でした)。(*2)
(*2)この点について裁判所は「退去に伴う経済的負担等に十分配慮した手厚い内容と評価できる」としています。
- 396 :
- 判決は、立ち退き料なし、無条件の立ち退き 被告敗訴
https://soutachishiki.tokyo/2018/03/06/ur/
- 397 :
- そのリンク先にも書いてある通り、
”計1,789,000円を移転費用とした上で「正当事由が認められ、明け渡しを求めることができる」とした。”
というURの対応に対し、居住していた204戸のうち対応しなかった7戸に対する裁判判決ですね。
非常に特殊な例となります。
賃料5万円に対するこの条件(約35か月分)で7戸が対応しなかったことが稀なケースですね。
さらに、判決後その7戸に対して「URは退去の際に入居者に渡した引越し費用などの詳細は非公表としている。」とあるので、この7戸に対しても保証した可能性も考えられますね
- 398 :
- >>393,396=>>251
- 399 :
- >>345です。>>360さん、心配して下さりありがとうございます。
無料相談の弁護士さん指導のもと、書面で思いつく目一杯の金額を請求するだけしてみました。
来週、前管理会社が話し合いの場を設けて下さるそうです。
私の場合は、既に立退き後ですのでどうにもならないかもしれませんが、
最低でも敷金も返却は押し通したいです。
あとは、今回は良い勉強になったという事で今後の参考と致します。
取れるなら取りたいですが…
- 400 :
- GJ!
- 401 :
- 立ち退き後でも居住権(賃貸契約中)であればなんとかなるかもね、
幸運を祈ります
- 402 :
- 立ち退き料受け取った上で
さらにゴネて居座ったらどうなるの?
- 403 :
- 遅延損害金を請求される
- 404 :
- >>403
すでにパチンコで使ってしまったのなら引っ越し費用もないから引っ越せないだろ?
延滞金請求されてもないものはとれんやろ。
- 405 :
- そうならないための合意書だろ
いつまでに退去する、しない場合は〜を支払うとかの書面にハンコ押すやん
裁判起こされて強制立退きアンド損害賠償だろうな
- 406 :
- アパートが築40年で老朽化&大家さんが歳で引退するため立ち退きお願いします。って書いてある一枚の紙がポストに入ってるのみかけてから、早半年…まだ、普通に毎月家賃払って、普通に住んでます。
どうやら、サラリーマンである大家の息子が、大家の後を継ぐ気がないから、年老いて大家業を続けられない親の為にアパートを取り壊して建て直すようで、立ち退きについての紙も息子さんがポストに入れてたようです。。
ちなみに、毎月、大家さんに家賃を手渡しで払ってるけど、一度も立ち退きや取り壊しの話をされた事ないです。
たまに、立ち退きについて不動産屋が来て物件紹介の紙を持ってくるけど、ネットで調べたら出てくる物件を、ただコピーしてるのばっかりです…しかも、そのうち何件かは同じ物件がダブってたりするし…
- 407 :
- ポストに入ってた紙には、立ち退き料うんぬんについての記述は無かった。引っ越し費用についての記述も一切なし。
立ち退きについて説明に来た不動産屋からは、建物の取り壊しなので、引っ越しの際に部屋の修繕費とかはいただきませんってだけ言われました。説明に来たのは、俺が部屋を契約した不動産屋とは、別の不動産屋の人だったけど。
- 408 :
- そんで?
- 409 :
- とりあえず
立ち退きには同意しませんって言っとけば
家賃の受け取りを拒否されたら、裁判所に供託すればいいし
後は、このレスを全て見直せばいいんじゃないかな
ちなみに、賃貸情報ってのは商売だから
99%ネットに掲載されているって不動産屋が言っていた
中古マンション何かはご近所さんに知られたくないって理由で掲載されない事があるらしいけどね
- 410 :
- 強欲でゴネる入居者も多いけど
まったくタダで立ち退かせたいなんて非常識な大家もいるよね
せめて新しい住居の不動産屋に払う手数料と敷金、礼金を全額、引っ越し費用を全額、
迷惑料を現行家賃の数ヶ月分程度、現在の敷金全額返還くらいは当然だと思うが。
- 411 :
- つうか、急に立ち退けって言われても、どこに引っ越せばいいのか迷うわ。仕事の都合で引っ越すとか、自分で引っ越したいと思ったから引っ越すとかならともかくさ。
- 412 :
- オーナーチェンジで立ち退きを要求されてる。田舎のチンピラみたいな不動産屋が引っ越し代も払えないような金額で交渉してきやがった。断ったら激昂。めんどくさい。
- 413 :
- 結果がどうであれ面倒なのは仕方がないって
- 414 :
- >406
>406や>407に出てくる不動産屋はプロとは思えぬ仕事ぶり。
少なくとも大家さんの息子に適切な助言をしているとは全く思えません。
立退いてくれとグダグダ言う前に、まずは最低でも6ヶ月前予告の賃貸借契約解除通知が
大家さんから出されるべきですね。いきなり出てけとか賃借人が怒るのは当たり前。
普通ならやはり6ヶ月分の家賃相当額を基準に引越しについてどこまで面倒見て貰うか、
という所ですが、大家さんから話が出て来ない時点で非常に胡散臭い話です。
まず契約の解除も立退交渉も大家がする事ですので、大家が言って来ないなら戯言です。
法律的に全く意味ありませんし、もし大家の意思の代弁なら弁護士法72条違反です。息子タイーホ。
それにその継がないからって話も嘘っぽいですね。私も不動産屋で色々な大家と接してきましたが
2代目で、親から相続する不労所得の収入源を捨てちゃうなんて人はまず存在しません。
それも賃借人に出て行ってくれという場合は、売っぱらって大金手にするか、
俺なら馬鹿な親父よりもっと上手く儲けるんだ、と、もっと馬鹿やるかの2択です。
今回も物件の契約したのとは別の不動産屋が来たって事がミソですね。
金の匂いがしない所に不動産屋は動きません。
土地の売却の仲介で儲けたいのか、はたまた馬鹿息子にありえない夢見させて
アパートのサブリース建築で儲けたいそこら辺のくだらない連中かな。
いずれにせよ、賃貸借契約の当事者である大家さんが何も言って来ない以上なんともありません。
当事者ではない息子が何考えてようが何ほざこうが一切関係ありません。
繰り返しになりますが、大家の息子がやっている事って大家の意思の代弁ならタイーホ要件だし
そうでなかったら、それはそれでヤバイ行為だと思います。
法律的にどうヤバイのかはちょっと今酔っ払ってて考えがまとまりませんが。
- 415 :
- >412
そのチンピラ不動産屋が次に来たら必ずこっそり登録をしておきましょう
脅迫的な態度の相手には、こっそり録音していても全然大丈夫です
名刺は確保しておきましょう、なかったら従業者証明書の提示を要求しましょう
持ってなかったら違反ですきっちり覚えておきましょう
そのチンピラ不動産屋が所有者でも貸主ではなかったら、弁護士法72条違反でタイーホ
そうであったとしてもオーナーチェンジは賃貸人からの解約通知における正当事由にはなりません
よってあなたには立ち退きに応じる義務が全くないわけですが、断って生酵素と言う事は
あなたに義務ではないことを強要してきたということ、つまり強要罪、3年以下の懲役
ほんとにチンピラみたいなやつですね。
- 416 :
- 所有者でも貸主ではなかったら ×
所有者でも貸主でもなかったら ○
- 417 :
- >>414
不動産屋が来て物件の話をした時に
俺「まあ、どこに引っ越すにしても、さすがに、この今いるボロアパートの部屋よりはマシですよ。」って言ってみたら
不動産屋が笑顔で「まあ、そうですよね」って言ったのには内心で笑っちまったわ。
- 418 :
- >>417
その不動産屋も危ない橋を平気で渡る中々いい根性してますね。てかチンピラと一緒。
「第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、
異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、
代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを
業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、
この限りでない。」
賃借人に対しての契約の解除や明け渡し交渉は、法律事務に入る案件です。
契約当事者である賃貸人本人以外は、弁護士しかやっては行けない業務です。
私も儲けの為に立退交渉した経験ありますが、全て所有者ないし貸主の立場に
なってから行ってました。管理や仲介レベルの業者がやったらアウトです。
大家に訪問営業かけてサブリースアパート建築の請負を狙う業者は、賃借人にも
そのノリで突撃かましたりしますが、ぶっちゃっけアウトです。違法行為です。
相手が知らないのをいい事に平気でやる彼らは、スーツを着たチンピラです。
今度来たら「借地借家法や弁護士法知ってますか?」と聞いて見てはどうでしょう
知っていると答えたら、モノホンのドクズですし、知らないなら
キャバの客引きの仕事を勧めて差し上げるべきですね。。
- 419 :
- そんなんサービス業務だろ非弁行為にはなんねーよ
- 420 :
- 「報酬を得る目的で」この一文が大事
賃借人を立ち退かせる事が属する会社の利益に繋がるのかどうかが大事。
例えば、その後建て替えたアパートの管理を貰う話があって管理会社が動いた場合、
大家からの通知を入居者に伝えるだけならまだ管理上のサービス業務と
言えるかもしれんが、でも代理として入居者と交渉しだしたらアウトだよ。非弁行為。
- 421 :
- そんなん代行だろ代理にはなんねーよ
- 422 :
- 代理でなくて代行と言い換えようが賃貸人以外の人間がやっているのなら同じ事。
- 423 :
- 立退き交渉と非弁行為ついて
https://www.retpc.jp/archives/1691/
- 424 :
- アパート解体の費用って一般的に何百万単位だから、取り壊しによる立退き求められたら、必ずその先に何かあると考えるべき。
アパートのオーナー程度では、ただ損するためだけに何百万単位をキャッシュで出せる人ってまずいないでしょ。
- 425 :
- ID:z+v6M/qH0=>>251
IP:121.3.166.187
Host:p7903a6bb.szoknt01.ap.so-net.ne.jp
Prefecture:shizuoka
City:shizuoka-shi
Domain:so-net.ne.jp
- 426 :
- 韓国人って何であんなに頭がおかしいのかなと思ってたのですが、
インターネット時代なんですね。
色々記載されてます。
【韓国人は頭がおかしい】で検索してみてください。
とても韓流なんて言ってられないですし韓国に旅行なんてありえない。
日本にも観光なんかに来て欲しくないですよ。
- 427 :
- 6ヶ月分もらったよ
- 428 :
- 築40年の物件なら数年後には立退料を期待できるかな?
- 429 :
- >>428
金額的には儲かっても
その為の苦労を考えると
決していいもんじゃないよ
- 430 :
- スレチですみませんが、聞くところがないのと、みなさん立ち退きのプロなのでよければアドバイスください。
数十年前から祖父が所有している空き地に近所の人へ駐車場として貸してました。
数軒に貸しているのですが契約書を交わしていません。
祖父高齢なので土地を不動産に売却しようと思ってます。
そこで質問ですが、
契約書を交わしていない場合は、事前通知は何ヵ月前から立ち退き通知がベスト?
また、立ち退きの通知文書はどのような文が良いでしょうか?
- 431 :
- 大家から市が汲み取りトイレを理由に物件を取り壊しを
要請されたから
半年以内にひっこししてくれって
言われたんだがスルーでいいよな?
- 432 :
- 家賃滞納は一度もない
- 433 :
- いい機会だから自費で水洗化しようと思ってる
30年以上住んでるし今さら引っ越しとか
超めんどくさい
- 434 :
- 裁判で和解した
築100年越えの一戸建て
大家が実施した建築士による耐震診断も、耐震基準値0.7のところ最低値0.07
これを根拠に再三の立ち退き(立ち退き料なし)を迫られたが全て拒否
紆余曲折あってから建物明渡しの訴状が届く、その際に賃料2ヶ月分を提示してきた
こちらは引越しにかかる費用(店舗移転費用など)を
従前の生活条件を維持するという名目でかなり上乗せ計上して
立ち退き料数百万を提示、
結局100万円と原状回復無しで和解した
それでも赤字といえば赤字だが、手切れ金と思えば満足
何年も戦い続けてちょっと疲れたし
でもこのスレにはお世話になりました、感謝感謝
- 435 :
- 自腹で水洗にするとかアホかw
大家に水洗にしてくださいって言えばいいだけ
しなかったら大家が市から注意されるだけのこと
おまえは市とは関係がない
- 436 :
- >>433
自費でって…環境によっては100万以上もかかる場合があるんだが
とりあえず契約書を見てみよう
無断で増改築するなって書いてない?
その場合「あなたは貸主に無断でトイレ改装したので契約解除します」に理由が変わる
トイレの改装費用は償還請求も出来るが、その辺はスレ違いなので割愛
すぐ出てくるから、気になるならググって
- 437 :
- あとスルーはお薦めしない
「何も言わないから了承と受け取った」なんて平然と宣うよ、大家は
- 438 :
- >>436
とりあえず「水洗にしてください」で
大家側が「水洗にするきはない」と言ってきたら
現状のまま住居でいいよね?
- 439 :
- >>438
結論だけ言えば、居住し続ける事は可能だよ
但しその際、自分の落ち度(契約違反となるような行為)を絶対に作ってはいけない
「金の問題じゃない、絶対に立ち退かない」
と言うのであれば、相応の手間を覚悟しなきゃならんよ
- 440 :
- 相応の手間って?
- 441 :
- とりあえず近いうちに不動産屋にはこちらの意思を丁重に
伝えようとは思う
- 442 :
- 例えば
今住んでる物件と同等条件の物件を紹介してくれ(自分でもさがす)
同等条件の物件が見つかるまで退去できない
って伝えるのはOK?
- 443 :
- うちの地域での相場物件としては厳しい条件なんだけど
- 444 :
- >>442
30年も住んだならあなたは50才位?
いつまで賃貸に住むのか知らないけど、もう少し立ち退き料もらって築年数の若いところに越しておいた方が良いぞ。
- 445 :
- >>444
今住んでるところが相場より家賃安いから
すごく助かってるんだよね
ほんと生活が厳しいから引っ越ししたくないんだ
- 446 :
- 引っ越ししたくないというよりは住まざるを得ないのが実情なんだ
- 447 :
- 情けないけど派遣だから給料めちゃくちゃ安いんだよね
いまは賃貸契約する時に保険会社の審査があるんでしょ?
俺の収入じゃ審査通らないと思う
- 448 :
- ちなみに家賃は4回値上げしてる
- 449 :
- http://img.2ch.sc/ico/2iyou_2.gif
正しく立退料には立ち退き交渉を受ける側の心身共への負担が見込まれない
典型的な例が
ちう小企業です
交渉に費やしている間に事業環境の変化に対応できずに移転立ち退きして、当座はその補償費の目くらましで、気が付けば環境変化に対応できず、数年後以降に倒産という事例が多いのです。
移転補償はどれだけがんぱっても、当座の物理的経費ノミとなります
- 450 :
- >>447
言ってることはわかるけど、嫌なやつ、めんどくさいやつと思われてまで住み続けるの?60越えたら住めるとこ無くなるぞ。低姿勢で交渉して少しでも引越代戴いて心機一転して、そんな生活抜け出すきっかけになるかもしれないじゃん。
- 451 :
- そうだね引っ越すわ
- 452 :
- >>447
その内容もふまえて
交渉材料だよ、
立ち退き料、次の住居の確定、現状回復の免除、等々
納得いかなければ退去出来ません
- 453 :
- >>452
そうか。少しでもお金もらえるよう願ってる。上手くやれよ。
ところで家賃いくら?
- 454 :
- もし家主が市から行政処分くらったら
家はどうなるんだろ?
- 455 :
- 市が管理して水洗化?
詳しい人教えて
- 456 :
- 何の行政処分?
- 457 :
- 水洗化しないことに対しての
- 458 :
- >>454
そもそも水洗化じゃなくて建物の除却要請を受けたって主張してるんでしょ、大家は
市役所に建築指導課ってのがある筈だから問い合わせてみたら?
住み続ける事で居住者の生命の危険に繋がる、とかいう名目で立ち退きの話が出るならともかく、
トイレが汲み取りなので立ち退いて下さいって意味が分からない
- 459 :
- >>458
大家が市から言われてることは「下水道法を遵守しろ」
大家「金がないからちょっと待ってくれ」(言い訳)
猶予期間を市からもらってそろそろ期限切れ
大家「猶予期限切れまでに住人を立ち退かそう」
期限守れなかったら行政処分or強制執行
という流れかな
- 460 :
- ちなみに
家のすぐ近くに下水道が設置されてから20年以上経ってる
- 461 :
- >>431
スルーは良くない
あくまでも、退去の意志が無いって事を明確に
水洗の話は市役所に行って聞いてみたら?
勝手に工事すると、契約違反で反対に追い出されるかもよ
でもこの系の話は、大概は退去で話がまとまるから
立ち退き料や次の部屋のあっせんとか
交渉すべき内容を今からまとめとくのもオススメ
- 462 :
- そもそも下水道接続の義務は強制できない
- 463 :
- でも悪質な法令無視をずっと続けることもできないよね?
だから市と大家の間で猶予期間を定めてるんだと思うけど
ほんとに資金調達が困難な大家だったら市もお咎めしないと思うけど
そうじゃないから行政執行とかの話になってるんだとは思う
大家の対応、態度に問題があるんじゃないのかな?
- 464 :
- 市の無利子の貸付金制度とかもあるしね
- 465 :
- >>463
もしかしてそれは法令遵守に対する猶予(そもそも強制できないんじゃなかった?)じゃなく、
自治体が下水道設置に対し補助金を出すについての申請期間切りちゃうんかと。
それだと例え補助金が出たところで『工事費用が相当(建て替え並に)高くつく』のは
司法判断に委ねた場合立ち退き要求の正当事由と認められてしまう可能性も高いんよね。
- 466 :
- 家の目の前に下水道があるし工事費は
一番安いと思うから
コストの問題じゃないと思うんだよね
- 467 :
- ちなみに平屋の一軒家
- 468 :
- 多分だけど水洗トイレ工事するのに
100万ぐらいすると思うよ
大家にとっては100万かけて工事しても
家賃収入でペイするのにどれだけかかるねん
だったら平地にして売るかそれとも新しく建て替えて
新しい店子を探した方がイイじゃんっと思ってるかも
- 469 :
- >>461
勝手に工事せずに見積りを送って返事がなければ内容証明で家賃と相Rると告知すればいい
- 470 :
- レオパ関係っていくらぐらい貰ってるんだろ
- 471 :
- とりあえず強制執行がほんとなのか
市役所に聞いてみるわ
多分嘘だと思うけどね
- 472 :
- >>469
これはやめたほうが無難かも
少なくとも現状は相場以下で借りてるって話だし、
これをやってしまったら、大家が相場以上の賃料大幅アップしてきて
泥沼になる可能性がある
「強制執行」というが、調べた限り下水道法に関しては
30万円以下の罰金って話しか見ないのだが
- 473 :
- 立ち退き料貰って
確定申告された方いますか?
- 474 :
- レオパレスは立退料いくら払うつもりでしょうか
- 475 :
- 裁判所に出ていけと言われたら出ていくわ
- 476 :
- 住んで9年目のアパートで立ち退き要求されました。
・あと2、3ヶ月で出ていってほしい(出来ればというニュアンス)
・敷金のみ返金で引っ越し費用は何とかしてくれ
今、こんな状況です。軽く交渉しましたが、重説については大家も無知なようです。でなきゃ2、3ヶ月という数字は出てこないかと。
せめて向こう数ヶ月の家賃ゼロにしてもらって、その分引っ越し費用に充てたいのですが、無理でしょうか?
一応、家賃の滞納はここまでありません
- 477 :
- 出ていかないと言えば良い。
- 478 :
- 敷金返すのは当たり前でしょ
それを譲歩してるかのごとく条件に入れるような相手に遠慮することはない
立ち退くつもりはない旨伝えて、次の条件を待つべし
- 479 :
- >>476です。立ち退きの理由としては、「高齢で続けていくのがしんどいので取り壊す」ということです。これが正当事由なのか。耐震診断などは恐らくはやってないと思われます。電話でしか話してないので詳細は分かりませんが。
敷金のみということについては、「最近はうんたらかんたら」とぐじゃぐじゃ言ってごまかす感じでした。今までの店子にもそうやってきた感じです。
- 480 :
- 最悪ホームレスは覚悟のうえですが、2、3ヶ月という期限についても、譲歩してやってる感ありありで、「せめて半年くらい前には言ってほしかった」とこちらが言うと、「引っ越すつもりおまへんの?」と曲解してくる始末でらちがあきません。また報告します
- 481 :
- そんな条件では立ち退かないと告げて堂々としてればおけ
- 482 :
- 高齢で続けてゆくのがシンドイから
取り壊すw
アホかw
- 483 :
- 高齢で経営がしんどいって事は
1.もしもの時、相続税を払う現金がないから今のうちに
売っちゃえ
2.子供の世話にはなりたくないから、土地売って
高級老人ホームで悠々自適の暮らしが待っている
のどちらかじゃねえかな
私の場合は1でしたね
- 484 :
- 今度引っ越そうと思っているんだけど
狙い目はやっぱあ築年数と空室状況かな・・・
古い物件は初期費用がかからないし家賃も安いから引越ししやすい
数年で強制退去でお金貰えるなら最高だよねw
- 485 :
- なかなか金出さない大家もいるから
そんな甘くないよ
長く住める所を探したほうがはるかにいい
- 486 :
- 個人の大家より法人の大家のほうが金払いいいよね
- 487 :
- 分譲賃貸に住んでもうすぐ2年目で来月に初回更新になるのだけど、オーナーが売却したいらしく購入するか更新までに退去するか選べと年始に言われ
法律相談に行って滞納などもないし半年前の告知なし、正当事由なしなので立ち退く理由が1つもないとのことで退去を断ったんだが、値上げの告知が来て15000円以上上がるのでかなり厳しい
理由としてはオーナーの意向で相場を反映させたとのことです
取れる手段があれば教えてください。お願いします。
- 488 :
- 現在の家賃が近隣に比して安めの設定であれば、相場に合わせての値上げは正当
ただ流れからして立ち退かせるための値上げと見受けられるので、値上げの根拠たる近隣相場の資料を求めてみては?
それが出せないようなら値上げの理由が虚偽の可能性が高いので拒否できるかと
- 489 :
- >>488
ありがとうごさいます。仲介業者経由で確認してみます。
- 490 :
- >>487
買い叩いてマイホームを買うチャンスかもよ
提示金額と希望購入額、家賃値上げ額と希望家賃額、
新居移住の費用を考えて
法律家に相談するのが良いかと
- 491 :
- >>490
購入は全く考えていないので現状維持できれば十分です
転居費用や物件探しをしてもらえたら揉めたくないので転居することも考えていたのですが、おそらく自分が出す事は考えてもいないと思います
立ち退き料に関しても入居時から税務職員が訪ねてきたり、大家さんの住居が契約時とかわりマンションからボロアパートに変わっているので本当にお金がないのだろうなと
資料の提出とともに前回相談した弁護士にも意見を聞いてみます。ありがとうございます
- 492 :
- こりゃ揉めるな
法廷で決着しかなさそう
- 493 :
- 石狩(2)第7724号
北章宅建株式会社 イエステーション 小樽店 代表者 坂本周平。
は以前、立入調査が入り行政指導の処分を受けてますね。
違反内容としては、
宅建業法34条の2第3項違反。専属専任媒介契約の期間を12か月間としたこと。
その他虚偽の広告、買主に不利な取引の提案など多岐に渡る内容です。
石狩振興局では、一般のお客様へ向け、取引における注意喚起をするとともに
少しでも不動産取引において、不安や不審な点があれば情報提供をしてほしいとのことです。
◇問合せ先◇
石狩振興局 建設指導課 担当 中山美樹子
電話番号 011-204-5831
- 494 :
- FXのEA(自動売買ツール)を完全無料で配布しています。
アフィリエイトや口座縛りなどの条件もありません。
興味がありましたら見てみてください。
http://hbgvf.blog.jp
- 495 :
- 491ですが賃料据え置きで纏まりました
こちらでの意見を参考に根拠となる資料の提出を求めたところ資料を見た仲介業者や知人に諌められたそうです
ありがとうございました
- 496 :
- 立ち退き料の確定申告を済ました
27400円即納です、まぁ国民の義務ですから
- 497 :
- 未納ってどのくらいの額から税務署に目を付けられるんだろうね
- 498 :
- そんなもん運だよ
- 499 :
- こちらの不動産会社
石狩(2)第7724号
北章宅建株式会社 イエステーション 小樽店 代表者 坂本周平。
は以前、立入調査が入り行政指導の処分を受けてますね。
違反内容としては、
宅建業法34条の2第3項違反。専属専任媒介契約の期間を12か月間としたこと。
その他虚偽の広告、買主に不利な取引の提案など多岐に渡る内容です。
北海道石狩振興局では、一般のお客様へ向け、取引における注意喚起をするとともに
少しでも不動産取引において、不安や不審な点があれば情報提供をしてほしいとのことです。
◇問合せ先◇
石狩振興局 建設指導課 担当 中山美樹子
電話番号 011-204-5831
- 500 :
- 50年以上住んでいる家の管理会社から6ヶ月以内の立ち退きを求められました
弁護士に相談するにしろ、事前に何かしておいた方が良いことはありますか?
- 501 :
- あなたの意向が分からないので、何とも言いようがない。
- 502 :
- 立ち退き料をくれる出て行こうと思ってますが、金額が安いなら弁護士をたてた方がよいのかなと考えています。
- 503 :
- 弁護士に頼むなら、
ここで聞かないで弁護士に聞いたら?
そっちの方が確実だよ、
あえて言えることは
引っ越し費用(引っ越し代、敷金・礼金、買い替え費用、ゴミ処分費用)
弁護費用(着手金、成功報酬、その他)
がいくらかかるか計算して、最低金額を決める
その上で最低和解金を決めて
弁護士に相談するのが良いですね
- 504 :
- ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか? - GIGAZINE
https://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/
- 505 :
- 隣家の糞ジジイの窓ガラスを投石で割って
隣家の所有権移転をしたとか言張れば…
- 506 :
- 住んで10年になる都内の築40年木造ボロアパートを老朽化で建て替えたいから立ち退きしてと言われてから早一年…ついにアパート居住者は残り俺一人だけになってしまった!
早く出ていきたいんだけど、俺の気に入る引っ越し先が見つからない…
大家からは「早く部屋片付けてよ!」「あんたが何考えてるのかわからん!よく、こんな部屋に住んでられるね!」「あんたの親を呼んで部屋を片付けさせて!」「あんたの親の連絡先を教えて、私が連絡して片付けしに来てもらうから!」と言われる日々…
いつ親呼ぶんだよ…つうか、俺の親は北海道在住やぞ…
まさか、俺が逆ギレするのを狙ってるのだろうか…
- 507 :
- >>506
うちは親の代からなんでもっと居住年数が長く家の築年数も倍近くだけど、今同じように大家から
立ち退きを迫られてるよ。
しかも退去期限は初めて申し出を聞いてから1ヵ月、それを超えると家賃を2.5倍にするという脅しつきw
>>504の例のようにうちも一部をショベルカーで壊され修理を求めても応じない!出て行け!の
一点張りだったから弁護士に相談したんだけど、その弁護士の見解では
「賃貸物件は章勇者(大家)の持ち物なので何をどうしようと自由。破壊箇所を
強制的に修繕させる法律も無いので立ち退き料に色を付けてもらい退去するしか方法が無い」だって。
でも親さん、立ち退き料も一切払わんって頑張ってんだよね。
- 508 :
- 訴えればいいじゃん
- 509 :
- お前に落ち度がなければまったく怯む必要はない
立ち退き料しこたま出させて引っ越すのがいいよ
- 510 :
- 俺、一年前の3月に立ち退きを言われたんだけど、それ、ちょうど契約更新月の時だったんだよねぇ…マジで「は?何事?」ってビックリしたよ…ぶっちゃけタイミングが悪すぎんだわ。
「もう10年も住んでるんだし、あと二年くらい住むか。今更、引っ越しとか面倒だし!」と2月に決意したばかりだったんだよね…
まあ、3月が契約の更新月だったのに不動産屋から更新についての連絡が何もこないから変だなぁとは思ってたんだけどね。いつもなら不動産屋から更新の連絡の電話がかかってきてたからさ。
まさか、よりによって3月後半に、いきなり大家からの立ち退き案内の紙がポストに入ってようとは…
- 511 :
- 大阪は更新料制度をやってる所は少ないから解らんが
大家さんが貴方とは更新しませんって言えば
出ていくものなの?
- 512 :
- 退去願い言われた後
何も言ってこなくなった。
恐らく6ヶ月後にまたいってくると思うけどそれまでほったらかしといていいかな?
>>509
どうやってしこたま出させるの?
- 513 :
- 築30年の立ち退き
当初敷金返還のみとの要求だったが、結局家賃の約10ヶ月分で決着
もうすぐ引っ越しだ
このスレ見ていてよかった
- 514 :
- 何千万も立ち退き料貰えるとかって今時ありえる?
- 515 :
- 借り主のほうが立場は強いんだから大家都合の
立ち退きなんか引っ越しにかかる費用全額
大家負担で当然だろ
- 516 :
- 敷金、礼金、仲介料、 新しい引っ越し先のハウスクリーニングやら鍵交換やらといった初期費用、引っ越し屋の代金とかは全て出して貰い、とにかく、退去者が1円足りとも出費する事なく次の部屋に住めるようにするのは当たり前だよな。
- 517 :
- >借り主の方が立場強い
今時立ち退き一本でずっと攻めてくるバカな大家なんていないよ
立ち退きを拒否すれば賃料増額は当たり前だし、
酷いのになると>>507みたいな大家もいる
あんたが言うほど簡単じゃないよ
- 518 :
- >>514
その物件が大繁盛してるお店だったり、
高価な機材を設備してたり(お医者さんとかね)だったら
ありうるんじゃないかな?
- 519 :
- 今度の9月に2年契約の切れるタイミングで大家が戻ってくるから引っ越して欲しいと言われました。
正直2年で引っ越しになるとは思っておらずまだ数年は住み続けるつもりだったので戸惑っています。
この場合立ち退き料などは請求出来るものなのでしょうか?それとも契約満了だからせっせと退去するしかないのでしょうか?
- 520 :
- 借家法も知らん無知蒙昧かよ
- 521 :
- 一方的に家賃増額なんかできるわけないだろw
あんたはバカ大家かよw
- 522 :
- 立ち退きに同意しなかったら
家賃増額当たり前とかどこの国だよw
あんた日本人じゃないだろw
- 523 :
- >大家さんの住居が契約時とかわりマンションからボロアパートに変わっているので本当にお金がないのだろうなと
節子、これあかんやつや
- 524 :
- >>520-522
同じ内容とレッテル貼りだけなら一レスにまとめてくれや
賃料増額の申立自体は大家の意志ひとつで出来る
むろん店子がそれに応じるかどうかは別の話だし、応じない事も可能だ
そういう嫌がらせは当たり前のようにしてくるって話だよ
- 525 :
- 大家も色々
- 526 :
- 家賃増額に同意しないのも
借り主の意思ひとつだ
あんたの国では違うんだろうが
- 527 :
- 正当な事由がない限り借り主を強制的に立ち退かせる
ことはできない
不服があるなら法廷でジャッジしてもらうしかない
正当事由かどうか判断するのは裁判所だけだ
大家にも借り主にもできない
- 528 :
- 大家が戻って来るから立ち退けとか
こんなの正当な事由にならないからな
火事で住む家がなくなったとかならともかく
他の家借りて住めばいいだけのことだ
応じる必要はまったくない
- 529 :
- >>526
だからそう書いてるだろ
日本語くらい読めるようになってから書き込んでくれよ
- 530 :
- まぁまぁ
- 531 :
- >>507だけど、あれから少しだけ大家の態度が軟化して立ち退き料の類(30万円程度)に
引越し代は出してやると言ってきました。
こちらも面倒くさくなってたので、まあその条件を叩き台に一応転居先を探してみようかという
気持ちになったけどこの2週間不動産屋をあたってみた限りでは恥ずかしながら予算内で
住める物件は出てこなかった(大家にはその条件で退去を「同意」したわけじゃなく、「検討」と
伝えておいた)。
で、物件が見つからなかった結果を大家に報告し「引き続き探してみます」と伝えたところ
「ダメだ。もう月末には家を壊す予定で解体業者に予約を取ったから今更変更できん。
あと解体費用が結構かかるらしいから、引越し代は出さない。自分でなんとかしろ。
グズグズしてたから立ち退き料支払いも考え直させてもらう。
再来週までに必要な荷物をまとめて完全退去しないと、こちらは今言った予定通り
勝手に解体を始めるから一緒に全部潰す」そうで。
もう日取りも残っていないが、これ裁判に訴え出たほうがいいのかな?
(ちなみに、以前この件で無料相談した弁護士には「今忙しいから」と受任を断られた)
だとすれば個人がどういう手続きを踏めば良いのか、ご存知の方が居たら取り急ぎ
教えていただけると有難いです。
- 532 :
- 大家の勝手な都合なので、オレだったら何もしない。
そして、壊されそうになったら警察に電話、しか思いつかない。
だれか詳しい人おねがい。
- 533 :
- やり取りは録音してますか?
一緒に潰すぞは脅迫になるのでは?
とすれば、警察も動いてくれそう
警察と弁護士に相談した方がいいかと思います
記録は大事です
- 534 :
- 生命及び財産への危害を加える旨を明言してる訳だから、一応警察に相談すべき
満足する答えは得られないと思うが、後々通報する際の繋ぎをつけておく事は出来る
それから、後々言った言わないの水掛け論になるから、直接のやり取りは録音、ないし証拠の残る書面でする事
その上で、立ち退かない事を明言しておくべき
あなたが急いで立ち退く必要はないが、念の為、家財の保険には入ってるよね?
- 535 :
- >>531
弁護士は一人じゃない
いろいろあたってみれば
但し、弁護士を何人も雇っている大手なら
厳しいかもね、個人経営の弁護士がオススメかもね
- 536 :
- >>531ですが、皆さんアドバイス有難う。
警察に相談するのも考えていたけどまだ実行に移されているわけではないし、実はあまり詳しいことを
書けないけど大家はそちら方面に色々と顔の利く立場の人で難しいです。
やりとりの証拠は一応私がメモ書きにのこ押しておいたのに加え弁護士に同席してもらっており
それを今回書面にしてくれと願い出たら「今忙しい」と断られた次第です。
つい最近知ったけど大家はその弁護士とも長い付き合いがあり…つまりはそれくらい権力を持った
人なので厄介ですわ。
違う弁護士もあたってみようとしたけど田舎なので近隣にこの手のトラブルを扱える人は居らず、
何よりもう宣告期日まで間が無いのでとりあえず今は>>532さんの言うように「何もせず出方を伺う」
のが正解ですかね。
- 537 :
- >以前この件で無料相談した弁護士には「今忙しいから」と受任を断られた
弁護士の報酬は着手金、実費、報酬金及び裁判等になればそれに応じた費用で構成されます
(建前)「今忙しいから」(本音)「けっ、そんな金にもならん依頼受けられるか」
- 538 :
- >警察に相談する
おそらくは民事でやってくれと門前払いでしょう
536さんが解体現場で廃材の下敷きとなった状態で発見されたとかなると
別でしょうが
- 539 :
- 私が536さんの立場だったら
立ち退き料(30万円程度)に引越し代でokと大家に伝える
大家がyesなら、立ち退く、noなら居座る
大家が言葉通り解体を始めたら警察を呼ぶ
(まあ、解体屋も人が住んでる部屋までは解体しませんが)
- 540 :
- 20年前の話だけど表参道1k10万のアパートに10年住んでた。
11年目に立ち退きになったけど
引越月の家賃1ヶ月無料と敷2礼2+30万(引っ越し代、迷惑料?)実質合計¥80万だった。
大家さん良い人だったから揉めずに出たけど後から聞いた話では裏で2億位動いたらしい。。。0rz
ちな近所の風呂無し5万のボロアパートは住んで払った家賃全額返金だったらしい。
(6年位住んでた人居たらしいけど全額戻ったらしい)
10年以上住んでる人が居ないからかも試練が…
- 541 :
- >>536
立ち退き案件は、宝くじにでもあたったかのように、大家から金をとれると勘違いしてませんか? 貴方が居座り、多くの金を要求し、話し合いに時間を費やし、精神を消耗し、一体だれが儲かると思いますか? 弁護士さんの儲けになるだけですよ。
貴女は只のカモに過ぎない事を自覚しましょう。
そして、大家の提示した金をもらって、とっとと出ていくことが賢明ですよ。
- 542 :
- 弁護士に同席してもらったって事は
委任したんじゃないの?
- 543 :
- >>540
裏でいくら動いたとか関係ないだろうに
- 544 :
- >>540
敷金は帰ってきて当たり前だから、実質家賃6月分だよね。
立ち退き料の最低ラインだよ。
- 545 :
- 裏で2億動いたからなんなんだよ
- 546 :
- 2億動いてりゃもう少し色付けろって話だわな。
- 547 :
- 取り壊しのため、立ち退き要求来た
最初は敷金のみだったが、文句つけたら引っ越し代5万円が限界です、と
は?
桁が足りんわ!
- 548 :
- 無視しとけば、どうしても立ち退かせたいなら吊り上がっていくよ
- 549 :
- 交渉して5万から30万にした
穴場物件見つけて今月で出るから時間が足りなかった
50万は欲しかったなぁ
皆も頑張ってくれ
- 550 :
- https://i.imgur.com/fYCd9BJ.jpg
- 551 :
- 先日大家から来年三月の契約終了以降契約更新しないとの事、理由を聞いたら老朽化建て替え、立ち退き料の話など一切なく、こちらから考えさせて下さいと電話を切りました。
家賃50000
住居年数6年(来年3月で)
家賃滞納や近隣トラブル無し
来年契約終了までの引っ越し準備期間を家賃免除要求するつもりですが、適切でしょうか?
- 552 :
- 正当事由にならないから拒否しとくだけでイイ
自分から条件とか出さない方が良い
また更新するからと伝えておけ
- 553 :
- 参考までに、、、
私のアパートは昨年5月に更新の予定でしたが、
大家に2年間の定期建物賃貸借契約にしてくれと言われました。
正当事由もないですし、損ですので私は拒否しました。
以降、法定更新の状態で家賃は普通に振り込んでいます。
そのうちに来年5月を期限に出ていってくれと言われるでしょうが、断るつもりでおります。
- 554 :
- >>553
更新料ってどんな扱いにしてるの?
- 555 :
- >>554
要求されていません。
- 556 :
- 出るつもりがないなら、何もする必要はありません。
強制的追い出す事は出来ないので安心して下さい。
いつまでに退去という話が出ても、基本そのままでいいです。
あとは貴方が退去に納得する条件を待つだけです。
- 557 :
- >>556
あのぉ、無理やりやられたら?
前に違法と知っててやってたと思われる転売業者にアパート半壊にされ、法的措置を取ったので半壊のまま
ずっと残っててそこが私の住民票置き場
事情あってきちがいの両親から逃げている。前は住民票の部屋を別に借りてた
この事で居場所わかって、家賃滞納もない立ち退きの嫌がらせなのに親が業者に協力
警察も私を怒鳴った、半壊までは隣の壁際まではギリギリ民事だけど、鍵交換は家賃滞納の人がされてK状弁護士が受理させた話もニュース記事にあるのに・・・
前置き長くなったが
ここまでは数年前の話 本当はもっともっと色々あってこの国の公務員たちの酷さがよくわかった(親たちも公務員だった、だから地元公務員は助けなかったのかも)
サイトも色々作ったが変な人に絡まれた・・・
ここまでは前
今も都庁賃貸ホットラインも消費者センターもそれは違法と言いつつ何もしない
消費者センター(新宿区役所内)は電話すると言ってたのに、そんな約束はないと言い出した(担当者研修で不在、申し送り無し、確認して留守電に折り返してと伝えたら本人じゃない人が約束はないと)
こんな事もあろうかと全部録音している
- 558 :
- 今の話
立ち退きなのに「閉店」と貼り紙しただけのシェアハウス
大部屋ドミトリー
結構色々酷い 宗教みたいに仲が良い 立ち退きなのにオーナーが言うからと次の物件10万で見つけ友達とシェアと言ってたり・・・
都庁でも消費者センターでもある政党でも
立ち退きは半年前に文書で通知と。
半年もないときに、貼り紙だけ
ち
- 559 :
- 途中で送ってしまった
今も凄い悩んでる 新宿区役所は酷い!!!
施設は生活保護の人用か収入証明できて15万円以上の人用しかないと言われた
も◯いに生活保護の人用のし
- 560 :
- なんのエラーだろう おかしい
最初の「ち」は「賃/貸ホッ/トラ/イン」と入力しようとしてた
賃/貸ホッ/ト/ラ/イ/ンが賃/貸契/約/書見て、定/期/借/家/法と書いてるけど、期間が書いてないから、普通の/借/地/借/家/法の契/約になるから立ち/退/き料/も発生すると言っていた
あ、最初の「ち」は「賃/貸/契/約/書もあるのに」と書こうとしてたんだったかも
次のは
施/設について、生/活/保/護の人用のしかないと言われて(N/P/Oに)区/役/所に問い合わせたら、あるというので詳しいことは面/談でしか言えないというので行ったら
相/談/員に長々引っ張られた挙げ句、結局入れないという事の説明を数時間も延々とされていただけだった
も◯いには区/役/所に掛け合おうともしない
遊びの日がいついつあるから、とか、生/活/保/護を取ると敷/金/礼/金/全/部/出/して貰/えるとか、そういう話ばかりしてきた
悪/意ではないから一応善意や好意と思うが・・・
近くで絶/叫してる困/窮/者の人もいた(私も前別のこと、住/民/票が移せないのに住/民登録ないのを盾に国/民/健康保険に入らせない千/葉県の自/治体があって困っていた時住/民/票移すよう言われた。
も◯いはおも/や/い通/信にマ/イ/ナ/ン/バー批/判/行/政/批/判として、虐/待などで逃げてて住/民/票移せない人もいるのにとはっきり書いていて呆れた)
それで区/役/所に直/接/確/認の意味もあって聞いたらこんなだった
ここの区/役/所はまだ他にも問//題あって、住/民/票/閲/覧制//限も/や/らせない 過去に別の自/治/体で閲/覧/制/限やマ/イ/ナ/ン/バー支/援/措/置を受けたと言ってたのに
全/然/関/係ない新//宿の警/察の証/明が必/要と書/類/渡された
- 561 :
- 系列の別の3キロほど離れたハウス(詳しい場所の説明もなし)に移りたい人は早めに言ってとあったので言ったのに
入居時期も7月になってからしかダメと言っていたのに
今度は、そこが満員だから別のだいぶ離れたハウスへとメール
それで押し切るつもりらしい
玄関の貼り紙がこういうのに変わっていた
皆様へ
退去最終日は7月XX日です。
7月XY日より本格的に設備の撤去などが始まりますので、それまでに引っ越しを完了させて下さい
ある政党議員は、近所なのである程度このオーナーを知っていた
このオーナーは近くの別の商店街でバーをやっていてそこの副会長と書いてるが実際は前の副会長らしいともわかった
この人に相談してると言うといいとも言われたけど前にもある政党系弁護士に酷い目に遭わされたので・・・躊躇もある その時も市議の秘書の人は良い人だったがその市議がちょうど落選してしまって・・・
弁護士やりたい放題
- 562 :
- 警察はちょうど管轄が遠い警察署でもし力ずくで追い出したら警察沙汰と都庁も言ってますと言っても曖昧な返事
別の新宿の署ではそう言っても民事民事弁護士に相談して!!!と言われた
別の東京の区では家賃払ってて立ち退きでなく追い出されそうな時に警察に聞いたら民事と嘘を言われた(録音は全部してある)
そこのオーナーは切れやすいと前にそのハウスにいて今は経営の方をやってるという人にも言われたし、その人も怒鳴られたり追い出されたりしたし友人もそうされたと言われた(入れ替え時期に怒鳴って追い出して保証金返さないやり方)
その時はそのオーナーが怒鳴るとは信じられなかったがそうだった
緊急避難的に入ろうとして、怒鳴られた事もあるという人の物件に入る手付金払ったのに結局入らさず、手付金も返さず
という事もあった
この地区はおかしいからこういうビジネスも蔓延るのだと思う
この時もこの地区の区役所にも相談に行ってたし支援も求めていた
- 563 :
- ネットカフェ難民になってしまう
- 564 :
- >>1の全借連て全国借地借家人組合のことみたいだけど
こういうスレもあるし
https://2ch.live/cache/view/estate/1238426913/
借地借家人組合って? - 2ちゃんねる勢い速報まとめ [板:賃貸不動産 スレ ...
https://2ch.live › ... › キャッシュ - (2017-07-31 19:11:14 解析)
京都は交渉までやってると平気で言ってて非弁行為なのにいいのかと思ったが、池袋のはそれを盾に何もしない感じだった
>>1のは新宿のだが、ここは全体的にある政党色が強いと思うけど・・・・・
前だって、◯◯党の弁護士がそんな事言うわけない!!!と言われた 京都の借家人の権利を守るはずの団体代表(一人しかいないけど)に。
京都には喧嘩して分裂した同名の組合もある
どっちもどっちだと思う
失敗例です
ある市民団体との最後の会話.wmv - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=GfbqZ2ZzDQw
ある政党や借家人の権利を守る団体はこういう事もします
私の場合とは違うにしても煽られたり焚き付けられても、あまり信用しない方がいい
というか自分の安全をまず確保 その後借家権価格から賠償請求してもいい
こういう方法を教えてるのかどうか・・・
私が何回も引用していた判例平成18年(ワ)2455号は、借家が人が住んでる状態で隣の壁際まで壊された事件で
ある政党の弁護士が付いて裁判やったと
借家人の権利を守る団体の人が言ってたが
賠償金は50万円、一般的には賠償金が数十万の裁判を弁護士に引き受けて貰うのは難しい
これはある借家人の権利を守る団体がある政党系弁護士に頼んで自分が録音の書き下し文なんか作成したから受けてくれたと思う(本人がそう電話で言ってた録音ある)
こういう事は教えないが、残念な事だが敷金返還請求訴訟でも権利があっても弁護士費用出ないから訴えない人が多い
それと同じような矛盾もある
- 565 :
- このスレも法律板の労働問題パワハラ煽りコピペだったか、スレに感じる危険と同じものを感じる。
- 566 :
- だいたい、ここhttp://www.zensyakuren.jp/osirase/osirase.htmlに
「追い出し屋対策」と載せてるけど、「追い出し屋」は確かに問題あると思いますよ
でも・・・叩いて終わり大団円!!!みたいに単純なもんではないです。
この団体は大変左の方々と親和性高いですが、そういう方々の主張「正義の為に戦う」のか「戦う為に正義を信じる」のか
わからない所もあり、下手するとカルトがかって来たりするような主張やスローガンや運動の展開の仕方をしてますが
それがよく現れていると思います。
「追い出し屋=悪徳業者」vs「正義の弁護士」という図式を作りたがってますが、状況はそんなに単純ではありませんでした。
中にはよくやっていた上岡龍太郎さんの父のような弁護士もいると思いますが。
残念ながら同じ系統の生活保護受給のための弁護士の会のはずが、googlemapの口コミにあるように素っ気ない非人道的態度も取ってます
なぜか・・・自分の依頼者に生活保護取らせる時に行政に圧力かけやすかったりするからだと思います。
サイマーや離婚奥さま
だって、こうでしたから・・・・・・
弱者救済の弁護士
https://togetter.com/li/215876
- 567 :
- googlemap口コミとは
https://goo.gl/maps/NJqcJwv8628xvo24A
私の口コミじゃありません。
首都圏生活保護支援ネットワーク
良い人だから悪いことをしても良いのでしょうか?
- 568 :
- 大家から立ち退きの話を打診されたのが今年の3月、転居費用や移転先の契約料など
全て持つから2ヶ月以内に退出して欲しい(月極駐車場を始めたかったらしい)という
相手方の条件提示で一応転居先をあたってみたものの田舎ではなかなか空き物件無し。
時期を逃したことで大家からの早期退去要求は益々激しくなってきたが転居先は相変わらず
見つからないまま(大家側も探し回ってくれていたが出物が無かったので、事情は確認済み)
「もう一度条件を仕切り直そう」と合意していたのに、突然相手方が雇った弁護士から手紙が届き
「1週間後に立ち退きなさい。さもなくば法的手段に移行する」との脅し文句が。
どういう事なのかとこちらも知り合いを介して理由を訊いてみたが、大家からは
「もうのん気に待っている余裕は無い。弁護士にこの件を依頼するのに数百万円かかったから
立ち退き料の類は一銭も出さない。全て自腹で退去してもらう」という返事。
そして手紙の予告期日を過ぎ直ちに強制退去の訴訟に移行されてしまいました。
さてこちらも今からどういう準備をしてかかるべきか… 仮に退去命令が下されたら、
転居先のアテも引越し費用も無い身ではどうなってしまうんでしょう?
- 569 :
- 提訴までいってるんだったら
ここに相談するまえに弁護士に相談だろ
- 570 :
- 弁護士なんてのは取り敢えず依頼人に都合の良い事を一方的にまくし立てて来るよ
それでビビって出て行けば大家の思うツボ
訴状届いたならそれ持って弁護士に相談するのが一番いい事は確か
- 571 :
- 正当事由あるの?
いまどきゴミ屋敷してても退去させるの苦労してんのに強気にでてきたんだな
行くとこまで行って金額提示してきても一切和解には応じないでいいんじゃね
- 572 :
- >>568 を読む限りでは、大家側に正当事由がなさそうなので、
法的手段は、あなたが出ていく理由がないと判断し退去命令は出ないと予想される。
大家側はバキバキに焦ってるね。
- 573 :
- こういう場合いきなり裁判になるのかな?
調停委員から和解案が提示されないの?
- 574 :
- >>569->>573
>>568です、レスありがとう。
先週末から弁護士事務所幾つかに連絡してとりあえず見解を伺ってみたんだけど、
何しろ裁判まで日取りがないもので今から受任は難しいという返答。ただどの先生からも
「普通は費用対効果を考えこんな事で訴訟には出ないんだけど…」と前置きした上で
「相手側が妙に結果を焦っているのも妙だが、弁護士に依頼しただけで数百万円かかったとか
ハッタリにしても言ってることがおかしい。まあ何にせよ今あなたには退去する費用も
新居契約するお金も無いのは事実、失うものは無い身なんで開き直って居座ってたらいい」
という旨のアドバイスを貰えました。
実際それしか手がないんですが、この後もまた弁護士事務所を渡り歩いてみようと思います。
- 575 :
- 極めて真っ当な見解。
他の弁護士に当たっても同じようなことを言われるでしょう。
このスレッドを最初から読んでみたら?
- 576 :
- 立ち退き請求の裁判ってお金にならないから
委任してくれないこともよくあるよ
探せばきっとあるよ、俺らもそうだった
アドバイスするとすれば
個人でやってる弁護士事務所が良いかも
依頼は居座る事より立ち退き料を多く取りたい
事をアピールだね
弁護士からすれば勝率の高い内容だからね
- 577 :
- 正当事由ないなら負ける要素ないし
弁護士なしの本人訴訟でいいんじゃね
一審の結果がどんだけ先の話なのか知らんが、仮に負けても控訴してそこからまだまだ住める
弁護士雇う大家側は大変だなw
- 578 :
- 家賃を滞納なく払ってたら法的に追い出されることはなさそう。
もし大家が家賃の受取りを拒否したら供託でいいんじゃない。
- 579 :
- 明日、明後日、台風だね みんな気を付けてね
- 580 :
- 立ち退き料に不満がある場合(増額してほしい)
「その額では立ち退きできません」と伝えたらいいのでしょうか?
- 581 :
- 顔文字爺の書き込みがここんところ無いので不安になってきた。
爺の正体はキモトサン?
- 582 :
- 東京で4年住んでるアパートが地上げにあって大家が出て行ってほしいというけど、拒否したい
普通借家で契約してるから法定更新すればいいの?
- 583 :
- 拒否すると立ち退き料提示するから、交渉して適当なところで出た方がいい。
粘りすぎは危険。
- 584 :
- >>583
危険って放火されるとか?
地上げ屋って基本暴力団のフロント企業だから
やりかねないと思ってる
- 585 :
- 今めちゃめちゃ家賃上がってるから引っ越ししたくない
- 586 :
- 大家が他に持ってる物件に移ったよ
(引っ越し代金も出してくれた)
今までより1万円/月程高い部屋だったが同じ値段のままで契約出来た
- 587 :
- ていうか敷金は返還するルールに変わったんだよね
退去時には1ヶ月分償却とか、なんで不動産賃貸ってこういう体質なんだろ?
相手の無知につけこむ気満々
- 588 :
- >>583
粘りすぎはどうして危険なの?
- 589 :
- 命有っての
って事かなぁ
- 590 :
- >>589
それ完全にアウトじゃんw
脅迫罪成立
- 591 :
- ちなみに録音しとけば民間人でも現行犯逮捕できる(私人逮捕)
- 592 :
- 相手になんらかの危害を加えると告知した時点で脅迫罪成立
- 593 :
- 寝ている間に焼き芋化してるかも
- 594 :
- >>593
完全にアウトwww
放火は死刑あるよ
- 595 :
- 不動産業は格段にクズが多い
>>589
>>593
- 596 :
- 今は監視カメラ高性能だし、侵入センサーのデータも
端末ではなくネットに保存できるから言い逃れできない
- 597 :
- 地上げ屋が物件の鍵を
- 598 :
- 地上げ屋が物件の鍵を
- 599 :
- 地上げ屋が物件の鍵を
- 600 :
- 持ったら危険だよね
どうすればいい?
放火とか侵入とかやりたい放題じゃん
- 601 :
- そりゃヒャクトウバンだろ
- 602 :
- 犯罪のプロは絶対捕まらない方法を知ってる。
その筋に関係した企業なら放火なんて簡単。
深夜睡眠中隣の部屋に放火されたら姿焼き。
あんまり欲張ると命取り。
- 603 :
- 不審火って%はどのくらいなんだろう?
- 604 :
- >>602
うわあ
反社組織の世界w
警察に特別警戒中にしてもらうわ
- 605 :
- んな事言い出したら素直に退去が一番利口って事になるだろうね
命あっての物種って意味で
犯罪のプロが、たかが数十万を惜しんで放火殺人だの重罪に手を染めるとか割に合わな過ぎる気がするけど
退去を断る→立ち退き料を提示してきたら吊り上げを試みる
というテンプレパターンで様子見するくらいしか出来る事ないんじゃね?
- 606 :
- なんで住居みたいな基本的な部分で反社組織が暗躍してるの?
このクズ組織をとっとと潰せよ
法務省に連絡入れてきたわ
- 607 :
- >>589
>>593
てかこいつら犯罪教唆だろ
IP調査依頼してきたから、そのうち警察いくからな
- 608 :
- >>602
こいつも犯罪教唆でIP調査かけてもらうから
- 609 :
- 韓国嘘つきの天国で保険金詐欺が日本の1000倍とか。
火災保険狙って自宅に放火は当たり前。
在日の多い地区で立ち退き料を吊り上げるのは
自殺行為。
- 610 :
- >>582
「引っ越しするお金がありません」って言えば
後は相手の出方を待つ間に、引っ越しする費用
を試算しとこうね、それが最低ラインになるから
後は時間がある時に弁護士に無料相談を利用するのも
オススメです、後 相手からいくら欲しいって言われても金額は言わない事です あくまでも退去意志がないことをアピールです
- 611 :
- あんまり地上げ屋舐めないことだな
- 612 :
- 亀だが
>>337
>転居後にも同じ環境を求めるのは
>困難だし現大家にそこまで面倒見る義務は無い
こちらは立ち退く義務はない
賃借権を行使できる立場
それを貸主都合でこちらの権利行使しないで下さいという示談をお願いをするのだから
少なくとも現状程度の物件を用意しないと借主は示談に応じる必要がない
- 613 :
- >>337
>恐喝に問われる可能性
ねーよwww
こいつデタラメ言ってるな
壺を100万で売ってくださいとの申し出に
持ち主が1000万でしか売らないと言ったら恐喝になるのか?w
- 614 :
- 基本的に普通借家の場合、借主が家賃払ったら貸主は断れない
強制されるのは貸主のほうで、借主ではない
立ち退きは貸主がお願いする側で、強制できると思ってるアホ多すぎ
- 615 :
- 大家がどんどん解体初めたら現実的に住むのは無理。空部屋の窓とドアはずされて誰でも侵入できる状態にされたら手のうちようがない。それこそいつ放火されても不思議はない。
泥試合になったら勝ち目ないよ。
- 616 :
- >>615
>大家がどんどん解体初めたら
おまえアホだろwww
解約が成立してないのに解体始めたら
器物損壊、住居不法侵入で現行犯逮捕だぞw
- 617 :
- >>615
他人の建物の場合、建造物等損壊罪なんだな
罰金刑なし、一発懲役www
おもしれえ、やるならやってみろ
- 618 :
- 放火宣言してた奴出てこないなw
警察にパクられたか?w
- 619 :
- >>611
賃借権を舐めないことだな
貸したら返ってこないのが借地借家法
- 620 :
- 抵当権>賃借権>所有権
特に賃借権が最先なら抵当権でも賃借権に対抗できない
賃借権に普通借家は最強
- 621 :
- >>589
>>593
>>602
おまえら警察から身元特定したってマジで連絡きたぞw
教唆犯は誰かが実行したら正犯と同じ扱いだってなw
死刑よろしく
- 622 :
- ブスの書き込みで200万の支払い命令だからな
放火教唆でシャバに出られると思うなよ
- 623 :
- 恐喝罪成立か?
- 624 :
- (警察または国土交通省か役所に通報)
〜立ち退きの相談で頼りになる組織〜
- 625 :
- 質問ですが、ボロ屋がボロボロになって倒壊しそうな状態でも
大家はキッチリと直す必要があるの?
もうボロボロだから賃貸をやめたい場合に
- 626 :
- 裁判所が認めれば正当事由になるんじゃね
- 627 :
- 10年以上前から退去のお願いをすれば、立ち退き料不要でいけますか?
- 628 :
- 自分も今は賃貸だから来月出て行けと言うのが乱暴と言うのは分かるけど、10年前に退去をお願いすれば正当事由になりそうに思うけど、どうなの?
- 629 :
- 仮に10年前に更新しない旨の通知したのならその10年前時点での正当事由が必要なんじゃね?
- 630 :
- 10年あるなら、賃借人が変わったタイミングで定借に切り替えられるんなら、切り替えれば手間無かったような気がする。
同じ賃借人の継続なら、、、まあガンガレとしか
- 631 :
- 家賃を二年事にアップすれば
おのずと・・・
- 632 :
- 退去拒絶するようなのが増額に同意せんだろw
家賃さげる条件なんかで定期に切り替えが正解では
- 633 :
- 定借を拒否されたら終わり。
- 634 :
- >>625
普通借家契約の場合
借主が家賃を払うのなら、貸主は拒否できないのが原則
示談で解決するしかない
定期借家契約なら貸主側から強制終了できる
- 635 :
- >>631
普通借家契約なら拒否されてオシマイ
法定更新になって更新料すら取れなくなる
- 636 :
- まあ定借の物件はサラリーマンが銀行からの借り入れでやってる場合が多いので
自分が使うからw出て行ってくれとか、売りたいから出て行ってくれとか
いっぱい、いっぱいの奴が多い
借りる側からすれば定借物件は避けるべき
- 637 :
- >>636
西武プロパティのやってるクソ高い賃貸も定借が多い。3年更新で更新料有り
- 638 :
- そもそも論だが、そもそも借主の権利が強い理由は、実生活を行っている場所を急に出ていけと言われても困るからで、当然と言えば当然の話
だから、それを逆手をとって、それなら充分な準備期間を用意するから出てってくださいと言えば、正当事由を補強する材料になる
半年1年では短いが、10年単位の期間を設定すれば、裁判でも準備期間は充分でしょという判断をしてくれる
10年と言えば、生まれたばかりの子供でさえ元気に走り回れる10歳になるし、小学1年生は、なまいきな高校生にまでなる充分すぎる期間だからね
- 639 :
- その判例を教示して下さい。
- 640 :
- 願望書いてるだけでしょw
裁判で判断してくれると言い切っちゃうあたり悪質だよな
- 641 :
- いや別にこれで楽々退去させられると言っているのではなくて、
少なくとも「実生活を行っている場所を急に出ていけと言われても困る」という最強の四天王のうちの一人を撃破できることは間違いない
10年は長すぎる準備期間だよ
- 642 :
- いくら表現変えようと、
ぼくのかんがえたさいきょうのりくつ
だと説得力ねーなw
判例でなくてもいいから著名人とか権威ある人の同じ見解あるって紹介できる?
- 643 :
- >>638,641
文章がゴミだと思ったら、お前の気持ちかよ。
- 644 :
- 築40年の格安ボロアパートを老朽化を理由に立ち退きしてと言われて一年後に、ようやく引っ越したんだが、引っ越し前日になって、立ち退き料は家賃半年分が相場なので18万円まで出しますと言われました。
いや、俺、引っ越し先の物件を探し行く前の時点では、引っ越し費用は全額出すって話を聞いてたんですけど!?
ムカついたんで、いらない物を全て廊下に置いたまま引っ越してやったわ!もう俺以外住んでなかったしな!
- 645 :
- 大家の勝ち
- 646 :
- 先日相談した人は、大家が他に持ち家がなくて、自分でそこに住む場合は、かなり強い正当事由になると言っていた
さらに、建物の老朽化と充分な立ち退き猶予期間があれば、3種の神器がそろって、ほぼ立ち退き料がなくても退去させられると言ってた
これはいけるぞ!
- 647 :
- >>646
大家が自分の住居にする場合は認められる
それでも借主の住居確保費用ぐらいの立ち退き料がいる
更地にして駐車場にしたいとか
マンション建てたいとかだと立ち退き料が相当いる
賃料3年分ぐらいは覚悟しといたほうがいい
- 648 :
- >>644
>立ち退き料は家賃半年分が相場
www
アホだろw
2、3年分はとれるよ
- 649 :
- 基本的に立ち退き料がなくて済むのは
借主が家賃を滞納するだとか、他の住人に危害を加える等
借主の落ち度がある場合に限られる
大家都合は100%立ち退き料がいるよ
- 650 :
- >>638
準備期間は関係ないよ
10年だろうと20年だろうと
借主が拒否ったら大家の負け
要するに立ち退き料で示談にしないと
裁判に持ち込まれたら大家は勝てない
- 651 :
- まあ借地借家法の借主の強さを大家は知られたくないんだよ
だからデタラメや無効な取り決めをぐだぐだ書いた契約書を渡すわけ
- 652 :
- でも最近は人口減で空き家が問題になるくらいだから
借主が他に住むところが無いというのは通りにくいでしょう
借主が他に住むところが無いというのは戦中戦後の住宅難の時代の話
- 653 :
- 正当事由が揃っていれば立ち退き料を最小限にできる
その立ち退き料を家賃減額で補えば気にならない
その時に定期借家契約に変更しておくのが王道
- 654 :
- >>610
亀レスになるが、弁護士に相談してしまうと大概は『住み続ける権利を主張するのではなく、
退去同意してそれなりの立ち退き料を要求』する方向へ話を持っていかれちゃうよ。
交渉結果何らかの金が動かない以上弁護士にしても報酬が入らないわけだからまぁそれも当然、
加えてこんな小さな事案に長期間関わるのもバカらしいんで相手が金額を提示してきたら
「このあたりが現実的な線」としてさっさと和解に応じてしまう場合も多いんよね。
バブルの頃の「立ち退き一件数百万」時代とは違うのは皆も承知の上だから誰も無駄に粘らない。
また大家側にしても以前の”賃借人に居座られたら手も足も出ない”状況とは違い、主に退去を
求められるようなボロ物件に対しては役所を通じての「耐震診断(殆どは”要修繕”の結果になる)と
「自然災害や老朽化により物件が破損すれば賃貸側の責任になるし、何より近隣住民に被害が及ぶ
恐れがある」という一文を添えて調停や裁判に提出すれば立ち退き正当事由が認められ易いを
承知してるから、容易く裁判に訴え出て立ち退き料支払いゼロ+明け渡し強制執行の目を狙ってくる。
賃貸人故人が意地張ってれば大金を引っ張れるような時代じゃなくなってるよ。
- 655 :
- 老朽化で立ち退き命令がでるのは昭和1桁とか大正時代wの木造アパート
それか鉄筋ならURの築50年10階建ての200戸大規模建築みたいな奴
それ以外はほとんど棄却されるよ
- 656 :
- >>654
よくご存知ですね。
勉強になります。
これからも書き込みお願いします。
- 657 :
- 立ち退き料支払いゼロなんて借主側の落ち度がなければ無理だっつーの
判例見てるのか?
- 658 :
- >>655
弁護士が立ち退き前提じゃないと引き受けないということ。
何もやってもらってないのに弁護士に依頼するだけで30万円かかる。
それから調査費だのなんだのどんどん請求される。
すぐ50万円かそこらなくなる。
50万円もらって出た方がいいよ。
大家も訴えると金かかるからそのくらいは出すよ。
- 659 :
- 家賃未払いでさえ、返済履歴があったりすると立ち退き命令は簡単にでない
まあウソだと思うなら実際に裁判やってみ?
借主が住居使用してる物件は”貸したら返ってこない”
- 660 :
- 借主が住居に使用している物件を
貸主が物置に使いたいからと立ち退き請求しても100%棄却される
立ち退き料で示談にするしかない
- 661 :
- 大家がいやがらせして借してる部屋以外のドアや窓をはずしたり、
壁壊してもどうしようもない。
大家はもう建物いらないんだからなんでもできる。
居座るのは無理。
- 662 :
- 屋根に穴あけるとか。
- 663 :
- 貸してる部屋以外ならどうにもならないぞ。
- 664 :
- >>661
アホだろw
それ建造物損壊で現行犯逮捕
一発懲役だぞ
大家とか関係ないから
- 665 :
- 結論を言うと借主最強なんだよ
で弱体化を図ったのが定期借家
- 666 :
- なんか頭の悪い大家が湧いてるなw
借地借家法は
借主>>>>>>>>貸主(大家)なんだよ
- 667 :
- >>664
大家が貸してる部屋以外なら問題ないよ。
自分の財産なんだから。
- 668 :
- 貸してる部屋以外の屋根と天井の穴あけられたら
雨降ったら廊下は水浸し。
部屋まで水が入ってくる。
どうする?
- 669 :
- 民事不介入で警察は借りてる部屋の部分以外がいくら破損しても動かない。
建物がいらない大家に勝てるわけがない。
- 670 :
- 部屋の外の水道管をぶっ壊されたら水がとまる。
すぐ修理しますとか行っていくらでも時間は稼げる。
どうする?
- 671 :
- >>648
不動産屋も大家が頼んだところで行かされたわ。もちろん、不動産手数料も俺の自腹だったぜ…わざわざ休み作って行ったってのに物件探しは1日に1〜3件くらいしか見に行けなかったわ…二人しかいない小さな不動産屋だったからな…
- 672 :
- >建物がいらない大家に勝てるわけがない
アホだろwww
賃借権が設定されてたら大家のものじゃないんだよ
大家のやった事が原因で最終的に
借りてる奴の部屋に被害が及んだら建造物損壊で刑事事件だよ
民事不介入とかアホだろwww
- 673 :
- >>671
情弱すぎ
借主最強なのが解かってないなw
大家なんて奴隷なんだよw
- 674 :
- >>670
損害賠償もんだぞ
ものによっては1億払う必要あるw
大家破産wwww
- 675 :
- 借地借家は借りたほうが王様なんだよ
大家は奴隷
- 676 :
- ていうか貧乏な大家が多すぎなんだよ
借り入れでやってるような大家は氏んだほうがいい
- 677 :
- 裁判やった奴少ないんだな
ほぼ大家負けるよ
- 678 :
- >>652
>借主が他に住むところが無いというのは通りにくいでしょう
借主がそこに住みたいといって家賃払ったら
貸主は貸すことを強制される
貸主に選択権はない
それが借地借家法なんだよ
勘違いしてる奴多いいけど
- 679 :
- つ シロアリ
- 680 :
- キチガイ大家には勝てないのはそのとおりだろう
興味があって調べたが民法607条の2(賃借人による修繕)が可能だから修繕費用と損害賠償を家賃減額で相殺して居座れるか
- 681 :
- >>679
アホだなwwwwww
大家の物件管理不行き届きで賠償金が膨らむだけだぞw
- 682 :
- 裁判費用がないのにどうやって訴える。
弁護士は貧乏人は相手にない。
キチガイ大家に勝てるわけがない。
- 683 :
- 裁判費用がないのにどうやって訴える。
弁護士は貧乏人は相手にしない。
キチガイ大家に勝てるわけがない。
- 684 :
- 着手金30万円。
それから諸費用30万円。
最低60万円は訴えるのにかかる。
貧乏人に訴訟なんて無理。
だから弁護士に相手にされず泣き寝入り。
- 685 :
- 破損状況を調べるのに専門家の鑑定料
とかどんどん費用が膨らむ
こんなんで一年もやってみろ。
軽く100万円はとぶ。
諦めてでた方がいい。
- 686 :
- >>673
マジかぁ…
敷金礼金もろもろで25万円かかるから、立ち退き料18万円じゃたりないなぁと思ってたら、なんと優しい優しい大家様は立ち退き料18万円のところ太っ腹な事に20万まで出してくださいました。さらに足りない分の5万円も無利子で貸してくれましたよ…
ちなみに、引っ越し当日の引っ越し代金は私の自腹でした…
あと、俺がムカついてアパートの廊下に残していった大量の荷物については、「連絡無いなら処分して、あとから請求書送ります」っていうメールが大家からきました…
- 687 :
- 大家の勝ち
- 688 :
- 俺らは弁護士に頼んで
180万プラス家賃、水道代免除
おまけに不良品そのままでいいよって
それで委任弁護費用は55万位だった
それに比べて周りの人は30〜70万位で
酷い人は30万プラス不良品費用は住人持ちで
3ヶ月以内に退去でごり押しされてた
- 689 :
- >>664
現実に俺がそれ(屋根や壁に穴を開ける)をやられて、物凄い雨漏りなど
被害の状況を動画に撮り提出しても弁護士&裁判所の説明では
「あくまでも隣接する別物件を解体した際に、工事業者の手順が狂っただけで故意の破戒で
ないとすれば刑事罰を求めるのは困難(そもそも刑事事件化しても被害者が金を得られる
ものではないから、骨折り損になるだけ)。
また根底に”自分の所有物である物件をどう改造しようが大家の自由であり、それを禁止する
法律は無い”というのがあるし、例えば雨漏りにより被害が賃借人所有物の発生しても
現状価格でしか賠償責任は生じないから数十万円の機械が壊れた→現状は10円の価値も無い
で済まされてしまう場合が多い」ってさ。
借家法で一見賃貸人の権利が強いように謳われていても掘り下げてゆけば結局物件所有者の
大家側が強く、賃借人側は立ち退き要求に同意せず引き伸ばしを計る位しか出来ない。
大家側もそんな狙いは分かっているから裁判に訴え、まず退去期限を設定することから始める。
だから弁護士や裁判所もまだ常識的な囲で幾らかお金の取れる可能性のあるうちに
和解を勧めてくるんだよね。
残念だけど素人がニワカ知識で賃借人の権利権利と喚き散らしてれば幾らでも金を引っ張れるほど
甘いもんじゃない …というのは俺自身が実際に裁判の場で言われたこと。
あと>>678の意識も入居前には大家審査があり、気に入らない入居希望者は大家の権限で
何の理由説明も必要なく篩い落とすことが認められているから『貸主に選択肢はない』ってのは
見当違いだな。
- 690 :
- >>680
修繕費用請求も賃貸人に認められた権利ではあるけれど、大家側に「払わない」と撥ね付けられたら
賃貸人側はそれ以上何もできない屁のつっぱりみたいな権利なんよねw
損害賠償を家賃に転化する古い判例もあるにはあるが、それも大家と賃貸人の間に同意がなければ
賃貸人側の夜陰不払い=一方的な不法行為として数ヶ月もすれば信頼関係破綻=
賃貸契約破棄で立ち退きの正当事由成立 って流れにもなってしまう。
- 691 :
- >>682
アホすぎwww
借主は被告でいいんだよ
そのまま居座っていればいい
立ち退きは借主優位だから
弁護士不要で借主本人が
@家賃滞納がない
A本人が住居使用
B普通借家契約
の3点を主張すれば立ち退き命令でない場合がほとんど
大家が勝てる見込みはほぼない
- 692 :
- >>689
バーカw
裁判やってみろ
どっちが正しいかわかるから
アホに限って長文だよなw
- 693 :
- 正当事由を調べてて不思議に思ったのは、代表的な例である、大家自身が貸家に戻って自分で済むという代表的な事例があまり出てこないこと
なんかイレギュラーな相談はいろいろ出てくるけど、スタンダードな事例があまり出てこない
つまり、裏を返すと、正当事由がしっかりしているものは普通に退去させられるから相談する必要も無いということかな?
- 694 :
- だから正当事由+立ち退き料で初めて成立するんだよ
どちらが欠けると立ち退き命令は100%でない
おまえら素人なの?
- 695 :
- >>689
>工事業者の手順が狂っただけで
wwwwwwwwwwww
ねーよw
コイツのつくり話は草はえる
民事で十分補償させられるよ
- 696 :
- >数十万円の機械が壊れた→現状は10円の価値も無い
wwwwwwwwwwww
おまえ裁判やったことないだろwwwww
漏水で下の階の掛け軸が水びたしで500万の賠償命令だぞ
- 697 :
- ここバカ大家多すぎだろw
- 698 :
- >貸主に選択肢はない』ってのは見当違いだな。
だから賃貸借契約が成立した後の話だろ
状況からみて
おまえ頭悪すぎだろwww
- 699 :
- 要するに立ち退きは大家が金で解決しろって話なんだよ
金のない貧乏大家がケチって裁判になるようなら負けるってこと
- 700 :
- ”自分の所有物である物件をどう改造しようが大家の自由であり、それを禁止する
法律は無い”
アホwww
人に貸したら自分の裁量権が及ばなくなるんだよ
こういうバカ大家がいるのが驚き
- 701 :
- 貧乏借家人が弁護士のところに行ってもまず相手にされない。
いきなり何もしてないのに着手金30万円をいきなり請求される。
判決がでるまでどんどん諸費用追加。
裁判ができるわけがない。
実力行使した方の勝ちなんだよ。
- 702 :
- だから立ち退きの借主の場合は弁護士いらないよw
本人が法定で3点主張すれば勝てるから
大家涙目wwww
- 703 :
- >>690
うんうん
だから「払わない」が選択できない家賃減額の相殺だし、家賃受け取らない(減額同意しない)なら不払いにならない為の供託という対抗手段がある
この場合大家の取れる選択ってなに?
いずれにせよ借主は居座るだけが武器だし、大家は居座られた期間の損害額がウィークポイント
損得勘定できる大家は長期化する裁判は避けたいし、裁判になるのは損得勘定を越えた感情的な理由なんじゃねーの?
- 704 :
- 借主側は負けても出ていくだけだし本人訴訟で上告しまくれば十分なんじゃとは思う
裁判経験者の見解が聞きたいところだw
- 705 :
- まあ、大家が住むところが無くても、戻れないというのは行き過ぎの法律だとはおもうけどね
人道的に見ても変
- 706 :
- 俺の家を返せえええええええええ
大家がホームレス生活で借主が大家の住宅に住み続けるってオカシイだろおおおおおおお
- 707 :
- だから、定借以外で貸してると評価額下がるんだよね。
税金的にはOKだけど、売ろうと思ったら大損害(もちろん、賃貸契約引き継ぎ前提で高値で売ることも可能だけど立地しだい)
- 708 :
- アホな大家が多いが住居を貸すというのは普通の物を貸すのとはワケが違うんだよ
原則貸し続ける義務みたいなものがあるの
- 709 :
- まあニワカ大家が最近多いからそのへんの事情を知らないんだろw
貸したら返ってこない
プロの大家はコレわかってるよ
- 710 :
- そ、だから安易に家賃は下げてはいけない。入らないからと下げるとそれで入った下層が出て行かない
- 711 :
- まあ今値段あげても応募がある物件は限られるけどなw
ここ数年の新築ぐらい
アホな大家は築30年とかに新築みたいな賃料設定してるw
- 712 :
- >>707
ハイグレード物件の家族向けで普通借家は高い値がつくよ
おまえのはワンルームか1Kぐらいの物件だろw
- 713 :
- >>690
君は賃借人と賃貸人の違いすら分かってないよ。
- 714 :
- 確かに住むために借りている人の権利は守らないとダメだとは思うけど、
自分も今、賃貸で借りているし
でもさすがに、大家が住むところが無くても、戻れないというのは行き過ぎ
大家がホームレスで借りている方がちゃんとした住宅に住めるみたいなおかしなことになる
- 715 :
- >>714
そういうルールなんだよ
恐るべし借地借家法www
- 716 :
- まあ今まで大家がさんざん極悪の限りを尽くしてきたから
借主を守る為に仕方がない一面がある
- 717 :
- >>705
そんな法律が何処にありますか?何法の何条ですか?
- 718 :
- キチガイ大家の次はホームレス大家なのかw
大家さんも大変だね
家賃収入あるなら同程度の賃貸住めないのか裁判相手に聞かれたらどんな回答すんの?
- 719 :
- >>718
そんな事聞かれるの?
だって家賃なんかピンキリじゃん
都内でさえ風呂無しトイレ共同のボロアパートなら激安だよ
大家がそこに住んででも戸建住宅を貸さなければいけないの?
- 720 :
- 住むところが無い設定だったり、ボロに住んでたり話しがブレブレ
戸建住宅貸してて、ボロアパート住んでるとか大家さん馬鹿にし過ぎだろう
立ち退き費用込みで正当事由に認められるの関の山なんじゃね
つーか事例とか検索できない人なの?
- 721 :
- >>719
>大家がそこに住んででも戸建住宅を貸さなければいけないの?
うん、そういう決まり
- 722 :
- >住むところが無い
大家側に住む家が無いという意味が分からん
賃貸住宅は日本国中、腐るほどあるから、
究極的には沖縄の人が北海道の網走の隙間だらけの漁師小屋に住めるかもしれん
でもそう言う意味じゃ無いでしょ
自分の認識では、大家に住む家が無い=大家が他に持ち家を持ってない、という意味だけど
あってる?
- 723 :
- >つーか事例とか検索できない人なの?
業界人ではないので見つかりません
ネットで検索すると、特殊事例ばかり出てきて
一番スタンダードな、大家が自分の家に戻るというパターンがほとんど見つからない
- 724 :
- テレビで大家の持ち家を人に貸して
本人は安い賃貸に住んでる特集やってたよね
- 725 :
- 持ち家の家賃収入で、借りてる所の家賃と生活費がまかなえるから
まあ年金みたいなものなんだよね
- 726 :
- いや、それは大家が一人とか高齢で、大きな家に一人で住むメリットが少ないから
大きな持ち家は人に貸して自分はコンパクトな住宅に住みたいという大家側の希望だから
自分の持ち家に戻れないから仕方なく他を借りているという事例じゃないよ
- 727 :
- アホだろ
一度普通借家で貸したら原則貸し続ける義務が大家にあるんだよ
個人的に大家が下手をうって、そのとばっちりを借主に負わせることはできないの
- 728 :
- 貸し続ける義務みたいな言葉はないけど、
法定更新のシステムが実質、貸すことを義務化してしまっている
借主が拒否したら継続するからね
- 729 :
- >>723
事例が少ないならスタンダードではないに結びつかないのか?
・家賃収入より家や生活に困る人は少ない
・裁判には不利なので訴訟にならないか金で和解となる
・近い将来大家が住むなら普通は定期で貸している
お馬鹿な大家は考えてる程多くないとは思わない?
- 730 :
- >>732
あと、ここ皆シロウトだと思ったほうがいいよ、クロウト意見聞きたいなら弁護士相談へGO
大家の自己使用については下のサイトに借主視点の弁護士見解があるから参考になる
この自己使用説明のなかで30年住んだ事例だと400万の立ち退き料で正当事由が認められたとある
http://fudosan.martial-arts.jp/knowledge_koushinji/karinushinohituyousei/
- 731 :
- 家賃収入で他を借りられるだろうという意味も分からん
だって古民家とかなら家賃0円とか5000円とか実際あるよ
家賃収入で他を借りろというのは、どのレベルまでを言ってるの?
家賃収入が1万円の人は1万円以下の家賃の家に住めという事?
- 732 :
- 貸したら他人の物なんだよ
アホ大家はそれがわからずにワメいてるだけ
- 733 :
- >>731
>家賃収入が1万円の人は1万円以下の家賃の家に住めという事?
全収入が家賃収入だけなら、それしかない
- 734 :
- まあそんなレベルの大家が多いんだよな
はっきり言って全部処分して生活保護受けたほうがいい生活ができるw
- 735 :
- えええええええ
うそだあああああ
やだよおおおおお
- 736 :
- あと>>730のサイト読めばわかるが
明け渡しとなった事例もあるからどんな条件でも借主有利とはならないのかもね
これ地裁判決だけど地裁で結審したのかな?
- 737 :
- 大家側の事情でも大きく変わる
・大家が土地持ちとかの資産家で、そういう人が家に戻りたい場合と
・大家も貧しくて、たまたま親から田舎のボロ屋を相続して安く貸していた場合では
判決は、全く別物になるよ
下の場合の立ち退き料は、かなり低くなる
裁判官も貧乏大家に高額な立退料は言い難い
- 738 :
- おまえ本当に>>735と同一人物か?
推測だけで結論づけてるようにしか聞こえんけどw
- 739 :
- 民事訴訟で貧乏人には8割引セールがあるんです
あったら楽しいなw
- 740 :
- 弁護士費用は勝訴しても自己負担だから
たいてい赤字になる。
50万円くらいで示談にもってけ。
- 741 :
- 50万www
激安すぎだろ
まあ今だと300万はいるな
家賃7,8万でも
- 742 :
- 店舗とかで場所は狭くても
その場所でしか売上がでないような
例えば駅前のたこやき屋とか郊外に移ったらうれなくなるから
その差額を補償する義務がある
小さな店舗の立ち退きに5,6000万出さないと立ち退き命令でない場合あるよ
- 743 :
- >>740
だから借主側は弁護士いらないっつーの
アホだろおまえw
- 744 :
- あとは地域性もあるかも
地方の田舎だと基本、殆どが土地持ちだから
貸し手が多い
そういう中で大家の希望に反して居座るのは厳しいね
心情的には自分の土地や家が帰ってこないと言う方に同情的だから
いずらくなる
都市部だと人間関係が希薄だから居座れるかも
- 745 :
- >>741
うちは現在絶賛裁判中なんだけど、大家側から突然訴えてきて「1ヶ月以内に即刻立ち退け」と
急な対応を要求されたんで仕方なく自分も弁護士をつけた。
でも(大家側に問題があると認識されながら)数件事務所を回ってもやっぱ金にならないからか
「このまま借家に住み続けたい」という希望を受けてくれる弁護士はおらず、ようやく以来を受けてくれた
事務所にも適当な立ち退き料を貰い退去する方向で話を進められてる。
もうここまで大家とこじれていては関係修復は無理という見解でねw
しかし元々借りていた物件(戸建て)が築50年以上で古いことや家賃設定が安めだった
こともあり、現実的な線で大家側から引っ張れるのは家賃半年分+新居への引越し費用と相殺で
精々40万円前後だってさ。
相手方もこのあたりを上限として交渉に赴いてくる気配だし、ぶっちゃけうちの担当弁護士もこの程度の
金額しか動かない事案を長引かせる価値は無いと思うしこれ以上深く関わるつもりはないと。
まあケースバイケースではあると思うが。
- 746 :
- 地方の田舎は人口も少ないから変なことをやると噂が一瞬で広まる
田舎は土地持ちが多いから、土地や家を大家に返さないで居座っていたら
まわりの土地持ちから完全に睨まれる
田舎は都市部とは違う意味での土地神話=先祖代々受け継いだ土地という感覚があるから
事情はさておき、貸した土地は返せよというのが本心
- 747 :
- >>743
裁判で訴えられて弁護士に依頼しない奴はいない。
お前アホすぎ
- 748 :
- 裁判に弁護士費用がかかるので、貧乏店子は示談に応じざるを得ない。
着手金の30万円すら用意できまい。
- 749 :
- >>747
バーカw
立ち退きの借主は本人で十分
それほど借主が有利なの知らないのか?
- 750 :
- 普通借家で住居使用
家賃延滞なしだったら100%負けないよ
弁護士不要
- 751 :
- 料金後払いの弁護士見つけて
丸投げして貰った額の○○%を弁護士料金にする契約をする
- 752 :
- 基本的に立ち退きは借主が勝つ
だから大家は弁護士をつけて、できるだけ立ち退き料が安く済むようにする事ぐらいしかできない
ただ金の使い方として弁護士に払う金があったら、借主に払って示談にしたほうが確実
というのは弁護士を雇っても立ち退き料をある程度払う姿勢をみせないと敗訴になる
だから立ち退きで弁護士雇う大家はアホなんだよ
- 753 :
- >>746
>貸した土地は返せよ
土地は持ってる奴が偉いんじゃないんだよ
土地を使って利益を生み出す奴のほうが偉いの
だから借りてる奴のほうが強いんだよ
所有権の上にあぐらをかいた無能な大家は
借主の意向に逆らえない
これが借地借家法の思想なんだよ
- 754 :
- 弁護士のついてない貧乏店子なんかどうにでもなる。
子供と大人の喧嘩みたいなもん。
立ち退き料ゼロでたたき出されるのがオチ。
めんどうなんで、はんぐれに頼む大家もいるらしいけどな
- 755 :
- はんぐれはヤクザみたいに甘くないから怖いよな
- 756 :
- >>745
今は簡易裁判?
- 757 :
- >>745
それが現実。よくわかってる。弁護士は貧乏人は相手にしない。
たいした金にならないならまともに話を聞かない。
大家の裁判すると最低50~60万円は弁護士費用でかかるから、
その程度は出す。
ということだな。
- 758 :
- 借りた物を返すというのは紀元前より前からある人類共通の普遍的な価値観
これは法律以前に人間の遺伝子に刻み込まれている
太古の昔なら返さない人は腕を切り落とされたりした
だから法律を盾に居座っても誰も褒めないし逆に白い目で見られるだけ
犯罪者や異常者みたいに見られる
人間関係が希薄な都市部の集合住宅くらいしか出来ないだろう
- 759 :
- 店子が市役所の弁護士無料相談かなんかに行って、
着手金30万円や調査費、出張費とかの話を聞けば、普通は裁判は無理だと思う。
弁護士はもちろんたいした金になりそうにならないので、関わりたくなく、
示談を勧める。
こんなもんだ。
- 760 :
- >>754
アホかw
半グレなんかそんな割の合わない仕事やるかよww
あいつら数億単位の金じゃないと引き受けないよ
- 761 :
- 今は恐喝、脅迫で簡単にパクれるからな
で前科あれば一発懲役
- 762 :
- てかおまえら借主とか店子とか弁護士不要だって何回言えばわかるんだよw
アホなの?
- 763 :
- >>745
その弁護士が金が欲しいから大家側と妥協して、依頼人のお前を説得している。
- 764 :
- 立ち退きやる半グレwwwwwwwwwww
聞いた事ねえわwwwwwwwwww
- 765 :
- >>754
>立ち退き料ゼロでたたき出されるのがオチ
おまえ素人だな
100%ないから
- 766 :
- >>758
バーカw
不動産は自分のものを返してもらうのに金がいるんだよ
一般の動産とは違う論理で動いてるの
- 767 :
- 脅迫なんか本人が恐怖を感じたらそれで成立だからな
顔みただけで恐怖を感じた→脅迫成立→前科アリで懲役www
今はその手の連中は身動きとれないよ
- 768 :
- ほんぐれ集団がトラックで乗り付けて、「でてけ。いいな。」荷物積み込んで
で終わり。
逆らえるか?
これで終わり。
- 769 :
- 訴えるのは生きてないと無理じゃないの?
- 770 :
- >>768
アホだろwww
強要罪は一発懲役
そんな割の合わない仕事引き受けるわけないだろw
- 771 :
- 店員に土下座を強要するだけでブタ箱行きなの知らんのか?
- 772 :
- ていうかおまえら刑法しらんのか?
刑事事件は素人でさえ今めちゃくちゃ厳しく取り締まるようになった
その筋の関係者なんてしばらくブタ箱から出てこれないぞ
- 773 :
- 今は隠しカメラあるし簡単に証拠が残る
おまえらいつの時代の話してるんだよww
今は全部金で解決するんだよ
- 774 :
- おまえら前に放火するとか言ってた奴だろwww
警察はおまえらの身元特定してマークしてるからなw
終了www
- 775 :
- 今は個人の権利意識がものすごい発達してきて
それを侵害する行為は一発でパクられるようになった
金で借主を納得させられない大家は賃貸やめたほうがいい
- 776 :
- モンスターペアレントとかモンスタークレーマーとか
権利意識の塊みたいな奴が最近多くなった
そんな奴らの権利を侵害するような違法行為やったら
火に油を注ぐようなもので、状況は悪化する
今一番怖いのは権利を盾にした一般市民なんだよ
- 777 :
- >>769
これ脅迫罪成立だぞwww
アウトwwwww
- 778 :
- 薬足元に落ちてないかどうか良く調べろ
飲み忘れるなよ
- 779 :
- >>778
負け犬の遠吠えwww
- 780 :
- まあ、借りた物を返すと言うのはハムラビ法典の時代からの普遍的な心理
- 781 :
- 仮に法的に立ち退きを拒否して居座れるとしても、それを実行に移せる人は少ないでしょうね
都市部の集合住宅で近隣との付き合いが無いような人ならできるけど、
戸建とか分譲マンションのように借主も貸主もどちらも近所付き合いがあるような場合は、
持ち主の意向を無視して居座るのは、まわりから白い目で見られるから居づらいでしょ
まわりの人は自分の持ち家に住んでいるわけだから、「自分の家を人に貸すのは怖いんだ」という噂が一気に広まる
殆どの人は賃貸の法律とか判例なんか知らないからビックリする
転勤になったら一時的に貸そうとか考えてた人も恐怖に震える
だから居座りながら近所付き合いは難しくなるだろうね
- 782 :
- おまえら債権に時効があるの知らないのか?
アホが多すぎだろ
返す必要性が少ないものは返さなくていいんだよ
- 783 :
- 要するに不動産を活用できないアホ大家が多すぎなんだよ
だから使える奴に貸せってことなの
だから賃借権>>>>所有権なの
- 784 :
- 立ち退き料が少ないから居座ってるなんてことが分かったら、それこそまわりから相手にされなくなる
戸建にしても分譲マンションにしても、近隣は大家の知り合いだから
大家の奥さんが、「転勤が終わったから自分の家に戻りたいんだけど占有されてもどれないの」などと泣きながら近所の知り合いに話せば大変だよ
私は風呂無しトイレ共同のボロアパートに住んでいるのと言えば更に同情される
居座っている人は近所付き合いが出来なくなる
- 785 :
- >立ち退き料が少ない
だから今はこれが許されない時代なの
アホは何度言ってもわからないなw
- 786 :
- つまり人を立ち退かせるのは経済力のある大家がやる事で
貧乏大家がやるなって事なんだよ
- 787 :
- >転勤が終わったから自分の家に戻りたいんだけど占有されてもどれないの
住居の貸し借りは物とちがうんだよ
素人大家が増えてルールが解かってないのが揉めてるのが多い
住居は貸したら自分のものではなくなるんだよ
- 788 :
- 借地権、借家権の特性を理解してないサラリーマン大家や公務員大家が
住居が消しゴムや鉛筆と同じルールだと勘違いしている
これを1万回復唱せよ
住居は貸したら自分のものではなくなる
- 789 :
- 借りてる側の事情が優先されるんだよ
貸主に選択権はない
- 790 :
- 借りてるほうが賃料払う限り
貸す側は貸さなくてはならないの
貸す側は拒否できない
- 791 :
- だから素人大家は定期借家で貸すべき、安い賃料しか取れないが
欲の皮が突っ張ってるから普通借家で貸す
これは実質、自己使用できないと思うべき
- 792 :
- しかし家賃1万で修繕費出したら完全に赤字なんですが---
- 793 :
- だからリスクを考えて行動しような
母ちゃんおまえの将来が心配だよ…
- 794 :
- >>780
それはあなただけの「心理」でしょ。
契約書を交わし、対価を取って貸してるんだよ。
- 795 :
- >だからリスクを考えて行動しような
これで脅迫罪成立するからな
言われた方が身の危険を感じたと申告すれば
今の時代は立ち退きに脅しとか無理なんだよ
金を積んで出て行ってもらうしか方法がない
- 796 :
- まあ、都市部の集合住宅に住んでて近所付き合いゼロなら居座りもできるかもしれんが
戸建だと町内会もあるから無理だろ
大家も地元だろうし
当然近所の知り合いにも誰々に家を貸したら返してくれないと泣きつくだろうし
そうなれば当然、誰々さんの家を誰々が占拠して困ってると言う噂が近所に広まる
そこでずっと住むのは難しい
子供が居れば確実にイジメあう
- 797 :
- >>796
だから返して欲しければ定借で貸すんだよ
普通借家で貸すから拒否されても文句は言えない
その分高い家賃払ってるんだから
だいたいイジメなんてやったほうが今は家裁にもちこまれて
進学就職できなくなるぞ
- 798 :
- >>796
おまえ不動産に向いてないよ
おまえの言う事は法的な根拠が全く無い
- 799 :
- 普通借家で貸しておきながら
大家都合で出て行ってほしいというのがアホなんだよ
牛丼(並)の料金しか払ってないのに
大盛りになってないと文句をいうようなものw
- 800 :
- なんでこんなアホな大家が増えたんだろうな
まあ銀行がじゃぶじゃぶ貸し付けるから
頭の弱い奴が、なんちゃって大家始めたんだろうな
- 801 :
- 結局、まわりの近所も持ち家だから、どうしても自分に置き換えて考えるからね
多くの人は苦労して家を建てたろうから、その家を他人に乗っ取られると言うのは衝撃だよ
みんな同情してくれる
借金で取られると言うのは昔からよくある話だけど、普通に貸したら返ってこないと言うのは
多くの人が知らないからね
持ち家の人が聞いたら、驚くとともに恐怖すら感じるだろうね
やってることはヤクザの占有屋みたいなもんだからね
普通の人は無理だろ
- 802 :
- 頑張って立ち退き料でビル建てろよ
期待してるぞ
- 803 :
- >>801
おまえ生粋のアホだな
無駄だからスルー
- 804 :
- 契約を理解できない奴が書き込むなよ
スレが汚れるだけ
- 805 :
- 自分の家のお隣さんが、もしそう言う目にあったら、
自分なら大家側に同情するし、返してやればいいのにと普通に思うよ
そしてお隣さんを占有している住人とは関わらないようにするよ
そういうのは合法非合法以前の問題だからね
法律なんて人間活動の全てをカバーしているわけじゃない
ピンクのワンピースを着た髭面のおっさんがいたら、それが合法だとしても近寄らないのと同じ
- 806 :
- だから立ち退き料だせばいいんだよ
出さないで出て行けというから拒否される
- 807 :
- だから大家なんて素人がやる事ではないんだよ
駒の動かし方を知らない奴が対局にてできて
めちゃくちゃに動かしてるのと同じなんだよ
迷惑なのは借りている側
- 808 :
- 家賃1万で修繕費すら出せない状態なのに立退料なんで無理だよ
- 809 :
- >>808
>家賃1万
wwww
どこの東南アジアの物件だよw
- 810 :
- 日本の都市部で大家やる資格は
最低現金で2,3億は持ってる事
借り入れでいっぱいいっぱいのような貧乏大家は
定借物件だから避ける事
- 811 :
- 立ち退きの前に建て替えって事で隣に引っ越したのに
元のとこ更地になっていざ建て替えって時に話変わって出て行って欲しいって事に、、、
金銭はそれなりに払うらしいけど隣に一度移動した手前も貰うべきなんでしょかね
って言うか合意書結ぶんだけど、この大家さん信用できないんだけどどうしたらいいのか迷う
合意書にサインと同時に賃貸借も解除で手付分先に払って貰うんだけど、出て行ってから残金払わないんじゃないかと心配
話に乗らない方がいいのかな。移動する時一度も出てくれって話なかったんだけど、、、
- 812 :
- 立ち退き料も満足に出せない貧乏人が
大家なんてやるから話がこじれる
まあ銀行がバカに金貸すから
勘違いして大家なんかやり始めるんだけどね
- 813 :
- >>799
自己レスだが逆だなw
大盛り料金を受け取っておきながら
並盛りを出す だなw
- 814 :
- 俺の家を返せえええええええええええ
ううー( ; ; )
困っていると言うから貸したのに、この仕打ちは
地獄に落ちるぞ
- 815 :
- もしかして例え話でなくて実体験なの?
- 816 :
- >>801,805
日本は法治国家ですよ。
>>805
近寄らなけばいいじゃないか。
>>814
契約書を交わしたんだろ。
- 817 :
- 最初ごねるけど弁護士に相手にされないと分かると
引越し代と家賃3か月分程度で出て行く。
経験あるけど。
- 818 :
- >>814
だから不動産の賃貸は貧乏な素人がやるものではないんだよ
不労所得は1億貯めるまでやるなって言われてるだろ
- 819 :
- >>814
不動産は貸したら”俺の家”じゃなくなるんだよ
バカ大家のとばっちりで
借主が被害を被らないように保護してるのが借地借家法
- 820 :
- しかし、貸したら永久に返って来ないような法律を作ったのは誰だよ
死刑にしてくれ
- 821 :
- 普通は儲けのでる家賃設定して大家は長く借りて貰いたい立場なのに、なぜ斜め下な話しになるのか?
- 822 :
- >>821
>>820が契約書や借地借家法(とその理念)を理解してないのに大家になったから。
- 823 :
- 俺の家なんだよおおおおおおお
返してくれよおおおおおおおお
- 824 :
- 大家有利を説いてる人でてきてアドバイスしてやれよw
内容で口だけ番長かわかるな
- 825 :
- >>823
おまえの家なんだけど
おまえの好きなようには使えない
家を貸すのは自分の家がないような貧乏人がやる事ではない
- 826 :
- >>820
アホな大家が多すぎて社会混乱したから
家は貸したら借主都合優先になった
- 827 :
- >>823
だいたい家を貸して金をとる商売は禁止すべきなんだよ
不労所得というか中間コストを吊り上げるだけで
寄生虫のような存在
- 828 :
- 百歩譲って家賃をとる商売が認められたとしても
借主の収入の30%みたいな馬鹿げた割合は修正すべき
まあ5%だな
- 829 :
- 生産緑地なんか全部強制的に宅地転用させろよ
- 830 :
- 返せええええええええええええ
- 831 :
- 返せ!
返せ!
返せ!
返せ!
- 832 :
- 頭弱そうだなw
ルールもわからずにデタラメな主張するバカ大家
- 833 :
- 実例の話しになると大家有利派が沈黙しててワロタ
大家は金持ち借主貧乏って図式らしいから裁判しなよ
で正当事由何にするか教えてくれw
- 834 :
- 立ち退き料0で追い出せる大家の正当事由はないよ
耐震性の理由で貸主が勝ったUR高幡台の裁判でさえ200万ぐらい払ってるから
立ち退き料0というのはこの200万の条件で出て行かない連中には一銭も出ないというだけで
結局全員に200万ぐらい払ってる
- 835 :
- あのURの裁判もほんとのところは団地の数を減らしたい国の都合なんだよな
団地跡地は今だに空き地になってる
耐震性というお為ごかしで団地数を減らして、住居がダブつかないようにしている
- 836 :
- >>834
無いわけではなさそう
ここにいくつか紹介されてる
https://www.mc-law.jp/fudousan/19829/
- 837 :
- >>836
それは借主が倉庫とかに使用してる場合だろ
借主が住居使用してる場合は立ち退き料が100%いる
- 838 :
- 生産緑地法も結局農地のまま維持できるように改正されて
住宅価格は割高で値崩れしないように調整されている
世界標準からすると日本の住宅は超絶コスパが悪い
日本と世界の5000万円の家
https://buzzmag.jp/archives/10306
- 839 :
- 日本というか東京だな
コスパ悪いのは
新築の狭いタワマンに億の値段がつくのが意味不明
- 840 :
- >>837
最初の方に住居してても明け渡しの例ある
- 841 :
- >>840
まあ借主がいくつも住居持ってるレアケースw
このスレで想定してるのは
@借主が唯一の住居として使用している物件
Aこの物件を貸主が建て替え、売却等の経済的な理由で借主に立ち退きを要求している
この場合立ち退き料がいくらぐらいもらえるのか?という話
99%このケース
- 842 :
- 自分の住居がないアホ大家がいるみたいだがw
借主が唯一の住居として利用している場合は
たとえ大家の住居が無かろうと、立ち退き料を払う必要がある
まあそういうアホ大家は空き家物件に住めw
激安で貸してくれる自治体がある
- 843 :
- 普通借家契約が一度結ばれると
貸主の経済事情は借主とは関係なくなる
大家の住む場所なくなった、でもそんなの関係ねえ♪ なんだよw
- 844 :
- >>841
大家が圧倒的に不利な点は同意見で間違いはないだろう
で、ここに熱心に書き込んでるのはアレか?
大家に退去の相談されたとか交渉中だったりしてんの?
- 845 :
- 返せええええええええ
- 846 :
- >>845
だからおまえが空き家物件に住めっていうのw
- 847 :
- >>844
大家って頭悪いくせに欲の皮の突っ張った奴多いだろ
そういう奴みると無性に叩き潰したくなる性分w
- 848 :
- 大家って、でっかいゴキブリみたいな感じがするんだよ
見つけると思い切り叩いて潰したくなるのw
- 849 :
- ありもしない権利を主張したりさ
なんで大家ってズウズウしいんだろ?
- 850 :
- キタアアアアアアアアアア
立ち退きセミナー
11月24日(日)開催 新宿NSビル
「こうすればうまくいく!立ち退き交渉術とは」
主催・共催:旭化成ホームズ
協力:フジサンケイ企画
- 851 :
- >>850
主催者みて納得w
- 852 :
- ハウスメーカーやんけ。
弁護士とか法律事務所とかが主催・共催ではないんだね。
儲かりまっせと、騙されて契約してしまう人が発生するね。
>>850
もその一人なんじゃね?
- 853 :
- 返せええええええええ
- 854 :
- 返せ!
返せ!
返せ!
- 855 :
- 返しておくれよー
- 856 :
- 書面なしで大家が建て直ししてくれるってんで隣に移ったら今度は立ち退いてくれって話になってもた
余りに不義理な行為なんで退かなくていいかな
- 857 :
- このケースはどうなんだろうな
書面で約束取り交わしてないんだよね?
大家の勝ちな臭いがするw
- 858 :
- 隣に居座るw
- 859 :
- 普通借家で貸したら、基本的に借りっぱなしで、自己使用なんてできない。大家の常識なんだが
- 860 :
- >>855
立ち退き料を請求しろよ
やり口が汚いから、500万ぐらいはぶんどってやれ
- 861 :
- >>856
アンカミスw
- 862 :
- 返してけろー
- 863 :
- >>860
なんか間に入ってる人も大家側支離滅裂でもうじきどうにでもな〜れって逃げたいらしい
言うことコロコロ変わるから立ち退くとか立退料とかじゃなくて
ずっとここに居るんでよろしくってしとこうかと今思ってるとこ。
年末も近いし忙しいからあんま構ってらんないし
- 864 :
- おらの家を返してけろーーーー
- 865 :
- 結局立ち退き料たくさんもらうには弁護士雇うしかない?
- 866 :
- 立ち退き料いちばん多くもらった奴が勝ち
オレ100万
- 867 :
- 俺は、弁護士頼んで立ち退き料150万
その内50万が弁護士費用&税金
引っ越し費用に60万かかって浮いたお金は貯金したけど
新居での色々買い直ししたら全部消えた
- 868 :
- 1年後に取り壊すと言われた
最後の半年間の家賃は無料にすると言ってくれた
普段から人の良い大家さんだったので快く了承したよ
- 869 :
- >>865
弁護士がかかるよ。
- 870 :
- >>868
よかったね
- 871 :
- 自分も借りている立場だけど借主の権利が強すぎるのは反対だよ
結局、家賃がたかくなる、高齢者が借りられない、保証人が必要性、敷金礼金保証金とか、どんどん出てきて借りにくくなっている
自分で自分の首を絞めているのと同じ
- 872 :
- 下級国民茹で蛙
- 873 :
- オーナーチェンジで家賃の振込先口座が替わる時って、わざわざ宅建士からの説明は要らないよね?
- 874 :
- いくらもらったって言っても、部屋の大きさや家賃、地域によって全然違うでしょ。
- 875 :
- 返してケロケロー
- 876 :
- 茹で蛙
- 877 :
- >>875
「どうすれば、立ち退かせることができますか?相場が10万の家を、1万で貸しました。」
https://www.bengo4.com/c_1012/c_1236/b_386061/
- 878 :
- どんな契約で1万で貸したの?
- 879 :
- ウルフルズ
「貸した家、返せよ! 貸した家、返せよ!」
- 880 :
- 無事交渉と合意済みました。当たり前ですが詳しくは言えませんが元は大家さん側で計画書にちゃんと建て直しの場所も設計も入った話から始まった事だったので
本来ならその約束を反故してって時点で絶対立ち退きも交渉も無しどちらか死ぬまでそのままでもってよくある話になってたかもですが
馬鹿らしいのでこちらで条文も作り条件をのむのか
それともずっとこのままかの二択で選ばせました。
馬鹿らしいことが今年中に片付いて良かったです
- 881 :
- マンション老朽化で耐震にも問題あり将来倒壊の可能性もあるから
立ち退いて欲しいと大家代行の管理会社から突然手紙が来て
翌日、電話で速攻是非合って説明したいと。
条件は敷金返却と半年分支払うから再来月出てくれだと。
それにその場で転居先の3物件間取り出して
翌日に内見させるから決めてくれだと。
ビビった妻は速攻、口頭で了承した旦那(オレ)に相談するで
管理会社と別れたが、どうしたいいものかと。
- 882 :
- マンション築何年?
住み始めて何年?
住み続けたいのか、半年分で納得できるのか?
- 883 :
- 転居先が指定は意味わからんわ
半年分貰っても、同じオーナーの空室埋めるだけだったりしてな
それで礼金と仲介手数料取られたらギャグやん
- 884 :
- >>881
まずはあなたがどうしたいかですよ
絶対住み続けたいのか、条件次第で引っ越しするのか
- 885 :
- 人として
誠意有る対応の人には誠意有る対応を
迷惑な人には迷惑を
- 886 :
- 皆さんレスありがとうございます
遅れてスンマセン。
築40年の鉄筋コンクリートです。住み始めて20年です。
オレらの意志は長年親しんだ場所なので
退去したくないけど立退き条件が良ければって処です。
管理会社との話で
現在の耐震規定でないから倒壊の危険性があるからと
言われましたが、ホンマかいな?と言う事と
耐震検査やりましたか?と言ったら話を濁されたし
他の住人の噂話だと早々に取り壊して
分譲タワーマンションを建てたいらしいです。
他の退去した住人は3か月分出してやったから
あなたは特例だと言われたし・・・。
地場でブイブイやっている管理会社と建設会社のWで
新規物件をここまで斡旋してやったから
ハヨ決めろで凄いプレッシャーが
今の状況です。
- 887 :
- どこまで当てはまるか知らんが>>730の事例だと30年住居で400万があるな
オレなら金額提示なんかせずに住み続けたいとだけ回答しとくけど
そもそも管理会社が立ち退き交渉していいんだっけ?
また向こうが交渉してくるようなら誰の代理で交渉してるのか?委任状はあるのか?あたりを確認して証跡取っておくといいかも
委任状なければ持ってくるまで相手しなくていいんじゃないかな
https://bizuben.com/fudousan-hiben/
- 888 :
- >>886
多分だけど、担当者の名刺もらったよね
その名刺には所蔵部署や役職なんか書いてない
名刺じゃないですか? それなら相手は立ち退かせ屋です
- 889 :
- >>886
相手に乗ることはないよ
別にこちらは急いでも転居をしたいでもないし法的に立ち退かざるを得ないってわけでもないし年末年始忙しいし急に言われてはいそうですかって二つ返事で返せる訳もないのでじっくり考えてから
こちらから連絡しますよ
って言ってそのまままま放置
放置後からが交渉でしょうね。
聞いてあげる事自体が相手は話に乗り気ありって受け取るんだから、放置してまたその時点で同じような返しして相手が痺れ切らしたら
まあそんな急ぐならそれなりにすれば動かない気持ちも無いわけじゃないんですがねぇと
それなりって分かりますよねーって
それなりを甘く見積もるとテコでも動かなくなる可能性ありだから返答は慎重にしてねってのを匂わすとよきかと
- 890 :
- 立ち退きが必要なほどの古いマンションなら
金もらって築浅の公営マンションの遥かにいい
まあ、公営が空くまで粘ってもいいが
- 891 :
- 大阪北部地震で立ち退きを言われてます。どうしたらよいのでしょうか。不動産屋から契約解除を言われました。大家の弁護士は茨木市の行政不服委員です
- 892 :
- あなたがどうしたいのかが分からないよ。
- 893 :
- 立ち退きのいてやってもいいが、新しい物件が見つかるかどうかです。私の場合生活保護ですか保証人馴染みです。不動産屋は以前とんでもない物件を紹介したので断ってやりました。
- 894 :
- ならば、その不動産屋に「私が気に入る新しい物件を用意したら立ち退いてやっても良い」って言ったら?
- 895 :
- 不動産屋との契約は12月末に契約解除になりました。別の大家の知り合い不動産屋は「審査があります。通るかどうかわかりません。」との回答です。
- 896 :
- 定期借家契約だとこうなるのか?
特殊な事情が沢山ありそうw
- 897 :
- >>895
何故契約解除になるのだ?
上のレスにも有るように定期借家契約なのか?ならばそれを先に言えよ。
あなたからの情報が足りなすぎて他人は答えようが有りません。
審査が通ったらそれでいいんじゃね〜の?
- 898 :
- 契約は4月までの2年更新です。地震を理由に立ち退かしたいのでしょ
- 899 :
- 茨木では地震を理由に契約を途中で打ち切りの例がけっこうあります
- 900 :
- 定期でないなら契約解除の意味がわからん
更新手続きしてないだけなら、法定更新という更新継続の状態に移っただけじゃね
茨木こんな感じらしいな
https://www.google.com/amp/s/www.sankei.com/premium/amp/181224/prm1812240005-a.html
- 901 :
- 想像すると立ち退き通知書みたいなのが12月末に来たってことか?
それに正当事由が書いてるはずだからそれ教えて
地震なんてタイトルみたいなもんでしょ
http://www.naiyo-shoumei.net/sp/j17.html
- 902 :
- 「契約は4月までの2年更新です。地震を理由に立ち退かしたいのでしょ」が何で
「12月末に契約解除になりました」なんだ?
お前の文章は意味不明。
- 903 :
- 弁護士に無料電話相談をしてもらったら、定期借家ではないみたいです。今日弁護士に契約書をみてもらいます。私の住んでいる文化住宅の住人は私ひとりだけです
- 904 :
- どうせ契約解除にもなってないんだろ。
- 905 :
- 相談したら、定期借家ではなかった。地震を理由に取り壊したいから賃貸契約破棄を不動産屋がしたのだろう
- 906 :
- そっか
地震なんて全国どこでもあるし正当事由には認められず裁判になっても楽勝やな
本当は違うと思うけど頑張ってね
- 907 :
- 「賃貸契約破棄を不動産屋」が出来るのか?!凄いね。
- 908 :
- >>905
定期借家でなければ、住む住まないは借りてる方が決める事。
貸してる方はそれに従うだけ。
もし貸してる方が従えない場合は示談(金で解決)するしかない。まあ滞納とか無ければの話だが
- 909 :
- 賃貸契約は借りている側のほうが強いんだよ。
借地借家法というのは貸す側の権利が弱い
- 910 :
- >>903
建て替えのために借り主を追い出したい状況
これは立ち退き料が100%もらえるパターン
- 911 :
- >>891
普通借家で契約の場合、貸し主側から解約を要求する事は強制力がない、つまり借り主に問題がない場合、拒否できる。
逆に借り主が契約を継続したい場合、貸し主は貸す事を強制される、拒否できない。
だから貸し主が契約を終了させたい場合、金で(立ち退き料)解決する。
- 912 :
- >>895
契約が解除になりましたw
ワロタw
そんな権限は家主や仲介業者にないよ
不動産業界ってなんで専門側がデタラメなんだろうな
- 913 :
- 最近やっと立ち退きが諸々終わった。
マジで開発会社の奴らってこっちが知識ないことをいいことに不利な条件言ってくるよな。
- 914 :
- 不動産屋や宅建士も同じだよ。
- 915 :
- >>913
有利な条件引き出せたん?
- 916 :
- >>913
たとえばどんな?
- 917 :
- つか無知の馬鹿は搾取されるがどんな業界だろうが世界だろうがこの世の掟ですがw
- 918 :
- 今から貸し主側の弁護士と貸し主の知り合いで物件を見に行きます。家賃と共益費の合計43000円の物件ですが。
- 919 :
- そうだよな
ガンにならない方法わかってるけど、医学界は公表しない
ガンを患って金を払えという事
- 920 :
- >>918
その前に立ち退き料もらっといたほうがいいよ
- 921 :
- >>918
普通借家契約で借りてる人でしょ?
この契約は立ち退かせる場合、立ち退き料がいるんだよ
だから定期借家よりも家賃が高めなんだよ
- 922 :
- もう馬鹿は放っておけ
どうアドヴァイスしようが馬鹿は治らんのだから
- 923 :
- >>915 >>916
向こうが指定した立ち退きの期間過ぎたらペナルティとして1日1万円払え。
3カ月以内に立ち退きしろ、賃貸契約書には6カ月前に通知すべきとあるがこの話はそれを超越しているから問題ない。
他の住人はこれに同意済みだ。
みたいな意味不明なこと言われて後日反論したら、よく勉強してますね。だとよ。
もちろん拒否して立ち退き料交渉したら70万から110万になった。
マジで色々調べてよかった。
- 924 :
- >>923
もっともらえるよ
都市部だと今は300万ぐらい立ち退き料がいる
- 925 :
- 大家に正当自由があっても、立ち退き料を2〜300万払わないと裁判所から立ち退き命令が出ない
- 926 :
- 普通借家で住居使用してる場合は基本的に動かせないんだよ
- 927 :
- 立退料なんて日本にしかない時代錯誤の悪習だよなぁ
- 928 :
- 借地借家法は借り主の保護が目的
といのも大家が所有権を盾にさんざん悪事のかぎりを尽くしてきたから、それを防ぐ目的で立ち退き料が設定された。
まあ自業自得なんだよw
- 929 :
- >>924
マジ?
一応23区内だったんだがもっと行けたのかもしれんのか。
結構調べたつもりだったんだが勉強不足だった…
- 930 :
- 借地借家法なんて日本にしかない悪法だよなぁ
- 931 :
- >>931
23区なら300万はイケたね、今は土地バブルで賃料が軒並み上がってるから
- 932 :
- >>932
日本の大家がクズすぎるんだよ
それに対抗するために"悪法"が必要になる
- 933 :
- 治安が悪い国の罰則が重くなるのと同じ
- 934 :
- >>923
ちなみに旧家賃の何ヶ月分?
- 935 :
- >>934
旧家賃は61000円だったから18カ月分くらいだけど、立ち退き料自体の内訳は結構細かいよ。
新居に掛かる費用(前家賃・敷金・鍵交換代・新旧家賃の差額2年分とか)
引越し代
迷惑料
が主な項目だった。
- 936 :
- >>935
thx
俺も今交渉中だから参考にするわ
- 937 :
- >>912
不動産業界は伝統的にw法令を遵守する意識がない
借り主の無知につけこむのは当然といった風潮がある
だから借地借家法のような借り主を保護する法律が制定された。
大家、地主、貸し主の身から出たサビが借地借家法
- 938 :
- よく家賃6ヵ月分が立ち退き料の目安と言われるがw
国の下した判断は裁判の結果をみるとおよそ3年文。
6万の家賃なら200万の支払い命令がでる
大家側からすると、弁護士費用をかけて裁判を2〜3年やったあげく200万の支払い命令がでるなら、300万立ち退き料を払ってすんなり出ていってもらったほうが得
- 939 :
- 集合住宅なんかだと自分が居座ることで1ヶ月あたりどれだけ大家が損するのか?の金勘定が交渉の武器になる
オレならずっと更新したいとだけ伝えてただ釣り上がるの待つけどな
- 940 :
- >>923
その110万になるまでどんな感じで交渉したの?
- 941 :
- >>940
少し長くなるんだが、前提としてアパートの土地一帯の権利はもう開発会社が購入済みな。
・ペナルティの1日1万円はそもそもそれに従う義理はないし、それが条件なら立ち退かない。
・借地借家法 26条により立ち退きの6ヶ月前には通知する必要がある、何故3ヶ月前なのか? → 具体的な説明無し
・立ち退き理由が「周辺に老朽化木造住宅が多く、地震に備えマンションを建てる」だったんだが、
このアパート自体は築6年で全く無問題なため正当事由は弱いと思うがどうか? → そうかもしれないが判断はできない
それに加えて敷金と2年毎の更新料を払ったばかりだからそれを返還し、
新居家賃が旧家賃よりも高くなるのは確実で生活に影響出るからその差額を補填しろ。
(旧家賃はマジで条件良かった。)
- 942 :
- 俺の場合こうだったっていうだけだけど、
なんかの参考になるかもしれないから立ち退き料の内訳書くな。
・新居敷金(1ヶ月) ・新居礼金(1ヶ月) ・仲介手数料(1ヶ月) ・前家賃(1.5ヶ月)
・保証会社料(1ヶ月) ・火災保険 24,000 ・事務手数料 5,500 ・鍵交換代 22,000
・除菌消臭代 11,000 ・引っ越し代 80,000 ・迷惑料 200,000
交渉した結果、
・向こうが勝手に決めてきた新居家賃設定を 65,000 → 71,000
・敷金返還 ・更新料返還 ・新旧家賃の差額2年分
あの時の俺はやってやったぜ、って思ってたけどもっと取れたらしい。
やっぱ弁護士とかつけるべきだったんかなー。
- 943 :
- >>941
情報さんくす
つまり相手が提示した70万をベースに理由付の増額交渉したってことね
オレなら更新したばかりだしもう暫く住む、次回更新するかはその時相談させてくれと長期戦を匂わせるかな
弁護士なんか要らないだろう
- 944 :
- >>941の内容に正当事由の欠片もないから裁判しても退去認められんだろ
築6年とか笑い話になるレベル
- 945 :
- >>942
俺の場合、弁護士に委任して
140万+退去まで家賃免除+現状回復免除だった
弁護士費用に40万位使ったけど結果良かった
意外に現状回復免除が助かった、三分の一位そのまま
置いてきた、大型ゴミだしって結構費用がかかるからね
- 946 :
- 弁護士費用ってやっぱかかるもんですね
でも気分は晴れそうですし自分も頼んでみようかな
- 947 :
- やっぱ弁護士って結構するよな、仕方ないけども。
そこケチって自分でやってまあまあな金額取るか、
弁護士使って絞れるだけ取るかの選択になんのかな。
俺はもう済んだことだけどこれから交渉する人はマジで頑張ってほしい。
- 948 :
- 居住用じゃないし家賃安いけど
去年合意して今年退去予定
立退料はここの話とは一桁違って
既に先に半額は貰った
不義理で支離滅裂でおまけに舐め腐った合意書持ってきたので全部書き換えてって言うか全部こっちで作った内容でそれでそっちが合意しなけりゃしらねにした
- 949 :
- 相手側弁護士と大家の知り合いの不動産家で、今住んでいる物件を見に行った。保証会社の審査落ちました。私の場合、生活保護で身内がいないし、どうしようもない。保証会社曰く、身内の連絡先がいるとのことです
- 950 :
- あの世にでも引っ越ししたら?生きてたってあんまって言うか全然意味無さそうだしさ
- 951 :
- >>949みたいな弱者と借地借家法の組み合わせが最強だから追い出せないし、大家にとって貸したがらない理由の一つなんだろう
今のところに居座るでいいんじゃね
- 952 :
- >>951
生活保護なら役所から直接家賃を振り込んでもらう代理納付にしたら、断る所ほとんどないよ。
まあ本人が病気で死にそうとかでなければ
- 953 :
- >>952
日本の生活保護はこれからどんどん増える
ていうか増やした方がいいんだよ
イギリスなんか生活保護で年間1000万近くもらえるケースがある。GDP比でいったら日本の生活保護費用は先進国G7の中で極端に低い
- 954 :
- やまゆりの介護施設で大量殺人した奴いるだろ
ああいう社会不適合者は生活保護で隔離したほうがいい
無理に一般の世界に放り込むと社会的な不利益になる
- 955 :
- 生活保護は仕事しなくていい公務員みたいなもので、
一種の公共事業なんだよ
生活保護費は新規発行されるマネーサプライで十分まかなえる量で、誰かに迷惑をかけているわけではない
- 956 :
- 秀吉のやり方が一番いい。
要は敵の中に味方を作る。
正面突破だけが能じゃないよ。
- 957 :
- 相手側の弁護士の2件物件を見たいと伝えました。家賃39000円以内で広さ30平米以上の物件なんか見つかりそうもないよ。生活保護で保証人なしだもの
- 958 :
- 連帯保証会社付けろよ
- 959 :
- >>957
引っ越さないって言ったら良いのに。
- 960 :
- 大家がスゲー怖くて、交渉できん・・・。
今月言われて、最悪5月頭までに出ていけ。
引っ越し先の敷金礼金は半分、引っ越し費用も半分出すとか言われてる。
大家が途中で変わってる。
で、敷金6カ月分前の大家の時に入れてたんで、
それはどうなりますか?って聞いたら、「そんなもん知らんっ!」って言われた。
- 961 :
- 今、前の大家さんとの契約書見たら、保証金で50万入れてた。
で、今の大家の契約書には、解約時の保証金の返還は今の大家がやるって書いてある。
消費者センターに電話したら、
老朽化による立ち退きなので全額返還されるのが普通ですって言われたけど、
もう、大家が893みたいな対応してきて全く話にならないぐらい怖い・・・。
立ち退かないとかそういう話は全くしてないのにケンカ腰で殴り掛かってきそうだったので、
怖すぎて殺されそうな恐怖を感じて動画撮ったら、ちょっと態度マシになったが、
それでも保証金の話になったら大声で知らんって怒鳴ってきた・・・。
トラウマになって、あんま眠れん。
- 962 :
- で、君はどうしたいんだ?
- 963 :
- 怖いとか言ってたら立ち退き交渉なんて出来ないけどな
いちいち対面しなくても手紙や通話とか方法あるだろ
以後書面でやり取りしろよ
- 964 :
- 弁護士入れたら?
- 965 :
- 直接交渉したくないなら代理人いれたら?
例えばここだと立ち退き料の10%が弁護士費用とあるよ
https://tachinoki-law.jp/?gclid=EAIaIQobChMIuOyIiIiQ6AIVxKiWCh1BWASBEAAYASAAEgLkFfD_BwE
- 966 :
- 着手金もいるよ
- 967 :
- >>961じゃないけど以前相談したらいきなり
「お金掛かりますよ」
「今どき何処の世界でもタダじゃやってくれませんよ」
って言われて相談すらさせて貰えなかったわ
- 968 :
- 金だせばいいんじゃないの?
- 969 :
- >>960です。
話をしてても、言ってることがコロコロ変わるので、
そこらへんも信用できないし、
一切個人で交渉したくないので、家族で相談して、
お金出して、弁護士にやってもらおうという話になりました。
ありがとうございました。
また、解決したら報告します。
- 970 :
- >>969
賢い選択だね
たまにでいいから動向教えてもらいたいな
- 971 :
- >>960
まずは時系列をまとめて書き出してから
弁護士さんに話をするといいよ
案外テンパって言いたいことが言えなかったって事が
あるからね
- 972 :
- >>28
必死だな
- 973 :
- コロナのせいで立ち退きは消えたか。
- 974 :
- >>973
なんで?
- 975 :
- >>961
昔はチンピラみたいな大家いたけど、今はいないよw
だいたい少しでも相手が恐怖を感じるような対応なら脅迫罪でパクれる
契約が普通借家なら基本立ち退きを拒否できる
だから立ち退いてほしいなら、いくら出せますか?というのが基本スタンス
相場は今なら300万だね
プラス保証金全額返済
- 976 :
- 立ち退きは圧倒的に借主有利に法律ができてるから
弁護士頼むようなマネしなくてもいいよ
家賃滞納とか周囲に迷惑かけるような事やってなければ
ほぼ借主の言い分が通る簡単な裁判
- 977 :
- 300万なんて無理だろ。ネット見るとだいたい家賃6か月分とか出てる。東京高裁判決だと、移転費用+家賃差額って出てるな。
- 978 :
- +6ヶ月とかそこまでギリギリ出ればいいけどな
老築化を正当理由に出されて最低限の引っ越し費用すら出して貰えなくなるオチ
- 979 :
- >>976
そんなんわかってる
問題はいくら貰えるか
- 980 :
- 最近書面で確約できた、色々込みで350万近く
家賃10万、戸建賃貸、正当事由なし、弁護士は付けてない、裏で金が動いてるの察知できたんで運も良かった
でも引っ越しするのがスゲー面倒くさい
- 981 :
- 家賃にして、ほぼ3年分か。
- 982 :
- >老築化を正当理由wwww
アホだろwww
そのいい訳がとおるのは木造で築100年のアパートぐらいだな
今は家賃3年分ぐらいの立ち退き料は出さないと裁判所が退去命令ださないよ
耐震性問題ありと判断されたURでも2〜300万出してる
正当事由+立ち退き料
この2つが揃って初めて立ち退き命令が裁判所から出る
- 983 :
- 訂正
URでも200万〜300万出してる
- 984 :
- >>977
裁判の判例みろよ
賃貸の集合住宅の場合
だいたい200万から300万の支払い命令が出てる
- 985 :2020/04/28
- 居座り強盗みたいだなw
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