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【適法】ライトを点滅させてる人 126人目【合法】


1 :
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 125人目【合法】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1578532280/

2 :
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。

これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。

3 :
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
追記
灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
?あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
?〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
なので、灯火は灯火器という事になる。

4 :
【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…

【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

5 :
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」

(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

6 :
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。

自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。

東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」

警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

7 :
点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

8 :
定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。

点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】

つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。

9 :
罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。
また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。
この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。
そして、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。
よって、
点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。
これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。

以上、テンプレ終了。

10 :
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww


前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法


【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】


罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww

点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww

11 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1

シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】

俺 【えっ!!??】

シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】

俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】

シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】

俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】

シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】

俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】

シッタカ知恵遅れくん 【????????】

俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】

シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】

俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】

シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】

俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】

シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】

俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】

シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】

俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】

シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】

俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】

シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】

俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】


http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html

12 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】

裁判所 俺 【えっ!???】

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】

俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww】

俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】

裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】

シッタカ知恵遅れくん 【????????】

俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】

裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】

俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】

シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】

裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】

俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】

シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】

裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、刑事裁判の事実認定は民事裁判の事実認定と違って、厳格な証明の程度が全く違います。】

俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】

シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】

俺 【そんなのは元からみんな知ってるわwwwwww】

13 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3


キチガイ: 【類推解釈って知ってるか?】

キチガイ: 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】

俺: 【それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww】

キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑)】

俺、辞典: 【類推解釈とは『ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。』】

キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑)】

俺: 【規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が存在する尾灯は類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw】

キチガイ: 【お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑)】

俺: 【自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は『例』や『例え』、『例示』の意味も理解出来ねえ『本物』の馬鹿だw】

キチガイ: 【類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて…】

俺: 【現実の規定の話だろw お前は妄想を例えてるのかよ?w お前は類推解釈じゃねえ事を、それが『類推解釈というのだよ』と言ってるよなあ?wwwwwwwww】

キチガイ: 【バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。】

俺: 【そもそも『例え』ってのは『同類の事柄や事例』であり、『同じ類例の例示』だからなw つまり、『尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈』 これは『例え】であり、『この事例も類推解釈だ』と言ってるという事だからなwwwwwwwww】

キチガイ: 【例え話を現実と混同してしまうお前。 アスペの典型事例だな。】

俺: 【例えとは、そのものだろw 類推解釈の例えなら、それも類推解釈だろうがw マジで知的障害だろお前www】

俺: 【例えを現実と混同とか、この精神異常者は、例えが空想や妄想だとでも思ってんだろうなあw 類推解釈じゃねえものを類推解釈だと思い込んで『類推解釈というのだよ』と断言して、間違いだと指摘されりゃこんなに発狂するぐらいだからなあ(やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)www】

14 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 4


キチガイ: 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だねw】

俺: 【ゴキブリってのはお前の事か?w 誰か合法な事しかしてないとか言ってたのか?w 一体何を言ってるんだ?w キチガイの発言はやっぱり意味不明www】

キチガイ: 【ゴキブリも知らないのか? 見たことないのか? 結構メジャーな無視だぞw で、その虫は、違法なことをしていない=合法なことしかしてない ゴキブリは、合法的に生きてるんじゃないのかよw】

俺: 【全く意味不明www お前の脳内での事を垂れ流されても理解出来ねえから、もう黙ってろよキチガイwwwwww】

キチガイ: 【ゴキブリは違法なことはしていない。法律かないから、法律に違反することは無い。ゴキブリは合法なことしかしていない。←これが、お前の考え。 法律かないから、法律に違反することは無い。法律がないから、法律を遵守することもない。だから、ゴキブリのすることは合法でも違法でもない。←これが、俺の考え。】

俺: 【勝手に俺の考えにすんなよキチガイw 日本では、虫が法令に従う必要も義務もねえし、そもそも従える知能がねえわw その、前からお前が言ってる【合法でも違法でも無い】ってのは、この日本では存在しねえ事なんだがw ゴキブリが法令に従って、合法違法でも無い法令状態が有る国って、一体何処の国なのか教えてくれよw お花畑国だっけ?w】

キチガイ: 【ゴキブリが法令に従って? 法令なんかないw だから法令に反しない。つまり、合法ということだろ?】

俺: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよwww】

キチガイ: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよw←これが、お前の考え。→法令がないから、法令に反することがない。つまり合法ってことだよなあ?w】

俺: 【俺の考えじゃねえっつーのw お前が言ってる事だろうがw 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だね】 合法と判断して言ってるんだから、法令に従ってるって事だろwww】

キチガイ: 【もしかしてゴキブリにこだわってるのか?】

俺: 【ゴキブリってお前が言ってんだろw 虫のゴキブリだと言ってるのはお前だw そして合法な事しかしてないと法令判断してる時点で、法令に従ってるって事だからなw】

キチガイ: 【なんだw 拘ってる点はゴキブリだったのかw】

俺: 【お前がゴキブリの事を書いてんのに、ゴキブリに拘ってる?w マジでリテラシー皆無だなお前w】

キチガイ: 【別にゴキブリじゃなくてもいいんだぜ?】

俺: 【結局>>538じゃねえかw もう黙ってろよキチガイw (やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)】

15 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称合法派 劇場型虚言癖ボケ老人の実話 Part 5


俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www

ボケ老人: 日本語がおかしいんだよ 「点滅は無条件で合法」じゃなくて「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」なら理解できる 「点滅は無条件で合法」という日本語だと、「点滅なら規定を満たしていなくても無条件で合法」という意味になってしまう

俺: 「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」それを【無条件で合法】と言うwwwwww

ボケ老人: 例えを読んでもわからないか? 「握力30kg以上の人のみ入場可能」この決まりを見て「女は無条件で入場可能」と言わないよな? 男も女も「握力30kg以上」という条件があるじゃねーかw

俺: そんな例えに意味は無いwww 無条件じゃねえと言うなら、条件を出してみろw 前照灯の条件じゃねえぞ?w 点滅の条件だからなw ほれ、点滅を違法とする条件(法令)を出してみろwwwwww

ボケ老人: 点滅を違法とする法令はない
だが、前照灯についての規定はある 点滅する前照灯は、「前照灯の要件を満たしていれば合法」これは「点滅だから」ではなく、点滅でも非点滅でも同じ 「点滅は無条件で合法」だと「点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法」となってしまう

俺: 点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法だぞwww

ボケ老人: 「点滅は無条件で合法」日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw

ボケ老人: 「点滅か否かは、違法かどうかに関係ない」「前照灯の要件満たしてれば点滅は合法」ってのと「点滅は『無条件』で合法」ってのは、言ってることが全然違う 「無条件」ってことは、色の規定も光度の規定もその他あらゆる「条件」が関係なく「点滅」は合法になるということだからなw

俺: https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/96

ボケ老人: アホすぐるw「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ 男か女かは、「身長200cm以上」かどうかとは無関係 だが、男だろうと女だろうと、「身長200cm以上」でなければ入場可とならない

ボケ老人: 「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない

俺: 規定が存在しない=違法に出来る規定(条件)が存在しないって事は、条件が存在せず絶対に違法にならない、つまり、無条件で合法だwww 無条件で合法な事を【別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない】と言ってる時点で【類推解釈】だからなwww

ボケ老人: 例え話で云々、何百レスも発狂

俺: 【「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ】と言ってる時点で、規定が存在しない点滅を【灯火規定要件】に適用してるから明確に類推解釈のホラ話だと確定、お前は虚言癖のホラ吹き野郎で何百レスも荒らした精神異常者だと証明されたんだよwwwwwwwww

16 :
誰かこれを訳してくれよ↓wwwwwwwww


それにしても、wwwのバカは、性能があればいいと言っておきながら、光束は要件を満たせるだけの性能があっても実際にその性能で光っていないと違法になると、頓珍漢なことを言ってる。

すなおにごめんなさいして、他の合法派の言うように、性能があればモードを変えて点滅して消えているときがあっても、実際の光度や光束が下がっていても合法だって、言えばいいのにね。

違法派の主張は、性能があっても、その性能で光っていなければ要件を満たせないってことだけどね。


https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/929

17 :
まあ、その人は主語さえ理解してねえアレな人だけどwwwwwwwww


>「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。


https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352

18 :
違法派のキチガイが主張した論理まとめw


@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。

A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。

B点滅は要件を満たさなければ違法。

C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。

D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)

E点滅は無条件で合法では無い。

F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。

G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。

H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。

I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

19 :
しっかしまぁ、キチガイの主張は何度見ても物凄え論理だよなあwwwwwwwwwwww
いや、ホントマジでwwwwwwwww


>他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
>だから、「点滅は無条件で合法」にはならない


つまり、


他の人は言葉の意味を違う意味で使ってるw
【だから】合法を違法に出来るw


要約すると、


他の人は言葉を違う意味で使ってるw
【だから】類推解釈したwww


他の人を根拠に法令を捻じ曲げるwww
キチガイにしか出来ねえ論理だわなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは

20 :
>「点滅は無条件で合法」
>日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる
>「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」
>アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw

>「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ

>「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
>これを「点滅かどうかとは無関係」だから「無条件」だ、とアホなこと言ってるのが君

>「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない

>点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある
>その時点で「無条件」とは言わない

>点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない

http://hissi.org/read.php/bicycle/20190910/MlBnSWlkTHE.html

規定(条件)が存在しねえ事(点滅)を、別の規定(要件)に適用して違法wwwwwwwww

類推解釈のオンパレードだわなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

21 :
盛大に類推解釈を自白wwwwwwwwwwwwwww


>その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている


【点滅は無条件で合法】は、キチガイの頭の中では全く別の意味に脳内変換されちゃうから、【点滅は無条件で合法】は違う!【無条件で合法では無い】ウキー!wwwwwwwwwwww

規定が全く存在しないから無条件で合法な点滅を、無条件では無いと言ってる時点で類推解釈だよなあwwwwww

ぎゃははははははははははははははははははは
コイツは本物の知的障害者だろwwwwwwwwwwww

22 :
違法派の論理まとめ Part 1


@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/332
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/750
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/899

A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/970
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/620
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/642
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/653
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/660

B点滅は要件を満たさなければ違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/94
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/786
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/116

C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1551240968/217
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1548564173/253
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1546964699/676
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1533670116/420

D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/298
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/258
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/335


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

23 :
違法派の論理まとめ Part 2


E点滅は無条件で合法では無い。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/114
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/733
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/815
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1560429724/742
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1552089024/775

F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1569262097/547
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1572272471/13

G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/82
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/887
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/743

H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/682
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/656
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1568625405/682
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/968

I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/114


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

24 :
違法派のキチガイ論理まとめw
(@〜DPart1 >>22 E〜IPart2 >>23)


@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。

A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。

B点滅は要件を満たさなければ違法。

C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。

D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)

E点滅は無条件で合法では無い。

F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。

G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。

H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。

I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

25 :
虚言癖ボケ老人の伝説ヒストリー


・点滅は無条件で合法では無い
・点滅は要件を満たさなければ違法
・灯火=灯光
・点滅する灯火は要件を満たさなければ違法
・「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」 アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「点滅は無条件」じゃない
・点滅は「点滅する灯火」や「点滅式ライト」という意味
・「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
・点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある その時点で「無条件」とは言わない
・点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
・他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、規定が存在しない合法な事を、他の規定に適用して違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする
・モードには消灯モードがある
・消灯とは性能である
・点滅周期により、残像現象でライトの明るさが変わる
・照射間隔や照射回数は性能、つまり、点滅とは性能
・点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能
・点滅するという性質はライトの性能
・消灯すると前照灯の性能は消滅する!
・「灯火には点滅も含まれる」←これが可能の「れる」なら動作主は「点滅」、受け身の「れる」なら動作主は「灯火」だから、【可能】と思った人間には【点滅】が動作主となり、【受け身】だと思った人間には【灯火】が動作主となる ←New!


物理学会、言語学会を震撼させる新理論を次々と打ち出してきた虚言癖のボケ老人、今度は超常現象研究会に殴り込みwww

26 :
キチガイの論理まとめwww
ID:y5NTqZhqの主張そのものだから、言い逃れは不可能↓


@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801

つまり、

【灯火は光を発する物体】


A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

つまり、

【灯火器は灯火を発する為の発射装置】


よって、

【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】


『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww

27 :
>>ID:jpFuOR1c
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww


@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww


A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww


B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww


さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww

ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww

28 :
軽車両に於ける法令の事実w


@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実

A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実

B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実

C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実

Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実

29 :
>>ID:3qB0hX8h
お前の主張で疑問があるから答えてくれよwwwwwwwww

【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】なんだよな?
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

前照灯が【光を発する灯火】を発射するだろ?www

灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww

銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww

発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

ほれほれ、教えてくれよwwwwwwwww

30 :
デジタル大辞泉の解説

ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】

どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。


点滅を違法にするには、

【あらかじめ点滅が犯罪であり、どんな罰則なのかを法令で定めていなければならない】

現実では、点滅が犯罪であるという法令は存在しないし、罰則も存在しないwww
つまり、点滅は無条件で合法!www

これは罪刑法定の原則によって証明された現実だからなwww
キチガイがいくら必死に妄想ホラ話を唱えても、現実ではな、点滅は無条件で合法だwww

点滅は無条件で合法だと、またまたまた証明されちゃった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

31 :
ダイナモライトの動作に違法性は無いwww

【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww

点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww

【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯www

軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけであり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww

その性能を持ってる前照灯という規定でしかねえから、低速で暗くなろうが点滅しようが抵触する規定が存在せず、それらを明確に禁止する規定が存在しねえ以上、違法にする事は出来ないwwwwwwwww

よって、違法性阻却事由は無関係だと否定されるwww

32 :
前を照らす灯火は前照灯であるwww

つまり、前を照らす灯火は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww

33 :
あかりバージョンwww

前を照らすあかりは前照灯であるwww

つまり、前を照らすあかりは物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【あかり】が物体であるwwwwwwwww

あかり=灯りは物体であるwwwwww

34 :
【灯火には点滅も含まれ得る】

とは、

【灯火には点滅も含まれて当然である】

という意味であるwww

35 :
虚言癖ボケ老人の伝説ヒストリー


・点滅は無条件で合法では無い
・点滅は要件を満たさなければ違法
・灯火=灯光
・点滅する灯火は要件を満たさなければ違法
・「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」 アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「点滅は無条件」じゃない
・点滅は「点滅する灯火」や「点滅式ライト」という意味
・「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
・点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある その時点で「無条件」とは言わない
・点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
・他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、規定が存在しない合法な事を、他の規定に適用して違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする
・モードには消灯モードがある
・消灯とは性能である
・点滅周期により、残像現象でライトの明るさが変わる
・照射間隔や照射回数は性能、つまり、点滅とは性能
・点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能
・点滅するという性質はライトの性能
・消灯すると前照灯の性能は消滅する!
・「灯火には点滅も含まれる」←これが可能の「れる」なら動作主は「点滅」、受け身の「れる」なら動作主は「灯火」だから、【可能】と思った人間には【点滅】が動作主となり、【受け身】だと思った人間には【灯火】が動作主となる ←New!
・【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること = 現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】 ←New!


物理学会、言語学会を震撼させる新理論を次々と打ち出してきた虚言癖のボケ老人、今度は超常現象研究会に殴り込みwww

36 :
「既定の性能を有する前照灯」とは「既定の性能を発揮している前照灯」ではない。
これと
「既定の性能を有する前照灯を、既定の性能を発揮するようつけなければならない」
が矛盾すると思ってるんだから、日本語勉強しろとしか言いようがない。

消灯中の前照灯は、既定の性能を発揮していない前照灯。しかし既定の性能を有する前照灯である。
それを「既定の性能でつける」のだから、何も矛盾しない。
「既定の性能を発揮していないと、既定の前照灯ではない」
などとは、俺は一言も言っていない。むしろ逆のことを言っている。
「既定の性能を発揮している前照灯」とは「ついている前照灯」だからな。
「ついている前照灯をつけろ」ではない。
既定の性能を有する前照灯を、既定の性能でつけろ。

37 :
そして、「〜できる〇〇」を「つけなければならない」というのが、軽車両にしかないと宣う無知。
例えば自動車の走行用前照灯は
「前方100mの距離にある通行上の障害物を確認できる性能を有するもの」を「つけなければならない」とされている。
ここでの「つけなければならない」は、「前方100mの距離にある通行上の障害物を確認できる性能」で(既定の性能で)つけなければならない、ということ。
wwwは「その性能を発揮させる必要はない」と主張しているが、実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない。
その他の法令でも同様である。
「〜できる〇〇」を「つけなければならない」というのは〇〇を「〜できる」性能で動作させなければならない。
一つたりとて、そうでないものはない。

38 :
>>36
なるほど┐(´ー`)┌
「10m云々の光度を有する前照灯」に対して「光度を有さないときは前照灯にならない」だの、
前照灯の役割を果たしていなければ前照灯ではないだのという戯言は無かったことにした上で、
引き続き ダ イ ナ モ は違法だと言い張るのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
その上で、だ┐(´ー`)┌
>「既定の性能を有する前照灯」とは「既定の性能を発揮している前照灯」ではない。
>これと
>「既定の性能を有する前照灯を、既定の性能を発揮するようつけなければならない」
>が矛盾すると思ってるんだから、日本語勉強しろとしか言いようがない。
「10m云々の光度を有する」を「規定の性能を有する前照灯」で使ってしまったから、
次の「既定の性能を発揮するようつけなければならない」の部分には取ってつけられる条文が無くなってしまったな┐(´ー`)┌
だから、勝手に立法するなって何度も言ってるだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

39 :
つまりまとめると
「白色または淡黄色で前方10mの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは、
「ついている(その性能を発揮している)前照灯」のみを指すのではない。
消えていても、つけた(その性能を発揮するよう動作させた)とき、その性能で動作するもののことである。
=消灯中でも、モードが違っても、既定の性能を有する前照灯
そして
「〜できる〇〇」を「つける」とは、〇〇を「〜できる」ように動作させることを意味する。
(他の法令を見ても、「ついている間」は既定の性能を発揮していることを求められている)
既定の性能があるのなら、その性能で動作させなければならない。
よって、
「白色または薄黄色で前方10mの走行上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」を「つける」
ということは
「白色または薄黄色で前方10mの走行上の障害物を確認できる光度でつける」
ということである。

40 :
>>38
そもそも俺は違法派をバカにする立場からスタートして、よりバカなwwwが現れたからそっちの相手をしているだけで、一度も
「光度を有さないときが〜」だのは主張していない。
むしろそれを否定してきている。
点滅でも10m先は確認し得る。
点滅で0cdになる瞬間があったとしても、10m先が確認できるなら、それは確認できる光度である。
ずっとこう言っている。
後半に関しては>>37

989 ツール・ド・名無しさん sage 2020/01/24(金) 14:14:59.80 ID:NQKqMzuw
>>984
点滅では滅の時に確認できない
点滅では確認できない瞬間がある
これは違法派と全く同じ論法だなw
で、散々それが間違いである、と合法派は示してきた。
今更お前は何を言ってるんだw

41 :
前スレより

「『白色または淡黄色で前方10mを確認できる光度を有する前照灯』とは、現にその色・光度で光っているということではない。
他の法令を見ればわかるように、消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である。
→ついている灯火をつけろ、ではない

また、他の法令では『点滅』は『灯火がついている』状態とされている。
→点滅でも「ついている」

規定の性能(前方10mを確認できる性能)でつけていれば、点滅だろうと合法。
点滅でも前方10mは確認し得る。
→既定の性能を有する前照灯を、既定の性能でつけろ。
既定の性能でつけなければならない根拠は、「〜できる性能を有する〇〇」を「つけなければならない」とする他の法令では、全て「〜できる性能」でつけることを求めているから。
逆に、前方10mが確認できないような点滅周期や光度では(規定の性能でつけていることにならないから)違法。」

42 :
>>36,40
ID:NQKqMzuwの論理
【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】は、規定に存在せず明記されてないが、願望と妄想の思い込みで勝手に脳内定義したwww
つまり、つけなければならない前照灯を点けるとは、10m先の障害物を確認出来る光度で点けることであり、点いてる間はその光度を発揮したままで動作してる事wwwwwwwww
この妄想を根拠に、【点滅は要件を満たしてなければ違法】と主張してるが、点滅の消えてる瞬間は、性能を発揮してないのが物理的な事実であり、矛盾で破綻した論理であるwwwwww
そして、それを言い訳する為に、【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張するが、この論理は、規定されてる事が【その性能を持ってる前照灯を点けろ】という論理であるwwwwww
つまり、【性能を発揮した状態で点けろ】【その性能で点けろ】という論理では、矛盾しているwwwwwwwww
そして、【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】と【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張してるにも関わらず、
>「その性能を発揮させる必要はない」と主張しているが、実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない。
だと矛盾した事を言い訳してるのは、既に論理破綻してるだろwwwwww
「その性能を発揮させる必要はない」とは【消えていても、〜できる光度を有する前照灯である】だから、【実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない】と言ってるのは完全に論理破綻であるwwwwwwwww
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1578532280/995
要するに、↑に書いてるお前の主張は、ホラを吹き過ぎて収拾が付かなくなった屁理屈であるwwwwwwwww

43 :
>>37
>「前方100mの距離にある通行上の障害物を確認できる性能を有するもの」を「つけなければならない」とされている。
道路運送車両法では、【前照灯は、何々であること】【前照灯は、何々でないこと】【前照灯は、何々してはならない】と、求める事そのものをズバリ規定してるよな?wwwwwwwww
そして、軽車両の灯火規定と違って、その100mとは、【そのすべてを照射したときには】と条件を明確に明記しているから、自転車の前照灯規定とは全く違うwwwwwwwww
【つけなければならない灯火は、10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
何処にも【何々である事】【何々で無い事】【何々でなければならない】なんて【条件】の規定は無い、【何々を確認出来る光度を有する前照灯】としか規定されてねえだろwwwwwwwww
これのどの部分が、【性能を発揮して点けろ】と書いてるのか教えてくれwwwwww
どう見ても、どう読んでも、【つけなければならない灯火は、その性能を持ってる前照灯】としか読めねえんだが、他に【性能を発揮して点けろ】という定義でもあんのか?wwwwwwwww
>wwwは「その性能を発揮させる必要はない」と主張しているが、実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない。
走行用前照灯は【そのすべてを照射したときには】【何々である事】と明記されてんだから、【何々である事】でなければならねえに来まってるわなwwwwww
>その他の法令でも同様である。
軽車両の灯火には【照射したときには】などという条件は存在してねえから、同様じゃねえんだよwwwwwwwww
>「〜できる〇〇」を「つけなければならない」というのは〇〇を「〜できる」性能で動作させなければならない。
>一つたりとて、そうでないものはない。
「〜できる〇〇」を「つけなければならない」という文章だけでは、〇〇を「〜できる」性能で動作させなければならないとはならないwww
その性能で動作させる事を規定してなければならないんだからなwwwwwwwww
一つたりとて、そうでないものはないwwwwww

44 :
>>39
【そのすべてを照射したときには】と条件を規定してる道路運送車両法と違って、軽車両の規定は、低速時のダイナモが違法とならないように、【その性能を持ってる前照灯を点けろ】と規定されてるのであって、【その光度で点けろ】【その性能で点けろ】とは規定されてねえんだよwww
つまり、低速時に暗くなったり点滅したりするダイナモが違法にならねえのは、【その光度で点けろ】【その性能で点けろ】という規定じゃねえからであって、【その性能を持ってる前照灯を点けろ】という規定だからだwwwwwwwww
よって、「規定された性能を発揮させるよう動作させる」なんて定義が存在すれば、ダイナモは全て違法となるし、そういう意義の規定ならば、その性能でつけなければならないと規定するから、お前の主張はホラ話だと証明されるwwwwww
そもそも、「規定された性能を発揮させるよう動作させる」と、何処にも明記されてねえのに、勝手に妄想して脳内定義してるのがお前だからなwwwwwwwww
>違うというなら「ある」ことを証明すればいい。
法令ってのはな、従わなければならねえ事が、必ず規定に【明記】されてるだろwww
つけなければならない灯火は、【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯】
何処にも【10m先の障害物を確認出来る性能で点けろ】つまり、【その性能で点けろ】などとは書かれてないwwwwwwwww
法令は【その性能を持ってる前照灯】を点けろと言ってるだけで、【その性能を発揮させるよう動作させて点けろ】などとは規定されてねえんだよwwwwwwwww
お前の願望の作り話でしかねえと自爆しちまったなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

45 :
>>41
> 例えば俺は
>「〜できる光度を有する前照灯」を「つける」とは、規定された性能を発揮させるよう動作させることだとしている。
お前の主張では、「〜できる光度を有する前照灯をつける」では無く、【〜できる光度で点けろ】であるwwwwww
そして、そのお前の主張を統合すると、こうなる↓

>『白色または淡黄色で前方10mを確認できる光度を有する前照灯』とは、現にその色・光度で光っているということではない。
↓↓↓↓↓
『白色または淡黄色で前方10mを確認できる光度を有する前照灯』を点けるとは、【現にその色・光度で光っている、性能を発揮した状態でなければならない】
>他の法令を見ればわかるように、消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である。また、他の法令では『点滅』は『灯火がついている』状態とされている。
↓↓↓↓↓
他の法令では『点滅』は『灯火がついている』状態とされているが、消えていたら【性能を発揮してないので】『〜できる光度を有する前照灯』では無い。
>規定の性能(前方10mを確認できる性能)でつけていれば、点滅だろうと合法。
↓↓↓↓↓
規定の性能(前方10mを確認できる性能)でつけていれば、点滅では消えている時に性能が発揮されてないので違法。
>点滅でも前方10mは確認し得る。
↓↓↓↓↓
点滅でも前方10mは確認し得るが、現にその色・光度で光っている、性能を発揮した状態で無いので違法。

これがお前の主張だからなwwwwwwwww
まさに違法派のホラ話そのものwwwwwwwww

46 :
第 32 条 自動車の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。ただし、当該装置と同等の性能を有する配光可変型前照
灯を備える自動車として告示で定めるものにあつては、この限りでない。
2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

(前照灯等)
第 198 条
走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第 32 条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。

一 走行用前照灯(最高速度 20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯を除く。)は、そのすべてを照射したときには、夜間にその前方 100m(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、
最高速度 35km/h 未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車にあっては、50m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。
二 最高速度 20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯は、安全な運行を確保できる適当な光度を有すること。
三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。
四 走行用前照灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損していないこと。
五 走行用前照灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。
六 次に掲げる走行用前照灯であってその機能を損なう損傷等のないものにかぎり、曲線道路用配光可変型走行用前照灯として使用してもよい。
イ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた曲線道路用配光可変型走行用前照灯
ロ 法第 75 条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた曲線道路用配光可変型
走行用前照灯又はこれに準ずる性能を有する曲線道路用配光可変型走行用前照灯
3 走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第 32 条第3項の告示で定める基準は、次の各号(最高速度20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が 10,000cd 未満のものにあっては第1号、
最高速度 20km/h 未満の自動車に備える走行用前照灯であってその光度が10,000cd 以上のものにあっては第1号、第4号及び第6号から第 12 号まで)に掲げる基準とする。
この場合において、走行用前照灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添 94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっては、1個又は2個、カタピラ及びそりを有する軽自動車、
幅0.8m以下の自動車(二輪自動車を除く。)並びに最高速度 20km/h 未満の自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)にあっては、1個、2個又は4個であること。

…以下略wwwwwwwww

47 :
>>37
>そして、「〜できる〇〇」を「つけなければならない」というのが、軽車両にしかないと宣う無知。

「〜出来る光度を有する前照灯」を「つけなければならない」というのは、軽車両にしかねえ事を知らねえ無知が、精一杯背伸びしてシッタカしたんだよなwwwwwwwww

>例えば自動車の走行用前照灯は
>「前方100mの距離にある通行上の障害物を確認できる性能を有するもの」を「つけなければならない」とされている。

"走行用前照灯は、そのすべてを照射したときには、夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。"

>ここでの「つけなければならない」は、「前方100mの距離にある通行上の障害物を確認できる性能」で(既定の性能で)つけなければならない、ということ。

「つけなければならない」

"走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。"

つまり、そのすべてを照射したときには、夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものである走行用前照灯をつけなければならないwwwwwwwww

要約すると、照射した時に100m先の障害物を確認出来る性能の走行用前照灯を点ける=照射wwwwww
軽車両の灯火規定には、照射した時にだの、その性能で点けろだの、そんなことは規定されてねえだろwwwwwwwww

よって、軽車両の灯火規定は、「その性能を有する前照灯を点けろ」であって、「その光度で点けろ」「その性能で点けろ」では無いwwwwwwwww

理解出来たか?朝鮮人wwwwwwwww

48 :
ぶっちゃけ、バッテリーを持つ電動アシスト自転車とLED式の前照灯が出てくるまで、
自転車の灯火は乾電池や発電装置を電球に直結した、光度を維持しえない構造をもつものだった訳だな┐(´ー`)┌

だから、法令が光度の維持を求めているという論点は あ り 得 な い と一蹴できる訳だ┐(´ー`)┌

ついでに付け加えると、路上で灯火の光度なんぞ測定できないんだから、
そもそも光度基準を理由にした違法論は「取り締まりようが無い」というレベルで全くお話にならない┐(´ー`)┌

そんなに嘘を重ねて一体何をどうしたいのだね┐(´ー`)┌何もどうにもならないだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

49 :
>>2
軽車両の灯火は「道路運送車両の保安基準」の規定外
保安基準とは無関係

>>3
>道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法の用語は下位の保安基準の定義にとは無関係
下位法は上位法を支配できない、出来たりしたら村の条例で憲法を支配できてしまうからねえ

>道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
そんな規定は存在しない、道路交通法第52条1にそのような記載が見えるならそれは幻視である

>「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
光は物理的に操作するものだよ、普通は化学的や心理的には操作しないな
しかし蝋燭の光などは物理的なのか化学的なのか、さてどちらだろう(W
光そのものを取り扱うのは物理学の範疇ではないのかいな
光学ってのは物理学の一部だしねえ

50 :
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に明記されている】

これが罪刑法定主義だからなwww

第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

何処にも【規定された性能を発揮させるよう動作させろ】だの【規定の光度で点けろ】などとは明記されてねえからなwwwwww

【10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】を点けろ

つまり、【規定の性能を持ってる前照灯】を点けるだけであって、【規定された性能を発揮させるよう動作させろ】だの【規定の光度で点けろ】では無いwwwwwwwww

51 :
>>47
「走行用前照灯をつけなければならない」
「走行用前照灯は、そのすべてを照射した時に前方100mの障害物を確認できる性能を有するものとする」
=「そのすべてを照射した時に前方100mの障害物を確認できる性能を有する走行用前照灯」を「つけなければならない」

俺は「〜できる〇〇」を「つける」とは「〜できるようにつける」としているから、「前方100mの障害物を確認できるようにつけなければならない」としている。

仮にお前が言うように「既定の性能でつける」必要はないのだとしたら、「そのすべて」をつける必要もないし、「前方100mの障害物を確認できる」ようにつける必要もないわけだな。

52 :
>>48
その通り。
故に点滅だろうと、前方10mの走行上の障害物を確認できるなら、合法。

白色または淡黄色で前方10mの走行上の障害物を確認できる前照灯をつけていれば、それが点滅だろうと非点滅だろうと関係なく、合法である。

53 :
>>50
馬鹿だねぇ。

「〜できる性能を有する〇〇をつける」
「つける(点ける)」とは現象や動作などが現れるようにすること。

「〜できる性能を有する〇〇」を「つける」のだから、「〜できる性能の〇〇を、〜できる性能で動作させる」という意味にもなる。

もちろん、神田水道橋が言うように「どのようなつけ方でも『つける』」で、「〜できる性能を有する〇〇を、〜できない性能で動作させる」も「つける」だ、という主張はできる。

だが、他の法令を見ると、「つけなければならない」とされている全てで、性能が規定されているものでは、「〜せきる性能の〇〇を、〜できる性能で動作させる」という意味で使われている。

「〜できる性能を有する〇〇」を「つけなければならない」場合に、「〜できない性能」でも「つけている」ことになる例が、一つでもあるか?

54 :
>>52
>故に点滅だろうと、前方10mの走行上の障害物を確認できるなら、合法。
だな。10メートル先の障害物を確認出来る前照灯であることの証明は「10メートルが確認出来ること」だからね。
性能がどうとか言葉の定義で戦ってる奴は何を法が求めているのか理解してない。

55 :
>>51
>俺は「〜できる〇〇」を「つける」とは「〜できるようにつける」としているから、「前方100mの障害物を確認できるようにつけなければならない」としている。
俺は〜していると私見で語るんじゃなく、文献から引用して示せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

56 :
>>51
>「走行用前照灯をつけなければならない」
>「走行用前照灯は、そのすべてを照射した時に前方100mの障害物を確認できる性能を有するものとする」=「そのすべてを照射した時に前方100mの障害物を確認できる性能を有する走行用前照灯」を「つけなければならない」

ほれほれ、どんどんメッキが剥がれてくじゃねえかwwwwwwwww

つけなければならない灯火は、【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯】

何処にも【10m先の障害物を確認出来る性能で点けろ】つまり、【その性能で点けろ】などとは書かれてないwwwwwwwww
法令は【その性能を持ってる前照灯】を点けろと言ってるだけで、【その性能を発揮させるよう動作させて点けろ】などとは規定されてねえんだよwwwwwwwww

お前の願望の作り話でしかねえと自爆しちまったなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

>俺は「〜できる〇〇」を「つける」とは「〜できるようにつける」としているから、「前方100mの障害物を確認できるようにつけなければならない」としている。

つまり、お前が勝手にそう言ってるってだけだと自白かよwwwwwwwww

>仮にお前が言うように「既定の性能でつける」必要はないのだとしたら、「そのすべて」をつける必要もないし、「前方100mの障害物を確認できる」ようにつける必要もないわけだな。

照射してるってのは点けてるって事だわなwwwwww
そのすべてを照射した時に前方100mの障害物を確認できる性能を有するものである走行用前照灯を点けてる=100m先を照射してるって事だろwwwwwwwwwwww

お前の吹くホラ話が音を立てて崩れ去って行くなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

57 :
>>53
随分と言い訳が苦しそうだな虚言癖wwwwwwwww

>「〜できる性能を有する〇〇をつける」
>「つける(点ける)」とは現象や動作などが現れるようにすること。

前照灯を点けるとは、スイッチを入れて前照灯を作動させるって事だwwwwww
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1578532280/84

>「〜できる性能を有する〇〇」を「つける」のだから、「〜できる性能の〇〇を、〜できる性能で動作させる」という意味にもなる。

「〜できる性能を有する前照灯」を【スイッチを入れて作動させる】事に、【〜できる性能で動作させる】という意味なんて何処にもねえわなwwwwww
お前が勝手に付け足したホラ話だろwwwwwwwwwwww

>だが、他の法令を見ると、「つけなければならない」とされている全てで、性能が規定されているものでは、「〜せきる性能の〇〇を、〜できる性能で動作させる」という意味で使われている。
 
【点ける】にそんな意味はねえし、そもそも、そんな意味で使われてねえよwwwwwwwww
そして、そういう意味なら、そのように必ず【定義】されるwwwwwwwww
【そう点けろ】という意味なら、法令では必ず【そう点けろ】と明記されてるんだからなwwwwwwwww
ほれ、そう使われてる実例を示して証明してみろよwwwwwwwww

>「〜できる性能を有する〇〇」を「つけなければならない」場合に、「〜できない性能」でも「つけている」ことになる例が、一つでもあるか?

「〜できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」とは軽車両の灯火規定のみwwwwww
そしてその実例が軽車両の灯火規定wwwwwwwww

【そのすべてを照射した時に】だの、【その性能で点けろ】だの、軽車両の灯火規定は他の法令と違って、何処にも【10m先の障害物を確認出来る性能で点けろ】つまり、【その性能で点けろ】などとは書かれてないwwwwwwwww
法令は【その性能を持ってる前照灯】を点けろと言ってるだけで、【その性能を発揮させるよう動作させて点けろ】などとは規定されてねえんだよwwwwwwwww

どんどんお前のホラが暴かれてくなあwwwwwwwww
ぎゃはははははwwwwwwwww

58 :
>>54
>>故に点滅だろうと、前方10mの走行上の障害物を確認できるなら、合法。
>
>だな。10メートル先の障害物を確認出来る前照灯であることの証明は「10メートルが確認出来ること」だからね。

当たり前な事に「だな」と同意されてもなwwwwww

>性能がどうとか言葉の定義で戦ってる奴は何を法が求めているのか理解してない。

虚言癖の言い訳は、法が求めてるとか、性能がどうとかの話じゃねえからなwwwwww

59 :
>>57
>軽車両の灯火規定は他の法令と違って、何処にも【10m先の障害物を確認出来る性能で点けろ】つまり、【その性能で点けろ】などとは書かれてないwwwwwwwww

ソリャそうだ、【つけろ】と言ってるのは法
法令がつけろという灯火の種類とその灯火の性能を規定してるのが公安委員会規則
既に法令がつけろと言っているのに規則で重ねてつけろと言えばつけている灯火をさらにつけろという
オカシナ要求になってしまうからね

東京都道路交通規則の場合
(軽車両の灯火)
第 9条 【令第 18条第 1項第 5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は】

規則は【 】内で令を受けていることを宣言しているではないか
日本語と法令規則の構成を理解してチョ、アンタの今のレベルではどちらも赤座布団
アカザブ敷く年になって耄碌したか

60 :
>>59
政令が「つけなければならない」と委任してるから何だ?www

第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

何処にも【規定された性能を発揮させるよう動作させろ】だの【規定の光度で点けろ】などとは明記されてねえからなwwwwww

お前が【規定の光度で点けろ】と妄想しても、現実で規定されてるのは、【10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯を点けろ】だからなwwwwwwww

当たり前の常識だが、大事な事だからもう一度書いとくぞwwwwww


法で認められてない事ってのは、法で禁止されてる事や抵触する事だけだwwwwww
そして、法令に存在しねえ事は、法令自身が違法では無いと認めてるという事、つまり、法令が認めてる事だからなwww

前照灯を点滅させる事は無条件で合法であり、法令が個人の権利として保証した事wwwwwwwww
好きなように点滅で点けていいんだぞwwwwwwwww

それとな、明るい場所で10m先の障害物を確認してはならないとか、何処の場所で確認しろなどという法令は、一切存在しねえから、キャバクラ前だろうがコンビニ前だろうが、何処で10m先の障害物を確認しようがOKだwwwwww

復習になったろお花畑wwwwwwwww
お前も、教えてやった事を念仏のように唱えて、ちゃんと理解出来るまで黙ってろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

61 :
>>56
「走行用前照灯は、そのすべてを照射した時に前方100mの障害物を確認できる性能を有するものとする」
その走行用前照灯を「つけなければならない」
どこにも「その性能でつけろ」などと書かれていないな。
だが、走行用前照灯は既定の性能でつけなければならない。
(既定の性能でなければ、「つけている」ことにならない)
これは、「〜できる性能を有する〇〇」を「つける」という指示は、「〜できる性能有する〇〇の、〜できる性能を発揮させろ」という意味だからだと理解できる。
仮にお前の言うように「その性能でつけろと書かれていないから、どんな性能でつけても良い(つけたことになる)」のだとしたら、
「そのすべてを照射した時に前方100mの障害物を確認できる性能を有する走行用前照灯」を「半分の性能でつけている」でも良いことになってしまう。
ところが実際はそうじゃない。

62 :
「150mの距離から点灯を確認できるもの」をつけなければならない

どこにも150mから確認できるようにつけろとは書かれていないが、確認できる性能でつけなければならない。
「全てを照射した時に前方100mの障害物を確認できる性能を有するもの」をつけなければならない

どこにも全てを照射して既定の性能でつけろとは書かれていないが、既定の性能でつけなければならない。
「〜できる〇〇」を「つける」とは「〜できる」ように〇〇を動作させるということだとわかるな。
「〜できない」状態で〇〇が動作していても「〜できる〇〇」を「つけた」ことになっていない。

63 :
ちなみに他にも、「AもしくはAと同等の性能を有するB」を「つけなければならない」としているケースもある。
この場合Bをつける時に、Aと同等の性能を発揮するようにつけなければならない。

「Aと同等の性能を有するB」の「性能を発揮させるようにつけろ」とは書かれていないが、Aに満たない性能でつけても良い、ということにはならない。

64 :
>>60
>政令が「つけなければならない」と委任してるから何だ?www
「 」内は委任じゃない、法の命令を伝達しているだけ
委任事項は軽車両がつけなければならない灯火の詳細
各地方公安委員会はこれを受けて、前照灯と尾灯又は反射器に対する要求仕様を定めている

猿でも分かる様に書き下ろせば
【令の委嘱に従って地方公安委員会が定めた灯火とその指定事項を法の要求に従ってつける】
こう書いても猿未満の頭じゃ全く理解不能だろうな(W

65 :
>>61
マジでお前、知的障害だろwwwwww

【その全てを照射したときには】

と明記されてるだろうがwww
点けるとは照射する事だからなwww
つまり、走行用前照灯は点けたら、必ず100m先の障害物を照射するんだよwwwwww

走行用前照灯を点けるとは、その全ての走行用前照灯で100m先の障害物を照射する事だと規定されてるwwwwww

対して、軽車両の灯火は、照射の条件は皆無だから、性能を持ってる前照灯を点けるだけでいいwwwwwwwww

理解したか?朝鮮人www

66 :
>>62
【何々であること】と書いてあるだろうがwww
軽車両の灯火規定には、点けた時に【何々であること】という条件は存在しねえから、【その性能を持ってる前照灯】を点けるだけで法令はクリアするwwwwwwwww

>どこにも150mから確認できるようにつけろとは書かれていないが、確認できる性能でつけなければならない。

【150mの距離から点灯を確認できるものであること】だと書いてるだろうがwwwwww

それは点けたら【150mの距離から点灯を確認できるものである】

言い訳にもならねえわなwwwwww

>「全てを照射した時に前方100mの障害物を確認できる性能を有するもの」をつけなければならない
>↑
>どこにも全てを照射して既定の性能でつけろとは書かれていないが、既定の性能でつけなければならない。

点けるとは照射する事だwww
走行用前照灯は点けたら、必ず100m先の障害物を照射するwwwwww

言い訳にもならねえわなwwwwww

【つけなければならない灯火は、10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】

何処にも【何々である事】【何々で無い事】【何々でなければならない】なんて【条件】の規定は無い、【何々を確認出来る光度を有する前照灯】としか規定されてねえだろwwwwwwwww

これのどの部分が、【性能を発揮して点けろ】と書いてるのか教えてくれwwwwww

どう見ても、どう読んでも、【つけなければならない灯火は、その性能を持ってる前照灯】としか読めねえんだが、他に【性能を発揮して点けろ】という定義でもあんのか?wwwwwwwww

67 :
>>63
ほうwwwwww

軽車両以外の規定で、【何々である事】【何々で無い事】【何々でなければならない】と規定せず、【有する何々】を点けろという規定が存在するんだな?wwwwww

その規定を示してみろ虚言癖wwwwww

68 :
>>64
無学無知無能を絵に書いたような馬鹿が、またまた背伸びしたシッタカかよwwwwwwwww

あのな、公安委員会規則は【法律】じゃねえ【規則】だwwwwww

政令や公安委員会規則は、道路交通法から続く委任をされなければ、道路交通法の罰則が適用出来ねえ事を理解してねえだろ低脳wwwwwwwww

政令や省令、都規則など、法律じゃねえものが法律の罰則や法律と同等の罰則を伴うものは、必ず法律から法律の委任をされるwwwwwwwww

違法派ってのは、ホントいつも何でもかんでもホラ話だよなあwwwwww?
全てが嘘まみれの虚言癖とは、お前ら違法派の為にある言葉だなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

69 :
もっと争え

70 :
ホラ話相手に事実を突き付けてるだけの事だから、争いにもならんだろwwwwwwwww
ID:hKzm8MC5は願望と妄想のホラ話を喚き散らしてるだけだからなあwwwwwwwww

71 :
>>66
>【その性能を持ってる前照灯】を点けるだけで法令はクリアするwwwwwwwww
点いてなけりゃクリアしないってことだな

72 :
>>65
ほほう、つけるとは照射することだったのか。
じゃあ点滅は照射してない瞬間があるからついてない瞬間があることになるな。

全てを照射したときには

どこにも全てを照射しろ、などと書いていない。
お前の理屈だと、全てを照射したときには100m先を照らす走行用前照灯を、一部しか照射しなくても「ついて」いるよなぁ?

73 :
>>71
法律の委任で論破されちまって、今度は【点ける】の意味でごねるのか?wwwwwwwww

点けるとは、スイッチを入れて前照灯を作動させる事だwww
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1578532280/84

そして前照灯が作動するってのは、イコール、光を照射する事であって、点滅モードでは点滅動作をする事だからなwwwwwwwwwwww

つまり、点滅だろうが【その性能を持ってる前照灯】を点けてんだから法令はクリアするwwwwwwwww

74 :
>>72
走行用前照灯を点ける、つまり、ハイビームを点けるとは、【照射】だろwwwwwwwww

オートバイなど二輪車は1個もしくは2個程度、車に関しては必ず2個以上の走行用前照灯が備わってるから、走行用前照灯を点ける = それら全てが照射されるって事だわなあwwwwww

"走行用前照灯は、そのすべてを照射したときには、夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。"

とは、

「全ての走行用前照灯を照射した時には、前方100mの障害物を確認できる性能を有するもの」が走行用前照灯

であって、点ける = 照射だから、

つけなければならない「走行用前照灯は、点けた時に、前方100mの障害物を確認できる性能を有するものであること」

であり、分かりやすくすると、

「点けた時(照射した時)に、100m先の障害物を確認できる走行用前照灯」をつけなければならない

であるwwwwwwwwwwww

照射したら100m先の障害物を確認できる性能を有する走行用前照灯が点くって事だwwwwwwwwwwww

つまり、走行用前照灯の規定は、照射したら100m先の障害物を確認できる性能を有する走行用前照灯をつけなければならないと規定されてるwwwwwwwwwwww

理解したか?朝鮮人wwwwwwwww

75 :
>>72
ところで、何でいつも都合悪いものはスルーして答えねえんだ?wwwwww

ほれ、お前が主張した事なんだから、ちゃんと証明しろよ虚言癖wwwwwwwww


>ちなみに他にも、「AもしくはAと同等の性能を有するB」を「つけなければならない」としているケースもある。
>この場合Bをつける時に、Aと同等の性能を発揮するようにつけなければならない。
>
>「Aと同等の性能を有するB」の「性能を発揮させるようにつけろ」とは書かれていないが、Aに満たない性能でつけても良い、ということにはならない。


軽車両以外の規定で、【何々である事】【何々で無い事】【何々でなければならない】と規定せず、【有する何々】を点けろという規定が存在するんだな?wwwwww

その規定を示してみろ虚言癖wwwwww

76 :
>>74
だから、どこに「全てを照射しろ」なんて書いてあるんだよw
「全てを照射したときに100m先を照らす走行用前照灯」を「全てを照射せず一部だけで10m先しか照らせない性能でつける」
は「ついて」いないのか?

だとしたら「つける」とは既定の性能でつけることじゃねーかw

点滅は照射し続けてないぞw
つけるとは、照射することなんだろう?
照射したりしなかったりするのが点滅だわなぁw

77 :
>>68
>政令や省令、都規則など、法律じゃねえものが法律の罰則や法律と同等の罰則を伴うものは、必ず法律から法律の委任をされるwwwwwwwww
交通規則が法から委嘱されているのは「(法が命じた)つけるべき灯火をローカルの実状に適したものとして決めること」だけ
交通規則には自転車の前照灯・尾灯に関し罰則規定はない
「灯火をつけろ、つけないと罰金だ」と言っているのは法
「地方公共団体は、法律の範囲内で、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができる」
とされているから法令の委嘱を受けずとも独自の条例をつくることは可能だけどね

78 :
>>76
まだ理解出来ねえのか?朝鮮人wwwwwwwww
>だから、どこに「全てを照射しろ」なんて書いてあるんだよw
走行用前照灯を点けるとは、その車両に備えてある、全ての走行用前照灯を照射するという事wwwwwwwww
そして、照射した時には、100m先の障害物を確認出来る性能だと明記されてるわなwwwwwwwww
>「全てを照射したときに100m先を照らす走行用前照灯」を「全てを照射せず一部だけで10m先しか照らせない性能でつける」は「ついて」いないのか?
“一 走行用前照灯の数は、2個又は4個であること。“
“六 走行用前照灯は、走行用前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。"
“七 走行用前照灯は、走行用前照灯の点灯操作を行ったときに自動車の両側に備える走行用前照灯のうちそれぞれ1個又は全ての走行用前照灯が同時に点灯するものであり、かつ、すれ違い用前照灯の点灯操作を行ったときに全ての走行用前照灯が消灯するものであること。"
走行用前照灯が片側1個づつの両側で2個の場合は、それぞれ1事づつ、つまり、2個全てが【同時】に点灯するものであり、片側2個づつ両側で4個の場合は、4個全てが【同時】に点灯するものであるwwwwww
つまり、走行用前照灯を点けるとは、全ての走行用前照灯が照射されるのであって、全てを照射せず、一部だけの照射なんて屁理屈は通らねえんだよwwwwwwwww
>点滅は照射し続けてないぞw
>つけるとは、照射することなんだろう?
照射したりしなかったりするのが点滅だわなぁw
前照灯を点けるとはスイッチを入れて前照灯を動作させる事だwwwwww
走行用前照灯を点ける=ハイビーム=障害物を照らし当てる=照射であって、走行用前照灯では点滅が明確に禁止されてるwww
そして、軽車両の灯火規定に【照射】の文言は無いwww
お前の屁理屈じゃ、全く言い訳にもならねえんだよwwwwwwwww

79 :
>>77
>>政令や省令、都規則など、法律じゃねえものが法律の罰則や法律と同等の罰則を伴うものは、必ず法律から法律の委任をされるwwwwwwwww
>
>交通規則が法から委嘱されているのは「(法が命じた)つけるべき灯火をローカルの実状に適したものとして決めること」だけ
>交通規則には自転車の前照灯・尾灯に関し罰則規定はない
>「灯火をつけろ、つけないと罰金だ」と言っているのは法
その罰則を灯火規定が含めてるのは、法律の委任をしてるからだと理解出来ねえ無知無能がお前wwwwww
道路交通法だけが法律で、政令や公安委員会規則は罰則がないから関係無いと言うのであれば、政令や公安委員会規則に従わなくても、無灯火違反で罰せられねえってことだからなwwwwwwwww
赤色の前照灯を点けても、どんな暗い前照灯でも無灯火違反にはならねえって事だわなwwwwwwwww
実際に、政令に反した行為は道路交通法違反で処罰されるwwwwww
それはな、政令が道路交通法から法律の委任された【委任立法】だからだぞwwwwwwwww
違法派ってのは、ホントいつも何でもかんでもホラ話だよなあwwwwww?
全てが嘘まみれの虚言癖とは、お前ら違法派の為にある言葉だなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

80 :
>>76
ほれほれ、さっさと答えろよ虚言癖wwwwww
ほれ、お前が主張した事なんだから、ちゃんと証明しろよ虚言癖wwwwwwwww

>ちなみに他にも、「AもしくはAと同等の性能を有するB」を「つけなければならない」としているケースもある。
>この場合Bをつける時に、Aと同等の性能を発揮するようにつけなければならない。
>
>「Aと同等の性能を有するB」の「性能を発揮させるようにつけろ」とは書かれていないが、Aに満たない性能でつけても良い、ということにはならない。

軽車両以外の規定で、【何々である事】【何々で無い事】【何々でなければならない】と規定せず、【有する何々】を点けろという規定が存在するんだな?wwwwww
その規定を示してみろ虚言癖wwwwww

81 :
結局、ホラ話をホラ話で証明しようとしたキチガイ虚言癖がID:+VuFqxNw ID:hKzm8MC5

82 :
揚げ足取られる前に訂正しとくわwwwwww

>そして、軽車両の灯火規定に【照射】の文言は無いwww

そして、東京都の軽車両の灯火規定に【照射】の文言は無いwww

に訂正しとくわwww
照射の文言がある公安委員会規定も有るからなwwwwwwwww

"一 灯火の色が白色または淡黄色で夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯(前方十メートル以上照射できる前照灯にあつては、その主光軸が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方十五メートルを超えないもの)"

まあ、照射という文言を使用してるのに、「照射するときには」という文言を明記しねえ時点で、ダイナモが低速時に光量低下する事を配慮してる規定だと分かるわなwwwwwwwww

83 :
>>73
>前照灯が作動するってのは、イコール、光を照射する事であって
メツノトキ〜はイコール光の照射が無いけどなあ、ドウスル ドウスル!タップリィ〜ッ!

84 :
>>83
何だその擬音みてえな、気持ちわりい半角数字カナはwww
キチガイ独特の症状だよなwwwwww

照射がねえんじゃねえだろwww
点滅は照射を繰り返すんだろうがwwwwww
そして、スイッチを入れて前照灯が作動するから点滅させられるんだろ低脳www

85 :
半角カナな

86 :
>>84
>点滅は照射を繰り返すんだろうがwwwwww

そんなことしろなんて法令規則のどこにも規定されていないわけだが
もうちっと面白いこと言えんのかねえ、とっくにネタ切れのようだけどな

87 :
「つける」とは「照射する」で、点滅は「照射を繰り返している」から、「ついたり消えたりしている」ということだなw

88 :
>>87
> 「つける」とは「照射する」で、点滅は「照射を繰り返している」から、「ついたり消えたりしている」ということだなw
非常点滅表示灯を「つける」と照射するから点滅できないってか?

89 :
>>86
>点滅は照射を繰り返すんだろうがwwwwww
>
>そんなことしろなんて法令規則のどこにも規定されていないわけだが

法令に書かれてない事は、個人の権利として自由にやっていい事だからなwwwwwwwww

当たり前の常識だが、大事な事だからもう一度書いとくぞwwwwww


法で認められてない事ってのは、法で禁止されてる事や抵触する事だけだwwwwww
そして、法令に存在しねえ事は、法令自身が違法では無いと認めてるという事、つまり、法令が認めてる事だからなwww

前照灯を点滅させる事は無条件で合法であり、法令が個人の権利として保証した事wwwwwwwww
好きなように点滅で点けていいんだぞwwwwwwwww

それとな、明るい場所で10m先の障害物を確認してはならないとか、何処の場所で確認しろなどという法令は、一切存在しねえから、キャバクラ前だろうがコンビニ前だろうが、何処で10m先の障害物を確認しようがOKだwwwwww

復習になったろお花畑wwwwwwwww
お前も、教えてやった事を念仏のように唱えて、ちゃんと理解出来るまで黙ってろwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

90 :
>>87
話を逸らしてねえで、さっさと答えろよ低脳wwwwww


>ちなみに他にも、「AもしくはAと同等の性能を有するB」を「つけなければならない」としているケースもある。
>この場合Bをつける時に、Aと同等の性能を発揮するようにつけなければならない。
>
>「Aと同等の性能を有するB」の「性能を発揮させるようにつけろ」とは書かれていないが、Aに満たない性能でつけても良い、ということにはならない。


軽車両以外の規定で、【何々である事】【何々で無い事】【何々でなければならない】と規定せず、【有する何々】を点けろという規定が存在するんだな?wwwwww

その規定を示してみろ虚言癖wwwwww
答えられず逃げ回ってんのは、結局、ホラ話をホラ話で証明した積もりになってる虚言癖だからだよなあwwwwwwwwwwww

そうだよなあ?キチガイ虚言癖の爺さんよwwwwwwwww

91 :
●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」

92 :
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

93 :
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

94 :
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

95 :
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

96 :
●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

97 :
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

98 :
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。

99 :
>>97
> ダイナモは、
> 停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
こんなことを言っているのはお前だけだぞ。
> ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
> それは、違法性阻却事由とされています。
だからダイナモが違法になるような規則になっていないんだよ。

100 :
>>98
> このことからも、違法性阻却事由になります。
どの判例に書いてあるの?


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