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1 :2016/05/22 〜 最終レス :2016/06/07
「クルーズシップ・オブ・ザ・イヤー」フェリー部門23年連続受賞の太平洋フェリーを語るスレです。

公式サイト
http://www.taiheiyo-ferry.co.jp

船舶マップ、
ttp://www.marinetraffic.com/ais/jp/default.aspx
伊勢湾入港船予定(客船で検索)
ttp://www6.kaiho.mlit.go.jp/isewan/schedule/schedule.htm



※前スレ
http://echo.2ch.sc/test/read.cgi/space/1463395286/

2 :
【過去スレ】
Part 35 http://echo.2ch.sc/test/read.cgi/space/1463395286/
Part 34 http://echo.2ch.sc/test/read.cgi/space/1463394852/
Part32 http://echo.2ch.sc/test/read.cgi/space/1463304128/
Part31 http://echo.2ch.sc/test/read.cgi/space/1463305061/
Part30 http://peace.2ch.sc/test/read.cgi/space/1444329469/
Part29 http://peace.2ch.sc/test/read.cgi/space/1436013100/
Part28 http://peace.2ch.sc/test/read.cgi/space/1426241952/
Part27 http://peace.2ch.sc/test/read.cgi/space/1422874468/
Part26 http://peace.2ch.sc/test/read.cgi/space/1406975299/
Part25 http://peace.2ch.sc/test/read.cgi/space/1398010667/
Part24 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/space/1389016634/
Part23 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/space/41387178055/
Part22 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/space/1382326573/
Part21 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/space/1379237160/
Part20 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/space/1375024850/
Part19 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/space/1362666695/
Part18 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/space/1350208874/
Part17 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/space/1339310471/
Part16 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/space/1334201592/
Part15 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/space/1324041927/
Part14 http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/space/1314970822/
Part13 http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/space/1302278111/
Part12 http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/space/1284027283
Part11 http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/space/1264081559
Part10 http://love6.2ch.sc/test/read.cgi/space/1238220952
Part9 http://love6.2ch.sc/test/read.cgi/space/1205830083
Part8 http://love6.2ch.sc/test/read.cgi/space/1198835771/
Part7 http://love6.2ch.sc/test/read.cgi/space/1177612297/
Part6 http://love6.2ch.sc/test/read.cgi/space/1155652337/
Part5 http://travel2.2ch.sc/test/read.cgi/space/1130672578/
Part4 http://travel2.2ch.sc/test/read.cgi/space/1122168891/
Part3 http://travel2.2ch.sc/test/read.cgi/space/1105690171/
Part2 http://travel2.2ch.sc/test/read.cgi/space/1073230570/
Part1 http://travel.2ch.sc/test/read.cgi/space/1012897481/

3 :
13年ぶりに5月の第2週に家内と「いしかり」のスイートに
フル乗船するのですが、昔はスイートに乗船するとキャプテンからの
メッセージカードやチョコレートなどがあったのですが今はどうなのでしょうか?

近年いしかりのスイートに乗船された方、いましたら教えてください。
今は冷蔵庫にサービスの飲み物とか入っているのですか?

4 :
>>1
乙です

5 :
>>1
激しく乙です

6 :
>>1
めっちゃ乙です

7 :
>>1
乙すぎワロタ

8 :
>>1
乙であります!

9 :
>>1
大津

10 :
>>1
オトゥ

11 :
>>2
お疲れ

12 :
>>1


13 :
きそ

14 :
いしかり

15 :
きたかみぃ

16 :
らいらっく

17 :
ゆうかり

18 :
あざれあ

19 :
しらかば

20 :
>>1乙(*^_^*)

21 :
ワッチョイたてますんで

22 :
焦ってるんだね(*^_^*)

23 :
>>22
ワイら航空系のスレ住人で荒らされとらんかったのに、お前が来たからワッチョイ立てとるんやで

24 :
本スレ?

25 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

26 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

27 :
日本国憲法 
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

28 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、 入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

29 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行った医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

30 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

31 :
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、
もって自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律で「自動車運送事業」 とは、 一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貨物自動車運送事業をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
2  この法律で「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号 イの一般乗合旅客自動車運送事業
(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)をいい、「一般乗合旅客自動車運送事業者」とは、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
3  この法律で「一般貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一 般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)をいう。
4  この法律で「自動車ターミナル」とは、旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に二両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、
道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のものをいう。
5  この法律で「一般自動車ターミナル」とは、自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供することを目的として設置した自動車ターミナル以外の自動車ターミナルをいう。
6  この法律で「バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいい、
「トラックターミナル」とは、一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいう。
7  この法律で「専用バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することを目的として設置したバスターミナルをいう。
8  この法律で「自動車ターミナル事業」とは、一般自動車ターミナルを自動車運送事業の用に供する事業をいう。
第二章 自動車ターミナル事業
(事業の許可)
第三条  自動車ターミナル事業を経営しようとする者は、一般自動車ターミナルごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。
ただし、一般自動車ターミナルを無償で供用するものについては、この限りでない。
一  バスターミナル事業(バスターミナルである一般自動車ターミナルを一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
二  トラックターミナル事業(トラックターミナルである一般自動車ターミナルを一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
(許可の申請)
第四条  前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名または名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  経営しようとする自動車ターミナル事業の種類
三  一般自動車ターミナルの名称及び位置
四  一般自動車ターミナルの規模並びに構造及び設備の概要
2  前項の申請書には、事業計画書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  自動車ターミナル事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの
四  法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの

32 :
(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条  保護の開始を申請する者は、 厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
一  要保護者の氏名及び住所又は居所
二  申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三  保護を受けようとする理由
四  要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
五  その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
2  前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
3  保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
4  前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。
5  第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。
6  保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
7  保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
8  保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法 の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、
あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
9  第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。
10  保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、
資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。
(職権による保護の開始及び変更)
第二十五条  保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
2  保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
前条第四項の規定は、この場合に準用する。  
3  町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第十九条第六項に規定する保護を行わなければならない。
(保護の停止及び廃止)  
第二十六条  保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、 書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。

33 :
(介護扶助)
第十五条の二  介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、
第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、
第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号 に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、
第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二  福祉用具
三  住宅改修
四  施設介護
五  介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六  介護予防福祉用具
七  介護予防住宅改修  
八  介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号 ニに規定する第一号 介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
九  移送
2  前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項 に規定する訪問介護、同条第三項 に規定する訪問入浴介護、同条第四項 に規定する訪問看護、同条第五項 に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する居宅療養管理指導、
同条第七項 に規定する通所介護、同条第八項 に規定する通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する短期入所生活介護、同条第十項 に規定する短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する福祉用具貸与、
同条第十五項 に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項 に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項 に規定する認知症対応型通所介護、同条第十八項 に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十九項 に規定する認知症対応型共同生活介護、
同条第二十項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項 に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
3  第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることが
できるようにする為の当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。  
4  第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六項 に規定する介護福祉施設サービス及び同条第二十七項 に規定する介護保健施設サービスをいう。
5  第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項 に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第三項 に規定する介護予防訪問看護、同条第四項 に規定する介護予防訪問リハビリテーション、 同条第五項 に規定する介護予防居宅療養管理指導、
同条第六項 に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第七項 に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第八項 に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第九項 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十項 に規定する介護予防福祉用具貸与、
同条第十三項 に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十四項 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十五項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。

34 :
第五章 医療及び保護
第一節 任意入院
第二十条  精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
第二十一条  精神障害者が自ら入院する場合においては、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること
その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない。
2  精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。
3  前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、七十二時間を限り、その者を退院させないことができる。
4  前項に規定する場合において、精神科病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、
指定医に代えて指定医以外の医師(医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項 の規定による登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。
以下「特定医師」という。)に任意入院者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、
前二項の規定にかかわらず、十二時間を限り、その者を退院させないことができる。
5  第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十一条第四項に規定する
特定医師は、同項」と、「当該指定医」 とあるのは「当該特定医師」 と読み替えるものとする。
6  精神科病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
7  精神科病院の管理者は、第三項又は第四項後段の規定による措置を採る場合においては、当該任意入院者に対し、当該措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関すること
その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
第二節 指定医の診察及び措置入院
(診察及び保護の申請)
第二十二条  精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
2  前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。
一  申請者の住所、氏名及び生年月日
二  本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日
三  症状の概要
四  現に本人の保護の任に当たつている者があるときはその者の住所及び氏名
(警察官の通報)
第二十三条  警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、
直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

35 :
第三節 精神科病院
(都道府県立精神科病院)
第十九条の七  都道府県は、精神科病院を設置しなければならない。ただし、次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。
2  都道府県または都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。
次条において同じ。)が精神科病院を設置している場合には、当該都道府県については、前項の規定は、適用しない。
(指定病院)
第十九条の八  都道府県知事は、 国、都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(以下「国等」という。)以外の者が設置した精神科病院であつて
]厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設置者の同意を得て、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設(以下「指定病院」という。)として指定することができる。
(指定の取消し)
第十九条の九  都道府県知事は、指定病院が、前条の基準に適合しなくなつたとき、又はその運営方法がその目的遂行のために不適当であると認めたときは、その指定を取り消すことができる。
2  都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会(地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては、
医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第七十一条の二第一項 に規定する都道府県医療審議会)の意見を聴かなければならない。
3  厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、指定病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
(国の補助)
第十九条の十  国は、都道府県が設置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費(第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。次項において同じ。)に対し、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。
2  国は、営利を目的としない法人が設置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費に対し、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。
第四節 精神科救急医療の確保
第十九条の十一  都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、夜間又は休日において精神障害の医療を必要とする精神障害者又はその第三十三条第二項に規定する家族等
その他の関係者からの相談に応ずること、精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携を確保することその他の地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。
2  都道府県知事は、前項の体制の整備に当たつては、精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者、当該施設の指定医その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

36 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

37 :
第三節 精神科病院
(都道府県立精神科病院)
第十九条の七  都道府県は、精神科病院を設置しなければならない。ただし、次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。
2  都道府県または都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。
次条において同じ。)が精神科病院を設置している場合には、当該都道府県については、前項の規定は、適用しない。
(指定病院)
第十九条の八  都道府県知事は、 国、都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(以下「国等」という。)以外の者が設置した精神科病院であつて
]厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設置者の同意を得て、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設(以下「指定病院」という。)として指定することができる。
(指定の取消し)
第十九条の九  都道府県知事は、指定病院が、前条の基準に適合しなくなつたとき、又はその運営方法がその目的遂行のために不適当であると認めたときは、その指定を取り消すことができる。
2  都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会(地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては、
医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第七十一条の二第一項 に規定する都道府県医療審議会)の意見を聴かなければならない。
3  厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、指定病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
(国の補助)
第十九条の十  国は、都道府県が設置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費(第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。次項において同じ。)に対し、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。
2  国は、営利を目的としない法人が設置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費に対し、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。
第四節 精神科救急医療の確保
第十九条の十一  都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、夜間又は休日において精神障害の医療を必要とする精神障害者またはその第三十三条第二項に規定する家族等
その他の関係者からの相談に応ずること、精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携を確保することその他の地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。
2  都道府県知事は、前項の体制の整備に当たつては、精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者、当該施設の指定医その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

38 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、 入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、 労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

39 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、 入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部または一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

40 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

41 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

42 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行うこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

43 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

44 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

45 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。また、国民は、 これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

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日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、 前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

47 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、 これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

48 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、 法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

49 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

50 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、 これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

51 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫の為に、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行うこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

52 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院または指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけまたは
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行った医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

53 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけまたは
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、 その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行った医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

54 :
(介護扶助)
第十五条の二  介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、
第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、
第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号 に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、
第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二  福祉用具
三  住宅改修
四  施設介護
五  介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六  介護予防福祉用具
七  介護予防住宅改修  
八  介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号 ニに規定する第一号 介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
九  移送
2  前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項 に規定する訪問介護、同条第三項 に規定する訪問入浴介護、同条第四項 に規定する訪問看護、同条第五項 に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する居宅療養管理指導、
同条第七項 に規定する通所介護、同条第八項 に規定する通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する短期入所生活介護、同条第十項 に規定する短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する福祉用具貸与、
同条第十五項 に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項 に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項 に規定する認知症対応型通所介護、同条第十八項 に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十九項 に規定する認知症対応型共同生活介護、
同条第二十項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項 に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
3  第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」 という。)の適切な利用等をすることが
できるようにする為の当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。  
4  第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六項 に規定する介護福祉施設サービス及び同条第二十七項 に規定する介護保健施設サービスをいう。
5  第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項 に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第三項 に規定する介護予防訪問看護、同条第四項 に規定する介護予防訪問リハビリテーション、 同条第五項 に規定する介護予防居宅療養管理指導、
同条第六項 に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第七項 に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第八項 に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第九項 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十項 に規定する介護予防福祉用具貸与、
同条第十三項 に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十四項 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十五項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。

55 :
(介護扶助)
第十五条の二  介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、
第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、
第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号 に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、
第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二  福祉用具
三  住宅改修
四  施設介護
五  介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六  介護予防福祉用具
七  介護予防住宅改修  
八  介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号 ニに規定する第一号 介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
九  移送
2  前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項 に規定する訪問介護、同条第三項 に規定する訪問入浴介護、同条第四項 に規定する訪問看護、同条第五項 に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する居宅療養管理指導、
同条第七項 に規定する通所介護、同条第八項 に規定する通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する短期入所生活介護、同条第十項 に規定する短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する福祉用具貸与、
同条第十五項 に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項 に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項 に規定する認知症対応型通所介護、同条第十八項 に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十九項 に規定する認知症対応型共同生活介護、
同条第二十項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項 に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
3  第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることが
できるようにする為の当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。  
4  第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六項 に規定する介護福祉施設サービス及び同条第二十七項 に規定する介護保健施設サービスをいう。
5  第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項 に規定する介護予防訪問人浴介護、同条第三項 に規定する介護予防訪問看護、同条第四項 に規定する介護予防訪問リハビリテーション、 同条第五項 に規定する介護予防居宅療養管理指導、
同条第六項 に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第七項 に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第八項 に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第九項 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十項 に規定する介護予防福祉用具貸与、
同条第十三項 に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十四項 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十五項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。

56 :
(介護扶助)
第十五条の二  介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、
第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、
第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号 に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。) に対して、
第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二  福祉用具
三  住宅改修
四  施設介護
五  介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六  介護予防福祉用具
七  介護予防住宅改修  
八  介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号 ニに規定する第一号 介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
九  移送
2  前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項 に規定する訪問介護、同条第三項 に規定する訪問入浴介護、同条第四項 に規定する訪問看護、同条第五項 に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する居宅療養管理指導、
同条第七項 に規定する通所介護、同条第八項 に規定する通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する短期入所生活介護、同条第十項 に規定する短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する福祉用具貸与、
同条第十五項 に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項 に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項 に規定する認知症対応型通所介護、同条第十八項 に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十九項 に規定する認知症対応型共同生活介護、
同条第二十項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項 に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
3  第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることが
できるようにする為の当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。  
4  第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六項 に規定する介護福祉施設サービス及び同条第二十七項 に規定する介護保健施設サービスをいう。
5  第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項 に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第三項 に規定する介護予防訪問看護、同条第四項 に規定する介護予防訪問リハビリテーション、 同条第五項 に規定する介護予防居宅療養管理指導、
同条第六項 に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第七項 に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第八項 に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第九項 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十項 に規定する介護予防福祉用具貸与、
同条第十三項 に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十四項 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十五項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。

57 :
日本国憲法 
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由をもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

58 :
日本国憲法 
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

59 :
日本国憲法 
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、つねに公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

60 :
第三節 精神科病院
(都道府県立精神科病院)
第十九条の七  都道府県は、精神科病院を設置しなければならない。ただし、次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。
2  都道府県または都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。
次条において同じ。)が精神科病院を設置している場合には、当該都道府県については、前項の規定は、適用しない。
(指定病院)
第十九条の八  都道府県知事は、 国、都道府県並びに都道府県、又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(以下「国等」という。)以外の者が設置した精神科病院であつて
]厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設置者の同意を得て、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設(以下「指定病院」という。)として指定することができる。
(指定の取消し)
第十九条の九  都道府県知事は、指定病院が、前条の基準に適合しなくなつたとき、又はその運営方法がその目的遂行のために不適当であると認めたときは、その指定を取り消すことができる。
2  都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会(地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては、
医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第七十一条の二第一項 に規定する都道府県医療審議会)の意見を聴かなければならない。
3  厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、指定病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
(国の補助)
第十九条の十  国は、都道府県が設置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費(第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。次項において同じ。)に対し、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。
2  国は、営利を目的としない法人が設置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費に対し、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。
第四節 精神科救急医療の確保
第十九条の十一  都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、夜間又は休日において精神障害の医療を必要とする精神障害者またはその第三十三条第二項に規定する家族等
その他の関係者からの相談に応ずること、精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携を確保することその他の地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。
2  都道府県知事は、前項の体制の整備に当たつては、精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者、当該施設の指定医その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

61 :
(介護扶助)
第十五条の二  介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、
第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、
第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号 に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。) に対して、
第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二  福祉用具
三  住宅改修
四  施設介護
五  介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六  介護予防福祉用具
七  介護予防住宅改修  
八  介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号 ニに規定する第一号 介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
九  移送
2  前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項 に規定する訪問介護、同条第三項 に規定する訪問入浴介護、同条第四項 に規定する訪問看護、同条第五項 に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する居宅療養管理指導、
同条第七項 に規定する通所介護、同条第八項 に規定する通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する短期入所生活介護、同条第十項 に規定する短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する福祉用具貸与、
同条第十五項 に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項 に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項 に規定する認知症対応型通所介護、同条第十八項 に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十九項 に規定する認知症対応型共同生活介護、
同条第二十項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護、及び同条第二十二項 に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
3  第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において、日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることが
できるようにする為の当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。  
4  第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六項 に規定する介護福祉施設サービス及び同条第二十七項 に規定する介護保健施設サービスをいう。
5  第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項 に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第三項 に規定する介護予防訪問看護、同条第四項 に規定する介護予防訪問リハビリテーション、 同条第五項 に規定する介護予防居宅療養管理指導、
同条第六項 に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第七項 に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第八項 に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第九項 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十項 に規定する介護予防福祉用具貸与、
同条第十三項 に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十四項 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十五項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。

62 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、 入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等、又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、 労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部、又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

63 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、 入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により、入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、 労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

64 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、 入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において、都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、 労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

65 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、 入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により、都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、 労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者、又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

66 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて、再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関する、すべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行うこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

67 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、 入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において、都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者、又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

68 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、 入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)、又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

69 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、 入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ、又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

70 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により、入院した者(以下「措置入院者」という。) が、 入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

71 :
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、
もって自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律で「自動車運送事業」 とは、 一般乗合旅客自動車運送事業、及び一般貨物自動車運送事業をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
2  この法律で「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号 イの一般乗合旅客自動車運送事業
(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)をいい、「一般乗合旅客自動車運送事業者」とは、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
3  この法律で「一般貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一 般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)をいう。
4  この法律で「自動車ターミナル」とは、旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に二両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、
道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のものをいう。
5  この法律で「一般自動車ターミナル」とは、自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供することを目的として設置した自動車ターミナル以外の自動車ターミナルをいう。
6  この法律で「バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいい、
「トラックターミナル」とは、一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいう。
7  この法律で「専用バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することを目的として設置したバスターミナルをいう。
8  この法律で「自動車ターミナル事業」とは、一般自動車ターミナルを自動車運送事業の用に供する事業をいう。
第二章 自動車ターミナル事業
(事業の許可)
第三条  自動車ターミナル事業を経営しようとする者は、一般自動車ターミナルごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。
ただし、一般自動車ターミナルを無償で供用するものについては、この限りでない。
一  バスターミナル事業(バスターミナルである一般自動車ターミナルを一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
二  トラックターミナル事業(トラックターミナルである一般自動車ターミナルを一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
(許可の申請)
第四条  前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名または名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  経営しようとする自動車ターミナル事業の種類
三  一般自動車ターミナルの名称及び位置
四  一般自動車ターミナルの規模並びに構造及び設備の概要
2  前項の申請書には、事業計画書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  自動車ターミナル事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの
四  法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの

72 :
(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条  保護の開始を申請する者は、 厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に、提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
一  要保護者の氏名及び住所又は居所
二  申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三  保護を受けようとする理由
四  要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
五  その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
2  前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
3  保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
4  前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。
5  第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。
6  保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
7  保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
8  保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法 の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、
あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
9  第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。
10  保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、
資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。
(職権による保護の開始及び変更)
第二十五条  保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
2  保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
前条第四項の規定は、この場合に準用する。  
3  町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第十九条第六項に規定する保護を行わなければならない。
(保護の停止及び廃止)  
第二十六条  保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、 書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。

73 :
(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条  保護の開始を申請する者は、 厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
一  要保護者の氏名及び住所又は居所
二  申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三  保護を受けようとする理由
四  要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
五  その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
2  前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
3  保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
4  前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。
5  第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。
6  保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
7  保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
8  保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法 の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、
あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
9  第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。
10  保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、
資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。
(職権による保護の開始及び変更)
第二十五条  保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
2  保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
前条第四項の規定は、この場合に準用する。     
3  町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第十九条第六項に規定する保護を行わなければならない。
(保護の停止及び廃止)  
第二十六条  保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、 書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。

74 :
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条  この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限り、これを適用する。ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第七条から第九条まで、
第十一条、第十二条及び第十四条の規定並びにこれらの規定に係る第四章及び第五章の規定に限りこれを適用する。
一  犬
二  猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、
狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの
2  犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を
指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。
この場合において、その期間は、一年を超えることができない。
3  都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、
厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(狂犬病予防員)
第三条  都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
2  予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
第二章 通常措置
(登録)
第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、
その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2  市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、
三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、
その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6  前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
(予防注射)
第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、
狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2  市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

75 :
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条  この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第七条から第九条まで、
第十一条、第十二条及び第十四条の規定並びにこれらの規定に係る第四章及び第五章の規定に限りこれを適用する。
一  犬
二  猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、
狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの
2  犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を
指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。
この場合において、その期間は、一年を超えることができない。
3  都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、
厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(狂犬病予防員)
第三条  都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
2  予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
第二章 通常措置
(登録)
第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあっては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、
その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2  市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、
三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、
その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6  前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
(予防注射)
第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、
狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2  市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

76 :
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条  この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第七条から第九条まで、
第十一条、第十二条及び第十四条の規定並びにこれらの規定に係る第四章及び第五章の規定に限りこれを適用する。
一  犬
二  猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、
狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして、政令で定めるもの
2  犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を
指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。
この場合において、その期間は、一年を超えることができない。
3  都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、
厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(狂犬病予防員)
第三条  都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
2  予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
第二章 通常措置
(登録)
第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、
その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2  市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、
三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、
その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6  前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
(予防注射)
第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、
狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2  市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

77 :
(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条  保護の開始を申請する者は、 厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
一  要保護者の氏名及び住所又は居所
二  申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三  保護を受けようとする理由
四  要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
五  その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
2  前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
3  保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
4  前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。
5  第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。
6  保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
7  保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
8  保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法 の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、
あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
9  第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。
10  保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、
資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。
(職権による保護の開始及び変更)
第二十五条  保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
2  保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
前条第四項の規定は、この場合に準用する。     
3  町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第十九条第六項に規定する保護を行わなければならない。
(保護の停止及び廃止)  
第二十六条  保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速やかに、保護の停止、又は廃止を決定し、 書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。

78 :
(抑留)
第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
2  予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
3  予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者、又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、
合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。
但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
4  何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
5  第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。
6  第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。
7  予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、
所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
8  市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
9  第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。
但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
10  前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。
(輸出入検疫)
第七条  何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第二条第一項第二号に掲げる動物をいう。以下同じ。)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。
2  前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。
第三章 狂犬病発生時の措置
(届出義務)
第八条  狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、
直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。
2  保健所長は、前項の届出があつたときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
3  都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。

79 :
(介護扶助)
第十五条の二  介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、
第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、
第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号 に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、
第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二  福祉用具
三  住宅改修
四  施設介護
五  介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六  介護予防福祉用具
七  介護予防住宅改修  
八  介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号 ニに規定する第一号 介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
九  移送
2  前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項 に規定する訪問介護、同条第三項 に規定する訪問入浴介護、同条第四項 に規定する訪問看護、同条第五項 に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する居宅療養管理指導、
同条第七項 に規定する通所介護、同条第八項 に規定する通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する短期入所生活介護、同条第十項 に規定する短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する福祉用具貸与、
同条第十五項 に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項 に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項 に規定する認知症対応型通所介護、同条第十八項 に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十九項 に規定する認知症対応型共同生活介護、
同条第二十項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項 に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
3  第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることが
できるようにする為の当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。  
4  第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六項 に規定する介護福祉施設サービス及び同条第二十七項 に規定する介護保健施設サービスをいう。
5  第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項 に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第三項 に規定する介護予防訪問看護、同条第四項 に規定する介護予防訪問リハビリテーション、 同条第五項 に規定する介護予防居宅療養管理指導、
同条第六項 に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第七項 に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第八項 に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第九項 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十項 に規定する介護予防福祉用具貸与、
同条第十三項 に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十四項 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護、及び同条第十五項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護、並びにこれらに相当するサービスをいう。

80 :
(介護扶助)
第十五条の二  介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、
第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、
第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号 に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、
第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二  福祉用具
三  住宅改修
四  施設介護
五  介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六  介護予防福祉用具
七  介護予防住宅改修  
八  介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号 ニに規定する第一号 介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
九  移送
2  前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項 に規定する訪問介護、同条第三項 に規定する訪問入浴介護、同条第四項 に規定する訪問看護、同条第五項 に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する居宅療養管理指導、
同条第七項 に規定する通所介護、同条第八項 に規定する通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する短期入所生活介護、同条第十項 に規定する短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する福祉用具貸与、
同条第十五項 に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項 に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項 に規定する認知症対応型通所介護、同条第十八項 に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十九項 に規定する認知症対応型共同生活介護、
同条第二十項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項 に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
3  第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることが
できるようにする為の当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。  
4  第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六項 に規定する介護福祉施設サービス及び同条第二十七項 に規定する介護保健施設サービスをいう。
5  第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項 に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第三項 に規定する介護予防訪問看護、同条第四項 に規定する介護予防訪問リハビリテーション、 同条第五項 に規定する介護予防居宅療養管理指導、
同条第六項 に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第七項 に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第八項 に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第九項 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十項 に規定する介護予防福祉用具貸与、
同条第十三項 に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十四項 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護、及び同条第十五項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護、並びに、これらに相当するサービスをいう。

81 :
(介護扶助)
第十五条の二  介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、
第一号から第四号まで、及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、
第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号 に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、
第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二  福祉用具
三  住宅改修
四  施設介護
五  介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六  介護予防福祉用具
七  介護予防住宅改修  
八  介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号 ニに規定する第一号 介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
九  移送
2  前項第一号に規定する居宅介護とは、 介護保険法第八条第二項 に規定する訪問介護、同条第三項 に規定する訪問入浴介護、同条第四項 に規定する訪問看護、同条第五項 に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する居宅療養管理指導、
同条第七項 に規定する通所介護、同条第八項 に規定する通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する短期入所生活介護、同条第十項 に規定する短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する福祉用具貸与、
同条第十五項 に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項 に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項 に規定する認知症対応型通所介護、同条第十八項 に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十九項 に規定する認知症対応型共同生活介護、
同条第二十項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護及び同条第二十二項 に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
3  第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることが
できるようにする為の当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。  
4  第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六項 に規定する介護福祉施設サービス及び同条第二十七項 に規定する介護保健施設サービスをいう。
5  第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項 に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第三項 に規定する介護予防訪問看護、同条第四項 に規定する介護予防訪問リハビリテーション、 同条第五項 に規定する介護予防居宅療養管理指導、
同条第六項 に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第七項 に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第八項 に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第九項 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十項 に規定する介護予防福祉用具貸与、
同条第十三項 に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十四項 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護、及び同条第十五項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護、並びにこれらに相当するサービスをいう。

82 :
日本国憲法 
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、 正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関する、すべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、つねに公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

83 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により、入院した者(以下「措置入院者」という。) が、 入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ、又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等、又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、 労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部、又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

84 :
(介護扶助)
第十五条の二  介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、
第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、
第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号 に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。) に対して、
第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。
一  居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二  福祉用具
三  住宅改修
四  施設介護
五  介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六  介護予防福祉用具
七  介護予防住宅改修  
八  介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号 ニに規定する第一号 介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
九  移送
2  前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第八条第二項 に規定する訪問介護、同条第三項 に規定する訪問入浴介護、同条第四項 に規定する訪問看護、同条第五項 に規定する訪問リハビリテーション、同条第六項 に規定する居宅療養管理指導、
同条第七項 に規定する通所介護、同条第八項 に規定する通所リハビリテーション、同条第九項 に規定する短期入所生活介護、同条第十項 に規定する短期入所療養介護、同条第十一項 に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項 に規定する福祉用具貸与、
同条第十五項 に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第十六項 に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項 に規定する認知症対応型通所介護、同条第十八項 に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十九項 に規定する認知症対応型共同生活介護、
同条第二十項 に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護、及び同条第二十二項 に規定する複合型サービス並びにこれらに相当するサービスをいう。
3  第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者が居宅介護その他居宅において、日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることが
できるようにする為の当該要介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。  
4  第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第八条第二十一項 に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十六項 に規定する介護福祉施設サービス及び同条第二十七項 に規定する介護保健施設サービスをいう。
5  第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項 に規定する、介護予防訪問入浴介護、同条第三項 に規定する介護予防訪問看護、同条第四項 に規定する介護予防訪問リハビリテーション、 同条第五項 に規定する介護予防居宅療養管理指導、
同条第六項 に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第七項 に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第八項 に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第九項 に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十項 に規定する介護予防福祉用具貸与、
同条第十三項 に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十四項 に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護、及び同条第十五項 に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。

85 :
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、
もって自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律で「自動車運送事業」 とは、 一般乗合旅客自動車運送事業、及び一般貨物自動車運送事業をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
2  この法律で「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号 イの一般乗合旅客自動車運送事業
(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)をいい、「一般乗合旅客自動車運送事業者」とは、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
3  この法律で「一般貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一 般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)をいう。
4  この法律で「自動車ターミナル」とは、旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に二両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、
道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のものをいう。
5  この法律で「一般自動車ターミナル」とは、自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供することを目的として設置した自動車ターミナル以外の自動車ターミナルをいう。
6  この法律で「バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいい、
「トラックターミナル」とは、一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいう。
7  この法律で「専用バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することを目的として設置したバスターミナルをいう。
8  この法律で「自動車ターミナル事業」とは、一般自動車ターミナルを自動車運送事業の用に供する事業をいう。
第二章 自動車ターミナル事業
(事業の許可)
第三条  自動車ターミナル事業を経営しようとする者は、一般自動車ターミナルごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。
ただし、一般自動車ターミナルを無償で供用するものについては、この限りでない。
一  バスターミナル事業(バスターミナルである一般自動車ターミナルを一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
二  トラックターミナル事業(トラックターミナルである一般自動車ターミナルを一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
(許可の申請)
第四条  前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名または名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  経営しようとする自動車ターミナル事業の種類
三  一般自動車ターミナルの名称及び位置
四  一般自動車ターミナルの規模並びに構造及び設備の概要
2  前項の申請書には、事業計画書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  自動車ターミナル事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者、又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前二号、又は次号のいずれかに該当するもの
四  法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの

86 :
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、
もって自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律で「自動車運送事業」 とは、 一般乗合旅客自動車運送事業、及び一般貨物自動車運送事業をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
2  この法律で「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号 イの一般乗合旅客自動車運送事業
(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)をいい、「一般乗合旅客自動車運送事業者」とは、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
3  この法律で「一般貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一 般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)をいう。
4  この法律で「自動車ターミナル」とは、旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に二両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、
道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のものをいう。
5  この法律で「一般自動車ターミナル」とは、自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供することを目的として設置した自動車ターミナル以外の自動車ターミナルをいう。
6  この法律で「バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいい、
「トラックターミナル」とは、一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいう。
7  この法律で「専用バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することを目的として設置したバスターミナルをいう。
8  この法律で「自動車ターミナル事業」とは、一般自動車ターミナルを自動車運送事業の用に供する事業をいう。
第二章 自動車ターミナル事業
(事業の許可)
第三条  自動車ターミナル事業を経営しようとする者は、一般自動車ターミナルごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。
ただし、一般自動車ターミナルを無償で供用するものについては、この限りでない。
一  バスターミナル事業(バスターミナルである一般自動車ターミナルを一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
二  トラックターミナル事業(トラックターミナルである一般自動車ターミナルを一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
(許可の申請)
第四条  前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名または名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  経営しようとする自動車ターミナル事業の種類
三  一般自動車ターミナルの名称及び位置
四  一般自動車ターミナルの規模並びに構造及び設備の概要
2  前項の申請書には、事業計画書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  自動車ターミナル事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前二号または次号のいずれかに該当するもの
四  法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの

87 :
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、
もって自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律で「自動車運送事業」 とは、 一般乗合旅客自動車運送事業、及び一般貨物自動車運送事業をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
2  この法律で「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号 イの一般乗合旅客自動車運送事業
(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)をいい、「一般乗合旅客自動車運送事業者」とは、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
3  この法律で「一般貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一 般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)をいう。
4  この法律で「自動車ターミナル」とは、旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に二両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、
道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のものをいう。
5  この法律で「一般自動車ターミナル」とは、自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供することを目的として設置した自動車ターミナル以外の自動車ターミナルをいう。
6  この法律で「バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいい、
「トラックターミナル」とは、一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいう。
7  この法律で「専用バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することを目的として設置したバスターミナルをいう。
8  この法律で「自動車ターミナル事業」とは、一般自動車ターミナルを自動車運送事業の用に供する事業をいう。
第二章 自動車ターミナル事業
(事業の許可)
第三条  自動車ターミナル事業を経営しようとする者は、一般自動車ターミナルごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。
ただし、一般自動車ターミナルを無償で供用するものについては、この限りでない。
一  バスターミナル事業(バスターミナルである一般自動車ターミナルを一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
二  トラックターミナル事業(トラックターミナルである一般自動車ターミナルを一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
(許可の申請)
第四条  前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名または名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  経営しようとする自動車ターミナル事業の種類
三  一般自動車ターミナルの名称及び位置
四  一般自動車ターミナルの規模並びに構造及び設備の概要
2  前項の申請書には、事業計画書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  自動車ターミナル事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前二号、又は次号のいずれかに該当するもの
四  法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの

88 :
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、
もって自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律で「自動車運送事業」 とは、 一般乗合旅客自動車運送事業、及び一般貨物自動車運送事業をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
2  この法律で「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号 イの一般乗合旅客自動車運送事業
(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)をいい、「一般乗合旅客自動車運送事業者」とは、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
3  この法律で「一般貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一 般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)をいう。
4  この法律で「自動車ターミナル」とは、旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に二両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、
道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のものをいう。
5  この法律で「一般自動車ターミナル」とは、自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供することを目的として設置した自動車ターミナル以外の自動車ターミナルをいう。
6  この法律で「バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいい、
「トラックターミナル」とは、一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいう。
7  この法律で「専用バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することを目的として設置したバスターミナルをいう。
8  この法律で「自動車ターミナル事業」とは、一般自動車ターミナルを自動車運送事業の用に供する事業をいう。
第二章 自動車ターミナル事業
(事業の許可)
第三条  自動車ターミナル事業を経営しようとする者は、一般自動車ターミナルごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。
ただし、一般自動車ターミナルを無償で供用するものについては、この限りでない。
一  バスターミナル事業(バスターミナルである一般自動車ターミナルを一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
二  トラックターミナル事業(トラックターミナルである一般自動車ターミナルを一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
(許可の申請)
第四条  前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名または名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  経営しようとする自動車ターミナル事業の種類
三  一般自動車ターミナルの名称及び位置
四  一般自動車ターミナルの規模並びに構造及び設備の概要
2  前項の申請書には、事業計画書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  自動車ターミナル事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前二号、または次号のいずれかに該当するもの
四  法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの

89 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、 入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により、都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、 労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者、又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部、または一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

90 :
(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条  保護の開始を申請する者は、 厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に、提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
一  要保護者の氏名及び住所又は居所
二  申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三  保護を受けようとする理由
四  要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
五  その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
2  前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
3  保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
4  前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。
5  第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。
6  保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
7  保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
8  保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法 の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、
あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
9  第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。
10  保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、
資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。
(職権による保護の開始及び変更)
第二十五条  保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
2  保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
前条第四項の規定は、この場合に準用する。  
3  町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第十九条第六項に規定する保護を行わなければならない。
(保護の停止及び廃止)  
第二十六条  保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、 書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止、または廃止をするときも、同様とする。

91 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇、又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、 これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

92 :
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて、再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第二章 戦争の放棄 
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第三章 国民の権利及び義務   
第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、 これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 最大の尊重を必要とする。

93 :
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、
もって自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律で「自動車運送事業」 とは、 一般乗合旅客自動車運送事業、及び一般貨物自動車運送事業をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
2  この法律で「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号 イの一般乗合旅客自動車運送事業
(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)をいい、「一般乗合旅客自動車運送事業者」とは、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
3  この法律で「一般貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一 般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)をいう。
4  この法律で「自動車ターミナル」とは、旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を同時に二両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、
道路の路面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のものをいう。
5  この法律で「一般自動車ターミナル」とは、自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供することを目的として設置した自動車ターミナル以外の自動車ターミナルをいう。
6  この法律で「バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいい、
「トラックターミナル」とは、一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナルをいう。
7  この法律で「専用バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することを目的として設置したバスターミナルをいう。
8  この法律で「自動車ターミナル事業」とは、一般自動車ターミナルを自動車運送事業の用に供する事業をいう。
第二章 自動車ターミナル事業
(事業の許可)
第三条  自動車ターミナル事業を経営しようとする者は、一般自動車ターミナルごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
ただし、一般自動車ターミナルを無償で供用するものについては、この限りでない。
一  バスターミナル事業(バスターミナルである一般自動車ターミナルを一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
二  トラックターミナル事業(トラックターミナルである一般自動車ターミナルを一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
(許可の申請)
第四条  前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名または名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  経営しようとする自動車ターミナル事業の種類
三  一般自動車ターミナルの名称及び位置
四  一般自動車ターミナルの規模並びに構造及び設備の概要
2  前項の申請書には、事業計画書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二  自動車ターミナル事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの
四  法人であつて、その役員が前三号のいずれかに該当するもの

94 :
(申請による保護の開始及び変更)
第二十四条  保護の開始を申請する者は、 厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に、提出しなければならない。但し、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
一  要保護者の氏名及び住所又は居所
二  申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三  保護を受けようとする理由
四  要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
五  その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
2  前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
3  保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
4  前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。
5  第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。
6  保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。
7  保護の申請をしてから三十日以内に第三項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。
8  保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法 の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、
あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
9  第一項から第七項までの規定は、第七条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。
10  保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、五日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、
資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。
(職権による保護の開始及び変更)
第二十五条  保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
2  保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
前条第四項の規定は、この場合に準用する。  
3  町村長は、要保護者が特に急迫した事由により放置することができない状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて第十九条第六項に規定する保護を行わなければならない。
(保護の停止及び廃止)  
第二十六条  保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、 書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
第二十八条第五項又は第六十二条第三項の規定により保護の停止又は廃止をするときも、同様とする。

95 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけまたは
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行った医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者、又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部、又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

96 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院または指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけまたは
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行った医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部、又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

97 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす恐れがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院、又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけまたは
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行った医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

98 :
(入院措置の解除)
第二十九条の四  都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。) が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ、又は
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院、
又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2  前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第二十九条の五  措置入院者を入院させている精神科病院または指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけまたは
他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額) 
第二十九条の六  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院または指定病院が行う医療に関する診療方針及び
その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2  前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣の定めるところによる。
(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第二十九条の七  都道府県は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は指定病院が行った医療が前条に規定する診療方針に
適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)  
第三十条  第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2  国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)  
第三十条の二  前条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により
医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)  
第三十一条  都道府県知事は、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、
その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十二条  削除

99 :
第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条  この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第七条から第九条まで、
第十一条、第十二条及び第十四条の規定並びにこれらの規定に係る第四章及び第五章の規定に限りこれを適用する。
一  犬
二  猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、
狂犬病を人に感染させる恐れが高いものとして政令で定めるもの
2  犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を
指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。
この場合において、その期間は、一年を超えることができない。
3  都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、
厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(狂犬病予防員)
第三条  都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
2  予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
第二章 通常措置
(登録)
第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあっては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、
その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2  市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、
三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5  第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、
その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6  前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
(予防注射)
第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、
狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2  市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3  犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

100 :
(抑留)
第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、または第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
2  予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
3  予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者、又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、
合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。
但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
4  何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
5  第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。
6  第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。
7  予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、
所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
8  市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
9  第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。
但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
10  前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。
(輸出入検疫)
第七条  何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第二条第一項第二号に掲げる動物をいう。以下同じ。)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。
2  前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。
第三章 狂犬病発生時の措置
(届出義務)
第八条  狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、
直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。
2  保健所長は、前項の届出があつたときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
3  都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。


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