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憲法の勉強法27


1 :2014/07/16 〜 最終レス :
■前スレ
憲法の勉強法26
http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1377085286/1
■過去スレ
憲法の勉強法25
http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1352649307/
憲法の勉強法24
http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1332136051/
憲法の勉強法23
http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1329973918/
憲法の勉強法22
http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1327310905/

2 :
復活きた

3 :


4 :
test

5 :
復活か

6 :
復活おめ
宍戸の応用と展開の2版出たけど、買ったやついる?

7 :
〔1〕 憲法20条3項が「宗教教育その他いかなる宗教的活動」も政府に対して禁止しているところから見て,
そこでいう「宗教的活動」とは,第1に,「宗教教育」を典型とする宣教・伝道であり,第2に,これ以外の,
宗教団体がその本来の活動として行う礼拝その他の宗教上の儀礼であると思われる。
〔2〕 憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは,宗教活動を本来の目的とする組織もしくは団体,
と解するのが自然である。ただし,禁止されているのは,宗教団体の宗教的活動に対する便益の供与であり,
したがって,宗教団体の世俗的活動に対して便益を供与しても,それが同条後段に違反しない限り,禁止されるもの
ではないと解される。そう解さなければ,平等原則(あるいは「完全分離説」)に反するからである。
そうだとすれば,同条の規範内容は,実際には,20条3項のそれに吸収されるものと思われる。
〔3〕 憲法20条1項後段にいう「特権」とは何を指すのか。例えば,宗教団体に対する税制上の優遇措置は,
「特権」に当たるか。結論からいえば,宗教に対して,単に宗教であるというだけの理由で政府から供与される便益は,
すべて「特権」に当たると解するほかはなかろう。「特権」をこのように解すると,上の3つの条項は,結局,宗教を
政府の決定の基準,理由あるいは動機としてはならないという,先に述べた平等原則(あるいは「完全分離説」)に
よって統一的に説明できる。「宗教的活動」も「宗教上の組織若しくは団体」に対する公金の支出等も,いずれも,
宗教に対する,宗教であることを基準,理由,動機とする便益の供与だからである。
しかし,そうすると,宗教団体に対する税制上の優遇措置の合憲性については,説明に窮する。

8 :
>>7
通説的見解と違う独自説だからもっと論証をきちんとしないと。

9 :
>>8
安念先生が書いたんだが?

10 :
>>8
言い忘れたが、レス有難う。上記は(安念淳司・講座憲法学3巻P212)。
(続き)この点,政府が宗教の社会的価値に着目して優遇措置を与えることは憲法に違反しない,という説明がある。
これは,直接には,優遇措置の動機を説明するにすぎないが,そこでいう「社会的価値」が,精神の平安,秩序の維持,
道徳心の涵養といった世俗的な価値という意味であるならば,合憲性の根拠を,平等原則(あるいは「完全分離説」)の
枠内で一応説明していることになろう。
ただこの説明では,世俗的価値に着目する限り,政府が自ら「宗教的活動」をなすこと,すなわち,宗教教育や礼拝を
主催し,あるいはそれをなさしめるための目的をもって便益を宗教団体に供与することもまた合憲になるのではないか,
という疑問が生ずる。
これに対処するには,憲法は,政府が「宗教的活動」を行うことが,政府と宗教との明白に過剰な関わりあいをもたらす
ことになるので,定型的に,あるいは実定的に禁止した,という説明がなされることになると思われる。

11 :
潤司が間違ってたorz

12 :
安念だか珍念だか知らんが、判例の立場に触れなきゃいい点はつかないぞ。

13 :
うむ

14 :
安念も判例に触れろと言っていたな

15 :
どうでもいいけど違憲審査ってなんで許されるの?
議会が制定した法律なのにさ、選挙で選ばれた裁判官が覆すのってありなの?

16 :
裁判官政治は許されるの?

17 :
選挙で選ばれてない、民主主義を担保してない裁判官
の間違えだ。

18 :
その疑問はアメリカ判例で既に解決済み。
わが憲法だと条文で解決済みだが、自然法思想からは安倍首相も好きな法の支配から。

19 :
ようするに明治憲法だと当然無理。
「議会が制定した法律」っていうのも明治憲法ではありえない。天皇が制定するから。

20 :
単純多数決によれば少数者を弾圧することは出来るのか?
っていうのが近代憲法の出発点。
議会=多数者支配だから。

21 :
佐藤幸治だと、法原理機関である裁判所が〜って説明になる。

22 :
石川健二の佐藤幸治への皮肉が面白い。
司法権の定義に対する論評の文脈においてであり、必ずしも
ロースクール制度などの論題ではないけど。
「パンドラの箱を空けた以上は、
長く曲がりくねった道のりが待ち受けることになる。
行政改革から司法改革まで、日本社会の常識に挑戦し続ける
ことになった佐藤教授の姿勢は、その意味で首尾一貫している。
・・・(略)・・・
近時の佐藤・司法権論の同一性は、『法の支配』というナラティヴに
より、専ら支えられているようである。」(法学教室327p52)

23 :
ある憲法学者の悲哀
http://d.hatena.ne.jp/shin422/20120617/1339937615

24 :
>>23
安念潤司はおいておいても、そのブログの人は我が国の憲法が
実体法と手続法の両方を備えているということを完全に失念している。
松井茂記に至っては純粋に手続法だと解釈している。
それからドイツ語とか自然科学がとかは無関係なので混同すべきではない。

25 :
中本裕之(なかもと ひろゆき) 
http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1379278977/
【長文】新62期(大阪)中本裕之【奈良県在住】
http://kanae.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1390096402/
【長文】新62期 中本裕之 (ナカモト ヒロユキ) 3【奈良県】
http://kanae.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1404991790/
中本裕之処刑スレ2【在日の長文基地害】
http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1390065829/
中本裕之処刑スレ3【自作自演下手糞な糞在日】
http://kanae.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1403538762/
【キチガイ】中本裕之45歳【キチガイ】
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/mokei/1403385597/

26 :
例えば、民族学校卒には国立大学の受験資格を与えないという問題で、
「目的達成のためには受験資格を認めた上で一定水準に達しない生徒
のみを排除すれば足りるから実質的関連性を欠き違憲と解することも
可能である。しかし、あくまで大学入試は高校で一定水準の教育を
受けていることを前提に実施されるものであり、大学入試のみで
大学教育に耐えうる水準の学力を有しているかを測ることは困難である
から、一定水準の教育を受けているものにのみ受験資格を肯定する措置は
実質的関連性を欠くとはいえないから合憲と考える。」みたいに書くのだ。

27 :
>>26
>民族学校卒には国立大学の受験資格を与えないという問題
違憲の疑いが出てくるな。現在、外国にある外国学校には認めているわけだから。
カリキュラムさえ(あらかじめ明示された)基準を満たすのであればすべての学校に
認めなめれば(試験問題としては)重大な問題が生じる。

28 :
だから試験問題としてはそのあたりの事情が詳細に書いてある。
旧司法試験のようなに場合分けまで考える必要は通常ない。

29 :
ふむ。では、
「Aは、幼い頃から甲宗教を信仰していたが、現在B県立高校の生徒である。B県立高校では
「宗教的な所属をこれ見よがしに示す標章を校内で身に付けてはならない」という校則が定めら
れていたが、Aは同校則を承知でB高校に入学した。
Aは、確固たる信仰に基づき校内にいる間中スカーフを着用した。B高校はAに対し再三着用を
止めるように求めたがAが聞き入れないのでついにAに授業を受けさせないという措置をとった。
憲法上の問題如何?」

30 :
事実認定が問題だよね。

学校の管理権(裁量権の範囲の問題でもある)は当然認められるから
それを前提に限界を論じる。
「スカーフ」の扱いが第一ポイント。少し前まで携帯電話ですら持ち込み不可の学校が
多かった気がするが、現在ではスマートフォンまでも持ち込み可能になっている。
これを踏まえた認定が必要。直接の関係はないけど、日曜授業参観事件参照。
「授業を受けさせない」が第二ポイント。エホバの高校剣道授業拒否事件参照。

試験的には第二ポイントまで踏み込むために第一ポイントは学校側に軍配を上げる
必要がありそうだ。
政教分離を徹底させるフランスで、イスラムの(女性の顔を隠す)スカーフが問題に
なった事例を参考にしているのだろう。結論としては禁止OKだったはず。

31 :
裁量権の範囲の逸脱か否か、という形で論じるのは自分にはまだ難しいなあ。本当は、そういう書き方をしたいのだけど。
現時点での構成を示します。疑問に思われる点を突っ込んでください。

1 憲法上の権利として保障があるか
スカーフ着用はAの信仰心の現れである。憲法20条1項で保障されている。
2 制約の認定
校則による制約、校則に基づく授業を受けさせないという処分 
により信教の自由が制約されている
3 制約の正当化はできるか
(1)制約の可否
・公立高校であり宗教的中立性を維持しなければならない(政教分離の諸規定より)
・校則を承知で入学(同意あり)
(2)制約の程度、
信教の自由は精神的自由においても中核的なものとして尊重するべし
→必要不可欠の基準
目的 宗教的中立性で必要不可欠
手段 必要最小限度
  校則そのものは、目的手段ともにクリアー
  処分は違憲 
  「授業を受けさせない措置」よりも制約の程度の低い措置があるので手段が違憲
   @「これ見よがし」でない態様でスカーフを所持せよ
     →当人にとってスカーフの着用が信仰と本質的に結びついているのであれば、
      着用そのものを止めさせることはできない。
   Aしかし、スカーフの上に何かを羽織るとか、上着の下に埋没させるような着方を指導する
    OK

32 :
高橋和之説で注意すべき点
@司法権の観念
高橋先生のいう「形式的意味の司法」とは,通説の用語法からすれば「実質的意味の司法」である。
A議院内閣制
国民内閣制を採用する
B法令上判断と適用上判断
芦部先生のいう法令違憲と適用違憲とは異なる。

33 :
>>31
学校側の事情の指摘が弱い。
>・公立高校であり宗教的中立性を維持しなければならない(政教分離の諸規定より)

規範定立について
「これ見よがしに示す」について不明確性がある。趣旨としては積極的宗教活動(つまり積極的布教活動)
の禁止であると限定解釈しないと禁止範囲が不明確になる。例えば腕時計と同じ場所に数珠を付けてい
たとして、問題になるかといえば、常識的に考えて問題になり得ない(設問は高校生であるので、義務教育
課程よりも自主性は高い)。文面上無効の法理を避けるための合憲限定解釈。

事実認定について
「スカーフ」を身に付けている者も身に付けていない者も同じ取り扱いをすればいいのでは
という疑問が出てくる。携帯電話所持のように他者に対しても単に受忍限度内の行為に過ぎ
ないとも考えられる(授業中に使用すれば迷惑行為になるので受忍限度を超える)。
事実認定でもっと粘るべき。

代替手段の可否について
一般の代替手段に加えて、教育機関特有の「教育的配慮」にも触れるべき(認める認めないとは別に)。

ざっと以上の点が気になる。

34 :
潮見(全)220頁に
「特定の債権」を被保全債権としては詐害行為取消権を行使できないけど
「特定物債権」を被保全債権として詐害行為取消権を行使できる
みたいなこと書いてあるんんだけど
これってどう違うの?

35 :
特定物債権は特定物にかかっていく債権のこと
まさか入門ってタイトルに入ってるから入門できると思って使ってないよな

36 :
憲法の勉強と関係があるなら答えるけど
その前にそれを疎明して。

37 :
憲法と関係ないってのもよくわからんね
憲法と関係ないなら取引法では契約の自由を制約し放題かね

38 :
何でもかんでも根本原理で書くと阿呆かと思われるし実際阿呆だけど。
憲法訴訟でもするの?

39 :
正確に言えば憲法じゃなく憲法の勉強ね。
最高法規と関係ない法令があるはずがない。

40 :
蛇足だけど。

>憲法の勉強と関係があるなら
という問いかけに対して
>憲法と関係ないってのもよくわからんね
と答えたら、一発不可だから。質問の意味がわかっていない回答は即死。

41 :
おお、人がいた。
「取材の自由」について質問。
「取材の自由」は、長い間、
報道の自由に不可欠ゆえ取材の自由も憲法上保障されるとするのが学説で、
尊重に値するレベルにとどめるのが判例
と大雑把に理解し頭に入れてきていた。
まあ、それで、ほとんど事足りた。
しかし、判例の理解をもう少し精密にやっておいた方がいい
と思うようになった。
ここで、疑問におもったのが
「情報摂取の自由」という概念。この「情報摂取の自由」というのは取材の自由をも含めた概念
と理解してよいのかな。
つまり、情報摂取の自由・・・取材の自由、閲読の自由(メモを採る自由はさらに格下げされている)などを含んだ概念
ということで。

42 :
一発不可って司法試験に受かってないうちの教授を思い出すわ
劣等感が強いから学生相手に威張っちゃう

43 :
司法試験に受かってたり
大企業経験や官僚経験があってアメリカの司法試験に受かってたりする教授ってのは
やっぱり心の余裕があるんだよね

44 :
>>43
平成18〜20年度の合格者もヤバい
糞みたいな簡単な試験受かっただけでドヤ顔で法律語っちゃってる

45 :
>>44
お前はその試験にすら不合格だったわけでw

46 :
ズボッシー

47 :
>>41
報道の自由、(報道機関の)知る権利、取材の自由
三つに分けるのがたぶん通説だと思う。判例もはっきりと言ってないが同じ。
新しい概念で括るのはまだ時期尚早だと思う。
メモの自由は報道機関に限ってない。レペタ事件でもレペタ弁護士は報道機関ではなかった。
通説的見解では報道機関の自由では括っていない。
下級審だと色々な概念が判決文に出てくるみたいだけど、やっぱり時期尚早だと思う。

48 :
中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 四訂版
(大学には一浪で入学し、大学卒業後に勉強を開始したものとする)
2ちゃんねる模型板での最初の書き込みから、昭和48年(1973年)生まれと推測
実家: 奈良県内の村落部に立地し、山林等の不動産を所有する資産家の分家と思われる
家族: 実家で親と一緒に生活、母親は英語教師、妹がいる 
19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県内の中高一貫校と思われる)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学? 本人は京大卒を自称)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校(関西地方のロースクール←New! 既習・未習不明、本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(奈良県庁)面接落ちで不合格
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月or7月号に掲載
38歳 平成23年(2011年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
39歳 平成24年(2012年)日本弁護士連合会『会員名簿(4月1日現在)』に氏名掲載
40歳 平成25年(2013年)上記会員名簿に氏名掲載なし
41歳 平成26年(2014年)弁護士登録は抹消中

49 :
>>41
>つまり、情報摂取の自由・・・取材の自由、閲読の自由(メモを採る自由はさらに格下げされている)などを含んだ概念
「情報摂取の自由」の概念にそこまで含むのは無理があるような気がする。
@知る権利、報道の自由、取材の自由       
A報道の自由、取材の自由、知る権利、閲読の自由 
B知る権利、報道の自由、取材の自由

@表現の自由の内容  【通説的説明・芦部】
1報道の自由…「国民の『知る権利』に奉仕する」博多駅(テレビフィルム提出命令)事件
1-(二)取材の自由…報道の自由に、取材の自由および取材源秘匿の自由が含まれるか。意見が分かれており、判例の立場も明確でない。
 「報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」博多駅事件
  学説では、取材の自由も報道の自由の一環として憲法21条によって保障される、という見解が有力である。
傍聴人のメモを取る行為…「『情報摂取の自由』を『表現の自由の派生原理』として位置づけ、その『補助』としてなされる『メモを取る自由』
は憲法21の精神に照らして尊重されるべき」法廷メモ採取事件
公開法廷でメモを取ることは、知る権利を行使することで、表現の自由に属する、という見解が学説では有力。

50 :
A表現の自由 【佐藤幸治の説明】
1「報道の自由」も「表現の自由」に含まれることは今日では当然視されている。(博多駅フィルム事件)
「表現の自由」は「情報収集の自由・権利」を包摂するものと解される。
(「報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する」)。
2「表現の自由」の保障の性格と内容
(3)情報受領権…「よど号」新聞記事抹消事件判決は、新聞紙・図書などの「閲読の自由」が憲法19条・21条の「派生原理」として当然に
導き出されるとするに至る。
 「『閲読の自由』が憲法上保障されるべきことは、…憲法19条の規定や、…憲法21条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として
当然に導かれるところであり、また、…憲法13条の規定の趣旨にも沿うゆえんである」
(4)情報収集権…@消極的情報収集権(一般に「取材の自由」と呼ばれる)、Aを積極的情報収集権と呼ぶことにする。
消極的情報収集権(取材の自由)は、通説・判例によってほぼ承認されているといってよい。
因みに、この開示請求権も「知る権利」と呼ばれることがある。
6情報収集作用に関する制約
(1)消極的情報収集権をめぐる問題(イ)法廷における取材活動制限
 レペタ訴訟の理論構成である。(略)しかし、他方、「さまざまな意見、知識、『情報』に接し、これを『摂取』する」「自由」は、憲法
21条1項の趣旨・目的からの「派生原理」として当然に導かれ、『筆記行為の自由』もその補助としてなされる限り「憲法21条1項の規定の精
神に照らして尊重されるべきである」

51 :
B表現の自由 【高橋和之の説明】
(1)国民の「知る権利」と情報公開法
B)表現の自由の保障の範囲と程度
1表現の自由の範囲 二段階で問題を考える場合、範囲の判断においては範囲を広くとり、とりあえず表現の自由の射程内に入れておいて、
次の段階で、そこで問題となっている表現の価値の性質・程度を厳密に衡量するという発想になるのが通常である。
(3)時間的拡大 表現のプロセスは、資料収集の準備行為に始まり、表現内容を加工・編集して外部に表明し、受け手に受領されるという
一連の過程である。
「報道の自由」が表現の自由の保障を受けることについては、今日では異論が無いが、「取材の自由」については学説が対立しており、
判例も「報道のための取材の自由も、憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する」(博多駅事件)と述べ、曖昧な態度を取っている。
しかし、「尊重する」というのであるから、一応表現の自由の射程内にあると理解してよいであろう。
(4)表現受領補助行為への拡大 メモ採取は「憲法21条1項の規定によって直接保障されている表現の自由そのものとは異なる」から厳格な
審査は必要ないが、その自由を認めることは「憲法21条1項の規定の精神に合致するものということができる」と述べている。(レペタ事件)
取材の自由に関する最高裁の判示と同旨と捉えることができる。
C)類型論のアプローチ
(2)検閲の禁止 よど号ハイジャック記事抹消事件では、憲法にいう検閲は、いわば一般市民法秩序における概念であり、刑事収容所という
ような特殊な制度の内部においては妥当しないという見解も有力である。

52 :
法というのは、制限というよりそれを守る人や
本人以外を守るものではないでしょうか。
交通ルールについて言うと、
規制という形ですが、
事故が起きて被害者が出ない様にするためとか、加害者になった時、法を守っていたら、
その人を完全ではないにしても救うものではないと思うのですが
詳しいかた教えてください。

53 :
政権が国民の表現行為を助成していた場合。
たとえば優れた一定の映画監督に助成金を支給していたというケースで、
反日本的な映画を作ったという理由で助成を取消した(講学上の撤回)をしたという場合、
憲法21条1項違反を理由に提訴する時はできますか?
できるとすればどのような訴えを提起してどのような主張をしたらいいですか?
取消訴訟で憲法21条1項違反を主張できますか?
助成を受ける権利というのはどちらかと言うと
憲法25条の領域だと思うんです。
表現の自由って自由権なので、
助成してくれってふうに請求する権利は保護範囲じゃないと思うんですよ。
だとすれば審査が緩くなりそうですから、
なんとか憲法21条1項に結びつけられないかっていう課題なんです。
詳しいかた教えてください。

54 :
>>52
法学入門だね。所有権って誰を守ってるの?所有権を持っていない他人?
所有権放棄をどう考えるの?
法学入門の一ページ目から勉強しなおした方がいいよ。大学一年生でも理解できない内容じゃないから。

>>53
今の試験科目分けだと行政法分野でしょ。
行政事件訴訟法で処分の違法を主張することになる。
国賠法でいくなら憲法21条2項(検閲の絶対的禁止)。憲法25条は関係ない。映画監督って普通はプロだから
22条1項も問題になる。

55 :
>>53
昔は
・表現の自由→自由権
・生存権→社会権
というように自由権と社会権を截然と区別した上で両者をあたかも同一権利内で両立しないもののように
捉える人もいた
けど「自由権的側面」「社会権的側面」というふうに理解していわゆる社会権
にも自由権的側面(妨害排除請求権)があるのだと論証がなされるようになって
学界でもそのように権利・自由のあり方を複合的に考える理解が肯定されていて
人権条項について「○○の自由は自由権!」とのみ考えるのは放棄されいる
だから上記のような
>表現の自由って自由権なので
というような画一的な理解のみをするのであればそれは「私はバカです」と
告白しているのに等しいから、もっと知識を身につけたほうが良いですよ

56 :
すぐ上に「知る権利」が挙がっているのが読めないのだろうか・・・

57 :
>>56
それは
>助成を受ける権利というのはどちらかと言うと
>憲法25条の領域だと思うんです。
なんて言ってる53に言えよ
そのつもりだったらすまんが

58 :
早稲田の博士修士は信用できなくなってしまったな

59 :
兼子一である。憲法21条の集会や表現の自由の保障は,いわゆる自由権的自然的人権を認めるもので,国家権力の干渉によって侵害されることに対する保障に止まり,
国家に対して特別の利益や便宜の供与を要求する根拠となるものではない。

60 :
以上、兼子一さんでした。
続きまして我妻栄さんお願いいたします。

61 :
His speech was okay, but it could have been better.

62 :
百選執筆経験のない学者は議論に参加しないように

63 :
我妻も百選執筆経験はありません

64 :
死人に口なし

65 :
我妻先生と同列だと思ってるとか自意識過剰すぎだろ

66 :
( ´,_ゝ`)プッ

67 :
>>65
そういう話じゃないだろ

68 :
日経の経済教室に石川の論稿載ってたけどよっぽど安部が嫌いなのね

69 :
A市では、電車の車両全体を覆うパチンコの過激なラッピング広告は
青少年に悪影響を与えるとして、市営地下鉄を含む全車両の過激なラッピング広告
を禁止する条例を制定した。
A市の条例を違憲だと主張するパチンコ業者の主張を想定しつつ、
A市の条例を正当化する主張を考えなさい。

70 :
A市では、電車の車両全体を覆うパチンコの過激なラッピング広告は
青少年に悪影響を与えるとして、市営地下鉄を含む全車両の過激な
ラッピング広告を禁止する条例を制定した。
A市の条例を違憲だと主張するパチンコ業者の主張を想定しつつ、
A市の条例を正当化する主張を考えなさい。

71 :
パチンカスなんて死んでいいから合憲

72 :
A県条例によると、青少年の健全な成長を阻害する図書を「不健全図書」と定義し、定義に続けて「自殺を
直接的かつ明示的に誘引する情報、著しく性欲を興奮させる情報及び著しく残虐な内容の情報の記載された図書」
を例示している。そして、有害性に関する判断は民間団体の第三者機関に委ねられている。A県は、B社発行の
週刊誌の編集長を呼び、グラビアや記事の表現について「A県の青少年健全育成条例に反する
写真や記事が載っているので、何とかして欲しい」という趣旨の申し入れを行い、申し入れ後も紙面の「過激度」に
変化がない場合は、条例で規定している「不健全図書」に指定する可能性を示唆した。
しかし,B社は,申し入れ後も方針を転換せずに紙面に変化を見せなかったところ,A県条例の規定する不健全図書
と指定された。「不健全図書」に指定されると、コンビニ業界団体の規定により原則としてコンビニでは販売できなく
なるが,B社発行の週刊誌の売上の約半分はコンビニでの販売によって支えられていたので,B社の売上が激減した。
B社は,A県及びコンビニ業界団体を相手に損害賠償請求訴訟を提起した。
この訴訟において,Bがなすであろう憲法上の主張とそれに対する反論をあげて論ぜよ。

73 :
公務員関係の存在とその自律性(憲法秩序の構成要素論)とは何か
説明せよ。

74 :
>>72
の参照。
【S53@】
ある県では、自動販売機による有害図書類の販売を規制するため、次の案による条例の制定を検討している。
この条例案に含まれる憲法上の諸論点につき説明せよ。
「第○条  自動販売機には、青少年に対し性的感情を著しく刺激し又は残虐性をはなはだしく助長し、
青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めて知事が指定した文書、図画又はフィルムを収納し
又は陳列してはならない。
2  知事は、前項の規定に違反する業者に対し、必要な指示又は勧告をすることができ、これに従わないときは、
撤去その他の必要な措置を命ずることができる。この命令に違反した業者は、3万円以下の罰金に処せられる。」

75 :
課題は自分でやれ

76 :
課題じゃねーよ。俺が作問したオリジナルだヴォケw
あまりにも低レベルだと、そういう発想しか出てこないんだろうなw
このスレではハイレベルのやり取りを期待したのだが?

77 :
はい開示

78 :
ぼくのかんがえたもんだい

79 :
【国際】グレンデール慰安婦少女像、撤去の訴え棄却…米連邦地裁[08/05]
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1407237602/

80 :
急所、宍戸、作法、ガール、事例研究、或いはその他で一冊潰すとしたらどれが良い?
ググっても決められずにいる。

81 :
判例から考える憲法良かったよ。
憲法の問題が怖くなくなった。

82 :
>>80
このブログに書いてあることは、結構参考になる。
こういうものを読むときには、当該本の短所(につき書かれていること)に
注意を払って読んだ方がいい。
全部読んだわけではないし、俺が所有しているのは、
宍戸、急所、作法、事例研究のみで、ガールはもってないけど、
この人の言ってることは大体同じような印象をもっている。
ま、宍戸は演習本ではないということは言える。
たぶんこのブログ主は東大ロー生だと思う。
http://asapbooks.doorblog.jp/

83 :
ちょっと見て止めた
http://www.ustream.tv/recorded/39796116

84 :
>>80
その中で1冊だけというのならば、事例研究。
ホントは宍戸、事例研究、作法はセット。
なお、ガールを進める人も多いけどね。
私はガールを知らないから。

85 :
ガルスカ本ってこれだろ?
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/13/13871l.jpg

86 :
芦部憲法は,今読むと一切の無駄がなく,名文でありとてもすばらしいと思う。
受験時代は情報量が少なくて使えない本と思っていた(全くもって愚か者であった。)。  
野中俊彦,中村睦男,高見勝利,高橋和之「憲法T・U」(いわゆる有斐閣憲法)は
情報量としては申し分ない。しかし,私には共著本特有の平板な文章でしかも量が多い
ため飽きてしまい,つまらない本に感じた。
長谷部憲法は,ある東大の修習仲間によると,受験には使えないとのことであったが,
私は論理がきちんと書いてありいい本だと思っている。

87 :
宍戸を読んでみます。ありがとうございました。

88 :
俺なら作法か駒村だなあ
宍戸は高度

89 :
あえて宍戸にするくらいだから、
相当自信があるか、捻くれ者なのだろうと思う。
行き過ぎたネットリテラシーの犠牲かもしれない。
あるいは、統治機構の部分までカヴァーしているという点が魅力的
だったのかもしれない。
他の本は、統治はカヴァーしていない。
いずれにせよ1冊だけではよく分らないかもしれない。
経験知がモノを言うこともたしかだから。

90 :


91 :
>>89
捻くれ者です。頭は、良くはないです。

92 :
そうか。頭悪いのか。まあ、頑張れ。

93 :
 ∧||∧  
(  ⌒ ヽ 
 ∪  ノ 漏れ氏んだ
  ∪∪
うわぁわぁわああああん!(>△<)

94 :
憲法で、価値の低い表現ってのがあるだろ?
名誉毀損とか性表現とか。
あれは、名誉毀損に当たる表現は「表現」の範疇に入らないって理解でいいんだよね?
思考としては、名誉毀損にあたる表現もいったんは表現の範疇に入れて、
その上で、いわゆる定義づけ衡量をし、名誉毀損という一定の類型を作り、
あらかじめ「表現」に当たらないとしておく。

95 :
>>94
保護範囲に入らないなら、特定少数に名誉毀損行為することも規制していいってことになるね

96 :
>>95
いや、そうはならない。今、ちょうどその問題を考えていたところ。
あなたの言うのは、特定少数集団に対する差別的表現のことだろ?
>>94のような理論が成り立つとしても、あなたの言うようには直ちにはならないんだよ。

97 :
>>96
おまえ>>95
なら論理矛盾もいいとこ
>>95では
憲法で、価値の低い表現ってのがあるだろ?
名誉毀損とか性表現とか。
あれは、名誉毀損に当たる表現は「表現」の範疇に入らないって理解でいいんだよね?
と言っている
「表現」の範疇に入らないのならそもそも21条の保護範囲に入らない
そうなると>>95は正しいことを指摘したとなる
保護範囲に入るが、権利制限として合憲とされるという論理に改めなさい

98 :
>>96
それから、>>95は名誉毀損の話をしてるのになぜ「差別的表現」というのか意味不明
>>94は名誉毀損も「表現」に入らないという。これは普通に考えて保護範囲外という意味でしょ
憲法の保護範囲外の行為についてはそもそも憲法問題にすらならないのは小山読めば自明

99 :
自己矛盾を肯定したくないただのバカだろ?
相手にするだけ後出しじゃんけんのパターンな予感しかしない。

100 :
なぜ、そう罵倒するのかな?
全然論理矛盾じゃないよ。
むしろ、あなたが、全く理解していないことが分った。
名誉毀損的表現は、>>94に言うとおりで、21条の表現には入らない。
ただし、そういう結論に達するには過程があって、そのことについては宍戸
の定義付け衡量のところに書いてある。
ここまでが第一段階(>93に述べたこと)


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