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平成30年度司法試験 9


1 :2018/05/26 〜 最終レス :2018/05/29
誰か立てるやろの精神ここでもあるんだね
とりあえず立てた

2 :
>>1
とんくす

3 :
>>1
スレ立て ありがとうございます
昔、丸暗記マンが建てたスレかよwwwwww
って叩かれたことがあるんで
それ以来 司法試験スレは立てないことにしています

4 :
>>1

チャレンジしたが前スレ立てたからか規制かかってた

平成30年度司法試験8
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1527007222/

5 :
違うか立てたのは前々スレだったか。


〜再現答案〜
http://blog.livedoor.jp/pure_mishu/
https://ameblo.jp/f31063104/
https://ameblo.jp/dokkinc/
https://ameblo.jp/89yahhou/entry-12378567194.html

6 :
スレ立て乙
勉強しなきゃと思うけどいまいちモチベーションが湧いてこない

7 :
昨日、本屋行って、面白そうな本を物色してた。
そしたら、カップルが来て、俺に気付かず、イチャコラし始めた。
そのうち、女が俺に気付いて、なんかいるw、みたいな雰囲気醸し出しやがる。
そしたら、馬鹿男が、見てもらお、と囁いて再びイチャコラ。

本屋でイチャコラしてんじゃねえよ!
お前らのオナニー他人に見せつけてんじゃねえ!

地球上のバカップル全滅しろ!

8 :
反訴の検討は論外。
いかに,「反訴も『訴え』の一類型」と理屈を述べても,出題趣旨に沿わない記載には全く点がつかないのは今までの採点傾向から明らか。
問題文は「Aの訴えは適法か」なんだから,重複起訴だけではなく,管轄や訴えの利益など問題となる訴訟要件は全部検討する必要がある。

9 :
>>8
なぜ、反ソの検討が論外なのか説明お願いします

10 :
《反訴の検討は必要か》

【必要派】
・判例がある

【不要派】
・訴えの適法性が聞かれているのに、反訴?
・配点割合から考えて、反訴の検討で済むはずがない

11 :
反訴でも訴えの利益や管轄は問題になるし論じなきゃいけないでしょ
>>8は民訴の理解が足りてないんじゃないかな

12 :
自己利用文書が論外ってことは秘密文書の検討だけで30点の配点があるってことか?
すごい問題だな

13 :
>>9
訴えは適法か,という問いは,訴訟要件を満たすか,という問いと同義。
課題?前段で検討しなければならないのは,少なくとも@管轄,A訴えの利益,B142条への抵触の3つ
これら全部検討したうえで,さらに反訴として認められる余地はあるのか,反訴の要件を満たすかの検討は,時間とスペースの関係で求められていないと考えるのが合理的

14 :
>>9
反訴であっても、本訴から分離して移送することは可能です。
だから、本訴と矛盾する既判力が生じる危険があります。
よって本訴と訴訟物が同一のものを反訴することは2重起訴になります。
今年の民訴設問1課題1は
1、債権と請求権は訴訟物が異なるから2重起訴にはあたらない
もしくは
2、訴訟物は同一だが、反訴により確認の利益が消滅して本訴が却下されるため
 2重起訴にならない
どちらかだと思います
本筋は1ですが 2でも大丈夫です

15 :
給付訴訟の反訴提起により債務不存在確認訴訟の前訴の訴えの利益なくなるという判例がある。
もっともこれは後訴が別訴であっても前訴の訴えの利益が無くなるとは判示していない点に注意を要する。
なぜなら、後訴提起時点で後訴提起者にとって不利な状態であったとしても、後訴提起により前訴(債務不存在確認)を却下に持ち込めるという不都合が生じるからである。
という趣旨の記述がロースクール民訴P55にあるので、反訴の判例にふれる。

16 :
けど、今回は不都合が生じないよね。
と、論述する。

17 :
〜2018地雷リスト〜
1位民訴設問1・・反訴
2位行政法設問1・・原告適格無視
3位刑訴設問2・・メモ非伝聞
4位刑法設問1・・特例延々記載、業務妨害罪、信用毀損罪検討
5位民訴設問2・・自己利用文書
6位商法設問2・・間接取引
7位民法設問1・・解除の検討

18 :
行政法で原告適格無視、民法で解除検討ってありえる…!?やった人いるのかな?

19 :
論文の憲法の設問変化の意図は何なのだろう。
マニュアル化した答案作成が嫌になったからか?

20 :
憲法21条無視の13条オンリーも入れてほしいなぁ

21 :
>>20
ひぇっ

22 :
地雷構成を挙げていくことに何か意味あんの?
それ一つやったからといってその科目が死ぬわけでもないし
延々やり合ってた論点が結局合否にほぼ関係ないのは毎年のこと
話題になってない皆できてると思ってるとこを確定したほうがいいんじゃね

23 :
地雷リストをスルーできない=地雷踏みまくり

24 :
いや一個もしてないけど
反訴とか憲法13条とかは勝手に思ってるだけじゃん
行政の原告適格無視は設問1ゼロ点でしょ
質が全く違う

25 :
出題趣旨も採点表も公開されてないから全部勝手に思ってるだけじゃん
意味ないから出てきなよ

26 :
IDコロコロして何してんだ

27 :
地雷踏みまくっちゃったか

28 :
採点表入手してないなら24は出てって
意味あると思う人たちで話せばいいよ

29 :
結局ワッチョイが付かないとこういうことになっちゃうんだよなあ。自分が一方的な主張をしてるやつの方が「人の話を聞かない奴がいる」って叫んでたけど

30 :
間接取引は書いちゃったなー。そんで利益供与数行しか書いてないや。みんな間接取引検討してたら相対的には沈まないから助かるんだけどな…。

31 :
>>14
お前、頭大丈夫か?
反訴なら142条に違反しない、って判例があることすら知らないのか?
いつも書き込んでるみたいけどお前論外なことしか言わないよな笑

32 :
>>24
まあまあ、オサエテオサエテ。
あくまで受験生が勝手に予想して楽しんでるだけだから。
毎年試験後にやってることで、別に大した意味はないよ。

33 :
ここな人たち反訴の話好きだなw
9月まで延々やってそうw

34 :
昨晩反訴肯定説の立場から議論に参加してた者だが、
昨日の議論が引き継がれていないようで無念さがやばいわ。w
匿名掲示板の限界か。

どう書くべきかみたいな議論より、
再現答案に対してコメントしていく方が生産的な議論ができそうだな。

ということで、再現答案だれかあげてー(自分があげろ)

35 :
ここで、原告適格を無視した人が本当に存在するか否かが問題となる。

36 :
地雷リストマン自体が勝手にやってるだけだからスルーしときゃいいでしょ

37 :
地雷踏みまくってて草

38 :
商法って間接取引検討しちゃダメだった?
本問の事案でも肯定する学説はあるのかもと思ったから一応検討して非該当としたうえで利益供与を検討したんだけど

39 :
スレが変わったら振り出しに戻って元気に自分の主張を再開し始めるからね

40 :
>>38 両方きちんと検討してるのならいいんじゃないかなぁ。自分は間接取引厚く書いて非該当にして、利益供与サラッと流して書いちゃったから…。

41 :
自分は間接取引認めて利益供与は一切書かなかった

42 :
>>29
板自体のルールって変えられないのかね?
あと糞単発スレ乱立しすぎて前スレ落ちる前にスレ立てしようとしたらホスト規制で全然スレ立てられないし

43 :
>>31
そんな判例はありません 単なるあなたの読み間違えです
 
物件については、所有権確認と請求権の訴訟物は違うとの判例があります
その射程について債権に及ぶかどうかは意見が分かれています
その学説対立に触れることが求められます

44 :
バカすぎてくさ

45 :
今回ダメだったら撤退するわ。
受験前は1回で撤退する先輩の気持ちわからんかったけど今はわかる。

46 :
民法設問1なんて,すごい差がつく問題だと思うけどね
後から時間をかけて分析すればなんて事ないって思う問題だけど,試験の現場で時間内にちゃんと事実関係と法的主張を整理して手際よく処理できた人がどれだけいたか
特定,弁済の提供,受領遅滞の要件効果がきちんと整理できてないといけないし,問題文の事実をそれぞれの要件にきちんと当てはめて結論を出さないといけない
それぞれの法律上の主張が,抗弁なのか再抗弁なのかそれ以降なのかという書く順番の問題も整理できていないと迷っていらない時間を食う
Aはきちんと連絡を入れているから,これが履行期の先延ばしの合意と認められないかという事実認定,評価の問題もある。
論点落としだから地雷!みたいなしょうもない議論ではなく,自分の答案を再現して分析したほうがいい

47 :
民訴の設問1。
私は、初見で反訴を書かせるんだと思った。
判例あるし。
でも、課題1で、別訴はダメ反訴ならOK
と書くと、課題2では別訴肯定の指示
があるので、設問1を書き終えた時点で
必然的に論理矛盾が生じちゃう。
しかも、自分の都合で甲地裁に訴える
のが例外的に許されるなら(課題2)、
乙地裁に訴える(課題1)のは
なおのこと許されると考えないと
結論が不当だと思った。
だから、仕方なく課題1は別訴に
したんだけど、課題2で何書いたらいいか
わかんなくて、余事記載だろうけど
管轄書いて設問2以降に移りました。
一人言です。

48 :
やってくれれば見ますよ。

49 :
民訴はまだ決着ついてないんか。

50 :
間接取引が地雷になってるのは
間接取引書いてる人は利益供与落としてる人が多いってトンデモ理由だがらねw
両方書いてる人もいるでしょうに

間接取引書いたらダメだったのかな

51 :
>>50
間接取引書いて利益供与落としましたよw

52 :
>>51
ドンマイですw
でも仮に間接取引と利益供与両方メイン論点として聞いていて
間接取引厚く書いてるなら十分合格答案だと思うよ
商法は多論点だから論点一つ落としても
ダメージそんなにないと思う

53 :
今年の商法設問2は、歴史に残る難問ですね
(1)は 120条1項 315条1項
(2)は Aに対しては423条3項1号 および120条4項
     Gに対しては120条3項
だと思います

54 :
俺も黙ってましたが間接取引書いて利益供与落としてます。

55 :
おうこっちは原告適格落としてるんだ
利益供与落としたくらいで落ち込むなや

56 :
今年の商法は予備試験勢に明らかに有利な問題だった
予備勢なら設1は開始1分でとき終えて、設2説3でたっぷり時間が使えた
仮に設2で間接取引にしても、設3がしっかり書けてるので相対的に優位に立てる。

57 :
私は2回失権して、人生そのものを落としています
1回や2回の不合格で落ち込じゃだめですよ

58 :
ちなみに会計帳簿閲覧請求は予備26で全く同じ問題が出てるので
拒否自由がもう一つあるのは違うけど

59 :
>>17
こんなかで、一発Fくらってもおかしくないのは
原告適格無視、特例・業務妨害・信用毀損を長々と、解除の検討
ぐらいじゃん?

60 :
一発Fなんて存在するのかな。今の司法試験は加点方式と聞いたけど
確かに原告適格無視はその分の点数が全くないからfの可能性大だけど

61 :
別に地雷を検討してもFにはならんと思うけど、そのぶん必要なことを検討できないから、Fに近づくやろうね。ただでさえ必要なことを書くにも時間が無いんやから

62 :
>>59
業務妨害・信用棄損は、別建てで名誉棄損を書いていれば無益記載になるだけです
名誉棄損書いてなければ 一発Fはありえます 
書いてあれば今年の刑法は書くことが少ないので、致命傷にはなりません
 一番ヤバいのは原告適格無視で 設問1がそっくり消えます 
一発Fはありえます
次にヤバいのは 解除ですね 履行不能=解除 だと民法の基本的理解に欠けるとみなされます
あとメモ非伝聞もやばいですね、見え見えの伝聞なんで、これを間違えるのは致命傷です
反訴も 設問1が全部または3分の2が消えます
ただし、設問1(2)は難問で、できてない人は多いので一発Fにはなりません
自己利用文書であってもAのプライバシー権に触れていれば大丈夫なので
あまり関係ありません
間接取引は書いてないと減点になりますが 商法設問2は難問なので、できていなくても致命傷にはなりません 議長権限だけ書いて部分点でもセーフです。

63 :
間接取引を認める人は、Gに対してどう請求するの?

64 :
ごめん、メモの問題てVは伝聞で甲を非伝聞とすればいいんだっけ?

65 :
>>63
間接取引が成立したから利益供与が成立しないわけではありません
両方成立するが正解です

66 :
>>65
言葉足らずでした
間接取引のみ検討した場合の人です

67 :
>>64
Vについては、被害者の被害体験情報なので 伝聞になります
ここで非伝聞としたらアウト です

甲については、発言の存在自体が証拠となれば非伝聞です
しかし、100万円とかいってるんで、迷うところですね
発言の内容の真実性が問題になれば再伝聞、ないしは
Vが甲の発言を録取した書面になります
ちょっと、難しいですね

68 :
>>63
Gに対しては利益供与検討したよ
Aに対しては利益供与と任務懈怠推定

69 :
>>66 ^^ いえいえ 私も不注意でした すいません
利益供与なら120条3項で行けますが
それ以外だと 会社法上は無理だと思います

70 :
責任追及の手段はないとしか書いていませんね。

71 :
日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳

法律エッセイの古典的名著が短編×100話で気軽に読めます
リライト本です。「なか見検索」で立ち読み頂けます。原版は
国立国会図書館デジタルコレクションで無料で読めます

法窓夜話私家版 (原版初版1916.1.25)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BT473FB
(続)法窓夜話私家版 (原版初版1936.3.10)

72 :
原告適格書かなかった人がホントにいるかどうかわからないが、
ちょっと同情する。
あの問題文見たら原告適格以外を書くのかなと思うよね。

73 :
そんな人間実在する?会議録を読んでないってことなのか

74 :
地雷リストに書かれてることは全てこのスレで実際に挙げられたことだから
実際このスレで原告適格書いてないって人は何人かいた

75 :
憲法で全部表現の自由ってのは地雷か

76 :
〜2018地雷リスト〜
1位民訴設問1・・反訴
2位行政法設問1・・原告適格無視
3位刑訴設問2・・メモ非伝聞
4位刑法設問1・・特例延々記載、業務妨害罪、信用毀損罪検討
5位民訴設問2・・自己利用文書
6位商法設問2・・間接取引
7位民法設問1・・解除の検討

77 :
あーあ間接取引やっちまったわ

78 :
憲法で全部表現の自由っていうのは題意には沿わないかもしれないけど、
アメリカの議論では販売店規制も表現の自由の問題と捉えられているし、
日本でも情報の流通過程の総体を保障しているというのが学説の支配的な見解だから、
きちんと論証できていれば、受験生全体の出来が悪い憲法なら沈まないと思う。

79 :
というか、岐阜県の判例では調査官解説に売る側の自由としては21条、22条が問題となると記載されてるらしいが

80 :
岐阜青少年保護育成条例事件は,販売者が21条違反を争ったんだから,全部21条違反でもいいと思うけどね
憲法は比較対象となる判例の事案の把握というのが絶対必要で,ここの知識がないとろくな答案にならない
岐阜の事件は自販機による有害図書の販売規制だった点や,事前包括指定という規制がとられていた点など,試験問題との異同を具体的に指摘することでフックの効いた答案になる
これがないと,抽象的な審査基準論を延々と描いて,当てはめは問題文記載の事実を整理せず適当に書き写すという,量はやたら多いのに内容ゼロのD答案になる

81 :
まぁ売る側で21条でもいいと思うけど、問題文の誘導的に販売店の反対の理由が売上とか集客とか内装工事になってるから、その点がひっかかるな。

82 :
購入の自由で13条はどう?

83 :
エロ本売るのが人格的生存に不可欠なのか…どんな性獣や

84 :
>>82
なんか購入の自由について判例か学説あるの?

85 :
あ、買う方の自由か。
確かに青少年にとってエロ本を買うのは人格的生存に不可欠かもしれんな

86 :
なぜ13条なのかを説得的に論証する必要があるよね
まず,規範構造として,13条は人権のカタログの総則規定という理解が一般的
なので,特別法は一般法に優先する以上,21条で処理すべきだと考えるのが筋
21条があるのに,あえて13条という包括的基本権を持ち出すのは,21条ではカバーできない理由が必要でしょう
さらに,13条で行くとしても,一般的自由説でいくのか,人格的利益説でいくのか
エロ本の購入が人格的生存に不可欠なのか
一般的自由であるとすれば,審査基準は緩やかなものにならないのか
厳格に審査するとすればそれはなぜなのか
採点者に相手にしてもらうためには,以上のような議論が絶対必要だと思う
でも,そのような議論で紙幅を埋めたうえで,なおかつ要件を立てて事実を評価して,という作業を各当事者ごとにできるものだろうか

87 :
ここの見解によると反訴ですら問題ないらしい。
そうすると13条構成なんて全く問題ないのでは。

88 :
司法試験受かっても、修習行きたくない。
絶対ボッチになると思うから。

今から、憂鬱過ぎてやばい

89 :
>>12
今更だけど
自己利用の検討→全然自己じゃない→職業上の秘密でそれどれ当てはめ厚くして30点ならまあわかる

再現答案作り終わってて気づいたけど民訴「も」死んだわ
課題(1)がC単体、課題(2)で共同訴訟しか検討してないよ…答案構成では気づいてたけど答案で書いた記憶がない

最低限の下位合格答案ってどんなものなんだろうか
自分がその域に居るとは思わないけど

90 :
購入の自由を13条で書いた者だが。
人格的利益説採って、「A市で規制図書類を購入する自由」と具体的に捉えると人格的利益に資するとは言えないとして権利性否定しちまったw
会話読んで、営業の自由に関わる事実が多そうだなと思い、購入側はバッサリ切ってしまったw

91 :
>>90
俺は購入者側の自由一切書いてない
表現の自由なのは知ってたけど序盤で時間食いすぎたために経済的自由に絞ってしまった
表現の自由も考慮して〜みたいな問題文の指摘も何をとち狂ったか経済的自由の反対利益で触れてる

こんな奴もいるから大丈夫w
今年は形式面も変わったし漠然無効の法理も聞いてきてるし聞かれたことにこたえてれば(つまり俺は論外だが)極端な低得点にはならないでしょ

92 :
俺も13条で書いてしまった
エロ本の重要性を熱く論じた
書きながら、何書いてるんだろう俺ってずっと思ってたよ

93 :
欲しければ親のカードでアマゾンで買えってことだな
まあ、購入者の利益ってそんなもんだよね
結局、個人の利益というよりも、
情報の流通が阻害されてしまうという公的利益が害されることが問題なのか

94 :
今年の憲法は営業の自由を書くのが正解なのは間違いないです
そして、営業の自由は職業選択の自由が通説です
でもエロ本を売る自由って憲法上あんまり保護されないっぽいですよね
特に、エロ本は客寄せ目的で置いてるだけとかの事情がありますし
分離して陳列しろ、だけではエロ本を売る手段に規制をかけるだけで
エロ本そのものは販売は規制されてません
すると、職業選択の自由で保護されるのは無理のような気もします
むしろ、宣伝方法の制約や陳列変更による設備投資の強制の問題っぽいです
すると財産権の制約(29条)の方が筋なような気もしますね

95 :
エロ本を買う自由は、人格権としての憲法上の重大な権利として13条で保障されます
特に青少年にとっては、彼女の次に大事なのがエロ本です
40代童貞の私が言うのだから間違いないです

96 :
少なくとも13条とか、表現の自由一本か営業の自由一本で書いたやつらに、1人として負けてる気がしない。

97 :
>>96
そりゃそうだろ
問題文が表現と営業二本立てにしてねって言ってるんだから
一本だとフルに点入って半分も以下でしょ
漠然無効は最近聞かれてないしいいやでサボってた人を脅す目的で

98 :
表現の自由と営業の自由を退避できてればおkじゃないかな?

99 :
13と営業でも点入るかな?

100 :
予備校なんかはよく人権選択間違うとやばいというけどどうなんだろうね


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