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【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)17【ダメ工作員】
ソロキャンプでアマチュア無線
低山ハイキングで上から下まで登山ファッション・装備で固めてる奴の滑稽さは異常wwwwwwwww
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【ぴったりフィット】=======BC穂高 Part.3=======【返金保障】
【暖色】LEDランタン 26灯目【推奨】
「登山自粛を!山岳関係団体が呼びかけ」だが「自分は関係者だから登っていい」と勘違いする者が出たら
アルコールストーブ総合スレッド Part38
Trangia トランギア総合 part.1

/ ´,_ゝ`\初心者のための富士山登山入門160m【お知らせSP】


1 :2018/01/11 〜 最終レス :2018/01/12
 
【!】異常者にご注意ください【!】
(ワイエディ [123.*.*.*]) 栗木ハンター主回線
(エーイモ [1.114(115).*.*]) 別回線
(ササクッテロ*) 別回線 *末尾ラ〜ロは動的
(ワッチョイ [175.177.5.*]) 埋立荒らし
(JP [103.75.118.*]) 埋立荒らし
(アウアウカー [182.251.242.*]) 埋立荒らし
(アウアウウー [106.133.56.*]) 埋立荒らし
 ※他にも回線あり


■ ご覧の皆さまへ
常駐して荒らしとスパムを繰り返す「栗木ハンター(通称ワイエディ)」。
栗城工作員の可能性が濃厚です。
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1514990295/1-46
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1500267844/1-216
悪質転載ブログ「wi1d28jp」は踏まずにNG登録を。

■ 普段からアフィ対策を!
ブラウザにadblockやuBlock導入+国内フィルタ全部載せが推奨です。
スマホは広告ブロッカーも多いのでお好みのものを(フィルタ追加できるものが効果的)。
勝手な広告やスパイウェアをブロックして安全で快適なネットライフを♪
スマホ通信量の節約、時短にもなります。


☆ オリジナルはこちら!
【栗城史多まとめ @ ウィキ】
富士登山やエベレスト他のまとめです。
http://www44.atwiki.jp/kuriki_fan/
http://www44.atwiki.jp/kuriki_fan/m/ [モバイル版]
【知恵袋のベストアンサー】
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1146998496
【オクサマファイル】
的確な指摘です。ご一読を。
http://baby01.net/blog/364
(当板の「栗城スレ」「海彦山彦ブログ/栗城下山劇場」もおすすめです)


夏の暑さと冬の寒さが混在する富士山。
>>5〜のテンプレを参考に「余力を残して登頂・余裕を持って下山」でご安全に。
※前スレ
159m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1515554921/1-
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured

2 :
  
※過去スレ
127m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1502426392/
128m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1504257381/
129m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1505654412/
130m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1505746304/
131m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1506049117/
132m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1511685239/
133m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512444556/
134m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512518697/
135m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512657195/
136m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512771980/
137m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512794828/
138m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512907765/
139m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512916514/
 

3 :
  
140m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513036203/
141m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513053058/
142m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513089517/
143m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513137620/
144m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513231450/
145m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513310183/
146m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513433770/
147m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513480822/
148m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513568785/
149m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513684438/
 

4 :
 
150m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513754606/
151m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513846641/
152m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513998223/
153m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1514172194/
154m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1514522248/
155m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1514813485/
156m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1514863126/
157m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1514981647/
158m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1515414378/
 

5 :
  
開山期間は山梨県側で7/1〜9/10。静岡県側で7/10〜9/10です。
初心者が登れるのは山小屋が営業する期間に限られます。

初冠雪(積雪)は例年10月初旬ですが、9月でも降雪の可能性があります。
10月以降、風雪と強風に磨かれカチカチに凍った急斜面は氷の滑り台のようになります。
毎年のように滑落事故があります、十分なご注意を。
 

6 :
  
高度が100m上がるごとに気温は0.6℃下がり、風速1m/sごとに体感温度は1℃下がります。  
富士山では台風並みの強風が吹くこともあり、夜明け前の山頂は真冬のような寒さに、体感温度は氷点下になります。
冷えた体を温めるために多くのエネルギーが消耗され、真夏でも低体温症や疲労凍死のリスクがあります。
万全の準備で臨みましょう。  
 

7 :
  
2ちゃんねるの書き込みは、釣りや冗談、初心者以下の知識で語る人や受け売りも多いので気をつけましょう。
また、各種業者のステマやアフィリエイト目的のブログ誘導などにも注意、まずは対策から>>1
「自分はこれで大丈夫だった」「他の人もこうしてる」という話は鵜呑みにせず、信頼できる情報源から総合して慎重に判断しましょう。
 

8 :
  
■リンク
(公共性の高いものを抜粋。不適切サイト、推奨サイトお知らせください)

・富士登山オフィシャルサイト
ttp://www.fujisan-climb.jp/
・静岡県「世界遺産 富士山とことんガイド」
ttp://www.fujisan223.com
・環境省「富士箱根伊豆国立公園」
ttp://www.env.go.jp/park/fujihakone/data/index.html
・富士山ガイド.com(富士吉田市)
ttp://www.fujisanguide.com/forms/top/top.aspx
・富士宮市「富士山」
ttp://www.city.fujinomiya.lg.jp/fujisan/index.html
・御殿場市「富士登山」
ttp://www.fujisan-climb.jp/hospitality/resource/link.html
・小山町「富士山」
ttp://www.fuji-oyama.jp/kankoubunka_mtfuji.html
・山梨県警察「富士登山情報」
ttp://www.pref.yamanashi.jp/police/p_tiiki/sangaku/fujitozan.html
・静岡県警察「夏の富士登山情報」
ttp://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/sangaku/fujitozan/index.html
・富士山五合目観光協会
ttp://www.fujiyama5.jp
・フジヤマNAVI
ttp://www.fujiyama-navi.jp/fujitozan/
 

9 :
  
■富士山の天気

・気象庁HP
ttp://www.jma.go.jp/jp/yoho/
・富士山の天気 - 日本気象協会 tenki.jp
ttp://www.tenki.jp/mountain/famous100/5/25/150.html
・snow-forecast.com
ttp://www.snow-forecast.com/resorts/Mount-Fuji/6day/top
・富士山山頂の天気 - てんきとくらす
ttp://tenkura.n-kishou.co.jp/tk/kanko/kad.html?code=19150004&;;;amp;amp;amp;;amp;amp;;amp;amp;amp;amp;amp;;;amp;amp;amp;amp;;;type=15&;;;amp;amp;amp;;amp;amp;;amp;amp;amp;amp;amp;;;amp;amp;amp;amp;ba=kk
 

10 :
  
■気象について

雨の日に登っても楽しくありません。天気が悪ければ延期する決断を。予報が晴れでも、夏は局地的な夕立や雷雨があります。
雨具や荷物の防水も忘れずに。降水確率と雨量は無関係です。確率が低くても大雨ということも。
風の強さも確認を。天気概況で「大気の状態が不安定」「急変する恐れ」「雷を伴い」と予報されていたら、登山は中止してください。
冷たい風が吹き降ろしてきたら夕立の合図です。降り出す前に雨具を着用しましょう。
 

11 :
  
■装備 ◎必須○有効△状況しだい×余計な荷物

◎ザック....防寒着が嵩張るので、30〜35gが適当
○ザックカバー.雨のとき被せる防水カバー。砂埃除けにも
○スタッフバッグ ..小物をまとめ、パッキングが楽に。電子機器、着替えなどは防水袋へ
◎登山靴....防水のミドルカットが最適。ハイカットは必要ないが、スニーカーはNG
◎雨具.....予報にかかわらず必要。ポンチョ、100円雨合羽はNG。傘は不可。強風で雨が下から
吹き上げるので、上下セパレートタイプが必須。強風時はウィンドブレーカーとして使える
◎ヘッドランプ.日帰りでも下山遅れに備えて必ず必要。予備の電池も忘れずに

◎帽子.....風に飛ばされない対策を。ご来光待ち用にニット帽も
◎サングラス..目も日焼けする。安物はレンズに歪みがあるのでNG
◎手袋.....軍手と防水の手袋を別々に。転倒時に怪我をしないように、下りでは必ず着用
◎防寒着....夜明け前は真冬並みの寒さ。ダウンなど、脱ぎ着しやすいものを
◎長ズボン...伸縮性の物が良い。ジーンズは濡れると動き難くNG。半ズボン、短パンは、風が吹くと寒い
◎化繊の下着..必ず100%のものを。綿は濡れると乾きにくく、体温を奪う
◎中厚手の靴下.長時間歩行のクッションとして。柔らか過ぎず、網目が密でしっかりしたものを

◎日焼け止め..汗で落ちたら塗り直し、首筋、耳も忘れず
◎登山地図...下山時に道を間違う人が多い
◎飲み物....2〜3gが目安だが個人差がある。怪我や目に入った砂埃を洗う真水も必要
◎救急セット..下痢止め、バンドエイド(靴擦れ対策にも)、テーピングテープ、保険証のコピーなど
◎その他....飴や干し梅など行動食を定期的に摂ろう。タオルや日本手ぬぐい。ゴミ袋

×保冷水筒...重く嵩張るのでペットボトルが良い
○保温水筒...ご来光待ち用に。山小屋でお湯を売っていれば出発時に補給
△スパッツ...砂や小石が靴に入るのを防ぐ
○ストック、金剛杖.腕の力を活かし、足(特に下りの膝)の負担軽減に有効
△その他....マスク(下山時の砂埃対策)、ウェットティッシュ、カイロ
△頭痛薬....高山病の頭痛も和らげるが、症状を隠すので却って危険という意見も
×酸素缶....吸っている間しか効果ない
 

12 :
 
■登山の注意点

余計な荷物は体力を消耗するので無駄は省きましょう。
といって必要以上の軽装も本末転倒です。必要品は省かず、背負える体力をつけてから登りましょう。

登り始めは靴一足分の歩幅で、ゆっくりと登りましょう。追い抜かれても慌てずに。
オーバーペースではバテます。また高所は乾燥していますから、水分は少量をこまめに。

グループで登る方は、途中はぐれないように2人以上で組んで行動しましょう。
登山中は最も遅い人のペースに合わせ、また子供には単独行動をさせないようにしましょう。
初心者は列の中央、経験者が前後で目を配りましょう。

全員が地図のコピーを持ち、どのルートで登って来たかを覚えておきましょう。
はぐれた場合の待合せ場所、下山の分岐点についても事前に確認し共有しておきます。
 

13 :
 
つづき

万一の体調不良、ケガの時は全員での下山が原則です。
体調不良は高度障害の可能性もあり、休憩や小屋待機よりもすぐに下山した方が良いケースも。
分かれて登山を続行する場合でも傷病者には必ず誰か付き添い、下山をサポートしましょう。
スケジュールが決められたツアーでは自分のペースで登れず、無理をすると高山病にかかる場合もあります。

トイレは有料のため、100円玉を用意しておきましょう。順番待ちも多いので出来るときにお早めに。

下山時は重心を軽く前へ、歩幅は小さく一足分。滑りやすいところでは足を逆八の字に開きます。
富士宮ルートの平らな岩場では岩の角に靴底の溝を掛けると滑りません。  
爪先で踏ん張らず、力を抜いて足裏全体で接地するか、親指の付け根を意識します。
 

14 :
  
■高山病の予防と対策

高山病は体質に起因すると言われ、年齢や性別、体力やスポーツ経験もあまり関係ないようです。
自己の体力を過信せず、登り始めはゆっくりと時間を掛け、身体を慣らしながら登りましょう。

息を吸う事よりも吐く事を特に意識してください。有圧呼吸法も有効とされています。
大きく息を吸い込み、2秒ほど息を止めるとともに、胸に圧力をかけるように力を入れた後、口先を
すぼめてゆっくり吐き出す。これを5〜6回繰り返すと、血中の酸素濃度が上がり、楽になります。

水分を定期的に摂ることも大切です。行程の時間から逆算して必要量を算出し、計画的に摂取し
ましょう。1時間あたり、体重kg×5mlを4回ぐらいに分けて飲むのが良いそうです。(間隔や量は各自
調整してください)
 

15 :
  
・Yutaka Miura's home page:私の高山病の治療方針
ttp://www.med.nagoya-cu.ac.jp/igakf.dir/chyo_AMS.html

睡眠中は呼吸が浅くなるため、高山病になりやすいです。なるべく低い標高の山小屋を選択し、着い
てからすぐ横にならずに、しばらく身体を動かして高度に慣らしましょう。催眠成分を含有する頭痛薬
なども呼吸を浅くするため、高山病を誘発しやすいようです。

高山病になったら悪化する前に下山させるのが一番の解決策です。無理に動かしたり、引っ張って
登らせてはいけません。重篤な場合には、診療所・救護所へ助けを求めましょう。

初期症状は、頭痛、息切れ、むくみ、不眠症、食欲不振、脱力感、吐き気など。さらに、激しい頭痛、
嘔吐、空咳、 意識障害(支離滅裂なことを言う、問いかけに無反応など)になると、とても危険な状態
です。登山は諦めて付き添いの人と共にすぐに下山してください。高山病は最悪の場合死に至ります。
 

16 :
 
 
■ご覧の皆様へ
 
現在、前スレでは埋め立て荒らしが再発しています。
>>1の注意喚起とadblock周知を妨害しようとする者でしょう。

ここが同様に荒らされた場合、さらに新スレを立て対処していきます。


・荒らしの状況
128m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1504257381/639-n
129m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1505654412/
130m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1505746304/
131m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1506049117/126-n
132m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1511685239/130-n
133m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512444556/
134m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512518697/
135m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512657195/
136m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512771980/
137m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512794828/
138m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512907765/
139m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512916514/
140m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513036203/
 
 

17 :
 
つづき

141m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513053058/
142m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513089517/
143m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513137620/
144m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513231450/
145m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513310183/
146m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513433770/
147m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513480822/
148m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513568785/
149m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513684438/
150m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513754606/
151m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513846641/
152m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513998223/
153m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1514172194/
154m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1514522248/
155m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1514813485/
156m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1514863126/
157m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1514981647/
158m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1515414378/
159m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1515554921/
 

18 :
 
 
■ 異常者による荒らし予告

SN7P4m6n
http://hissi.org/read.php/out/20170917/U043UDRtNm4.html
YmBsHqVJ
http://hissi.org/read.php/out/20170918/WW1Cc0hxVko.html

■ 連投荒らしの抽出
(冒頭にアフィスレへ誘導しています)
55THIflI
http://hissi.org/read.php/out/20170917/NTVUSElmbEk.html

 

19 :
 
 
■ 異常者による埋立荒らし
 
核心を突いてしまったのか、ついにIPスレを荒らし始めました。

・Tnx6epSX0(回線1)
http://hissi.org/read.php/out/20171213/VG54NmVwU1gw.html
 (ワッチョイ 9b0c-oF0E [175.177.5.17])
  Tnx6epSXは富士山スレでも連投
  ↑
・Tnx6epSX(回線1)
http://hissi.org/read.php/out/20171213/VG54NmVwU1g.html
 12/13(水) 15:55〜 78レス


・qQ7C0sQZa(回線2)
http://hissi.org/read.php/out/20171213/cVE3QzBzUVph.html
 (アウアウカー Sa11-cUpN [182.251.242.15])
 12/13(水) 23:30〜 5レス
  ↓
・koSDLj0ha(回線2)
http://hissi.org/read.php/out/20171214/a29TRExqMGhh.html
 (アウアウカー Sa27-A0Ho [182.251.242.15])
 12/14(木) 00:01〜 11レス
  ↓
・9gdrDp+Da(回線2)
http://hissi.org/read.php/out/20171214/OWdkckRwK0Rh.html
 (アウアウカー Sa27-A0Ho [182.251.242.7])
 12/14(木) 04:05〜


・vbny93KSa(回線3)
http://hissi.org/read.php/out/20171213/dmJueTkzS1Nh.html
 (アウアウウー Sa89-HfL4 [106.133.56.192])
 12/13(水) 23:31〜 5レス
  ↓
・FdgDSmA3a(回線3)
http://hissi.org/read.php/out/20171214/RmRnRFNtQTNh.html
 (アウアウウー Sa1b-006q [106.133.56.192])
 12/14(木) 00:01〜01:09 12レス
  ↓
・RcU6+V3Ha(回線3)
http://hissi.org/read.php/out/20171214/UmNVNitWM0hh.html
 (アウアウウー Sa1b-006q [106.133.56.163])
 12/14(木) 01:21〜 現在継続中


【常駐荒らし】栗城ハンター(ワイエディ)【自演マルポ】
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1500267844/1-

 

20 :
 
 
■ 異常者のIPの一つ

【175.177.5.17】

'175.177.0.0 - 175.177.255.255'に対する不正行為の連絡先は'hostmaster@nic.ad.jp' です

inetnum:175.177.0.0 - 175.177.255.255 netname
:iTSCOM
descr:その通信会社
descr:541-1 Ichigao-tyou Aoba-ku横浜神奈川225-0024日本
国:JP
admin-c:JNIC1-AP
tech-c: JNIC1-AP
ステータス:ALLOCATED PORTABLE
発言:スパムや虐待の苦情のための電子メールアドレス:abuse@itscom.jp
MNT-IRT:IRT-JPNIC-JP
MNT-によって:MAINT-JPNIC
MNT-下:MAINT-JPNIC
最終更新:2011-02- 17T08:16:02Z

 

21 :
 
      /^|
  ,―ッ゙゙~゙″ |
  ヽ ´ ∀` ミ   お知らせワッチョイ♪
  ミ  /)   /)
  ミ ゙゙   ゙゙ミ
(( ミ     ミ
  ゙ミ    彡
   (/~゙゙゙~゙∪



 

22 :
る。A4須走口登山道現時点における保全状態は良好である。−
90−A5吉田口登山道登山道は、土砂崩れによる浸食などによ
り登山道の一部に変更がみられるものの、人為による現状の変更
には厳しい制限がかけられている。また、道路管理者である山梨
県により日常的に維持管理が行われており、保全状態は良好であ
る。A6北口本宮冨士浅間神社定期的な維持修理等が行われてお
り、現時点における保全状態は良好である。ただし、拝殿・幣殿
については、建物全体に歪みが生じていて、今後、修復・修繕の
検討が必要であると想定される。祈願のため多くの参詣者が訪れ
るとともに、宗教行事が行われている。A7西湖文化財保護法(
名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護されており
、現時点における保全状態は良好である。A8精進湖文化財保護
法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護されて
おり、現時点における保全状態は良好である。A9本栖湖文化財
保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護さ
れており、現時点における保全状態は良好である。(2)信仰B
1富士山本宮浅間大社定期的な維持修理が行われており、現時点
における保全状態は良好である。湧玉池に関しては、全般的には
良好な状態であるが、「上池」「下池」の二つの池の内「上池」
では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているため、「湧玉池保全
再生会議」が設置され、対策が検討されている。B2山宮浅間神
社現時点における保全状態は良好である。地元からは参道・遥拝
所等の整備が今後必要であるとの要望が出されている。B3村山
浅間神社現時点における歴史的価値を示す建造物の保全状態は良
好である。今後、トタン作りの大日堂覆堂の修理が必要とされて
いる。また、地元からは参道・遥拝所等の整備が今後必要との要
望が出されている。B4須山浅間神社現時点における保全状態は
良好である。B5冨士浅間神社現時点における保全状態は良好で
ある。−91−B6河口浅間神社現時点における保全状態は良好
である。B7冨士御室浅間神社現時点における保全状態は良好で
ある。ただし、近年、向拝柱、登高欄及び木階の漆塗装の摩耗退
色が著しく、木目が露出している場所がある。脇障子版に

23 :
戸屋(本8合目)、江戸屋(8合目)、見晴館(本7合目)、大陽館(7合目)、
瀬戸館(本6合目)、長田山荘(6合目)、東富士山荘(5合目)、菊屋(5合目
)、吉野屋(砂払い5合目)がある。山小屋周辺にはトイレ、自動販売機、ベンチ
、テーブル等が設置されている。山小屋周辺にはバイオトイレ、自動販売機、ベン
チ、テーブル等が設置されている。・避難小屋下山道からブルドーザー道に入った
2,120m付近に地元山岳会による避難小屋が設けられている。・救急搬送・荷
物搬送区域登山道とほぼ並行して、救急用・緊急用避難道としての役割を持つ道路
等の施設が設けられている。昭和40年(1965)の開通で、搬送にはブルドー
ザーが使われる。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意看板等が設置されている
。須走口登山道は、特に吉田口登山道と合流する8合目から上部の混雑が激しいた
め、頂上部から8合目までのブルドーザー道が下山道として利用されている。写真
ブルドーザー道の写真・駐車場・附属施設200台収容の駐車場が5合目に設けら
れている。付属施設として、登山シーズンの夏季のみ在番の交番と観光案内所、小
山町により設置・管理されている公衆トイレがある。写真駐車場(交番・観光案内
所)の写真A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本
栖湖・建築物及び工作物本栖地区集落の人口は156人(2008年4月1日現在
)国道139号線と300号線が分岐する本栖交差点周辺を中心に集落が形成され
ている。その他湖畔にキャンプ場などの観光施設及び管理施設が存在する。自然公
園法第2種特別地域に指定されていることから、建築物等の高さ規制を受けている
ので、景観上良好な状況が保たれている。湖南東側にある本栖青少年スポーツセン
ターやキャンプ場などの管理施設等も同様である。その他の工作物として、電柱や
アンテナなどが存在する。イ信仰B1富士山本宮浅間大社・駐車場神田川ふれあい
広場の南側には第2駐車場が整備されている。南北に仕切られ、北側が普通車用、
南側がバス専用となっている。トイレも併設されている。・宮町交番−86

24 :
白糸ノ滝なしウ眺望C三保松原なし2保存管理計画の基本方針
−88−山梨県・静岡県に分布する構成資産について、将来に
わたり確実に保存管理していくために、各構成資産の保存管理
計画の調整事項や、資産全体として考慮すべき周辺環境保全の
あり方など、保存管理の目標を踏まえ、保存管理計画の基本方
針を以下の5項目とする。(1)構成資産の適切な保存管理各
構成資産が、現在も人々と関わり続けている点や、構成資産総
体が、生きた文化的伝統の物証であり、人間と自然との良好で
継続的な関係を示す景観の傑出した類型であることに十分配慮
し、山梨県・静岡県に分布する具体的な構成要素の規模・性質
・立地条件等に応じて、以下の視点により適切な保存管理をお
こなう。@各構成要素の歴史的・文化的価値の継承と自然的要
素の維持A構成資産により形成される文化的景観の保全B地域
住民の生活、生業への配慮C登山客、観光客等の来訪者への配
慮D防災面における安全確保への配慮(2)緩衝地帯等の適切
な保存管理構成資産保護のための適切な範囲の緩衝地帯等(保
全管理区域)を定めるとともに、その保全の方策を講ずる。緩
衝地帯等(保全管理区域)に存在する諸要素の規模・性質・立
地条件などを把握し保存管理の基礎とする。(3)経過観察の
実施顕著な普遍的価値に対して与える負の影響の可能性につい
て、様々な角度から検討を行い、その原因となる可能性のある
諸要素について確実に把握するとともに、それらに対する監視
及び適切な対応を行う。(4)整備・公開・活用推進資産の顕
著な普遍的価値を確実に保存するとともに、総合的な理解を深
めることができるよう、適切な整備・公開・活用の施策を推進
する。@多様な構成資産からなる富士山総体としての価値の理
解が深められるように、山梨県・静岡県の関係市町村が一体と
なった適切な整備活用をおこなう。a富士山の価値の持続的な
利用b適切な公開範囲の設定A都市計画、観光計画、防災計画
等との調整を図り、資産の価値の保存と来訪者の安全に配慮し
た施策を推進する。B適切な整備活用を推進する。(5)保存
管理体制の整備と運営確実な保存管理を推進するために、各々

25 :
は富士山二合目本宮所在時に毀損にあっており、今後、修復・修
繕の検討が想定される。B8御師住宅旧外川家住宅は、2007
年〜2008年にかけて所有者である富士吉田市が大規模な保全
修理を行ったため、現時点における保全状態は良好である。現在
、富士吉田市歴史民俗博物館の附属施設として、2008年4月
から敷地及び主屋内部を一般公開しており、外川家協力会員が交
代で勤務し、来場者に直接解説を行っている。小佐野住宅は、所
有者らによって日常的な維持管理が行われているほか、補

26 :
駐車場バス専用入口の東側に宮町交番が建てられている。・売店協同組合富士山特
産品振興会」が、第2駐車場内に、富士宮の特産品を取り扱う販売所「ここずらよ
」を設置し営業している。・富士山せせらぎ広場第2駐車場から200mほど南に
富士山せせらぎ広場がある。入口には大鳥居が建てられており、神田川に沿って散
策できる遊歩道をはじめ、トイレ、無料駐車場などの施設が整備されている。写真
広場の写真・道路神田川東側には、浅間大社前交差点を起点とし神田川に沿って北
へ向かう県道180号富士宮富士公園線が通っている。この道路は富士山スカイラ
イン、富士宮口登山道を経て富士山山頂まで続いている。また、湧玉橋から約13
0m北上する区間が、山宮御神幸の経路である「御神幸道」と重複している。第2
駐車場南側には、県道76号富士富士宮由比線が東西に伸びている。この道路はか
つて「甲州街道(中道往還)」と呼ばれ、駿河と甲斐を結ぶ主要街道であった。B
2山宮浅間神社・御神幸道御神幸道は、祭儀「山宮御神幸」で浅間大社と山宮浅間
神社を往来した道である。石鳥居から南方向へと伸びていたが、区画整理や道の付
け替えのため当時の道はところどころ途絶え、正確にたどる事はできない。・御神
幸道標石御神幸道沿いに、一丁(約109m)毎に標石が建てられていた。現在で
はそのほとんどが失われたが、山宮浅間神社周辺には四十七丁目石、四十九丁目石
が残っている。写真道標石の写真・東山宮二区区民館山宮二区の住民が、会合等で
利用する区民館が建てられている。・県道180号富士宮富士公園線山宮浅間神社
東南側には、浅間大社前交差点を起点とし、富士山山頂が終点の「県道180号富
士宮富士公園線」が通っている。B3村山浅間神社・宿坊跡(大鏡坊、池西坊、辻
之坊)江戸時代には、村山三坊のうち「辻之坊」は東屋敷跡が現在の児童公園付近
に、西屋敷跡が北西に300m離れた酪農用牛舎付近に、「大鏡坊」は辻之坊東屋
敷のさらに西側に、「池西坊」は現在の児童公園の南側にあったとされる。児童公
園から西へ道沿いに宿坊跡のものとされる石垣が残り、大鏡坊の入口跡と考

27 :
の構成資産を管理する山梨県・静岡県や関係市町村、所有者や
環境省、林野庁、国道交通省などの関係諸機関を中心として組
織体制を整備する。その際には、地域住民が資産の資産の適切
な保存管理と整備活用の施策に積極的に参加できるよう配慮す
るとともに、関係諸機関との連携を強化し保存管理の運営に関
する方法・体制の整備を図る。−89−第4章構成資産の保存
管理1現状の把握(1)富士山山体及び登山道A富士山登録範
囲における自然的環境については、おおむね良好な状態である
。資産範囲の上部は文化財保護法(特別名勝)及び自然公園法
(特別保護地区及び第1種〜2種特別地域)により厳密に保全
され、下部(標高1600〜2000m以下、特別名勝範囲外
)は自然公園法(特別保護地区、第1〜3種特別地域、普通地
域)及び森林法(保安林)、山梨県及び静岡県有林管理計画に
より重層的に保護されているため、資産に影響を及ぼす行為は
基本的に発生しない。ただし、山体西側には山頂部付近から標
高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れが約1000年
前より継続して発生し、これは「大沢崩れ」と呼称されている
。この土砂崩れのため山体西側の一部でかつての信仰に関わる
道である「御中道」の通行等が禁止されている区域がある。山
頂部付近では登山者に起因する廃棄物・し尿が発生するが、山
小屋組合などによりバイオトイレが設置され、適切に管理・除
去されている。一部過去の廃棄物が堆積している箇所があるが
、将来的に撤去が予定されている。なお、山腹において、急病
人の搬送や山小屋の維持・廃棄物の撤去のために必要最小限使
用されるブルドーザーが通行する道路がある。アお鉢巡り八葉
及び大内院の現時点における保全状況は良好である。ただし、
降雪・強風等に常時さらされ、年々増加する登山者の影響によ
り、土砂の崩落が一部で認められる。また、トイレやゴミの問
題なども年々改善されているが、一部有識者にさらなる改善を
指摘されている。イ御中道巡り御中道は大沢崩れ部分の通行止
めの他に、通行量の減少と表土の流失に伴い道の存在が不明に
なった箇所があるが、その他の保全状況は良好である。

28 :
などによって文化財としての保護に必要な修繕や設備の整備が行
われており、現時点における保全状態は良好である。ただし、建
物に関する専門的な調査はほとんど行われたことがないため、基
礎や構造物の状況など現状把握を早急に行う必要がある。現在、
居住の用に供しており、敷地内部及び建物は一般公開されていな
い。B9山中湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域
)により適切に保護されており、現時点における保全状態は良好
である。B10河口湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特
別地域)により適切に保護されており、現時点における保全状態
は良好である。B11忍野八海天然記念物として指定されている
範囲は水面に限られており、私有地が隣接しているため、周辺環
境を含めた保全状態に課題がある。しかし、忍野村が景観計画を
策定し、周辺環境を含めた保全を行っている。また、水位が低下
して、文化財指定当時の状態を維持していない池があり、今後の
調査によって原因の究明が求められる。忍野村では、平成20年
(2008年)に地下水資源保全対策基礎調査を実施している。
B12船津胎内樹型富士河口湖町により、日常的な維持管理が行
われており、現時点における保全状態は良好である。船津胎内樹
型はその狭小な断面形状の特性から、入洞の順路が設定されてお
り、入洞口と出洞口が分化している。入洞口には無戸室浅間神社
の社殿(拝殿)が建てられており、神社と入洞口が一体化してい
る。B13吉田胎内樹型−92−富士吉田市及び冨士山北口御師
団により、日常的な維持管理が行われており、現時点における保
全状況は良好である。内部の溶岩の盗掘や人の進入による破壊を
防ぐため吉田胎内本穴入口には、扉が設置され、施錠されている
。B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)碑塔群はおおむね良好
な状態であるが、一部の碑塔に修理が必要とされる。B15白糸
の滝現状では、滝つぼ周辺に売店があるなど景観面において課題
がある。このため、富士宮市が中心となり保存管理計画の改訂お
よび整備計画の策定を行い、今後適切な整備がなされる予定であ
る。(3)眺望C1三保松原現状では1960〜80年代に進行
した海岸浸食の影響からの回復を図るため、資産内及び周

29 :
頂信仰遺跡現時点における保全状態は良好である。その他の山
頂信仰遺跡の現時点における保全状態は良好である。A2大宮
・村山口登山道現在登山道として利用されていない大宮・村山
口の一部については、国有林の範囲であり林業関係者以外の立
ち入りは許可制となっていることにより、現状維持の観点から
の現時点における保全状態は良好である。A3須山口登山道現
時点における保全状態は良好である。A4須走口登山道現時点
における保全状態は良好である。−90−A5吉田口登

30 :
る痕跡を見ることができる。写真宿坊跡の写真・見付跡(東見付、西見付)集落の
出入り口となる東西のはずれに「東見付」「西見付」と呼ばれる、村山に入る不審
者を取り締まる関所があった。−87−西見付跡は村山浅間神社門前から西へ約5
50m、東見付跡は神社門前より南に約200mのところにある。B4須山浅間神
社・浅間橋朱塗りの欄干を持つ橋が境内地の南側に架けられている。B5冨士浅間

31 :
ッドランドなどが仮設され、景観に影響を与えている。また、松
原においてもマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)による松枯
れがみられるため、薬剤注入・散布による予防措置及び植林、枯
れた松の除去が実施されている。現在これらの対策により、資産
の現状を保ち、将来においてはより良好な保全状態となることは
確実である。また、保存管理計画についてが静岡市がる改訂を行
っている。管理団体である静岡市は、シロアリ防除・駆除・シロ
アリ被害状況調査、松くい虫防除、松林の下草刈り、育苗、松苗
定植等の保護及び充実対策を行っている。また、地元自治体、三
保名勝保存会等とも連携し、官民一体となって保全充実を積極的
に推進している。静岡市教育委員会は、文化財を保護・育成する
立場を堅持し、予想される開発計画との適切な調整を図るため、
文化庁及び静岡県教育委員会と協議の上、『名勝「三保松原」保
存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計画書解説』を
平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月29日一部
改訂)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松原地内にお
ける文化財保護法以外の法令・条例による規制は、静岡県立自然
公園条例、静岡県風致地区条例等がある。2保存管理の基本的な
考え方資産全体を適切に保存管理していくための方向性としては
、まず、顕著な普遍的価値を理解することが必要であるとともに
、地域住民及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識を向
上させ、連携しつつ保護していくことが重要である。また、顕著
な普遍的価値に与える負の影響を考慮しつつ、その特質に応じた
適切な保存管理の考え方及び取扱の方針が必要となる。負の影響
とその対応の方法については、第6章に記載している。富士山の
構成資産については、文化財保護法の下、国指定文化財に指定さ
れている。これらの現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下
、「現状変更」という。)については、同法の下に許可制に基づ
き厳重に規制されている。なお、山体や富士五湖については文化
財保護法により、確実な保存管理が行われており、指定された文
化財保護法周辺においても、自然公園法と森林法及びその他所法
令により確実な保存管理が行われている。−93−しかし

32 :
をおこなう。@各構成要素の歴史的・文化的価値の継承と自然的要素の維持A構成
資産により形成される文化的景観の保全B地域住民の生活、生業への配慮C登山客
、観光客等の来訪者への配慮D防災面における安全確保への配慮(2)緩衝地帯等
の適切な保存管理構成資産保護のための適切な範囲の緩衝地帯等(保全管理区域)
を定めるとともに、その保全の方策を講ずる。緩衝地帯等(保全管理区域)に存在
する諸要素の規模・性質・立地条件などを把握し保存管理の基礎とする。(

33 :
山道は、土砂崩れによる浸食などにより登山道の一部に変更が
みられるものの、人為による現状の変更には厳しい制限がかけ
られている。また、道路管理者である山梨県により日常的に維
持管理が行われており、保全状態は良好である。A6北口本宮
冨士浅間神社定期的な維持修理等が行われており、現時点にお
ける保全状態は良好である。ただし、拝殿・幣殿については、
建物全体に歪みが生じていて、今後、修復・修繕の検討が必要
であると想定される。祈願のため多くの参詣者が訪れるととも
に、宗教行事が行われている。A7西湖文化財保護法(名勝)
及び自然公園法(特別地域)により適切に保護されており、現
時点における保全状態は良好である。A8精進湖文化財保護法
(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護されて
おり、現時点における保全状態は良好である。A9本栖湖文化
財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保
護されており、現時点における保全状態は良好である。(2)
信仰B1富士山本宮浅間大社定期的な維持修理が行われており
、現時点における保全状態は良好である。湧玉池に関しては、
全般的には良好な状態であるが、「上池」「下池」の二つの池
の内「上池」では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているため
、「湧玉池保全再生会議」が設置され、対策が検討されている
。B2山宮浅間神社現時点における保全状態は良好である。地
元からは参道・遥拝所等の整備が今後必要であるとの要望が出
されている。B3村山浅間神社現時点における歴史的価値を示
す建造物の保全状態は良好である。今後、トタン作りの大日堂
覆堂の修理が必要とされている。また、地元からは参道・遥拝
所等の整備が今後必要との要望が出されている。B4須山浅間
神社現時点における保全状態は良好である。B5冨士浅間神社
現時点における保全状態は良好である。−91−B6河口浅間
神社現時点における保全状態は良好である。B7冨士御室浅間
神社現時点における保全状態は良好である。ただし、近年、向
拝柱、登高欄及び木階の漆塗装の摩耗退色が著しく、木目が露
出している場所がある。脇障子版においては富士山二合

34 :
信仰に関する建造物については、酸性雨などの気候変動、大雨な
どの自然災害及び観光客増加によるき損などの影響を受けること
が想定される。したがって、これら負の影響について、具体的な
指標を用いて監視する必要がある。また、これらは木造建造物で
あることから、部材の交換などによる修理によって全体の枠組み
を維持しつつ、顕著な普遍的価値が損なわれることのないよう、
適切に保存管理する必要がある。(1)現状変更の制限について
の考え方本来、文化財保護法は文化財を保存し、かつ、その活用
を図り、もって国民の文化的向上に資することを目的としたもの
であり、文化財の保存が適切になされることを原則としている。
また、自然保護法は、優れた風景地を保護するとともに、その利
用の増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化にしすること
を目的としたものであり、風致景観が適切に管理されるとともに
適切な利用を促進することを原則としている。しかしながら、一
方ではそこを所有し生活している住民が存在することも事実であ
り、住民生活もまた尊重されなければならない。したがって構成
資産の諸要素の現状に変更が生じる場合には、構成資産の保存と
住民生活との調整を図りつつ、適切に行われる必要がある。その
ため、構成資産のうち特別名勝地だけでなく、史跡や遺跡、眺望
地点などは文化財保護法や自然公園法、景観法などにより保護措
置を講じる必要がある。世界遺産としての地区区分として、「文
化財保護法を基本に保存管理する地域(第1種保護地区)」及び
「自然公園法を基本に保存管理する地域(第2種保護地区)」と
いう2つの地域に区分し、それぞれ現状変更の取扱いを定め、住
民生活との調整を図りつつ構成資産の保存管理を行っている。そ
の概要については以下に示すとおりである。(2)地区区分につ
いての考え方各構成資産における保護に関する基本的な考え方と
しての地域区分並びに想定される現状変更等の行為とその具体的
取扱方針の概要は、以下に示すとおりである。なお、構成資産ご
との詳細な情報は、個別の保存管理計画に示している。図富士山
地区区分図−94−表保存管理のための地区区分(富士山北側)
第1種保護地区第2種保護地区1−1地区1−2地区1−

35 :
過観察の実施顕著な普遍的価値に対して与える負の影響の可能性について、様々な
角度から検討を行い、その原因となる可能性のある諸要素について確実に把握する
とともに、それらに対する監視及び適切な対応を行う。(4)整備・公開・活用推
進資産の顕著な普遍的価値を確実に保存するとともに、総合的な理解を深めること
ができるよう、適切な整備・公開・活用の施策を推進する。@多様な構成資産から
なる富士山総体としての価値の理解が深められるように、山梨県・静岡県の関係市
町村が一体となった適切な整備活用をおこなう。a富士山の価値の持続的な利用b
適切な公開範囲の設定A都市計画、観光計画、防災計画等との調整を図り、資産の
価値の保存と来訪者の安全に配慮した施策を推進する。B適切な整備活用を推進す
る。(5)保存管理体制の整備と運営確実な保存管理を推進するために、各々の構
成資産を管理する山梨県・静岡県や関係市町村、所有者や環境省、林野庁、国道交
通省などの関係諸機関を中心として組織体制を整備する。その際には、地域住民が
資産の資産の適切な保存管理と整備活用の施策に積極的に参加できるよう配慮する
とともに、関係諸機関との連携を強化し保存管理の運営に関する方法・体制の整備
を図る。−89−第4章構成資産の保存管理1現状の把握(1)富士山山体及び登
山道A富士山登録範囲における自然的環境については、おおむね良好な状態である
。資産範囲の上部は文化財保護法(特別名勝)及び自然公園法(特別保護地区及び
第1種〜2種特別地域)により厳密に保全され、下部(標高1600〜2000m
以下、特別名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1〜3種特別地域、普通
地域)及び森林法(保安林)、山梨県及び静岡県有林管理計画により重層的に保護
されているため、資産に影響を及ぼす行為は基本的に発生しない。ただし、山体西
側には山頂部付近から標高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れが約100
0年前より継続して発生し、これは「大沢崩れ」と呼称されている。この土砂崩れ
のため山体西側の一部でかつての信仰に関わる道である「御中道」の通行等

36 :
所在時に毀損にあっており、今後、修復・修繕の検討が想定さ
れる。B8御師住宅旧外川家住宅は、2007年〜2008年
にかけて所有者である富士吉田市が大規模な保全修理を行った
ため、現時点における保全状態は良好である。現在、富士吉田
市歴史民俗博物館の附属施設として、2008年4月から敷地
及び主屋内部を一般公開しており、外川家協力会員が交代で勤
務し、来場者に直接解説を行っている。小佐野住宅は、所有者
らによって日常的な維持管理が行われているほか、補助事業な
どによって文化財としての保護に必要な修繕や設備の整備が行
われており、現時点における保全状態は良好である。ただし、
建物に関する専門的な調査はほとんど行われたことがないため
、基礎や構造物の状況など現状把握を早急に行う必要がある。
現在、居住の用に供しており、敷地内部及び建物は一般公開さ
れていない。B9山中湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法
(特別地域)により適切に保護されており、現時点における保
全状態は良好である。B10河口湖文化財保護法(名勝)及び
自然公園法(特別地域)により適切に保護されており、現時点
における保全状態は良好である。B11忍野八海天然記念物と
して指定されている範囲は水面に限られており、私有地が隣接
しているため、周辺環境を含めた保全状態に課題がある。しか
し、忍野村が景観計画を策定し、周辺環境を含めた保全を行っ
ている。また、水位が低下して、文化財指定当時の状態を維持
していない池があり、今後の調査によって原因の究明が求めら
れる。忍野村では、平成20年(2008年)に地下水資源保
全対策基礎調査を実施している。B12船津胎内樹型富士河口
湖町により、日常的な維持管理が行われており、現時点におけ
る保全状態は良好である。船津胎内樹型はその狭小な断面形状
の特性から、入洞の順路が設定されており、入洞口と出洞口が
分化している。入洞口には無戸室浅間神社の社殿(拝殿)が建
てられており、神社と入洞口が一体化している。B13吉田胎
内樹型−92−富士吉田市及び冨士山北口御師団により、日常
的な維持管理が行われており、現時点における保全状況

37 :
1−4地区2−1地区2−2地区2−3地区2−4地区特別名勝
御中道下500m〜頂上まで富士山有料道路五合目終点施設習合
区域以外富士山有料道路五合目終点施設習合区域A富士山(富士
山体)(御中道含む)天然記念物青木ヶ原樹海地区精進口登山道
地区道路地区大室山周辺概ね標高2000m以上富士山原始林及
び青木ヶ原樹海周辺富士五湖周辺地域概ね1500m以上

38 :
されている区域がある。山頂部付近では登山者に起因する廃棄物・し尿が発生する
が、山小屋組合などによりバイオトイレが設置され、適切に管理・除去されている
。一部過去の廃棄物が堆積している箇所があるが、将来的に撤去が予定されている
。なお、山腹において、急病人の搬送や山小屋の維持・廃棄物の撤去のために必要
最小限使用されるブルドーザーが通行する道路がある。アお鉢巡り八葉及び大内院
の現時点における保全状況は良好である。ただし、降雪・強風等に常時さらされ、
年々増加する登山者の影響により、土砂の崩落が一部で認められる。また、トイレ
やゴミの問題なども年々改善されているが、一部有識者にさらなる改善を指摘され
ている。イ御中道巡り御中道は大沢崩れ部分の通行止めの他に、通行量の減少と表
土の流失に伴い道の存在が不明になった箇所があるが、その他の保全状況は良好で
ある。A1山頂信仰遺跡現時点における保全状態は良好である。その他の山頂信仰
遺跡の現時点における保全状態は良好である。A2大宮・村山口登山道現在登山道
として利用されていない大宮・村山口の一部については、国有林の範囲であり林業
関係者以外の立ち入りは許可制となっていることにより、現状維持の観点からの現
時点における保全状態は良好である。A3須山口登山道現時点における保全状態は
良好である。A4須走口登山道現時点における保全状態は良好である。−90−A
5吉田口登山道登山道は、土砂崩れによる浸食などにより登山道の一部に変更がみ
られるものの、人為による現状の変更には厳しい制限がかけられている。また、道
路管理者である山梨県により日常的に維持管理が行われており、保全状態は良好で
ある。A6北口本宮冨士浅間神社定期的な維持修理等が行われており、現時点にお
ける保全状態は良好である。ただし、拝殿・幣殿については、建物全体に歪みが生
じていて、今後、修復・修繕の検討が必要であると想定される。祈願のため多くの
参詣者が訪れるとともに、宗教行事が行われている。A7西湖文化財保護法(名勝
)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護されており、現時点におけ

39 :
である。内部の溶岩の盗掘や人の進入による破壊を防ぐため吉
田胎内本穴入口には、扉が設置され、施錠されている。B14
人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)碑塔群はおおむね良好な状態
であるが、一部の碑塔に修理が必要とされる。B15白糸の滝
現状では、滝つぼ周辺に売店があるなど景観面において課題が
ある。このため、富士宮市が中心となり保存管理計画の改訂お
よび整備計画の策定を行い、今後適切な整備がなされる予定で
ある。(3)眺望C1三保松原現状では1960〜80年代に
進行した海岸浸食の影響からの回復を図るため、資産内及び周
辺にヘッドランドなどが仮設され、景観に影響を与えている。
また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)
による松枯れがみられるため、薬剤注入・散布による予防措置
及び植林、枯れた松の除去が実施されている。現在これらの対
策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好な保全
状態となることは確実である。また、保存管理計画についてが
静岡市がる改訂を行っている。管理団体である静岡市は、シロ
アリ防除・駆除・シロアリ被害状況調査、松くい虫防除、松林
の下草刈り、育苗、松苗定植等の保護及び充実対策を行ってい
る。また、地元自治体、三保名勝保存会等とも連携し、官民一
体となって保全充実を積極的に推進している。静岡市教育委員
会は、文化財を保護・育成する立場を堅持し、予想される開発
計画との適切な調整を図るため、文化庁及び静岡県教育委員会
と協議の上、『名勝「三保松原」保存管理計画書』及び『名勝
「三保松原」保存管理計画書解説』を平成元年4月15日に改
訂し(解説:平成4年10月29日一部改訂)、現状変更申請
等に対応している。名勝三保松原地内における文化財保護法以
外の法令・条例による規制は、静岡県立自然公園条例、静岡県
風致地区条例等がある。2保存管理の基本的な考え方資産全体
を適切に保存管理していくための方向性としては、まず、顕著
な普遍的価値を理解することが必要であるとともに、地域住民
及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識を向上させ、
連携しつつ保護していくことが重要である。また、顕著

40 :
地域A1山頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り含む)八合目以上全域特
別名勝一合目から御中道下500m国有林諏訪の森地内登山道の
起点から一合目までA5吉田口登山道史跡中ノ茶屋から山頂まで
の範囲建造物文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造物の雨落
までの敷地以外の敷地A6北口本宮冨士浅間神社史跡境内地全域
A7西湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回道路内
側、文化財指定範囲を除くA8精進湖湖水面周回道路内側、文化
財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く−95−
A9本栖湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回道路
内側、文化財指定範囲を除くB6河口浅間神社境内地全域建造物
重要文化財の軒下までの敷地中門、翼廊及び囲壁によって区画さ
れる範囲B7冨士御室浅間神社史跡境内地全域B8御師住宅文化
財建造物の雨落までの敷地文化財建造物の雨落までの敷地以外の
敷地B9山中湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回
道路内側、文化財指定範囲を除くB10河口湖湖水面周回道路内
側、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く
B11忍野八海湧水面B12船津胎内樹型洞内と開口部天然記念
物指定範囲の地表面指定範囲内の町道5107号線の道路敷B1
3吉田胎内樹型吉田胎内本穴の洞内及び開口部吉田胎内本穴の洞
外及び地表面※地区区分は仮案・今後変更有−96−表保存管理
のための地区区分(富士山南側)第1種保護地区第2種保護地区
(周辺地区)A富士山山体8合目以上全域標高約2000m〜約
2300mの範囲緩衝地帯・保全管理区域・演習場A1山頂信仰
遺跡8合目以上全域─8合目未満A2村山口登山道跡(登山道)
・富士宮口八合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・
8号建物跡から12号建物跡までの範囲・横渡から7号建物跡ま
での範囲(遺構・建物跡)札打場、中宮八幡堂跡、八大龍王、5
号、8号、12号建物跡富士宮口6合目から8合目までの範囲国
有林A3須山口登山道(登山道)・須山口(御殿場口)8合目か
ら山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・須山胎内から幕岩上
部までの範囲(遺構)須山御胎内須山口(御殿場口)2合8勺か
ら8合目までの範囲国有林A4須走口登山道(登山道)須

41 :
的価値に与える負の影響を考慮しつつ、その特質に応じた適切
な保存管理の考え方及び取扱の方針が必要となる。負の影響と
その対応の方法については、第6章に記載している。富士山の
構成資産については、文化財保護法の下、国指定文化財に指定
されている。これらの現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(
以下、「現状変更」という。)については、同法の下に許可制
に基づき厳重に規制されている。なお、山体や富士五湖につい
ては文化財保護法により、確実な保存管理が行われてお

42 :
状態は良好である。A8精進湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)
により適切に保護されており、現時点における保全状態は良好である。A9本栖湖
文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に保護されており、
現時点における保全状態は良好である。(2)信仰B1富士山本宮浅間大社定期的
な維持修理が行われており、現時点における保全状態は良好である。湧玉池に関し

43 :
合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲(神社)古御岳
神社、迎久須志神社須走口5合目から8合目までの範囲国有林B
1富士山本宮浅間大社ふれあい広場と駐車場を除く境内地、神立
山(社叢?)神田川ふれあい広場、第2駐車場第1駐車場周辺市
街地B2山宮浅間神社籠屋から遥拝所までの境内地籠屋より下部
の神社境内地周辺住宅地、森林B3村山浅間神社六道坂以東の境
内地六道坂以西の境内地宿坊跡、見付跡周辺住宅地、森林−97
−B4須山浅間神社境内地全域境内地周辺の社叢周辺住宅地、森
林B5冨士浅間神社境内地全域─西側駐車場、周辺住宅街、西側
森林B14人穴富士講遺跡境内地全域、地下洞穴─森林B15白
糸ノ滝本体〜滝つぼ、両岸の崖音止の滝市街化調整区域C三保松
原特別規制A地区及び特別規制B地区第1種規制地区第2種規制
地区第3種規制地区@第1種保護地区この地区は、富士山の本質
的価値を構成する宗教的な建造物、信仰の対象となった自然物等
、史跡及び眺望地点として重要な要素を含む区域とする。登山道
においては、歴史上使用された登山道跡と断定できる道跡、及び
登山道跡に存在する石碑や建物跡等を含む区域である。神社等に
おいては、社殿・遺構・石碑等歴史的な価値のある要素が存在し
、指定地の中核を成す区域である。歴史的に価値のある社殿・石
碑・遺構等史跡として重要な要素が存在し、指定地の中核部をな
す地区であるため、特に厳格な保存管理を行う。そのため、本地
区では、土地の形状、建築物・工作物に関し現状の維持に努め、
それらがき損した場合には適切に復旧・整備する。また、建築物
・工作物等の更新等についても、遺構破壊及び景観阻害を防ぐた
め厳しく規制する。また、地面掘削を伴う場合には、必要に応じ
て発掘調査等を実施するなど、遺構・遺物の適切な保存・整備に
努めることとする。本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自
然的要素となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を変える行為
、及び植生に影響を与える行為については、安全確保の措置及び
学術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土壌・
岩石の採取については、安全確保の措置及び学術研究を目的とす
るもの以外は厳しく規制する。(ウ)湧水や御神木、札打

44 :
建物に関する専門的な調査はほとんど行われたことがないため、基礎や構造物の状
況など現状把握を早急に行う必要がある。現在、居住の用に供しており、敷地内部
及び建物は一般公開されていない。B9山中湖文化財保護法(名勝)及び自然公園
法(特別地域)により適切に保護されており、現時点における保全状態は良好であ
る。B10河口湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切に
保護されており、現時点における保全状態は良好である。B11忍野八海天

45 :
定された文化財保護法周辺においても、自然公園法と森林法及
びその他所法令により確実な保存管理が行われている。−93
−しかし、特に信仰に関する建造物については、酸性雨などの
気候変動、大雨などの自然災害及び観光客増加によるき損など
の影響を受けることが想定される。したがって、これら負の影
響について、具体的な指標を用いて監視する必要がある。また
、これらは木造建造物であることから、部材の交換などによる
修理によって全体の枠組みを維持しつつ、顕著な普遍的価値が
損なわれることのないよう、適切に保存管理する必要がある。
(1)現状変更の制限についての考え方本来、文化財保護法は
文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的
向上に資することを目的としたものであり、文化財の保存が適
切になされることを原則としている。また、自然保護法は、優
れた風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もっ
て国民の保健、休養及び教化にしすることを目的としたもので
あり、風致景観が適切に管理されるとともに適切な利用を促進
することを原則としている。しかしながら、一方ではそこを所
有し生活している住民が存在することも事実であり、住民生活
もまた尊重されなければならない。したがって構成資産の諸要
素の現状に変更が生じる場合には、構成資産の保存と住民生活
との調整を図りつつ、適切に行われる必要がある。そのため、
構成資産のうち特別名勝地だけでなく、史跡や遺跡、眺望地点
などは文化財保護法や自然公園法、景観法などにより保護措置
を講じる必要がある。世界遺産としての地区区分として、「文
化財保護法を基本に保存管理する地域(第1種保護地区)」及
び「自然公園法を基本に保存管理する地域(第2種保護地区)
」という2つの地域に区分し、それぞれ現状変更の取扱いを定
め、住民生活との調整を図りつつ構成資産の保存管理を行って
いる。その概要については以下に示すとおりである。(2)地
区区分についての考え方各構成資産における保護に関する基本
的な考え方としての地域区分並びに想定される現状変更等の行
為とその具体的取扱方針の概要は、以下に示すとおりで

46 :
教的な意義が付与された自然物については、現状維持に努め、き
損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・社叢内の
植物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽については、景観の
保全に関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的とするも
の以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア)社殿等
の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、現状維持
に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(イ)お鉢巡
り、登山道については現状維持に努め、き損した場合には適切に
復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘
削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺
物の適切な保存・整理に努める。−98−ウ社会的要素となるも
の(ア)山小屋等の建築物、橋等の工作物については、現状の規
模の維持に努める。また、景観を現に阻害しているものについて
は、除却するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分配慮す
ることとする。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、建築
物及び工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する
。本質的価値を構成する諸要素と密接に関わる要素ごとの考え方
ア自然的要素となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を変える
行為、及び植生に影響を与える行為については、安全確保の措置
及び学術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土
壌・岩石の採取については、安全確保の措置及び学術研究を目的
とするもの以外は厳しく規制する。(ウ)歴史的な意義を持つ自
然物については、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧
・整備する。(エ)植物の採取、木竹の伐採・植栽については、
景観の保全に関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的と
するもの、森林施業に関わるもの以外は厳しく規制する。イ歴史
的要素となるもの(ア)境内社・末社等の建築物や鳥居・石碑等
の工作物については、現状維持に努め、き損した場合には適切に
復旧・整備する。(イ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘
削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺
物の適切な保存・整理に努める。ウ社会的要素となるもの(ア)
社務所、公会堂等の建築物、案内板等の工作物については

47 :
物として指定されている範囲は水面に限られており、私有地が隣接しているため、
周辺環境を含めた保全状態に課題がある。しかし、忍野村が景観計画を策定し、周
辺環境を含めた保全を行っている。また、水位が低下して、文化財指定当時の状態
を維持していない池があり、今後の調査によって原因の究明が求められる。忍野村
では、平成20年(2008年)に地下水資源保全対策基礎調査を実施している。
B12船津胎内樹型富士河口湖町により、日常的な維持管理が行われており、現時
点における保全状態は良好である。船津胎内樹型はその狭小な断面形状の特性から
、入洞の順路が設定されており、入洞口と出洞口が分化している。入洞口には無戸
室浅間神社の社殿(拝殿)が建てられており、神社と入洞口が一体化している。B
13吉田胎内樹型−92−富士吉田市及び冨士山北口御師団により、日常的な維持
管理が行われており、現時点における保全状況は良好である。内部の溶岩の盗掘や
人の進入による破壊を防ぐため吉田胎内本穴入口には、扉が設置され、施錠されて
いる。B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)碑塔群はおおむね良好な状態である
が、一部の碑塔に修理が必要とされる。B15白糸の滝現状では、滝つぼ周辺に売
店があるなど景観面において課題がある。このため、富士宮市が中心となり保存管
理計画の改訂および整備計画の策定を行い、今後適切な整備がなされる予定である
。(3)眺望C1三保松原現状では1960〜80年代に進行した海岸浸食の影響
からの回復を図るため、資産内及び周辺にヘッドランドなどが仮設され、景観に影
響を与えている。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイセンチュウ)に
よる松枯れがみられるため、薬剤注入・散布による予防措置及び植林、枯れた松の
除去が実施されている。現在これらの対策により、資産の現状を保ち、将来におい
てはより良好な保全状態となることは確実である。また、保存管理計画についてが
静岡市がる改訂を行っている。管理団体である静岡市は、シロアリ防除・駆除・シ
ロアリ被害状況調査、松くい虫防除、松林の下草刈り、育苗、松苗定植等の

48 :
なお、構成資産ごとの詳細な情報は、個別の保存管理計画に示
している。図富士山地区区分図−94−表保存管理のための地
区区分(富士山北側)第1種保護地区第2種保護地区1−1地
区1−2地区1−3地区1−4地区2−1地区2−2地区2−
3地区2−4地区特別名勝御中道下500m〜頂上まで富士山
有料道路五合目終点施設習合区域以外富士山有料道路五合目終
点施設習合区域A富士山(富士山体)(御中道含む)天然記念
物青木ヶ原樹海地区精進口登山道地区道路地区大室山周辺概ね
標高2000m以上富士山原始林及び青木ヶ原樹海周辺富士五
湖周辺地域概ね1500m以上その他地域A1山頂信仰遺跡(
奥宮、お鉢巡り含む)八合目以上全域特別名勝一合目から御中
道下500m国有林諏訪の森地内登山道の起点から一合目まで
A5吉田口登山道史跡中ノ茶屋から山頂までの範囲建造物文化
財建造物の雨落までの敷地文化財建造物の雨落までの敷地以外
の敷地A6北口本宮冨士浅間神社史跡境内地全域A7西湖湖水
面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財
指定範囲を除くA8精進湖湖水面周回道路内側、文化財指定範
囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く−95−A9本
栖湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回道路内側
、文化財指定範囲を除くB6河口浅間神社境内地全域建造物重
要文化財の軒下までの敷地中門、翼廊及び囲壁によって区画さ
れる範囲B7冨士御室浅間神社史跡境内地全域B8御師住宅文
化財建造物の雨落までの敷地文化財建造物の雨落までの敷地以
外の敷地B9山中湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除
く周回道路内側、文化財指定範囲を除くB10河口湖湖水面周
回道路内側、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定
範囲を除くB11忍野八海湧水面B12船津胎内樹型洞内と開
口部天然記念物指定範囲の地表面指定範囲内の町道5107号
線の道路敷B13吉田胎内樹型吉田胎内本穴の洞内及び開口部
吉田胎内本穴の洞外及び地表面※地区区分は仮案・今後変更有
−96−表保存管理のための地区区分(富士山南側)第1種保
護地区第2種保護地区(周辺地区)A富士山山体8合目

49 :
の規模の維持に努める。また、景観を阻害しているものについて
は、除却するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分配慮す
る。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、危険防止及び安
全管理のための工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分
配慮する。(ウ)指導標の設置については富士山標識関係者連絡
協議会が策定する「富士山における標識類総合ガイドライン(仮
称)」に沿ったものとする。(エ)測候所等については、富士山
独特の自然を生かして設置された意義を持つ施設であるこ

50 :
び充実対策を行っている。また、地元自治体、三保名勝保存会等とも連携し、官民
一体となって保全充実を積極的に推進している。静岡市教育委員会は、文化財を保
護・育成する立場を堅持し、予想される開発計画との適切な調整を図るため、文化
庁及び静岡県教育委員会と協議の上、『名勝「三保松原」保存管理計画書』及び『
名勝「三保松原」保存管理計画書解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平
成4年10月29日一部改訂)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松原地
内における文化財保護法以外の法令・条例による規制は、静岡県立自然公園条例、
静岡県風致地区条例等がある。2保存管理の基本的な考え方資産全体を適切に保存
管理していくための方向性としては、まず、顕著な普遍的価値を理解することが必
要であるとともに、地域住民及び行政など資産に直接的に関わる者がその知識を向
上させ、連携しつつ保護していくことが重要である。また、顕著な普遍的価値に与
える負の影響を考慮しつつ、その特質に応じた適切な保存管理の考え方及び取扱の
方針が必要となる。負の影響とその対応の方法については、第6章に記載している
。富士山の構成資産については、文化財保護法の下、国指定文化財に指定されてい
る。これらの現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下、「現状変更」という。
)については、同法の下に許可制に基づき厳重に規制されている。なお、山体や富
士五湖については文化財保護法により、確実な保存管理が行われており、指定され
た文化財保護法周辺においても、自然公園法と森林法及びその他所法令により確実
な保存管理が行われている。−93−しかし、特に信仰に関する建造物については
、酸性雨などの気候変動、大雨などの自然災害及び観光客増加によるき損などの影
響を受けることが想定される。したがって、これら負の影響について、具体的な指
標を用いて監視する必要がある。また、これらは木造建造物であることから、部材
の交換などによる修理によって全体の枠組みを維持しつつ、顕著な普遍的価値が損
なわれることのないよう、適切に保存管理する必要がある。(1)現状変更

51 :
、その維持又は活用を前提に取り扱うこととする。(オ)登山者
の指導や安全確保の役割を担う富士山衛生センター(富士宮登山
道8合目)については、景観との調和を図りつつ、適切に整備す
る。(カ)8合目以上の下山道、救急搬送・荷物搬送区域につい
ては、現状の維持に努める。A第2種保護地区この地区は、第1
種保護地区に隣接し密接に関わる区域とする。登山道においては
、現在登山道として実際に利用されている範囲のうち、山頂信仰
遺跡に含まれる8合目以上を除く範囲である。−99−また神社
においては、境内地における公園等社会的な活用が進む区域や古
絵図に描かれている区域、社叢と連続する森林等の区域である。
民有林や市民生活の中で活用される区域等を含むが、境内地とし
て史跡の構成要素の一部が存在し、また社叢等の森林が境内地や
登山道の景観及び周辺の風致を考える上で重要な地区であるため
、厳格な保存管理を行うこととする。この地区では、土地の形状
、土壌の性質、建築物・工作物に関して現状の維持に努め、き損
した場合には適切に復旧・整備する。特に建築物・工作物等の更
新等に当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生しないよう厳しく規
制する。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあたっては、必要
に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理を
行う。本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自然的要素とな
るもの(ア)木竹の伐採・植栽以外の行為については、第1種保
護地区と同様に厳しく規制する。対象となるのは、土地の形状・
土壌の性質を変更する行為、土壌・岩石の採取、植生に影響を与
える行為、植物の採取、動物の捕獲の行為などである。(イ)木
竹の伐採・植栽については、安全確保の措置、学術研究、森林施
業に関わるもの以外は規制する。イ歴史的要素となるもの(ア)
鳥居や祠等の工作物については、現状の維持に努める。(イ)登
山道については、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧
・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を
伴う場合には、必要な範囲内に応じて発掘調査等を実施し、遺構
・遺物の適切な保存・整理を行う。ウ社会的要素となるもの(ア
)登山道の各山小屋については、第1種保護地区と同じ考

52 :
についての考え方本来、文化財保護法は文化財を保存し、かつ、その活用を図り、
もって国民の文化的向上に資することを目的としたものであり、文化財の保存が適
切になされることを原則としている。また、自然保護法は、優れた風景地を保護す
るとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化にしするこ
とを目的としたものであり、風致景観が適切に管理されるとともに適切な利用を促
進することを原則としている。しかしながら、一方ではそこを所有し生活している
住民が存在することも事実であり、住民生活もまた尊重されなければならない。し
たがって構成資産の諸要素の現状に変更が生じる場合には、構成資産の保存と住民
生活との調整を図りつつ、適切に行われる必要がある。そのため、構成資産のうち
特別名勝地だけでなく、史跡や遺跡、眺望地点などは文化財保護法や自然公園法、
景観法などにより保護措置を講じる必要がある。世界遺産としての地区区分として
、「文化財保護法を基本に保存管理する地域(第1種保護地区)」及び「自然公園
法を基本に保存管理する地域(第2種保護地区)」という2つの地域に区分し、そ
れぞれ現状変更の取扱いを定め、住民生活との調整を図りつつ構成資産の保存管理
を行っている。その概要については以下に示すとおりである。(2)地区区分につ
いての考え方各構成資産における保護に関する基本的な考え方としての地域区分並
びに想定される現状変更等の行為とその具体的取扱方針の概要は、以下に示すとお
りである。なお、構成資産ごとの詳細な情報は、個別の保存管理計画に示している
。図富士山地区区分図−94−表保存管理のための地区区分(富士山北側)第1種
保護地区第2種保護地区1−1地区1−2地区1−3地区1−4地区2−1地区2
−2地区2−3地区2−4地区特別名勝御中道下500m〜頂上まで富士山有料道
路五合目終点施設習合区域以外富士山有料道路五合目終点施設習合区域A富士山(
富士山体)(御中道含む)天然記念物青木ヶ原樹海地区精進口登山道地区道路地区
大室山周辺概ね標高2000m以上富士山原始林及び青木ヶ原樹海周辺富士

53 :
存管理を行う。そのため、本地区では、土地の形状、建築物・
工作物に関し現状の維持に努め、それらがき損した場合には適
切に復旧・整備する。また、建築物・工作物等の更新等につい
ても、遺構破壊及び景観阻害を防ぐため厳しく規制する。また
、地面掘削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施す
るなど、遺構・遺物の適切な保存・整備に努めることとする。
本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自然的要素となるも
の(ア)土地の形状・土壌の性質を変える行為、及び植

54 :
基づいて保存管理する。本質的価値を構成する諸要素と密接に関
わる要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの第1種保護地区と
同じ考え方に基づいて保存管理する。対象となるのは、自然的要
素の維持に関し、危険防止及び安全管理のための工作物や計測機
器の設置、森林施業に係る行為、砂防工事、登山道(歩道)整備
等である。イ歴史的要素となるもの石碑等については、第1種保
護地区と同じ考え方に基づいて保存管理する。ウ社会的要素とな
るもの(ア)登山道における安全確保のために行う道路関連の工
作物の新設・更新については、周辺植生への影響、土壌の性質へ
の影響を精査し、景観との調和を図ることとする。(イ)登山者
向けの指導標の設置、危険防止及び安全管理のための工作物の設
置については、第1種保護地区と同じ考え方に基づくこととする
。(ウ)公園施設等における、建築物・工作物等の扱いについて
は、景観との調和を図りつつ、適切に維−100−持管理を行う
こととする。ウ周辺地区良好な自然景観が残される周辺区域現に
ある良好な景観を保全し、かつ良好な景観の形成に貢献するよう
、以下の方針に基づいて適切に保全を図ることが望ましい。ア建
築物・工作物の新設・更新については、眺望の著しい妨げになら
ない規模とし、また眺望に著しい支障を及ぼすものでないものと
する。イ建築物・工作物の新設・更新については、屋根及び壁面
の色彩並びに形態が指定地の景観と著しく不調和でないものとす
る。ウ建築物・工作物の撤去については、跡地の整地を適切に行
うこととする。エ登山道周辺の森林管理については、国有林野施
業実施計画に基づき適切に施業し、森林の適正な整備及び保全を
図る。開発の進んだ周辺区域ア富士山と一体となった良好な景観
や指定地の景観を阻害することのないよう、景観法や条例に基づ
く施策に沿って、周辺地域の景観の保全に努める。イ景観を阻害
している建築物・工作物等は、更新時に規模・形態・色彩・材質
等において改良し、周囲の景観の保全に努めることが望ましい。
B三保松原ア現状変更の制限文化財保護法に基づき、名勝「三保
松原」の海浜と松原の保護並びに景観の維持を図るため、特別規
制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種規制

55 :
辺地域概ね1500m以上その他地域A1山頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り含む)八
合目以上全域特別名勝一合目から御中道下500m国有林諏訪の森地内登山道の起
点から一合目までA5吉田口登山道史跡中ノ茶屋から山頂までの範囲建造物文化財
建造物の雨落までの敷地文化財建造物の雨落までの敷地以外の敷地A6北口本宮冨
士浅間神社史跡境内地全域A7西湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周
回道路内側、文化財指定範囲を除くA8精進湖湖水面周回道路内側、文化財

56 :
響を与える行為については、安全確保の措置及び学術研究を目
的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土壌・岩石の採取
については、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの以
外は厳しく規制する。(ウ)湧水や御神木、札打場等宗教的な
意義が付与された自然物については、現状維持に努め、き損し
た場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・社叢内の植
物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽については、景観の
保全に関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的とする
もの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア)社
殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、現
状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(イ
)お鉢巡り、登山道については現状維持に努め、き損した場合
には適切に復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・
整備に地面掘削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実
施し、遺構・遺物の適切な保存・整理に努める。−98−ウ社
会的要素となるもの(ア)山小屋等の建築物、橋等の工作物に
ついては、現状の規模の維持に努める。また、景観を現に阻害
しているものについては、除却するか更新時に改良を行い、景
観との調和に十分配慮することとする。(イ)安全確保等に関
わる地形の形質変更、建築物及び工作物の設置に当たっては、
景観との調和に十分配慮する。本質的価値を構成する諸要素と
密接に関わる要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの(ア)
土地の形状・土壌の性質を変える行為、及び植生に影響を与え
る行為については、安全確保の措置及び学術研究を目的とする
もの以外は厳しく規制する。(イ)土壌・岩石の採取について
は、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの以外は厳し
く規制する。(ウ)歴史的な意義を持つ自然物については、現
状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ
)植物の採取、木竹の伐採・植栽については、景観の保全に関
わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの、森
林施業に関わるもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素とな
るもの(ア)境内社・末社等の建築物や鳥居・石碑等の

57 :
第3種規制地区の5ヶ所の規制地区と規制基準を設定し、保存管
理の適正化を推進する。また、各規制地区における現状変更又は
保存に影響を及ぼす行為については原則として認めない。しかし
、軽微な現状変更については、文化財保護法第条の規定による許
可及びその取消並びにその停止命令に係る文化庁長官の権限に関
する事務を静岡市教育委員会が行う。イ保護の基本的な考え方名
勝三保松原の海浜と松原の保護並びに景観の維持を図るため、指
定地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第
2種規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分けて、管理の
ための基本方針を定め、管理するものとする。・特別規制A地区
防潮堤外側の国有浜地の海浜地区。松原の景観保護のため、将来
にわたって海浜を保護し、自然景観の維持を図るものとする。・
特別規制B地区松原のすぐれた景観を保ち、価値の極めて高い地
区。将来にわたって松原を保護し、自然景観の維持を図るととも
に、その回復にも努めるものとする。・第1種規制地区特別規制
地区に次ぐ、優れた三保松原の景観を形成しており、自然景観の
維持を図っていく地区。地−101−域経済社会の振興と発展に
配慮するものとする。・第2種規制地区三保松原の景観を形成し
ており、自然景観の維持に努めなければならない地区。住民の生
活の場であることに配慮するものとする。・第3種規制地区三保
半島の内海側で、主なる松原景観から離れている地区。三保半島
先端部の景観維持の上で重要な地区であり、無秩序な開発は避け
るものとする。(3)指定地に関わる諸法令について指定地内は
、文化財保護法以外にも他の法令による規制を受け、景観及び森
林等の保全措置が講じられてきた。また、指定地の自然的特性に
基づく自然災害が、周辺地域にまで及ぶため、指定地の周辺地域
を含めた安全の確保に関する法令もある。そのため、次の表に特
別名勝としての保存管理の方法と各法令との関係について整理し
た。表他の法令との関係他の法令文化財保護法との関係景観の保
全に関わる法令自然公園法この法律の目的は優れた自然の風景地
を保護することにあり、特別名勝の指定地全域に係る適切な保存
管理の方法と調和するものである。森林法森林計画・保安

58 :
囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く−95−A9本栖湖湖水面周回道路
内側、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除くB6河口浅間神
社境内地全域建造物重要文化財の軒下までの敷地中門、翼廊及び囲壁によって区画
される範囲B7冨士御室浅間神社史跡境内地全域B8御師住宅文化財建造物の雨落
までの敷地文化財建造物の雨落までの敷地以外の敷地B9山中湖湖水面周回道路内
側、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除くB10河口湖湖水
面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除くB1
1忍野八海湧水面B12船津胎内樹型洞内と開口部天然記念物指定範囲の地表面指
定範囲内の町道5107号線の道路敷B13吉田胎内樹型吉田胎内本穴の洞内及び
開口部吉田胎内本穴の洞外及び地表面※地区区分は仮案・今後変更有−96−表保
存管理のための地区区分(富士山南側)第1種保護地区第2種保護地区(周辺地区
)A富士山山体8合目以上全域標高約2000m〜約2300mの範囲緩衝地帯・
保全管理区域・演習場A1山頂信仰遺跡8合目以上全域─8合目未満A2村山口登
山道跡(登山道)・富士宮口八合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・
8号建物跡から12号建物跡までの範囲・横渡から7号建物跡までの範囲(遺構・
建物跡)札打場、中宮八幡堂跡、八大龍王、5号、8号、12号建物跡富士宮口6
合目から8合目までの範囲国有林A3須山口登山道(登山道)・須山口(御殿場口
)8合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・須山胎内から幕岩上部まで
の範囲(遺構)須山御胎内須山口(御殿場口)2合8勺から8合目までの範囲国有
林A4須走口登山道(登山道)須走口8合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれ
る範囲(神社)古御岳神社、迎久須志神社須走口5合目から8合目までの範囲国有
林B1富士山本宮浅間大社ふれあい広場と駐車場を除く境内地、神立山(社叢?)
神田川ふれあい広場、第2駐車場第1駐車場周辺市街地B2山宮浅間神社籠屋から
遥拝所までの境内地籠屋より下部の神社境内地周辺住宅地、森林B3村山浅

59 :
については、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・
整備する。(イ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を
伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物
の適切な保存・整理に努める。ウ社会的要素となるもの(ア)
社務所、公会堂等の建築物、案内板等の工作物については、現
状の規模の維持に努める。また、景観を阻害しているものにつ
いては、除却するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分
配慮する。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、危険防
止及び安全管理のための工作物の設置に当たっては、景観との
調和に十分配慮する。(ウ)指導標の設置については富士山標
識関係者連絡協議会が策定する「富士山における標識類総合ガ
イドライン(仮称)」に沿ったものとする。(エ)測候所等に
ついては、富士山独特の自然を生かして設置された意義を持つ
施設であることから、その維持又は活用を前提に取り扱うこと
とする。(オ)登山者の指導や安全確保の役割を担う富士山衛
生センター(富士宮登山道8合目)については、景観との調和
を図りつつ、適切に整備する。(カ)8合目以上の下山道、救
急搬送・荷物搬送区域については、現状の維持に努める。A第
2種保護地区この地区は、第1種保護地区に隣接し密接に関わ
る区域とする。登山道においては、現在登山道として実際に利
用されている範囲のうち、山頂信仰遺跡に含まれる8合目以上
を除く範囲である。−99−また神社においては、境内地にお
ける公園等社会的な活用が進む区域や古絵図に描かれている区
域、社叢と連続する森林等の区域である。民有林や市民生活の
中で活用される区域等を含むが、境内地として史跡の構成要素
の一部が存在し、また社叢等の森林が境内地や登山道の景観及
び周辺の風致を考える上で重要な地区であるため、厳格な保存
管理を行うこととする。この地区では、土地の形状、土壌の性
質、建築物・工作物に関して現状の維持に努め、き損した場合
には適切に復旧・整備する。特に建築物・工作物等の更新等に
当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生しないよう厳しく規制す
る。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあたっては、

60 :
他の森林の基本事項を定めた法律であり、8合目以下における国
有林の森林管理・保全は特別名勝の保存管理の方法と調和するも
のである。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律8合目以下
の国有林における鳥類又は哺乳類に属する野生動物の保護の観点
から、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。絶滅の
おそれのある野生動植物の種の保存に関する法律指定地の

61 :
六道坂以東の境内地六道坂以西の境内地宿坊跡、見付跡周辺住宅地、森林−97−
B4須山浅間神社境内地全域境内地周辺の社叢周辺住宅地、森林B5冨士浅間神社
境内地全域─西側駐車場、周辺住宅街、西側森林B14人穴富士講遺跡境内地全域
、地下洞穴─森林B15白糸ノ滝本体〜滝つぼ、両岸の崖音止の滝市街化調整区域
C三保松原特別規制A地区及び特別規制B地区第1種規制地区第2種規制地区第3
種規制地区@第1種保護地区この地区は、富士山の本質的価値を構成する宗教的な
建造物、信仰の対象となった自然物等、史跡及び眺望地点として重要な要素を含む
区域とする。登山道においては、歴史上使用された登山道跡と断定できる道跡、及
び登山道跡に存在する石碑や建物跡等を含む区域である。神社等においては、社殿
・遺構・石碑等歴史的な価値のある要素が存在し、指定地の中核を成す区域である
。歴史的に価値のある社殿・石碑・遺構等史跡として重要な要素が存在し、指定地
の中核部をなす地区であるため、特に厳格な保存管理を行う。そのため、本地区で
は、土地の形状、建築物・工作物に関し現状の維持に努め、それらがき損した場合
には適切に復旧・整備する。また、建築物・工作物等の更新等についても、遺構破
壊及び景観阻害を防ぐため厳しく規制する。また、地面掘削を伴う場合には、必要
に応じて発掘調査等を実施するなど、遺構・遺物の適切な保存・整備に努めること
とする。本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの(ア)土
地の形状・土壌の性質を変える行為、及び植生に影響を与える行為については、安
全確保の措置及び学術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土壌・
岩石の採取については、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの以外は厳し
く規制する。(ウ)湧水や御神木、札打場等宗教的な意義が付与された自然物につ
いては、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地
・社叢内の植物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽については、景観の保全に
関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの以外は厳しく規

62 :
応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理を
行う。本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自然的要素と
なるもの(ア)木竹の伐採・植栽以外の行為については、第1
種保護地区と同様に厳しく規制する。対象となるのは、土地の
形状・土壌の性質を変更する行為、土壌・岩石の採取、植生に
影響を与える行為、植物の採取、動物の捕獲の行為などである
。(イ)木竹の伐採・植栽については、安全確保の措置、学術
研究、森林施業に関わるもの以外は規制する。イ歴史的要素と
なるもの(ア)鳥居や祠等の工作物については、現状の維持に
努める。(イ)登山道については、現状維持に努め、き損した
場合には適切に復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復
旧・整備に地面掘削を伴う場合には、必要な範囲内に応じて発
掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理を行う。ウ
社会的要素となるもの(ア)登山道の各山小屋については、第
1種保護地区と同じ考え方に基づいて保存管理する。本質的価
値を構成する諸要素と密接に関わる要素ごとの考え方ア自然的
要素となるもの第1種保護地区と同じ考え方に基づいて保存管
理する。対象となるのは、自然的要素の維持に関し、危険防止
及び安全管理のための工作物や計測機器の設置、森林施業に係
る行為、砂防工事、登山道(歩道)整備等である。イ歴史的要
素となるもの石碑等については、第1種保護地区と同じ考え方
に基づいて保存管理する。ウ社会的要素となるもの(ア)登山
道における安全確保のために行う道路関連の工作物の新設・更
新については、周辺植生への影響、土壌の性質への影響を精査
し、景観との調和を図ることとする。(イ)登山者向けの指導
標の設置、危険防止及び安全管理のための工作物の設置につい
ては、第1種保護地区と同じ考え方に基づくこととする。(ウ
)公園施設等における、建築物・工作物等の扱いについては、
景観との調和を図りつつ、適切に維−100−持管理を行うこ
ととする。ウ周辺地区良好な自然景観が残される周辺区域現に
ある良好な景観を保全し、かつ良好な景観の形成に貢献するよ
う、以下の方針に基づいて適切に保全を図ることが望ま

63 :
ア建築物・工作物の新設・更新については、眺望の著しい妨げ
にならない規模とし、また眺望に著しい支障を及ぼすものでな
いものとする。イ建築物・工作物の新設・更新については、屋
根及び壁面の色彩並びに形態が指定地の景観と著しく不調和で
ないものとする。ウ建築物・工作物の撤去については、跡地の
整地を適切に行うこととする。エ登山道周辺の森林管理につい
ては、国有林野施業実施計画に基づき適切に施業し、森林の適
正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区域ア富士

64 :
。イ歴史的要素となるもの(ア)社殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等
については、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(イ)お
鉢巡り、登山道については現状維持に努め、き損した場合には適切復旧・整備す
る。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合には、必要に応じ
て発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理に努める。−98−ウ社会
的要素となるもの(ア)山小屋等の建築物、橋等の工作物については、現状の規模
の維持に努める。また、景観を現に阻害しているものについては、除却するか更新
時に改良を行い、景観との調和に十分配慮することとする。(イ)安全確保等に関
わる地形の形質変更、建築物及び工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分
配慮する。本質的価値を構成する諸要素と密接に関わる要素ごとの考え方ア自然的
要素となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を変える行為、及び植生に影響を与
える行為については、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの以外は厳しく
規制する。(イ)土壌・岩石の採取については、安全確保の措置及び学術研究を目
的とするもの以外は厳しく規制する。(ウ)歴史的な意義を持つ自然物については
、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)植物の採取、
木竹の伐採・植栽については、景観の保全に関わるもの、安全確保の措置及び学術
研究を目的とするもの、森林施業に関わるもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要
素となるもの(ア)境内社・末社等の建築物や鳥居・石碑等の工作物については、
現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(イ)建築物・工作物
等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺
構・遺物の適切な保存・整理に努める。ウ社会的要素となるもの(ア)社務所、公
会堂等の建築物、案内板等の工作物については、現状の規模の維持に努める。また
、景観を阻害しているものについては、除却するか更新時に改良を行い、景観との
調和に十分配慮する。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、危険防止

65 :
ア建築物・工作物の新設・更新については、眺望の著しい妨げ
にならない規模とし、また眺望に著しい支障を及ぼすものでな
いものとする。イ建築物・工作物の新設・更新については、屋
根及び壁面の色彩並びに形態が指定地の景観と著しく不調和で
ないものとする。ウ建築物・工作物撤去については、跡地の
整地を適切に行うこととする。エ登山道周辺の森林管理につい
ては、国有林野施業実施計画に基づき適切に施業し、森林の適
正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区域ア富士山と一

66 :
その形態・材料・色彩が周囲の景観と調和したものとする。E砂
防事業等の安全確保の措置に関しては、景観との調和にも十分配
慮しつつ進めるものとする。F8合目以上の区域における現状変
更等については、静岡県と山梨県の県境が確定していないため、
「県境未確定地(8合目以上)に係る事務処理の取扱い基準(関
係法令編に掲載)」に従い、事務処理を行うものとする。3具体
的な施策資産全体に関する保存管理計画の具体的な行動計画につ
いては、「現状変更の制限」が挙げられる。なお、その他の施策
については付章の事業計画一覧表に示している。『史跡富士山』
保存管理計画では、上表において、それぞれの保存管理の方法に
沿った、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり定めている
。図第1種、第2種区分図(1)第1種保護地区@建築物の新築
・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原則として許可
しない。ただし、次の各項については、個々の事案ごとに検討す
るものとする。(ア)かつて歴史的要素として存在しながら滅失
し現存しないものの復元整備または改変されてしまったものの原
状回復。−103−(イ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法
・建築様式を用い景観に配慮したものの新築・増築。イ社殿等の
歴史的建築物の改築、又は災害によりき損・滅失した場合の復旧
・復元については、規模・形態・工法・色彩・材質等において、
現状を維持するものとする。ウ山小屋等既存の社会的建築物の改
築については、用途、構造、規模等を著しく変更せず、遺構等の
保存と景観の保全に努める。A工作物の設置・改修・除却ア工作
物の設置に関しては、周囲の景観にそぐわないものを許可しない
。景観を阻害する既存の工作物は、除却するか更新時に形状・色
彩・規模において改良し、周囲の景観の保全に努める。なお、工
作物については、以下の5種類に分類し、その取扱を以下のとお
りとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔な
どについては、規模・形態・色彩・材質等に関し現状を維持し、
新規の設置は許可しない。b老朽化に伴う改修や安全確保を図る
目的で強度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲す
るとともに、周囲の景観にも調和したものとするよう努め

67 :
全管理のための工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。(ウ)
指導標の設置については富士山標識関係者連絡協議会が策定する「富士山における
標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする。(エ)測候所等について
は、富士山独特の自然を生かして設置された意義を持つ施設であることから、その
維持又は活用を前提に取り扱うこととする。(オ)登山者の指導や安全確保の役割
を担う富士山衛生センター(富士宮登山道8合目)については、景観との調

68 :
体となった良好な景観や指定地の景観を阻害することのないよ
う、景観法や条例に基づく施策に沿って、周辺地域の景観の保
全に努める。イ景観を阻害している建築物・工作物等は、更新
時に規模・形態・色彩・材質等において改良し、周囲の景観の
保全に努めることが望ましい。B三保松原ア現状変更の制限文
化財保護法に基づき、名勝「三保松原」の海浜と松原の保護並
びに景観の維持を図るため、特別規制A地区、特別規制B地区
、第1種規制地区、第2種規制地区、第3種規制地区の5ヶ所
の規制地区と規制基準を設定し、保存管理の適正化を推進する
。また、各規制地区における現状変更又は保存に影響を及ぼす
行為については原則として認めない。しかし、軽微な現状変更
については、文化財保護法第条の規定による許可及びその取消
並びにその停止命令に係る文化庁長官の権限に関する事務を静
岡市教育委員会が行う。イ保護の基本的な考え方名勝三保松原
の海浜と松原の保護並びに景観の維持を図るため、指定地域を
特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種規
制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分けて、管理のため
の基本方針を定め、管理するものとする。・特別規制A地区防
潮堤外側の国有浜地の海浜地区。松原の景観保護のため、将来
にわたって海浜を保護し、自然景観の維持を図るものとする。
・特別規制B地区松原のすぐれた景観を保ち、価値の極めて高
い地区。将来にわたって松原を保護し、自然景観の維持を図る
とともに、その回復にも努めるものとする。・第1種規制地区
特別規制地区に次ぐ、優れた三保松原の景観を形成しており、
自然景観の維持を図っていく地区。地−101−域経済社会の
振興と発展に配慮するものとする。・第2種規制地区三保松原
の景観を形成しており、自然景観の維持に努めなければならな
い地区。住民の生活の場であることに配慮するものとする。・
第3種規制地区三保半島の内海側で、主なる松原景観から離れ
ている地区。三保半島先端部の景観維持の上で重要な地区であ
り、無秩序な開発は避けるものとする。(3)指定地に関わる
諸法令について指定地内は、文化財保護法以外にも他の

69 :
顕彰碑等については現状の維持とし、新規の設置を許可しない。
(イ)文化財の活用に資する工作物照明設備、文化財等の説明板
・地図等の案内板等については、規模・形態・色彩・材質等に関
し、周囲の景観に調和するものとする。(ウ)登山道の整備に必
要な工作物a安全確保を目的とする道路関連の工作物については
、周囲の景観に馴染む形態・色彩とする。b危険防止及び安全管
理のための工作物については、安全確保の機能を前提として、周
囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。c指導標、屋外広告物等
については、富士山標識関係者連絡協議会が策定する「富士山に
おける標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする。
(エ)学術研究を目的として設置する工作物計測機器類について
は、規模・形態・色彩・材質等において、景観を阻害しないもの
とする。(オ)その他の工作物期限を限って設置する仮設の工作
物については、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。イ既存
の工作物において、史跡としての本質的価値を有しないものまた
は史跡の保存・活用に資するものでないものについては、老朽化
または耐用年数経過等の時点をもって、除却する。B土地の形状
・土壌の性質の変更、土壌・岩石の採取ア土地の形状・土壌の性
質を変更する行為、土壌・岩石の採取は許可しない。ただし、安
全確保及び学術研究を目的とするものついては、この限りでない
。イ地面の掘削を伴う復旧・更新・整備に当たっては、必要に応
じて発掘調査等を実施し、その成果を十分踏まえて遺構・遺物の
保存・整備を行う。C動植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽ア
動植物の捕獲・採取は許可しない。ただし、安全確保の措置及び
学術研究に基づくものについては、この限りでない。イ木竹の伐
採・植栽については許可しない。ただし、次の各項に該当するも
のについては、この限りでない。(ア)景観の保全に関わるもの
(イ)病害虫木の伐採及び危険木の伐採等の森林管理及び安全管
理に関わるもの。(ウ)崩壊地に対する植栽。ただし、(ウ)に
ついては、原則として周辺の在来植生と調和した植物とする。D
登山道・道路等の新設・維持現状の維持に努め、新設は許可しな
い。復旧・整備を行う場合には、景観との調和に努める。

70 :
りつつ、適切に整備する。(カ)8合目以上の下山道、救急搬送・荷物搬送区域に
ついては、現状の維持に努める。A第2種保護地区この地区は、第1種保護地区に
隣接し密接に関わる区域とする。登山道においては、現在登山道として実際に利用
されている範囲のうち、山頂信仰遺跡に含まれる8合目以上を除く範囲である。−
99−また神社においては、境内地における公園等社会的な活用が進む区域や古絵
図に描かれている区域、社叢と連続する森林等の区域である。民有林や市民生活の
中で活用される区域等を含むが、境内地として史跡の構成要素の一部が存在し、ま
た社叢等の森林が境内地や登山道の景観及び周辺の風致を考える上で重要な地区で
あるため、厳格な保存管理を行うこととする。この地区では、土地の形状、土壌の
性質、建築物・工作物に関して現状の維持に努め、き損した場合には適切に復旧・
整備する。特に建築物・工作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生
しないよう厳しく規制する。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあたっては、必
要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理を行う。本質的価
値を構成する要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの(ア)木竹の伐採・植栽以
外の行為については、第1種保護地区と同様に厳しく規制する。対象となるのは、
土地の形状・土壌の性質を変更する行為、土壌・岩石の採取、植生に影響を与える
行為、植物の採取、動物の捕獲の行為などである。(イ)木竹の伐採・植栽につい
ては、安全確保の措置、学術研究、森林施業に関わるもの以外は規制する。イ歴史
的要素となるもの(ア)鳥居や祠等の工作物については、現状の維持に努める。(
イ)登山道については、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する
。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合には、必要な範囲内
に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理を行う。ウ社会的要
素となるもの(ア)登山道の各山小屋については、第1種保護地区と同じ考え方に
基づいて保存管理する。本質的価値を構成する諸要素と密接に関わる要素ご

71 :
よる規制を受け、景観及び森林等の保全措置が講じられてきた
。また、指定地の自然的特性に基づく自然災害が、周辺地域に
まで及ぶため、指定地の周辺地域を含めた安全の確保に関する
法令もある。そのため、次の表に特別名勝としての保存管理の
方法と各法令との関係について整理した。表他の法令との関係
他の法令文化財保護法との関係景観の保全に関わる法令自然公
園法この法律の目的は優れた自然の風景地を保護することにあ
り、特別名勝の指定地全域に係る適切な保存管理の方法と調和
するものである。森林法森林計画・保安林その他の森林の基本
事項を定めた法律であり、8合目以下における国有林の森林管
理・保全は特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律8合目以下の国有林
における鳥類又は哺乳類に属する野生動物の保護の観点から、
特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。絶滅のおそ
れのある野生動植物の種の保存に関する法律指定地の全域に関
わるが、希少野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存
管理の方法と調和するものである。特定外来生物による生態系
等に係る被害の防止に関する法律この法律では、特定外来生物
の施設以外での繁殖・生育を禁止しており、指定地全域におけ
る在来植生の維持の観点から、特別名勝の保存管理の方法と調
和するものである。山梨県景観条例優れた景観の保全・創造を
図ることを目的にしており、大規模な工作物の新築・増改築等
が規制されており、包括的保存管理計画の方針と調和するもの
である。静岡県森林と県民の共生に関する条例森林と県民が共
生していくための努力目標等を規定しており、特別名勝の保存
管理の方法と調和するものである。山梨県環境基本条例静岡県
環境基本条例自然と人との共生を確保することを目指した理念
等をまとめており、特別名勝の保存管理の方法と調和するもの
である。−102−山梨県屋外広告物条例静岡県屋外広告物条
例登山道沿いに規制区域が定められており、広告物のうち、著
しく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそれがある
もの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制し

72 :
改設については、災害復旧または公益上必要と認められる場合に
限り認めるものとする。ただし、安全確保の措置及び国有林野施
業実施計画に基づくもの、その他公益上必要と認められるものに
ついては、この限りでない。(2)第2種保護地区@建築物の新
築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則として許可しない
。ただし、次の各項についてはこの限りでない。(ア)宗教活動
に必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に配慮したも
のの新・増・改築(イ)学術研究、防災、その他の公益上

73 :
え方ア自然的要素となるもの第1種保護地区と同じ考え方に基づいて保存管理する
。対象となるのは、自然的要素の維持に関し、危険防止及び安全管理のための工作
物や計測機器の設置、森林施業に係る行為、砂防工事、登山道(歩道)整備等であ
る。イ歴史的要素となるもの石碑等については、第1種保護地区と同じ考え方に基
づいて保存管理する。ウ社会的要素となるもの(ア)登山道における安全確保のた
めに行う道路関連の工作物の新設・更新については、周辺植生への影響、土壌の性
質への影響を精査し、景観との調和を図ることとする。(イ)登山者向けの指導標
の設置、危険防止及び安全管理のための工作物の設置については、第1種保護地区
と同じ考え方に基づくこととする。(ウ)公園施設等における、建築物・工作物等
の扱いについては、景観との調和を図りつつ、適切に維−100−持管理を行うこ
ととする。ウ周辺地区良好な自然景観が残される周辺区域現にある良好な景観を保
全し、かつ良好な景観の形成に貢献するよう、以下の方針に基づいて適切に保全を
図ることが望ましい。ア建築物・工作物の新設・更新については、眺望の著しい妨
げにならない規模とし、また眺望に著しい支障を及ぼすものでないものとする。イ
建築物・工作物の新設・更新については、屋根及び壁面の色彩並びに形態が指定地
の景観と著しく不調和でないものとする。ウ建築物・工作物の撤去については、跡
地の整地を適切に行うこととする。エ登山道周辺の森林管理については、国有林野
施業実施計画に基づき適切に施業し、森林の適正な整備及び保全を図る。開発の進
んだ周辺区域ア富士山と一体となった良好な景観や指定地の景観を阻害することの
ないよう、景観法や条例に基づく施策に沿って、周辺地域の景観の保全に努める。
イ景観を阻害している建築物・工作物等は、更新時に規模・形態・色彩・材質等に
おいて改良し、周囲の景観の保全に努めることが望ましい。B三保松原ア現状変更
の制限文化財保護法に基づき、名勝「三保松原」の海浜と松原の保護並びに景観の
維持を図るため、特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第2

74 :
。安全確保を図ると伴に、優れた景観の保全にも資するもので
あり、特別名勝の保存管理の方法と調和するものでもある。指
定地及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大沢崩れ源
頭部下方における国の直轄砂防地に関し、砂防事業を推進し、
潤井川流域等の安全確保を図っており、特別名勝地の地形の維
持にとって必要とされる事業を含んでいる。土砂災害警戒区域
等における土砂災害防止対策の推進に関する法律南・西斜面に
規制地区が広がる。指定地内の沢地形等における土砂災害を防
止し、安全確保を図っている。以上のことを踏まえ、特別名勝
富士山を適切に保存管理する上で、現状変更等の取扱いに係る
共通事項を次のとおり定める。@必要最小限の内容であり、富
士山の保存管理上支障をきたすものでないものとする。A自然
公園法・森林法など関係する各法令との調整を図るものとする
。B原則として、外来生物による生態系等に対する被害の防止
を図るものとする。C建築物は、その外観(形態・材料・色彩
)が周囲の景観と調和したものとする。D屋外広告物等の工作
物は、その形態・材料・色彩が周囲の景観と調和したものとす
る。E砂防事業等の安全確保の措置に関しては、景観との調和
にも十分配慮しつつ進めるものとする。F8合目以上の区域に
おける現状変更等については、静岡県と山梨県の県境が確定し
ていないため、「県境未確定地(8合目以上)に係る事務処理
の取扱い基準(関係法令編に掲載)」に従い、事務処理を行う
ものとする。3具体的な施策資産全体に関する保存管理計画の
具体的な行動計画については、「現状変更の制限」が挙げられ
る。なお、その他の施策については付章の事業計画一覧表に示
している。『史跡富士山』保存管理計画では、上表において、
それぞれの保存管理の方法に沿った、各地区の現状変更等の取
扱基準を次のとおり定めている。図第1種、第2種区分図(1
)第1種保護地区@建築物の新築・増築・改築及び除却ア建築
物の新築・増築は、原則として許可しない。ただし、次の各項
については、個々の事案ごとに検討するものとする。(ア)か
つて歴史的要素として存在しながら滅失し現存しないも

75 :
認められるもので、当該地区以外ではその目的を達成することが
できないと認められるものの新・増・改築。(ウ)安全確保上必
要最小限の新・増・改築イ前述の(ア)から(ウ)の場合におけ
る外観意匠は、和風仕様を原則に以下のとおりとし、細部につい
てはその都度検討する。勾配屋根とし、材料に自然素材を用いる
か、色彩及び形態が既存の建築物または周囲の景観になじむもの
とする。屋根材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存の
建築物または周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既
存の社会的建築物の改築については、用途、構造、規模等を著し
く変更せず、遺構等の保存と景観に配慮するものとする。A工作
物の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観に
そぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作物は、
除却するか更新時に形状・色彩・規模において改良し、周囲の景
観の保全に努める。なお、工作物については、以下の5種類に分
類し、その取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居や碑塔などの
宗教的工作物a鳥居や碑塔などについては、規模・形態・色彩・
材質等に関し現状を維持する。b老朽化に伴う改修や安全確保を
図る目的で強度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏
襲するとともに、周囲の景観にも調和したものとするよう努める
。−104−−105−(イ)文化財の活用に資する工作物照明
設備、文化財等の説明板・地図等の案内板等については、規模・
形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとする。
(ウ)登山道等の整備に必要な工作物a安全確保を目的とする道
路関連の工作物については、周囲の景観に馴染む形態・色彩とす
る。b危険防止及び安全管理のための工作物については、安全確
保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする
。c指導標、屋外広告物については、富士山標識関係者連絡協議
会が策定する「富士山における標識類総合ガイドライン(仮称)
」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的として設置する工
作物計測機器類については、規模・形態・色彩・材質等において
、景観を阻害しないものとする。(オ)その他の工作物公園施設
等における建築物・工作物、期限を限って設置する仮設の

76 :
については、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。イ土地の
形状・土壌の性質の変更、土壌・岩石の採取第1種保護地区と同
様の取扱基準とする。ウ動植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽
(ア)動植物の捕獲・採取については、第1種保護地区と同様の
取扱基準とする。(イ)木竹の伐採については許可しない。ただ
し、次の各項に関するものはこの限りでない。・病害虫木の伐採
及び危険木の伐採等森林管理及び安全管理に関わるもの。・国有
林野施業実施計画に基づくもの。(ウ)植栽については、原則と
して周辺の在来植生と調和した植物とする。エ登山道・道路等の
新設・維持第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(3)三保
松原静岡市教育委員会は、文化財を保護・育成する立場を堅持し
、予想される開発計画との適切な調整を図るため、文化庁及び静
岡県教育委員会と協議の上、『名勝「三保松原」保存管理計画書
』及び『名勝「三保松原」保存管理計画書解説』を平成元年4月
15日に改訂し(解説:平成4年10月29日一部改訂)、現状
変更申請等に対応している。名勝三保松原地内における文化財保
護法以外の法令・条例による規制は、静岡県立自然公園条例、静
岡県風致地区条例等がある。さらに、指定地域を特別規制A地区
、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種規制地区及び第3種
規制地区の5規制地区に分け、管理のための基本方針を定め、管
理している。また、『三保松原保存管理計画書』には、取扱基準
に関する解説が下記のとおり明示されている。詳細は『三保松原
保存管理計画書』を参照。@人命の安全を確保するためのもの−
106−A海岸保全上必要なもので、景観等に著しい影響を与え
ないもの。B既存の飛行場の各設備の整備C都市公園としての整
備D学校、体育施設等の25mを越えない照明及び旗柱類E松の
生立木に対する管理団体との協議F伐採に伴う植栽協力図5規制
地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適用する。
表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1)本地区に係
る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対象とする
。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建
築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、増築

77 :
の指定地全域に係る適切な保存管理の方法と調和するものである。森林法森林計画
・保安林その他の森林の基本事項を定めた法律であり、8合目以下における国有林
の森林管理・保全は特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。鳥獣の保護
及び狩猟の適正化に関する法律8合目以下の国有林における鳥類又は哺乳類に属す
る野生動物の保護の観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律指定地の全域に関わ

78 :
設置に関しては、周囲の景観にそぐわないものを許可しない。
景観を阻害する既存の工作物は、除却するか更新時に形状・色
彩・規模において改良し、周囲の景観の保全に努める。なお、
工作物については、以下の5種類に分類し、その取扱を以下の
とおりとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や
碑塔などについては、規模・形態・色彩・材質等に関し現状を
維持し、新規の設置は許可しない。b老朽化に伴う改修や安全
確保を図る目的で強度等を向上させる場合には、現状の形態・
色彩を踏襲するとともに、周囲の景観にも調和したものとする
よう努める。c顕彰碑等については現状の維持とし、新規の設
置を許可しない。(イ)文化財の活用に資する工作物照明設備
、文化財等の説明板・地図等の案内板等については、規模・形
態・色彩・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとする。
(ウ)登山道の整備に必要な工作物a安全確保を目的とする道
路関連の工作物については、周囲の景観に馴染む形態・色彩と
する。b危険防止及び安全管理のための工作物については、安
全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩
とする。c指導標、屋外広告物等については、富士山標識関係
者連絡協議会が策定する「富士山における標識類総合ガイドラ
イン(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的と
して設置する工作物計測機器類については、規模・形態・色彩
・材質等において、景観を阻害しないものとする。(オ)その
他の工作物期限を限って設置する仮設の工作物については、周
囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。イ既存の工作物におい
て、史跡としての本質的価値を有しないものまたは史跡の保存
・活用に資するものでないものについては、老朽化または耐用
年数経過等の時点をもって、除却する。B土地の形状・土壌の
性質の変更、土壌・岩石の採取ア土地の形状・土壌の性質を変
更する行為、土壌・岩石の採取は許可しない。ただし、安全確
保及び学術研究を目的とするものついては、この限りでない。
イ地面の掘削を伴う復旧・更新・整備に当たっては、必要に応
じて発掘調査等を実施し、その成果を十分踏まえて遺構

79 :
築後の建築面積)が120uを超え1,000u以下のもので3
月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却イ道
路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のもの
に限る)(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次
のとおりとする。ア(1)のアについては、当該建築物が公共性
の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであって、景観等
に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後に原状に復さ
れることが確実な場合でなければ、原則として認めない。イ(1
)のイについては、当該道路が海岸保全のために必要な工事に伴
って設置されるものであって、その設置期間終了後に原状に復さ
れることが確実な場合でなければ、原則として認めない。第1種
規制地区(1)本地区に係る現状変更等については、その全部を
対象とする。(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は
、次のとおりとする。本地区における次のアからカまでのいずれ
かに該当する現状変更等については、原則として認めない。ア高
さが17mを超える工作物(学校施設、体育施設その他の教育又
は文化に関する施設における照明灯、旗柱その他これに類するも
の(以下「施設内照明灯等」という。)にあっては、その高さが
25mを越えるもの)イ高さが17m以下の工作物の増築又は改
築であって、増築又は改築後の工作物の高さが17m(施設内照
明灯等にあっては、25m)を超える場合ウ高さが17mを超え
る工作物の増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高
さが増築又は改築前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m
)を超える場合エ規模、形態、意匠又は色彩が景観を損なうおそ
れがあると認められる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境
を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その
他こ−107−れに類するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の
枝打ち又は伐採(所有者及び管理団体による同意のある場合を除
く。)第2種規制地区(1)本地区内の現状変更等については、
その全部を対象とする。(2)(1)の現状変更等についての許
可の基準は、次のとおりとする。本地区における次のアからカま
でのいずれかに該当する現状変更等については、原則とし

80 :
希少野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和するもので
ある。特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律この法律では、
特定外来生物の施設以外での繁殖・生育を禁止しており、指定地全域における在来
植生の維持の観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨県
景観条例優れた景観の保全・創造を図ることを目的にしており、大規模な工作物の
新築・増改築等が規制されており、包括的保存管理計画の方針と調和するものであ
る。静岡県森林と県民の共生に関する条例森林と県民が共生していくための努力目
標等を規定しており、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨県環
境基本条例静岡県環境基本条例自然と人との共生を確保することを目指した理念等
をまとめており、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。−102−山
梨県屋外広告物条例静岡県屋外広告物条例登山道沿いに規制区域が定められており
、広告物のうち、著しく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそれがある
もの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制している。安全確保を図ると
伴に、優れた景観の保全にも資するものであり、特別名勝の保存管理の方法と調和
するものでもある。指定地及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大沢崩れ
源頭部下方における国の直轄砂防地に関し、砂防事業を推進し、潤井川流域等の安
全確保を図っており、特別名勝地の地形の維持にとって必要とされる事業を含んで
いる。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律南・西斜
面に規制地区が広がる。指定地内の沢地形等における土砂災害を防止し、安全確保
を図っている。以上のことを踏まえ、特別名勝富士山を適切に保存管理する上で、
現状変更等の取扱いに係る共通事項を次のとおり定める。@必要最小限の内容であ
り、富士山の保存管理上支障をきたすものでないものとする。A自然公園法・森林
法など関係する各法令との調整を図るものとする。B原則として、外来生物による
生態系等に対する被害の防止を図るものとする。C建築物は、その外観(形

81 :
の保存・整備を行う。C動植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植
栽ア動植物の捕獲・採取は許可しない。ただし、安全確保の措
置及び学術研究に基づくものについては、この限りでない。イ
木竹の伐採・植栽については許可しない。ただし、次の各項に
該当するものについては、この限りでない。(ア)景観の保全
に関わるもの(イ)病害虫木の伐採及び危険木の伐採等の森林
管理及び安全管理に関わるもの。(ウ)崩壊地に対する植栽。
ただし、(ウ)については、原則として周辺の在来植生と調和
した植物とする。D登山道・道路等の新設・維持現状の維持に
努め、新設は許可しない。復旧・整備を行う場合には、景観と
の調和に努める。増設・改設については、災害復旧または公益
上必要と認められる場合に限り認めるものとする。ただし、安
全確保の措置及び国有林野施業実施計画に基づくもの、その他
公益上必要と認められるものについては、この限りでない。(
2)第2種保護地区@建築物の新築・増築・改築ア建築物の新
築・増築は、原則として許可しない。ただし、次の各項につい
てはこの限りでない。(ア)宗教活動に必要不可欠で、伝統的
工法・建築様式を用い景観に配慮したものの新・増・改築(イ
)学術研究、防災、その他の公益上必要と認められるもので、
当該地区以外ではその目的を達成することができないと認めら
れるものの新・増・改築。(ウ)安全確保上必要最小限の新・
増・改築イ前述の(ア)から(ウ)の場合における外観意匠は
、和風仕様を原則に以下のとおりとし、細部についてはその都
度検討する。勾配屋根とし、材料に自然素材を用いるか、色彩
及び形態が既存の建築物または周囲の景観になじむものとする
。屋根材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存の建築
物または周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既存
の社会的建築物の改築については、用途、構造、規模等を著し
く変更せず、遺構等の保存と景観に配慮するものとする。A工
作物の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景
観にそぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作
物は、除却するか更新時に形状・色彩・規模において改

82 :
ない。ア高さが21mを超える工作物(施設内照明灯等にあって
はその高さが25mを超えるもの)の新築イ高さが21m以下の
工作物の増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さ
が21m(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合ウ
高さが21mを越える工作物の増築又は改築であって、増築又は
改築後の工作物の高さが増築又は改築前のもの(施設内照

83 :
料・色彩)が周囲の景観と調和したものとする。D屋外広告物等の工作物は、その
形態・材料・色彩が周囲の景観と調和したものとする。E砂防事業等の安全確保の
措置に関しては、景観との調和にも十分配慮しつつ進めるものとする。F8合目以
上の区域における現状変更等については、静岡県と山梨県の県境が確定していない
ため、「県境未確定地(8合目以上)に係る事務処理の取扱い基準(関係法令編に
掲載)」に従い、事務処理を行うものとする。3具体的な施策資産全体に関する保
存管理計画の具体的な行動計画については、「現状変更の制限」が挙げられる。な
お、その他の施策については付章の事業計画一覧表に示している。『史跡富士山』
保存管理計画では、上表において、それぞれの保存管理の方法に沿った、各地区の
現状変更等の取扱基準を次のとおり定めている。図第1種、第2種区分図(1)第
1種保護地区@建築物の新築・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原則
として許可しない。ただし、次の各項については、個々の事案ごとに検討するもの
とする。(ア)かつて歴史的要素として存在しながら滅失し現存しないものの復元
整備または改変されてしまったものの原状回復。−103−(イ)宗教活動に必要
不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に配慮したものの新築・増築。イ社殿
等の歴史的建築物の改築、又は災害によりき損・滅失した場合の復旧・復元につい
ては、規模・形態・工法・色彩・材質等において、現状を維持するものとする。ウ
山小屋等既存の社会的建築物の改築については、用途、構造、規模等を著しく変更
せず、遺構等の保存と景観の保全に努める。A工作物の設置・改修・除却ア工作物
の設置に関しては、周囲の景観にそぐわないものを許可しない。景観を阻害する既
存の工作物は、除却するか更新時に形状・色彩・規模において改良し、周囲の景観
の保全に努める。なお、工作物については、以下の5種類に分類し、その取扱を以
下のとおりとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔などについ
ては、規模・形態・色彩・材質等に関し現状を維持し、新規の設置は許可し

84 :
周囲の景観の保全に努める。なお、工作物については、以下の
5種類に分類し、その取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居
や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔などについては、規模
・形態・色彩・材質等に関し現状を維持する。b老朽化に伴う
改修や安全確保を図る目的で強度等を向上させる場合には、現
状の形態・色彩を踏襲するとともに、周囲の景観にも調和した
ものとするよう努める。−104−−105−(イ)文化財の
活用に資する工作物照明設備、文化財等の説明板・地図等の案
内板等については、規模・形態・色彩・材質等に関し、周囲の
景観に調和するものとする。(ウ)登山道等の整備に必要な工
作物a安全確保を目的とする道路関連の工作物については、周
囲の景観に馴染む形態・色彩とする。b危険防止及び安全管理
のための工作物については、安全確保の機能を前提として、周
囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。c指導標、屋外広告物
については、富士山標識関係者連絡協議会が策定する「富士山
における標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとす
る。(エ)学術研究を目的として設置する工作物計測機器類に
ついては、規模・形態・色彩・材質等において、景観を阻害し
ないものとする。(オ)その他の工作物公園施設等における建
築物・工作物、期限を限って設置する仮設の工作物については
、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。イ土地の形状・土
壌の性質の変更、土壌・岩石の採取第1種保護地区と同様の取
扱基準とする。ウ動植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽(ア
)動植物の捕獲・採取については、第1種保護地区と同様の取
扱基準とする。(イ)木竹の伐採については許可しない。ただ
し、次の各項に関するものはこの限りでない。・病害虫木の伐
採及び危険木の伐採等森林管理及び安全管理に関わるもの。・
国有林野施業実施計画に基づくもの。(ウ)植栽については、
原則として周辺の在来植生と調和した植物とする。エ登山道・
道路等の新設・維持第1種保護地区と同様の取扱基準とする。
(3)三保松原静岡市教育委員会は、文化財を保護・育成する
立場を堅持し、予想される開発計画との適切な調整を図

85 :
にあっては、25m)を超える場合エ規模、形態、意匠又は色彩
が景観を損なうおそれがあると認められる工作物の新築、増築、
改築又は除却オ環境を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚
泥、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又は埋立てカ松の
生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管理団体による同意のある
場合を除く。)第3種規制地区(1)本地区内の現状変更等につ
いては、その全部を対象とする。(2)(1)の現状変更等につ
いての許可の基準は、次のとおりとする。本地区における次のア
からウまでのいずれかに該当する現状変更等については、原則と
して認めない。ア規模、形態、意匠又は色彩が景観を損なうおそ
れがあると認められる工作物の新築、増築、改築又は除却イ環境
を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その
他これに類するものの投棄又は埋立てウ松の生立木の枝打ち又は
伐採(所有者及び管理団体による同意のある場合を除く。)−1
08−第5章緩衝地帯の保存管理本章では、富士山の世界文化遺
産としての価値を将来にわたり適切に保存・管理するために緩衝
地帯を設け、その施策について記述する。富士山の効果的かつ確
実な保存管理を行うためには、地元関係者の協力・助言が不可欠
であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者・神社関係
者で構成する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」(第1章表
)を平成年月に、「静岡県保存管理計画協力者部会」(第1章表
)を平成年月にそれぞれ設置した。協力者部会の委員それぞれの
立場から、富士山を良好な状態で守っていくための課題や、今後
検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案している。
1現状の把握現在、富士山の緩衝地帯においては、自然公園法、
森林法、都市計画法及び山梨県、静岡県の各関係市町村が定める
条例、計画の下に、資産の周辺環境について万全な保護措置がと
られている。緩衝地帯の範囲については、行政界・自然地形・道
路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産の保護に必要不可欠な
範囲を設定した。現在、緩衝地帯において構成資産の顕著な普遍
的価値を著しく低下させるような開発は計画されていないが、今
後計画、実施されるおそれも想定しなければならない。ま

86 :
、文化庁及び静岡県教育委員会と協議の上、『名勝「三保松原
」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計画書解
説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月2
9日一部改訂)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松
原地内における文化財保護法以外の法令・条例による規制は、
静岡県立自然公園条例、静岡県風致地区条例等がある。さらに
、指定地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地
区、第2種規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に

87 :
然環境についても同様である。構成資産の所在地域における自然
災害については、台風・大雨・地震・洪水・噴火などが想定され
、それぞれについて綿密な防災対策が講じられている。保全管理
区域については、各々の構成資産間の関係を良好に保ち、富士山
の景観の一体性・連続性を保証するために、緩衝地帯を含め広く
設定した。設定については、富士山を周辺から展望した際、資産
範囲を含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。図緩衝
地帯全体図以下にそれぞれの現状を記す。(1)富士山山体及び
登山道A富士山(御中道含む)標高約1,500m以上は構成資
産内に含まれている。A1山頂信仰遺跡(御鉢巡り含む)標高約
1,500m以上は構成資産内に含まれている。A2大宮・村山
口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に含まれている。
A3須山口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に含まれ
ている。A4須走口登山道標高約1,500m以上は構成資産内
に含まれている。標高約1,500m〜800mにおいては、保
全管理区域として保護されている。A5吉田口登山道全体が緩衝
地帯で保護されている。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8
精進湖A9本栖湖(2)信仰B1富士山本宮浅間大社B2山宮浅
間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神社B5冨士浅間神社全体
が緩衝地帯で保護されB6河口浅間神社ている。B7冨士御室浅
間神社B8御師住宅B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B1
2船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴
浅間神社)B15白糸の滝(3)眺望C1三保松原海浜に面した
南側のエリアが構成資産であり、水際線から50mの範囲につい
ては、海岸法により保護されている。北側エリアは緩衝地帯とし
て保護されている。2保全管理の基本的な考え方各構成資産の保
存計画の策定状況については、本推薦書の7.資料、e)参考文
献、3)保存管理計画書に示すとおりである。特に山梨県・静岡
県教育委員会は、文化庁及び関係各市町村の教育委員会との十分
な調整の下に『「富士山」包括的保存管理計画』を策定し、資産
の全体を視野に入れた総括的な保存管理を行っている。包括的保
存管理計画に定めた基本方針に基づき、管理団体である県

88 :
に関わるもの。(ウ)崩壊地に対する植栽。ただし、(ウ)については、原則とし
て周辺の在来植生と調和した植物とする。D登山道・道路等の新設・維持現状の維
持に努め、新設は許可しない。復旧・整備を行う場合には、景観との調和に努める
。増設・改設については、災害復旧または公益上必要と認められる場合に限り認め
るものとする。ただし、安全確保の措置及び国有林野施業実施計画に基づくもの、
その他公益上必要と認められるものについては、この限りでない。(2)第

89 :
管理のための基本方針を定め、管理している。また、『三保松
原保存管理計画書』には、取扱基準に関する解説が下記のとお
り明示されている。詳細は『三保松原保存管理計画書』を参照
。@人命の安全を確保するためのもの−106−A海岸保全上
必要なもので、景観等に著しい影響を与えないもの。B既存の
飛行場の各設備の整備C都市公園としての整備D学校、体育施
設等の25mを越えない照明及び旗柱類E松の生立木に対する
管理団体との協議F伐採に伴う植栽協力図5規制地区区分図な
お、現状変更については、下表の基準を適用する。表地区施策
内容特別規制A地区特別規制B地区(1)本地区に係る現状変
更等のうち、次のア又はイに該当するものを対象とする。ア階
数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物
であって、建築面積(増築又は改築にあっては、増築又は改築
後の建築面積)が120uを超え1,000u以下のもので3
月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却イ
道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内の
ものに限る)(2)(1)の現状変更等についての許可の基準
は、次のとおりとする。ア(1)のアについては、当該建築物
が公共性の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであっ
て、景観等に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後
に原状に復されることが確実な場合でなければ、原則として認
めない。イ(1)のイについては、当該道路が海岸保全のため
に必要な工事に伴って設置されるものであって、その設置期間
終了後に原状に復されることが確実な場合でなければ、原則と
して認めない。第1種規制地区(1)本地区に係る現状変更等
については、その全部を対象とする。(2)(1)の現状変更
等についての許可の基準は、次のとおりとする。本地区におけ
る次のアからカまでのいずれかに該当する現状変更等について
は、原則として認めない。ア高さが17mを超える工作物(学
校施設、体育施設その他の教育又は文化に関する施設における
照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「施設内照明灯等
」という。)にあっては、その高さが25mを越えるも

90 :
村が個々の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念
物又は天然記念物の保存管理計画を策定し、具体的で適切な保存
管理に当たっている。これらの保存管理計画を要約したものにつ
いては、付属資料に示すとおりである(別添参考資料)。「富士
山」を総体として保全するためには、構成資産のみならず緩衝地
帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物などを適切に制御してい
く必要がある。そのため、構成資産の本質的な価値に負の影響を
与える可能性のある人工物や開発については、たとえそれが緩衝
地帯におけるものであってもできる限り抑制することとし、やむ
を得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模とするとと
もに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者への理
解と協力を求めることとしている。−109−−110−なお、
既存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものにつ
いては、撤去または修景に努め、公益上必要と考えられる施設に
ついては、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転
等について検討するとともに、当面の間、資産に対する影響の軽
減を図ることとする。(1)緩衝地帯等の設定と行為規制緩衝地
帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連する丘陵・河川・樹
木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財、歴史的な建築物、歴
史的な出来事に関する伝承地などの歴史的要素のほか、資産の活
用に関する施設、市街地を構成する建築物又は工作物、道路・鉄
道及びそれらの関連施設、その他の人工物などの人文的要素によ
り構成される。緩衝地帯等においては、資産の周辺に良好に残る
自然的要素及び歴史的要素を保全するとともに、人文的要素につ
いては資産を保護するための緩衝地帯の特質にふさわしいものと
なるよう適切に誘導することが必要である。したがって、そのた
めに緩衝地帯の範囲を適切に確保するとともに、自然公園法や山
梨県、静岡県関係各市町村が定める条例に基づき行為規制を行い
、緩衝地帯の保全対策を講ずることとしている。緩衝地帯等の範
囲については、地籍境界・行政界・道路等の明確な境界などを考
慮した上で、資産の顕著な普遍的価値を適切に保護することが可
能であることを前提として定めている。緩衝地帯において

91 :
護地区@建築物の新築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則として許可しな
い。ただし、次の各項についてはこの限りでない。(ア)宗教活動に必要不可欠で
、伝統的工法・建築様式を用い景観に配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究
、防災、その他の公益上必要と認められるもので、当該地区以外ではその目的を達
成することができないと認められるものの新・増・改築。(ウ)安全確保上必要最
小限の新・増・改築イ前述の(ア)から(ウ)の場合における外観意匠は、和風仕
様を原則に以下のとおりとし、細部についてはその都度検討する。勾配屋根とし、
材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存の建築物または周囲の景観になじ
むものとする。屋根材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存の建築物また
は周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既存の社会的建築物の改築につ
いては、用途、構造、規模等を著しく変更せず、遺構等の保存と景観に配慮するも
のとする。A工作物の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観に
そぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作物は、除却するか更新時
に形状・色彩・規模において改良し、周囲の景観の保全に努める。なお、工作物に
ついては、以下の5種類に分類し、その取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居や
碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔などについては、規模・形態・色彩・材質等
に関し現状を維持する。b老朽化に伴う改修や安全確保を図る目的で強度等を向上
させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲するとともに、周囲の景観にも調和した
ものとするよう努める。−104−−105−(イ)文化財の活用に資する工作物
照明設備、文化財等の説明板・地図等の案内板等については、規模・形態・色彩・
材質等に関し、周囲の景観に調和するものとする。(ウ)登山道等の整備に必要な
工作物a安全確保を目的とする道路関連の工作物については、周囲の景観に馴染む
形態・色彩とする。b危険防止及び安全管理のための工作物については、安全確保
の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。c指導標、

92 :
高さが17m以下の工作物の増築又は改築であって、増築又は
改築後の工作物の高さが17m(施設内照明灯等にあっては、
25m)を超える場合ウ高さが17mを超える工作物の増築又
は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改
築前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場
合エ規模、形態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると
認められる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なう
おそれがあると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他こ−
107−れに類するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打
ち又は伐採(所有者及び管理団体による同意のある場合を除く
。)第2種規制地区(1)本地区内の現状変更等については、
その全部を対象とする。(2)(1)の現状変更等についての
許可の基準は、次のとおりとする。本地区における次のアから
カまでのいずれかに該当する現状変更等については、原則とし
て認めない。ア高さが21mを超える工作物(施設内照明灯等
にあってはその高さが25mを超えるもの)の新築イ高さが2
1m以下の工作物の増築又は改築であって、増築又は改築後の
工作物の高さが21m(施設内照明灯等にあっては、25m)
を超える場合ウ高さが21mを越える工作物の増築又は改築で
あって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築前のも
の(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合エ規模
、形態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認められ
る工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれが
あると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他これに類する
ものの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者
及び管理団体による同意のある場合を除く。)第3種規制地区
(1)本地区内の現状変更等については、その全部を対象とす
る。(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次の
とおりとする。本地区における次のアからウまでのいずれかに
該当する現状変更等については、原則として認めない。ア規模
、形態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認められ
る工作物の新築、増築、改築又は除却イ環境を損なうお

93 :
る建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に係
る行為、木竹の伐採については、許可制や届出制に基づく規制を
設けており、これらの行為に関する重要な事項については、特に
関係各市町村の景観審議会等による調査、審議に基づき、関係市
町村が事前に適切な指導や助言を行うこととしている。緩衝地帯
は大きく3つの方法により保護措置が講じられている。一番目は
自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく各市
町村の景観条例及び景観計画(山梨県忍野村・静岡県富士

94 :
告物については、富士山標識関係者連絡協議会が策定する「富士山における標識類
総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的として設
置する工作物計測機器類については、規模・形態・色彩・材質等において、景観を
阻害しないものとする。(オ)その他の工作物公園施設等における建築物・工作物
、期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観に馴染んだ形態・色
彩とする。イ土地の形状・土壌の性質の変更、土壌・岩石の採取第1種保護地区と
同様の取扱基準とする。ウ動植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽(ア)動植物の
捕獲・採取については、第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(イ)木竹の伐
採については許可しない。ただし、次の各項に関するものはこの限りでない。・病
害虫木の伐採及び危険木の伐採等森林管理及び安全管理に関わるもの。・国有林野
施業実施計画に基づくもの。(ウ)植栽については、原則として周辺の在来植生と
調和した植物とする。エ登山道・道路等の新設・維持第1種保護地区と同様の取扱
基準とする。(3)三保松原静岡市教育委員会は、文化財を保護・育成する立場を
堅持し、予想される開発計画との適切な調整を図るため、文化庁及び静岡県教育委
員会と協議の上、『名勝「三保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保
存管理計画書解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月29日
一部改訂)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松原地内における文化財保
護法以外の法令・条例による規制は、静岡県立自然公園条例、静岡県風致地区条例
等がある。さらに、指定地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区
、第2種規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分け、管理のための基本方針
を定め、管理している。また、『三保松原保存管理計画書』には、取扱基準に関す
る解説が下記のとおり明示されている。詳細は『三保松原保存管理計画書』を参照
。@人命の安全を確保するためのもの−106−A海岸保全上必要なもので、景観
等に著しい影響を与えないもの。B既存の飛行場の各設備の整備C都市公園

95 :
あると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他これに類する
ものの投棄又は埋立てウ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者
及び管理団体による同意のある場合を除く。)−108−第5
章緩衝地帯の保存管理本章では、富士山の世界文化遺産として
の価値を将来にわたり適切に保存・管理するために緩衝地帯を
設け、その施策について記述する。富士山の効果的かつ確実な
保存管理を行うためには、地元関係者の協力・助言が不可欠で
あることから、関係自治体・地域住民・観光関係者・神社関係
者で構成する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」(第1章
表)を平成年月に、「静岡県保存管理計画協力者部会」(第1
章表)を平成年月にそれぞれ設置した。協力者部会の委員それ
ぞれの立場から、富士山を良好な状態で守っていくための課題
や、今後検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案
している。1現状の把握現在、富士山の緩衝地帯においては、
自然公園法、森林法、都市計画法及び山梨県、静岡県の各関係
市町村が定める条例、計画の下に、資産の周辺環境について万
全な保護措置がとられている。緩衝地帯の範囲については、行
政界・自然地形・道路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産
の保護に必要不可欠な範囲を設定した。現在、緩衝地帯におい
て構成資産の顕著な普遍的価値を著しく低下させるような開発
は計画されていないが、今後計画、実施されるおそれも想定し
なければならない。また、自然環境についても同様である。構
成資産の所在地域における自然災害については、台風・大雨・
地震・洪水・噴火などが想定され、それぞれについて綿密な防
災対策が講じられている。保全管理区域については、各々の構
成資産間の関係を良好に保ち、富士山の景観の一体性・連続性
を保証するために、緩衝地帯を含め広く設定した。設定につい
ては、富士山を周辺から展望した際、資産範囲を含め良好な景
観を形成する範囲を基準としている。図緩衝地帯全体図以下に
それぞれの現状を記す。(1)富士山山体及び登山道A富士山
(御中道含む)標高約1,500m以上は構成資産内に含まれ
ている。A1山頂信仰遺跡(御鉢巡り含む)標高約1,

96 :
士宮市ほか)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業
指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・
小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護
措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの資産
においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定
されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により保護され
ている。これらの地域では適用する法令等に違いはあるが、緩衝
地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築、土地
の形質変更等に係る行為については、許可制や届出制に基づく規
制が定められ、資産の周辺環境の万全な保護措置が講じられてい
る。保全管理区域については、富士山の信仰と緊密に関わる湖沼
・湧水、神社などの構成資産は、富士山の火山活動とも深く結び
ついており、富士山の火山噴出物(溶岩等)の到達範囲及びその
外縁部に立地するため、富士山の景観の一体性を保全するために
、火山噴出物(溶岩等)の到達範囲を基本とし、現在の土地利用
形態をも十分考慮した上で、演習場や緩衝地帯を含め広く設定し
た。保全管理区域は、条例や協定等により十分な保全の仕組みが
講じられている。(2)都市計画との調整資産とその緩衝地帯に
おいて、道路の整備や公共下水道の整備などの施設を整備する場
合には、資産の保護及び緩衝地帯の保全の観点から、関係機関の
間で相互に連携を図りつつ、調整を行うこととしている。現在、
資産と緩衝地帯は一部都市計画区域に含まれており、これらの区
域では引き続き山梨県・静岡県が定める「都市計画区域マスター
プラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)」や関係市
町−111−村が定める「市町村マスタープラン(市町村の都市
計画に関する基本的な方針)」に基づく様々なまちづくりの施策
を進めることとしている。これらのマスタープランにおいては、
都市計画区域の将来像が明示されており、これにより道路などの
都市施設の整備事業や市街地開発事業が行われる場合には、適切
な距離を考慮して緑地を配置し、自然的環境の整備又は保全の視
点との調和を図ることとしている。なお、資産とその緩衝地帯に
ついて、今後、都市計画区域の変更やマスタープランの見

97 :
の整備D学校、体育施設等の25mを越えない照明及び旗柱類E松の生立木に対す
る管理団体との協議F伐採に伴う植栽協力図5規制地区区分図なお、現状変更につ
いては、下表の基準を適用する。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(
1)本地区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対象とする。
ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、建築
面積(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築面積)が120uを超え1
,000u以下のもので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は
除却イ道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のものに限る)
(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。ア(1)
のアについては、当該建築物が公共性の高いもの又は広く一般の利用に供されるも
のであって、景観等に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後に原状に復
されることが確実な場合でなければ、原則として認めない。イ(1)のイについて
は、当該道路が海岸保全のために必要な工事に伴って設置されるものであって、そ
の設置期間終了後に原状に復されることが確実な場合でなければ、原則として認め
ない。第1種規制地区(1)本地区に係る現状変更等については、その全部を対象
とする。(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。
本地区における次のアからカまでのいずれかに該当する現状変更等については、原
則として認めない。ア高さが17mを超える工作物(学校施設、体育施設その他の
教育又は文化に関する施設における照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「
施設内照明灯等」という。)にあっては、その高さが25mを越えるもの)イ高さ
が17m以下の工作物の増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが
17m(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合ウ高さが17mを超え
る工作物の増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築
前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合エ規模、形態

98 :
m以上は構成資産内に含まれている。A2大宮・村山口登山道
標高約1,500m以上は構成資産内に含まれている。A3須
山口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に含まれてい
る。A4須走口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に
含まれている。標高約1,500m〜800mにおいては、保
全管理区域として保護されている。A5吉田口登山道全体が緩
衝地帯で保護されている。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖
A8精進湖A9本栖湖(2)信仰B1富士山本宮浅間大

99 :
どを行う場合には、国が定めた「都市計画運用指針」に基づき、
地域住民の意見を聞くことはもとより、静岡県及び関係各市町の
文化財・環境・景観などの各部局の担当を含む関係行政機関とも
十分な連絡・調整を図ることとしている。資産とその緩衝地帯に
おいて、道路の整備や公共下水道の整備などの施設を整備する場
合には、資産の保護及び緩衝地帯の保全の観点から、関係機関の
間で相互に連携を図りつつ調整を行うこととする。以上のように
、資産とその緩衝地帯については、文化財保護法をはじめ関係法
令が適切に適用されるとともに、山梨県、静岡県及び関係市町村
が定める都市計画の下に資産の保存・整備と開発及び保全が一体
となって機能している。(3)住民生活との調和資産及びその周
辺に居住する住民の生活については、資産の保護を前提としつつ
、日常の住民生活を著しく妨げることの無いよう調和を図ってゆ
くことが必要である。そのためには地域住民に対し、資産の価値
を十分に伝えることはもとより、資産とともに生活するという認
識をいっそう深められるような施策を講ずる必要がある。上記の
視点に基づき、山梨県・静岡県及び地元市町村では地域住民に対
する説明会が必要に応じて実施されており、行政と住民との間に
おいて積極的な情報交換が行われている。また、各市町村担当課
の役所には地域住民からの問い合わせに迅速に対応するための体
制が整備されている。3具体的な施策鉄塔・看板・広告塔などの
景観に負の影響を与える人工物については、規模、色彩、素材等
の観点から、外観の調和に努める。構成資産の周囲において人工
物の設置計画がある場合には、構成資産に与える影響からそれら
の位置、規模等に関する十分な検討を行うとともに、設置をする
場合においても、条例及び関係法令に定める規模・色彩・素材等
の観点から景観に十分配慮するよう関係者への理解と協力を求め
る。既存の施設で、特に資産の顕著な普遍的価値に著しい負の影
響を及ぼす可能性のあるものについては、撤去・修景を含めた対
応により影響の軽減に努める。公益上必要な施設については、利
用状況を尊重しつつ、修景を行うことにより景観に対する影響の
軽減を図る。資産とその緩衝地帯において予定されている

100 :
又は色彩が景観を損なうおそれがあると認められる工作物の新築、増築、改築又は
除却オ環境を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他こ−
107−れに類するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者
及び管理団体による同意のある場合を除く。)第2種規制地区(1)本地区内の現
状変更等については、その全部を対象とする。(2)(1)の現状変更等について
の許可の基準は、次のとおりとする。本地区における次のアからカまでのい


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